初学者の質問に合格者や中上級者が答えてくれるよ82
809 :
氏名黙秘:2006/10/25(水) 10:36:47 ID:???
やっぱり理系ロー生はダメだな・・
著しく事実認定能力に欠ける
810 :
氏名黙秘:2006/10/25(水) 10:43:56 ID:???
>>809 「皮製品に除光液かけるか普通?」
という事実の内容レベルで食い違うのは主張として許されるだろ。
一般人の立場でも十分に双方の意見がありえる。
「事実認定がいらん」といったら法律家として問題あるが、双方それを誤ってはいない。
それとも自分の認めた事実以外は事実認定じゃないのか。
相手が理系ロー生だからといっておごってないか?
811 :
氏名黙秘:2006/10/25(水) 11:05:42 ID:X7kd74un
「フサイチネット」を調べたら本当に100万円ショップだった。
すまそ。ただのおやじギャグだと思ってた。
>>793 ところで本問で責任追及基本的にむりだろ。
どういう構成にしろ立証が難しい。
だいたい100万円ショップで買い物するやつが
8万の安財布使うなよ。いまどき小学生でも
そんな安物使わないだろ。 以上
812 :
氏名黙秘:2006/10/25(水) 11:17:52 ID:???
俺は理系の主張面白かったけどな。
十分裁判で主張しうると思うが。
813 :
氏名黙秘:2006/10/25(水) 12:06:21 ID:???
憲法が定められている一番の目的は「個人の尊重」にあるといいます。
ここで、「個人の尊重」とは何なのでしょうか?
個人の尊重を達成するための自由主義だ、とか、個人の尊重を達成するために福祉主義だ、とか言いますが、
それも自由主義などを導くために存在するにすぎない、便宜的かつ空虚な言葉のように思えます。
814 :
氏名黙秘:2006/10/25(水) 12:19:07 ID:???
>>813 高校生(こうこうせい)かな?
2ちゃんで質問(しつもん)するよりも、
横着(おうちゃく)しないで自分(じぶん)で調(しら)べるほうが
実力(じつりょく)になるよ
センター試験(しけん)まであと三ヶ月(さんかげつ)ですね!
頑張(がんば)ってくださいね!
815 :
氏名黙秘:2006/10/25(水) 12:26:23 ID:???
>>813 >一番の目的は「個人の尊重」にあるといいます。
>便宜的かつ空虚な言葉のように思えます。
芦辺をやめて別の使え。
個人の尊重を軸に憲法解釈するのは当然の前提でなく、芦辺とかがそう考えているだけ。
816 :
氏名黙秘 :2006/10/25(水) 12:29:59 ID:???
「他人物売買が有効であることに照らして,それだけでは,要素の錯誤とはいえない。」
という記載がありました。
しかし、有効無効の錯誤はないにせよ、
買主にとって見れば売主が誰かによって占有権限の有無に影響するので
やはり他人物売買には要素の錯誤があるのではないのでしょうか?
817 :
氏名黙秘:2006/10/25(水) 12:31:39 ID:???
芦部のぶる〜す、芦部のぶる〜す
憲法の基本書でぇ〜、
内在的制約説をとる芦部を読むのかぁ〜、
外在的制約説をとる判例で行くのかぁ〜はぁ〜、
自由だ〜〜〜!!!!
芦部 is freedom! 芦部 is freedom〜!
でもぉ〜、
判例で行くとぉ〜、
予備校答練では点つかへんでぇ〜
818 :
氏名黙秘:2006/10/25(水) 12:38:46 ID:???
>>816 その続きとかに、「特に売主が権利者であることが契約において重視されている場合には、
要素の錯誤にあたりうるであろう」みたく書いてない?たぶんあるはずなんだけど。
つまり、他人物売買なら要素の錯誤にあたらないって言ってるわけでなくて、
「ただ単に他人物売買だった」からといって「常に」要素の錯誤にあたるわけではない、っていうニュアンス。
だから要素の錯誤にあたることももちろんあるよ。
819 :
氏名黙秘:2006/10/25(水) 12:40:24 ID:???
>>815 ありがとうございます。
あまりその言葉の意味にこだわらずに、他の基本書を探すことにします。
820 :
氏名黙秘:2006/10/25(水) 12:40:53 ID:???
821 :
氏名黙秘:2006/10/25(水) 13:18:26 ID:???
822 :
氏名黙秘:2006/10/25(水) 13:47:06 ID:???
>>821 法律での日本語の使い方の問題。
基本的に、「一人以上」っていう言葉は法律では使わずに、なぜか
「一人または二人以上」って規定するのがルールらしい。
他の法律でも使われる言い回し。
823 :
氏名黙秘:2006/10/25(水) 16:46:03 ID:???
ありがとう。
824 :
氏名黙秘:2006/10/25(水) 16:47:39 ID:???
825 :
氏名黙秘:2006/10/25(水) 16:54:53 ID:???
さいたま市としては不祥事だが
ローにとってはニュースでもなんでもないと思うがなあ。
826 :
氏名黙秘 :2006/10/25(水) 18:00:23 ID:???
>>818 816にあるように、他人物か否かで、真の権利者から追い出されるか否かが決まるなら
常に「売主が権利者であることが契約において重視されている」ことになるのでは?
827 :
氏名黙秘:2006/10/25(水) 18:18:21 ID:???
そんな人を面接で通したという点がまずいってことはない?
828 :
氏名黙秘:2006/10/25(水) 19:05:02 ID:???
民法の次の問題に関しての質問です。
Aは、B所有の建物を自己の物と誤信して、Cに賃貸した。Cも、A所有の
建物と誤信したまま、建物に有益費を支出した。Cが賃借を開始してから
1年後、Cは、Bから立ち退きを請求されたが、この時点で2ヶ月分の賃料が
未払いであった。この場合のABC間の法律関係について論ぜよ。
そして、次の文章は、この問題の参考答案の一部です。
BC間の法律関係について
所有者Bは、賃借人Cに対し、使用利益について不当利得返還請求権(703条、
704条)を行使できないか。
この点、Cは、有効な他人物賃貸借に基づきすでに賃料を支払っている部分
については利得がないから、不当利得返還請求できない。しかし、未払いの2ヶ月
分の賃料については現に利得を保有しているから、BはCに対して不当利得返還
請求権を行使できると考える。この際、189条は、使用収益者が本権ありと信じる
ことが必要であるから、賃借人Cには適用されない。
この参考答案について質問なんですが、Cは、未払いの2ヶ月分の賃料について
現に利得を保有しているといえるんでしょうか?他人物賃貸借も有効である以上、
CはAに対して賃料2ヶ月分の債務を負っているため、Cに利得はないように思うの
ですが。それと、189条はCに適用されないのでしょうか?賃借権も本権なので適用
されると考えたんですけど。
どなたかご教授のほどお願いします。
829 :
氏名黙秘:2006/10/25(水) 19:07:49 ID:???
>>819 個人の尊重って、要するに人間の根源的な平等性だとか、
平等な配慮と尊重を求める権利とかいわれるものだと思います。
ただそうすると個人とは何かと言う問題に帰着するから踏み込まない方がいいのではないでしょうか。
830 :
氏名黙秘:2006/10/25(水) 19:10:51 ID:???
>>828 レスがほしかったら出典を書いた方がいいよ
831 :
氏名黙秘:2006/10/25(水) 19:13:39 ID:???
>>830 出典は、Wセミナーの論文基本問題民法120選の10-7です。
832 :
氏名黙秘:2006/10/25(水) 19:17:44 ID:???
>>828 189条にいう本権に賃借権は含まれないと思う。
むしろAに果実の取得権限があると思う。
833 :
氏名黙秘:2006/10/25(水) 19:26:31 ID:???
>>832 C-Bookとコンパクトデバイスには、189条の果実収取権を包含する本権の
中に賃借権も列挙してあったのですが、違うんでしょうか。
834 :
氏名黙秘:2006/10/25(水) 19:40:28 ID:???
>>828 他人物賃貸借について
・賃借人は所有者が権利を主張する場合には賃料支払を拒絶できる(最判昭50.4.25)
↓
他人物賃借人は拒絶可能部分について利得がある
↓
・所有者は賃料を不当利得として請求できる(大判昭13.8.17)
という流れではないかと思うが他の方のツッコミを待つ
835 :
氏名黙秘:2006/10/25(水) 20:00:44 ID:???
>>834 レスありがとうございます。
所有者が賃借人に対し不当利得返還請求できる理由がわかりました。
836 :
氏名黙秘:2006/10/25(水) 20:16:04 ID:???
>>834 最後の大判て、Aが悪意の場合じゃん。
善意の場合、Aが有効に賃料債権を保持できる結果、
Cの賃料債務もAに対して負うべきで、不当利得はないんじゃないの?
837 :
氏名黙秘:2006/10/25(水) 20:18:31 ID:???
_ξ
/ノ \
| (●)(●)
| (_人_)) いえ〜い!
\. `⌒ノ おまえ今日も知ったかぶりしてるね〜!w
>>836 バン/ Y \
☆ イ . |  ̄つ
838 :
氏名黙秘:2006/10/25(水) 20:23:25 ID:???
あー、ごめん。
>善意の場合、Aが有効に賃料債権を保持できる結果、
のとこが間違えてるんだな。Cは支払いを拒絶できるから利得があるんだ。
なるほど。
839 :
838:2006/10/25(水) 20:26:05 ID:???
ちんこ!
840 :
氏名黙秘:2006/10/25(水) 22:38:23 ID:???
ざあっと、テキスト読んだので、答案の練習を始めようと思いますが、いきなり答練を受け初めて大丈夫でしょうか。
受ける場合、どこの講座がお勧めでしょうか。
841 :
氏名黙秘:2006/10/25(水) 22:42:38 ID:???
どんどん受けた方がいいよ。
おれは辰巳が微妙に採点は1番丁寧かな?と思う。微妙に。
初めてなら辰巳ではローラーがいいよ。というかそれしか
選択肢がない。日蓮はむじぇー。
842 :
氏名黙秘:2006/10/25(水) 23:43:24 ID:???
781に書いてある、自由心証主義の合理性を担保する刑事訴訟法上の制度に
ついては、どういうものがあるのでしょうか?
843 :
841:2006/10/25(水) 23:45:39 ID:???
844 :
氏名黙秘:2006/10/26(木) 00:00:34 ID:???
2007年現行合格のための答練て、今からでも受けられるのでしょうか。
パンフ見ると10月スタートとか書いてあるんだけど。
845 :
氏名黙秘:2006/10/26(木) 00:00:53 ID:???
>>842 刑事訴訟独自の規定でいえば、
256条6項、296条但書、301条、319条、320条とか。
846 :
氏名黙秘:2006/10/26(木) 00:04:27 ID:???
>>844 たつみなら11月スタートあるよ。民素からはじまる
なんか巽ばっかかいてて辰巳工作員みたいだが・・・辰巳しか知らない。
847 :
氏名黙秘:2006/10/26(木) 00:39:06 ID:???
>>846 そうですか。じゃあ急いで申し込んでみます。
レスとんくす
848 :
氏名黙秘:2006/10/26(木) 02:29:18 ID:???
849 :
氏名黙秘:2006/10/26(木) 05:43:16 ID:???
11月19日に法学検定2級をうけます!これから試験までに、ワセミの多肢門をこなせば合格レベルにもっていけますか?
850 :
氏名黙秘:2006/10/26(木) 05:59:38 ID:???
んなもん、今のレベルのによるとしか言いようがない。
851 :
氏名黙秘:2006/10/26(木) 06:16:26 ID:???
>>849 無理だろうね
「今年旧試択一受かってるんですけど」とかいう反論待ってるよー
852 :
氏名黙秘:2006/10/26(木) 06:47:29 ID:???
>>851 今年旧試論文受かってるんですけど
ってきたりして。
853 :
氏名黙秘:2006/10/26(木) 07:29:05 ID:???
例えば刑法の判例で
最判58、4、3刑集3、56ってあったら
重要なのは日付だけですよね?
刑集以下も重要なんでしょうか?
854 :
氏名黙秘:2006/10/26(木) 07:34:16 ID:???
あ
855 :
氏名黙秘:2006/10/26(木) 07:36:06 ID:???
>>853 そりゃあ、論文試験で『最判58、4、3では類似の事案で・・・』と書ければ素晴らしいな。
その際、刑集・・は特に必要ではないな。
856 :
氏名黙秘:2006/10/26(木) 07:39:23 ID:???
>>853 特に最高裁は同じ日に複数の重要判例が出ることがあるから
857 :
氏名黙秘:2006/10/26(木) 08:45:15 ID:???
858 :
氏名黙秘: