1 :
氏名黙秘 :
2006/11/04(土) 03:20:34 ID:??? かたれや。
2 :
氏名黙秘 :2006/11/04(土) 03:25:55 ID:???
あれ,民訴スレってなかったっけ。
3 :
氏名黙秘 :2006/11/04(土) 03:48:04 ID:???
執行保全なんてロクな基本書も無いよな
4 :
氏名黙秘 :2006/11/04(土) 04:24:53 ID:???
基本書 梅本吉彦 民事訴訟法 新版 伊藤眞 民事訴訟法 第三版再訂版 上田徹一郎 民事訴訟法 4版 新堂幸司 新民事訴訟法 第三版補正版 松本博之 上野泰男 民事訴訟法 第4版補正版 中野貞一郎/編新民事訴訟法講義 第2版補訂版 高橋宏志 重点講義民事訴訟法 上下 民事執行・保全の基本書 中野貞一郎/編 民事執行・保全法概説 第3版 上原敏夫他 民事執行・保全法第2版 和田吉弘 基礎からわかる民事執行法・民事保全法 生熊長幸 わかりやすい民事執行法・民事保全法
5 :
氏名黙秘 :2006/11/04(土) 04:45:56 ID:???
基礎からわかる わかりやすい 何?このワードやエクセルの教本みたいなタイトルw
6 :
氏名黙秘 :2006/11/04(土) 05:16:41 ID:???
民訴の基礎からわかる 民法のわかりやすい
@
8 :
氏名黙秘 :2006/11/04(土) 06:18:51 ID:???
執行法読まないと民法を本当には理解できないよね。 執行法読んだことないけど民法得意な人っている?
9 :
氏名黙秘 :2006/11/04(土) 06:36:27 ID:???
そりゃ旧試でいくらでもいるだろ
10 :
氏名黙秘 :2006/11/04(土) 13:12:29 ID:???
執行・保全はアルマでいいだろ
11 :
氏名黙秘 :2006/11/04(土) 18:39:14 ID:???
このスレ来ている人は、みな新司法試験受験者? もちろん、倒産法も勉強している? つまり、選択科目は倒産法?
12 :
氏名黙秘 :2006/11/04(土) 18:46:47 ID:???
生熊長幸「わかりやすい民事執行法・民事保全法」(成文堂) 書店に並んでましたね 立ち読みした限りでは 金沢ローの講義レジュメがベースになってるようだけれども 「わかりやすい」というタイトルがなければ普通の基本書といっても過言ではない コラムもはさんでありわかりやすいけれども量が多いので 類書である和田吉弘「基礎からわかる民事執行法・民事保全法」(弘文堂) を選んでしまうロー生が多いんじゃなかろうかと
13 :
氏名黙秘 :2006/11/04(土) 19:00:38 ID:???
むしろアルマは地雷。
14 :
氏名黙秘 :2006/11/04(土) 19:07:51 ID:???
徹一郎でいいだろ
15 :
氏名黙秘 :2006/11/04(土) 19:15:36 ID:???
16 :
氏名黙秘 :2006/11/04(土) 19:17:27 ID:???
>>15 個人的には生熊本だけどビジュアルな和田本のほうが人気出るだろうね
生熊本を買うなら中野編の双書でいいやっていうのもあるし
17 :
氏名黙秘 :2006/11/04(土) 21:12:33 ID:FMtaSn02
生馬本は、大阪市大生は必携ですね
18 :
氏名黙秘 :2006/11/04(土) 22:10:00 ID:???
19 :
氏名黙秘 :2006/11/04(土) 22:18:01 ID:???
20 :
氏名黙秘 :2006/11/05(日) 00:39:09 ID:???
21 :
氏名黙秘 :2006/11/05(日) 07:14:29 ID:???
22 :
氏名黙秘 :2006/11/05(日) 09:51:01 ID:???
熊本って三谷と比べて読みやすさ的にどうすか?
23 :
氏名黙秘 :2006/11/05(日) 13:03:05 ID:???
みんながひろゆきの真似をし始めたら執行法は終わるな
24 :
氏名黙秘 :2006/11/05(日) 13:04:03 ID:???
おわらない 取引に信用がなくなって 活発な取引ができなくなるだけ
25 :
氏名黙秘 :2006/11/05(日) 13:05:52 ID:???
>>24 は取引によらない債権を無視している点でゆとり教育
26 :
氏名黙秘 :2006/11/05(日) 13:09:02 ID:???
>>23 破産申立てすればいいんだよ
そうすれば支払を受けられるだろ
だってひろゆきが支払わなきゃひろゆきの管理してる会社
の株主たる地位を奪われるんだから
27 :
氏名黙秘 :2006/11/05(日) 13:10:54 ID:???
28 :
氏名黙秘 :2006/11/05(日) 20:33:32 ID:???
> 生熊 これはゴミだった
29 :
氏名黙秘 :2006/11/05(日) 20:34:12 ID:???
アルマはわかりにくすぎるし双書はなんかあじけない そんな人は基礎がいいかもね
30 :
氏名黙秘 :2006/11/05(日) 23:32:32 ID:???
主要事実=要件事実?
31 :
氏名黙秘 :2006/11/05(日) 23:48:38 ID:???
実務ではね。
32 :
氏名黙秘 :2006/11/05(日) 23:53:50 ID:???
まぢめに答えてくれてアリガトウ。勉強不足でした。 ・・・学説は違うのか・・・。
33 :
氏名黙秘 :2006/11/06(月) 00:17:03 ID:???
昔の通説は違った。 要件事実は条文の解釈から導き出される法律要件であり、 主要事実はそれに当てはまる具体的な事実とされた。 現在の実務では後者に統一。
35 :
氏名黙秘 :2006/11/06(月) 06:43:00 ID:???
> 板倉宏日大大学 > 院教授(刑法) -----
36 :
氏名黙秘 :2006/11/06(月) 08:58:09 ID:???
いいじゃん
37 :
氏名黙秘 :2006/11/06(月) 09:49:54 ID:jYnQ2R/H
新私法試験対策としてはやらなきゃいけないの? まんどくせ・・・
38 :
氏名黙秘 :2006/11/06(月) 10:00:06 ID:???
なんで、裁判所のイニシアチブで強制執行が行われる ような言い方をするのかが良く分からん。
39 :
氏名黙秘 :2006/11/06(月) 10:04:37 ID:???
40 :
氏名黙秘 :2006/11/06(月) 12:17:58 ID:???
いくらなんでも。取材したサンスポの記者の頭がおかしかっただけだろ。 メディアの取材を受けたことのある人間ならわかる。
41 :
氏名黙秘 :2006/11/06(月) 13:19:00 ID:???
生熊先生って民法なのか民訴なのか謎だったが 本の前書き読んで良く分かった。w
42 :
氏名黙秘 :2006/11/06(月) 15:21:20 ID:???
板倉先生w
43 :
氏名黙秘 :2006/11/06(月) 17:02:10 ID:???
勉強の進んでいる方、教えてください。 仮処分は将来効ですか? 感覚的にはそう思うのですが、本を調べても見付からなくて。。
44 :
氏名黙秘 :2006/11/06(月) 17:03:29 ID:???
「あたしィィィの赤ちゃァァァん!」 ゾンビとなった母親が赤ん坊を食べるときに言った台詞。JoJoの表現の容赦ないところである。第2部以降こんなシーンがなくなってしまったのが寂しい。
45 :
氏名黙秘 :2006/11/06(月) 22:37:53 ID:???
http://www.sanspo.com/shakai/top/sha200611/sha2006110500.html ★賠償金逃れは不可能…日大大学院教授が指摘
「強制的に(賠償金を)払わせる法律がない」という西村氏の発言に、板倉宏日大大学院教授(刑法)は
「裁判所の強制執行で賠償金を“集金”できる」と指摘する。賠償金逃れは不可能だという。
また強制執行を回避するため、財産などを隠した場合は「強制執行妨害罪になる」とも。
板倉教授は「なぜ、これまで損害賠償を命じてきた裁判所が、強制執行を行わないのか不思議だ。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
西村氏は財産がないわけではないのに…」と首をひねった。
46 :
氏名黙秘 :2006/11/06(月) 22:48:09 ID:???
@債権者が申し立てをしなければ強制執行はなしえない A債権者が具体的財産を知らなければ強制執行は奏功しない
47 :
氏名黙秘 :2006/11/06(月) 23:16:24 ID:???
和田の新刊、民法は内田対応だ
48 :
氏名黙秘 :2006/11/07(火) 01:21:48 ID:???
age
49 :
氏名黙秘 :2006/11/10(金) 00:19:12 ID:???
過失は法的評価 過失を構成する具体的事実が要件事実=主要事実 通説はこうなんだろうけど、どう条文読んでも 過失=要件事実なんだよな 不意打ち防止という価値判断で、要件事実に修正加えてるのか。
50 :
氏名黙秘 :2006/11/10(金) 00:25:48 ID:???
承継等執行文とか等って入れればいいのにね
51 :
氏名黙秘 :2006/11/10(金) 02:12:48 ID:BUIG0pau
か
52 :
氏名黙秘 :2006/11/10(金) 02:43:37 ID:g51ZYJX2
53 :
氏名黙秘 :2006/11/10(金) 10:33:06 ID:???
アルマはあんまりわかりやすくない 「わかりやすい」は立ち読みで見たけど良かったよ でも白拍子が最強という説もある
54 :
氏名黙秘 :2006/11/10(金) 12:43:20 ID:???
白表紙は内容は的確だけど退屈だよ。
55 :
氏名黙秘 :2006/11/10(金) 16:14:29 ID:???
漏れの民訴地獄氏! 合格オメ!!
56 :
氏名黙秘 :2006/11/10(金) 23:56:13 ID:???
合格したの?
57 :
氏名黙秘 :2006/11/11(土) 09:11:13 ID:???
>>56 最終合格されたらしい
おめでとうございます
58 :
氏名黙秘 :2006/11/11(土) 11:29:45 ID:???
>>57 どこのスレで報告がありましたか?出来ればリンクヨロですm(__)m
59 :
氏名黙秘 :2006/11/11(土) 11:32:26 ID:???
ここじゅなかったか。忙しいから簡単なアドバイスと挨拶だった。たしかに納屋民訴で落ち着いたとあったが、全体用の本と調べ用の本とかあったような
60 :
氏名黙秘 :2006/11/11(土) 11:34:45 ID:???
>納屋民訴で落ち着いた wwww
61 :
氏名黙秘 :2006/11/11(土) 11:37:38 ID:???
あの人は殆どの基本書を読んでるんだぞ。w 全く参考にならん。
62 :
57 :2006/11/11(土) 13:06:26 ID:???
63 :
氏名黙秘 :2006/11/11(土) 20:14:25 ID:???
しかし去年落ちて今年受かるとはw
64 :
氏名黙秘 :2006/11/11(土) 21:45:33 ID:???
ま、論文は水物
65 :
氏名黙秘 :2006/11/12(日) 17:36:30 ID:???
66 :
氏名黙秘 :2006/11/12(日) 20:10:39 ID:???
>>64 10回落ち続けて水物はないだろw
実力が足りてなかったのは明白な訳だが
67 :
氏名黙秘 :2006/11/13(月) 16:15:04 ID:???
口頭弁論終結後の承継人についての質問なのですが・・・ 所有権に基づく土地明渡請求で敗訴が確定した被告が、第三者に土地を 譲り渡したというケースは、「訴訟物そのものの承継」ではなく、 「訴訟物に関する法的地位の承継」だと思うのですが、これで合っている でしょうか?
68 :
氏名黙秘 :2006/11/13(月) 16:34:59 ID:???
>>67 XのYに対する所有権に基づく土地明け渡し請求権の存否が訴訟物なんだからそうなるね
69 :
氏名黙秘 :2006/11/13(月) 16:42:21 ID:???
>>68 そうですよね?
コンパクト論証集p80の説明で、このようなケースを、「訴訟物たる
権利関係そのもの」の承継の例としてあげていたから、おかしいと思ったので。
70 :
氏名黙秘 :2006/11/13(月) 16:47:55 ID:???
>>69 その言い回しは「訴訟物」そのものではないよ、という意味で使われるから、記述としては正しい。
というか、答案で使っても問題ない。
要は「訴訟物(そのもの)」と書くか「訴訟物たる権利関係」と書くか、の違い。
日本語としておかしいかも・・・という思いは捨てるべしw。
よくあることだ。
71 :
氏名黙秘 :2006/11/13(月) 16:51:57 ID:???
>>70 > 要は「訴訟物(そのもの)」と書くか「訴訟物たる権利関係」と書くか、の違い。
ちと誤解を招きそうだ。
この2つの言い回しで、訴訟物そのものと、訴訟物に関連する法律関係とを、区別するってこと。
72 :
氏名黙秘 :2006/11/13(月) 17:15:01 ID:???
p80によると、 承継人とは、(1)訴訟物たる権利関係自体を承継した者だけでなく (2)訴訟物たる権利関係自体は取得していないが、なお紛争の主体たる 地位を承継した者を含む と書いてあり、(1)の例として、67のケースを書いてありました。
73 :
氏名黙秘 :2006/11/14(火) 16:54:24 ID:???
民事執行法・保全法の教科書として 民事執行実務講義案 民事保全実務講義案 共に司法協会を使用している方いたら、感想聞かせて。
74 :
氏名黙秘 :2006/11/14(火) 23:21:27 ID:???
基礎悪くないね 自分にもようやくすんなり飲み込めた あとは書士のテキストだ
75 :
氏名黙秘 :2006/11/15(水) 02:25:56 ID:???
>73 古い。
76 :
氏名黙秘 :2006/11/15(水) 20:15:45 ID:???
Sシリーズじゃ物足りなくなった人間にはどの辺りがお勧めでしょう? やっぱ伊東眞先生辺りでしょうか?
77 :
氏名黙秘 :2006/11/15(水) 20:19:47 ID:???
辞書としてなら伊藤眞はいいかもね 通読する本では全くないが。
78 :
氏名黙秘 :2006/11/15(水) 20:57:31 ID:???
なるほど。ある程度基本を再確認しつつそれ+α的な 脱初学者向けのテキストでは何がお勧めでしょうか?
79 :
氏名黙秘 :2006/11/15(水) 21:04:43 ID:???
>>78 大学双書がいいと思う
Sを読んで通説を理解したのならば
新堂、重点講義を読んでみるのもいいかも
伊藤眞は少数説が多いので独学向きのような気がする
80 :
氏名黙秘 :2006/11/15(水) 23:04:31 ID:???
>>68 レスありがとうございます。あれから考えたのですが・・・
(1)債権譲渡や債務引受のケース・・・「訴訟物そのもの」の承継
(2)今回質問したケース・・・「訴訟物たる権利関係」の承継
(3)建物収去土地明渡しの敗訴被告が建物を売却・・・「法的地位」の承継
となり、(3)が、学説で争われているケースと考えてよいでしょうか?
81 :
氏名黙秘 :2006/11/15(水) 23:13:21 ID:???
【重要】このHPの趣旨 みなさんはじめまして。 反骨太郎といいます。 このHPでは同志社大学法科大学院についていろいろ気の付いたことを書いていこうと思います。 このHPは大学院における自分の不愉快な体験やイライラした気持ちをネット上に吐き出して自分だけがすっきりするための、私だけの「下水管」です。 したがってあなたさまがこのHPをお読みになった結果どのような不快な気分になろうとも当方は一切関知しませんのでその点、あらかじめご了承ください。 よろしいですか?(以下のいずれかをクリック) はい いいえ 私の下水管にようこそ!! 私の吐き出す汚物の味をたっぷりご堪能ください。ドバババ!ザッブ〜ン!! 同志社大学法科大学院の問題点 評論
82 :
氏名黙秘 :2006/11/16(木) 13:52:37 ID:???
>>79 ありがとうございました。大いに参考にさせていただきます。
83 :
氏名黙秘 :2006/11/16(木) 23:16:30 ID:6wgxy7i7
擬制自白ってのは、自白成立の過程が特殊なだけで、 あとは通常の自白ということかな? つまり、対象が弁論での主張なら裁判上の自白にもなりうるし、 そうでなければ裁判上の自白じゃない自白だし ということ?
84 :
氏名黙秘 :2006/11/16(木) 23:29:07 ID:???
擬制自白ってそもそも何か分かってるよね?
85 :
氏名黙秘 :2006/11/16(木) 23:34:06 ID:???
パラダイムの転換についてこれないか
86 :
氏名黙秘 :2006/11/17(金) 10:17:35 ID:???
民訴法29条で権利能力なき社団も当事者能力がありますが もし権利能力なき社団が自己への移転登記請求訴訟で勝ってしまったらどうなるのでしょうか それとも訴えの利益が無いなどで勝訴はできないのでしょうか よろしくおねがいします
87 :
氏名黙秘 :2006/11/17(金) 11:23:55 ID:???
>>86 法務局が受け付けてくれないだけじゃないのか
88 :
氏名黙秘 :2006/11/17(金) 13:17:09 ID:???
>>87 民事法のIに載ってる。超難問の一つ。
承継執行文も考えられる。
89 :
氏名黙秘 :2006/11/18(土) 22:36:32 ID:???
>>86 >>88 マジでその件は理解できない。
権利能力なき社団の代表者を任意的訴訟担当とするのは、
権利能力なき社団それ自体には当事者能力があっても当事者適格がないからのか?
90 :
氏名黙秘 :2006/11/19(日) 01:21:15 ID:58LI2HCz
少年事件の審判って非訟事件に入るの?
91 :
氏名黙秘 :2006/11/19(日) 01:59:39 ID:???
入らない
92 :
氏名黙秘 :2006/11/19(日) 02:08:55 ID:???
93 :
氏名黙秘 :2006/11/19(日) 02:10:03 ID:???
入りません
94 :
氏名黙秘 :2006/11/19(日) 02:10:30 ID:???
入ります
95 :
氏名黙秘 :2006/11/19(日) 02:27:10 ID:???
どっちだよ。
96 :
氏名黙秘 :2006/11/19(日) 02:46:42 ID:???
公開されるかされないかを考えるんだ
97 :
氏名黙秘 :2006/11/19(日) 03:14:41 ID:???
そもそも少年審判が訴訟非訟の次元なのか考えるんだ
98 :
氏名黙秘 :2006/11/19(日) 03:15:44 ID:???
当然に非訟だよ
99 :
氏名黙秘 :2006/11/19(日) 03:16:28 ID:???
100 :
氏名黙秘 :2006/11/19(日) 03:19:11 ID:???
分かんない奴だな
101 :
氏名黙秘 :2006/11/19(日) 04:01:37 ID:???
非訟をどう定義するかだろ。
102 :
氏名黙秘 :2006/11/19(日) 10:16:35 ID:???
103 :
氏名黙秘 :2006/11/19(日) 10:19:46 ID:2XiDRvjy
ここのスレ風俗(人妻)でもいいですか?
104 :
氏名黙秘 :2006/11/19(日) 10:26:18 ID:???
>>80 1あなたが質問したケースは、所有権があるかないかという訴訟物の基礎たる権利義務関係が争われ、それを第三者が承継してる事案。
2建物収去土地明け渡しの事案では建物所有権が被告にあるかないかのみならず、「被告に土地占有権原があるか否か」も争いのキーポイント。
ひとつ目のキーポイントに着目すればたしかに訴訟物の基礎たる権利義務の承継が問題になるけど二つ目のキーポイントに着目すれば、少し概念を広げて法的地位の承継と 捉えることになる。
105 :
氏名黙秘 :2006/11/19(日) 11:08:46 ID:???
>>89 権能なき社団それ自体が当事者適格を満たせばそれで終わり。
判例は入会の場合はそれで処理してる。ただし,その場合,例の
存続性・確定性・多数決原理,という要件が掛かって来るので,
団体自体に当事者適格がないときに,訴え却下で終わらせない理屈として,
1)明文無き任意的訴訟担当(判例は肯定)
2)紛争管理権(判例は否定)
が存在している。
>>86 が問題にしているケースはちょっと違う。
権能なき社団が29条要件を満たす場合に,
1)そもそも登記請求できるのか
2)出来てしまう場合,執行はどうするのか
という二段階の問題が生じる。
1)は実体法的には登記官の形式的審査権を理由に判例は
認めていないが,裁判上の請求であれば意思表示を求めることに
なるから,登記官の審査権は問題にならないのではないかという
問題がある。なお,否定する場合に本案で棄却するのか,当事者適格で
却下するのかは争いがあり,決着が付いていない。
2)については承継執行文として処理するのか,客観的範囲で救うのか,
これも争いがある。
何にせよ,かなりの上級者向けの難問。
106 :
氏名黙秘 :2006/11/19(日) 13:01:40 ID:???
中野貞一郎編 新民事訴訟法講義 第2版補訂版 有斐閣 はどうですか?ご存知の方教えて下さい。
107 :
氏名黙秘 :2006/11/19(日) 14:34:34 ID:???
>>106 最強だ。あと超重要判例は重点か百選で押さえば完璧
108 :
氏名黙秘 :2006/11/19(日) 14:42:20 ID:???
>>104 レスありがとうございます。
民事訴訟法の争点の96番を読んでみたのですが、そこでは、「訴訟物
たる権利関係自体を承継したもの」と、「訴訟物の基礎たる権利関係または
訴訟物から派生する権利関係の承継(依存関係説)」を区別していて、
後者の例として、動産の引渡し請求の勝訴原告から所有権の移転を受けた者
という例があがっていました。
そうすると、今回質問した土地の承継のケースも、「訴訟物の基礎たる権利
関係または訴訟物から派生する権利関係の承継」の場合として論じるべきと
いうことになるのでしょうか。
訴訟物→土地明け渡し請求権
訴訟物たる権利義務関係→土地明け渡し義務
訴訟物の基礎たる権利義務関係→所有権があるかないかという法的地位
混乱してきました。
109 :
氏名黙秘 :2006/11/19(日) 14:55:41 ID:???
>>106 おまえ各スレで「どうですか?」って聞きまくってるな
アフォですか?
質問するには質問するなりの能力ってもんが必要だ
110 :
氏名黙秘 :2006/11/19(日) 15:00:49 ID:???
>>108 実は偶然、君と同じところを勉強し直してるところなんだな
1まず訴訟物の承継は争いなく承継人にあたる(訴訟物たる権利関係の承継という用語を用いる場合あり)
2次に訴訟物の基礎たる権利の承継更には訴訟物から派生する権利関係の承継も、依存関係説から承継人に含まれる
これに対して、依存関係説にたたない新堂先生は「紛争の主体たる地位」という概念を使うが、この概念は2を新堂流に言い換えたものに過ぎない
どう?
111 :
氏名黙秘 :2006/11/19(日) 15:25:54 ID:???
>>109 へ
>>106 は真正アホだから。自分のアホにきがつかない。要するにきちがい。
たとえば、
あしべを読んでいるんですが(←ながめてるだけだろ)
次に四人組読んだほうがいいですか(たくさん眺めてモナ)
理由をつけて教えてください(眺めるにも理由か…)
ちなみ、問題練習は一切聞かない。馬鹿丸出し
問題なんかとても解けないもんな
112 :
氏名黙秘 :2006/11/19(日) 15:49:35 ID:???
書名だけ書かれて「どうですか」って聞かれても答えようがないよな… 読み手の勉強の進み具合にもよるだろうしよ…
113 :
氏名黙秘 :2006/11/19(日) 17:30:23 ID:???
当事者適格は訴訟における当事者にふさわしい者を選別する概念なんだから、 訴訟承継においてもその人が当事者たるにふさわしいか、 つまり当該訴訟物についての当事者適格を伝来的に取得した者に当事者適格を認めればいいんよ 本来当事者適格とはどういうものかということを離れて、 実体法上の依存関係などの分析に没頭すると、 本筋を見誤ることになるよ
114 :
氏名黙秘 :2006/11/19(日) 17:32:54 ID:???
詐害防止当事者参加は補助参加じゃだめなのですか
115 :
氏名黙秘 :2006/11/19(日) 17:33:01 ID:???
>>110 確かに「争点」を読んだ感じでは、「訴訟物の基礎たる権利義務関係」という
のを、学者によっては「紛争の主体たる地位」とか法的地位という言い方を
するだけだと思いました。
「訴訟物たる権利義務関係」と「訴訟物の基礎たる権利義務関係」を、
今までよく区別せずに勉強してました。
試験で具体的なケースで出た時に処理に悩む・・・
116 :
氏名黙秘 :2006/11/19(日) 19:07:39 ID:???
民事執行法・保全法って新試においてどれくらい重要? 今年の新試の論文では、執行法・保全法の知識は全くいらなかったと 考えていいのかな?
117 :
氏名黙秘 :2006/11/19(日) 19:09:28 ID:???
承継執行文ぐらいは知ってた方がいいんじゃね
118 :
氏名黙秘 :2006/11/19(日) 19:12:37 ID:???
119 :
氏名黙秘 :2006/11/19(日) 19:15:12 ID:???
明らかにアタマおかしいのは
>>109 =
>>111 に見えるけど、何をムキになってるのかなあ? 怖いね
まさか教授とかでこんなにヘンな人いないだろうから、浪人生かなあ
新規参入者が
>>106 のような質問をするのは普通だから、
>>107 のように答えてあげるか無視すればいいのに
>>111 >
>>106 は真正アホだから。自分のアホにきがつかない。要するにきちがい。
>たとえば、
>あしべを読んでいるんですが(←ながめてるだけだろ)
>次に四人組読んだほうがいいですか(たくさん眺めてモナ)
>理由をつけて教えてください(眺めるにも理由か…)
>ちなみ、問題練習は一切聞かない。馬鹿丸出し
>問題なんかとても解けないもんな
120 :
氏名黙秘 :2006/11/19(日) 19:18:18 ID:???
121 :
氏名黙秘 :2006/11/19(日) 19:27:10 ID:???
>>120 何が嬉しいのか意味不明。
自分からふざけて他人を攻撃して貶めていると必ず自分の運気が落ちる。だからおいらはやらない。
>>107 みたいなのが一般常識人だと思う。
122 :
氏名黙秘 :2006/11/19(日) 19:33:13 ID:???
36 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2006/11/19(日) 13:18:16 ID:???
中村睦男 憲法30講新版 青林書院
はどうですか?ご存知の方教えて下さい。
37 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2006/11/19(日) 13:53:16 ID:???
>>36 おまえ各スレで「どうですか?」って聞きまくってるな
アフォですか?
質問するには質問するなりの能力ってもんが必要だ
38 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2006/11/19(日) 14:14:34 ID:???
>>37 ageられて誰でも見る状況にない(と言ったらageそうだけどw)のにわざわざこんなカキコするのは性格的にどうかと。
手間暇かけられない状況で少しでも知りたい人間がいて、教えられる範囲で教えてやる親切な人間もいて、
あなたみたいに見知らぬ人間をアフォ扱いする人間的欠陥者もいて、いろいろ。
ごちゃごちゃ言うならスルーすればいいだけなんだが。
名誉毀損等に当たらなければ、2chは便所の落書きにすぎない。
本を出す以上、理不尽なものも含めていろいろな書評が出てきて当然でもある。それを訊いて何が悪いの?
123 :
氏名黙秘 :2006/11/19(日) 19:35:01 ID:???
>>117-118 民事訴訟法の判決効を勉強する上で必要な範囲でしか
聞かれていないように思うのですが。
でも、民事執行法の理解があると違いますかね。
124 :
氏名黙秘 :2006/11/19(日) 19:35:21 ID:???
>>122 は、あちこちでコピペしまくってる基地外
乙
125 :
氏名黙秘 :2006/11/19(日) 19:37:13 ID:???
何か訳分からんぞ ageるな ヴォケ
126 :
氏名黙秘 :2006/11/19(日) 19:46:06 ID:???
127 :
氏名黙秘 :2006/11/19(日) 19:47:57 ID:???
>>113 実体法を無視した発想であり到底取りえない
128 :
氏名黙秘 :2006/11/19(日) 19:50:32 ID:???
>>126 コピペキチガイカスまじきついw。
興味ない質問でも関係ないならスルーしとけ。親切な人は放っておいても答えるから。
129 :
氏名黙秘 :2006/11/19(日) 21:57:54 ID:???
ケースブック民事訴訟法の22−7−1の問題がさっぱりわからん。 文書提出命令の問題に、不正競争防止法とか絡めるのやめてほしい。
130 :
氏名黙秘 :2006/11/19(日) 22:01:44 ID:???
>>129 ロースク民訴しかもってないからわからんけど
単純に営業秘密(2条6項だっけ?)の話じゃないの?
131 :
氏名黙秘 :2006/11/19(日) 22:25:24 ID:???
ケースブックは頭の体操に使うように 知識広げちゃダメだよ
132 :
氏名黙秘 :2006/11/19(日) 22:29:12 ID:mlqZswiy
生熊長幸「わかりやすい民事執行法・民事保全法」(成文堂) やっと、見つけた。 ハードカバーだが、中身もハードだ。 「(わかっている人なら)わかりやすい執行法・保全法」と改題すべきだな。 素人には、和田吉弘「基礎からわかる民事執行法・民事保全法」(弘文堂) で十分。 深く勉強したければ、百選があればよし。
133 :
氏名黙秘 :2006/11/19(日) 22:30:20 ID:???
アルマでいいじゃん
134 :
氏名黙秘 :2006/11/19(日) 22:35:02 ID:???
>>132 俺も基礎よかったと思う
アルマはこれで誰も買わなくなるな
135 :
氏名黙秘 :2006/11/19(日) 22:36:48 ID:???
136 :
氏名黙秘 :2006/11/19(日) 22:38:20 ID:???
>>135 しかしあれ一冊で全てがまかなえる。
意外に高度。
137 :
氏名黙秘 :2006/11/19(日) 22:44:54 ID:???
アルマの著者乙
138 :
氏名黙秘 :2006/11/19(日) 22:51:15 ID:???
試験のために執行・保全を高度な内容まで勉強する必要があるのかって話だ。
139 :
氏名黙秘 :2006/11/19(日) 23:06:07 ID:???
アナルは小さいぽ・・・
140 :
氏名黙秘 :2006/11/19(日) 23:06:46 ID:???
細かい論点は要らないだろう。 制度の枠組みと基本的な考え方だけ頭に入っていればいい。
141 :
氏名黙秘 :2006/11/19(日) 23:09:01 ID:???
アルマは初学者には難しすぎるしかといって上級者には見向きもされない そして何よりも読みにくい
142 :
氏名黙秘 :2006/11/19(日) 23:12:46 ID:???
143 :
氏名黙秘 :2006/11/19(日) 23:14:27 ID:???
なぜ中野編双書がでない?決定版なのに
144 :
氏名黙秘 :2006/11/20(月) 00:04:44 ID:???
145 :
氏名黙秘 :2006/11/20(月) 00:05:59 ID:???
>>143 決定版であっても、受験生の大多数が手薄な現状からは使いにくいという評価が下る
俺も買ったが初心者が読めたものではない
146 :
氏名黙秘 :2006/11/20(月) 00:14:23 ID:???
基礎からは、素人が読んでもうちょっと勉強したいなぁと思わせる本 アルマ、わかりやすい、は、素人がムリして買ってみたけど読まずに終わる本
147 :
氏名黙秘 :2006/11/20(月) 00:44:15 ID:???
148 :
氏名黙秘 :2006/11/20(月) 00:44:38 ID:???
中野の単著はでないの?
149 :
氏名黙秘 :2006/11/20(月) 00:54:39 ID:???
150 :
氏名黙秘 :2006/11/20(月) 00:56:57 ID:???
>>149 教科書の右側の頁の真ん中辺りに名古屋高裁の判例があったなー
とかいう感じでイメージで覚えながら読んでいけば結構簡単だお。
参考にしてくれ。
151 :
氏名黙秘 :2006/11/20(月) 00:58:46 ID:???
双書とアルマは基礎からの買って押し入れにしまいましたとさ 以上
152 :
氏名黙秘 :2006/11/20(月) 01:15:15 ID:???
>>151 わかりやすいっていうけど、日本語がわかりやすいの?
基本的のどの頁のどの辺りにどんなことが書いてあったか、
イメージで覚えていくもんでしょ?
すっと頭に入らないと応用は利かないけど、
吐き出すレベルなら頭の中にある本の文字を読めばいいだけだし、
情報が正確で多くてコンパクトな方がいいと思うんだけど。
153 :
氏名黙秘 :2006/11/21(火) 03:21:13 ID:???
上田先生が登校拒否してるという噂は本当ですか
154 :
氏名黙秘 :2006/11/21(火) 03:23:17 ID:???
お前こんな時間に方々に下らんことばっヵ書いて回るなボケ
155 :
氏名黙秘 :2006/11/21(火) 08:00:17 ID:???
要件事実が「有過失」の時に、 主要事実が「有過失」ではなく有過失を推認させる具体的事実だという結論は どうやって導き出せばよいですか? 結論はそれでいいと思うのですが理屈がつけられないでいます
156 :
氏名黙秘 :2006/11/21(火) 12:54:25 ID:???
司法書士目指すなら資格板でやるべきじゃないか?
>>1 削除依頼して置けよ。
157 :
氏名黙秘 :2006/11/21(火) 14:43:27 ID:???
執行保全は新試験の範囲だろ? 無職旧試験特攻の人?
158 :
氏名黙秘 :2006/11/21(火) 18:36:27 ID:???
>>155 基本的なところをしっかり勉強せずに、妄想の上に議論を積み重ねても無意味ですよ。
159 :
氏名黙秘 :2006/11/21(火) 18:37:22 ID:???
>>158 わからないなら書き込んでも無意味ですよw
160 :
氏名黙秘 :2006/11/21(火) 18:57:46 ID:???
>>155 > 要件事実が「有過失」の時に、
アホは氏ね
161 :
氏名黙秘 :2006/11/21(火) 19:01:35 ID:???
過失の表見証明ってむずかしくね
162 :
氏名黙秘 :2006/11/21(火) 19:39:55 ID:???
155は要件事実と主要事実は別であるという見解に立っているんだろうな わかって書いていたならだけど。
163 :
氏名黙秘 :2006/11/21(火) 20:25:04 ID:???
困ったときには 「被告の手続保障」、「現代型訴訟における証拠の偏在」
164 :
氏名黙秘 :2006/11/22(水) 15:43:11 ID:???
>>157 無職特攻組は、ローのほうが遥に多いだろ。
165 :
氏名黙秘 :2006/11/22(水) 21:06:34 ID:???
見当はずれの反論してるバカがいるね
166 :
氏名黙秘 :2006/11/23(木) 16:49:12 ID:???
民粗法の基本書はどれがいいですか? あと予備校本は魔コツとCならどっちがよいですか? Cは他の科目に比べて内容が簡潔すぎ、つぎはぎ感が強く、理解もつぎはぎになりそうな感じがしました。 まこつはそんなことないですか?
167 :
氏名黙秘 :2006/11/23(木) 16:50:54 ID:???
168 :
氏名黙秘 :2006/11/23(木) 16:59:32 ID:???
>>152 例えば、個別相対効と手続相対効の違いなんかわかりやすく書いてる
と思う。アルマには書いてなかったと思うんだが・・
169 :
PEACHING :2006/11/23(木) 17:10:23 ID:x6/G56W6
あの、おしえてください。司法試験と国家公務員T種試験はどちらが難しいのでしょうか。
170 :
氏名黙秘 :2006/11/23(木) 17:11:38 ID:???
>>169 かつては司法のほうが難しかったけれども今や逆転した
それに国Tは試験に合格しても学歴要件があるからね
171 :
氏名黙秘 :2006/11/23(木) 17:14:53 ID:???
下級大学出身者は間違って国一に受かっても採用されないって本当ですかなのはどうしてなんだぜ?
172 :
氏名黙秘 :2006/11/23(木) 17:15:03 ID:???
国Tは試験自体は大したことないよ。問題は採用されるか否かだな。
173 :
氏名黙秘 :2006/11/23(木) 17:15:36 ID:???
174 :
氏名黙秘 :2006/11/23(木) 18:26:58 ID:???
>>166 shojiki, minso ha kihonsho ga ii to omou.
C book toka shiketai ha jittaihou & kouhou kei nara OK datoomou.
tetsudukihou ha yobikou bon tsukawan houga bunan.
sankou teidoni oite okunara shiketai ga ii.
kore hontouno kimochi death.
175 :
氏名黙秘 :2006/11/23(木) 19:04:39 ID:???
176 :
氏名黙秘 :2006/11/23(木) 20:12:39 ID:???
「第1審裁判所が、未成年であり訴訟能力欠缺を理由としてした訴え却下 判決に対し、未成年者が単独で控訴した場合」の論点で質問です。 この場合、訴訟能力を争う機会を与えるため、控訴のみを無能力を理由に 却下すべきではないとされていますよね。 でも、訴訟判決の既判力は、この場合「訴訟能力を欠くので訴訟要件がない」 というところに働くと思います。 それで、年月がたって20歳になれば、それは基準事後の新事由ということで 既判力で遮断されないのだから、問題ないと思ったのですが・・・ 重点講義新版620pを読んでそう思いました。
177 :
氏名黙秘 :2006/11/23(木) 23:14:29 ID:???
178 :
氏名黙秘 :2006/11/23(木) 23:29:04 ID:???
司法書士は資格板 専用の板はない
179 :
氏名黙秘 :2006/11/23(木) 23:29:49 ID:???
180 :
氏名黙秘 :2006/11/25(土) 01:32:43 ID:???
基本書でしばらく勉強してると、 本棚にしまってあるシケタイを手に取ろうという気持ちがなくなる。 かつては、あれで勉強なんざしてた時もあったなーという気分になる。 んで、どうしても基本書でわからない部分があって ふと、なんとなくシケタイを手に取ると、、、 そのわかりやすさに愕然とする。 そして、何ページが読んでみて、 これすげぇいいテキストだなこれ。 と思うのである。 だが、このサイクルは人にはいえないw
181 :
氏名黙秘 :2006/11/25(土) 21:44:20 ID:???
堂々といえばいいじゃないか。 みんなのまえで。 特に学者の前で。
182 :
氏名黙秘 :2006/11/26(日) 01:16:26 ID:???
>>180 それはあんたが理解できてないだけ。
シケタイは読者をわかった「ようにする」本だから。
183 :
氏名黙秘 :2006/11/26(日) 03:41:28 ID:???
攻撃的だなw シケタイ民訴は誤記述が多いね 条文をかみ砕いて記述しているところでおかしなところが多々あった 例えば「に係る請求」という文字が抜けていて、それだけ読んでも意味不明で条文読んで誤記だと気づく でも参考書でここまで出来のいい本は他の業界あわせてもまぁ皆無だろうな 民訴に限ればやや難有りだけどね
184 :
氏名黙秘 :2006/11/27(月) 15:10:16 ID:???
182がなんかわかってるようなこといってるけどさ。 基本書から戻ってくると、183が言うように予備校本の駄目なところを把握しつつも よくまとまってて利用価値が高い部分があるってことがわかるんだよな。 それでも、あれは「ようにする」本だから、使わないってのは各自の自由だがね。
185 :
氏名黙秘 :2006/11/27(月) 16:34:56 ID:???
基本書全般に通じると思うが、 合う人は使えばいいし、合わない人は使わなきゃ良いだけのこと。 自分が合うか合わないかくらいは自分で判断すれば良い。 おれは予備校本は合わないし、一次資料に当たらないと理解が正しいか、 なんか不安になる。
186 :
氏名黙秘 :2006/11/27(月) 16:55:21 ID:???
>>184 表だけは利用価値を認めるよ。間違いがあっても表だけなら訂正は容易だし。
187 :
氏名黙秘 :2006/11/27(月) 18:55:09 ID:???
読者をわかった気にさせるのも重要だとおもうけどなぁ。 とくに最初はね。民祖なんか最初はさっぱりイメージがわかず、まさしく 眠素だったよ
188 :
氏名黙秘 :2006/11/27(月) 21:14:11 ID:???
みんな頭の作りが違うんだから結論出さなくていいよ てゆうか結論は人ごとにあってしかるべき 最近特にそう思う 全然タイプの違う勉強してても到達点が似通ってる人もいるし
189 :
氏名黙秘 :2006/11/27(月) 22:06:20 ID:???
>>176 ん‥
控訴却下→一審確定(☆)→一審が棄却判決なら、原告たる未成年者の主張する訴訟物不存在につき既判力。→未成年者に不利益。だから却下すべきでない。
訴訟能力を争う機会を与えるというよりも敗訴確定を防ぐためと捉えるべき
190 :
氏名黙秘 :2006/11/27(月) 22:29:34 ID:???
だよね
191 :
氏名黙秘 :2006/11/27(月) 22:36:57 ID:???
176は一審却下って書いてあるけど…
192 :
氏名黙秘 :2006/11/27(月) 22:43:44 ID:???
つーか。未成年が訴訟やってることが明らかになったら、 まず親に追認するか聞くべきだろ。 基準時後だからとかわけのわからんことで、 何回も訴えられる相手の身になってみろってんだ。 かといって、控訴審でいきなり追認する?って言われても 親は困る。 だから、差し戻し。
193 :
氏名黙秘 :2006/11/27(月) 23:37:58 ID:???
追認してみほ
194 :
氏名黙秘 :2006/11/27(月) 23:44:16 ID:???
じゃなくて未成年(訴訟無能力)という判断を争う機会を与えるんだろ
195 :
氏名黙秘 :2006/11/27(月) 23:46:31 ID:???
一審は追認補正をするチャンス与えたにも関わらず、それでもなお控訴審は差し戻しを認めて追認補正のチャンスを再度与える。 そこまでして未成年者保護。
196 :
氏名黙秘 :2006/11/27(月) 23:55:56 ID:???
197 :
氏名黙秘 :2006/11/28(火) 16:11:38 ID:???
職権調査チンコ
198 :
氏名黙秘 :2006/11/28(火) 18:26:52 ID:???
わかる和田って新試験にも耐えうるんだろうけど ローの民事執行保全の授業にも耐えうるかな? アロマとマジ迷いすぎて、やばい。
199 :
氏名黙秘 :2006/11/28(火) 18:31:00 ID:???
>>198 アルマ買うくらいだったら中野編双書を買うべき
これはマジで
200 :
氏名黙秘 :2006/11/28(火) 18:41:32 ID:???
201 :
氏名黙秘 :2006/11/28(火) 18:42:55 ID:???
>>200 有斐閣双書の「民事執行・保全法概説」
初学者にはとっつきにくいかもしれないけれど
オーソドックスでいちばん信頼できる名著だよ
202 :
氏名黙秘 :2006/11/28(火) 18:44:25 ID:???
あ、すみません、概説=双書だったのですね。 わかる和田だとやっぱりローの授業とか課題には 耐えられない感じなのでしょうか。
203 :
氏名黙秘 :2006/11/28(火) 19:14:41 ID:???
>>199 新法非対応じゃないの?
前期の時点では対応してるのアルマだったから
アルマ買ったけどあれで十分対応可能。
204 :
氏名黙秘 :2006/11/28(火) 20:24:23 ID:???
> わかる和田だとやっぱりローの授業とか課題には > 耐えられない感じなのでしょうか。 来年からLS生のおいらも気になります。。。
205 :
氏名黙秘 :2006/11/28(火) 20:28:35 ID:???
206 :
氏名黙秘 :2006/11/29(水) 02:43:00 ID:???
和田は保全がすくなすぎる。 あれは一日で読める本として、入学前に読むものだろう。 →中野双書とすすむのが無難だろうな。
207 :
氏名黙秘 :2006/11/29(水) 06:09:03 ID:???
バイトなのに、学生で頑張ってくれてるということでボーナスくれたので 新堂を買うことにした。12月の民訴は新堂を読み込むことに
208 :
氏名黙秘 :2006/11/29(水) 11:38:34 ID:???
>>206 一日で読破したあなたに質問したい。
和田の教科書を読んで、民事執行法・保全法の理解以外のすばらしい副作用があれば、くわしく教えて。
担保物権法なんかより深い理解になるような気がするんですが、どうでしょう?
209 :
氏名黙秘 :2006/11/29(水) 23:13:52 ID:???
>>208 横レスだが少しは役に立ったよ
結局執行法知らなかったからなんとなく腑に落ちなかった俺
210 :
氏名黙秘 :2006/11/29(水) 23:37:38 ID:???
第三者の訴訟担当 訴訟代理人 いまだにごっちゃ
211 :
氏名黙秘 :2006/11/29(水) 23:48:17 ID:???
>>210 自己の権利に関連しないのに訴訟に登場するという意味では両者は同じ
訴状の当事者欄に現れるのが第三者の訴訟担当
→原告 甲野太郎 (株主代表訴訟における株主)
訴状の当事者欄に現れない(記載されるけれども)のが訴訟代理人
→原告 甲野太郎
上記訴訟代理人弁護士 乙野二郎
212 :
氏名黙秘 :2006/11/29(水) 23:49:43 ID:???
訴訟代理は、訴訟能力の問題。 訴訟無能力者または、弁論能力の不十分な者に代わって 本人の名で、訴訟を追行する。 訴訟担当は、当事者適格の問題。 第三者が、他人の権利義務につき、 自己の名で訴訟追行する。
213 :
氏名黙秘 :2006/11/29(水) 23:53:14 ID:???
> 訴状の当事者欄に現れるのが第三者の訴訟担当 > →原告 甲野太郎 (株主代表訴訟における株主) ほんとに??
214 :
氏名黙秘 :2006/11/29(水) 23:59:07 ID:???
>>213 原告 破産者甲野太郎破産管財人弁護士 乙野二郎
215 :
氏名黙秘 :2006/11/30(木) 00:05:31 ID:???
216 :
氏名黙秘 :2006/11/30(木) 00:11:01 ID:???
>原告 甲野太郎 (株主代表訴訟における株主) ( )以下は記載しないね。
217 :
氏名黙秘 :2006/11/30(木) 00:11:17 ID:???
代位訴訟だったらどうなんだよ
218 :
氏名黙秘 :2006/11/30(木) 00:12:44 ID:???
>>216 「原告 甲野太郎」と書いただけだとなんのことかわからないから書いただけなんだが・・
219 :
氏名黙秘 :2006/11/30(木) 01:51:08 ID:???
>>217 代位訴訟の原告は訴訟担当者。
株主代表訴訟も代位訴訟。
220 :
氏名黙秘 :2006/11/30(木) 09:40:04 ID:???
全然関係ないが世の中には甲野太郎が本名という人もいるんだよな この前、始めてあって思わず笑いそうになった
221 :
氏名黙秘 :2006/11/30(木) 10:56:03 ID:???
そりゃ山田太郎花子が存在するのと同じ
222 :
氏名黙秘 :2006/11/30(木) 13:48:56 ID:???
高校時代の模試を思い出すじゃないか。 駿台とか河合の模試をよー
223 :
氏名黙秘 :2006/11/30(木) 14:30:37 ID:???
河合太郎 開成高校3年2組
224 :
氏名黙秘 :2006/12/01(金) 00:11:48 ID:???
東大には白鳥麗子っていたんよ
225 :
氏名黙秘 :2006/12/02(土) 09:52:33 ID:???
似たようなスレで記述されていたんだけど 民事執行法 中野貞一郎(青林書院) 民事保全法 瀬木比呂志(判例タイムズ社) って、このスレの基本書紹介に載ってないってことは、司法試験受験者 は誰も使っていないってこと? 実務及び研究者の間では定評あるみたいだけど。
226 :
氏名黙秘 :2006/12/02(土) 10:02:34 ID:???
>>225 その本は読んだことない。
誰か使ってるかもしれないけど、メジャーではないと思う。
予備校にプッシュされるとメジャーになりやすい。
実務家の評価高くても試験に必要なことの記述がなかったり薄かったりすれば使う人は増えない。
227 :
氏名黙秘 :2006/12/02(土) 10:04:23 ID:???
>>225 定評あるというより類書が他にないからな
228 :
名無し募集中。。。 :2006/12/02(土) 10:13:58 ID:7wYMsbFj
>>226 本屋に行って瀬木の本を見るとすぐわかる
229 :
氏名黙秘 :2006/12/02(土) 10:28:11 ID:???
民事執行・保全判例百選の保全法の判例解説のには、ほとんど 民事保全法 瀬木比呂志(判例タイムズ社)が記述されている。 筆者は東京地裁の判事であり、民事保全法という倒産法と同様に 実務的な分野だから、実務を知らない大学の教授よりは説得力があるのでは?
230 :
229 :2006/12/02(土) 10:31:03 ID:???
すいません記載ミスです。 判例解説のには=>判例解説の参考文献には
231 :
氏名黙秘 :2006/12/02(土) 11:22:03 ID:???
232 :
氏名黙秘 :2006/12/02(土) 11:33:59 ID:???
新試験のためなら和田の基礎から分かるで十分。
233 :
氏名黙秘 :2006/12/02(土) 14:59:46 ID:???
新試験のためならやらなくてもOK
234 :
氏名黙秘 :2006/12/02(土) 16:31:49 ID:???
ところが来年の大々問は執行がらみなわけですよ
235 :
氏名黙秘 :2006/12/02(土) 16:40:40 ID:???
ちょこっと聞かれる可能性はあるわな。 メインでは聞かないと思うがなー。 来年は純粋未修も参入するし。
236 :
氏名黙秘 :2006/12/02(土) 20:55:13 ID:???
民事執行・保全判例百選まで読む必要ない? 基本書だけで十分?
237 :
氏名黙秘 :2006/12/02(土) 21:17:09 ID:???
百選までいらんだろう。
238 :
氏名黙秘 :2006/12/02(土) 22:03:06 ID:???
中野貞一郎「民事裁判入門」を読んでいますが、本当にいい本ですね。 民事訴訟と周辺の諸制度について非常に読みやすい文章でまとめられています。 肝になる箇所は重ねて説明が加えられていて、目から鱗が落ちる解説も少なくありません。 特に知識で頭がごちゃごちゃしだした頃に読むと、効果があると思われます。
239 :
氏名黙秘 :2006/12/02(土) 22:06:52 ID:???
>>231 のリンク先
> あわせて買いたい
> この本と会社法判例百選 江頭 憲治郎 をあわせて買う
> 一括注文: ¥ 4,405
どんな組み合わせだ
240 :
氏名黙秘 :2006/12/02(土) 22:32:20 ID:???
たまたまamazonでその組み合わせで買い物した人がいたら、 おすすめにされちゃうんだよ。
241 :
氏名黙秘 :2006/12/02(土) 23:43:44 ID:???
『民事執行法 中野貞一郎(青林書院)』は、辰巳の講義で和田が山木戸後の一番定評のある体系書って言ってた。 分厚すぎて受験生が読まないだけだろう。 ちなみにおれは既に購入済みw ローで中野概説やアルマじゃ対抗不能だから‥。 教科書がアルマなのに、レジュメにアルマに記載無いこと書いてあって(しかも先生強調)、 その質問に言ったら、中野先生の本にはちゃんと書いてありますよって言われたw もっと先生に空気読んで欲しい。
242 :
氏名黙秘 :2006/12/02(土) 23:46:55 ID:???
>>241 改正法非対応だから。
だからアルマの方を薦めたんだろう。
正直、アルマが100%入ってればお釣りが来るはず。
243 :
氏名黙秘 :2006/12/02(土) 23:48:17 ID:???
>>241 9450円はボッタクリだろ常識的に考えて……
244 :
氏名黙秘 :2006/12/02(土) 23:54:39 ID:???
>>238 まさに良本。
中野の文章はソリッドかつ読みやすいのはガチ。
司法試験に合格してる教授だけあって、一番のキモの部分はすごくしっかり書いてる。
245 :
氏名黙秘 :2006/12/02(土) 23:59:28 ID:???
料理のたとえが意味不だったような>中野入門
246 :
氏名黙秘 :2006/12/03(日) 02:51:14 ID:???
サンプラザ
247 :
氏名黙秘 :2006/12/03(日) 03:19:35 ID:???
中野・民執は改正対応済だろ
248 :
氏名黙秘 :2006/12/03(日) 03:44:25 ID:???
249 :
氏名黙秘 :2006/12/03(日) 04:32:38 ID:???
250 :
氏名黙秘 :2006/12/03(日) 06:15:34 ID:???
>>241 >『民事執行法 中野貞一郎(青林書院)』は、辰巳の講義で和田がsa
>山木戸後の一番定評のある体系書って言ってた。
つーか他に単著で分厚い類書がないから定評が生まれてくるだけの話
251 :
氏名黙秘 :2006/12/03(日) 10:04:37 ID:???
優れてるから他の丹著で分厚い類書が他に生まれないのだろう
252 :
氏名黙秘 :2006/12/03(日) 10:10:05 ID:???
中野著「民事裁判入門」は薄くて類書もいっぱいあるけど定評あるよ。
253 :
氏名黙秘 :2006/12/03(日) 14:20:49 ID:???
類書がないって言うのは、和田の基本書のまえがきにも書かれていたけど、 実務的な分野(民事執行法、民事保全法、倒産法など)は学者の先生は関心が薄いせいもある。 しかしながら、新司法試験の科目になったから注目されるのでは?
254 :
氏名黙秘 :2006/12/03(日) 14:56:44 ID:???
確かに貞やんの文章は読みやすいと思う。 アルマ執保後に中の概説読んだら、あまりの違いにびびった。 以後、中野概説にしてる。
255 :
氏名黙秘 :2006/12/03(日) 15:10:41 ID:???
256 :
氏名黙秘 :2006/12/03(日) 17:31:06 ID:???
中野概説は中野が書いたわけじゃないじゃん
257 :
氏名黙秘 :2006/12/03(日) 21:46:16 ID:???
やっぱ俺は伊藤眞だな
258 :
氏名黙秘 :2006/12/03(日) 21:48:06 ID:???
だよな。俺も伊藤真使ってる。
259 :
氏名黙秘 :2006/12/03(日) 21:57:39 ID:???
シケタイじゃないよ(´・ω・`)
260 :
氏名黙秘 :2006/12/03(日) 23:36:31 ID:???
重要判例つぶしをなにでするか… 1百選 2判例講義 3重点講義 1は、23と比べ事案など詳しく書かれているが、筆者によって糞解説もあり、一貫性もない 2は、編著だが一応一貫性もあり1と異なり学説オナニーも少ない。ただ事案が薄すぎる 3は、判例本ではないが重要判例が一応網羅してあり基本書としても使える利点がある。 みんなはどう?
261 :
氏名黙秘 :2006/12/04(月) 02:12:22 ID:???
執行法は肝心なところは書記官事務だからね。
執行担当裁判官も詳しくない人が多いとのローでの話(で,書記官呼んでた。)。
>>260 2で。オススメ。
262 :
氏名黙秘 :2006/12/04(月) 02:16:40 ID:???
百選で事案の概要を読み、それ以外は判例講義を読めばいいではないか
263 :
氏名黙秘 :2006/12/04(月) 02:44:48 ID:???
264 :
氏名黙秘 :2006/12/04(月) 03:54:57 ID:???
どっちか1つを選べといわれたら判例講義だな
265 :
氏名黙秘 :2006/12/04(月) 16:38:55 ID:???
シケタイから、執行保全法出ないかな?
266 :
氏名黙秘 :2006/12/04(月) 18:15:50 ID:???
和田で我慢の子
267 :
氏名黙秘 :2006/12/05(火) 21:36:33 ID:???
今日裁判所の地下にある司法協会の売店で民事執行実務講義案及び民事保全実務講義案見てきたけど すごく詳しい。新司法試験にはあんな細かいこと必要ないと思ったから購入しなかったけど、 文献のリストに載せておいてあげて。 それにしても、司法協会の売店って30畳位に8人も従業員って多すぎ。
268 :
氏名黙秘 :2006/12/05(火) 22:06:21 ID:???
無職ベテと有職ベテ(書記官)が万引きするからな
269 :
氏名黙秘 :2006/12/05(火) 22:30:52 ID:???
>>267 まあ、司法協会の職員なんてコネでしょ。
それに裁判所って結構、裏金作りとか官官接待とか多そうなきがする。
自治体や会計検査院の監視の目が入らないからな
270 :
氏名黙秘 :2006/12/05(火) 22:32:31 ID:???
プラダ裁判官になるらしいよ
271 :
氏名黙秘 :2006/12/05(火) 22:36:10 ID:???
ベテのままのお前
272 :
氏名黙秘 :2006/12/05(火) 23:53:22 ID:???
司法協会の職員が多いのは裁判記録の謄写業務があるからだろ。
273 :
氏名黙秘 :2006/12/05(火) 23:58:06 ID:???
>>272 謄写業務は弁護士控え室のほうで受付してね?
本屋スペースでもやってるんだっけ?
274 :
氏名黙秘 :2006/12/06(水) 00:34:59 ID:???
弁護士会でやっているところ司法協会でやっているところそれぞれ。 人員も融通しあっているところも。 司法協会はこの他に録反業務の窓口になっていることも。 むしろあまり人員に余裕がないところのが多い。
275 :
氏名黙秘 :2006/12/06(水) 23:21:28 ID:???
とりあえず、井上治典・中島弘雅編「新民事救済手続法」(法律文化社)を 買って読み始めている。 保全、執行、倒産について、民事救済手続きという視点から一冊にまとめた本だが これで概略を見て、そのあとそれぞれの分野についての本を読めばいいかなと。 井上先生の単独著の民訴基本書を見てみたかったが、それはかなわぬ夢となった。
276 :
氏名黙秘 :2006/12/06(水) 23:32:58 ID:???
上田の民訴改訂マジみたいね 前にどこかのスレで書き込みあったけどガセかと思ってたw
277 :
氏名黙秘 :2006/12/07(木) 01:36:00 ID:???
776 :氏名黙秘 :2006/09/23(土) 11:25:53 ID:???
すまん、マジで聞きたいんだが、
上田は改訂予定ないの?4版で終わり?
777 :氏名黙秘 :2006/09/24(日) 00:23:22 ID:???
>>776 姫路独協で講義うけてる関係で知ってるけど、
今年中に5版がでるみたい 予定だけどね
804 :氏名黙秘 :2006/10/01(日) 14:59:19 ID:EL0TVfGM
>>776 全面改訂の第5版は1,2年先に刊行予定、
会社法、破産法等の改正を盛り込んだ第4版補訂版が半年以内に出版されるそうだ。
確かな関係筋からの情報なので間違いない。
252 名前: 氏名黙秘 [sage] 投稿日: 2006/11/20(月) 17:09:34 ID:???
法学書院に確認しました。上田先生の民祖は、一応未定だが、最速で年明け〜3月くらい、だそうです。ただ、御高齢のため、遅れるかもという感じでした。
278 :
氏名黙秘 :2006/12/07(木) 09:03:23 ID:???
民事執行・保全法は、ローのカリキュラムでは民法の財産法を履修した上での受講になっている? それとも、債権総論・担保物権より前に履修又は同時に?
279 :
氏名黙秘 :2006/12/07(木) 21:45:26 ID:???
未収からだと当然前提だろ。 奇襲からだと入った年にすぐ取れるんじゃね。 おれんとこはそうだ。 ま、和田みたいに2年次に必修ばっかで埋めるとこはしらんが。
280 :
氏名黙秘 :2006/12/07(木) 21:59:58 ID:???
和田では3年次配当なので当然履修済
281 :
氏名黙秘 :2006/12/08(金) 00:10:18 ID:???
>>280 質問に答えてねーよおめーさん。
執保の履修が、財産法履修後か同時かって質問だろ。
282 :
氏名黙秘 :2006/12/08(金) 00:59:11 ID:???
いいからとにかく氏ね
283 :
氏名黙秘 :2006/12/08(金) 01:24:21 ID:???
>>281 当然(財産法を)履修済(の上で執行・保全の講義を受ける)
基本六法科目はローのカリキュラム上は1年次配当だろ
日本語使えるならこれくらい読み取れよw
284 :
氏名黙秘 :2006/12/08(金) 05:00:22 ID:???
>>281 は新司法の長文を読むこなす事なんてとてもできなさそうだ。
試験がこいつと同期なら安心するんだけどな。
285 :
氏名黙秘 :2006/12/08(金) 06:32:58 ID:???
286 :
氏名黙秘 :2006/12/08(金) 09:26:39 ID:???
確かにw
287 :
氏名黙秘 :2006/12/08(金) 15:46:34 ID:iZew0mEo
初学者ですが、「民事訴訟法入門」(有斐閣双書)って どうでしょう?通読してみる価値ありますか。
288 :
氏名黙秘 :2006/12/08(金) 16:10:37 ID:???
>>287 その本もさらっとよんだがいい本だと思う。
さらにおすすめは中野貞一郎「民事訴訟入門」。
ぐいぐいと引き込まれる文章と流れ。眠素とは別次元。
根幹の部分がとてもわかりやすく繰り返し書かれてる。
この本は学習が進んだ人にも使える良本。
289 :
氏名黙秘 :2006/12/08(金) 16:26:10 ID:???
>>288 スマン。書名を間違えた。
中野貞一郎「民事裁判入門」です。
290 :
氏名黙秘 :2006/12/08(金) 17:06:56 ID:???
初学者には、民事訴訟法概説ー司法協会を勧める。 民事訴訟審理のエッセンスと手続きの基本的骨格のみを扱っている。 とかく抽象的な記述が見られる民事訴訟法の教科書の中では、記述が具体的でやさしく書かれている。 もちろんあくまで入門書で、ステップアップが必要。
291 :
氏名黙秘 :2006/12/08(金) 19:08:02 ID:???
それは総研を簡単にした奴とちゃう?
292 :
氏名黙秘 :2006/12/08(金) 20:45:41 ID:???
>>291 ちょっと違う。
あくまで手続の流れのみ(一部学説に振れている点もあるが)を淡々
と記述している本。
法学自体あまり理解してないだろう人向けに
関連する民法のことや疑問に思う点についても比較的わかりやすく
書いてあるから民法初学者レベルの人が民訴の本を読む時に
もお薦め。
中野入門とはまた違った良さがある。
時間があるなら両方読んでもいいかもな。
293 :
氏名黙秘 :2006/12/08(金) 20:49:22 ID:???
294 :
氏名黙秘 :2006/12/08(金) 20:52:37 ID:???
>>293 目的が違うからいいんじゃないの?
総研概説で手続の流れのみを身につけて
中野入門でそれをもとに基本的な論点や制度の背景についての
基礎知識を付けて本格的基本書を読む準備をするって感じかな。
295 :
氏名黙秘 :2006/12/08(金) 20:53:20 ID:???
入門書なら1〜2日で読めるんだから何冊か読んだってバチはあたらないだろう
296 :
氏名黙秘 :2006/12/08(金) 20:53:50 ID:???
馬鹿馬鹿しい
297 :
氏名黙秘 :2006/12/08(金) 20:56:32 ID:???
概説は結構初心者に優しい。 形成権行使の法律効果を主張する訴えは 形成の訴えではなく給付・確認の訴えになるなんてところまで馬鹿丁寧に 解説してるからな。
298 :
氏名黙秘 :2006/12/08(金) 20:58:36 ID:???
民訴を学ぶ段階になってもなお入門書を何冊も読まなければ 理解できないって適性に欠けてるよ
299 :
氏名黙秘 :2006/12/08(金) 21:02:03 ID:???
>>298 馬鹿?司法試験を考えてるなら学部一年だって(あるいは純粋
未修ロー生だって入院前に)民訴を(独自に)学んでるだろ普通は。
300 :
氏名黙秘 :2006/12/08(金) 21:05:11 ID:???
301 :
氏名黙秘 :2006/12/08(金) 21:06:19 ID:???
302 :
氏名黙秘 :2006/12/08(金) 21:08:40 ID:???
>>298 こういうやつに限って基本的な所が抜けてるんだよな
303 :
氏名黙秘 :2006/12/08(金) 21:13:23 ID:???
304 :
氏名黙秘 :2006/12/08(金) 21:13:25 ID:???
>>298 は、ただいま壁を蹴っておりますので
皆様もう少しお待ち下さい。
305 :
氏名黙秘 :2006/12/08(金) 21:15:41 ID:???
>>298 ____
/ \ /\ キリッ
. / (ー) (ー)\
/ ⌒(__人__)⌒ \ <民訴を学ぶ段階になってもなお入門書を何冊も読まなければ
| |r┬-| | <理解できないって適性に欠けてるよ
\ `ー'´ /
ノ \
/´ ヽ
| l \
ヽ -一''''''"~~``'ー--、 -一'''''''ー-、.
ヽ ____(⌒)(⌒)⌒) ) (⌒_(⌒)⌒)⌒))
____
/_ノ ヽ、_\
ミ ミ ミ o゚((●)) ((●))゚o ミ ミ ミ
/⌒)⌒)⌒. ::::::⌒(__人__)⌒:::\ /⌒)⌒)⌒)
| / / / |r┬-| | (⌒)/ / / // <だっておwwwwwwwwwwwwwwwwwww
| :::::::::::(⌒) | | | / ゝ :::::::::::/
| ノ | | | \ / ) /
ヽ / `ー'´ ヽ / / バ
| | l||l 从人 l||l l||l 从人 l||l バ ン
ヽ -一''''''"~~``'ー--、 -一'''''''ー-、 ン
ヽ ____(⌒)(⌒)⌒) ) (⌒_(⌒)⌒)⌒))
306 :
氏名黙秘 :2006/12/08(金) 21:49:18 ID:???
_____ / \ /\ 失言だったお! / し (>) (<)\ 恥ずかしいから勘弁してほしいお | ∪ (__人__) J | ________ \ u `⌒´ / | | | ノ \ | | | /´ | | | | l | | | ____ / u \ / \ ─\ チラッ / し (>) (●)\ | ∪ (__人__) J | ________ \ u `⌒´ / | | | ノ \ | | | /´ | | | | l | | | ____ /::::::::::::::::\ >馬鹿? /::::::─三三─\ >ワロスwww /:::::::: ( ○)三(○)\ >こういうやつに限って基本的な所が抜けてるんだよな |::::::::::::::::::::(__人__):::: | __>m9(^Д^)プギャー \::::::::: |r┬-| ,/ .| | | ノ:::::::::::: `ー'´ \ | | | /::::::::::::::::::::: | | | |::::::::::::::::: l | | |
307 :
氏名黙秘 :2006/12/08(金) 21:51:13 ID:???
基本書も読めないバカ乙wwwwwwww
308 :
氏名黙秘 :2006/12/08(金) 21:53:44 ID:???
309 :
氏名黙秘 :2006/12/08(金) 22:53:20 ID:???
310 :
氏名黙秘 :2006/12/08(金) 22:59:35 ID:???
>>298 は本を買う金がない貧しい奴かもしれん。あんまり責めてやるなみんな。
単に本代をケチってるだけかもしれんが。その蓋然性が極めて高いが。
311 :
氏名黙秘 :2006/12/08(金) 23:30:54 ID:???
バカしかいないな
312 :
氏名黙秘 :2006/12/08(金) 23:41:14 ID:???
別な法律の話だが、俺が受かったのは旧法時代だから、新会社法理解のために入門書買い込んで読みまくってる。 ビジネス書や新書の類も多い。
313 :
氏名黙秘 :2006/12/08(金) 23:42:22 ID:???
>>312 つっても役に立つ本はほとんどなくね?
せいぜい日経文庫程度でしょ
税務会計系の出版社から出てる本は糞ばかり
314 :
氏名黙秘 :2006/12/08(金) 23:46:49 ID:???
確かに外れもあるけどね。 セブンアンドワイの転び屋ちほさん(たぶん実務家)のおすすめ本が結構参考になる。
中野先生の「民事執行法」(青林)を買いたい!買って読みたい!と思っているが 民執地獄にはまる恐れがあるので、まだ踏み切れない。 アルマ執行保全は、薄いわりにえらくわかりづらいので糞だと思ってたら みんな同じ意見だったのね。
316 :
氏名黙秘 :2006/12/09(土) 00:08:43 ID:???
>>315 執行法改正は一段落したし合格者なんだから買えばいいんじゃね?
つっても修習は民事執行テキスト、保全テキストが配られるので
それで十分足りますよ
執行保全の基本書は有斐閣双書で十分ですけどね
317 :
氏名黙秘 :2006/12/09(土) 01:16:51 ID:???
民事訴訟法や民事執行法を勉強し始めてから、民法や商法が面白くなってきました。 民法や商法が道具に見えてきた気がします。
318 :
氏名黙秘 :2006/12/09(土) 02:14:25 ID:???
319 :
氏名黙秘 :2006/12/09(土) 02:14:49 ID:???
保全法なんて,地方いけば新補,せいぜい特例判事補が担当,書記官もメンヘル 系が担当していて,マニュアルや条文の通じない世界。 執行法は書記官実務の支配する領域。 いずれも基礎理論を押さえておけば,って程度で十分。
320 :
氏名黙秘 :2006/12/09(土) 03:14:07 ID:???
みんそだけで20冊の本を読んだ男、それが民訴地獄。
321 :
氏名黙秘 :2006/12/09(土) 04:06:28 ID:???
>>319 保全って大事なのにね。保全や執行関係の改革がスムースにいかないのは
そういう理由なのか。もっと優秀な層が担当すればいいのに。。。
322 :
氏名黙秘 :2006/12/09(土) 04:31:27 ID:???
保全は濫用されれば・・・ってところが慎重になるところ。 疎明資料といいながら厳格な立証を求められてるんじゃないかということも。 執行は非常に改革が進んでいる。 なお,書記官の優秀層は執行・破産・再生あたりを担当する。裁判官・弁護士が 理論的に弱い分野でもあるため。
323 :
氏名黙秘 :2006/12/09(土) 09:41:23 ID:???
>>317 具体的にどのようにして、民事訴訟法&民事執行法を勉強したの?
破産法(倒産法)も履修済み?
324 :
氏名黙秘 :2006/12/09(土) 09:55:10 ID:???
中野入門はどうかと思いながら林屋民訴を読む俺
325 :
氏名黙秘 :2006/12/09(土) 21:48:42 ID:???
組合財産はどう執行するの?
>>316 >>318 290は違うけど275は漏れで
HNを書き忘れた
井上編「新民事救済法」読み終えたら感想をレポートします
327 :
氏名黙秘 :2006/12/10(日) 05:59:01 ID:???
>>317 そこからもう少し勉強が進むと改めて民法と商法の重要性がわかる。
328 :
氏名黙秘 :2006/12/10(日) 06:02:17 ID:???
>327 同意。ってか商法より民法ね。
329 :
氏名黙秘 :2006/12/10(日) 06:08:01 ID:???
そう、特に民法。
330 :
氏名黙秘 :2006/12/10(日) 20:10:58 ID:???
漏れの民訴地獄さん 苦労して合格した方のアドバイスは、簡単に一発で受かったひとのよりずっと 参考になるので、説教でも何でもいいのでアドバイスしていただけたら光栄です。
331 :
氏名黙秘 :2006/12/12(火) 17:06:56 ID:???
漏れの民訴地獄さんの使用していた司法試験科目の基本書&参考書興味あるね。
332 :
氏名黙秘 :2006/12/12(火) 19:00:26 ID:???
>>331 漏れの民訴地獄著「ふぞろいな秘密−私の基本書遍歴」
333 :
氏名黙秘 :2006/12/13(水) 23:41:19 ID:???
伊藤眞・加藤新太郎編 「判例から学ぶ民事事実認定」(有斐閣) はつばいあげ!
334 :
氏名黙秘 :2006/12/14(木) 00:00:46 ID:???
本出し過ぎ!
335 :
氏名黙秘 :2006/12/14(木) 13:28:56 ID:???
今月だけで3マン以上買ってる ローできてから、法律書籍売り上げのびのびだろうな。
336 :
氏名黙秘 :2006/12/14(木) 19:35:34 ID:t7MohcO2
誰か添削して 29条に該当すれば、法人格なき社団・財団にも当事者能力が認められ、代表者が団体を代表し、団体自体が判決の名宛人となる。 このように訴訟法上、法人同様に扱われるとしても、実体法上の権利能力まで認められたと考えられるか争いがある。例えば法人格なき社団の所有権確認請求が認められるか問題となる。 思うに29条は訴訟法上の例外を便宜的に認めたにすぎず、実体法を修正する効力まであるとは考えられない。 よって実体法上、法人格なき社団に権利能力が付与されるわけでなく、上記の例では社団構成員の総有権の確認を求めなければならないと解する。また同様に、団体名義の登記請求権も認められない。なぜなら不動産登記法を修正する効力までは認められないと考えるからである
337 :
氏名黙秘 :2006/12/14(木) 21:33:50 ID:???
>思うに29条は訴訟法上の例外を便宜的に認めたにすぎず、実体法を修正する効力まであるとは考えられない。 理由が無い。
338 :
氏名黙秘 :2006/12/14(木) 22:49:16 ID:???
これでどうか? 29条によって当事者能力が認められる法人格なき社団の, 所有権確認請求は認められるか。 29条によって実体法上の権利能力まで 認められたといえるのかが問題となる。 そもそも,29条は訴訟法上の例外を便宜的に認めたにすぎず, 実体法を修正する効力まであるとは考えられない。 とすれば,実体法上, 法人格なき社団に権利能力が付与されるわけではないと解する。 従って,法人格なき社団の所有権確認請求は認められず, 社団構成員の総有権の確認を求めなければならない。
339 :
氏名黙秘 :2006/12/14(木) 23:27:57 ID:???
29条の趣旨から書くべきでは。
340 :
氏名黙秘 :2006/12/15(金) 00:09:19 ID:???
29条の趣旨からは、その紛争処理の限りで権利能力を 肯定するって結論に落ち着きそうだけどね。
341 :
氏名黙秘 :2006/12/15(金) 00:25:06 ID:???
羽広先生の民執の講義が今度あるみたいですが・・・通信で購入しようかと思ってます。 原稿受験生でしたが、4月からロー行く予定です。 ところで遅くなりましたが、民素地獄さん合格おめでとうございます。 30歳以上スレで拝見しておりました。私も30台です。会社辞めてロー行くのは少し 冒険ですが、もう少しやってみようと思っております。
342 :
氏名黙秘 :2006/12/15(金) 00:56:44 ID:???
学者でもなく実務も知らない人の講義聞いてどうすんだろね
343 :
氏名黙秘 :2006/12/15(金) 00:58:41 ID:???
なんで羽広が実務を知らないんだよ。
344 :
氏名黙秘 :2006/12/15(金) 01:13:12 ID:???
羽広はろくに実務経験ないベテ合格の弁護士としては底辺の存在だけど?
345 :
氏名黙秘 :2006/12/15(金) 01:14:02 ID:???
そんな奴でも受験生相手にするとたとえ相手が東大生でも偉そうに出来るからね なんとも卑しいだわ
346 :
氏名黙秘 :2006/12/15(金) 01:15:24 ID:???
>>344 おまえは羽広の弁護士活動を知ってるのか?
347 :
氏名黙秘 :2006/12/15(金) 02:29:33 ID:???
民事系はなんとかなりそうなんですが、刑法が難しい。 民訴地獄の刑法はどう対策したんですか? 予備校本で交わしました?
348 :
氏名黙秘 :2006/12/15(金) 07:06:48 ID:lQz6cra3
>>347 スレ違いだお
で、民事系自信あると言うことは
民訴も大丈夫ってことか。
349 :
氏名黙秘 :2006/12/15(金) 12:38:48 ID:???
350 :
氏名黙秘 :2006/12/15(金) 12:43:44 ID:???
>>338-340 判例は当該紛争限りであっても権利能力認めないけど
学説の多くは認めるから結論はどっちでもいいと思う
351 :
氏名黙秘 :2006/12/15(金) 14:56:10 ID:???
352 :
氏名黙秘 :2006/12/15(金) 14:58:42 ID:???
民訴ってなかなかしっくり来る基本書がないね… LIVE本がなかったら勉強できないところだった。三谷はあまりつかえなかった
353 :
氏名黙秘 :2006/12/15(金) 19:47:24 ID:???
sd
354 :
氏名黙秘 :2006/12/15(金) 21:58:32 ID:???
民訴は総研と好みの基本書で充分じゃない?
355 :
氏名黙秘 :2006/12/15(金) 22:46:45 ID:???
判例百選で演習 基礎は辰巳の択一本(+中野講義)をくるくる回すで足りる
356 :
氏名黙秘 :2006/12/15(金) 22:56:09 ID:???
なんか今にして思えば初学者のころからいきなり高橋、中野、神童を見比べながら苦しんで読んだほうが民訴極める本当の近道だったかもしれない 予備校二年→上田→重点→神童→中野と進むよりも。
357 :
氏名黙秘 :2006/12/16(土) 00:16:30 ID:???
総研って改訂前の書研の時代のやつから大分変わったの 買い直した方がいいかな?
358 :
氏名黙秘 :2006/12/16(土) 01:09:34 ID:???
「実務保全・執行法講義(債権法編)」佐藤歳二著 民事法研究会 この本よさそうなんだけど、読んだ方レポお願いします。
359 :
347 :2006/12/16(土) 14:14:12 ID:???
すれ違いすみません。
>>348 さん
勉強始めて1年未満の厨房ですが、基本書は民事系は1〜2度読めました。
でも、刑事系、特に刑法各論を今読んでいるのですが、
相当なんかこう読んでいると気分が悪くなってくると言うか
余り良い話が書いてなくて憂鬱になってくるのです。
このスレに書き込んだのは、
民事系が得意で刑事系がそうでない方とその逆の方と二つに
分かれるってよく言いますよね。そして、得意でない科目を
いかにカバーするかが合格の鍵だと聞いたので、何かヒントみたいなのが
あったら・・・と思って聞かせていただきました。
でも、スレ違いですので失礼させていただきます。
すみませんでした。
360 :
氏名黙秘 :2006/12/16(土) 21:51:46 ID:SK6wPivJ
オレはなんとも思わないな ただの記号だとおもって法律勉強してるからなw AとかBとおなじだよ
361 :
氏名黙秘 :2006/12/16(土) 21:56:03 ID:???
362 :
氏名黙秘 :2006/12/17(日) 06:10:15 ID:???
363 :
氏名黙秘 :2006/12/17(日) 09:43:24 ID:???
民事訴訟法・執行法・保全法の勉強方法のスレですよ。
364 :
氏名黙秘 :2006/12/17(日) 09:45:10 ID:???
厨房は巣に帰れってこった。 読めましたつうのと理解してるのは別物だし。
365 :
氏名黙秘 :2006/12/18(月) 04:37:03 ID:???
>>359 >ただの記号だとおもって法律勉強してるからなw
ただの記号と思ってたら事例問題はなかなか解けないですよね。
>>360-361 すみません。
無視するなり帰れというのは結構ですが、
数行の書き込みに余りに単純に反応しすぎな気がします。
366 :
氏名黙秘 :2006/12/18(月) 04:49:33 ID:???
そんな刑法の各論読んだぐらいで良い話が云々言って憂鬱になるなんてのは そもそも法曹に向いてない。 悪いこと言わないから針路変更しとけ。
367 :
氏名黙秘 :2006/12/18(月) 05:47:47 ID:???
中々の釣り師だな。
368 :
氏名黙秘 :2006/12/19(火) 00:31:54 ID:???
> でも、刑事系、特に刑法各論を今読んでいるのですが、 > 相当なんかこう読んでいると気分が悪くなってくると言うか > 余り良い話が書いてなくて憂鬱になってくるのです。 首釣ればいいじゃん
369 :
氏名黙秘 :2006/12/20(水) 02:29:03 ID:???
刑法にいい話なんかないよ。 でもそれをどうするかを考えるのが刑法の役目だからね。
370 :
氏名黙秘 :2006/12/20(水) 03:11:29 ID:/x0c6yun
しょせん人事だから同でもいいと思って勉強してるが・・・
371 :
氏名黙秘 :2006/12/20(水) 19:46:23 ID:???
司法書士板でやれよ
372 :
氏名黙秘 :2006/12/21(木) 03:57:02 ID:???
不動産担保収益執行の管理人って具体的にどういう人が選任されてるの?
373 :
氏名黙秘 :2006/12/21(木) 04:00:05 ID:???
おっと。担保不動産収益執行の間違いでした。
374 :
氏名黙秘 :2006/12/21(木) 04:08:23 ID:???
銀行とか不動産会社とか。
375 :
氏名黙秘 :2006/12/21(木) 08:23:45 ID:???
>>369 法的紛争全般にいい話なんてないんじゃないの
いい人同士なら法律以前に解決するでしょ
376 :
氏名黙秘 :2006/12/21(木) 15:44:51 ID:???
とはかぎらない
377 :
氏名黙秘 :2006/12/22(金) 13:46:18 ID:???
378 :
氏名黙秘 :2006/12/22(金) 14:51:14 ID:Nqi5Bo5f
総研って何ページ?
379 :
氏名黙秘 :2006/12/22(金) 18:03:56 ID:???
呉ミ漁り業務
380 :
氏名黙秘 :2006/12/22(金) 18:06:07 ID:???
¶ (*^_^*) <殿様なりよ!
381 :
氏名黙秘 :2006/12/23(土) 01:12:09 ID:???
知財高裁平成18年12月22日 「まねきTV」事件控訴審判決 請求の変更の勉強の素材としてドゾー
382 :
氏名黙秘 :2006/12/23(土) 10:09:01 ID:???
執行保全
383 :
氏名黙秘 :2006/12/25(月) 10:58:02 ID:QyDuPkKB
中野入門を読みましたが、次に読むべきおすすめの民事訴訟法の基本書がありましたらご教示ください。 判例通説の立場が詳しいものが希望です。
384 :
氏名黙秘 :2006/12/25(月) 11:01:25 ID:???
>>372 法的処理が多いので、管理人自身は弁護士です。
業務は管理会社に任せます。
385 :
氏名黙秘 :2006/12/25(月) 11:09:56 ID:???
小林「ケースで学ぶ民事訴訟法」はどうだろう。 ケースメソッドだから民訴の基本書の中では眠くならない部類だと思う。 ただしケースメソッドなだけに細かい点の網羅性がない事には注意。
386 :
氏名黙秘 :2006/12/25(月) 19:03:44 ID:???
>385 それ入門書じゃない?基本書ではないでしょ。 せめて論点講義位までいかないと。
387 :
氏名黙秘 :2006/12/25(月) 22:24:19 ID:???
予備校本ではどれがいいの?
388 :
氏名黙秘 :2006/12/25(月) 22:25:14 ID:???
>>385 入門書読んだ人間にまた入門書を読ませるのか・・
389 :
氏名黙秘 :2006/12/25(月) 22:29:57 ID:???
執行法や保全法は、それなりに整理されているから、担保法を 勉強しながら、条文を調べて、それをデータ処理して、勉強した 方がよいと思いますよ。本は本当に基本的な中野先生の「執行法・ 保全法講義」程度でよいと思います。
390 :
氏名黙秘 :2006/12/25(月) 22:32:12 ID:WcDI6E3H
わ
391 :
氏名黙秘 :2006/12/25(月) 22:33:29 ID:???
小林ケースメソッドは判例をそれなりに網羅しているから、入門書でも 結構骨があるよ。
392 :
氏名黙秘 :2006/12/25(月) 22:33:31 ID:???
>>389 「講義」は民訴の方だよね?
今手許にないんだけど、執行・保全は「概説」だったと思う
393 :
氏名黙秘 :2006/12/26(火) 00:08:52 ID:???
>>386 両方持ってるが論点広義は糞。
単著じゃないし本人かいてない世あれは
394 :
氏名黙秘 :2006/12/26(火) 00:54:24 ID:???
中野入門からならケースメソッドぐらいでいいんじゃね
文体が気に入ればプロメソに進めばいいし。
中野の次がいきなり伊藤や上田というのは無理だろう
>>386 >>388 はケースメソッドを読んでないんだろう
その意味で
>>391 に同意
395 :
氏名黙秘 :2006/12/26(火) 00:57:27 ID:???
修行僧じゃないんだからシケタイ読めばいいじゃん 恥ずかしいならさっさと読んで廃棄処分にすればよし シケタイ読んだ後なら伊藤でも上田でも重点でも一人で読めるわ つーか上田に書いてあることなんか全部シケタイに書いてあるけど
396 :
氏名黙秘 :2006/12/26(火) 00:59:10 ID:???
シケタイって頭悪い人には結構使いにくいんだと思うよ。
397 :
氏名黙秘 :2006/12/26(火) 01:35:27 ID:???
386だが「ケースで学ぶ民事訴訟法」は改訂前のやつ(名前が前のやつ)を読んだ ことがある。で,その感想なんだが。 入門と悠々社判例講義を見たあとは過去問で十分と思うが。 演習中に重点講義や書研を参照にしていけばお釣りがくると思う。
398 :
氏名黙秘 :2006/12/26(火) 07:06:28 ID:???
小林たんは 受験新報のやつがきになる
399 :
氏名黙秘 :2006/12/31(日) 02:59:05 ID:RbMCDbah
新世社のほうも
400 :
氏名黙秘 :2007/01/01(月) 18:29:23 ID:???
来年うかるために民訴なにやればいい? 民訴はほぼ未習の前提で
401 :
氏名黙秘 :2007/01/01(月) 19:08:36 ID:???
>>400 1.オークションで伊藤塾岡弁護士の年度落ち基礎マスターを入手して2回聞く
↓
2.1.と平行して、Wセミナー「コンパクト論証集」の定義を暗記+上田民訴を通読せずに、論点のみチェック
↓
3.Wセミのスタンで典型論点の答案構成を習得
↓
4.3.と平行して、悠々社「判例講義 民事訴訟法」の事案と判例の解決指針を暗記
これで完璧
402 :
氏名黙秘 :2007/01/02(火) 01:56:02 ID:???
問題集として、ライブ本の民訴って使えますかね?
403 :
氏名黙秘 :2007/01/02(火) 13:26:35 ID:???
使えるけど問題数が多くないから結局他の過去問集も必要になるかも。
404 :
氏名黙秘 :2007/01/03(水) 22:36:37 ID:???
何か進学予定のローから、中野先生が共著で書いたやつと、伊藤眞のを 勧められたんだが実際どうだろう・・・。
405 :
氏名黙秘 :2007/01/03(水) 22:52:49 ID:???
406 :
氏名黙秘 :2007/01/04(木) 14:14:13 ID:???
407 :
氏名黙秘 :2007/01/07(日) 04:27:47 ID:???
>>406 サンクス。バイトで金が入ったら買ってみる。
408 :
氏名黙秘 :2007/01/07(日) 05:28:52 ID:???
伊藤眞先生のは妙な癖があるから、最初に読む本としては薦められないな。 山本和彦先生が教科書を書けば売れそうな気がするが・・・
409 :
氏名黙秘 :2007/01/07(日) 20:41:05 ID:???
訴訟代理権の範囲について質問です 民訴法55条1項では反訴ができるとあるのに、2項1号で反訴の提起は特別の委任を要すると成っています。 これって矛盾していないのでしょうか? 反訴については1項で限定的に列挙され委任があれば出来るとされているのに、2項ではそれが特別の委任じゃないと 出来ないとなっているわけですが、それなら1項じゃなく2項1号に反訴の提起を定めれば足りたはずです。 どうして1項にもあるんでしょうか? ひょっとして 反訴と反訴の提起は違うんですか?
410 :
氏名黙秘 :2007/01/07(日) 20:47:54 ID:???
1項は「反訴・・・に関する訴訟行為」であって、反訴提起に限定されない。 反訴を受けて立つ(反訴被告として訴訟行為をする)場合には特別の委任は不要。
411 :
氏名黙秘 :2007/01/07(日) 21:51:24 ID:???
>>410 早速有り難うございます。
そのように条文を読むのですか。。(汗
特別の委任が必要なのはその当該行為が本人に重大な影響を及ぼすものだからだと思いますが、
この場合、
原告訴訟代理人として相手方の反訴を受けて立つことと、反訴の提起を反訴原告代理人としてすることで
格別の差異が実際上あるのでしょうか。
412 :
氏名黙秘 :2007/01/07(日) 22:44:41 ID:???
>>411 反訴についての理解が浅いための疑問だね
反訴はあくまでも訴えの提起だよ
413 :
氏名黙秘 :2007/01/07(日) 22:57:05 ID:???
これ以上はコンメンタールでも読んだ方が良いと思われ。
414 :
氏名黙秘 :2007/01/07(日) 23:21:04 ID:???
>>412 >>413 言われてみればそんな気がします。
一度コンメンタール読んでみます
解説してくれた方々有り難うございました<(_ _)>
415 :
氏名黙秘 :2007/01/08(月) 00:56:48 ID:???
あ、最後に一つだけ。 相手の反訴に答えることは単なる委任で許されるという意味ならば 1項の反訴は「応訴」という文言の方が適していないでしょうか?
416 :
410 :2007/01/08(月) 06:59:37 ID:???
>>415 そう読まれたとは。410での書き方が不正確だったかも。
「反訴に関する訴訟行為」だから、反訴被告の応訴(請求に対する答弁等)はもちろん、
反訴原告・反訴被告を問わずその後の主張立証等の訴訟行為については特別な委任が
要らないと言う意味。
これに対して、2項はあくまで「反訴の提起」には特別な委任がいるとする規定。
まあ、普通は反訴の際の委任状に、反訴後の訴訟行為について包括的な委任をする
旨の記載があるけど・・・
417 :
氏名黙秘 :2007/01/08(月) 12:57:00 ID:???
呉ミ漁り業務
418 :
氏名黙秘 :2007/01/08(月) 15:15:55 ID:???
新保とかどう?
419 :
氏名黙秘 :2007/01/08(月) 15:35:21 ID:???
>>401 年度落ち基礎マスターは他人物売買。
何か、問題がハマればホームラン、そうでなければ三振の山を築きそうな対策法だなぁ。
要は層が薄そうってこと。
>>406 胴衣。蝶ネクタイセソセイのは通読無理。辞書としても…。伊藤セソセイの見解を調べる本だな、あれは。
委任状と言えば、民法の話だと復代理人条項が問題になるようですが
実務での訴訟委任ではどうなんでそ?
やはり復代理人条項入れてるんでつか?
420 :
氏名黙秘 :2007/01/10(水) 16:59:32 ID:???
アドバイスいただきたいんですが、新司の対策としては、スタンダード100と判例講義ならどちらが優先順位上でしょうか?
421 :
氏名黙秘 :2007/01/10(水) 18:00:32 ID:???
422 :
氏名黙秘 :2007/01/10(水) 20:40:33 ID:???
>419 およそ考えられる限りの条項が入っている。もちろん復代理人も。 ただし,これらの委任状を本訴で提出していても反訴提起であっても反訴状の送達を受ける ばあいであっても改めて委任状を要求する裁判所が多い(もちろん必須ではないので押し通 すことも可能ではある。なお民訴規則23条2項参照)
423 :
氏名黙秘 :2007/01/10(水) 23:35:33 ID:???
>>422 にゃるほど。
…即開業な人は、修習中にその手の文書を収集することになるんでつか?
424 :
氏名黙秘 :2007/01/11(木) 00:52:26 ID:???
>423 書式は日弁連や実務家用の書式集があるので問題は少ないが,いきなり開業は,受験時 代の親しい友人が書記官をしてるとかじゃないとメチャクチャ厳しい。 訴額の算定や運用等々。 倒産系や執行では事実上書記官室にかよいまくりとか・・・。 もっとも新司組が増えたら裁判所も相手にしない予感。
425 :
氏名黙秘 :2007/01/11(木) 03:01:57 ID:???
いきなり開業なんか無理だっつのw ど田舎なら見る目のない田舎者騙して2年はもつかもしれないけどね
426 :
氏名黙秘 :2007/01/11(木) 16:49:59 ID:???
>>425 阿呆。
田舎者を騙すと一生石を投げられるぞ
427 :
氏名黙秘 :2007/01/11(木) 16:58:49 ID:???
騙した後にとどまる程アホならそもそも受からないし
428 :
氏名黙秘 :2007/01/11(木) 17:05:12 ID:???
>>427 とどまらなくて逃げても一生粘着されるぞ。
その地に左翼やネット右翼が一人でもいれば、
一生ネットで粘着されるのは確実。
429 :
氏名黙秘 :2007/01/11(木) 17:12:16 ID:???
みんなが自分のようだと思うなよ
430 :
氏名黙秘 :2007/01/11(木) 17:19:23 ID:???
「皆が自分のようだ」とまでは言っていないが 「自分のような者は自分しかいない」とも言い切れない。 個人事業主をやるなら信用第一。 車や不動産や保険の営業なら詐欺的がデフォだろうけど。
431 :
氏名黙秘 :2007/01/12(金) 10:26:59 ID:???
なんだ頭悪い人だったか
432 :
氏名黙秘 :2007/01/12(金) 13:56:55 ID:bICRa2Hb
433 :
氏名黙秘 :2007/01/12(金) 14:00:32 ID:???
粘着を補足する法律できそう♪
434 :
氏名黙秘 :2007/01/12(金) 14:07:40 ID:???
特定当事者しかわからないような プライバシーみている本人にわかるように かきこんでいた人のIPも公開されるよね!
435 :
氏名黙秘 :2007/01/12(金) 15:23:36 ID:???
>>434 ドメインを差し押さえるだけで、サーバーを差し押さえたわけではないから、サーバー内の情報は手に入らないのでは?
ドメイン名使用権を差し押さえたってことでは?
436 :
氏名黙秘 :2007/01/12(金) 19:45:27 ID:???
437 :
氏名黙秘 :2007/01/12(金) 21:56:58 ID:???
――――――――――――― ↑ 鏡
438 :
氏名黙秘 :2007/01/13(土) 18:03:07 ID:???
ドメインの差し押さえって何?債権執行?
439 :
氏名黙秘 :2007/01/14(日) 03:36:38 ID:???
辰巳で生熊買おうかな。 双書にしようか迷う。
440 :
氏名黙秘 :2007/01/14(日) 03:42:42 ID:???
民事執行法118条1項を類推適用して、ドメインの運用を許可できねーかな。 その方が全債権者の利益になる。
441 :
氏名黙秘 :2007/01/21(日) 02:08:51 ID:???
はあ
442 :
氏名黙秘 :2007/01/21(日) 07:04:33 ID:???
保守
443 :
氏名黙秘 :2007/01/29(月) 02:29:56 ID:???
訴訟無能力者がらみの場合分けに混乱。 第一審で原告の訴訟能力欠缺を看過 →控訴 こんなの
444 :
氏名黙秘 :2007/01/29(月) 03:04:05 ID:???
あー、それ、混乱するよね
445 :
氏名黙秘 :2007/01/29(月) 11:38:56 ID:???
302 306&307 を適当に使い分け。
446 :
氏名黙秘 :2007/02/02(金) 12:53:01 ID:K18UlWUw
弁論主義の根拠条文って、あんまり答案に書かない気がするけど、挙げるとしたらどれ?
447 :
氏名黙秘 :2007/02/02(金) 13:09:12 ID:???
人訴だろ。調べろ
今は第二テーゼ(179)しか無い。 第一テーゼに関しては、旧法191条2項本文に 「事実及ビ争点ノ記載ハ『口頭弁論ニ於ケル当事者ノ陳述ニ基キ』要領ヲ摘示シテ之ヲ為スコトヲ要ス」と規定されていたのが 現行法253条2項では 「事実の記載においては、請求を明らかにし、かつ、主文が正当であることを示すのに必要な主張を摘示しなければならない。」 としか規定されていない。その意味で「第一テーゼは平成8年法109号により放棄された」と見る余地もある。 第三テーゼに至っては、旧旧法の規定廃止が根拠とされていたからなぁ。 同じ筆法で言えば第一テーゼが導けなくなるから、皆スルーするようになったのではないかと思うし 新論文過去問集の平成13年第1問の解説にもあるように職権証拠調べの規定が多くあって例外が多いため 何とも言いずらい状況。
449 :
氏名黙秘 :2007/02/02(金) 15:29:51 ID:I9Xgd+aO
じゃあ、弁論主義は唐突に定義を宣言して、特に根拠無しでOK?
450 :
氏名黙秘 :2007/02/02(金) 15:58:13 ID:iGs9w1G2
執行保全で判例マニュアルみたいなコンパクトなやつ出てないのかね?
451 :
氏名黙秘 :2007/02/02(金) 16:04:22 ID:???
452 :
氏名黙秘 :2007/02/02(金) 16:10:26 ID:???
>>449 現行法には弁論主義の採用・内容に関する直接的規定はない。
しかし、弁論主義を基本とする立場を採用していることは、弁論主義を前提としていると思われる179条が存在すること、
及び、他の法規が特に職権探知主義を定めた諸規定を設けていること(人訴19条、20条232条、非訟1条、行訴24条)
からの逆推知などに照らして明らかである。
(以上、納屋・講義民事訴訟法p46より、若干、変容して引用)
なお、改正により条文は少し古くなっているかもしれません。
453 :
氏名黙秘 :2007/02/02(金) 16:19:24 ID:???
454 :
氏名黙秘 :2007/02/02(金) 16:29:25 ID:???
>>453 私(452)は民訴地獄氏ではありません。
私も、前々から試験直前期に、短時間で回せる書籍を探していて、気に入って購入したものです。
民訴地獄氏がこの本を勧めていたので、「ああ。似たような考えを持つ人がいるなあ。」
と思っていました。民訴地獄氏は合格しましたが、私はまだ受験生です。
これからもよろしく。
455 :
氏名黙秘 :2007/02/02(金) 16:38:18 ID:???
その本て 納谷広美先生の講義・民事訴訟法でしょうか?
456 :
氏名黙秘 :2007/02/02(金) 16:41:44 ID:???
納屋ってどこの馬の骨?
457 :
氏名黙秘 :2007/02/02(金) 16:42:43 ID:???
福永有利「民事執行法・民事保全法」(有斐閣) 熟読玩味したいなぁ・・
458 :
氏名黙秘 :2007/02/02(金) 17:28:43 ID:???
弁論主義の「テーゼ」ってのは、定義から導かれるいわば結論? ×179条がある→弁論主義 ○179条がある←弁論主義の表れ ということかな?
459 :
氏名黙秘 :2007/02/02(金) 23:51:06 ID:???
>>455 はい。そのとおりです。
納谷廣美著・講義民事訴訟法(創成社)です。
書き込んだ後、直ぐに出かけてしまいましたので、悪しからず。
460 :
氏名黙秘 :2007/02/03(土) 14:34:48 ID:Dh1kvL0x
シケタイくるっとひとまわしたレベルですが、 基本書でおすすめありますか?
461 :
氏名黙秘 :2007/02/03(土) 17:49:18 ID:???
シケタイ読んだなら上田
462 :
氏名黙秘 :2007/02/03(土) 20:56:36 ID:???
シケタイは最後まで使えるよ。
463 :
氏名黙秘 :2007/02/03(土) 21:22:59 ID:???
あのさ、179条の「事実」って、実は、補助事実と間接事実にも適用があるんだよね。 つまり、証明不要効に関しては、主要・間接・補助事実問わず認められる。 これは全く争い無い。 書見にも普通に書いてる。 知ってる人は知ってると思うが。 そうすると、弁論主義第2テーゼの根拠で179条を持ってくるのは、 ややミスりーディングな気がするのだが、どうだろう。 もし179条が弁論主義の帰結だとすると、弁論主義の対象とならない間接・補助事実が 179条の「事実」に含まれるとなるのは、違和感を感じる。 余談だが、あくまで間接・補助事実に関する自白の論点は、 『裁判所及び当事者拘束力』のある自白の対象となるか、 だから、 両事実が179条「事実」に含まれるかってすると、もう目も当てられないので、注意。
464 :
氏名黙秘 :2007/02/03(土) 22:58:11 ID:???
>>460 有斐閣大学双書と新堂と伊藤眞を辞書代わり。
465 :
氏名黙秘 :2007/02/03(土) 22:59:02 ID:???
>>463 補助事実や間接事実には効力無いのが通説だろ。
拘束力があるとすると自由心証主義に反する。
466 :
氏名黙秘 :2007/02/03(土) 23:03:32 ID:???
467 :
氏名黙秘 :2007/02/03(土) 23:12:30 ID:???
>>465 通説ってか兼子説っつーか過去の通説っつーか。最近は怪しい。
>>466 最高裁がそんなこと言ってるのかと驚いてリンク先見て安心した。
それ、全然否定してないぞ。
おまい不要証効と拘束力が同じだと思ってるだろ。
469 :
氏名黙秘 :2007/02/03(土) 23:55:05 ID:???
179条は「第二テーゼの根拠条文として挙げられることがある」ってことだろ。
事実上の主張レベルの話。
立証レベルの話をしている
>>463 から流れがおかしくなってる。
立証レベルは第三テーゼだろ。
470 :
463 :2007/02/04(日) 00:06:17 ID:???
>>465 あちゃw
読解力なさ杉。
そんなのは誰でも知ってる。
自白の効力が、通説(定説?)では、3つあるの知ってるか?
その内、証明不要効(179条)は補助だろうが間接だろうが認められるの。
だから、『補助や間接の自白は自白の対象となるか?』って問題提起は、
実は不正確なの。
特に文言に絡めて『自白』の後に『(179条)』とか書いてたら、不正確以上に誤りなの。
正確には、『補助ないし間接事実の自白に、審判排除効及び不可撤回効が認められるか?』
ったなるわけ。
>>466 やっぱあんたみたいに自白の効力が混乱してるやつがいると思った。
そういう人のためにも、疑問を呈したわけだが。
この辺はやっぱ実力が分かれるところだから、仕方ない。
471 :
氏名黙秘 :2007/02/04(日) 00:10:10 ID:???
>>463 は単に自分の知識をひけらかし、他人の人格をコキ下ろしたいだけの阿呆と判明。
筋からズレてるのに、全く気付いていない。
472 :
氏名黙秘 :2007/02/04(日) 00:14:30 ID:???
>>470 あのさ
証明不要効の定義逝ってみて
その後考えてみて。
間接事実と補助事実で論じる必要あると思う?
473 :
氏名黙秘 :2007/02/04(日) 00:16:26 ID:???
>>472 ゴイス
よく分かりました。目からウロコ
474 :
463 :2007/02/04(日) 00:17:13 ID:???
>>468 で、じっさい突き詰めて考えると、179条は弁論主義の現われなんだろうか。
審判排除効が認められるとすると、その帰結として、証明不要効は当然認められるとは思う。
ただ、その証明不要効が、@弁論主義の帰結なのか、A179条の適用結果なのか、
それとも、B弁論主義の帰結といわれる(伊藤教科書参照)179条の帰結なのか。
・弁論主義の対象は、主要事実のみであること(争いあるが、これを前提で)、
・179条は、補助・間接事実にも適用あること、
からすれば、
179条は、純粋に弁論主義の帰結とは言えないんじゃないだろうか。
179条は、あくまで弁論主義とは別のところで、単に別の要請から、証明不要効を規定しているだけじゃなかろうか。
と思うわけなんだわ。
475 :
氏名黙秘 :2007/02/04(日) 00:25:39 ID:???
ん? 主要事実で自白は無いが、一部間接事実に「争い無き事実」がある場合に その事実は「存在する」ものとして裁判官を拘束するわけでは無いんですよねぇ…?
476 :
氏名黙秘 :2007/02/04(日) 00:28:03 ID:???
辰巳の青学の教授の講義はどうですかね? 誰か聴いた?
477 :
氏名黙秘 :2007/02/04(日) 00:35:20 ID:???
>>472 よく分からなくなったから収集つけて!
証明不要効と裁判所拘束力と当事者拘束力との関係ってどうなんの?
478 :
氏名黙秘 :2007/02/04(日) 00:36:17 ID:???
>>463 は引っ張り込みヴェテの香りがするな
そもそもの問題点は「弁論主義に根拠条文はあるか。あるとしたら何条か」という
>>446 の質問。
問いに答えない奴は底Gってのが旧司法試験。新は知らん。
479 :
氏名黙秘 :2007/02/04(日) 00:39:34 ID:???
俺は詳しくないし、今は「自分の言葉で語って」いる。 ソース求む。 「証明不要」って言った場合には、当事者に対して立証責任を負担させない効力ではないかと。 「審判権排除効」って言った場合には、裁判所に対して審判を禁止し拘束する効力ではないかと。 「当事者拘束力」と言った場合には、原則として撤回が禁止される効力ではないかと。 撤回が許された場合にはどうなるんだ? 立証責任が復活して審判権も復活ってことか?
480 :
氏名黙秘 :2007/02/04(日) 00:44:31 ID:???
>>478 179条は弁論主義の根拠にはならないってことが言いたいんでは?
>>479 もちろんそうなるでしょ。
じゃないと撤回の意味無くなっちゃう気が。
481 :
479 :2007/02/04(日) 00:46:51 ID:???
あ、俺は
>>472 氏じゃないから。
あと、審判権排除効は、当該事実について「存在するもの」と擬制されるってことね。
当事者の事実上の主張に争いが無いことを要件として、裁判所を拘束する効力。
そう考えると、「主要事実とは何か」という論点を外して考察した場合、
立証責任は主要事実が対象となり
裁判所は間接事実の自白に拘束されないのが判例で
当事者拘束力は撤回の可否の問題に帰着する、のかな?
当事者拘束力については自信なし。
権利自白が撤回し得るかという論点もあるようだし、
もー俺も知らん。
482 :
468 :2007/02/04(日) 02:12:26 ID:???
>>474 前半について
「179条は弁論主義の現われ」というのはいいと思う。
ただ、「弁論主義の根拠条文」とまでいうのは言い過ぎだと思う(別人だけど
>>452 参照)。
少なくとも予備校本以外でそのような記述をしているものは見あたらなかった。
「不要証効は弁論主義の帰結である179条の適用結果」(@〜B全部)でいいんじゃないの?
そこまで区別する必要性を感じない。
後半について
主要事実については弁論主義の帰結を定めたものと言えるし、間接・補助事実については
本来の自白ではないけれど不要証効は同じく生じるから179条に含まれると考えてる。
わざわざ別条文を設ける必要もないから。
483 :
氏名黙秘 :2007/02/04(日) 02:37:30 ID:???
なんか「民訴地獄」ってのがよく分かる展開ですね
484 :
氏名黙秘 :2007/02/04(日) 06:09:27 ID:???
485 :
氏名黙秘 :2007/02/04(日) 09:23:42 ID:???
ベテの典型だとしても、この部分はちゃんとそれぞれ考えて理解しとくべきだぞ。
>>463 を馬鹿にして流しちゃ駄目だよ。
486 :
氏名黙秘 :2007/02/04(日) 19:16:23 ID:???
争いのない間接事実や補助事実については、証拠による認定は必要なく不要証っていうのはそうなんだけど、 そもそも179条の「自白」の問題ではなく179条の問題ではないって考えるのが普通だと思うよ。 不要証効・裁判所拘束力・当事者拘束力の全部生じるのが、民訴法上の「自白」。
487 :
氏名黙秘 :2007/02/04(日) 19:35:08 ID:???
「間接事実の自白には不要証効が生じる(179)」とするのは間違いということ?
488 :
氏名黙秘 :2007/02/04(日) 20:28:14 ID:???
>>487 うん。
そうじゃないと、同じ条文の「事実」の意味について、ある場合は間接事実を含み、ある場合は含まないことになってしまう。
一般的にいっても、判例はこういう解釈の仕方は認めていない。
学説でも、民訴法179条でそういう解釈を展開しているのは、聞いたことが無い。
おそらく
>>463 の独自説。
そもそも争いのない間接事実の不要証ってのは、主要事実の場合と違って、
自白によってそのまま判断の基礎にすることが「許される」だけであって、
証拠によって異なる事実を認定しても違法ではないから、179条を引用してない。
(179条の「証明することは要しない」には通常、裁判所拘束力のニュアンスも含まれて、これと異なる認定をすると違法となる。)
489 :
氏名黙秘 :2007/02/04(日) 20:29:48 ID:???
だね。179条の「証明をすることを要しない」は、結局、 証明を求めるまでもなく認定しなければならないという意味になるわけだ
490 :
氏名黙秘 :2007/02/04(日) 21:08:11 ID:???
ひどい自演だな
491 :
氏名黙秘 :2007/02/04(日) 21:55:47 ID:???
おい、ちょっと待てw 補助事実の自白は179条の適用あり、かつ、それは判例通説上争い無いって! ソース1:ロースクール民訴・P149(最判解(民)昭52年度161頁、165−167頁) ソース2:書研(初版)・P147−P148
492 :
氏名黙秘 :2007/02/04(日) 22:07:00 ID:???
>>491 おまえそれでもロー生か?
判例があるなら判例の年月日と判例集を引用しろよ
バカじゃないのか?
493 :
氏名黙秘 :2007/02/04(日) 22:08:21 ID:???
なんで書研が初版なんだろう・・・
494 :
氏名黙秘 :2007/02/04(日) 22:18:19 ID:???
495 :
氏名黙秘 :2007/02/04(日) 22:18:29 ID:???
>>492 >>488 なんでそんなけんか腰なの?
間違い指摘されたからっておれに切れるなよ。
筋違いもいいとこだろ。
実務上(厳密に言うと判例じゃないが)の運用としてそうなってるんだろ。
当たり前過ぎて、判例でわざわざ論点として論じるまでもないから。
>>493 ブコフで100円でゲットしたから。
そもそも
>>488 の知ったかぶりが問題だな。
496 :
氏名黙秘 :2007/02/04(日) 22:21:38 ID:???
>>495 >>492 だが
>>488 とは別人だ
最高裁判決があるのに判例解説を引用してるところが
わかってないと思ったから指摘したまでだ
ロー生は調査官を神のようにあがめすぎなのが気になるので
497 :
氏名黙秘 :2007/02/04(日) 22:23:16 ID:???
498 :
494 :2007/02/04(日) 22:23:31 ID:???
素直に考えれば 間接事実に審判権排除効なし ↓ 当事者に主観的証明責任あり(当事者は、当該間接事実について証拠を提出する必要がある) ↓ 「不要証効なし」とは言えない という帰結になると思うんだがな。撤回の問題は別だけど、上の考え方を前提にすれば 不可撤回効だけを認めると当事者にだけ不利益が負担されて公平を失する気がするんだがな。
499 :
氏名黙秘 :2007/02/04(日) 22:23:41 ID:???
みなさん、弁論主義第二テーゼの定義とと自白の不要証効の179条の内容を100回ずつ音読しましょう。
500 :
氏名黙秘 :2007/02/04(日) 22:33:43 ID:???
>486=
>>488 なんだけど、
争いのない間接事実補助事実は不要証なのはそうだよ。
けど、それは179条の適用じゃないってこと。
「起案の手引き」でも区別して後者の場合は179条を引用してない。
書研もってないが179条を引用してるのか?
判例上この部分について判示したものはないだろ。
以下は引用
当事者間に争いのない間接事実等
179条後段の「顕著な事実」は主要事実に限られないが、前段の「当事者が自白した事実」は主要事実に限られる
(同じ「事実」という語が指す範囲が異なるというのは落ち着かないが、修飾語が異なるのであるからやむを得ない[18])。
したがって、当事者間に争いのない間接事実や補助事実は、179条前段の対象外となる。しかし、これらの事実が常に証拠による証明が必要かと言えば、そうではない。
裁判所は、証拠調べをすることなく弁論の全趣旨により(当事者間に争いがないということ自体により)その事実を認定することができ(247条)、そうするのが通常である。
http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/procedure/lecture/evidence1.html#1
501 :
氏名黙秘 :2007/02/04(日) 22:35:59 ID:???
要は、弁論の全趣旨により認定してるにすぎないってこと。
502 :
氏名黙秘 :2007/02/04(日) 22:38:52 ID:???
>>494 争いの無い間接事実であっても、その不存在を認定する権能は裁判所に残ってるけど、
それと
>>486 は矛盾しない。
503 :
494 :2007/02/04(日) 22:39:05 ID:???
>>500 ああ、なるほど。
> しかし、これらの事実が常に証拠による証明が必要かと言えば、そうではない。
という記述で分かりました。
ただ、「審判権の排除」、すなわち、自白のある間接事実について、自白に反する事実認定をしたとしても
それは違法とは言えないんじゃないかなぁと薄らぼんやりと思ったり、その辺は何とも。
「主要事実について結論さえ出ればいいんだから、触れずに審判しても構わない」と
言ってしまえばそれまでなのかなぁ。
504 :
氏名黙秘 :2007/02/04(日) 22:41:12 ID:???
>>503 自白のある間接事実について、自白に反する事実認定をしたとしても
それは違法とは言えない
>>488 に書いたとおり。
505 :
494 :2007/02/04(日) 22:43:14 ID:???
>>504 了解です。
私の疑問は解決しました。多謝。
506 :
氏名黙秘 :2007/02/04(日) 22:46:45 ID:???
>>500 上記最判解は、179条を引用している。
正確には旧257条だが、それはどうでもいいことだろう。
書研の構成は、
・
・
5 裁判上の自白
(1) 効力
ア 証明不要効(179条) ←条文引用あり
イ 審判排除効(対裁判所拘束力)
ウ 撤回禁止効(対当事者拘束力)
(2) 撤回 ←省略
(3) 対象
ア 主要事実
イ 間接事実
←ここで、条文引用無いが、証明不要効を認めることに異論無いとある。
でも、素直に読めば、179条の効果だろう。
ウ 補助事実
←間接事実と同じ。
・
・
悪いが、関西大学の先生の方が不正確、いやむしろ誤りなのでは?
さすがに調査官と書研執筆者が明言してる以上、分が悪いだろう。
507 :
氏名黙秘 :2007/02/04(日) 22:49:26 ID:???
所見は不要商工179と書いてある。
508 :
氏名黙秘 :2007/02/04(日) 22:50:25 ID:???
間接事実の不要証効は「証拠」を提出せずに「弁論の全趣旨」だけで認定していいってだけの話ではないかと。 179条の「事実」は「主要事実に限る」と考えた方が、文言解釈に素直だし、効力の面でも統一的に把握可能。 「調査官と書研執筆者」を全知全能の神のようにあがめるのは、どうかなぁ。
俺はけっこう
>>488 の説明で納得できたな。
せっかく条文があるんだから使えばいいと思ってたけど逆に使わない方がいいんだね。
510 :
氏名黙秘 :2007/02/04(日) 22:55:24 ID:???
>>500 栗田先生って、もしかして、審判排除効と証明不要効がごっちゃになってるんじゃないかな!?
審判排除効が認められるなら、当然、証明不要効もあるだろう。事実レベルでストップするから、当然ちゃ当然。
しかし、逆は真ではない。
証明不要効があっても、審判排除効があるとは限らない。
証明不要効は、あくまで、『できる』であって、『しなければならない』ではない。
511 :
氏名黙秘 :2007/02/04(日) 22:57:20 ID:???
>>506 >ア 証明不要効(179条) ←条文引用あり
ここは裁判上の自白が成立する主要事実についての場合だろ。
この場合179条を引用するのは当たり前。
>イ 間接事実
←ここで、条文引用無い
こっちが問題だ。
起案の手引きとか見ると、研修所説は弁論の全趣旨により認定してるにすぎないってほうに親和的。
結論的には変わりない説明の問題だから、あんまり議論しても仕方ないけど、
適用ありとすると、
>>488 で言ったとおり、当事者が自白した「事実」の意味を2通りに把握することになって、
おかしなことになる点はどう説明するのかな?
512 :
氏名黙秘 :2007/02/04(日) 22:58:22 ID:???
>>508 いや、文言を重視するなら、『事実』に補助間接含まれるとした方がいい。
栗田先生自身、含まれるとする解釈は、文言上厳しいと書いてるだろ。
前半と後半の「事実」の意味が違ってくるから。
513 :
氏名黙秘 :2007/02/04(日) 23:16:26 ID:???
ちょっと落ち着いた方がいいと思う。 まずは争点が何かを明確にしましょう。
514 :
氏名黙秘 :2007/02/04(日) 23:20:20 ID:???
間接事実および補助事実が、179条の「事実」に含まれるか? じゃね? 証明不要効が生じること自体は、もう片着いたのかな。 書研・調査官解説→含まれる(争いなし) 関大教授栗田→含まれない
515 :
氏名黙秘 :2007/02/04(日) 23:21:51 ID:???
問題となっている点を整理すると…。 ・179条の「事実」の意義 →「主要事実に限る」と考えるべきか、「間接事実・補助事実を含む」と考えるべきか ・179条の効果の意義 →単に不要証効のみを規定していると読むべきか、審判権排除効を含むと読むべきか ・不可撤回効は179条の効果と言えるか …これはもう争点から外れてるか?
516 :
氏名黙秘 :2007/02/04(日) 23:23:01 ID:???
>>514 > 証明不要効が生じること自体は、もう片着いたのかな。
多分ね。
517 :
氏名黙秘 :2007/02/04(日) 23:31:15 ID:???
>>515 ・179条の効果の意義
→単に不要証効のみを規定していると読むべきか、審判権排除効を含むと読むべきか
・不可撤回効は179条の効果と言えるか
この二つは、179条の条文の文言上、絶対にありえない。
もし179条の効果だとすると、証明不要効があるがゆえ、審判排除効・不可撤回効が導かれることになる。
つまり、両効力を179条から導くことは、文言上無理だろう。
518 :
氏名黙秘 :2007/02/04(日) 23:33:01 ID:???
179条の効果に「審判権排除効を含まない」とすれば、「事実」を広く解しても問題ないんじゃないかな。
519 :
氏名黙秘 :2007/02/04(日) 23:50:41 ID:???
ローってこんなにレベル低いのか・・・
520 :
氏名黙秘 :2007/02/04(日) 23:51:11 ID:???
>>517 いや、むしろ179条に裁判所拘束力を読み込むほうが普通。
裁判所拘束力が生じるから不要証となるわけで。
179条は不要証効について直接定めるとともに、裁判所拘束力も前提としているといった感じ。
というか、間接事実についての自白で裁判上の自白が成立するかっていう問題について、
179条引用したり、同条の「事実」に絡めて問題提起したりするだろ?
521 :
氏名黙秘 :2007/02/04(日) 23:54:57 ID:???
>>520 だから、それ(179条と絡めること)が誤りなんじゃないかと。
予備校の誤解に基づいて広まったんではないかと。
1
522 :
氏名黙秘 :2007/02/05(月) 00:27:30 ID:???
>>520 間接事実についての自白で裁判上の自白が成立するかっていう問題について
179条に触れるのは危険な気がする。
むしろ弁論主義や自由心証主義(こっちはきちんと条文上の根拠がある)を丁寧に書いておいた方がいいと思う。
「分からないことは書かない」が司法試験の大原則だからな。
523 :
氏名黙秘 :2007/02/05(月) 00:27:43 ID:???
>>521 まあ、そう思うならそう思っておけばいいよ。
一応スジは通ってるしね。
ただ、争いのない間接事実についても、「当事者が自白した事実」として179条の適用を認めるなら、
179条の自白の意義は、裁判上の自白の意義とは別っていうことになるね。
524 :
氏名黙秘 :2007/02/05(月) 00:29:55 ID:???
てか、「自白が成立するか」という問題提起自体、危険な気がする。 「自白の効力」を理解していないという推定をされる危険があるのではないかと。 上の方で触れられているように ・当事者拘束効(不可撤回効) ・裁判所拘束効(審判権排除効) ・不要証効(「弁論の全趣旨」で認定できる) の3つの効力に分けて丁寧に論じた方が印象がいいのではないかと。
525 :
氏名黙秘 :2007/02/05(月) 05:59:01 ID:???
>>524 > てか、「自白が成立するか」という問題提起自体、危険な気がする。
問題の切り口に依るから一概にそうは断ずることは出来ない
526 :
氏名黙秘 :2007/02/05(月) 06:01:19 ID:???
527 :
氏名黙秘 :2007/02/05(月) 07:35:01 ID:???
>>525 一行問題ならともかく、「自白が成立するか」ではなく、
・当該自白に不可撤回効が認められるか
・当該自白に裁判所拘束効(審判権排除効)が認められるか
・当該自白に不要証効(「弁論の全趣旨」で認定できる)が認められるか
で分けて考えるべきかと。権利自白を含めて考えると、やはり3つの効力で分けて
分析的に論じた方が安全な気がする。
528 :
氏名黙秘 :2007/02/06(火) 00:57:04 ID:???
>>527 そのこと自体は否定していないしむしろ賛成
問題は問いに即した形で書くべきだということ
学問的な体系の話ではない
529 :
氏名黙秘 :2007/02/06(火) 02:19:10 ID:???
530 :
氏名黙秘 :2007/02/06(火) 07:06:13 ID:???
自白が問題になる問題だと無条件に型にはまった書き方をするから論証丸暗記だと思われるんだよ 実際は頭が悪く応用が利かないだけなんだけどね
531 :
氏名黙秘 :2007/02/06(火) 09:25:40 ID:???
この板で他人をバカにする者は往々にして具体例を挙げないままである。○か×か
532 :
氏名黙秘 :2007/02/06(火) 10:06:38 ID:???
相手の揚げ足を取り、"論破"することにだけ熱心になる。 揚げ足を取られるのが怖いから、自分の意見を言わない。 だから議論が成り立たない。
533 :
氏名黙秘 :2007/02/06(火) 10:55:21 ID:???
そもそも、所見は、弁論主義の第2テーゼ(審判排除効、〜基礎としなければならない)の根拠条文に ついては、179挙げてませんよね。 学者(小林参照)は挙げてました。 最初のほうに弁論主義と179条の関係みたいなのがありましたが、 ここらへんから、食い違いが生じているのではないかと思われます。 不要証効では両者ともに179条挙げてます。
534 :
氏名黙秘 :2007/02/06(火) 11:27:28 ID:???
>>533 うん。
A 179条=不要証効のみ → 間接事実等についても179適用あり
B 179条=不要証効+(裁判所拘束力) → 間接事実等については適用なし
結論的には、「どっちでもいい」
535 :
氏名黙秘 :2007/02/06(火) 13:38:48 ID:???
>>528 「自白が成立するか」という問いであれば、
1. 自白の効果3つを指摘する
2. 自分の結論を理由付きで述べる
3. 与えられた問題を分類する
4. 「自白が成立する」と言えるか否か結論を書く
という順序でいいのではないかと。
536 :
氏名黙秘 :2007/02/06(火) 20:58:23 ID:???
Wセミナーの新論文過去問集・平成3年第1問の参考答案がメタメタなのがよく分かったw
537 :
氏名黙秘 :2007/02/07(水) 01:46:00 ID:???
債権者代位訴訟で、手続保障のために株主代表訴訟の訴訟告知の規定を類推適用するってありますよね。 でも、そもそも非訟事件手続法上、告知が必要的なのに、何でわざわざ類推するの?
538 :
氏名黙秘 :2007/02/07(水) 01:57:36 ID:???
和田先生の本だけで、試験対策レベルとしては良い?
539 :
氏名黙秘 :2007/02/07(水) 01:59:41 ID:???
>>537 自己の債権の期限後の債権者代位訴訟の話?
自己の債権の期限前なら、非訟事件手続法76条1項で職権で告知されるけどな。
…「手続保障のために株主代表訴訟の訴訟告知の規定を類推適用」って聞いたことが無い。
俺が使っている本が古いせいなんだろうけど、でも「株主代表訴訟」って言葉自体、
現行会社法では「責任追及等の訴え(847条)」になってるんだがな。
540 :
氏名黙秘 :2007/02/07(水) 05:21:01 ID:???
>>535 4だけが答えだろ
あとは必要な限度で書くのみ
お前みたいなのが試験制度変えさせたんだよね
541 :
氏名黙秘 :2007/02/07(水) 06:52:22 ID:???
>>537 債権者代位訴訟と非訟事件手続法の裁判上の代位は別もの
542 :
氏名黙秘 :2007/02/07(水) 08:15:27 ID:???
>>540 じゃ、あなたの言う「自白」の定義、効果とその根拠は?
543 :
氏名黙秘 :2007/02/07(水) 09:33:20 ID:???
544 :
539 :2007/02/07(水) 10:50:44 ID:???
>>543 のヒントは分からんけど、有斐閣大学双書の「法定訴訟担当」の項目でいくらか記述があった。
ただし決め手となるような詳細な記述は無かったな。
新堂先生や三ヶ月先生の基本書、あるいは高橋先生の本か
「債権者代位訴訟」そのものについての本に何か載ってるかも。
大学(もう6年前に卒業)の図書館で調べれば分かりそうだが
家からdoor to doorで1時間半掛かるんだよな。
545 :
541 :2007/02/07(水) 11:03:27 ID:???
>>544 だから、非訟事件手続法の裁判上の代位の手続は、「非訟事件」で、
訴訟事件である債権者代位訴訟を提起しても、当然に適用あるわけじゃない。
債権者代位訴訟では訴訟告知は必要的ではない。
それだけの話だ
546 :
541 :2007/02/07(水) 11:08:21 ID:???
さらに言うと、非訟事件訴訟法の告知は、申請を許可した裁判の告知であって、 判決の送達みたいなもの。 訴訟告知とは全然性質も違う。
547 :
539 :2007/02/07(水) 11:09:23 ID:???
>>545 ああ、なるほどね。
非訟事件手続法76条2項類推で、債務者の処分権が原則として失われるのと混同してた。
だから有斐閣大学双書にも「とくに債権者代位訴訟では,代位訴訟が提起されたこと自体を
債務者が知りえない場合が多い」という記述があったのか。納得。
確かに、そうだとしたら既判力の主観的範囲が「当然に債務者に」拡張されるのは
手続保証の観点から問題があるなぁ。
548 :
氏名黙秘 :2007/02/07(水) 13:38:24 ID:???
>>547 だから、片面的にしか既判力が拡張されないとか、
むしろ固有の適格で訴えているのであって、訴訟担当じゃないから、
債務者に既判力を生じさせるという見解がでてくる。
だけどそれじゃぁ被告の応訴負担の問題が生じる。
そんなわけで、債権者代位訴訟を法定訴訟担当と解しつつ、
訴えを提起するときに、債務者に対して訴訟を告知することで手続保障を図れないか?
って見解が出てくるわけだ。確かこれ新堂説。
549 :
氏名黙秘 :2007/02/07(水) 13:47:20 ID:???
>>548 ただし、「自己の債権の期限後の債権者代位訴訟」の場合は
非訟事件手続法76条1項は適用されないので、同条の告知義務は無いですね。
ましてや「訴訟告知」はあくまで任意的(民事訴訟法53条1項)だからなぁ。
立法論としての話?
あと、被告の応訴負担については、既判力非拡張説を前提としても
「訴訟告知が出来たのにしなかった」という意味で当事者意思にかからせることは出来ないかな。
応訴負担を減らしたければ、訴訟告知をすればいい、という意味で。
そういえば今も旧司法試験六法って非訟事件手続法76条あたりは非掲載なんだっけ
今手元に古いのしかねーやw
550 :
氏名黙秘 :2007/02/07(水) 13:55:22 ID:???
>>549 新堂説は解釈論として述べてたはず。
伊藤民訴には、立法論としては望ましいが〜みたいな記述があったと思う。
結局のところ、立法論としてはともかく
解釈として、告知を求めるのは難しいから通説になってないんだろうけどね。
大事なのは、債務者の手続保証に難があるという問題意識だと。
551 :
氏名黙秘 :2007/02/07(水) 14:22:14 ID:???
少数説は承知だが… 債務者の手続保証に難がある ↓ 債務者には既判力は及ばないと解すべき ∵既判力は手続保証によって正当化される +必ずしも債権者によって代替的手続保証が十全に図られるとはいえない +債権者と債務者に利害対立があった場合には、債権者に対する手続保証は債務者の手続保証と同視しえない ↓ これに対して、第三債務者の応訴負担を挙げる見解あり ↓ されど、第三債務者は訴訟告知をすれば応訴負担を回避できるため、批判はあたらない って流れでどうかな。三ヶ月先生の本か、福永先生の論文でも読むか…。 まぁ債権者代位訴訟は皆ロクに書けない(のに10年に1度くらい出る)所だから あんまり神経質にならなくてもいいのかな。 ここ3年の論過去が手元にないから、平成16年以降の動向が分からん。 昔は西暦の1の位が2の年は必ず債権者代位訴訟というパターンが30年続いたようなんだがな。
552 :
氏名黙秘 :2007/02/08(木) 00:51:57 ID:???
>>542 > じゃ、あなたの言う「自白」の定義、効果とその根拠は?
頭が悪すぎて話にもならんなw
「じゃ」ってw
553 :
氏名黙秘 :2007/02/09(金) 14:35:42 ID:???
お前らがマジで勉強するなら中野貞一郎の執行法がいいとかいうから 本屋で見てきたら1冊9500円だったぞ 買えなかったっての
554 :
氏名黙秘 :2007/02/09(金) 14:41:38 ID:???
555 :
氏名黙秘 :2007/02/09(金) 14:46:03 ID:???
>>552 お前、馬鹿ァ!
具体的に指摘しろよ。
論破されたら、「頭が悪い」の定型フレーズかい?
思考停止してしまうんだろうな。くそヴェテは。
556 :
氏名黙秘 :2007/02/09(金) 15:00:08 ID:???
>>553 本気で勉強したい場合でも中野編の有斐閣双書で十分だよ
あと福永有利センセが執行保全の教科書出すからそれでもいいんじゃね?
557 :
氏名黙秘 :2007/02/09(金) 15:15:04 ID:???
俺、アルマ!
558 :
氏名黙秘 :2007/02/09(金) 15:59:46 ID:???
559 :
氏名黙秘 :2007/02/09(金) 21:15:53 ID:???
俺も民訴地獄の仲間入り 上田挫折 ↓ 中野入門一応読めた ↓ シケタイ挫折 ↓ 総研一応読んだ ↓ 伊藤挫折 ↓ 高橋宏挫折 ↓ コンデバ←今ここw
560 :
氏名黙秘 :2007/02/09(金) 21:17:13 ID:???
561 :
氏名黙秘 :2007/02/09(金) 21:52:32 ID:???
俺の民訴遍歴 上田(文字割が読みづらい) ↓ 伊藤眞(平板すぎる) ↓ プレップ小島(つまらん) ↓ 吉野集中講義(これも退屈) ↓ プロメソ小林(管轄で挫折) ↓ 高橋宏(おおぉぉすげえええええええええええええええええええ) ↓ 新堂(難じゃこりゃああああああああああああ) ↓ 三ヶ月(訴訟物なげえええええええ) ↓ 兼子=竹下(これが民訴版ダットサン・・・しかし新法未対応で自分で条文修正を試みるも挫折) ↓ 総研(事務官かよ俺) ↓ 中野入門(わかりやすいけど足りねええええ) ↓ S民訴(味気ない) ↓ 大学双書(共著つまんねえええ) ↓ ただ今樹海中
562 :
氏名黙秘 :2007/02/09(金) 21:53:23 ID:???
563 :
氏名黙秘 :2007/02/09(金) 23:26:17 ID:???
俺の民訴遍歴 福田大助「ゼロからの民事訴訟法」(旧法) デバイス無視、「基礎知識」がテキスト、過去問が論証集代わり、おいしい所だけ新堂説 ↓ 平成8年法109号施行 ↓ 有斐閣大学双書+百選新法対応補正版 ↓ 百選新法対応補正版を喪う。同時期にコン論とコンデバ購入。当初はどちらもよく分からず。 ↓ 百選を買いなおし、辰已合格者講義でどうにか理解 ↓ 強引に過去問潰し←今ここ
564 :
氏名黙秘 :2007/02/09(金) 23:39:18 ID:???
565 :
氏名黙秘 :2007/02/11(日) 23:42:10 ID:iMgYSNns
助けてくれ・・・ 問1 保全命令に対する不服申し立てと保全命令申し立てを却下する裁判に対する不服申し立ての違いを手続きも含め具体的に述べなさい。 問2 保全命令の申し立ての取り下げに債務者の同意を要しない理由を訴え取り下げと比較して述べなさい。 問3 仮差押解放金と仮処分解放金の違いを具体的に述べなさい。 問4 保全公告について説明しなさい。
566 :
氏名黙秘 :2007/02/11(日) 23:44:28 ID:???
消えろ
567 :
氏名黙秘 :2007/02/12(月) 00:02:27 ID:???
568 :
氏名黙秘 :2007/02/14(水) 01:51:14 ID:???
スレ違いを承知ですが、どなたか教えて下さい。 前訴給付判決の既判力が、後訴請求異議訴訟に作用するとされていますが、前訴訴訟物と後訴訴訟物の関係は、どのように考えられているのでしょうか?
569 :
氏名黙秘 :2007/02/14(水) 01:55:10 ID:???
請求意義の訴えの訴訟物は何か分かってる?
570 :
氏名黙秘 :2007/02/14(水) 01:58:32 ID:???
請求異議訴訟の性質と訴訟物って争いあるんじゃなかったっけ?
571 :
氏名黙秘 :2007/02/14(水) 01:58:58 ID:???
執行力の排除を求める異議権ですよね
572 :
氏名黙秘 :2007/02/14(水) 01:59:20 ID:???
>>568 請求異議訴訟の訴訟物は学説分かれているけど、
訴訟法上の異議権を訴訟物とする形成訴訟とするのが通説。
だから前訴と後訴は訴訟物は別。
けど、前訴既判力による遮断効は訴訟物関係なしに及ぶ。
573 :
氏名黙秘 :2007/02/14(水) 02:04:22 ID:???
>>572 けど、前訴既判力による遮断効は訴訟物関係なしに及ぶ。
これは何故なんでしょうか?35条2項があるからなんでしょうか?
574 :
氏名黙秘 :2007/02/14(水) 02:05:07 ID:???
常識的に考えて、同一債権についての争いなんだから 当然に既判力は生じるだろ。
575 :
氏名黙秘 :2007/02/14(水) 02:06:12 ID:???
>>573 いや、遮断効はもともとそういうものでしょ。
576 :
氏名黙秘 :2007/02/14(水) 02:12:00 ID:???
前訴訴訟物たる請求権について判断されているので、同一事項の判断について拘束力が生じる、 という理解でいいんですよね。
577 :
氏名黙秘 :2007/02/14(水) 02:35:34 ID:???
>>576 そもそも既判力はそれと矛盾する判断を許さないっていう拘束力
後訴の訴訟物が異なっても前訴既判力に抵触してはいけない。
遮断効によって遮断されるかどうかを考えるときに、前訴後訴の訴訟物の同一性を考える必要がないでしょ
578 :
氏名黙秘 :2007/02/14(水) 02:42:53 ID:???
>>576 もうちょっと説明すると、
例えば、前訴 AのBに対する所有権に基づく明渡請求について棄却判決後に、
後訴 AのBに対する所有権確認の訴え が提起された場合。
訴訟物が異なり既判力が及ばないといわれる典型例だけど、
この場合訴訟物が同じであれば、後訴で認容判決すると前訴既判力に抵触するわけだから、
訴訟物の同一性を考える意味がある。
それに対して遮断効の場合は訴訟物が異なっても抵触の可能性があるから、
訴訟物の同一性とか考えても意味が無い。
579 :
氏名黙秘 :2007/02/14(水) 05:12:16 ID:???
分かってない奴が他人を巻き込んでるだけかよ
580 :
568 :2007/02/14(水) 08:13:48 ID:???
581 :
氏名黙秘 :2007/02/14(水) 09:48:31 ID:???
なかよくしよう
582 :
氏名黙秘 :2007/02/14(水) 12:44:36 ID:???
>>580 >>579 はどこがどう間違ってるのかも指摘できずに、知ったかしてるだけのクズだから、相手にしなくていいよ。
まだ理解できてないようなので、もう少し補足。
昨日挙げた
>>578 の例だと後訴で認容判決しても前訴既判力に抵触しない。
だけど、この前訴後訴が逆だと、訴訟物が異なっても既判力に抵触する。
前訴でAの所有権の存否について既判力が生じているから、後訴の理由中の判断でもそれと矛盾する認定はできない。
Aの所有権の存否を前提に後訴について審理判断しないといけない(既判力の積極的作用)
要するに、訴訟物が同一なら、後訴を認容すると当然既判力に抵触して許されないが、
訴訟物が同一でないからといって、既判力抵触の可能性がまったく無いわけではないってこと。
ここは結構勘違いしてる人も多いが、
詳し目の基本書ならちゃんと書いてあるよ。
583 :
氏名黙秘 :2007/02/14(水) 14:12:31 ID:???
旧試験受験してる人はわずかしかいないローの授業で 旧試の出題の問題意識まんましゃべってたこともあったな。 要は教授としては、自分が入念に考えた部分だからしゃべりたくて仕方ないのだろう。 自分の教えた学生を受からせたいとかの意図があるわけでもなく、 その分野を扱うこと自体は別に不自然でもなく、逆にいうと扱わないわけにはいかない。 そして、扱う以上、自分の理解、誤解しやすい部分を指摘せずにはおられない。 だから、教授に罪の意識はない。 こういうのはどこの考査委員も当然のごとくやっていると思われる。 まあ、「○○の分野を重点的にやっておけ」みたいな怪文書がメールでまわったこともあるけどな。
584 :
氏名黙秘 :2007/02/14(水) 15:01:24 ID:???
本屋で会計を済ませていないのにたち読みに夢中に なっていつもの癖で閉じた本を鞄にいれる ようなものだな。
585 :
氏名黙秘 :2007/02/14(水) 15:33:01 ID:???
>>584 その通りだ。
しかも、ボタン連打でアクセス規制されてたぜ・・。
改めて、ごばくスマソ
586 :
氏名黙秘 :2007/02/14(水) 19:41:23 ID:???
辰巳和田講義受けた人情報キボンヌ
587 :
氏名黙秘 :2007/02/14(水) 19:49:06 ID:???
和田サン 東大法 → 神奈川県庁 → 東大大学院 → 司法試験合格 → 司法修習 → 明治学院教員 → 東京地裁判事補 → 青学ロー教授
588 :
氏名黙秘 :2007/02/14(水) 19:50:51 ID:???
訂正 東大大学院(修士) → 司法試験合格 → 東大大学院(博士) → 司法修習
589 :
氏名黙秘 :2007/02/14(水) 20:09:10 ID:???
神奈川県庁? なんかそこだけ陥没した経歴だな
590 :
氏名黙秘 :2007/02/15(木) 02:18:24 ID:???
しかし、 東京大学法学部を卒業し、 旧司法試験を合格して、 裁判官を経験し、 弁護士登録をしていて、 大学の助教授を経験して、 アメリカのロースクールへの留学を経験して、 現在、法科大学院の専任教授をしているという経歴の持ち主は、 日本でこの人だけ。 検察以外の全ての法曹畑を歩んでいる法学者。
591 :
氏名黙秘 :2007/02/15(木) 02:26:37 ID:???
A社がつぶれかけで給与未払いが発生しだしたとします。 取引先Bに売掛代金債権があるのは確実として、A社の労働者Cは 未払い給与を被保全債権として「AのBに対する債権全て」を対象にして 仮差押の申立てをすることは出来ますか? それとも、「いつ弁済期の、金額幾らの債権」と特定しないと駄目なのでしょうか?
592 :
氏名黙秘 :2007/02/15(木) 04:01:49 ID:???
>>590 優秀な人は普通一本道だからね
うろうろする人は珍しい
593 :
氏名黙秘 :2007/02/15(木) 05:29:09 ID:???
>>591 出来るだけの特定が必要だろ
常識的に考えて。。。
594 :
氏名黙秘 :2007/02/15(木) 09:35:17 ID:???
__,ノ ヽ 、 、 / _;.-‐- ._ :.:.... ヽ 〉 ヽ ` ̄ { .....:.:.___;.r‐:.:./,´こヽ:ー-:.r''´ ′ ,.===,,、 , .,;='ヾl :.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.{{ r‐ヘ. ',:.:ヲ ,'" ,__、 , '",__、j'. :.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:ぃ.{ 〈 ヽ' -_ 三tテ`モ.ノ ,ヒ.テ'′ `ーヽ:.:.:.:.:.、__:ヽ `ー' ,.ー ソ, ヽ ~、ヽ `ヽ._:.:.:.: ̄,へ ヽ , 、. `ヽ ,r冫rヾ / ヽ , ,、_ ,i __, -‐/r ヽ l〈 l / `「 ::::::/:::::ヽ ヽ l ヽ l / ___/ ::::〈:::::::::::::ヽ ヽ l ヽ l { '´ ̄___,,.ノ :::::::ヽ::::::::::::ヽ \ `丶 . ` '´ ̄__Y ´ ̄::ヽ::::::::::::丶 \ ヽ \_,.-'´ ̄ ト、 :::::::::::::ヽ::::::::::::::\ \ 、 rヘ:.:..:. . .:,ノヽ:\ :::::::ヽ:::::ヽ:::::::::::::::::\ \ } l´^'ヘ'´:::::::::::|:::ヽ まずはローでがっぽり儲からないと、わしらがローに参入した意味がないのじゃよ。 今後はわしら(ロー)に金を落とさん連中が法曹になることは断じて許さん。 予備試験も廃止にもちこむ。 その結果法曹志願者が年々減り、法曹の質がどれだけ落ちようが、それがわしらに何の関係があるんじゃ?
595 :
氏名黙秘 :2007/02/15(木) 12:30:12 ID:???
>>590 はぁ?一杯いますが。
山室先生もそうだし。
596 :
氏名黙秘 :2007/02/15(木) 13:21:37 ID:???
>>595 はい大袈裟病。
いっぱいってどのくらいだよw
最低でも数十人は上げられるよな?
じゃあどうぞw
597 :
氏名黙秘 :2007/02/15(木) 15:13:17 ID:???
それで辰巳の和田講義は・・・
598 :
氏名黙秘 :2007/02/15(木) 15:27:14 ID:???
最高ですよ。
599 :
氏名黙秘 :2007/02/15(木) 16:15:52 ID:???
>>597 個人的にはイマイチ。それほど分かり易い講義ではないしなにしろ新司法試験のことを意識せず自分の経験から講義するからな。簡単に言うと深入りし過ぎだと思う。ローの試験期末試験対策ならそれでいいかもしらんが去年の問題見る限りそこまでは・・・
600 :
氏名黙秘 :2007/02/15(木) 16:18:04 ID:???
去年の問題見れば重点講義とLS民訴やればいいの明らかだろ。
601 :
氏名黙秘 :2007/02/19(月) 22:19:18 ID:???
かけこみ両訴のP.80の多数当事者訴訟の表が理解できない。
602 :
氏名黙秘 :2007/02/20(火) 17:19:30 ID:???
重点講義使用者はあれを購入しているのか? 高すぎだろ。
603 :
氏名黙秘 :2007/02/20(火) 17:22:41 ID:???
あの内容であの値段なら安いだろ!
604 :
氏名黙秘 :2007/02/20(火) 22:29:32 ID:???
抵当権や制限物権とか、権利の名前って多く覚えておいた方がいいのかな?
605 :
氏名黙秘 :2007/02/24(土) 19:06:18 ID:???
覚えておいて損はないんじゃないか?
606 :
氏名黙秘 :2007/02/24(土) 19:56:42 ID:???
物権法定主義で数限られてるんだから全部覚えろよ・・
607 :
氏名黙秘 :2007/02/24(土) 21:39:05 ID:???
>>606 物権の名前の話なんか誰もしてませんが何か?
608 :
氏名黙秘 :2007/02/24(土) 21:59:06 ID:???
>>607 >>606 は若干流れが変なだけ。文脈嫁。
底には沈まぬレベル。死因にはならん。
「物権に限って言えば」と文頭に入れれば完全に繋がる。
債権は有名契約と通説無名契約(代理権授与行為とか物権変動とか)を覚えればいいのでは。
他に無名契約で良く出るのって何だったっけ。
609 :
氏名黙秘 :2007/02/24(土) 22:03:50 ID:???
湯口権とか上土権とかどうするんだYO
610 :
氏名黙秘 :2007/02/24(土) 22:05:26 ID:???
>>609 いまどきの民法受験生は判例丸暗記がデフォですが何か
611 :
氏名黙秘 :2007/02/24(土) 22:07:07 ID:???
芸妓契約も忘れちゃならねえ
612 :
氏名黙秘 :2007/02/24(土) 22:26:03 ID:???
自然債務に対する概念として「自然債権」っていうのは観念できるんでしょうか? 伊藤眞教授の破産法の本あたりだと自然債務説では無いと伝え聞きましたが…
613 :
氏名黙秘 :2007/02/24(土) 22:41:41 ID:???
>>612 具体的にどういう内容を想定していますか?
614 :
氏名黙秘 :2007/02/24(土) 22:46:58 ID:???
個人が破産免責を受けた後に、例えば連帯保証人が求償権を「事実上」観念するとか。 具体的に申しますと、身内の大馬鹿者が親族約10人に事実上3000万債務を押し付けて破産したんですよ。 そのうち一人の債権者(大馬鹿の叔母)が、もう病気で医療費費も苦しい状態。 一昨年は20万、昨年は10万を支払ったと。その債務者が債権者との間で有する関係は、どう把握すべきなのか。 「自然債権」と考えれば、その30万は弁済によってその時点で消滅。 非債弁済として考えると、大馬鹿者がその30万を返せとか寝言を言い出したときに面倒なのかなぁとか。
615 :
氏名黙秘 :2007/02/24(土) 23:13:14 ID:???
質問です。 予備校でシケタイの講義を受け、そのままシケタイを使い、 旧試験の過去問も解き、民訴は苦手ではないのですが、 ローでは基本書はやはり必要なのでしょうか?
616 :
氏名黙秘 :2007/02/24(土) 23:14:07 ID:???
それは、自然債務を債権者側から見ただけのものとどう違うの?
617 :
氏名黙秘 :2007/02/24(土) 23:15:36 ID:???
618 :
氏名黙秘 :2007/02/24(土) 23:17:15 ID:???
>>617 一応、ローの指示は既習者はこれまで使っていた本を各自使って、
みたいな感じです。指定はないです。
読んでもいいのですが、時間的な問題もあって・・・
619 :
氏名黙秘 :2007/02/25(日) 01:25:56 ID:???
620 :
氏名黙秘 :2007/02/25(日) 01:28:20 ID:???
>>618 苦手じゃないなら他人に聞くまでもないでしょ
あとは自分が上限を決めるだけの話
621 :
氏名黙秘 :2007/02/25(日) 18:14:00 ID:???
お前らの偏差値は何?
622 :
氏名黙秘 :2007/02/25(日) 18:14:45 ID:???
日本語でおk
623 :
氏名黙秘 :2007/02/27(火) 00:29:52 ID:Y7B8oC3m
初学者です。民事訴訟法の入門書と基本書のオススメを教えてください。
624 :
氏名黙秘 :2007/02/27(火) 00:31:34 ID:???
625 :
氏名黙秘 :2007/02/27(火) 01:25:23 ID:???
入門書として中野入門はベスト。 基本書は定評のある本を、図書館か立ち読みで同じ項目の読み比べをして、気に入ったものを買えばいい。 買った本は一回はサラッと通読しよう。 中に気に入らない箇所があっても、なかなか使えるいい記述がある場合もあるから。 民訴は最終的に、基本書候補を何冊か買わなきゃならないかも知れないが。
626 :
氏名黙秘 :2007/02/27(火) 01:33:35 ID:nJmbURbE
大学双書の第二版をもってるんだが第二版補訂版に買いかえた方がいいのだろうか?
627 :
氏名黙秘 :2007/02/27(火) 02:04:19 ID:???
講義案が人気なのは何故なんですか? シケタイ読了後の基本書を探しているのですが、講義案はつまらなそうだと感じて買うのをやめました。 でもみなさんよく所持されていますよねぇ。何がメリットなんですか?
628 :
氏名黙秘 :2007/02/27(火) 02:28:39 ID:???
無難かつオーソドックスだから。
629 :
氏名黙秘 :2007/02/27(火) 02:43:16 ID:???
改訂みたい。本屋にない
630 :
氏名黙秘 :2007/02/27(火) 02:48:40 ID:???
何が?
631 :
氏名黙秘 :2007/02/27(火) 03:50:34 ID:???
なんで執行法と一緒になってんだこのスレ?
632 :
氏名黙秘 :2007/02/27(火) 13:51:12 ID:???
そもそもが一体のものだからです
633 :
氏名黙秘 :2007/02/27(火) 17:38:35 ID:???
司法試験に出るからだよ。
634 :
氏名黙秘 :2007/02/27(火) 18:41:56 ID:???
>>627 シケタイ完璧?
シケタイが完璧ならば特に基本書は参考書、辞書扱いで
十分耐えうるよ。
635 :
氏名黙秘 :2007/02/27(火) 18:47:15 ID:???
書式集には興味はないんですか?
636 :
氏名黙秘 :2007/02/27(火) 19:24:08 ID:???
民訴の講義案がいいのは論点外の手続の説明が丁寧になされているから。
637 :
氏名黙秘 :2007/02/27(火) 19:47:01 ID:???
シケタイの参考書としては上田が隠者ね。 シケタイの元本だから、相性・互換性ばっちり。
638 :
氏名黙秘 :2007/02/27(火) 20:02:46 ID:???
>>637 漏れもそう思ったんだけど、上田ってどうなのか・・・
639 :
氏名黙秘 :2007/02/27(火) 20:30:09 ID:???
640 :
氏名黙秘 :2007/02/27(火) 20:52:46 ID:???
>>636 そうだね
でも新試ではそこら辺は条文だけでいいって感じだからなぁ
641 :
氏名黙秘 :2007/02/27(火) 21:03:01 ID:4aZ7y13q
グフフ
642 :
氏名黙秘 :2007/02/27(火) 21:04:41 ID:4aZ7y13q
司法試験に受かる確立って2%なんだってさ!
643 :
氏名黙秘 :2007/02/27(火) 21:06:25 ID:???
へえ
644 :
氏名黙秘 :2007/02/27(火) 22:05:20 ID:???
上田って最新版が古いよね。 それにシケタイが上田ベースに書かれているものだから、 もう上田はいいかって気になっちゃってる。 伊藤は通読には向かない+少数説多々というし、中野は新訴訟物だし、 かといって授業指定は新堂だし・・ うーむ。とりあえずシケタイを回しつつ、講義が始まるのを待ちます。
645 :
氏名黙秘 :2007/02/27(火) 22:56:04 ID:???
>>644 ローからの指定基本書があるのか・・・それは大変だね。
漏れもシケタイ中心の勉強できたから、今更、新しい
ことをする時間もないし、基本書は上田を買おうと思う。
646 :
氏名黙秘 :2007/02/28(水) 00:05:14 ID:???
さあみなさん、こんつめないで。リラックスリラックス コーヒーブレイクしよ (^。^)y-。oO ((ヒント 棒六報チョメ(チョメ)???????????????????????????????上) Q 民事の時効で時効はありますか?万が一ある場合は何秒〜何兆何ピコ秒? A キリマンジャロ? Q フアィナルアンサー? A うーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーん、さ、ささん、3,年 Q フアィナルアンサー? A ーーーフアフアフアフアィナルアンサー? Q ・・・・(−.−)←疑惑の目・・・・・・・・・・・・・・・・(−.−)←疑惑の目・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (一瞬の間) CM いらいらする視聴者
647 :
氏名黙秘 :2007/02/28(水) 14:26:00 ID:???
648 :
氏名黙秘 :2007/03/03(土) 20:42:19 ID:???
民訴で刑訴の渡辺咲子のような教科書、基本書はないですか?
正直あれくらいで手続法はいいと思うんです。
>>4 にあるホンは中野さんを除いて暑いですよね
でも、中野さんだと流石に足りない。
649 :
氏名黙秘 :2007/03/05(月) 12:12:43 ID:???
650 :
氏名黙秘 :2007/03/05(月) 18:19:00 ID:???
651 :
氏名黙秘 :2007/03/05(月) 20:17:21 ID:???
652 :
氏名黙秘 :2007/03/05(月) 20:22:42 ID:???
ひろゆきさんはなぜ執行されないのですか? みんながひろゆきさんみたいにしたら日本の民事訴訟は終わるのではないでしょうか
653 :
氏名黙秘 :2007/03/05(月) 20:29:01 ID:???
>>652 海外の資産に執行は掛けられない
裁判権の限界
普通の人(法人含む)はあんなことやったら信用がなくなって壊滅する
ひろゆきにしか出来ない方法
654 :
氏名黙秘 :2007/03/05(月) 20:34:46 ID:???
655 :
氏名黙秘 :2007/03/05(月) 20:42:32 ID:???
ひろゆきは日本には資産持ってないのか?
656 :
氏名黙秘 :2007/03/05(月) 21:14:24 ID:???
>>655 自分名義のめぼしい資産がないんだろう
会社名義とかにしてるんだろ
だから破産させてしまえばいいんだよ
657 :
氏名黙秘 :2007/03/05(月) 21:16:41 ID:???
破産させても会社役員になれるんだよ会社法下では。 何も痛くない。
658 :
氏名黙秘 :2007/03/05(月) 21:17:20 ID:???
>>657 アホだな
ひろゆきが持ってる会社の持分を処分してしまえばいいんだよ
659 :
氏名黙秘 :2007/03/05(月) 21:23:32 ID:???
>>658 なるほど
しかし非公開会社の株ってどうやって処分するんだ?
660 :
氏名黙秘 :2007/03/05(月) 21:25:29 ID:???
>>659 トンネル会社なんだからその会社(最終的に行き着く先)は資産を持っているわけだよ
だから会社の持ち分=資産なわけで
661 :
氏名黙秘 :2007/03/05(月) 21:39:20 ID:???
法人格否認とかもでてくるだろうね
662 :
氏名黙秘 :2007/03/06(火) 23:00:15 ID:???
福永有利センセの「民事執行法・民事保全法」楽しみだなぁ 予定価格や頁数からしてもスタンダードな基本書っぽいから 藤田行政法入門みたく広く読まれるようになるかもね
663 :
氏名黙秘 :2007/03/07(水) 01:48:54 ID:???
請求異議の訴えって訴訟物は何ですか?
664 :
氏名黙秘 :2007/03/07(水) 01:57:34 ID:???
執行文付与要件の存否
665 :
氏名黙秘 :2007/03/07(水) 02:14:25 ID:???
666 :
氏名黙秘 :2007/03/07(水) 19:57:27 ID:???
執行保全の決定版になるか?
667 :
氏名黙秘 :2007/03/11(日) 13:21:17 ID:???
早稲田セミナーの、羽広の、民事執行法・民事保全法の講座は、 入門レベルでしょうか?
668 :
氏名黙秘 :2007/03/11(日) 13:23:13 ID:???
>>667 保全執行について上級者レベルの人間はいないだろ
669 :
氏名黙秘 :2007/03/11(日) 13:26:24 ID:???
F永の本が楽しみ?冗談でしょ F永先生はすでに高齢化して民その条文すら引けないほどボケてしまった 先生だ ローで配布された論文について学生が質問しても 「その論文は私が書いたものではないからわからない」w 同●社ローの学生なら周知の事実 だれがF永の本なんか買うか!
670 :
氏名黙秘 :2007/03/11(日) 13:35:13 ID:???
671 :
氏名黙秘 :2007/03/11(日) 14:28:02 ID:???
>>667 実務知らない独学の羽広の講義はやめておけ
672 :
氏名黙秘 :2007/03/11(日) 17:11:12 ID:???
早稲田セミナーの羽広の講座は、入門レベルでしょうか? また、受講した方が良いでしょうか?
673 :
氏名黙秘 :2007/03/11(日) 17:12:53 ID:???
すいません。民事執行法・民事保全法の事です。
674 :
氏名黙秘 :2007/03/11(日) 18:44:39 ID:???
執行・保全なんて書記官じゃないとわからないことが多いだろ。
675 :
氏名黙秘 :2007/03/11(日) 19:37:06 ID:???
意味不明
676 :
氏名黙秘 :2007/03/11(日) 19:58:34 ID:???
民事執行法や民事保全法の細かな理論に関しては、弁護士や裁判官よりも裁判所書 記官のがよくわかってるってことじゃね? 特に民事執行に関しては、旧司試のヴェテの裁判所書記官が多く配置されてるとか って聞いたことがある。
677 :
氏名黙秘 :2007/03/11(日) 20:22:01 ID:???
執行保全のためにわざわざ講座受ける必要があるのかねぇ?
678 :
氏名黙秘 :2007/03/11(日) 23:06:31 ID:???
いい講座なら受けてみてもいいかもね でも羽広じゃな
679 :
氏名黙秘 :2007/03/11(日) 23:11:46 ID:???
執行・保全の基本的枠組みを5時間ぐらいで教えてくれる講座ならいいかも。 それ以上は実務に出てから必要なときに調べればいい。
680 :
氏名黙秘 :2007/03/11(日) 23:16:56 ID:???
旧専願か? のんきでいいな
681 :
氏名黙秘 :2007/03/11(日) 23:34:03 ID:???
ローか? 試験簡単でいいな
682 :
氏名黙秘 :2007/03/11(日) 23:39:26 ID:???
試験は激ムズ 受験者のレベルがまだまだなだけ 頭悪いって言われるだろ>681
683 :
氏名黙秘 :2007/03/11(日) 23:40:29 ID:???
>>682 自分が頭悪いという自覚がないのはやばいよ
684 :
氏名黙秘 :2007/03/11(日) 23:41:05 ID:???
批判になっていないが
685 :
氏名黙秘 :2007/03/11(日) 23:42:12 ID:???
こんなにバカじゃあ新しい人権が原告適格で争われることも知らなくて当然てわけだw
686 :
氏名黙秘 :2007/03/12(月) 01:14:41 ID:???
まぁ、問題自体は新試のほうが上ってのは間違いないだろ。 ただ、どちらも資格試験じゃなくて競争試験だから、受験者のレベルと合格率のバランスが どう出るかってことだな。
687 :
氏名黙秘 :2007/03/12(月) 02:23:40 ID:???
いまだに旧受け続けてる奴は理屈抜きでロー憎しだからしょうがないよねぇ。。
688 :
氏名黙秘 :2007/03/12(月) 17:41:17 ID:???
何でいまだに無職で受けてんの? ここ数年の生活費で去年の新試験合格できたじゃんw 霞食って生きてんの?w
689 :
氏名黙秘 :2007/03/12(月) 18:20:01 ID:???
そう追いつめるな 彼なりの人生プランがあるんだろうよ 多分「ローなんかに逃げるのは卑怯」とかいう糞の役にも立たんポリシーでも持ってるのかもね 法曹になりたい人はローに入ることがもう既定路線なのに そんな無意味な意地張って、自分が法曹になるの遅らせてなんの意味があるんだろ お前の法曹界での活躍を待ってる将来の依頼人はどうでもいいわけか? 時代に逆行すること自体は別に勝手だが、それが何も意味がないししかも自分にとっても損だということぐらいは悪い頭でもそろそろ気づけよなって思うw
690 :
氏名黙秘 :2007/03/13(火) 17:31:25 ID:???
コンプ丸出しの流れだな・・
691 :
氏名黙秘 :2007/03/13(火) 19:59:34 ID:???
貧乏なだけじゃなかろうか
692 :
氏名黙秘 :2007/03/13(火) 22:34:26 ID:???
アルマ読んでわからないところは中野5版を辞書代わりにして、それでも だめだったら、和田吉弘先生の新刊版よめ。それでもだめなら、国際私法 に転向しなさい。
693 :
氏名黙秘 :2007/03/13(火) 22:44:58 ID:???
民訴だったら、栂善夫著『民事訴訟法講義案』(法学書院、第2版、2007) が、旧試から定評ある早稲田の法職課程では、定評があった。適度な余白に 自分の書き込みして情報一元化できるし。ただ、受講生向けなので、品薄入手困難。
694 :
氏名黙秘 :2007/03/13(火) 23:06:58 ID:???
>>692 意味が分からん
執行保全が選択だと思ってるの???
695 :
氏名黙秘 :2007/03/14(水) 01:13:57 ID:???
アホはほっとけ・・・・
696 :
氏名黙秘 :2007/03/16(金) 22:06:01 ID:???
ローの民訴の単位落としてしまいました。 新学期までに何を読むべきでしょうか? シケタイ? 総研? 上田? 伊藤?
697 :
氏名黙秘 :2007/03/16(金) 22:06:43 ID:???
>>696 中野入門をじっくり読みながら百選をつぶしましょう
698 :
氏名黙秘 :2007/03/16(金) 22:08:50 ID:???
中野入門ってそんなに良いの?
699 :
氏名黙秘 :2007/03/16(金) 22:09:31 ID:???
700 :
氏名黙秘 :2007/03/16(金) 22:11:28 ID:???
>>698 いいよ。
ただし民事訴訟手続の流れを意識しながら読み込まないといけないよ
訴状提起から再審までの手続の流れをそらで説明できるようになるべし
んであとは弁論主義、処分権主義などの重要概念を理解すること
701 :
氏名黙秘 :2007/03/17(土) 00:53:09 ID:???
中野入門→高橋重点講義→小林ケースで学ぶ民訴 この順番で読むとかなり民訴はできるようになる…
702 :
氏名黙秘 :2007/03/17(土) 03:52:14 ID:???
無茶苦茶だなw
703 :
氏名黙秘 :2007/03/17(土) 09:13:10 ID:???
重点講義は最後だろ。
704 :
氏名黙秘 :2007/03/18(日) 15:45:50 ID:???
改正されるの?
705 :
氏名黙秘 :2007/03/18(日) 18:11:48 ID:???
中野入門って本当にいいか??? シケタイ→分厚い基本書が最も早いと思うが(独学の場合)
706 :
氏名黙秘 :2007/03/18(日) 18:39:45 ID:???
俺もそれが一番いいと思う
707 :
氏名黙秘 :2007/03/18(日) 20:07:18 ID:2vsRYDdb
はじめまして なのですが判らないことがあるので教えてください。 ウィキペディアで地元の町の掲示板に本名と会社名晒されたのですが訴えられますか? それ以外なにも書かれてはないのですが 有名人の欄に書かれたんです 教えてください
708 :
氏名黙秘 :2007/03/18(日) 20:18:31 ID:???
709 :
氏名黙秘 :2007/03/18(日) 20:19:15 ID:???
シケタイなんてイラン。 最初から基本書で問題なし。
710 :
氏名黙秘 :2007/03/19(月) 01:42:13 ID:???
いきなり基本書を読む奴は東大でもそうはいない
711 :
氏名黙秘 :2007/03/19(月) 03:10:40 ID:???
オツ n ∧_∧ (ヨ(´∀` ) グッジョブ ! Y つ
712 :
氏名黙秘 :2007/03/19(月) 17:40:26 ID:???
俺の経験上、最初から基本書で問題ないし、 そもそも基本書なんて読まなくても何とかなる。
713 :
氏名黙秘 :2007/03/19(月) 22:23:37 ID:???
立派な経験でw さぞ法曹として大成なさるでしょう
714 :
氏名黙秘 :2007/03/20(火) 17:52:05 ID:???
s
715 :
氏名黙秘 :2007/03/21(水) 16:37:10 ID:???
重点講義の既判力の部分、争点効を前提としてるあたりは 信義則でいく場合は全部いらんよな? なんか意味わからんのだが。
716 :
氏名黙秘 :2007/03/21(水) 18:12:13 ID:???
そもそも信義則は一般条項だから、より要件が明確化している(と高橋が 信じている)争点効を優先適用するんだよ。
717 :
氏名黙秘 :2007/03/21(水) 20:04:54 ID:???
じゃあ、信義則でいく場合は、問題文を咀嚼して作文すればOK?
718 :
氏名黙秘 :2007/03/21(水) 20:23:25 ID:???
争点効は(肯定説に立つと)制度的効力としての一般的性格をもつものだけれど(つまり理論が先にある)、 信義則は肯定・否定説に関わらずあくまでも具体的場面での妥当性のための最後の調整弁という性質は変わらない(つまり具体的ケースでの結論の妥当性をはかることが出発点)。 信義則を類型化してなるべく一般性を持たせようとしても、原理的な部分でやはり差はあるよ。 もっとも、実際の具体的場面では、そりゃ具体的にいわば場当たり的に使える信義則の方がしっくり来るのは当然だけどね
719 :
氏名黙秘 :2007/03/21(水) 20:24:36 ID:???
>>716 適用関係が優先するのは制度的効力だから、という積極的な理由もあるね
720 :
氏名黙秘 :2007/03/21(水) 23:22:26 ID:???
>>715 争点効を否定して、信義則でいくときにどうやって理由つける?
試験委員が嫌がるのが、争点効は要件が不明確だから採用できない→信義則による調整にすべきである。
この金太郎論証は大嫌いらしい。争点効より要件が不明確な信義則を持ち出すのはおかしいって。
やっぱり制度的効力とはできないとの論証がいいのかな?
721 :
氏名黙秘 :2007/03/21(水) 23:28:44 ID:???
制度的効力と捉えるためには根拠規定がないのが致命的 これしかない あとは信義則で十分解決できる、と
722 :
氏名黙秘 :2007/03/22(木) 00:30:28 ID:???
争点効なんてもうでないからいいだろ
723 :
氏名黙秘 :2007/03/22(木) 00:38:52 ID:???
争点効か信義則かという対立も本当はおかしいんだよな。 争点効の根拠って信義則だし。
724 :
氏名黙秘 :2007/03/22(木) 00:40:04 ID:???
既判力の客観的範囲に入らないのに、 時的限界で抗弁が遮断されるのはなぜ?
725 :
氏名黙秘 :2007/03/22(木) 00:45:51 ID:???
確定判決後に抗弁の提出を許せば訴訟物に関する判断が覆ってしまうから。
726 :
氏名黙秘 :2007/03/22(木) 00:48:33 ID:???
>>725 訴訟物に関する判断が覆る?
では、請求異議訴訟には影響がない?
その他、訴訟物が異なる場合も影響がない?
727 :
氏名黙秘 :2007/03/22(木) 00:49:29 ID:???
「口頭弁論終結前に存在した事由」をもって、「前訴判決主文≒訴訟物」を争えない と遮断効を定義するからではないかの?
728 :
氏名黙秘 :2007/03/22(木) 00:51:00 ID:???
>>727 じゃあ、訴訟物の違う請求異議訴訟では
時的限界の問題は起きない、ということですかね?
729 :
氏名黙秘 :2007/03/22(木) 00:52:00 ID:???
>>726 請求異議訴訟でも同じこと。
前訴の訴訟物に関する判断を覆してはいけない。これが114条1項の要求すること。
後訴の訴訟物が何かはあまり関係ない。
730 :
氏名黙秘 :2007/03/22(木) 00:54:52 ID:???
ちなみに民事執行法35条参照 (請求異議の訴え) 第三十五条 2 確定判決についての異議の事由は、口頭弁論の終結後に生じたものに限る。
731 :
氏名黙秘 :2007/03/22(木) 00:58:28 ID:???
>>730 これが重要だの。
まあ形式的には訴訟物が違うので明文立てて既判力の趣旨を貫徹してるのだの。
732 :
氏名黙秘 :2007/03/22(木) 01:03:16 ID:???
民執法35条2項は民訴法114条1項から導けるのだが, もともと請求異議訴訟は前訴の確定判決に異議をとなえるものだから, 注意的に規定したと思われる。
733 :
氏名黙秘 :2007/03/22(木) 01:04:01 ID:???
>>729 だから、抗弁は訴訟物に関する判断ではないのではないの?
734 :
氏名黙秘 :2007/03/22(木) 01:05:49 ID:???
>>733 抗弁が採用されれば訴訟物の判断が覆るでしょ。
訴訟物が売買代金請求権だとして,詐欺取消の抗弁が認められれば売買代金請求権発生は障害される。
735 :
氏名黙秘 :2007/03/22(木) 01:10:41 ID:???
>>734 執行後、不当利得返還訴訟を起こして、
その中で売買契約の取消を主張することは?
736 :
氏名黙秘 :2007/03/22(木) 01:13:26 ID:???
>>735 それは先決関係(伊藤眞は矛盾関係とする)の場合で,許されない。
後訴の訴訟物が何かはあまり関係ないんだよ。
前訴の訴訟物「売買契約に基づく代金支払請求権」が存在すると判断した以上,
後訴の訴訟物が何であろうが,「売買契約に基づく代金支払請求権」が存在しないことを前提として判決することはできない。
737 :
氏名黙秘 :2007/03/22(木) 01:17:17 ID:???
>>736 じゃあさ、限定承認はどうなるの?
相続事案で限定承認が認定されなかった場合、
客観的範囲に限定承認は入ってこないけれど、
基準時以前に限定承認してた事実の主張は、
時的限界で遮断されるの?
既判力の範囲に入らないのにおかしいよ。
738 :
氏名黙秘 :2007/03/22(木) 01:19:03 ID:???
不当利得に関しては特殊な考慮が必要だからな…
739 :
氏名黙秘 :2007/03/22(木) 01:22:24 ID:???
737ですが、自己解決しました。 同時に、みんな理解できてないということが分かって安心できた。 やっぱり民素は難しいんだな。
740 :
氏名黙秘 :2007/03/22(木) 01:25:04 ID:???
>>737 それは旧試験平成12年第2問の事案かな?
それも既判力で遮断される。ライブ民訴に詳しい。
741 :
氏名黙秘 :2007/03/22(木) 01:28:00 ID:???
>>740 時的限界で、でしょ?
訴訟物ではないから客観的範囲に入らない…が、
本来の訴訟物である金銭債権の存在に関する、
時的限界により、遮断される。
あってる?
742 :
氏名黙秘 :2007/03/22(木) 01:28:59 ID:???
>>739 理解できてない,というのが誰を指しているのか知らないけど。
既判力の拘束力は前訴の訴訟物と後訴の訴訟物が同一である場合に限られる,と考えるのがよくある誤り。
114条1項にはそんなことどこにも書いてない。
後訴の訴訟物が何であるかはあまり関係ないんだよ。
743 :
氏名黙秘 :2007/03/22(木) 01:31:56 ID:???
ちなみに平成12年度第2問は↓ Aが死亡し、その相続人であるYは、限定承認をした。その後、被相続人Aの債権者Xは、Aに対して有していた金銭債権1,000万円の支払を求める訴えをYを相手方として提起した。 1 この訴訟において、Yが限定承認の事実を主張したところ、これが認められ、相続財産の範囲で1,000万円を支払えとの判決がされて確定した。 その後、Xが、「Yは、相続直後に相続財産を隠匿しており、限定承認には無効事由がある。」と主張して、確定判決の効力を争うことができるか。 2 この訴訟において、Yは、限定承認の事実を主張しなかったところ、 1,000万円を支払えとの判決(相続財産の範囲で支払えとの限定は付されていない。)がされて確定した。 Xは、この確定判決に基づき、Yの固有財産に対して強制執行をし債権全額の満足を得た。その後、Yは、Xに対して、不法行為による損害賠償を求める訴えを提起し、 「Xが、限定承認の事実を知りながら、1,000万円の給付判決を得て強制執行をしたのは違法である。」と主張した。 確定判決の効力との関係で、Yの主張の当否を論ぜよ。
744 :
氏名黙秘 :2007/03/22(木) 01:33:43 ID:???
>>742 たぶん、問題提起がよくなかったから、
勘違いしてるんだと思うけれど、
訴訟物云々に対して請求異議とそれ以外を出したのは、
不法行為訴訟と請求異議訴訟で扱いが違い得るとする見解の、
その根拠について考えていたんだよ。
745 :
氏名黙秘 :2007/03/22(木) 01:35:20 ID:???
>>741 平成12年度第2問小問2の事案では,
前訴の金銭債権の存在につき既判力が生じる。
で,後訴で強制執行が違法であるという前提で不法行為損害賠償請求権を主張することは許されない。
なぜなら,前訴で金銭債権が存在するとの既判力が生じた以上,強制執行は適法であり,
後訴で強制執行が違法であるとの主張は前訴の既判力に反するから。
これがライブ民訴での説明だったと記憶してる。
746 :
氏名黙秘 :2007/03/22(木) 01:38:29 ID:???
>>745 それは誤りだと思うよ。
いや、誤りというよりは、出題者の意図にこたえていないというべきか。
747 :
氏名黙秘 :2007/03/22(木) 01:40:48 ID:???
>>746 いや,今本棚漁ってライブ民訴見たけど,概ねこういう説明だよ。
ちなみに和田は元ネタである高橋らが著作の演習書を参照して解説してる。
748 :
氏名黙秘 :2007/03/22(木) 01:45:18 ID:???
既判力の及び方は教授によって説明が違うぜ。
749 :
氏名黙秘 :2007/03/22(木) 01:45:21 ID:???
>>747 いや、ライブ民訴にそう書いてない、
という意味合いではなくて、
その解説では問いに答えたことにならないってこと。
演習関係や模範解答は間違ってることが良くあるから、
基本的に参考にはするけれど、盲信はしない。
今回もいくつか予備校なり真法会なりの模範解答や
優秀答案を見はしたが、総じてレベルは低かった。
…本番なら、みんな出来ないなら相対的に浮けばいい、と考えるけど、
準備段階では、そういうわけにはいかないんで。
750 :
氏名黙秘 :2007/03/22(木) 01:47:12 ID:???
>>746 思うよといわれてもなw思うだけなら猿でもできるw
751 :
氏名黙秘 :2007/03/22(木) 01:47:46 ID:???
>>749 演習書のその部分は当時試験委員である高橋が書いてるんだが。
内容の信頼度は極めて高い。
752 :
氏名黙秘 :2007/03/22(木) 01:48:23 ID:???
753 :
氏名黙秘 :2007/03/22(木) 01:50:11 ID:???
>>750 根拠を示せるけれど、
この論点は出る可能性もあるので、
とりあえず自分で頭捻って考えた方がいい。
ポイントは
限定承認の事実を主張しなかった
主文で限定が付されていない
限定承認の事実があったと主張している
執行が違法であるという主張をしている
だけど、
このうち
>>745 は第4点しか押さえていない。
この第4点は、この四つの関係を整理すると、
別の文脈(論点)で用いられるべき事実と考えるべき。
754 :
氏名黙秘 :2007/03/22(木) 01:51:10 ID:???
>>751 重点講義や大学双書(担当:ピロシ)を元に議論してるわけだけど?
755 :
氏名黙秘 :2007/03/22(木) 01:51:45 ID:???
>>753 > 根拠を示せるけれど、
> この論点は出る可能性もあるので、
> とりあえず自分で頭捻って考えた方がいい。
勘違い未修w
756 :
745 :2007/03/22(木) 01:53:42 ID:???
>>753-754 確かにライブ民訴には他の理由も書いてあるし,他の説の紹介もある。
俺は一番のポイントと思われる部分を説明しただけ。
757 :
氏名黙秘 :2007/03/22(木) 01:55:35 ID:???
758 :
氏名黙秘 :2007/03/22(木) 01:56:14 ID:???
>>756 そこは、一番のポイントじゃないと思う。
759 :
氏名黙秘 :2007/03/22(木) 01:56:55 ID:???
>>757 間違いを指摘されたからって大人気ないよ
760 :
氏名黙秘 :2007/03/22(木) 01:57:03 ID:???
761 :
氏名黙秘 :2007/03/22(木) 01:58:09 ID:???
762 :
氏名黙秘 :2007/03/22(木) 01:59:09 ID:???
763 :
氏名黙秘 :2007/03/22(木) 01:59:47 ID:???
764 :
氏名黙秘 :2007/03/22(木) 02:01:36 ID:???
ちなみに,豊富な文献量と鋭い思考に基づくライブ民訴の解説は素晴らしい。 学者が独自の解説をする他のライブ本とレベルが違う。 和田吉弘はさすがに東京地裁判事を務めただけはある。
765 :
氏名黙秘 :2007/03/22(木) 02:02:40 ID:???
>>764 そこは、一番のポイントじゃないと思う。
766 :
氏名黙秘 :2007/03/22(木) 02:03:59 ID:???
767 :
氏名黙秘 :2007/03/22(木) 02:07:17 ID:???
おまえらみんなポイントがずれていると思う。
768 :
氏名黙秘 :2007/03/22(木) 02:13:11 ID:???
769 :
氏名黙秘 :2007/03/22(木) 02:14:01 ID:???
AZジュースのオフィシャルサイトからQ&Aが消えてるw
770 :
氏名黙秘 :2007/03/22(木) 02:18:25 ID:???
なるほど。 なんでダメなのか本当に理解できないらしい。 …試験、案外楽かも知れんな
771 :
氏名黙秘 :2007/03/22(木) 02:22:23 ID:???
未収の勘違いはひどいな。
772 :
氏名黙秘 :2007/03/22(木) 02:27:32 ID:???
>>771 そうか。
俺一人の妄想だったら良かったのにな。
残念ながら複数人の意見が一致したことだ。
773 :
氏名黙秘 :2007/03/22(木) 02:39:17 ID:???
抗弁が既判力で遮断されないのかなんて頭の悪い質問した最初のアホザルが悪い
774 :
氏名黙秘 :2007/03/22(木) 02:47:22 ID:???
775 :
氏名黙秘 :2007/03/22(木) 02:51:32 ID:???
しかし
>>724 以降の質問者の態度は著しく悪いな。
礼がないのはともかく,ちゃんと的を射た回答してるのに突っかかるような態度。
776 :
氏名黙秘 :2007/03/22(木) 02:52:28 ID:???
777 :
氏名黙秘 :2007/03/22(木) 02:52:57 ID:???
誰が未修で誰がそうでないのかわからん流れになってるが 既判力の客観的範囲と時的限界による遮断効をリンクさせて 考えようとしてた奴は基本書読み直すべきじゃないかな
778 :
氏名黙秘 :2007/03/22(木) 02:53:19 ID:???
真法会とかいってるからだろ。 の品性からすれば普通の反応。 気にするな。
779 :
氏名黙秘 :2007/03/22(木) 02:56:14 ID:???
厨大なら仕方ないな
780 :
氏名黙秘 :2007/03/22(木) 03:22:33 ID:???
>>777 事が限定承認だからだろ。
時的限界の前に客観的範囲の検討が必要。
781 :
氏名黙秘 :2007/03/22(木) 03:31:10 ID:???
なんかレベル低そうな話で盛り上がってるね
>>777 の言うとおり
782 :
氏名黙秘 :2007/03/22(木) 03:47:20 ID:???
中大のレベルが極端に低いことはよく分かった。
783 :
氏名黙秘 :2007/03/22(木) 04:00:16 ID:???
まぁ確かに品性のない奴が多いな>中央
784 :
氏名黙秘 :2007/03/22(木) 05:20:38 ID:???
は品性に欠けるが、 煽ってる連中は知性に欠ける…と
785 :
氏名黙秘 :2007/03/22(木) 06:46:24 ID:???
知性は関係ない 同レベルに降りてるってこと
786 :
氏名黙秘 :2007/03/22(木) 06:49:14 ID:???
787 :
氏名黙秘 :2007/03/22(木) 06:57:12 ID:???
分かった じゃあ視界に入る程度の低さまで降りたってことでいいだろ
788 :
氏名黙秘 :2007/03/22(木) 06:57:49 ID:???
>>787 なにが?なんでそんな事きくんだ???全然大丈夫に決まってんじゃん!
789 :
氏名黙秘 :2007/03/22(木) 06:59:05 ID:???
お前らが中大バカにしたから一匹キレたみたい
790 :
氏名黙秘 :2007/03/22(木) 07:10:33 ID:???
791 :
氏名黙秘 :2007/03/22(木) 09:18:33 ID:???
ふむ。 確かにライブ本の記述じゃ不足だね。
792 :
氏名黙秘 :2007/03/22(木) 09:46:34 ID:???
ひどい自演だな。
793 :
氏名黙秘 :2007/03/22(木) 12:52:50 ID:???
>>743 1。争うことできない。
2.限定承認の抗弁主張していないおまえが悪い。
判例はこんな感じ。
794 :
氏名黙秘 :2007/03/22(木) 13:11:02 ID:???
高橋重点講義では,既判力と争点効の守備範囲,という項目で論じられてるところなんだよね。
だから,まずは既判力の客観的範囲との関係で問題となる論点。
期待可能性による調整(時的限界)はその後の話。
ちなみに高橋重点講義の解説は
>>743 の小問1が主。
795 :
氏名黙秘 :2007/03/22(木) 13:24:32 ID:???
有斐閣大学双書だと時的限界の具体例、という項目で まずは小問2の論点についての記述、それから、小問1の 論点についての記述、だけどな。執筆担当はピロシ
796 :
氏名黙秘 :2007/03/22(木) 14:06:58 ID:???
中大は馬鹿すぎ。
797 :
氏名黙秘 :2007/03/22(木) 22:06:45 ID:???
小問1では,限定承認の存在及び効力についていかなる効力があるか, 小問2では,給付判決が,請求権の存在だけでなく強制執行の可能性や責任も確定するものなのか, という問題(既判力の客観的範囲)をクリアしなければ, 前訴で抗弁を提出することができたか(期待可能性),という問題は出てこないんだよ。 だから,まず先に既判力の客観的範囲の問題,それがクリアできて次に期待可能性の問題が出てくる。
798 :
氏名黙秘 :2007/03/22(木) 22:47:54 ID:???
予備校本(厭う塾の情報シート)に 除斥・忌避について,旧法40条で裁判官は意見を述べることが出来たが 削除された,って書いてあるんだけど規則11条があるから違憲は述べて良いんだよね?
799 :
氏名黙秘 :2007/03/22(木) 22:50:19 ID:???
意見ね
800 :
氏名黙秘 :2007/03/22(木) 23:00:38 ID:???
>>797 それは既判力の客観的範囲じゃなくて性質論だろ
801 :
氏名黙秘 :2007/03/22(木) 23:04:13 ID:???
>>800 小問1について,判例は既判力に準じる効力といい,
新堂は争点効という。
これが客観的範囲の話ではなくて何?
802 :
氏名黙秘 :2007/03/22(木) 23:17:52 ID:B3FpLnAe
アルマ最強最高!!!
803 :
氏名黙秘 :2007/03/23(金) 00:59:35 ID:???
「既判力の客観的範囲をクリアしなければ期待可能性という問題は出てこない」 この点について基本書の再読を勧める
804 :
氏名黙秘 :2007/03/23(金) 01:18:29 ID:???
>>803 いい加減に根拠示せよ。
態度最悪だな。
805 :
氏名黙秘 :2007/03/23(金) 12:39:40 ID:???
806 :
氏名黙秘 :2007/03/23(金) 21:34:48 ID:???
期待可能性=遮断効の根拠 遮断効=既判力の(消極的)作用 ゆえに、遮断効=期待可能性を論じるには、そもそも後訴に既判力がおよんでいるか、 つまり、既判力の客観的範囲が問題になるってこと? ただ、客観的範囲って、一般的には、判決理由中の判断のことを言うよね。
807 :
氏名黙秘 :2007/03/23(金) 23:31:42 ID:???
結局、既判力って何でややこしいだ?
808 :
氏名黙秘 :2007/03/23(金) 23:32:18 ID:???
時間と場所というものをごっちゃに捉えるお方なんでしょう
809 :
氏名黙秘 :2007/03/23(金) 23:36:13 ID:???
いずれにせよ,期待可能性による調整というのは, 民訴法114条1項や民執法35条2項の明文には反するのだよ。 だから,まず原則論・形式論を述べ, その次に期待可能性による調整を述べるべきではないかな。 平成10年度第2問の,取消し・相殺・建物買取請求権の問題もそうやって書いていくはず。
810 :
氏名黙秘 :2007/03/23(金) 23:45:38 ID:???
>>807 既判力は毎年のように出題されてるよな。
114条1項の「主文に包含するもの」という漠然とした表現をしている点がまず難しい。
受験生は判決主文を勉強しないので,そもそも主文とは何かを理解してない場合が多い。
俺は恥ずかしながら,長らく「主文=訴訟物」と勘違いしていた。
あと,判決が後訴に拘束力を持つのは,前訴と後訴の訴訟物が同一な場合に限る,と誤解されがち。
同条2項もよく読むと難解。
ちなみに,和田に言わせれば,限定承認の議論は大半が民事執行法に属する(ライブ民訴)。
811 :
氏名黙秘 :2007/03/23(金) 23:51:35 ID:???
主文に包含するものに限ると条文にあるとおり訴訟物についてのみ生ずる、的な説明がまかり通ってるからいかん 既判力が作用する三つのケースを消極・積極からきちんと説明出来るようになったのはようやく去年だ…
812 :
氏名黙秘 :2007/03/23(金) 23:53:21 ID:???
民素は既判力 珪素は伝聞証拠 これパーフェクトにすればもうOK?
813 :
氏名黙秘 :2007/03/23(金) 23:54:42 ID:???
なにせ伊藤眞を読んだら, 114条2項「請求の成立又は不成立」とは「請求の存在又は不存在」を意味する, とあるではないか。 だったら最初からそうしろよ,と。 114条2項の分かりにくさのせいで旧試験平成16年度第2問は余計解きにくくなってる。
814 :
氏名黙秘 :2007/03/23(金) 23:57:53 ID:???
要件事実で特にやるけど、 過去の時点で発生したら、その後消滅・阻止・障害事由がないかぎり、 現在において存在するものと扱われる、って例の構造からは違和感ないけどね・・
815 :
氏名黙秘 :2007/03/24(土) 00:42:52 ID:???
114条1項で、「主文」てしたのは、「訴訟物」という講学上の概念を使いたくなかっただけじゃない? 「訴訟物」の概念自体に争いがあるし。 つまり、条文上、便宜的に「主文」としただけじゃないの。 「主文」=「訴訟物」ってのは、いまさらどうこう論じる実益があるのかと。 松本上野あたりの基本書は、条文は、厳密に言うと、正確じゃないみたいなこと書いてたような。 うろ覚えだからよく分からないが。
816 :
氏名黙秘 :2007/03/24(土) 00:50:42 ID:???
>>811 既判力が訴訟物に関する判断に限り生じるのが原則であることは確かだと思うんだが。
817 :
氏名黙秘 :2007/03/24(土) 01:36:00 ID:???
>>813 答案でそれ書いたら誤りだけどね
客観的範囲と時的限界は違うべ?
818 :
氏名黙秘 :2007/03/24(土) 02:33:30 ID:???
>>815 含みを持たせたあいまいともいえる表現であることは確かだよねぇ
>>816 > と条文にあるとおり−、的な説明
これが要点
819 :
氏名黙秘 :2007/03/24(土) 02:34:20 ID:???
820 :
氏名黙秘 :2007/03/24(土) 02:55:02 ID:???
>>819 又は、が誤りなのねん
馬鹿はお帰りくださいなのねん
821 :
氏名黙秘 :2007/03/24(土) 03:00:44 ID:???
822 :
氏名黙秘 :2007/03/24(土) 03:01:23 ID:???
823 :
氏名黙秘 :2007/03/24(土) 03:05:55 ID:???
シンガー・ソングライター槙原敬之(37)が「『銀河鉄道999』のセリフを無断で 使用された」と槙原を非難した漫画家松本零士氏(69)に対し、盗作の証拠提 出を求める訴えを東京地裁に起こしていることが22日、分かった。証拠がない場 合、2200万円の損害賠償も求めており、第1回口頭弁論が今月末に予定されている。 こんな訴え聞いたことないんだけど訴訟物は何なの?
824 :
氏名黙秘 :2007/03/24(土) 03:10:24 ID:???
>>821 はっきり言おう
>>816 は文脈的理解ということを知らない国語力のない低学歴だと
そしてお前も同一人物でないのなら同レベルの雑魚だと
825 :
氏名黙秘 :2007/03/24(土) 03:11:17 ID:???
> 客観的範囲と時的限界は違うべ? バカは首を吊れってよく言われるだろ? だったらさっさと実行してみては同大
826 :
氏名黙秘 :2007/03/24(土) 03:11:52 ID:???
827 :
氏名黙秘 :2007/03/24(土) 03:13:06 ID:???
>>823 盗作だと主張する者はその証拠を提出しなければならない義務に基づく証拠提出請求権だよ。
828 :
氏名黙秘 :2007/03/24(土) 03:14:55 ID:???
>>827 ふーん。実体法の条文上の根拠はあるのかね?
829 :
氏名黙秘 :2007/03/24(土) 03:19:54 ID:???
830 :
氏名黙秘 :2007/03/24(土) 03:20:41 ID:???
>>817 そこの低学歴よ
出て行っていいのはお前がバカだからで、
俺とは別人の
>>813 に対するレスとは無関係だ低脳
つかさっさと最低限レベル超えてスレ汚しをやめろカス
831 :
氏名黙秘 :2007/03/24(土) 03:21:50 ID:???
なんだ。他のページ見たら著作権侵害不存在確認請求のことじゃないか。 単なる確認の訴えだよ。立証責任が被告にあるというだけ。
832 :
氏名黙秘 :2007/03/24(土) 03:25:46 ID:???
「証拠提出を求める訴え」って何なんだ?記事書いた奴の造語?
833 :
氏名黙秘 :2007/03/24(土) 03:32:11 ID:???
>>830 抽象的な感情論の吐露は、オツムが弱い証拠だね。
何ら、具体的客観的反論がなされていない。
まるで、サルが喚く様を見るようだ。
それと低学歴って、それ誰に向かって言ってるの?
834 :
氏名黙秘 :2007/03/24(土) 03:37:12 ID:???
835 :
氏名黙秘 :2007/03/24(土) 06:30:30 ID:???
>>824 馬鹿はお前だ。
それでもなお文脈的理解とかいうなら、
全員が分かるように説明してみろw
分かる日本語でかけない=理解してないって事だぞ?
>>826 教科書を読めてないって事だよw
>>830 低学歴は消えな!
836 :
氏名黙秘 :2007/03/24(土) 07:49:20 ID:???
(ムッシュ ) (マダム ) こっちにいらっしゃい・・・
)::::::::( ):::::::(
/::::::::::::;\ /::::::::::::; \
// |:::::::::::: l | //´|:::::::::::: l |
| | .|:::::::::::: | | | | |:::::::::::: | |
| | /::::::::::::/| | // /::::::::::::/| |
U |::::::::::/ U U |::::::::::/ | |
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| / | | ( ゜д゜ )/ | /. | |
// | | | / // | |
// | | | /| | // | |
// | | // | | // | |
U U U U U U
↑
>>835
837 :
氏名黙秘 :2007/03/24(土) 10:21:07 ID:???
>>831 不存在確認の訴えって一般的に被告に立証責任が課されるの?
それとも著作権法だけ?
838 :
氏名黙秘 :2007/03/24(土) 10:25:03 ID:???
839 :
氏名黙秘 :2007/03/24(土) 10:33:25 ID:???
普通に民訴を勉強すれば分かるがな。
840 :
氏名黙秘 :2007/03/24(土) 10:54:37 ID:???
>>836 悔しくてAA貼っちゃった!
こうですか?わかりません><
841 :
氏名黙秘 :2007/03/24(土) 10:59:39 ID:???
842 :
氏名黙秘 :2007/03/24(土) 11:05:04 ID:???
>>841 わざわざ初学者に突っかかるおまえもどうかと思うが。
843 :
氏名黙秘 :2007/03/24(土) 11:09:42 ID:???
マッキーの反撃に松本氏「裁判で立証」 (スポーツニッポン) 漫画家の松本零士氏(69)が「銀河鉄道999」のフレーズを盗作されたとして 歌手の槇原敬之(37)に抗議した問題で、槇原が同氏に盗作の証拠提出を 求める訴えを東京地裁に起こしたことが、23日までに明らかになった。証拠が示 されない場合には2200万円の損害賠償を請求する。28日に第1回口頭弁論が 行われる。松本氏側は「裁判で立証していきますので経過を見ていただきたい」とし ている。槇原が作詞、作曲したケミストリーの「約束の場所」の歌詞の一部が 「銀河…」のセリフを無断使用したとして、昨秋、松本氏が槇原に謝罪を要求。 槇原は「汚名を着せられた」と完全否定していた。 ここでも証拠提出請求が訴訟物になってるな 紛らわしい
844 :
氏名黙秘 :2007/03/24(土) 11:11:44 ID:???
著作権侵害不存在確認請求と不法行為損害賠償請求の併合と言っても一般には理解できないからな。
845 :
氏名黙秘 :2007/03/24(土) 11:13:54 ID:???
盗作の証拠提出を求める訴え 訴訟物=証拠提出請求 請求原因事実=汚名を着せられた
846 :
氏名黙秘 :2007/03/24(土) 11:15:55 ID:???
>証拠が示されない場合には2200万円の損害賠償を請求する。 これもミスリーディングだな。 予備的併合のように見えるが単純併合だろう。
847 :
氏名黙秘 :2007/03/24(土) 11:21:49 ID:???
なぜ最初から不法行為一本でいかないのだろうか
848 :
氏名黙秘 :2007/03/24(土) 11:26:05 ID:???
>>847 債務不存在確認の訴えの先制攻撃的性格&証明責任の問題。
そもそも今回の案件だと訴訟物全然違うぞ。
849 :
氏名黙秘 :2007/03/24(土) 11:29:45 ID:???
よく事案を知らないけど, 不法行為損害賠償請求でも真実性の立証責任は被告にあるから, どっちにしろ著作権侵害の立証責任は被告にあるんでは。 要するに感情の問題として, 著作権侵害がらみの紛争を抜本解決したいということでは。
850 :
氏名黙秘 :2007/03/24(土) 11:29:52 ID:???
盗作だと言われて名誉や信用は毀損されるし業務は妨害されるしすげー迷惑を受けた賠償しる! これで松本側が真実性の立証をしなければならなくなるんじゃないの?
851 :
氏名黙秘 :2007/03/24(土) 11:45:19 ID:???
営業誹謗行為(不正競争防止法)でいくにしても,名誉毀損でいくにしても, 虚偽の風説の流布によって侵害されたということをいうために, 結局請求原因段階で言いがかりだということを立証することになるのでは?
852 :
氏名黙秘 :2007/03/24(土) 12:08:35 ID:???
>>851 真実性や正当性は抗弁的なものだろ
原告はパクり発言の存在のみを立証すれば足りる
853 :
氏名黙秘 :2007/03/24(土) 12:13:02 ID:???
不存在確認の場合は原告が真実でない琴乃立証を追うのではないのですか?
854 :
氏名黙秘 :2007/03/24(土) 12:20:55 ID:???
>>852 その発言による損害を立証するだけならそうなんだけど,
虚偽だったことによる損害まで立証しようとすると最初に
ある程度言わなきゃいかんのじゃないかなあ。
855 :
氏名黙秘 :2007/03/24(土) 18:14:17 ID:???
研修所説だと、主張責任と立証責任は分離しません。
856 :
氏名黙秘 :2007/03/24(土) 19:55:35 ID:???
主張責任と立証責任の一致を、一行論証してみて。
857 :
氏名黙秘 :2007/03/24(土) 20:03:58 ID:???
858 :
氏名黙秘 :2007/03/24(土) 20:11:20 ID:???
859 :
氏名黙秘 :2007/03/24(土) 21:26:52 ID:???
>>857 簡潔かつ的確な切り込みは重要で高度なスキルだぞ
できるならやってみたまえ
860 :
氏名黙秘 :2007/03/24(土) 21:27:40 ID:???
861 :
氏名黙秘 :2007/03/24(土) 21:28:47 ID:???
>>856 > 主張責任と立証責任の一致
次元の異なる概念に一致などそもそもありえません
あ、まさか当事者間での分配の話言ってるの?w
レベル低いな
862 :
氏名黙秘 :2007/03/24(土) 21:36:43 ID:???
主張と立証の違いもしらないなんてw
863 :
氏名黙秘 :2007/03/24(土) 21:50:08 ID:???
>>861 そんな言葉尻捕らえての揚げ足取りはやめろよ。
「主張責任と立証責任の一致」の中に、文脈上「を負う者」が省略されてるってわかるだろ。
864 :
氏名黙秘 :2007/03/24(土) 23:08:55 ID:???
>>863 多分マジでわからなかったんだと思う。
それだけこの板のレベルは下がっている。
865 :
氏名黙秘 :2007/03/24(土) 23:24:40 ID:???
>>861 のレベルの低さが露呈された訳か。
研修所説はすんなり分かるのだが、逆に主張責任と証明責任の所在が分かれる場合って、
具体的にはどんな場合なんだろう。正直思いつかない。
だいたいは事実上の推定と証明責任の転換とを混同しているだけのような気がするが・・・
866 :
氏名黙秘 :2007/03/24(土) 23:27:23 ID:???
あと、不存在確認の場合、確認の利益を主張する段階で 本来は相手方が証明責任を負うべき事実に触れる場合もあるけど これは主張責任の転換ではないし・・・
867 :
氏名黙秘 :2007/03/25(日) 00:12:19 ID:???
>>866 それがまさに、主張責任と立証責任が分離するか否かが争われる典型事例だよ。
君の理解で問題ないと思う。
あくまで、原告が請求原因で被告の債務の存在について主張するのは、
主張責任が転換されたからではなく、確認の訴えを基礎付ける事実に過ぎない。
だから、厳密に言うと『請求原因』ではないのかな?
たしか、要件事実第一巻にも記載あり。
もちろん研修所説は、一致説。
ちなみに、新保の120選は、債務付存在確認の訴えの特質の一つとして、
『例外的に、主張責任と立証責任が分離する点に、特色がある。』と、どうどう書いてた。
おれはこれが通説だと思ってたw
これって新堂先生か誰かが言ってるのかな?
新保ちゃん、新堂好きだからw
868 :
氏名黙秘 :2007/03/25(日) 00:24:21 ID:???
主張責任と立証責任一致するなら 真実じゃないことを槇原側が立証しなきゃいけないんだよね?
869 :
氏名黙秘 :2007/03/25(日) 00:35:42 ID:???
870 :
氏名黙秘 :2007/03/25(日) 00:38:00 ID:???
>>868 特別法上の構成要件の定め方も関係あるのでは?
もし、被告側に立証責任があるなら、主張責任も被告側にあるんじゃないかな。
あくまで上記議論は、原則的な扱いで、実体法に違う定め方があれば、それにしたがうのでは。
というか、地罪系の法律は、全く知りませんw
871 :
氏名黙秘 :2007/03/25(日) 00:53:49 ID:???
>>865 いや、本気でそう言ってたんじゃないか?
帰属する当事者って言えばいいのに、フォローしなかったわけだし。
分かれるとする説が例にあげるのは債務不履行の「履行がなかったこと」の要件なんかがそう。
(反対事実の)立証責任は被告にあるが、主張責任は原告に、という説がある。
872 :
氏名黙秘 :2007/03/25(日) 01:20:44 ID:???
>>871 サンクス。
その主張責任をあえて原告に負わせる意義って何だろう。条文の文言?
そういう説は、履行請求でも「履行がなかったこと」の主張責任を原告に
負わせているんだろうか?
873 :
氏名黙秘 :2007/03/25(日) 01:23:09 ID:???
>>872 履行請求の場合はそもそも不履行をいう必要がない。
不履行を言わせるのは、争点を明らかにして、手続保障を図るためでしょう。
874 :
氏名黙秘 :2007/03/25(日) 09:08:27 ID:???
>>863-865 バカが真っ赤になって言い訳してんじゃねーよw
> 「主張責任と立証責任の一致」の中に、文脈上「を負う者」が省略されてるってわかるだろ。
理解が足りないのを国語力の低さで取り繕おうってのか?
お前みたいな低学歴の答案で試験委員が苛立つんだよ
875 :
氏名黙秘 :2007/03/25(日) 09:11:55 ID:???
>>871 アホかお前は
てゆうかレベル低い2人だなw
弁論主義の裏返しの話と真偽不明の裁判拒否の回避という全く次元の異なる話が、
たまたま当事者の役割としての「配分」の問題としては一致するというだけなのに・・
結論だけ丸暗記してるアホどもがw
876 :
氏名黙秘 :2007/03/25(日) 10:24:30 ID:???
>>875 の頭の固さは笑えるw
「たまたま」一致する、なんて言う時点で主張責任が全然理解できていない
ことを露呈しているわけだがww
877 :
氏名黙秘 :2007/03/25(日) 11:26:16 ID:???
主張・立証責任が「帰属」するとかいう珍妙な日本語を使う低学歴にはなに言われても失笑するしかないねぇ…w そもそも主張責任という概念自体理解してない低脳が偉そうにw 弁論主義って裁判所と当事者側との分担の話なわけで、 そもそもそこについて無自覚だから、当事者間での主張責任の配分の話もデタラメにほざいてんだろ ここまで説明したら、ようやく論点として意味も分からず丸暗記していた主張共通についてもそろそろ理解できたか?w 全くこれだから低学歴はそもそも受験させるなと言いたい
878 :
氏名黙秘 :2007/03/25(日) 11:28:08 ID:???
>>877 要件事実論に関する法学博士論文から引用したんですが、何か?
勉強が足りないよ。予備校本しか読まないからそういうミスをする。反省しろ。
879 :
氏名黙秘 :2007/03/25(日) 11:28:51 ID:???
>>876 頭悪いのはもう分かったが、恥を晒すのはそこら辺にしておけ
880 :
氏名黙秘 :2007/03/25(日) 11:30:31 ID:???
>>878 なにほざいてんの?w
主張責任と主張責任の配分の区別もつかない低脳がw
お前声に出して他人と法律の話したことないだろ?
あるならよっぽど低レベルな相手なんだろうな
881 :
氏名黙秘 :2007/03/25(日) 11:31:06 ID:???
>>875 俺はお前に同意してるのに、なんでアホ呼ばわりされるんだ?ww
882 :
氏名黙秘 :2007/03/25(日) 11:33:09 ID:???
>>881 どうも、当事者を抜かした奴が悪いと思っていたが、
お前自身も国語能力がなさそうだな。
883 :
氏名黙秘 :2007/03/25(日) 12:08:15 ID:???
>>880 は弁論主義の第2テーゼと主張責任を同視しているようだな。
ろくに教科書も読んでいないんだろうな。
伊藤眞でも読んでから書き込めアホw
884 :
氏名黙秘 :2007/03/25(日) 12:09:59 ID:???
第2→第1のミス 訂正しておく。
885 :
氏名黙秘 :2007/03/25(日) 12:11:31 ID:???
>>883 同視してよい(by平成19年度司法試験考査委員・民訴)
886 :
氏名黙秘 :2007/03/25(日) 12:23:07 ID:???
887 :
氏名黙秘 :2007/03/25(日) 12:28:45 ID:???
>>886 いや、今年の授業でそう言ってた。
テーゼをそのまま言おうとしたら、
もっと端的に主張責任、自白の拘束力、職権証拠調べの禁止、
と言えるようになってもらわないと困る、と。
888 :
氏名黙秘 :2007/03/25(日) 12:29:57 ID:???
>>887 弁論主義の3テーゼもいえない下位ロー乙w
889 :
氏名黙秘 :2007/03/25(日) 12:33:02 ID:???
>>888 言えないんじゃなくて、
3テーゼを空で言ったんだけどw
そしたら第2の途中でぶった切られて、
内容はこの三つでしょ、と訂正されたわけ。
間違いなく、主張責任と言ってたぞ。
890 :
氏名黙秘 :2007/03/25(日) 12:58:52 ID:???
試験委員の発言とやらは裏がとれないから
基本書の該当頁でも挙げればよかったのに
ま、3つのテーゼをそれぞれ一言でいえば
>>887 の3つになるから構わないのだけど
891 :
氏名黙秘 :2007/03/25(日) 12:59:40 ID:???
テーゼとか言って勝手に決めるなって試験委員が怒ってたな
892 :
氏名黙秘 :2007/03/25(日) 13:03:38 ID:???
>>891 順番なんて決まってないけど
そもそもが○○先生が書いたからだし仕方ないか、と言ってたw
893 :
氏名黙秘 :2007/03/26(月) 19:38:55 ID:???
福永執行保全法が書泉グランデで試験発売されてたみたい もうそろそろ店頭に並ぶな
894 :
氏名黙秘 :2007/03/27(火) 11:52:24 ID:UQoUEcuA
既判力は、確定判決の拘束力ないし通有性ですが、 「ないし通有性」ってどういう意味?
895 :
氏名黙秘 :2007/03/27(火) 11:55:21 ID:???
896 :
氏名黙秘 :2007/03/27(火) 12:58:51 ID:???
通有性って何
897 :
氏名黙秘 :2007/03/27(火) 13:03:34 ID:???
つうゆう【通有】《名・ス自他》 一類のものがどれも共通に、その性質を有すること (岩波国語事典)
898 :
氏名黙秘 :2007/03/27(火) 13:08:05 ID:???
この場合の乃至は拘束力≒,くらいの意味でしょ。
899 :
氏名黙秘 :2007/03/27(火) 13:38:58 ID:???
美しい国のマスゴミ用語 強姦→いたずら 恐喝、暴行、傷害、自殺教唆→いじめ 夫の子と推定する→夫の子とみなす
900 :
氏名黙秘 :2007/03/27(火) 20:01:27 ID:???
福永有利「民事執行法・民事保全法」(有斐閣) ゲト はしがきによると 当初は山木戸克己センセの執行保全法テキストを改訂する予定だったもの らしくオーソドックスな教科書といった印象 双書、アルマを使っているならわざわざ買う必要はないかな
901 :
氏名黙秘 :2007/03/27(火) 23:16:07 ID:???
重要判例出たぞ 判決は、寮の所有権の問題などには踏み込まず、訴訟の前提として、 「原告は国家としての中国」と判断。「日中共同声明で台湾の代表権は消滅し、 訴訟手続きは中断したのに、下級審がその手続きを行わなかったのは違法」として、 72年時点に戻って手続きをやり直すべきだとした。 京都地裁は77年、「日中共同声明で寮の所有権は台湾から中国に移った」と 台湾敗訴を言い渡したが、2審・大阪高裁が同地裁に差し戻し、差し戻し後の 1、2審は、「政府承認が切り替わっても寮の所有権は中国には移らない」と、 台湾勝訴としていた。
902 :
氏名黙秘 :2007/03/27(火) 23:17:31 ID:???
公か量事件ですか。ものすごくどうでもいいですね。
903 :
氏名黙秘 :2007/03/27(火) 23:22:51 ID:???
原告的確でねらわれるな。
904 :
氏名黙秘 :2007/03/27(火) 23:23:06 ID:???
台湾にあやまれ!
905 :
氏名黙秘 :2007/03/27(火) 23:34:57 ID:???
ビビアンスーを敵に回したな。
906 :
氏名黙秘 :2007/03/28(水) 22:02:21 ID:???
あげ
907 :
氏名黙秘 :2007/03/29(木) 00:40:42 ID:s1h+AazC
話のながれ ぶったぎってわるいが 民事執行・保全の 全体像を理解するのに適した基本書、入門書って みなさんはなにを利用しましたか? できれば教えてください。。
908 :
氏名黙秘 :2007/03/29(木) 00:43:23 ID:???
>>907 入門書が読みたいなら
和田吉弘「基礎からわかる民事執行法・民事保全法」(弘文堂)
民訴マスターしているなら
中野貞一郎編著「民事執行・保全法概説」(有斐閣双書)
福永有利「民事執行法・民事保全法」(有斐閣)
909 :
氏名黙秘 :2007/03/29(木) 07:24:27 ID:???
執行・保全で入門書以上の知識はいらんと思うけどな。
910 :
氏名黙秘 :2007/03/29(木) 08:51:36 ID:???
和田でおつりが来る
911 :
氏名黙秘 :2007/03/29(木) 18:05:23 ID:???
でるとしたら、論文だったら固有の防御方法持っている人に対する口頭弁論終結後の承継人に対する執行力の拡張とか請求異議訴訟ぐらいでしょ。
912 :
氏名黙秘 :2007/03/29(木) 20:55:35 ID:???
つ法人格否認
913 :
氏名黙秘 :2007/03/30(金) 15:55:45 ID:???
つ占有移転禁止・処分禁止の仮処分
914 :
氏名黙秘 :2007/04/01(日) 01:24:52 ID:???
>>907 書士スレでは、アルマの人気が高いみたいだ。
915 :
907 :2007/04/01(日) 15:33:44 ID:qqJ+xlsa
みなさんありがとう まずは和田先生という方の本をざあっと読んでみます。
916 :
氏名黙秘 :2007/04/02(月) 05:15:28 ID:???
和田の本だけで事足りるけどねww
917 :
氏名黙秘 :2007/04/02(月) 07:22:07 ID:???
羽広の講義だけで事足りるけどねww
918 :
氏名黙秘 :2007/04/02(月) 07:37:12 ID:???
アルマで十分だろ!
919 :
氏名黙秘 :2007/04/02(月) 07:44:31 ID:???
アルマは執行と保全のバランス悪すぎだろ。
920 :
氏名黙秘 :2007/04/02(月) 15:15:57 ID:???
アルマを3ページで投げ出した俺でも和田本は最後まで読めたよ
921 :
氏名黙秘 :2007/04/02(月) 19:27:21 ID:???
羽広は和田本はいい本だけど現段階では不要って言ってたらしいよ。
922 :
氏名黙秘 :2007/04/02(月) 22:03:31 ID:???
これっきり民事執行保全法
923 :
氏名黙秘 :2007/04/02(月) 22:32:56 ID:???
福永民執・保全法、期待してたけどなんかなぁ・・ 藤田行政法入門みたいな格調高い文章を期待してたんだけど
924 :
氏名黙秘 :2007/04/02(月) 22:38:52 ID:???
同●社ローの配布資料の論文の内容について 学生から質問されると 「わたしの書いた論文ではないのでわかりません」 と平然と答えるわ 基本的な民訴の条文すら授業中に引けなくて往生するわ そんな ボケ親父に まともな基本書が書けるはずがない
925 :
氏名黙秘 :2007/04/02(月) 23:21:50 ID:???
羽広www
926 :
氏名黙秘 :2007/04/03(火) 11:04:29 ID:???
まあ所詮神戸
927 :
氏名黙秘 :2007/04/05(木) 05:57:01 ID:Dx9bTQct
928 :
氏名黙秘 :2007/04/07(土) 19:53:45 ID:???
あ
929 :
氏名黙秘 :2007/04/12(木) 14:42:53 ID:???
上田買いに行ったらまだなかったぞ
930 :
氏名黙秘 :2007/04/12(木) 20:09:14 ID:???
931 :
氏名黙秘 :2007/04/15(日) 00:18:58 ID:???
買い替えを悩んでるんだけど、アルマ執行法って改訂でけっこう内容変わったの?
932 :
氏名黙秘 :2007/04/15(日) 00:21:20 ID:???
>>931 「第2版補訂に際して
このたび、第2版(2006年1月)以降の判例をフォローし、統計データを更新し、
記述をいっそうわかりやすいものに改めるなど、必要な範囲で補訂をした。
2007年2月吉日 執筆者一同」
したがって買い換える必要ナッシング
933 :
氏名黙秘 :2007/04/20(金) 16:51:14 ID:vL+wQA0G
小林の民事訴訟法がわかるは2004年改正まで対応と書いてあるけど、なぜ?
934 :
氏名黙秘 :2007/04/20(金) 16:53:38 ID:???
遠藤功・野村秀敏・大内義三編 「テキストブック民事執行・保全法」 (法律文化社)
935 :
氏名黙秘 :2007/04/20(金) 18:10:58 ID:???
936 :
氏名黙秘 :2007/04/20(金) 18:36:01 ID:???
g
937 :
氏名黙秘 :2007/04/20(金) 23:30:32 ID:???
>>935 第2版の前書きで2004年改正までと書いてある。
938 :
氏名黙秘 :2007/04/21(土) 21:48:51 ID:???
∧_∧ クワッ!
∩`iWi´∩
>>937 ヽ |m| .ノ
|. ̄|
U⌒U
939 :
氏名黙秘 :2007/04/25(水) 19:56:48 ID:???
上田改訂版出るよ。 ソースはうちの生協にはってあった教科書リスト
940 :
氏名黙秘 :2007/04/25(水) 23:11:56 ID:???
取立訴訟における債権者の当事者的地位を基礎づけるものはなんですか?
941 :
氏名黙秘 :2007/04/26(木) 07:09:54 ID:???
>>940 そんな難しいこと出るのか?羽広のこれっきり民事執行法では触れてなかったyo
942 :
氏名黙秘 :2007/04/26(木) 11:17:48 ID:???
>>941 例えば抵当権と物上代位で
物上代位者による取立訴訟の訴訟物聞かれたら
書けないとまずいのではないでしょうか
943 :
氏名黙秘 :2007/04/26(木) 11:50:56 ID:???
法定訴訟担当説でいいだろ
944 :
氏名黙秘 :2007/04/26(木) 12:02:12 ID:???
それで157条類推の問題と 多数当事者訴訟を絡めるとかしたら面白いね では次。無権代理人と本人が同時審判の対象とならないのは何故ですか?
945 :
氏名黙秘 :2007/04/26(木) 12:10:02 ID:???
無権代理人責任と本人責任が両立するから。 まあ民法の説によっては両立しなくなるが。
946 :
氏名黙秘 :2007/04/26(木) 12:11:27 ID:???
>>945 何で両立するのかな?
こういう民法解釈が民訴にも影響するのは出しやすいと推測
947 :
氏名黙秘 :2007/04/26(木) 12:15:05 ID:???
違っててもしらねーぞ 1)表見代理の場合(表見代理は無権代理) 2)無権代理人相続の場合(判例による。)
948 :
氏名黙秘 :2007/04/26(木) 12:41:42 ID:???
949 :
氏名黙秘 :2007/04/26(木) 13:01:04 ID:???
また、表見代理の成立が認められ、代理行為の法律効果が本人に及ぶことが裁判上確 定された場合には、無権代理人の責任を認める余地がないことは明らかであるが、無権代理人の責任をも つて表見代理が成立しない場合における補充的な責任すなわち表見代理によつては保護を受けることので きない相手方を救済するための制度であると解すべき根拠はなく、右両者は、互いに独立した制度であると 解するのが相当である。したがつて、無権代理人の責任の要件と表見代理の要件がともに存在する場合に おいても、表見代理の主張をすると否とは相手方の自由であると解すべきであるから、相手方は、表見代理 の主張をしないで、直ちに無権代理人に対し同法一一七条の責任を問うことができるものと解するのが相当 である(最高裁昭和三一年(オ)第六二九号同三三年六月一七日第三小法廷判決・民集一二巻一〇号一五 三二頁参照)。そして、表見代理は本来相手方保護のための制度であるから、無権代理人が表見代理の成 立要件を主張立証して自己の責任を免れることは、制度本来の趣旨に反するというべきであり、したがつ て、右の場合、無権代理人は、表見代理が成立することを抗弁として主張することはできないものと解する のが相当である。 したがって、両者は法律上は両立し得るから、 同時審判の申立の対象とならない。 (なお、民事訴訟における要件事実第一巻の研修所説によれば抗弁となるので同時審判可能)
950 :
氏名黙秘 :2007/04/26(木) 13:22:09 ID:???
951 :
氏名黙秘 :2007/04/26(木) 13:31:53 ID:???
もっとも、有権代理と無権代理人の責任は法律上両立し得ない(条文から明らか)
したがって、有権代理を主位的請求として、表見代理(無権代理)を予備的請求とし、
主位的請求と法律上両立し得ない請求として
無権代理人に対する請求との同時審判を申し立てることは許されるのではないか。
この場合、予備的主張と無権代理人の責任を両方認めることが論理的にはありうる。
両者の間に当事者の設定した順位関係が存在しないからである。
そして、こうした状況の下においては、棄却される一方の判決に対し既判力を及ぼすことを前提に
主観的予備的関係を認める実益があると考えられる。
>>950 108頁。増補版は上記判決より一年早く書かれたものであることに注意。
(版を重ねてはいるけど、この点は修正されてない)
952 :
氏名黙秘 :2007/04/26(木) 13:41:34 ID:???
ちなみに民事法は「両方の責任を認めない説を前提に」 試験委員が解説したな。確か。
953 :
氏名黙秘 :2007/04/26(木) 13:47:04 ID:???
抵当権と物上代位か代理が出たら感謝してねw
954 :
氏名黙秘 :2007/04/26(木) 14:15:42 ID:???
プレがもろ代理だったからメインはないだろw
955 :
氏名黙秘 :2007/04/26(木) 14:51:48 ID:???
旧試験では瑕疵担保が連続で出たから 代理や不動産譲渡担保辺りが出ても不思議ではないよ。
956 :
氏名黙秘 :2007/04/26(木) 14:55:55 ID:???
集合動産譲渡担保の鯉の判例が出ます。
957 :
氏名黙秘 :2007/04/26(木) 21:31:31 ID:???
>>956 譲と担保は債権で去年でたし、ないと思うが。択一ならあるだろうけど。
958 :
氏名黙秘 :2007/04/26(木) 21:57:55 ID:???
まあ流石にな。 でもあの判例むずいよな。
959 :
氏名黙秘 :2007/04/26(木) 21:59:56 ID:???
>>945 でも、設問でよく題材にされるよね。
なんでこれになってるのだろう。
960 :
氏名黙秘 :2007/04/27(金) 02:05:45 ID:???
961 :
氏名黙秘 :2007/04/27(金) 02:10:25 ID:???
某試験委員がボソッと争点訴訟に注意って言ってたよ。
962 :
氏名黙秘 :2007/04/27(金) 02:50:21 ID:???
争点訴訟???
963 :
氏名黙秘 :2007/04/27(金) 03:13:37 ID:???
964 :
氏名黙秘 :2007/04/27(金) 03:14:57 ID:???
そこが狙い目なんだって。 行訴の範囲と思いつつ民訴だから。
965 :
氏名黙秘 :2007/04/27(金) 12:11:57 ID:???
争点訴訟なんて論点がないだろ。
966 :
氏名黙秘 :2007/04/27(金) 12:14:09 ID:???
仮の救済の可否とかあるだろ
967 :
氏名黙秘 :2007/04/27(金) 13:36:35 ID:???
968 :
氏名黙秘 :2007/04/27(金) 13:41:41 ID:???
みみっちいとは何だ!! 憲法上の裁判を受ける権利に関わる大変な問題だぞ!!!
969 :
氏名黙秘 :2007/04/29(日) 23:32:26 ID:???
判例タイムズ1235号 [2007年5月15日号] 定価1,910円(税込) ■井上治典先生追悼座談会 手続保障の第三の波について /高橋宏志(司会)・小山 稔・春日偉知郎・西口 元・安西明子
970 :
氏名黙秘 :2007/04/30(月) 00:01:52 ID:???
971 :
氏名黙秘 :2007/05/02(水) 20:09:29 ID:???
972 :
氏名黙秘 :2007/05/11(金) 17:35:39 ID:???
次スレはどこですか?
973 :
氏名黙秘 :2007/05/13(日) 14:03:12 ID:???
次スレはまだない
974 :
氏名黙秘 :2007/05/14(月) 03:13:36 ID:???
ああ
975 :
氏名黙秘 :2007/05/16(水) 22:12:25 ID:???
そろそろ次スレの季節か
976 :
氏名黙秘 :2007/05/17(木) 17:05:45 ID:???
一部請求と相殺の判例の意味がわからず2時間も費やしてしまったorz
977 :
氏名黙秘 :2007/05/17(木) 19:47:48 ID:???
あるあるw
978 :
氏名黙秘 :2007/05/18(金) 00:26:27 ID:???
>>976 残部請求の可否の判例と比較するとわかりやすくもアリわかりにくくもある。
979 :
氏名黙秘 :2007/05/18(金) 00:52:22 ID:???
どっちなんだwww
980 :
氏名黙秘 :2007/05/18(金) 01:23:54 ID:???
>>979 ぱっと考えると、
@前訴でまけたらその後の残部請求むりなんだし、既判力矛盾のおそれがある以上残部債権による相殺はむりっぽくね。
Aでも相殺の抗弁ということを強調すれば、抗弁なんだしいいか。
@わかりにくい
A違いを強調すれば理解できなくもない。
981 :
氏名黙秘 :2007/05/18(金) 20:16:22 ID:BB00bbvl
薄くて、法化大学院入試に十分な情報量がある民訴本ってあるでしょうか? ブリッジブックか、Sかでしょうか?
982 :
氏名黙秘 :2007/05/18(金) 20:18:24 ID:???
>>981 ブリッジブック読めるならそれでいいじゃん
それか中野民事裁判入門
983 :
氏名黙秘 :
2007/05/18(金) 21:48:11 ID:??? >>981 総研。
民訴は理論と手続のいずれもおろそかにできないからなかなかきつい。