1 :
氏名黙秘 :
2006/10/08(日) 15:23:40 ID:??? 今年の問題の解説を読んでいると 要件事実についての知識があった受験生が有利であったことは 否定できないと書かれています。
2 :
新試験合格者 :2006/10/08(日) 15:32:29 ID:???
やっとけ。 試験後も役立つぞ。 俺も今から要件事実また勉強するから。
3 :
氏名黙秘 :2006/10/08(日) 16:01:06 ID:???
何を読めばいいですか?
4 :
氏名黙秘 :2006/10/08(日) 16:18:49 ID:???
問題研究 言い分方式による説例15題 ↓ 紛争類型別 または要件事実の考え方と実務
5 :
氏名黙秘 :2006/10/08(日) 16:26:47 ID:???
基本を類型別や問検で養う。 後は条文を読み込みながら要件構成するクセをつける。 わからないなら学者の本なり研修教官の本なりでチェックする。 最後はいかに条文を解釈し、自分の頭で考えて要件に反映させるかですよ。
6 :
氏名黙秘 :2006/10/08(日) 17:02:18 ID:???
■オススメの本ベスト10 ※適宜、追加してください。 1.問題研究要件事実 2.紛争類型別の要件事実 3.要件事実マニュアル 4.ゼミナール要件事実1・2 5.要件事実の考え方と実務 6.要件事実の基礎と実践 7.要件事実の実践と裁判 8.要件事実原論 9.ケースブック要件事実論 10.民事訴訟における要件事実1巻・2巻
7 :
氏名黙秘 :2006/10/08(日) 17:04:42 ID:???
新司法試験第1回の解説書でも この上位3冊だけが参考文献になってたね。 たしか九大ローの教授の解説だったけど。
8 :
氏名黙秘 :2006/10/08(日) 17:07:51 ID:???
法学書院の?
9 :
氏名黙秘 :2006/10/13(金) 22:11:57 ID:PviV7orl
基本を理解するだけ
10 :
氏名黙秘 :2006/10/13(金) 22:14:29 ID:???
類型別って薄いのにすごい情報量だよな 隠れた名著だよ
11 :
氏名黙秘 :2006/11/03(金) 19:25:49 ID:wEGsVJ6Q
いや、いらんでしょう
12 :
氏名黙秘 :2006/11/04(土) 22:32:17 ID:???
お前ら、解説本じゃなくて、まず過去問といてからかんがえろよ
13 :
氏名黙秘 :2006/11/08(水) 16:08:33 ID:???
要件事実離れて何やんの?
14 :
氏名黙秘 :2006/11/08(水) 16:09:19 ID:???
お前らも豊の試験で苦しめwwww
15 :
氏名黙秘 :2006/12/16(土) 00:42:55 ID:???
類型別は余裕があればやってもいいかもしれないが、今年のレベルを見ると必須ではない。 今年はとりあえず問研のレベルで十分だった。
16 :
氏名黙秘 :2006/12/26(火) 09:51:45 ID:VvyvWYN2
age
17 :
氏名黙秘 :2006/12/27(水) 12:39:49 ID:???
加藤哲太郎の本は紛争類型別をどの程度カバーしてますか?
18 :
氏名黙秘 :2006/12/28(木) 19:13:42 ID:???
19 :
氏名黙秘 :2006/12/30(土) 11:21:24 ID:???
要件事実の考え方と実務 は読むべきですか?
20 :
氏名黙秘 :2007/01/03(水) 11:46:01 ID:???
9.ケースブック要件事実論 予想以上に低いんだな? なぜ?
21 :
氏名黙秘 :2007/01/06(土) 00:12:01 ID:dGfhdG2V
辰巳から最近出たのはどうでしょう?
22 :
氏名黙秘 :2007/01/06(土) 00:31:15 ID:???
23 :
氏名黙秘 :2007/01/06(土) 00:37:31 ID:???
問研と類型別と事実摘示記載例集があればいらないと思うけど。
24 :
氏名黙秘 :2007/01/06(土) 16:27:08 ID:???
入門書:問題研究要件事実 教科書:紛争類型別の要件事実 教科書ガイド:要件事実の考え方と実務 参考書:事実摘示記載例集(民事判決起案の手引き巻末) こんなもんでしょ。
25 :
氏名黙秘 :2007/01/06(土) 16:28:09 ID:???
辞書:要件事実マニュアル
26 :
氏名黙秘 :2007/01/15(月) 01:11:34 ID:???
>>24 類型別が何処にも売ってないんだが・・・
改定されるのかな。
27 :
氏名黙秘 :2007/01/15(月) 17:13:04 ID:???
あげ
28 :
氏名黙秘 :2007/01/15(月) 17:13:47 ID:???
29 :
氏名黙秘 :2007/01/16(火) 00:37:53 ID:???
類型別、全然売ってねぇ。 どこか関西で取り扱ってる店知らんかね?
30 :
氏名黙秘 :2007/01/16(火) 01:27:35 ID:???
31 :
氏名黙秘 :2007/01/16(火) 21:00:23 ID:???
>>30 ありがとう!
地裁は盲点だった。
神戸地裁とかにも売ってんのかな?
32 :
氏名黙秘 :2007/01/27(土) 01:06:16 ID:???
改訂版紛争類型別,増刷できました。 なんでも,初刷は司法研修所が大量に持っていってしまったとか。 東京でしたら裁判所地下の書店,弁護士会館地下の書店,法曹会館の出版部で購入できます。
33 :
氏名黙秘 :2007/01/27(土) 15:39:35 ID:???
むしろ売ってないところがあることに驚きだw
34 :
氏名黙秘 :2007/02/25(日) 08:39:26 ID:???
■オススメの本ベスト10 ※適宜、追加してください。 1.問題研究要件事実 2.紛争類型別の要件事実 3.要件事実マニュアル 4.ゼミナール要件事実1・2 5.要件事実の考え方と実務 6.要件事実の基礎と実践 7.要件事実の実践と裁判 8.要件事実原論 9.ケースブック要件事実論 10.民事訴訟における要件事実1巻・2巻
35 :
氏名黙秘 :2007/02/25(日) 08:42:41 ID:???
36 :
氏名黙秘 :2007/02/25(日) 08:53:28 ID:???
種本って?
37 :
氏名黙秘 :2007/02/25(日) 10:01:37 ID:???
要件事実に関する択一の問題だって出てるし。 修習が短くなったんだから要件事実についてやるのは当たり前だろ。
38 :
氏名黙秘 :2007/02/25(日) 15:40:22 ID:???
そうそう当たり前!!
39 :
氏名黙秘 :2007/02/25(日) 15:49:54 ID:???
そうそう。
40 :
氏名黙秘 :2007/02/25(日) 15:57:09 ID:???
抵当権登記抹消登記請求の債権者代位訴訟が期末に出たよ。 それくらい皆出来るよね?
41 :
氏名黙秘 :2007/02/25(日) 19:55:17 ID:???
民事判決起案の手引
42 :
氏名黙秘 :2007/03/02(金) 08:41:03 ID:???
>>40 要件事実マニュアルを前日に読み込んだ話だろ。
43 :
氏名黙秘 :2007/03/06(火) 02:14:45 ID:???
いや、さすがにその程度は基本じゃね?
44 :
氏名黙秘 :2007/03/06(火) 12:50:36 ID:???
基本から考えればいいんだよ。
45 :
氏名黙秘 :2007/03/06(火) 13:17:07 ID:???
>>40 抵当権登記抹消登記請求の訴訟物&要件事実を考えて、
要件事実だけ代位のものに変更すればいいだけだろ、常識的に考えて。
こういう要件事実オタクがいるから試験委員が怒るんだよ。
要件事実なんて紛争類型別を完璧に理解すれば試験レベルではお釣りが来る。
根抵当権登記抹消登記請求の法定代位訴訟の攻撃防御方法
なんてマニアックなことやってる暇があったら、
まずは土地所有権に基づく建物収去土地明渡請求訴訟において、
原告の所有権は請求原因事実となるか、またその理由
被告の占有権原は請求原因事実となるか、またその理由
といった辺りをきちんと論証できるようにしておけ。
それが出来ないのに、マニアックなこと暗記してると落ちるぞ。
46 :
氏名黙秘 :2007/03/06(火) 13:44:04 ID:???
ダメな答案の例 所有権は妨害排除請求権の発生原因事実だから 占有権原がないことを証明させるのは原告に酷だから
47 :
氏名黙秘 :2007/03/06(火) 22:48:27 ID:???
所有権が請求原因になる理由なんて、所有権に基づく請求だからってくらいしか 思いつかんが。 所有権の証明がどこまで必要なのか、ってことなら書きようもあるが。
48 :
氏名黙秘 :2007/03/06(火) 22:50:04 ID:???
>>47 それだから要件事実オタクはダメなんだよ。
ちなみにこれは新司法試験委員(民法)の答案練習での出題。
十分塩は送った。後は自分で考えろ。
49 :
氏名黙秘 :2007/03/07(水) 00:04:58 ID:???
これだから要件事実オタクは……w 所有権に基づく返還請求権としての不動産明渡請求権の要件事実は, 1 Xがその不動産を所有していること 2 Yがその不動産を占有していること である。 判例は,占有権原を有することについて被告が立証責任を負うとしている。 したがって,1と2のみが請求原因となり,Yが占有権原を有しないことは請求 原因とはならず,Yが占有権原を有することが抗弁となる。 新試にはこれだけ知っていればいいんだよ。論証?何マニアックなことさせてんだ
50 :
氏名黙秘 :2007/03/07(水) 00:06:33 ID:???
>>49 試験委員の採点基準だと10点中2点くらいだな…w
51 :
氏名黙秘 :2007/03/07(水) 00:09:05 ID:???
要件事実の基本は押さえておいた方がいい
52 :
氏名黙秘 :2007/03/07(水) 00:29:25 ID:???
>>48 むしろ、所有権に基づく請求なのに所有権の証明が不要って理由のほうがわからんわw
あんたのほうが要件事実オタクじゃねーの?
53 :
氏名黙秘 :2007/03/07(水) 00:30:36 ID:???
>>52 司法試験委員のいうところの「要件事実オタク」の意味がわかってないのね。
はっきりいって、そのままじゃおちるよ?
54 :
氏名黙秘 :2007/03/07(水) 00:32:48 ID:???
ふー、びっくりした 「類型別をコピペしたら採点された。しかも10点中2点」 さすがは要件事実オタク。レベルが違うw
55 :
氏名黙秘 :2007/03/07(水) 00:35:04 ID:???
>>54 前研修所教官の採点でもろくな点がつかないよ。
要件事実を知らないからじゃない。実体法を知らないから点がつかない。
56 :
氏名黙秘 :2007/03/07(水) 00:37:35 ID:???
57 :
氏名黙秘 :2007/03/07(水) 00:39:37 ID:???
58 :
氏名黙秘 :2007/03/07(水) 00:40:42 ID:???
あ、しまった。つられて直リンしてもた。スマソ
59 :
氏名黙秘 :2007/03/07(水) 00:42:42 ID:???
民法委員のいう要件事実オタクとは、
技術としての要件事実ばかりを追いかけて、
基礎となるべき実体法の理解がない者を指します。
>>45 の問題ができない人たちが典型。
60 :
氏名黙秘 :2007/03/07(水) 00:47:13 ID:???
だから、所有権が請求原因になる理由書いてみろよw
61 :
氏名黙秘 :2007/03/07(水) 00:48:19 ID:???
>>57 ここが参考になった。
「実務を批判するためには、実務はなぜそうなのか、結論として実務はこうだというだけではなく、それはなぜそのように考えているのかということを知ってから、批判すべきだと思います。
ともすれば、学生は実務を知らないでこういう学説があるじゃないですか、この学説の方がいいじゃないですか、何故この説を採用しないんですかと批判してくるわけですね。
しかし、まず実務はこういうことになっていて、この理由はこうですよということを理解する。
その上で、それでもやはりここはおかしいですよというような議論だと、建設的な議論でよいと思いますが、
いや、結論がおかしいからこっちの学説でいいじゃないですかというような議論ですと、建設的な議論になりませんので、
そのような場合には、もう少し判例をきちんと勉強してから議論しましょうと言っています。
ですから、実務のあり方とか、実務の考え方の根拠を知ったけれども、
やはりそれを考えてもこういう考え方がいいですよと、一理ありますよという形の議論は、非常にいい議論だと思います。
そのような議論は、むしろ教官として積極的に勧奨しているくらいです。
何の根拠もなく、実務の伝統的なあり方は墨守すべきだとか、判例には何が何でも従うべきだなんていう考え方をもっている教官や裁判官はいないですね。
それは、声を大にして申し上げたいですね。」
62 :
氏名黙秘 :2007/03/07(水) 00:48:59 ID:???
>>55 いや、論証しろってこと自体が新試に不要だと言ってるんだが
類型別を押さえれば試験的に十分で、類型別の記述が
>>49 百歩譲っても占有訴権をてがかりに実体法上の要件を導き出して
修正法律要件分類説に乗っけて振り分ける程度
63 :
氏名黙秘 :2007/03/07(水) 00:51:19 ID:???
>>60 自分で考えろよ。
所有権に基づく返還請求権としての土地明渡請求権(一個説)
が、実体法上、発生する、根拠条文は何?
要件事実本なんか暗記してるから書けないんだよ…
64 :
氏名黙秘 :2007/03/07(水) 00:52:26 ID:???
>>62 試験委員に言えば?
配点振られてること自体はほぼ確実だし。
書かないで沈むなのは勝手なので止めないよ。
65 :
氏名黙秘 :2007/03/07(水) 00:55:30 ID:???
>>63 そりゃ、物権的請求権の根拠を問う設題であって、立証責任分配の話じゃないだろうに。
66 :
氏名黙秘 :2007/03/07(水) 00:58:40 ID:???
>>65 請求原因事実として必要かと問われた場合に、
当然、その話も論点となっているわけで。
67 :
氏名黙秘 :2007/03/07(水) 01:00:17 ID:???
えー?何を訴訟物にするかと、その上でその請求原因が何なのかが同じ問題なの?
68 :
氏名黙秘 :2007/03/07(水) 01:00:56 ID:???
>>64 配点振られてるのが確実だというソース頂戴
試験委員の1人が答練で出題したなんてのじゃなくて
もっと確実なソースがあるんでしょ?
69 :
氏名黙秘 :2007/03/07(水) 01:03:12 ID:???
要件事実論≒主張立証責任の分配 との考えは誤りなわけだが。
70 :
氏名黙秘 :2007/03/07(水) 01:04:29 ID:???
要件事実論≒法律効果発生のための必要最小限の事実は何かを追求する理論
71 :
氏名黙秘 :2007/03/07(水) 01:04:36 ID:???
>>67 請求原因事実として主張しなければならないか?
と問われたら、まず訴訟物を確定し、
その訴訟物たる請求権の発生原因事実を挙げるのが最初でしょ。
(不存在確認の時は違うけどね)
基本中の基本でございます。
72 :
氏名黙秘 :2007/03/07(水) 01:05:46 ID:???
なんつうか再現答案読んでも、あんなもんだよ。 深い議論や過度の理由付けで悩むよりも書かなきゃいけないことが多すぎる試験だから。
73 :
氏名黙秘 :2007/03/07(水) 01:06:08 ID:???
>>69-70 が端的に示しているね。
請求原因事実かどうかって聞かれて、
立証責任分配論を論じても半分以下の点しか入らない。
お前ら、これ「民法」の問題だってことを忘れてるだろ。
74 :
氏名黙秘 :2007/03/07(水) 01:08:31 ID:???
>>71 だって、新試験委員の設題w
>>45 で、訴訟物はすでに特定されれてるじゃん。
75 :
氏名黙秘 :2007/03/07(水) 01:10:04 ID:???
>>72 過度の理由付けなんかいらない。
書き方一つで全然違ってくる。
○○は△請求権の要件ではないから請求原因事実とならない
○○は被告が知りうる事実ではなく、消極的事実の証明をさせるのはてきとうでないから
請求原因事実にはならない。
では、点が倍くらい違う。どっちの方が点が低いかは秘密w
76 :
氏名黙秘 :2007/03/07(水) 01:10:49 ID:???
>>74 特定されてるから、次はその発生要件を挙げるでしょ。
77 :
氏名黙秘 :2007/03/07(水) 01:11:48 ID:???
後者だろ。 まあ何なら両方書けば。それが受験生。
78 :
氏名黙秘 :2007/03/07(水) 01:12:52 ID:???
79 :
氏名黙秘 :2007/03/07(水) 01:13:44 ID:???
いや、だから「所有権に基づく」って法律構成で行くと決めた上で、請求原因として所有権の 証明が要らないってことをいちいちねちねち書かなきゃいけないって発想がわからないんだよ。 現所有まで必要か、もと所有で足りるかって話なら、設問によっては書く意味もあるだろうけどさ。
80 :
氏名黙秘 :2007/03/07(水) 01:14:01 ID:???
へー なぜ後者の方が高いの
81 :
氏名黙秘 :2007/03/07(水) 01:17:08 ID:???
>>80 さっきからいってるけど、
民法の問題であって民訴の問題ではない。
要件事実とは民法、実体法の問題である。
というのが、民法学者の考えだからだよw
82 :
氏名黙秘 :2007/03/07(水) 01:19:33 ID:???
後者は証明の話だが。 民法の話なら前者が高いことになる。
83 :
氏名黙秘 :2007/03/07(水) 01:20:37 ID:???
84 :
氏名黙秘 :2007/03/07(水) 01:24:02 ID:???
正直、その新司法試験委員が誰なのかは簡単に想像がつくけどさ 彼の受け売りはやめたほうがいいと思うよ……
85 :
氏名黙秘 :2007/03/07(水) 01:25:55 ID:???
>>84 はいはい。誰か分かってるのかも怪しいけど、
別に彼個人の意見でもないしね…。
86 :
氏名黙秘 :2007/03/07(水) 01:31:00 ID:???
結局、その試験委員の見解によると所有権に基づく物権的請求権請求において、 所有権の証明の要否についていちいち論じる必要があるわけ?
87 :
氏名黙秘 :2007/03/07(水) 01:32:43 ID:???
>>85 「あの人は民法学者だからそういうところに拘りたくなるのかもしれませんが
試験に合格するだけならそこまでする必要はありません」
と、俺の想像するその先生の同僚の先生が言っていたのを思い出しただけだ
88 :
氏名黙秘 :2007/03/07(水) 01:32:53 ID:???
>>86 問われたらってことだよ。
○○請求権の要件事実はAとBとCとDです、
なんてのは知っている必要はない。
そんなこと、試験委員は聞くつもりはない。
89 :
氏名黙秘 :2007/03/07(水) 01:34:11 ID:???
んなこと、だれでもわかってるての。
90 :
氏名黙秘 :2007/03/07(水) 01:35:21 ID:???
>>87 文字数変わらないんだから、
気をつけて稼げるところで稼いでおいて損はないだろ。
同様の見解は試験委員だけでなく、
新旧の研修所教官も取っているところだし。
91 :
氏名黙秘 :2007/03/07(水) 01:37:17 ID:???
つか、
>>86 みたいな出題が出されたら、どう答えればいいのかさっぱりわからないんだが。
本当に試験委員がそんな出題したのか?
92 :
氏名黙秘 :2007/03/07(水) 01:41:43 ID:???
>>90 本番で小さい加点事由まで書いてる時間があれば、ね
元研修所教官が必要ないと言ったことまでやってる時間はなさそうだが
93 :
氏名黙秘 :2007/03/07(水) 01:42:06 ID:???
>>91 いや。直接所有権について聞いたのは研修所教官。
試験委員が聞いたのは前主との売買、その移転登記、
被告の占有権原の三つだよ。
94 :
氏名黙秘 :2007/03/07(水) 01:44:28 ID:???
>>92 小さなって…誰のことか分かってるなら、
点数で倍近く違うことも理解してるだろう。
元教官の方は……彼の目指すところは分かるけど、
彼の見解こそ、否定的な意見が多いでしょ。
少なくとも試験委員二名から暗に否定されている。
95 :
氏名黙秘 :2007/03/07(水) 01:45:27 ID:???
なんか、話が違ってきてね?
96 :
氏名黙秘 :2007/03/07(水) 01:47:40 ID:???
そろそろ止めとくか。 要は民法を意識しろってこった。 紛争類型別コピペしても点が伸びませんよってだけ。 それが伝わればおk。
97 :
氏名黙秘 :2007/03/07(水) 01:48:51 ID:???
あ、逃げた…
98 :
氏名黙秘 :2007/03/07(水) 02:00:52 ID:???
要件事実のスレで事実を示さず主張だけして逃亡かよw
99 :
氏名黙秘 :2007/03/07(水) 02:02:31 ID:???
厨房に釣られすぎじゃね? 試験委員をダシにした虎の威を借る狐だろ。
100 :
氏名黙秘 :2007/03/07(水) 02:13:12 ID:???
所有権に基づく請求で、所有権を請求原因としなくて良いって発想自体がなかったから、 釣られて、その説得的な理由があるなら知りたいと思ってしまった自分が悲しい。
101 :
氏名黙秘 :2007/03/07(水) 02:27:37 ID:???
>>98-100 話がずれてきたといわれたから止めただけなんだが…
所有権に基づく請求で所有権を請求原因とする。
当たり前だけど、何でと問われると難しい。
それを説得的に説明できるようでないと理解したうちに入らないってことだよ。
102 :
氏名黙秘 :2007/03/07(水) 02:29:38 ID:???
逃げたとか言われるのは、あなたがその理由を一切示して無いからだと思われる。
103 :
氏名黙秘 :2007/03/07(水) 02:32:04 ID:???
何の理由のこと? 答えを書けというならお断り。 なぜその記述が必要なのか自分で考えるべきだろう。 そういうのを予備校的思考って言うんだよ。 俺の一番嫌いなタイプだ。
104 :
氏名黙秘 :2007/03/07(水) 02:35:52 ID:???
相手を説得する努力を放棄ですか。要件事実云々以前の問題ですねw
105 :
氏名黙秘 :2007/03/07(水) 02:38:33 ID:???
説得する必要があるとでも? 自分の頭で考えた上でわからないから聞くというならともかく、 最初から自分で考えることを放棄してるような人間に 救う価値を見出せるほど俺は出来ていないので。
106 :
氏名黙秘 :2007/03/07(水) 02:58:13 ID:???
参考としてあなたの考えを聞きたいとは思っても、誰もあなたに救われたいとは思わないでしょうね。
107 :
氏名黙秘 :2007/03/07(水) 03:02:06 ID:???
協力って意味だよ。くだらない揚げ足を取るね。。
108 :
氏名黙秘 :2007/03/07(水) 03:17:54 ID:???
口先だけだから、相手にしないほうがいいよ
109 :
氏名黙秘 :2007/03/07(水) 03:19:46 ID:???
そうだね。自分の頭で考えられない人はどうせ受からないだろうし。
110 :
氏名黙秘 :2007/03/07(水) 03:30:57 ID:???
ローができて2chで似非ソクラテスメソッドをやる奴が増えたから困る 上から目線・答えは言えない・自分で考えろ の3点セット 答え言えば1レスで済むのを何レスもかけて言い訳
111 :
氏名黙秘 :2007/03/07(水) 03:36:37 ID:???
>>110 ソクラテスメソッドの意味を履き違えてないか?
答え言えば1レスとか言っても釣られないって。
コピペ厨にはリアルでもノート1頁見せないよ。
112 :
氏名黙秘 :2007/03/07(水) 03:44:17 ID:???
誰に向かって言ったわけでもないんだが、自覚があるのか何なのか… さっきから釣られ続けていることに気づいて寝るか勉強するかしたほうがいいぞ
113 :
氏名黙秘 :2007/03/07(水) 03:48:54 ID:???
人の振りして後釣り宣言とは結構なことで 自分の頭で考えろといった次のレスで「自分で考えろ」を批判しておいて 誰に向かって言ったわけでもないとは、法曹より議員向きじゃないかと思うw が、確かにいい加減眠くなってきたので寝るわ。 大体、受験生のレベルが把握できて安心したよ。
114 :
氏名黙秘 :2007/03/07(水) 07:46:10 ID:???
まとめると、やはり、要件事実本くらいは読んでおけと言うことだ。
115 :
氏名黙秘 :2007/03/07(水) 08:38:53 ID:???
まとめると、要件事実なんて紛争類型別でお釣りが来るということだな
116 :
氏名黙秘 :2007/03/07(水) 08:41:50 ID:???
>>83 おいおい、条文構造によってどっちが正しいかは異なるだろ。
解釈によって修正されている要件事実もあるんだから。
117 :
氏名黙秘 :2007/03/07(水) 08:44:43 ID:???
数多の要件事実本 生き残ったのは3冊だけだったな。 新宿紀伊国屋で今でも平積みになってるのは3冊(1つはセット)だけだ。
118 :
氏名黙秘 :2007/03/07(水) 09:14:14 ID:???
119 :
氏名黙秘 :2007/03/07(水) 10:03:18 ID:X6hA5JZ/
>>118 @言い分
A類型別
B加藤新太郎編者のやつ
120 :
氏名黙秘 :2007/03/07(水) 10:05:59 ID:???
3は要件事実マニュアルだろ。
121 :
氏名黙秘 :2007/03/07(水) 12:16:13 ID:???
122 :
氏名黙秘 :2007/03/07(水) 12:44:37 ID:???
新宿紀伊国屋に行けばわかる
123 :
今紀伊国屋 :2007/03/07(水) 12:52:38 ID:???
>>118 @言い分
A類型別
Bマニュアル
だな。
3月7日12時50分現在紀伊国屋新宿店で平積みになってるのは。
124 :
氏名黙秘 :2007/03/07(水) 12:56:22 ID:???
視野せますぎだな あほばっか
125 :
氏名黙秘 :2007/03/07(水) 19:06:12 ID:???
126 :
氏名黙秘 :2007/03/07(水) 20:50:49 ID:???
加藤新太郎のはやんなくていい?
127 :
氏名黙秘 :2007/03/07(水) 23:13:53 ID:???
そういう答えにくい質問するんじゃねえよ。
128 :
氏名黙秘 :2007/03/08(木) 02:18:45 ID:???
129 :
氏名黙秘 :2007/03/09(金) 00:27:23 ID:???
マニュアル一冊あれば十分だね
130 :
氏名黙秘 :2007/03/09(金) 00:30:11 ID:???
いらない!いらない! だからおまいら、要件事実なんて勉強するな!! いいか、要件事実なんか、勉強しちゃだめだ!
131 :
氏名黙秘 :2007/03/09(金) 00:32:14 ID:???
132 :
氏名黙秘 :2007/03/09(金) 00:37:39 ID:???
たまに要件事実論に過剰に拒否反応する奴がいるんだよな。 要件事実論を深く理解した上でのことならまだいいんだが。
133 :
氏名黙秘 :2007/03/09(金) 00:44:14 ID:???
伊藤繁夫の添加なり
134 :
氏名黙秘 :2007/03/09(金) 20:24:57 ID:???
早稲田ロー教授陣による要件事実本がまもなく発売になるよ。
135 :
氏名黙秘 :2007/03/09(金) 20:26:14 ID:???
要件事実なんて司法書士の研修でもならうぞ。 上っ面くらいはやっといたほうがいい。
136 :
氏名黙秘 :2007/03/09(金) 21:17:41 ID:???
ADR研修でも要件事実マニュアルを教材にしている。
137 :
氏名黙秘 :2007/03/09(金) 21:26:11 ID:???
検察講義案や一審解説でも足りるかもしれないけど、 前期中の課題で田口を見たことがあった。 新実例は持ってた方がいい。 前期中の課題で使う。 刑法各論は検察の構成要件起案の前日くらいに記憶喚起に使用。 あと要件事実マニュアルは参考書として重宝する。
138 :
氏名黙秘 :2007/03/10(土) 23:24:20 ID:???
要件事実講座4巻も出たね。
139 :
氏名黙秘 :2007/03/10(土) 23:53:02 ID:???
いらない!いらない! だからおまいら、要件事実なんて勉強するな!! いいか、要件事実なんか、勉強しちゃだめだ! 俺が代わりに勉強して無駄な時間を使っておいてやる! だからおまいら、ぜったいやめとけ!
140 :
氏名黙秘 :2007/03/11(日) 10:21:19 ID:???
141 :
氏名黙秘 :2007/03/11(日) 13:10:57 ID:???
就職したければ要件事実を勉強しとけ
142 :
氏名黙秘 :2007/03/11(日) 14:56:30 ID:???
要件事実やる前に実体法の勉強しろよ 民法の択一6割で要件事実とか何の冗談だw
143 :
氏名黙秘 :2007/03/11(日) 15:05:09 ID:???
あたし、要件事実は10分でマスターしたけど、なにか?
144 :
氏名黙秘 :2007/03/11(日) 15:36:34 ID:???
金・要件事実は、カトシンホソノ・要件事実の営業妨害としか思えん。 内容はだいたい同じなのに1000円も安く売ってるからだ。 ただしその前に両方とも紛争類型別と半分以上内容が同じだがw
145 :
氏名黙秘 :2007/03/11(日) 15:38:24 ID:???
146 :
氏名黙秘 :2007/03/11(日) 16:15:41 ID:???
147 :
氏名黙秘 :2007/03/11(日) 16:28:30 ID:???
いいわよ。 その前にあなたの粗末なチンを見せなさい。
148 :
氏名黙秘 :2007/03/11(日) 18:06:25 ID:???
>>145 要件事実マニュアルの売上げは凄まじいな。
まあ旧司ベテ以外はみんな当然のように持ってる時代だが。
149 :
氏名黙秘 :2007/03/11(日) 18:12:08 ID:???
旧司ベテの将来は真っ暗だね。
150 :
氏名黙秘 :2007/03/11(日) 18:14:57 ID:???
151 :
氏名黙秘 :2007/03/11(日) 18:41:57 ID:???
ああら。お黙り! あなたのように 固くなってもこんにちわしないのを 粗ちんというのよ。
152 :
氏名黙秘 :2007/03/11(日) 18:44:12 ID:???
要件マニュアルも正直いらんぞ。 つうか、むしろ有害。 思考能力を削ぐ。 類型+ワンツーで十分。
153 :
氏名黙秘 :2007/03/11(日) 19:07:28 ID:???
出た。旧ヴェテ 1巻2巻(←生きた化石)を薦めているところがにくいね。
154 :
氏名黙秘 :2007/03/11(日) 19:43:04 ID:???
1巻2巻>>>>>>>>>>>>>>>>マニュアル
155 :
氏名黙秘 :2007/03/11(日) 20:12:52 ID:???
156 :
氏名黙秘 :2007/03/11(日) 20:35:58 ID:???
旧試ベテって意味あるの? 税金も保険料も一生払えない。死ねばいいのに。
157 :
氏名黙秘 :2007/03/11(日) 20:41:12 ID:???
1巻2巻ってもう15年以上前の本だぞ。 網羅性は全くなくて中途半端だし。
158 :
氏名黙秘 :2007/03/11(日) 20:43:17 ID:???
>>157 1巻2巻をマスターできたなら、
もはや民裁で教えることは無い by最高裁調査官
159 :
氏名黙秘 :2007/03/11(日) 20:50:06 ID:???
民裁起案では1巻2巻に載ってないことが山ほど出るわけですが。 ちなみに現在の民裁教官室の見解と違うところが多々ある。
160 :
氏名黙秘 :2007/03/11(日) 20:51:51 ID:???
ヴェテの釣りにひっかからなくても・・
161 :
氏名黙秘 :2007/03/11(日) 20:57:09 ID:???
>>159 1、現在の民裁教官に従う必要はない。知ってれば十分。
実際、今も刻々変わってる。例、代物弁済。
2、要件事実は覚えるものではない。条文と法解釈が出来て、
要件事実が出来ないのは理解できていないから。
当然、新司法試験も記憶じゃ対応できない出題をする。暗記馬鹿はしねw
162 :
氏名黙秘 :2007/03/11(日) 21:14:54 ID:???
ぷっ 刻々はいくらなんでもいいすぎだろ。 新司法試験も債権譲渡の要件事実を全く知らなければ 相当苦労しただろうな。
163 :
氏名黙秘 :2007/03/11(日) 21:16:50 ID:???
>>162 そんなの、問題研究(言い分方式)レベルですが、なにか?
民法や民訴のレベルは低く、
1巻2巻どころか紛争類型別もマスターできてないのに、
マニュアル暗記しようとしてる馬鹿が多すぎw
164 :
氏名黙秘 :2007/03/11(日) 21:21:26 ID:???
ほら!暗記するんだろ。 問題研究(言い分方式)で、債権譲渡の要件事実を うぷぷぷぷ。 刻々も反論できねえし。
165 :
氏名黙秘 :2007/03/11(日) 21:23:14 ID:???
>>164 別に暗記している必要はない。理解していれば。
ぶっちゃけ、法律要件分類説の考え方と、
民法467条と特例法の条文を知ってれば楽勝。
暗記しないと解けない低脳は可哀想だね。
166 :
氏名黙秘 :2007/03/11(日) 21:26:01 ID:???
それならば問題研究(言い分方式)で、債権譲渡の要件事実を見る必要もないはずだろ。 民法467条と特例法の条文を知ってればいいはずだろ。 言ってることが矛盾してるんだよ。 うぷぷぷぷ。
167 :
氏名黙秘 :2007/03/11(日) 21:28:31 ID:???
要件事実の基本的理解は必要。 それと暗記の区別もつかない釣り師は死んだほうがいいと思うよw 以下、試験委員からのメッセージ。 皆さんの民事法の学修の様子を見ていて、すこし気になることがあります。 要件事実論とか民事訴訟法については、やたら細かいことまで知っているにもかかわらず、 実体法である民法の基本的理解が御留守になっている人は、いませんか?
168 :
氏名黙秘 :2007/03/11(日) 21:31:29 ID:???
結局議論に負けたね。残念だったね。悔しくて眠れないだろうね。同情するよ。 刻々も反論できず。 民法467条と特例法の条文を知ってればいいと言いながら 問題研究(言い分方式)で、債権譲渡の要件事実を見ると言い。
169 :
氏名黙秘 :2007/03/11(日) 21:33:54 ID:???
>>168 議論というか、君に日本語を理解させられなかったから、俺の負けだよ。
刻々はそれこそマニュアル読んでたなら知ってるんじゃないのかな。
もしくは、派遣教官から指導を受けていれば。
問題研究で見る必要はあるでしょ。理解するために。
馬鹿ほど極論するといいw
170 :
氏名黙秘 :2007/03/11(日) 21:35:03 ID:???
「刻々」の意味も読み方もわからんw
171 :
氏名黙秘 :2007/03/11(日) 21:36:13 ID:???
おやおや ぶっちゃけ、法律要件分類説の考え方と、 民法467条と特例法の条文を知ってればよかったんじゃないの? うぷぷぷぷぷ。 しかもマニュアル読んでるんだね。 俺は読んでない。高くて買えないからな。
172 :
170 :2007/03/11(日) 21:38:06 ID:???
刻々変化するってことかw
流れ読まずに
>>168 とか読むと意味わからんw
「刻々」も反論できずってw
173 :
氏名黙秘 :2007/03/11(日) 21:38:39 ID:???
>>171 ぶっちゃけるとその通りだ。
まあ、新試合格者の多くが理解できていなかったわけだが。
で、理解を容易にするために実例としての問題研究と紛争類型別がある。
暗記馬鹿は法律要件分類説の定義を書ける=理解してると考えてるんだろうな。
馬鹿に日本語を説明するのは難しいな。
174 :
氏名黙秘 :2007/03/11(日) 21:39:35 ID:???
>>172 釣り師だろうから、無理に相手する必要ないよw
俺はストレス解消に、こいつにアホなレスさせて保存してるところw
175 :
氏名黙秘 :2007/03/11(日) 21:43:17 ID:???
悔しくて悔しくて仕方ないんだな。心から同情する。眠れないだろうな。かわいそうに。 刻々も反論できず。 法律要件分類説の考え方と、 民法467条と特例法の条文を知ってればよかったはずが 結局は要件事実本が必要という結論だし。
176 :
氏名黙秘 :2007/03/11(日) 21:44:59 ID:???
>>175 最初から、マニュアルがいらないとしかいってないのに、
記憶が10レスも持たない認知症患者さんでしたか。
同じ事しか書けなくなってきてますよ、釣り師さん。
釣りとしては末期症状ですね。
vipperとしてはしっかくだおw
177 :
氏名黙秘 :2007/03/11(日) 21:45:49 ID:???
>>175 お前の意見はわかった。
そのままマニュアルと心中しなさいw
178 :
氏名黙秘 :2007/03/11(日) 21:47:44 ID:???
>>175 人を救えなくて悔しいよ。
同情される価値がない人って可哀想だな。
この時期に長時間寝るなんて天才だね!
刻々も読めない下位ロー生には、マニュアルは神が授けた聖書。
批判した私が悪うございましたw
179 :
氏名黙秘 :2007/03/11(日) 21:48:11 ID:???
結局刻々も反論せずじまいだったな。
180 :
氏名黙秘 :2007/03/11(日) 21:48:14 ID:???
181 :
氏名黙秘 :2007/03/11(日) 21:48:46 ID:???
182 :
氏名黙秘 :2007/03/11(日) 21:48:51 ID:???
眠れない夜か。かわいそうに。
183 :
氏名黙秘 :2007/03/11(日) 21:49:17 ID:???
184 :
氏名黙秘 :2007/03/11(日) 21:49:52 ID:???
>>179 下位ロー生じゃなければ知っているはずだし、
下位ロー生なら反論する必要もないからね。どうせ落ちるからw
185 :
氏名黙秘 :2007/03/11(日) 21:50:46 ID:???
なんとか寝たいようだな。頑張れ頑張れ。
186 :
氏名黙秘 :2007/03/11(日) 21:52:23 ID:???
>>185 じゃ、おやすみ。
知りたいことを教えてもらえなくて、
今日は眠れないね!
それもこれも君が下位ローになんていったから悪いんだ。
今からでも遅くないからロンダすることを勧める。
派遣教官が今の要件事実を、元教官が今との違いを教えてくれるよ。
187 :
氏名黙秘 :2007/03/11(日) 21:55:47 ID:???
よしよし。それで眠れるか。よかったな。 悔しさに耐えてよく頑張った。感動した。
188 :
氏名黙秘 :2007/03/11(日) 22:21:04 ID:???
なんで要件事実マニュアルを持ち出すとすぐ暗記に結びつけるの? どこまで馬鹿なんですか?
189 :
氏名黙秘 :2007/03/11(日) 22:25:46 ID:???
あの分厚い本2冊を暗記できるやつはまずいないだろう・・。 著者は分厚いから通読するなとわざわざ注意している。
190 :
氏名黙秘 :2007/03/11(日) 22:37:25 ID:???
1巻2巻に全てのエッセンスが詰まっている
191 :
氏名黙秘 :2007/03/11(日) 22:38:36 ID:???
通読する本じゃなくてふと気になることがあったときに辞書のごとく調べるための本だよな。
192 :
氏名黙秘 :2007/03/11(日) 22:43:27 ID:???
>>190 1巻2巻は分かりやすい文章で示唆に富むことが書いてあることは確かだが
いかんせん内容が古すぎる。
網羅的でもなくてやや中途半端だし。
193 :
氏名黙秘 :2007/03/11(日) 22:44:46 ID:???
1巻2巻には明らかなミスもあるし。 司法研修所で授業中に訂正する。
194 :
氏名黙秘 :2007/03/11(日) 22:45:32 ID:???
>>192 補完するための言い分と類型別がある
この三冊読んで分からないことは新司ではもちろん
修習でも出ない
195 :
氏名黙秘 :2007/03/11(日) 22:46:53 ID:???
それが出るんだよなぁ・・。 昨年の2回試験は履行不能 一昨年の2回試験は使用貸借
196 :
氏名黙秘 :2007/03/11(日) 22:50:59 ID:???
昨年は100人近く不合格
197 :
氏名黙秘 :2007/03/11(日) 22:51:58 ID:???
>>195 読んで分からないことじゃないだろ
読んで理解できない三流弁護士や1500時代の下層が辞書頑張る
198 :
氏名黙秘 :2007/03/11(日) 22:54:36 ID:???
それがわからないから不合格者が出たんだよな・・。
199 :
氏名黙秘 :2007/03/11(日) 23:00:58 ID:???
つーか後期の民裁起案は白表紙に載ってないところから狙い打ち的に出てたよ。
200 :
199 :2007/03/11(日) 23:02:23 ID:???
普段から要件事実マニュアル参照してて本当に助かった (当たり前だが暗記にはしったわけじゃない)。
201 :
氏名黙秘 :2007/03/11(日) 23:02:31 ID:???
>>199 当たり前だろ、理解度を試すんだから
暗記試験は択一でもう試されてる
不合格者は頭で理解せず暗記してたから落ちた
202 :
氏名黙秘 :2007/03/11(日) 23:06:55 ID:???
>>194 が大嘘つきであることが白日の下にさらされたな。
>>194 が大嘘つきであることが白日の下にさらされたな。
>>194 が大嘘つきであることが白日の下にさらされたな。
>>194 が大嘘つきであることが白日の下にさらされたな。
>>194 が大嘘つきであることが白日の下にさらされたな。
>>194 が大嘘つきであることが白日の下にさらされたな。
>>194 が大嘘つきであることが白日の下にさらされたな。
>>194 が大嘘つきであることが白日の下にさらされたな。
>>194 が大嘘つきであることが白日の下にさらされたな。
>>194 が大嘘つきであることが白日の下にさらされたな。
203 :
氏名黙秘 :2007/03/11(日) 23:09:12 ID:???
204 :
氏名黙秘 :2007/03/12(月) 00:30:11 ID:???
数日前に、試験委員の出題と称したクソ問題を出したやつが再臨してるみたいだなw
205 :
ブルース :2007/03/12(月) 00:35:35 ID:???
やせ我慢して要件事実本を買わずに 俺はその場で考えればいい、天才だからと、自分を納得させるのも 自由だあ!!
206 :
氏名黙秘 :2007/03/12(月) 00:39:54 ID:???
クソヴェテ is freedom♪
207 :
氏名黙秘 :2007/03/12(月) 02:26:37 ID:???
どうせまた一問でるっしょ どの本にも書いてないような要件事実を考えてかけ方式が
208 :
氏名黙秘 :2007/03/12(月) 09:01:09 ID:???
どうだ。眠れたか。 悔し涙で枕がびしょびょしょだろ。
209 :
氏名黙秘 :2007/03/12(月) 18:32:56 ID:???
えっ悔しくないけど?
210 :
氏名黙秘 :2007/03/12(月) 18:33:30 ID:???
悔しい悔しいって言え。
211 :
氏名黙秘 :2007/03/12(月) 21:06:53 ID:???
ひ〜。ご主人様〜。 悔しいです。悔しいです〜。 だからもっと、いぢめてください〜。
212 :
氏名黙秘 :2007/03/12(月) 21:19:37 ID:???
いいだろ。しんご。
213 :
氏名黙秘 :2007/03/12(月) 22:23:38 ID:???
載っていないこと≠読んでもわからないこと。
214 :
氏名黙秘 :2007/03/12(月) 22:38:53 ID:???
類型別ってさあ。おおざっぱにはわかるんだけど 細かいところって説明不足だよね。はしょりすぎ。
215 :
氏名黙秘 :2007/03/12(月) 23:30:15 ID:???
逆に考えるんだ あの薄さであの情報量は凄い そう考えるんだ
216 :
氏名黙秘 :2007/03/12(月) 23:42:54 ID:???
そのとおり何度読んでもすげぇ圧縮率だよな
217 :
氏名黙秘 :2007/03/14(水) 21:09:23 ID:???
2年間の修習期間があったころは 修習中に全部説明を受けてたんだ。 そのノート代わりに教官が作ったものにすぎない。 だから説明部分を省略している。
218 :
氏名黙秘 :2007/03/14(水) 21:35:12 ID:???
作った人におそわったYo
219 :
氏名黙秘 :2007/03/15(木) 08:15:09 ID:???
岡口判事のホームページで 要件事実マニュアル改訂版の発売時期の案内が削除されてるね。
220 :
氏名黙秘 :2007/03/15(木) 08:33:59 ID:???
ほんとだ!
221 :
氏名黙秘 :2007/03/16(金) 11:24:54 ID:???
honto?
222 :
氏名黙秘 :2007/03/19(月) 01:46:36 ID:???
>>216 一行一行が全部大事なものっていうのがすごい。民法の骨格のみで書いてある感じ。
択一を違った角度から復讐できるなとこのごろ思う。
223 :
氏名黙秘 :2007/03/19(月) 01:54:48 ID:???
そうなんだよ いきなり期限の定めのない債務を前提にして書いてあったりするもんだから一行もすっとばしてよめぬ。
224 :
氏名黙秘 :2007/03/25(日) 03:28:07 ID:???
期限の定めがある場合の解除の要件事実 絶対不自然だよなw
225 :
氏名黙秘 :2007/03/25(日) 03:30:05 ID:???
808 :氏名黙秘 :2007/03/25(日) 01:03:41 ID:???
要件事実論30講 間違ってるってよ。
http://d.hatena.ne.jp/okaguchik/20070325 809 :氏名黙秘 :2007/03/25(日) 01:57:00 ID:???
類型別に「貸金」を「賃金」と何度も書き間違ってるところがあるんだが、これは仕様?
810 :氏名黙秘 :2007/03/25(日) 03:10:54 ID:???
芸が細か過ぎ。
811 :氏名黙秘 :2007/03/25(日) 03:25:57 ID:???
>>808 何が間違ってるか理解できない俺はバカ?
まだ勉強してないから仕方ないよね。
226 :
氏名黙秘 :2007/03/25(日) 03:31:12 ID:???
類型別の間違いは他にもあるけどねw
227 :
氏名黙秘 :2007/03/25(日) 03:36:50 ID:???
改訂したのに間違いを直さないの?
228 :
氏名黙秘 :2007/03/25(日) 03:52:27 ID:???
気がついていないからじゃない?
229 :
氏名黙秘 :2007/03/25(日) 03:56:20 ID:???
類型別の誤植をあげればキリがないな。 あと、法改正について言及してる部分もあるが、 ちょっと後のページでは旧法のまま説明されてたりする。 改正のフォローが中途半端… 最初はミスをメモって司研に報告しようと思ってたけど、多すぎて飽きたw
230 :
氏名黙秘 :2007/03/25(日) 04:09:37 ID:???
類型別の説明はかなりわかりづらい。 類型別はところどころ指示語がおかしかったり、必要な言葉が抜け落ちてることがある。
231 :
氏名黙秘 :2007/03/25(日) 04:42:57 ID:???
そうか?文章自体は明快だと思うけど。 ただ,最小限のことしか書いてないから無味乾燥ではある。
232 :
氏名黙秘 :2007/03/25(日) 04:56:52 ID:???
間違いが多いことを頭に置いて読めばいい。
233 :
氏名黙秘 :2007/03/25(日) 04:59:06 ID:???
間違いが多いことを頭に置いて読めばいい。
234 :
氏名黙秘 :2007/03/25(日) 05:06:15 ID:???
>>225 30講のミス
類型別の最初の方にその論点の説明があるけど
235 :
氏名黙秘 :2007/03/25(日) 09:19:03 ID:???
>>231 こんなにシンプルに民法を復習できる教材はないよね。もう10回くらいよんだけど、まだまだスルメ。
236 :
氏名黙秘 :2007/03/25(日) 09:36:29 ID:???
>>235 そうそう。視界が開けるように民法がよく分かるようになった。
237 :
氏名黙秘 :2007/03/25(日) 12:28:39 ID:???
間違いが多いことを頭に置いて読めばいい。
238 :
氏名黙秘 :2007/03/25(日) 13:07:28 ID:???
大江忠を読んでいる人は多いと思う。
239 :
氏名黙秘 :2007/03/25(日) 13:08:26 ID:???
思うだけかよ
240 :
氏名黙秘 :2007/03/25(日) 13:09:09 ID:???
アレを前期後期で著者自身が潰す授業があるぜ
241 :
氏名黙秘 :2007/03/25(日) 13:21:48 ID:???
>>240 慶應ですな。おれも大江を使用している。これみれば二回試験まで
おつりが来る感じ。新試験も大丈夫。なんで類型別だけに拘るのか
分からん。
242 :
氏名黙秘 :2007/03/25(日) 13:26:32 ID:???
>241 実務家試験委員のT中先生も裏番組で同じ授業あるらしい こっちは元調査官らしくとんでもなく高度だって辰巳の本にかいてあったYO
243 :
氏名黙秘 :2007/03/25(日) 13:34:00 ID:???
馬鹿だ…何のために要件事実をやっているのか見えてない
244 :
氏名黙秘 :2007/03/25(日) 13:54:20 ID:???
要件事実では思考力なんて要求されないよ。 どの学説をベースにして組み立てているのかを 考えるだけだからな。
245 :
氏名黙秘 :2007/03/25(日) 13:56:00 ID:???
>>244 考えるなよw
思考力要求されないんだろw
246 :
氏名黙秘 :2007/03/25(日) 13:59:26 ID:???
大江本民法だけでいくらだ?高すぎないか? 全部買うと・・・。6万円を超えないか・・。
247 :
氏名黙秘 :2007/03/25(日) 14:38:21 ID:???
>>244 学説と要件事実の関係というのは、一種の当てはめだから、
その関係の妥当性の論証なんて必要はないと言う意味で、
大したことはない。
248 :
氏名黙秘 :2007/03/25(日) 17:06:26 ID:???
ってかマニュアルで必要十分だろ。
249 :
氏名黙秘 :2007/03/25(日) 20:20:49 ID:???
「貸金」と「賃金」で思い出したが、論文試験・民事訴訟法H10−2でも「貸金」の間違いと思しき「賃金」が出てたな。 ところが、元試験委員の某教授が、授業で「これは貸金じゃなくて賃金だ」とか言って、「貸金」だということを前提に学生が書いた答案を批判してた。 改めて問題文を見直したが、明らかな誤植だよな。
250 :
氏名黙秘 :2007/03/25(日) 20:22:57 ID:???
類型別は誤植や間違いを発見するほど嫁 という教官室の暖かい配慮 んなわけないか
251 :
氏名黙秘 :2007/03/25(日) 22:18:00 ID:???
>>249 確かに「賃金の返還」っておかしいよな。
貸金だろうが賃金だろうが民訴的には関係ない問題なんだけど。
252 :
氏名黙秘 :2007/03/25(日) 22:30:15 ID:???
それだけ法務省も司法研修所もいい加減なやつらなんだ
253 :
氏名黙秘 :2007/03/26(月) 23:18:17 ID:???
254 :
氏名黙秘 :2007/03/28(水) 22:58:36 ID:???
30講はミスだったの? マジで教えて。テストが近くて・・。
255 :
氏名黙秘 :2007/03/28(水) 23:04:56 ID:???
一橋の派遣教官さんのミスじゃないですかね。 まあ、どっちもとりえますよ。 要件事実なんて民法の解釈論だから、 派遣教官さんのいうように解釈することが不可能でない限り、 間違いということはできない。 けど、研修所説を前提とするなら、誤り。
256 :
氏名黙秘 :2007/03/28(水) 23:16:43 ID:???
アリガトデス!! テストに間に合いましたデス ホッ
257 :
氏名黙秘 :2007/03/28(水) 23:18:18 ID:???
派遣の品格なんて言うと聞こえがいいけど 所詮派遣だねw
258 :
氏名黙秘 :2007/03/28(水) 23:34:30 ID:???
ハケンでしょ
259 :
氏名黙秘 :2007/03/28(水) 23:55:17 ID:???
なんか派遣って言葉に反応しているやつが若干1名
260 :
氏名黙秘 :2007/03/29(木) 22:00:24 ID:???
うん、派遣は所詮ダメ人間だからね。
261 :
氏名黙秘 :2007/03/29(木) 22:04:20 ID:???
>>255 十分な説明なく「引渡しの提供」で足りるように書いた以上は間違いでしょ。
262 :
氏名黙秘 :2007/03/29(木) 22:06:59 ID:???
引き渡しの提供と引き渡しは全然違うよ。 30講は間違い有りの問題書物ダナ
263 :
氏名黙秘 :2007/03/29(木) 22:07:56 ID:???
類型別も間違いだらけだけどね。
264 :
氏名黙秘 :2007/03/29(木) 22:14:47 ID:???
265 :
氏名黙秘 :2007/03/29(木) 22:24:29 ID:???
条文ミスもあったね。 ボツネタで岡口Jがめざとく指摘してたけど。
266 :
氏名黙秘 :2007/03/29(木) 22:42:32 ID:???
よく読むと誤植や根拠のない独断的記載が多い。
267 :
氏名黙秘 :2007/03/29(木) 23:00:38 ID:???
類型別は1巻2巻などとは違って もともとそんなに研修所が力を入れていない書籍だからね。 問題研究の方が長年検討した上でしっかりと出した書籍。
268 :
氏名黙秘 :2007/03/29(木) 23:03:33 ID:???
1巻2巻は現研修所見解と違うところが結構あるからな。
>>266 根拠が少ないのは本の性質上やむを得ないだろう。
140頁の冊子のようなものだし。
269 :
氏名黙秘 :2007/03/29(木) 23:13:06 ID:???
>>268 たしかに根拠が少ない。
そこで結局ほかの要件事実本で補うことになる。
270 :
氏名黙秘 :2007/03/29(木) 23:20:15 ID:???
そうなんだよね。 もう要件事実本だけで10冊は買ったね。 ちょっと自慢。
271 :
氏名黙秘 :2007/03/29(木) 23:21:13 ID:???
272 :
氏名黙秘 :2007/03/29(木) 23:25:54 ID:???
うん、10冊買えば来年は大丈夫だと思う。
273 :
氏名黙秘 :2007/03/29(木) 23:26:55 ID:???
20冊買えばもっと安心。
274 :
氏名黙秘 :2007/03/30(金) 00:12:40 ID:???
要件事実本は全部で20冊以上あるところがすごい。
275 :
氏名黙秘 :2007/03/30(金) 01:51:31 ID:???
要件事実本をやりすぎてる奴は逆にオタクとして落とされる。 問題研究と紛争類型別だけで民事法とか京大民法の要件事実を整理できるほど これらの図書を咀嚼することが必要。
276 :
氏名黙秘 :2007/03/30(金) 03:54:07 ID:???
ただ読むのは咀嚼とは言わないんだぞw 類型別に書いてあることの根拠を探しだすと 「要件事実本をやりすぎる」ことになるからな 咀嚼までしてる奴は立派な要件事実オタク
277 :
氏名黙秘 :2007/03/30(金) 06:24:40 ID:???
278 :
氏名黙秘 :2007/03/30(金) 07:29:44 ID:???
類型別は独断も多いからな。
279 :
氏名黙秘 :2007/03/30(金) 07:43:18 ID:???
賃金と貸金を間違えたまま10年放置か・・。 素人だな・・。
280 :
氏名黙秘 :2007/03/30(金) 08:55:59 ID:???
>>277 うちのローでは裁判官の教員がフォローについて
類型別をさらに掘り下げるゼミをやってたけど
あの本めちゃくちゃ深いぞ。端折っているだけで
きちんとした文献に基づいて書かれている
281 :
氏名黙秘 :2007/03/30(金) 09:21:48 ID:???
じゃあその文献を挙げてみ?
282 :
氏名黙秘 :2007/03/30(金) 10:24:03 ID:???
面倒なことを要求しておいて、無視されたらできないんだと 煽る寸法か
283 :
氏名黙秘 :2007/03/30(金) 11:43:43 ID:???
>>280 あれは本来、説明を講義で補うものだからね。
しかし、読めば分かる。ある程度コツを掴めば分かるだろう?
個別のケースでこの場合こうなるのはなぜか、
なんてところを理解する必要はないんだよ。
そういうのは要件事実オタク。
もっとダイナミックな要件事実を理解するといい。
そうすれば、条文と自分の民法知識ですらすら要件事実が出てくるようになる。
284 :
氏名黙秘 :2007/03/30(金) 12:30:14 ID:???
275が咀嚼と言うから、そこまでしなくてもと思ったが 読めば分かるとか、ある程度コツを掴めばとか その程度の話だったのなら普通に同意
285 :
氏名黙秘 :2007/03/30(金) 12:32:31 ID:???
その程度というか、 要件事実なんて実体法の解釈そのもので、 それ以上の何者でもないんだから、それで全部だよ。 あとは間接事実以下の争いが問題となるだけ。
286 :
氏名黙秘 :2007/03/30(金) 12:40:19 ID:???
>>280 あれは本来、説明を講義で補うものだからね。
だから当然のことだけど
独学だとつらいのは確か。
287 :
氏名黙秘 :2007/03/30(金) 12:50:04 ID:???
ロースクール生向けなんですね。
288 :
氏名黙秘 :2007/03/30(金) 13:09:05 ID:???
>>286 研修所では類型別の解説講義なんてないぞ。
289 :
氏名黙秘 :2007/03/30(金) 13:56:46 ID:???
横スレだが。 具体的内容に一切踏み込まないで議論されてるあたりクソだな 類型別は深いしよくできている。 「通常は」という記述で済ませてある部分の例外について実は重要な論点が隠れていたりするから第1巻2巻で補うことが必要だ。 そしてそういう勉強をやり遂げた者が数百人はいるという事実。 出題者も類型別を読んでいたら反応できるであろう問題を出してくる。それだけ。
290 :
氏名黙秘 :2007/03/30(金) 15:19:21 ID:???
間違いが多いのが玉に瑕だけどね。 間違いが多いことを頭に置いて読めば問題ない。
291 :
氏名黙秘 :2007/03/30(金) 16:16:10 ID:???
単なる誤植だろ。神経質なんだよ誤植厨は。
292 :
氏名黙秘 :2007/03/30(金) 18:04:13 ID:???
誤植だけじゃない。 このスレだけでも繰り返し指摘されているけどね。
293 :
氏名黙秘 :2007/03/30(金) 18:18:56 ID:???
294 :
氏名黙秘 :2007/03/30(金) 18:26:29 ID:???
>>289 そんな勉強はいらん。
その程度の論点は自分で気づいて、
自分で考えられる程度に本を極めろ。
それで必要かつ十分だ。
295 :
氏名黙秘 :2007/03/30(金) 18:29:36 ID:???
296 :
氏名黙秘 :2007/03/30(金) 19:34:02 ID:???
過去に山ほどあったけどねw いちいち繰り返さないが・・。
297 :
氏名黙秘 :2007/03/30(金) 21:15:06 ID:???
問題研究はどうなの? 問題有り?
298 :
氏名黙秘 :2007/03/30(金) 21:53:31 ID:???
問題はないけど初心者マークだね。大学1年生でも読める。
299 :
氏名黙秘 :2007/03/30(金) 23:30:50 ID:???
俺は30分で読んだ。
300 :
氏名黙秘 :2007/03/30(金) 23:55:02 ID:???
誤植厨うけるw 確かに変なやつだよな
301 :
氏名黙秘 :2007/03/31(土) 00:06:22 ID:???
誤植を10年以上も放置しているのもすごいがw
302 :
氏名黙秘 :2007/03/31(土) 00:13:08 ID:???
紳士対策という意味では類型別すら不要じゃない? 問題研究で足りる気がする。 もちろん類型別やって意味がないことはないが、最低限という意味では問題研究レベルでいいような。
303 :
氏名黙秘 :2007/03/31(土) 00:15:34 ID:???
304 :
氏名黙秘 :2007/03/31(土) 00:17:22 ID:???
>>302 確かに。早めに問題研究に目を通して,要件事実をよく意識しながら普段の民法を勉強するのが効率いい気がする。
305 :
氏名黙秘 :2007/03/31(土) 00:19:19 ID:???
A君がB君に2007年1月、自己所有の甲土地を5000万円で売ることにして、 売買契約を締結し、所有権移転登記を経由した上で、引き渡しました。 しかし、弁済期の2月1日になっても支払がなく、何度督促しても無視するようになり、 同年3月1日になっても代金の支払がないので、3月15日までに支払わないと 解除しちゃうよという内容の内容証明郵便を送りました。これは翌日配達されました。 だけど、15日まで連絡一つよこさなかったので、同月20日付けで解除の通知をしました。 その通知は翌21日に到達しました。 そこで、A君はB君の登記を抹消しようと訴訟準備していたところ、 同年2月22日売買契約を原因として、B君からC君に所有権移転登記が成されていたことが分かりました。 さらには、同日、C君を設定者として、P銀行の為に銀行取引を対象として 極度額2000万円の根抵当権設定登記が経由されていました。 (1)A君はとりあえず甲土地の所有権登記を自分名義に戻したいと考えています。 どのような訴訟を提起すればよいですか?その場合の訴訟物はなんですか? (2)(1)の訴訟提起後、C君は司法試験受験時代、A君に馬鹿にされたことを逆恨みして、 B君が債務不履行をしていることを知りながら、嫌がらせの為に甲土地を買ったことが判明しました。 以上の事実を前提に、(1)の訴訟の請求原因以下の攻撃防御方法を旧来方式で指摘しなさい。 (3)(2)のように指摘した理由を述べなさい。 (4)A君が4月15日、(1)の訴訟を提起したところ、その前日にC君がDさんに対し、 4500万円で甲土地を売却していたことが判明しました。 Dさんは、A君とC君の争いについて知っていましたが、以前から甲土地のある地区への 進出を予定しており、甲土地の条件が良いと判断したので、購入したといっています。 この証言が信用できるものとして、この事実が、要件事実上どのような意味を持つのか、説明しなさい。
306 :
氏名黙秘 :2007/03/31(土) 00:24:58 ID:???
307 :
氏名黙秘 :2007/03/31(土) 00:25:32 ID:???
まあ、一期未修の書いた駄文だが 類型別の習得度を理解するには妥当なレベルかなと自負している。 腕に覚えのあるものは解いてみて〜。
308 :
氏名黙秘 :2007/03/31(土) 00:27:47 ID:???
>>306 をい。司法試験時時代の逆恨みとか、
解除しちゃうよ、とか、こんなのが宿題で出ると思うのか?w
私、今年度受験の未修正が5分程度でつらつら作ってみた問題ですよ。
論点バレバレだし、レベルとしては相当低いはず。
やっぱり上位ロー生とかだとすらすら解けちゃうんだろうな…
309 :
氏名黙秘 :2007/03/31(土) 00:36:47 ID:???
答えはすらすらわかるが書くと敵に塩だからなw (1)は解除ということと研修所が好きな 催告と同時に「○月○日までに履行しなければ契約を解除する」との意思表示だな (2)以下は簡単な民法
310 :
氏名黙秘 :2007/03/31(土) 00:42:40 ID:???
ん?(1)が解除? なんか、作問者の意図した訴訟物と異なる訴訟物を考えてる? 確かに研修所は停止期限付き解除好きだよね。 コンメとかだと停止条件だとか言ってるけど。 条件として、って請求の原因に記載したら、先行自白になるのかね。 それとも期限のことですかって釈明するのかね。 研修所の裁判官はその辺りどうしてたんだろう??
311 :
氏名黙秘 :2007/03/31(土) 00:44:43 ID:???
>>309 すまんが言ってることの意味が不明だ。
(1)は所有権に基づく妨害排除請求権としての所有権移転登記請求権(あるいは所有権移転登記抹消登記請求権)の話だろう。
停止条件(期限)付き解除の話は出てこないと思うが。
312 :
氏名黙秘 :2007/03/31(土) 00:47:05 ID:???
3月20日付でもう1回解除通知出してるんだから停止期限付解除の話じゃないでしょ。
313 :
氏名黙秘 :2007/03/31(土) 00:48:06 ID:???
>>311 正解。
出題者の意図としては移転登記請求権の方です。
わざわざ根抵当権を設定しているのはそのため。
抹消登記だと3人訴えないといけないし、
根抵当権者に勝てる事情は特に示してはないはず。
314 :
氏名黙秘 :2007/03/31(土) 00:48:15 ID:???
あのー 309だが。所有権で書いたらDくらったやつがいるお。w 不勉強なやつは所有権で書いて自滅するのら
315 :
氏名黙秘 :2007/03/31(土) 00:50:13 ID:???
>>314 契約当事者じゃないCに対して所有権以外で何を根拠にするのか?
要件事実論以前の話として。
316 :
氏名黙秘 :2007/03/31(土) 00:54:38 ID:???
>>312 その辺はどちらでもいいよ。
どういう書き方をするか次第。
あまり複雑にならないように、
両期日の間に転売するとか言うウルトラCな設定にはしなかった。
そーゆー設定にした場合は、解除の期日が重要になるけど。
今回はどっちの時点で解除認めても大して変わらないよ。
317 :
氏名黙秘 :2007/03/31(土) 00:59:44 ID:???
stg; A→c r.v E; A→B売買 R; AB間解除 S; ac売買,解除前だった,c対抗要件具備 でないの?解除前かどうかとかで期限かどうかが問題だと。
318 :
氏名黙秘 :2007/03/31(土) 01:04:23 ID:???
>>317 今回の場合、3月15日解除でも21日解除でも同じだから…
売買は2月22日なんで。どっちにしても解除前売買。
ところで、S(D)の指摘に解除前が入っていて、
しかも対抗要件具備となっているけど、
これは純粋な直接効果説や間接効果説に立たず、
判例の「対抗要件としての登記」という文言にこだわったという理解でよい?
319 :
氏名黙秘 :2007/03/31(土) 01:08:17 ID:???
>318 もちどっちにせよ解除前 直接効果説だぞ。直接効果説で解除前の第三者の場合遡及効が制限される(5451項但書) と解される。 そうであれば本来対抗要件としての登記は不要だが権利保護資格要件としての対抗要件具備を必要とすべき。 で,解除前であることと,資格要件としの登記が必要だと。
320 :
氏名黙秘 :2007/03/31(土) 01:11:01 ID:???
>>319 類型別の理解では,判例は解除前でも対抗関係で処理していると思われる,とのことなんだな。
権利資格保護要件説には立ってない。どっちでもいいと思うが。
321 :
氏名黙秘 :2007/03/31(土) 01:11:52 ID:???
>>319 対抗要件としての登記と権利保護資格要件としての登記は違うよ。
後者に対しては背信的悪意者の抗弁が立たない。
判例は文言上、直接効果説に立ち、
なおかつ解除前は対抗関係だというのだが、
これは純粋な直接効果説とは異なる立場。
(理論的な説明はつけにくい。)
だから、判例を特に意識したんですかって聞いたの。
322 :
氏名黙秘 :2007/03/31(土) 01:12:48 ID:???
類型別だとどっちも対抗関係に立つっぽいな。 ここでむしろ判例を積極論証しにくいから 318のように考えてる 内田だね。 対抗関係に立たせると予備的抗弁とするか再々抗弁とするかもかかなきゃならんね
323 :
氏名黙秘 :2007/03/31(土) 01:14:00 ID:???
かぶったな 君と同じ悩みは理解しているつもり より積極的に楽に論証したかったのさ
324 :
氏名黙秘 :2007/03/31(土) 01:14:26 ID:???
ちなみに出題者としては、 321に掲げたものを含む、解除に関する理解を試すために、 わざわざ(3)で理由を示すことを求めたわけです。はい。 ところで、Sってのは再々抗弁でよいんだよね?直接効果だし。 研修所だとDのはずなので、そのつもりで見てたんだけど>317
325 :
氏名黙秘 :2007/03/31(土) 01:16:26 ID:???
そう。 解除と第三者で民法として対抗関係に全部立たせるやつは少ないからね。 解除前と後でわける説が理論的に無難 それを要件事実で整理してたほうが楽だ
326 :
氏名黙秘 :2007/03/31(土) 01:18:53 ID:???
法務省が見てるからこの問題はもうでない 出題者乙
327 :
氏名黙秘 :2007/03/31(土) 01:21:50 ID:???
>>326 そんなので出なくなるなら、
片っ端から作問して出題範囲減らしていけるんだけど…w
予備校の模試で論点が的中するくらいだから、
出るかもしれないでしょ。出ないかもしれないけど。
あくまで理解力試験のつもりで出しただけだから、
出ないなら出ないでいいよ。
結局、こういう基本で決着がつくことになりそうだなぁ…
328 :
氏名黙秘 :2007/03/31(土) 01:24:45 ID:???
>327 基本ずばりが出るよ。 ちなみに君国立 私立?それだけききたくて。
329 :
氏名黙秘 :2007/03/31(土) 01:31:08 ID:???
一応、出題の趣旨的なもの(直接効果の摘示例は出てるので、間接効果で)
(1)について
Cを設定者とする根抵当権が設定されているため、
これを排しない限り、Cの所有権移転登記を抹消できないことを前提として、
真正な登記名義の回復を原因とする所有権移転登記請求をさせる。
訴訟物は既に上でレスされている通り。
(2)
Kg、E、Rまでは直接効果説と同じ。
間接効果の場合、予備的なEとして対抗要件具備による所有権喪失の抗弁、
それに対するRとして背信的悪意者の再抗弁、Dとして背信性の評価障害事実。
(3)
解除の法的効果につき、民法の条文から論証させる。
抗弁の定義を意識させ、なぜ再々抗弁にならないのかを述べさせる。
(直接効果の場合は、逆に再々抗弁となる理由を述べさせる)
(4)
直接効果説の場合はあまり問題とならない。その理由を説明させる。
間接効果説の場合、単純悪意者と背信的悪意者の違い、
背信的悪意者であることの法的効果を指摘させ、指摘した法的効果に沿った、
要件事実論を展開させる。
>>328 私立だよ。
330 :
氏名黙秘 :2007/03/31(土) 01:32:17 ID:???
oe TU系かw
331 :
氏名黙秘 :2007/03/31(土) 01:48:06 ID:???
TU系って何? ところで、修了認定試験やってるところの、 修了認定試験問題ってどういうレベルなんだろうね。 たぶん新司法の民事系だったら、 こういう基本を問1で聞いて、 もう少し捻った上で、事実認定を絡めて 問3で聞くといったレベルでしょ? (重要な間接事実に争いがあったり、処分証書の形式的証拠力に問題あったり) あとは、占有がDに移ってて、 訴訟承継を問題にするような民訴の問題が入ってたり、 もしくは口頭弁論終結後にDが現れたことにして、 Dの独自の抗弁を請求異議訴訟において主張できるか、 なんてことを聞くのかもしれない。 修了認定試験ってそのレベルの問題をきちんと出せてるのかな?
332 :
氏名黙秘 :2007/03/31(土) 08:58:12 ID:???
解除と第三者がなぜ再々抗弁ではなく予備的抗弁になるかについて 類型別は完全に説明を放棄しているよね。 類型別はこういう不親切なところがある。
333 :
氏名黙秘 :2007/03/31(土) 09:23:53 ID:???
>>332 そういうのを指して咀嚼してないって言ったつもり。
民訴の基礎である抗弁の定義、民法の基礎である解除の効果。
これらから当然に理解できること。
そうした思考方法を得るための教材が類型別その他の本であり、
載ってないから載ってる教材探して覚えるってのはどーもね。
そのレベルだとまた見たことない要件事実出されて玉砕するのがオチかと。
334 :
氏名黙秘 :2007/03/31(土) 09:34:45 ID:???
ところがそんな簡単な問題じゃないんだな。 なぜなら再々抗弁説の文献の方が圧倒的多数なんだから。 これを予備的抗弁とするのであれば その理由を説明するアカンタビリティがあるはずだろ。 君が一番「咀嚼」できていないんじゃないかな。
335 :
氏名黙秘 :2007/03/31(土) 09:36:44 ID:???
>>334 簡単な問題だよ。
直接効果説であるという整理をすれば、
当然再々抗弁説になる。
わからないのは民法がわかってないということ。
知識レベルとしては択一レベルだよ。
実際、解除の効果については第一回の民法択一で出てるし。
336 :
氏名黙秘 :2007/03/31(土) 10:17:20 ID:???
>>335 は
>>333 と同一人物ではないな。
なぜならさらにレベルが低いから。
類型別は直接効果説にたちながら
再々抗弁説にたっていない。
それ自体わかっていないんだな。
議論にならないね。君のような論点もわからないヴェテでは。
俺みたいな青二才に言われたくないだろうけどw
337 :
氏名黙秘 :2007/03/31(土) 10:27:26 ID:???
これいい本だよ。俺だったらみんなに薦めて買わせちゃうな。 ロースクールでクラス全員で使うのも手かもしれないよ。 要件事実論序説―「訴訟メモ」のすすめ (-) 東 孝行 (著)
338 :
氏名黙秘 :2007/03/31(土) 11:03:31 ID:???
339 :
氏名黙秘 :2007/03/31(土) 11:25:56 ID:???
まぁマニュアル上みてみ。 一番すっきり説明されている。 類型別の頁まで書いてくれてるからな。
340 :
氏名黙秘 :2007/03/31(土) 11:27:21 ID:???
>332 はいちいち挙げているが 低レベルさが伺えるな 手取り足取りじゃなきゃだめなんだw
341 :
氏名黙秘 :2007/03/31(土) 11:31:40 ID:???
342 :
氏名黙秘 :2007/03/31(土) 12:38:41 ID:???
ん?今見たら Amazon.co.jp ランキング: 本で3,493位 とあるよ。相当売れてるのでは。
343 :
追加 :2007/03/31(土) 12:43:35 ID:???
344 :
氏名黙秘 :2007/03/31(土) 12:46:55 ID:???
要件事実マニュアルはロングセラーだよな。 もう発売から1年半近く経ってるのに。
345 :
氏名黙秘 :2007/03/31(土) 12:48:28 ID:???
値段は高いけどねw
346 :
氏名黙秘 :2007/03/31(土) 12:55:12 ID:???
上下巻で1万円するのにこれだけ売れることがすごい。 印税が5%の1セット500円とすると10万部売れれば5000万円か。
347 :
氏名黙秘 :2007/03/31(土) 12:56:20 ID:???
印税は 文芸書は5〜7% 法律書は10〜12%が基本だね。
348 :
氏名黙秘 :2007/03/31(土) 12:59:34 ID:???
まあ岡口さんが修習生時代から10年以上改訂を繰り返してできた本だからね。 それだけの価値はあるかもしれない。
349 :
氏名黙秘 :2007/03/31(土) 13:03:01 ID:???
なんといっても全国のホモ軍団が味方だからねw
350 :
氏名黙秘 :2007/03/31(土) 13:09:13 ID:???
ゲイを侮るな。 家族がいないから使えるお金が多い。 アメリカだとヒスパニック系全体よりも統計上消費が多い。 ゲイ向けのビジネスが日本でもいくつも打ち上げられている。
351 :
氏名黙秘 :2007/03/31(土) 13:29:45 ID:???
全国のホモ受験生の励みになってるみたいから 水を差す訳じゃないんだけど 誰か岡口Jの実物をみたことあるの? 昔は偽物説まで2ちゃんで流れていたけどw
352 :
氏名黙秘 :2007/03/31(土) 17:21:56 ID:???
マニュアル値下げしないかなw
353 :
氏名黙秘 :2007/03/31(土) 17:44:02 ID:???
354 :
氏名黙秘 :2007/03/31(土) 18:12:54 ID:???
ゼミナール要件事実2って人気ないの?
355 :
氏名黙秘 :2007/03/31(土) 18:31:07 ID:???
ないね。
356 :
氏名黙秘 :2007/03/31(土) 18:35:01 ID:???
なんで? 問題研究要件事実 紛争類型別 ゼミナール2でOKじゃない?
357 :
氏名黙秘 :2007/03/31(土) 18:40:00 ID:???
久しぶりに現れたな。ゼミナール工作員。 懐かしくて涙がちょちょぎれるぜ。 工作員はすぐに消えろ。 ここは受験生の集まるところだ。
358 :
氏名黙秘 :2007/03/31(土) 18:40:38 ID:???
■オススメの本ベスト10 ※適宜、追加してください。 1.問題研究要件事実 2.紛争類型別の要件事実 3.要件事実マニュアル 4.ゼミナール要件事実1・2 5.要件事実の考え方と実務 6.要件事実の基礎と実践 7.要件事実の実践と裁判 8.要件事実原論 9.ケースブック要件事実論 10.民事訴訟における要件事実1巻・2巻
359 :
氏名黙秘 :2007/03/31(土) 21:50:33 ID:???
あれ? 現行の過去問いじってあるからゼミナール2は民法過去問も潰せていいじゃんっておもって潰したんだけど 工作員ってなに? ってかゴンニかw
360 :
氏名黙秘 :2007/03/31(土) 23:17:42 ID:???
361 :
氏名黙秘 :2007/04/01(日) 00:04:15 ID:???
>>360 しっ!
みんな黙ってスルーしようとしてるんだから。
362 :
氏名黙秘 :2007/04/01(日) 10:07:20 ID:???
ゼミナール工作員を晒してやる。あげておこう。
363 :
氏名黙秘 :2007/04/01(日) 10:33:13 ID:???
工作員ってなんなんだ?? マニュアルはさらっと読めて良い
364 :
氏名黙秘 :2007/04/01(日) 10:45:18 ID:???
今年度中に要件事実本が最低3冊新しく出るね。 要件事実本ラッシュはまだまだ続きそうだね。
365 :
氏名黙秘 :2007/04/01(日) 10:48:53 ID:???
早大ローが出したからな。 他のローも自分の大学生に買わせるためのを 自前で作っている。
366 :
氏名黙秘 :2007/04/01(日) 10:52:15 ID:???
法学部も加えれば 自分のところで強制的に買わせれば ペイできるからな。 要件事実本なんて 司法研修所の見解をなぞっておけばいいだけだから 誰でも書ける。
367 :
氏名黙秘 :2007/04/01(日) 11:20:25 ID:???
>>336 立っているといってないだろ。よく読め。
判例は登記を対抗要件としての登記だという趣旨のことは言ってるのだが。
対抗要件としての登記だとなぜ予備的抗弁になるのかという説明はない。
しかし、民法学的に直接効果説に立った場合、
予備的抗弁になることはありえない。
第三者性が解除の効果を阻害するというのが直接効果説の帰結なのだから。
あと、
>>333 と335と出題者は全て同一人物です。
それに、新卒です。新卒だからこそ基本を大切にすべき。
あと一ヶ月ちょっとしかないけどがんばれ。
368 :
氏名黙秘 :2007/04/01(日) 11:23:57 ID:???
367が実証してくれているけど 類型別が直接効果説にたちつつ予備的抗弁になるとしていることは 明確な説明なしには理解できない。 類型別がいかに不十分な書物かがわかる一例といえよう。
369 :
氏名黙秘 :2007/04/01(日) 11:26:12 ID:???
>>366 研修所説をなぞるだけの要件事実本は誰でも書けるというのは
激しく同意
しゅうどう
久留米大の教授ですら本を出している。
370 :
氏名黙秘 :2007/04/01(日) 11:33:48 ID:???
ダメな人が研修所説しか書けないだけならいいけど、採点者の側がそれでは困る。 民法の考査委員には優秀な人が集まっているけど… この危惧についてはセミナーか何かの新司法試験でも言われてました。 上位と下位の差はこういう部分も大きいのだと思う。 下位は青学の報告書を見る限り、理論と実務の架橋を実務科目に丸投げ。 で、民法や民事訴訟法の担当者は要件事実を知らない。 たぶん、ひどいのになると民訴を知らない民法教授、 民法を知らない民訴教授が教えてたりするのだろう。 民法改正を知らない民法教授や、 会社法の分からない商法教授がいると聞くくらいだから。 これで差がつかないほうがおかしい。
371 :
氏名黙秘 :2007/04/01(日) 11:36:13 ID:???
×新司法試験 ○新司法試験に関する記事
372 :
氏名黙秘 :2007/04/01(日) 12:17:17 ID:???
要件事実が全然わかっていない民法学者は多いね。 山本敬三ですらこれは?と思う発言や記述が散見される。 ましてそれ以外の・・。
373 :
氏名黙秘 :2007/04/01(日) 12:34:01 ID:???
>>372 あなたがわかっていないだけでは?
山本敬三は、研修所説と違うとこ多いし。
374 :
氏名黙秘 :2007/04/01(日) 12:40:33 ID:???
違い方がセンスがないんだよね。 これまでの要件事実についての議論では当然とされていた 暗黙の了解を無視しているというか・・。
375 :
氏名黙秘 :2007/04/01(日) 12:52:50 ID:???
Aさんは甲土地の所有者です。 Aさんは甲土地上に立てられている乙建物を活用しようと思い立ち、 マイホームを持ちたいと考えていたBさんとの間で、 平成14年2月10日に賃料月額10万円(月末払い)、期間を5年と定めて、 乙建物に関する賃貸借契約を締結し、同日、乙建物を引き渡した。 以上の事実関係を前提として、次の各問について論ぜよ。 なお、各小問の事実関係は、特に指定した場合を除き、 他の小問において考慮しないこととする。 (1)その後、Aさんは急な資金が必要となり、Bさんに相談することなく、 平成17年5月15日、Cさんに甲土地と乙建物を売却し、それぞれ所有権移転登記を経由した。 何も知らないBさんはAさんに賃料を払いつづけたが、 同年8月3日になって、CさんがBさんの下に訪れ、5月以降の賃料を自分に支払うよう要求し、 同月20日までに払わない場合には賃貸借契約を解除すると言ってきた。 Bさんは慌ててAさんに連絡をとろうとしたが、Aさんは海外出張のため連絡が取れず、 Cさんに支払を待ってくれるように頼んだが、聞き入れられず、 翌月12日、Cさんから明渡訴訟を提起されることとなった。 この場合、Cさんはいかなる訴訟物を選択するのが適当か。 理由を述べるとともに、その場合の請求原因以下の攻撃防御方法を旧来様式で摘示しなさい。 なお、AB間で締結された契約書には 「賃料の支払を一度でも怠ったときは、貸主は借主に対し、無催告で契約を解除できる」 との文言があったこととする。
376 :
氏名黙秘 :2007/04/01(日) 12:53:22 ID:???
(2)(1)の事実関係の下、 Bさんは「敷金を先に返して欲しい。そうでなければ出て行かない」との主張を繰り返した。 そこで裁判所が敷金の有無を確認すると、 提出された証拠からAに対し敷金として30万が支払われていた事実が認められた。 裁判所は、このBの主張をどう扱うべきか。 (3)Dさんは、Aさんの友人である。 平成17年3月頃、Aさんが資金繰りに困っているので助けてくれないかとDさんに相談に来た。 そこで、DさんはAさんに110万円用立てることにした。 その代わり、AさんがBさんに対する賃料債権のうち、 平成18年4月以降一年分を譲渡することとし、平成17年3月22日、 AD間で債権譲渡契約が締結されて、翌日AからBの元へその旨通知された。 しかし、Aさんの資金事情が好転することはなく、平成18年4月30日、 P銀行がBさんに対する賃料債権を差押えたため、Bさんはこれを供託した。 Dさんは誰に対し、いかなる訴訟を提起すればよいか。 また、平成17年2月15日に甲土地及び乙建物にPのために抵当権が設定・登記されていた事実は 要件事実的にどのような意味を持つか、説明しなさい。
377 :
弁護士 :2007/04/01(日) 14:10:11 ID:???
わかんねえっす。
378 :
氏名黙秘 :2007/04/01(日) 14:18:49 ID:???
マニュアルはすっかりぎょうせいの看板商品になったね。 願わくば改訂版を早く出して欲しい。 内容が一部ちんぷ化している。
379 :
氏名黙秘 :2007/04/01(日) 15:09:38 ID:???
(1)所有権でなく賃貸借契約終了でいくことの理由と終了原因と1個説くらいかいとく その上で賃貸人たる地位の移転と賃料請求についてとある論点を押さえて賃料不払い解除で。 Cの対抗要件具備の位置づけにキスをする(漏れは必要としとく)。 ほんで無催告解除特約の有効性を肯定(判例)したうえでKGに味付けを。漏れはKGで特約と背信性あり を主張すべし説。
380 :
氏名黙秘 :2007/04/01(日) 15:15:53 ID:???
(2)KGた立たないから主張自体失当
381 :
氏名黙秘 :2007/04/01(日) 15:19:44 ID:???
>>378 まだ1年半しか経ってないんだが。
確かに最近の判例や立法の動きは早いからね。
382 :
氏名黙秘 :2007/04/01(日) 15:32:59 ID:???
(3)はなぁ。。出ないんでは?ローでやったの? DはPを被告として供託金の還付請求権が自己に帰属する旨の確認を求める本訴を提起してみる。 たぶんPも同様の反訴でくるのかな。 そこで優先関係を判例理論に沿ってどう主張させるかにつき考えてかく
383 :
氏名黙秘 :2007/04/01(日) 15:40:22 ID:???
Aは昭和51年6月24日、自己の所有する甲土地をBに貸し渡した。 同日の賃貸借契約によれば、賃料は月20万、敷金500万、期限は15年であり、 土地の使用目的は資材置き場と定められていた。 Aは賃貸借の登記を経由させるため、Bに権利証と印鑑を渡したところ、 Bはこれらを利用して、同日売買を原因とする所有権移転登記を経由した。 その後、Bは自己名義の所有権登記があることを奇貨として、 甲土地上に乙建物を建築し、昭和52年10月14日、 乙建物を2500万円でCに売却するとともに、 甲土地につき、期限を30年として、4000万円でCのために地上権を設定した。 CはBが甲土地の真の所有者でないことは知っていたが、 甲土地の賃貸借は建物所有目的であると信じていた。 二年後の昭和54年5月7日、Cは死亡し、その息子Dが乙建物を相続した。 DはCの知っていた事情は何も知らなかった。
384 :
氏名黙秘 :2007/04/01(日) 15:40:54 ID:???
そして、平成の世となり、賃貸借の期間満了を目前に控えた平成元年1月、 Aは資金的な問題から甲土地を担保に入れようと考えるようになり、 Eと交渉して、譲渡担保契約を締結することにした。 しかし、法務局に行ったところ、 所有権の登記がB名義となっていたため、 Bに問い合わせたが、Bは行方をくらましていたので、 Aが公示の方法で賃貸借契約解約の意思表示をするとともに、 譲渡担保契約を締結の上、EがBを被告として所有権登記移転請求訴訟を提起し、 被告不在のまま、E勝訴の判決が確定、同判決に基づき、 BからEに中間省略登記がされた。 以上の事実関係の下で、EがDに対して甲土地の明渡請求訴訟(本件訴訟)を提起した。 (1)本件訴訟の訴訟物は何か。 (2)Aが公示の方法で賃貸借契約を解約したことは要件事実上、いかなる意味を持つか。 (3)Dとして主張し得る抗弁、それに対するEの再抗弁を摘示しなさい。 (4)仮に、EがAとの譲渡担保に応じた理由が、Dの乙建物居住を知り、 甲土地をDに高値で売りつけることであった場合、かかる事実は要件事実上、 いかなる意味を持つか。
385 :
氏名黙秘 :2007/04/01(日) 15:42:03 ID:???
ローではやってないけど 自分で考えたの
386 :
氏名黙秘 :2007/04/01(日) 15:42:08 ID:???
(1)訴訟物ははっきりいってどっちでもいい。ただし所有権でいった方が主張立証は楽。
387 :
氏名黙秘 :2007/04/01(日) 15:43:19 ID:???
なお、平成2年4月16日現在で考えること。
388 :
氏名黙秘 :2007/04/01(日) 15:46:13 ID:???
>386 所有権でいけば占有正権原の抗弁で対抗要件具備をどこでいわせるか考えるくらいで いいのか。第2巻41頁以降にもあるな
389 :
氏名黙秘 :2007/04/01(日) 15:47:18 ID:???
ごめん、時系列間違えた。計算ミス。 >賃貸借の期間満了を目前に控えた平成元年1月、 は >賃貸借の期間満了を目前に控えた平成3年1月 と直してください。 譲渡担保契約の締結は平成3年6月15日、 平成4年4月16日現在ということにしてください。
390 :
氏名黙秘 :2007/04/01(日) 15:49:34 ID:???
そして、平成の世となり、賃貸借の期間満了を目前に控えた平成3年1月、 Aは資金的な問題から甲土地を担保に入れようと考えるようになり、 Eと交渉して、譲渡担保契約を締結することにした。 しかし、法務局に行ったところ、 所有権の登記がB名義となっていたため、 Bに問い合わせたが、Bは行方をくらましていたので、 平成3年6月15日、Aが公示の方法で賃貸借契約解約の意思表示をするとともに、 同日、譲渡担保契約を締結の上、EがBを被告として所有権登記移転請求訴訟を提起し、 被告不在のまま、E勝訴の判決が確定、同判決に基づき、 BからEに中間省略登記がされた。 以上の事実関係の下で、EがDに対して甲土地の明渡請求訴訟(本件訴訟)を提起した。 なお、平成4年4月16日現在で考えること。 (1)本件訴訟の訴訟物は何か。 (2)Aが公示の方法で賃貸借契約を解約したことは要件事実上、いかなる意味を持つか。 (3)Dとして主張し得る抗弁、それに対するEの再抗弁を摘示しなさい。 (4)仮に、EがAとの譲渡担保に応じた理由が、Dの乙建物居住を知り、 甲土地をDに高値で売りつけることであった場合、かかる事実は要件事実上、 いかなる意味を持つか。
391 :
氏名黙秘 :2007/04/01(日) 16:27:06 ID:???
下位ロー生はさっさと撤退しろよ こうですかわかりま(ry
392 :
氏名黙秘 :2007/04/01(日) 18:42:25 ID:???
>391 わけわかめ?
393 :
氏名黙秘 :2007/04/01(日) 18:59:34 ID:???
類型別は完璧ではないんだ。 まだ読んでないけど なんとなくショック。
394 :
氏名黙秘 :2007/04/01(日) 19:33:50 ID:???
んーと r.vに対して,D自身の時効取得の抗弁が考えられる。 Dが相続と新権原で10年時効を言ってみる。この場合最判平成8で所有の意思に基づくものである 客観的事情を主張立証する必要がある。客観的評価根拠事実だな。 前主系はたたんでしょ。地上権の時効取得でもいいが。
395 :
氏名黙秘 :2007/04/01(日) 19:34:38 ID:???
作問者適度な良問ありがとう。 でもまじめに2人だけでやってることになってまする。 みんなどうなの?
396 :
氏名黙秘 :2007/04/01(日) 19:35:21 ID:???
>>393 丁寧な説明があるわけではない。そういう意味では完璧じゃない。
つーかあんな薄い冊子なんだから想像つくだろ。
397 :
氏名黙秘 :2007/04/01(日) 19:37:01 ID:???
>396 >393 てめーら問題とけ
398 :
氏名黙秘 :2007/04/01(日) 19:56:09 ID:???
類型別は完璧ではないんだ。 まだ読んでないけど なんとなくショック。
399 :
氏名黙秘 :2007/04/01(日) 20:24:49 ID:???
>>367 第三者の登場はたしかに解除の効果は阻害するんだが、
あくまで直接効果説だからXA売買の効果が復活しない。
だから要件事実的には定義上再々抗弁にはならない。
こういうところで要件事実の定義を優先するあたりが問題といえば問題なんだが、
もとをただせば直接効果説と対抗要件説を結びつける民法学説に無理がある。
権利保護資格要件説に徹すればこの無理は解消できそうなもんだが、
通説的な立場とは言えないしね。民法学説がねじれてる部分のひとつ。
400 :
氏名黙秘 :2007/04/01(日) 21:32:23 ID:???
>>399 要件事実の定義に「効果の復活」はないよ。
判例と通常の直接効果説の違いは
通常の直接効果説では、解除前第三者性と権利保護資格要件の主張により、
解除の法的効果を当該第三者に主張できなくなる(障害される)結果、
当該第三者との関係ではXA売買が存在するものとして扱われる。
あくまで解除の効果が発生し、所有権は当然に売主に帰属するが、
解除前第三者性と権利保護資格要件の主張により、
当該第三者が売主から直接所有権を取得すると考えるのであれば、再々抗弁ではなく、
予備的抗弁となるが、これは直接効果説の考え方ではない。
これに対し、判例の考え方は、
要件具備によって直接効果(売主に所有権が当然に帰属すること)は阻害され、
復帰的物権変動を生じる限度で解除の効果が残る、という風に捉えるしかない。
つまり、売買による所有権移転の効果は生じたままになる…が、
所有権喪失の抗弁としてのXA売買の法的効果は喪われたままであり、
解除の再抗弁の法的効果をその限りでは阻害できていないことになる。
したがって、再々抗弁とは構成できず、予備的抗弁とされるのだろう。
この場合、本来はXA売買とAY売買と対抗要件具備を主張すべきだが、
XA売買はすでに構造上事実として摘示されているので、改めて主張する必要がなく、
自分への売買と対抗要件具備のみで予備的抗弁を構成すると整理されるものと思われる。
気持ち悪いのは、売買による所有権移転と解除、
それぞれに複数の法的効果が生じていて、それぞれバラバラに作用してるせいかも。
少なくとも答案で綺麗に整理して判例の考え方を書き切る自信はないです。
401 :
氏名黙秘 :2007/04/01(日) 21:34:58 ID:???
まぁ、そんなことグチグチかいてたら落ちるけどな。
402 :
氏名黙秘 :2007/04/01(日) 22:15:11 ID:???
>>401 だから書かないってw
ただ、そうやって自分で構造を考える力をつけることが大事だと考えるなら、
類型別や一巻二巻で十分だと思うわけです。
何単位も要件事実論扱う講義とか、
分厚いマニュアルとかいらないんじゃないかな。
403 :
氏名黙秘 :2007/04/01(日) 22:23:34 ID:???
>>400 要件事実2巻の183頁あたりを見ると、
効果の復活が定義に入ってるように見えるけどな。
もっとも、抗弁の効果が復活しないと説明しても、
再抗弁の効果が一部阻害できていないと説明しても、
あまり違いはないような気はする。
404 :
氏名黙秘 :2007/04/01(日) 22:50:33 ID:???
>>400 要件事実マニュアルの説明そのまんまやけどな
405 :
氏名黙秘 :2007/04/01(日) 22:58:33 ID:???
答えまだー???
406 :
氏名黙秘 :2007/04/01(日) 23:00:12 ID:???
>>402 類型別と1巻2巻で十分・・・・。
誰もそこまでは求めていないぞ・・・。
1缶2缶はほとんど試験に出てこない分野も含まれているし今の研修所の見解と違っているところもある。
この2冊を全く読まずに済ませた輩はたくさんいる。
407 :
氏名黙秘 :2007/04/01(日) 23:04:16 ID:???
くだらん言い合い 要件事実なんて慣れだし道具なんだから環境があれば浸ってトレーニングするとおもろい ただ十分な環境あるローが少ない。 そこで何を潰すかになるんだが最初の手ほどきをうまく受けないと凡人にはどの本よんでも しょぼいわけよ。
408 :
氏名黙秘 :2007/04/01(日) 23:06:26 ID:???
そう?俺は問題研究は1日でマスターしたけど。
409 :
氏名黙秘 :2007/04/01(日) 23:07:59 ID:???
>408 問研程度の話しはしていないぞw もっと難易度の高い問題のおはなし
410 :
氏名黙秘 :2007/04/01(日) 23:08:03 ID:???
>>403 まあ、再抗弁の「抗弁の法律効果を障害する」という法律効果を障害すれば、
翻って抗弁の効果が復活してるといえなくもないね。
分かりやすいからそう説明したのかもね。
でも、摘示した事実によって生じる効果というのは複数あって、
再抗弁で障害する法律効果以外の法律効果、
つまり請求原因事実により発生する権利を
障害(消滅・阻止)する効果以外の法的効果については、
再々抗弁によって復活することもしないこともあるから、
厳密には復活というのは誤りではなかろうか、と思うわけです。
>>404 そうなの?
要件事実マニュアルは持ってないので…
411 :
氏名黙秘 :2007/04/01(日) 23:11:00 ID:???
>>406 1巻2巻を完全に修めると
研修所を出る時点のレベルということになるから、
前期修習程度を期待されているローの卒業生としては、
紛争類型別をきちんと理解して使いこなせればいいと思う。
許されたa+bだとか、そういうのはわかってなくてもいいんじゃないかな。
412 :
氏名黙秘 :2007/04/01(日) 23:13:54 ID:???
>>410 そだよ。
要件事実マニュアルにわかりやすい説明があるよ。
413 :
氏名黙秘 :2007/04/01(日) 23:18:02 ID:???
>>412 ただまあ繰り返しになるけれども、
判例の立場から解除の法的効果を整理するとどうなるかを
知っていることが重要なのではなくて、
民法の知識からそれを自分で導き出せることが重要なんだと思うよ。
だから、試験委員も覚えてれば済むようなのは出してこないと思う。
414 :
氏名黙秘 :2007/04/01(日) 23:19:54 ID:???
>>411 その類型別の記載がよくわかんないから
さっきから延々と議論が続いているんですけど・・。
「紛争類型別をきちんと理解して使いこなせればいい」とか言ってるけど
これまでの発言をよく読んでからレスしてよね。
415 :
氏名黙秘 :2007/04/01(日) 23:20:06 ID:???
>>412 今見てみたが、それほど分かりやすい説明でもないような。
結論だけ書いてある感じ。しかも再々抗弁にならない理由については、
実質的に引用文献なし。この部分の説明のオリジナル文献は何なんだろ?
416 :
氏名黙秘 :2007/04/01(日) 23:21:56 ID:???
>>410 再抗弁の定義には、抗弁により発生する効果の阻止・障害・消滅に加えて、
請求原因の復活が含まれてるよ。
同様に、再々抗弁なら抗弁の復活が要件となる。
417 :
氏名黙秘 :2007/04/01(日) 23:22:05 ID:???
>>413 民法の知識だけで
試験の限られた時間の中で
予備的抗弁という結論を導き出すのは
天才にしかできないね。
あなたはもしかして天才なのかもしれないけど
あたしには無理。
418 :
氏名黙秘 :2007/04/01(日) 23:26:57 ID:???
だからマニュアルに載ってる 予備的抗弁となるか議論ある頁に付箋。 出たら考えてるふりをして書くのさ。
419 :
氏名黙秘 :2007/04/01(日) 23:28:23 ID:???
>>417 ローの定期試験はともかく,新試験で予備的抗弁とか出してこないと思うよ。
420 :
氏名黙秘 :2007/04/01(日) 23:29:18 ID:???
でも解除は出るわけさ。実際出てるし・・。
421 :
氏名黙秘 :2007/04/01(日) 23:31:56 ID:???
別に抗弁の定義をわかっているか基本事項をきいてみた といえばむしろ出しやすいだろ
422 :
氏名黙秘 :2007/04/01(日) 23:33:32 ID:???
ここで自分に限界を設定したがるアホどもは醜いな 全科目に相当な実力で臨むやつがいるということだ。 うかりたければ限界をこえてやれ
423 :
氏名黙秘 :2007/04/01(日) 23:34:04 ID:???
>>419 サンプル問題は94条2項絡みだったがな。
むこう数年は問題形式も流動的だろうし、恐ろしいところだよ。
皆枕を並べて討ち死にするだけで大して影響ないと言えばそれまでだが。
424 :
氏名黙秘 :2007/04/01(日) 23:35:12 ID:???
そこで今日の新作2問ですよ 答え書いてるひといるけどあれでいいの?
425 :
氏名黙秘 :2007/04/01(日) 23:35:22 ID:???
>>423 サンポーは要件事実を聞く問題じゃないぞ。
426 :
氏名黙秘 :2007/04/01(日) 23:36:26 ID:???
94条2項も予備的抗弁だよな・・。 それに類型別のここの記載は研修所見解と異なっているし・・。 もう何を信じていいやら・・。
427 :
氏名黙秘 :2007/04/01(日) 23:37:21 ID:???
類型別なのに研修所見解と違うんだ・・。
428 :
氏名黙秘 :2007/04/01(日) 23:37:50 ID:???
>>411 それは他の文献を読めばわかるというものでもないよ。
だからこそローの教育が重要だし、差も出るんじゃないかと。
>>416 だから請求原因というか、
それによって生じる権利=訴訟物たる権利の復活はするよ。
でもそれは請求原因事実によって生じる全法律効果が復活するわけではなくて、
たとえ全部抗弁であっても訴訟物の限度で復活するだけ。
なぜなら、訴訟物たる権利を消滅させたり障害する法律効果を消滅・障害する、
それ以上の法的効果を生じさせることは再抗弁の要件ではないから、
抗弁事実によって他の法的効果を障害していても関係ないからね。
訴訟上、どうでもいい法的効果だし。
>>417 天才じゃない、多くの法曹実務家(特に裁判官)も出来るようになっている。
ローには、天才じゃない人でもこういう思考が出来るように教育することが求められていて、
新司法試験もそれに対応した問題を出題すると思う。
ただ、どこのローでもそういう教育が出来るわけじゃないし、
人によって思考が馴染むのにかかる時間が違うだろうから、
現時点で無理だって人が、端的に答えを覚えることに走るのは仕方ないと思う。
理念型の問題を作ることは試験の性質上当然だし、間違ってないと思うけど、
理念通りに伸びなかった(これは教える側の問題でもある)受験生が、
自分に出来る範囲で最善の行動をしているだけなのに、
予備校や暗記に走っているという批判するのは如何なものか…ってのは同感だよ。
429 :
氏名黙秘 :2007/04/01(日) 23:38:07 ID:???
>>426 どういうこと?類型別と研修所見解が違う?
430 :
氏名黙秘 :2007/04/01(日) 23:38:10 ID:???
試験はあらゆるレベルの人間がばらつくように出されている。 散歩ーで要件事実の理解にも点があって >425 のようなやつは点が高くない それだけだ
431 :
氏名黙秘 :2007/04/01(日) 23:39:49 ID:???
>>430 おいおいw 要件事実の理解にも点があるって勝手な解釈だな。
432 :
氏名黙秘 :2007/04/01(日) 23:42:00 ID:???
まぁ証拠がないがな(´,_ゝ`) センスよく要件事実「も」かけばいいわけだよ マイナスに限界を設定するチキンさがほんと醜いとおもうだけw
433 :
氏名黙秘 :2007/04/01(日) 23:44:16 ID:???
マイナスに限界というより,勉強には優先順位があって他にやることがあるだろうという話さ。
434 :
氏名黙秘 :2007/04/01(日) 23:46:03 ID:???
>>429 「起案の手引きと研修所見解が違う」が正解
ここもマニュアル参照ね。
435 :
氏名黙秘 :2007/04/01(日) 23:46:28 ID:???
再々抗弁か予備的抗弁かが訴訟で争いになることはないしな。結論変わらんから。
436 :
氏名黙秘 :2007/04/01(日) 23:48:41 ID:???
俺のローの実務教官と同じこと言うね。 「まあ、こういう難しいことは実務ではやらない。」
437 :
氏名黙秘 :2007/04/01(日) 23:49:36 ID:???
>433 そうだな。合格すべき者たちは類型別なんて手あかつきまくりだし 1巻2巻も背伸びして悩んだ日もあった。マニュアルもその都度付箋してきた。 今はそれらをざーと眺めるだけなんだもんね。 この時期から慌てて読み始めるようじゃもうだめだってことをいいたい
438 :
氏名黙秘 :2007/04/01(日) 23:53:07 ID:???
>>436 そうそう。なんか昔話ばかりして
肝心な法律の話はほとんどしない。
439 :
氏名黙秘 :2007/04/01(日) 23:54:17 ID:???
ぶっちゃけ、立証責任分配さえ間違えなければ、再々抗弁だろうが、 予備的抗弁だろうがどうでもいいのでは。
440 :
氏名黙秘 :2007/04/01(日) 23:54:44 ID:???
よくない
441 :
氏名黙秘 :2007/04/01(日) 23:55:52 ID:???
>>439 俺のローの実務教官と同じこと言うね。
そういって要件事実の基礎理論の話はほとんどしない。
442 :
氏名黙秘 :2007/04/01(日) 23:57:36 ID:???
>441 真逆な元調査官T氏が民法の試験委員に就任している件を参照
443 :
氏名黙秘 :2007/04/01(日) 23:58:42 ID:???
つまりやはり解除と第三者の予備的抗弁は理解すべきなんだ。ずばりそうでしょう。
444 :
氏名黙秘 :2007/04/01(日) 23:58:57 ID:???
>要件事実の基礎理論の話はほとんどしない というのはさすがにやばいと思うが。
445 :
氏名黙秘 :2007/04/02(月) 00:00:09 ID:???
Tファン多いよね 受講生ランキング1位だろKOの
446 :
氏名黙秘 :2007/04/02(月) 00:03:46 ID:???
447 :
氏名黙秘 :2007/04/02(月) 00:05:24 ID:???
要件事実って、まじない師の術法みたいなとこあるからなぁ。 司法研修所という名の神殿の中で、神官が脈々と承継してる。
448 :
氏名黙秘 :2007/04/02(月) 00:06:36 ID:???
>>435 そう。
訴訟上、結論は変わらないから重要ではない。
だから、大きく攻撃防御全体構造を聞いてきた場合、
予備的か再々かってことに沢山の紙面を割くのは無駄。
だけど、民法の理解を聞くにはうってつけの問題なので、
去年の第一問みたいにピンポイントに聞いてくる可能性がある。
この場合、答えられないと、当該問題に関しては致命傷となる。
449 :
氏名黙秘 :2007/04/02(月) 00:06:40 ID:???
そのおこぼれに預かれないとキツイんだよなー
450 :
氏名黙秘 :2007/04/02(月) 00:11:02 ID:???
そうなんだよなあ・・。 だからやはり要件事実はつぶしておかないと。 合格者は類型別なんて手あかつきまくりだしマニュアルもその都度付箋してきた。
451 :
氏名黙秘 :2007/04/02(月) 00:20:51 ID:???
>>447 しかし、試験委員になるような人は基本的に頭がいいから、
要件事実とは実体法を立証責任の観点から解釈しなおしたものである、
ということの意味をきちんと捉えて、
自身の民法に対する考え方を
要件事実によって表すことが出来るようになっている。
ただ、民法の学者は民法の学者なわけで、
問題を出す側の意識としては民法について論じて欲しいと思っている。
彼らがいう要件事実オタクとは、法律要件分類説だとか、
証明責任説、法的観点指摘義務なんていう民訴の知識や、
研修所や実務の立証配分は知っているのに、
なぜそのような立証配分になったのか、
それは民法をどのように解釈した結果なのか
説明できない人のことを指してます。
彼らが聞きたいのは証明の難易といった理由による立証配分ではなく、
民法の条文や解釈による立証配分。
つまり、要件事実本には書いていない部分が多く、
結果、コピペすると要件事実認定されるわけですよ。
452 :
氏名黙秘 :2007/04/02(月) 00:23:26 ID:???
至極全うなことをこのクソ忙しい時に熱心丁寧にいうな 当局かw
453 :
氏名黙秘 :2007/04/02(月) 00:27:06 ID:???
しかし短答はともかく,第1回新試験論文は要件事実本とは関係ないところで出題されているが。
454 :
氏名黙秘 :2007/04/02(月) 00:30:39 ID:???
>453 つくづくアホだな 要件事実たぐいの本を回した者にちょい背伸びをさせる問題を出すにきまっておろーが だったら君はなんもしないんかい
455 :
氏名黙秘 :2007/04/02(月) 00:35:52 ID:???
>>453 それは試験委員によるメッセージ、
と当の試験委員が言っていた。
マニュアルコピペで点がつくと思うなよって事らしい。
だから、作った問題もただのコピペで終わることなく、
解答者の考え方の筋道を聞けるようにしてる工夫してるつもり。
今回はあんまりうまく行かなかった気がしないでもないけど。
あんまり振るわなかったローは、
教えてる教授の方の能力がまだついていってないんじゃないかな。
ちょっと定期試験問題を見てみたい気がする。
予備校の問題も気になる。
今度の総合模試で初めてみることに。
あまりいい噂は聞かないけど、どうなんだろ。
456 :
氏名黙秘 :2007/04/02(月) 07:32:59 ID:???
第1回新試験論文の解説が法学書院から出てるけど 要件事実本を参照しまくりだけどね。債権譲渡の。
457 :
氏名黙秘 :2007/04/02(月) 07:35:42 ID:???
>>451 長いレスのわりに内容がないなあ。
具体例で示せ!
458 :
氏名黙秘 :2007/04/02(月) 07:47:34 ID:???
>453 合格者は類型別なんて手あかつきまくりだしマニュアルもその都度付箋してきたという。 トップ合格者は要件事実の本を出版しているがその本は過去の要件事実本を引用しまくりだ。
459 :
氏名黙秘 :2007/04/02(月) 07:49:54 ID:???
460 :
氏名黙秘 :2007/04/02(月) 08:18:42 ID:???
>>456 法学セミナー増刊新司法試験の問題と解説2006だね。
九大ローの教授が民事系科目第2問の解説を担当しているが
引用しているのは3冊だね。
司法研修所編問題研究要件事実
司法研修所編紛争類型別の要件事実
岡口基一要件事実マニュアル(上)
461 :
氏名黙秘 :2007/04/02(月) 08:32:35 ID:???
462 :
氏名黙秘 :2007/04/02(月) 08:59:46 ID:???
要件事実はローの時代にやっておいてくれ。 修習中には要件事実はやらないことになったから。61期から。
463 :
氏名黙秘 :2007/04/02(月) 09:44:39 ID:???
>>457 民法の解除の効果という論点の論証が書ける
解除の立証責任の分配がどうなるか知っている
でも…
例えば直接効果説(権利保護資格要件説)&再々抗弁説を取るとして、
なぜ直接効果説を取ると再々抗弁になるのかは論じられない。
直接効果説は実務上再々抗弁として扱われているという結論しか知らない。
こういうのが要件事実オタクです。
別に褒め称えられたくて問題出したわけじゃないけど、
問題出したのに具体例示せよ的な批判を受けるとやる気なくすorz
相殺の問題も作ろうかと思ってたけど、
模試も近いし、しばらく自習に専念しますノシ
464 :
氏名黙秘 :2007/04/02(月) 12:37:53 ID:???
・・・。 実務上も再々抗弁説と予備的抗弁説があるんですけど・・。
465 :
氏名黙秘 :2007/04/02(月) 12:48:46 ID:???
463自身は予備的抗弁説についてどう考えているのだ?
466 :
氏名黙秘 :2007/04/02(月) 15:41:14 ID:???
去年の債権譲渡の問題なんて民訴の知識としての法律要件分類説さえ知ってれば実体法の極基礎的な理解で解けるじゃん。 要件事実なんて一切やってないやつでも最低限のことは書ける。 それ以上にマニュアルとかに時間かける必要なんて全くないと思うんだけど。
467 :
氏名黙秘 :2007/04/02(月) 15:50:55 ID:???
468 :
氏名黙秘 :2007/04/02(月) 16:09:53 ID:???
>>467 そうかね?
確かに主張整理しろという問題形式だと厳しいと思う。
けどわざわざあの形式で出してくれてるんだよ?
まあどうでもいいんだけどね。
469 :
氏名黙秘 :2007/04/02(月) 16:27:38 ID:???
>>468 次の事実は再々抗弁となるか
と聞けば同じことになると思うんですけどね。
請求原因自体で迷うことはあまりないので、
請求原因を聞いてくるだけならやってなくても
それなりにできると思いますが。
(最判H6.2.8のようなケースは除く)
470 :
氏名黙秘 :2007/04/02(月) 16:53:01 ID:???
上位ローはやってるんだよ 今は復習するだけ 今年の受験生ならやらなくていいとかいってんの回廊か焦り未修認定
471 :
氏名黙秘 :2007/04/02(月) 19:19:41 ID:???
去年の問題だって 債権譲渡の要件事実やってた人とやってない人じゃ大違いだよ。 そりゃ頭のいい人はその場で考えればいいって簡単に言うけど みんなが天才なんじゃない。 普通の人に目線を会わせて発言してほしいわけ。
472 :
氏名黙秘 :2007/04/02(月) 19:39:19 ID:???
>>466 君にロー教授の言葉を贈ろう
「今回の論文に試験もまた、結局は,要件事実に関する司法研修所
の見解をどれだけ知っているかで、決着がついてしまうのは否めない。」
これは昨年の新司法試験第1回論文式民事系第2問の解説だ。法学セミナー増刊P65。
ローの教授でさえこんな感想を抱いているのだよ。
君みたいなたかが”いちベテ”の意見よりもよほど説得力がある。
473 :
氏名黙秘 :2007/04/02(月) 19:44:54 ID:???
要件事実が要らないという意見は ロー生仲間では聞いたことがない。 しかし 弁護士には不要意見が多い。 こういうのをジェネレーションギャップという。
474 :
氏名黙秘 :2007/04/02(月) 19:45:53 ID:???
弁護士はあんま修習でも理解してないから脅威なんだよ
475 :
氏名黙秘 :2007/04/02(月) 19:51:45 ID:???
それでここでも弁護士がロー生の足を引っ張ろうというレスが多いのか・・。
476 :
氏名黙秘 :2007/04/02(月) 19:57:56 ID:???
>>474 それはそうだろうなと思う。
もしきちんと理解していれば、
旧試験予備校答案はもっとまともだっただろう。
477 :
氏名黙秘 :2007/04/02(月) 19:59:31 ID:???
俺たちはまじめに要件事実を勉強した方がいいわけさ。 本番でも絶対に有利だしね。
478 :
氏名黙秘 :2007/04/02(月) 20:06:10 ID:???
要件事実の問題集みたいなの出ないかな? 総合問題系がないんだよね・・。 一つのテーマだけの事例問題はいくつもあるけどさ。ケースブックとか30講とか。 でもこれじゃだめなんだよね・・。どの論点の問題かあらかじめわかってるからさ。
479 :
氏名黙秘 :2007/04/02(月) 20:16:40 ID:???
ゼミナール2くらいしかない
480 :
氏名黙秘 :2007/04/02(月) 20:18:28 ID:???
ローでやった問題が最高だ 研修所共感がたくさんつくってくれたよん
481 :
氏名黙秘 :2007/04/02(月) 20:30:54 ID:???
>>478 京大民法とかは分かってても厳しいぞww
482 :
氏名黙秘 :2007/04/02(月) 20:31:21 ID:???
ゼミナール2もダメだよ。あらかじめテーマごとに問題がわかれている。 これだと解く前からどの論点かわかってしまうからね。 ゼミナール2と競合しているのがケースブックと30講だね。 でも3冊も要らない。
483 :
氏名黙秘 :2007/04/02(月) 20:36:53 ID:???
そうすると総合問題系の要件事実本を出せば 需要がありそうですね。 いいことを聞きました。 早速明日出版社に企画を提出してみよう。
484 :
氏名黙秘 :2007/04/02(月) 21:13:11 ID:???
どこの出版社のお方ですか?
485 :
氏名黙秘 :2007/04/02(月) 22:02:01 ID:???
共同執筆ですな。 早慶ローはどちらも無理(すでに類似本有り)。 東大ローあたりはどうですか?
486 :
氏名黙秘 :2007/04/02(月) 22:12:02 ID:???
東大ロー教授が共同執筆「要件事実演習」
487 :
氏名黙秘 :2007/04/02(月) 22:12:55 ID:???
ケースブック要件事実でいいじゃん。
488 :
氏名黙秘 :2007/04/02(月) 22:15:14 ID:???
一つのテーマだけの事例問題はいくつもあるけどさ。ケースブックとか30講とか。 でもこれじゃだめなんだよね・・。どの論点の問題かあらかじめわかってるからさ。
489 :
氏名黙秘 :2007/04/02(月) 23:33:34 ID:???
普通の論文演習だって 総則の章からはじまっておろうが。 そうじゃないとうれねぇし
490 :
氏名黙秘 :2007/04/02(月) 23:36:47 ID:???
京大民法マジオススメ
491 :
氏名黙秘 :2007/04/02(月) 23:46:07 ID:???
492 :
氏名黙秘 :2007/04/03(火) 03:39:56 ID:???
ていうかみんなできないから、多分類型別の知識さえあれば何とかなる。少なくとも沈むことはない。 去年の再現答案見ても、出来がひどい。今年はしかもそれに落ちた1期と2期既習と、さらに1期未収だし。 もちろんやってる人はやってるし、むずかしめの問題にもきちんと問題の聞きたいところわかってかけるだろうけど、そんなの500人もいないと思う。
493 :
氏名黙秘 :2007/04/03(火) 07:33:27 ID:???
全体のレベルが低いんだ。要件事実、もう研修所では教えないのに・・。
494 :
氏名黙秘 :2007/04/03(火) 09:58:16 ID:???
495 :
氏名黙秘 :2007/04/03(火) 10:01:42 ID:???
ここ見てると面白いな 旧試合格者が駄目だ、実務家が駄目だまで言い出してる
496 :
氏名黙秘 :2007/04/03(火) 10:03:40 ID:???
回答まだー
497 :
氏名黙秘 :2007/04/03(火) 10:37:43 ID:???
>>482 >ゼミナール2もダメだよ。あらかじめテーマごとに問題がわかれている。
旧司法試験の問題を解いてから、
ゼミナールの目次で解説を探せばいい。
498 :
氏名黙秘 :2007/04/03(火) 12:47:27 ID:???
旧司法試験じゃだめだろ・・・。要件事実の話をしているのに・・。 ねっゼミナール工作員さん
499 :
氏名黙秘 :2007/04/03(火) 12:50:19 ID:???
>>498 で、お前は不合格者だろ!
馬鹿でも受かる試験の。
500 :
氏名黙秘 :2007/04/03(火) 12:50:42 ID:???
今年受ける我々にはもう無理だけど、 これから勉強する人には旧司過去問や定期試験を解いた後、 要件事実を整理してみるのはいいかもしれない。 で、自分の答案と照らし合わせてみる。
501 :
氏名黙秘 :2007/04/03(火) 13:00:00 ID:???
旧司と要件事実はずれているんだよな・・。 例えば危険負担の問題は要件事実ではあまり出ないだろ? 現実には危険負担が訴訟になることはないからなんだよね。 特約とかがあるのが普通でそれで処理されているから。 だから旧司の問題で要件事実を理解するというのは それこそ回り道だと思うよ。
502 :
氏名黙秘 :2007/04/03(火) 13:06:20 ID:???
まあ特約がないとこうなってしまうから特約が重要,という点を理解するにはいいと思う。 ただ,要件事実論の危険負担の扱いはどうも理解できない。 要件事実マニュアルによると,牽連説か独立説かという処理をして,条文に忠実ではないんだよな。 これはおかしいと思うんだが。
503 :
氏名黙秘 :2007/04/03(火) 16:03:13 ID:???
危険負担はなぁ特約があるから出てこないのではない。 まぁ初学者が??ってなるポイントだな せいぜいがんばれw
504 :
氏名黙秘 :2007/04/03(火) 16:15:25 ID:???
気違いは入院して一生出てこないでほしい。
505 :
氏名黙秘 :2007/04/03(火) 19:36:03 ID:???
旧司法試験を目指すんだったら 旧司法試験の過去問をやるのはいいと思うよ。 要件事実的分析をしながらね。
506 :
氏名黙秘 :2007/04/03(火) 20:05:57 ID:???
>>503 はーい。
それは債務者が帰責性がないことの証明に失敗するからですか?
507 :
氏名黙秘 :2007/04/03(火) 20:36:47 ID:???
>>506 帰責性がないことの証明なんていらんよ。
534条と536条のどこにもそんなことは書いてない。
508 :
氏名黙秘 :2007/04/03(火) 20:52:17 ID:???
帰責性生きた化石性
509 :
氏名黙秘 :2007/04/03(火) 21:48:00 ID:???
>506 釣りかしらんが明後日来い
510 :
氏名黙秘 :2007/04/03(火) 22:48:42 ID:???
なぜ慶応ロー早稲田ローは要件事実で争うのじゃ?
511 :
氏名黙秘 :2007/04/03(火) 23:16:05 ID:???
>>507 >>509 >>506 の債務者というのは、目的物引渡債権の債務者の意味です。
釣りのつもりはないですよ。
売買代金請求の事例で、特定物売買における危険負担の要件事実を考えてみたら、
請求原因は(特定物)売買契約の成立
目的物の滅失が被告(買主)抗弁になる(536条)
再抗弁として、原告(売主)は滅失に帰責性がないことを主張立証する
(弁済の提供も再抗弁になるけど、危険負担の問題なので・・・)
で、再々抗弁が特約の存在
こんな感じかなと想像しました。
そうすると、原告は帰責性がないことを証明しないと敗訴します。
これが難しい。だから危険負担は出てこない。
でも明らかな天災なら証明できるのか。
・・・すんません。素人は消えます。
512 :
氏名黙秘 :2007/04/04(水) 07:31:15 ID:???
>>510 争ってない
慶應は要件事実オタクを量産
早稲田はそもそも民法やらなさ過ぎ
両方とも京大を見習え
513 :
氏名黙秘 :2007/04/04(水) 23:07:12 ID:???
山敬とか読むと、京大系もどうかと思うけどなぁ。実務のためのものなのに、 独自色強すぎ。
514 :
氏名黙秘 :2007/04/04(水) 23:14:54 ID:???
思考経済の道具に 学者のオナニー本は悪。 研修所説を実体法から解説する先生の授業が最強かつ的確
515 :
氏名黙秘 :2007/04/05(木) 00:07:13 ID:???
次に出る要件事実本はなんでしょう? 6月と7月に2冊出ます。
516 :
氏名黙秘 :2007/04/05(木) 00:09:08 ID:???
517 :
氏名黙秘 :2007/04/05(木) 01:14:00 ID:???
読んだだけで、判ったつもりになってる人登場。 ひょっとしたら、それだけで、実務家や学者レベルに達する天才なのかもしれんが。
518 :
氏名黙秘 :2007/04/05(木) 01:21:49 ID:???
>>517 構造さえ理解できればあとは自分でできる。
問題は研修所の立場がどっちかわからないものがあること。
一定レベル以上の人はみんな自分でできるよ。
519 :
氏名黙秘 :2007/04/05(木) 01:43:22 ID:???
一応、未修一年の人にアドバイス。 一年の早いうちに紛争類型別をざっと回しておくといい。 内容はわからなくてもいい。読み終わったら忘れてしまっていい。 たぶん、民法の授業を受けていく中でそういえば…というひっかかりがあるだろう。 民法と民訴が終わって、 民法の基礎理論や民訴の立証責任・請求原因・抗弁などの意味が理解できたら、 もう一度紛争類型別を取り出す。一巻二巻(教官便りのみ)も合わせて読む。 二年の民訴なんかはロースクール民訴や ケースブック民訴を使うところが多いだろうから、 それらを使った授業をする前に一通り読んでみる。 その後、実務科目の時は問題研究や事実摘示例を見て、 基礎的な要件事実をきっちり押さえる。 さて、三年。 三年になったら何も見ずに条文のみで 長めの事例問題をブロックダイアグラムで構成してみて欲しい。 どうしてそう構成したのか、自分で意味を考えながら。 終わったら、紛争類型別等の要件事実本と、民法の教科書を取り出し、それぞれの該当頁をみる。 おそらく凡人でも、この頃にはきちんと扮装類型別の意味が理解できているはず。 お試しあれ。
520 :
氏名黙秘 :2007/04/05(木) 05:27:42 ID:???
未修が1年の早いうちに類型別読んでも全く効果ないだろう 無駄骨折るより潮見の基本講義Tでも読んでた方がいい
521 :
氏名黙秘 :2007/04/05(木) 07:35:14 ID:???
いきなり類型別はきついだろ・・。さすがに・・。
522 :
氏名黙秘 :2007/04/05(木) 08:17:59 ID:???
質問です。合体抗弁の定義を教えてください。マニュアルと30講で微妙に違うようで・・。 ・・・すんません。素人は消えます。
523 :
氏名黙秘 :2007/04/05(木) 09:27:48 ID:???
>>520-521 あるよ。理解することが目的ではないもの。
>>522 まだまだ発展途上の学問なので、
あまり厳密にあれこれ考えない方がいい。
定義どうこうよりも、著者の言いたい内容の方を理解すべし。
524 :
氏名黙秘 :2007/04/05(木) 12:39:01 ID:???
適当に読んでおけばいいんだよ。 俺はマニュアルを徹夜で読んで次の日の試験ばっちりだった。
525 :
氏名黙秘 :2007/04/05(木) 13:34:09 ID:???
>たぶん、民法の授業を受けていく中でそういえば…というひっかかりがあるだろう。 こんな名探偵みたいなことは普通の奴にはできない。だから効果がない 未修1年は時間があるからより効果の小さい方法をとっても構わないが アドバイスとしては不適
526 :
氏名黙秘 :2007/04/05(木) 13:38:40 ID:???
出来ないのか? 普通にできると思うんだけど、俺がおかしいの? ただ、紛争類型別読むのなんて一日で終わるから、 やってみて損はないと思うよ。
527 :
氏名黙秘 :2007/04/05(木) 14:23:39 ID:???
そういうのは人それぞれだから。わからない部分をおいといて先に進める人もいれば わからない部分は調べて一々潰していかないと先に進めない人もいるだろ 後者のタイプが知識もないまま類型別読もうとしても1日で終わらないわけで 自分にあってるやり方が、他人にとっても有効かってのは別の問題
528 :
氏名黙秘 :2007/04/05(木) 18:21:31 ID:???
未収1年なら問題研究だけで十分だと思う。
529 :
氏名黙秘 :2007/04/05(木) 18:45:35 ID:???
あれは2時間で読める。
530 :
氏名黙秘 :2007/04/05(木) 18:50:42 ID:???
問研と類型別で2日だな。 あと1年どうする?
531 :
氏名黙秘 :2007/04/05(木) 18:55:51 ID:???
おまいら、凄いな。 あんなもの、2時間で読めるのか。 凄・す・ぎ!
532 :
氏名黙秘 :2007/04/05(木) 19:03:34 ID:???
読むだけなら2時間かからないだろ きちんと頭にはいるかは別問題
533 :
氏名黙秘 :2007/04/05(木) 19:26:13 ID:???
内容検討になるとスレが激減する点について おそらく空論のバカがっか
534 :
ゆうひか :2007/04/05(木) 20:07:12 ID:???
要件事実の総合問題本 企画が通りました。
535 :
氏名黙秘 :2007/04/05(木) 20:26:03 ID:???
>>527 後者のタイプでも一日で読めると思うよ。
内容が濃いのは確かだが150ページ程度しかないのも事実。
536 :
氏名黙秘 :2007/04/05(木) 21:06:33 ID:???
ここでさんざん議論されたけど わからないところは読み飛ばすしかないしね。
537 :
氏名黙秘 :2007/04/05(木) 22:35:32 ID:???
質問ですが辰巳の要件事実講座はまだありますか?
538 :
氏名黙秘 :2007/04/05(木) 23:16:56 ID:???
プラクティス民法 債権総論 の初版が売れてるね。 Amazon.co.jp ランキング: 本で28,510位 第三版が出たばかりなのにね。 マニアが多いんだね。可愛いね。かわいいね。
539 :
氏名黙秘 :2007/04/08(日) 16:50:36 ID:???
いよいよ大学生活が始まります。 全くの初心者なのですが 要件事実の勉強のポイントを教えてもらえたら助かります。
540 :
氏名黙秘 :2007/04/08(日) 17:59:13 ID:???
そうだな。 辰巳の要件事実講座を受講するのがいいんじゃないか?
541 :
氏名黙秘 :2007/04/08(日) 18:34:09 ID:???
問題研究を読めば事足りる。
542 :
氏名黙秘 :2007/04/08(日) 19:03:00 ID:???
大江先生の本を7万円出してそろえるといいと思いまちゅ
543 :
氏名黙秘 :2007/04/08(日) 20:15:19 ID:???
そうでちゅねorz
544 :
氏名黙秘 :2007/04/08(日) 20:48:22 ID:???
質問です。 予備的請求と予備的請求原因が両方ある場合にどう整理していいのかわかりません。
545 :
氏名黙秘 :2007/04/09(月) 01:59:06 ID:???
別に難しくないと思うが。
546 :
氏名黙秘 :2007/04/09(月) 08:22:16 ID:???
>>539 要件事実プロパーの勉強はそんなに難しくない。
民法をしっかりやるのが大事。
民法を理解していれば要件事実は解ける。
547 :
氏名黙秘 :2007/04/09(月) 09:03:00 ID:???
逆に要件事実を意識しながら民法を勉強した方が民法がよりよく分かるよ。
548 :
氏名黙秘 :2007/04/09(月) 09:09:51 ID:???
大学1年生から要件事実をやった方がいいね。
549 :
氏名黙秘 :2007/04/09(月) 09:14:45 ID:???
要件事実論プロパーの勉強を大学1年からやる必要はないけど。
550 :
氏名黙秘 :2007/04/09(月) 09:31:29 ID:???
要件事実ばかりやってる奴は 他がおろそかになってる気がする
551 :
氏名黙秘 :2007/04/09(月) 09:39:19 ID:???
>>544 要件事実マニュアル上巻にいろいろな場合の整理方法があります。
15ぺーじから。
552 :
544 :2007/04/09(月) 10:10:20 ID:???
ありがとうございました。 早速上巻を買ってみます。
553 :
氏名黙秘 :2007/04/09(月) 10:13:24 ID:???
大学の生協に要件事実マニュアルが山積みになってるが 新入生は買ってもわからないと思うw
554 :
氏名黙秘 :2007/04/09(月) 10:17:27 ID:???
まあ民法と民訴を1年くらい勉強すれば分かるよ。
555 :
氏名黙秘 :2007/04/09(月) 10:26:34 ID:???
割引してるから部外者が買ってるんじゃない? 15%引きだからな。
556 :
氏名黙秘 :2007/04/09(月) 10:34:43 ID:???
で売れるから生協も大量に仕入れる
557 :
氏名黙秘 :2007/04/09(月) 10:51:34 ID:???
その結果大学生の脳裏にマニュアルの存在がすり込まれて いずれ買うようになる。 ぎょうせいもやり方がうまいものだ。
558 :
氏名黙秘 :2007/04/09(月) 17:41:09 ID:???
大学1年からは早いですね。 大学2年からでいいと思います。
559 :
氏名黙秘 :2007/04/09(月) 18:37:18 ID:???
潮見プラクティス買った。 なんじゃこら?
560 :
氏名黙秘 :2007/04/09(月) 19:08:45 ID:???
普通に民法やって 復習のときに要件事実やるのが一番いいよ
561 :
氏名黙秘 :2007/04/09(月) 22:07:57 ID:???
逆だろ。 法律要件分類説を念頭に要件事実を理解してから内田読めば完璧
562 :
氏名黙秘 :2007/04/09(月) 22:38:12 ID:???
そうかな? 最初は普通に民法のバングラディッシュを頭にたたき込んだ方が
563 :
氏名黙秘 :2007/04/09(月) 22:42:50 ID:???
要件事実の観点から内田を読むと滅茶苦茶なんだよな。 自力で大きく再構成しないといけなくなる。
564 :
氏名黙秘 :2007/04/10(火) 00:25:08 ID:???
まあ要するに適宜行ったり来たりするのがいいってことだ。
565 :
氏名黙秘 :2007/04/10(火) 07:23:21 ID:KCDEMjsS
そうするとやはり大学1年から要件事実をやった方がいいんですね。
566 :
氏名黙秘 :2007/04/10(火) 08:00:12 ID:???
>>559 100p近く増えてるけど、いったいどうなったん?
567 :
氏名黙秘 :2007/04/10(火) 21:58:45 ID:???
はいりはいるふれはいりほ
568 :
氏名黙秘 :2007/04/10(火) 23:24:35 ID:???
合体抗弁てのはあれでしょ。 複数の抗弁全部が立ってはじめて請求原因をつぶすことができるって場合でしょ。
569 :
氏名黙秘 :2007/04/10(火) 23:42:47 ID:???
30講はそういう場合じゃないのに合体抗弁です。
570 :
氏名黙秘 :2007/04/10(火) 23:56:34 ID:???
へーそうなんですね。 もしよかったら、請求原因が何で、抗弁が何と何なのか教えてもらえますか?
571 :
氏名黙秘 :2007/04/11(水) 00:03:32 ID:???
請求原因は売買で抗弁は弁済と相殺です
572 :
氏名黙秘 :2007/04/11(水) 00:17:20 ID:???
一部弁済で、残りは相殺とか?
573 :
氏名黙秘 :2007/04/11(水) 00:47:57 ID:???
弁済と相殺を合計したら請求金額に達するという合体抗弁は考えられますね。 30講のケースはこれではないのですか?
574 :
氏名黙秘 :2007/04/11(水) 04:10:18 ID:???
575 :
氏名黙秘 :2007/04/11(水) 06:32:15 ID:???
合体セックス
576 :
氏名黙秘 :2007/04/11(水) 09:00:54 ID:???
577 :
氏名黙秘 :2007/04/12(木) 20:44:09 ID:???
それはただのセックスだ
578 :
氏名黙秘 :2007/04/12(木) 20:57:23 ID:???
民事法の実力をつけたいなら、内田は読まない方がいい。
579 :
氏名黙秘 :2007/04/12(木) 20:58:38 ID:???
合格者からは内田の小槌と言われている。
580 :
氏名黙秘 :2007/04/13(金) 22:24:14 ID:???
修習も始まったしそろそろマニュアルでも買うか・・。
581 :
氏名黙秘 :2007/04/13(金) 22:39:32 ID:???
582 :
氏名黙秘 :2007/04/13(金) 22:56:21 ID:???
1巻2巻もオクに・・
583 :
氏名黙秘 :2007/04/14(土) 00:59:27 ID:91ESrFsS
総則:山本敬三 物権:佐久間毅 担保物件: 債権総論:潮見佳男 債権各論:山本敬三 親族相続: 買いました。 担保物権と家族法はなに買えば良いですか?
584 :
氏名黙秘 :2007/04/14(土) 01:02:50 ID:???
utida
585 :
氏名黙秘 :2007/04/14(土) 01:08:36 ID:???
総則:山本敬三 物権:佐久間毅 担保物件: 債権総論:潮見佳男 債権各論:山本敬三 不法行為: 親族相続:
586 :
氏名黙秘 :2007/04/14(土) 01:52:21 ID:???
>>576 なぜですか?
要件事実マニュアルでは
「例えば、100万円の債務のうち、50万円は現金で弁済し、残りは代物弁済したような場合、50万円の弁済と代物弁済を一つの抗弁として主張立証しなければならないが、このような場合を合体抗弁という。」
とありますが、これと同じことだと思うのですが?
587 :
氏名黙秘 :2007/04/14(土) 11:40:36 ID:???
>>586 例えば、100万円の全部請求に対し
50万円の弁済と50万円の反対債権による相殺という2つの抗弁を提出したとする。
このとき、いずれか一方の抗弁が認められれば請求は50万円の限度で認容される。
両方認められて初めて請求が棄却されるわけではない。
だから合体抗弁とはいえない。
一部抗弁が2本ということになる。
マニュアル持ってないからよく分からないけど、
その例だと、代物弁済が認められるには、
請求債権が50万円に減額していることが表れていないと代物弁済の主張が無意味になるから、合体抗弁になるんだと思う。
「50万円の支払に代えて○○を引き渡す合意をした」ような主張になると思うからね。
588 :
氏名黙秘 :2007/04/14(土) 22:38:48 ID:???
その要件事実マニュアルだが さいたま地裁で新司法修習用の参考テキストになっている。 判事補に新司法修習用要件事実レジュメを見せてもらったw
589 :
氏名黙秘 :2007/04/14(土) 23:27:50 ID:???
担保物件か・・。 司法試験諦めて宅建にしろ。
590 :
氏名黙秘 :2007/04/15(日) 08:54:22 ID:???
笑えるw
591 :
氏名黙秘 :2007/04/15(日) 10:31:46 ID:???
渋谷のブックファーストに類型別売ってるっけ?
592 :
氏名黙秘 :2007/04/15(日) 11:17:00 ID:???
岡口さんは書士対象の講演会を全国各地で頻繁にやってるけど よくあんな時間がとれるよな。 超人バロムワンか。
593 :
氏名黙秘 :2007/04/15(日) 11:18:00 ID:???
594 :
氏名黙秘 :2007/04/15(日) 11:46:18 ID:???
>>592 弁護士対象のIT講習会も全国でやられてますね。
595 :
氏名黙秘 :2007/04/15(日) 13:10:26 ID:???
要件事実本を5冊も買ったw 出版社にとっては要件事実ブームはおいしいんだろうねw
596 :
氏名黙秘 :2007/04/15(日) 13:43:33 ID:???
>591 渋谷だったらセミナーに山積みだ
597 :
氏名黙秘 :2007/04/15(日) 13:50:54 ID:???
要件事実ブームはいつまでつづくの? 本屋でも特設コーナーがどこにでもあるね。
598 :
氏名黙秘 :2007/04/15(日) 14:32:51 ID:???
ブームねぇ・・・
599 :
氏名黙秘 :2007/04/15(日) 14:45:40 ID:???
ブームだろ。 紀伊国屋に行けばわかる
600 :
氏名黙秘 :2007/04/15(日) 17:05:47 ID:???
ここで名言を贈ろう。「ダットサンで要件事実は充分」
140 :氏名黙秘 :2007/04/13(金) 23:38:09 ID:???
>>129 逆。
ダットサンは意外にも要件事実にしっかり対応している。
141 :氏名黙秘 :2007/04/13(金) 23:42:34 ID:???
>>140 どこがだよ
161 :氏名黙秘 :2007/04/14(土) 08:04:36 ID:???
>>141 要件効果が項目別に書いてあって、立証責任の所在が問題になる点は
さりげなく解説が書いてある。
要件事実はこれで充分。これよりも詳しく要件事実が書いてなきゃダメだという人間は
要件事実を暗記科目と勘違いしている人間。
601 :
氏名黙秘 :2007/04/15(日) 22:05:40 ID:???
ダットサンで我慢するのも自由だね。頑張って。
602 :
氏名黙秘 :2007/04/15(日) 22:10:15 ID:???
603 :
氏名黙秘 :2007/04/15(日) 22:18:17 ID:???
おまいらもダットサンだけでやせ我慢しようぜ。
604 :
氏名黙秘 :2007/04/15(日) 22:30:50 ID:???
必要。以上。
605 :
氏名黙秘 :2007/04/15(日) 22:39:30 ID:???
そうだね。必要条件と十分条件の議論をしようね。
606 :
氏名黙秘 :2007/04/15(日) 22:45:47 ID:???
110条の要件事実いえるか? 1巻読んでないとできないぞ。 代理は重要。
607 :
氏名黙秘 :2007/04/15(日) 22:55:37 ID:???
条文からそのまま抜き出すと 先立つ基本代理権 対象となる法律行為 代理権があると信じたこと 信じたことについての正当理由評価根拠
608 :
氏名黙秘 :2007/04/15(日) 22:56:52 ID:???
代理権がなかったこと がぬけてますね。 はい残念 ダットサンしか読んでないからじゃん。
609 :
氏名黙秘 :2007/04/15(日) 22:59:37 ID:???
>>608 残念なのは君。「代理権がなかったこと」は、「基本代理権の授与」「相手方と
代理人の法律行為」に現れている。
>>607 には顕名が足りないね。
1巻の代理くらいは読んでおこうね。
610 :
氏名黙秘 :2007/04/15(日) 23:00:38 ID:???
>>609 おおう。書き忘れた。
本試験ではこういう凡ミスしないように気をつけよう。
611 :
氏名黙秘 :2007/04/15(日) 23:02:13 ID:???
ちなみに、顕名は、「契約の申込者(相手方か代理人のどちらか)が本人のためにすることを 示したこと」だ。
612 :
氏名黙秘 :2007/04/15(日) 23:04:39 ID:???
書き忘れた理由は110条しか見てなかったから 代理書くときはちゃんと99条1項や100条但書を見よう。 約束だぞ?
613 :
氏名黙秘 :2007/04/15(日) 23:04:55 ID:???
自分まだ初学者ですが 1巻は買った方がいいですみたいね。
614 :
氏名黙秘 :2007/04/15(日) 23:11:27 ID:???
初学者のときから民法は要件事実で入ったんで、要件事実なしで民法とか 考えらんない
615 :
おほほほほ :2007/04/15(日) 23:13:42 ID:???
>>609 残念なのは君
民法109条では「代理権の不存在についての悪意」の要件事実は「代理権の不存在」と「それについての悪意」
民法110条もこれと同じで
「代理権の不存在」と「それについての善意及び正当事由」
が要件事実になる。
616 :
氏名黙秘 :2007/04/15(日) 23:14:41 ID:???
ついにこのスレにも低脳改行君が…
617 :
氏名黙秘 :2007/04/15(日) 23:17:42 ID:???
>>615 善意で言ってやってるんだよ。
1巻の92頁でも嫁。
>>609 の内容で分からないなら要件事実を自分の頭で考えるのは君には無理だから
多少は暗記した方がいいよ。代理権授与行為で代理権の範囲が示され、代理人と
相手方の法律行為の摘示によって、先立つ代理権授与の範囲外であって当該行為に
ついての代理権が存在しないことまでが主張されたことになる。分からないかねぇ。
618 :
氏名黙秘 :2007/04/15(日) 23:19:47 ID:???
じゃあなぜ民法109条だと「代理権の不存在」が要件事実になるの?
619 :
氏名黙秘 :2007/04/15(日) 23:23:12 ID:???
620 :
氏名黙秘 :2007/04/15(日) 23:24:49 ID:???
>>618 自分で考えろ。
109条では、「本人が相手方に対して、ある特定の事項についての代理権を授与した
旨を当該法律行為に先立って表示したこと」が要件事実だ。
621 :
氏名黙秘 :2007/04/15(日) 23:27:26 ID:???
>>618 自分で考えろ。
このスレッドを見てる人間は誰もわからない。そういう難しい問題は。
622 :
氏名黙秘 :2007/04/15(日) 23:27:26 ID:???
>>618 代理権の不存在を立証する必要はない。
条文に書いてないだろw
623 :
氏名黙秘 :2007/04/15(日) 23:30:36 ID:???
有権代理の主張と表見代理は並立したKGになる。 代理権の不存在を主張しない理由はここにもあるだろ。不存在の立証責任を負わせる っていうこともその事実を主張しないでいいとする理由の一つだろう。
>>622 司法研修所の書籍だと要件事実になってますね。
みなさんの勘違いですね。きっと。
625 :
氏名黙秘 :2007/04/15(日) 23:38:04 ID:???
つうか ダットサンだけでは この議論にはついていけないw
626 :
氏名黙秘 :2007/04/15(日) 23:42:40 ID:???
627 :
氏名黙秘 :2007/04/15(日) 23:45:41 ID:???
要件事実も結構難しいものですね。
628 :
氏名黙秘 :2007/04/15(日) 23:45:45 ID:???
>>624 なってませんね。
民法の条文も読んだことない人が司法試験受けちゃダメですよw
629 :
氏名黙秘 :2007/04/15(日) 23:46:46 ID:???
>>625 ダットサンだからこそ
他の本も読む時間ができる
630 :
氏名黙秘 :2007/04/15(日) 23:49:49 ID:???
>>628 なってますよ。
「洋子は、抗弁3の再、その代理権を授与されていなかった。」
631 :
氏名黙秘 :2007/04/15(日) 23:52:51 ID:???
よくわからんから、洋子に聞いてみな。 もう寝るぞ。俺は。
632 :
氏名黙秘 :2007/04/15(日) 23:54:47 ID:???
>>630 109条の代理権不存在は表見代理(109条本文)に対する抗弁。
どーゆー事例か知らんけど、抗弁で表見代理主張して、
再抗弁で代理権不存在&悪意有過失主張しただけでしょ。
あー、れべるひくっ
633 :
氏名黙秘 :2007/04/15(日) 23:57:53 ID:???
ダットサンで要件事実は充分 ダットサンを読めばそんなことは何でも書いてある
634 :
氏名黙秘 :2007/04/16(月) 00:00:21 ID:???
>>632 すみません、ダットサンは読んでますけど
書いてることちんぷんかんぷんです。
ダットサンだけじゃダメってことですね。
635 :
氏名黙秘 :2007/04/16(月) 00:06:33 ID:???
ダットサンすらいらない。 民法の条文に書いてある。
636 :
氏名黙秘 :2007/04/16(月) 00:11:13 ID:???
代理権の不存在が109条では要るけど110条では要らないというのは 条文のどこに書いていますか?
637 :
氏名黙秘 :2007/04/16(月) 00:12:42 ID:???
だから難しい問題だからみんなわかりましぇーん。寝ましょうね。ぼうやも。
638 :
氏名黙秘 :2007/04/16(月) 00:13:21 ID:???
639 :
氏名黙秘 :2007/04/16(月) 00:17:33 ID:???
>>615 え?
代理権の不存在は、どの表見代理規定であれ、表見代理を主張する側が主張すべき事実にはなりませんよ
640 :
氏名黙秘 :2007/04/16(月) 00:21:37 ID:???
あおりだからマトモに相手にするな
641 :
氏名黙秘 :2007/04/16(月) 00:26:39 ID:???
せっかくだからまとめてあげる
>>615 馬鹿です
>>617 ほぼ正解
というか、不存在は要件事実にならないから、範囲外ということすら言う必要はないと思うけど
>>618 馬鹿です
なりません
>>623 予備的請求原因だと思うけど、並列とも考えうるから正解
>>624 基地外
正解を言われても理解出来ない可哀想な人
>>632 不正解
代理権不存在は、表見代理への抗弁になりません
642 :
氏名黙秘 :2007/04/16(月) 00:27:22 ID:???
こんなレベル低いと思わなかったよ。 最低限自分の間違いを認められるようになりなよ。要件事実は暗記科目じゃない とは良く言われるけど、まったく本も読まないで自分の頭で考えてなんとでもなる ほど頭いい人はそんなに多くないだろう。1巻くらいは読んだ方がいい。 代理と売買が押さえてある本だからね。
643 :
氏名黙秘 :2007/04/16(月) 00:30:14 ID:???
>>642 だよな。
>>615 みたいな基地外が居てびっくりだわ。
うちの学校じゃ、当然のように理解されていることを理解出来ない奴って居るんだなーって思った
644 :
氏名黙秘 :2007/04/16(月) 00:37:37 ID:???
>>641 632だがアホはあんただ。
条文にその他人が代理権を与えられていないことを知り〜
と書いてあるだろうが。
109条に対しては代理権不存在とそのことについての悪意有過失が抗弁となります。
アホすぎw
645 :
氏名黙秘 :2007/04/16(月) 00:45:56 ID:???
>>644 不存在の悪意が抗弁だよ
要件事実民法を明日図書館で読んでくれ
646 :
氏名黙秘 :2007/04/16(月) 00:47:15 ID:???
あー悪意有過失な 不存在は主張する必要がないってこと
647 :
氏名黙秘 :2007/04/16(月) 01:05:01 ID:???
648 :
氏名黙秘 :2007/04/16(月) 07:24:47 ID:???
こんなにみんな言ってることがばらばらなんだ・・。 やはりダットサンじゃだめだってよくわかったよ。
649 :
氏名黙秘 :2007/04/16(月) 08:28:38 ID:???
650 :
氏名黙秘 :2007/04/16(月) 08:37:14 ID:???
ダットサンじゃだめです。みなさん。よくわかりましたね。 って10回言って? ダットサンじゃだめです。みなさん。よくわかりましたね。 ダットサンじゃだめです。みなさん。よくわかりましたね。 ダットサンじゃだめです。みなさん。よくわかりましたね。 ダットサンじゃだめです。みなさん。よくわかりましたね。 ダットサンじゃだめです。みなさん。よくわかりましたね。 ダットサンじゃだめです。みなさん。よくわかりましたね。 ダットサンじゃだめです。みなさん。よくわかりましたね。
651 :
氏名黙秘 :2007/04/16(月) 09:18:21 ID:???
は〜い。
652 :
氏名黙秘 :2007/04/16(月) 09:24:04 ID:???
41 :氏名黙秘 :2007/04/16(月) 02:02:05 ID:??? 改行君の1日 PM 1:00 起床。 ⊂(^ω^⊂⌒`つ おはようお PM 3:00 | ̄/|(^ω^) カチカチ 楽しいお |□ |σ ノ) | ̄ ̄ ̄ ̄ ̄| PM 9:00 シュッ シュッ ____( ^ω^) 気持ちいいお ヽ〜/ (ヽ♂彡 [二二] 」 」 ", AM 2:00 | ̄/|(^ω^ ) カチカチ 楽しいお |□ |σ ノ) | ̄ ̄ ̄ ̄ ̄| AM 6:00 (^ω^) おやすみお /⌒⌒⌒⌒⌒ヽ // ̄  ̄ フ / / (___/ / (______/ ______________ <○√ <○√ 父→ ‖ ‖←母 くく くく
653 :
氏名黙秘 :2007/04/16(月) 09:25:14 ID:???
79 :氏名黙秘 :2007/04/16(月) 03:23:30 ID:???
>>652 そいつ今は松坂の嫁に夢中のようだ
654 :
氏名黙秘 :2007/04/16(月) 11:36:18 ID:???
655 :
氏名黙秘 :2007/04/16(月) 12:21:04 ID:???
656 :
氏名黙秘 :2007/04/16(月) 12:23:52 ID:???
657 :
氏名黙秘 :2007/04/16(月) 12:25:19 ID:???
お前の言ってることは、錯誤無効に対する抗弁が、錯誤無効と重大な過失と言ってるようなもんだってことだ それで分からなければもういいや
658 :
氏名黙秘 :2007/04/16(月) 12:27:55 ID:???
>>657 頭悪すぎ。
それは意思表示をしたことについての重大な過失、だろう。
全然状況が違うぜ。1巻くらいよめよw
659 :
氏名黙秘 :2007/04/16(月) 12:29:12 ID:???
1巻には代理権が存在しないことが要件事実として挙げられている
660 :
氏名黙秘 :2007/04/16(月) 12:37:58 ID:???
ほんとだ。88ページに書いてある。最高裁の見解だって!
661 :
氏名黙秘 :2007/04/16(月) 12:42:17 ID:???
そうか、俺が間違ってたわ
表見代理の請求の中に代理権の不存在が出てるから抗弁では必要ないと思ってた
109条のkgだと代理権の不存在の事実は確かに出てこないね
>>641 は一番下について訂正する
すまん
662 :
氏名黙秘 :2007/04/16(月) 12:43:31 ID:???
そう素直に謝られると困ってしまうぞw こういう人は成長するから要注意だ…
663 :
氏名黙秘 :2007/04/16(月) 13:47:17 ID:???
入学したてのひこっこが群がってるな
664 :
氏名黙秘 :2007/04/16(月) 19:32:56 ID:???
これでおわかりだと思いますが 要件事実の専門の本を読まないと 本当の要件事実はわからないということです。
665 :
氏名黙秘 :2007/04/16(月) 19:42:11 ID:???
これでおわかりだと思いますが 要件事実の専門の本を読まないと 本当の要件事実はわからないということです。 要件事実の専門の本を読まないと 本当の要件事実はわからないということです。 要件事実の専門の本を読まないと 本当の要件事実はわからないということです。 要件事実の専門の本を読まないと 本当の要件事実はわからないということです。 要件事実の専門の本を読まないと 本当の要件事実はわからないということです。 要件事実の専門の本を読まないと 本当の要件事実はわからないということです。
666 :
氏名黙秘 :2007/04/16(月) 19:44:19 ID:???
合意解除の場合に原状回復しようとするばあい 何を訴訟物にすることになるでしょーか
667 :
氏名黙秘 :2007/04/16(月) 20:27:04 ID:???
合意解除契約に基づく原状回復請求権としての○○請求権、と予想
668 :
氏名黙秘 :2007/04/16(月) 20:53:28 ID:???
バーツ。しょぼいな。 判例六法の民法すらまわしてねぇなw
669 :
氏名黙秘 :2007/04/16(月) 21:42:22 ID:???
670 :
氏名黙秘 :2007/04/16(月) 22:42:30 ID:???
要件事実本が必要だと言うことがわかってきたようだな。
671 :
氏名黙秘 :2007/04/16(月) 23:52:29 ID:???
ダットサンにすべて書いてある。 要件事実=ダットサン
672 :
氏名黙秘 :2007/04/16(月) 23:54:52 ID:???
ダットサン厨うぜぇ 書いてあるかはしらんが。 答えは 最判解説民事篇〔127〕をよみたまえ。
673 :
氏名黙秘 :2007/04/16(月) 23:55:35 ID:???
あっ 昭和32年度な
674 :
氏名黙秘 :2007/04/17(火) 00:19:07 ID:???
675 :
氏名黙秘 :2007/04/17(火) 00:51:32 ID:???
676 :
氏名黙秘 :2007/04/17(火) 00:56:32 ID:???
>675 その言葉そのまま返すw 短絡頭だなw わらったw
677 :
氏名黙秘 :2007/04/17(火) 01:00:56 ID:???
合意解除は契約なので 契約に定めた効力を発するんだお 最高裁判決をきちんと読むべし
678 :
氏名黙秘 :2007/04/17(火) 01:01:50 ID:???
横から口はさんで悪いけど、合意解除にしろ原状回復義務が生じるんじゃねーの?
679 :
氏名黙秘 :2007/04/17(火) 01:07:32 ID:???
最判解説まで指定したのによめねぇなんて恥さらせ バカどもに最後の栄養分だw 事案はだな 原告が541解除を主張して原状回復請求をしたが 被告が否認し かえって本件契約は当事者の合意により解除された 旨主張し 原告は合意解除の事実を否認したんだお せいぜいがんばれ
680 :
氏名黙秘 :2007/04/17(火) 01:10:29 ID:???
合意解除が契約の効力だってことは あくまで解除権の発生根拠が合意の効力により発生するだけであって 原状回復請求する場合の訴訟物は何かというのはまた別論ってことだろ
681 :
氏名黙秘 :2007/04/17(火) 01:11:30 ID:???
>>666 不当利得に基づくなんちゃら請求権だろ
そんぐらいでえらそうにしてる基地外おつでぇーす
682 :
氏名黙秘 :2007/04/17(火) 01:15:54 ID:???
いま見てみたらこの板のひとって。。。 受験生だったら嬉しいな
683 :
氏名黙秘 :2007/04/17(火) 01:23:21 ID:???
不当利得に基づく利得金返還請求権 …が唯一の正解だと思ってるあほがえらそうにしてるw
684 :
氏名黙秘 :2007/04/17(火) 01:33:38 ID:???
はいはい、お前の脳内で答えいっぱいつくっとけよ
685 :
氏名黙秘 :2007/04/17(火) 01:38:23 ID:???
はいはい、一部履行がない場合に原状回復請求権が発生しないと妄想しておけよ
686 :
氏名黙秘 :2007/04/17(火) 07:31:04 ID:???
要件事実がわかった方が民法がよくわかるというのは 本当だったんだ。
687 :
氏名黙秘 :2007/04/17(火) 09:44:47 ID:???
結局知ったかぶると恥をかくだけだったか
688 :
氏名黙秘 :2007/04/17(火) 11:21:16 ID:???
,. ‐vノ-−- 、 ノィ:::7::::〃ィ:ハ::ヽ ┌─┐ イ::/::::://‐/ -Y::〉 ! は | Jイヒ(Y 二 ,ニ{/ < ひ | なに?このスレ , -巛``∀`ソ〉 └─┘ ありえない !:::::ハ )T7r') 二者択一じゃないでしょ !::::{/:7‐l:j:T{ !::/:::/ l{::::ソ と思ったけどもうやめ ダットサンを読んで 要件事実本読めばいいじゃん
689 :
氏名黙秘 :2007/04/17(火) 11:26:21 ID:???
690 :
氏名黙秘 :2007/04/17(火) 12:48:05 ID:???
>>688 そうか、両方読めばいいんだ!!
ありがとう。
691 :
氏名黙秘 :2007/04/17(火) 12:54:46 ID:???
>675 がまれに見るバカであることが露呈したことはデフォ
692 :
氏名黙秘 :2007/04/17(火) 16:46:35 ID:???
>>691 最高裁判決原文見ずに勘違いしました!
と謝るが良いぞw
693 :
氏名黙秘 :2007/04/17(火) 22:28:29 ID:???
・・・・・・・・・・・・。 やはり民法を知ってるだけでは・・。 しっかりした要件事実本を買おう。
694 :
氏名黙秘 :2007/04/17(火) 22:42:18 ID:???
合意解除に基づく不当利得返還請求権
695 :
氏名黙秘 :2007/04/17(火) 23:25:41 ID:???
696 :
氏名黙秘 :2007/04/17(火) 23:39:47 ID:???
修習がようやく始まりました。 要件事実 がんばるぞ!
697 :
氏名黙秘 :2007/04/18(水) 00:16:34 ID:???
698 :
氏名黙秘 :2007/04/18(水) 07:26:42 ID:???
699 :
氏名黙秘 :2007/04/18(水) 07:53:25 ID:???
岡口Jは勝利宣言だなw
700 :
氏名黙秘 :2007/04/18(水) 17:48:00 ID:???
修習初日 みんな勉強してるな〜
701 :
氏名黙秘 :2007/04/19(木) 00:13:15 ID:???
要件事実難しいですね。
702 :
氏名黙秘 :2007/04/19(木) 00:48:55 ID:???
頑張れ
703 :
氏名黙秘 :2007/04/19(木) 08:41:29 ID:???
質問です。 要件事実の問題集みたいのって 何がいいですか?
704 :
氏名黙秘 :2007/04/19(木) 12:15:58 ID:???
>>652 ダイワハウスの賃貸借契約が期間満了で終了したばやいは、
貸した人は、
@所有権に基づく変換請求と
A賃貸尺八終了による変換請求とを
訴訟ブツにしうる。
合意解除のばやいも、これ同じように考えればいいのですか?
705 :
氏名黙秘 :2007/04/19(木) 12:24:22 ID:???
∧_∧ (´・ω・) 知らんがニャー .c(,_uuノ
706 :
氏名黙秘 :2007/04/19(木) 12:38:31 ID:???
>>703 研修所の2回試験の資料に問題集あり
ローの定評ある要件事実の授業を受け良質の問題演習をする
くらいしか実はない。市販の本はかなり不十分。
>>704 明後日来てねw
707 :
氏名黙秘 :2007/04/19(木) 12:42:26 ID:???
研修所の2回試験の資料はどこで売ってますか?
708 :
氏名黙秘 :2007/04/19(木) 12:51:43 ID:???
ごめん。問題集っていい方に語弊。 修習いくと代々先輩方のノウハウが集積した資料ってもんがあるんだよ。 それを人脈を駆使してげとしる。
709 :
氏名黙秘 :2007/04/19(木) 17:12:47 ID:???
なるへそ
710 :
氏名黙秘 :2007/04/19(木) 22:34:58 ID:???
質問です。 相殺の要件として自働債権(双務契約)の発生原因事実を主張すると、 同時履行の抗弁権が付着していることが明らかになりますよね。 そこで、存在効果を消すために履行の提供をしなければならないのでしょうか。 解除の場合とパラレルに考えてもいいものかどうかが分からず悩んでいます。
711 :
氏名黙秘 :2007/04/19(木) 22:36:32 ID:???
マニュアル上の368ページ参照
712 :
710 :2007/04/19(木) 22:39:50 ID:???
図書館に行ってもないんですよ、マニュアル。 履行の提供で足りるか、履行まで要するかだけでも 教えていただけないでしょうか。
713 :
氏名黙秘 :2007/04/19(木) 22:40:10 ID:???
今年の国際私法は改正法からでるらしいよ。 俺の学校の試験委員の先生が言ってた。 まぁ、俺は倒産法だしかんけいないけどね。 でるとこ漏らすのってどうなの?ありなの?
714 :
氏名黙秘 :2007/04/19(木) 22:44:13 ID:???
>>712 マニュアルうちの近くの本屋でも売り切れ
もう増刷せずに改訂版になると思われ
改訂版がいつでるのかは知らないけどねw
715 :
氏名黙秘 :2007/04/19(木) 22:45:31 ID:???
>>713 それが「漏らす」にあたるといえることを説明してもらいたいところだw
716 :
氏名黙秘 :2007/04/19(木) 22:51:26 ID:???
717 :
氏名黙秘 :2007/04/19(木) 22:53:29 ID:???
ワロスワロスwwwwwww 履行をしなけりゃ存在効果は消えないにきまってるじゃんw マニュアルとか言ってるんじゃねぇよ 三振確定w 710 :氏名黙秘 :2007/04/19(木) 22:34:58 ID:??? 質問です。 相殺の要件として自働債権(双務契約)の発生原因事実を主張すると、 同時履行の抗弁権が付着していることが明らかになりますよね。 そこで、存在効果を消すために履行の提供をしなければならないのでしょうか。 解除の場合とパラレルに考えてもいいものかどうかが分からず悩んでいます。 711 :氏名黙秘 :2007/04/19(木) 22:36:32 ID:??? マニュアル上の368ページ参照 712 :710:2007/04/19(木) 22:39:50 ID:??? 図書館に行ってもないんですよ、マニュアル。 履行の提供で足りるか、履行まで要するかだけでも 教えていただけないでしょうか。
718 :
氏名黙秘 :2007/04/19(木) 22:58:12 ID:???
まじでマニュアル売り切れっぽくねえ?
719 :
710 :2007/04/19(木) 22:59:39 ID:???
>>716 ありがとうございます。
では、抗弁で履行の提供を主張すれば足りるということ
でいいのですね。
720 :
氏名黙秘 :2007/04/19(木) 23:28:13 ID:???
717は三振確定w
721 :
氏名黙秘 :2007/04/19(木) 23:39:56 ID:???
722 :
氏名黙秘 :2007/04/19(木) 23:53:17 ID:???
717は欧米か!
723 :
氏名黙秘 :2007/04/20(金) 06:41:36 ID:???
さっぱりついていけねぇ。言い分15問をパーぺきにして、あとは現場思考じゃやないの?ヒヤリングでも暗記じゃねーんだよって言ってたし。 あんたら、ここに書いてあるレベルこなして、他の科目も合格レベルまで出来ているとしたらマジ凄いわ。
724 :
氏名黙秘 :2007/04/20(金) 07:45:45 ID:???
いいやだめだね。 去年の問題だって言い分15問ではダメだった。
725 :
氏名黙秘 :2007/04/20(金) 07:48:53 ID:???
>>724 あほか。基本的思考ができていれば
出来た問題だろ
726 :
氏名黙秘 :2007/04/20(金) 07:57:29 ID:???
そりゃ、試験委員レベルの頭持つ人なら現場思考でなんとでもなるだろ
727 :
氏名黙秘 :2007/04/20(金) 07:59:24 ID:???
>>725 あなたみたいな天才にはできるんでしょうけどね。
債権二重譲渡の訴訟物や要件事実をマニュアル等で暗記してた受験生が圧倒的に有利な問題でしたよ。
728 :
氏名黙秘 :2007/04/20(金) 09:20:42 ID:???
どういう事実を要件事実にすればいいんだろうという思考を見せれればOKな気がする。
729 :
氏名黙秘 :2007/04/20(金) 09:47:23 ID:???
真摯は通過点にすぎねぇし 上位合格はもち修習いって困らないようにやってるだけだ
730 :
氏名黙秘 :2007/04/20(金) 10:50:11 ID:???
>>723 むしろ私は民法が弱点です@上の事例問題出題者
知らないより知ってる方が有利ですけど、
知らない要件をひねり出せという問題ではなくて、
この要件は必要ですかという聞き方をしてるのは、
記憶より民法解釈の方が重要ですよというメッセージ。
ただ、試験委員の読み違いは、
学生はそんなレベルにはなくて、
「暗記は無駄」ではなくむしろ「暗記だけでもしなくては」
というメッセージを誤発信してしまったことですね。
731 :
氏名黙秘 :2007/04/20(金) 12:56:29 ID:???
新司法試験の解説書(法学セミナー)で某ロー教授までが 「要件事実を知っていた受験生の方が圧倒的に有利だった」と指摘しているからな。
732 :
氏名黙秘 :2007/04/20(金) 20:11:38 ID:???
任官任検には新司法試験の成績を見られるから、要件事実の40点はかなり でかい。上位200位に入ればスカウトの対象になる感じだ。 東大ローじゃ民事訴訟における要件事実1巻2巻は読まされてるよ。類型別は やってて当然。
733 :
氏名黙秘 :2007/04/20(金) 22:31:50 ID:???
やはり上位ローは 要件事実固めてるんだ・・・。 ショックううん
734 :
氏名黙秘 :2007/04/20(金) 23:06:04 ID:???
類型別までが、平均だろう。あんなの薄いし、すぐだよ。あんま、広げすぎても、大変だし、他科目とのバランスもあるし。
735 :
氏名黙秘 :2007/04/20(金) 23:07:46 ID:???
類型別だけじゃダメだろ・・。 灯台ローでは最初の1か月で類型別は終わるぞ
736 :
氏名黙秘 :2007/04/20(金) 23:16:28 ID:???
確かに、問題研究と類型別では完璧ではないよ。でも、要件事実がすべてなわけでないからね。他の論文科目とか、択一とか、まんべんなくとれてたら、すればいいってこと。多分できてるから、言ってるんだろうけど。やっぱ凄いよね。
737 :
氏名黙秘 :2007/04/20(金) 23:21:48 ID:???
まわりに、要件事実マニアがいるよ〜。でも、あの発表された、試験委員の言ってること聞いてたら、マニアになってるのは、方向性を誤ってる気がする。
738 :
氏名黙秘 :2007/04/20(金) 23:23:05 ID:???
「修習いくと代々先輩方のノウハウが集積した資料」がほしい。 プゥリィズ
739 :
氏名黙秘 :2007/04/20(金) 23:23:08 ID:???
まっとうな意見もあるが、あからさまな煽りもある。どう見極めるかだな。
740 :
氏名黙秘 :2007/04/20(金) 23:31:31 ID:???
七戸教授のコメントだろ。 「司法研修所の要件事実についての見解を学習していた受験生が明らかに有利であった。」
741 :
氏名黙秘 :2007/04/20(金) 23:35:41 ID:???
ヒアリング。マニアを皮肉ってるらしい。
742 :
氏名黙秘 :2007/04/20(金) 23:39:13 ID:???
ヒアリングは、ギャグだろ。
743 :
氏名黙秘 :2007/04/20(金) 23:41:00 ID:???
そんなこと言ったら東大ローは全員マニアかw 代理と売買が載ってる1巻すら読めないのか? たかだか300頁。2日あればよめるぞ
744 :
氏名黙秘 :2007/04/20(金) 23:43:51 ID:???
類型別にある〜ん
745 :
氏名黙秘 :2007/04/20(金) 23:44:48 ID:mqFEhLqO
sage
746 :
氏名黙秘 :2007/04/20(金) 23:46:55 ID:???
時間の使い方は、人それぞれ。煽んじゃねーよ。
747 :
氏名黙秘 :2007/04/20(金) 23:48:19 ID:???
すぐ使いこなせてれば、無問題なのだが。
748 :
氏名黙秘 :2007/04/20(金) 23:55:54 ID:???
昨年の問題の参考答案と解説の あの威力はすごいと思った。 あの解説に「要件事実を暗記しろ。」 これを読んで俺の回りは本屋に走ったからなw
749 :
氏名黙秘 :2007/04/20(金) 23:56:50 ID:???
http://d.hatena.ne.jp/okaguchik/20070417/p5 ■[司法]要件事実をやると民法がよく理解できるby山ア敏彦青山学院ロー教授@書斎の窓今月号18頁
学生からも「目から鱗が落ちた」,「1年次の前期に,要件事実の存在を学生に教
え、それを意識しながら民法を学習する時間を確保することが有効」といった感想が
しばしばもたらされるそうです。
常に要件事実を明確にしながら普段の民法を勉強するのが効率的だろう。
750 :
氏名黙秘 :2007/04/21(土) 00:01:41 ID:???
他に気になる科目等がなければ、やるにこしたことはないって言いたいだけなんだろ。どっちも正論。
751 :
氏名黙秘 :2007/04/21(土) 00:03:00 ID:???
明らかにズレとるな。
752 :
氏名黙秘 :2007/04/21(土) 00:07:32 ID:???
前に誰かが書いていたが 岡口Jの「要件事実マニュアル」のタイトルは かなりいろいろな皮肉を込めているらしい。 「要件事実概説」でもよかったものを・・。
753 :
氏名黙秘 :2007/04/21(土) 00:23:18 ID:???
ボツネタは皮肉に満ちあふれているからな。
754 :
氏名黙秘 :2007/04/21(土) 00:38:42 ID:???
そんな灯台ローが、択一で、想像以上に斬られた事実をどうみるかだな。
755 :
氏名黙秘 :2007/04/21(土) 00:40:50 ID:???
民法そのものはわかってなかったとか
756 :
氏名黙秘 :2007/04/21(土) 00:47:37 ID:???
757 :
氏名黙秘 :2007/04/21(土) 00:56:53 ID:???
時間の使い方講座。
758 :
べん :2007/04/21(土) 00:58:13 ID:???
実体法をしっかりやれよな。
759 :
氏名黙秘 :2007/04/21(土) 01:39:23 ID:???
1巻と2巻が完全にマスターできていれば 形式以外、民裁で習うことはない。 つまり東大ロー生は勘違いが多いということか。
760 :
氏名黙秘 :2007/04/21(土) 01:45:14 ID:???
ところが1缶2缶じゃ足りないんだな。 30講は間違いだらけで論外だが。
761 :
氏名黙秘 :2007/04/21(土) 01:48:56 ID:???
足りないとかほざいてるのは紛争類型別すら身についてない雑魚なので無視推奨
762 :
氏名黙秘 :2007/04/21(土) 01:53:52 ID:???
30講って早稲田の?
763 :
氏名黙秘 :2007/04/21(土) 01:55:19 ID:???
予備校を批判している教授が、誤植だらけの欠陥本しか作れない現実
764 :
氏名黙秘 :2007/04/21(土) 01:55:58 ID:???
予備校本も間違いだらけだから問題ないよ
765 :
氏名黙秘 :2007/04/21(土) 01:59:29 ID:???
766 :
氏名黙秘 :2007/04/21(土) 02:00:41 ID:???
木村演習刑法の誤植騒動の再来か?
767 :
氏名黙秘 :2007/04/21(土) 02:24:01 ID:???
Aは土地甲を所有している。 AはYとの間で、昭和62年3月10日、期間を5年、使用目的・建物所有、賃料月額50万円、敷金150万円、 賃料前月末払、無断転貸禁止・無催告解除特約を内容とする賃貸借契約を締結した。 Yは建物乙を甲上に建築し、Y名義の保存登記を経由した。 その後、YはZとの間で、平成5年4月25日、弁済期を平成15年4月25日、利息6%、遅延損害金14%、 元利金一括返済の約定で、1000万円の金銭消費貸借契約を締結し、同日、1000万のうち、 利息分6%を引いた940万円の交付を受けるとともに、この債権を担保する為、 乙について占有改定の方法で譲渡担保契約を締結した上でZに所有権移転登記を経由した。 (なお、この譲渡担保の事実についてはこの時点ではAは知らないものとする) 以下の小問に答えなさい。各小問は特別の指示がない限り、独立の問とする。 (1)平成10年1月分からYが賃料の支払を遅延し始め、同年8月以降、 賃料の支払がされなくなったので、AはYに対し、建物を収去した上で土地を明渡すよう求めたい。 Aとしてはどのような主張をすることが考えられるか。 訴訟物を示した上で、請求原因以下の攻撃防御方法について論ぜよ。 なお、明渡しを求める時点でAはYZ譲渡担保の事実を確知したものとする。 (2)YのZに対する債務が不履行に陥ったため、Zは譲渡担保権を実行し、 清算金をYに支払った上で、乙の所有権を確定的に取得した。 その後、AX間で甲が5000万円で売買され、引渡し、登記が成された。 そして、Xは平成18年8月31日、甲の更新をしない旨、Yに通知しようとしたところ、 Zが乙を取得していることに気づき、Zに対しても同様の通知を行った。 そして、平成19年3月10日が経過し、XはZに対し、乙の収去及び甲の明渡しを求めた。 これに対し、Zは @甲が地震により損壊し、放置しては居住が困難な状態になったため、Pに委託して甲を修繕した費用500万 AYが差し入れた敷金 が返還されるまで明渡しを拒むと主張している。 以上の前提のもと、XはZに対しどのような主張が可能か。 訴訟物を示した上で、請求原因以下の攻撃防御方法について論ぜよ。
768 :
氏名黙秘 :2007/04/21(土) 02:29:22 ID:???
ごめんなさい、昭和52年の間違いです。
769 :
氏名黙秘 :2007/04/21(土) 02:37:09 ID:???
ベテ臭。結局記憶頼り。体質改善をしないと抜け出せないアリ地獄。いつになったら気づくのか。
770 :
氏名黙秘 :2007/04/21(土) 02:39:24 ID:???
結局、要領いい奴が勝つんだよ。新司法は、特に。
771 :
氏名黙秘 :2007/04/21(土) 02:47:05 ID:???
>>769 そうなんですか?
もう一つミスを発見しました。AY賃貸借の目的物は甲です。
で、同日契約に基づいて引渡しをしました。
あと、話を単純化するために、Zが乙を確定的に取得した時点で、
乙からYは退去し、以降ZがY名義で賃料を振り込んでいたこととします。
(つまりAは譲渡の事実を知らなかった)
解説をしている時間はないので、
解説は民事訴訟の要件事実を読破したと言ってらっしゃる方、
その他要件事実に自信のある方にお任せしますノシ
772 :
氏名黙秘 :2007/04/21(土) 03:20:07 ID:???
消費者契約法とか電子商取引法の要件事実も必要ですか
773 :
氏名黙秘 :2007/04/21(土) 05:10:29 ID:???
違うだろ! / / ,,-----、 / / |;:::: ::::| ⊂二(⌒ )二二二|;:::: ::::|⊃ /’, ’, ¨  ̄ ’,ヽ∴。|;::::’,ヾ,::::| /。・,/∴ -:’ヾ∩|!|!!,i,,!ii,!l,∩・∵,・、 ・∵,・|ノ ̄'' ̄' ̄ 'ヽ/⌒) /⌒) (○ (○| .| / / ( _●_) ミ/ ギャヴァヴァヴァーー!!! ( ヽ |∪| / \ ヽノ / 「乙」ではなくて「甲」といった矢先から 乙と書き間違えてどうする
774 :
氏名黙秘 :2007/04/21(土) 08:25:45 ID:???
お前は問題出すのはもう止めとけ。なw
775 :
氏名黙秘 :2007/04/21(土) 09:34:22 ID:???
776 :
氏名黙秘 :2007/04/21(土) 09:47:03 ID:???
わっかりませ〜ん。
777 :
氏名黙秘 :2007/04/21(土) 09:57:09 ID:???
AYの目的物は甲であってる。
YZの目的物も乙であってる。
何がおかしいのかわかんね。
>>773 みたいな国語力の奴がたくさんいると助かるな
778 :
61期 :2007/04/21(土) 10:02:43 ID:???
165 :氏名黙秘 :2007/04/21(土) 01:08:59 ID:??? つうか なんだかんだ言って みんなマニュアル持ってるわけ? 166 :氏名黙秘 :2007/04/21(土) 01:14:06 ID:??? マニュアル最高 辞書として使っているうちに自然と覚えられる。 167 :氏名黙秘 :2007/04/21(土) 01:14:08 ID:??? でも書籍で範囲を最もカバーしているのって結局行き着くところはマニュアルだと思うけど。ってか自習命だとしたら手に入れざるを得ない。 168 :氏名黙秘 :2007/04/21(土) 01:15:15 ID:??? アマケンさんが修習生がいきなり使うのは危険だとおっしゃられていたもんで・・。 169 :氏名黙秘 :2007/04/21(土) 01:24:57 ID:??? 危険なのかな? 総論部分をしっかり理解してから読めば大丈夫だと思うけど。 それとも自分で考えることをしなくなるとかそういう問題かな? 考えながら読んだら大丈夫だと思うんだけどね。 類型別だってマニュアル本の一種なわけだし。
779 :
氏名黙秘 :2007/04/21(土) 10:43:16 ID:???
マニュアルは新司法試験レベルでは不要。 請求の趣旨の書き方など、2回試験で問われる内容もかなり含まれてる。 問題研究、類型別、1巻だけは読んでおくといい。
780 :
氏名黙秘 :2007/04/21(土) 10:53:44 ID:???
1巻の方が要らないと思うけど。
781 :
氏名黙秘 :2007/04/21(土) 11:59:04 ID:???
1缶2缶は要らない。 民法569条の要件事実を知ってどうするん?
782 :
氏名黙秘 :2007/04/21(土) 12:04:07 ID:???
1巻が要るっていうのは、A+Bや、せり上がり、不利益陳述、といった基本的な
考え方が載ってるからだ。民法569条知らなくてもいいが、表見代理や追認の
要件事実を知らないんじゃどうしようもない。
1巻のうちの重要部分と思われる部分をしっかりやれってことだよ。
>>781 は「民法868条を知ってどうする?親族相続法は要らないよ」っていう
のに等しいね。
783 :
氏名黙秘 :2007/04/21(土) 12:09:59 ID:???
表見代理は今の研修所説とは違うからな。 代理権の権利自白も現在では認めないし。
784 :
氏名黙秘 :2007/04/21(土) 12:21:09 ID:???
1缶2缶を読むというのは 民法の我妻を読むのと似ている。 難しいが現代的ではない。
785 :
氏名黙秘 :2007/04/22(日) 09:02:42 ID:???
1kan 2kan を読むとヴェテになると聞きましたが、何か?
786 :
氏名黙秘 :2007/04/22(日) 09:11:36 ID:???
じゃあ東大ロー生は全員ベテだなw
787 :
氏名黙秘 :2007/04/22(日) 09:21:34 ID:KBGJceqF
1巻2巻って、マニュアルの二冊のことか?
788 :
氏名黙秘 :2007/04/22(日) 09:36:52 ID:???
それは上巻下巻だろ。 1缶2缶は白拍子だよ。
789 :
氏名黙秘 :2007/04/22(日) 09:49:50 ID:???
要件事実マニュアルがあれば1巻2巻はいらないと思う。 せいぜい逐条部分以外を図書館で借りて読めば十分。
790 :
氏名黙秘 :2007/04/22(日) 12:04:10 ID:???
30講は間違いだらけなのに 電話したら 改訂版との交換はしないそうだ。 葉玉本はリコールしたぞ。 どうなってるんだ。
791 :
氏名黙秘 :2007/04/22(日) 12:07:30 ID:???
マニュアル賃貸借〜不法行為まで上で網羅してほしい フォントを小さくして紙を薄くすればできる!
792 :
氏名黙秘 :2007/04/22(日) 12:08:03 ID:???
793 :
氏名黙秘 :2007/04/22(日) 12:12:22 ID:???
だから問研と紛争類型別をきちんと咀嚼しろよ。。 借地権が終了した場合に土地上の建物を収去して土地を明渡せ というときの訴訟物や請求原因わからない奴が何割いる?
794 :
氏名黙秘 :2007/04/22(日) 12:18:05 ID:???
葉玉本は間違いがあまりにも多かったからだろ。 30講も多いらしいけど。
795 :
氏名黙秘 :2007/04/22(日) 12:57:09 ID:???
信山社は訂正表をサイトに載せるだけかよ。
796 :
氏名黙秘 :2007/04/22(日) 13:11:19 ID:???
>>793 請求原因だが
賃貸借契約の締結
引渡
賃貸借の終了(期間の経過)
だろ。
あえて1カ所間違えてやってる。
偉そうなこというなら、指摘してみろ
797 :
氏名黙秘 :2007/04/22(日) 13:23:33 ID:ShfqQLFg
建物存在
798 :
氏名黙秘 :2007/04/22(日) 13:29:12 ID:???
訴訟物示さないで請求原因か・・・・、やるな。
799 :
氏名黙秘 :2007/04/22(日) 13:39:11 ID:???
1カ所ではなく1か所 IQサプリじゃないんだから・・
800 :
氏名黙秘 :2007/04/22(日) 13:41:49 ID:???
そうか、モノサプリだったのか・・・・
801 :
氏名黙秘 :2007/04/22(日) 13:45:32 ID:???
>>797 >>798 >>799 >>800 結局わからないから話はぐらかしてやがるwww
マニュアルはだめ!○○をきちんとおさえないと!
っていうやつできちんと押さえてる奴は見たことがないwww
つまらないところ指摘してる暇はあるんだな
802 :
氏名黙秘 :2007/04/22(日) 13:57:42 ID:???
>>794 >葉玉本は間違いがあまりにも多かったからだろ。
>30講も多いらしいけど。
葉玉本の間違いは誤植・表現の誤り、うっかりミス等。
すぐに訂正可能。
30講の間違いは、理解不足によるもの。
本来出版すべきではなかった。
803 :
氏名黙秘 :2007/04/22(日) 14:12:08 ID:???
同感。 民法575条2項を知らないで 法科大学院を教授しているのもすごいが それをそのまま30講に書くのもすごい。前代未聞。
804 :
氏名黙秘 :2007/04/22(日) 14:49:45 ID:???
葉玉本を本当に取り替えた人いるの?
805 :
氏名黙秘 :2007/04/22(日) 15:14:39 ID:s2tyyu+G
>>796 僕も同感だ。ここのスレでは具体的問題を出しても議論に乗れない人ばっかりだ。
基づく の意味は大事だ。
806 :
氏名黙秘 :2007/04/22(日) 15:28:04 ID:???
807 :
氏名黙秘 :2007/04/22(日) 15:28:20 ID:???
>>805 ようやく一人出てきた。
マニュアルにも「基づく」書いてあるが、おそらくほとんどの人は読み飛ばしているだろうな。
あれは要件事実の総論をきちんと押さえた人が
傍らに置いておく、小型注釈本(にしては不正確なのが難点だが)。
おまえら、条解刑事訴訟法や菊井=村松民事訴訟法は使わないだろ。
これを使うと「マニアックな本使ってるね。そんなの持ってても使わないでしょ?
使えるとしても、それで勉強するのは馬鹿げてるよね。」という。
マニュアルも同じタイプの本だけどな。
初心者がいきなりマニュアルを持つのは
刑事訴訟法初心者が条解で勉強するようなものだ。
808 :
氏名黙秘 :2007/04/22(日) 15:35:11 ID:???
>>807 その一人が登場だけんどその通りだな。
みっちり色々勉強した2年間を動員してマニュアルをどーーっと回すと
大体おわり。
基づく登記とか 弁済の関連性とかも大事だな
809 :
氏名黙秘 :2007/04/22(日) 15:39:01 ID:???
>>807 ふむ。
上で訴訟物と請求原因を聞いた人間だが、
その請求原因を見る限り、あんたは理解しているようだ。
一つだけいっておくが、まず訴訟物を特定するようにな。
それが出来ていなければ、その後何書いても分かってないとみなされる。
810 :
氏名黙秘 :2007/04/22(日) 15:41:27 ID:???
えらそうだな STGをいうのは当たり前だがそんなひまでないからだろーが 2回試験でもSTGをミスると爆死なことくらい常識だろーが ここは上位ローかつ受験生はほぼいないな
811 :
氏名黙秘 :2007/04/22(日) 15:42:30 ID:???
>>810 請求原因書く暇あったんだろうがw
わざわざ間違えやすい訴訟物ナンバー1を挙げてやったのに。
812 :
氏名黙秘 :2007/04/22(日) 15:45:22 ID:???
あっそ まちがえねーよ。類型別にもみっちりかいてあるし
813 :
氏名黙秘 :2007/04/22(日) 15:47:51 ID:???
>>810 偽物乙
>>809 >>811 おお。まあ、めんどくさいから、というのと
書かない方が議論が白熱するかな、と思ったが、そうでもなかったなあ。
賃貸借契約終了事由に基づく目的物返還請求権としての不動産明渡請求
ここでもあえて間違えている。
しかし、あながち間違いではない(そのように考えることもできる)間違いにしてみた。
>>811 売った物を取り戻すため、「解除した。返せ」というときの
訴訟物はわかるかい?
814 :
氏名黙秘 :2007/04/22(日) 15:51:04 ID:???
偉そうついでにもう一問基本的なのを出すか 同じ訴訟物、請求原因を。加えて抗弁を書いてくれ>809 ま、無理だろうがw Xの言い分。 甲は私の土地です。 ところが前日登記簿謄本を見たところ、 甲にY名義の根抵当権がついていました。 私はYに根抵当権を設定した覚えはありません。 したがって、Yに根抵当権登記を抹消してもらいたいです。 Yの言い分 確かに甲はXさんの土地です。 私は彼の父であるAさんに1000万円を貸す担保として、 甲に1500万円を極度額とする根抵当権を設定・登記してもらったのです。 XさんはAさんから土地を安く譲ってもらったようですが、 1000万円の弁済がまだ済んでいない以上、 根抵当権登記の抹消には応じられません。
815 :
氏名黙秘 :2007/04/22(日) 15:53:42 ID:???
マニュアルが不正確とて書いて どこが不正確なのとつっこまれると 答えられずに沈黙してしまうというのが もう1年くらい続いているね。 同じ人間なのだろうか。
816 :
氏名黙秘 :2007/04/22(日) 15:54:15 ID:???
>>813 おお、すまん。
リロードし忘れた。
偽者
>>810 さっさとこたえろw
「不動産」がポイントなわけねww
で、解除は何解除?
まー、通説判例に立たずに545類推適用したら全部同じだが。
817 :
氏名黙秘 :2007/04/22(日) 15:56:30 ID:???
>>815 不正確なところは細かいのだよ。
でも、実務としてみると「この違いはでかいなあ」と感じる部分。
今手元にないので、どこが、とは指摘はしないけど。
「これじゃ足りないのでは?」「こういう摘示は過剰では?」
「この抗弁は権利抗弁とよめるが、実際は抗弁じゃないのか?」
などね。
818 :
氏名黙秘 :2007/04/22(日) 15:59:05 ID:???
>>816 不動産はポイントかあ〜?
まあ、今読み返したら、たしかにそうだw
つうわけで、間違いは2つだったな。
解除は、なんでもいいが、
履行遅滞しやがったので、法定解除としてみて。
819 :
氏名黙秘 :2007/04/22(日) 16:05:32 ID:???
賃貸借契約終了 に基づく目的物返還請求権としての不動産明渡請求権な 契約解除に基づく原状回復請求権な 普通にがっこの試験にでまくってるからこんなんまちがわねーーーーーー
820 :
氏名黙秘 :2007/04/22(日) 16:06:45 ID:???
>>814 >>809 ではないが、こたえよう。
所有権に基づく妨害排除請求権としての根抵当権設定登記抹消手続請求権
(ここでも細かい間違いをしてみた)
請求原因は
1 Xの甲土地所有
2 甲土地についてY名義の抵当権設定登記
ところで認否は不要かい?
抗弁は
1 YがAに貸し付けた
2 1の債務を担保するため、AY抵当権設定の合意
3 抵当権登記は2の合意に基づく
抗弁については、こんな間違いをしたら新司法試験は合格するが
2回試験は落ちる、という致命的ミスをしてみた。
821 :
氏名黙秘 :2007/04/22(日) 16:07:55 ID:???
>>818 一個説云々のことを言いたいの?
売買契約の解除に基づく原状回復請求権としての○○○○請求権
最後は何売買したのか知らんから分からん。
>>819 不動産明渡請求権は誤りですよ、偽者さんw
822 :
氏名黙秘 :2007/04/22(日) 16:09:08 ID:???
>>820 抗弁は間違えすぎだろ。
どこまでがわざとなのか分からないけどww
823 :
氏名黙秘 :2007/04/22(日) 16:09:47 ID:???
あくまで一般的議論としての訴訟物の記載に従ったまで。 建物収去退去等にあわせるにきまっとろーが
824 :
氏名黙秘 :2007/04/22(日) 16:10:16 ID:???
>>817 こないだと同じ逃げ方だな。
やはり同一人物っぽいが。
825 :
氏名黙秘 :2007/04/22(日) 16:10:53 ID:???
Eは間違えまくり。 つーかおまえだれだ? 類型別にもかいてあんのに新試験うかるってわけない
826 :
氏名黙秘 :2007/04/22(日) 16:11:24 ID:???
>>823 処分権主義に従え。
問題では収去して明渡せといってるのだから、
どう言い訳しても誤りは誤り。
827 :
氏名黙秘 :2007/04/22(日) 16:13:06 ID:9uH1+uOm
>>824 間違いまくりの奴を相手にするな。ほっとけ。
828 :
氏名黙秘 :2007/04/22(日) 16:17:34 ID:???
814だが、誰も正解が書けないようで悲しいぞw
829 :
氏名黙秘 :2007/04/22(日) 16:18:02 ID:???
>>819 は合ってるし、間違ってる。
間違いは
「終了」によるか、「終了事由」によるか。
不動産返還も間違いで
「建物収去土地明渡請求権」。
解除は正解
830 :
氏名黙秘 :2007/04/22(日) 16:20:49 ID:???
>>822 >>825 消費貸借契約や物権契約は、めんどくさいから思い切り簡略にした。
2つ大チョンボしてみた。
831 :
830 :2007/04/22(日) 16:27:41 ID:???
ピュッ、ピュッ! ドピュッ!
832 :
氏名黙秘 :2007/04/22(日) 16:32:10 ID:???
お前ら本当にこの程度も出来なくて大丈夫なのか!?
どうりで
>>767 が問題出した後、沈黙状態になってたわけだ。
テラワロスwww
833 :
氏名黙秘 :2007/04/22(日) 16:39:46 ID:???
834 :
氏名黙秘 :2007/04/22(日) 16:40:42 ID:???
835 :
氏名黙秘 :2007/04/22(日) 16:40:57 ID:???
IQサプリ的な発想が苦手らしいな。
836 :
氏名黙秘 :2007/04/22(日) 16:42:20 ID:???
ASAPとは懐かしいグループ名だな。CD持ってるぞ。 つうかおまえヴェテだろ?
837 :
氏名黙秘 :2007/04/22(日) 16:45:31 ID:???
ヴェテとかヴァカテとかそういうのはどうでもいいから答え教えろ 我(オレ)に仕えることがどれだけの光栄かお前ほどの人間ならわかるだろう?
838 :
氏名黙秘 :2007/04/22(日) 16:46:38 ID:???
俺をおこらせおって そーら えらそうだなw 所有権に基づく妨害排除請求権として抵当権設定登記の抹消登記請求をする場合の要件事実は、 @Xが当該不動産を現在所有していること AY名義の抵当権設定登記が存在すること 2 ところで、登記保持権原の主張立証責任については、登記の推定力との関係が問題となる。 Y名義の抵当権設定登記が有効であるためには、まず、当該抵当権設定登記に符合する実体関係の発生要件として、 @ XY間の被担保債権の発生原因事実 A XがYとの間で@の債権を担保するため当該不動産につき抵当権設定契約を締結したこと B XがA当時、当該不動産を所有していたこと が必要となる。 さらに、Y名義の抵当権設定登記が有効であるためには、 C 当該抵当権設定登記が前記Aの抵当権設定契約に基づいてされたこと(基づく登記) が必要となる。
839 :
氏名黙秘 :2007/04/22(日) 16:48:41 ID:???
あらら。まだ間違えてるよこの人(
>>838 )w
受けびかえた方がいいんでないかい?
840 :
氏名黙秘 :2007/04/22(日) 16:51:27 ID:???
はいはい。 上記説例にあわせてないだけ。 それも間違いなんだろw そこまでてめーにあわせる気なし 時間もったいねぇーからな
841 :
氏名黙秘 :2007/04/22(日) 16:52:46 ID:???
>>840 あわせてないって、
せめて訴訟物くらい合わせろよwwwwwwwwww
842 :
氏名黙秘 :2007/04/22(日) 16:53:54 ID:???
基づく登記ってなんだよ?
843 :
氏名黙秘 :2007/04/22(日) 16:54:23 ID:???
>>838 ≠
>>830 (俺)だが
XYでは金の貸し借りはしてないでしょ
Yが貸したのは、Xのお父上であるAに対して。
ちょんぼのうち1つ(
>>838 のB)はその通り。
844 :
氏名黙秘 :2007/04/22(日) 16:58:07 ID:???
訴訟物を無視して壮絶な勘違い議論を繰り広げてるスレはここですか?ww
845 :
氏名黙秘 :2007/04/22(日) 16:58:32 ID:???
もんだーい 不動産(土地、建物)についてY所有名義の登記がある場合、Xが当該不動産をYから買い受けたと主張して、Yに対して所有権移転登記を求める場合。 訴訟物は?
846 :
氏名黙秘 :2007/04/22(日) 17:03:32 ID:???
XがYに対し、平成5年1月1日、金100万円を、利息年1割、遅延損害金年1割2分、弁済期を平成6年1月1日と定めた場合。 Xが10万円を天引きして90万円を交付した。 ZがYの債務につき連帯保証した X→Y X→Z への訴訟物やら請求原因は??
847 :
氏名黙秘 :2007/04/22(日) 17:07:10 ID:???
横槍だが
訴訟物は
所有権に基づく妨害排除請求権としての根抵当設定登記抹消登記請求権
でいいな。
>>845 売買契約に基づく所有権移転登記請求権
848 :
氏名黙秘 :2007/04/22(日) 17:11:05 ID:???
>>846 for Y
消費貸借契約に基づく貸金返還請求権
履行遅滞に基づく損害賠償請求権
for Z
保証契約に基づく保証債務履行請求権
849 :
氏名黙秘 :2007/04/22(日) 17:16:24 ID:???
814ですが、まだ正解が出ておりません。
本気で解けないってわけじゃないでしょうね。。
>>845 売買契約に基づく〜が普通でしょ。
では問題。
抵当権抹消の承諾請求する場合に
通謀虚偽表示について順次取得説に立つと
基づく登記が要らない理由は何?
850 :
氏名黙秘 :2007/04/22(日) 17:16:35 ID:???
>>848 馬鹿じゃねえか?
テラワロスwwww
これなら新司法試験は楽勝だな。
Yに対しては
消費貸借契約に基づく貸金返還請求権
利息契約に基づく利息請求権
履行遅滞に基づく損害賠償請求権
Zに対しては
連帯保証契約に基づく連帯保証債務履行請求権と
履行遅滞に基づく損害賠償請求権だ
851 :
氏名黙秘 :2007/04/22(日) 17:17:21 ID:???
852 :
氏名黙秘 :2007/04/22(日) 17:20:30 ID:???
>>849 抗弁事実だけ
1 AY間の被担保債権の発生原因事実
2 AがYとの間で@の債権を担保するため
当該不動産につき抵当権設定契約を締結した
3 Xが2当時、当該不動産を所有していたこと
4 Aは死亡した
5 XはYの子である。
853 :
氏名黙秘 :2007/04/22(日) 17:21:27 ID:???
最後修正XはAの子である
854 :
氏名黙秘 :2007/04/22(日) 17:22:53 ID:???
>>852 814ですが正誤判定をします。
…1〜5、全て誤りです。
855 :
氏名黙秘 :2007/04/22(日) 17:27:25 ID:???
ヴォケ もう一回、読み直せ
856 :
氏名黙秘 :2007/04/22(日) 17:28:22 ID:???
>>854 おぬしできるなw
1 AY間の根抵当設定契約
でしょ
857 :
氏名黙秘 :2007/04/22(日) 17:28:53 ID:???
858 :
氏名黙秘 :2007/04/22(日) 17:31:33 ID:???
859 :
氏名黙秘 :2007/04/22(日) 17:33:13 ID:???
860 :
氏名黙秘 :2007/04/22(日) 17:58:46 ID:???
>>849 順次取得説だと登記保持権原の抗弁でなく
所有権の存否が問題だから。
861 :
氏名黙秘 :2007/04/22(日) 18:04:02 ID:???
>>860 正解
814の方も分かってるの一人だけ…?
862 :
氏名黙秘 :2007/04/22(日) 18:05:18 ID:???
863 :
氏名黙秘 :2007/04/22(日) 18:07:07 ID:???
>>862 類型別にダイヤグラム入りで両説書いてあるだろ。
授業で補完したんだYO
864 :
氏名黙秘 :2007/04/22(日) 18:14:43 ID:???
どちらにしても自分で考えたのではないなw
865 :
氏名黙秘 :2007/04/22(日) 18:16:06 ID:???
814だが、1巻2巻やマニュアル以前の人多すぎ。
>>863 みたいに、まず紛争類型別までを正確に押さえた方がいい。
もう、一月もないけどw
866 :
氏名黙秘 :2007/04/22(日) 18:16:48 ID:???
なぜそう卑屈なのだ?
867 :
氏名黙秘 :2007/04/22(日) 18:30:09 ID:???
もうマスターしている。類型別は。 最後にマニュアルで全分野をざっとおさらいする予定。
868 :
氏名黙秘 :2007/04/22(日) 19:03:46 ID:???
>>867 814に答えられないようではマスターには程遠い
869 :
氏名黙秘 :2007/04/22(日) 19:34:08 ID:???
どちらでもいい。 今は総まとめの時期だからな。
870 :
氏名黙秘 :2007/04/22(日) 19:38:56 ID:???
なんでこんなに詳しいんだよ。他の科目終わってんの?科目ごとの脚霧あるんだから得意科目ばっかやってっと落ちるよ。
871 :
氏名黙秘 :2007/04/22(日) 19:40:59 ID:???
>>870 こんなの常識だよ。この程度もわからないならヤバイんじゃまいか?
872 :
氏名黙秘 :2007/04/22(日) 19:42:09 ID:???
>>871 んなわけねーだろw
羽広だって、15問やっておけば十分って言っているぞ。去年のだった177の応用に過ぎないって。
873 :
氏名黙秘 :2007/04/22(日) 19:42:39 ID:???
874 :
氏名黙秘 :2007/04/22(日) 19:43:15 ID:???
875 :
氏名黙秘 :2007/04/22(日) 19:55:45 ID:???
自分だけ勉強して 差を付けようという浅ましい魂胆だ
876 :
氏名黙秘 :2007/04/22(日) 20:42:07 ID:???
>>870 上で問題出してた奴が、
民法が一番苦手といってたろう。
この程度は出来て常識なのだよ、君。
877 :
氏名黙秘 :2007/04/22(日) 21:35:42 ID:???
ここ100レスに出た問題のうち、 一つでも間違えた奴は見送るが吉。 民事系で大玉砕して一振りするぞ。
878 :
氏名黙秘 :2007/04/22(日) 22:00:13 ID:???
879 :
氏名黙秘 :2007/04/22(日) 22:03:46 ID:???
880 :
氏名黙秘 :2007/04/22(日) 22:04:41 ID:???
>>879 んな訳ねーだろ。こいつらは、夜神月なみに頭がいいか、単なる要件事実オタクなんだから気にするな。
881 :
氏名黙秘 :2007/04/22(日) 22:05:26 ID:???
>>880 幸せな奴だな。せいぜい本番で驚くがいい。
882 :
氏名黙秘 :2007/04/22(日) 22:06:15 ID:???
>>881 偉そうだな。
去年の問題みても、要件事実なんて大大の小門1だけだろ。民法苦手とか関係ないじゃん。
883 :
氏名黙秘 :2007/04/22(日) 22:06:53 ID:???
>>882 馬鹿だな。おまえ、民法と要件事実を分けている時点で終わっているw
884 :
氏名黙秘 :2007/04/22(日) 22:08:05 ID:???
>>883 そりゃー、民法とまとめて考えたほうがいいと思うけど、去年の問題みる限り、民法は民法で勉強して要件事実は15問やれば十分だべ。
885 :
氏名黙秘 :2007/04/22(日) 22:09:09 ID:???
>>878 はぁ?じゃねーよ。
根抵当権なのに成立における付従性肯定してる馬鹿は氏ね!
>>883 どうせ訴訟物と関係のない論点に飛びついて玉砕するだろうから雑魚には構うべからず
886 :
氏名黙秘 :2007/04/22(日) 22:09:18 ID:???
択一通れば、論文は上位6割でも受かるんだろ。 要件事実にそこまで力入れる理由が・・・・・
887 :
氏名黙秘 :2007/04/22(日) 22:10:28 ID:???
888 :
氏名黙秘 :2007/04/22(日) 22:11:32 ID:???
ここで偉そうにしている奴は、要件事実だけが得意で、それでプライドを保っている人なのか? それとも合格者? 合格してれば、マニュアルだかなんだかやり込むだろうけど、ロー生ではいらんやろwwww
889 :
氏名黙秘 :2007/04/22(日) 22:12:22 ID:???
>>885 自演乙。よっぽど暇なんだな。要件事実が心の支えか。まあ、それならそれでいいが、あまり受験生をからかうなよ。
890 :
氏名黙秘 :2007/04/22(日) 22:12:33 ID:???
>>886 択一の点を無視するならそうだが?
要件事実に力を入れるんじゃないんだよ。
民法を要件事実的に理解するだけ。
要件事実=民法なんだよ。
891 :
氏名黙秘 :2007/04/22(日) 22:12:44 ID:???
>>884 それだとあまり効率がよくないし,
修習に入ったときにやばいと思う。
さすがにこれだけ合格率が高くなったら実務も見据えないと。
892 :
氏名黙秘 :2007/04/22(日) 22:18:35 ID:???
>>889 あ?なんなら刑事系で勝負してもいいんだぜ?
雑魚がいきがるなよ。
893 :
氏名黙秘 :2007/04/22(日) 22:36:10 ID:???
司法修習では一切要件事実は教わらないからな。 前期修習は廃止だし実務修習は修習生が多すぎて手が回らないらしい
894 :
氏名黙秘 :2007/04/22(日) 22:37:44 ID:???
結局,要件事実論と一体のものとして民法を勉強するのが一番なわけよ。
895 :
氏名黙秘 :2007/04/22(日) 22:38:47 ID:???
896 :
氏名黙秘 :2007/04/22(日) 22:41:46 ID:???
>>895 別に興奮はしてないぞ
彼の勘違いを正してやっただけだ
897 :
氏名黙秘 :2007/04/22(日) 22:44:27 ID:???
民法と要件事実を一体と考えるかはともかく 民法の知識から、要件事実の世界を覗ける能力は必要だろう これがないと実務じゃやってられんし、2回試験も落ちる。 根抵当の事案も、簡単なようで、ひっかかる。 あれは附従性がないのだから、抵当権と同じに考えてはならない ってことは、別に要件事実と一体で勉強してなくても気づかないと。 もしくは、駄目出しされたときに「あ、っそうか」と気づく。 民法の知識はあります でも要件事実には行けません では、どうやって事案を整理して、争点を把握するのだ?
898 :
氏名黙秘 :2007/04/22(日) 22:47:56 ID:???
壮絶なオナニー現場はここですか?
899 :
氏名黙秘 :2007/04/22(日) 22:49:38 ID:???
900 :
氏名黙秘 :2007/04/22(日) 22:51:17 ID:???
抵当権の要件事実はすらすらいえるのに 根抵当の事案には簡単に引っかかる。 こういうのが「要件事実オタク」という奴だ。 どんな事案が出ても要件事実的に整理できるというのと、 要件事実オタクというのを一緒にしてもらっては困る。 要件事実を覚えてるわけではなく、民法の解釈に過ぎない。
901 :
氏名黙秘 :2007/04/22(日) 22:57:30 ID:???
>>899 笑うのは勝手だが、
俺の民法の成績は憲法と並んで7法中最低だぜ?
お前が唯一相手になるのは民法くらいのものなのに、届きもしなかったなw
悪いことはいわん。TKCで300取れてないなら逃げ切りも無理だから見送れ。
902 :
氏名黙秘 :2007/04/22(日) 23:03:18 ID:???
余裕がないね。気持ちに。 俺はもうかなり余裕だから 最後にざっとマニュアル通し読みするだけ。
903 :
氏名黙秘 :2007/04/22(日) 23:05:31 ID:???
今時マニュアル読んでる奴が余裕ある奴なのか? 根本的に間違ってるw
904 :
氏名黙秘 :2007/04/22(日) 23:10:15 ID:???
もう何度も読んで頭に入っているからね。 ざっと読み直して記憶を確実にする趣旨だよ。
905 :
氏名黙秘 :2007/04/22(日) 23:12:30 ID:???
記憶してどうする? 30講に試験委員が書いていたように 要件事実は暗記物でもパズルでもない。 知ってれば有利だから暗記するなとは言わないが、 センスを養った方がいいんじゃないか。 あと一ヶ月で何ができると言われると困るけどw
906 :
氏名黙秘 :2007/04/22(日) 23:18:26 ID:???
漏れの手元には予備校好きな旧の修習生がつくった 類型別を論証ブロックにしたデータがあるのだがいるかい?
907 :
氏名黙秘 :2007/04/22(日) 23:20:25 ID:???
いらない。 んなもので対応できるような問題出すたまじゃないし、民法の試験委員。
908 :
氏名黙秘 :2007/04/22(日) 23:21:05 ID:???
知ってれば有利だから
909 :
氏名黙秘 :2007/04/22(日) 23:23:12 ID:???
それは確かだが、今から記憶作業をするなら基本を入れる。
910 :
氏名黙秘 :2007/04/22(日) 23:31:34 ID:???
要件事実の授業中にマニュアルも併読していたから 復習がてらざーと回して その際先生の民法やら原理やらとの関係についての きらめくコメントの記憶喚起をするだけ
911 :
氏名黙秘 :2007/04/22(日) 23:45:48 ID:???
要件事実の授業中にマニュアルも併読するっていう勉強スタイルが 一番効率的だと思う。 あとでざっと読み返すのも楽だしね。 書き込みをマニュアルにしておけばこれが一番の武器になる。
912 :
氏名黙秘 :2007/04/22(日) 23:50:03 ID:???
普段の民法の勉強でも要件事実マニュアルを参照したらいいと思う。
913 :
氏名黙秘 :2007/04/22(日) 23:52:59 ID:???
>>900 根抵当の要件事実ってあまりにこまかくないか。
まぁそういう時は条文を探して考えると
398条の8ってことだな。
知らない問題が出たら条文をひく
914 :
氏名黙秘 :2007/04/22(日) 23:58:36 ID:???
んでもって「基づく登記」の手続上の適法要件を満たすことをいうってことでね。
915 :
氏名黙秘 :2007/04/23(月) 00:00:17 ID:???
>>913 暗記君には細かいかもしれないが、
民法の解釈と考える試験委員にとっては
「ごく簡単な応用問題」に違いない。
一応、摘示例にも挙がっていることだし、
細かいってことにはならないだろう。
よもや成立における付従性がないということを知らないなんて事はないだろうし。
916 :
氏名黙秘 :2007/04/23(月) 00:03:52 ID:???
君あてにきてるね
917 :
氏名黙秘 :2007/04/23(月) 00:04:01 ID:???
「基づく登記」の手続上の適法要件 って日本語がおかしくない?
918 :
氏名黙秘 :2007/04/23(月) 00:05:42 ID:???
ある意味エニグマっぽく書いてるだけ
919 :
氏名黙秘 :2007/04/23(月) 00:10:42 ID:???
意味が全然わからないね。 「手続き上の適法要件」を別の要件事実にすればいいのに
920 :
氏名黙秘 :2007/04/23(月) 00:47:22 ID:???
売買契約に基づく動産引渡請求で、売主側が、抗弁として、引き渡したことを 主張立証しないといけないのでしょうか。 たとえば、オークションで確かに送ったのに、1ヵ月後ぐらいに「まだ来てない」 とか言われて、でも宅配便の証明書はとっくに捨てたというケースで・・・
921 :
氏名黙秘 :2007/04/23(月) 00:57:56 ID:???
>>920 債務の履行は抗弁。
宅配業者に照会してみては。
922 :
氏名黙秘 :2007/04/23(月) 01:22:42 ID:???
>>921 やっぱそうですよね。友人の話なんですが・・・
923 :
氏名黙秘 :2007/04/23(月) 06:40:18 ID:???
924 :
氏名黙秘 :2007/04/23(月) 06:42:18 ID:???
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃ ∧ ∧___ 今 日 は ┃ ┃ /(*゚ー゚) /\ ┃ ┃ /| ̄∪∪ ̄|\/ こ こ ま で 読 み ま し た ┃ ┃ | |/ ┃ ┃  ̄ ̄ ̄ ̄ 2ちゃんねる ┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
925 :
氏名黙秘 :2007/04/23(月) 06:43:59 ID:???
926 :
氏名黙秘 :2007/04/23(月) 06:44:50 ID:???
>>925 つーことは、奴はゴンニなのか?それなら、色々余計な事に手を出す暇はあっただろうな。
927 :
氏名黙秘 :2007/04/23(月) 06:45:37 ID:???
928 :
氏名黙秘 :2007/04/23(月) 06:48:17 ID:???
>>927 あ?「w」ってなんだよ?なんなら刑事系で勝負してもいいんだぜ?
雑魚がいきがるなよ。
929 :
氏名黙秘 :2007/04/23(月) 06:49:20 ID:???
930 :
氏名黙秘 :2007/04/23(月) 06:50:29 ID:???
>>929 笑うのは勝手だが、
俺の民法の成績は憲法と並んで7法中最低だぜ?
お前が唯一相手になるのは民法くらいのものなのに、届きもしなかったなw
悪いことはいわん。TKCで300取れてないなら逃げ切りも無理だから見送れ。
931 :
氏名黙秘 :2007/04/23(月) 06:51:22 ID:???
>>930 923 名前:氏名黙秘[age] 投稿日:2007/04/23(月) 06:40:18 ID:???
>>901 なんの成績なんだ?j??
925 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2007/04/23(月) 06:43:59 ID:???
>>923 去年の本試験の成績じゃね?
926 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2007/04/23(月) 06:44:50 ID:???
>>925 つーことは、奴はゴンニなのか?それなら、色々余計な事に手を出す暇はあっただろうな。
927 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2007/04/23(月) 06:45:37 ID:???
>>926 あっ、なるほど。そういうことねw
928 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2007/04/23(月) 06:48:17 ID:???
>>927 あ?「w」ってなんだよ?なんなら刑事系で勝負してもいいんだぜ?
雑魚がいきがるなよ。
929 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2007/04/23(月) 06:49:20 ID:???
>>928 ワロスwww
932 :
氏名黙秘 :2007/04/23(月) 06:52:43 ID:???
↑コーヒー噴いたぞw
933 :
氏名黙秘 :2007/04/23(月) 07:05:42 ID:???
ク ク || プ // ス ク ス | | │ // / ス | | ッ // ク ク ||. プ // / // ス ク ス _ | | │ // / ̄ ̄\ / ス ─ | | ッ // / _ノ .\ / // | ( >)(<) ____ . | ⌒(__人__) ./ ⌒ ⌒\ | ` Y⌒l / (>) (<)\ . | . 人__ ヽ / ::::::⌒(__人__)⌒ \ ヽ }| | | ` Y⌒ l__ | ヽ ノ、| | \ 人_ ヽ / . /^l / / ,─l ヽ \
934 :
氏名黙秘 :2007/04/23(月) 08:06:56 ID:???
ラストスパート頑張ろうぜ。 誰がなんと言おうと 要件事実は直前丸暗記だ!
935 :
氏名黙秘 :2007/04/23(月) 09:06:04 ID:???
意味のない暗記してる間に択一捲られて一振り乙
936 :
氏名黙秘 :2007/04/23(月) 09:17:01 ID:???
要件事実オタって、新しいおもちゃを与えられて喜んでるガキ みたいだな。あんなものは、本試験で天が倒れる程度にやっておけば十分なんだよ。 受かってからもいやというほど勉強できる。 それよりもトータルの力が重要だ!
937 :
氏名黙秘 :2007/04/23(月) 09:18:55 ID:???
要件事実オタ=暗記馬鹿=934
938 :
氏名黙秘 :2007/04/23(月) 12:25:27 ID:???
>>936 受かってから要件事実の勉強する時間なんてほとんどないぞ。
今までとは修習期間が違うんだから。
939 :
氏名黙秘 :2007/04/23(月) 12:33:24 ID:???
よし、やれるだけやったる!最後の最後まで諦めない!!
940 :
氏名黙秘 :2007/04/23(月) 12:37:58 ID:???
つーか、2chの科目別スレは、マニアばっか。まあ、そういう人がいないと質問に答えてもらえないので都合はいい。 早く受かる人は、バランス型だよねー。
941 :
氏名黙秘 :2007/04/23(月) 12:41:37 ID:???
つうかマニュアルざっと読みなんて 一日もかからないのね プププ
942 :
氏名黙秘 :2007/04/23(月) 13:19:10 ID:???
>>941 だよなー。
でも、マニュアルざっと読み1日までに到達するのが時間かかるんだよなー。
その間、他の人は、他の科目を潰していたのだ。
要件事実の占める割合は、選択科目より少ない。
同じ1点でも1点。
943 :
氏名黙秘 :2007/04/23(月) 13:48:55 ID:???
>>938 アホか
トータルが重要だといってるだろうが!!!
944 :
氏名黙秘 :2007/04/23(月) 18:01:21 ID:???
要件事実の部分の点というより 要件事実をやることにより民法が正確に理解できるという点がメリットなんだけどな。 なぜか要件事実と民法を分離して考えている人がいるみたい。おかしな話だが。
945 :
氏名黙秘 :2007/04/23(月) 18:55:44 ID:???
民法がわかっていればマニュアル一日読みはたやすいことだけどな
946 :
氏名黙秘 :2007/04/23(月) 19:01:57 ID:???
>>944 だからその程度で言いと言ってるだろ
お前はアホか
947 :
氏名黙秘 :2007/04/23(月) 19:06:12 ID:???
つーかレベル低すぎ。 1巻なんて上位ローでやらされる標準レベルだ。 これからは就職、任官、いずれにしても上位合格が必須なのにな。
948 :
氏名黙秘 :2007/04/23(月) 19:08:23 ID:???
>>944 その程度なら、羽広大先生が仰られるように、15問を完璧にして後は応用的に考えれば十分ですな。
わかんないところが出てきたら、このスレでマニアを利用すればいいわけだし。
少なくとも自分の貴重な時間は使えないよね。
949 :
氏名黙秘 :2007/04/23(月) 19:15:29 ID:???
「15問を完璧にして後は応用的に考えれば十分」と思って 自分を信じるのは自由だが・・。
950 :
氏名黙秘 :2007/04/23(月) 19:19:15 ID:???
>>949 はいはい。何でも書籍を読まないと安心できない思考力の乏しい
君は、君の好きなようにしてたらいいよ。
951 :
氏名黙秘 :2007/04/23(月) 19:23:59 ID:???
つうかそんなに時間がかからないんだけどな・・。
952 :
氏名黙秘 :2007/04/23(月) 19:24:01 ID:???
まあ、難しいとこだな。刑法のパズルとかも、建前はパズルだけど、択一ベテに言わせると知識ガンガンに詰めるとパズルも楽になるらしいし。 あとは、他の科目との兼ね合いだよね。 ということで、そろそろお開きにしますか。
953 :
氏名黙秘 :2007/04/23(月) 19:28:18 ID:???
類型別は最低限やるだろw
954 :
氏名黙秘 :2007/04/23(月) 19:42:52 ID:???
類型別の方がざっと読むには難しい。 マニュアルのように結論だけしゃかしゃか追える本の方がいい。
955 :
氏名黙秘 :2007/04/23(月) 20:10:13 ID:???
問研だけで応用利くよなやつは天才だよ。 確かに、要件事実は暗記科目ではないが、要件事実的な発送を身に付けるためには、凡人には、ある程度の演習は必要だろう。 いろんな事例に当てはめた上で、最終的には問研でいけるっていうのなら分かるが。 上でも誰か書いてるように、間違いなく類型別はデフォだろうね。 あと、おれが思う司法試験における要件事実の最大の効用は、 民法の論文が、シンプルに解けるようになった。 特に、答案構成や論点の位置づけが、非常にクリアになった。 民法が苦手な人にほど、要件事実を進める。
956 :
氏名黙秘 :2007/04/23(月) 22:05:28 ID:???
そうだね。論文がスマートに書ける。 もっとも、要件事実的に考えるあまり落としやすくなる論点もあるのだけど。 賃貸借の混同の例外(二重譲渡で破れるケース)なんかは 主位的に所有権の帰属を争ってると、 混同と混同例外の要件事実が事実上現れることになるから見落としやすいし、 譲渡担保の受戻しによる物権変動と第三取得者の間の二重譲渡関係なんかは、 逆に背信的悪意者の抗弁が成り立つように見えるので、判例忘れてるとさくっと引っかかる。
957 :
氏名黙秘 :2007/04/23(月) 22:34:47 ID:???
やはり要件事実は神様だよ。ブアラボー
958 :
氏名黙秘 :2007/04/23(月) 22:38:56 ID:???
お前らもと所有って何のことだか知ってるか?
959 :
氏名黙秘 :2007/04/23(月) 22:39:02 ID:???
じゃあ、俺は天才だな。
960 :
氏名黙秘 :2007/04/23(月) 22:45:00 ID:???
おまいらモト冬樹って何の天才か知ってるか?
961 :
氏名黙秘 :2007/04/24(火) 07:42:04 ID:???
はいはい。わかりました。要件事実やりましょう。
962 :
氏名黙秘 :2007/04/24(火) 18:04:53 ID:???
>>958 それ以前の所有は争いはありませんよってこと
当事者間においてその者に所有権のあることについて権利自白が成立していることを表す
でしょ?
963 :
氏名黙秘 :2007/04/24(火) 18:57:57 ID:???
チョト違う。
964 :
氏名黙秘 :2007/04/24(火) 19:48:09 ID:???
もとって 被告が争わない最終の時点でしょ。 だから抗弁が出たらその時点じゃないでしょーか? 既修入学したてのロー生
965 :
氏名黙秘 :2007/04/24(火) 19:59:48 ID:???
同じ飯食ってチョト違う
966 :
氏名黙秘 :2007/04/24(火) 20:23:20 ID:???
原告の前の所有者の所有を相手方が争わなければ権利自白があったものとして、 それ以前に遡ることをせずに訴訟を進行させるための道具概念
967 :
氏名黙秘 :2007/04/24(火) 20:45:08 ID:???
権利自白を認めるの? 民事訴訟オタクとしては許せないな。
968 :
氏名黙秘 :2007/04/25(水) 01:58:44 ID:???
>>967 類型別にも「もと所有」のところでは
権利自白って書いてあるお
969 :
氏名黙秘 :2007/04/25(水) 07:11:42 ID:???
だからそうやって研修所の意見を金科玉条にする癖をどうにかしない?
970 :
氏名黙秘 :2007/04/25(水) 07:13:02 ID:???
準権利自白
971 :
氏名黙秘 :2007/04/25(水) 10:23:37 ID:???
>>969 なら、どう説明するのだ!
そろそろお前が答えろ
972 :
氏名黙秘 :2007/04/25(水) 12:44:36 ID:???
例えば主張を一部省略していると考える
973 :
氏名黙秘 :2007/04/25(水) 13:13:08 ID:???
974 :
氏名黙秘 :2007/04/25(水) 13:24:40 ID:???
認めない立場に立つ猿なんざ学者と一緒に勝手にオナってりゃいいんだよ 役にも立たない屁理屈並べたてて遊んでろ
975 :
氏名黙秘 :2007/04/25(水) 17:56:59 ID:pE+0Erx6
行政訴訟の要件事実に詳しい本って何でしょうか?
976 :
氏名黙秘 :2007/04/25(水) 17:58:34 ID:???
潮野
977 :
氏名黙秘 :2007/04/25(水) 18:18:17 ID:???
研修所の実務的研究くらいだな
978 :
氏名黙秘 :2007/04/25(水) 18:49:31 ID:+Uvp3c9T
問題集的な本ってないのかね?
979 :
氏名黙秘 :2007/04/25(水) 19:08:28 ID:???
問題集がほしいよね。有斐閣から出る噂があったけど どうなったのかな?
980 :
氏名黙秘 :2007/04/25(水) 20:07:17 ID:???
夏までには出るらしいよ。
981 :
氏名黙秘 :2007/04/25(水) 21:24:27 ID:???
岡○さんの演習問題がある。 公刊されてはいないがね☆
982 :
氏名黙秘 :2007/04/25(水) 21:29:56 ID:???
丘口さんの問題集を公刊すればいいんじゃないと?
983 :
氏名黙秘 :2007/04/25(水) 21:33:24 ID:???
そだね。 ここみてらっしゃるでしょうからお願いしてみたらいかがでしょう。
984 :
氏名黙秘 :2007/04/25(水) 21:35:30 ID:???
岡口先生、見ていたら、問題集を公刊してちょめちょめ
985 :
氏名黙秘 :2007/04/25(水) 21:37:41 ID:???
断る!
986 :
氏名黙秘 :2007/04/25(水) 23:26:17 ID:???
おっほん。ワシが岡口だ。うっほん。 私に”印税を稼げ稼げ”とそそのかすのはどこのどいつだい?
987 :
氏名黙秘 :2007/04/26(木) 00:41:40 ID:???
次スレきぼん
988 :
氏名黙秘 :2007/04/26(木) 08:43:55 ID:???
だれかたててちょめちょめ
989 :
氏名黙秘 :2007/04/26(木) 12:39:52 ID:???
君が早くたたないと・・
990 :
氏名黙秘 :2007/04/26(木) 19:49:43 ID:???
俺のはもうたたないんだ・・。おじいさんだから。
991 :
氏名黙秘 :2007/04/26(木) 20:40:43 ID:???
だめだ・・・。どうしてもたたない。 おまえ、手伝ってくれるか・・。
992 :
氏名黙秘 :2007/04/26(木) 20:59:07 ID:???
ほらどうしたの? 女王様を前にしてどーしてたたないのよ?
993 :
氏名黙秘 :2007/04/26(木) 21:00:57 ID:???
だめです。 そんななまぬるいお仕置きでは もう反応しないんです。 俺を、俺を、・・。
994 :
氏名黙秘 :2007/04/26(木) 21:04:13 ID:???
あほ
995 :
氏名黙秘 :2007/04/26(木) 22:18:38 ID:???
σ(o^_^o) ベンベン ゴシゴシ ベン ゴシゴシ !!
996 :
氏名黙秘 :2007/04/26(木) 22:19:25 ID:???
ヽ(`Д´)ノ ベンベン ゴシゴシ ベン ゴシゴシ !!
997 :
氏名黙秘 :2007/04/26(木) 22:20:27 ID:???
σ(o^_^o) ベンベン ゴシゴシ ベン ゴシゴシ !!
998 :
氏名黙秘 :2007/04/26(木) 22:21:22 ID:???
ヽ(`Д´)ノ ベンベン ゴシゴシ ベン ゴシゴシ !!
999 :
氏名黙秘 :2007/04/26(木) 22:23:03 ID:???
σ(o^_^o) ベンベン ゴシゴシ ベン ゴシゴシ !!
1000 :
氏名黙秘 :2007/04/26(木) 22:23:47 ID:???
安倍昭恵(あべ あきえ、旧姓:松崎、1962年6月10日 - )は、 安倍晋三内閣総理大臣の夫人。「アッキー」という愛称で親しまれる ファーストレディである。
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