新司法試験死因スレ12

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1氏名黙秘
2氏名黙秘:2006/09/17(日) 19:39:54 ID:???
998の方、どうぞ。
3氏名黙秘:2006/09/17(日) 19:40:38 ID:???
1.乙
4氏名黙秘:2006/09/17(日) 19:45:13 ID:???
さすがに800万円を2回弁済してることを見落としてる
てので41%だっけ?いるわけがない。入り口じゃん。
辰巳の間違えでしょ。
そこに群がって楽しがってるってのは次元低すぎだろ。
5氏名黙秘:2006/09/17(日) 19:45:40 ID:???
985 :氏名黙秘 :2006/09/17(日) 18:24:16 ID:???
>>983
たぶん800万の弁済が2回あるのに一回しかしてないという計算をしている。
従って、Xは2800万円の債権をもっていて、2700万円分の債権譲渡担保について
Zとの優劣を論じていることになる。特例法で処理したならXの取りすぎの論点の
処理等が問題になっているはずが出てこない。
988 :氏名黙秘 :2006/09/17(日) 18:36:46 ID:???
>>986
確かに議論には参加しにくそうだね。
担保的構成で所有権の移転時期が云々の構成だと、論点が消滅するという議論に
、所有権的構成だけど問題読み間違ったから論点消滅しましたって参加するのは
苦しいよね。でも、そういう人が半分以上もいるなんて・・・
993 :氏名黙秘 :2006/09/17(日) 18:49:12 ID:???
>>990
特例法落としてれば、気づかなくても(その点については)傷が小さい。
特例法に気づいていても3600万円の債権か残ってると思えばまた、事案の
適切な処理は無理。特例法落しと弁済に気づかなかった人を合計すると
半分以上はいるようだな。


998 :氏名黙秘 :2006/09/17(日) 19:03:03 ID:???
低レベルな奴らだな。
次スレでダメだししてやるから立てろよ。
6氏名黙秘:2006/09/17(日) 19:47:05 ID:???
59%が見落としたってことになってるみたいよ?
有り得んと思うけど・・・
7氏名黙秘:2006/09/17(日) 19:50:45 ID:???
たしかにありえん 998にダメだしされかけたからってムキになりなさんな
8氏名黙秘:2006/09/17(日) 19:51:07 ID:???
>>4
「いるわけがない。入り口じゃん。辰巳の間違えでしょ。」
なるほど、流石にレベルの高いだめだしだね。
あんた、ほんとは落としているんじゃない?
9氏名黙秘:2006/09/17(日) 19:51:23 ID:???
>>4
それが結構いるらしいよ。
問題文「AはXに対し、平成17年1月20日と同年5月20日のはそれぞれ元金800万円を支払うと
ともに、それまでの利息も支払った」

→「それぞれ800万」だから1600万の支払があったとすべきところ、数字にとらわれて
うっかり800万の支払で計算してしまっている人が多いらしい。
10氏名黙秘:2006/09/17(日) 19:55:44 ID:???
マジ話、落としてない。確認した。
数字にとらわれてうっかり800万の支払で計算してしまっている人が多いらしい。
そうか、しかし半分もいるの?
11氏名黙秘:2006/09/17(日) 19:56:46 ID:???
998は別人だよ、いちおう
12氏名黙秘:2006/09/17(日) 19:57:03 ID:???
>>6
択一高得点者でそれなら、全体ならもっと多い
13氏名黙秘:2006/09/17(日) 19:59:49 ID:???
ホンマかいな・・・それなら壊滅状態のはず。合格しやすくなっていいけど。
14氏名黙秘:2006/09/17(日) 20:08:07 ID:???
受験新報の9月号の田中教授の解説の前置きで、「私の勤務する九州大学法科大学院
において、希望する学生に今回の試験を解答してもらったが、・・・・AからXに弁済
された金額を誤解したりしている答案が複数存在していた・・・」と書いてある。
ここでの学生って、今年受験した人達なのかな?それとも、現役のロー生で希望者に
書かせただけなのか?いずれにしろ、間違いやすいということでは?
15氏名黙秘:2006/09/17(日) 20:12:54 ID:???
なるほどね、参考になったよ。
16氏名黙秘:2006/09/17(日) 20:18:41 ID:???
今まで、死因として挙がってこなかったのが不思議だ。
もしかして、まだ、自分が金額間違いしていることに
気づいてない人もいるのではないだろうか
17氏名黙秘:2006/09/17(日) 20:37:13 ID:???
空気嫁よん
18氏名黙秘:2006/09/17(日) 20:46:28 ID:???
新テンプレ作ってみたよ。
------------------------------
【短答】
【選択】
【憲法】
【行政】
【商法】
【民法】
【民訴】
【刑法】
【刑訴】
【総括】
19氏名黙秘:2006/09/17(日) 20:54:48 ID:???
【短答】250台
【選択】知財。論点は一応拾えた。
【憲法】損失補償は書いたが、個別法なしに直接請求できるかの論点落とし
【行政】国賠が時間不足で超少量
【商法】できてると思う
【民法】要件事実は会心の出来。準占有者弁済のミス
【民訴】152条落とし。問4はほぼ完璧
【刑法】承継的共同正犯否定の筋。この論点が出る認定ってあってるの?
【刑訴】時間なくて違法収集証拠が超少量
【総括】全体的に時間不足で記述は薄い。なんとかなっててくれ。
20氏名黙秘:2006/09/17(日) 20:58:56 ID:???
>>19
300〜500番台合格
21氏名黙秘:2006/09/17(日) 21:01:19 ID:???
>>19
俺はそれに加えて当事者訴訟落とし、特別利害関係人の決議取消落としだよ。
死んだ・・・
22氏名黙秘:2006/09/17(日) 21:25:48 ID:???
【短答】240点台
【選択】国私。第一問が微妙。
【憲法】現行2年連続Aの実力を如何なく発揮する。(笑)
【行政】2項道路なんてわかんねーよ。
【商法】最狂の死因たる決議取消落とし。
【民法】特例法事前に勉強してて助かった。
【民訴】可もなく不可もなく。
【刑法】共謀の認定がやばいかも。
【刑訴】捜査で判例に言及せず。伝聞にしてしまう。
【総括】商法、刑訴がやばい。
23氏名黙秘:2006/09/17(日) 21:35:01 ID:???
>>22
1100人合格なら99%合格です。
24氏名黙秘:2006/09/17(日) 21:36:43 ID:???
>>22
「共謀の認定がやばいかも」というのは、認定したのがやばいの?
しなかったのがやばいの、それとも事情をひろってないのがやばいの?
25氏名黙秘:2006/09/17(日) 21:38:27 ID:???
>>22
行政法の出来が伝わってこないが・・・できたのかな
なら合格じゃないかな
26氏名黙秘:2006/09/17(日) 21:38:36 ID:???
>>24
事情を大して拾わず安易に認定したこと
27氏名黙秘:2006/09/17(日) 21:39:33 ID:???
>>19
民訴問4の、ほぼ完璧の筋、教えてくれない?
28氏名黙秘:2006/09/17(日) 21:40:56 ID:???
>>25
結論は奇跡的にあってたのだが(当事者訴訟、国賠)
理由が全部適当。論点として書かず自説を当然に書いてるから。
行政法も十分やばいが相対的なことを考えると商法、刑訴よりマシかなと。
29氏名黙秘:2006/09/17(日) 21:44:48 ID:???
>>28
なるほど。
総合的に論文で平均以上は行ってるとおもいます。

合格でしょう
30氏名黙秘:2006/09/17(日) 21:48:43 ID:???
みんな晒せるだけすごいな。俺はあまりに死因が多すぎて書く気になれん。
31氏名黙秘:2006/09/17(日) 21:50:25 ID:???
誰か>>21の供養をお願いします。
32氏名黙秘:2006/09/17(日) 22:03:10 ID:???
>>31
生きてる人を供養するわけにはいかねえよ。
33氏名黙秘:2006/09/17(日) 22:46:39 ID:???
【短答】七割
【選択】知財。>>19が裏山恣意
【憲法】適正手続に力そそぎすぎた
【行政】一括指定の無効確認のみ。
【商法】問2で総会決議取消しか思いつかなかったが、それでも平均こえそうだね
【民法】問1@だけ必要。論理矛盾あるかも。問3、清算義務落とし。
【民訴】反射効大転回。
【刑法】207条は去年の現行Gのおかげで書けた
【刑訴】違法収集証拠排除法則落とし。
【総括】たのむ!
34氏名黙秘:2006/09/17(日) 23:06:51 ID:???
>>33
【良好】民法、刑法
【普通】商法、民訴
【心配】憲法、刑訴
【問題】知財、行政
というところか。
短答が平均で、論文も平均か。800番台で合格!
35氏名黙秘:2006/09/17(日) 23:19:58 ID:???
うむたぶん大丈夫でしょう。おめ。
合格してたら順位よろしくね。
36氏名黙秘:2006/09/17(日) 23:42:02 ID:???
>>33
550〜750くらいでしょ
短答より順位を落とすとは考えにくい
37氏名黙秘:2006/09/18(月) 00:08:56 ID:???
論文さらしてないのによく合否予想できるな。
論点書いたじゃなくてどう書いたかみなければなんともいえない。
でもここに書き込む奴は結構出来てる奴が多いからほとんど受かるか。
38氏名黙秘:2006/09/18(月) 00:16:17 ID:???
辰巳のデータによると、
民訴の問4で反射効の他に解除についても書けた人が35%もいるのか。。。
意外と出来てるんだなあ。
ちなみにオレは21よりもさらに民訴で解除書けてない。
39氏名黙秘:2006/09/18(月) 00:20:20 ID:???
論文書いた後よみかえした?
俺はほとんど読み返していなかった。
日本語としておかしいところ出てくるかな。
40氏名黙秘:2006/09/18(月) 00:23:43 ID:???
なんかこのスレおとなしくなっちゃったな。
41氏名黙秘:2006/09/18(月) 00:31:38 ID:???
>>39
俺何通か読み返す時間あったから読んだら、結構日本語おかしかったり、
ながれてなかったりしてるところあったから、直したよ。
見直せなかった答案についてもきっとあると思う。
42氏名黙秘:2006/09/18(月) 00:32:16 ID:???
だから茶を・・・
43氏名黙秘:2006/09/18(月) 00:55:44 ID:???
民事4

主張
反射効

反論
反射効否定
反射効みとめたとしても既判力優先。
(いわいる既判力優先説)

再反論
既判力が優先するとしても、解除事由は遮断されない

44氏名黙秘:2006/09/18(月) 01:01:11 ID:???
民事4って辰巳が当てたらしいね。
辰巳の模試受けてたら、
完璧な答案書けたの?
45氏名黙秘:2006/09/18(月) 01:11:19 ID:???
私はうけてないからあったったのかわからない。
けど、辰巳受けてる人は、反射効と既判力を書いて満足してるひとがおおかったよ。
だからそんなにかけてないんじゃない。

まあ百せんにもしけたいにも、ゼミナール要件事実にものってる有名な判例がベースだから、それをよんでればかけるんだけどね
46氏名黙秘:2006/09/18(月) 01:21:24 ID:???
このスレがおとなしくなったのは
金額の間違いの話が出てからだな。
47氏名黙秘:2006/09/18(月) 01:21:53 ID:???
俺は辰巳受けて、>>43と同じ筋。
重点講義に、
既判力と反射効に折り合いを付けた判例
って感じで載ってた。
48氏名黙秘:2006/09/18(月) 01:23:14 ID:???
おまいら発表直前まで死因を語るつもりなのか・・・
もう茶でもすすってよ、お願いじゃけん。
49氏名黙秘:2006/09/18(月) 01:29:12 ID:???
辰巳のスタ論があまりに糞だったので、直前模試だけ受けなかったおれは負け組み。
反射光しかかけなかった OTZ
50氏名黙秘:2006/09/18(月) 01:33:41 ID:???
辰巳の参考答案も>>43のような構成だったの?
51氏名黙秘:2006/09/18(月) 01:34:01 ID:???
中央受験生スレより

610:氏名黙秘 :2006/09/18(月) 01:23:40 ID:??? [sage] >>577
この間の期末(刑事法総合V)は完全に新司準拠だった。
難易度は期末の方が上だったけど。
ちなみに11月の法職模試はロー教授が作るらしいから、
ローと法職は事実上一体。
52氏名黙秘:2006/09/18(月) 01:36:02 ID:???
大丈夫でしょ。
辰巳の再現ですらそんなかけてないし。
あれって模試受けてた人がほとんどじゃないの?よくわからんけど。

模試うけてたとしても上の重点講義をよんだひとみたいに、自分のものにしてなければあんまり意味ないでしょ
53氏名黙秘:2006/09/18(月) 01:36:29 ID:???
>>43だと、反射効肯定の再反論が無いけど、これでいいの?相手が反射効を認めることを前提とする筋は説得力がない希ガス。
54氏名黙秘:2006/09/18(月) 01:37:48 ID:???
おれなんて設問4何かいていいか全然わからなかった
55氏名黙秘:2006/09/18(月) 01:43:11 ID:???
貴方はどうかいたの?
みてみたいな〜
56氏名黙秘:2006/09/18(月) 01:45:40 ID:???
もう忘れた。
57氏名黙秘:2006/09/18(月) 01:47:11 ID:???
茶でものめよ。
58氏名黙秘:2006/09/18(月) 01:48:07 ID:???
一応上のは判例の論理をおったやつだよ。
一度判旨みてみて。
ではでは。
59氏名黙秘:2006/09/18(月) 01:49:37 ID:6Asve/+u
l
60氏名黙秘:2006/09/18(月) 01:53:31 ID:???
>>53
「Aだ、なぜなら」という主張に対し、「Aじゃない、なぜなら」と反論し、
更に「いやAだ、なぜなら」と再反論するというような流れは、
あまりいいものじゃないと思った。
なぜなら、そういう再反論をするなら、
最初の主張のときにまとめて理由付けすればいいじゃん、と思うから。
ただ理由を分けて書いてるだけのような。
再反論をせよってことは、再反論を書けるように理由を分けてまとめなさい、
という意味ではないと思う。
>>43の再反論は、
既判力に反することなく反射効論者の求める結論に近付けているという点で、
再反論を要求した出題者の意図に沿っているような気がする。
以上、すべてなんとなく。
61氏名黙秘:2006/09/18(月) 01:56:12 ID:???
なんかレベル高いな。
6260:2006/09/18(月) 01:57:04 ID:???
その点からすると、憲法も一緒だね。
今気付いた。
6360:2006/09/18(月) 02:07:15 ID:???
再反論で、反論で出てきた理由付けを直接攻撃する手もあるけど、
今回の問題の場合、反論で出てくるはずの反射効否定の理由付けは、
既判力に反してしまうという点であり、
これを直接攻撃することはできないだろう。

ちなみにこれは今考えたことで、試験場では軽くパニックでした。
64氏名黙秘:2006/09/18(月) 08:49:38 ID:???

民訴設問4は、非常にむつかしい問題。前スレでも議論があったが、解除事由
自体も、口頭弁論終結前に保証人が、履行阻止の抗弁として主張できる。
という考え方もあるみたい。だとすれば、全部遮断されるという考え方もあり
うる。しかし、契約当事者の解除と、保証人の抗弁としての解除原因の主張では
効果が違うとして、遮断されないという主張も成り立つ、との指摘もあった。
また、既判力のじてき限界の問題として、取消はともかく解除については当事者が
口頭弁論終結後に主張できるかどうかも説がわかれている。まして、保証人がいったん
解除事由を主張できたからと、いって後訴で遮断されるかどうかについては
疑問、ともいえる。民訴でもこんな論点についての議論はみたことがない。
そう考えると、めちゃくちゃな難問ともいえる。
だけど、ここまで出題者が要求しているとは思えない。43の書いた内容で正解なん
だろうね。
65氏名黙秘:2006/09/18(月) 09:03:00 ID:???
俺なんて書きあぐねてすごく酷い答案になってしまった。

主張
既判力は実体法律関係の変動を伴う(実体法説・重点講義参照)。
主債務請求棄却は、債務0内容での和解が成立したのと同じ。
和解と同じなら新事由だから、附従性で保証債務も消滅。

反論
既判力は実体法律関係の変動を伴わない(拘束力説)。
既に確定している保証債務の帰趨は影響を受けない。

再反論
仮にそうであったとしても、反射効。
特殊な実体法律関係に即した処理を行うべき。


解除は別立てで書いてあるが、反射効の議論は著しく不足しているorz...
66氏名黙秘:2006/09/18(月) 09:03:22 ID:???
前スレで、再反論で解除の主張をできても、執行力を排除できるのは2700
万円分のみ。問題は「本件で強制執行を免れることができるとする理由」が求め
ているんだから、一部の執行を排除できる主張をしても問いに答えてないの
ではないか、との指摘もあった。おれは設問全体の流れからすれば、解除の主張
は遮断されない、ということでいいと思うのだが。意見のある人は聞かせて
ください。
67氏名黙秘:2006/09/18(月) 09:08:32 ID:???
>>65
結局、既判力の拡張論で主張−反論、再反論で反射効を認める、ということだね。
なりたつ主張だとおもうけど。
ただ、解除を別立てで書くと流れがわるくならない?
68氏名黙秘:2006/09/18(月) 09:33:53 ID:???
順番がもったいない。内容的には保証人自身の敗訴結果があるんだから、
反論→再反論→主張の順の希ガス。
69氏名黙秘:2006/09/18(月) 09:46:38 ID:???
そうかも
茶でも飲めや
70氏名黙秘:2006/09/18(月) 10:09:57 ID:???
民事4で満点に近いのは>>43の構成だろうね。
辰巳データで35%が書いていることからして
再現出してない人も合わせて全体の40%の人が書いてると思われる。
解除についての事情が多く問題文にあったことからすると
再反論での解除が遮断されないことを中心に論じて欲しかったのかも。
そうなると解除の記載の有無で15〜20点くらいは差がついてる・・・。
茶を持つ手が震える。
71氏名黙秘:2006/09/18(月) 10:35:40 ID:???
原理原則(通常共同訴訟・保証人自身の敗訴結果による既判力)
主債務者の訴訟結果との矛盾(実体法上依存関係・通常共同訴訟だが事実上合一確定要請、求償の循環)
反射効・既判力の拡張により保証人に主債務者の結果を及ぼして合一確定すべきではないか
いずれかを肯定するとしても、自身の敗訴結果と反射効・主債務者の既判力拡張とで優劣は?
51年判例は類似の事案で保証人自身の敗訴結果優越
本件の特殊性で解除は遮断されない・保証人自身の解除ではなく主債務者の解除云々

提出者の35%しかできてないなら全体はもっと下がると思うし、45点満点の問題だよね?
10点くらいだと思うよ。主張・反論等に入るまでの書き方の方がよっぽど大切かと。

72氏名黙秘:2006/09/18(月) 10:37:11 ID:???
66は結論的には良いと思う。
問題はその論理の組み立てだ。
反射効、既判力の拡張の法理を認めたうえで
既判力の遮断効、解除の主張の可否を論ずることになるが
そこまで論ずることが出来れ場良いのだが・・・
俺は解除に気づかず信義則で書いた。今考えるともう一度
設問4のような問題はうまくかけない。
73氏名黙秘:2006/09/18(月) 10:43:34 ID:???
実体面での付従性 ⇔ 相対効
⇔ 反射効 ⇔ 明文なし
⇔ 既判力の拡張 ⇔ 不明確
⇔ 解除と遮断
と書いた。
74氏名黙秘:2006/09/18(月) 10:44:37 ID:???
71に同意。43も同じ構成だと思うけど、原則から書かないと
骨太の答案にはならないね。
75氏名黙秘:2006/09/18(月) 10:45:14 ID:???
>>71
つまらんことをいうようで気がひけるのだが、御容赦を。
「主張・反論等に入るまでの書き方の方がよっぽど大切」
というけど、問題が主張−反論−再反論を求めているんだから、素直に
それに従えばいいのでは?
答案の書き方のスタイルの問題だから、口だしするようなもんではないの
だろうが、「まえおきはいいから、直線的に問いにこたえろ」といわれ続けた
もんだから・・・。しょうもないことでごめん。orz
76氏名黙秘:2006/09/18(月) 10:51:27 ID:???
問2、問4は、通常共同訴訟においても事実上の合一確定の要請
がありうるという点で、一貫性・共通性がある。

刑訴の伝聞法則がなぜ問題なのかを書かないと、論点が浮かび上がらない
ってのと同じじゃないかなと思った。しかも、伝聞みたいに条文の根拠
があるわけではないところの問題だし。
ってことで、いきなり43のように反射効というのも少々度胸あり杉の
気もするが・・・
77氏名黙秘:2006/09/18(月) 10:52:08 ID:???
>>75
そうかもしんないね。
俺は、その前置きを一生懸命書いてしまったよ。
78氏名黙秘:2006/09/18(月) 10:55:24 ID:???
設問2、設問4は前置きというより問題の所在なので書かなければ
ならないだろう。それをゆえば設問1も3も皆問題の所在を明示しなければ
ならないな。
79氏名黙秘:2006/09/18(月) 10:58:27 ID:???
主張反論型の問題をどう書くかは多分定説がないからなぁ。

反対説を批判しつつ論ぜよというのと似た感じの人もいれば、
準備書面のように主張を前面に出して対立させた人もいるんだろう。

前者にシフトすれば前提問題なども詳しく書くことになり、
後者にシフトすれば逆に前提問題は所与のこととして薄くなりがち。
最後はバランスの問題だとは思うが、最適がどの辺かは読めんね。
80氏名黙秘:2006/09/18(月) 10:59:28 ID:???
71だ。空気読んでなかったらスマソ。
聞き流してくれ、自分は良いと思ってあのスタイルのながれにそって
問いに答えただけなので、気にしないでくれ。

ただ、やはりなぜ問題なのか?条文上の文言解釈なのか、条文にないけど
不都合な結果があるからなのか、というのは78氏のいうとおり書くべき
だと自分では考えとったのだ。
81氏名黙秘:2006/09/18(月) 11:03:23 ID:???
通常共同訴訟は個別訴訟の併合形態にすぎないってところが大原則で、
その例外・そのまた例外(そのまたまた例外)みたいな感じで問2・4
は共通してるからね。
82氏名黙秘:2006/09/18(月) 11:09:36 ID:???
刑訴の答練で伝聞の問題が出たとき、ストレートに伝聞例外にあたるかどうか
をかいた。赤ペンで「伝聞の問題が出たときには、まず伝聞法則の意義を論じ
ないと印象が悪いですよ」とコメントがはいっていた。
そういうスタイルを身につけないといけないのかも、とも思った。だけど、
一方でそんなステレオタイプなことかいても・・・と反発するところもあって
結局、原則前置きはかかないスタイルになってしまった。21日の結果次第では
根本的にみなおさなければならないのかも知れない。
83氏名黙秘:2006/09/18(月) 11:13:07 ID:???
大丈夫だよ。結論かけてればそれでも合格しちゃうからさ(80)。
争いはもっと低い次元と見ているよ。
84氏名黙秘:2006/09/18(月) 11:16:16 ID:???
>>81
伝聞法則に関しては320条があるから、
伝聞・非伝聞のシビアな区別が問題になる場合以外、
意義がどうあれ320条を引いてあれば別にいいと思うけどね。

意義等を無駄に書いても問いに答えたと言えるか微妙な場合もあるし、
最後はケースバイケースになってしまうが。
85氏名黙秘:2006/09/18(月) 11:23:29 ID:???
通常共同訴訟は個別訴訟の併合形態にすぎないってところが大原則とすると、
問い2は、例外・そのまた例外・解決策を書けってちゃんと誘導があったね。
なるほど

しかし、84の言うとおり最後はケースバイケースなんだろう
86氏名黙秘:2006/09/18(月) 11:27:25 ID:???
>>82
俺は、辰己の永山式に洗脳されていたので、とにかく原理・原則・条文を書くように意識したなあ。
旧の合格者・弁護士のHPでも、問題の所在が詳しいのが良いと書かれていたので、論点書くときは、所在を丁寧に書いてしまったよ。所在に5行、結論・理由に5行なんてザラ。まあ、所在の中に、
反対説の要素も入れたからかもしれないが。
俺は、択一も悪いし、死因も一杯あるので、仮に合格しているとしたら、この2点が評価されるしかないと思う。
あと、ロー生は、読みにくい答案が多いと推測していたので、どの科目も、できるだけ「見出し」を付けるようにした。ナンバリングも気を使った。新司法試験では、そんなことしても意味ないかもしれないけど。
87氏名黙秘:2006/09/18(月) 11:31:31 ID:???
86の姿勢は採点者に評価されると思うよ。
なぜその問題点が生じるのかっていうのは、実務で最も重要なところだ
と大物弁護士にゼミでしょっちゅう言われたし。予備校で採点してても
全然印象が違う。配点された点数をちゃんと拾うには、重要だろう。
合格してるといいね。
88氏名黙秘:2006/09/18(月) 11:36:02 ID:???
>>86
見出し、ナンバリングは意味あり。
現行司法試験委員の教授が、「人が読むんだ、ということを意識して答案を
書け」と強調していた。「だらだら書かれていたら、読む気力が失せる」とも。
点数が振ってあるかどうかはともかく、裁量点には絶対に影響する。
ついでながら、
「きれい、きたないではなくて字が読みにくい、読みやすいも影響する」とも
いっていた。「そんなことで左右されたらいかん、と意識はしているが、人間の
やること、何がしかの影響がでることはさけられない」とも。だから、下手でも
いいから丁寧にかけ、と。
89氏名黙秘:2006/09/18(月) 11:40:21 ID:???
86あんたは論文思っているよりぜんぜん評価いいよ。
このスレでよくこの論点書いてないとだめとかいっているが、
答案の骨は86の言っているところだね。
論点ちりばめるより少ない論点でも筋道をたてて解釈評価している方が
いいんだろうね。行政法でよく当事者訴訟書いたか書かないか書いているけど
ただ、当事者訴訟に触れただけで言い訳じゃないし、その訴訟要件
実体要件かけなきゃ意味ない。そこをしっかりかけなきゃ無効確認必死で
書いたほうが点いいと思う。
90氏名黙秘:2006/09/18(月) 11:43:47 ID:???
概ね86~89に同意。結局どんぐりの背比べとしたら、答案を書くときの
心構えや読みやすさが響いてくるよね。

そして89のいうとおり、筋道をしっかり立てて書かないと、論点書いて
いても驚くほど評価が低いなんてことは十分ありうる。

3日前になっては、こういう話が本当に身にしみる。そして、ちゃんと
結果に結びついていてくれと信じたい。
9186:2006/09/18(月) 11:47:33 ID:???
>>87-90
ありがとう
92氏名黙秘:2006/09/18(月) 11:48:58 ID:???
おそらく合否は、論点探しじゃなくて問題に食いついて
筋道を立てて具体的、実質的に書いたかだね。
93氏名黙秘:2006/09/18(月) 11:50:10 ID:???
今まで論点の話ばかりだったからね。
ただ、蒸し返すようで悪いが、「憲法上の論点についてのべよ」という
ときと「主張−反論−再反論をかけ」というときでは、書き方かわってくる
だろうな。前者で「何がどう問題になるのか」を書いてなければ話にならん
だろうし、後者で、すでに問題点が設問自体のなかにあげられているのに、
さらにそれについて詳しくかいてもあまり意味がないのかもしれない。
94氏名黙秘:2006/09/18(月) 11:54:05 ID:???
たしかに、憲法は民訴Cと違って問題の所在云々は関係ない
主張・反論・再反論だからね。性質が違う。
だからこそ、憲法は書きぶりが難しいと感じたよ。
95氏名黙秘:2006/09/18(月) 11:58:19 ID:???
死因から離れるが、最近痩せてきた。
択一も上位10%くらいだし、論文も全体でみれば平均はきっていないとおもう
だからこそ、落ちていることの恐怖が・・・
96氏名黙秘:2006/09/18(月) 11:59:35 ID:???
少しきになったのだが、
本問は、主張における
既判力の拡張は不要な
んじゃなかろうか。
97氏名黙秘:2006/09/18(月) 12:03:34 ID:???
反射効と既判力の拡張の効果は事実上同じだからね(間違っていたらスマソ)。
反射効肯定しちゃえば、書く必要なし。
反射効は明文ないからありえんと反論されたら
既判力の拡張を主張すればよい。あとは71で。
98氏名黙秘:2006/09/18(月) 12:20:50 ID:???
反射効は既判力の拡張
の先の議論だと思うん
だわ。つまり既判力の
拡張ではどう考えても
処理しきれんから反射
効という概念がでてく
ると思うし、本問では
既判力を拡張するとい
ってもあきらかに難し
くないかい?

まあどこからかいても
いいと思うけど。

ただ私のまわりには、
反射効否定→既判力の
拡張で対処せよってか
いてたやつがいたから
、ねんのため。
99氏名黙秘:2006/09/18(月) 12:21:54 ID:???
まあ難しいこと考えずに女の顔にぶっかけろ
100氏名黙秘:2006/09/18(月) 12:22:02 ID:???
厳密に言うと反射効と既判力の拡張は別だよ。
詳細は基本書を確認。
101氏名黙秘:2006/09/18(月) 12:30:37 ID:???
不安もいろいろあるね。
択一そこそこ以上論文書いたけどミスもあり、相場がわからないいから
不安を感じるタイプと択一平均(脚きり後)以下、論文とりあえず知っている論点
書いたという後は運まかせというタイプ。
102氏名黙秘:2006/09/18(月) 12:36:48 ID:???
反射効と既判力の拡張はとちらが先かってのは、
卵が先か、親鶏が先か。厳密にはそこの区別は聞かれていない。
要は個別訴訟の併合形態にすぎない通常共同訴訟においては
保証人自身の敗訴結果が既判力の積極・消極作用あり。異議審は
それを前提に進めるのが原則。しかし、合一確定の事実上要請・不都合。
そんで
主債務者の訴訟結果を保証人にも及ぼせないかってところが問題の所在
と思ったのだが?

既判力相対効の根拠;当事者間を拘束すれば紛争解決にとって十分+手続き保障により自己責任とえる
紛争解決に必要で、手続き保障上問題がなければ拡張しても良いって流れ。
本問合一確定の事実上の要請(紛争解決に必要)
債権者は主債務者との後訴で争う機会あった。よって、その結果を保証人に
拡張しても債権者の手続き保障の機会ありで自己責任問える。一方、拡張されるもう一方の
保証人には有利だからこのものとの関係でも手続き保障上問題ない。

以上より、既判力拡張可能事例とされているはずだったが。
103氏名黙秘:2006/09/18(月) 12:41:55 ID:???

自分(71・102)、今まで民訴の死因スレで書いたことないから、
変な子と言ってるかも試練。
104氏名黙秘:2006/09/18(月) 12:46:49 ID:???
>>102
そういう議論はもちろんありうる。
しかし、判例は既判力の拡張を明確に否定している。
出題者の意図は、反射効、あるいは既判力の拡張を否定させて、口頭弁論
終結後の解除について書かせることにあった、とみるのが素直だと思う。
105氏名黙秘:2006/09/18(月) 12:50:02 ID:???
設問4で十分な時間が残っていた人は少ないから、
どんな筋にせよそこそこ説得的に書けていれば「死因」ではないだろう。
辰巳のデータが正しいかどうかという問題はあるが、
解除を書いたのが3分の1だけなら、解除落としが即死因というものでもない。

模範解答を追いかけると恐ろしく深淵な話になるんだなということは、
ここ数十レスを見て感じるが、どうせそんなもん書けてる人は少ない。
106氏名黙秘:2006/09/18(月) 12:54:37 ID:???
そうでつか。今まで民訴の死因スレなんて見たことも書いたことも
なかったんで。
まぁ、自分は71(97・102)の流れで書いちゃったもんで。51年判例との
かかわりが苦労しましたが、結局保証人自身の既判力が主の既判力拡張に
優先するとしても、自身の方で口頭弁論終結後の新事由として解除云々で
〆たから、同じってことなのかな?
107氏名黙秘:2006/09/18(月) 12:57:18 ID:???
>>106
それでA答案ではないでしょうか。
108氏名黙秘:2006/09/18(月) 13:00:22 ID:???
みんな凄いですね。
私は民事4に限らず、全科目で時間が足りなくて、書きたいことは
あっても時間的に不可能でかききれませんでした。どの科目も論点は拾えても
論証あてはめはほとんど5,6行という有様でした。
早く解けるよう訓練して来年がんばります。
109氏名黙秘:2006/09/18(月) 13:04:44 ID:???
107・108さん、ありがとう。ちなみに95で弱気になっているのも
自分なのです。。。発表が怖い。
110氏名黙秘:2006/09/18(月) 13:18:24 ID:???
>>19>>22>>33に続け!
-------------------
【短答】
【選択】
【憲法】
【行政】
【商法】
【民法】
【民訴】
【刑法】
【刑訴】
【総括】
111氏名黙秘:2006/09/18(月) 13:21:29 ID:???
百選の解説だと、既判力の拡張と反射効は別の概念で、反射効を本判例で認めた場合遮断効は問題とならなくなると書いてある。
反射効により、実体法上の権利変動が生じ、かつこれは口頭弁論終結後の事由なので、遮断されないらしい。
この見解によると、反射効を認めつつ遮断効の議論をするのは誤りということになる。
112氏名黙秘:2006/09/18(月) 13:23:27 ID:???
>>111
議論するならどっちか一個にしろということ?
113氏名黙秘:2006/09/18(月) 13:36:24 ID:???
あと3日
114氏名黙秘:2006/09/18(月) 13:36:35 ID:???
【短答】261
【選択】破産 小ミスあるが良好
【憲法】損失補償おとし、国賠と当事者訴訟
【行政】良好(当事者訴訟と国賠)
【商法】 論点はほぞひろっている。ただし、利益相反の効果を直接取引き
    なのに、相対的無効とした積極ミスあり
【民法】 設問1はまずまず。設問3がどう評価されるかわからない。所有権的
    構成だが、1回目4回目の債権はともかく2回目3回目の債権2700万円
    があるので、そのうち2000万円請求できる、とした。1回目4回目の債権
    については検討しても意味がない、と判断したところがどう評価されるのか
    ちょっとこわいが・・・。Zにたいしては不当利得返還請求を認めた。
【民訴】 設問2 152条おとし、設問4 反射効−否定−解除でかいた。
【刑法】 207条おとし。死亡との因果関係を3者がもみあっているところに
     もとめた。全体てきには松宮先生の処理にちかい。
【刑訴】 良好(と思う)
【総括】 民法がどう評価されるかで合否がきまりそうな気がする。




115氏名黙秘:2006/09/18(月) 13:37:17 ID:???
この期に及んで死因の議論なんてよくやるな w
もう結果出ちゃってるのに。
116氏名黙秘:2006/09/18(月) 13:38:24 ID:???
既判力拡張で書いててよかったっぽ。
117氏名黙秘:2006/09/18(月) 14:30:50 ID:???
>>108
全科目時間が足りないなんて…初学者みたいなこと言うなお。
それでも新試だから合格、安心汁。
118氏名黙秘:2006/09/18(月) 14:33:01 ID:???
なんか落ちてもスッキリしないが、受かってもスッキリしなさそうだ。
119氏名黙秘:2006/09/18(月) 15:35:02 ID:???
>>118
ブサイクな風俗嬢にぬいてもらった後みたいだなw
120氏名黙秘:2006/09/18(月) 16:22:50 ID:???
>>42>>57>>69
ワロタ
121氏名黙秘:2006/09/18(月) 16:35:27 ID:???
>>119
昨日、久しぶりに彼女と寝た。なぜだか、久しぶりにビンビンで、あまりの膨張率の高さで、チンコの左側が痛くなったよ。
今朝も痛かったから、海綿体骨折を疑ったけど、午後になって落ち着いてきた。
でも、なんで昨日だけ、ビンビンになったのか不明。
終わった後も、仰向けになって、「(ヨットの)マスト!」とか、下らん芸をやれるくらい立っていたよ。
122氏名黙秘:2006/09/18(月) 17:15:09 ID:???
>>122
ワロタ そういうときあるよなw
123氏名黙秘:2006/09/18(月) 17:24:59 ID:???
ハァ?
124氏名黙秘:2006/09/18(月) 17:28:13 ID:???
ここまできて4ヶ月前の答案さらしてみても点数がかわるわけでもない。
もう合否が決まっているしね。
初回は相場がわからないから皆不安だよね。
俺なんかこの3連休憂鬱だ。
3日後には結果がわかる。平常心でいたいが自分の番号みるのが怖い。
発表はネットで見るよ。落ちてれば反省して来年に生かすよ。
125氏名黙秘:2006/09/18(月) 17:38:28 ID:???
【優秀】
【良好】
【一応の水準】
【不良】

【短答】
【選択】
【憲法】
【行政】
【商法】
【民法】
【民訴】
【刑法】
【刑訴】
【総括】

126氏名黙秘:2006/09/18(月) 17:40:32 ID:???
>>1124
「4ヶ月前の答案さらしてみても点数がかわるわけでもない」
のは、答案提出して以降ずっとおなじこと。死因スレなどはその観点からは
何の意味もない。121のようなことをかいても同じこと。

しかし、それでもスレによってくる。
まあ、そう水をさしてもしょうがないでしょ。
127氏名黙秘:2006/09/18(月) 17:45:15 ID:???
>>114
民法はそういう処理もありうる。減点は大きくないでしょ。
死因3つだが、短答で少しのカバーはできる。入ってると思うよ。
128氏名黙秘:2006/09/18(月) 18:02:52 ID:???
あんまり死因と関係ないんだけど、
民法で集合債権譲渡担保がなされるとどの債権から実行してもいいの?
例えば弁済期が9月21日の100万の債権(A債権)、10月10日の300万円の債権(B債権)、
11月10日の80万の債権(C債権)で、被担保債権額が100万だとすると
12月の時点でA債権から10万、B債権から80万、C債権から10万とか請求して良いのかな。
129氏名黙秘:2006/09/18(月) 18:07:28 ID:???
それぞれ一部請求すればよい。
順番はない。
130氏名黙秘:2006/09/18(月) 18:10:18 ID:???
>>129
なるほど。。
もしかしたら実行の順番が決まっててその処理もしなきゃかと一瞬思ったよ。
ありがと。
131氏名黙秘:2006/09/18(月) 20:29:28 ID:???
損失補償には法律の根拠が必要、という論点て反論のところで書くのかな。

不要説の場合には次に補償の要否が問題となる。
他方、国の必要説が認められても、仮に補償を要する場合には、法律が違憲となってしまい、国にとって意に反する結果となる。よって結局、補償の要否の争いに帰着する。

法律の根拠云々の論点でどちらの説をとっても、次には同じ論点を書くことになる。
132氏名黙秘:2006/09/18(月) 21:17:05 ID:???
【短答】270点台
【選択】経済法。まあできた。
【憲法】論点は拾ったがあてはめが特にできた感じがしない。
【行政】できた。
【商法】できた。
【民法】要件事実二つ間違えた。しかも準占有者弁済。
【民訴】152落とし。
【刑法】まあできた。
【刑訴】非伝聞は授業でやってたのでできた。
【総括】現行論文Aは取り飽きた。とりあえず受かっててくれ。
133氏名黙秘:2006/09/18(月) 21:21:52 ID:???
>>132
合格可能性10%程度だろうな
来年こそガンガレ
134氏名黙秘:2006/09/18(月) 21:22:51 ID:???
>>132
上から10%で合格してるんじゃないか?
135氏名黙秘:2006/09/18(月) 21:24:07 ID:???
>>132

三振り目の方ですか?
136氏名黙秘:2006/09/18(月) 21:39:00 ID:???
>>132
合格です。
137氏名黙秘:2006/09/18(月) 21:51:13 ID:???
【総括】試験会場のババァうざかった
138氏名黙秘:2006/09/18(月) 21:52:59 ID:???
132は民訴の152落とし以外に死因がない・・・。
100番以内を狙えるかどうかのレベルだな。
139氏名黙秘:2006/09/18(月) 22:00:02 ID:???
152落としも死因ってほどのことでもない
140氏名黙秘:2006/09/18(月) 22:04:03 ID:???
【短答】260点台
【選択】倒産法。民再の条文を見つけることできず。
【憲法】論点は拾ったがあてはめが特にできた感じがしない。
【行政】当事者訴訟落とし。
【商法】事業譲渡と重要な財産の譲渡の区別できず。経営判断かかず。
【民法】特になし。
【民訴】152落とし。
【刑法】共謀を安易に認定。
【刑訴】一通りはやったが時間が足りずごちゃごちゃな論文になってるかも・・・。
141氏名黙秘:2006/09/18(月) 22:06:46 ID:???
>>140
民再書いてないって死因じゃないのか?
商法行政痛し
刑法は程度によるからなんとも言えないな
142氏名黙秘:2006/09/18(月) 22:09:00 ID:???
俺はもっと酷い。相殺にまつわる条文がろくに引けず、
倒産第1問の設問2と4が壊滅だ。下手すりゃこの2つは0点。

設問1と3は普通にできたし、第2問は会心なので、
そんなに心配はしていないが、俺的に一番大きい死因だorz...
143140:2006/09/18(月) 22:09:36 ID:???
>>141
全部じゃないよ
一つだけ
内容忘れちゃったけど・・・
144140:2006/09/18(月) 22:10:28 ID:???
たぶん相殺にまつわるやつだった希ガス
145氏名黙秘:2006/09/18(月) 22:11:57 ID:???
それはまずいのでは…
146氏名黙秘:2006/09/18(月) 22:14:40 ID:???
>>144
それだけなら第一問の設問4だけの死因だからたいしたことないのでは?
147氏名黙秘:2006/09/18(月) 22:26:52 ID:???
なんか、ここんところ、原因不明の微熱が続くよ。ふーー
148氏名黙秘:2006/09/18(月) 22:35:33 ID:???
>>132>>140でどれくらいだろう
>>132が上位>>140が中位くらいじゃないと
漏れ受かってないよ・・・
149氏名黙秘:2006/09/18(月) 22:38:30 ID:???
選択科目は一問の配点が少ないから、選択科目は死因に直結しないよ。
144は商法の2問目は問題なさそうだからそこまで痛くないでしょ。
2問目の方が配点高そうだし、特別利害関係人を落してなければ死因にはならない。
行政はみんな出来てない。
よって、144は合格してるとおもう。
150氏名黙秘:2006/09/18(月) 22:53:48 ID:???
ちょっと教えて。
民事大大問の設問3で、XとZの関係だが、法学セミナーの結論はどうなってるん
だろう。不当利得返還請求はできるのか。できるとして金額はいくらか。
151氏名黙秘:2006/09/18(月) 22:56:20 ID:???
【選択】 倒産。第4問以外は書けた
【憲法】 損失補償も書いた。8ページ答案。出来たと思う。
【行政】 当事者訴訟→国賠
【商法】 できた
【民法】 細かい点はわからないが、大筋ははずしていない
【民訴】 できた
【刑法】 できた
【刑訴】 伝聞にしてしまった以外はなんとか
【総括】 でも択一で足きられた!!!!!!
152氏名黙秘:2006/09/18(月) 23:00:06 ID:???
論文だけなら上位なのに。
残念。
153氏名黙秘:2006/09/18(月) 23:00:46 ID:???
>>151
ご冗談を!!
154氏名黙秘:2006/09/18(月) 23:19:10 ID:???
俺のクラスに択一脚きりすれすれがいるが、論文は151のように
結構威勢がいい。
どう書いたか聞くと細かいことは忘れた。出来ていると思う。
というのみ。択一と論文は相関関係にあるのかな。
155氏名黙秘:2006/09/18(月) 23:42:15 ID:???
多分真性馬鹿なだけな希ガス
156氏名黙秘:2006/09/18(月) 23:43:41 ID:???
俺は仮性馬鹿
157氏名黙秘:2006/09/18(月) 23:46:56 ID:???
一つだけ言える事は、









『いくら論文が出来てても、短答落ちしたらその回では合格しない』
158氏名黙秘:2006/09/18(月) 23:47:48 ID:???
あたりまえのこというな。
159氏名黙秘:2006/09/18(月) 23:52:25 ID:???
俺はカントン馬鹿
160氏名黙秘:2006/09/18(月) 23:56:53 ID:???
>>19>>22>>33>>114>>132>>140に続け!
-------------------
【短答】
【選択】
【憲法】
【行政】
【商法】
【民法】
【民訴】
【刑法】
【刑訴】
【総括】
161氏名黙秘:2006/09/19(火) 02:59:50 ID:???
【短答】270
【選択】租税。出来たと思う。
【憲法】営業の自由、表現の自由、損失補償。出来たと思う。
【行政】当事者訴訟落とし。あてはめも自信なし。
【商法】会社分割にも触れてしまった。総会決議取消と利益相反を検討。
【民法】要件事実少しミス。2つの弁済には気付く。解除の処理が自信ない。精算義務触れず。
【民訴】152条2項落とし。反射効を厚く論じ、遮断効にも少し触れる。
【刑法】普通にできたと思う。共謀肯定+207条。
【刑訴】捜査差押違法、伝聞処理大ミス、違法収集証拠に触れる。
【総括】行政法、大大問、刑訴がやばい。他の科目や択一の貯金で、合格者数によっては合格しているかなと思いたい。
162氏名黙秘:2006/09/19(火) 03:10:08 ID:???
今年の合格者は新760、旧840です。

当初は800、800人だった。それが政治的圧力から表向きは変えざるを得なくなった。
そのため、900〜1100という数字を発表せざるを得なかった。

しかし、この900以上という数値も、あくまで当初の2350人を想定していた。
そして、実際の受験者数は2000人以下。
とすれば、900人以上の発表を前提にしても下限は760人ということになる。
900/2350=0.38 0.38×2000=760人

また、司法試験を管理する法務省としては、あまりに能力の無い人間に資格を付与することは
適当ではないということから、あくまで内心は当初の800人という数字にこだわった。
そこで、あくまで900以上は「目安」と言い、事情変更の可能性も十分ありうると留保つきで発表した。
とすれば、実際の合格者は下限の760人ということになる。


163氏名黙秘:2006/09/19(火) 03:13:52 ID:???
>>162
コピペ乙!
164氏名黙秘:2006/09/19(火) 03:54:28 ID:???
どうやらホントに800を割り込むようだね・・・
俺の人生オワタ
おまいらの人生もオワタ
165氏名黙秘:2006/09/19(火) 04:00:22 ID:???
161はトップ合格と信じたい
166氏名黙秘:2006/09/19(火) 04:16:07 ID:???
もうだめじゃー。
167氏名黙秘:2006/09/19(火) 04:36:01 ID:???
【短答】280点代
【選択】倒産。あまりミスなし。設問2は百選を勉強していてよかった!
【憲法】消極的表現の自由、損失補償。あてはめ充実。自信あり。
【行政】当事者訴訟を書いたが訴訟物が?国賠は力を入れて書いた。
【商法】利益相反取引落としくらい
【民法】要件事実はまあまあ。特例法の問題点(対抗要件具備の時期的なズレ)を中心に論じた。
【民訴】設問2は出来ていると思う。設問4は反射効と遮断効に触れるが自信なし。
【刑法】自信あり
【刑訴】捜査の流れに沿って違法か適法かを認定、非伝聞、違法収集証拠
【総括】現行論文と異なり多くが受かるので期待してます。しかし不安は不安。行政法と民訴が不安です。
168氏名黙秘:2006/09/19(火) 04:39:20 ID:???
>167
嫌味なやろーだな
169氏名黙秘:2006/09/19(火) 04:40:18 ID:???
落ちたくないよ。
落ちたら、前年に合格した友人(旧)にどうやって顔合わせればいいんだ。
俺のこと見下すんじゃないかってかんぐってしまう。
ちょっと性格悪かったし。
そんな惨めな自分を想像したくない。
落ちたくないよ。
今までずっと頑張ってきた。
合格させてくれよ。
170氏名黙秘:2006/09/19(火) 05:06:06 ID:???
790付近のようだ。オワタオワタ。
171氏名黙秘:2006/09/19(火) 07:05:55 ID:???
死因スレなのにレベル高い件について
172氏名黙秘:2006/09/19(火) 07:22:53 ID:???
@出来てる人じゃなきゃこの時期カキコしない

A主観なので、できていないのにできていると勘違い

両者混在ということだろう
173氏名黙秘:2006/09/19(火) 07:32:59 ID:???
>>171
2ちゃんとはそういうもの
174氏名黙秘:2006/09/19(火) 08:44:56 ID:???
>>170
1000人受かるから790番なら大丈夫ですよ
175氏名黙秘:2006/09/19(火) 08:51:56 ID:???
今年の合格者は新760、旧840です。

当初は800、800人だった。それが政治的圧力から表向きは変えざるを得なくなった。
そのため、900〜1100という数字を発表せざるを得なかった。

しかし、この900以上という数値も、あくまで当初の2350人を想定していた。
そして、実際の受験者数は2000人以下。
とすれば、900人以上の発表を前提にしても下限は760人ということになる。
900/2350=0.38 0.38×2000=760人

また、司法試験を管理する法務省としては、あまりに能力の無い人間に資格を付与することは
適当ではないということから、あくまで内心は当初の800人という数字にこだわった。
そこで、あくまで900以上は「目安」と言い、事情変更の可能性も十分ありうると留保つきで発表した。
とすれば、実際の合格者は下限の760人ということになる。

176氏名黙秘:2006/09/19(火) 09:00:37 ID:???
800人切りか。結構なインパクトだ。俺は300人の中には入ってるから
大丈夫と思うが。
177氏名黙秘:2006/09/19(火) 10:06:37 ID:???
>>167は大きな死因がないし、あてはめも充実させていそうだから
総合点は合格者平均くらいじゃないかな。
>>161は自分でも言ってるように刑訴の伝聞処理が痛いな。
みんな刑訴はそれなりに出来てるから差をつけられてしまいそう。
行政は周りのレベルが高くないから平均ちょい下くらいで済むと思うよ。
総合点はギリで合格くらいじゃないか。
死因スレ9の902と同じ位置にいると思う。
178氏名黙秘:2006/09/19(火) 10:14:32 ID:???
今日は、人少ないね。
みんな、最後のバカンスとして、ローの友達と遊びに行ったのかな?
179氏名黙秘:2006/09/19(火) 10:17:32 ID:???
一人前になることには
180氏名黙秘:2006/09/19(火) 10:21:34 ID:???
阿鼻叫喚まであとちょっとか。。。
181氏名黙秘:2006/09/19(火) 10:23:30 ID:???
嵐の前の静けさ
182氏名黙秘:2006/09/19(火) 10:27:34 ID:???
>>178
この時期にローの友達と遊びに行けないよ。
二日後にあいつが受かって、オレが落ちてる・・とか思うと辛くて遊べない。
かといって、なまじ新司受けたこと知ってる友達と遊ぶと
試験の合否をずけずけと聞いてきてうざい。
一人で過ごすのが一番だと思うけどね。
183氏名黙秘:2006/09/19(火) 10:31:23 ID:???
じゃあ、みんな今、何やってんあだ?ファイナルファンタジーとか?
184氏名黙秘:2006/09/19(火) 10:34:14 ID:???
バイトに行けよ。
と言ってみたが、俺はもう4か月、ホントに何もしてない。
法律も一切見ていない。
185氏名黙秘:2006/09/19(火) 10:37:22 ID:???
161とかほんとに合格ギリギリのレベルなのかな・・・。
161なんてオレよりも数段に死因がないのに、すげえ不安になってきたよお。
これからバイトに行かなきゃなのに不安でミス連発しそうだ。
186氏名黙秘:2006/09/19(火) 11:26:21 ID:???
>>19>>22>>33>>114>>132>>140>>161>>167に続け!
-------------------
【短答】
【選択】
【憲法】
【行政】
【商法】
【民法】
【民訴】
【刑法】
【刑訴】
【総括】
187氏名黙秘:2006/09/19(火) 11:52:22 ID:???
まず、てめえが晒せよ
188氏名黙秘:2006/09/19(火) 12:23:18 ID:???
晒してるやつがみんな択一高得点な件について
189氏名黙秘:2006/09/19(火) 12:26:24 ID:???
もう前々日なんだから、人の評価聞いても落ち込むだけだろう。
どうせ、ここにさらしに来るのは、それなりに自信のある人間だろう。
みんな、座してお茶でも飲みなはれ。
ついでにばらすと、最近お茶をすすめてるのはほとんど俺。
そしてその俺は旧試験論文待ち。

おまいら、一人でも多く合格してるといいな。
190氏名黙秘:2006/09/19(火) 12:42:45 ID:???
>>189
そうだったのか。旧組で、そんなこと言う奴もいるんだね。択一合格しているからか。
なにはともあれ、みんな合格しているといいね。
191氏名黙秘:2006/09/19(火) 12:56:34 ID:???
>>177
みんな刑訴出来てるかな?
試験直後の死因スレだと、行政法の次に刑訴がやばそうだったけどな。
192氏名黙秘:2006/09/19(火) 13:30:01 ID:???
理由なく差押え適法
伝聞処理
違法収集証拠落とし(差押え違法の場合)

半分くらいは上のどれかをやっちゃってるのでは?
ダブルでやっちゃってるときついかもしれんが。
193氏名黙秘:2006/09/19(火) 13:35:48 ID:???
>>192
そのうち、どれが一番痛いミス?
194氏名黙秘:2006/09/19(火) 13:42:10 ID:???
> 理由なく差押え適法

これ俺
195氏名黙秘:2006/09/19(火) 13:42:22 ID:???
          / ̄ ̄ ̄`⌒\   | ̄ ̄ ̄|◎ | ̄| ロロ
         /          ヽ   ̄`フ | | ̄   ̄| __| ̄|_
   / ̄\  |  _,___人_   |   /  / | ̄   ̄||__  __ /| ̄ ̄|
  , ┤    ト、 ヽ|´ ┏━ ━┓`i /  \/   ̄|_| ̄  |__| 'ー'  ̄ ̄
 l  \__/  ヽ|  《;・;》 《;・;》  |
 |  ___)( ̄  |   ,(、_,)、   |6)
 |  __)  ヽ.ノl  トエェェェエイ  |     
 ヽ、__)_,ノ `ヽ | ュコココュ|  /    
    \       ヽ ヽニニニソ/ヽ、   低いレベルで争ってるwwww

      `ー-、       ̄ ̄    ヘ


196氏名黙秘:2006/09/19(火) 13:47:06 ID:???
>>192
・理由なく差押適法なんて奴いないよ。理由は付けてるんだよ。
ただ、その理由に説得力がないだけでw

197氏名黙秘:2006/09/19(火) 13:57:25 ID:???
ここ本当に死因スレ?
自分の合格を安心するスレに変わってない?
198氏名黙秘:2006/09/19(火) 13:58:56 ID:???
>>196
逮捕に伴う捜索差押だから適法という記述が多そう。

そもそも、捜索差押に触れずという椰子も何人かいたぞ。
199氏名黙秘:2006/09/19(火) 13:59:58 ID:???
>>193
白取アンド教授数名は、座談会で設問2の方が配点は高いだろうと
予想していたので、設問2でのミスの方が痛いだろう。
もっとも設問1は論点沢山あるけども、差押がメインという意味では
ある程度のダメージも否定できないというところであろう。
200氏名黙秘:2006/09/19(火) 14:01:49 ID:???
>>197
まあ旧のときもそうだったよ
一番皆が集まりやすいんだろうな
201氏名黙秘:2006/09/19(火) 14:05:53 ID:???
167はネタだろう。161がトップ合格であることを願いたいという165の
淡い夢を打ち砕くためのw
202氏名黙秘:2006/09/19(火) 14:06:25 ID:???
みんなどうしようもないくらい不安なんだろうよ。
でもいい訓練だ。不安をやり過ごす、もしくは不安とうまく付き合う
訓練と思えばいい。俺もだいぶ強くなった。
ま、お茶でも飲みんさい。
203氏名黙秘:2006/09/19(火) 14:56:22 ID:???
>>202
いいこというな。
今、立ち読みしてきた本には・・・、
「不安は、過去のこと、未来のことを考えるから、生じるのだ。脳の記憶する部位を損傷し、過去のことを記憶できなくなったり、また、将来のことを予測することができなくなったら、不安は生じない。」
と書いてあった。
要は、「今」を大事にしろってことだそうだ。
そんなわけで、俺は、美味いもの食って、部屋の掃除することにした。
204氏名黙秘:2006/09/19(火) 15:08:42 ID:???
設問1で所持品検査落としたのが死因
205氏名黙秘:2006/09/19(火) 16:18:19 ID:???
>>167はネタじゃないよ。
俺は某上位国立ローだけど、俺の周囲では、ここで論じられている死因を書いた又は書いてない奴なんてほとんどないよ。
そりゃ中には酷い答案を書いた奴もいるそうだけど、やっぱ例外的な存在だよ。
今回の試験は、そこそこデキル奴で、かつ本番に強い奴なら、ここで挙げられている死因を回避することができるような問題だったと思う。
206氏名黙秘:2006/09/19(火) 16:20:36 ID:???
つづき
みんなだって今振り返ればなんでこんなミスをしたんだろうってのがいっぱいあるだろ?でもこの世界には試験本番にすこぶる強い奴が特に多くいるということを忘れていないかい?
死因の少ない構成だからってネタだと決め付けるのは早計にすぎるよ。
207氏名黙秘:2006/09/19(火) 16:21:54 ID:???
          / ̄ ̄ ̄`⌒\   | ̄ ̄ ̄|◎ | ̄| ロロ
         /          ヽ   ̄`フ | | ̄   ̄| __| ̄|_
   / ̄\  |  _,___人_   |   /  / | ̄   ̄||__  __ /| ̄ ̄|
  , ┤    ト、 ヽ|´ ┏━ ━┓`i /  \/   ̄|_| ̄  |__| 'ー'  ̄ ̄
 l  \__/  ヽ|  《;・;》 《;・;》  |
 |  ___)( ̄  |   ,(、_,)、   |6)
 |  __)  ヽ.ノl  トエェェェエイ  |     
 ヽ、__)_,ノ `ヽ | ュコココュ|  /
    \       ヽ ヽニニニソ/ヽ、       紳士バカばっかwww
      `ー-、       ̄ ̄    ヘ


208氏名黙秘:2006/09/19(火) 16:23:22 ID:???
つづき
煽るつもりはないんだよ。これを読んで気分を害したならごめんね。ただネタだと決め付けられたことに反論したかっただけなんだ。長文すみませんでした。
209氏名黙秘:2006/09/19(火) 16:25:06 ID:???
そのばかの大半が受かるんだよ。
参ったかw
210氏名黙秘:2006/09/19(火) 16:26:04 ID:???
          / ̄ ̄ ̄`⌒\   | ̄ ̄ ̄|◎ | ̄| ロロ
         /          ヽ   ̄`フ | | ̄   ̄| __| ̄|_
   / ̄\  |  _,___人_   |   /  / | ̄   ̄||__  __ /| ̄ ̄|
  , ┤    ト、 ヽ|´ ┏━ ━┓`i /  \/   ̄|_| ̄  |__| 'ー'  ̄ ̄
 l  \__/  ヽ|  《;・;》 《;・;》  |
 |  ___)( ̄  |   ,(、_,)、   |6)
 |  __)  ヽ.ノl  トエェェェエイ  |     
 ヽ、__)_,ノ `ヽ | ュコココュ|  /
    \       ヽ ヽニニニソ/ヽ、       紳士ウラヤマシスwww
      `ー-、       ̄ ̄    ヘ



211氏名黙秘:2006/09/19(火) 16:56:46 ID:???
研修申込の写真撮ってくる
212氏名黙秘:2006/09/19(火) 16:57:37 ID:???
その調子wwwww
213氏名黙秘:2006/09/19(火) 17:02:55 ID:???
> 俺は某上位国立ローだけど、俺の周囲では、ここで論じられている死因を書いた又は書いてない奴なんてほとんどないよ。

日本語で頼む上位国立ロー卒のボク
214氏名黙秘:2006/09/19(火) 17:13:43 ID:???
死因を書いた→積極ミス(例えば伝聞)
死因を書いてない→○○落とし(例えば当事者訴訟)
ということだろ。どうでもいいことだが。
215氏名黙秘:2006/09/19(火) 17:18:32 ID:???
旧試ベテが相手にされなくなった件について
216氏名黙秘:2006/09/19(火) 17:24:39 ID:???
まだそんなことを言うのか、下位ロー生は
217氏名黙秘:2006/09/19(火) 17:37:00 ID:???
>>213

頭固いよ
218氏名黙秘:2006/09/19(火) 17:40:48 ID:???
「書いた又は書いてない」は英文契約書かぶれで、やはり日本語ではない。
契約書翻訳の時のみ許される。
219氏名黙秘:2006/09/19(火) 18:00:13 ID:???
K大学で、非試験委員の教授による新司法試験問題の解説が為されている。
前回は刑事系。今日は公法系のうち、憲法。既出のも多いかもしれないが、情報を箇条書き。

1. 試験委員から聞いた話の紹介。予想外の答案が多かったため、採点基準に修正が加えられた。

2. 設問1は、義務不存在確認+国賠がベスト。損失補償でも良いが、国賠の方が良い。
何の断りも無く、国賠と損失補償を併記していると矛盾として減点される。

3. 憲法上の主張は、消極的表現の自由ではなく法人の思想・良心の自由がメイン論点。法セミの解答例はおかしい。
で、八幡製鉄事件などの判例を示すべき。……が、予想外にこれが書かれていなかったらしく
採点基準に変更があった。

4. 精神的自由についての当てはめと、経済的自由についての当てはめで矛盾・無駄を
書かないように。書くと減点。
220氏名黙秘:2006/09/19(火) 18:02:25 ID:???
>>219
Kは神戸か
221氏名黙秘:2006/09/19(火) 18:08:15 ID:???
神戸は現行試験委員とかもいるよ。
今日が新司法の憲法解説だったと聞いた。

行政法の新司法試験委員もいるが、こちらは発表後に解説らしい。

222氏名黙秘:2006/09/19(火) 18:14:19 ID:???

>試験委員から聞いた話の紹介。予想外の答案が多かったため、採点基準に修正が加えられた。

ううむ・・・今更だが、損失補償落としは大死因と言われてきたのが覆ることになるな。
損失補償落としの当事者訴訟+国賠でよかったのか。
判例(選挙権の確認訴訟)の勉強をしているかどうかが問われていたと考えていいのかも・・・
223氏名黙秘:2006/09/19(火) 18:16:11 ID:???
こんなのネタかその教授が勘違いしてるかどちらかだろう。
2も3もどう考えてもおかしい。
224氏名黙秘:2006/09/19(火) 18:19:19 ID:???
ちなみに、219の解説は去年まで現行司法試験委員だった
I教授による解説でつ。ネタではありませんよ。マジ話どす。
225氏名黙秘:2006/09/19(火) 18:24:18 ID:???
そういえば試験直後に謝罪広告・ポストノーティス命令判決との類似性相違点云々とか言ってた奴もいた希ガス
226氏名黙秘:2006/09/19(火) 18:30:40 ID:???
旦~

お茶でも飲むか・・・
227氏名黙秘:2006/09/19(火) 18:36:10 ID:???
何か感覚が違うなぁ
K大ローの解説者は、試験委員じゃないから、試験委員から採点基準の修正の話しを聞いて、それを発表前に学生に伝えたの?普通そういう話って発表後にするもんじゃない?
228氏名黙秘:2006/09/19(火) 18:38:30 ID:???
試験委員の採点基準って発表前にもらしていいものなの?
229氏名黙秘:2006/09/19(火) 18:39:29 ID:???
>>228
普通に漏れてくるものですが、試験委員の言ってたこととK大ローの教授が言っていたと言われていることが違うw
230氏名黙秘:2006/09/19(火) 18:39:42 ID:???
219氏ありがと。
もはやどうでもよいことだが。

しかし、出題意図がそのようなものだとすると「損害」の回復と問題文に
書くのは、受験生に誤解を与えても致し方ない。
採点基準が修正されたということなので、損失補償を書いた漏れも大丈夫
だと信じているが。
231氏名黙秘:2006/09/19(火) 18:39:54 ID:???
普通の感覚で考えれば、違憲が前提の国賠と合憲が前提の損失補償が一緒に出てくるなんておかしい罠
232氏名黙秘:2006/09/19(火) 18:41:04 ID:???
それはそうだけど・・・
233氏名黙秘:2006/09/19(火) 18:41:38 ID:???
試験委員の意図は国賠と損失補償ではないわけ?
234氏名黙秘:2006/09/19(火) 18:42:00 ID:???
採点基準が具体的に漏れたというわけじゃないんじゃないかな 219の書きぶりだと
235氏名黙秘:2006/09/19(火) 18:44:03 ID:???
ていうか国賠と損失補償を書くなら
一言ことわりを入れるだろ、普通なら
236氏名黙秘:2006/09/19(火) 18:44:21 ID:???
219と同様の話はうちのローの新試験解説でも出ていたな。なんか、2ch通説と少し違う感じだったので
よく覚えてる。
237氏名黙秘:2006/09/19(火) 18:45:39 ID:???

振り返ると新司法の第一回の問題として、損失補償という議論の成熟
した部分を聞いてくるのは、たしかに違和感があるかも。
判例を読む訓練をローで散々させられたことを考えると、判例を勉強
しているかを確かめるうえで、義務不存在確認+国賠の手段を書かせる
というのは納得できるし。
238氏名黙秘:2006/09/19(火) 18:46:04 ID:???
>>231
俺は、国賠と損失補償をあげ、わざわざ、前者は違法のとき、後者は適法のときって、説明書いた。
原告としては、法律が、違法(違憲)かどうか分からないから、訴訟物を2個想定するのかと思ったよ。
今となっては、どうでもいいがw
239氏名黙秘:2006/09/19(火) 18:46:21 ID:???
うちのローでは新試験解説なんて無縁なんですが・・・
240氏名黙秘:2006/09/19(火) 18:47:37 ID:???
紳士はローでしっかり勉強したものが身についているかというチェックだとすると納得いく
241氏名黙秘:2006/09/19(火) 18:47:42 ID:???
>>238
そうするのが普通だよな
あの問題文で義務不存在確認を書けというのなら
明らかに悪問だろ
242氏名黙秘:2006/09/19(火) 18:50:31 ID:???
義務不存在でどうやって損害を「回復」すんだよ
243氏名黙秘:2006/09/19(火) 18:52:36 ID:???
>227

新司法試験委員じゃないから憲法は今日解説されたのですよ。
そして、新司法試験委員である行政法のN教授の解説は発表後になされることになってる。
ちなみに、先日なされた刑事系の解説は刑法・刑訴とも新司法試験委員ではないので同日解説でした。
244氏名黙秘:2006/09/19(火) 18:54:09 ID:???
>>243
そうじゃなくて情報源の試験委員が漏らしてるのがおかしいという趣旨だろう。
245氏名黙秘:2006/09/19(火) 18:54:13 ID:???
バカだから問題文読んでない
246氏名黙秘:2006/09/19(火) 18:54:45 ID:???
結論:義務不存在確認はあり得ない
247氏名黙秘:2006/09/19(火) 18:55:20 ID:???
ま、出題の趣旨が出ればすべては明らかになるさ。

落ち着いて、茶すすろうぜ。
248氏名黙秘:2006/09/19(火) 18:57:07 ID:???
情報源の試験委員て誰よ?
つーかK戸に憲法の考査委員いるのか?
249氏名黙秘:2006/09/19(火) 18:58:20 ID:???
旦~

お茶でも飲むか・・・

>つーかK戸に憲法の考査委員いるのか?
レス読めば、去年まで現行試験委員だった先生がいるみたいだお
250氏名黙秘:2006/09/19(火) 18:59:26 ID:???
盛り上がってきたな ごwごwごw
251氏名黙秘:2006/09/19(火) 19:00:31 ID:???
学者の世界では試験委員同士いろいろ交流あるみたいよ
252氏名黙秘:2006/09/19(火) 19:05:25 ID:???
法人の人権享有主体生(笑)
253氏名黙秘:2006/09/19(火) 19:08:06 ID:???
ヒント: 2ch通説=ネット上での声のでかい者、又は極度に粘着質な者の採る説
254氏名黙秘:2006/09/19(火) 19:10:10 ID:???
損失補償おとしのおれ様がきましたよ。

断言しよう、今年の答は国賠と損失
255氏名黙秘:2006/09/19(火) 19:12:00 ID:???
だからあの問題文で義務不存在確認はあり得ないって
日本語として絶対におかしい
256氏名黙秘:2006/09/19(火) 19:17:27 ID:???
>>254
足切りには関係ないから気楽でいいよね
257氏名黙秘:2006/09/19(火) 19:17:58 ID:???
ヒント:所詮神戸の教授
258氏名黙秘:2006/09/19(火) 19:18:47 ID:???
どうせ、あと2日。正直、どうだっていい。
この問題に関しては、どっちの筋もありなんだろうね。これだけ答えが割れるなら。
259氏名黙秘:2006/09/19(火) 19:20:06 ID:???
あしきりにあったひとにあしきりにあったっていわれたくないなあ〜
260氏名黙秘:2006/09/19(火) 19:20:28 ID:???
>>255
まったくだ。
でも、国賠と一緒に、義務不存在も訴訟ブツにするのが、実務的慣習なのかね?
俺は、不真面目ロー生だったから、判例読むときも、論点やポイントに目が行ってしまい、そこまで注意して読まなかったからなぁ。

とにかく、「敵を知り己を知らは百戦危うからず」なのだが、敵がわからん勝負をするのは、精神衛生上、いくないな。
261氏名黙秘:2006/09/19(火) 19:26:36 ID:???
俺はもう発想の転換をして悟りの境地に入った
合格者の中に入ろうとするから苦しいんだ
不合格者枠の中にいかに入れたかを考えると良い
自分は択一1200番あたりだから合格者1000人だとして、
200人に抜かれなければ不合格枠に入ることが出来る
そう思うと特例法触れなきゃよかった〜とか
207条書かなきゃ良かった〜と思う
1000人に入るのは苦しいが、694人になら入れる気がする
262氏名黙秘:2006/09/19(火) 19:31:28 ID:???
>>259
せっかく必死に論文書いたのにねw
落書き扱いされちゃったかw
カワイソw
263氏名黙秘:2006/09/19(火) 19:40:29 ID:???
>>261
すまん、言っている意味がよくわからん。
264氏名黙秘:2006/09/19(火) 19:43:18 ID:???
あの問題文を読んで、多くの法律の類の雑誌の執筆者やローの教授等が声を揃えて「国家賠償請求と損失補償でしょう」といい、その他の構成はあり得る程度と考えたのに、正解は義務の不存在確認かよw
試験委員の方の感覚を疑うよ。
265氏名黙秘:2006/09/19(火) 19:44:34 ID:???
ほんとのことかかれたからむきになったんだ。かわいそすぎる。
バイバイ〜
266氏名黙秘:2006/09/19(火) 19:47:43 ID:???
>>262
すまん、言っている意味がよくわからん。

267氏名黙秘:2006/09/19(火) 19:49:49 ID:???
義務不存在だと憲法論としては国賠での違法(憲)性と書くことほとんど一緒だよね
268氏名黙秘:2006/09/19(火) 19:50:52 ID:???
>>267
そうなんだよね
2つの訴えを書かせる意味ってほとんどないよね
269氏名黙秘:2006/09/19(火) 19:52:29 ID:???
>憲法上の主張は、消極的表現の自由ではなく法人の思想・良心の自由がメイン論点。

まさかw
270氏名黙秘:2006/09/19(火) 19:53:13 ID:???
今年の新司法試験で落ちたらさすがに死ぬしかないよね。
馬鹿でも受かる年に落ちましたというのは一生ちぃてまわるわけだから。
厳しい現実だ。
271氏名黙秘:2006/09/19(火) 19:54:15 ID:???
しかし、最低650人程度は落ちるという現実がある。
それを考えるとゾッとするよ。
272氏名黙秘:2006/09/19(火) 19:56:47 ID:???
>義務不存在だと憲法論としては国賠での違法(憲)性と書くことほとんど一緒だよね

だね。たばこ会社も違憲だwって言ってたわけだから、違憲になりうる構成を複数検討
しなさいってことだったのかも

思想・良心の自由ってのもありうるんじゃね?
謝罪広告やポストノーティスって、嫌々表示させられることが違憲じゃない?って話。
あの問題も、商品にこんな表示をしたくないっていう事案だったよ。
273氏名黙秘:2006/09/19(火) 19:59:02 ID:???
で、みんな10月から予備校の答練受ける?
274氏名黙秘:2006/09/19(火) 20:01:00 ID:???
合格してたら受けない。
275氏名黙秘:2006/09/19(火) 20:02:14 ID:???
俺は合格していても受けるかも
2回試験に受かるか不安だしね
276氏名黙秘:2006/09/19(火) 20:12:20 ID:???
というか、あんま盛り上がらないね。
衝撃的な事実(?)が発覚しているのに。
内心では「やっぱ、損失補償だろ」って思っている人多そうだね。
277氏名黙秘:2006/09/19(火) 20:13:12 ID:???
今更だが、プレのときはこの法律はどの違憲性を攻撃するのがもっとも効果的かって解説された
今回のも、原告のたばこ会社が何を最も嫌がっているのかを検討しなさいっていうことなら、
営業の自由と思想良心の自由になるのかも。としたら、予備校の信用性はがた落ちだお

しかし、もはや2日前だ。合格していれば関係ない。
278氏名黙秘:2006/09/19(火) 20:14:09 ID:???
これで駄目なら樹海へ逝けばいい。
もう思い残すこともないだろ。
ローで楽しんだじゃないか。
279氏名黙秘:2006/09/19(火) 20:15:06 ID:???
発表後に出題意図が発表されるだろ
それがFA
280氏名黙秘:2006/09/19(火) 20:15:17 ID:???
ということは損失補償を展開した奴は大幅な減点の対象になるんだ。
損失補償書かないことが死因だったのが逆に書いたことが死因になるんだ。
+30からー30というと60点の違い。まさにコペルニクス的展開。
281氏名黙秘:2006/09/19(火) 20:17:22 ID:???
敗軍の将、兵を語らず。
282氏名黙秘:2006/09/19(火) 20:17:50 ID:???
明日、試験委員から合格者数情報を聞いた椰子は、ここに書き込んでくれ。
283氏名黙秘:2006/09/19(火) 20:21:50 ID:???
>>280
チミは国賠のほかに何を書いたのかね?
適性何点だった?
284氏名黙秘:2006/09/19(火) 20:22:30 ID:???
>ということは損失補償を展開した奴は大幅な減点の対象になるんだ。
>損失補償書かないことが死因だったのが逆に書いたことが死因になるんだ。
>+30からー30というと60点の違い。まさにコペルニクス的展開。

採点基準が修正されたってのが本当なら大丈夫じゃない?
しかし、痛手は痛手。合格発表見に行く気が失せてきた・・・
285氏名黙秘:2006/09/19(火) 20:22:46 ID:???
>>261
頼む、これ書いた人、補足してくれないか。
なんか、良い事書いてある気がするのだが、何度読んでも、よくわからん。
落ちたいってこと?
286氏名黙秘:2006/09/19(火) 20:26:07 ID:???
憲法、法学セミナーや受験新報には何て書いてあった?
287氏名黙秘:2006/09/19(火) 20:26:30 ID:???
>法セミの解答例はおかしい。
法セミの回答も学者が書いたんじゃなかったけ?
288氏名黙秘:2006/09/19(火) 20:27:42 ID:???
学者が書けば正しいと言うわけではないw
289氏名黙秘:2006/09/19(火) 20:28:07 ID:???
>思想・良心の自由ってのもありうるんじゃね?
これで違憲にするとたぶんセンスがないって大減点。
ということは論ずる必要がほとんどないので加点事由に
なるかどうかだな。
290氏名黙秘:2006/09/19(火) 20:28:07 ID:???
国賠+損失補償が間違いとしてるのはないよ。
損失補償の代わりに義務不存在も考えられるというのはあるけど。
291氏名黙秘:2006/09/19(火) 20:29:11 ID:???
国賠で過去の損害を回復
     +
義務不存在確認訴訟で将来の損害発生を防止

たしかにベストだな
292氏名黙秘:2006/09/19(火) 20:31:13 ID:???
漏れ兄弟だけどさ関西では神戸の教授陣の評価は高い
今日解説が219の内容だとすると、試験委員の出題意図は
雑誌よりもそちらの方にちかいとおもうよ
293氏名黙秘:2006/09/19(火) 20:32:50 ID:???
>>291
後者は損害の回復にはならない
294氏名黙秘:2006/09/19(火) 20:33:49 ID:???
293ちみもコペルニクス的展開に巻き込まれたかw
295氏名黙秘:2006/09/19(火) 20:34:13 ID:???
219が聞き間違いしてるに100マコツ。
296氏名黙秘:2006/09/19(火) 20:35:43 ID:???
>>293
いや、合わせ技で一本になるでしょ
297氏名黙秘:2006/09/19(火) 20:36:05 ID:???
もう結果はでているよ じぶんにいいきかせても仕方がない
298氏名黙秘:2006/09/19(火) 20:38:01 ID:???
義務不存在確認訴訟って訴訟要件をみたすの?
法律(一般的抽象的法規範)に定められた義務を、行政庁等からなんら処分を受けていない一個人がその不存在を争うことなどできる?
普通、訴え却下判決が言い渡されない?
これを回避するために「法律上の争訟」につき攻防を繰り広げるの?
299氏名黙秘:2006/09/19(火) 20:39:58 ID:???
憲法は損失補償をしっかりと書いて改心の出来と思いきや、
最後にどんでん返とは。
へたすれば行政法とあわせて公法系脚きりの可能性が・・・
300氏名黙秘:2006/09/19(火) 20:41:58 ID:???
300なら合格者300名
301氏名黙秘:2006/09/19(火) 20:42:41 ID:???
なんか馬鹿に惑わされてるなww
302氏名黙秘:2006/09/19(火) 20:42:49 ID:???
現行でも主観と客観が一番あわないのが憲法といわれてたな
303氏名黙秘:2006/09/19(火) 20:46:49 ID:???
>298
行政法で島だの海だの言っていた漏れが偉そうだが解説しよう

>行政庁等からなんら処分を受けていない一個人がその不存在を争うことなどできる?
公法上の(実質的)当事者訴訟は海。島である抗告訴訟のように処分があったか否か
は特に問題ない。強いて言うなら、民訴と一緒で自分の利益に引き付ければ(対象選択・方法選択)
あとは即時確定の利益さえあれば基本的に何でも提起できる。そして、法律に定められた義務であっても
利益があればよい。
あの問題なら、法律が制定される寸前だったから、即時確定の利益はありと解釈できる

「法律上の争訟」は、具体的権利義務に関するか・終局的に解決できるかの問題
従う義務がないことの確認だから前者はOK
確認判決あれば終局的に解決できるので後者もOK よって、「法律上の争訟」は無関係
304氏名黙秘:2006/09/19(火) 20:47:31 ID:???
損失補償が多数派だから書いて死因になることはない。
他方義務不存在確認訴訟は少数派だから題意とずれる
なら即死因。

所詮そういう試験。
305氏名黙秘:2006/09/19(火) 20:49:38 ID:???
>非試験委員の教授による新司法試験問題
うちの非試験委員の教授もプレの解説した時は
ひどかった。受験生レベルの回答をいろんな意
味で作ることができない。
306氏名黙秘:2006/09/19(火) 21:00:37 ID:???
旧試の解説なんてほとんど書いたことないのに
新試になって急に解説を書き始めた教授ワロス
307氏名黙秘:2006/09/19(火) 21:06:45 ID:???
今のところ、死因を晒した椰子で不合格になりそうなのはいないな。
308氏名黙秘:2006/09/19(火) 21:07:58 ID:???
損失補償大転回は爆死ですな。
逆に、思想良心の自由を展開した人は跳ねてるかもですね。
309氏名黙秘:2006/09/19(火) 21:10:36 ID:???
>「法律上の争訟」は、具体的権利義務に関するか・終局的に解決できるかの問題
>従う義務がないことの確認だから前者はOK

従う義務のないことは、具体的な義務じゃなくて、抽象的な義務に過ぎないと思うけど。
310氏名黙秘:2006/09/19(火) 21:10:45 ID:???
営業の自由が核だろ
損をしたのが第一なんだから

そういう侵害された人権の取り扱いの比重がひとつの鍵だろうよ
全部ベターって並列させてるんじゃダメ
311氏名黙秘:2006/09/19(火) 21:11:23 ID:???
散々違憲とか言っておきながら、いきなり手のひら返しで
損失補償を展開されても困ります。減点しますよ
312氏名黙秘:2006/09/19(火) 21:11:45 ID:???
>>308
プッw
313氏名黙秘:2006/09/19(火) 21:13:17 ID:???
メインは営利的表現の自由と、思想良心の自由。
314氏名黙秘:2006/09/19(火) 21:14:33 ID:???
>>311
問3は自分の考えを書けばいいから
もし合憲だったらこうなるってことだけ書いておけばいいんじゃね?
315氏名黙秘:2006/09/19(火) 21:15:58 ID:???
弁護士ならどうするかでしょ。
違憲だから〜、仮に合憲だとしても〜、が普通でしょ。

義務不存在確認訴訟なんて弁護士費用だしてもらえるか?
学者的発想に過ぎないwww

316氏名黙秘:2006/09/19(火) 21:16:57 ID:???
>>313
イントロは損害の回復なんだが
317氏名黙秘:2006/09/19(火) 21:17:34 ID:???
損失補償書いても死因にはならないよ。採点基準変更されてるだろうし。
ただ、書いても加点にもあんまならんが・・・
318氏名黙秘:2006/09/19(火) 21:17:34 ID:???
学者は試験問題を見ても自分の信念に従って結論を出そうとする
しそれを曲げない。
匿名で採点されるテストでは到底使えない筋でもそのまま喋ってしまう。
そこらへんが学生を惑わす原因だな。
319氏名黙秘:2006/09/19(火) 21:20:19 ID:???
試験委員から聞いた情報として、公の場で言ったんなら
本当でしょうね。
320氏名黙秘:2006/09/19(火) 21:26:19 ID:???
>従う義務のないことは、具体的な義務じゃなくて、抽象的な義務に過ぎないと思うけど。

どう考えても具体的な義務。健康を害しますよって文言を強制する義務だぜ?
抽象的な権利義務ってのは、自分の具体的利益に無関係な輩がこの法律は違憲だwっていう場合
(平和主義者の一般人が自衛隊法は違憲だってみたく。こういうのは抽象的権利義務)だろ。
321氏名黙秘:2006/09/19(火) 21:27:29 ID:???
>公の場で
ローでやる説明会なんて文字で残らない
内輪の話だよ。
322氏名黙秘:2006/09/19(火) 21:28:15 ID:???
流れぶった切って悪いんだけど、
おまいら、明日の晩飯とか、明後日の朝飯、昼飯って何食べる予定?
あと、21日の4時ころに、インターネットで、自分の番号見つけたら、その後、何する?
323氏名黙秘:2006/09/19(火) 21:35:15 ID:???
トイレで腰振りながら自慰
324219:2006/09/19(火) 22:03:09 ID:???
続きです。ただ、役に立たないと思われ

1. 解説に先立ち、2期生で新司法試験問題を使った答練が為された。
2期生で義務不存在(当事者訴訟)を書けた人は、少数っぽい(但しこれは未確認)。

2. 義務不存在は将来の損害を防止するためのもの

3. 思想・良心の自由を書いた場合は、法人の人権享有主体性についての論証が必要。

4. 設問1は40点、設問2は30点、設問3は20点、残り10点が裁量点というような
枠組みではないか。
325氏名黙秘:2006/09/19(火) 22:06:41 ID:???
>219
何期ですか?
326氏名黙秘:2006/09/19(火) 22:06:53 ID:???
なるほどなるほど。ありがとん。
327氏名黙秘:2006/09/19(火) 22:07:51 ID:???
>>324
配点からしてありえないだろ
問3が一番でかいだろうに
328氏名黙秘:2006/09/19(火) 22:09:36 ID:???
解説した教授の見解か試験委員の採点基準の伝聞かが重要だが
どうやら前者のようだな。
329氏名黙秘:2006/09/19(火) 22:10:18 ID:???
試験委員って無駄に口が堅いよ。
330氏名黙秘:2006/09/19(火) 22:11:21 ID:???
>>329
たしかに
けっこう口を割らないよね
本当に試験委員がベラベラしゃべってるのかと思ってしまうが
中にはそういう人もいるのかもしれないということなのか
331氏名黙秘:2006/09/19(火) 22:12:04 ID:???
>>324
その義務不存在確認が重要であるとの話は、解説を担当なさった先生の見解ですか?それとも司法試験委員会の見解ですか?
332氏名黙秘:2006/09/19(火) 22:12:17 ID:???
219とは違うけど、自分も解説聞いた。
やはり、試験委員の出題意図は当事者訴訟だったらしい。しかし、損失補償
がことのほか多かったため、修正したとのこと。たぶん、当事者訴訟のほうが
評価は高いだろうが。
思想良心の自由は確実に問われているだろうとのこと。
333氏名黙秘:2006/09/19(火) 22:13:33 ID:???
>332
サンクス。ようはどっちでもよいのね。
334氏名黙秘:2006/09/19(火) 22:13:53 ID:???
そのK大の先生の口調からして、今までの話は、先生独自の見解なの?
335氏名黙秘:2006/09/19(火) 22:14:04 ID:???
損失補償も行政訴訟的には当事者訴訟だけどな
336氏名黙秘:2006/09/19(火) 22:14:07 ID:???
ちなみにお盆休み中に2期生で新司法試験問題を使った答練が為されますた
337氏名黙秘:2006/09/19(火) 22:15:09 ID:???
>>334
独自見解っぽいね
338氏名黙秘:2006/09/19(火) 22:15:12 ID:???
>サンクス。ようはどっちでもよいのね。

そうです。どちらでも死因ではないはずですw安心してください
339氏名黙秘:2006/09/19(火) 22:15:25 ID:???
>332
サンクス。ようはどっちでもよいのね。
340氏名黙秘:2006/09/19(火) 22:15:43 ID:???
予備的併合という発想がないのかなぁ、その学者の先生。
訴訟類型を提示したうえで主張をしなさいという問題である以上、
平面的な実体法の発想だけでは駄目だと思うんだが。

それとも、憲法だけは実務科目を無視するんだろうか。
そりゃ、憲法訴訟実務なんて科目はなかったけど、ちょっとねぇ。
341氏名黙秘:2006/09/19(火) 22:16:02 ID:???
二重カキコごめん
342氏名黙秘:2006/09/19(火) 22:16:34 ID:???
独自の見解というより、試験委員とのコミュはとっている
と思われます。いちおう
343氏名黙秘:2006/09/19(火) 22:16:53 ID:???
こりゃ新司法試験は難問だな。
問題文は「損害を回復する手段」と書いてあるのに、それ読んで「損害を防止する手段」も書くべきだと読み込まなければならないからな。
これがセンスってやつか?
はぁ〜俺にはまず無理だ。
344氏名黙秘:2006/09/19(火) 22:17:05 ID:???
>>332
もっと教えて。
345氏名黙秘:2006/09/19(火) 22:18:34 ID:???
> 問題文は「損害を回復する手段」と書いてあるのに、それ読んで「損害を防止する手段」も書くべきだと読み込まなければならないからな。

誤読
346氏名黙秘:2006/09/19(火) 22:19:19 ID:???
各種雑誌等における新司法試験の憲法の解説で、義務不存在確認を強く押していた人っている?
347氏名黙秘:2006/09/19(火) 22:19:42 ID:???
>>343
そりゃあ損失補償が多数派になるよ
それで義務不存在確認を聞いてましたってことならそれは問題がおかしい
348氏名黙秘:2006/09/19(火) 22:20:31 ID:???
皆さん、予備校利用されましたか?
利用されましたらどのような講座 答練を利用したか教えてください。
349氏名黙秘:2006/09/19(火) 22:20:35 ID:???
思想良心の自由を書いたの何人いるだろうか?
350氏名黙秘:2006/09/19(火) 22:20:50 ID:???
聞きたかったことと問題文の表現に齟齬があるということか
351氏名黙秘:2006/09/19(火) 22:21:08 ID:???
出題意図が伝わりにくかったということでは?
問題文からして、それもショウガナイから採点基準修正になったんでしょう
352氏名黙秘:2006/09/19(火) 22:21:34 ID:???
今一度問題文を読み返しても、義務不存在確認は出てこないなぁ
353氏名黙秘:2006/09/19(火) 22:21:55 ID:L/XU13ix
>349
おれは思想両親の自由落としたぜ。

でも絶対書くべきだったなと・・・
354氏名黙秘:2006/09/19(火) 22:21:57 ID:???
>>348
模試くらいっす
答練は時間がなくて受けなかった
355氏名黙秘:2006/09/19(火) 22:22:06 ID:???
>>349
一応保険のつもりで書いたよ
謝罪広告の判例と絡めてちょっとだけ
物事の是非善悪うんぬん
356氏名黙秘:2006/09/19(火) 22:22:48 ID:???
>聞きたかったことと問題文の表現に齟齬があるということか

その責任は、作成者でなく解答者が負うわけでしょ
それが結構辛いところだね
357氏名黙秘:2006/09/19(火) 22:23:01 ID:???
>>349
一応、謝罪広告事件の話を少しだけ書いて、思想良心ってやったが、
たばこ会社側からの主張としては、煙草だけが諸悪の根元というのは反真実で、
真実に反することの表明はおよそ認められないとか、そのぐらいだよ。
反論側は、法人に良心の自由なし、仮にあっても一義的文言に反しない。

こんなんでも書いてあるうちに入るのかねぇ。正直なところ、憲法はよく分からん。
358氏名黙秘:2006/09/19(火) 22:23:33 ID:???
表示義務の違憲と損失補償での違憲の主張
書き方によったら齟齬があるとして大幅に減点されるおそれあり。
こわい。
359氏名黙秘:2006/09/19(火) 22:23:51 ID:???
>357

いやその程度でも書いていないよりはダイブンまし
よかったね。
360氏名黙秘:2006/09/19(火) 22:24:25 ID:???
>>356
採点基準変更で少し救われたという程度かな
361氏名黙秘:2006/09/19(火) 22:24:56 ID:???
もし義務不存在が正解なら「損害の回復」なんて問題文に書かずに単に
原告代理人弁護士として云々とすればいいのになに考えて問題作ってんだ?
362氏名黙秘:2006/09/19(火) 22:25:22 ID:???
>>358
>損失補償での違憲の主張

損失補償は法の合憲が前提ですよ
363氏名黙秘:2006/09/19(火) 22:25:34 ID:???
>>354
どうもわざわざありがとうございます
364氏名黙秘:2006/09/19(火) 22:25:57 ID:???
損失補償は義務不存在確認よりも少ない点数が割り振られ、その結果、行政法と併せて、公法の出来が悪かったとして、合格者数減少されたら納得いかんな。
その可能性は十分にあり得るだろうけど。
365氏名黙秘:2006/09/19(火) 22:26:01 ID:???
皆が書きそうなことを書けば問題ない。
所詮はそういう試験。
366氏名黙秘:2006/09/19(火) 22:26:46 ID:???
>表示義務の違憲と損失補償での違憲の主張
>書き方によったら齟齬があるとして大幅に減点されるおそれあり。

332ですが、その点はいってました。タバコ会社は違憲主張したいのだから
損失補償はあくまで予備的請求であり、国賠請求で違憲の主張が認められず、
仮に合憲だとしてもといった感じで書かないと減点云々。
367氏名黙秘:2006/09/19(火) 22:27:26 ID:???
>>349
俺も19条は、書いたよ。特定の思想の強制にならないかってことで。
反論は、長年専門家が蓄積してきたデータにもとづいた事実の表明の強制するにすぎない、
特定の思想を強制するものではないってな感じかな。
368氏名黙秘:2006/09/19(火) 22:28:09 ID:???
法律合憲→損失補償ならいいが
法律違憲→損失補償は減点ってことだな。
369氏名黙秘:2006/09/19(火) 22:29:32 ID:???
損失補償か義務不存在どっちでもよいなら
行政法も当事者訴訟じゃなくてもいいのだろうか?
370氏名黙秘:2006/09/19(火) 22:29:54 ID:???
損失補償を書いた奴は、義務不存在確認を書いた奴よりも、配点が少ないの?それとも両者差別なく採点されるの?
前者ならちょっとおかしいよね。
371氏名黙秘:2006/09/19(火) 22:30:35 ID:???
今年の旧試験民法なんかでも、2つで何を選ぶかに議論があるが、
この手の、2つ挙げろという問題はちょっと辛いものがあるね。
行政法みたいにフリーハンドで主張を考えさせるのが一番無理が少ない。
ただ、フリーハンドにされると時間が絶対的に不足しそうだな。
372氏名黙秘:2006/09/19(火) 22:30:48 ID:???
基準を変更したということは両者差別なく採点するということだろうね。
373氏名黙秘:2006/09/19(火) 22:30:49 ID:???
私見では当該法律は違憲であるが,仮に法律が合憲だとしたら損失補償ができるかが問題となる。
と書けばおk
374氏名黙秘:2006/09/19(火) 22:31:27 ID:???
>>369
無効確認か、職員の指定に対する取消訴訟という構成も再現であったな
375氏名黙秘:2006/09/19(火) 22:31:35 ID:???
>369

その点については新司法試験委員である中川先生の解説が発表後にありまつ
たぶん出題者(に絡んでいる)かも
376氏名黙秘:2006/09/19(火) 22:32:48 ID:???
公法だけじゃなくて、他の科目も2ch通説と試験委員の見解が大幅にズレている箇所がかなりあるんじゃないだろうか?
問題文は明らかに過去の不利益を回復する方策を問うているのに将来の不利益を防止する方策を書く方が正解とされると、そう疑いたくなる。
377氏名黙秘:2006/09/19(火) 22:32:59 ID:???
早稲田セミナーの再現答案も19条はしっかり拾ってたと思う。
378氏名黙秘:2006/09/19(火) 22:34:12 ID:???
Wの場合、結果オーライって気がするが
379氏名黙秘:2006/09/19(火) 22:35:22 ID:???
>>376
2つ書けといわれなければ俺は3つ書いたよ。
答案構成段階で3つ出てきてどうしようと思って、「損害の回復」の文言を重視して国賠と損失補償を選択した。
こう考えた人は多いんではないか?
380氏名黙秘:2006/09/19(火) 22:35:28 ID:???
というと損失補償書く場合かなり限定された範囲になるね。
やはり損失補償の書き方しだいによって主観と客観に大幅なズレが生じ、
かなり低い評価になるおそれがある。
公法脚きりだけで200人以上あるかもしれない。
381氏名黙秘:2006/09/19(火) 22:35:54 ID:???
来年受けることになったら問いへの答え方を研究せねばならんな
382氏名黙秘:2006/09/19(火) 22:36:44 ID:???
>379
まあ雑誌の諸回答は損失補償を正解にしてるから
問題文からみればそうなるんだろうね。
383氏名黙秘:2006/09/19(火) 22:37:48 ID:???
「試験委員の国語の使い方」って本が出ないかな?
384氏名黙秘:2006/09/19(火) 22:40:16 ID:???
公法(憲法)の試験委員は全員で8人いるけど、その8人があの問題文を読んで、誰も疑問を疑義を申出なかったことが怖い。
俺の問題文読み込み能力には相当問題がありそうだ。
385氏名黙秘:2006/09/19(火) 22:40:33 ID:???
設問1が40点 設問2が30点ということが本当なら
2個の訴えを挙げよという問題は10点ということになるね。とするなら
国賠5点、義務不存在5点ということでおしまいだろう。
386氏名黙秘:2006/09/19(火) 22:41:34 ID:???
配点は独自の見解っぽかったですw
387氏名黙秘:2006/09/19(火) 22:43:04 ID:???
>>383
※先生が出しそうだなw
388氏名黙秘:2006/09/19(火) 22:43:17 ID:???
>>385
ちょっと待て!それで終わらないぞ。
その後の原告の主張、被告の反論、自己の意見も、損失補償を前提に書いているから、その点がどう扱われるのか問題となる。
389氏名黙秘:2006/09/19(火) 22:46:15 ID:???
俺は、憲法で国賠と損失訴訟、行政法で当事者訴訟を落としているから、たぶん足きりだな。
う〜ん、公法で足きりをくらって不合格ってのは納得いかんな。
390氏名黙秘:2006/09/19(火) 22:46:47 ID:???
結局わかったことというのは

・試験委員が予定してたのは、国賠と義務不存在

・採点基準が変更されたことで最初の二つの訴えは損失補償でも点数もらえそうだ

・思想良心の自由には確実に配点がされている

ってことでよろしいか
391氏名黙秘:2006/09/19(火) 22:47:40 ID:???
>>389
ネタでしょ!?
392氏名黙秘:2006/09/19(火) 22:48:29 ID:???
予備校の解説本だけならともかく、法セの解説あたりは学者込みなんだよな。
それらの媒体がこれまで国賠+損失補償だったことを考えると、
問題文の表現が相当紛らわしかったと考えるしかなさそうだな。

そういや、プレでどの条文を選ぶかもセンスの問題みたいなところがあったな。
安念先生が色々書いていたっけ。結局似たような話が繰替えされてるだけか・・・。
393氏名黙秘:2006/09/19(火) 22:49:01 ID:???
>>388
残念ながら、その辺は試験委員の裁量しだいですね。
394氏名黙秘:2006/09/19(火) 22:49:11 ID:???
>>390
最初の2つの箇所だけ点数をもらっても仕方がないよ。
損失補償を前提に、原告の主張、被告の反論および自己の見解を書いているわけだから、むしろこっちに点数を振ってもらわないと意味がない。
395氏名黙秘:2006/09/19(火) 22:50:01 ID:???
332

損失補償でもそん色ない点数もらえるとおもいますよ。
自分としては219に近い感じをうけましたが、
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1157271061/l50

の168って捉えた人もいるようですし。
396氏名黙秘:2006/09/19(火) 22:50:06 ID:???
だからそこに点が振ってあるってことでしょ
397氏名黙秘:2006/09/19(火) 22:53:52 ID:???
>>391

ネタじゃねーよ。
俺は、憲法は国賠と損失補償、行政法は無効等確認訴訟のみ(設問2は国賠)を書いた。
訴えの選択の箇所以外において損失補償に点数が振られないと、足きりの可能性が高いでしょう。
憲法は50点満点スタートに近いし、当事者訴訟を落としているからその点は丸々点数がこない。
残りの箇所も完璧でないから、両者併せて50点いかない可能性もあるよ。
結構、キツイなぁ〜何かむしょうに腹が立ってきた(当然自分に対して)。
398氏名黙秘:2006/09/19(火) 22:55:50 ID:???
こわいのは損失補償を原告の主張であげた場合、表示義務の違憲性との
関係があいまいになることだ。タバコやは表示義務の違憲性を主張したい
のに弁護士が合憲を前提に損失補償を主張するだろうか。
原告の主張に損失補償を書くことは問題では
399氏名黙秘:2006/09/19(火) 22:56:30 ID:???
332氏、勇気がでたよ。ありがとう。
400氏名黙秘:2006/09/19(火) 22:56:47 ID:???
400
401氏名黙秘:2006/09/19(火) 22:57:21 ID:???
原告が書かなかったら誰が書くんだよ!
散々前で議論されてるだろうが!
よく嫁!
402氏名黙秘:2006/09/19(火) 22:59:37 ID:???
>>392
予備的請求とか、仮定的主張を積み上げるのはよくあることだと思うが。
予備的仮定的なものをどれだけ積み上げられるかが弁護士の能力、
と言い切る実務家教官までいたぐらいだから、別に変とは思わんなぁ。
403氏名黙秘:2006/09/19(火) 23:00:04 ID:???
>>398
俺は、そこを説明しようとして、トチ狂って「正当な」の文言だしてきて、自滅しました。
404氏名黙秘:2006/09/19(火) 23:00:44 ID:???
>>398
問題文資料3→「訴訟を提起して,全損害を回復したいし、ひいては警告表示法自体の違憲性も問いたい。」と。
405氏名黙秘:2006/09/19(火) 23:01:42 ID:???
「損害」の回復となっているのであって、「損失」とはなっていないことが
重要。
でも採点基準変更で、二つの訴えは損失補償でも点もらえそうみたいですね。
406氏名黙秘:2006/09/19(火) 23:02:46 ID:???
>>405
一般人の言ってることだぞ
損害と損失の区別なんかしないだろうに
407氏名黙秘:2006/09/19(火) 23:03:15 ID:???
>>404
?
408氏名黙秘:2006/09/19(火) 23:03:27 ID:???
神戸大のスレな。167以下が今日の憲法の内容みたい。

http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1157271061/l50
409氏名黙秘:2006/09/19(火) 23:03:52 ID:???
問題文資料3には、「法律が施行されてしまった以上、それには従って営業するしかない。それでもこの法律は明らかに行き過ぎ。訴訟を提起して、全損害を回復したいし、ひいては警告表示法自体の違憲性も問いたい。」とある。
これを読む限り、法律の違憲性は二の次で、まずは損失補償、次に国家賠償請求という感じがしないでもない。
410氏名黙秘:2006/09/19(火) 23:04:09 ID:???
>>406
法務部は一般人ではないと思うが。
もっとも、法務部のくせに見込み薄い訴訟を真面目に考えてるぐらいだから、
よほどノータリンで一般人レベルってことはあり得るのかもしれんが。
411氏名黙秘:2006/09/19(火) 23:05:23 ID:???
>「損害」の回復となっているのであって、「損失」とはなっていないことが重要。

そんなところ絶対に重要でない。
412氏名黙秘:2006/09/19(火) 23:05:39 ID:???
>法律が施行されてしまった以上、それには従って営業するしかない。
これは損失補償を意識した文言だと思ったんだけどなー
413氏名黙秘:2006/09/19(火) 23:05:57 ID:???
>>406
いや、問題文の方も「損害」を回復するためどのような訴えを提起しますか。
となっている。さすがに問題文の方の主語は試験委員なんだから「損害」と
「損失」は区別しているんだろう。と今は思う。ちなみに私も損失補償で
書きました。
414氏名黙秘:2006/09/19(火) 23:06:42 ID:???
要は訴えの箇所で損失補償書けばよいのだが、主張の中で
損失補償書くと墓穴を掘る可能性も否定できないね。
415氏名黙秘:2006/09/19(火) 23:06:58 ID:???
採点基準を変更したっていうことは
『俺らの問題が悪かった』
という証。
試験委員にレッドカードを出したいね。
416氏名黙秘:2006/09/19(火) 23:07:14 ID:???
神戸大のスレをみるかぎり、
国賠+義務不存在確認を聞きたかった。
思想良心の自由はメイン論点だった。

という2点だけは、ネタじゃなさそう・・・
417氏名黙秘:2006/09/19(火) 23:07:35 ID:???
>>414
意味がわからない
418氏名黙秘:2006/09/19(火) 23:08:11 ID:???
>>409
まずは損失補償なんて答案書いたら、底Gまっしぐら
419氏名黙秘:2006/09/19(火) 23:08:22 ID:???
損失補償落としが息を吹き返してきました!
公法は混迷の様相。
問題が悪かったのでは?
420氏名黙秘:2006/09/19(火) 23:08:34 ID:???
国賠と損失補償と義務不存在確認が一応考えられるけど、
2つ選ぶとすればこれとこれ、なぜなら当事者がこう言っているから、
という風に答案に書くのが一番無難ということなのかねぇ。

何で2つとか制限するんだという話ではあるが、そこに文句言ってもしょうがないし。
421氏名黙秘:2006/09/19(火) 23:09:14 ID:???
>問題文資料3には、「法律が施行されてしまった以上、それには従って営業するしかない。それでもこの法律は明らかに行き過ぎ。訴訟を提起して、全損害を回復したいし、ひいては警告表示法自体の違憲性も問いたい。」とある。
>これを読む限り、法律の違憲性は二の次で、まずは損失補償、次に国家賠償請求という感じがしないでもない。

それは深読みし過ぎでないか?
あの文脈だとやはり法律の違憲性が最優先だろう。
422氏名黙秘:2006/09/19(火) 23:10:20 ID:???
>>418
確かに、主位請求と予備的請求が、逆転してしまっていて即死かも。
423氏名黙秘:2006/09/19(火) 23:10:28 ID:???
>>414
俺は以下のように書いた

【設問1後段】
29条の財産権侵害(国賠)
【設問2】
そもそも財産権保障の枠外
財産権保障されるとしても公共の福祉により制限される
 ただし特別の犠牲とはいえないので補償不要
【設問3】
財産権の保障の範囲内
でも国側の主張の通り特別の犠牲とはいえない

424氏名黙秘:2006/09/19(火) 23:10:41 ID:???
>>409

依頼者の意図を素直に汲み取ればそうなるよね。
425氏名黙秘:2006/09/19(火) 23:12:32 ID:???
>>424
でも前日の択一と午前の選択で疲れて
おまけに開始直前に地震があった状態で
冷静な判断は難しかったよ
426氏名黙秘:2006/09/19(火) 23:13:31 ID:???
資料3の依頼者の相談要旨5段落目あたりを素直に読めば、違憲性は二の次っぽく読めるよな。
それなのになぜ?って感じだね。
427氏名黙秘:2006/09/19(火) 23:14:17 ID:???
うちの試験委員(旧の方だけど)は解説会で「19条に深入りするのは考えものである」と言ってたぞw
これだから公法系の学者はキライだ
■2006年度私立大学の出願結果 http://www.yozemi.ac.jp/nyushi/data/06/shutsugan_s/index.html
 ☆志願者 増加 上位大学      ★志願者 減少大学
   大学名    増加数         大学名    減少数
  1.東京農業 +12,858      1.専修大学 ▼6,539 
☆ 2.立教大学 +12,068      2.中央大学 ▼5,550 ★ ←2年連続激減マーチ最下位
☆ 3.明治大学  +7,397     10.明星大学 ▼2,915   ←中央のお隣。僻地多摩は揃って不人気。
☆ 4.青山学院  +6,726     16.法政大学 ▼2,258 ★
☆ 8.慶應義塾  +4,078
☆11.早稲田大  +3,001
☆13.上智大学  +2,414
勝ち組大学>立教、明治、青山 、慶應、早稲田、上智
負け犬大学>中央、法政

■ウイークリー読売2006.6.18就職力ランキング(女子大除く)http://info.yomiuri.co.jp/mag/yw/
【早慶上智ICU】
慶応70>>上智60>>>早稲田47>>>ICU30
【関関同立】
同志社38>関学34>>>立命館25>関大20
【MARCH】
立教34>青山学院32>>明治27法政26>>中央17←マーチ最下位

■「パワーユニバーシティー2006」ブランド力総合ランキング http://www.shinto-tsushin.co.jp/seeding/univ/pdf/preview.pdf
@入学意向度、A採用意向度,B推奨意向度,Cステータス、D憧れ,E好感度の6点から調査
             総合ポイント
☆1.慶応大学       103.1   ☆2.早稲田           83.0    ☆3.上智        23.1
☆4.青山学院        20.6   ☆5.国際キリスト教      17.5    ☆6.東京理科     11.6
☆7.明治           7.7   ☆8.立教             7.1     ★11.法政       5.6
★14.中央          4.2 ←マーチ最下位
429氏名黙秘:2006/09/19(火) 23:14:45 ID:???
神戸のスレより抜粋

>でも、会社の人の話では、倒産の危険性もあるし、将来の損害を
>法的に防止する=侵害されている従前の法的地位を回復する
>っていうことは当然に依頼内容に含まれるだろ、って言われると、それはそれで
>説得力を感じる。

>でもレジュメ見ると、「国家賠償の前提としての義務不存在確認請求の可能性」
>って書いてあるけどなあ。I先生は将来の義務不存在について言っていたんだろうか。

>それは、違法性の検討で過去にも義務がないことと関連しているからではあるまいか。
430氏名黙秘:2006/09/19(火) 23:15:34 ID:???
損害か損失かが問題じゃなくて「回復」っちゅー言葉を使ってんのが問題なのよ。
問題作成のときに広辞苑でも引けや、ヴォケ試験委員。
431氏名黙秘:2006/09/19(火) 23:16:23 ID:???
>>426
損失補償が主位請求で、違憲に基づく国賠が予備的請求になることは
論理的にありえないのでは。
432氏名黙秘:2006/09/19(火) 23:16:34 ID:???
ちなみにI先生は去年まで現行試験委員だったらしいお
433氏名黙秘:2006/09/19(火) 23:18:40 ID:???
旧式の箱を全部廃棄しなきゃいけないというところが
まさに損失補償っぽくて。
19条は思いついたけど当然否定だと思ってつい書きそびれてしまった。
今考えれば主張反論型だから書かなきゃいけないのは当然。
ただ書いても判例引いて終わりだから10点もないだろ。
434氏名黙秘:2006/09/19(火) 23:19:06 ID:???
>>431
426が言いたいのはおそらくこういうことだろう

訴訟で法律の違憲性を前提にした訴訟しか提起できないわけではない
なぜなら依頼者の主目的は損害/損失の回復だから
435氏名黙秘:2006/09/19(火) 23:19:15 ID:???
違憲性の主張の中に29条を入れてないのに損失補償を書くのってアリ?
俺が見た再現答案のほとんどがそうなんだが。
436氏名黙秘:2006/09/19(火) 23:19:50 ID:???
どこの教授も好き勝手いってるなあ〜。
こいつらに制限時間で答案書かせてそれを
皆で論評したいね。
437氏名黙秘:2006/09/19(火) 23:20:42 ID:???
>>427
深入りじゃなく、ポストノーティスみたいな議論をして、合憲を導くことを
期待してたと思われ。
438氏名黙秘:2006/09/19(火) 23:21:30 ID:???
あと実際この手の事案があったら結果どうなんだろう。
国賠あつく書きたいから違憲にしたけど実際だったら合憲になりそう。
439氏名黙秘:2006/09/19(火) 23:21:49 ID:???
>>431
なぜ?
予備的請求は、実体法上の複数の請求権が非両立であることを前提に、原告がいずれかの請求を主位的請求として訴えを提起する場合でしょ?
国家賠償請求と損失補償請求は実体法上非両立だけど、そのいずれを主位的請求にするかは、原告の選択に委ねられるんじゃないの?
つまり原告は勝訴判決を得やすそうな請求を主位的請求として掲げればよいのでないか?
440氏名黙秘:2006/09/19(火) 23:22:06 ID:???
プレの安念解説はおもしろかったな。
「よくもまあこんな難しい試験をつくるもんだ。日本人は試験フェチだと思う。」とか書いてたなw
441氏名黙秘:2006/09/19(火) 23:22:48 ID:???
>>435
全然問題ないよ
だって法律が合憲じゃないと損失補償の話にならないし
29条3項の要件をみたしていれば損失補償請求できるし
442氏名黙秘:2006/09/19(火) 23:22:58 ID:???
>>435
さすがに29条3項を根拠条文として検討しないとまずいのでは
まぁ問題文が法律について憲法上の主張する場合について聞いているから
29条3項は法律とは関係ないと考えれば「アリ」なのかも
443氏名黙秘:2006/09/19(火) 23:23:03 ID:???
たぶん成績は法律の合憲性・違憲性のあてはめを
説得的にできたか否かで変わるだろうね。
あとの議論は刺身のつま。
444氏名黙秘:2006/09/19(火) 23:23:20 ID:???
>>435
ナシ。
29条3項は29条1項2項の議論が前提にあるでしょう。
445439:2006/09/19(火) 23:24:25 ID:???
法律を違憲にするのは難しいよね。
だからまずは法律が合憲であることを前提に損失補償請求をなし、
それが認められなかった場合に備えて法律が違憲であることを前提に国家賠償請求をする。
これって論理的にありえないのでしょうか?
446氏名黙秘:2006/09/19(火) 23:24:59 ID:???
>>444
それは理論的な問題ではあるが
訴訟で問題になるのは「特別の犠牲」にあたるかどうかだろう
447氏名黙秘:2006/09/19(火) 23:25:12 ID:???
>>443
付け加えると、問題文に出てきた事情をいかに拾えているかも見ているんじゃない?
448氏名黙秘:2006/09/19(火) 23:26:26 ID:???
>>435
違憲性の方では、財産権侵害だけで違憲が通る可能性は小さい。
29条自身が財産権の内容は法律で定めるとか書いてしまっているから、
違憲を前面に押し立てて国賠主張するときに29は使いにくい。
使いにくい主張を実際の訴訟でやる必要はそれほど高くない。

他方、損失補償なら29条プロパーで話が進むので、
そこで十分29条を検討するということで特に問題ないと思う。
449氏名黙秘:2006/09/19(火) 23:26:46 ID:???
やっぱり違憲主張が先で、認められなくて合憲としても損失補償では?
450氏名黙秘:2006/09/19(火) 23:26:59 ID:???
損失補償が認められたら、法律の違憲問題は一切判断されなくなってしまう
が、憲法の試験問題としてありえないだろう
451氏名黙秘:2006/09/19(火) 23:27:07 ID:???
ピロシもついに合格者増を容認

しかし,まだ,字数に余裕があるので,蛇足を書く。上の事態は,なにかに似ていないか。
 第1に,司法試験を初めとする試験に合格する前と後に似ていないか。我々は,試験の前は,多
くの人を合格させるべきだと声高に叫ぶが,合格してしまうと合格者は多すぎる,もっと人数制限
すべきだと言いかねない。 2004年入学の法科大学院学生の一部が,最初に新司法試験を受ける音に
は創案者利益のようなものがあり沢山合格させるべきだと述べていたけれども,合格後,その人達
が合格音数制限論者に転向しないことを願っている。
452氏名黙秘:2006/09/19(火) 23:27:56 ID:???
一科目一死因の原則
選択科目を含めて、8つまでのミスは許される。
択一のスコア次第では、もう少しミスがあっても大丈夫。
453氏名黙秘:2006/09/19(火) 23:28:07 ID:???
>>451
ソースは?
454氏名黙秘:2006/09/19(火) 23:28:59 ID:???
なんか、損失補償大転回組みが、必死だな。
立場が逆転しているw
455氏名黙秘:2006/09/19(火) 23:29:22 ID:???
451だが
ソースは法学教室10月号巻頭言です
456氏名黙秘:2006/09/19(火) 23:31:06 ID:???
>なんか、損失補償大転回組みが、必死だな。立場が逆転しているw

そりゃそうだよ。2日前にもなって、大どんでん返しだもん。泣きたい
発表見に行く気が完全に失せます田
457氏名黙秘:2006/09/19(火) 23:31:10 ID:???
>>444
それはひとつの説。
通説を勉強しよう。
458氏名黙秘:2006/09/19(火) 23:31:50 ID:???
>>450

それは設問3で書くべき内容でしょう。
少なくとも、問題文を素直に読めば、設問1では、法律が合憲であることを前提に損失補償請求を、
仮に損失補償請求が認められない場合、すなわち特別の犠牲にあたらない場合に、法律を違憲であると主張して国家賠償請求という形になるはず。

とはいえ、そのような解答は危険きわまりないですけどね。
459氏名黙秘:2006/09/19(火) 23:34:42 ID:???
思想良心の自由に確実に配点がされているというの情報はデカイ。
仮に設問1で3点配点されていたとしたら、設問2でも3点、設問3では4点
だとしたら、全部で10点にもなってしまう。
460氏名黙秘:2006/09/19(火) 23:36:33 ID:???
損失補償が死因になることだけは絶対にない!
461氏名黙秘:2006/09/19(火) 23:38:26 ID:???
>>460
書き方次第では、死因の可能性も!
462氏名黙秘:2006/09/19(火) 23:40:19 ID:???
今答案構成用紙を見直したら、思想良心の自由も書いてた。
俺ってすごい。
でも法人の人権享有主体性は落としてたwwwww
463氏名黙秘:2006/09/19(火) 23:41:09 ID:???
>>462
おめ。
合格です
464氏名黙秘:2006/09/19(火) 23:41:13 ID:???

試験委員に色々話を聞いてみると、予備校の解答例がいかに試験委員の
出題意図とずれている事が多いかを実感させられた。
今回もまさにこのパターン。出題意図が公表されればはっきりするね。こわ。
465氏名黙秘:2006/09/19(火) 23:42:25 ID:???
予備校とずれるのは別にいいんだが大部分の受験生とずれるのはどうなのか
466氏名黙秘:2006/09/19(火) 23:42:35 ID:???
試験出題側が意図したものが出題主旨だからな。
それが少数意見であろうとお構いなし。
467氏名黙秘:2006/09/19(火) 23:43:25 ID:???
そうそう。所詮俺らは実験台。モルモットよ。
468氏名黙秘:2006/09/19(火) 23:48:32 ID:???
法学セミナって、義務不存在確認は避けたほうが良いという理由が
たしかまだそのような争訟形態が成熟していないとかだっけ?

司法試験って旧でもそうだったけど、こういう議論が整理しつくされ
ていないところが大好きだよね・・・行政法の問題もそうだったし。
469氏名黙秘:2006/09/19(火) 23:50:51 ID:???
憲法って行政法に食われっぱなしだな。
訴訟類型の話とかににあるとほとんど行訴の問題だし、
憲法の影が薄くなった感は否めない。
470氏名黙秘:2006/09/19(火) 23:50:52 ID:???
前スレの憲法試験委員のリーク情報で、原告の主張なのに合憲主張したりしている
答案があって、出来が非常に悪かったみたいな書き込みあったけど、意味がやっと
解ったよ。
そんな奴いるわけないだろうと単純に思ってたけど、謎が解けました、原告が損失補償を
主張するときに、原告が合憲主張をもしてしまっている答案が多数あったってことなんだね。
471氏名黙秘:2006/09/19(火) 23:50:57 ID:???
憲法やっちまってたと思ってた漏れが
今日一日で結構書けていたかもってこ
とになった オソロシス
472氏名黙秘:2006/09/19(火) 23:52:45 ID:???
>>470
いやそこをとらえて出来が悪かったと言ったわけではないだろう
473氏名黙秘:2006/09/19(火) 23:53:12 ID:???
そういえば憲法の出来が悪かったって噂があったね こういうオチとは
474氏名黙秘:2006/09/19(火) 23:54:57 ID:???
>>471
勘違いだから安心汁
475氏名黙秘:2006/09/19(火) 23:57:25 ID:???
>474 ちなみに構成

憲法(損失補償落としの当事者訴訟+国賠構成、
本案で違憲の疑いありとして扱った条文21、22、19、29、31、
メインは前三者で19は謝罪広告・ポストノーティス命令との比較)

476氏名黙秘:2006/09/19(火) 23:58:55 ID:???
そうとう書きかた気をつけないと、原告なのに合憲主張しちゃいかんわ
477氏名黙秘:2006/09/20(水) 00:00:28 ID:???
>>475
お主なかなかやりますな。
478氏名黙秘:2006/09/20(水) 00:01:07 ID:???
訴訟物が国賠の場合は、法律の違憲性が請求原因になることは明らか。
では訴訟物が損失補償の場合は、法律の合憲性が請求原因になるのか、
それとも法律の違憲性が抗弁になるのか、どちらなのだろう。

どっちでも良いような気はするが、主張の組み方は変わってきてしまうよね。
479氏名黙秘:2006/09/20(水) 00:02:06 ID:???
何か自演くさいなw
480氏名黙秘:2006/09/20(水) 00:02:28 ID:???
精神的自由で違憲といってしまったら、経済的自由については触れなくてもよい とも言ってた
481氏名黙秘:2006/09/20(水) 00:02:40 ID:???
所詮旧試験の採点要員のたわごとに踊らされているな。
482氏名黙秘:2006/09/20(水) 00:03:44 ID:???
>477 さんくす。

結果論とはいえ、良かった。法人の人権共有主体性も19のとこで反論として
検討したし 最大の失敗と思っていた憲法なんだけど・・・
483氏名黙秘:2006/09/20(水) 00:07:37 ID:???
言っておくが、損失補償を書かせることを試験委員はもともと予定して
いないからな。そこんとこ間違えるなよ。
484氏名黙秘:2006/09/20(水) 00:09:06 ID:???
あの設問で損失補償を予定しないというのは明らかに変だと思うが。
当事者訴訟もあってよいと思うが、損失補償を度外視する理由が分からん。
試験委員ってのは、そんなに論点主義的な狭い視野で問題作るんだろうか。
485氏名黙秘:2006/09/20(水) 00:09:46 ID:???
あの問題で損失補償を書いたら駄目というほうがおかしい
仮にそうなら試験委員の日本語能力に問題があると言わざるを得ないw
486氏名黙秘:2006/09/20(水) 00:09:48 ID:???
>>478
違憲性が抗弁になるんじゃないかな。
請求原因としては、「正当な補償」とかじゃないかな。
487氏名黙秘:2006/09/20(水) 00:09:50 ID:???
質問は「損害の回復」であり[防止]ではない以上、無理な相談だい。
488氏名黙秘:2006/09/20(水) 00:09:59 ID:???
公法は何を書いたかより、どう書いたかの方がより重要だな。
この科目の採点が一番予測出来ない。
489氏名黙秘:2006/09/20(水) 00:10:17 ID:???
>483
予定してなくても採点基準が変更されたら
関係ない。
490氏名黙秘:2006/09/20(水) 00:10:26 ID:???
「損害を回復するため」であることを忘れるなよ
491氏名黙秘:2006/09/20(水) 00:11:18 ID:???
神戸大スレより抜粋。

でも、会社の人の話では、倒産の危険性もあるし、将来の損害を
法的に防止する=侵害されている従前の法的地位を回復する
っていうことは当然に依頼内容に含まれるだろ、って言われると、それはそれで
説得力を感じる。
492氏名黙秘:2006/09/20(水) 00:11:38 ID:???
試験委員って何者がなっているのか?
試験委員の意図がどうであれ、問題文との関係では、損失補償の方が配点が多くないとおかしくない?
ま、今更どうしようもないけど。
493氏名黙秘:2006/09/20(水) 00:12:28 ID:???
憲法学者は行政法との融合を望まなかった
そのため、「損害を回復するため」とつけた
494氏名黙秘:2006/09/20(水) 00:12:57 ID:???
はじめに、国賠と損失補償をあげておきながら、
問1後段以降は、違憲性の話、つまり、国賠の話ばっかりになって、違和感があった。
要件事実的には、損失補償の場合、正当な補償か否かが問題になるのに、
問題文には、法律に合憲性について・・・って書いてあるし。
でも、求められていた解答が、義務不存在確認と国賠なら、納得です。
495氏名黙秘:2006/09/20(水) 00:13:04 ID:???
知り合いに損失補償メインで国賠は非常に薄いという人がいたな
496氏名黙秘:2006/09/20(水) 00:13:48 ID:???
8人の憲法の考査委員の誰もが、問題作成にあたり、国賠と義務不存在確認ですね?えっ!損失補償!予想もしていませんでした…

ちょっとあり得なくないか?
497氏名黙秘:2006/09/20(水) 00:14:16 ID:???
うちの先生も国賠と損失補償って言ってたけどなあ。
四人組の人なんだけど。
それで出題意図と違うって言われても。ねえ。
498氏名黙秘:2006/09/20(水) 00:15:20 ID:???
原告なのに合憲主張すんなー違憲で争え!全部負けたらその後だ、損失補償は。
21条で違憲だと結論とるなら、22条でぐだぐだ、違憲性書くな!くどい、あっさりでよし!
499氏名黙秘:2006/09/20(水) 00:15:42 ID:???
神戸大の人は四人組よりも偉いのです。
それがわからんのか!!!
500氏名黙秘:2006/09/20(水) 00:15:45 ID:???
>>493のいうように
ぎょーせーほうとの融合ではないというのがうちの元試験委員の見解。

でもその教授は正解なんて無いと言ってたお。何書いてもべつにいいって。
501氏名黙秘:2006/09/20(水) 00:15:48 ID:???
俺の予感だけど、公法で、肢きりはないと思う。行政法も、悪問だし。
択一みても、公法の肢きりが少なかったし。
502氏名黙秘:2006/09/20(水) 00:15:52 ID:???
うちの憲法の教授数人も国賠と損失補償でしょうと言っていた。
義務不存在確認は?との質問に対しては、あり得なくはないが、問題文から離れると…
司法試験委員って独裁政権だよね…
503氏名黙秘:2006/09/20(水) 00:16:08 ID:???
設問は憲法に基づいてどのような主張を行うかだぞ
法律の合憲性についての主張だけを書けなんてことは書いてない
損失補償も書いていいはずだ
504氏名黙秘:2006/09/20(水) 00:17:09 ID:???
>498、502
採点基準が変更されてるので気にするな。
505氏名黙秘:2006/09/20(水) 00:17:49 ID:???
>>495
志望だね。
506氏名黙秘:2006/09/20(水) 00:18:03 ID:???
>>499
わかるわけネーだろ!
507氏名黙秘:2006/09/20(水) 00:18:29 ID:???
結局どっちでもいいってことだ
ただ損失補償を書くときは、国賠の時とは前提が異なることをしっかりと書かなきゃダメ
508氏名黙秘:2006/09/20(水) 00:19:21 ID:???
損失補償が駄目なら、あの試験は終わってる・・・。
509氏名黙秘:2006/09/20(水) 00:19:51 ID:???
憲法なんて当てはめをどれだけしっかりできるかで
点数がつくか知らん馬鹿が多いようだな。
510氏名黙秘:2006/09/20(水) 00:20:16 ID:???
>>503
ダメだ!
>>504
採点基準が変更されたのは設問1だけだ!
511氏名黙秘:2006/09/20(水) 00:21:23 ID:???
たしかに採点基準が変更されってのなら、損失補償かいても大丈夫のはず

しかし、国賠+義務不存在確認だと、設問2からひたすら違憲か否かの
戦いを条文ごとに検討すればいいことになる

これに対して、損失補償だとすると主張反論が条文ごとというよりは
手段性のところに摩り替わる。当然矛盾が生じかねないし、かきにくい

違和感あったもんなwあのとき
512氏名黙秘:2006/09/20(水) 00:22:25 ID:???
義務不存在確認なんて国賠と書くこと変わりなし。
とすると配点のほとんどは合憲性、残り少しが在宅投票でしょ。
損失補償書いてても、国賠のとこでこれらをびっちり書いてれば無問題。
損失補償は無益的記載事項だったのが有益的記載事項になったんだし
損失補償派のほうが有利なわけだ。
513氏名黙秘:2006/09/20(水) 00:25:28 ID:???
まあいいんじゃないの?信じる人は信じれば。
俺は色々なデータから、損失補償は出題意図でなかったと言われても信じないけどね。
出題意図が公表されればわかることだよ。
514氏名黙秘:2006/09/20(水) 00:25:31 ID:???
>>512
損失補償に、紙面さきすぎて、警告表示法の合憲性が少ししか検討されていない
奴が多いので、相対的にはキツイでしょう。
515氏名黙秘:2006/09/20(水) 00:25:54 ID:???
そうともとれるが、下記に加えて損失補償など書く時間もスペースもないよ
結局、国賠+義務不存在確認のほうが書きやすかったみたいだね、こりゃ


>474 ちなみに構成
憲法(損失補償落としの当事者訴訟+国賠構成、
本案で違憲の疑いありとして扱った条文21、22、19、29、31、
メインは前三者で19は謝罪広告・ポストノーティス命令との比較)
516氏名黙秘:2006/09/20(水) 00:28:23 ID:???
>>513
おれも、自分の目で見るまでは、地球が回っているなんて信じないよ。
517氏名黙秘:2006/09/20(水) 00:29:07 ID:???
>>514
俺のまわりは損失補償書いても、合憲性に夢中になりすぎて
損失補償は論点あげただけってのが大半。
どう考えてもメインはそこだし、損失補償のメインたる特別の犠牲も
あの事案では簡単になしの方向で書けるし。
518氏名黙秘:2006/09/20(水) 00:30:06 ID:???
採点基準が変更されたってことは、当然後付けで公表される
出題趣旨も変更されると思うがどうだろう?
519氏名黙秘:2006/09/20(水) 00:31:30 ID:???
>>518
もちろんそうです
平成15年刑法1問参照
520氏名黙秘:2006/09/20(水) 00:32:25 ID:???
>>519
詳しく
521519:2006/09/20(水) 00:32:34 ID:???
失礼
刑法2問の間違いです
522氏名黙秘:2006/09/20(水) 00:32:52 ID:???
ということは、今日のことが正しかったか否かの検証は難しいかも
523氏名黙秘:2006/09/20(水) 00:33:12 ID:???
「警告表示法に対して憲法に基づいてどのような主張を行うかのべなさい」

「警告表示法に対して」がポイント!
524氏名黙秘:2006/09/20(水) 00:33:32 ID:???
>522
検証されないようにするのが狙い。
525氏名黙秘:2006/09/20(水) 00:34:22 ID:???
>>518
なにーーーー!!そうなのか???
526氏名黙秘:2006/09/20(水) 00:34:30 ID:???
>>523
損失補償の文脈では補償規定がないことを問題にしたぞ
河川付近地制限令の話を書いた
527氏名黙秘:2006/09/20(水) 00:34:34 ID:???
>524
なるほどw
528氏名黙秘:2006/09/20(水) 00:34:40 ID:???
俺が信じれないのは、試験委員の誰も損失補償を予定していないってこと。
信じられるか?
529氏名黙秘:2006/09/20(水) 00:35:33 ID:???
>>528
信じられんが
530氏名黙秘:2006/09/20(水) 00:35:54 ID:???
巧妙だなー
それでも損失補償の配点は低いような気がするなぁ
531氏名黙秘:2006/09/20(水) 00:36:09 ID:???
>>528
そう。まずそれが信じられない。
そしてそれだけで十分真実がわかる気がする。
532氏名黙秘:2006/09/20(水) 00:37:00 ID:???
そもそも解答なんて作ってないだろう?
『考えると面白そうだねw』
『よっしゃこれでいこうか?色々かけそうだし。』
『OK』
ぐらいで検討なんて終わるよ。
533氏名黙秘:2006/09/20(水) 00:37:09 ID:???
ローの授業では損失補償など憲法では扱わんかったからな。
当事者訴訟や在外選挙判例はしつこく扱ったのに。
もうわからんくなった。
534氏名黙秘:2006/09/20(水) 00:37:29 ID:???
>>519,521
どういうこと?
535氏名黙秘:2006/09/20(水) 00:37:29 ID:???
>>528
「訴訟代理人として警告表示法に対して憲法に基づいてどのような主張を行うかのべなさい」
という問いを100回読めば信じられる。
536氏名黙秘:2006/09/20(水) 00:39:50 ID:???
そーいえば「警告表示法に対して」なんだよな・・
537氏名黙秘:2006/09/20(水) 00:40:44 ID:???
憲法の委員8人って超優秀揃いなんでしょう?

試験委員A「B先生、損失補償の答案が多いですな。」
試験委員B「そうですね。何ででしょうね?C先生。」
試験委員C「う〜ん、あの問題をどこを読んで損失補償と感じたのでしょうか?」
試験委員D「巷では専ら損失補償だと騒いでますよ。どうしましょう?」
試験委員E「この中で誰か、あの問題で損失補償を想定された方いますか?」
試験委員一同 シーン
試験委員F「採点基準を変えますか…」
試験委員G「その方がよさそうですね…」
試験委員H「異議のある方、いらっしゃいますか?」
試験委員一同 シーン
538氏名黙秘:2006/09/20(水) 00:41:35 ID:???
ワロたw
539氏名黙秘:2006/09/20(水) 00:43:50 ID:???
出題の趣旨を変えたといわれてるのは
公文書を私文書と書いた人が多くて、基礎知識の配点を事案分析に多く振り当てたというやつだろ
540氏名黙秘:2006/09/20(水) 00:44:03 ID:???
あの問題を見て一瞬でも損失補償を思い浮かんだ場合
受験生心理として書かないわけにはいかない。
多数が書くことが想定され、それが正解なら後悔しきれないから。
541氏名黙秘:2006/09/20(水) 00:44:46 ID:???
>>535
警告表示法は特別犠牲を強いるものだから憲法29−3に基づき損失補償の必要がある。

で問いに答えたことになるやん
542氏名黙秘:2006/09/20(水) 00:45:03 ID:???
結局、この試験は多数派になるように答案を書いた人間が報われるという
実につまらない試験なんだよ。
543氏名黙秘:2006/09/20(水) 00:45:29 ID:???
採点基準を変えても、本来予定していた筋の答案を超えるような点数は
与えられることはない。
設問1では、訴えが損失補償でも5点もらえるだろうが、設問2以降は
採点基準は変わらない。なぜなら、国賠訴訟を挙げている以上、書くべきことは
警告表示法についての違憲主張であり、その点については不公平はないからである。
544氏名黙秘:2006/09/20(水) 00:45:59 ID:???
憲法も公法上の当事者訴訟に国賠、行政法も同じ。短答でも公法上の当事者
訴訟でてたし。
漏れは、憲法でも「義務不存在確認」をかいた。こんなに重なるもんかな?と
思っていると、損失補償書かなければ、という議論が圧倒的でめいっていた。
ただ正直なところ、損失補償の方が素直な感じがするが、しかし問題文を読み
返してみると当事者訴訟でも出題の意図から離れているということにはならん
だろう、と感じてはいた。
結論は多分、採点基準を変更したということならどっちでもいいんだろう。
損失補償落とした人も、書いた人も同じレベルで勝負することになった、と
いうことだろう。
545氏名黙秘:2006/09/20(水) 00:46:06 ID:???
>>539
それは何でわかったの?
出題の趣旨の中に配点を変えたと書いてあったのか?
546氏名黙秘:2006/09/20(水) 00:46:17 ID:???
>>526
確かにそう書けば警告表示法に対して主張していることになるな
547氏名黙秘:2006/09/20(水) 00:47:49 ID:???
>>545
出題の趣旨を読んでみな
例年のものと比べて明らかにおかしいから
548氏名黙秘:2006/09/20(水) 00:48:51 ID:???
>>545
永山本にそのような記述が…
549氏名黙秘:2006/09/20(水) 00:51:01 ID:???
ここにきて最大の死因とされてきた損失補償落としが死因から外されるとは思わなかった
550氏名黙秘:2006/09/20(水) 00:51:01 ID:???
>>541
特別の犠牲を強いているのは行政なのでは?
警告表示法が違憲だとでも?
551氏名黙秘:2006/09/20(水) 00:52:19 ID:???
出題の趣旨が出てみないとなんともわからんなぁ
552氏名黙秘:2006/09/20(水) 00:52:31 ID:???
>>547
読んだけどよく分からん。どこが明らかにおかしいのだ?

>>548
なるほど、そう言ってる人がいたわけか。
553氏名黙秘:2006/09/20(水) 00:53:03 ID:???
>>549
逆に、人権は営業の自由のみ、損失補償大転回などは、相対的死因かと。
554氏名黙秘:2006/09/20(水) 00:53:21 ID:???
>>549
そう。そして次は特例法落としが・・・
555氏名黙秘:2006/09/20(水) 00:53:31 ID:???
>>550
法律による規制でも損失補償を要する場合があるか?という論点があったんじゃないの?
556氏名黙秘:2006/09/20(水) 00:54:03 ID:???
>>546
法学セミナーの阪大の先生は、やはり損失補償については、警告表示法に損失
補償の規定がないことについて意見主張をして・・・・云々とはなしていたな。
違憲主張を絡めなきゃいけなくなるとやはり、「合憲前提の損失補償」は苦しく
なるな。

557氏名黙秘:2006/09/20(水) 00:54:56 ID:???
案外、刑法で207条を書くことは予定されていなかったということもあり得るのかな?
今回の騒動だけに、そのようなこともあったりして。
558氏名黙秘:2006/09/20(水) 00:55:19 ID:???
結局死因スレはあてにならんと。
559497:2006/09/20(水) 00:56:24 ID:???
>>553
さらに、うちの先生は、むしろ営業の自由に絞って書くのがよいと言っていたわけだが。
同じ学者の中でこの違い。笑える。
560氏名黙秘:2006/09/20(水) 00:56:44 ID:???
ちなみに神戸大の刑法解説では、松宮先生のように致死行為を認定するのは
大疑問といっていますた。やはり承継・207だろうと。
561氏名黙秘:2006/09/20(水) 00:58:12 ID:???
もう滅茶苦茶だな
562氏名黙秘:2006/09/20(水) 00:58:55 ID:???
やっぱり、実際に採点する人がどう考えていることがすべて。試験である以上。
563氏名黙秘:2006/09/20(水) 00:59:39 ID:???
営業の自由は当然書くべきといっていたお
経済的自由と精神的自由の両側面当然検討要
564氏名黙秘:2006/09/20(水) 01:00:05 ID:???
損失補償大展開組はあと2日寝られないな
565氏名黙秘:2006/09/20(水) 01:00:37 ID:???
>>562
そう。だから旧試験時代は最後はくじ引きだった。
新では緩和されていると思いたいが、法律論文の試験なので
くじ引き的要素は多少残るかもしれない。
566氏名黙秘:2006/09/20(水) 01:00:47 ID:???
実は、死因はなかったりして。
全ては、論理的思考力、表現力、事案分析能力で決まる。
文章書くのが下手な椰子は、論点の指摘をしても評価は低い。
567氏名黙秘:2006/09/20(水) 01:01:10 ID:???
俺は、損失補償でなくて「警告表示法に従う義務のないことの確認」を書いて
さらに、違憲主張で19条についても一生懸命かいた。いままで、散々スレでも
馬鹿にされ続けてきたが、ようやく溜飲を下げた。
損失補償を書いた人、「ガクン」ときた気分を味わってくれ。
とはいえ、正直なところはどっちをかいてもいい、という結論だ思う。
発表2日前になって、みなと同じ土俵に上がっていたんだな、といささか、ハイな
気分で思った一日でありました。
568氏名黙秘:2006/09/20(水) 01:01:42 ID:???
>>567
死亡
569氏名黙秘:2006/09/20(水) 01:01:43 ID:???
>>564
損失補償書いた人でも大転回は少ないと思う。
570氏名黙秘:2006/09/20(水) 01:02:11 ID:???
>>563
それは当然です
571氏名黙秘:2006/09/20(水) 01:03:10 ID:???
>>564
そんなことない。
義務不存在確認が損失補償と同じ土台に乗ったな、という程度にしか考えていない人が多いはず。
どう読んでも、損失補償の筋の方が問題文に素直だから。
今までとは事情は違いけど、損失補償の方が逆に死因とは思わない。
これには自信がある。
572氏名黙秘:2006/09/20(水) 01:03:10 ID:???
>>567
よかったな!
でも俺損失補償書いたけど、全くガクンとはこないぞ。
573氏名黙秘:2006/09/20(水) 01:04:56 ID:???
>>569
損失補償大転回は相対的死因ということになりそうですね。
574氏名黙秘:2006/09/20(水) 01:05:39 ID:???
所詮憲法さ。
しかし、憲法で損失補償大展開したやつは行政法でも当事者訴訟かけてないっぽ。
575氏名黙秘:2006/09/20(水) 01:06:02 ID:???
>>571

俺もそんな感じだ。
それほどガクンとはこない。
その最大の理由は、損失補償が死因であることにつき、全然説得力がないからだ。
試験委員とて、無茶な独断はしないだろうから、反省して、必死で採点基準を作り変えたんだろうなと思う程度。
576氏名黙秘:2006/09/20(水) 01:06:28 ID:???
損失補償請求は訴訟類型としては当事者訴訟だぞ
577氏名黙秘:2006/09/20(水) 01:06:39 ID:???
>>571
試験委員が言ってるなら、仕方ないよ。あきらめよう
578氏名黙秘:2006/09/20(水) 01:06:51 ID:???
>>571
「問題文に素直」というのはどのあたりから?
579氏名黙秘:2006/09/20(水) 01:07:02 ID:???
>>572
うん、おれもほんとのところは「ガクン」とくる必要はないと思う。
上にも書いてるように、同じ土俵にのっただけ、と思う。
まあ、この4ヶ月めいっていたことに免じて妄言、ご容赦。
580氏名黙秘:2006/09/20(水) 01:07:30 ID:???
21条で構成できるのに、どうしてわざわざ19条を持ち出すの?
581氏名黙秘:2006/09/20(水) 01:07:57 ID:???
ホントに試験委員が言ってるのかというところだな
>>577
582氏名黙秘:2006/09/20(水) 01:08:18 ID:???
当事者訴訟の判例をしっかり勉強していたか否かで
憲法の設問1と行政法の設問1の出来が左右された
っとことなのかな?総じて70〜80点。でかいよ。
583氏名黙秘:2006/09/20(水) 01:08:19 ID:???
確かに、ほかの死因と比べて、ガクンとくる感じはないなぁ
584氏名黙秘:2006/09/20(水) 01:09:39 ID:???
>>580
出題者の意図としてはポストノーティスの判例の理解を試したかっただけでしょう。
585氏名黙秘:2006/09/20(水) 01:09:50 ID:???
>580

21条と19条は全然違うから。両方検討すればいいんじゃないの?
586氏名黙秘:2006/09/20(水) 01:10:28 ID:???
>>577
本当にそう言ってるならね。
まあ正直もうどっちでもいいや。受かっててくれ!
587氏名黙秘:2006/09/20(水) 01:10:59 ID:???
茶を出そうかのう。
588氏名黙秘:2006/09/20(水) 01:11:36 ID:???
おお!えらいことになってますね。
損失補償が死因になっているじゃありませんかw

でもその話は、うさん臭い感じがする。
解説を担当した先生がちょっと大げさに言っただけじゃないの?
憲法の試験委員の先生達が、あの問題を見て、損失補償について、まったく頭をよぎらなかったとは考えがたい。
そこまで試験委員は馬鹿じゃないでしょ。
589氏名黙秘:2006/09/20(水) 01:12:31 ID:???

旦~    粗茶ですが・・・どうぞ。
590氏名黙秘:2006/09/20(水) 01:13:37 ID:???
>>588
お、今来た奴、今までのレスを見事にまとめたな!
591氏名黙秘:2006/09/20(水) 01:13:58 ID:???
当事者訴訟は「損害の回復」とは無縁

損失補償は「ひいては違憲の主張」とは無縁


結論:問題が悪い
592氏名黙秘:2006/09/20(水) 01:14:45 ID:???
合憲主張を前提の問題ではない感じがだんだんしてきた
593氏名黙秘:2006/09/20(水) 01:15:31 ID:???
損失補償が死因なのではなくて、損失補償落としが死因でなくなったということでしょ
594氏名黙秘:2006/09/20(水) 01:15:50 ID:???
>>591
その通りw
問題文はもうちょっと丁寧に作ってくれよw
595氏名黙秘:2006/09/20(水) 01:16:13 ID:???
旧試験では、永山せんせが、「人権パターン(人権の種類によって、どのような基準を用いるか)」という点が、大事だって言ってたけど、
今回は、あんまり関係ないのかな?
596氏名黙秘:2006/09/20(水) 01:17:37 ID:???
損失補償大転回により、本来検討しなくてはいけない人権の質と量が少なく
なってしまうことが、相対的死因になるというだけでしょう。
損失補償小展開は問題なしです。
597氏名黙秘:2006/09/20(水) 01:18:16 ID:???
損失補償は元死因にすぎない。今は死因じゃない。

実際のところはわからんが、損失補償だと主張・反論・再反論
が手段のところに摩り替わるので書きにくいという違和感はあった。
上でもカキコあったが、ローの教育内容として判例の読み方は
しっかりとやったが、損失補償は手形・小切手法並みの扱いだった。
憲法は出来が悪かったとの噂も流れた。
結局、試験委員の意図が問題作成の浅はかさから受験生に伝わりにく
かった。損失補償と書いても間違いとはいえない。→採点基準の変更
ってのが真実ではないかね?
598氏名黙秘:2006/09/20(水) 01:19:06 ID:???
>>595
もちろん
二重の基準論くらいは書いたほうがいいだろう
599氏名黙秘:2006/09/20(水) 01:21:58 ID:???
俺らみたいな受験生のレベルでも損失補償を思いつくのに、優秀な人達が集まる試験委員の先生方が、気づかないわけがないでしょw
ひょっとしたら損失補償の筋で書く人もいるかも?って想定するだけの能力はあるでしょう。
あれだけ多くの人が損失補償を書いているのに、誰1人として想定の範囲外はありえない。
解説を直に聞いたわけじゃないから、何ともいえないが、解説を担当された先生も、自分の意見(義務不存在確認訴訟)に引っ張り過ぎて講義しただけじゃないの?
そして勢い余って口が滑ったとか。
600氏名黙秘:2006/09/20(水) 01:23:38 ID:???
184 :関係者 :2006/09/20(水) 01:13:51 ID:???
さて今年の合格者数ですが、明日会議で決まります。一応、案としては、1149人、1078人、1021人の3つが上がっています。
601氏名黙秘:2006/09/20(水) 01:23:58 ID:???
>>589
ありがとう。うまかった。
602氏名黙秘:2006/09/20(水) 01:24:06 ID:???
解説きいた神戸大の人に聞きたい。
国賠の違法性と違憲主張の関係については触れられていたんだろうか?
つまり、違憲立法が、国家賠償法上違法と評価されるか、との論点。
国側の反論としてでてくるだろう、と思ったんだが。
603氏名黙秘:2006/09/20(水) 01:25:42 ID:???
>>599
問題出す方なんだから、気づくとかそういう問題じゃないだろうw
書かせたいのが損失補償じゃなかったってだけだろう
604氏名黙秘:2006/09/20(水) 01:25:48 ID:???
「俺らみたいな受験生のレベル」だからこそ、
試験委員の想定していた流れとは違う方に逝ってしまったのかもよ。
605氏名黙秘:2006/09/20(水) 01:26:22 ID:???
義務不存在確認が予想以上いたから、採点基準を変えたのでは?
その方がみんなすっきりするだろう。
606氏名黙秘:2006/09/20(水) 01:27:52 ID:???
>>603
お金返せお金返せとしつこく言う依頼者のためには損失補償は思いついてしまうだろう
607氏名黙秘:2006/09/20(水) 01:29:22 ID:???
予備校崩しのための長文問題作成
→ but.公法学者に十分な日本語能力なし
→ 悪問の完成

実務家登用試験なのに、こんなおよそ実務で使わない訴訟形態を出題するなよ・・・
608氏名黙秘:2006/09/20(水) 01:29:24 ID:???
>解説きいた神戸大の人に聞きたい。
>国賠の違法性と違憲主張の関係については触れられていたんだろうか?
>つまり、違憲立法が、国家賠償法上違法と評価されるか、との論点。
>国側の反論としてでてくるだろう、と思ったんだが。

漏れが神戸大のスレにこぴぺしておこう。確かにその論点あるけど、
「警告表示法に対して憲法に基づいてどのような主張を行うかのべなさい」
って設問からは、書く必要がないんじゃあるまいか。
609氏名黙秘:2006/09/20(水) 01:29:41 ID:???
>>603

色々な想定をしていると思いますがね
こういう答案が出る可能性がある云々の議論は尽くしていると思いますよ

>>604

確かに、損失補償を書いた人が1人や2人ならともかく、こうも多ければ、試験委員の想定外とは考えがたいでしょう
610氏名黙秘:2006/09/20(水) 01:31:48 ID:???
議論が尽くされて想定内なら、採点基準を変える必要もないはずだが
611氏名黙秘:2006/09/20(水) 01:31:58 ID:???
違憲主張の要請は国賠で一応満たされるではないか。
612氏名黙秘:2006/09/20(水) 01:32:32 ID:???
>>602
「立法内容の違憲性の主張と立法行為の国賠法上の違法の評価の違いに注意」
とレジュメにはあるし、解説でも当然触れてた。
613氏名黙秘:2006/09/20(水) 01:33:19 ID:???
>611
kwsk
614氏名黙秘:2006/09/20(水) 01:33:49 ID:???
問題は、なぜ設問1において、あえて「2つの訴え」を問いにしたかだ。
それは設問2や設問3に波及することを予定していたのでないか?
615氏名黙秘:2006/09/20(水) 01:34:06 ID:???
>612 kwsk
616氏名黙秘:2006/09/20(水) 01:34:44 ID:???
3つと言ってくれれば義務不存在確認も書いたのに…
617氏名黙秘:2006/09/20(水) 01:35:50 ID:???
>>604
「俺らみたいな受験生レベル」だけじゃなく、学者の先生方もほとんどが損失補償といっているのですが。。。
618氏名黙秘:2006/09/20(水) 01:36:00 ID:???
>>611
俺がいいたいのは、たとえ違憲の立法行為であっても、国家賠償法上「違法」
の評価を受けなければ、国賠は認められない。国側の反論というのは、要する
に国賠を認められないようにすればいいんだから、当然この点をついてくるはず
と思ったわけ。
619氏名黙秘:2006/09/20(水) 01:36:31 ID:???
>>614
そうとも言えんな。設問1の後段の問いは、あくまで「警告表示法に対して憲法に基づいてどのような主張を行うかのべなさい」
620氏名黙秘:2006/09/20(水) 01:37:05 ID:???
合格発表まじかになって、

問題は、なぜ設問1において、あえて「2つの訴え」を問いにしたかだ。
それは設問2や設問3に波及することを予定していたのでないか?

という疑問点にたどり着いた。これをあの時間内でやるのは不可能だww
621氏名黙秘:2006/09/20(水) 01:37:24 ID:???
>>612

それが国側の最強の反論ですよね。

疑問なんですが、在宅投票判例等は、国家賠償請求の「違法性」の問題ですよね?
憲法19条や21条の主張も、国家賠償請求の「違法性」の問題ですよね?
この2つをどう考えるべきでしょうか?
前者は、憲法の一義的文言云々という基準で、後者は違憲審査基準を立てて判断する。
その両者の関係がいまいちわからないのです。
622氏名黙秘:2006/09/20(水) 01:38:11 ID:???
>>608
しかし、国賠自体が憲法上の主張とは言えない罠。
それなのに、国賠を書かせる以上は、違憲と「違法」の関係という重要論点に触れるべきだと思うのだが。
法律の意見を主張して国賠請求する場合には実務上必ずこの論点が問題となる。
623氏名黙秘:2006/09/20(水) 01:38:54 ID:???
>>621
辰巳の再現答案にその点をうまく整理してあった答案があったかと思ったけど
624氏名黙秘:2006/09/20(水) 01:41:18 ID:???
今となっては、損失補償もたいしたことのない論点だったって
ことですなー。
625氏名黙秘:2006/09/20(水) 01:41:34 ID:???
漏れは損失補償書いた方だが、
今振り返るとほんと主張・反論・再反論の枠組みが書きにくかった。
そして、あんまり生産性のない議論だなと思いつつも必死に書いてた。

基準変更が損失補償にも拡大されたのか、義務不存在にも拡大されたのか
はよくわからんが、とにかく問題文が悪い。漏れは、行政法から書いて
当事者訴訟を熱く書いたから、拳法はさすがにかぶるまいと思って書いた
だけなのに。なきたくなるよ。
626氏名黙秘:2006/09/20(水) 01:41:43 ID:???
俺の周囲では、その憲法の一義的文言の判例を書いた奴はまったくいない。

その意図は分からないが(俺は思い付かなかっただけ)、今問題文を読み返せば、国会の立法行為に対して違憲・違法を主張して、国家賠償請求することになるな。

本試験会場では全く気づかなかったよ。
627氏名黙秘:2006/09/20(水) 01:42:46 ID:???
みなさんは、在宅投票の判例をどうやってクリアーされたのですか?
628氏名黙秘:2006/09/20(水) 01:43:39 ID:???
>>626
それはさすがにまずいんジャマイカ?
629氏名黙秘:2006/09/20(水) 01:44:16 ID:???
もしかしたら、
国賠→「違法性」が認められずアボン
当事者訴訟→認められる(こっちで法律の違憲性を論じる)

という構成を試験委員は期待していたのでは。
630氏名黙秘:2006/09/20(水) 01:44:19 ID:???
621,622あたりのところをホントは聞きたくてあの形式にしたのかもね。
発表2日前になって気づくという恐ろしい問題だったのかも。
631氏名黙秘:2006/09/20(水) 01:44:25 ID:???
>>628
そっちのほうが大きな死因だと思う
俺の周りは当然みんな書いていた
632氏名黙秘:2006/09/20(水) 01:45:50 ID:???
それとの関係で、今、ハット思ったのだが、

憲法31条や38条の主張も、立法行為の違法性を主張して、国家賠償請求するならまだしも、

具体的な権利侵害を前提に、国家賠償請求をすることはヤバイよな。事件性がない…

今になって初めて気づいたよ…
633氏名黙秘:2006/09/20(水) 01:45:57 ID:???
>>629
ウホッ
いい流れだ
634氏名黙秘:2006/09/20(水) 01:46:12 ID:???
>>621
設問が、「原告の国家賠償請求は認められるか」という問いだと、19や21でも、在宅投票の話必要なんじゃないかな?
でも、設問では、単に、法律の違憲性の主張うんぬん・・って問いだから、違憲審査基準で足りるのでは。つまり、19や21は、立法内容の違憲性だけ
検討すれば足りる。
635氏名黙秘:2006/09/20(水) 01:46:30 ID:???
もしかしたら、
国賠→「違法性」が認められずアボン
当事者訴訟→認められる(こっちで法律の違憲性を論じる)

という構成を試験委員は期待していたのでは。

納得。これこそがあの判例を理解していることの証明になるから。
俺は蚊帳の外だけど・・・
636氏名黙秘:2006/09/20(水) 01:48:02 ID:???
>>630
それは試験直後あたりにすでに言われてたことだと思うが・・・
発表2日前になって気付くお前が恐ろしいよ。
637氏名黙秘:2006/09/20(水) 01:49:12 ID:???
>>621
618だが、
@法律の違憲性⇒A違憲の法律をつくった国会議員の行為の違法性⇒B国賠
の違法性の要件との関係、という構造になる。
したがって、まず、法律の違憲性の検討が前提。19,21,22条を検討
しているのはそういう意味。
638氏名黙秘:2006/09/20(水) 01:49:30 ID:???
>>634

そんな馬鹿な!
訴訟において勝つかどうかとは無関係な主張について書くことを要求しているわけがない!
639氏名黙秘:2006/09/20(水) 01:51:13 ID:???
636はどんだけ死因スレに張り付いてたのかw必死だなw
640氏名黙秘:2006/09/20(水) 01:51:15 ID:???
聞かれていることだけ答えればいいのが試験
641氏名黙秘:2006/09/20(水) 01:51:54 ID:???
>>638
でも、憲法学者は、要件事実論知らないから。
642氏名黙秘:2006/09/20(水) 01:52:14 ID:???
無限ループに突入しそうだ。
ねるか。
643氏名黙秘:2006/09/20(水) 01:52:23 ID:???
>>638
無関係とはいえないまでも、違憲性と違法性をつなぐ議論がどうしても必要となる。その議論は判例もあるし、どの基本書にも書いてある一大論点。これを無視するのはどうかと思うよ。
644氏名黙秘:2006/09/20(水) 01:52:54 ID:???
>>639
はい!4ヶ月みっちり張り付いていました!必死です!
645氏名黙秘:2006/09/20(水) 01:52:58 ID:???
>>643
同意。
646氏名黙秘:2006/09/20(水) 01:53:19 ID:???
>>641
要件事実を知らなくても判例は知っている
647氏名黙秘:2006/09/20(水) 01:54:36 ID:???
644潔いから合格にしてあげ・・・・(たい)
648氏名黙秘:2006/09/20(水) 01:55:16 ID:???
>>637

今回は、あくまで「立法行為」の違憲性に基づき国家賠償請求しているわけですよね。
それが認められるには、「立法内容」が憲法の一義的文言に反するがごとき容易に想定しがたい場合ですよね。
だから、立法行為が違憲になるかどうかは、立法内容によって決まり、しかもその立法内容は憲法の一義的云々といえる場合ですよね。
そうだとすれば、判例の見解を否定しない限り、立法内容の違憲性を判断する違憲審査基準(たとえば二重の基準等)なんて話は出てこないはずですよ。
649氏名黙秘:2006/09/20(水) 01:55:30 ID:???
650氏名黙秘:2006/09/20(水) 01:55:59 ID:???
辰巳の再現答案に、21+29条3項大転回や22条+29条3項大転回の答案が
出てるけど、評価低そうだね。
651氏名黙秘:2006/09/20(水) 01:56:42 ID:???
深みがないもんね
652氏名黙秘:2006/09/20(水) 01:58:31 ID:???
確かに予備校答案っぽ
653氏名黙秘:2006/09/20(水) 01:59:29 ID:???
>>648
憲法の一義的文言に反する場合というのは、違憲審査基準の話をして違憲だとなった場合にやっと出てくる話じゃない。
違憲審査基準の話のあと合憲になったら、そもそも、憲法の一義的文言に反するはずがない。
だから、違憲審査基準の話は、避けられない。

どう?
654氏名黙秘:2006/09/20(水) 02:00:19 ID:???
>>648
すまん、訂正。

憲法の一義的文言に反する場合というのは、違憲審査基準の話をして違憲だとなった場合にやっと出てくる話だ。
違憲審査基準の話のあと合憲になったら、そもそも、憲法の一義的文言に反するはずがない。
だから、違憲審査基準の話は、避けられない。
655氏名黙秘:2006/09/20(水) 02:00:21 ID:???
下記の神戸大スレのカキコがヒントにならんだ老化。


176 :氏名黙秘 :2006/09/19(火) 22:48:48 ID:???
でもレジュメ見ると、「国家賠償の前提としての義務不存在確認請求の可能性」って
書いてあるけどなあ。I先生は将来の義務不存在について言っていたんだろうか。
656氏名黙秘:2006/09/20(水) 02:03:29 ID:???
>>654
ただ当事者の主張の段階では出てくる話だからそれについて自己の見解を述べることは別に法律が合憲であっても構わないと思うんだけど。
657氏名黙秘:2006/09/20(水) 02:04:00 ID:???
無限ループに突入しそうだ。
ねるか。
658氏名黙秘:2006/09/20(水) 02:05:07 ID:???
>>648
国の反論は当然そうなる。しかし、主張ー反論ー見解なんだから。見解の
ところで、国の反論が正解としてもいいし、最高裁の判例を否定してもよい。
もれは、国の反論で、在宅投票事件の規範をかいて、見解のところで最高裁
の判例を否定した。どこかおかしいかな?
659氏名黙秘:2006/09/20(水) 02:07:30 ID:???
>>654

なるほど、何となく分かりました。
ありがとうございます。
660氏名黙秘:2006/09/20(水) 02:11:51 ID:???
結局、損失補償落しが死因ではなくて、19条落しと国賠の違法性落しが
死因だった、ということか。
661氏名黙秘:2006/09/20(水) 02:13:55 ID:???
憲法は出来たと計算していたのに、いまさら死因になられても困るんですけどw
662氏名黙秘:2006/09/20(水) 02:15:49 ID:???
>でもレジュメ見ると、「国家賠償の前提としての義務不存在確認請求の可能性」って
>書いてあるけどなあ。I先生は将来の義務不存在について言っていたんだろうか。

国家賠償請求訴訟において、先決関係に立つ法律関係として、中間確認の訴えを提起するのかな?
でも、そうだとすれば、違憲・違法確認の訴えだよね。
とすると、単なる単純併合で訴えを提起するのかな?
でも、そうだとすると、前提問題じゃなくなるよね。
よく分からないよね???

それと義務不存在確認の訴えは、将来の法律関係を確認するわけじゃなくて、やっぱり現在の法律関係を確認しているんじゃないかな。
将来発生する義務じゃなくて、現在既に発生している義務の不存在確認。
663氏名黙秘:2006/09/20(水) 02:18:03 ID:???
国賠の違法性のやつは長くなりそうだから書かなかった・・・。
主張で違憲、反論で合憲で違憲でも一義的じゃなければ違法性なし、
自己の見解で違憲で一義的じゃなくても違法性ありとかにするべきだったかな。
合憲にしたら関係ないんだけど。。
あ〜19条も書いてねー。
商法も刑訴もダメだし、憲法もダメか、民訴もできてねーし。
あぁ。おとん、おかん、ごめんよ。
664氏名黙秘:2006/09/20(水) 02:20:44 ID:???
>>663
健康ならそれでいいさ
665氏名黙秘:2006/09/20(水) 02:24:00 ID:???
>>663
そう悲観しなさんな。他の科目でもどんなどんでん返しがあるか・・・・。
666氏名黙秘:2006/09/20(水) 02:26:06 ID:???
おまいら、よく4か月耐えた。もういいだろう。ゆっくり休むんだ、明日くらい。
街に出てゆっくりコーヒーの一杯でもすすってこい。そうすれば生きているだけで
ものすごく幸せだと実感できる。人生とはそんなもんだよ。

新試験受験生が一人でも多く合格しますように。
そして旧試験受験生の俺も合格しますように。
みんな、頑張れ頑張れ頑張れ。
667氏名黙秘:2006/09/20(水) 02:27:55 ID:???
>>666
なんかお前いい奴だな。お前も合格してますように。頑張れ
668氏名黙秘:2006/09/20(水) 02:28:51 ID:???
>>664、665
ありがと。
憲法で国賠の違法性ってみんな当然書いてる事だから死因に入ってなかったんですね。
死因スレもびっくりな低レベルな答案書いてしまったのか。。
悲観しすぎず、まだ1振り目だと思ってがんばります。
669氏名黙秘:2006/09/20(水) 02:31:13 ID:???
>>668
国賠の違法性なんて、書いてる奴半分もいないって、心配すんな。
670氏名黙秘:2006/09/20(水) 02:31:36 ID:???
新1700?
671氏名黙秘:2006/09/20(水) 03:21:02 ID:???
何で君たち憲法の問題で国賠違法性とかあつく書くとか言っちゃってるの?
672氏名黙秘:2006/09/20(水) 03:22:58 ID:???
違憲性・合憲性を書くのだよ
673氏名黙秘:2006/09/20(水) 03:25:50 ID:???
>>671
前を読め
674氏名黙秘:2006/09/20(水) 03:32:28 ID:???
この問題は前々スレくらいで決着がついたと思っていたが。

1、公法系2問目はほぼ行政法の問題だった。
2、よって、公法系1問目はほぼ憲法の問題であろう。
3、国賠違法性の話をしだしたら、過失や損害の話も出て来ざるを得ない。
4、そんなのは行政法の領域である。
5、よって、(1問目において)そんなのを出題者は求めていない。
6、端的に合憲性・違憲性を書けばよい。
675氏名黙秘:2006/09/20(水) 03:33:34 ID:???
択一も前半憲法後半行政法だったし。
676氏名黙秘:2006/09/20(水) 03:35:48 ID:???
>>674
3はおかしい
憲法にかかわることだから立法の違憲性と国賠の違法性の関係だけ書けばよい
677氏名黙秘:2006/09/20(水) 03:58:20 ID:???
>>674
概ね賛成
678氏名黙秘:2006/09/20(水) 04:59:26 ID:???
概ね三世
679氏名黙秘:2006/09/20(水) 05:01:34 ID:???
もう中野美奈子見て寝ようぜ。
680(´・ω・`) :2006/09/20(水) 05:31:26 ID:???
ともかく、いえる事はもう既に採点は終わっているということだ。
何を言っても変わらない。
681(´・ω・`) :2006/09/20(水) 05:34:20 ID:???
憲法の問題である以上、違憲性≒国賠の違法性の配点が一番高いことは確実。
旧の時代からそうだった。
検閲や明確性の原則など書いても点はこなかっただろ?
682氏名黙秘:2006/09/20(水) 07:33:01 ID:???
法務省の司法試験考査委員で、神戸大のロースクールで指導する中川丈久教授は
「基本を押さえた上で、どれだけ応用力を駆使できる可能性を持っているかをみ
る内容」と説明。「ロースクールの教育に合った内容であるべきだ。対応しない
結果が出れば、内容を検討し直さなければならない」と指摘する。

ttp://www.kobe-np.co.jp/news_now/news2-625.html

これを読むと、損失補償よりも判例をたくさん読まされた義務不存在確認だった
というのは納得できるね。いまさらだが
683氏名黙秘:2006/09/20(水) 07:35:57 ID:???
みっともない三世
684氏名黙秘:2006/09/20(水) 07:54:17 ID:???
あと1日。
685氏名黙秘:2006/09/20(水) 08:14:46 ID:???
>>398
バカだろ?

>>404
それが必要最低限の読解力というものだ罠

>>405
バカがw

>>406
その通り

>>410
字面だけにとらわれて文脈的理解というものが出来ないのか
686氏名黙秘:2006/09/20(水) 08:27:49 ID:???
認めたくない気はわかるが、ここでわめいても仕方がない
まぁいいじゃないか 今日一日心を落ち着けることだよ
687氏名黙秘:2006/09/20(水) 08:31:48 ID:???
そそっ
ともかく、いえる事はもう既に採点は終わっているということだ。
何を言っても変わらない。
688氏名黙秘:2006/09/20(水) 08:40:54 ID:???
>>625
あんたの気持ちはほんとによくわかる。何でこんなにかぶるのかな、と思って
いた。
ただ、漏れは憲法からかいた。行政法では、無効確認は絶対無理だし、当事者訴訟
以外はありえないと思ったので、どっちを選択するか、とは考えられなかった。
憲法から先にやるか、行政法から先にやるかだけの問題なのにな。
だけど、結論からいえば、2ちゃん流にいえば「損失補償落しが死因でなくなった」
だけの話だから、ちみの答案でも問題ないでしょ。ほかが沈まなかった、という
点で若干の影響はあるだろうが・・・・。
689氏名黙秘:2006/09/20(水) 08:55:54 ID:???
625みたいなの沢山いそうだね
690氏名黙秘:2006/09/20(水) 09:01:04 ID:???
>>563
当然とは言ってなかったぞ
691氏名黙秘:2006/09/20(水) 09:08:52 ID:???
営業の自由は損害の回復という側面と関連するから
書くべきってことでいいんじゃまいか
692氏名黙秘:2006/09/20(水) 10:12:36 ID:???
>>681
その部分は、憲法で唯一統治の話が書けるんだよね。
新では人権しか出ないかと思ったら統治を書ける機会が来たと思い、
数行だが力を入れて統治の条文を引いて書いたよ。

しかし新司法試験の形式になって統治の影が本当に薄くなった。
本格的な統治の問題が出るのはいつになるのだろう。
693氏名黙秘:2006/09/20(水) 10:36:46 ID:???
しかし、憲法、行政法どちらも当事者訴訟、国賠というのはね・・・。
昨年の選挙訴訟の判決が試験委員にとって強烈だった、ということかな。
それにしても、憲法と行政法の先生の打ち合わせはないのかね。
辰巳のスタンダード答練後期の一発目の憲法の問題が、選挙訴訟だった。
漏れは、その判例についてはまったく勉強してなかったので、解説をザーッと
読んで「ははあ、こういうのもあるんだ」と思った。その印象のせいか、憲法
も行政法も当事者訴訟かいた。一勝一敗かな、と思っていたら2勝になる目も
でてきた。
答練そのものは「お粗末」と思うが、資料の点で辰巳さまさま、となるかも
しれん。
694氏名黙秘:2006/09/20(水) 10:39:05 ID:???
実務でほとんど使わない訴訟形態ばかり・・・
本当に、実務家登用試験かよ・・・
695氏名黙秘:2006/09/20(水) 10:41:45 ID:???
>>694
それを言い出したら、ガチの憲法論なんて実務家はほとんど使わないし、
行政事件だって国賠以外は縁のない実務家が大半だと思われる。
公法系ってのは昔から所詮そういう科目。刑事系以上に実用性がない。
696氏名黙秘:2006/09/20(水) 10:49:07 ID:???
ほとんどの人が
損害の回復=金をぶん取る
→国賠とあとひとつは何か
→義務不存在だと金は取れない
→損失補償
という思考回路だったんじゃないかなー
697氏名黙秘:2006/09/20(水) 10:51:42 ID:???
>>696
ていうかそれが正解だろ
どう考えても
698氏名黙秘:2006/09/20(水) 10:52:22 ID:???
>>696
俺もそう
でかみんなそうだというならそう考えるのが自然だということでしょう
今までに出ている解説もそうだし
そうでないと考えるほうが自然ではない気がする
699氏名黙秘:2006/09/20(水) 10:55:36 ID:???
いまさらだが「回復」といわれたら普通は既発生の損害を念頭に置くよ
700氏名黙秘:2006/09/20(水) 10:57:11 ID:???
>>698
ただ、当事者訴訟もまったくの少数派というわけでもない。法学セミナーでも
ありうる筋としては挙げられていた。
まあ、採点基準変更、ということならいいじゃないか。
701氏名黙秘:2006/09/20(水) 10:58:13 ID:???
なぜ問題文は3つ書かせてくれなかったのかがわからん
702氏名黙秘:2006/09/20(水) 11:16:48 ID:???
3つのうち2つ書けばいいんだから、いいじゃないか。
703氏名黙秘:2006/09/20(水) 11:17:25 ID:???
いよいよいだね。
明日だと思えば、短いけど、あと一晩寝てと思うと長い気もする。
704氏名黙秘:2006/09/20(水) 11:34:37 ID:???
>>674
>3.4.5

旧試験でも国賠の違法性の論点は出題されてたよ。
憲法百選にもあるでしょ?
行政法特有の領域ではない。
705氏名黙秘:2006/09/20(水) 11:40:25 ID:???
602 氏名黙秘 sage 2006/09/20(水) 01:24:06 ID:???
解説きいた神戸大の人に聞きたい。
国賠の違法性と違憲主張の関係については触れられていたんだろうか?
つまり、違憲立法が、国家賠償法上違法と評価されるか、との論点。
国側の反論としてでてくるだろう、と思ったんだが。


612 氏名黙秘 sage 2006/09/20(水) 01:32:32 ID:???
>>602
「立法内容の違憲性の主張と立法行為の国賠法上の違法の評価の違いに注意」
とレジュメにはあるし、解説でも当然触れてた。

706氏名黙秘:2006/09/20(水) 12:28:12 ID:???
発表前日ですが
「立法内容の違憲性と国賠法上の違法性の関係」
が死因の仲間に加わりました。どうぞ皆さん仲良くして上げてください。
707氏名黙秘:2006/09/20(水) 12:32:26 ID:???
>>706
書かないと死因ということね
708氏名黙秘:2006/09/20(水) 12:33:17 ID:???
神戸のスレね。


氏名黙秘 :2006/09/19(火) 20:17:09 ID:???
とある4Lの者ですが・・・
新司法試験のスレで下のレスがあったんだけど、この内容であってる?
今日解説に出た人おせ〜て


K大学で、非試験委員の教授による新司法試験問題の解説が為されている。
前回は刑事系。今日は公法系のうち、憲法。既出のも多いかもしれないが、情報を箇条書き。

1. 試験委員から聞いた話の紹介。予想外の答案が多かったため、採点基準に修正が加えられた。

2. 設問1は、義務不存在確認+国賠がベスト。損失補償でも良いが、国賠の方が良い。
何の断りも無く、国賠と損失補償を併記していると矛盾として減点される。

3. 憲法上の主張は、消極的表現の自由ではなく法人の思想・良心の自由がメイン論点。法セミの解答例はおかしい。
で、八幡製鉄事件などの判例を示すべき。……が、予想外にこれが書かれていなかったらしく
採点基準に変更があった。

4. 精神的自由についての当てはめと、経済的自由についての当てはめで矛盾・無駄を
書かないように。書くと減点。


168 :氏名黙秘 :2006/09/19(火) 20:34:22 ID:???
2は前者がベストとは言ってなかった気がする。
違憲の主張だけしたいなら、前者。
損失補償の場合には、それが予備的請求であり、国賠請求における
違憲の主張が通らず、仮に合憲であるとしても……といった感じで
書かないとダメという感じ。
709氏名黙秘:2006/09/20(水) 12:33:36 ID:???
死因がジャブジャブ部茶部茶でこりこりれろれろdsk@dじゃおでポー。
710氏名黙秘:2006/09/20(水) 12:38:49 ID:???
まだこのスレ、存在してたの
711氏名黙秘:2006/09/20(水) 12:41:50 ID:???
国賠のところで在宅投票事件と在外者投票事件の判例を比べて欲しかったのかもね。
オレは時間なくて書いてないけどね。
資料読んであてはめ(不必要なあてはめも多々ある)をするので精一杯だった。
人権を19条、21条、22条、29条等あげて規範定立とあてはめをして
さらに国賠の違法性についても検討できた人は法的な処理能力がすごい。
712氏名黙秘:2006/09/20(水) 12:48:16 ID:???
>>708
>3. 憲法上の主張は、消極的表現の自由ではなく法人の思想・良心の自由がメイン論>点。法セミの解答例はおかしい。
>で、八幡製鉄事件などの判例を示すべき


八幡事件はどの人権を取り上げても書くと思うのだが
713氏名黙秘:2006/09/20(水) 12:53:53 ID:???
3. 憲法上の主張は、消極的表現の自由ではなく法人の思想・良心の自由がメイン論点。法セミの解答例はおかしい



19条がメイン論点となると、何のために規制手段の行き過ぎなどの細かい事情が問題文に書かれていたのかが問題となる。
714氏名黙秘:2006/09/20(水) 12:56:18 ID:???
問題点の抽出能力。
715氏名黙秘:2006/09/20(水) 12:57:06 ID:???
そもそもどうして19条がメインなのかの説得的な説明が無い
716氏名黙秘:2006/09/20(水) 13:03:16 ID:???
問題文のヒアリングの内容を読み返してみたらいかが?
717氏名黙秘:2006/09/20(水) 13:04:53 ID:???
何度も読み返した。依頼者は思想良心の侵害は問題視していない
718氏名黙秘:2006/09/20(水) 13:09:12 ID:???
「当社の見解と異なる警告文の掲載を義務付けられることは、耐えられない」
この文言と、ポストノーティスの判例を比較対照してみたらいかが。
719氏名黙秘:2006/09/20(水) 13:10:44 ID:???
>>704
国賠違法性はね。
問題は、違法性を書くなら、過失や損害の要件も書かなければならなくなってしまうこと。
3、4、5をよく読んでほしい。
720氏名黙秘:2006/09/20(水) 13:12:26 ID:???
類似事例を取り上げた学者論文で、19条をメインにしているものは無いらしい
721氏名黙秘:2006/09/20(水) 13:13:50 ID:???
合格発表前に大騒ぎするバカって、論理的思考力がゼロだよな。
最後の科目の答案を提出した瞬間に合否は決まっているのにねぇ。
今さら何をどうあがいたって、結果はどうにも変わらない。

このような生産性のない行為が無意味であることは、小学生でも
わかる単純な事実である。こんなことすら認識できずに、祈ったり
不眠になったりする奴は、法曹の適性が全くないと言わざるを得ない。
722氏名黙秘:2006/09/20(水) 13:14:35 ID:???
>>719
憲法上の主張と国賠との関係だよ。
過失は、違法性の要件のなかで検討しないなら各意味もでてくる。
しかし、損害要件は憲法上の主張とは関係ない。事実認定の問題だから。
723氏名黙秘:2006/09/20(水) 13:14:44 ID:???
>問題は、違法性を書くなら、過失や損害の要件も書かなければならなくなってしまうこと

旧試験の憲法でも書かされていましたが
724氏名黙秘:2006/09/20(水) 13:15:19 ID:???
>>708
ギャクでしょ
ホントなら、K大の教授が受験したら、憲法で落ちる。
弁護士としての立場を考慮してないんじゃない?
725氏名黙秘:2006/09/20(水) 13:20:06 ID:???
>>724
問題は、k大の教授が旧試験の試験委員でもあり、新試の出題者とも非常に
近いことだ。
まあ、あなたが試験委員になたときにそういう出題の趣旨にすることだ。
726氏名黙秘:2006/09/20(水) 13:22:22 ID:???
>>720
もう少し工夫しないと釣れないよ。
727氏名黙秘:2006/09/20(水) 13:24:55 ID:???
>>721
てなこと言いながら、死因スレにカキコするばか。
728氏名黙秘:2006/09/20(水) 13:30:16 ID:???
>「当社の見解と異なる警告文の掲載を義務付けられることは、耐えられない」


この一文で19条をメインと考えられる思考回路に脱帽。
思想が制約されたからタバコ会社は弁護士事務所に相談に来たのですか?
「損害の回復」は無視ですか、そうですか。
729氏名黙秘:2006/09/20(水) 13:33:58 ID:???
>>726
どの雑誌の解説かは忘れたが、
多くの論文は営利的表現の自由を問題としている。営業の自由もあるが少数。
という事が書かれてたよ。
730氏名黙秘:2006/09/20(水) 13:35:34 ID:???
>>723
旧試験は行政法がないだろう。
それに旧試験だったら、
だいたい「憲法上の問題点を論ぜよ」という設問だろう。
その問い方で「書かされてた」とはいえないだろう。
何年の問題っすか?
731氏名黙秘:2006/09/20(水) 13:36:39 ID:???
>>729
なるほど。了解。
732氏名黙秘:2006/09/20(水) 13:37:45 ID:???
合格発表前に大騒ぎするバカって、論理的思考力がゼロだよな。
最後の科目の答案を提出した瞬間に合否は決まっているのにねぇ。
今さら何をどうあがいたって、結果はどうにも変わらない。

このような生産性のない行為が無意味であることは、小学生でも
わかる単純な事実である。こんなことすら認識できずに、祈ったり
不眠になったりする奴は、法曹の適性が全くないと言わざるを得ない。
733氏名黙秘:2006/09/20(水) 13:39:50 ID:???
727 :氏名黙秘 :2006/09/20(水) 13:24:55 ID:???
>>721
てなこと言いながら、死因スレにカキコするばか。

合掌


734氏名黙秘:2006/09/20(水) 13:40:51 ID:???
合格発表前に大騒ぎするバカって、HPがゼロだよな。
最後の科目の答案を提出した瞬間に合否は決まっているのにねぇ。
今さら何をどうあがいたって、結果はどうにも変わらない。

このような生産性のない行為が無意味であることは、小学生でも
わかる単純な事実である。こんなことすら認識できずに、祈ったり
不眠になったりする奴は、法曹の適性が全くないと言わざるを得ない。
735氏名黙秘:2006/09/20(水) 13:42:36 ID:???
>>734
再度、合掌。
736氏名黙秘:2006/09/20(水) 13:43:30 ID:???
>「当社の見解と異なる警告文の掲載を義務付けられることは、耐えられない」
>この一文で19条をメインと考えられる思考回路に脱帽。
>思想が制約されたからタバコ会社は弁護士事務所に相談に来たのですか?
>「損害の回復」は無視ですか、そうですか。

法律の様々な違憲性を攻撃するのに19違反も当然検討するだろ。
謝罪広告・ポストノーティスと同じ状況じゃん。問題文。
将来の損害を法的に防止する=侵害されている従前の法的地位を回復する
っていうことは当然に依頼内容に含まれるとK大のレジュメに書かれてる
みたいよ?
737氏名黙秘:2006/09/20(水) 13:45:21 ID:???

積極的な表現活動の規制の側面では、もちろん営利的表現の自由は問題になるでしょう。
それとは別に、したくない表示を強制されている点については、消極的表現の自由の
侵害としてとらえるのではなく、特定の思想信条の強制にまで至っているのではないか
という理解でしょう。2段構えで検討しろっということでしょう。
738氏名黙秘:2006/09/20(水) 13:47:34 ID:???
ちなみにK大のI先生は旧試H16の問題作成にも一枚噛んでいた(これホント)
単なる採点要員の旧試験委員だったわけじゃないことを補足しておくw
739氏名黙秘:2006/09/20(水) 13:50:00 ID:???
精神的自由権の側面の検討は
@営利的表現の自由とA特定の信条の強制(または沈黙の自由)の二つの側面から
の検討が期待されていたということだと思います。
740氏名黙秘:2006/09/20(水) 13:51:01 ID:???
>ちなみにK大のI先生は旧試H16の問題作成にも一枚噛んでいた(これホント)
>単なる採点要員の旧試験委員だったわけじゃないことを補足しておくw

プレテスト後の学者の対談で法学セミナで語っていた教授だお、I教授は
当然新試験委員とちかい存在
741氏名黙秘:2006/09/20(水) 13:51:20 ID:???
>>728
736に書かれているとおりだが、多分わかてないだろうな。
損害を回復するために国家賠償請求訴訟を提起し、その国賠
の違法性要件の中で、法律の違憲性を検討するんだろ。
この程度のことを理解してないようでは・・・・。
一期既習じゃないかも。
742氏名黙秘:2006/09/20(水) 13:54:45 ID:???
そういじめるな。かわいそうだろ。
743氏名黙秘:2006/09/20(水) 14:01:08 ID:???
728 :氏名黙秘 :2006/09/20(水) 13:30:16 ID:???
>「当社の見解と異なる警告文の掲載を義務付けられることは、耐えられない」


>この一文で19条をメインと考えられる思考回路に脱帽。
>思想が制約されたからタバコ会社は弁護士事務所に相談に来たのですか?
>「損害の回復」は無視ですか、そうですか。

いじめるつもりはないが、上のようなことを書かれるとね。
すなおにやりとりすればいいのに。
744氏名黙秘:2006/09/20(水) 14:04:29 ID:???
>>736
>法律の様々な違憲性を攻撃するのに19違反も当然検討するだろ。

↓の教授の発言と矛盾しないように説明してください。19条が問題になりうるのは当然として、なぜこれがメインかという問題です。

>3. 憲法上の主張は、消極的表現の自由ではなく法人の思想・良心の自由がメイン論点。法セミの解答例はおかしい。


745氏名黙秘:2006/09/20(水) 14:04:57 ID:???

それはそうだが・・・かわいそうなもんでついな。
原告たるタバコ会社があの法律で何が痛いか・攻撃したいかを考えたら
19書きなさいよってのは、問題文から抽出するのは難しくなかった・・・とおもう
746氏名黙秘:2006/09/20(水) 14:06:23 ID:???
>>736
>謝罪広告・ポストノーティスと同じ状況じゃん。問題文。

謝罪という倫理的要素が含まれるかどうかがその判例では重要な論点だった。
今回の警告文にそのような要素はありますか?同じ状況ですか?
747氏名黙秘:2006/09/20(水) 14:09:10 ID:???
>>741
国賠請求をして損害を回復するためには、どの人権侵害を主張するのがもっとも適切ですか?思想良心の自由と営業上の損害との間の結びつきはそれほど強くないのではないのですか?
ちなみにポストノーティスの判例は営業上の損失回復は全く問題となっていません。
748氏名黙秘:2006/09/20(水) 14:09:23 ID:???
>>746
いいたくないことを言わされている、という点で同じでしょ。
749氏名黙秘:2006/09/20(水) 14:11:04 ID:???
744、

あの法律によって、タバコ会社がどうダメージをうけたかということだろう
@警告表示により、売上減少→営業の自由・財産権侵害(等の経済的自由)
A警告表示により、商品・商標・広告スペースが削除されること(表現の自由)よりも
わざわざ売上減少に結びつくような自社の見解とは異なる納得しがたい内容の
警告文を商品の中央に、しかもデカ文字指定で表示しなければいけないという
点の方がタバコ会社としては違憲だろと主張したいんではないか?
750氏名黙秘:2006/09/20(水) 14:13:31 ID:???
>>748その考えだと、「思想」の要素がないのですが。

「言いたく無いことを言わされる」、これは正に消極的表現の自由の問題ではないのですか?にもかかわらず思想良心の自由がメインだとする理由を教えてください。
751氏名黙秘:2006/09/20(水) 14:17:23 ID:???
728はむきになって反論しはじめたな。
しかし、同調者はいないようだね。
和光でこういうレベルの議論はしたくないもんだ。
752氏名黙秘:2006/09/20(水) 14:18:25 ID:???
>わざわざ売上減少に結びつくような自社の見解とは異なる納得しがたい内容の

そもそも「売上減少」が無ければ、原告は依頼に来ない。本問でも、「売上減少」が強調されている。より不満なのは「売上減少」であって、思想良心の侵害ではない。
753氏名黙秘:2006/09/20(水) 14:21:08 ID:???
>>750
ポストノーティスの判例読んでから言ったら。
面倒だから、反論はこれで打ち止め。
合掌
754氏名黙秘:2006/09/20(水) 14:23:31 ID:???
>>752
国賠請求という土俵で考えるなら、
違法な公権力の行使と損害との間に因果関係があればよい。

違法な公権力の行使が営業の自由の侵害だろうが、
表現の自由の侵害だろうが、良心の自由の侵害だろうが、
とにかく違法な公権力の行使があって、よって損害が発生すれば問題ない。
755氏名黙秘:2006/09/20(水) 14:25:39 ID:???
>>751
k大の先生の同調者はどこにいるのですか?少なくても今までの解説者やほとんどの受験生には同調者はいないようですが。


>>753
全く反論になっていませんよ。
読んでから言っているのですが。今回の事例とその判例を「同じ状況」と言うあなたの方こそちゃんと読んでいるとは思えないのですが。
756氏名黙秘:2006/09/20(水) 14:28:31 ID:???
>>754
19条をメインの問題としている人がいかに程度の低い議論をしているのかがよくわかりました。
和光ではこのような議論はしたくないですね。>>754のような人は和光に行けないと思いますが。
757氏名黙秘:2006/09/20(水) 14:29:38 ID:n+RUdNCc
横から申し訳ないですが、
>憲法上の主張は、消極的表現の自由ではなく法人の思想・良心の自由がメイン論点

この点に疑問があるとされるのは、
「本件では、消極的表現の自由で争うより、思想・良心の自由で争う方が、違憲となるの可能性が高い」
というということの説明がないことに拠るものではないでしょうか?

もし、この点の説明が出来なければ、少なくとも、
「消極的表現の自由と思想・良心の自由の両面から検討する必要がある」
という表現に留めるべきではなかったのか、との批判が可能だと思われます。
758氏名黙秘:2006/09/20(水) 14:31:01 ID:???
いってくれってたのんでないんじゃないの?
自分でそのままいえばいいことをいわない自分の責任を他人におしつけないで
みっともない
759氏名黙秘:2006/09/20(水) 14:33:14 ID:???
「言いたく無いことを言わされる」、これは正に消極的表現の自由の問題
だろうが、「特定の事実」の公表を強制されないことを対象としている
当然12・13条による内在的制約がある(内容は問わない)
たとえば 裁判における証言義務など。

これに対して、19条は非公表の文脈のもので、かつ世界観などの人格的核心
にかかわる場合であり、絶対的に保障される(内容がポイント)
会社が今現在困っている「売上減少」に結びつくような、かつ
事実か否かも定かでない事柄の、
公表強制という点では、内容がポイントであり19条違反を検討することになる
のでは?

もちろん、国側としては人格的核心にかかわらないという反論がかんがえられ
それについても書くべきことになる。そんで類似判例を参考に結論を出せという
ことではないか。どうかな?
760氏名黙秘:2006/09/20(水) 14:34:02 ID:???
>>756
俺は別に19条をメインの問題にはしていないけれど、
どうしてそう独善的な表現で無内容なレスをするの?

何か嫌なことがあったのかもしれないけど、
あんまりそういう態度で話しない方がよいと思うよ。
和光に行こうが行くまいが、人間として、ね。
761氏名黙秘:2006/09/20(水) 14:36:27 ID:???
おいおい、何で人のことをコバカにするような奴がいるんだよ。
2ちゃんとはいえ、もう少しマナーは守ろうぜ。
762氏名黙秘:2006/09/20(水) 14:37:04 ID:???
2ちゃんにマナーなどない
763氏名黙秘:2006/09/20(水) 14:37:36 ID:???
ある。
764氏名黙秘:2006/09/20(水) 14:38:39 ID:???
759の続きだけど、

報道機関にも沈黙の自由(取材源秘匿権)があるのかは21条の問題であり、
謝罪広告・ポストノーティス判決のように内容が問題になるときは19条です
765氏名黙秘:2006/09/20(水) 14:38:50 ID:???
お前らバカどもは処刑前日ぐらい心静かに過ごそうとは思わんのかね全く
766757:2006/09/20(水) 14:43:42 ID:n+RUdNCc
>>759
消極的表現の自由でも、表現の内容は問題になるのではないでしょうか?
積極的表現の自由で、内容中立規制と内容規制で区別されているように、
今回は、消極的表現の自由の問題のうち、内容を強制される場面だと思ったのですが?

また、
19条も内心に留まる限りにおいては、絶対的に保障されるが、
外部に表示する場合は絶対的に保障されるわけではない。
という議論の裏返しで、外部に表示強制させられる場合でも、内心まで強制させられるわけではない、
という議論は成り立ち得ないでしょうか?(この点は、全く自信がありません…)。
767氏名黙秘:2006/09/20(水) 14:48:07 ID:???
憲法上の主張は、消極的表現の自由ではなく法人の思想・良心の自由がメイン論点。法セミの解答例はおかしい。
この教授の発言と矛盾しないように説明してください。19条が問題になりうるのは当然として、なぜこれがメインかという問題です。

あの法律によって、タバコ会社がどうダメージをうけたかということだろう
@警告表示により、売上減少→営業の自由・財産権侵害(等の経済的自由)
A警告表示により、商品・商標・広告スペースが削除されること(表現の自由)よりも
わざわざ売上減少に結びつくような自社の見解とは異なる納得しがたい内容の
警告文を商品の中央に、しかもデカ文字指定で表示しなければいけないという
点の方がタバコ会社としては違憲だろと主張したいんではないか?

「言いたく無いことを言わされる」、これは正に消極的表現の自由の問題
だろうが、「特定の事実」の公表を強制されないことを対象としている
当然12・13条による内在的制約がある(内容は問わない)
たとえば 裁判における証言義務など。

これに対して、19条は非公表の文脈のもので、かつ世界観などの人格的核心
にかかわる場合であり、絶対的に保障される(内容がポイント)
会社が今現在困っている「売上減少」に結びつくような、かつ
事実か否かも定かでない事柄の、
公表強制という点では、内容がポイントであり19条違反を検討することになる
のでは?

もちろん、国側としては人格的核心にかかわらないという反論がかんがえられ
それについても書くべきことになる。そんで類似判例を参考に結論を出せという
ことではないか。どうかな?

報道機関にも沈黙の自由(取材源秘匿権)があるのかは21条の問題であり、
謝罪広告・ポストノーティス判決のように内容が問題になるときは19条です

766のつづきは後ほど。
768氏名黙秘:2006/09/20(水) 14:58:58 ID:???
公表の内容云々言ってる私めが勝手な独断ですがお答えします。
私もまったく自信がないですが。

そもそも消極的表現の自由侵害というのは、まだ公表していないものの
公表を強制しようというのであるから、内容を対象にするよりはその
行為を対象にしているのではないでしょうか。当然内容が問題になること
もあると思いますが、そちらは内心に留まっている限り19条の問題として
捉えることが出来ると思います。

>19条も内心に留まる限りにおいては、絶対的に保障されるが、
>外部に表示する場合は絶対的に保障されるわけではない。

そもそも思想良心の自由の具体的意味は@国家が特定の思想を強制禁止
A国家が思想の有無を理由として不利益を加えることの禁止
B人の思想を強制的に告白させたり推知したりすることの禁止です。

よって、Bに関する限り、【外部に表示する場合は絶対的に保障され
るわけではない。】ということは有り得ないのではないでしょうかね?
いかがでしょうか(自分でもよくわかりませんが)?
769氏名黙秘:2006/09/20(水) 15:09:32 ID:???

なるほど、なんかわかったような気がしてきた
770氏名黙秘:2006/09/20(水) 15:11:19 ID:???
話し方なんてシチュエーションとか相手次第でかわるんだよ
いちいち小姑みたいにいいかたにこだわると
相手のいってることみえなくなる。
もうおしまい
771757:2006/09/20(水) 15:12:33 ID:n+RUdNCc
>>768

>当然内容が問題になること
>もあると思いますが、そちらは内心に留まっている限り19条の問題として
>捉えることが出来ると思います。

今回の問題は、外部に表示させられている点で、
やはり、19条を超える部分があるのではないかと考えています。
百選の解説でも、21条、13条の議論を否定していないようですし。
平行線の議論になって申し訳ないです…。

>B人の思想を強制的に告白させたり推知したりすることの禁止です。

この点が、悩ましいところだと思います。
今回は、たばこ会社の思想を強制的に告白させているのではなく、
たばこ会社の思想とは全く異なる見解の表明である点で特徴的だと思います。
本件法律は、たばこ会社の思想を告白させる法律ではなく、
たばこ会社の思想がどうであれ、警告表示をさせる法律なので、
Bの場面に該当する、と言いきって良いのかは、疑問だと思います。

どこにも書いていないので、個人的な意見・推論の域を出ませんが、
御一考ください。
772氏名黙秘:2006/09/20(水) 15:13:18 ID:???
「沈黙の自由」は19条と21条の両方に関わる。ただし、19条の場合は
少なくとも世界観や物事の是非、善悪の判断に関わる問題が対象。「当社の
見解と異なる」んだから、19条の問題と考えたほうがよい、と神戸大の先生は
判断してるんでしょ。ただし、世界観とかの人格形成の核に関わる問題ではない
(法人だしね)ことから、21条で悪いというわけでもないでしょ。
そして精神的自由権の侵害は、営業の自由の侵害より違憲審査基準が厳しい
から、これをメインにすべき、という論理でしょ。
773氏名黙秘:2006/09/20(水) 15:14:20 ID:X458bULU
俺、独学で司法試験目指すわ
http://ex11.2ch.net/test/read.cgi/campus/1156606628/
774氏名黙秘:2006/09/20(水) 15:15:10 ID:???
これまで俺が聞いた合格者数に関する情報

某法科大学院協会理事「合格者数は1100人の方向で決まった。」(今年1月頃)
小幡純子司法試験委員「合格者数は期待して下さい。」(上智ロー卒業式)
某司法試験考査委員「新司法試験の合格者数は最大で900人。」(今月)

情報が錯綜していて明らかではない。
ただ、最後の情報がガセネタであることを祈るだけである。
775氏名黙秘:2006/09/20(水) 15:17:39 ID:???
>ただし、世界観とかの人格形成の核に関わる問題ではない
(法人だしね)ことから、21条で悪いというわけでもないでしょ。

法人でもその点が問題になりうるというのが謝罪広告・ポスト判例なのでは?

>771
そうですね。19違反にあたらないとしたら、次に21も問題にしうると私も思います
メインがどちらかと聞かれれば、私はK大のI教授の考えがあながち誤りだとは思いませんが
レスありがとう

776氏名黙秘:2006/09/20(水) 15:22:54 ID:???
>>775
「法人でもその点が問題になりうるというのが謝罪広告・ポスト判例なのでは?」
そのとおり。だが、法人であるのに、その点について言及しないこの判例については
「根本的に疑問がある」と佐藤幸治先生はいう。井上先生が、法人の人権享有主体性
についてのべよ(八幡製鉄政治献金事件に言及せよ)というのは、その批判を意識
しているからですよ(と漏れは思う)。
777氏名黙秘:2006/09/20(水) 15:25:20 ID:???
法人実在説的な発想に立つか、法人擬制説的な発想に立つかで、
その辺は見解が割れそうだな。しかし哲学的というか、観念的な話だな。
778氏名黙秘:2006/09/20(水) 15:25:58 ID:???
775ですが

776氏そうですね。自分もそう思いますよ。
779氏名黙秘:2006/09/20(水) 15:29:42 ID:???
>ほとんどの人が
>損害の回復=金をぶん取る
>→国賠とあとひとつは何か
>→義務不存在だと金は取れない
>→損失補償
>という思考回路だったんじゃないかなー


ほとんどってことはないだろう。
むしろ、国賠と損失補償をセットは矛盾するって考えていた人が
多いんでない?
俺も損失補償は頭に浮かんだが、代理人として違憲の主張がしたいのに
合憲の論証をするのは書きにくいからありえないと思って省いたし。
正確には、辰巳が再現のデータ発表するのを待たないとわからないがね。
780氏名黙秘:2006/09/20(水) 15:31:07 ID:???
>>778
でも、今だからかけるはなし。漏れは19条自体について判例の多数説、少数説
を対比させて書いた。だけど、試験会場からの帰りの電車の中で「法人」だと
いうことに思いいたって、「しまった」とおもった。
家に帰り着いて一生懸命、佐藤先生の憲法の該当箇所をよんだことを思い出す。
人権享有主体性まで言及してる人は少数でしょ。神戸大の解説では、採点基準
変えた、とまで先生がいってるようだし。
781氏名黙秘:2006/09/20(水) 15:34:51 ID:???
775ですが、

>780
自分は、一応国の反論のところで法人の人権共有主体性と思想良心の自由
書きました。しかし、最後は残念ながら尻つぼみ。
行政法との時間のせめぎ合いは苦しかったです。
782氏名黙秘:2006/09/20(水) 15:35:40 ID:???
採点者会議による変更で、設問1は損失補償を書いても配点が付く。
でも、設問2以下で損失補償の論点大転回は死因になりかねないな。
それ自体死因にならなくても、立法行為の違憲性の論点落としや、
メインのあてはめで薄くなっちゃうという意味でGはなくてもD以上は
いかなくなるんだろうな。
783氏名黙秘:2006/09/20(水) 15:36:21 ID:???
>>781
お見事!
784氏名黙秘:2006/09/20(水) 15:36:55 ID:???
さんくすw
785氏名黙秘:2006/09/20(水) 15:40:29 ID:???
もう憲法を試験科目から排除してほしい…
問題のつくりが悪すぎる。択一のみでいい。
786氏名黙秘:2006/09/20(水) 15:41:27 ID:???

憲法は問題文は悪文だったが、内容は深いものだったということか。
あと24時間ちょっとですね。
787氏名黙秘:2006/09/20(水) 15:42:11 ID:???
俺は神戸大でないけど、俺も公法系で採点基準変更の話は聞いていたんだよな。
てっきり、行政法で無効確認一本が多すぎて変更したのかと思ったが、
まさか憲法の損失補償とはね。
試験直後の死因スレ読むと、損失補償なんてあり得ないって書き込みが
半数は占めていたもんな。
予備校がこぞって損失補償を解答としてから、「損失補償」が2ちゃん通説に
なって、「損失補償落としは死因」が2ちゃん痛切になっていった。
788氏名黙秘:2006/09/20(水) 15:43:30 ID:???
2ちゃん通説どころか、法学セミナーの解説まで損失補償を推してたけどな。

しかし憲法は本当に嫌になった。どうせ将来仕事で使うこともないだろうしなぁ。
というか、憲法をメインで使うような仕事はしたくないものだ。
789氏名黙秘:2006/09/20(水) 15:47:26 ID:???

学者も2ちゃんの動向を観察してるのかもね。
790氏名黙秘:2006/09/20(水) 15:47:28 ID:???
損失補償落としは死因だよw
791氏名黙秘:2006/09/20(水) 15:49:07 ID:???
設問1で国賠と損失補償が矛盾するって言っている奴、ちゃんと勉強しているか?
設問1は2つの訴えを挙げさせた上で、その訴訟代理人として警告表示法に対し憲法に基づいていかなる主張をするか述べよというものだ。

訴訟代理人としては、各請求を基礎付ける主張すればいいのであって、複数の請求が実体法上非両立の関係に立っていても関係ないはず。
実体法の考え方と訴訟法の考え方が混同しすぎているのでないか?
設問1は明らかに訴訟法の考え方を念頭に設問が作られているだろう。
あの問いで国賠と損失補償が矛盾だという奴は、たとえば売買契約に基づく代金請求と、売買契約解除に基づく引き渡した目的物の返還請求すら認めないのか?そんなことないだろ?
792氏名黙秘:2006/09/20(水) 15:50:03 ID:???
>>789
多少は見ているでしょうね。
それによって結論が変わるということはほとんどないでしょうけど。
793氏名黙秘:2006/09/20(水) 15:50:12 ID:???
いや、やはり矛盾
主張自体失当
794氏名黙秘:2006/09/20(水) 15:50:25 ID:???
予備的請求にすればいいだけ
795氏名黙秘:2006/09/20(水) 15:50:59 ID:???
ここでの遊びはそのくらいに
正直リアルではあそびですまされないから
もっと観念論じゃないことはなしたほうがいいかもね>793
796氏名黙秘:2006/09/20(水) 15:51:52 ID:???
>>793
なぜ矛盾なのか説明してくれ!
797氏名黙秘:2006/09/20(水) 15:51:54 ID:???
「損害を回復するため」だよ
798氏名黙秘:2006/09/20(水) 15:52:46 ID:???
損害は回復したいが、損失は回復したくないのか・・・。
そういう読み方もそりゃアリだとは思うが、おかしな会社だよな。
799氏名黙秘:2006/09/20(水) 15:52:58 ID:???
誰にどんな損害?なにもしてない相手なら無理だね
800氏名黙秘:2006/09/20(水) 15:54:14 ID:???
損害を回復したいという依頼人の希望に、
「じゃあ損失の回復は除外するということですね」っていう弁護士がいたら間違いなく低学歴のまぐれ合格
801氏名黙秘:2006/09/20(水) 15:54:31 ID:???
設問1が実体法の観点からのみを念頭に置いているなら、国賠と損失補償を同時に「認める」ことは明らかな矛盾だろう。
しかし訴訟法的観点からすれば、国賠と損失補償を同時に「主張」することは何ら矛盾でない。
設問1は後者の類型に属する問題だ。
802氏名黙秘:2006/09/20(水) 15:56:15 ID:???
>>791
いやいや、理論的にはそうなんだよ。
でも、旧司の問題でそういう考えをすることなかったし、むしろ
減点されかねないと考えるのが受験者心理。
どっちが正しいではなく、多くの人が国賠&損失で書くことに
違和感を感じたはず。
どっちにしろ、明日には出題の趣旨が発表されるから、
試験委員がどういうものを求めているのかわかるよ。
803氏名黙秘:2006/09/20(水) 15:58:46 ID:???
依頼人は損をしたからその分取り返したいんだよ
これが基本
つまり金を渡せってこと

これこそが依頼人の求めている終局的解決

その手段をリーガルマインドを駆使して法的に構成するのが弁護士の仕事だろ


損失の補償とは言っていないから除外すべきってアホか
804氏名黙秘:2006/09/20(水) 16:00:46 ID:???
神戸大の話は、訴訟の点と、思想・良心の点とは分けて聞いたほうがいいと思う。
前者はいくらなんでもおかしい。後者は理解できるけど。

採点基準変更も後者の関連であって、訴訟の点は教授の私見みたいだし。
805氏名黙秘:2006/09/20(水) 16:02:16 ID:???
>>803
たしかに法律が出来てしまった以上は仕方ないみたいなことを
依頼人が言ってたしね
やはりカネが中心か
806氏名黙秘:2006/09/20(水) 16:06:51 ID:???
会社T「わが社は、カクカクシカジカの損害を被りました。法律が施行されてしまった以上、それには従って営業するしかないです。それでもこの法律は明らかに行き過ぎです。だから訴訟を提起して、全損害を回復したいし、ひいては警告表示法自体の違憲性も問いたいのです。」
弁護士「わかりました。要するに、会社の損害回復を第一次的な目的として、第二次的に法律の違憲性を問いたいわけですね?」
会社T「そうです。」
弁護士「そうすると、国家賠償請求と損失補償請求の訴えを提起しましょう。両者ともに給付訴訟であるから、勝訴判決が得られると原告である御社に金銭が支払われます。そして国家賠償請求訴訟の審理の中で法律の違憲性を主張していきましょう。これでいいですか?」
会社T「…しかし、先生、『損害』と『損失』は異なりますよね。だから損失補償はちょっと…できれば義務不存在確認訴訟でお願いしたいのです。」
弁護士「…しかし、それは確認訴訟ですよ。単に法律関係を既判力で確定するもので、執行力がなく、御社に金銭は支払われませんよ。」
会社T「そうなんですけど、ある大学の先生がその方がいいとおっしゃいまして…」
弁護士「そこまでおっしゃるなら、国家賠償請求訴訟と義務不存在確認訴訟でいきましょう。」
807氏名黙秘:2006/09/20(水) 16:08:23 ID:???
やはり、損失補償落としは死因のようだな。
19条はみんなあまり触れてないだろうから、死因ではない。
808氏名黙秘:2006/09/20(水) 16:08:40 ID:???
>>802
>いやいや、理論的にはそうなんだよ。
>でも、旧司の問題でそういう考えをすることなかったし

ちょっと待て!そもそも旧試験のように法律の合憲性が聞かれているわけでなく、
原告訴訟代理人の立場に立って、いかなる主張をするかが問われているのだぞ
問いから離れた解答をするわけにはいくまい
809氏名黙秘:2006/09/20(水) 16:10:43 ID:???
>だから訴訟を提起して、全損害を回復したいし、
>ひいては警告表示法自体の違憲性も問いたいのです

損失補償組みはこの文章をどう捉えたんだ?
810氏名黙秘:2006/09/20(水) 16:12:53 ID:???
>>805
主位的には違憲を主張して国賠請求するわけだからなんら問題はない
811氏名黙秘:2006/09/20(水) 16:13:34 ID:???
>>809
主目的が全損害の回復
できれば違憲性も問いたい

でも問題文では損害の回復に絞られている

よって国賠&損失補償が考えられる

私はこんな感じです
812氏名黙秘:2006/09/20(水) 16:14:18 ID:???
> ひいては

違憲の主張も射程においてという当たり前のことを言ってるだけ

損害の回復の前提として違憲主張することも当然視野に入れますよってこと
813氏名黙秘:2006/09/20(水) 16:14:48 ID:???
本来死因である損失補償が、採点者会議でなんとか配点してくれそう
なんだからいいでないか。
2ちゃんには損失補償落としは死因と呪文のように叫び煽ってるハゲが
多かったけど、結局何を書いたかよりもどうかたかなんでない?
814氏名黙秘:2006/09/20(水) 16:15:23 ID:???
>>811
同意

その「主目的」っていうとらえ方が正攻法だと思うね
815氏名黙秘:2006/09/20(水) 16:15:49 ID:???
>>809
請求のレベルでは損害の回復を求め、国賠がメイン。
主張のレベルでは法律の違憲性が当然争点になる。
他方、違憲性よりは金の方が大事なようだから、
国賠で負けた場合に備えて損失補償で金の問題をだめ押しにする。

というぐらいのものだ。別に奇抜な発想ではないと思うぞ。
816氏名黙秘:2006/09/20(水) 16:15:51 ID:???
「たばこは早死にする」などの表現は自己の非を認める表現の強制だから、
特定の思想信条の強制ないしは、沈黙の自由の侵害として19条の構成は
十分考えらる、というか考えるべきでしょう。でもメインというのはちょっと言い過ぎたって
感じでしょうね。
817氏名黙秘:2006/09/20(水) 16:16:17 ID:???
>>813
なぜ俺がハゲだとわかったのだ!?
818氏名黙秘:2006/09/20(水) 16:16:36 ID:???
このスレの混雑ぶりをみると、当事者訴訟組も相当いるね。
なんか特例法おとしが死因かどうかの議論みたいになってきたな。
まあ、議論もで尽くしたようだし、明日には結論がでるということで。

それにしても「神戸大でそんな解説はなかった。すべてネタ」という反応は
ないね。やはり、ネタでかけるレベルの解説じゃないからだろうな。
819氏名黙秘:2006/09/20(水) 16:16:49 ID:???
>>813
損失補償落としたの?
来年もがんばってね><
820氏名黙秘:2006/09/20(水) 16:17:36 ID:???
>>818
特例法落としは明らかに死因でしょw
821氏名黙秘:2006/09/20(水) 16:17:50 ID:???
>ひいては警告表示法自体の違憲性も問いたい

これが、立法行為の違憲性うんぬんの論点を書けっていうメッセージだった
ってことか。
確かに、まわりでこの論点書いている人結構いたんだよね。
822氏名黙秘:2006/09/20(水) 16:18:31 ID:???
おまいら、24時間切ったのにまだ死因を論じるってどんな話やねん。
もういいだろう。静かにお茶飲んで待とうや。
823氏名黙秘:2006/09/20(水) 16:18:55 ID:???
法の施行に経過措置がなかったという事情はみんなどう使った?
俺はこの事情を損失補償請求を正当化する論拠にしたのだが。
824氏名黙秘:2006/09/20(水) 16:19:16 ID:???
損失補償落としておいて、
違憲性が認められず国賠で金取れなかったら弁護過誤だぞ
825氏名黙秘:2006/09/20(水) 16:19:20 ID:???
会社は「法律に従って営業するしかない」と諦めを述べている反面、「警告表示法自体の違憲性を問いたい」と述べている。
この両者をどうやってうまく説明するかだね。
俺としては、会社の諦め発言から義務不存在確認訴訟の提起は、依頼者の趣旨に反するから提起しない。
違憲性を問うなら国家賠償請求訴訟の提起で十分だ。その判決理由中で当該法律の違憲性が述べられるわけだから。
義務不存在確認訴訟の提起が正しいと考えている人は、会社の諦め発言をどう捉えているのかな?
826氏名黙秘:2006/09/20(水) 16:21:45 ID:???
>法の施行に経過措置がなかったという事情はみんなどう使った?
>俺はこの事情を損失補償請求を正当化する論拠にしたのだが。

31条違反か同化の検討
827氏名黙秘:2006/09/20(水) 16:22:46 ID:???
損失補償組みは義務不存在確認訴訟が同じ土台に乗ること自体オカシイと考えているのですよ
828氏名黙秘:2006/09/20(水) 16:22:46 ID:???
だから茶を・・・
829氏名黙秘:2006/09/20(水) 16:22:53 ID:???
いずれにしろ、出題者が望んでいたのは義務不存在だったんだから、
仕方ないだろ。損失補償でも少しは配点もらえるようになっただけ
良かったと思うよ。
830氏名黙秘:2006/09/20(水) 16:24:13 ID:???
損失補償構成+19条落しは、プチ死因ってことでよろしいか。
831氏名黙秘:2006/09/20(水) 16:24:22 ID:???
>>829
出題者の腹の中なんて分からないと思うが。
神戸大の話も再伝聞どころじゃない伝聞なわけで、
試験委員が何思って問題作ったかなんてわからんしさ。
832氏名黙秘:2006/09/20(水) 16:24:27 ID:???
>違憲性を問うなら国家賠償請求訴訟の提起で十分だ。その判決理由中で当該法律の違憲性が述べられるわけだから。
>義務不存在確認訴訟の提起が正しいと考えている人は、会社の諦め発言をどう捉えているのかな?

在外投票判例をよく読め

833氏名黙秘:2006/09/20(水) 16:25:11 ID:???
お願いだからお茶のんで〜
834氏名黙秘:2006/09/20(水) 16:25:14 ID:???
多くの受験生は>>825のような思考を辿ったはず。
あのT社の発言から法律の義務に従うことない確認の訴えが出てくること自体、失当だと思うのだが。
835氏名黙秘:2006/09/20(水) 16:25:37 ID:???
>>823
在外投票の人は、法律がある以上投票できないのは仕方ありません、
なんていうことは一言も言っていないんだよ。
836氏名黙秘:2006/09/20(水) 16:27:16 ID:???
当事者の意見を現実の訴訟にどのように反映するかについては、
代理人のある程度の裁量というか、アドバイス・介入があるのが普通では?

専門家として「こういう場合はこのように訴えるのがいいですね」って誘導するのことも当然にあり得ると思うが
当事者なんてのは無茶苦茶なことを言って当然
それを取捨選択して法律構成するのが弁護士の仕事だから
837氏名黙秘:2006/09/20(水) 16:27:25 ID:???
神戸大の話は信用できるよ。
838氏名黙秘:2006/09/20(水) 16:27:54 ID:???
どっちが正解でもいいけど問題文が悪すぎる。
悪問として後世に語り継がれるだろうな。
839氏名黙秘:2006/09/20(水) 16:27:59 ID:???
俺は、危うく>>825に説得されかかったよ。
アブねーアブねー
>>832さん、その点詳しく教えて下さい!!
840氏名黙秘:2006/09/20(水) 16:29:05 ID:???
まー、いーじゃないか。
損失補償は小死因って程度だよw
841氏名黙秘:2006/09/20(水) 16:29:06 ID:???
>>836
で?
本門との関連で言えば?
842氏名黙秘:2006/09/20(水) 16:30:06 ID:???
>>838
それは違うね

新試では生の当事者の意見聴取としてペーパーが出てるんだから、
法律に疎い当事者が少々見当はずれのことをいうのも見極めないと
843氏名黙秘:2006/09/20(水) 16:30:31 ID:???
>>836
抽象論は、ともかく、本件において義務不存在確認の訴えを提起することは、依頼者の意図に真っ向から反しない?すなわち訴訟代理人に付与された裁量を逸脱しない?
844氏名黙秘:2006/09/20(水) 16:30:31 ID:???
訴訟の手段として、
国賠+当事者訴訟(地位確認・義務不存在等)ってのは常套。
判例を勉強しているかのぅ・・・ってチェックだよあの問題は。

法務省の司法試験考査委員で、神戸大のロースクールで指導する
中川丈久教授は「基本を押さえた上で、どれだけ応用力を駆使で
きる可能性を持っているかをみる内容」と説明。「ロースクール
の教育に合った内容であるべきだ。対応しない結果が出れば、内
容を検討し直さなければならない」と指摘する。

憲法のI教授は新試験委員と近い存在・行政法のN教授も上のように
発言している。ローで損失補償云々を憲法でそんなにやったのか?
845氏名黙秘:2006/09/20(水) 16:30:58 ID:???
>>840
そうだね、小因死だね。
846氏名黙秘:2006/09/20(水) 16:31:21 ID:???
義務不存在と損失補償の両方を落としていれば死因
さらに国賠も落としていれば即死

これでFA?
847氏名黙秘:2006/09/20(水) 16:31:53 ID:???
公法系が荒れるのは、行政壊滅と思ってる人が相当数いて、
憲法まで崩れると足切りの危機を感じるからだろう。

他の科目だと、ペアになってる科目両方で死因って人は少なそうだが、
公法に限っては・・・。しかも公法なんかで切られたら泣くに泣けん。
将来的に一番使用頻度が少なそうな科目系なんだから。
848氏名黙秘:2006/09/20(水) 16:32:08 ID:???
>>841
違憲主張が目的であるかのような当事者の違憲に対して、
「あなたが欲しいのはお金でしょう。そのためには合憲を前提とした主張もできるから、それも立てておきましょうね」と
849氏名黙秘:2006/09/20(水) 16:33:15 ID:???
神戸大のローで在外投票制度の判例や国賠+当事者訴訟(地位確認・義務不存在等)が常套って勉強を熱くしたかどうかは知らないが、そんな事情は他の80校近くあるローには関係のない話。
850氏名黙秘:2006/09/20(水) 16:33:54 ID:???
あー俺絶対弁護士になるべき
だからならせろ
851氏名黙秘:2006/09/20(水) 16:34:51 ID:???
>多くの受験生は>>825のような思考を辿ったはず。


そうか?損失補償って書いてる人半分もいないと思うけど。
自分の周りでは3分の1もいなかった。
その中でも、設問(2)以下で損失補償の論点大転回は少数だった。

当事者訴訟組みが半分以上だったかな。
852氏名黙秘:2006/09/20(水) 16:34:55 ID:???
テクマクマラコンテクマクマラコン850は弁護士にな〜れっ
853氏名黙秘:2006/09/20(水) 16:34:57 ID:???
あなたの欲しいのはお金でしょうなんて・・・ひどい、ひどすぎる。
私は、警告表示方法の違憲性を問いたいって言ったじゃないですか
854氏名黙秘:2006/09/20(水) 16:35:01 ID:???
確認訴訟組みに質問です。
会社の法律に従うしかないとの発言をどう考えてますか?
855氏名黙秘:2006/09/20(水) 16:36:51 ID:???
もうやめれば。結果は変わらないんだし。
856氏名黙秘:2006/09/20(水) 16:36:51 ID:???
>>846
三つも落としてなに書くの?
857氏名黙秘:2006/09/20(水) 16:37:32 ID:???
>>835
言い方が悪い
あたなが望んでいるのは今回の法律制定によって被った不利益の金銭による回復でしょ?だろ
858氏名黙秘:2006/09/20(水) 16:37:44 ID:???
>神戸大のローで在外投票制度判例や国賠+当事者訴訟(地位確認・義務不存在等)が常套って
>勉強を熱くしたかどうかは知らないが、そんな事情は他の80校近くあるローには関係のない話

試験委員も80校全部がやったかどうかまでのチェックなどできようもない。
当然やるべき「ロースクールの教育に合った内容」が出題される。
行政法の当事者訴訟なんて神戸のN教授の大好きなところみたいだし。
結局さ、試験委員の多いローに入っとくべきってことだよ。
特に漏洩しやすいKOとか中とかにさ。
859氏名黙秘:2006/09/20(水) 16:38:07 ID:???
このままだと法律に従わないといけない。法律は守らないと
だからこそ、先生、是非とも、その法律の違憲性を主張してください。
法律が違憲になれば、法律に従わなくてもいいことになりますから
860氏名黙秘:2006/09/20(水) 16:38:20 ID:???
>>849
常套でもないけどな。立法行為の違憲で国賠請求したので有名なのは、
在宅投票事件・待婚期間事件・熊本ハンセン病事件・在外投票事件ぐらいで、
このうち当事者訴訟が併合されたのは在外投票事件のみだったはず。
861氏名黙秘:2006/09/20(水) 16:38:25 ID:???
>>855
いや、ここ死因スレだし。
あくまで死因かどうかを暇つぶしで議論するところだろ?
862氏名黙秘:2006/09/20(水) 16:38:42 ID:???
>>854
違憲判断されてない以上、法律に従わざるをえないのは当然じゃないか。
863氏名黙秘:2006/09/20(水) 16:40:36 ID:???
損失補償落としを必死に死因に戻そうとしてる人は損失補償大展開しちゃったの?
864氏名黙秘:2006/09/20(水) 16:41:34 ID:???
公法学者にとって、在外投票違憲判決は衝撃的な判決であり、
これからの活用が望まれるものと映った
そして、このような重大判例は
当然やるべき「ロースクールの教育に合った内容」だった
ということではないか
865氏名黙秘:2006/09/20(水) 16:41:39 ID:???
>>851
損失補償大転回は、2ちゃん常駐ベテが、大騒ぎして死因にまで発展させた
だけ、損失補償大転回なんて実は少数。
まともなやつは、義務不存在も考えられることを承知して死因だなんて思って
なかったよ。解説本も義務不存在の確認訴訟も考えられることは述べてるし。
866氏名黙秘:2006/09/20(水) 16:41:56 ID:???
>>844
行政法の期末試験では当然問われたね。
抗告訴訟、当事者訴訟、国賠、損失全て検討させられたよ。2時間で。
そのくらいあたりまえやがなー。
867氏名黙秘:2006/09/20(水) 16:42:23 ID:???
>>863
俺は死因に戻そうとはしていないよ
確認訴訟も損失補償もどちらを書いてもいいということだろう
ただし両方とも書かなければ死因なのでは?
ってこと
868氏名黙秘:2006/09/20(水) 16:42:47 ID:???
ネットでも、明日の今頃はつながっているだろうな。
ああ、心臓がパクパクする。
869氏名黙秘:2006/09/20(水) 16:44:24 ID:???
>>854
その一言で義務不存在を切る勇気は俺にはなかったよ。
警告表示方法の違憲性を問いたいって言ってるのにお金の話しか
しない方が不自然だと現場では判断した。
依頼者は何でもかんでも話してくるから、いろんな事情がちりばめられていて、
その中で自分の思考を示せって問題だから、そこは省くとこでしょ。
あんまり思い出せないが、法律に従うしかないって発言は、
とりあえず、従って表示はするけど、それは違憲だから国賠するぜって流れ
くらいにしか捉えなかったけど。
あれはそんな深い意味ないっしょ。
870氏名黙秘:2006/09/20(水) 16:44:57 ID:???
受かってたよ!
871氏名黙秘:2006/09/20(水) 16:45:25 ID:???
神戸大のロー生、羨まし!
今回の公法の試験において、事前に様々な情報を授業等で聞いたことは大きいな。
神戸大のロー生は、公法の出来がすこぶる良さそうだ。
872氏名黙秘:2006/09/20(水) 16:45:30 ID:???
ロビー活動で負けて法律できちゃったんだから、
今更つべこべ言うなという感じだよな。もっと事前によく検討して、
計画的に与党に献金しておけばこんな法案通らなかっただろうに。
873氏名黙秘:2006/09/20(水) 16:46:38 ID:???
4ヶ月スレに住み着いていたが、神戸大の解説の話ほど衝撃的なものは
なかったな。
このスレの伸び方。すさまじいね。
874氏名黙秘:2006/09/20(水) 16:48:13 ID:???
くそくそくそくそ、俺のお茶を無視しよって、貴様ら〜
875氏名黙秘:2006/09/20(水) 16:48:25 ID:???
ロー制度に内在する問題点が浮き彫りになったね。
憲法といい、行政法といい、神戸大ローは圧勝だね。
う〜ん、羨ましい!
876氏名黙秘:2006/09/20(水) 16:49:03 ID:???
>>874
お主も刀を抜け
877氏名黙秘:2006/09/20(水) 16:49:31 ID:???
国賠で人権一個、あとは損失補償に半分紙面を費やしている再現答案は
死亡だな。
878氏名黙秘:2006/09/20(水) 16:49:45 ID:???
>>875
同じ講義を受けていても理解している人間と全く理解できていない
人間がいるだろうからどうだろうね。
879氏名黙秘:2006/09/20(水) 16:50:10 ID:???
>神戸大のロー生、羨まし!
>今回の公法の試験において、事前に様々な情報を授業等で聞いたことは大きいな。
>神戸大のロー生は、公法の出来がすこぶる良さそうだ。

神戸大ローの漏れが断言しよう
神戸大でも憲法で損失補償大転回が結構たくさんいる
行政法で当事者訴訟書けずに無効確認のみのやつもいる
要は、個人の能力ですよ。最後はw
問題の悪文に振り回された出来のよいひともいるけど。
880氏名黙秘:2006/09/20(水) 16:52:18 ID:???
>>877

おい!それ俺。
人権は3つだけどな。
バランスバランスと思って、国賠と損失補償の主張、反論、自己の意見は均等に書いた。
行政法の出来もかなり悪いから、足きりの可能性大。
納得がいかね〜〜
881氏名黙秘:2006/09/20(水) 16:52:57 ID:???
test
882氏名黙秘:2006/09/20(水) 16:54:35 ID:???
設問1の前段は、俺も、損害回復に引っ張られて損失補償にしてしまった。
でも、本番では、設問1後段の聞き方はどうも損失補償を聞いているのでは
ないなと、感じてその後の構成は警告表示法の違憲性に焦点をあてて論じた。
結果的には、被害を最小限に食い止めれた?のかな。
883氏名黙秘:2006/09/20(水) 16:54:46 ID:???
>>880
大丈夫じゃない?
損失補償落しが死因でなくなっただけだから。
人権の内容を何かいたか、ということでしょ。
884氏名黙秘:2006/09/20(水) 16:56:33 ID:???
882氏、漏れもそうだ。
損失補償書くスペースが相対的に低下していったという結果論と
もしかしたらちがうのでは・・・という本能が働いたことによる

合格しているといいな
885氏名黙秘:2006/09/20(水) 16:57:29 ID:???
>>880
それだと、損失補償以外の記述は3〜4頁くらいですね。
886氏名黙秘:2006/09/20(水) 17:00:24 ID:???
新司では三振制度が導入されたから1回落ちたお前はヴェテ。
887氏名黙秘:2006/09/20(水) 17:01:48 ID:???
損失補償以外を分量割いていかにしっかり論じたかで勝負が決まりそうだな。
888氏名黙秘:2006/09/20(水) 17:02:20 ID:???
同意
889氏名黙秘:2006/09/20(水) 17:03:21 ID:???
>>882 884
俺は、設問1前段と後段以降を、完全の分けて考えていたよ。
前段は損害回復に絞って訴え提起するとしたら何?2個上げてみてという問題。
後段以降は、じゃー警告表示法に対して憲法上、主張するとしたらどういう主張する?
という問いだと考えて、前段では損失補償を挙げたが、後段以降では一切挙げていない。
ひたすら警告表示法の違憲性の検討に終始した。
890氏名黙秘:2006/09/20(水) 17:05:21 ID:???
>>889

辰巳再現みたいに損失補償大転回していなければ十分Okでしょ。
891氏名黙秘:2006/09/20(水) 17:06:55 ID:???
>>890
ありがとう
幸い損失補償は最初の訴えのところで2,3行書いただけです。
892氏名黙秘:2006/09/20(水) 17:07:16 ID:???
なんかたった2日間で、損失補償落としが死因から、損失補償大転回が死因に
様変わりしたな。
まさか、神戸大のはネタじゃないよな???
893氏名黙秘:2006/09/20(水) 17:07:26 ID:???
ここでの議論みたいな講義をやってほしかったね
ソクラテスメソッドだったっけ?
894氏名黙秘:2006/09/20(水) 17:07:28 ID:???
889氏、すばらしい直感というか、危機回避能力というか

よかったね。
895氏名黙秘:2006/09/20(水) 17:08:27 ID:???
>なんかたった2日間で、損失補償落としが死因から、損失補償大転回が死因に
>様変わりしたな。
>まさか、神戸大のはネタじゃないよな???

神戸大スレも見るとネタじゃないことは明らかだおy
896氏名黙秘:2006/09/20(水) 17:08:58 ID:???
>>880
その三つの人権に19条が入ってれば、大丈夫w
897氏名黙秘:2006/09/20(水) 17:10:10 ID:???
>>889
あなたの危機管理能力はすばらしいと思います
私は危機に気づかなかったです
まあでも損失補償を大転回できる知識自体がなかったので
29条、21条、22条、19条、31条を書きました。
29条の中で損失補償について触れてしまったのがイタイ
898氏名黙秘:2006/09/20(水) 17:10:29 ID:???
>>894
ありがとう、たまたまですw
899氏名黙秘:2006/09/20(水) 17:11:44 ID:???
>>891
それは少なすぎw
900氏名黙秘:2006/09/20(水) 17:12:47 ID:???
897氏もそれだけ書いていれば
内容次第では余裕で平均越えと思われ
901氏名黙秘:2006/09/20(水) 17:15:34 ID:???
>>897
問題となる人権をほぼ網羅していますね。凄い。
下手に損失補償の知識が豊富だと、前段の訴えとリンクさせて
損失補償大転回してしまう所でしたね。
902氏名黙秘:2006/09/20(水) 17:20:33 ID:???
損失補償落としが死因ではないとの確度の高い情報が合格発表2日前
になってようやく流れてきたことにより発表見に行く勇気がでてきた
これで合格していたら神戸大のI教授とやらに足を向けて眠れんな
903氏名黙秘:2006/09/20(水) 17:25:31 ID:???
ひとつ気になることがあるのだが、損失補償を書かなかった人達は、みんな
義務不存在確認訴訟を挙げたのであろうか?もっと違う訴訟というかへんてこりんな
訴訟挙げてる人も多いのではないだろうか。私は損失補償にしてしまいましたが・・
904氏名黙秘:2006/09/20(水) 17:29:17 ID:???
>>882
問いに答えることに意識を集中すると、そんな感じになるよな。
905氏名黙秘:2006/09/20(水) 17:33:41 ID:???
違憲確認訴訟を挙げたひともいるだろう
906氏名黙秘:2006/09/20(水) 17:36:30 ID:???
>>903
多分、ほとんどは義務不存在確認の訴えだと思う。在外邦人の選挙権の判例を
意識してるだろうから。それと、行政事件訴訟法の改正の際の「確認訴訟の活用」
という議論も意識して、この訴訟形態を選んだと思うよ。
907氏名黙秘:2006/09/20(水) 17:38:50 ID:???
在外投票事件チックな発想で行くと、義務不存在確認訴訟は訴えの利益なしで、
現に法定の警告表示をしない煙草を製造販売する権利の確認訴訟を提起すべき、
ということになるんだろうか。何だかすごくややこしいことになりそうだな。
908氏名黙秘:2006/09/20(水) 17:39:16 ID:???
ところで、非常にマイナーな話になるが、義務不存在確認訴訟を書いた人に
聞きたい。「確認の利益」については書いた?
俺は、憲法の問題でこれ書くのかな、と思いながらやっぱりかいたのだが・・・。
909氏名黙秘:2006/09/20(水) 17:40:44 ID:???
>違憲確認訴訟を挙げたひともいるだろう

>多分、ほとんどは義務不存在確認の訴えだと思う。在外邦人の選挙権の判例を
>意識してるだろうから。それと、行政事件訴訟法の改正の際の「確認訴訟の活用」
>という議論も意識して、この訴訟形態を選んだと思うよ。

違憲確認訴訟は自身の利益に引き付けていないことから、対象選択・方法選択との
かかわりで却下される可能性がある。そういう意味では義務不存在確認とすべき。

ちなみに在外選挙判決では、公選法の違憲確認は却下され、予備的な(より引き付けた)
選挙権を有することの確認は確認の利益ありとされている。
910氏名黙秘:2006/09/20(水) 17:42:34 ID:???
909だが、

義務不存在としておけば、「確認の利益」(対象・方法選択)を理解していることが示唆
されているので、自分は書かなかったお(即時確定の利益は、行政法だったし)
911氏名黙秘:2006/09/20(水) 17:43:52 ID:???
909だが、

地位の確認と義務不存在は表裏だから、自身の確認の利益に引き付けていれば
どちらでも構わない。本質的な差異はないよ。
912氏名黙秘:2006/09/20(水) 18:19:38 ID:???

なるほどね
あと22時間でつ
913氏名黙秘:2006/09/20(水) 18:26:58 ID:???
要するに、あの問題は、設問1の前段と、それ以降の設問1の後段、設問2、設問3は、分断されているわけですね。
設問1で、国家賠償請求と損失補償を書いて、それぞれに関する原告の主張、被告国の反論、自己の意見を書くことは予定されていないということですね。
そうすると、損失補償における主張(受忍限度を超える等)、反論(受任限度を超えない等)、自己の意見を書いた場合、それぞれに配点はほとんど割り振られていないということですね。
相対的に損失補償で頑張った人は、沈むという結果になるますよね。
何か安心しました。憲法で凹んでいたので、明日がちょっと楽しみになりました。
914氏名黙秘
明らかに損失補償組みは失速しましたな