【新司試】 知的財産法−その4 【選択科目】

このエントリーをはてなブックマークに追加
592氏名黙秘
>>583
著作権法 第30条(私的使用のための複製)
著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という
。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用
すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合
を除き、その使用する者が複製することができる。
一 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製
の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機
器をいう。)を用いて複製する場合
二 技術的保護手段の回避(技術的保護手段に用いられている信号の除去又は
改変(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除
く。)を行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能
とし、又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じな
いようにすることをいう。第120条の2第一号及び第二号において同じ。)
により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その
事実を知りながら行う場合
2 私的使用を目的として、デジタル方式の録音又は録画の機能を有する機器
(放送の業務のための特別の性能その他の私的使用に通常供されない特別の性
能を有するもの及び録音機能付きの電話機その他の本来の機能に附属する機能
として録音又は録画の機能を有するものを除く。)であつて政令で定めるもの
により、当該機器によるデジタル方式の録音又は録画の用に供される記録媒体
であつて政令で定めるものに録音又は録画を行う者は、相当な額の補償金を著
作権者に支払わなければならない。