【今年も】択一疑義問スレ2【憲法!bQ0】

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109氏名黙秘:2006/05/18(木) 23:11:27 ID:???
疑義問スレ 問20 論争まとめ 第3版

前提:Aは○、BCDは×、争点はEの○×

1 Eは×だよ説
 1-1 83条説しらねーのかよ説
  1-1-1 だから没問だよ説
  1-1-2 答えが1個しかないとは書いてないよ説
   1-1-2-1 245全部にマークすればいいんだよ説
   1-1-2-2 245どれにマークしてもいいんだよ説

2 Eは○だよ説
 2-1 83条があっても「法律又は」の文言は入れなくてもよかったのだから立法政策だよ説
  2-1-1 試験委員の大沢秀介の教科書にも立法政策だと書いてあるよ説
 2-2 冒頭に租税法律主義に関してとあるから83条説は考慮しちゃだめだよ説

3 どちらともいえないよ説
 3-1 調整用の問題だから正答は合格者数と点数の分布によって決定されるんだよ説

4 どちらでもいいよ説
 4-1 BDが明らかに×なんだから4にマークして次の問に行けよ説
110氏名黙秘:2006/05/18(木) 23:13:21 ID:???
正誤が明らかな肢を基準にするのが択一の常識だろ。4以外ありえん。
111氏名黙秘:2006/05/18(木) 23:16:38 ID:???
そうだよな。学説割れてるとか表現が微妙とかグレーな肢忍ばせて、他の確実
な肢の目くらましに使うというのは奴らの手口
112氏名黙秘:2006/05/18(木) 23:20:22 ID:???
俺は理論上は1-1-2-2が正しいと思うが
法務省は2-1-1説だと思う
113氏名黙秘:2006/05/18(木) 23:26:00 ID:???
>>大沢・憲法入門
だれか持ってる人いない?
114氏名黙秘:2006/05/18(木) 23:29:50 ID:???
おまいらが騒いでるから20を見てみたが


4以外ない
115氏名黙秘:2006/05/18(木) 23:40:09 ID:???
>>114

禿同! 第20問が,疑義問だと騒いでる香具師の気がしれん.
116氏名黙秘:2006/05/18(木) 23:42:09 ID:???
>>114-115
だったらなんでこのスレにいるんだw
117115:2006/05/18(木) 23:45:18 ID:???
>>116
ほんとに疑義問か見に来た。
118氏名黙秘:2006/05/19(金) 00:02:12 ID:???
伊藤正己 P478

「財政民主主義に基づき広く国の財政について国会のコントロールを認める趣旨からいって、
負担金(たとえば道路占用料)、特権料(たとえば特許料)、公法上の手数料(たとえば営業許可
手数料、試験手数料)、国の事業の料金(たとえば郵便料金)などすべてを「租税」に含めて
国会の意思のもとにおくことが望ましいといえるが、それがそのまま憲法の要求とみることには
疑問がある。これらのうち租税に準じて考えられ、報償の性質をもっていても、租税的性質を含み、
単なる報償以上の意味をもつもの(かつての国の専売であった当時のたばこの専売価格などは
これに含まれよう)に及ぶと解してよいが、それ以外のものは憲法の要求ではなく、財政法三条は
憲法の趣旨をふまえつつ憲法の要求以上の財政国会中心主義を法律で定めたものと考えられる。」
119氏名黙秘:2006/05/19(金) 00:04:01 ID:???
伊藤正己 P478

「財政民主主義に基づき広く国の財政について国会のコントロールを認める趣旨からいって、
負担金(たとえば道路占用料)、特権料(たとえば特許料)、公法上の手数料(たとえば営業許可
手数料、試験手数料)、国の事業の料金(たとえば郵便料金)などすべてを「租税」に含めて
国会の意思のもとにおくことが望ましいといえるが、それがそのまま憲法の要求とみることには
疑問がある。これらのうち租税に準じて考えられ、報償の性質をもっていても、租税的性質を含み、
単なる報償以上の意味をもつもの(かつての国の専売であった当時のたばこの専売価格などは
これに含まれよう)に及ぶと解してよいが、それ以外のものは憲法の要求ではなく、財政法三条は
憲法の趣旨をふまえつつ憲法の要求以上の財政国会中心主義を法律で定めたものと考えられる。」
120氏名黙秘:2006/05/19(金) 00:23:01 ID:???
どうも83条説=非立法政策説という見方が一面的過ぎる希ガス。
論理ミスですらないのでは?
121氏名黙秘:2006/05/19(金) 00:31:08 ID:???
>>120
散々既出。有斐閣憲法を要参照。
122氏名黙秘:2006/05/19(金) 00:39:46 ID:???
>>121
あの有斐閣憲法から「83条=非立法政策説」であることは分からんわけだが。
123氏名黙秘:2006/05/19(金) 00:42:05 ID:???
ってか、伊藤正巳の方は「83条は立法政策説」と読めるな。
結局のところ、「余地がある」というだけでは論理的破綻を証明できんと思う。
124氏名黙秘:2006/05/19(金) 00:45:24 ID:???
だから何度も言ってるじゃん。

「〜に過ぎない」の部分を「100%そうなる」と読むんなら、
有斐閣憲法みたいに「余地がある」程度でいくらでも反証がきくわけだ。
それを論理的破綻と呼びたいなら勝手に呼べってこと。
125氏名黙秘:2006/05/19(金) 00:48:40 ID:???
この問題は「租税法律主義に関する文章」と最初にわざわざ触れている。

だから、

 「(狭義説からは)課徴金等についての財政法の規定は、84条の要求ではなく、立法政策にすぎない」

ということと、


 「その規定が83条の精神のあらわれである」

ということは何ら矛盾しない。そして、租税法律主義についての文章でしかない以上、前者についてしか
触れていなくても別におかしくはない。
126氏名黙秘:2006/05/19(金) 00:50:30 ID:???
「84条との関連でいえば、84条から必然に導かれるものではなく、立法政策にすぎない」ってことだろ。

83条との関連でどうであるかは、もともとこの問題の射程外であって
特に考える必要はないんだよ。

租税法律主義=84条についてだけが問われている問題なんだから。
127氏名黙秘:2006/05/19(金) 00:55:14 ID:???
関連する部分のいろいろな教科書の記述集める(ここに書き込む)といいかもな。
議論が進む可能性がある。

あと、憲法83条説の学者の先生に話を聞ける人いないかな?
佐藤幸治先生(近畿大だったよな?)や中村睦男先生(北海道大)。
128氏名黙秘:2006/05/19(金) 00:56:40 ID:???
>>126

あんたは

「2-2 冒頭に租税法律主義に関してとあるから83条説は考慮しちゃだめだよ説 」

ってことね
129氏名黙秘:2006/05/19(金) 01:00:20 ID:???
83条説の内容が確定しないと議論がすすまないな。

83条説というのはつまり立法政策説なのではないかという疑問がある。
130氏名黙秘:2006/05/19(金) 01:28:26 ID:???
俺からしたらこのスレが続いてる方が疑義問
131氏名黙秘:2006/05/19(金) 04:31:43 ID:???
なにこのやる気のないWebページ。
こんなものを平気で公開できるということは、No20も、緻密な考えがあっての出題とは思えない。


大沢秀介のホームページ
http://www.law.keio.ac.jp/~ohsawa/
132氏名黙秘:2006/05/19(金) 04:35:52 ID:???
つーか、工事のジジイあたりをとっ捕まえてこの問題やらせてみりゃいいじゃん。
133氏名黙秘:2006/05/19(金) 06:21:16 ID:l8+Zmf2w
129の言っていることが正しいと思う。

31条は手続は法律で決めろという。
その一環として33条は令状主義を定め、詳細は刑訴法が決めている。
しかし刑訴法の緊急逮捕は33条の要件を満たしていないとの違憲説もある。
しかし合憲説にたった場合、立法政策によると言っても、間違いではないと思う。
31条の要請であるという必要はないと思う。

83条は財政は国会が決めろという。
その一環として84条は租税法律主義を定め、詳細は財政法が決めている。
しかし財政法は84条の要求を満たしていないとの違憲説もある。
しかし合憲説にたった場合、立法政策によると言っても、間違いではないと思う。
83条の要請であるという必要はないと思う。
134氏名黙秘:2006/05/19(金) 11:19:57 ID:???
83条説も佐藤だからな。
俺たちは佐藤の掌の上で踊らされる猿に過ぎないんだよ!
135氏名黙秘:2006/05/19(金) 12:03:46 ID:???
俺は4人組と踊ってるけどな。
136氏名黙秘:2006/05/19(金) 12:08:41 ID:???
>>135は83条説の主唱者が佐藤だと知らないらしい
137氏名黙秘:2006/05/19(金) 13:23:19 ID:???
漏れは、完択(2006年版)のp.359に、「*1 財政法3条は…立法政策上の判断によって設けられたに
すぎないとする見解もある(立法政策説) 」と書いてあったのを思い出し、
Eを○とした。 ↑ 84条の解説のところ
138氏名黙秘:2006/05/19(金) 13:42:44 ID:???
>>136
ベテランの方ですね?
139氏名黙秘:2006/05/19(金) 14:08:50 ID:???
>>137
それは逆にまずいのではないか?
本問は84条の租税につき狭義説をとれば手数料は立法政策になるというわけだが、
狭義説を前提に立法政策説と83条説が対立しているのだから
かならず立法政策にすぎないということになるわけではない
140氏名黙秘:2006/05/19(金) 16:05:55 ID:???
必ずって問題文に書いてないよ
141氏名黙秘:2006/05/19(金) 16:08:49 ID:???
>>140
それをいいだしたらほとんどの記述が×にならないことになるぞ
142氏名黙秘:2006/05/19(金) 16:10:48 ID:???
>>141
その肢だけを見ればね。
正誤は他の肢との比較で決まるって事くらい過去問でわかるだろ。
BDは明らかな誤り。Eは成り立ちうる。
143氏名黙秘:2006/05/19(金) 17:53:10 ID:???
>>142
4が○だとは誰も言ってないよ
144氏名黙秘:2006/05/21(日) 16:47:39 ID:???
重要スレage
145氏名黙秘:2006/05/21(日) 16:59:04 ID:???
疑義問スレ 問20 論争まとめ 第3版

前提:Aは○、BCDは×、争点はEの○×

1 Eは×だよ説
 1-1 83条説しらねーのかよ説
  1-1-1 だから没問だよ説
  1-1-2 答えが1個しかないとは書いてないよ説
   1-1-2-1 245全部にマークすればいいんだよ説
   1-1-2-2 245どれにマークしてもいいんだよ説

2 Eは○だよ説
 2-1 83条があっても「法律又は」の文言は入れなくてもよかったのだから立法政策だよ説
  2-1-1 試験委員の大沢秀介の教科書にも立法政策だと書いてあるよ説
 2-2 冒頭に租税法律主義に関してとあるから83条説は考慮しちゃだめだよ説

3 どちらともいえないよ説
 3-1 調整用の問題だから正答は合格者数と点数の分布によって決定されるんだよ説

4 どちらでもいいよ説
 4-1 BDが明らかに×なんだから4にマークして次の問に行けよ説
146氏名黙秘:2006/05/21(日) 19:01:32 ID:???
10 :氏名黙秘 :2006/05/17(水) 02:48:01 ID:???
次のまとめにはこれも追加すべきか。

「ということになる」というのは、ということになりうると
読むべきだよ、それが択一過去問でもあったよ派
(択一と論理学は違うよ派)
VS
「ということになる」というのは、なりうるとは違うよ、
なると言い切っているんだよ派(論理的に考えるとそうなるよ派)
147氏名黙秘:2006/05/21(日) 19:37:11 ID:???
No20で法務省が何のコメントも出さずに、予備校訂正解のままなら、
「大沢秀介」の名を、悪い意味で一生記憶することになりそう。

どれだけ政治力あるかしらないが、
学者としての良心があるなら、没問にしてほしい。
148氏名黙秘:2006/05/21(日) 19:45:06 ID:???
「訂正」解は54の話でした。失礼。
(No54も、大谷読んでて正解できるかは疑問)

単に「予備校解」。
149氏名黙秘:2006/05/21(日) 20:30:44 ID:???
20を没問にしたら何かいいことあんの?
150氏名黙秘:2006/05/21(日) 21:00:16 ID:???
学者が学説を唱えたからといったって
その学者本人が択一の問題を直接に作っているわけではあるまい。

学者としての良心といった無関係なことを引き合いに出して
公正な試験を歪めようとするのは卑怯ではないか。
151氏名黙秘:2006/05/23(火) 01:03:45 ID:???
Eは、「この考え方によれば、(中略)立法政策にすぎない、ということになる。」
つまり、誰か1人でも立法政策説がそんざいすれば○になる罠
152氏名黙秘:2006/05/23(火) 01:33:55 ID:???
>>151その見解からは正誤問題のほとんど全ての肢が○になるわけだが
153氏名黙秘:2006/05/23(火) 08:44:21 ID:???
だな
154氏名黙秘:2006/05/23(火) 21:54:08 ID:???
憲法10は「出題者が寝ぼけて書いた」のか「ひっかけ」か?
憲法10のBでは博多駅事件で「公正な裁判の実現」と「取材の自由への規制」を
比較考量すべきと判示したとある。
しかし博多駅判例を読むと「公正な裁判の実現」(公権力の主張)と「取材の自由」(私人の主張)を
比較考量すべきとある。
そもそも比較考量とは「公権力の主張」と「私人の主張」を測りにかけ、どちらを優越させるか決定する
ものであるが、問題文のように一方を「取材の自由への規制」とすると、取材の自由への規制は公権力の
主張であるから、どちらも公権力の主張を測りにかけることになる。

この問題を出題者が寝ぼけて書いたか、ひっかけかで解答変更の可能性も・・。
155氏名黙秘:2006/05/23(火) 22:00:03 ID:???
コピペにマジレス。
他スレで解決済み。
156氏名黙秘:2006/05/23(火) 22:02:20 ID:???
そうか
解決したのか
157氏名黙秘:2006/05/24(水) 00:15:00 ID:???
No.54の事実で、LECは自社で検討せずに、他の予備校をパクっていたことがバレたなwwwwwwwww
158氏名黙秘
54って、今も辰巳とレックで解答割れてるの?