【捜査】2006年旧司法試験刑訴論文検討スレ【訴因】

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1氏名黙秘
最後ですが淡々と答案を作成すると良いようです。
2氏名黙秘:2006/07/15(土) 20:42:54 ID:???
2
3氏名黙秘:2006/07/16(日) 23:36:22 ID:???
漏れてないッスよ。
4氏名黙秘:2006/07/16(日) 23:39:37 ID:???

イルカと霊長類だけが哺乳類のなかでレイプするんだよ。
猫とか馬とかキツネとかネズミとか下等なヤツは全部メスの同意が必要。
ここでいうレイプとは、多少強引に交尾を迫るなんてものじゃないレベルのものね。
完全に無・理・矢・理♪
イルカの中で最も知能の高いハンドウイルカは、集団輪姦が十八番だし、
オランウータンやチンパンジーはレイプ婚がむしろ原則であるという研究があるんだよ。 
──────────┐ ┌─────────────
           , '´l,  | ./
       , -─-'- 、i_ ..|/
    __, '´       ヽ、
   ',ー-- ●       ヽ、
    `"'ゝ、_          ',
      〈`'ー;==ヽ、〈ー- 、 !
       `ー´    ヽi`ヽ iノ
                ! /
              r'´、ヽ
              `´ヽノ      
5氏名黙秘:2006/07/17(月) 00:11:16 ID:???
■子供殺しの最大の殺人犯はダントツで母親である。

警察庁の犯罪統計(児童虐待)
http://www.npa.go.jp/safetylife/syonen3/h13jidougyakutai.pdf

【殺人犯数】
実母  26  (殺人以外にも傷害致死も10件あり)
実父  5   (傷害致死は5件)
継父母 0
※以上は児童虐待による殺害であって、嬰児殺は全く含んでいません。
嬰児殺犯は別に女31人・男4人います。
日本で起こる全ての殺人既遂事件総数(当然嬰児殺含む)が年600件なのに・・・。

子供にとって全てである親に、密室で延々と虐待され続け、ついに殺害される。
被害者の立場に立ったとして、これほど悲惨な犯罪はちょっと他に想像できません。

しかも被害者の児童は年々増えるばかり・・・。

付録・警察庁犯罪被害者統計
http://www.npa.go.jp/toukei/keiji8/H14_05_2.pdf
→レイプ殺人なんて実は年間ゼロ件。その裏で最悪の被害者と凶悪犯が放置されています。
6まだ起きてる受験生へプレゼント:2006/07/17(月) 00:47:56 ID:rOtW9aba
令状不携帯と緊急逮捕

公判前整理手続きと証拠開示
7氏名黙秘:2006/07/17(月) 13:27:24 ID:???
問題は何時に分かるかな?
8氏名黙秘:2006/07/17(月) 17:44:22 ID:???
age
9氏名黙秘:2006/07/17(月) 17:45:51 ID:???
みんな1問目は適法にした?違法にした?
10氏名黙秘:2006/07/17(月) 17:53:26 ID:???
ひたすら必要な処分で適法
11氏名黙秘:2006/07/17(月) 17:58:15 ID:???
チョー適法
違法にする理由がない
12氏名黙秘:2006/07/17(月) 18:03:34 ID:???
必要な処分に絞りをかけて、所持品検査の話に持ち込み、先行手続違法なんで
逮捕も違法にしたorz
13氏名黙秘:2006/07/17(月) 18:04:31 ID:???
よかった適法にした
違法証拠書かせたいのかと思った
答案は2ページとちょっとだが
14氏名黙秘:2006/07/17(月) 18:07:10 ID:5qj4f/9g
実況検分は、気になって
安富の該当部分見てたのが
助かった
15氏名黙秘:2006/07/17(月) 18:07:11 ID:???
あれを違法にすると・・・
ケイ素は、結論自体に点数があるから、相当厳しいと思われる
16氏名黙秘:2006/07/17(月) 18:10:47 ID:???
つーか、違法にしか思えんかった
必要な処分はもちろん書いたけど
17氏名黙秘:2006/07/17(月) 18:12:49 ID:???
必要な処分にしたらそれだけで話が終わらない?
18氏名黙秘:2006/07/17(月) 18:14:57 ID:tOZPNpyW
実況見物調書自体は取り調べ可能としても、Aの供述部分は再伝聞ですよね?被告人以外だから324条2項でいいのかな?
19氏名黙秘:2006/07/17(月) 18:20:22 ID:???
サイデンブンは考えたけど無視。
324条はありえない。
20氏名黙秘:2006/07/17(月) 18:33:16 ID:???
問題まだー?>
21氏名黙秘:2006/07/17(月) 18:37:00 ID:???
漏れも再電文考えたけどめんどくてスルーした
22氏名黙秘:2006/07/17(月) 18:38:47 ID:???
1は適法か
漏れは違法にかなり自信あったのにorz
23氏名黙秘:2006/07/17(月) 18:38:53 ID:???
必要な処分にしても規範定立とあてはめで鬼のように
差が出ると思うよ。そこだけだろ実質問題になるの。
24氏名黙秘:2006/07/17(月) 18:41:56 ID:???
進路を真剣に考えずに文一、伊藤塾に行ってしまった事が
いけなかったのかな。もう疲れたよ。
25氏名黙秘:2006/07/17(月) 18:43:14 ID:???
刑事訴訟法

第1問
 警察官Aは,甲に対する覚せい剤譲渡被疑事件につき,捜索場所を甲の自宅である「Xマンション101号室」,
差し押さえるべき物を「取引メモ,電話番号帳,覚せい剤の小分け道具」とする捜索差押許可状を得て,同僚警察官らとともに,甲宅に赴いた。
 玄関ドアを開けた甲に,Aが捜索差押許可状を呈示して室内に入ったところ,その場にいた乙が,テーブル上にあった物をつかみ,それをポケットに入れると,ベランダから外に逃げ出した。
これを見たAらは,直ちに乙を追い掛け,甲宅から300メートルほど離れた路上で転倒した乙に追い付いた。
Aは,乙に対しポケット内の物を出すように要求したが,乙がこれを拒否したため,その身体を押さえ付けて,ポケット内を探り,覚せい剤粉末が入ったビニール袋を発見した。
Aは,乙を覚せい剤所持の現行犯人として逮捕し,その覚せい剤入りビニール袋を差し押さえた。
 以上の警察官の行為は適法か。

第2問
 甲は,交差点において赤色信号を殊更に無視し,かつ,重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転し,通行人を死亡させたとして,危険運転致死罪で起訴された。
公判において,検察官は,事故を目撃したAを現場に立ち会わせて実施した実況見分の結果を記載した司法警察員作成の実況見分調書の証拠調べを請求したところ,甲の弁護人は,「不同意」との意見を述べた。
 その実況見分調書には,・道路の幅員,信号機の位置等交差点の状況,・Aが指示した自動車と被害者の衝突地点,・甲の自動車が猛スピードで赤色信号を無視して交差点に進入してきた旨のAの供述,が記載されていた。
 裁判所は,この実況見分調書を証拠として取り調べることができるか。
26氏名黙秘:2006/07/17(月) 18:44:51 ID:???
二問目は実質的に現場指示と現場供述の扱いだけかな。
その違いが説明できるかだけが問題か。
27氏名黙秘:2006/07/17(月) 18:44:52 ID:???
再伝聞とかいってる奴は死因
あれは指示説明の論点だよ
S36.5.26
問題はAが現場指示がどうかということなんだが・・未だにわからん
28氏名黙秘:2006/07/17(月) 18:45:17 ID:???
1問目はよくわからん。
2問目もよくわからん。
実況見分調書って何条?あと、@ABの意味がわからない。
Bで書くことねーよ。
29氏名黙秘:2006/07/17(月) 18:46:58 ID:???
書きづらい問題だったね。
俺は@→B→A、の順で書いた。
論点チックに問題提起は全然しないで、なんか基本書みたいな文章になっちゃった。
30氏名黙秘:2006/07/17(月) 18:47:05 ID:???
Aがわざわざ「指示」と書いてあるのは露骨に現場指示の罠に見えた。
ABとも現場供述なのではないだろうか
31氏名黙秘:2006/07/17(月) 18:47:45 ID:???
小問1で違法にしちゃうと、現場の警察官を指揮できなくなちゃうよ
32氏名黙秘:2006/07/17(月) 18:48:05 ID:5qj4f/9g
>>27
要証事実次第では再伝聞になりうる
場合分けが必要
33氏名黙秘:2006/07/17(月) 18:48:38 ID:???
一問目でポケット捜索違法にして違法の承継論じた香具師は
猛省すべきだな。
34氏名黙秘:2006/07/17(月) 18:50:12 ID:???
第2問は最近の判例が元ネタだね。
35氏名黙秘:2006/07/17(月) 18:50:13 ID:???
>>33は、DQN。
バカじゃねえの。
36氏名黙秘:2006/07/17(月) 18:50:27 ID:???
書くとしても再伝聞なんて2行だろ
37氏名黙秘:2006/07/17(月) 18:51:05 ID:???
>>32
供述録取書面となるのでなりません
38氏名黙秘:2006/07/17(月) 18:54:46 ID:???
再伝聞だが署名押印がないので伝聞例外になり得ない、
ということではないのか?
39氏名黙秘:2006/07/17(月) 18:56:06 ID:???
ただの試験の答案だから
試験で人権よりにできないとよほどバランスわるい
受験生だとおもわれるからね
40氏名黙秘:2006/07/17(月) 18:56:23 ID:???
おれは2問目
@実況見分の結果321V
A現場指示は実況見分の手段321V 場合により現場供述で322も
B単なる被告人の供述証拠 322のみでおk

どうかな?
41氏名黙秘:2006/07/17(月) 18:56:33 ID:???
なわけない。
試験委員の半分は実務家
42氏名黙秘:2006/07/17(月) 18:56:39 ID:SHaF6Rl2
第二門は最決平成17.9.27と事例が殆ど同じだったな
チェックしといてよかった
43氏名黙秘:2006/07/17(月) 18:58:30 ID:???
>>40
被告人てなんか供述してたっけ?
44氏名黙秘:2006/07/17(月) 18:58:36 ID:???
>>40
B単なる被告人の供述証拠
懲役一年の刑。
45氏名黙秘:2006/07/17(月) 18:59:30 ID:???
>>40
ご臨終
4640:2006/07/17(月) 18:59:36 ID:???
コメント希望!!!!!
4740:2006/07/17(月) 19:00:06 ID:???
Bについてkwsk
48氏名黙秘:2006/07/17(月) 19:00:10 ID:???
>>40
Bについて、本文は被告人の供述じゃないのでは
49氏名黙秘:2006/07/17(月) 19:00:11 ID:???
いや、被告人じゃないだろ?ギャグ?
5040:2006/07/17(月) 19:00:49 ID:???
。。。。。。。。。。。。。。。。。。
51氏名黙秘:2006/07/17(月) 19:01:12 ID:???
やっぱ二問目「幼少事実との関係で伝聞かいなかが決まる」ってとこまで突撃すべきなのかな?
5240:2006/07/17(月) 19:01:43 ID:???
小問3だし善解してもらえるよね、、
うそだ、、、、、、、、、、完璧だと思ったのに
53氏名黙秘:2006/07/17(月) 19:02:06 ID:???
>>51
今考えるとAでそこまで論じるべきだったかな。
内容の真実性が問題になるので、現場供述と書いたので、
辛うじて致命傷は避けられたと思うが…
54氏名黙秘:2006/07/17(月) 19:02:13 ID:5qj4f/9g
供述者の署名押印がないから
再伝聞になりうるのでは?
55氏名黙秘:2006/07/17(月) 19:02:19 ID:???
第1問
任意捜査で違法に

第2問
@は非供述にしてもうた
56氏名黙秘:2006/07/17(月) 19:02:23 ID:???
シッ
間違えてるんだからほっときな
正解は321.1.3
ちなみに判例はハンコがないから例外にあたらないとしてるけど本文ではそういう事情がないから
57氏名黙秘:2006/07/17(月) 19:03:01 ID:???
>>40 昨日の試験はどうだった?
58氏名黙秘:2006/07/17(月) 19:03:12 ID:???
俺も場合わけ考えたんだけど、細かすぎるし無理だと思って普通に決め打ちした。
そこまで望んでるんだとすれば嫌な問題だな。書くこと多い。
5940:2006/07/17(月) 19:03:45 ID:???
A氏ね

ちなみに1匁は
必要な処分で適法
場所的感覚も特殊性にしっかり触れたお
60氏名黙秘:2006/07/17(月) 19:04:40 ID:???
40は最新判例に引きづられすぎたのだろう
61氏名黙秘:2006/07/17(月) 19:05:01 ID:???
>>54
署名押印なかったらどのみち伝聞例外の要件満たさないと思われ
62氏名黙秘:2006/07/17(月) 19:05:19 ID:???
一問目判例があるの?

漏れも適当な規範立てて場所的離隔もOKにしちゃったけど。
6340:2006/07/17(月) 19:05:27 ID:???
>>57
被告人とAを間違えるようなミスはないよ。。
民法もちゃんと他人物賃貸借、手形も無効手形認定した

これで落ちたらAマジで氏ね
64氏名黙秘:2006/07/17(月) 19:05:44 ID:???
>>40
まあ俺も一瞬引っ掛かりかけたからなー
構成の途中で気がついたけど
引っ掛かった人かなりいそう
65氏名黙秘:2006/07/17(月) 19:05:54 ID:???
俺も適当な規範たてた。なんか事後強盗罪の「窃盗の機会」に近い。
66氏名黙秘:2006/07/17(月) 19:06:03 ID:???
321@3号なんてまず要件認められないから、判子とか無視して、
要件充足は無理だろうと書いておいた
6740:2006/07/17(月) 19:06:48 ID:???
>>60
いや、俺重判見たけど事案そこまで意識してない
ヤマははってたけど
68氏名黙秘:2006/07/17(月) 19:07:01 ID:???
>>66
そういうときは321TBと書くのですよ
69氏名黙秘:2006/07/17(月) 19:07:13 ID:???
判例はかってに幼少事実を認定してるからな
場合わけはいらないと判断した
70氏名黙秘:2006/07/17(月) 19:07:50 ID:???
しばらく長い夏休みだな…。
71氏名黙秘:2006/07/17(月) 19:08:11 ID:???
供述ルートでも、
現場供述→署名押印なし→そんな録取書証拠にならねー
という筋と
現場供述→署名押印なし→再伝聞→原供述者も司法警察員も死んでたら行けるかも?
という筋があるんだろう。

しかしそこまでやるかね、という感じではある。
7240:2006/07/17(月) 19:08:36 ID:???
俺が他にひっかかりそうになったのは1匁の甲と乙(同一人とオモタ)
まあそれよりはましか。。。小問3だし
73氏名黙秘:2006/07/17(月) 19:08:36 ID:???
いや、判例はあくまで再現だし
74氏名黙秘:2006/07/17(月) 19:08:45 ID:???
んなことはない
75氏名黙秘:2006/07/17(月) 19:09:22 ID:???
問題文には「甲の犯罪事実を立証するため」てなかった。
去年の第二問にはあったけど。
76氏名黙秘:2006/07/17(月) 19:10:07 ID:P8kILWri
超べて受験生による解説

【第1問目】
ポイントは、
@「場所」に対する令状で「身体」について捜索している点
Aしかも捜索場所が令状記載の場所でない点
B覚せい剤は令状記載の物件でない点

@については必要な処分(222,111)でOK
Aについても適当に自分で規範たててOK
Bについては、「捜索」は令状の効力としてできるが、
「差押」は令状の効力ではできないので(一般令状になる)、
逮捕に伴う捜索差押(220)でOK

77氏名黙秘:2006/07/17(月) 19:10:58 ID:???
漏れは必要な処分はあくまで例外で身体のプライバシーを重視して必要な処分
にあたらないにした
7840:2006/07/17(月) 19:12:27 ID:???
>>76
それでおkなはず
俺B落としたっぽい.....
79氏名黙秘:2006/07/17(月) 19:12:34 ID:???
>>76
ほとんど同じ。@とAの論証がほとんど同じ内容になっちゃったけど。
捜査の必要性が〜とか令状の執行が〜とか。
80氏名黙秘:2006/07/17(月) 19:12:49 ID:LEwM5MHO
実況検分調書って検証の三項を準用するんじゃないの?
んで、証人の指示供述部分は三号チョウジョウ適用でしょ。
81氏名黙秘:2006/07/17(月) 19:13:33 ID:???
問題見たとき、違法くさいけどこの問題は違法にするとめんどすぎる、と思って
捜査の必要性強調しまくって合法にした。
一応バランスとるため、最初に令状主義から人権保障に挨拶しといた。
82氏名黙秘:2006/07/17(月) 19:14:08 ID:???
必要な処分の一点張りでよかったのか
違法は漏れもおかしい気がしたが仕方なかった
83氏名黙秘:2006/07/17(月) 19:14:18 ID:???
>>80
供述部分については最初から321条1項3号とみればいいんでないの?
84氏名黙秘:2006/07/17(月) 19:14:22 ID:P8kILWri
超べて受験生による解説

【第2問目】
論点は
@321条3項準用の可否(←誰でもかけるよね)
A記載事項@Aは検証者が五感の作用で感知した事項だから、
 「検証の結果」として321VでOK.
 記載事項Bについては被告人の車が突っ込んできたとかどうとうか
 は検証者が五感の作用で感知した事項じゃないので321Vでは
 だめ。そこで324とか検討するが、署名押印がないから結局だめ。
85氏名黙秘:2006/07/17(月) 19:15:32 ID:???
ってかさ、去年とおととしと問題の流れがかぶりすぎだと思う。
なんだこの典型。
いや、うまく書けたわけじゃないけどさ。
今年の試験はなんか典型的な感じの問題ばかりだったね。変な論点がなかった。

なのに解けないってのはどういうことか。
86氏名黙秘:2006/07/17(月) 19:16:06 ID:P8kILWri
>>78
論点Bについては、@Aにくらべると重要度はたぶん低いので
致命傷にはならないはず。
87氏名黙秘:2006/07/17(月) 19:17:33 ID:???
>>85
一見典型微妙にチガウって点がうまく書けないポイント
思えば去年の問題なんか無駄に素直だった
88氏名黙秘:2006/07/17(月) 19:20:13 ID:???
>>86
超ベテっていうけどすごい実力者ジャン
問う連とか成績はどう?
89氏名黙秘:2006/07/17(月) 19:27:12 ID:LEwM5MHO
てか、最終的に調書は三つに破って
証拠にできるものだけ取り調べるのだろうか。
90氏名黙秘:2006/07/17(月) 19:28:35 ID:???
>>89
幼少事実を転換すればまとめて証拠能力あり。
91超べて:2006/07/17(月) 19:29:41 ID:P8kILWri
>>88
ここ数年答練受けてません。
社会人で時間がなくて。。。
92氏名黙秘:2006/07/17(月) 19:33:12 ID:???
>>89
一回、裁判傍聴に行ったら、証人が余裕で証言拒絶してたよ
「お母さんが喋っちゃダメって言うから・・」とか言って
裁判所は「かりょうが科されますけど良いんですね」って言って終わり
そしてPS
弁護人が激怒してたw
93氏名黙秘:2006/07/17(月) 19:41:04 ID:???
>>91
ここ数年って、、もったいない、、、
949:2006/07/17(月) 19:59:06 ID:???
やっぱり適法派が多いな。俺も適法。
基本的に俺は憲法・刑訴ではガチガチの人権派で、違憲・違法が大好きなんだけどな。
でもさすがに今年の1問目は、一読して「こりゃ適法だ、違法にしたら実務家適性疑われるわ」と思った。
しかしまぁ違法にした人も、結論自体につく点数なんてせいぜい1点だろうし、うまく理屈をつけられたなら問題ないわな。
95氏名黙秘:2006/07/17(月) 20:00:20 ID:???
>>94
3行目と4行目が矛盾しとらんか?
96氏名黙秘:2006/07/17(月) 20:00:41 ID:???
>>89
それ思ったので
一体だったら全部アウトってことでひとつよろしく
みたいなこと最後に書いた
97氏名黙秘:2006/07/17(月) 20:01:35 ID:???
あはは
みんな、入れ食い!
おんもしれええ!!
98氏名黙秘:2006/07/17(月) 20:05:25 ID:???
俺も迷いまくったけどどう考えても違法にできないだろうと自分を信じた。
よかったー
99氏名黙秘:2006/07/17(月) 20:06:33 ID:???
違法にした奴はおらんだろ?
100氏名黙秘:2006/07/17(月) 20:09:19 ID:???
違法にするほどの体力がなかっただけだろ。
101氏名黙秘:2006/07/17(月) 20:09:35 ID:???
>>89
その部分だけ採用しないとか付箋か何かに書くんじゃないかねぇ。
採用できないからって破ってしまうと、高裁で判断ひっくり返ったときに困る。

裁判官は専門職だから事実上読まないとか、供述内容の心証は取らないとか、
なんかそういうテクニカルなことするのかもな。でも裁判員だと無理だよな、こんなの。
102氏名黙秘:2006/07/17(月) 20:11:51 ID:LEwM5MHO
二匁を小問形式で書いた椰子はさすがにいないか。
103氏名黙秘:2006/07/17(月) 20:12:52 ID:???
@とABが不可分なら一体として証拠能力なしと書いときました
104氏名黙秘:2006/07/17(月) 20:13:01 ID:???
>>76
>B覚せい剤は令状記載の物件でない点

これは独立して論じなかった。
なぜなら、覚せい剤が見つかったのは結果論であって、捜索時点では
そんなこと知らないから。

そして見つかったら令状とは別に逮捕に伴う・・・でOKでしょ。

それより、第二問で再伝聞にしちまった・・・・あれさえなければ・・・・
105氏名黙秘:2006/07/17(月) 20:13:15 ID:???
>>103
ありがとう
106氏名黙秘:2006/07/17(月) 20:17:10 ID:???
>そして見つかったら令状とは別に逮捕に伴う・・・でOKでしょ。

この考え方をどんどん詰めていくと、
ポケットに手を突っ込むのも「逮捕に伴う」でOKとする余地があるよね。
批判強いけど、麻薬の判例を思いっきり拡大解釈すれば・・・。

そんな筋の人はさすがにいないと思うけどさ。
107超べて:2006/07/17(月) 20:18:30 ID:P8kILWri
>>104

そうじゃなくて「捜索」と「差押」は別だということ。
つまり、身体を押さえつけて「捜索」することは令状の効力でOK
しかし、そこで出てきたものが令状記載の物件でなければ、
当該令状で「差押」はできないということ。

本問では逮捕に伴う…で結局「差押」も適法になるのだが、令状の
効力で「差押」るのではないというのがポイントなわけ。
108氏名黙秘:2006/07/17(月) 20:19:38 ID:???
>>76
おー、なるほど。俺は
一、甲宅侵入まで
令嬢でオーケー
二、追跡と要求まで
追跡は任意捜査
要求は職務質問
三、ポケット捜索
1、所持品検査の筋→ダメ
2、差し押さえ令嬢
物、場所、人特定の趣旨
→だめっぽい?
→しかし必要な処分としてOK
なぜなら必要性あるし、
現場からものとったのを戻すなら人権侵害なし
四、現行犯逮捕と覚せい剤差押
逮捕はもちろんOK。令嬢での差し押さえはだめ。
でも、逮捕に伴う捜索差し押さえとしてOK(緊急所文節)
109氏名黙秘:2006/07/17(月) 20:20:50 ID:???
一応、警官が逃げた奴を追いかけて、転んだところに追いついて
提出を迫った行為についても、「任意捜査ではあるがその許容範囲内か」ってことを
ちょっと最初に触れておいた
無用だったかも知れないが、書かないと恐くて

あとは、適法にしないとまずそうだったけど、「必要な処分」で済ませたら
何も悩まないバカと思われそうだったので、自分で勝手に規範つくって
理屈こねながら適法にした
110氏名黙秘:2006/07/17(月) 20:21:46 ID:???
二問目、供述者の供述部分を再伝聞ってことにしたら
即死確実?
111氏名黙秘:2006/07/17(月) 20:23:05 ID:???
即死かどうかわからんが、マイナスでしょ
112氏名黙秘:2006/07/17(月) 20:30:06 ID:???
おれも再伝聞一本
113氏名黙秘:2006/07/17(月) 20:31:18 ID:???
調書に署名してないから再伝聞にしたお
114氏名黙秘:2006/07/17(月) 20:34:14 ID:???
>>95
矛盾はしてない。
違法の結論で実務適性疑われるとしても、結論のみで大減点はできないだろう、ということ。
ただ一読して適法と思う奴が多いような問題を違法にする奴の答案は、理路もおかしいという可能性が否定できないわな。
しかしそうではなくしっかりした理屈で違法にした奴に関しては、充分浮くだろうと思う。
115氏名黙秘:2006/07/17(月) 20:35:58 ID:???
>>101
調書で部分的に不採用があった場合、
その部分に上から白紙を張ってコピーしたものを
裁判所に提出する。
完全版は依然検察庁に保管。
116氏名黙秘:2006/07/17(月) 20:45:59 ID:???
>>115
なるほど、コピーOKなんだ。署名押印とか色々要件があるから、
原本じゃなきゃダメだと思ってた。サンクス。
117氏名黙秘:2006/07/17(月) 21:45:26 ID:???
>>110
再伝聞ですよ。確実に。
118氏名黙秘:2006/07/17(月) 22:00:57 ID:???
再伝聞にしたヤツは実務的センスなさすぎ。
これだと証拠能力が認められることは事実上ほとんどありえない。
119氏名黙秘:2006/07/17(月) 22:02:08 ID:???
設問2は
伝聞証拠の意義(326を含む)・再伝聞なんて付属論点。
メインは現場指示と現場供述の違いだな。
@は現場指示なのは明らか。
Aは悩ましいが単に事故現場の指定だと考えれば現場指示。
Bは危険運転致死罪の訴状内容をも考慮すれば現場供述だろうね。
この筋で書いとけばとりあえず上位3分の1確定。
120氏名黙秘:2006/07/17(月) 22:03:55 ID:???
二問目、署名押印の有無を
場合分けしなきゃイカンの?
121氏名黙秘:2006/07/17(月) 22:05:20 ID:???
まあ、どっちにしても最伝聞にするためには
署名押印が無い!
と思いっきり認定しないと即死だな
122氏名黙秘:2006/07/17(月) 22:07:09 ID:8SWOb3MN
>>121
んなわけない
123氏名黙秘:2006/07/17(月) 22:08:01 ID:???
設問1は単に捜索差押の範囲の問題
原則として他人にゃ及ばない→例外あり。
じゃあ追跡は?→これもOK
押えつけてポケット捜索→必要な処分としてOK
差押→現行犯逮捕してるのでOK
まあ適法にしていれば沈むことはない。

死因になる可能性としてはどれかを違法にすること
また、身体の差押を所持品検査の一環としてOKとすること
(所持品検査できる限界を明らかに超えているから)
だな。
124氏名黙秘:2006/07/17(月) 22:10:28 ID:???
>>115
Bが伝聞例外に当たらないときも@Aは証拠調べできるって書いたんだけど、あってる?
予断排除から疑問が残るんだけど。
125氏名黙秘:2006/07/17(月) 22:11:20 ID:8SWOb3MN
場所令状で人の身体捜索できるのか?
300メートル離れててもできるのか?
押さえつけてもそりゃ当然いいよ。
どうみても現行犯だから220だよね。

の4点セットだろ。
126氏名黙秘:2006/07/17(月) 22:11:37 ID:???
>124
当然。なんのために白紙を乗せると思ってるんだ?
127氏名黙秘:2006/07/17(月) 22:12:25 ID:8SWOb3MN
>>12
予断排除は考えちゃだめだと思いまする。
128氏名黙秘:2006/07/17(月) 22:13:04 ID:???
>125
まあそんなところだね。
一問目は簡単だかっらとち狂って違法にすると
相対的に激沈みになりそう。
129氏名黙秘:2006/07/17(月) 22:15:16 ID:j+DN6+Fc
捜査。覚せい剤譲渡被疑で許可状→覚せい剤そのもの→緊急捜索差押は?
130氏名黙秘:2006/07/17(月) 22:15:22 ID:???
>>127
>>124は正解?
131氏名黙秘:2006/07/17(月) 22:18:03 ID:???
>129
さよなら。来年ローでも受けてなさい.
現行犯逮捕してるんだから当然OKという結論にしかならない。
132氏名黙秘:2006/07/17(月) 22:20:07 ID:???
逮捕に伴う捜索差押だね。
乙の身柄拘束&捜索、場合分けした奴いる?
133氏名黙秘:2006/07/17(月) 22:26:18 ID:???
>>129
それは・・・きついっす;;
134氏名黙秘:2006/07/17(月) 22:27:50 ID:???
1問目違法にしたわ
現行犯の事例と比べても適法な気がしたが、必要な処分
のよい基準が思い浮かばなかった。

必要な処分についてはもちろん触れたし、最後の逮捕に伴う無令状捜索
にも触れたが違法じゃ駄目かorz
135134:2006/07/17(月) 22:36:57 ID:???
ちなみに必要な処分はあくまで例外的だから、部屋の中じゃなきゃ駄目よ
として切った

もちろん独自説
136氏名黙秘:2006/07/17(月) 22:38:23 ID:???
>>124
すでに証拠調べに入っている以上、
予断排除も何もないと思うけど?
137氏名黙秘:2006/07/17(月) 22:40:32 ID:???
>>136
サンクス!予断排除書かなくてよかった。
2問目はそこそこ点繰るかも試練。
138129:2006/07/17(月) 22:40:45 ID:j+DN6+Fc
いや、もちろん現行犯逮捕→差押でオーケーにしてるんだけど、その前に緊急捜索差押書いたらまずい?
139134:2006/07/17(月) 22:43:24 ID:???
漏れが言うのもなんだが、緊急捜索は現行犯に基づく捜索が認められない
場合に書けばいいんじゃね?
140氏名黙秘:2006/07/17(月) 22:46:17 ID:???
>139 に同意。
もしくは、プレインビューの話か。
141氏名黙秘:2006/07/17(月) 22:49:51 ID:???
>138
なら別に問題ない。
無駄に丁寧だなって程度。
142氏名黙秘:2006/07/17(月) 22:52:58 ID:???
そうか? 明文あるのに規定ない話から検討するのはまずくないかな
143134:2006/07/17(月) 22:54:04 ID:???
漏れは死亡すか?
14460期:2006/07/17(月) 22:54:28 ID:???
>all
おつかれさまでした。

今年の刑訴は,新実例に載ってるのママでしたね。
まぁ見てたら出来たってものでもないだろうけど,
特に2問目の実況見分などは,内容的にママと言って過言でないと思います。
「不同意」意見の意味内容で場合分け(実際にはBに釈明させるわけですが)させようとしているあたりなど特に。
良問だけど,やや実務的過ぎるきらいがします。
良く似た問題が,前期刑裁課題で出てたくらいなので,
おそらく色んな答案が出てくることと思われ。
145氏名黙秘:2006/07/17(月) 22:57:20 ID:???
>「不同意」意見の意味内容で場合分け
そんなとこに配点あっても誰も書けません。
146氏名黙秘:2006/07/17(月) 22:58:59 ID:???
>143
珪素は死亡の推定が働く。
俺も去年珪素一問目で全部違法にしたら
2問目完璧だったのにG、総合Aで落ちた。
147氏名黙秘:2006/07/17(月) 22:59:19 ID:8SWOb3MN
>>145
弁護人に同意・不同意の権限はあるのか?
条文には「被告人」としかないぞ!
と、ちょっと思ったが書きませんでした。
書いた人いる?
148氏名黙秘:2006/07/17(月) 22:59:30 ID:???
緊急処分説しっかり展開したやついる?
14960期:2006/07/17(月) 23:00:02 ID:???
2問目,再伝聞は問題じゃないよ。
主な問題点は,同意・不同意の問題。
全部不同意なのか,一部不同意なのか。不同意ならその理由は何か。
現場指示 現場供述 その中間 の3タイプに分けて上手く作られてるとオモタ。

ちなみに,「現場供述」というwordを書くと,それには点が振られていると思うよ。
前期で刑弁教官が現場供述と書いたら大喜びしてたから。
150氏名黙秘:2006/07/17(月) 23:00:42 ID:???
>147
包括的代理権があるからできる。
というか実務は弁護士が同意・不同意ゆってる。
以上。書かなくてよかったね。
151氏名黙秘:2006/07/17(月) 23:01:15 ID:???
>全部不同意なのか,一部不同意なのか。不同意ならその理由は何か。

気づかなかったorz
攻勢晒すんで、みてもらえませんか?
152143:2006/07/17(月) 23:02:31 ID:???
>>146
そうですか。。。
153氏名黙秘:2006/07/17(月) 23:03:51 ID:???
同意の場合わけって新実例にあるのか?
そんなの勉強してた香具師は落ちるんじゃないかな。
154氏名黙秘:2006/07/17(月) 23:06:00 ID:???
>>149
本当?書いてよかった。
でも、現場指示と指示説明が頭の中でごっちゃになってしまったから、
怖くて片方は書けなかったんだよな。
155氏名黙秘:2006/07/17(月) 23:06:12 ID:???
受験生の1割も同意の場合わけなんざしてないとオモ
156氏名黙秘:2006/07/17(月) 23:07:08 ID:???
>>150
いや、その話は知ってるっす。
書いた人はいるのかなと思っただけで。
157氏名黙秘:2006/07/17(月) 23:07:58 ID:???
>>156
包括的代理人たる弁護人が不同意なので326不適用、とだけ書いたよ
158氏名黙秘:2006/07/17(月) 23:08:49 ID:???
同意は条文が被告人だから弁護人の同意は問題かと思ったが、時間がかかり
そうなので「被告人の同意も得られるとは考えにくい」で逃げた
159氏名黙秘:2006/07/17(月) 23:09:24 ID:???
>>155
つーことは気づいた奴が合格者ってことか
160氏名黙秘:2006/07/17(月) 23:10:23 ID:tOZPNpyW
149
そんなの知りませんよ〜
実況見物調書の証拠能力肯定してAの供述部分にはさらに問題があることを示すので精一杯。。。
現場供述なんて指摘されても思い出せないくらい記憶の彼方。。。
シケタイじゃなくて川出先生の講義のノート見返せば良かった
161氏名黙秘:2006/07/17(月) 23:12:41 ID:???
同意・不同意の場合わけなんて初めて聞いたよ。
書けた奴なんて1%もいないだろ
162氏名黙秘:2006/07/17(月) 23:14:05 ID:???
新実例持ってる人いたら同意の場合わけ確認していただけないか
163氏名黙秘:2006/07/17(月) 23:15:22 ID:???
「弁護人不同意」って明記してあるのは、ただ単に、326条を断る必要はないから
いきなり伝聞例外について検討しろってことだろ
考えすぎだよ
164氏名黙秘:2006/07/17(月) 23:19:06 ID:???
いや60期氏のいうとおりの問題かもしれん。
もっとも皆が書いてない論点だから所詮合否に関係ないどうでも
いい論点。
165氏名黙秘:2006/07/17(月) 23:19:40 ID:???
指示説明だけだと論点少なすぎとは思っていたが。
何かあるのかもしれんな。
166氏名黙秘:2006/07/17(月) 23:22:56 ID:???
誰も触れられない論点はないのと同じ
167氏名黙秘:2006/07/17(月) 23:23:52 ID:???
あと自由な証明で証拠能力要らない場合も指摘できてるかにも
配点ありそうだな。
168氏名黙秘:2006/07/17(月) 23:25:17 ID:???
>>167
不要と思うが‥去年のビデオテープを弾劾証拠にするレベルと思われ
169氏名黙秘:2006/07/17(月) 23:26:17 ID:???
少なくとも再伝聞は
H16民訴の最高弁と似てきた悪寒
170氏名黙秘:2006/07/17(月) 23:31:22 ID:???
弾劾証拠としては取り調べることができるとかいても
大丈夫かな?
171氏名黙秘:2006/07/17(月) 23:31:47 ID:???
大丈夫だろうが、加点はされんだろう
172氏名黙秘:2006/07/17(月) 23:38:40 ID:???
>>169
ワロス
的確な指摘ですね。
173氏名黙秘:2006/07/17(月) 23:49:06 ID:???
今年の従犯のp209にあるような「検察官は、相手方が不同意の段階で
速やかに立証趣旨を「被害状況を再現したこと自体」に変更するなどして
適切に対応すべき」というところまで書くのがベストでは?

問題文には去年の第二問のような「犯行を立証するための証拠として」
という文言がなかったし。

漏れは中途半端にしか書けなかったがorz
174氏名黙秘:2006/07/17(月) 23:52:48 ID:???
検察官の立証趣旨によって場合分けした。
175氏名黙秘:2006/07/17(月) 23:59:08 ID:???
>>174
立証趣旨には拘束力なしだけど?
176氏名黙秘:2006/07/18(火) 00:00:07 ID:oTiLyxVy
問題文には去年の第二問のような「犯行を立証するための証拠として」
という文言がなかったし。>
これは重要だよ。
証拠能力が必要かどうか何もいってないから。
177氏名黙秘:2006/07/18(火) 00:01:38 ID:???
>>176
他に何に使えるかな?
178氏名黙秘:2006/07/18(火) 00:02:50 ID:???
実は路上で身体の捜索をしたのがまずいというワナ
179氏名黙秘:2006/07/18(火) 00:03:57 ID:???
>>178
それは上でも論じられてたとおもうが。。
180氏名黙秘:2006/07/18(火) 00:04:44 ID:???
>178
それは大きな問題意識だろうね。
ただこれを否定すると逃げた者勝ちになる。
その結論に到底実務家が納得するとは思えない。
181氏名黙秘:2006/07/18(火) 00:04:45 ID:???
だれか再伝聞が死因であることについて解説してくれ
182氏名黙秘:2006/07/18(火) 00:09:24 ID:ntBhr7yz
おれも最初再伝聞書きかけたけど、調書って通常供述だから再伝聞にならないんじゃない?たぶん
183氏名黙秘:2006/07/18(火) 00:11:34 ID:???
再伝聞が死因かどうかは知らんが、
平成17年重判の刑訴7事件を読んでみ。
184氏名黙秘:2006/07/18(火) 00:12:18 ID:???
供述調書でも本来再伝聞
読み聞けをやって署名させて始めて伝聞になる。
実況見分現場でAの供述を聞いた警察官が実況見分調書を作成したんだから再伝聞じゃあかんの?
185氏名黙秘:2006/07/18(火) 00:17:02 ID:???
>>184
確かに、Aが自分で文章を書くか、警察官が書いたものをAが確認して署名しないと
「聞き書き」で再伝聞になるのでは。
186氏名黙秘:2006/07/18(火) 00:17:16 ID:???
2問目構成晒してみる。

1.
調書を証拠調べするには証拠能力必要。
調書に供述含まれてるから、法律的関連性が特に問題。
伝聞の趣旨、伝聞例外について
2.
@は供述じゃなく、単に客観的な状況書いただけだから非伝聞
Aも供述じゃなく、単に現場を指示したに過ぎないから非伝聞
Bは伝聞→伝聞例外に当たらないとだめ
(1)同意ないから同意書面は無理
(2)弾劾はおk
(3)321条1項3号も要件満たせばおk。特進は絶対的。∵純然たる捜査機関だから2号より信用性弱い
(4)321条3項の類推→否定 ∵任意処分だから信用性弱い
(5)結論として、弾劾と321条1項3号。なお、Bが伝聞例外に当たらなくても@Aは非伝聞だから証拠調べおk

187氏名黙秘:2006/07/18(火) 00:17:16 ID:???
>>184が正解。
188氏名黙秘:2006/07/18(火) 00:20:10 ID:???
>>186
>2.
>@は供述じゃなく、単に客観的な状況書いただけだから非伝聞
>Aも供述じゃなく、単に現場を指示したに過ぎないから非伝聞

アウト。
供述・非供述の区別と伝聞・非伝聞の違いがわかってないと思われ。
このとおり書いたなら採点者もそう判断する。
189氏名黙秘:2006/07/18(火) 00:21:02 ID:???
>>186
>@は供述じゃなく、単に客観的な状況書いただけだから非伝聞
>Aも供述じゃなく、単に現場を指示したに過ぎないから非伝聞

ああああぁぁ・・・・・
190氏名黙秘:2006/07/18(火) 00:22:34 ID:???
>>188
珪素はほとんど手付かずだったからあきらめてた。
来年のためにあえて恥じかいてる。
191188:2006/07/18(火) 00:26:41 ID:???
>>190
素晴らしい。
そういう謙虚な人が合格していくのだと思う。

さっきのとこ一応説明する?それとも自分でやる?
192氏名黙秘:2006/07/18(火) 00:28:20 ID:???
>>191
どこを読めばいいかすらわからないんで、説明お願いします。
今後に向けてのアドバイスをいただけるとうれしいです!
193188:2006/07/18(火) 00:33:27 ID:???
>>192
了解。ちっと待ってて。あと5分位したらレスする。
194186:2006/07/18(火) 00:34:42 ID:???
>>193
よろしくお願いします!
195氏名黙秘:2006/07/18(火) 00:35:37 ID:???
一問めの死亡構成さらします。

捜索差押令状で偶然いた人の身体の捜索できるか
→原則不可。所持してるとの高度の疑いあれば、必要な処分として可。
→もっとも、令状主義より、対象物は令状記載物、場所は実質的に令状記載場所でなすべき
→物は令状記載なし、場所も離れすぎ。捜索違法。

所持品検査の可否
→不審事由あり
→しかし押さえ付けて捜索は不可

とすれば覚醒剤の捜索についても違法

逮捕は、違法な覚醒剤捜索によるもの
→同一目的直接利用により逮捕違法

逮捕が仮に適法ならば逮捕に伴う捜索差押の余地もありうるが、これも不可。
196氏名黙秘:2006/07/18(火) 00:36:07 ID:???
とりあえずコンデバで確認したかぎりでは再伝聞でいいみたい
197氏名黙秘:2006/07/18(火) 00:39:11 ID:???
コンデバだめだし
198188:2006/07/18(火) 00:40:37 ID:???
ガーッと説明してみた。
酔ってるので違ってても恨まないでくれw

供述証拠ってのは「事物の痕跡を表現したもの」なわけですよ。
これに対して非供述証拠は「事物の痕跡が物として残ってるもの」なのです。
で、伝聞・非伝聞ってのは供述証拠にだけ問題となるわけ。
「供述が伝聞なのか伝聞でないのか」ってことだし。
で、「供述」の「内容の真実性が問題となっている」場合が伝聞。
「供述」の「内容の真実性が問題となっていない」場合が非伝聞。

例えば、道路のタイヤ痕を考えてみる。
タイヤ痕自体は事物の痕跡が物として残ってるので非供述。
でも、それを実況見分で調べた結果わかったこと(タイヤ痕が10mだった、とか)は
「タイヤ痕は10mでありました!」と裁判所に表現して報告するんだから供述証拠。
で、実況見分調書は本来口頭で「タイヤ痕は10mでありました!」と報告すべきものを
文書でやってるんだから伝聞となるわけ。

あと、アドバイスはむりぽ。
おいらもグダグダ受験生ですから・・・。
199氏名黙秘:2006/07/18(火) 00:42:44 ID:???
実況見分調書の伝聞性否定したら320条読んでないのまるわかりだし、
検証調書類推も理解なしに論証はき出してることがバレてしまう

きついが、かなり厳しい評価になるだろう。
200氏名黙秘:2006/07/18(火) 00:42:46 ID:???
>>195
隠匿物何かわからんじゃん。俺は記載対象物である高度の蓋然性
(合理的疑いの方がよかったような‥)あればおk、で
メモは隠匿可能な大きさだから、逃げたことも考えるとありえる。
でおk。場所的間隔についても、逃げることは当然予定されてるからおk
にしたぽ。
押さえつけも、抵抗が予想されるからおk

とりあえずすべて必要な処分でおk、にした。
あとは現逮と逮捕に伴う差し押さえもおk
201186:2006/07/18(火) 00:45:41 ID:???
俺も便乗して1問目の死亡構成を。

1.乙の身体を押さえつけ、ポケットを探った行為
 乙の意思に反して身体の自由を奪うから、強制処分にあたる
 →令状ないとできない。
そこで、令状の効力が乙におよんでるか。「場所」の令状で人を捜索できるか。
原則ダメ。∵令状主義
しかし、上着に隠されたりしたときに何もできないと捜査の実効性を欠く
特に覚せい剤は隠すの簡単で捜査の実効性確保の必要性高い
そこで、住人・それと同視できる人には効力及ぶ
本件事情からは不明だが、@乙が甲と同居する妻ならおk A遊びに来てただけならだめ
覚せい剤密売グループのメンバーで、甲宅を事務所にして乙が居座ってるならおk

押さえつけは「必要な処分」でおk

2.現行犯逮捕の適法性
(1)令状の効力及ぶなら適法
(2)及ばないと違法か?∵覚せい剤の捜索が違法
 令状主義からは違法とすべき
 しかし、常に違法だとと捜査の実効性を欠く
 特に覚せい剤は隠すの簡単で捜査の実効性確保の必要性高い
 令状主義の潜脱ないならおk
 →潜脱ナシ
 適法

3.覚せい剤の差押
 現行犯逮捕は適法だから、逮捕に伴う差押で適法


 
202氏名黙秘:2006/07/18(火) 00:46:55 ID:???
>>200
そもそも、捜索してみないと対象物かどうかわからんだろ。
捜索と差押を混同してないか?
203氏名黙秘:2006/07/18(火) 00:47:40 ID:???
とりあえず再伝聞にかんしては2ちゃんよりコンデバを信頼することにしよう
204氏名黙秘:2006/07/18(火) 00:47:53 ID:???
無駄に場合分けしてるが結論が適法になってるから
死んではいない。
205186:2006/07/18(火) 00:49:33 ID:???
>>198
ありがとうございます!
たしかに、>>186の構成だと伝聞・非伝聞の定義すら知らないと思われますね。
実際知らなかったんで、仕方ないんですが。
基本知識を完璧にしないと話にならないですね。
206氏名黙秘:2006/07/18(火) 00:50:06 ID:E3TdT4Mx
>>201
完全な逃げ答案だけど死んではいないよ
207185:2006/07/18(火) 00:50:50 ID:???
>>200
コメントありがとう
確かに物はわかんないね。
記載物以外と決めつけちゃだめだな。
仮に記載物だとしても、場所離れすぎで切れるんだけど。
自分は人権野郎なんで、なんでも違法にしちゃうのよ。
208186:2006/07/18(火) 00:51:33 ID:???
>>204
でも、令状主義潜脱説の論証とか全く書けなかったんで。
基本論点の論証すら知らないくそ野郎です。
>>186があるんで、Gは間違いなしですし。
209氏名黙秘:2006/07/18(火) 00:52:19 ID:???
たしかに隠匿物が何かわからないのは処理しにくかった。
基準に捜査当時の事情に基づいて、とかいれたら違法にかたむくし、
事後的に判断とかにしたら、結果オーライで違法捜査誘発するし
210氏名黙秘:2006/07/18(火) 00:52:56 ID:???
>>202
kwsk
211186:2006/07/18(火) 00:53:25 ID:???
>>206
コメントありがとうございます!
本当に問題の意味がわからなくて、必死に書いてましたw
この問題は難しくはないんですか?
212188:2006/07/18(火) 00:54:12 ID:???
>>205
おいらもやらかしたことがあるので勉強したwww
現場写真・ビデオと再現写真・ビデオのところでは供述・非供述の区別が大事なので気をつけて。
フタ開けてみないとわからんのでお互い合格していることを祈りつつ、もうろうとしてきたので寝ます。
んじゃ。ノシ
213氏名黙秘:2006/07/18(火) 00:54:35 ID:E3TdT4Mx
>>201
あえて欠点を指摘すると令嬢による捜索と必要な処分を混同してる
214氏名黙秘:2006/07/18(火) 00:55:13 ID:???
俺は平成17年決定にヤマ張ってたから簡単に思えた
215186:2006/07/18(火) 00:57:19 ID:???
>>212
自分は今年受かるべき人間ではないんで。
>>188さんの合格を心から祈っております。
秋の当連までに下三法の基礎知識を1通り身につけようとおもいます。
またよろしくお願いしますね〜
216186:2006/07/18(火) 00:57:50 ID:???
>>213
詳しくお願いできませんか?
217氏名黙秘:2006/07/18(火) 00:58:34 ID:???
令状の効力の範囲と
執行方法の適法性(必要な処分)を混ぜて書いたら非常にまずいよ
218氏名黙秘:2006/07/18(火) 00:58:36 ID:???
第一問。乙を所持罪で逮捕できるんだろうかとか、無駄なこと考えてた。
たしかにポケットから覚醒剤は出てるわけだが、
それって甲宅にあったものを持って逃げただけなわけで、
乙のものかどうかよく分からんのよね。
覚醒剤の所持罪って占有あれば何でもOKで成立するんだっけ。

それよりゃ、証拠隠滅罪の現行犯で追いかけて、
証拠隠滅罪の逮捕に伴う捜索差し押さえで処理すりゃ、
何の問題もなく適法じゃねーかとか思った。
219186:2006/07/18(火) 00:59:53 ID:???
>>217
一応、ナンバリングは分けてかきました。
これでは不十分ですかね?
220195:2006/07/18(火) 01:01:17 ID:???
素朴に一般的な質問として、

捜査の問題って、筋通ってても結論が違法なだけでGになるんですか?
221氏名黙秘:2006/07/18(火) 01:02:03 ID:???
>>220
んなこたーない。
222氏名黙秘:2006/07/18(火) 01:02:17 ID:???
>>220
んなこたーない。
俺はこれまで違法で書いたことの方が多いけど、
刑訴でGもらったことはないよ。
223222:2006/07/18(火) 01:02:48 ID:???
げ・・・被った。
金太郎飴だorz...
224221:2006/07/18(火) 01:03:27 ID:???
>>222は俺ではないwww
俺は適法でGばかりだwww
225221:2006/07/18(火) 01:04:23 ID:???
さらにかぶったwww
226氏名黙秘:2006/07/18(火) 01:05:44 ID:???
結論はどっちでもいいのが原則
しかし例えば今年の憲法二門目とか、選択の余地がない場合もあるし
珪素だとあまりに実務感覚から離れてると余程説得的に書かないと評価は厳しいのが通常
227氏名黙秘:2006/07/18(火) 01:05:56 ID:???
Gになるかどうかより、ことしは全科目底Aぐらいとれないと500人に入れないことの方が問題
228220:2006/07/18(火) 01:06:31 ID:???
>>223
どもです。
結論にはあまりこだわらないようにします。
人権派弁護士だって実務家だしなあ。
229氏名黙秘:2006/07/18(火) 01:07:32 ID:???
規範定立とあてはめが上手にできてるかを見てるんだよ。
それだけ。
230220:2006/07/18(火) 01:07:57 ID:???
すいません、レスにてまどってたら、誰に返事をしたらいいかわからなくなりましたw
とりあえず皆様ありがとう。
231氏名黙秘:2006/07/18(火) 01:10:36 ID:???
漏れの1問目死因構成

1捜索行為の適法性
(1)ポケットを探る行為は、強制処分(捜索)に当たるから、原則として令状が必要。
(2)後に現行犯逮捕していることから、逮捕に伴う〜が可能とも思える。
 しかし、緊急処分説→時間的に逮捕着手時以降であることが必要。
 捜索行為は逮捕着手前。よって、逮捕に伴う〜は不可。
(3)もっとも本件では、令状呈示後に何物かをポケットに入れた蓋然性が高い。
 よって、捜索令状の執行に伴う「必要な処分」として、ポケットの捜索が可能。
 したがって、適法。

2現行犯逮捕の適法性
(1)覚せい剤の発見した手続に違法なし。
 適法に発見された覚せい剤によって、犯罪と犯人の明白性あり。
 よって、現行犯逮捕は適法。
(2)なお、覚せい剤の捜索行為が違法であれば、本件逮捕も違法を承継する余地あり。
 もっとも、覚せい剤捜索は適法→現行犯逮捕の適法性に問題なし。

3覚せい剤の差押え
(1)覚せい剤は、甲宅から持ち去られたものと疑われる。
 よって、甲宅を捜索場所とした令状の効力は、覚せい剤にも及ぶ。
 もっとも、捜索対象物に覚せい剤なし。
 したがって、令状に基づく差押えは不可。
(2)現行犯逮捕に基づく差押えの可否。
 緊急処分説→逮捕の着手時から逮捕行為の完了まで。
 逮捕完了後は、証拠の緊急保全の必要性はないから、原則どおり令状によるべき。
 よって、逮捕に伴う〜は不可。
 したがって、違法。

実務の立場(相当説)では適法になるよう配慮しながら、緊急処分説の筋を通したつもり
だったが、最後の処理は拒否反応が強そう。
232氏名黙秘:2006/07/18(火) 01:11:26 ID:???
感想
憲法→去年と同じ
民→やや難
商→同じただし事務処理増えた
刑→同じ
民訴→やや簡単
珪素→やや簡単
233氏名黙秘:2006/07/18(火) 01:13:40 ID:???
第2問で再伝聞の問題としている人が多いようだが、
伊藤塾の同問で私が再伝聞で処理したときの採点者のコメント。

「条文の引用ミスは致命的です。」
234氏名黙秘:2006/07/18(火) 01:15:35 ID:???
条文の引用ミスっていうのか
235氏名黙秘:2006/07/18(火) 01:15:43 ID:???
そりゃ、再伝聞にしたら、もう合格無理だろ。
去年の三分の一しか受からないのに。

ロー行くしかないよ、残念ながら。
236氏名黙秘:2006/07/18(火) 01:16:59 ID:???
すくなくとも321*1*3と321*3の両方満たす必要があるのは事実
237氏名黙秘:2006/07/18(火) 01:18:51 ID:???
普通に再伝聞だろ
238氏名黙秘:2006/07/18(火) 01:19:47 ID:???
1問目は「必要な処分」の範囲を広げて適法にした人が多いと思う。
しかしそれで220で緊急処分説を採用するとしたらそこの整合性は如何なものか。
と俺は構成段階で思ったがスルーした。

2問目は危険運転致死傷で事実が細かに書いてあるからその旨を冒頭で指摘して
3〜5行ほどさいて317の厳格な証明が必要と書くのが吉だと思われ。
239氏名黙秘:2006/07/18(火) 01:22:07 ID:???
まあ論点多くないから317もみんなそのくらい書いてるっしょ
240氏名黙秘:2006/07/18(火) 01:23:38 ID:???
俺も理論的には再伝聞で処理してもいいと思う。
原供述者の供述を捜査官が聞き取り、これを書面として提出しているのだから、
通常一般に問題となる再伝聞の場合と何ら異なるところはない。

しかし、なぜか判例は再伝聞で処理していないんだよね。

再現者(原供述者)の署名・押印がかけているから、
「その余の要件を検討するまでもなく証拠能力を有しない。」
と断言している。

これを見ると、再伝聞として処理するのは勇気がいるよねw
241氏名黙秘:2006/07/18(火) 01:23:43 ID:???
ポイントは、現場供述のときに供述者の署名押印がないことだよ
242氏名黙秘:2006/07/18(火) 01:25:41 ID:???
供述者の署名押印がないと、本来は321条1項3号を満たさない。
他方で、作成者の署名押印があることによって再伝聞となり、
証拠能力を獲得しうるとしてしまうと、321条1項3号の趣旨が没却される。
よって、このような場合に再伝聞による証拠能力を認めるべきでない。

…ぐらいの感じか?
243氏名黙秘:2006/07/18(火) 01:27:38 ID:???
なぜ、220条の緊急処分説を書く必要あるの?
244氏名黙秘:2006/07/18(火) 01:28:46 ID:???
判例も二段階の例外充足が不要としてるわけではない
245氏名黙秘:2006/07/18(火) 01:29:44 ID:???
現場供述で供述者の署名押印を要求するのであれば、
再伝聞の話はどうなるんだ!って話。
246氏名黙秘:2006/07/18(火) 01:31:28 ID:???
再伝聞じゃないんだよ
247氏名黙秘:2006/07/18(火) 01:32:05 ID:???
再伝聞のときに、原供述者の署名・押印って必要?
248氏名黙秘:2006/07/18(火) 01:33:30 ID:???
>>243
現行犯逮捕に伴う差押えのとこで緊急説or相当説に触れなかったの?
249氏名黙秘:2006/07/18(火) 01:34:32 ID:???
>>248
説の違いによって結論に争いないから論じる意味が
まったくない。
250氏名黙秘:2006/07/18(火) 01:35:09 ID:???
触れるわけない。
要件充足明らか。
251氏名黙秘:2006/07/18(火) 01:35:15 ID:???
ハンコの話しは書いたら判例読んでることが伝わるけど、
単に伝聞例外の要件のひとつにすぎないから、あまり書かない方が無難と思う。
最高裁はハンコがないから三号要件吟味する必要なし、ってしてるだけだし。
252氏名黙秘:2006/07/18(火) 01:35:39 ID:???
>>247
基本的には不要。

Aさん体験→AがBにしゃべる→Bが検察官にしゃべる→検面調書に書いて署名押印

という場合に、Aの署名押印なんてありっこないんだから。ただし、

Cさん体験→Cが警察官にしゃべる→員面調書に書いたが署名押印しない

という場合のCが署名押印しなかったら
(本問では実況見分調書ってタイトルだけど、大事なのはタイトルじゃなく中身)、
これって321条1項3号の要件を満たさないただの紙切れなわけで、
そういうのを再伝聞とか言って救うのはどうよって感じだと思う。
253氏名黙秘:2006/07/18(火) 01:36:40 ID:???
あれで緊急処分がどうとか書くのはさすがに論点主義すぎる。
正直、減点もありうると思う。
254氏名黙秘:2006/07/18(火) 01:37:24 ID:???
>>249
だな。
論点主義見たいに思われるのも嫌だし時間もなかったので
俺は結論と条文のみ。
255氏名黙秘:2006/07/18(火) 01:38:00 ID:???
220は条文の指摘だけで十分
論じたりするとかえって解ってない印象だ。積極ミスではないが。
256氏名黙秘:2006/07/18(火) 01:39:34 ID:???
なんか、2chみるとみんな普通に出来てるな…
どうやって500人に入ればいいんだか
257氏名黙秘:2006/07/18(火) 01:40:02 ID:???
1問目の構成晒しとく。死因あるかな?
1.隠匿時点で令状の効力は及んでいたか(場所に対する捜索令状での身体捜索の可否)。
→219条は場所と身体を区別、あと人権保障→原則不可。
→もっとも居住者の場合、置かれてたか身に着けてたかは偶然の事情なので可。
→じゃあ居合わせただけなら一切不可?→置かれてたものを隠匿した場合にまで貫くと結論ヤバス、真実発見困難。
→隠匿が合理的に疑われる場合は例外的に効力及び、必要な処分として可。
2.逃走の点はどうか。
→上記で例外認めたのは、その場合隠匿した奴の身体も捜索対象場所の延長と考えられるから。
→追跡継続してればその点に差異はないので可。
3.記載物件でない点は?
→結局適法な捜索に基づいて法禁物発見、現逮に伴う差し押さえってことになるから問題なし。
→適法です。
こんな感じ。
258氏名黙秘:2006/07/18(火) 01:42:16 ID:???
模範的かつ典型的な構成だと思う。
同じ流れのひと多そうだけど、とりあえず問題ないかと。
259氏名黙秘:2006/07/18(火) 01:44:42 ID:???
>>257
やばい。
礼状による捜索と必要な処分を完全に混同してる。
260氏名黙秘:2006/07/18(火) 01:46:24 ID:???
さっきから何を言ってるかわからんが、
ライブ本でも読んだらどうだ?
261氏名黙秘:2006/07/18(火) 01:46:33 ID:???
>>257
俺も>>259と同じ印象。
評価としては、BかCくらいではないか。
262氏名黙秘:2006/07/18(火) 01:46:53 ID:???
>>257
基準は多少違うけどほぼ同じ。全て適法。

有形力の行使が強制処分か任意処分か
任意処分だとして許されるか?
も簡単に触れといた。
263氏名黙秘:2006/07/18(火) 01:47:52 ID:???
混同って何の話?
264氏名黙秘:2006/07/18(火) 01:48:58 ID:???
所持品検査では違法だというのは捜索に当たるか、相当性がないことから
間違いない(これを書く場合所持品検査の根拠をドジるとマズいな)。
とりあえず、令状の記載物である疑いがある物についてそれが本当に令状の
記載物かどうか確認するための行為、それが「必要な処分」に含まれるかってのが
問題だと思う。
本来、令状記載の場所や物でなければ捜索差押はできないわけだから、
令状記載の物かどうかを確認せずに「必要な処分」を行うことは、前倒し
をやってるわけで許されないのではないかという疑いがある。
ただし、普通、令状記載の物だという疑いがあるなら、そのことを確認するための
「必要な処分」は許されると解するんだと思うけど。
265氏名黙秘:2006/07/18(火) 01:50:13 ID:???
必要な処分が問題になるのは抵抗をせいした事実でしょ?
266氏名黙秘:2006/07/18(火) 01:50:19 ID:???
だからさ礼状の効力が及ぶんだったら令嬢の執行ってだけで
必要な処分を出す意味がないと思わない?
必要な処分は令嬢の執行とは違うものでしょ。
267氏名黙秘:2006/07/18(火) 01:51:54 ID:???
有形力の行使は「強制にわた」ってるし、ポッケも「捜索に至」る程度なので強制処分としました。
んで218令状の効力が及ぶなら必要な処分でOKと。
268氏名黙秘:2006/07/18(火) 01:53:52 ID:???
酒巻先生とかはこの論点を必要な処分として適法とするよね。
百選解説とかにもあった気がするけど。
269氏名黙秘:2006/07/18(火) 01:53:55 ID:0lsDiWdV
264は捜索と差し押さえを同一視しちゃってるのでは?
別に差し押さえ物件が中になくても住人の所持品検査は必要な処分を吟味するまでもなく適法でしょ??
270氏名黙秘:2006/07/18(火) 01:57:13 ID:???
金庫こじあけるのが必要な処分なんだから
ポケット探るのも必要な処分だよ
271氏名黙秘:2006/07/18(火) 01:59:15 ID:???
ライブ本にも令状の効力が例外的に及ぶから必要な処分として
認められるなんて書いてるのか?
272氏名黙秘:2006/07/18(火) 01:59:27 ID:Ydh8EFQ0
酒巻って法律学者に多い苗字じゃん。
皆血つながってるの?
山一證券の取締役にもいたよね?
273氏名黙秘:2006/07/18(火) 02:00:48 ID:???
漏れはどうしても「必要な処分」を限定的に考えてしまうま
274氏名黙秘:2006/07/18(火) 02:01:55 ID:???
>>259
あるとしたらそこだと思ったんだ俺も。
必要な処分として認められるためにも令状の効力が及んでる必要あるのか否か。
そんなの全く知らねぇぞ俺と自覚してたのに、結局ノリで然りと答えを出して両方書いた。
やっぱ必要な処分だけにしとくべきだったか。
でも死因ってほどではないよね?
275氏名黙秘:2006/07/18(火) 02:04:21 ID:???
三井誠「刑事手続法(1)」46ページには、
「捜査の対象物を隠匿した第三者が持ったままその場所から逃走した場合に
追跡してそれを取り出させる行為も「必要な処分」として許されることになる
(捜索の「場所」が延長されたものではない)。」
と書いてある。もっとも、捜索の対象物かどうかが判然としない何かを隠匿した
場合にも同じことができるかは不明。

ちなみに、三井先生はその前の部分で、その場に居合わせた者の身体や
着衣の捜索について、「必要な処分」で行うべきだという主張をしている。
276氏名黙秘:2006/07/18(火) 02:06:23 ID:???
別に追跡自体は強制ないしな
ポケット探りは令嬢プラス必要な処分だろ
277氏名黙秘:2006/07/18(火) 02:08:20 ID:???
場所に対する令状で乙の身体を捜索:違法→所持品検査としても違法→現行犯逮捕・捜索も同一目的+直接利用で違法
278氏名黙秘:2006/07/18(火) 02:13:17 ID:???
なんかそのノリだと人に対する捜索も令嬢の効力じゃなくて必要な処分てことになりそうだな
279氏名黙秘:2006/07/18(火) 02:14:10 ID:???
よく考えたら令状の効力が及ぶ場合で必要な処分がなされる場合もあるし、
効力が及ばない場合で必要な処分がなされる場合もある。
本問は後者だろうな。場所が離れすぎてるから。
280氏名黙秘:2006/07/18(火) 02:14:47 ID:???
逮捕に補う差し押さえは、逮捕が適法なのが前提なんだけど、本件では逮捕に至る過程で逮捕の適法性が問題になるんだから、220はあまり関係ないんじゃない。

220の論理なら、違法捜査で証拠物発見して、現行犯逮捕で220で差し押さえも適法とかになってしまわ¥う
281氏名黙秘:2006/07/18(火) 02:17:42 ID:???
ベテどもは余計な事や嘘を書くから受からないんだよ
282氏名黙秘:2006/07/18(火) 02:21:55 ID:???
そりゃ余計なことも嘘も書かなきゃ受かるに決まってる
283氏名黙秘:2006/07/18(火) 02:23:12 ID:???
某最上位ローの奇習1年なんだけど
1問目って職務質問→所持品検査→任意捜査における有形力の行使→違法収集証拠
ってやったら即死ですか?
正直言って、物的証拠の収集とかあまり学校で習ってなくて、捜査の端緒について
知ってること書きまくればなんとか守りの答案になるかなあと軽い気持ちでいるんだけど
284氏名黙秘:2006/07/18(火) 02:24:17 ID:???
>>283
まさかそれを実際に書いたのではないよね
285氏名黙秘:2006/07/18(火) 02:25:29 ID:???
そんな答案書いたら東大の学部試験でも不可だと思うが
ネタ?
286氏名黙秘:2006/07/18(火) 02:27:54 ID:???
>知ってること書きまくればなんとか守りの答案になるかなあ

そういうレベルじゃないです。
287氏名黙秘:2006/07/18(火) 02:28:35 ID:???
やっぱりネタ扱いされるくらいやばいのか。
学部試験だと問題と関係ないこと書いても覚えたこと書きまくれば
単位もらえたんだが・・・・・・
288氏名黙秘:2006/07/18(火) 02:28:50 ID:???
ネタだとは思うが・・・ネタでない人だと、あまりにもかわいそうだし。
有形力の行使は任意捜査において一切認められないのではなくて、強制にわたらない限り
許される余地がある。任意捜査における有形力の行使、即違法という図式は判例上誤っている。
これは物的証拠の収集が云々、という話ではないはず。
289氏名黙秘:2006/07/18(火) 02:29:17 ID:???
新潟大の学部試験でも不可です
290氏名黙秘:2006/07/18(火) 02:29:35 ID:???
正直、余事記載しかないと思う。
民法の詐欺の問題で、突然刑法上の詐欺罪論じるようなもの。
291氏名黙秘:2006/07/18(火) 02:30:08 ID:???
それでロー最上位奇襲とか行けるんだなあ
マジでおいしいね
292氏名黙秘:2006/07/18(火) 02:30:38 ID:???
>>287
どれだけ学部のレベルが低いか分かったでしょ?
学部は、関係ないことすらかけないレベルが多いのだよ。
293氏名黙秘:2006/07/18(火) 02:30:43 ID:???
さすがに天下の東大ローで行政警察活動と捜査の区別もつかないやつなんていないだろ
294氏名黙秘:2006/07/18(火) 02:30:53 ID:???
学部試験っておい
295氏名黙秘:2006/07/18(火) 02:31:00 ID:???
267 名前: 氏名黙秘 [sage] 投稿日: 2006/07/18(火) 01:51:54 ID:???
有形力の行使は「強制にわた」ってるし、ポッケも「捜索に至」る程度なので強制処分としました。


これって合ってるの?アレは強制処分なの?
296氏名黙秘:2006/07/18(火) 02:32:24 ID:ip2fQdwh
「令状の効力」と「必要な処分」の話だけど、結局、
令状裁判官の事前審査が及んでいるであろう範囲だからこそ正当化される点で同じだよね。
なら、その「審査が及んでいる」を説明するときに、
「令状記載の○○に含まれるといえる」と表現するものなら「令状の効力」、
「令状記載事項にはどこにも見当たらないが強制処分たる捜索を許可する以上
当然裁判官も考慮しているはず」と表現するものなら「必要な処分」、
ってことで。「置かれてるか携帯されてるかは偶然の事情」のケースは前者だね。
297氏名黙秘:2006/07/18(火) 02:32:36 ID:???
強制処分と認定しなきゃはじまらないと思うが。
298氏名黙秘:2006/07/18(火) 02:33:03 ID:???
>>291
新卒だからだろ。
新卒はポテンシャル採用多いから。
って、最上位って東大?
山が当たったとかじゃないのか。
299氏名黙秘:2006/07/18(火) 02:35:52 ID:???
逮捕とか捜索差押は強制処分であることは自明で論じるまでもないけどな
300氏名黙秘:2006/07/18(火) 02:36:08 ID:???
>295
話の趣旨はよくみえないのだが、所持品検査の関係の話なら、
有形力を行使しつつ所持品検査をするならそれは捜索=強制処分である、と解するのでは。

問題文の程度の有形力の行使で「強制にわたる」とか、ポケットに手を突っ込む程度で「捜索に至」る
というのは、判例からすればちょっと行き過ぎ。ポケットに手を突っ込むのは、相当性にかけるのであって、
捜索だから違法だというのではない。捜索に類する、とはいえるが。
301氏名黙秘:2006/07/18(火) 02:37:32 ID:???
>>298
未習ならともかく、既習でそのレベルなら普通にポテンシャルも怪しくないか?
302氏名黙秘:2006/07/18(火) 02:38:18 ID:???
317を気持ちよくスルーしたorz
あああああ
303氏名黙秘:2006/07/18(火) 02:40:29 ID:???
>>302
お決まりのように317からはじめても点変わらんって教授が言ってた
304氏名黙秘:2006/07/18(火) 02:41:53 ID:???
この短時間に、一体どこの教授に何を聞いたのか。
まあ、一応信じておくが。
305氏名黙秘:2006/07/18(火) 02:42:17 ID:???
317スルーか。
相対的にきついかも
306氏名黙秘:2006/07/18(火) 02:43:34 ID:???
>>257
本門の場合、300m離れた乙の身体(着衣)に令状の効力が及ぶが
押さえつけないと捜索できないから必要な処分とするわけか。
やっと言いたいことがわかったよ。
それならあり得るすじだ。妥当とは言えないかもしれんが。
307氏名黙秘:2006/07/18(火) 02:43:56 ID:???
317は加点にはならなくてもスルーは減点にはなりうるとおもう。
308氏名黙秘:2006/07/18(火) 02:44:39 ID:???
つうかみんな記載物権じゃないって気づいたの!?
俺は当然に記載されてるもんだと思ってたんだが。
309氏名黙秘:2006/07/18(火) 02:44:54 ID:???
まあ本試験はメインを厚く、だからな。
317スルーしても死因ってほどではない。
310氏名黙秘:2006/07/18(火) 02:47:31 ID:???
>>304
今日の試験についての話じゃないし。
311氏名黙秘:2006/07/18(火) 02:47:33 ID:???
本文は幼少事実が書いてないから317スルーは確実に減点。
簡単な問題ゆえに死因にすらなりうる。
312氏名黙秘:2006/07/18(火) 02:49:15 ID:???
>>301
確かにそう思う。
山が当たったんじゃないかな?
313氏名黙秘:2006/07/18(火) 02:53:04 ID:???
自己レスだが個人的には死因だと思った
珪素は論点に飛びついた感がある
釣られたなあ
まあ大人しくローで頑張る
314氏名黙秘:2006/07/18(火) 02:54:45 ID:???
317は条文を示すだけにした。
315氏名黙秘:2006/07/18(火) 02:57:27 ID:???
そろそろここで人気の>>317が一言
316氏名黙秘:2006/07/18(火) 02:58:00 ID:???
190 :氏名黙秘 :2006/07/13(木) 23:50:09 ID:???
今日1期の先輩に聞いたんだが、慶應ロー1期は、新試短答落ちが一人も出てない可能性が高いらしいぞ
マジか???予備校模試で上位者が多かった(らしい)とはいえ、全員短答通過というのは俄かには信じがたい驚愕の結果なんだが、、、

誰か他に情報持ってるやついる?
317氏名黙秘:2006/07/18(火) 02:58:31 ID:???
306
俺もその構成だー
だから、許可条の効力を
人に対して及ぶか
記載場所を離れても及ぶか
って二段階に分けて書いた。その後、必要な処分。
318氏名黙秘:2006/07/18(火) 03:00:41 ID:???
>>308
そこは気付いて欲しかった。
319氏名黙秘:2006/07/18(火) 03:01:32 ID:???
危険運転致死傷罪にあたる「進行を制御することが困難な高速度で四輪以上の自動車を運転しよって人を死亡させた」
っていう事実が要証事実というわけではないんですか?
これを思いっきり示して「罪となるべき事実」(335)の証明には317で厳格な証明
って書いちゃったんですけど・・・
320氏名黙秘:2006/07/18(火) 03:02:44 ID:???
>>319
問題文のどこにそんなこと書いてある?
321氏名黙秘:2006/07/18(火) 03:09:12 ID:???
令状の効力を無理して広げなくても必要な処分一発が
もっとも楽なんだけどな。
322氏名黙秘:2006/07/18(火) 03:12:04 ID:???
まあ必要な処分はマジックワードみたいなもんだからな
323氏名黙秘:2006/07/18(火) 03:12:21 ID:???
>321
その場合にしたって、何を持っていったかわからないから、その場合でも「必要な処分」が
できるのかどうか、その点を論じないといけないはずなのでは。
324氏名黙秘:2006/07/18(火) 03:14:32 ID:???
令状自体の適法性の話って書いた?
325氏名黙秘:2006/07/18(火) 03:14:49 ID:???
>>323
当然ですよ。
それにしたって令状の効力を300メートル離れた路上の乙の身体に
まで拡張するよりはるかに楽でしょうが。
326323:2006/07/18(火) 03:18:34 ID:???
まあそれはそうだ。というより、令状の効力を引き伸ばすのは無理筋に近いんではない
かと思ってる。
327氏名黙秘:2006/07/18(火) 03:21:13 ID:???
令嬢の適法も書いたよ。論点少なかったし。判例の規範、あてはめ。令嬢主義とか適正手続を書くにはちょうどいい事項だった
328氏名黙秘:2006/07/18(火) 03:29:25 ID:???
物的証拠収集の話が出たときはまずくどいくらいに令状主義にあいさつってのが鉄則らしいから、
あいさつがてら、令状の適法性を書くなかで令状主義の意義を押し出した。
329氏名黙秘:2006/07/18(火) 06:29:43 ID:RWN5dCS8
捜索現場の現状を維持するのに必要な処分として111条って構成するのがよいんじゃない?
330氏名黙秘:2006/07/18(火) 06:38:42 ID:???
逃げる前だったら112条が使えたんだな
331氏名黙秘:2006/07/18(火) 07:57:40 ID:???
112は必要な処分認める根拠の一つとして使った
332氏名黙秘:2006/07/18(火) 08:35:53 ID:g+YT/NNU
1問目、違法にしたら絶対駄目ですか?

俺のバカテンポ

1、Aのポケット探った行為は「必要な処分」か?→300メートル離れていて違法
2、違法な差し押さえを利用した現行犯の効力→同一目的、違法
3、違法な現行犯逮捕なので220駄目
4、緊急捜索は?→明文なく駄目

違法人です・・・
判定お願いします。
333氏名黙秘:2006/07/18(火) 08:43:34 ID:???
>>332
個人的には違法もありうるとは思うので1の内容次第かと
334氏名黙秘:2006/07/18(火) 08:46:51 ID:???
なんでこんな困難な構成を?
335氏名黙秘:2006/07/18(火) 08:51:40 ID:???
>1、300メートル離れていて違法
→ 300メートルは、現場から遠くないということ
>2、違法な差し押さえを利用した現行犯の効力→同一目的、違法
→ 前提となる違法が問題
>3、違法な現行犯逮
→ 前提となる違法が問題捕なので220駄目
>4、緊急捜索は?→明文なく駄目
→ これは問題ない

珪素は、他の科目と違い、結論自体にも配点あるし、
重要な結論をどう正当化するかが問われるから、
結論だけで Gもありうると思う(少なくとも、経験ではそうだった)
336氏名黙秘:2006/07/18(火) 08:52:24 ID:g+YT/NNU
だって、適法にしたら、「必要な処分」しか書くことないと思ったので・・・
337氏名黙秘:2006/07/18(火) 08:59:55 ID:???
トラップ
338氏名黙秘:2006/07/18(火) 09:12:43 ID:???
>>336
その思考は拙くね?
今年論文初受験?
339氏名黙秘:2006/07/18(火) 09:15:42 ID:???
だから、
理論的には、違法になりうる余地もある
として、その違法の可能性を指摘した上(これにも点数がある)で
捜査の必要性・緊急性(薬はすぐ隠滅されていまう)を事例から拾って、
妥当な結論(300mぐらいでは大きな違法はないから適法)とするのだよ
340氏名黙秘:2006/07/18(火) 11:26:11 ID:???
第1問は「必要な処分」についていかにうまく規範定立してあてはめるか、
っていうそれだけの問題じゃないの?
逮捕差押等は条文だけの問題でしょう。
341氏名黙秘:2006/07/18(火) 11:28:29 ID:???
>>339
この場合は令状には「覚せい剤」そのものが入っていないから
緊急性の裏づけとして「薬はすぐに隠滅されてしまう」は使えないよ。

「小さくてポケットに入る大きさ」というのは使えるけど。
342氏名黙秘:2006/07/18(火) 11:31:23 ID:???
838 :氏名黙秘 :2006/07/18(火) 10:40:59 ID:???
今年の試験は清楚なお嬢様風のオンナノコが実は変態趣味でびっくりした
みたいな問題だったな
343氏名黙秘:2006/07/18(火) 11:51:11 ID:???
>>341
その通り。
令状に記載がないのだから,
捜査官にとって,令状記載物が隠滅されるのを防止する目的が必要なはずだ。
344氏名黙秘:2006/07/18(火) 11:51:44 ID:???
科目別スレ見てると、刑訴が一番出来良さそうだね。
商法、刑法は壊滅的。
ちょっと安心したな。
345氏名黙秘:2006/07/18(火) 12:08:15 ID:???
現実的に考えて、令状持って踏み込んだ時に部屋にいた奴が
そこにあったなにかをポケットに入れてベランダから逃げ出したのを
追いかけてその物を探したのを違法とするのはどうだろうって思わない?
そこで見つけた令状記載物件外の覚せい剤をそのまま差押えする事もしていない
のであるから適法にしてほしそうなのは明らかな気がする。
346氏名黙秘:2006/07/18(火) 12:13:39 ID:???
>>345
そこがまさに悩みどころだと思う。
それを適法にするために、刑訴法上の解釈としてどう考えるのか、を問われていたと思う。
347氏名黙秘:2006/07/18(火) 12:21:04 ID:???
>>345
343へのコメントでしょうか。適法でいいんだよ。
要は書き方なの。
メモ類など(←令状に記載された物)を所持していると疑うに足りるのか,
メモ類などを直ちに確保しないと証拠隠滅の恐れがあるのかどうか。
それを肯定した上(捜索自体は適法とした上)で,出てきちゃったのが覚せい剤(令状記載無し)
だったので,それを令状の効力として押さえることはできない。
だけど,現逮に伴う差押えでオーケーってこと。
348氏名黙秘:2006/07/18(火) 12:33:06 ID:???
しかし変な令状だよな。小分け道具があるなら覚醒剤も普通はあるわけで、
何でそれを差し押さえるべき物として令状請求しなかったんだろう。

そんな怠惰な捜査官を救ってやる必要はないような気がする。
349氏名黙秘:2006/07/18(火) 12:37:12 ID:???
>>348
実際に判例としてありますよ。
350氏名黙秘:2006/07/18(火) 12:39:10 ID:???
>>348
つ東京高判平15.8.28
351氏名黙秘:2006/07/18(火) 13:01:28 ID:???
別に現行犯使えばいいんじゃね?
ってことでは
352氏名黙秘:2006/07/18(火) 13:04:29 ID:???
令状の効力の及ぶ範囲の限界事例じゃないの?
そう簡単に適法としていいのかね。
仮に令状の効力が及ぶとしても、身体を押さえつけてポケットをさぐる処分
まで「必要な処分」と認定できるのかね。ものと人の身体じゃ要保護性が
全然違うだろう。
結論として、適法にしたい、というのは捜査機関の気持ちだろうが、どうやって
理屈つけるかが問題。そんなに簡単とは思えない。
むしろ、簡単に適法認定のほうが問題と漏れは思う。
353氏名黙秘:2006/07/18(火) 13:05:47 ID:???
押さえてポケットしたのが強制処分にあたるって一度認定してから令状の効力の話しないとまずい?
354氏名黙秘:2006/07/18(火) 13:07:17 ID:???
>>352
簡単に、ってみんな規範立ててちゃんとあてはめしてると思うよ。
バランスを採るために令状主義の趣旨をきちんと論じて、それとの調和も
一応図るくらいのことはしていると思われ。
「身体をおさえつけて」の部分にある程度の配慮は必要だけど。
355氏名黙秘:2006/07/18(火) 13:08:10 ID:???
>>353
強制処分だから令嬢ないとダメ、ってのが議論の出発点だと思う。
356氏名黙秘:2006/07/18(火) 13:16:19 ID:???
>>354
なるほど。だとして、じゃあ距離はいくら離れてもOK?
300メートルならOK。で400メートルは? 10キロ離れるとどうなるの?
追跡してる限り可、とでもいうのかな。
このあたりどんな規範たてたのか聞いてみたい。
357氏名黙秘:2006/07/18(火) 13:17:20 ID:???
>>356
少しはこのスレを読み直してみてはどうか。
358氏名黙秘:2006/07/18(火) 13:20:12 ID:???
乙は走って逃げてたんだから300Mなんてわずか数十秒。
これで時間的場所的接着性を肯定した。
359氏名黙秘:2006/07/18(火) 13:22:10 ID:???
構成書いてもいいですか?
360氏名黙秘:2006/07/18(火) 13:22:33 ID:Ydh8EFQ0
どんどん書け。
361氏名黙秘:2006/07/18(火) 13:24:19 ID:???
令状の効力とするのは完全な無理筋
必要な処分の限界事例

以上
362氏名黙秘:2006/07/18(火) 13:27:02 ID:???
>>358
だね。300メートルなんて全力疾走したら1分かからん。
それだけの距離で令状の効力およばないなら俺は差し押さえ対象物を窓から投げるよw
363氏名黙秘:2006/07/18(火) 13:32:18 ID:???
令状の範囲内じゃないと必要な処分できないのでは?
呈示前に必要な処分できるか、
とかあるし
364氏名黙秘:2006/07/18(火) 13:32:37 ID:???
>>358
おいらもそんな感じで書いたな。
令状提示してさてはじめっかと思ったらそこにいたやつが
「何か」を持って窓から逃げてったら「待てコラ」しないと困るかなーって

一応令状主義の趣旨から原則的な場合から書いて
しかたないじゃん、だってしかたないじゃんな場合にだけできるような
規範で書いたw

>>361
必要な処分って令状の執行に必要な処分じゃない?
令状の効力が及ばないところにもできるんだっけ?
365氏名黙秘:2006/07/18(火) 13:35:06 ID:???
形訴第一問
一、差押の適法性
 1、捜索差押令状の効力を根拠に適法とできるか。
  →【場所を対象とする令状で人の身体を捜索できるか】
  →原則許されない、例外的に「必要な処分」
   本問では許されうる
   しかし、「差し押さえるべき物」に記載がないので、適法とできない
 2、【緊急捜索差押の肯否】
  →否定
 3、逮捕に伴う捜索差押を根拠に適法とできるか
   まず現行犯逮捕自体は適法と言ってよい
   もっとも、覚せい剤のポケット内の捜索がいほうであれば逮捕も違法となり、
  それに伴う差押も前提を欠き違法とならないか
   【所持品検査の可否・限界】
  →本問では相当性を欠き違法
   【違法の承継】
  →同一目的・直接利用ならば承継する
  →本問では承継される、逮捕も違法性を帯びる
  →差押も適法な逮捕という基礎を欠き、違法
二、以上より、ポケット内の捜索、逮捕、及び差押は違法
                     以上 
     
   
366365:2006/07/18(火) 13:37:59 ID:???
補足として、一、1は捜索は適法であるが差押は許されないという趣旨です。
367氏名黙秘:2006/07/18(火) 13:39:12 ID:???
でもさ、所持している物に令状の効力が及ぶのに「必要な処分」ってのは
やっぱりおかしいよね。上でも散々言われてたけど。

俺もわかってたのについ書いてしまった。
368氏名黙秘:2006/07/18(火) 13:46:00 ID:???
>>362
なるほど、全力疾走したら一分もかからん、というのが規範か。
わかりやす〜い。
窓から投げられた場合に差し押さえられなくなる、という不都合がある。
なるほどこれもわかりやす〜い。
369氏名黙秘:2006/07/18(火) 13:48:05 ID:???
>>368
「規範」の意味がわかってるのか疑わしい発言ですね。
370氏名黙秘:2006/07/18(火) 13:56:30 ID:???
同意。あまりにも頭悪いな
371氏名黙秘:2006/07/18(火) 14:22:15 ID:???
1. Aらが捜索差押えのために甲宅に立ち入った行為は、甲の住居・財産に制約を加えて強制的に捜査目的を達成するための処分であり強制処分(197条1項但書)にあたるが捜索差押え許可状(憲法35条、法218条1項)の発布を得てこれを呈示しているのであるから適法な行為である。
   かかる強制処分に裁判官の発する令状を必要とする令状主義を法が採用した趣旨は捜査機関による恣意的な捜査がなされ不当な人権侵害がなされるおそれを事前の司法審査を経させることによって防ぐ点にある(1条)。
2. では、Aらの立ち入りを見るや甲宅のテーブルの上にあったものをポケットに入れベランダから外に逃げ出した乙を追いかけ、ポケットの中の物を出すように要求し、これを拒んだ乙の体を押さえつけてポケットの中を探ったAらの行為は適法か。
   かかる行為は強制にわたる有形力の行使であり、捜索に至る程度の行為であるから強制処分にあたるので捜索差押え許可状の効力として許されるのか検討する。
372氏名黙秘:2006/07/18(火) 14:23:14 ID:???
(1) 思うに、前述のように令状主義の趣旨は事前の司法審査により不当な人権侵害を防ぐ点にある。
   そうであるとすれば、令状の効力が及ぶ範囲は緩やかに解するべきではないと考える。
   219条1項が捜索差押えの対象について「場所」や「人」等の明示を要求しているのもこのことの現われである。
   したがって、令状の効力は対象として記載された範囲にしか及ばないのが原則である。
   もっとも、その場に居合わせた者が捜索差押えの対象物と合理的に判断される物を被服の中等に隠したことが明白である場合にまでかかる物につき捜索差押えをなし得ないとするとあまりにも捜査の必要性を害してしまい妥当でない。
   そこで、そのような場合には令状の効力が及び「必要な処分」(222条1項・111条1項)として必要かつ相当な範囲で捜索差押えをなし得ると考える。
   この、必要性および相当性については捜索差押えの実効性確保のための必要性や捜索差押え現場との時間的場所的接着性などを考慮して判断すると考える。
(2) 本問では、令状の記載によれば捜索差押えの場所は甲宅であるが、甲宅に居合わせた乙が捜索差押えの対象物と合理的に判断される物をポケットの中に隠したことが明白である。
   かかる乙のポケットにつき捜索差押えすることについては当初の捜索差押え手続の実効性を確保するための必要性が認められる。
また、乙は逃げ出しているが300メートル程度の距離は走って逃げていたことからすればわずか40秒ほどの距離であるから捜索差押え現場との時間的場所的接着性が認められ相当性も認められる。
したがって、乙のポケットを捜索した行為については当初の捜索差押え許可状の効力が及び「必要な処分」として許され適法である。
もっとも、捜索により発見された覚せい剤は令状記載物ではないが、取引メモのようなポケットに簡単に入れられる物も対象物であったのだからかかる物を乙が隠している可能性があった以上はこれを発見するために捜索をしたことは適法な行為といえる。
373氏名黙秘:2006/07/18(火) 14:24:27 ID:???
更に、Aが乙を現行犯逮捕(213条)した行為については、乙は覚せい剤粉末が入ったビニール袋を所持していたのであるから覚せい剤所持の「罪」を「現に行」った(212条1項)といえるので適法である。
4. では、覚せい剤入りビニール袋を差し押さえた行為は適法か。
(1) この点、かかる差押えは強制処分にあたり令状主義が妥当するので令状なくしては適法になしえないのが原則(218条1項)である。
   もっとも、逮捕に伴う捜索差押えがなされる場合は例外的に無令状の捜索差押え(220条1項2号・3項)も許容される。
   なぜなら、逮捕を完遂するためには逮捕者の安全を確保し証拠の隠滅を防止するために捜索差押えを認める必要性があるし、最も重大な人権侵害である身体拘束が許容されるような場合には
それよりも軽微な人権制約に過ぎない捜索差押えを許容したとしても不当な人権侵害となるおそれは小さいからである。
   そして、かかる無令状捜索差押えが許容される範囲としてはその必要性が認められる範囲、すなわち被逮捕者の身体の直接の影響下に限られると考える。
(2) 本問においては、乙は現行犯逮捕されているのであるから「現行犯人を逮捕する場合」(220条1項柱書)にあたる。
   そして、乙のポケットから発見されたのであるから被逮捕者である乙の身体の直接の影響下にあるといえる。
   また、覚せい剤は証拠の隠滅が容易なのであるから差押えの必要性も認められる。
   よって、かかるAの行為は逮捕に伴う無令状捜索差押えとして220条1項2号により許容され、適法である。
                                 以上

374ベッテラン大統領:2006/07/18(火) 14:25:32 ID:???
>>371-373こんな感じでした。
375氏名黙秘:2006/07/18(火) 14:34:05 ID:???
>>374
ほとんど俺と同じだけど、最後の220条の論証は無駄だと思う。明らかに適法だし。
376ベッテラン大統領 ◆LP0jB..4yU :2006/07/18(火) 14:37:57 ID:???
>>375
再現してから気づいたけど捜索の適法性は論じてても有形力行使をスルーしてました。
377氏名黙秘:2006/07/18(火) 14:42:24 ID:???
適法となりそうな事情は全て挙げて否定したけど、違法じゃ駄目なんだよねorz
378氏名黙秘:2006/07/18(火) 14:45:07 ID:???
>>362
だな。グリコ一粒で到達できる。
379氏名黙秘:2006/07/18(火) 14:46:17 ID:???
>>376
もうまんたいです閣下!
380氏名黙秘:2006/07/18(火) 14:46:28 ID:???
>>283
ワロタ

創作刺し押え令嬢は完全スルーかよ。
あんた猛者だなw
381氏名黙秘:2006/07/18(火) 14:53:12 ID:???
>>380
漏れもそれ書いた後令状の効力の話かなって思ったよ。
だけど長くなりすぎるので令状だけかいた。
382氏名黙秘:2006/07/18(火) 15:05:57 ID:???
>>283
捜査が開始されてるんだから、
第三者に対しても行政警察活動の一環としての所持品検査のみで論じるのは
感覚を疑われるよw
383氏名黙秘:2006/07/18(火) 15:08:43 ID:???
>>283
それより何で違法収集証拠が出てくるんだ?
384氏名黙秘:2006/07/18(火) 15:10:52 ID:???
>>383
所持品検査で違法としたんだろうが、「捜査の適法性」が聞かれてるのに。。
385氏名黙秘:2006/07/18(火) 15:12:28 ID:???
>>383
ワロス。確かに。
386氏名黙秘:2006/07/18(火) 15:23:01 ID:???
>>283
それでAが来たら教えてくれ。
考え方を180度変えねばならん。

G以外が来たらビッグサプライズだな。
試験委員はまともに採点してないとしか思えない。
387氏名黙秘:2006/07/18(火) 15:30:55 ID:???
>>283
ありうる構成だとおもうよ。令状の効力が及ばないとした場合
任意捜査として適法か、という議論になる。捜索差押の延長上の行為
だから、行政警察活動ともいいにくい。しかし、被疑事実もはっきり
しないんだから、警職法2条の要件に該当する職務質問、その延長上
の所持品検査として適法性を検討する、という視点はある。
有形力の行使が強制処分であれば、令状なしの捜索から逮捕へと進んで
おり、違法逮捕。違法逮捕に伴う差押で違法収集証拠といえる。
ただ、きっかけの部分については、捜索差押令状との関係にはどうしても
触れざるを得ないけどね。

388氏名黙秘:2006/07/18(火) 15:41:05 ID:???
もうガイシュツかもしれんが
「覚せい剤の小分け道具」って何?
マジで未だにわからん・・・・
389氏名黙秘:2006/07/18(火) 15:42:31 ID:???
>>388
覚せい剤を1回分ごとにわけるための道具
営利目的の密売人が使う
390388:2006/07/18(火) 15:43:43 ID:???
つうことは覚せい剤は記載されてない
ってことになるの?????
391氏名黙秘:2006/07/18(火) 15:44:48 ID:???
>>389
甲と乙は密売グループで、甲宅をアジトにしてるかもしれないって書いた
392氏名黙秘:2006/07/18(火) 15:45:32 ID:???
>>390
もちろん記載されてない。
393氏名黙秘:2006/07/18(火) 15:48:51 ID:???
しかし覚せい剤譲渡被疑事案の捜索差押令状で
覚せい剤を差押え対象から落とすって
馬鹿な裁判官だよなw
394ベッテラン大統領 ◆LP0jB..4yU :2006/07/18(火) 15:53:13 ID:???
1.本問では検察官は甲の「その進行を制御することが困難な高速度で
四輪以上の自動車を走行させ、よって人を死亡させた」という危険運転致死罪(刑法208条の2第1項)
の「罪となるべき事実」(335条1項)を立証するために本問実況見分調書
(以下、本問調書と略す)の証拠調べを請求している(298条1項)のであるから、
裁判所がこの実況見分調書を証拠として取り調べることができるためには
 証拠能力が必要である(317条、厳格な証明)。
2.しかし、本問調書は公判廷における反対尋問(憲法37条2項前段参照)を経ていない供述証拠で
 要証事実との関係で内容の真実性が問題となるものであるため伝聞証拠にあたるので証拠能力が否定されるのではないか、検討する。
 (1)この点、伝聞証拠は原則として証拠能力が否定される(320条1項、伝聞法則)。
    なぜなら、供述証拠は供述者の知覚・記憶・叙述という過程を経て作成されるためそのいずれの過程においても誤りの入り込む
   おそれが大きいので誤判を防止するためには適切な反対尋問権の行使によってその内容の正確性を担保することが必要となる。
    そうであるにもかかわらず、伝聞証拠にあたる場合には反対尋問権の行使にようる内容の正確性の担保が
   なしえないため誤判の生じるおそれが大きいからである。
(2)もっとも、かかる伝聞証拠の証拠能力を常に認めないとして証拠方法に制限を加えるとすると、
    裁判官の自由心証(318条)の適切な形成による真実の発見(1条)を害するおそれもある。
    そこで、真実発見のために証拠とする必要性があり、反対尋問権の行使に代わる内容の正確性の情況的保障があるため不当な
   人権侵害ともならない場合(1条)には法は伝聞例外として例外的に伝聞証拠にも証拠能力を認めている(321条乃至328条)。
395ベッテラン大統領 ◆LP0jB..4yU :2006/07/18(火) 15:53:58 ID:???
3.本問においては、甲の弁護人は本問調書の証拠調べ請求に対して「不同意」との意見を述べている(309条1項)のであるから
 326条1項の伝聞例外にはあたらない。
  そこで、他の伝聞例外によって証拠能力が認められるか検討する。
 (1) まず、実況見分調書自体に証拠能力が認められるか。
    この点、検証調書には321条3項の伝聞例外により証拠能力が認められる。
    なぜなら、五感の作用で物や場所の性質・状態を認識する処分である検証については口頭で説明するよりも
   書面での詳しい説明になじむといえるからである。
    また、専門家である司法警察職員が作成した検証調書には内容の正確性について反対尋問に代わる
   信用性の情況的保障があるといえるからである。
    そして、検証と実況見分は強制処分(197条1項但書)と任意処分(197条1項本文)という性質の差異はあるものの、
   かかる差異は被処分者の人権制約にたいする配慮の程度が異なるだけで処分の内容の正確性に影響を及ぼすものではないといえる。
    そこで、実況見分調書についても321条3項を準用して証拠能力が認められると考える。
    したがって、司法警察員は「司法警察職員」に含まれるので、作成者が「公判期日において証人として尋問を受け、
   その真正に作成されたものであることを供述したとき」は実況見分調書自体に証拠能力を認めることができる。
396ベッテラン大統領 ◆LP0jB..4yU :2006/07/18(火) 15:54:36 ID:???
 (2) もっとも、本問調書には@現場の状況とA目撃者であるAの指示による衝突地点、BAの供述の3種類の記載がされているため、
   それぞれの記載について証拠能力が認められるかは各別の検討を要する。
  (ア) まず、現場の状況である@についてはまさに実況見分の結果を記載したものであるから
    実況見分調書として321条3項の準用のみによって証拠能力を認めることができる。
  (イ) 次に、Aが衝突地点を指示した部分であるAについては、要証事実と場所との関連性を示すためのものであるから、
    実況見分調書の一部として321条3項の準用のみによって証拠能力を認めることができる。
  (ウ) もっとも、Aの供述を記載したBの部分は実況見分の現場において供述証拠を収集することが
    事案の正確な把握のために有用であることからなされた供述証拠の収集であり伝聞証拠にあたる。
     したがって、321条3項以外に更に伝聞例外の要件を満たす必要がある。
     本問ではAは目撃者であるから「被告人以外の者」にあたり321条1項3号の要件を満たす必要があるが、
    供述不能であるなどの事情は見受けられない。
     よって、Bの部分については証拠能力は認められない。
4.よって、本問調書の@Aの部分については作成者が公判期日において真正供述をした場合に限り
 321条3項準用により証拠能力が認められ、裁判所はこの実況見分調書の@Aの部分を証拠として取り調べることができる。
                                                  以上

397氏名黙秘:2006/07/18(火) 15:55:25 ID:???
398氏名黙秘:2006/07/18(火) 16:20:41 ID:???
>>394〜396
伝聞の意義などステレオタイプに展開するより、@ABが何を要証事実と
しているのか、その要証事実との関係で伝聞例外となるのかならないのか
がポイント。その意味で、395と396で十分。
また、ABはともかく@など、要証事実との関係でどんな関連性があるのか、
検証結果で例外、という前に検討してもいいのではないか。
ABについては、犯罪事実の証明のための内容の真実性が問題となるから・・・
という一文をいれておいた方がよいのでは。
とはいえ、筋は妥当・

399氏名黙秘:2006/07/18(火) 16:31:23 ID:???
>>394
指示説明等のキーワードが全くなく、それに関する議論を全く知らずに
論証してる。
あまりよい評価はつかないと思うけど。
400氏名黙秘:2006/07/18(火) 17:07:35 ID:???
>>394
基本知識から丁寧に論理展開した、
すっきりしたいい答案だと思う。おそらくA評価がつくと思う。
指示説明とかの議論を知っていることを求めているとは思えない。
401氏名黙秘:2006/07/18(火) 17:09:30 ID:???
    
問題点@「場所→人」→111でOK
問題点A「マンション→路上」
    →出入禁止処分(112)は捜索の実効性担保の趣旨
    →実際に出た奴を追っかけて捜索することも実効性担保の趣旨から
     認められると解される
これだめ?いい発想だと思ったんだけど。
402氏名黙秘:2006/07/18(火) 17:23:52 ID:???
>>401
現場での閃きは悪魔の囁き
403氏名黙秘:2006/07/18(火) 17:30:28 ID:???
大統領が書いてるんだからな。
正解だろ。
404氏名黙秘:2006/07/18(火) 17:34:35 ID:???
俺も現場指示とかの論点知らなかった(さっき白取で確認)けど、適当に流した。
ただ、なんか答案というよりレポートっぽくなっちゃって、@ABをきちんと分析してない
抽象的な論証になってしまったのが痛い。
要証事実との関係とかって必要なのわかってたのに、Bも全く触れずに供述だから、みたく流しちゃった。

ちなみに、@→B→A、の順番が論じやすいと思ったけど、俺だけ?
405氏名黙秘:2006/07/18(火) 17:36:19 ID:???
誰か指示説明と現場供述の違いを教えてください。
全く同じにしか見えないんですが。
406氏名黙秘:2006/07/18(火) 17:37:56 ID:kEuDXmWN
>>404
漏れも。このスレの前の方にも同じように書いた人いたよ。
407氏名黙秘:2006/07/18(火) 17:38:05 ID:???
1問目は1ページ半くらいあてはめなんだけどそんな感じの問題?
408氏名黙秘:2006/07/18(火) 17:38:35 ID:???
小6女児と3Pした神大生逮捕
http://news20.2ch.net/test/read.cgi/news/1153205395/
409氏名黙秘:2006/07/18(火) 17:51:41 ID:???
俺も@BA。@は問題なく321条3項(もちろん準用の論点書くけど)、
でもってBは321条3項そのままじゃダメなんですよ、と論じてから、
じゃあAってどっちでしょう?みたいな。
410氏名黙秘:2006/07/18(火) 19:13:39 ID:???
>>409
@は判例は準用じゃないの知ってた?
たぶん問題ないけど。
411氏名黙秘:2006/07/18(火) 19:31:57 ID:???
>>410
ポリグラフ検査は321W準用、
実況見分調書は321V適用!と叩き込んでおいてよかったと思った。
まじややこしーよな。
412氏名黙秘:2006/07/18(火) 19:33:31 ID:GKMvwVCU
>>411
なんて本質的でないやりかた!
でもそれでも通用するのが試験だね。
413氏名黙秘:2006/07/18(火) 19:40:50 ID:???
>>411
学説では準用がほとんどだから(判例同旨)とか書かない限り準用でも何ら問題なし
414氏名黙秘:2006/07/18(火) 19:46:29 ID:???
>>411
検証の趣旨が実況見分でも妥当するって書いて適用にしたらかなりやばいから気をつけろ
その筋は学説の準用説の筋だからな。
415氏名黙秘:2006/07/18(火) 20:04:08 ID:???
>>410
そうなの?知らなかった。というか判例があるのも知らなかった。
さらにいうなら、この論点自体知らなかったw
321条以下みて、検証はあるから実況見分も似たようなもんだよな、でも
一応違いがあるかもしれないし論じておくか、と思って書いた。
321条3項の趣旨とかその場ででっちあげたけど、帰ってきてから基本書読んだらそれなりに
近いこと書けてて安心。現場指示の論点もほとんど同じ。あんなのよく知ってるねぇ。
416411:2006/07/18(火) 20:04:09 ID:???
>>414
「同じである」とかきましたがなにか。w
つーか俺別に丸暗記人間じゃないぽ。池前とかよんでるぽ。
417氏名黙秘:2006/07/18(火) 20:07:05 ID:???
実況見分調書はH6くらいにも過去問で出てるからな。
418氏名黙秘:2006/07/18(火) 20:14:56 ID:???
>>417
俺、その年に受けてたよ。
クーラー無し最後の年。
橋下もいた。
419氏名黙秘:2006/07/18(火) 20:16:48 ID:???
>>418
今年は受かってそう?
420氏名黙秘:2006/07/18(火) 20:17:51 ID:???
>>415
知らなかったのに何が問題か気づいて、趣旨からそれなりにでっちあげることができるのは実力あるんだよ。
俺はこの論点は知ってたが、勉強してるときは、知らない問題でも現場で問題点の解決をでっちあげることができるようにというのを意識してた。
本番でそれができた君はすごいよ。
421氏名黙秘:2006/07/18(火) 20:17:53 ID:???
>>415
まぁ、ヤマだったしな
422氏名黙秘:2006/07/18(火) 20:20:39 ID:???
>>420-421
温度差の違いにワロタ
423氏名黙秘:2006/07/18(火) 20:40:30 ID:???
さっき田口確認したら、実況見分調書の論点は軽く書いてあるけど、現場指示の論点って
全く触れてないのな。白取みたら詳しく書いてるのに。
424氏名黙秘:2006/07/18(火) 20:42:43 ID:???
所持品検査、書いたんだけど・・

「身体捜索だからダメ」できった上で
場所令状で身体捜索の論点に突入するのはセーフ?

これに触れる自体センスないんかなぁ
425氏名黙秘:2006/07/18(火) 20:44:41 ID:???
>>424
まあ、確かに触れる自体センスはないと思うけど、強制処分だから令状ないと
ダメなんだよ、っていう問題設定の一部と考えればそんなに問題ないかと。
あまり長く触れてるとちょっとつらいが。
426氏名黙秘:2006/07/18(火) 20:46:28 ID:???
>>418
橋下を実際に見たの?
その後何回くらい受けてんの。当方、今年で6回目。論文は2回目。
もう疲れて疲れて、来年受ける気力はない。
427氏名黙秘:2006/07/18(火) 21:23:18 ID:LYcqsTP2
伝聞の答えはヨウショウ事実が犯罪事実だとして実況見分について321条3項Aの供述について321条1項3号かくだけで
現場指示はまったくいりません。
428氏名黙秘:2006/07/18(火) 21:25:38 ID:???
現場指示と現場供述の違いはシケタイにしっかりでてるよ。
やはり魔骨の本は偉大だ。
429氏名黙秘:2006/07/18(火) 21:26:34 ID:???
@ABって並んでるのは、
実況見分の3項だけでいけるのか、1項3号も要るのかの境目が
AとBの間にあるのか、それともAのなかにあるのか
聞いてるんじゃないかと思ったんだけど、
考えすぎ?
430氏名黙秘:2006/07/18(火) 21:27:47 ID:LYcqsTP2
予備校なんて信じたら死ぬよ。最新判例呼んでみ。今年のジュウハンよんでみ?
まったく現場支持なんてふれてないから
431氏名黙秘:2006/07/18(火) 21:29:21 ID:LYcqsTP2
123は丁寧にヨウショウ事実を認定してくれって言うメッセージ
432氏名黙秘:2006/07/18(火) 21:31:36 ID:???
>>424
おれも所持品検査を冒頭で半ページ書いた。
路上での検査だし。
加点事由と信じたい。
433氏名黙秘:2006/07/18(火) 21:32:16 ID:???
ようしょう事実は何か?という問題は、単なる加点要因、最新判例や学説を
きちんと勉強している人へのボーナス点に過ぎないのでは?

現場指示・現場供述の論点がきちんと書けていればAがとれるんじゃないかなあ?
434氏名黙秘:2006/07/18(火) 21:37:46 ID:???
でも、現場指示の論点って要証事実との関係が主眼のような。
435氏名黙秘:2006/07/18(火) 21:37:54 ID:LYcqsTP2
Aはぜったいつく!けどはねるにはやっぱ現場供述と同じ話だけすべき
もと試験委員にけいそで場合わけすることはないとおしえられました
436氏名黙秘:2006/07/18(火) 21:39:35 ID:???
>>434
いや素直に「犯罪事実が立証趣旨」と信じて典型論点をきちんと書けば
大丈夫だろう、という意味。

普通の受験生が「犯罪事実が立証趣旨でない証拠」なんて思いつくか?
437氏名黙秘:2006/07/18(火) 21:41:26 ID:LYcqsTP2
現場指示は実況見分調書のヨウショウ事実が現場の状況のときの話。
ローにいってれば誰でも習う
438氏名黙秘:2006/07/18(火) 21:41:46 ID:???
>>434
指示内容の真実性が問題になってるのは明らかなんじゃないの?
そういう問題じゃなくて?
439氏名黙秘:2006/07/18(火) 21:41:57 ID:???
>>436
和田の法職答練で今年はこの判例を素材に使った問題が二度もでたから
かけている人は案外多いと思われ。
440氏名黙秘:2006/07/18(火) 21:42:40 ID:???
弁護人が不同意の意見出すんだから、実質証拠でしょ。
441氏名黙秘:2006/07/18(火) 21:44:18 ID:???
>>437
それはつまり「現場指示は犯罪事実に対して伝聞にはならない」ってことでしょ。
それなら過去問にも出た典型論点。
442氏名黙秘:2006/07/18(火) 21:44:34 ID:???
去年ある犯罪事実を立証するためって言葉ないんだから
決め付けて書くとよくないと思うよ。
そこは絶対配点あると思う。
443氏名黙秘:2006/07/18(火) 21:44:53 ID:???
俺は@Aが321条3項
Bが321条1項3号で場合分け。

Aの現場指示は供述者が指示したという事実自体が要証事実と認定して321条3項。
Bは現場供述で供述者の供述内容が要証事実だから321条1項3号。
この場合は供述録取書にあたるから再伝聞を解消するための署名押印が必要。
444氏名黙秘:2006/07/18(火) 21:48:08 ID:???
>>439
K上先生?

>>440
そう考えるの普通。
だから「立証趣旨の変更」の論点はボーナス点にしかならないと思う。
445氏名黙秘:2006/07/18(火) 21:51:47 ID:???
>>443
Aの説明おかしくない?
なんでそんな事実を要証事実にするの?
446氏名黙秘:2006/07/18(火) 21:54:52 ID:???
再伝聞はない、これは確実。
そんでAも実況見分の動機を示したものとすれば3項だけど
その場所で実際にあったことをしめすなら1項3号
447氏名黙秘:2006/07/18(火) 21:57:07 ID:LYcqsTP2
そう考えるのが普通でも正解ではないよ。まぁAがつくから問題ないけど。
448氏名黙秘:2006/07/18(火) 21:57:47 ID:???
これってBとかは321条3項と321条1項3号のダブル適用なの?
それとも単に321条1項3号のみ?

何も考えずに後者と断言してきたんだけど。
449氏名黙秘:2006/07/18(火) 21:58:34 ID:???
>>443
場合分けした点以外は同じ構成で書いた。
Bは問題文に321条1項3号の事由や署名押印がないと認定して証拠能力否定。
この箇所だけ塗りつぶして調書を取り調べろ、とした。
450氏名黙秘:2006/07/18(火) 21:59:10 ID:???
墨塗り?
451氏名黙秘:2006/07/18(火) 21:59:59 ID:LYcqsTP2
ちなみに犯罪を立証するためって文言の変わりに被告人の
被疑事実がくそ詳しく書いてあったんだよ。教授のお墨付きだそれが絶対だ
452氏名黙秘:2006/07/18(火) 22:01:28 ID:???
>>451
トラップ陥入おめ
453氏名黙秘:2006/07/18(火) 22:02:21 ID:???
実務では検事が作り直して、
「Aはこの地点で、『  (不同意により削除)  』と述べた。」
とか書かれた調書が取り調べられる。
454氏名黙秘:2006/07/18(火) 22:03:06 ID:???
>>453
マジでwww
いま思いっきり吹き出しちまったwwwwww
455氏名黙秘:2006/07/18(火) 22:03:56 ID:???
裁判員制が導入されると笑い話ではすまなくなる
456氏名黙秘:2006/07/18(火) 22:07:07 ID:???
>>445
だよな。指示した事実を証明して中身の真偽は不問かよ。
どこでぶつかったかが大事なんだろ。
457氏名黙秘:2006/07/18(火) 22:11:53 ID:???
「実況見分がAの協力を得て行われた」がBの立証趣旨になりうるらしい。(by重判)
458氏名黙秘:2006/07/18(火) 22:19:35 ID:???
刑事系で場合分けはダメよ。認定認定。
459氏名黙秘:2006/07/18(火) 22:22:58 ID:???
そういう場合だってあるんだから
答案の最後に「自由な証明」でよい場合は・・
ってちょっとふれとくだけでいいんだけどな。
460氏名黙秘:2006/07/18(火) 22:25:33 ID:???
でも、正直伝聞法則の問題で「自由な証明なら大丈夫」なんてかけないよ。
461氏名黙秘:2006/07/18(火) 23:00:46 ID:???
しかし署名押印の有無はあの問題文では認定できんだろう。
そもそも署名押印のないものを持ち出すなど聞いたことがない。
だからと言ってあるとはどう見ても書いてないし
462氏名黙秘:2006/07/18(火) 23:08:03 ID:???
実況見分調書に供述者の署名押印はないというのは、
一足飛びだが公知の事実でいいんじゃないだろうか。

念を入れて立会人の署名押印を求めても違法ではないし、
そういうことをする捜査官がいないとは言い切れないが。
463氏名黙秘:2006/07/18(火) 23:08:51 ID:???
みんな要証事実を問題にするから迷路に入るんじゃないかと思う。
要するに、321Vで証拠能力が認めれられるためには、
「検証の結果」が記載されていることが必要(条文参照)。

で、@Aは検証現場で警察官が確認した事項だから「検証の結果」といえる。
Bの事実は検証の場で警察官が確認したわけではないから、これは
「検証の結果」でもなんでもないわけ。
だから321VではBの部分に証拠能力を付与できない。
464氏名黙秘:2006/07/18(火) 23:10:19 ID:???
>>463
それ、現場指示の論点を思い切り落としてるわけだが・・・・
465氏名黙秘:2006/07/18(火) 23:10:50 ID:???
>>463
結論は正しい
466氏名黙秘:2006/07/18(火) 23:12:00 ID:???
>>463
そのとおりなんだけど採点者としては馬鹿にされてると
考えるだろうな。心象極悪だよ。
467氏名黙秘:2006/07/18(火) 23:12:31 ID:???
>>463
最低限を固守した答案で案外A評価かも。
468氏名黙秘:2006/07/18(火) 23:14:20 ID:???
>>464
ちょっと言葉足らずだったかもしれないけど、
「現場でAがある地点を指示した」ということ自体を
警察官が確認したわけだから、これも「検証の結果」と
言っていいわけ。
469氏名黙秘:2006/07/18(火) 23:16:15 ID:???
>>468
つまりAのところで現場指示の話をしてるってことだよね。

Aの記載について、
「あの場所で衝突しました」
という意味で取れば現場供述になってしまうが、
「Aが衝突地点として示したのはこの場所である」
という意味でとれば現場指示になる。

本件は後者の記載と認められるから321条3項でOKと。
470氏名黙秘:2006/07/18(火) 23:18:59 ID:???
>>469

ここまで見てきて初めてAの部分の場合わけをしろ、って意味がわかった。
そういう捉え方ができるのか。何も考えずに前者と判断してしまった。
471463:2006/07/18(火) 23:19:42 ID:???
ていうか、要証事実との関連を問題にする人って
要証事実ごとに場合わけして論じるの?
472氏名黙秘:2006/07/18(火) 23:20:38 ID:???
すいません失礼します。死因スレから来ました(´д`)
ちょっと聞いていいですか?
321Vってなんで「供述者」なんですか?
「作成者」だと思うんですが・・・
473氏名黙秘:2006/07/18(火) 23:23:29 ID:???
>>472
検証の結果を公判廷外で供述したのが検証調書だから

だから答案では「作成者」と言い換えても問題ないはず。つーか俺はそうした。
「供述」という言葉は「供述証拠/非供述証拠」と紛らわしいから。
474氏名黙秘:2006/07/18(火) 23:26:25 ID:???
つーか刑訴言葉が紛らわしすぎ。
「伝聞」とか「供述」とか日常語と意味がずれていてしかも刑訴法内部でも
使い方によって意味が変わってくる。
475氏名黙秘:2006/07/18(火) 23:32:42 ID:???
つうか大統領の答案はGだろ。
476氏名黙秘:2006/07/18(火) 23:33:21 ID:???
>>469は相当実力者っぽいね。
477氏名黙秘:2006/07/18(火) 23:35:04 ID:???
フツーだろ。半分くらいの受験生は書けるよ。
478氏名黙秘:2006/07/18(火) 23:37:49 ID:???
>>477
ありえない。
479氏名黙秘:2006/07/18(火) 23:38:47 ID:???
>>473
でも、調書に検証の結果を書いてる人って、
誰かに喋ってるわけじゃないですよね・・・
「供述」っておかしくないですか?
480氏名黙秘:2006/07/18(火) 23:40:36 ID:???
>>479
供述≠しゃべる
481氏名黙秘:2006/07/18(火) 23:41:16 ID:???
>>479
弁論の更新だって実際に弁論を繰り返しているわけではないし。

訴訟法って口頭主義を原則にしているから用語見るとかなり変な感覚になるよね。
482氏名黙秘:2006/07/18(火) 23:43:54 ID:???
>>480
じゃあ「供述」ってなんですか?
わからん(´д`)
321T柱書も「作成」と「供述」を分けてるように見えますけど。
483氏名黙秘:2006/07/18(火) 23:45:49 ID:???
>>482
だから、公判廷で行う場合を「供述」、そうでないのを「作成」として考えてるんでしょ。
484氏名黙秘:2006/07/18(火) 23:47:29 ID:???
他の条文と用語の統一性を図っただけだろ。
485氏名黙秘:2006/07/18(火) 23:49:45 ID:???
去年の民事訴訟法第二問みたいなだあ。
訴訟物とか既判力とか基本用語がほんとうにわかっているかどうか試す問題。

今年の刑訴2は「伝聞」とか「供述」とか基本用語がほんとうにわかっているかどうか試す問題。
486氏名黙秘:2006/07/18(火) 23:53:02 ID:???
今話題になってる、Aの要証事実での場合分けの話って、
イトンでは答練で何度も出てるんだけど。
他の予備校ではあんま出てないのか?
487氏名黙秘:2006/07/18(火) 23:53:50 ID:???
>>483
とりあえず理解しました(´д`)
ありがとうございます。
死因スレに帰ります。
488亀男 ◆eCXQAUPHpo :2006/07/18(火) 23:56:39 ID:???
>>486
セミナーでもよく見た。
でも俺がヴェテなだけかもしれん。
489486:2006/07/19(水) 00:03:18 ID:???
>>488
俺もベテw
490氏名黙秘:2006/07/19(水) 00:06:30 ID:???
幼少事実による場合分けってどうなんだろう。
個人的にはやらないほうがいいようなきがする。
どっかに確固としたソースあるんだろうか。
491氏名黙秘:2006/07/19(水) 00:13:55 ID:???
現場供述、現場指示の区別は重要だとしても、Bが明らかに供述だから、Aで場合分けさせる意図はないだろう、と踏んだんだが。。
492氏名黙秘:2006/07/19(水) 00:14:03 ID:???
>>490
H6の過去問(同じく実況見分調書)では、
場合わけが求められてたという解説が多かった。
俺が検討した3冊くらいの中ではだが。
493氏名黙秘:2006/07/19(水) 00:14:43 ID:???
Aは供述にならないように気を使って問題文作ってるよな。
494氏名黙秘:2006/07/19(水) 00:15:42 ID:???
Bって321条3項以外に、どの伝聞例外の要件をみたせばよい?
321条1項3号?判例は321条1項柱書の「署名若しくは押印」としてた
気がするんだが
495氏名黙秘:2006/07/19(水) 00:15:54 ID:???
>>493
供述と変わらないと決め付けた俺。
496氏名黙秘:2006/07/19(水) 00:17:28 ID:???
Aで場合わけさせて、
Bは実は実況見分調書じゃないって筋では?
上でもチラホラそういう意見あるけど。どうよ?
Bは「現場を利用した供述(現場供述)」じゃなくて単なる供述調書と思うんだが。
497氏名黙秘:2006/07/19(水) 00:19:27 ID:???
うん、Bは現場供述ではないよ。
ただの供述が実況見分調書の一部分になってる。

問題文の問いかけが「取り調べる事は出来るか」だったのはどうしてなの?
なぜ「証拠として採用できるか」じゃなかったの?
教えて。
498氏名黙秘:2006/07/19(水) 00:19:34 ID:???
>>494
Bはまんま供述なので、321条3項は不要で、
321条1項3号に直接飛んで、署名押印ないから不可、でいいと思う。
499氏名黙秘:2006/07/19(水) 00:20:09 ID:???
>>493
そうそう。それもある。
だからAは現場指示一本でいった。
逆にBは現場での供述とは書いてないよね。
ま、どっちでもかわらんけど。
500氏名黙秘:2006/07/19(水) 00:21:38 ID:???
>>491
俺も出題者が場合わけしないでいいように、
AとBを分けてくれたんだと思ったのだが…
>>463みたいに書けばいいと思うんだけど…
501氏名黙秘:2006/07/19(水) 00:21:49 ID:???
>>498
サンクス
502氏名黙秘:2006/07/19(水) 00:23:36 ID:???
Bには321Vいると思うの?俺は不要説
503氏名黙秘:2006/07/19(水) 00:23:50 ID:???
俺も現場指示と現場供述の違いがわかってるかだけ聞く問題だと
思ったから2=現場指示、3=現場供述としたよ。
出題者の神経逆なでるようなことはしたくなかったからね。
口述で上記区別結構きかれてたから。
504氏名黙秘:2006/07/19(水) 00:27:53 ID:???
今問題見たけどなんか簡単そうだね。
505氏名黙秘:2006/07/19(水) 00:28:28 ID:???
>>504
択落ち乙
506氏名黙秘:2006/07/19(水) 00:33:12 ID:???
いや、正直簡単だった。
507502:2006/07/19(水) 00:52:48 ID:???
そうか。現場供述の定義にあてはまらないのが気になったんだけどなー。
考えすぎだったのかも。
一応、どうしてそう考えるのか、と説得的に書いてきたつもりだから
点はもらえるといいな。
508氏名黙秘:2006/07/19(水) 01:06:23 ID:???
証拠裁判主義→伝聞法則→伝聞例外
の論証って端折ったらどうなんだろ?
509氏名黙秘:2006/07/19(水) 01:12:49 ID:???
>>508
証拠裁判主義はむしろ端折るべき。
510氏名黙秘:2006/07/19(水) 01:14:33 ID:???
1問目
乙は窃盗又は証拠隠滅罪の現行犯として追跡、じゃだめですか?

出題意図には答えてないと思うけど。
511氏名黙秘:2006/07/19(水) 01:15:27 ID:???
>>510
ほんとに答えてないね。アリエナス
512氏名黙秘:2006/07/19(水) 01:15:54 ID:???
証拠裁判主義
自然的関連性あり・法律的関連性あり・証拠排除に当らないなら証拠能力あり

この論証は不要
三要件立てるのって平野先生かどなたかが仰ってるだけなんだろ?
513氏名黙秘:2006/07/19(水) 01:16:25 ID:???
>>510
窃盗っておま
514502:2006/07/19(水) 01:20:46 ID:???
何度もスマンが、池前持ってる奴p347読んで見てくれ。
指示説明を超えていわゆる「現場供述」に至った場合‥とある。
やっぱり場合分け必要と思うんだよなー。
場合分けってか、現場供述まで至ることを考えるべきだと思う。
そしてBは指示説明(現場指示)でも現場供述でもないと思う。
エロイ人の意見求む。
515氏名黙秘:2006/07/19(水) 01:21:50 ID:???
>>510
悪いが、糞ワロタよ。
警察官の面前で突然盗みかよ。
516氏名黙秘:2006/07/19(水) 01:23:02 ID:???
池前って「いけまえ」でいいのか?
517氏名黙秘:2006/07/19(水) 01:23:13 ID:???
>>514
現場供述の定義言ってみ。それが間違ってる可能性がある。
518氏名黙秘:2006/07/19(水) 01:23:17 ID:???
じゃ公務執行妨害は?
519502:2006/07/19(水) 01:24:22 ID:???
>>516
おk
>>517
現場を利用した供述、と理解してる。
520氏名黙秘:2006/07/19(水) 01:24:58 ID:???
>>519
なぜそれにあてはまらないと?
521氏名黙秘:2006/07/19(水) 01:26:31 ID:???
池前ってなんですか?
522502:2006/07/19(水) 01:27:10 ID:???
B甲の自動車が猛スピードで赤色信号を無視して
交差点に進入してきた旨のAの供述

だが、これは現場を利用したというのかな?と思った。
現場を利用したという要素が読み取りにくいと思って、俺は答案に
そう展開したんだが‥
うーん‥
523502:2006/07/19(水) 01:28:04 ID:???
>>521
池田前田の刑事訴訟法
524氏名黙秘:2006/07/19(水) 01:28:16 ID:???
>>521
上野・不忍池前のエロ映画館通り
525氏名黙秘:2006/07/19(水) 01:28:26 ID:???
勉強不足ですまんが、
実況見分調書に、第三者の単なる供述なんて、ふつう載せないんじゃないの?
だから何の悩みもなく現場利用供述にしてしまったよorz
526氏名黙秘:2006/07/19(水) 01:28:49 ID:???
>>525
載せる
527氏名黙秘:2006/07/19(水) 01:28:54 ID:???
          |∧_∧  パシャッ
          |・ω【◎】      .∧_∧    パシャッ
          | っ 9      【◎】\) パシャッ
          |―u'        └\ \
.∧_∧  /                く ̄(
( ´∀【◎】  カシャ!
(つ   9  \      >>518      \  .∧_∧
| | |                カシャ!  【◎】ω・` )⌒っ
(__)_)                  /  しと,.__,.,.._っ
         ∧_∧
          (   )】 パシャッ
         /  /┘   パシャッ
        ノ ̄ゝ
528氏名黙秘:2006/07/19(水) 01:29:49 ID:???
>>522
問題文をもう一回読んでみ。
Aは実況見分の立会人だよね。その際のAの供述を実況見分調書に
記載したのは明らかでは。だからどんぴしゃの現場供述。
その誤解が不要な場合わけにつながったんだよ。
529502:2006/07/19(水) 01:32:02 ID:???
>>528
あーそうかも。。。打つ棚。
10月まで何すっかなー。
530氏名黙秘:2006/07/19(水) 01:35:57 ID:0hM9+4lV
問題を素直に素直に読む&商訴は基本を聞いている

コレを総合すれば深読みは危険。実況見分調書にある立会人の供述は現場供述が素直かつもっとも自然だとおもう。

ちなみにAは要証事実で場合わけがはねる要素だと思ってる。伝聞への理解がもっとも伝わるところだから。

あと例外の要件は問題文からまったく読み取れなかったんで検討不要だと思います。
531氏名黙秘:2006/07/19(水) 01:37:44 ID:???
Aで場合ワケしなくても
「本件の要衝事実は、本当にAが指示した地点で衝突したかどうかではなく、
Aがその地点を指示したという事実である」
って書けば理解が伝わると思う。
532氏名黙秘:2006/07/19(水) 01:42:30 ID:0hM9+4lV
>>531
まぁそうですけど、ただ問題文に「通行人をはねた」という素因で起訴ってあったんで衝突の事実も要衝事実になるんだよ的なことを聞いてるのかなと思ったりして。
533氏名黙秘:2006/07/19(水) 01:42:37 ID:???
>>518
構成要件を100万回確認しろ
534氏名黙秘:2006/07/19(水) 01:43:43 ID:???
>>523
ありがとうございます。
535氏名黙秘:2006/07/19(水) 01:53:21 ID:???
>>533
一回で済んだyo。
536氏名黙秘:2006/07/19(水) 02:23:20 ID:???
悲しいお知らせしていい?
予備校本なんて使えねえと思って昔買ったCBOOKの刑訴を使わずに本棚に
置きっ放しにしてたんだよ。そして、どうせ使えなかったんだろうなと思って
パラパラ今日みてたらよお、実況見分調書の話が4Pもスペースさいて書いてやんの
現場指示、現場説明の区別の話も2ページかいてやがった
予備校本バカにしててごめんなさいって感じ。少しでも目を通しておけばよかった
537氏名黙秘:2006/07/19(水) 02:24:39 ID:???
>>536
予備校本>田口
が証明された瞬間であった。
538氏名黙秘:2006/07/19(水) 02:29:05 ID:???
そりゃC-BOOKは基本書寄せ集めて穴がないように作った本だもん
539氏名黙秘:2006/07/19(水) 02:29:17 ID:???
田口は2行だな
「通説は、兼掌活動の性質に違いはないとして肯定し、判例も肯定している」

でもやっぱり田口>>>>>>>>予備校本って言ったほうが様になるだろ
540氏名黙秘:2006/07/19(水) 02:31:09 ID:???
しかも田口は現場指示は華麗にスルー。
今年の刑訴2問目は田口で対応できなかったのは事実。
去年は何の問題もなくいけたんだけどなぁ・・・・
541氏名黙秘:2006/07/19(水) 03:04:59 ID:w0wLx5xt
今考えると、Aは場合分けで、Bはもはや実況見分調書じゃないから
再伝聞になり、324Uと321TBの気がするんだけど…違う?
542氏名黙秘:2006/07/19(水) 03:06:05 ID:???
Bが現場供述にあたらないって話に感心した。
ただ話聞いて書くだけなら書面の方が正確期しやすいとかないもんな。
としたら、321TB+321TBてことになるのかな?
543氏名黙秘:2006/07/19(水) 03:07:54 ID:FAhVq22a
極楽とんぼの山本にはこれから
どんな処分が下るかを刑事訴訟法的に教えてください
544542:2006/07/19(水) 03:08:36 ID:???
>>541
おれもその方がすっきりする。
Aを場合分けしないと@とあまりかわらないから、気になってたんだ。
545氏名黙秘:2006/07/19(水) 03:08:39 ID:???
Bは陰面調書だろ。署名のない。
546氏名黙秘:2006/07/19(水) 03:11:42 ID:???
>>543
粛々と処罰されるだけだな。
547氏名黙秘:2006/07/19(水) 03:13:40 ID:???
      プォオオオオーーーーーーン!!
       __________
      /━━━━━━━━━ \
     |┃| ̄ ̄|. 〇 〇 [青梅]┃|
     |┃| ̄ ̄|| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|┃|
     |┃|__||______|┃|   人生オワタ
     |┃               JR ┃|
     |┗━━━━━━━━━┛| \(^o^)/ ミ
     |   ━━ ━━ ━━.  |   ( )  ミ
     |     [青梅.特快]    |   └└ ミ
     |      \(^o^)/     .|
     |  〇     ━━━   〇  | . ┌────────────
     |___________|.  │
      │     │[=.=]|     |   │
      └─────────┘   │
        /         \    │
548542:2006/07/19(水) 03:14:06 ID:???
>>545
321TB+(324U→321TB)てことでいいすか?
549氏名黙秘:2006/07/19(水) 03:15:03 ID:???
被害者の女の方も裁判までする気はないのではないでしょうか
だから、示談にして金をもらって起訴猶予という風になるんでしょうか?
550氏名黙秘:2006/07/19(水) 03:15:06 ID:???
やっぱり@書いてB書いて、中間としてのAを論じるのが自然なんだろうな。
551氏名黙秘:2006/07/19(水) 03:15:46 ID:???
>>548
321TBだけでいいじゃん
552542:2006/07/19(水) 03:18:33 ID:???
>>551
なんでさ。再伝聞でしょ?
553502:2006/07/19(水) 03:18:48 ID:???
>>541>>542
おまえら大好き
本当はどうかわからんけど、試験委員に悩みが伝われば嬉しい。
ABがそれぞれ現場指示、現場供述だと言われて眠れなくて悶々としてたw
てか俺はこのスレのはじめの方にいる被告人とAを読み間違えたやつだから
どっちにしろ無理かもしれんが。。

あまりにショックだったから「読み間違い」「司法」「合格」で
ググるとこんなのでてきた。今年死因を抱えた人読んでみて。
http://www.itojuku.co.jp/24magazine/tayori/1184.html
554氏名黙秘:2006/07/19(水) 03:20:58 ID:???
>>551
つ署名押印
555554:2006/07/19(水) 03:21:40 ID:???
上のは>>552に対してのレス。
556氏名黙秘:2006/07/19(水) 03:22:22 ID:???
>>552
署名のない印面調書は理論的には再伝聞だが、端的に321条1項3号の要件で切ればいいだけ。
じゃないとすべての伝聞証拠が再伝聞になりうる。
557542:2006/07/19(水) 03:23:10 ID:???
>>555
A署名してるか?
558氏名黙秘:2006/07/19(水) 03:23:46 ID:???
>>557
それは要件として挙げればいいとオモ。
559氏名黙秘:2006/07/19(水) 03:24:34 ID:???
署名押印なんてしてるの前提だろ。
そんな特殊事情いちいち考慮できるか。
560氏名黙秘:2006/07/19(水) 03:24:36 ID:???
>>553
こういう気持ち悪い言葉を書いてよく恥ずかしいと思わないもんだな
この講師って精神病患者じゃないのか?もしくは詐欺師か
561542:2006/07/19(水) 03:24:55 ID:???
してるならそりゃいいけど、
してなかったらだめだろう。
562氏名黙秘:2006/07/19(水) 03:25:16 ID:???
>>560
マコツはそういう奴だからw
563氏名黙秘:2006/07/19(水) 03:26:40 ID:???
>>559
どうして実況見分調書に目撃者が署名するんだよw
564542:2006/07/19(水) 03:27:09 ID:???
>>559
立会人も署名するのか?
565氏名黙秘:2006/07/19(水) 03:27:11 ID:hnts/mlc
ためしがき
566氏名黙秘:2006/07/19(水) 03:27:41 ID:???
>>563
あとで目撃者に読み聞けして確認取らないの?
567氏名黙秘:2006/07/19(水) 03:27:50 ID:???
>>561
署名のない印面調書や券面調書があったとして、再伝聞で扱う?
普通は321条1項3号をストレートに適用して、要件不充足で切るよね。
それと全く同じ状況では。
568氏名黙秘:2006/07/19(水) 03:28:34 ID:???
   ( ・∀・)   | | ガッ
  と    )    | |
    Y /ノ    人
     / )    <  >__Λ∩
   _/し' //. V`Д´)/
  (_フ彡        /  ←>>565
569氏名黙秘:2006/07/19(水) 03:29:14 ID:???
>>566
だって、捜査機関の検証の結果を、捜査機関が記載した書面だよ?
供述録取じゃないんだから供述者の署名を採らないのが普通だと思う。
実務的な取り扱いは知らないが。
570氏名黙秘:2006/07/19(水) 03:29:36 ID:???
>>564
しらんがな(´・ω・`)
571氏名黙秘:2006/07/19(水) 03:29:39 ID:???
>>559
なんで前提なんだ?
実況見分調書の判例も
スバリ「署名押印」の要否を論じてるぜ。
572542:2006/07/19(水) 03:29:57 ID:???
>>567
再伝聞だろ?
警官にも供述者にも尋問必要だから
573氏名黙秘:2006/07/19(水) 03:31:26 ID:???
今年論文受けたんだが、

再 伝 聞 を こ の ス レ で は じ め て 知 っ た 


574542:2006/07/19(水) 03:31:47 ID:???
>>559
署名してれば現場供述にも324Uいらなくなると思う
575氏名黙秘:2006/07/19(水) 03:31:51 ID:???
>>572
だから、署名押印あれば際伝聞じゃないんだよ
576氏名黙秘:2006/07/19(水) 03:32:22 ID:???
>>569
俺も実務はわからんけど、目撃証言取った時点で、
サインもらっといて、それ添付したりすりゃいいんじゃね?
てか、こんなこと聞きたいなら問題文に書いてくるって。
そんなん、一問目で乙が実は女性なので、女性の立会いが無くて違法
とか言ってんのと同じだよ。わけわからん。
577氏名黙秘:2006/07/19(水) 03:32:59 ID:???
>>572
いらんて。
578氏名黙秘:2006/07/19(水) 03:33:31 ID:???
>>572
シケタイにでも書いてあるレベルのはなしだと思うが。
579氏名黙秘:2006/07/19(水) 03:33:39 ID:???
>>573
そりゃ過去問もやっとらんってことだな。
逝ってよし。
580氏名黙秘:2006/07/19(水) 03:33:58 ID:???
実況見分に署名なんかないよ。
実況見分調書作ったあと、わざわざ目撃者のところ行って
署名とるんか?そんなこと実務ではしてません。
581氏名黙秘:2006/07/19(水) 03:34:12 ID:???
第2問だけど
こんな問題、まさか司法試験でだすのかあ〜〜
と思う。すっげえ難しいし、受験生レベルで対応できるととても思えん。

現場指示と現場供述の違いを述べよというだけだね。

実況見分調書に書いてある◎とか×を説明したものを
全部消したらどうなるか。
それは意味不明なの記号の羅列が残るだけ。
そして、実況見分調書を作った警察官を呼んで
「この◎ってどういう意味?」と聞くことになる。
で、警察官は、もともと実況見分調書に書いてあることを言うだけでしょう。
それは、スピードが出ていたところはどこ、とかね。
さらに、裁判官は、実況見分調書に色々書いてあっても
それは「指示説明の限度でしか意味が無い」として扱っている。
「道路の幅員,信号機の位置等交差点の状況,・Aが指示した自動車と被害者の衝突地点」
は間違いなくこれに該当する。

「猛スピードで赤信号を無視してつっこんできた」の記載は
それが現場の記号の説明に必要かで分かれる。
必要なら、現場指示説明として、許容される。
この場合、その説明だけで「猛スピード」かつ「赤信号を無視」
の心証をとるわけではない。
他方、記号の説明とは全く無関係にその記載があるなら、それは現場指示でもなんでもなく
実況見分調書に記載してはならないことを記載しただけ、という代物。
本来は、弁護人の指摘の前に、裁判官はこの部分を削除すべき部分
ここは、弁護人が不同意であるしね。
これを伝聞ゆえとしてもいいが、裁判官は、実況見分調書には現場指示だけが記載できるんだから
それを超える記載はそもそも不適法だから削除、という思考を取る人も多い。
582氏名黙秘:2006/07/19(水) 03:34:22 ID:???
>>572
じゃあ署名のない印面調書を証拠とするためには、321条1項3号の要件と
321条1項3号の要件を満たす必要があるけど、署名がないから要件満たさない、と。
583氏名黙秘:2006/07/19(水) 03:34:23 ID:???
>>569
その通り。
池田・前田368頁、「署名押印を欠くことが多いであろう」
584氏名黙秘:2006/07/19(水) 03:35:57 ID:???
池前つかってないけど、俺も実況見分調書に署名がないのは通常である、
って記述を読んだ記憶があった。判例解説か何かかな。
585氏名黙秘:2006/07/19(水) 03:37:13 ID:???
署名ないってことは、321条1項3号の要件満たさないっていっていいのか。
586氏名黙秘:2006/07/19(水) 03:37:28 ID:???
>>583
池前p368?版が違うかも。項目教えて
587氏名黙秘:2006/07/19(水) 03:37:56 ID:???
そこは仮定で終わらすべきじゃね?
588氏名黙秘:2006/07/19(水) 03:38:22 ID:???
しかし、交通事故において、警察が作成する実況見分調書というのが
いったいどういうものか、受験生にわかるともおもえんのだが。
通常、すごく定式化されていて、変な供述が紛れ込む余地はない。

正解となると、裁判所は実況見分調書を証拠として採用できる。
「甲の自動車が猛スピードで赤色信号を無視して交差点に進入してきた」
の記載は、実況見分調書の記号の説明に役立つなら、現場指示だから許容。
何の記号の説明にもならない場合、弁護人の意見が不同意であることから、この部分を検察官に削るように
具体的には、この部分が見えないように、紙をぺたっと貼り付けさせる。
これは、伝聞というより、実況見分調書には現場説明の限度でしか記載はだめ、という理由から。
まあ、伝聞ゆえ、としてもいいのだけど。
この供述ゆえ調書全体が証拠とできない、なんてのは、実務家からすれば絶対ありえない話。

現場指示説明が、弁護人の不同意にもかかわらず、証拠として採用される具体的理由については
新実例刑事訴訟法を読んで確認してほしい

あと、検察官からすると、実況見分調書というのは、こいつが飛んだら
まず立件は不可能というほど大事なもの。検察官(副検事かもしれないが)は
ずいぶん手抜きな対応をしているなあ、とは思う。
赤信号とかは、通常、KSにもあるし
PSで実況見分調書を示しながらの説明でも、きちんと取るとおもうのだがね。
589氏名黙秘:2006/07/19(水) 03:38:44 ID:???
重要判例H17の解説でも書いてあるね
590氏名黙秘:2006/07/19(水) 03:38:45 ID:w0wLx5xt
1問目は所持品検査の論点書いたら終わりだと思うんだけど…
あれは行政警察活動ではないよね?
591542:2006/07/19(水) 03:38:48 ID:???
321TBで供述者が署名するのは印面調書の供述者→警官の
伝聞性払拭のためだろう?
本問では立会人の署名がいることになるだろう
592氏名黙秘:2006/07/19(水) 03:39:18 ID:???
>>586
第2版の注釈18
593氏名黙秘:2006/07/19(水) 03:39:48 ID:???
>>588
ありえない、って判例が題材なんですが・・・・
594氏名黙秘:2006/07/19(水) 03:40:06 ID:???
321TBを満たすことなんてまずないんだから、要件なしでいいだろ
595氏名黙秘:2006/07/19(水) 03:41:00 ID:???
>>591
じゃあさ、どうして321条1項3号は署名を要件として明文化してるの?
596氏名黙秘:2006/07/19(水) 03:41:29 ID:???
>>592
d!俺の第1版だった
597氏名黙秘:2006/07/19(水) 03:41:59 ID:???
>>590
でも、司法警察活動の所持品検査ってあるの?
おれも現場で悩んだよ。
で、もう行政警察活動ってことにした。
令状執行の「必要な処分」にもあたらないし、
所持品検査としても違法。
で、重大な違法があるが、
逮捕との関連性は密接でないから逮捕は適法、と書いた。

書き直したい。
598氏名黙秘:2006/07/19(水) 03:42:44 ID:???
>>593
交通事故の実況見分調書をみたら、あの判例とは全然内容が違うとわかるはず。
想定している判例は、実況見分の名を借りた供述調書の事案だよ。

「赤信号」云々の部分は、署名捺印を求めることをすることが
イレギュラー、ルール違反だから、まずついてない。
321条1項3号を満たすことは絶対無い。ここは証拠とできない。

599氏名黙秘:2006/07/19(水) 03:42:52 ID:???
>>590
どのみち、所持品検査では強制は許されないのに、地面におさえつけてるから無理筋。
600542:2006/07/19(水) 03:43:09 ID:???
>>595
供述者→警官の伝聞性払拭のため。
本問でも立会人の署名があればいいが、
なければ321TBが別途必要になるのではないだろうか
601氏名黙秘:2006/07/19(水) 03:43:50 ID:???
>>598
いや、まさしくそれが問題となった事案の話なんだが・・・・
602氏名黙秘:2006/07/19(水) 03:44:43 ID:w0wLx5xt
>>597
おれは必要な処分であてはめまくったなぁ…
603氏名黙秘:2006/07/19(水) 03:45:13 ID:???
>>600
それ、普通の印面調書とどう違うの?
604氏名黙秘:2006/07/19(水) 03:45:40 ID:???
>>600
それっておかしくない?
321条1項3号が署名を要求するのは供述者→警官の伝聞性払拭のためだけど、
署名を欠く場合は再伝聞として許容される余地があるってことになっちゃう。
だったら321条1項3号に署名の要件なんて不要でないの?再伝聞として処理すれば足りるんだから。
605氏名黙秘:2006/07/19(水) 03:46:36 ID:???
>>600
321TBを2回使うという主張のようだが、そもそも立会人→K察の過程で321TBを満たすなら
普通に印面調書成立ですよ
606氏名黙秘:2006/07/19(水) 03:46:39 ID:???
>>602
おれ、令状記載の物件にあたらないし、場所も300mも離れてる
から「必要な処分」にはあたらない、としか書いてないや。

でも、よくテレビとかで見るよね、逃げた犯人追いかけるの。
あれ、違法にしちゃうのはまずい、と今は思う。
マジ書き直したい。
607氏名黙秘:2006/07/19(水) 03:46:43 ID:???
>>601
ちょっと判例の年月日をあげてみて
608氏名黙秘:2006/07/19(水) 03:46:44 ID:???
>>600
それって>>591とどう折り合いつけるの?
609542:2006/07/19(水) 03:47:17 ID:???
>>603
立会人の署名がないなら再伝聞
610氏名黙秘:2006/07/19(水) 03:47:35 ID:???
>>606
かなり上の方でもあったけど、300メートルなんて走って40秒程度だよ。
かなり近距離って意味だと思う。
611氏名黙秘:2006/07/19(水) 03:48:18 ID:???
H17重判の解説嫁!
612氏名黙秘:2006/07/19(水) 03:49:52 ID:???
>>606
近距離かなぁ、まあこの辺は議論しても仕方ないところなんだろうけど。
近距離認定して欲しいなら100mとかにして欲しかったよ。
613氏名黙秘:2006/07/19(水) 03:50:18 ID:???
>>611
田舎で仕事しているので、手元にないのだよ。

「赤信号」云々で実況見分調書が飛ぶなんて判例だったら
知らないはずはないし。
「赤信号の部分は削ってね」という判例なら、そりゃそうだで終りだし。
614542:2006/07/19(水) 03:50:54 ID:???
>>605
2人とも供述不能でないとだめなんじゃないの?
615氏名黙秘:2006/07/19(水) 03:51:50 ID:???
>>579
うん。商法と珪素は過去問つぶしてない。
ちなみに俺は昨日2問目の死亡構成を晒した者です。
616氏名黙秘:2006/07/19(水) 03:52:23 ID:???
>>614
なぜ?
321TBを満たすってことは署名があるってことだよ?
立会人死亡のみでおk
617氏名黙秘:2006/07/19(水) 03:52:58 ID:???
>>614

>>604>>608を考えた?
618590:2006/07/19(水) 03:53:17 ID:w0wLx5xt
ひとつ気になったのが、現行犯逮捕が適法なのかってこと。
捜索差押妨害を排除できればいいわけで、
あそこで現逮しちゃうことは逮捕権の濫用になるんじゃないかな。
で、逮捕は違法にしたけど、緊急差押で差押えは適法にしたよ。
捜索適法、逮捕違法、差押適法。
攻めすぎたかな。
619氏名黙秘:2006/07/19(水) 03:54:11 ID:???
>>618
捜索適法、その結果覚せい剤発見、よって現行犯逮捕満たす。

どこに問題が・・・・
620氏名黙秘:2006/07/19(水) 03:54:36 ID:???
>>618
覚せい剤所持罪で現行犯逮捕だぞ!?
621氏名黙秘:2006/07/19(水) 03:55:15 ID:???
第1問は去年と同じく、適法3兄弟が正解の事案だと思う。
622氏名黙秘:2006/07/19(水) 03:55:26 ID:???
>>618
攻めたのではなくて、違う方向にいっただけでは・・・・
623氏名黙秘:2006/07/19(水) 03:56:04 ID:???
>>618
まずいと思うよ、逮捕違法は。
捜索適法なら逮捕適法だと思う。
だって、覚せい剤は適法な手続きでゲットしたことになるんだし。
624542:2006/07/19(水) 03:56:27 ID:???
>>616
立会人が署名してればいい。
立会人が署名してるか、321TBもう1個かいずれかが必要という意味です。
625氏名黙秘:2006/07/19(水) 03:57:12 ID:???
>>624
だから、署名がないなら再伝聞にしても絶対要件満たさないじゃん・・・
626氏名黙秘:2006/07/19(水) 03:58:42 ID:???
>>625
正解。
実況見分調書に署名があったら、それだけで不自然ですが。
627氏名黙秘:2006/07/19(水) 03:59:03 ID:???
>>624
それは独自説になっちゃうよね。
まあそんなに悪い評価はされないと思うけど
628氏名黙秘:2006/07/19(水) 03:59:05 ID:???
>>613
H17.9.27決定で、実況見分調書と写真撮影報告書が問題になってる。
証拠能力を欠く部分を含む証書を証拠として採用したから違法としてる事案。
ちなみに、痴漢事件。
629氏名黙秘:2006/07/19(水) 03:59:41 ID:???
>>624
署名があれば一発で3号書面クリア、
署名がないなら再伝聞にしても要件クリア不可能。

言ってる意味わかる?何か勘違いがあるのではと思うが。
630氏名黙秘:2006/07/19(水) 04:00:49 ID:???
618 :590:2006/07/19(水) 03:53:17 ID:w0wLx5xt
捜索適法、逮捕違法、差押適法。
攻めすぎたかな。

          |∧_∧  パシャッ
          |・ω【◎】      .∧_∧    パシャッ
          | っ 9      【◎】\) パシャッ
          |―u'        └\ \
.∧_∧  /                く ̄(
( ´∀【◎】  カシャ!
(つ   9  \      >>618     \  .∧_∧
| | |                カシャ!  【◎】ω・` )⌒っ
(__)_)                  /  しと,.__,.,.._っ
         ∧_∧
          (   )】 パシャッ
         /  /┘   パシャッ
        ノ ̄ゝ
631590:2006/07/19(水) 04:02:03 ID:w0wLx5xt
うん、形式的には所持はしてるんだけどね。
なんかあの場面で逮捕って筋が違う気がした…
書くことないなと思って余計なこと書いたかorg
632氏名黙秘:2006/07/19(水) 04:02:50 ID:???
>>631
現場での閃きは悪魔のry
633氏名黙秘:2006/07/19(水) 04:03:02 ID:???
>>631
形式的には、って・・・

適法な所持品検査で覚せい剤見つけたら現行犯逮捕するでしょ?
適法な捜索で覚せい剤見つけたら現行犯逮捕できるよね。
だったら何の問題もないと思うが。
634542:2006/07/19(水) 04:03:20 ID:???
>>627
おれは書いてないよ。
署名なくても警官の供述書ということでいけるよ。
635氏名黙秘:2006/07/19(水) 04:04:12 ID:???
>>634
・・・・いや、いけないし
636氏名黙秘:2006/07/19(水) 04:04:23 ID:???
>>628
だから、その判例は、この事案とは全くことなる。
この事案では「赤信号無視云々」の供述だけが問題でしょ。
そこを削れば問題ないわけ。

判例の事案は、犯行を再現して、それを写真に撮ったのを
「実況見分調書」と銘打って提出しているだけの事案。
そりゃ許容されるわけがないよ。実況見分調書じゃないもん。
637氏名黙秘:2006/07/19(水) 04:04:47 ID:???
>>634
いけねーよw
伝聞法則の根底をゆるがす考えをしないでくれ。
638氏名黙秘:2006/07/19(水) 04:05:09 ID:???
またループしそうだが、
書名がなければ警官の供述ということではいけないよ…
639542:2006/07/19(水) 04:05:18 ID:???
>>634
いけるし
640氏名黙秘:2006/07/19(水) 04:05:28 ID:???
>>636
正直、どうでもいいよ。
そんなのより、この問題の処理が聞きたい。
641氏名黙秘:2006/07/19(水) 04:06:25 ID:???
>>639
いけないっすお
いけたらたいしたもんっすよ
642氏名黙秘:2006/07/19(水) 04:06:53 ID:???
>>636
うん、事案じゃないよ。解説
643氏名黙秘:2006/07/19(水) 04:06:56 ID:???
まあ、採点する検察・刑裁教官も
ニヤニヤしながら点つけるのかな。
皆さんおばかね。研修所でしごいてあげるわ、と。
644氏名黙秘:2006/07/19(水) 04:06:57 ID:???
>>639
その発想、伝聞無限ループになるぞw

要件の充足を検討しようよ。要件クリアしないだろ?って何度も説明あるが。
645氏名黙秘:2006/07/19(水) 04:07:36 ID:???
>>639
もまえ1人だけ100スレ以上も‥
646542:2006/07/19(水) 04:07:56 ID:???
>>639
警官の供述書に立会人の供述が入っているので、まさに再伝聞
647氏名黙秘:2006/07/19(水) 04:08:55 ID:???
>>646
どれにレスしたのか、当事者の記載を補正してくれw
648氏名黙秘:2006/07/19(水) 04:08:59 ID:???
649氏名黙秘:2006/07/19(水) 04:09:53 ID:???
>>646
ちょっと紙に書いてみろ。落ち着いて。
650542:2006/07/19(水) 04:10:10 ID:???
>>647
すまん641
651542:2006/07/19(水) 04:11:03 ID:???
>>645
楽しく行きましょう
652氏名黙秘:2006/07/19(水) 04:11:41 ID:???
>>651
初受験?
653542:2006/07/19(水) 04:12:28 ID:???
フォーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
654氏名黙秘:2006/07/19(水) 04:12:47 ID:???
>>648
問題の解答と直接関係のないことばかりに見えるんだが。
655氏名黙秘:2006/07/19(水) 04:13:08 ID:???
あと、実況見分調書の記載も
伝聞例外にあたれば許容されるという考えも
刑裁教官からすると、鼻からお茶だよ。

供述は供述調書で裁判所にもってこいと。
不同意にされたら、検察事務官に、該当箇所をぺたーと紙張る仕事をするのみです。
いや伝聞例外だ!!と主張する検察官がどれほどいるのだろうか。
そんなことするなら、PS作る。
656542:2006/07/19(水) 04:13:21 ID:???
>>649
おれはまちがってないぞ

>>652
論文7回目です
657氏名黙秘:2006/07/19(水) 04:14:27 ID:???
>>654
俺もそう思う。重判読むかぎり、幼少事実をかいて
Aで場合わけ、Bは単なる供述証拠にする説でおkのようだ。
658氏名黙秘:2006/07/19(水) 04:14:56 ID:???
>>655
だからさー、実務では〜現実的には〜、とかそんなことは関係ない。よそでやってくれ。

それとも、答案に
「このような事例は現実的にはありえない。
なぜなら、私が裁判官なら鼻からお茶を噴いていると解されるからである。
よって解答の必要はない。以上」
とでも書くのか?
659氏名黙秘:2006/07/19(水) 04:15:43 ID:???
>>656
‥‥‥。
じゃあ、わかりやすく主張を整理してみて。俺ももう一度考えるから。
わかりやすくお願い
660氏名黙秘:2006/07/19(水) 04:16:21 ID:???
>>656
悪いけど、確実に間違ってると確信を持っていえる。
再伝聞って、伝聞過程を2つとも要件充足しないと認められないのはわかってるよね?
それから、321条1項3号は署名を要件としてるのもわかってるよね?
そっから答えは出ると思うが。
661氏名黙秘:2006/07/19(水) 04:17:07 ID:???
>>654
じゃあかいつまんで。
道路の幅とかは、現場指示だから、弁護人の不同意にかかわらず
その部分は証拠として採用してよし。理由は新実例珪素を読んで。

「赤信号」云々は、それが現場の記号の指示に役立つなら、道路の幅などと扱いは同じ。

役立たないならば、それは現場供述なんで、弁護人が不同意ということもあり
裁判所はその部分を証拠として採用してはならない。

答えとしては、裁判所は、赤信号の部分を省いた上で、証拠として取り調べることができる。
以上。
662氏名黙秘:2006/07/19(水) 04:17:20 ID:???
Aでばあいわけするのわすれた・・
663氏名黙秘:2006/07/19(水) 04:18:15 ID:???
>>661
@ABと条文を使ってくれよ
664氏名黙秘:2006/07/19(水) 04:18:41 ID:???
>>661
新実例刑訴を読めばわかるということ以外わからなかった。
悪いけど、問題検討に全く役に立たないと思われ。
665氏名黙秘:2006/07/19(水) 04:18:46 ID:???
道路の幅とかは現場指示じゃあないだろ。
あれは単なる実況見分調書じゃん。
666氏名黙秘:2006/07/19(水) 04:19:24 ID:???
>>661はレベルが高すぎるのか低すぎるかのどちらかだということがわかった。
667氏名黙秘:2006/07/19(水) 04:19:29 ID:???
>>665
鋭いwwww

マジ役にたたんな。。
668542:2006/07/19(水) 04:20:10 ID:???
>>659
IEだもんで、おそくてすいません
669氏名黙秘:2006/07/19(水) 04:20:56 ID:???
>>665
まあ、そうだね。

>>664
頭悪いなあ。
670氏名黙秘:2006/07/19(水) 04:21:22 ID:???
>>669
もう寝なさい。
671氏名黙秘:2006/07/19(水) 04:22:46 ID:???
何人か修習生が紛れ込んでるなww
第2問は修習所で似た問題をやらされたから
>>661が正解だとわかる。
672氏名黙秘:2006/07/19(水) 04:23:50 ID:???
>>671
@ABと条文を使って説明してくれないか?
673氏名黙秘:2006/07/19(水) 04:25:48 ID:???
>>671
だからね、>>661の内容が正しいかは問題じゃなくて、それが回答に役に立つのかが問題。
ここは修習スレでも実務についての勉強スレでもないわけで・・・
674氏名黙秘:2006/07/19(水) 04:26:55 ID:???
>>669
君は頭はいいかもしれないが、伝達能力は低い
裁判員に理解してもらえなかったら「頭悪い」と侮辱するのかねぇ。
675542:2006/07/19(水) 04:27:17 ID:???
>>659
立会人の署名がないことを前提として、
警察官の供述書として321TBで、
中に立会人の供述があるのでもう一つ321TB

わかりにくくてすいません
676氏名黙秘:2006/07/19(水) 04:28:36 ID:???
新しい旅はこれから始まる。

今後、専業の受験生として試験を受けることはないけれど
旧試験の受験をやめることは絶対にないだろう。
GW明けの慶大で、猛暑の奴隷船で、行く可能性があるかどうか分からない浦安で、
誰かと言葉を交わす代わりに
受験を続けるだろう。初学者の頃の瑞々しい気持ちを持って――。

これまで司法試験改悪に尽力してきた砂糖工事、加担してきたすべての人々、
そして最後までバカにし続けてきてくれたみんなに、心の底から一言を。

“ばかやろう”
677氏名黙秘:2006/07/19(水) 04:28:43 ID:???
>警察官の供述書

!??
678氏名黙秘:2006/07/19(水) 04:29:02 ID:???
>>675
それって警官の署名と立会人の署名が必要だよね?
でも、そもそもそれが問題になるのって立会人の署名がない場合だよね?
何かおかしくない?
679氏名黙秘:2006/07/19(水) 04:29:18 ID:???
>>675
もういいんだ。楽になれ。
680542:2006/07/19(水) 04:30:27 ID:???
>>678
供述書に署名いらないでしょう
681氏名黙秘:2006/07/19(水) 04:30:49 ID:???
>>680
・・・・お前の六法に321条1項はのってないの?
682氏名黙秘:2006/07/19(水) 04:30:51 ID:???
>>680
???
683氏名黙秘:2006/07/19(水) 04:30:54 ID:???
「Aが指示した自動車と被害者の衝突地点」これが現場指示。
「甲の自動車が猛スピードで赤色信号を無視して交差点に進入してきた」は
おそらく現場供述。

前者の取扱は、これを取り除くと、よくわからない◎とか×が残るだけ、ということに気づいてほしい。
すろと、警官を呼んできて、「この◎ってどういう意味?」と聞くことになる。
そして、警官は「ここは衝突地点ですよ」と説明。裁判官は「そうなんだ」となる。
裁判官からすると、ここを不同意にして、警察官に説明してもらう意味がない。
実況見分調書の記号の説明は必要なんだから、弁護人の不同意は意味が無いと扱う。

他方、赤信号については、伝聞ということもあり、証拠とできない。
それ以上に、このような供述については、供述調書でやるべきものだから
実況見分に紛れ込ませないというのが、多くの裁判官のやり方だと思う。
ここは削除させる。
理由は伝聞であるからという人と、実況見分調書は現場指示の限度でのみ記載が許されるから
とする人がいる。
684氏名黙秘:2006/07/19(水) 04:31:49 ID:???
>>680
!?


お、おい・・・・・・?
685542:2006/07/19(水) 04:31:59 ID:???
>>681
署名が居るのは供述録取所だけだろう
686氏名黙秘:2006/07/19(水) 04:33:15 ID:???
>>685
初学者スレ行って、質問してきたら?
丁寧に教えてもらえるよ
687氏名黙秘:2006/07/19(水) 04:34:39 ID:???
>>683
なあ、スレ違いって言葉知ってるか?
688氏名黙秘:2006/07/19(水) 04:34:46 ID:???
つまり、弁護人の不同意にも
「伝聞例外としての326条の裏返し」の不同意と
そうではなく
「僕はその点について異議があるんですよ」程度の不同意がある。
(こちらは、証明力についての異議など)

現場供述は前者の不同意だし
現場指示は後者の不同意。
689542:2006/07/19(水) 04:34:50 ID:???
>>686
そういうのいやよ
690氏名黙秘:2006/07/19(水) 04:35:25 ID:???
>>685
正直、そこまで自信持っていわれるとそれでいい気がしてきた。
まあ、答案に書かなかったみたいだし良かったじゃないか。
691氏名黙秘:2006/07/19(水) 04:35:27 ID:???
>>685
君が供述書だと思っている書面、
世間では供述録取書って呼ばれてないか?
692氏名黙秘:2006/07/19(水) 04:36:41 ID:???
>>683
すれ違い??
なんでそう思う?
693氏名黙秘:2006/07/19(水) 04:37:18 ID:???
>>692
実際本試験で何を書けばよかったかをここでは議論してる。
694氏名黙秘:2006/07/19(水) 04:38:59 ID:???
>>693
現場指示は、なぜ弁護人の不同意にもかかわらず、証拠として採用できるのか。

現場供述は、弁護人の不同意の場合、なぜ証拠として採用できないのか。
これが本試験で書くべきことでしょ。
違うかな?
695氏名黙秘:2006/07/19(水) 04:39:02 ID:???
>>692

>>664とか>>673とか踏まえた上でそう言ってるなら別にいい。
わからないならもっと端的にいうけど、余談じみた話はどうでもいいんだよ。
答案に何をどう書くべきだったかがこのスレの主眼。
実務的な話はよそでどうぞ。
696542:2006/07/19(水) 04:39:38 ID:???
>>690
楽しく議論がしたかっただけです
もう眠ります
みんなありがとう
697氏名黙秘:2006/07/19(水) 04:39:49 ID:???
現場指示ってなに?
698氏名黙秘:2006/07/19(水) 04:40:11 ID:???
>>694
とりあえずさ、受験生でないならどっかいくべきだと思う。邪魔。
699氏名黙秘:2006/07/19(水) 04:40:21 ID:???
>>697
わろたw
700氏名黙秘:2006/07/19(水) 04:40:46 ID:???
>>697
じゃあ、指示説明でいいよ
701氏名黙秘:2006/07/19(水) 04:40:56 ID:???
>>694
それが今年合格レベルの答案に要求されてると思う?必須論点?
702氏名黙秘:2006/07/19(水) 04:41:57 ID:???
>>697
もまえかわいいなw
703氏名黙秘:2006/07/19(水) 04:42:12 ID:???
>>701
それ書かないで何書く問題なんだ?
伝聞法則の適用があるかどうか書くんだよ
704氏名黙秘:2006/07/19(水) 04:42:19 ID:???
>>698
受験生じゃないが、せっかく答えてやってるのにそれはないだろ(w
>>694のどこがおかしい?
司法試験という意味では、本試験で書くべきことはそこでしょ?
次に、その説明がくるわけだが。
705氏名黙秘:2006/07/19(水) 04:43:25 ID:???
せっかく答えてやってるのに
せっかく答えてやってるのに
せっかく答えてやってるのに
せっかく答えてやってるのに
せっかく答えてやってるのに
せっかく答えてやってるのに
せっかく答えてやってるのに
706氏名黙秘:2006/07/19(水) 04:43:41 ID:???
>>704
>せっかく答えてやってるのに

このスレの意図にそわないことばかり答えてくれてるので、実質的に荒らしを代わらないような。
現場指示と現場供述の違いが問題だよね、ってのはこのスレで何度出た発言かと(ry
707氏名黙秘:2006/07/19(水) 04:43:41 ID:???
>>697
あらゆる意味で乙!
708氏名黙秘:2006/07/19(水) 04:44:35 ID:???
>>701
必要論点というか、問題読めば、>>694を聞いてるわけでしょ。。
これを書かないなら、そもそも問いに答えてないでしょう。

これをはずして、何を書くのか、むしろ疑問なくらいだが(w
709氏名黙秘:2006/07/19(水) 04:44:39 ID:???
>>26ですでに出てる問題意識をいまさらえらそうに語る>>704に惚れた
710氏名黙秘:2006/07/19(水) 04:44:45 ID:???
このスレで修習生らしき人が来るまで誰一人同意なんて問題にしなかった。
試験って相対評価だよ。
711氏名黙秘:2006/07/19(水) 04:46:14 ID:???
つーか、単に伝聞の要件検討すればよいんじゃん
712氏名黙秘:2006/07/19(水) 04:47:20 ID:???
同意。究極的には伝聞証拠とは何か、を論じるだけで終わる。
713氏名黙秘:2006/07/19(水) 04:48:06 ID:???
うーん、>>26はわかっているというなら
なぜ俺の話が「実務的で試験に役立たない」というのかが
理解不能だなあ。
違いは何か、といわれたら、実況見分調書についてる記号の説明かどうかだし。
そして、実況見分調書を取り調べることができるかといえば、
削除したうえで、取り調べることができる、ということだし。

あとは、弁護人の不同意の意味が、指示説明か現場供述かで、意味が異なる
ということを書くだけでしょ。
714氏名黙秘:2006/07/19(水) 04:48:36 ID:???
伝聞法則の意義・趣旨をちゃんと書けてればGはない。
715氏名黙秘:2006/07/19(水) 04:49:28 ID:???
伝聞かどうかの処理じゃねーの?
不同意なのは同意がある場合の例の条文をいちいち考慮しなくていいよっていうピロシの思いやりだよ。出題者意図を考えろバカども
716氏名黙秘:2006/07/19(水) 04:49:32 ID:???
不同意の意味とかは受験生はわからないと思うんだが。
717氏名黙秘:2006/07/19(水) 04:50:24 ID:???
>>713
だから、無駄なことが多いのが問題だといってる。
答案で何を書くかが問題だといってるのに。
「現実的にはないよ」を答案で書くのかね。
718氏名黙秘:2006/07/19(水) 04:50:38 ID:???
なんで>>713は必死なんだ?
早く来年の勉強を始めた方がいいよ
719氏名黙秘:2006/07/19(水) 04:50:46 ID:???
伝聞はどうなんだろう。書くべきことなのかな。
まあ、受験生は書くだろうと想定してるから
配点を振ってあるだろうけど
それが「究極」の論点とは思えない。

むしろ、究極は弁護人の不同意の意味でしょ。
証拠能力を付与しない不同意なのか、単に意見を述べる不同意なのかで
裁判所はそれを証拠にできるか変わるわけだし。
720氏名黙秘:2006/07/19(水) 04:51:14 ID:???
>>713は致命的にコミュニケート能力がない。
自分が場の空気を読めてないのを自覚すべき。
721氏名黙秘:2006/07/19(水) 04:52:18 ID:???
>>719

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・!?
お前、天才だな。お前なら間違いなく3820番の座を手中にできるよ。
722氏名黙秘:2006/07/19(水) 04:52:25 ID:???
>>719
受験生はそんなこと氏らねえだろ、はげ
723氏名黙秘:2006/07/19(水) 04:52:44 ID:???
弁護人の不同意の意味が書けた受験生は5%もいないと思われ
724氏名黙秘:2006/07/19(水) 04:53:09 ID:???
>>719
つまりさ、伝聞は無視して同意を述べよう、同意あればそれでいいんだ。以上。

その発想はなかった。
725氏名黙秘:2006/07/19(水) 04:53:40 ID:???
>>719
お前受験生のときそんなこと知ってた?
726氏名黙秘:2006/07/19(水) 04:54:23 ID:???
というか、余事記載か無益的記載事項だと思われ。
そんなとこにこだわってどうするんだか・・・・
@ABとまでふってくれてるんだから、そこをメインに検討するのが当然。

それをクリアした上でならわかるが、そこを無視してどうする。
727氏名黙秘:2006/07/19(水) 04:55:01 ID:???
まあ、伝聞で書いていけば、大多数の答案ということかな。
そのうえで、弁護人の不同意の意味を書けていると
それは無条件に合格答案。

本当は、弁護人の不同意の意味を書かないといけないのだが
受験生みんな書けてないなら、必須論点でなくなるかな。

同意をかけてた人は、ホームランだと期待していいと思う。
728氏名黙秘:2006/07/19(水) 04:55:05 ID:???
>>719説爆誕

・伝聞は書くべきことではない
・同意を書けばいい

以上
729氏名黙秘:2006/07/19(水) 04:56:05 ID:???
>>727
なあ、ただの合格者がどうしてホームランかどうかがわかるんだ?
主席合格でもしたのか?
730氏名黙秘:2006/07/19(水) 04:56:13 ID:???
>>727
普通の基本書にはないだろ。そんなこと。
731氏名黙秘:2006/07/19(水) 04:57:05 ID:???
>>727
修習生だか実務家だかわからんが、こんな時間までネットやってて仕事できんのかよw
732氏名黙秘:2006/07/19(水) 04:57:34 ID:???
>>731
浪人だよそいつ
733氏名黙秘:2006/07/19(水) 04:57:51 ID:???
修習生とヴェテが暴れて変なことになったな。。。
734氏名黙秘:2006/07/19(水) 04:57:57 ID:???
>>727
とりあえず、君が役に立たないのはわかった。もう寝ていいよ。
735氏名黙秘:2006/07/19(水) 04:58:33 ID:???
>>727の今までの言動からすると、おそらく>>727を展開したら底G確定
736氏名黙秘:2006/07/19(水) 04:58:47 ID:???
>>728
それも読み違いだな(w

伝聞を書くべきこととは言ってない。
ただ、伝聞を書くならば、同意とどうつながるかをきちんと書くべき。
それとつなげないで書いても焦点がぼやけてしまうでしょ。
伝聞で、不同意にされれば、散々でているように、署名を欠くので証拠とできない。
737氏名黙秘:2006/07/19(水) 04:59:01 ID:???
俺ももう寝よう。いつのまにか朝だ。
おやすみノシ
738氏名黙秘:2006/07/19(水) 04:59:01 ID:???
わかった!>>727はジャン様なんだ!!
739氏名黙秘:2006/07/19(水) 04:59:39 ID:???
>>736
>伝聞はどうなんだろう。書くべきことなのかな

自分で言ったことの責任取れよ・・・
書かなくてよいって意味にしか取れない。
740氏名黙秘:2006/07/19(水) 05:00:51 ID:???
深読みしすぎて勘違いする奴が試験後多いが、ここまでひどいのは始めてみた。
これなら憲法で財産権がメインだ、っていってたやつの方がよっぽどまともだ。
741氏名黙秘:2006/07/19(水) 05:01:20 ID:???
>>736
焦点がぼやけてるのはお前の発言全部だろ
742氏名黙秘:2006/07/19(水) 05:02:50 ID:???
>>736は表現力ないから焦点がぼやけるんだろうなぁ・・・もう見にしみてわかったよ
君ほど優秀な反面教師はいない
こういう考え方したらだめなんだなぁ・・・
743氏名黙秘:2006/07/19(水) 05:05:00 ID:???
>伝聞を書くならば、同意とどうつながるかをきちんと書くべき。

意味わかんねえ

744氏名黙秘:2006/07/19(水) 05:06:05 ID:???
伝聞だから同意が問題になるんでねーの?
伝聞じゃなきゃ同意とか関係ないし
745氏名黙秘:2006/07/19(水) 05:06:28 ID:???
めんどくさいから主観説にたって「犯意が具体化されてるから成立」って書けばよくね?
746氏名黙秘:2006/07/19(水) 05:06:48 ID:???
まあ、伝聞についてがメインであろうという考えが受験生の大半っぽいから
それに乗っかって、まずは伝聞について書く

現場供述は、なぜ伝聞となるのか(これは簡単でしょう)。
伝聞だから、不同意だと証拠とできない。

現場指示説明は、なぜ、なぜ不同意にかかわらず証拠とできるかは
どんな説明でも筋が通ってれば良い。
ただ、説明をしている、という態度は重要。

ここまでが合格答案の要件じゃないかな。


不同意の意味合いについては書けてればボーナスということで。

こんなところでしょ。
747氏名黙秘:2006/07/19(水) 05:07:01 ID:???
公法系のスレは盛り上がるなー。
748氏名黙秘:2006/07/19(水) 05:08:05 ID:???
>>744
みんな伝聞認定した後に同意ないから同意書面だめって書いてるよ
749氏名黙秘:2006/07/19(水) 05:09:23 ID:???
お前はその程度のことが言いたかったのか。
激しく既出なわけだが。
はあ…
750氏名黙秘:2006/07/19(水) 05:09:55 ID:???
>>748
だよな。なんか同意の方が重要みたいに言ってるアフォがいるじゃん
751氏名黙秘:2006/07/19(水) 05:10:49 ID:???
まあ、こういう勘違いしてる奴はこのスレの風物詩だよ
752氏名黙秘:2006/07/19(水) 05:11:03 ID:???
>>736のおかげで自分の答案に自信が持てた。
753氏名黙秘:2006/07/19(水) 05:11:58 ID:???
底Gってのを見た気分だ
754氏名黙秘:2006/07/19(水) 05:12:38 ID:???
本気で役に立たんなw
755氏名黙秘:2006/07/19(水) 05:12:49 ID:???
>>736
他の科目も解説たのむよ
756氏名黙秘:2006/07/19(水) 05:14:48 ID:???
こいつ、死因スレで解説してくれないかな。
そしたら死因が明らかになるよ。
底Gの要件がすぐわかる
757氏名黙秘:2006/07/19(水) 05:17:04 ID:???
>>749
ん〜。本当は何で、現場指示説明が、不同意にかかわらず証拠とできるのか
それは、なぜ伝聞ではないのか、を言いたかったのだけどね。

その点はみんなわからない、試験の内容と関係ない、お前は馬鹿だ
という扱いをされたのだけどね。

やり方は2つで、ひとつは「伝聞に該当しなきゃ非伝聞だ」というアプローチ
これが、ほとんどの意見ぽいね。

もうひとつは、「現場指示説明の持つ意味から不同意でもかまわないんだ」というアプローチ
「現場供述は、それはもつ意味から、証拠とはできないのだ」というのも同様のアプローチ
こちらは、検察官の設定した立証趣旨にもかかわらず、そのもつ意味合いから
区別するのだ、ということ。

後者の説明は、受験生ではかけないから、意味が無い、というならそれまでだが。
758氏名黙秘:2006/07/19(水) 05:19:01 ID:???
なんでこんな下手な日本語書けるのか
759氏名黙秘:2006/07/19(水) 05:19:25 ID:???
メイン論点

憲法 財産権 直接民主制
民法 復帰的物権変動 夫婦別産制
刑法 間接間接正犯 背任
商法 葉玉 白地補充
民訴 法定代理人 訴訟上の信義則
刑訴 違法排除 同意の意味
760氏名黙秘:2006/07/19(水) 05:20:41 ID:???
>>757
それ、不同意の内容じゃなくて伝聞の適用の有無じゃん。
761氏名黙秘:2006/07/19(水) 05:20:46 ID:???
>>757
こいつの答案を読む採点者に同情する
762氏名黙秘:2006/07/19(水) 05:21:07 ID:???
どうして自分が意味ないことしか言ってないことに気付かないんだろう。
頭悪いのかな…ちょっと同情するよ。強く生きてね。
763氏名黙秘:2006/07/19(水) 05:21:29 ID:???
>>757
プレパス行って小論習ってきなよ
764氏名黙秘:2006/07/19(水) 05:22:01 ID:???
自分のアホさにそろそろ気づけ
765氏名黙秘:2006/07/19(水) 05:22:56 ID:???
中学生でももう少しまともなことが書ける
766氏名黙秘:2006/07/19(水) 05:23:22 ID:???
>「現場供述は、それはもつ意味から、証拠とはできないのだ」というのも同様のアプローチ
どんな意味持ってるのか書いてくれよ
767氏名黙秘:2006/07/19(水) 05:25:57 ID:???
>「現場供述は、それはもつ意味から、証拠とはできないのだ」というのも同様のアプローチ
それ伝聞該当ってことでねーの?
768氏名黙秘:2006/07/19(水) 05:29:26 ID:???
age厨が論破されたスレはここですか?
769氏名黙秘:2006/07/19(水) 05:46:08 ID:???
いくらなんでも釣られすぎだろう
770氏名黙秘:2006/07/19(水) 05:56:55 ID:???
釣られた奴ら乙
771氏名黙秘:2006/07/19(水) 06:40:13 ID:???
論破されて恥ずかしいから釣りってごまかしてるw
772氏名黙秘 :2006/07/19(水) 08:11:56 ID:+9AaDdwz
1問は
乙身体押し付け→任意か強制か・・強制
とすれば令状主義違反?→甲の令状でまかなえないか=場所を捜索対象とする
・・身体の捜索の可否・・原則×例外○・・身体押さえ付けおk
としても甲宅から300出たところで押さえた点いかに評価?・・必要な処分
として許容 理)甲宅物をポケット入れたの現認→捜査権限の濫用なし
よって適法  最初は任意捜査の限界?現行犯の要件検討?とかいろいろもが
きましたが、甲さんよ、司法試験になんのためにでてきたの?と考えて218
・219の問題にすることに 一緒の人いますか?
773氏名黙秘:2006/07/19(水) 11:14:21 ID:???
>>772
押さえつけてポケット捜索については令状の効力および必要な処分から適法、でOK。
それが多数意見。
ただし、その後の逮捕は現行犯逮捕を認定して、覚せい剤の差押えは220条を認定する。
以上。
774氏名黙秘:2006/07/19(水) 11:30:16 ID:???
典型的な「痛い人」を見た

つか問題文に不同意って書いてあるから326スルーしたよorz
775氏名黙秘:2006/07/19(水) 11:42:24 ID:???
別にスルーしても問題ないんでない?
どうせ書くとしても「同意(326条)がないため」くらいしか書かない。
776氏名黙秘:2006/07/19(水) 11:43:25 ID:???
なんか、すごく盛り上がってたと思ってたら、勘違い修習生が降臨していたのか。
すげー実力者だよなw

他の科目でもGの構成を晒して欲しいw
777氏名黙秘:2006/07/19(水) 11:45:46 ID:???
直前に勉強した論点に引きずり込んでしまうという、典型だよな。
778氏名黙秘:2006/07/19(水) 14:30:36 ID:54LHcTbl
これを全部を現場供述と認定した場合どうなりますかね?そこGですか
779氏名黙秘:2006/07/19(水) 14:31:29 ID:???
>>778
それは根本的に理解してないとしかいえないよ。@とか供述の要素が全く無い
780氏名黙秘:2006/07/19(水) 14:32:54 ID:???
>>778
内容が間違っているばかりでなく、出題者に喧嘩売ってると
思われる。一桁の点数。
まさか実際にやってないよね?
781氏名黙秘:2006/07/19(水) 14:34:19 ID:???
          |∧_∧  パシャッ
          |・ω【◎】      .∧_∧    パシャッ
          | っ 9      【◎】\) パシャッ
          |―u'        └\ \
.∧_∧  /                く ̄(
( ´∀【◎】  カシャ!
(つ   9  \      >>778      \  .∧_∧
| | |                カシャ!  【◎】ω・` )⌒っ
(__)_)                  /  しと,.__,.,.._っ
         ∧_∧
          (   )】 パシャッ
         /  /┘   パシャッ
        ノ ̄ゝ
782氏名黙秘:2006/07/19(水) 14:34:54 ID:54LHcTbl
相互にあいまってって認定したんですが・・・
783氏名黙秘:2006/07/19(水) 14:35:46 ID:???
>>782
@ABでわけるの普通だと思うが‥
784氏名黙秘:2006/07/19(水) 14:38:04 ID:54LHcTbl
うーん17年の判例が全体のヨウショウ事実が犯罪事実としていたから・・・
785氏名黙秘:2006/07/19(水) 14:39:39 ID:???
   ∩___∩        ≡  ググッ
   | ノ   u   ヽ   // , '"^`ヽ      >>778来た来た来た―――――!!
  / u >   < |    ./, '"^`ヽ \ ヽ\
  |    ( _●_) ミ   //     ヽ\
 彡、   |∪|   ヽ/r_ノ          \
 ( 丶   ヽノ_.r'"`ヽ           .\
  ヽ\  ̄ __)=゚,ノ             \
   \ ̄ ̄//ヽ                 \
      )  ヽ"\ \                 .\
    /  /    )  )                   \
 ̄ ̄/  / ̄ ̄ (  \ ̄ ̄/l               .\
  (⌒ ノ     \_)  /::|                 \
_ . ̄_________/::::|                  .\
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : |::::::|                        \
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : |::::::|                    \
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : |:: 彡^ ヾ,、    人     从    ,、.、 .\    人从人,、,、,、
~^~~~ ~~ ~~~ ~ ~~~ ~~   ~~   ~~^~~~   ~~~~~^~~  ^~~~~   ~~~~~~~        `~~~~~
786氏名黙秘:2006/07/19(水) 15:50:18 ID:???
2問目類似の問題が昨年ローの定期試験で出て、317条の解釈論から書いたら低評価だった。
787氏名黙秘:2006/07/19(水) 15:57:04 ID:???
317条なんてわざわざ解釈する意味がわからん。
せいぜい、「犯罪事実の証明には適法な証拠を用いなければならない(317条)ところ、
伝聞証拠は原則として証拠能力が否定されることになる(320条1項)」
って触れるくらいか。
788氏名黙秘:2006/07/19(水) 15:57:48 ID:???
典型的な無益的記載事項
789786:2006/07/19(水) 19:54:45 ID:???
二の舞を踏まないように今回は気を付けたお
790氏名黙秘:2006/07/19(水) 20:43:12 ID:???
たお
791氏名黙秘:2006/07/19(水) 20:52:00 ID:???
東京高判平15.8.28の判旨だれかうpしてくれない?
792氏名黙秘:2006/07/19(水) 20:54:51 ID:???
716 :氏名黙秘 :2006/07/19(水) 12:27:05 ID:???
法セミで慶応の平木教授は、試験後の謝恩会での学生の明るさから
かなりの手ごたえを感じてるらしい。8割以上は合格してほしいと語っているよ。
これからすると、慶応はかなりいいんじゃないかな

718 :氏名黙秘 :2006/07/19(水) 13:11:02 ID:???
 マジな話、慶應は8割いくと思う。教授の方も「今年は落ちる人はほとんどいない」
と予想してるみたい。

719 :氏名黙秘 :2006/07/19(水) 13:17:54 ID:???
恐るべし慶応!
793氏名黙秘:2006/07/19(水) 21:01:10 ID:???
開きってだれだよ。
794氏名黙秘:2006/07/19(水) 21:47:48 ID:1TtaW21q
日本一ダメな答案の例(俺の答案)

第1問
職務質問に付随する所持品検査の限界の問題として論じる。

第2問
再伝聞の論点ブロック展開!
795氏名黙秘:2006/07/19(水) 21:50:43 ID:???
>>794
本当?
796氏名黙秘:2006/07/19(水) 21:53:52 ID:???
所持品検査は裸男押さえつけ判例があるからあながちおかしくもない。
797氏名黙秘:2006/07/19(水) 21:58:22 ID:???
てんでおかしい。
798氏名黙秘:2006/07/19(水) 22:12:41 ID:???
【第1問】回答例
1 本件の警察官の行為は明らかに捜索(強制処分)にあたる。
  よって、令状が必要となる。

2 「場所」に対する令状で「身体」を捜索している点をどうとらえるか
  →物の隠匿を現認しているので必要な処分として適法

3 捜索場所が甲宅から300m離れている点はどうか?
  →いったん必要な処分として身体に令状の効力を及ぼせる
   場合であれば、身体は移動し得るので、最小限度の時間的場所的
   間隔であればよい。本件では「直ちに」追跡がなされており、
   場所も大して離れてないので適法。

4 捜索が適法としても、本件では令状に記載されていない覚せい剤を
  差し押さえているがその点はどうか
  →令状の効力では差し押さえられないが、逮捕に伴う捜索差押で
   適法(220)

5 以上より、本件における警察官の行為は、すべて適法
799氏名黙秘:2006/07/19(水) 22:12:56 ID:???
【芸能】山本圭一が17歳少女性的暴行で事情聴取 事務所解雇、欽ちゃん球団も解散★69
http://news18.2ch.net/test/read.cgi/mnewsplus/1153313837/
800氏名黙秘:2006/07/19(水) 22:25:31 ID:???
>796
あふぉ。
所持品検査で適法なんてしたらG確定だよ。
801氏名黙秘:2006/07/19(水) 22:44:32 ID:???
おれも所持品検査検討したが
適法にはできなかったなぁ。
802氏名黙秘:2006/07/19(水) 22:48:01 ID:???
行数をさいて所持品検査を検討すること自体「センスがない」
とみなされると思うよ。

適法にするなんてのは論外だが。
803氏名黙秘:2006/07/19(水) 22:50:49 ID:???
適法にするのは論外。
でも令状の被処分者でない者に対して、しかも路上で検査するんだから
検討すること自体はセンスないとは思わない。
804氏名黙秘:2006/07/19(水) 22:55:06 ID:???
>>803
検討すること自体は別によい。しかし、
「行数をさいて」検討するのはまずいと思う。

なぜなら、「身体を押さえつけてポケットを探る」行為は
どうがんばっても任意処分にはなりえないことが明らかだから。
805氏名黙秘:2006/07/19(水) 22:58:33 ID:???
>>804
それは同意。
806氏名黙秘:2006/07/19(水) 23:26:03 ID:???
>>804
おれは10行くらい検討してしまった。
まあ88行みっちり書いたから12%くらいだが。
ポリが「見せてくれ」みたいなこと言ったってわざわざ
問題文に書いてたから、所持品検査(新司法試験にも出たらしい)
書いて欲しいのかなぁと思ってさ。
807氏名黙秘:2006/07/20(木) 00:22:28 ID:???
>>806
既に捜査活動が始まってる段階で、
第三者といえど捜索の場のものを取って逃げ出してるから不要。
808氏名黙秘:2006/07/20(木) 00:27:30 ID:???
>>807
同意。
自分は、
1:捜索の場のもの(令状に記載されたメモの可能性有り)をポケットに入れる→身体検査可能。
2:身体検査の対象者が逃げ出す→相当の処分として、追いかけて体を押さえつけてもおk
3:そしたら禁制品発見→当然に現行犯逮捕・捜索差し押さえおk

と書いた。何か順番が変な気もするが、時系列的にはこうじゃないかと思った。
809氏名黙秘:2006/07/20(木) 00:33:40 ID:???
>>808
1の根拠、どうした?
810氏名黙秘:2006/07/20(木) 00:35:47 ID:???
>>808
身体検査って、刑訴法上の身体検査のことか?
811氏名黙秘:2006/07/20(木) 00:41:45 ID:???
>>809
普通に捜索差し押さえ令状。
ア:思うに、身体への捜索は人権侵害の危険が特に大きいので、身体検査令状ないとダメ。
イ:だけど、捜索の対象物を身体に所持しているとの高度の嫌疑あれば、真実発見のため例外的におk
ウ:あてはめ。乙は捜索対象物を所持したことが現認されてるからおk
みたいな感じ。
第三者の身体への捜索も、ここで一緒に検討した。(ちとまずかったか?)
だって、捜索しようとしたメモを目の前で下着の中に隠すだけで、捜査妨害できるのはまずいっしょ。
812氏名黙秘:2006/07/20(木) 00:43:12 ID:???
>>811
うーん、それは「必要な処分」が本来の筋。第三者だからね。
令状の効力対象外。
813氏名黙秘:2006/07/20(木) 00:52:34 ID:???
>>812
第三者っても、乙が持ってるのはまさに令状の効力が及ぶ、甲宅の物じゃん?
だから、効力対象外とまでは言い切れなくないか?
いや、111条で処理するのが普通の筋な気はするけど。

と思って調べてみた。
やっぱ111条が正解っぽいね。
まあ、一応原則ダメ→例外という流れではあるので、そこまで大きくない気もするが。
814氏名黙秘:2006/07/20(木) 00:58:57 ID:???
>>813
その二つをしっかり区別できてる人はそこまで多くないっぽい。
2ちゃん見てる限りでは。俺も答案にちゃんと表現できたかは不安。
111としたけど「効力外ではない」と言い切ってないと
グダグダ気味になるからね。。
815氏名黙秘:2006/07/20(木) 01:06:11 ID:???
>>814
まあ、捜索差し押さえの効力の問題として論じてる
(で、原則→不都合→修正としてる)なら、あとはあてはめきっちりで守れるんじゃないの?
むしろ、変な余事記載の方が(仮に2〜3行でも)遙かに痛い気がする。
自分は2問目死んでるしなぁ。
816氏名黙秘:2006/07/20(木) 01:38:04 ID:???
え?本筋は必要な処分でなく、令状の効力から直接に行く説でしょ?

百選解説を読んだが、
合理的な範囲でその場に居合わせた第三者への令状の効力を肯定する説と、
令状の効力は人には及ばないが、令状執行のための「必要な処分」として肯定する見解がある、
って書いてあった。

だから、場所に対する令状が人に対しても効力ある、とするなら111条は不要だし、
逆に場所に対する令状が人に及ばないとするなら111条で処理するのが本筋のはず。
817氏名黙秘:2006/07/20(木) 01:41:09 ID:???
ライブ本にも同じこと書いてあったな。
わざわざ必要な処分を持ち出す必要はない、とかなんとか。
818氏名黙秘:2006/07/20(木) 08:03:28 ID:???
俺もそうしたよ。令状の効力の範囲として認める方向をとったから111条は出てこなかった。
819氏名黙秘:2006/07/20(木) 09:18:04 ID:???
令状内在説と必要処分説か・・・強制採尿と連行みたいな話だな。

たしかに捜索開始当時、捜索すべき場所に存在した対象物に、
等しく令状の効力が及ぶという考え方をすれば、
その後現状変更されても捜索できるし、
たまたま持ち逃げされても捜索は継続してるって言えなくはないか。
820氏名黙秘:2006/07/20(木) 09:31:46 ID:???
問題は刑訴のライブ本が糞な点だが
821氏名黙秘:2006/07/20(木) 10:21:59 ID:???
でも正直こうやってレスが付くことを見ると、
一問目は何だかんだでみんな要点は論じてるのかな?
余事記載も、一応任意捜査書いた位なら減点はないだろうし。
刑訴で差が付くのは二問目の処理か。
こっちは致命的な大嘘・全くの見当外れ書いてる人が多いみたいだし。
自分もその一人だけどね。
822氏名黙秘:2006/07/20(木) 11:09:12 ID:???
第1問
1 特定ある令状(219)あって事前提示(cf110)もあるから
 令状持って赴いた行為は適法。
2 押さえつけて捜索した行為
(1) 場所の令状で身体捜索できるか
   原則できない。
   ただ、令状執行に必要不可欠で相当な行為は「必要な処分」
   本件、覚せい剤は令状記載物件ではないし300mも離れてる
   から「必要な処分」ではない。
(2) 所持品検査としては適法か
   余裕の違法。
3 現行犯逮捕はどうか。
  確かに先行行為とは別個の行為だが、重大な違法が先行行為にあって
 先行行為と密接に関連した行為であれば違法。
  本件は違法は重大だが、密接関連性はない
  適法
4 差押は?
  220で適法。
こう書いたんだけど、A欲しいんだけど。 
823氏名黙秘:2006/07/20(木) 11:16:00 ID:???
>>822
いいと思う。
824氏名黙秘:2006/07/20(木) 11:19:34 ID:???
「必要な処分」って令状の効力が及ぶ範囲内で令状執行のために令状記載以外のことも出来るってことなんじゃないの?
825氏名黙秘:2006/07/20(木) 11:23:52 ID:???
>>822
密接関連性はない、が多少気になるけど
あとはおkと思う
826氏名黙秘:2006/07/20(木) 11:33:16 ID:???
>>823 825
サンクス。
密接関連性も否定して、差し押さえも違法にしたかったんだが、
逮捕書き始めた時点であと3分しか時間がなかった…

>>824
そう言われればそうかも。本番ではそこまで頭回らんかった。

みんなレスサンクス!
827氏名黙秘:2006/07/20(木) 15:58:00 ID:???
>>820
刑訴ライブ本が糞よばわりされてるのは、内容が薄すぎるのと、
受験生の答案をぼろくそに叩くくせに代案示さないから。
解説の内容自体が批判されてるわけじゃない。
828氏名黙秘:2006/07/20(木) 15:59:00 ID:???
>>824
>>816を読んだ上でのコメント?
829氏名黙秘:2006/07/20(木) 16:00:46 ID:???
>>822
覚せい剤が令状記載物件でないから、ってのが気になる。
それは覚せい剤を押収した場合の問題であって、
何を持ってるかわからない場合に捜索することの違法性とは関係ないのでは?
830氏名黙秘:2006/07/20(木) 16:20:40 ID:???
age
831氏名黙秘:2006/07/20(木) 16:23:00 ID:i+NWYviE
1問め。場所→身体の論点と、300メートルの論点の
両方とも102条2項使っちゃダメ?
832氏名黙秘:2006/07/20(木) 17:44:08 ID:???
>>831
お、ナカーマ。
ノシ
漏れも102U使った。
833氏名黙秘:2006/07/20(木) 18:41:28 ID:???
102 II
確かにこんなのあったね。

確かに、これにして、「押収すべきもの」かを論じると、何か出題意図に答えてそうだ。
834831:2006/07/20(木) 19:59:57 ID:i+NWYviE
>>832
おお、ナカーマいたか。安心した。
誰もこの条文出してないんで全く検討違いかと思ったよ。
835氏名黙秘:2006/07/20(木) 20:02:24 ID:???
すげー!
102U!
そんな条文初めて知った。
「必要な処分」が罠だったってことでしょ。
すげーよ。
836831:2006/07/20(木) 20:04:59 ID:i+NWYviE
いや、102Uも罠かもよ。でも、論点1は使ってもオーケーと思う。
必要な処分は論点3(身体おさえてポケットつっこみ)で要るだろうし。
837氏名黙秘:2006/07/20(木) 20:22:27 ID:???
セミナーの口述過去問には、102Uは、
場所に対する令状は身体に及ばないということは102Uからも明らか
という形で使われているね。
838氏名黙秘:2006/07/20(木) 20:59:02 ID:dnpVZAV8
222条で準用される102Uは被疑者以外の身体等を捜索場所とする令状が発付されることも可能であるという意味の規定じゃないのかな。
だから、場所に対する令状が発付されてない以上、102によって捜索可能とはいえないんじゃない?
839氏名黙秘:2006/07/20(木) 21:06:28 ID:dnpVZAV8
>>837
それを言いたいだけなら、わざわざ2項である必要はないんじゃないかな。
1項で充分説明できるんじゃない?
840氏名黙秘:2006/07/20(木) 21:16:20 ID:dnpVZAV8
>>831->>835
レスがつかないので、833の補足するけど、222条では99条や102条1項も準用されてるんだから、その考え方だと令状もなくこれらの捜査ができることになってしまうよ。
841氏名黙秘:2006/07/20(木) 21:27:03 ID:dnpVZAV8
833は838の間違いでした。

ネタだった?漏れ空気読めてなかったかな。
マジレスしてすまそ。
842氏名内緒    :2006/07/20(木) 22:12:08 ID:vwhHRG+H
第一問はケースブック刑事訴訟法(有斐閣)第7章33問そのまま
正解は
(1)捜索差押令状の効力範囲
@場所と身体の違い
刑事訴訟法は身体と場所は法益を分けているので、基本的には場所の令状では
身体の捜索はできない。
しかし例外としてその場の「物」を身体に携帯したことを現認した場合。
「必要な処分」ではなく、令状そのものの効果として現状復帰を求めることができる。
「必要な処分」は錠をあける、墓を発掘するなどを予定しているもの。何でも必要な処分
とするのはセンスなし。
A逃走した人を追跡することは令状の予定範囲内
Bコケタところをポケットから現状復帰を求めるのは令状の効果内
Cそれでは強制捜査ができるか?
令状の効果は身体には及ばん
D強制捜査か?
「意思を制圧し、身体、住居、財産等の重要な権利を制約する捜査」か?
→NO
E強制捜査ならなんでも良いか
→NO
F任意捜査も権利制約するので必ずしもOKではない。
「必要性、緊急性、制約する権利とそれらとの均衡の上相当な範囲の場合許容」
G本件へのあてはめ
ここが難しい、どちらもありうると思うが、俺は判例をいくつか挙げて(ぴったりのものはない)
相当性を書くので違法とした。しかし自信はない。
ストリーはこんなもん。
843氏名内緒    :2006/07/20(木) 22:13:55 ID:vwhHRG+H
Eは間違い。任意捜査ならなんでも良いか、が正しい。すまん。
844氏名黙秘:2006/07/20(木) 22:18:46 ID:???
>D強制捜査か?
>「意思を制圧し、身体、住居、財産等の重要な権利を制約する捜査」か?
>→NO

この認定がよくわからん。押さえつけてポケット内を探っているのに、
意思制圧なしとは言えないと思う。

また、左内ポケット事件などを見ると、ポケットのプライバシーは割と強く認められてる
(本問は内ポケットとは書いてないんで、外側のポケットなんだろうけど)。
ポケットの中には捜索現場で突っ込んだもの以外にも色々入ってる可能性もあり、
そのプライバシーは十分尊重に値する重要な権利利益ではなかろうか。
845氏名黙秘:2006/07/20(木) 22:19:12 ID:???
あの問題まったくの初見だったけど大体同じ構成だな。
ただ@は「必要な処分」としたからセンスなしか?
でも「必要な処分」とする学説もあったはず。その学者もセンスなしだなw
846氏名黙秘:2006/07/20(木) 22:26:31 ID:???
>>844
同意。
いかにも学者の考えって感じ。別にそれで点が落ちるとは思わないけど。
847氏名黙秘:2006/07/20(木) 22:53:29 ID:???
102条2項を使うべきか、って判例はこの論点で102条に言及してるじゃん。
この条文をあげるのは当然だと思ったんだが・・・・
848氏名黙秘:2006/07/20(木) 22:56:11 ID:???
>>845

>>816を読んでるか?
「必要な処分」とする学説は、場所に対する令状が人に及ばないことを前提にしてる。
そういう方向で論じるなら何の問題もないが。
849氏名黙秘:2006/07/20(木) 23:52:20 ID:???
>>829
そうだ…おまい、頭いいな。
まったく気づかなかった。

レスサンクス
85060期:2006/07/21(金) 00:20:06 ID:???
あの,上で暴れてた修習生(?)は>>150あたりで出没した漏れじゃないからね。。。
伝聞は必須だよ。当たり前だけど。
不同意の意味の場合わけってのはそんなに大したことじゃないし,
書けたら加点って程度。(一応新実例に載ってたし,前期やったからチョロっと指摘しただけ。)
去年の2問目で写しの証拠能力書けたら加点だったように。
あれも本来は論理的に絶対にはずせない論点だったけど,
書けない人が多すぎて合否に無関係だったから。
今年の同意不同意も,そういう意味では同じと思われ。
むしろ,同意不同意頑張りすぎて,伝聞疎かにした香具師から(んな香具師はいねーと思うが)落ちることは確実。
851氏名黙秘:2006/07/21(金) 00:22:55 ID:???
>>850
写しは塾だかの統計では60%程度は書いたらしいが。
85260期:2006/07/21(金) 00:28:17 ID:???
>>851
塾は直前か公開で出題してたからでしょ,確か。
で,そいつらが再現するから統計異常に高くなったんだろうね。
塾受けてない連中で,写し書いてなくてAは周りにゴロゴロいたよ。
853氏名黙秘:2006/07/21(金) 00:30:27 ID:???
>>852
で、写しが合否に無関係で単なる加点だった、っていう事実のソースは?
85460期:2006/07/21(金) 00:31:39 ID:???
>>851
ちなみに,去年のセミナ直前受けてた&今年復習してた香具師なら,
今年の2問目はビンゴだったと思うよ。
新実例を司法試験レベルで分かりやすく出題してた。
実況見分調書の同様の問題でね。
出題の仕方が,弁護人の不同意意見に対し,裁判所はどのように対応するべきか,って形式だったけど。
855氏名黙秘:2006/07/21(金) 00:33:41 ID:???
>>853
俺がLの再現見る限りでは合格者の4分の1も書けてなかった。
結果として、スルーでもAになったものが多いようだ。
85660期:2006/07/21(金) 00:34:25 ID:???
>>853
クラスや周囲の修習生の成績。
刑裁教官も漏らしてたけど。
857氏名黙秘:2006/07/21(金) 00:35:34 ID:???
ま た そ れ か

なんで2chには修習所の教官や試験委員や教授から採点基準を聞いた奴が多いんだろうな
不思議でしょうがない
858氏名黙秘:2006/07/21(金) 00:37:07 ID:???
>>855
Aだから合否に無関係、ってのは論理が飛躍してない?
どの科目でも上から2000人Aだったんだから、写しを落としてのAが
他の科目のAより低かった可能性を否定できない。

要するに水かけ論だから、わかりもしない採点基準を語っても意味ないと思うが。
859氏名黙秘:2006/07/21(金) 00:51:02 ID:???
>>854
講釈はいいから、良い筋を教えてくれ。
実況見分調書より、捜索差押の方はどうなの?
860氏名黙秘:2006/07/21(金) 00:57:46 ID:???
>>854って何か上で大暴れした自称修習生と同じにおいがするなぁ。
861氏名黙秘:2006/07/21(金) 06:57:37 ID:???
>>856
「試験委員でもある教官が受験生の答案に不快感を示したことが記されている元修習生のメモ」
ってな感じのソースを示してくれないと信憑性がないよ。
862氏名黙秘:2006/07/21(金) 11:16:34 ID:oPuzqQ+Y
昭和天皇かよw
863氏名黙秘:2006/07/21(金) 12:47:40 ID:Fd52+67H
>>816
場所に対する令状の効力が人に対しても生じるとしても
人の身体を押さえつける行為については
必要な処分か検討する余地はあるんじゃないの?
864氏名黙秘:2006/07/21(金) 12:56:56 ID:???
実況見分調書の準用条文を4項と書き間違えてしまいました
これだけで終わってしまうでしょうか
865氏名黙秘:2006/07/21(金) 13:05:36 ID:???
それだけでは終わらんって
減点は間違いないが
866氏名黙秘:2006/07/21(金) 13:06:25 ID:???
必要な処分には必要性・相当性がなきゃだめよ。
押さえつけは相当性満たすか?
867氏名黙秘:2006/07/21(金) 13:08:03 ID:???
俺は頭がとちくるってて検証書面という用語が思い浮かばずに
「3項書面」なんぞという用語を創作してしまったorz
868氏名黙秘:2006/07/21(金) 13:09:10 ID:???
検証調書がふつうなのでは
869氏名黙秘
>>866
満たす、としたのが多数派のようだが。このスレ読むと。