1 :
若手弁護士L:
2 :
氏名黙秘:2006/06/05(月) 11:28:27 ID:???
3 :
ボス弁:2006/06/05(月) 11:29:18 ID:???
>>1 乙だけど
このスレは無限ループしそうな予感だな。
検討しておいてくれ。
4 :
氏名黙秘:2006/06/05(月) 11:43:06 ID:???
第2問 行政法 設問1
M市長の新甲川市建築基準法施行細則による2項道路の一括指定の
無効確認訴訟 説
依頼者Aの希望
旧甲川市の基準を私たちに一方的に押し付けるなんて,
M市長の方針は絶対に間違っています。
大体,旧乙山町は旧甲川市とは事情が違うのです。
K: ところで,Aさんは,そのほかに,旧甲川市の基準を旧乙山町の区域にも及ぼすという
新市長の措置そのものにも御不満なのですよね。
A: そうです。
選挙時の状況
旧乙山町の有力者の中には,たまたま,賃貸している家屋について指定基準の緩和により
新たに接道要件が満たされることによって利益を受ける人々が複数おり,
Mは,選挙においてそれらの有力者の支持を取り付けるために
指定基準の緩和を約束していたと証言する関係者もいる
5 :
氏名黙秘:2006/06/05(月) 11:52:00 ID:???
新甲川市建築基準法施行細則は争わずあてはめを争い
本件通路が2項道路に該当しないことの確認を
M市相手に公法上の当事者訴訟で争う説
若手弁護士Lの話
私は,市が本件通路を2項道路に当たるとしている根拠に問題があると思います。
第1に,本件通路と本件長方形部分を一体的にとらえて判断するとしている点です。
この二つの部分は,接続してはいますが,形状からすれば
それぞれ別々に2項道路該当性を判断すべきものでしょう。
そして,そのことを前提としてですが,
第2に,建築基準法第42条第2項にいう「建築物が立ち並んでいる」という要件の解釈適用が問題になります。
この第42条第2項は,一方で第43条によって厳しい接道要件が定められたことと,
他方で,ある一つの道の周りに安定的に形成されている土地利用の現状を一定程度保護する必要があることとの
兼ね合いで置かれた,政策的な規定だと考えられます。
そうだとすれば,この要件は,
その道が幅員4メートル未満であるために接道要件を満たさないことになるような
建築物が立ち並んでいるという限定的な意味に解すべきものでしょう。
本件通路に関しては,それに該当するのはEさんの家だけですから,
この要件が満たされているとはいえないのではないでしょうか。
K: なるほど,それは主張として成り立つかもしれないね。
6 :
氏名黙秘:2006/06/05(月) 12:00:50 ID:???
建築指導課担当課長Gの不動産鑑定会社Fに対する
本件通路が2項道路に該当するという回答を
行政処分と見て 取消訴訟を起こす説
Gが慎重に判断していること
担当課長Gは,「現地の状況を確認しないと何とも言えないので,
詳細な調査をした上で回答する。」と返事をした。
その後,Gは,課員に現地を見分させ,関係資料を調査させるなどし,
その結果,本件通路は2項道路に該当するとの判断を得た。
Gのこの判断は,
@本件においては,本件長方形部分及び本件通路を一体的にとらえて2項道路該当性を判断すべきであり,
そこには,現在のA,B,C,D及びEの各建築物が基準時において立ち並んでいたと認められること
(ちなみに,「基準時」とは,建築基準法第42条第2項にいう
「この章の規定が適用されるに至つた際」のことをいい,本件では昭和25(1950)年である。),
又は,A仮に本件通路だけで2項道路該当性を判断すべきだとしても,
同じく,現在のA,D,Eの各建築物が基準時において立ち並んでいたと認められること,
かつ,B以上の@,Aのいずれの考え方に立つにせよ,
本件通路は最も狭いところでも幅員が2.0メートルあり,新細則による2項道路の指定要件に欠けるところはないこと
を根拠とするものであった。
そこで,Gはその旨を平成17(2005)年6月にFに伝えた。
7 :
氏名黙秘:2006/06/05(月) 12:05:10 ID:???
隣人Eが申請する建築確認を
甲川市建築主事に対し,
本件通路部分が2項道路ではなく接道要件を満たさないことを理由に
差し止め訴訟をする説
8 :
氏名黙秘:2006/06/05(月) 12:24:01 ID:???
無効確認と当事者訴訟をかけば合格
9 :
氏名黙秘:2006/06/05(月) 12:37:42 ID:???
本件通路部分の2項道路への指定を是正する義務付け訴訟。
10 :
氏名黙秘:2006/06/05(月) 12:47:50 ID:???
>>8 合格した。
商法と民法死んだんだけどホントに?
11 :
氏名黙秘:2006/06/05(月) 12:54:56 ID:???
12 :
氏名黙秘:2006/06/05(月) 13:40:22 ID:???
いろんな訴訟類型を検討して悩んでみろという問題だったんだと思うよ。
13 :
氏名黙秘:2006/06/05(月) 14:11:51 ID:???
無効確認だけでした。死亡。でもそれって設問1だけだろ?
14 :
氏名黙秘:2006/06/05(月) 14:29:51 ID:???
>>13 そう、設問1だけど。
設問2も、誰のどの行為について、国賠でいくのか悩んでみろという問題でしょ
まっ適法行為を前提に損失補償という線もあるが、ま無理っぽいけど
いずれにしろ、悩む過程で、実力を測ろうとしているように思える(論点主義からの脱却
15 :
氏名黙秘:2006/06/05(月) 15:14:16 ID:???
悩みみせるどころか、実質途中答案みたいなもんですわ。
今はそれが悩みですわ
16 :
氏名黙秘:2006/06/05(月) 17:41:22 ID:???
ほとんどの人が悩んでいるうちに試合終了だろ
17 :
氏名黙秘:2006/06/06(火) 00:44:42 ID:avX1OjRx
っていうか、俺の周り平均で3ページ位だから、相対レベルは低いのでは?
18 :
氏名黙秘:2006/06/06(火) 00:54:22 ID:???
>17
あの問題なら確かにそんなにかけない。
19 :
氏名黙秘:2006/06/06(火) 01:01:21 ID:???
ついにこんなスレが。
トラウマになってる人がほとんどだろ。
20 :
氏名黙秘:2006/06/06(火) 01:29:28 ID:???
第1問 憲法 設問1
違憲確認訴訟
21 :
氏名黙秘:2006/06/06(火) 02:24:24 ID:???
>>14 問題文に「損害賠償」と書いてある以上、
損失補償は絶対にない。
22 :
氏名黙秘:2006/06/06(火) 12:59:37 ID:???
23 :
氏名黙秘:2006/06/06(火) 13:03:22 ID:???
5ページくらいはなんだかんだで書いてるんじゃないの。
24 :
氏名黙秘:2006/06/06(火) 13:52:57 ID:???
公法系合計16ページの俺様がきましたよ。まじで。
でも無効確認一本でした。プゥ-
25 :
氏名黙秘:2006/06/06(火) 13:54:46 ID:???
26 :
氏名黙秘:2006/06/06(火) 13:57:06 ID:???
なんかもっともらしく書いてるが、
>>6は無理だろ。
>>5もただ書けば点になるという話ではないだろ。無効確認との関係とかけっこう面倒では?
27 :
氏名黙秘:2006/06/06(火) 15:10:32 ID:EZETCtAH
っていうか無効確認一本で16頁って、うざそうな答案だなあ〜。
28 :
氏名黙秘:2006/06/06(火) 15:12:53 ID:???
ウザイのさらに上のレベルですw
29 :
氏名黙秘:2006/06/06(火) 15:32:36 ID:???
行政法に限っては、途中答案けっこういそうだが
30 :
氏名黙秘:2006/06/06(火) 15:58:37 ID:???
31 :
氏名黙秘:2006/06/06(火) 16:12:08 ID:???
確か一門8ページだったよな。
16ページって、2問ともびっしり書いたってことか。
すげーやつだw
32 :
氏名黙秘:2006/06/06(火) 16:20:05 ID:???
お前ら全教科で最大何頁ぐらい書いた(民事は2問目で)?
俺が一番多かったのは刑事系で、刑法5枚、刑訴4枚で9枚。
公法と民事2問は計7枚ずつだった…。
33 :
氏名黙秘:2006/06/06(火) 16:27:28 ID:???
俺は一問平均5,6ページってとこかなー。
民事大大門は8ページくらい書いたかな。
34 :
氏名黙秘:2006/06/06(火) 16:37:42 ID:???
いろいろ、考えられるけどどの訴訟類型も一長一短だってことだろ
35 :
氏名黙秘:2006/06/06(火) 17:19:25 ID:???
民事大大問10枚
公法憲法6枚
刑法5、6枚、刑訴5枚ぐらい
で、積極ミス、死因オンパレードの商法、行政は3枚弱ずつ・・・Orz
36 :
氏名黙秘:2006/06/06(火) 19:37:44 ID:EjgrmKZa
民事代々が7
商が3
刑法が6
珪素が4
憲法が4
行政が7
選択が4と3
37 :
氏名黙秘:2006/06/06(火) 19:40:12 ID:???
>>36
行政の7ってすごいな
38 :
氏名黙秘:2006/06/06(火) 19:49:23 ID:???
>21
判例は相対的違法説を採用してることを知らんのか馬鹿が。
39 :
氏名黙秘:2006/06/06(火) 19:58:28 ID:???
7枚かいててもその内容が取消訴訟と無効確認なら涙がでるw
40 :
氏名黙秘:2006/06/06(火) 20:00:48 ID:EjgrmKZa
>>39 16枚には負けるが、やはり無効確認1本(笑)
41 :
氏名黙秘:2006/06/06(火) 20:02:50 ID:???
同じ間違いなら数少ないほうがダメージが少ない。
憲法に時間かけられるからね。
42 :
氏名黙秘:2006/06/06(火) 20:02:52 ID:???
それって無効確認に関する要件論や論点フルコースってこと?
43 :
氏名黙秘:2006/06/06(火) 20:03:59 ID:???
予防的無効確認訴訟の可否やら訴えの利益やら重大明白性
の要件の丁寧な当てはめとかじゃないか?
44 :
氏名黙秘:2006/06/06(火) 20:04:34 ID:???
行政法って採点不能状態だと思うんだけどね。
こういう状態で完璧に書けると偏差値換算で
あり得ない点とかになるのか?
45 :
氏名黙秘:2006/06/06(火) 20:06:52 ID:???
46 :
氏名黙秘:2006/06/06(火) 20:08:48 ID:???
どこに、重大明白な違法があるんでしょう
47 :
氏名黙秘:2006/06/06(火) 20:10:01 ID:???
48 :
氏名黙秘:2006/06/06(火) 20:39:38 ID:???
取消訴訟と無効確認訴訟はどっちが罪が軽いんだ?
49 :
氏名黙秘:2006/06/06(火) 20:46:55 ID:???
そりゃ無効確認訴訟
取消は問題文で無理って書いてあるし。
50 :
氏名黙秘:2006/06/06(火) 20:49:14 ID:???
後続処分論なら取消訴訟もあるけどな。
51 :
氏名黙秘:2006/06/06(火) 20:51:46 ID:???
なぜ、あえて問題文と喧嘩する?
52 :
氏名黙秘:2006/06/06(火) 20:53:49 ID:???
ありうるが、適切でないということを論ずることで、
その後の当事者訴訟等の引き立て役につかえる。
53 :
氏名黙秘:2006/06/06(火) 20:54:05 ID:???
>50
そりゃまた困難な構成だなw
プロジェクトXか?
54 :
氏名黙秘:2006/06/06(火) 21:02:16 ID:???
後続処分の取消・義務付けはそれなりに論じてOKらしい
いまいち何言ってるか分からない先生談だが…
55 :
氏名黙秘:2006/06/06(火) 21:03:13 ID:wKOV3kAa
どっちもどっちだろw
取消も無効も普通に考えたら無理w
56 :
氏名黙秘:2006/06/06(火) 21:04:52 ID:???
当事者訴訟も・・・
57 :
氏名黙秘:2006/06/06(火) 21:05:36 ID:???
>>54 その先生に、早く退官して頂けw
後輩にまで悪弊を及ぼさないためにww
58 :
氏名黙秘:2006/06/06(火) 21:07:34 ID:wKOV3kAa
59 :
氏名黙秘:2006/06/06(火) 21:08:51 ID:???
>>58 まあ、そうだなw
公法上の当事者訴訟死亡論と復活論と
どっちの議論もあるが、試験委員が小早川先生だし。
60 :
氏名黙秘:2006/06/06(火) 21:09:09 ID:???
61 :
氏名黙秘:2006/06/06(火) 21:12:42 ID:???
>>54 @市長の指定の取消←提訴期間経過
A職員の見解表明←処分性否定
Bなんらかの違反行為をして後続処分を受けて取消訴訟←処分性は肯定しうるも、時間費用等リスク伴う
C無効確認訴訟←市長の指定や、職員の行為に重大明白な違法までは認めがたい
D義務つけ訴訟←要件が厳格
E公法上の当事者訴訟 これが無難か?
まとめるとそんな感じかな
62 :
氏名黙秘:2006/06/06(火) 21:14:35 ID:wKOV3kAa
俺の周りでは
無効:取消:当事者訴訟=6:2:2位かな。
無効1本とか取消1本とか其のうちの1つの訴訟しか検討してない奴が大多数。
多分、どの訴訟でもそれなりに書いてれば致命傷にはならん。
63 :
氏名黙秘:2006/06/06(火) 21:15:15 ID:???
今となれば
>>61みたいなんだろうなと思えるけど
試験時間内にこういう風に考えることのできた香具師って
どれくらいいるんだろ?
64 :
氏名黙秘:2006/06/06(火) 21:21:19 ID:???
>>63 5%くらいのやつは、書けてるとおもうけど、ほとんどの奴は書けてないよ。
65 :
氏名黙秘:2006/06/06(火) 21:22:29 ID:???
>64
出来た奴はほっとけ。
出来てない奴で争うもんだ。
66 :
氏名黙秘:2006/06/06(火) 21:23:11 ID:wKOV3kAa
取消 →強引に認める人(笑)
↓駄目
無効 →強引に認める人(笑)
↓駄目
義務づけ →書いてる人、見たこと無い
↓当然駄目
当事者訴訟 →実は少数派。書いてる人間もマトモに書けてない人多数。
行政法は尻切れ答案じゃなきゃ大丈夫と見た!
って感じかな。でも、この流れを当事者訴訟の奴ですら書けてる奴は少数と思われ。
67 :
氏名黙秘:2006/06/06(火) 21:25:20 ID:???
近年稀に見る低レベルの争いだろうなw
68 :
氏名黙秘:2006/06/06(火) 21:27:08 ID:???
ちゅうか7法の中で受験生のレベルが一番低いの分かってて
こういう問題出すというのが小早川(主査)なんだな。
69 :
氏名黙秘:2006/06/06(火) 21:30:04 ID:???
時間かければ、たいした問題じゃないと思うよ。
時間ないなかで、あの複雑な地図を理解するだけで、あせってしまって
はちゃめちゃ答案が続出してしまっただけだろう。
70 :
氏名黙秘:2006/06/06(火) 21:31:37 ID:???
>>69 そうなんだよね。
第一印象を把握する能力としては受験生が低レベルなのを認めざるを得ないが、
答案を回収した後に正答に近い答えを思いつく能力は結構高いよね。
今回、どの科目でも同じような経験をしたw
71 :
氏名黙秘:2006/06/06(火) 21:34:24 ID:???
二期のやつらがみると『簡単ジャン』っていうんだろうな。
72 :
氏名黙秘:2006/06/06(火) 21:40:50 ID:???
憲法で時間かけすぎて行政で死亡ってパターンが多そう。
プレ段階から行政の方が時間食うってハヒローも言ってったのに・・
73 :
氏名黙秘:2006/06/06(火) 21:42:21 ID:???
行政法設問2は、それぞれの行為についての国賠の検討と、政策変更と信頼保護。
74 :
氏名黙秘:2006/06/06(火) 21:44:30 ID:???
>>69 それは旧の択一も論文も同じだよ。
去年の民祖1だって、弁論主義にさかのぼることと、続審説明して、
300何条さえ引ければAだった。
しかし、それが本番じゃ結構出来ないんだよ
75 :
氏名黙秘:2006/06/06(火) 22:03:40 ID:???
>>54 後続処分の取消と義務付け訴訟は、授業でもうちの教授がよく言ってたなー。
76 :
氏名黙秘:2006/06/06(火) 22:16:03 ID:???
後続処分論はどんなリスクを犯してでも、徹底的に争いたい人がする争い方だから
本件、事案での当事者にはそれだけの覚悟はなさそう
77 :
氏名黙秘:2006/06/06(火) 22:17:30 ID:???
>75
そういういらんこというから生徒が間違えるんだなw
78 :
氏名黙秘:2006/06/06(火) 22:27:00 ID:???
>>77 でも生徒は、可能性のない取消訴訟や無効確認を大展開するという
先生が教えてないことをやらかしちゃってるんだよねw
79 :
氏名黙秘:2006/06/06(火) 22:33:19 ID:???
つうか、当事者訴訟しても無効主張しないなら、本案で負けない?
80 :
氏名黙秘:2006/06/06(火) 22:35:59 ID:???
>79
お前は問題文読んでるのか?
81 :
氏名黙秘:2006/06/06(火) 22:36:49 ID:???
大げさに指定行為自体を無効になくたって、当該道路だけ、2項の指定を受けないんだってことを
当事者で確認できればいいんだろ。
82 :
氏名黙秘:2006/06/06(火) 22:36:49 ID:???
無効確認は普通に検討としてかくべきだと思うけどなぁ。
取消訴訟が提訴期間でダメな場合に使う訴訟形態なんだから。
重大明白はないから、そこも書かなきゃダメだけど。
無効ダメ→だから当事者訴訟
というのがあちらが期待してる合格者平均なんだろうな。
義務付けとかその場で出せる奴いねーだろ。
>>79 本件道路があたるかどうかを争うだけなんだから
無効と関係ないんじゃないか?
83 :
氏名黙秘:2006/06/06(火) 22:41:09 ID:???
>82
まあ問題文が悪い。
84 :
氏名黙秘:2006/06/06(火) 22:41:58 ID:???
>>79 >>5 施行細則という規範は認めて
本件通路部分が2項道路に該当するかどうかのあてはめを争う
から施行細則の無効主張しなくていい
85 :
氏名黙秘:2006/06/06(火) 22:43:29 ID:???
せつれいの前半部分は問題とは直接関係ないし、あの地図の意味を把握するだけで30分、
そんな状態で冷静に答案構成なんて出来なかった俺
86 :
氏名黙秘:2006/06/06(火) 22:45:06 ID:???
いまだに2項道路がなぜ損なのか分からない
87 :
氏名黙秘:2006/06/06(火) 22:50:33 ID:???
ウチのローでは、考えられる行政訴訟を、しつこく教授が生徒に当てて聞くタイプの
授業だったから、
>>61の争い方はだいたい思いついたけど、なんせ時間が・・・
88 :
氏名黙秘:2006/06/06(火) 22:50:42 ID:???
こういう国語の問題がなぜ法律の試験として行われるのか
よくわからない。
89 :
氏名黙秘:2006/06/06(火) 22:52:10 ID:???
河川法七五条に基づく監督処分その他の不利益処分をまって、
これに関する訴訟等において
事後的に本件土地が河川法にいう河川区域に属するかどうかを争ったのでは、
回復しがたい重大な損害を被るおそれがある等の
特段の事情があるということはできないから、
上告人は、本件土地が河川法にいう河川区域でないことの確認
を求める法律上の利益を有するということはできない
この横川川事件最高裁判決が頭にあり,
本件通路部分が2項道路でないことの確認を求める法律上の利益がないとして
2項道路でないことの確認を求める当事者訴訟できないとした。
90 :
氏名黙秘:2006/06/06(火) 22:53:15 ID:???
あてはめを争うってそんなのできんの?
一括指定って個別指定されたのと同じなんでしょ?
とすると、個別指定された場合、要件備わってないから、
自分には公定力働かないとか主張できないのと同じで、
一括指定の場合も無理じゃない?
91 :
氏名黙秘:2006/06/06(火) 22:54:13 ID:???
で重大な違法がないから建築基準法施行細則の無効確認もできないとした。
92 :
氏名黙秘:2006/06/06(火) 22:55:06 ID:???
>>89 えっ、本件原告に当事者適格なし?もしくは訴えの利益なし?って
そのレベルで議論しちゃったの?
93 :
氏名黙秘:2006/06/06(火) 22:56:18 ID:???
本件の場合の後続処分って何?
建築確認不許可?
ちなみに次元違う話するけど、無効確認だとして補充的無効確認だよね?
94 :
氏名黙秘:2006/06/06(火) 22:57:25 ID:???
>>90 個別指定は公定力あるだろうけど
公定力があっても行政訴訟で争うことはできるよ
95 :
氏名黙秘:2006/06/06(火) 22:58:19 ID:???
>>90 2項道路に当たらないと思ってたのに、いきなり2項に当たるよって解釈を
職員から言われたんだよね。だったら、その解釈だけを間違ってるよって
確認するってことなのかなー。俺もよくわからんけど
96 :
氏名黙秘:2006/06/06(火) 23:06:08 ID:???
>>95 俺はそのつもりで書いた
>>92 それで
甲川市建築主事に対し,
隣人Eが申請する建築確認を
本件通路部分が2項道路ではなく接道要件を満たさないことを理由に
差し止め訴訟をするのがいいと書いた。
隣に接道要件を満たさない建物が建つことは
消防車が入りにくいなど,自分の建物の安全も脅かされることであり,
かつセットバック義務を負うことで重大な損害があり,
行政事件訴訟法9条2項によって拡張された法律上の利益があると書いた。
当事者訴訟の法律上の利益は改正法でも拡張されていない。
97 :
氏名黙秘:2006/06/06(火) 23:07:58 ID:???
>94
公定力があってももちろん当事者訴訟できるよ。
ただ、無効前提でない限り、公定力が作用して有効を前提に審理されるでしょ?
>95
それはまさに、抗告訴訟の類型だと思わない?
98 :
氏名黙秘:2006/06/06(火) 23:09:45 ID:???
>>96 よくわかんないけど、考えた答案だねってことで評価されるかもしれないですよ
99 :
氏名黙秘:2006/06/06(火) 23:10:57 ID:???
>>97 施行細則は有効でも
本件通路部分が施行規則で指定された2項道路に該当するかしないか
あてはめをするのは裁判所の権限でしょ?
なにも施行細則の無効を主張しなくてもいいのでは?
100 :
氏名黙秘:2006/06/06(火) 23:12:11 ID:???
101 :
氏名黙秘:2006/06/06(火) 23:14:16 ID:???
何の疑問もなく、無効むりぽですので当事者訴訟とだけ書いて出したが、
>>90読んだらそれが正しいような気がしてきた。
どうなのよ。
しかし、一括指定が個別指定の束だからといって、
一括指定の場合では文字通り一括で指定されるから、
「どれが指定された対象に当たるか」という判断が一段階挟まるわけで、
文字通り一括指定と同じに考えるのも違う気がするんだよなぁ。
この場合は、そもそも指定以前に、その前提となる
法律の要件に該当しない土地だと主張してるわけだし。
102 :
氏名黙秘:2006/06/06(火) 23:14:54 ID:???
>>97 建築指導課担当課長Gの不動産鑑定会社Fに対する
本件通路が2項道路に該当するという回答を
行政処分とすれば
公定力が働くと思うけど
行政処分じゃないとすれば
あてはめは裁判所の解釈次第では?
103 :
氏名黙秘:2006/06/06(火) 23:15:02 ID:???
おっとミス、
>>101の下から3行目は×一括指定 ○個別指定
104 :
氏名黙秘:2006/06/06(火) 23:17:58 ID:???
もしかして、正解は指定を訂正させる義務づけ
105 :
氏名黙秘:2006/06/06(火) 23:20:59 ID:???
建築指導課担当課長Gの本件通路が2項道路に該当するという判断がないと
本件通路部分が一括指定されたかどうかわからなかった。
建築指導課担当課長Gでさえ慎重に調べてから答えている。
個別指定と一括指定はあてはめがはさまるから同じではないのでは?
106 :
氏名黙秘:2006/06/06(火) 23:22:40 ID:EmJQ7MmU
>>96 しかし、これから土地を売ろうとしている相手方のEの建築確認に対して
異議を唱えるというのはどうかと思うが…
107 :
氏名黙秘:2006/06/06(火) 23:25:52 ID:???
90だが、一括指定の条件に該当しないことの確認=2項道路でないことの
確認(当事者訴訟)がやっぱり正しい気がしてきた。
俺は無効確認と当事者訴訟を書いたが、当事者訴訟の方は一括指定の無効を
前提として2項道路にあたらないことの確認にしてしまった。
やべえな。
みんな親切に教えてくれてありがとう。
108 :
氏名黙秘:2006/06/06(火) 23:27:18 ID:???
>>106 ごもっとも
社会的な事実としてはこの話は相当変だよね
土地を高く売るために行政訴訟するなんて
109 :
氏名黙秘:2006/06/06(火) 23:48:20 ID:???
行政法の出来は出来たやつと出来ないやつの差が激しいみたいだな。
出来た奴は偏差値跳ねるぞこりゃ
110 :
氏名黙秘:2006/06/06(火) 23:49:03 ID:???
一括指定が個別指定と同じだとすると、やはり本件通路には処分の効果が生じていると思うけどなあ。
公定力との関係で、当事者訴訟やっても棄却だと思うのだが…
本問では、一括指定により本件通路に処分の効力が生じているのを前提にするのが素直ではないか?
111 :
氏名黙秘:2006/06/06(火) 23:50:26 ID:???
少数だと思うけど
取消訴訟だけの検討で終った奴は下2割以下の成績は覚悟しないといけないな
112 :
氏名黙秘:2006/06/06(火) 23:50:55 ID:???
>>110 おまいは問題文の弁護士の意見を1億回嫁。
113 :
氏名黙秘:2006/06/06(火) 23:53:06 ID:???
>>112 読む回数半分にしてやれよwかわいそうだろ
114 :
氏名黙秘:2006/06/06(火) 23:55:10 ID:???
>>112 じゃあ何で一括指定に対して取消訴訟をする可能性があるの?
予備的主張ってこと?
115 :
氏名黙秘:2006/06/06(火) 23:57:18 ID:???
>>114 弁護士の意見がそのまま通るとは限らんだろ。
あほか?
116 :
氏名黙秘:2006/06/06(火) 23:58:04 ID:???
まーまーそう興奮するな。
117 :
氏名黙秘:2006/06/06(火) 23:58:26 ID:???
>>115 平成14年判決が挙がっていたのはダミーってこと?
それはないだろ…
118 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 00:01:40 ID:???
一括指定というのは、「Aという条件が満たされる道路は全て2項道路に指定する」
という意味の決定なので、その範囲・対象が極めて漠然としている。だから、普通
の行政処分と同じように考えることはできない。
普通の行政処分(土地収用裁決とか)なら、範囲・対象が明確に確定されているから
問題はないが、一括指定の場合には、そもそも、Bという土地が処分の対象に含まれ
ているか否か、という点がまず問題になる。その次に、その処分が適法なものか否か、
という点が問題になる。
この特殊な構造に合わせて訴訟形式を選ぶ、ってのはかなり難しい問題だから、ここ
までスレが荒れるのも止むを得ない気がする...。
119 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 00:01:57 ID:???
120 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 00:02:49 ID:???
1期既修にあの行政法は無理でFA
121 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 00:07:14 ID:???
>>118 そうすると、たとえば無効確認と当事者訴訟を書こうと思ったら、後者は予備的になるでしょ?
また、無効確認の補充性の要件との関係はどうなりますか?
122 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 00:10:10 ID:???
無効確認の補充制は、緩やかに考えていいよ。そこにこだわって、他の訴訟類型
の検討を怠ると、点数低いってウチのローの教授が言ってた。
123 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 00:13:01 ID:???
>>121 弁護士の意見通らば当事者訴訟。
通らなければ無効確認で何の問題があろうか。
弁護士の立場からの主張なのに、
なぜ主張を一つに決めてしまおうとするのか。
124 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 00:16:07 ID:???
>>123 お前の言ってることを主位とか予備とか言うんだよw
125 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 00:19:46 ID:???
市長の施策自体をも争いたいってのがどうしてもひっかかった…
この一言がなければ、公法上の当事者訴訟に持っていったのに
126 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 00:45:20 ID:???
127 :
"":2006/06/07(水) 00:53:47 ID:???
予備的とか主位とか行政法学者はこだわってないよ。
とにかく、可能な限り抗告訴訟検討して、悩んで、一番妥当だと思うものを
結論ずけてくださいという問題だから、勝手に可能性をつぶすような思考せずに
いろいろ書いた奴が点数のびると思うぞ。
128 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 01:07:35 ID:???
学者は、義務付け訴訟とか当事者訴訟とか、改正された最近の訴訟書かせるの
好きだよねー^
129 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 01:45:39 ID:???
>>127 お前はそもそも無効確認訴訟が全く分かっていない
それだけ
つか笑わせるなw
130 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 01:59:02 ID:BPD/+Co+
何を隠そう私は取消訴訟ですぜ。
一応、無効も当事者訴訟も触れた。
取消訴訟いけるから不要って、バッサリ切っちゃったけど(笑)
131 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 02:00:46 ID:???
>>129 もしかして、無効確認訴訟一本の口ですか
132 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 02:02:49 ID:???
133 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 02:04:52 ID:???
>>132 よく一本という人いるんだが、意味がわからん。
他の訴訟形態を検討して否定するということもせずに
いきなり当事者訴訟を論じちゃう訳?
134 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 02:04:54 ID:BPD/+Co+
135 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 02:08:31 ID:???
>>133 俺は訴訟要件の中で他の訴訟類型が不可能なこと書いた。
わざわざ項目を分けては書いてないけど。
136 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 02:09:31 ID:???
5枚はいったはず
>>133 訴訟の選択で当然他も検討した
137 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 02:12:15 ID:BPD/+Co+
おっ!
当事者訴訟で5頁書いた奴、初めて聞いた。
結構、事案も拾ってそうだから跳ねるかもね。
138 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 02:13:42 ID:???
>>136 じゃ、一本じゃないじゃん。いろいろ検討した末、当事者訴訟に落ち着いたわけでしょ
139 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 02:14:09 ID:BPD/+Co+
ちなみに当事者訴訟だとどういう構成になるんです?
訴訟要件とか本案レベルでどういうこと書くのか知りたい。
140 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 02:21:18 ID:???
>>138 > いろいろ検討した末、当事者訴訟に落ち着いたわけでしょ
違う
たった一行のレスぐらい読め
141 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 02:26:02 ID:???
訴訟の選択で当然他も検討したってどういう意味よ。
答案構成レベルの話か?
142 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 02:30:36 ID:BPD/+Co+
いきなり当事者訴訟ってのも唐突ですなあ〜
困った時の最後の手段ってイメージあるからな〜
あれ駄目これ駄目しょうがないから当事者訴訟って感じ
143 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 02:43:05 ID:???
あのさあ、憲法3〜4ページのやつって、
ちゃんと当てはめできてんの?
あの憲法で事実の取りこぼしあるとけっこうキツクない?
144 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 02:48:21 ID:???
当てはめ重視とかわかってるつもりでも全然してない奴
いるもんな。
145 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 02:52:56 ID:BPD/+Co+
>>143 俺、4頁位だよ(ウチあてはめは半分位)。
ただ、規範薄々だし、中核人権以外は軽く流したけど。
146 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 02:53:08 ID:???
>>143 そういう奴は行政法で6ページくらい書いて跳ねてる可能性もあるんだから
そう責めるなw
147 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 02:56:29 ID:???
行政で跳ねる可能性より、憲法で差をつけられないようにする方が
現場の試験対策としては正解だったろうな。
148 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 03:30:30 ID:???
>>143 おめーのあたはめが評価されてるとは限らんけどなw
149 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 04:30:32 ID:???
まともな時間にしかまともなレスはないな
150 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 06:48:19 ID:???
>>143 俺4頁ぐらいだ…。
でも、周りの奴に聞いたら、問1〜3で同じようなこと3回書いてるんだよね。
俺はそれがイヤで、問1は訴訟形態の提示と憲法の条文挙げて簡単な違憲主張だけ、
問2は二重の基準論で積極目的合理性合憲、若干あてはめ
問3で二分論否定→厳格な合理性→違憲って書いて、
主に問3で厚くあてはめして、
3問で同じ記述繰り返さないように気を配ったんだけど
何度も書いた方がよかったのかな。
151 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 08:01:51 ID:BgNfhdLD
いや、問1問2は軽くで問3厚めでOKでしょ。
一杯書いてる奴は150パターンで、かつ、ありとあらゆる問題点拾ってきて、結局、各問題点のあてはめ貧弱ってパターン多いよ。
ぶっちゃけ、あの問題は全ての問題点まともに書いてたら8頁でもおさまらない。
21と22書くだけで現行人権2問分に相当しかねない・・・
152 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 09:00:58 ID:???
いろいろ考えてみた。
抗告訴訟は処分の違法が訴訟物
・処分の根拠法規が違法
・処分のかけ方が違法(法規をちゃんと運用してない)
のどっちかが抗告訴訟の対象だから、
これは抗告訴訟でしか争えない
で、本問をみるに一括指定なわけだが、
処分の根拠法規の違法も、かけ方の違法もいずれも争ってない。
本問では、どっちも適法で争わないが、規則以前の法律レベルで、
規則で決定できる対象の土地に含まれていないという主張。
すなわち、この土地には、最初から
処分自体がなされていないというのが当事者訴訟での主張。
よくわからんが、これは抗告訴訟の対象ではないような気がする。
少なくとも、形式上処分の要件を備えて、指定がなされたのに
それ自体を不服として争うような場合ではないと思う。
153 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 09:02:48 ID:???
ちなみに本番では↑みたいなことは1ミリグラムも考えずに、
無効と当事者書いたぞw
154 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 09:52:15 ID:???
>>150 それじゃー、営業の自由一本ってことじゃん。
営利的表現の自由は?
155 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 10:04:53 ID:???
問題文にもあったが、2項道路の一括指定は具体性のある一般処分で、行政処分(公権力の行使)という事を、まずは前提として論文書かないと仕方ないだろ?
156 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 10:33:47 ID:???
>>155 そうだよ、最高裁も一括指定に処分性みとめたって問題にも書いてあったじゃん。
ただいかんせん、提訴期間が過ぎちゃってるんで困ったねーってとこから、
問題が出発していたでしょ。
157 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 11:36:05 ID:???
行政法設問2はあまり議論されてないけど、
こっちの方はみんな何書いたんだろう。
国賠の公権力の行使で広義説とったら、市長の行為も職員の行為も公権力の行使には
あたるよね。でも、市長の一括指定行為に故意過失みとめるのは無理だよね?。
職員の解釈表明については、どうだろう?過失の認定は可能なのかな、でも損害との因果関係の立証とか難しそう
あとは、政策変更と信頼保護?
158 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 11:40:43 ID:???
>>151 いや、国側と原告側で当てはめる事実ちがうんだから
めいっぱいあてはめられるだろ。
俺の周りで5ページ以上書いてる奴の当てはめすごいぞ。
書いた事実聞いたら多くてびっくりした。
>一杯書いてる奴は150パターンで、かつ、ありとあらゆる問題点拾ってきて、結局、各問題点のあてはめ貧弱ってパターン多いよ。
ちなみにこういうのは現行ではGコースなので
やってる奴少ないと思うけど。
159 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 11:40:44 ID:???
>>157 たぶん、市長と職員の両方を検討してるのは四割もいないみたいだから、それだけで差がつけられるよ。
160 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 11:57:15 ID:???
>>151 憲法、8ページ書きました。メインは21、22であてはめも頑張りました。
でも、プレの採点方式で配点されてたら困るので他の論点も、コンパクトに主張反論自説書いておきました。
161 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 19:43:03 ID:KP7AXp2b
162 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 19:44:18 ID:???
現行受けてない人多いからね≒択一落ちが多いからね
163 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 19:54:13 ID:KP7AXp2b
自己申告で800人位だと聞いた。
このうち、Gレベルも結構居るだろうから、結構、抽象論大転回あてはめ貧弱は多いと思われ。
164 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 19:56:07 ID:???
>>163 だったら憲法1科目で旧試験経験者組の圧勝だな。
165 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 19:56:35 ID:???
まあ長ければいいってもんじゃないと思うんだ。
ウチの現行試験委員のセンセは、
何百も答案みてると、長い答案というだけでうざく思うといってたぞ。
新の試験委員は口が固くてよくわからんが。
166 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 20:00:02 ID:???
知り合いの憲法の元試験委員は、良い答案はすべからく長いと言っていたが・・・
167 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 20:02:00 ID:KP7AXp2b
長いのは採点してて、うざいよ〜。
本人は悦にひたってるのかもしれないが、特に訳の分からん抽象論を大転回されると、読むの嫌になる。
ただ、自分なりに自分の言葉で分かりやすく問題文の事案を分析してる答案は印象いい。
168 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 20:02:54 ID:???
人によって違うのか?
>>165は結構有名な民事系の先生。
だらだらした答案は大抵、誤魔化しで長いだけ。
簡潔に、的確にということをいつも酒の席でいっておられる。
できんちゅーの。
169 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 20:06:25 ID:???
というわけで長短にかかわらず内容次第という結論に至りました
当然だろ・・・
170 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 20:06:29 ID:???
長いって言っても、どこで長いかによるんじゃない?
事案の分析、問題の所在、あてはめで長い分には、良いと思うが・・・、どうかな。
171 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 20:07:03 ID:???
民事系は当てはめ重視とはいえない場合が多いからね。
憲法の事例問題はそういうわけにはいかん。
特に今回みたいにあれだけの事例、資料を付けられたのに
短い(4P以下)なんてありえんだろ。
172 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 20:08:02 ID:???
まあ、すぐに結果わかるから。
楽しみに待ってるがよいって・・・
全然たのしめねー
173 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 20:09:17 ID:KP7AXp2b
具体論が長いのはイイんでないのかな?嘘入りずらいし。
事例問題なのに抽象論一般論で長いのは、俺こんなこと知ってるんだぜ〜っていうオナニーになりがちだからマズイのでは。
174 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 20:11:08 ID:???
175 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 20:11:38 ID:KP7AXp2b
>>171 ちなみに、メインの人権は何頁あてはめ割きました?
176 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 20:11:56 ID:???
あてはめで同じ事実を何度も書くな、重複は印象悪いというのは聞いた。
かぶらずに長いのは逆に印象いいんじゃないか?
そっちは聞いてないが。
177 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 20:12:38 ID:???
うむ。ヒーリング司法試験というHPでm、
問題提起は、多少、冗長になっても構わんと書いてあった。
178 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 20:13:26 ID:???
179 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 20:14:22 ID:???
積極ミスとかしない事が一番重要。
180 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 20:16:47 ID:KP7AXp2b
>>178 いや、いかにも長そうなこと書いてそうな印象がしたんで、どれ位書いたのかな〜と思って。
ちなみに、俺はメイン人権でも1頁位しか当てはめできてないけどw
181 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 20:20:25 ID:???
>>175 1,2,3全部あわせたら3ページぐらいかな。
もちろん3が一番長い。
182 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 20:20:56 ID:???
ところで、新試験総合スレって、もう立たないの?
183 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 20:22:02 ID:???
184 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 20:25:37 ID:KP7AXp2b
>>181 それは凄いっす!
ということは他の人権も入れたら8頁位かいてるんでしょうか?
ただ、123合わせてということは結構、重複部分とか出ませんでした?
185 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 21:24:25 ID:???
一括指定の差止訴訟
186 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 21:25:18 ID:???
指定しちゃってただろw
既にwww
187 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 21:28:23 ID:???
16ページ書いても内容が一括指定の取消訴訟なら
ゴミ箱だな。
188 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 21:31:24 ID:???
憲法、営業の自由一本で書いた人って、関連性を延々と論じてるの?
189 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 21:31:41 ID:FDddxzBJ
>>187 取消でなく無効確認だろ?
16の猛者は。
まあ、どっちもどっちだけどw
190 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 21:36:10 ID:FDddxzBJ
>>188 多分、規制目的2ぶん論とか違憲審査基準のあたりを延々と書いたんじゃないかな?
なんか、消極積極分けずらい問題だったし。
191 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 21:38:15 ID:???
無効確認は0点だよ
192 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 21:42:52 ID:???
193 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 21:45:56 ID:???
>>192 俺は、行政で時間とられたので、その手の抽象論は、はしょりまくったよ。
194 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 21:49:37 ID:???
なんだよ俺(公法合計16枚)がいないところで
ずいぶん議論が進展してる?な。
無効確認について熱く論じたんだよ。
ただし処分性は問題文に書いてあった判例を引いただけだけど。
俺は来年がんばるからいいよ。
憲法はまあまあだたと思ってるけど。
195 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 21:55:24 ID:FDddxzBJ
>>194 無効確認は多数派らしいから、大丈夫なんでないの?
196 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 22:08:03 ID:???
>>193 二分論への疑問は大事な論点じゃないかと思ったんだが。
はしょりまくってよいの?
森林法判決まで引いて論じちゃった。
今回の設問は、経済的表現の自由というより、
やっぱ本質的には営業の自由への制約だろうし。
197 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 22:24:47 ID:???
基準なんてどうでもいいのです。
198 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 22:26:22 ID:???
一括指定に含まれてないよね?の確認訴訟が
落としどころじゃないの?
民訴の確認の利益あたりをこねて。
199 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 22:28:56 ID:???
>>198 そうだよな
無効確認はヤバス
漏れも無効確認には触れたが、補充性できった。当事者訴訟でいけるから。
確認の利益のところで在外投票判例を引用して、公定力と不可争力について
書いて終わり。
200 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 22:29:53 ID:???
2分論だけでコマーシャルスピーチについて触れないのもテラヤバス
201 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 22:30:08 ID:???
>>197 よくねぇよw
現行でも最近聞かれたとこじゃんw
202 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 22:30:42 ID:???
本質的には言論強制です。
203 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 22:34:30 ID:???
まあ、タバコ会社は言論強制されて困ってる訳じゃなく、売れなくなって困ってるな
204 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 22:36:05 ID:???
コマーシャルスピーチの言論強制→売り上げ減少
だろ?コマーシャルスピーチと営業活動の自由
原告代理人だったらどっちを主張した方が有利か、の観点から書くべきだろ?
205 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 22:37:53 ID:???
言論強制されて売れなくなって困ってる。
206 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 22:39:34 ID:???
ageの奴は二分論落としてファビョったのか?
ま、憲法はみんな書けてるつもりでも
出題者の要求水準には余裕で届いてないだろうし
どっちか書いてあって、変なことかいてなきゃ死因にはならないだろ。
207 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 22:49:04 ID:???
208 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 22:54:11 ID:???
民訴の反射効といい、二分論否定といい、刑法総論の因果関係といい、
どれも予備校本で対処させない気まんまんだな。
209 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 23:01:06 ID:???
民訴の反射効といい、二分論否定といい、刑法総論の因果関係といい、
どれも予備校本で対処できるな。
他の問題で、予備校本で対処出来ないようにしてるな。
210 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 23:02:10 ID:???
>>196 まあ、あの問題では不要でしょ。
一人で空回りって感じ。
211 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 23:04:22 ID:???
どの予備校本だ。
重点講義とか、長谷部とか、山口とか読んでないと
ちゃんとした解答は難しいと思うけど。
そこまで書ける奴なんてほとんどいないとは思うが。
212 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 23:08:36 ID:???
>民訴の反射効といい、二分論否定といい、刑法総論の因果関係といい
普通にcbookで対応できる。
出来ない方が変。
213 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 23:13:01 ID:???
俺のCと違うCをもってる奴が!
214 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 23:16:25 ID:???
予想以上にみんな書けてないから、
即死級の変なこと書いてない限り合格だろ。
出題者はかなり高いモノを求めてるってのが
問題からは推察できるが、
予備校本に書いてあるようなことだって
俺ら正確には書けないっつーの。
215 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 23:21:45 ID:???
そりゃそうだ。
予備校本レベルが分かってれば、少なくとも択一には受かる筈。
それすらクリアしてないのが、一期既習の大半。
216 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 23:24:39 ID:???
>>211 まぁ基本書読み込んでて予備校本以上のことを現場で書ける奴は学者も夢じゃないよ。
217 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 23:25:37 ID:???
「市の施策の是非を問いたい」という依頼者の要望にはどう応えるの?
218 :
192:2006/06/07(水) 23:26:33 ID:???
>>196 俺もそこに焦点を当てた
てゆうかなにを論じるかは自由だからな
豊胸の長谷部発言見ても自明だろ
219 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 23:28:31 ID:???
>>214-215 ここにもいたか旧試択一合格(何年前の話だよw)だけが唯一の取り柄のバカヴェテが
220 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 23:30:04 ID:???
>>218 おいおい、あの長谷部の発言からわかるのは、長谷部が
試験がまったく分かってない者だってことぐらいだろ。
「箇条書き」で答えろって問題に、「大いに論じろ」
だぜ?バカじゃん
221 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 23:30:34 ID:???
>>214 > 予備校本に書いてあるようなことだって
> 俺ら正確には書けないっつーの。
お前がバカだから論文落ち続けたのは勝手だが、
そんなお前をサンプルとしてレベルが低いと評価されて制度まで変えられたわけだが
222 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 23:31:50 ID:???
君は何をそんなに必死になってるんだい
223 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 23:32:20 ID:???
>>220 出題者の意図についての話だが?
てゆうか
> 「箇条書き」で答えろって問題に、「大いに論じろ」
> だぜ?
なにそれ?w
お前リアルバカだろw
面倒だから引用はせんが、各自手元の豊胸見てこのバカの妄言に手を合わせてくれ
224 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 23:33:43 ID:???
サンプル?
225 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 23:34:44 ID:???
>>224 受験生の答案は論文試験でしかお目にかかれないだろ?
ここまで説明が必要か?
226 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 23:34:47 ID:???
みんな、ちんこを10秒握って落ち着くんだ!
227 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 23:35:34 ID:???
予備校本はレベル低いのか?
228 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 23:36:22 ID:???
229 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 23:38:53 ID:???
230 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 23:39:10 ID:???
>>227 そういう事にしといてやれ。
今回のザルザル新司法に落ちたら、気付くでしょ。
231 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 23:40:10 ID:???
政策変更と信頼なんて書く必要あるのか?信頼なんて存在してないだろ。政策を信じて金を投じたのに、裏切られたという事情は皆無。
232 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 23:41:08 ID:???
あしべや四人組で紳士の憲法に対応できるんか?
そっちの方がすごい。
233 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 23:42:17 ID:???
>>231 バカは問題文を読めずに、ローで習った知識をひけらかそうとするから。
234 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 23:42:55 ID:???
>>231 だね。何かに引っ張り込まれたんだろ。「これだーーー!」ってさw
235 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 23:45:58 ID:???
従来よりも厳しい基準になったというだけ。ディーゼル規制を厳しくした時「政策変更!信義則違反!損害賠償!」と訴えた業者があったか?
236 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 23:46:34 ID:???
『あの』辰巳まで、政策変更と信頼を挙げてるのワロスw
237 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 23:47:08 ID:???
238 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 23:47:48 ID:???
>>236 2ちゃん見て作った解説だからな。
情けない・・・
239 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 23:48:15 ID:Kik2PVWF
・・・。
タバコの話の簡略化された事案が試験委員出題の答練で聞かれてる。
そこでは、2?条は、触れられてないという事実。
240 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 23:48:15 ID:???
行政法は半数以上が壊滅答案っぽいから何書いてもあんま関係なさそう。
その中で正確な理解を示せれば飛び抜けた点数がつく。
どれくらいの人が正確な理解を示せたかよう分からんが。
241 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 23:49:43 ID:???
つーか、辰巳は自分の答練で政策変更と信頼を出したから、『論点的中』とか書きたくて挙げたんだろw
242 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 23:50:50 ID:???
>>239 どのトウレン?
てか、何条か言ってくれよw
243 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 23:51:26 ID:???
少なくとも行政法に関しては、明らかに早稲田セミナーの方がマシだな。
それに便乗して、料金二倍にしたセミナーも困りものだがw
244 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 23:52:11 ID:???
相当期間の施策の継続があって初めて投下資本が回収できる場合は施策が継続することを信頼して、
みたいな規範にどうやって当てはめするんだよww
245 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 23:52:41 ID:???
政策変更を処分と構成する話と法の一般原則の話も付いていないヴァカが騒いでますねw
246 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 23:56:20 ID:Kik2PVWF
>>242 営・・・・の自由が問題となる2*条。
ちなみに、現行系の答練ではココ数年で複数の予備校が出していたという事実。
247 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 23:56:31 ID:???
だれもが納得する行政2問目の論点ってあるの?
248 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 23:56:45 ID:???
>>245 辰巳法律研究所 的中実績
「基準の変更と信頼保護の原則」wwwwwwww
どこに基準変更を処分と構成する話があるのww??
249 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 23:58:49 ID:Kik2PVWF
250 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 23:59:21 ID:???
251 :
氏名黙秘:2006/06/07(水) 23:59:37 ID:???
>>246 消極的表現の自由が正解か。
まあ問題文の社長たちも「言いたくない」ってかんじだったもんな。
でも損失補償はどうなるんだろ?
252 :
氏名黙秘:2006/06/08(木) 00:00:16 ID:???
253 :
氏名黙秘:2006/06/08(木) 00:01:13 ID:???
裁量権の逸脱濫用?
254 :
氏名黙秘:2006/06/08(木) 00:01:22 ID:???
公法200点満点中、憲法30点、行政法20点(足切りジャスト)であっても、
民事法300満点中、6割の180点、
刑事法200点満点中、6割の120点、
択一で250点をとれば、
350×1.75+250=862.5点となる。
1000人合格を前提とすれば、ギリギリ合格のような気がする。
ちなみに、プレだと、この点数で、500人中、180番位。
認識甘い?
255 :
氏名黙秘:2006/06/08(木) 00:02:55 ID:???
それだと、憲法50点、行政法0点でも、また憲法0点、行政法50点でも合格?
256 :
氏名黙秘:2006/06/08(木) 00:03:02 ID:???
257 :
氏名黙秘:2006/06/08(木) 00:03:32 ID:???
258 :
氏名黙秘:2006/06/08(木) 00:03:44 ID:???
259 :
氏名黙秘:2006/06/08(木) 00:04:12 ID:b5q4k646
260 :
氏名黙秘:2006/06/08(木) 00:05:01 ID:???
ごめん、選択科目忘れたw
261 :
氏名黙秘:2006/06/08(木) 00:05:06 ID:???
論文は偏差値換算するから
素点の感覚とはかなり違ってくると思う。
262 :
氏名黙秘:2006/06/08(木) 00:06:26 ID:???
263 :
氏名黙秘:2006/06/08(木) 00:07:30 ID:???
公法200点満点中、憲法30点、行政法20点(足切りジャスト)であっても、
民事法300満点中、5割の150点、
刑事法200点満点中、5割の100点、
選択科目100点満点中、5割の100点
択一で250点をとれば、
400×1.75+250=950点となる。
ちなみに、プレだと、この点数で、500人中、50番位。
264 :
氏名黙秘:2006/06/08(木) 00:08:02 ID:???
公法はみた感じ、大きく落としてないと思う。
憲法は営業の自由と営利的表現の自由
行政法は無効確認検討してから当事者訴訟
あてはめもそこそこ書いた。
別にデキがいいわけじゃなし、正解でもないと思うが、
沈む奴が多いから、平均よりはよいだろ。
刑事系もみた感じ両方まあまあ。
しかし商法と民大大が両方あぼんしちゃった。
アーッハッハッハ・・・
265 :
氏名黙秘:2006/06/08(木) 00:11:37 ID:???
>>264 それでも受かるかも知れないぞ。
マジで。
今年の論文試験の出来は、悲惨っぽいから。
266 :
氏名黙秘:2006/06/08(木) 00:12:36 ID:???
>>253 最近だと地裁レベルで横浜市保育所民営化条例に関しての裁量権の逸脱濫用を認めたものがあるが。。。
ぶっちゃけ、裁判官としてどういう判決出すか、ならNGだろうけど、弁護士として争点化するのはありじゃないか?
267 :
氏名黙秘:2006/06/08(木) 00:13:24 ID:???
公法200点満点中、憲法30点、行政法20点(足切りジャスト)であっても、
民事法300満点中、5割の150点、
刑事法200点満点中、5割の100点、
選択科目100点満点中、5割の50点
択一で250点をとれば、
350×1.75+250=862.5点となる。
ちなみに、プレだと、この点数で、500人中、180番位。
268 :
氏名黙秘:2006/06/08(木) 00:18:13 ID:???
>>256 プレの平均点
公法系科目91.89点(200点)
民事系科目137.84点(300点)
刑事系科目91.89点(200点)
選択科目45.95点(100点)
総合367.07点(800点)
※ 論文式試験の得点は,採点格差調整後のものである。なお,( )内は満点(素点)
である。
6割は無理だとしても、5割は夢じゃないよね?
とはいえっても、択一で250点はちょっと厳しいかな…
269 :
氏名黙秘:2006/06/08(木) 01:06:40 ID:???
>>267 う〜ん、それで受かるのかな?
計算上は、受かりそうだけど、あまりに公法が悪いと落とされないかな?
しかも、択一で250点を取っているという人自体が少数派だろうからね。
あくまでも理論上は受かるという程度かな?
270 :
氏名黙秘:2006/06/08(木) 01:09:40 ID:???
経営判断のどこがだめなの?
271 :
氏名黙秘:2006/06/08(木) 02:05:26 ID:???
>>248 んなクソ予備校のHPのぞいてあてにしてるお前が恥ずかしいわ
>>266 その構成書けてれば評価高いと思うぞ
272 :
氏名黙秘:2006/06/08(木) 02:35:27 ID:???
>>270 センスがない
利益供与という有利な武器があるのに、相手の裁量を自ら認めることになる。
2問目は120条2項が全て、とはいわないがな。
273 :
氏名黙秘:2006/06/08(木) 02:35:30 ID:???
274 :
氏名黙秘:2006/06/08(木) 02:37:00 ID:???
そういや、論文足きりって、偏差値調整した後の点で足きりなのか?
だとしたら、公法論文での足きりは殆どいなくなると思うんだが。
行政法書けた椰子が跳ね上がるだろうけど。
275 :
氏名黙秘:2006/06/08(木) 05:00:23 ID:???
偏差値調整は下手したらどんでん返しを生むな
276 :
氏名黙秘:2006/06/08(木) 08:47:17 ID:???
>>275 それは、足切りしてもいいような奴が生き残って最終合格しうるという意味?
277 :
氏名黙秘:2006/06/08(木) 10:14:13 ID:???
脚きりは素点だと、法務省HPに書いてあるよ
278 :
氏名黙秘:2006/06/08(木) 10:16:25 ID:???
『〜系』で足切りだから、足切りは殆どないでしょ。
現行論文でも足切りは事実上無かったし。
279 :
氏名黙秘:2006/06/08(木) 11:09:28 ID:???
>>271 その辰巳の構成を批判するのがスレの流れだったと思うが。君はさっきから何が言いたいの?
>>272 利益供与こそセンスがない。権利行使に「関し」、についてどのように書いたの?2項で攻めても答案ではこの点を論じる必要があるよね?本問では法律上の問題点が聞かれている。原告の立場での訴訟戦略が聞かれているわけではない。
280 :
氏名黙秘:2006/06/08(木) 11:31:06 ID:???
漏れは利益供与も十分に処理したが、冒頭に「蛇足であるが」と書いたよw
実際、日本法における経営判断の位置付けからすると正当化事由ではなく
任務懈怠の要素として扱われているので、経営判断についての認定が
利益供与よりも先行することになり、そうすると蛇足になる。
281 :
氏名黙秘:2006/06/08(木) 11:35:28 ID:???
ここ、公法すれだったのね…
282 :
氏名黙秘:2006/06/08(木) 12:39:48 ID:???
>>280 なんで、蛇足とわかっていて書くんだよぉ?しかも、蛇足だが・・・って断るなんて、信じられないよぉ。
283 :
氏名黙秘:2006/06/08(木) 13:30:12 ID:???
スレタイすら読めない馬鹿が・・・
284 :
氏名黙秘:2006/06/08(木) 14:28:20 ID:???
職員の見解表示を信じて、安い値段での契約が仮に結ばれてしまったなら
信頼保護問題になる。その後、訴訟で指定されてないことが確定しても・・
285 :
氏名黙秘:2006/06/08(木) 14:39:10 ID:???
つーか、広義説(通説)だと国賠上の『公権力の行使』だろ?
286 :
氏名黙秘:2006/06/08(木) 14:45:44 ID:???
>>285 職員の見解表示はもちろん「公権力の行使」にあたるよ。しかし、職員に
かかる見解表示が間違っているという点に故意過失がなければ、国賠1条の
要件は充たさないことになる。だとしても、職員の見解表示を信じて、損害を被った
国民を信義則上保護できないっかっていう。流れではないかと思われ
287 :
氏名黙秘:2006/06/08(木) 14:49:28 ID:???
たった一回の判断の表明で信頼保護?
288 :
氏名黙秘:2006/06/08(木) 14:51:59 ID:???
少なくとも、辰巳はそう考えたんでしょう。
信頼保護の要件はいろいろあるから、充たすかどうかは別問題ですよ。
289 :
氏名黙秘:2006/06/08(木) 14:53:37 ID:???
せいぜい国賠の違法性の要件あたりで検討すれば良い希ガス
290 :
氏名黙秘:2006/06/08(木) 15:06:25 ID:???
ま、いずれにしろ、信頼保護の視点はどっかで検討すべきでしょうな
291 :
氏名黙秘:2006/06/08(木) 15:11:54 ID:???
そりゃあそう。
事案分析力は、採点基準の一つ。法律にまで明文化されてる。
292 :
氏名黙秘:2006/06/08(木) 15:31:02 ID:???
2問目は、普通に、他事考慮、裁量逸脱濫用だろ
293 :
氏名黙秘:2006/06/08(木) 15:34:11 ID:???
小門1で訴訟類型の選択
小問2で翻案上の主張
を聞きたい問題だったんだな
294 :
氏名黙秘:2006/06/08(木) 15:37:16 ID:???
295 :
氏名黙秘:2006/06/08(木) 16:20:55 ID:???
漏れ反射的利益論の話しか書いてないんだけど、話題にすら昇らんな・・・
296 :
氏名黙秘:2006/06/08(木) 16:21:56 ID:???
行政法はみな便所の落書き状態だから低レベルで争ってるよ。
297 :
氏名黙秘:2006/06/08(木) 16:24:39 ID:???
298 :
295:2006/06/08(木) 16:26:07 ID:???
行政法の小問2。市長が指定したけど、依頼主の利益は保護されてないんじゃないかってことをつらつらと。
299 :
氏名黙秘:2006/06/08(木) 16:37:29 ID:???
>>295
なるほど
市長の指定に対する、国賠を否定する理由として反射的利益論を使ったってことですか、
別にいいんじゃないないですか。
職員の見解表明に対する国賠の可能性の方は検討されてないんですか?
300 :
295:2006/06/08(木) 16:43:25 ID:???
国賠否定となる可能性が高い。
しかし私が弁護士ならこう答える。
そもそもこの法律は昔からの慣習を保護する規定で個別に保護・・・
見たいな感じでかいたぽ。
見解表明は時間なくてスルーしました。両方書いときゃよかったよ。
301 :
氏名黙秘:2006/06/08(木) 16:47:45 ID:???
依頼者には残念だけど、諦めていただくというスタンスですね
302 :
295:2006/06/08(木) 16:56:55 ID:???
問題文読んでたら、登場人物も無理筋だと思ってるように読めちゃって。
だから反射的利益で駄目ってことなのかな〜と思いまひた。
あの法律、いちいち個別の国民までは保護してなくない?
303 :
氏名黙秘:2006/06/08(木) 18:54:00 ID:???
295の自演が痛々しいな
304 :
氏名黙秘:2006/06/08(木) 19:53:49 ID:???
>>302 無理だってことで帰っていただくというのが
答えですかw
305 :
氏名黙秘:2006/06/08(木) 20:15:10 ID:???
この分だと行政法で跳ねれば、凄い点数つきそうですね。
306 :
氏名黙秘:2006/06/08(木) 20:16:49 ID:???
行政法が未習以下のヴェテが必死だなw
307 :
氏名黙秘:2006/06/08(木) 21:47:56 ID:???
>>295 自分も反射的利益論は書いたよ
結局依頼者の利益確保は非常に難しいということで
次善の策として上に出てるようなこと色々検討した
308 :
氏名黙秘:2006/06/08(木) 21:50:03 ID:???
難しいところを何とかしなさいという問題なのにwwwww
309 :
氏名黙秘:2006/06/08(木) 22:02:52 ID:???
>>308 まぁ、アレだ、弁護士倫理っちゅうものもみるテストなワケだw。
310 :
氏名黙秘:2006/06/08(木) 22:07:18 ID:???
>>307 一括指定の処分性認められていると書いているのに
反射的利益論ですか?
311 :
氏名黙秘:2006/06/08(木) 22:13:55 ID:Xl1xcJ5d
御免、反射的利益論って何??
事実上の利益とかの話?
312 :
氏名黙秘:2006/06/08(木) 22:14:56 ID:???
妄想大変だね〜
313 :
氏名黙秘:2006/06/08(木) 22:18:10 ID:???
>>311 超簡単に言えば
行政活動の結果生じる利益は、反射的利益にすぎず、損害があっても
それは賠償すべき損害ではないといった理論。
314 :
氏名黙秘:2006/06/08(木) 22:21:45 ID:???
それってセミナーかなんかの答案練習に出てなかったっけ?
315 :
氏名黙秘:2006/06/08(木) 22:46:43 ID:???
>>310 処分性とは関係ない
反射的利益論とは国賠請求を否定する論理だから
316 :
氏名黙秘:2006/06/08(木) 22:50:38 ID:???
317 :
氏名黙秘:2006/06/08(木) 22:52:49 ID:a5BgOn8q
反射的利益論って原告適格を否定する理論だろ。
国賠では聞いたことないのだが…
318 :
氏名黙秘:2006/06/08(木) 22:53:30 ID:???
>>316 だから自分は市長の指定処分自体は公権力の行使に当たるが
損害賠償は難しいと書いた
その上で市長や職員の別の行為に着目して考えた
319 :
氏名黙秘:2006/06/08(木) 22:55:35 ID:???
>>317 本来原告適格を否定する論理を判例は国賠にも
用いている
宇賀とか見てみれば書いてあるよ
320 :
氏名黙秘:2006/06/08(木) 23:04:21 ID:a5BgOn8q
反射的利益が問題の事案とどう関係があるのか全くわからんが
321 :
氏名黙秘:2006/06/08(木) 23:13:16 ID:???
322 :
氏名黙秘:2006/06/08(木) 23:13:34 ID:???
塩野と宇賀読みました。
しかしいまいち理解できません。
原告適格と同じ事を書くのですか?
要件で言えばどこの話?「違法性」?
アホですいません。
323 :
氏名黙秘:2006/06/08(木) 23:15:34 ID:???
憲法も書きにくい問題だったし、行政法は時間がないし
わからない問題。当事者訴訟自体出てきていない人が
約6割
低得点の争いになりそう
324 :
氏名黙秘:2006/06/08(木) 23:24:43 ID:???
そもそもの混乱は
>>311の「反射的利益」の理解にあるんじゃないのか?
一般的には、行政行為の名宛人以外の人の、それによって影響を受ける
法的には保護されない事実上の利益のことでしょ。公害企業に対する
行政権限の不行使の場面で使う理論だから、あんまり関係ないでしょ。
参照:塩野Tp330 Up281
325 :
324:2006/06/08(木) 23:29:35 ID:???
326 :
氏名黙秘:2006/06/08(木) 23:31:55 ID:???
反射的利益論を論じた時点でG判定確定ではないのか?マジで。
327 :
氏名黙秘:2006/06/08(木) 23:35:55 ID:???
そう必死になるな
328 :
氏名黙秘:2006/06/08(木) 23:38:59 ID:???
>>322 国賠でいう反射的利益論は損害要件(損害がない)で使う
>>324 自分は反射的利益を全面的に押し出したわけではないんだけど
市長の指定によって自分の土地の地価が下がったから損害が
生じたという主張はそもそも損害といえないのではないか
というところで書いただけ
それを前提に市長の指定処分以外の行為に着目してこれまで
議論されていたようなことを書いた
329 :
氏名黙秘:2006/06/08(木) 23:43:05 ID:???
俺も設問2で反射的利益論かいた。違法性のレベルで。違法性で書くか損害
で書くかは好みじゃない?
民法との違い、という記載があったから、反射的利益論を書いたんだけどね。
330 :
氏名黙秘:2006/06/08(木) 23:43:16 ID:a5BgOn8q
土地の価格が下がったのは損害だろ。
そこでなんで反射的利益が出てくるんだ?
331 :
氏名黙秘:2006/06/08(木) 23:46:08 ID:a5BgOn8q
民法の不法行為との違いは、
国賠では「違法」が明文で要件となっていて、
いわゆる職務行為基準が使われていることだと思うが…
332 :
氏名黙秘:2006/06/08(木) 23:52:17 ID:???
因果関係で処理が王道じゃねーのか。
意味も判らず「反射的利益」って使いたかっただけ
ちゃうんかと小一時間(ry。
333 :
氏名黙秘:2006/06/08(木) 23:53:01 ID:???
おれも反射的利益論に触れてるよ
周りのやつらも多かれ少なかれ触れてる
セミナーに引っ張られただけな気もするが
どれか分からんから「違法」で書いたよ
ありがとう
>>328 立法経緯からは個別的不利益とも考えうると一応してみた
300と同じか?
見通しとしては暗いとも書いたけど
334 :
氏名黙秘:2006/06/08(木) 23:54:01 ID:???
アホがおるな
基本書スレで暴れてる例の池沼が
335 :
氏名黙秘:2006/06/08(木) 23:59:20 ID:???
>>333 >おれも反射的利益論に触れてるよ
>周りのやつらも多かれ少なかれ触れてる
バカの周りはバカが集まるんだなw
336 :
氏名黙秘:2006/06/09(金) 00:00:53 ID:???
原告適格の主婦連事件しか判例読んだことのない奴もおる始末
337 :
氏名黙秘:2006/06/09(金) 00:04:11 ID:???
>>336 2項道路になる前の土地の価格
と
2項道路になった後の土地の価格
との差額が
一体何の反射的利益なんでしょうかw
338 :
氏名黙秘:2006/06/09(金) 00:15:51 ID:???
>>337 336ではないが政策決定(変更)によって国民に財産上の損害が
生じたような場合に判例は反射的利益がないとして請求を
棄却する。
説明が難しいが政策決定前に有していた国民の有利な地位というのは
しょせん反射的利益に過ぎないので損害はないという理屈
その流れから行くと問2の場合も単に市長の指定処分によって損害が生じた
とはストレートに言えないのではないか?
ではどうしたらよいか考えてみなさい,というのが出題の意味なのでは?
339 :
氏名黙秘:2006/06/09(金) 00:16:30 ID:???
>>333 個別的損害は無理だろ
指定受けたやつら全員が国賠すんのを許すのかw
340 :
氏名黙秘:2006/06/09(金) 00:21:03 ID:???
市長の指定処分じたいは一括指定だから、損害とはあんまり関係なし。
職員が表明した、本件道路に対する個別の解釈が、損害を招いている
のでは。
341 :
氏名黙秘:2006/06/09(金) 00:21:06 ID:???
似て非なる論点だが、漏れなんてパニクって、
無効確認の原告適格としての法律上の利益を認定する
ために、取消訴訟の9条2項を検討して肯定した上で、
法律上保護された利益がある、ゆえに、法律上の利益がある
なんてことを大展開しちゃったよ。嘘じゃないがバランスを疑われる積極ミスだ
そんなこと書いてる時間があれば、補充性や当事者訴訟をじっくり
論じればよいのに…
342 :
氏名黙秘:2006/06/09(金) 00:25:17 ID:???
>>341 それは別にいいんでないの?
点数はつかないだろうし印象悪いけど。
酷賠の方で論じる場合のほうが綱渡り的と思う。
343 :
氏名黙秘:2006/06/09(金) 00:25:24 ID:???
よくよく考えると、都市計画法の用途地域指定を例にすれば、
用途地域の違法な指定変更によってその地域全体の地価が下落した場合、
住民は国賠を提起して、その賠償を求めることができるのか?
344 :
氏名黙秘:2006/06/09(金) 00:26:40 ID:???
またバカな質問ですまないが、本件通路が法的に2項道路になったのは、一括指定の日だよね?
課長の通知を処分と捉えている人は、そのあたりどう解するの?
あと、基準法42条2項の「ならんだ」を満たすことは、一括指定の要件でもある?
長方形部分と一体判断か否かの点はどう?この判断の誤りは一括指定の瑕疵にはならないの?
345 :
氏名黙秘:2006/06/09(金) 00:28:16 ID:???
>>338 >判例は反射的利益がないとして請求を棄却する。
アホ?
346 :
氏名黙秘:2006/06/09(金) 00:30:03 ID:???
行政法は難しすぎるよ。
こんなん2時間で考えて整理して書けるわけねーだろ、全く。
347 :
氏名黙秘:2006/06/09(金) 00:31:18 ID:???
2時間も残ってれば御の字だがな
348 :
氏名黙秘:2006/06/09(金) 00:34:03 ID:???
>>344 漏れは、課長の通知が処分となるかもしれないと思って一応検討したよ。
仮にだめでも当事者訴訟ってかんじで。
一括指定自体が処分性をみとめられるのは揺るがない事実だとしても、
一般的な許可・不許可のような処分とはなにか違うような、
そこにサヨ弁として付け入る隙があるんじゃないかって感じたw
349 :
氏名黙秘:2006/06/09(金) 00:34:54 ID:???
>>343 反射的利益に過ぎない場面の典型だと思われます
>>348 ただ単に反射的利益だから不可ってだけじゃ駄目ってこと?
個別的不利益といえる道も探るべきだったか
350 :
氏名黙秘:2006/06/09(金) 00:36:46 ID:???
>>349 いや、正直、わからんです。処分としても、公権力の行使としても。
何回検討しても、誰が言ってることであっても、
「ホントかな〜?」って思ってしまう。
351 :
氏名黙秘:2006/06/09(金) 00:44:34 ID:???
352 :
氏名黙秘:2006/06/09(金) 00:52:39 ID:???
>>349 >>351 すまん、その判例を挙げてもらえないかな?
色々さがしたが見当たらない。例の郵便貯金目減り訴訟とは違うようなので。
353 :
氏名黙秘:2006/06/09(金) 01:14:26 ID:???
>>352 手元に何もないのでTKCとかで調べてもらえれば助かる
試験後には検索した限り反射的利益で切った判例はかなりある
多くは不作為が問題となった事案(不起訴処分等)だけど
一定の作為があった場合に反射的利益を使っているものもあった
354 :
氏名黙秘:2006/06/09(金) 01:16:40 ID:???
反射的利益論を使ってる判例のほとんどが、規制権限の不行使の判例です
355 :
氏名黙秘:2006/06/09(金) 01:23:53 ID:???
>>354 だとしたら今回の問題で書くのは的外れだが
356 :
氏名黙秘:2006/06/09(金) 01:26:41 ID:???
だな。死因スレに書くべき話だ。
全く関係ないことを書いて関係ないって書くのは余事記載。
357 :
氏名黙秘:2006/06/09(金) 01:28:44 ID:???
泣けてくるなこのアホは
358 :
氏名黙秘:2006/06/09(金) 01:32:56 ID:???
反射的利益だから没
という結論は、弁護士の立場に立って問題を検討していくという話の流れから
質問に答えてないきらいがあるのでは?
何とかして国賠認められる方法導かなきゃいけない設問で反射的利益だから
×、なんてのは論外だと思われ
359 :
氏名黙秘:2006/06/09(金) 01:52:29 ID:???
市長の施策の是非を問いたいなら、一括指定の国賠について触れないと死因
360 :
氏名黙秘:2006/06/09(金) 02:14:37 ID:???
>>351 反射的利益にすぎないとして請求を否定するならわかるが、
反射的利益がないとか言ってる時点で、
反射的利益がなんだかわかってないのがばれちゃうよw
全く的外れな反論しかできないし、
おまいかなりのバカだなw
361 :
氏名黙秘:2006/06/09(金) 02:18:54 ID:???
362 :
氏名黙秘:2006/06/09(金) 02:20:26 ID:???
ああ
俺は毎晩自分のふがいなさに泣きながら眠りについてるよ…
363 :
氏名黙秘:2006/06/09(金) 02:42:49 ID:???
反射的利益にすぎないように思われるが、法の趣旨からしてそうではないと
書いた。
結局反射的利益論を否定したから、書かなくてもよかったような気もするが
364 :
氏名黙秘:2006/06/09(金) 02:47:08 ID:???
そうそう、結論肯定するなら書く必要ない議論だろうよ
間違ってたら減点されかねないし
365 :
氏名黙秘:2006/06/09(金) 02:53:01 ID:???
>>344にも誰かお答えください。但し、行政法得意な方。
366 :
氏名黙秘:2006/06/09(金) 02:53:13 ID:???
>>363 そもそも出題者は
「反射的利益にすぎないように思われる」
なんてことを
みじんも思ってないよ。
367 :
氏名黙秘:2006/06/09(金) 02:54:15 ID:???
>>365 課長の通知は処分じゃないから、
その質問自体が無駄な質問。
368 :
氏名黙秘:2006/06/09(金) 03:11:16 ID:???
>>367 その他の点もお願いします。
2項道路になったのは一括指定の日ですか?
また、後段についてもお願いします。
369 :
氏名黙秘:2006/06/09(金) 03:17:40 ID:???
反射的利益は書いても良いんじゃないか?
建築基準法は元々個人の土地の財産価値を守るための法律じゃないからな。
ただ結論として個人的利益も保護するものと書くのが前提だが
370 :
氏名黙秘:2006/06/09(金) 08:55:05 ID:???
>>368 一括指定は、「2項道路の要件を満たす道路を2項道路に指定する」という処分だから、
2項道路の要件を満たしていない道路はそもそも処分の対象に入らない。
したがって「ならんだ」に該当しない道路は一括指定によっても2項道路にならないが、
だからといって一括指定に瑕疵があることにはならない。と思う。
371 :
氏名黙秘:2006/06/09(金) 09:06:50 ID:???
ウチのセンセは先週の飲み会で当事者訴訟だといってた。
一括指定が〜とかいったら、逆に不思議そうな顔されちゃった。
しかし酔ってて具体的に聞けず。
372 :
氏名黙秘:2006/06/09(金) 11:12:35 ID:???
>>369 市長の一括指定との関係で反射的利益であったとしても
課長の不適切な行為や市長の権限不行使等の結果
地価が下がったという主張は可能なので
必ずしも個人的利益を保護するという結論をとる必要は
ないんでは
373 :
氏名黙秘:2006/06/09(金) 11:53:11 ID:???
>>371 ウチの教授は、電話で相談したら、
当事者訴訟が本筋で、
Gによる判断を処分として肯定しちゃった場合は、それでも
間違いということにはならないんではないだろうかと言ってた。
当事者訴訟を良くわかってなくて適当に書いたと伝えたら、怒られた。
374 :
氏名黙秘:2006/06/09(金) 12:00:37 ID:???
>>373 教授と電話で相談できるならこのスレの議論みんな
聞いてみてよ
375 :
氏名黙秘:2006/06/09(金) 12:05:33 ID:???
>>374 だいたい似たような話はしたよ。
国賠のほうは職務行為基準説なのかなって言ってた。
信頼保護で書いた漏れはショックだった。
ただ、出題意図から外れてても、有り得る請求だから
論理矛盾してるのと違ってそう悪い点になるわけじゃないと言ってた。
慰めかもしれないけど。
憲法は、消極的表現の自由もしくは思想良心と、営業活動の自由の
目的二分論の目的と立法事実を認定するのがメインに読めたと。
思想良心の方は、しっかり書いた!って喜んだら、
法人なので消極的表現という言葉にしたほうがいいと言われた…
376 :
氏名黙秘:2006/06/09(金) 12:07:31 ID:???
>>375 たぶん信頼保護ってはっきり書かないで、それっぽい事情を拾ってあてはめただけなら、少なくとも死因ではないのでは?
因みに俺は職務行為基準説で書いたけど。
377 :
氏名黙秘:2006/06/09(金) 12:09:42 ID:???
>>376 そんなかんじかな。宜野座の規範書いて違いを書いて否定する分にはいいみたい。
漏れも二本立てにしたので、積極ミス扱いされないなら問題ないが…
378 :
氏名黙秘:2006/06/09(金) 12:12:44 ID:???
読んだところ、なかなか試験にも通暁した感じの良い行政法の先生だね。
ウラヤマシス
379 :
氏名黙秘:2006/06/09(金) 12:13:57 ID:???
Gの判断が処分になる、という理由が不明。法律に根拠のある行為ではない
と思います。また、どんな権利義務関係を創設することになるのでしょうか。
仮に処分性を肯定したとしても、名宛人に通知しないで処分の効力が生ずる
ことってありうるのでしょうか。相当無理な筋のように思えますが・・・。
380 :
氏名黙秘:2006/06/09(金) 12:14:29 ID:???
営利的表現の自由は?
381 :
氏名黙秘:2006/06/09(金) 12:15:26 ID:???
>>377 訂正
宜野座の規範書いて否定するのは、配点があるかわからないけど
ありえない話じゃない以上は点数をある程度はつけざるを得ない
んじゃないかと言ってた。新試験の採点方法が旧試験と全く違うというのなら
点が乗らないと言うこともあり得るが、むしろ旧試験よりも独自の
構成に点を乗せる方向になってるはずだと。
382 :
氏名黙秘:2006/06/09(金) 12:21:21 ID:???
>>379 法律上の根拠は、明文上のパキッとした根拠があるかどうかは
そんな重要じゃなく、一括指定とそれにつづく判断との組み合わせとして
見ればいいみたい。
名宛人に通知するかどうかは聴いてないが、あまり関係なさそう。
>>380 とくに言ってなかった。でも、間違ってない以上は言及することは正しいと思う。
383 :
氏名黙秘:2006/06/09(金) 12:37:52 ID:???
>382 丁寧な回答感謝します。処分性の方は、「なるほど」と思いました。
ただ、通知の方は、基本的なことのように思いますが・・・・。
384 :
氏名黙秘:2006/06/09(金) 13:04:30 ID:???
>>375 職務行為基準説を書くとしてどういう構成で
原告の主張を認めさせるのか教えてくれ
385 :
氏名黙秘:2006/06/09(金) 13:04:56 ID:???
>>370 ありがとうございます。
そのような理解が適切なんですね、きっと。
私は、あなたのおっしゃる「2項道路の要件を満たす道路」という部分も一括指定の要件であるように理解しました。
この点についての理解が本件のポイントになるのではないかと見ています。
すなわち、「2項道路の要件を満たす道路」という部分を一括指定と切り離して理解すれば、当事者訴訟の選択に自然に行くのだと思います。
何かレスといただけると幸いです。
また、切り離さないで考える立場もなおありうる立場であると考えていますが、この立場からの「解答」をご示唆いただきたいと思います。
386 :
氏名黙秘:2006/06/09(金) 13:08:29 ID:???
行政法できなかったといいながら、みんなそれなりのことは書いてるんだね
387 :
氏名黙秘:2006/06/09(金) 13:11:27 ID:???
そこまで一期既習もダメな訳ではないですから(笑)
388 :
氏名黙秘:2006/06/09(金) 13:14:36 ID:???
行政法3ページとかよく聞くけど、3ページじゃそれなりのことは
書けてないと思うぞ。出題意図完全に見抜いてコンパクトにまとめた
なら別だが・・・
389 :
氏名黙秘:2006/06/09(金) 13:23:39 ID:???
七ページいっぱい位にはなるよね。
最低でも。
390 :
氏名黙秘:2006/06/09(金) 13:26:18 ID:???
人によって字の大きさ、レイアウトが違うから何ページとか言っても参考にならんよ。
391 :
氏名黙秘:2006/06/09(金) 13:28:20 ID:???
レイアウトや字の大きさでも、それ程は変わらんだろw
392 :
氏名黙秘:2006/06/09(金) 13:29:36 ID:???
>>389 それは言い過ぎw
個人差あるだろうけど、最低でもって言うんなら5ページだろ
393 :
氏名黙秘:2006/06/09(金) 13:30:50 ID:???
>>391 変わるよ。
俺、字が小さくて、行の初めから書く癖があるから、
1行に平均30字強書くけど、
他の人は1行平均20字前後みたい。
394 :
氏名黙秘:2006/06/09(金) 13:33:31 ID:???
それでも、5ページ答案で数行しか変わらんよ
395 :
氏名黙秘:2006/06/09(金) 13:40:33 ID:???
とりあえず三頁いっぱいに書いてあれば大丈夫だよ
396 :
氏名黙秘:2006/06/09(金) 13:41:40 ID:???
3ページいっばいに何を書いたかによるw
397 :
氏名黙秘:2006/06/09(金) 14:21:51 ID:???
3頁の人が一番多いよ。
ただ、問題文の量からすると少なくても憲法位の分量は本当は必要なのかな〜と思う。
憲法は普通に5頁越えてる人多いから、5頁位が必要分量なのかな?
398 :
氏名黙秘:2006/06/09(金) 14:28:24 ID:???
だんだん検討すべき内容が明らかになってきたけど、
行政法も5,6ページは書かざるをえない内容になってるよ
399 :
氏名黙秘:2006/06/09(金) 14:48:02 ID:???
400 :
氏名黙秘:2006/06/09(金) 15:01:55 ID:???
都市計画法で職員の誤った指示が違法であるとした
下級審判例があるね
401 :
氏名黙秘:2006/06/09(金) 15:28:54 ID:???
402 :
氏名黙秘:2006/06/09(金) 16:23:43 ID:???
>>375 やっぱり思想良心も問題にすべきだったんだね
403 :
氏名黙秘:2006/06/09(金) 17:01:08 ID:???
学者先生の分析を参考にすると
憲法は、@営利的表現の自由A消極的表現の自由(思想良心の自由)B営業の自由
この三点をメインにそえ、その他、問題になりそうな点を軽く拾っておけば、十分合格圏
って感じですかね。
404 :
氏名黙秘:2006/06/09(金) 17:19:21 ID:???
営利的表現の自由と消極的表現の自由って同じ話じゃないのか。
そもそも人間じゃない企業に思想信条の自由はストレートに観念できないし。
405 :
氏名黙秘:2006/06/09(金) 17:43:20 ID:???
>>404
全然違う話ですよ。
営利的表現の自由は、自己実現の価値はあっても、国家統治についての自己統治の価値には欠けるものだから
通常の表現の自由より基準を下げるべきじゃないのかという議論だし。
消極的表現の自由は、言いたくないことを言わされない自由の話、思想良心からのアプローチだと
沈黙の自由とか、特定の思想を強制されない権利という話ですよ。両者はまったく違うレベルの議論ですよ
企業も理念や個性をもって経済活動をしている以上、思想信条の自由は観念できますよ。
406 :
氏名黙秘:2006/06/09(金) 17:51:43 ID:???
企業の人権は目的の範囲内で付与されるんだから、
言いたくないことを言わされないという個人の尊厳から導かれる自由を
企業に観念するという時点でなんかピントがずれてる気がするなぁ。
407 :
氏名黙秘:2006/06/09(金) 17:52:20 ID:???
>>404みたいなのが一人教室にいるとローの授業も大変
内職でもしてくれてればいいんだが・・
408 :
氏名黙秘:2006/06/09(金) 17:52:56 ID:???
何変なジエンしてんだよw
409 :
氏名黙秘:2006/06/09(金) 17:57:59 ID:???
>>406 企業の謝罪広告の判例知らないのか?
謝罪したくないのに強制するのは企業の思想良心(沈黙の自由又は特定の思想の強制)
の侵害にならないかっていう問題あっただろう。判例はならないとしたけど
410 :
氏名黙秘:2006/06/09(金) 18:01:05 ID:???
学者が何言ってるかは知らんが、
代表者についての観念するとか、
一枚噛ませればいいんじゃないか。
411 :
氏名黙秘:2006/06/09(金) 18:05:26 ID:???
ポストノーティスの判例があるから、企業にも「思想良心の自由」は観念
できるでしょ。ただし、佐藤幸治先生は、その判例に関する注で>406の
ような批判をしています。これを主張-反論の形でかければ非常にいい答案
になるのでは、と思います。ちなみに当方「思想良心の自由」は書きましたが
企業であるから、ストレートな適用には問題がある、ということを帰りの
電車のなかで気づいて意気消沈。おまけに損失補償を書かずに、警告表示法
に従う義務のないことの確認訴訟、を書いたこともまずい、ということも
電車のなかでわかり青くなりました。行政法のほうで、「2項道路でないことの
確認訴訟」を書いていたことで、足きりにはかからないだろう、と自分を
なぐさめ、なんとか3日目の試験に臨んだことを思い出します。
412 :
氏名黙秘:2006/06/09(金) 18:06:02 ID:???
うろ覚えで、芦部は認めたような気がするが、
ギリギリのラインだと思うので、
そのへん問題意識なく当然のように書くのはまずいと思う。
逆に説得的に書いたならかなり印象いいんじゃないか。
413 :
氏名黙秘:2006/06/09(金) 18:07:20 ID:???
>>406は問題意識としてはいいが、法律の世界は自由に考えることが禁じられているからそこに注意
エライ学者が言った、判例で問題にされた、そういうことをたどるのがこの国の法学
それを唯一抜け出して自由にやっていいのは学者だけ
但しそれなりの肩書きがないとバカ扱い
東大助教授とかの肩書きがあれば天才扱いだけどな
414 :
氏名黙秘:2006/06/09(金) 18:09:54 ID:???
最高裁謝罪広告事件(ポスト・ノーティス命令事件)を参照なされ
最大判31.7.4
415 :
氏名黙秘:2006/06/09(金) 18:10:30 ID:???
おまえら、元気だな。
もう、どうでもいいぽ。
416 :
氏名黙秘:2006/06/09(金) 18:10:50 ID:???
しかし、現実問題として今回の試験はその場で考える問題の方が多かったな。
譲渡担保の要件事実とか、反射光の再反論とか、
刑法の疑わしきは被告人の利益にとか刑訴のメモ書き理論とか、
全部その場で考えたのばっかだな。
知識無くてごめんなさい。
417 :
氏名黙秘:2006/06/09(金) 18:11:28 ID:???
今調べてもなぁ。
もう終わったし、来年は関係ない…と信じたい。
418 :
氏名黙秘:2006/06/09(金) 18:13:11 ID:???
419 :
氏名黙秘:2006/06/09(金) 18:20:08 ID:???
>>416 総じていい問題だったと思うよ
知識の多寡で勝負が決まらないように工夫された良問
そういうことだがなw>418
420 :
氏名黙秘:2006/06/09(金) 18:20:18 ID:???
設問前段は訴えを2個って限定してるんだから、
主張の数を限定してない設問後段以降は3個以上はあげないとダメというのが常識的だと思う。
その意味で、必須の3個の主張は、@営利的表現の自由A思想良心の自由B営業の自由
だと思う。その他、29条、14条等等は裁量の範囲で加点という感じかな。
営業の自由一本とか言ってた奴いたけど、かなり配点損してると思う
421 :
氏名黙秘:2006/06/09(金) 18:22:52 ID:???
ただ、まんべんなく論点に触れましたって答案よりも、一つでも掘り下げた答案の評価の方が高いと思う
新試の採点基準は少なくとも広く浅くではないだろう
422 :
氏名黙秘:2006/06/09(金) 18:28:49 ID:???
>>421 うまく言えないが、今回は、420氏が言うように、複数の主張を取り上げるほうがベターだと思う。
けだし、俺のローの委員教授の期末試験が、そんな感じの問題だったのよ。
原告の主張が問題文にあがってて、それに対し、@被告の反論、A裁判所の判断を書けという奴。
そのとき、原告の主張は、5個くらいあがってたな。
当然、時間との関係上、深く書くことは出来ない。
でも、5個の争点を、淡々と処理したら、「優」がつきました。いわゆる「論点ブロック」なんて書かなかったな。
423 :
氏名黙秘:2006/06/09(金) 18:31:09 ID:???
さっきから自分の答案を誉めたくて必死の奴が居るな。
心配するな。
こんなとこで自己主張せんでも、
択一で足きりされなければ
試験委員が1通15分であっさり判断してくれる。
424 :
氏名黙秘:2006/06/09(金) 18:31:48 ID:???
損失補償あげたんならその論点も書く必要
あるんじゃないか?
425 :
氏名黙秘:2006/06/09(金) 18:32:39 ID:???
426 :
氏名黙秘:2006/06/09(金) 18:33:14 ID:???
俺は書いた。
29条3項直接効力は答案構成しなくても即5分で定型的に書けるし。
427 :
氏名黙秘:2006/06/09(金) 18:33:39 ID:???
>>424 どういう形で、憲法上の争点になるのか、わかりませんでした。
428 :
氏名黙秘:2006/06/09(金) 18:35:37 ID:???
>>426 原告:法律に規定がなくても29条3項で直接請求できるぉ。
被告:法律に規定が必要だもん。
あなたの意見:判例によれば、法律の規定いらん。
こんな感じか?
429 :
氏名黙秘:2006/06/09(金) 18:38:48 ID:???
営利的言論ってどういうふうに問題になるの?
430 :
氏名黙秘:2006/06/09(金) 18:40:39 ID:???
たしかこんなん…。
原告:29条3項、直接効力説論点ブロック
仮に合憲なら29条3項で金よこせオラ
被告:合憲である
一般的にかけられる規制であって、
個別の損失でないから29条3項が予定してる場合でもないお
俺
違憲である
したがって、そもそも損失補償は問題にならない
431 :
氏名黙秘:2006/06/09(金) 18:41:00 ID:???
>>429 営利的言論に対する規制の審査基準は、ユルユルま○こでいいよ。
432 :
氏名黙秘:2006/06/09(金) 18:43:07 ID:???
>>430 なんか、直接効力の論点と、補償が認められる基準の論点と、ゴッチャになってない?
まあ、本番では、わけて書いたんだろうけど。
433 :
氏名黙秘:2006/06/09(金) 18:44:26 ID:???
>>432 被告は、直接効力説自体は争わないというようなことを書いた。
最高裁で認められてるわけだし。
その後補償が認められるかどうかで争う。
434 :
氏名黙秘:2006/06/09(金) 18:45:16 ID:???
>>422 ウチのローの試験でもそうだったよ。
先生が最低限予定してた、人権はずすと、一気に
低い点ついた。重要な論点はあつく、それ以外も薄くだけど触れてた答案は
すごい高い点ついてたな。
435 :
氏名黙秘:2006/06/09(金) 18:47:47 ID:???
>>424 補償は全部合憲という結論が出てしまったときに書けばいいだけ。
むしろ、違憲にしたのに書いたら積極ミスととられかねない。
436 :
氏名黙秘:2006/06/09(金) 18:48:12 ID:???
>>433 ふむ。まちがってないけど、各論点ごとに、主張・反論書いたほうが良かったかもね。判例とかも、争点ごとに見出しついているし。
でも、俺より出来ているよw
俺は、ほぼ全科目に見出しつけたりして、体裁は整えたものの、内容が・・・・orz
437 :
氏名黙秘:2006/06/09(金) 18:55:40 ID:???
>>435 そんなやついねえよ。
みんな、「仮に合憲としても、、、」って書いてるよ。
438 :
氏名黙秘:2006/06/09(金) 18:57:31 ID:???
>>431 そうじゃなくて、本件でどういうふうに営利的言論が侵害されているの?
439 :
氏名黙秘:2006/06/09(金) 19:02:15 ID:???
>>428 > 原告:法律に規定がなくても29条3項で直接請求できるぉ。
> 被告:法律に規定が必要だもん。
> あなたの意見:判例によれば、法律の規定いらん。
> こんな感じか?
これこそが論点主義
憲法論だろ?
出だしは補償規定のない規定の合憲性だよ
そして判例の29V直接請求で規定の合憲性を維持
問題は補償請求できるかではない
憲法論を論ぜよ
440 :
氏名黙秘:2006/06/09(金) 19:05:41 ID:???
441 :
氏名黙秘:2006/06/09(金) 19:06:17 ID:???
29条3項論になんて配点されてねーよ
442 :
氏名黙秘:2006/06/09(金) 19:08:20 ID:???
>>439 > 問題は補償請求できるかではない
> 憲法論を論ぜよ
そこ、現場で、すごい違和感を感じた。
普通は、訴え(訴訟物OR訴因)かいたら、次は、要件吟味だろ。いきなり憲法論はないじゃん、てね。
憲法論は思いついても、どの要件で問題となるのか、わからんまま書いたものもあるんだよね。
443 :
438:2006/06/09(金) 19:09:26 ID:???
>>440 タバコのパッケージの表現を営利的言論とみた。
で、警告法が規生していると。
444 :
氏名黙秘:2006/06/09(金) 19:12:26 ID:???
>>442 大雑把に言えば、違憲=違法(国賠法上の)だと考えれば、
本事例において主張しうる人権侵害は、すべて国賠法の違法とリンクできる。
445 :
氏名黙秘:2006/06/09(金) 19:13:42 ID:???
446 :
氏名黙秘:2006/06/09(金) 19:15:45 ID:???
憲法上の主張ってみんな、どのくらい上げてるのかな?
5個くらいが平均かな。もちろん多けりゃいいってもんじゃないけど。
447 :
氏名黙秘:2006/06/09(金) 19:18:50 ID:???
448 :
氏名黙秘:2006/06/09(金) 19:22:34 ID:+6j9zCqp
素朴な疑問として、5個もあげた人って、あてはめ貧弱にならんの?
俺、21と22だけで楽勝で6頁いってるんだけど?
書いた論点は3つ。
449 :
氏名黙秘:2006/06/09(金) 19:23:34 ID:???
憲法違反は原告適格とあとは本案の違法性ね
両方とも実際は違憲まではいえなくてもいいんだけど
450 :
氏名黙秘:2006/06/09(金) 19:26:54 ID:???
>>448 設問1,2までは、当てはめはそんなに書かなくていいから問題ないよ。
設問3で、21、19、22に絞って厚く書いたよ。あとの論点は、完全に
配点狙いってかんじで軽めにです。あてはめは自分では、厚く書いたつもり
ですけど。
451 :
氏名黙秘:2006/06/09(金) 19:29:20 ID:???
>>450 あーあ、やっちゃったなw
1,2で当てはめうすくてどうすんだよ!
原告側にも国側にも有利な事実があれだけ挙がってんのに・・・
452 :
氏名黙秘:2006/06/09(金) 19:32:44 ID:+6j9zCqp
>>451 いや、450の言うのでOKだよ。
設問1,2は軽めで3厚めでしょ。
451は重複記載多数で紙面分量大でしょ?
453 :
氏名黙秘:2006/06/09(金) 19:33:22 ID:???
>>451 じゃ、やっちゃったってことで、いっすよw
454 :
氏名黙秘:2006/06/09(金) 19:36:10 ID:???
>>452 そうか?重複記載多数なんてならないと思うよ。
少なくも一方は自分と逆の結論になるわけだから。
まあ3が一番厚いことは間違いないけど。
455 :
氏名黙秘:2006/06/09(金) 19:37:17 ID:???
あてはめをあえてサボるって
点を捨ててるようなもんだと思うが
456 :
氏名黙秘:2006/06/09(金) 19:37:53 ID:???
457 :
氏名黙秘:2006/06/09(金) 19:38:12 ID:+6j9zCqp
>>453 答案スタンスとしては間違いないと思われ。
でも、結局、憲法何頁?
458 :
氏名黙秘:2006/06/09(金) 19:39:34 ID:???
現行時代はあてはめ薄いとそれだけで評価低いからね。
他の人と明らかに見劣りすると、かなりやばい。
3が厚いなんてあたりまえだから。
459 :
氏名黙秘:2006/06/09(金) 19:41:20 ID:???
憲法は当てはめ勝負だぜ。
旧試験経験者の当てはめは、そりゃあもう、マジすごいっすよw
460 :
氏名黙秘:2006/06/09(金) 19:41:52 ID:???
あ、NHKみなきゃ。
461 :
氏名黙秘:2006/06/09(金) 19:42:28 ID:???
まっ、あてはめも量多けりゃいいてもんじゃないけどなwいずれにしろ、あてはめに対する配点
は試験委員の裁量に任されるてるだろうが、論点や人権に対する配点は、予め
決まってる可能性が高いから、配点されてそうな人権や論点には触れておく
という危機管理術があってもいいと思うよ。結果は蓋をあけてみないと解らん
ことだがな・・・
462 :
氏名黙秘:2006/06/09(金) 19:43:45 ID:???
>>444 うん、国賠はリンクさせた。
でも、補償が・・・。おそらく、違憲なら、損失補償できない。合憲なら、要件みたせばできる。というつながりなんだろうけど、
それを、主張・反論で言うのかわからなかった。
463 :
氏名黙秘:2006/06/09(金) 19:45:08 ID:???
>>450 試験前に、セミナーの模試の解答例をみてると、
主張・反論問題は、当事者の主張はやや薄めで、最後に裁判所の判断で、どかーーーーんと書いてあったな。
俺は、時間ないし、重複気味になったので、やや尻すぼみだが。
464 :
氏名黙秘:2006/06/09(金) 19:45:58 ID:???
>>461 少なくとも答案の3分の1はあてはめだよ。みんな普通にそうしてるでしょ。
跳ねる部分もそこ。
憲法って変な科目だと思うが。
>配点されてそうな人権や論点には触れておく という危機管理術があってもいい
まあね。
465 :
氏名黙秘:2006/06/09(金) 19:46:35 ID:???
466 :
氏名黙秘:2006/06/09(金) 19:46:49 ID:???
>>445 じゃあ、営利的言論についての消極的自由の問題だな。
俺はやはり「消極的自由」にポイントがあると思う。まあ政府言論だな。
営利的言論の違憲審査基準…を厚く書くのはいかがなものか。
ていうか、より本質的には、やはり営業の自由だと思う。あの問題では。
467 :
氏名黙秘:2006/06/09(金) 19:48:42 ID:???
>>466 試験委員の過去の現行用とうれんでは同類問題で営利的言論一本だったらしい。
ま、参考程度にしかならんが。
468 :
氏名黙秘:2006/06/09(金) 19:56:40 ID:???
>>467 まああれは営利的言論に絞って論ぜよって問題だったからなw
別に他の自由を排除するような問題ではなかったよ。
事案、争い方で変わるもんだからな。
469 :
氏名黙秘:2006/06/09(金) 20:00:16 ID:+6j9zCqp
近年の口述、現行系の各予備校では営利的言論で処理してるのばっかでしょ。
ただ、消極的言論ってのも重要と思われ。
まあ、21がメインなのは間違いないけど。
470 :
氏名黙秘:2006/06/09(金) 20:03:22 ID:???
>>468 今回の本試験では絞れとは書いてないのがミソだな
471 :
氏名黙秘:2006/06/09(金) 20:05:57 ID:???
472 :
氏名黙秘:2006/06/09(金) 20:08:22 ID:???
473 :
氏名黙秘:2006/06/09(金) 20:16:05 ID:???
あれはめ、あてはめってうるさいアテハメ君のあてはめを
見てみたいなー
474 :
氏名黙秘:2006/06/09(金) 20:20:56 ID:???
公法の論文って時間に追われて考える時間がほとんど無かったです。
憲法だけで3時間、行政法で3時間は欲しい。。
資料読む時間と答案構成の時間を各1時間+αずつ欲しかった・・・。
長文問題への訓練不足と言われればそれまでですがorz。
来年に向けて
下級審判例の事実の概要をすばやく読む訓練に励みたいと思います。
その他に、よい方法あったらお教え願います。
475 :
氏名黙秘:2006/06/09(金) 20:33:12 ID:???
今、あらためて憲法の問題よんでみると、絶対に触れなきゃいけない
人権は、営利的表現の自由、思想信条の自由、営業の自由、財産権の侵害の
4つだなと思う。
476 :
氏名黙秘:2006/06/09(金) 20:42:24 ID:???
思想信条の自由は絶対ではないな。俺は書いたけど。
その時間を他につぎ込むべきだったと思う
477 :
氏名黙秘:2006/06/09(金) 20:42:27 ID:???
絶対触れなきゃ行けないというほどでもない。
478 :
氏名黙秘:2006/06/09(金) 20:43:21 ID:???
思想良心は加点事由。どうせ侵害認めないしな。
むしろ当てはめをきちんとしないとな。
479 :
氏名黙秘:2006/06/09(金) 20:51:42 ID:???
行政法は当事者訴訟、国賠
憲法は営業の自由と、国賠
これ落としたら他何書いてても、即死
行政法
他の訴訟類型(無効確認がなぜダメかとか、通知の処分性とか)、損失補償
憲法
営利的表現の自由 目的二分論否定、法人の享有できる人権の範囲(思想信条)、損失補償
これ書けたら加点
480 :
氏名黙秘:2006/06/09(金) 20:54:36 ID:???
>479
まあそんなところだろうな。
当事者訴訟落しは多いので死因にゃならんだろうが。
481 :
氏名黙秘:2006/06/09(金) 20:55:17 ID:???
あんなに書きたくないこと書かされてるんだから、特定の思想や信条の強制は触れるべき
だと思うよ。
482 :
氏名黙秘:2006/06/09(金) 20:56:30 ID:???
そう思う人もいるだろうが、即死事由ではないな。
483 :
氏名黙秘:2006/06/09(金) 20:57:04 ID:???
憲法で国賠はずす奴なんていないだろう。
設問前段で国賠と損失補償、書かせてるんだから
484 :
氏名黙秘:2006/06/09(金) 20:57:23 ID:???
485 :
氏名黙秘:2006/06/09(金) 20:57:25 ID:???
>481
思想・良心の自由を書いて違憲になると思う?
違憲にすると即死しそうな論点だから書いても意味ないね。
現行でよくあった検閲の可否みたいなもんだよ。
486 :
氏名黙秘:2006/06/09(金) 20:58:51 ID:???
でも国賠ちゃんと勉強してないで、不法行為もどきで適当に書いた奴多そう
487 :
氏名黙秘:2006/06/09(金) 20:59:38 ID:???
俺は少数説で2項道路でないことの確認を求める当事者訴訟は
横川川判例引用して否定した。
で,隣人Eの建築確認差し止めor建築確認取消訴訟
当事者訴訟と違って対世効はないが,市と隣人Eに効けば十分だから。
488 :
氏名黙秘:2006/06/09(金) 21:00:35 ID:???
>487
そんな問題文から離れる難しいことを・・・
489 :
氏名黙秘:2006/06/09(金) 21:01:28 ID:???
土地隣人にうっといて、隣人Eの建築確認差し止めとかって
なんか弁護士倫理に触れそうな助言だな・・・
490 :
氏名黙秘:2006/06/09(金) 21:04:13 ID:???
>>458-460 ,,、,、、,,,';i;'i,}、,、
ヾ、'i,';||i !} 'i, ゙〃
゙、';|i,! 'i i"i, 、__人_从_人__/し、_人_入
`、||i |i i l|, 、_)
',||i }i | ;,〃,, _) ヴェテは消毒だ〜っ!!
.}.|||| | ! l-'~、ミ `)
,<.}||| il/,‐'liヾ;;ミ '´⌒V^'^Y⌒V^V⌒W^Y⌒
.{/゙'、}|||// .i| };;;ミ
Y,;- ー、 .i|,];;彡 BY 法務省
iil|||||liill||||||||li!=H;;;ミミ
{ く;ァソ '';;,;'' ゙};;彡ミ
゙i [`'''~ヾ. ''~ ||^!,彡ミ _,,__
゙i }~~ } ';;:;li, ゙iミミミ=三=-;;;;;;;;;''
,,,,-‐‐''''''} ̄~フハ,“二゙´ ,;/;;'_,;,7''~~,-''::;;;;;;;;;;;;;'',,=''
;;;;;;;;''''/_ / | | `ー-‐'´_,,,-',,r'~`ヽ';;:;;;;;;;, '';;;-'''
''''' ,r'~ `V ヽニニニ二、-'{ 十 )__;;;;/
491 :
氏名黙秘:2006/06/09(金) 21:27:14 ID:???
>>490 ウザイ当てはめ野郎を消毒してくれてありがとう。
492 :
氏名黙秘:2006/06/09(金) 21:46:42 ID:???
その科目もいえることだが、事実に対する評価が
薄ければ評価低いと思うよ。
論点を満遍なくあげるより問題に対する悩みをみせながら
自分の考えを論ずればベターなんだけど難しい。
493 :
氏名黙秘:2006/06/09(金) 21:52:26 ID:MZ7iY+ec
行政法は問題文に損害賠償って書いてあるから、
損失補償書いても無益だよ。
494 :
氏名黙秘:2006/06/09(金) 21:54:04 ID:???
まだそんなこといってるよ…。
495 :
氏名黙秘:2006/06/09(金) 21:55:50 ID:???
>492 「悩みをみせる」ってよく書かれてますが、どういうことか
教えてください。
「ああでもない、こうでもない」と書くことをいうんでしょうか。
法律の世界では「簡易、明快」こそ価値があるような気がするんで
すが・・・・。ローの先生からは「悩みを見せろ」などとは一言も
いわれた記憶がないものですから・・・・。妄言多謝。
496 :
氏名黙秘:2006/06/09(金) 22:06:19 ID:???
>>495 そんなこと492に聞いても解るわけねーだろw
492は自分の論点落しの現実から逃げたいだけなんだから。
497 :
氏名黙秘:2006/06/09(金) 22:23:15 ID:???
>>495 おれは、おまえが言っていることのほうが正しい気がしてきた。
498 :
氏名黙秘:2006/06/09(金) 22:25:14 ID:???
ローの行政法の先生には簡素に書くことに裁量点ふってた先生もいたよ。
499 :
氏名黙秘:2006/06/09(金) 22:37:14 ID:???
>>495 俺の意見だが、
「なやみをみせる」というのは、ある前提からスジを通したときの結論を一応書き、その上で、理由をつけて別の結論をとることだと思う。
このスジを通すのを忘れて、いきなり「別の結論」書くと、評価下がる。まぁ、永山式の受け売りだけど。
で、「簡素に」というのは、文字通り、すっと読める一読了解型の文章のことではないか?
だから、「悩みをみせる」と「簡素に」は、両立すると思うよ。
500 :
氏名黙秘:2006/06/09(金) 23:21:56 ID:???
>499
了解しました。
ただ、正直なところ、私のレベルでは、今年の公法系のような問題の場合
「悩み」など見せていた日にはいくら時間があってもたりない、という気が
します。憲法の問題でも行政法の問題でも2回きっちり問題文を読めた人は
どれくらいいるのでしょうか。私の知り合いの何人かと話をしましたが、
論文で、何らかの読みおとしをしていない人は(私も含めて)皆無で
した。新司法試験は決して「考えさえる試験」ではなく、いわば、直感的
な法的素養で勝負させる試験、といえるような気がします。この問題で
「悩み」を見せられる人は、到底私のような凡人のおよぶところではない、
と思います。
501 :
氏名黙秘:2006/06/09(金) 23:57:08 ID:???
502 :
氏名黙秘:2006/06/09(金) 23:59:01 ID:???
>>500 今回の試験特に行政法なんかは頭の悪い受験生を排除する出題傾向
503 :
氏名黙秘:2006/06/10(土) 00:01:57 ID:???
なんで、自治研究のタバコ判例の話はあがってないんですか?
504 :
氏名黙秘:2006/06/10(土) 00:03:24 ID:???
505 :
氏名黙秘:2006/06/10(土) 00:03:36 ID:???
ネタがあるならさっさと晒せや
506 :
氏名黙秘:2006/06/10(土) 00:05:05 ID:???
>>487 > で,隣人Eの建築確認差し止めor建築確認取消訴訟
やりすぎw
507 :
氏名黙秘:2006/06/10(土) 00:08:11 ID:???
確かに売っといてそれはないなw
508 :
氏名黙秘:2006/06/10(土) 00:16:26 ID:???
適法性維持機能を重視しすぎwwwwwwww
509 :
氏名黙秘:2006/06/10(土) 00:23:44 ID:???
行政法の問1は当事者訴訟を書くということらしいけど
問2は結局何を書けばよかったの?
今でも結論でないなら何かいても死因ではないよね
510 :
氏名黙秘:2006/06/10(土) 00:52:50 ID:???
レックの本試験の分析解説では、
憲法で問題とすべき人権は、21条22条29条14条31条35条38条だそうです。
詳しくは解説を参照してください。
511 :
氏名黙秘:2006/06/10(土) 01:10:56 ID:???
31条まではギリギリ分かる
(即日公布と言う点で)
ただ、35条38条ってなにを論じるんだろうね
漏れの理解は超えている
512 :
氏名黙秘:2006/06/10(土) 01:14:58 ID:???
>>509
結局国賠の要件をひとつひとつ丁寧に検討してあてはめる問題だったらしい(レック)
513 :
氏名黙秘:2006/06/10(土) 01:21:22 ID:???
何?14条って?
514 :
氏名黙秘:2006/06/10(土) 01:22:12 ID:???
31条は全く損害と関係ないのだが、それでも書くのか?
515 :
氏名黙秘:2006/06/10(土) 01:24:53 ID:???
俺の脳内での優先順位は
21>22>>>>>29、31〜38>>>14
516 :
氏名黙秘:2006/06/10(土) 01:27:46 ID:???
『LEC is No.1』
517 :
氏名黙秘:2006/06/10(土) 01:31:49 ID:???
>>513 国民が肺がんになる原因は色々あるのに、たばこ会社だけを狙い撃ちした
当該法律は14条に反するということだそうです。なるほどと思いました。
518 :
氏名黙秘:2006/06/10(土) 01:34:19 ID:???
>>514 在庫の廃棄処分とか回収処分といった不利益処分を警告法に基づいて科せられる
以上、事前の告知、聴聞の機会が与えられるべきということでしょか。
519 :
氏名黙秘:2006/06/10(土) 01:35:38 ID:???
>>512 国賠の要件は検討したけど職員の行為ではなく
市長の行為に着目してしまった・・・
520 :
氏名黙秘:2006/06/10(土) 01:37:32 ID:???
13条について一般的自由説を取ると、喫煙権と喫煙権が両方入っちゃいますよね。
そうすると、煙草に関する法律は、ほとんど違憲になっちゃいませんか?
521 :
氏名黙秘:2006/06/10(土) 01:37:53 ID:???
>>517 での、それは一般論すぎるね。
資料に疫学的な情報ついてなかったけ?
522 :
氏名黙秘:2006/06/10(土) 01:38:31 ID:???
レックによると、採点者の主観によって特定の論点に配点が偏らないように
より多くの論点を盛り込んだ、良門であるみたいなコメントがありました。
523 :
氏名黙秘:2006/06/10(土) 01:39:51 ID:???
っていうか、14条って問題にしようと思ったら、ほとんど全ての問題で問題にできるような・
間違いじゃないんだろうが。
524 :
氏名黙秘:2006/06/10(土) 01:42:03 ID:???
>>522 なんちゅう論点主義的発想・・
明らかにメインになる人権は絞られてるじゃん・・・
525 :
氏名黙秘:2006/06/10(土) 01:43:10 ID:???
実際の採点は論点主義じゃないだろう
526 :
氏名黙秘:2006/06/10(土) 01:43:11 ID:???
確かに、国民が癌になる原因は、車の排気ガスや、工場の排煙や
アスベストなど色々あるのに、タバコ会社だけ狙い撃ちするのは
14条違反の疑いがあるという主張は弁護士ならしないといけない
かもね。
527 :
氏名黙秘:2006/06/10(土) 01:45:32 ID:???
>>526 理屈は、そうでも紙面的に無理なような・・
あの憲法の問題、メリハリつけないと楽勝で10ページはいく。
528 :
氏名黙秘:2006/06/10(土) 01:45:49 ID:???
529 :
氏名黙秘:2006/06/10(土) 01:48:30 ID:???
?
行政法って、そんなに論点あったっけ?
530 :
氏名黙秘:2006/06/10(土) 01:49:07 ID:???
2ちゃんでの検討とレックの解説を見て自分はやはり
行政法の問2でやられたようだ
531 :
氏名黙秘:2006/06/10(土) 01:49:27 ID:???
314 名前:氏名黙秘[fusiansann] 投稿日:2006/06/08(木) 22:21:45 ID:???
それってセミナーかなんかの答案練習に出てなかったっけ?
397 名前:氏名黙秘[fusiansann] 投稿日:2006/06/09(金) 14:21:51 ID:???
3頁の人が一番多いよ。
ただ、問題文の量からすると少なくても憲法位の分量は本当は必要なのかな〜と思う。
憲法は普通に5頁越えてる人多いから、5頁位が必要分量なのかな?
513 名前:氏名黙秘[fusiansann] 投稿日:2006/06/10(土) 01:21:22 ID:???
何?14条って?
515 名前:氏名黙秘[fusiansann] 投稿日:2006/06/10(土) 01:24:53 ID:???
俺の脳内での優先順位は
21>22>>>>>29、31〜38>>>14
523 名前:氏名黙秘[fusiansann] 投稿日:2006/06/10(土) 01:39:51 ID:???
っていうか、14条って問題にしようと思ったら、ほとんど全ての問題で問題にできるような・
間違いじゃないんだろうが。
524 名前:氏名黙秘[fusiansann] 投稿日:2006/06/10(土) 01:42:03 ID:???
>>522 なんちゅう論点主義的発想・・
明らかにメインになる人権は絞られてるじゃん・・・
527 名前:氏名黙秘[fusiansann] 投稿日:2006/06/10(土) 01:45:32 ID:???
>>526 理屈は、そうでも紙面的に無理なような・・
あの憲法の問題、メリハリつけないと楽勝で10ページはいく。
529 名前:氏名黙秘[fusiansann] 投稿日:2006/06/10(土) 01:48:30 ID:???
?
行政法って、そんなに論点あったっけ?
532 :
氏名黙秘:2006/06/10(土) 01:52:23 ID:???
522は公法に限ったことではなく、全般的に論点複数で採点基準を明確化できるという
一般的な話みたいです
533 :
氏名黙秘:2006/06/10(土) 01:56:41 ID:???
14条・・・
そんなこといったら立法なんかできないって。
病気になる原因は他にもあるからというのがまかり通るようでは終わりだ
534 :
氏名黙秘:2006/06/10(土) 01:59:48 ID:???
キーワードは、「タバコ会社だけを狙い撃ち!!」
535 :
氏名黙秘:2006/06/10(土) 02:02:16 ID:???
たしかに狙い撃ちだが、それの何が悪いのかわからない。
536 :
氏名黙秘:2006/06/10(土) 02:03:30 ID:???
だな。
537 :
氏名黙秘:2006/06/10(土) 02:03:58 ID:???
>>535 結論は悪くないというのでもかまわないんだよ。
主張、反論、自説なんだから。
でも、弁護士なら主張しなきゃ
538 :
氏名黙秘:2006/06/10(土) 02:07:06 ID:???
LECは国賠請求とのリンクは全く無視ですか?
539 :
氏名黙秘:2006/06/10(土) 02:08:38 ID:???
14条も外形標準課税の事案が浮かんだから書こうと思ったけど
21,19,29・・・と書くこと多かったから書かなかったよ
ところで立法行為の違法性のことは書いちゃいけないの?
540 :
氏名黙秘:2006/06/10(土) 02:09:15 ID:???
うん。
541 :
氏名黙秘:2006/06/10(土) 02:11:43 ID:???
タバコ憎しのあまり、14条は考えもしなかったな。
ああいう問題は目を曇らせる・・・
542 :
氏名黙秘:2006/06/10(土) 02:12:29 ID:???
行政法なんですけど、1問目凄い勘違いで差止訴訟一本、2問目は時間不足で国賠数行だと、確実にゼロ点ですよね?
543 :
氏名黙秘:2006/06/10(土) 02:13:34 ID:???
544 :
氏名黙秘:2006/06/10(土) 02:23:04 ID:???
プレのときは、色々主張させた上で、違憲となりそうな人権を二つ選ばせて
解答させたが、それだと、受験生によって、選ぶ人権がバラバラすぎて公平な
採点基準が建てられなくなったという反省があったみたいだよ。
だから、本試験ではそういう限定をなくした、そのかわり、要領よくまとめる
作業が求められることになったけど・・・
545 :
氏名黙秘:2006/06/10(土) 02:26:58 ID:???
・・・・・。
じゃあ、拾えば拾う程イイのかしら?
狭く深くより広く浅くがBETTER?
546 :
氏名黙秘:2006/06/10(土) 02:27:26 ID:???
>>539 書いちゃいけないってことはないだろうけど、
立法行為が違法にならないなら、人権侵害立法の違法性が全部ふっとんじゃう
からね。出題者は立法行為も違法になりうることを前提にあの問題を作成して
いると思うよ
547 :
氏名黙秘:2006/06/10(土) 02:30:17 ID:???
>>545 その辺は、センスでメリハリをつけるんだろうね。
本事例なら21,22、29あたりを厚めにするとか
548 :
氏名黙秘:2006/06/10(土) 02:34:12 ID:???
レックって新司法試験関連の講座やってなかったけど、
本試験の解説はやたらと詳しいもの出してきたなーw
今年から、新司法試験にも力を入れるというアピールかな
549 :
氏名黙秘:2006/06/10(土) 02:44:01 ID:???
>>546 しかしたとえ31・38条違反でも損害との因果関係がないので(そもそも事件性がない)請求を根拠付ける理由にはなりえないはずだが
550 :
氏名黙秘:2006/06/10(土) 02:52:55 ID:???
>>549 問題文の事案は、はっきり書いてないけど、T社の行った回収処分や、在庫の廃棄は
警告法9条の命令に基づいてやらされてるとみるのが自然なんじゃないの。
事件性はあるよ。他にも5社が訴訟参加したいっていってるし・・・
551 :
氏名黙秘:2006/06/10(土) 03:05:38 ID:???
法学教室4月号読め
552 :
氏名黙秘:2006/06/10(土) 03:16:15 ID:???
>>550LEC解説だと9条ではなくて10条11条について憲法31条を問題にしているよ
553 :
氏名黙秘:2006/06/10(土) 04:00:44 ID:???
>>552 レック解説ざーっと見たけど、旧試験スタッフ作成って感じで、なんかイマイチだった。
まあ受かるだろうけど、核心には迫りきれていない。
あと、択一9割とか構成10分とか、新試験をなめてるような…
554 :
氏名黙秘:2006/06/10(土) 05:51:32 ID:???
予備校は無責任でも誰も大して責めない
矛先はロー教授に
555 :
499:2006/06/10(土) 06:18:37 ID:???
>>500 完璧主義を捨てればいい。
永山も言っているけど、「委員は、完璧な答案を求めていない。時間内で7割程度の完成度のものを仕上げることを求めている。これは、実務にいっても同じ。」
って言ってますから。
相対評価だし。
556 :
氏名黙秘:2006/06/10(土) 08:03:16 ID:???
7割って現行で言ったら28点?
そんなの絶対無理ぽ
557 :
氏名黙秘:2006/06/10(土) 08:13:13 ID:???
なんも心配いらん
今まで周囲に話を聞いたり、あちこちのスレをみたりした結果
国賠の要件をちゃんと挙げてあてはめてない奴とか
当事者訴訟書いてない根本的に問題外の奴がいっぱいいる。
相対評価なんだからよっぽど大コケしなければ受かる。
558 :
氏名黙秘:2006/06/10(土) 08:14:19 ID:???
それ、俺もなんだけどww
559 :
氏名黙秘:2006/06/10(土) 08:14:39 ID:???
正直すまんかった。
560 :
氏名黙秘:2006/06/10(土) 08:22:29 ID:???
2週間以上かけて本参照しながら作った解答と
本番でみなが書く答案に違いがあるのが当たり前。
561 :
氏名黙秘:2006/06/10(土) 08:24:36 ID:???
その皆のレベルがマジ知りたいよ。。。
旧択一の合格者数は、4000弱と半減されてしまった。
しかしだからといって旧論文の合格者数まで半減(1500⇒700、800)されるわけではない。
今回択一の合格者数を半減させたのは、考査委員の数が新旧双方に必要なため、旧の採点に手が回らなかったがためだ。
これから夏休みにかけて新試論文の採点がなされ、結果が悪ければ、旧から半分以上の900、1000を受からせ、
新試の合格者数を大幅に削減にかかるのは必死だ。
参考
法務省内閣官房人事課長 池上氏発言(2004 法学教室)
「残念ながら、受験生が司法試験で要求される学力を試験で示されなかった場合は、
(予定合格者数を)《相当下回る》合格者数とせざるをえないこともありえる」
《相当下回る》《相当下回る》《相当下回る》
563 :
氏名黙秘:2006/06/10(土) 11:14:02 ID:???
営業の自由一本の人は大減点だねw
564 :
氏名黙秘:2006/06/10(土) 13:57:41 ID:CA0J7Zh6
そういう人、結構多いから、大丈夫なんでないの?
565 :
氏名黙秘:2006/06/10(土) 14:23:14 ID:???
>>549 そうなんだよね。会社が従ってしまってるから、事件性が無い。
従わずに罰金科せられたりしたらよかったのに。
566 :
氏名黙秘:2006/06/10(土) 14:34:59 ID:???
罰金とか黙秘権とかの条項は目的達成手段が
最小限とはいえないというところで使えばいいんではないか
自分は使わなかったが
567 :
氏名黙秘:2006/06/10(土) 15:04:02 ID:???
>>565=549
お前、まだ言ってるのか
あの事例だけから事件性ないって勝手に決めつけんなよw
なんの行政処分も無しに、在庫回収やら包装の全部作り変えとか、T社が勝手にやって
数億単位の損害を被ったと考えるのは不自然だろ。なんらかの行政処分なり強制力が働いてT社が
それに従って、損害被ったって考えるのが自然なんだよ。だったら、その行政処分に対して憲法31条以下
の規定の類推の論点はでてくるのは普通の話だよ。2ちゃんでは知らんが、31条以下は触れてる奴の方が
多いよ。
勝手に事件性ないと決めつけて、配点損するのは自業自得だからいいけど。
568 :
氏名黙秘:2006/06/10(土) 15:13:33 ID:???
ちょっと。
本みないで行政処分の定義いってみなさい。
569 :
氏名黙秘:2006/06/10(土) 15:56:38 ID:???
>567
問題文にない事情を勝手に作り出して論じても意味がないのでは・・・・。
31条も論点にはなるかもしれないが、19条や21条、22条、29条
と比べればウェイトは低いのでは。それと、国賠の違法性や損害とどう結び
つけることになるのか。書いて悪いことはないけども、せいぜいが加点事由
ではないですか。他の論点をおとしてなければいいですがね・・・・。
570 :
氏名黙秘:2006/06/10(土) 16:24:49 ID:???
31条とかいってる馬鹿は告知聴聞の手続をやれば丸捨てでもいいと
考えてるのか?
571 :
氏名黙秘:2006/06/10(土) 16:36:51 ID:???
>>567 そういうスタンスだと全科目やばそうだな。
初学者か?
572 :
氏名黙秘:2006/06/10(土) 16:58:47 ID:???
>>567 自分がかいたことが正解であってほしい、という気持ちは十二分に
わかりますけどね。でも、突き放してクールに見る目がなければ来年だって
危ういかも知れない、と僕は自戒しています。
573 :
氏名黙秘:2006/06/10(土) 17:02:12 ID:???
>>571 新試験はベテランになっちゃおしまいだよ。一発で受かる試験なんだから。
574 :
氏名黙秘:2006/06/10(土) 17:02:53 ID:???
読む限り1発で落ちそうな書き込みだがw
575 :
氏名黙秘:2006/06/10(土) 17:06:03 ID:???
510 :氏名黙秘 :2006/06/10(土) 00:52:50 ID:???
レックの本試験の分析解説では、
憲法で問題とすべき人権は、21条22条29条14条31条35条38条だそうです。
詳しくは解説を参照してください。
576 :
氏名黙秘:2006/06/10(土) 17:07:40 ID:???
小泉首相の二男【進次郎氏】「米一流【シンクタンク《CSIS》】」に
6月入社の「ナゼ?」
http://news.livedoor.com/webapp/journal/cid__2062103/detail?rd 「進次郎君が勉強が得意だったという印象はありません。彼は中学時代、
塾にも熱心に通っていたんですが、地元の名門で総理の母校である県立
横須賀高校に合格できませんでした。大学は関東学院大の経済学部に進学
しましたが、4年で単位を修了できず、留年しているはずです」(横須賀
市政関係者)
大学卒業後の評判もパッとしない。
「卒業後はフリーター生活を送っていたようです。熱心に働く風ではなく、
平日の昼から庭でゴルフクラブを振ったりしていましたよ」(近所の住民)
学業面で特に秀でていたわけではない進次郎氏が、コロンビア大の大学院
に入学できたのはなぜか。「“総理の息子”という威光が活きたのでは」と
指摘するのは、前出の在米ジャーナリストだ。
577 :
氏名黙秘:2006/06/10(土) 17:33:00 ID:???
567 :氏名黙秘 :2006/06/10(土) 15:04:02 ID:???
>>565=549
あの事例だけから事件性ないって勝手に決めつけんなよw
↓
なんらかの行政処分なり強制力が働いてT社が
それに従って、損害被ったって考えるのが自然なんだよ
578 :
氏名黙秘:2006/06/10(土) 17:39:25 ID:???
LECは営業停止命令の10・11条について31条を問題としている。
本問で営業停止命令はされていない。よって事件性はない
579 :
氏名黙秘:2006/06/10(土) 17:47:10 ID:???
ヒント 憲法81条の事件性
580 :
氏名黙秘:2006/06/10(土) 18:02:31 ID:???
??
581 :
氏名黙秘:2006/06/10(土) 20:06:24 ID:???
> 憲法81条の事件性
それをいうなら76条なw
582 :
氏名黙秘:2006/06/10(土) 20:29:08 ID:???
行政法で、無効確認の訴えと国賠を落としたバカがいるらしいwww
/ ̄ ̄ ̄`⌒\ | ̄ ̄ ̄|◎ | ̄| ロロ
/ ヽ  ̄`フ | | ̄  ̄| __| ̄|_
/ ̄\ | _,___人_ | / / | ̄  ̄||__ __ /| ̄ ̄|
, ┤ ト、 ヽ|´ ┏━ ━┓`i / \/  ̄|_| ̄ |__| 'ー'  ̄ ̄
l \__/ ヽ| 《;・;》 《;・;》 |
| ___)( ̄ | ,(、_,)、 |6)
| __) ヽ.ノl トエェェェエイ |
ヽ、__)_,ノ `ヽ | ュコココュ| /
\ ヽ ヽニニニソ/ヽ、
`ー-、  ̄ ̄ ヘ
583 :
氏名黙秘:2006/06/10(土) 20:33:03 ID:???
池沼は無効確認の訴えしか書けなかったのかw
584 :
氏名黙秘:2006/06/10(土) 20:33:40 ID:???
行政法で、無効確認の訴えと当事者訴訟と国賠を落としたバカがいるらしいwww
/ ̄ ̄ ̄`⌒\ | ̄ ̄ ̄|◎ | ̄| ロロ
/ ヽ  ̄`フ | | ̄  ̄| __| ̄|_
/ ̄\ | _,___人_ | / / | ̄  ̄||__ __ /| ̄ ̄|
, ┤ ト、 ヽ|´ ┏━ ━┓`i / \/  ̄|_| ̄ |__| 'ー'  ̄ ̄
l \__/ ヽ| 《;・;》 《;・;》 |
| ___)( ̄ | ,(、_,)、 |6)
| __) ヽ.ノl トエェェェエイ |
ヽ、__)_,ノ `ヽ | ュコココュ| /
\ ヽ ヽニニニソ/ヽ、
`ー-、  ̄ ̄ ヘ
585 :
氏名黙秘:2006/06/10(土) 20:37:26 ID:???
良くわかんないんだけど、なんで、事件性が問題になってるの?
事件性って訴訟要件だよね。それがないと、そもそも訴えが却下される訴訟要件として訴訟の入り口の話だろ。
入り口通過した後は、その中で憲法問題提起してもいいんじゃないの?ま、理由が
なければ棄却されるだろうけども。
586 :
氏名黙秘:2006/06/10(土) 20:37:31 ID:???
そこの池沼よ
本案の主張についてもそれぞれ書いてみろや
587 :
氏名黙秘:2006/06/10(土) 20:38:22 ID:???
そこの池沼よ
本案の主張についてもそれぞれ書いてみろや
/ ̄ ̄ ̄`⌒\ | ̄ ̄ ̄|◎ | ̄| ロロ
/ ヽ  ̄`フ | | ̄  ̄| __| ̄|_
/ ̄\ | _,___人_ | / / | ̄  ̄||__ __ /| ̄ ̄|
, ┤ ト、 ヽ|´ ┏━ ━┓`i / \/  ̄|_| ̄ |__| 'ー'  ̄ ̄
l \__/ ヽ| 《;・;》 《;・;》 |
| ___)( ̄ | ,(、_,)、 |6)
| __) ヽ.ノl トエェェェエイ |
ヽ、__)_,ノ `ヽ | ュコココュ| /
\ ヽ ヽニニニソ/ヽ、
`ー-、  ̄ ̄ ヘ
588 :
氏名黙秘:2006/06/10(土) 23:36:59 ID:???
なんか事件性って騒いでた人おとなしくなっちゃったね
589 :
氏名黙秘:2006/06/10(土) 23:43:48 ID:???
>>588 低学歴乙w
「訴訟代理人」としてどのような憲法上の問題点を主張するか
という問題。あくまで訴訟上どのような主張をするかが問題。それなのにどうして、訴訟を外れた主張を書くんだよww
お前は現実に訴訟の場で、事件性の無い=訴訟要件の無い主張をするのかww?三振してろwwwwww
590 :
氏名黙秘:2006/06/10(土) 23:44:26 ID:???
591 :
氏名黙秘:2006/06/10(土) 23:46:10 ID:???
良くわかんないんだけど、なんで、事件性が問題になってるの?
/ ̄ ̄ ̄`⌒\ | ̄ ̄ ̄|◎ | ̄| ロロ
/ ヽ  ̄`フ | | ̄  ̄| __| ̄|_
/ ̄\ | _,___人_ | / / | ̄  ̄||__ __ /| ̄ ̄|
, ┤ ト、 ヽ|´ ┏━ ━┓`i / \/  ̄|_| ̄ |__| 'ー'  ̄ ̄
l \__/ ヽ| 《;・;》 《;・;》 |
| ___)( ̄ | ,(、_,)、 |6)
| __) ヽ.ノl トエェェェエイ |
ヽ、__)_,ノ `ヽ | ュコココュ| /
\ ヽ ヽニニニソ/ヽ、
`ー-、  ̄ ̄ ヘ
592 :
氏名黙秘:2006/06/10(土) 23:52:04 ID:???
理解不能。国賠でなぜ事件性が問題になるのか。
593 :
氏名黙秘:2006/06/10(土) 23:53:03 ID:???
594 :
氏名黙秘:2006/06/10(土) 23:57:51 ID:???
国家賠償請求訴訟を提起した時点で事件性はあると思うのですが。
民訴をやりなおしてみたら?
595 :
氏名黙秘:2006/06/11(日) 00:01:35 ID:???
他がこのレベルなら、俺の合格は堅いな
596 :
氏名黙秘:2006/06/11(日) 00:01:55 ID:???
>>594 その通り!正解!
そこで、訴訟要件備えて間口をクリアーした後に、どういう憲法問題を盛り込むかは
弁護士の主張次第。
597 :
氏名黙秘:2006/06/11(日) 00:03:22 ID:QQURf/ki
辰巳の解説って、どこ?
598 :
氏名黙秘:2006/06/11(日) 00:03:43 ID:???
正確に言うと違憲主張適格。この中に事件性は含まれる。
599 :
氏名黙秘:2006/06/11(日) 00:05:26 ID:???
>>596 主張次第だとしても認められる余地のない主張には点はふられていない
600 :
氏名黙秘:2006/06/11(日) 00:05:53 ID:???
>>594 そうだよな、すべての主張ごとに事件性問題にするなんて聞いたことないよな。
結構、下級審なんかでは、国賠に乗っけて、無理筋の憲法論主張してる判例あるもんな。
請求棄却で終ってるけど
601 :
氏名黙秘:2006/06/11(日) 00:08:10 ID:???
>>599 問題は主張、反論型なんでwそう考えたんなら自説でそうかけば
いいだけですが。
602 :
氏名黙秘:2006/06/11(日) 00:09:57 ID:???
結局、国賠という請求立てた時点で事件性認められるんだろ。
603 :
氏名黙秘:2006/06/11(日) 00:10:37 ID:???
>>600 問題にしようと思えばできないことはない。
訴訟要件として事件性を掲げる以上、本案判決を得るためには不可欠だから。
ただ、時間が限られた試験で、他のことを書くスペースを削ってまで書くのは、
非常にセンスが悪い。
604 :
氏名黙秘:2006/06/11(日) 00:11:54 ID:???
605 :
氏名黙秘:2006/06/11(日) 00:12:25 ID:???
もういいよwこんな糞議論www
606 :
氏名黙秘:2006/06/11(日) 00:14:31 ID:???
基本的なことがわかってないアホが、
ローを卒業してるということのほうが問題のような…。
上の方では行政処分がなんだかすら
理解してない奴がいたし。
それで単位もらえるって、どういうローだよ。
607 :
氏名黙秘:2006/06/11(日) 00:14:33 ID:???
>>605 確かに、国賠立てておきながら事件性がねーわけねーだろ。
やめやめ、糞議論ww
608 :
氏名黙秘:2006/06/11(日) 00:16:16 ID:???
>>601 主張反論型で何を書いても君の勝手だけど、無理筋に点は振られてませんよw
609 :
氏名黙秘:2006/06/11(日) 00:16:39 ID:???
負け惜しみ乙
610 :
氏名黙秘:2006/06/11(日) 00:17:40 ID:???
違憲を主張する訴訟では「法律上の争訟」の要件のほかに、憲法訴訟の当事者適格という訴訟要件が必要。つまり、自己の権利が侵害されている者に限り当事者適格が認められる。
これは、@事件性があること(具体的な侵害が生じていること)Aその侵害が原告に生じていることを意味する
611 :
氏名黙秘:2006/06/11(日) 00:18:42 ID:???
>>608 やめなよ、もう、本当に見苦しいよ。
何かいても勝手だと思うんなら、点が振られてようが、無かろうが、それでいいじゃないか。
612 :
氏名黙秘:2006/06/11(日) 00:20:52 ID:???
31条書いた奴は損害はどう認定したの?まさか慰謝(ry
613 :
氏名黙秘:2006/06/11(日) 00:23:49 ID:???
ヒント「損害を回復したいし、ひいては、警告表示法自体の違憲性も問いたい」
614 :
氏名黙秘:2006/06/11(日) 00:26:27 ID:???
個々の違憲主張の内容と損害を結び付けている時点で、基本的な理解が足りないな。
615 :
氏名黙秘:2006/06/11(日) 00:28:20 ID:???
616 :
氏名黙秘:2006/06/11(日) 00:28:50 ID:???
請求は国賠でしょ?損害と関係無しに法律の違憲性を主張することはできない。
それとも慰謝料請求でも良いというわけ?そうすると法人に慰謝料請求権が認められるかという問題が出てくるが。どうする?
617 :
氏名黙秘:2006/06/11(日) 00:29:44 ID:???
>>614 訴訟で主張するすべての憲法上の主張と事件性を結びつけているみたいだから
その呪縛から逃れられないのでは
618 :
氏名黙秘:2006/06/11(日) 00:35:16 ID:???
主張が損害と無関係なのに国賠請求するバカがいるスレはここですか?
因果関係とかもどう処理するの?違憲主張する場合は損害も因果関係も必要ないの?
619 :
氏名黙秘:2006/06/11(日) 00:36:18 ID:???
適正手続きも整備されていない警告法みたいな法律があるおかげで、営業が著しく
阻害されてるだろ。自主回収やら、包装し直しやら数億の損害でてるぞ。
620 :
氏名黙秘:2006/06/11(日) 00:39:04 ID:???
いつのまにか、事件性の主張はもう諦めたんだろうかw
621 :
氏名黙秘:2006/06/11(日) 00:40:28 ID:???
622 :
氏名黙秘:2006/06/11(日) 00:42:55 ID:???
>>620お前
>>567?
>あの事例だけから事件性ないって勝手に決めつけんなよw
>なんの行政処分も無しに、在庫回収やら包装の全部作り変えとか、T社が勝手にやって
>数億単位の損害を被ったと考えるのは不自然だろ。なんらかの行政処分なり強制力が働いてT社が
>それに従って、損害被ったって考えるのが自然なんだよ。だったら、その行政処分に対して憲法31条以下
>の規定の類推の論点はでてくるのは普通の話だよ。
/ ̄ ̄ ̄`⌒\ | ̄ ̄ ̄|◎ | ̄| ロロ
/ ヽ  ̄`フ | | ̄  ̄| __| ̄|_
/ ̄\ | _,___人_ | / / | ̄  ̄||__ __ /| ̄ ̄|
, ┤ ト、 ヽ|´ ┏━ ━┓`i / \/  ̄|_| ̄ |__| 'ー'  ̄ ̄
l \__/ ヽ| 《;・;》 《;・;》 |
| ___)( ̄ | ,(、_,)、 |6)
| __) ヽ.ノl トエェェェエイ |
ヽ、__)_,ノ `ヽ | ュコココュ| /
\ ヽ ヽニニニソ/ヽ、
`ー-、  ̄ ̄ ヘ
623 :
氏名黙秘:2006/06/11(日) 00:44:37 ID:???
郵便貯金目減り判例って訴訟要件(事件性)はクリアしたんだっけ?
そしたら事件性自体はあるね。
でもなんらの具体的な処分が無い以上、本案の主張は、立法行為の違憲性
にならざるをえないけど
624 :
氏名黙秘:2006/06/11(日) 00:50:45 ID:???
>>623 確か判例は事件性クリアしてなかったと思う。
学説は、事件性認めた上で、行政裁量論で処理すべきと主張するのが有力だったような。
でも、本件とは全然事情が違うよね。
625 :
氏名黙秘:2006/06/11(日) 00:51:13 ID:???
「法律ができた以上それに従うしかない」と問題文に書いてあるから、自主回収と考えるのが自然だと思われ
626 :
氏名黙秘:2006/06/11(日) 00:54:06 ID:???
仮に自主回収と考えると、告知聴聞がない法律があることで自己の具体的権利が侵害されたわけではなくなり、違憲主張適格(訴訟要件)が認められないことになる
627 :
氏名黙秘:2006/06/11(日) 00:54:49 ID:???
結局なんの議論してるの?
レックが31,35,38を論点としてることが間違いかどうかってこと?
別に、主張、反論、自説型の問題なんだから、間違いだと思う人は自説で
それを展開すればいいんじゃないの。いずれにしろ、あくまで、バランスを失せずに・・
628 :
氏名黙秘:2006/06/11(日) 01:00:17 ID:???
>>594 > 国家賠償請求訴訟を提起した時点で事件性はあると思うのですが。
> 民訴をやりなおしてみたら?
お前がその糞人生やり直せやwww
629 :
氏名黙秘:2006/06/11(日) 01:01:38 ID:???
自主回収でないとしても要件該当性は明らかである以上、告知聴聞があったとしても結論は同じになる。よって告知聴聞がない事と損害との間の因果関係は当然否定される。
630 :
氏名黙秘:2006/06/11(日) 01:06:21 ID:???
>>629 そんなに気になるんならLECに電話してクレームつければ。
ただし、今日はもう遅いから明日にしろよw
631 :
氏名黙秘:2006/06/11(日) 01:07:17 ID:???
>>629 じゃーそれを設問2で書けば良かったんじゃない。
632 :
氏名黙秘:2006/06/11(日) 01:07:55 ID:???
31条を問題にするには、何らかの行政的手段によって告知聴聞なくタバコ会社がタバコを回収せざるを得なくなったことを認定する必要がある(仮に〜の場合は、という書き方でもよいが)。
条文になくても行政手続法上の聴聞手続を行っている可能性もある。
よって仮定に仮定を重ねないと31条は書けないということだ
633 :
氏名黙秘:2006/06/11(日) 01:10:20 ID:???
>>630 条文に告知聴聞手続が無かったから何の疑問もなく31条の論証を吐き出したかわいそうな人ですか?
一振り目おめでとうございますw是非来年も頑張ってくださいw
634 :
氏名黙秘:2006/06/11(日) 01:12:49 ID:???
憲法上の争点の主張適格における例外を認めれば、事件性とは無関係に、憲法31条等の主張も可能だろう。
将来において、不特定多数人が人権侵害を受けるおそれがあるときに、それを主張して、当該法令の違憲性を主張する場合。
しかし、このような例外中の例外論を書くことを求めているとは思えない。
635 :
氏名黙秘:2006/06/11(日) 01:16:03 ID:???
>>633 主張、反論、しかも反対説を批判して自説という問題ですので、何の疑問もなく
という答案を書くのは不可能でしたwすんません
ワールドカップ見るので失礼します
636 :
氏名黙秘:2006/06/11(日) 01:16:24 ID:???
はっきり言うと31条を問題にするのは「筋が悪い」
そういうことだ
無理矢理なら正当化できるが、お前自身の向上にはならんぞ
637 :
氏名黙秘:2006/06/11(日) 01:18:26 ID:???
>>634 依頼者は怒り心頭で、損害とは別に警告法自体の違憲性まで争いたいって
問題に書いてるやん
638 :
氏名黙秘:2006/06/11(日) 01:20:09 ID:???
>>635 どうせ行政手続に適用されるか、もしくは規範への当てはめで主張反論再反論を書いたんだろw?
何 の 疑 問 も な く 書 い た の と 同 じ で す w w
639 :
氏名黙秘:2006/06/11(日) 01:21:31 ID:???
野良犬が二匹咬み合ってるところお邪魔しましたw
640 :
氏名黙秘:2006/06/11(日) 01:22:08 ID:???
>損害とは別に
こんなこと書いていない。訴訟代理人は請求を前提に主張を組み立てなければならない
641 :
氏名黙秘:2006/06/11(日) 01:24:12 ID:???
642 :
氏名黙秘:2006/06/11(日) 01:25:40 ID:???
613 :氏名黙秘 :2006/06/11(日) 00:23:49 ID:???
ヒント「損害を回復したいし、ひいては、警告表示法自体の違憲性も問いたい」
643 :
氏名黙秘:2006/06/11(日) 01:28:21 ID:???
「ひいては」を「損害とは別に」と考えてるとしたら即死だな。
644 :
氏名黙秘:2006/06/11(日) 01:31:16 ID:???
dakara lec ni ie w
645 :
氏名黙秘:2006/06/11(日) 01:35:09 ID:???
LECは「筋が悪い」
646 :
氏名黙秘:2006/06/11(日) 01:35:56 ID:???
>>642 T社の相談はともかく、設問においは、「損害を回復するためにどのような訴えを起こしますか。」「そして、訴訟代理人として、警告表示法に対して憲法に基づきどのような主張を行うか、述べなさい」と書いてある。
損害を回復するのと無関係な憲法上の主張は問うてないように読めるが。
647 :
氏名黙秘:2006/06/11(日) 01:38:05 ID:???
行政法得意な人起きてる?
648 :
氏名黙秘:2006/06/11(日) 01:39:08 ID:???
>>645 お前は筋がよさそうなので、俺の弟子にしてやるw
649 :
氏名黙秘:2006/06/11(日) 01:39:36 ID:???
>>646LECはそれでも憲法38条が気になるようです。
LECの解説の内容よりも、択一合格経験者は択一9割とれるという受験生の言葉を載せた事に対し文句が言いたい
650 :
氏名黙秘:2006/06/11(日) 01:40:01 ID:???
>>647 行政法得意な人を知ってる人なら起きてるけどw
651 :
氏名黙秘:2006/06/11(日) 01:50:04 ID:???
>>650 じゃあその人に聞いておいてくれw
うんと、行政法の設問1。
あの問題は、一括指定により誤って本件通路に2項道路としての効果が生じてしまったものだとして、
その効果を個別的に行政庁に職権で取消してもらえばいいのではないか、と考えたのですがいいかがと。
つまり、職権取消しの義務付け訴訟というのも考えられるのではないかなとふと。
そして、この場合には、L弁の42条2項についての解釈なども考慮していいんでないかなと。
平たく言うと、「この道路は2項道路なんかじゃないのに指定されちゃったから職権で取消して!」てな感じ。
652 :
氏名黙秘:2006/06/11(日) 01:52:45 ID:???
653 :
氏名黙秘:2006/06/11(日) 01:52:55 ID:???
一括指定の部分取消なんてできるのか
654 :
氏名黙秘:2006/06/11(日) 02:00:43 ID:???
>>653 一括指定も個別指定の束だと解すれば可能かなと。
でも無理なのかな…
655 :
氏名黙秘:2006/06/11(日) 02:02:03 ID:???
>>651 俺は、行政法得意じゃないけど、その考え方ありだと思うよ。
54 :氏名黙秘 :2006/06/06(火) 21:02:16 ID:???
後続処分の取消・義務付けはそれなりに論じてOKらしい
いまいち何言ってるか分からない先生談だが…
75 :氏名黙秘 :2006/06/06(火) 22:03:40 ID:???
>>54 後続処分の取消と義務付け訴訟は、授業でもうちの教授がよく言ってたなー。
656 :
氏名黙秘:2006/06/11(日) 02:09:42 ID:???
>>655 ありがとうございました。
もう少し検討してみます。
657 :
氏名黙秘:2006/06/11(日) 02:27:02 ID:???
今まで出てきてないけど、タバコ法9条は31条に反し違憲である、と書くのは積極ミスだよ。
31条違反は法令違憲ではなく適用違憲と考えられているからね。行政手続法が制定されて、これによる告知聴聞がなされる可能性がある以上、たばこ法9条は法令違憲にはなりえない。
だから大臣の破棄命令が告知聴聞なくなされたことを認定して、当該命令の限りで違憲、と書くべきで、単に9条が違憲と書くのは大間違い。憲法の基本がわかってないと思われる。
658 :
氏名黙秘:2006/06/11(日) 02:40:33 ID:???
新たな死因の誕生です!
659 :
氏名黙秘:2006/06/11(日) 03:08:41 ID:???
>>657 プレに出てたじゃん。31条違反の法令違憲。
ちがったっけ?
ま、おれは31なんて書いてないけど。
660 :
氏名黙秘:2006/06/11(日) 05:45:20 ID:???
レベル低い夜だったようだな
661 :
氏名黙秘:2006/06/11(日) 07:47:04 ID:???
なんもわかってない連中が、
「俺の考える超カッコイイ行政法」
だけで問題を解こうとする夜だったんだよ。
でも、俺様行政法じゃなくて
ちゃんと教科書に載ってる行政法じゃないと
点もらえないよね。
662 :
氏名黙秘:2006/06/11(日) 11:37:17 ID:???
>>657 行政手続法の不利益処分として告知聴聞が与えられるから合憲という主張を
国側がして、自説もそれに乗っかってる人が多いようです(伝聞)
663 :
氏名黙秘:2006/06/11(日) 12:05:33 ID:???
>>651
判例は、一括指定の告示を、特定の道路を道路法上の道路に指定する処分が集合した
ものと考えているようです。
要するに個々の指定の束と考えているようです。少なくとも、学説にはそう考える
説があります。そう考えると、当該通路について2項道路への指定の是正を義務づける訴えも、
可能だと思いますよ。すくなくても、>>54の先生のいうように検討の余地はあると思います。
ただ、義務づけは要件が厳格です。@行政庁がその処分(義務)をすべきことが明らか
であること(37条の25項)A重大な損害を生ずるおそれがあること(1項)B損害を
さけるために他に適当な方法がないこと(1項)
Aは、地価の下落という財産の損害をもって重大ということになるでしょうが認定次第ですね。本件は
税金払うためにどうしても高値で売りたいとか色々あてはめるんかな。Bは補充性ですが、
ここでの補充性は、一般に厳格には捉えられていません、他の方法では、なかなかいい効果が得られない
場合でも充たすと言われてます。確かに当事者訴訟の方が適切かもしれないが、当事者は迅速な確定を
望んでいて、仮の義務付けまで視野にいれて急いでいることなどをいえば、これも充たすといいうるかもしれませんね。
@については、義務が法令上明らかとは言えないので、裁量の逸脱または濫用(5項)の方で
責めることになるでしょう。当該土地まで2項道路に指定するのは裁量の逸脱または濫用である
から、是正する義務があるという主張をすることになると思います。
これらの厳格な要件を充たす限りにおいて、当該土地の2項指定の取消是正の義務付け訴訟も
可能であると思いますよ。
664 :
氏名黙秘:2006/06/11(日) 12:55:20 ID:6kpPPi0S
無効も義務ずけも相当強引な事実認定しないと認められないでしょ〜。
可能かもしれないけど、これら否定で当事者訴訟に流れるってのが通常の筋でしょ。
665 :
氏名黙秘:2006/06/11(日) 12:58:11 ID:???
行政法問2は課長の行為を違法行為と捉えるのが本筋のようですが
市長の行為を違法行為と捉えて損害賠償を認めることは困難なんで
しょうか?
666 :
氏名黙秘:2006/06/11(日) 12:59:50 ID:???
>>664 俺もそういう流れにしたよ。
ただ、無効の重大明白な違法の認定は、まず無理だとしても、義務づけの
要件は、まだ充たす可能性を留保しつつ、当事者訴訟へ流したって感じです。
667 :
氏名黙秘:2006/06/11(日) 13:02:53 ID:???
668 :
氏名黙秘:2006/06/11(日) 13:05:48 ID:???
>>667 例えばどのような構成・主張が考えられますか?
669 :
氏名黙秘:2006/06/11(日) 13:07:53 ID:???
>>665 市長の行為も、広義説からはもちろん「公権力の行使」にはあたります。
しかし、市長の指定行為の理由は、問題文にも出てるけど、「整備が遅れた
地域の多い新甲川市の状況に照らし、接道要件を可能な限り緩和する政策を
維持し、かつ、これを新市域全体に適用することが適当である」という合理的な政策
判断によるものです。そこに、国賠法上の違法や、故意過失を認定することは
無理でしょう。
他方、課長の見解表明行為は、解釈に過失を認定することは、比較的可能だと思います。
したがって、損賠の可能性としては、課長の行為を違法行為と捉えるのがやはり
本筋だと思いますよ。
670 :
氏名黙秘:2006/06/11(日) 13:12:55 ID:???
市長はなんにも悪いことしてないだろ。合併になって、どっちかの
基準を採用しなきゃいけないから、旧甲川市の基準を採用するっていう
行為をしただけ。理由も合理的だし、違法だなんて、ふんだりけったりだと思うが。
671 :
氏名黙秘:2006/06/11(日) 13:15:36 ID:???
当選目的でも?
672 :
氏名黙秘:2006/06/11(日) 13:18:54 ID:6kpPPi0S
利益誘導うたって当選目的果たすなんて、よくあることのような気がする。
もっとも、事実認定は嘘にはならないから間違いにならんとは思うけど。
673 :
氏名黙秘:2006/06/11(日) 13:19:42 ID:???
>>669>>670 問2で課長の行為まで検討する時間がなかったです
問2はもうアウトですかね?
自分は市長の一括指定については賠償請求は難しい
しかし誤った一括指定をしたにもかかわらずそれを長期間放置していた
ことを違法行為と捉えてしまいました
674 :
氏名黙秘:2006/06/11(日) 13:20:28 ID:???
そうそう。
どの科目でもそうだけど、絶対的な結論がないのが新司法試験の特徴だと思う。
自分で考えて、決断して。
やっぱ新司法試験の問題はいいね。
675 :
氏名黙秘:2006/06/11(日) 13:26:34 ID:???
ていうかどっちの基準採用しようが、あまり関係ない。
どっちの基準だろうが、本件通路のような細い道は
2項道路にはあたらないとAは考えていたんだろ。
それがいきなり、太い道路と一体だから2項道路だよって
いう解釈されて、えーーうそーーってなったんだろ。
市長の行為より、課長の行為を問題にすべきだよな。
676 :
氏名黙秘:2006/06/11(日) 13:28:21 ID:???
どちらかと言えば、当然課長。
でも、市長も問題にしていいと思う(サブ論点)。
677 :
氏名黙秘:2006/06/11(日) 13:32:26 ID:???
>>669 ただ、法令解釈単独の過失認定って難しいんじゃないかしら。
課長解釈が間違っていることを前提に、そのような解釈をも
導きうるような一括指定(細則施行)をした市長の行為に裁量権の
逸脱・濫用があり、全体として違法、みたいな。
無論、漏れはちゃんとした法律論を展開できなかったけどなorz
678 :
氏名黙秘:2006/06/11(日) 13:33:00 ID:???
>>676 市長の行為を問題としうると考えた場合
弁護士としてはどのような構成が考えられるでしょうか?
679 :
氏名黙秘:2006/06/11(日) 14:04:55 ID:???
市長の行為を問題とする場合にはやはり信頼に対する保護
が問題となるんだろうね。
680 :
氏名黙秘:2006/06/11(日) 15:07:17 ID:???
無限ループとの批判を恐れずにあえて尋ねる。
本件通路が「法的に」2項道路であるとされたのは「一括指定の日」ということですよね?
課長の認定のようなものは法的にはとくに意味はない。ここまであってる?
でもって、一括指定(個別指定の束)が有効であるためには当然42条2項の「立ち並んだ」の要件を満たしている必要があると思う。
長方形部分と別個に判断すべしというのも一括指定(個別指定の束)が有効であるための要件であると思う。
そうなると、結局、本件通路に2項道路としての効果が発生している以上、公定力によって、当事者訴訟で勝つのは難しいんではないか?
681 :
氏名黙秘:2006/06/11(日) 15:23:31 ID:???
>>680 なんかあってそうな、違うような。
となると、一括指定を取り消さないとダメだよね。でも出訴期間過ぎてる。
じゃ、一括指定の無効を主張できないか、無効だと公定力も働かない。でも重大明白な違法までは見当たらない。
じゃ、建築基準法や道路法に違反する行為をして、なんらかの処分を受けて後続処分に対して取消訴訟を提起して
その中で一括指定の違法を争って、公定力を否定することも考えられるけど、費用や時間やペナルティを受ける
リスクを考えると、お勧めできない。
あとは、公定力を認めながらも、判断に間違いあったんだから、当該通路について2項指定を取消せよという義務付け
訴訟ということになりそうですが・・・
でも、当事者訴訟の中で、本件通路は2項道路に指定されてないよね、確認してよという訴訟の中で、
行政の判断に誤りがあったことを争えるから、公定力を否定することも可能では・・・
という、ループにはまって来た。自分で書いてて意味わかんなくなってきました。すまん
課長の認定は法的に意味がないというか処分性がみとめられない
682 :
氏名黙秘:2006/06/11(日) 16:35:17 ID:???
まさに無限ループ。ただ、一括指定というのは、一定の要件に該当する
道路を2項道路として指定するということ。つまり、42条2項に該当
しない道路については、一括指定そのものの効果が生じないのです。
にも関わらず課長が「誤った」判断をした、というのが、l弁護士の考え
ている筋。議論が混乱しているのは、要件の有無とは無関係に一括指定が
全ての道路について(本件道路についても)効果を生じている、と考えて
いることではないでしょうか。公定りょくなどそもそも生じようがないの
です。
これまでも何人かの人がそう指摘しているような気がします。
>681 課長の行為に処分姓が認められないのはそのとおり(と思います)
だから、取消訴訟は不可でしょう。
683 :
氏名黙秘:2006/06/11(日) 16:40:34 ID:???
684 :
氏名黙秘:2006/06/11(日) 16:58:38 ID:IFy7LFw8
ひょっとして、どの訴訟も一見、厳しい、じゃあ、その打開策として、どう屁理屈こねるの?って問題?
685 :
氏名黙秘:2006/06/11(日) 17:04:18 ID:???
>>681,682
非常に参考になりました。どうもありがとうございます。
ただ、・・・議論が混乱しているのは、要件の有無とは無関係に一括指定が
全ての道路について(本件道路についても)効果を生じている、と考えて
いることではないでしょうか。公定りょくなどそもそも生じようがないの
です。
というところに関してですが、そうなると、そもそも本件で一括指定の取消訴訟などを考えることが的外れということになりそうですが、この理解でよろしいですか?
686 :
氏名黙秘:2006/06/11(日) 17:11:39 ID:???
本件の処分性を一括指定に求めたいなら、面倒な理屈抜きに、出訴期間過ぎてるんだから
その意味で的外れ。
687 :
氏名黙秘:2006/06/11(日) 17:13:09 ID:???
>685
争い方の問題ですから、要件の有無の部分で争う(二項道路でない
ことの確認)ことも、おおもとの一括指定のところで争うことも
できるとは思います。しかし、問題文にあるように、一括指定
については提訴期間が過ぎている。したがって、それなら、要件
のところで争うべし、というのがL弁護士の考え方だと理解して
鋳ますが、いかがでしょうか。
688 :
氏名黙秘:2006/06/11(日) 17:30:01 ID:???
>>687 ううん…
ただ、一括指定の効力が本件通路には生じていないとすると、一括指定を取消す利益が欠けるように思うんです。
この場合には当事者訴訟オンリーという気が…
逆に、一括指定の効力が本件通路に生じているということになると、42条2項の要件を満たすことも一括指定の有効要件であると解する限り、公定力により当事者訴訟では勝てない、と。
要するに、両者は両立しない立論なんですね、私の中では。
なので、並列的に検討することに違和感が残っているのです。
689 :
氏名黙秘:2006/06/11(日) 17:49:57 ID:???
>>688 なるほど。論理的につめるとご指摘の通りのような気がします。
ただ、弁護士として、どうすれば2項道路でない、とすること
ができるか、という設問ですから、一番ありうる筋を考えると
いうことなのでしょう。ちなみに、当方は2項道路でないことの
確認以外は、指定の無効確認や処分の取消も一切検討しませんでした。
690 :
氏名黙秘:2006/06/11(日) 17:51:14 ID:???
>>688 仮に両立しないと考えても訴訟をこれからやろうと
する段階では両者を検討の素材としてあげること自体は
矛盾しませんよね
そういうことを答案に書ければよかったのでは
691 :
氏名黙秘:2006/06/11(日) 18:46:28 ID:???
まあ、当事者訴訟挙げて、きちんと当てはめてれば行政法は合格ラインだよ。
逆に当事者訴訟落としてると死亡推定働くけど。
692 :
氏名黙秘:2006/06/11(日) 19:37:18 ID:???
>>691 なんでそうなるの?
バカでしょw
>>689 天才的ですね。友達になりたいです。
ちなみにどこのローの方ですか?
693 :
氏名黙秘:2006/06/11(日) 19:37:23 ID:tU7ng39c
死んでる奴、多数の場合は死因にならないw
694 :
氏名黙秘:2006/06/11(日) 19:40:22 ID:???
>>689 一番あるうる筋って問題だとまで解ってるんなら、
取消、無効も一応検討くらいしておこうよw
695 :
氏名黙秘:2006/06/11(日) 19:44:13 ID:???
ウチの行政法の教官も、行政事件に強い実務教官も
問題見てまず当事者訴訟っていってたから、
それ落としたら終わりだろ
他に何をどう書くかで加点になるかという話だな
696 :
氏名黙秘:2006/06/11(日) 19:45:58 ID:???
当事者訴訟は、時間がなく条文だけ挙げただけになっちゃったけど、点数きますかね?
697 :
氏名黙秘:2006/06/11(日) 19:47:03 ID:???
俺は、一応取消、無効検討して否定したり難しいとかいって
最後に当事者訴訟がいいのかなーくらいしか書けてないよ。
当事者訴訟の要件あてはめなんて全然書けてないよ(泣)
698 :
氏名黙秘:2006/06/11(日) 19:47:47 ID:???
条文挙げただけじゃ… 少なくとも当事者訴訟で、
本件において、具体的にどんな請求を立てて、
どんな主張をするのか書いてなきゃダメじゃないか。
699 :
氏名黙秘:2006/06/11(日) 19:47:59 ID:???
おれなんか、無効確認肯定した上で、当事者訴訟もできると書いてしまったよ。これ逆鱗?
700 :
氏名黙秘:2006/06/11(日) 19:48:40 ID:???
>>698 いや5点でも違ってくれればうれしいんだけど。
701 :
氏名黙秘:2006/06/11(日) 19:53:29 ID:???
>>700
たぶん当事者訴訟には30点配点されているから、
一応確認の内容立てて当事者訴訟でそれを確認するって書いてるだけで
10点もらえるよ。
702 :
氏名黙秘:2006/06/11(日) 19:54:39 ID:???
703 :
氏名黙秘:2006/06/11(日) 19:57:06 ID:???
>>701 漏れの再現。
「なお、2項道路ではないことを確認する当事者訴訟(行政事件訴訟法4条後段)をすることができる。」
これで10点きますかねw
704 :
氏名黙秘:2006/06/11(日) 19:59:56 ID:???
>>703 10点来ます!!
とにかく配点基準で触れてるだけで10点やりましょうということになってるw
705 :
氏名黙秘:2006/06/11(日) 20:00:48 ID:???
>>702 お前は、隣の家に土地売った後、隣の家の建築許可に
抗告訴訟起こすというおそろしい答案書いた例の奴か。
隣の家の奴がバットもって襲ってくるか、
懲戒にかけられるかどっちかじゃないかw
706 :
氏名黙秘:2006/06/11(日) 20:01:19 ID:???
>>703 触れてるだけで20点やりましょうとい修正会議がなされるでしょう。
707 :
氏名黙秘:2006/06/11(日) 20:03:24 ID:???
やったー!!!!!!!!!!!!
708 :
氏名黙秘:2006/06/11(日) 20:03:57 ID:???
漢なら相続税課税処分取消訴訟!
709 :
氏名黙秘:2006/06/11(日) 20:12:51 ID:???
710 :
氏名黙秘:2006/06/11(日) 20:21:29 ID:???
確か横川川は当事者訴訟じゃなく、無名抗告訴訟の事例だったはずだが。
実は、横川川訴訟の二審判決に私は関与しており、第二審としては、あの問題は4条の中で解決するのが妥当だと思った。
ただ、大きな問題があり、被告が今議論しているところと違い、県知事を被告であるという態度を変えない、
何度言っても、原告代理人が、あくまで県知事を被告とするという考えだった。あのまま行っても、
結局4条の処理としては、結論的には、被告を間違えているということで不適法とせざるを得ないし、
予防的な無名抗告訴訟と考えると、従来から言われた成熟性の問題で、どうしてもぶつかってしまう、
どちらで行った方がいいのかという形の問題だった。二審は、原理的には4条が使える可能性が
ある部分ではないかと考えたので、こういうふうになればという趣旨で書いた部分がある。
ただ、最高裁判所としては、当事者があくまで県知事を被告としていることを考えれば、
この訴訟の趣旨は予防的な無名抗告訴訟として理解する方が正しい、
当事者の趣旨にかなっているのだろうという判断から、今度は成熟性を問題にして不適法だというふうに至ったのだろう。
そういう意味で、あのケースにおいて、間違ったのかということは必ずしもそういうことにはならないで、
あの事案のつかまえ方をどちらで具体的に当事者の意思を見るのかという形で言ったのだろうと思う。
中略
裁判所がやれる範囲は、4条を使ってやれる範囲は相当広がるのではないか。
ただ、裁判所の中にも、4条の理解はまだ未開拓なので、いろいろな意見がある。
特に抗告訴訟との関係でどう整理するかは非常に難しい問題であり、
訴えの利益も民事訴訟とのつながりでも考えなければいけない。
712 :
氏名黙秘:2006/06/11(日) 20:30:40 ID:???
つまり
>>89のいう訴えの利益は抗告訴訟のときにでてくる問題で
抗告訴訟ではない当事者訴訟では当然緩和されると。
713 :
氏名黙秘:2006/06/11(日) 20:38:45 ID:???
714 :
氏名黙秘:2006/06/11(日) 21:15:49 ID:???
>>694 そこが能力のない人間の悲しいところで、設問2の意味をやっと了解してかき
だしたのが終了一時間前。とてもとても他の可能性を答案にする余裕などは
ありませんでした。国賠を含めて4ページ一杯で終了。
まあ、ヒットくらいになってれば望外のしあわせ。
715 :
氏名黙秘:2006/06/11(日) 21:21:24 ID:???
俺の(後から)考えた超カッコイイ答案
二項道路判例に少し触れた後、出訴期間経過
↓
無効確認はどうか だめ
↓
では、通知を処分と見ることはできるか
↓
処分性の定義→具体的検討→ダメ
↓
後の処分を待つことができるか→依頼人の具体的事情検討→ダメ
↓
そこで、当事者訴訟
定義、特徴を簡単に書く
請求、主張をまとめる
本番でこんなの書けたらなぁ…。
716 :
氏名黙秘:2006/06/11(日) 22:01:22 ID:???
717 :
氏名黙秘:2006/06/11(日) 22:34:49 ID:???
論点てどの
718 :
氏名黙秘:2006/06/11(日) 23:06:09 ID:???
>>715 俺の答案はそんな感じです。
って言ってみたいなw
719 :
氏名黙秘:2006/06/12(月) 00:07:35 ID:???
当事者訴訟の検討が補充的扱いなだけで優れた答案ではない
720 :
氏名黙秘:2006/06/12(月) 00:27:37 ID:???
>695
生徒がそういった発想ができないような授業をやっていた時点で
戦犯だなw
721 :
氏名黙秘:2006/06/12(月) 00:29:14 ID:???
内職してたベテには厳しい試験だったなw
722 :
氏名黙秘:2006/06/12(月) 00:34:25 ID:???
>>715 俺の答案はそんな感じだったよ
択一にして40点分くらいの差がつけられたという自信がある。
723 :
氏名黙秘:2006/06/12(月) 00:35:24 ID:???
好きな方法を選べ
@中央線
A練炭
B樹海
C睡眠薬
D首吊り
724 :
氏名黙秘:2006/06/12(月) 00:37:23 ID:???
>>722 実は俺も、行政法で跳ねたと思っている。
725 :
氏名黙秘:2006/06/12(月) 00:38:06 ID:rZrP19py
当事者訴訟書いたけど、内容がよく分からなかったから一言しか書いてない・・。
「なお、当事者訴訟の余地もあるが無効確認で処理できるので本問では検討しない。」
726 :
氏名黙秘:2006/06/12(月) 00:39:31 ID:???
727 :
氏名黙秘:2006/06/12(月) 00:39:56 ID:???
> 当事者訴訟の余地もあるが無効確認で処理できるので本問では検討しない。
いくら補充性の要件が緩和されているとはいえ、
正面切ってそれに反すること書いたら不味いだろ
728 :
氏名黙秘:2006/06/12(月) 00:40:38 ID:???
729 :
氏名黙秘:2006/06/12(月) 00:40:59 ID:???
よく分かってなかったのは当事者訴訟だけではなかったようだなw
730 :
氏名黙秘:2006/06/12(月) 00:51:05 ID:rZrP19py
あちゃ〜・・。
やっぱ、下手に当事者訴訟触れんじゃなかったあ〜。
なんか、プンプン当事者訴訟の臭いもしてたから、よく分からないのに触れたかったんだす〜
731 :
氏名黙秘:2006/06/12(月) 00:54:30 ID:???
>>725
無効確認なんて、重大明白な違法見当たらないんだから、
さっさと否定して、当事者訴訟をなんとか条文にくらいついて
書くべきであったね
732 :
氏名黙秘:2006/06/12(月) 00:58:27 ID:???
致命傷って奴だなw
733 :
氏名黙秘:2006/06/12(月) 00:59:59 ID:???
致命傷は言い過ぎですw
734 :
氏名黙秘:2006/06/12(月) 01:00:56 ID:rZrP19py
>>725 いや〜、重大明白なんてね〜よ〜な〜、でも当事者訴訟って確認の利益だかなんだか、言ってったような〜。
無理!嘘連発しちゃいそう。無効でイイや〜。
・・・で、結局、嘘書いちゃったw
735 :
氏名黙秘:2006/06/12(月) 01:03:13 ID:rZrP19py
736 :
氏名黙秘:2006/06/12(月) 01:03:20 ID:???
どうやらまだ気付いてないらしい…
こりゃ研修所ではご一緒出来なさそうだな
737 :
氏名黙秘:2006/06/12(月) 01:03:57 ID:???
行政法なんて所詮1000点のうちの100点だよ。
気にすんな。って言ってみたが結構痛いか
738 :
氏名黙秘:2006/06/12(月) 01:05:14 ID:???
>>737 >行政法なんて所詮1000点のうちの100点だよ。
だな
739 :
氏名黙秘:2006/06/12(月) 01:07:33 ID:???
>>735 大丈夫だって。安心しろ。根拠はねーけど
740 :
氏名黙秘:2006/06/12(月) 01:17:49 ID:???
足切りの心配がある。
憲法で50点以上あるだろうか・・・
741 :
氏名黙秘:2006/06/12(月) 01:24:44 ID:???
行政法は2問あるわけだが。
742 :
氏名黙秘:2006/06/12(月) 01:36:23 ID:???
死因スレより
無理やり無効確認と不適切な理解による当事者訴訟のどっちが
より低い評価かは不明ですが。
自分は当事者訴訟なのに指定の違法を主張するとか書いたバカなので
行政は0点です。
世の中下には下がいる。。
743 :
氏名黙秘:2006/06/12(月) 01:48:44 ID:???
結局公法上の当事者訴訟で本案何主張するかはっきりしたの?
744 :
氏名黙秘:2006/06/12(月) 01:53:06 ID:???
745 :
氏名黙秘:2006/06/12(月) 04:08:24 ID:???
司法試験受験生でありながら行書に落ちる人の実態
@旧試択一にすら落ちる。
A仕方ない。ローでも入学してやるか! ←勘違いの始まり
B志望書の取得資格欄に何も書くことがない…。
C取得資格欄を埋めるため、行書でもとっておくか!
司法試験受験生の俺なら余裕だな! ←懲りずに勘違い
Dその行書すら沈没 ←「ダメ人間」決定
E自暴自棄になって2chで行書やロー制度への攻撃。ネットウヨ化。
746 :
氏名黙秘:2006/06/12(月) 07:29:40 ID:???
>>743 本件土地が建基法にいう二項道路でないことの確認
747 :
氏名黙秘:2006/06/12(月) 08:31:20 ID:???
> 世の中下には下がいる。。
748 :
氏名黙秘:2006/06/12(月) 10:40:59 ID:???
742の香具師テラヤバスw
俺以上にできない香具師がいるとはね。
749 :
氏名黙秘:2006/06/12(月) 14:53:31 ID:???
>>743 建築基準法42条2項の解釈の誤りを主張すればいいではないか
750 :
氏名黙秘:2006/06/12(月) 19:56:49 ID:???
弁護士のレポートを写して終わり
751 :
氏名黙秘:2006/06/12(月) 20:02:17 ID:???
>>750 基本的には、そのとおりでいいのではないか、とおもう。
漏れは、「一体でない」というために、道幅の違いだとか、道路の方向
の違いとか以前は二項道路該当,非該当の違いがあったというような
事情を拾ってかいた。
752 :
氏名黙秘:2006/06/12(月) 20:11:57 ID:???
今回の新司法は、問題文の誘導に乗った者勝ちだった気がする。
変なトラップもなかったし。
きっと一期既習の質を憂慮して、そうしたんだろうけど・・・
753 :
氏名黙秘:2006/06/12(月) 20:18:46 ID:???
確かに誘導の多い問題だったな
そこでつまずかないようにという親心を感じた
754 :
氏名黙秘:2006/06/12(月) 20:22:28 ID:???
なのに公法上の当事者訴訟へたどり着けてない
755 :
氏名黙秘:2006/06/12(月) 20:30:00 ID:???
それなら当事者訴訟落とした受験者は情状酌量の余地無しですね
756 :
氏名黙秘:2006/06/12(月) 20:32:41 ID:???
つーか、あんな誘導の多いザル問題で受かっても、大して嬉しくないよな。
三振じゃなくて五振くらいにして、合格率二割とかの方がいいや。
757 :
氏名黙秘:2006/06/12(月) 20:33:25 ID:???
お前がうれしいかどうかはどうでもいい
758 :
氏名黙秘:2006/06/12(月) 20:55:21 ID:???
小問1が当事者訴訟で落ち着いたところで、そろそろ小問2の検討を。
・市長の一括指定(細則施行)については、裁量権の壁を乗り越えるのは難しい。
・課長の見解表明については、課長の法令解釈に誤りがあるとしても、過失が
あったと言えるかどうか難しい。
このあたりをどう料理するかがミソじゃないかな?
759 :
氏名黙秘:2006/06/12(月) 21:01:21 ID:???
> 細則施行
?
制定では?
760 :
氏名黙秘:2006/06/12(月) 21:01:30 ID:???
>>758 どっちも難しい。
でも、どっちかの行為を信頼して国民が損害を被ったら、一定の要件を充たす場合は、
信義則上その信頼を保護・・・
761 :
氏名黙秘:2006/06/12(月) 21:08:01 ID:???
信頼保護については、保護されるべき信頼といえるものがないだろう。
新たに金をつぎ込んで事業したわけでもない。
失うことになるのは単なる既存の状態から得られる事実上の利益だけだ。
762 :
氏名黙秘:2006/06/12(月) 21:13:10 ID:???
>>761
課長の見解を信用すると、これから正式に契約する、Eとの売買契約の値段を低くせざるをえない。
あとからやっぱり2項道路ではないことが確認されても・・・契約はすでに成立という状況も考え
られるけど、どうだろう。
763 :
氏名黙秘:2006/06/12(月) 21:21:33 ID:???
>>760 信頼保護の事案だろうか? その論理でゆけば法令の変更全てについて
信頼保護が問題になりうる。信頼保護のリーディングケースの沖縄の
判例は,町の施策の変更の問題だし、「個別具体的な働きかけ」のあった
ケース。
小問2についてのポイントは758のいうとおりだと思う。漏れは,一応
課長の行為で国賠にした。しかし、故意過失,違法性の認定はむつかしい、
ただし、市長の細則制定の行為は裁量の幅が大きく、その逸脱濫用の違法性
を問うのはもっと,困難。まだしも課長の行為につき損害賠償を請求する方が
可能性がある、とした。
764 :
氏名黙秘:2006/06/12(月) 21:29:01 ID:???
>>763 小門2俺も同じように書きました。ただ課長の行為についても国賠要件充たすのは
難しい感じがしました。そこで、課長の見解表明を信頼した場合に、何か言えないかって
考えて、762のような状況想定して信頼保護のこと考えたんですけど、これも
要件のあてはめ段階では、要件の立証頑張んないと、やはり難しいという結論にしましたけどw
765 :
氏名黙秘:2006/06/12(月) 21:37:30 ID:???
>変なトラップもなかったし。
憲法で、「ひいては法律自体の違憲性も問いたい」というトラップに
ひっかかった。。。
あんなこと書くなよって思う。
766 :
氏名黙秘:2006/06/12(月) 21:40:23 ID:???
行政法の問題って新司法試験向けの答練受けるしか練習する方法ないんでしょうかね〜。
でも問題の良さとか試験に対応してるか分からないのでとるべきか悩みます。
辰巳のスタンダード論文答練第2クールでは、行政法の問題どういった問題がでたかご存知の方いませんか?
767 :
氏名黙秘:2006/06/12(月) 21:43:57 ID:???
当事者訴訟は書いたんだけど問2で市長の広範な裁量に関わらず
違法性を認めた場合どの程度へこみますかね?
768 :
氏名黙秘:2006/06/12(月) 21:48:08 ID:???
「ひいては法律自体の違憲性も問いたい」
リンク不要ということですねw
769 :
氏名黙秘:2006/06/12(月) 21:48:10 ID:???
>>767 本来の点がもらえないだけじゃない。キビシイ先生なら減点かな
770 :
氏名黙秘:2006/06/12(月) 21:54:38 ID:???
>>796 1000番以下ですかね?
1200番以内なら助かるんだけど
771 :
氏名黙秘:2006/06/12(月) 21:57:08 ID:???
>>770 当事者訴訟かけてるだけで。1200には入るから大丈夫よ。
設問2も国賠の要件論のなかの当てはめを間違っただけだから
1000番くらいつまり平均くらいには入ってるよ。
772 :
氏名黙秘:2006/06/12(月) 22:00:12 ID:???
>>771 ありがとうございます。
ところで友人で無効確認だけ書いた人がいるんだけど
この場合相当落ち込みますかね?
773 :
氏名黙秘:2006/06/12(月) 22:04:04 ID:???
>>772 残念ながら、絶対評価だと相当落ち込むと思う。無効が認められうのはこの事案ではまず無理だから。
でも、相対評価だと、まわりがどれだけ出来てないか次第でわかんないな。
774 :
氏名黙秘:2006/06/12(月) 22:12:39 ID:???
>>773 ああそうですか
でも学年でも優秀といわれる人でも無効確認だけ書いたみたいなんで
当事者訴訟に触れている人は少数かもしれないね
775 :
氏名黙秘:2006/06/12(月) 22:16:01 ID:???
>767
判例は相対的違法論を採用してる。
だから、市長の裁量の範囲内であっても、特定の個人の信頼を裏切る
場合には当該個人に対しては違法行為となる。
だから別におかしい話ではない。というかそれがひとつの筋。
776 :
氏名黙秘:2006/06/12(月) 22:23:21 ID:???
>>775 特定個人の信頼って言ったって、市長がAの土地の値段に対する信頼まで
配慮して政策決定しないと違法だなん到底いえまい。市長は総合判断で
政策を決定しているんだから・・・違法相対論でもそこまでの違法の
あてはめは無理筋では
777 :
氏名黙秘:2006/06/12(月) 22:30:23 ID:???
ゴー−−ル
778 :
氏名黙秘:2006/06/12(月) 22:31:11 ID:???
無理筋とまでは言わないけど、相当厚みのある論証を要するでしょうな。
779 :
氏名黙秘:2006/06/12(月) 22:52:13 ID:???
780 :
氏名黙秘:2006/06/12(月) 23:46:51 ID:???
1問目はみんなどう書いたの?煙草のやつ
781 :
775:2006/06/12(月) 23:53:52 ID:???
>776
まあ無理だろうね。普通はGの行為で勝負する。
782 :
氏名黙秘:2006/06/12(月) 23:56:55 ID:???
783 :
氏名黙秘:2006/06/12(月) 23:59:44 ID:???
>>780 非喫煙者の私としては当然合憲ですよ。時代の流れですよw
784 :
氏名黙秘:2006/06/13(火) 00:01:51 ID:???
「時代の流れ」ってのがキーワードかも。小論っぽいけど。
785 :
氏名黙秘:2006/06/13(火) 00:04:14 ID:???
タバコを販売するのは営業の自由の範疇外です。
786 :
氏名黙秘:2006/06/13(火) 00:06:36 ID:???
あれだけ体に悪いってデータ−上がってる中では、制約もやむなし
ってかんじですね。いまやタバコなんて人権どころか公害ですよ
787 :
氏名黙秘:2006/06/13(火) 00:08:51 ID:???
俺も合憲。
タバコ販売禁止の法律が出来ても合憲ってするね。
788 :
氏名黙秘:2006/06/13(火) 00:09:02 ID:???
どうでもいいが、オマイらもW杯見てたわけかw。
789 :
氏名黙秘:2006/06/13(火) 00:09:05 ID:???
名誉毀損的表現の自由が制約されるのと同様の根拠で制約される
790 :
氏名黙秘:2006/06/13(火) 00:09:44 ID:???
>>788 あそこまで試合中にガッカリされても見てる方が当惑する
791 :
氏名黙秘:2006/06/13(火) 00:10:35 ID:Ro0WMn3D
あてはめはともかく、
論点としては経済的自由以外に何書いた?
792 :
氏名黙秘:2006/06/13(火) 00:11:56 ID:???
793 :
氏名黙秘:2006/06/13(火) 00:12:19 ID:???
794 :
氏名黙秘:2006/06/13(火) 00:12:25 ID:???
営利的表現の自由
795 :
氏名黙秘:2006/06/13(火) 00:13:17 ID:???
>>791 22条の他は、営利的表現の自由、思想良心の自由、29条、14条、31,35,38条
796 :
氏名黙秘:2006/06/13(火) 00:14:26 ID:???
終ってみれば3対1ってなんだよそれ
797 :
氏名黙秘:2006/06/13(火) 00:16:10 ID:???
LEC乙
798 :
氏名黙秘:2006/06/13(火) 00:21:00 ID:???
最後の10分は10年前の日本代表を見ているようだった
799 :
氏名黙秘:2006/06/13(火) 00:26:21 ID:???
日本よわすぎ。唯一の得点もまぐれっぽい!
800 :
氏名黙秘:2006/06/13(火) 00:28:33 ID:???
まるで今回の新司法の行政法の答案並みにダメだなw
801 :
氏名黙秘:2006/06/13(火) 00:30:54 ID:???
みんな、油断しすぎ。日本代表も俺もw
802 :
氏名黙秘:2006/06/13(火) 00:33:09 ID:???
803 :
氏名黙秘:2006/06/13(火) 00:34:14 ID:???
うまい!
804 :
氏名黙秘:2006/06/13(火) 00:34:31 ID:???
漏れの行政法はまぐれの先制点もないわけだが
805 :
氏名黙秘:2006/06/13(火) 00:35:40 ID:???
あるじゃん、偏差値調整で自動的に入ってくる点が。
806 :
氏名黙秘:2006/06/13(火) 00:36:41 ID:???
濠太剌利に3対1だと、ダメだろもう。クロアチア、ブラジルと
どう戦うのよw
807 :
氏名黙秘:2006/06/13(火) 00:40:56 ID:???
>>806 民事系と刑事系で、ホームラン答案書くんだよ。
もっとも、公法系で既に足切りかもw
808 :
氏名黙秘:2006/06/13(火) 00:42:49 ID:???
あと3分です。
メ _|\ _ ヾ、
メ / u 。 `ー、___ ヽ
/ // ゚ 。 ⌒ 。 ゚ u / つ
/ //u ゚ (●) u ゚`ヽ。i l わ
l | | 。 ゚,r -(、_, )(●) / ! ぁぁ
ヾ ! //「エェェ、 ) ゚ u/ ノ あぁ
// rヽ ir- r 、//。゚/ く ああ
ノ メ/ ヽ`ニ' ィ―' ヽヽヾ ぁあ
_/((┃))_____i |_ ガリガリガリガリッ
/ /ヽ,,⌒) ̄ ̄ ̄ ̄ (,,ノ \
/ /_________ヽ \
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
809 :
氏名黙秘:2006/06/13(火) 00:43:02 ID:???
810 :
氏名黙秘:2006/06/13(火) 00:43:55 ID:???
濠太剌利に3対1じゃーなー
なんか現実を見せ付けられた感じ。勝手に期待しすぎた。
811 :
氏名黙秘:2006/06/13(火) 00:44:36 ID:???
多摩でタランチュラが捕獲されたらしい…
812 :
氏名黙秘:2006/06/13(火) 00:53:19 ID:???
営業一本とか表現一本とか馬鹿じゃねーの。
そんなんで司法試験受かるわけねーだろ。日本代表と一緒だな。
813 :
氏名黙秘:2006/06/13(火) 00:54:39 ID:???
LEC乙
814 :
氏名黙秘:2006/06/13(火) 00:55:57 ID:???
815 :
氏名黙秘:2006/06/13(火) 00:56:58 ID:???
レック最高!
816 :
氏名黙秘:2006/06/13(火) 00:57:59 ID:???
日本サッカーはまだ世界レベルではないな
817 :
氏名黙秘:2006/06/13(火) 01:00:17 ID:???
危ない論点はちゃんとディフェンスしろよ。ばか!
818 :
氏名黙秘:2006/06/13(火) 01:00:56 ID:???
819 :
氏名黙秘:2006/06/13(火) 01:04:07 ID:???
三点も取られやがって、4点とらないと勝てねーだろ。
主要論点全部触れないと勝てないぞ。
820 :
氏名黙秘:2006/06/13(火) 01:45:46 ID:???
スポーツ音痴がなにほざいてんだ?
821 :
氏名黙秘:2006/06/13(火) 03:04:30 ID:???
勉強はできませんが、スポーツマン能ですが何か?
822 :
氏名黙秘:2006/06/13(火) 03:33:48 ID:???
823 :
氏名黙秘:2006/06/13(火) 06:49:47 ID:???
漏れは営利的表現の自由とお営業の自由の主張は、主張内容に重なる点が出てくる
ことから、原告の訴訟戦術としてコマーシャルスピーチに絞るべき、としたよ。
同じような利益を取り込むんだからどちらかでしっかり書けてれば問題ないと
考えてる。
824 :
氏名黙秘:2006/06/13(火) 09:39:21 ID:???
今日は、択一の正解の発表の日でいいんかい?
825 :
氏名黙秘:2006/06/13(火) 09:40:01 ID:???
>>823 営業の自由の侵害って、スピーチだけじゃないじゃん。
回収やら包装のやり直しやら、営業の支障になることやらされてるんだから
表現の自由とは別立てで問題にしなきゃいけないのは当然だろ。
826 :
氏名黙秘:2006/06/13(火) 19:57:39 ID:VaasLcD+
いい加減な知識で当事者訴訟かいて2頁位のやつと正確な知識で無効確認訴訟かいて事案もガンガン使って5頁のやつとドッチが評価イイんだろ?
827 :
氏名黙秘:2006/06/13(火) 20:04:35 ID:???
はずしたことを何頁書いてもゴミと同じ、
むしろ長いもの読まされてむかつくと
うちの試験委員のセンセがいってた。
旧の話だが。
828 :
氏名黙秘:2006/06/13(火) 20:35:04 ID:???
829 :
氏名黙秘:2006/06/13(火) 21:45:32 ID:???
>826
当然前者。
後者は書けば書くほど印象が悪くなり裁量点が減っていく。
830 :
氏名黙秘:2006/06/13(火) 21:53:04 ID:???
行政法だけで2頁はないけどな
まー前者でも後者でもアウトだろw
831 :
氏名黙秘:2006/06/13(火) 21:59:50 ID:4+77MLn1
間違った知識さらしてといて2頁で終わるのも相当ムカツクが、あさっての方向で5頁もうざいな〜。
ただ、相対的には無効が多数派だから、どっちもどっちだな・・。
832 :
氏名黙秘:2006/06/13(火) 22:05:10 ID:???
>無効が多数
マジ?
うちは当事者訴訟で書くか、無効と当事者併記した奴が7割ぐらいだったけど…。
833 :
氏名黙秘:2006/06/13(火) 22:08:06 ID:???
834 :
氏名黙秘:2006/06/13(火) 22:09:15 ID:???
835 :
氏名黙秘:2006/06/13(火) 23:05:44 ID:4+77MLn1
いや、2ちゃん情報なんですけど・・
836 :
氏名黙秘:2006/06/13(火) 23:07:54 ID:???
行政書士は法務士に名称変更しよう。
837 :
氏名黙秘:2006/06/14(水) 00:22:56 ID:???
838 :
氏名黙秘:2006/06/14(水) 00:53:14 ID:???
論文って差がつかないってほんとですか?
択一はそこそこ良かったのでもしそうならありがたいんですが
839 :
氏名黙秘:2006/06/14(水) 00:54:59 ID:???
憲法or行政法死んだといっても、公法(憲法と行政法)で計50点あれば、足きりなし。
心配しなくても、どちらか普通に出来ていれば、足きりはないと思うよ。
840 :
氏名黙秘:2006/06/14(水) 00:55:06 ID:???
差がつきます
841 :
氏名黙秘:2006/06/14(水) 00:56:47 ID:???
配点予想
<憲法>
2つの訴え:15点
主張:25点
反論:25点
自己の見解:35点
<行政法>
設問1:60点
設問2:40点
842 :
氏名黙秘:2006/06/14(水) 00:57:24 ID:???
公法は差つく。
でも挽回可能都心汁
843 :
氏名黙秘:2006/06/14(水) 00:58:11 ID:???
試験会場でとなりがブスだったので調子悪かったです。
844 :
氏名黙秘:2006/06/14(水) 00:58:48 ID:???
845 :
氏名黙秘:2006/06/14(水) 00:59:44 ID:???
過去のことだ。振り返るな。
846 :
氏名黙秘:2006/06/14(水) 01:00:02 ID:ikJ2ovbb
プレの分布から推測するに、論文も択一と同程度の差がつくのでは
847 :
氏名黙秘:2006/06/14(水) 01:03:18 ID:???
>>844 偏差値換算してその結果だとすると
本試験論文も同程度にばらけるだろうな
848 :
氏名黙秘:2006/06/14(水) 01:03:41 ID:???
>>843 ああ、となりのブスが言ってたよ
「隣のキモイ男のせいで択一足切りにあったって」
お互いつらいだろうけど、頑張れ!夢を捨てるな!
849 :
氏名黙秘:2006/06/14(水) 11:24:29 ID:???
>>848 >となりのブスが言ってた
>隣のキモイ男
ざんねん!それはおれじゃなくて、きみのことだー!!!
850 :
氏名黙秘:2006/06/14(水) 18:41:50 ID:???
40点(択一計算で70点)に80%の人間が集中する。
まあ択一ぐらいには差がつく。
851 :
氏名黙秘:2006/06/15(木) 01:11:06 ID:???
>>428 :氏名黙秘 :2006/06/09(金) 18:35:37 ID:???
>原告:法律に規定がなくても29条3項で直接請求できるぉ。
>被告:法律に規定が必要だもん。
>あなたの意見:判例によれば、法律の規定いらん。
法律に規定が必要な場合でかつ補償が必要な場合には、法律が違憲となってしまい国に不利な結論になるので、国の反論としては不適切だと思う。
直接請求の論点は主張反論型とはせずに冒頭に軽く肯定するだけでよいだろう。
852 :
氏名黙秘:2006/06/15(木) 01:12:49 ID:???
行政法の論文にも、部分店が欲しいなw
853 :
氏名黙秘:2006/06/15(木) 01:14:51 ID:???
憲法設問1前段は、@国賠A損失補償 両方当ってて15点。
一個正解の場合は部分点5点です。
854 :
氏名黙秘:2006/06/15(木) 13:01:05 ID:???
市長の取消訴訟否定・・・5点
課長の見解表明の取消・・・結論否定10点、結論肯定5点(説得力あれば10点)
何らかの後続処分を受けての取消訴訟の適否・・・5点
無効確認訴訟・・・結論否定10点、結論肯定5点(説得力あれば10点)
義務づけ訴訟など他の手段の検討・・・5点
当事者訴訟・・・15点
裁量点・・・10点
855 :
氏名黙秘:2006/06/15(木) 13:03:20 ID:???
設問1 60点
設問2 40点
856 :
氏名黙秘:2006/06/15(木) 13:16:46 ID:???
裁量点10点なわけねーだろ。
アホか?
辰巳じゃねーんだぞ。
857 :
氏名黙秘:2006/06/15(木) 13:18:52 ID:???
旧試験だと論点積み上げで25点ぐらいまで、残りが裁量で、マイナス査定あり、
ぐらいだったっけ。誤字脱字マイナス1点とか伝説化してたけど真相はどうだったんだろ。
858 :
氏名黙秘:2006/06/15(木) 13:42:49 ID:???
自分はこう書いたから、こう配点してほしいって
願望でしょ。
(KUのHY)
あの問題は、出訴期間経過により取消訴訟否定スタートで、
原告側の弁護士としてのレポートだから
否定されるものは、端的に理由ずけして
さっさと切る。
肯定されるものを@訴訟要件A本案
をきっちり述べなきゃ高得点にはならない
とおもうな。
まず、義務づけ訴訟だけど、
職権取消の義務づけ等なら、本来なら処分取消訴訟が可能なときは
補充生等で否定されていた類型。
にもかかわらず、法律関係の早期確定を図った出訴期間経過により
訴訟定期できるとするのは、行訴法の趣旨からはみとめられない。
よって、冒頭でさくっと切っておくのが学者の考えだったきが。
無効確認は訴訟要件として、訴訟要件で補充生がどうかが問題。
取消訴訟×、実質的当事者訴訟の確認の利益が認められない可能性もある
から、OKとしてもよい(実質的当事者訴訟OKだから補充生なしもOK)
本案として、取消訴訟の縮小版だから、違法自由の重大明白が必要。
あくまで原告側弁護士だから、違法自由をあげるだけあげる。
でも難か・・・→実質的当事者訴訟の検討。
859 :
氏名黙秘:2006/06/15(木) 13:43:26 ID:???
(KUのHY)
当事者訴訟の@訴訟要件として「確認の利益」濃霧が問題として
対象選択・方法選択は請求の具体的建て方の問題だから、
本件通路が二項道路にあたらない(で利用できる地位の)確認訴訟
というふうに具体的に請求をたてておけばOK
真に書くべきところは、即時確定の利益があるか田舎。
あの問題では、手付け金をもらっていたし、相続税納付期間
が迫っていたから、即時確定利益肯定というのが良いと思われる。
このような確認の利益検討により、原告適格検討も同時に行って
いることになる。
本案は、無効確認みたいに重大明白な違法でなくともよいので
原告側弁護士として、あげられるものをあげる。
ただし、選挙当選目的での市長の神祭即採用とかの違法を主張する
なら、別手続きであるから違法性の承継が問題。
承継はふつう認められないだろうから、この歌詞については重大明白違法である
ことを要すると思われる(この部分は無効確認のところで先に書いておく)。
実質的当事者訴訟でも市長の細則採用を荒そう場合には
他の歌詞とことなり重大明白違法を主張立証する必要あり。
・・・
云々を淡々と書くべきとおれはおもう。
すくなくともオレはそういう風にかいてきた。
860 :
氏名黙秘:2006/06/15(木) 16:10:09 ID:???
「本件通路が2項道路に該当しないことをAが訴訟によって確定させるためには、
どのような訴訟を提起し、どのような主張をすべきか。」
という問われ方だからな。
そうすると、854の答案構成には違和感ある。
854は予備校だと伸びるが本死では点数伸びないパターンだな。
いずれにしろ、行政法は低レベルなところで激しい争いとみた。
861 :
氏名黙秘:2006/06/15(木) 16:38:14 ID:???
>点数伸びないパターン
具体的にお願い
862 :
氏名黙秘:2006/06/15(木) 16:59:27 ID:???
>>860 賛成。
「どのような訴訟を提起し、どのような主張をすべきか」
ときかれているんだから、「二項道路でないことの確認訴訟」を
提起し、それを理由付ける主張をすればよい。
他の訴訟類型や主張を記載したほうが、答案としての厚みはでる
だろうが、不可欠のものではない。あの時間のなかで、そんなこと
まで書けて、なおかつ当事者訴訟についてもきっちり書ける、という
人には敬意を表する(ホームラン間違いなし)。しかし、一歩間違えば
余事記載、積極ミス有りで減点される可能性もありそう・
863 :
氏名黙秘:2006/06/15(木) 17:10:04 ID:???
>861さんへ
858のもんだけど、オレならこう解釈する
書くべきところの知識が足りないから
聞いてもいないのに、書けるところで
知っているぞとアピールする点
これでは問に答えていない(余事記載)。
予備校の採点基準・採点者のレベルの低さ
問題作成能力のレベルも低い
はっきり言って、処分性や原告適格の論証で
1頁ぐだぐだ書いても本試では加点されない。
むしろ書くべきことを書いていないとバランス
感覚なしとしてとられかねない。
864 :
氏名黙秘:2006/06/15(木) 17:10:38 ID:???
つづき
取消訴訟なんて出訴期間経過と問題文に書いてある。
それから、後続の取消訴訟の可否で否定にするなら
書く必要なし。
むしろ、認められる当事者訴訟の即時確定の利益の中
で、今後の取消訴訟で争う機会もないということで触れる
にとどめた方が印象よし。しかも、本件問題では「手付け金受け取り」
「相続税納付期限が迫っている」とヒントが与えられているのだから
今このタイミングで実質的当事者訴訟をみとめないと実効的な
救済の機会を奪うことになる・・・→即時確定の利益肯定みたい
な流れを書けていないと、いけないんじゃねえかな?
ちなみに、実質的当事者訴訟で市長の新細則採用に
動機の不法があるとして重大明白な違法を要するという
のは間違えたかもしれない
抗告訴訟なら、処分ごとの違法だが、当事者訴訟なら
本案は違憲性・違法性等々処分ごとという感じではない
気もするから。
865 :
氏名黙秘:2006/06/15(木) 17:13:00 ID:???
弁護士として主張を検討せよって問題はなかなか難しい。
特に行政事件の場合、現実の事件でも何でも併合して可能な限り主張して、
そのうち1つの生き残りに賭けるような組み方が割と多い。
しかし、答案でそういう書き方をすると積極ミスとか論理矛盾とか、
色々とリスクを冒すことになる。弁護士としての主張なんて、
もともとその全てが受け入れられるという種類のものではないし、
最後は相手の主張次第だし(争われなければ変な解釈でも通ったりする)、
論文答案の厳密さとは相容れないものをかなり含んでいるように思う。
866 :
氏名黙秘:2006/06/15(木) 17:17:41 ID:???
858のもんだけど、
ちなみに、無効確認訴訟なら一括指定全体が無効になりうる
実質的当事者訴訟なら、目の前の本件通路のみが無効になりうる
効果でこの違いがあるので、両方を検討し無効確認が駄目という
結論でも説得的に書けるといいんじゃないかとおもふ
867 :
氏名黙秘:2006/06/15(木) 17:45:53 ID:???
>865さんへ
確かに、あなたの仰るとおり。
しかし、結論としてはあの事例では、
取消訴訟なんて書かなくていいよという
メッセージが出題者から与えられていた気がする。
無効確認の中で、処分性をいうにしても判例のとおりとか
効果をあげてさらりと次へ行く。
無効確認のなかで原告適格をかくにしても
名宛人だから・・・と一行でよい。
問2にしても、おそらく国賠と公定力の関係を
書く輩もいるだろうが、そんなことは聞かれていない
(予備校模試とかだと配点されているのだろうが)
結局どの行為(市長・課長の作為・不作為)を捉えて、
国賠1条1項の要件にのせて違法性・過失があるのか等を
複数個検討するだけで十分合格答案になる。
同じ受験生の自分がいうのもなんだが
正直上で議論されている内容には驚いた。
えらそうなカキコで申し訳ないですが。
868 :
氏名黙秘:2006/06/15(木) 17:52:45 ID:???
>>867 参考までに、問1の訴訟類型は?
問2は誰の行為の過失、違法性を重点にかきました?
869 :
氏名黙秘:2006/06/15(木) 17:58:17 ID:???
>868さんへ
858、859、863、864、866、867は全部オイラ。
問1の訴訟類型?は858,859みて
870 :
氏名黙秘:2006/06/15(木) 18:10:09 ID:???
つづき
問2
問題文手元にないから、記憶を頼りに書くけど
@市長の新細則採用行為
A課長?の認定行為
B市長の適切な措置を講じなかった不作為(権限不行使)
の3つ。各行為につき国賠の要件を挙げて、丁寧にあてはめ
いずれも違法性(過失)があるかが問題とした。
→判例の規範定立。
@は動機の不法あるけど、選挙の公約を・・・はよく見かける
しかも市長に裁量あり。不合理の立証は難
Aは、税務署長の構成処分の誤りとかの判例を参考に
裁量なくとも作為に付き誤りの危険ありゆえ(検察官とか)、
不合理な場合のみOK→本件ちゃんと調査してた難
B新細則の採用により旧乙町の住民に損害及ぶおそれあり
→作為義務あるか?判例(権限不行使)の規範をかく
行政計画の変更と信頼の原則で不法行為の判例を参考に
自分なりの結論を書いた(@でかいてもよいかも)
正しい解答かは不明(お恥ずかしい)だが、こんな感じ
Bは少々強引すぎたかと終了後凹んでました。
871 :
氏名黙秘:2006/06/15(木) 18:22:08 ID:???
>>870 ありがとうございました。感服しました。
ただ、問2のBはおっしゃるとおり無理筋でしょうね。
872 :
氏名黙秘:2006/06/15(木) 18:28:16 ID:???
>871
いえいえ、どういたしまして。
確かに改めて書くと問2Bは無理筋ですね
(しかし書いちまったもんはしょうがなし。苦笑)。
873 :
氏名黙秘:2006/06/15(木) 18:39:55 ID:???
2項道路でないことの確認訴訟って・・・
実質的当事者訴訟を明文に規定した橋本先生の本読んでみろよ
主張する者の利益にひきつけて訴訟物を設定するべきらしいぜ。
「2項道路でないことの確認」じゃダメ。客観訴訟じゃないんだから。
2項道路の効果による制限を受ける主張者の利益にひきつけて、
「セットバック義務不存在確認訴訟」、そして、その拘束力を捉えて2項道路でないこと
を確定させることが一番主観訴訟としての公法上の当事者訴訟には相応しいぞ。
確認の利益は在外投票事件の紛争解決のために有効適切かどうかの基準を用いる。
その上で公定力と不可争力との関係を書く
ここまで検討してあればいいと思うが、まぁ、2項道路確認としてるだけでも
問題ないだろうな、受験生のレベル考えれば。
874 :
氏名黙秘:2006/06/15(木) 18:42:13 ID:???
論文って、どういう人が書けたんですか。
1、塩野読んでた人
2、宇賀読んでた人
3、芝池読んでた人
4、原田読んでた人
5、椎茸読んでた人
6、C読んでた人
7、空気読んでた人
8、百選読んでた人
9、もうどうしょもないと鷹をくくってた人
宇賀っていいんですか。
875 :
氏名黙秘:2006/06/15(木) 18:52:49 ID:???
>>873 セットバック義務のないことがなぜ2項道路でないことの確定に結び
つくんでしょうね。漏れにはよくわかりませんが・・・・。
876 :
氏名黙秘:2006/06/15(木) 18:58:21 ID:???
>873さんへ
858、859、863、864、866、867、869、870のウザイ奴です。
試験委員の先生によると、
「抗告訴訟は島であり、当事者訴訟はそれを埋める海である」
らしい。すなわち民訴に相当するから請求の建て方は確認の利益
があるように立てれば基本的にOKです。
在外投票事件において「確認の利益」が3つの類型で検討されていました。
改正前公職選挙法が選挙権行使を認めてないのは過去の法律関係として×
改正後公職選挙法が選挙権行使を認めていないのは現在の法律関係
しかし、予備的確認請求の方がより適切(対象・方法選択)として×
予備的としての「各選挙に付き選挙権を行使する権利を有することの確認」
は、確認の利益ありとされました。
その本案の中で、改正後公職選挙法の違憲性が認定されているのです。
自分はこの点をふまえて、本件通路が二項道路でなくて利用できる地位の確認
訴訟として請求を立てました。義務の不存在として裏からの請求を立てても
全く同じでしょう。しかし、875さんのいうとおり問に答えていないことになる
しかし、あなたの仰るとおり、受験生レベルでは
そこまでこだわる必要はないのではと思います(書けていない人は
酷いですからね)。
877 :
氏名黙秘:2006/06/15(木) 19:01:36 ID:???
>>875 既判力だけじゃなくて、拘束力からも考えると、それを通じて確定できる、と書いた
ぜ。仮に2項道路でないことの確認とするならば、
>>876氏のように訴訟物を定立しない
とダメだな
まぁここまでかけてる人はいないだろうけど。
878 :
873:2006/06/15(木) 19:07:58 ID:???
>>874 塩野だけで最低2回は読むべき。1回だけ読んでも意味が分からないで終わる。
塩野2回目を読む前に芝池や小早川を1回読む。仕上げに塩野を読む。
ケースブックを全部読む
実際は百選も読んだし塩野はもっと読んだが。
予備校本は見たがヒドイ出来だった。
879 :
氏名黙秘:2006/06/15(木) 19:11:08 ID:???
>>877 あなたの理論だと公務員たる地位の確認も、
給与支払請求にしなければならなくなってしまうような希ガス。
880 :
氏名黙秘:2006/06/15(木) 19:20:48 ID:???
>>877 拘束力ってなんですか?
訴訟法上の効力ですか?
「セットバック義務のないことの確認」が行政庁を拘束し、
二項道路でないことになる・・・。うーん、よくわかりません。
なお、判例六法の4条のところの東京高裁の判例をごらんになることを
お勧めします。
881 :
873:2006/06/15(木) 19:27:36 ID:???
>>879 まぁ、そこは改正法の解釈問題に帰結するんだよ。
橋本先生の改正行政事件訴訟法解説には主張する者の利益にひきつけて訴訟物を
定立すべき、とされていたはず。
細かいことだからこれ以上書き込むのはやめる。2項道路確認でも間違いじゃな
いと思うしね、実際。そこまで書けてる人は少ないだろうし。
882 :
873:2006/06/15(木) 19:29:00 ID:???
>>880 あなたは基本書の拘束力の項を読んでみるといいと思うよ
883 :
氏名黙秘:2006/06/15(木) 19:48:00 ID:???
>>882 ご忠告ありがとうございます。芝池先生の本と塩野先生の本は読んだことが
あるのですが、頭が悪くて・・・・。理由中の判断が拘束力で確定される、
というのは漏れには到底理解できませんでした。失礼いたしました。
884 :
氏名黙秘:2006/06/15(木) 19:49:07 ID:???
885 :
氏名黙秘:2006/06/15(木) 20:41:59 ID:???
また知ったか狂人が出現してるよ…。
数日おきに俺の考えるカッコイイ行政法みたいな
変なモンぶら下げた奴がハエみたいに沸いてくる。
横川川の奴とかさw
886 :
氏名黙秘:2006/06/15(木) 21:25:20 ID:???
横川川は、結構な数の人間がヒントにして問題といてるお。
ローの友達に聞くといいお。
887 :
氏名黙秘:2006/06/15(木) 21:36:41 ID:???
>854
市長の取消訴訟否定・・・0点
課長の見解表明の取消・・・結論否定2点、結論肯定0点(説得力あれば1点)
何らかの後続処分を受けての取消訴訟の適否・・・0点
無効確認訴訟・・・結論否定5点、結論肯定0点(説得力あれば1点)
義務づけ訴訟など他の手段の検討・・・3点
当事者訴訟・・・20点
裁量点・・・20点
ぐらいだよ。ただ皆びっくり答案書いてるし所詮偏差値だから大した
差にはならない。
888 :
氏名黙秘:2006/06/15(木) 22:05:35 ID:???
>>886 彼はあきらかに間違ったこといってたわけだがw
889 :
氏名黙秘:2006/06/15(木) 22:06:48 ID:???
まぁいいじゃないか、おれはギリギリ合格をねらっている
890 :
氏名黙秘:2006/06/15(木) 22:39:10 ID:???
ギリギリ合格も、何かラッキーな気がして良いカモ。
891 :
氏名黙秘:2006/06/15(木) 22:44:48 ID:???
そうだな。もうけた気がするな。
892 :
氏名黙秘:2006/06/15(木) 22:48:29 ID:???
ものは考えようだな。
なんか新司だと絶対に上位合格しなければならないとか考えてたけど、そうじゃなくても受かれば幸せかもな。
893 :
氏名黙秘:2006/06/15(木) 22:53:05 ID:???
漏れもこれからはそう考えることにするww
三振よりは死ぬほどまし。
就職できれば、あとは実力次第ということでw
もう紳士受けたくないしw
894 :
氏名黙秘:2006/06/15(木) 22:54:24 ID:???
そそ。
三振の恐怖に怯えながらの新司法は、二度も受けたくはないね。
895 :
氏名黙秘:2006/06/15(木) 22:56:20 ID:???
気が合うな、受かってるといいな
お互い義理でも
896 :
氏名黙秘:2006/06/15(木) 23:42:26 ID:???
だね。
研修所で一緒になって、「あのときの書き込みは俺w」とか笑って話せるといいね。
じゃ。
897 :
氏名黙秘:2006/06/15(木) 23:49:27 ID:???
おう。
漏れはこの板には二度と顔をださない。
Good Luck
898 :
897:2006/06/16(金) 00:14:52 ID:???
気になってきてみたけど誰もいないな。。
899 :
氏名黙秘:2006/06/16(金) 01:04:03 ID:???
受かればまた欲が出てくるものだ。
900 :
氏名黙秘:2006/06/16(金) 03:37:05 ID:???
>>887 >課長の見解表明の取消・・・結論否定2点、結論肯定0点(説得力あれば1点)
これは0点だろ。
後続処分の取消しの方が点数入る可能性がある。
901 :
氏名黙秘:2006/06/16(金) 07:44:47 ID:???
>>887 試験委員かオマエは!偉そうに。論文受験経験なさそうだな。
902 :
氏名黙秘:2006/06/16(金) 11:34:36 ID:???
>まぁいいじゃないか、おれはギリギリ合格をねらっている
それでいい。
ぎりぎり合格>一振りで、首位
なことは、たしかだから。
ところで、高橋和之の基本書(山口厚と同カバー)は
どうなんですか。
使えそう?
903 :
氏名黙秘:2006/06/16(金) 13:14:29 ID:???
904 :
氏名黙秘:2006/06/16(金) 15:44:00 ID:???
行政法はもういいや、
次は憲法いってみよw
905 :
氏名黙秘:2006/06/16(金) 22:05:28 ID:???
損失補償で書くことは補償の要否でいいの?
906 :
氏名黙秘:2006/06/16(金) 22:08:17 ID:???
そう。
907 :
氏名黙秘:2006/06/16(金) 22:10:19 ID:???
憲法はもういいや、
次は行政法いってみよ
908 :
氏名黙秘:2006/06/16(金) 22:18:10 ID:???
/ ̄ ̄ ̄`⌒\ | ̄ ̄ ̄|◎ | ̄| ロロ
/ ヽ  ̄`フ | | ̄  ̄| __| ̄|_
/ ̄\ | _,___人_ | / / | ̄  ̄||__ __ /| ̄ ̄|
, ┤ ト、 ヽ|´ ┏━ ━┓`i / \/  ̄|_| ̄ |__| 'ー'  ̄ ̄
l \__/ ヽ| 《;・;》 《;・;》 |
| ___)( ̄ | ,(、_,)、 |6)
>>907wwwww
| __) ヽ.ノl トエェェェエイ |
ヽ、__)_,ノ `ヽ | ュコココュ| /
\ ヽ ヽニニニソ/ヽ、
`ー-、  ̄ ̄ ヘ
909 :
氏名黙秘:2006/06/16(金) 22:41:44 ID:???
ていうか、次スレでは憲法と行政法分けようよ。
910 :
氏名黙秘:2006/06/16(金) 23:14:25 ID:???
分けて分けて
911 :
氏名黙秘:2006/06/17(土) 09:54:31 ID:???
憲法第1問、国賠と違憲確認ではいけないの?
違憲性を問いたいって社長も言ってるし、在外邦人投票権事件でも国賠と違憲確認を同時に提起していたと思うのだが。
912 :
氏名黙秘:2006/06/17(土) 09:55:56 ID:???
>>911 『損害の賠償を請求』っていう問題文の言葉を重視せよ。
913 :
氏名黙秘:2006/06/17(土) 09:57:45 ID:???
>>912 問題文って、設問の部分?
そこには損害の回復とかは書いてあるけど、賠償の請求という言葉はありませんよ。
914 :
氏名黙秘:2006/06/17(土) 09:58:40 ID:???
問題文の「損害を回復するため」に
どの程度出題者は思いを込めていたかによる。
俺もタバコ会社の主張に引きずられて
試験場では国家賠償と「表示義務のないことの確認」にしてしまった。
915 :
氏名黙秘:2006/06/17(土) 09:59:30 ID:???
じゃ、その損害を回復ってこと。
違憲確認だと、一円も取れないじゃん。
916 :
氏名黙秘:2006/06/17(土) 10:03:09 ID:???
>>915 併合しておけば過去の分は国賠で回復できる、将来分は違憲確認で防げる、と書いた。
でも考えてみれば国賠で理由中の判断で違憲が示されればやっぱり執行が事実上停止されるから
違憲確認はいらないのかな?
(違憲確認と書いたか、従う必要がない地位にあることを求める確認訴訟、と書いたかいまひとつ記憶が曖昧だが。
在外邦人投票権事件を参考に書いたから多分後者)
917 :
氏名黙秘:2006/06/17(土) 10:05:43 ID:???
>>916 「義務のないことの確認」ができれば、将来の損害はなくなる、と漏れも
考えた。ただ、読み返して見るとやはり損失補償が素直な感じ。914
のいうように、出題者が他の訴訟も許容しているか否かで結論は変わって
くると思う。損失補償以外は0点とは思いたくないのだが・・・・。
918 :
氏名黙秘:2006/06/17(土) 10:07:24 ID:???
損失補償ってこういうケースで現実性があるのかな?
特に課された負担に当たらないとも思うんだが。
919 :
氏名黙秘:2006/06/17(土) 10:09:14 ID:???
タバコ製品の包装への警告表示義務の合憲性(青柳幸一)から一部引用
>喫煙の自由は,一般的自由として基本法2条1項において保障される自由である。
>したがって,基本的には,健康を害しても,
>あるいは死に至るとしてもタバコを吸うということも,各個人の自己決定の範疇である。
>この観点からは,警告表示義務はパターナリズムとの関係で憲法上問題となる。
>ここでも紙幅の関係で詳論することはできないが,
>本件警告表示義務のパターナリズム性は,「強いパターナリズム」ではない。
>熟慮した決定という効果を持つに止まり,タバコ喫煙の禁止を強制するものではない。
>警告表示は,喫煙の自由の制限としても緩やかな手段であり,違憲とはいえない。
> なお,警告表示義務の根拠は,パターナリズムだけではなく,
>複合的理由に基づくことに留意する必要がある。
>つまり,それは医療費問題とも結びついているし,
>また他者への危害(間接喫煙の問題)とも結びついている。
>間接喫煙によって他者の健康も害されることが科学的に立証されるとすれば,
>それは自由の本来的な制限理由ともかかわる。
920 :
氏名黙秘:2006/06/17(土) 10:10:48 ID:???
>>918 確かに、そこは微妙だけど、逆にこれ以外に適当な金銭的損害(損失)の回収方法はないから。
国の立法等が合憲なら。
921 :
氏名黙秘:2006/06/17(土) 10:12:06 ID:???
同じく引用
>警告表示義務は,職業遂行の自由としての広告の自由を制約する。
>そのような制約の正当化根拠は,健康の保護であり,ひいては生命の保護である。
>生命と並んで,健康の保護も,国家の基本権保護義務の対象となるので,
>制約の正当化根拠として是認できる。
922 :
氏名黙秘:2006/06/17(土) 10:12:47 ID:???
行政法だけど、当事者訴訟ってした人は、理論もだけど、あの事案の具体的事情(二項道路にそもそも当たらないかも)とかも意識してそうした?
俺は、そうなんだど。
923 :
氏名黙秘:2006/06/17(土) 10:15:41 ID:???
事件性なしに法令の合憲違憲を争えるドイツ憲法裁判所の判例評釈
事件性必要な日本の話なので,訴訟の入り口が国賠,損失補償ほか大問題
学者の外国判例評釈をさらに日本風に捻って
出題者の青柳教授は2時間で書けるんですかと言いたい。
924 :
氏名黙秘:2006/06/17(土) 10:16:57 ID:???
>>918 相談の最後のほうに、たばこ会社だけに「犠牲」云々、とあるよね。
これはやはり、損失補償をかけ、というメッセージと読める(もっとも
漏れもみすごしたけどね)。
ただ、ひいては違憲性もといたい、という部分はひょっとしたら、国賠
だけでなく、昨年の11月の判例を意識して、義務なきことの確認も
許容範囲かな・・・・、と思えないこともない。
925 :
氏名黙秘:2006/06/17(土) 10:21:11 ID:???
俺が考えたのは受任した弁護士の立場だと、
1、過去の損害を回復すること
2、将来の損害の発生を防止すること
を同時に考えないといけない。
すると、将来損害についての賠償はまず認められないから、従う義務がないことの確認を
しておかないと2が達成できない。
ただ、今考えてみると、違憲を理由に国賠が認められたら内閣は執行を差し控えることが期待されるから
1だけでも目的を達成できるのかもしれない・・
926 :
氏名黙秘:2006/06/17(土) 10:23:04 ID:???
>924
表示義務のないことの確認を書いた受験生が多数いて
試験考査委員の協議で許容範囲に入ることを願う。
6割受からせるはずの論文なんだから。
短答で部分点が増えたみたいなことになるといいな
927 :
氏名黙秘:2006/06/17(土) 10:28:14 ID:???
>>926 同感。
全くの少数派ではないかもね。試験の内容について若干しゃべった6人
のうち、二人は(自分も含む)「義務なきことの確認」だった。
928 :
氏名黙秘:2006/06/17(土) 10:34:41 ID:???
短答も論文も公法系が一番難関だったようだ
929 :
氏名黙秘:2006/06/17(土) 11:01:58 ID:???
死因スレより
69 :氏名黙秘 :2006/06/17(土) 01:57:17 ID:???
新司は配点というよりも大雑把な箱分け(優秀答案箱・不良箱等)がなされ
その上で2,3点刻みの採点がされていくと思う。
そして、箱分けは答案の書き出し、つまり憲法で言えば設問1で決められる。
国賠と損失補償が挙げられていない答案は不良箱にまず振り分けられる。
だから損失補償が書けてないと下位答案決定なわけ。
これが意外とあたってると思う。
930 :
氏名黙秘:2006/06/17(土) 11:06:33 ID:???
>>929 しかし、損失補償と国賠かいてても内容かカスカス、というのも
あるからなぁ。
931 :
氏名黙秘:2006/06/17(土) 11:23:13 ID:???
内容カスカスかの判断は箱分けがされた後の
具体的な採点のときになされるんじゃないかな。
設問1で訴えを2つだけ書かせたってことは内容は箱分けの後で
じっくりやりましょうってことだと思う。
932 :
氏名黙秘:2006/06/17(土) 11:47:38 ID:???
>>931 具体的ですね。
試験委員に知り合いでもいるの?
933 :
氏名黙秘:2006/06/17(土) 12:02:25 ID:???
>>929 永山的だな
でも実際には採点基準が設定されてそれに沿って点数がつけられているようだよ
934 :
氏名黙秘:2006/06/17(土) 12:08:39 ID:???
箱わけはやりやすいから、実際やってるかもね。
行政法は確実に不良箱だな。
935 :
氏名黙秘:2006/06/17(土) 12:46:46 ID:???
設問1で義務不存在確認訴訟にすると憲法論が出てこなくなる希ガス。もしくは国賠と同じ事を書くことになりそう。
936 :
氏名黙秘:2006/06/17(土) 12:52:26 ID:???
>>935 ご指摘のとおり。違憲主張の内容は国賠と同じになる。
937 :
氏名黙秘:2006/06/17(土) 13:51:01 ID:???
行政法
当事者訴訟を活用しろと何十年も言ってる教授に習ったせいで、
真っ先に当事者訴訟が思い浮かんだw
938 :
氏名黙秘:2006/06/17(土) 14:36:16 ID:???
漏れは当事者訴訟死亡論の教授に習ったせいで、こんな問題出した小早川を恨んでいるw
939 :
氏名黙秘:2006/06/17(土) 14:41:24 ID:???
違憲確認ってどんな訴訟を想定してるの???
940 :
氏名黙秘:2006/06/17(土) 19:08:20 ID:???
現行の試験委員が永山の話みたいなことを言ってたな。
941 :
氏名黙秘:2006/06/17(土) 22:04:34 ID:???
>だから、地頭悪いベテを退場させるためにパズルwがある
違う。ベテは、パズルではしなない。彼らにないのは勘(センス)だ。
だから、公法系は、100万光年たっても彼らには解けない!!
>永山の話
永山は優秀といえば優秀だが、考えすぎる。そして、思い込みが激しすぎる。
それは、ベテへの道でもあった。
942 :
氏名黙秘:2006/06/17(土) 23:25:34 ID:???
943 :
氏名黙秘:2006/06/17(土) 23:42:05 ID:???
944 :
氏名黙秘:2006/06/18(日) 02:31:05 ID:???
時間=6時
945 :
氏名黙秘:2006/06/18(日) 03:26:47 ID:???
946 :
氏名黙秘:2006/06/18(日) 04:41:04 ID:???
947 :
氏名黙秘:2006/06/18(日) 04:42:34 ID:???
だなw
神戸に行けって豊胸にも書いてあった
948 :
氏名黙秘:2006/06/18(日) 06:41:42 ID:???
>>939 従う義務がないことの確認を求める訴訟
在外投票事件で「来年の選挙で投票できる地位にあることの確認」を求めていたのと同種の訴訟類型
949 :
氏名黙秘:2006/06/18(日) 08:20:33 ID:???
>>948 それは違憲確認そのものではないでしょう。
950 :
氏名黙秘:2006/06/18(日) 09:12:10 ID:???
951 :
氏名黙秘:2006/06/18(日) 13:10:15 ID:EZCwVdLo
基礎的な質問で申し訳ないんだけど、当事者訴訟の訴訟物って、普通なんなの?
確認訴訟って何でもOKなんでないの?
例えば、道路上でうんこをしちゃいけないことを確認するとかって出来るのかな?
952 :
氏名黙秘:2006/06/18(日) 13:19:26 ID:???
一応、確認の利益の議論があるよ。何を訴訟物にするかということだと、
例の「自己の現在の法律関係に関する積極的確認」という4要件だろうか。
ただ、民訴の教科書だとどれも一応のテーゼに過ぎないとなっているし、
判例も直截適切説で切り回すので、この4要件が絶対というわけではない。
その辺は答案で理屈をこねくり回すしかないわな。
953 :
氏名黙秘:2006/06/18(日) 13:21:40 ID:???
口述だったら落とされてるな
954 :
氏名黙秘:2006/06/18(日) 13:22:33 ID:EZCwVdLo
>>952 まあ、その要件充足を前提として幅広く訴訟物認められるってことでイイのかな?
955 :
氏名黙秘:2006/06/18(日) 14:30:02 ID:???
>>951 > 例えば、道路上でうんこをしちゃいけないことを確認するとかって出来るのかな?
お前、センス良いよ。気に入った!
956 :
氏名黙秘:2006/06/18(日) 14:34:12 ID:???
択一で切られた下位ロー生が来た
957 :
氏名黙秘:2006/06/20(火) 02:20:14 ID:???
1期未修です。ログを拝見して分からないところがあったので、
質問させてください。
行政法設問1について
当事者訴訟が大勢のようですが、今回は、Aが建物を建築しようと
しているのではなく、Eに売却しようとする過程での話ですよね。
Aが当事者訴訟で「2項道路でないことの確認」判決を得て、
Aが自分の土地で建替えなどをするのなら訴訟をするのも理解できますが、
抗告訴訟ではないので、第三者効がなければ、Eは、Aが判決を得ても
2項道路非該当の効力が及ばず、やはり土地を安い評価しかしない。
したがって、確かに、設問は「Aが訴訟によって確定させる」とあるけれども、
当事者訴訟で2項道路非該当を確認することを指摘したのみでは、
題意に沿っていないのかな、と思います。いかがでしょうか。
958 :
氏名黙秘:2006/06/20(火) 03:25:57 ID:eGZnF8jl
kousokuryoku
959 :
氏名黙秘:2006/06/20(火) 03:35:49 ID:???
>>957 なるほど!!
ログはみてないが、たしかに、第三者効は及ばないのが原則。
ただ、Eは自己に有利に判決を援用するのでEの手続保障は問題とならないし、
市にとっても、Aとの関係で手続保障が充たされているので、Eが判決効を援用
することは問題ないという筋もありうると思われる。
960 :
氏名黙秘:2006/06/20(火) 03:45:35 ID:???
>>957 ただ、確認の対象をセットバック義務の不存在と設定したとしても、
その前提となる、2項道路非該当性にまで拘束力(Aとの関係で)が及ぶかはよく分からなかった。
だから、Eとの関係まで検討することは思いつかなかったよ。
961 :
氏名黙秘:2006/06/20(火) 04:00:08 ID:???
判決効をしっかり勉強すればわかるよw
962 :
氏名黙秘:2006/06/20(火) 04:18:24 ID:???
>>957 >第三者効がなければ、Eは、Aが判決を得ても
>2項道路非該当の効力が及ばず、
形成判決か何かと勘違いしてるんですか?
確認判決ですよ。
そもそも2項道路ではないということを確認するだけです。
例えば、AがBに対して甲土地の所有権確認訴訟をして
請求認容判決が出た時、
Aと甲土地の売買契約を結んでいたCは、Aに対して
お前は所有者じゃないから他人物売買だとか言いますか?
963 :
氏名黙秘:2006/06/20(火) 04:22:03 ID:???
↑
そのとおり。
964 :
氏名黙秘:2006/06/20(火) 04:52:17 ID:???
そのとおり。
965 :
氏名黙秘:2006/06/20(火) 04:56:56 ID:???
フツ→未収1期が、当事者訴訟にイチャモンつけるか?
いつものごとく、当事者訴訟を書けなかった人が
自分の気持ちを落ち着かせるためにカキコしてんじゃないの?
966 :
957:2006/06/20(火) 05:01:51 ID:???
958-963 さん
おお、夜中にもかかわらず、ご返答ありがとうございます。
>>958 さん
拘束力の問題かな、と最初は考えましたが、「その事件(33条1項)」について
拘束力は及ぶんですよね。通常は、同一事件、同一事情、同一当事者の
下での同一処分をなしえないことにつき行政庁が拘束されることを
意味するようなので、対Aの判決について、Eは拘束力を主張することは
できないのではないでしょうか。
>>962 さん
確認判決といえども、当事者訴訟では(行訴法上の)第三者効がないので、
判決は相対効(民訴法115条1項1号)という原則はそのままですね。
認容判決は「新甲川市とAとの間で、本件通路部分が(2項)道路に
あたらないことを確認する。」となると思います。
962さんの例示は、権利承継人の訴訟参加ないし口頭弁論終結後の承継人
(同項3号)にあたれば既判力は及びますよね。
なるほど、今回の問題も、それで解決できるのでは、ということでしょうか。
うーん、行政処分で口頭弁論終結後承継人を持ち出すのも、少し
戸惑いがありますねー。
>>959 さん
おっしゃるとおり、事実上は、もう行政庁は争わないんじゃないの、
という指摘も受けました。
それを条文を根拠に、どうやって答案構成するか、悩んでます。
967 :
氏名黙秘:
「本件通路が2項道路に該当しないことをAが訴訟によって確定させる
ためには、どのような訴訟を提起し、どのような主張をすべきか。」
という設問なんだから、問題文に端的に答えるのがいいのでは?
主体はあくまで「A」であり、「本件通路が2項道路に該当しないこと」
を訴訟によって確定させる訴訟形態を答えよが出題者からのメッセージ。
実際に、あの問題を2時間で構成し、答案を仕上げるわけだから、
後日ああかもしれない・こうかもしれないなんて事柄は、試験会場では
到底書けないと思うのですが、どうでしょう?
この辺の割り切りは、実際に自分が受験しないと実感できないかも。