>>7 我が国は法の支配の下にあり、また価値相対主義(憲法13条、99条)
の下にあるから、立法府の制定した法律は合憲性の推定がはたらく(憲法
41、65、76条、権力分立1条、前文1段国民主権)から、下級審は
基本的に違憲判決をだすことができないんだよね。違憲判決だせんのは
最高裁だけなんだよね、事実上。それなのに下級審で違憲判決をだしたら
地方の裁判所の支部とかいわゆるドサ周りさせられんだよ。
それに、判事同士いろいろ言われてたたかれるんだよ。だから違憲判決
だした判事が退官した後、その後の手記を書いた本があったんだよね
「ロバになれなかった裁判官」とかだったとおもうかど。百里基地訴訟
は有名だよ