初学者の質問に合格者や中上級者が答えてくれるよ79
1 :
氏名黙秘 :
2006/08/11(金) 23:55:42 ID:???
2 :
氏名黙秘 :2006/08/11(金) 23:58:27 ID:???
3 :
氏名黙秘 :2006/08/12(土) 10:29:53 ID:???
333333さんださんだサンダーやったやったやったー!!!!!!!!
4 :
氏名黙秘 :2006/08/12(土) 21:20:46 ID:???
伝聞法則についての質問です。 被告人以外の者Bが、被告人以外の者Aから聞いたことを書面にした場合(署名押印なし)、 これは伝聞証拠にあたると思いますが、どの伝聞例外の規定を使えばいいのでしょうか? Aの供述録取書とみて、321条1項柱書の「署名押印」なしとして切るのか、 Bの供述書(3号書面)の中にAの供述が含まれているとして(再伝聞)、 321条1項3号、324条2項類推(321条1項3号)のどちらが正しいのでしょうか?
5 :
氏名黙秘 :2006/08/12(土) 21:35:34 ID:???
>>4 素直に前者でないかい。 後者の条文操作の意味はよくわからないから。
6 :
氏名黙秘 :2006/08/12(土) 22:00:48 ID:???
すみません学部一年なんですが旧司法試験の勉強方法の全体像(表現は不適当かもしれないが) がまったく見えません。 今手元にはあるのはコンパクト六法と学校で配られた基本書のみです。 とりあえず一年の間は伊藤真先生の入門講座やシケタイを理解しながら読みまくればいいでしょうか? あと六法以外で勉強の補助として必要なものはありますか?(法律学用語辞典とか) 旧司法試験はたぶん合格できないとは思いますが一応挑戦してダメだったらローに進学する予定です。
7 :
氏名黙秘 :2006/08/12(土) 22:07:49 ID:???
>>6 本だけ読むとだるいと思うよ。
本はそれでいいけど並行して辰巳の肢別本なんかをやるのかお勧め。
8 :
氏名黙秘 :2006/08/12(土) 22:11:08 ID:???
>>4 後者。典型的な再伝聞。
まず、本件では場合、Bの「被告人以外の者が作成した供述書」にあたる。
(この場合、そもそも「署名押印」は問題とならない
(この要件は「又は」以下に係る)。おそらくこの点に誤解がある?)。
ちなみに321条と324条の違いは、
前者が、証人の供述を内容とする【書面】、
後者が、証人の【供述】について規定したものという点にあるというのはわかってると思う。
したがって、問題となっているのが書面である以上まず321TBの問題になる。
そして、仮に321TBの要件を満たすとして証拠にできるとすれば
(余程のことがない限り無理だろうが)、
さらにAの供述を内容としている点について324U、321TBの要件が検討される。
9 :
氏名黙秘 :2006/08/12(土) 22:11:34 ID:???
>>4 えっと、Bとあると弁護士
Aとあれば被告人(accused)を意味しているように思えるが
そういう意味なの?
その文章はBがAの供述内容を書いたという意味か
被告人の弁護士が、共犯者より録取した書面という意味か。
前者か後者かは作成名義人が誰かによる。
検察官Pが参考人Rの供述を書面化した場合
作成名義人はPである。
その扱いは、PによるRの供述録取書であり
Pの供述書ではない。
ならば、前者と考えるほかしかない。
10 :
氏名黙秘 :2006/08/12(土) 22:13:00 ID:???
>>4 ついでにいうと「類推」じゃなくて「準用」ね。
11 :
氏名黙秘 :2006/08/12(土) 22:13:41 ID:???
弁護士が供述録取書を作ったけど署名押印もらうの忘れたってことでしょ。 そりゃ321条1項の署名押印がなかったってだけでしょ。
12 :
氏名黙秘 :2006/08/12(土) 22:15:36 ID:???
>>8 と
>>9 で意見が分かれたが
>>4 は、その書面が
Bが色々述べている中に(主にBの供述が内容)Aの供述が混じっているのか
その内容はほとんどAの供述なのか。
前者なら
>>8 後者なら
>>9
13 :
氏名黙秘 :2006/08/12(土) 22:16:58 ID:???
わざと質問者をなやませるのはいただけないね。 仮にも初学者用スレなんだから。
14 :
氏名黙秘 :2006/08/12(土) 22:21:32 ID:???
仮に 弁護士が供述録取書を作ったけど署名押印もらうの忘れた というならば、前者しかありえない。
15 :
8 :2006/08/12(土) 22:25:32 ID:???
おれは単純に、 被告人以外の者Bが、たとえば日記に、 「今日、Aが「Xが放火したのを見た」と言っていた。」 と書いてあるのを証拠にしようとした場合を想定している。 もっとも仮に、 弁護士Bが作成した目撃者Aの供述録取書で 署名押印を忘れた場合であっても結論は変わらない。 仮に署名押印があれば、 「その者の供述を録取した書面で供述者の署名若しくは押印のあるもの」(321T柱) にあたり321TBの要件検討→要件充足→証拠として許容。 署名押印の有無は、その後にさらに324の要件検討の要否に係るのみ。 やはり【書面】である以上、まずは321。
16 :
8 :2006/08/12(土) 22:29:53 ID:???
さらに補足すれば、
>>4 のいう二つの選択肢は排他的な関係にない。
「その者の供述を録取した書面で供述者の署名若しくは押印のあるもの」
にあたらないからこそ、
「被告人以外の者が作成した供述書」になるわけで。
「署名押印」の意義は再伝聞を伝聞にすることに意味があるのだから
17 :
氏名黙秘 :2006/08/12(土) 22:30:14 ID:???
>>15 主張がよくわからないが
「仮に署名押印があれば」
「その者の供述を録取した書面で供述者の署名若しくは押印のあるもの」(321T柱)
にあたり321TBの要件検討にはいるのは当たり前だし。
ただし、供述したAが死んだり、供述不能な状態でなければ
要件は充足しないので、証拠能力がないのはKSと同じだけど。
>署名押印の有無は、その後にさらに324の要件検討の要否に係るのみ。
この意味がわからない。
押印がなければその後の324へと行けないじゃないか
18 :
氏名黙秘 :2006/08/12(土) 22:32:46 ID:???
19 :
6 :2006/08/12(土) 22:34:19 ID:???
>>7 速レスありがとうございますm(_ _)m
問題集もやってみます!
低レベルな話にして申し訳ないんですが受験勉強で数学の基本を習ったらその分野の問題をたくさん解いていくと
その基本の解説がより見えてきて応用がきくようになってくるじゃないですか
これと同じような感じでしょうか?
最後にもう一つだけ教えていただきたいんですが僕が旧司法試験を受けるとき(2年後)くらいには
今の伊藤さんの入門講座やシケタイは少し古くなりますよね?
新しく法改正したものはシケタイ+
>>7 さんが勧めてくれた参考書が終わったあとに修正していけばいいんでしょうか?
20 :
氏名黙秘 :2006/08/12(土) 22:38:33 ID:???
法改正した場合は ・新しい版を買う ・ジュリストとかの改正特集を読む ・予備校で(或いはローの先生に頼んで)改正講座を聞く のどれか
21 :
6 :2006/08/12(土) 22:46:10 ID:???
>>20 ありがとうございます。自分はジュリスト(判例100選のことですよね?)を本屋でマメにチェックしていこうと思います。
ありがとうございましたm(_ _)m
22 :
4 :2006/08/12(土) 22:48:16 ID:yO6GnYDL
事例が漠然としててすみませんでした。 「署名押印のない供述録取書」も、「他人の供述を内容とする供述書」も、 どちらも再伝聞性があるのは明らかですが、両者をどのようにして区別するのかが疑問なのです。 例えば、弁護人Bが目撃者Aから聴取した事項を書面にしたが署名押印をもらい忘れたという場合は、 直感的には321条1項柱書で切られるように思います(Aの供述録取書とみる)。 他方、目撃者Aの友人Bが、Aから聞いた目撃情報を日記等に書いた場合は、 当該日記はBの供述書であり、その中にAの供述が含まれていると見るのが自然だと思います(再伝聞証拠)。 だとすると、両者は条文の適用関係が異なってくることになりますが、両者を区別するのは何なんでしょうか? 原供述者の目の前で書面にしたか否か、ということでしょうか?
23 :
氏名黙秘 :2006/08/12(土) 22:50:19 ID:???
>>21 >ジュリスト(判例100選のことですよね?)
違う。百選はジュリストの増刊。
ジュリストは国会が終わるとその国会で成立した法律の特集をする
(大抵立法担当した官僚が書いてる)ので簡単でいいならそれを読む。
重要な改正だとその後NBLとか商事法務とかで改正法の解説という
特集が組まれるからそれを読む。
24 :
氏名黙秘 :2006/08/12(土) 22:51:22 ID:???
>>17 (よく練らないでレスしたからさっきから冗長で申し訳ない)
署名押印がない場合を想定する。
そうすると、まず
「被告人以外の者が作成した供述書」にあたり、
321TBの問題になる、というところまではいい。
そして、仮に要件充足で証拠能力が付与されたとすると、
B作成の書面が、「被告人以外の者の…公判期日における供述」(324U)に代わるものになる。
(伝聞例外とはそもそも公判廷外の供述を公判廷内のものと同視するためのものだから)
そして、その(公判廷内の供述に代わるものとされた)書面が、
「被告人以外の者[A]の供述をその内容とするもの」(同)なので、324U要件充足→321準用となる。
>押印がなければその後の324へと行けないじゃないか
25 :
氏名黙秘 :2006/08/12(土) 22:56:09 ID:???
>>8 署名押印があれば「供述録取書」で、なければ「供述書」として再伝聞の論点になるってこと?
署名押印の有無で、書面が「供述録取書」だったり「供述書」だったりするのには違和感があるのだが。。
26 :
氏名黙秘 :2006/08/12(土) 22:56:40 ID:???
>>22 両者は区別されない。
>弁護人Bが目撃者Aから聴取した事項を書面にしたが署名押印をもらい忘れたという場合は、
>直感的には321条1項柱書で切られるように思います(Aの供述録取書とみる)。
の後の処理を考えてほしい。そうすると、「Bの作った(署名押印のない)Aの供述録取書」
は、結局「Bの作った(Aの供述を内容とする)供述書」となり、後者の例と同じく
再伝聞証拠となる。
こういう処理が面倒くさいため、そうならないように「署名押印」を要求している。
27 :
氏名黙秘 :2006/08/12(土) 22:58:01 ID:???
>>22 前者の場合も再伝聞なのだよ。
それを「署名・押印」(肯定確認)により1段目の伝聞性を除去するので
伝聞書面となる。
後者の再伝聞の論点において、学説が鋭く指摘するのは
原供述者の書面押印が無い点が一番の問題である、ということ。
両者は本質的に再伝聞である点では異ならない。
前者においては肯定確認を欠くことから、証拠として許容される場合はありえない。
後者については、肯定確認を欠くにもかかわらず、証拠として許容されうる。
両者の違いは?といわれると「それが無いと困る」という実務的観点だと思う。
さらには、裁判所において、PSやKSへの信頼が高い反面
「問題がある情況(特信情況を満たす)」の証言への懐疑がある。
これは、理論というより、経験則からの問題。
この場合前者の書面が使えないと、すべてがパーになる。
捜査段階において全部認めているが、公判になって一転して前面否認に転じた
多数の暴力団関係者による振り込め詐欺なんかは良い例かも。
だから、被疑者側の弁護人がそんな書面を出してきても、裁判所に跳ねられるとは思う。
28 :
6 :2006/08/12(土) 23:00:59 ID:???
>>23 度々ありがとうございますm(_ _)m
商事法務は出版社の名前だったんですね。
ジュリスト→商事法務の解説がでたら読むって感じにしてみます。
とりあえずはシケタイから頑張ります!
丁寧にいろいろ教えてくれてありがとうございましたm(_ _)m
29 :
氏名黙秘 :2006/08/12(土) 23:11:13 ID:???
>>25 誤解がある。
321柱は、「供述書」=「署名押印のある供述録取書」
として取り扱っているのであって、
署名押印の有無で供述書か供述録取書、というわけではない。
敷衍する。
Bが作った書面に「Aは、「Xが放火するのを見た」といっていました。」と書いてある。
これは、Bの経験した内容を書面にしたものであるからBの【供述書】
BはAに話を聞き、「B「Xが放火するのを見ましたか?」A「はい。Xが放火するのを見ました」」
という書面を作った。
これは、Aの経験した内容を聞き取って書面にしたものであるから【供述録取書】
しかし、両者はその内容において同じことをいっている。
このうち、後者の体裁を取ったもので、Aの「署名押印」のあるものは、
【Aの作った供述書】と同視できる(伝聞性が除去される)。
30 :
4 :2006/08/12(土) 23:28:49 ID:yO6GnYDL
>>29 以下のような理解でよろしいでしょうか?
前者の【供述書】については、321条1項3号+324条2項(321条1項3号)
の要件を満たば、証拠能力が認められる。
後者の【供述録取書】については、321条1項柱書により、証拠能力が認められる余地はない。
両者はその内容において同じことをいっているのに、このような違いが生じる理由は、
>>27 さんのおっしゃるような事情があるから。
31 :
氏名黙秘 :2006/08/12(土) 23:36:17 ID:???
>>28 商事法務は出版社の名前でもあり雑誌の名前でもある。
資料版商事法務ってのがまた別にあり,これは和解書面とか
判例とかが載ってる。商事法務は基本的に記事が載ってる。
32 :
氏名黙秘 :2006/08/13(日) 00:04:51 ID:???
>>30 >>27 のうち
>両者は本質的に再伝聞である点では異ならない。
>前者においては肯定確認を欠くことから、証拠として許容される場合はありえない。
という部分はややミスリーディングだと思う。
録取者Bが、供述者Aの供述を録取した書面に署名押印がない場合、
確かに、【Bの作った供述録取書】として証拠採用されることはありえないが、
しかし、<BがAから聞き取ることによって感得した情報を記載している>、という点で、
【Bの供述書】として、321TBの要件を満たす場合には、再伝聞として、さらに324Uを
検討し、証拠として許容する余地がなおあるのではないだろうか。
例えば、新聞記者Bが目撃者Aを取材してその場でAの供述内容をメモした場合と、
Bが会社に帰ってから、たとえばテープ等を聴きながらAの供述内容をメモに書いた場合とで、
両者の書面の取扱をことにする理由があるだろうか。
33 :
氏名黙秘 :2006/08/13(日) 00:15:40 ID:???
>>32 例えば以下に、両者の取り扱いを異にする理由はあるよ。
新聞記者Bが目撃者Aを取材してその場でAの供述内容をメモした場合
「Aがその内容が正しいということを承認している」のだよね。
だから署名押印がある。
署名押印というのは、原供述者により、言った内容どおりのことが書かれている
ことを意味している。
他方、Bが会社に帰ってから、たとえばテープ等を聴きながらAの供述内容をメモに書いた場合
「Aが書いてある内容が正しいと承認した」事情はない。
Aの発言をBが意図的に「違う内容」で記載すること、ないし
「誤って解釈する」「聴き間違える」ことを、Aが確認することはない。
この、両者の違いが、無視できないほど大きな事情なのです。
34 :
氏名黙秘 :2006/08/13(日) 00:27:01 ID:???
>>32 それはまずいんじゃない?
録取者が検察官の場合を考えればヤバいと思うが。
検察官が調書に署名押印をとり忘れた場合、PSとして証拠採用されることはあり得ないが、
検察官個人が取調べを通じて感得した情報を記載した「検察官個人の供述書」(3号書面)
として、321条1項3号、324条2項に要件を満たせば証拠採用されることになる。
まあそういうもんだと言われればそれまでだが・・
35 :
氏名黙秘 :2006/08/13(日) 00:30:06 ID:???
>>33 誤解している。
>>32 の設例の前者、
新聞記者Bが目撃者Aを取材してその場でAの供述内容をメモした場合
というのは、署名押印がない場合を想定している(そのために新聞記者とした)。
署名押印があれば、一段の伝聞に過ぎず、321の問題として処理されるのは当然の前提。
おれが言っているのは、「署名押印がない場合」に、
Bが会社に帰ってから、たとえばテープ等を聴きながらAの供述内容をメモに書いた場合
と取扱をことにする理由があるか、というもの。
この場合は両者とも再伝聞の問題とすべきではないか。
36 :
氏名黙秘 :2006/08/13(日) 00:40:57 ID:???
たしかに署名押印のない検面調書が再伝聞の問題として救済されるって話は聞いたことがない
37 :
氏名黙秘 :2006/08/13(日) 00:47:36 ID:???
たしかにプレテストとかでも否定されている。刑事系35問参照。
38 :
氏名黙秘 :2006/08/13(日) 00:55:33 ID:???
>>28 そんなにマメにやる必要ないぜ! おまえはシケタイだけ読んでろ。
法改正については2年の夏以降に気にしだせば十分。
それとシケタイと択一問題集一冊ずつやれば二次択一は軽く合格できる。
39 :
氏名黙秘 :2006/08/13(日) 00:59:07 ID:???
【世の終わりが近づきました】 何の働きもない者が、不敬虔な者を義と認めてくださる方を信じるなら、 その信仰が義とみなされるのです。ローマ書4,5 すべての人は、罪を犯したので、神からの栄誉を受けることができず、ローマ書3,23 それは、次のように書いてあるとおりです。「義人はいない。ひとりもいない。」ローマ書3,10 しかし、主は、私たちのすべての咎を彼に負わせた。イザヤ書53,6 キリストは、聖書の示すとおりに、私たちのために死なれたこと、また、 葬られたこと、また、三日目によみがえられたこと。Tコリント15,3-4 私たちは、この御子のうちにあって、御子の血による贖い、すなわち罪の赦しを 受けているのです。これは神の豊かな恵みによることです。エペソT,7 まことに、まことに、あなたがたに告げます。わたしのことばを聞いて、わたしを 遣わした方を信じる者は、永遠のいのちを持ち、さばきに会うことがなく、死から いのちに移っているのです。ヨハネ5,24 あなたがたは、恵みのゆえに、信仰によって救われたのです。それは、自分自身から 出たことではなく、神からの賜物です。行ないによるのではありません。だれも誇る ことのないためです。エペソ2,8-9 神は、実に、そのひとり子をお与えになったほどに、世を愛された。それは御子を信じる者が、 ひとりとして滅びることなく、永遠のいのちを持つためである。ヨハネ3,16 主イエスを信じなさい。そうすれば、あなたもあなたの家族も救われます。使徒16,31
40 :
氏名黙秘 :2006/08/13(日) 02:46:07 ID:???
>>34 検察官が感得した情報を記載した供述書…何の意味もないよ。
要は「取調べの結果、こいつはやったと思います」って検察官が記載した書面なわけでしょ。
こんなの、誰が信用するの?
41 :
氏名黙秘 :2006/08/13(日) 04:54:28 ID:???
>>40 おまえ大丈夫か?
34は32の言ってることを突き詰めるとそういうことになってしまうって言ってるだけだろ。
42 :
氏名黙秘 :2006/08/13(日) 13:44:39 ID:???
43 :
氏名黙秘 :2006/08/13(日) 15:33:49 ID:???
44 :
氏名黙秘 :2006/08/13(日) 15:40:32 ID:c7maX4xD
各出版社が出す過去問集と問題集は、 どちらで最初は勉強すべきでしょうか? 例えば、 平成18年度版 司法試験 択一過去問集 Wセミナー 択一問題集司法試験 (’07),Wセミナー のどちらがよいかという話なのですが
45 :
氏名黙秘 :2006/08/13(日) 16:09:10 ID:???
過去問集。全部覚えてしまうくらい何周もやる。 時間が余ったら予備校問題集。
46 :
氏名黙秘 :2006/08/13(日) 16:18:47 ID:aVrRrSUY
破産法と倒産法って何が違うんですか
47 :
44 :2006/08/13(日) 16:24:59 ID:???
>>45 いやいや全部暗記とか無理だし(笑) つか法改正バンバンしてんのに暗記なんて意味ないやん
48 :
45 :2006/08/13(日) 16:27:36 ID:???
えっ……
49 :
氏名黙秘 :2006/08/13(日) 17:14:46 ID:???
>>47 >>45 はまじめな話だと思うぞ。
択一過去問を覚えてしまうくらいやる、というのは、よく聞く話。
別に問題文と答えを一言一句違わず覚えろ、というのではない。
例えば、H18のNo.21(誤っているものを選べ)だと、
「ア 死因贈与は,契約であり,贈与者と受贈者の合意によって成立する。
遺贈は,遺言者の単独行為であり,遺言者の死亡前に受贈者が遺言者に対し,
承認の意思表示をする必要はない。」
という問題(肢)に対し,
「○だな。死因贈与は契約だし,当事者の合意により成立するよな。
対して遺贈は単独行為だし,受贈者との合意・受贈者の承認は不要だな。」
というように反射的に答えられるようにしておく。
法改正についてだが、もちろん改正に対応したのを覚える。
最新の過去問集だと、法改正に対応した問題&肢で構成・解説されているから
安心していい。
50 :
氏名黙秘 :2006/08/13(日) 17:18:56 ID:???
>>46 「破産法」という法律はあるが、「倒産法」という法律はない。
倒産法は、破産法のほか、民事再生法、会社更生法、会社法上の特別清算
などをあわせた呼び名のこと。
51 :
氏名黙秘 :2006/08/13(日) 17:21:03 ID:???
>>46 倒産法:倒産法という名の法律があるわけではない。
破産法、民事再生法、会社更生法など、倒産関係の法制を
総称して倒産法と呼ぶ。倒産処理法とも。
破産法は、そういう名前の法律がある。
※倒産と破産の違いについては、倒産処理法の入門書でも見てくれ。
52 :
氏名黙秘 :2006/08/13(日) 17:37:36 ID:???
53 :
氏名黙秘 :2006/08/13(日) 18:09:22 ID:???
高速のETCレーンを無理に突破して高速代金を払わない輩が増えています。 公団は警察と連携して詐欺または威力業務妨害で取り締まるそうですが ETC突破という行為に対し詐欺とか業務妨害とかで攻められるのでしょうか?
54 :
氏名黙秘 :2006/08/13(日) 18:20:45 ID:h2lgmUwj
民訴の裁判管轄についてなんですが、 5条に財産権上の訴えは義務履行地でおこせるとありますが、 例えば、特許権に基づく差止請求をする場合に、 その義務履行地とは、どこになるんでしょうか。 侵害行為を行っている場所でしょうか?
55 :
氏名黙秘 :2006/08/13(日) 18:25:09 ID:???
>>54 不法行為の損害賠償請求権の義務履行地でいいんじゃね?
56 :
46 :2006/08/13(日) 18:25:11 ID:aVrRrSUY
ありがとうございます。 よくわかりました
57 :
氏名黙秘 :2006/08/13(日) 18:27:47 ID:???
>>53 現金自動預払機の論点とパラレルに考えれば詐欺は成立しなくね?
58 :
氏名黙秘 :2006/08/13(日) 19:06:23 ID:???
>>57 ATMとは違ってETCレーンでは一応公団の職員が
車が通過するところを見張ってますけどね。
どうなんでしょう。
59 :
氏名黙秘 :2006/08/13(日) 19:28:17 ID:h2lgmUwj
>>55 損害賠償請求は持参債務だから、原告の住所地でしょうが、
差止め請求(単体)はどうなるんでしょうか?
60 :
氏名黙秘 :2006/08/13(日) 19:30:14 ID:???
>>59 差止請求は不法行為から派生した権利じゃないのかな?
61 :
氏名黙秘 :2006/08/13(日) 20:03:44 ID:???
世の妻ども!夫にオナニーをさせるのは恥だと思え!
62 :
氏名黙秘 :2006/08/13(日) 20:28:50 ID:h2lgmUwj
>>60 勿論5条9号の不法行為地でも訴えることが出来るんですが、
差止請求で言うところの義務履行地とはどこなのかを知りたいのです。
63 :
氏名黙秘 :2006/08/13(日) 20:57:25 ID:???
64 :
氏名黙秘 :2006/08/14(月) 04:34:39 ID:C5kumeCn
新司法試験の短答式の民事系・第62問の選択肢3〜5について質問です。 3→正 4→誤 5→正 なのですが、なぜそうなるのかが分かりません。 判例素材の問題ですが、それぞれどの判例(何年何月何日)なのでしょうか。 どうぞよろしくおねがいします。
65 :
氏名黙秘 :2006/08/14(月) 06:10:04 ID:???
>>64 4が正しいとしか思えないのだが。
辰巳の解答を確認してみたが、やはり4が正しい。
・選択肢3は相殺の抗弁に関して内側説に立った記述だが、
判例は外側説なので誤り。
判決年月日は最判平成6年11月22日。
・選択肢4は過失相殺に関して外側説に立った記述で正しい。
判決年月日は最判昭和48年4月5日。
・選択肢5は二重起訴禁止にあたるとした点が誤り。
判決年月日は最判平成10年6月30日。
明示的一部請求の場合、訴訟物は当該一部債権であって、
残部は訴訟物とはならない。既判力も残部には及ばない。
66 :
氏名黙秘 :2006/08/14(月) 06:59:31 ID:???
67 :
氏名黙秘 :2006/08/14(月) 19:10:00 ID:DpMf3iis
初学者ですが、法科大学院への進学を考えており、 適性試験の力を付けたいと考えております。 そこで、各出版社の問題集の中からよいものを選ぼうと考えておりますが、 どこの社のものがよいのでしょうか? 現状では、辰巳かWセミナーがよさそうな感じなのですが。
68 :
氏名黙秘 :2006/08/14(月) 19:11:16 ID:???
何はなくともとりあえず過去問から。 全ての試験の基本。
69 :
氏名黙秘 :2006/08/14(月) 21:10:05 ID:???
一年なんですが、後期から刑法総論の授業が始まるんですが、 シラバスに使うテキスト書いてないんですよね。 夏休み中に予習のために何か図書館で借りて読みたいんで、 まったくの初学者向けの刑法総論のテキストってどんなのがあります?
70 :
氏名黙秘 :2006/08/14(月) 21:10:35 ID:???
自白調書の証拠能力を検討する順序は、322条1項と319条1項のどちらが先ですか? 任意性がない場合は片方の検討だけでOKですか?
71 :
氏名黙秘 :2006/08/14(月) 21:12:32 ID:???
>>69 行為無価値論者なら大塚仁「刑法入門」(有斐閣)
結果無価値論者なら山口厚「刑法」(有斐閣)
72 :
氏名黙秘 :2006/08/14(月) 21:12:58 ID:???
73 :
氏名黙秘 :2006/08/14(月) 21:13:29 ID:???
それにシケタイも併用しとけ
74 :
氏名黙秘 :2006/08/14(月) 21:16:18 ID:???
>>70 まあ、任意性は信用性に先行するともいえるんだが、、
自白調書については、322条1項の問題として扱います。
(そのなかで「任意の自白であるか」という319条1項と同じ問題を扱う)。
実務(PもJも)では、究極的には、自白は「信用性」の問題として扱います。
その非常に重要な要素として「任意性」を取り扱う。
なぜ任意性がないといえば、とても信用できない内容の自白を言ったから
嘘を言うのは、任意でないからだろう、という思考で検討する。
試験的にも、両者を峻別して考察する必要はないんじゃないかな。
任意性判断において信用性を考慮しても良いし、その逆も可。
322条1項からでも319条1項からでも、どっちでも良い。
75 :
氏名黙秘 :2006/08/14(月) 21:24:14 ID:???
自白の信用性って青い本があるね
76 :
氏名黙秘 :2006/08/14(月) 21:28:55 ID:???
ほお
77 :
氏名黙秘 :2006/08/14(月) 21:31:04 ID:???
>>75 あの本は修習生には必読ですな。
P志望なら当然持っている。
90ページに満たない(残りは資料)本だから
受験生が読んでも良いとは思う。
78 :
氏名黙秘 :2006/08/14(月) 21:35:45 ID:???
もっと面白いのが 自白の任意性・信用性に関する刑事裁判例集 という司法協会から出ている黄色い本 自白の任意性を否定した裁判例がたくさんのってるけど その多くが同一人物が裁判官として下した判決 どう考えてもその裁判官をつるし上げる目的で作られたとしか 思えないw
79 :
氏名黙秘 :2006/08/14(月) 21:40:04 ID:???
しかし裁判員制度の下では大変だろうな
80 :
氏名黙秘 :2006/08/14(月) 21:48:48 ID:???
81 :
氏名黙秘 :2006/08/14(月) 22:33:15 ID:???
>>74 ご回答ありがとうございます。
>嘘を言うのは任意でないからだろう
なんだかこの思考順序は証拠能力の判断よりも証明力の判断が先行しているようで
違和感があるのですが,実務ではそのようになっているんですね。
82 :
氏名黙秘 :2006/08/14(月) 22:38:57 ID:???
>>81 まあ、現在の職業裁判官の制度のもとでは問題はないのだけどね。
詳しくは自白の信用性という本を本で欲しい。
自白の任意性を争う場合、その証拠というのは非常に限られる。
一番良い証拠は、自白調書の内容そのものなのだよ。
だから、信用性判断が先行している。
学者は、そういう事情を知らないから証拠能力が先行しないと違和感があるとするのだが。
証拠能力というのは、素人が裁くなら不適当な証拠は除きます、というもの。
裁判員制度によると正面から問題になるかもね。
83 :
氏名黙秘 :2006/08/14(月) 22:41:36 ID:???
>>71 ありがとうございます。ググってみたところ結果無価値論のほうが肌に合いそうなので山口さんの本を探してみます。
84 :
氏名黙秘 :2006/08/14(月) 22:58:09 ID:???
まあ両方読んでみろ
85 :
氏名黙秘 :2006/08/14(月) 23:20:58 ID:???
>80 可哀そうだけどチンコたった 男の性罪
86 :
氏名黙秘 :2006/08/15(火) 00:21:15 ID:tbzSBa38
>>71 行為無価値論と結果無価値論の違いは何ですか?
>>73 シケタイって何ですか?
87 :
氏名黙秘 :2006/08/15(火) 00:36:57 ID:???
>>86 >
>>71 > 行為無価値論と結果無価値論の違いは何ですか?
それを勉強の過程で学べ
>
>>73 > シケタイって何ですか?
伊藤真の試験対策講座(弘文堂)
いわば魔書だな
使い方次第で合格が近づきも遠のきもする
88 :
氏名黙秘 :2006/08/15(火) 00:41:18 ID:???
予備校本なんぞに頼ってる奴はたとえ合格しても 法曹として往生しない。
89 :
氏名黙秘 :2006/08/15(火) 00:47:04 ID:???
すいませんマルチになるんですが(と言ってもこれがふたt目)質問します 他スレで反応無かったもので 「甲会社の乙取締役名義で出した約束手形をその所持人丙が支払いを求めたら、 実は乙は振り出し当時辞任していて、現在の取締役の丁が乙の了解を得た上で 振り出したもので、不渡りになってしまった、という事例において丙は誰にどんな 請求が出来るか」 というケースで問題になっている論点は、 一)名板貸し人の責任 二)署名と周知性・慣用性の要否 三)裏書と手形行為独立の原則 といったところで良いですか?
90 :
氏名黙秘 :2006/08/15(火) 00:47:15 ID:???
> 使い方次第 と言ってるだろカス
91 :
氏名黙秘 :2006/08/15(火) 00:47:45 ID:???
> すいませんマルチになるんですが 消えろカス
92 :
氏名黙秘 :2006/08/15(火) 03:50:19 ID:???
民法の不法行為についての質問です。 民法の不法行為責任は私人間以外の場合も発生するのでしょうか。 例えば、要件を満たせば、公立学校の生徒が校長に対して、または患者が 公立病院の院長に対して、不法行為責任に基づく損害賠償請求をすることが できるのでしょうか。 初歩的な内容ですがわからないので教えてください。お願いします。
93 :
氏名黙秘 :2006/08/15(火) 04:00:35 ID:???
>>92 私人以外というが、校長自身に損倍するのは、私人に対する請求だお。
なお、校長に対してでなく、学校側、市立であれば市、県立であれば県に対し
不法行為に基づく損害賠償請求は、新聞を読んでいればわかるように、
毎日のようにどっかで起こされています。
94 :
氏名黙秘 :2006/08/15(火) 05:46:43 ID:???
共同不法行為者とすることもあるだろ
95 :
氏名黙秘 :2006/08/15(火) 07:06:10 ID:???
>>92 国家や地方公共団体に請求する場合は国家賠償請求になる。
不法行為法でも扱うが詳しくは行政法の後半で勉強する。
まあ現状では似たようなもんで,請求できると思っておけばいい。
判例上は公立学校の場合は国家賠償請求になるが,
公立病院の場合は「公権力の行使」にあたらないので民法上の
使用者責任を問うことになっている。
96 :
氏名黙秘 :2006/08/15(火) 10:32:55 ID:???
>>93 >>94 >>95 レスありがとうございます。
私人かそうでないかの区別がついてませんでした。
公立学校の校長や公立病院の院長も私人なのでしょうか。
公務員だから私人ではないと思っていたのですが。
たびたび質問してすみません。
97 :
氏名黙秘 :2006/08/15(火) 14:52:49 ID:CW+wQRfu
98 :
氏名黙秘 :2006/08/15(火) 15:30:28 ID:???
>>97 逮捕には理由と必要性が要る(詳細は刑訴法199条を)。
本件の主事の行為は、傷害罪の構成要件に該当し、逮捕の理由はある。
ただ、職業上逃亡のおそれはなく、
傷害は状態犯で、凶器も使用しておらず罪証隠滅のおそれもないとみてよい。
なので、逮捕の必要性がなく、もはや逮捕はしないのではないでしょうか。
99 :
氏名黙秘 :2006/08/15(火) 16:07:32 ID:oXEaqGuf
最高裁判決文と地裁・高裁の判決文って明らかに質(文章力とか)が違いますよね。 これってどうしてですか?
100 :
氏名黙秘 :2006/08/15(火) 16:25:32 ID:???
>97 どう考えても在宅です。 ありがとうございました。 くそ忙しいのに、逮捕しやがったら どんなに遅くても10日後に起訴か猶予か略式か どれか決めなきゃならないじゃん。 だいたい勾留も無理だろうなあ。
101 :
氏名黙秘 :2006/08/15(火) 16:32:36 ID:???
102 :
氏名黙秘 :2006/08/15(火) 18:15:46 ID:???
>>99 最高裁の判決文は、基本的に最高裁調査官っていうエリート裁判官が
書いてるから。
103 :
氏名黙秘 :2006/08/15(火) 21:22:39 ID:???
104 :
64 :2006/08/15(火) 22:49:18 ID:HZ6PiEwm
>>65 お礼が遅くなって申し訳ありません。
判例まできちんと示してくださって、本当にありがたいです。
内側説・外側説って、授業でやったけど、結局理解できずじまいだったところです。
もう1度ちゃんと復習します。
本当にありがとうございました!!
105 :
氏名黙秘 :2006/08/15(火) 23:03:43 ID:???
内側説外側説を理解するのは簡単だ。 当事者の合理的意思。これだけ。
106 :
氏名黙秘 :2006/08/15(火) 23:09:01 ID:???
刑法の因果関係につき、 判例は条件説、あるいは客観的相当因果関係説に立つと 考えられているにもかかわらず、 なぜ各種答案はほとんど相当因果関係説で書かれているのですか? 受験政策上、条件説や、客観的相当因果関係説に立つべきでないという ことでしょうか。
107 :
氏名黙秘 :2006/08/15(火) 23:11:18 ID:???
>>106 従来の通説(団藤=大塚ライン)が折衷的相当因果関係説だったので
予備校説も同じ見解をとっているというのが大きな理由
行為無価値でも客観的相当因果関係説の論者はいる(板倉)
108 :
氏名黙秘 :2006/08/15(火) 23:21:28 ID:???
判例は客観的帰属にちかいよ。
109 :
氏名黙秘 :2006/08/15(火) 23:24:57 ID:oXEaqGuf
袴田事件の「適正な手続に則って」の手続とは、 その結社が定めた手続ということでしょうか、 それとも社会通念上?!妥当な手続ということなんでしょうか? 結社の内部の公序良俗には反しないけど、わけわかんない手続というのもありそうなので・・
110 :
氏名黙秘 :2006/08/15(火) 23:25:56 ID:???
公序良俗には反しなければそれ以上国家が介入することではないということ
111 :
氏名黙秘 :2006/08/15(火) 23:30:22 ID:???
112 :
氏名黙秘 :2006/08/15(火) 23:40:55 ID:oXEaqGuf
>>110 再度すみません
「公序良俗に反するなど特段の事情のない限り右規範に照らし、・・・、適正な手続に則ってされたか否かによって・・・」とあるので、公序良俗に反していなくても、裁判所が否の判断をするということはないのでしょうか?
113 :
氏名黙秘 :2006/08/15(火) 23:43:09 ID:???
規範と手続きは違うだろ。それぞれ判断するということ。
114 :
氏名黙秘 :2006/08/15(火) 23:45:08 ID:???
するよ。手続違反ってのは告知聴聞が行われたかとか, 例えば酷いものであれば拷問で自白させたとか,そういうのは駄目ってことだよ。 行政手続法を眺めて見ると感覚が分かるかもしれない。 袴田事件は共産党の綱領に従ってるはずなので, その綱領に従った手続きが履践されたかどうかをチェックすることになる。
115 :
氏名黙秘 :2006/08/15(火) 23:46:14 ID:???
>>112 たとえば内部規範として、@告知、A意見聴取、B委員会での審議、
といった手続が定められているとする。
まず、この規範の定めが公序良俗に違反するなどの特段の事情があるかを、
裁判所が検討する。
もし特段の事情がない場合は、@ABの手続が踏まれたかをチェックする。
たとえば意見聴取しないで結論を出したり、委員会を開かずに委員長が独断してたりすると、
手続が踏まれていないから内部規範に照らして問題の処分は瑕疵があることになる。
他方、意見聴取で何を言ったか、委員会の審議内容はどうかという点にはタッチしない。
次に、この手の規範がない場合や、規範の定めが公序良俗違反の場合には、
条理でどういう手続があればいいかを考えて、それに見合った手続があるかどうかを見る。
ここでも内容には立ち入らない。
そういうチェック。
116 :
氏名黙秘 :2006/08/15(火) 23:46:16 ID:oXEaqGuf
>>113 この場合の、手続の適正とは、どのように判断することにのでしょうか?
117 :
氏名黙秘 :2006/08/15(火) 23:47:13 ID:???
>>116 リロードしてませんでした
解答いただいてたみたいですみません。ありがとうございます
118 :
氏名黙秘 :2006/08/15(火) 23:49:58 ID:???
団体の定めている規範に従って適正な手続きが行われたということ。 その「適正」は手続きが団体により定められていればそれにより 定められていなければ社会通念によるでしょう。
119 :
氏名黙秘 :2006/08/15(火) 23:50:26 ID:???
共産党の現在の規約を眺めて見よう。
第四十九条 規律違反の処分は、事実にもとづいて慎重におこなわなくてはならない。
処分は、警告、権利(部分または全面)停止、機関からの罷免、除名にわける。
権利停止の期間は、一年をこえてはならない。機関からの罷免は、権利停止をともなう
ことができる。
第五十四条 除名は、党の最高の処分であり、もっとも慎重におこなわなくてはならない。
党員の除名を決定し、または承認する場合には、関係資料を公平に調査し、本人の訴えを
ききとらなくてはならない。
除名された人の再入党は、中央委員会が決定する。
第五十五条 党員にたいする処分を審査し、決定するときは、特別の場合をのぞいて、
所属組織は処分をうける党員に十分意見表明の機会をあたえる。処分が確定されたならば、
処分の理由を、処分された党員に通知する。各級指導機関は、規律の違反とその処分について、
中央委員会にすみやかに報告する。
処分をうけた党員は、その処分に不服であるならば、処分を決定した党組織に再審査をもとめ、
また、上級の機関に訴えることができる。被除名者が処分に不服な場合は、中央委員会および
党大会に再審査をもとめることができる。
http://www.jcp.or.jp/jcp/Kiyaku/index.html 袴田さんがされた除名処分については
1)事実に基づいて・最も慎重に行う
2)意見表明の機会を与える
3)理由を通知する
4)中央委員会への報告
5)不服審査・再審査の機会
という手続きが定められている。
これをちゃんと踏んだかどうかということ。
120 :
氏名黙秘 :2006/08/15(火) 23:52:25 ID:???
みなさん詳しくありがとうございました。
121 :
氏名黙秘 :2006/08/16(水) 00:42:05 ID:???
>>107 >>108 ありがとうございました。
それにしても、刑訴なども判例が重視されてきているのに
刑法(特に総論)だけ答案過程で判例がなおざりにされてるのには
違和感を覚えます。
予備校本でも刑法だけ「○○説」「△△説」にならんで「判例」が
羅列されてないですし。
この原因は、判例の解釈自体が学者によって異なることにあるのでしょうか。
でも、判例に忠実な見解をとられる先生は少数説であられれる
気もします。
私が不勉強なだけでしょうか。
刑法では判例としての説は確立されていないのでしょうか。
122 :
氏名黙秘 :2006/08/16(水) 00:43:16 ID:???
なおざりしてるのは受験界だけで、採点者はきっちり見てるよ そこまで予備校が対処できてないだけ
123 :
氏名黙秘 :2006/08/16(水) 00:54:57 ID:???
因果関係でも判例に言及しないと減点って試験委員が言ってたよ。 評価は各人でいいが。
124 :
氏名黙秘 :2006/08/16(水) 01:09:42 ID:???
>>122 >>123 とても興味深いお話ですね。
他の科目では判例以外の説をとるときは
判例を批判した上で展開しなければならないといわれている。
刑法も自説だけ書いてそのまま済ませたならば
減点の対象とされてもおかしくはない気がしますね。
数年後には、判例で書く刑法とまではいかなくても
判例を意識した答案が主流になるかもしれませんね。
125 :
氏名黙秘 :2006/08/16(水) 01:11:31 ID:???
>>122 いい加減なこと言うなよ。おまえ試験委員じゃねーだろが。
126 :
氏名黙秘 :2006/08/16(水) 01:12:40 ID:???
だって因果関係も重要判例出まくってるからねえ。 大阪南港や高速道路放置事件や潜水事故事件を完璧無視して 折衷的相当因果関係説でございと言われてもちょwwおまwwwと なるのは間違いないわな。
127 :
氏名黙秘 :2006/08/16(水) 01:13:39 ID:???
判例で上から下まで一貫した組み立てができないのが、刑法の特殊性。 しかも因果関係の部分なんかは何が判例なのか自体がよく分からないので (個別のパターン毎にこの処理ってのはあるんだけど、理論ではない)、 下手に、「この点判例は・・・」なんて書けない。 何しろ刑法総論は他の法律と違って条文のない理論部分が多すぎる。 同じく理論部分の多い民訴は、兼子通説がずっと強いからまだ良いけど、 刑法は戦後ぐちゃぐちゃになって百花繚乱だから何ともしようがない。
128 :
氏名黙秘 :2006/08/16(水) 01:14:49 ID:???
判例は客観的帰属論に近いっての。 少なくとも純粋な条件説ではない。 そんなの別に論文読まなくても百選の解説程度で載ってる。
129 :
氏名黙秘 :2006/08/16(水) 01:18:46 ID:???
>>124 君は「判例を理解するのは簡単」と思ってない?
判例はすごく難しいよ。
判例が条件説なのか、相当説の客観説なのか、はたまた客観的帰属説なのか
全然わからない。
なぜなら、判例は一切そこには触れていないから。
判例は、現在でも、因果関係について、個別具体的に、その行為は結果と関係しているか
だけ考えている。理論にはまだ踏み込んでいないのだよ。
それなのに、どうやって判例で書く???
その他、不作為犯の作為義務についても然り。
ちなみ、刑法で判例が意識されないのは、問題の関係上
「意識していたら8ぺージ必要になる」からですね。
なお、判例を意識して学説を展開することは可能です。
因果関係の折衷説は、判例のように結果的加重犯において
重い結果の予見は不要とするならば、説得力を持つのです。
ま、判例で書ける実力があるなら書いて良い。
通常は、かける実力がつく前に受かる。
130 :
氏名黙秘 :2006/08/16(水) 01:22:00 ID:???
8ページって旧試験の人? 試験委員が実際に判例無視するなといってるんだから 判例に対する標準的な評価は延べざるを得ないじゃん。 判例を勉強してないということを書いてしまうのは致命的なんだから。
131 :
氏名黙秘 :2006/08/16(水) 01:22:14 ID:???
>>128 調査官解説だと、客観的帰属説に近いのかもね。
自分は原因説だろうと思っている。
大阪南港事件を意識せい、というならば、因果関係以上に問題があるのは
「第三者の故意行為が介在しても、既遂正犯責任は肯定される」というテーゼを
事例判断ながら打ち出したこと。
遡及禁止の原則を全面的に認めることを否定したわけで
共犯理論にも影響していくわけだ。
132 :
氏名黙秘 :2006/08/16(水) 01:25:21 ID:???
また判例の正犯性の判断の仕方が適当に見えるからなあ。 正犯意思共犯意思で済ませちゃうのも多いし。
133 :
氏名黙秘 :2006/08/16(水) 01:25:32 ID:???
>>130 旧だが、判例を意識するのは今でもやってるだろ。
逐一判例に触れたり、判例のみで書くのは難しいということだ。
どうも、君の判例の勉強とは、その事案における判例の結論を
ゴリゴリ暗記せい、という意味に思えるが
試験委員がそんなことを要求しているわけ無いでしょ。
その程度を判例の勉強と呼ばれたら、判例のオーソリティに半日説教されるぞ
134 :
氏名黙秘 :2006/08/16(水) 01:27:10 ID:???
>>133 どう読んだらそう読めるのやら。
悲惨すぎる読解力ですね。
135 :
氏名黙秘 :2006/08/16(水) 01:28:39 ID:???
判例は行為無価値か結果無価値か、と争われるが 判例は、殺人行為の背後に過失致死行為があることを認めるので(包括しない) 行為無価値。そんなことを意識する人居ないでしょ?詐欺事件の違法性阻却の原理で済ます人がほとんどだが。
136 :
氏名黙秘 :2006/08/16(水) 01:28:55 ID:???
共犯理論は判例が良いと思う。 論証は結局学説で補充になっちまうのが難点だけど、 判例から大きく外れる説使うのはちょっと不安。
137 :
氏名黙秘 :2006/08/16(水) 01:31:35 ID:???
>>134 おや、違うのかい?
じゃあ、君の表現力も悲惨だよ。
俺も試験委員(研修所教官)と会話する機会があるが
判例を覚えるのは受かってからでいい。
受験時代に大事なのは、未知の問題に当たったとき
それを解決できる「ひとつの幹」を学習するかどうか。
138 :
氏名黙秘 :2006/08/16(水) 01:32:27 ID:???
>>136 だーかーらー
その判例の共犯理論はなに?
それこそ難問じゃない?
139 :
氏名黙秘 :2006/08/16(水) 01:34:27 ID:???
>>129 なるほど。ありがとうございます。
やはり刑法は判例自体、理解が異なってくるほど複雑なのですね。
判例自体の解釈がことなるということは
(初学者なので)おぼろげにもしかしたらと思っていたのですが
ここまで、難解なものだとは。
改めて、学習の仕方を考えてみます。
140 :
氏名黙秘 :2006/08/16(水) 01:35:08 ID:5Xfqelsg
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141 :
氏名黙秘 :2006/08/16(水) 01:41:04 ID:???
>>139 手続法においては、学説が踏み込めない部分もあるので
そこは実務がリードしていることが多い。
それを差し置いても、法律のすべての科目において、
判例を理解するのは難しいと思うよ。
その中でも、理論的側面が強い刑法は特にね。
でも、学説も実務に相当影響を与えている。
「構成要件→違法→責任」と検討することとかね。
こんなことをやっているのはドイツの植民地(日本とか)だけ。
日本は条文にはそのようなことを書いてないのだが、
学説に従って思考している。
同じように、正当防衛が違法性阻却事由なのもかな。
142 :
氏名黙秘 :2006/08/16(水) 01:41:27 ID:???
未成年者には親がいる未成年と 親がいなくて後見されている未成年者がいますよね。 そこで質問なんですが後見を受けている未成年者も未成年者という一くくりなんですか?(未成年被後見人とは言わないんですか?)
143 :
氏名黙秘 :2006/08/16(水) 01:42:39 ID:???
ひとくくりです
144 :
氏名黙秘 :2006/08/16(水) 01:44:09 ID:???
えーとだね、未成年とは、成年に対する概念なのですよ。 そして、成年は定義付けられていますね。 その定義の対が未成年です。 つまり、誰が後見(後ろ盾)か関わらず 押しなべて20歳未満は、未成年という一括り
145 :
氏名黙秘 :2006/08/16(水) 01:48:08 ID:???
刑法に関しては目指す試験によって勉強方法は変わってくるんじゃないかな。 ローに行くんだったら地道に基本書を精読しつつ、判例の拠る立場について 考察してみるのが良いかもしれない。
146 :
氏名黙秘 :2006/08/16(水) 01:52:47 ID:???
今夜もバカが多いな
147 :
氏名黙秘 :2006/08/16(水) 01:54:57 ID:???
>>145 ロー入学を目指しているのですが、
答案を書くときは、例えば第三者の行為介入など
従来の説ではスッキリしない部分も従来の説で
押し切った方が賢明なのでしょうか。
148 :
氏名黙秘 :2006/08/16(水) 01:55:33 ID:???
>>143 ありがとうございます。
>>144 理解できました。ありがとうございます。
ということは被後見人とだけ書くと
未成年者との区別がつかなくなるので
「成年」 被後見人となっているという理解で良いでしょうか?
149 :
氏名黙秘 :2006/08/16(水) 01:57:30 ID:???
150 :
氏名黙秘 :2006/08/16(水) 01:57:47 ID:???
>>146 お前さんも最初はママのおっぱい吸ってたんだよ。
151 :
氏名黙秘 :2006/08/16(水) 02:04:30 ID:???
今もママのπ吸ってるけどなー
152 :
氏名黙秘 :2006/08/16(水) 02:04:51 ID:???
刑法総論は体系が命ですよ。 自分の頭で矛盾のないような理論の体系を組み立ててください。 そして他人の話を良く聞いて、たくさん議論してください。 他説の批判、自説の強化を通じて学力が向上するはずです。
153 :
氏名黙秘 :2006/08/16(水) 02:07:45 ID:???
刑法総論はシケタイを読めばみにつきます。
154 :
氏名黙秘 :2006/08/16(水) 02:09:01 ID:???
155 :
氏名黙秘 :2006/08/16(水) 02:10:31 ID:???
>>154 あなたの理論体系に矛盾がなければ良いではないですか。
156 :
氏名黙秘 :2006/08/16(水) 02:12:12 ID:???
157 :
氏名黙秘 :2006/08/16(水) 02:39:02 ID:???
>>154 >>156 最初、C−Bookで学んでいました。
団藤・大塚ベースなそうですが、
自分が何説なのかもわからなくなりました。
これと決めて、きちんと学び治します。
ありがとうございました。
158 :
氏名黙秘 :2006/08/16(水) 03:26:55 ID:???
>>136 判例の共犯理論を「理論」として説明できたらお前はいい刑法学者になれるよ。
159 :
氏名黙秘 :2006/08/16(水) 06:54:02 ID:???
憲法の最高法規の所がよくわかりません。 憲法に対する授権規範は根本規範で、根本規範は仮設のものだと書いてありましたが 仮設のものが根拠っておかしくないですか?
160 :
氏名黙秘 :2006/08/16(水) 07:53:34 ID:???
おかしいのは貴殿の理解と言葉遣いかの方かと
161 :
氏名黙秘 :2006/08/16(水) 11:16:12 ID:???
珪素の逮捕に伴う捜索について質問させてください。 相当性説によると同一管理権の範囲なら可能ってなりますが、 自宅で逮捕された場合、他の場所にある被疑者の事務所や別宅も捜索可能になるのでしょうか? 場所的に近接していれば可ですか?
162 :
氏名黙秘 :2006/08/16(水) 11:54:24 ID:???
「同一管理権の範囲」なら地球の裏側でもOK
163 :
氏名黙秘 :2006/08/16(水) 11:57:10 ID:???
>>161 相当性説を理論的に徹底させれば、
「逮捕の現場」「逮捕する場合」に限定する必要性はありません。
証拠存在の蓋然性は、「逮捕の現場」「逮捕する場合」に限定されないからです。
しかし、文言上、上記場合に限定されているので、
相当性説の趣旨からとは別に、「逮捕の現場」「逮捕する場合」に限定されることに
なります。
「逮捕の現場」についていうと、
まず当然の前提として、「逮捕の現場」での捜索・差押えでなくてはなりません。
これは、強制処分法定主義からの帰結です。
その上で、「逮捕の現場」であっても、
同一管理権の及ぶ範囲でなければ、捜索・差押えはできないとされます。
これが、相当性説の趣旨からの帰結です。
すなわち、「同一管理権の範囲」というのは、
捜索・差押えの範囲を限定する機能を有するのであって、
「同一管理権の範囲」であれば、「逮捕の現場」以外でも捜索・差押えが
できるというのでは、ありません。
また、「同一管理権の範囲」であれば、他の場所にあっても「逮捕の現場」
という解釈ができるわけでもありません。
(それは、文言解釈の域を超えます。)
よって、自宅で逮捕された場合、他の場所にある被疑者の事務所・別宅の捜索には、
別途令状が必要です。
場所的に近接していた場合については難しいですが、
「逮捕の現場」との解釈ができれば、「同一管理権の範囲」である以上、
無令状での捜索・差押えは可能ということになります。
もちろん、地球の裏側にある場合も、「逮捕の現場」には当たらないですよww
164 :
氏名黙秘 :2006/08/16(水) 12:03:55 ID:???
>すなわち、「同一管理権の範囲」というのは、 >捜索・差押えの範囲を限定する機能を有するのであって、 >「同一管理権の範囲」であれば、「逮捕の現場」以外でも捜索・差押えが >できるというのでは、ありません。 論者と事例によっては曖昧な気もするが…
165 :
氏名黙秘 :2006/08/16(水) 12:14:56 ID:OtJixBf7
でも一般的に無理でいいんじゃない? 事務所なんかは使用目的が違うわけだし。 「同一人の管理権」ならできるかも しれないが、「同一の管理権」だからね。 機能的に類似してて、且つ近接する 場合は可能かもね。 廊下でつながってるとか。
166 :
氏名黙秘 :2006/08/16(水) 12:35:15 ID:???
>>165 自宅で逮捕した場合に、別荘は捜索差押えの対象?
167 :
氏名黙秘 :2006/08/16(水) 12:54:01 ID:???
それは無理だろうね。 判例百選見てみるといいよ。 詳しく載ってある。 刑訴の百選は相当良い出来だから、 疑問があれば解説を見てみるといい。 ちなみに場所的範囲の基準として、 近接性と同一視性を挙げてる。
168 :
161 :2006/08/16(水) 12:55:33 ID:???
皆様レスありがとうございます。 甲が自動車内にいたところを逮捕したという事例で100m先の甲宅を捜索可能と聞いたのでそれは無理じゃないかなと思い質問しました。 163さんがおっしゃる理解が自分には一番しっくりきました。 ありがとうございます。
169 :
氏名黙秘 :2006/08/16(水) 13:58:04 ID:Qw4sWCQ4
質問です 問:建物に設定された抵当権は、抵当権の実行における 差押えの前後を問わず、建物の賃借人の支払う賃料 にも及ぶ。正or誤 解答には、「差押えの前後を問わず」としている時点で誤り だとあるのですが、改正後は、債務不履行があれば、 その後の果実に対しては物上代位によらずに当然に効力が 及ぶようになったんですよね?関係あるのは債務不履行の時期 であって、差押えではないはず・・・ 解説にはこれ以上の説明がなく、どうにも理解できません。 どなたか、解説していただけませんでしょうか? あ、今年度の問題集なので改正には対応しているはずです。
170 :
氏名黙秘 :2006/08/16(水) 13:58:15 ID:???
民法の時効の質問です。 取得時効完成後に設定された抵当権に対抗するための再度の取得時効援用の可否 (最判平15・10・31) 自分としては第1審・原審の言い分が正しいと思うのですが、 なぜ、以前の取得時効の援用の有無で結論を異にするのかが理解できません。
171 :
氏名黙秘 :2006/08/16(水) 15:05:58 ID:???
172 :
氏名黙秘 :2006/08/16(水) 15:34:35 ID:???
>>170 その最高裁判決については、いろんな面で批判が多いところです。
ですが、とりあえず最高裁判例の問題点を整理してみましょう。
まず、
>以前の取得時効の援用の有無で結論を異にする
とおっしゃってますが、念のため言っておくと、
以前の取得時効の援用の有無で結論を異にするわけではありません。
(以前の取得時効の援用なしに抵当権抹消請求をすることはできないから。)
なので、正しくは、
取得時効援用後に、再度の時効取得を主張して抵当権の抹消を請求することが
できない、ということになります。
とすると、なぜ、時効期間満了後に
@所有権を取得した第三者には、再度の取得時効を援用できるのに対し、
A抵当権を取得した第三者には、再度の取得時効を援用できないのか、
ということが、問題点になります。
なお、本判決では、援用して登記まで具備しているので、
時効取得を理由とする登記の有無によって、再度の時効取得の可否を決している
と評する論文も目にします。
この点に注目すると、なぜ、取得時効援用後に、
@登記を具備した場合には、再度の時効取得を援用できないのに対し、
A登記を具備しなければ、再度の時効取得が援用できるのか
ということが、問題点になります。
以上の問題点に着目して、
取得時効の性質や、397条との関係も踏まえて、
もう一度考え直してみてはいかがでしょうか?
173 :
170 :2006/08/16(水) 15:53:36 ID:T5kjFxee
>>172 丁重なレス感謝いたします。
後段でご指摘の
>時効取得を理由とする登記の有無によって、再度の時効取得の可否を決している
>と評する論文も目にします。
これについては僕もなぜ、取得時効援用後に@登記を具備した場合には、再度の時効取得を援用できない
ことになるのか疑問です。なぜ、A登記を具備しなければ、再度の時効取得が援用できるとするのか
内田本を立ち読みしたら本判決に賛成しているようでしたが理由がわかりません。
174 :
169 :2006/08/16(水) 16:11:22 ID:???
>>171 LEC「司法書士試験合格ゾーン」2006年度版 民法 上 p635
です。
175 :
170 :2006/08/16(水) 16:22:07 ID:T5kjFxee
>>169 横レスかもしれんですが
新法371は及ぶといってますが直ちに優先弁済を享受できるわけではないですよ。
別途、担保不動産競売、担保不動産収益執行、物上代位などの法定手続が必要。
よって、抵当権の実行における差押えの前にはまだ及ぶ(実行)とはいえないのでは?
176 :
169 :2006/08/16(水) 16:31:37 ID:???
>>175 なるほど・・・
ということは不動産質権などとは違い、
担保物権自体に基づいて賃借人から
直接賃料を取り立てられるわけでは
ないということでしょうか?
177 :
氏名黙秘 :2006/08/16(水) 18:10:50 ID:OopwHQl3
刑訴です。余罪捜査について、もっとも有力な説は何ですか?なんかまちまちで・・・
178 :
氏名黙秘 :2006/08/16(水) 18:18:35 ID:???
>>177 余罪捜査といっても色々な論点があるが?
被疑者への余罪捜査はできるか?
被疑者の余罪捜査の限界?
被告人への余罪捜査?
179 :
氏名黙秘 :2006/08/16(水) 18:32:36 ID:OopwHQl3
178さん できるか?です。
180 :
氏名黙秘 :2006/08/16(水) 18:35:40 ID:???
取調べ受忍義務についてどう考えるんだい
181 :
氏名黙秘 :2006/08/16(水) 19:15:29 ID:???
>>179 できる、というのが、学説・判例・実務の考えです。
極々少数説として、できないというのがあります。
なお、この場合、身柄を拘束されている被疑者について、余罪の追及はできるか
というのが正確な論点です。
在宅で任意に事情を聞いている場合、余罪について取り調べられるのは当たり前ですから。
身柄拘束(逮捕・勾留)された被疑者について、余罪をなぜ追及できるかはルートが2つあります。
ひとつは、実務および少数説の考えで、身柄拘束された被疑者には、取調べを受ける義務がある(取調受忍義務)を肯定する立場です。
この場合、取調べにも事件単位原則が働くことになります。
ただし、関連するのであれば、例外的に余罪の追及も認められる、という流れになります。
要は、令状主義からみて是認できるかということです。
学説の大勢は、取調べ受任義務を否定するので、取調べというのは任意ということになります。
被疑者は取調べを受けても良いし、受けなくても良い。自供しても良いし、かえっても良い。
だから、余罪についても、聞いても良いし、聞かれて嫌なら帰っても良い。
事件単位の原則が働かないので、余罪はフリーとも思える。
しかし、令状主義の観点から、ある程度関連しなければだめだよ、ということです。
鈴木茂説は無視しました。
182 :
氏名黙秘 :2006/08/16(水) 20:00:28 ID:???
>>173 本判決は、取得時効の援用+登記具備後に再度の取得時効援用を否定していますが、
本判決に賛成する見解全てが、
取得時効援用後に@登記を具備した場合には、再度の取得時効を援用できないとし、
A登記を具備しなければ、再度の時効取得が援用できるとする
という態度を判例がとっていると解しているわけではありません。
確かに、登記を具備している事案において、再度の取得時効援用を否定していますが、
本件では、第三者が所有権を取得したのではなく、抵当権を設定したにすぎないという
特殊性が含まれています。
すなわち、再度の取得時効援用を肯定した最判昭和36年7月20日と比べて、
@時効援用+登記を具備
A第三者は所有権ではなく、抵当権を設定
という違いがあるのです。
ですから、
@登記の具備については、本判決の結論を左右するわけではなく、
A抵当権の設定という事情が、昭和36年判決との違いを生み出しているという
理解も可能です。
(内田先生がどういう立場をとっておられるかは、ご自分で確認してください)
なお、登記の有無によって、再度の時効取得の可否が決せられるとする見解は、
最初の援用により確定的に時効の効果が発生した以上、再度時効取得を援用することは
許されない、と解することになるのでしょうが、
以前に取得時効の援用・登記の具備があったかどうかで結論を異にする合理性は
見出しがたいと批判されています。
183 :
氏名黙秘 :2006/08/16(水) 20:28:12 ID:???
>>169 ,174
それは改正前の問題ですよね?
一応、その本以外の本にもあたって解説を確認することをお勧めします。
改正前の問題を、無理やり改正法で解説している場合は、
どうしても変な出題・解説になってしまいます。
おそらく、改正法に従った出題では、上記問題は出題されないと思います。
「建物に設定された抵当権は、抵当権の実行における差押えの前後を問わず、
建物の賃借人の支払う賃料にも及ぶ。」
という問題とのことですが、
建物に設定された抵当権は、被担保債権について債務不履行があれば、
抵当権の効力が、債務不履行後に建物の賃借人が支払う賃料にも及びます。
これは、条文上(371条)、明らかです。
もちろん、
>>175 さんのいうとおり、
優先弁済効力は、差押え等をしなければ享受することはできませんし、
設定者等が果実を収受しても、当然に不当利得となるわけではありません。
しかし、抵当権の効力が及んでいるのです。
抵当権の効力が及んでいるからこそ、賃料債権の差押え等が可能となるのです。
184 :
氏名黙秘 :2006/08/16(水) 21:05:48 ID:???
>>183 我妻=有泉コンメンタール民法(2005年)549頁からの抜粋
「本条は、抵当権が実行された場合、設定者がまだ収取していない果実があれば、
そのうちの債務不履行後のものについて抵当権の効力が及ぶと解される」
としています。ここでは、効力の持つ意味が問題になるでしょう。
従来は、その効力の意味を、潜在的なものではなく、顕在的なもの
言い換えると「抵当権設定者の収益権を奪い、抵当権者に優先的な利益を与えるもの」
として、それを前提に議論を進めていました。
(旧規定を見れば明らかです)。
ただ、
>>169 の「効力」の意味は、現在の議論を前提とすると、どの意味か不明です。
(かつてであれば、それは「顕在的なもの」で一致していた)。
だから
>>183 の説明も正解だとは思う。
185 :
氏名黙秘 :2006/08/16(水) 22:14:45 ID:???
186 :
氏名黙秘 :2006/08/16(水) 23:26:44 ID:???
>>182 >本判決は、取得時効の援用+登記具備後に再度の取得時効援用を否定していますが
横レスだが、そもそもこの前提にも大いに問題があると思う。
すなわち、所有権の時効取得者は、抵当権設定から10年以上経過していたのであるから
所有権の時効取得を主張すれば、抵当権も抹消されると考えていたのではなかろうか。
この問題を考えるにあたっては、所有権の時効取得と抵当権の抹消を同時に両方主張
することができないのかがまず問題となる。
時効の効力は起算点にさかのぼることから、抵当権設定後10年経過していたのであれば
所有権の時効取得と抵当権の抹消を同時に両方主張することを認めてもいいと思う。
仮に、抵当権設定後20年経過している場合は判例の立場だとどうなるのであろうか。
187 :
氏名黙秘 :2006/08/16(水) 23:55:17 ID:OopwHQl3
180さん 肯定です。181さん サンクスです!
188 :
氏名黙秘 :2006/08/17(木) 01:16:07 ID:???
>>186 言わんとするところがよくわからない。。。
>横レスだが、そもそもこの前提にも大いに問題があると思う。
この判決が、「取得時効の援用+登記具備後に再度の取得時効援用を否定している」
という前提が間違ってるの?
それとも、その前提が、問題点を含んでいるというだけなの?
>すなわち、所有権の時効取得者は、抵当権設定から10年以上経過していたのであるから
>所有権の時効取得を主張すれば、抵当権も抹消されると考えていたのではなかろうか。
「所有権の時効取得」=抵当権設定時を起算点とした時効取得(再度の時効取得)
ということであれば、
所有権の時効取得を主張すれば、抵当権も抹消されると考えていたのでしょう。
というか、取得時効に必要な要件を具備すれば、抵当権は抹消される(397条)。
>この問題を考えるにあたっては、所有権の時効取得と抵当権の抹消を同時に両方主張
>することができないのかがまず問題となる。
できる。条文(397条)そのまんま。
>時効の効力は起算点にさかのぼることから、抵当権設定後10年経過していたのであれば
>所有権の時効取得と抵当権の抹消を同時に両方主張することを認めてもいいと思う。
>仮に、抵当権設定後20年経過している場合は判例の立場だとどうなるのであろうか。
最後の一文と、その上二文とのつながりがわからん。
(抵当権設定時を起算点とする)再度の時効取得を肯定したときに、
時効期間は10年か20年かという争いはある(ちなみに原審は10年説)。
本最高裁判決は、時効期間の経過の有無ではなく、
そもそも再度の時効取得自体を否定しているから、
抵当権設定後20年経過していたとしても、抵当権の抹消は認められないでしょ。
189 :
氏名黙秘 :2006/08/17(木) 02:27:45 ID:???
>>188 >この判決が、「取得時効の援用+登記具備後に再度の取得時効援用を否定している」
>前提が間違ってるの?
>それとも、その前提が、問題点を含んでいるというだけなの?
どちらともいうことができる。
前にも書いたように、時効取得者は所有権の時効取得を主張すれば、抵当権も抹消されると考えていた
と思われる。原審で勝訴したように、そう考えるのが自然である。
そうすると、登記具備後に再度の取得時効を援用したというより、援用する必要がないと考えたのではなかろうか。
弁論主義のもと、裁判所が釈明しなかったという可能性もある。
すなわち、登記具備「後」の再度の取得時効援用とみる必然性はないと思う。
>できる。条文(397条)そのまんま。
これは違います。397条は取得時効の効果を定めたものと解するのが通説です。
すなわち、時効により、抵当権の負担のない所有権を原始取得した効果として抵当権の
抹消を請求することができると定めたものが397条です。
判例の事案では、時効期間経過時に抵当権は設定されておらず、397条を根拠にすることは
できません。抵当権設定後、所有権の時効援用まで10年以上経過している点をどのように考えるのかが
問題の所在です。
>そもそも再度の時効取得自体を否定しているから、
>抵当権設定後20年経過していたとしても、抵当権の抹消は認められないでしょ。
昭和36年判決や自己物の時効取得を認めている判例との整合性を考えると、そう単純に
言い切れるものか疑問に思います。
法定地上権の共同抵当権の全体価値考慮説と同様に、理由づけの不明瞭な判例だと思いませんか。
190 :
氏名黙秘 :2006/08/17(木) 09:44:05 ID:Ru72sUj5
質問します(民法です) 根抵当権の民法398の11では、根抵当権の処分として、普通抵当権の転抵当はOKだが 譲渡・放棄は使えない、としていますがその趣旨がわかりません。 なんで転抵当はOKで譲渡・放棄は駄目なんでしょうか?
191 :
氏名黙秘 :2006/08/17(木) 10:20:55 ID:???
>>189 186のいう「所有権の時効取得」とは、すべて、当初の20年占有による時効取得
のようですね。
188は、すべて、再度の時効取得という前提で書いていますので、
議論がかみ合ってなかったようです。
平成15年判決の事案では、原告が当初より
本件抵当権の設定登記の日である××日から更に10年間本件土地の占有を
継続したことにより取得時効が完成したとして、抵当権設定者(厳密には
抵当権の譲受人だが)に対して取得時効の援用の意思表示をし、
本件抵当権は消滅したと主張して、抵当権の設定登記の抹消登記手続きを訴求
しています。(判例評論548号21頁)
また、最高裁も
「起算点を後の時点にずらせて、再度、取得時効の完成を主張し、
これを援用することはできないものというべきである。」
としています。
なお、判例評論では、
「この問題は再度の時効援用の可否の問題ではなく、
時効取得した所有権に基づく抵当権排除の可否の問題であり、
再度の時効援用としてとらえるべきではなかったといえよう。」
としていますので、適否はともかくとして、少なくともこの判決は、
再度の時効援用の可否を問題にしていると考えるべきなのではないでしょうか。
(ちなみに、評者は民法397条の適用の可否を問題にすべきであったとしています)
ところで、186=189さんは、本件事案において、
抵当権登記抹消請求の根拠として、何を想定しておられるのでしょうか?
抵当権設定登記時を起算点とする再度の時効取得の反射的効果としてではなく、
397条でもないとすると、
抹消請求の根拠がないような気がするのですが。。
192 :
氏名黙秘 :2006/08/17(木) 10:30:55 ID:???
>>189 理由付けの不明瞭な判例だという点では、全く同感です。
昭和36年判決との整合性も、多くの評釈で目にしました。
確かに、昭和36年判決との整合性がない→判例変更した・一貫性が無い
と断ずるのも楽なのですが、
最高裁が判例変更ととらえていない(大法廷ではない)以上、原則として、
従来の判例の枠組みの中で、解釈していくべきだと思います。
もちろん、実質的な判例変更というのもありますし、
従来の判例の枠組みからすると、理由付けの困難な判決というのもあります。
しかし、実務家ないし実務家を目指す者としては、
あくまで、判例の一貫性を前提として議論をすべきだと思っています。
また、判例の結論を支持すべき理由付けを探すべきだとも思っています。
私は上記理由で、判例の立場を理解しようと心がけておりますので、
本判決が民集に登載されていないということを差し引いても、
判例を整合的にとらえられる理由付けを探すべきだと思いますし、
また、この判決に関していえば、それも可能だと思っています。
193 :
氏名黙秘 :2006/08/17(木) 15:48:09 ID:???
外国人の出国の自由について質問です 教科書などでは、「出国の自由」を「再入国を前提とした出国」という意味で扱って、 再入国は入国だから原則ダメだが永住者等は別の考慮が必要 というように書いてありますが、 そうではなくて、単純な出国の自由、つまり、 再入国しなくていいからとにかく日本から出て行きたい、という自由 これについてはどうなのでしょうか。 当然に外国人にも認められるということでよいでしょうか
194 :
氏名黙秘 :2006/08/17(木) 15:55:13 ID:???
>>193 出国の自由の可否が書いてない教科書なんてあるのか?
どの教科書だ、それは?
単純な出国の自由は、憲法22条2項を根拠として認められるという最高裁判決
(最大判昭和32.12.25)があり、芦部にもそう書いてある。
195 :
氏名黙秘 :2006/08/17(木) 16:12:53 ID:???
>>194 高橋先生の教科書に書いてなくて困っていました
196 :
氏名黙秘 :2006/08/17(木) 18:09:16 ID:???
>>195 高橋憲法は芦部憲法と一緒につかってなんぼ!
197 :
氏名黙秘 :2006/08/17(木) 19:36:43 ID:???
>>190 排除されてるのは、順位の譲渡・放棄
根抵当権に関する民法改正以前において、
受益者の受ける利益の範囲について見解の対立があったため、
と動画内にはある。意味は不明。
198 :
氏名黙秘 :2006/08/17(木) 19:46:34 ID:pui3oEWP
人権論は芦部先生の憲法3版、 統治は四人組のU、 を使った方がよいといわれましたが これで試験には十分でしょうか?
199 :
氏名黙秘 :2006/08/17(木) 19:47:52 ID:???
>>198 本に書いてある知識だけで論文合格するという意味では十分だけど
ほとんどの人は百選や芦部センセの憲法学なんかも読んだりしています
200 :
氏名黙秘 :2006/08/17(木) 19:55:51 ID:???
>>198 「これ以外に百選や参考書を使わず合格するのに十分でしょうか」
ということかな?だったら、個人的意見としては、不十分。
201 :
氏名黙秘 :2006/08/17(木) 20:45:14 ID:???
質問です。お願いします。 正当防衛の問題で Aが殴りかかってきたことに対してXは石を投げて応戦したところ Aに当たらずBに当たった場合、 Aに対しては正当防衛が成立しますが、Bに対しては成立せず 刑の軽減、免除はない、という認識でよいでしょうか? 授業でこう習ってそう思っていたのですが、問題演習本で同じ状況の誤想防衛の事例で Bについて軽減を認めるのが模範解答で出ていて、分からなくなりました。 なんらかの立場の違いによって結果が異なりうる点なのでしょうか。
202 :
198 :2006/08/17(木) 20:45:31 ID:pui3oEWP
憲法学は外せないラインということですね。 ところで、芦部先生のように使っているものが古いと、 最新の論点に対応できないということはありますか? さらに、百選というと、 2000年以降改訂されていないようなのですが、 今後その予定はあるのでしょうか。
203 :
氏名黙秘 :2006/08/17(木) 20:46:55 ID:ZpeqKlEO
謎でございます!! 会社法335条で、監査役は子会社の会計参与と兼任が禁止されていますが、文言上親会社の会計参与との兼任について禁止はされていませんよね。 どうしてですか?
204 :
氏名黙秘 :2006/08/17(木) 20:47:55 ID:???
>>202 憲法学は外せないラインじゃないぞw
ややレベルタカスw
百選は5年に一度くらい改訂される
最新判例はジュリストの重要判例解説が毎年でるのでそれでフォロー
205 :
氏名黙秘 :2006/08/17(木) 21:06:16 ID:IC2xAMYK
>>201 その論点は、立場の違いによって結論が異なりうる論点です。
まず、XのBに対する行為について、故意犯(傷害罪)が成立するか
でも争いがあります。
具体的法定符合説(客体の錯誤において故意を阻却)においては
Bに対する故意犯は成立しません(Xの行為はあくまでAに向けられている)。
(過失犯となり、これに対する正当防衛、過剰防衛、緊急避難の問題となる)
他方、抽象的法定符合説(受験通説)においてはBに対する故意犯が成立する。
続いて、Bに対する正当防衛が成立するかが問題となるが、これを肯定する見解もある。
行為として正当ならば、すべての結果を正当化する、という立場。
(そのうえで、Bに対しては相当性を厳しくみて、過剰防衛とする見解もある)。
他方で、正当防衛を認めない(Xに対してBは不正の侵害をしていない)立場も
そのかわり、緊急避難とする立場もある(正対正とみる)。
また、Bに対する侵害はXの法益保全に役立たないとして、緊急避難も認めない立場もある
(授業でならった立場はこれ)
この立場の場合、抽象的法定符合説ならば、故意犯なら刑の減免は無いでしょう。
他方、具体的法定符合説の場合、Xにがあるかが問題となりますが
攻撃を受けているという状況から、過失があるかは微妙かもしれません。
ざっとこのような感じです
206 :
その1 :2006/08/17(木) 21:09:22 ID:???
>>201 その問題は実は入り組んでいるので、Bに対する関係を整理してみる。
@構成要件該当性
XはAに対して石を投げ、Bに命中している。客観面は暴行or傷害。
ここで具体的符合説を取ると、Bに対しては故意がないんで、
過失傷害罪にしかならない(ただし、場合により未必の故意が認定できる)。
他方、法定的符合説・数故意説を取ると、Bに対する傷害の故意も認められる。
つまり、ここでBに対する傷害の故意を認めるかどうかがまず分かれ道。
A違法性
正当防衛は正対不正が根元なので、不正でないBに対しては正当防衛は成立しない、
とするのが普通の考え方。結果無価値を重視するとこうなる(見解1)。
この場合でも正対正であるとして緊急避難を認める見解もある(見解2)。
この見解は、BがXに対して正当防衛できなくなるとして批判される。
他方、いわゆる二元論に立って、結果無価値か行為無価値の一方が失われた場合、
違法性が阻却されるとする見解がある。この見解からは、Aに対して正当防衛である以上、
Xの行為には行為無価値が欠けることとなり、Bに対しても正当防衛を認める(見解3)
207 :
その2 :2006/08/17(木) 21:09:52 ID:???
B責任 違法性のところで見解1を取った場合でも、いわゆる違法阻却事由の錯誤があるとして、 誤想防衛を認める見解がある。誤想防衛の処理は学説が錯綜しているけれど、 通説的見解は故意を阻却し、過失犯のルートにまわる。つまり故意の傷害罪は不成立。 ただしここでも、いわゆる誤想防衛事案ではないとする見解もあり得る。 この場合は普通に犯罪が成立することになる。 * * * で、減軽を認める見解というのは、よく分からない。Xの応戦が侵害に対して過剰であれば、 過剰防衛・過剰避難・誤想過剰防衛の問題として減軽が問題になる。 殴打に対する投石が過剰なのかどうかは場合によると思う。
208 :
氏名黙秘 :2006/08/17(木) 21:10:36 ID:???
>>203 役員等の同時就任を避けるための規定には、
@欠格事由(333V,337U)と、A兼任禁止(335,400W)があります。
監査役は、親会社の会計参与となることができません(欠格事由。333V@)。
そのため、@親会社が、子会社の監査役を会計参与に選任しても無効ですし、
逆にA子会社が、親会社の会計参与を監査役に選任して、子会社の監査役に就任したら、
親会社の会計参与の資格を失うことになります。
ですので、兼任禁止の対象からは外れていますが、
会計参与の欠格事由という形で、同時就任は禁止されています。
詳しくは、葉玉氏のブログを参照してください。
http://blog.livedoor.jp/masami_hadama/archives/50066865.html
209 :
氏名黙秘 :2006/08/17(木) 21:30:57 ID:???
>>205 >>206 >>207 非常に丁寧にありがとうございます。保存して家宝にします。
Bに対して正当防衛を認める立場の有無、認めるとしてその理由がわからなかったので
たいへん参考になりました。
もう一度よく勉強して理解を深めたいと思います。
210 :
氏名黙秘 :2006/08/17(木) 22:04:29 ID:???
禁治産宣告を受けていないが 意思能力を欠く成年者がした売買行為は無効である。 このことはそのままひ後見人にあてはまるのでしょうか? おしえて下さい
211 :
氏名黙秘 :2006/08/17(木) 22:07:10 ID:???
212 :
氏名黙秘 :2006/08/17(木) 22:10:32 ID:???
213 :
氏名黙秘 :2006/08/17(木) 23:17:51 ID:???
禁治産宣告ってのはやめたほうがいいと思うけど
214 :
203 :2006/08/17(木) 23:55:00 ID:???
>>208 丁寧にどうもありがとうございました!!感謝・・TT
215 :
氏名黙秘 :2006/08/18(金) 00:09:10 ID:/TxIet87
改正前商法のもとでは、任務懈怠があれば過失も当然認められることになる(一元説)、とあります。 ということは、任務懈怠が即423条1項の責任を負うということでしょうか。だとすれば、経営判断の原則に反しているのではないでしょうか?? という疑問がでてきたのですがおそらく私の認識がどこか決定的に間違っているんだと思います。 どなたかやさしい解説をよろしくおねがいします・・・
216 :
氏名黙秘 :2006/08/18(金) 00:26:32 ID:???
>>215 経営判断原則は任務懈怠を救うためものですかい?
217 :
氏名黙秘 :2006/08/18(金) 00:28:33 ID:???
>>215 1行目から2行目は、順接ではつながらない。
なぜ、改正前商法の話から、新会社法へと話が順接でつながってるんだ?
細かいことを抜きにして答えとくと、
経営判断の原則とは、
当該行為を行った時点で、取締役に合理性・慎重性が認められれば、
たとえ業務執行の結果がどうであれ義務違反(任務懈怠)に問われないという原則。
とすると、「任務懈怠が即423条1項の責任を負う」としたところで、
取締役の判断に合理性があれば、そもそも任務懈怠がないとされるから、
「経営判断の原則に反している」わけではない。
218 :
氏名黙秘 :2006/08/18(金) 00:57:29 ID:/TxIet87
>>217 回答ありがとうございます。後半は、納得しました!!前半についてですが、経営判断の原則とは新会社法のもとで認められたものなんですか!?
だったらすごい根本的ミスをしていました><
219 :
218 :2006/08/18(金) 01:06:48 ID:/TxIet87
・・じゃないですよね、423条が新会社法だってことですよね。すいません。 えっと・・今の会社法だと2元説をとるから、任務懈怠があっても無過失なら免責される、と。 でも、経営判断の原則における「合理性・慎重性が認められる」ってゆうのは無過失と同じことじゃないんですか?? じゃあ2元説をとっている今となっては経営判断の原則って、当然のことじゃないんですかね?? あああああ〜〜〜〜〜頭がぐちゃぐちゃに・・・・・ごめんないさいホント・・
220 :
氏名黙秘 :2006/08/18(金) 01:10:59 ID:???
>>191 わざわざ判例評論まで引用していただいてありがとうございます。
ただ、抵当権者を相手とした15年判決そのものよりも、それ以前の所有権登記名義人を相手とした訴訟(?)で
いかなる主張を時効取得者がしたのかが興味あります。
果たして、所有権の時効取得と抵当権の抹消を同時に両方主張していたのか。
もちろん共同訴訟でもない限り、抵当権の抹消を主張しても法的効果は得られませんが
共同訴訟にしなかったために、登記具備後の再度の取得時効援用ということになり、抵当権の抹消が認められない
とするならば、酷のように思えます。
>抵当権登記抹消請求の根拠として、何を想定しておられるのでしょうか?
抵当権設定登記時を起算点とする再度の時効取得の効果として認められると考えています。
つまり、判例とは違う見解に立っています。
そして、取得時効の援用と登記具備後の再度の取得時効援用ではなく、取得時効の援用と同時の再度の取得時効援用
が認められてもいいのではないかと考えています。
>>192 >しかし、実務家ないし実務家を目指す者としては、
>あくまで、判例の一貫性を前提として議論をすべきだと思っています。
確かにそのとおりですね。判例の理解なくして実務家としてやっていくことはできませんね。
判例の立場に賛成しやすいのは、抵当権設定登記からの期間を20年とする説ですが、
最高裁の判示とは整合し難いのが難点です。
それでは、判例の結論が不当かというとそうともいえない事情もあります。
というのは、抵当権の移転登記がなされたわずか2年後に所有権の移転登記がなされており、抵当権の譲り受け人を
保護する必要が高い上、そもそも抵当権者はいかなる方法で時効中断をすることができるのか不明という事情がある
からです。
もし、本当に時効中断の方法が存在しないのであれば、判例は結論において妥当であるといえると思います。
221 :
218 :2006/08/18(金) 01:19:49 ID:/TxIet87
連続すいません。整理ができたので、書きこきます。つまり私の疑問点は、 「任務懈怠があったとしても、過失が無ければ423条1項の責任を負わないことになる」とあるけれど、 過失がないんだったら経営判断の原則によってそもそも任務懈怠にすらならないんじゃないか、だったら「」の文章は意味があるのか!? ということです。 無駄にたくさん書き込んでしまって申し訳ないです。ご教示お願いします。
222 :
氏名黙秘 :2006/08/18(金) 01:51:17 ID:???
>>221 「経営判断原則になる行為」を経営判断原則で救うのではなく、
過失の段階で切ればいい
と言いたいわけですね。
言い換えるなら、
「過失のない任務懈怠」だから責任を負わないと。
「経営判断原則になる行為」は、
過失のない任務懈怠にならないと私は思うんですよ。
なぜなら、「任務を怠る」というのは、
善管注意や忠実義務を怠ることであるが、
経営判断原則は、会社の利益になるようになるように行動したが、
結果的に損害が発生してまった行為を救済する考えであり、
むしろ、これらの義務を全うしようとした結果であり、
許容される裁量を逸脱しない場合は、
過失なく任務懈怠をしたと評価するのは不適当だと思うからです。
223 :
氏名黙秘 :2006/08/18(金) 07:30:16 ID:???
>>220 220さんは、「登記具備後」の再度の時効取得だから、平成15年判決は、
抵当権抹消請求を認めなかったとお考えなのでしょうか。
確かに、そういう理解もあります。
しかし、当初の時効期間満了後の第三者が抵当権者だから、再度の時効取得を認めなかった
(つまり、共同訴訟であっても、再度の時効取得は認められなかった)
と解することも可能だと思いますし、そう解している評者もいます。
そう解したら、酷でもないですかね?
なお、平成15年判決以前の、所有権登記名義人を相手とした訴訟経緯は、
判例タイムズ1157号105頁に詳しいです。
どうも抵当権が設定される以前から、本件土地の所有権の帰属をめぐって
紛議を生じていたようです。
そうだとすると、時効取得者を保護すべき要請もありそうです。
ところで、
>判例の立場に賛成しやすいのは、抵当権設定登記からの期間を20年とする説ですが、
とおっしゃっておられますが、
なぜ10年ではなくて20年なら、判例の立場に賛成しやすいと考えておられるのでしょうか?
10年か20年かは、善意無過失か否かの事実認定の問題だと思うのですが。
224 :
氏名黙秘 :2006/08/18(金) 07:51:02 ID:???
>>220 一番下の段落について。
>抵当権の移転登記がなされたわずか2年後に所有権の移転登記がなされており、
抵当権の譲り受け人を 保護する必要が高い
これは、どういうことでしょうか?
抵当権設定時を起算点とする再度の時効取得を認めると仮定すると、
本件は、時効期間満了後、登記具備までの間に、抵当権が譲渡・登記された事案です。
所有権の移転登記がなされても、時効期間満了後の抵当権者には、所有権の時効取得を
対抗できません。(抵当権の抹消請求はできない)
ただ、時効期間満了後に、時効期間満了前に設定された抵当権を譲り受けた者に対して、
登記なくして完全なる所有権を対抗できるか(抵当権の抹消請求ができるか)
という問題はあります。
所有権譲渡の場合と異なり、抵当権譲渡の場合は、登記がなくても対抗できるという見解
の方が、有力のようです(平成15年判決の原審もその立場です)。
この見解を前提とすると、抵当権の譲渡と所有権の移転登記の前後関係は全く意味を
もちません。
仮に所有権譲渡の場合と同様に、両者を対抗関係ととらえても、
抵当権の移転登記後に所有権の移転登記がなされている以上、
所有権の移転登記は、抵当権の移転登記に劣後することになりますから、
抵当権設定時を起算点とする再度の時効取得を否定してまで、
抵当権の譲受人を保護すべき要請はないように思います。
225 :
218 :2006/08/18(金) 08:19:53 ID:/TxIet87
>>222 どうもご丁寧にありがとうございます。ほんと、助かります^^;
ではでは、まとめると、任務懈怠があっても無過失なら免責されるが、無過失でなくとも経営判断で救済される、ということで大丈夫
でしょうか。
また経営判断において、会社の利益になるようになるように行動した、という定義は曖昧に思われますが、この範囲を明らかにしたような判例はまだないのですか?
226 :
氏名黙秘 :2006/08/18(金) 08:31:16 ID:???
>>225 会社法の基本書持ってないのか?
野村證券事件とか嫁。
経営判断は一般的には違法性を阻却する抗弁として機能するが,
過失の評価障碍事実として抗弁にする考え方もある。否認と考える説もある。
227 :
氏名黙秘 :2006/08/18(金) 12:35:59 ID:???
暴力団の組長の指示で、サリンを製造したら、 殺人罪の罪責を負うのでしょうか?
228 :
氏名黙秘 :2006/08/18(金) 12:43:46 ID:???
>>227 製造しただけなら、
誰も死んでないから殺人罪の罪責なんて負いようがないよ。
229 :
氏名黙秘 :2006/08/18(金) 12:45:35 ID:???
世の中には共謀共同正犯という便利なものがあるからなあ できるよ
230 :
氏名黙秘 :2006/08/18(金) 12:49:04 ID:???
korosuつもりなら、予備でしょう。
231 :
氏名黙秘 :2006/08/18(金) 13:41:15 ID:???
232 :
氏名黙秘 :2006/08/18(金) 14:05:16 ID:???
誰がサリンを使ったのですか? サリンを製造した人が使ったのですか?
233 :
初学者 :2006/08/18(金) 15:28:00 ID:???
これから本格的な勉強を始めるにあたり、 教材について御教授願いたく参上いたしました。 まず、百選についてですが、憲・民・刑すべて揃えるべきでしょうか。 さらに、おさえる判例はこれだけで十分ですか。 また、今、民法をダットサンで勉強しており、 大変わかりやすく重宝しているのですけれども、 この穴を埋めれるものとして、百選以外には何があるでしょうか? できれば、一冊ないし二冊程度でかさばらず、 択一にも論文にも使えるものだと便利なのですが。
234 :
氏名黙秘 :2006/08/18(金) 16:05:46 ID:???
>>233 百選は当然全科目必要と考えましょう。
だけど必要になったときに必要なだけ買うのがいいと思う。
まとめ買いしても新たに買うものが次々に出てくるから。
民法についてその要件を満たすのはまさにダットサンしかないでしょう。
ダットサンに何が足りないのかをまず考えてください。
それによって選択が変わってきます。
235 :
氏名黙秘 :2006/08/18(金) 17:17:09 ID:???
へえ
236 :
氏名黙秘 :2006/08/18(金) 19:59:51 ID:???
>>232 組長の指示で、サリンを製造した人とは別の人がサリンを使った。という事案です。
237 :
氏名黙秘 :2006/08/18(金) 20:03:09 ID:???
まずは、サリンを使った香具師は殺人罪で良いだろう。 サリンを製造した香具師は、下っ端であくまでも手伝うつもりだったのなら幇助で良いだろう。 組長は、共謀共同正犯で殺人罪で良いだろう. まとめると、組長、サリン使った香具師は殺人罪の共同正犯。 サリン製造した香具師は殺人罪の幇助犯。
238 :
氏名黙秘 :2006/08/18(金) 20:04:35 ID:???
答えを聞く前に自分の頭で考えて答えを出してごらん。 そして自分の答えとそれに至った理由を提示しな。
239 :
氏名黙秘 :2006/08/18(金) 20:17:02 ID:???
>>237 回答ありがとうございます。
今日ニュースで、「<オウム事件>2審も死刑 土谷被告の控訴棄却 東京高裁」
との見出しがありました。
組長(麻原)が指示してサリンを製造しただけで、
「実行行為を行っておらず事前謀議にも参加していない」としながらも、
「教団が不特定多数の者を殺害しようとしていることを認識していた」
という理由で、殺人罪を適用しています。
受験知識でいけば、
>>237 さんの言うとおり、サリン製造者は殺人罪の幇助犯に
とどまるのでしょうが、事件の重大性に鑑みて、共謀共同正犯ということに
したのでしょうか。
本判決では、死刑を選択しておりますので、幇助犯では選択できない刑を選択した
ということになります。
しかし、「実行行為を行っておらず事前謀議にも参加していない」のに、
正犯としてよいものなのでしょうか?
「教団が不特定多数の者を殺害しようとしていることを認識していた」
から、正犯としたのでしょうか?
そうだとすると、特定人を殺害しようとしていることを認識していたにとどまる場合には
幇助犯としてよいのでしょうか?
判決前文を見たわけではありませんので、事実誤認があるかもしれませんが、
ふつふつと疑問が湧き出てきましたので、ここで皆さんの反応をお聞きしたまでです。
どなたか評釈をいただけると嬉しいです。
240 :
氏名黙秘 :2006/08/18(金) 20:18:02 ID:???
241 :
氏名黙秘 :2006/08/18(金) 20:19:28 ID:???
>>239 非常に良い問題提起です。
あなたは立派な法律家になれる素質があります。
頑張ってください。
242 :
氏名黙秘 :2006/08/18(金) 20:23:33 ID:???
>>239 そういうことか。
判例実務が正犯性を肯定する基準は、自己の犯罪を実現する意思があったかどうか
と言われている。もちろんその主観的事情の背景として役割等の客観的事情も考慮する。
サリンの製造というのはかなり専門的知識が必要だよね。
その果たした役割と、その製造した人間が、「おれもオウムの教義実現のために殺人をやるんだ」
という意思があれば、正犯性は肯定できるんじゃない?
要するに、判例実務は、実行行為の有無とか謀議の有無とかそういう基準でもって
正犯性を検討してるわけではないということじゃないかな。
243 :
氏名黙秘 :2006/08/18(金) 20:27:37 ID:???
判例が正犯性と実行行為を切り離して考えてるなんてはじめて聞いた。 これは本当ですか?
244 :
氏名黙秘 :2006/08/18(金) 20:34:01 ID:???
>>243 そうだよ。裁判官の本とかジュリストでも特集組んであって学者もそう評してたよ。
いわゆる正犯と共犯の区別について主観説をとる。因果関係の条件説、等価説と親和的。
なので、実行行為はしてるけど、幇助ってこともあると書いてあった(小林充、刑法参照)。
245 :
239 :2006/08/18(金) 20:51:01 ID:???
246 :
氏名黙秘 :2006/08/18(金) 20:52:47 ID:???
じゃあ、共謀共同正犯ということだね。
247 :
氏名黙秘 :2006/08/18(金) 20:55:04 ID:???
▽同年6月、松本サリン事件で7人を殺害(殺人ほう助など) ▽同年12月〜95年1月、永岡会長ら3人をVXで襲撃(殺人、殺人未遂) ▽同年3月、地下鉄サリン事件で12人を殺害した(同) なぜ松本サリン事件は殺人幇助で、 地下鉄サリン事件は殺人、殺人未遂なんだろ?
248 :
氏名黙秘 :2006/08/18(金) 20:56:30 ID:???
未遂なのは死にそうになった人がいるからじゃないの。
249 :
氏名黙秘 :2006/08/18(金) 21:00:09 ID:???
>>248 殺人(地下鉄)と殺人幇助(松本)の違いを聞いてるんだが。。
250 :
氏名黙秘 :2006/08/18(金) 21:01:12 ID:???
事案が違うので違うとしかいえない。
251 :
氏名黙秘 :2006/08/18(金) 21:01:52 ID:???
事実を適時してもらわないと正犯性があるかどうかわからない
252 :
氏名黙秘 :2006/08/18(金) 21:09:32 ID:???
>>169 かなり遅スレだが、他社の問題&解答を見てみたら、
問(LEC&本試験?):建物に設定された抵当権は、抵当権の実行における
差押えの前後を問わず、建物の賃借人の支払う賃料にも及ぶ。<誤>
↓
問(セミナー):建物に設定された抵当権は、
建物の賃借人の支払う賃料には及ばない。<誤>
に差し替えられてた。
(旧司の択一答練でも、上の選択肢(「差押えの前後を問わず」云々という肢)
を見たような気がしたんだが、気のせいだったかな。)
もう見てないとは思うが、一応念のため報告しておく。
253 :
氏名黙秘 :2006/08/18(金) 21:23:42 ID:???
松本事件については 当初の謀議での予定を、実行犯が変更して行った事案。 だから幇助にとどめたと聞いた
254 :
氏名黙秘 :2006/08/18(金) 21:54:20 ID:???
刑訴法の自白法則について質問です。 違法排除説は自白法則を違法収集証拠排除法則の 一環として捉える見解だと理解しています。 とすると、自白法則で違法排除説をとる場合、 違法収集証拠排除法則について論じる必要があるのでしょうか。
255 :
氏名黙秘 :2006/08/18(金) 21:56:13 ID:???
>>254 違法排除説に立つのなら
違法排除説の論証と違法収集証拠排除法則の論証はかわらんでしょ
256 :
氏名黙秘 :2006/08/19(土) 00:06:43 ID:???
うーんと。君がやることは 既存の法律の文言を解釈して、そこから規範を導き 事実に当てはめ、結論を出す作業だよね。 君が問題としている319条は、実は違法排除説をとる場合、少し距離がある。 文言だけ見ると、同条は「自白したときの被疑者の気持ち(内心)」の問題なんだよね。 それを、なぜ自白と採取したときの、捜査側の態度の問題へと変化させるのか 違法収集証拠排除法則を論じないと、それを説明できないんじゃない?
257 :
氏名黙秘 :2006/08/19(土) 00:12:42 ID:txvNJeec
うえのすれ、れすつけるな
258 :
氏名黙秘 :2006/08/19(土) 01:40:58 ID:???
>>253 レスありがとうございます。
なるほど。そういう事情があったんですね。
259 :
氏名黙秘 :2006/08/19(土) 02:31:11 ID:???
択一六法はいろいろでてますが、 それぞれの特徴(長所短所)を教えていただけないでしょうか?
260 :
氏名黙秘 :2006/08/19(土) 02:35:01 ID:???
イヤだね
261 :
氏名黙秘 :2006/08/19(土) 02:56:56 ID:???
>>260 うぜーな。
俺は質問してるんだよ。
だから、答えるならその質問の答えを述べろ。
そうじゃないならスルーしろ。
262 :
氏名黙秘 :2006/08/19(土) 03:01:04 ID:???
不法行為の損害賠償に関する相当因果関係について質問です 例のクレーン船が電線を切ったので停電した家々は大変な迷惑を被ったわけですが、 この間接的な被害についてはどこまでが相当因果関係ありとなるのでしょうか。 事実的因果関係があることは疑いがありませんが どこまでが保護範囲に入るのか具体的に考えはじめるとよくわからなくなり質問いたしました
263 :
氏名黙秘 :2006/08/19(土) 03:32:53 ID:???
電線を切ったことと「直接の因果関係」があるもの
264 :
氏名黙秘 :2006/08/19(土) 05:26:52 ID:???
電線を切る→停電する は直接の因果関係になる?
265 :
氏名黙秘 :2006/08/19(土) 07:57:48 ID:???
>>223 >220さんは、「登記具備後」の再度の時効取得だから、平成15年判決は、
>抵当権抹消請求を認めなかったとお考えなのでしょうか。
最高裁はそうとはいえないと思いますが、判例に賛成する見解の一つに
取得時効の援用により所有権を確定的に取得したのであるから、重ねて所有権を時効取得することは論理的にありえない
という見解があり(受験新報2004年6月号)、その批判をかわせるのではないかと思いました。
>そう解したら、酷でもないですかね?
そうですね。訴訟のやり方で結論が左右されないのであれば酷ではないと思います。
>なぜ10年ではなくて20年なら、判例の立場に賛成しやすいと考えておられるのでしょうか?
短期取得時効は占有取得者の取引の安全を保護する制度であり、取引による占有取得であることが要件とされるため、
抵当権設定登記時を起算点とする短期取得時効の成立は認められないと解する説(草野、法学教室NO.286)
にたてば、再度の時効の援用自体は認められるということになり、判例に対する批判の大半は回避できると思います。
>>224 すいません。夜勤明けの疲れた頭では書いていることが今ひとつよく分かりません。
>抵当権の移転登記がなされたわずか2年後に所有権の移転登記がなされており、
>抵当権の譲り受け人を 保護する必要が高い
こう書いたのは、判例はいわゆる事例判例だと思うので、感覚的にそう思ったにすぎません。
登記に公信力はありませんが、抵当権が登記され、抵当権者は所有権の登記名義人から適法に
抵当権の設定を受けているのです。時効完成後も登記をせずに放置した時効取得者よりも、
抵当権の譲り受け人を保護すべきではないか、と両者の利益状況を考慮したものです。
266 :
氏名黙秘 :2006/08/19(土) 08:18:45 ID:???
>>265 夜勤お疲れ様です。
だいぶ265さんの考えが理解できました。
あまりこのやり取りを続けると、初学者の質問に答えるというこのスレの趣旨から
外れるおそれがあるので、この辺りで収束いたしましょうか。
この判決は、いろいろな論点が複雑に絡み合っており、
非常に興味をそそられる部分があったので、
学校の図書館で評釈を読み漁った記憶があります。
その残滓をここで書かせていただいたのですが、
記憶を呼び覚ます良い機会になりました。
267 :
氏名黙秘 :2006/08/19(土) 13:42:55 ID:???
268 :
氏名黙秘 :2006/08/19(土) 14:06:19 ID:???
送電中止により信号機が作動していなかつた交差点で交通事故が生じたとし ても、電力会社および県に信号機の作動に代わる措置をとるべき義務がある かどうかは疑問であるし、仮にあつたとしても、右義務違反の事故発生に占 める割合は極めて小さい。 東京高判昭和58年4月27日判タ504号155頁。
269 :
氏名黙秘 :2006/08/19(土) 18:40:12 ID:Co7nZZAa
実話なのですが、どなたか教えてください。 以前私が取締役をしていた有限会社の取締役(私の友人)が、私の知らないところで 会社名で借金をしていたことがわかりました。 私はもうすでに取締役を降りていますが、その借金というのは私の取締役在任中のものです。 この借金について、私になんらかの責任があるのでしょうか? 仮に友人が借金を返せなくなったとしても 有限会社はそもそも有限責任であるから、仮に友人が借金を返せなくなっても 資本金(300万円)以上の責任を負う必要はないと考えて問題ないでしょうか?
270 :
氏名黙秘 :2006/08/19(土) 18:48:35 ID:???
>>269 そういうのは法律相談板の管轄なのでここで答えるものではないのですが
簡単に答えると
・有限責任というのは出資者の責任のことで取締役の責任のことではありません。
株式会社でいえば,会社がつぶれても株券の価値が0になるだけで,
それ以上の責任追及を「株主が」受けないということです。資本金は関係ありません。
・会社名の借金はあくまで会社の借金なので,貴方の借金になるわけ
ではありません。会社は法人格があり,貴方とは別の人なのです。
・そして,会社の名前で取引をすることは普通は会社の与えた権限の
範囲内でなければ出来ない(=会社の借金にならない)はずなのですが,
相手方はそんなことは分かりませんので,一定の場合,会社が権限を
与えていなくても,或いは権限の乱用であっても,会社の借金に成り得ます。
・とはいえ,取締役には相互に監視する義務があります。従って,その
監視義務を怠ったということで,会社に対して貴方が損害賠償義務を負う
ことは,法的には有り得ます。これは会社が行使する請求権ですが,
会社が行使しない場合は株主代表訴訟の形で株主から起こされることがあります。
・また,貴方が上記のような監視義務を怠ったことにより,第三者に損害が
生じた場合は,直接に第三者に対して損害賠償義務を負うこともあります。
以上一般論です。
271 :
氏名黙秘 :2006/08/19(土) 19:04:22 ID:Co7nZZAa
>>270 様
ご丁寧に回答頂き、ありがとうございました。
実際のところは、「会社に箔がつくから」と懇願され、名前ばかりの取締役を
受けてしまったので、給料も受けていなければ、勤務実態も全くありませんでした。
(しかも、今は辞めて普通に一サラリーマンとして働いています)
それでも友人が借金を返済できなかったり、第三者に不法行為をやらかしたりしたら
私にも損害賠償義務が及んでしまうのですか……。
信義則(でしたっけ?)により、このような事情が考慮されることもないのでしょうか?
272 :
氏名黙秘 :2006/08/19(土) 19:07:33 ID:???
>>271 名前だけだろうが実体が非常勤だろうが取締役の責任というのは
そういうものです。諦めるしかありません。信義則というのではありませんが,
適法な取締役の選任が行われていなかったとしても,保護されるのは
むしろ取引先や損害を受けた第三者になります。むしろ,名前だけ
貸していて,監視義務を全く怠っていたとなれば,責任は重くなります。
借金の額が深刻であれば早めに弁護士に相談しておいたほうがよいと思われます。
273 :
氏名黙秘 :2006/08/19(土) 19:11:08 ID:Co7nZZAa
立て続けにすみません。 会社の全ての債権債務を取締役である友人個人に譲渡するような契約をしてもらうことで 将来、この件で、突然損害賠償をされることを避けることは出来ますか? 将来の損害賠償を避けるためにはどのような手を打っておけばよいのでしょうか?
274 :
氏名黙秘 :2006/08/19(土) 19:18:20 ID:???
>会社の全ての債権債務を取締役である友人個人に譲渡するような契約
件の取締役にですか?
債権譲渡や免責的債務引受(借金の肩代わり)をするには債権者への
通知や債務者の同意が要ります。通常,取締役のほうが会社よりも
資力が少ないですし,債務の方を移転させるのは債権者の同意が
得られないと思います。個人的な繋がりがあって移転できるというなら別ですが。
突然損害賠償請求をされることを避けるためには,
・会社に対して債務不存在確認の訴えを起こす
・債権者に対して債務不存在確認の訴えを起こす
のが最も確実ですが,上記のように
>>273 さんの責任が無いというのは
かなり難しいです。
また,会社として,件の取締役に損害賠償請求を先んじて起こすという
ことは可能です。過失相殺される可能性はありますが。
いずれにせよ,弁護士と,件の取締役も含めて,相談するしかないと思います。
有限会社(今の特例有限会社)ということはそんなに大勢の関係者が
いるわけではないでしょうし,知らない株主からいきなり代表訴訟というのも
考えづらいと思いますので。
275 :
氏名黙秘 :2006/08/19(土) 19:23:24 ID:Co7nZZAa
274様 ありがとうございました! だいぶするべきことが見えてきました。 早速弁護士に相談してみたいと思います。
276 :
氏名黙秘 :2006/08/19(土) 19:25:19 ID:???
>>274 そんなの訴えの利益がないだろ 適当なこと教えるなw
277 :
氏名黙秘 :2006/08/19(土) 19:29:24 ID:???
>>276 確かに金返せという内容証明が来るくらいまでじゃないと起こせない。w
切羽詰ってそうだったので揉め始めてるのかなと。
278 :
氏名黙秘 :2006/08/19(土) 19:37:43 ID:Co7nZZAa
いや、まだもめ始めてはいません。 将来的にもめるんじゃないかという不安はすっごくするんですけど。 その友人は別の友人経由でないと連絡取れないし…
279 :
氏名黙秘 :2006/08/19(土) 19:51:21 ID:Co7nZZAa
取り合えず、債務不存在確認の訴えを起こすことを弁護士に相談してみます。
280 :
氏名黙秘 :2006/08/19(土) 19:52:46 ID:???
基本的に債務あるからね。 しかも揉めてないなら不存在確認は無理だと思うよ。
281 :
氏名黙秘 :2006/08/19(土) 19:53:57 ID:???
282 :
氏名黙秘 :2006/08/19(土) 20:22:45 ID:???
電線切ることで、全ての結果に責任負わなきゃならんのなら、数千億円規模の賠償額になっちゃうだろ
283 :
氏名黙秘 :2006/08/19(土) 20:25:07 ID:???
不法行為に民法416条を適用したことの意義を最大限に利用してるなw
284 :
氏名黙秘 :2006/08/19(土) 20:28:29 ID:???
争ったら最高裁まで行きそうだけどな。 どっかこないだの停電でクリティカルなダメージがあった会社とかないのかね。 データセンターとかさ。
285 :
氏名黙秘 :2006/08/19(土) 20:45:44 ID:6oi60poc
今から勉強始めて来年にロー入学したいんですが(私立ローまで8ヶ月、国立は10ヶ月) 問題演習はどうしたらいいか教えてください。 基礎は予備校の基礎講座や基本書でなんとかします。今から始めます。 質問:@現行の論文過去問集で勉強する A予備校の論文問題集で勉強する (現行orロー) B志望ランク大学院の過去問集で勉強する (予備校の論文講座を受講する資金はありません) で、優先順位やベストな組み合わせを教えてください。 後、択一の勉強はした方がいいですか? 時間がない気がする・・・
286 :
氏名黙秘 :2006/08/19(土) 20:55:38 ID:Co7nZZAa
>>280さま もめてないなら、不存在確認無理ですか…。 今、友人経由で確認したのですが、借金は特に無く、設備を購入し、その購入費用が 2000万くらいあるようです。 今のところ減価償却をしながら、真面目にローンは返しているみたいです。 決算も、私が取締役在任中から、今までのところ黒字のようです。 それでも、私の在任中に設備を購入したことで、そのローンの返済が 滞ったときは、いつまでも私が追い掛け回されることになるのでしょうか?
287 :
氏名黙秘 :2006/08/19(土) 20:57:51 ID:Co7nZZAa
”借金は特に無く”は変ですね。”個人的な変な借金はない”ということが言いたかったんです。
288 :
氏名黙秘 :2006/08/19(土) 21:01:03 ID:???
会社がちゃんと払ってるなら別に問題ないよ。 会社が「そんな設備を買ってきたのは預かり知らん」と言い出せば問題に成るわけで。
289 :
氏名黙秘 :2006/08/19(土) 21:13:05 ID:Co7nZZAa
288さま 現在の役員は件の取締役とその弟のみなので、「そんな設備を買ってきたのは預かり知らん」 などと言う事はないと思いますけど…。 ”今のところは”ちゃんと払っているようなのですが、件の取締役の人柄や2000万 という金額を考えると、いつ「ローン払うのやーめた」となるのか不安なんです。 1)私の取締役在任中に設備を購入したが、そのローンも真面目に払っていた。 2)私が取締役を降りた後、件の取締役(私の友人)が不真面目になり、ローンの 支払いを止めてしまった。 という状況であれば、私が後々、急に何か請求されることはないと考えて大丈夫なのですか?
290 :
氏名黙秘 :2006/08/19(土) 21:28:53 ID:???
分割払契約自体が在任中に行われたなら残りのローンの支払いが 滞った場合あなたに役員の責任が追求されることはあるんじゃないの。 ちょっと心配しすぎな感はあるが
291 :
氏名黙秘 :2006/08/19(土) 21:31:35 ID:???
あのね、取締役の責任は業務執行に関する任務懈怠があるかどうかで決まる 結果的に債務不履行になったからといって即責任が認められるわけじゃない たとえば経営が傾いているのに不相当な借入をなしたりした場合に責任が認められる
292 :
氏名黙秘 :2006/08/20(日) 11:24:25 ID:fpCJtqpc
293 :
氏名黙秘 :2006/08/20(日) 11:49:13 ID:???
仮に責任があったとしてもあと数年待てば時効だよ こちらから債務不存在確認の訴えなんて起こす必要は無い。金の無駄 何か言われてきてもしばらくは 「わかんない」「今、忙しいのでもうちょっと待って」でやりすごす そのうち相手があきらめる
294 :
氏名黙秘 :2006/08/20(日) 11:57:35 ID:PKjC2ahF
すごい初歩的な質問です 夜道を歩いていたAさんという女性が、見知らぬBさんという男性に痴漢されました 咄嗟にAさんはBさんを突き飛ばしたら、Bさんは倒れた時に後ろにあった石で頭をぶつけて死にました この場合Aさんは罪に問われるのかそれとも問われないのかどっちなのでしょうか 問われると問われないに意見がわかれているので、フォローを頂けると助かります
295 :
氏名黙秘 :2006/08/20(日) 12:07:49 ID:???
具体的なケースによるので一概にいえない 理論上は傷害致死罪に問われる可能性はある 因果関係が無ければ死の結果については罪にとわれない 正当防衛が認められて罪にとわれない 過剰防衛が認められて減じられる 責任が阻却され罪にとわれない あらゆる可能性がある
296 :
氏名黙秘 :2006/08/20(日) 13:34:14 ID:???
>>294 294のいうとおり、あらゆる可能性があるが、一応一般的と思われる処理を示す。
問題になる罪責は、傷害致死罪。
(因果関係は認められるから、死の結果について帰責される。)
で、違法性阻却事由の有無の検討に入る。
正当防衛状況は認められるから、正当防衛ないし過剰防衛が認められる。
「防衛の程度を超えた行為」かどうかが問題となるが、
防衛の程度を超えているかどうかは、結果ではなく行為で判断するから、
痴漢という侵害行為に対して、侵害行為者を突き飛ばす行為は、
必要性・相当性が認められ、正当防衛の成立が認められる(過剰防衛にはならない)。
よって、違法性が阻却され、Aさんは罪(傷害致死罪)に問われない。
とまあ、こんな処理が一般的かな。
もちろん、状況によって処理は変動するが、具体的に問題となっている事情があれば、
それを示しなさいな。
そしたら、親切な中上級者が、丁寧に教えてくれるよw
297 :
氏名黙秘 :2006/08/20(日) 13:37:01 ID:???
×294のいうとおり ○295のいうとおり
298 :
氏名黙秘 :2006/08/20(日) 14:00:39 ID:ynks+xmz
>>290 様
確かに私の心配しすぎかもしれません。友人にも言われました。
>>291 様
名ばかりの取締役だったので、怠慢どころか、全く会社の業務に関わっていませんでした。
(それでも、少なくとも私の在任中は真面目にローンが支払われていて、決算も黒字だったようです)
>>293 様
その友人がローン契約をしてから(あるいは私が取締役を辞めてから)
何年で時効になるのですか?
299 :
氏名黙秘 :2006/08/20(日) 15:46:29 ID:???
120条4項の利益供与について質問です。 利益供与に関与した取締役は、その職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明しない限り、・・支払う義務を負う(過失責任) ・・ただし、当該利益の供与をした取締役は、注意を怠らなかったことを証明しても、・・免れることができない(無過失責任) と書いてあるのですが、この書き方だと注意を怠ったこと=過失というように見えるのですが、それでいいんですか? 通説である2元説の立場では任務懈怠と過失を別に考えるんですよね。違和感があります。 僕が間違っているんだと思うのでご教示お願いします。 ちなみにシケタイの340ページの(3)です。
300 :
氏名黙秘 :2006/08/20(日) 17:07:43 ID:???
>>299 注意を怠った責任→過失責任
任務を怠った責任→任務懈怠責任
よって、注意を怠ったこと=過失でよい。
これは、任務懈怠と過失を別に考える立場と矛盾しない。
301 :
氏名黙秘 :2006/08/20(日) 18:06:56 ID:???
>>298 最長20年,最短3年。
請求される原因による。
302 :
氏名黙秘 :2006/08/20(日) 21:33:56 ID:???
ほお
303 :
氏名黙秘 :2006/08/20(日) 22:48:25 ID:ynks+xmz
301様 ありがとうございます。 ネットでも調べて検索しましたが、売掛金については2年で時効になったりするみたいですね。 ちなみに、私が取締役を退いてから、起こったことについては、それが借金であろうと 不法行為であろうと、一切の責任は負わされないと考えてよろしいのですよね?
304 :
氏名黙秘 :2006/08/20(日) 23:02:55 ID:???
なぜ結果行為説をとると、原因において自由な行為は実行行為でなく責任段階の論点に なるのでしょうか?よく理解できません・・・
305 :
氏名黙秘 :2006/08/20(日) 23:17:08 ID:???
>>304 例えば、原因行為が飲酒で、結果行為がナイフで人を刺すという行為だった場合、
原因行為説では、飲酒という行為に実行行為性が認められるかという点が問題になる。
(飲酒という行為時点に責任能力がある点については問題が無い)
結果行為説では、ナイフで人を刺すという行為をした時点に責任能力があるかという点が
問題になる。
(ナイフで人を刺すという行為が殺人の実行行為に該当するという点については問題が無い)
以上より、結果行為説をとると、原因において自由な行為は実行行為でなく
責任段階の論点になる。
むしろ、通常は行為・責任同時存在の原則から問題にしていくから、
俺にとっては、原因において自由な行為を実行行為の論点にする見解の方が新鮮だったがな。
306 :
氏名黙秘 :2006/08/20(日) 23:28:38 ID:???
>>305 さん
とてもわかり易いです。理解できました。
有難うございます!
307 :
氏名黙秘 :2006/08/20(日) 23:42:53 ID:VcmtwG6S
シケタイ会社法の189ページに「株式無償割当ては自己株式について、割当ては生じない」、 「株式分割は他人の株式は勿論、自己株式も対象となる」って書いてあるんですが、どういう意味でしょうか? イメージでは、自社が発行した株式(自己株式)を分割するから、他人の株式も分割できるとするというのは意味がわかりません。 無償割当ても対象なんて関係あるのか?って思ってしまいます。 親切な方、よろしければ教えてください。
308 :
氏名黙秘 :2006/08/20(日) 23:46:43 ID:???
>>307 他人の株式というのは会社以外の者が株主である場合という意味でしょ
309 :
氏名黙秘 :2006/08/21(月) 00:18:52 ID:poPO/pSO
>>308 理解できました!ありがとうございます!!
シケタイでは自己株式が二つの意味で使われてるようなので混乱していたようですが、すっきりしました
310 :
氏名黙秘 :2006/08/21(月) 06:56:05 ID:???
>>303 売掛金債権を負うのは会社であってあなたじゃないです。
311 :
氏名黙秘 :2006/08/21(月) 10:34:54 ID:???
憲法5条の摂政って実際置かれたことはあるんでしょうか。 摂政はどういう立場の人が選ぱれるんですか? 最後に、何て読むんでしょうか。
312 :
氏名黙秘 :2006/08/21(月) 10:54:15 ID:???
313 :
氏名黙秘 :2006/08/21(月) 11:11:18 ID:???
とくしゅなょみかたするのかとおもったんだよ・・・
314 :
氏名黙秘 :2006/08/21(月) 11:14:23 ID:???
平安時代のところで「摂政関白」って出てきただろ
315 :
氏名黙秘 :2006/08/21(月) 11:40:01 ID:???
ゆいごん・いごんみたいな関係で せっしょう・せっせい みたいになるのかとおもったんだよ・・・
316 :
氏名黙秘 :2006/08/21(月) 11:46:12 ID:???
良かったら読み方以外も教えてください・・・
317 :
氏名黙秘 :2006/08/21(月) 12:04:13 ID:???
摂政は今も皇太子がやってるよ。 皇室典範17条を読め。
318 :
氏名黙秘 :2006/08/21(月) 15:42:38 ID:???
ありがとうございます。
319 :
氏名黙秘 :2006/08/21(月) 16:07:36 ID:???
age
320 :
氏名黙秘 :2006/08/21(月) 17:04:29 ID:L5o/LwR/
聖徳太子は推古天皇の摂政で・・・って小学生でも知ってる
321 :
氏名黙秘 :2006/08/21(月) 17:53:55 ID:QUlOkVib
某サウナに行ったのですが 帰り際 深夜料金を払ってくださいていわれました 料金表も明示してないて違法ではないんですかね
322 :
氏名黙秘 :2006/08/21(月) 19:19:10 ID:SFnFypZH
フツー明示してるかと。
323 :
氏名黙秘 :2006/08/21(月) 19:51:44 ID:???
消費者契約法違反。
324 :
氏名黙秘 :2006/08/21(月) 20:08:24 ID:???
>>317 嘘書くな
最後の摂政は大正天皇の摂政となった皇太子裕仁(昭和天皇)。
当然明治憲法下だから現行憲法下で摂政が置かれたことはない。
325 :
氏名黙秘 :2006/08/21(月) 20:14:01 ID:???
刑法を一通り勉強しました。 用語の意味や学説の分かれるところも把握できました。 でも、実際に問題を解くと なぜこの順番で検討をするのかが理解できません。 問題事例の分析の仕方のコツを教えていただけないでしょうか?
326 :
氏名黙秘 :2006/08/21(月) 20:17:21 ID:???
なぜこの順番でって 皆機械的に構成要件・違法・責任の順番で検討してると思うが。
327 :
氏名黙秘 :2006/08/21(月) 20:25:09 ID:???
すごい初歩的な質問で申し訳ないのですが、 AからBが土地を譲り受けたが、登記をそのままA名義にしておいた場合、 Aの債権者Pが、当該土地に抵当権を設定したら、Bは抵当権登記の抹消を 請求できますか? 無理ですよね?
328 :
氏名黙秘 :2006/08/21(月) 20:33:17 ID:???
>>325 うーん。それが判れば一人前だとは思う。
>>327 Aが、Pのために抵当権を設定した、だよね?
Pが登記のケンケツを主張する正当な利益がある第三者ならば無理ですね。
329 :
氏名黙秘 :2006/08/21(月) 20:35:40 ID:???
すごい初歩的な質問で申し訳ないのですが、 岡口裁判官は、どうしてロー生にバカにされっぱなしなのですか?
330 :
氏名黙秘 :2006/08/21(月) 20:37:03 ID:???
331 :
氏名黙秘 :2006/08/21(月) 20:37:56 ID:???
>>329 ちんぽす♪ちんぽす♪ちんぽす♪ちんぽす♪
332 :
氏名黙秘 :2006/08/21(月) 20:38:16 ID:???
333 :
氏名黙秘 :2006/08/21(月) 20:39:17 ID:???
>>329 バカにされっぱなしなのではなく
賞賛の荒らしなのだ
334 :
氏名黙秘 :2006/08/21(月) 20:39:19 ID:???
あのスレは岡口さんへのホモ妄想しかないぞ・・・
335 :
氏名黙秘 :2006/08/21(月) 20:54:05 ID:???
>>328 ありがとうございます。
確かに抵当権を設定したのはAです。
ついつい筆(手?)が滑ってしまいました。
ところで、この場合に、土地所有権の取得時効による抵当権の消滅、
ないし397条による抵当権の消滅を主張することは可能でしょうか?
336 :
氏名黙秘 :2006/08/21(月) 21:59:00 ID:???
相殺禁止特約付債権に関する質問です。 「AのBに対する債権に相殺禁止の特約を付ける」といった場合、厳密にはどういったことを意味するのでしょうか? (以下、AのBに対する債権のことをAB債権と記します) @ AがAB債権を自働債権とすることを禁じている(債権者Aの行為を制約する特約) A BがAB債権を受働債権とすることを禁じている(債務者Bの行為を制約する特約) B @A両方を禁じている C 合意の内容によって@の場合もAの場合もBの場合もありうる 505条をよく読んでみると、債務の問題としているようなので、Aが正解でしょうかね・・・?
337 :
氏名黙秘 :2006/08/21(月) 22:11:58 ID:???
C
338 :
氏名黙秘 :2006/08/21(月) 22:12:37 ID:???
B
339 :
氏名黙秘 :2006/08/21(月) 22:13:22 ID:???
A
340 :
氏名黙秘 :2006/08/21(月) 22:15:49 ID:???
ダー
341 :
氏名黙秘 :2006/08/21(月) 22:51:00 ID:???
憲法に関する質問です。夏休みのちょっとした課題なんですけど いわゆる去年の「郵政解散」には憲法上どのような問題があるか? 解散権行使に一定の限界を認めるというのはよいとして。 解散が認められるのは、 ・内閣提出の重要法案が否決された場合 ・重要な争点について民意を問う必要が生じた場合 ・議会と内閣の対立が決定的になった場合etc… そこいらの教科書には上のようなことが書かれていると思いますが 郵政解散はまさに上の各場合に該当するんじゃね?と思うんです すると、郵政解散まったく問題無し?ということに? でも、これじゃ課題の答になってないような気がするし 衆院可決→参院否決→衆院解散、となったことが問題なんでしょうか? アンチ小泉が悔しくて不当解散だ、といってるだけなのかな…?
342 :
氏名黙秘 :2006/08/21(月) 23:46:16 ID:???
政党は民意の伝声管ってどういう意味でしょう?
343 :
氏名黙秘 :2006/08/21(月) 23:53:56 ID:???
一般債権者による補助参加の話で 「債権者代位権の要件を充たす場合には、 補助参加することができる」というのがイマイチ理解できません。 例えば、債務者が無資力で、控訴をしない場合には 債権者代位権を根拠として、補助参加して控訴することが できるということでしょうか。 それともまったく訴訟活動をしない場合ということでしょうか。 無資力以外にどういう要件が必要なんでしょう
344 :
氏名黙秘 :2006/08/22(火) 01:13:03 ID:???
>>343 補助参加の要件=(≒)債権者代位の要件 という理解をしてると思うが、違う。
債権者代位の要件を充たすような債権者は、補助参加の要件をも充たしているくらいに理解すべき。
345 :
336 :2006/08/22(火) 01:14:35 ID:???
っていうか、頼みます。
346 :
氏名黙秘 :2006/08/22(火) 01:59:17 ID:O6BJ1wPW
>>341 民意を反映するために解散
↓
OK!
参議院で否決されたからって何故衆議院を
↓
衆議院での三分の二を確保し参議院の意見をつぶす
↓
おかしくねぇか?
↓
でもどうせ再可決しようとしたら衆議院は否決するんだから
そんなの待たずに解散したっていいよね?
↓
馬鹿はこれが考えられないのかなぁ・・・
以上私見でした。
347 :
氏名黙秘 :2006/08/22(火) 05:39:41 ID:X/WfzbS0
348 :
氏名黙秘 :2006/08/22(火) 06:39:18 ID:???
>>336 ちょっとかわいそうなので、俺がわかる範囲で答えておこう。
まず、反応が少ないのは、これについての文献が見当たらないからだろう。
俺も探してみたが、手元にはなかった。
以下は、今ある文献から推測した記述になる。
まず、相殺禁止合意の趣旨から考える。
すると、「確実に現金で払ってくれ」ということになるだろう(金銭債権の場合)。
まさか、「確実に現金で払いたい」から合意するわけではないだろう。
とすると、債権者の利益のために、債務者からの相殺を禁じた合意ということになり、
債権者は、その合意にかかわらず、相殺が可能ということになりそうである。
しかし、相殺禁止合意に続いての記述では、通常、
「この特約は善意の第三者には対抗できない。
したがって、債務引受をした者が善意であれば、
引受人は自己の有する債権で有効に相殺しうるし、
債権を譲り受けた者も善意ならば、
その債権を自働債権として有効に相殺をなしうる。」
とされている。
この記述は、債務引受人だけでなく、債権譲受人に対しても合意の効力が及ぶことを
前提にしているから、少なくとも@Aではないということになる。
つまり、債権者からの相殺も不可能ということである。
とすると、Bと解するのが妥当ということになるが、
Cという解釈も、否定しきれない。
例えば、当事者が、「この債権を自働債権とする相殺はやめましょうね。」
という合意をしたときに、受働債権としての相殺まで禁じているとは解し得ないからだ。
特に問題文に指示が無い限りは、Bと解しておいていいんじゃないだろうか。
349 :
氏名黙秘 :2006/08/22(火) 08:53:30 ID:???
>>336 特約←契約自由で基本的に何でもアリと思われ
>「AのBに対する債権に相殺禁止の特約を付ける」
文言に即して考えると、
A主導の相殺には偏頗的代物弁済機能、B主導の相殺には債務免除機能が働く可能性があるから、(多分
特約がAとBどちらの利益になるとは一概に言えないかも。
350 :
氏名黙秘 :2006/08/22(火) 09:32:57 ID:???
>>349 偏頗的代物弁済機能を防止することは、
債務者Bにとってどういう利益があるのでしょうか?
351 :
氏名黙秘 :2006/08/22(火) 10:45:19 ID:???
>>341 衆議院三分の二をおさえる目的で解散するのがよくないんじゃないの?
実質的に参議院の存在意義をなくしてしまう
352 :
336 :2006/08/22(火) 10:51:46 ID:???
>>348 >>349 ご親切にありがとうございますm(_ _)m
(通常はB、ただし例外もありうる、ということで理解致しました。)
353 :
氏名黙秘 :2006/08/22(火) 14:02:26 ID:???
age
354 :
氏名黙秘 :2006/08/22(火) 15:31:12 ID:???
堕胎罪で悩んでいます。母体保護法により大幅に正当化されるのに、自己堕胎や 業務上堕胎が罰せられることがあるのかが理解できません・・・ 馬鹿げた質問でしたら申し訳ありません。
355 :
氏名黙秘 :2006/08/22(火) 15:34:44 ID:???
>>354 悩むほどのことか。母体保護法は認定を受けた医師にしか適用されん。
356 :
氏名黙秘 :2006/08/22(火) 15:52:08 ID:???
>>355 あっ、業務上堕胎罪は認定されてない医師達を対象にしたものなんですね。
理解できました。有難うございます。
自己堕胎罪はどうなのでしょうか?
自分で対処する自己堕胎には母体保護法が適用されないようにも思えるのですが・・・
357 :
氏名黙秘 :2006/08/22(火) 18:44:03 ID:???
>350 Bの一般債権者に不利益
358 :
氏名黙秘 :2006/08/22(火) 19:48:32 ID:???
>>357 ということは、Bは、一般債権者のために相殺禁止の合意をするということでしょうか?
359 :
氏名黙秘 :2006/08/22(火) 20:07:13 ID:???
さぁどうなんでしょう
360 :
氏名黙秘 :2006/08/22(火) 21:33:03 ID:aoYlDYWF
下三法を独学で勉強するのはやはり不効率的な勉強でしょうか? シケタイで基礎をやって論文問題集をぐるぐるしようかと考えてます。
361 :
氏名黙秘 :2006/08/22(火) 21:34:37 ID:???
362 :
氏名黙秘 :2006/08/22(火) 22:03:41 ID:???
363 :
氏名黙秘 :2006/08/22(火) 22:29:05 ID:???
>>361 入門で講義を聴くのと予備校本を読むのとはそんなにも違うんですか?
364 :
氏名黙秘 :2006/08/22(火) 22:41:33 ID:???
>>363 目だけでなく耳からも情報が入るから、
吸収が早い。
会社法はややこしい。
365 :
氏名黙秘 :2006/08/22(火) 23:48:07 ID:???
>>360 独学でできそうなら、独学でやったらいい。
独学でできない人が、予備校の講義を聴きに行くんだよ。
(最近は、独学でやってもみないうちから予備校に通う連中もいるようだがw)
最近は予備校本という便利なものが出てきてるんだし、
それで理解できるのであれば、わざわざ講義を聴く必要は無い。
かくいう俺は、入門期に予備校の講義を聴いた口だが、
一度聴いただけでは全く頭に入ってこなくて、
(一ヶ月で商訴を全部回したという荒業のせいもあるがw)
結局、シケタイを全部読み返すことになった。
本を読むと、ごまかしが効かない(「わかったつもり」にならない)から、
かえって講義を聴くよりもいい面もある。
ただし、予備校本を読んで詰まりまくるようなら、素直に一度講義を聴いた方が早いかも。
366 :
氏名黙秘 :2006/08/22(火) 23:57:47 ID:???
>>365 有難うございます。来年のローを目指しているのですが、私はお金の事情で独学するしかないので、
4月から専らシケタイとCを読んでいます。
それで物凄いハンデがあったら・・・と不安でしたが、365さんのレスで元気がでてきました。
9月中に上3法が一通り回し終わるので、そうしたらどこかで答練だけは受けてみようと思っています。
367 :
氏名黙秘 :2006/08/23(水) 00:32:06 ID:???
水道橋でカセット屋さんがあるって聞いたんですが、 そこでは日本史や世界史などの歴史科目の講義カセットは扱ってますでしょうか?
368 :
氏名黙秘 :2006/08/23(水) 06:18:43 ID:???
裁判所法4条には、上級審の判断はその事件について下級審を拘束するとあります。 しかし、上級審の判断は憲法違反だと下級審が判断した場合、下級審は上級審の判断に従う 必要はないですよね。憲法は法律より上ですから。 では、法律違反だと下級審が判断した場合はどうでしょうか?
369 :
氏名黙秘 :2006/08/23(水) 06:37:20 ID:???
>>368 「その事件について」だよ?
典型的には破棄差戻の場合が想定されているのだが。
370 :
氏名黙秘 :2006/08/23(水) 11:49:58 ID:???
法律違反だろうと憲法違反だろうと上級審の判断に拘束される。 下級審が違憲判決をして、上級審が合憲として破棄差戻したときに 下級審がいや、憲法違反だからといったら裁判が終わらなくなってしまう。
371 :
氏名黙秘 :2006/08/23(水) 15:17:41 ID:???
>>367 本スレは「学習上生じた疑義」について質問するスレです。
372 :
氏名黙秘 :2006/08/23(水) 23:46:45 ID:???
>>370 上級審が破棄自判すれば裁判は終わるのでは。
373 :
氏名黙秘 :2006/08/24(木) 06:30:41 ID:???
刑法の各論はどれでも同じみたいな話をよく聞くんですが、どうしてですか?
374 :
氏名黙秘 :2006/08/24(木) 09:04:37 ID:???
個々の犯罪に関する構成要件について論じるため、 見かけ上犯罪論の体系による違いが現れにくいため。 ただし、身分犯など体系上の違いが現れることもある。
375 :
氏名黙秘 :2006/08/24(木) 11:32:24 ID:???
民法の質問です 昭和58年の自衛隊の安全配慮義務の事件 自衛官Aが自衛官Bの運転ミスにより受傷した場合の使用者国の安全配慮義務についてですが、 国の安全配慮義務は 車両の整備・運転者の選任・その者への注意 に限られ、運転者に通常の注意義務があった場合は安全配慮義務違反にならないといいます。 しかし、履行補助者の行為は報償責任上履行者の行為と同視されるとすれば、 運転者自衛官Bに通常の注意義務違反があれば国は債務不履行があると言ってはだめなのでしょうか。
376 :
氏名黙秘 :2006/08/24(木) 11:34:21 ID:???
>>375 債務不履行の話と不法行為の話の議論がごっちゃになってる。
ちなみに、これは、よくある間違いで、敬三先生も講義中に言及してた。
377 :
氏名黙秘 :2006/08/24(木) 11:38:42 ID:???
>>376 くわしくお願いしますm(__)m
715条で使用者責任で行けるのはわかるのですが、
履行補助者の話は債務不履行の所に出てくるので契約責任でいいのではないかと思いました
378 :
氏名黙秘 :2006/08/24(木) 11:47:41 ID:???
安全配慮義務違反が肯定できない場合に なおBの通常の注意義務違反を国の行為と同視して債務不履行を追及できる という答案もあるようです。間違いではなかったみたいですね 自己解決したので失礼します
379 :
氏名黙秘 :2006/08/24(木) 11:53:40 ID:???
>>376 の知ったかぶり京大学部生が馬鹿ってことでFA?
380 :
氏名黙秘 :2006/08/24(木) 12:13:47 ID:???
>>367 は安全配慮義務を使用者責任の事だと思ってるようだなw
381 :
氏名黙秘 :2006/08/24(木) 12:15:33 ID:???
>>378 横レス申し訳ないが、
その答案のことを詳しく聞きたい。
Bの通常の注意義務違反って、道交法上の注意義務に違反してるってことだよな?
その注意義務違反を国の行為(=注意義務違反?)に同視できる根拠は?
しかも、その注意義務違反を理由として、債務不履行責任を追及できるとする根拠は?
面白い答案だね。その答案。
少なくとも、判例がその立場をとってないことは明白だし、
判例の立場と異なる立場でもいいというのなら、
国の安全配慮義務の一内容として「安全な運転・操作を行う義務」を認めたほうが
素直だと思うんだが。
そうしたら、昭和58年判決の自衛官Bも履行補助者になるわけだし。
382 :
氏名黙秘 :2006/08/24(木) 12:17:39 ID:???
>>379 ,380
あんたらさあ、人の批判する前に、自分の頭を疑ってみたら?
383 :
氏名黙秘 :2006/08/24(木) 12:21:08 ID:???
おまえがおかしいと思われるところがあったからいわれたんでしょ 気にしなくてもいいことなら気にしないでおわりじゃないの 普通。 どっか気になるからそこまでいうんだよ>>自分の頭疑ってみたら 自分の頭意外になんで考えて行動する? もうここで破綻してるじゃないのいってることが
384 :
氏名黙秘 :2006/08/24(木) 12:23:31 ID:???
頭以外か
385 :
氏名黙秘 :2006/08/24(木) 12:25:58 ID:???
386 :
氏名黙秘 :2006/08/24(木) 12:28:51 ID:???
>>367 相手を傷付けてはならないという契約上の付随義務の違反でいいんじゃねーの?
国が安全配慮を欠いて相手を傷付けたら債務不履行
被用者が傷付けたら国の行為と同視されて債務不履行
この場合
安全配慮義務を語る実益は
被用者の行為がない場合にも直接国の責任を問える事にある
387 :
氏名黙秘 :2006/08/24(木) 12:36:02 ID:???
はあ?なにいってるかわかんね
388 :
氏名黙秘 :2006/08/24(木) 12:46:27 ID:???
だったらお前の答案さらしてみろよ
389 :
氏名黙秘 :2006/08/24(木) 13:05:15 ID:???
367は歴史のカセットを探してるだけの善良な市民。
390 :
氏名黙秘 :2006/08/24(木) 13:34:37 ID:???
>>386 下段は明らかにおかしいだろw
被用者の行為がない場合に、なぜ国の責任が発生するんだ?
国が被用者の行為なしに、注意義務違反をすることがあるのか?
安全配慮義務は、契約上の付随義務だぞ。
条文上、契約上の債務は、あくまで「報酬を与えること」しかないから、
安全配慮義務なるものが、契約上の付随義務として認められている。
ちょっと冷静になって、基本書の該当箇所を読み直してみろ。
391 :
氏名黙秘 :2006/08/24(木) 14:31:28 ID:???
このスレは素人しかいませんね ┐(´ー`)┌
392 :
氏名黙秘 :2006/08/24(木) 14:33:13 ID:???
>>391 煽りだけの奴はイラネ。
そう思うならちゃんと論破して質問者を救済しろ。そうでないなら来るな。
393 :
氏名黙秘 :2006/08/24(木) 15:02:41 ID:???
394 :
氏名黙秘 :2006/08/24(木) 15:06:26 ID:???
いいたいことは分かるが少しずつ誤解してるバカばかりだな
395 :
373 :2006/08/24(木) 16:20:55 ID:???
>>374 ありがとうございます。
総論書研で各論前田さんや西田さんなんて人がいるから
どうしてなのかと疑問に思っていました。
斎藤信治さんの本を選ぶ人が少ないみたいなんですけど
どうしてですか?団藤さん系じゃないからですか?
396 :
氏名黙秘 :2006/08/24(木) 16:54:01 ID:te6h7CCM
397 :
氏名黙秘 :2006/08/24(木) 16:57:36 ID:???
>>396 歴史の知識がないと理解しずらいからじゃないか?
特に、憲法あたり。
398 :
氏名黙秘 :2006/08/24(木) 17:12:43 ID:???
>>378 その答案を見ないと断言はできないけれど、
>>378 の文面を文字どおりに受け取るならば
その答案の内容、おかしいんじゃないか? 断言はできないけどね。
>>381 も指摘してるけど、「Bの通常の注意義務違反を国の行為と同視」する根拠は
何て書いてあるん?
債務不履行責任を問うている以上、履行補助者の責任として構成してるんだろうけど
その場合の「通常の注意義務」の内容は何て書いてある?
勿論、安全配慮義務については具体的注意説っていう学説があって、その場合、
「国は、公務員の生命・身体・健康を保護するために具体的に注意を尽くす義務を負う」
っていう結論が導かれる。
だけど、これは「安全配慮義務」違反の場合であって、「通常の注意義務」違反の場合ではない。
まぁ、実物を見てないから断言はできないんだけどねw
399 :
氏名黙秘 :2006/08/24(木) 17:21:10 ID:???
>>395 個人的には、総論での考え方は各論にも反映されると思うが
そこまで統一的な理解をしていることまで試験では求められてないから
ばらばらでもかまわないと思う。
斉藤信治教授の本を選ぶ人が少ないのは
「使う人が少ないから」「種本といううわさが立ってないから」でしょう。
それ以上の理由は無いと思いますよ。
400 :
373 :2006/08/24(木) 17:27:17 ID:???
401 :
氏名黙秘 :2006/08/24(木) 17:56:24 ID:uaA38Gxe
担保物権の質問です。 民法371の文言によれば不履行前に発生した賃料債権が未払いのまま存続していても それに対しては物上代位できない。 だけど、民事執行法93条2項は強制管理手続開始前に発生した果実も管理されるべき 収益としている。 道垣内p148を読んでいるんですが、結局実務だと不履行前に発生した賃料債権が 未払いのまま存続していてもそれに対しては物上代位できない、と考えていいんでしようか?
402 :
氏名黙秘 :2006/08/24(木) 17:57:45 ID:???
物上代位と収益執行は別の手続だよ? 今でも両方行われている。
403 :
氏名黙秘 :2006/08/24(木) 17:59:02 ID:QEDSNVQe
物上代位の債権執行は強制管理手続きに吸収されて一本化するじゃなかったっけ
404 :
402 :2006/08/24(木) 18:00:19 ID:???
>>403 あ そうやって改正されるの?
俺の知識は『民事法II』(日本評論社)の物上代位のところを読んでのものです。
405 :
氏名黙秘 :2006/08/24(木) 18:08:04 ID:???
406 :
氏名黙秘 :2006/08/24(木) 18:09:24 ID:???
407 :
氏名黙秘 :2006/08/24(木) 18:14:14 ID:???
>>405 このサイトってよく見るけど、誰が管理してるの?
学者?
実務家?
受験生?
408 :
氏名黙秘 :2006/08/24(木) 18:15:45 ID:QEDSNVQe
>>404 民事執行法188条が準用する93条の4参照。
409 :
氏名黙秘 :2006/08/24(木) 18:19:22 ID:???
質問させてください。 今、騒動になっている岩手の写真撮影事件、あの加害者の学生には侮辱罪は成立しますか? あの件では、被写体となった被害者は特定できないみたいです。 特定できない人をネット上で中傷する行為は、侮辱罪となりますか? 論点としては、侮辱罪の客体はどの程度特定される必要があるか、になるとおもいますが・・・。
410 :
氏名黙秘 :2006/08/24(木) 18:20:21 ID:???
>>408 404じゃないけど、93条の4は、並立する物上代位と収益執行の手続間競合を
調整するための規定じゃなかったっけ?
まだ一本化はされてないでしょ。
411 :
氏名黙秘 :2006/08/24(木) 18:20:39 ID:???
特定できないってどういうこと? 写ってる人に特定されてるでしょ。
412 :
401 :2006/08/24(木) 18:23:20 ID:PJgKubcj
皆さんありがとう 物上代位による手続きだと不履行前に発生した賃料債権が未払いのまま存続していても それに対しては物上代位できない。 しかし、強制管理手続きになると効力が及ぶってことですね。
413 :
氏名黙秘 :2006/08/24(木) 18:25:20 ID:QEDSNVQe
>>410 たとえ物上代位の債権執行が先行していたとしても、
93条の3第3項で、「強制管理の手続きで配当等を受ける」ことになるので、
一本化と表現しました。
414 :
氏名黙秘 :2006/08/24(木) 18:29:01 ID:QEDSNVQe
間違えた。93条の4だった。
415 :
氏名黙秘 :2006/08/24(木) 18:29:25 ID:???
>>411 はい。被害者本人は自分だとわかるでしょうね。
ただ、不特定多数の人が、この人が誰かというところまではわからないみたいです。
本罪の法益は名誉権ですから、それでも名誉権が害されるか疑問に思い質問しました。
416 :
氏名黙秘 :2006/08/24(木) 18:32:38 ID:???
民事執行法の改正に対応したいい教科書ないかなぁ。
>>412 「収益執行の対象となる『収益』は,民事執行法上『後に収穫すべき天然果実
及び既に弁済期が到来し,又は後に弁済期が到来すべき法定果実』(188条・93条2項)
であることが前提となるが,そのうち,被担保債権不履行後のものに限られる
(その不履行前に弁済期の到来していた賃料などは,それが差押え時に回収されていない
としても,収益執行の対象にはならない)と解される。」(アルマ231頁)
まあ、「解される」だから解釈の問題なのだろうが、
収益執行でも、不履行前の賃料には効力が及ばないと解したほうがいいと思うぞ。
引用元がアルマというのが、なんとも情けないが...orz
417 :
氏名黙秘 :2006/08/24(木) 18:33:48 ID:???
418 :
氏名黙秘 :2006/08/24(木) 18:39:29 ID:???
>>417 中野執行法改正してたんだ。
でも、9,450円って...ちょっと痛いなぁ。
中野執行・保全法っていうのは、双書の概説のことかな?
それは持ってるんだが、なにぶん薄くて...
5,000円くらいで、手ごろな教科書はないものか...
419 :
401 :2006/08/24(木) 18:42:39 ID:PJgKubcj
えっ? 収益執行でも、不履行前の賃料には効力が及ばないんですか。。。 民事執行法93条2項を読むと及ぶように読めたんで。 とにかく情報本当に感謝いたします
420 :
氏名黙秘 :2006/08/24(木) 18:49:02 ID:???
>>419 民法371条は、
不動産担保権に基づく強制管理類似の制度(収益執行制度)を創設するに当たり、
抵当権の効力が、担保不動産競売開始後の天然果実だけでなく
担保不動産収益執行の開始後の天然果実及び法定果実にも及ぶことに、
実体法上の根拠を与えるために、改正されたものであるといわれている。
(自国・択一六法参照)
ということは、民法371条は収益執行制度にも妥当するといえるから、
収益可能な果実は、被担保債権不履行後のものに限られるということになろう。
421 :
氏名黙秘 :2006/08/24(木) 18:52:38 ID:???
物上代位が370が根拠条文なのか371が根拠条文なのかは まだ争いがあるんじゃなかったっけ。
422 :
401 :2006/08/24(木) 18:56:33 ID:PJgKubcj
なるほど。民法371条の不履行後のものに限るってのが改正のポイント なんですね。 理解しました。本当に感謝してます。
423 :
氏名黙秘 :2006/08/24(木) 19:01:47 ID:???
>>421 420で書いたのは、賃料債権に対する不動産収益執行の根拠が民法371条にあるという話。
物上代位の話ではない。
424 :
氏名黙秘 :2006/08/24(木) 19:02:39 ID:???
スマソ。 421は別に420に対しての反応ではないんだな。 勘違いw
425 :
氏名黙秘 :2006/08/24(木) 19:03:03 ID:???
426 :
氏名黙秘 :2006/08/24(木) 19:04:33 ID:???
ここ大山だよな新司法でも。 一回積めた方がいいよね。
この問題、みなさんが答案で示すとした場合、どうしますか? 侮辱罪成立ですか、不成立ですか? よろしくおねがいします。
428 :
氏名黙秘 :2006/08/24(木) 19:33:46 ID:lZebHtbd
429 :
氏名黙秘 :2006/08/24(木) 19:36:51 ID:???
>>427 侮辱罪の保護法益が名誉感情ではなく外部的名誉と解する説を前提とすると、
不特定多数の一般人がその者を特定できることが侮辱罪成立の要件。
もし特定できないのであれば、被写体本人がどれだけ名誉を害されたと感じても
侮辱罪は成立しない。
民事と刑事の違いはあるが、最二小判平成15年3月14日も参考になるかもしれない。
あと、質問するときは、ソースを示した方がいいと思われ。
「騒動になっている岩手の写真撮影事件」だけでは、
知らない人は回答しようがないし、
わざわざ調べて解答してくれる奇特な人も珍しい。
もっとも、俺はそういう奇特な人の一人だがww
430 :
氏名黙秘 :2006/08/24(木) 19:37:45 ID:???
431 :
氏名黙秘 :2006/08/24(木) 19:41:02 ID:???
432 :
氏名黙秘 :2006/08/24(木) 19:41:42 ID:???
ただ、特定人のみへの場合でも ときにより侮辱罪(または名誉毀損)が成立する。 一つは伝播性の理論 もう一つは「共同体への告知でも成立する」こと。
433 :
氏名黙秘 :2006/08/24(木) 19:45:40 ID:???
>>432 「共同体への告知でも成立する」って初めて聞いた。
詳しく!
>>430 ,431
ソースの提示ありがとうございます。
>>429 わざわざありがとうございます。
そうですね。判例は、保護法益を外部的名誉としていますから。
ただ、本件では、顔ははっきり確認できなくても、その姿はしっかり写っています。
そして、侮辱罪が成立するためには、必ずしも客体の身元等が一般に知られている必要がないことを考えると、
本件では、成立の可能性が考えられせんか?
>>432 レスありがとうございます。
ただ、本件では、公然性の要件は完全に認められるようです。
436 :
氏名黙秘 :2006/08/24(木) 20:28:31 ID:1IJUtNBN
新訴訟物理論ってなんで請求二つしても請求の併合にならないんですか? 受給権を訴訟物と考えれば、受給権から出てくる請求ってのは なんでもオッケーってことですか?
437 :
氏名黙秘 :2006/08/24(木) 20:31:33 ID:???
そういうことです。 攻撃防御方法に過ぎないと考える。
438 :
氏名黙秘 :2006/08/24(木) 20:41:59 ID:???
>>434 比較して考えていきましょう。
@ネットに「とおるは税金泥棒だ!」と書き込んだ場合
Aネットに「こいつは税金泥棒だ!」と書いて橋本徹の顔写真を掲載した場合
Bネットに「こいつは税金泥棒だ!」と書いて橋本徹の上半身以下の写真を掲載した場合
Aの場合に侮辱罪が成立するのは問題ありませんが、
@Bの場合に果たして侮辱罪が成立するのでしょうか?
@の場合は「とおる」という名前では、誰の名前か分かりませんので
外部的名誉は侵害されず、侮辱罪も成立しません。
Bが本件に類似する場合ですが、顔が分からず誰のことか特定ができない状態では、
外部的名誉の侵害はありません。
とすると、侮辱罪は成立しないと考えるのが妥当かと思います。
もちろん、「こいつは税金泥棒だ!」と書いて近所のお兄さんの写真を掲載した場合には
客体の身元が一般に知られていなくても侮辱罪は成立しますが、
それでも、客体の身元が特定できることが前提になっています。
客体の身元が特定できない場合、やはり侮辱罪の成立は厳しいのではないかと思われます。
皮膚病患者一般を侮辱したとかいうのは、おそらく侮辱罪の対象外でしょう。
439 :
氏名黙秘 :2006/08/24(木) 20:43:46 ID:???
>>434 438に追加。
もちろん、姿がはっきり映っているということですので、
その姿から、身元が特定可能なようでしたら、十分侮辱罪成立の可能性も
あると思います。
>>439 、438
丁寧にありがとうございます。
この事件の場合、近くに皮膚病患者が通う病院があったらいです。
まず、そこの患者さんであることは間違えないようです。
そこで、
そこの病院にかよう方であり、かつ、服装や体型はしっかり写っている。ただ、顔はわからない。
この情報で特定されたということはできると思いますか?
何度も質問して申し訳ありませんが、御意見おねがいします。
441 :
氏名黙秘 :2006/08/24(木) 21:08:48 ID:???
>>440 とにかく、確実に個人が特定できなきゃ無理。
442 :
氏名黙秘 :2006/08/24(木) 21:12:09 ID:???
>>441 そうですか…。
残念ですね。卑劣な行為なのに。
とにかく、ありがとうございました。
443 :
氏名黙秘 :2006/08/24(木) 21:28:11 ID:???
>>442 関係者なのか?
関係者なら、素直に専門家に相談しろ。
単に法律的に関心があるだけなら、
侮辱罪不成立という結論が落ち着きが良い。
ただし、裁判になれば、侮辱罪が成立する可能性も十分にあると思う。
そこが、学問と実務の違い。
まあ、裁判にいく前に、検事の決済を仰がなければならないがなwww
444 :
氏名黙秘 :2006/08/24(木) 21:39:13 ID:???
>>443 いいえ。関係者ではありません。
ただ、この事件にはいろいろ考えさせられたもので…。
445 :
氏名黙秘 :2006/08/24(木) 21:48:12 ID:???
>>440 その病院に通う患者には判断できるだけの特定材料があれば
特定されたとできるだろうね。
446 :
氏名黙秘 :2006/08/24(木) 21:51:41 ID:???
憲法21条1項では、消極的表現の自由も保障しているとするのが、通説になっているのでしょうか? 表現の自由は、基本的には外部に表現することを意味していると思うのですが、 答案に書くときには、消極的表現の自由も保障していることを論証無しに書いてもかまわないでしょうか?
447 :
氏名黙秘 :2006/08/24(木) 21:55:21 ID:???
ある表現を強制されることによってそのとき表現したいはずだったものが 表現できていないのだから・・・と考えれば積極的表現の自由とそんなに 差が出てくるわけではない。
448 :
446 :2006/08/24(木) 22:10:11 ID:???
>>447 すみません、謝罪広告や法廷での証言義務などを想定しているのですが…
449 :
氏名黙秘 :2006/08/24(木) 22:17:55 ID:???
謝罪しろといわれて謝罪しないのも一種の表現
450 :
氏名黙秘 :2006/08/24(木) 22:21:32 ID:???
>>448 ん?それを想定してるから変わることと思えないが。
天皇制に反対する人が、天皇陛下万歳とやりたくないので
「なにもしない」というのも表現の自由の一内容だよ。
通説であるし、答案に書くさいわざわざスペースを割くものでもない
451 :
440 :2006/08/24(木) 22:29:35 ID:???
>>445 写真は見られましたか?
担当医、担当看護師等なら誰であるかわかる可能性はあると思いますが…。
本当にしつこくてすみません。
>>438 さんの意見が正しいと考えるのが妥当だと思いますが、被害者のことを考えると、どうしても…。
452 :
氏名黙秘 :2006/08/24(木) 22:35:45 ID:???
>>451 見てないよ。守秘義務のある医者だと難しいかもねえ。
ところで、侮辱罪というのは非常に軽い罪だからね。
よほど酷い事案じゃないと立件しない。
とはいえ、その写真をから(僕はその写真を見る気は無いので、判断しないが)
ある一定の範囲の人間には「彼(彼女)」だとわかるなら
特定の要件は十分に満たす。
刑事罰については他の特別法も見ないとなんともいえない。
ただ、制裁というのは刑事罰だけでなく、民事責任、社会による制裁でも行われる。
453 :
氏名黙秘 :2006/08/24(木) 22:38:33 ID:???
法律ってのは最後の一線みたいなものであって 更に刑事罰なんてのはUltima Raioとも呼ばれるんだが, 最終手段なわけですよ。国家の暴力装置が作動するんだから。 倫理的に非難されてそれで本人も反省し当人らも納得すれば その方がいいんですよ。
454 :
氏名黙秘 :2006/08/24(木) 22:44:37 ID:???
>>450 あと、誰かのことを「○○だ」ということが
倫理的な非難を超え、刑事罰まで発展するのは
なかなか危険なことだよ。
そうしたら2chからは100人を超える前科者が生じることになる。
455 :
氏名黙秘 :2006/08/24(木) 22:48:47 ID:???
>>452 ,453
そうですね。そのとおりだと思います。
こんな質問に最後まで付き合ってくださってありがとうございました。
456 :
氏名黙秘 :2006/08/24(木) 23:40:06 ID:CNR22L2v
会社法の親会社と子会社の定義についてご質問します。 イメージとして、今まで 親会社は、他の会社の経営を支配している会社、 子会社は、他の会社に経営を支配されている会社、と認識していたのですが、 会社法2条各号の条文では、 親会社は・・・株式会社を子会社とする会社その他の当該株式会社の経営を支配している法人・・・なっていますから、 これは経営を支配している相手が株式会社以外の会社なら親会社と呼べないということでしょうか? また、法人となっているのですから、該当する親会社は親「会社」と言いながら、必ずしも会社と呼べる組織である必要はないのでしょうか? また、 子会社も・・・会社がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社その他の当該会社がその経営を支配している法人・・・なっていますから、 条文上は、子会社の経営を支配しているのは「会社」でなければならないわけですから、親会社が上のほうの考えの様に会社以外の法人なら、 支配されているほうは子会社とは呼ばないのでしょうか? また、支配されているほうは、株式会社その他の…法人となっているわけですから、これも会社である必要性はないんでしょうか? 私は支配するほうも、されるほうも株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社(それか外国会社?)以外には無いと思っていたのですが…。
457 :
氏名黙秘 :2006/08/25(金) 01:11:34 ID:???
>>456 まず、条文を確認してみましょう。
施行規則3条1項2項を読んでみてください。
子会社:会社が他の会社等の…方針の決定を支配している場合における当該他の会社等
親会社:会社等が…株式会社の…方針の決定を支配している場合における当該会社等
となっています。
>これは経営を支配している相手が株式会社以外の会社なら
>親会社と呼べないということでしょうか?
そうです。
>また、法人となっているのですから、該当する親会社は親「会社」と言いながら、
>必ずしも会社と呼べる組織である必要はないのでしょうか?
そうです。施行規則を見れば分かりますが、親会社・子会社ともに「会社等」となっています。
「会社等」の定義は施行規則2条3項2号にありますが、
「会社、組合その他これらに準ずる事業体」を表します。
これは、親会社・子会社を巡る規制が、「会社」以外の場合にも妥当すると
考えられたためです。
子会社についても同じことです。
>条文上は、子会社の経営を支配しているのは「会社」でなければならないわけですから、
>親会社が上のほうの考えの様に会社以外の法人なら、
>支配されているほうは子会社とは呼ばないのでしょうか?
そうです。支配しているのが「会社」以外の場合には、「子会社」には該当しません。
従来は、親会社・子会社ともに有限会社・株式会社に限定してきました。
新会社法になって、親会社・子会社の範囲を拡大していますが、
その反面、質問にあるように、子会社を支配しているのが、必ずしも「親会社」
とは限らないということになっているのです。
458 :
氏名黙秘 :2006/08/25(金) 06:36:11 ID:???
>>450 この場合は、19条の問題にはならないのでしょうか?
459 :
氏名黙秘 :2006/08/25(金) 08:03:10 ID:???
>>458 なりますよ。
ただ、19条は内心を探るというニュアンスが強く
21条は当該表現行為の禁止・強制というニュアンスが強い。
19条と21条が重なっている領域もあります。
というか、このくらいは百選をきちんと読めば書いてあるはずです。
いくら初心者とはいえ(むしろ初心者だからこそ)、予備校のテキストに頼らず
基本書、判例集をまずは読み込むべきでしょう。
460 :
氏名黙秘 :2006/08/25(金) 09:24:34 ID:???
とはいえ、謝罪広告事件の処理で、19条で信条説を採って、事実の表現の強制は、21条の 消極的表現の自由に抵触するという説を採ると、謝罪広告は事実の真相を明らかにして 単に謝罪の意を表明するだけだから、19条違反にならないけど、21条違反にはなる。 そして、21条について、厳格な基準で審査すると、謝罪広告の強制は認められいという 結論になりやすいですね。 これは妥当な結論とは思えないのですが…
461 :
氏名黙秘 :2006/08/25(金) 09:34:02 ID:???
>>460 俺は459ではないが、
21条について、厳格な基準で審査しても、
謝罪広告の強制は認められるというのが一般的な結論。
審査基準の定立にはさまざまなアプローチがあるが、
この場合に明白かつ現在の基準を適用するという学者はいないはず。
せいぜい厳格審査基準か厳格な合理性の基準かLRA。
この程度なら、十分合憲という結論に持っていくことは可能。
対立する名誉権も重要な人権だしね。
462 :
氏名黙秘 :2006/08/25(金) 10:57:37 ID:???
懲役の人が新聞を黒塗りにされるのは発表前に限らず受領行為前も含むとすれば検閲になりますか?
463 :
氏名黙秘 :2006/08/25(金) 11:34:39 ID:K5TYAgpj
>>461 LRAなら、慰謝料や判決文の掲示とかのより制限的でない手段があるから、合憲にはならんだろ
464 :
氏名黙秘 :2006/08/25(金) 11:40:11 ID:???
それで目的達成できるか?
465 :
氏名黙秘 :2006/08/25(金) 11:57:55 ID:???
検閲の何説か? 判例ならまちがいなくあたらん、特定の受刑者なら網羅的でないからな 広義説(芦辺)も発表後なら発表前と同視できんから当たらんと考える
466 :
氏名黙秘 :2006/08/25(金) 12:02:11 ID:???
論証集ってどうやってつくればいいんですか? こういう感じで作ればいいみたいな感じで実物紹介してくれてる サイトないですか?今ググッてるんですが、見つかりません。
467 :
氏名黙秘 :2006/08/25(金) 12:04:32 ID:???
シヴァタのHPのをコピペして改変すればいい
468 :
氏名黙秘 :2006/08/25(金) 12:21:51 ID:???
>>466 百選だって判旨だけさらって行けば論証集みたいなもんだよ。
469 :
氏名黙秘 :2006/08/25(金) 12:23:25 ID:???
470 :
氏名黙秘 :2006/08/25(金) 13:24:04 ID:/ETfN4v/
条件が契約当時に成就していたのであれば、解除条件付き契約は無効となるとあるのですが、 「マンションを贈与するけれど、来年の司法試験に受からなかったときは返してくれ」といった場合だと、 贈与が無効となるのでしょうか、マンションを返すのが無効となるのでしょうか? よろしくお願いします。
471 :
氏名黙秘 :2006/08/25(金) 13:30:32 ID:???
>>466 つまりまだ「論証」とは何かをわかってないってことだから
今つくっても使えないよ。
もうちょっと勉強してからの方がいい。
472 :
氏名黙秘 :2006/08/25(金) 13:35:54 ID:???
473 :
長州こりき :2006/08/25(金) 13:42:43 ID:YGygYLmb
実行行為における「規範的構成要件要素」は、客観面なのか?主観面なのか? 実行行為と構成要件的結果の「因果関係」における「実行行為」は客観面に限定すべきなのか? それとも、主観面を付加して考えるべきなのか? 過失の未遂犯は、なぜ不可罰なのか?
474 :
氏名黙秘 :2006/08/25(金) 14:37:31 ID:???
来年の司法試験に不合格なら返却しろ! これは解除条件付きの贈与契約(127-2項)。 今年すでに合格していたら、無条件となる。 来年合格したら、贈与契約はそのまま効力が生じ、返却しなくてもよくなる 来年落ちたら、その段階で贈与契約の効力が失われ返却することになる。 来年、司法試験を受けなかったら、故意に条件成就を妨害したことになり、不合格同様返却を請求できる。(130)
475 :
氏名黙秘 :2006/08/25(金) 15:45:47 ID:???
>>465 その芦部は芦部本のどこにのっているか教えて下さい!
476 :
氏名黙秘 :2006/08/25(金) 20:18:39 ID:Tk4kDOvR
表意者→意思を表示した者という理解でいいんでしょうか? 例えば売買契約の場合は売るという意思表示をした人も買うという意思表示した人も 表意者ですか? それとも契約を無効または取り消しにする原因となる意思表示をした人→表意者と理解すればいいんでしょうか
477 :
氏名黙秘 :2006/08/25(金) 20:22:31 ID:???
違うの?
478 :
氏名黙秘 :2006/08/25(金) 20:27:06 ID:???
ヒント (動機)−内心的効果意思−表示意思−表示行為 つまり(家の売買契約について) 買主(いい街だ、ここに住みたい)−この家を買おう−家を買うと伝えよう−家を買います 売主(家を売って生活費を作りたい、家を買ってくれる人がいた)−家を売ろう−売ると言おう−売ります! 表意者はどっちも。 内心的効果意思と表示行為の食い違いを表意者が知ってるのが、心理留保 知らないのが錯誤
479 :
氏名黙秘 :2006/08/25(金) 20:34:52 ID:Tk4kDOvR
>>478 すんなり理解できました!ありがとうございました!
480 :
宅建男 :2006/08/25(金) 21:07:37 ID:???
>>479 俺はよく分からないが例えばA所有の家をBに売る売買契約が締結されたあと BさんがCさんに家を譲渡した。しかしAとBの契約は無効だったしよう。
この場合法律では、第3者→C
無効・取消しの原因となる意思を表示した人→表意者
その表意者の相手方→相手方になると思う。だからふつう表意者といって2人(相手方も)いますよね?ってのはバカだな。バカ。
481 :
宅建男 :2006/08/25(金) 21:21:16 ID:???
司法板もたいしたことないなw
482 :
氏名黙秘 :2006/08/25(金) 21:27:55 ID:cCCE7LyA
新株引受権株のワラントにおけるポンカス債権部分のギアリングレシオについて 教えてください。 また、債権間の無限福利におけるモーメンタム指数との相関関係も理解できません。 最後に、抵当権の実行によって、債務者より保険金を受領できるとあるのですが保険金が 質権設定が契約時よりされている場合には無理かと思う。まだ、保険金受け取りにおける根抵当 の極度額設定を実施した根質権って可能ですか? また上記の保険においては保険に代位求償権不担保が付帯されているケースが多いかと思うのですが そうなる権利関係はどうなるのでしょうか?
483 :
氏名黙秘 :2006/08/25(金) 21:31:22 ID:???
484 :
氏名黙秘 :2006/08/25(金) 21:43:12 ID:???
476の的を得ない質問に対し 知ってることを書連ねる回答者 それでも解決する様子はまるで幼児同士がちぐはぐな会話のキャッチボールをしてるような感じ
485 :
宅建男 :2006/08/25(金) 21:45:17 ID:???
表意者が2人(笑)
486 :
宅建男 :2006/08/25(金) 21:47:34 ID:???
>>484 俺の回答でFAだろ。文句あるならお前が説明しろ
487 :
氏名黙秘 :2006/08/25(金) 22:20:57 ID:???
いまだに的を得ないとか書くやついるんだな。
488 :
氏名黙秘 :2006/08/25(金) 22:21:19 ID:???
まあまあ 日本語使えない椰子なんだから ○的を射ない ×的を得ない
489 :
氏名黙秘 :2006/08/25(金) 22:21:56 ID:???
>>480 で基本的な言葉遣いとしては正しいと思う。
ただ、単純に客観的に見れば、相互に錯誤に陥っていた場合は表意者が2人いることになるけどね。
つーか、みんな煽らない煽らない。
誰だって知らないことはあるんだし、間違えることもある。
give and take
_,,‐─-v‐、,,、
,,-‐'": : : : : : : : : : `ヽ
/: : : : : : : ,,__ : : : : : : \
r': ,、,,.-─''"゛ ミ : : : : : : : 'i、
`/ / ミ_ : : : : : : :,、}
i l _,,..-‐^‐-、 `゙i: : : /l.l|
i、}‐-、 ヽ;;/,rェッ;;'" ゙ー' 9iリ!
| ',tテi ヽ='" ゞ t'
| 'i"´| , -、 ヽ-、,,___
| '}、 !,,tu'" ヽ、 ,l: ‐-‐" }: : : : :
} lヽ、__,,,.-‐ヽ /: : : : : : /|: : : : :
,r/ /: : :ヽー‐' ノ: : : : : : : / .|: : : : :
/: \ /: : : : : 丶,, -''_: : : : : : / |: : : : :
/: : : : :ヽ/: : : : : : : ヾ''‐--‐ヽ |: : : : :
/: : : : : : : : : : : : : : : : : : ヽ\: : / |: : : : :
ユー・トーセー・ブッテ=ミータ[Yuip Torse Butte Mieyta]
(1855 〜 1907? フランス)
490 :
氏名黙秘 :2006/08/25(金) 22:22:17 ID:???
491 :
456 :2006/08/25(金) 23:18:21 ID:32fVtiuW
>>457 さん、解かりました。
ありがとうございます。
492 :
氏名黙秘 :2006/08/25(金) 23:19:32 ID:???
馬鹿は比較するな
493 :
氏名黙秘 :2006/08/26(土) 00:35:11 ID:???
>>490 それだと心理留保→表意者が、表示の内容が自分の真意ではないことを知りながら単独で意思表示をすること
というオーソドックな説明すらなり立たなくなるが?
心理留保→無効や取り消しの原因となる意思を表示した人が、表示の内容が自分の真意ではないことを知りながら単独で意思表示をすること。になってしまう。
494 :
氏名黙秘 :2006/08/26(土) 00:38:51 ID:???
つづき 表意者→意思を表示した人なら綺麗。 心理留保→意思を表示した人が、表示の内容が自分の真意ではないことを知りながら単独で意思表示をすること。
495 :
氏名黙秘 :2006/08/26(土) 00:56:24 ID:???
おい、すぐに実力がつく方法を教えろ。
496 :
氏名黙秘 :2006/08/26(土) 01:02:55 ID:???
495:氏名黙秘 :2006/08/26(土) 00:56:24 ID:??? [age] おい、すぐに実力がつく方法を教えろ。
497 :
氏名黙秘 :2006/08/26(土) 01:08:24 ID:???
おい、すぐに実力がつく方法を早く教えろ。
498 :
宅建男 :2006/08/26(土) 01:16:09 ID:???
499 :
氏名黙秘 :2006/08/26(土) 01:20:41 ID:???
500 :
宅建男 :2006/08/26(土) 01:28:47 ID:???
500get
501 :
氏名黙秘 :2006/08/26(土) 03:12:16 ID:???
宅建男の正体はこりきです。
502 :
氏名黙秘 :2006/08/26(土) 06:33:49 ID:???
学者の師弟関係を説明してくれてるところってないですか?
503 :
氏名黙秘 :2006/08/26(土) 07:44:24 ID:???
ドイツ→我妻→他の人
504 :
氏名黙秘 :2006/08/26(土) 08:13:02 ID:+n/DVSlM
刑事訴訟法の勉強をはじめる初心者によい本はないですか?
505 :
氏名黙秘 :2006/08/26(土) 08:23:38 ID:???
506 :
氏名黙秘 :2006/08/26(土) 09:36:20 ID:???
>>504 渥美東洋という人の有斐閣の本を読むといいよ。
507 :
氏名黙秘 :2006/08/26(土) 10:29:35 ID:???
ここ一週間で急激にクオリティが落ちたな・・・・・ 質問者がかわいそうだから 過失の嘘カキコはやむをえないにしても故意の嘘カキコはやめれ。
508 :
氏名黙秘 :2006/08/26(土) 11:50:37 ID:???
結局、表意者の意味って何なんですか?
509 :
氏名黙秘 :2006/08/26(土) 14:25:47 ID:???
素で、意思表示を表した者を指す一般的な言葉だろ 意思の欠缺を論じるための用法限定された言葉でなく
510 :
氏名黙秘 :2006/08/26(土) 16:42:59 ID:U//Vxkpa
会社法について、 ・任務懈怠についての立証責任は取締役が負う(423条) ・任務懈怠が自己の責めに帰することが出来ない事由によるものであることを以て損害賠償責任を免れ得ない(428条) という理解は正しいでしょうか?
511 :
氏名黙秘 :2006/08/26(土) 16:46:53 ID:???
512 :
氏名黙秘 :2006/08/26(土) 16:47:29 ID:???
>>510 違う。任務懈怠=過失だから責任追及する側が立証しなければならない
(例外的に任務懈怠が推定されている場合があるけれどもね)
513 :
氏名黙秘 :2006/08/26(土) 16:49:08 ID:???
514 :
氏名黙秘 :2006/08/26(土) 16:50:03 ID:U//Vxkpa
>>512 423の3が例外規定ってことですか
2つ目はあってます?
515 :
氏名黙秘 :2006/08/26(土) 16:51:46 ID:???
>>514 423の3じゃなくて423条3項ね
これは過失を推定して立証責任を転換した条項なわけ
516 :
氏名黙秘 :2006/08/26(土) 18:28:28 ID:???
最近は(特に立法担当者は) 過失=任務けたい(携帯だから変換できず)とはみないという説が有力になってる。 条文も使い分けがある。 会429は過失としているが、423は任務を怠ったとしてある
517 :
氏名黙秘 :2006/08/26(土) 18:32:16 ID:???
>>516 ソースきぼんぬ
少なくとも一問一答では過失と任務懈怠をわけていない
518 :
氏名黙秘 :2006/08/26(土) 18:36:34 ID:???
>>517 ソースきぼんぬ
一問一答の何頁?
過失≠任務懈怠(2元説)をとっていることは、
428条1項が「任務を怠ったこと」と「責めに帰することができない事由」を
区別していることからもわかる
という記述が、神田213頁にある。
立法担当者の話については
葉玉ブログを見れば一目瞭然
519 :
氏名黙秘 :2006/08/26(土) 18:38:09 ID:???
>>510 ,514
2つ目は、条文そのまんまじゃないの?
何がどう間違ってるかもしれないと思うわけ?
520 :
氏名黙秘 :2006/08/26(土) 18:40:41 ID:???
>>518 たとえば126頁
「利益相反取引による取締役の責任について,現行法では,委員会
等設置会社においては過失責任とされており,それ以外の会社に
おいては無過失責任とされているところ,会社法では,会社の採用
した機関設計にかかわらず,原則として過失責任とし,自己のために
株式会社と直接に利益相反取引をした取締役の責任に限り,無過失
責任としている」
ちなみに423条についての記述は一問一答にはない
521 :
氏名黙秘 :2006/08/26(土) 18:50:31 ID:???
「立法担当者」ってのは気持ち悪いから「立案担当者」にしてくれ。
522 :
氏名黙秘 :2006/08/26(土) 18:53:08 ID:???
>>520 この記述が、なぜ過失と任務懈怠をわけていない根拠になるのかわかりません。
葉玉氏は、一元説にについて、以下のような疑問を呈しておられます。
@ 428条1項は、任務懈怠(任務を怠った)と、過失(責めに帰すべき事由)を
別の要件としているから、実定法の解釈として、一元説を採用することは困難ではないか?
A 利益供与責任や違法配当責任等については、
「具体的な法令違反=任務懈怠」という前提で、過失が別の要件となっているのに、423条1項
の責任のみ、任務懈怠と過失を一体的に捉えるのは、どのような理論的根拠に基づくのか?
B 一元説の立場は、任務懈怠に「悪意」も含有することになるだろうが、
その「悪意」は何に対する悪意なのか?その悪意の対象となるものこそが、
任務懈怠ではないのか?
以下のサイトを見た上で、もう一度、一問一答の該当箇所を読み直してみてください。
http://blog.livedoor.jp/masami_hadama/archives/50425864.html ちなみに、葉玉氏は、
任務懈怠=取締役の法定義務(善管注意義務を含む)違反≠過失(責めに帰すべき事由)
と解しておられます。
523 :
氏名黙秘 :2006/08/26(土) 18:55:37 ID:???
>>522 葉玉ブログは参照文献にはならないんだよ
立案担当者の論文ではないのだから
524 :
氏名黙秘 :2006/08/26(土) 19:01:24 ID:???
>>522 任務懈怠と過失をわけましたという解説が一問一答にないんだよね
525 :
氏名黙秘 :2006/08/26(土) 19:01:57 ID:???
>>523 別に参照文献にしなくてもよくね?
葉玉が書いてることにはかわりないんだろ
それとも、葉玉(立案担当者)の考えであることを否定するのか?
526 :
氏名黙秘 :2006/08/26(土) 19:11:40 ID:???
>>524 微妙な内容だし、一問一答には載せにくいわな
527 :
氏名黙秘 :2006/08/26(土) 19:24:44 ID:???
まあ二分説は 債務不履行の帰責事由に関する流れ(故意過失→帰責事由)からすると 親和的なのかもしれないね
528 :
氏名黙秘 :2006/08/26(土) 19:31:49 ID:8IRBnZYg
芦部憲法の補助に「立憲主義と日本国憲法」を使っています。 公共の福祉の節で、一元的外在制約説と内在・外在二元的制約説の説明が逆になっているのですが、 これはどちらが正しいのでしょうか?
529 :
氏名黙秘 :2006/08/26(土) 19:53:07 ID:???
>>473 >>473 「長州こりき」は、スルーでお願いします。
宅建男と同一人物の可能性あり。宅建男もスルーが望ましいと思われます。
特徴の一つとして、自分と見解の異なるものを罵倒しますので、スルーしにくいかと思われますがよろしくお願いします。
長州こりきのプロフィール。
医学部生・在学生。
埼玉在住。ダイアルアップ。
プロレス好き。
長州こりきの書き込みの特徴。
一言で言えば、1年目の純粋未修。
自説以外の価値観を一切認めず、自説以外は存在しない、あるいは間違いだと考える(学者の見解も)。間違いが多く、説というのも抵抗がある。
そして、学者の見解を自分なりに曲解して主張する。
間違いは認めず、間違っているのは基本書ないし他の質問者という前提に立つ。
デバイス信望論者。デバイスの記述に絶対の価値観を持ち、デバイスの引用間違いすらも結果的には間違いではないと主張(引用元が間違いであるということらしい)。
おかしな読解力で日本語を意味不明に解釈をする。
教科書の記述も独自に解釈し、著者がどう考えようが、その解釈が正しいという前提に立つ。したがって、議論は無駄。
自分と異なる説に立つ場合、徹底的に相手を罵倒する。
例:こんなやつらが受験生なら司法試験は楽勝だ。基本が分かってない。何も分かってない。不勉強だ。
530 :
氏名黙秘 :2006/08/26(土) 19:54:25 ID:???
531 :
氏名黙秘 :2006/08/26(土) 21:13:24 ID:???
532 :
宅建男 :2006/08/26(土) 21:13:58 ID:???
533 :
氏名黙秘 :2006/08/26(土) 21:24:50 ID:???
宅建受ける連中のレベルにあわせてかみくだいて書いてるからだろ。 テキストが間違い。不勉強だな。
534 :
宅建男 :2006/08/26(土) 21:30:14 ID:???
>>533 そうなんですか・・・スマンかったです。シケタイとか読んで確認してみます。
535 :
氏名黙秘 :2006/08/26(土) 21:31:05 ID:???
>>533 スルーシル。
もし宅建男=こりきなら、「お前が不勉強だ。どこがどう間違っているか、具体的に文献を上げて指摘しろ。まったくそんなこともできないなんて大丈夫か?」等といわれる。
これに対して、おまえも文献示してないだろというと、「宅建テキストをすでに示している。」あるいは華麗にスルーされる。
または、適当な文献を挙げて、そこに書いてある日本語を自説に都合のいいように新しく解釈して、それ見たことか、全く頭大丈夫か?といわれる。
その日本語が間違っていると指摘しても、罵倒されるだけなので無意味。
スルー知れ。
536 :
氏名黙秘 :2006/08/26(土) 21:33:19 ID:???
謝ったよ!ごめん。宅建男はこりきじゃないかも。スマンでした。
537 :
氏名黙秘 :2006/08/26(土) 21:36:54 ID:???
こりきが芸風変えただけでしょ
538 :
氏名黙秘 :2006/08/26(土) 21:37:47 ID:???
そもそも宅建に商法なんてあるの?
539 :
宅建男 :2006/08/26(土) 21:38:44 ID:???
一応言っとくと俺はこりきじゃない。
540 :
氏名黙秘 :2006/08/26(土) 21:40:12 ID:???
>>537 そうかも。
文体がそっくりなんだよね。
でも、あまり勉強してない人の発言って言うのはあんなもんなのかもしれないな。
あういう奴は勉強歴浅い奴に多いし。
とりあえず、こりきかどうかはすれ違いなので、この辺で。
変な奴ならスルーするってことで、変な奴だと分かった時点でスルーすればいいと思う。
541 :
氏名黙秘 :2006/08/26(土) 21:40:51 ID:???
そうだ!と簡単に認めるバカはいないわな。
542 :
宅建男 :2006/08/26(土) 21:42:03 ID:???
543 :
氏名黙秘 :2006/08/26(土) 21:49:43 ID:???
542 ここは初学者が答えるスレじゃないから、他に行ってね。
544 :
氏名黙秘 :2006/08/26(土) 21:53:33 ID:???
545 :
氏名黙秘 :2006/08/26(土) 22:16:03 ID:Zo6pPWSu
今高3で来年海外の大学の法学部に行こうと思ってる。 卒業したら大学院行かずに司法試験受けようと思ってるけど やっぱむずい?
546 :
氏名黙秘 :2006/08/26(土) 22:17:15 ID:???
受けられません。
547 :
氏名黙秘 :2006/08/26(土) 22:19:02 ID:???
>>545 平成23年以降なら受けられるがムズイ
多分受からない
548 :
氏名黙秘 :2006/08/26(土) 22:20:05 ID:???
>>545 日本の法曹資格をとらなくても
アメリカの法曹資格を持っていれば
日本でもある程度活躍できるよ
それからロースクールにいけばいいんじゃね?
549 :
氏名黙秘 :2006/08/26(土) 22:55:08 ID:???
550 :
氏名黙秘 :2006/08/27(日) 00:45:26 ID:4rEyEh1z
質問です。大学で開講している基礎講座一通り終わったんですけど このあと、予備校に通いたいと思います。 基礎講座の後って次にどの講座をとったほうがいいですか? 論文を勉強したいんですが ちなみに予備校の一括講座は高くてとれないので、 なるべく単科でやすくすましたいです お願いします。
551 :
氏名黙秘 :2006/08/27(日) 00:48:09 ID:???
↑スレ違い。
552 :
誘導 :2006/08/27(日) 00:52:22 ID:???
553 :
氏名黙秘 :2006/08/27(日) 00:54:28 ID:6B1B9NAk
>>585 お前日本の大学にいけない、いけたとしてもFランクだから海外に
逃げるだけだろ。そんな根性で司法めざす?馬鹿か
最低でも早稲田だ、最悪最低でも明治の法学部ぐらい入れ。
554 :
氏名黙秘 :2006/08/27(日) 00:55:22 ID:KYN2QRCQ
売国奴・マスゴミ専用用語 「人間の尊重」とは、個の尊重、全の否定を言う。 「自由」とは、旧道徳からの解放、本能の開放を言う。 「民主」とは、国家権力の排除を言う。 「平和」とは、反戦・不戦想の定着促進を言う。 「独立」とは、米帝との提携の排除、ロシアへの接近阻止をいう。
555 :
氏名黙秘 :2006/08/27(日) 00:56:32 ID:???
↑宅建男のネタ質問と思われ。 相手しなくていいよ。
556 :
氏名黙秘 :2006/08/27(日) 00:58:36 ID:???
555は553へのレスね。
557 :
氏名黙秘 :2006/08/27(日) 01:01:06 ID:???
実際そうだろ。国内で名のしれた大学いけないから留学だろ。 くだらねえ。
558 :
氏名黙秘 :2006/08/27(日) 01:30:26 ID:???
国外の名の知れた大学に行く人もいないか? あれは例外?
559 :
氏名黙秘 :2006/08/27(日) 01:34:46 ID:???
> 最悪最低でも明治の法学部ぐらい入れ。 それはやめといた方が…
560 :
氏名黙秘 :2006/08/27(日) 01:53:28 ID:???
法政はどうですか? 通学にも便利だし、教授もよさげなんですが。。
561 :
氏名黙秘 :2006/08/27(日) 03:36:02 ID:???
狙って入る大学じゃないだろ…
562 :
氏名黙秘 :2006/08/27(日) 07:34:50 ID:???
こりきどうこうと粘着してるヤツのほうがうぜーよ。
>>545 予備試験受ける必要あるけど、かなりの難関。
>>550 インプットは基礎講座で十分。
あとは答練でも受けてアウトプットの訓練を十分にするといいよ。
563 :
氏名黙秘 :2006/08/27(日) 08:55:46 ID:???
>>561 私立はあまり数受けたくない(けど、浪人したくない)ので、
早計のどっちかと法政の計2校にしようと思うのですが。
中央は遠いので。
564 :
氏名黙秘 :2006/08/27(日) 09:09:59 ID:???
レベル低すぎの上に板違い
565 :
氏名黙秘 :2006/08/27(日) 10:06:09 ID:???
566 :
氏名黙秘 :2006/08/27(日) 23:23:49 ID:???
>>564 おまえ東大か?
それでヴェテか?
情けねえな
567 :
氏名黙秘 :2006/08/28(月) 00:27:55 ID:???
質問です。 「共同訴訟について論ぜよ」という一行問題が出たときに、独立当事者参加は書く必要はありますか。 僕は、書かないと思います。なぜなら、独立当事者参加は三面訴訟であって、共同訴訟では無いからです。 独立当事者参加が共同訴訟でないことの法律上の根拠としては、47条4項は、40条1項から3項の規定を「準用する」と書き、「適用する」とは書いてません。 すなわち、もし独立当事者参加が共同訴訟であるとすれば、「適用する」で良いはずです。 しかるに、47条4項が「準用する」と書いてあるのは、上述したとおり、独立当事者参加が三面訴訟であって、共同訴訟ではないからだと思うのです。 したがって、上述の一行問題では、独立当事者参加は共同訴訟ではないので書くべきではないと思います。 どうでしょうか。教えてください、お願いします。
568 :
氏名黙秘 :2006/08/28(月) 00:50:54 ID:???
質問です。 民法387条1項は… (抵当権者の同意の登記がある場合の賃貸借の対抗力) 387条 登記をした賃貸借は、その登記前に登記をした抵当権を有するすべての者が 同意をし、かつ、その同意の登記があるときは、その同意をした抵当権者に対抗 することができる。 とあるのですが、 そもそも、登記をした賃貸借権なんかあんまりないし、おまけに上のような同意をする 抵当権者なんて殆どいるわけないから、あんまり意味のない規定だな〜、と思っていたのですが、 基本書(近江)を見たら、サブリース等で利用すると書かれていました。 これは、具体的にはどういったことをするのでしょうか?
569 :
氏名黙秘 :2006/08/28(月) 00:56:04 ID:???
570 :
氏名黙秘 :2006/08/28(月) 01:15:07 ID:???
>>567 方法としては、@問題作成者に意図を尋ねる、A問題文から推測する、
という方法がある。
ローの問題とかなら@も可能だね。
で、あくまでAのみを前提として話をすると、
まず、「共同訴訟」の定義から確認すべき。
その上で、その定義から「三面訴訟」が「共同訴訟」に含まれるものか、
もしくは「共同訴訟」と並立するものかを判断すべきだろう。
あと、基本書の「共同訴訟」の項をヒントにすることも有益。
ただ、567の文章を読む限りでは、
たとえ独立当事者参加を書くにしても、書き方を間違える可能性が非常に大きいと思う。
独立当事者参加は「共同訴訟」でも「三面訴訟」でもありえない。
それは「共同訴訟参加」(52条)を「共同訴訟」と言ってるようなもの。
「共同訴訟」の成立形態(発生原因)として独立当事者参加を挙げるのなら、
別にありだとは思う。
571 :
氏名黙秘 :2006/08/28(月) 01:15:25 ID:???
>>567 共同訴訟を「二面訴訟において、片方又は双方の当事者が複数の場合」とかんがえる
すなわち、主観的訴えの併合のみを想定するなら、君の考えで良いだろうね。
しかし、共同訴訟を「複数の当事者の間における紛争を、一挙に解決する形態の訴訟」
とするならば、三面訴訟であっても排除する必要はないでしょ。
書いても良いし、書かなくても良い。
力説するほど「余事記載」ではない。
572 :
氏名黙秘 :2006/08/28(月) 01:27:13 ID:???
>>569 A不動産会社は、土地の持ち主Bに対し「良い不動産の運用があるのですよ」
といいサブリースを持ちかけた。
Aは、Bより土地を借りる。
で、土地の上に建物を建てるわけだが、その建設費用はC銀行から借りる。
当然、建物にはC銀行の抵当権が設定されている。
建設した建物をAはDらに貸し、賃料を得て、
その中からBへの賃料支払い、C銀行への借入金の返済をおこない
残りの差額をAは自らの利益とする。
しかし、建物に、貸す前から抵当権がついていては、誰が借りるのか、という問題が出てくる。
借りたはいいが、抵当権が実行されたら出て行かなければならないなら、なんとも条件の悪い物件といわざるを得ない。
なんて場合に使いますね。
あとは、サブリースなどでも使われる。
573 :
568 :2006/08/28(月) 01:38:45 ID:???
>>572 さん
なるほど!
ありがとうございました。
574 :
氏名黙秘 :2006/08/28(月) 01:51:13 ID:???
>>572 横レスすまんが、上下のサブリースの違いが気になる。
「サブリースを持ちかけた。」
「あと、サブリースなどでも使われる。」ってwww
あと、上の例では、建物を建てるのは、サブリース(?)会社みたいなことになってるが、
一般的には、土地所有者に建物を建てさせるんじゃなかったっけ?
また、上の例では、入居者が一々抵当権者(銀行)の同意を得て賃借権の登記をする
ということになるが、そういう例がないわけじゃないにしても、
それは一般的なサブリースとは言わないんでは?
まあ、わかりやすく噛み砕いて説明しようとしただけだとは思うが。
575 :
氏名黙秘 :2006/08/28(月) 01:56:30 ID:???
>>574 あ、事例はサブリースそのものではないね。
だから「持ちかけた」が間違い。
サブリースの事例を書こうと思ったが、
事例を書いていて「サブリースじゃないな。まあいいか」ということで
最後の行が入ったが、最初の奴を消し忘れた、というだけ。
576 :
氏名黙秘 :2006/08/28(月) 02:00:36 ID:???
>>575 言わんとするところは伝わってるみたいだし、
いいんじゃないかとは思ったが、一応断りだけ入れといた。
横レス、スマソ。
577 :
氏名黙秘 :2006/08/28(月) 04:30:47 ID:???
統合失調病の人は制限行為能力者になりますか?
578 :
氏名黙秘 :2006/08/28(月) 07:46:06 ID:???
行為無価値で大谷先生の本を使用すると 補充には団藤大塚先生が良いっていう話をよく聞くんですが、 この補充は他の人じゃまずいですか? 木村亀二、斉藤信治、福田平、川端博、板倉宏、佐久間修、井田良‥等他にも たくさんの先生方いらっしゃるみたいなんですが‥
579 :
氏名黙秘 :2006/08/28(月) 08:11:03 ID:???
>>570 速レスありがとうございます。とてもよくわかりました。
ただ、共同訴訟の成立原因として独立当事者参加を書いた場合、
それでは成立結果は固有必要的共同訴訟か類似必要的共同訴訟のうちいずれか、という問題が生じないのは何故でしょうか。
教えてください、よろしくお願いします。
>>567 速レスありがとうございます。よくわかりました。
580 :
氏名黙秘 :2006/08/28(月) 08:11:45 ID:???
581 :
氏名黙秘 :2006/08/28(月) 09:15:59 ID:???
577 どんな心神喪失者でも、未成年者以外は、そのための裁判を受けなければ、被成年後見人、被補佐人、被補助人にはならない。 だからアルツハイマー等にかかったからといって当然に制限行為能力者となるわけではない。
582 :
氏名黙秘 :2006/08/28(月) 09:31:24 ID:???
>>581 だから、裁判受けて一般的に認められる可能性のある病気なのかを聞いてんだよ!馬鹿かお前は。
何度も書かすな。俺様が質問してるんだから黙って俺の質問に答えろ。
583 :
氏名黙秘 :2006/08/28(月) 09:41:23 ID:???
>>579 そもそも、なぜ固有必要的共同訴訟か類似必要的共同訴訟かが問題とされるかというと、
固有必要的共同訴訟とされると、数人が共同して初めて当事者適格が認められるため、
誰か一人でも脱落していると、当事者適格を欠くために不適法とされるからです。
両者は、40条の適用があるということで、審理形態そのものは全く同じです。
ただ、訴訟の開始以後も、上訴のときに、若干異なる配慮がなされます。
とすると、独立当事者訴訟も固有か類似かが問題となりそうなものですが、
独立当事者訴訟の場合は、固有でも類似でもない独自の問題として扱われています。
とすると、独立当事者訴訟を固有か類似かで争う実益は全くありません。
だから、独立当事者訴訟を固有か類似か、という問題は生じずに、
必要的共同訴訟の規定を準用する、という形がとられているのです。
いろいろな説明がありうると思いますが、
上記のような説明が一番理解しやすいかと思います。
584 :
氏名黙秘 :2006/08/28(月) 09:53:17 ID:???
書き方は違うけど、570=583ね。
585 :
氏名黙秘 :2006/08/28(月) 10:41:10 ID:???
俺様って言い方する人ってもうオタ道まっしぐらだよね。
586 :
578 :2006/08/28(月) 10:53:21 ID:???
私の質問は問題外だったのでしょうか‥? わかる方いらしたらお答えいただけないでしょうか?
587 :
氏名黙秘 :2006/08/28(月) 11:03:39 ID:???
>>586 まず刑法学会の流れを理解しないとね
団藤重光という大家が通説を形成して大塚仁がこの考えを承継し発展させた
昭和40年代には団藤ー大塚説が通説になった
これに対し批判を加えたのが平野龍一ら
したがってそれ以降の文献は団藤・大塚を批判し乗り越えてきたわけで
(大谷もその一人)だからこそ団藤大塚で補充すべきといわれているわけ
588 :
氏名黙秘 :2006/08/28(月) 11:12:08 ID:???
黙って質問に答えるのは至難の業だな。
589 :
578 :2006/08/28(月) 11:13:55 ID:???
590 :
579 :2006/08/28(月) 12:10:52 ID:???
>>583 なるほど、納得です。「独立当事者訴訟」という言葉の使い方が、特に身に染みました。
>>570 >>571 >>583 おかげさまで解決しました。
最後までお付き合いいただき、本当にありがとうございました。
591 :
578 :2006/08/28(月) 12:19:15 ID:???
何度も質問して申し訳ないんですが、 じゃあ行為無価値ならどの本読んでも 団藤大塚先生の本を読んでおけば大丈夫ということでしょうか?
592 :
氏名黙秘 :2006/08/28(月) 12:21:13 ID:???
最新判例だけ補充すれば弾道大塚程度の議論状況でも試験では問題ない。
593 :
氏名黙秘 :2006/08/28(月) 12:25:16 ID:???
>>591 団藤大塚は旧通説を理解するために読む本
それ以降の世代の本はそれを前提にさらに議論を前へ進めているので
よい補完になる
木村亀二、福田平は世代が古いのであまりおすすめしない
594 :
578 :2006/08/28(月) 12:53:10 ID:???
>>592 レスありがとうございます。
できれば、団ちゃんや塚っぺは読みたくないんです。
>>593 アドバイスありがとうございます。亀っちや福っちはやめておきます。
私としては、井田、板倉、斉藤‥このあたりの先生の本で迷ってます。
東スポあたりでコメントされてた先生って板倉先生でしたよね?
595 :
氏名黙秘 :2006/08/28(月) 12:59:09 ID:???
>>594 団藤大塚の議論を押さえたいだけなら
大塚仁「刑法入門」(有斐閣)という1冊本がいいよ
板倉、斉藤は使えるけど
井田はやめておいたほうがいい 異説ベースの見解なので
596 :
氏名黙秘 :2006/08/28(月) 13:12:59 ID:???
@AB間でマンション売買契約 ABC間でマンション賃貸借契約と引渡 BAB間契約が解除 という場合、Cはマンション賃借権をAに対抗できますか? 転貸借事例と対比するとCは対抗できない気がして、困ってます・・・
597 :
氏名黙秘 :2006/08/28(月) 13:13:23 ID:???
>>590 「独立当事者訴訟」という言葉はない(と思う)。
>>583 での同語は、「独立当事者参加」に直しておいてくれ。
寝起きだったもんで、ついつい筆が滑ったw
598 :
578 :2006/08/28(月) 13:14:33 ID:???
>>595 ありがとうございます。
大塚入門を書店で探してみます。
他スレや過去ログで井田さんかなりモテはやされてたので
気になったんですが‥やめておきます。
とりあえず、それ読んでから次に板倉と斉藤のどちら使うか
決めてみます。
平安以前に、甲案乙案あったそうですね。どんなの?
600 :
氏名黙秘 :2006/08/28(月) 14:30:54 ID:???
没案のため知る必要すら無し
601 :
氏名黙秘 :2006/08/28(月) 14:43:16 ID:???
>>599 司法試験、改革前進で合意――日弁連、三者協議で“軟化”。
1990/03/20, 日本経済新聞 朝刊, 2ページ, , 653文字
法務省、最高裁判所、日本弁護士連合会で構成する法曹三者協議会
は十九日、司法試験改革に前向きに取り組むことで基本的に合意した。
これまで改革に消極的だった日弁連が態度を軟化させたもので、今後法
務省が昨年十一月に提示した「基本構想」を中心に具体案を詰める。今
回の協議を契機に改革への動きは大きく前進する見通しで、法務省は来
春の通常国会に司法試験法改正案を提出、平成四年度の試験から実施
したい意向だ。
この日、日弁連は独自の改革案として
(1)合格者数を現在の五百人程度から七百人程度に増員し、裁判官、検
察官の条件整備をする
(2)教養選択科目の廃止など現時点で法曹三者、大学関係者が合意して
いる事項の改革については直ちに実施する
(3)司法試験制度の抜本改革、大学での法学教育の改革などを検討する
ため、法曹養成制度改革協議会を設置する――の三点を提示。「法務省の
基本構想にある具体的改革案を含めて、制度の改革について論議を尽くす」
との意向を表明した。
法務省の「基本構想」は、合格者の高年齢化に歯止めをかけるため、
受験回数を連続五回以内に制限する甲案、
合格者の八割を連続五回以内から、二割を六回以上の者から選ぶ乙案、
七割を現状通り無制限に、三割を連続三回以内の受験者から選ぶ丙案――
の三案を併記した内容。
日弁連は試験の平等性と公平性を確保する立場から、受験回数の制限に
は引き続き反対する意向だが、改革論議には前向きに対処する方針。
一方、最高裁は「司法試験の現状は極めて異常」として法務省の基本構想に
賛意を示した。
602 :
599 :2006/08/28(月) 14:55:23 ID:???
おおー、すげ。 あざーす!
603 :
氏名黙秘 :2006/08/28(月) 15:03:57 ID:uhNORfM8
法曹が編み出したとは思え無い、強烈に 不平等な案だったな。 政策上〜の許容範囲を超えてる。
604 :
氏名黙秘 :2006/08/28(月) 15:05:52 ID:???
>>596 Cは借地借家法31条で対抗要件が備わってるから545条1項但書の「第三者」にあたり
当然マンション賃借権をAに対抗できるだろ
転貸借事例と対比させなきゃいけない問題なのか?
605 :
氏名黙秘 :2006/08/28(月) 15:05:57 ID:???
経過措置有で回数制限する方がまだ平等だったかもね。
606 :
氏名黙秘 :2006/08/28(月) 15:22:34 ID:???
平安(時代)以前に甲案乙案って何だこれ? と思ったのは俺だけ?
607 :
氏名黙秘 :2006/08/28(月) 15:52:10 ID:???
詐欺しようと思ってギモウ行為したら相手が物を捨てた→詐欺者が拾うという事案で詐欺者の在籍は詐欺未遂と窃盗で包括一罪になりますか?併合罪ですか?
608 :
596 :2006/08/28(月) 16:54:43 ID:???
>>604 いいえ、転貸借事例と対比させろという指定ではありません
結論に差が出てくるのに違和感があるということです
むしろ違和感あるのが変ですか?
609 :
氏名黙秘 :2006/08/28(月) 17:33:12 ID:???
>>596 >>608 (オレは604じゃないけど)
賃貸人Aの承諾のある転貸の場合、
賃貸人Aが賃借人Bと合意による解除をしても、
Aは、転借人Cには対抗できない(判例)
だから、結論に差はないと思う。
結論に差があるっていうのは、無断転貸の場合のことかと思うけど、
無断転貸の場合でも、信頼関係を破壊しない特段の事情があれば、やはりCは保護されるから、
結論に大して差はナイジャないかな?
ってセルジオ越後も言うと思う…
610 :
氏名黙秘 :2006/08/28(月) 17:45:54 ID:???
611 :
氏名黙秘 :2006/08/28(月) 18:52:14 ID:???
>>609 事例が不明確なのにレスありがとうございます
セルジオが言うなら信じます・・・
それでは、
@AB間でマンション売買契約
ABC間でマンション賃貸借契約と引渡
BAB間契約がBの債務不履行により解除された
という場合、Cはマンション賃借権をAに対抗できるのでしょうか?
AB間が賃貸借、BCがAの承諾ある転貸借で、AB間賃貸借が法定解除された場合には、
Cはマンション賃借権(転借権?)をAに対抗できませんよね?
それとパラレルに考えると、セルジオwはどう答えてくれるでしょうか?
612 :
氏名黙秘 :2006/08/28(月) 18:54:39 ID:???
>>610 捨ててる以上「交付させた」とはいえないのかなーと。
けれどまだ保護すべき占有はあるとして、窃盗になると考えました。
613 :
氏名黙秘 :2006/08/28(月) 18:59:44 ID:???
捨てる≒占有放棄→占有離脱物っていうのはどう?
614 :
氏名黙秘 :2006/08/28(月) 19:02:38 ID:???
というか、捨てたら占有も所有も放棄されるんだから普通にいけば無主物なわけで、 占有離脱物〜すら成立しないんでないの?
615 :
氏名黙秘 :2006/08/28(月) 19:27:34 ID:???
614が正しい
616 :
氏名黙秘 :2006/08/28(月) 19:46:04 ID:???
>>611 確かに、その場合だったら結論は異なるな
売買→賃貸借→売買、債務不履行解除→賃借人Cは、解除前第三者なのでAに対抗できる
賃貸借→転貸借→賃貸借債務不履行解除→転借人Cは、賃貸人Aに対抗できない
もし間違ってたら、ゴメン。ってか、2chを信用したキミが悪い
(間違ってたら、誰かが正してくれると思うけど…)
617 :
氏名黙秘 :2006/08/28(月) 19:56:05 ID:ysmtGxZO
民法の解除の効果と第三者について質問します。 判例の直接効果説によれば解除前の第三者がいる場合、 第三者は遡及効が制限されることで保護されるとのことですが、 この遡及効制限の具体的イメージがつかめません。 端的に解除権を行使できなくなるという理解でいいのでしょうか? よろしくお願いします。
618 :
氏名黙秘 :2006/08/28(月) 19:58:17 ID:???
>>617 簡単にいえば解除前の関係に戻すのが原則なんだけど
第三者がいる場合第三者に不利益になる原状回復はできないということ
619 :
611 :2006/08/28(月) 20:09:13 ID:???
>>616 やはり結論は異なりますよね
両事例で利益状況は似ているにも関わらず結論が異なってしまうことに、
私は違和感を感じたのですが・・・
違和感を感じてしまうのって変ですかね?
620 :
617 :2006/08/28(月) 20:24:36 ID:ysmtGxZO
618様、ご回答ありがとうございます。 つまりは…第三者に不利益になる場合は遡及効が制限され、すなわち解除権を行使できない故に原状回復はできない、 という理解でいいのでしょうか? よろしくお願いします。
621 :
氏名黙秘 :2006/08/28(月) 20:26:07 ID:???
>>620 第三者が不利益になる範囲では解除の原状回復効果が生じないということ
直接効果説、間接効果説等はあくまで理由付けの問題だから
あまり遡及的復帰云々にこだわらないほうがいいと思う
622 :
617 :2006/08/28(月) 20:32:01 ID:ysmtGxZO
ご回答ありがとうございます。 なるほど…そうすることにします。 重ね重ねありがとうございました。
623 :
氏名黙秘 :2006/08/28(月) 20:50:45 ID:???
解除権行使と原状回復請求とがごちゃ混ぜになった回答に見えるが
624 :
氏名黙秘 :2006/08/28(月) 21:10:51 ID:???
>>613-615 けどそれで何も成立しないとすると普通に騙して物を得たときに詐欺が成立すると不均衡じゃないかと思ったのですが。
権利の放棄が詐欺に基づくものなので、詐欺者との関係では保護すべきかなあと・・・。
625 :
氏名黙秘 :2006/08/28(月) 21:19:48 ID:???
騙してみたら捨ててしまってそれを手に入れたというのを 因果関係の錯誤で処理して詐欺既遂としたいところだが, 交付行為がないんだよな。。
626 :
氏名黙秘 :2006/08/28(月) 21:24:38 ID:???
>>624 まあ、なんとか詐欺とかで処罰する余地もあるかもしれないが。
適当に考えただけだが、だまして捨てさせるってのはある種、毀棄罪の間接正犯的な
要素があると思う。だからそれで一応対処可能では。
詐欺罪はあくまでだまして交付させるものであり、窃盗はあくまで他人の財物を奪取する構成要件だから、
「だまして捨てさせる」ことを詐欺や窃盗で処理するのは罪刑法定主義から問題あるんでは?
627 :
氏名黙秘 :2006/08/28(月) 21:26:27 ID:???
>>626 器物損壊の間接正犯と構成したら,抽象的事実の錯誤の問題になるな。
保護法益は重なり合うが行為態様はどんなもんかね。
628 :
氏名黙秘 :2006/08/28(月) 21:27:24 ID:???
レスありがとうございます。
>>626 個人的には放置されたカメラを盗んだ事例の応用でなんとかならないかなって思ってたんですが無理ありっすかね?
>>625 結果的に騙して物を取得してるんだから詐欺でいいんじゃないかとも思ったんですがそれよりは窃盗のが素直かなあと思いました。
629 :
氏名黙秘 :2006/08/28(月) 21:30:01 ID:???
自己レス 放置と捨てたは同一視は無理かなあ
630 :
氏名黙秘 :2006/08/28(月) 22:38:09 ID:JcFEVqrV
>>611 あんた昨日中央大学受けたんだろwwww
そんなとこ悩まなくても合否に影響しないから安心汁
631 :
氏名黙秘 :2006/08/28(月) 22:44:29 ID:???
>>607 は問題文の書き方がよくない
「ギモウして物を捨てさせた」という書き方をしないから、
全然違ったイメージしてたよ
632 :
631 :2006/08/28(月) 22:59:26 ID:???
セックスしてえ・・・
633 :
氏名黙秘 :2006/08/28(月) 23:06:39 ID:???
634 :
氏名黙秘 :2006/08/28(月) 23:24:32 ID:???
間接占有者に対して所有権に基づく物権的請求権ってなせるのでしょうか?
635 :
氏名黙秘 :2006/08/28(月) 23:24:38 ID:???
初学者でも解ける、民法の択一式問題集でお薦めの教えてくださいm(__)m
636 :
氏名黙秘 :2006/08/28(月) 23:29:55 ID:???
>>634 できる。
>>635 用途は?ってか普通に択一問題集解くべき。初学者とか関係ない。
まあ、どうしてもっていうなら肢別本(by辰巳)をどうぞ。
637 :
氏名黙秘 :2006/08/28(月) 23:32:38 ID:???
用途は知識のアウトプットです。簡単かつ広範囲なほうが良いのですが。
638 :
氏名黙秘 :2006/08/28(月) 23:36:55 ID:???
択一式がよければ公務員の問題集でも解いたら。 若しくは法学検定。
639 :
氏名黙秘 :2006/08/28(月) 23:40:59 ID:???
公務員や法学検定と司法試験の重要論点って被ってますか?
640 :
氏名黙秘 :2006/08/28(月) 23:43:27 ID:???
そら大体は。
641 :
氏名黙秘 :2006/08/29(火) 00:13:34 ID:???
>>636 できるの?
間接占有ってことは賃貸とかをしてるってことでしょ。
ってことは間接占有者が負けた場合、賃借人がかわいそうじゃない?
基本書見たけどここんところ書いて無かった
636は何を根拠に言ってるの?
642 :
氏名黙秘 :2006/08/29(火) 01:02:00 ID:???
>>619 違和感を感じるのも間違いではないかもしれない。
しかし、AB間の契約が売買契約か賃貸借契約かで決定的に異なる点がある。
それは、AがBの債務履行まで対抗要件の具備を留保できるかという点。
AB間の契約が売買契約の場合、AはBが代金を支払うまで建物の引渡(登記移転含む)を
留保することができる。
しかし、AB間の契約が賃貸借契約の場合、AはBが賃料を支払うまで建物の引渡を
留保することはできない(留保すると、Bは賃貸借契約の目的を達成できない)。
だから、売買契約の場合は、AがBに対抗要件を具備させた場合に、
Bの対抗要件を信頼して取引に入った第三者CをAに優先して保護してよいが、
賃貸借契約の場合は、第三者Cよりも、Aの保護の方が優先される。
同じ解除前の第三者でも、上記のような違いがある点に鑑みれば、
賃貸借と売買で結論が異なるのも納得できる。
(ただし、賃貸借の場合に、あまり解除前の第三者という話は聞かない。)
643 :
氏名黙秘 :2006/08/29(火) 01:02:31 ID:???
>>641 なんか勘違いしてないか?
間接占有者が負けた場合に賃借人がかわいそう、っていう理由がわからない。
なぜかわいそうなのか、直感でなく段階を踏んで考えてみれば間違いに気づくのでは?
基本書はいま探せる状況にないから他の人にでもゆだねるが、
民法の基本書よりは民訴の基本書の方が見つかると思われ。
644 :
氏名黙秘 :2006/08/29(火) 01:17:41 ID:???
上の方で問題になっている欺罔して捨てさせた物を拾った者の罪責だが、 「高価な物を無価値の物として捨てさせて、後から拾う行為の処理」 については、Cでもシケタイでも論点として取り上げられている。 ちなみに、詐欺説が大塚、前田等多数説で、窃盗説が団藤らしい。 大塚252頁、前田238頁、団藤616頁、瀧川159頁らしいから、 詳しくは基本書で確認を。 違う事案・論点ならスルーで。 問題文があまりにも雑すぎるから、どういう事案かをつかめという方が困難。 ちゃんと聞きたいなら、もっと重要部分をアップ汁。
645 :
氏名黙秘 :2006/08/29(火) 01:21:28 ID:???
>>641 占有回収の訴えなら、
侵奪者が第三者に貸与している場合には侵奪者は間接占有を有しているから、
これに占有回収の訴えを提起することができるという判例があるみたいだね
(大判昭5.5.3)。
ということは、物権的請求権も、間接占有者に対して行使可能じゃないか?
646 :
氏名黙秘 :2006/08/29(火) 01:48:08 ID:???
刑事訴訟法の職務質問についての質問です。 いまいち理解できないのですが、例えば警察官が町を歩いていて不審者を 発見して、職務質問をします。その際、不審者は警察官の職務質問を無視し、 そのまま歩き出していった場合、警察官は肩を掴み停止させることは判例で 許されていますが、それでも不審者がその手を振りほどいて(公務執行妨害に あたらない程度)、そのまま警察官を無視して歩いていった場合など、 警察官は怪しいと確信を抱いているのですが、この場合警察官が採れる手段は 、現行犯逮捕だけなのでしょうか?他にも迅速に裁判所に連絡し逮捕状を もらい通常逮捕ということもありえるのでしょうか?その他の手段は あるのでしょうか? ここら辺が分からず、ぱっとしません。できれば詳しくお願いします。 よろしくお願いします。
647 :
氏名黙秘 :2006/08/29(火) 01:55:06 ID:???
>>646 現行犯逮捕もできませんよ。
職務質問どまりです。
不審者といいますがどんな罪を犯したのですか?
ただ、怪しいやつと思っているの?
「空き巣狙いではないのか?」と怪しんでいるの?
>>646 の内容を前提とする場合
強制処分としての逮捕はまず不可能だと思います。
できるのは任意に事情を聞くにとどまる。
648 :
646 :2006/08/29(火) 02:36:21 ID:???
>>648 さん
早いレスありがとうございます。
例えば、職務質問のため呼び止めてみたら、眼球がきょろきょろしていたり、
奇声を上げていたりしるが、交番への任意同行および職務質問には一向に
拒否しているような場合、警察はどうしようもないのですか?
また、上記のような異常は見られないにしろ、なんとなく怪しいと思い、
職務質問したりして、かばんをチェックしたいのだけれども承諾が得られないよう
な場合は、やはりどうしようもないのですか?
最初にあげた事例では、現行逮捕できるような気がするし、二番目の事例でも
かばんのチェックぐらいできないと、真実発見の要請や公安の維持等の目的を
果たすための実効性が著しく欠ける気がするのですよね。。。
実務等では上記のような人がいた場合どのような対処等されているのでしょうか?
よろしくお願いします。
649 :
氏名黙秘 :2006/08/29(火) 02:47:12 ID:???
>>648 だから、それは、どの罪?
なんとなく怪しいからかばんをチェックなんて、
法治国家ならまず無理。真実発見とか言う以前の問題。
あなたは、夜道、警察から「君なんとなく怪しいね、かばん見せて」といわれ
素直に見せられますか?そんな国家に住みたいですか?
警察は、、、たまにしますけどね。
まず、最初の事例の場合、明らかに薬物の使用が疑われますよね。
実務では、一生懸命説得して、職務質問及び尿検査をしますね。
一向に拒否するというのは、、、まずない。
どうしても拒否ならば、強制採尿です。逮捕はしない。
薬物使用が判明した段階で逮捕する
(なお、精神異常ならば行政活動として、保護することになるかも)
ちなみ、逮捕してしまうというのは、その時点から、勾留請求まで72時間
起訴まで20日間のリミットが課せられてしまうということも意味します。
これは、実に困る。
650 :
氏名黙秘 :2006/08/29(火) 03:07:09 ID:r1h7+8wb
任意以外は無理。それか各種令状取るか。 嫌疑は無いだろうけど。 パトロールは行政警察活動だから、 大したことはできません。
651 :
氏名黙秘 :2006/08/29(火) 03:24:42 ID:???
652 :
氏名黙秘 :2006/08/29(火) 09:32:46 ID:???
>>644 まさにそれです。本当にありがとうございました。
今日基本書見てきます。
適当な質問で申し訳ありませんでしたm(_ _)m
653 :
611 :2006/08/29(火) 09:48:29 ID:???
>>642 丁寧なレスありがとうございます
おかげで納得できました
ありがとうございました!
654 :
氏名黙秘 :2006/08/29(火) 10:21:02 ID:???
>>648 >例えば、職務質問のため呼び止めてみたら、眼球がきょろきょろしていた
>奇声を上げていたりしるが、交番への任意同行および職務質問には一向に
>拒否しているような場合、警察はどうしようもないのですか?
警察官職務執行法の3条以降も読んでみるとイイよ
酩酊者や精神異常者について警察は必要な保護ができる(3条)
犯罪が差し迫っていれば静止することもできる(5条)
その他いろいろ。
大体きみの考えるところには対応できるんじゃないか
まあ受験上はでてこないんだけどさ
本当は2条の職務質問の条文すら読んでないんじゃないかな?w
ベテが警察に保護されるかはしらないw
655 :
氏名黙秘 :2006/08/29(火) 11:29:22 ID:???
手形の支払猶予で、満期の記載を変更する場合、 満期の変更に同意しないものとの関係では、満期の記載の変更は手形の変造にあたる といわれていますが、これは、刑法162条1項の「変造」と同義なのでしょうか?
656 :
325 :2006/08/29(火) 12:30:24 ID:???
違法性の実質の論証が作れないんだけど、どう書けばいいんですか おねがいします。
657 :
氏名黙秘 :2006/08/29(火) 13:08:32 ID:???
>>656 論証パターンなり、問題集の答案なりを見てマネればいいのでは?
658 :
氏名黙秘 :2006/08/29(火) 14:23:59 ID:GPPrgLQQ
AがBに土地を売って更にCに売りました。 その後BはAとの売買を取り消しました。 このような取消前の第三者が保護されるかされないかの場面で、 私は以下のように以下のように整理されると理解しています。 制限行為能力取消→保護されない 詐欺取消→96条3項によって、善意の第三者は保護される。 強迫取消→保護されない では取消し後の第三者はどうなるのでしょうか?これが質問です。 いかなる場面でも、取消権者Aと取消し後の第三者Cとは、Bを基点とする 二重譲渡類似の対抗関係に立つので、両者の優劣は登記の先後で決されるので しょうか? 制限行為能力取消→??? 詐欺取消→??? 強迫取消→???
659 :
氏名黙秘 :2006/08/29(火) 14:34:35 ID:???
660 :
氏名黙秘 :2006/08/29(火) 14:43:03 ID:Elmq+fEI
違法性の実質と違法性の本質ってなにが違うの?
661 :
氏名黙秘 :2006/08/29(火) 14:48:31 ID:???
>>658 スレタイ通りなので質問したことを一切非難するつもりはないのだけど
もう少し自分で調べる癖をつけたほうがいいと思う。
基本書に載っていてまず読み過ごさないような部分で、
この質問をしたということはかなり読み方が浅いと思うので、
ほかにも要点を読み落としている場所があるのではないかと感じました。
さしでがましいながら気をつけてください。
662 :
氏名黙秘 :2006/08/29(火) 15:04:53 ID:???
変な基本書使っているんじゃないのか。
予備校本は全て網羅しているし。
内田民法とか怪しいのをつかっちゃいかんよ
>>658
663 :
氏名黙秘 :2006/08/29(火) 15:06:24 ID:???
流石の内田も取消後の第三者は載ってるって!w
664 :
氏名黙秘 :2006/08/29(火) 15:07:03 ID:???
>>660 「実質的違法性」という言葉になると
当罰性、可罰的違法性なども含んだより広い概念になってくる
違法性の本質は行為無価値vs結果無価値の例のはなし
なんちゃってテキトーです
665 :
氏名黙秘 :2006/08/29(火) 15:13:03 ID:???
取消後の第三者→全て登記の先後によるのが判例 (批判) 判例の立場では取消後は悪意者でも 登記があれば保護されることになって不当 ここらへんまではどの教科書にも載ってるだろ普通
666 :
氏名黙秘 :2006/08/29(火) 15:16:16 ID:Elmq+fEI
「主観的構成要件要素とはその存在が外見上認識できない要素をいう。」 「主観的構成要件要素とは、構成要件としての行為者の内心的態度をいう。」 この定義がCブックに別々に載ってたんだけど、 まとめると 「主観的構成要件要素とはその存在が外見上認識できない要素で 構成要件としての行為者の内心的態度をいう」 でいいの?
667 :
氏名黙秘 :2006/08/29(火) 15:17:39 ID:???
>>666 そういうときは予備校本じゃなくて学者の本に当たれ。
定義周りは整合性なく色々な学者本からコピペすると即死する可能性があるぞ。
668 :
氏名黙秘 :2006/08/29(火) 15:22:07 ID:???
主観的構成要件要素は 認める・一部認める・全く認めない 立場が色々だからこれといった定義など無い 自分の従う学者の定義を一つ覚えてればOK 定義だけ聞かれたら 主観的構成要件要素など存在しません、で 片付けるのが手っ取り早いかも
669 :
氏名黙秘 :2006/08/29(火) 15:23:01 ID:???
そして未遂の故意を聞かれて死ぬ。
670 :
666 :2006/08/29(火) 15:30:09 ID:???
>>667 >>668 ありがとうございます。
私は勉強したてなんですが(独学です)
Cブックや基本書を読んでいて思うのですが
どの部分がしっかり暗記する場所で、どの部分が理解のみでよいのかが
わかりません
勉強するにあたってなかなかメリハリがつきません
最初はどうやって勉強すればよいのですか?
671 :
氏名黙秘 :2006/08/29(火) 15:33:09 ID:???
択一や論文の問題を見てみましょう 現場で考えればわかるところ 知識を暗記していなけれどうにもならないところが見えてくるから それでまたテキスト・教科書に戻る この繰り返しです
672 :
氏名黙秘 :2006/08/29(火) 15:34:28 ID:???
>>670 全部だ。
可能な限り全部理解して暗記する。
673 :
氏名黙秘 :2006/08/29(火) 15:35:56 ID:???
まあそこらのテキストだったら 殆ど全部覚えるぐらいの感覚にならないと合格は無理だよ
674 :
666 :2006/08/29(火) 16:08:29 ID:???
みんなさんありがとうございます 一つ質問なんですが、私は好意無価値でいこうと思うのですが、 違法性の本質に関しては 個人的には新客観的違法論よりも客観的異邦論のほうが妥当だと思っています しかし、この場合には好意無価値の立場で統一したほうがいいですか? それとも自分の納得のいくほうを常に選んだほうがいいですか?
675 :
氏名黙秘 :2006/08/29(火) 16:43:05 ID:???
まずは誤字脱字をなくすことから。
676 :
氏名黙秘 :2006/08/29(火) 19:00:14 ID:MkOsdWlO
>>674 それは個人差。
君がB型なら、自分が納得する方を勧める。
俺は結果無価値(非前田)で受かったし
677 :
氏名黙秘 :2006/08/29(火) 19:03:27 ID:???
司法関係者に血液型占いを信じてるような池沼がいるのかw
678 :
氏名黙秘 :2006/08/29(火) 19:30:13 ID:8a7nYxdb
京都府学連事件のいわゆる肖像権は、 私人間でも問題になるのでしょうか?
679 :
氏名黙秘 :2006/08/29(火) 19:35:31 ID:???
>>678 公序を構成することはあり得るでしょうね
680 :
氏名黙秘 :2006/08/29(火) 20:04:34 ID:???
>>679 ありがとうございました。なんとなくですがわかりました。
681 :
宅建男 :2006/08/29(火) 21:29:32 ID:6EAwoA3f
自慢じゃないけど俺東大生なんだよね。 でもこのスレで表意者→無効や取消しの原因となる意思を表示した人ではなく 意思を表示した者って言われてから相当混乱してるんですけど・・・ 俺はテキストに書いてある通りに覚えただけなのに・・・
682 :
氏名黙秘 :2006/08/29(火) 21:33:25 ID:???
683 :
氏名黙秘 :2006/08/29(火) 21:34:45 ID:???
684 :
氏名黙秘 :2006/08/29(火) 21:35:51 ID:???
自分から東大を名乗る奴にはこれが一番効く 彼の土俵に乗ってやったわけ 分かるか低学歴
685 :
氏名黙秘 :2006/08/29(火) 21:39:26 ID:???
東大生なら、覚えただけではなくて理解しろ
686 :
氏名黙秘 :2006/08/29(火) 21:41:49 ID:???
東大で宅建受ける人とかいるのか 三菱地所の新人研修で強制的に受けさせられるとかじゃなくて
687 :
氏名黙秘 :2006/08/29(火) 21:42:15 ID:???
どうせ低学歴の背伸び(のつもりらしいw)だから放置しろ
688 :
氏名黙秘 :2006/08/29(火) 22:06:29 ID:6EAwoA3f
>>685 理解してるつもりなんですが・・・
表意者→意思を表示した人だと
>>480 のA、B、Cを表意者、相手方、第3者分ける時に変だと思いませんか?
表意者=取消しや無効の原因となる意思表示人と定義するとスッキリわけられると思います。
689 :
氏名黙秘 :2006/08/29(火) 22:08:33 ID:???
>>688 煽りではなくて、本当に「定義」の意味・機能を理解した方がいいよ。
本当に東大生なら我妻先生の『民法案内』の第1巻が図書館にあるから、それの
冒頭あたりを読んでみ。
俺なんかがウダウダ言うより、我妻先生の記述を読んだ方が有益だと思うし。
690 :
氏名黙秘 :2006/08/29(火) 22:11:34 ID:???
それは「その場面では」表意者と呼んでいるだけだろ。 お前は売買契約の場面で双方を債権者かつ債務者 債務者かつ債権者と呼ぶのか?
691 :
氏名黙秘 :2006/08/29(火) 22:41:46 ID:???
692 :
氏名黙秘 :2006/08/29(火) 22:45:37 ID:???
>>691 実際の裁判がどうやって行われているかを考えて見るといいと思う。
弁護士は準備書面を受け取って,,それに対して準備書面を書くという
遣り取りをする。最初から予備的抗弁というのを出してしまうと,予備的
の意味があまり無い。それに,実質敗訴の抗弁を最初の方で出すと,
裁判所が負け筋,或いは弱気という心象を抱くので,裁判の経過の
中で,出さなくて済むならそもそも出したく無いのが訴訟戦略。
というわけで,157条の解釈として,許される時点を遅らせてあげようという
モメントが働くのだと思う。
693 :
氏名黙秘 :2006/08/29(火) 22:56:12 ID:???
>691 弁護士訴訟じゃなくて、本人訴訟で考えてみると分かりやすい。 法律の素人が相手の請求が通ることを前提にした主張を するってのはちょっと考えにくいよね。
694 :
691 :2006/08/29(火) 23:03:36 ID:???
>>692 >裁判所が負け筋,或いは弱気という心象を抱くので,裁判の経過の
>中で,出さなくて済むならそもそも出したく無いのが訴訟戦略。
私も最初はそう思ったのですが、
プロである裁判所が、負け筋という心証を裁判に反映させるものなのでしょうか?
それを認めてしまうと、そもそも予備的抗弁や予備的併合というもの自体の
意義が問われかねないことになりませんか?
例えば、売買契約の成立を根拠に建物引渡請求をすると同時に、
売買契約不成立の場合には、内金100万円の返還を求めるという場合(予備的併合)、
裁判所は、負け筋、あるいは弱気という心証を抱いて、
売買契約不成立というバイアスを持つというのでしょうか?
>>693 本人訴訟の場合は、当事者の法律知識の程度と相まって「故意又は重大な過失」
を否定する方向に働くというのは納得です。
法律知識の豊富な、弁護士訴訟の場合は、どうなのでしょうか?
695 :
氏名黙秘 :2006/08/29(火) 23:29:36 ID:???
主張共通のところで、弁論主義は当事者と裁判所の役割分担と書きながら 共同訴訟人の主張共通のところでは弁論主義に反するというのは矛盾してませんか 裁判所との役割分担なら、共同訴訟人のところでも弁論主義との抵触は無いと思うのですが。
696 :
氏名黙秘 :2006/08/29(火) 23:56:12 ID:???
>>695 「当事者と裁判所の役割分担」ってのが、本当はミスリーディング。
そう考えると、695のような疑問も出てきて当然かもね。
それをおいといて、通常共同訴訟人の主張共通について考える。
まず、通常共同訴訟とはどういう訴訟類型かというのを考えてみるのがポイント。
通常共同訴訟とは、全く別個の二つの訴訟を、便宜上同一手続で処理する手続。
つまり、本来なら、別室でやるべき訴訟手続を、
たまたま同一場所で、同一機会に、同一裁判所の下で行うというのが、通常共同訴訟。
だとすると、共同訴訟人だからといって、
本来は別手続で出されたはずの主張を、共通して用いるということ自体がおかしいですね。
たとえ「当事者と裁判所の役割分担」とはいっても、
25部の当事者が提出した主張を、28部で採用するというのはありえないですからね。
(同一裁判所の下でも、事件が違えば共通して採用するというのはありえないですね)
ちなみに、以上のように考えると、証拠共通もおかしいのではないかということになりそうですが、
通常共同訴訟という訴訟類型を認めた以上、証拠くらい共通させてもいいでしょうというのが、
通説の見解。
(ちなみに、その理由は「自由心証主義の下では」云々という、全く意味のない理由ww)
結局、証拠は共通させてもいいが、主張まで共通させるのは認められないということですね。
697 :
氏名黙秘 :2006/08/30(水) 00:01:42 ID:???
実質論で補足。 主張共通の原則は、 原告・被告のいずれかが主張した事実は、裁判の基礎としてよいというもの。 通常共同訴訟で主張共通の原則を認めてしまうと、 本来は主張されなかったはずの事実が、 通常共同訴訟という形態をとったが故に、裁判の基礎とされてしまうということになる。 通常共同訴訟は、あくまで訴訟経済を念頭においた訴訟類型だから、 通常共同訴訟形態をとることによって、当事者の手続保障が後退することは許されない。 だから、主張共通の原則を認めることには、強い抵抗があるというところだろうか。
698 :
訂正 :2006/08/30(水) 00:04:01 ID:???
>>697 三段目:×本来は主張されなかったはずの事実が
↓
○本来は顕出されなかったはずの事実が
699 :
氏名黙秘 :2006/08/30(水) 09:36:03 ID:???
再掲です。 答えられる方、よろしくお願いします。 手形の支払猶予で、満期の記載を変更する場合、 満期の変更に同意しないものとの関係では、満期の記載の変更は手形の変造にあたる といわれていますが、これは、刑法162条1項の「変造」と同義なのでしょうか?
700 :
氏名黙秘 :2006/08/30(水) 09:37:58 ID:???
701 :
氏名黙秘 :2006/08/30(水) 11:03:10 ID:???
>>696 御丁寧にありがとう御座います。
長年の疑問が解けました。
一点、
>「当事者と裁判所の役割分担」ってのが、本当はミスリーディング。
ってことはどういうことでしょうか?
702 :
696 :2006/08/30(水) 11:38:28 ID:???
>>701 あなたが誤解していたように、
当事者と裁判所で分担するのなら、
通常共同訴訟でも、当事者が主張した事実であれば、
主張共通の原則により、全て裁判の基礎とできる、かのようにも読めてしまう
というだけのことです。
あまり深い意味はありませんので、スルーしてもらって結構ですよ。
703 :
氏名黙秘 :2006/08/30(水) 16:03:54 ID:auG9hNqn BE:356139465-2BP(6)
今までいろいろやってきました・・・。 サブノート作ったり、問題集解きまくったり。 でも民法が駄目です。民法だけ点数が伸びません。 シケタイも読んでますが頭に入りません。 こんな俺にアドバイスをお願いします。
704 :
氏名黙秘 :2006/08/30(水) 16:08:50 ID:???
点数って何の点数なのか、どのくらいなのか、あと新試験なのか旧試験なのか。
今までの受験の結果や模試の結果などもあればそれを付け加えた上で、
>>1 を読んで一番の早さで答えるスレにいってください。スレ違いなので。
705 :
氏名黙秘 :2006/08/30(水) 16:40:06 ID:???
弁論主義(事実と証拠の収集・提出を当事者の責任と権能とする建前) から、なぜ第2テーゼと呼ばれる具体的命題が導かれるかがわかりません。 第1テーゼについては、 事実の提出権能が当事者に認められる以上、 裁判所は、当事者の提出しない事実を判決の基礎とすることができない、 というように、導くことができます。 では、第2テーゼは、どのように導かれるのでしょうか? ある本には、 「判決の基礎とする事実の内容を当事者が決定することも認められる」 と説明されていますが、 これは、事実の「提出」権能以上の権能にならないでしょうか?
706 :
宅建男 :2006/08/30(水) 16:43:26 ID:m410Kd8J
707 :
氏名黙秘 :2006/08/30(水) 16:57:31 ID:???
708 :
氏名黙秘 :2006/08/30(水) 17:45:13 ID:???
>>705 弁論主義は、事実提出権を当事者の専権とする考え方。
>>705 の疑問を持つ前に、まずは弁論主義の趣旨、根拠を考えてみるといい。
定義の暗記で満足せずにね。
弁論主義というのは自由主義に根拠をもつ。
別の視点からは私的自治の訴訟法への反映。
訴訟で何をあらそうか、何をみてもらうかは
当事者が決めるべきであり、国家権力は踏み込むべきではない。
だから争点の設定もまずは当事者が行うべきとなる。
当事者が言い出さない事実は無視するし
争わない事実は取り調べない、と。
709 :
705 :2006/08/30(水) 18:14:21 ID:???
>>708 ありがとうございます。
定義の暗記で満足しているつもりではないのですが、
定義・条文等から派生して論点を抽出するような勉強をしているので、
この定義から、どうやって第2テーゼなるものが出てくるのかな、
と不思議に思ったのです。
>>708 さまのお考えで大体納得できるのですが、
弁論主義の背景の自由主義から第2テーゼを導き出すということは、
「事実と証拠の収集・提出を当事者の責任と権能とする建前」
(=事実提出権を当事者の専権とする考え方?)
という定義自体が、あまりよろしくないということになるんでしょうか?
弁論主義の具体化として3つのテーゼが導かれるといわれているので、
弁論主義の趣旨・根拠からテーゼを導くというのは、
ちょっと反則のような気がしなくもないのですが。。。
710 :
氏名黙秘 :2006/08/30(水) 18:50:32 ID:???
>>709 うーん。第2テーゼは定義から導けるとは思うけどね。
あと、自分が言いたいのは、弁論主義の定義の精確な意味、射程を
趣旨から考えましょうということかな。
言い換えると、定義を解釈する。
事実提出は当事者の責任なのだから
当事者が或る事実を前提にというとき
裁判所はそれに拘束されるんじゃないかなあ
711 :
氏名黙秘 :2006/08/30(水) 19:08:54 ID:???
>>710 >事実提出は当事者の責任なのだから
>当事者が或る事実を前提にというとき
>裁判所はそれに拘束されるんじゃないかなあ
やはり、そういう解釈になるのでしょうか?
その論理だと、当事者が或る証拠を前提にというとき
裁判所はそれに拘束される(弁論主義)ということになりますよね?
そういう理解で正しいんでしょうか?
ふと考えたのですが、
第1テーゼ:当事者が提出しない事実を裁判の基礎とすることはできない
→当事者間に争いのない事実を無視して、
当事者が提出しない事実を裁判の基礎とすることはできない
→当事者間に争いのない事実は、そのまま裁判の基礎としなければならない
(第2テーゼ)
というように、第1テーゼの表裏として第2テーゼを捉えることはできないでしょうか?
712 :
氏名黙秘 :2006/08/30(水) 19:43:25 ID:wK7bZRtl
弁論主義の内容は歴史的な生成課程から 導かれてる部分が大きいのでは? 第2テーゼだけ条文があるんだし、 それを取るか取らないかは政策的観点も 大きい気がするが。 大学双書・重点講義・争点あたり調べて みたら?
713 :
711 :2006/08/30(水) 20:49:48 ID:???
>>712 おまえが調べろ。調べてみたら?とか中途半端なこと言うな。ちゃんと自分で調べてから教えろ。
714 :
氏名黙秘 :2006/08/30(水) 20:53:12 ID:???
713 名前:711[711] 投稿日:2006/08/30(水) 20:49:48 ID:???
>>712 おまえが調べろ。調べてみたら?とか中途半端なこと言うな。ちゃんと自分で調べてから教えろ。
↑
こいつはいつも板全体荒らしてる低学歴だから放置汁
715 :
氏名黙秘 :2006/08/30(水) 20:58:17 ID:???
>>711 まあ、両テーゼは表裏ともいえるけどね。
両者とも「争点設定権能を当事者に認める(裁判所に認めない)」機能を持つ。
ただ、第1テーゼと第2テーゼの効果は違うよ。
原告が事実を主張しない場合(第1テーゼ)、主張自体失当となる。
原告が自白した事実と異なる主張をした場合、その事実主張は排斥される。
716 :
氏名黙秘 :2006/08/30(水) 21:38:17 ID:???
>>715 >原告が事実を主張しない場合(第1テーゼ)、主張自体失当となる。
申し訳ありませんが、意味がわかりません。
第1テーゼの効果は、原告が主張しない事実を判決の基礎とした場合に、
その判決が弁論主義違反となるのではないのですか?
>原告が自白した事実と異なる主張をした場合、その事実主張は排斥される。
原告が自白した事実と異なる主張をした場合、第1テーゼからは、
その自白した事実と異なる事実を基礎として判決を下せるはずだが、
第2テーゼがあるから、それはできない、
という意味でしょうか?
私も最初はそう思ったのですが、
自白した事実と異なる事実をそもそも主張できない(当事者拘束力)、
と考えると、異なる事実を主張しても、その事実の主張は失当だから、
判決の基礎となりうる事実とはならない、
と解すると、第1テーゼから導けるのではないでしょうか?
717 :
711 :2006/08/30(水) 21:39:13 ID:???
>>714 注釈ありがとうございます。
713≠711ですので、放置でお願いします。
718 :
氏名黙秘 :2006/08/30(水) 21:43:30 ID:???
>>716 主張自体失当と事実主張の排斥(却下)の違いがわからないなら
まだまだ勉強が進んでいないということだよ。
細かいこと、突っ込んだ議論をするにはまだ早いということ。
719 :
氏名黙秘 :2006/08/30(水) 21:48:44 ID:???
>>718 突っ込んだ議論をするレベルにないのは自覚しているのですが。。
主張自体失当と事実主張の排斥の違いというか、
事実を主張しないのに、主張が失当ってのは、どういうことでしょう?
と思ったわけです。
法律論ではなく、単純に日本語の問題です。
720 :
氏名黙秘 :2006/08/30(水) 21:58:40 ID:???
>>719 うんとね。
両方とも「法的用語」だよ。
「窃取」とか「法律行為」と同じ。
だから、両者とも「意味が与えられている」用語なのです。
これを法律論と捉えることができない状態
なのに色々細かいことを気にしているなあ、という印象なのです。
まだまともに運転できないのに
高速でカーブを曲がろうとしている状態かな。
君の疑問は
1 弁論主義の定義から、3つのテーゼを引き出すのは無理ではないか。
もし、定義が正しいなら、引き出されるテーゼの方に問題があるのではないか。
もしテーゼが正しいなら、定義に問題があるのではないか。
2 3つのテーゼのうち、1と2は、実は同じことを言ってるのではないか。
というものだよね。
君の疑問を氷解させるのは、なかなか難しい。
君の視点まで降りて、正確に説明するのは困難だからだ。
さらに、君は、こちらの説明に対し、非常に「突拍子もない(素人的な)」反応をしている。
初心者に説明することほど、才能と知識が必要なことはわかっているのだが、
どうもうまくいかないな、というのが印象なのです。
721 :
氏名黙秘 :2006/08/30(水) 22:11:33 ID:???
>>720 ご講釈ありがとうございます。
今疑問に思っていることはとりあえずペンディングにしておいて、
まず、まともに運転する術を身につけたいと思います。
勉強が進めば、自然と疑問が氷解するようになりますよね。
最後に一つだけ教えていただきたいのですが、
>原告が事実を主張しない場合(第1テーゼ)、主張自体失当となる。
というのは、結局どういうことなのでしょうか?
この部分だけ噛み砕いて教えていただけると嬉しいです。
もし私の視点まで降りて、正確に説明するのが困難であれば、
この文献を読みなさい、という指針を教えていただけると幸いです。
722 :
氏名黙秘 :2006/08/30(水) 22:19:27 ID:???
>>721 えっとね。
例えば、原告(X)が被告(Y)に対し「俺はお前にPCを売ったのだから代金よこせ」
ということで訴訟を起こすとする。
この場合、Xは「XのYに対する金銭債権」の存在を主張しているのだが、
そのためには、
(1)「XはYにPCを引き渡し」
(2)「Yはその対価としてXに代金を支払う合意をした」
(注・便宜上2つに分けている)
事実を主張する必要がある。
それなのに、Xは「俺は、Yから金もらう約束したんだ」としか言わない場合
(1)の事実を欠いている。
この場合、(2)の事実の有無にかかわらず、(1)を呈示しない以上
Xの「金銭債権の存在」の主張は、それだけで「主張自体失当」として排斥される。
これは、事実の主張ではなく、そのような権利の存在の主張そのものが認められない、ということだね。
723 :
氏名黙秘 :2006/08/30(水) 22:27:14 ID:???
>>722 なるほど。
>原告が事実を主張しない場合(第1テーゼ)、主張自体失当となる。
という表現には、そういう意味が当然に含まれるもんなんですね。
なんとなくはわかってたんですが。。(←負け惜しみww)
さて、一つだけといっておきつつあつかましいのですが、
1 弁論主義の定義から、3つのテーゼを引き出すのは無理ではないか。
もし、定義が正しいなら、引き出されるテーゼの方に問題があるのではないか。
もしテーゼが正しいなら、定義に問題があるのではないか。
という問題提起に、720さんの視点で答えてもらえませんでしょうか?
その答えを、まともに運転できるようになってから、読み返して見たいと思います。
無理なら結構です。
724 :
氏名黙秘 :2006/08/30(水) 22:34:42 ID:???
>>723 ぼくは、両方とも問題は無いと思うよ。
多くの学者も同様に考えているわけだし。
「弁論主義は裁判所が訴訟上の請求の当否を判断する際に
起訴とすべき事実およびこの事実の認定に役立つ証拠方法を」
「当事者が提出したものに限られる」原則ともいわれる(松本=上野36P)
もう一度君の疑問をあげてくれないかな。
君は、当事者の権能と定義された場合
「当事者がそれを尽くさないサンクション(制裁)まで包含するものでない」
「他の者に権能があることまで排斥するものではない」
と考えているのかな
725 :
氏名黙秘 :2006/08/30(水) 22:35:28 ID:???
重要判例+調査官解説のセットで記載されている判例集ないし参考書はありませんか? それがあると、判例中心の新司に向けて、効率的な勉強が出来ると思うのですが
726 :
氏名黙秘 :2006/08/30(水) 22:36:12 ID:???
727 :
氏名黙秘 :2006/08/30(水) 22:38:55 ID:???
>>725 「時の判例」
担当調査官が、短く纏めたもの
ジュリストにも連載しているはずなので、こまめにチェック
728 :
氏名黙秘 :2006/08/30(水) 22:41:28 ID:???
>>726 初学者なので常識がなくて恥ずかしい限りですが、
どこの出版社から出されているのでしょう? 最高裁判例解説というタイトルですか?
729 :
氏名黙秘 :2006/08/30(水) 22:43:17 ID:???
730 :
氏名黙秘 :2006/08/30(水) 22:44:59 ID:???
731 :
氏名黙秘 :2006/08/30(水) 22:50:26 ID:???
732 :
氏名黙秘 :2006/08/30(水) 22:51:38 ID:???
>>724 ご好意に感謝します。
ぼくの疑問は、
弁論主義が「事実と証拠の収集と提出を当事者の権能と責任とする建前」であるならば、
第2テーゼとされるところの、
「当事者間に争いのない事実は、そのまま判決の基礎にしなければならない」
というテーゼは、前述の弁論主義からどう導かれるか、ということです。
事実の提出権能が当事者にあるということから、
裁判所が判決を下すに当たって、
当事者の提出していない事実を基礎とすることができない(第1テーゼ)というのは
自然に導かれます。
ですが、
当事者が提出した事実が一致した場合には、
その一致した事実をそのまま判決の基礎にしなければならない、
というのは、事実の提出権能云々という定義からは導かれないのではないか?
(弁論主義は、あくまで「提出」権能・責任であって、
提出した事実の扱い自体は定めていないのではないか?)
という、まさしく素人的な疑問がふつふつとわいてきたのです。
733 :
氏名黙秘 :2006/08/30(水) 22:52:55 ID:???
>>727 >>729 >>730 皆さん、ご教示有難うございます。小生、ロー未収の一年です。
調査官解説の掘り起こしに戸惑っておりましたが、貴重な情報を頂けました。
深謝です
734 :
氏名黙秘 :2006/08/30(水) 22:53:42 ID:???
>>733 おまいのローには調査官解説のデータベースが無いのか?
あるとして誰も教えてくれないのか?
今までのレポートで調査官解説読まなかったのか?
謎が多いぞ。
735 :
氏名黙秘 :2006/08/30(水) 22:53:58 ID:???
解除した場合に 解除された人の果実返還義務(545条2項類推)と 善意占有者としての果実収受権って どっちが優先するんでしょうか?
736 :
氏名黙秘 :2006/08/30(水) 22:54:31 ID:???
>>731 とりあえず、それを購入してみます。有難うございます
737 :
氏名黙秘 :2006/08/30(水) 22:55:12 ID:???
ローの未修って 入学から5か月たっても調査官解説がどこに載ってるか知らないのか・・
738 :
氏名黙秘 :2006/08/30(水) 22:57:58 ID:???
うーんとね。まあ、素人的にはそういう疑問も沸くかな。 ここでの提出権能とは、その中身についても含むということだね。 もしくは、その取り扱いまで含むということでもいい。
739 :
氏名黙秘 :2006/08/30(水) 22:58:30 ID:???
>>734 調査官解説が重要だという認識を持ちながら、
判例は百選を読むだけで済ませて来ました。我ながら、甘かったです。
また、襟を正して勉強し直します
740 :
氏名黙秘 :2006/08/30(水) 23:02:06 ID:???
>>739 司法試験という観点からいえば
基本的に基本書レベルに拾われてる最高裁判決については
調査官解説を読む必要はあまりないと思う
大事なのは平成以降の判例
741 :
宅建男 :2006/08/30(水) 23:04:00 ID:???
742 :
氏名黙秘 :2006/08/30(水) 23:04:05 ID:???
>>740 それは、、、あまりに判例を馬鹿にしていないか?
まず大事なのは、年代を問わず、法的判断のリーディングケース。
平成以後でも「事例判断」「あてはめ判断」しかしていないのは
優先順位低いよ。
743 :
氏名黙秘 :2006/08/30(水) 23:05:02 ID:???
>>740 ご意見有難うございます。参考にさせて頂きます
744 :
712 :2006/08/30(水) 23:19:27 ID:wK7bZRtl
>>709 重点講義P365
歴史的には、それまで個別の箇所で
無関連に認められていた主張すべき
事実、自白等々の法理が弁論主義と
いう新しいネーミングのもとに包括された。
弁論主義→3テーゼではなくて、
3テーゼ→弁論主義と理解した方がいいよ。
そして、何でも趣旨や定義から導けると
思うのは間違い。
法律の世界では根拠論自体意味のないもの
とされることも多々ある。
745 :
氏名黙秘 :2006/08/31(木) 00:18:49 ID:???
>>744 ありがとうございます。
重点講義の当該箇所を見ると、私が疑問に思っていたように、
自白の裁判所拘束力をほかの二つと性格を異にするものと捉える見解も
あるようですね。
その先生方の論文を読まずにいうのも憚られるのですが、
今までの議論の流れから私が素人的観点から抱いた
「自白の拘束力は、むしろ処分権主義に近くならないか?」(
>>708 )
「自白の裁判所拘束力と、弁論主義のほかの二つでは性格が違うだろ。」
という疑問を持っておられる先生方がいらっしゃるようだということがわかりました。
ご指摘、ありがとうございます。
自白の裁判所拘束力まで一括りにして当事者と裁判所との役割分担という観点で整理したら、
>>738 さんのおっしゃるように、提出権能に、「中身・取扱い」についてまで含む
という解釈に到達するということなのでしょうか。
個人的には、「中身・取扱い」まで含めてしまうと、
証拠についても同じことがいえる(弁論主義の第4テーゼが発生する?)
のではないか、という疑問が生じなくもないのですが。。
まだまだ危なっかしい運転ながら、一筋のヒントが見えたような気がします。
ご回答くださった皆様、ありがとうございました。
746 :
氏名黙秘 :2006/08/31(木) 00:37:46 ID:???
>>735 ↓潮見・債権各論T48頁より
「占有者の果実収取権を定める民法189条・190条の規定は
契約関係のない所有者・占有者間での果実の帰属に関する
規律を定めたものであり、契約解除の場合には適用も類推も
されるべきものではありません。」
よって、545条2項が優先して適用されます。
747 :
744 :2006/08/31(木) 02:10:06 ID:PNi1kTje
>>745 そうだね。
弁論主義を裁判所と当事者の役割分担と
ざっくり捉えるとすれば第2テーゼも
理解できるかなと。
もちろん、弁論主義の内容がそれに
とどまるものではないんだろうけど。
ちなみに重点講義の注釈レベルは、
試験的に言えばあまり必要ないから、
ささいな疑問は後回しにしてとにかく
民事訴訟全体を回してみるのがいいのかな
と思うけど。
あとで気付くことはたくさんあるから。
もし純粋未収だったらね。
人に偉そうに言える立場でもないが頑張ってちょー。
748 :
氏名黙秘 :2006/08/31(木) 02:42:42 ID:???
すみません 刑法なんですけど(共謀)共同正犯と狭義の共犯の区別の論点なんですけど あれって書いたほうがいいんですか? まず共同正犯にあたるか検討してあたらなければ共犯を検討では駄目なんですか?
749 :
氏名黙秘 :2006/08/31(木) 07:33:13 ID:???
事案によるとしか言いようが無い。 あからさまな共同正犯で書くものではない。
750 :
氏名黙秘 :2006/08/31(木) 08:35:31 ID:???
吸収関係と観念的競合との区別のメルクマークって何なんでしょうか? 例えば、1個の行為で保護責任者遺棄致死と殺人をやった場合ってどうなんでしょうか? 感覚的に吸収かなとも思うのですが、54条の条文にもあてはまるような・・・。
751 :
氏名黙秘 :2006/08/31(木) 09:40:58 ID:???
保護法益
752 :
氏名黙秘 :2006/08/31(木) 12:30:38 ID:???
>>750 基本書みれば吸収関係の説明あると思うけど。
人によって多少考え方に違いがあるが、「同一の客体」に対する「同一の法益侵害」の
場合には吸収関係になる、みたいな考えが普通なのかな。
でもって、
>>750 の事例はそもそもおかしい。
一個の行為が保護責任者遺棄致死と殺人の両方に該当することは論理的にありえない。
殺人が成立するなら遺棄致死が成立しないし、遺棄致死にあたるなら殺人は成立しないでしょ。
だから観念的競合でもなく、どっちかの単純一罪。
753 :
氏名黙秘 :2006/08/31(木) 17:10:55 ID:???
>>752 750です。
区別基準については良くわかりました。ありがとう御座います。
その際、「同一の法益侵害」は主たる保護法益で考えるということでいいのでしょうか?
そうすると、「同一の客体」に対する「同一の法益侵害」の 場合として吸収関係になるのではないでしょうか。
事例は、なんで、吸収にならないのでしょうか?
これは、今年の中央ローの問題を想定してるのでして、
保護責任あるものが、作為で人をがけ下に落としたという事案です。
754 :
氏名黙秘 :2006/08/31(木) 18:55:28 ID:wUNeDTAN
下の場合に,共同抵当権者甲が共同担保の目的たる甲不動産上の抵当権を絶対的に放棄した場合の配当額を教えてください。 甲不動産の価格1200万 乙不動産の価格800万 1番抵当権者A(債権額1200万円) 2番抵当権者B(債権額1200万円)
755 :
氏名黙秘 :2006/08/31(木) 19:13:00 ID:???
>>753 ちょっと間違えてるね。
>「同一の客体」に対する「同一の法益侵害」の 場合として吸収関係
これは吸収関係ではない。
>>752 のいうとおり、単純一罪。
一つの行為で一つの法益侵害しかないのだから、君の出した例は法条競合。
吸収関係になるのは、
「複数の法益侵害を生じたが、法益侵害に一体性があるので一つの法益侵害に見うる」とき。
@
しかし、重い罪の刑には軽い罪の分もあらかじめ考慮されていると解することのできる場合。
例えば拳銃で人を撃ったとき、服に穴も開く。だが器物損壊罪をわざわざ取らない。
A
同一の法益に対して複数の行為があったときで、それらが目的手段、原因結果の関係に立つとき。
共罰的事前・事後行為の例で、予備と未遂・既遂、窃盗物を毀棄したときなどがある。
B
なんどか殺人を試みたときのように同じ法益侵害結果に向けられた複数の行為があるとき。
殺人未遂*x+殺人既遂=殺人既遂
などがある。
まとめると、あくまで法益侵害は複数あるのだけど、一つと見る、ということ。
これに対して観念的競合&牽連犯は一つの意思決定に基づくことを理由として
1つの罪のみを問うもの。
上記全て、一罪として処理するのだけど理由は異なるということに注意です。
756 :
氏名黙秘 :2006/08/31(木) 19:14:25 ID:???
ちょいミスた。
>>755 の@のあと「しかし、」は除いてください。
757 :
666 :2006/08/31(木) 19:15:22 ID:???
故意の本質と責任故意の本質って同じ意味なんですか?
758 :
氏名黙秘 :2006/08/31(木) 19:19:17 ID:???
故意⊇(構成要件的故意,責任故意)
759 :
氏名黙秘 :2006/08/31(木) 19:20:03 ID:???
いや本質だよ
760 :
氏名黙秘 :2006/08/31(木) 19:40:26 ID:rfhPHT7O
いま通信で入門講座(ちばせんせ・W)うけてます ローめざしてるんですが論文対策の基礎講座ってどこがいいですか? あと柴田せんせの論文の参考書って何冊かでてますよね? あれを予備校の講座のかわりにすることってむづかしいですか?
761 :
氏名黙秘 :2006/08/31(木) 19:55:51 ID:???
>>754 共同抵当の典型例じゃないのか?
自分なりの処理を示した後で、何がどうわからんのかを書け。
それと、問題文が適当すぎる。
もっと正確に、書け。
762 :
氏名黙秘 :2006/08/31(木) 19:56:01 ID:???
>>753 罪数はむずかしいよ。
特に殺人と遺棄は非常に難しい。
中央には、罪数を研究課題にしてる只木教授がいるからね。
基準はまだ見つかってないというのが正解かな
763 :
氏名黙秘 :2006/08/31(木) 19:59:23 ID:???
故意の本質は、故意を認めうる最低限の要素かな。 認識なのか、意思なのか。 責任故意の本質は責任を基礎付ける要素という意味
764 :
氏名黙秘 :2006/08/31(木) 21:07:07 ID:???
なぜ内乱罪など政治犯・確信犯の自由刑には懲役がなく禁錮のみなのでしょうか? 同様に外患罪で、祖国に対する裏切り行為を内容とするため、禁錮でなく懲役刑という理由もわかりません・・・ 刑法各論のCブックに書いてありました。
765 :
氏名黙秘 :2006/08/31(木) 21:09:36 ID:???
>>764 学者の基本書くらい読みましょうね
禁固刑は非破廉恥罪について科せられる刑
要するに政治犯は窃盗や強姦とは違うよねというのがあるわけ
766 :
氏名黙秘 :2006/08/31(木) 21:16:32 ID:???
>>765 非破廉恥罪ですか・・・理解できました。
勉強不足でした、有難うございます!
767 :
氏名黙秘 :2006/08/31(木) 22:52:17 ID:???
>>766 それ、おれも前にここで聞いたわw
ようするに政治犯は、地位の高い人が祖国の繁栄を思い、また権力闘争の結果
として起こすことも多くその名誉を尊重するために刑務労働という低俗な拘束から
解放したものだと。
現実は、じっとしていられないから刑務労働を頼むんだけどね。
だから、今では歴史的なもの以上の意義は乏しい。
外患が禁固じゃないのはなぜだろうね。
外国の勢力を借りるという手段があまりに低俗だからかな。
768 :
氏名黙秘 :2006/08/31(木) 23:14:38 ID:???
>>755 よくわかりました。御丁寧にありがとう御座います。
769 :
氏名黙秘 :2006/09/01(金) 00:51:37 ID:???
相殺の意思表示に条件と期限は付けられませんよね(506条1項後段)。 これがよくわからなかったんですが、条件については「相手方の地位を不安定にするから」と通説はいいますが、 内田本には「相手方が相殺したいなら自分で行えばいい、よって条件をつけても問題ない」と言っていますね。 通説の「相手方の地位を不安定にする」というのは、こんな簡単に批判されるようなものなんでしょうか? それとも通説は単に「相手方から一方的に条件を付けられるのは酷だ」程度のニュアンスなんでしょうか? また、期限についてですが・・・1月1日に相殺適状 4月1日に「10月1日を期限として相殺します」と意思表示する。 相殺の効果は1月1日に遡るから、期限は無意味とされていますよね。 Aの債権はBとの売買契約に関する、代金債権αとします。 しかし、もし8月1日にAが契約を解除をした場合、Aはもう相殺できませんよね(ナリタク2006 P427)。 そうすると、期限を付すことにより帰結が変わるような気がしますが、どうでしょう?
770 :
氏名黙秘 :2006/09/01(金) 07:28:45 ID:???
刑事訴訟法で、自白についての違法排除説に立った答案で、 違法といっているものの、何条違反という事は、書いてありませんでした。 違法というのなら、何条違反という事を書くべきではないでしょうか、?
771 :
氏名黙秘 :2006/09/01(金) 08:08:01 ID:???
よく質問する奴だね
772 :
氏名黙秘 :2006/09/01(金) 10:25:38 ID:???
教科書検定制度を人権処理手順に乗せて書きたいのですが、以下の答案構成は間違っていますか。 本件教科書検定制度はAの教育の自由を不当に侵害し、23条に反しないか。 1 Aに教育の自由は保障される(23条) 2 もっとも、公共の福祉(12条後段、13条後段)による制約を受ける 特に、児童生徒の批判能力の欠如、子供の側に学校や教師を選択する余地が乏しい、全国的な教科書水準の必要性があるため、必要最小限度の制約に服する では、必要最小限度の制約といえるか。その判断基準が問題となる (1) たしかに、国家の教育内容決定権は重要 しかし、教育の自由のほうが重要 そこで、国家の介入が必要かつ相当と認められる場合に限り、制約が許される(旭川学テ) (2) これを本件教科書検定制度についてみるに、必要かつ相当 よって、必要最小限度の制約といえる 以上より、Aの教育の自由の侵害は、受忍限度内であり、23条に反しない。
773 :
氏名黙秘 :2006/09/01(金) 10:35:03 ID:???
ちなみに教科書検定制度が子供の教育を受ける権利を侵害する場合は、 「A」を「子供」に、「23条」を「26条」に、「教育の自由」を「教育を受ける権利」に書き換えればよいかと思われます。 そして、2(1)の「しかし」以降で、「子供の学習権」について触れることになろうかと思います。
774 :
氏名黙秘 :2006/09/01(金) 10:38:20 ID:???
,.-─ ─-、─-、 , イ)ィ -─ ──- 、ミヽ ノ /,.-‐'"´ `ヾj ii / Λ ,イ// ^ヽj(二フ'"´ ̄`ヾ、ノイ{ ノ/,/ミ三ニヲ´ ゙、ノi! {V /ミ三二,イ , -─ Yソ レ'/三二彡イ .:ィこラ ;:こラ j{ 「万物のアルケーは」 V;;;::. ;ヲヾ!V ー '′ i ー ' ソ 条文である。」 Vニミ( 入 、 r j ,′ ヾミ、`ゝ ` ー--‐'ゞニ<‐-イ ヽ ヽ -''ニニ‐ / | `、 ⌒ ,/ | > ---- r‐'´ ヽ_ | ヽ _ _ 」 ググレカス [ gugurecus ] (西暦一世紀前半〜没年不明)
775 :
氏名黙秘 :2006/09/01(金) 15:39:31 ID:???
所有権の放棄ってできるんですか? ぼくの持っている教科書には載っていなかったですが できてもいいように思います。 もしできる場合は要件も教えていただけたら嬉しいです
776 :
氏名黙秘 :2006/09/01(金) 16:23:48 ID:???
できますよ。 動産ならゴミとして捨てられるでしょ。 不動産なら国庫に帰属。そういうこと。
777 :
氏名黙秘 :2006/09/01(金) 16:38:43 ID:???
ありがとうございます。 そしたら例えば、うちの庭の大木が嵐で折れて隣の庭に倒れていったとき 所有者だろどかしやがれと言われたら、 所有権の放棄を主張して免れたりできますか?
778 :
氏名黙秘 :2006/09/01(金) 17:13:12 ID:???
>>777 それはできないと思う。
できないとする理由の構成の仕方については幾つかのものが考えられるけれど、
大雑把に言えば、民法は工作物責任において状態責任・危険責任の考え方を採用しているから、
その考え方を容易に潜脱できるような主張は法的に許されない。
ディベートとかで主張するなら、もっと精密な議論にしなきゃいけないけどね。
779 :
氏名黙秘 :2006/09/01(金) 17:31:37 ID:???
780 :
氏名黙秘 :2006/09/01(金) 18:04:30 ID:???
>>777 ちなみにそれ論文で出てる
H7の冷蔵庫のやつ
781 :
氏名黙秘 :2006/09/01(金) 22:37:03 ID:???
刑訴の質問です。 任意捜査と強制捜査のところの、被処分者の同意についてなんですけれども、 承諾留置や女子の身体への身体検査は任意については真意の承諾がないと解される ため、被処分者の同意があったとしても任意処分としてやったら駄目と解されますよね。 では、男子の身体検査や承諾差押え等は強制処分ですが、この場合相手の同意が あったら、令状は必要とされなかったりするのですか? 考え方に根本的な間違いがありましたら指摘してもらえるとありがたいです。
782 :
氏名黙秘 :2006/09/01(金) 23:33:07 ID:???
>>781 男子の身体検査(衣服をはぐ態様)
実務では念のため令状取るけどね。
服を脱がさない場合、任意で良くある。
承諾差押というのはないぞ。
任意に提出してもらい、領置すれば同じこと。
783 :
氏名黙秘 :2006/09/02(土) 00:02:06 ID:???
あげ
784 :
氏名黙秘 :2006/09/02(土) 01:06:18 ID:???
ほんとに初学者っぽい質問で恥ずかしいのですが、 憲法で文面審査と検閲はどちらを先に検討するんでしょう。
785 :
氏名黙秘 :2006/09/02(土) 01:35:47 ID:h5NLZiz/
検閲に該当すれば、 その法律は、文面上違憲無効である。
786 :
氏名黙秘 :2006/09/02(土) 01:36:54 ID:???
チンポが腐ってますが、どうしたら良いですか?
787 :
氏名黙秘 :2006/09/02(土) 02:11:40 ID:vvPAPEOt
>>784 ごめん、質問がよく分からない。
例えば本の出版が禁止されたとした問題を考えた場合に
どちらを先にするかと言うこと?
788 :
784 :2006/09/02(土) 06:42:17 ID:???
789 :
氏名黙秘 :2006/09/02(土) 07:20:54 ID:???
457 :455:2006/09/02(土) 06:17:47 ID:???
>>456 おまえ、いくらなんでも偉そうすぎるぞ。死ね、択一落ちが!
お前同一人物だろ。
790 :
氏名黙秘 :2006/09/02(土) 23:19:09 ID:???
去年の在外投票の判例の 「立法不作為は,その立法の内容又は立法不作為が国民に憲法上保障されている権利を違法に侵害するものであることが明白な場合や, 国民に憲法上保障されている権利行使の機会を確保するために所要の立法措置を執ることが必要不可欠であり,それが明白であるにもかかわらず,国会が正当な理由なく長期にわたってこれを怠る場合」 において、前段が法律がある場合、後段は法律が無い場合と考えていいのでしょうか?
791 :
氏名黙秘 :2006/09/02(土) 23:57:04 ID:???
>>790 「その立法の内容…が国民に憲法上保証されている権利を
違法に侵害するものであることが明白な場合」
→法律がある場合
「立法不作為が国民に憲法上保障されている権利を
違法に侵害するものであることが明白な場合」
→法律が無い場合
「国民に憲法上保障されている権利行使の機会を確保するために
所要の立法措置を執ることが必要不可欠であり,
それが明白であるにもかかわらず,
国会が正当な理由なく長期にわたってこれを怠る場合」
→法律が無い場合
と読むのが自然だと思うが。
792 :
氏名黙秘 :2006/09/03(日) 07:34:25 ID:???
質問です。 昭和59年論文民法1問目なんですが 権利能力なき社団Aの構成員Bが Aの財産(不動産)を自己の名でcに売り渡した。 AC間の法律関係を論ぜよ。 Aに共同代表の定めは無いものとする。 とあって、ある過去問本の模範解答で (1)権利能力無き社団の財産は総有 (2)よって、Bには土地処分権がなく他人物売買(560条) (3)となると、原則、cは当該土地の所有権を取得できない。 と来て、この後、Cの保護のために 94条2項の類推について論じて行く流れなのですが (2)で他人物売買を出してきたのになぜ、他人物売買で処理していかないのでしょうか? 問題文に「Cは保護されないか?」等の問いがあれば ℃の保護のために94条2項・・・という展開を期待しているとわかりますが AC間の法律関係・・と聞かれているのだから 他人物売買、担保責任と展開しても良い気がするのですが。
793 :
氏名黙秘 :2006/09/03(日) 08:04:25 ID:???
794 :
通りすがり :2006/09/03(日) 08:29:45 ID:???
795 :
氏名黙秘 :2006/09/03(日) 08:30:28 ID:???
>>793 物を買った者の立場からすれば
もっとも利益が大きいのが「その物」が手に入ること。
金で解決する以上の利益がある。
他人物売買、担保責任では金で解決以上の処理は難しい。
要件事実の知識が不要と思うけど
94条2項では「物を引き渡せ」という訴訟の中の攻撃防御方法になるのに対し、
担保責任だと、それとは別の請求扱いになる(新訴でも旧訴でも同じ)。
796 :
氏名黙秘 :2006/09/03(日) 09:20:40 ID:???
>>794 もう一度、基礎からやり直したほうが良いよ。
797 :
氏名黙秘 :2006/09/03(日) 09:32:35 ID:???
担保責任の規定はBC間の法律関係を規律するもので,AC間の法律関係とは関係ないから。 これが答え。 解答者,もっとよく考えてくれ。
798 :
通りすがり :2006/09/03(日) 09:35:19 ID:???
>>746 はずカシス
売買契約はBC間に効果帰属するのだから、ACは売買契約関係にないですよ。
>>746 個人的にレクチャーしてあげましょうか?
799 :
通りすがり :2006/09/03(日) 09:37:03 ID:???
800 :
通りすがり :2006/09/03(日) 09:38:07 ID:???
また間違えた
>>796 だ。やっぱ俺基礎からやり直すわ。
801 :
通りすがり :2006/09/03(日) 09:39:54 ID:???
ってか、最近の受験生ってかなりレベルが落ちちゃったのかな?
802 :
氏名黙秘 :2006/09/03(日) 09:42:43 ID:???
俺は
>>796 ではないが,
>>794 「AC間は他人物売買ではない」という表現はおかしいのでは。
>>798 のように「ACは売買契約関係にない」という表現が正しい。
803 :
通りすがり :2006/09/03(日) 09:53:08 ID:???
>>792 がAC間は他人物売買って書いてるから、それは明らかに変だと思って。
804 :
氏名黙秘 :2006/09/03(日) 11:04:06 ID:???
>>803 「AC間は他人物売買」って書いてないでしょ。
AC間の法律関係と聞かれて、(BC間が)他人物売買と答えてるだけ。
答え方はおかしいが、AC間は他人物売買と読む方が、もっとおかしい。
805 :
792です :2006/09/03(日) 11:47:34 ID:???
皆さんありがとうございます。 自分のバカさが良くわかりました。 もっと勉強します。
806 :
氏名黙秘 :2006/09/03(日) 13:39:17 ID:???
このスレでは、わざと回答を間違えて それを指摘されることで、スレを活性化する技もある。 ただ、場合によっては論点がずれるが。
807 :
氏名黙秘 :2006/09/03(日) 14:03:31 ID:???
そうなのか
808 :
氏名黙秘 :2006/09/03(日) 14:20:06 ID:???
age
809 :
氏名黙秘 :2006/09/03(日) 14:57:00 ID:???
初学者が回答してることもしばしばあるしな
810 :
氏名黙秘 :2006/09/03(日) 19:05:18 ID:NzAfRk/g
まあ、完璧な回答など、存在しない。 思い上がり。 どんな回答も、100%鵜呑みにしてはいけない。 初学者だって、筋の良い回答はありうる。
811 :
氏名黙秘 :2006/09/03(日) 22:14:34 ID:???
初学者が回答するのは本来スレ違いなわけだが。
812 :
氏名黙秘 :2006/09/03(日) 22:18:34 ID:???
主観的中上級者かもよ
813 :
氏名黙秘 :2006/09/03(日) 22:38:45 ID:???
民法570条の法定責任説の根拠を 「契約締結前に瑕疵があれば売主の債務は一部不能となるため, その特定物を引き渡せば給付義務を尽くしたことになるというドグマがある」 という事に求めている説があるようです。 が、「一部不能」なら、履行不能で、無効になるのではないでしょうか? そうするとそもそも「給付義務」なるものは発生しないのではないでしょうか
814 :
氏名黙秘 :2006/09/03(日) 22:40:11 ID:???
一部不能ということは一部は有効であるということ それは瑕疵のまま物を引き渡す義務
815 :
氏名黙秘 :2006/09/03(日) 22:43:28 ID:???
>>813 そこ潮見を読んだ?
潮見によれば,法定責任説にも2種類あるらしい。
君のは我妻説で,君が指摘した理論的欠陥があるので,現在では支持者がいない,と潮見は言っている。
816 :
氏名黙秘 :2006/09/03(日) 23:50:39 ID:???
市町村を廃止するのは憲法違反だとするのが通説です。 では、現在市町村合併が半ば強制的に行なわれていますが、これは憲法違反になりませんか? 名前だけ市町村として残っても、実質的には市町村とはいえない広域の自治体も存在します。 東京都と匹敵する面積を有する高山市などは実質的には市町村とは呼べないと思います。
817 :
氏名黙秘 :2006/09/03(日) 23:55:51 ID:???
そう考えることも出来なくはない。
818 :
氏名黙秘 :2006/09/04(月) 00:02:09 ID:???
>市町村を廃止するのは憲法違反だとするのが通説 これが通説かはわかんないけどね
819 :
氏名黙秘 :2006/09/04(月) 00:06:53 ID:???
>>813 >>815 の指摘はちょっと違う。
我妻説は、物の性状も引渡債務の内容となる。
しかし、それは給付義務を否定するほど重要なものではない。
だから、引渡債務そのものを履行不能とするほどのものではない。
なお、欠陥が生じた部分については、原始的一部不能として
その部分には履行責任は生じません。
そこを埋める意味で法定責任ね。
820 :
氏名黙秘 :2006/09/04(月) 00:08:17 ID:???
>>816 面積だけで考えるん?
人口も加味して欲しいものです。
何を持って市町村と考えるかもきちんとしなければ
「実質的には市町村とはいえない」理由が抜けると思うのだが
821 :
氏名黙秘 :2006/09/04(月) 00:09:18 ID:???
>>818 基礎的地方公共団体たる市町村の廃止は憲法違反が通説では。
822 :
氏名黙秘 :2006/09/04(月) 00:10:57 ID:???
市町村の廃止って個別の廃止じゃなくて「市町村制の廃止」のことだぞ。
823 :
815 :2006/09/04(月) 00:23:17 ID:???
>>819 違くないって。ちゃんとウラ取って説明してるのに人の意見を否定するな。
824 :
氏名黙秘 :2006/09/04(月) 00:35:26 ID:???
喧嘩したらあかんよ
825 :
氏名黙秘 :2006/09/04(月) 00:45:18 ID:???
喧嘩は良くない。うむ ただ、裏を取っていても、それをここで説明するときに誤謬が介在する危険性はあるわな。 知覚・記憶・表現・叙述の過程があるわけだし
826 :
氏名黙秘 :2006/09/04(月) 00:48:04 ID:???
勉強のための議論は大いに結構 感情だけの喧嘩は御法度
827 :
816 :2006/09/04(月) 01:53:19 ID:???
レスくれた方々ありがとう。 憲法9条の例を挙げるまでもなく、本では違憲違法と習ったことでも、 実際に行なわれている例は多数あります。 我々は法曹を目指す以上、合格する前から問題意識をもたなくてはなりませんよね。
828 :
氏名黙秘 :2006/09/04(月) 04:03:31 ID:bSzS1yHK
なぜ法定地上権が成立すると 土地の値段が下がってしまうのですか?
829 :
氏名黙秘 :2006/09/04(月) 04:06:29 ID:???
>>828 建物があると、利用できる土地が狭くなるから。
また、そんな土地は売れないから。
830 :
氏名黙秘 :2006/09/04(月) 04:08:35 ID:???
更地だと好きな建物建てられるから高値で売れるよね。 地上権の負担付だとその地代が入ってくるだけだから 売れないジャン。わかる?
831 :
氏名黙秘 :2006/09/04(月) 05:58:05 ID:???
「用途が限定されるから」でええやん
832 :
氏名黙秘 :2006/09/04(月) 06:31:53 ID:???
ここのスレの方たちはマトモなのに 他のスレの司法試験受験生、ロー生は 変なことばかり書いている人が多いですね。 なぜですか? このスレの皆さんも他すれでは変態丸出しなんですか?
833 :
氏名黙秘 :2006/09/04(月) 06:38:59 ID:???
>>832 うん。
真面目なスレでは真面目に。
そうでないときはアホに撤する。
たいていの司法試験受験生は頭がおかしい。
834 :
氏名黙秘 :2006/09/04(月) 06:50:32 ID:???
835 :
氏名黙秘 :2006/09/04(月) 08:15:50 ID:???
>>828 法定地上権が無い更地であれば、土地購入者はその土地を自由に用いることができる。
他方、法定地上権があると、土地購入者はその土地を自由に用いることができない。
何故ならば、法定地上権の対抗を受ける以上、その土地の利用は法定地上権者が優先するから。
ちなみに、実務では法定地上権の価格は、その土地の7〜8割になることが多いよ。
物件にもよるけど。
836 :
氏名黙秘 :2006/09/04(月) 10:11:33 ID:???
新株予約権の行使価額と公正価額の違いが分かりません!教えてください
837 :
828 :2006/09/04(月) 14:24:16 ID:???
>>829 様
>>830 様
>>831 様
>>835 様
ありがとうございました。
土地を好き勝手に使えなくなるからなんですね。
そりゃそうですね。
他人に好き放題される土地買ってもつまんないですね。
あー、やっとしっくりきた。
838 :
氏名黙秘 :2006/09/04(月) 18:09:03 ID:???
会社法です。 株式会社が新たに種類株式A(議決権は制限されていない)を発行した場合、 ・普通株式の株主団 ・種類株式Aの株主団 がいることになります。 その場合の株主総会は、これら全員が混ざって議決権を行使することでよいでしょうか。
839 :
氏名黙秘 :2006/09/04(月) 22:38:27 ID:???
基本的にそうだけど、種類株主ごとの株主総会を行う場合もある。 つまり、株主総会が複数存在する場合がある。
840 :
838 :2006/09/04(月) 23:10:27 ID:???
えっと、すると、 A種類株主総会はA種類株主だけで、 (種類じゃない)株主総会は普通株主とA種類株主と両方混ざってやる総会って感じでしょうか。
841 :
氏名黙秘 :2006/09/05(火) 00:22:00 ID:???
山口先生の本は司法試験的にどうなんでしょうか?
842 :
氏名黙秘 :2006/09/05(火) 00:33:24 ID:???
843 :
氏名黙秘 :2006/09/05(火) 00:55:46 ID:???
>>842 ありがとうございます。
一番やさしいのは総論各論一冊でまとまってる青本ですよね?
844 :
氏名黙秘 :2006/09/05(火) 02:49:44 ID:???
>>843 まとまってるけどやさしくは無いよ。
まとめ用に読む分にはいいけど。
独学で読み込める本じゃない。
さりげなく山口説も紹介してるし。
845 :
氏名黙秘 :2006/09/05(火) 04:33:58 ID:???
あの本は流し読んだけど理解できなくて挫折した、刑法Aの俺。
846 :
氏名黙秘 :
2006/09/05(火) 10:36:32 ID:??? >>844 お答えいただきありがとうございます。
予備校の基礎講座は受けたんですけど
駄目でしょうか?