【総則】2006年旧司法試験商法論文検討スレ【手形】

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1氏名黙秘
小切手だけはカンベンな
2氏名黙秘:2006/07/15(土) 20:23:01 ID:T4MhyP6I
3氏名黙秘:2006/07/15(土) 20:23:01 ID:???
でません
4氏名黙秘:2006/07/15(土) 20:24:00 ID:???
会社計算規則から大量に出ます
5氏名黙秘:2006/07/15(土) 20:24:58 ID:N8hw+TWp
>>1はミスターT
6氏名黙秘:2006/07/15(土) 20:31:10 ID:???

特例有限でるかな?

7氏名黙秘:2006/07/15(土) 20:39:03 ID:???
手形の文言性、乳輪性について。
8氏名黙秘:2006/07/15(土) 21:27:34 ID:N8hw+TWp
>>6
試験では出ないが実務では大切。
SPCは大抵有限会社だったから。
9氏名黙秘:2006/07/15(土) 21:29:09 ID:???
セックス!
10氏名黙秘:2006/07/15(土) 21:42:32 ID:???
11氏名黙秘:2006/07/15(土) 21:42:50 ID:???
やはり今年はこのスレが一番伸びるのかな
12氏名黙秘:2006/07/15(土) 21:43:09 ID:???
>>10
泣ける・・・。
13氏名黙秘:2006/07/15(土) 21:59:11 ID:???

簡易組織再編の要件は丸暗記しております

14氏名黙秘:2006/07/16(日) 01:18:59 ID:???
やっぱり設立じゃん。
15氏名黙秘:2006/07/16(日) 14:57:14 ID:???
あげ
16氏名黙秘:2006/07/16(日) 15:35:45 ID:vc5reLTb
age
17氏名黙秘:2006/07/16(日) 16:22:37 ID:1uTPbNvG
やっぱ株式交換と吸収合併だった
18氏名黙秘:2006/07/16(日) 16:52:12 ID:???
試験中にカキコ?
19氏名黙秘:2006/07/16(日) 17:18:35 ID:9u6kXqCO
終わるの何時なん?
20氏名黙秘:2006/07/16(日) 17:21:24 ID:???
そろそろ、アップするころじゃ。
21氏名黙秘:2006/07/16(日) 17:32:29 ID:???
商法まだー?
22氏名黙秘:2006/07/16(日) 17:34:18 ID:???
葉玉先生のおかげで合格できそうです。
23氏名黙秘:2006/07/16(日) 17:34:33 ID:???
会社法でなかった。総則と手形。
24氏名黙秘:2006/07/16(日) 17:35:09 ID:???
>>23
マジ?
25氏名黙秘:2006/07/16(日) 17:35:16 ID:DFB3LanF
会社法、公開会社か非公開会社か限定のない問題で出ました。
まぁ典型だったけど。
26氏名黙秘:2006/07/16(日) 17:36:57 ID:???
会社法は神経質になることはなかったよ。
27氏名黙秘:2006/07/16(日) 17:37:16 ID:???
会社書くこと多すぎ。手形少なすぎ
28氏名黙秘:2006/07/16(日) 17:38:55 ID:???
何か予備校答練みたい。憲民とえらく違うな
29氏名黙秘:2006/07/16(日) 17:42:32 ID:???
会社87行、手形32行。
手形使えない事情たくさんあって泣きそう
30氏名黙秘:2006/07/16(日) 17:44:46 ID:WtaUsb3k
会社、論点は基本だが人物多過ぎ。
刑法の真似すんなよ!書く時間ねーよ
31氏名黙秘:2006/07/16(日) 17:46:40 ID:???
手形3頁半
Gへの行進をしたかも

ウギャー!!
32氏名黙秘:2006/07/16(日) 17:47:57 ID:???
こんなに必死になっても、10年先には食べるのも苦労するなんて
馬鹿馬鹿しくなるな。
2日目のモチベーションが極端に落ちた。
33氏名黙秘:2006/07/16(日) 17:50:26 ID:???
去年は、この段階で不合格を確信し、
次の日は、成績通知の申請すらしなかった。

しかし、しておくべきだったな。
ロー入試で、提出するものが少ないんだよ。
34氏名黙秘:2006/07/16(日) 17:56:39 ID:???
白地手形の見せ手形って、主観説だとどうやって流すの?
35氏名黙秘:2006/07/16(日) 17:58:08 ID:???
手形は昭和56年の過去問を解いてないと問題の所在がわからんだろうな。
典型問題と勘違いしてそうw
36氏名黙秘:2006/07/16(日) 18:01:01 ID:???
逆に過去問解いてればシメシメってとこか
37氏名黙秘:2006/07/16(日) 18:07:52 ID:???
甲山一郎転職したんだな…
38氏名黙秘:2006/07/16(日) 18:11:15 ID:???
うむ。無職は辛いよ。
39氏名黙秘:2006/07/16(日) 18:11:50 ID:???
>>31
ひょっとして、会社法のほうが時間が足りないのでは・・
40氏名黙秘:2006/07/16(日) 18:14:28 ID:???
>>37
テレビタレント→詐欺師か
墜ちたものだ
41氏名黙秘:2006/07/16(日) 18:14:59 ID:???
>>36
なぜか、本番では失念するんだよ。
あとになって、あ、あれだ、と気づく。
42氏名黙秘:2006/07/16(日) 18:19:05 ID:???
手形は、交付ケンケツ、白地不当補充、裏書非連続、
虚無人の名義の存在を順々に並べて、振出人からの反論と
再反論みたいにしただけで終わった
43:2006/07/16(日) 18:20:54 ID:???
問題お願いします
44氏名黙秘:2006/07/16(日) 18:26:26 ID:???
虚無人名義とか裏書非連続はダミーだと踏んだ。外観理論使うと関係ないじゃん。
45氏名黙秘:2006/07/16(日) 18:27:15 ID:???
>>42
まったく同じ
46氏名黙秘:2006/07/16(日) 18:30:35 ID:???
>>44
概観理論使うと、交付ケンケツの反論は所持人が対抗できるが、
裏書の非連続までは説明できないのでは。

仮に交付ケンケツが治癒されたとしても、裏書非連続なら
権利の推定が働かないといって振出人が拒否できる。
47氏名黙秘:2006/07/16(日) 18:34:50 ID:???
裏書連続は1行触れたけど、虚無人は無視した。銀行印とかも。
あの辺は使えないし、使えたとしてもミスしそうだからやめた。

虚無人名義の問題って偽造や無権代理のときに問題になるんであって、
Yに請求するときは問題にならないのでは?
48氏名黙秘:2006/07/16(日) 18:35:26 ID:???
・・・交付欠缺?交付アリ、よって有効・・・じゃだめなの?
49氏名黙秘:2006/07/16(日) 18:36:17 ID:???
会社法、内容は基本的なんだけど、人数が多すぎて・・

葉玉本をまねて最初、丁寧に丁寧に要件を書いてチンタラあてはめていたら
小問1だけで3ページ半になった
小問2は5行だけorz

でも、今日の三科目の中では、商法が一番すなおな感じだったな
50氏名黙秘:2006/07/16(日) 18:37:09 ID:???
>>48

問題文では「交付」といっているが、あれは単に「貸与」しただけ。
交付契約は成り立っていない。
51氏名黙秘:2006/07/16(日) 18:38:36 ID:???
>>50
・・・・・・・・・・・・・・orz
52氏名黙秘:2006/07/16(日) 18:39:21 ID:???
>>42
まったく同じ。
裏書非連続の論証が思い出せなくて、
社会通念上同一性があればいいのだ。とか書いた。
53氏名黙秘:2006/07/16(日) 18:40:16 ID:???
俺も似た感じ
ただ、代表者や代理人の名を出さずに
会社支店名だけを出すのは法人の署名として
無効だから連続性なし、と結論したね。
54氏名黙秘:2006/07/16(日) 18:40:59 ID:???
>>53
あ…忘れてたOTL
会社で80分も使ってしまったし。
55氏名黙秘:2006/07/16(日) 18:41:17 ID:???
虚無人がらみは、支店所在地、取締役は登記事項なので悪意犠牲?って感じで使った
押捺は、よう分からんから帰責認定で使った
56氏名黙秘:2006/07/16(日) 18:42:47 ID:???
手形法って、みんな勉強に使える時間が激減しているから、
基本的な概念相互の関係が記憶ごっちゃになって
混乱してるんだよね、最近
57氏名黙秘:2006/07/16(日) 18:57:38 ID:???
会社法小門2って、差止請求と、取締役会召集請求くらいしか書くことないよな。
論点もないし、5行くらいで終わっちゃったよ
58氏名黙秘:2006/07/16(日) 18:58:41 ID:???
俺も。差し止め、召集。以上。

小問1がつらい。何を書くんだ、あれ。
59氏名黙秘:2006/07/16(日) 18:59:04 ID:???
最後5分で会社法小門2を書いたが
2つの差し止め請求の条文がなかなか見つからなくて
「出て来い!ばかやろう!」と叫びそうになった
要件を検討する暇もなく「差し止め請求できる(条文)」みたいな
感じで・・・
60氏名黙秘:2006/07/16(日) 18:59:50 ID:???
小門1がメインだと思う。423条、429条だけで十分過ぎるほど書くことが拡大したよ。
61氏名黙秘:2006/07/16(日) 18:59:52 ID:???
>>58
修理工出身の取締役に重過失まで認めるのは酷ではないか、とか
法曹としてのバランス感覚が問われています。
62氏名黙秘:2006/07/16(日) 19:00:24 ID:???
190 :氏名黙秘 :2006/07/13(木) 23:50:09 ID:???
今日1期の先輩に聞いたんだが、慶應ロー1期は、新試短答落ちが一人も出てない可能性が高いらしいぞ
マジか???予備校模試で上位者が多かった(らしい)とはいえ、全員短答通過というのは俄かには信じがたい驚愕の結果なんだが、、、

誰か他に情報持ってるやついる?
63氏名黙秘:2006/07/16(日) 19:03:42 ID:???
>>61
一応名目取締役にも軽く触れたが
そんな内部事情なんざ知ったこっちゃねえんだよゴルァとヤクザなDさんで勝負しますた。
64氏名黙秘:2006/07/16(日) 19:05:56 ID:???
>>63
いや、それで正解でしょ。
「実質使用人だが、内部事情であり、免責事由にはならない」とサラっと書いて済ませたよ。
65氏名黙秘:2006/07/16(日) 19:07:54 ID:???
>>64
同じ。ってかAの責任だけでいっぱいいっぱい。
監査役って何か意味あるの?
66氏名黙秘:2006/07/16(日) 19:09:46 ID:???
監査役も監査義務を怠ってたってことが認定できればいいんじゃね?
67氏名黙秘:2006/07/16(日) 19:10:58 ID:???
妥当性監査義務
68氏名黙秘:2006/07/16(日) 19:11:15 ID:???
>>66で条文同じ責任同じで終了にした
69氏名黙秘:2006/07/16(日) 19:16:39 ID:???
やっぱりそれだけか。監査役の条文と取締役の条文を見つけるのが大変だった。
70氏名黙秘:2006/07/16(日) 19:22:52 ID:???
ぱっと見手形がややこしそうで会社をはしょって書いたら手形が意外と書くことなくて、360条を15分くらいかけて探した。
過失は何かとか損害の予見はいるかとか書こうと思ったが書き出してから無謀だと思い5行くらい消した。
71氏名黙秘:2006/07/16(日) 19:31:21 ID:MOS/epzR
監査役の方は見つけたが、株主のほうの条文が10分程かけても見つからず、条文番号書かずに覚えてた要件当てはめして済ませた。
漏れも15分かければ見つけられたかもなー。
72氏名黙秘:2006/07/16(日) 20:01:34 ID:???
死因
白地と無効の区別につき主観説。
「売主が見つかったら手形帰す」ことになってたにもかかわらず白地認定。
73氏名黙秘:2006/07/16(日) 20:05:47 ID:HD4NbzFR
小門Tで経営判断の原則スルーの人いる?
74氏名黙秘:2006/07/16(日) 20:09:51 ID:???
あきらかな法令違反だろが
75氏名黙秘:2006/07/16(日) 20:15:34 ID:9dcO4uqC
>>74「重要な財産・・・の譲受け」ってことでおk?
76氏名黙秘:2006/07/16(日) 20:17:22 ID:???
>>72
主関節とると死因なの?
77氏名黙秘:2006/07/16(日) 20:18:23 ID:???
主観説で白地手形だとおかしいってことでしょ。
主観説なら無効手形としないと。
78氏名黙秘:2006/07/16(日) 20:18:41 ID:WtaUsb3k
>>75
譲り受け?
処分だろ
79氏名黙秘:2006/07/16(日) 20:19:15 ID:???
ああ、なるほど。
みんな詐欺取消しって書いた?
80:2006/07/16(日) 20:24:26 ID:???
誰か問題アップしていただけませんか?
81氏名黙秘:2006/07/16(日) 20:25:43 ID:???
ロー生は来るな。
論文スレは現行受験生の聖域
82氏名黙秘:2006/07/16(日) 20:26:49 ID:???
白地の補充権の客観説だと、あの問題は白地になるんだろうか?
俺は現場で、主観説でも客観説でも争いなく無効手形→主観説を論じず結論だけにしたけど、
これはどうなんだろうか?
83氏名黙秘:2006/07/16(日) 20:27:30 ID:???
なんだよ今年の商法。全然時間足りないよ。もう駄目。
84氏名黙秘:2006/07/16(日) 20:27:43 ID:???
>>80
伊藤塾とセミナーが問題をうpしてるよ
そっち行きな
85氏名黙秘:2006/07/16(日) 20:28:48 ID:HD4NbzFR
無効手形として権利概観法理で処理しようとしてもトラップあるよね
善意無重過失に気を取られて手形の概観に瑕疵があることをスルー
しちまったよorz
86氏名黙秘:2006/07/16(日) 20:29:44 ID:???
>>82
そもそも交付はあるのかい?
87氏名黙秘:2006/07/16(日) 20:32:06 ID:???
>>86
88氏名黙秘:2006/07/16(日) 20:32:14 ID:???
オワタ…
89氏名黙秘:2006/07/16(日) 20:47:14 ID:???
信用供与のために渡してるんだし、白地もありだと思うんだがな
90氏名黙秘:2006/07/16(日) 20:48:55 ID:???
皆、名目取締役かいたのかー
どこにも任務免除の特約書いてなかったじゃん。
非上程事項に監視義務が及ぶか、しか書いてないな。

会計監査人と会計参与がいないから監査役の監査義務に
会計監査まで含まれる、→3000万円の支出を見逃した
Eに任務懈怠あり、と書いたんだけど、
あってる?新法の権限関係がよくわからんのよ。
91氏名黙秘:2006/07/16(日) 20:50:41 ID:???
>>90
会計監査は計算書類が正確に作成されてるか否かを
チェックする仕事じゃなかったっけ?
92氏名黙秘:2006/07/16(日) 20:51:27 ID:???
>>91
やっぱそうなんだ。しまった、ミスったよ。
93氏名黙秘:2006/07/16(日) 20:52:01 ID:???
適法性監査権限
→法令違反(取締役会決議事項を無視して処分)を見逃したから任務懈怠
94氏名黙秘:2006/07/16(日) 20:52:38 ID:VYVgjHFj
>>89
貸しただけだけど、無効手形とする意思はないって認定したよ。
でも無効っぽいな・・
95氏名黙秘:2006/07/16(日) 20:55:49 ID:???
>>94
あまり、気にしない方がいいと思うよ
しょせんは同じ受験生なんだし、
そもそも「絶対解」があるとは言い切れないんだから、
と自分に言い聞かせている
96氏名黙秘:2006/07/16(日) 20:56:20 ID:???
問題、誰かウプしてちょ
97氏名黙秘:2006/07/16(日) 20:58:58 ID:???
>>57
監査役設置会社ということで
差し止め要件が異なることくらいだよなあ。
98氏名黙秘:2006/07/16(日) 20:59:47 ID:???
株主による取締役会召集なんてスルーで何の問題もないと重いたいが
99氏名黙秘:2006/07/16(日) 21:00:48 ID:???
株主による取締役会召集・・・?そんな条文あったっけ・・・・?
100氏名黙秘:2006/07/16(日) 21:01:34 ID:???
監査役じゃねーの?
101氏名黙秘:2006/07/16(日) 21:02:34 ID:???
条文見ろよ
102氏名黙秘:2006/07/16(日) 21:03:47 ID:???
>>101
見つからないから聞いてるわけで・・・
103氏名黙秘:2006/07/16(日) 21:04:03 ID:???
>>99
367
104氏名黙秘:2006/07/16(日) 21:04:57 ID:???
でも、監査役設置会社だから不適用だな、この場合
105氏名黙秘:2006/07/16(日) 21:05:06 ID:???
取締役会召集してなんか意味あるのか
106氏名黙秘:2006/07/16(日) 21:05:18 ID:???
>>103
サンクス。マジか。全然知らなかった。
107氏名黙秘:2006/07/16(日) 21:09:14 ID:???
手形のひねり具合が最高だな。
予備校であれはありえないよ。
108氏名黙秘:2006/07/16(日) 21:10:34 ID:???
>>95
ありがとう。

一問目の話題が多いけど、二問目のほうがずっと難しかったなあ。
109氏名黙秘:2006/07/16(日) 21:10:58 ID:???
手形の何がひねってたのかも気づけなかった俺。教えて。
交付欠缺?→欠缺でない、白地手形?→無効、権利外観、以上。

手形勉強2日の俺の限界。44行も書いた。
110氏名黙秘:2006/07/16(日) 21:15:35 ID:???
>>109
創造説に立たない限り、交付けんけつだよ。
だって、AはBに手形を「貸した」だけで、Bに対して「振り出し」をしているわけではない。
交付契約説を前提とする限り、交付契約自体がまだ成立していない。
問題文で「交付」と書いてあるのは、おそらく罠だね。
111氏名黙秘:2006/07/16(日) 21:16:44 ID:???
やっぱりかぁ。交付契約説→交付あり、って普通に論じてしまった。
112氏名黙秘:2006/07/16(日) 21:17:29 ID:???
「銀行届出印ではないだ代表者印」ってどんな論点なの?
113氏名黙秘:2006/07/16(日) 21:17:52 ID:???
トラップ
114氏名黙秘:2006/07/16(日) 21:19:30 ID:???
商法2問目トラップだらけじゃん。ほとんどひっかかったんだけど・・・
115氏名黙秘:2006/07/16(日) 21:20:25 ID:???
>>113
代表社印は

・受取人が金融業者なので、何らかの悪意認定になりうる

ことのネタだろう。
適当に挨拶だけして済ませたけど。
116氏名黙秘:2006/07/16(日) 21:22:11 ID:???
>>115
悪意認定なんて不可能じゃない?
だって普通銀行届出印かどうかなんて知らないじゃん。
117氏名黙秘:2006/07/16(日) 21:23:11 ID:???
悪意かどうかは受取人欄と裏書人欄を見て認定してほしかったんだろうな。
118氏名黙秘:2006/07/16(日) 21:23:46 ID:???
俺も代表者印は悪意認定の一材料にした。
119氏名黙秘:2006/07/16(日) 21:27:27 ID:???
>>114
>商法2問目トラップだらけじゃん。ほとんどひっかかったんだけど・・・

これぐらいしないと、採点しにくいと思ったんかな?
120氏名黙秘:2006/07/16(日) 21:27:44 ID:???
ありうるとすれば、悪意じゃなくて重過失でしょ。

金融業者だから具体的事情によっては重過失と認定されうる、と一言書いて逃げたよ。
深く論じるとやばそうだし、かといって触れないのも恐いから。
121氏名黙秘:2006/07/16(日) 21:32:22 ID:2JdbcdMv
おまいらみんなバカだな

漏れなんかホームランだぜ
122氏名黙秘:2006/07/16(日) 21:32:50 ID:???
一問目で役会の決議欠くことの代わりに経営判断で論じた香具師たのむから
出てきてくれ。
123氏名黙秘:2006/07/16(日) 21:39:50 ID:???
>>122
122さんが書いたのかもしれないけど、死因スレに経営判断書いた人いたよ。
124氏名黙秘:2006/07/16(日) 21:43:15 ID:???
>>122
おれも、取締役会決議欠くこと書いてないよ。
経営判断も書いてない。
「自動車修理屋」が「不動産購入」に3000万円だぜ?
普通に忠実義務違反じゃねーか、と思った。
125氏名黙秘:2006/07/16(日) 21:44:23 ID:???
>>122
経営判断以前に、適法性を欠くからねぇ・・・

経営判断ってのは、手続は適法だけど結果的に失敗して妥当でない状態になった、という場合でしょ


そういう漏れは、この会社が代表取締役と友人の2名しか株主がいないのを
何を勘違いしてか、わざわざ「公開会社ではないので」なんて認定しちゃったよ・・・orz
126氏名黙秘:2006/07/16(日) 21:45:46 ID:???
>>125
不勉強ですまんが、株主二人だからって
非公開会社とは限らないんだよね。
よくわからんよ、色々変わってて、あんま勉強してないし。
127氏名黙秘:2006/07/16(日) 21:46:06 ID:???
忠実義務の条文探すのつらかった
128氏名黙秘:2006/07/16(日) 21:52:35 ID:???
法務省 昭和18年旧司法試験二次試験論文 商法の出題趣旨

第一問
 会社法制定に伴い、基本的論点の問題しか出題できない状況を背景に、
登場人物の数と検討内容を多くして事務処理量を増やし、受験生にいかにして
可能な限り差をつけさせて成績をバラつかせることができるかを問うている。

第二問
 問題の処理に関係があるかどうか紛らわしい事情をトラップとしてちりばめ、
短時間でそれらをクリアできる能力があるかを問うている。 
129氏名黙秘:2006/07/16(日) 21:55:13 ID:???
>>128
「昭和」ですか?
130氏名黙秘:2006/07/16(日) 21:55:59 ID:???
>第二問
>問題の処理に関係があるかどうか紛らわしい事情をトラップとしてちりばめ、
>短時間でそれらをクリアできる能力があるかを問うている。 

事案の取捨選択は、紳士問題では必須だから、結構あってるかもね。
131氏名黙秘:2006/07/16(日) 21:59:39 ID:???
>>124
八幡製鉄事件判例の基準でいけばそれも「定款の目的の範囲内の行為」だよ。
かかる行為をもって忠実義務・善管注意義務違反にはならないと思われ。
だから俺は360では「目的の範囲」を使わず重要財産処分の取締役会決議欠缺で「法令違反」にした。
132氏名黙秘:2006/07/16(日) 22:10:19 ID:pAbgVdQ+
快慶さんよ て初耳だ
変換も出ないし
133氏名黙秘:2006/07/16(日) 22:11:33 ID:???
忠実義務なんていらんだろ
134氏名黙秘:2006/07/16(日) 22:13:24 ID:???
商法死ねえぇぇぇーーーーーー!!!!!
135氏名黙秘:2006/07/16(日) 22:13:54 ID:???
>>131
いや、普通に忠実義務違反だよ。
忠実義務違反は別に目的の範囲外の行為にのみ認定されるもの
ではないから。
そもそも、どうやって「重要」性認定した?
そこがわからなかったから、俺も忠実義務違反にした。
136氏名黙秘:2006/07/16(日) 22:15:13 ID:???
>>135
日本語でおk
137氏名黙秘:2006/07/16(日) 22:18:16 ID:???
>>136
いや、言語ではなく…
保有目的とか、処分の態様とか…
138氏名黙秘:2006/07/16(日) 22:18:31 ID:???
会社法やられた・・・orz
139氏名黙秘:2006/07/16(日) 22:20:26 ID:???
保有目的とかのは使えないから「重要かは相対的なものであり会社の規模や会社財産に与える影響で決する」として
「3000万失って資金繰りに窮しているくらいなんだから甲社にとっては重要財産にあたる」ってしてみた。
140氏名黙秘:2006/07/16(日) 22:21:12 ID:???
>>139
それは普通だと思う
141氏名黙秘:2006/07/16(日) 22:21:23 ID:???
個人の修理屋が法人成りしただけチビ会社
3000万の手付けの不動産なんて、どうやっても取締役会の決定事項だろが、雑魚
142氏名黙秘:2006/07/16(日) 22:22:45 ID:???
>>139
ほほう、なるほどね。
平成15年とかさ、資本金の額とかわかる問題文だったのに
今年はそれらの事情が挙がってなかったから回避した。
143氏名黙秘:2006/07/16(日) 22:32:27 ID:???
個人の修理屋が法人成りしただけチビ会社
3000万の手付けの不動産なんて、どうやっても忠実義務違反だろが、雑魚
144氏名黙秘:2006/07/16(日) 22:33:27 ID:???
俺も重要財産にあたるとした。
理由は、結果的に資金繰りに窮していることと、会計監査人を設置していないことから、
大会社ではないので3000万円は痛かろうみたいな感じ。
後者は減点かな・・・理由になってない。
145氏名黙秘:2006/07/16(日) 22:35:01 ID:???
銀行届出印でない、ってことは、流通させる意思なく、単なる見せ手形
として交付したってことを窺わせる事実関係。そこで、主観説に立つ
ならば、白地補充権付与の意思がないことの認定要素となる。また、
債務負担意思がそもそもなかったとも主張する根拠になり、それなら
心裡留保で相手方Bもそれにつき悪意と主張することも考えられる
という件にもつながる。
146氏名黙秘:2006/07/16(日) 22:37:12 ID:???
俺は適当に、会社規模等によりこれが重要な財産にあたるのであれば〜・・
他方、あたらないのであれば〜・・・
147氏名黙秘:2006/07/16(日) 22:38:04 ID:???
>>145
だから、交付契約が存在しない=交付ケンケツの認定要素では?
148氏名黙秘:2006/07/16(日) 22:38:35 ID:???
>>146
「資金繰りに窮した」ってあるんだから、重要財産であるとして欲しいんじゃないか。
149氏名黙秘:2006/07/16(日) 22:41:03 ID:???
どっちでもいいんでない?たいした問題じゃないだろうし。

というか、この問題って何書けばいいの?だれか概略さらして。
150氏名黙秘:2006/07/16(日) 22:47:40 ID:???
今年も前田の二段階創造説の優位が明らかになった問題だったな。
151氏名黙秘:2006/07/16(日) 22:47:52 ID:???
>>147
まず、単なる無効証券か白地手形かをはっきりさせないといかん。
ただの紙切れってんならその時点で終了ですから。

そして、交付欠缺ってのは、まさに交付がない場合の話であって、
振出人に債務負担の真意がないので契約が成立しないって主張は
民法総則を手形行為に適用可能かどうかっていう論点の問題。
152氏名黙秘:2006/07/16(日) 22:49:11 ID:???
ってかマジでこの問題は交付欠缺→権利外観、でいい気がする。

なんでもいいが、白地っぽさにひっぱられて権利外観を単なる10条類推として
論じてしまった。内容としては権利外観なんだが。どんなもんだろうか。
153氏名黙秘:2006/07/16(日) 22:54:54 ID:???
         メ _|\ _ ヾ、
       メ / u 。 `ー、___ ヽ
      / // ゚ 。 ⌒ 。 ゚ u  / つ
     / //u ゚ (●) u ゚`ヽ。i l わ
     l | | 。 ゚,r -(、_, )(●) / ! ぁぁ
     ヾ ! //「エェェ、 ) ゚ u/ ノ あぁ
     // rヽ ir- r 、//。゚/ く  ああ
   ノ メ/  ヽ`ニ' ィ―' ヽヽヾ  ぁあ
   _/((┃))_____i |_ ガリガリガリガリッ
  / /ヽ,,⌒) ̄ ̄ ̄ ̄ (,,ノ   \
/  /_________ヽ  \
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
154氏名黙秘:2006/07/16(日) 23:06:53 ID:???
>交付欠缺ってのは、まさに交付がない場合の話であって

「交付」って、事実行為としての「交付」なんじゃなくて、「交付契約」のことだろ
155氏名黙秘:2006/07/16(日) 23:09:15 ID:???
つか、今年は会社法改正もあって、多くの受験生は手形にかけた勉強時間が
激減していただろう
だから、ちょっとひねられた問題になると、たちまち総崩れになる

せめて「1問は何らかの形で(総則がからむとしても)手形法は出る」と明示して
くれていれば、もっと時間かけてしっかり勉強できたんだが
156氏名黙秘:2006/07/16(日) 23:40:25 ID:???
手形行為も法律行為だから、交付する意思がない以上、無効。
或いは白地手形の成立要件を軽く論じてからこの結論でも良いかもしれない。
会社で時間食って、漏れは書かなかったけど。。。
後は、振出名義とか、何とか印とか、金融業者とかは
外患法理の重過失認定の材料。
民法総則適用の可否云々は論ずるまでもないんじゃない。
あれは錯誤とかの規定について
手形だから取引安全の見地から修正する必要ないかな?
てとこからスタートするのでは?
総則なんか普通に適用されると思う。
あぁーもう勉強不足だしなんでも良いや、寝る。
157氏名黙秘:2006/07/16(日) 23:41:37 ID:???

イルカと霊長類だけが哺乳類のなかでレイプするんだよ。
猫とか馬とかキツネとかネズミとか下等なヤツは全部メスの同意が必要。
ここでいうレイプとは、多少強引に交尾を迫るなんてものじゃないレベルのものね。
完全に無・理・矢・理♪
イルカの中で最も知能の高いハンドウイルカは、集団輪姦が十八番だし、
オランウータンやチンパンジーはレイプ婚がむしろ原則であるという研究があるんだよ。 
──────────┐ ┌─────────────
           , '´l,  | ./
       , -─-'- 、i_ ..|/
    __, '´       ヽ、
   ',ー-- ●       ヽ、
    `"'ゝ、_          ',
      〈`'ー;==ヽ、〈ー- 、 !
       `ー´    ヽi`ヽ iノ
                ! /
              r'´、ヽ
              `´ヽノ      
158氏名黙秘:2006/07/17(月) 00:03:28 ID:???
寝る前にここみちゃったよ
主観説→会社と取引するためには補充もありうるから(正確なのは忘れた)白地。→Bの署名は自己を現すものとして有効、裏書有効→としても補充権は、取引能力のある会社名を書くという範囲でしか与えられておらず、10条の問題とした。

ていうか寝ないとな
159氏名黙秘:2006/07/17(月) 00:14:33 ID:???
■子供殺しの最大の殺人犯はダントツで母親である。

警察庁の犯罪統計(児童虐待)
http://www.npa.go.jp/safetylife/syonen3/h13jidougyakutai.pdf

【殺人犯数】
実母  26  (殺人以外にも傷害致死も10件あり)
実父  5   (傷害致死は5件)
継父母 0
※以上は児童虐待による殺害であって、嬰児殺は全く含んでいません。
嬰児殺犯は別に女31人・男4人います。
日本で起こる全ての殺人既遂事件総数(当然嬰児殺含む)が年600件なのに・・・。

子供にとって全てである親に、密室で延々と虐待され続け、ついに殺害される。
被害者の立場に立ったとして、これほど悲惨な犯罪はちょっと他に想像できません。

しかも被害者の児童は年々増えるばかり・・・。

付録・警察庁犯罪被害者統計
http://www.npa.go.jp/toukei/keiji8/H14_05_2.pdf
→レイプ殺人なんて実は年間ゼロ件。その裏で最悪の被害者と凶悪犯が放置されています。
160氏名黙秘:2006/07/17(月) 00:19:00 ID:???
つらすぎ
明日は俺は休む
161氏名黙秘:2006/07/17(月) 00:23:09 ID:???
>>158
それはありえない
死亡確定
162氏名黙秘:2006/07/17(月) 00:23:58 ID:???
過去問さえやってりゃ手形は楽勝だったのかorz・・
問研にない問題を狙って出してんおかよ・・・
最後の年なのに・・
163氏名黙秘:2006/07/17(月) 00:26:30 ID:???
>>161
そんな…
164prada ◆pradaAQ7SQ :2006/07/17(月) 00:29:59 ID:???
>>154
交付があればよいという学説もあったはず。
ただ,振出人の意思により区別するというのが通説なだけで。
実際上も,交付段階で契約の成立を認めてもよいと思われます。

商法2問目は相当きついです。
ただ,セミナーの論文予想答練で出たという噂も聞いています。
165氏名黙秘:2006/07/17(月) 00:30:32 ID:???
もう15年もやってきたのに
向いてないんだな、やっぱり
166氏名黙秘:2006/07/17(月) 00:31:39 ID:???
俺はあえて善管のみ。忠実は利益双反とかそういうので問題と考えて‥

もやすみ
とりあえず一発Gはなさそうなので寝るぽ
167氏名黙秘:2006/07/17(月) 00:32:43 ID:???
プラダさん、>>158ってありえない?
ありえないよな…
168氏名黙秘:2006/07/17(月) 00:33:17 ID:???
手形は、原則無効で権利外観で救済の可否。
諸事情は、重過失認定のあてはめで検討するだけ。
簡単だったじゃん。
169prada ◆pradaAQ7SQ :2006/07/17(月) 00:35:39 ID:???
>>167
あり得ると思う。
筋としては,主観説というよりは,折衷説に近いのかな?
手形の記載以外に,振り出しの趣旨や目的をを合理的に考えると,そういう結論にもなりうる。
筋は通ってると思うので,悪くないと思います。

つーか,明日がんばってよ。
もう12時過ぎてるよ!

休みましょ。
170氏名黙秘:2006/07/17(月) 00:37:15 ID:???
>>168
まじか?裏書の連続も問題になるよね?
171167:2006/07/17(月) 00:39:22 ID:???
>>169
うわーありがとう。
もうね、仕方ないですよね、そういう筋で書いちゃったんだから。

2ちゃん寝る前に見るもんじゃないですね。寝ます。
172氏名黙秘:2006/07/17(月) 00:39:51 ID:???
>>168
俺もそれ!甲山一郎が営業部長だったり支店長だったりして
心臓がひっくりかえりそうになったが、民同様なんとかトラップみぬけたお

去年の手形再現みるかぎり書くこと少なかったし、今年もその延長かな。
173氏名黙秘:2006/07/17(月) 00:41:25 ID:???
>>170
横レスだが3行くらいで肯定した
174氏名黙秘:2006/07/17(月) 00:51:02 ID:???
第2問
 大阪市内で電化製品販売業を営むY株式会社の代表取締役Aは,デジタルカメラの某人
気機種を安値で大量に調達しようと考え,何度か取引をしたことのある「東京都
内に本店のあるZ株式会社の大阪支店営業部長甲山一郎」と自称する人物(以下「B」と
いう。)に対し,売主を探してきてほしい旨の依頼をしたところ,Bから,「Y社振出しの約束
手形を所持していると仲介者として行動しやすい。売主との話がついたら返すから,取りあ
えず貸してほしい。」と言われたため,取引銀行から交付されていた統一手形用紙を用いて
,その振出人欄に「Y社代表取締役A」と記名して銀行届出印ではない代表者印を押捺し
,手形金額欄に「3,000,000円」と記入したものを,受取人欄,満期欄及び振出日欄を空白
にしたまま,Bに交付した。
 ところが,Bは,その受取人欄に「Z社大阪支店」と記入して満期欄と振出日欄も補充し
,裏書人欄に「Z社大阪支店長甲山一郎」と記名捺印した上,これを割引のため金融業者X
に裏書譲渡し,その割引代金を持ったまま姿をくらました。その後の調査により,東京
都内にZ社は実在するものの,同社には,大阪支店はなく,甲山一郎という氏名の取締役や
従業員もいないことが判明した。
 XがY社に対して手形金の支払を請求した場合,この請求は認められるか。
175氏名黙秘:2006/07/17(月) 00:55:54 ID:???
金融業者のくせにY株式会社にもZ社にも問い合わせてないのかよ。
実務では救済されないな。
176氏名黙秘:2006/07/17(月) 01:17:36 ID:???
>>164
交付契約説とるんだったら通説にしなきゃ。採点者が混乱するがな
177氏名黙秘:2006/07/17(月) 01:29:12 ID:???
原則無効→権利外観
裏書の連続→ありの論証
補充された外観→Xに重過失なし
印鑑→Xが知るわけ無いじゃん。
甲山一郎は支店長?→Xは金融業者なんだろ。X社に確認しろや。Y社にも確認くらいしろや。ゴラァ!!
以 上
178氏名黙秘:2006/07/17(月) 01:49:59 ID:???
         メ _|\ _ ヾ、
       メ / u 。 `ー、___ ヽ
      / // ゚ 。 ⌒ 。 ゚ u  / つ
     / //u ゚ (●) u ゚`ヽ。i l わ
     l | | 。 ゚,r -(、_, )(●) / ! ぁぁ
     ヾ ! //「エェェ、 ) ゚ u/ ノ あぁ
     // rヽ ir- r 、//。゚/ く  ああ
   ノ メ/  ヽ`ニ' ィ―' ヽヽヾ  ぁあ
   _/((┃))_____i |_ ガリガリガリガリッ
  / /ヽ,,⌒) ̄ ̄ ̄ ̄ (,,ノ   \
/  /_________ヽ  \
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

179prada ◆pradaAQ7SQ :2006/07/17(月) 02:07:24 ID:???
さらっと

白地手形か?→補充権付与してない→無効手形

第三者保護の必要→権利外観
(補充されているので外見上有効な手形と信頼,白地で振りだした者の落ち度)

10類推で保護されうる

Xは架空人と取引→無効が原則

登記見ていない(会社法何条だっけ?)

表見法理の類推→善意無重過失(10条類推)ならOK

Xが,振り出しないこと,Bの権原を信頼したことにつき善意無重過失ならOK

こんな流れ?
180氏名黙秘:2006/07/17(月) 02:27:58 ID:???
去年撤退した者だけど、交付欠缺は書く必要ない気がするなあ。
交付契約説は、手形行為を、要式としての「交付」が必要な「契約」とみるから、
事実としての交付があれば「交付」はあるんじゃないかな。
あとは「契約」の成否として、本問では白地手形か無効手形かが問題となるんだと思う。
181氏名黙秘:2006/07/17(月) 02:34:28 ID:???
>>180
撤退正解
182氏名黙秘:2006/07/17(月) 02:36:20 ID:5TUNdm99
みせ手形、人的抗弁だと交付けんけつがやばいと思うが
183氏名黙秘:2006/07/17(月) 03:03:05 ID:???
>>180
www
184氏名黙秘:2006/07/17(月) 03:42:52 ID:???
185落ちこぼれ民法専攻者 ◆CoGE0ryCY. :2006/07/17(月) 09:19:23 ID:???
商法は専攻ではありませんが、第2問の解答例を作ってみました。
ご高批を頂ければ幸いです。

http://etc-etc-etc.cocolog-nifty.com/blog/2006/07/post_8a80.html
186氏名黙秘:2006/07/17(月) 09:21:06 ID:???
ちなみに、第2問は、最判昭和31年7月20日民集10巻8号1022頁などをベースにした
ものではないかと思われます。
187氏名黙秘:2006/07/17(月) 10:58:30 ID:???
上告代理人鍛治利一の上告理由第一、二点、同阿保浅次郎、同金子東一の上告理由第一、二点について。
 原判決の確定するところによれば、上告会社は昭和二四年一二月金融依頼の目的をもつて、訴外A
に対し、約束手形用紙(甲第一号証)に支払地東京都大田区、支払場所株式会社千代田銀行蒲田支店、振出地東京
都大田区と記載した上、振出人東京都大田区a丁目b番地東京高級鋳物株式会社常務取締役B(常務取締役B
に手形振出の権限あることについては上告会社は明らかに争わない)と記名捺印し、会社印を押印し、金額、
満期、振出年月日、受取人の各欄を空白にしたまま、これを当時上告会社の経理部長で監査役であつたCの手を経
て交付し、その際もし金融する人が具体的に決つたときは、右空欄の部分はCにおいて記入補充し且手形金額の下には
必らず同人の印顆を押捺することを約したというのである。
188氏名黙秘:2006/07/17(月) 10:59:37 ID:???
 右の場合、手形の交付を受ける手形振出の相手方その他の他人に対して、手形の白地要件の補充権を与
えたものでない点において、通常の白地手形の振出とは異ること論旨指摘のとおりであるけれども(かか
る手形の振出をも、白地手形の振出を以て呼称することの当否はしばらく措き)振出人たる上告会社におい
ては、他日約旨に従つて手形要件の補充された場合にその文言に従つて振出人として手形上の責任を負担す
る意思をもつて本件手形に記名捺印したものであることは明らかであり、又、本件手形が金融依頼の目的をもつて
Aに交付されたことは、前示のとおりであつて、本件手形は振出人の意思にもとずいて流通におかれたものと解す
べきであるから、振出人たる上告会社は、たとえ、手形の白地要件が上告会社とAとの約旨に反し、手形転々
の途上において右約旨と異る補充がせられたとしても、手形の所持人が悪意又は重大な過失で手形を取得した
ものでない限り、その違約の故を以て所持人に対抗することのできないことは、手形法七七条二項一〇条の
法意に照し、明らかであるとしなければならない。
 本件において、その后、本件手形の白地要件が前示上告会社とAとの約旨に反して補充せられ
たことは原判決の認定するところであるけれども、被上告人がその手形取得にあたり、この点について悪意
若しくは重大なる過失のあつたことは原審において上告人の立証しないところであるから、上告人はその抗弁をもつて被上告
人に対抗することを得ず、上告人は手形要件の補充された本件手形の文言に従つてその責任を負担すべき義務
あるものとした原判決の判断は正当であるといわなければならない。
189prada ◆pradaAQ7SQ :2006/07/17(月) 11:14:24 ID:???
>>185
振出日が手形要件か
表見法理を類推できるか

という論点がないですね。
あと,裏書きの連続を問題にするなら,規範定立して欲しいところ。
どうやって判断するか?っていうところで,争いあったはずです。

一般的な型にはまっていない答案だけど,答案上「学説は」とか使わない方がよいかな?と
自説が何?って疑問に思われるかと。
190氏名黙秘:2006/07/17(月) 14:13:19 ID:???
>>185
ご高批、ありがとうございます。
振出日の論点は、分量的に無理だろうと思い省略致しました(元々、分量はオーバーしている
と思いますが)。

>>裏書きの連続を問題にするなら,規範定立して欲しいところ
>>どうやって判断するか?っていうところで,争いあったはずです。

争い、ですか?
申し訳ありません。私の勉強不足のため、争いがあることを存じ上げませんでした。

「受取人:愛媛無尽会社岡支店長」、「第1裏書人:岡善恵」という記載が問題になった
最高裁判決は存じておりますが……。

お暇なときに、ご教授頂ければ幸いです。
また、表見法理類推が無い、という指摘の主旨もお教え頂ければ嬉しく思います。

>>一般的な型にはまっていない答案だけど,答案上「学説は」とか使わない方がよいかな?と
>>自説が何?って疑問に思われるかと。

そう仰るのは、ある意味正しいと思います。
折角、ご指摘頂いたのに恐縮ですが、私は、恐らくこの使い方を直さないと思います。

と申しますのは、私は、指導教官をはじめとする先生方(いわゆる試験委員と呼ばれる
人も何名もいるのですが)に、学部時代、「君が支持しているかどうかではなく、まずは、
判例・通説をそのまま適用して、その過程を答案に書け」、「極端に言えば、君の
考え方など聞いてない」ということを教わったからですw

とは言え、この考え方が普遍的な真理とは到底思えませんのでw、pradaさんの指摘は
正しいとも思うのです。

何はともあれ、ご指導、ありがとうございました。
191氏名黙秘:2006/07/17(月) 20:31:54 ID:???
それはそうと、甲山一郎って朝鮮人だろ?
金山、秋山、白山、光山のように、2文字目が「山」となっている苗字の人は朝鮮人が多い。
試験中、そのことが気になって集中できなかった。
192氏名黙秘:2006/07/17(月) 20:37:25 ID:???
おまえだけ
193氏名黙秘:2006/07/17(月) 22:08:07 ID:???
つまらなさすぎ
194氏名黙秘:2006/07/17(月) 22:10:13 ID:???
甲山一郎はブラックリストに載せるべきだな
195氏名黙秘:2006/07/17(月) 22:11:53 ID:???
コーヤマ?カブトヤマ?
196氏名黙秘:2006/07/17(月) 22:11:57 ID:???
営業部長とか支店長とかどう使った?
197氏名黙秘:2006/07/17(月) 22:15:51 ID:???
>>191
あんた、そのへんのおばちゃん並の発想だな。
俺のお袋は、一文字目に「金」となっている苗字の人をみると、
朝鮮人だと思うようだ。
198氏名黙秘:2006/07/17(月) 22:20:42 ID:j+DN6+Fc
手形。細かいけど、裏書の連続の前に白地か無効か書いたらダメ?
199氏名黙秘:2006/07/17(月) 22:21:17 ID:???
>>198
書いたよ。何が聞きたいのかわかんなくて、気づいた論点全部書いた。
200氏名黙秘:2006/07/17(月) 22:33:56 ID:???
>>198
それがメインじゃないか?
俺は
形式的資格主張‥連続の有無の論点(軽く)
もっとも手形債務は存在するか
以下白地か無効か てかいたお
201氏名黙秘:2006/07/17(月) 22:36:45 ID:???
>>187
阿保浅次郎でワロテしもた。
頭がおかしくなってる。
202氏名黙秘:2006/07/17(月) 22:37:34 ID:???
>>191
甲山って「かぶとやま」って読むんだよ。
知ってたか?伝統ある日本人の名前だよ。
203氏名黙秘:2006/07/17(月) 22:44:13 ID:???
営業部長...
204氏名黙秘:2006/07/17(月) 22:46:22 ID:???
甲山一郎が実在したら、殴りかかるかもしれない。
205氏名黙秘:2006/07/17(月) 22:51:56 ID:???
受験生をあざわらうような名前だな。
206氏名黙秘:2006/07/17(月) 22:52:43 ID:???
甲山一郎はこの前もブティックで悪徳商法やってたんじゃなかったっけ?
ほんと悪い奴だよ
207氏名黙秘:2006/07/17(月) 22:56:37 ID:???
経営判断原則で判断した人いたんだ…
少し嬉しい(苦笑)
重要財産にあたるか迷ったが、
会社財産について、明確な数字がない上、
事業を拡げるため(会社のため)に3000万使ったからさ…

はあ。行政法しよ。
208198:2006/07/17(月) 23:07:50 ID:j+DN6+Fc
遅くなったが、裏書の連続の前に白地・無効の検討書いても流れオーケー?
209氏名黙秘:2006/07/17(月) 23:09:06 ID:???
死ねよ、甲山。
210氏名黙秘:2006/07/17(月) 23:10:14 ID:???
>>198
構成軽く晒してもらわんとなんともいえんよ。流れによる。
俺は>>200ね。
211氏名黙秘:2006/07/17(月) 23:16:56 ID:???
>>208
おーけー
212氏名黙秘:2006/07/17(月) 23:19:54 ID:???
会社法
小問1
任務懈怠あれば423条責任発生、847条で代表訴訟が提起できる。
A :任務懈怠あり
BC:名目取締役だが任務懈怠あり
E :身内だが任務懈怠あり
429条の第三者責任の追及も可。
小問2
Dは株主総会を招集してA解任。否決でも854条で解任の訴え。
Eは差止請求と取締役会招集請求。
213氏名黙秘:2006/07/17(月) 23:24:45 ID:???
Bが雇われ修理工なのは明白だが、Cにその文言がかかるのかで悩んだ。
どっちも雇われ修理工ならどうして二人も出したのかと。
Cは単なる平取締役じゃないかと。
214氏名黙秘:2006/07/17(月) 23:29:25 ID:???
>>213
単に取締役が3人必要だからではと愚考。
215氏名黙秘:2006/07/17(月) 23:32:26 ID:???
>>214
鋭い。
216氏名黙秘:2006/07/17(月) 23:32:54 ID:???
>>214
つ会社法
217氏名黙秘:2006/07/17(月) 23:37:01 ID:???
>>216
つ取締役会設置会社
218氏名黙秘:2006/07/17(月) 23:43:13 ID:j+DN6+Fc
会計監査人なし→大会社じゃない→3000万円は資本金(5億円未満)
からして大きい→重要財産→法令違反 ∴Eは監査オーケーってのは
別にいらない?
219氏名黙秘:2006/07/17(月) 23:45:18 ID:???
やっぱり重要財産はいるかなあ。

きれいに漏らした
220氏名黙秘:2006/07/17(月) 23:46:30 ID:???
>>218
そこまでやれば凄い。って感じ。
221氏名黙秘:2006/07/17(月) 23:47:49 ID:j+DN6+Fc
>>220
さんきゅう。民訴1問めで訴え却下にして死にかけてるんで
ちょっと希望持てた。
222氏名黙秘:2006/07/17(月) 23:53:44 ID:???
資本金ってあんまり意味のある数字じゃないしなあ。
判例でも、総合的判断だし。
むしろ、結果として資金ショートを起こした以上現金3000万円は
重要財産だったと評価できる、とした方が良いんじゃなかろうか?
223氏名黙秘:2006/07/17(月) 23:54:40 ID:???
白地手形にしちゃった。
224氏名黙秘:2006/07/17(月) 23:58:34 ID:???
>>223
白紙答案よりマシ。
225氏名黙秘:2006/07/17(月) 23:59:31 ID:???
>>222
俺もそんな感じ。いちおう資産割合とかで総合考慮しますと書いたけど、
失って資金繰りに窮しているから明らかに「重要」と結論
226氏名黙秘:2006/07/18(火) 00:18:14 ID:???
>>223
統一手形用紙を使ったという事情があり、客観説に立って白地手形で構成
する余地があるから、致命的じゃない。
227氏名黙秘:2006/07/18(火) 00:22:37 ID:???
>>226
客観説じゃないんだよね。
見せ手形として利用する範囲で補充させる意思があったとか書いちゃった。
228氏名黙秘:2006/07/18(火) 00:23:16 ID:???
誰か第1問の問題ものせてくれ
229氏名黙秘:2006/07/18(火) 00:58:54 ID:???
>>228
つwww.w-seminar.co.jp/shihou/news/news060716a.html#shou
230氏名黙秘:2006/07/18(火) 01:01:22 ID:???
Eの監査範囲限定あり→権限も義務もないから責任なし
限定なし→他の連中と同じ責任

何かまずいかな?
231氏名黙秘:2006/07/18(火) 01:05:03 ID:???
第1問
 Aは,個人で営んできた自動車修理業を会社形態で営むこととし,友人Dにも出資してもらい,甲株式会社を設立した。
甲社は,取締役会及び監査役は置くが,会計参与及び会計監査人は置かないものとされ,取締役には,Aのほか,
以前からAに雇われていた修理工のB及びCが選任されるとともに,監査役には,Aの妻Eが選任され,また,代表取締役には,
Aが選定された(以上の甲社成立までの手続には,何ら瑕疵はなかった。)。
 ところが,甲社では,取締役会が1回も開催されず,その経営は,Aが独断で行っていた。
そのため,Aは,知人Fから持ち掛けられた事業拡張のための不動産の購入の話にも安易に乗ってしまい,Fに言われるまま,
手付名目で甲社の資金3000万円をFに交付したところ,Fがこれを持ち逃げして行方不明となってしまい,その結果,
甲社は,資金繰りに窮することとなった。
 1  甲社の株主であるDは,A,B,C及びEに対し,会社法上,それぞれどのような責任を追及することができるか。
 2  AがFに3000万円を交付する前の時点において,この事実を知った甲社の株主であるD及び監査役であるEは,
Aに対し,会社法上,それぞれどのような請求をすることができたか。
232氏名黙秘:2006/07/18(火) 01:48:52 ID:???
甲山一郎さんが、答案に甲山一郎とかくと特定答案になる件について。
233氏名黙秘:2006/07/18(火) 02:26:14 ID:???
答案後世 手形

権利の発生あるか?
発行説、署名により発生、代表印でも取引通念可、権利発生

見せ手形は手形外の事情、人的抗弁になるに過ぎない
補充権の有無も手形外の事情、人的抗弁になるに過ぎない

でも、
裏書偽造、Zに権利移転しない

善意取得あるか
偽造に16.2適用あり
形式的資格、社会通念でOK
金融機関だが善意取得の余地ある

X権利行使に対して
人的抗弁、善意取得してれば当然対抗できず


以上
発行説(署名により手形発生)
手形外の事情は全て人的抗弁(客観説)
で行くと
本門事情全て拾える構成にできる

234氏名黙秘:2006/07/18(火) 02:40:02 ID:???
>>233
> 権利の発生あるか?
> 発行説、署名により発生、代表印でも取引通念可、権利発生
発行説って署名により手形上の権利が発生するという学説じゃないだろう。
235氏名黙秘:2006/07/18(火) 02:46:50 ID:???
>234
まちがえた
創造説の間違い
236氏名黙秘:2006/07/18(火) 06:50:22 ID:???
>>235
創造説っていっても、白地と無効手形の違いはでるだろう。
署名だけで権利発生ではないのでは?
237氏名黙秘:2006/07/18(火) 11:34:55 ID:a0otohrO
会社法

Aの行為は経営判断として355違反

監査役の383Uで「必要があるとき」にあたるか?で重要な財産処分書いたんですがどうでしょう?
238氏名黙秘:2006/07/18(火) 12:08:09 ID:???
創造説ではなく通説で善意取得を書いたら
論理矛盾=底Gでしょうか?

こんなことを言うからのは、俺が通説で善意取得を書いたからです
239氏名黙秘:2006/07/18(火) 12:22:36 ID:FgCsWmz0
>>238
手形が無効or手形行為が無効なら手形債務が発生しないので善意取得はありえません

240氏名黙秘:2006/07/18(火) 12:38:59 ID:???
おいらの構成
無効手形?  → 白地手形

見せ手形だけど債務負担の意思は?
→手形と認識して署名すれば足る。人的抗弁にすぎない。

B→Xは?   → 裏書は偽造だから善意取得の可否

連続あるの?なんか名前が違うみたいだけど。
→岡支店長の判例みたいなやつで肯定

所持人Bと記載の同一性も善意取得でいいの? → うん

みたいなかんじ
241氏名黙秘:2006/07/18(火) 12:42:52 ID:???
>>240
善意取得って書いてるとこがイマイチよくわからないが
他は同じようなかんじだな。
242氏名黙秘:2006/07/18(火) 12:48:57 ID:???
>>240
白地の不当補充だから10条が必要なんじゃないの?
243氏名黙秘:2006/07/18(火) 12:56:17 ID:???
>>241
承継取得はできないから善意取得できない限りはダメだねって感じです

>>242
おいらは>>227のおいらだからBの補充は見せ手形として使う範囲内と思ったので
244238:2006/07/18(火) 13:01:37 ID:???
>>239
あ、権利外観は善意取得の前に書いてます
(ただ意思表示の瑕疵に民法を類推適用・白地ではない無効手形の後の権利外観ですが)
そして主観的要件を満たす場合に善意取得があるかを検討しました
245氏名黙秘:2006/07/18(火) 13:04:48 ID:???
>>244
外観理論つかったらそれだけで権利取得するんだから、善意取得の必要ないんじゃないの?
246氏名黙秘:2006/07/18(火) 13:06:22 ID:???
俺も>>245に同意。
247238:2006/07/18(火) 13:19:36 ID:???
そこで僕のミスが致命傷か否かを知りたいのです

なお、答案には権利外観の効果は振出人の債務が発生する、と書きました
248氏名黙秘:2006/07/18(火) 13:21:54 ID:???
>>247
権利外観は法定取得なんだから、途中の裏書人とかと全く無関係に、
直接振出人の間に権利生じるものだよね。
だから自己と振出人の間で権利外観で取得した権利を、自分の前者から善意取得するのは
理論的におかしいよね。
致命傷かどうかは知らないけど、少なくとも間違ったことを書いていると思う。
249氏名黙秘:2006/07/18(火) 13:39:41 ID:???
でも、そもそも信頼に対応する取得の仕方をしないと、権利行使できないのでは。
だって普通の有効な手形なら有効な移転が必要なわけでしょ。
外観理論でちゆされるのは手形が無効であることだけだから、それを有効に取得しないといけないのでは。
250氏名黙秘:2006/07/18(火) 13:49:59 ID:???
>>249
外観理論は、移転によらずに取得するっていう効果を生じる理論。
善意取得は一応移転により取得するのと同じような効果を生じる理論。
両者はその点で決定的に違う。

だから、外観理論で取得した場合に移転必要だ、っていうのはおかしい。
251氏名黙秘:2006/07/18(火) 13:56:09 ID:???
>>250
理論的にはその通り。
だから厳密には、無効であることにつき善意かつ、信頼に対応する手形の有効な取得をしたときには、債務が発生する、ということになるんじゃないかな。
252氏名黙秘:2006/07/18(火) 14:01:05 ID:???
おおむね同意。

たとえばA→B→Cって無効な手形が移転したときに、Cが権利外観理論の要件を満たすと
AとCとの間で直接手形債務が生じる。A→Bが有効になるわけでも、B→Cが有効になるわけでもない。
だから、仮にAとの関係で権利外観理論成立しても、Bとの関係ではそれが成立せずに、
CはAに対しては手形債権主張できるけどBには主張できないってこともありうる。
だから前者からの権利移転っていうのは権利外観理論には関係ない。
253氏名黙秘:2006/07/18(火) 14:03:33 ID:qqWedxBN
たぶんですが、今年の問題が全部基礎的な問題だったことからして手形は難しく考えすぎたらアウトです。

@外観への信頼A外観へのキセキ性B外観への信頼

があれば保護できるわけですからそれを書けば足りるのだと思います。

署名が銀行届出じゃないとか受取人が架空の会社とかは有効な手形の外観があるといえるか、という当てはめで使うと思います。
254氏名黙秘:2006/07/18(火) 14:06:24 ID:???
@とBの違いがわからないな
うん。本当はわかってるんだけど。
255氏名黙秘:2006/07/18(火) 14:06:35 ID:???
>>252
そんなこといいだすとBがCから盗まれたときでもCは権利行使できない?
Cは手形の有効性さえ信じればいいからね。
256氏名黙秘:2006/07/18(火) 14:10:25 ID:???
権利外観は権利不発生を治癒するに過ぎないから、
権利移転も別に善意取得が必要。
普通に考えても、見せ手形につき善意でも、乙支店が不存在で有効な権利移転がないことにつき
悪意であれば、権利行使させる必要がない。
257氏名黙秘:2006/07/18(火) 14:13:17 ID:???
権利外観で何でも治癒されるとか言う香具師がこんなにいることに驚きだ。
258氏名黙秘:2006/07/18(火) 14:15:37 ID:qqWedxBN
>>256
それマジで言ってるんですか?
そもそも見せ手形ってのは振り出し行為が虚偽表示の場合で本文は関係ないです。
あと外観法理は発生してない手形債務を信頼者の下で突然発生させる理論なので信頼してればその人のもとで権利が発生するだけです。
外観法理で善意取得がある場面といったら外観法理で保護されるものの下から手形が盗取された場合くらいでしょう。
本文はBが外観法理で保護される余地はないので善意取得の問題は絶対に生じません。

259氏名黙秘:2006/07/18(火) 14:16:04 ID:???
>>250
> >>249
> 外観理論は、移転によらずに取得するっていう効果を生じる理論。
> 善意取得は一応移転により取得するのと同じような効果を生じる理論。
> 両者はその点で決定的に違う。
> だから、外観理論で取得した場合に移転必要だ、っていうのはおかしい。

外観理論は「権利の発生」レベルの話。発生した権利を承継取得するかは善意取得の問題。
だから外観理論で発生した権利を取得するための移転が必要。
民法94条2項とかとごっちゃにしないこと。
260氏名黙秘:2006/07/18(火) 14:17:18 ID:???
>>258
絶対とか言わない方がいいぞ。
261氏名黙秘:2006/07/18(火) 14:18:15 ID:???
見せ手形の抗弁
(1)不譲渡特約の抗弁
(2)対価欠缺の抗弁
(3)通謀虚偽表示の抗弁
(4)錯誤の抗弁・詐欺による取消しの抗弁
(坂井・手形法小切手法の理解より)
262氏名黙秘:2006/07/18(火) 14:19:25 ID:???
無効手形で切ったら見せ手形ってどうでもいくない?
263氏名黙秘:2006/07/18(火) 14:19:39 ID:???
>>258
>>手形債務を信頼者の下で突然発生させる理論

ここが違う罠
264氏名黙秘:2006/07/18(火) 14:20:30 ID:???
なんか、みんな外観法理って言葉にふりまわされて分析的に考えられてないと思われ。
ちゆされるのは無効手形という事実だけだよ。そこを考えてみて。
265氏名黙秘:2006/07/18(火) 14:26:38 ID:???
>>258
例えばさ、Aが手形用紙に、記入してしまっておいたら、Bに盗まれた。
BはCにさらに手形を盗まれた。CはBからCの裏書を偽造して、
AB間の交付欠缺につき善意であるが、Cの盗取の事実、偽造の事実には悪意のDに
裏書譲渡した場合、DはA、B、Cにいかなる請求ができるか。
っていう問題のとき、交付欠缺についての権利外観だけで全部認めるつもりなの?
266氏名黙秘:2006/07/18(火) 14:27:45 ID:???
銀行印じゃない事情を外観法理における善意無重過失の判定に使うのはおかしいと思う。
手形取得者は銀行印かどうかなんて手形取得時にわからないんだから。
俺は振出人が銀行決済をする気がない=補充権授与の意思がない一つの事情と考えた。
267氏名黙秘:2006/07/18(火) 14:31:08 ID:???
>>264
そうそこがトラップでした。
268氏名黙秘:2006/07/18(火) 14:32:32 ID:???
さすが12士の本拠。
研究者レベルだな
危険犯くらいしか議論出来ませんが?
269氏名黙秘:2006/07/18(火) 14:35:26 ID:???
>>266
それが一番正しい気がする。
漏れは確信が無かったのでヌルーした。
270氏名黙秘:2006/07/18(火) 14:35:35 ID:???
>>263
弥永から引用したんですが
271氏名黙秘:2006/07/18(火) 14:38:11 ID:???
そもそも、権利外観理論は「瑕疵を治癒」するものじゃないでしょ。
「外観に対応する権利を突然発生」させる理論。民法の外観法理と同じ。
ただ、外観信頼すればOKってのはあまりにも不当だから、権利者の帰責性を厳しく
判定してバランスを採る。

権利外観によって振出しの欠缺が治癒されますよ、とか無効な部分がなおりますよ、
っていう部分的な問題じゃなくて、信頼したとおりの権利がそのまま生じるものですよん。
善意取得とは適用場面は似てるけど、理論的な根拠は全く別物。
272氏名黙秘:2006/07/18(火) 14:39:07 ID:???
>>266
主観説だとそもそも問題にならないってことか・・・
273氏名黙秘:2006/07/18(火) 14:39:12 ID:???
ヤマシマの本読んでて助かったよ今年は。。
274氏名黙秘:2006/07/18(火) 14:47:44 ID:???
>>270
弥永・・・
275氏名黙秘:2006/07/18(火) 15:02:18 ID:???
補充権授与の意思がないってことは
空欄のとこはあけっぱなしにしとけってことになる?
そんな手形を見せ手形として使わせようっていうのはアリなのかな
でも白地手形なんだなって思わせれば信用はあがるか。
そうすると白地手形のように使わせようとして渡したことになるのかな

えーと・・

俺はなんだっけ?
276238:2006/07/18(火) 15:03:02 ID:???
議論の種を播いたみたいでスイマセン
僕も、疑問を解決するために、いろいろ文献にあたってみます
仮に判明したら、このスレにレポートします
277氏名黙秘:2006/07/18(火) 15:25:53 ID:???
手形を貸すつもり(見せ手形)の事情も銀行印じゃない事情も
すべて補充権授与の意思がない現れと判断し無効手形と考える。
そして外観法理で権利の発生を肯定。

署名については虚無人名義でも署名が有効か→有効
裏連するか→肯定
取得者は実質的権利移転を立証しなくても手形金請求できる。以上。

278氏名黙秘:2006/07/18(火) 15:27:13 ID:???
>>277
最後の行でまったくの不理解が露呈。
底G確定しました。
279落ちこぼれ民法専攻者 ◆CoGE0ryCY. :2006/07/18(火) 15:28:50 ID:???
>>259
えっと、伝統的には>>250さんの考え方が通説だと思いますよ。

以下の設例の場合、伝統的には、Xは権利外観法理によって保護されますよね?
つまり、交付契約説 + 権利外観法理の場合、Xは権利外観法理の保護で足りると
考えられています。

特に善意取得を主張する必要はありません。
勿論、権利外観法理についてどのような考え方を採用するかによりますが……。

【設例】
Y -------- A ――→ X

     T

Yが統一手形用紙に署名後、同手形を保管していたところ、Tが同手形を盗取。
Tが他の手形要件を記入し、Aに手形を譲渡。
Xは、署名を信頼していた。
280氏名黙秘:2006/07/18(火) 15:30:16 ID:???
>>279
偉そうに書いてしまいましたが、如何せん、商法は専攻ではないので
間違い等がございましたら、後学の為に、ご高批頂ければ幸いです。
281落ちこぼれ民法専攻者 ◆CoGE0ryCY. :2006/07/18(火) 15:36:16 ID:???
>>259
私自身は、前田雅弘先生の講義を拝聴したのですが、先生の言葉をお借りすれば
善意取得は、「誰かの有する誰かに対する権利」を奪う制度です。

つまり、善意取得は既に発生している権利を奪う制度です。

ですから、>>279の【設例】におきまして、Xが善意取得し得る権利は、AのYに対する
権利しかないということになります。

しかし、AのYに対する権利は発生していません。何故ならば、YA間の手形行為は偽造だからです。

では、権利外観法理は、AのYに対する権利を発生させる制度でしょうか?
通常は、そのようには考えられていません(勿論、ここを修正することは理論上は可能だと思います)。

結局、>>279の【設例】におきましては、権利外観法理によって、端的にXのもとに
Yに対する権利が発生する、と伝統的には考えられている訳です。
282氏名黙秘:2006/07/18(火) 15:38:44 ID:???
>>278
俺はきっちりかけたのに、最後に「詐欺取消しの可能性もあるが、人的抗弁にとどまる」って書いて即死。
283氏名黙秘:2006/07/18(火) 15:46:59 ID:g+YT/NNU
2問目の構成

1、白地手形と無効手形の区別→主観説→「統一手形用いたので補充権付与の意思あり」
2、無権限者からの取得、善意取得あるか?@裏書の連続、→外形で判断→あり A無権限者から取得→適用なし

底Gかなーーーーー
284氏名黙秘:2006/07/18(火) 15:47:46 ID:???
>>283
まさに底Gの鏡
285氏名黙秘:2006/07/18(火) 15:48:21 ID:???
>>284
>>282も基礎知識不十分で底Gだよね?
286氏名黙秘:2006/07/18(火) 15:49:52 ID:???
判例だろ
287氏名黙秘:2006/07/18(火) 15:50:14 ID:???
>>283
すごいな・・・・・
288氏名黙秘:2006/07/18(火) 15:50:32 ID:???
>>286
何が?
289氏名黙秘:2006/07/18(火) 15:53:04 ID:???
>>278の意味が分からん。
裏書の連続あれば手形所持人は実質的権利移転を立証しなくてよいでしょ。
290氏名黙秘:2006/07/18(火) 15:55:53 ID:g+YT/NNU
283ですが

1の認定だけでなく、2の方もまずいですか・・・
291282:2006/07/18(火) 15:56:36 ID:???
>>286
今テキスト見てはじめて知った!商法G回避かも
292282:2006/07/18(火) 16:04:38 ID:???
構成です

1.
(1)手形の必要的記載事項ナシ→手形上の権利発生してなさそう
   しかし、白地なら有効。権利発生
   区別は補充権与える意思の有無→本件ではないから、権利発生しない
   
(2)しかし、取引の安全→権利外観→要件みたせばおk

2.
(1)受取人と第1裏書人の氏名が完全に一致してない
   連続あるか?ないと実質的権利証明しないといけないから問題。
   外観から(文言解釈の原則)社会通念に従って合理的に(有効解釈の原則)判断
   両者をあわせてみると一致→連続あり

(2)もっとも、虚無人名義
   しかし、あくまで外観で判断。一致してるからおk。

3.
 結局、支払を拒むには見せ手形の事情を人的抗弁として対抗できないとダメ。
 しかし、これが問題になるのはXに外観理論適用の場合だから、害意ありえない
 詐欺取消しの抗弁についても同様

即死はしてませんかね?

293氏名黙秘:2006/07/18(火) 16:06:54 ID:???
>>292
問題ないんでない?
294氏名黙秘:2006/07/18(火) 16:08:01 ID:???
>>293
サンクス!試験中は何が問題なのかまったくわからなかったから不安で。
295氏名黙秘:2006/07/18(火) 16:08:16 ID:???
>>292
3のところで評価がぐっと下がるよ。Gはどうだろう、つかないと思う。
296氏名黙秘:2006/07/18(火) 16:09:58 ID:???
>>295
どこがおかしいかお願いします
297氏名黙秘:2006/07/18(火) 16:10:59 ID:???
>>292
の2.(2)で善意取得書いたらどうなるの?だめ?
298氏名黙秘:2006/07/18(火) 16:12:14 ID:???
>>297
すぐ上でも散々あるように、権利外観を満たしてるなら善意取得は不要。

>>295
別に俺はおかしいとは思わないが・・・何が変なの?
299氏名黙秘:2006/07/18(火) 16:13:29 ID:???
>>297
かく意味は?
300氏名黙秘:2006/07/18(火) 16:15:12 ID:???
>>299
裏書偽造だから。
301氏名黙秘:2006/07/18(火) 16:16:36 ID:???
>>300
権利概観は関係なく治癒するんジャマイカ
債務発生の場面だから
302氏名黙秘:2006/07/18(火) 16:16:57 ID:???
>>300
いや、善意取得なくても権利主張できるのに、なんで善意取得論じるのか、と。
権利外観理論で権利取得してるなら、裏書が有効かは無関係でしょ。
303氏名黙秘:2006/07/18(火) 16:17:57 ID:???
権利外観理論と善意取得を混同している人が意外に多くておどろき。
たまたま学部のゼミで詳しくやってて助かったよ。

やっぱり手形はちょっと事例ひねられるだけでわけわかんなくなるなぁ。
304氏名黙秘:2006/07/18(火) 16:20:56 ID:???
>>302
権利外観で治癒されるのは白地の所だけじゃないの?
裏書人の無権利まで治癒されるには善意取得必要だと思って。
よくわかんないけど。
305氏名黙秘:2006/07/18(火) 16:20:58 ID:???
>>303
確かに。手形は一線をこえると出来が壊滅的になる。
306氏名黙秘:2006/07/18(火) 16:21:40 ID:???
>>304
裏書人の無権利とか関係ないお
307氏名黙秘:2006/07/18(火) 16:22:40 ID:???
民法専攻さんへ

外観理論は何を信頼すればいいの?手形が有効なこと?見せ手形でないこと?自分が有効に手形を取得してること?
どこまで信じたら善意無重過失といえるの?


結局、何を信頼したらいいのか不明なまま外観法理という言葉だけで説明しようとするから、善意取得がどうのってことで議論になるのでは。
308氏名黙秘:2006/07/18(火) 16:24:43 ID:???
そう、手形では外観法理の適用は難しい
309氏名黙秘:2006/07/18(火) 16:47:13 ID:???
>>307
つ二段階創造説
310氏名黙秘:2006/07/18(火) 16:49:52 ID:???
ってか外観理論の話はすぐ上で散々語られたのに、>>297は何を考えてるんだか。
紛争の蒸し返しは既判力で遮断すべき。
311氏名黙秘:2006/07/18(火) 16:51:54 ID:???
>>295さん、来年のためにもまじでお願いします。
312氏名黙秘:2006/07/18(火) 16:59:13 ID:???
>>279
そら、その事例では善意取得は問題にならんよ。
何故か。それは、AからXへの権利移転があるからだ。
YからAへの交付欠缺の治癒さえ認められれば、権利取得できる。
問題なのは、>>265のような事例だ。
あんたはどう考える?
遡求の可否は?
313氏名黙秘:2006/07/18(火) 17:17:29 ID:???
とりあえず、今年は答案の体をなしている限り、
商訴に関してはGはつかんだろうな。
314氏名黙秘:2006/07/18(火) 17:21:02 ID:???
265の手形って、裏書連続してるの?
315氏名黙秘:2006/07/18(火) 17:22:03 ID:???
>>312
>AからXへの権利移転がある

交付欠缺は交付契約説では権利が存在してないのに、それが移転することはありえない。
でもって、交付欠缺が「治癒」されるなんてこともありえない。
交付がないため本来の振出人の意思に基づいた権利が発生することはありえないから。

じゃあ、なんで権利外観理論で権利が発生するかというと、権利外観理論は
手形行為者の意思表示により権利を取得するわけでなく、意思に基づかない一種の法定取得を生じさせるから。
手形債務の発生には意思表示による通常の場合と、外観理論による法定取得があり、
法定取得の場合には直接所持人と相手方との間で権利が発生するから移転を問題にする余地はない。
よって善意取得も問題にならない。
なお、この記述については田邊および川村で裏を取ってある。
316氏名黙秘:2006/07/18(火) 17:32:34 ID:???
別に死因じゃないよ
手形はいろんな説があるから。
権利移転と債務負担を分けて考える見解もあるから
権利外観と善意取得を併用する見解もあるらしいよ
317氏名黙秘:2006/07/18(火) 17:33:28 ID:???
>>315
じゃあ>>265の場合はどうなるんだよ。
基本書に書いてあったかどうかなんてどうでもいいから、答えて見せろ。
318氏名黙秘:2006/07/18(火) 17:34:46 ID:???
>>315
田邊にかいてあるから手形抗弁は属人性以外ありえないって論法だなw
319氏名黙秘:2006/07/18(火) 17:48:46 ID:???
>>317
ソース示せ、とか言われる可能性を考慮してソースまで提示しただけ。
考えのほとんどは自分の理解を書いただけ。

>>265の場合は、そのまんま、権利外観と8条で全部処理。
交付欠缺で債務発生していない以上、権利外観か8条の法定取得しかありえない。
ABCとの関係で要件を満たすかをきちんとチェックした上で判断すれば別段不当でもない。
というか、何が問題なのかわからない。
320氏名黙秘:2006/07/18(火) 17:56:36 ID:???
>>319
権利外観が成立したら8条はいらなくね?
321氏名黙秘:2006/07/18(火) 17:59:19 ID:???
受験生の独自説なら、低評価だろうが、
学説としてあるんなら、そうはならんだろう。
322氏名黙秘:2006/07/18(火) 18:09:03 ID:???
>>320
あ、そうでなくて権利外観使わなくても偽造なら8条のみでありうるよ、ってこと。
323氏名黙秘:2006/07/18(火) 18:09:46 ID:???
>>316
二段階創造説でしょ?交付契約説とったら無理な気が・・・・
324氏名黙秘:2006/07/18(火) 18:10:11 ID:???
>>320
だよな。権利外観に善意取得が要らんというなら、そうならないと矛盾だな。
325氏名黙秘:2006/07/18(火) 18:11:14 ID:???
>>322
ってことは偽造と盗取に悪意でも無関係に請求できるってこと?
326氏名黙秘:2006/07/18(火) 18:16:16 ID:???
権利移転について問題文に6行分の事情が載っている以上、
出題者は外観法理だけじゃなくて善意取得なりを書いてほしいんじゃないか。
漏れは表見法理を書いてしまったが。。。
327324:2006/07/18(火) 18:21:06 ID:???
>>322
そういうことね。スマソ。
328氏名黙秘:2006/07/18(火) 18:22:13 ID:???
>>322
8条のみはだめだろw
329氏名黙秘:2006/07/18(火) 18:24:36 ID:???
ああ、問題ちゃんと読んでなかった。8条無理。
330氏名黙秘:2006/07/18(火) 18:26:08 ID:???
>>326
今までよく言われてた「問題文の事情はすべて使え」は今年は全く使えないと思うよ。
むしろ無駄なことの中から関係ある部分を見つけろ、っていう新試験的な部分が多いと思う。
長々と問題文に書いてあるからってそこを厚く書け、ってのはどうかと思う。
331氏名黙秘:2006/07/18(火) 18:34:16 ID:???
>>330
かと言って、交付欠缺で権利外観だけ書けばいいってのも、おかしいだろ。
332氏名黙秘:2006/07/18(火) 18:34:18 ID:???
そんな気もするんだけど6行分もあるんだよ。
簡単に切り捨てちゃっていいんかなあ。
333氏名黙秘:2006/07/18(火) 18:38:58 ID:???
>>330
俺は、民訴1問目の問題文後段は、無駄な記載と思いました。
334氏名黙秘:2006/07/18(火) 18:39:36 ID:???
>>331
何がおかしいのかわからない。
交付欠缺、外観、裏書連続。これを丁寧に書いたらそれなりの量になる。
純粋手形の問題って答案短いのが多いから別に問題ないのでは。
気になるなら、交付認めるか創造説や判例とって、白地手形の論点入れればいい。
それか最初に白地から論じるとかね。
335氏名黙秘:2006/07/18(火) 18:44:10 ID:???
俺は創造説で請求を認めた

「1手形権利は発生しているか」→肯定
「2手形権利は移転しているか」→肯定
「3人的抗弁は成立するか」→否定

336氏名黙秘:2006/07/18(火) 18:45:15 ID:???
>>334
交付欠缺、外観って一個の論点じゃん。
外観法理と裏書の連続だけか。
まあそれでいいって言うんじゃしょうがないな。
337帰ってきた甲山一郎:2006/07/18(火) 18:51:00 ID:???

         ヽ、        /  思 い
  手 俺 お   !        !   .い い
  形 に. 前.   !       |   つ こ
  を.        |      !,  い と
  貸.        ノ      l′ た
  せ        ゛!  ___ 丶
          ,,ノ' ´    ` ''ヾ、、_   _,.
    の   /            ヽ`'Y´
        }f^'^^了t^'^'`'ー1  l
       ノ|L_ ! ___ { ,..、|
'- 、.....、r‐''´  }f'tr'i  ''^'tォー` }j/i',|
     ヽ    l.| ´ |    ̄  vijソ.!
         丶 └、     Fイ l′
     /    ',  ‐--‐  ,イ ケ|
   , ,/.       ヽ `''"´,/ !  ^|ー、
  / /      _,,」、'....ィ'       '|. \、__
. /./  ,. ‐'''"´    ! /   ,  _」__ヾ',
.,'.,'  /´   └ 、_ ノi   ノ  (、_  ``ヾ!
,'/ /     ヽ、 ` ''ー 、ィ-─'' r`'^    `
l|  !            リ    `ぅ ー=、_
| |          サ     〉
  ト             ′    ./''ー- 、,.._
  |  ヽl            (B     /    ヽ、
  |     !,、      !     /     ∠_
  ,イ     ヾ'     ィ 、   . /   ,,ィ'´
338氏名黙秘:2006/07/18(火) 18:58:23 ID:???
>>337
アッー!
339氏名黙秘:2006/07/18(火) 19:02:10 ID:???
そういえば、最初の頃に「甲山」と「甲野」で裏書不連続とか言ってた香具師死ねよ。
340氏名黙秘:2006/07/18(火) 19:07:25 ID:???
>>339
そんな奴いねーよw
お前、勘違いしすぎwあれはそういう意味じゃない。
341339:2006/07/18(火) 19:09:05 ID:???
>>340
えっ?どういう意味だったん?
342氏名黙秘:2006/07/18(火) 20:08:20 ID:???
流れぶったぎってスマンが
第一問で429論じる際株主Dは間接損害しか生じてないから「第三者」にあたらないって書いて
Aに対する429×にしてBCEも同様に×ってしたら まずかった?
もちろん429の法的性質から悪意重過失の対象は書いたんだけど。
343氏名黙秘:2006/07/18(火) 20:21:48 ID:???
>>342
いいだろ。
「第三者」にあたらないんじゃ。請求できる余地がないからな。
むしろ悪意重過失の対象すら不要。
344落ちこぼれ民法専攻者 ◆CoGE0ryCY. :2006/07/18(火) 20:22:34 ID:???
>>312  >>265
【設例】
Aが統一手形用紙に、署名して保管していたところ、同手形をBが盗取した。
ところが、Bは更にCに手形を盗まれた。
そして、CはBC間の裏書を偽造して、Dに裏書譲渡した。
但し、Dは、AB間の交付欠缺につき善意であるが、Cの盗取、および偽造の事実に
ついては悪意であった。

この場合、DはA、B、Cにいかなる請求ができるか。

A ------ B ------ C ――→ D

※権利外観法理の帰責性を署名に求める立場を前提とします。

■Cに対する請求
手独の原則に基づいて裏書の担保責任を追及できます。

■Aに対する請求
権利外観法理に基づいて支払請求できません。

■Bに対する請求
Dに信頼が無いので、請求はできません。

……以上のように考えました。
345氏名黙秘:2006/07/18(火) 20:27:13 ID:???
>>344
■Cに対する請求
手独の原則に基づいて裏書の担保責任を追及できます。

この場合、権利外観理論により、手独なしで請求できるとは考えられない?

■Aに対する請求
権利外観法理に基づいて支払請求できません。

なぜに?交付欠缺について善意無重過失だぞ。
346氏名黙秘:2006/07/18(火) 20:28:41 ID:???

         / ̄\
        |     | < きが くるっとる
         \_/
         _| |_
        |     |
347落ちこぼれ民法専攻者 ◆CoGE0ryCY. :2006/07/18(火) 20:37:19 ID:???
>>307
>>外観理論は何を信頼すればいいの?手形が有効なこと?見せ手形でないこと?
>>自分が有効に手形を取得してること? どこまで信じたら善意無重過失といえるの?

道垣内先生がよく仰られることと同じことを述べられていますね。
私と違って、法的センスに富む方ですね。

閑話休題。

外観理論に対する信頼が「何に対するの信頼であるか」については争いがあり得ますが、
伝統的には、有効な手形であるという外観に対する信頼と考えられています(例えば、
大塚龍児ほか『商法III 手形・小切手〔第2版補訂2版〕』〔有斐閣、2005年〕324頁など)。

ただ、問題は、ここで言う「『有効な手形』とは何か?」という点にあります。

そして、交付欠缺という論点において、交付契約説とセットで主張される権利外観理論では
「有効な手形」とは、「交付契約が締結されている手形」になるはずです。

従って、「交付契約が締結されている手形」であるということについて手形取得者が
善意かつ無重過失であれば、「信頼あり」と言えるのではないでしょうか?

ご高批を頂ければ幸いです。
348氏名黙秘:2006/07/18(火) 20:39:22 ID:???
>>342
何の問題もないでしょ。
349落ちこぼれ民法専攻者 ◆CoGE0ryCY. :2006/07/18(火) 20:39:59 ID:???
>>345
>>■Aに対する請求
>>権利外観法理に基づいて支払請求できません。

入力を間違えました。すみません。正しくは、「支払請求できます」です。

>>この場合、権利外観理論により、手独なしで請求できるとは考えられない?

考えられないことはないと思いますが、既に権利が発生している以上、
権利外観法理を用いる必要性が無いのではないでしょうか?
350氏名黙秘:2006/07/18(火) 20:43:24 ID:???
>>347
思うんだけど、外観法理の効果として、信頼した事項の瑕疵を治癒する効果があるだけで、
交付欠缺の信頼だけで、白地不当補充や権利不移転とかまで治癒するわけでないと
考えれば、信頼の対象は交付欠缺についてだけでいい。
だけど、完全に有効な手形を取得できると考える以上は、
およそ全ての瑕疵について、信頼が生じていなければならないんじゃないかな。
そうでないなら、保護の必要性を認めることができない。
351氏名黙秘:2006/07/18(火) 20:48:11 ID:???
>>349
請求できるとすると、盗取、偽造の点で悪意でも、なお保護するということになるけど、
それはどうなんだろう?
それと、Cに対する請求についてなんだけど、
交付欠缺に加えて、Cに対する権利外観理論というのではなく。
交付欠缺に対する権利外観理論でひとたび保護される以上、
有効な手形を取得するから、手形行為独立の原則は無関係ということにならないか
ということを聞きたい。
352氏名黙秘:2006/07/18(火) 20:51:03 ID:???
>>347
仰るとおりだと思います。
何か、私の書き込みに語弊がありましたか……汗?

結局、今年の問題の場合は、

1.当初の段階では手形要件を欠き形式的に無効であった

2.交付欠缺がある

という問題がある訳ですが、権利外観法理によって、1.も2.も共に治癒されるので
手形取得者であるCとの関係においては、有効に権利が移転したことになると思いますが……。

えーと、やはり専攻外の学問についてお話していると、自分の浅学が露呈しますね。すみません。
353氏名黙秘:2006/07/18(火) 21:01:58 ID:???
>>352
同意。
結局、外観理論だけで権利取得できちゃうから、白地の論点は不要になりうる。
交付欠缺の段階で手形債務の発生を認める説を採れば、そこから白地の論点につなげて、
権利外観ないし10条類推で処理すべきことになるけど。
354 ◆CoGE0ryCY. :2006/07/18(火) 21:02:03 ID:???
>>351
A ----盗取---- B ----盗取---- C ――→ D

>>請求できるとすると、盗取、偽造の点で悪意でも、なお保護するということになるけど、
>>それはどうなんだろう?

成る程。
確かに、Aに請求できるとすると、Dはその手形を所持することができるはずですね。
しかし、少なくともBとの関係では、Dに手形所持を認める必要性は無いはず。
とすれば、Aに請求できるという結論がおかしいのではないか。

仰りたいことは良く分かります。
特に、手独の原則が悪意の取得者に対する適用の可否の論点とパラレルに考えるならば、
上記の論理は説得力に富みます。

ただ、DはAに対して請求できるのだから、Dに手形所持を認めても良いとも言えないでしょうか?
少なくとも、DはAとの関係では保護に値する信頼を有していた訳ですから、保護しても
良いように思えます。

>>交付欠缺に対する権利外観理論でひとたび保護される以上、
>>有効な手形を取得するから、手形行為独立の原則は無関係ということにならないか
>>ということを聞きたい。

すみません。
浅学のため、ご質問の趣旨がやや掴めません。
表現を変えて頂ければ嬉しいのですが……。
355 ◆CoGE0ryCY. :2006/07/18(火) 21:03:54 ID:???
>>352
すみません。>>352のアンカーは>>350へのものです。

つまり、>>352の書き込みは私のものでして、>>350さんへのレスのつもりでした。
すみません。
356氏名黙秘:2006/07/18(火) 21:08:14 ID:???
357351:2006/07/18(火) 21:24:02 ID:???
>>354
まず、Aの請求を認める点なんだけど。
もし、交付欠缺がない事例では、BC間の権利不移転につき、
Dの善意取得が必要ということになるから、盗取偽造につき悪意では、
Aに対して権利行使できないはず。
にもかかわらず、Aの交付欠缺に善意だから、Aに権利行使できるとするのは
不均衡に感じるんだけど。

あと、Cに対する請求についてだけど、質問の仕方がちょっとわるかったかも。
私見は権利外観論は交付欠缺のみ治癒するので、Cに対して手独の適用が当然必要なんだけど、
あなたの見解だと、権利外観で完全に有効な(Cが普通に裏書で取得したのと変わらない)手形を
取得することになるはずなので、Cに対する手独の適用無しに(つまり、手独が悪意者に適用されるかという論点を経由せずに)
当然に権利行使できるのでは?という疑問が湧いたので質問しました。
358氏名黙秘:2006/07/18(火) 21:37:15 ID:???
このスレだけさがってるからageときます
359氏名黙秘:2006/07/18(火) 21:41:40 ID:???
>>358
下がっているってことはみんな出来てないってことを察しろw
360 ◆CoGE0ryCY. :2006/07/18(火) 21:50:35 ID:???
>>357
A ----盗取---- B ----盗取---- C ――→ D

A ―――――→ B ----盗取---- C ――→ D

>>交付欠缺がない事例では、BC間の権利不移転につき、Dの善意取得が必要ということになるから、
>>盗取偽造につき悪意では、Aに対して権利行使できないはず。
>>にもかかわらず、Aの交付欠缺に善意だから、Aに権利行使できるとするのは 不均衡に感じるんだけど。

確かに、不均衡だ、という批判にはかなりの説得力があります。
ですから、これから私が申し上げることにどれ程の反論力があるのか不明ですが、次のように
説明することは「一応」可能ではないでしょうか?(冗長ですいません)

不均衡が生じるとすれば、権利外観法理の適用に原因があるはずです。
つまり、交付欠缺があることを理由とする権利外観法理の適用によって、Dを保護することを正当化
できるか、がここでの問題な訳です。

しかし、権利外観法理自体を認めつつ、ここでは正当化できないという結論はおかしいのではないでしょうか?
そもそも、交付欠缺の場合の権利外観法理とは、権利が発生していないにも拘わらず権利を発生させる制度です。

つまり、権利外観法理とは、外観に対する信頼を一定の要件のもとで保護する制度なのです。

とすれば、権利外観法理を一切否定するのであれぱ格別、そうでないならば、「一定要件を充足すれば、その信頼を
保護すべき」という命題を承認しているはずです。

従って、結論としては権利外観法理の適用は認められるはずです。

ただ、個人的にはこの結論はやはりおかしい気もするので、この場合は信義則や権利濫用で処理すれば良い
のではないでしょうか? 無理に権利外観法理の適用を否定するよりも、外在的な法理で処理した方が
スマートではないかと。
361351:2006/07/18(火) 21:57:56 ID:???
>>360
うーん。
むしろ、権利外観法理により治癒される範囲を限定すべきだと思うんだよね。
んで、もし、完全に有効な手形を取得するというなら、全ての瑕疵につき善意無重過失の検討をすべきだと思う。
んで、本試験の問題に関しては、白地不当補充と善意取得を書くか、
白地不当補充と権利不移転についても善意無重過失を検討しないとおかしいと思う。
まあ、この問題はこのくらいにしときますか。
362 ◆CoGE0ryCY. :2006/07/18(火) 21:59:15 ID:???
>>357
A ----盗取---- B ----盗取---- C ――→ D

>>Cに対する手独の適用無しに(つまり、手独が悪意者に適用されるか
>>という論点を経由せずに)当然に権利行使できるのでは?

痛いところですね。
そこは、専攻外の浅学が露呈していまして、どう判断すべきかよく
分からなかったのです。

当然とも言えますし、政策説の例外、とも言えますし……。
と言いますのは、Dは、善意取得を否定される存在という点では
完全に適法な取得者ではないからです。

ただ、権利外観法理によって保護は受けるという……。

判例のように悪意者にも手独の原則の適用は可能と考えるのでしたら
当然に権利行使できるんですが。
363 ◆CoGE0ryCY. :2006/07/18(火) 22:03:41 ID:???
>>361
確かに、権利外観法理は例外である、という命題を重視するのであれば、
治癒範囲は狭くすべきとも言えますね。

伝統的には信頼者のもとで権利が発生すると考えていますが、
恐らく、これは――素朴に考えれば――移転についての信頼まで当然に
含めているんでしょうね。

つまり、保護対象となる信頼の範囲――治癒範囲――がかなり広いですね。

このように強烈な効果が発生するからこそ、「例外だ」としているのかもしれませんが、

ご高批、ありがとうございました。
364351:2006/07/18(火) 22:11:47 ID:???
>>363
こちらも勉強になったよ。
合格を祈ってます。
ありがとう。
365氏名黙秘:2006/07/18(火) 22:27:25 ID:???
以上議論のあったように、権利外観と一言で片付けるものは実はよくわからないもので、
自分なりにきちんと理解できているのかを聞いている問題ってことでよい?

結局のところ善意取得書こうが書くまいが、無効手形と白地手形の区別という基本がちゃんと書けてるかで勝負は決まるのではないかと思う。
366氏名黙秘:2006/07/18(火) 22:39:55 ID:???
>>365
良いんじゃない?

結局、権利外観理論について一般的な考え方なら善意取得は書く必要はないけれど、
自説の立場から必要であるならば書けば良いだけではないかと。
367氏名黙秘:2006/07/18(火) 23:03:08 ID:qplSlTjm
2問目、権利発生は、補充意思ありで白地手形。移転は、架空名義だけど裏書の連続あるから、有効。
しかし、権利行使時に人的抗弁として見せ手形の抗弁受けるとしたけど、即死ですか?一応百選判例は見せ手形の抗弁は人的抗弁としていますけど。今改めて百選の重要性を分かりました。ちと遅いけど。
368氏名黙秘:2006/07/18(火) 23:05:09 ID:???
どこに補充意思があるのですか????????????????????????????????????
369氏名黙秘:2006/07/18(火) 23:06:12 ID:???
>>367
創造説だと人的抗弁になるんじゃね?
判例って創造説っぽいところあるからね。
370氏名黙秘:2006/07/18(火) 23:07:14 ID:???
権利の発生:補充権なし→無効手形→権利概観
権利の移転:裏書の連続○→架空名義の裏書○
抗弁:17条の抗弁否定→10条の抗弁

自分でなにやってんのかわかんなかった。手形得意やのに。
底Gですか?
371氏名黙秘:2006/07/18(火) 23:07:18 ID:???
どこに補充意思があるのですか????????????????????????????????????
372氏名黙秘:2006/07/18(火) 23:07:49 ID:???
補充意思がない件について
373氏名黙秘:2006/07/18(火) 23:10:03 ID:???
白地は即死因だろ。勝手に沈んでくれる奴がいるから助かる助かる。
374氏名黙秘:2006/07/18(火) 23:16:14 ID:???
>>368
>>371
統一手形用紙に書いたら補充の意思を擬制していいっていう、
主観説の修正説があったと思う。
375氏名黙秘:2006/07/18(火) 23:21:23 ID:???
>>374
白地認定したやつの中にその論証に成功した奴がいるとは思えんw
376氏名黙秘:2006/07/18(火) 23:22:09 ID:???
>>371-373
上の方で散々議論されてる件について。
377氏名黙秘:2006/07/18(火) 23:25:11 ID:qplSlTjm
>>371
補充意思は、後日、所持人に白地部分を補充させる意思だから、あると。
確かに手形債務を負担する意思はない。しかし、手形と認識して署名すれば手形行為は常に有効となるとする民法の規定完全排除説に立つとですけど。
378氏名黙秘:2006/07/18(火) 23:26:55 ID:???
>後日、所持人に白地部分を補充させる意思

あるか?
379氏名黙秘:2006/07/18(火) 23:27:22 ID:???
>>374
それで行った
たしかに補充意思ない駄菓子菓子云々と
380氏名黙秘:2006/07/18(火) 23:54:02 ID:qplSlTjm
外形上補充を予定した書面であることを認識して署名すれば補充権授与の意思あるという説があるぐらいだから、補充意思あるとしてもだめですよね?
自分は取引には、補充した完成手形のほうが信用性が増すからみたいな理由を書いたけど。
やっぱり、駄目ですよね。
381氏名黙秘:2006/07/18(火) 23:56:21 ID:???
>>277
俺もそういう感じで書いたな。あんまり複雑にするとわけわからなく
なりそうだから。
382氏名黙秘:2006/07/19(水) 00:07:54 ID:???
>>380
そういう説が本当にあって、ちゃんと論証できているなら問題ないだろ。
「ちゃんと」な。
383氏名黙秘:2006/07/19(水) 00:08:27 ID:???
交付けんけつ書かずに無効手形にしていいよな。
しかしこの問題が一番難しかった
384氏名黙秘:2006/07/19(水) 00:13:31 ID:???
何なんだあの会社法との落差は。
でも総則・商行為でたら終わってたからよし。
385氏名黙秘:2006/07/19(水) 00:24:05 ID:???
無効手形として外観法理と裏連検討すればなんとかなるか。
外観法理の要件の中で裏連書いちゃってもいいかな。
386氏名黙秘 :2006/07/19(水) 06:03:27 ID:uHI7kdwA
>>385 さらに外観の信頼の点につき、金融業者だから住所職場の確認につき少なくとも
重過失ありとして、支払い請求できないとしてまいました
387氏名黙秘:2006/07/19(水) 07:26:31 ID:???
>>386
その点ナカーマ
388氏名黙秘:2006/07/19(水) 08:45:58 ID:???
>>387
俺も偶然共犯だwww
389氏名黙秘:2006/07/19(水) 09:37:13 ID:???
裏書の連続って問題になるの?
受取人「乙社大阪支店」、裏書人「乙社大阪支店長甲山一郎」って、
受取人「乙社大阪支店」、裏書人「乙社代表取締役甲山一郎」と同様の状況だよね?
下側につき裏書の連続があるのは当然じゃないか?論点にする?
裏書人が「乙社甲山一郎」のときに、論点(岡善恵の判例の話)になる希ガス。
390氏名黙秘:2006/07/19(水) 10:41:30 ID:???
>>389
裏書の連続の定義からすれば、一応、「ズレ」ていることに間違いは無い。
その上で、当然OKと見るか、当選駄目と見るかは各人次第、では?

>>受取人「乙社大阪支店」、裏書人「乙社代表取締役甲山一郎」と同様の状況だよね?
>>下側につき裏書の連続があるのは当然じゃないか

ひょっとして、これって判例がある? もしくは当然にOKとする学説がある?
純粋に質問なんだけど
391氏名黙秘:2006/07/19(水) 10:53:48 ID:???
受取人欄が法人名称でいいというのは、基本書に書いてある。

俺は、甲山の無権代理見逃してしまったから、死んでるが。
392氏名黙秘:2006/07/19(水) 10:55:35 ID:???
聞きたいんですけど、会社法の方で経営判断の原則→忠実義務違反の流れ
はダメなんですか??
自分は、一瞬重要財産かと思ったけど、会社の具体的な規模とかないし、
Fの言うことを安易に信じたという事情を使うには経営判断だと思ったんですが。
あとこう考えると、B、Cの名目取締役の監督義務の範囲、Dの監査役の監視義務
の範囲とうまい具合に比較になって、出題趣旨かと思ったんですが。
あと、小問2は、取締役解任はまだしも、検査役とか取締役会招集は
あの問題に関しては余事記載の気するのですが、どうでしょうか?確か問題に
あえて「Aに対し」として場面設定されてるように感じて、あえて外したんですが。
393氏名黙秘:2006/07/19(水) 11:05:02 ID:???
>>391
この問題、無権代理かけらも関係ないよ・・・
394氏名黙秘:2006/07/19(水) 11:05:29 ID:???
>>392
大会社ではないが手付金の額を考え重要財産である、と俺は認定した。
395氏名黙秘:2006/07/19(水) 11:09:48 ID:???
>>392
問題文に、3000万円払った結果「資金繰りに窮した」って書いてある。
それを払っただけで資金繰りに窮するような結果が生じるのなら、重要財産って考えるのが自然でない?
それから、忠実義務違反構成はもちろありうると思うが、「安易に信じた」っていうのは
あからさまに経営判断原則の適用を否定する事情だと思う。

だから、この問題で経営判断原則を大転回したりするのは、むしろ経営判断原則の適用ケースを
わかってないって思われる可能性もあるのでは、と。
まあ、書くことけっこうあるし、ミスってほどじゃないからそんなに問題ないと思うけど。
ただ、重要財産にあたる可能性の提示は必要だと思う。
396氏名黙秘:2006/07/19(水) 11:15:41 ID:???
>>391
基本書云々じゃなくて、判例があったわ。
最判昭和27年11月25日民集6巻10号1051頁。

第1裏書の被裏書人欄に「A会社B」って記入してあって、
第2裏書の裏書人欄に「A会社代表取締役B」って記入してある事例。

ただ、実際に争点となった訳だから、論点として書いてもおかしくはないわな。
大展開するのもどうかと思うが。

【最判昭和27年11月25日民集6巻10号1051頁】
手形の裏書の連続ありとなすには、第一裏書における被裏書人と第二裏書の裏書人が
同一人であることが表示されて居ればいいのであつて、右被裏書人と裏書人との表示が
一字一句同じでなければならないものではない。

本件において原審は第一裏書における被裏書人の表示「万代食品工業株式会社 鹿取久三郎」
なる記載の鹿取久三郎は万代食品工業株式会社の代表者鹿取久三郎を
表示したものと認定したのであり、右記載はその記載体様から見て、
所論の如く二名の被裏書人を表示したものと見るよりは,むしろ原審の認定した様に
見るのが相当である。

397氏名黙秘:2006/07/19(水) 11:20:22 ID:???
支店は登記事項なので、悪意擬制との関係を書いて人はいませんか?
398氏名黙秘:2006/07/19(水) 11:22:41 ID:???
>>396
ちゃうわ、正確には、>>389が指摘するように、

受取人「乙社大阪支店」、裏書人「乙社大阪支店長甲山一郎」
受取人「乙社大阪支店」、裏書人「乙社代表取締役甲山一郎」

この両者が同様の状況と言えるか否かにあるのか。

で、最判昭和30年9月30日民集9巻10号1513頁の趣旨からすれば
同様の状況と言える、と考えられるっていうことか。

【最判昭和30年9月30日民集9巻10号1513頁】
しかしながら、右「愛媛無尽会社岡支店長」なる記載は、原判決のいうように、必ずしも
「個人たる岡善恵に右会社の支店長たる地位を冠したものとは到底解せられない」ものではなく、
個人たる岡善恵に右会社の支店長たる職名を附記して、個人たる岡善恵を指称するものとも
解し得られるのである。

けだし、かように氏名に職名を付記してその個人を指称することは取引において、
往々行われるところであるからである。そして、本件では、その第一裏書における裏書人は
明らかに岡善恵個人名をもつて為されていることは前示のとおりであるから、
右第一裏書の記載と対照して、本件「愛媛無尽会社岡支店長」なる受取人の記載は
他に特段なる事由のない限りむしろ個人たる岡善恵を指称するものと解するは妥当であると
いわなければならない。
399氏名黙秘:2006/07/19(水) 11:22:54 ID:???
>>396
いや、それ違う事例でしょ?
それって第1裏書の「A会社」っていうのが肩書きの記載なのか
代理権の記載なのかが問題になった事例じゃないの?

この問題では、第1裏書も第2裏書も「Z社大阪支店」をあらわすことが明らか。
400氏名黙秘:2006/07/19(水) 11:24:12 ID:???
>>397
何で支配人であることについての悪意が問題になるの?
しかも、登記してあるかどうかは不明だから場合分けしたってこと?

今回の問題とは関係無い話だよね?
関係無い話書く人ってあんまりいなくない?
401氏名黙秘:2006/07/19(水) 11:26:27 ID:???
>>397
それはあきらかにミスでは・・・・
登記したことについては悪意擬制は生じるけど、登記されてないことには何の効果も生じない。
支店が登記されてないのに信じた場合については何の効力もないでしょ?
402氏名黙秘:2006/07/19(水) 11:27:56 ID:???
>>396
んー、上告理由を見る限り、そういう主張はされてないんだが。
何かそういうソースがあるんかな?
403氏名黙秘:2006/07/19(水) 11:30:42 ID:???
>>398からすると、
第1裏書が「A」、第2裏書が「B支店長A」っていう場合は、『両者を対照すれば』
どちらもAをあらわす記載としてみるべきだ、と。

だったら、たぶん第1裏書が「B」で、第2裏書が「B支店長A」だったら、両者を対照すれば、
どちらもBをあらわす記載と見るべきなんだろうね(>>396もそういう方向を示唆してる)。

結局、合理的な範囲で裏書の連続を可能な限り認めよう、ってことなんだろう。
ってことはこの問題で裏書連続認められるのは明らかだが、論証を入れる程度のものなのかはよくわからんね。
404氏名黙秘:2006/07/19(水) 11:30:55 ID:???
>>402
あー、嘘嘘。
上告理由と併せて原審を読んだら、>>396の言うとおりだった。スマソ。

ただ、
>>この問題では、第1裏書も第2裏書も「Z社大阪支店」をあらわすことが明らか。

その通りだと思うんだけど、全く論点にする必要は無いん?
405氏名黙秘:2006/07/19(水) 11:31:52 ID:???
>>400
>>401
いや、支店の実在についてのことね。
甲山の偽造について悪意にならないかってこと。
406397:2006/07/19(水) 11:33:45 ID:???
>>401
非取締役との取引で、代表取締役として登記されてないことで悪意擬制の問題生じるでしょ。
407氏名黙秘:2006/07/19(水) 11:35:36 ID:???
>>406
それは代表取締役として登記されてないからでなくて、他の代表取締役が登記されてるから。
この問題ではそもそも登記自体存在しないのに。
408氏名黙秘:2006/07/19(水) 11:37:43 ID:???
結局、一言くらい触れるのが無難かもね。
「両記載はどちらもZ社大阪支店を表示するものと認められ、裏書の連続がある」と。
問題提起して、理由述べて、結論、ってほどのものではないと思う。
409氏名黙秘:2006/07/19(水) 11:39:51 ID:???
>>405
んーと、悪意が擬制されるのは、「登記されている支店が実在すること」であって、
「登記されていない支店が実在しないこと」ではないよ。

ただ、実際には支店があれば登記されてるはずだし、偽造であることについての重過失は
認定できるかもね。
410氏名黙秘:2006/07/19(水) 11:41:59 ID:???
>>394
そうとも考えましたが、今年の前提はもっと単純に考えて単に会計参与とか
は考えなくていいよって言うのを言いたかっただけなような気がしたんで、スルー
したんですが。もちろん、必ず自分が正しいとも思いませんが。

>>395
その事情はむしろ小問2の取締役の行為差し止め請求で、「著しい損害」を認定
するのに使った感じなんですが。「資金繰りに窮するおそれのある」みたいに
言い換えて。

411氏名黙秘:2006/07/19(水) 11:44:36 ID:???
>>410
重要財産よりも著しい損害の方が認定が厳しいはずなのに、
同じ3000万円を一方で重要財産でない、一方で著しい損害とか回復不能な損害って認定するのは
いかがなものだろうか。
このスレによると、資金繰りに窮した〜ってのは重要財産にも著しい損害にも使ってるのが普通。
412397:2006/07/19(水) 11:47:06 ID:???
>>407
>>409
はぁ。ありがとうございます。
とりあえず少数派だということがわかってがっかりです。
413氏名黙秘:2006/07/19(水) 11:50:36 ID:???
>>412
いや、少なくとも重過失認定には用いることができる……というより、むしろ、重過失認定として
使うべき事情ではないかっていう気がしてきた。

君こそ正しいのかもしれない。
414氏名黙秘:2006/07/19(水) 11:52:52 ID:???
>>413 >>412
あー、でも、Aに対する請求ではやっぱ関係無いかな。

Aの署名等に対する信頼は、Bの署名等に関係無く生じるから、
Bについての登記も無関係かな。
415氏名黙秘:2006/07/19(水) 12:07:11 ID:???
>>411
それは、むしろ逆に自分は覚えてるんですが。
重要財産だったかは、訴訟ではだいたい処分した後に問題となるから
取引の安全とか考える必要があるのに対して、行為差し止めにおける
「著しい損害」は、取引の安全をそこまで考えなくても大丈夫だから、
事後判断より楽に認定できるのではなかったでしたっけ??
416氏名黙秘:2006/07/19(水) 12:14:22 ID:???
あのさ、任務毛対を重要財産に加えて今まで取締役会を召集しなかったことも書いたんだが、だめ?
417氏名黙秘:2006/07/19(水) 12:23:44 ID:???
重要財産のみよりそっちの方がいいんじゃないの。
418氏名黙秘:2006/07/19(水) 12:28:04 ID:???
まあ、別に重要財産はどっちでもいいと思うけど、重要財産に触れるのは必要。
忠実義務違反から経営判断にもってくのも問題ないと思うけど、明らかに義務違反だから
厚く論じるのはバランス悪い。ただでさえ書くこと多いのに。

3000万円、資金繰りに窮した、しか書いてないから損害の程度とかはきちんと認定するより
仮定的表現で流す方がらくだと思った。
419氏名黙秘:2006/07/19(水) 12:31:34 ID:???
ってか経営判断とか監査義務の権限範囲とかなんてどこに書く余裕があるのか・・・

・Aの423条→代表訴訟
・Aの429条(株主の間接損害)
・BCの423条(監視義務の論点)
・Eの423条

・Dの差止め
・Eの差止め

これを順に書いていくだけでかなりの量に・・・
420氏名黙秘:2006/07/19(水) 12:33:32 ID:???
小問2で株主DによるA解任の訴えを書くのは行き過ぎだったかな。
421氏名黙秘:2006/07/19(水) 12:34:33 ID:???
書くなら小問1でないの?

ってかこの会社でAを解任したら会社つぶれるよなw
422氏名黙秘:2006/07/19(水) 12:42:38 ID:???
>>420
問題文が「〜できるか」だから全然大丈夫じゃね?
実際放置したら資金繰りが悪化してどうせつぶれそうになってるし。
423氏名黙秘:2006/07/19(水) 12:56:27 ID:???
>>422
漏れは解任は急場に間に合わないと思って書かなかった。
424氏名黙秘:2006/07/19(水) 13:17:33 ID:???
解任請求の相手方はAではなく会社では?
どうでもいいけど。
425氏名黙秘:2006/07/19(水) 13:20:24 ID:???
>>424
俺もそう思う。
426氏名黙秘:2006/07/19(水) 13:22:54 ID:???
株主総会で解任決議→否決→訴えなら大丈夫と思うけど
解任の訴えの相手方は会社とAだからOKでしょ
>>423
株主による取締役の監督監視といえば解任することだし
427氏名黙秘:2006/07/19(水) 13:39:56 ID:???
「Aに対し」ってのは形式的に相手方をAとして、って意味なのかね。
あんまり形式的にとらえるのはちょっとどうかと思う。
Aの行動に対処するために、くらいの意味なんでないの?

でないと小問1で423条論じるのもあやしいことになっちゃう。
423条は「DがAに責任を追及する」ものじゃないからね。
Dは代表訴訟を提起しうるとしても、結局会社に対する責任の追及になるんだし。
428389:2006/07/19(水) 14:03:52 ID:???
すいません、問題提起しておきながら二度寝してしまってましたw
僕は>>399さんと同様に考えてました。

受取人「A社」、裏書人「A社代表取締役B」というときに、
裏書の連続を論じることは不要と思うんですよね。
どちらもA社名義であることが明らかなので。
法人の手形の裏書の場合、通常こう書かれると思いまし。
で、本問もこれと同様の状況かと。

他方、問題となるのは「A社B」と書かれた場合かと理解してました。

岡善恵の判例は、「愛媛無尽会社岡支店長」とあって(「A社B」の事例とも言える)、
これが、「愛媛無尽会社支店長岡」なら問題とならなかったと思うんです(「A社代表取締役B」の事例)。
429氏名黙秘:2006/07/19(水) 14:10:11 ID:???
>>427に同意。
430氏名黙秘:2006/07/19(水) 14:12:09 ID:???
>>428

>>受取人「A社」、裏書人「A社代表取締役B」というときに、
>>裏書の連続を論じることは不要と思うんですよね。
>>どちらもA社名義であることが明らかなので。
>>法人の手形の裏書の場合、通常こう書かれると思いまし。

確かに、「A社」、「A社代表取締役B」が普通だよな。
なのに、これに裏書の連続の所持人有利解釈の話を論じてしまうと、
Bにも手形金請求しうる可能性もあることになり変だな。
431氏名黙秘:2006/07/19(水) 14:15:56 ID:???
第1問。
必死に条文探して「○○条で〜に対し、・・・請求できる」とだけ書いた。
条文の趣旨も論証もまったく書かずアボーン。
432氏名黙秘:2006/07/19(水) 14:26:05 ID:???
>>431
何ページ?
433氏名黙秘:2006/07/19(水) 14:26:25 ID:???
>>431
プッ
終わってるな
434氏名黙秘:2006/07/19(水) 14:30:16 ID:???
>>432
2ページ半くらいかな。

>>433
そんなことお前に言われんでもわかっとるわい!
435氏名黙秘:2006/07/19(水) 14:33:15 ID:???
>>433
Gにはならんよ。今年は。
436氏名黙秘:2006/07/19(水) 14:34:39 ID:???
>>434
すまんw
別資格のモノで会社法は何が出題されたか調べにきたら
いきなりあぼーんだったから、からかっただけ
437氏名黙秘:2006/07/19(水) 14:37:29 ID:???
2問目はみんな出来わるくて差がつかんだろうから1問目の成否で評価が決まるな。

小問1で平均点を確保するには、役員と会社の関係、任務懈怠と代表訴訟を書いた上で
Aのみならず名目取締役BC、親族監査役Eについて具体的に任務懈怠を認定できること。
平均以上の要件としては、不動産購入が取締役会非上程事項である点、3000万円の
甲社における価値、429条の第三者責任追及の可否についても検討していること。
こんなもんか。
438氏名黙秘:2006/07/19(水) 14:39:04 ID:???
結局会社法は葉玉100問から出たの?
439431:2006/07/19(水) 14:51:42 ID:???
>>437
>>292に構成さらしてるんだけど、2問あわせてどのくらいくるかな?

>>436
俺みたいにならないよう、会社法しっかりやって資格とってくれ。

440氏名黙秘:2006/07/19(水) 15:07:17 ID:???
>>438
役員の責任、っていう超典型だったから葉玉読んでても読んでなくても関係ない。
改正の影響はほとんどなし。条文の位置と構造がかわっただけ。
441氏名黙秘:2006/07/19(水) 15:07:41 ID:???
>>439
ありがと 口述頑張れよ

問題みた限りやはり改正に影響ないところだな
442氏名黙秘:2006/07/19(水) 15:08:59 ID:???
>>434
そんなに書いたんじゃん。

ってか、俺会社法で70分使って焦ってたら、手形40分で終わって拍子抜けした。
手形からやった人は余裕もってできたね。
443氏名黙秘:2006/07/19(水) 15:09:52 ID:???
>>438
実質的に、旧266条と旧266条の3のあてはめを聞かれただけ。
444氏名黙秘:2006/07/19(水) 15:12:50 ID:???
>>440
>>443
ありがとう
445434:2006/07/19(水) 15:14:16 ID:???
>>443
まさに俺は手形からやった。
会社法全くやってなくて、どうせわかんないと思ったから、
とりあえず手形書いて余った時間でできる限り条文ひく作戦に出た。
見つけた条文は
854,350,423,424,425,429,430。
全然違うの引用してそうだ・・・。
446氏名黙秘:2006/07/19(水) 15:20:22 ID:inHd17eE
いまさらながら。
手形の白地認定は死因っすか?
447氏名黙秘:2006/07/19(水) 15:21:33 ID:???
>>446
やらかした人の数によるんじゃまいか?
448氏名黙秘:2006/07/19(水) 15:22:49 ID:???
>>445
362と360と385が足りない。
449氏名黙秘:2006/07/19(水) 15:23:12 ID:inHd17eE
他にもいますか?
450氏名黙秘:2006/07/19(水) 15:23:51 ID:inHd17eE
>449っす、白地認定は他にも?
451氏名黙秘:2006/07/19(水) 15:24:36 ID:???
>>448
即死Gは避けられそう?
452氏名黙秘:2006/07/19(水) 16:07:15 ID:???
>>451
条文だけなら即死ではないが、引いた上でちゃんと論じられたかどうかによる。
360がないのはちと痛い。
453氏名黙秘:2006/07/19(水) 16:39:59 ID:???
>>452
そうか。手形は問題なしって言われたんだけど、手形にかけるしかないな。
454氏名黙秘:2006/07/19(水) 17:27:29 ID:???
すまん、>>230だが誰か反応頼む
455氏名黙秘:2006/07/19(水) 17:33:46 ID:???
>>454
別にまずくないと思うけど。
範囲限定までは問われてない気がする。
456氏名黙秘:2006/07/19(水) 17:55:06 ID:???
個人的には白地は認定のしかた次第だと思う
457氏名黙秘:2006/07/19(水) 18:06:20 ID:???
白地を論ずる必要がないルートを走っちゃった俺の立場は?
458氏名黙秘:2006/07/19(水) 18:26:01 ID:???
どんなルートかによるのかな?どっちにしてもわかんないんだよね。
1問目何点、2問目何点。て成績だしてくれるとわかるんだろうけど。

ところでなんとなくLの回答速報見てたんだが
ないはずの 補充権 の濫用を書いてるんだがいいんだろうか。
459氏名黙秘:2006/07/19(水) 18:33:56 ID:???
俺の答案聞いて

1 思うに交付契約だから交付欠缺
2 取引の安全上権利外観法理で救済
3−1 虚偽の外観
3−1−1 裏書連続してなくね?→「○会社」と「○会社代取△」は連続ありでいいっしょ
3−1ー2 よって虚偽の外観ありまくり
3−2 本人の帰責性 ありまくり
3−3 外観への信頼(10条を類推して善意無重過失じゃないとダメ)
3−3−1 業者なんだから会社や支店が実在するかぐらい調べた方がよくね?→手形でそんな煩瑣なことしてらんねって
3−3−2 よって重過失なし
4 以上により権利外観法理で救済されて請求できる! よかったね
460氏名黙秘:2006/07/19(水) 18:38:30 ID:???
>>459
弥永先生乙
461氏名黙秘:2006/07/19(水) 18:42:37 ID:???
>>459
白地無視かよwww
462氏名黙秘:2006/07/19(水) 18:45:49 ID:???
振出無効の原因は交付欠缺と白地と両方ある。
どっちで論を進めても可。
463氏名黙秘:2006/07/19(水) 18:57:12 ID:???
様式満たさず無効→権利外観法理→以下同文

これもあり?
464氏名黙秘:2006/07/19(水) 19:19:49 ID:???
ナリ
465氏名黙秘:2006/07/19(水) 19:31:07 ID:???
上告代理人鍛治利一の上告理由第一、二点、同阿保浅次郎、同金子東一の上告理由第一、二点について。
 原判決の確定するところによれば、上告会社は昭和二四年一二月金融依頼の目的をもつて、訴外A
に対し、約束手形用紙(甲第一号証)に支払地東京都大田区、支払場所株式会社千代田銀行蒲田支店、振出地東京
都大田区と記載した上、振出人東京都大田区a丁目b番地東京高級鋳物株式会社常務取締役B(常務取締役B
に手形振出の権限あることについては上告会社は明らかに争わない)と記名捺印し、会社印を押印し、金額、
満期、振出年月日、受取人の各欄を空白にしたまま、これを当時上告会社の経理部長で監査役であつたCの手を経
て交付し、その際もし金融する人が具体的に決つたときは、右空欄の部分はCにおいて記入補充し且手形金額の下には
必らず同人の印顆を押捺することを約したというのである。
466氏名黙秘:2006/07/19(水) 19:31:52 ID:???
 右の場合、手形の交付を受ける手形振出の相手方その他の他人に対して、手形の白地要件の補充権を与
えたものでない点において、通常の白地手形の振出とは異ること論旨指摘のとおりであるけれども(かか
る手形の振出をも、白地手形の振出を以て呼称することの当否はしばらく措き)振出人たる上告会社におい
ては、他日約旨に従つて手形要件の補充された場合にその文言に従つて振出人として手形上の責任を負担す
る意思をもつて本件手形に記名捺印したものであることは明らかであり、又、本件手形が金融依頼の目的をもつて
Aに交付されたことは、前示のとおりであつて、本件手形は振出人の意思にもとずいて流通におかれたものと解す
べきであるから、振出人たる上告会社は、たとえ、手形の白地要件が上告会社とAとの約旨に反し、手形転々
の途上において右約旨と異る補充がせられたとしても、手形の所持人が悪意又は重大な過失で手形を取得した
ものでない限り、その違約の故を以て所持人に対抗することのできないことは、手形法七七条二項一〇条の
法意に照し、明らかであるとしなければならない。
 本件において、その后、本件手形の白地要件が前示上告会社とAとの約旨に反して補充せられ
たことは原判決の認定するところであるけれども、被上告人がその手形取得にあたり、この点について悪意
若しくは重大なる過失のあつたことは原審において上告人の立証しないところであるから、上告人はその抗弁をもつて被上告
人に対抗することを得ず、上告人は手形要件の補充された本件手形の文言に従つてその責任を負担すべき義務
あるものとした原判決の判断は正当であるといわなければならない。
467氏名黙秘:2006/07/19(水) 19:34:05 ID:???
186 :氏名黙秘 :2006/07/17(月) 09:21:06 ID:???
ちなみに、第2問は、最判昭和31年7月20日民集10巻8号1022頁などをベースにした
ものではないかと思われます。
468氏名黙秘:2006/07/19(水) 20:02:51 ID:???
質問なんですけど
普通に手形振り出しが有効であった場合で
裏書人が虚無人名義で裏書した場合
手形取得ってできるんですか?
469氏名黙秘:2006/07/19(水) 20:06:05 ID:???
できる
470氏名黙秘:2006/07/19(水) 20:53:51 ID:???
716 :氏名黙秘 :2006/07/19(水) 12:27:05 ID:???
法セミで慶応の平木教授は、試験後の謝恩会での学生の明るさから
かなりの手ごたえを感じてるらしい。8割以上は合格してほしいと語っているよ。
これからすると、慶応はかなりいいんじゃないかな

718 :氏名黙秘 :2006/07/19(水) 13:11:02 ID:???
 マジな話、慶應は8割いくと思う。教授の方も「今年は落ちる人はほとんどいない」
と予想してるみたい。

719 :氏名黙秘 :2006/07/19(水) 13:17:54 ID:???
恐るべし慶応!
471氏名黙秘:2006/07/19(水) 21:03:36 ID:???
裏書人の署名がないと裏書は無効だろ。
慣用性説によれば慣用性周知性のない虚無人名義は許されないはず。
472氏名黙秘:2006/07/19(水) 21:24:37 ID:???
偽造でもなんでも手形外観上、連続があれば形式的資格は
あるんじゃない?
実質的権利は、善意取得とかいろいろ問題になるんだろうけど。
473氏名黙秘:2006/07/19(水) 21:26:09 ID:???
善意取得の論点は出てくるのこないの?
474氏名黙秘:2006/07/19(水) 21:27:10 ID:???
>>471
それは裏書人の責任を追及する場面の話ね。
裏書の連続の場面では、第1次的には形式的な判断をしなければならない。
475氏名黙秘:2006/07/19(水) 21:28:16 ID:???
>>473
上の方で詳細な議論が為されているけれど、交付契約説に立って、
かつ、従来の通説の見解に立つのであれば善意取得の論点は出て来ない。
476氏名黙秘:2006/07/19(水) 21:30:32 ID:???
全くの無権利者が虚無人名義の裏書をした場合は?
477氏名黙秘:2006/07/19(水) 21:32:34 ID:???
>>475
要するに白地補充権の欠缺が治癒されるから権利移転が認められるからってこと?
478氏名黙秘:2006/07/19(水) 21:39:19 ID:???
>>476
「裏書ノ連続」との関係では、やはり問題は無いよ。
裏書人の担保責任を追及する場面では問題になり得るけど。

>>477
「権利移転が認められるから」っていうのは不正確かな。分かりやすい表現だけど。
正確には、権利外観法理によって信頼者のもとに権利が発生するから。
479氏名黙秘:2006/07/19(水) 22:13:36 ID:???
>>476
裏書連続の外観さえあれば、取得できる
480氏名黙秘:2006/07/19(水) 22:17:38 ID:???
>>476
ひょっとしてロー生?
基本知識だと思うけど。
481漏れの民訴地獄 ◆YXL5RAZ3V. :2006/07/19(水) 22:20:41 ID:???
「裏書の連続があるかどうか」については、虚無人名義があっても
何ら影響しないっていうのは、基本中の基本だと思う

そんなことより、漏れ、「受取人欄の名義は法人は代表者・代理人などがなければならず
法人の支店名だけでは無効と考える」なんて書いちゃったwwwwwww
法人が主体になった手形行為と混同したよwwwwwwwww
482氏名黙秘:2006/07/19(水) 22:23:32 ID:???
漏れなんか「受取人欄が虚偽名義なので変造が問題になる」って69条の典型論点を展開したぞ(w
483氏名黙秘:2006/07/19(水) 22:25:33 ID:???
ご愁傷様です
484482:2006/07/19(水) 22:26:22 ID:???
裏書の連続の論証の前に受取人欄について何か挨拶しなければいけない気がしたんだよな。
その前に白地手形認定しているんだから単なる不当補充の問題でしかないんだが。
485482:2006/07/19(水) 22:29:11 ID:???
>>476
有因論をとれば善意所得の問題になるよ。
486氏名黙秘:2006/07/19(水) 22:32:46 ID:???
受取人欄の不当補充って実際上考えられないと思うんだよね。
振出人は受取人の記載は誰でもいいという意思で振り出してるわけだから。
本問で不当補充を書く必要はないと思うんだが。
487氏名黙秘:2006/07/19(水) 22:34:03 ID:???
>>485
前田有因論ね
488482:2006/07/19(水) 22:34:11 ID:???
>>486
たしかに。(白地手形認定した場合には)全く触れないのが正解か。
489氏名黙秘:2006/07/19(水) 22:34:49 ID:v3ybQu6V
481一緒ー!!わーい! それ以外にも交付欠缺かかずに意思表示書いた。 ってか見せ手形とどー違うの?
490氏名黙秘:2006/07/19(水) 22:35:12 ID:???
>>486
本問に限って言えば、そもそも補充させることを前提にしてなかったのだから
書いたほうがいいのでは?
491482:2006/07/19(水) 22:36:40 ID:???
>>489
創造説で書いたわけでしょ?
なら大丈夫では?
492氏名黙秘:2006/07/19(水) 22:42:50 ID:???
白地の瑕疵を治癒したら、見せ手形の抗弁は書かなくていいのかな?
493氏名黙秘:2006/07/19(水) 22:47:22 ID:???
いまどき想像説なんて採るからドツボにはまるわけだ
494氏名黙秘:2006/07/19(水) 22:47:59 ID:???
創造説はいまや天動説みたいなもんだからな
495氏名黙秘:2006/07/19(水) 22:49:04 ID:???
>>494
創造説(有因論じゃない)は地動説だろw

それでも(判例は)創造で権利を認めている!
496氏名黙秘:2006/07/19(水) 22:53:12 ID:???
いまどき手形なんて使わないから、判例は過去のまま止まっているのが現状
497氏名黙秘:2006/07/19(水) 22:56:35 ID:???
使ってるっちゅーの
統一手形以外使われなくなったから手形法の問題が裁判に現れなくなっただけ
498氏名黙秘:2006/07/19(水) 22:57:34 ID:???
>>496
めちゃ使われてますが、何か?
499氏名黙秘:2006/07/19(水) 22:57:54 ID:???
判例の創造説は合理的だし、実務の考え方は固まってる。
「いまどき創造説」などという人は誰にどんな洗脳を受けたんだ?
500氏名黙秘:2006/07/19(水) 22:58:00 ID:???
商工ローンの独自手形は裁判所から追放されたしね
501氏名黙秘:2006/07/19(水) 23:02:56 ID:???
>>498
そうでもないよ
502氏名黙秘:2006/07/19(水) 23:10:43 ID:???
ちょい古い数字だが平成12年で年間2億5千万枚、総額1000兆円という統計がある。
もっとも、手形は印紙代がかかるし電子商取引が広がってるから減少傾向にあるのは確か。
503氏名黙秘:2006/07/19(水) 23:20:56 ID:???
統一用紙に固定化され、使用するのは零細企業だけとなれば
学問としては斜陽なのも確か。
504氏名黙秘:2006/07/19(水) 23:38:03 ID:???
零細企業の社長の考えることは凄い。
結構、法律構成の訓練になるんじゃないかな。
505氏名黙秘:2006/07/20(木) 09:46:14 ID:???
債務負担意思ないから他の論点は全部飛ばして権利外観法理やった。これでA答案
506氏名黙秘:2006/07/20(木) 10:22:47 ID:???
1 裏書の連続の有無
 →あり。
 もっとも、変造っぽいよね。
 でも、変造じゃないから69条適用できないし、
 もし出来たとしても裏書の連続は肯定できる。
2 白地手形と無効手形の区別
 →無効手形
 権利外観
 ただひたすらあてはめ
3 請求可

こう書いた。Aもらえるだろうか。  
507氏名黙秘:2006/07/20(木) 10:28:20 ID:???
>>492
そこちょっと気になったんだよね。
まあ、通常両立しえないだろうとは思うが。
508氏名黙秘:2006/07/20(木) 12:25:07 ID:???
>>492
が正しいことを祈る
509氏名黙秘:2006/07/20(木) 14:51:54 ID:???
>>506
権利の移転の話の後に発生書くのはまずくないかい?
510氏名黙秘:2006/07/20(木) 14:56:12 ID:???
>>509
先に形式的資格の事を書いたあと権利不発生の抗弁を書くのは自然じゃね?
511氏名黙秘:2006/07/20(木) 14:59:06 ID:???
>>510
ああ、書き方が違うんだな。
俺は発生→移転→行使の順に書くんだが、
>>506はKg,E,Rって感じか。
512氏名黙秘:2006/07/20(木) 15:34:12 ID:i+NWYviE
前スレあったらごめん。
白地認定(補充意思=売主探して)派はどれくらいいる?
513氏名黙秘:2006/07/20(木) 15:37:11 ID:???
善意取得書くときとか権利移転系の場合だと形式的資格あり→実質的無権利じゃない の順で書くことが多いけど
交付欠缺とか手独とか債務負担系の場合だと実質的無権利じゃない(手形債務が発生してる)ってのを先に書きたくならない?
514氏名黙秘:2006/07/20(木) 15:44:49 ID:???
>>506
見せ手形の話は?
515氏名黙秘:2006/07/20(木) 15:45:20 ID:???
>>512
ノシ
論点としては、
白地手形か?
(確かに、明示はしてない、しかし云々→白地手形と認定)

裏書連続ある?
(形式的にはないが、手形有効解釈の原則で連続あり

見せ手形という事情はいかなる抗弁か?
(人的?物的?→人的→17で所持人保護)

白地部分は譲渡前に補充→10条適用OK
おしまい…
俺の商法もおしまいかな。orz
516氏名黙秘:2006/07/20(木) 15:45:54 ID:???
>>513
まさに裏書の資格授与効だな。その順序でいいと思うよ。要件事実的にも。
517氏名黙秘:2006/07/20(木) 15:53:59 ID:i+NWYviE
>>515
同士。おれなんか見せ手形スルーだから。
あの部分を読み流したゆえの白地認定・・・
なんとか1問め(たぶん間違いはなし)のあわせ技で
生き残らんかなあ・・・
518氏名黙秘:2006/07/20(木) 16:03:03 ID:???
見せ手形で手形債務は成立?→肯定
白地と無効の区別→無効
もっとも取引安全→10条類推
以上

まさか30行で終わるとはねぇ。
519氏名黙秘:2006/07/20(木) 16:09:16 ID:???
つまり交付献血なのです
520氏名黙秘:2006/07/20(木) 17:42:31 ID:???
>>518
手形債務の成立よりも手形か紙かが先じゃない?
そうすっと20行だぜw
521氏名黙秘:2006/07/20(木) 18:24:35 ID:???
>>512
俺も白地認定派

交付献血はまったく触れてない。
見せ手形のとこで判例の人的抗弁のやつで書いてるから


522氏名黙秘:2006/07/20(木) 18:57:50 ID:???
俺の構成

手形は契約
詐欺だから債務負担しない
よって流通してるのは手形もどきの紙

しかし手形の外観あるような気がする
権利外観法理で検討
外観=裏書連続してないっぽいけど連続してる
帰責性=騙されたのがバカ。空欄だらけで出したのもバカ。
信頼=業者なのに架空の支店とか信頼していいんかね→手形だもの みつを

よって請求可
523氏名黙秘:2006/07/20(木) 19:40:02 ID:9Ck0EwX4
>>522

手形に民法の意思表示の一般原則を適用しないのが通説では。

あと外観法理で連続は関係ないと思う。有効な手形上の権利が存在するかのような外観であり裏書の記載は無関係だと思う。
524氏名黙秘:2006/07/20(木) 19:44:29 ID:i+NWYviE
>>521
おお、また同士が。白地認定派集まれ!!
525氏名黙秘:2006/07/20(木) 19:45:40 ID:???
>>523
通説は適用で、判例が人的抗弁じゃね?
526氏名黙秘:2006/07/20(木) 20:13:40 ID:???
会社の小問1、おれは429Tメインで法定責任説、間接損害、第三者の範囲
監視義務の根拠範囲、名目的取締役、適法性監査とか書いて、
847条1項については付加的に数行書いただけなんだが、これってやっぱまずいすか?
423Tと429Tの分量のバランスってやっぱ同じくらいにならなきゃダメですか?
527氏名黙秘:2006/07/20(木) 20:33:01 ID:???
>>526
ナカーマ
528526:2006/07/20(木) 21:17:35 ID:???
再現スレのまたーり氏のと同じ構成っす。
>>527
おお!同士よ!
まだまだ、いそうだな。安心していいのか…
529氏名黙秘:2006/07/20(木) 23:01:04 ID:???
>>525に同意。
少なくとも適用肯定が多数説であることは間違いない様子。
ソースは手持ちの基本書か百選解説をどうぞ。
530氏名黙秘:2006/07/20(木) 23:01:59 ID:???
>>526
適法性監査はいらない気がするけどなぁ・・・・
ってもしかして「重要な財産」をスルーした?
531526:2006/07/20(木) 23:14:43 ID:???
「重要な財産」をスルーしてます。やっぱ、ヤヴァいすか?

適法性監査は認定レベル
532氏名黙秘:2006/07/20(木) 23:17:00 ID:???
重要な財産だから会社法違反って思ったんだけど
あってるよね?
533氏名黙秘:2006/07/20(木) 23:26:09 ID:dJK6kNEM
>>512
自分も白地認定派。
手形債務を負担する意思と後日補充させる意思である補充意思とは区別されるから
認定してもいいのでは・
534氏名黙秘:2006/07/20(木) 23:31:35 ID:???
権利外観法理のところで
裏書が連続してるから信頼に値する外観ありって書いちゃったよ
どうしたらよい
535氏名黙秘:2006/07/20(木) 23:35:52 ID:???
>>534
取り返してこい。
536氏名黙秘:2006/07/20(木) 23:41:45 ID:???
>>531
それだけで大幅減点とかはないと思うけど、書く方が正しいのは間違いないと思う。
まあ忠実義務で処理したんだろうし、大筋に影響でないからいいんでない?
537氏名黙秘:2006/07/20(木) 23:43:54 ID:???
>>526
フツーに考えるとメインは代表訴訟で、サブが第三者責任だと思う。
代表訴訟で株主の権利保護が図れることを根拠に株主の第三者責任追及は
否定する説があるくらいだし。
538氏名黙秘:2006/07/20(木) 23:47:12 ID:???
>>537
そこがとりあえず問題なんでないの?
429条の可否。そこは論じておかないといけないと思う。
539氏名黙秘:2006/07/20(木) 23:48:07 ID:???
代表訴訟で株主は間接損害の損害回復できるのでは?
いやいや、保有要件とか担保提供命令とかあるし、
やっぱ第三者責任追求も認めてやらなきゃ。

こんな感じのこと書いたらよかったのでは。
540氏名黙秘:2006/07/20(木) 23:49:32 ID:???
実質個人企業だから423とは別に第三者責任を認めないとDに酷である。
てな感じなことを書いた。
541氏名黙秘:2006/07/20(木) 23:49:40 ID:???
>>536
526=531ですが、論ずべきはおおかた、429Tのほうで
代替してるのではないかと、思います。少し安心しました
ありがとうございます
542氏名黙秘:2006/07/20(木) 23:53:22 ID:???
>>539
そこまで書けると良いねえ。
両方書いたけど比較の視点とか優先順位とかまで手が回らなかった。
543氏名黙秘:2006/07/20(木) 23:54:08 ID:???
>>539
その論点で肯定説採るならそこまで書くべきだろうね。
俺は時間の関係とかで否定説にしたが。
544氏名黙秘:2006/07/20(木) 23:56:03 ID:???
株主が「第三者」か、はあまりにも典型論点だから書く奴はしっかり書いてるだろうけど、
時間とスペースの制約できれいにかけてないのも多いかもな。
545氏名黙秘:2006/07/20(木) 23:56:49 ID:???
雇われてた修理工が命じられて取締役になったのだから許してあげるべきって書いた
546氏名黙秘:2006/07/21(金) 00:00:40 ID:???
名目だけでも取締役になった以上責任を負うってのが学説・裁判例の圧倒的多数説だよね
547氏名黙秘:2006/07/21(金) 00:00:46 ID:???
形式的理由→株主は会社じゃないから第三者
実質的理由→こんなやばい零細個人企業なんだから直接賠償請求できなきゃ救済になんないだろ

あわせて4行くらいで通過
548氏名黙秘:2006/07/21(金) 00:01:46 ID:???
細かいことかもしれないが、それだったら零細企業との関係では株主は「第三者」で、
大企業との関係では株主が「第三者」にあたらないことになりそうだな
549氏名黙秘:2006/07/21(金) 00:04:29 ID:???
>>548
実質的な理由で旧266の3による株主の訴えを認めなかった下級審判例が
あるそうだから、実質的な理由もかかなければならないとおもた。
550氏名黙秘:2006/07/21(金) 00:04:30 ID:???
>>547
普通は法定責任の趣旨から間接損害も含まれる→株主も請求可
っていう流れだろ。
551氏名黙秘:2006/07/21(金) 00:05:06 ID:???
修理工(´・ω・)カワイソス
552氏名黙秘:2006/07/21(金) 00:07:25 ID:???
修理工を取締役にして法定人数満たすくらいなら取締役会非設置会社にするという選択肢がある。
だから名目取締役の免責は新法では認められにくくなった。
ってとこまで書きたかった。
553氏名黙秘:2006/07/21(金) 00:07:24 ID:???
>>550
時間なかったんで、とりあえず条文に形式的にあてはめて、それだけど不安だったんで
実質的な理由も書いて次に行っちゃったんだよ。
554氏名黙秘:2006/07/21(金) 00:08:38 ID:???
下級審判例の多数は責任を負わせない構成。
555氏名黙秘:2006/07/21(金) 00:09:11 ID:???
>>552
そんなの自転車屋が知ってるはずないだろ
現実を見ろよ。机上の空論じゃ21世紀の法曹にはなれないぜ
556氏名黙秘:2006/07/21(金) 00:14:25 ID:???
>>555
自転車じゃなくて自動車屋ね。
まさに個人から法人成りした事業者のために取締役会非設置会社を作ったんだよ。
新法を使いこなせないようじゃ21世紀の法曹になれないね。
557氏名黙秘:2006/07/21(金) 00:14:33 ID:???
まあ、修理工に執行しても無意味だろうけどな。
558氏名黙秘:2006/07/21(金) 00:17:38 ID:???
自転車に強制執行しろよw
559氏名黙秘:2006/07/21(金) 00:20:44 ID:???
>>506
俺も裏書の話を先に書いた。
これってやっぱまずいのかな?
まずいとしたらどのくらいまずいの?
560氏名黙秘:2006/07/21(金) 00:21:32 ID:???
>>559
まずくない。ってそのすぐ下で書いてあるじゃん。
561氏名黙秘:2006/07/21(金) 00:25:17 ID:???
裏書連続の形式的効力で請求していく

債務者が交付欠缺とかグダグダいいやがる

だったら権利外観法理だおかーちゃん

これが流れじゃないの?
562氏名黙秘:2006/07/21(金) 00:32:41 ID:???
>>561
だからどっちもありうるって書いてあるだろうが・・・・

実質的権利を確定して行使の段階で裏書論じてもいいし、
先に行使について裏書の連続語って、拒否するための実質的無権利を主張してもいい。
563氏名黙秘:2006/07/21(金) 00:48:36 ID:???
>>562
的確な指摘。
564氏名黙秘:2006/07/21(金) 00:54:15 ID:???
やっと納得したよ!>>561の他に、

これって手形?
交付意思ないから紙切れだ!

おk!権利外観法理でgo!

この場合裏書の連続でてこなくね?
565氏名黙秘:2006/07/21(金) 00:55:41 ID:???
>>564
出るよ。
このスレの過去ログ読んでみ。
566氏名黙秘:2006/07/21(金) 01:06:24 ID:YsP+iUSZ
俺は、金融業者に注目してしまい。

金融のプロということで、普通の商人より重い注意義務が課されるのだろう
と考えてしまい。

銀行届出印でないこと、架空の支店・社員であることから、重過失を
認定して、結局、請求できないとしてしまった・・・。
567氏名黙秘:2006/07/21(金) 01:31:59 ID:???
>>566
俺もそんな感じで重過失を認定してしまった。
どうなんだろ?
568氏名黙秘:2006/07/21(金) 01:39:43 ID:???
俺もw
気になるのであげ
569氏名黙秘:2006/07/21(金) 01:42:59 ID:???
俺は重過失とも思えるが手形だからそこまで調べなくてよいって書いちゃった
570氏名黙秘:2006/07/21(金) 01:46:16 ID:???
届出印かどうか照会しなくちゃいけないとするのは、ちょっとやりすぎ
じゃないの。そんな義務を課されたら、誰も割引に応じなくなっちゃう
だろ。手形割引って、普通は1枚ずつ個別にやらないで、何枚も業者
に持ち込んで、まとめて割り引いてもらうもんだろうし、しかも、急ぎ
のことも多いんじゃないのか?
571氏名黙秘:2006/07/21(金) 01:48:56 ID:???
ただ、フリの客からいきなり割引を依頼されて、そいつの素性もよく
調べないでパクリ手形を割り引いたとしたら、金融業者としては
重過失がある、と言われてもしょうがないだろうとは思う。
572氏名黙秘:2006/07/21(金) 01:49:24 ID:???
そこで折衷して軽過失認定ですよ
573氏名黙秘:2006/07/21(金) 01:55:28 ID:???
>>570
俺、印鑑についてはそう思ったから無視した。
支店さえないという事情で重過失にしたんだけどおkかな?

あと結論的にはどっちでもよい?
574氏名黙秘:2006/07/21(金) 01:58:24 ID:???
矛盾とかなければどちらでもだいじょぶじゃね?
575氏名黙秘:2006/07/21(金) 02:10:10 ID:???
>>522俺はまさにそれを書いといた。
折角新法になったんだし。
576氏名黙秘:2006/07/21(金) 02:10:59 ID:???
間違えた。>>522じゃなくて>>552ね。
577氏名黙秘:2006/07/21(金) 02:16:14 ID:???
だけど、取締役会非設置にするかどうかは、名目的取締役じゃなくて
株主が決めることでは? 修理工の分際でワンマン社長に向かって
「この定款、変っすよ。どうして取締役会設置会社にするんスか?」
なんて言えますかね?
578氏名黙秘:2006/07/21(金) 02:19:40 ID:???
逆らった修理工の保護は労働法ではかるべきであるかだ妥当ではない
とか書けばよかったのかな
579氏名黙秘:2006/07/21(金) 02:29:09 ID:???
>>573
全く同じ
580氏名黙秘:2006/07/21(金) 05:41:52 ID:???
>>570
なるほど。
ちなみに、>>185だと、権利外観法理の外観(署名)の存在の箇所で、印鑑の話がされてるな。

あと、参考までに↓

平成18年度旧司法試験論文本試験・再現スレ
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1153294168/
 246  Name: 氏名黙秘  [0] Date: 2006/07/21(金) 01:04:17  ID: ???  Be:
    発見した答案再現しているorするネット受験生

    チャンキー    ttp://jankey.jugem.jp/
    また〜り(toto) ttp://blog.livedoor.jp/daitotoro2000/
    主席       ttp://blog.livedoor.jp/ueno_okuchi/
    宴(take2bar ) ttp://ameblo.jp/take2bar/
    クロ       ttp://blog.livedoor.jp/shihou2006/
    3大死因の男   ttp://hibikoretouren.blog58.fc2.com/
    ベッテラン大統領 ttp://blog.goo.ne.jp/bete-presi/  
    残念残念     ttp://kyuushi2006.blog57.fc2.com/
    ※現在のところこれだけです。随時ネット再現者募集中。
581氏名黙秘:2006/07/21(金) 12:25:43 ID:???
>>570
そもそも銀行は守秘義務の関係で取引印がどれだなんて教えてくれない
582氏名黙秘:2006/07/21(金) 12:32:32 ID:???
あの問題から主観的事情認定するのは無理と思って仮定的表現で流した。
届け出印がどれかなんてわかるわけないし、手形取引するときに
いちいち登記とか調べさせるのは不当だからそれだけで過失とはいえないし。
583氏名黙秘:2006/07/21(金) 14:17:12 ID:???
届出印じゃないっつっても
<代表取締役>の文言は入ってたわけだよね?
まさか名字だけの判子じゃないよな
584氏名黙秘:2006/07/21(金) 14:25:28 ID:???
>>577
どっかで見たことで悪いが、取締役の責任は取締役としての職務を果たすことができる能力があることが前提で、
その能力がないものには責任負わせられないという話があったような・・・。
といっても、本問は株主会社保護からそんなん認めれんと書いたが・・・。
585氏名黙秘:2006/07/21(金) 14:27:57 ID:???
名目的取締役には任務がないから任務懈怠はありえない、って説でしょ?
結論の不当性からあまり受け入れられていないようだが。
586氏名黙秘:2006/07/21(金) 14:29:52 ID:???
>>585
江頭説もそうだっけ?
587氏名黙秘:2006/07/21(金) 17:25:00 ID:???
age
588氏名黙秘:2006/07/22(土) 01:07:14 ID:DskU4c6c
ちょっと聞いていいっすか?
一匁の小問2の株主の差し止めの読み替え規定(3項)って
みんな気付いてます?(´д`)
589氏名黙秘:2006/07/22(土) 01:10:00 ID:???
>>588
もはや前提
590氏名黙秘:2006/07/22(土) 01:10:16 ID:84UjQh7g
>>588
何だそれ?
591氏名黙秘:2006/07/22(土) 01:15:24 ID:???
>>590
360条3項でしょ
592氏名黙秘:2006/07/22(土) 01:25:02 ID:84UjQh7g
どんな読み替え?
593588:2006/07/22(土) 01:25:31 ID:DskU4c6c
>>589
まじっすか。(´д`)
結構減点されますかね。
594氏名黙秘:2006/07/22(土) 02:42:49 ID:???
読み替えちゅーか元々旧法ではそっちだったんだよね
いろんなスレ回ってるけど結構初論文の人とか多いのかな
595氏名黙秘:2006/07/22(土) 04:37:31 ID:???
>>593
360条3項は会社経営の適正化と合理化の要請の調和の現れともいえる条文だね
監査役設置会社だけに株主権の濫用のおそれを大きくみて株主による取締役の行為の
差止請求は厳格に解されている、というのは結構有名な話だと思われる。
596氏名黙秘:2006/07/22(土) 11:43:53 ID:???
監査役設置会社では、第一次的に取締役を監督するのは
監査役だから、株主の差し止め請求の要件は厳格となっている。

これ、書きたかったなぁ、時間がなかった。
597氏名黙秘:2006/07/22(土) 12:11:19 ID:???
業務監査権限があるかないかで場合分けしなくてもよかったの?
598氏名黙秘:2006/07/22(土) 13:17:21 ID:???
>>596
違法行為差止めは、第一次的には監査役が行う。これは忠実義務に基づく監査役の義務である。
ただ、請求懈怠される危険もある。特に、本問監査役は代表取締役の妻であり請求懈怠の可能性は高い。
そこで、株主自身に違法行為差止めが認められている。しかし、請求濫用防止の見地から要件厳格。

ということだよね。
俺はそもそも「株主…が取りうる請求」というのを読み落として監査役一本で書いたから、当然にかけてない!
余裕で理解していただけに悔しすぎる。
599氏名黙秘:2006/07/22(土) 13:21:04 ID:???
濫用防止書き忘れた。
要件厳格化は当然の前提として書いたから厳格化されてることも触れてないや。
600氏名黙秘:2006/07/22(土) 13:27:20 ID:???
>>597
俺は分けたよ
601氏名黙秘:2006/07/22(土) 13:28:00 ID:???
>>600
だよな。監査役がいるからといって監査役設置会社であるとは限らないからな!
わが意を得たり!
602氏名黙秘:2006/07/22(土) 14:06:37 ID:???
>>601
ちょっと待て。君が何を言ってるのかわからない。
603氏名黙秘:2006/07/22(土) 14:23:04 ID:???
>>602
業務監査権限のない監査役を設置しても監査役設置会社にはならない
604氏名黙秘:2006/07/22(土) 14:27:50 ID:???
>>603
そうじゃなくて、監査役設置会社かどうかは関係ないじゃん。
監査役「会」設置会社かが関係あるだけで。
605氏名黙秘:2006/07/22(土) 14:30:00 ID:???
>>604
まあ関係ないけど知識をひけらかしたかったつーだけでw
606氏名黙秘:2006/07/22(土) 14:35:45 ID:???
そいや業務監査権限のない監査役に差止請求権って認められるんだっけ?・・アセアセ
607氏名黙秘:2006/07/22(土) 14:39:16 ID:???
ってか業務監査できない監査役だったら問題文に書かないかね。
この問題でEの存在価値がゼロになっちゃう。
608氏名黙秘:2006/07/22(土) 14:41:40 ID:???
>>607
妻を監査役に選任しちゃうような会社だから
業務監査権限すら与えない可能性はじゅうぶんあるんでね?
従来の小会社はそうだったわけだし
609氏名黙秘:2006/07/22(土) 14:42:54 ID:???
そしたら、
「本問で、業務監査権限ない場合、Eは何もできない」とか書くの?
610氏名黙秘:2006/07/22(土) 14:45:16 ID:???
>>609
場合分けするのが正しいのならそうなってもしょうがないんじゃね?
611氏名黙秘:2006/07/22(土) 14:46:58 ID:???
書いてもいいんだろうけど、それやるくらいなら公開会社かそうでないかも分けたんだろ?
612氏名黙秘:2006/07/22(土) 14:47:42 ID:???
>>611
公開会社と閉鎖会社でなんか違いでてくるっけ?
613氏名黙秘:2006/07/22(土) 14:52:27 ID:???
>>612
少数株主権の要件に差があるでしょ。
代表訴訟とか差止請求とか。
614氏名黙秘:2006/07/22(土) 14:56:12 ID:???
>>613
本件では結論に差がでないじゃん
でも場合分けすれば加点事由になったんじゃね?
615氏名黙秘:2006/07/22(土) 16:33:23 ID:???
業務監査権限の有無にくらべたら、公開・非公開の場合わけの方が常識的な気がする。
616氏名黙秘:2006/07/22(土) 20:41:00 ID:???
監査役の権限を会計監査に限ったら(389)、
Eに対する423、429は否定になると思う。
617氏名黙秘:2006/07/22(土) 22:01:11 ID:???
>>616
これどうでしょ?
俺は同じこと書いたんだけど
618氏名黙秘:2006/07/22(土) 22:06:56 ID:???
>>616
おめ。

会計監査のみの監査役は差止請求権もないんだね・・。
619617:2006/07/22(土) 22:10:33 ID:???
423、429では場合分けしたのに、
差止の所では場合分けしなかったよ…
620氏名黙秘:2006/07/22(土) 22:19:45 ID:???
>>619
まあ場合分けしてる奴自体あんまいないっしょ
621氏名黙秘:2006/07/23(日) 02:31:15 ID:???
X:「Y社代表取締役A振出しの約束手形3,000,000円」の約手を所持してるぽ。
Y社に手形金請求するぼ。(形式的に連続した裏書き記載通りの手形所持してるからには適法に交付の連鎖もあったのと推定されるから要件事実的には特に主張しなくてもいいぽ。)
Y:へえ確かにAはY社代表取締役だす。
そやけどその約手はBから,「Y社振出しの約束手形を所持していると仲介者として行動しやすい。売主との話がついたら返すから,取りあえず貸してほしい。」て言われましてな、
”取引銀行から交付されていた統一手形用紙を用いて,その振出人欄に「Y社代表取締役A」と記名して銀行届出印ではない代表者印を押捺し,手形金額欄に「3,000,000円」と記入したものを,受取人欄,満期欄及び振出日欄を空白にしたまま,Bに交付した。”もんだす。
はらえまへん。Bこと甲山一郎にはこっちも難儀してますのや。
X:そんなこと知らないぼ、知ってたら受け取らないぼましてやY社を害する気持ちもないぼ。
まず、民法の意思表示規定は適用否定されるぼ人的抗弁にすぎないぼ、知らない僕ちんには関係ないぼ。
そして、約手の要件は欠けても債権額と振出人としての債務負担の意思表示は取引印でなくても代表者印を押したことで明らかぼ、あとは補充権不付与の問題だぼ重過失なく知らない僕ちんには権利外観法理が味方するぼ渡したAに帰責性あぼ。
さいごに、見せ手形でも手形と認識して署名して交付したら手形の交付だぼ、交付欠缺の抗弁にならないぼ、債務は発生して原因関係の抗弁で知らない僕ちんには関係ないぼ。
Y:はあ、そしたら”Z社は実在するものの,同社には,大阪支店はなく,甲山一郎という氏名の取締役や従業員もいないことが判明した。 ”んやから形式的資格はあっても実質的資格はないんと違いますやろか。
X:善意取得を主張するぼ。これで抗弁も完全に切断できるぼ。
Y:あんさん金融業者でっしゃろ、Z社の無権代理だす、支店があるか取締役とか調査義務ありませんやろか。
X:支店の登記は無い会社は多く、支店が無くても営業に廻る会社は多いぼ。
取引の権限は券面の記載から判断するぼ。Bを「Z社大阪支店長甲山一郎」もしこれが重過失と判定されてもBから取得したとして勝つぼ。
622氏名黙秘:2006/07/23(日) 07:19:52 ID:???
このスレの総意らしきものの数々に疑問を感じるのだが。
そう思っている人、他にいない?
漏れがが間違ってるのかな・・・。
623氏名黙秘:2006/07/23(日) 09:03:05 ID:???
疑問の内容を具体的に示してください。
624氏名黙秘:2006/07/23(日) 10:59:18 ID:???
裏書1回でも「連続」っていうの?
625氏名黙秘:2006/07/23(日) 13:22:24 ID:???
>>624
受取人の名前と裏書人の名前が「連続」してる。
626氏名黙秘:2006/07/23(日) 13:23:19 ID:???
>>622
何の話をしてるのかくらい書いてくれ。
627氏名黙秘:2006/07/23(日) 15:39:42 ID:???
疑問を感じるこのスレの総意
・外観理論を使う場合、権利移転面の瑕疵について善意取得を問題にする
必要はないとの点
・創造説に立たない限り、白地認定が不可能との点

議論を蒸し返すつもりはないけど、
同じように思ってる人はいないのかな、と思って。
特に前者については、
権利外観は債務負担の問題、善意取得は権利移転の問題で
両方問題になると合格者に指導されたし、
両方問題にするのは常識だと思ってたんで。
628氏名黙秘:2006/07/23(日) 15:44:10 ID:???
>>627
両方問題になる事例と、そうでない事例がある。
たとえば、
A→B→C→Dって移転した場合に、そもそもAの振出しが無効だった、と。
その無効な手形をCが権利外観理論で権利取得した場合には、その後Dへの権利移転が必要。
ところが、BCが悪意でDが直接権利外観理論で取得する場合には、Dは直接Aに権利を取得するから、
権利移転を論じる意味がない。
この場合、そもそもBもCも権利を得てないんだから、それがDに移転することもありえない。

答練とかでも、外観理論の後に権利移転が問題になることはよくあるが、
その事例と今回の事例は微妙に違うということ。
629氏名黙秘:2006/07/23(日) 15:45:28 ID:???
>>627
後半は誤解。総意じゃないし、創造説でなくても白地認定は可能。
って前の方に書いてあったと思うが。
630氏名黙秘:2006/07/23(日) 15:48:18 ID:???
>>627
合格者の指導は、大枠としては正しいけれど、正確ではないと思われ。
つまり、概略の教え方としては適切だと思う。

合格者から教わった権利外観の定義と、恐らくそこで示されたであろう
具体例を思い出してみ。権利外観は色んな場面で問題になるし、
勿論、善意取得が別途問題になる事例もあるから。

>>628の指摘も有益だと思う。
631氏名黙秘:2006/07/23(日) 15:49:02 ID:???
創造説かどうかじゃなくて
白地補充権の主観説をとるか折衷説・客観説をとるかで差が出る
632氏名黙秘:2006/07/23(日) 15:49:56 ID:n+q8pEb9
>>629
どういう流れだと白地認定可能?
自分が認定派なんでぜひ教えていただきたい
633氏名黙秘:2006/07/23(日) 15:53:54 ID:???
>>632
上の方のttp://etc-etc-etc.cocolog-nifty.com/blog/2006/07/post_8a80.html
にもあるけど、1つは、「仮に」のテクニックを使った場合。

「仮に補充意思があったとした場合……」みたいに論証。

……って、別にこれを聞きたいわけじゃないわな。ごめんよ。
634氏名黙秘:2006/07/23(日) 15:54:42 ID:???
>>632
客観説をとった場合、補充意思云々の話が出ないから、白地認定できるわな。
635632:2006/07/23(日) 15:56:29 ID:n+q8pEb9
633・634
レスさんきゅう。
つまり主観説から白地認定したオレは
大矛盾ってわけね!   orz
636627:2006/07/23(日) 16:51:57 ID:???
後段は誤解でした。

権利外観法理と善意取得の関係については
>>628の説明になお疑問です。
外観理論では信頼の対象は振出人の債務負担についてしか問題にしないのだから、
それだけで、振出人から所持人までの権利移転に別の瑕疵がある場合に
それが不問にされるのはどう考えてもおかしいと思う。
それが常識的な考え方なんじゃないかと。

まあこれは蒸し返しになるんで止めときます。
637氏名黙秘:2006/07/23(日) 17:00:19 ID:???
>>636 >>627
>>外観理論では信頼の対象は振出人の債務負担についてしか問題にしないのだから、

この点が多分、ズレの原因だと思う。
自分が採用する権利外観法理の内容次第なんだけどさ。

まぁ、議論の蒸し返しにはなるけれど、従前の議論を踏まえた上での議論なら別に良いんでない?

とりあえず、>>259以下の議論を参照されたし。
638氏名黙秘:2006/07/23(日) 17:11:34 ID:???
>>636
それは途中の人間を考慮に入れているからで、外観理論自体を誤解してるんだと思う。
>>628の例でいえば、外観理論ってはAとDとの間で直接に問題となるもので、
どういう経路をたどってDへ来たかという部分(つまり、BとCの存在とか)は一切関係ない。
言い換えると、ADが直接の当事者になるということ。

>>271>>315あたりがこれに近い説明かな。
639氏名黙秘:2006/07/23(日) 17:22:36 ID:???
BCが外観なら善意取得問題になりうるけど、Dが外観なら問題にならないってことでおK?
640氏名黙秘:2006/07/23(日) 17:30:16 ID:???
会社法の改正で要件が細かくなって書きにくかった。
問題に株式の保有期間書いてないし、監査役の権限もないし、もっと問題文に
細かく条件を書いてないとかけないよね。
ちなみに>>617と同じ結果。
>>588も知っていたけど、書く時間が足りない。本当は株式会社の監査構造に
触れるべきだったのだが。
最後大雑把にやったけど、3枚半までかかった。細かいことまでやっている
と4枚では足りなくなるはず。
事前に司法試験委員会は検討しなかったのかな?
641氏名黙秘:2006/07/23(日) 17:30:41 ID:???
支配人とか営業部長はどう使うの?
何回か聞いてるんだけど‥エロイ人教えて
642640:2006/07/23(日) 17:33:28 ID:???
あと、公開会社かどうかもなかったよね。
要件分けが細かくなりすぎて、問題としては失敗じゃないのとまじで思った。
643氏名黙秘:2006/07/23(日) 17:45:48 ID:???
>>641
基本的に使わない。本問では法的にあまり意味を持たない事情。
今年の問題は意味のない事情を混ぜて、必要なものだけを選ばせようとしている。
644627:2006/07/23(日) 17:46:26 ID:???
>>638
従前の議論は読みました。
これらを書いてる人の方が外観理論を誤解していると思う。
田辺を見たが、そういう趣旨には読めない。
田辺や川村で裏をとったという人、
ソースを示してもらえませんか?
意味の読み違えではないかな?
645氏名黙秘:2006/07/23(日) 17:49:27 ID:???
>>644
スレを盛り上げそうな論客登場か(煽りではないよ)。
646627:2006/07/23(日) 17:50:46 ID:???
>>外観理論では信頼の対象は振出人の債務負担についてしか問題にしないのだから、
>この点が多分、ズレの原因だと思う。
>自分が採用する権利外観法理の内容次第なんだけどさ。

手形行為者の債務負担以外についても信頼の対象とする外観法理
ってあるのですか?
手形行為者の帰責性と関係ないのに?
647氏名黙秘:2006/07/23(日) 17:55:20 ID:???
>>644
じゃあどういう趣旨だと思うの?
ソースを示しつつ説明してほしい。
田辺にはどう書いてあるんだ?
648氏名黙秘:2006/07/23(日) 17:58:02 ID:???
しまった、オールスター見なきゃ。
649氏名黙秘:2006/07/23(日) 17:58:58 ID:???
>>646
そういう意味じゃない。
権利外観法理が治癒する範囲の話。

権利外観法理は、信頼者のもとに権利を発生させる法理。
確か、そういう記述を田邊先生もされていたと思う。すぐに該当頁数を示せないのは申し訳ないが。
650氏名黙秘:2006/07/23(日) 18:42:26 ID:???
見せ手形の抗弁と詐欺取消の抗弁を分けて論じることはできますか?
見せるためだけという合意があったということと
相手が流通させる目的を秘して受け取ったということは、
分けられるような気がするんですけど。
例えば、見せ手形として受取ったが、後で出来心が生じて流通させた場合は
見せ手形の抗弁は出せても詐欺取消の抗弁はだせないですよね。
どうなんでしょう?
651氏名黙秘:2006/07/23(日) 19:40:11 ID:???
>>650
白地じゃないとすれば可能では?
無効手形とした場合、論理矛盾でまた来年。
652氏名黙秘:2006/07/23(日) 20:53:04 ID:TVzoWoHt
>>649

>>360>>362あたりにその辺の詳細な議論があるよ。
権利外観で完全な権利を原始取得するという見解と、
権利発生面のみ治癒するという見解、どっちもあるねという結論だった。
653氏名黙秘:2006/07/23(日) 21:28:25 ID:???
>>649
以前の議論で使われた設例だけど、
>>265について、あなたはどう考えますか?
以前の議論では、外観法理における信頼者の下で完全な権利が発生すると
考えるとおかしな結論になるということでしたが。
>>344以下の議論です。
654氏名黙秘:2006/07/23(日) 22:57:30 ID:???
>>651
何で無効手形としたら論理矛盾なの?
655氏名黙秘:2006/07/23(日) 23:01:46 ID:???
>>以前の議論では、外観法理における信頼者の下で完全な権利が発生すると
>>考えるとおかしな結論になるということでしたが。

そんな結論になってないが。
656氏名黙秘:2006/07/23(日) 23:02:09 ID:???
白地手形かどうかで主観説をとって権利外観理論で瑕疵を治癒した場合、
さらに白地補充権の濫用(10条)の問題は重ねて書く必要はないよね
657氏名黙秘:2006/07/23(日) 23:02:35 ID:???
このスレ読んでから質問しる
658氏名黙秘:2006/07/23(日) 23:04:20 ID:???
重過失認定して逃げた俺は勝ち組かもwww
659627:2006/07/23(日) 23:08:03 ID:???
>>652
どっちもはないんじゃないかと思う。
本問で外観理論だけ書いて善意取得を書いていなかったら
マイナスだと思う。
660氏名黙秘:2006/07/23(日) 23:08:43 ID:???
>>655
>>360>>362あたりのことじゃないか。
661氏名黙秘:2006/07/23(日) 23:09:55 ID:???
それをいうなら、俺は善意取得書く方がマイナスだと思うけどな。
なんで権利外観理論適用したあとに移転面を問題にするのか理解できないよ。
662氏名黙秘:2006/07/23(日) 23:10:48 ID:???
>>659
権利外観理論を「完全に有効な手形権利をその者に発生させる権利」
と考える人からすれば、権利の移転は全く不要と考えることになる。
権利不発生だけを治癒すると考えると、善意取得が必要になる。
663氏名黙秘:2006/07/23(日) 23:11:25 ID:???
またループwwwwwwww
だーかーらー重過失認定がFA
664氏名黙秘:2006/07/23(日) 23:11:33 ID:???
>659
手形理論は創造説?
それにもよると思いますが。
665氏名黙秘:2006/07/23(日) 23:12:05 ID:???
>>662
「完全に有効な手形権利をその者に発生させる理論」の間違えね。
スマソ。
666氏名黙秘:2006/07/23(日) 23:13:27 ID:???
>>664
創造説なら権利外観いらんでしょ。
667氏名黙秘:2006/07/23(日) 23:14:31 ID:???
>>666
この問題ではそもそも手形要件の欠缺がある無効手形だから、
その点については創造説でも権利外観必要。
668氏名黙秘:2006/07/23(日) 23:20:56 ID:???
外観理論の首尾範囲ですか?
そんなに難しい事を聞いている問題だとは思えませんけどね。
669氏名黙秘:2006/07/23(日) 23:21:55 ID:???
>>667
創造説論者は折衷説をとるから権利外観は不要でしょう
670氏名黙秘:2006/07/23(日) 23:22:16 ID:???
そもそも、権利外観理論って「ある者が有効に手形債務を負担したかのごとき
権利外観を有責的に作り出した場合には、その権利外観を信頼した者に対して
手形債務を負担しなければならない」(田邊)を言うわけでしょ。

要約すると、「外観作出に帰責性を負う者が外観を信頼した者に対して債務を負担する」ことになる。
だから、A→B→Cの手形譲渡あって振出無効の場合には、外観作出したAが、
外観信頼したCに手形債務を負担するというのが権利外観理論からの帰結。
途中のBは全く関係なくて、単にAはCに突然債務を負う効果が生じる。
だから、少なくともこの考え方ではこの問題で権利移転面が問題になる余地はない。
671氏名黙秘:2006/07/23(日) 23:23:59 ID:???
>>670
わかりやすいね。
672氏名黙秘:2006/07/23(日) 23:28:57 ID:???
>>670
うん。
ただ、途中の権利不移転に悪意の人間にも請求を認めるのはおかしい
という価値判断と、また、理論的にも、
権利の移転していないことを認識している者には外観に対しての信頼がないと
考えるべきじゃないかってことね。
問題なのは。
673氏名黙秘:2006/07/23(日) 23:30:37 ID:???
>>672
それが問題なの?
だったら、そもそも善意取得が問題になる余地はないでしょ?善意じゃないんだから。
674氏名黙秘:2006/07/23(日) 23:31:38 ID:???
>>672
それ、この問題と関係あるのか?
675氏名黙秘:2006/07/23(日) 23:36:52 ID:???
>>673
そう。
だから、権利外観のみでいいと考えれば、保護されるが、
善意取得を要求すると保護されない。
結論が変わるから、問題になる。
>>674
交付欠缺のほかに、別途、白地やZ支社不存在を検討しなきゃいけないか
というところで関係あると思う。
676氏名黙秘:2006/07/23(日) 23:37:56 ID:???
>>670
余談だけど、田邊先生の権利外観理論は自説に近い独特なもの。

田邊先生のように仰られる権利外観理論が存在するという命題は正しいが、
権利外観理論であれば田邊先生のように考えるという命題は正しくないと思う。多分。
677氏名黙秘:2006/07/23(日) 23:40:33 ID:???
>>676
同意。
てか、権利外観自体、人によりニュアンスが異なる。
創造説系の使う外観理論と、交付契約説系のいう外観理論は
違うもののような気がする。
678氏名黙秘:2006/07/23(日) 23:40:48 ID:???
権利外観で債務負担を確認した後善意取得じゃなく権利推定書いたんだけどどうなんだろう。
679氏名黙秘:2006/07/23(日) 23:42:09 ID:???
とりあえず、ループするのがわかったからもうやめよう。
お互いに意味わからなくなるだけだと思う。
680氏名黙秘:2006/07/23(日) 23:46:37 ID:???
>>679
ループじゃない。
俺はあの時議論に参加してたけど、
結局権利外観で、完全に有効な手形を取得するとする説(基本書からは通説)
からの反論が十分じゃなかった。
答練とかで、外観+善意取得を書くと「創造説と交付説の混同です」という
コメントがつくこともあった。それが一般的だと思う。
だから、通説で適切な説明ができるはず。
それを知りたい。

>>678
外観への信頼があるといったあとで形式的資格を論じるのはおかしくないか。
権利推定→外観保護、なのであって。
681氏名黙秘:2006/07/24(月) 00:03:31 ID:???
>>680
決着のつかない平行線でしょ。
しかも、この問題と関係ない話ばっかりだ。
682氏名黙秘:2006/07/24(月) 00:08:45 ID:???
俺ももうループしてると思う。議論が完全に行き詰ってる。
683678:2006/07/24(月) 00:13:10 ID:???
>>680
うーん確かに。
なんでその順番で書いたんだろ。
サンクス。
684680:2006/07/24(月) 00:15:43 ID:???
まあいいや。
興味のある人が少ないんじゃ、
やってもしょうがないね。
やめとくよ。
685氏名黙秘:2006/07/24(月) 01:07:08 ID:???
見せ手形を普通に外観理論や人的抗弁で処理しとけば済む話だと思うのにな。
686氏名黙秘:2006/07/24(月) 12:50:40 ID:???
>>685
いや、主観説を前提にすると、あんまり「普通」には論じられないでしょう。
どう見ても白地補充権付与の意思がないので、Xが権利外観理論で
保護し得るかどうかだけが問題になるから、見せ手形だという事情も、
自称裏書人が同時に自称代理人に過ぎないという事情も一切合財、
権利外観理論の中に取り込んで構成しなくちゃならなくなる。
これはどうも、外観理論の処理としても「普通」じゃないと思いますな。
しかも、承継取得じゃないから、債権承継説をとる限りは、人的抗弁の
枠組みには全然乗らない。(あ、属人性説だとそうも言えないか?)
687氏名黙秘:2006/07/24(月) 14:12:33 ID:???
>見せ手形だという事情も、
>自称裏書人が同時に自称代理人に過ぎないという事情も一切合財、
>権利外観理論の中に取り込んで構成しなくちゃならなくなる。
ここ読んでると、外観理論一本が正解といってる人は
そのようには考えていないようだ。
裏書の瑕疵を外観理論に取り込んで考えるならまだしも
(あなたのいうようにこれは「普通」の処理じゃないが)
権利外観理論の効果がこれにより保護される所持人に
直接権利を取得させるものだからという理由だけで
他の裏書の瑕疵は全く問題になる余地がないと考えているようだ。
明らかな間違いなのだが、このような間違った理解をしている人が
そんなに多くいるのだろうか?
どこかの予備校が間違いを教えて多くの受験生が間違って理解しているのか、
それともここに書いている人がごく少人数しかいないということなのか?
688氏名黙秘:2006/07/24(月) 14:54:14 ID:???
age
689氏名黙秘:2006/07/24(月) 17:54:27 ID:???
横レスですが
民法94Uだと両説あるんだよね?(第三者・債務者間に権利が誕生するとする説、第三者が承継取得したと扱う説)
権利外観理論も同じなのかなって思ってたんだけど、どうなんだろ。
690氏名黙秘:2006/07/24(月) 18:03:44 ID:???
>>687
つーか、裏書の連続は意味なくなるとか言ってる奴は、頭良過ぎてダメなタイプって感じ。

権利外観法理は、権利が発生するって言うより外観どおりの権利に関して責任負わせるって感じの理論だから、それとは別に裏書の連続とかを論じるのは当然の筈。
691氏名黙秘:2006/07/24(月) 18:04:10 ID:???
所持人の前者の下で権利外観により債務負担が発生していたらその後に
盗難等の実質的権利移転の瑕疵がない限り善意取得は不要で普通に承継取得。
所持人が権利外観により保護される場合には所持人の下で振出人に対する
手形上の権利が発生するんだから権利移転云々は不要。
そもそも所持人の前者達は移転させるべき権利を有していないのであるから。
692氏名黙秘:2006/07/24(月) 18:12:24 ID:???
>>691
手形の権利外観法理って、民法の94条2項類推とは微妙に効果が違うんじゃないかと・・・
693氏名黙秘:2006/07/24(月) 18:17:53 ID:???
つーか、裏書の連続については振出人には帰責性ないのに、なんでその点まで権利外観法理で治癒されるんだ?
おかしいだろ?
694氏名黙秘:2006/07/24(月) 18:18:00 ID:???
権利外観法理によって手形取得者が手形上の権利を原始取得すると
考えることは問題ない。
しかし、それは手形取得者が有効に手形を取得していることが前提。
手形取得者までの権利移転の過程に瑕疵があれば、
善意取得で保護されない限り、取得者は当然に無権利。
田邊先生の記述は語弊があるが、それを当然の前提としている。
基本書全体をきちんと読めば理解できるはず。
695氏名黙秘:2006/07/24(月) 19:11:07 ID:???
交付献血と無効白地手形の区別はどちらでもおk?
俺的には交付献血以前に手形としての有効性の問題では?と思ったんだが。
696氏名黙秘:2006/07/24(月) 19:23:16 ID:???
>>693
だから「普通」じゃないよ、って言ってるわけですよ。

なにしろ受取人欄を空白にしたまま手形を手放しちゃったわけでしょ?

たしかに主観説によれば、白地補充権付与の意思がなければ、交付した
時点では、白地手形ではなく、ただの無効証券です。
だけど、その後誰かが勝手に受取人欄を補充したうえに裏書連続を作り
出しちゃった後に、その間の事情を知らないで手形取得した者にとっては、
「有効に振り出された手形であるような外観」も、裏書連続と同時に見て
取れますよね。
(ただし、この問題のXは、仮にこれが有効な手形であるとしても、割引
依頼人Bが証券上に記載された受取人=裏書人の無権代理人なので
はないかと疑う余地があったはずなのですが、その件はここでは仮に
無かったことにする。)

で、そういう外観全般が作り出されたことについて、補充した人間だけで
なく、統一手形用紙の受取人欄に誰でも空欄補充できるような空白を
作って金額を書き込み振出人として署名までして手放してしまった者に
だって、十分帰責性が認められると思いますが如何。
(この論法は、実は実質的には手形法10条を適用しているのとほとんど
変わらないわけで、じゃあ、最初に主観説を採ったのは何だったんで
しょうか、という疑問は残るのですが、それは主観説の欠点だからしょう
がない。それが気になるなら、折衷説か客観説を採るしかないでしょう。)
697氏名黙秘:2006/07/24(月) 19:28:14 ID:???
だから、裏書の連続(『〜社○○支店』と『〜社支店長××』だっけ?)は、あくまで『〜社支店長××』って署名した奴が問題であって、振出人の責任の及ぶとこじゃないじゃん?
そこまで権利外観法理で振出人に帰責できないでしょ?

まぁ、受取人欄を空白で振り出したから、『〜社○○支店』の記載につき手形法10条って考えも分からないではないけど、なんか事実関係に即した法律構成では無いと思うよ。
698氏名黙秘:2006/07/24(月) 19:32:29 ID:???
しかも、裏書の連続って手形面上の記載に基づく客観的判断による形式的資格の問題だから、これと権利外観法理による債務負担とは別問題だと思うよ。
699氏名黙秘:2006/07/24(月) 19:33:08 ID:???
裏書の連続というのは、受取人欄の記載も含めて一体として判断する
わけですから、受取人欄を空欄にした者にだって帰責性はあると考える
のがむしろ自然だと思うのですが、なぜ、帰責できないとするのでしょう?

700氏名黙秘:2006/07/24(月) 19:39:48 ID:???
確かに、受取人欄を空白にしたのは振出人の責任だ。

でも、その受取人欄を補充した上で、それと同様に第1裏書人欄を署名すればいい訳でしょ?
つまり、ここでの裏書不連続っぽい外観を作出した責任の大部分は、あくまで受取人=第1裏書人にある訳。
それなのに、ただ単に受取人欄を空白にしただけで裏書不連続の責任まで振出人に負わせるのは酷でしょ?って言うか、大半の学者はそう考える筈。

とにかく、この試験の難しいのは、独自説じゃなくて、みんなが納得する説を探し出してそれを論文として書く点にあるんだよ。
701氏名黙秘:2006/07/24(月) 19:41:47 ID:???
>>700
問題となっているのは,裏書の連続じゃなくて
BがZ社大阪支店長甲山一郎としてした裏書のことでしょ?
そこに振出人Aの帰責性が及ぶのはおかしいんじゃないかってことだよね?

あなたのいってることは実質論としては正しいけど、
裏書の連続うんぬんという部分は、
裏書の連続に関する理解に問題があるぞ。
702700:2006/07/24(月) 19:45:54 ID:???
>>701
理解に問題があるような書き方をしたのは、あくまで裏書の連続については振出人に責任がない事を強調するためです。

当然、裏書の連続は手形面上の記載から形式的に社会通念に基づき判断するものです。
つまりは、ここでは手形取得者の保護や手形流通の保護しか考えられてない訳ですよね。

そして、この手形の裏書の連続と、権利外観法理は全く別のお話(論点)。
703氏名黙秘:2006/07/24(月) 19:46:42 ID:???
ありゃ、裏書不連続って考えてるんですか。
これは失礼しました。
私は、連続してると思ってたもんですから、話がすれ違ってたようです。

ところで、裏書不連続の「責任」ってなんでしょう?
裏書不連続なら、当然のことながら、そんな証券を取得したXに手形流通
保護のための制度を及ぼす必要は全くなく、したがって、仮に権利外観を
適用するにしても、Xは保護できない(したがって振出責任なし)と思うの
ですが。
704700:2006/07/24(月) 19:50:25 ID:???
ところで、裏書不連続の「責任」ってなんでしょう?
裏書不連続なら、当然のことながら、そんな証券を取得したXに手形流通
保護のための制度を及ぼす必要は全くなく、したがって、仮に権利外観を
適用するにしても、Xは保護できない(したがって振出責任なし)と思うの
ですが。

その通り。
だけど、それまで俺に(?)質問してた彼が、裏書の記載についても権利外観法理で債務者に帰責されるとか言ってたから、あえて責任がない事を力説したため、『裏書不連続(連続)の責任』みたいな話になっただけで。

とうぜん、裏書の連続(不連続)の話は、そのような手形を取得した人に形式的資格が認められるかという、手形取得者保護に関する問題です。
705氏名黙秘:2006/07/24(月) 19:52:45 ID:???
>>702
裏書の連続は形式的資格(権利推定)の問題だから、
裏書の不連続を作り出したことに帰責性があるかということは
問題になりえない。
本問では形式的に判断して問題なく裏書の連続が認められるし。
BがZ社大阪支店長甲山一郎として裏書していて、
Xに裏書による権利移転が認められないということが問題。
706氏名黙秘:2006/07/24(月) 21:04:42 ID:???
裏書の連続は16条だかの要件満たした場合の権利推定の話だから、
実質的権利に関する権利外観理論とは無関係でしょ。

というか、この問題で裏書の連続を否定するのは無理筋だと思う。
論点として論じるまでもなく連続が肯定される場面。
詳しくは前の方でも見てくれればわかると思うけど。
707氏名黙秘:2006/07/24(月) 23:13:56 ID:???
>>694
素朴な疑問。

A→B→Cと手形が移転したが、AB間の手形は偽造であって、無効であった。

しかし、CはAの署名を信用していた上、他の権利外観法理の要件を充足したので、
CはAに対する権利を取得した。

えーと、君の考え方だと、これは誰のもとで権利が発生し、どうやって移転してるのかな?
708氏名黙秘:2006/07/24(月) 23:16:24 ID:???
>>706
一言くらいは、連続について挨拶しなくていいの?
709氏名黙秘:2006/07/24(月) 23:59:34 ID:???
>>708
一言触れるくらいが理想だと思う。
710氏名黙秘:2006/07/25(火) 00:00:24 ID:???
権利発生面→交付欠ケツ・無効手形の権利外観
権利移転面(形式面)→裏書の連続(受取人欄と裏書人欄の記載が一見違うが、有効に
裏書があるといえるか)
権利移転面(実質面)→(形式面が有効であることを前提に)善意取得

じゃだめなの?手形権利発生と実質権利移転の信頼の対象は違うと
思ったので、別々に論じた。
711氏名黙秘:2006/07/25(火) 00:06:34 ID:???
>>710
その話はもう放置することになったと思うんだが・・・・

少し前くらい読んできてくれ。
外観理論使うなら善意取得は論じるべきでない、ってのがこのスレの多数説。
712氏名黙秘:2006/07/25(火) 00:18:54 ID:???
>>707
AB間の手形が偽造ってどういう意味?
Aの振出が偽造ということ?
それだと、Aは署名してないし、権利外観法理の適用はできない。
713氏名黙秘:2006/07/25(火) 00:20:01 ID:???
>>711
そんな結論にはなってないだろw
714696:2006/07/25(火) 00:30:07 ID:???
>>701
>問題となっているのは,裏書の連続じゃなくて
>BがZ社大阪支店長甲山一郎としてした裏書のことでしょ?
>そこに振出人Aの帰責性が及ぶのはおかしいんじゃないかってことだよね?

私も、Bが無権限であったのにXが権限有りと誤信したことについてまで、
Aに帰責性があるなどとは全く思っていません。ただ「裏書が連続して
いて有効そうに見える手形」を流通させたことについては、その外観
通りの責めを負わされてもやむを得ない帰責性がある、と言ってる
わけです。(これは、別に突飛な考え方ではないでしょう。折衷説と
いうのは、そういう価値判断が前提にあるわけですから。)

ですから、Xが「裏書が連続している有効な手形を取得できる」と信じ、
それについて重過失がなかったのであれば、その信頼の内容が真実
であった場合と同様の法的責任を負わねばなりません。

さて、手形法16条2項について無制限説を採ると、裏書連続ある手形の
裏書人が無権代理人であることについて、被裏書人が善意・無重過失で
あった場合、その手形が有効な手形であれば、手形上の権利を取得
できることになります。したがって、「裏書連続があって、有効な手形である」
と信じたことに重過失がなく手形を取得したXは、手形法16条2項が適用
されたのと同様の結果を享受できても良いように思えます。しかし、それは
別に、Bに権限があるかの如き外観についてAに帰責性があるから、では
ありません。「手形が真実有効であった場合」の結果と平仄を合わせた
結果です。
715氏名黙秘:2006/07/25(火) 00:49:14 ID:???
>>712
あ、ごめんごめん。
偽造じゃなくて、手形行為に何らかの無効事由があったって考えてみて。
で、署名はあったと。
716氏名黙秘:2006/07/25(火) 00:50:21 ID:???
>>713
「伝統的見解に従って外観理論使うなら善意取得は論じるべきでない、ってのがこのスレの多数説」
っていう風に修正すれば、結構正しくない?
717氏名黙秘:2006/07/25(火) 00:51:32 ID:QTeRUWR8
死因スレにもかいたんだけど、ためのみブログ(60期修習生)で
白地認定ありなんじゃない?(っていうか普通の法律家は白地で
話し進める)みたいなこと書いてるぞ。
オレは白地認定したから大いに賛成したい。
早く実務家に確認とってほしいっす
718氏名黙秘:2006/07/25(火) 00:53:28 ID:???
>>717
ん、そもそも、別に客観説なら白地認定は可能だろ?
719氏名黙秘:2006/07/25(火) 01:05:04 ID:???
白地認定は理由付けてれば(客観説とか)無問題でしょ。
俺は主観説しか知らなかったから無効→権利外観にしたけど。
720氏名黙秘:2006/07/25(火) 02:15:10 ID:???
>>713
なってると思うよ。その点についてはあまり争いがない。
ここしばらく、争いになってるのはそこじゃない部分だった。
721氏名黙秘:2006/07/25(火) 04:06:13 ID:???
>>707>>715
原始取得という以上、CのもとでAに対する手形上の権利が発生すると
考えるのだろう。
ただ、その場合、BからCへの権利移転行為が有効である
(無効の瑕疵がある場合には善意取得により瑕疵が治癒される)
ことが前提となっている。

民法192条の即時取得も原始取得だが、
取得者が権利を取得した取引行為が有効であることを要件とする
のと似ている。
722氏名黙秘:2006/07/25(火) 08:22:16 ID:???
>>721
なるほど。
723氏名黙秘:2006/07/25(火) 08:32:33 ID:???
外観理論における、外観への信頼っていうのが、
無効手形でなくて有効手形であるという外観への信頼ということでしょ?
そのことと、甲山や支店が存在しないということに対することは別では??
平成14年の時も、交付ケンケツにおける権利外観理論の問題と、
変造した点における権利外観理論の問題は別だと議論してた記憶があるけど。
724氏名黙秘:2006/07/25(火) 08:36:16 ID:???
>>723
そうだよ。

甲山や支店の存在については、おそらく総則商行為の話。
725氏名黙秘:2006/07/25(火) 08:37:31 ID:???
>>724
権利移転面は問題にならないの?
726724:2006/07/25(火) 08:41:02 ID:???
>>725
直接手形取引をした相手方との関係で問題が生じてるから、手形法ではなく手形取引のかしの問題で、それは商法(や民法)の問題。
727氏名黙秘:2006/07/25(火) 08:44:22 ID:???
とするとどう書けばいいんだろ・・・
728氏名黙秘:2006/07/25(火) 08:45:28 ID:???
手形行為(裏書)の偽造でいいんでねーの?
729氏名黙秘:2006/07/25(火) 08:48:33 ID:???
権利外観の上で、Bが無権利者だから、善意取得とやると駄目って事なんだね・・
730氏名黙秘:2006/07/25(火) 09:36:15 ID:???
>>724-726
しかし、Bが所持していたのは、ただの無効証券だ。
たとえ表見代理の要件が整っていたとしても、Yに対する手形上の権利が
Xに“移転”する可能性は絶無。
だから、XのYに対する権利を認めるなら、あらゆる事情を権利外観で
丸抱えするしか方法はない。

交付契約説ベースで別の選択肢があるとすれば、
(1)客観説か折衷説で論じる
(2)Xは善意悪意重過失を問わずYには権利行使できないとする
くらいじゃないかな。
731氏名黙秘:2006/07/25(火) 09:41:00 ID:???
>>730

>>721を嫁
732氏名黙秘:2006/07/25(火) 09:57:35 ID:???
>>731
だから、>>721は間違っとると言ってるのよ。
存在しない権利は移転しようがない。
移転させる権利がないのに有効な行為になるはずがない。

裏書連続がないとダメだよね、っていうのは、裏書連続が善意取得の前提
だからじゃなくて、ただ単に「取引通念上、裏書不連続手形は真っ当な
外観の手形とは言えないから、そんなものを取得したからって権利外観
理論の保護の対象にならない」っていうだけの話。
733氏名黙秘:2006/07/25(火) 09:59:27 ID:???
>>721
ありがと。

またまた疑問なんだけど、
>>ただ、その場合、BからCへの権利移転行為が有効である
>>(無効の瑕疵がある場合には善意取得により瑕疵が治癒される)
>>ことが前提となっている。

「BからCへの権利移転行為が有効であること」って正確にはどういうこと?
BからCへの裏書は形式的には有効である(=記入漏れとかは無い)ことに争いは無いと思うから、
Bのもとに権利が存在することが必要っていうこと?

>>民法192条の即時取得も原始取得だが、
>>取得者が権利を取得した取引行為が有効であることを要件とする
>>のと似ている。

どこが似ているのか、良く分からないんよ。ごめんよ。
BからCへの裏書自体は適法に行われてて、意思の欠缺・瑕疵、偽造・変造とかは
一切無かったんだから、それはそれで有効ではないの?
734氏名黙秘:2006/07/25(火) 09:59:58 ID:???
はぁ?

権利外観法理は手形債務負担に関するものだと何度言えば分かるのやら・・・
735氏名黙秘:2006/07/25(火) 10:03:02 ID:???
文面だけを読む限り、>>721は不適切な表現だな
736氏名黙秘:2006/07/25(火) 10:05:11 ID:???
>>721の説明は、分かり易いと思うが・・・
737氏名黙秘:2006/07/25(火) 10:18:08 ID:???
>>734
了解しました。
根本的なところで理解が異なるようです。

権利外観法理は、権利を承継取得できない者に権利取得させるための要件です。
したがって、善意取得制度もまた権利外観法理の一つの現れと考えられますし、
人的抗弁の切断も、「瑕疵ある債権」しか取得できない者に「瑕疵なき債権」
を取得させるという意味で、権利外観法理の現れと考えることができます。

ここのところで理解が分かれるのなら、これ以上の議論は平行線ですね。
738氏名黙秘:2006/07/25(火) 10:19:17 ID:???
>>737
相当な少数説だな。そりゃ議論も平行線になるわ
739氏名黙秘:2006/07/25(火) 10:22:52 ID:???
そりゃあ、善意取得も人的抗弁の切断も権利外観法理に立脚してはいるが・・・
個別の条文あるなら、そっちを使おうよ・・・

あたかも、民法の問題を信義則だけで解答するのと同じになるよ・・・
740氏名黙秘:2006/07/25(火) 12:23:39 ID:???
で、どっちなんだ??
もしこの問題で、甲山Bに請求できるか
問われていたら、どうなるの?
741氏名黙秘:2006/07/25(火) 12:29:24 ID:???
善意取得で保護されない範囲で外観法理を権利取得にもちいることはあるだろ「
742氏名黙秘:2006/07/25(火) 15:48:13 ID:???
>>737
権利外観理論は本人の帰責性を主要な要素とするから、善意取得の仲間とはいえないと思うが。
確かに名前の上では外観理論は単に外観への信頼があればいいとも思えるが、
理論の誕生からの沿革上も、基本書等での使われ方等を見ても、やはり本人の帰責性という要素が
権利外観理論の不可欠の要素だと思う。
だから、人的抗弁や善意取得を外観理論の1つと考えるのは、少なくとも従来の考え方とは相容れない。
743氏名黙秘:2006/07/25(火) 15:52:35 ID:???
>>737
少数説キタ━━━━━━(゚∀゚)━━━━━━ !!!!! 。
それ誰の説?キミ独自説?
744氏名黙秘:2006/07/25(火) 18:51:46 ID:???
業務監査権限の有無で場合分けきちんとできたやつどのくらいいるの?
745氏名黙秘:2006/07/28(金) 22:46:27 ID:???
このスレのとまりっぷりはハンパないな
746氏名黙秘:2006/07/30(日) 16:59:20 ID:???
ag
747氏名黙秘:2006/07/30(日) 18:57:41 ID:???
今日セミナーの模範解答見たら、善意取得も見せ手形も白地手形も全て論点として挙げてたよ。
748氏名黙秘:2006/07/31(月) 18:19:08 ID:???
>>747
善意取得のところなんだけどさ

まずXは16条1項を主張するわね
裏書の形式的連続はあるから権利推定

んでYがY→Z、Z→X間の実質的権利移転の不存在を主張する
Zは実在しないからこの主張は認められるよね

そうするとXは14条に基づきY→B→Xの権利移転を主張立証する

善意取得を主張するということでいいのかな?
749氏名黙秘:2006/07/31(月) 18:25:32 ID:???
>>747

善意取得あげてったっけ?
750747:2006/07/31(月) 18:36:34 ID:???
>>748
Zが実在しなくても、白地手形の善意無重過失なしとして保護されるお。

>>749
最初のセンテンスで、善意取得を検討してるお。
751氏名黙秘:2006/07/31(月) 18:38:27 ID:???
>>750
白地手形の善意重過失なしによって治癒されるのは権利発生面では?
権利移転面の瑕疵を治癒するためには善意取得を主張しなくてはならないのでは?
752氏名黙秘:2006/07/31(月) 18:44:17 ID:???
>>751
善意取得は、あくまで手形面上の記載から形式的に判断。
Z不在とかは関係ない。

でも、受取人空欄だったから、そこは白地手形使う。
753ロー三期:2006/07/31(月) 19:04:32 ID:+20YuwEp
偽造やむけん代理に善意取得の適用あるか、という典型論点を書いて否定するわけですね
754氏名黙秘:2006/07/31(月) 19:06:42 ID:???
そういう問題ではないような・・・

セミナー購買部で問題文付きの参考答案売ってるから、立ち読みするといいよ。
755氏名黙秘:2006/07/31(月) 19:12:21 ID:???
>>752
手形法詳しくないからあれなんだけどさ

白地補充権欠缺の瑕疵が治癒されたとしても
Zが実在することまで認められるわけではないよね
そうなるとZが架空の存在であることを主張立証すれば
やっぱり無権利の抗弁が成り立つから14条の権利主張か
善意取得が必要になるような気がするんだけどどうかな?
756氏名黙秘:2006/07/31(月) 19:16:52 ID:???
>>723>>724にあるような事情で権利外観の重過失を認定して
請求を否定した僕はもう死んでいるのでしょうか?
757氏名黙秘:2006/07/31(月) 19:19:37 ID:???
>>756
これは偶然。実は>>723書いたのもれなんだが、全然気にする必要ないよ。
ここで出てこないようなことを、もれはやってて、恐ろしくて書けん。
758756:2006/07/31(月) 19:23:08 ID:???
>>757
即レスどうもです。
>>723の内容は正しそうですよ。現場では頭が回りませんでした。。
759氏名黙秘:2006/07/31(月) 19:24:20 ID:???
また善意取得陣が盛り返してきたな。
760氏名黙秘:2006/07/31(月) 19:25:29 ID:???
>>759
どういうこと?
761氏名黙秘:2006/07/31(月) 19:26:55 ID:???
つーか、セミナーの参考答案とか読んで、客観的に自分の答案の弱点とかを検討した方がいいお。
そういうの怠る人は、まず受からないし。

俺の知ってる論文十連敗のベテも、「夏が楽しめない」とか言ってそういうの怠ってた。
だから合格せずローに行ったし。
762氏名黙秘:2006/07/31(月) 20:52:28 ID:???
>>759
そうでもないと思う。
なんか、いままでの違う部分の問題が生じてるだけかと。

ただ、この問題とは関係ないような感じがする・・・
763さかいよしお:2006/07/31(月) 21:20:12 ID:Wx54Wvt4
Xは裏書きの連続する手形の所持人ですから権利者と推定されます
そこでYが債務を負担した事実を立証すれば足ります。
ここで無効手形の点,交付献血の点,見せ手形の点が権利外観法理などでクリアされる必要があります。
 これに対してYは権利推定をくつがえす必要があります。
そこでZ名義の裏書きを偽造していることから実質的権利が移転してないと立証することができます。

これに対してXは権利移転の再抗弁できるでしょうか。ここで偽造について善意取得がみとめられるかという問題があります。
通説・判例は否定します。
これによるとXの再抗弁は認められず,Xの請求はみとめられないことになります。

じゃあ霊界にもどります。。。
764氏名黙秘:2006/07/31(月) 21:21:38 ID:???
>>763
センセ!権利移転の再抗弁ではなくて
新たな請求原因になるんではないでしょうか?
765さかいよしお:2006/07/31(月) 22:39:45 ID:Wx54Wvt4
>いえ。新たな請求原因にはなりません。

私の名著「手形法要件事実とその立証」をもうすぐ霊界から改訂版を出します
楽しみにしておいてください。
出版社は一粒社を予定しています。
766氏名黙秘:2006/07/31(月) 22:42:42 ID:???
さかいよしお
って変な漫才師かと思ったら、
坂井芳雄先生のことか・・・。
767氏名黙秘:2006/07/31(月) 22:50:36 ID:???
>>719
俺もそうしたけど、裏書の連続の論点はどこで出した?
権利外観書いた後か?何か書きずらかった。
768氏名黙秘:2006/08/01(火) 08:14:16 ID:???
ageeeee
769氏名黙秘:2006/08/01(火) 13:12:02 ID:???
>>753
そういう問題です。
でも判例は肯定ですよ。
試験委員の出題意図に反して、書けた人がすごく少ないみたいだね。
白地とか見せ手形とかに攪乱されて気づきにくかったのか?

なんかちゃんと問題文読んでない人がいるみたいだけど、
Zは実在するから、無権代理(表)ですよ。
770氏名黙秘:2006/08/01(火) 15:00:20 ID:???
Zは実在するけど、YからZに権利は移転していない(つまり、Zは無権利者)ので、たとえBが無権代表者であったとしても、善意取得することは可能なんだけどね。
「無権代表と善意取得」を論じるのは、論点引き寄せだーよー。
771氏名黙秘:2006/08/01(火) 15:23:41 ID:???
>>769
>試験委員の出題意図に反して、書けた人がすごく少ないみたいだね。
おまえは試験委員か?w
772氏名黙秘:2006/08/01(火) 16:06:17 ID:???
>>770
何言ってるの?
百選の表題「無権代理人による裏書と善意取得」の判例
(昭和35年1月12日)を読みな。
その点については全く同じ事例だよ。
X→A代表取締役B→Yで、Bが代表権なかったって話。
(ちなみに事例は白地・見せ手形の点を除けば本問にそっくり。)

Aが無権利なのは当然として、
A代表取締役B→Yが無権代表なのに
善意取得をみとめてよいかどうかが問題になってる。
判例は肯定してるけど。

お願いだから百選の重要判例くらい読んでよ。
773氏名黙秘:2006/08/01(火) 16:14:26 ID:???
>>772
なるほど。
Xの債務がYの元で発生するのが権利外観理論だとすると、
善意取得が出てこないという点についてはどう考えますか?
774氏名黙秘:2006/08/01(火) 16:16:57 ID:???
>>773
もちろん善意取得は問題になるよ。
外観理論は債務負担を認めるだけだから。

ちょっと待ってね。
その点については坂井先生の本に記述があったから、今写すよ。
775氏名黙秘:2006/08/01(火) 16:17:31 ID:???
手形の百選には見せ手形も載ってる。
皆手形の百選は読んでなかったんだな。
776氏名黙秘:2006/08/01(火) 16:20:33 ID:???
>>774には悪いけど、
創造説の坂井説からではなく、通説からどうなるのかを説明して欲しい希ガス
777氏名黙秘:2006/08/01(火) 16:21:39 ID:???
読んでたけど、書けんかったよ。。。。
頭悪いから10分かそこらで分析しきれなかった。
778氏名黙秘:2006/08/01(火) 16:22:45 ID:???
坂井元調査官は創造説なの?
ってことは、白地手形は客観説??

779774:2006/08/01(火) 16:26:53 ID:???
坂井手形小切手法の理解から抜粋
『手形債務発生原因の一つとして主張せられるところの権利外観説に依存し
たときも、(善意取得の要件として、)第三取得者の善意が要件として登場
する。このように一つの事実が二つの法律効果発生の要件となることはある
が、適用法源が異る以上、それぞれにその主張を要することはいうまでも
ない。この点を誤解し、権利外観説では手形債務者と善意の取得者との間で
直接法律関係が生ずるのだから、当該第三取得者につき重ねて手形法16条
2項の適用を要しないと考える者がいる。』
『しかし、権利外観説といえども、取得者が善意でありさえすれば誰でも
よいといっているのではなく、取得者に手形上の権利が帰属する場合である
ことを当然の前提としてその者との関係で手形債務を負担せしめようとする
のであるから、やはり取得者につき手形法16条2項の適用を要する場面は
生ずる。田辺・70頁に「署名後未交付の手形が盗難・紛失などにより
署名者の意思によらないで流通した場合でも、署名者がその手形の保管に
相当な注意を払わなかったために、その者が有効に手形債務を負担したかの
ごとき外観を作出したときは、裏書の連続する同手形の所持人に対しては、
その所持人が悪意または重過失によって同手形を取得したことを主張・立証
しなければ、手形債務を免れることはできないことになる。」とあるのは、
権利外観説による手形債務発生の要件と手形所持人の手形上の権利善意取得
の要件とを重ねて述べているのである。「裏書の連続する同手形の所持人に
対しては」という前提は、手形法16条適用の要件に外ならない。』
780774:2006/08/01(火) 16:34:41 ID:???
>>775
ほんとに。
超重要判例を組み合わせた問題なのに。
試験委員はできの悪さに驚くと思う。

でも話をきいてみると、ほんとみんな書けてないんだよ。
だから書けてなくても沈まないと思う。
781氏名黙秘:2006/08/01(火) 16:34:50 ID:???
>>779
なるほど。これはどうもありがとうございます。
私見ですが、権利外観法理っていうのは、条文のない解釈上の産物なので、
これが絶対だ、ということは無いのだと思っています。
あと、坂井先生は、表見代理の第三者を直接の相手方に限りますよね。
あの主張の中で、坂井先生は、テントク者の下で法律関係が生じるのはおかしい
旨述べています。そこらへんとの親和性もあるのでしょうね。



782774:2006/08/01(火) 16:41:26 ID:???
>>781
>権利外観法理っていうのは、条文のない解釈上の産物なので、
これが絶対だ、ということは無い
まあそうだけど、権利外観法理だけでなんでもかんでも治癒されてしまう
と考えている学者はいないと思うよ。
そうなると結論が不当になることは明らかだし、いくらいろいろな学説が
あるといってもそんな説を採用する学者はいない。
783氏名黙秘:2006/08/01(火) 16:43:44 ID:???
>>782
まあそうですよね。
善意無重過失の対象が一体何なんだというのもありますしね。

784氏名黙秘:2006/08/01(火) 16:48:34 ID:???
見せ手形、白地と無効、代理と善意取得
現場で全部矛盾なく書き切れる人なんかいないんだろうな。
785氏名黙秘:2006/08/01(火) 16:50:14 ID:???
流通に置く意思がないから交付ケンケツしてるのかなあ
って思ったけど、それはどうなんだろう。
786氏名黙秘:2006/08/01(火) 16:51:12 ID:???
>>780
一つ一つが超基本判例でも組み合わせて1問作ればムズイよ。
787氏名黙秘:2006/08/01(火) 16:53:47 ID:???
超基本判例がふたつそれぞれ小問の一、二でふられてるとき
簡単だと思わないか?


788氏名黙秘:2006/08/01(火) 17:04:58 ID:???
本問を通説でこれぐらい書いてあればいい点付いたんじゃないかなあ

@白地か無効か→無効 但し外観法理
ABは無権代理→無権代理人の直接の相手方Xは善意取得しうるか→否定
 →表見代理が成立する必要がある
 →Bは表見支配人にあたるか→否定
 →民法上の表見代理が成立するか→Z社に帰責生あれば成立
B以上より、Xが有効な手形と信じたことにつき善意無重過失で、
かつZ社に帰責性がありXがBに代理権があると信じるにつき善意無住過失
ならXは手形上の権利を取得する。
789氏名黙秘:2006/08/01(火) 17:16:18 ID:???
つまり3年生の答案が良いといいたいんだね。
本人かな?
790770:2006/08/01(火) 17:21:46 ID:???
>>772
>>何言ってるの?
>>百選の表題「無権代理人による裏書と善意取得」の判例(昭和35年1月12日)を読みな。
>>その点については全く同じ事例だよ。
>>X→A代表取締役B→Yで、Bが代表権なかったって話。

おいおいwwおまえ一回死ねよ。
今年の手形の問題と、昭和35年1月12日の事案が、無権代理人による裏書の点でまったく同じ事例??
あほちゃうか。
百選の事案はYが自らの意思に基づいて手形を振り出してるだろ。
本問に置き換えると、Y→Z社への権利移転が認められる。ただ、Bが無権限なだけ。
一方、本問のYは自らの意思に基づいて手形を振り出していない。
信用確保のためBに手形を「預けた」だけ。
つまり、Y→Z社への権利移転は認められない。
本問事案と百選事案とでは事実関係が全く異なる。
まあ、おまえにはこの違いが分からんのだろうがwwwww
791氏名黙秘:2006/08/01(火) 17:21:55 ID:???
どうして表権支配人がでてくるんだ????
792788:2006/08/01(火) 17:24:34 ID:???

3年生の答案は見てないけど、後で冷静に考えたらこんな感じになった。

本番はボロボロ。
BはZ社大阪支店を自己を表示する名称として用いたと考えて
無権代理とは考えなかった。代理人として行動しているとは思えなかったんだよね。
793氏名黙秘:2006/08/01(火) 17:27:02 ID:???
>>791
見せ手形に気がつかず、表見支配人を理解してない人が、
表見支配人でも論じないといけないのかと考えたんだろう。
794774:2006/08/01(火) 17:35:58 ID:???
>>790
「X→A代表取締役B→Yで、Bが代表権なかった」
(Xから手形の交付を受けたのはB)
あなたはこの事例で、Aに権利移転すると考えるの?
もしそうなら手形をもう一度勉強しなおすべきだよ。
795氏名黙秘:2006/08/01(火) 17:39:22 ID:???
でもここまで紛糾していることから明らかなとおり、
15分かそこらで考えて書け、というのは至難の技だと言う事だ。
796氏名黙秘:2006/08/01(火) 17:54:46 ID:???
>>795
そういうことだね。

今年の再現12人で統計とってみた。

白地か無効かを論じた…11人
そのうち、
主観説から無効→外観…8人
折衷説から白地→10条…3人
裏書の連続を論じた…9人(全員連続肯定)
見せ手形を論じた…5人(正確に出来たのは3人)
表見支配人論じた…2人
無権代理と善意取得…1人
変造…1人
交付欠缺…1人
会社908条…1人
797氏名黙秘:2006/08/01(火) 17:59:54 ID:???
見せ手形って半数近くも気づいてるんだ。対して交付ケンケツは1人と少ないね。
798氏名黙秘:2006/08/01(火) 18:03:13 ID:???
無権代理と善意取得ってさ、Zは実在しないのに無権代理って変じゃね?
799氏名黙秘:2006/08/01(火) 18:04:49 ID:???
>>798
ワシもそう思う。前もこのスレだったかで質問した。
単なる無権利者からの善意取得ってことでよいのではないかと思った。
実在するか否か注意義務を課せられているなら重過失も観念できるってことじゃないかと。
800氏名黙秘:2006/08/01(火) 18:11:28 ID:???
>>799

Y→Z→Xの裏書連続肯定→権利推定
but Z実在せず。権利移転は否定。

んでXが善意取得を主張することが考えられるじゃない。

ここでXが善意取得を主張せずに法14条に基づいて
Y→B→Xの権利移転を主張立証することはできないのかな?
Bは無権利者じゃないでしょ?
801800:2006/08/01(火) 18:13:13 ID:???
あとさ、Xが本件で善意取得を主張するとしたら
ZとBの「人違いの瑕疵」を治癒するため善意取得ということになるのかな?
802氏名黙秘:2006/08/01(火) 18:14:05 ID:???
>>798
Zは実在してますよ。
だから無権代理はまだあるとしても、



表見支配人は絶対に論じない方が良いはずです。
去年の支配人出来た人ならまずそんなミスはしないと思いますけど。
803氏名黙秘:2006/08/01(火) 18:15:56 ID:???
他の問題で問題にはしたけど
ローの入試問題>表権支配人
804氏名黙秘:2006/08/01(火) 19:10:03 ID:???
>>802

それをいうなら、Bの下で権利発生してるの?見せ手形の論点で判例の見解を取らなかった場合は権利発生してなんじゃないの?
805氏名黙秘:2006/08/01(火) 19:36:27 ID:???
営業部長と使用人の論点って死因ですか
806氏名黙秘:2006/08/01(火) 19:58:50 ID:???
Zに遡求したい訳ではないから、
表見支配人を論じる意味がないと思うのは私だけ?
807氏名黙秘:2006/08/01(火) 20:10:41 ID:???
>>806

そもそも、表権支配人なんか関係ない。支店が存在していなし、書いたら、間違いと思うけど。
808氏名黙秘:2006/08/01(火) 20:12:22 ID:???
表見支配人ってwww

Z社にどんな帰責性があるんだよw
会社として存在しているだけで責任追及されるのかw
809氏名黙秘:2006/08/01(火) 20:19:08 ID:???
>>807
>>808
再現者で1番優秀な3年生が書いてるから、書くのが正解ですよ。
810氏名黙秘:2006/08/01(火) 20:24:53 ID:???
>>809
どこで表見支配人の主張が出てくる余地があるんだよ?

@Y→Z→Xの裏書連続
AY→Z、Z→Xの実質的権利移転の不存在
811氏名黙秘:2006/08/01(火) 20:27:27 ID:???
>>778は間違いと言う事で間違いないと言う事か。
812氏名黙秘:2006/08/01(火) 20:32:30 ID:???
3年生は表見支配人を書いて明確に否定しています。これがベテとの違いかもね。
813氏名黙秘:2006/08/01(火) 20:33:31 ID:???
>>809

一番優秀なのは主席さんだと思います。筋肉もすばらしい。たいていの、女性2ちゃんねらーは、主席さんにほれ込んでますよ
814氏名黙秘:2006/08/01(火) 20:34:07 ID:???
>>813
恥ずかしパンツ野郎が好きなのかよw
815氏名黙秘:2006/08/01(火) 20:35:38 ID:???
>>812

書くまでもないけどね。どっかのホームレスが「俺だよ、俺支配人」って俺俺詐欺はじめたら、いちいちそんな検討しないでしょ。
816氏名黙秘:2006/08/01(火) 20:35:50 ID:???
>>812
明確に否定されるものを書いちゃうのがベテだろ。
817氏名黙秘:2006/08/01(火) 20:37:12 ID:???
ううん、受けてないし構成だけしかしてないけど
かかない
818氏名黙秘:2006/08/01(火) 20:38:02 ID:???
>>814

素敵だと思います。他の司法試験受験生にない野性味や優しさ、法曹になるための一途な思いをあの写真から感じます。
私の周りの友達も、今年主席さんと一緒に合格して抱かれたいといっています。
819氏名黙秘:2006/08/01(火) 20:39:12 ID:???
んで結局何が正しいのよ?

@Y→Z→Xの裏書連続(権利推定)
AY→Z、Z→Xの権利移転の不存在(無権利の抗弁)
BZとBの「人違い」について善意取得?
820氏名黙秘:2006/08/01(火) 20:40:55 ID:???
つーか単に無権利の瑕疵についての善意取得でいいのかな?
821氏名黙秘:2006/08/01(火) 20:41:22 ID:???
>>819

善意取得論じるなら、どこで権利発生してるの?
してるとしてどういう構成とったの?
822氏名黙秘:2006/08/01(火) 20:42:35 ID:???
>>821
白地手形の論点で瑕疵を治癒すれば
権利は発生してるってことでいいんじゃないか?
823氏名黙秘:2006/08/01(火) 20:44:53 ID:???
>>822
いぇす
824氏名黙秘:2006/08/01(火) 20:47:02 ID:???
>>822

白地の論点で権利が発生するのはXの下でじゃないの?
825氏名黙秘:2006/08/01(火) 20:49:50 ID:???
>>824
権利負担の面で白地手形の論点を論じる

権利移転の面で善意取得の論点を論じる

んじゃないのかな?
826氏名黙秘:2006/08/01(火) 20:50:43 ID:???
>>824
なので、>>779みたいなカキコがあったのでは?
827氏名黙秘:2006/08/01(火) 20:52:01 ID:???
>>825
ビンゴ。「手形上の権利が発生…」などと曖昧な言葉で論じるから行き詰る。
権利外観法理は債務負担の欠缺を治癒するものだから、白地(無効)手形を権利外観で治癒することにより得られる効果は「Yの手形上の債務負担」。
そして、別途「Xに手形上の権利が帰属するか」を論じる必要がある。これが、裏書の連続(善意取得)の問題。
828氏名黙秘:2006/08/01(火) 20:53:06 ID:???
>>825

そうか。俺はそんな高度なことまで書いてないよ。

白地と詐欺取り消ししか書いてない。終わったかも。
829氏名黙秘:2006/08/01(火) 20:53:22 ID:???
おい、お前ら!
債務負担意思を論じるのも忘れないで下さいよ!
830氏名黙秘:2006/08/01(火) 20:53:46 ID:???
おれはそれらしきことをかいたけど、順序がおかしいのでヤバス
831氏名黙秘:2006/08/01(火) 20:55:08 ID:???
>>827
おまい坂井シンパだなw
832氏名黙秘:2006/08/01(火) 20:57:00 ID:???
>>831
まあ、真の坂井シンパは白地概念不要論を採るわけだがw
833氏名黙秘:2006/08/01(火) 21:12:31 ID:???
善意取得を認めるうえで問題なのが

本問ではZことBは無権利者ではないんじゃないのか?
ってところがひっかかるんだよな
不当補充をしてはいるけど見せ手形として任意に交付を受けているわけで
まあ主観説に立てば交付を受けたのが無効手形なんだけど
折衷説、客観説だと有効な白地手形の交付を受けているから権利者
じゃないのか?というところが・・・
834氏名黙秘:2006/08/01(火) 21:21:34 ID:???
前田説(折衷説)ならY社の代取Aが署名した時点で白地手形は成立するが
成立した白地手形上の権利はY社にとどまる。
なぜなら、AはBに権利を移転する意思を有していないから。
確かに手形はBに交付されているが、白地手形上の権利はY社にとどまる。
835氏名黙秘:2006/08/01(火) 21:48:07 ID:???
漏れも論じる順番トチったくさい

外観法理→裏書連続とか書いたかも

もはや記憶が定かでないが
836氏名黙秘:2006/08/01(火) 22:03:15 ID:???
>>833
無権代理人と「本人のため」に取引した場合に無権代理人に効果帰属はしないでしょう
837氏名黙秘:2006/08/01(火) 22:13:44 ID:???
つーことは無権利の抗弁が成り立つので善意取得を論じていいってことでFA?
838氏名黙秘:2006/08/01(火) 23:05:23 ID:???
>>795>>796
どう組み立てるかが難しいんだよな。
12問の中で1番むずかった。
839氏名黙秘:2006/08/01(火) 23:29:55 ID:???
ハーイ、センセー!質問でーす!

Bは自ら「仲介者」って言ってますが、
仲立営業とはまた違うんですか〜?

分かりませ〜ん?オシエテクダサ〜イ!!
840氏名黙秘:2006/08/01(火) 23:30:49 ID:???
本質的には議論が、ループしてる。
上の方で、もっと緻密な議論が為されてる。

で、結局、伝統的通説なら権利外観法理だけで処理すれば良いと思われるけど
それ以外の構成も充分あり得るって結論が出たやん。
841氏名黙秘:2006/08/01(火) 23:33:16 ID:???
手形有利解釈の原則を書いたのは俺だけ?
842氏名黙秘:2006/08/01(火) 23:47:56 ID:???
論文受験暦浅い人達に忠告しておきますが、

この時期の予備校解答は流動的であり、
一月でガラッと変わって来るのが毎年恒例行事です。

そして、「出題の趣旨」の公表で、
議論の多くが無駄だった事を知ります。

だから、学習気分で気楽に検討しましょう。

と、ちょっと言ってみたくて言ってみた。
843氏名黙秘:2006/08/01(火) 23:52:30 ID:???
>>839
これ、まさるちゃん!余計な質問はやめなさい!
仲立人は代理人とは違うでしょ!
844氏名黙秘:2006/08/02(水) 00:40:14 ID:???
>>840
もはやそう思ってるのはきみだけ。
845氏名黙秘:2006/08/02(水) 00:47:29 ID:???
>>844
はぁ?
846氏名黙秘:2006/08/02(水) 00:49:23 ID:???
>>842
いや。
まず変わらないよ。

ただみんなの出来が悪くて、Aの基準が下がることがあるだけで。
847 ◆qBZ6AmU/Kw :2006/08/02(水) 00:58:00 ID:???
盛り上がってんなぁ。
まあ、普通に今年の商法2は完璧なんて無理っしょ。


と、コレにて失礼…
848氏名黙秘:2006/08/02(水) 00:58:56 ID:???
外観法理を書くとき、大切なことは善意の対象を書くこと。
849氏名黙秘:2006/08/02(水) 01:40:42 ID:???
今更だが、形式的資格の話っているの?

実務では、権利移転面は推定されるけど、
権利発生面は推定されないと聞いたのだが。

白地か無効かは権利発生面。
850氏名黙秘:2006/08/02(水) 07:27:31 ID:???
>>846
話がかみあってないぞw
851氏名黙秘:2006/08/02(水) 16:25:04 ID:???
見せ手形の抗弁は融通手形のときの対価ケンケツの抗弁の
ようなものなんだろうと思って通常の人的抗弁の問題とし、
詐欺取消(=意思表示の規定類推の可否)は
それとは別に書いたんだけどそいういうのもありかな?
852氏名黙秘:2006/08/02(水) 18:45:22 ID:???
>>851

確かそういう説もあったから、他と矛盾していなければ、大丈夫。
853氏名黙秘:2006/08/02(水) 18:47:10 ID:???
そんな説、あったか?

もしあっても、変な説書くと、分かってないと思われて減点されるのが普通だよ。
854氏名黙秘:2006/08/02(水) 19:04:04 ID:???
>>851
ありうる。というか、むしろ丁寧な検討。跳ね要因と思われ。
結局、「見せ手形の抗弁」というのは学問上の俗語で、その法律構成は様々。
対価ケンケツ、通謀虚偽表示、詐欺、錯誤、手形外の特約等、様々な構成が可能。
俺は、見せ手形については詐欺と錯誤を検討した(詐欺は肯定、錯誤は否定)。
そして、対価ケンケツの抗弁と詐欺取消しの抗弁はなんら排斥しあう関係にないから、できれば両方検討したいところ。
ただ、坂井手形法によると、詐欺取消しは物的抗弁なので、詐欺取消しを認めるときは対価ケンケツを認める実益はなくなる。
855さかいよしお:2006/08/03(木) 11:33:17 ID:iNfP6zp6
権利外観法理は承継取得なのか原始取得なのか、そこから理解したほうがよい。
私は前者と理解して書いている。
後者の理解あるのか、四宮教授に会ったら聞いておいてあげます。
856氏名黙秘:2006/08/03(木) 11:41:24 ID:???
主席さんいらっしゃ〜い
857氏名黙秘:2006/08/03(木) 12:03:55 ID:???
>>855
先生、伝統的な通説も、前田庸先生も原始取得と仰っていますが!
858氏名黙秘:2006/08/03(木) 19:14:38 ID:???
承継取得ってする見解があるの?
さすがにそこは争いないと思うが。
859氏名黙秘:2006/08/04(金) 03:49:54 ID:???
>権利外観法理は承継取得なのか原始取得なのか、そこから理解したほうがよい。
>私は前者と理解して書いている。

基地害か?
860氏名黙秘:2006/08/04(金) 19:12:47 ID:???
手形のネタは百選掲載の二つの事例のミックスだね。
白地無効とした場合でも、様々な問題に整合的に答えなきゃならんから,非常に難しい問題だったな。
861氏名黙秘:2006/08/04(金) 19:35:03 ID:???
>>860
権利外観理論で白地の瑕疵を治癒した場合でも
権利移転の瑕疵を善意取得でカバーしないといけないんだよな
862氏名黙秘:2006/08/04(金) 19:53:13 ID:???
>>861
そうみたいだ。さらに見せ手形という事情をどう処理するか。
白地を有効にしてさらに創造説に立つのも大有りな問題だと思った。
863氏名黙秘:2006/08/04(金) 21:38:22 ID:???
>>862
試験時間内に書ききる自信があれば、な。
864氏名黙秘:2006/08/04(金) 21:40:08 ID:???
>>861
権利移転の瑕疵はどっちでも良いよ。
865氏名黙秘:2006/08/05(土) 08:41:33 ID:???
あの長文でみんな頭が混乱して何がなんだか分からなくなって、
ぐだぐだぐちゃぐちゃ答案になっちゃってることを期待するしかない。
866氏名黙秘:2006/08/05(土) 08:52:05 ID:???
>>864
どっちでもよくない。>>779
867氏名黙秘:2006/08/05(土) 12:47:38 ID:???
>>866
坂井先生の記述を出されてもねぇ……w
肩書に弱いねぇw あ、頭も弱いのか。
868氏名黙秘:2006/08/05(土) 12:53:14 ID:???
ところで、>>779の記述、どこにある?
坂井芳雄『手形法小切手法の理解』(法曹会、1996年)だよな?
869氏名黙秘:2006/08/05(土) 13:30:13 ID:???
>>867
坂井先生が調査官だったとかそういう問題じゃなくて、
そういう解釈も成り立つということじゃないのか?
何処らへんがおかしいのか論理的に反論を。
870氏名黙秘:2006/08/05(土) 13:40:50 ID:???
というか,>>779は別に坂井説ってわけじゃないよね。
坂井先生は外観法理使わないし。
学生のしがちな「誤解」について説明を加えているだけで,
この点については争いの余地がないことが前提でしょ。
871氏名黙秘:2006/08/05(土) 18:11:23 ID:???
外観法理っていうのはそもそも条文がない概念だから
解釈で色々変わりうるってことじゃないかな。
872氏名黙秘:2006/08/05(土) 18:12:44 ID:???
白地→権利外観→見せ手形→人的抗弁→善意取得ってこと?あと裏書の連続か。
873氏名黙秘:2006/08/05(土) 18:16:34 ID:???
>>871
>>外観法理っていうのはそもそも条文がない概念だから
>>解釈で色々変わりうるってことじゃないかな。
詭弁。そうやっていつまでも自分を慰めてろ。
874氏名黙秘:2006/08/05(土) 18:19:53 ID:???
条文がない概念だからこそ、たとえ用いるとしても、適用範囲を明確に限定していく必要がある。
権利外観法理で交付ケンケツも補充権不存在も見せ手形も権利移転も治癒されるなら、そもそも条文なんて必要ねーだろ。
民法の問題を全部信義則で請求肯定していくようなもんだよ。
なんで学術書で裏取れてる部分を、根拠なしに、自分の妄想と願望だけでゴネるかなぁ。
875氏名黙秘:2006/08/05(土) 18:29:01 ID:???
ってことは、権利外観法理は原始取得ではない(争い無し)ということで良いって事ですか?
876氏名黙秘:2006/08/05(土) 18:46:02 ID:???
>>875
なぜそうなる??
877氏名黙秘:2006/08/05(土) 19:42:16 ID:???
>>872
白地→権利外観→裏書連続→実質的権利移転の不存在→善意取得
→見せ手形の抗弁→人的抗弁
って感じじゃない?
878氏名黙秘:2006/08/05(土) 19:43:03 ID:???
>>874
>権利外観法理で交付ケンケツも補充権不存在も見せ手形も権利移転も治癒されるなら、そもそも条文なんて必要ねーだろ。

交付欠缺はどの立場からでも条文なく処理されるし、補充権不存在も10条類推か権利外観で処理される。
見せ手形は人的抗弁と考えれば善意であれば切断され、権利外観理論の問題でない。
結局、条文がないという批判はこれらに妥当しないんだから、例示としてはおかしいと思う。
論理が強引すぎますよ。

ってか、外観法理は条文がない概念だけど、ある程度きちんとした沿革や定義があるんだから、
解釈で自由に変えられるものでもないと思う。レヒなんとかだのヤコビだのあったでしょ。
879氏名黙秘:2006/08/05(土) 19:43:58 ID:???
>>877
裏書の連続の位置が中途半端でない?
実質的権利移転の前に述べるなら一番最初に述べるべきでは?
880氏名黙秘:2006/08/05(土) 19:45:55 ID:???
>>877
交付意思に瑕疵があるので、見せ手形を先に書くべきかとも思った。
けど、形式的資格から書く人だと、裏書の連続からだったりするんだよね。
881氏名黙秘:2006/08/05(土) 19:47:10 ID:???
>>879
訴訟の請求原因とすれば裏書連続からかもしれないけど
いちおう権利発生面の瑕疵があるので白地からかなと思ってね
882氏名黙秘:2006/08/05(土) 19:47:30 ID:oSLTkXDo
外観法理使いながら善意取得はまずいだろ
前者は手形が無効なのを前提に、後者は有効なのを前提にしてる
必ず間違いというわけではないが、危険な気がする
全部外観法理一本でよいのでは?
883氏名黙秘:2006/08/05(土) 19:49:00 ID:???
>>882
本件だと権利移転の瑕疵が微妙だけど
間に手形盗取が入ってたら善意取得を論じないといけないでしょ
まさか手形盗取事案まで権利外観で治癒されると思ってないよね
884氏名黙秘:2006/08/05(土) 19:50:42 ID:???
>>882
そこなんですよ。だから、解釈で云々という意見が出てくるわけでして。
(ちなみに、詭弁、妄想、願望だと上で言われてますが私は >>779 支持者なんで・・・)
885氏名黙秘:2006/08/05(土) 19:51:47 ID:???
坂井先生って創造説?
886氏名黙秘:2006/08/05(土) 19:52:20 ID:???
>>885
そうだよ
887氏名黙秘:2006/08/05(土) 19:53:43 ID:???
思いついても怖くて書けねーよ。
888氏名黙秘:2006/08/05(土) 19:54:12 ID:???
なんか>>874のいうように妄想にとりつかれた人が繰り返し
>>882の内容のレスを書いている気がする。
もうほとんど病気の域に達している気がする。
889氏名黙秘:2006/08/05(土) 19:55:41 ID:oSLTkXDo
有効な手形との外観を信頼してることが必要でしょ?
信頼の程度、対象が問題だから偽造の話は述べるけど、善意取得による必要はないと思う。
連続がないと有効な外観すらないからね。
890氏名黙秘:2006/08/05(土) 19:58:25 ID:???
そもそも善意取得の典型的なケースというのは、
A(有効に振り出し)→B→C(無権利者)→Dみたいな場合?
891氏名黙秘:2006/08/05(土) 19:59:08 ID:???
>>888
いちいち相手してる奴も病気
892氏名黙秘:2006/08/05(土) 19:59:22 ID:oSLTkXDo
>>888
ごめん。
59期で先日問題検討したばっかなんだ。
これまでのスレの流れもあまり見てなくて。
商法には自信があったから、間違ってるのか検討したかったのです。
893氏名黙秘:2006/08/05(土) 20:01:30 ID:oSLTkXDo
>>890
こちらの理解としてはそうです。
善意取得は物的無効までは治癒しないはずだし、外観法理によっても同じ。
894氏名黙秘:2006/08/05(土) 20:03:29 ID:???
ぶっちゃけ、これは願望なんだが、
白地、善意取得、見せ、裏書の連続辺りは、多少、順番が混乱してても
書いてあれば点数つけてくれる気がする(平成16年民法がそうだったので)
895氏名黙秘:2006/08/05(土) 20:04:31 ID:???
善意取得を主張するとしたら瑕疵は何?
無権利?
それとも人違い?
896氏名黙秘:2006/08/05(土) 20:05:18 ID:???
人違いだろうね
897氏名黙秘:2006/08/05(土) 20:06:17 ID:???
無権代理では?
898氏名黙秘:2006/08/05(土) 20:06:42 ID:???
>>896
つーことは善意取得の拡張適用の論点も必要なわけか・・
レベルタカス
899氏名黙秘:2006/08/05(土) 20:06:52 ID:???
無権利と無権代表
900氏名黙秘:2006/08/05(土) 20:10:00 ID:???
おまいら…
口述対策しろよ。
90159期:2006/08/05(土) 20:10:39 ID:oSLTkXDo
治癒するのが人違いだとして、無効な手形の人違いを治癒できますか?
外観法理によって振り出しが有効とされるならそれでよいが、取得者が保護されるかどうかを問題とする段階では全部が治癒されると考えるべきでは?
ただ、振り出し行為のみが治癒されると考えることもできそうなので、あながち間違いとはいいがたいですが。
善意取得を論じるならせめて類推に、結局外観法理に異ならないと思うのです。
902氏名黙秘:2006/08/05(土) 20:12:07 ID:???
>>901
もうあきらめなよ・・・。
別に間違えてもみんなできてないんだから、たいしたことないし。
903氏名黙秘:2006/08/05(土) 20:12:21 ID:???
セミナーの参考答案の善意取得は、何を対象にしてあるの?
904氏名黙秘:2006/08/05(土) 20:13:21 ID:???
外観法理と異ならないから論じなくてもいいってどこのバカだよ
修習生の名を名乗るならせめて>>779くらい読めよ
90559期:2006/08/05(土) 20:18:56 ID:oSLTkXDo
せめて類推になるのではないか、そうすれば外観法理と同じということ。
理論からすればそうでしょ?
779は読んでみたが、これをとるにしても物的無効の治癒があるなかいかについて、説明すべきでしょう。
理論上の話ですけどね。
906氏名黙秘:2006/08/05(土) 20:20:55 ID:???
たしかに、善意取得の制度趣旨として権利外観法理をあげる学説はあるけどね。
公信力じゃなくて。

つーか、公信力って、権利外観法理の発展バージョンだと思うんだけど。
907氏名黙秘:2006/08/05(土) 20:21:49 ID:???
>>905
なんで類推になるんだよ
908氏名黙秘:2006/08/05(土) 20:22:50 ID:???
こんな問題を15分で考えろというのは不可能だ。
ところで、銀行印はどう使えばよかったんだ?
90959期:2006/08/05(土) 20:25:14 ID:oSLTkXDo
物的無効の手形で、善意取得はそれを前提としない理論だから、直接適用できない。
だから16を用いて連続を治癒するためには類推では?ということです。
910氏名黙秘:2006/08/05(土) 20:26:14 ID:???
>>909
権利外観理論で権利発生面の瑕疵は治癒されるんでは?
911氏名黙秘:2006/08/05(土) 20:27:23 ID:???
連続の治癒というか権利移転ということですよね?
取消前の第三者が192条「類推」で保護されるというのと同じということでしょうか。
91259期:2006/08/05(土) 20:33:08 ID:oSLTkXDo
そう考えることもできると思います。
ですから、理論上の話をつきつめるとこうなるということです。
違うなら説明がほしいな、という程度の感じです。
913氏名黙秘:2006/08/05(土) 20:33:19 ID:???
>取消前の第三者が192条「類推」で保護される
未だにこんなことを言ってる奴がいるのか・・・・・
だからロー生に馬鹿にされるんだよ。
なぜ、類推じゃなくて直接適用でおk
914氏名黙秘:2006/08/05(土) 20:34:26 ID:???
>>908
ほんとに。ありえないくらい難しい。

銀行印の使い道もよく分かんないよね。
署名−記名捺印の捺印が銀行印じゃなくてもいいとかいっても、
あんまり意味がない気がするし。
補充の意思がないことの表れという人がいて、
ちょっと納得したけど、よく分かんない。
915氏名黙秘:2006/08/05(土) 20:34:43 ID:???
未成年取消し前の第三者は192条類推
916氏名黙秘:2006/08/05(土) 20:38:51 ID:???
研修所で手形はやらない。
917氏名黙秘:2006/08/05(土) 23:39:16 ID:???
つーか、>>779の書き込みは、果たして本当に存在するん?
壮大なネタだったら凄いよね……
918氏名黙秘:2006/08/05(土) 23:40:17 ID:???
>>906
「発展バージョン」の意義がよく分からないが、公信力と権利外観法理は沿革的にも
理論的にもまーったく別!

機能とかは似てたりするけどね★
919氏名黙秘:2006/08/05(土) 23:43:13 ID:???
>>917
そういう異説もあるということですよ。
坂井本以外にソースは全く出ていませんからね。
920氏名黙秘:2006/08/06(日) 00:35:54 ID:???
>>917
>>そういう異説もあるということですよ。
>>坂井本以外にソースは全く出ていませんからね。
権利外観法理によって権利移転面も治癒されると主張する側が、何かそういうことを書いてる本を一冊見つけてくるだけで方がつくんじゃないの?
まあ、見つけられないのか…w
  キラキラ
 +   +    
|  +  +  
|" ̄ ゙゙̄`∩  + キラキラ
|      ヽ +  +  +
|●   ● i'゙ ゙゙゙̄`''、+
| (_●_)  ミ     ヾつ +
| ヽノ  ノ●   ● i
{ヽ,__   )´(_●_) `,ミ
921氏名黙秘:2006/08/06(日) 00:37:16 ID:???
もう一回よく読んどけよ。

779 :774:2006/08/01(火) 16:26:53 ID:???
坂井手形小切手法の理解から抜粋
『手形債務発生原因の一つとして主張せられるところの権利外観説に依存し
たときも、(善意取得の要件として、)第三取得者の善意が要件として登場
する。このように一つの事実が二つの法律効果発生の要件となることはある
が、適用法源が異る以上、それぞれにその主張を要することはいうまでも
ない。この点を誤解し、権利外観説では手形債務者と善意の取得者との間で
直接法律関係が生ずるのだから、当該第三取得者につき重ねて手形法16条
2項の適用を要しないと考える者がいる。』
『しかし、権利外観説といえども、取得者が善意でありさえすれば誰でも
よいといっているのではなく、取得者に手形上の権利が帰属する場合である
ことを当然の前提としてその者との関係で手形債務を負担せしめようとする
のであるから、やはり取得者につき手形法16条2項の適用を要する場面は
生ずる。田辺・70頁に「署名後未交付の手形が盗難・紛失などにより
署名者の意思によらないで流通した場合でも、署名者がその手形の保管に
相当な注意を払わなかったために、その者が有効に手形債務を負担したかの
ごとき外観を作出したときは、裏書の連続する同手形の所持人に対しては、
その所持人が悪意または重過失によって同手形を取得したことを主張・立証
しなければ、手形債務を免れることはできないことになる。」とあるのは、
権利外観説による手形債務発生の要件と手形所持人の手形上の権利善意取得
の要件とを重ねて述べているのである。「裏書の連続する同手形の所持人に
対しては」という前提は、手形法16条適用の要件に外ならない。』
922氏名黙秘:2006/08/06(日) 00:44:51 ID:???
>>921
坂井本が田辺説を自説の説明のために引き込んでいる部分を引用されても(^_^;)


創造説以外の学者本人がどう説明しているかが知りたい。
923氏名黙秘:2006/08/06(日) 01:12:05 ID:???
おまえら百選の評釈くらい読めよ。
善意取得論じるのがベターだよ。
924氏名黙秘:2006/08/06(日) 01:20:24 ID:???
>>924
引用希望。
925氏名黙秘:2006/08/06(日) 01:21:33 ID:???
>>922
じゃあ、君がそれを調べてきなよ。
僕はそもそも契約説は採らないし、権利外観法理も使わないし、
本試験で善意取得について書いたし、
権利外観法理が権利移転面を治癒するかに関して特に利害関係がない。

権利外観厨にスレを荒されるのがウザイだけっすよ。
妄想と願望で法理論を捻じ曲げて語るなっちゅうの。
権利外観法理を用いる契約論者なんて掃いて捨てるほどいるんだから(通説なんでしょ?w)、
一冊くらいその辺のことを明言してる本あるでしょ。
926氏名黙秘:2006/08/06(日) 01:24:10 ID:???
つーか権利外観厨は
形式的裏書の連続を肯定して済ませただけだろ
権利外観理論で無権利の抗弁をクリアできると書けたやつはいないだろう
927氏名黙秘:2006/08/06(日) 01:32:05 ID:???
何か逆ギレしてて怖いな。
928氏名黙秘:2006/08/06(日) 01:36:54 ID:???
>>925
主席再現は坂井説らしいけど、
あの処理だと間違いなんかね?
929氏名黙秘:2006/08/06(日) 01:42:37 ID:???
そうだそうだ。裏とりなんて簡単にできるだろ。
思い込みで論を進めようとしたって議論にならない。
930氏名黙秘:2006/08/06(日) 01:52:29 ID:???
権利概観厨は見せ手形の事情をどう処理したの?
931ここまでのまとめ。:2006/08/06(日) 01:52:52 ID:???
善意取得は加点。
書けた人おめでとう!

見せ手形落としは小傷。
白地無効のミスは大傷。
この点については問題無しで良い?
932925=主席:2006/08/06(日) 01:54:31 ID:???
>>928
あの処理で正しいよ。
受験生的には、権利移転の断絶(抗弁)→善意取得(予備的請求原因又は再抗弁)と流すのが正しいとなってるみたいだけど、
要件事実的には、16条1項の推定を覆すためには、抗弁事由として、
@権利移転の断絶、のみならす
A原始取得の不存在(「不存在」というのがポイントね)、を主張・立証しなくてはならない。
これは別に坂井の異説というわけではなく、要件事実マニュアルはじめその他の要件事実本にも書いてる一般的理解。
まあ、16条1項の推定を用いることなく、いきなり請求原因として善意取得を設定することも理論的には可能だけど、一般的ではないと。

あと、善意取得を再抗弁という理解は間違い。
無権利の抗弁に対して善意取得の「存在」が必要というのであれば、それは最抗弁ではなく予備的請求原因だろうね。どうでもいいところだけど。
933氏名黙秘:2006/08/06(日) 01:58:37 ID:???
>>929
いくら探しても存在しないものの裏はとれないんだから仕方ないっしょw
あとは念力で捻じ曲げるだけですよ。
934氏名黙秘:2006/08/06(日) 02:04:57 ID:???
>>932
ふむ。
では、3年生の善意取得の論じ方では駄目なのかな?
935氏名黙秘:2006/08/06(日) 02:17:59 ID:???
>>934
匿名で再現を読んでて誰が3年生かわからないので、すみません。よくわからんです。

でも、よく分からないなりに今までの流れから推測して書くと、
個人的には、善意取得の「存在」「不存在」とかは、手形法的には表現の違いに過ぎず、特に点数に影響しないのでは、と思っています。
手形要件事実の試験じゃないわけだし。
善意取得について書けてれば、特別な間違いじゃない限り、点数もらえるのでは?
(争点ズレてるかも)

一方、善意取得落としは、明らかに論点落としというか、見せ手形スルーレベルのミスでしょ。
93659期:2006/08/06(日) 02:25:45 ID:???
確かに主席さんの答案からは権利外観を使わなくなりますよね。

通説からはなぜ人的抗弁かを示せると加点ではないかと思います。
そうでなければふつうに点数つくと思います。

なにやら不毛な議論でしたね。
937氏名黙秘:2006/08/06(日) 02:27:29 ID:???
新死因

善意取得落としってことか?セミナー以外の解答もそんな感じ?
938氏名黙秘:2006/08/06(日) 02:31:39 ID:???
>>935
概ね了解です。
ただ、契約説からだと見せ手形を見抜くより善意取得を見抜く方が難しい気はしますが。

商法の探究も良いですけど口述の科目を頑張って下さい。
939氏名黙秘:2006/08/06(日) 02:35:20 ID:???
果てさて、どうするか。
京大の某先生は、別に善意取得書かなくても良いと仰ったが。

正確に言うと、論理必然に善意取得が必要な訳ではなく、
善意取得を書かなかったら大減点とかそういう訳ではないと。
940氏名黙秘:2006/08/06(日) 02:39:11 ID:???
>>939
ひとつのなしうる主張ですしね。善意取得は。

見せ手形落としに比べると減点対象と言うほどじゃないと思う。
941氏名黙秘:2006/08/06(日) 03:02:09 ID:???
俺の構成

@交付ケンケツ

A白地手形

B詐欺取り消し   

全部外観法理で処理して、善意無住過失の対象を異なるようにしたんだが、死んだかな。

善意取得かいてないよ
942氏名黙秘:2006/08/06(日) 03:08:05 ID:???
>>941
@は余計だけど、他はまずまずなのでは?
943氏名黙秘:2006/08/06(日) 03:22:10 ID:???
>>942

レスサンクス。裏書の連続落としと善意取得落としが痛いんだよね。

ただ、皆の出来が悪いことを祈ってる。
944氏名黙秘:2006/08/06(日) 03:42:25 ID:???
>>943
裏書連続は必須では無いと思う。
俺は、裏書連続と見せ手形と白地無効外観理論で善意取得までは気付かず。

まあ、お互い気楽に待ちましょう。
945氏名黙秘:2006/08/06(日) 07:32:50 ID:???
まだやってたのか・・・

>>939
だよねぇ。俺も前期最後の授業のときに商法の教授に聞いてきたが、
善意取得は論じる必要はない、といわれた。外観法理で足りる、と。
善意取得を論じる構成もありうるかな、とも言ってた。

ソースは示せないが、大学教授に質問できる人も多いんだろうから聞いてくればいいのに。
まあいいや。俺はもう論文のことは忘れたよ。
946氏名黙秘:2006/08/06(日) 07:52:35 ID:???
>>939
こういうカキコが出てきたりするので、この問題の再現の採点が混沌としてるのだお。

一応叩き台として漏れの採点基準晒しておくよ。

商法2問

白地手形と無効手形の区別(条文、学説)・・・5点
上記区別基準から適切な処理をしているか・・・5点
見せ手形(詐欺による交付)の認定・・・5点
上記認定から適切な処理をしているか・・・5点
裏書の連続・・・5点
善意取得?・・・5点
裁量(問題文の事情への配慮、全体のレベルから下駄を履かせるか等)・・・10点

注意事項;
白地手形は見せ手形と同じ点数配分だが、書いてる人が多いので、書き負けると相対的に点数が低くなる。
見せ手形は書いてない人が多いと、平均値を挙げるために下駄を履かせる可能性あり。

こんな感じよ。
947氏名黙秘:2006/08/06(日) 08:04:29 ID:???
裏書の連続なんてこの問題ではさして障害なく認められるんだから、
それに5点も振るのはどうかねぇ。
948氏名黙秘:2006/08/06(日) 08:08:18 ID:???
権利外観厨は自演しすぎ。なぜそこまでする?
59期とか京大教授とか笑っちゃう。
949氏名黙秘:2006/08/06(日) 08:17:10 ID:???
権利外観厨wwwwwwwwwwwwwwwwwww
950氏名黙秘:2006/08/06(日) 08:19:27 ID:???
教授との会話なんてどうでも言えるんだから、ちゃんと文献もってこいよ。
本の題名と著者と頁数。
951氏名黙秘:2006/08/06(日) 08:24:56 ID:???
くだらね
952氏名黙秘:2006/08/06(日) 08:36:20 ID:???
いま坂井本読んでて面白い記述を発見したんだけど、

「(権利外観法理における…)手形債務者の原因惹起は、それ自体一つの意思表示ではない
から、意思表示に関する法則(錯誤、詐欺、強迫等)の適用がない。」
(約束手形金請求訴訟における要件事実とその立証p44/司法研修所編)

このことからすると、権利外観法理を用いた場合は見せ手形を詐欺や錯誤で構成できないよね?
とすれば、見せ手形の事情は対価ケンケツの抗弁等で構成する他なく、
意思表示規定を用いた場合は地雷という理解で良いのかな?
953氏名黙秘:2006/08/06(日) 08:57:14 ID:???
 
【芸能】訴えられた伸助に“行列のできる弁護団”?
http://news18.2ch.net/test/read.cgi/mnewsplus/1154804421/
954氏名黙秘:2006/08/06(日) 09:48:35 ID:???
法人の署名である代表者の署名が記名捺印でなされる場合、
捺印が銀行印でなく代表者印であることは問題になるの?
955氏名黙秘:2006/08/06(日) 09:58:34 ID:???
>>947
問題文からすれば、明らかに書いてくれと言わんばかりだから、
(40点のうち)5点だけ入れた感じなんだが、まずいかなあ。

どんな採点基準なら納得しますか?是非とも対案を。




956氏名黙秘:2006/08/06(日) 21:42:30 ID:???
Y→Z→Xの裏書連続に対して
Y→Z、Z→Xの実質的権利移転不存在の抗弁は
@無権利の抗弁、A人違いの抗弁、B無権代理の抗弁
のうちどれになるんだろうね?
957氏名黙秘:2006/08/06(日) 21:48:17 ID:???
@なら善意取得、Aなら善意取得の拡張適用の可否、Bなら表見代理・・?
958氏名黙秘:2006/08/06(日) 23:42:13 ID:???
>>950
じゃあ坂井先生の文献出せよ、この善意取得厨www
959氏名黙秘:2006/08/06(日) 23:43:20 ID:???
960氏名黙秘:2006/08/06(日) 23:46:35 ID:???
>>959
何頁に載ってる、これ? んw?
961氏名黙秘:2006/08/06(日) 23:52:46 ID:???
>>969
「手形小切手法の理解」の212〜213頁
962氏名黙秘:2006/08/06(日) 23:53:47 ID:???
>>961
thanks
963氏名黙秘:2006/08/07(月) 15:00:26 ID:???
おい、権利外観厨!
文献見つかったかwww?
964氏名黙秘:2006/08/07(月) 15:18:06 ID:???
文献見つかった?
965氏名黙秘:2006/08/07(月) 15:30:42 ID:???
>>964

見つかったよ。

966氏名黙秘:2006/08/07(月) 16:16:47 ID:???
文献厨もうざい
967氏名黙秘:2006/08/07(月) 16:32:29 ID:???
権利外観廚が都合のよい文献を発見できずヒスおこしとりますw
968氏名黙秘:2006/08/07(月) 17:11:41 ID:???
キモい。一日中張り付いてんのか?
969氏名黙秘:2006/08/07(月) 17:16:00 ID:???
ってかもうこの話飽きた。
970氏名黙秘:2006/08/07(月) 17:59:49 ID:???
ここで暴れてた人は何が主張したかったんだろうか。
自分の理解が完璧で跳ねているのなら、分かっていない人間の多さにほくそ笑んで口述の勉強に邁進すればいいだろうし。
結局できていない人間同士の相対評価になるんだろうし。
971氏名黙秘:2006/08/07(月) 18:44:41 ID:???
>分かっていない人間の多さにほくそ笑んで口述の勉強に邁進すればいい
世の中そういう考え方の人間ばかりじゃないよ。
972氏名黙秘:2006/08/07(月) 18:48:08 ID:???
>世の中そういう考え方の人間ばかりじゃないよ。

分かってない人間を煽って楽しもうという人間が多いということか。
973氏名黙秘:2006/08/07(月) 18:50:55 ID:???
善意取得派のみなさん

>>956-957

についてどう思う?
974氏名黙秘:2006/08/07(月) 19:02:27 ID:???
>分かってない人間を煽って楽しもうという人間が多いということか。

嫌な香具師だな。
975氏名黙秘:2006/08/07(月) 19:14:32 ID:???
976氏名黙秘:2006/08/07(月) 19:27:01 ID:???
>>975
答えになってないんだけれど・・

無権利の抗弁か人違いの抗弁か無権代理の抗弁かによって
結論が変わってくる可能性があるけどどれが適当なんだろう
という質問なんだけれど
977氏名黙秘:2006/08/07(月) 19:28:50 ID:???
>>976
君はどう書いた?

ワシはさっぱり分からなくて、とりあえず無権利者じゃろうから、16条2項の過失は?
にしたんだが。
978氏名黙秘:2006/08/07(月) 19:33:15 ID:???
>>977
おいら旧試受験生じゃないんでw
ただ無権代理っぽい気もするし、人違いっぽい気もする
無権利の抗弁はなんかしっくりこないような気がする
979氏名黙秘:2006/08/07(月) 19:36:50 ID:???
>>977
これ>>921よめ
980氏名黙秘:2006/08/07(月) 19:39:42 ID:???
そうですか。
支店がないので、架空人で、。。。
やっぱり分からんなあ。
981氏名黙秘:2006/08/07(月) 19:40:58 ID:???
>>979
読んだが、ここから何か分かるのかい??
982氏名黙秘:2006/08/07(月) 19:42:24 ID:???
>>980
まあZ社は権利を有していないのだから無権利でもいいかなと思いますけどね
無権利の抗弁なら善意取得の直接適用が可能ですしね

ただ人違い、無権代理の抗弁を主張しても間違いではないような気もします
983氏名黙秘:2006/08/07(月) 19:44:00 ID:???
>>982
そこらへんが微妙であるという点が論じられていれば、
さらに加点されたのかなあ。。。。
しかし、20分かそこらで考えろというのは難しいなあ。
984氏名黙秘:2006/08/07(月) 19:49:07 ID:???
>>983
つーか無権利の抗弁を書いてれば相当はねるっしょ

でもよく考えるとすごく難しい問題だよね
985氏名黙秘:2006/08/07(月) 19:51:02 ID:???
>>984
でも、見せ手形落としてるので。
あと、他にも変なこと書いたし。
986氏名黙秘:2006/08/07(月) 20:02:26 ID:???
>>975
人違いも無権代理も無権利の抗弁の内容になるのです。
要件事実的に人違いの抗弁、無権代理の抗弁なるものは
ありません。
要件事実本等を参照してみてください。

本問は、Zの無権利とZ→Xの無権代表
そして、Xが善意取得していないことが
無権利の抗弁の内容となります。
987986:2006/08/07(月) 20:05:45 ID:???
ちょっと訂正です。

Y→Zの権利不移転、Z→Xの無権代表(権利不移転)
とXが善意取得していないこと
(Zの無権利とZ→Xの無権代表の治癒されない)

が無権利の抗弁の内容だと思います。
988氏名黙秘:2006/08/07(月) 20:11:33 ID:???
>>986
なるほど
つーことは無権利の抗弁を主張しさえすれば
その事案に応じて
善意取得
人違いを治癒する善意取得
無権代理を治癒する表見代理
の各主張がでてくるということでいいのかな?
989986:2006/08/07(月) 20:12:33 ID:???
>>988
そういうことだと思います。
990氏名黙秘:2006/08/07(月) 20:16:16 ID:???
>>989
サンクス!
991氏名黙秘:2006/08/07(月) 21:08:13 ID:???
>>986
横レスだが、旧司法試験で要件事実の理解は聞かれていないのでは?

講義案においても、手形抗弁と言う言葉は訴訟上の抗弁だけにとどまらず、
相手方の権利の不成立や消滅を理由とする権利否定の主張を含む広い意味で使われている、とある。

ちなみに、講義案は坂井先生が執筆されているといわれてます。
992氏名黙秘:2006/08/07(月) 21:18:24 ID:???
今日うちの教授に聞いたら、あの問題で善意取得を気づけない人は今年受かりませんって言ってたよ。
993986:2006/08/07(月) 21:22:02 ID:???
>>991
手形抗弁という言葉はそういうふうに使われるけど、
だからといって抗弁という言葉を適当に使うと頭が混乱すると思う。

手形の答案は、要件事実を意識して書いた方が混乱しないで書けるから、
理解していた方がベターだと思う。
少なくとも、無権利の抗弁という言葉を使う以上は、
実務的に使われている無権利の抗弁と違う意味で使えば、
間違いとされる危険性が高いと思う。

それに、民訴でも明らかなように、これからは旧試でも、
要件事実の理解を前提とした出題がなされる可能性が高いのでは?
994氏名黙秘:2006/08/07(月) 21:23:17 ID:???
>>992
ちなみにその教授は創造説?権利外観?
995氏名黙秘:2006/08/07(月) 21:32:49 ID:???
ネット再現の主席の答案は君的にはいけてるの?
要件事実らしいけど。
996氏名黙秘:2006/08/07(月) 21:36:49 ID:???
>>995
詐欺取消しの主張がなぜでてくるのか(たぶん見せ手形の抗弁の趣旨?)の説明が足りないけど
書いている内容はほぼ完璧だと思う
997氏名黙秘:2006/08/07(月) 21:40:37 ID:???
そうなのか。。。
折れも要件事実でもやろうかな。
998氏名黙秘:2006/08/07(月) 21:41:35 ID:???
>>997
坂井手形法小切手法の理解を読むべし
目次をみながら読解していけばよろし
999氏名黙秘:2006/08/07(月) 21:44:58 ID:???
ていうかあなたが主席でしょw
1000氏名黙秘:2006/08/07(月) 21:45:28 ID:???
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