初学者の質問に合格者や中上級者が答えてくれるよ85
1 :
氏名黙秘:
2 :
氏名黙秘:2006/11/25(土) 11:56:51 ID:???
3 :
977:2006/11/25(土) 17:38:58 ID:???
スレ立てごくろう。
まあ、このスレに来るやつは俺に何でも聞けよ。何でも教えてやっからよ。いいな。
4 :
氏名黙秘:2006/11/25(土) 17:58:46 ID:???
不能犯のところでワラ人形の例で
「神社に詣って」ていう表現がったんですが、
「詣って」は「もうって」と読むんでしょうか?それとも「いたって」でしょうか?
5 :
氏名黙秘:2006/11/25(土) 19:55:16 ID:???
もうでてじゃない?っは誤植?
6 :
女子:2006/11/25(土) 20:00:35 ID:???
ネット上と普段の姿とがぜんぜん違っていて、気持ちが悪い男の人がいます。
7 :
氏名黙秘:2006/11/25(土) 20:20:01 ID:???
>>4 「まいって」だよ。落語に「大山詣り」がある。
8 :
934:2006/11/25(土) 20:58:59 ID:???
>>935 遅くなりましたが、回答ありがとうございました。
9 :
935:2006/11/25(土) 22:19:35 ID:???
>>934 まあ、いいってことよ。これからもなんでも聞けよ。おれがビシッと答えてやっからよ。
10 :
氏名黙秘:2006/11/25(土) 22:22:36 ID:PE1CV2aw
すいません、市販の問題集についての質問もこちらでいいのでしょうか?
早稲田セミナーから出ている「論文基本問題集 刑法100選」<第二版>の解答について
の質問です。
問題【8-3】の解答で、往来危険電車破壊罪の条文が127条、126条1項となっているのですが
127条、125条だと思うのですが、問題集の方が正しいのでしょうか?
手持ちのテキストだとちょっとよく分からなかったのでお願いします。
あと、【9-8】の解答例(行為無価値)の6行目でAの行為について、
「金員を提供させた」とありますが、「金員の提供を約束させた」ではないでしょうか?
どなたか問題集をお持ちの方がいらっしゃったらご教示願えないでしょうか?
11 :
氏名黙秘:2006/11/25(土) 22:25:26 ID:???
問題書ねえと意味わかんねーだろ
12 :
氏名黙秘:2006/11/25(土) 22:31:21 ID:PE1CV2aw
>>11 失礼しました。
問題は、
甲地県検察官であるAは、自己の担当する売春事件の参考人丙に対し、
「いつでも君の店を売春で摘発することが出来る。しかし、100万円を持って
くれば考えてもよい。」などと威嚇的言辞を用いて丙に金員の提供を要求した。
そこで、丙は、一ヵ月後にAに100万円を供与することを約束して、摘発を免れた。
その二週間後、Aは乙地方裁判所裁判官に転官した。そして、転官後、
同裁判所事務官Bにすべての経緯を話し、Bとともに兵が経営する飲食店を
訪れ、丙に約束の履行を促すとともに、摘発をしなかったことを恩に着せて二人で無料飲食した。
約束の期日、丙はAが勤務する裁判所を訪れ、Bに封筒に入れた100万円を預け、
Aに渡してくれるように依頼した。ところが、Bはそれが賄賂であることを知りながら自分で
消費した。
A、Bの罪責を論ぜよ
です。
13 :
氏名黙秘:2006/11/25(土) 22:33:01 ID:???
これはこのスレのやつらの実力を超えてるな。わからん。
14 :
氏名黙秘:2006/11/25(土) 22:34:30 ID:???
おまえ何でもこたえるんじゃなかったのかよww
15 :
氏名黙秘:2006/11/25(土) 22:36:17 ID:???
すまん。俺うそついてた。
16 :
氏名黙秘:2006/11/25(土) 22:49:31 ID:???
つーか問題そのまま転載しちゃだめだろ。
17 :
氏名黙秘:2006/11/25(土) 23:31:08 ID:???
H14−35の問題ですが
未婚の女性の子なのに認知すれば婚姻を受け入れてくれると思って認知
したが、結局その女性に婚姻を拒絶された場合において、いったんした
認知を取り消せるかどうかの問題で、解答は×となっています。
この後の処理ってどうなるのか疑問です。その子だけ嫡出子の身分を取得
して親子関係ができる一方で、女性とは婚姻関係にないということに
なるの?教えて下さい。
18 :
氏名黙秘:2006/11/25(土) 23:35:05 ID:???
嫡出否認の訴えと親子関係不存在確認の訴えの使い分けについて
教えて下さい。
提訴権者の違いはわかるのですが、どういう場合にどちらの訴えによる
のか、その判断基準が理解できません。
また、提訴期間にも違いがあって前者には1年の期間制限がある
けど後者にはないという理由もよくわかりません。
19 :
氏名黙秘:2006/11/25(土) 23:47:47 ID:???
「福井弘美」ってどんな人ですか?
20 :
氏名黙秘:2006/11/25(土) 23:54:22 ID:???
>>18 772条以下を読んでみてほしいけど、嫡出否認の訴えは嫡出の推定が及ぶ場合に、
その嫡出性を否定するために提起するもの。
で、逆に嫡出の推定が及ばない場合には、父子関係不存在確認の訴えを提起すべきことになる。
それから、嫡出推定が及ぶような場合には、その嫡出性に対する信頼も一般に大きいものであって、
これを覆すことは身分関係の安定を著しく害することになる。そのため、1年間の期間制限を設け、
身分関係の早期安定を図ることにした。
21 :
氏名黙秘:2006/11/26(日) 00:06:11 ID:???
>>12 たとえBに渡したにしろ供与させたと言えるんじゃないか?
22 :
氏名黙秘:2006/11/26(日) 00:13:19 ID:???
すいません 刑事訴訟法の質問です。
司法警察職員と普通の警察職員はどうちがうのですか?
あと司法巡査との違いもいまいちです。
23 :
氏名黙秘:2006/11/26(日) 02:11:02 ID:???
会社法についての質問です。
葉玉100問の旧試15-2小問1の解答で
商法14条の適用、類推適用の検討
→甲山一郎は商人でないから否定
民法110条の類推適用の検討
→基本代理権がないので否定
とあるのですが、
なぜ民法109条の適用、類推適用の検討をしないのでしょうか。
24 :
氏名黙秘:2006/11/26(日) 04:27:03 ID:???
25 :
氏名黙秘:2006/11/26(日) 08:25:00 ID:???
26 :
氏名黙秘:2006/11/26(日) 11:02:56 ID:???
債権者が債務者に代位して要素の錯誤があったことを理由に無効主張できない
とされる理由は、意思表示の瑕疵の主張は表示者(債務者)本人によるべきで
第三者による代位の性質に馴染まない、ということでよいのでしょうか?
27 :
氏名黙秘:2006/11/26(日) 11:06:18 ID:4Y+xB9Dx
>>21 渡したのは、転官後なのだとおもうのですが
28 :
氏名黙秘:2006/11/26(日) 11:08:29 ID:???
転換後っていわない
29 :
氏名黙秘:2006/11/26(日) 11:09:56 ID:4Y+xB9Dx
>>28 現実に交付をうけたのは転官後じゃないですか
30 :
氏名黙秘:2006/11/26(日) 11:12:12 ID:???
転任後では?
31 :
氏名黙秘:2006/11/26(日) 11:16:42 ID:4Y+xB9Dx
ああ、用語の問題ですか
それは問題文にそう書いてあったので
Aの行為について、「金員を提供させた」と、解答例にあったんですが、
「金員の提供を約束させた」じゃないかと思うのですが
32 :
氏名黙秘:2006/11/26(日) 11:45:12 ID:???
契約成立時期についてご質問です。
甲と乙は1月1日に乙から車を借りる契約を締結した。その内容は期間が
1月10日から1月20日までの10日間、乙車を10万で借りることであった。
この場合、契約成立時点は1月1日になるのでしょうか?
仮に1月1日時点になるとした場合、乙が1月4日に車が全部なくなり貸す
ことできないと申し出てきた場合の甲乙間の法律関係はどうなるのでしょうか?
この場合、甲は乙に対して10日間分も損賠請求として履行利益分までとれるのかな?
等で悩み中です。
33 :
氏名黙秘:2006/11/26(日) 12:09:23 ID:???
>>17 認知によって父子の親子関係が発生するだけ
父母が婚姻関係にないのだから、
嫡出子にならない。
嫡出子とはあくまで、婚姻関係にある男女間に生まれた子のことをいうだけ。
34 :
氏名黙秘:2006/11/26(日) 12:32:46 ID:???
債務者BのCへの代物弁済が詐害行為として取り消された場合において、
債務者Bが再び土地所有権を取得してCに対して登記抹消請求できるか
どうかの問題で、代物弁済は有効なので、請求できないが正解となっています。
ちなみに過去問昭和60年ー23です。
代物弁済が有効ということは、詐害行為取消権の本来の目的は果たされていない
ことになるので、債権者保護になっておらず、どういうことなのかわかりません。
教えて下さい。
35 :
氏名黙秘:2006/11/26(日) 12:42:06 ID:???
宿題は自分でやれボウヤ
36 :
23:2006/11/26(日) 12:56:31 ID:???
>>25 基本代理権がないのにそれらしい外観がある場合なので
民法110条(基本代理権があって、その権限を越えた場合)より
民法109条(代理権授与の表示、およびその権限内の行為)のほうが
検討にふさわしいと思うのですが。
37 :
氏名黙秘:2006/11/26(日) 13:11:34 ID:???
ご意見のとおりと考えます。
38 :
氏名黙秘:2006/11/26(日) 14:40:09 ID:???
>>34 詐害行為取消権は相対効なので、債務者にはその効力が及ばない。
とすれば、債務者と受益者間の契約はその間では有効となり、
債務者としては抹消登記手続請求ができないことになる。
他方、この場合、債権者としては「登記を債務者に戻せ」という請求を受益者に対して行い、
登記が戻れば、詐害行為取消権の本来の目的が果たされることになり、
債権者保護になっている、ということやね。
39 :
氏名黙秘:2006/11/26(日) 14:56:42 ID:???
>>32 賃貸借は要物契約ではないから、契約が成立するのは契約締結時。
後半については、甲は車を使用収益する権利を失ったから、
滅失が乙の過失による場合、民法415条により履行利益分までとれ、
乙の過失によらない場合は民法570条により通常は信頼利益まで、ということになるかな。
40 :
39:2006/11/26(日) 15:14:36 ID:???
いかん、無過失の部分はどう考えても民法570条にはならんな。
後半の最後の部分は無視して。
41 :
32:2006/11/26(日) 17:12:22 ID:???
>>40 アドバイスありがとうございました。
納得できました!民法570条が問題とならないのは
賃貸借だからですね。
42 :
氏名黙秘:2006/11/26(日) 17:23:36 ID:???
賃貸借だからじゃなくて、
原始的瑕疵じゃないからだろ。
43 :
39:2006/11/26(日) 17:26:31 ID:???
>>41 そうではなく、民法570条は物に隠れた瑕疵がある場合の条文だから。
本件はそれに当たらないでしょ?
なお、賃貸借は有償契約なので、民法559条により民法570条適用の余地はあります。
44 :
32:2006/11/26(日) 17:43:28 ID:???
>>42、43
アドバイスありがとうございます。
本件は瑕疵はそもそもないですね。賃貸借の件も了解しました。
再度条文から読み直して勉強してみます。丁寧なアドバイスどうもです。
45 :
氏名黙秘:2006/11/26(日) 17:57:32 ID:???
信頼利益についてです
信頼利益とは契約がが有効に成立すると信じたために失った利益のことです。
この点につき、AB間で特定の車の売買契約成立。しかしBが購入した車には
瑕疵があった。Bは右自動車を修理に出したところ20万円かかった。Bはこの
20万円を570条に基づく瑕疵担保責任の損賠請求できるか、信頼利益に修理費は
含まれるか。
これって、修理費は信頼利益に含まれるのでしょうか?履行利益と信頼利益の該当箇所を
読んでもわかりません。ご指導お願いします。
46 :
氏名黙秘:2006/11/26(日) 18:09:01 ID:Uj+XdK2m
含まれる。
47 :
氏名黙秘:2006/11/26(日) 18:11:05 ID:ujEUYiNp
かねるけど全体じゃなくて一部
48 :
氏名黙秘:2006/11/26(日) 18:15:40 ID:???
49 :
氏名黙秘:2006/11/26(日) 18:21:25 ID:???
ちょっと分らなくなってしまったのですが、抵当権は、被担保債権の不履行がない限り実行できないのでしょうか。
371条の規定が、「抵当権は担保する債権において不履行があったときは、その後に生じた抵当不動産の果実に及ぶ」とあり、このような書き方をしているということは、「抵当権は不履行がなくても及ぶ」と読めることになるのでは、と思いまして…。
もし不履行がなくても及ぶとすれば、どんな場合なのでしょう。
あるいは不履行がないと実行できないのならば、その根拠規定はどこにあるのでしょう。
スミマセンが、よろしくお願いいたします。
50 :
氏名黙秘:2006/11/26(日) 18:22:50 ID:???
51 :
氏名黙秘:2006/11/26(日) 19:22:31 ID:UR/ieirJ
取得時効と時効取得の違いってなんですか?
52 :
氏名黙秘:2006/11/26(日) 19:30:12 ID:???
取得時効が制度の名前で
時効取得は時効で取得したということを略しただけって感じ
53 :
氏名黙秘:2006/11/26(日) 19:42:25 ID:UR/ieirJ
なるほど!
ありがとうございます。
54 :
49:2006/11/26(日) 20:06:06 ID:???
考えました。
お手数お掛けしました。
55 :
45:2006/11/26(日) 20:09:13 ID:???
レスありがとうございます。
>>46 すみません、その理由はどうなのでしょう?何となく含まれる気がする
のですが、理由がわかりませんので。もしよろしければ理由や考え方をアドバイス
いただきたいです。
>>47 一部??
>>48 相当因果関係の範囲内の損害が信頼利益??
すみません、よろしくお願いします。
56 :
氏名黙秘:2006/11/26(日) 20:12:10 ID:UR/ieirJ
時効が完成した場合でも、147条によって中断になるんですか?
57 :
氏名黙秘:2006/11/26(日) 20:19:43 ID:???
>>56 完成したらそこで終わりです。
完成後に請求しても時効を否定することはできません。
承認の場合は、完成後の承認の論点がありますが、時効が中断するわけではありません。
58 :
氏名黙秘:2006/11/26(日) 20:27:55 ID:UR/ieirJ
59 :
氏名黙秘:2006/11/26(日) 20:33:18 ID:???
>>58 意味がわからないんですが・・・・
債務者が債権者に何を請求するんですか?
60 :
氏名黙秘:2006/11/26(日) 20:45:57 ID:UR/ieirJ
>>59 ごめんなさい!
不動産売買で引き渡しと内金の支払いはあったんですけどそのまま時効が完成し、
その後、代金支払いと登記移転を双方が主張して裁判になったという場合はどうなりますか?
61 :
氏名黙秘:2006/11/26(日) 20:48:15 ID:???
62 :
氏名黙秘:2006/11/26(日) 20:49:29 ID:???
履行代行者についてです。
病院から担当を任されている医師は履行代行者とされていますよね。
しかし医師には自主性独立性があります。
この場合の医療過誤につき、被害者は病院に対して415条は可能
ですが、715条請求も可能なのでしょうか。
715条の「被用者」には自主性独立性のある者は含まれないとされて
いますので、医師に自主性独立性がある以上715条は無理ですよね??
63 :
氏名黙秘:2006/11/26(日) 20:53:43 ID:???
>>62 医師の診察内容に関しては自主性独立性はあるだろうけれども
医師だって雇用契約の対象となるわけだから指揮監督関係はあるでしょう
64 :
氏名黙秘:2006/11/26(日) 21:01:26 ID:UR/ieirJ
65 :
62です。:2006/11/26(日) 22:21:00 ID:???
>>63 アドバイスありがとうございました。
確かにそのようにも考えました。
ただ、医師が自主性独立性を有することと、指揮監督関係にあると
いうことは矛盾しませんか?たとえば一般的には運送業者のような
請負契約にある者は自主性独立性があるので運送業者の715条責任は負わない
とされていますよね。それとの均衡で医師の715条責任は否定される
べきと考えました。 やはりこれは間違いですかね??
66 :
氏名黙秘:2006/11/26(日) 22:23:04 ID:???
使用者責任の根拠である報償責任、危険責任という観点で考えてみれば?
67 :
氏名黙秘:2006/11/26(日) 22:43:49 ID:???
68 :
氏名黙秘:2006/11/26(日) 23:57:50 ID:???
69 :
氏名黙秘:2006/11/27(月) 00:00:14 ID:???
70 :
氏名黙秘:2006/11/27(月) 00:24:28 ID:???
71 :
氏名黙秘:2006/11/27(月) 07:01:19 ID:???
質問です。
憲法の演習問題です。
予防接種事故による死亡児童の親が国に補償請求できるか?
ただし、国側に過失は無いものとする。
という問題で
問題提起したあとに
『憲法17条を具体化した国家賠償法に基づく請求と、憲法29条3項に基づく請求が考えられる。』
と書いて
『国家賠償法1条は故意、過失を要求しているから・・、本問でも過失は無いとされているので・・』
とします。
このあと29条3項について書いてくのですが、ここで??と思ったのは
憲法17条を直接の根拠にして請求する説を書かなくて良いのか?です。
国賠法について触れればもう十分で、17条直接根拠説に触れる必要は無いのか?
(触れなくても減点にはならないか?)
それとも、国賠法1条について書いた後に17条についても書かなくてはならないのか?
書くとしたら、17条の法的性格から書き起こさなくてはならないのか?
私としては、この問題のメインは29条3項の類推について、だと思うので
国賠法1条では救えない・・救済規定の谷間がある・・を指摘すればそれで良いのでは
と思うのです。
また、芦部憲法にも17条については数行しか書いてないし。
どうなんでしょうか?
72 :
氏名黙秘:2006/11/27(月) 09:10:02 ID:???
>>65
雇用と請負の違いでは??
73 :
氏名黙秘:2006/11/27(月) 09:50:09 ID:???
うん
74 :
氏名黙秘:2006/11/27(月) 10:43:03 ID:Sb/21IkK
75 :
氏名黙秘:2006/11/27(月) 10:48:06 ID:???
>>71 無過失だから国賠1条で請求できないという場合に、
憲法17条を直接の根拠にすると何かいいことあるの?
76 :
氏名黙秘:2006/11/27(月) 10:52:56 ID:???
>>71 伊藤正己にその辺が少し触れられているよ。
17条を根拠に無過失責任を認める余地があると。
だから17条の法的性格について多少触れたら印象がいいかもしれないね
77 :
75:2006/11/27(月) 10:54:29 ID:???
あ、そうなんだ。知らなかった。スマソ
78 :
氏名黙秘:2006/11/27(月) 10:58:09 ID:???
余地があるってだけだけどね。
なんでも立法政策の伊藤センセが「余地がある」といってるのだからすごい
79 :
71:2006/11/27(月) 11:00:26 ID:???
>>76さん
ありがとうございます
という事は
その点を落として書いても減点死因にはならない
と思っていてよいですか?
80 :
氏名黙秘:2006/11/27(月) 11:01:08 ID:???
>>65 >医師が自主性独立性を有することと、指揮監督関係にあると
>いうことは矛盾しませんか?
「自主性・独立性」にもいろんな内容・程度がありますよね。
その吟味をちゃんとしないといけないのでは? 運送人が
到達地までの運送を他の運送人に委ねたとき、運送品管理に
ついての指揮監督の権限だけ留保していると解することは
難しいのが普通でしょうが(絶対にあり得ないわけではない
でしょうが、かなり例外的な場合でしょう)、例えば勤務医
が、医師の裁量として「自主的に」漫然と不注意な治療行為
をした場合に、その行為に対する「指揮監督」権限が病院に
無かったと言えるでしょうか?
81 :
氏名黙秘:2006/11/27(月) 11:38:38 ID:Sb/21IkK
債務を相続したときって、
消滅時効の起算点はそのままですか?
それとも、相続したときからですか?
82 :
氏名黙秘:2006/11/27(月) 12:12:54 ID:???
83 :
氏名黙秘:2006/11/27(月) 13:17:02 ID:???
>>75 とりあえず文章量が増えるよ
2ページで終わってしまうところを
2ページ半まで伸ばせる。
84 :
氏名黙秘:2006/11/27(月) 13:39:23 ID:???
文章量が増えるのは別にいいことじゃないよな。
85 :
氏名黙秘:2006/11/27(月) 14:24:45 ID:???
そのままだよ
86 :
62です。:2006/11/27(月) 16:42:23 ID:???
アドバイスありがとうございました。
>>66,67,69
ご指摘のとおり再度確認させていただきますね。
>>72 確かに両者の性質は異なりますね。
>>80 完全に納得できました。ありがとうございました。
自主性独立性の中でも程度により結論が異なることを
見落としていました。そのように考えれば、医療過誤でも
715条責任を問えますよね。
87 :
氏名黙秘:2006/11/27(月) 17:02:49 ID:???
すみません、病院に勤めている医者って狭義の履行補助者か履行代行者か
どちらなのでしょうか?これにより法律構成が変わってきますよね?
つまり狭義の履行補助者なら医者の故意過失を病院の故意過失と信義則上
同視できる、反面、履行代行者なら病院は医師の選任監督につき注意を
払っていなかった場合のみ責任を負う。と。
どちらが正しいのでしょうか?
88 :
氏名黙秘:2006/11/27(月) 17:03:42 ID:???
法律相談したほうが早いと思います>>87
89 :
氏名黙秘:2006/11/27(月) 17:36:14 ID:???
病院は医師に直接給与を払っているうえに
医師は治療そのものは自己の判断でおこなうものの
その環境整備などは病院側がおこなっているのだから、
病院に責任があるのは当然でしょう。
よほど独断というなら別だけどさ
90 :
氏名黙秘:2006/11/27(月) 17:56:26 ID:???
>>88 ・・・すみません、基本書等でもここの記述が?なので質問させていただきました。
>>89 結論的には病院に責任があるのは当然と思います。しかしその結論に至る
法律構成を履行代行者とすれば、病院が医師の選任監督につき過失が
あった場合にのみ責任を負うとする場合もありますので悩んでいたところです。
91 :
氏名黙秘:2006/11/27(月) 18:01:19 ID:???
>>90 うーんと‥‥病院に責任追及したいんですよね。
「医療法人の病院」と「患者」には、治療契約が成立する
医者は病院の治療債務の‥‥履行補助者?じゃないかなぁ?
代行ってのは外部に受注するような場合でしょう?
だから、医者の故意過失を病院の故意過失と信義則上
同視でき、これに基づく損害賠償が可能では?
92 :
氏名黙秘:2006/11/27(月) 18:04:01 ID:???
93 :
氏名黙秘:2006/11/27(月) 19:13:08 ID:???
中間の責任です
94 :
氏名黙秘:2006/11/27(月) 19:28:36 ID:???
仲間責任
95 :
氏名黙秘:2006/11/27(月) 19:31:48 ID:???
>>91 そうですよね。履行補助者で検討することにします。
医者を履行代行者としている問題集があり??でしたので
やはり誤りですよね。レスありがとうございました。
>>92 ・・・すみません。
96 :
氏名黙秘:2006/11/27(月) 19:35:47 ID:???
どうしてもわかりません
XはY会社の乙が運転するタクシーに乗っていたが、Zの過失で
運転を誤り事故を引き起こした。Xは乙に債務不履行責任を
追求することができるか。
答え ×
理由がわかりません!Xは乙にタクシー乗せてくれと契約している
のに、なぜ契約責任たる債務不履行責任を追求できないのでしょうか?
97 :
氏名黙秘:2006/11/27(月) 19:36:43 ID:???
訂正
Zの過失→乙の過失
98 :
氏名黙秘:2006/11/27(月) 19:44:12 ID:???
>>96 >Xは乙にタクシー乗せてくれと契約している
これが間違い。]はあくまでY会社と契約している。
と、見るんジャマイカ?
99 :
氏名黙秘:2006/11/27(月) 21:24:29 ID:???
>>96 初学者2級(勝手に決めたw)だけど、債務不履行責任じゃなくて、
不法行為責任と使用者責任の場面だな。
なぜ債務不履行責任で追及できないかはしらべまふ。言われて
みると確かに。
100 :
氏名黙秘:2006/11/27(月) 21:39:33 ID:???
96です。
>>98 確かにそのようにも考えることができますが、、、しかし、
XはY会社と契約する意思もないし、あくまでその運転手Xに乗せてと
言っていることから、やはり契約当事者はX乙になりませんか?
>>99 そうです、不法行為責任と使用者責任の場面です。でもなぜ債務不履行
責任を追及できないのかは?ですよね。。。
101 :
氏名黙秘:2006/11/27(月) 22:07:52 ID:EqiK59st
>>100 契約自体の不履行はなかったから。
交通事故によって709条責任は追及できるけど、
当初の契約内容どおり、目的地に送るという債務は果たしていた
・・・と深読みしてみたり
102 :
氏名黙秘:2006/11/27(月) 22:11:30 ID:???
・・・とマンコの奥は深かったり
103 :
氏名黙秘:2006/11/27(月) 22:13:57 ID:???
タクシー会社の運転手なんてサラリーマンと変わらんだろ。
なんで個人的に契約責任負わされるんだよ。
104 :
氏名黙秘:2006/11/27(月) 22:20:35 ID:???
105 :
氏名黙秘:2006/11/27(月) 22:22:38 ID:???
>>100 >
>>98 >確かにそのようにも考えることができますが、、、しかし、
>XはY会社と契約する意思もないし、あくまでその運転手Xに乗せてと
>言っていることから、やはり契約当事者はX乙になりませんか?
必ずしも意思表示をした当事者の間に契約関係が生じるとは限らないんじゃない?
タクシーってほとんど○○タクシーって書いてあるよね。
だからそれを顕名として会社を代理してるって見るのが通常なんじゃない?
タクシーの運転手は履行補助者といわれているし、こう考えるのが素直かと・・・
106 :
氏名黙秘:2006/11/27(月) 22:28:49 ID:???
あー「乙」に債務不履行責任か。この事案だったら、Y社の債務不履行
責任と乙・Yの不法行為責任・使用者責任だろ。
上にもレスあるけど、列車事故おきて、運転手個人に債務不履行責任
追及しないっしょ。
107 :
氏名黙秘:2006/11/27(月) 22:31:45 ID:???
>>100 個人タクシーなら、運転手と契約成立といえる。
本件の運送契約当事者は、タクシー会社と客。
理由は、当事者の合理的意思解釈。
電車に乗ったりデパートで買い物したりするとき、
電車の運転手個人やデパートの店員と契約したとは考えないだろ。それと同じ。
タクシー会社の名前を書いたタクシーに乗った行為から、
当事者の意思を合理的に解釈すると、
客は、個人じゃなくて、会社に運送を依頼してることになる。
108 :
氏名黙秘:2006/11/27(月) 22:33:12 ID:???
>>103.
>>106 普通しないからいいって・・・
何で出来ないか聞いてるのにそんな答え方はないだろw
109 :
氏名黙秘:2006/11/27(月) 22:35:07 ID:???
110 :
氏名黙秘:2006/11/27(月) 22:36:50 ID:???
107だけど、
普通しないってことも材料にして、
当事者の意思を解釈すれば、
あくまで運転手個人じゃなくて、会社と契約してることになる。
もしも、「私はあなたの会社の車に乗るけど、個人と契約するんだからね」
みたいに念を押して乗ったりしてれば別だけど、
そんな特殊事情は書いてない。
111 :
氏名黙秘:2006/11/27(月) 22:39:43 ID:???
タクシーの運転手と個人的に契約結ぶのであれば、
タクシー会社って何のためにあるんだろう?
普通タクシーって誰が運転するか(誰が契約の相手方か)って、
あんまり気にしなくない?
112 :
氏名黙秘:2006/11/27(月) 22:42:07 ID:???
113 :
take:2006/11/27(月) 22:46:18 ID:/VLe8SiH
aと無関係のbが、aが知らないうちに、abの婚姻の届出をした場合abの婚姻は取消すことができる。
この場合、bの自己の名義で取得した財産は対外的にはabの共有と推定される
これはただしいの??
114 :
氏名黙秘:2006/11/27(月) 22:52:28 ID:???
誤
115 :
氏名黙秘:2006/11/27(月) 22:56:15 ID:???
116 :
氏名黙秘:2006/11/27(月) 23:00:08 ID:???
117 :
氏名黙秘:2006/11/27(月) 23:01:00 ID:???
>abの婚姻は取消すことができる。
118 :
take:2006/11/27(月) 23:08:09 ID:/VLe8SiH
なるほど!
119 :
氏名黙秘:2006/11/27(月) 23:15:20 ID:???
>>108 理論に惑わされ一般常識を見失いがちな初学者を戒めてるんだよ。
一般常識がなきゃ合理的意思の探求などできんだろ。
120 :
take:2006/11/27(月) 23:21:50 ID:/VLe8SiH
おっしゃるとおりだ。
121 :
氏名黙秘:2006/11/27(月) 23:33:32 ID:???
>>111 乗客が事故に巻き込まれたとき、運転手のみならずタクシー会社にも賠償責任を問いうる(§715)
そんなこともあって白タク(純粋な個人タクシー)は禁止されている(憲法判例あり)
122 :
氏名黙秘:2006/11/27(月) 23:37:40 ID:???
>>121 勉強になったわ。
確かに白タク禁止って、職業選択の自由の侵害になるもんな。
そういう目的だったんだ、ありがとう
123 :
氏名黙秘:2006/11/27(月) 23:58:30 ID:???
hai
124 :
氏名黙秘:2006/11/28(火) 00:09:27 ID:???
偽造の罪において、写しや謄本は公共の信頼が一般に希薄であるから原則として文書偽造の罪にはならない、とあります。
しかしなぜ公共の信頼が希薄かわかりません。
どうかよろしくお願いします。
125 :
氏名黙秘:2006/11/28(火) 00:12:26 ID:???
>>124 昔はゼロックスなどのフォト・コピーがなかったわけだ
ということは写しは手書きで作ることになる
おまいが手書きで公務員名義の文書(たとえば免許証)を真似して「写し」を
作ったところで誰もその文章を信用しないでしょ?
したがって写しは謄本であることの認証文言(右は謄本である。などの)が付されていなければ
文書偽造罪の対象とはならないとされてきたわけだ
126 :
氏名黙秘:2006/11/28(火) 00:28:32 ID:???
>>125 なるほど。丁寧にありがとうございます。
つまり、昔は複製を今のコピー機のように正確にできないためそもそも信頼されない。
従って、公共の信頼がないため罰せられないということですね。
それが今は技術も発達して複製の信頼度が上がった、そこで処罰できないかという問題ですね。
どうもありがとうございました。
127 :
氏名黙秘:2006/11/28(火) 00:45:53 ID:???
えっと、初学者って、どのレベルまでを初学者と言うのですか
128 :
氏名黙秘:2006/11/28(火) 00:48:20 ID:???
民訴の訴訟無能力者の上訴について質問があります
重点講義を読むと、訴訟能力を欠く者の上訴は有効かという問題は、
第一審が訴訟能力を欠くとした場合に問題となるように読めますが、
上訴の有効性は上訴審が判断するから、上訴審が訴訟能力を欠くとした場合に
問題になるのではないでしょうか。
129 :
氏名黙秘:2006/11/28(火) 00:50:52 ID:???
>>127 勉強開始1年以内
または
択一未合格者
130 :
氏名黙秘:2006/11/28(火) 00:52:49 ID:???
下級審で訴訟能力を欠くとして却下判決をくらった場合に問題になるだろ。
そんで、上訴してくれば、結局、最高裁まで来るだろ。
131 :
氏名黙秘:2006/11/28(火) 00:54:11 ID:???
>>129 択一を受けたことのない人を全員初心者とするのは幅がありすぎだと思いますが。
132 :
氏名黙秘:2006/11/28(火) 00:56:13 ID:???
オッパイをいじくりましたとしても、チンポを挿入していなければ、依然として童貞。
挿入する前に勝手に射精して、結局挿入せずに終了した場合も、依然として童貞。
133 :
定義:2006/11/28(火) 00:57:57 ID:???
合格者 新旧試験最終合格
上級者 旧試験論文合格以上 ロー卒業GPA3.5以上
中級者 旧試験択一合格以上 ロー既習全免入学以上
初学者 上記以外
134 :
氏名黙秘:2006/11/28(火) 01:00:19 ID:???
>>133 その定義は、単に、クソヴェテの主観では?
135 :
氏名黙秘:2006/11/28(火) 01:31:19 ID:???
>>127 六法を一回も回した事の無い人間とするのがよいかと。
136 :
氏名黙秘:2006/11/28(火) 01:42:56 ID:???
96です。
レスありがとうございます。今まで疑問だった点が完全に解決できました!
>>101 それは深読みだったみたいです。。。
>>103 ???
>>105 ズバリそうですね。そのことの気づくことができませんでした。
完全に納得です。
>>106 確かに常識的に見てそうですね。結論から遡って考えるのも大事ですね。
>>107 大変参考になりました。ここが疑問だったんですね。個人タクシーか会社
名前付きタクシーかでさらに分かれてきますね。確かにおっしゃるとおりで
完全に納得できました。
では、失礼します。
137 :
氏名黙秘:2006/11/28(火) 02:06:51 ID:???
>>128 >上訴の有効性は上訴審が判断するから
この点は必ずしも正しくない。たとえば、控訴の場合、控訴の提起は第一審裁判所に対してなされ(286条)、
控訴が不適法であれば、一定の場合には、第一審自ら控訴を不適法却下することができる(287条)。
つまり、上訴の有効性は第一審も判断しうるということ。
138 :
氏名黙秘:2006/11/28(火) 02:36:50 ID:???
>>127 定義はこんな感じだよ
まず合格者はわかるよな?
だから上級者以下を書くと、
初学者:勉強しててわかんない事がある人
中級者:初学者の質問に対して、調べたりしながらでもなんとか答えられる人
上級者:学習上の疑問が無く、初学者の質問にもさらりと答えられるのに、何故か受からない人・学習上の疑問に気付かない人
139 :
初学者:2006/11/28(火) 02:56:59 ID:???
今年の4月に法科大学院の1年に入学した者です。大学時代は法学部でした。
現在は、予習に併せて基本書を読み、判例百選等を読み、該当箇所の択一を解くなどの勉強方法をとっています。
周りの方は、旧司に受かった方に答案の書き方を教えてもらう、などの形をとられています。
勉強内容についての質問ではないのですが、自分は1年の間は基本書・判例を読み択一等の演習を行うことで力をつければいいのではないかと思っていました。
ただ、周りの方とのやり方が違うので少し不安を覚えています。やり方は1つ、とは限らないと思いますが、教えてもらったほうがいいなどアドバイス等をお願いします。
140 :
氏名黙秘:2006/11/28(火) 03:05:21 ID:???
はじめてのうちはそれでいい。しかし全科目に直面
したとき自分の無力さに気付きそうな方法だな
141 :
氏名黙秘:2006/11/28(火) 03:10:20 ID:???
>>139 既修か未修かにもよるんじゃないか?
あ、でも1年って学年は未修にしかないのか…
とりあえずオレは好きなように勉強すればいいと思うよ。
全然説得力ないけどね、新司の事よく知らないし…
一般論として、わざわざ他人に合わせて同じ事やる必要はないと思うな
142 :
氏名黙秘:2006/11/28(火) 03:11:49 ID:???
143 :
氏名黙秘:2006/11/28(火) 04:33:51 ID:???
不特定物に瑕疵担保責任が適用されるかどうか?
の判例(S.36.12.15最高裁)有線スピーカー事件に
ついてです。債務不履行が使えなくなる時的ポイントは
『瑕疵の存在を認識した上でこれを履行として認容した』とき
なのでしょうか?あるいは
『履行として認容した』ときなのでしょうか?
web上(&昔の成川六法)で見てると後者としている人も結構
いるみたいですが…
144 :
氏名黙秘:2006/11/28(火) 05:35:52 ID:???
刑法短答の論理問題を素早く解けるようになるにはどうすればいいですか?
145 :
氏名黙秘:2006/11/28(火) 08:42:20 ID:???
学説をきちんと覚えること
146 :
氏名黙秘:2006/11/28(火) 10:29:57 ID:???
>>144 私は基本書を読む時に
ノートに学説、定義等を抜き出してシンプルにまとめていきました。
基本書素読を二回しただけでは整理できなかった総論もこの方法で一目瞭然に
時間がかかる、と言われればそれまでだが
もともと司法試験の勉強なんて膨大な時間を費やすのが通常だから
急がば回れ、でやりました。
147 :
氏名黙秘:2006/11/28(火) 12:23:03 ID:I9GkDctN
行政事件訴訟法14条(出訴期間)で質問です。
1項があれば、3項は必要ないように思えます。
(もちろん、誤って教示した場合の規定としては、必要ですが・・・)
1項の「裁決」と2項の「裁決」とは、異なるものなのでしょうか。
148 :
氏名黙秘:2006/11/28(火) 13:05:30 ID:???
刑法上の「相当因果関係」と民法上の「相当因果関係」は同じですよね?
149 :
氏名黙秘:2006/11/28(火) 13:06:31 ID:???
150 :
氏名黙秘:2006/11/28(火) 13:19:39 ID:???
>>148 違います。
刑法上の責任と民法上の責任は違うでしょう。
151 :
氏名黙秘:2006/11/28(火) 13:20:43 ID:???
152 :
氏名黙秘:2006/11/28(火) 13:37:08 ID:???
153 :
定義:2006/11/28(火) 14:16:28 ID:???
上級者:長年にわたり真摯に勉強をつづけている者
中級者:数年にわたり真摯に勉強をつづけている者
初学者:勉強をはじめたばかりの者
154 :
氏名黙秘:2006/11/28(火) 14:30:53 ID:JEp5tW3O
刑訴に関して質問です。
先行手続の違法が後行手続の違法性に及ぼす影響、という論点が
問題演習をしていたら出てきたのですが、この論点の判例の年月日、
もしくは詳しく書いてある基本書があれば教えていただけませんか?
シケタイには無くて困りました。。
155 :
氏名黙秘:2006/11/28(火) 14:31:18 ID:???
>>153 この点、「長年」の定義が明確ではなく問題となる
156 :
氏名黙秘:2006/11/28(火) 14:48:03 ID:???
>>154 百選の66事件67事件
刑訴は百選なしで勉強できると思うな
157 :
氏名黙秘:2006/11/28(火) 14:49:19 ID:???
158 :
氏名黙秘:2006/11/28(火) 14:50:51 ID:w9ilVe1s
>>153 その定義では受験生のすべてを分類出来ません。
やはり控除説によるべきではないかと。
159 :
氏名黙秘:2006/11/28(火) 14:54:16 ID:???
>>153 真摯性を要求するのは浪人論を過度に主観化させる虞なしとしない
160 :
氏名黙秘:2006/11/28(火) 15:14:36 ID:w9ilVe1s
>>153 長年にわたりちゃらんぽらんと勉強してる私は?
161 :
143:2006/11/28(火) 15:20:06 ID:???
>>151 今さっき仮眠明けに思ったんですが
やっぱ同じですよね。(「瑕疵担保を問うなどの事情があれば」って
いうのは認識があったときに起こした行動の一事例というかなんというか)
ありがとうございました。
162 :
氏名黙秘:2006/11/28(火) 15:24:06 ID:???
民法の詐害行為取消しです。
>詐害行為取消は、責任財産を保全するための制度だから、
>責任財産の減少が見られなければ、代物弁済であっても取り消せない。
>そして、担保権のくっついている債務者の財産については、
>担保権の把握していない価値のみが責任財産に含まれる。
これがどうしても理解できません。何で担保権のくっついている
債務者の財産は担保権の把握していない価値のみが責任財産に
なるのでしょうか?そうだとしたら担保を取った者勝ちで
債権者取消権者は常に他の債権者の担保権ないかもチェックしなければならず
不合理だと思いますが。いかがでしょう?
163 :
氏名黙秘:2006/11/28(火) 15:31:41 ID:???
>>162 担保はなぜとるのか考えて。
他の債権者に優先して債権を回収できる点に
担保の意味がある。
むしろ、一般債権者は担保権者の存在を調べておくべき。
担保物権について復習すべき。
そして詐害行為取消権にかかわるの責任財産の保全の総説について
熟読すべし
164 :
氏名黙秘:2006/11/28(火) 15:35:02 ID:???
>>162は担保権一般を廃止すべきという傾聴すべき立法論だったんだよ!
165 :
162:2006/11/28(火) 15:46:53 ID:???
>>163 丁寧なレスありがとうございました。
そうですか、債権者取消権も責任財産保全で債権者平等の原則
うんぬん、受け取ると事実上相殺したことになる等で混乱して
しまっていました。
やはり担保はそれよりも優先するのですね。
再度該当箇所を熟読しています。
>>164 ちょこっとワロタ
166 :
氏名黙秘:2006/11/28(火) 15:47:11 ID:???
>担保を取った者勝ちで債権者取消権者は常に
>他の債権者の担保権ないかもチェックしなければならず
そこまで理解したうえで、それを「不合理」と思うのは
どうしてなんだろう? 破産管財人による否認の場合と
比較してるのかな?
167 :
氏名黙秘:2006/11/28(火) 15:52:48 ID:???
担保を設定した債権者が不法行為の被害者より優先するというのは不当だな
168 :
氏名黙秘:2006/11/28(火) 15:53:06 ID:???
上級者や中級車を厳密に定義しても、所詮自己申告だから無意味だろ
169 :
氏名黙秘:2006/11/28(火) 16:02:18 ID:???
主観的中上級者説 本人の認識を基準に判断する
客観的中上級者説 合格実績等の客観的要素を基準に判断する
社会倫理的中上級者説 真摯性と学習期間を基準に判断する
生来的中上級者説 頭蓋骨の特徴を基準に判断する
動機説 自己が中上級者であるとの認識が書き込みに結びついたかどうかを基準に判断する
170 :
氏名黙秘:2006/11/28(火) 16:12:58 ID:???
>>162 責任財産っていうのは
総債権者の引き当てになる財産
の事。
そして財産に担保権がついてるという事は
担保権が把握している価値が、担保権者という“特定”の債権者のみの引当財産になる
という事に他ならない。
よって、担保権が把握してる価値に関しては
総債権者の引当財産(責任財産)には含まれない。
そうすると、そもそも責任財産を減少させる行為を詐害行為として取り消すわけだから
もともと責任財産に含まれてない担保価値分に関しては取り消す余地がないことになる。
これに関連して、担保権設定行為自体を詐害行為として取り消すって事も考えられる。
それは担保権設定行為自体が
債務者の責任財産を減少させるものだから
という考えによるもの。
この考え方によれば
担保権者に対する代物弁済は担保権の実行と同視しうるから
代物弁済そのものを詐害行為としては取り消せない事になる。
もっとも、被保全債権が担保権設定時に存在してれば、担保権設定行為自体を取り消す事が可能であり
責任財産の保全という制度目的を果たせるから
なんら不合理ではない。
って感じだと思う。
171 :
氏名黙秘:2006/11/28(火) 16:21:36 ID:???
・中上級者的行為説
中上級者であるかどうかは結局自己申告であり、仮に客観説に立ったとしても、
その合格実績等はやはり自己申告によりなされるため、現実に即した議論とはいえない。
そこで、中上級者であるかを区別するのでなく、その者が書き込んだ内容の妥当性をチェックする
ことにより、個々の書き込みの中上級者性を判断すべきであるという見解である。
この見解は、たとえ合格者であっても全ての科目・全ての論点に習熟しているわけではなく、
科目ごとにその習熟の度合いが違うことや、仮に不合格者であっても合格レベルに到達している
科目を持つ者がいるため、一般的な中上級者概念を採用すべきでないことを前提とする。
この見解に対しては、結局書き込みの内容の妥当性のみをチェックすれば足りるため、中上級者であるか否かの
判断が無意味なものとなるという批判があるが、もともとそのような中上級者概念は不要であるため
不都合はない、とする反論がなされている。
172 :
氏名黙秘:2006/11/28(火) 16:34:26 ID:???
A君>
読む必要のない劣悪な書き込みを排除するために中上級者という要件を立てているのに
中身を読まなければ中上級者かどうかが判断できない点で
>>171君の見解は妥当ではないよ
173 :
氏名黙秘:2006/11/28(火) 17:15:17 ID:???
B君>
ひゃはぁぁぁぁっ!
174 :
氏名黙秘:2006/11/28(火) 17:21:09 ID:w9ilVe1s
問題の所在:「中上級者」の解釈を行う必要性の有無
この点、中上級者であるかどうかは結局自己申告であり、仮に客観説に立ったとしても、
その合格実績等はやはり自己申告によりなされるため、「中上級者」の解釈は現実に即した議論とはいえないという見解もある。
しかし、質問者その他の閲覧者が読む必要のない劣悪な書き込みを排除する必要がある。
そもそも回答者に中上級者という要件を課した趣旨は、右記劣悪な書き込みを可及的に減少させる点にある。
そして、中上級者を明確に定義すれば、自らが中上級者に該当しないと判断した者の書き込みは減少すると考えられる。
よって、何らかの形で中上級者の意義を明確にすべきである。
以下、「中上級者」の意義について論じる。
175 :
氏名黙秘:2006/11/28(火) 17:21:40 ID:???
必要性があったのか、、
目から鱗が落ちた
みんなぁ 、 自己満足 、 いくよぉっ!
177 :
氏名黙秘:2006/11/28(火) 17:23:26 ID:???
中上級者ガイドラインの早期の策定が求められている
178 :
氏名黙秘:2006/11/28(火) 17:25:44 ID:???
中上級者概念をいかに解するかは、近時激しい論争が巻き起こっており、
一人一説の状態という混迷ぶりである。
立法による解決ないし最高裁による判断が望まれるところである。
179 :
氏名黙秘:2006/11/28(火) 17:26:28 ID:0wYgKKAA
自称「中上級者」処罰法
180 :
162:2006/11/28(火) 17:31:55 ID:???
>>166 すみません、理解が浅はかでした。
>>170 丁寧なアドバイスありがとうございます。
ぜひ、参考にさせていただきます!
181 :
氏名黙秘:2006/11/28(火) 17:40:20 ID:???
中上級者概念については下級審の判決も統一されず、
実務上の取り扱いも地域によってさまざまである。
法的安定性の見地からも、中上級者概念の画定が待たれるところであるが、
立法によって一律に定義すること自体についても異論があり
解決の糸口が見えない状況となっている。
182 :
氏名黙秘:2006/11/28(火) 17:47:09 ID:???
中上級者概念不要論。合格者とそれ以外に分ければ足りる。
183 :
氏名黙秘:2006/11/28(火) 18:25:56 ID:???
縮減的中上級者概念が有用だと思うよ
184 :
氏名黙秘:2006/11/28(火) 18:32:15 ID:???
消極的上級者要件要素
・予備校テキストしか使わない
185 :
氏名黙秘:2006/11/28(火) 18:43:03 ID:???
これ実際にやったら何罪ですか?死刑ですか?やらない為にも教えて下さい
他校からも石投げられたり酷いいじめを受けました
272: 2006/11/28 16:36:57 ??? [sage]
415:彼氏いない歴774年 2006/11/28 16:17:22 2bexLatn [sage]
はーい∩(´∀`)
他校でも有名な肝です
学校中(後輩からもな)どころか他校からもいじめられまくりで遂にヒキりますた∩(´∀`)
中高生は殆ど私の事知ってていじめてくるので、
ヒキ脱出むりぽです∩(´∀`)
もしあの時、あと一言言われてたら、石投げつけられてたら
県ごとぶっ壊していじめた中高生(その親も)
を片っ端から虐殺して自殺してたな
本当、バラバラにしてミンチにしてやろうと思た
糞共を全身トランポリン代わりにして可愛い顔ガンガン踏み潰して
全身けったくって
両足掴んで廊下に顔面叩きつけて
頭掴んで窓ガラスにぶちあててガンガン言わす
髪の毛掴んで廊下にガンガン叩きつける両足掴んで振り回してベランダのガラスに向けて都バス
両足掴んで前後床に叩きつけ踏み潰す
号泣しておかしくなるまでやり続ける
百回謝らす
花瓶・椅子机を全身に殴りつけ踏み潰す
包丁でグサグサ刺して顔もぐちゃぐちゃにする
チェーンソーでバラバラにし
更に包丁で肉をぐちゃぐちゃに細かく潰す
その上に椅子とゴミを飾って完成
お前等がいじめるから悪い
こんな妄想何百回もしてた頃が懐かしい
186 :
氏名黙秘:2006/11/28(火) 18:49:57 ID:???
どう見ても殺人です
187 :
氏名黙秘:2006/11/28(火) 19:03:16 ID:???
片足切断だとどうなりますか?
188 :
氏名黙秘:2006/11/28(火) 19:57:09 ID:???
傷害です
189 :
氏名黙秘:2006/11/28(火) 20:15:15 ID:???
殺人未遂の可能性は?
片足切断するような行為態様なら、未必の殺意が認定できるのではないか?
190 :
氏名黙秘:2006/11/28(火) 20:17:35 ID:???
質問です。もーにんぐ娘の中で誰が一番好きですか。
191 :
氏名黙秘:2006/11/28(火) 21:11:47 ID:???
道重さゆみんです
未遂だったら懲役ですか?何年位ですかね
人数にもよるのでしょうか
草刈り機で草刈ってるとき頭にきて…とかだったら傷害ですか?
192 :
氏名黙秘:2006/11/28(火) 21:17:16 ID:???
軽く縛り付ける位ならよく自分もされたし、傷害じゃないですかね
もしそれで捕まるなら高校生1000人(私をいじめた人の数)捕まる
5年も前だと時効になるのかな・・・・自分だけ捕まるなんて
193 :
氏名黙秘:2006/11/28(火) 21:18:52 ID:???
>>191 やっちゃ駄目ですw
もし仕返しをしたいなら、学校にいけなくなったことにより生じる将来の収入減や、
イジメで受けた精神的苦痛を理由にして、損害賠償請求を提起すれば?
今の時勢、世論も裁判所も味方すると思うよ。
もちろん勝てるという保証はないし、お金の問題じゃないかもしれないけど
194 :
氏名黙秘:2006/11/28(火) 22:35:12 ID:???
世界バレーのヨッスィーは何か変だと思う。
195 :
:2006/11/28(火) 22:50:46 ID:WYWxi4AG
有斐閣憲法U第4版200ページのなかほど、
『もう一つ、裁判官について、裁判所法はこれを憲法7条の「官吏」に含めているが、これを認めれば、裁判所職員は
別とはいいづらくなるだろう。』この別とはいいづらくなる、とは裁判所職員も7条の官吏に入るという意味
でいいでしょうか?
続いて、『B説の場合、裁判官は、7条の「官吏」には入るが、73条の「官吏」には入らないと解することになろう。』
とありますが、理解できません。むしろA説でないでしょうか?
A説とは裁判所職員、国会職員を73条の「官吏」に含まない説
B説は含む説です。
ご教示ください。
196 :
氏名黙秘:2006/11/28(火) 23:00:39 ID:???
>>195 質問の趣旨が理解できません。ご教示ください。
197 :
:2006/11/28(火) 23:15:21 ID:WYWxi4AG
テキストをよんでいただけないと、趣旨は理解できないとおもいます。
テキストの記述の意味がわからないという質問です。
198 :
氏名黙秘:2006/11/28(火) 23:19:31 ID:???
不動産登記法が改正されて、中間省略登記は認められなくなった、
とのレスを見た覚えがあるのですが、これは都市伝説ですか?
真実なら、権利変動のプロセスの明示を重視して、
いかなる場合でも、(中間者に中間省略登記拒否の利益の無い場合、
三者の合意がある場合)中間省略登記は認められないのですか?
199 :
氏名黙秘:2006/11/28(火) 23:20:48 ID:???
写真がなぜ供述証拠なのか分かりません
物体だし明らかに供述ではないと思うのですが・・・
200 :
氏名黙秘:2006/11/28(火) 23:21:52 ID:???
>>198 もともと中間省略登記はそれを命じる判決がなければ認められないはず
したがって法改正により判決による中間省略登記が認められなくなった
というのは?
201 :
:2006/11/28(火) 23:27:19 ID:WYWxi4AG
質問の仕方が不適切だったので、もう一度書きます。
4人衆をお持ちの方にご教示願います。憲法73条4号の「官吏」の意味に
ついての記述の意味がわかりません。
具体的には、有斐閣憲法U第4版こと4人衆200ページのなかほど、
『もう一つ、裁判官について、裁判所法はこれを憲法7条の「官吏」に含めているが、これを認めれば、裁判所職員は
別とはいいづらくなるだろう。』この別とはいいづらくなる、とは裁判所職員も7条の官吏に入るという意味
でいいでしょうか?
続いて、『B説の場合、裁判官は、7条の「官吏」には入るが、73条の「官吏」には入らないと解することになろう。』
とありますが、理解できません。むしろこのB説とはA説のまちがいでないでしょうか。
202 :
氏名黙秘:2006/11/28(火) 23:29:13 ID:???
>>201 その前の部分を引用すればよかったのにね。さようなら
203 :
氏名黙秘:2006/11/28(火) 23:30:17 ID:???
因果的共犯論で承継的共犯を認めるのはおかしくないですか?
前田先生の理屈は矛盾しているような気がします
どうして矛盾していないのか教えて下さいよろしくお願いします。
204 :
:2006/11/28(火) 23:33:40 ID:WYWxi4AG
(201のつづき)間違っていると思う、理由をのべます。
「別とはいいづらくなる」との記述から、7条の官吏には裁判官のみならず、裁判所職員
も含むと考えます。そのうえで、A説は裁判所職員が73条の官吏に含まないとするので、
裁判所職員と裁判官を同じく扱うべきとの上記記述からは、73条の官吏に裁判官は含まない
ということになります。したがって、7条の官吏には裁判官は含むが、
73条には裁判官は含まない、となるとおもうからです。B説だとなぜそういえるのか、
が理解できません。
205 :
氏名黙秘:2006/11/28(火) 23:34:10 ID:???
>>198 もともと中間省略登記の申請は却下するのが実務の扱い。したがってその点が変わったわけじゃない。
たとえばA→B→Cと不動産の売買があったとする。
この場合、従来は、Aが登記義務者、Cが登記権利者であるとする書類を作成し、登記原因を「売買」と
だけ記入しておけばそれで審査を通ったため、中間省略登記だとバレずに行うことが可能だった。
しかも、これだと虚偽の事実を記載しているわけでもない。そのため、中間省略登記も事実上可能とされていた。
ところが、法改正で、登記をするに際して登記原因を証明する書面を提出しなければならないことになった。
この場合、上の例では「AB間で・・・という条件での売買契約があり、所有権が移転した」などと具体的に記載しなければならない。
したがって、AC間に何ら契約関係がない以上、このAC間での中間省略登記申請は事実上できないことになった。
(AC間で売買契約が・・・・って書くのは犯罪なので不可)
そんな感じ。
206 :
氏名黙秘:2006/11/28(火) 23:40:03 ID:???
>>199 口で喋らなくても行動・身振りでも供述はできるから。
207 :
氏名黙秘:2006/11/28(火) 23:40:38 ID:???
>>199 物体だから供述でない、というなら誰かの証言を録音したテープも、
供述を録取した書面も、物体だから供述証拠ではないのでは?
供述っても必ずしも口述や文書でなされるとは限らず、身振り・手振りや動作で
相手に意思を伝える方法もある。
目撃者の「○○という方法で被告人は相手を刺し殺しました」という供述と、
その目撃者が実際に被告人のとった行動を再現したシーンを撮影した写真・ビデオテープとでは
どっちも目撃者が目撃した内容を相手に伝える点で変わらない。
だから写真・ビデオテープでも供述証拠となりうる。
なお、今の説明は、写真・ビデオテープ一般が供述証拠か否かの問題とはちょっと違うので注意。
その問題については基本書でもどうぞ。
208 :
氏名黙秘:2006/11/28(火) 23:40:54 ID:???
209 :
氏名黙秘:2006/11/28(火) 23:41:58 ID:???
>>204 マジレスすると現代国語からやり直した方がいいと思う
210 :
氏名黙秘:2006/11/28(火) 23:45:14 ID:???
>>199 非供述証拠説を採ればいいのでは?ってかそっちが多数だろ。
211 :
氏名黙秘:2006/11/28(火) 23:45:46 ID:???
質問です。
私文書偽造の有印無印はどうやって区別するんですか?それとも無印私文書偽造など存在しない?(見たことないので)
自分が持ってる参考書等には載っていません。どうかよろしくお願いします。
212 :
氏名黙秘:2006/11/28(火) 23:46:40 ID:???
213 :
氏名黙秘:2006/11/28(火) 23:47:13 ID:???
>>211 記名もハンコもない私文書もありうるっしょ
214 :
氏名黙秘:2006/11/28(火) 23:52:13 ID:???
>>211 無印私文書偽造があるかは教科書を見るんじゃなくて、六法を見ればいいのに。
私文書偽造の条文を読めばその存在が明らか。
ちなみに、事実上無印私文書偽造が成立するケースはほとんどない、と言われている。
215 :
198:2006/11/28(火) 23:55:12 ID:???
>>200,205
サンクス。
択一の問題は全てパアだね。
216 :
氏名黙秘:2006/11/28(火) 23:56:11 ID:5RAcy94f
レベルが低い質問かもしれないですが、お願いします。
瑕疵ある種類物も特定するのでしょうか?
例えばAさんが酒屋Bにビールを一ダースを注文するとします。
それでBがお届け日Aの家まで持参してその一ダースのビールを提供するとします。
んでその後Aさんが一ダースのうちの2本にとある隠れた瑕疵を発見しました。
この場合、Aさんとしては酒屋Bに対して完全履行請求をしたいところですが、
Bとしては「契約時は種類物だったかも知れないが持参したんだから特定したでしょ?特定物が現状のまま引き渡せばいいわけだから完全履行はできません」
と言ってくるとします。
この場合どうなるんでしょうか?
Bが言うように隠れた瑕疵があっても持参して特定した以上、債務不履行責任は追及されずに瑕疵担保の問題になるのでしょうか?
それとも瑕疵があるものの提供は債務を履行したとは言えずに、仮に持参したとしても特定物類似にはならないのでしょうか?
一応判例はどっちつかずという感じになってるので・・・・
ちなみに私は瑕疵担保に関して法定責任説でいきたいと思っています。
学部生なので多々問題文の中にも間違った知識の記載があるかもしれませんが、
もしあったとしたら申し訳ございません。
217 :
氏名黙秘:2006/11/29(水) 00:00:04 ID:???
書き忘れましたが、実は署名のみの文書が有印となっていたので悩んでいたのです。
>>212,213
ということは、無印私文書偽造罪は存在しないのですね。
ありがとうございました。
迅速なお返事で非常に助かりました。
218 :
氏名黙秘:2006/11/29(水) 00:00:29 ID:???
裁判所職員も7条の官吏に入ることを前提とすると
A説では裁判官・裁判所職員は7条のみ
B説では裁判官は7条のみ、裁判所職員は両方
となる。
よって
『B説の場合、裁判官は、7条の「官吏」には入るが、73条の「官吏」には入らないと解することになろう。』
ことは妥当。
以上、本持ってない者が答えました。
219 :
氏名黙秘:2006/11/29(水) 00:05:26 ID:???
220 :
氏名黙秘:2006/11/29(水) 00:06:05 ID:???
>>216 法定責任説の立場から。
カシある物の給付では債務の本旨に従った給付とはいえず、特定しないと解されている。
つまり、その場合は特定が生じておらず、いまだその2本の調達義務を免れない。
したがってカシ担保責任の問題ではなく、債務不履行責任の問題となる。
ちなみに、判例では、カシある物であっても、債権者がその給付を履行として認容した場合には
調達義務は消滅し、カシ担保責任の問題になるとされる。
221 :
氏名黙秘:2006/11/29(水) 00:07:58 ID:???
222 :
217:2006/11/29(水) 00:08:01 ID:???
恥ずかしい…
>>214 3項が無印ですか。ようやく理解できたようです。たぶん。
ありがとうございました。
223 :
氏名黙秘:2006/11/29(水) 00:08:04 ID:???
特定は、給付危険からの解放する制度だから、
瑕疵ある物では特定しない。あとは追完請求と履行遅滞で処理。
または、判例みたく、法廷責任説を採りつつ、
履行として認容し、受領した場合には、特定し、
瑕疵担保責任の問題になるといってもいいと思う。
たぶん前者が通説的な見解。
224 :
216:2006/11/29(水) 00:08:12 ID:???
追加質問です。
特定物の場合は瑕疵担保責任を考える時に、
契約前に隠れた瑕疵がある場合で、契約後に生じた瑕疵は債務不履行か(ぜんかんちゅうい)危険負担の問題に
なりますが(間違っていたらすみません)
もし仮に隠れた瑕疵がある種類物が特定するとしたら、
瑕疵担保が適用される隠れた瑕疵の発生時期はいつになるのでしょうか?
特定物と同じで「契約時前」になるのでしょうか?
それとも「特定時前」なるのでしょうか?
度々申し訳ございません。
225 :
氏名黙秘:2006/11/29(水) 00:09:26 ID:???
>>222 それで正しい。
>>214にもあるとおり、署名でも有印になるから、実際は3項の無印私文書偽造が適用される
ケースはほとんど存在しないとのこと。
226 :
氏名黙秘:2006/11/29(水) 00:11:09 ID:???
>>224 レスにお礼もいえないような奴は来なくていいよ
227 :
216:2006/11/29(水) 00:12:22 ID:/vKkWrAl
>>219>>220>>223 ということは、種類物が特定したけど実は隠れた瑕疵があって瑕疵担保の問題になるってことはないということですね?
ありがとうございました。
228 :
216:2006/11/29(水) 00:13:31 ID:/vKkWrAl
>>226 追加質問は新着レス表示させる前に書いていて書き込んだので
お礼が遅れました。
申し訳ございません。
229 :
氏名黙秘:2006/11/29(水) 00:15:04 ID:???
>>224 特定物の場合は、契約時に一般人でも気づかないような瑕疵
種類物の場合は、原則は瑕疵あるものでは特定しないから、瑕疵担保にならず、
完全履行請求か債務不履行で処理
ただし、履行認容事情があれば、瑕疵担保も追及できる
その場合の、瑕疵担保は、履行認容事情が認められた時点で
瑕疵があればいいのかなぁ、、
契約時だと、種類物なんだから瑕疵も糞もないしな
230 :
氏名黙秘:2006/11/29(水) 00:15:10 ID:???
>>227 判例の立場は、
>>223の言うとおり、瑕疵物では特定しないのが原則、
ただ、受け取った債権者が瑕疵担保で提訴した場合も棄却はしないというような立場。
要するに債権者の保護を広くしている
231 :
氏名黙秘:2006/11/29(水) 00:17:31 ID:???
>>221,225
あほな質問に付き合ってくださってありがとうございました。
ちなみに、同志社で無印私文書偽造罪(159-1)は成立しないと書きました。
ではでは
232 :
氏名黙秘:2006/11/29(水) 00:20:50 ID:???
つええ!こいつ、つええ!ものすげえつええ!
233 :
216:2006/11/29(水) 00:22:28 ID:/vKkWrAl
234 :
氏名黙秘:2006/11/29(水) 00:22:30 ID:???
>>227 >種類物が特定したけど実は隠れた瑕疵があって瑕疵担保の問題になるってことはないということですね?
特定したら瑕疵担保だろ!!!
お前基本からわかってねぇだろ
【特定物】
↓
債務不履行は出来ない(現状引渡しで債務は履行されたことになるから)
↓
瑕疵担保
【種類物】
↓
瑕疵あるものでは特定しない
↓
瑕疵あるものの提供は、弁済とならない
↓
債務不履行or完全履行請求
が原則。
ただ、履行として認容した場合、種類物であっても、瑕疵担保責任を追及できる。
235 :
氏名黙秘:2006/11/29(水) 00:25:42 ID:???
瑕疵担保論争再燃!?ギザナツカシス
236 :
216:2006/11/29(水) 00:26:23 ID:???
>>234 私が言いたかったのは
債権者が容認すれば瑕疵担保も請求できるけど、
基本的に種類物が特定するには隠れた瑕疵がある場合は特定しないので、
容認するなどの特別事情がなければ債務者が「瑕疵あっても、種類物でも特定したんだから瑕疵担保の問題だ」
とか言ってくる事はないんですね。
ということです。
誤解させるような文面になってしまい申し訳ございませんでした。
237 :
氏名黙秘:2006/11/29(水) 00:27:33 ID:???
>>234 勘違いしているのは君だと思う。
俺も一瞬不思議に思ったけど、前後の文脈からすれば
>種類物が特定したけど実は隠れた瑕疵があって瑕疵担保の問題になるってことはないということですね?
っていうのは「種類物に瑕疵がある場合なのに、特定が生じて担保責任の問題になるってことはない」というニュアンスでしょ。
誤解を招く日本語というのは同意だけど、勝手に勘違いして文句言うのはどうかと。
238 :
216:2006/11/29(水) 00:30:02 ID:???
>>237 いただいたレスを考えながら書き込んだので
そっちに注意がいってしまい、誤解を招く日本語になってしまいました。
失礼致しました。
239 :
氏名黙秘:2006/11/29(水) 00:31:41 ID:???
>>236 あーごめんなさい。こちらの理解力不足でした。
債務不履行責任の請求に対して、債務者が抗弁として特定をいえるか、っていうと
特定という客観的事実自体は抗弁とならないけど、履行認容事情は抗弁として
出せるはず。
調査官解説によると、特定の抗弁を認めたものとも解せる、ってあった気がするな。
240 :
氏名黙秘:2006/11/29(水) 00:32:43 ID:???
241 :
216:2006/11/29(水) 00:34:33 ID:???
>>239 いえ、自分で見返しても誤解をさせる文面だと思いました。
さらに詳しく解説していただきありがとうございます。
242 :
氏名黙秘:2006/11/29(水) 00:35:34 ID:???
>>240 236も239も非を認めてるのに丸くおさまろうとしているときに横槍入れるのはどうなのかね。
243 :
氏名黙秘:2006/11/29(水) 00:36:49 ID:???
荒らしはスルーしましょう。
244 :
氏名黙秘:2006/11/29(水) 00:37:09 ID:???
245 :
氏名黙秘:2006/11/29(水) 00:37:52 ID:???
一度揉めた論点だと解決も早いな。皆2ちゃんで学習してるんだな
246 :
氏名黙秘:2006/11/29(水) 00:38:31 ID:0mVf0omq
行訴法14条の件、
宇賀「行政法」により、解決しました。
お騒がせしました。
247 :
216:2006/11/29(水) 00:40:46 ID:???
>>244 過去に同じ様な質問があったのですか。
重ね重ね申し訳ございませんでした。
248 :
氏名黙秘:2006/11/29(水) 00:42:51 ID:???
>>247 あ、いや、確かに過去スレにもあるけど、別に過去スレを一覧しろっていう訳ではないです。
メジャーな論点の場合は、ググったら色々と参考文献が出るのではないかと。
ごめんよ。
249 :
氏名黙秘:2006/11/29(水) 00:48:22 ID:???
既出じゃない質問なんてないだろうから現行スレぐらいを見ればいいと思うぜ
>>247あんたも中上級者になったら後輩に答えてやってくれよな
250 :
氏名黙秘:2006/11/29(水) 00:49:12 ID:???
なんか、みんな、優しいねw
251 :
氏名黙秘:2006/11/29(水) 00:56:13 ID:???
ディープ−ドリパスでも買ったんだろ
252 :
氏名黙秘:2006/11/29(水) 00:56:42 ID:???
253 :
氏名黙秘:2006/11/29(水) 08:26:32 ID:???
ちなみに、債務不履行責任(履行遅滞)「または」完全履行請求ではなく
「および」でしょ?
遅延損害金と追完請求は両立するよね。541解除なら「または」だろうけど。
揚げ足、スマソw
254 :
氏名黙秘:2006/11/29(水) 09:01:32 ID:???
沸蘭西憲法の訳者の生田精さんって方がいらっしゃるんですが、
読み方は「いくたせい」さんんでしょうか?
255 :
氏名黙秘:2006/11/29(水) 09:29:33 ID:???
代物請求って債務不履行の損害賠償請求とは別物で帰責性不要なんだね。
知らなかった。
256 :
氏名黙秘:2006/11/29(水) 11:55:53 ID:???
独立当事者参加後に訴訟脱退をしたら、脱退が条件付放棄または認諾であるから、既判力があるという説があります。(参加的効力説もあるようです。)
ただ請求の放棄または認諾に既判力が生じるか否かは論点です。
ここで請求の放棄または認諾について既判力否定説をとりつつ、
条件付放棄認諾説をとって脱退があれば既判力が生じると考えることは矛盾でしょうか?
(すなわち、既判力否定説をとるなら脱退の効果は参加的効力説をとるしかないのでしょうか?)
257 :
氏名黙秘:2006/11/29(水) 12:35:58 ID:???
刑法の相当因果関係説のところで出てくる
科学的一般人 と 一般人 って何が違うのですか?
258 :
氏名黙秘:2006/11/29(水) 13:18:50 ID:???
硫黄で人が死ぬかどうかとか、空気注射の致死量なんて一般人には分からんぜ
259 :
氏名黙秘:2006/11/29(水) 13:26:28 ID:???
刑訴の質問です
先行手続の違法がが後行手続の適法性に与える影響と
毒中の果実の理論は別のものなのでしょうか?
260 :
氏名黙秘:2006/11/29(水) 13:29:04 ID:???
>>259 似てるけど違う
前者は純粋に手続の違法性の問題
後者はその手続の違法が証拠排除をもたらすかどうかという問題
261 :
氏名黙秘:2006/11/29(水) 13:31:08 ID:???
毒樹の果実は、違法な証拠が、後の証拠に与える影響の問題。
違法な逮捕が、尿検査に影響与えるか?
ってのは手続→手続の問題
違法な尿検査に基づいて得られた捜索令状によって押収された証拠
ってのは証拠→証拠の問題
262 :
氏名黙秘:2006/11/29(水) 15:31:43 ID:???
>>258 ありがとうございます。
ということは、私は科学的一般人だ。
263 :
氏名黙秘:2006/11/29(水) 16:40:15 ID:???
264 :
氏名黙秘:2006/11/29(水) 19:26:31 ID:???
過失について質問です
刑法でも民法(ここでは不法行為)でも過失という要件が出てくることがあり、
大まかに心理状態を問題にする考えと客観的行為を問題にする考えがあります。
そこで例えば、刑法で新過失論をとりつつ不法行為では過失を心理状態だとする(我妻等)
また逆に、刑法で旧過失論をとりつつ不法行為で過失は客観的行為だとする(平井等)
というような立場をとることは許されるのでしょうか。
それとも別の法律の分野でも統一的に考えた方がいいのでしょうか。
中上級者の方どうかよろしくお願いいたします。
265 :
氏名黙秘:2006/11/29(水) 20:28:47 ID:???
俺のことは何を言われてもいいが親の悪口は言うな!
というヤツは、だいたい漫画の読みすぎ。
266 :
氏名黙秘:2006/11/29(水) 20:32:13 ID:???
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http://life7.2ch.net/test/read.cgi/psy/1164738536/ 而二不二(ににふに)、不二而二(ふににに)、
二ではない(不二、ふに)、一の如し(一如、いちにょ)、それは、ほとけさま(さとり)のことです、どうですか、参禅していきませんか?
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☆彡碧巌録(へきがんろく)第45則 趙州布衫(じょうしゅうふさん)
禅僧「万法は一に帰す。では、一はどこに帰しますか」
趙州「私は若い頃、青州に住み、一領の布衫(実務着、サラリーマンなら背広と言うことかと)を作った。 その重さは7斤(4.2kg)もあった」
☆彡 人が木に登って口で枝を咥えて手足を離してぶら下がっているとき、下の人が「達磨がインドからやってきた真意は何か」と聞いた。答えなければその質問を避けたことになるし答えれば木から落ちる。どうしたらよいか。
「二者択一を迫られたら注意せよ。答はその中にはないことが多い」とは、マネジメントの講座でよく指摘されることですが。
☆彡 あるひと(ジャック、ラカン) 曰く(いわく)
「世界をキリストが支えている。キリストを聖クリストファーが支えている。では、その聖クリストファーを支えているのは何?」という謎々と同じかと。
☆彡‥……━★ 友好スレ
精神世界で癒される第17章 仙界の癒し大混浴場(バトルなし)
http://life7.2ch.net/test/read.cgi/healing/1164078487/
267 :
氏名黙秘:2006/11/29(水) 20:58:42 ID:???
>>264 もちろん許される。
刑法論では「違法」「責任」の分化が圧倒的通説だが
民法論では両者を同一と捉える見解も有力。
なお、民法の違法と刑法の違法を別に捕らえた上で
法分野の統一性、そして刑法の謙抑性の原則より
民法で適法ならば刑法でも適法であると考え
民法上適法であることを理由に刑法の違法を阻却する見解もある。
このように、法律の分野を統一的に考えることが、即「言葉の意味の統一性」を導くのではない。
民法の過失不法行為においては、事実上「過失」の該当性により
不法行為の成立が左右されるという特徴がある。これは法文の定め方による。
刑法の過失犯は、これとは全く別なのだよ。
268 :
氏名黙秘:2006/11/29(水) 21:12:35 ID:???
>>260-261 ありがとうございます
具体的な場合に、妥当するかを教えていただきたいのですが、
任意取調べが、任意捜査の限界を超える場合にそれに引き続く逮捕が違法となるか、
という問題も
先行手続の違法が後行手続の適法性に与える影響の要件の
論点と同一、ということでいいのでしょうか。
269 :
氏名黙秘:2006/11/29(水) 21:16:51 ID:???
>>268 それで良いと思う。
もっとも、その論点においては、まず、任意の取調べが逮捕の実体を持っているのではないか
という論点を落とさないように。
任意の取調べが実質的に逮捕であれば、そこから期間制限や再逮捕禁止の原則に引っかかることになる。
270 :
氏名黙秘:2006/11/29(水) 21:19:04 ID:DoUnEBdE
>>269 ありがとうございます
>任意の取調べが逮捕の実体を持っているのではないかという論点を落とさないように。
これは、任意の取調べではなくて、それに先立つ任意同行が実質逮捕か、を
論じるのではないでしょうか。
任意取調べが実質逮捕か、という論じ方をする場合もあるのでしょうか?
271 :
氏名黙秘:2006/11/29(水) 21:23:46 ID:???
>>270 ありますよ。取調べの状況から
もはや取調べを受けざるを得ない状況下にあるなら
それは実質的には逮捕であり(強制処分)
任意の取調べとはいえないのだ、ということになるのですけど。
無論、貴方が言う任意の取調べとは、そこまで至らない状況下での取調べである
というならば、このような論じ方は不要ですが。
もっとも、問題文において、今回の取調べは、実質的に逮捕であるとはいえない
と断っていることはむしろまれだと思うので、
まずは、捜査機関の「任意で取り調べたのですが、何か?」という言い分が正しいか
言い換えると、任意処分と強制処分の限界が問題になると思いますよ。
272 :
氏名黙秘:2006/11/29(水) 21:25:22 ID:VIvgXTgJ
憲法の財産権保障について質問です
通説は1項で私有財産制だけでなく、個々の具体的財産権が保障されると言います
この「個々の具体的財産権」とは、一体どのようなものなのでしょうか?
財産権は現実的には法律によって生み出されるものですよね
所有権しかり著作権しかり
そうすると、松井先生の見解とあまり違いがないように思うのですが
273 :
氏名黙秘:2006/11/29(水) 21:32:53 ID:VIvgXTgJ
2項と1項を整合的に理解して、法律が定めた財産権だけを1項が保障する、という見解がありますよね
少数説で
一方、通説が言う個々の具体的財産権というのも結局は法律が今現在定めている財産権のことだと思うんですよ
そうするとこの2つにあまり違いがないような気がしますが
どうなんでしょうか
274 :
氏名黙秘:2006/11/29(水) 21:37:42 ID:???
>>273 財産権とは常に法律で定められているとは限らない。
黎明期の知的財産所有権。著作権。これらは様々な判例の蓄積の末
ようやく法律となった。
また、過払い金についても、法律により作成されたものではない。
実効性はともかくとして、財産的価値は常に法律化されるわけではない。
立法府への命令として、財産権を法律により整除せよと命じ
他方で、財産的価値をむやみに侵害するなと国家権力に命じる。
このように通説は考えているのだよ。
275 :
氏名黙秘:2006/11/29(水) 21:41:45 ID:DoUnEBdE
>>271 よく分かりました
ありがとうございます。
276 :
氏名黙秘:2006/11/29(水) 21:43:02 ID:VIvgXTgJ
ありがとうございます
通説は、「財産権」を法律上の財産権よりもっと広い、財産的利益のようなものと考えているのでしょうか?
277 :
氏名黙秘:2006/11/29(水) 21:49:04 ID:VIvgXTgJ
ちなみに、内野先生の「憲法解釈の論点」91ページには
「29条の財産権とは各人が現にもっている財産権だけでなく、財産権をもちうる抽象的資格をも意味する。
それは人権としての性格のほかに、私有財産制を制度的に保障する趣旨を含む。
2項により憲法のわく内で法律上具体化された財産権を人権および制度として保障したのが1項である」
と書いてありますがこれは通説の理解とは異なるのでしょうか
278 :
氏名黙秘:2006/11/29(水) 21:57:05 ID:VIvgXTgJ
戸波先生の「憲法」292ページにも
「結局、憲法上保護される財産権とは、現時点で法律で定められている財産権であるとしたうえで、
その法律の定めが不必要・不合理である場合には違憲となると解することになろう」
とあります
こういった記載を読むと、1項で保障される「個々の具体的な」財産権とは、
法律で現に定められている財産権ではないかと思ってしまいます
279 :
氏名黙秘:2006/11/29(水) 22:04:30 ID:???
>>278 今は手元に憲法の基本書が無いので精確に答えられないが
松井って、財産権の保障は法律により定められたものを変化させた段階において
問題にすればよいという考え方だっけ?
戸波については、法律に定められた財産権の内容が不合理というのは
「あるべき姿の規定」との比較でなされることになるが
それは具体的財産権(法により纏われていない)との比較になるのではないかな。
内野説は通説そのものではないね。
280 :
氏名黙秘:2006/11/29(水) 22:12:19 ID:VIvgXTgJ
質問が不明確ですよね
自分でもチンプンカンプンでうまく書けません
要は、29条1項は、具体的な財産権をも保障している
つまり所有権や債権などは単なる法律上の権利にとどまらず、憲法上の人権であり、
故にそれに対する必要以上の制約があれば憲法違反になる
そういうことで良いのでしょうか?
281 :
氏名黙秘:2006/11/29(水) 22:16:50 ID:VIvgXTgJ
それとも具体的財産権というのは法律以前の、前国家的なものなんですかね
282 :
氏名黙秘:2006/11/29(水) 22:21:46 ID:???
>>280>>281 総論としてはそのような理解で良いと思う。
もともと、絶対国家が勝手に制約していた(具体的には好き勝手な徴税)財産権について
国家も犯しえない権利としてみとめさせようというブルジョアの要求が、近代憲法の誕生であることも考えて欲しい。
また、個人の自律には財産の保障(生活の保障)こそが大事であるともいえる。
国家が好き勝手に財産を変更することは、憲法が予定していないことだとおもうよ。
283 :
氏名黙秘:2006/11/29(水) 22:25:21 ID:VIvgXTgJ
>>282 よく理解できました
本当にありがとうございます
284 :
氏名黙秘:2006/11/29(水) 22:26:27 ID:???
今度は気をつけてくれない?>>
283
285 :
氏名黙秘:2006/11/29(水) 22:27:32 ID:???
ノブコフ205
ヤマコフ205
286 :
氏名黙秘:2006/11/29(水) 22:35:41 ID:???
復党した造反議員達が自民党と「逆らったら議員辞職します」という契約を結びました。
これは自由委任の原則に反するから無効契約ということでよいですか?
287 :
氏名黙秘:2006/11/29(水) 22:37:31 ID:???
288 :
氏名黙秘:2006/11/29(水) 22:37:47 ID:???
そもそも契約ではないと考えるのがいい
289 :
氏名黙秘:2006/11/29(水) 22:38:32 ID:???
貴様は許さん
290 :
氏名黙秘:2006/11/30(木) 01:13:46 ID:???
民法について質問です。
主たる債務に不履行があれば解除できるとするのが判例ですが、これは債権者によって変わるのでしょうか?
例えばスポーツクラブ会員権契約において温水プールを作ることを契約の内容と考えられるときは画一的に解除できますか?ある人が温水プールを重要視してなくて無くてもいいと考えているときまで解除できるのでしょうか?
よろしくお願いしますm(_ _)m
291 :
氏名黙秘:2006/11/30(木) 01:17:24 ID:???
292 :
氏名黙秘:2006/11/30(木) 01:20:47 ID:???
契約の内容は、契約に至る経緯なども考慮されるのだから
債権者というか契約当事者によって変わりうる。
ただ、内心に温水プールを重要視してなかっただけじゃ考慮されないだろうな
293 :
氏名黙秘:2006/11/30(木) 01:45:29 ID:???
ノウト作成短縮のため、ハンディスキャナー買いたいけどなにがいいですか?読み取りできますか?
294 :
氏名黙秘:2006/11/30(木) 02:10:00 ID:5Y6mnpsR
民法について質問です。
物権的請求権に基づいて物の返還請求をする場合において、果実がある場合、
189条2項の訴訟において敗訴した悪意の占有者は、190条に適用され果実返還義務が生じるのですか?
また、それは敗訴からいつまでの分を返還する義務があるのですか?
295 :
氏名黙秘:2006/11/30(木) 02:36:44 ID:???
>>294 >189条2項の訴訟において敗訴した悪意の占有者
もともと悪意占有者なら190Tで、全部返還ですね。
善意占有者で、189Uのように敗訴すれば、190Tの適用があります。
その場合の償還義務は条文どおり、訴え提起時から、物の返還時までの分です
296 :
氏名黙秘:2006/11/30(木) 08:17:56 ID:???
>>290 だいぶ内容をはしょってるな。むしろ付随的な義務違反による解除か
密接に関連する2つの契約のうち1つが不履行のとき、他方も解除できるか
という質問では??
画一的には解除できないでしょうね。それらの判例はあくまで事例判断です。
297 :
最高頭脳:2006/11/30(木) 08:23:02 ID:ejNUbLub
298 :
氏名黙秘:2006/11/30(木) 08:49:45 ID:evw5TsUu
>>294>>295>>296 民法 第189条(善意の占有者による果実の取得等)
善意の占有者は、占有物から生ずる果実を取得する。
2 善意の占有者が本権の訴えにおいて敗訴したときは、その訴えの提起の
時から悪意の占有者とみなす。
民法 第190条(悪意の占有者による果実の返還等)
悪意の占有者は、果実を返還し、かつ、既に消費し、過失によって損傷し、
又は収取を怠った果実の代価を償還する義務を負う。
2 前項の規定は、暴行若しくは強迫又は隠匿によって占有をしている者
について準用する。
299 :
氏名黙秘:2006/11/30(木) 10:05:15 ID:???
300 :
氏名黙秘:2006/11/30(木) 10:11:46 ID:???
刑法各論のろころの略取誘拐罪ところを勉強してるんですが、
「被売者」や「買受人」って言葉があったんですが辞書調べても読み方が載ってません。
「ひばいしゃ」と「かいうけにん(ばいじゅにん?)」でいいんですか?
301 :
氏名黙秘:2006/11/30(木) 11:19:07 ID:???
302 :
氏名黙秘:2006/11/30(木) 11:49:34 ID:???
303 :
290:2006/11/30(木) 13:37:14 ID:???
レスありがとうございます。
>>296 元ネタはその密接関連〜の判例です。
ただ自分が疑問に思ったのは温水プールが主たる債務だとされるのは人によって違うのかという点です。
極端な話、温水プールを重視してた人かしてなかった人かで結論が変わるというのに違和感を感じたので…。
逆にだれでも解除できるとなるとタナボタな債務者が解除することで債権者が害されることになりそうですし…。
304 :
氏名黙秘:2006/11/30(木) 21:02:36 ID:???
ローの過去問を解いていたのですが、下記の問題がどうにも分かりません。
間違っている肢の数を答えさせる問題で、公式の解答が「2個」なのですが、
私には少なくともア、ウ、エの3つが誤りであるように思われてなりません。
何か勘違いしているのでしょうか……ぜひご教示ください。
ア、書面によらない贈与は、いつでもこれを撤回することができるので、
履行の終った贈与についても、贈与者はその贈与を撤回して目的物を取戻すことができる。
(私の回答:×。既履行部分は撤回できない。550条但書)
イ、組合契約においてやむを得ない事由があっても任意の脱退を許さない旨の約定は、
組合員の事由を著しく制限するから、公の秩序に反し無効である。
(私の回答:不明)
ウ、和解によって紛争を解決した以上、和解の前提となる事実について
錯誤があっても和解は無効とはならない。
(私の回答:×。前提事実は争っていないので、錯誤無効を主張しうる)
エ、使用貸借においては、当事者が返還の時期及び使用収益の目的を定めなかった場合には、
貸主は相当の期間を定めて返還の催告をしなければ、返還を求めることはできない。
(私の回答:×。貸主はいつでも返還請求できる。597条3項)
305 :
氏名黙秘:2006/11/30(木) 22:05:36 ID:???
こいつ、、、すげえ、、、 こいつの強さ、物凄げえ、、、
306 :
氏名黙秘:2006/11/30(木) 22:07:09 ID:???
307 :
氏名黙秘:2006/11/30(木) 22:08:09 ID:???
パウアーヒッタァァァ!!!
308 :
氏名黙秘:2006/11/30(木) 22:08:32 ID:???
イは判例なかったっけ?
309 :
氏名黙秘:2006/11/30(木) 22:11:32 ID:???
>>304 そこに書いてあるとおりの問題なら公式回答が間違ってるな。
3個であってるよ。
310 :
氏名黙秘:2006/11/30(木) 22:12:17 ID:???
どこのローか晒せ
311 :
304:2006/11/30(木) 22:19:15 ID:???
312 :
氏名黙秘:2006/11/30(木) 23:24:26 ID:???
「和解の前提となる事実」って、和解に関する事実のことなんでないの?
○とも×とも読める問題だと思う。
313 :
氏名黙秘:2006/11/30(木) 23:32:40 ID:???
和解の目的となった事項
和解の前提または基礎そて争わなかった事項
こういう2分法だと思ってた。
314 :
氏名黙秘:2006/11/30(木) 23:50:28 ID:???
315 :
初:2006/12/01(金) 01:35:31 ID:???
質問です。よろしくお願いします。
会社法です。
資本金9000万の株式会社で、6000万円の不動産を現物出資した発起人が未成年者であり法定代理人の同意を得ていないことから
取消をしました。この場合、会社の設立の効力はどうなるのでしょうか?
教えてください。お願いします。
316 :
氏名黙秘:2006/12/01(金) 03:25:06 ID:???
51条2項に当たらないから取消し可能。
それにより27条4号に届かなくなるなど客観的瑕疵による設立無効事由が生じたら
提訴権者の訴えにより設立無効となりうる。
課題は自分で勉強しないと力つかないよ。
あと2年チョイ後に泣くことになる・・・。
317 :
氏名黙秘:2006/12/01(金) 09:22:05 ID:???
超初学者質問ですみません。
民訴ですが、所有権にもとづく目的物明渡請求権と賃貸借契約終了を理由
とする返還請求権は訴訟物が異なる(旧訴訟物理論)っていうことはわかるのですが、
この場合、前者について請求認容判決がでたときに、既判力の及ぶ範囲は
「所有権にもとづく目的物明渡請求権」なんでしょうか?あるいは単に
「目的物明渡請求権」なんでしょうか?
判決主文の判断=既判力の客観的範囲だとすると、目的物明渡請求権だと思われるのですが
どうなんでしょう。
目的物明渡請求権が所有権を理由とするのか賃貸借契約終了を理由とするのかは
判決理由中の判断ですもんね。
このような理解で正しいのでしょうか?
よろしくお願いします。
318 :
氏名黙秘:2006/12/01(金) 10:03:48 ID:???
319 :
氏名黙秘:2006/12/01(金) 10:27:06 ID:???
懐かしいな。
17年の論文後にも
>>317みたいな議論あったよな。
320 :
氏名黙秘:2006/12/01(金) 10:38:23 ID:???
>>317 「所有権にもとづく目的物明渡請求権」の範囲で既判力が及びます。
請求の趣旨だけでは訴訟物が何だかわからないから、請求の原因も斟酌して訴訟物を決めるように、
判決主文だけでは既判力の客観的範囲はわからないから、判決理由中の判断や事実も斟酌して
既判力の客観的範囲をきめるようです。
これは僕の推測ですが、新訴訟物理論ならば、
請求の趣旨や判決主文の文章そのものを訴訟物をみることができるので、
(「目的物明渡請求権」が訴訟物とみることができるので)
こんな斟酌は不要なのでは。
321 :
氏名黙秘:2006/12/01(金) 10:54:21 ID:???
質問です。
民執法36条前段には、
「強制執行の停止を命じ、又はこれとともに、…強制執行の続行を命じ、」
とあるのですが、強制執行の停止を命じつつ強制執行の続行を命じるとは、
どういう場合なんでしょうか?
停止を命じたら続行はできないんじゃないか?
と、初学者的には思ってしまうんですが・・・
322 :
氏名黙秘:2006/12/01(金) 11:18:19 ID:???
まず
@担保を立てさせて強制執行の停止を命じる場合
A担保を立てさせないで強制執行の停止を命じる場合
がありAから更に
B担保を立てさせて強制執行の続行を命じる場合
C担保を立てさせて既にした執行処分の取り消しを命じる場合
がある。
という風に読むんだと思うよ。
323 :
氏名黙秘:2006/12/01(金) 12:17:55 ID:???
>>322 「Aから更に」
っていうところがよくわからないのですが、
要するに、強制執行の停止を命じつつ強制執行の続行を命じる場合は存在しない
と考えていいのでしょうか?
324 :
氏名黙秘:2006/12/01(金) 12:33:48 ID:???
担保立てさせないで停止させたけど、やっぱ担保立てるなら続行してもいいよってこと。
325 :
氏名黙秘:2006/12/01(金) 13:07:01 ID:???
>>324 それは
「これとともに」
という文言に沿わないよ
条文解釈のセンスが問われるね
326 :
氏名黙秘:2006/12/01(金) 13:12:34 ID:???
>>320 どうもありがとうございました。
訴訟物たる権利関係=既判力の客観的範囲なんですね。
丁寧なレスをありがとうございました。
327 :
氏名黙秘:2006/12/01(金) 13:22:18 ID:???
>>324 それは条文の構造からもおかしい。
「若しくは」「又は」の使い方に配慮すれば、その解釈は条文の文言に直接に反する。
328 :
氏名黙秘:2006/12/01(金) 17:50:45 ID:???
刑訴の質問です。
H2の問題ですが、常習賭博で逮捕勾留されて、その後保釈された場合、
勾留の効果が維持されているというのはわかるのですが、逮捕の効力は
どうなるのでしょうか?
もし、維持されていると考えるのなら一罪一逮捕の原則になるし、
反対にもし消滅しているのなら再逮捕の禁止の問題になると思うのですが。
H2の問題は、参考答案は一罪一逮捕一勾留の問題として処理しているのが
ほとんどですが、逮捕については再逮捕の問題として、勾留については一勾留
の問題として書くことも可能ですか?
よろしくお願いします。
329 :
氏名黙秘:2006/12/01(金) 18:29:49 ID:???
民法の正当防衛について質問です。
通説が正当防衛の要件として
・「他人の不法行為」とは行為が客観的・外形的に違法であれば足り、故意過失・責任能力を要しない
としているのに対して、平井不法行為95ページ〜96ページが下記のように批判しています。
通説の(上記の)解釈は、正当防衛の要件ではなくして不法行為の不成立について述べることに結局は帰着し、
実務上意味を有するか否かも疑わしい。
(正当防衛は常に抗弁として主張されるから、
[客観的・外形的に違法なこと]は主張される必要がないはずである。
もし仮に「夢遊病者のしたことに対しても正当防衛が成立する」旨が主張されているとすれば、
それは不法行為の成立そのものを争っていることになり、正当防衛の抗弁ではなくなるはずである)
これが何を言っているのかさっぱり分かりません。
とくに最後の「不法行為の成立そのものを争っている」というのは、
夢遊病者の行為が不法行為かどうかを争っているのでしょうか
それとも反撃行為が不法行為かどうかを争っているのでしょうか
平井先生の文章はとても読みやすいのにここだけ意味不明です
お分かりの方どうかよろしくお願いいたします
330 :
氏名黙秘:2006/12/01(金) 21:17:54 ID:???
旧司択一を5ヶ月の勉強で合格することは可能ですか?
331 :
氏名黙秘:2006/12/01(金) 21:34:32 ID:???
>>330 マーチ以下には無理。
他学部生にも無理。
332 :
氏名黙秘:2006/12/01(金) 21:35:57 ID:???
333 :
氏名黙秘:2006/12/01(金) 21:54:39 ID:DpiRYdf6
334 :
氏名黙秘:2006/12/01(金) 22:06:51 ID:???
んなわけないww
東大出身者でも5人に4人落ちるんだぞ、旧試験択一は。
新試験とは別世界だ。
335 :
氏名黙秘:2006/12/01(金) 22:11:46 ID:???
択一など真のアホ意外は受かる。
336 :
氏名黙秘:2006/12/01(金) 22:21:13 ID:???
択一はどうしても時間かかるよ
最低半年は必要だよね
それでも、きついと思う。
337 :
氏名黙秘:2006/12/01(金) 22:22:11 ID:???
だいたい、択一の勉強の前に法律の基本を学んでないと無理だろ。
338 :
氏名黙秘:2006/12/01(金) 22:28:38 ID:???
いや、ぜんぜん大丈夫だろ
339 :
氏名黙秘:2006/12/01(金) 22:29:36 ID:???
340 :
氏名黙秘:2006/12/01(金) 22:31:38 ID:???
341 :
氏名黙秘:2006/12/01(金) 22:34:02 ID:???
人によるが、半年詰めるだけ詰めれば、後は運勝負に持ち込めると思う
たぶん、ホントに適切な勉強だけを積み重ねれば、3ヶ月もあればいけるんだろうが、
初学者には適切な勉強だけを積み重ねる事が不可能に近い。
過去問特にしても、コツがあるし。そういうのは、言われてできるもんじゃなくて、
経験の中で掴んでいく。
だから、最初は無駄な勉強をせざるを得ない。
342 :
氏名黙秘:2006/12/01(金) 22:36:52 ID:???
竹やりを肛門にぶっ刺す。気絶。
343 :
氏名黙秘:2006/12/01(金) 22:37:57 ID:???
最初のうちは勉強法の勉強というか、自分にあった勉強法の模索の時期が続くしな
344 :
氏名黙秘:2006/12/01(金) 22:40:30 ID:???
345 :
氏名黙秘:2006/12/01(金) 22:40:57 ID:???
そして結局、論証ブロックの丸暗記こそが万人に最善の方法だと気づく。
346 :
氏名黙秘:2006/12/01(金) 22:41:39 ID:???
347 :
氏名黙秘:2006/12/01(金) 22:42:57 ID:???
>>341 そもそも法律を全く知らない人のこと言ってるわけだろ?
まず無理。というか100パー無理。
348 :
氏名黙秘:2006/12/01(金) 22:43:59 ID:???
349 :
氏名黙秘:2006/12/01(金) 22:47:53 ID:???
てか択一はああいうのが得意な人なら2ヶ月ぐらいでも何とかなる
法学部とかで多少知識があれば2-3週間でも可能だと思う
でもそういう人ってベテになりやすいから注意
350 :
氏名黙秘:2006/12/01(金) 22:57:08 ID:???
>>349 そうそう、憲法や刑法は法律の知識が無くてもそれなりに取れる問題もあるし、
民法を集中的に詰め込めば40点のラインを超えることも可能なので
読解やパズルが嫌いでなければ短期間でいい線まで行けると思う。
しかし、択一段階で大して勉強しなくてもなんとかなりそうだと
試験を舐めてしまうので・・・・・・・・、
ええ、ベテになってしまいましたとも(泣
351 :
氏名黙秘:2006/12/01(金) 23:16:06 ID:???
352 :
氏名黙秘:2006/12/01(金) 23:58:43 ID:???
>>329 俺も良く判らんのだけど、平井説は違法性判断に重きを置かず故意・過失で足
りるという立場なんでしょ? 正当防衛についても違法性阻却と考えない。この
辺にヒントがあるような。
平井先生の立場からすると、「夢遊病者〜」についても結局は「過失はない」
(危害を甘んじて受ける義務はない→義務違反はない)というに帰着する、こ
れは720条適用の結果ではない・・・ということなのかな?
平井先生は正当防衛をどう位置づけているのか? その辺が明らかになれば、も
うちょっと解ってくることもあるかも知らんね。
353 :
氏名黙秘:2006/12/02(土) 09:28:43 ID:???
刑訴です。
逮捕前置主義の場合、事件単位の原則の「事件の同一性=被疑事実の同一性」
を公訴事実の同一性で判断するのに対し、一罪一逮捕一勾留の原則の場合は
「一罪」の判断を実体法上の罪数か否かで判断するのが通説だと思います。
後者の場合に「公訴事実の同一性」で判断すると書いてはいけないのでしょうか?
実体法上一罪っていうのは、結局、公訴事実の単一性のことだと思うのですが。
「一罪」か否かは公訴事実の単一性を基準として判断するって書くのはNG
ですか?
354 :
氏名黙秘:2006/12/02(土) 13:18:22 ID:???
>>328 逮捕の効力は、最大で逮捕後72時間しかない。
その意味では、厳密には「再逮捕」ということになるのかもしれないが、
逮捕ー被疑者勾留ー被告人勾留は一連の身柄拘束であり、
(この問題では)逮捕と勾留を分けて論じる意義はないと思う。
>>353 よほど自信がない限りは、基本書どおりの言葉遣いをした方が無難ですよ。
前段は、私には、間違いではないように見えますが、断言できません。
>「一罪」か否かは公訴事実の単一性を基準として判断するって書く
のはダメだと思います。
「公訴事実の単一性」の判断基準が、「一罪か併合罪か」であり、
これでは循環論法になってしまう。
355 :
氏名黙秘:2006/12/02(土) 14:26:45 ID:???
>>353,354
言葉遣いってのは354の言うとおりかもしれないが,
現実には当然公訴事実の同一性と同様の基準で
判断されてると思うんだよね。松尾先生の本にも,
同一性のある場合と単一性のある場合の両方が
許されないって言及されてるし。
どう書くかは問題にもよりケースバイケースだけど,
趣旨としては間違いじゃないと思う。
あと,353の「一罪」か否か…,っていうのは,
一罪一逮捕…にいう一罪ってことでしょ?
単一性の判断における一罪性の問題ではない
趣旨に読んだ。こう読めば要は言い換えただけで
同じ質問なんだよね?
356 :
氏名黙秘:2006/12/02(土) 17:33:31 ID:???
>>354 ありがとうございます。
確かに分けて論じる必要はないですよね。
大部分の論証が重なるわけですしね。
寺崎先生の本には再逮捕の問題として処理されていましたので、
ちょっと気になりました。
>>355 「一罪」か否かはおっしゃる通りです。フォローをありがとうございました。
でも、みなさんが教えて下さった通りに、普通の表現でいきたいと思います。
ありがとうございました。
357 :
質問です:2006/12/03(日) 00:05:33 ID:QwFFVWYk
シケタイ物権について、ひとつ質問させてください。
246Pの右端に、優先権保全説をとったと評価されていると書いてありますが、この判例を読むに特定性維持説だと思うんですが・・。
他人が差し押さえした債権に物上代位できるということは、特定性維持さえできればいいという考え方ではないのでしょうか?
ご意見よろしくお願いします・・・。
358 :
氏名黙秘:2006/12/03(日) 00:13:54 ID:???
>>357 マルチはやめれ。おいら見てみたけど、横に参照欄があるだろ。
154PのQ9。
確かに246Pの判例を読むと、特定性維持説にも読めるが、全体的に
みれば、優先権保全説ともいえないこともないと思う(私見)
どうしても気持ち悪いなら、クラマネにでもききなはれ。
Sも見てみたけど、はっきりしない。
359 :
氏名黙秘:2006/12/03(日) 00:22:29 ID:???
>>357 >>358 どの判例なのかシケタイがないのでハッキリしないけど
物上代位の性質について、判例は特定性維持説でもなければ優先権保全説でもない
第三債務者保護説であるというのが一般的だよ。
調査官解説を一回読んでみると良い。
360 :
氏名黙秘:2006/12/03(日) 00:24:41 ID:???
マルチかよ。氏ね
361 :
氏名黙秘:2006/12/03(日) 00:31:27 ID:???
調査官解説って何ですか?
正式タイトル教えていただけないでしょうか?
362 :
氏名黙秘:2006/12/03(日) 00:34:37 ID:???
363 :
氏名黙秘:2006/12/03(日) 00:35:05 ID:???
>>361 正式タイトルは忘れた。
ジュリスト増刊 最高裁時の判例U私法編(1)にも書いてあるので
こっちを読んだ方が良いかもね。
ところで問題としているシケタイの判例の年月日あげてみて
364 :
氏名黙秘:2006/12/03(日) 00:37:12 ID:???
嫡出否認の訴えと親子関係不存在確認の訴えの使い分けについて
教えて下さい。
提訴権者の違いはわかるのですが、どういう場合にどちらの訴えによる
のか、その判断基準が理解できません。
また、提訴期間にも違いがあって前者には1年の期間制限がある
けど後者にはないという理由もよくわかりません。
365 :
氏名黙秘:2006/12/03(日) 00:37:17 ID:???
>>362 (⌒⌒)
モチツケヨ l|l l|l どどど童貞の何がいけないんだっ!
∧∧∧_∧ 童貞だから教えないなんて差別だ!
(;゜Д(`・ω・´)") }}}
ヽ 、と'^) l^)´
〜〉 ) )、 \
(_ノ(__) ヽ_)))
366 :
氏名黙秘:2006/12/03(日) 00:39:41 ID:???
>>365 , - 、
───┐ ! ヒュー
□□□│ ・
□□□│ |\
□□□│i´  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ヽ
□□□│| ∧_∧ |
□□□│| ( ´∀`)オマエラ |
□□□│| /, つ オチケツ |
□□□│| (_(_, ) |
□□□│| しし' |
□□□│!、_______,ノ
._. │
| | | │
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
367 :
氏名黙秘:2006/12/03(日) 00:40:17 ID:???
>>364 内田民法4を読めば判るだろう。
その程度のことを安易に聞くなよ
368 :
氏名黙秘:2006/12/03(日) 00:42:41 ID:???
教えてください。
新司において、「基本書」は必須ですか?
必須だとすれば、それはなぜですか?
369 :
358:2006/12/03(日) 00:48:20 ID:???
>>363 最判昭和60年7月19日民集39巻5号1326頁)です。
>第三債務者保護説であるというのが一般的だよ。
そうなんだよなぁ。Sもそれっぽい記述だった。てか百選に載っているじゃ
ないか。(百選T82)
解説読んでみよ。
でもマルチ野郎は氏ね。少なくとも最初のスレで、謝罪くらいしろ。
2ちゃんなりの礼儀があるってもんだ。
370 :
氏名黙秘:2006/12/03(日) 00:49:29 ID:???
Λ_Λ \\
( ・∀・) | | マルチに答える奴も同罪なんだよ氏ね
と ) | |
Y /ノ 人
/ ) < >_Λ∩
_/し' //. V`Д´)/
(_フ彡 / ←
>>369
371 :
358:2006/12/03(日) 00:52:21 ID:???
>>370 正直すまんかった。百選の解説も第三債務者保護説みたいだな。
斜め読みしただけだけど。
シケタイに時々間違いがあるっていう人の気持ちがわかった。
372 :
女子:2006/12/03(日) 00:54:04 ID:???
ネット上と普段の姿とがぜんぜん違っていて、気持ちが悪い男の人がいます。
373 :
氏名黙秘:2006/12/03(日) 00:56:02 ID:???
☆ ☆
☆ ☆ ☆
☆ ☆
★
∧_,,∧ 司法試験に受かったら、俺、結婚するんだ……
(,, )
( )
し―J
~"''"""゛"゛""''・、
""゛""''""""゛゛""''' "j'
:::::ヘ :::::....ヽ :::;;;ノ ::(
:: ゝ :::::......ノ:;;../
374 :
357:2006/12/03(日) 01:00:10 ID:UZm6YSuj
マルチって何ですか・・??本のスレで質問したら、シケタイつかってねーんだよみたいに突っぱねられたのでこっち来て質問したのですが・・。
>>371 てことは俺の質問した箇所はシケタイが間違ってたんですか?
60年7月19日民集39−5−1326です。
375 :
氏名黙秘:2006/12/03(日) 01:06:09 ID:Nbt3wOfJ
>>374 マルチポスト
いろんな所で同じ質問をばら撒くこと
質問スレでは最も嫌われる行為
376 :
氏名黙秘:2006/12/03(日) 01:07:42 ID:???
>>374 百選を読むと
『民法304条1項但し書き・・・の趣旨は、・・・物上代位の目的となる債権
の特定性が保全され、これにより物上代位の効力を保全せしめるとともに
…第三者等が不測の損害を被ることを防止しようとすることにある』
と判示されている。
このように、特定性維持説、物上代位の効力保全説、第三者保護説の競合と考えるのが素直だろう。
読みかただけど、特定性の維持により物上代位の効力が保全されるのだ、というロジックからは
効力保全説に立脚するとも読めるけど、判例はそこまで考えていないと思う。
なお、その後に相次いで出された抵当権の物上代位に関する判例により
抵当権については第三者保護説を採用したという理解が通説になっている。
377 :
氏名黙秘:2006/12/03(日) 04:27:05 ID:???
マルチ厨もどうかと思うぞ。
質問者なりに最大限の誠意を示していることもある。
俺も以前ウィンドウズ板でパソコンの質問をしたことがある。
スレ違いの雰囲気だったので、元のスレには別のスレで質問する旨、別のスレでは元のスレで既に質問している旨断った上で質問して、
その別のところで結論が出たので、再び元のスレにお騒がせして云々と解決した旨の報告を入れたら、
マルチ死ね。と言われた。
これ以上、どうしろと。
378 :
氏名黙秘:2006/12/03(日) 04:31:29 ID:???
> 質問者なりに最大限の誠意を示していることもある。
本件は上記に該当しないので全くの見当違いのレスである
よって
>>377の論理的思考能力が劣悪だと判断できる
379 :
氏名黙秘:2006/12/03(日) 05:01:44 ID:???
いや、一般論を言っただけだよ。
勝手に事案に当てはめないでくれる?
論理的思考尿力に対してだけには自信がある俺に対して劣悪とはご挨拶だな。
380 :
氏名黙秘:2006/12/03(日) 05:04:29 ID:???
> 一般論を言っただけだよ。
質問でも回答でもマルチ質問をした者への対処に関してでもないカキコはスレ違い。
スレタイを参照されたし。
よって
>>379の日本語読解能力も劣悪だと判断された
381 :
氏名黙秘:2006/12/03(日) 08:27:11 ID:???
実質的違法性阻却事由と超法規的違法性阻却事由って何が違うのですか?
実質的>違法性?
382 :
氏名黙秘:2006/12/03(日) 08:29:51 ID:???
>>381 論者によっても、文脈によっても違ってくるから
それだけじゃ答えられない
383 :
氏名黙秘:2006/12/03(日) 08:35:45 ID:???
>>381 超法規的=規定にないということ
実質的違法性阻却=実質的違法性がないということ
規定になくても実質的違法性がないのだから犯罪不成立とするべきだ
という理屈だから両者が重なる部分が多い。
規定があれば、形式的違法性阻却でもあり法規的違法性阻却でもあることになる
384 :
氏名黙秘:2006/12/03(日) 08:58:40 ID:???
シケタイ、CBOOKの用途を教えてください
385 :
氏名黙秘:2006/12/03(日) 08:58:58 ID:???
読んで勉強する
386 :
氏名黙秘:2006/12/03(日) 09:12:03 ID:???
387 :
氏名黙秘:2006/12/03(日) 10:22:04 ID:???
388 :
氏名黙秘:2006/12/03(日) 10:23:12 ID:???
もう攻められないほどの心臓になっていたらどうだろう?
389 :
氏名黙秘:2006/12/03(日) 10:28:46 ID:???
ちょっと思ったんだけど
自民党復党問題で
「違反した場合は自ら辞職する」
っていう誓約書を提出させるのは
憲法上問題ではないんでしょうか?
390 :
氏名黙秘:2006/12/03(日) 10:33:30 ID:???
391 :
氏名黙秘:2006/12/03(日) 11:22:23 ID:3mmWwh4P
時効取得って同じ人が10年とか20年占有してないとダメですよね?
392 :
氏名黙秘:2006/12/03(日) 11:24:07 ID:???
札幌の不法投棄ごみあつめてるひとが悪意で
20年占有していれば大丈夫
393 :
氏名黙秘:2006/12/03(日) 11:32:12 ID:3mmWwh4P
それ私も見てました!
じゃぁ、おじさん一人が二十年じゃなきゃダメってことですね?
394 :
氏名黙秘:2006/12/03(日) 12:02:12 ID:???
>>391 占有の承継ができる。(民法187条1項)
初学者でも、一回ぐらい教科書を見てから質問してほしいのだが。
395 :
氏名黙秘:2006/12/03(日) 16:05:54 ID:???
平成15年憲法第2問について質問です。
政党助成金の交付を受けるためには「党首を党員の選挙によって選出しなければならない」との条件を法律で定めたと仮定する。
この問題について多くの答案は政党の自律権に対する制約と考えてますが、法の下の平等の問題として考えることはおかしいでしょうか。
396 :
氏名黙秘:2006/12/03(日) 16:58:03 ID:???
第 2 問
政党が民主政治において重要な役割を果たしていることにかんがみ,政党助成金の交付を受けるためには「党首を党員の選挙によって選出しなければならない」との条件を法律で定めたと仮定する。この法律の合憲性について論ぜよ。
(出題趣旨)
憲法には政党に関する規定がないが,政党は政治のなかで重要な役割を果たしており,憲法学でも統治に関する重要な論点となっている。本問は,法律による政党規制,特に政党助成金交付の条件として党内民主主義を要求することの是非を問うものである
397 :
氏名黙秘:2006/12/03(日) 17:23:07 ID:???
>>395 おかしいねえ。あきらかに自律権の問題ですもの。
どの点で法の下の平等?
もっとも、平等原則は一般条項的性格をもつので、いつでも話題になるのだが。
ちなみ、出題趣旨を見れば判るように、出題趣旨は自律権を政党の憲法上の地位とからめて論じろということ。
398 :
氏名黙秘:2006/12/03(日) 17:25:00 ID:???
>>395-396 気持ちはわかるよ
ただ平等権の問題は他に憲法上の論点がある場合は問題にならないと考えたほうがいいね
399 :
氏名黙秘:2006/12/03(日) 18:00:04 ID:???
平等だけで書いてBだった人を知ってる
400 :
氏名黙秘:2006/12/03(日) 18:03:06 ID:???
昔の口述問題でこういう問題があったな
オリンピックで金メダルを獲った人に報奨金を出すという法律について
銀メダルを獲った人間が自分にも報奨金をくれないのは憲法違反だと訴えた
認められるかどうか?
401 :
氏名黙秘:2006/12/03(日) 18:08:36 ID:???
400
早稲田ローの面接入試みたいだな
402 :
氏名黙秘:2006/12/03(日) 18:14:22 ID:???
認められない
∵社会通念上、1位と2位には天と地ほどの差があるから
403 :
氏名黙秘:2006/12/03(日) 18:15:00 ID:???
>>397 党内民主主義が確立している政党をそうでない政党と比べて優遇することが合理的な区別取扱いかが問題になると考えました。
法の下の平等の問題としても、政党の公的役割と憲法上の位置づけから検討するので、自律権の問題とした場合と内容はほぼ同じになると思うのですが、それでも自律権に対する制約として書くべきなのでしょうか。
>>398 それだと事実上平等権の問題は生じないことになりませんか?
>>386は私ではありませんが、捕捉ありがとうございます。
404 :
氏名黙秘:2006/12/03(日) 18:35:31 ID:???
405 :
氏名黙秘:2006/12/03(日) 19:24:11 ID:???
すみません、スレを読んでもわからなかったので質問させてください。
>>303の後半部分はどうなるんでしょうか?
406 :
405:2006/12/04(月) 00:34:26 ID:???
おい、答えろや!クソども!
いつまで待たせんだ!このバカどもが!早くしろや!
407 :
氏名黙秘:2006/12/04(月) 00:36:15 ID:???
408 :
407:2006/12/04(月) 01:28:37 ID:???
勘違いでした。
ごめんちゃいm( __ __ )m
409 :
氏名黙秘:2006/12/04(月) 01:31:36 ID:???
410 :
氏名黙秘:2006/12/04(月) 01:34:29 ID:???
411 :
氏名黙秘:2006/12/04(月) 03:43:45 ID:???
会社法352条2項但書の「善意」は、
1項の規定に違反して行った行為であることにつき善意、と考えてよいですか?
そうだとすると、裁判所の許可がないことについても善意である必要があることになりますよね?
それとも、常務に属しない事につき善意ですか?
よろしくお願いします。
412 :
氏名黙秘:2006/12/04(月) 08:42:01 ID:???
>>403 書くべきでしょう。その問題を読んだとき、10人中9人は「自律権」の問題と考えるはずです。
出題者は、9人がそのことを書くという前提で出題しますし、採点基準も作ります。
それなのに、あえて1人になる理由はありません。
場合によっては採点の対象から外れる可能性もありますし、点数も下がる可能性もあります。
なぜそのようなリスクを負わねばならないのでしょうか?
自分だけひらめいたとき、絶対に落ちるというのは先輩からの遺言です。
>>405 基本的には当事者がどのような位置付けをしたかで主たる債務か従たる債務かが決定されます。
もっとも、その判断は、当事者の意思よりも、客観的に見てどう判断されるかが基準になっていることに
注意してください。それをタナボタと考えるかは人それぞれですが。
413 :
氏名黙秘:2006/12/04(月) 08:49:53 ID:U02kQRtC
>>374>>376 民法 第304条(物上代位)
先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受ける
べき金銭その他の物に対しても、行使することができる。ただし、先取特権者
は、その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない。
2 債務者が先取特権の目的物につき設定した物権の対価についても、前項と
同様とする。
>>391 民法 第187条(占有の承継)
占有者の承継人は、その選択に従い、自己の占有のみを主張し、又は自己の占有
に前の占有者の占有を併せて主張することができる。
2 前の占有者の占有を併せて主張する場合には、その瑕疵をも承継する。
414 :
氏名黙秘:2006/12/04(月) 09:28:47 ID:???
平成15年憲法第2問については,結構な人数が14条の問題として処理し,それでAだった人もいるみたいだけど。
もちろん出題趣旨は政党の自律性,党内民主主義だったけどね。
415 :
405:2006/12/04(月) 10:29:22 ID:???
>>412 ありがとうございます。
そうなると1人の解除を認めると雪崩式に解除されるおそれがあることになりますね。
その分解除はしにくくなるとするのですかね。
レスありがとうございましたm(_ _)m
416 :
氏名黙秘:2006/12/04(月) 15:20:26 ID:???
H17改正の影響で、中間省略登記はこれからするもの・すでにしたものを
問わず、無効となったのですか?
そうだとしたら、択一の中間省略登記の問題は全て×となり、没問になりませんか?
417 :
氏名黙秘:2006/12/04(月) 15:21:56 ID:???
418 :
氏名黙秘:2006/12/04(月) 15:23:15 ID:???
419 :
氏名黙秘:2006/12/04(月) 16:02:37 ID:???
なぜ平等原則の問題としてではなく自律権の問題として捉えるべきなんですか?
そこが分からないと本当に解決したことにはならないと思うのですが。単に他の多くの人が
そう考えるだろうからではなく。
420 :
氏名黙秘:2006/12/04(月) 16:06:44 ID:???
>>419 俺は平等も自律権も両方問題になりうると考える。
全政党に平等に規制をかけた場合と対比せよ
421 :
氏名黙秘:2006/12/04(月) 16:09:03 ID:???
ああ、だいたい分かってるようですね。見てると本当にレベル落ちたなと不安になってね。
422 :
氏名黙秘:2006/12/04(月) 16:17:45 ID:???
>>419 基本書には党内民主主義は、平等の項目ではなく政党の項目に書いてあるから、じゃねーの?
423 :
氏名黙秘:2006/12/04(月) 16:19:51 ID:???
うーん、なんというか。じゃあなんで基本書にはその場所に書いてあるのかな?って質問に
変わるだけなんだけどね。
424 :
氏名黙秘:2006/12/04(月) 16:48:22 ID:???
政党の場合、明文に無いのに憲法上予定された存在である
という特殊な性格からして
平等原則から論じるより自律権から論じたほうがより説得力があるからじゃ?
平等原則から論じても決して間違いではないだろうけど
425 :
氏名黙秘:2006/12/04(月) 16:51:04 ID:???
自律権とは別に平等も問題になりうる。
自律権を書かないのは死因。
426 :
氏名黙秘:2006/12/04(月) 17:13:45 ID:???
>>425 だから、質問者はその理由を聞いているのであって…
427 :
氏名黙秘:2006/12/04(月) 17:30:16 ID:???
>>423 んなもん、高橋にでも聞いてこいよ・・・
428 :
氏名黙秘:2006/12/04(月) 17:35:11 ID:???
>>426 政党間の不平等を問題とする出題ならば、他の事案でも良い。
政党助成金の交付条件を思想にするとかね。
それを、なんで党内民主主義、具体的には団体の長の決め方で差をつける問題にしたのか。
この点に気づけば、自律権の問題だとわかると思うのだけどね。
平等を損ないうる状態を、自律権を基準にすると言う出題に気づいて欲しい。
>>416 既にされたものは別に有効とならない。
これからしようとしても、手続きの問題として中間省略登記ができないというだけ。
429 :
氏名黙秘:2006/12/04(月) 17:36:00 ID:???
425以外に答えようがないな。司法試験ってそういうものだから
学問的にはおおいにありだろうけど
>>411 条文からすると前者のような気もするが。
430 :
氏名黙秘:2006/12/04(月) 17:40:24 ID:???
平等は問題にしようとすればいつでも問題にできる。
だから,平等が問題になるかどうかじゃなくて,
平等を問題にすることが適切かどうかという視点が必要。
431 :
氏名黙秘:2006/12/04(月) 17:46:45 ID:???
>>395 党首の選出方法を規制する点で自律権の問題
そのような党とそうではない党で助成金の扱いに差が出る点で平等の問題
もし全ての政党に一定の党首の選出方法を義務づける場合は
自律権の問題ではあるが平等の問題ではないことになる
平等が問題とならないという回答者は全て釣りか未習
432 :
氏名黙秘:2006/12/04(月) 17:49:39 ID:???
だから平等はどんな事例でも問題にしようとすればできる。
433 :
氏名黙秘:2006/12/04(月) 18:04:28 ID:QOUwQvv5
>>419 疑問点がよくわからん。
司法試験は基本的にはリーガルセンスを問う試験で,
法的観点からの問題意識の有無にはそれが如実に
現れる。だから,出題意図(=出題者の問題意識)
を的確に捉えた答案が高評価を受けるってことで十分
でしょ?
平等権の問題としても表れうるけど,よりシビアな憲法
的価値の衝突は自律権の関係で起こっているのであ
って,それを素直に問題として切り取れるセンスを
問われているわけですよ。
434 :
氏名黙秘:2006/12/04(月) 18:08:39 ID:???
未習の釣りかもしれんぞ
435 :
氏名黙秘:2006/12/04(月) 18:11:14 ID:???
>>431 >党首の選出方法を規制する点で自律権の問題
私は395ですが、まさにその点が疑問だったんです。
問題文の法律は自律権を直接的に規制するのではなく、事実上あるいは間接的に規制するものですよね。
そのため正面から自律権の問題とすることに戸惑いを感じたんです。
平等の問題とすれば正面から論じられるので、その方が適切なように感じたんです。
436 :
433:2006/12/04(月) 18:15:11 ID:QOUwQvv5
>>435 それこそ憲法の議論でよくある実質規制・
間接規制の問題で,やはり正面から答え
たことになるのは自律権論だろう。
まあでも,平等原則に絡めて自律権論に
十分配慮できたのであれば,一つの書き方
かもしれんね。もっとも,平等原則プロパー
の問題点も多いから,自律権侵害として
違憲であっても平等原則はクリアするって
考え方もありえるし,個人的には微妙な書き方。
437 :
氏名黙秘:2006/12/04(月) 18:47:01 ID:???
平等権の問題にするのは筋が悪い。
結局はセンスの問題ということか
438 :
氏名黙秘:2006/12/04(月) 18:47:51 ID:???
自律権と平等と両方の問題ですが
439 :
氏名黙秘:2006/12/04(月) 19:28:25 ID:???
平等原則にはサラッと触れておけば良いでしょ
440 :
氏名黙秘:2006/12/04(月) 21:05:38 ID:???
論点吐き出し厨がいるな。
今年だと営利的言論に飛びつきそうな奴ら
441 :
氏名黙秘:2006/12/04(月) 21:39:40 ID:???
ロー入試には基本書を読まなきゃいけないってほんとですか?
442 :
氏名黙秘:2006/12/04(月) 21:59:56 ID:???
本当。
ローにもよるだろうが、一般論として。
443 :
433:2006/12/04(月) 22:03:17 ID:QOUwQvv5
>>440 どの書き込みのことを言ってるのか分からないけど,
一応釈明しておく。
別に平等原則で書きたいならそれでいいと思うし,
誰もそんなのはっきり言ってどうでもいい。こっちも
試験受けたのは何年か前だし,論述の感覚とか
答案の組立とかの技術はとうに失われてるしね。
でも論文試験の肝は,問題意識をどうとらえて,
どうやって論述に反映させていくかに尽きると
思うわけですよ。その意味で,平等原則からの
アプローチはいささか問題意識にブレが生じている
ように見えないかという懸念。まあどーでもいいんだ
けどね。
444 :
氏名黙秘:2006/12/04(月) 22:08:38 ID:???
>>442 それは薄い入門書やシケタイでもよいのでしょうか?
445 :
氏名黙秘:2006/12/04(月) 22:10:58 ID:???
いろんなローの過去問を読んでみたけど
論点以前の基本的な所を聞いてくるところも結構あるね。学部の試験みたいなやつ。
そういう試験には基本書の方が強かったりする
446 :
氏名黙秘:2006/12/04(月) 22:37:18 ID:???
>>440 営利的言論が正解だったわけだが・・・・
447 :
氏名黙秘:2006/12/04(月) 23:01:27 ID:LIewbhzo
法律をまったく知らない者です。 どなたか教えてください。
訴訟で負けた方が訴訟に要した費用を負担しなければ
ならないと聞きましたが、負けた方が勝った方の弁護士の
報酬まで支払わなければならないということなのでしょうか?
448 :
氏名黙秘:2006/12/04(月) 23:02:59 ID:???
>>445 そうだね。論点を聞いてない問題がけっこうある。
そういう場合は基本書とかを読んでないと対応できない危険がある。
逆に、典型論点切り貼りしたような問題もあるが。予備校が作ったような問題。
449 :
氏名黙秘:2006/12/04(月) 23:04:22 ID:???
>>447 スレ違い。法律相談なら法律相談板へどうぞ。
基本的に弁護士報酬は負担しなくていいが、不法行為に基づく損害賠償請求訴訟なら
弁護士費用も損害として請求するのが通例。
450 :
氏名黙秘:2006/12/04(月) 23:05:19 ID:???
>>447 敗訴者負担の訴訟費用には相手の弁護士費用は含まれません
ただし不法行為に基づく損害賠償請求訴訟の場合は
訴訟費用ではなく本訴請求として弁護士費用が損害として認められる
のが通常です
(とはいっても原告が実際に支払った弁護士費用ではなく
おおよそ請求認容額の10%程度)
451 :
氏名黙秘:2006/12/04(月) 23:25:57 ID:8/VxfDCj
請負の担保責任の法的性質が、売主の担保責任の特則であると同時に債務不履行の特則であるのは
わかったんですが、特則って具体的にはどういった効果(意味)があるのでしょうか?
また、どういった理由から売主の担保責任と債務不履行の「特則」だと解されているのでしょうか
452 :
氏名黙秘:2006/12/04(月) 23:26:34 ID:???
453 :
氏名黙秘:2006/12/04(月) 23:35:11 ID:???
>>451 特則の意味は要件(無過失責任化)、効果(賠償範囲)などに変化が出てくる。
請負の目的物を完成させるというのは、瑕疵の無いものを作り上げると考えられている。
すなわち、請負債務の内容には、目的物の性状も債務内容と考えるのが通説である(契約責任)
売買契約の場合(論点)と異なり、物の性状も契約責任であり
それに関わる規定である瑕疵担保責任も債務不履行の特則と位置づけられている。
売買契約は他の有償契約に準用されるところ(559条)、瑕疵担保(570条)については
本規定(634条)が優先適用される関係に立つという意味で特則となる。
454 :
氏名黙秘:2006/12/05(火) 00:06:46 ID:bvxAZeig
455 :
氏名黙秘:2006/12/05(火) 00:10:49 ID:???
おい、論証ブロックを1回見ただけで暗記するにはどうしたらいいんだ?教えろ?
456 :
氏名黙秘:2006/12/05(火) 00:12:21 ID:???
何回も見れ。
457 :
氏名黙秘:2006/12/05(火) 00:12:46 ID:bvxAZeig
458 :
氏名黙秘:2006/12/05(火) 00:13:30 ID:???
暗記するまで見る
459 :
氏名黙秘:2006/12/05(火) 00:28:11 ID:???
見たら暗記する
460 :
氏名黙秘:2006/12/05(火) 01:53:25 ID:???
結婚すると未成年でも成年とみなされるみたいなんですが、
未成年のうちに離婚したらまた未成年に戻るんでしょうか?
461 :
氏名黙秘:2006/12/05(火) 01:54:37 ID:???
戻らない。
面倒だから
462 :
氏名黙秘:2006/12/05(火) 05:42:39 ID:???
民事執行法や民事保全法で見られる「売得金」は、どう読んだらいいのでしょうか?
463 :
氏名黙秘:2006/12/05(火) 06:14:43 ID:???
464 :
氏名黙秘:2006/12/05(火) 08:39:32 ID:???
>>455 暗記できるまで見続けていれば1回見ただけで暗記できるよ
465 :
氏名黙秘:2006/12/05(火) 09:54:11 ID:???
現訴因が窃盗幇助で、Pがこれを窃盗共同正犯と住居侵入(追加)
に訴因変更する場合、単一性の問題として処理すべきですか?
単一性の有無は、単に訴因の数を決定する際の基準にしかならない
と考える多数説による場合、この場合には狭義の同一性の問題になるんですよね。
ほとんどの参考答案は単一性の問題として処理しているようなんですけど・・・
(ちなみにH3−2の小問2です)。
受験界通説と処理の仕方が違うときはその旨を論じておいた方がよいのでしょうか?
上級者のみなさんはどのように処理されていますか?
466 :
氏名黙秘:2006/12/05(火) 10:09:54 ID:???
>>460 もどらない。
>>465 俺は
新旧両訴因が両立し得ない関係にあるときは両訴因事実の日時場所が
近接類似していれば基本的事実関係が同一であるからいずれか一つの事実しか存在
し得ないという狭義の公訴事実の同一性の問題となり、両立し得る関係にあるときでも
両訴因事実が実体法上一罪の関係にあれば社会的事実としては一つであり刑罰権も
一つしか発生しないという公訴事実の単一性の問題となる。
と考えてそういう風に答案も書いてるよ。
467 :
氏名黙秘:2006/12/05(火) 10:11:34 ID:???
つまりその問題では
甲のX日におけるY宝石店での窃盗の共同正犯と建造物侵入は
両立し得る関係にあり、両罪は牽連犯となるので実体法上一罪の関係にあり
公訴事実の単一性が認められ社会的事実としては一つであると評価できる。
したがって、両訴因は「公訴事実の同一性」の範囲内にあるので
裁判所は訴因変更請求を許可することができる。
という風にする。
468 :
氏名黙秘:2006/12/05(火) 12:15:33 ID:???
>>467 465は、窃盗の共同正犯と追加された建造物侵入は、まさに訴因の数の問題であって、
訴因変更の問題ではないと考えるんだと思う。また、ここで比べるべきは「窃盗幇助」
と「窃盗共同正犯と建造物侵入」なのでは?
とすれば、両者は非両立関係にあると認められるので(判例によれば基本的事実
の同一性も必要になるけど、この場合それも認められる)「公訴事実の同一性」あり
ってことになるのでは?
非両立基準って法的観点から判断するので、両訴因間に単一性があるときは必ず
非両立関係が認められる訳だ。
というと、やはり単一性の基準は必要ないように思えるな。
どうだろう?
469 :
氏名黙秘:2006/12/05(火) 13:00:23 ID:???
単一性と狭義の同一性なんて、使う者によって使う場面が違うんだから、
どっちが問題になるかを論ずること自体がナンセンス。
要するに、「公訴事実の同一性」があるかどうかの結論だけを押さえとけば問題ナシ。
>>468 >両訴因間に単一性があるときは必ず非両立関係が認められる
とあるが、単一性の有無はどうやって判断するのだ?
法的観点から判断して両立するか否かで単一性の有無を判断するのがフツーではないのか?
470 :
氏名黙秘:2006/12/05(火) 13:04:00 ID:???
説明の仕方に過ぎないんだから実務説を押さえとけよ。
池田前田か講義案で。
471 :
氏名黙秘:2006/12/05(火) 13:15:44 ID:???
>>465,467,468
前段概ね同意なんだけど,建造物侵入の訴因追加
の可否は,単一性を考えない説だとどう処理するの?
補足すると,単一性は普通科刑上一罪関係に立つ
数罪についての基準なんじゃないの?だから,
窃盗と同幇助の関係は狭義の同一性の問題でしょう。
採点するのは受験界の人間じゃないから
特に単一性を考える必要もないような気がする。
472 :
氏名黙秘:2006/12/05(火) 13:17:35 ID:???
単一性と同一性って同じ事だよね
473 :
氏名黙秘:2006/12/05(火) 13:22:40 ID:???
論者によって違う。
474 :
氏名黙秘:2006/12/05(火) 13:51:51 ID:???
民事訴訟法で質問です。
期限を定める条文で、よく「債務者に対して○○が送達された日から×週間を経過したとき」
というものを目にするのですが、送達した日というのは、関係者に知らされるのでしょうか?
それとも、裁判所等に問い合わせをするのでしょうか?
また、判決が確定するのは、送達を受けた日から2週間内に控訴が提起されないとき(285条)と
ありますが、この送達を受けた日及び、判決が確定したか否かというのは、
当事者等に知らされるのでしょうか?
それとも、裁判所に問い合わせたらわかるのでしょうか?
ちょっと疑問に思ったので、よろしくお願いします。
475 :
氏名黙秘:2006/12/05(火) 14:29:25 ID:jPtKCDLk
>>474 送達日の通知ってのはないんじゃないか?
記録上は明らかだから閲覧すればいい。
判決は,送達を受けた当事者は当然送達日が分か
るが,相手方という意味だろうね?相手方の送達日も
記録を見れば分かるし,控訴があれば被控訴人に
控訴状が送達される。ちなみに判決の確定については
判決確定証明書の制度があって,請求があれば
書記官が証明してくれる。
476 :
氏名黙秘:2006/12/05(火) 14:39:06 ID:???
ほ〜>書記官
477 :
474:2006/12/05(火) 15:15:36 ID:???
478 :
氏名黙秘:2006/12/05(火) 16:46:28 ID:???
465です。
みなさん、いろいろご意見をどうもありがとうございます。
私が考えたのは、小問2の問題は単一性の問題として書くんじゃなくて
訴因の数の問題として書いていいのか?ということでした。
つまり、小問1は窃盗幇助から窃盗共同正犯への変更=狭義の同一性ありの場合
、小問2ではそれに130を付け加えた場合=実体法上一罪だから訴因の
数は変わらず、よって当然追加オケという風に書いていいのかいけないのか?
受験的にはみんなが書くように処理した方がいいですよね。
>>470 すみません。実務はどのように処理しているのですか?
ちなみに自分は田口&寺崎を使っています。
479 :
471:2006/12/05(火) 16:55:07 ID:???
>>478 うわ,そっちが問題なのか。こりゃまた失礼。
実体法上一罪だから(=訴因の数に変更がないから)
というのと,刑訴法312条の規定による訴因変更の
可否が結びつかないんじゃないか?
471でも書いたけど,単一性を同一性から外すなら,
科刑上一罪の関係にある別罪を訴因に追加する際に
どう説明するのかよくわからん。
まあ現実的には単一性を広義の同一性
(=312条に言う公訴事実の同一性)に含めて
説明するのが簡単でしょう。
含めて考えるのが普通で,
480 :
479:2006/12/05(火) 16:57:29 ID:???
あれ,ごめん。
普通で簡単だよね,と言いたかった。
スレ汚しすまん
481 :
465:2006/12/05(火) 17:11:07 ID:???
>>471 そうですね。自分も納得しました。
重ね重ねありがとうございました。
482 :
氏名黙秘:2006/12/05(火) 17:25:10 ID:???
サンクス
483 :
氏名黙秘:2006/12/05(火) 17:35:46 ID:???
>>478 罪数による規整という処理は、松尾浩也氏が主唱している。
彼曰く、公訴事実の同一性(単一性)の問題ではなく、
一訴因一罪の原則の問題であるらしい。
484 :
471:2006/12/05(火) 18:05:27 ID:???
>>483 ありがとう。読んでみました。
なるほど,一訴因一罪の原則として,312条から
切り離すという理解なのね。
ただ,訴因は判決を拘束するから,一訴因一罪の
原則と言っても訴因変更は必要的なんだよね?
そうすると,312条による方が圧倒的に楽だよね,
ってなことが三井先生の本に書いてあった。
でもそういうことなら,単一性に触れずに一訴因一罪
の原則で書ききることもできるわけだ。
サンクス。
485 :
氏名黙秘:2006/12/05(火) 18:05:53 ID:???
債権担保の手段としての、保証人と物上保証人についてです。
依頼人からどちらになったほうが後々有利と聞かれると
一般的にはどちらが得なのでしょうか?
確かに、保証人は保証人の総財産を引き当てとした債務の履行が迫られるのに
対して物上保証人は債務を負担せず責任の範囲も担保提供財産に限定される。
しかし、条文の構造をみると保証人のほうが手厚く保護されていますよね?例えば
主債務者の抗弁行使可能、事前求償権、催告検索抗弁等。
物上保証人の場合にはこれらは行使できず、いきなり債権者から行使されると打つ手は
ありませんよね。
ということになると、少額なら保証人になっといたほうが得ということにならないでしょうか。
すみません、わかりにくい質問で申し訳ないですが、よろしくお願いします。
486 :
氏名黙秘:2006/12/05(火) 18:53:18 ID:???
>>485 >主債務者の抗弁行使可能
主債務者に抗弁権が存在することがマズ少ない。
>事前求償権
主債務者に事前求償できるくらいなら、保証する必要がない。
>催告検索抗弁権
単純保証などめったにない。連帯保証なら催告検索抗弁権なし。
487 :
氏名黙秘:2006/12/05(火) 18:56:01 ID:???
>>486 > >催告検索抗弁権
> 単純保証などめったにない。連帯保証なら催告検索抗弁権なし。
単純保証と物上保証を比較してるのに的はずれじゃね?
いるんだよね。こういう見当違いの事を偉そうに語り出す奴。未習とか
488 :
氏名黙秘:2006/12/05(火) 18:56:48 ID:???
保証人になって有利ということはないから、ならないのが一番だと答える。
489 :
氏名黙秘:2006/12/05(火) 18:57:50 ID:???
>>488 どちらが有利かの問題なのに的はずれじゃね?
いるんだよね(ry
490 :
氏名黙秘:2006/12/05(火) 18:59:21 ID:???
つか、物上保証人が主債務者の抗弁を援用する必要あるの?
時効くらいしか思いつかないし、時効なら援用できるはずだが。
491 :
465:2006/12/05(火) 19:01:02 ID:???
>>483 なるほど。
自分もそう思っていたんで腑に落ちました。
この場合は、訴因の変更ではなく、追加が許されるか?という
視点から書いてもいいという訳ですね。
もちろん、追加する以上、312の手続が必要になる訳ですが。
寺崎本を読んでも、松尾先生と同じようなことが書いてあったので
ずっと、疑問に思っていたのです。
ありがとうございました。
492 :
氏名黙秘:2006/12/05(火) 19:29:37 ID:???
>>490 詐欺や消費者契約法上の取消権も保証人では抗弁事由だよ。
身包み剥がれる保証人と、一部だけもっていかれる物上保証人で
どちらが有利かなんか明白だが。
493 :
氏名黙秘:2006/12/05(火) 19:41:09 ID:???
なるほど。
取消権あっても行使しなきゃ担保権実行されちゃうか。
494 :
氏名黙秘:2006/12/05(火) 20:05:37 ID:???
>>492,493
取消権は、物上保証人だと行使(援用)できないんですか?
495 :
氏名黙秘:2006/12/05(火) 20:23:31 ID:KOhwh6Ef
固有必要的共同訴訟か通常共同訴訟かを判断する場面で、
共有者を被告とする場合、
移転登記請求は、不可分債務と構成して、通常共同訴訟と解すと、
移転登記は共有者全員でしなくてはできないと思うのですが、
問題はないのでしょうか?
496 :
氏名黙秘:2006/12/05(火) 20:27:13 ID:???
>>495 その場合は全員を被告としなくてもいいかわりに
他の共有者を被告とする債務名義をとって合わせ技一本じゃないと登記できないんだろうね
497 :
氏名黙秘:2006/12/05(火) 20:33:18 ID:???
>>496 なるほど。
他の共有者を被告とする債務名義は、その共有者1人を相手とした訴訟内でとれるんでしょうか?
いずれにせよ、ありがとうございました。
498 :
氏名黙秘:2006/12/05(火) 20:35:16 ID:???
>>497 通常共同訴訟と解するということは
共有者1人に対する債務名義をとれるということが前提にあるんだろうね
499 :
氏名黙秘:2006/12/05(火) 20:37:41 ID:???
500 :
氏名黙秘:2006/12/05(火) 20:48:34 ID:???
民法の質問です。
甲が死んだら丙に百万円払う
というのは 条件 ですか 期限 ですか?
501 :
氏名黙秘:2006/12/05(火) 20:51:24 ID:???
>>495-499 不可分債務とは何かをよく考えた方がいいよ。
移転登記は共有者のうちの一人に対して請求できる。
502 :
氏名黙秘:2006/12/05(火) 21:06:42 ID:???
503 :
氏名黙秘:2006/12/05(火) 21:13:17 ID:???
485です。答えてくださった方、ありがとうございました。
504 :
氏名黙秘:2006/12/05(火) 21:34:55 ID:???
>>502 すいません、乙です。
つまり
甲が死んだら、乙は丙に100万払う
というのは条件でしょうか、期限でしょうか?
必ず到来するのは期限で、到来するかわからないのは条件
で良いのでしょうか?
505 :
氏名黙秘:2006/12/05(火) 21:36:38 ID:???
>>504 違う。人の死は確実に来るから、不確定期限。
506 :
505:2006/12/05(火) 21:38:23 ID:???
ごめん
そう。必ず到来するのは期限。成否不確実なのが条件。
わからないことがあったら、まず、論証ブロックに載ってないか探せ。
論証ブロックに載っていたら、それを一心不乱に暗記しろ。一言一句おろそかにするな。
論証ブロックに載っていなかったら、それは不要な問題意識だ。それ以上考えるのをやめろ。
こういう習慣をきちんと身に付ければ飛躍的に学力が向上する。
508 :
氏名黙秘:2006/12/05(火) 21:40:38 ID:???
>>507 こういうやつが法律行為の定義とか答えられないんだよね
509 :
氏名黙秘:2006/12/05(火) 21:53:43 ID:???
510 :
氏名黙秘:2006/12/05(火) 22:11:36 ID:???
>>508 2年連続民法Aの旧試ベテですが法律行為の定義が言えません!
「法律効果の発生を目的とする意思表示」?
511 :
氏名黙秘:2006/12/05(火) 22:15:11 ID:???
それはただの意思表示だと思ふ…
単独行為・契約・合同行為の上位概念だから
ある法的効果を欲する場合にそのような法的効果をみとめる制度
とかなんとかだったと思ふ
512 :
氏名黙秘:2006/12/05(火) 22:16:06 ID:???
平たくいうと
意思表示どおりの法律効果を発生させる法律要件ってとこか?
513 :
氏名黙秘:2006/12/05(火) 22:18:14 ID:???
誰も法律行為の定義を言えない件について
514 :
氏名黙秘:2006/12/05(火) 22:33:13 ID:???
そこで法律用語辞典ですよ。
515 :
氏名黙秘:2006/12/05(火) 23:01:55 ID:???
行為者が欲するとおりの一定の法的効果を認められる私法上の行為。
意思表示を不可欠とし、遺言などの単独行為、売買などの契約、社団法人の設立などの合同行為に区別される。
516 :
氏名黙秘:2006/12/05(火) 23:44:31 ID:???
法律行為=意思表示を要素とする法律要件。
517 :
氏名黙秘:2006/12/06(水) 01:14:39 ID:???
憲法判例とかで出てくる、現業とか非現業って何ですか?
518 :
氏名黙秘:2006/12/06(水) 01:27:33 ID:???
技能労務職=現業職
で
行政職=非現業職
公務員の中でブルーカラー=現業でホワイトカラー=非現業
みたいなイメージで捉えればいいんじゃない?
519 :
氏名黙秘:2006/12/06(水) 01:33:26 ID:???
現業:DQNだから労働基本権とかよくわかんないだろうし団体交渉権まで保障しても平気だな。
非現業:少しインテリくさいからあんま権利を保障するとメンドイかも。団結権だけあげよう。
520 :
氏名黙秘:2006/12/06(水) 10:55:11 ID:???
踊る大捜査線でいうと、青島が現業で、室井さんが非現業?
521 :
氏名黙秘:2006/12/06(水) 10:57:57 ID:???
択一民法です。
甲丙が共同して冷蔵庫(10万円)を乙に贈与する約束。そして甲と乙との間でかかる債務を更改。
かかる場合、丙が冷蔵庫給付した場合、丙が甲に求償しえた額を乙に返還請求可。
答え ○ これの理由がわかりません。甲丙の債務は不可分債務というところ
までわかりましたが、答えの理由が?です。429条あたりが怪しい気もしていますが、
条文読んでも筋違いに思えましたので。アドバイスいただけるとありがたいです。
522 :
氏名黙秘:2006/12/06(水) 11:01:59 ID:???
>>520 警察官は現業・非現業の区別は意味はなかろう。造幣局とか林野庁の
現業職員とか、昔の国鉄の普通の現場従業員が現業だな。
523 :
氏名黙秘:2006/12/06(水) 11:05:59 ID:???
>>521 430条が準用する429条1項。筋はそこそこ合ってるよ。
524 :
氏名黙秘:2006/12/06(水) 12:02:29 ID:???
ん?その問題は不当利得の問題では?429条1項をどう読めばそのような
筋になるのだ??
525 :
氏名黙秘:2006/12/06(水) 12:06:04 ID:???
民法で質問です。
物上保証人は、債務者の
@取消権
A相殺権
を援用することはできますか?
526 :
氏名黙秘:2006/12/06(水) 12:22:15 ID:???
>>524 では、430条が準用する429条1項はどのような趣旨なのですか?
527 :
氏名黙秘:2006/12/06(水) 12:34:51 ID:???
>>526 524ではないが,524は多分問題文を
誤解しているのでは。不当利得ってのも
よくわからんし。
528 :
氏名黙秘:2006/12/06(水) 12:35:57 ID:knq59AMG
民法 第429条(不可分債権者の一人について生じた事由等の効力)
不可分債権者の一人と債務者との間に更改又は免除があった場合においても、
他の不可分債権者は、債務の全部の履行を請求することができる。この場合に
おいては、その一人の不可分債権者がその権利を失わなければ分与される利益
を債務者に償還しなければならない。
2 前項に規定する場合のほか、不可分債権者の一人の行為又は一人について
生じた事由は、他の不可分債権者に対してその効力を生じない。
民法 第430条(不可分債務)
前条の規定及び次款(連帯債務)の規定(第434条から第440条までの規
定を除く。)は、数人が不可分債務を負担する場合について準用する。
529 :
氏名黙秘:2006/12/06(水) 13:21:45 ID:???
>>525 できないのが一般的。ただ解釈によりできるとする有力説あり。
429条のは準用の意味かな
>>528の1項後段を不可分債務に読み替えればいいのだろ
そうすれば、その一人の不可分債務者がその権利を失わなければ分与される利益
を債権者に償還しなければならない。
となるわな。不可分債権者の文言を不可分債務者に 債務者の文言を債権者に
変えて読み込むわけだ。不可分債権と債務はいわば逆からみた関係であるからな。
よって、不可分債務者たる丙が甲に求償し得た額を乙たる債権者に返還
しなければならない。答えは×ってことかな?
なんかこんがらがってきたぞ、、、誰か代替して頼む
530 :
氏名黙秘:2006/12/06(水) 13:39:48 ID:???
前段 消極に解します。
後段 上記により了知願います。
531 :
氏名黙秘:2006/12/06(水) 15:19:23 ID:???
ムズ杉 そんな429条なんて引いたことねえぞ
532 :
氏名黙秘:2006/12/06(水) 15:47:53 ID:yFOi6twS
刑法です。お願いします。
犯人自身による蔵匿・隠避の教唆について、期待可能性の存在を根拠に教唆の成立を肯定する見解があって
これに対して前田先生は防御の自由を根拠とし、期待可能氏を根拠とすることは否定しているようですが
そもそも防御の自由が「期待可能性の欠如」に基礎付けられるのではないのですか?
「期待可能性がないから防御の自由が認められる」と説明すべきではないのですか?
533 :
氏名黙秘:2006/12/06(水) 15:54:43 ID:yFOi6twS
やっぱ無駄な問題意識ですね。
理論的なことはともかく、前田先生の説を採っててよいのですか?
判例と似てるようで、趣旨が少し違うようなので迷ってしまいました。
534 :
氏名黙秘:2006/12/06(水) 15:56:59 ID:???
>>532 期待可能性の理論に関しては
犯人が正犯として処罰されないのにもかかわらず、共犯による処罰を肯定するのは
他人を犯罪に陥れた点を処罰根拠とする責任共犯論にほかならない
という結果無価値論(平野門下)からの有力な批判があるので
いちおう平野門下である前田は「期待可能性の理論」によらずに判例の立場を
説明したのだと思われ
535 :
氏名黙秘:2006/12/06(水) 16:13:51 ID:yFOi6twS
そんな感じですね。責任共犯論を嫌っての結論ありきの論理なんでしょうか。
防御の自由と期待可能性を切り離すのは、やはり無理があるように感じます。
536 :
氏名黙秘:2006/12/06(水) 16:26:21 ID:yFOi6twS
連投ですみません。
それ以前に、こんなもの観念的には共同正犯になるんじゃないですか?
そうだとしたら、もちろん本人だから不可罰ということに。
仮に関与の態様によっては不可罰な共同正犯になりうるとして
それよりも関与の薄い教唆なら、やっぱり不可罰とする方が妥当ということになってくるのか?
どうなんでしょう?
537 :
常識博士:2006/12/06(水) 16:39:47 ID:???
/ ̄ ̄\
/ _ノ \ <ふざけるのは常識内にしておけよ・・・
| ノヽ ( ●)(●) ___
. | ⌒ (__人__) /ノ ヽ\
| ノヽ` ⌒´ノ /(● ) (● )\
. | ⌒ } /::::⌒ (_人__) ⌒::::\ ←
>>520 . ヽ } | /r┬/ |
ヽ イゞ,-r, `ー'´ ,/
/⌒ヽ ノ ニ} l-、
/ \/ /7 | ヽ
| \ / .| | |
| \ / | | |
538 :
氏名黙秘:2006/12/06(水) 16:40:07 ID:hmnoVO/s
>>529 429条1項を読み替えるとすると,更改又は免除が
あっても,債権者は他の不可分債務者に対しても
全部の履行を請求できるが,一人の不可分債務者に
対する更改又は免除がなければその不可分債務者が
負うはずだった負担については償還しろってことで
いいのでは?
乙に返還,ではなく乙が返還ということになるはず
でしょう。
539 :
氏名黙秘:2006/12/06(水) 16:48:34 ID:hmnoVO/s
>>536 共謀があれば共同正犯だろうが,依頼してその具体的
方法等については正犯者に任せていれば教唆でしょう。
教唆の可罰性は確定判例だが,共同正犯の処理は
難問だろうね。教唆の起訴に対し共同正犯であって
不可罰とした裁判例もあるみたい。
540 :
氏名黙秘:2006/12/06(水) 17:08:55 ID:yFOi6twS
>>539 >教唆の起訴に対し共同正犯であって
>不可罰とした裁判例もあるみたい。
そうなんですか。下級審ですかね?
判例の立場としては、共同正犯に当たるような場合も
違法共犯論とかを援用してきて処罰しちゃうんだろうと思ってたんで、以外です。
因果的共犯論を徹底するのが無理があるのか…
541 :
氏名黙秘:2006/12/06(水) 17:28:03 ID:s8LXf0o1
刑訴判例百選(8版)の16事件について聞きたいことがあります。
これって、実質的逮捕時点で緊急逮捕の理由と必要性があって、
その3時間後に逮捕手続きしており、全体としては緊急逮捕として適法になるんじゃないですか?
にもかかわらず、なぜ判例は逮捕を違法として、勾留段階で緊急逮捕の話を
持ち出してるのでしょうか?
542 :
氏名黙秘:2006/12/06(水) 18:36:35 ID:hmnoVO/s
>>541 君の言ってることがよくわからん。
緊急逮捕として適法って言ったって,その手続
とってないわけでしょ?
違法と言わざるを得ないんじゃ?
543 :
氏名黙秘:2006/12/06(水) 18:43:11 ID:???
択一民法過去問です(S38-4問)。
(問題)
取得時効により所有権を取得したときは、期間中に生じた果実は
不当利得として返還しなければならない。
(正解)
× 遡及効がある(144条)ので不当利得とならない。
この問題なんですが、遡及効があるのになぜ果実の収集が
不当利得にならないのでしょうか。
自分には矛盾しているように思えます。
つまり遡及効があるのならば果実収集権も遡及して権利が
移転するはずだと思えるからです。
質問は以上です。
どなたかご教授いただけるようお願いします。
>>543 _ξ
/ノ \
| (●)(●)
| (_人_)) 遡及的に所有者だったことになるんだから
\. `⌒ノ 所有者の収取権の行使だったことになるだろ
バン/ Y \ 常識的に考えて……
☆ イ . | |
545 :
氏名黙秘:2006/12/06(水) 19:26:57 ID:wIZ59WWh
>>543 民法 第144条(時効の効力)
時効の効力は、その起算日にさかのぼる。
民法 第145条(時効の援用)
時効は、当事者が援用しなければ、裁判所がこれによって
裁判をすることができない。
民法 第146条(時効の利益の放棄)
時効の利益は、あらかじめ放棄することができない。
民法 第147条(時効の中断事由)
時効は、次に掲げる事由によって中断する。
一 請求
二 差押え、仮差押え又は仮処分
三 承認
民法 第148条(時効の中断の効力が及ぶ者の範囲)
前条の規定による時効の中断は、その中断の事由が生じた
当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。
546 :
氏名黙秘:2006/12/06(水) 19:27:48 ID:???
>>543は元の所有者が時効取得者に果実をあげなきゃいけないと考えてるに一票。
547 :
氏名黙秘:2006/12/06(水) 19:29:02 ID:???
668 名無しさん@恐縮です : 2006/07/30(日) 16:56:21 ID:/l9BPhvWO
俺もホモから逃げ切ったら10万円っていうビデオに出たことある
669 名無しさん@恐縮です : 2006/07/30(日) 17:00:19 ID:9iyD/Oxj0
>>668 それ凄いね。逃げ切れたの?
688 名無しさん@恐縮です : 2006/07/30(日) 17:28:30 ID:/l9BPhvWO
>>669 三人くらい捕まえたよ
548 :
543:2006/12/06(水) 20:04:10 ID:???
>>546 そのとおりです。
時効によって遡及するのは果実収集権だと思っていました。
時効取得された側が時効によって元所有者と同じ権利を
有することになるとは露ほども思っていませんでした。
549 :
氏名黙秘:2006/12/06(水) 20:19:27 ID:???
550 :
氏名黙秘:2006/12/06(水) 20:20:12 ID:???
551 :
氏名黙秘:2006/12/06(水) 21:28:36 ID:???
552 :
氏名黙秘:2006/12/06(水) 21:32:22 ID:s8LXf0o1
>>542 では、3時間後に緊急逮捕としての令状を請求すれば適法になってたのでしょうか?
ピントはずれな質問してすいません。
553 :
氏名黙秘:2006/12/06(水) 21:37:58 ID:???
>>552 それじゃダメだろが! 緊急逮捕では、「ただちに」令状を請求せねばならぬ! 「ただちに」だ!
554 :
氏名黙秘:2006/12/06(水) 21:45:32 ID:s8LXf0o1
>>553 あっ、そうですね。あくまで勾留段階は違法の軽微性の議論ですもんね。
ありがとうございました。
555 :
氏名黙秘:2006/12/06(水) 21:50:08 ID:???
「ただちに」は何分ぐらいまではOKですか?
556 :
常識博士:2006/12/06(水) 21:51:18 ID:???
_ξ
/ ̄ ̄\
/ _ノ \ <スレ違いも常識内にしておけよ・・・
| ノヽ ( ●)(●) ___
. | ⌒ (__人__) /ノ ヽ\
| ノヽ` ⌒´ノ /(● ) (● )\
. | ⌒ } /::::⌒ (_人__) ⌒::::\ ←
>>547 . ヽ } | /r┬/ |
ヽ イゞ,-r, `ー'´ ,/
/⌒ヽ ノ ニ} l-、
/ \/ /7 | ヽ
| \ / .| | |
| \ / | | |
557 :
氏名黙秘:2006/12/06(水) 21:52:07 ID:???
ただちに、は、シコりはじめて射精するまでの時間です。だから人によって違います。
558 :
氏名黙秘:2006/12/06(水) 21:54:26 ID:???
俺のただちには16分だ
559 :
546:2006/12/06(水) 22:05:12 ID:???
予想が当たって嬉しいからもうちょっと書いてみる。
>>548 AがS20年に相続で得た田舎の土地をBがS25年から悪意だが平穏公然と自主占有を始めた。
BはS40年から当該土地をCに賃貸して使用させていた(Bの代理占有は継続)。
@時効完成前のS43年にAがBに対して不当利得返還請求(704)をすると
Bは法定果実であるCからの賃料3年分をAに返還する義務を負う(190条1項)。
これは果実収取権は本権者が有する(89条1項)ところBは本権たる所有権を有していないから。
A時効完成後のS48年にAがBに対して不当利得返還請求(704)をすると
Bは時効取得(162条1項)により遡及的に(144条)土地所有権を取得するので
起算点であるS25年から土地所有権(=本権)を有していたことになる。
したがって果実収取権があったことになるので「法律上の原因」があり不当利得にはならない。
>時効取得された側が時効によって元所有者と同じ権利を
>有することになる
というわけではないよ。
560 :
氏名黙秘:2006/12/06(水) 22:52:49 ID:???
最高裁S49年9月2日の賃借家屋明け渡し義務と敷金返還債務との同時履行の判例について質問です。
判例100選を読んでいてイマイチよくわからない点がありました。
判例の同時履行の否定の理由の一つとして敷金返還債務と、建物明け渡し債務の間に
著しい差があると言っていて、それに対する批判として
「建物自体の価値と敷金の額との比較ではなくて賃借人のその後の占有継続期間とそれに対応する
賃貸人の収益を敷金の残存額と比較すべき」
と書いてあったんですが、なぜこれが同時履行の主張を認めさせる理由になり得るのかがイマイチわかりません。
また、答案を書く際は明け渡し時説→同時履行否定の流れで書くのがいいのでしょうか?
561 :
氏名黙秘:2006/12/06(水) 23:09:42 ID:???
>>560 同時履行の抗弁権は、価値が対立している双務契約でみとめられる(533条)
ところが敷金と建物の価値では当然著しい差があり、ここに着目すれば
533条が予定している両債務の牽連性は否定されることになる(これが否定説の視点)
肯定説は、着目すべきは「敷金返還債務と建物明渡債務の関係」ではなく
「契約終了後の建物の使用収益(そのその後の占有継続期間とそれに対応する 賃貸人の収益)」と
「敷金の残存額」を対置すべきであり、そこに着目すべきと考えている。
こちらにおいては著しい価値の差はない。敷金を返さないから契約終了後も占有しているのであるという視点。
去年の口述でも聞かれているけど
明渡時説のみで否定を導いても、ちょっと説得力を欠く
(概念法学、形式論過ぎて、具体的妥当性への言及がない)。
同時履行の抗弁というのは、二つの債務が同時に同一当事者間で存在する場合のみ認められる
とは学説は必ずしも考えていない。
場合によっては533条は適用できないが、信義則上の抗弁権として主張可能という場合も多い。
(かつて問題となったあっせん型割賦販売における抗弁の接続)。
同時存在を否定すると同時に、もう一言欲しい
562 :
氏名黙秘:2006/12/06(水) 23:15:04 ID:???
店子の分際で同時履行とか舐めてんじゃねーぞって価値判断っしょ
563 :
氏名黙秘:2006/12/06(水) 23:18:57 ID:???
同時履行肯定説は悪しき利益衡量論者
564 :
氏名黙秘:2006/12/06(水) 23:24:58 ID:???
>>561 ご返答どうもありがとうございます。
的はずれな意見で申し訳ないんですが、
契約終了後の建物の使用収益をするということは結局建物を占有するということだから
結果的に敷金を返さないから契約終了後も占有=敷金返さないから建物を返しません
ということになって判例と同じにならないのでしょうか?
この辺りは自分の国語力の無さが理解の妨げになっていると思われますが・・・・
565 :
氏名黙秘:2006/12/06(水) 23:26:39 ID:GYjB7Do7
>>562>>563 ご返答ありがとうございます。
確かに敷金の性質を考えたらやはり明渡時に発生と考えて同時履行否定と考えたいのですが
判例百選の解説を読んでいて頭が混乱してしましました。
566 :
氏名黙秘:2006/12/06(水) 23:34:12 ID:???
>>565 最高裁判例が確立してるんだから
あまり考えてもしょうがない
最近同時履行肯定説が有力になっているとわけでもないしね
567 :
氏名黙秘:2006/12/06(水) 23:40:02 ID:???
>>566 わかりました。
どうもありがとうございます
568 :
氏名黙秘:2006/12/06(水) 23:40:24 ID:???
521です。
親切にご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます!
569 :
氏名黙秘:2006/12/06(水) 23:50:20 ID:???
>>564 ん??何を持って判例と同じになるというのかな?
もし、敷金残額と終了後占有(の利益)が同時履行関係(かそれに類する関係)に立つなら
終了後の占有は違法性が阻却されるんじゃないかな。
>>565 ただ、敷金を返さない悪しき慣例がまかり通っていた時代は
敷金をどうやって返させるかが重要な問題のひとつだった。
かつては建設協力金とか色々な名目で、億単位が徴収されていた。
今はだいぶ是正されてきているんだけどね。
570 :
氏名黙秘:2006/12/07(木) 00:02:04 ID:???
>>569 本当に馬鹿な自分に紳士的なご回答ありがとうございます(T_T)
終了後の占有というのは別の意味で考えれば建物を明け渡さないことによって行われますよね?
そうなると、敷金残額と終了後の占有が同時履行の関係に立つということは
言い換えれば敷金残額と建物の明け渡しが同時履行に立つということになり、判例と同じ事になるのでは?
と読解力不足な自分の頭では思ってしまいまして。。。。。
もう一度落ち着いて資料等を読み返したいと思います。
本当にありがとうございました。
571 :
569:2006/12/07(木) 00:14:06 ID:???
572 :
氏名黙秘:2006/12/07(木) 00:17:31 ID:???
譲渡人や譲受人って
「じょうとにんやじょうじゅにん」って読む方が正しいんでしょうか?
それとも「ゆずりわたしにんやゆずりうけにん」の方がいいんでしょうか?
573 :
氏名黙秘:2006/12/07(木) 00:18:31 ID:???
>>570 うーん。建物の価値そのもの(1戸建2000万円)と
その使用価値(月10万円、2ヶ月使えば20万)は
全く別物だよ。
明け渡さないというのは、同時履行が認められる結果として出てくるのであり
それを認める根拠とは別物のだから。
574 :
氏名黙秘:2006/12/07(木) 00:19:40 ID:???
575 :
氏名黙秘:2006/12/07(木) 00:22:20 ID:???
576 :
氏名黙秘:2006/12/07(木) 00:32:52 ID:???
>>572 「ゆずりわたしにん」と「じょうとにん」はどっちもよく使う。
経験上、大学の教授とかでは「ゆずりわたしにん」がメジャーと思う。
「ゆずりうけにん」はOKだが、「じょうじゅにん」はありえない。
577 :
氏名黙秘:2006/12/07(木) 05:58:39 ID:bSvGg7by
質問なのですけど、早慶や東大などの難関法科大学院は大学での取得単位の八割以上が優でないと受験資格が無いというのは本当なのですか?
もし本当なら二年間一生懸命勉強して目指してたのに受験資格すら与えられないことになります…
578 :
氏名黙秘:2006/12/07(木) 06:33:04 ID:???
一生懸命勉強していたら、9割ぐらい優とれるだろ
579 :
氏名黙秘:2006/12/07(木) 06:43:46 ID:Rh9XFP1m
とあるブログで見たのですが業務上過失傷害(交通事故で相手は重傷)で逮捕されない事ってあるんですか?
珪素の条文見れば軽微な犯罪に入らないんですけど・・・・
ちなみに現行犯逮捕で身元も明らかだそうです。
逮捕要件は逃亡及び罪証隠滅の恐れ、重大な犯罪と分かっていますがこの場合、なぜ逮捕されないのかが
理解出来ないです。
交通事故は甘い認識なんでしょうか?
580 :
氏名黙秘:2006/12/07(木) 07:33:51 ID:???
>>579 逮捕の要件を、通常逮捕・現行犯逮捕・準現行犯逮捕・緊急逮捕という
逮捕の類型ごとに紙に書き出してみてください。
その上で、あらためてご質問を伺います。
脚本(調書)をうまく作るには;検事の犯罪。
http://news19.2ch.net/test/read.cgi/manifesto/1165398280/ 適当に言葉を並べて、事実を捏造する検事の捜査手法は、 勝手に脚本を
作るかのような所業である。「 」の中は適当に台詞を入れてあたかも
頻回に怒鳴ったかのような印象を作り、同じ漢字を意図的に多用し、脚色し、
使いまわしの背景事情を反復し、迫真性を作為し、日時時刻を抜いてでっち
あげる。 以下、同じように、捏造調書を同様に作成する。
視覚的動作の漢字を語頭に置いた同語反復を多用する。
泣く 悔しい 震える 騒ぐ 吐く 迫 圧 抵抗 引く 不機嫌
怒鳴る 怒る 責める 振る 殴る 大声 毒 謝れ 殺 痛くて
苦しい 押さえ付け 止めて 勝手だ 締める 首 暴力(ぼうっと)
逆上 因縁 怯える
調書には、
「心因性疾患とヒステリー」エーミール・クレペリン 著 遠藤 みどり 訳 みすず書房 版
に記される様々の病像に酷似した、視覚的肯定化表現が多数見られる。
医者が自分に毒を盛る
仲間が自分を罵ったとかいった妄想観念
どんどんたたいたり押しあけたり
誰でもお前と呼んだり
噛んだり打ったり
であるが、実際になかったことが含まれている。
582 :
氏名黙秘:2006/12/07(木) 08:45:47 ID:39ZF2JiD
>>560>>561>>559 民法 第144条(時効の効力)
時効の効力は、その起算日にさかのぼる。
民法 第89条(果実の帰属)
天然果実は、その元物から分離する時に、これを収取する権利を有する者に
帰属する。
2 法定果実は、これを収取する権利の存続期間に応じて、日割計算により
これを取得する。
民法 第162条(所有権の取得時効)
20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した
者は、その所有権を取得する。
2 10年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有
した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったとき
は、その所有権を取得する。
民法 第190条(悪意の占有者による果実の返還等)
悪意の占有者は、果実を返還し、かつ、既に消費し、過失によって損傷し、
又は収取を怠った果実の代価を償還する義務を負う。
2 前項の規定は、暴行若しくは強迫又は隠匿によって占有をしている者
について準用する。
民法 第704条(悪意の受益者の返還義務等)
悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。
この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。
583 :
氏名黙秘:2006/12/07(木) 09:04:53 ID:???
>>579 重大犯罪でも、全ての罪を認め
定職もあり、監督者もいるならば
逮捕は不要と判断され、
在宅で起訴することも多いのです。
逮捕は罪に対する罰ではなく
証拠保全と公判のための身柄を確保しておくための制度ですから。
584 :
氏名黙秘:2006/12/07(木) 09:41:34 ID:kk4KLQiq
>>583 ありがとうございます。
調べてみると警察ごとに結構、違うものですね。
585 :
氏名黙秘:2006/12/07(木) 12:05:23 ID:???
ほら、まともに聞いてないでしょ
586 :
542:2006/12/07(木) 12:06:42 ID:???
>>552,554
それもあるけど,そもそも本件では任意でって
言ってやってるわけだよね。
要するに,緊急逮捕の要件があるかどうかわかん
ないけど任意でとっちゃえ,って手続きはだめな
わけですよ。実質逮捕の時点で逮捕することにす
るかを警察は決めなきゃいけない。逮捕するなら
逮捕することを告げて被擬事実の要旨や逮捕状
が得られないことを告げなきゃいけない。
そういう手続きを踏まずに実質的に身柄をとることは
当然だめだよということ。
587 :
氏名黙秘:2006/12/07(木) 12:08:33 ID:???
>>585 いいじゃん,自分で調べて,警察ごとにそういう
取り扱いに差異があるという結論に至ったんだから。
スルーしようよ。
588 :
氏名黙秘:2006/12/07(木) 12:44:00 ID:???
一罪一逮捕一勾留の一罪には科刑上一罪は含まれますか?
589 :
氏名黙秘:2006/12/07(木) 13:01:33 ID:RxAY5SuE
>>586 そういう手続き的な問題もあるんですね。
表面的な勉強しかしてないので全然気付きませんでした。
緊急逮捕をよく理解してなかったんだと思います。
ありがとうございました。
590 :
氏名黙秘:2006/12/07(木) 15:49:49 ID:???
こうやって初学者の質問を見てると、頭のいい初学者と頭のよくない初学者がいるって事がよくわかるわ。
(初学者装って、発展的な内容を質問するヤツを除いて)
同じ基本的な質問でも、どーでもいい質問と鋭い質問があるし
説明に対する理解力も全然違うんだなー
と思った
591 :
氏名黙秘:2006/12/07(木) 16:05:46 ID:???
>>590 わかるけどさ、そういう事は心の中にしまっておけよ。
初学者が質問しづらくなる・・・。
俺達回答者も自分達の利益のために回答してるんだからさ・・・。
592 :
氏名黙秘:2006/12/07(木) 17:09:32 ID:???
こうやって上級者の回答を見てると、頭のいい上級者と頭のよくない上級者がいるって事がよくわかるわ。
593 :
氏名黙秘:2006/12/07(木) 19:53:12 ID:???
すみません。
財政自主権と自主財政権の違いって何ですか?
594 :
常識博士:2006/12/07(木) 19:59:51 ID:???
_ξ
/ ̄ ̄\
/ _ノ \ <俺はどっちだ?常識とよ〜く照らし合わせて回答しろよ?
| ノヽ ( ●)(●) ___
. | ⌒ (__人__) /ノ ヽ\
| ノヽ` ⌒´ノ /(● ) (● )\
. | ⌒ } /::::⌒ (_人__) ⌒::::\ ←
>>592 . ヽ } | /r┬/ |
ヽ イゞ,-r, `ー'´ ,/
/⌒ヽ ノ ニ} l-、
/ \/ /7 | ヽ
| \ / .| | |
| \ / | | |
595 :
氏名黙秘:2006/12/07(木) 21:06:58 ID:???
会社法98条は発行可能株式総数の定めについて規定していますが、
37条との関係がわかりません。
98条に特に「37条の規定にかかわらず」といった記述がないので
この場合は、募集設立の場合には37条による場合でも98条場合でも
定めることができるということなのでしょうか。
よろしくお願いします。
596 :
氏名黙秘:2006/12/07(木) 21:11:12 ID:???
>>595 95条に書いてあるよ。募集設立の時は37条の定款変更はできないです
597 :
氏名黙秘:2006/12/07(木) 21:38:56 ID:???
>>596 恐れ入ります。
数冊調べてもわからなかったことが、条文に書いてあるとは、、、。
お恥ずかしいばかりです。
条文を普段から断片的にしか読んでいないから、
こういったこともわからないのだと反省しております。
非常にすっきりしました。ありがとうございました。
598 :
596:2006/12/07(木) 22:04:16 ID:???
>>597 そういう時は六法の参照条文が便利だよ
37条の所に「募集設立の場合の例外→95条」とか書いてあったりするので。
刑訴の訴因変更についてなのですが、
訴因が事前共謀と共同実行だったのが、事実認定で事前共謀のみとなった場合、縮小認定することはできるのでしょうか?
お願いします。
600 :
氏名黙秘:2006/12/08(金) 02:34:14 ID:???
>>599 その訴因は実行共同正犯から共謀共同正犯になる場合
訴因変更は必要なのか?ということかな。
不要だと思うよ。
具体的に実行共同正犯から共謀共同正犯とは書かれていないのですが、そうだと思います。
訴因変更必要というのは、どのような論理の流れなのでしょうか?
訴因対象説→事実記載説→抽象的防御説というのはわかるのですが。
602 :
氏名黙秘:2006/12/08(金) 02:43:55 ID:???
>>601 訴因における共謀の記載(特定の程度)は
実行共同正犯と共謀共同正犯では異なるのだ
という考えだと思うよ(必要説)。
共謀共同正犯においては、共謀の事実が正犯性を肯定するのだから
(この部分については刑法総論を参照)
実行行為の分担がある場合と異なり、十分特定しておくべきだ
ということになるのかな。
603 :
氏名黙秘:2006/12/08(金) 02:45:23 ID:???
抽象的防御なら必要になるんじゃ?
604 :
氏名黙秘:2006/12/08(金) 02:49:14 ID:???
605 :
氏名黙秘:2006/12/08(金) 02:49:36 ID:???
実行行為者がだれであるかは,一般的に,被告人の防御にとって重要な事項である
>>602 わざわざありがとうございます。
問題文に訴因が事前共謀と共同実行だったのが、事実認定で事前共謀のみと
書かれている場合にも、あてはめの段階でそのように検討してかまわないものなのでしょうか?
何度もすいません。605の方にお聞きしたいのですが、この場合にも実行行為者が誰であるかが被告人の防御にとって重要な事項になるのでしょうか?
608 :
氏名黙秘:2006/12/08(金) 02:56:36 ID:???
具体的な事案によるんじゃないの?
実行者が数名いて、その人がそれに加わっていなかったということなら
縮小認定が可能だと思われ。
609 :
氏名黙秘:2006/12/08(金) 02:58:22 ID:???
逆に、実行者が別人だというなら、訴因変更が必要だろう。
610 :
氏名黙秘:2006/12/08(金) 02:59:01 ID:???
>>606 うーん。その問題、刑事訴訟法の問題というより刑法総論の問題といえそうだが
共謀共同正犯というのは、実行共同正犯と質的に異なるのか、そうではないのか(これは刑法問題)
および、共謀というのは訴因においてどれだけ特定されていなければならないのか
実行共同正犯と共謀共同正犯では特定の度合いは異なるのか(刑訴問題)
を考えてみれば良いのではないかな。
実務では、両者は質的に同じで、共謀の特定の程度も異なるものではない
と考えられているかな。その上で、具体的事案において、より詳細に特定すべきときは
争点顕在化をすべき、ということになると思う。
なお、共謀共同正犯における実行行為は共謀であると考える見解になると
実行行為が変質するので、訴因変更しなさい、ということになると思う。
611 :
氏名黙秘:2006/12/08(金) 02:59:01 ID:???
嘘ばかり教えるな未習ども
612 :
氏名黙秘:2006/12/08(金) 03:00:43 ID:???
判例ベースじゃないのか?
AとBが事前共謀の上、共同実行したという訴因に対して、Bは事前共謀のみで、Aが実行行為をした
という場合です。
614 :
氏名黙秘:2006/12/08(金) 03:02:24 ID:???
縮小認定が許されるなら
刑法1条〜264条までのいずれかに該当する
という数百個の訴因で起訴しておけばなんの問題もないよね
615 :
氏名黙秘:2006/12/08(金) 03:02:27 ID:???
なお、実行行為者が誰であるかは、共同正犯においては
罪質に変化をもたらすものではない。
そこに単独正犯、狭義の共犯と異なる、共同正犯の特質がある。
616 :
氏名黙秘:2006/12/08(金) 03:05:16 ID:???
617 :
氏名黙秘:2006/12/08(金) 03:05:29 ID:???
事前共謀と実行行為について、ある程度概括的で良い
という裁判例もあるんだから、実務においては不要とされているよ。
事案によって不都合が生じるときは争点を顕在化すべきことになる。
618 :
氏名黙秘:2006/12/08(金) 03:08:48 ID:???
実行行為者がだれであるかは,一般的に,被告人の防御にとって重要
な事項であるから,当該訴因の成否について争いがある場合等におい
ては,争点の明確化などのため,検察官において実行行為者を明示す
るのが望ましいということができ,検察官が訴因においてその実行行為
者の明示をした以上,判決においてそれと実質的に異なる認定をする
には,原則として,訴因変更手続を要するものと解するのが相当である。
619 :
氏名黙秘:2006/12/08(金) 03:10:11 ID:???
>>618 未収かヨンパは寝ろよ。
このオナニー野郎が。
最初に考えた時は、事実認定で事前共謀のみとなっているが、訴因において事前共謀+実行行為となっているから
認定された事実は訴因に含まれている。だから、実行共同正犯から共謀共同正犯に変わり、被告人の防御の不利益になるが
縮小認定されるので、訴因変更の必要はないのかな?と考えていました。
しかし、実行共同正犯の事前共謀と共謀共同正犯の事前共謀は同じなのかな?という疑問がわいています。
文章だけでは「事前共謀」となっているので、同じとも思えるのですが。
色々と混乱してしまいすいません。
621 :
氏名黙秘:2006/12/08(金) 03:14:33 ID:???
>>620 じゃあ、なぜ
実行共同正犯の事前共謀と共謀共同正犯の事前共謀は同じではないと考えるのかな?
622 :
氏名黙秘:2006/12/08(金) 03:16:31 ID:???
623 :
氏名黙秘:2006/12/08(金) 03:18:06 ID:???
>>622 ヨンパは寝ろよ。
ちゃんと判例は読んでおけよ
624 :
氏名黙秘:2006/12/08(金) 03:18:37 ID:???
>>620 そうだね。
確かに事前共謀の内容によっては論理的には
完全に訴因内の事実とはいえないかもしれないけど、
問題がそのようにしか書いていないのなら、
あまり厳密に考えずに、縮小認定を認めてしまってよいと思う。
訴因変更の要否の問題は実際にどういった審理がなされていたかということと
切り離して考えることはできないから、
ほんとはこういう抽象的な事例で問うのは問題もあまりよくないよね。
625 :
氏名黙秘:2006/12/08(金) 03:19:51 ID:???
同じものとして考えていいのでしょうか?
実行共同の場合は事前打ち合わせの程度に対して、共謀共同の場合は具体的な指示というふうなことなのかな?
と考えてしまったのですが…
縮小認定することができる、できないの両方の考え方があるのでしょうか?
627 :
氏名黙秘:2006/12/08(金) 03:21:05 ID:???
まあ、場合分けしてみろってことかもしれないし
出題側はそこまで考えていないかもしれないし
考え出すと難しい(そのうえ実務的)問題として出してるかもしれない。
628 :
氏名黙秘:2006/12/08(金) 03:23:44 ID:???
>>626 厳密には、訴因にある事前共謀の内容がどういうものだったか、
その後認定された事前共謀の内容がそれと違うものなのか、
違っていたとしても、その審理の過程において、
共謀の内容について防御が尽くされているといえるのか、
等々の点を考慮して、訴因変更が必要か否かが決まってくる。
でも、問題文がそのように抽象的にしか書いていないのなら、
共謀の内容は同じだと考えて、
縮小認定できると考えていいのではないかな?
629 :
氏名黙秘:2006/12/08(金) 03:24:10 ID:???
>>626 共謀共同正犯において、共謀は正犯性を基礎付けるだけの具体性が必要であるが
実行共同正犯においてはそこまでは要求されていない。
もっとも、実行共同正犯においても、十分な謀議をしている場合もあるのだから
具体的事案において、謀議が共謀共同正犯を基礎付ける具体的内容を持つか
で訴因変更の要否が変わると思う。
この点は、起訴状でおそらく判明していると思うけど。
>>624,628
丁寧にありがとうございます。また、丁寧に基本書等を読み直して検討してみようと思います。
もう一つお聞きしたいのですが、このような場合に実行共同から共謀共同に具体的事実が変わっているのはわかるのですが、
どの点で被告人の防御の不利益となるのでしょうか?
631 :
氏名黙秘:2006/12/08(金) 03:40:58 ID:???
>>630 共謀の内容が同じであれば、被告人の防御に不利益はないと思う。
だから、審理の過程を検討しなくても、縮小認定が認められる。
共謀の内容が違う場合、その内容が大きく異なれば、
被告人が、それについてそんな内容の共謀はしていないと争う機会がなかったから、
防御に不利益が生じたということもありうる。
でも実際には、共謀の具体的な内容はもともとほとんど特定できないことも
多いから、そのような場合はあまり想定できない気がする。
結局、重要なのは共謀があったかなかったかということだろうし、
それについては十分に争うだろうから、
共謀の内容が多少違っていても、いずれにしても共謀が成立するのだったら
防御に不利益がないといえる場合が多いと思う。
ただ、今思い浮かばないような特殊な事案では
防御の不利益が問題となる場合もあるかもしれない。
具体的な事案に即して考えるのがいいと思う。
なんか長文で分かりにくくなってしまってごめんなさい。
632 :
氏名黙秘:2006/12/08(金) 06:22:16 ID:???
中級車・・・・旧誌択一3連続合格以上。論文総合C以下。(回等可能科目は上3のみ)
上級者・・・・論文総合B以上。
633 :
氏名黙秘:2006/12/08(金) 08:28:51 ID:???
質問です。
憲法29条3項について、ある問題集の解説文中で
その法的性質にはプログラム規定説と法的権利説がある、という記述を見ました。
ところが手持ちの芦部憲法とシケタイには29条3項の法的性質についての記述はありません。
1項が制度的保障だ、3項を直接の根拠に補償を求め得る、ということは書いてあります。
3項の法的性質にプログラム規定説等の争いがあるのでしょうか?
634 :
氏名黙秘:2006/12/08(金) 08:29:48 ID:???
>>632 その議論は飽きた。このスレ読み直してこい。
635 :
氏名黙秘:2006/12/08(金) 08:33:03 ID:???
>>633 基本法コンメンタール憲法を読みましょう
636 :
氏名黙秘:2006/12/08(金) 08:39:11 ID:???
637 :
氏名黙秘:2006/12/08(金) 08:42:29 ID:???
>>636 仮にも司法試験を受けよう、というならば
それくらいの自助努力をしてから質問しに来い
という事ジャマイカ?
638 :
氏名黙秘:2006/12/08(金) 09:48:37 ID:???
>>632 その基準だと択一3連勝で今年論文Aの俺は上級者に分類されるが
自分としては中級者くらいが妥当っぽい感じがする。
上級者は2連続A落ちにすべきジャマイカ?
639 :
氏名黙秘:2006/12/08(金) 10:26:03 ID:???
>>598 無視してたところにこんなにも有益な情報が詰まってるとは!
びびりました。
重ねがさね、ありがとうございました。
640 :
氏名黙秘:2006/12/08(金) 10:29:30 ID:???
>>637 うむ。しかし、初学者なりに調べた上での質問であるから
ここはやはり、もう少し実効性のある回答をするべきでは内科?
641 :
氏名黙秘:2006/12/08(金) 10:45:02 ID:???
すいません。昨夜、訴因変更について質問した者なのですが、
訴因と事実認定との間に具体的事実の食い違いがあり、それが一般的に被告人の防御活動に不利益となるのであれば
訴因変更は必要とも考えられる。
しかし、縮小認定の可能性…ということなのでしょうか?
それとも、被告人の防御活動における不利益がなくとも具体的事実の食い違いがあれば、縮小認定の可能性が生じるのですか?
事実記載説→抽象的防御説で考えた上で、訴因変更が必要とも考えられたなら、縮小認定の話が出てくるのかなと理解していたのですが。
643 :
氏名黙秘:2006/12/08(金) 12:00:37 ID:???
644 :
氏名黙秘:2006/12/08(金) 12:02:58 ID:???
おまえはうるさい
>>643 人の頭脳にのっかって批判するな くず
645 :
氏名黙秘:2006/12/08(金) 12:07:33 ID:???
646 :
氏名黙秘:2006/12/08(金) 12:12:32 ID:???
もちつけ。質問に真面目に答えるのは、自分の勉強(記憶喚起)にも
なるから、お互いさまでいこうじゃまいか。
基本書・予備校本に説明載ってる内容を調べず聞くようなのはあれだが。
647 :
氏名黙秘:2006/12/08(金) 12:17:26 ID:???
648 :
氏名黙秘:2006/12/08(金) 12:46:30 ID:???
がんばれ!がんばれ!ド・カ・ベン
がんばれ!がんばれ!ド・カ・ベン
やーまだ、たーろうー。
649 :
氏名黙秘:2006/12/08(金) 13:00:19 ID:???
未だに今年の択一46問目(偽証罪のやつ)が解けない
650 :
氏名黙秘:2006/12/08(金) 14:04:18 ID:???
>>649 まず、事例ごとに各見解からの帰結について表を作る。
(※「○○」は甲乙ともに犯罪成立という意味。「○×」なら甲だけ成立)
事例1 I:○○ II:○× III:○○ IV:○×
事例2 I:○○ II:○× III:×× IV:××
そして学生Aの発言から、B=I・III、A=II・IVと分かる。
学生Bの発言から、B≠Iと分かるので、B=IIIで決定。
ここでさっそくBが関わる肢2・肢3を検討する。
見解IIIの根拠はア・エだから、ちょうどよく肢2が答だった。
……と、いま問題見て解いてみた。どんなかね。
651 :
氏名黙秘:2006/12/08(金) 14:07:00 ID:???
問46はかなり話題になってたよな。良問とはいえない希ガス
652 :
氏名黙秘:2006/12/08(金) 15:05:04 ID:???
>>650どうもです。
V、Wって客観説ですよね
青と証言して、実際に青だったから
偽証にならないと思うのですが。。。
653 :
氏名黙秘:2006/12/08(金) 15:11:46 ID:???
>>652 甲の証言内容は以下の通り。
「私は、事故発生時の乙の対面信号を見た。それは青色であった」
事例1では甲はその場にいなかったのだから、前半が客観的事実に反する。
654 :
氏名黙秘:2006/12/08(金) 15:12:01 ID:???
「私は、事故発生時の乙の対面信号を見た。」の部分あg客観的真実に反する場合があるよ。
655 :
氏名黙秘:2006/12/08(金) 15:25:56 ID:???
>>653-654 そうだったのか!・・・・・そりゃーないよって感じですね。
ありがとうございました。
656 :
654:2006/12/08(金) 15:45:15 ID:???
657 :
氏名黙秘:2006/12/08(金) 16:39:15 ID:???
その問題を作ったのは実務家だろうね。
どちらの説でも結論は変わらないと
658 :
氏名黙秘:2006/12/08(金) 16:58:32 ID:pnJAplcD
659 :
氏名黙秘:2006/12/08(金) 18:09:24 ID:???
疑似発起人は責任に関しては発起人と看做されます(会社法103条2項)
これはなぜ外観への信頼を要件としないのですか?
外観法理であるならば信頼した者のみ保護すれば足りると思ったのですが…
660 :
氏名黙秘:2006/12/08(金) 18:12:37 ID:???
取引じゃないからだと思う。
661 :
氏名黙秘:2006/12/08(金) 18:22:26 ID:???
>>660 外観法理である908条は、取引以外にもじゃんじゃん類推されてますが・・・
662 :
氏名黙秘:2006/12/08(金) 18:28:01 ID:???
訴因変更の狭義の公訴事実の同一性について、非両立性基準があります。なんで両立しない訴因への
変更が、公訴事実の同一性の範囲内にあるといえるのか分かりません。
663 :
氏名黙秘:2006/12/08(金) 18:31:18 ID:???
>>662 「なお,訴因事実αと訴因事実βとは両立しないと言うとき,両者は
構成要件的な基本的事実を共通することは,当然の前提となって
いる。」(寺崎刑訴法271頁)
664 :
氏名黙秘:2006/12/08(金) 18:43:02 ID:???
>>663 答えになってないだろwww
なんで当然なのかを聞いてるんだよ
>>663は。
未習はすっこんでろ
665 :
氏名黙秘:2006/12/08(金) 18:44:22 ID:???
>>664 基本的事実が同一だからに決まってるだろボケ!
666 :
氏名黙秘:2006/12/08(金) 18:47:23 ID:???
説明できないということは理解できてないということだよキミ
667 :
氏名黙秘:2006/12/08(金) 18:48:03 ID:???
>>665 なんで、両立しないのに基本的事実が一緒になるの?
668 :
氏名黙秘:2006/12/08(金) 18:49:22 ID:???
理解せず暗記するとこういうことになる。
669 :
氏名黙秘:2006/12/08(金) 19:13:51 ID:L7S12S2h
>>667 非両立→一方の事実が認められるとき他方は認められない関係→事実は1つしか
ありえない→犯人および犯罪が同一であると言える
670 :
氏名黙秘:2006/12/08(金) 19:32:04 ID:???
671 :
氏名黙秘:2006/12/08(金) 20:01:15 ID:???
へ〜そうけん。
672 :
氏名黙秘:2006/12/08(金) 20:04:04 ID:???
初学者の質問にヨンパが答えてくれるよ
673 :
氏名黙秘:2006/12/08(金) 20:11:08 ID:???
それでもヨンパは合格者だからな。
今答えてるのは勘違い下位ロー生だろ
674 :
氏名黙秘:2006/12/08(金) 20:14:02 ID:???
>>662のような質問をする人が法曹になるようになったら、
日本はおわりだーよー。頭痛いよー。
質問する前に自分でよく考えるんだ。
法曹は孤独な職業だよ。
675 :
氏名黙秘:2006/12/08(金) 20:18:38 ID:???
676 :
氏名黙秘:2006/12/08(金) 20:22:00 ID:???
>>674 誰でも初学者のころはあっただろ。
それに法曹になっても、基本的な質問を事務官なんかにすることは多いよ。
677 :
氏名黙秘:2006/12/08(金) 20:22:34 ID:???
>>676 せめて書記官に聞けよw
事務官に聞くなw
678 :
氏名黙秘:2006/12/08(金) 20:29:41 ID:???
>>662 > 訴因変更の狭義の公訴事実の同一性について、非両立性基準があります。なんで両立しない訴因への
> 変更が、公訴事実の同一性の範囲内にあるといえるのか分かりません。
判例は非両立性だけを根拠に判断しているわけではないことも確認しておいてね。
基本的事実同一説に立っていて、その判断の方法の一つとして非両立性を用いているということ(参照
>>669)
679 :
氏名黙秘:2006/12/08(金) 20:31:50 ID:???
判例をどう理解するかは論者によって違うと思うよ。
共通性基準を用いた判例もあれば,非両立基準を用いた判例もある。
680 :
氏名黙秘:2006/12/08(金) 20:41:58 ID:???
論者によって違うならどう理解してもいいってことになるね
681 :
氏名黙秘:2006/12/08(金) 20:43:30 ID:???
682 :
氏名黙秘:2006/12/08(金) 20:47:03 ID:???
答えられないやつは書き込むな
683 :
氏名黙秘:2006/12/08(金) 20:54:54 ID:???
>>681 まだちょっと飛躍がある。
事実は1つしかありえない→犯人および犯罪が同一であると言える の部分。
684 :
氏名黙秘:2006/12/08(金) 20:55:42 ID:???
685 :
氏名黙秘:2006/12/08(金) 21:20:06 ID:???
>>662はもっと根っこの、日本語の部分が分からないんじゃないのかな?
両立しないんだったら別々の事実→別々って事は同一性ないじゃん
って考えてるんじゃない?
686 :
氏名黙秘:2006/12/08(金) 21:22:35 ID:???
非両立だから公訴事実が同一ということに意味があるのではなく
両立する場合は公訴事実が同一ということは有り得ないことが重要なのですよ。
687 :
氏名黙秘:2006/12/08(金) 21:37:19 ID:???
>>685 もしそうだとしたら、救いようがないとしか・・・。
688 :
氏名黙秘:2006/12/08(金) 21:44:39 ID:???
お願いします。
これから商法(会社法・手形法)の基本書を選ぼうと思っているんですが
選ぶポイントなどあれば教えて頂けませんか?
ズバリこれがおすすめとかありますか?
689 :
氏名黙秘:2006/12/08(金) 21:46:34 ID:???
>>688 会社法なら神田「会社法入門」(岩波新書)から入るべし
会社法を学ぶ視点がわかるよ
基本書は神田か近藤がいいと思う
690 :
氏名黙秘:2006/12/08(金) 21:52:46 ID:???
>>688 もし質問できる先輩がいるなら同じ本にするのも手かも
>>689のチョイスに同意。もう1冊入門したければ森田「企業法入門」も悪くない
691 :
氏名黙秘:2006/12/08(金) 21:52:47 ID:???
>>689 早速のご回答おそれいります。
それでは商法も会社法に合わせて、まず神田先生のものを検討してみようかと思います。
ありがとうございました。
692 :
氏名黙秘:2006/12/08(金) 21:54:28 ID:???
>>689 ド田舎で、ほぼ独学に近いので質問できる先輩はおりませんw
森田先生ですね。検討してみます。
どうもありがとうございました。
693 :
氏名黙秘:2006/12/08(金) 22:52:45 ID:???
>>662 静岡でAの背広が盗まれたところ、数日後甲がAの背広を持って東京の質屋に来た。
甲がAの背広を盗んだのなら窃盗罪。
甲が窃盗犯人から背広を買ったりしてたのなら盗品等罪。
窃盗罪の本犯には盗品等罪は成立しないので非両立の関係にある。
そして被害法益、日時、場所に近接類似性が認められるので非両立である以上は
社会的事実としては甲が背広を持っているのは窃盗罪か盗品等罪を犯したという
一つの事実しかありえず基本的事実関係の共通性が認められる。
そのような基本的事実関係の同一性が認められる場合には従前の資料を用いることもでき
紛争の一回的解決に資するから訴訟経済の要請に合致するし、全く関係のない事実について
被告人に防御を強いることともならないから被告人の防御権を害することともならず
紛争の一回的解決と被告人の防御の利益の調和という訴因変更制度の趣旨に合致する。
したがって、そのような基本的事実関係の同一性が認められる場合に「公訴事実の同一性」が
認められるとして訴因変更が許されることとなる。
694 :
氏名黙秘:2006/12/08(金) 23:12:28 ID:???
695 :
氏名黙秘:2006/12/08(金) 23:44:00 ID:???
鑑定証人の例にはどんなのがありますか?
696 :
氏名黙秘:2006/12/08(金) 23:47:02 ID:???
>>695 もっと具体的に何がわからないのか聞いて
697 :
氏名黙秘:2006/12/09(土) 00:23:10 ID:???
鑑定人と鑑定証人のちがいがわからないのです・・・
鑑定人は専門知識に基づく意見を述べる人で、鑑定証人は専門知識により知り得た事実を述べる人というのはわかったのですが・・・。
698 :
氏名黙秘:2006/12/09(土) 00:25:28 ID:???
とおもったら伊藤眞に書いてありました。
患者を診察した医師がその患者の病状や治療内容を述べるのがこれにあたるそうです。
ごめいわくをおかけしました。
699 :
氏名黙秘:2006/12/09(土) 00:26:08 ID:???
>>697 裁判所が正式に鑑定による証拠調べ手続をとることに決めた場合
鑑定人が選任される
そうして鑑定人が鑑定書を出して鑑定手続の中で鑑定書につき尋問される
これに対していわゆる鑑定証人とは
当事者が専門家に意見書を書いてもらいそれを書証として証拠提出
することがある(いわゆる私鑑定)
この場合にその証拠の信用性について証言してもらうことが多い
この場合は民訴的には証人尋問として行われる
したがって俗に鑑定証人と呼ぶわけだ
∧_∧
(`・ェ・´) 鑑定証人はあくまでも事実を報告する証人だから代替性が無いニャン
0 0 鑑定人は知識や意見を述べるだけだから代替性があるニャン
| |
∪∪
701 :
氏名黙秘:2006/12/09(土) 02:41:24 ID:???
基本的な用語の確認で申し訳ありませんが、憲法の分野で
「議会制」=代表民主制・・・議会を中心とする政治形態
「議会政」=議院内閣制・・・政府が議会に連帯責任を負う政治形態
と、この2つの用語は違う意味で使われているという理解でOKでしょうか?
少し頭がこんがらがってしまいました・・・。
702 :
氏名黙秘:2006/12/09(土) 04:38:35 ID:???
条例制定の限界と範囲の違いはなんでしょうか?
703 :
氏名黙秘:2006/12/09(土) 07:33:37 ID:???
内金と手付けってどう違うんですか?
704 :
民事訴訟法:2006/12/09(土) 08:42:53 ID:???
組合自身の当事者能力を一般的に否定した場合、
組合を巡る争いの出訴方法として
業務代理組合員による訴訟、組合員全員による訴訟、選定当事者の組合員による訴訟のやり方が有りますが
民事訴訟法27条の権利能力なき社団の判例4要件を満たしている組合の出訴方法は
組合を当事者とし、業務代理組合員が代表者となり、訴状表示も同じ記載で済ませて良いのでしょうか?
組合を社団と扱うと点と、代理と代表の区別の点とから違和感を感じます。
705 :
704:2006/12/09(土) 11:46:31 ID:???
すいません、民事訴訟法29条でした。
706 :
氏名黙秘:2006/12/09(土) 11:51:13 ID:???
>704
典型契約としての「組合」概念と、法人理論における「組合」概念を
無意識に混同してませんか?
707 :
氏名黙秘:2006/12/09(土) 11:55:04 ID:???
>>703 内金は代金の一部だが、手付としての性格を持たないもの。
708 :
氏名黙秘:2006/12/09(土) 12:17:16 ID:???
709 :
氏名黙秘:2006/12/09(土) 15:39:05 ID:???
任意処分より、
法律・令状によってコントロールが効く強制処分の方が、人権保障・真実発見に役立つような気がするのですが、
任意捜査の原則っておかしくないでしょうか?
710 :
氏名黙秘:2006/12/09(土) 15:46:09 ID:???
質問ageお願いします。
711 :
氏名黙秘:2006/12/09(土) 15:48:01 ID:???
任意捜査の原則が妥当するほうが捜査が認められる範囲せまいでしょ
712 :
氏名黙秘:2006/12/09(土) 15:54:53 ID:???
あるスレで「貸金返還請求訴訟において,被告が,訴状に元本として表示されている
金額300万円につき「消費貸借の成立を認める」と陳述した。その後,「金銭
の授受にあたり天引きが行われ,実際に受け取った金額は元本として表示された
金額よりも少ない250万円である」と主張した。
裁判所は,この被告の新たな主張に対してどのように対応すべきか。」
という質問を見つけました。この質問の答えが気になって仕方がないのですが・・・。
教えてください。
713 :
氏名黙秘:2006/12/09(土) 16:10:45 ID:???
>>709 そしたら自転車窃盗しただけなのに
みんな逮捕されて取調べされてしまうことになるけどそれでもいいの?
714 :
氏名黙秘:2006/12/09(土) 16:28:05 ID:???
715 :
氏名黙秘:2006/12/09(土) 16:28:22 ID:???
>>713 なるほどそういうことですね・・・
ありがとうございました。
716 :
氏名黙秘:2006/12/09(土) 18:28:28 ID:???
民法択一問題です。
甲乙と丙が10万円で家屋売買契約。甲乙が不可分債務たる家を給付しない
ので丙が填補賠償請求を求める場合、金銭なので分割になり
乙は甲に5万円しか請求できない。
答え × これの理由がわかりません。
いろいろ基本書等を調べても、不可分債務の不可分性が失われた場合には
当然に分割債務に転化すると記載されていることから、損賠請求も
分割の範囲でしかできないのではないでしょうか?
717 :
氏名黙秘:2006/12/09(土) 18:33:35 ID:???
不可分性が失われるってのは、相続とかじゃまいか?
718 :
氏名黙秘:2006/12/09(土) 18:33:39 ID:???
719 :
氏名黙秘:2006/12/09(土) 18:33:44 ID:???
>>716 良く考えた回答ではないが
『5万円しか』という部分が違うのでは?
不真正連帯債務になる希ガス。
720 :
氏名黙秘:2006/12/09(土) 18:48:10 ID:???
レスありがとうございます。
連帯債務ですか・・・本問の場合逆に甲が10万円全額を丙に支払った
場合には、その効果は乙に及ばないという問題文の場合は答えは○理由は
損賠債務は分割債務であり相対効だからだそうです。
これとの均衡からすれば連帯債務と擬制するのは?と思いましたが
やはり被害者保護の観点から黙示の合意等を認めて連帯債務に擬制する
のが妥当なのですかね??
721 :
氏名黙秘:2006/12/09(土) 18:49:54 ID:???
同一性をもって転化やね。
722 :
氏名黙秘:2006/12/09(土) 18:56:57 ID:ECKb/1BZ
馬鹿な質問をさせてもらいます・・。
金銭に留置権が認められないのは何故なんでしょうか?留置権は物権だから、とありますが・・
そもそもお金って民法でいう「物」に当たりますよね?
混乱しております・・・・><;
723 :
氏名黙秘:2006/12/09(土) 18:58:46 ID:???
所有権は占有に溶け込んでいるからさ。
724 :
氏名黙秘:2006/12/09(土) 19:15:37 ID:XdPgcEb9
>>722 金銭は所有と占有が一致する。
占有者が所有者なの。
だから、703で処理
725 :
氏名黙秘:2006/12/09(土) 19:33:36 ID:???
なんで金銭の所有と占有が一致するのですか?
あと、それだと金銭の横領が成立するのはおかしいことになります
726 :
氏名黙秘:2006/12/09(土) 19:37:08 ID:???
基本書嫁。
727 :
氏名黙秘:2006/12/09(土) 19:38:13 ID:???
728 :
722:2006/12/09(土) 19:50:53 ID:ECKb/1BZ
なるほど!!留置権は所有権が相手に帰属したまま占有できるけど、金銭はそれができない、って事ですね??
違ったら指摘ください。合ってたら、放置してくださって結構です。
どうもありがとうございます^^☆
729 :
氏名黙秘:2006/12/09(土) 19:57:43 ID:???
>>716,720
それは解答が間違ってるんじゃないかと思う。
性質上不可分な債務が、義務不履行によって損害賠償に転化した場合は、
可分債務となる。
とすると、5万円しか請求できないことになるわな。
出典を示してくれ。
過去問なら、読み違いの可能性大。
予備校問なら、解答が間違ってる可能性大。
730 :
704:2006/12/09(土) 20:02:54 ID:???
>706
レス有り難うございます。
確かに、組合契約と組織的実態としての組合概念をが混乱しています。
頭の中を整理してから出直します。
731 :
氏名黙秘:2006/12/09(土) 20:06:52 ID:???
・・・
732 :
氏名黙秘:2006/12/09(土) 20:28:02 ID:???
>>729 レスありがとうございます。
予備校答練です。
メモ書きしか残っていませんが、×の理由は
「黙示の連帯の特約で連帯債務となる。よって全額請求可」
と書いています。
やはり予備校問なので問題の答え自体が間違いなのでしょうか?
私もどうかんがえても黙示の特約を認定するのは?ですので・・・
733 :
氏名黙秘:2006/12/09(土) 20:53:50 ID:???
>>732 ちゃんとした問題と解答が残っていないのであれば、
あなたの勘違い(実は問題文に特殊事情があった)可能性は否定できない。
ただ、問題文が、単純にあなたのいうようなものであった場合については、
「黙示の連帯の特約で連帯債務となる。よって全額請求可」
ということはない。
まず、黙示の特約によって連帯債務が成立するというのが考えられない。
そもそも、不可分債務なのに、なにゆえまったく性質の異なる連帯債務になるのか。
百歩譲っても、黙示の特約では、せいぜい不可分債務のままということにしかならない。
734 :
氏名黙秘:2006/12/09(土) 21:24:27 ID:???
レスありがとうございます。問題文と解答は予備校が示したもの
ですが記載内容はきちんと掲載させていただきましたのであっています。
おっしゃるように
>>733さんのようにも考えました。
おそらく本問で聞きたかったことは、
不可分債務の不履行になったので債権者は損賠請求したい。しかし不可分債務の不可分性が
失われた場合には分割債務の転化するため、この損賠請求も分割の範囲でしか各自に請求
できないのが原則である。しかし、この原則を貫くと分割債務は「分割の範囲」でしか
各債務者に請求できず通常債権者に酷なので分割債務の成立は制限的に解するのが一般的である
し近時でも分割債務の成立に際しては黙示の特約なので不可分債務としたり連帯債務が成立してい
たとしたりして債権者保護している傾向がある。
そこでかかる場合には黙示の特約などで連帯債務性を認めるのが妥当
なので債権者は各自に「全額」損賠請求できるとすべきである。
よって答えとしては「全額」請求できる場合もあるので×となったのではないのかなあと
思っています。このような考え方は間違いでしょうか?
735 :
氏名黙秘:2006/12/09(土) 21:24:48 ID:???
>>712 民訴百選の63にまったく同じ問題が載ってるよ
それを読んで質問があるなら具体的にまたどうぞ
736 :
氏名黙秘:2006/12/09(土) 21:30:53 ID:???
>>734 填補賠償だから5万円しかって部分が違うんじゃないか?
×の理由が黙示の連帯を認めて連帯債務にするっていうのは判例の考え方からはかけ離れてる気がするが、履行利益その他の填補賠償と考えるなら5万に限定されないんじゃ…
と、深読みしてみる
737 :
氏名黙秘:2006/12/09(土) 21:39:33 ID:???
>>734 >不可分債務の不履行になったので債権者は損賠請求したい。しかし不可分債務の不可分性が
>失われた場合には分割債務の転化するため、この損賠請求も分割の範囲でしか各自に請求
>できないのが原則である。しかし、この原則を貫くと分割債務は「分割の範囲」でしか
>各債務者に請求できず通常債権者に酷なので分割債務の成立は制限的に解するのが一般的である
ここまでは合ってる。
その次、
>連帯債務が成立していたとしたりして
のところは間違い。
連帯債務は黙示の特約で成立しうるもんじゃない。
黙示の特約で成立しうるのは、せいぜい不可分債務か不真正連帯債務。
違いはわかるよね。
連帯債務の場合は、特殊な絶対効が条文上認められている。
このような特殊な債務関係が、黙示により成立するなんてことをそうそう認められるはずもない。
だから、
>「黙示の連帯の特約で連帯債務となる。よって全額請求可」
という件は、かなりの高確率で間違い。
ただ、損害賠償債務となっても、不可分債務とする旨の特約がないとも言い切れないから、
結果的に、10万円全額請求できる可能性もないわけではない。
しかし、黙示の特約という名の示すとおり、それは「特約」なのであり、
原則は、性質上不可分債務であっても、損害賠償債務に転化することによって、
可分債務になる(431条)。
とすると、問題文に特別な事情のない限り、5万円しか請求できないとするのが正しい。
所詮予備校問なんだから、そこまで考えてりゃいいよ。
問題文から特別の事情を読み取るか否かなんてモンを、答練で研究するのは間違っとるしな。
738 :
氏名黙秘:2006/12/09(土) 22:16:26 ID:???
>>736 アドバイスありがとうございます。
深読みするとそうなりますね。
ただ解答例が黙示の特約で連帯債務となっていたので・・・
予備校問題は??なのがあるので悩みますよね。
>>737 丁寧なアドバイス、本当にありがとうございました。
納得できました。
確かに>連帯債務が成立していたとしたりして
この部分には無理がありますよね。問題文に特約も存在しませんし・・
素直に考えると737さんの帰結で完全に納得できました。
答練はよく没問等もあり本試験とは違うのでこの程度で
とどめておきたいと思います。
では、失礼します。
739 :
氏名黙秘:2006/12/09(土) 22:34:50 ID:???
740 :
氏名黙秘:2006/12/10(日) 11:09:37 ID:???
無権代理行為について善意有過失の相手方のとりうる手段として、
無権代理人への不法行為責任の追及はできないんでしょうか。
741 :
氏名黙秘:2006/12/10(日) 11:31:37 ID:???
742 :
氏名黙秘:2006/12/10(日) 11:41:24 ID:???
>>740 できると考えるのが普通。
もっとも立証責任は負うことになるし、過失相殺も受けるから不利にはなる。
743 :
氏名黙秘:2006/12/10(日) 11:50:24 ID:???
できるけど無権代理なんかする馬鹿は貧乏人だから実効性がないとかそういうのがスタートラインじゃなかったっけ?
744 :
740:2006/12/10(日) 13:36:35 ID:???
745 :
氏名黙秘:2006/12/10(日) 13:48:53 ID:???
択一
主たる債務者が死亡し、相続人が限定承認を行った場合、保証人の責任も
減縮されるか。 × 理由 相続人の責任が相続財産に限定されるだけで
あり、主債務が減縮されない以上、保証人の責任も減縮されない。
この理由の意味がわかりません。相続人は限定承認すればその範囲外の債務は
免れますよね。ということは主債務も減縮されることにならないのでしょうか?
746 :
氏名黙秘:2006/12/10(日) 13:54:58 ID:???
債務と責任の違いを事典か基本書で何かで調べてみるといいかもしれない
747 :
氏名黙秘:2006/12/10(日) 14:00:32 ID:???
>>745 限定承認は、相続人は債務は縮減しない(内容はそのまま)が
その責任財産は相続財産に限定されるというもの。
その範囲外の債務を免れるわけではない。
748 :
氏名黙秘:2006/12/10(日) 14:01:52 ID:???
返信ありがとうございます。
早速調べてみます!
749 :
氏名黙秘:2006/12/10(日) 16:36:38 ID:???
辰巳の論文基本ルール演習講座はよいでしょうか?
750 :
712:2006/12/10(日) 18:25:46 ID:???
>>718 >>735 レスありがとうございました。
お礼を申し上げるのが遅くなってすみません。
@権利自白として捉え、その後の陳述は、自白の撤回(の成否)として扱う
Aそもそも、権利自白ではなく、消費貸借が成立するのは天引きした額、として扱う
@が高裁の考え
Aが最高裁の考え
と理解しましたが、この理解でよいでしょうか。
751 :
氏名黙秘:2006/12/10(日) 19:15:11 ID:???
>>712 消費貸借が全額について成立することと
そのうち、一部が天引きとなるので元本に充当されることは
矛盾する関係にも、対立する関係でもないぞ。
利限法2条は、全額について契約が成立すること(要物性について充足する)
を前提とする強行規定。
だから、権利自白としては扱われない。
752 :
氏名黙秘:2006/12/10(日) 19:44:27 ID:???
さんくす
753 :
氏名黙秘:2006/12/10(日) 21:59:10 ID:???
>>750 ちょっと今手元に無いから確実な答えはわからないけど
なんか問題意識の捉え方が違う気がする
権利自白を前提として、それに弁論主義の適用があるかじゃなかったっけか?
間違ってたらすまん。
裏とったらまた連絡するわ
今日は無理だけど
754 :
氏名黙秘:2006/12/10(日) 23:13:17 ID:???
民法708条にいう「給付」とは終局的給付をいう。
この理由として・・・
一部でも給付がなされれば全て708条が適用されるとすれば
給付の相手方の請求に応じて国家の強制執行を認めざるを得なく
なる。それは本条の趣旨に反する。
この意味がよくわかりません。具体例とかあれば教えて下さい。
755 :
氏名黙秘:2006/12/10(日) 23:19:27 ID:???
終局的ではない給付がされた場合、相手方は給付を完成させろという請求ができることになってしまう。
不法な相手方に国家が手を貸すのはどうか、ということ。
756 :
氏名黙秘:2006/12/10(日) 23:45:42 ID:???
一部給付ではなく終局的給付とする理由について
一部給付した場合にも仮に708条適用されるとすると
その給付した分は返還請求できないことになる。
そこから、残部について相手方が給付を完成させろと請求できることになって
しまう。これはどうしてなのでしょうか?
ここの点だけわかりません。
757 :
氏名黙秘:2006/12/10(日) 23:51:45 ID:???
>>756 > そこから、残部について相手方が給付を完成させろと請求できることになってしまう。
例えば不法の原因で既登記建物を譲渡して引渡だけした場合で考えると、
給付者=登記
受給者=占有
こうなる。
ここで建物を返せと言えないのであれば、
受給者に所有権があるのだから、
受給者の登記請求に国家が助力しなければならないのではないかということ。
それはおかしいので、助力が不必要な程度まで給付が進んでなければ
元に戻させた方が良いという風に考えた。
なお、どちらにも帰属させず(どちらの請求も認めず)宙ぶらりんでいいじゃないかという説もある(好美)。
758 :
氏名黙秘:2006/12/11(月) 00:09:51 ID:???
疑問が解決しました。ありがとうございました。
解説よりもわかりやすかったです。
合格者の方ですか?
759 :
氏名黙秘:2006/12/11(月) 00:39:22 ID:???
>>758 いんや、旧試から撤退してローに行った抜作です
>>757の説明は厳密ではないので
(たとえば登記だけ移した場合は受給者からの引渡請求を認める(判例)のは説明できない)
概要がつかめたら基本書で確認てみてね。
760 :
氏名黙秘:2006/12/11(月) 01:07:31 ID:???
会社法で質問です。
親会社社員は、権利行使に必要な場合は、裁判所の許可を得て子会社の会計帳簿や、取締役会議事録などの閲覧ができますが、これは単独株主権でしょうか。
Wセミナーの多肢択一問題集によると、これは少数株主権と書いてある(P866)のですが、条文(433-Vなど)を見る限りはそうは読めないのです。
761 :
氏名黙秘:2006/12/11(月) 01:14:21 ID:WwImePlC
>>760 一項から条文読み直せ。
ところで、質問なんだけど、択一合格すらしないやつが、司法書士めざして
司法試験崩れと名乗ってるんだけど、その人は司法試験崩れなんですか?
762 :
氏名黙秘:2006/12/11(月) 01:19:37 ID:???
763 :
760:2006/12/11(月) 01:30:10 ID:???
>>761 すみません、433条1項は確かに持株要件があるのですが、これが3項にも及ぶのかどうかという問題と、親会社が持分会社の場合にはそもそも持株ということを要件とできないので、やはり3項にはこの1項の要件はかぶらないように思えるんですが。
764 :
氏名黙秘:2006/12/11(月) 01:59:24 ID:???
>>763 それなら単独株主権でもないだろが
株主権ではなく親会社社員に認められた特別の権利と読めば?
765 :
氏名黙秘:2006/12/11(月) 02:01:22 ID:???
そうだね。
当該株式会社社員については原則として少数株主権(定款で単独株主権にもできる)
親会社社員については「株主」権じゃない
ということになりそうだ
766 :
氏名黙秘:2006/12/11(月) 02:08:20 ID:???
でも実際そう読むとしたら、当該株式会社で少数株主権にした意味ってあまり無いよね。
767 :
氏名黙秘:2006/12/11(月) 07:43:23 ID:???
詐害行為取消権で転用が認められない理由について詳しく我妻講義には
書いてある?内田はイヤポ
768 :
氏名黙秘:2006/12/11(月) 10:18:49 ID:???
債権譲渡で、債務者の承諾前に債権譲渡につき対抗要件を備えた
第三者がいる場合には、116条ただし書の方位に照らし、その
第三者に債権譲渡の効力を対抗することができないと解する。
この場合、例えば悪意Aへの譲渡禁止債権譲渡前に当該債権につき差押転付命令得たB
がいた場合は債務者が承諾してもBが債務者の承諾時より先に
対抗要件備えているからBが優先するのは理解できます。
では、この場合に劣後するAへの譲渡は「無効」になるのでしょうか?
もしくは対抗することができないと書いていることから譲渡が「有効」になった
うえで劣後するのでしょうか?
あと上記質問に加えて、答案をみても「無効」と書いているものや、Bは差押転付命令を
得ているのだからAへの譲渡の対抗要件は承諾時に生じるのであり、
Bの差押添付命令の送達時とその承諾時を比較して優劣を決すると
しているものもあり??になっています。
わかりにくい書き込みですみませんが、よろしくお願いします。
769 :
氏名黙秘:2006/12/11(月) 10:29:13 ID:???
>>767 書いてあるかどうかは別スレで聞け。
ちなみに、425条があるから転用は出来ないといわれている。
770 :
氏名黙秘:2006/12/11(月) 11:17:49 ID:???
>>768 判例と同様の見解に立つのであれば、「債権譲渡は譲渡の時にさかのぼって有効となる」
と最判平成9年6月5日にそのまま書いてあるわけだが。
771 :
氏名黙秘:2006/12/11(月) 11:32:20 ID:???
>>769 第三者への影響の度合いが異なるとか(第三債務者と受益者)
例外厳格適用とかのことだよ
じゃあね。別スレにいくよ
772 :
氏名黙秘:2006/12/11(月) 11:54:31 ID:???
早すぎた構成要件実現が問題となるとき、実行行為の段階で
実行行為の数え方が問題となるとして、論点をつくったほうがいいですか?
773 :
氏名黙秘:2006/12/11(月) 12:22:57 ID:???
>>770 レスありがとうございます。
その後の116条ただし書の法意うんぬんがわからないんです
774 :
氏名黙秘:2006/12/11(月) 13:50:48 ID:???
憲法上の「逮捕」は、刑訴法上、逮捕状・勾引状・勾留状などによる身体の自由の拘束の開始をいい、
さらに、「抑留」は、刑訴法上、逮捕・勾引に伴う留置をいうみたいですが、
憲法33条は、証人に対する勾引に対する規律まで含んで定めているのでしょうか?
また、憲法34条は、抑留・拘禁者に対する弁護人依頼権を認めていますが、
勾引された証人が、そのまま留置される場合(刑訴法153条の2)に、
弁護人依頼権が認められているのでしょうか?
775 :
氏名黙秘:2006/12/11(月) 13:52:23 ID:5EHrGTQW
・安倍首相、「政権運営への協力」を求め、就任直前に創価学会の池田大作と極秘会談
・安倍首相、中国に対し、植民地への謝罪を表明した「村山談話」の踏襲を明言
・安倍首相、韓国に対し、従軍慰安婦問題で謝罪を表明した「河野談話」を踏襲することを明言
・安倍首相、官僚の天下り規制を撤廃…官僚の再チャレンジを促進
・安倍首相、アジア・ゲートウエー会議において、アジアから単純労働者受け入れを構想
・安倍内閣、労働契約法案で、契約社員らを正社員化するための規定を削除
・安倍内閣、経済諮問会議で、派遣労働者に対する企業の直接雇用義務の撤廃を検討
・安倍首相、日本への中国人旅行者を増やすための少人数ビザを検討
・安倍内閣、再チャレンジ支援(税制)からニート・フリーターを除外を決定、ニート・フリーター支援はナシ
・安倍内閣、外資(50%超)企業からの政治献金を解禁、中韓企業からの政治献金も可能に
・安倍首相、ホワイトカラー・エグゼンプションなる、残業代ゼロ・サビ残合法化のための法案を構想
776 :
氏名黙秘:2006/12/11(月) 14:13:51 ID:???
おい、おい。荒らすなよ。
このスレは、純粋に質問と解答の場所だぞ。
止めてくれ。他でやってくれ。頼む。
お前は、『逆効果』ってことを知らんのか。
777 :
氏名黙秘:2006/12/11(月) 15:33:50 ID:???
775は単なるコピペかも
778 :
氏名黙秘:2006/12/11(月) 16:27:31 ID:TzeVd7qs
判例では未遂の故意と既遂の故意は区別されてるんですか?
灯油を部屋に撒いてまだ火をつけるつもりはなかったけど、タバコに火を付けたら火事になったっていう横浜地裁の昭和58年の百選掲載判例ありますよね。
あれは放火の実行の着手をいつ認めるかが争われた事件で結局は灯油を撒いた時点で実行の着手を認めたわけですが、放火既遂と未遂のどちらを成立させたのでしょうか?
実際に全焼して既遂の結果が発生してはいるが被告人には着火の意思は未だなかったから、既遂の故意と未遂の故意を区別して未遂の故意しかなかったとして抽象的事実の錯誤の処理で放火未遂にしたのでしょうか?
779 :
氏名黙秘:2006/12/11(月) 17:18:12 ID:???
>>778 百選掲載判例といいつつ、百選は持ってないのか・・・・
現住建造物等放火罪の既遂を成立させてるよ。
それでもう一度考え直してみな。
780 :
氏名黙秘:2006/12/11(月) 17:38:36 ID:TzeVd7qs
あ、既遂って書いてありましたっけ?
以前みたときに既遂か未遂かわからなかった気がしまして…すみません。
早急に確認します!
781 :
氏名黙秘:2006/12/11(月) 17:42:06 ID:???
>>778 >>779にも書いてあるが、百選を買え。
ちなみ、当該裁判例は現住建造物放火罪の既遂が成立するとしている。
なお、未遂の故意などという概念は刑法総論においては存在していない。
未遂の教唆という、近いけど全然違う概念なら存在しているが。
782 :
氏名黙秘:2006/12/11(月) 17:44:41 ID:???
>>772 それは問題次第だと思うが、、、、
ところで、実行行為の個数というが
むしろ、いつ実行行為が終了したか、を考えるべきでは?
貴方たち着手未遂か実行未遂かの論点で実行行為の終了時期を論じるくせに
なんで実行行為の個数では見事に無視するの?
実行行為が終了していなければ、実行行為は1個なわけで。
783 :
氏名黙秘:2006/12/11(月) 17:58:53 ID:???
>>782 ん?
今、問題にしているのは、「行為の1個性」の話だろ。
「実行行為が終了していないから実行行為は1個だ。終了しているから2個だ。」
なんて話ではないよ。
784 :
氏名黙秘:2006/12/11(月) 18:03:52 ID:y1sC5aQY
785 :
氏名黙秘:2006/12/11(月) 18:16:36 ID:???
>>783 だから、同じ法益に向けられた行為であれば
開始(着手)から終了までで実行行為は1個になるでしょ。
終了していなければ2個にならない。
だから、行為の1個性を論じるならば、まずは実行行為が終了しているかを判断しなければ。
早すぎる構成要件の実現においては、まだ実行行為の途中だったという事例も多いよ。
そして、もし終了していたとして、観念的に2個になるかもしれないが
一体性、近接性から1個と評価される場合もありうることになる。
多くの場合、最初の話をすっ飛ばしていきなり、事実としては2個だが
評価として1個だ、という論点に飛びついている気がする。
だから、
>>772みたいなことを言う人が出てくる。
ちょっと前に出てきた横浜のタバコを謝って吸っちゃいました事件も
撒き始めた段階で実行行為の着手を認めたわけだが
それだけでは実行行為は終了したわけではない(火をつけて終了だろう)。
実際は、その途中に「ぼか〜ん」となったわけで
あの事案も早すぎる構成要件の実現に分類されるけど、行為の個数を論じるのは
およそ的外れだと思う。
786 :
氏名黙秘:2006/12/11(月) 19:13:21 ID:???
>>785さんへ質問です
いきなりの質問ですみません。
「甲は、乙を自殺に見せかけて海中に投棄して溺死させようと思い、失神させるつもりで乙の首を絞めたところ、
乙は窒息死した。甲は、乙が失神したと思い、乙を車に乗せて運び海中に投棄した。」
とします。
このケースでは、どのように処理されることになるのでしょうか。
ちょっと気になったものですから、質問させていただきました。
787 :
氏名黙秘:2006/12/11(月) 19:22:52 ID:vYWJi3ll
>>781 百選では既遂未遂まで書いて無くない?
焼損の危険云々で予備にとどまらず実行の着手ありとしてるから少なくとも未遂にはなるんだろうけど。
788 :
787:2006/12/11(月) 19:23:38 ID:???
失礼。あげちゃった。
789 :
氏名黙秘:2006/12/11(月) 19:25:59 ID:???
>>785 そんなところで実行行為の終了時期の話をする説はないでしょう。
そもそも実行行為の終了時期という論点自体過去のものとされている(前田)。
790 :
氏名黙秘:2006/12/11(月) 19:34:34 ID:???
>>786 自分なら、失神させるつもりの行為が既に死の危険を惹起していること
失神させる行為は、殺人に向けた重要な行為であることから
殺人の故意を認めたうえで、溺死であるか窒息死であるかの違いは
因果関係(およびその錯誤)の問題にすれば良いと思います。
殺人の実行行為は窒息死の段階で終わっている。
ただ、行為者がそのことを知らないだけ。
滅多刺しで殺すつもりが、一突きで死んでしまった。
しかし、本人はそれに気づかず、滅多刺しにした。
こんな事案とそれほど変わらないのでは。
>>789 それは中止未遂の成立での話しでは?
そしてここで問題としているのは、実行行為をどう捉えるか
という全く別の論点。
無論、中止未遂での話しをそのまま持ち込む必要は無いのだけどね。
791 :
氏名黙秘:2006/12/11(月) 20:45:17 ID:???
会社法111条1項には、なぜ111条2項2号・3号のような規定がないのでしょうか?
792 :
氏名黙秘:2006/12/11(月) 21:02:54 ID:ljgxprIw
民法親族編です。
14歳で子どもXを産んだY(女)と、その父親で同級生のX(男)がいたとします。
この関係から、Xを父親、Yを母親、その子どもXが、一つの世帯になるまで
(いわゆる、フツーの家族になるまで)、どのような手続きが必要になってくるんでしょうか。
793 :
氏名黙秘:2006/12/11(月) 21:15:47 ID:???
刑法総論・修正された構成要件のところです。
事例
暴力団幹部Aが構成員BにCの殺害を教唆した。Bは威嚇するつもりしかなかったが、銃の暴発によってCを殺害した。
この場合についてAが過失犯の教唆(もしくは共謀共同正犯?)にしかならないと、結果的にAはBを使ってCの殺害という目的を遂げたのに50万円以下の罰金にしかならず、妥当だとは思えないのですが、何かAの処罰範囲を広げるいい方法はないでしょうか?
794 :
氏名黙秘:2006/12/11(月) 21:20:09 ID:???
>>793 共犯独立性の採用
共謀共同正犯
故意のある道具での間接正犯の肯定
まあ、幹部なら共謀共同正犯ですな。
795 :
氏名黙秘:2006/12/11(月) 21:46:31 ID:???
かなり前に中間省略登記とH17改正の関係について質問をしたものなのです。
今日、TACの18年度版過去問をみると、
「中間省略登記が不動産登記法の改正のために禁止されるようになった」とは
書いてありませんでした。
それどころか、従来の解説と同じに思えたのです。
これいかに?
796 :
氏名黙秘:2006/12/11(月) 23:19:26 ID:GBal1lLT
民訴で質問です。
公序良俗違反の規範的要件を基礎付ける具体的事実(主要事実)に関し
ては、弁論主義が一歩後退するという話がありますが、これは、
職権探知主義が適用されるということなのでしょうか?
弁論主義が適用されないとなると、その対概念である職権探知主義が適用
されると、単純に考えているのですが・・・?
もしよろしければ教えてください。お願いします。
797 :
氏名黙秘:2006/12/11(月) 23:27:43 ID:???
798 :
氏名黙秘:2006/12/11(月) 23:53:35 ID:???
799 :
氏名黙秘:2006/12/12(火) 00:16:19 ID:KxiByAOV
一番安い入門講座ってどれですか?通信です。
800 :
氏名黙秘:2006/12/12(火) 01:10:58 ID:???
801 :
氏名黙秘:2006/12/12(火) 01:37:17 ID:???
え?
802 :
氏名黙秘:2006/12/12(火) 01:51:03 ID:???
803 :
氏名黙秘:2006/12/12(火) 01:51:30 ID:???
凶暴共同正犯
↑
なんかすごいなこれ。絶対死刑にしないとやばいって気がしてくる
804 :
氏名黙秘:2006/12/12(火) 02:18:34 ID:???
>>793で、共謀共同正犯を認める人たちへ
共謀共同正犯を認めるとして、AとBには何罪が成立しますか。
Aには殺人の故意があります。しかし、Bには、Bは「威嚇するつもり」だったので、
脅迫罪の故意しかない。
そうすると、ここで、異なる罪名の犯罪にも共同正犯が成立するか、ってことになるんですよね。
そして、行為共同説だと、Aは殺人罪、Bは脅迫罪ってことになるのですよね。
犯罪共同説だと、その代表的な学説によりますと、構成要件の重なり合う範囲で、共同正犯を認める
ということになり、「殺人と脅迫の重なり合い」が認められるかって問題になるようなきがするのですが
いかがでしょうか。そうすると、重なり合いは認められないってことにならないんでしょうか。
805 :
氏名黙秘:2006/12/12(火) 02:22:02 ID:???
804です。
Aには、「殺人の故意」ではなくて、「殺人の教唆の故意」でしたね。
う〜ん。そうすると、分からなくなってきた。
806 :
氏名黙秘:2006/12/12(火) 02:22:18 ID:???
Cを殺害しているのに脅迫罪とはこれいかに。(重)過失致死罪は?
807 :
氏名黙秘:2006/12/12(火) 02:23:16 ID:???
全員共謀罪で有罪でいいじゃん
808 :
氏名黙秘:2006/12/12(火) 02:24:01 ID:???
人類みな共犯
809 :
氏名黙秘:2006/12/12(火) 02:25:33 ID:???
とちってしまいました。故意は「脅迫罪の故意」ですから、そこから「致死」の結果が生じています。
ですから、脅迫罪と過失致死罪の観念的競合でしょうか。えっ、脅迫致死罪なんてないですよね。
810 :
氏名黙秘:2006/12/12(火) 02:30:18 ID:???
あ〜。あと、Bに重過失致死罪を認める場合、
Aは殺人罪で、故意犯ですから、故意犯と過失犯の共同正犯は認められるか
って問題になるんでしょうか。
811 :
氏名黙秘:2006/12/12(火) 02:30:44 ID:???
重過失致死でいいだろ。
812 :
氏名黙秘:2006/12/12(火) 02:33:21 ID:???
>>811 そうしますと、
殺人と重過失致死罪の「共謀共同正犯」?
いや、結果的加重犯の共同正犯が認められるかって問題になるんでしょうか
813 :
氏名黙秘:2006/12/12(火) 02:36:48 ID:???
てかさ、問題文に「教唆」とか「唆した」書いてあったら、
教唆犯で書くのがお約束だよ。
そこは認定済みだとして読まないと。
814 :
氏名黙秘:2006/12/12(火) 02:37:18 ID:ANQwN+td
池田大作監修 創価学会教学部編 「折伏教典」P63
「釈迦の法はもう過去のもので何の利益もない」
池田大作監修 創価学会教学部編 「折伏教典」 P65
「われわれは釈迦仏教に縁のない民衆であることを知らねばならない」
池田大作監修 創価学会教学部編 「折伏教典」 P67、P316
「日蓮聖人が末法の御本仏であらせれる」
「釈迦等のとうていおよぶ 分際ではない」
池田大作監修 創価学会教学部編 「折伏教典」 P93
「釈尊出世の本懐である法華経でさえも末法の今日には まったく力はない」
池田大作監修 創価学会教学部編 「折伏教典」 P70
「(創価学会の)この大御本尊を拝む以外に末法の衆生は基本的に幸福になれないのである。」
池田大作監修 創価学会教学部編 「折伏教典」 P303
「釈迦仏法など立てるのは去年の暦と同様で役に立たないしろものである。
これを使用するから生活に破錠をきたすのは とうぜんである。」
池田大作監修 創価学会教学部編 「折伏教典」 P321
「俗にいう日蓮宗を代々やっていると家族に不具者ができたり、
知能の足りない子供が生まれたり、はては発狂する者ができたりして
815 :
氏名黙秘:2006/12/12(火) 02:53:06 ID:???
>>810、812
各論の論点になるけど、車の幅寄せ行為のように
場合によっては、直接に身体への有形力の行使がなくても傷害致死になりうる。
君が問題としている事例において、Bには撃つ意思が全く無いというなら
重過失致死罪となるだろうけどね。
なお、
>>813みたいな考え方もありうる。
実務に即して言えば、どうしても教唆以上の調書が取れなかった場合(BがAをかばう)。
その場合、Aは処分保留で釈放としかならないでしょうね。
限縮的正犯概念を採用する以上、しょうがない結論です。
それがおかしいと考えるなら、統一的正犯概念の採用になると思います。
ちなみ、Aも重過失致死罪で処罰することは可能です。
狭義の故意共犯と過失正犯は同時に成り立つのが通説だからです。
>>813 まあ、硬いこというな。
816 :
氏名黙秘:2006/12/12(火) 08:35:11 ID:/mQqWZ9q
817 :
氏名黙秘:2006/12/12(火) 13:19:00 ID:???
なあ。頼むから、このスレを荒らさないでくれ!
質問と解答の場所なんだ。
お前らが、いくら貼り付けても、誰も見ないから、
無駄だよ。
だって、こんな変な火気子をする奴って、
頭のおかしい奴って思うだろ。
818 :
氏名黙秘: