【令状】2006年旧試験刑訴論文検討スレ 2【伝聞】

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1氏名黙秘
前スレ
【捜査】2006年旧司法試験刑訴論文検討スレ【訴因】
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1152963642/
2氏名黙秘:2006/07/23(日) 22:11:54 ID:???
刑事訴訟法

第1問
 警察官Aは,甲に対する覚せい剤譲渡被疑事件につき,捜索場所を甲の自宅である「Xマンション101号室」,
差し押さえるべき物を「取引メモ,電話番号帳,覚せい剤の小分け道具」とする捜索差押許可状を得て,同僚警察官らとともに,甲宅に赴いた。
 玄関ドアを開けた甲に,Aが捜索差押許可状を呈示して室内に入ったところ,その場にいた乙が,テーブル上にあった物をつかみ,それをポケットに入れると,ベランダから外に逃げ出した。
これを見たAらは,直ちに乙を追い掛け,甲宅から300メートルほど離れた路上で転倒した乙に追い付いた。
Aは,乙に対しポケット内の物を出すように要求したが,乙がこれを拒否したため,その身体を押さえ付けて,ポケット内を探り,覚せい剤粉末が入ったビニール袋を発見した。
Aは,乙を覚せい剤所持の現行犯人として逮捕し,その覚せい剤入りビニール袋を差し押さえた。
 以上の警察官の行為は適法か。

第2問
 甲は,交差点において赤色信号を殊更に無視し,かつ,重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転し,通行人を死亡させたとして,危険運転致死罪で起訴された。
公判において,検察官は,事故を目撃したAを現場に立ち会わせて実施した実況見分の結果を記載した司法警察員作成の実況見分調書の証拠調べを請求したところ,甲の弁護人は,「不同意」との意見を述べた。
 その実況見分調書には,・道路の幅員,信号機の位置等交差点の状況,・Aが指示した自動車と被害者の衝突地点,・甲の自動車が猛スピードで赤色信号を無視して交差点に進入してきた旨のAの供述,が記載されていた。
 裁判所は,この実況見分調書を証拠として取り調べることができるか。
3氏名黙秘:2006/07/23(日) 22:14:10 ID:BICxluvn
>>1
4氏名黙秘:2006/07/23(日) 22:17:57 ID:???
>>前スレ994以下
証拠隠滅罪か窃盗で現行犯行ければ一番いいんだが、現認がな。
証拠隠滅罪の場合は「他人の刑事事件の証拠」性の有無が、
窃盗の場合は「他人の占有」の有無が、それぞれ問題になってしまい、
そこまで現認したと言えるのかは微妙な気がする。

この辺は現行犯逮捕の際に要する嫌疑の程度の問題になってくるけど、
行為時点でどのぐらいの認識が必要なんだろうね。よく分からないや。
5氏名黙秘:2006/07/23(日) 22:19:13 ID:???
問題文文字化けしてたorz
丸付き数字を、括弧付き数字に変更↓
「その実況見分調書には,(1)道路の幅員,信号機の位置等交差点の状況,(2)Aが指示した自動車と被害者の衝突地点,(3)甲の自動車が猛スピードで赤色信号を無視して交差点に進入してきた旨のAの供述,が記載されていた。」
6氏名黙秘:2006/07/23(日) 22:41:50 ID:???
追っかけてポケット捜索は、令状の効力または必要な処分としてだろ。
それなら「覚せい剤かもしれないから」じゃなく
令状対象物のメモを隠匿した可能性があるからと考えるべきでは?
7氏名黙秘:2006/07/23(日) 22:47:20 ID:???
覚せい剤は現行犯逮捕でいけるんだから令状に書いてなくても無問題と
思って完全スルーしたんだがどうよ?
8氏名黙秘:2006/07/23(日) 22:47:53 ID:???
>>7
どの行為をスルーしたんだ?
9氏名黙秘:2006/07/23(日) 22:55:54 ID:???
>>7
「行為は適法か」という問題なので、
要件を満たすことを軽く言及して、「適法」とした。
10氏名黙秘:2006/07/24(月) 05:58:53 ID:???
どの要件の話か分からん。
11氏名黙秘:2006/07/24(月) 07:11:32 ID:???
覚せい剤が令状に記載されていない点を
どう使うか分からん。
12氏名黙秘:2006/07/24(月) 08:30:00 ID:???
珪素二匁って最新判例がネタ元だね。
ローで散々やったところだ。
新司法で出るかもと思っていたが、旧司で出るとはなあ・・・。
13氏名黙秘:2006/07/24(月) 08:50:46 ID:???
重版の解説がグッド。
14氏名黙秘:2006/07/24(月) 14:16:11 ID:???
1問目の確認
前スレか死因スレに
所持品検査→適法   が既に死んでるように書かれてたと思うんだけど、これって
適法の結論が死因じゃないよね?所持品検査の方だよね?
15氏名黙秘:2006/07/24(月) 14:23:37 ID:???
>>14
たぶんそうだと思う。
結論適法で死因だったら、漏れも死亡認定されるw
16氏名黙秘:2006/07/24(月) 14:55:37 ID:???
age
17氏名黙秘:2006/07/24(月) 14:57:11 ID:???
dクス
こんな些細なことでもビビってる今の漏れの精神状態は
たぶん尋常じゃないな。
他の答案も瀕死のヤツ多いし
18氏名黙秘:2006/07/24(月) 15:14:07 ID:???
「所持品検査で適法」が死因
19氏名黙秘:2006/07/24(月) 15:14:31 ID:???
>>11
最後の差し押さえは、
令状では適法とならず、220が必要
20氏名黙秘:2006/07/24(月) 16:05:51 ID:???
前スレの999は「ベランダから逃げ出した」っていう問題文を読んでない例の自称修習生か?
21氏名黙秘:2006/07/24(月) 16:20:25 ID:f8acuzsl
このスレは102Uは少数派か?
条文読めばけっこう使えると思うんだけどね。
まあ、身体抑えてポケットつっこみは「必要な処分」だけど。
22氏名黙秘:2006/07/24(月) 16:47:42 ID:???
警察官の実感からしたら、乙が何かポケットに突っ込んで逃げたら
条件反射で追いかけて捕まえてポケットの物出させるしかないと思う。

で、@捕まえてAポケットの物出させるにはそれぞれ法的根拠が必要だけど、
根拠がなければその場か後付けで作っちゃうってのが実務で、一番手軽なのは
やはり差押・捜索令状の効力としてそれが出来るという考え。

押収令状記載物の「メモ」「小分け道具」はビニール袋の中に入っている
蓋然性がそれなりにあるから、それを持ち逃げしたら押収か捜索に対する
妨害であり、その妨害を有形力行使で排除することは差押・捜索令状の効力の
範囲内でできる。その結果として覚せい剤が出てきたので覚せい剤所持で
現行犯逮捕したと構成するのが一番よい。そうすると、覚せい剤を所持していたのは
あくまで捕まえた時点だから、追跡の継続の問題は出てこないことになり、
300メートルという条件を使わないので受験生としては後味が悪いけど。
23氏名黙秘:2006/07/24(月) 19:06:52 ID:???
300メートルは使うべきだろ。
距離あるけど結論かわらず、という程度でも。
24氏名黙秘:2006/07/24(月) 19:09:35 ID:???
部屋の中から捜索差し押さえ許可状の対象物と疑われる
ものを持って逃げたんだろ。
100mも1kmも関係ないと考えるべき。
ただし令状の効果が及ぶと論じるんなら距離は重要だが。
25氏名黙秘:2006/07/24(月) 19:17:15 ID:???
>>24
全くスルーでも大丈夫ってこと?
逃げてる以上少しでも言及すべきと思ったんだが。
2625:2006/07/24(月) 19:22:28 ID:???
スマソ。言い忘れ。必要な処分説で
27氏名黙秘:2006/07/24(月) 19:48:19 ID:???
覚せい剤の差押えについて

@令状の効力は及ばないが、逮捕に伴う差押えとして適法。

か、

A令状の効力は及ばず、さらに、身柄拘束完了後の差押えであるため、
「逮捕する場合」にあたらず(緊急処分説)、逮捕に伴う差押えとしても許されない。
よって違法。

か、どっちのが評価悪い?
28氏名黙秘:2006/07/24(月) 19:50:39 ID:???
>>27
Aはありえないと思う。よってAかと。
29氏名黙秘:2006/07/24(月) 19:50:52 ID:???
主観では1
30氏名黙秘:2006/07/24(月) 19:51:48 ID:???
すまん2だ
つか1は問題なくない?
31氏名黙秘:2006/07/24(月) 19:57:19 ID:???
逮捕に伴う差押えの射程範囲の検討はしなくていいのかという問題がある。


のではないかと。。。
32氏名黙秘:2006/07/24(月) 20:26:08 ID:???
っていうか裏のベランダを塞いでない時点で差押に行ったおまわりどもは
譴責処分だけどな。
33氏名黙秘:2006/07/24(月) 20:28:45 ID:???
>>31
同意
34氏名黙秘:2006/07/24(月) 20:49:22 ID:???
覚せい剤持ってて現行犯逮捕された奴から、覚せい剤押収する場合に
220条の意義は〜とか論じるのはさすがにどうかと思う。
緊急処分説でも問題なく認めるでしょ?

>>32
きっと、3階のベランダだったんだよ。
ってか乙の存在に気づいてなかったんでしょ。
35氏名黙秘:2006/07/24(月) 20:54:23 ID:???
Aらが追いかけてる間、甲宅はどうなってたんだろうな。
まさかお留守じゃないよな。まぁどうでもいいことだが。
36氏名黙秘:2006/07/24(月) 21:35:38 ID:???
>>27
「証拠保全の緊急の必要性を根拠とする前記第2の考え方(緊急処分説)を徹底すれば,
被逮捕者による証拠隠滅破壊の防止という観点から,無令状強制処分の開始時期は,…
(中略)
また,逮捕が完遂され被逮捕者等による証拠隠滅破壊の現実的可能性が失われた時点で,
緊急措置としての無令状強制処分の必要性も失われるから,それ以降の捜索・差押え等
は許されないはずである。」

以上は,法学教室で連載されていた「刑事手続法の諸問題」からの抜粋。
なお,執筆者は酒巻匡教授。

というわけで,
>>34
>緊急処分説でも問題なく認めるでしょ?

緊急処分説を徹底すれば,身柄拘束後の捜索・差押えは認められない。

もっとも,緊急処分説による場合でも,身柄拘束後の捜索・差押えについては,
それほど意識して論じられているわけではなく,
むしろ時的限界の主眼は逮捕着手前の捜索・差押えの問題に置かれているから,
今回の問題で,時的限界を論じてほしかったどうかは疑問。

ただ,あっさりと「逮捕に伴う〜により適法。」とする解答よりは
「逮捕に伴う〜でいけそうだが,身柄拘束後であるため無理。」とする解答の方が
よく考えているという印象は与えると思う。

少なくとも,書いたから印象が悪くなるということはないでしょ。
37氏名黙秘:2006/07/24(月) 21:58:10 ID:???
>>36
サンクス。なるほどね。
その見解だと任意提出させるか逮捕後に差押令状取ることになるわけか。

しかしそれだと、任意提出なり差押えなりするまでの間、
その覚醒剤って誰が占有するんだろう。
さすがに被疑者にそんなもん持たせるわけにはいかないから、
警察官が代理占有するんだろうけど、その根拠となるとよく分からんよね。
38氏名黙秘:2006/07/24(月) 22:06:52 ID:???
そうだねぇ。その場合に覚せい剤を押収できないってのはさすがにあまりにも
現実的でない気がするし。覚せい剤を持たせたまま連行して令状請求してやっと差し押さえ、は
ありえないだろうから。
素直に220条で認めといた方が問題ないと思う。
39氏名黙秘:2006/07/24(月) 22:32:05 ID:???
8月になったら検察庁に行ってくるから聞いてくるよ。
40氏名黙秘:2006/07/25(火) 07:02:57 ID:???
>>21
俺以外にも102U書いた人がいたのか!
このスレでは全く話が出なかったから、ずっと俺は息を潜めていたw
41氏名黙秘:2006/07/25(火) 07:52:41 ID:???
>>37-38
実務・裁判所は,緊急処分説をとってないから,逮捕後に捜索・差押えすることに
問題なんてないでしょ。
問題は,緊急処分説をとりつつ逮捕後の捜索・差押えを認めること。

だから,緊急処分説云々を書かなければ,アノ問題で,逮捕後に差押えを認めても
何ら問題はない。
42氏名黙秘:2006/07/25(火) 08:34:54 ID:???
>>36
>>41
青林書房のコンメンタール読むと、緊急処分説より相当説(蓋然説)の方が逮捕に伴う捜索差押の時間的・場所的範囲は広いんだって。
まぁ、当然ちゃあ当然なんだけど、その旨の記述が答案にあった方がいいね。
43氏名黙秘:2006/07/25(火) 11:01:08 ID:QTeRUWR8
>>40
そうなんだよ。誰も書いてないのかと思ったよ。
でも、102Uって令状の当然の効力って話もあるんで
やっぱ「必要な処分」で良かったのかも・・・
44氏名黙秘:2006/07/25(火) 18:53:28 ID:???
>>39
刑が軽いことを祈るよ。
45氏名黙秘:2006/07/27(木) 17:27:13 ID:fmiaAIwD
501 :氏名黙秘 :2006/07/18(火) 15:02:38 ID:???
刑訴は神。有形力行使が必要な処分も、スルーするところだった。必要な処分もいい機会だとおもってしっかり押さえたし。

502 :氏名黙秘 :2006/07/18(火) 15:34:18 ID:???
今年の的中結果
憲法 第2問 大的中
民法 第2問 個人的には似て非なる問題だと思うが
刑法 第2問 1年前のが小的中
商法 第1問 小的中
民訴 第2問 小的中
刑訴 第1問 第2問 大的中

506 :氏名黙秘 :2006/07/18(火) 17:20:32 ID:???
まじで刑訴は神。受けてるときに、塾の直前トウレンかと錯覚するくらい当たってたな。

507 :氏名黙秘 :2006/07/18(火) 17:21:41 ID:???
>>506 1問目、色々な角度から少しずつ当てにいってくれたよなw 本当助かった。

508 :氏名黙秘 :2006/07/18(火) 17:27:50 ID:???
刑訴二問目は、塾頻出のパターンだしな。 何回書いたか分からないくらい出てる。


>>43 おれも「必要な処分」を挙げなかった・・・、塾の人はいいなあ・・・
46氏名黙秘:2006/07/27(木) 17:31:42 ID:Rrb8zhEF
あ、そうか。甲宅の物を隠匿して逃げた場合は
令状効力範囲内の話だから、102Uでいいんだよ。
と、今頃書いた自分が納得。
47氏名黙秘:2006/07/27(木) 17:35:38 ID:???
塾は別として、ソースないか
48氏名黙秘:2006/07/27(木) 17:40:27 ID:Rrb8zhEF
>>47
何のソース?
49氏名黙秘:2006/07/27(木) 17:41:00 ID:???
102Uのだお。
50氏名黙秘:2006/07/27(木) 17:47:49 ID:Rrb8zhEF
>>49
ソースを特定せよと言われれば困るが、今までの検討スレ内容など。
あ、論点は最初の2つ(場所→身体、300メートル離れた場所)
だけだよ。
でも、辰巳は論点1は必要な処分で処理し、2は効力範囲内で処理。
まあ、効力範囲内処理ならあえて102Uを書かなくてもいいのかもしれん。
論点1はどうなんだろ?ま、普通の受験生なら必要な処分で書くよな。

結局、令状効力範囲外認定なら必要な処分、範囲内ならそのままオーケー
かもしくは102Uを書けばいいのでは?
51氏名黙秘:2006/07/27(木) 17:51:53 ID:???
珪素には、結論にも配点ありって、知ってた?
昨年の司法試験委員に直接聞いたから間違いない
それで言えば、今年は違法にしただけで、ワンランクダウン
A→B B→C ・・・
52氏名黙秘:2006/07/27(木) 17:52:04 ID:???
なるほど。そういうことですか。私は居合わせた者の身体、捜索場所から離れた路上、
共に令状の効力が例外的に及んでいると結論づけたので必要な処分は書きませんでした・・・
でも、伊藤塾の答練受けてたら、必要な処分を書いてたと思う・・・
53氏名黙秘:2006/07/27(木) 17:57:50 ID:Rrb8zhEF
>>52
いや、だから令状効力範囲内認定なら「必要な処分」はいらないんだって。
54氏名黙秘:2006/07/27(木) 18:00:46 ID:???
>>53
令状の効力は及んでいないことを前提に「必要な処分」で書くってことでしょ。
55氏名黙秘:2006/07/27(木) 18:01:21 ID:???
>>53 そうですか。学者の演習本を読み直したら、例外→必要な処分とあったので、
うわああと脊髄反射してました。暑さでちょっと神経が逝ってます。
56氏名黙秘:2006/07/27(木) 20:27:33 ID:Rrb8zhEF
>>54
そうそう。必要な処分の論証は令状の効力が及ばないから使う。

誰かが前レスで言ってたけどここの論証より結論違法の方がイタいと思うよ。
57氏名黙秘:2006/07/27(木) 20:38:06 ID:???
俺も適法にしたけど、覚醒剤所持の現行犯逮捕の場面で、
違法の承継とかは聞いてなかったってことでいいのかな。
58氏名黙秘:2006/07/27(木) 20:47:21 ID:???
>>46
しかしもとの令状にビニール袋(覚せい剤)は押収対象として指定されてないしな。

逮捕が適法ならばポケット内の物なら普通に220条1項2号で差し押さえられるんだから、
何も令状の効力を持ち出すことはないだろう。
59氏名黙秘:2006/07/27(木) 21:11:10 ID:Rrb8zhEF
>>58
もちろん最後の論点は令状効力外。
60氏名黙秘:2006/07/27(木) 21:12:02 ID:Rrb8zhEF
>>57
適法だから聞いてない(とオレは思う)
61氏名黙秘:2006/07/27(木) 21:46:05 ID:???
違法の承継とか浮かぶ奴はカワイソス
62氏名黙秘:2006/07/27(木) 22:09:38 ID:???
論点主義の弊害
63氏名黙秘:2006/07/27(木) 22:14:28 ID:???
違法の承継ってどういうこと?
何の違法が何に承継されるって話?
64氏名黙秘:2006/07/28(金) 01:06:37 ID:???
全部違法ですが、ダメですか?
令状に基づくポケット捜索→違法
所持品検査に伴う有形力としてもポケット捜索→違法
これに基づく、逮捕・差押→違法
全部違法。とにかく違法。それでも違法。やっぱり違法。
こんな僕にA評価つくでしょうか?
65氏名黙秘:2006/07/28(金) 01:08:04 ID:???
>>64
もっと大人になりなさい
66氏名黙秘:2006/07/28(金) 01:15:29 ID:???
>>64
それぞれの論点で、捜査の必要性とか真実発見の要請にしっかり配慮してればね。
これらの配慮が欠けてるか不十分だとAはないと思う。
適法にする場合も、人権保障や令状主義に配慮してないと同じこと。
67氏名黙秘:2006/07/28(金) 01:19:02 ID:???
>>66

それがけいそでは一番大切。試験委員も同じこと言ってた。
68氏名黙秘:2006/07/28(金) 02:48:15 ID:???
刑訴法は法解釈。憲法価値や真実発見の単純利益衡量のような解釈は前面に出してはならない。
69氏名黙秘:2006/07/28(金) 07:34:03 ID:???
>>68
言ってる意味がわからない。
それは刑訴学者や判例に対する批判か?
70氏名黙秘:2006/07/28(金) 12:41:40 ID:???
>>64でAが付いたら奇跡
71氏名黙秘:2006/07/28(金) 16:37:03 ID:Tr+vFk20
去年、違法3兄弟で刑訴Gをくらい、総合1点差で落ちた俺の感覚によればだが、今年の捜索違法にしたら大減点。
去年もそうだが、今年の問題で捜索違法にしたら、薬物捜査するなと言ってるようなもの。
捜査の問題は、12問中、最も結論の妥当性が問われる問題だと思うよ。
特に、人権万歳な答案を書いてしまいやすいので、捜査の必要性を軽視すると試験委員の怒りを買うのではないか。

今年のGは人数少ないだろうから、Gになるとまでは言わないけど、去年までならそれだけでGがつきかねない。
もちろん、もう一問が飛びぬけて良ければ別だが。
72氏名黙秘:2006/07/28(金) 16:37:55 ID:???
そうよ大人になりなさい
73氏名黙秘:2006/07/28(金) 16:45:15 ID:7hwqmzNO
合格者の再現10通以上見たら、
去年違法三兄弟で刑訴Aの人1人いたけど
二匁は写しの論点含め完璧に書いてあった。一匁も4P説得的に書いてあったし。
つまり素人にはおすすめできないということです
74氏名黙秘:2006/07/28(金) 16:45:54 ID:???
検察の試験委員と学者では異なるものなんだろうか
75氏名黙秘:2006/07/28(金) 16:56:17 ID:???
俺、試験現場で答案構成してるとき、あれ、これじゃぁ後半の論点が
全然出てこないな、違法の承継かな、などと思ったが、問題文を再度
読み直していくらなんでもこの事例で違法はマズかろうと、適法にした。
76氏名黙秘:2006/07/28(金) 17:01:05 ID:???
適法にした人7割、違法にした人3割くらいかな?

書いてて、これも適法あれも適法で、こんなんでいいのかとも思ったが
感覚的に適法にしないと捜査が出来なくなってしまうと思って適法を貫いたよ。
77氏名黙秘:2006/07/28(金) 17:28:49 ID:???
結論適法って人が余りに多くて驚き。
5,6年前なら受験生の9割は違法にしてるはず。
判例実務追随が受験生の主流になってきたってことだろうけど
本問は実務の相場からいってもまず確実に違法の事例。
必要性緊急性云々する以前に体抱え込んで押さえつけた時点でもう行為の性質から違法。
判例の基準でいけばいかに嫌疑があろうとも
・ベルト掴んで抱え込む→違法
・ポケットに手突っ込む→違法
・パトカーに手突っ張る相手を押し込む→違法
先行行為が違法な限り現行犯逮捕以降の処分も通常違法性帯有。
実務の違法認定は意外にもかなり厳格。
違法にしといて証拠能力で救済する。
78氏名黙秘:2006/07/28(金) 17:34:12 ID:???
>>77

覚せい剤の中毒者相手にご丁寧に説得でもするの?
いきなり暴れだす可能性もあるんだが。俺はそう書いて身体を押さえつける行為も適法としたけど
79氏名黙秘:2006/07/28(金) 17:36:24 ID:???
↑はすべて覚せい剤所持or使用の嫌疑の事案ね
80氏名黙秘:2006/07/28(金) 17:36:53 ID:???
> 必要性緊急性云々する以前に体抱え込んで押さえつけた時点でもう行為の性質から違法。
> 判例の基準でいけばいかに嫌疑があろうとも

> ・ポケットに手突っ込む→違法

捜索差押令状の効力が及んでいれば
行為の性質から違法ということはないと思うのだが…
81氏名黙秘:2006/07/28(金) 17:40:11 ID:???
>>79

あの事例で違法は普通ありえないと思うけど。珪素2回連続Aの俺の感覚だと犯罪のプロ相手に、捜査の必要性に配慮できなきゃ点数こないよ。
82氏名黙秘:2006/07/28(金) 17:41:04 ID:???
>>80
捜索差押令状の執行であっても現場にいる人の体押さえつけてポケット捜索はありえない。
現場から離れての追跡後では尚更。
83氏名黙秘:2006/07/28(金) 17:44:22 ID:???
>>82
そうなの?なら犯罪者はポケット押さえて逃げればOKだね。
84氏名黙秘:2006/07/28(金) 17:47:09 ID:???
>>79

覚せい剤譲渡してる奴だって、覚せい剤やってる可能性があるからかまわないと思うけど。
俺的にはね。実際中毒者みたことあるから。こりゃだめだっていうくらい暴れるんだよ
85氏名黙秘:2006/07/28(金) 17:51:37 ID:???
>>84
H15最判だっけ?
ラブホテルで「警察が打ってもいいといった」とか意味不明の言葉を叫び
全裸で暴れてる被疑者を抑え付けた事例は違法にしてるよね。
86氏名黙秘:2006/07/28(金) 17:53:33 ID:7hwqmzNO
任意捜査の判例と混同してない?
8785:2006/07/28(金) 17:54:08 ID:???
あ、これは適法の事例か?
88氏名黙秘:2006/07/28(金) 17:54:30 ID:???
>>77
平成14年からずっとAの漏れからすると、今年の問題で貴方のような形で違法にすると悩みが出ないんだよね。
「云々」するべきじゃないかなあ(去年は、写しを落としたけど、適法3兄弟でAだったし)。

89氏名黙秘:2006/07/28(金) 17:54:35 ID:???
>>85
全裸で押さえ付けていた、所持品検査の事案だし、違法とは明言してなかったのでは。
90氏名黙秘:2006/07/28(金) 17:59:57 ID:???
>>83-84
粘り強く説得
暴れたら公務執行妨害で現行犯逮捕→捜索差押
91氏名黙秘:2006/07/28(金) 18:03:47 ID:???
転び公妨くさい
92氏名黙秘:2006/07/28(金) 18:04:58 ID:???
粘り強く説得
暴れたらミサイル発射基地爆撃→適法
93氏名黙秘:2006/07/28(金) 18:42:26 ID:???
場所に対する捜索差押令状で着衣携行物身体等に対する捜索を適法とした裁判例
○同居人が携帯するボストンバッグの中を捜索した例
○物を隠すような行為があったのでポケットやカバンの中から物を出させた例
○室内のカバン類を持って外へ出ようとしたのでカバンの中を調べたり、着衣の上から所持品検査をした例
○覚せい剤事件で被疑者が所持しているものを投げ捨てて逃走しようとしたのを実力で制止し手の指をこじあけた例

追い掛け転倒した相手の身体を押さえ付けてポケット内を探る行為とは随分と隔たりがある
94氏名黙秘:2006/07/28(金) 18:47:47 ID:???
隔たりがあるからこそ、そこをどう論ずるかが腕の見せどころよ。
95氏名黙秘:2006/07/28(金) 19:08:10 ID:???
>>93
数十秒走って逃げただけで判例の射程外って考えるのか?
前スレから色々議論されてるけど適法でおk
96氏名黙秘:2006/07/28(金) 19:31:27 ID:???
4つ目はこれ
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/CA35CB48BD69545449256CFA0007B712.pdf
1.「誰が喋ったんだ、俺は預かっただけだ」と叫び投げ捨てるような格好をしながら
2.建物外に2、3m逃走(敷地内)
3.警察官1名腕を掴み制止
4.腕を振り回し激しく抵抗
5.警察官4名体を掴み見せるよう説得
6.なおいっそう暴れ
7.警察官1名手をこじあけ握り締めていた物を取り上げる
原審は違法、証拠能力否定
高裁は必要やむをえない行為として適法、かりに違法としても証拠能力肯定

本問は
1.無言
2.300m逃走
3.4.事情なし
5.転倒したところを警察官1名身体を押さえ付け
6.事情なし
7.ポケット内を探る

判決時においては限界事例と評された模様(判タ808号)
H4年からH18年の間の社会情勢の変化に鑑みても明らかに適法とはいうには苦しい

これを適法とすれば現行犯逮捕適法→捜索差押適法
違法とした場合、判例の基準からいけば任意捜査としても違法→同一目的直接利用で現行犯逮捕違法→捜索差押違法
97氏名黙秘:2006/07/28(金) 19:36:33 ID:???
最後の「捜索差押」は「差押」ね
98氏名黙秘:2006/07/28(金) 19:39:47 ID:???

伊藤塾の直前答練が大的中したらしいけど、
そこの答案ではどう結論づけているのですか?


99氏名黙秘:2006/07/28(金) 20:25:57 ID:???
>>96
本問は
1.無言
2.300m逃走
3.いきなり制止せず、まずは任意提出を求める
4.拒絶
5.300mもの逃走を図ったことから、現場保全措置として警察官1名が身体を押さえ付け
6.不明
7.手をこじ開けたのではなく、ポケット内を探る
でないの?
3の段階から著しく異なると思うが。
100氏名黙秘:2006/07/28(金) 20:41:59 ID:???
300m逃げた事情だって、何らかの犯罪を犯して罪証を隠滅するおそれを推認させる。
本問では捜索・差押の必要性は極めて高いんじゃないかなあ。
手段も著しく不当とも思えないし。
101氏名黙秘:2006/07/28(金) 20:44:29 ID:???
>96
それも事実以外の不要な価値判断を一方のみに随分付け足しててどうかと思うが
あと手こじあけの方がポケット捜索よりプライバシー侵害の程度が大きい
と考えているように見える
102氏名黙秘:2006/07/28(金) 20:47:08 ID:???
覚せい剤は所持だけでも長期10年なんだし、現場からビニール袋持って逃走って
めちゃ怪しいじゃん。こんなん余裕で緊急逮捕出来るだろ。
103氏名黙秘:2006/07/28(金) 21:02:44 ID:???
証拠能力の有無の次元ならいざ知らず
緊急逮捕できたことと実際に行なった処分の適法性は全く無関係
104氏名黙秘:2006/07/28(金) 21:05:48 ID:???
でも、あれを違法にしたら、呆然と走って逃げて行くのを眺めてればよかったということか。
105氏名黙秘:2006/07/28(金) 21:09:28 ID:???
>>104
犯人が「もう許して、ビニール袋も見せるから」というまで追いかけ続ける。
106氏名黙秘:2006/07/28(金) 21:15:54 ID:???
>>102
何度も出てると思うけど、追い掛けて捜索したのは
「覚醒剤」隠匿の疑いでなく
対象物隠匿の疑いでないと令状の効力にしても必要な処分にしてもだめかと。
107氏名黙秘:2006/07/28(金) 21:23:37 ID:???
逃亡阻止のために必要な有形力行使は許される
路上で追い付いた時点で応援を頼み
身体についての令状が到着するまで提出を説得、
この場合も実質逮捕にならないように配慮
到着までに反抗あればラッキー公妨で現行犯逮捕→捜索差押でなんでもあり
判例みると4、5時間説得してる例もある
108氏名黙秘:2006/07/28(金) 21:25:31 ID:???
>>106
捜索の段階では対象物隠匿の疑いでしょ
10939:2006/07/28(金) 21:31:41 ID:J/Hk8l9/
8月1日に行くんで、
何かあったら言ってください。
110氏名黙秘:2006/07/28(金) 22:08:16 ID:???
>>107
> 身体についての令状
被疑事実は?
111指名黙秘:2006/07/28(金) 22:44:53 ID:yJyTrwuu
三百メートルはなれたのと令状記載物件以外をおさえたのを緊急捜索で書いたのはわたすだけかいな
112氏名黙秘:2006/07/28(金) 22:46:14 ID:???
緊急捜索適法キタ━━━━━━(゚∀゚)━━━━━━ !!!!!
113氏名黙秘:2006/07/28(金) 23:41:57 ID:???
おまわりにここまで考えさせる刑訴法って酷だなwwwww
114氏名黙秘:2006/07/29(土) 00:07:42 ID:???
>>109
カツ丼の出前を、どの店からとるのかを聞いてきてください。
115氏名黙秘:2006/07/29(土) 08:20:48 ID:???
>>110
覚せい剤譲渡に決まってんだろ
116氏名黙秘:2006/07/29(土) 08:28:11 ID:???
なにそれ?>>覚せい剤譲渡
11739:2006/07/29(土) 08:44:15 ID:RZaqHlf+
>>114
カツ丼ですか。
了解しました。

問題に関連して聞いてくることは何もないですか?
118氏名黙秘:2006/07/29(土) 08:50:15 ID:???
お回りが考えたってしょうがないでしょ
大半のおまわりは勉強たりてないんだから
119氏名黙秘:2006/07/29(土) 12:08:08 ID:???
元ネタの東高判H6.5.11(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/FE2AB34144CAA52349256CFA0007BAD2.pdf
の話は外出?

「取引メモ、電話番号控帳、覚せい剤の小分け道具」を対象とする「居室」についての捜索差押許可状で
その場に現在する同居者の着衣及び身体を捜索した結果発見した「覚せい剤」を現行犯逮捕に伴い
差し押さえた事例

これに乗れば

1.捜索差押許可状による着衣・身体の適法性について
「場所に対する捜索差押許可状の効力は、当該捜索すべき場所に現在する者が当該差し押さえるべき物をその着衣・身体に
隠匿所持していると疑うに足りる相当な理由があり、許可状の目的とする差押を有効に実現するためにはその者の着衣・身体を
捜索する必要が認められる具体的な状況の下においては、その者の着衣・身体にも及ぶものと解するのが相当である」

「本件の具体的状況の下においては、被告人が本件捜索差押許可状の差押の目的物を所持していると疑うに足りる十分な
理由があり、かつ、直ちにその物を確保すべき必要性、緊急性が認められるから、右許可状に基づき、強制力を用いて被告人の
着衣・身体を捜索することは適法というべきである」

2.捜索の結果発見された物の差押について
発見された覚せい剤は捜索差押許可状により差し押さえるべき物と指定された「取引メモ、電話番号控帳、覚せい剤の
小分け道具」には含まれないため、右許可状の執行による強制処分を行うことは認められないが、
覚せい剤所持の現行犯逮捕は可能であり、これに伴う差押は許される
120氏名黙秘:2006/07/29(土) 12:09:27 ID:???
ただ上記判例は、居室内で相当に激しく抵抗した被告人の手をポケットから引き抜いたところポケットから覚せい剤在中の
小物入れが飛び出てきたという事案。
本問では現場から300mの距離があり、乙は追いつかれた後は激しい抵抗をしておらず、体を押さえつけてポケット内に
手を突っ込んで探っている。
さてこの差をどう考えるか。
違法という評価も十分可能と思われるが、許可状の対象物に「覚せい剤」が記載されていないという事情をうまく用いるためには、
判例と同様適法と評価するのが試験政策上は座りが良いのではないか。
もっとも違法と評価したとしても任意捜査の限界(否定)、引き続く現行犯逮捕・差押への違法の承継の有無
(覚せい剤譲渡と覚せい剤所持の罪質の差の判断により結論が異なるであろう)ときちんと論点が配置されているので
結局いずれの処理でも合格答案となりうるよう作問に配慮が行き届いているということであろうか。
121氏名黙秘:2006/07/29(土) 12:14:59 ID:???
>>120
任意捜査の限界の論点は処分が任意処分である場合に必要性緊急性相当性を検討するものであって
強制処分にあたり令状の効力が及ばないがゆえに違法となる場合に当該論点を論じるのは
任意処分と強制処分の区別及び関係が理解できていないとみなされる虞が大きいのではありませんか?
122氏名黙秘:2006/07/29(土) 12:20:34 ID:???
【社会】 「娘が一人殺されても、少年は死刑にならない…」 岐阜・13歳少女殺害で、遺族がコメント
http://news19.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1153938099/
123氏名黙秘:2006/07/29(土) 12:27:31 ID:???
>>121
うーん、やっぱりそうか。
任意処分検討してる構成が多かった&論点を盛り込みたかったからつい。
任意処分の限界を経由する構成は他にありえんもんかね。

という発想自体がいかんのか。
124氏名黙秘:2006/07/29(土) 12:29:42 ID:???
>>123はもしかして主席さんですか?
125氏名黙秘:2006/07/29(土) 14:00:22 ID:???
>>!15
乙が何を所持しているかわからないのに
「覚せい剤」の「譲渡」について
72時間身柄拘束するだけの嫌疑があると考えるんだ。
126氏名黙秘:2006/07/29(土) 14:21:09 ID:???
>125
身体についての捜索令状だよ?
対象物が存在する高度の嫌疑があると思わん?
127氏名黙秘:2006/07/29(土) 18:39:24 ID:???
思わん
128氏名黙秘:2006/07/29(土) 19:12:47 ID:???
捜索状の効力が人の身体に及ぶとする(外部検査)説からすると、
その場にいた人間の身体の中の被疑事実関連物件については管理権
が捜査官に移っているから、追いかけていくことも当然ゆるされる。
ただ、令状の効力に内在する必要性と相当性という比例原則に影響する。
これに対して、川出説のように人の身体については令状に付随する処分として
現場保存行為のみができるとすると、保存行為をする必要がある時に限定して
みとめられるという流れになる。また、逃げた時点で緊急逮捕の要件を具備してる
から、逮捕に伴う捜索として適法になる。
129氏名黙秘:2006/07/29(土) 19:31:29 ID:???
>>128
>逃げた時点で緊急逮捕の要件を具備してる

おそろしい考え方だな。
捜索現場から逃げたら緊急逮捕の要件を具備するのか?
被疑事実は何だ?

仮に、万が一、緊急逮捕の要件を具備しているとしても、
逮捕要件を具備しているからといって逮捕に伴う捜索を認める見解はないはずだぞ。

逮捕要件を具備していることと、逮捕に着手していることは全く異なる。
悪いことはいわんから、ちゃんとした基本書を読み直せ。


人権万歳からの反動が来てるな。
これも予備校の悪弊か。
130氏名黙秘:2006/07/29(土) 19:39:19 ID:???
>>128
緊急逮捕って被疑事実は何?
覚せい剤所持?覚せい剤譲渡?窃盗?

何か犯罪してそうだから緊急逮捕っていうなら、令状っていらないですね。
131氏名黙秘:2006/07/29(土) 20:06:30 ID:???
>>128の考えをみていると、結論が重要という命題そのものに疑問が出てくるね。
いくら結論が合ってても、
「逃げた時点で緊急逮捕の要件を具備してるから、逮捕に伴う捜索として適法になる。」
では、結論反対の答案よりも印象がはるかに悪いと思われる。

強制処分法定主義が何たるかを全く分かってないと思われても仕方がない。
というか、実際分かってなさそうだしね。
132緊急逮捕でガチ:2006/07/29(土) 20:17:59 ID:???
>何か犯罪してそうだから緊急逮捕っていうなら、令状っていらないですね。

おまえほんとにどうしようもねーな。
緊急逮捕ってのは、令状主義の例外だぞ。だから逮捕状はいらない。
こんなの小学生でも知ってるぞ。
133緊急逮捕でガチ:2006/07/29(土) 20:21:18 ID:???
で、緊急逮捕の要件を満たすのはガチ。
なぜなら、他人の家の机にある物の占有を奪っており、かつ当該物は覚せい剤である蓋然性が高いから。
しかも、「占有」は裁判官の規範的評価を必要とする構成要件要素だから、素人的意味の認識があれば故意が認められる。
この刑事訴訟法1は、こういう実体法と手続法のクロスオーバー的理解が出来ているかを問う問題だろ?
134緊急逮捕でガチ:2006/07/29(土) 20:22:59 ID:???
そして、緊急逮捕の要件を満たすのであれば、押さえつける行為は「逮捕」の着手に該当するし、ポケットを探る行為は逮捕に伴う捜索・差押え
135緊急逮捕でガチ:2006/07/29(土) 20:25:21 ID:???
だから、難しいのは外部検査説からすると、人間の身体の中の被疑事実物件には管理権が捜査官に移っているというところ。だから、追いかけていくことも当然に許されることとなる。
で、川出説からすれば、人の身体については令状に付随する処分としては現場保存行為のみができるのであるから、保存行為をする必要がある時に限定して認めよう、とそういう流れになる。
ちゃんと基本書読んで学説を確認すれば理解してもらえると思うけど。
だから、逃げた時点で緊急逮捕の要件を具備してるから、逮捕に伴う捜索として適法になる。
136氏名黙秘:2006/07/29(土) 20:25:22 ID:???
>>132
・・・・・・・正直、こんな受験生がいるのかと愕然とした。




ってか釣りかorz
137氏名黙秘:2006/07/29(土) 20:27:15 ID:???
>>132-135
立法論は国会でお願いします。
答案では現行法の解釈を書いた方がいいですよ。
138緊急逮捕でガチ:2006/07/29(土) 20:30:38 ID:???
感情的な反論は止めにして、法律論的に緊急逮捕が成立しないことを立証してくれないか。
一応、それでも司法試験受験生ではあるんだろう。
139氏名黙秘:2006/07/29(土) 20:31:43 ID:???
>>138

>>130の意味するところを正しく認識してくれ。
140緊急逮捕でガチ:2006/07/29(土) 20:34:47 ID:???
>>139
だから〜、令状はいらないって言ってるが。
令状主義の趣旨から説明しないとダメか?????
それとも、どこが分からないのか説明してくれ。
君の何が不足しているのかは、俺にはわからない。
141氏名黙秘:2006/07/29(土) 20:40:29 ID:???
>>140

だからね、>>130の意味するところを「正しく」認識してほしい、と。
142氏名黙秘:2006/07/29(土) 20:42:23 ID:???
>>140
君に読解力が不足しているのは確か。
143緊急逮捕でガチ:2006/07/29(土) 20:43:43 ID:???
言葉の争いは無駄だと思いますよ。具体的な法律論を示して話ましょう。
それとも、もしかして、緊急逮捕の被疑事実が分からない?????
144氏名黙秘:2006/07/29(土) 20:44:12 ID:???
釣りにかまうなよ。
もし釣りでないならただのアホ。アホにかまうのは無駄。
145氏名黙秘:2006/07/29(土) 20:45:32 ID:???
>>143
いや、話が通じないみたいだからいいよ。
きっとお互いの根本的な理解に齟齬があるんだろう。だったら議論なんてなりたたないよ。
146氏名黙秘:2006/07/29(土) 20:49:04 ID:???
緊急逮捕して、それに基づく緊急差し押さえをやったあとで、それによって
発見された証拠物によって現行犯逮捕するの?
147氏名黙秘:2006/07/29(土) 20:52:38 ID:???
普通に逃走時点では緊急逮捕できるほどの嫌疑はない。
148緊急逮捕でガチ:2006/07/29(土) 20:53:36 ID:???
>>146
実際に発見された覚せい剤と、持ち出したであろう覚せい剤は、観念的には別の被疑事実だから問題はない。
また、「占有」という規範的構成要件要素が裁判官によりどう評価されるかにより、窃盗罪による緊急逮捕は可能と言わざるを得ないから、問題はない。
149氏名黙秘:2006/07/29(土) 20:55:38 ID:???
>>148
悪いが、言ってる意味が全然わからん。
150緊急逮捕でガチ:2006/07/29(土) 20:56:44 ID:???
>>147
緊急逮捕でいう「嫌疑の充分性」というのは、結果無価値論からは事後的に裁判官が客観的に存在する全事情を基礎に決することとなるから、そういう決め付けの答案構成では評価されることはない。
151緊急逮捕でガチ:2006/07/29(土) 20:57:52 ID:???
>>149
だから、この問題は実体法と手続法のクロスオーバー的理解を試されているから、刑法の理解が前提にある。
149は刑法、苦手?
152氏名黙秘:2006/07/29(土) 21:00:47 ID:???
>>151
刑法は苦手じゃない。ついでにいうと刑訴も苦手じゃない。
しかし、>>148は何を言ってるのかわからない。
>>148は刑法・刑訴が苦手なの?
153緊急逮捕でガチ:2006/07/29(土) 21:03:04 ID:???
>>152
じゃあ、分からないのなら、まずは基本書とか調べる努力しれ!
そのうち、くれくれ君は嫌われるって気付くぞ。
154氏名黙秘:2006/07/29(土) 21:07:03 ID:???
>>153
ああ、わかってもらえなかったか・・・>>152は皮肉みたいなものだ。
端的にいうなら、>>148は言ってる内容が意味不明すぎるってことだ。
日本語が苦手なら小説でも読んで文章力を鍛えてほしい。
155緊急逮捕でガチ:2006/07/29(土) 21:11:30 ID:???
>>154
お前、ほんとうに択一通ったか?なんか臭うんだなー。
今年は法文何色で、何で止めてあって、真はどこに立ってたか言ってみれ!
156氏名黙秘:2006/07/29(土) 21:13:28 ID:???
>>155
あのな・・・・受験会場が東京しかないと思ってるのか?
それとも、すべての会場に真が立っていると思ってるのか?

あとさ、「くれくれ君」の意味を勘違いしてるだろ。
157緊急逮捕でガチ:2006/07/29(土) 21:14:31 ID:???
>>156
田舎だから、基本書が手に入らないことを正当化できると思ってる馬鹿ハケン!
そういう言い訳を暗に言う姿はカコワルイ
158緊急逮捕でガチ:2006/07/29(土) 21:17:04 ID:???
別に資料が手に入らないのなら、そう言えばいいだけのこと。強がる必要はないし、俺たちだって君の立場はわきまえているつもり。
それを維持を張るからこういうことになる。
次からは、心で改めることだけではなく、改めた心を行動で示すことが大切。
159氏名黙秘:2006/07/29(土) 21:17:25 ID:???
>>156
法文は全会場共通ですが何か
160氏名黙秘:2006/07/29(土) 21:17:46 ID:???
>>157
田舎って・・・・名古屋を田舎呼ばわりされるのはさすがに心外なんだが。
161氏名黙秘:2006/07/29(土) 21:20:00 ID:???
>>159
別に法文の色なんていってもしょうがないだろうに。ヤフオクにも出回ってるんだから。

2分冊で色は紫っぽいやつだ。2冊目には刑法とか刑訴がのってて、憲法が1冊目だから
刑訴の試験ではめんどかった。
あと会社法関係の規則やらなんやらで非常につかいづらい。
これで満足?
162緊急逮捕でガチ:2006/07/29(土) 21:20:01 ID:???
>>160
心外って思うのならそれは改めた方がよいよ。
君の心が傲慢になってる兆しだから。

まあいいや。誰か緊急逮捕で書いた人いませんか?
それとも、本試験はやはり難しかったでしょうかね。。。。。。。。。。
163氏名黙秘:2006/07/29(土) 21:20:07 ID:???
>ガチ

こいつに構うな。どう考えても釣り。
釣りじゃないとしたら尚更やばいから本気で構うべきじゃない。
164氏名黙秘:2006/07/29(土) 21:21:19 ID:???
>>162
「兆し」の使い方おかしい
165氏名黙秘:2006/07/29(土) 21:22:05 ID:???
参考までにガチ君が実体法と手続法のクロスオーバー的な理解をして
本問で緊急逮捕が適法であるとするきっかけとなった基本書を教えていただきたい。
166氏名黙秘:2006/07/29(土) 21:22:34 ID:???
同意。かまわない方がいい。
十中八九釣り。
そうでないならかなり危険。試験に受かるとかそういうレベルでない。
正常な日常生活を送ることが困難なレベル。
かまうと疲れるだけですよ。
167緊急逮捕でガチ:2006/07/29(土) 21:23:42 ID:???
>>165
あえて挙げるとすれば、調査官解説ですか。
168氏名黙秘:2006/07/29(土) 21:24:22 ID:???
>>162
あの問題で緊急逮捕なんてものを思い浮かべる人間がいるとは思わなかった。
そのすばらしい想像力に、貴重なG評価が与えられるのはほぼ確実かと。
169緊急逮捕でガチ:2006/07/29(土) 21:25:27 ID:???
別に、ここでお前のいうことが名誉毀損罪の構成要件に該当することを論証してやろうと思えばできるんですけど。
170氏名黙秘:2006/07/29(土) 21:27:12 ID:???
>>169
どうぞご自由に。
スレ違いなので他のスレでやることを勧めるけど。

刑法苦手みたいだねぇ。2科目Gはすごいな。
171緊急逮捕でガチ:2006/07/29(土) 21:28:38 ID:???
まあ、いいや。
ここ見てる人は、煽りはスルーの方向で。
172氏名黙秘:2006/07/29(土) 21:30:02 ID:???
>>169のガチ君は米谷さん?未収?
用語の選び方が振り込め詐欺の業者とかみたいだ。
173氏名黙秘:2006/07/29(土) 21:30:03 ID:???
煽りと釣りをスルーしたら直近の50レスくらいは全部スルーしなきゃならんな
174氏名黙秘:2006/07/29(土) 21:31:24 ID:???
>>171
いるよなぁ、都合悪くなると煽り呼ばわりして話そらすしかできない人。
175氏名黙秘:2006/07/29(土) 21:31:27 ID:???
再現スレをみたりしてて「コイツはGかな?いやさすがに今年はGは・・・」
とか思ったりしてたがここまであからさまにGな奴が存在するとは。
176緊急逮捕でガチ:2006/07/29(土) 21:31:53 ID:???
>>173
ですね。すみません、思わず反応したのは私です(笑)
さあ、議論しましょう。
177氏名黙秘:2006/07/29(土) 21:34:12 ID:???
>>176
相手を否定するだけの主張の交換を「議論」とは呼べない。
なので、緊急逮捕でガチ、と信じて自分の主張を曲げるつもりがないなら議論は成立しない。
議論したいなら名前を変えてからどうぞ。
178緊急逮捕でガチ:2006/07/29(土) 21:34:38 ID:???
>>174
分かります。
でも、あんまり私にタメ口で話しと、荒らし認定されることがあるみたいですよ(冗談)。
179氏名黙秘:2006/07/29(土) 21:34:47 ID:???
>>ガチ

2問目はどういう風に書いたの?
証拠裁判主義の下、証拠能力は形式的証明力の問題で自由心証主義に委ねられるから
署名捺印により2段の推定が及ぶことは利益原則に反する。
とか?
180緊急逮捕でガチ:2006/07/29(土) 21:36:18 ID:???
>>177
あなたは神学論争がしたいのですか?そのようですね。
本来ならば望むところですが、ここは仮にも公の掲示板です。
しかも、司法試験板であるのだから、法学論争をするというのであれば、相手はしましょう。
そうでないのであれば、退場しなさい。
181氏名黙秘:2006/07/29(土) 21:37:32 ID:???
>>180
法学論争をするなら「法学板」へ行ってくれ。
ここは司法試験板だ。
182氏名黙秘:2006/07/29(土) 21:38:29 ID:???
ハチミツとクローバーがどうしたって?
183緊急逮捕でガチ:2006/07/29(土) 21:39:17 ID:???
>>179
>>署名捺印により2段の推定が及ぶことは利益原則に反する。

2段の推定は調書が書面であることから頭はよぎりましたが、当然書きませんね。
@は要証事実が供述の信用性とかの訴訟法的事実に用いられるのが通常だから、自由な証明で足りるから、証拠能力は不要とは書きました
ABは現場供述と現場指示というスタンダードな構成はとりましたが、表現方法が一流学者の影響を受けている点からすれば、予備校の生徒よりは高得点となると先輩から言われました。
184氏名黙秘:2006/07/29(土) 21:46:10 ID:???
>>183
「信号を殊更に無視」
「重大な交通の危険を生じさせる速度」
って、信号の様子や道路の幅で、変わらない?

たとえば、信号が街路樹の葉のせいで見えないや…とか。
185緊急逮捕でガチ:2006/07/29(土) 21:48:18 ID:???
>>184
受験生にはそう考えることも可能だとは承知しています。
しかし、実務では違うという理解を示しました。
検察官か刑事弁護人の友人がいれば、確かめてごらんなさい。
ただ、2ちゃんねるを見ている限りは、@を自由な証明とするのが少数説というのは理解していますが、実務的には私の答えが正しいことはガチです。
186緊急逮捕でガチ:2006/07/29(土) 21:53:53 ID:???
議論が進まないほどレベルが低いので、もう寝ますわ。ねむーーーー
187氏名黙秘:2006/07/29(土) 21:53:58 ID:???
>2段の推定は調書が書面であることから頭はよぎりましたが、当然書きませんね。

ん?民訴?
188氏名黙秘:2006/07/29(土) 21:55:03 ID:???
>>185
まあ、本問では立証趣旨が出てないですからね。
場合分けすれば、より多くの事が書けるのかもしれないですね。
189氏名黙秘:2006/07/29(土) 21:55:34 ID:???
緊急ガチさんは話の雰囲気からして職歴のない司法ベテとは違ってしっかりとした社会人経験のある人だと思う。
トップロースクールで勉強しながら旧試験も受けておられる方ですか?
190氏名黙秘:2006/07/29(土) 21:57:11 ID:???
いま、ものすごい自演を見た
191氏名黙秘:2006/07/29(土) 22:22:26 ID:???
久々にきたらスゴい奴がいるw
うん。窃盗を被疑事実として逮捕するのも、認定しだいでアリと思う。
でも、それなら現行犯逮捕じゃないのか?
192氏名黙秘:2006/07/29(土) 22:41:32 ID:???
>>125がとんでもなく勘違いしている件
捜索令状でなんで72時間身柄拘束なんて話が出るんだろ
身体に対する逮捕令状と読んでしまうは本当に頭痛が痛い
193氏名黙秘:2006/07/29(土) 23:07:15 ID:???

是非とも緊急逮捕でガチ氏の血液型が知りたい。


194氏名黙秘:2006/07/29(土) 23:20:57 ID:???
>>192>>125のレス先の議論を読んでいない件
195氏名黙秘:2006/07/29(土) 23:28:57 ID:???
窃盗を被疑事実に逮捕したあと、覚せい剤所持の現行犯逮捕をどう扱うんだ?
196氏名黙秘:2006/07/29(土) 23:30:25 ID:???
>>195
おまえ、事件単位の原則って言葉知ってるか?
197氏名黙秘:2006/07/29(土) 23:37:47 ID:???
問題文から素直に考えられる構成が令状の効力利用の可否を検討することなのはガチ。
その一環で現行犯触れようか迷ったけどスルーした。
問題文から占有侵害を認定するのはしんどいと思うがな。
少なくとも素直ではない。
ありえないとまでは俺は言えないけど。
198氏名黙秘:2006/07/29(土) 23:46:04 ID:???
緊急逮捕でガチなのか?
ほんとにそう思ってるならいいじゃん。
たぶん100人くらいしかいないだろうし、
残り400の枠を凡人で取り合おうよ。
199氏名黙秘:2006/07/29(土) 23:47:19 ID:???
Gの枠を取り合う?
200氏名黙秘:2006/07/29(土) 23:50:14 ID:???
Aの枠を取り合うの。
緊急逮捕書いた100人は跳ねAなんだろうし。

まあ主観的にはGが緊急逮捕で埋まる気がするんだけど。
ベクトル違いすぎ。
201氏名黙秘:2006/07/29(土) 23:53:28 ID:???
Aって1000人だよ?
202氏名黙秘:2006/07/29(土) 23:54:05 ID:???
俺もガチ氏のように緊急逮捕だけでいった人でGの枠が埋まると思う。
埋まるほどの人数がいるかどうかは分からんが。
願わくばガチ氏に刑訴の成績を開示してほしい。
203氏名黙秘:2006/07/29(土) 23:54:58 ID:???
緊急逮捕書く奴100人もいないだろ
204氏名黙秘:2006/07/29(土) 23:55:02 ID:???
>>196
現行犯逮捕の必要性があるのか?よくわからん…
205氏名黙秘:2006/07/29(土) 23:56:07 ID:???
問題文に現行犯逮捕、ってあるからなぁ・・・
わざわざそれに先立って緊急逮捕なんて考える発想がすごい。
3820人に1人か2人の発想じゃないか?
206氏名黙秘:2006/07/29(土) 23:56:25 ID:???
あれ、Aって1000人だっけ?
すまん。

緊急逮捕書く奴、100人くらいいるんじゃん?
民訴でも140書いた人、100人くらいいそうだし。
207氏名黙秘:2006/07/29(土) 23:58:47 ID:???
民その140は1000人単位で居ると思う
208氏名黙秘:2006/07/29(土) 23:58:51 ID:???
いや、民訴140は100人以上いるだろうけど緊急逮捕は・・・
あの問題見て「占有が規範的構成要件要素で実体法と手続法がクロスオーバーして〜」
なんて考えて緊急逮捕を書こうと思うやつは10人もいないだろう。
209氏名黙秘:2006/07/30(日) 00:01:00 ID:???
試験中に、ひょっとすると職質に伴う所持品検査を書くヤツはいるかも知れないな、とは思ったが…
210氏名黙秘:2006/07/30(日) 00:01:03 ID:???
>>207
140書いたおれとしては1000人希望。
でも現実は1000人はいないだろう・・・orz
211氏名黙秘:2006/07/30(日) 00:02:21 ID:???
そうよなぁ、民訴の140とは違うわなぁ。

さすがに235で緊急逮捕はないわな。
絶対配点ない。無益的記載事項で済めば御の字、って感じだよな。
212氏名黙秘:2006/07/30(日) 00:03:31 ID:???
ま、俺は去年民訴で「控訴審は事後審」を総論各論合わせて6回繰り返したがな
こんなん他におるんかいなw
213氏名黙秘:2006/07/30(日) 00:03:59 ID:???
>>209
俺はむしろ、書く奴多そうだ、と思って軽く書いたぞ。
まあ捜索に至ってるし、もろ強制にわたってるっつって
6行しか書いてないけど。ほんとは5行の予定だった。
214氏名黙秘:2006/07/30(日) 00:09:38 ID:???
やっぱ触れた方が、印象よかったかな〜?
215氏名黙秘:2006/07/30(日) 00:11:10 ID:???
>>214
いや、要らないと思うよ。
まぁ、令状執行の「必要な処分」にあたるので適法、
としたのなら書くべきだったんだろうけど。

所持品検査は新司法試験にも出たから
かいとこう、と思って書いただけだし。
216氏名黙秘:2006/07/30(日) 02:54:17 ID:???
問題文に現行犯逮捕と書いてあるから、逮捕はあくまで現行犯逮捕なのだろう。
それを前提に考える。

捜索差押許可状が出て、ある空間内を捜索するときに、その空間内で、その空間内にある
物品で警察官にとって何かがはっきりわからないものを、立会人が勝手に移動したり隠したり
する行為に対しては、当然ながら捜索に対する妨害であって、強制処分に必要な処分として
警察官はそれを阻止できる。

では本件のように、捜索許可状が出ている空間外へ上述のような物品を立会人が持ち出した
場合、空間内での移動や隠蔽と何か違うのか。捜索許可状の効力はあくまで当該空間内であり、
差押許可状の効力はあくまで記載物に限られるとはいえ、持ち逃げた物が何であるか判然とせず、
捜索差押の対象物を含む可能性があると警察官によって判断されるならば、やはり強制処分に必要な
処分としてその持ち逃げは阻止できるはずである。そうでなければ、強制処分としての捜索差押の
趣旨に反するからである。

持ち逃げという妨害は捕まえて物を取り返さなければ排除できない以上、捕まえるまで何百メートル
追いかけようとそれは合法である。だいたい、本問の300メートルなど、全力疾走すれば
数十秒の距離であり、捜索現場との接着性も高い。

してみると、現行犯逮捕に先行するポケット内の捜索とビニール袋の取り出し・確認は適法である。
しかし、捜索差押許可状の効力としてできるのはそこまでだ。本問の捜索差押許可状には
覚せい剤そのものは書いていないから。しかし、覚せい剤所持の現認をしているから、現行犯逮捕は
要件を具備し適法である。それを差押えたのは、適法な現行犯逮捕の後だから、逮捕に伴う差押えとしてやはり適法である。
217氏名黙秘:2006/07/30(日) 12:06:52 ID:???
>>216
なんでいまさらそんな話を。
多くの人はその流れで書いてるっぽいのに。
218氏名黙秘:2006/07/30(日) 12:43:51 ID:???
age
219氏名黙秘:2006/07/30(日) 15:09:29 ID:???
ふうん
220氏名黙秘:2006/07/30(日) 15:58:14 ID:???
>>217
確かに
221緊急逮捕でガチ:2006/07/30(日) 15:59:50 ID:???
昨晩考えて理解できた人はいます?
222緊急逮捕でガチ:2006/07/30(日) 16:02:40 ID:???
答えがある人は、ここに書いておきなさい。
私が筋がいいと判断した場合に限り、返事をすることになります。
223緊急逮捕でガチ:2006/07/30(日) 16:03:17 ID:???
そういえば、ここはsageだったな
224氏名黙秘:2006/07/30(日) 17:31:47 ID:???
俺は、逮捕に先行する捜索差し押さえでいくか、令状の効力と限界でいくか
迷ったあげく、後者になった。前者でいく場合、緊急逮捕でガチさんのようにとらえる
こともできると思うよ。
225128:2006/07/30(日) 18:54:46 ID:???
上で、学説と実務の紹介した者です。
夜にすごいことになってますね。>>緊急逮捕でガチさんは私の代わりに
書き込みしてくれありがとう。私は、日世社からででる実務刑ソ、令状基本問題
石丸他の刑ソの実務を使っているから、外部検査説で書いたよ。
職質中に突然逃げ出したら、捜査官の想定する被疑事実の嫌疑が急激に高まること
>>129は知らないのかな。
事件は机の上で起きてるわけではない。現場で起きてるんだ。
226氏名黙秘:2006/07/30(日) 20:34:58 ID:???
>>225
「実務では・・・・・・ということを知らないのかな?」ってフレーズは定型句か何か?
同じ言い回しを最近ひんぱんに見るんだが。
227氏名黙秘:2006/07/30(日) 23:16:45 ID:???
>>226
同意。
なんか妙に多いな。全部同一人物なんだろうか。
228氏名黙秘:2006/07/30(日) 23:43:30 ID:YfCnAsO3
>>216
最後の2行が・・・
229氏名黙秘:2006/07/30(日) 23:50:32 ID:???
>>228
最後の2行がどうした?
何か読み間違えてる予感。
230氏名黙秘:2006/07/31(月) 02:06:38 ID:???
緊急逮捕はガチさんにちょっと聞きたいんだが、
なぜ「現行犯」との問題文に逆らおうとしたの?
それと、時間や紙面は足りました?

私は、正解を書くのではなく
試験委員に気に入られる答案を書くべきだと思うのですが、
なぜ試験委員、特に実務家先生に極度に嫌われるであろう
答案をあえて書かれたのですか。

あと、跳ねA場外HRを狙っての所業だったのですか?

試験本番の時のガチ氏の心境にとても興味がある。
231氏名黙秘:2006/07/31(月) 02:21:21 ID:???
128はガチ氏と別人なのか?

それはどうでもいいが、
128・ガチ氏は、実務に精通しているような素振りをしているが、
その割りに若干腑に落ちない言い回しがみられる。

>職質中に突然逃げ出したら、捜査官の想定する被疑事実の嫌疑が急激に高まる

想像してみなさい。

捜査官が強盗の疑いをもって職質したときに、その捜査官の質問から逃れようとしたら、
強盗の被疑事実の嫌疑が急激に高まるのか?
強盗の被疑事実で緊急逮捕ができるのか?
強盗に関する質問がなされたのならまだしも、いきなり捜査官から声をかけられて逃げたら、
その捜査官が勝手に抱いている被疑事実の嫌疑が急激に高められるのか?

緊急逮捕が令状主義の例外と言い切ったり、
逮捕要件を具備している場合に逮捕に伴う捜索・差押えができるとしたり、
あなた(たち?)の言い分は、捜査の必要性一辺倒になりすぎ。
憲法と刑訴法の大原則を見直すことをお勧めする。

あなた(たち?)の考えは、法律をかじった現場の警察レベルの考え方(ないしそれ以下)。
とても法曹を目指すもののセリフとは思えない。
232氏名黙秘:2006/07/31(月) 02:38:45 ID:???
>>231
ガチ氏は壮大な釣りだよ。
実務に精通してないのはポリから見れば明らかだ。
233氏名黙秘:2006/07/31(月) 15:26:45 ID:???
>>230
ガチ氏は緊急逮捕と認定したわけではなかろう。
緊急逮捕の要件を満たしているから、ポケットの捜索・覚せい剤の差押えが許される
としているだけのように思える。
逮捕自体は、現行犯逮捕で適法としたんだろう。

ガチ氏の言わんとするところを理解(しようと)せずに批判・反論をするのは、
法律家を志すものとして、どうなんだろうか。
234氏名黙秘:2006/07/31(月) 15:27:42 ID:???
233=231ね。
(一応断っとくけど)ガチの自演ではないから。
235氏名黙秘:2006/07/31(月) 16:10:46 ID:???
ガチ氏は来ないのだろうか。。。
社会人なら仕事中か。
236氏名黙秘:2006/07/31(月) 16:14:24 ID:???
一流の教授とかなんとか言ってた+「実務では〜」とうるさいことからしてロー生だと思う。
237某再現者:2006/07/31(月) 16:41:29 ID:???
調書Bの部分は再伝聞。
238某再現者:2006/07/31(月) 16:42:23 ID:???
再伝聞age。
239氏名黙秘:2006/07/31(月) 16:47:38 ID:???
>>237
当然だな。
実況見分調書と名がついてても現場供述が記載されてる部分は
321条1項3号の供述「録取書」にあたる。
再伝聞性を解消するために供述者の署名押印が必要なのは当然。
ちなみにセミナーの模範解答もそうなってる。
240sage:2006/07/31(月) 16:59:47 ID:2nSxBVOJ
今年はレベル低いなw
ロー生のがマシだなw
241某再現者:2006/07/31(月) 17:04:32 ID:???
>>239
セミナーの解答って「署名」を欠くから321条1項3号の要件不具備で証拠能力を否定するよね。
じゃなくて、書面化の過程に321条3項、Aの供述の過程に324条2項を準用することで証拠能力を肯定することはできないの?
242氏名黙秘:2006/07/31(月) 17:14:58 ID:???
>>241
321-3と324-2の準用する321-1-3だろ。
243某再現者:2006/07/31(月) 17:20:19 ID:???
>>242
まあそういうこと。
244氏名黙秘:2006/07/31(月) 22:07:42 ID:???
>>241-243
それをやっちまうと、署名のない供述録取書が再伝聞として救われる場合が生じるが、
署名押印のない供述録取書を再伝聞規定で救済するのは324条の趣旨を超える気がする。
245氏名黙秘:2006/08/01(火) 08:07:02 ID:???
age
246氏名黙秘:2006/08/01(火) 18:44:33 ID:???
>>241-244
同じやりとりを何回やってんねん!
247氏名黙秘:2006/08/08(火) 19:34:10 ID:???
犯罪捜査規範
(実況見分調書記載上の注意)
第百五条  実況見分調書は、客観的に記載するように努め、被疑者、被害者その他の関係者に対し
説明を求めた場合においても、その指示説明の範囲をこえて記載することのないように注意しなければ
ならない。
2  被疑者、被害者その他の関係者の指示説明の範囲をこえて、特にその供述を実況見分調書に記載
する必要がある場合には、刑訴法第百九十八条第三項 から第五項 までおよび同法第二百二十三条
第二項 の規定によらなければならない。この場合において、被疑者の供述に関しては、あらかじめ、
自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げ、かつ、その点を調書に明らかにしておかなければ
ならない。

犯罪捜査規範でも指示説明を超える供述を受けるときは署名押印を求めなければならないとなってるよ
辰巳の参考答案は署名押印の論点を落としてるらしいけどあり得ないよな
248氏名黙秘:2006/08/08(火) 19:52:15 ID:???
なんじゃそりゃ?
249氏名黙秘:2006/08/08(火) 19:54:23 ID:???
>>248
3号書面の要件を満たしているかの論点
250氏名黙秘:2006/08/08(火) 19:58:24 ID:???
>>249
供述者が死んだとか書いてないので、3号書面の要件が必要だ
というだけでそれ以上、要件の検討までする必要があるとはオモわなかったよ。
251氏名黙秘:2006/08/08(火) 20:00:37 ID:???
>>250
3号書面に該当するには何よりもまず供述者の署名押印が必要だよ
252氏名黙秘:2006/08/08(火) 20:06:53 ID:???
そうなんだよな。署名押印に触れるの忘れてしまった。
253氏名黙秘:2006/08/08(火) 20:08:56 ID:???
17年重判でちょうど実況見分調書での犯行再現写真について
供述者の署名押印がいるかという事案が載ってるんだよね
あれを見て気付いたやつは多いはず
254氏名黙秘:2006/08/08(火) 21:12:58 ID:???
マニアだね〜
255氏名黙秘:2006/08/08(火) 21:20:26 ID:???
>>253
試験翌日くらいに既出だがな
256氏名黙秘:2006/08/09(水) 11:27:54 ID:???
age
257氏名黙秘:2006/08/09(水) 11:29:48 ID:???
供述者の署名押印がいるかという話を書いてる人はどれくらいいますか?
258氏名黙秘:2006/08/09(水) 11:44:40 ID:???
>>257
漏れは書いてないよ〜

確か再現者で一人いたような?
259氏名黙秘:2006/08/09(水) 11:51:28 ID:???
ひょっとして、どこかの答練で出てたりした?
今年は伊藤塾が刑訴を的中させたらしいけど。
260氏名黙秘:2006/08/09(水) 11:55:15 ID:???
供述者の署名押印がいるかという話は、論文が終わって2ちゃんで議論しているうちに気がついた人がほとんどじゃね?
261氏名黙秘:2006/08/09(水) 12:05:34 ID:???
重判チェックで気付いた人 ノシ
262氏名黙秘:2006/08/09(水) 12:11:40 ID:???
重版はチェックしたけど、気がつかなかった
263氏名黙秘:2006/08/09(水) 12:28:46 ID:???
百選の実況検分調書の判例も
署名の要否を問題にしてる。
重判なんぞ読まなくてもよい。
264氏名黙秘:2006/08/09(水) 13:46:45 ID:???
この判例って試験前から要チェック扱いされてなかったっけ?
個人的にはすぐさま出るとは思ってなかったけど
265氏名黙秘:2006/08/09(水) 16:52:26 ID:???
受験生の大半が書いてないなら無問題
266氏名黙秘:2006/08/09(水) 18:27:48 ID:???
1問目の差押令状の覚せい剤欠落についても裁判例があるらしいけど
年月日と文献わかる?
267氏名黙秘:2006/08/09(水) 22:14:20 ID:???
>>259



必要な処分 のところは的中したお。
268氏名黙秘:2006/08/09(水) 22:48:37 ID:???
場所に対する令状の効力が人(乙)の身体に及ばないとした上で(例外的に及ぶ場合にあたらない)、
必要な処分として適法としたら論理矛盾だよね。
269氏名黙秘:2006/08/09(水) 23:04:48 ID:???
>>268

なんで論理矛盾になるの??
270氏名黙秘:2006/08/09(水) 23:26:23 ID:???
「必要な処分」というのは、令状の効力が及ぶことを前提に、その令状の執行を
助けるために行うものだから。
令状が及んでいなければ、その執行のための「必要な処分」もありえない。
271氏名黙秘:2006/08/09(水) 23:38:03 ID:???
>>270

じゃあなんであそこの議論で令状の効力を及ぼすという説と「必要な処分」で処理する説と両方が存在するの??
272氏名黙秘:2006/08/09(水) 23:39:50 ID:???
あそこの議論てなーに?
273氏名黙秘:2006/08/09(水) 23:41:58 ID:???
たまたま居た第三者が隠匿した場合。

東大ローの授業では少なくても「必要な処分」で処理していいって習ったよ。
ケースブック刑事訴訟法で今年の1問目に似たような問題載っててたのよね。
274氏名黙秘:2006/08/09(水) 23:45:38 ID:???
しかし今年の刑訴1問のケースは、甲宅から300メートル離れているんだよな。
単純に第三者が捜索場所にあった物を隠匿した場合とは違う。←この場合は「必要な処分」でおk
275氏名黙秘:2006/08/09(水) 23:47:59 ID:???
捜索場所の部屋で対象物を握りしめた場合
隣の家に投げ込んだ場合
持って逃げた場合

ぐらいのパターンがありそうか。
276氏名黙秘:2006/08/09(水) 23:48:18 ID:???
>>274

現場から離れていない場合でもたまたま居た第三者に令状の効力は及ばないとした上で「必要な処分」で処理するなら何ら変わらなくない??
ちなみにローでやったのは1キロ離れたケース。
277氏名黙秘:2006/08/09(水) 23:50:26 ID:???
>>276
ケースブック何p?
278氏名黙秘:2006/08/09(水) 23:52:01 ID:???
ごめん今手元に無い。
ページは分からないけど、左下の方にあります。
ちなみに距離が離れた場合は生徒からの質問が出てその場で先生が教えてくれました。
279氏名黙秘:2006/08/09(水) 23:54:25 ID:???
現場から離れていない場合は、第三者に令状の効力が及ばなくても
場所に対する令状執行のための「必要な処分」といえる。

だけど、現場から離れていると場所に対する令状の「必要な処分」と構成するのは
厳しいんじゃないかな。
ローの先生は、1キロ離れたケースについてどう説明されてたの?>276
280氏名黙秘:2006/08/10(木) 00:01:02 ID:???
原状回復措置としてオッケーみたいな感じだったよ。
玄関を一歩出たら、「必要な処分」として処理出来ないのは不当でしょうみたいな感じだった。

必要な処分として原状回復措置を認めるなら別に距離は関係ないかな(時間的場所的接着性ある限り)って思ってたけど・・・
でも確かに279さんみたいな考え方も出来るね。
それは「必要な処分」で処理する説への批判て考えればいいんじゃない?
281氏名黙秘:2006/08/10(木) 00:03:32 ID:???
捜索差押令状の効力って、「捜索すべき場所」に及ぶのだろうか。
それとも、「捜索開始当時その場所にあった押収すべき物」に及ぶのだろうか。

前者だと持ち逃げされちゃったら令状の効力なんて及びようがない気がするが、
後者だと他と分離して特定できる間は効力が及ぶと言えそう。
282氏名黙秘:2006/08/10(木) 00:05:25 ID:???
>>281
どっちとも考えられそうだよね。
ただ前者だとしたらあまりに捜査の必要性を害する気がするね。
283氏名黙秘:2006/08/10(木) 00:05:53 ID:???
219条の文言を重視すれば、「物」と「場所」を区別しているから「場所」に及ぶと考えることになりそうだね。
284氏名黙秘:2006/08/10(木) 00:09:05 ID:???
219条の「物」は例えば自動車とかそういうのを指すんじゃないの??
例えば誰々の自動車の中を捜索する場合とか。
酒巻先生がまさに差押の対象物と差押の対象場所としての「物」を勘違いしてる生徒が多いと言っておられた。
285氏名黙秘:2006/08/10(木) 00:13:28 ID:???
自動車は219条の「場所」にあたるのでは?
酒巻先生の発言の趣旨はそういうことではないのかな。
286氏名黙秘:2006/08/10(木) 00:17:05 ID:???
>>285
ごめん表現の仕方が悪かった。
自動車自体を差し押さえる場合は「差し押えるべき物」に当たり、自動車の中を捜索する場合は「捜索すべき・・・物」に当たるよってことです。
283の書き込みの「物」は「捜索すべき・・・物」の方を指してるんだよね??
287氏名黙秘:2006/08/10(木) 00:18:48 ID:???
なるほど、そうことか。
確かにそうだね。
288氏名黙秘:2006/08/10(木) 00:23:56 ID:???
>>287
結局、「必要な処分」として処理するのも、令状の効力が及ばない以上、「必要な処分」じゃ駄目だよって考え方も両方有りな気がするなぁ
ただたいていの受験生は令状の効力は及ばないとした上で「必要な処分」でおkってしてる気がする。
289氏名黙秘:2006/08/10(木) 00:36:34 ID:0fVAHiT9
令状の効力が300メートル離れた乙の身体に及ぶとするのは
ありえないわけではないが無理筋。
「必要な処分」一本が高評価。
最悪は令状の効力と必要な処分を混同した論述。これは厳しく採点される。
290氏名黙秘:2006/08/10(木) 00:38:42 ID:???
要は矛盾なく筋が通っていればいい
291氏名黙秘:2006/08/10(木) 00:41:12 ID:???
酒巻先生は京大か同志社ローの教員じゃなかったっけ?
292氏名黙秘:2006/08/10(木) 00:51:24 ID:???
ところで二問目は自由な証明の場合の指摘は配点あることになってそうですか?
293氏名黙秘:2006/08/10(木) 00:54:29 ID:???
>292
@だよね。余裕で配点ありでしょ。
294氏名黙秘:2006/08/10(木) 01:00:34 ID:???
無益的記載事項かも。
295氏名黙秘:2006/08/10(木) 01:01:50 ID:???
あえて幼少事実を全く特定していないのは何かワケあると思うんだけどな。
296氏名黙秘:2006/08/10(木) 01:05:36 ID:???
@は通常、供述の信用性を証明するために使われる。これは実務では常識。
よって、自由な証明。
297氏名黙秘:2006/08/10(木) 01:08:40 ID:???
>>296
それは出題趣旨かもしれませんね。このスレ初の指摘じゃないですか?
298氏名黙秘:2006/08/10(木) 01:10:50 ID:???
いや、緊急逮捕ガチ氏が既に指摘済み。
過去ログよむべし。
299氏名黙秘:2006/08/10(木) 01:14:06 ID:???
>>296
実務は厳格な証明でやってるっしょ
300氏名黙秘:2006/08/10(木) 02:22:16 ID:???
コンメンタールには、第1問に近い裁判例があったと思う。ただし、何百mも逃げているわけでは
ないんであまり参考にならないかもしれないが。
コンメには、人に向けて場所の捜索令状の効力があるかということについて、数説が
挙げられているようだ。
効力が及ばないなら「必要な処分」でいくべき。「必要な処分」は付随行為を捜査比例の原則の
範囲内で行えるとするものだから、この場合OK(コンメ等参照)。
「必要な処分」で有形力の行使を許容する裁判例もある。

で、「必要な処分」で付随行為ができるのだし、場所の捜索令状を無理して人に及ぼさなくてもよい
だろうと考えるのが原則的な判断だろうと思う。
301氏名黙秘:2006/08/10(木) 02:25:21 ID:???
道路の幅員,信号機の位置等交差点の状況
が供述の信用性の証明に役立つの?
302氏名黙秘:2006/08/10(木) 03:13:35 ID:???
「必要な処分」って令状の効力が及ぶ上で「必要な処分」にあたるかってのを検討する説もなかったっけ?
っていうかそれが通説?よくわからないのでスマソ。
303氏名黙秘:2006/08/10(木) 07:11:55 ID:???
玄関で「郵便です」と騙す行為は、令状の効力が及んでいるから許されるのでしょうか。
そんなわけないですよね。
令状に騙していいよなんて書いてないですから。
304氏名黙秘:2006/08/10(木) 08:07:23 ID:???
>>303
それは錠をはずし、封を開き、「その他必要な処分」では?
305氏名黙秘:2006/08/10(木) 08:49:32 ID:???
>>304
そうです。
だから「その他必要な処分」は令状の効力が及ばない行為についても可能と考えます。
306氏名黙秘:2006/08/10(木) 09:11:41 ID:???
玄関での欺く行為が「その他必要な処分」として許されるのは、
その建物ないし部屋という「場所」に令状の効力が及んでいるからでしょう。
令状の効力が及んでいる「場所」を捜索するために「必要な処分」として。
307氏名黙秘:2006/08/10(木) 11:03:44 ID:???
だよね。
令状の効力が及んでいる範囲で、令状記載以外のことをする場合にそれが
令状の執行に「必要な処分」か検討するんだよね。
つまり令状の効力が及んでいることを前提に「必要な処分」にあたるかを検討すると。
308氏名黙秘:2006/08/10(木) 12:48:19 ID:???
玄関で「郵便です」と騙す行為は
「令状の目的を達成するのに必要な限度」で許されるに過ぎない。
309氏名黙秘:2006/08/10(木) 19:05:07 ID:???
珪素1は簡単だと思ってる香具師が多いかもしれないけど
地獄のように出来不出来の差がつく問題だと思う。
珪素は毎年そうだがAだと思って蓋を開けたら低評価というのが続出しそう。
310氏名黙秘:2006/08/10(木) 19:08:49 ID:???
ガーン・・・。漏れは今の段階では刑訴はAだと思っているんだが。
311氏名黙秘:2006/08/10(木) 21:06:11 ID:???
既に出てたらスマン。
試験委員の三井誠先生の刑事手続法(1)のP46に
「理論構成としては、ある場合には『場所に対する捜索令状により人の身体に対しても
強制力を用いて捜索をすることができる』と考えるよりも、令状による捜索の実効性を
確保するうえでの『必要な処分』−隠匿された物を元の状態に戻したうえで捜索するた
めにそれを発見する行為ーと解するのが妥当であろう。捜索の対象物を隠匿した第三者
が持ったままその場所から逃走した場合には追跡してそれを取り出させる行為も『必要
な処分』として許されることになる(捜索の「場所」が延長されたものではない)。」

って書いてあるね。
これからすれば今年の問題で300メートル離れたことに関しては「必要な処分」で処理
して問題は無さそうだね。
312氏名黙秘:2006/08/10(木) 21:07:30 ID:???
>>311
前スレ既出Thx
313氏名黙秘:2006/08/10(木) 21:18:23 ID:???
>>311
それが通説だと思うよ。
令状の効力と必要な処分を論理的に区別できてない論述してる香具師は
沈むと確信してるが。
314氏名黙秘:2006/08/10(木) 21:40:37 ID:???
>>313
貴方の答案構成を見せてくれませんか。(煽りではない
315氏名黙秘:2006/08/10(木) 21:56:29 ID:???
>>314
人に見せるほどのものじゃないっす。
発表前の大言壮語ってことでスルーしてやってください。
316氏名黙秘:2006/08/11(金) 14:10:30 ID:???
自分の構成を晒すことにつき、何か不都合はあるのかい?
317氏名黙秘:2006/08/11(金) 22:21:48 ID:???
過疎スレに燃料投下!?
2問目で@Aを非供述・非伝聞にしてBの部分のみが
伝聞ゆえに321V準用のみで伝聞例外認定したやつ
おれ以外にいないか?いないよね・・・orz
318氏名黙秘:2006/08/11(金) 22:22:51 ID:???
>>317
ごしゅうしょーさまです・・ナムナム
319氏名黙秘:2006/08/11(金) 22:35:12 ID:???
>>317
それ本気の即死だよ。
ネット再現みてみ。全員が、現場指示(321V)・現場供述(321TB)まで書けてるから。
320氏名黙秘:2006/08/11(金) 22:50:48 ID:???
         ナ ゝ   ナ ゝ /    十_"    ー;=‐         |! |!
          cト    cト /^、_ノ  | 、.__ つ  (.__    ̄ ̄ ̄ ̄   ・ ・
ミ::::;/   ゙̄`ー-.、     u  ;,,;   j   ヾk'! ' l / 'レ ^ヽヘ\   ,r゙ゞ゙-"、ノ / l! !ヽ 、、 |
ミ/    J   ゙`ー、   " ;, ;;; ,;; ゙  u ヾi    ,,./ , ,、ヾヾ   | '-- 、..,,ヽ  j  ! | Nヾ|
'"       _,,.. -─ゝ.、   ;, " ;;   _,,..._ゞイ__//〃 i.! ilヾゞヽ  | 、  .r. ヾ-、;;ノ,.:-一'"i
  j    /   ,.- 、  ヾヽ、 ;; ;; _,-<  //_,,\' "' !| :l ゙i !_,,ヽ.l `ー─--  エィ' (. 7 /
      :    ' ・丿   ̄≠Ξイ´,-、 ヽ /イ´ r. `ー-'メ ,.-´、  i     u  ヾ``ー' イ____
       \_    _,,......::   ´゙i、 `¨ / i ヽ.__,,... '  u ゙l´.i・j.冫,イ゙l  / ``-、..- ノ :u l ,− ,−\ / ̄ ̄ ̄ ̄\
   u      ̄ ̄  彡"   、ヾ ̄``ミ::.l  u   j  i、`ー' .i / /、._    `'y   /, |・  |・ | ヽ_____ヽ
              u      `ヽ  ゙:l   ,.::- 、,, ,. ノ ゙ u ! /_   ̄ ー/ u /  `−●-' \ヽ , ─ 、 , ─ |
           _,,..,,_    ,.ィ、  /   |  /__   ``- 、_    l l  ``ーt、_ /  / ──  | ──ヽ|・   |・   |
  ゙   u  ,./´ "  ``- 、_J r'´  u 丿 .l,... `ー一''/   ノ  ト 、,,_____ ゙/ /..  ── | ── .|`─ 'っ - ´|
        ./__        ー7    /、 l   '゙ ヽ/  ,. '"  \`ー--- ",.::く、 |    ── | ── |.____) /
321317:2006/08/11(金) 22:53:36 ID:???
>>319
現場指示・現場供述の違いはもちろん書いたのよ。
最初の構成は321Vと321TBも考えた。
でも待てよ、@Aが伝聞でないなら、Bのみが伝聞で
321V一本か?って思って・・・考えすぎた。
これが悪魔の誘いってやつか・・・
322氏名黙秘:2006/08/11(金) 22:58:38 ID:???
>>321
ただの勉強不・・ゴホゴホ
323氏名黙秘:2006/08/11(金) 23:07:43 ID:???
>>321
ゴホゴホ
辰巳の日蓮や塾の答練をチェックしてみよう。
324氏名黙秘:2006/08/11(金) 23:43:29 ID:WXM1mX5t
(中略)さらに捜索場所にいた第三者が捜索目的物を所持して逃走した場合、これを追跡して捜索場所と異なる場所で
相手の身体の捜索ができるか問題となる。
(中略)(結論として)追跡が継続していた場合や時間的場所的に接着している場合には「捜索すべき場所」の延長と評価できるので、身体検査におよばない限度で,
着衣などを捜索して差し押さえうると解する(警察学論集○○巻○○号)
325氏名黙秘:2006/08/18(金) 20:11:47 ID:???
Bの部分だけど、

目撃者の知覚記憶表現叙述の過程→3号書面の要件をクリアーし、
目撃者の御話を五感の作用で認識→3項書面の要件もクリアー

っていうのは駄目?

326氏名黙秘:2006/08/18(金) 20:13:37 ID:???
>>325
署名押印の欠缺はどうするんだ?
327氏名黙秘:2006/08/18(金) 21:05:59 ID:???
>>326
やっぱりあれかなあ。
324条2項で「第321条第1項第3号の規定を準用する。」っていうのは、
321条1項柱書も一緒に準用しているってことなんかなあ・・・
328氏名黙秘:2006/08/18(金) 21:11:38 ID:???
>>327
59期生のブログによるとそういう説もあるみたいよ。
投稿欄に書いてある。
ttp://blog.goo.ne.jp/deppa/e/091d5815bd754cea2aaf0d9f949e9080
329氏名黙秘:2006/08/19(土) 12:50:32 ID:???
>>328
どうもありがとうございます。そんなページがあるとは知りませんでした。

330氏名黙秘:2006/08/30(水) 22:48:22 ID:???
保守
331氏名黙秘:2006/09/05(火) 23:18:13 ID:???
もういらないかもだけど一応age
332氏名黙秘:2006/09/05(火) 23:32:25 ID:???
アーティクル9月号の板橋みたいに
2問目で321V一本で認定した奴いる?
おれがそうなんだけど。
333氏名黙秘:2006/09/05(火) 23:35:11 ID:???
それって現場供述を完全無視ってこと?
アーティクル読んでないからわからんけども
334氏名黙秘:2006/09/05(火) 23:40:15 ID:???
>>333
板橋氏は最高裁昭和36年5月26日判決を引用して
実況見分調書への指示・説明は手段に過ぎず、供述とは異なり
供述した立会人の署名・押印は不要。
よって321V準用でおつけいとしている。
もちろん、321TBを満たさなければならないとする説も有力としている。
335氏名黙秘:2006/09/05(火) 23:45:06 ID:???
>>334
へーそういう説もある、ってことだね。
今まで勉強してきて初めて聞いたw
ただ、答案の最初に書いた(であろう)伝聞法則の趣旨との
整合性をとるのが難しそうだね

>指示・説明は手段に過ぎず、供述とは異なり
これだけじゃあ調書の中身の真実性が直接は問題とならないみたいに聞こえるし。
336氏名黙秘:2006/09/06(水) 02:55:10 ID:???
>>334
それってAの部分についての判例でしょ?
Aの部分についてその判例を使うのはいいけど、
その判例だけでBの部分まで321Vでいけるとするのは
ちょっと違うと思うけど。
337氏名黙秘:2006/09/09(土) 22:15:55 ID:???
>>317

要は@Aで321Vを書いてないってこと?
確かにBの要証事実そのものの321TBの適否とは違うと言いたいのはわかるんだけど
338氏名黙秘:2006/09/09(土) 22:17:04 ID:???
板橋は321V1本なのか?
そんなバカな・・・・・
339氏名黙秘:2006/09/09(土) 22:17:34 ID:???
>>338
アーティクルを見よ。
340氏名黙秘:2006/09/09(土) 22:23:32 ID:7lUPv2dk
>>317
同じw
まぁ、もう諦めたからさばさばしてます
341氏名黙秘:2006/09/09(土) 22:24:46 ID:???
板橋だからって、321V1本が正しいと思う?
342氏名黙秘:2006/09/09(土) 22:25:50 ID:???
>>334が本当なら
判例の射程を間違えたとしかいいようがないと思う。
343氏名黙秘:2006/09/09(土) 22:26:56 ID:???
明らかにおかしいと思う、典型でしょ。
判例だってあるわけだし。
文章チェックするヒトだっているだろうに…
何でそうゆう結論になったのか
344氏名黙秘:2006/09/09(土) 22:52:16 ID:???
>>340
やっと同士見つけた!あきらめるなよ。
おれがあきらめないといけなくなるからw
345氏名黙秘:2006/09/09(土) 22:55:07 ID:???
>>337
そう。321V準用の論点より先に伝聞か否かを
@ABごとにチェックして、Bのみ真実性が問題となるとした。
346氏名黙秘:2006/09/09(土) 22:56:38 ID:???
>>345
要証事実との関係ではBのみ真実性が問題となるってのはあり。
でも、321V一本はダメだろう。やっぱ321TBは必要。
347氏名黙秘:2006/09/09(土) 23:08:26 ID:???
>>345
それでもいいんじゃないの?
むしろ、伝聞か否かを個別にチェックしているのは
印象はかなりいいと思うよ。
Bのみ真実性が問題になるから321TBも書いたんだよね?
348氏名黙秘:2006/09/09(土) 23:14:05 ID:???
>>347
いや、321TBを書いてないからヤバいんだよ・・・
349氏名黙秘:2006/09/09(土) 23:16:58 ID:???
「判例で書く」が
判例でコケたか・・・
板橋終わったなw
350氏名黙秘:2006/09/10(日) 00:24:43 ID:???
>>347
そうだね、何の検討もなしにいきなり321V準用の話するよりは
かなりいい印象だと思う。
でも、321TBの条文を出してないのがどう評価されるかだな。
351氏名黙秘:2006/09/10(日) 00:40:51 ID:???
@Aが伝聞じゃないってどういうこと?
意味が分からないよ。
352氏名黙秘:2006/09/10(日) 00:43:06 ID:???
>>351
伝聞の意義を要証事実との関係で相対的に決まるという考え方
(つまり内容の真実性が問題になるか否か)だと、
危険運転致死罪の立証で@Aは非伝聞とする余地はある。
353氏名黙秘:2006/09/10(日) 00:46:59 ID:???
うーん何を言っているのかさっぱりわからん。
そんな見解はないのでは?
実況見分調書の伝聞証拠性についてどう考えてるんだ?
354氏名黙秘:2006/09/10(日) 00:49:28 ID:???
>>353
あのさ、実況見分調書=伝聞証拠ではないぞ。
あくまで内容の真実性を問題とするときに伝聞になるんだから。
355氏名黙秘:2006/09/10(日) 00:50:40 ID:???
>>354
そう。そして供述証拠=伝聞証拠でもない。
356氏名黙秘:2006/09/10(日) 00:54:09 ID:???
実況見分調書=伝聞証拠で問題ないよ。
少なくとも、見分調書を見分調書として用いる限りは常に伝聞だ。
超例外的に、非伝聞として用いる方法も理論的には想定できるが、本問には関係ない。
357氏名黙秘:2006/09/10(日) 00:55:46 ID:???
例えばAの場合第三者→警察官→調書→法廷という過程を経ている。
第三者の供述の真実性は問題とならないとする余地があるが
警察官の供述(検分調書を作成することによる)の真実性が問題となることは明らか。
だからAはそもそも秘伝分とするのはおかしい。
358氏名黙秘:2006/09/10(日) 00:56:49 ID:???
そもそも、実況見分調書なんて常に記載内容の真実性が問題となるだろ。
見分者が記載したという事実自体が要証事実となる場合なんてないぞ。
特に本問の場合は。
359356,358:2006/09/10(日) 00:57:50 ID:???
そそ。>>357の言うとおり。
360氏名黙秘:2006/09/10(日) 06:50:33 ID:???
ネット再現者を見る限り、刑訴2答案はドングリ
361氏名黙秘:2006/09/10(日) 10:08:12 ID:???
ということは、ちょっとでもしくじるとグアーーーって点数下がるな・・・
362氏名黙秘:2006/09/10(日) 11:14:04 ID:???
@A非伝聞は即死だろ。
絶対的にも、相対的にも。
363氏名黙秘:2006/09/10(日) 15:48:59 ID:???
>>326
「犯罪事実の立証」については非伝聞。
364氏名黙秘:2006/09/10(日) 15:50:28 ID:???
>>358
重判の解説に実況見分調書全体を証拠採用するための便法として要証事実を
動かせばいい、ということが書いてあるよ。
365氏名黙秘:2006/09/10(日) 16:11:47 ID:???
>>364
はあ・・・
重判解説に書いてるのは、
「要証事実を動かせば実況見分調書自体が非伝聞になる」ではなく、
「要証事実を動かせば犯行再現部分が非伝聞になる」ということでは。
つまり、要証事実を動かせば3項一本で実況見分調書全体を証拠採用できると。
もう一回読んでみ。
てか、解説のどの部分のことを言ってるのか分からなかった・・・・
366氏名黙秘:2006/09/10(日) 16:23:45 ID:???
>>365
ああ。すまそ。飛び入りしたんでスレの流れをよく読んでなかった。
自分が一ヶ月ずっと悩んでいた問題に強引に引き寄せてしまった。
367氏名黙秘:2006/09/10(日) 17:30:05 ID:???
なんか、憲法で盛り上がってるから
刑訴も伝聞・非伝聞で盛り上げてくれよ。
368氏名黙秘:2006/09/10(日) 17:36:19 ID:???
え?何で憲法が盛り上がるの?
それにしても今年の論文スレの寂れ方はすぎものがあるな。
商法・刑法なんかは落っこちてるし。
369氏名黙秘:2006/09/10(日) 19:26:08 ID:???
>>368
本試験スレ見てみよ。
370氏名黙秘:2006/09/10(日) 19:53:07 ID:???
>>368
商法・刑法は生きてます。
371氏名黙秘:2006/09/10(日) 21:13:50 ID:???
1から3を全体として一つの供述として検討したらだめかな?
372氏名黙秘:2006/09/10(日) 21:25:50 ID:???
1は見分者が書いたもの
2は目撃者が伝えたものを見分者が書いたもの
3も目撃者が伝えたものを見分者が書いたもの

123は「見分者が書いたもの」という伝聞性は共通するが、1と23は「目撃者が伝えた」という点で性質を異にする。
そこで、「見分者が書いたもの」という伝聞性の検討(つまり、321条3項の要件の検討)に関しては1から3を全体として1つの供述として検討することも可能(分ける方が好ましいが)。
一方、「目撃者が伝えたもの」という伝聞性を無視して1から3を一つの供述として検討したのであれば死亡。
373氏名黙秘:2006/09/10(日) 21:41:11 ID:???
つまり321条3項 321条1項3号を検討すればいいってこと?
374氏名黙秘:2006/09/10(日) 21:56:25 ID:???
yes
375氏名黙秘:2006/09/10(日) 22:12:20 ID:???
供述部分んてまとめてかいたさぁ よかった きみとてもできるね
376氏名黙秘:2006/09/15(金) 21:04:01 ID:???
age
377氏名黙秘:2006/09/15(金) 21:44:59 ID:???
>>334,339,349

板橋大先生を陥れてはいけない。
Bについて、要証事実の真実性を証明するためには321TBの要件は必須だと
最後の2行にちゃんと書いてある。本問の
「実況見分調書を証拠として取り調べることができるか?」
で、Bにつき甲の過失を証明しないような扱い方は
何のための証拠に使うのか想像もつかない。
378氏名黙秘:2006/09/16(土) 01:14:54 ID:???
>>377
最後の2行は上記の説(=有力説)でいけばって
書いてあるだろ。
379377:2006/09/16(土) 11:44:29 ID:???
立ち読みでざっと呼んだだけなので
「上記の説」って、自説のことかと思った。
ということはこんなワケのわからん自説を通説にしたててるのか?
有力説に勝手に陥れられた先生方が怒ってるのでは・・・
これが本当なら確かに板橋(大先生はヤメ)終わったなorz
380氏名黙秘:2006/09/17(日) 00:56:20 ID:???
参考までに再現スレからコピペしておきます。
これで有力説がどっちなのかはよくわからんけど。
ゆっくり読みたい方は購入されることをお勧めします。

91 :アーティクル9月号「論文本試験分析速報」のまとめ :2006/08/22(火)
21:03:55 ID:???
○刑事訴訟法1
・「101号室」令状で「乙の衣服」捜索(原則として否定、ただし証拠隠滅の場合等は「乙の衣服」にも令状の効力が及ぶ)
・「101号室」令状で「300m離れた路上」での捜索(捜査の必要性から肯定)
・現行犯逮捕の適法性(「仮に」と断りながら違法の承継について)
・違法収集証拠排除法則と証拠能力
・なお、「必要な処分」及び「覚せい罪」が令状記載物件に含まれていないことへの言及なし

○刑事訴訟法2
・証拠裁判主義
・実況見分調書の伝聞性(作成者たる実況見分者の供述書たる性質を持つので肯定)
・実況見分調書と321V準用(書面による報告の方が正確、検証の客観的性格、裁判官の令状なくとも問題なし、準用肯定)
・321Vの要件(「真正に作成」の意義、「供述したとき」の意義)
・@実況見分調書の内容そのものと認定
・A現場指示と認定(場合分けなし)
・B現場供述と認定(原則として独立の供述性なし、ただし真実性立証に用いるのであれば独立に321TBの要件が必要)
381氏名黙秘:2006/09/18(月) 18:39:52 ID:???
成績去年と同じ感覚でいいのかな        去年よりできたら去年より評価いいものかな
382氏名黙秘:2006/09/19(火) 00:38:05 ID:???
あげ
383氏名黙秘:2006/09/21(木) 20:34:25 ID:???
保守
384氏名黙秘:2006/09/27(水) 19:29:18 ID:???
保守
385氏名黙秘:2006/09/27(水) 19:33:08 ID:???
>>384
sageじゃしょうがないだろ
386氏名黙秘:2006/09/27(水) 22:39:56 ID:???
>>385
保守はsageでもいいんだよ
387氏名黙秘
>>382〜386
全部保守ネタかよw