初学者の質問に合格者や中上級者が答えてくれるよ75

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952氏名黙秘:2006/06/16(金) 17:57:16 ID:???
他人物売買で真の権利者が追認すると、
はじめから真の権利者から直接権利取得したことになるのですか?
契約当事者は他人物売買の当事者なのに、
他人物売主に権利があったことにはならないのですか?
953氏名黙秘:2006/06/16(金) 18:28:46 ID:???
処分権なき者の処分を追認で事後的に補ってやるわけだから、権利の流れは真
の権利者→買主となる。
954氏名黙秘:2006/06/16(金) 21:37:39 ID:AgDttOCC
未成年の行為は法定代理人の同意がないと取消できますが、
これは別に未成年の行為に同意はしてもその責任を負うわけではないのですよね?

たとえば未成年がある契約をして法定代理人の親がそれに同意した。
しかし未成年が代金を支払わない。
こんな場合でも相手は法定代理人に代金を請求できるわけではなく、あくまで未成年本人にしか請求できないということでいいでしょうか。

とすれば法定代理人である親は特に何も考えず無責任に同意しても自分が困ることはないんですかね・・・
まあ親であれば実際上困るかもしれませんが、一応、無責任でもOKなんですかね
とすれば同じように後見人などでも無責任に同意をしてもその代理人自体は痛くも痒くもないものなんでしょうか

今ドコモの料金支払いについての裁判の話を聞いてふと気になりました。
955氏名黙秘:2006/06/16(金) 21:46:15 ID:???
>>954
無責任に同意されようと、相手方としては最初から未成年者本人と契約を結ぶ意思なんだから、
親に請求できなくても別に問題ないでしょ。不安なら最初から親を保証人にすべき。
親が無責任に同意してくれたら相手は親にも請求できる、っていうのは理由もなく相手を有利にするだけだと思われ。

むしろ、無責任に同意された未成年者の不利益の方にも目を向けるべきでは?
956氏名黙秘:2006/06/16(金) 21:49:23 ID:???
>>911>>925>>927
まず、情報公開法2条2では、情報公開制度の対象となる「行政文書」を「行政
機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録であって
当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているもの」
と定義し、これにより、政府が所持する内部決裁用文書等であっても、行政情報公開
の対象となるとともに、公務員個人のメモ等だけは、公開の対象から除外しています。

この情報公開制度の対象文書との均衡を図るために、私文書と異なり、公文書については
国又は地方公共団体の組織的供用文書は、文書の所持者である国等の自己使用文書に
該当するものでないことを規定上明確にする主旨で、「(国又は地方公共団体が
所持する文書は公務員が組織的に組織的に用いるものを除く。)」として
民事訴訟法220条4号ニの適用を除外しているわけです。
つまり、同法223条の文書提出命令等には該当せず、同法220で文書書提出
義務がありそれを拒む事はできません。(しかし、情報公開法での非開示事項
については行政庁は拒否できるし、罰則はありません)

>>921
ヒント 三権分立 尊属殺最高裁参照にしてください。
957氏名黙秘:2006/06/16(金) 21:51:58 ID:???
どうでもいいけど、>>921の「踏襲」の使い方っておかしいと思うんだよね
958氏名黙秘:2006/06/16(金) 22:05:14 ID:AgDttOCC
>>955

未成年者はあほだから法律で守ってて、後から取消できる
成年被後見人は意思能力に欠けてるから、同じ。
でもそれじゃ相手がかわいそうだし、成年被後見人も相手にしてもらえないから
代理人が同意を与えることによって普通の契約にさせる(取消権をなしにする)
この同意は無責任に与えちゃったとしても、成年被後見人と相手方はもともと契約したいもの同士だから問題なし
無責任に同意与えても困る人はいません

ってことでいいですか?
959氏名黙秘:2006/06/16(金) 22:58:33 ID:???
責任能力を有する未成年者の親であっても、709条で監督責任を負わされると思われ
960氏名黙秘:2006/06/16(金) 23:10:51 ID:???
単なる債務不履行のことを問題にしてるんじゃないの?
961氏名黙秘:2006/06/16(金) 23:21:07 ID:???
軽犯罪法に
第四条
 この法律の適用にあたつては、国民の権利を不当に侵害しないように留意し、
 その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない。

と記載されていますが、これはどのような立法主旨で条文化されたのですか。
962氏名黙秘:2006/06/16(金) 23:31:13 ID:???
公園で唾を吐くくらいのことは誰でもするから、
警官が濫用して、わかり易く言えば別件逮捕の材料にしたりしないように、
ということだ。
963氏名黙秘:2006/06/16(金) 23:33:38 ID:???
使用者責任について質問です。
被用者は、使用者が責任を負うから自分は責任を負わないと主張できますか?
964氏名黙秘:2006/06/16(金) 23:36:02 ID:???
つ代位責任
965963:2006/06/16(金) 23:37:19 ID:???
代位責任だからできる、と理解していいのですか?
966氏名黙秘:2006/06/16(金) 23:38:10 ID:???
>>965
違うよ。もともと被用者の責任なんだから、無理ってこと。
967氏名黙秘:2006/06/16(金) 23:38:35 ID:???
>>963
できません。
被用者と使用者の両方に責任が成立し、不真正連帯債務になります。

なお、事後処理として、使用者から被用者への求償の問題が生じますが、
この求償が制限される場合のあることは、多くの本に書かれている通りです。
968氏名黙秘:2006/06/16(金) 23:39:11 ID:???
>>966
あ、そういうことですか!ありがとうございました。
969氏名黙秘:2006/06/16(金) 23:40:40 ID:???
>>967
ありがとうございます。
どうやら無権代理人の責任逃れの主張の論点と
混乱してしまっていたようです。
970氏名黙秘:2006/06/17(土) 00:10:15 ID:???
便乗して質問を。
手元の基本書や百選だと明確に触れてないんでわからないんだけど、
被用者が賠償した場合に使用者に対して行う逆求償って認める学者ってそれなりにいるの?
どの程度有力か(答案で書いても問題ないレベルか)がわからなくて困ってます。
971氏名黙秘:2006/06/17(土) 01:17:48 ID:???
手持ちの本には、椿・加藤等の名ある。
972氏名黙秘:2006/06/17(土) 01:36:50 ID:???
遡求のための要件の「適法な支払呈示」って実質的権利を有することは不要で形式的権利さえ整っていればいいのですか?
973氏名黙秘:2006/06/17(土) 05:52:05 ID:???
運送賃の債権は1年の短期消滅時効が定められています。
例えば、債権者が2年間海外に転勤になるので、時効完成前に請求したところ
債務者が債務の承認をしたので、安心して海外へ行き戻ってきた場合、
やはり時効は完成してどうしようもないのでしょうか?
974氏名黙秘:2006/06/17(土) 08:52:50 ID:???
>>971
ありがとう。
ちなみに、誰の本に載ってたかを聞いてもいい?
975氏名黙秘:2006/06/17(土) 09:06:00 ID:???
質問重ねる立場でため口か・・・
976氏名黙秘:2006/06/17(土) 09:06:47 ID:???
文句あるなら答えるな。
977氏名黙秘:2006/06/17(土) 09:11:53 ID:???
法律上の推定がある場合、例えば甲が証明されたら乙を否定する本証が必要だと聞きました。
では、事実上の推定の場合(例えば文章の成立に関して本人の印影がある場合に本人の意思によりその印影が成立したという
推定)を覆す場合には反証でいいのですか? それとも本証が必要ですか?
978氏名黙秘:2006/06/17(土) 09:31:30 ID:???
反証で足りる
979氏名黙秘:2006/06/17(土) 10:04:04 ID:???
>>978
つまり法律上の推定ほどの強い推定力はないということですね?
980氏名黙秘:2006/06/17(土) 10:15:53 ID:???
>>956
ありがとうございました。
民事訴訟法の70年の大改正も、規制緩和の一貫として情報公開法等々の
法改正と整合性を取っていたわけですね。
981氏名黙秘:2006/06/17(土) 10:32:21 ID:???
>>972 推定されるだけ。
>>973 そもそも安心するのが間違い。
>>974 井上英治のロースクールシリーズ(辰巳)
982氏名黙秘:2006/06/17(土) 14:54:59 ID:???
旧試験の過去問によると、抵当権は被担保債権と分離して譲渡できるそうです。
しかしこれは附従性に反しませんか?
983氏名黙秘:2006/06/17(土) 14:55:47 ID:???
それを言うなら随伴性
984氏名黙秘:2006/06/17(土) 16:30:06 ID:???
債権にくっついてくから随伴性だろ。
抵当権に債権がくっついてくわけじゃない。

くっついてっちゃうから、わざわざ分離するんだろ
985氏名黙秘:2006/06/17(土) 17:23:03 ID:???
地方自治法の慣行使用権の由来は何から発生したのですか。
986氏名黙秘:2006/06/17(土) 18:31:06 ID:7m8MoIlP
損害賠償は相続説と否定説どっちのほうがいいんですか?
987氏名黙秘:2006/06/17(土) 19:06:57 ID:???
>>986
理論的には否定説のほうに分があるけれど
実務は相続説で動かないからね
988氏名黙秘:2006/06/17(土) 19:08:30 ID:7m8MoIlP
大学のテストとかどっちのほうが良いんでしょうか?
989氏名黙秘:2006/06/17(土) 19:09:41 ID:???
>>988
この論点だけじゃなくどの論点についてもそうだけれど
法学のテストは論理がしっかりしてれば何説でも構わないよ
もちろん判例実務にはふれることが重要だけれども
相続説でも否定説でもどっちでもおk
990氏名黙秘:2006/06/17(土) 19:23:30 ID:???
>>988
大学のテストで重要なのは授業内容を理解したかだから、
先生が授業で詳しく説明した説に言及すらせずに他説を採ると評価が低くなることもある。
「講義に出た形跡すらない学生に、講義を履修した証である単位を与えることはためらわれる」とか。
991氏名黙秘:2006/06/17(土) 19:30:16 ID:???
被疑者不詳で告訴したら捜査してくれるのではないのですか?
「無料PCからの匿名掲示板からの書きこみについて、軽犯罪法に
抵触するものがありました。無料PCですから不特定多数の人が
出入りするところです。」
992氏名黙秘:2006/06/17(土) 19:38:05 ID:???
>>991
あまりにも脈絡ないんだが。
何が聞きたいのかわからない。
993氏名黙秘:2006/06/17(土) 20:02:00 ID:???
>>991
受験生にはわかんないんじゃないか?
ただ、おまいが被害者じゃないなら告訴じゃなくて告発。
※みたいにならないように!
994氏名黙秘:2006/06/17(土) 21:59:18 ID:???
>>991
告訴や告発に対する警察のスタンスってのは、
実務につけば、いやってほどわかるよ。
995氏名黙秘:2006/06/17(土) 22:02:17 ID:???
>>992さんへ
無料PCからの匿名掲示板からの私に対する書きこみについて、軽犯罪法に
抵触するものをみつけました。無料PCですから不特定多数の人が
出入りするところです。
このようなばあい私が被疑者不詳で告発したら捜査してくれるのではないのですか?
そして、本人を特定できるのでしょうか。
996氏名黙秘:2006/06/17(土) 22:02:55 ID:???
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    \       ヽ ヽニニニソ/ヽ、      華麗に三振アウトwwwwwww
      `ー-、       ̄ ̄    ヘ >>1000だったら俺様は相変わらず金持ち
            ↑お金大好き      まぁ余裕だけどなwwww

997氏名黙秘:2006/06/17(土) 22:08:27 ID:???
やっと…
998氏名黙秘:2006/06/17(土) 22:09:12 ID:???
やっと…
999氏名黙秘:2006/06/17(土) 22:10:06 ID:???
やっと初1000が取れるかも…
1000氏名黙秘:2006/06/17(土) 22:11:30 ID:???
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