初学者の質問に合格者や中上級者が答えてくれるよ84
1 :
氏名黙秘:
2 :
氏名黙秘:2006/11/12(日) 10:14:11 ID:???
スレたて乙です!
3 :
女子:2006/11/12(日) 10:30:01 ID:???
ネット上と普段の姿とがぜんぜん違っていて、気持ちが悪い男の人がいます。
4 :
氏名黙秘:2006/11/12(日) 17:06:28 ID:???
キモデブでネカマなんて手に負えないな。
5 :
氏名黙秘:2006/11/12(日) 17:27:22 ID:???
ヨンパーて何ですか?
6 :
氏名黙秘:2006/11/12(日) 17:29:23 ID:???
将来弁護過誤を連発する馬鹿集団のこと
7 :
氏名黙秘:2006/11/12(日) 17:35:23 ID:???
民事訴訟法について質問させてください。
確認訴訟の定義は、原告と被告の間の権利・法律関係の存否を主張して
それを確認する判決を求める訴え。
このように言われてますが、134条に証書真否確認の訴えが事実の確認
を認めていることから上の確認の訴えの定義は不正確で権利・法律関係
および事実関係の存否を主張〜となりませんか。
ローラー答練で確認訴訟の定義を書くときに気になったのですが、法律
関係の存否を主張と定義を最初に論文で書いておきながら、例外として
134条のように事実関係の存否も確認の訴えと書くのは非常に抵抗を感じます
。
8 :
氏名黙秘:2006/11/12(日) 17:37:00 ID:???
例外だからいいんだよ。
確認訴訟の定義に事実確認を入れちゃったら134条は例外じゃなくて原則どおりになるだろ。
9 :
氏名黙秘:2006/11/12(日) 17:47:54 ID:???
>8
分かりましたありがとうございます。
10 :
氏名黙秘:2006/11/12(日) 19:42:25 ID:G4QOltIL
民法7条の、「後見開始の審判をすることができる」についてですが、
後見開始の審判を「しないこと」はできないと参考書に載っていました。
どうして条文が「することができる」なのか不思議です。
これは、何か理由があってこういう文面なんですか?教えて下さい。
11 :
氏名黙秘:2006/11/12(日) 19:56:11 ID:???
「することができる」で、裁判所に権限を付与してるんだろ。
権限がある上で義務の問題になる
12 :
氏名黙秘 :2006/11/13(月) 11:39:46 ID:???
刑訴についてなんですが、
振り込め詐欺で
被害者が録音していた会話テープを
証拠として提出する場合
被告人の不利益供述として322条を適用する必要はあるのでしょうか?
>>12 供述証拠として用いるわけではないから自白ではない
14 :
氏名黙秘 :2006/11/13(月) 12:02:16 ID:???
>>13 12です。レスありがとうございます
供述証拠として用いていないというのはなぜなんでしょうか?
詐欺を行っているかいないかは会話内容いかんによるから供述証拠だと思うんですが、
15 :
氏名黙秘:2006/11/13(月) 12:32:03 ID:???
>>14 伝聞、非伝聞の区別は刑訴法でもっとも重要な部分なので、理解できるまで
基本書を何度も読んだり問題解いたりしないとダメ。
旧試験なら論文で毎年のように出題されてるし。
「もしもし、俺○○だけど、交通事故起こしちゃって今日中に100万必要なんだ、
すぐ払えないと逮捕されて会社もクビにされちゃう。だから100万振り込んで!」
とかって相手が言った場合に、詐欺を証明するために何が必要なの?
この人が本当に交通事故を起こしたかどうかが問題になるの?違うでしょ?
この発言自体が詐欺罪の実行行為であり、それを証明するために「この供述の存在自体」を
立証しようとしている。この場合は伝聞法則の適用はない。「供述内容の真実性」が問題になるわけじゃないから。
っていうあたりのことが、基本書には必ず説明されている。読むべし。
16 :
氏名黙秘:2006/11/13(月) 18:35:41 ID:???
>>14 伝聞かどうかは、常に証拠と証明しようとする事実とをセットで
検討しないとダメだぜ
17 :
氏名黙秘:2006/11/13(月) 18:55:56 ID:???
かなり初歩的な内容かもしれませんが、芦部憲法(第3版)を読んでいて
疑問点があるので質問させて下さい。
国民主権の原理について、「権力性の契機」と「正当性の契機」の記述(p41〜42)
「〜この制憲権は、近代立憲主義憲法が制定されたとき、合法性の原理に従って、
自らを憲法典の中に制度化し、@(略)及びA(略)に転化したのである〜。」
ここでいう「合法性の原理に従って」とは、具体的にどのような原理に従ったという
意味なのでしょうか?
制憲権という自然権的な権利が、制憲後にはその憲法の原理に適合した従った形で
成文化されることになる(→その際、権力性と正当性に分化した)
というような理解で良いのでしょうか。
18 :
氏名黙秘:2006/11/13(月) 19:11:06 ID:???
>>17 権力は法に従って行使されるべきという原理
という程度に考えておけばいいんじゃない?
憲法を制定したのに制憲権は憲法外というのでは不安定すぎるし憲法保証上も危険だし
19 :
氏名黙秘:2006/11/13(月) 22:15:59 ID:???
>>5 10年後の下位ローの生存率。
4.8パーセントと非常に厳しい数字が統計学的にだされている
20 :
氏名黙秘 :2006/11/13(月) 23:07:07 ID:???
>>15,16
よく分かりました。ご丁寧にありがとうございました。
21 :
氏名黙秘:2006/11/14(火) 01:18:22 ID:dO99kZuD
民法の善管注意義務についてなんですが、§400に違反した場合、それに基づいて§415で損害賠償請求できるんですか?
会社法だと、忠実義務・善管注意義務違反→§421で損害賠償請求になりますよね。
§400には損害賠償請求の要件が定められていないし、§415に基づく場合、どのような要件で請求できるのでしょう?
22 :
氏名黙秘:2006/11/14(火) 01:24:50 ID:???
>>21 400の債務を履行しなければ415になる
23 :
17:2006/11/14(火) 01:25:29 ID:???
>>18 ありがとうございました!かなりスッキリと理解できました。
24 :
氏名黙秘:2006/11/14(火) 01:29:24 ID:???
>>21 いってる意味がよくわからないけど、普通に415条の要件を満たせば請求できる。
25 :
氏名黙秘:2006/11/14(火) 01:33:22 ID:???
>>21 400の条文よく読め。特定物とあるだろ。
だから、特定物に関する契約(売買契約とかだな)
400違反→特定物の引渡しに関する契約債務不履行→415
26 :
氏名黙秘:2006/11/14(火) 01:34:52 ID:???
いくらなんでも条文を読めなすぎだろ常識的に考えて…
27 :
氏名黙秘:2006/11/14(火) 10:55:06 ID:???
司法試験的には
アクセス権と反論権て違うものなのですか?
28 :
氏名黙秘:2006/11/14(火) 10:57:38 ID:???
>>27 論者の用語法次第だと思うが
広義のアクセス権には反論じゃない場合も含めうると思う
(反論ではなく単に自分の意見を載せろという権利)
29 :
氏名黙秘:2006/11/14(火) 11:04:56 ID:???
>>28 ありがとうございます
では、論文試験で反論権の是非を問う内容の問題が出たとして
反論権という言葉を使わず、『アクセス権は認められるか?』
と書いたらヤバいでしょうか?
30 :
氏名黙秘:2006/11/14(火) 11:21:28 ID:???
31 :
氏名黙秘:2006/11/14(火) 12:37:18 ID:???
>>29 説明もなしに「アクセス権」って言葉を使うこと自体間違ってる。
それは反論権であっても同じ。
どっちも憲法上明記されてるわけじゃないんだから、どういう権利かを示すことが必要。
わかってないのかもしれないが、たとえば知る権利やプライバシー権について論じるときも、
その内容を説明するのは当然。
だから、アクセス権としようが反論権としようが、内容の説明をどうせするんだから問題ない。
>>31 ありがとうございます
答案中にアクセス権の定義として
『アクセス権とはマスコミに自己の意見を掲載するように要求する権利』
と書いていれば
問題文はサンケイ事件類似の『反論権』の是非を問うもので
反論権という言葉を使うのが素直なんだろうけど
アクセス権という言葉使っても減点対象にはならないでしょうか?
という事を聞きたかったのです
33 :
氏名黙秘:2006/11/14(火) 14:37:27 ID:???
34 :
氏名黙秘:2006/11/14(火) 15:59:48 ID:???
動産質権について質問があります。
「指図による占有移転によれば二重に質権が設定される可能性がある」といわれてますが、どういう状況なのか理解できません。
一旦指図により占有移転されてしまえばさらに指図する権原を有さない気がします。
それなのに二重に質権を設定できるのでしょうか?
教えてください。お願いします。
35 :
氏名黙秘:2006/11/14(火) 16:01:16 ID:???
36 :
氏名黙秘:2006/11/14(火) 16:35:02 ID:???
>>35 レスありがとうございます。
よく考えると勘違いしてたのかもしれないです。
質権で必要なのは引き渡しだけで所有権が移転するわけではないから、所有者は質物の引き渡し権原がないわけではないと考えるべきではないかと思えてきました。
そう考えると即時取得によらないでも指図による占有移転で二重に質権を設定することができるのでいいと思ったのですがいかがでしょうか?
37 :
氏名黙秘:2006/11/14(火) 16:38:24 ID:???
>>36 その通り。同じ質物に対して2番以降の質権を設定することもできる
38 :
氏名黙秘:2006/11/14(火) 16:41:19 ID:???
>>37 ありがとうございます。すっきりしました。
39 :
氏名黙秘:2006/11/14(火) 19:39:40 ID:???
「推定する」と「みなす」の違いって何でしょうか?
40 :
氏名黙秘:2006/11/14(火) 19:42:09 ID:???
41 :
氏名黙秘:2006/11/14(火) 19:55:42 ID:???
推定も擬制の一つである件について
42 :
氏名黙秘:2006/11/14(火) 22:11:01 ID:???
>>40 あ、わかりました!とゆーか思い出しました
ありがとうございます!
43 :
伝聞法則:2006/11/15(水) 01:41:55 ID:???
刑訴法に関して質問があります。
XとYが共謀して強盗を犯し共同被告人として併合審理されています。
ここで検察官が、強盗被害者Wが被害状況について供述した検面調書の証拠調べ請求を行いました。
それに対して、Xは同意したのですがYは不同意としました。
この場合、裁判所は弁論を分離せずに上記検面調書を取り調べることはできるでしょうか?
44 :
氏名黙秘:2006/11/15(水) 01:48:50 ID:???
ダメよぉぉぉぉぉぉぉっっ!
45 :
伝聞法則:2006/11/15(水) 01:56:10 ID:???
やはりダメですか。ありがとうございます。
46 :
氏名黙秘:2006/11/15(水) 01:57:45 ID:???
>>43 漏れがこの前口述で聞かれたやつ、そのまんまだw
47 :
氏名黙秘:2006/11/15(水) 02:00:51 ID:???
48 :
氏名黙秘:2006/11/15(水) 02:02:01 ID:V+4SGftf
>>43 できます、というのが判例・実務でしょう。
非常に難しい問題を含むのですが、
新実例刑事訴訟法2の350頁以下に
この場合の処理の仕方が載っています。
そこでは、この場合、同意したXとの関係では証拠能力があり
不同意のYとの関係では証拠能力がない(札幌高裁昭27・1・16)を前提に
併合審理の場合
(1)Xとの関係ではPS(検面調書)を採用・取調べ、Yとの関係でWを取り調べる
(2)Xとの関係ではPSの採用決定までし、その証拠調べはYとの関係でのWの証人尋問後に行う
(3)Xとの関係ではPSの採用決定を留保したうえで、Wの証人尋問を行い
(この際Xとの関係でも、Pの請求もしくは職権により証人尋問を行う)
そのうえで、PSが不要であればXとの関係で、Pに撤回を促がす。
というのが上げられています。
いずれにせよ、裁判所は弁論を分離せずに上記検面調書を取り調べることはできる
というのが回答です(むろん、反対説もあるでしょうが)
49 :
氏名黙秘:2006/11/15(水) 02:02:51 ID:???
そして答えは平成17年度口述過去問集刑事系(Wセミナー)1008、1009頁にw
50 :
氏名黙秘:2006/11/15(水) 02:07:24 ID:???
絶対にダメだっつの
51 :
氏名黙秘:2006/11/15(水) 02:07:31 ID:???
証拠構造論が完璧な刑事訴訟でプロフェッショナルである
裁判官がやってるんだから問題ないってことだね
52 :
氏名黙秘:2006/11/15(水) 02:11:25 ID:???
とにかく弁論だけは分離しろ
そのあとはプロフェッショナルに任せるから・・
53 :
氏名黙秘:2006/11/15(水) 02:13:35 ID:???
弁論を分離したら、その他の証拠が共通している場合
どうにもこうにも面倒なことになるぞ。
数ある証拠方法のなかのひとつだけが不同意の場合
いちいち弁論を分離して、税金の無駄遣いをするのか?
54 :
氏名黙秘:2006/11/15(水) 02:15:19 ID:???
それをするのが人権クオリティ
55 :
氏名黙秘:2006/11/15(水) 02:15:46 ID:???
|| | | | | | | | | | | |
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(-□-□一 ヽミ|
( (_ _) 9)
( ε (∴ |_ ズ・・・・ザ・・ザァ
____ヽ______/ヽ___)( ̄( ̄ ̄ ̄|)
(ミ_|__( (ミ_|____) ヽ. ヽ:::::ヽ:::::::ヽ
( ⌒ヽ:/::::::::丿
ヽ | ‖:::::::丿 (´⌒(´⌒
\ | ‖::::ノ (´⌒ (´⌒
ゝ____丿__‖ノ_(´⌒ (´⌒
56 :
氏名黙秘:2006/11/15(水) 02:16:47 ID:???
じゃあ併合審理は37条違反で違憲ってことで
57 :
伝聞法則:2006/11/15(水) 08:10:24 ID:???
>>48、49さん
参考文献つきでの解説ありがとうございます。
Yとの関係でのみWを証人尋問する、というのは考えたのですが、
そうすると併合審理ですからXもWに対して証人尋問できるので、
直接Wの供述を得られるのにわざわざ検面調書を取調べするのも変だなと
疑問に思っていました。
>そのうえで、PSが不要であればXとの関係で、Pに撤回を促がす。
これで疑問が解決しました。
重ねてありがとうございます。
58 :
氏名黙秘:2006/11/15(水) 09:11:17 ID:???
>>57 ええっと、併合審理だとしても
証人尋問がYとの関係だけで行われているなら
Xは証人尋問(反対尋問)できないぞ。
そして、Xとの関係では、Wの証人尋問から得られた供述を証拠原因として
事実認定することも許されない。
59 :
?????:2006/11/15(水) 11:22:12 ID:???
民訴の過去問平成元年第二問です。
債権者・保証人間の前訴において、主債務の存在が主要な争点として争われ
その不存在が認定されて債権者敗訴となった場合、このような事情は後の債権者・主債務者間
の訴訟に影響をあたえるか?
論証としては、114T→判決理由中の判断なので影響なしが原則→もっとも、争点効理論?
→内容不明確、よって否定。→前訴当事者間にも拘束力がない以上、後訴にも影響なし。
→もっとも債権者は前訴で主債務存在について主張している。そこで後訴の主張は
信義則違反?
・・と流した場合、結論として、債権者の主張は信義則に反しないとしても
いいのでしょうか?
当事者も訴訟物も違うので、債権者には改めて手続保障を与える必要があると
思われます(訴訟物毎の手続保障を重視する立場)し、また、前訴と後訴で矛盾挙動
をしているわけではないので信義則違反はないと思うのですが・・。
新堂説によると、この場合には争点効の主観的範囲の拡張を認めて債権者の
主張を排斥するようですが、争点効を否定し個別の訴訟行為の信義則違反
を問題にする立場だと、後訴で債権者が主債務存在の主張をすることは一般論
として許容できると思うのです(具体的事情によっては信義則違反はありえる
でしょうが)。
みなさんはどのように考えますか?よろしくお願いします。
ちなみに伊藤先生ベースで勉強しています。
60 :
氏名黙秘:2006/11/15(水) 11:41:42 ID:???
>>59 前訴で主債務の有無を争ってないなら当然争わせるべき。
主要な争点になってないから争点効もないし、信義則は言わずもがな。
61 :
氏名黙秘:2006/11/15(水) 11:46:27 ID:lkhRxsEK
>>57 そのうえで,は(3)の場合の話でしょうね。
58の言うとおり,当然できるわけじゃない。
62 :
60:2006/11/15(水) 11:50:36 ID:???
ごめん。よく読んでなかった。
>>60はスルーして。
63 :
氏名黙秘:2006/11/15(水) 11:51:08 ID:lkhRxsEK
>>60 主要な争点になってる前提では?
個人的にはどちらでも一応筋を通せるかなあ。
当然あてはめで信義則違反なし,でもいいと
思うよ。
64 :
氏名黙秘:2006/11/15(水) 12:06:15 ID:???
>>60 信義則違反はないでよい。
それで不都合ないでしょ。
現実的に考えて、判決謄本提出すれば
間違いなく主債務不存在なわけで
具体的妥当性を欠く事態も有り得ない
65 :
氏名黙秘:2006/11/15(水) 12:33:45 ID:???
質問です。
「国民の権利自由に関する人権規範こそが憲法の目的であり
統治機構は、この人権保障に奉仕するための手段に過ぎない」
という一文は正しいでしょうか?
66 :
氏名黙秘:2006/11/15(水) 12:44:43 ID:???
>>65 何をもって正しいとかいうのかは知らないが、
少なくとも芦部とかはそういうふうに考えている。
もっとも、あくまで考え方のひとつにすぎない。
67 :
59:2006/11/15(水) 12:45:20 ID:???
>>62-63のみなさん、レスありがとうございました。
これですっきり解決です。
68 :
59:2006/11/15(水) 12:46:48 ID:???
69 :
氏名黙秘:2006/11/15(水) 12:52:28 ID:???
70 :
氏名黙秘:2006/11/15(水) 13:18:09 ID:???
71 :
氏名黙秘:2006/11/15(水) 14:30:06 ID:???
かつて民法は妻を行為無能力者としていましたが男女同権の観点から廃止されました。
しかるに現行刑法は女性を強姦無能力者として扱っています
これは問題なのではないでしょうか
72 :
氏名黙秘:2006/11/15(水) 14:32:09 ID:???
>>71 そういう考え方もありえなくはない。
けどとりあえず判例嫁
73 :
氏名黙秘:2006/11/15(水) 16:00:46 ID:???
女も強姦の正犯になれるし。
74 :
氏名黙秘:2006/11/15(水) 16:12:17 ID:???
男の力を借りてようやく間接正犯になれるに過ぎない点に問題の所在があるわけだけど
そこまで頭が回らないみたいでつね
75 :
氏名黙秘:2006/11/15(水) 16:37:09 ID:???
76 :
氏名黙秘:2006/11/15(水) 16:43:03 ID:???
77 :
氏名黙秘:2006/11/15(水) 16:43:39 ID:???
女が男をレイプしたらどうなるの
78 :
氏名黙秘:2006/11/15(水) 16:52:27 ID:???
>>71 他方で男も強姦の被害者になりませんこれも問題です。
まじれすすると、立法論としては性的自由を侵害する罪として、
端的に強姦罪を強制わいせつに吸収させればよい。
79 :
氏名黙秘:2006/11/15(水) 16:56:00 ID:???
>>78 男性の性的自由は保護法益として劣っているという考えですなそれは
80 :
氏名黙秘:2006/11/15(水) 17:02:27 ID:???
81 :
氏名黙秘:2006/11/15(水) 17:06:28 ID:???
椅子に縛り付けられてシワシワの老婆に犯されても気持ちいいのか?
82 :
氏名黙秘:2006/11/15(水) 17:11:40 ID:???
>>78 前に、大学の同級生(女)と自室で二人で飲んでいて
俺には全くソノ気がなかったのだが
女の子が突然襲ってきて、犯された。
ま、犯されたといっても本気で抵抗したわけではないが。
とりあえず、口でされるとソノ気がなくても立ってしまう男の性がせつないな。
立たされた後、騎乗位で挿入され、俺は無抵抗のままではあったが、されるがまま。
女は一人で帆掛け舟等に体位を変えて一人でイってしまった。
性交終了後に張り手一発くらった。
強姦罪と暴行罪。両罪は併合罪。かな・・・
83 :
氏名黙秘:2006/11/15(水) 17:13:40 ID:???
>>81 老婆だろ?たつのか?お前は。
たたなきゃやりようが無いだろ。
たったという事は、合意があったということ。
84 :
氏名黙秘:2006/11/15(水) 17:15:15 ID:???
前に、大学の同級生(女)と自室で二人で飲んでいて ←【自招危難】
俺には全くソノ気がなかったのだが ←【虚偽の証言】
女の子が突然襲ってきて、犯された。
ま、犯されたといっても本気で抵抗したわけではないが。 ←【被害者の同意】
とりあえず、口でされるとソノ気がなくても立ってしまう男の性がせつないな。
立たされた後、騎乗位で挿入され、俺は無抵抗のままではあったが、されるがまま。
女は一人で帆掛け舟等に体位を変えて一人でイってしまった。
性交終了後に張り手一発くらった。 ←【高見盛似の】
強姦罪と暴行罪。両罪は併合罪。かな・・・ ←【不当利得】
85 :
氏名黙秘:2006/11/15(水) 17:26:05 ID:???
強制わいせつと暴行傷害って観念的競合でいいんだっけ?
86 :
氏名黙秘:2006/11/15(水) 17:28:22 ID:???
強わい致死傷はどうするんだ?
87 :
氏名黙秘:2006/11/15(水) 17:28:38 ID:???
強制わいせつの手段としての暴行は強制わいせつ罪で評価されているから、
暴行罪は独立に成立せず、観念的競合にもならない。
傷害の場合は、強制わいせつ致傷罪一罪が成立するから、やはり観念的競合とはならない。
88 :
氏名黙秘:2006/11/15(水) 17:29:06 ID:???
89 :
氏名黙秘:2006/11/15(水) 17:31:10 ID:???
神田ウノってどうですか?
90 :
氏名黙秘:2006/11/15(水) 18:04:57 ID:???
91 :
氏名黙秘:2006/11/15(水) 18:15:03 ID:???
パブリックフォーラム論て書くに値する論ですか?
92 :
氏名黙秘:2006/11/15(水) 18:16:14 ID:???
>>91 その用語を用いるかどうかはともかく
パブリックフォーラム性を考慮しないのはまずいだろう
93 :
氏名黙秘:2006/11/15(水) 18:29:29 ID:???
国の私法行為について憲法の直接適用を受けないとすると、国公立病院の医師による医療過誤が不法行為を構成する場合国や自治体に使用者責任はありますか?それとも病院が負うに止まりますか?
94 :
氏名黙秘:2006/11/15(水) 19:01:50 ID:???
>>92 そうですか・・
拡声器を使用する行為を規制する条例に関する演習問題なんですが
パブリックフォーラム論にも触れた方が良いのか判らなかったのです。
というのも、以前何かで
『パブリックフォーラム論がかって流行ったけど、日本では根付きそうも無い議論だ』
みたいな論調の文を読んだことがあって、そういうもんなんだ・・と思っていたので。
95 :
氏名黙秘:2006/11/15(水) 19:45:03 ID:???
>>94 いやだから、パブリックフォーラムだから特別だとは書かなくてもよい訳よ。
ただ、表現者にとって重要な表現環境である点は考慮しないとヤブァイ
96 :
95:2006/11/15(水) 20:35:00 ID:???
97 :
氏名黙秘:2006/11/15(水) 21:24:48 ID:???
「一番の速さで質問に答えるスレ」で華麗にスルーされたので、こちらで質問させて下さい。
刑法の質問です。
社員が会社から秘密資料を持ち出してコピーし、
ライバル会社に売りつけたり、自分の起こした新しい会社の資料に供するなどの事案。
判例上、資料の持ち出し行為は窃盗罪と横領罪のいずれも肯定されているようですが
これは当該資料の占有が誰にあるかという評価による違いでしょうか。
だとすれば自分の部署にない資料なら窃盗、というのは分かりやすいのですが
自分の担当する仕事の資料の場合、横領は勿論、会社と社員の共同占有と考えれば窃盗も考えられますよね。
この場合、両罪を区別する基準はどのあたりになるんでしょう。
よろしくお願いします。
98 :
氏名黙秘:2006/11/15(水) 21:29:36 ID:???
99 :
氏名黙秘:2006/11/15(水) 21:39:28 ID:???
>>98 他人の財物を窃取すること、より正確には
他人が占有する他人所有の財物(242条除く)を、占有者の意思に反して取得すること、
と理解しています。
100 :
氏名黙秘:2006/11/15(水) 21:40:27 ID:???
>>99 判例はそれだけで窃盗罪の成立を認めているのかね?
101 :
氏名黙秘:2006/11/15(水) 21:44:01 ID:???
>>100 ちょww横取りイクナイ
>>99 とりあえずおk
じゃあそれに事案あてはめてみて
102 :
氏名黙秘:2006/11/15(水) 21:44:49 ID:???
口述ゼミおもろい!主査も副査も受験生もガムバレ!
103 :
氏名黙秘:2006/11/15(水) 21:45:01 ID:???
判例は同様の事案で不法領得の意思を問題としています。
具体的には不可罰な一時使用との区別が問題になりますが、
秘密資料の経済的価値は当該資料に記載された内容にあり、
情報の漏洩により物に化体された価値の消耗が認められるので、権利者排除意思は肯定できると考えます。
104 :
氏名黙秘:2006/11/15(水) 21:46:11 ID:???
なんだっけ?主観的超過傾向って言うんだっけ?
不法両得の意思が必要なんだよね?
105 :
氏名黙秘:2006/11/15(水) 21:48:59 ID:???
以上を事案にあてはめますと、
会社が占有する会社所有の資料を、不法領得の意思をもって、
会社の意思に反して取得していると評価できるので、窃盗罪の成立は肯定できると考えます。
ただこの場合に「会社が占有している」といえるかが目下私の問題意識となっています。
106 :
氏名黙秘:2006/11/15(水) 21:52:16 ID:???
オレは逆に本人も占有してるんじゃないかとなやましい…
107 :
氏名黙秘:2006/11/15(水) 21:54:21 ID:???
>>105 そうですね。
「取得している」という点はどうでしょう?
まあつまり資料を取得していると言えるかなんだけど
108 :
氏名黙秘:2006/11/15(水) 21:57:19 ID:???
>>97 窃盗と横領の占有の違い=委託信任関係の有無
例えば、上下主従関係がある場合下位者がある程度包括的な権限を有するなら委託信任関係があるが、機械的事務に携わるに過ぎないなら委託信任関係はない。
横領における自己の占有=物が犯人の占有に属し、かつ他人の占有に属さないこと
共同の占有は他人の占有を含むので自己の占有にはならない。
回答者があまりにひどいので代わりに答えた次第です。
109 :
氏名黙秘:2006/11/15(水) 22:01:14 ID:???
110 :
氏名黙秘:2006/11/15(水) 22:02:30 ID:???
取得する、とは他人の占有を自己の占有に移転させることを意味します。
本事案の場合、社員はもともと自己も占有していると考えられますが、
例えば社員の帰宅後、社内に残された資料の占有を肯定せざるを得ませんから
資料の占有が会社にないとは言えません。
そこで会社と社員、双方の占有を肯定すべきだと考えます。
そうだとすれば会社の占有を自己に移転しているので、会社に対する関係で「取得している」と言えると思います。
111 :
氏名黙秘:2006/11/15(水) 22:08:55 ID:???
>>110 じゃあ図書館の本を借りてきて、そのまま領得した場合とは
違うと考えるということでいいのかな
112 :
氏名黙秘:2006/11/15(水) 22:16:15 ID:???
まあそのくらいでいいでしょう
ここのところはよく勉強しておいてください
113 :
97:2006/11/15(水) 22:18:50 ID:???
すみません、特に名乗っていませんが、一連の回答者は私です。
誘導に乗って頑張る所存です。
>>109 社員は単なる機械的補助者でなく、委託信任関係が肯定できる事案だと想定して下さい。
おっしゃるとおり、横領罪における「自己の占有」は共同占有を含まず、単独占有のみを指しますが
この事案で共同占有と評価できるのではないか、というのが私の問題とするところです。
>>111 最初から領得するつもりで借りたなら、図書館から持ち出す行為を窃盗罪とすることが考えられます。
あるいは図書館の意思に基づく移転と考えれば、詐欺罪の成立も考えられると思います。
借りた後に領得する意思が芽生えたなら、占有離脱物横領罪となります。
114 :
97:2006/11/15(水) 22:23:44 ID:???
115 :
氏名黙秘:2006/11/15(水) 22:27:18 ID:???
>>113 本人と犯人の共同占有が自己の占有に含まれないなら横領の存在意義がないだろ・・・。
委託信任関係があれば本人は犯人を介して間接占有してるんだからさ・・・。
116 :
97:2006/11/15(水) 22:28:45 ID:???
あ、借りた後に領得する意思が芽生えた場合は、委託物横領罪でしょうか。
図書館による本の貸出しは使用貸借ということでいいんですかね。
だとすれば委託信任関係の存在も肯定できると思います。
117 :
氏名黙秘:2006/11/15(水) 22:33:34 ID:???
>>113 横レス。
共同占有という場合には、この問題の状況とはニュアンスが異なるのじゃない
のかな。ABが共同で管理する倉庫にある物品なんかが共同占有の例で、本事例
の場合は共同占有ということはあえて考えなくてよいんじゃなかろうか。
後は
>>108の言うように上下主従関係にある場合の占有の帰属の線で考えれば
足りるのじゃないだろうか。要は会社が下位者に(委託信任関係に基づき)事
実上支配させたといえるかとうか。
118 :
97:2006/11/15(水) 22:34:31 ID:???
>>115 横領罪において、委託信任関係に基づく本人の間接占有は、「占有」と評価されませんよね?
社内にある資料の場合、会社の占有は間接占有でなく、直接占有と言えるのでは、という問題意識です。
119 :
氏名黙秘:2006/11/15(水) 22:34:46 ID:???
>>113 長くなってゴメ
つまり借りた後なら図書館の占有は及ばない(とりあえず罪の成立として)
というわけだ。
社員でも、持ち出す権限まであれば同様に考えていいのではないかな。
権限付与が借りる行為にあたる、みたいな感じで。
あと、他人の占有を自己の占有に移転させる、という部分で
もともと自己の占有があれば、「移転」を否定することもできるんじゃないかと。
120 :
氏名黙秘:2006/11/15(水) 22:42:32 ID:???
>>115 >>108で
>横領における自己の占有=物が犯人の占有に属し、かつ他人の占有に属さないこと
って回答もらってるでしょ?本人の占有は他人の占有なの?
落ち着いて当てはめてみて。
121 :
97:2006/11/15(水) 22:45:23 ID:???
>>117 なるほど、共同占有ではないと考えてよさそうですか。
となると、社員による資料の持ち出し行為に窃盗罪を成立させた東京地判S55.2.14等は
社員に占有がなく、会社単独の占有だった事案と考えてよいということでしょうか。
そうすると自分の担当する資料の持ち出しは、原則として窃盗でなく横領だと考えてよさそうですね。
>>119 はい、社員の持ち出す権限というのはひとつのメルクマールになりそうだとは考えていました。
持ち出す権限を与えていれば、資料が社内にあっても会社の占有とはいえないという考え方ですね。
十分成り立つと思います。
122 :
氏名黙秘:2006/11/15(水) 22:49:42 ID:???
合格者は来ないのですか?
123 :
氏名黙秘:2006/11/15(水) 22:55:04 ID:???
合格するってことは2chとサヨナラするってことなんだよ。
124 :
氏名黙秘:2006/11/15(水) 23:04:35 ID:???
>>122 今の時期は合格者が一番多い時期だし、実際に何人か来てると思われ。
125 :
氏名黙秘:2006/11/15(水) 23:06:59 ID:???
はい、漏れみたいに何ヶ月か前より学力下がってて
使えないかもだけど、一応いますw
126 :
氏名黙秘:2006/11/16(木) 04:48:21 ID:7u27WljS
Aは、Bに融資を行い、その担保の目的で、機械設備に譲渡担保権の設定を受け、
動産譲渡登記をなし、双方の便宜から、Bに本件機械設備の処分権限を与えた。
その後、Bは、Cに本件商品を売り渡した。Bが本件貸金債務の履行をしないため、
Aは、譲渡担保権に基づく物上代位権の行使として、本件売買代金債権につき差押命令を取得し、
同命令はBに送達された。他方、Bの一般債権者Dは、本件売買代金債権を譲り受け、
Bはその旨、確定日付のある証書によってCに通知したところ、
本件通知は、本件差押命令の到達日よりも前に、Cに到達した
この場合Aの差押債権は優先的に弁済を受けることは可能ですか?
127 :
氏名黙秘:2006/11/16(木) 05:04:27 ID:???
御意見のとおりと考えます。
128 :
氏名黙秘:2006/11/16(木) 10:14:18 ID:???
252.253に言う「占有」は、濫用のおそれのある支配力を指すのだから、
その物を処分を可能にする包括的権限を本人が与えていると評価できれば
いいんじゃないの?
だから、単に社外に持ち出す権限だけじゃ不十分で、その資料を本人(会社)
のために使用収益処分する「可能性」のある権限が当該社員に与えられていると評価
できるかどうかが問題になるのだと思う。
普通こんな権限を持つのは代取なんだろうけど・・・・・。でも社員でも、社内にプロジェクト
チームみたいなものがあって、会社がそのチームに企画経営を一任しているような場合における
チームの長たる社員とか、専門技術的な分野で、研究開発を一任されている社員とかであれば
252.253の「占有」を肯定できると思う。
129 :
128:2006/11/16(木) 10:18:55 ID:???
128です。
その物を処分を可能にする包括的権限→その物の処分を可能にする権限
でした。
スマソ。
130 :
氏名黙秘:2006/11/16(木) 10:54:12 ID:???
民事訴訟の質問です。
詐害行為取消訴訟において転得者が、債務者・受益者を訴訟に引き込む事は可能なんですか?
可能だとしたら、どんな方法によればいいんでしょうか?
さらに、仮に訴訟に引き込んだ場合、原則論によると判決効が拡大される事になると思うのですが、取消の効果が相対的であることとの関係はどのように考えればいいんでしょうか?
131 :
氏名黙秘:2006/11/16(木) 11:07:00 ID:???
債務者・受益者は当事者適格欠くから引き込めないと思うよ。
132 :
氏名黙秘:2006/11/16(木) 11:09:52 ID:???
>>131 じゃあ債権者が敗訴しそうな時に取れる措置ってどんなものがあります?
133 :
氏名黙秘:2006/11/16(木) 11:10:01 ID:???
でも、債務者・受益者が補助参加することは考えられるね。
134 :
氏名黙秘:2006/11/16(木) 11:12:28 ID:???
135 :
氏名黙秘:2006/11/16(木) 11:13:42 ID:???
>>133 補助参加の要件満たしてても引き込む事は出来ないんですか?
136 :
氏名黙秘:2006/11/16(木) 11:15:57 ID:???
訴訟告知をすれば、参加的効力を及ぼせるから引き込む必要は無いんだよ。
137 :
氏名黙秘:2006/11/16(木) 11:18:35 ID:???
>>134 内容を要約して、何が問題なのかを明示した上で、法律相談板へどうぞ。
暇な人がいれば答えてくれるだろう。
138 :
氏名黙秘:2006/11/16(木) 11:23:33 ID:???
>>136 訴訟告知して参加的効力はどの部分に生じるの?
139 :
氏名黙秘:2006/11/16(木) 11:24:14 ID:???
>>136 あ〜!!なるほど!
さすがですねw
そうすると、参加的効力と相対効についてはどうなるんでしょうか?
本問の場合、受益者が善意で転得者が悪意なんで、やっぱり追奪担保責任は認めるべきではないように思うんですが、
反面、債務者は詐害行為をした本人なんで、参加的効力を及ぼして転得者からの不当利得変換請求を認めてもいいと思うんですよね。
そうすれば、例えば不動産の競売代金から転得者も弁済を受けられる事の説明にもなりますし…
う〜ん、難しい…
140 :
氏名黙秘:2006/11/16(木) 11:26:25 ID:???
>>138 まさにそれが問題ですよね。
>>139では取消の効果が参加的効力の範囲だと決め付けて先走りましたが…
141 :
氏名黙秘:2006/11/16(木) 11:33:00 ID:???
参加的効力は理由中の判断にも生じる。
142 :
氏名黙秘:2006/11/16(木) 11:47:00 ID:???
>>141 つーことは転得者の悪意にも参加的効力が及ぶって事か?
143 :
氏名黙秘:2006/11/16(木) 13:09:28 ID:???
ロー対策に良い論文問題集はなんですか?
144 :
氏名黙秘:2006/11/16(木) 20:17:08 ID:???
>>143 それよか、プレステ3を買って反射神経を鍛えろ
145 :
氏名黙秘:2006/11/16(木) 21:32:03 ID:???
「ユリア」とくれば・・・
146 :
氏名黙秘:2006/11/16(木) 21:36:34 ID:???
【重要】このHPの趣旨 みなさんはじめまして。
反骨太郎といいます。
このHPでは同志社大学法科大学院についていろいろ気の付いたことを書いていこうと思います。
このHPは大学院における自分の不愉快な体験やイライラした気持ちをネット上に吐き出して自分だけがすっきりするための、私だけの「下水管」です。
したがってあなたさまがこのHPをお読みになった結果どのような不快な気分になろうとも当方は一切関知しませんのでその点、あらかじめご了承ください。
よろしいですか?(以下のいずれかをクリック)
はい いいえ
私の下水管にようこそ!!
私の吐き出す汚物の味をたっぷりご堪能ください。ドバババ!ザッブ〜ン!!
同志社大学法科大学院の問題点
評論
147 :
氏名黙秘:2006/11/17(金) 00:26:05 ID:???
148 :
氏名黙秘:2006/11/17(金) 03:29:36 ID:/Wq38CIe
質問させてください。刑法の択一問題集に載ってた問題なのですが、
「 甲は、乙のマンションを訪ねて、管理人に対し、乙から頼まれた
旨嘘を言って誤信させ、乙の居室の鍵を開けてもらい、その室内から
乙のテレビを持ち出した。詐欺罪が成立する。」
これが○か×かという問題で、答えは、管理人には、乙のテレビを処分する
権限を有しないから詐欺罪は成立しない、ということで×だったのですけれども、
「甲が嘘を言って、管理人を錯誤に陥らせ、乙の居室の鍵を開けさせ、まんまと
乙の居室へ侵入できた」部分は、詐欺にはならないんでしょうか?
149 :
氏名黙秘:2006/11/17(金) 03:37:15 ID:???
>乙の居室へ侵入できた
「財物」でも「財産上不法の利益」でもない
まずは条文をよく読もう
∧_∧
(`・ェ・´)
0 0 詐欺罪は「財物を交付させ」る罪だニャン
| | だましただけでは詐欺罪にはならないニャン
∪∪
151 :
氏名黙秘:2006/11/17(金) 03:40:54 ID:???
152 :
氏名黙秘:2006/11/17(金) 08:14:11 ID:???
>乙の居室へ侵入できた
この部分は住居侵入の成否が出題の趣旨となりそうですね
って、○×問題か‥‥
153 :
氏名黙秘:2006/11/17(金) 09:51:09 ID:???
譲渡担保について質問です。
債務者が債務不履行に陥ったことを受け、債権者が譲渡担保権を実行して担保目的物の処分代金から
被担保債権を全額回収したとします。
債権者は処分代金に残額があれば清算金として債務者に支払う必要があります。
ここで、仮に債権者に被担保債権以外の別口の債権があった場合、その別口債権を自動債権、
清算金請求権を受動債権として相殺することは可能でしょうか。
もしこれが可能だとすると債権者に著しく有利な結果となってしまいます。
154 :
氏名黙秘:2006/11/17(金) 09:59:28 ID:???
債権者取消権の場合の処理と同じ根拠で
譲渡担保権者に有利な結果になってもやむを得ないという評価になろうかと思います
155 :
153:2006/11/17(金) 10:04:50 ID:???
しかし、債権者は被担保債権の範囲を越えて無限定に担保目的物から回収を図ることが
可能となってしまいます。
これでは被担保債権を決める意味がないですし、債務者や他の一般債権者を害する結果となります。
156 :
氏名黙秘:2006/11/17(金) 10:06:24 ID:???
わかりました。相殺できません。
157 :
氏名黙秘:2006/11/17(金) 10:09:42 ID:???
いくらの物を譲渡担保に供するかは債務者の意思によるから無限定ではない
すでに他の債権者がいる場合は譲渡担保契約に対して債権者取消権を行使することができる
よって債務者や他の一般債権者を害する結果となりません
ちゃんと基本書を読みましょう
158 :
氏名黙秘:2006/11/17(金) 10:13:25 ID:???
うそこくな
159 :
氏名黙秘:2006/11/17(金) 10:27:49 ID:???
現在給付の訴えと将来給付の訴えは、給付請求権の履行期が口頭弁論の終結時に到来しているか否かで区別されるといいます。
でも、訴えの提起時に口頭弁論終結時がいつかなんてわからないですよね。
なので、訴え提起時に履行期が到来している給付の訴えは現在給付ですが、到来していない給付の訴えは現在給付か将来給付かわからないと思うのです。
ここで質問なのですが、なぜ口頭弁論終結時を区別の基準とするのでしょうか?
∧_∧
(`・ェ・´)
0 0 なぜ現在給付と将来給付で扱いを変えるのかを考えてみるべきニャン
| | そうすれば提訴時点より口頭弁論終結時点の方が重要とわかるはずニャン
∪∪
161 :
153:2006/11/17(金) 10:34:46 ID:???
>>157 被担保債権の範囲内に留めたい、という債務者の意思に反する点が問題です。
債権者取消権については要件を満たさない場合もありうるので必ずしも行使できるとは限りません。
162 :
氏名黙秘:2006/11/17(金) 10:37:19 ID:???
>>161 うん。だから相殺はできないよ。君が正しい
163 :
氏名黙秘:2006/11/17(金) 10:43:48 ID:???
担保権ではなく、所有権が移転して債権者は契約的拘束を受けるだけなので仕方ないでしょう。
嫌なら抵当権や質権を利用するという選択肢もありますし。
164 :
氏名黙秘:2006/11/17(金) 10:44:27 ID:???
>>161 担保債権の範囲内に留めたい、という債務者の意思
だったら譲渡担保なんか設定するなよwwww
165 :
氏名黙秘:2006/11/17(金) 10:48:23 ID:???
166 :
氏名黙秘:2006/11/17(金) 10:49:15 ID:???
俺が債権者なら、最初から根譲渡担保にしておくな。
167 :
氏名黙秘:2006/11/17(金) 10:51:21 ID:???
>>166 それわなるべく無担保で相殺もされずに借金をしたい債務者の意思に反する点が問題ですw
168 :
氏名黙秘:2006/11/17(金) 10:56:12 ID:???
169 :
氏名黙秘:2006/11/17(金) 10:57:50 ID:???
170 :
159:2006/11/17(金) 10:58:37 ID:???
>>160 ご回答ありがとうございます。
現在給付と将来給付の扱いを変える理由とは、履行期が到来していない債務等の権利義務に関する紛争は民事訴訟手続による解決を通常要しないから、ということでしょうか?
仮にそうだとしたら、その理由が口頭弁論終結時にどうつながるかがわかりません。
171 :
氏名黙秘:2006/11/17(金) 10:59:40 ID:???
ここは何の役にも立たない回答者の発言の残骸だけが残るスレ。
172 :
氏名黙秘:2006/11/17(金) 11:04:42 ID:???
>>169 立法論としてはおかしいと思う。
でも現行法の解釈としてはやむを得ない。
173 :
氏名黙秘:2006/11/17(金) 11:10:05 ID:???
p.s.
相殺は、そもそも担保権者でなくても誰でもできるわけで、まさに早い者勝ちの世界。
相殺制度自体をいじらないと解決しない問題だと思います。
>>170 ∧_∧
(`・ェ・´) 惜しいけど違うのニャン
0 0 口頭弁論終結時までの事情は主張できるしできたはずニャン
| | だけどそれより後の事情は仮定的にしか考慮できないニャン
∪∪ だから口頭弁論終結時に履行期が来てるかどうかが重要になるのニャン
175 :
氏名黙秘:2006/11/17(金) 11:13:35 ID:???
>>173 でも、それがまさに相殺の担保機能としてのオイシイところなわけで
176 :
氏名黙秘:2006/11/17(金) 11:14:19 ID:???
>>172 >
>>169 > 立法論としてはおかしいと思う。
> でも現行法の解釈としてはやむを得ない。
取消債権者の相殺を認めるその立場から
譲渡担保の場合には相殺を制約するというのはどういう解釈なの?
177 :
氏名黙秘:2006/11/17(金) 11:20:19 ID:???
>>176 ID非表示なので分かりにくいですが
>>163=
>>172なので、どちらの場合でも相殺を認めます。
仰る通り、そのような解釈は難しいと思います。
178 :
氏名黙秘:2006/11/17(金) 11:22:35 ID:???
相殺禁止特約をつければいいんじゃね?505条2項本文
179 :
153:2006/11/17(金) 11:22:38 ID:???
>>163 なるほど。よく分かりました。
もっとも、担保目的物が動産でかつ債務者の占有を要するもの(原材料や製品)である場合、
抵当権や質権が利用できないわけで、譲渡担保を設定するしかないケースもあります。
その場合、占有を継続して債権者による処分を阻止したり、清算金との引換給付を求めることに
なるわけですね(最判S46.3.15、H9.4.11)。
180 :
氏名黙秘:2006/11/17(金) 11:25:18 ID:???
>>179 まったく分かってねーぜあんた
別債務と清算金債権が相殺されたら
どうやって占有を継続したり引替給付を求めたりするんだ
根拠がねーぞ根拠が
181 :
153:2006/11/17(金) 11:29:21 ID:???
相殺されたら占有の継続や引換給付は無理なのはその通りです。
しかし、占有を継続することで処分を「事実上」処分を阻止することが可能です。
債権者としても動産を現物なしで譲渡・処分することは困難です。
182 :
氏名黙秘:2006/11/17(金) 11:36:21 ID:???
質問をするレベルに達してないし質問ですらないだろ常識的に考えて……
183 :
159:2006/11/17(金) 11:40:13 ID:???
>>174 すいません、イジワルするつもりはありませんが
僕が知りたいのはこういうことです。
例えば僕が今日、Aさんに対して平成19年2月1日に履行期が到来する貸金返還請求訴訟を提起したとします。
僕は現在給付の訴えを選択します。訴えの利益が認められやすいわけですし、
Aさんが争えば口頭弁論の終結時は平成19年2月1日以降になるだろうから将来給付でもないだろうと考えてです。
しかしAさんが争いません。口頭弁論終結時は平成19年1月15日になってしまいました。
とすると、僕の訴えは口頭弁論終結時から遡って現在給付ではなく将来給付と判断されます。
そして被告の態度から請求適格なく訴えの利益を欠き訴え却下です。
僕の訴えはなんだったんでしょうか、となりませんか?
で、Aさん悪い奴で平成19年2月1日にAさんは貸金を返還してくれないと。
また僕は訴訟を提起しなきゃと。
なんか変だなと思うのですが。
184 :
氏名黙秘:2006/11/17(金) 12:04:07 ID:???
>そして被告の態度から請求適格なく訴えの利益を欠き訴え却下です。
訴訟での対応だけで決まるわけではありません。
あなたが将来給付の訴えを提起するに至ったAの訴訟外の不誠実な態度を証明できれば、普通に勝訴できると思います。
185 :
氏名黙秘:2006/11/17(金) 13:10:06 ID:???
>>183 相手が争っていないのなら、履行期前に訴えを提起する方がおかしい。
そのような訴訟が履行期前に終結したら請求棄却ないし却下されるのは当然。
履行期後に終結したとしても、相手が履行期に払っていれば棄却され、払っていなければ認容されるというのも
当然の結果。だから別段不合理も不都合もないかと。
相手が争っている場合であれば、履行期前に訴訟が終結した場合には将来給付として認容され、
履行期後に訴訟が終結した場合には現在給付として認容される。
この場合も特に不都合はない。
結局、権利があるのに棄却ないし却下されてしまうのは、相手方が争ってもいないのに
履行期前に訴えが提起され、かつ履行期前に終結した場合だけど、上でも言ったように、
履行期までは権利行使できないのが本則なのに履行期前に必要もなく訴訟を提起した原告が
敗訴するのはむしろ当然といえる。でないと、135条が何のために存在するのかわからない。
186 :
氏名黙秘:2006/11/17(金) 14:03:07 ID:???
民事訴訟で、原告が被告の悪意を立証するために文書の提出を求める場合、文書提出命令によることになると思うのですが、被告が提出しなくても済む場合は事実上ありえるんですか?
187 :
氏名黙秘:2006/11/17(金) 14:05:43 ID:???
>>186 除外事由に当たる場合は出さなくてもいいし
提出を拒否すればそれを強制的に出させる方法がない
ただし法224条1項の適用があるけれどもね
188 :
氏名黙秘:2006/11/17(金) 14:17:50 ID:???
>>187 除外事由にあたらない場合であっても提出を拒め、かつ不提出による不利益を受けない場合はありますか?
189 :
氏名黙秘:2006/11/17(金) 14:19:45 ID:???
>>188 裁判所が224条1項の適用を認めない場合があり得るね
申立人がした文書の記載に関する記載にかかる主張が失当である場合
190 :
氏名黙秘:2006/11/17(金) 14:20:44 ID:???
プライバシーを理由に拒めたり出来ないんですか?
191 :
氏名黙秘:2006/11/17(金) 14:26:57 ID:???
プライバシーを理由に拒めるような場合は
文書と要証事実との間に関連性がない場合が多いでしょう
プライバシーに関わる文書でも立証に必要な場合は十分あり得るからね
192 :
氏名黙秘:2006/11/17(金) 14:39:43 ID:???
実際に文書が提出されてから要証事実との関連性を否定するのは容易(というか自由心証主義の範疇)だと思いますが、提出前に要証事実との関連性を否定する事ができる場合って、明らかに関連性を欠く場合に限定されませんか?
193 :
氏名黙秘:2006/11/17(金) 14:47:50 ID:???
プライバシー関係と文書提出義務の問題については、関係する判例が百選にいくつかある。
194 :
氏名黙秘:2006/11/17(金) 14:50:59 ID:???
>>192 文書提出命令の申立てをするときには
文書の表示・趣旨と要証事実を明らかにしなければならないので
文書提出前にもある程度のフィルタリングはできるでしょう
195 :
氏名黙秘:2006/11/17(金) 14:51:15 ID:???
>>193 文書提出義務の所にですか?わかりました。ありがとうございます
196 :
氏名黙秘:2006/11/17(金) 14:54:32 ID:???
興信所って何をするとこ?
197 :
氏名黙秘:2006/11/17(金) 14:56:26 ID:???
そんな変なところに知り合いいませんから>>興信所
198 :
氏名黙秘:2006/11/17(金) 16:44:49 ID:???
憲法の演習問題で、
『国が残留農薬の問題である農産物の輸入を規制した。
そのせいで甲会社は安く農産物を輸入できなくなったので
国に対して損害賠償請求をおこした。
この訴えに含まれる憲法上の問題を論ぜよ』
という問題があったとします。
回答の形式は
「・・・・以上から、本問の規制は合憲であり
国家賠償1条1号の「違法」の要件を満たさないから
甲の損害賠償は認められない。」
と国家賠償に言及すべきでしょうか?
それとも単に、「・・以上から、かかる規制は合憲である」
とするだけでよいでしょうか?
199 :
氏名黙秘:2006/11/17(金) 16:51:25 ID:???
>>198 憲法の問題だから国家賠償に点は振られていないと思うけど、前者の方が当然印象はよいです。
200 :
氏名黙秘:2006/11/17(金) 17:09:57 ID:???
>>199 ・・・今年の論文試験も「憲法上の問題について論じよ」って問いだったが、
出題趣旨では国賠への言及も要求されていたわけだが。
本当にお前は合格者や中上級者なのか?今年の旧試の論文を受けてないのは確かだが。
201 :
198:2006/11/17(金) 17:59:40 ID:???
202 :
氏名黙秘:2006/11/17(金) 18:02:00 ID:???
>>200 国賠への言及は憲法17条の問題だから純粋に憲法上の問題ですが?
203 :
氏名黙秘:2006/11/17(金) 18:17:05 ID:???
民法旧44条が削除されたのは法人の不法行為能力を否定したということでいいでしょうか
204 :
183:2006/11/17(金) 18:28:08 ID:???
>>185 ご回答ありがとうございます。
納得しました!
確認ですが債務者Aさんが悪い奴で、
@履行前に債務の存在拒否→A履行期前の第一訴訟で争わず→B履行期後の第二訴訟で争う
場合にはBの時点で争うことが信義則違反ということでしょうかでOKですよね?
205 :
氏名黙秘:2006/11/17(金) 18:56:00 ID:???
>>202 17条は抽象的権利であって、そこから直接に具体的な請求権を導けないんだけど。
まさか、「17条によって国賠請求できる」とか書くの?凄いね。
206 :
氏名黙秘:2006/11/17(金) 18:56:25 ID:???
>>204 @の事情があるなら、訴状にその事情も書いておかないと。
もしAの事情が出てきたら、裁判所は、履行期前に判決を出すなんて
おばかな技を使わないと思うのだけどね(どれほど無能な裁判官だと)。
で、債務者Aの悪が@AB程度ならば信義則違反とはとてもいえないと思う。
この程度で認めるのは、まさに「信義則の濫用」だと思う。
207 :
氏名黙秘:2006/11/17(金) 19:00:57 ID:???
>>204 言ってる意味がわからないんだけど、
A履行期前の第一訴訟で争わなくても将来給付が認容されれば、Bはそもそも既判力に反する。
Aの訴訟で将来給付も現在給付も認められず敗訴した場合には、後訴で前訴原告が弁済期到来の
事実を主張するのは何ら前訴既判力に反するものじゃないし、
相手方が後訴で権利関係を争うのも当然のことで、必ずしも信義則に反するわけじゃない。
何を納得したのかがわからないんだけど・・・
208 :
氏名黙秘:2006/11/17(金) 19:03:43 ID:???
>>202 国賠の話するのに、国賠法に言及しない奴がいるのかと問いたい。
判例百選にも基本書にものってるんだから、違憲の法律と国賠法の違法性の関係の論点は、
憲法の出題範囲と考えるのが自然。憲法の試験範囲は純粋に憲法典のみに限定されるはずもない。
209 :
氏名黙秘:2006/11/17(金) 19:04:51 ID:???
>>204 それは既判力の問題じゃないの??
あれ?何の話だっけw
210 :
氏名黙秘:2006/11/17(金) 19:04:53 ID:???
内閣法とか国会法とか裁判所法とか当然に「憲法」の試験範囲内だよな
211 :
氏名黙秘:2006/11/17(金) 19:06:59 ID:???
1審で争わず2審で争って何がわるいのかわかんねー
212 :
氏名黙秘:2006/11/17(金) 19:09:27 ID:???
>>208 国賠法にふれる必要はあるけれども
国賠法の解釈については一切論じる必要はない
213 :
氏名黙秘:2006/11/17(金) 19:09:31 ID:???
>>211 前訴で争わず、後訴で争う事例だろ。
良く考えたら、訴え却下の第一審について控訴となれば
100%、履行期がやってくるわけだな。
全く実益の無い議論だ。
214 :
氏名黙秘:2006/11/17(金) 19:11:30 ID:???
>>210 憲法の条文に関連する範囲なら当然に範囲内だけど…予備校みたいに「憲法との関係が無いとは言えないけど希薄な国会法の問題」を出すのは納得いかない自分がいる。
仕方ないから一応読むけど
215 :
氏名黙秘:2006/11/17(金) 19:11:37 ID:???
>>213 良く読んでなかったスマソ
質問者が何を理解したのかさっぱりわかんね
216 :
氏名黙秘:2006/11/17(金) 19:13:03 ID:???
>>215 オレは質問者が何を質問したいのかもよくわからんかった
217 :
氏名黙秘:2006/11/17(金) 19:13:21 ID:???
>>214 「実質的意味の憲法」って言葉知ってる?www
218 :
氏名黙秘:2006/11/17(金) 19:13:31 ID:???
>>212 国家賠償法は実質的な憲法であり、その解釈は憲法学の大きな論点の1つだが?
行政法、憲法の交錯領域であり、議論も十分に煮詰まっている。
まあ、なかなか書ける人がいないので書けなくとも致命傷ではないだろうから
論じることは合格の条件とならないとは思うけど。
違憲と国賠法上の違法の関係は、典型的な憲法問題だと思うのだが
いまどきの受験生のおつむだと違うのか?
219 :
氏名黙秘:2006/11/17(金) 19:16:11 ID:???
>>218 「憲法17条を具体化した国賠法に基づき国家賠償請求が可能」
憲法の論文でこれ以上書く必要はない
行政法や民法の範疇になるから
今年の旧司の憲法の論文問題みたいなのが限界事例っしょ
(放送事業者へのCM規制とそれにともなう賠償や補償問題)
220 :
氏名黙秘:2006/11/17(金) 19:20:55 ID:???
>>218 >違憲と国賠法上の違法の関係は、典型的な憲法問題だと思うのだが
ここをもっと知りたいです。
芦部憲法にかいてありますか?
何か参考文献などを紹介してください。
221 :
氏名黙秘:2006/11/17(金) 19:21:28 ID:???
放送事業者への規制問題は過去にも出題されてるが?
国家賠償法上の議論を知らないのか?もしかして。
そこまで旧はアホなのか??
わずか5行、簡単に書ける議論を不要というとは。
222 :
氏名黙秘:2006/11/17(金) 19:23:08 ID:???
>>217 だからと言って納得いかないものはいかない。国家機関について定めた法律をだしゃいいってもんじゃないだろ?
まぁそれは全般的に言える事なのかもしんないけど
223 :
氏名黙秘:2006/11/17(金) 19:23:23 ID:???
>>221 ?
だから賠償が認められるか、補償は必要か程度を書いておけば
それ以上の何条に基づき賠償が認められるなんて書かなくてもいいといってるんだが。。
224 :
氏名黙秘:2006/11/17(金) 19:25:05 ID:???
??
書けば少しは点が来るというのに
なぜ書かないのか理解に苦しむ。
君は、そんなはした点など不要なほど優秀なのかな?
225 :
氏名黙秘:2006/11/17(金) 19:26:12 ID:???
>書けば少しは点が来るというのに
もしかして国賠の具体的事実認定に配点されてると思ってる?
226 :
氏名黙秘:2006/11/17(金) 19:26:58 ID:???
ちなみに旧司の憲法と仮定してね
227 :
氏名黙秘:2006/11/17(金) 19:27:08 ID:???
>>224 >書けば少しは点が来る
試験委員の方ですか?採点基準も発表していない司法試験でそんな事がわかるなんて
228 :
氏名黙秘:2006/11/17(金) 19:27:11 ID:???
ん?具体的事実認定??
違憲と違法の関係だけ論じれば良いじゃん
229 :
氏名黙秘:2006/11/17(金) 19:30:45 ID:???
国家賠償を起こした場合の、憲法上の問題でしょ?
どう読んでも「国家賠償」と「憲法」が絡んだ問題だろうよ。
ま、どっちでも良いよ。
書く、書かない、好きな方選べば良い。
230 :
氏名黙秘:2006/11/17(金) 19:36:01 ID:???
俺は書くけどね
231 :
氏名黙秘:2006/11/17(金) 19:37:12 ID:???
国賠いらないって言ってるヤツもいるって言ってるヤツも、結局問題によって書いたり書かなかったりするわけで、、
もういいんじゃないか?w
232 :
氏名黙秘:2006/11/17(金) 19:38:28 ID:???
なんかわけがわからないが、国賠法の違法性の解釈に触れるのは当然するべきだろうに。
最高裁判例もあるんだし、今年の論文も当然それが求められたはず(書かないことで即B以下、とはならないが)。
違憲立法と国賠請求の問題は芦部にも載っている。
233 :
氏名黙秘:2006/11/17(金) 19:39:08 ID:???
234 :
氏名黙秘:2006/11/17(金) 19:41:16 ID:???
>>220 憲法の基本書ならほぼ何にでものってるだろう。
少なくとも、芦部と4人組にはのってるし、判例集にものってる。
235 :
220:2006/11/17(金) 20:24:42 ID:???
>235は偽者です。
皆さんありがとうございました。
237 :
氏名黙秘:2006/11/17(金) 20:34:20 ID:???
238 :
氏名黙秘:2006/11/17(金) 20:52:17 ID:???
メーテルはもうこないのか
239 :
氏名黙秘:2006/11/17(金) 20:53:50 ID:???
240 :
氏名黙秘:2006/11/17(金) 20:54:23 ID:uXpVIXx/
ちゃんとエクセルのセンセのハナシきこうネvv (2)
241 :
氏名黙秘:2006/11/17(金) 20:56:29 ID:???
242 :
氏名黙秘:2006/11/17(金) 21:31:01 ID:???
どうでもいいけどミルトン・フリードマンさんが亡くなったね
243 :
氏名黙秘:2006/11/17(金) 22:08:34 ID:???
誰?
244 :
氏名黙秘:2006/11/17(金) 22:09:12 ID:???
245 :
氏名黙秘:2006/11/17(金) 23:36:48 ID:???
過去の人だから知らなくても不思議じゃない。
むしろ、知ってる方がベテの推定が働く。
246 :
氏名黙秘:2006/11/17(金) 23:37:42 ID:???
ってかさ、悪意はないんだろうが、人が死んだことを「どうでもいい」という
言葉で始める
>>242の感覚に驚きを隠せない。
■■■
■■■ 私はメーテル。司法試験板から卒業していく女……・・・・・
ノノノ・_・) 時の輪が再び交わる所であなたたちを待っているわ…・・・・・
248 :
氏名黙秘:2006/11/18(土) 00:46:10 ID:???
249 :
氏名黙秘:2006/11/18(土) 10:37:54 ID:???
債務不存在確認訴訟の訴訟物と、同一の債務の履行を求める給付訴訟の
訴訟物って同じなの?
伊藤センセの基本書にはそう書いてあるんだけど、確認の訴えと給付の訴え
なのに双方の訴訟物が同じというのがイマイチ分からないのです。
債務不存在確認訴訟は債務履行を訴求する給付訴訟の反対形象だからでしょうか?
答案に書くときはどのように表現したらいいのですか?
以上、よろしくお願いします。
250 :
氏名黙秘:2006/11/18(土) 12:09:50 ID:???
>>249 訴訟物ってのは訴訟の内容たる権利関係であって、たとえばAがBに貸したとされる
1000万円の返還請求訴訟だったら、その訴訟物は「消費貸借契約に基づく貸金返還請求権」。
でもって、返還請求訴訟でなくて、その債務の不存在確認訴訟だったとしても、
訴訟の対象となっている権利関係はやっぱり「消費貸借契約に基づく貸金返還請求権」であって、
結局給付訴訟でも確認訴訟でも、訴訟物は同じもの。
答案に書くときも普通に、「訴訟物は同じ」でいいのでは?
251 :
氏名黙秘:2006/11/18(土) 14:39:42 ID:???
債務者は手形の返還と引き換えに原因債務を支払うべき旨の抗弁をなしうる場合であって、
手形の返還を受けていないときにも原因債務について履行期を徒過していれば履行遅滞の
責任を負う(最判S40.8.24)。しかしこの理屈が分かりません。原因債務の履行請求に対して
手形の返還の抗弁を認めながら履行遅滞となるなんて理論的に成り立つのでしょうか?
252 :
氏名黙秘:2006/11/18(土) 14:55:32 ID:???
>>249 論者によって、訴訟物の捕らえ方が違うらしい。
「訴訟物=訴訟物たる権利関係+権利保護の形式」と考えてる人もいる。
重点講義に、「訴訟物には、権利保護の形式も加味して考える」との記述があったと思う。
権利保護の形式を加味したら、「訴訟物」と、「訴訟物たる権利関係」との
使い分けが必要になってくるけどね。
要はどっちでもいいかと。
253 :
氏名黙秘:2006/11/18(土) 14:55:58 ID:???
まっつん、て何ですか?
自殺をはかったとして幽霊扱いされているが
その実死んだとされているのは別な人
255 :
249:2006/11/18(土) 15:26:17 ID:???
>>250>>252 ありがとうございました。
答案には「同一訴訟物決めうち」で書きたいと思います。
256 :
氏名黙秘:2006/11/18(土) 17:04:59 ID:???
回答してるのはホントに上級者なのか??
257 :
氏名黙秘:2006/11/18(土) 18:08:50 ID:???
まぁ上級者はとっくに合格していて、週末に2ちゃんはやっとらんな。
258 :
氏名黙秘:2006/11/18(土) 18:20:19 ID:???
ヨンパは解答禁止!
259 :
氏名黙秘:2006/11/18(土) 19:34:57 ID:???
ヨンパって何?
260 :
氏名黙秘:2006/11/18(土) 19:38:10 ID:???
261 :
女子:2006/11/18(土) 22:01:31 ID:???
ネット上と普段の姿とがぜんぜん違っていて、気持ちが悪い男の人がいます。
262 :
氏名黙秘:2006/11/18(土) 22:20:13 ID:???
弁済は法律行為ですか?
263 :
氏名黙秘:2006/11/18(土) 22:23:01 ID:???
>>262 弁済するという意思表示をして弁済という効果が発生しますか?
264 :
氏名黙秘:2006/11/18(土) 22:27:55 ID:???
>>263 意思表示は無いと思いますが、あってます?
265 :
氏名黙秘:2006/11/18(土) 22:32:12 ID:???
>>264 弁済しようとする意思はあるでしょ
準法律行為だよ
>>262 ∧_∧
(`・ェ・´) 我妻先生は凖法律行為だと解されているニャン
0 0 弁済意思の存在と表示が要件とされていないからだニャン
| |
∪∪
267 :
氏名黙秘:2006/11/18(土) 22:38:21 ID:WVojOGs6
ボクは電験受験生です。
お前らみたいなバカ文系にはわからないと思うが、
試験の難易度は
電験一種>>旧司法試験
なぜなら電験一種は司法試験よりも低い合格率。
そして司法試験にはない数学力が必要。
資格全般板のスレでは誰もこれに反論できませんでした。
電験一種>司法試験は確実です。
まあお前らはバカ文系は簡単な試験を頑張って下さいね。
268 :
氏名黙秘:2006/11/18(土) 22:43:49 ID:???
>>265 弁済の意思はあっても表示はありませんよね?
>>266 それは弁済という意思の表示を伴わない行為によって債務の消滅という効果が発生するからですよね?
269 :
氏名黙秘:2006/11/18(土) 22:44:29 ID:???
理科系の人間はスレタイを読む国語力がないのか?
270 :
氏名黙秘:2006/11/18(土) 22:46:19 ID:???
まだ電験馬鹿がはりついてたんだねえ
大学出てれば外見上の倍率の意味の解釈ぐらいわかろうもんなのに
271 :
氏名黙秘:2006/11/18(土) 22:46:33 ID:???
272 :
氏名黙秘:2006/11/18(土) 22:46:59 ID:Uq3cthi3
死体を生きている人と思い殺そうとして撃った場合、
抽象的事実の錯誤ですか?
不能犯ですか?
273 :
氏名黙秘:2006/11/18(土) 22:48:24 ID:???
多分大学出てるんだよね、この書き込みの人。
274 :
氏名黙秘:2006/11/18(土) 22:48:44 ID:???
>>272 殺人未遂になるかどうか→未遂犯不能犯の問題
死体損壊の結果を帰責できるか→錯誤の問題
275 :
氏名黙秘:2006/11/18(土) 23:03:31 ID:???
>>270 電験受験生で本気で電験一種が司法試験並って思ってる奴は結構いるらしい。
276 :
氏名黙秘:2006/11/18(土) 23:13:05 ID:fgqzWx7j
時効の中断事由の承認って、
未成年者の場合、未成年者だから取消権があるよね
ってことだけ、承認するだけでもいいんですか?
277 :
氏名黙秘:2006/11/18(土) 23:13:54 ID:???
278 :
氏名黙秘:2006/11/18(土) 23:34:48 ID:fgqzWx7j
ごめんなさい!
時効の中断事由の承認とは、
時効が完全することによって、義務を免れることができる者からすり権利承認行為のこと
とあるのですが、
もし、売買時に本人が未成年者であったとき、
時効完全前に相手方が売買時に未成年者であったから取消権を有することを承認したら、それは時効中断事由になるんですか?
279 :
氏名黙秘:2006/11/18(土) 23:39:03 ID:???
>>278 ならない。
あと、時効完全という表現はない。
280 :
氏名黙秘:2006/11/18(土) 23:40:25 ID:???
>>279 携帯からなんだろ。察してやれよ。それもできないならお前がバカ
ならないならならない根拠も書けよバカ
281 :
氏名黙秘:2006/11/18(土) 23:41:48 ID:???
低脳がいるな
282 :
氏名黙秘:2006/11/18(土) 23:43:24 ID:???
東大入って司法目指してるから「高脳」だと思ってる馬鹿ワロス
283 :
氏名黙秘:2006/11/18(土) 23:45:30 ID:???
284 :
氏名黙秘:2006/11/18(土) 23:46:39 ID:???
>>283 当たり前だろ
低脳だから司法目指してるんだろ
才能があれば他の道を目指してるさ
285 :
氏名黙秘:2006/11/18(土) 23:47:09 ID:???
時効の利益を受ける者が権利の存在を認めるという表示をすると承認となる
取消権の消滅時効の利益を受けるのは取消の相手方である
従って取消の相手方が取消権の存在を承認すれば
取消権の消滅時効は中断されることになる
286 :
氏名黙秘:2006/11/18(土) 23:47:48 ID:???
287 :
氏名黙秘:2006/11/18(土) 23:55:37 ID:fgqzWx7j
288 :
氏名黙秘:2006/11/18(土) 23:55:47 ID:???
289 :
氏名黙秘:2006/11/18(土) 23:59:04 ID:???
>>287 ちょっとまて!おまいは取消権の存在を認める事が、“取消権”の時効中断事由になるかを聞きたかったのか?
取消権の存在を認める事が“売買契約から発生する債権”の時効中断事由になるかを聞きたかったんじゃないのか?
290 :
氏名黙秘:2006/11/18(土) 23:59:49 ID:???
291 :
氏名黙秘:2006/11/19(日) 00:00:35 ID:???
292 :
氏名黙秘:2006/11/19(日) 00:04:48 ID:???
293 :
氏名黙秘:2006/11/19(日) 00:06:00 ID:???
294 :
氏名黙秘:2006/11/19(日) 00:13:52 ID:QqKlNp1z
『国、とりわけ行政は信用ならん』
ってのは、近代以後の西欧では
ごくごく基本的・根本的発想
これ↑って正しいですか?
ネット上のソースありますか?
295 :
氏名黙秘:2006/11/19(日) 00:22:52 ID:???
>>294 司法試験受験生なのに、その程度の歴史も知らないのか?
わざわざネット上のソースが必要なのか?
近代西欧は、絶対王権への抵抗、克服から始まる。
モンテスキュー、フランス革命、名誉革命、ジョンロック、くらいは知ってるだろ?
国家(そして権力)への不信から、いかにして国家の行動をコントロールしていくのか
近代から現代の政治システムの課題・実験はこの点に尽きる。
296 :
氏名黙秘:2006/11/19(日) 00:25:48 ID:???
低学歴は人類の歴史を知らん
297 :
氏名黙秘:2006/11/19(日) 00:26:44 ID:???
298 :
氏名黙秘:2006/11/19(日) 00:27:35 ID:???
ただ近代じゃなくて「近代以降」って言ってるからな
法治主義に基づき帝国主義のもと行政執行を多々行った国もあるから
一概にただしいとはいえないかも
299 :
氏名黙秘:2006/11/19(日) 00:29:28 ID:???
すいません受験生じゃないです。
素人相手にわかるようにPLZ。
300 :
氏名黙秘:2006/11/19(日) 00:30:17 ID:???
301 :
氏名黙秘:2006/11/19(日) 00:31:44 ID:???
やはり世界史は履修すべきってことか。
302 :
氏名黙秘:2006/11/19(日) 00:31:53 ID:???
>>294 西欧を、近代立憲主義に基づいた政治システムの構築を行った地域
と捉えるのか
「単に西ヨーロッパ」と捉えるかで違うよね。
多くの場合、前者で考えている。
303 :
氏名黙秘:2006/11/19(日) 00:32:09 ID:???
中学校でもやる内容じゃないか?
304 :
氏名黙秘:2006/11/19(日) 00:34:25 ID:???
>>299 じゃあ、スレタイを読めるように、一生懸命日本語を勉強してきな。
どうも素人は、知識というもの、ただで手に入れることが出来るものと考えているな。
西洋じゃありえない話なのだが。
305 :
氏名黙秘:2006/11/19(日) 00:36:12 ID:???
306 :
氏名黙秘:2006/11/19(日) 00:36:23 ID:???
307 :
氏名黙秘:2006/11/19(日) 00:37:08 ID:???
ちなみ、知識だけ求めてくる素人に、知識を教えるのは非常に危険。
大概は自分に有利な情報を、権威がつく形で求めている。
紛争というのは、様々なテクスト(文脈)を含んでいるものだから
紛争における1つの論点を抜き出してこられて、質問されても
殆どの場合、的確・精確な回答をできないものだ。
弁護士の一番の敵は、相談者であることも多々ある。
308 :
氏名黙秘:2006/11/19(日) 00:38:29 ID:???
309 :
氏名黙秘:2006/11/19(日) 00:39:37 ID:???
310 :
氏名黙秘:2006/11/19(日) 00:42:52 ID:???
311 :
氏名黙秘:2006/11/19(日) 00:43:27 ID:???
欧米かって何のネタ?テレビ見ないからわからん。中上級者の人教えてチョ
312 :
氏名黙秘:2006/11/19(日) 00:46:09 ID:???
>>307 んなこと誰でも知ってるよバカ欧米かっちゅーのおまいは
313 :
氏名黙秘:2006/11/19(日) 00:48:31 ID:???
>>310 それは違うな。
>>307は聞かれてもいないことをさも得意げに話す糞ベテだ。
よって、糞ベテか!が正しいツッコミだな。
314 :
氏名黙秘:2006/11/19(日) 00:49:52 ID:???
315 :
氏名黙秘:2006/11/19(日) 00:50:43 ID:???
いえ、ヨンパです。
316 :
氏名黙秘:2006/11/19(日) 00:51:31 ID:???
317 :
氏名黙秘:2006/11/19(日) 00:51:45 ID:???
318 :
氏名黙秘:2006/11/19(日) 00:52:17 ID:???
319 :
氏名黙秘:2006/11/19(日) 00:53:36 ID:???
320 :
氏名黙秘:2006/11/19(日) 00:53:48 ID:???
321 :
氏名黙秘:2006/11/19(日) 00:54:45 ID:???
322 :
氏名黙秘:2006/11/19(日) 00:56:25 ID:???
いいかげんスレ違いだから
ウチでホームパーティーでもしないか?
323 :
氏名黙秘:2006/11/19(日) 00:57:11 ID:???
>>322 欧米か!
しか思いつかない自分が悔しい
324 :
氏名黙秘:2006/11/19(日) 00:59:58 ID:???
325 :
氏名黙秘:2006/11/19(日) 01:02:33 ID:???
サンバの踊りかたがわかりません。ポイントは腰ですか?
326 :
氏名黙秘:2006/11/19(日) 01:06:23 ID:???
327 :
氏名黙秘:2006/11/19(日) 01:08:03 ID:???
カップ麺にしてはなかなかうまい方。
俺はそばよりうどんが好きかな。
328 :
氏名黙秘:2006/11/19(日) 01:08:55 ID:???
329 :
氏名黙秘:2006/11/19(日) 01:09:25 ID:???
どんべいか!
って、おまいら人が料理してる間に何くだらないことやってんの
そろそろスレ違いだからやめとけ
330 :
氏名黙秘:2006/11/19(日) 01:11:25 ID:???
ヤッターマンの敵
331 :
氏名黙秘:2006/11/19(日) 01:12:35 ID:???
どくろべぇ様か!!
332 :
氏名黙秘:2006/11/19(日) 01:17:23 ID:???
ちんこの皮があまりまくりなんですが、病院行くべきでしょうか?
333 :
氏名黙秘:2006/11/19(日) 01:18:38 ID:???
334 :
氏名黙秘:2006/11/19(日) 01:19:38 ID:???
山ちゃんは、やめへんで〜!!
335 :
氏名黙秘:2006/11/19(日) 01:20:19 ID:???
336 :
氏名黙秘:2006/11/19(日) 01:26:47 ID:???
流れぶったぎってすいません
刑法の質問です。
憲法に規定されている適正手続の保障は刑法典にも現れてると思うのですが、どんな風に現れてるんでしょうか?罪刑法定主義ですか?
そもそも適正手続とは、何の適正な手続を保障したものでしょうか?
337 :
氏名黙秘:2006/11/19(日) 01:29:15 ID:???
338 :
氏名黙秘:2006/11/19(日) 01:30:14 ID:???
>>336 罪刑法定主義が刑法典にあらわれているのか・・・?
そもそも、適性「手続」なんだから、憲法と、手続法たる刑事訴訟法の領域。
刑法にも関係はあるけど、憲法の教科書で勉強してください。
339 :
氏名黙秘:2006/11/19(日) 01:31:41 ID:???
340 :
氏名黙秘:2006/11/19(日) 01:33:10 ID:???
適正手続を、実体法上の内容適正と捉える場合
刑法典そのものには明確に現れていないが
刑法解釈学には、様々な形で現れている。
罪刑法定主義もそうだし、責任主義、謙抑性の原則、結果無価値(および二元論)もそうだろう。
条文としては、故意責任の原則が、適正手続の一内容といえるだろうね。
341 :
氏名黙秘:2006/11/19(日) 01:36:07 ID:???
>>338 憲法31条が手続の法定,あるいはそれに加えて手続の適正のみを要求しているとする見解
によればそう考えることになるけどね。
342 :
氏名黙秘:2006/11/19(日) 01:45:50 ID:???
343 :
氏名黙秘:2006/11/19(日) 01:55:30 ID:???
>>297 下郎が
お前みたいなのが国籍持ってるだけで一人前の面するこの国は間違ってる
344 :
氏名黙秘:2006/11/19(日) 02:01:46 ID:???
>>336 適正手続=法の支配のあらわれ
法の支配=人による支配ではなく正しい法による支配
正しい法=人権保障の体系=憲法
よって、適正手続きは人権保障の手段
罪刑法定主義とは罪になる事実とそうでない事実を区別することにより自由な行動を保証するもの
よって、罪刑法定主義=人権保障=適正手続のあらわれ
このスレの住人は急な流れの変化にも即応できるようでスゴイな。
おばさんが焼いてくれたチェリーパイをおすそわけするよ。
勉強の合間にでもどうぞ。
345 :
氏名黙秘:2006/11/19(日) 02:14:05 ID:QjCAfzfG
少々質問なのですが、
例えば、AとBとCの法律関係について論じよ、
と問題があった場合はどのように書けばいいのでしょうか?
AとBの関係は〜、Cは〜、みたいなのでいいのでしょうか?
それともAとBの関係は〜でCは〜だから〜条によりCは保護される、
みたいに、より具体的に結論まで書くべきなのでしようか?
346 :
氏名黙秘:2006/11/19(日) 02:16:41 ID:???
>>345 どっちでも良いとは思うが。
個人的には「AとBの権利義務関係」を論じれば良いと思う。
保護される、という言い方でも
AはBに損害賠償を請求できる、という言い方でも
どっちでもいい。
347 :
氏名黙秘:2006/11/19(日) 02:16:52 ID:???
>>338 お前、取消権の中断がどうとか言ってたやつだろ?
ろくに理解してないくせにウソ教えるのやめろよ
348 :
氏名黙秘:2006/11/19(日) 02:17:47 ID:???
>>345 AB間,BC間,AC間に分ける。
で,AB間で訴訟が起こったと仮定して,
AがBに対してどういう請求権があるか,BがAに対してどういう請求権があるか,
を検討していけばいい。
350 :
氏名黙秘:2006/11/19(日) 02:38:47 ID:???
>>346 >>348 迅速で的確な回答レスありがとうございます
つまり各関係、特にAB間について詳しく検討し述べれば良いって事ですよね?
忙しいところわざわざありがとうございました、これで勉強がはかどりそうです
351 :
氏名黙秘:2006/11/19(日) 02:40:15 ID:???
>>350 AB間,BC間,AC間それぞれちゃんと検討するんだよ。
どこをどれだけ論述するかは問題による。
352 :
氏名黙秘:2006/11/19(日) 02:57:34 ID:???
内田民法ってなんでこんなに売れてるの?
353 :
氏名黙秘:2006/11/19(日) 03:00:07 ID:???
>>352 かつて試験委員だったのと、一見わかりやすそうだから。
354 :
氏名黙秘:2006/11/19(日) 03:00:11 ID:???
当時としては画期的だったから
355 :
氏名黙秘:2006/11/19(日) 03:17:15 ID:???
刑法の総論での採用した説の影響が各論でも出るって聞くんですが、
具体的に各論のどの部分で出るんですか?
356 :
氏名黙秘:2006/11/19(日) 03:18:40 ID:???
357 :
氏名黙秘:2006/11/19(日) 04:45:00 ID:MoY6Z9MR
>>355 自殺関与罪とか名誉棄損のところかな。
ただ論理必然ではないから、いろいろ
組み合わせはできる。
358 :
氏名黙秘:2006/11/19(日) 06:08:40 ID:???
刑法の不真正不作為犯の成立要件に関して、
@構成要件的同価値性とA保証人的地位(または作為義務)とを共に列挙する見解が
通説的見解であると思います。
この場合、保証人的地位という要件はなぜ必要になるのでしょうか?
保証人的地位が構成要件的同価値性を導くためのものであれば、
Aのほかに@を検討する意味が無いと思うのですが。
359 :
氏名黙秘:2006/11/19(日) 06:52:23 ID:???
その論点については、
@Aを分けて考える見解(通説・二元説)と
@Aを分けないで考える見解(一元説。論者としては堀内、西田など)
があります。
@Aを分ける見解も様々なものがあるので、細かな点を捨象して説明します。
通説といえるのは、Aで形式三分説を採用するので
実質上Aが限定法理として働かず
@を要求することで、合理的な処罰の枠を設定しようとする見解です。
保証人的地位を身分と捉えるか否かにより、共犯論(不作為と共犯)に影響しますが、
難しいので試験範囲外といえるでしょう。
なお、有力説としては、保証人的地位に独自の役割を求める見解もあります(機能説など)
360 :
358:2006/11/19(日) 06:57:38 ID:???
なるほど。分かりました。ありがとうございます。
361 :
氏名黙秘:2006/11/19(日) 08:48:49 ID:xrAZkc93
362 :
氏名黙秘:2006/11/19(日) 08:53:34 ID:???
42歳 くず
363 :
氏名黙秘:2006/11/19(日) 12:16:07 ID:xrAZkc93
不当利得のとき
、不当利得返還義務のある方が同時履行の抗弁権を主張してきたら、それは認められますか?
同時履行の抗弁権が認められるのって、双務契約だけなんですよね?
この場合は双務契約になるんですか?
364 :
氏名黙秘:2006/11/19(日) 12:16:48 ID:???
類推解釈と拡張解釈について、
わかりやすく説明していただけないでしょうか。
365 :
氏名黙秘:2006/11/19(日) 13:01:45 ID:???
>>363 双務契約ってなんだかわかっている?
ネタか?
366 :
氏名黙秘:2006/11/19(日) 13:09:18 ID:???
>>363 不当利得返還請求権がどのように生じたのかによる
いわゆる給付利得ならば同時履行の抗弁を認めるべきだし
そうでない場合もあり得る
367 :
氏名黙秘:2006/11/19(日) 13:19:38 ID:???
ヨンパーは回答禁止
>>364 ∧_∧
(`・ェ・´) 文言の範囲内なのが拡張・範囲外だけど似てるというのが類推だニャン
0 0 例えば刑法38条3項で命令規則も含めるのは広い意味の「法律」ととる拡張だニャン
| | 94条2項類推は「通謀はない」けど帰責性と外観への信頼が似てるという類推だニャン
∪∪
369 :
氏名黙秘:2006/11/19(日) 14:35:56 ID:xrAZkc93
>>266 未成年者が取消権を行使して、受け渡しのあった品を返還する場合なんですけど、
この場合はどうなりますか?
370 :
氏名黙秘:2006/11/19(日) 15:21:22 ID:???
同時履行になるはず。確か、詐欺取り消しでも同時履行だったはず。判例あったと思う。
ところで、ヨンパって何?
371 :
氏名黙秘:2006/11/19(日) 15:58:28 ID:xrAZkc93
372 :
氏名黙秘:2006/11/19(日) 16:00:40 ID:???
認めるべきっていっても533条直接適用ではないはず。双務契約じゃないから。
373 :
氏名黙秘:2006/11/19(日) 16:16:52 ID:???
>>370 48%のこと
司法試験板でその数字は何を意味するか?
374 :
氏名黙秘:2006/11/19(日) 16:25:10 ID:KeYpcbTZ
民訴32条2項の「特別の授権」とはどういう場合なのでしょうか?
本人は訴訟能力無いから授権できなさそうだし、法定代理人は身代わり的地位で本人の干渉を受けないと思うのですが・・
375 :
氏名黙秘:2006/11/19(日) 16:33:49 ID:rDL+oSUE
契約法理って、なんですか?
376 :
氏名黙秘:2006/11/19(日) 16:35:20 ID:???
>>368 具体例まで出していただいてありがとうございます。
377 :
氏名黙秘:2006/11/19(日) 16:44:47 ID:yP/Rc+dH
不動産鑑定士試験の勉強をしてるんですが、どうにも民法の勉強の
仕方や論文の解答の仕方がよくわかりません。司法試験受験生のみなさま方
どうかアドバイスください。
いまTACの不動産鑑定士講座の本科で勉強してるんですが
基本講義をひととおり聴き終えた段階なのですが、講義は
はじめの4回目まで基礎知識編でそれ以降21回目まで論点解説の講義でした。
基礎知識編のテキストは民法全体の簡単なポイントだけで、基本テキストでは
学説、判例、通説の考え方と論証例をのせています。
条文の要件効果とか論証例とか学説とかをどういうふうに論文に
反映させるのかわからなかったので、Wセミナーの「民法120選」
を購入してとりかかりはじめましたが、いまいち勉強の着眼点が
わかりません。どうか具体的で詳細なアドバイスください。
参考 不動産鑑定士試験今年度試験問題
http://www.lec-jp.com/kanteishi/kaito_0608/index.html
378 :
氏名黙秘:2006/11/19(日) 16:48:11 ID:???
>>377 まずは120選なら120選の解答例を良く読む。
読んだことがなければ書けるはずはない
読む時に理解できなければ講義を復習する
理解できれば読んだ後頭の中で流れを反復してみる
できなければ理解できていない。できれば1度は頭に入ったことになる
これを繰り返せば同じような問題に出会った時処理がすぐ思い浮かぶようになる
379 :
氏名黙秘:2006/11/19(日) 17:08:32 ID:???
>>374 その1
(成年・未成年)後見人、または被保佐人・被補助人が訴訟行為をする場合、
後見監督人(保佐人、補助人は当然存在する)が居るときには
相手方の訴え・上訴に対するときには個別の同意は不要(32条1項。民法の原則を修正)
であるが、32条2項各号の行為をするには個別の同意を必要とする(民法の原則に戻す)
という意味です。
つまりその条文は同条1項とセットで読まなければならない。
>>375 契約法における法理、または契約法を支配している法理のこと。
380 :
氏名黙秘:2006/11/19(日) 17:11:25 ID:???
>>377 ここは勉強法を聞くスレではない。
さらに、試験対策として不動産鑑定士試験を論じることはできない。
よって、君に対し、「具体的で詳細な」アドバイスを行うのは不適当と判断したので
ここに広告する。
381 :
氏名黙秘:2006/11/19(日) 17:17:04 ID:???
>>380 スレ違いだと思うなら移送しろよアフォですか?www
広告とか※レベルwww未習乙w
382 :
氏名黙秘:2006/11/19(日) 17:27:10 ID:I9jOPkRz
刑法総論の過失のところに出てくる「認容」という語句について質問です。
不注意により注意義務に違反→認「識」を欠いた→結果回避行動に出なかった→非難される
というのは日本語的に分かります。
でも、
不注意により注意義務に違反し、認「容」を欠いた→結果回避行動に出なかった→非難される
というのは、日本語的に変としか思えません。
素直に読めば、認容=「悪い結果が起こっても仕方ない≒悪い結果が起こってもいい」 であり、
このような気持ちは、欠いたほうがいいに決まっています。
それなのに、「悪い結果が起こってもいい」という気持ちを欠いたなんてけしからん!
と言っているように思えるのですけど、
皆さんは、この「認容」をどのように理解しているのですか??
383 :
氏名黙秘:2006/11/19(日) 17:29:08 ID:???
>>382 もう1回基本書を読んでご覧
認容を欠いたからけしからんなんて書いてある本はないよ
認容があるからけしからんという本ならあるだろうけどさ
384 :
氏名黙秘:2006/11/19(日) 17:33:49 ID:???
>>382 認容は故意責任を問えるかいなかのメルクマールです。だから、
不注意により注意義務に違反し、認「容」を欠いた→結果回避行動に出なかった→非難される
というよりは、
不注意により注意義務に違反し、認「容」を欠いた→よって「故意犯としては」非難できない
→しかし、結果回避行動に出なかった→「過失犯としては」非難される
という感じです。
僕の理解ですけど。こうすると、日本語としては筋が通るかなぁと。
認容が何かは、他の人にお願いしますw
385 :
氏名黙秘:2006/11/19(日) 17:36:57 ID:???
>>382 容認を欠いたからこそ、けしからんとはいえない
法的にいうと、重い故意責任を帰責できないのであり
認識があっても過失犯として処罰される(認識ある過失)のでしょ。
理解のしかたが間違っているよ。
認識していたけど、かまわないというのが未必の故意で
認識していたけど、かまわないとは思わなかったが認識ある過失
386 :
氏名黙秘:2006/11/19(日) 17:39:58 ID:???
俺は蓋然性認識説だからよくわかんね
387 :
氏名黙秘:2006/11/19(日) 17:45:30 ID:KeYpcbTZ
388 :
氏名黙秘:2006/11/19(日) 17:51:14 ID:???
認容をPSでとると
「私は、ナイフを持った手を突き出せば、Vさんの体に刺さることはわかっていました。
しかも、刺さるのは、手や足ではなく、心臓付近であることも判ってました。
私が持っていたナイフは、普段から釣った魚をその場でさばくために使用していたものであり
私は一昨日、このナイフを研いだので、少しの力でも、致命傷を与えることは十分わかっていました。
このように、私は、いくらあわてていたとはいえ、ナイフを持った手を突き出せば
Vさんに致命傷を負わせ、そのためVさんが死んでしまう危険が非常に高いことも十分理解できたのです。
しかし、わたしは、Vが、私が大好きだった受付嬢とセックスしたことを思い出し、
Vが死んでもかまわない、むしろ、Vを殺してしまおうと思い
ナイフを持った手を突き出して、Vを刺したのです。」
というふうになるのかな。
389 :
氏名黙秘:2006/11/19(日) 18:11:24 ID:???
>>384〜
>>388 「認容」について、どうも。
短くまとまっているレジュメを読んでいたため、
行間が読みきれず、おかしいな、と思っていました。
認識・認容はない→恋はない という流れで読まなければいけませんでした。
フフフ・・・
これで、過失のところは怖いところがなくなったゼ・・・
390 :
氏名黙秘:2006/11/19(日) 20:10:11 ID:???
内田のお薦めの基本書はなんすか?
391 :
氏名黙秘:2006/11/19(日) 20:12:31 ID:???
>>390 内田の基本書っつったら民法T〜Wしかねーよw
392 :
氏名黙秘:2006/11/19(日) 20:13:56 ID:???
わらた
393 :
氏名黙秘:2006/11/19(日) 20:15:40 ID:???
>>391 そーなんすか!ありがとうございます。なんかいいっつ聞きますが、どーおもいます?もし使ったりしてたらついでに感想聞かせてください
394 :
氏名黙秘:2006/11/19(日) 20:16:19 ID:???
文昭だろ常識的に考えて
395 :
氏名黙秘:2006/11/19(日) 20:18:17 ID:???
>>393 とりあえず他の読むあてもないなら読んどけ。
どうしても性にあわないようなら破棄しろ。
基本書なんてそんなもん。
396 :
氏名黙秘:2006/11/19(日) 20:20:29 ID:???
内田の債権各論が一月に改訂されますが、
他の分野の本の改訂予定ってありますか?
397 :
氏名黙秘:2006/11/19(日) 20:23:30 ID:???
>>395 うぃっす あのー予備校本だけでも有りですか?
398 :
氏名黙秘:2006/11/19(日) 20:27:29 ID:???
>>395 有りといえば有り。
が、予備校本の方が性に合わなかったり、基本書の方がわかりやすい人も多い。
399 :
氏名黙秘:2006/11/19(日) 20:31:04 ID:???
>>398 なるほど!ありがとうございます。さすがっすね。
では相性と直感で決めちゃいます
400 :
氏名黙秘:2006/11/19(日) 20:51:30 ID:???
400
401 :
氏名黙秘:2006/11/19(日) 21:22:50 ID:???
政教分離の法的性格が制度的保障だという説をとった場合、単なる政教分離違反は選挙では争えないですよね。
そしてその例外として、国教を樹立した場合や公権力が個人に宗教行事に参加することを強制した場合は、人権侵害として争えるとされています。
公権力による強制が人権侵害になることはわかりますが、国境の樹立が人権侵害になるのですか?
402 :
氏名黙秘:2006/11/19(日) 21:24:52 ID:???
>単なる政教分離違反は選挙では争えない
?
403 :
氏名黙秘:2006/11/19(日) 21:24:58 ID:???
そういや、内田民法が学者のわかりやすい教科書の嚆矢になったってネットで見たんですけど、
内田以降のわかりやすい学者の基本書って具体的に何でしょうか?
404 :
氏名黙秘:2006/11/19(日) 21:25:45 ID:???
405 :
氏名黙秘:2006/11/19(日) 21:27:16 ID:???
寺崎はいきつくとこまでいきついた感じだよなw
406 :
401:2006/11/19(日) 21:27:54 ID:???
国または地方公共団体が政教分離原則に違反しただけでは直接の人権侵害があるとは言えないため、原則として裁判所では争えないと手元のテキストにはあります。
407 :
氏名黙秘:2006/11/19(日) 21:29:49 ID:???
>>401 「国教の樹立」概念に国家による国民への強制や国教以外の禁止を読み込んでるんじゃね?
408 :
氏名黙秘:2006/11/19(日) 21:32:00 ID:???
事件性の要件を欠く。
409 :
氏名黙秘:2006/11/19(日) 21:32:34 ID:???
選挙で争うは自由じゃね
410 :
氏名黙秘:2006/11/19(日) 21:40:06 ID:???
請求できるかっていえば請求するのは勝手
訴えられるかって言えば訴えるのは勝手つう話か。
…ガキの使いじゃねーんだからさ
411 :
氏名黙秘:2006/11/19(日) 21:45:21 ID:???
なにをいってるんだ
412 :
氏名黙秘:2006/11/19(日) 21:46:01 ID:???
>>406 ・・・まさかと思うが、
>>410の「選挙では争えない」は「裁判では争えない」の間違いなのか?
413 :
氏名黙秘:2006/11/19(日) 21:46:49 ID:???
414 :
401:2006/11/19(日) 21:48:31 ID:???
>>すいません。そのまさかです....
415 :
氏名黙秘:2006/11/19(日) 22:59:58 ID:???
択一過去問9-46の質問させてください。
Xは,Aに対し4000万円の金銭債権を有している。Aは,その唯一の財産であ
る時価5000万円相当の土地に,Yが有する3000万円の債権を担保するために
抵当権を設定していたが,この土地をYに代物弁済として譲渡し,移転登記
を行った。その結果、抵当権設定登記が抹消された。代物弁済後に、この土地の
価格が抵当権の被担保債権相当額にまで下落した場合でも、Xは詐害行為取消権
を行使できる。
結論 ×
これの理由がわかりません・・・
代物弁済は本来の債務の履行ではないから、詐害行為になり取消権を行使できるのでは?
しかも、相当価格かは弁済と違い代物弁済の場合には問題とならないはずですし。。と
考えました。しかし答えは×でした。なぜ×なのか理由がわかりません。
すみません、アドバイスいただけると助かります。
416 :
氏名黙秘:2006/11/19(日) 23:01:58 ID:???
>代物弁済後に、この土地の
>価格が抵当権の被担保債権相当額にまで下落した場合
417 :
氏名黙秘:2006/11/19(日) 23:22:11 ID:???
>>414 俺の手持ちの過去問では9-34になってるんだが、俺の過去問が間違ってるのか?
まず、詐害行為取消は、責任財産を保全するための制度だから、
責任財産の減少が見られなければ、代物弁済であっても取り消せない。
そして、担保権のくっついている債務者の財産については、
担保権の把握していない価値のみが責任財産に含まれる。
とすると、抵当権設定物件が被担保債権相当額まで下落した場合には、
代物弁済を取り消しても責任財産の保全にならないから、
もはや詐害行為取消権を行使することはできない。
このくらいのことは、どこの過去問集でも載ってるんじゃないか?
418 :
氏名黙秘:2006/11/19(日) 23:22:43 ID:???
419 :
氏名黙秘:2006/11/19(日) 23:35:32 ID:???
414です。
416,417さん丁寧なアドバイス本当にありがとうございます。
完全に納得できました。
>担保権のくっついている債務者の財産については、
>担保権の把握していない価値のみが責任財産に含まれる。
↑の理解がゼロでした。このように考えるのですね。
基本書見ても、代物弁済は詐害行為とならないとか、それは詐害行為後
相当価格になったときでも同じと書かれていましたので??でした。
もう一度初心から勉強しなおします。
では、失礼します。
420 :
氏名黙秘:2006/11/19(日) 23:39:36 ID:???
>>415 最判昭36・7・19では
抵当権者がその不動産を代物弁済により取得する行為が詐害行為となる場合
既に抵当権設定登記が抹消されているときは、
他の債権者は一部を取り消して、価額賠償を請求できるのみ
とされています。
相対的取消を前提とする以上、AY間の代物弁済は、AY間では有効なのだから
抵当権設定の抹消も有効なままになります。
登記名義を回復できない以上、現物返還をみとめることはできないのです。
すると、当該問題では、差額が生じていないため、取消できないのです。
421 :
氏名黙秘:2006/11/19(日) 23:41:26 ID:???
すまん、ついでにその414の問題で質問させてくれ。
この問題って複雑で。
「代物弁済で抵当権設定登記抹消されている。よって抵当権抹消のため
現物返還が不当なので価格賠償のみOK.そして価格賠償を検討してみると
そもそも責任財産の減少がないから価格賠償も無理。よって、424行使無理」
という流れで考えていいかな?論文とか出たときに気になったもので
422 :
氏名黙秘:2006/11/19(日) 23:49:02 ID:???
423 :
氏名黙秘:2006/11/19(日) 23:50:21 ID:???
415です。
420さん、アドバイスありがとうございました。
大変参考になりました。
417さんと420さんのを取り入れると、ズバリ421さんの
ようになりますよね。
いずれも完全納得できました!どうもです。
424 :
氏名黙秘:2006/11/20(月) 00:26:47 ID:???
立法者意思って何のことですか?
立法者意思を探究しろって言われても、国民主権なんだから立法者は国民ですよね。
自分で自分の意思を探究しても、どうなるとも思えないのですが。
425 :
氏名黙秘:2006/11/20(月) 00:29:18 ID:???
>>424 XがYに対して起こした民事訴訟にZが独立当事者参加をしました。
Z勝訴XY敗訴になって、Xが控訴した場合、Yは控訴人ですか?被控訴人ですか?
426 :
氏名黙秘:2006/11/20(月) 00:46:02 ID:???
>>424 法律の現在における存在意義を考えること
国民主権の法治国家にとってはなによりも大切なことだと思いますが
427 :
氏名黙秘:2006/11/20(月) 00:46:38 ID:???
428 :
氏名黙秘:2006/11/20(月) 00:46:57 ID:???
>>424 国民主権は、法律の制定においては正当性の契機しか持ち得ないのだから
立法者意思とは、法律制定者、一応は国会であるし、現実的には法制審議会になるよ。
審議会の議事録、国会での審議を参考に、制定当時、どのような規範を予想していたのか
それを探求するのが立法者意思の探求です。
>>424 なに?そのアンカー
Yは何もしてないのだよね?
現在の通説は。40条2項の準用により被控訴人となると解しています。
最判昭36・3・16、最判昭50・3・13も同様です。
他方で、控訴人でも被控訴人でもない(単に上訴対象者でしかない)という有力説もある
最判昭48・7・20もこの立場といわれている。
429 :
氏名黙秘:2006/11/20(月) 00:47:13 ID:???
>>424 立法者は国会です。国民に立法権を与えることは、現行憲法では許されません。
国民にあえて直接立法権を行使させないことも国民主権の要請と考えることができます。
ふう、久々にマジレスした。
430 :
氏名黙秘:2006/11/20(月) 00:48:52 ID:???
>>428 横レスだが、
>>425は
>>424に「自分の意思を探求して応えてみろよ」という皮肉を言ってるんだと思われ。
そこまでマジレスしているのを見るとむしろすがすがしい気持ちになるが。
431 :
氏名黙秘:2006/11/20(月) 00:49:54 ID:???
基本書と判例は読めるが、空気は読めない
>>428に嫉妬
432 :
426:2006/11/20(月) 00:53:03 ID:???
立法者意思の探求って、制定担当者の意思についてというのは狭義で、
一般的には立法趣旨の探求にあると考えない?
そもそも法律の正当性を基礎づけるものは時代によっても微妙に移り変わるものだから
自分の誤解かな?
433 :
氏名黙秘:2006/11/20(月) 01:07:53 ID:???
>>432 言葉の使い方がまちまちだから、どちらで使うこともあると思う。
民法の双書か何かに書いてあった記憶がある。
434 :
氏名黙秘:2006/11/20(月) 01:15:24 ID:???
立法者意思というのは時代によって変化しうる
435 :
氏名黙秘:2006/11/20(月) 01:54:02 ID:???
Xは、砂糖で人が殺せると考え、殺意をもって、毒を砂糖と間違えてYに飲ませ、よってYを死亡させた場合で、
一般人も砂糖と認識し得たとき、Xの罪責はどうなるかな?
客観的には殺人罪の構成要件に該当するけど、不能犯の客観的危険説や具体的危険説を前提にすると、
Xの主観を基準にすると不能犯だから故意が認められないと考えるのか、人を殺そうと考えて人を殺している
以上故意が認められると考えるのか、あるいは別の構成によるのか、よく分からん。
436 :
氏名黙秘:2006/11/20(月) 02:00:00 ID:???
>>435 人を殺そうと考えて人を殺している
ここは「砂糖を飲ませて人を殺そうとして人を殺している」と考えるわけ
437 :
氏名黙秘:2006/11/20(月) 02:09:31 ID:???
>>436 砂糖を飲ませて人を殺そうとして人を殺していると考えるとして、続きを頼む。
砂糖を飲ませるという行為は不能犯であり殺人罪の構成要件には該当しないから、
殺人罪の構成要件に該当しない行為を殺人罪の構成要件に該当すると誤信しても
故意は認められないと考えることもできるし、砂糖で人を殺せると誤信している以上
規範に直面しているといえ故意が認められると考えることもできると思うのだけど。
438 :
氏名黙秘:2006/11/20(月) 02:12:31 ID:???
一般人が砂糖だと思う物を飲ませて人を殺そうとした
+
特に本人が毒薬だと知っていたという事情もない
↓
殺人罪の構成要件に該当する行為を
殺人罪の構成要件に該当しない行為と誤信した
↓
故意無し
これでだめかい?
439 :
氏名黙秘:2006/11/20(月) 02:17:37 ID:???
>>438 客観:毒を飲ませる=殺人罪の構成要件に該当する行為
主観:砂糖を飲ませる=客観的危険説や具体的危険説からは殺人罪の構成要件に該当しない行為
ただ、Xは構成要件に該当する行為と誤信
だと思うのだけど。
440 :
氏名黙秘:2006/11/20(月) 02:21:02 ID:???
>>439 砂糖を毒薬だと認識した場合(認識についての誤信)
砂糖で人を殺せると思った場合(評価についての誤信)
と分けたとしたら、後者はわら人形の呪いで人を殺せると思った場合と同じ処理でいいんじゃね?
迷信犯も処罰する立場ならするべきだし、そうじゃないなら故意無しでいいでしょ
441 :
氏名黙秘:2006/11/20(月) 02:50:03 ID:???
不能犯の議論は本来行為の客観面における議論なのだから、主観面では、すべて
行為者基準で判断するというのも可能だと思う。
つまり、砂糖を飲ませるのは殺人罪の構成要件に該当する行為であり、Xは、主観面
でも、砂糖を飲ませるという殺人罪の構成要件に該当する行為を行ったと言いうる。
442 :
氏名黙秘:2006/11/20(月) 04:33:43 ID:???
443 :
氏名黙秘:2006/11/20(月) 06:20:27 ID:???
釈明権てあるじゃん
あれって裁判所が釈明を求める権利だから求釈明権と言わないと変だとおもんだけどどうよ
釈明権だと当事者とかが釈明を聞いてもらう権利っぽいからこまる
444 :
氏名黙秘:2006/11/20(月) 08:46:56 ID:???
>>443 同じことが白表紙、確か民事訴訟第一審手続の解説に欠いてある。
慣用として、求釈明権のことを釈明権と呼んでいる。
裁判所は「定着してるならそれで良いじゃん」というスタンス。
445 :
氏名黙秘:2006/11/20(月) 14:49:27 ID:???
>>433 結果が発生してるのに不能犯を考えるの?
446 :
氏名黙秘:2006/11/20(月) 17:33:43 ID:???
447 :
氏名黙秘:2006/11/20(月) 18:20:36 ID:???
誰もいないとこで相手を殴ったり刺したりして重傷負わせた後逃げ出したら(普通そうする)
保護責任者遺棄罪は成立しないんですか?
448 :
氏名黙秘:2006/11/20(月) 18:29:01 ID:???
>>447 先行行為による保護責任(ないし作為義務)を肯定し、
かつ具体的事情において因果の流れの排他的支配が設定されているならば
保護責任者遺棄罪が成立しうる。
ただ、その認定は中々難しいかもしれない。
449 :
氏名黙秘:2006/11/20(月) 18:33:08 ID:???
けど圧倒的多数の殺人未遂の事例じゃ保護責任者遺棄罪なんて問題にもならないのはなぜ?
450 :
氏名黙秘:2006/11/20(月) 19:01:15 ID:2DygYDN2
>>435 結果が発生している以上、不能犯の問題にはならない。
客観的構成要件に該当し、
実行行為、結果の認識もあるから、殺人既遂。
451 :
445:2006/11/20(月) 19:04:21 ID:???
>>450 因果関係の錯誤くらいは問題にしてあげてもいいんじゃないか?
Xがどうやって砂糖でYを殺せると思ったのかは知らないが…
452 :
氏名黙秘:2006/11/20(月) 19:17:25 ID:???
>>449 遺棄罪と殺人罪の区別の論点にもかかわるが
もし、両者を「殺意の有無」で区別するなら
殺人の故意があることが遺棄罪不成立の根拠になる。
両者の並存を認める見解の場合、殺人行為において遺棄の評価が既になされているので
不可罰的(共罰的)事後行為とみるのだろうね。
453 :
氏名黙秘:2006/11/20(月) 19:20:49 ID:???
殺意と殺人の故意は別物なんだが。
454 :
氏名黙秘:2006/11/20(月) 19:36:50 ID:???
詐欺罪についての質問です。
例えば、5万円の絵画の贈与契約において贈与者が受贈者に対して
「これは本当は50万の価値がある絵画なんだけど、日頃お世話になったから君にあげるよ」
と、詐欺をして契約を締結したという場合、5万円の絵画だったらもらわなかったという事情があれば、詐欺罪は成立しますか?
455 :
氏名黙秘:2006/11/20(月) 19:43:19 ID:???
>>454 詐欺罪の要件考えてみ
なんで絵を人にあげただけで詐欺になるんだよ
456 :
氏名黙秘:2006/11/20(月) 19:44:35 ID:???
457 :
氏名黙秘:2006/11/20(月) 19:52:58 ID:???
米谷って何ですか
458 :
氏名黙秘:2006/11/20(月) 19:55:42 ID:???
>>455 では、盗品である絵画を、盗品であることを秘して譲り渡したという場合はどうなりますか?
もちろん不作為による欺罔行為は肯定するという前提で。
459 :
氏名黙秘:2006/11/20(月) 19:59:33 ID:???
460 :
氏名黙秘:2006/11/20(月) 20:05:34 ID:???
>>458 詐欺罪は、「交付」罪だよ。欺モウして、「財物を交付」させないと駄目
461 :
氏名黙秘:2006/11/20(月) 20:08:08 ID:???
この場合は、財産上の利益の交付があったといえるかで判断すべきだね。
感謝の気持ちだけじゃ財産上の利益とはならない
462 :
氏名黙秘:2006/11/20(月) 20:20:03 ID:???
>>460 そこで質問です。
例えば、甲がAに土地を売却し、代金の支払いを受けていたにも関わらず、自己名義の登記があるのをいいことに、同土地にBの為に抵当権を設定したという場合を考えてみて下さい。
この場合、Aに対する横領罪、Bに対する詐欺罪の成否を検討する事になると思うのですが、抵当権の設定を受けるというのは、「財物の交付」にはあたりませんよね?
463 :
氏名黙秘:2006/11/20(月) 20:26:01 ID:???
464 :
氏名黙秘:2006/11/20(月) 20:28:53 ID:uGOHSZmB
Aは、Y病院のB医師に見てもらった。しかしBは漫然と見ただけで、
適切な措置せず、Aは死亡。
Aの相続人Xは、Yに、どういう主張できるか。
債務不履行、不法行為による、損賠でいいのでしょうか。
465 :
氏名黙秘:2006/11/20(月) 20:29:53 ID:???
466 :
氏名黙秘:2006/11/20(月) 20:33:04 ID:???
>>464 見てるだけで責任取らされちゃたまらんわ。
診たのならわかるんだが。
467 :
氏名黙秘:2006/11/20(月) 20:34:09 ID:???
468 :
氏名黙秘:2006/11/20(月) 20:53:40 ID:???
医療過誤で不法行為構成するメリットってなんでしょ?
469 :
氏名黙秘:2006/11/20(月) 20:55:04 ID:???
470 :
氏名黙秘:2006/11/20(月) 20:58:38 ID:???
なるほどthx
471 :
氏名黙秘:2006/11/20(月) 20:59:58 ID:???
20年
472 :
氏名黙秘:2006/11/20(月) 21:08:16 ID:???
勉強方法もわからない情報もない司法試験一次から入るのと
下の中くらいの成績で辛うじて高校卒業したようなヤツが今から
大学に入って卒業するのと
司法試験に挑むにはどっちの方がよりベストだと思いますか?
473 :
氏名黙秘:2006/11/20(月) 21:08:53 ID:???
474 :
氏名黙秘:2006/11/20(月) 21:11:22 ID:???
475 :
氏名黙秘:2006/11/20(月) 21:53:24 ID:???
>473 >474
助言トンクス、旧司法は半ば諦めて通信制の大学とかから地道にやってくことにします
数年後にまたどういう流れになってるかわからないし、気長にやります
476 :
氏名黙秘:2006/11/20(月) 22:14:54 ID:???
>>364 >>375 >>443 ,.-─ ─-、─-、
, イ)ィ -─ ──- 、ミヽ
ノ /,.-‐'"´ `ヾj ii / Λ
,イ// ^ヽj(二フ'"´ ̄`ヾ、ノイ{
ノ/,/ミ三ニヲ´ ゙、ノi!
{V /ミ三二,イ , -─ Yソ
レ'/三二彡イ .:ィこラ ;:こラ j{
V;;;::. ;ヲヾ!V ー '′ i ー ' ソ
Vニミ( 入 、 r j ,′
ヾミ、`ゝ ` ー--‐'ゞニ<‐-イ
ヽ ヽ -''ニニ‐ /
| `、 ⌒ ,/
| > ---- r‐'´
ヽ_ |
ヽ _ _ 」
ググレカス [ gugurecus ]
(西暦一世紀前半〜没年不明)
477 :
氏名黙秘:2006/11/20(月) 22:24:47 ID:???
478 :
氏名黙秘:2006/11/20(月) 22:39:06 ID:???
>>472 今まで努力してきていないのに、いきなり司法試験は厳しいかも
挑まない方がいいかもしれない
挑むとしても、大学受験でいいトコ入ってステップを踏まないと、
ホントにきついよ。
国語と数学は法律の勉強に直結するし、暗記科目も重要だと思います。
とにかく、いきなり司法試験はきついと思う
479 :
472:2006/11/20(月) 23:07:27 ID:???
>478
了解です、地道に大学からコツコツやってみます
旧には間に合わなくなるけど、冷静になってみれば大学でてると
取れる資格も増えるので、頑張ります
皆様助言ありがとうです
480 :
氏名黙秘:2006/11/21(火) 00:01:24 ID:???
>>477 新キャラってかむしろ古い。
2chのあちこちの板で一時期はやったAA群だよ。
481 :
氏名黙秘:2006/11/21(火) 00:12:57 ID:???
482 :
氏名黙秘:2006/11/21(火) 00:16:19 ID:???
>>481 同じだろ。違うというなら説明してみろ。
483 :
氏名黙秘:2006/11/21(火) 00:18:42 ID:???
故意=構成要件の客観面の認識・認容
殺意=(
>>482が埋めてくれるよ)
484 :
氏名黙秘:2006/11/21(火) 00:20:30 ID:???
485 :
氏名黙秘:2006/11/21(火) 00:20:34 ID:???
殺意=猫を殺す場合や同意殺人なども含まれる
殺人の故意=人を殺す場合に限られる
486 :
氏名黙秘:2006/11/21(火) 00:21:47 ID:???
ああ、動物の場合は知らないが、同意殺人の話は基本書か何かで見たことあるな
487 :
氏名黙秘:2006/11/21(火) 00:26:35 ID:???
488 :
氏名黙秘:2006/11/21(火) 00:29:53 ID:???
俺は問題文「殺意」って書いてあったら故意も認定するけれど、
敢えて
>>482を援護しようとすれば、
「殺意」=「殺したい」という欲望
……って説明でるんじゃね?
……やっぱ、無理w?
489 :
氏名黙秘:2006/11/21(火) 00:31:59 ID:???
殺意を持って死のダンスを踊ったとしても
殺人の故意があるとは言わんよな。
490 :
氏名黙秘:2006/11/21(火) 00:33:20 ID:???
そもそも殺意という言葉は日常用語
その日常用語を法律概念たる殺人罪の故意と同義に解するか、はたまた日常用語そのままに素人的認識によるところの殺意として使うか
それはその人によるが、少なくともその程度の分析をふまえた上で話が出来ない低脳は去れ
491 :
氏名黙秘:2006/11/21(火) 00:33:21 ID:???
なんか未遂の故意は違法要素じゃないっていう詭弁みたいだなw
492 :
氏名黙秘:2006/11/21(火) 00:33:22 ID:???
殺意をもってチャーハンを食べさせても殺人の故意はない
493 :
氏名黙秘:2006/11/21(火) 00:34:47 ID:???
それはチャーハンによるだろ。
494 :
氏名黙秘:2006/11/21(火) 00:35:49 ID:???
>>490 _,.r::'::::::::::::::-.、
r::::_;:---、、;;::-'ー、ヽ
/':::i' ヾi
,,.r、:::::::i .: ll
rr;i:::,r:::::! _,,,__, _,,,..._ .l:i
ヾ:r::;:-、:r i'tテ;:. i:'tテ:r i::ヽ
`ヾ::rt' ´ ' l::. ´ !r'
ヾ.ィ -、ノ:. l
./!、 ー-‐;':. /
/ ヾ ヽ、 ' /
∧ ヽ ` 7‐r_'/ヽ
,r ヽ、 ` <ニrヽ 〉
,r' -、 ヾ il l、
r  ̄ t- ヾi: lヽ
ホーソレデ[Edward Horsorde]
(1765〜1822 ノルウェー)
495 :
氏名黙秘:2006/11/21(火) 00:37:32 ID:???
クソマズいものを食うと人間は死ぬ、という強固な信念のもとに、
殺意をもって、クソマズいチャーハンを食べさせたらどうだろう?
そして、そのクソマズさは、近隣住民に知れ渡るほどのクソマズさだったとしたら
496 :
氏名黙秘:2006/11/21(火) 00:37:38 ID:???
>>490 そんなの皆分かって議論してるわけだが
君だけがそのことを分かっていない
497 :
氏名黙秘:2006/11/21(火) 00:38:44 ID:???
プルトリウム入りチャーハンならばどうか。
498 :
氏名黙秘:2006/11/21(火) 00:38:52 ID:???
∧,,∧
(;`・ω・) 。・゚・⌒) チャーハン作るよ!!
/ o━ヽニニフ))
しー-J
アッ! 。・゚・
∧,,∧ て 。・゚・。・゚・
(; ´゚ω゚)て //
/ o━ヽニニフ
しー-J 彡
ズサー! 。・゚・ 彡
─=∧,,∧ ミ。・゚・。・゚・))
─≡三c(,_⊃`・ω・)⊃━ヽニニフ
∧,,∧ シャキーン!!
(`・ω・´)。・゚・
c(,_U━ヽニニフ
499 :
氏名黙秘:2006/11/21(火) 00:39:34 ID:???
ニだった。
500 :
氏名黙秘:2006/11/21(火) 00:39:43 ID:???
>>495 暴行の故意どまりだな。
クソマズイチャーハンは食わせることは暴行の実行行為たり得る。
501 :
氏名黙秘:2006/11/21(火) 00:42:16 ID:???
ちがうな。
クソマズくてもチャーハンでは死なん。よって、不能犯。おしまい。
502 :
氏名黙秘:2006/11/21(火) 00:43:00 ID:???
チャーハンで死ぬことはあるよ
503 :
氏名黙秘:2006/11/21(火) 00:43:35 ID:???
504 :
氏名黙秘:2006/11/21(火) 00:43:37 ID:???
オレ死んだことあるし。チャーハンで。
505 :
氏名黙秘:2006/11/21(火) 00:44:54 ID:???
うちの妹もチャーハンで
506 :
氏名黙秘:2006/11/21(火) 00:46:13 ID:???
俺は毛が生えたよ。チャーハンで。
507 :
506:2006/11/21(火) 00:47:49 ID:???
それに、俺はチャーハンに下痢ぶっかけて食ったよ。
508 :
氏名黙秘:2006/11/21(火) 00:48:01 ID:???
だよな。
>>501=
>>503は知ったかぶりしてるけどチャーハンを食ったことがないから浪人するんだよ
チャーハンを食え。
509 :
508:2006/11/21(火) 00:56:32 ID:???
セックス!
510 :
女子:2006/11/21(火) 01:00:23 ID:???
ネット上と普段の姿とがぜんぜん違っていて、気持ちが悪い男の人がいます。
511 :
氏名黙秘:2006/11/21(火) 01:01:39 ID:???
殺意が日常用語だとか書いてる奴がいるが嘘を書くのはよくない
512 :
氏名黙秘:2006/11/21(火) 01:02:37 ID:???
んで?
513 :
氏名黙秘:2006/11/21(火) 01:02:44 ID:???
514 :
氏名黙秘:2006/11/21(火) 01:04:39 ID:???
で、結局殺意と殺人の故意は違うの?
515 :
氏名黙秘:2006/11/21(火) 01:06:24 ID:???
違う
516 :
氏名黙秘:2006/11/21(火) 01:07:33 ID:???
で、結局チャーハンと焼飯は違うの?
517 :
氏名黙秘:2006/11/21(火) 05:52:44 ID:???
>>515 んでも、論文問題に「殺意を持って刃物をむけたところ・・」等の記述があれば
恋認定しちゃうけど。
518 :
氏名黙秘:2006/11/21(火) 05:54:56 ID:???
「殺してくれと頼まれたので殺意をもって刃物で刺した」
この場合殺人の故意があるとはいえないんじゃね
519 :
氏名黙秘:2006/11/21(火) 08:12:20 ID:???
520 :
氏名黙秘:2006/11/21(火) 08:15:43 ID:???
殺人の故意>殺意
なんじゃないか?
ブログ>日記
みたいな感じ。
521 :
氏名黙秘:2006/11/21(火) 11:59:52 ID:???
初学者用にいい論文問題集ってなんですか?これだけでロー入試にも使える的な
神降臨してください
522 :
氏名黙秘:2006/11/21(火) 15:26:53 ID:???
/ ヽ
.' '、
',
l
,r===ュ、. ,r;zュ、
/ニ`ヽ ''-=エユヾ' {ィラ,!リ
..', !l ノ 〉 ー ' l '' !
'ヾ 〜 /´_. } .l
ヽ`ゝ ' / ` '´i ,'
\ /,.ィニニ'l: !
\ / `‐ ̄´'./
\ /
\ \`ー‐--ァfヽ
カミコ ウリン [神子 有林]
(1576〜1634 日本 )
523 :
氏名黙秘:2006/11/21(火) 15:37:24 ID:???
もうそのネタはいいよw
524 :
氏名黙秘:2006/11/21(火) 15:58:26 ID:???
525 :
氏名黙秘:2006/11/21(火) 16:00:46 ID:???
/ ヽ
.' '、
',
l
,r===ュ、. ,r;zュ、
/ニ`ヽ ''-=エユヾ' {ィラ,!リ −−−−−−−−−−−−−−−−−
..', !l ノ 〉 ー ' l '' !
'ヾ 〜 /´_. } .l
ヽ`ゝ ' / ` '´i ,'
\ /,.ィニニ'l: !
\ / `‐ ̄´'./
\ /
\ \`ー‐--ァfヽ
526 :
氏名黙秘:2006/11/21(火) 16:02:04 ID:???
/ ヽ
.' '、
',
l
,r===ュ、. ,r;zュ、
/ニ`ヽ ''-=エユヾ' {ィラ,!リ −−−−−−−−−−−−−−−−−→
..', !l ノ 〉 ー ' l '' !
Vニミ( 入 、 r j ,′
ヾミ、`ゝ ` ー--‐'ゞニ<‐-イ
ヽ ヽ -''ニニ‐ /
| `、 ⌒ ,/
527 :
氏名黙秘:2006/11/21(火) 16:22:22 ID:???
質問です。
民法、受領遅滞法定責任説を前提とします。
特定物売買のときは483条で現状のまま引き渡せば足りるとされています。
とすれば、特定物売買契約をした後に売主が過失あってその特定物に瑕疵が生じた
場合にでも、この483条は適用されるのでしょうか?
適用されるとすれば、特定物売買契約後に瑕疵が生じた場合でも売主はそのまま瑕疵ある特定物を
引き渡せばよいことになり、瑕疵を理由に買主が断ったら法定責任説から受領遅滞にもなってしまうし、
まさに買主の泣き寝入りになってしまいますよね?
すみません、妥当な結論を導くにはどうすればよいのでしょうか?
528 :
氏名黙秘:2006/11/21(火) 16:23:20 ID:???
529 :
氏名黙秘:2006/11/21(火) 16:27:28 ID:???
530 :
氏名黙秘:2006/11/21(火) 16:28:40 ID:???
酷って!w 酷って!www 明らかにくだらん論証の見すぎだなw 酷って!www
>>527 _ξ
/ノ \
| (●)(●)
| (_人_)) 売主の過失で特定物に瑕疵が生じた場合
\. `⌒ノ 400条違反で債務不履行になるから解除をすればいいだろう
バン/ Y \ 常識的に考えて……
☆ イ . | |
532 :
氏名黙秘:2006/11/21(火) 16:48:26 ID:???
533 :
氏名黙秘:2006/11/21(火) 17:26:46 ID:???
手形法について質問です。
Aが偽造によりBとして100万円の手形をCに振出す。
Cは1000万円と変造してDに裏書譲渡する。
DがAの偽造について善意無重過失である場合、
Aに対して110条類推を根拠に100万円請求できる。
@この時Cに対しては1000万円の手形金請求できる根拠は何ですか?
ADがCの変造についてのみ悪意の場合請求は認められますか?
534 :
氏名黙秘:2006/11/21(火) 17:29:40 ID:???
535 :
氏名黙秘:2006/11/21(火) 18:42:51 ID:???
>>527 解決方法は
>>531が1つ。
ただ、付随的義務なので、解除までできるかは微妙。
1つ言わせてもらえば、受領遅滞の法定責任説、瑕疵担保責任の法定責任説というのは
さらに、危険負担の債権者主義というものは
物の性状に関する危険(債権者の意図する品質を得られるか)について
債権者が負担するのが一般的に公平である、
物の性状についての追完請求は否定するのが公平である、
という思想に支えられている。
債務者の保管義務等違反での損傷については、損害賠償請求が可能であるが
債権者による債務者に対する責任追求はそこで止めるのが『公平であり正義にかなう』と考えているはず。
信義則による修正も、例外的事象に限られるだろう。
それが納得いかないというならば、むしろ、特定物ドグマの否定、危険負担法理の再構成が必要じゃないかな。
受験界では、それは無駄な作業と捉えられているからオススメしないが。
536 :
氏名黙秘:2006/11/21(火) 18:57:34 ID:???
>>535 すごくベテ臭がするのは漏れだけですか?
抽象的な表現を羅列して一見賢そうな文章を書くが、
実はただわかりにくいだけの文章を書く所がベテっぽいw
537 :
氏名黙秘:2006/11/21(火) 18:59:45 ID:???
>>517 >
>>515 > んでも、論文問題に「殺意を持って刃物をむけたところ・・」等の記述があれば
> 恋認定しちゃうけど。
その問題文中の殺意は明らかに殺人の故意とは違う意味で使ってるよね
分かる?
538 :
氏名黙秘:2006/11/21(火) 19:02:49 ID:???
>>535 >特定物売主の善管注意義務は付随的義務で解除できない
受領遅滞の性質以前に↑が死因じゃね???
539 :
氏名黙秘:2006/11/21(火) 19:16:31 ID:???
>>536 理屈中心だからかな?
何でもかんでもベテというのはどうかと。
判りにくい?
具体的に書いても良いが、長くなるよ。
「特定物売買のときは483条で現状のまま引き渡せば足りる」のだから
どうあがいても、物の引渡を「債務不履行」とはいえない。
だから、「ちゃんとしたものをくれ」とか「修理しろ」とはいえない。
そして、本旨弁済であるから受領も拒絶できない(これは受領遅滞の法的性質には関わらない)。
目的物引渡債務を理由とする解除は不可能であるといわざる得ないのだよ。
そして、善管注意義務、ないし信義則により
>>527の事案で解除を認めることも難しい。
認めるのは瑕疵担保責任の債務不履行説、危険負担の債務者主義を採用することと
なんら変わらなくなる。そもそも、通説は付随的義務違反を理由とする解除には慎重な立場だし。
だから、買主が泣き寝入り(ちゃんとしたものが貰えない。金で解決するしかない)。
もっとも、買主が泣き寝入りすべきというのが民法の規定で
それが嫌なら、買主は特約を入れておくべきなんだろうね。
>>538 引用は精確に。そんなことは何処にも書いてない。
売買契約において、善管注意義務は付随的義務でしょ。
付随的義務の場合、解除できるかは具体的事案による。
(本質的債務の不履行が解除権を一般的に発生させるのとは異なる)。
540 :
氏名黙秘:2006/11/21(火) 19:19:00 ID:???
ワッフルワッフル
まで読んだ
541 :
氏名黙秘:2006/11/21(火) 19:19:24 ID:???
本当に司法試験板のレベルは下がったなあ〜〜〜
ヴァカ手でも専門用語はきちんと読めたんだが
>>538なんか突っ込みどころ満載
542 :
氏名黙秘:2006/11/21(火) 19:20:54 ID:???
引渡し(483)+損賠(毀損について400違反・415)
で、解除は不可。
と、私なら書く。
543 :
氏名黙秘:2006/11/21(火) 19:24:20 ID:???
ユニークな見解の自演ですね
544 :
氏名黙秘:2006/11/21(火) 19:26:00 ID:???
なんで?542で正解だと思うよ。
545 :
氏名黙秘:2006/11/21(火) 19:32:43 ID:???
527の質問は単純そうで実は非常にハイレベルだという件について・・・
546 :
氏名黙秘:2006/11/21(火) 19:37:06 ID:???
物を買ったら壊されてただけだろ
未修にはハイレベルなんだろうが
547 :
氏名黙秘:2006/11/21(火) 19:45:22 ID:WkSAuAhc
>>542 民法 第483条(特定物の現状による引渡し)
債権の目的が特定物の引渡しであるときは、弁済をする
者は、その引渡しをすべき時の現状でその物を引き渡さ
なければならない。
民法 第400条(特定物の引渡しの場合の注意義務)
債権の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、
その引渡しをするまで、善良な管理者の注意をもって、
その物を保存しなければならない。
民法 第415条(債務不履行による損害賠償)
債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、
債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求するこ
とができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行
をすることができなくなったときも、同様とする。
548 :
氏名黙秘:2006/11/21(火) 19:48:37 ID:???
400条と483条はセットだろ。
善管注意義務に反すれば解除も可能
549 :
氏名黙秘:2006/11/21(火) 19:50:52 ID:kqaPsKlH
おまえらつまらん議論してる暇あったら
今すぐクローズアップ現代みろ
550 :
氏名黙秘:2006/11/21(火) 19:52:34 ID:???
独禁法でどうにかするしかないんじゃね
551 :
氏名黙秘:2006/11/21(火) 19:55:39 ID:???
原告は所有権の来歴経過をa−b−xと主張し
被告はa−c−yと主張し
事実はa−b−cであるとき
裁判所はどういう判決をするのでしょうか?
552 :
氏名黙秘:2006/11/21(火) 19:57:14 ID:???
553 :
氏名黙秘:2006/11/21(火) 19:57:26 ID:???
請求棄却
554 :
氏名黙秘:2006/11/21(火) 20:00:59 ID:???
555 :
氏名黙秘:2006/11/21(火) 20:03:31 ID:???
556 :
氏名黙秘:2006/11/21(火) 20:08:59 ID:???
特定物の引渡債務については債務者に善管注意義務が
課せられている(400条)から、性状の事後的変化が
善管注意義務に違反しない場合を前提としているものと
解さなければならない(通説)。
近江債権総論P289
557 :
氏名黙秘:2006/11/21(火) 20:11:08 ID:???
あまりにも当たり前すぎるから書いてない予備校本があるんだよな
それを暗記すると
>>539みたいになる
558 :
氏名黙秘:2006/11/21(火) 20:22:58 ID:???
これってどうってことないのでは?
559 :
氏名黙秘:2006/11/21(火) 20:30:02 ID:???
560 :
氏名黙秘:2006/11/21(火) 20:31:43 ID:???
訴訟物にも夜
561 :
氏名黙秘:2006/11/21(火) 21:06:15 ID:???
>>539 ベテ扱いしてすまなかった。
そしてそれなら言いたい事もわかりやすい。
ただ…
そんなに長さは変わってないから最初から具体的に書いてもよかったんじゃないかと思うw
562 :
氏名黙秘:2006/11/21(火) 21:06:58 ID:???
563 :
氏名黙秘:2006/11/21(火) 21:30:23 ID:???
>>541 そういう奴もいるがきちんと答えていきましょう
お互いの勉強のためにも
564 :
氏名黙秘:2006/11/21(火) 21:49:00 ID:???
>>556 ということは引渡債務の不履行責任を追求できるということか。ワザワザ善管注意義務違反の債務不履行責任を問題にする事もなく
565 :
555:2006/11/21(火) 22:21:28 ID:???
>>556乙。
通説がなんと言おうと、近江がなんと言おうと、おれは解除を認めないよ。
たとえ、クソベテと呼ばれようとも。
566 :
氏名黙秘:2006/11/21(火) 22:23:34 ID:???
開き直り乙www
暗記したものと違う議論にはついてこられないのでつねwwww
567 :
氏名黙秘:2006/11/21(火) 22:25:26 ID:???
>>556 >特定物の引渡債務については債務者に善管注意義務が
>課せられている(400条)から、性状の事後的変化が
>善管注意義務に違反しない場合を前提としているものと
>解さなければならない(通説)。
↑の日本語意味わかんねーよ。
要するに逆説的に解すれば400条は事後の変化には使えない
ってことだろ。
結局は特定物売買契約成立後に、売主が過失でその物壊してもそのまま
483条で壊れた物引き渡せばOK.よって買主は泣き寝入りってことだろ。
400条違反を使えないのだから。債務不履行も無理だしな。
これって、民法最大の欠陥なような・・・
568 :
氏名黙秘:2006/11/21(火) 22:26:56 ID:???
もうわけわかんねーよ
569 :
氏名黙秘:2006/11/21(火) 22:27:29 ID:???
>>567 > ↑の日本語意味わかんねーよ。
(;´Д`)現代文の履修逃れですか。ゆとりですね
570 :
氏名黙秘:2006/11/21(火) 22:30:24 ID:???
荒しが一人いるな。
571 :
氏名黙秘:2006/11/21(火) 22:32:15 ID:???
572 :
氏名黙秘:2006/11/21(火) 22:35:40 ID:???
>特定物の引渡債務については債務者に善管注意義務が
>課せられている(400条)から、性状の事後的変化が
>善管注意義務に違反しない場合を前提としているものと
>解さなければならない(通説)。
ヤヤコシイ文だな。解読するに、400条は特定物売買契約成立その時点の
性状の物を当然の前提としている。よって、当該契約成立後に物の性状が変化
した場合には400条は当然に使用することができない、となる。
これはおそらく暗に「ここが民法の欠陥であり今後の議論が待たれる」と逃げているな。
だからこそ、最後の文末に>解さなければならない と書いてあるんだよ。
以上、解読完了。
573 :
氏名黙秘:2006/11/21(火) 22:37:02 ID:???
>>572 マジレスなら本当に現国からやり直した方がいいぞ
574 :
氏名黙秘:2006/11/21(火) 22:39:56 ID:???
オレには
性状の事後的変化が善管注意義務に違反する場合483条は適用されない
と読めるんだが。
575 :
氏名黙秘:2006/11/21(火) 22:40:09 ID:???
576 :
氏名黙秘:2006/11/21(火) 22:43:12 ID:???
483条は400条を前提としている。
>>548で既出。
これだけのことなのに珍説を書き込む
>>567とか
>>572 こういう書き込みからはヴェテ特有の臭いがプ〜ンと漂ってくるんですよねぇ
論点じゃないところで論証しようとするとこうなるんでしょうねえ
577 :
氏名黙秘:2006/11/21(火) 22:45:39 ID:???
売買契約において、売主が追っている債務は3つ。
所有権移転義務(これは176により問題とならない)、
そして目的物給付義務と引渡しまでの保管義務(400条)。
給付義務は、483条によって、瑕疵が生じた後も引き渡せば履行したことになるけど、
だからといって保管義務(400条)が免責されるわけではないでしょ。
結局、保管義務を果たさなかったことで、債務不履行は可。
問題は、解除が可能であるか否かだけど、保管義務は本質的義務ではないから、
瑕疵が生じたことによって、物の意味が無くなったような場合を除いて、
(つまり軽微な瑕疵の場合は)解除はできないって考えるのが普通じゃないかなぁ。
578 :
氏名黙秘:2006/11/21(火) 22:46:12 ID:???
>>567 おそらくだが、こういうことではないかと。
民法は特定物の引渡し債務を負う者(例:売主)は、483条で現状のまま引渡せば足りる旨規定している。
そして一方では400条で特定物の売主に善管注意義務を負わせている。
この事からすると、
483条は売主が善管注意義務を果たしている事を前提としているのであって、
売主が右義務に違反して目的物たる特定物に瑕疵を生じさせる事は
483条が予定してるところではない、と。
つまり、まとめると「売主の過失(善管注意義務違反)によって目的物に瑕疵が生じた場合には483条の適用がなく、したがって現状のまま引渡しても債務を履行したことにならない。」っていってるんじゃないか?
579 :
氏名黙秘:2006/11/21(火) 22:47:01 ID:???
580 :
氏名黙秘:2006/11/21(火) 22:48:11 ID:???
>>567 >
>>556 > >特定物の引渡債務については債務者に善管注意義務が
> >課せられている(400条)から、性状の事後的変化が
> >善管注意義務に違反しない場合を前提としているものと
> >解さなければならない(通説)。
>
> ↑の日本語意味わかんねーよ。
> 要するに逆説的に解すれば400条は事後の変化には使えない
> ってことだろ。
>
> これって、民法最大の欠陥なような・・・
> これって、民法最大の欠陥なような・・・
> これって、民法最大の欠陥なような・・・
> これって、民法最大の欠陥なような・・・
> これって、民法最大の欠陥なような・・・
> これって、民法最大の欠陥なような・・・
581 :
氏名黙秘:2006/11/21(火) 22:52:53 ID:???
初学者の質問に初学者が答えるスレ
582 :
氏名黙秘:2006/11/21(火) 22:56:16 ID:???
荒らし初心者
>>567は逃走しました。
次の質問をどうぞ
583 :
氏名黙秘:2006/11/21(火) 22:56:30 ID:???
>>581 中級者の質問に初学者が答え、それを上級者、合格者が鼻で笑うスレ
584 :
氏名黙秘:2006/11/21(火) 22:57:18 ID:???
あれだな
司法試験予備校の最大の弊害とは
日本語を読解できずそもそも法律家なんて目指してはいけない人を
試験に引っ張り込んだ事ではなかろうか…とね。
585 :
氏名黙秘:2006/11/21(火) 22:58:56 ID:???
で。結局特定物売買において、特定物が債務者の責めに
帰すべき事由によって毀損した場合の処理はどうなるんだ?
誰かまとめてくれ。
586 :
氏名黙秘:2006/11/21(火) 22:59:08 ID:???
そう考えると小論文で選抜をするロースクールは良い改革ということになるのだろうか
587 :
氏名黙秘:2006/11/21(火) 22:59:55 ID:???
588 :
氏名黙秘:2006/11/21(火) 23:00:06 ID:???
憲法25条を直接の根拠として生活保護のための給付請求訴訟は起こせますか?
589 :
氏名黙秘:2006/11/21(火) 23:00:08 ID:???
>>535>>539が伝統的通説。しかし近江のような考え方もある。通説かどうかは別にし
て。
結局、「学説的にはどっちもありうる考え方」ってことで良いんじゃないのか
ね。
590 :
氏名黙秘:2006/11/21(火) 23:03:14 ID:???
591 :
556:2006/11/21(火) 23:04:27 ID:???
(483条の)立法趣旨は明確でない。・・・
引渡時までに当事者の過失で物の状況に不利益な変化が
生じたときには、債務者は特定物である以上これを
引き渡せば債務を果たしたことになるが、損害賠償を負う
平井債権総論P178
まあいろんな考えがあるってことで
592 :
氏名黙秘:2006/11/21(火) 23:04:41 ID:???
特定物売買契約を解釈して
売主の善管注意義務が付随的となるのはどんな場合なんだよ
わけわからん
593 :
氏名黙秘:2006/11/21(火) 23:05:28 ID:???
594 :
氏名黙秘:2006/11/21(火) 23:07:01 ID:???
>>591 それは解除しない場合のことで
解除できるかどうかは一言も触れてないんだが
595 :
氏名黙秘:2006/11/21(火) 23:08:50 ID:???
>>590 >>535説でも金でカタをつけるわけだから、完全な泣き寝入りじゃないし。
それに一般にあんまり問題とされないような軽微な瑕疵で解除まで認めてしま
うのは不合理という価値判断もありうるし。
だから
>>535でも一つの解答になっていると思うけどね。
596 :
氏名黙秘:2006/11/21(火) 23:09:37 ID:???
>>591 平井の
>損害賠償を負う
ってのの根拠は400条違反かね?
597 :
氏名黙秘:2006/11/21(火) 23:11:37 ID:???
お前らの論理だと骨董品の壷の売買で売主が壷を割っても買主が解除できないことになるが
598 :
氏名黙秘:2006/11/21(火) 23:12:50 ID:???
珍説はスルーしろよ……
599 :
556:2006/11/21(火) 23:13:30 ID:???
>>594 たしかにそうだな。
>>596 >400条から導き出せる帰結であり(現に本条は、元来400条と同一
>箇所であったのが弁済の箇所に移されたものである)
600 :
氏名黙秘:2006/11/21(火) 23:13:37 ID:???
601 :
氏名黙秘:2006/11/21(火) 23:14:01 ID:???
割ったら履行不能だろ常識的に考えて…
AA略
602 :
氏名黙秘:2006/11/21(火) 23:14:35 ID:???
>>600 割れた物を引き渡せば履行になるんじゃねーのw
603 :
氏名黙秘:2006/11/21(火) 23:14:49 ID:???
壷が割れたら全部滅失じゃねーの?
はじっこがちょっと欠けたくらいだったら、填補賠償認めて、
解除は認めないって方向で良いと思うが。
604 :
氏名黙秘:2006/11/21(火) 23:15:10 ID:???
605 :
氏名黙秘:2006/11/21(火) 23:18:29 ID:???
>>602 ということは、壺の破片を渡す事が債務の本旨に従った履行という事か?
絵が燃えたら灰を渡せば履行完了?
んなばかな。
606 :
氏名黙秘:2006/11/21(火) 23:19:29 ID:???
骨董品なら破片でも価値があることはいくらでもあるがな
607 :
氏名黙秘:2006/11/21(火) 23:20:58 ID:???
珍説は無視しろよ……
解答者が珍説なら放置すれば勝手に三振するだろうが
608 :
氏名黙秘:2006/11/21(火) 23:23:27 ID:???
今日の流れは酷いな。
これなら同じバカ回答でも昨日のチャーハンの方がずっとましだわ。
609 :
氏名黙秘:2006/11/21(火) 23:26:19 ID:???
誰のせいだ?
610 :
氏名黙秘:2006/11/21(火) 23:27:17 ID:???
611 :
氏名黙秘:2006/11/21(火) 23:27:27 ID:???
612 :
氏名黙秘:2006/11/21(火) 23:39:21 ID:???
答練で、つぼが割れた場合は善管注意義務が問題となると書いたら、
「つぼが割れた場合は、滅失による履行不能となります」
とコメントされたような・・・
正直割れた程度にもよるのでは?と思ったけど、
やっぱり「滅失」とするのが無難なのかな
613 :
氏名黙秘:2006/11/21(火) 23:41:19 ID:???
>>612 そのコメントはおかしいよな
履行不能に帰責性があるかどうかは善管注意義務が基準になるわけで
614 :
氏名黙秘:2006/11/21(火) 23:47:53 ID:???
んぁ?
だから、壷が割れたら履行不能ってのは正確なコメントだろ。
多分、壷が割れたから損害賠償(善管注意義務違反があるか)ができるかっていうふうに、
引渡し債務が消滅することを飛ばして書いたんじゃない?
615 :
氏名黙秘:2006/11/21(火) 23:55:41 ID:???
また初学者と中級者が喧嘩してるのか
616 :
氏名黙秘:2006/11/21(火) 23:59:07 ID:???
617 :
氏名黙秘:2006/11/22(水) 00:00:24 ID:???
>>616 あー、でも、wikiには
「目的物の保管につき債務者には善管注意義務が課される。
反面その履行は現状でその物を引き渡せばよいとされる(民法第483条)。」
って断言してあるわ。むむむ。
すいません。初学者で。
618 :
氏名黙秘:2006/11/22(水) 00:00:55 ID:???
2つに割れたくらいならまだ直るからな。
茶碗とか金継ぎするだろ
619 :
氏名黙秘:2006/11/22(水) 00:01:11 ID:???
620 :
氏名黙秘:2006/11/22(水) 00:01:48 ID:???
ワロタ
621 :
氏名黙秘:2006/11/22(水) 00:19:32 ID:???
>答練で、つぼが割れた場合は善管注意義務が問題となると書いたら、
>「つぼが割れた場合は、滅失による履行不能となります」
>とコメントされたような・・・
ここが問題なんだ。
483条はそのまま引き渡せばOKとなっている。つぼが割れて灰に
なってもそれを渡せばOKなんだ。
と思うけど利益考量上、こんなアホな結論は納得できない。
しかし、履行不能にはならないよ、灰でも存在するし特定物として契約
したんだから。物変化しているやろと言われても、483条があるから
いいんだよ、諦めろとなってくる。
この条文、改正しろよ
622 :
氏名黙秘:2006/11/22(水) 00:21:06 ID:???
ブログやwikiを根拠に持ってくるなら実務家か学者のにしろよ
ヴェテのブログは荒れる原因だ
623 :
氏名黙秘:2006/11/22(水) 00:21:28 ID:???
灰になったらそれはもう壷じゃないだろ・・・。
624 :
氏名黙秘:2006/11/22(水) 00:24:41 ID:???
ささやき、えいしょう、いのり、ねんじろ……灰になった
625 :
氏名黙秘:2006/11/22(水) 00:30:33 ID:???
>>621 いやー滅失と評価されれば、どんな学説からでも履行不能でしょう。で、組成
物が残っている限り滅失にならないとするのは、いくら何でも無理。
毀損と滅失の区別が微妙な場合はあるだろうけど。
626 :
氏名黙秘:2006/11/22(水) 01:24:00 ID:???
>>539で既に答えが出ている。
>>577も同じ見解。
潮見なり山本なりを読め。
本当は我妻を読めと言いたいところだけど、我妻先生はここの論点の理解を誤っている。
我妻先生の考えも成り立たないわけじゃないが、通説と違う答えとなる(これは近江、鈴木禄も同じ)
それなのに、ぐだぐだと納得しない奴が居る。
さらに
>>621のように、誤謬(履行不能とは社会的に履行できなくなったことだが
灰渡すことは高価な壷を渡すことと社会的に同値という)を犯す奴まで出てきた。
483条については、
1
627 :
氏名黙秘:2006/11/22(水) 01:24:33 ID:???
628 :
氏名黙秘:2006/11/22(水) 02:02:14 ID:???
低学歴はスルーしろ
いつものことだ
629 :
氏名黙秘:2006/11/22(水) 02:07:26 ID:???
AB間の訴訟である建物の所有権がAにあるという判断がされたとします。
AB裁判所は既判力によりこの判断に拘束されますが、
その後おこされたAC間の訴訟でもこの裁判の既判力は及びますか?
630 :
氏名黙秘:2006/11/22(水) 02:18:20 ID:???
> AB間の訴訟である建物の所有権がAにあるという判断がされたとします。
どんな訴訟で訴訟物は?
そんなことも書いてないようでは既判力の話は出来るわけがない
631 :
氏名黙秘:2006/11/22(水) 02:20:03 ID:???
当事者が違うから一般的には拘束されない。
632 :
氏名黙秘:2006/11/22(水) 02:21:00 ID:???
所有権の存在に既判力が生ずるような判決ですが。
所有権確認訴訟でいいです。
それにより基準時の建物所有者がAだと判断されたとして
例えばその判断は建物が倒壊して被害を受けたCの起こした訴訟に既判力が及ぶかしりたいです
633 :
氏名黙秘:2006/11/22(水) 02:21:58 ID:???
Cが115条のどれかにあたる場合はもちろん別
あと包括承継人だとか
対世効がある場合とか
634 :
氏名黙秘:2006/11/22(水) 02:35:13 ID:???
未習乙w
635 :
氏名黙秘:2006/11/22(水) 02:50:45 ID:???
なんで自分の本を読まないんだろう
どんな基本的な本にも書いてあるはずなのに
636 :
氏名黙秘:2006/11/22(水) 02:52:33 ID:???
>>632 及ばない。
CはAB間の訴訟における判決結果を援用する地位にないから。
例外は
>>633参照
637 :
氏名黙秘:2006/11/22(水) 02:54:04 ID:???
>>635 読むより聞いた方が早いからです
答えた奴GJ
638 :
氏名黙秘:2006/11/22(水) 02:59:20 ID:???
早いけど、嘘や誤りが入るおそれがあるわけだが。
本当に理解したいと思うなら、本にあたるのは当然。
639 :
氏名黙秘:2006/11/22(水) 03:16:35 ID:???
>>626 >我妻先生はここの論点の理解を誤っている
>成り立たないわけじゃないが、通説と違う答えとなる
なんかおまいの全てがここから読みとれた気がしたw
640 :
氏名黙秘:2006/11/22(水) 03:51:44 ID:???
641 :
氏名黙秘:2006/11/22(水) 03:52:25 ID:???
>>629 > AB間の訴訟である建物の所有権がAにあるという判断がされたとします。
> AB裁判所は既判力によりこの判断に拘束されますが、
これだけでバカだと分かったよw
黙ってたけどな
642 :
氏名黙秘:2006/11/22(水) 04:08:57 ID:???
>>640 あんた達ヴェテは質問に答えるぐらいしか存在価値がないんだからそういう書き込みはやめましょうね
643 :
氏名黙秘:2006/11/22(水) 10:56:41 ID:???
まあ何にせよ、既判力の主観的範囲なんて超重要知識だから、自分で本とかを
読んで整理しておかないと、司法試験はおろか学部やローの試験ですらつまづきかねない。
既判力についてはどんな問題が出題されようと解けるようになっておかないとね。
644 :
氏名黙秘:2006/11/22(水) 11:30:31 ID:sWwdAjM8
すいません、債権質の対抗要件について質問です
債務引受によって第三債務者が変わった場合、
質権者が新第三債務者に対して質権を主張するにはどうしたらよいのでしょう?
たとえばBがCに対して敷金返還請求権を有しており、
Aはその敷金返還請求権について質権の設定を受けた。
その後Cは所有建物をDに譲渡したので、Dは敷金返還請求権を承継したが、
質権の存在は知らなかった
という場合です。
よろしくお願いします。
645 :
氏名黙秘:2006/11/22(水) 11:35:17 ID:???
三井って?銀行?
646 :
氏名黙秘:2006/11/22(水) 11:36:56 ID:???
>>644 設例が余り適切ではないと思うよ。
確認なんだけど、敷金返還請求権が潜在的に発生しているっていう意味?
少なくとも明渡まで為されていれば、判例でも学説でも敷金返還請求権は発生する。
だけど、そうであれば、Cが建物をDに譲渡したことは無関係になっちゃうよ。
つまり、Cが建物をDに譲渡しても、返還請求権の債務者はCのまま。
となると、敷金返還請求権はまだ発生していないっていうことになる。
だけど、そうすると、担保権の附従性の問題(これは何とかなるかもしれない)と
判例が定立した、敷金返還請求権の当然充足性も考慮しなきゃいけない。
647 :
氏名黙秘:2006/11/22(水) 12:17:53 ID:sWwdAjM8
>>646 回答ありがとうございます。
設例のような場合が気になったので(抽象的な議論ではなく)、設例についてお願いします。
で、敷金返還請求権がDに移転しないって本当ですか?
確か借主保護のために、自動的に移転するはずでは…
去年の口述か何かにもあったような気がするのですが。
648 :
氏名黙秘:2006/11/22(水) 12:27:57 ID:???
横レス。
>>647 >>646は建物明渡しがなされた後に建物が譲渡された場合について言ってるわけで、
そういう場合なら建物譲渡があっても敷金返還請求権は移転しない。
だからこのような場合には
>>644の設例は成り立たないことになる。
で、建物明け渡しがまだなされていない場合であれば、そもそも敷金返還請求権が発生していないので、
そのような場合にその請求権に質権を設定できるのか等の問題がある、と。
そういうことを言いたいんだと思われ。
649 :
氏名黙秘:2006/11/22(水) 12:36:49 ID:???
将来的に発生可能性があるから、敷金返還請求権も被担保債権になるよ。
付従性の緩和。
650 :
氏名黙秘:2006/11/22(水) 12:44:07 ID:???
>>649 「発生可能性があるから」ではなく、「発生可能性があるなら」が正確。
敷金返還請求権は必ず発生するものではない。
だから問題になる。
651 :
氏名黙秘:2006/11/22(水) 12:51:57 ID:???
>>650 債権の発生原因や第三債務者の特定、金額、発生時期などから考えて、敷金
返還請求権は十分発生可能性があると思われますが・・・。
652 :
氏名黙秘:2006/11/22(水) 12:54:36 ID:???
>>651 観念的にはそうだけど・・・判例があったでしょ?
敷金返還請求権ならいつでも被担保債権となりうるわけじゃない。
653 :
氏名黙秘:2006/11/22(水) 12:56:00 ID:???
民訴で当事者は法律上の主張をするそうですが、この法律上の主張についての質問です。
@まず原告は請求を基礎づける法律上の主張を必ずしなければならないと思います。
この主張は手続のどの段階(訴状提出の段階や口頭弁論の段階等)でなすのでしょうか?
A被告は権利抗弁以外に法律上の主張をする必要はありますか?
654 :
氏名黙秘:2006/11/22(水) 13:02:38 ID:???
655 :
氏名黙秘:2006/11/22(水) 13:04:53 ID:???
>>653 @訴状で請求の趣旨、請求の原因を主張する
口頭弁論、争点整理手続段階でも可能だけれども
A請求に対する認否をしないと訴訟がはじまらない
656 :
653:2006/11/22(水) 13:33:24 ID:???
>>655 ありがとうございます
ちなみに被告が請求に対する認否の際に請求を認めても、請求の認諾にはなりませんよね?
657 :
氏名黙秘:2006/11/22(水) 13:54:25 ID:???
658 :
氏名黙秘:2006/11/22(水) 13:55:28 ID:???
659 :
653:2006/11/22(水) 14:18:46 ID:???
>>657 >>658 訴訟物レベルと法律上の主張レベルは別物と教わりました。
そして、請求の認諾は訴訟物レベルの話ですが、
請求に対する認否の際に請求を認める場合は法律上の主張レベルなんですよね?
だからそれは請求の認諾にならないと考えました。
660 :
氏名黙秘:2006/11/22(水) 15:01:55 ID:V/tRasQ9
すみません。
「行政法上の特別権力関係」とはいかなる意味でしょうか?
661 :
氏名黙秘:2006/11/22(水) 15:04:24 ID:???
おまいらさー
なべ食べようぜ。
白菜と大根が豊作&暖冬で廃棄処分決定になったそうだ。
もったいないよ
なべつくって少しでもたべようよ。
662 :
644:2006/11/22(水) 15:04:45 ID:sWwdAjM8
えぇと、敷金返還請求権が被担保債権になるかという問題はさておいて(なる場合と考えて)、本題の対抗要件はどうなるのでしょう?
663 :
氏名黙秘:2006/11/22(水) 15:06:30 ID:???
貧乏学生としてはハクサイには世話になってます
664 :
氏名黙秘:2006/11/22(水) 15:07:17 ID:???
債権に対する質権って物権なのかね
665 :
氏名黙秘:2006/11/22(水) 15:13:25 ID:???
>>653 > @まず原告は請求を基礎づける法律上の主張を必ずしなければならないと思います。
まず、この前提がちょっとおかしいと思うのだが。法律上の主張は必須のモノ
ではないのでは? 原告に求められているのは、請求定立と訴訟物たる権利関係
の判断に必要な事実の提出。事実に法を適用するのははあくまで裁判所の仕事。
実際には、当事者はある法律構成にしたがって自己の望む法効果を導くに必要
な事実を主張するわけで、実質的には事実の提出には法律上の主張が潜在して
いるといえるのかも知れないが。
666 :
氏名黙秘:2006/11/22(水) 15:16:51 ID:???
なんで被担保債権の話が出てくるんだ
667 :
644:2006/11/22(水) 15:19:57 ID:sWwdAjM8
被担保債権じゃないですね…
質権の目的、といえばいいんでしょうかね?
668 :
氏名黙秘:2006/11/22(水) 15:20:28 ID:???
なんでDが敷金返還請求権を承継するんだ
669 :
644:2006/11/22(水) 15:25:36 ID:sWwdAjM8
敷金返還債務、ですか。
すいません…
670 :
氏名黙秘:2006/11/22(水) 15:31:20 ID:???
A(債権者)→B(債務者)
B(借主)→C(貸主)
C(譲渡人)→D(譲受人・新貸主)
だろ。
債務者Dは債務者なのだから、対抗関係には無い
671 :
氏名黙秘:2006/11/22(水) 15:39:08 ID:???
粛々とDに対して請求すればいいだけでしょ。
それだけの話では???
672 :
氏名黙秘:2006/11/22(水) 15:47:57 ID:???
なおDはCに対して責任追及すればたる
673 :
氏名黙秘:2006/11/22(水) 15:49:10 ID:???
刑事訴訟法で質問なのですが、過去問で、「窃盗として起訴された事件につき、審理の結果、
起訴までに4年を経過している遺失物横領であることが明らかになったとき、裁判所はいかにすべきか(昭和41年第2問)」
というのがあるのですが、こういう問題で訴因変更を論じる実益があまり感じられません。
というのも、訴因変更は有罪判決を得るのがその趣旨であり、本問のような場合、変更しなければ窃盗罪で無罪、
変更しても免訴判決で実質無罪です。どうせ無罪なのだから、訴因変更は問題にしなくてもよいとも思えてしまうのです…
みなさんはどう考えますか?
674 :
氏名黙秘:2006/11/22(水) 16:12:57 ID:???
>どうせ無罪なのだから
こういう考えが、まずありえないと考える
675 :
660:2006/11/22(水) 16:25:57 ID:B++4CJc4
スミマセンこっちもお願いします(;;
676 :
氏名黙秘:2006/11/22(水) 16:33:48 ID:???
677 :
644:2006/11/22(水) 16:48:37 ID:sWwdAjM8
>>670>>671 ありがとうございます。
つまり、AはいったんCに対して対抗要件を得た以上、その後の取引により当事者が変わろうが関係ない、
という理解でよいでしょうか?
678 :
氏名黙秘:2006/11/22(水) 16:51:01 ID:???
>>673 免訴は無罪とは違うでしょ。
無罪は文字通り、その罪に関して潔白であるから罪に問われないが、
免訴は潔白かどうかはわからないけど罪に問われない場合。
意味が違うんだから、実態に即した判決をすべき。
あと、刑事補償請求とかの点でも差がある。無罪より免訴の方が不利。
免訴でも補償を必ずしも受けられないわけじゃないが。
679 :
氏名黙秘:2006/11/22(水) 17:11:56 ID:???
>>673 無罪にするにあたって、
訴因変更の要否と可否を聞いてるんだろ。
必要だしできるって書いとけばOK。
680 :
氏名黙秘:2006/11/22(水) 18:18:12 ID:MkR+uUsQ
著作権を担保に入れることは出来ますか?
入れた場合、公示方法はどうなりますか?
681 :
氏名黙秘:2006/11/22(水) 18:46:17 ID:???
少額訴訟はその同一の簡裁に1年に10回までとなっていますが
業者が10個の債権ごとに従業員に債権譲渡をして従業員が10回ずつ少額訴訟を起こしたら
それは認められますか?
682 :
氏名黙秘:2006/11/22(水) 19:15:08 ID:5WzxRYJQ
認められないでしょう。
その債権譲渡は仮装じゃないですか。
683 :
氏名黙秘:2006/11/22(水) 19:15:50 ID:+ci3TR/W
684 :
氏名黙秘:2006/11/22(水) 19:16:33 ID:+ci3TR/W
685 :
氏名黙秘:2006/11/22(水) 19:17:18 ID:+ci3TR/W
686 :
氏名黙秘:2006/11/22(水) 19:18:01 ID:+ci3TR/W
687 :
氏名黙秘:2006/11/22(水) 19:21:33 ID:MkR+uUsQ
登録ビジネスの話ではなく、法制度としてどうですか?
という質問です。
688 :
氏名黙秘:2006/11/22(水) 19:50:51 ID:???
>>680 66条に質権の規定があるのだから、担保とすることはできるはず。
689 :
氏名黙秘:2006/11/22(水) 20:05:41 ID:???
憲法の質問ですが
「より制限的でない手段により目的を達成できない場合」はどのように認定すればいいのでしょうか。
○○によっても達成できるとすれば文句ないのでしょうが、すでに相当程度に限定されていることをもって上記を認定してもいいのでしょうか。
690 :
氏名黙秘:2006/11/22(水) 20:10:43 ID:IsCuERs7
刑法の質問ですが
強盗致死罪に比べて強姦致死罪の量刑が著しく軽いのはなぜなんでしょうか?
金>貞操 というのは明らかにおかしいと思います。
私の個人的感情からすれば強姦致死の方が人権侵害の度合いが高く、許しがたい行為だと思いますが。
いかがでしょうか?
691 :
氏名黙秘:2006/11/22(水) 20:12:40 ID:???
果実の帰属と代金の利息について定めた民法575条についての質問です。
同条の趣旨は複雑な費用の関係を簡易に解決し公平を図ることとされています。
同条の2項但書きによると代金支払が物の引渡しよりも後と定めた場合には
買主は物を受け取っても履行期まで利息を支払う必要がないと規定されていますよね。
これは敢えて代金支払を後とした買主の利益に配慮したものであると。
とすれば同様に物の引渡しが代金支払よりも後と定めた場合には
売主は代金支払を受けても履行期までは果実を収取できると考えるのが
物の引渡しを後とした売主の利益に配慮できて良さそうだと思うのですが・・・。
そうであるにも関わらず代金支払があった後は売主は果実の収取権を失うと
されているのはなぜなのでしょうか?
明文はないとはいえ売主の場合にも同条2項但書きを類推しても良さそうに思えます。
692 :
氏名黙秘:2006/11/22(水) 20:13:59 ID:???
>>690 それは自分でも言ってるように個人的な感情だしこのスレで言ってもしょうがないことだと思うよ。
立法の是非を問うてるようなものでこのスレ向きの質問ではないよ。
693 :
氏名黙秘:2006/11/22(水) 20:16:19 ID:???
>>689 >すでに相当程度に限定されていることをもって
の意味はよく分からないが自分でも書いているように
「一律禁止ではなく訪問の回数や時間帯の制限によっても規制目的は達成しうるのであるから」
とか言えばOK。
694 :
氏名黙秘:2006/11/22(水) 20:19:23 ID:???
695 :
氏名黙秘:2006/11/22(水) 20:25:37 ID:IsCuERs7
>>692 スイマセン。どこで質問すれば良いかわからなかったので。
696 :
氏名黙秘:2006/11/22(水) 20:32:49 ID:???
>>690 強姦で人が死ぬような状況ならば、
強姦致死と殺人罪の観念的競合で処理される。
697 :
氏名黙秘:2006/11/22(水) 20:38:01 ID:???
698 :
氏名黙秘:2006/11/22(水) 20:38:32 ID:???
>>696 そうそう。強姦致死だけが成立する事例ってあんまりないよね。
反抗抑圧のための暴行がものすごかったために死んだのなら、普通は殺意も認定されるだろうし。
チンコズコズコ行為によって死んだってなら強姦致死になるのかもしれないけど。
699 :
氏名黙秘:2006/11/22(水) 20:38:44 ID:IsCuERs7
700 :
氏名黙秘:2006/11/22(水) 20:39:31 ID:???
>>694 任意規定だから〜といってたら、民法の大半の議論は不要になると思うが
701 :
氏名黙秘:2006/11/22(水) 20:39:37 ID:???
>>699 仮に無くても客観的に認定されちゃうからな
702 :
氏名黙秘:2006/11/22(水) 20:39:56 ID:???
殺意と殺人の故意は別物なんだが。
703 :
氏名黙秘:2006/11/22(水) 20:43:20 ID:IsCuERs7
704 :
氏名黙秘:2006/11/22(水) 20:44:25 ID:???
>>702 殺意と殺人の故意は同じだ。
当該行為に人の死という結果を惹起する蓋然性が認められ
これを被告人において認識し、かつ、その結果を認容していること。
705 :
氏名黙秘:2006/11/22(水) 20:45:07 ID:???
殺意の定義による
706 :
氏名黙秘:2006/11/22(水) 20:46:04 ID:???
なんかこの流れ見たことあるような。
デジャヴだろうか。
707 :
氏名黙秘:2006/11/22(水) 20:48:02 ID:???
まだ殺意厨いたのかよ
行書スレに帰れよ
708 :
氏名黙秘:2006/11/22(水) 20:49:57 ID:???
さつ‐い【殺意】
人を殺そうとする意志。「―を抱く」
こ‐い【故意】
1 わざとすること。また、その気持ち。「―に取り違える」
2 私法上、自分の行為から一定の結果が生じることを認容しながら行為に出る心情。刑法上は、罪となる事実を認識し、かつ結果の発生を意図または認容している場合をいう。過失。
709 :
氏名黙秘:2006/11/22(水) 20:50:27 ID:???
共謀共同正犯は教唆犯で対処できるから正犯にする必要はないです
710 :
氏名黙秘:2006/11/22(水) 20:52:50 ID:IsCuERs7
711 :
氏名黙秘:2006/11/22(水) 20:53:18 ID:???
>>694 択一の問題で出たときにはそれでは対処できなくない?
712 :
氏名黙秘:2006/11/22(水) 20:54:40 ID:???
713 :
氏名黙秘:2006/11/22(水) 20:55:21 ID:???
>>691 意思主義により所有権は買主に移っている。
代金の支払いを受けている売主が果実収受権を保持する根拠はどこにもない。
714 :
氏名黙秘:2006/11/22(水) 20:55:42 ID:IsCuERs7
てゆーか強姦の具体的な着手時期っていつ?
チンコいれなくても既遂になる?
本だと抽象的なコトしか書いてなくてさー。
715 :
氏名黙秘:2006/11/22(水) 20:56:13 ID:???
意思主義は妥当ではない
716 :
氏名黙秘:2006/11/22(水) 20:59:49 ID:???
先っぽが入ったら既遂。
生の物を入れない限り、既遂にはならない
717 :
氏名黙秘:2006/11/22(水) 21:00:54 ID:IsCuERs7
718 :
氏名黙秘:2006/11/22(水) 21:01:34 ID:???
719 :
氏名黙秘:2006/11/22(水) 21:02:27 ID:???
>>713 ってことは
中古車の売買をして引渡しを新車到着時とした(代金先払い)なら
その車を引き渡すときに、使用料も支払うってことになるのかな?
720 :
氏名黙秘:2006/11/22(水) 21:02:39 ID:IsCuERs7
強制フェラも?
何回もゴメン。
721 :
氏名黙秘:2006/11/22(水) 21:03:39 ID:???
意思主義は妥当ではない
形式主義をとるべき
722 :
氏名黙秘:2006/11/22(水) 21:05:14 ID:???
>>714 ちゃんとした本読んでないだろ。
普通はかなり直接的に書いてある。
あと、強盗の方が強姦より重いのは、起草者の層の関係。
金持ちの男ばっかだから。しかもかなり昔の話。
この点が時代に合わないのではないかというのはしばしば聞く。
723 :
氏名黙秘:2006/11/22(水) 21:05:22 ID:???
724 :
氏名黙秘:2006/11/22(水) 21:07:26 ID:???
男性器の女性器への挿入をもって既遂て西田に書いてあった記憶が。
725 :
氏名黙秘:2006/11/22(水) 21:08:21 ID:???
726 :
氏名黙秘:2006/11/22(水) 21:08:24 ID:???
>>724 どの本にも書いてあるだろw
ちんこをまんこに入れたらって書いてないと具体的じゃないのかよw
727 :
氏名黙秘:2006/11/22(水) 21:09:25 ID:???
>>719 使用利益が現実化しているならそうだろうな。
728 :
氏名黙秘:2006/11/22(水) 21:10:36 ID:???
729 :
氏名黙秘:2006/11/22(水) 21:10:38 ID:IsCuERs7
素股プレイとかアナルとかはどうでしょ?
730 :
氏名黙秘:2006/11/22(水) 21:11:39 ID:???
731 :
氏名黙秘:2006/11/22(水) 21:12:13 ID:???
732 :
氏名黙秘:2006/11/22(水) 21:12:41 ID:IsCuERs7
733 :
氏名黙秘:2006/11/22(水) 21:13:19 ID:???
734 :
氏名黙秘:2006/11/22(水) 21:14:20 ID:IsCuERs7
でもマンコだと強姦でアナルだと強制わいせつってのは納得いかんね。
735 :
氏名黙秘:2006/11/22(水) 21:15:33 ID:???
妊娠するってことは大変ってことだ
736 :
氏名黙秘:2006/11/22(水) 21:15:51 ID:???
言葉責めは強制わいせつになる?
なるとしたら表現の自由の問題になるから憲法から書かないといけないね
737 :
氏名黙秘:2006/11/22(水) 21:18:52 ID:???
>>736 脅迫と評価されかつ猥褻行為と認定されれば、強制わいせつになる
738 :
氏名黙秘:2006/11/22(水) 21:19:07 ID:???
構ってチャンのカスが無駄に書き込むな
739 :
氏名黙秘:2006/11/22(水) 21:20:35 ID:???
>>737 具体的にどんな言葉責めが脅迫かつ猥褻と認定されるの
740 :
氏名黙秘:2006/11/22(水) 21:22:06 ID:???
>>713 ってことは575条が例外を規定しただけでそれ以外は原則に戻るような感じってこと?
741 :
氏名黙秘:2006/11/22(水) 21:22:23 ID:???
ゴム付けて挿入したけど実はゴムがやぶれてたって場合は?
742 :
氏名黙秘:2006/11/22(水) 21:25:41 ID:???
結局まっとうな(?)質問者のふりをしていたID:IsCuERs7はただの荒らしだったってことか。
743 :
氏名黙秘:2006/11/22(水) 21:27:21 ID:???
744 :
氏名黙秘:2006/11/22(水) 21:27:38 ID:IsCuERs7
745 :
氏名黙秘:2006/11/22(水) 21:28:38 ID:???
>>741 類型的にそういう可能性もあるから、ゴムを付けていても強姦になる
746 :
氏名黙秘:2006/11/22(水) 21:31:20 ID:???
客体が不妊症なら不能犯になるね
747 :
氏名黙秘:2006/11/22(水) 21:32:29 ID:???
民訴法の間接反証について質問があります。
主要事実Aと抗弁事実Bがあるとして、Aを推認させる間接事実に対する間接反証というのは、Bを推認させる間接事実と同じものと考えてよいのでしょうか?
初歩の初歩で恐縮ですがよろしくお願いします。
748 :
氏名黙秘:2006/11/22(水) 21:33:35 ID:???
749 :
氏名黙秘:2006/11/22(水) 21:40:09 ID:???
750 :
氏名黙秘:2006/11/22(水) 21:40:47 ID:???
>>747 重なる場合もあるかもしれないが両者は区別しないといけない。
間接反証はあくまでもAが推認されることを妨げるだけ。妨げるために事実を証明しているだけ。
751 :
氏名黙秘:2006/11/22(水) 21:44:03 ID:???
>>747 全然違う
ちょっと説明しづらいくらい違うので
もう一回具体的にどういう事実がどれにあたるか考えてみてくれ
752 :
氏名黙秘:2006/11/22(水) 22:01:21 ID:???
罰ゲームでその辺歩いてる女の足を舐めたら強制猥褻?
行為者が足フェチじゃなかったとしても?
753 :
氏名黙秘:2006/11/22(水) 22:14:44 ID:???
下らんシモネタ系しつこいぞ。
初学者質問スレなんだから他いってくれ。
754 :
747:2006/11/22(水) 22:23:12 ID:???
とりあえず自分がすごい恥ずかしい質問をしたらしいということと、頭のなかで別の次元の二つの事柄が交ざっちゃってることだけは分かりました。
振動本とシケタイを並べて読んで、もう一回よく考えてみます。
755 :
氏名黙秘:2006/11/22(水) 22:34:20 ID:???
>>754 間接反証はよく分かってない人も多いところだろうしそんなに恥ずかしがることもないよ。
ガンガレ!
756 :
氏名黙秘:2006/11/22(水) 22:49:03 ID:???
質問です。沖の鳥島に上陸して破壊したらどんな罪になりますか?
日本の面積に等しいほどの排他的経済水域が失われるそうです
757 :
氏名黙秘:2006/11/22(水) 23:06:08 ID:???
>>756 破壊って島を破壊するの?!スゴイスケールだなw
758 :
氏名黙秘:2006/11/22(水) 23:15:06 ID:???
沖の鳥島は岩の先っちょが海面に顔を出しているだけなのです
だから問題になってるのです
759 :
氏名黙秘:2006/11/22(水) 23:20:14 ID:???
激発物破裂罪
760 :
氏名黙秘:2006/11/22(水) 23:38:45 ID:???
内乱罪だ
761 :
氏名黙秘:2006/11/22(水) 23:42:53 ID:???
内乱罪か?
762 :
氏名黙秘:2006/11/22(水) 23:43:13 ID:???
国土に対する罪を新設するべきだな。
島の破壊や海岸の掘削などを処罰する
763 :
氏名黙秘:2006/11/22(水) 23:44:21 ID:???
764 :
氏名黙秘:2006/11/22(水) 23:45:18 ID:???
だな。国土を大事にしないから愛国心が失われているんだし
765 :
氏名黙秘:2006/11/22(水) 23:47:28 ID:???
境界毀損罪とか不動産侵奪罪とか器物損壊罪とか
766 :
氏名黙秘:2006/11/22(水) 23:48:21 ID:???
>>763 教唆ですね。民事告発をなして直ちに将来を断ち切りまつ
767 :
氏名黙秘:2006/11/22(水) 23:49:49 ID:???
そのまえに身体拘束されない?
日本人とは思えないから
768 :
氏名黙秘:2006/11/22(水) 23:51:21 ID:???
769 :
氏名黙秘:2006/11/22(水) 23:52:21 ID:???
教唆は従犯じゃないけど
770 :
氏名黙秘:2006/11/22(水) 23:53:06 ID:???
>>766 客観的に見ても明らかに現実的ではない
→教唆じゃありません
771 :
氏名黙秘:2006/11/22(水) 23:54:45 ID:???
で、何罪になるんだ?
日本人だと仮定して。
772 :
氏名黙秘:2006/11/22(水) 23:54:48 ID:???
共犯って言葉が出てこなかったっぽ
773 :
氏名黙秘:2006/11/22(水) 23:57:27 ID:???
民事上の責任は負うのかな?
不法行為で。
賠償額は100兆くらいか?
774 :
氏名黙秘:2006/11/23(木) 00:02:06 ID:???
海に面した他人の土地を勝手に削って海にしてしまった場合で考えてみよう
775 :
氏名黙秘:2006/11/23(木) 00:07:31 ID:???
不動産って器物にあたる?
776 :
氏名黙秘:2006/11/23(木) 00:10:18 ID:???
261条器物損壊等罪でFA
「物」には建造物以外の不動産も含まれる。
777 :
氏名黙秘:2006/11/23(木) 00:14:55 ID:???
校庭に杭を打ち込んで器物損壊とかいう判例あったべ。
778 :
氏名黙秘:2006/11/23(木) 00:15:55 ID:???
しかし海を増やしているのだから海洋国家としては処罰するべきではない
779 :
氏名黙秘:2006/11/23(木) 00:19:41 ID:???
それは威力業務妨害の判例では…?
まあでも何か施設があるらしいから
威力業務妨害・建造物損壊にはなるか
780 :
氏名黙秘:2006/11/23(木) 00:24:52 ID:???
疆界損壊罪とかなかったっけ
781 :
氏名黙秘:2006/11/23(木) 00:25:27 ID:???
全逓中郵便事件って何て読むの?
782 :
氏名黙秘:2006/11/23(木) 00:27:12 ID:???
単純に土地を海にしたという罪はないのか……
境界損壊は境界の標示を壊したりする罪だったと思った
783 :
氏名黙秘:2006/11/23(木) 00:27:17 ID:???
ぜんていなかゆうびんじけん?かな?
全逓中郵事件でした。
785 :
氏名黙秘:2006/11/23(木) 00:28:10 ID:???
全逓中郵便事件ではなく
全逓中郵事件(ぜんていちゅうゆうじけん)
786 :
氏名黙秘:2006/11/23(木) 00:28:58 ID:???
ぜんていちゅうゆう
787 :
氏名黙秘:2006/11/23(木) 00:29:31 ID:???
788 :
氏名黙秘:2006/11/23(木) 00:29:31 ID:???
全逓信労働組合と東京中央郵便局の略だから
789 :
氏名黙秘:2006/11/23(木) 00:32:18 ID:???
たとえば甲が殺意こめてAを殴って乙が殺意なしに殴ってAが死んだ場合
それぞれに殺人罪と傷害罪肯定すればいいだけのはずなのに
わざわざ傷害の範囲で共同正犯成立とかする意味はなんなんですか?
790 :
781:2006/11/23(木) 00:34:24 ID:???
791 :
氏名黙秘:2006/11/23(木) 00:34:43 ID:mloMlV2l
要するに全逓信労働組合による東京中央郵便局スト事件だよ。
昔は郵政省が逓信省だった。
792 :
氏名黙秘:2006/11/23(木) 00:35:22 ID:???
どっちの攻撃で死んだか分からなかったら
傷害と殺人未遂にしかならんだろうが。
傷害致死の範囲で共犯にすれば傷害致死と殺人既遂になって嬉しいだろ。
793 :
氏名黙秘:2006/11/23(木) 00:38:07 ID:???
あとAの攻撃で死んだとはっきりすれば殺人既遂と傷害
Bの攻撃で死んだとはっきりすれば殺人未遂と傷害致死ってなるけど
共犯なら両方とも結果に責任負わせられるだろ。
794 :
氏名黙秘:2006/11/23(木) 00:40:51 ID:???
共犯は危険性が高いため重く罰する必要がある。
だから両方に責任を負わせるほうが良い。
795 :
氏名黙秘:2006/11/23(木) 00:43:10 ID:???
いや、だから甲は殺人罪負うことが明白な場合なんで傷害の限度で
共同正犯成立するとか問う意味があるのかと思って。
796 :
氏名黙秘:2006/11/23(木) 00:44:28 ID:???
>>795 乙の傷害を評価する時に甲と共同した点を無視しないわけ
797 :
氏名黙秘:2006/11/23(木) 00:49:07 ID:???
罪責を問うんだから共犯関係まで認定しないとだめだろ。
訴訟では共同被告人になるし。
798 :
氏名黙秘:2006/11/23(木) 00:49:46 ID:???
傷害致死だろ致死。3年以上の有期懲役だし超重要。
あと、答案作成上の話ならまず甲は殺人て書いて
後で乙のところで共犯論じてもいい。
最終的にはちゃんと両方共同正犯て書くこと。
799 :
氏名黙秘:2006/11/23(木) 00:50:22 ID:???
はあ?何ゆってんの
同時傷害の特則ですよ
800 :
673:2006/11/23(木) 00:52:20 ID:???
673です。
>>678さん、
>>679さん、丁寧なレスありがとうございました。
よくわかりました。
もう一つ、同じ刑事訴訟法で質問があります。
伝聞例外規定の一つに検面調書に関する規定があります。
ここで、「実質的に異なった供述をしたとき」との文言を、異なる結論を導く場合という風に解釈すると、
公判廷であいまいな供述をした場合や、記憶喪失、証言拒絶なども異なる結論を導くから、
供述不能事由ではなく「実質的に異なったとき」にあてはめればよいと思うのですがいかがですか?
801 :
氏名黙秘:2006/11/23(木) 00:53:57 ID:???
>>799 同時傷害の特則は、それぞれの暴行による傷害の軽重を知ることができないときだけ。
802 :
673:2006/11/23(木) 00:55:18 ID:???
記憶喪失や証言拒絶はそもそも「供述」してないですよね。すいません。
でも、実質的な証言拒絶なんかの場合は、やはり「実質的に異なった供述をしたとき」にあたるようにも思えるのですが…。
803 :
氏名黙秘:2006/11/23(木) 00:57:01 ID:???
>>802 前と後で矛盾がある=少なくともどちらかは嘘=どちらを信用すべきか決まらないから両方証拠にしてよし
この理屈に拒絶が乗るならいいと思うよ
804 :
氏名黙秘:2006/11/23(木) 00:57:35 ID:???
>>800 前段だと再現不能だけで証拠能力があるが
後段だと不一致供述+但し書きの特信情況がいるので要件満たすのが大変
なので、前段でいく必要がある。
805 :
氏名黙秘:2006/11/23(木) 00:59:26 ID:???
よく分からなかったら刑訴のライブ本を読むといいよ
806 :
氏名黙秘:2006/11/23(木) 01:04:27 ID:FjfvyVgp
「誰もが冗談だと思う約束は無効」って法律用語で何て言いましたっけ?
807 :
804:2006/11/23(木) 01:04:58 ID:???
あいまいな証言は前段ではなくそもそも後段の問題だな、すまん
804は証言拒絶・記憶喪失の時の話
ちなみに学説では前段にも解釈上特信情況いるよという説もある
ただし、その場合でも、後段と違い比較するものが無い以上
絶対的特信情況と解せざるを得ないので
いずれにしろ後段と差が出てくる
第321条1項2号
検察官の面前における供述を録取した書面については、
その供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明若しくは国外にいるため
公判準備若しくは公判期日において供述することができないとき、
又は公判準備若しくは公判期日において前の供述と相反するか
若しくは実質的に異つた供述をしたとき。
但し、公判準備又は公判期日における供述よりも前の供述を信用すべき
特別の情況の存するときに限る。
808 :
氏名黙秘:2006/11/23(木) 01:05:26 ID:???
心裡留保
809 :
氏名黙秘:2006/11/23(木) 01:09:04 ID:???
誰もが冗談だと思っても、相手が信じるにつき過失がなければ有効かもね。
810 :
806:2006/11/23(木) 01:13:58 ID:FjfvyVgp
おぉ!!ありがとうございました!!
811 :
氏名黙秘:2006/11/23(木) 01:18:28 ID:???
812 :
氏名黙秘:2006/11/23(木) 01:21:13 ID:???
ここは初学者用スレだからいいんじゃん
813 :
673:2006/11/23(木) 01:22:09 ID:???
>>803さん、
>>807さん、即レスありがとうございます。よくわかりました。
昭和61年第2問は「あいまいな供述」
平成13年第2問は「はっきりとは覚えていない」という供述
という二つの供述を比較して、前段と後段、どちらでいけばいいかわからなかったのです。
ちなみに伊藤塾では、「あいまいな供述」は自己矛盾供述(後段)、「はっきりとは覚えていない」という供述は
証言拒絶(前段)で処理しています。
でも、どっちだってあいまいじゃないですか。一緒くたに論じちゃっていいですよね。
814 :
氏名黙秘:2006/11/23(木) 02:07:16 ID:???
>>813 いや、だいぶ違うよ。
「はっきりとは覚えていない」という供述は、前段・後段両方ありうるけど、
「あいまいな供述」については、後段しか無理だろう。
815 :
673:2006/11/23(木) 02:23:38 ID:???
>>814 えっ、あいまいな供述をしたことが、質問のはぐらかしと評価できるなら、
それはもう事実上の証言拒否じゃないですか。
816 :
氏名黙秘:2006/11/23(木) 06:44:36 ID:???
教科書、基本書、体系書の違いってなんでしょうか?
817 :
氏名黙秘:2006/11/23(木) 06:52:31 ID:???
818 :
氏名黙秘:2006/11/23(木) 08:22:03 ID:Osn9D2ck
>>804>>807 民事訴訟法 第197条
次に掲げる場合には、証人は、証言を拒むことができる。
一 第191条第1項の場合
二 医師、歯科医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、
弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、弁理士、弁護人、
公証人、宗教、祈祷若しくは祭祀の職にある者又はこれら
の職にあった者が職務上知り得た事実で黙秘すべきものに
ついて尋問を受ける場合
三 技術又は職業の秘密に関する事項について尋問を受け
る場合
2 前項の規定は、証人が黙秘の義務を免除された場合に
は、適用しない。
民事訴訟法 第198条(証言拒絶の理由の疎明)
証言拒絶の理由は、疎明しなければならない。
民事訴訟法 第199条(証言拒絶についての裁判)
第197条第1項第一号の場合を除き、証言拒絶の当否
については、受訴裁判所が、当事者を審尋して、決定で、
裁判をする。
2 前項の裁判に対しては、当事者及び証人は、即時抗告
をすることができる。
819 :
氏名黙秘:2006/11/23(木) 10:22:13 ID:???
石原知事の四男、公費で海外出張 都「問題ない」
2006年11月22日(水)22:53
芸術活動に携わっている石原慎太郎・東京都知事の四男(40)が03年3月、都職員らと一緒にドイツ、フランスを訪れた際、
費用計55万円を都が全額負担していたことが22日、共産党都議団の調査で分かった。都は「都の事業の外部委員としての
出張で支出に問題はない」としているが、委員の委嘱は1カ月間だけ。庁内からは「海外出張のための委員委嘱では」との声も
上がっている。
都側の説明では、四男は同月19〜26日、文化行政担当の都参与とその妻、都職員と4人で、石原知事脚本の「能オペラ」の
制作準備のためドイツの室内楽団や欧州で活動中の日本人作曲家と打ち合わせなどをした。四男の航空運賃や宿泊費は都が
全額負担した。
四男は、都の若手芸術家の支援事業「トーキョーワンダーサイト」に助言、意見をする芸術家として、03年3月1日、外部委員
「アドバイザリーボード」の委嘱を受けた。委員としての報酬は受け取っていないという。「事業の理解者として委員に委嘱した。
旅費の支出に問題はない」としている。
しかし、委嘱の期間は同31日までの1カ月間だけ。この事業に詳しい都幹部の一人は「極めて不自然。海外出張させるために
委嘱したと疑われても仕方ない」と話す。
「能オペラ」は04年2月に東京公演を予定していたが、作曲家との調整がつかず中止された。四男はその後も参与らの海外出張に
数回同行しているが、都は出張費を負担していないという。
ワンダーサイト事業について石原知事は今年9月の記者会見で、「私が考えついたんだからね。トップダウンですよ」と話している。
朝日新聞
http://news.goo.ne.jp/article/asahi/nation/K2006112204070.html
820 :
氏名黙秘 :2006/11/23(木) 11:17:06 ID:???
精神自由は民主性の過程で自己回復困難といわれます
確かに、選挙権に関連する表現等はそういえるかもしれませんが
学問の自由を規制する立法などは選挙での自己回復可能なのではないでしょうか?
821 :
氏名黙秘:2006/11/23(木) 11:22:46 ID:???
学問にも色々ある。
たとえばナチスに関する研究を禁止している国があるが、
そういうことをするとナチスの研究ができず、その成果も公にされない結果、
選挙の争点になることもあり得ず、結局は自己回復の道が絶たれる。
学問の自由は、その研究結果を通じて具体的な表現のリソースとなるので、
両者を分断して表現は自己回復不能だが学問は自己回復可能とは言えない。
822 :
氏名黙秘:2006/11/23(木) 11:23:09 ID:???
たとえば軍事に関する研究は平和主義に反するので
一切禁止するとする。
あるとき誰かがやっぱ軍隊必要じゃね?といいだす。
でも誰も軍事の研究をしてないので有効なデータは出せない。
おわり
823 :
氏名黙秘:2006/11/23(木) 14:37:48 ID:???
民法575条の趣旨についての質問です。
趣旨は果実収受の利益と管理費用の差が代金の利息に等しいから売主に果実が帰属するという点となっています。
しかし、なぜ果実と管理費の差が代金利息に等しいかわかりません。
教えてください。
824 :
氏名黙秘:2006/11/23(木) 14:42:06 ID:???
825 :
氏名黙秘:2006/11/23(木) 14:48:45 ID:???
>>823 すいません。簡易な解決がその趣旨でした。
しかし、なぜ果実収受の利益と管理費用の差が代金の利息に等しいという式になるのかがわかりません。
よろしくお願いします。
826 :
氏名黙秘:2006/11/23(木) 14:51:33 ID:???
827 :
氏名黙秘:2006/11/23(木) 14:55:35 ID:???
>>826 ということは法が看做しているだけであってそこは覚えるしかないということですね。
ありがとうございました。
828 :
氏名黙秘:2006/11/23(木) 15:06:31 ID:???
1000万円の土地と現金1000万円。
価値が同じなら一定期間に生み出す利益も同じと言って良いんじゃね? という
いささか乱暴な理屈を介しているのかもね。大雑把な話だが簡易な処理のため
にはそれも致し方ないと。
829 :
氏名黙秘:2006/11/23(木) 15:22:24 ID:???
管理費用を差し引けお馬鹿
830 :
氏名黙秘:2006/11/23(木) 15:46:26 ID:???
>>829 だから「利益」は果実から管理費用を差し引いた分でしょ?
831 :
氏名黙秘:2006/11/23(木) 16:30:21 ID:???
議員定数不均衡の問題で法内容か法適用かの論点を書く必要あるんでしょうか?
答案例には書いてないのですが
論理的には問題になる気がする次第です
832 :
氏名黙秘:2006/11/23(木) 16:31:37 ID:???
民法です。
AとBとが通牒して、A所有の土地をBに売却したかのように仮装したところ、
Bは、その土地上に建物を建築してその建物を善意のCに賃貸した。
この場合、Aは、Cに対して、土地の売却が無効であるとして建物からの
退去による土地の明渡しを求めることができる。
正解→〇
なんですが、この結論はCの保護にあまりにも欠けるのではないでしょうか?
833 :
氏名黙秘:2006/11/23(木) 16:32:01 ID:???
>>831 書けるなら書いた方がベターだろう
ただ必須ではないということだと思われる
834 :
832:2006/11/23(木) 16:36:25 ID:???
もう一つ。
Aは、Bに対して貸金債権を有していたところ、AとCとが通牒して、
当該債権をCに譲渡したかのように仮装した。
異議をとどめないでその債権譲渡を承諾したBは、債権譲渡が無効であるとして
Cからの貸金債権の支払請求を拒むことができる。
これも〇
なんですが、これもBの保護に欠けるのではないでしょうか?
835 :
832:2006/11/23(木) 16:38:15 ID:???
ああ、すみません。
>>834はBがきちんと保護されていますね。
失礼しました。
836 :
氏名黙秘:2006/11/23(木) 16:38:49 ID:???
837 :
氏名黙秘:2006/11/23(木) 16:39:17 ID:???
>>832 >>834 立法論の話をしているのか、解釈論の話をしているのか?
ちなみに、通牒ではなく、通謀な。
838 :
832:2006/11/23(木) 16:40:35 ID:???
839 :
氏名黙秘:2006/11/23(木) 16:50:09 ID:???
>>832 最判昭57.6.7を知っているかということを聞いている出題だと思われる
上記判例は土地と建物は別個の存在だから建物賃借人は「第三者」に当たらないという理屈を吐いた。
しかしその結論には学説上の批判が強く、第三者にあたるとするのが多数説となっている。
840 :
氏名黙秘:2006/11/23(木) 17:08:20 ID:???
論文試験(旧司法試験)で貸与される司法試験六法ってどんなの?
条文しか載ってない?
それとも、市販の模範六法程度の判例は載ってる?
841 :
氏名黙秘:2006/11/23(木) 17:12:22 ID:???
貸与されるのは「法文」だから当然判例はのっていません
842 :
氏名黙秘:2006/11/23(木) 17:23:15 ID:???
843 :
832:2006/11/23(木) 18:32:07 ID:???
>>839 そうなんですか。
ありがとうございました。
844 :
氏名黙秘:2006/11/23(木) 20:47:31 ID:Jovc5tUX
家族法です
親子関係不存在確認訴訟で、父子関係を否定されてしまった場合、
「推定されない嫡出子」に与えられていた嫡出性はどのような影響を受けるのでしょうか?
845 :
氏名黙秘:2006/11/23(木) 20:52:14 ID:???
>>844 戸籍上嫡出子とされていたのが子と訂正されるだけ
846 :
氏名黙秘:2006/11/23(木) 20:52:27 ID:???
抵当権侵害についてです。
甲建物に抵当権が設定された。
後に、一部が解体された場合は、解体された木材にも抵当権が及ぶ。
全部が解体された場合には抵当権は消滅する。
↑
ここまでは正しいですか?
正しいとして
全部が解体された場合、抵当権者の保護はどのように図るのでしょうか?
不法行為責任ですか?
しかし、資力がなかった場合、不法行為責任を問うても
金をとりようがないわけですから
となると全部解体された場合には
抵当権が解体された資材に及ばないとする結論は不公平ではないですか?
847 :
氏名黙秘:2006/11/23(木) 20:53:25 ID:???
848 :
氏名黙秘:2006/11/23(木) 20:53:47 ID:msG4j525
郵政解散で内閣は衆議院での再議決を行ないませんでしたが解散→総選挙を実施しました。
この場合、憲法違反を問えるのでしょうか?(59条2項)
俺は内閣の解散権が民意を問うものとし前回の総選挙以降の重大法案であり
有権者の意思を問う意味では憲法違反ではないと思いますが論じる為にはどのように書けばいいでしょうか?
宜しくお願い致します。
849 :
氏名黙秘:2006/11/23(木) 20:57:36 ID:???
>>848 君の理屈なら
解散はなんのためにあるか=民意を問うため
↓
その趣旨からはどのような要件で解散が認められるか=民意を問う必要がある場合=重大法案なので満たす
↓
その判断権者はだれか=内閣にある
↓
よって違憲ではない
これでいいんじゃね
850 :
氏名黙秘:2006/11/23(木) 21:02:43 ID:Jovc5tUX
解散自体は議員の身分を失わせる行為にすぎず、民意を問う制度ではありません。
「解散に続く総選挙によって民意を問う」と書くと印象いいよ。
851 :
氏名黙秘:2006/11/23(木) 21:05:06 ID:???
抵当権には抵当権の効力(371)と物上代位(372.304)がありますが、
なぜ同じ効果を二つもつけるのでしょうか?
852 :
氏名黙秘:2006/11/23(木) 21:10:02 ID:Jovc5tUX
371「不履行があったとき」に注目して
853 :
氏名黙秘:2006/11/23(木) 21:11:36 ID:???
>>848 昨年の一件は今の憲法が全く想定していないことだから、
憲法違反と結論づけることはむずかしいんじゃない。
解散して総選挙する方が民意を問う手段として優れているわけだし、
参議院が重要(と内閣が考える)法案をことごとく否決してしまうという
変なシステム上の欠陥を打開するには解散しかないでしょうね。
詳しくはアーティクル2005年10月号 59p〜をreferのこと。
ちょうどあなたの問いについての参考答案が掲載されていますよ。
854 :
氏名黙秘:2006/11/23(木) 21:17:00 ID:???
そもそも参議院いらねーよな
855 :
氏名黙秘:2006/11/23(木) 21:21:43 ID:???
ぶっちゃけ国会もイラネ。
テストで選抜された優秀な奴らで構成される司法権と行政権だけでいいよ。
世襲とかで選ばれる人間がいっぱいでてくる国会イラネ。
856 :
氏名黙秘:2006/11/23(木) 21:24:05 ID:???
>>852 サンクスコ
なるほど、371は債務不履行時のみ適用できるんですね。
では、債務不履行時における、371と物上代位の関係はどうなのでしょうか?
物上代位の「差押」などだけのちがいでしょうか?
857 :
氏名黙秘:2006/11/23(木) 21:24:40 ID:???
衆院の多数派(3分の2未満)と参院の多数派が別の党派の場合で、
解散してまた同じ状態になったら
さらにまた解散してもいいの?
858 :
氏名黙秘:2006/11/23(木) 23:01:34 ID:???
>>856 執行法上の手続きの進み方に違いが出てくる。
371と物上代位は並存し、不動産収益執行がなされる場合は371が優先という扱いになる。
859 :
氏名黙秘:2006/11/23(木) 23:04:00 ID:???
>>857 かまわないんじゃないかな。
何度も繰りかえそうがそれは政治の問題だろう
860 :
氏名黙秘:2006/11/23(木) 23:13:18 ID:???
要件事実を学ぶと民法の学習効率が格段に上がると別スレであったのですが、
民訴を勉強していない学部1年の段階で要件事実の本は読めるものでせうか?
861 :
氏名黙秘:2006/11/23(木) 23:15:11 ID:???
>>860 民訴の入門書くらいは読んどいた方がいいと思うよ。
じゃないと何のための要件事実かもピンと来ないし。
862 :
氏名黙秘:2006/11/23(木) 23:17:27 ID:???
>>860 一応、要件事実そのものは実体法の議論なのだが
要件事実は難しい(ややこしい)から、学部1年が手を出すとやけどするよ。
民訴を勉強していない学部1年の段階で要件事実の本は読めるものではない。
863 :
氏名黙秘:2006/11/23(木) 23:19:31 ID:???
>>860 民法を満足に勉強していないのに要件事実を学ぶのは疑問
どうしても要件事実を学びたいなら
加藤雅信センセの民法大系を使えばいい
864 :
氏名黙秘:2006/11/23(木) 23:20:37 ID:???
865 :
氏名黙秘:2006/11/23(木) 23:30:15 ID:D04f8nQf
司法試験に合格する為には、平均で一日何時間を何年間やれば受かるって言われてるんですか?
866 :
氏名黙秘:2006/11/23(木) 23:31:19 ID:???
8時間かける365日かける3年ぐらいで手を打つ気はないかね財前君
867 :
氏名黙秘:2006/11/23(木) 23:32:34 ID:???
>>865 個人的経験だけど法的な思考ができるようになるまで3年はかかると思う
868 :
氏名黙秘:2006/11/23(木) 23:35:14 ID:???
>>865 1.1000時間説(セミナー福田)
2.2000時間説(伊藤塾長説、ちなみに広告向け)
3.3500〜4000時間説(塾長の本音、短期でね。実際これくらいって人も)
4.5000〜8000時間説(こんなもんだと思う)
5.1万時間以上説(根強い説。結構いると思う)
6.原始的不能説(まあ、どうでもいいでしょう)
これを一日の時間で割ってください。
869 :
氏名黙秘:2006/11/23(木) 23:35:52 ID:???
ヨンパなら3ヶ月でOK!
870 :
氏名黙秘:2006/11/23(木) 23:46:27 ID:D04f8nQf
なるほど。わかりました。大学入って、毎日四年間やれば受かる可能性あるかも知れないと思ってた自分が甘かったですね。多分四年やっても受からなそうですね。ご親切にありがとうございました。
871 :
氏名黙秘:2006/11/23(木) 23:48:22 ID:???
旧試験の合格平均年齢約29歳
これを若いとみるかどうかは君次第だ
872 :
氏名黙秘:2006/11/23(木) 23:50:05 ID:???
>>870 おいらは4年次に受かったよ
1年からはじめてね
だから時間的にはかなりかかったほうだと思う
法学のなんたるかがわかったのは3年の秋ごろだね
それまでは勉強した成果がわからずに砂をかむようだった
ある時点から法学の勉強方法がわかってきて各分野の勉強がクロスオーバーして
成績が伸びていった
最後にはそらで論証をぶつぶつ言うくらいにまでなったよ
873 :
氏名黙秘:2006/11/23(木) 23:53:46 ID:???
高度すぎて解読に手間がかかっちまったぜ
>>872 >
>>870 > う
>
> そ だ
>
>
> よ
>
874 :
氏名黙秘:2006/11/23(木) 23:59:04 ID:???
>>872 修習に入るといかに自分が何も知らないかを思い知らされて愕然とするんだけどね…
875 :
氏名黙秘:2006/11/24(金) 00:00:25 ID:M6n2+H8a
俺も国T合格+司法1年で「何となく」
法律がわかりだした。
法律って難しいよね。
876 :
タロー:2006/11/24(金) 00:39:23 ID:LTiWjt3c
以下の問いについてのみなさんの考えを教えてください。
Aは、夫Bより激しいDVを受けていた。Aを命の恩人と思うCは、これを知ってAに深く同情し、『Bを交通事故に見せかけて殺害するので、あくまで被害者遺族として振る舞うように』と、Aに計画を打ち明けた。
AはすでにBに愛情を感じていなかったが、身内以上にそこまで親身になってくれるCが殺人犯になっては気の毒だと考えて、その場は、その計画を思いとどまるようにCの説得に努めた。
Aは、Cがその説得を聞き入れて計画を完全に断念したかどうか不安であった。
だが、それ以上はとくに何もしないでそのままにしていたところ、10日ほどして、BがCの運転する暴走車にはねられて死亡した。
Aは、『Cが計画を実行してしまった以上しかたがない』と思い、Cに聞かされていた計画どおり、単なる過失による交通事故として、Cの軽率な無謀運転や不注意を激しくなじり、捜査段階はもちろん、法廷でも厳罰を望む意見を述べた。
Cは、業務上過失致死罪により懲役6月の実刑判決を受けたが控訴せず、服役した。
Aの刑事責任については、どのように考えられるか。(特別法犯は除く)
877 :
氏名黙秘:2006/11/24(金) 00:41:10 ID:???
878 :
氏名黙秘:2006/11/24(金) 00:43:08 ID:???
裁判官が被告人に退廷命令を出して退廷させた後、
被告人がいないのに証拠調べをすることはできますか?
879 :
876:2006/11/24(金) 00:44:46 ID:???
ネット上と普段の姿とがぜんぜん違っていて、気持ちが悪い男の人がいます。
要するに、おまえです。
>>877
880 :
氏名黙秘:2006/11/24(金) 00:46:27 ID:???
2ちゃんに来てる暇があったら必死こいてやらないと提出期限に間に合わないよwwwww
課題丸投げ厨乙wwwww
881 :
氏名黙秘:2006/11/24(金) 00:46:41 ID:???
882 :
A:2006/11/24(金) 00:47:33 ID:LTiWjt3c
883 :
氏名黙秘:2006/11/24(金) 00:47:46 ID:???
884 :
氏名黙秘:2006/11/24(金) 00:49:20 ID:???
高卒のクズでも弁護士になれる?
885 :
氏名黙秘:2006/11/24(金) 00:49:26 ID:???
>>876 答えだけ教えてやる。
Aは加重収賄罪の可能性がある。理屈は自分で考えな
886 :
氏名黙秘:2006/11/24(金) 00:50:32 ID:???
887 :
氏名黙秘:2006/11/24(金) 00:51:09 ID:???
無過失のA社からB社が購入した実験用マウスが病気に感染していたために
B社の社員Cが発病して入院した事例について質問です。
(民法の平成5年の第2問)
A社は無過失なので当然CはA社には不法行為責任も契約責任も追及できない
という結論までは納得しています。
ただ、それを書いた後に、「CはA社に請求できないとしても労災でどうせお金を
貰えるんだからCはそんなにかわいそうじゃないし結論は妥当だ」というような
感じの記述を書いたところ、受験生仲間に労災を持ち出すのは変だと言われました。
この場合、僕が間違っているのでしょうか?
間違っている場合、労災を持ち出すのは何がおかしいのでしょう?
888 :
876:2006/11/24(金) 00:51:20 ID:???
ネット上と普段の姿とがぜんぜん違っていて、気持ちが悪い男の人がいます。
要するに、おまえ、キモいです。
>>885
889 :
氏名黙秘:2006/11/24(金) 00:53:12 ID:???
>>887 民法の問題で労働法を持ち出すのはよろしくないという趣旨かと
890 :
氏名黙秘:2006/11/24(金) 00:53:18 ID:???
質問です
なぜ行政行為は行政庁の行為なのでしょうか。
行政契約などは行政主体の行為なのに。
891 :
氏名黙秘:2006/11/24(金) 00:56:36 ID:???
>>887 労災についてきちんと知っているなら
(そのケースで労災が下りると裏が取れているなら)
問題はないかと。
892 :
氏名黙秘:2006/11/24(金) 00:57:17 ID:???
べてこおつ
893 :
884:2006/11/24(金) 00:58:04 ID:???
漏れの質問にも答えてくりい
894 :
氏名黙秘:2006/11/24(金) 00:58:20 ID:???
>>890 > なぜ行政行為は行政庁の行為なのでしょうか。
教科書をちゃんと読むともっと絞って定義していると思うよ
895 :
氏名黙秘:2006/11/24(金) 00:58:53 ID:???
法学部でもないし、ローにもいっていないし、正式に法律を勉強したこともない。
そんな漏れだが少しづつ法律勉強したいと思っている。
とりあえずどんなことしたらいいとおもいます?
どうやって法律勉強したらいい?
896 :
タロー:2006/11/24(金) 00:59:23 ID:LTiWjt3c
ありがとうございます。
897 :
氏名黙秘:2006/11/24(金) 00:59:25 ID:???
>>884 大学に入って出て
法科大学院に入って出て
司法試験に受かって研修所に入って出れば
なれます。がんばれ
898 :
890:2006/11/24(金) 00:59:38 ID:???
>>894 ちゃんと答えられないバカは答えるな!死ね!
899 :
氏名黙秘:2006/11/24(金) 01:00:38 ID:???
>>895 薄い入門書を読む。分からなくても我慢して読む。
基本書スレのテンプレの入門書から適当に選べばよし
900 :
氏名黙秘:2006/11/24(金) 01:00:55 ID:???
>>895 ここは学習上の疑義を質問するスレだ。
そういう質問はもう一個の質問スレでしろ。
901 :
氏名黙秘:2006/11/24(金) 01:01:28 ID:???
>>884 ていうか大学も入れない時点で生きてる資格ねえだろww
社会のクズの低学歴ブルーカラー工員+その予備軍は全員アウシュヴィッツ逝きでwww
902 :
氏名黙秘:2006/11/24(金) 01:01:42 ID:???
スレ違いなのは知ってるけどあえて書かせて下さい。
今の自分の押入には小学校から買っていた漫画がずっしりあります。
アニメのキャラクター、台詞・シーン・必殺技などたくさんありますが、それらは
10年経ってもハッキリと覚えています。自分が持っている漫画は
男塾、北斗の拳、キャプテン翼、こち亀、ダイの大冒険、るろうに剣心、ワンピース
ドラゴンボール、幽々白書、セイントセイヤ、セーラームーン、スラムダンク
忍空、ミスター味っこ、キン肉マン、どらえもん、三国志他もっとたくさんあります。
全て数えると1000冊ちかくになるかもしません。
今思うとこんなに膨大な量をよく覚えたなあって思います。これらを全て
あわせると司法試験の知識量よりもはるかに多いでしょう。
漫画には精神的にもだいぶ助けられたと思いますが、もう少しこれらを覚えた努力を
勉強の方にも向けていたらなあと悔やんでしまうことが多少あります。
903 :
895:2006/11/24(金) 01:02:29 ID:???
>>900 ざけんな!てめえつぶすぞオラ!びびってんじゃねえぞオラ!
904 :
氏名黙秘:2006/11/24(金) 01:02:35 ID:???
>>902 漫画評論家になればいい。最近は漫画学部もあるしな
905 :
氏名黙秘:2006/11/24(金) 01:02:55 ID:???
超人キンタマンは?
906 :
氏名黙秘:2006/11/24(金) 01:03:23 ID:???
>>889 なるほど、ありがとうございます。
できれば、どうして民法の問題で労働法を持ち出すのは良くないのかも
教えていただけませんか?
違和感は確かにあるんですけど、現実的には労働法も考慮に入れないと
妥当性を判断できないような気もしますし。
>>891 ありがとうございます。
907 :
氏名黙秘:2006/11/24(金) 01:04:23 ID:???
>>902 そうだね。
オレも似たような事思う事があるけど、加重収賄罪には気をつけた方がいいよ
908 :
氏名黙秘:2006/11/24(金) 01:04:27 ID:LTiWjt3c
東大以外大学行く意味ない
909 :
895:2006/11/24(金) 01:04:35 ID:???
んー、ダスレをたてちまって立てられないのよ。
なんかさぁ、漏れって無知だなぁって素直におもったよ。
ちょっと土地売買するだけでも、さっぱり法律が読めなくてのぅ。
宅建でも取ってみるかのぅ。
910 :
氏名黙秘:2006/11/24(金) 01:06:00 ID:???
911 :
氏名黙秘:2006/11/24(金) 01:07:21 ID:???
912 :
氏名黙秘:2006/11/24(金) 01:08:08 ID:???
913 :
氏名黙秘:2006/11/24(金) 01:08:13 ID:???
>>908 東大なんて世界レベルでいえばクソ
真に優れた人間はハーバード行くっちゅうねん
914 :
氏名黙秘:2006/11/24(金) 01:08:27 ID:???
>>908 灯台至上主義はわかった。ところで加重収賄罪はわかったのか?
915 :
氏名黙秘:2006/11/24(金) 01:10:11 ID:???
今の一橋の学部自体は落ち目じゃねーか。
ローは凄かったけど。
学部は慶應行った方がマシだぞ。
916 :
氏名黙秘:2006/11/24(金) 01:11:04 ID:???
民法の分野でどれが好き?
917 :
895:2006/11/24(金) 01:11:30 ID:???
みんな頭ええのぅ。
Wiki調べまくっとるのぅ。
918 :
氏名黙秘:2006/11/24(金) 01:12:23 ID:???
>>910 そちらの説は考えていませんでした(汗)
919 :
氏名黙秘:2006/11/24(金) 01:13:06 ID:???
>>916 債権だな。東大京大レベルの人間でなければ完璧には咀嚼できないであろう高尚さが良い。
920 :
氏名黙秘:2006/11/24(金) 01:13:07 ID:???
>>915 司法試験組は慶応のがいいっぽいね。
就職するなら一橋かな。
921 :
氏名黙秘:2006/11/24(金) 01:15:27 ID:???
>>920 そうか?
一橋が就職強い分野ってもう金融くらいな気がするが。
922 :
氏名黙秘:2006/11/24(金) 01:17:14 ID:???
923 :
氏名黙秘:2006/11/24(金) 01:17:59 ID:???
924 :
887:2006/11/24(金) 01:18:27 ID:???
何か、納得できた気がします。
労災でお金が出ると、労災が求償権を代わりに取得するわけですよね。
でも、前の裁判で労災からお金が出るからという(労災からすれば不当な)
理由でCを負けさせてしまうと、労災の求償権が害されてしまうわけです。
だから、労災の話を持ち出してはいけないと言われたのかもしれませんね。
925 :
氏名黙秘:2006/11/24(金) 01:19:02 ID:???
>>922 ありがとうございます。
今日はもう寝ますので、明日考えてみます。
926 :
氏名黙秘:2006/11/24(金) 01:22:00 ID:???
>>924 そうじゃなくて
民法上の責任と労働災害は別物なんだから
関連させるのが不適切ってことじゃん?
927 :
氏名黙秘:2006/11/24(金) 01:27:10 ID:???
>>858 サンクスコ
執行法までかかわってくるなら、今はパスしときますわ
928 :
氏名黙秘:2006/11/24(金) 01:31:37 ID:???
司法の定義は「具体的争訟を、、、、」ですが、
なぜ、「具体的」なのでしょうか?
929 :
氏名黙秘:2006/11/24(金) 01:34:02 ID:???
基本書に載ってる。抽象的争訟の裁定は司法に数えない
930 :
氏名黙秘:2006/11/24(金) 01:36:59 ID:???
>>926 あ、そちらなんですねorz
ありがとうございます。
931 :
氏名黙秘:2006/11/24(金) 01:56:03 ID:???
932 :
890:2006/11/24(金) 02:29:47 ID:???
>>898 詐称しないでください。
>>894 898は詐称です。
基本書はわかりませんが、シケタイの行政契約の箇所で
「行政契約は行政主体の行為として把握される。
これに対して、行政行為は行政庁の行為だったことを確認しよう。」
との説明があったので。
この記述は正しいのでしょうか。
933 :
氏名黙秘:2006/11/24(金) 02:44:25 ID:???
>>931 俺もいまいち分からん。
どういうこと?
労災と民法上の責任が別次元なのは分かる。
でも、何で別次元なのかを言葉で説明できない。
934 :
氏名黙秘:2006/11/24(金) 03:00:58 ID:???
憲法を勉強している初学徒です。
営利的表現の自由に関する説明で、意味が分からないところがあるので、
具体例を混ぜて、詳しく説明して頂けないでしょうか。
営利的言論の自由に対する制約の違憲審査基準は、
政治的言論の自由に比べ、厳格性の緩和されたものが妥当すると考えられる。
その理由として、
営利的言論は、日常的経済生活に直接影響することが大きい、
すなわち規制の必要性が大きいということや、
<ここからが分かりません>
政治的言論と違って、その内容の真実性も比較的、客観的判定になじみやすいということなどがある。
この場合の判定は、裁判所ではなく、行政機関が行うことになるのであるが、
営利的表現の真実性はある程度、行政機関でも客観的に正しく判定できるであろう。
よっていいかげんな判定がなされたらたまらないということで萎縮して表現行為を差し控えることが、
政治的表現に比べて少ないであろうと考えることができる。
伊藤真 試験対策講座 憲法 p.173 から一部抜粋しました。多少文章を変えています。
長文失礼致しました。どなたかご教授下さい。どうぞ宜しくお願いします。
935 :
氏名黙秘:2006/11/24(金) 03:28:37 ID:???
>>934 例えば「2ちゃんねる神の水」というミネラルウォーターがあったとして
その宣伝やパッケージは営利的表現のひとつになる。
そういう商品の宣伝などで
「虚偽の効能を言ったり書いたりしてはならない」という規制をかけた場合に
・真実性はある程度、行政機関でも客観的に正しく判定できるであろう
・萎縮して表現行為を差し控えることが政治的表現に比べて少ないであろう
といえるので、それはたしかに内容規制ではあるが、
違憲性を厳しく審査しなくてもよいのではないか、という理屈。
たとえで書いてるからあまり厳密な表現はしていません
936 :
氏名黙秘:2006/11/24(金) 03:44:10 ID:???
とんでもない質問で恐縮なのですが、
独学で、ロー入試、新司対策はできるでしょうか?
当方、法学部以外の出身ですが、
以前司法書士の勉強をまるまる2年間専業でしていたことがあります。
あと、質問する板を間違えていたら、
誘導して頂けますか。
937 :
氏名黙秘:2006/11/24(金) 03:52:29 ID:???
>>936 いつローへ入学するつもりなのか
どの程度のローへ入りたいのか
未修志望か既修志望か
が、はっきりしない事には何も言えません。
もうすこし自分の意見を整理してください。
938 :
氏名黙秘:2006/11/24(金) 03:57:51 ID:???
>>936 ロー入試は独学でもいけると思いますよ。
狙うローにもよるでしょうけど、司法書士の勉強をしていたなら十分いけると思います。
各ローの過去問がweb等で見られるので
それを見てご自分のこなしている過去問などと比較してみると
いいんじゃないかと思いました。
939 :
氏名黙秘:2006/11/24(金) 05:47:32 ID:???
>>936 出来る
もっとも世の中に不可能なことなど実際はほとんど無いけどなw
940 :
氏名黙秘:2006/11/24(金) 06:27:55 ID:???
会社法みたいに毎年改正される教科書って
新法対応教科書が出るのって3月〜5月ですか?
941 :
氏名黙秘:2006/11/24(金) 06:29:00 ID:???
>>940 何月とは決まってはいないから出版社に問い合わせるしかない
942 :
氏名黙秘:2006/11/24(金) 07:56:52 ID:pVA57S2I
伊藤塾で出している民訴と商・会社法の条文シリーズのように、
条文ごとにAからCまでランク付けしているような参考書が辰巳やセミナーにもありますか?
特に民と刑で探してます。
943 :
氏名黙秘:2006/11/24(金) 10:57:57 ID:???
>>937 >>938 >>939 ありがとうございました。
まずは、ロー入試(既習)過去問を見てみることにします。
>>937 既習で、07年、あるいは、08年に実施されるロー入試目標です。
関西在住なので、具体的には、京大、同志社、立命館を考えてます。
944 :
氏名黙秘:2006/11/24(金) 11:03:30 ID:???
剰余金乙
945 :
氏名黙秘:2006/11/24(金) 11:24:54 ID:???
>>933 民法の問題で憲法刑法商法の話をするのは変だろ。
実際にはいろいろ関連して問題になるとしても。
資格試験なんだぞ。
って答えに納得できないなら、
方向性が変。
946 :
氏名黙秘:
他制度への言及も論点との結びつきが充分に強いものであれば問題はないと思
う。しかし、この問題は、契約関係にない、不法行為も成立しない場合の処理
を聞いているわけで、民法の基本原理に関わる裾野の広い話。で、この問題に
答えるに労災を持ち出すのは一般通用性に欠けるのではないか? 本問では、た
またま労災による保護が可能であるとして、そのような別途の手当がない場合
に結論を変えるのだろうか?
まー実際試験委員がどういう印象を抱くのかは解らない。ともあれ反対利益に
配慮していると言うことで積極的な評価を与えられるのかも知れないし、上に
述べたようなことから単に思いつきを書いているということで悪印象かも知れ
ない。はたまた大勢に影響ない無益的記載事項かも知れない。