刑法の勉強法■10

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939氏名黙秘:2007/02/11(日) 04:44:34 ID:???
基礎知識の質が悪いんじゃないかと思う。
覚えているだけで、深く理解していないというか。
択一になんなく受かった人の方が意外と長引きやすかったりする。
択一に早く合格したとか択一常勝という成功体験が方向性の是正を遅らせるのかも。
940氏名黙秘:2007/02/11(日) 07:42:18 ID:???
択一は確かに理解は不十分でも解けちゃうからなぁ
941氏名黙秘:2007/02/11(日) 09:53:20 ID:???
口述で何度も落ちる人はどうなんだろうね
口述3回目で受かった人とか論文も3連勝だったらしいけど、
論文と口述でそんなにも知識に差があるのだろうか
942氏名黙秘:2007/02/11(日) 10:55:00 ID:???
>>920
認識論と実体論を混同するとこういう勘違いが現れる。
943氏名黙秘:2007/02/11(日) 11:09:41 ID:???
>>942
では説明どうぞ
944氏名黙秘:2007/02/11(日) 11:54:17 ID:???
口述を何度も落ちるのは,
人とのコミュニケーションが極端に苦手な人とか。
945氏名黙秘:2007/02/11(日) 12:13:21 ID:???
>>941
論文以上に異様な状況で使える知識がどれだけあるか、言い換えると、
どんな状況でも口に出せるほど定着した知識の質と量かな。それと運。

あの試験は異常。二度と受けたくないが、受けてよかった試験でもある。
946氏名黙秘:2007/02/11(日) 17:18:44 ID:???
>>941
ロースクールでやったが(相手は旧試験委員)、かなりきつかった。必要とされる知識の定着率(量ではなく質)がマークシート→論文→口述の順に上がっていく感じ。
たとえば、ある問題を出されて、答える。次にその説明のしかただと整合性を取れるか、微妙な問題が出たときに、口述だとあらかじめ問題読めないし
(論文ならあらかじめ全問題読める、たとえば平成15年の憲法の女子差別とか)、その瞬間きちんと考えて(覚えて)いないとあわてたりするする。
あわてると考えられなくなってあぼーん。
て感じだった。

l口述だったらもっと厳しいのでしょう。
947氏名黙秘:2007/02/11(日) 21:31:46 ID:???
ゼミで教授からされた問答は、質問自体は口述と同じくらいに厳しかったけど、
プレッシャーとか精神面は比較にならんね。
この質問に今すぐ答えられなければまた来年という恐怖。マジで恐ろしい。

それにゼミとかだと一応事前準備が可能な程度の範囲だしな。

あと体育館から発射台までの待機が辛い。
いつ執行されるか分からない死刑を待つ死刑囚の心理がなんとなく分かったw
948氏名黙秘:2007/02/11(日) 21:37:13 ID:???
>>947
そうかい?
でも、有名な試験委員と対論ができるってすばらしいと思わなかった?
おいらはマイナー大だったんで雑誌で見る有名な教授に会えたのがうれしかった
949氏名黙秘:2007/02/11(日) 21:51:52 ID:???
>>948
喉元過ぎれば、ね。
当時の口述スレでもそんな達観できた受験生がいた記憶はないが。
950氏名黙秘:2007/02/12(月) 20:19:34 ID:???
原田國男「量刑判断の実際」(立花書房)
読んでるんだけれども
量刑論においては
行為責任論は人格形成責任論を論破していないな
951氏名黙秘:2007/02/12(月) 21:16:48 ID:fEgDtgDL
佐久間の各論使ってる人いる?感想教えて欲しいんだけど
952氏名黙秘:2007/02/13(火) 23:14:59 ID:???
思考方法各論マダー?
953氏名黙秘:2007/02/13(火) 23:38:10 ID:???
帰ってくる・・・
954氏名黙秘:2007/02/13(火) 23:39:34 ID:???
横領と背任の区別を端的に述べよ。
955氏名黙秘:2007/02/13(火) 23:40:10 ID:???
横領になるなら背任にはならない。
956氏名黙秘:2007/02/13(火) 23:41:05 ID:???
>>954
条文が違うので構成要件が違う。
957氏名黙秘:2007/02/13(火) 23:41:46 ID:???
昔の通説なら踰越と濫用だろ。
958氏名黙秘:2007/02/14(水) 12:29:58 ID:???
実際のところ西田の総論はオーソドックスだよな
959氏名黙秘:2007/02/14(水) 13:40:44 ID:???
うん。西田総論はゴミだと思うよ。
960氏名黙秘:2007/02/14(水) 14:11:05 ID:???
>>958
同意
961氏名黙秘:2007/02/14(水) 14:52:51 ID:???
学説整理すんのに一番、いい書籍は干拓ですか?
それとも予備校本(シケタイ)ですか?

体系理解が出来ていないから理解が進んでない自分がいます。
962氏名黙秘:2007/02/14(水) 14:53:43 ID:???
>>961
今までに取り組んだ教材を書いてみてもらえるとアドバイスしやすい
963氏名黙秘:2007/02/14(水) 14:54:49 ID:???
論点本
964氏名黙秘:2007/02/14(水) 15:04:51 ID:???
前田
965氏名黙秘:2007/02/14(水) 15:09:37 ID:???
学者の論文
966氏名黙秘:2007/02/14(水) 17:16:14 ID:???
あくまで両罪が成立することを前提とした上で、
領得行為が横領。それ以外が背任。

で、その判断のための下位基準として、
自己の名義・計算=横領
他人の名義・計算=背任

ただし、他人の名義・計算でも、実質的に自己のためになしたと認められるならば、
それは領得行為だから、横領。

967氏名黙秘:2007/02/14(水) 18:40:51 ID:???
>>961です。

教材は柴田入門テキスト、C-BOOK、山口刑法総論、各論、択一過去問です。
宜しく御願い致します。
968氏名黙秘:2007/02/14(水) 18:49:39 ID:???
>>967
とりあえず柴田と山口を捨てろ。
Cは論文用に残して、過去問を回し、あとは肢別と択六を用意して知識チェックしていけ。
969氏名黙秘:2007/02/14(水) 18:50:48 ID:???
>>967
現代刑法論争っていうの立ち読みしてみ
970氏名黙秘:2007/02/14(水) 18:55:08 ID:???
学説整理はやっぱり山口だな
自説の展開の部分はスミで消せばおk
971氏名黙秘:2007/02/14(水) 18:57:14 ID:???
西田総各だけでいいよ、西田毒自説だけ墨消し通説or判例採る
972氏名黙秘:2007/02/14(水) 19:02:49 ID:???
>>968-971さん、ありがとうございます。
山口教授の青本刑法も読みましたがすっきりまとまらなくて繋ぎ繋ぎの理解しか
していないのが過去問を解いて分かりました。

論理一貫していないと言うかバカと言うか
やはり学説整理及び理解していないと択一は愚か論文なんておこがましいですよね?
973氏名黙秘:2007/02/14(水) 19:30:52 ID:???
択一にはいるが論文にはいらんぞ
974氏名黙秘:2007/02/14(水) 21:18:06 ID:???
預金の占有を認めると財物の概念自体が変わる(西田)っていう意味がわかりません。
つまり「預金債権」が財物になるってことですか?
誰かわかりますか?
こういう質問はここでOKですか?
975氏名黙秘:2007/02/14(水) 21:27:33 ID:???
>>974
出典を示すか原文を適示しないと解答のしようがない
976氏名黙秘:2007/02/14(水) 21:35:55 ID:???
ま、刑法・刑訴は前田でFAなんだけどね。論文はおろか択一のための知識もしっかりまとめられてるしな。
977氏名黙秘:2007/02/14(水) 21:41:38 ID:???
刑法は判例集もあるしな
978974:2007/02/14(水) 21:44:20 ID:???
西田各論の横領罪の「占有」の記述です。
概略ですが、
Xが他人から預かった金銭を銀行に預金した後、それを不法領得の意思をもって
下ろした場合に、「銀行にある預金相当額の金銭」にXの占有を認める判例は、
下ろした時点で横領罪を成立させますが、
これについて、「預金による占有」を認めることは結局「預金の占有」を認めるものであって、
財物概念までも修正することになるのではないか、との批判を書かれています。

よく意味がわかりません。

979氏名黙秘:2007/02/14(水) 21:56:21 ID:???
「預金による【銀行にある預金相当額の金銭の】占有」を認めることは結局
「預金【自体】の占有」を認めるものであって【横領の客体=預金となりかねないので】、
、【横領の客体=物=財物を前提とすると】財物概念までも修正することになるのではないか

ってかんじ?
980974:2007/02/14(水) 21:59:34 ID:???
たしかに読解するとそうなるんだけど。。

誰が該当箇所読んで解説してくれないかなあ。
981氏名黙秘:2007/02/14(水) 22:14:14 ID:???
盗んだ通帳でATMから金下ろしたら窃盗2つの併合罪?
982氏名黙秘:2007/02/14(水) 22:17:36 ID:???
>>979
それで合ってる。
すると、利益窃盗だのが全部1項で処罰できることになるおそれがあることになる
983氏名黙秘:2007/02/14(水) 22:31:02 ID:???
こいつら頭悪すぎ。
あきらかに司法試験受けられるレベルじゃないな。
記念受験者の集まりか。
984氏名黙秘:2007/02/14(水) 22:32:57 ID:???
低学歴な実力主義者おつ
985氏名黙秘:2007/02/14(水) 23:37:53 ID:???
>>980
寝る前なんで、参考文献だけ紹介しとく。
図書館で探してみて。

「刑法と民法の対話」佐伯仁志・道垣内弘人著(有斐閣)「第2回 預金」
「新判例から見た刑法」山口厚(有斐閣)「第16章 誤振込と財産犯」
986氏名黙秘:2007/02/15(木) 00:17:23 ID:???
おまえらロー生&旧司組じゃないだろ?
落ちこぼれは 失 せ ろ 。
987氏名黙秘:2007/02/15(木) 00:48:21 ID:???
「預金による」金銭の占有ってのがポイント。
形式的な説明の上では「金銭の占有」ということで、
財物の占有という建前は崩してないように見える。
しかし、結局は、結論先取りで横領を認めるためのフィクションにすぎない。

結論ありきという批判を回避するには、
きちんと横領罪の構成要件に該当することを説明する必要がある。
しかし、「預金」というのは「預金債権」のことだが、預金債権による金銭の占有とは何か。
債権を有するというだけで法律上の支配を認めるわけにはいかないと考えると、
「財物」に預金債権が含まれると言う必要があるかもしれない。

「正当な払戻権限」を媒介として、法律上の支配を認めるとすれば、
次に、その「金銭」とは何なのかという問題がある。
金銭は銀行が保管しているが、抽象的に考えれば、常に持っているとは限らない。
銀行が預金額以下の金銭しか持ってないことも理論的にはありうる。
その場合、「金銭」といっても、それは抽象的な存在としての「金銭」の占有にすぎない。
そうなると、それはもはや「財物」(というより「物」)ではないと考えられる。
要するに、「財物」概念が拡張してると言いうる。
988氏名黙秘
>>978
前提として、銀行預金契約=消費寄託の民法的な解釈がある
預金者は債権を有しているにすぎないのだから、銀行にある
現金を占有していることにはならんだろ、と
そうすると、不法領得の意思を持って預金を下ろしたとしても
「預金債権」の横領で、利益横領だから不可罰になるはず
それを「預金による占有」を認めて横領罪で罰するということは
結局は財物概念を拡張して債権を含めるに等しいではないか
というのが批判の内容
それに対して判例・通説は「横領罪における占有とは何か」という
項目を立てて、横領罪における占有は認められるという
要するに、民法の概念を用いるか、刑法独自の概念を用いるか
という財産犯の解釈論ではお馴染みの対立なのではないか