初学者の質問に合格者や中上級者が答えてくれるよ85

このエントリーをはてなブックマークに追加
769氏名黙秘:2006/12/11(月) 10:29:13 ID:???
>>767
書いてあるかどうかは別スレで聞け。

ちなみに、425条があるから転用は出来ないといわれている。
770氏名黙秘:2006/12/11(月) 11:17:49 ID:???
>>768
判例と同様の見解に立つのであれば、「債権譲渡は譲渡の時にさかのぼって有効となる」
と最判平成9年6月5日にそのまま書いてあるわけだが。
771氏名黙秘:2006/12/11(月) 11:32:20 ID:???
>>769
第三者への影響の度合いが異なるとか(第三債務者と受益者)
例外厳格適用とかのことだよ

じゃあね。別スレにいくよ
772氏名黙秘:2006/12/11(月) 11:54:31 ID:???
早すぎた構成要件実現が問題となるとき、実行行為の段階で
実行行為の数え方が問題となるとして、論点をつくったほうがいいですか?

773氏名黙秘:2006/12/11(月) 12:22:57 ID:???
>>770
レスありがとうございます。
その後の116条ただし書の法意うんぬんがわからないんです
774氏名黙秘:2006/12/11(月) 13:50:48 ID:???
憲法上の「逮捕」は、刑訴法上、逮捕状・勾引状・勾留状などによる身体の自由の拘束の開始をいい、
さらに、「抑留」は、刑訴法上、逮捕・勾引に伴う留置をいうみたいですが、
憲法33条は、証人に対する勾引に対する規律まで含んで定めているのでしょうか?
また、憲法34条は、抑留・拘禁者に対する弁護人依頼権を認めていますが、
勾引された証人が、そのまま留置される場合(刑訴法153条の2)に、
弁護人依頼権が認められているのでしょうか?
775氏名黙秘:2006/12/11(月) 13:52:23 ID:5EHrGTQW
・安倍首相、「政権運営への協力」を求め、就任直前に創価学会の池田大作と極秘会談
・安倍首相、中国に対し、植民地への謝罪を表明した「村山談話」の踏襲を明言
・安倍首相、韓国に対し、従軍慰安婦問題で謝罪を表明した「河野談話」を踏襲することを明言
・安倍首相、官僚の天下り規制を撤廃…官僚の再チャレンジを促進
・安倍首相、アジア・ゲートウエー会議において、アジアから単純労働者受け入れを構想
・安倍内閣、労働契約法案で、契約社員らを正社員化するための規定を削除
・安倍内閣、経済諮問会議で、派遣労働者に対する企業の直接雇用義務の撤廃を検討
・安倍首相、日本への中国人旅行者を増やすための少人数ビザを検討
・安倍内閣、再チャレンジ支援(税制)からニート・フリーターを除外を決定、ニート・フリーター支援はナシ
・安倍内閣、外資(50%超)企業からの政治献金を解禁、中韓企業からの政治献金も可能に
・安倍首相、ホワイトカラー・エグゼンプションなる、残業代ゼロ・サビ残合法化のための法案を構想


776氏名黙秘:2006/12/11(月) 14:13:51 ID:???
おい、おい。荒らすなよ。
このスレは、純粋に質問と解答の場所だぞ。
止めてくれ。他でやってくれ。頼む。
お前は、『逆効果』ってことを知らんのか。
777氏名黙秘:2006/12/11(月) 15:33:50 ID:???
775は単なるコピペかも
778氏名黙秘:2006/12/11(月) 16:27:31 ID:TzeVd7qs
判例では未遂の故意と既遂の故意は区別されてるんですか?
灯油を部屋に撒いてまだ火をつけるつもりはなかったけど、タバコに火を付けたら火事になったっていう横浜地裁の昭和58年の百選掲載判例ありますよね。
あれは放火の実行の着手をいつ認めるかが争われた事件で結局は灯油を撒いた時点で実行の着手を認めたわけですが、放火既遂と未遂のどちらを成立させたのでしょうか?
実際に全焼して既遂の結果が発生してはいるが被告人には着火の意思は未だなかったから、既遂の故意と未遂の故意を区別して未遂の故意しかなかったとして抽象的事実の錯誤の処理で放火未遂にしたのでしょうか?
779氏名黙秘:2006/12/11(月) 17:18:12 ID:???
>>778
百選掲載判例といいつつ、百選は持ってないのか・・・・

現住建造物等放火罪の既遂を成立させてるよ。
それでもう一度考え直してみな。
780氏名黙秘:2006/12/11(月) 17:38:36 ID:TzeVd7qs
あ、既遂って書いてありましたっけ?
以前みたときに既遂か未遂かわからなかった気がしまして…すみません。
早急に確認します!
781氏名黙秘:2006/12/11(月) 17:42:06 ID:???
>>778
>>779にも書いてあるが、百選を買え。
ちなみ、当該裁判例は現住建造物放火罪の既遂が成立するとしている。
なお、未遂の故意などという概念は刑法総論においては存在していない。
未遂の教唆という、近いけど全然違う概念なら存在しているが。
782氏名黙秘:2006/12/11(月) 17:44:41 ID:???
>>772
それは問題次第だと思うが、、、、
ところで、実行行為の個数というが
むしろ、いつ実行行為が終了したか、を考えるべきでは?
貴方たち着手未遂か実行未遂かの論点で実行行為の終了時期を論じるくせに
なんで実行行為の個数では見事に無視するの?
実行行為が終了していなければ、実行行為は1個なわけで。
783氏名黙秘:2006/12/11(月) 17:58:53 ID:???
>>782
ん?
今、問題にしているのは、「行為の1個性」の話だろ。
「実行行為が終了していないから実行行為は1個だ。終了しているから2個だ。」
なんて話ではないよ。
784氏名黙秘:2006/12/11(月) 18:03:52 ID:y1sC5aQY
http://scheduler.web.fc2.com/zero2.htm
このソフトに難易度表があるんだけど、作ったやつ絶対素人だな
司法試験の難易度がわかってない
785氏名黙秘:2006/12/11(月) 18:16:36 ID:???
>>783
だから、同じ法益に向けられた行為であれば
開始(着手)から終了までで実行行為は1個になるでしょ。
終了していなければ2個にならない。
だから、行為の1個性を論じるならば、まずは実行行為が終了しているかを判断しなければ。
早すぎる構成要件の実現においては、まだ実行行為の途中だったという事例も多いよ。


そして、もし終了していたとして、観念的に2個になるかもしれないが
一体性、近接性から1個と評価される場合もありうることになる。

多くの場合、最初の話をすっ飛ばしていきなり、事実としては2個だが
評価として1個だ、という論点に飛びついている気がする。
だから、>>772みたいなことを言う人が出てくる。
ちょっと前に出てきた横浜のタバコを謝って吸っちゃいました事件も
撒き始めた段階で実行行為の着手を認めたわけだが
それだけでは実行行為は終了したわけではない(火をつけて終了だろう)。
実際は、その途中に「ぼか〜ん」となったわけで
あの事案も早すぎる構成要件の実現に分類されるけど、行為の個数を論じるのは
およそ的外れだと思う。
786氏名黙秘:2006/12/11(月) 19:13:21 ID:???
>>785さんへ質問です

いきなりの質問ですみません。
「甲は、乙を自殺に見せかけて海中に投棄して溺死させようと思い、失神させるつもりで乙の首を絞めたところ、
乙は窒息死した。甲は、乙が失神したと思い、乙を車に乗せて運び海中に投棄した。」
とします。
 このケースでは、どのように処理されることになるのでしょうか。
 ちょっと気になったものですから、質問させていただきました。
787氏名黙秘:2006/12/11(月) 19:22:52 ID:vYWJi3ll
>>781
百選では既遂未遂まで書いて無くない?
焼損の危険云々で予備にとどまらず実行の着手ありとしてるから少なくとも未遂にはなるんだろうけど。
788787:2006/12/11(月) 19:23:38 ID:???
失礼。あげちゃった。
789氏名黙秘:2006/12/11(月) 19:25:59 ID:???
>>785
そんなところで実行行為の終了時期の話をする説はないでしょう。
そもそも実行行為の終了時期という論点自体過去のものとされている(前田)。
790氏名黙秘:2006/12/11(月) 19:34:34 ID:???
>>786
自分なら、失神させるつもりの行為が既に死の危険を惹起していること
失神させる行為は、殺人に向けた重要な行為であることから
殺人の故意を認めたうえで、溺死であるか窒息死であるかの違いは
因果関係(およびその錯誤)の問題にすれば良いと思います。
殺人の実行行為は窒息死の段階で終わっている。
ただ、行為者がそのことを知らないだけ。

滅多刺しで殺すつもりが、一突きで死んでしまった。
しかし、本人はそれに気づかず、滅多刺しにした。
こんな事案とそれほど変わらないのでは。

>>789
それは中止未遂の成立での話しでは?

そしてここで問題としているのは、実行行為をどう捉えるか
という全く別の論点。
無論、中止未遂での話しをそのまま持ち込む必要は無いのだけどね。
791氏名黙秘:2006/12/11(月) 20:45:17 ID:???
会社法111条1項には、なぜ111条2項2号・3号のような規定がないのでしょうか?
792氏名黙秘:2006/12/11(月) 21:02:54 ID:ljgxprIw
民法親族編です。

14歳で子どもXを産んだY(女)と、その父親で同級生のX(男)がいたとします。
この関係から、Xを父親、Yを母親、その子どもXが、一つの世帯になるまで
(いわゆる、フツーの家族になるまで)、どのような手続きが必要になってくるんでしょうか。
793氏名黙秘:2006/12/11(月) 21:15:47 ID:???
刑法総論・修正された構成要件のところです。

事例
暴力団幹部Aが構成員BにCの殺害を教唆した。Bは威嚇するつもりしかなかったが、銃の暴発によってCを殺害した。


この場合についてAが過失犯の教唆(もしくは共謀共同正犯?)にしかならないと、結果的にAはBを使ってCの殺害という目的を遂げたのに50万円以下の罰金にしかならず、妥当だとは思えないのですが、何かAの処罰範囲を広げるいい方法はないでしょうか?

794氏名黙秘:2006/12/11(月) 21:20:09 ID:???
>>793
共犯独立性の採用
共謀共同正犯
故意のある道具での間接正犯の肯定

まあ、幹部なら共謀共同正犯ですな。
795氏名黙秘:2006/12/11(月) 21:46:31 ID:???
かなり前に中間省略登記とH17改正の関係について質問をしたものなのです。

今日、TACの18年度版過去問をみると、
「中間省略登記が不動産登記法の改正のために禁止されるようになった」とは
書いてありませんでした。
それどころか、従来の解説と同じに思えたのです。
これいかに?
796氏名黙秘:2006/12/11(月) 23:19:26 ID:GBal1lLT
民訴で質問です。
公序良俗違反の規範的要件を基礎付ける具体的事実(主要事実)に関し
ては、弁論主義が一歩後退するという話がありますが、これは、
職権探知主義が適用されるということなのでしょうか?

弁論主義が適用されないとなると、その対概念である職権探知主義が適用
されると、単純に考えているのですが・・・?
もしよろしければ教えてください。お願いします。
797氏名黙秘:2006/12/11(月) 23:27:43 ID:???
>>795
前の説明でもあっただろうが、中間省略登記が「禁止されるようになった」という
部分自体が間違ってる。
>>200>>205あたりを参照。
798氏名黙秘:2006/12/11(月) 23:53:35 ID:???
書き込み不可能者の為の避難所があるので宣伝
よろしくお願いします
司法試験@2ch掲示板避難所
http://sports2.2ch.net/test/read.cgi/entrance2/1165848583/
799氏名黙秘:2006/12/12(火) 00:16:19 ID:KxiByAOV
一番安い入門講座ってどれですか?通信です。
800氏名黙秘:2006/12/12(火) 01:10:58 ID:???
>>793
間接正犯認めればいいじゃん
801氏名黙秘:2006/12/12(火) 01:37:17 ID:???
え?
802氏名黙秘:2006/12/12(火) 01:51:03 ID:???
>>793
凶暴共同正犯で殺人罪認めちゃえ。
803氏名黙秘:2006/12/12(火) 01:51:30 ID:???
凶暴共同正犯

なんかすごいなこれ。絶対死刑にしないとやばいって気がしてくる
804氏名黙秘:2006/12/12(火) 02:18:34 ID:???
>>793で、共謀共同正犯を認める人たちへ

共謀共同正犯を認めるとして、AとBには何罪が成立しますか。
Aには殺人の故意があります。しかし、Bには、Bは「威嚇するつもり」だったので、
脅迫罪の故意しかない。
そうすると、ここで、異なる罪名の犯罪にも共同正犯が成立するか、ってことになるんですよね。
そして、行為共同説だと、Aは殺人罪、Bは脅迫罪ってことになるのですよね。
犯罪共同説だと、その代表的な学説によりますと、構成要件の重なり合う範囲で、共同正犯を認める
ということになり、「殺人と脅迫の重なり合い」が認められるかって問題になるようなきがするのですが
いかがでしょうか。そうすると、重なり合いは認められないってことにならないんでしょうか。
805氏名黙秘:2006/12/12(火) 02:22:02 ID:???
804です。
Aには、「殺人の故意」ではなくて、「殺人の教唆の故意」でしたね。
う〜ん。そうすると、分からなくなってきた。
806氏名黙秘:2006/12/12(火) 02:22:18 ID:???
Cを殺害しているのに脅迫罪とはこれいかに。(重)過失致死罪は?
807氏名黙秘:2006/12/12(火) 02:23:16 ID:???
全員共謀罪で有罪でいいじゃん
808氏名黙秘:2006/12/12(火) 02:24:01 ID:???
人類みな共犯
809氏名黙秘:2006/12/12(火) 02:25:33 ID:???
とちってしまいました。故意は「脅迫罪の故意」ですから、そこから「致死」の結果が生じています。
ですから、脅迫罪と過失致死罪の観念的競合でしょうか。えっ、脅迫致死罪なんてないですよね。
810氏名黙秘:2006/12/12(火) 02:30:18 ID:???
あ〜。あと、Bに重過失致死罪を認める場合、
Aは殺人罪で、故意犯ですから、故意犯と過失犯の共同正犯は認められるか
って問題になるんでしょうか。
811氏名黙秘:2006/12/12(火) 02:30:44 ID:???
重過失致死でいいだろ。
812氏名黙秘:2006/12/12(火) 02:33:21 ID:???
>>811
そうしますと、
殺人と重過失致死罪の「共謀共同正犯」?
いや、結果的加重犯の共同正犯が認められるかって問題になるんでしょうか
813氏名黙秘:2006/12/12(火) 02:36:48 ID:???
てかさ、問題文に「教唆」とか「唆した」書いてあったら、
教唆犯で書くのがお約束だよ。
そこは認定済みだとして読まないと。
814氏名黙秘:2006/12/12(火) 02:37:18 ID:ANQwN+td
池田大作監修 創価学会教学部編 「折伏教典」P63

「釈迦の法はもう過去のもので何の利益もない」

池田大作監修 創価学会教学部編 「折伏教典」 P65

「われわれは釈迦仏教に縁のない民衆であることを知らねばならない」

池田大作監修 創価学会教学部編 「折伏教典」 P67、P316

「日蓮聖人が末法の御本仏であらせれる」
「釈迦等のとうていおよぶ 分際ではない」

池田大作監修 創価学会教学部編 「折伏教典」 P93

「釈尊出世の本懐である法華経でさえも末法の今日には まったく力はない」

池田大作監修 創価学会教学部編 「折伏教典」 P70

「(創価学会の)この大御本尊を拝む以外に末法の衆生は基本的に幸福になれないのである。」

池田大作監修 創価学会教学部編 「折伏教典」 P303

「釈迦仏法など立てるのは去年の暦と同様で役に立たないしろものである。
これを使用するから生活に破錠をきたすのは とうぜんである。」

池田大作監修 創価学会教学部編 「折伏教典」 P321

「俗にいう日蓮宗を代々やっていると家族に不具者ができたり、
知能の足りない子供が生まれたり、はては発狂する者ができたりして
815氏名黙秘:2006/12/12(火) 02:53:06 ID:???
>>810、812
各論の論点になるけど、車の幅寄せ行為のように
場合によっては、直接に身体への有形力の行使がなくても傷害致死になりうる。
君が問題としている事例において、Bには撃つ意思が全く無いというなら
重過失致死罪となるだろうけどね。
なお、>>813みたいな考え方もありうる。
実務に即して言えば、どうしても教唆以上の調書が取れなかった場合(BがAをかばう)。
その場合、Aは処分保留で釈放としかならないでしょうね。
限縮的正犯概念を採用する以上、しょうがない結論です。
それがおかしいと考えるなら、統一的正犯概念の採用になると思います。

ちなみ、Aも重過失致死罪で処罰することは可能です。
狭義の故意共犯と過失正犯は同時に成り立つのが通説だからです。

>>813
まあ、硬いこというな。
816氏名黙秘:2006/12/12(火) 08:35:11 ID:/mQqWZ9q
817氏名黙秘:2006/12/12(火) 13:19:00 ID:???
なあ。頼むから、このスレを荒らさないでくれ!
質問と解答の場所なんだ。
お前らが、いくら貼り付けても、誰も見ないから、
無駄だよ。
だって、こんな変な火気子をする奴って、
頭のおかしい奴って思うだろ。
818氏名黙秘
>>815
実務家?