【新司試】 知的財産法−その4 【選択科目】

このエントリーをはてなブックマークに追加
705氏名黙秘
◆平成13年3月 香川の非弁理士、控訴審で実刑確定
http://www.jpaa.or.jp/old/seimei/kagawa_hiben20010322.htm
香川県山本町において約20年間に渡り非弁理士活動を行い、
当会からの告発で逮捕、起訴されていた正田忠信被告(64)は、
昨年10月の一審判決の量刑を不服として控訴していたが、このほど
高松高裁において控訴審判決があり、一審判決を破棄して懲役2年2月
の実刑判決が言い渡された。正田は、上告期日までに上告しなかったた
め刑が確定した。
 正田は、平成12年10月30日の高松地裁一審判決で、「被害額が
比較的高額で、常習的であり、弁理士会から警告を受けたにもかかわら
ずこれを無視して業務を続けた」として、初犯による情状酌量を求めた
正田の申立を退け、懲役2年6月(検察求刑4年)の実刑判決を受けて
いた。この判決の量刑を不服とした正田は、同年11月に控訴し、以後
自発的に被害者に対して賠償を行うなどして、情状酌量による執行猶予
付き判決を求めていた。
 平成13年3月22日に二審の高松高裁(島敏男裁判長)で控訴審判
決の言い渡しがあり、「犯行は常習的で被害総額も多額に上るが、深く
反省している」として、一審判決を破棄し、新たに懲役2年2月の実刑
判決を言い渡した。自発的被害者賠償を酌量して多少の減刑はあったも
のの、結果的に実刑を免れることはなかった。