首切り弁護士  反省してません!?

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126氏名黙秘
本日,弊弁護士事務所所属弁護士の尽力のおかげで,東京地裁より仮処分命令を取得することができました。
弊弁護士事務所及び私個人に関して,刑法上の名誉毀損罪(230条1項)の構成要件に該当する掲示板上の記述のうち,一部については書き込んだ者を特定しております。
ただし,その者たちはおそらくは私と同じく法曹を目指す人であると推測されることに鑑み,直ちに刑事告発をなしてその将来を断ち切るには,なお躊躇を禁じ得ません。
そこで,当面は内偵にとどめ,実際にカードを切るかどうかの判断は保留しようと考えています。
彼らが一時の過ちであったと後に述懐することができるよう期待しています。
なお,今後カードを切ることの有無にかかわらず,当掲示板では本件手続に関して一切コメントはいたしませんので,ご了承ください。