【今年も】択一疑義問スレ2【憲法!bQ0】

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1氏名黙秘
前スレhttp://school5.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1147482620/l50
疑義問スレ20論争まとめ
【4のみならず2や5も正解だ派】
・83条説しらねーのかよ派
  83条の要請=非・立法政策。租税法律主義に関連する話の中には租税法律主義の適用範囲に関する
 ものとして83条説も入るとするのが自然。
【4のみが正解だ派】
・83条に基づく立法政策だからEは○だよ派
・冒頭に租税法律主義に関してとあるから83条説は考慮しちゃだめだよ派
・調整用の問題。正答は合格者数と点数の分布によって決定されるんだよ派
・BDが明らかに×なんだから4にマークして次の問に行けよ派
2氏名黙秘:2006/05/17(水) 02:32:36 ID:???
疑義問スレ問20論争まとめ 第2版

前提:Aは○、BCDは×、争点はEの○×

1 Eは×だよ説
 1-1 83条説しらねーのかよ没問だよ説
 1-2 答えが1個しかないとは書いてないから245全部にマークするべきだよ説

2 Eは○だよ説
 2-1 83条に基づく立法政策だよ説
 2-2 冒頭に租税法律主義に関してとあるから83条説は考慮しちゃだめだよ説

3 どちらともいえないよ説
 3-1 調整用の問題だから正答は合格者数と点数の分布によって決定されるんだよ説

4 どちらでもいいよ説
 4-1 BDが明らかに×なんだから4にマークして次の問に行けよ説
3氏名黙秘:2006/05/17(水) 02:33:03 ID:???
>>1 乙
だが、独立する必要はあったのかな…まあいいやw
4氏名黙秘:2006/05/17(水) 02:33:54 ID:???
疑義問スレ問20論争まとめ 第2版補正版

前提:Aは○、BCDは×、争点はEの○×

1 Eは×だよ説
 1-1 83条説しらねーのかよ説
  1-1-1 だから没問だよ説
  1-1-2 答えが1個しかないとは書いてないから245全部にマークすればいいんだよ説

2 Eは○だよ説
 2-1 83条に基づく立法政策だよ説
 2-2 冒頭に租税法律主義に関してとあるから83条説は考慮しちゃだめだよ説

3 どちらともいえないよ説
 3-1 調整用の問題だから正答は合格者数と点数の分布によって決定されるんだよ説

4 どちらでもいいよ説
 4-1 BDが明らかに×なんだから4にマークして次の問に行けよ説
5氏名黙秘:2006/05/17(水) 02:34:40 ID:???
弥永風にしてみました。>>4で一応完成のつもりです。
6氏名黙秘:2006/05/17(水) 02:34:40 ID:???
676 :氏名黙秘 :2006/05/16(火) 18:36:23 ID:???
 bQ0は有斐閣憲法 いわゆる4人組からの出題っぽいです。
 日本語がかなり合致しています。
 古い、3版だと、Uの316p以下。
(今はたしか4版が出ているはずですが・・・。)
 持っている方、見てみてください。
 そして、それをみても、肢Eについて出題ミスしているといっていい
と思います。
 憲法83条説(有斐閣憲法ではB説)も、84条の「租税」が固有の
意味での租税での租税をいうという考え方を前提としていることを、
出題者が十分に認識されていないまま、出題されているのではない
か、と思います。この点有斐閣憲法の文章上明示されてはいないの
で。ただ、黙示的・論理的には当然そうなる話なのですが。
 出典元に照らしても、Eは誤りとすべきでしょう・・・。
 よって、bQ0は肢2,4,5の三つが正解、となりますね。
7氏名黙秘:2006/05/17(水) 02:36:07 ID:???
703 :688:2006/05/16(火) 19:13:43 ID:???
有斐閣憲法3版p317
「財政法三条と憲法八三条ないし八四条との関係について、学説は次の
三説に大別できる。
 A説は立法政策説で、財政法三条は憲法の要求するところではなく、
立法政策上の判断によって設けられたと解する説である(小島和司・憲
法と財政制度三四三頁以下〔一九六八年〕)。
 B説は憲法八三条説で、財政法三条は憲法八四条の租税法律主義ではなく、
憲法八三条の財政民主主義(財政国会中心主義、財政立憲主義)の原則
に基づいて制定されたものと解する見解である(畠山武道「国の財政に
関する国会の権限」雄川=塩野=園部編・前掲現代行政法体系(10)
財政三六頁、佐藤幸・憲法<第三版>一八〇頁)。
 C説は憲法八四条説で、財政法三条は憲法八四条の租税法律主義の要
求するところであると解する見解である。C説の理由づけは、租税法律
主義の原則は、固有の意味の租税のみに関する原則ではなく、およそ
国がその収入のために国民に一方的・強制的に賦課する金銭負担は国
会の議決に基づかなければならないとする原則であると解するところ
にあり、C説が多数説となっている(佐藤・ポ憲法(下)<新版>一一
〇二頁、清宮・憲法T二六二頁、小林・講義(下)三九〇頁、有倉他
編・基本コン二八四頁〔北野〕など)。」
8氏名黙秘:2006/05/17(水) 02:37:09 ID:???
705 :688:2006/05/16(火) 19:15:43 ID:???
 <続き>
 しかし。そのもう少し後には。
 有斐閣憲法U3版p318
「B説によれば、固有の意味の租税に対しては、憲法八四条の租税
法律主義に基づく国会の厳格なコントロールが必要とされるのに
対して、租税以外の負担金、手数料、専売価格、国の独占事業の
料金に対しては、憲法八三条による国会の基本的なコントロール
を行使すれば足りるとするものである。」
 とあります。
 ここに照らしても、bQ0問題文E「憲法第84条でいう『租
税』が固有の意味での租税をいうという」「考え方によれば、」
財政法3条が「立法政策にすぎない、ということになる」とい
うのはおかしいといわざるをえないと思います。
 立法政策にすぎない、ということには必ずしもならない。憲法
83条という憲法上の要求に基づくものであると解する余地が
ある、となります。
9氏名黙秘:2006/05/17(水) 02:43:17 ID:???
bQ0のEの問題文の正確な引用
「憲法第84条でいう『租税』が固有の意味での租税をいうという考え方
によれば」「(E)財政法が、租税のほか、国が国権に基づいて収納する
課徴金等や国の独占事業の料金等につき、すべて法律又は国会の議決に基
づいて定めなければならないとしているのは、憲法第84条の要求すると
ころではなく、立法政策にすぎない、ということになる。」
10氏名黙秘:2006/05/17(水) 02:48:01 ID:???
次のまとめにはこれも追加すべきか。

「ということになる」というのは、ということになりうると
読むべきだよ、それが択一過去問でもあったよ派
(択一と論理学は違うよ派)
VS
「ということになる」というのは、なりうるとは違うよ、
なると言い切っているんだよ派(論理的に考えるとそうなるよ派)
11氏名黙秘:2006/05/17(水) 02:50:36 ID:???
A見て○と判断→1,3を消去
ぱっと見Cが明らかに誤り→5が有力と見てEを検討
E誤ってると判断して5にマーク

BもDも読んでねーよ。
12氏名黙秘:2006/05/17(水) 02:52:14 ID:???

(a)83条説
(b)立法政策説

の2つの可能性があって、両方ありうるのだから「(b)になる」は×ではないというのは分かる。
これが論理用語ということだろう。
13氏名黙秘:2006/05/17(水) 02:55:47 ID:???
結局まとめられた所までで論争は終結していたのかな?
14氏名黙秘:2006/05/17(水) 02:58:39 ID:???
>>4>>10でまとまっちゃってるよな。もう語ることなくね?
でも1は乙なのでage
15氏名黙秘:2006/05/17(水) 03:02:31 ID:???
ってか、租税法律主義に関してと言ってる以上、財政民主主義の83条説は
考慮されんだろ。2-2。
16氏名黙秘:2006/05/17(水) 03:04:49 ID:???
しかし、

「次の文章は、租税法律主義に関するものであるが」

これに財政民主主義を考慮しないというのを読み込むのは無理ではないか?
17氏名黙秘:2006/05/17(水) 03:05:59 ID:???
ロー時代には柔軟な思考が求められるから1-1-2説をとるべきだと思う。
18氏名黙秘:2006/05/17(水) 03:06:56 ID:???
けっきょくどっちなんだろうーか
19氏名黙秘:2006/05/17(水) 03:07:46 ID:???
ってか、83条説は教科書レベルだと学説自体結構曖昧なんだよね。

83条の財政民主主義の要請からすれば、財政法は「法律又は」の文言を
入れなくてもいいわけだから、半分は「立法政策」である。
20氏名黙秘:2006/05/17(水) 03:08:58 ID:???
Eが○というのは強弁だよなあ。俺は1-1が政策的に3になると思う。
21氏名黙秘:2006/05/17(水) 03:09:52 ID:???
>>19は2-3説になるのかな?
22氏名黙秘:2006/05/17(水) 03:13:44 ID:???
そうか?
俺は×にする理由が全然ワカラン。

つーか、83条説の「財政民主主義の原則に基づいている」という言い回しがあやふや。
財政法3条が83条を考慮してるといだけなのか、それとも、83条が財政法3条の制定を
要請してるのか(「立法政策」というのも意外とあやふやだが)?
23氏名黙秘:2006/05/17(水) 03:14:24 ID:???
>>21
どちらともとれそう。3の理由付けw
24氏名黙秘:2006/05/17(水) 03:15:54 ID:???
普通に勉強していたら
・84条説
・立法政策説
・83条説
大きくこの3つが鼎立している事は公知なわけで、
84条説が否定されたからといって必ずしも立法政策説にならないと考えるのが素直なのでは?
25氏名黙秘:2006/05/17(水) 03:22:02 ID:???
疑義問スレ 問20 論争まとめ 第2版再訂版

前提:Aは○、BCDは×、争点はEの○×

1 Eは×だよ説
 1-1 83条説しらねーのかよ説
  1-1-1 だから没問だよ説
  1-1-2 答えが1個しかないとは書いてないよ説
   1-1-2-1 245全部にマークすればいいんだよ説
   1-1-2-2 245どれにマークしてもいいんだよ説

2 Eは○だよ説
 2-1 83条があっても「法律又は」の文言は入れなくてもよかったのだから立法政策だよ説
 2-2 冒頭に租税法律主義に関してとあるから83条説は考慮しちゃだめだよ説

3 どちらともいえないよ説
 3-1 調整用の問題だから正答は合格者数と点数の分布によって決定されるんだよ説

4 どちらでもいいよ説
 4-1 BDが明らかに×なんだから4にマークして次の問に行けよ説
26氏名黙秘:2006/05/17(水) 04:05:00 ID:???
>>11
ナカーマ!

俺は50点オーバーだから合否には関係ないが、辰巳には是非、法務省に最後の質問状を
送り付けてほしい。
今年なんて受験生はみんな命懸けなんだから、出題ミスしたのなら誠意ある対応をすべきだよな。
27氏名黙秘:2006/05/17(水) 04:14:04 ID:???
質問状てwww
28氏名黙秘:2006/05/17(水) 04:16:51 ID:???
俺は問20を抜いて48だから微妙だが
学習上の興味と正義感で問20の問題に興味がある。
辰已にはぜひがんばってほしい。

俺としては論理的には1-1-2-2説が正しいと思うが
法務省は2-1説で来ると思う。
29氏名黙秘:2006/05/17(水) 05:24:37 ID:???
この話題、もう飽きたよ。
30氏名黙秘:2006/05/17(水) 05:34:14 ID:???
>>29
ならば去れ
31氏名黙秘:2006/05/17(水) 10:02:33 ID:???
age
32氏名黙秘:2006/05/17(水) 11:57:56 ID:???
何かこのスレ、俺がいなくなって前スレから現スレに移ったら、途端に盛り下がったな。
まぁ俺はどのみち予備校基準でも正解だし、しかも53点だし、さらに前スレでアホは概ね論破したから、正直飽きたのだが。
しかしやはり20は没問相当だと思う故、一応ageとくよ。皆でガンガン議論されたし。
33氏名黙秘:2006/05/17(水) 12:29:15 ID:???
昨日の俺の理屈。

財政法が、「租税のほか、国が国権に基づいて収納する課徴金等や国の独占事
業の料金等につき、すべて法律又は国会の議決に基づいて定めなければならな
い」としているのは、租税以外のものを固有の租税のように扱えという内容を
持つ。それは、つまり一般には許される程度の立法の委任で、料金額の決定基
準などを命令などに委ねることはできないということ。すなわち、憲法にいう
「租税」の意義を限定して捉える考え方からすると、立法による自己拘束とい
うことになる。

83条説も、83条が租税以外のものを固有の租税のように扱えと要求していると
解するものではもちろんない。だから、「財政法3条の内容」(つまり問題文
引用部分ってことね)は憲法の要求以上のものを定めたという点で立法政策。
誤りとまではいえない。財政法3条を実質骨抜きにするような特別法があるら
しいが、83条説もそれを違憲とは考えていないでしょう。

前スレで出ていた『「AならばB」という命題が偽であるためには云々』とかそ
ういう次元の問題じゃないと思う。議論が噛み合いそうにないね。
34氏名黙秘:2006/05/17(水) 12:40:52 ID:???
>>33
表でいえば2-1説だよね?
35氏名黙秘:2006/05/17(水) 12:56:47 ID:???
あまり適切な出題ではないよなぁ
36氏名黙秘:2006/05/17(水) 14:37:51 ID:???
age
37氏名黙秘:2006/05/17(水) 14:37:51 ID:???
まだやってたのか
38氏名黙秘:2006/05/17(水) 15:02:12 ID:???
>>33
あなたの解釈論は間違ってないと思うが、それでもあの肢は×になるよ。
財政法3条が憲法83条の要請を超えるとしても、そうでない部分が憲法上の要請の具体化規定と解され得る限り、あの肢は×なわけだから。
まぁそういう×派の主張は一応あなたも理解されてるからこそ、「噛み合わない」と言われるのだと思うが。
ただこじつける方法は、判明している限り2つほどあるにはある。
@財政法3条中の「すべて」に着目。
そして問題文の意味を、『同法同条が「すべて」とまで言ってるのは立法政策に過ぎない』と読み替えてしまう。
A問題文中の、「84条に関し」という趣旨の記述(出先なので正確に引用できずスマン)を、「本問においては、84条外であれば憲法外とみなしてよい」と読み替えてしまう。
このいずれかの読み替えが許されるならば、それを前提とすると本肢○の結論に論理的誤りはないことになる。
しかしこのような読み替えは、やはり許されないと思う。
とはいえ、現に択一民法においては、「正しい」を一般的に「判例に照らし正しい」と読み替えることが許されているくらいだから、日常語とかけ離れる故に許されないというわけではない。
受験生に過去問をやっておくことを要求しても不合理ではないから、「択一語」とでもいうべき特殊言語を用いることも許される。
前スレにおいても、この「択一語=特殊言語説」からの反論はかなりあった。
しかしそれが許されるのは、過去問を解く等の経験から、翻訳方法を合理的に導き出しうる範囲での話。
上記@Aの読み替えは、いずれもそれを満たさない。
そこで原則にかえり、日常語と同じ読み方に従って肢Eを読むと、これは明らかに、論理命題「AならばB」が偽であるための条件を満たしており、従って本肢は×である。
反論求む。
39氏名黙秘:2006/05/17(水) 15:09:11 ID:???
>>38
反論云々以前に読みづらいなぁ。
キミ、論文苦手でしょ?w
40氏名黙秘:2006/05/17(水) 15:17:03 ID:???
財政法3条の内容をどう定めるかは、財政民主主義の見地から国会が定める
というのが憲法83条説。これを立法政策といわずして何というのです?
41氏名黙秘:2006/05/17(水) 15:31:25 ID:???
>>40
あの肢を素直に読むなら、同法同条の内容の改正のみならず、廃止も違憲の問題を生じないことになると思われるので、そのような主張は失当かと。
42氏名黙秘:2006/05/17(水) 15:31:31 ID:???
疑義問を主張するやつは「俺の考えが絶対正しい。俺の考えに反する奴は出題者すら間違ってる。」と考えてるんだろう
死ぬまで唯我独尊でいてくれと言うしかない。
43氏名黙秘:2006/05/17(水) 15:34:20 ID:???
83条説の解説を一度ご覧ください(四人組ので結構です)。
財政法3条は特別法により適用が停止されていたのです。83条説は
それを合憲として84条説を批判しているのです。財政法3条が廃止されても
83条説からは違憲とはならないのですよ。
44氏名黙秘:2006/05/17(水) 15:39:59 ID:UT/NVPzR
刑法の 過失の共同正犯 でいう「犯罪共同説によれば、過失の共同正犯は否定されることになる」
の正誤判断が一昔前に出題されたらどうだ。×にするだろうか。

B説って佐藤幸治でしょ?相対的には若いでしょ。
かたやA説は小嶋和司、C説は清宮=佐藤功だぞ。

B説が対立に必然的に絡むという認識が支配しているのは、
受験生の中に佐藤幸治の認知度が高過ぎるからでは。

4544:2006/05/17(水) 15:43:48 ID:UT/NVPzR
が、上記の「違憲の問題を生じない」=「立法政策」という論理必然関係が最も正論に思う。
46氏名黙秘:2006/05/17(水) 15:46:39 ID:???
>>44
多分、議論は別のところに推移している。今は「複数の説があって、当該選択
肢はそのうちの一説によれば正しい。よって誤りとはいえない」という話をし
ているのではない。学説分岐の意味を問う問題だと思う。
4744:2006/05/17(水) 15:49:00 ID:UT/NVPzR
>>46
そのとおりだな。駄レスすまんかった。
48氏名黙秘:2006/05/17(水) 16:12:23 ID:???
>>43
しかし83条説は、租税の定義次第で全て結論が決まってしまう84条説へのアンチなのであって、同説においては、賦課徴収される金銭等の性質に応じて、要求される国会のコントロール内容が異なると解することが、少なくとも可能なはず。
そして仮にそのような解釈を採るとするなら、財政法3条の、少なくとも一部について、単なる立法政策に基づくものではないと解する余地が出て来る。
疑義問説からはこのような可能性や余地を指摘するだけで足ることになるので、非疑義問説はこの点を完全に論破してほしい。
49氏名黙秘:2006/05/17(水) 16:25:14 ID:???
>>48
> しかし83条説は、租税の定義次第で全て結論が決まってしまう84条説へのアンチなのであって、
横レスだが、これは違うだろう。どこまでを憲法のいう「租税」に含めるかが
83条説と84条説との分岐点で、84条説はこれを広く採る見解に過ぎないのだか
ら。84条説だって「租税」に含まれない報償については83条の趣旨を及ぼし
ていくべきという点について異論があるわけじゃないだろう。
50氏名黙秘:2006/05/17(水) 16:42:11 ID:???
>>49
むしろ93条説は立法政策説へのアンチなのだと思う。

手数料は租税ではなく行政だから立法政策だ。
いや、租税じゃなくても93条は及ぶのだ。

この議論の流れを知っていれば、租税に入らないから立法政策になる、は○とは答えられないだろう。
51氏名黙秘:2006/05/17(水) 16:46:26 ID:???
>>50
ツッコミどころ満載なんだが。
52氏名黙秘:2006/05/17(水) 16:47:24 ID:???
またこいつ8と9を間違えてるw
53氏名黙秘:2006/05/17(水) 16:51:55 ID:???
可能性や余地ですか…。
そのように考えるのは83条が何か政教分離制度のような制度を保障し
その侵されえない核心部分として、特定の手続を想定しているからでは
ないのですか?
しかし、83条が規定しているのは、あくまでも国会による統制。国会が
固有の租税だろうが、それ以外であろうが、行政府が恣意的に負担を課す
ような事態を防止し、統制することに意義があるはず。それ以上のものではない
のです。
 こう考えれば、立法によるコントロール=立法政策、以上のものは83条からは
導き出されないことになります。
 立法政策説との違いは、財政民主主義の見地を踏まえて立法しなければなら
ない、との命題を立法府に与えるか否かということになります。
54氏名黙秘:2006/05/17(水) 16:56:40 ID:???
>>53
そういうのも立法政策っていうなら国賠法も裁判所法もすべて立法政策ってことになるけど?
55氏名黙秘:2006/05/17(水) 17:04:23 ID:???
そもそも法律により具体的に保障することを想定している公務員の不法行為に
対する国家賠償請求権と
そもそも立法による統制だけを想定している83条を同列に論じるなど、不合理
きわまるでしょう。
56氏名黙秘:2006/05/17(水) 17:08:20 ID:???
>>55
そもそも83条が具体的に統制することを想定しているのだが。また、法律によると書いてないというなら名誉権を保護する立法は全て立法政策に過ぎない事になるがどうか。
57氏名黙秘:2006/05/17(水) 17:18:12 ID:???
>>41
ってか、83条説の場合、廃止して違憲になると思えないんだが。
特に、83条説なら、徴収が国会の議決にもとづいている限り、法律が
制定されてる必要がないと思う(他の手段で徴収したらその徴収行為が
直接憲法違反になるから、法律を介する必要が無い)。

財産法の必要性を説明できない欠点があるから83条説は少数説なのでは?
58氏名黙秘:2006/05/17(水) 17:36:23 ID:???
俺は7条説派だ。
59氏名黙秘:2006/05/17(水) 17:38:43 ID:???
>>56
逆に、仮に国賠法で一般的な国の無過失責任が定められたとしたら、これって
立法政策といえるんじゃないですか?憲法の趣旨に沿いつつ憲法の要求以上の
事項を定める立法政策なんていくらでもあると思う。
60氏名黙秘:2006/05/17(水) 17:49:28 ID:???
もしかすると「83条説は結局のところ立法政策説と重なる」とかいう
見解が学者の間では定着してるのかもしれない。
が、そんなことは受験生には分からない。
61氏名黙秘:2006/05/17(水) 18:26:58 ID:???
83条説に批判的な学者が出題者なんだなきっと
62氏名黙秘:2006/05/17(水) 18:27:49 ID:???
学者の主観で人生左右されるのは辛いね
63氏名黙秘:2006/05/17(水) 18:27:52 ID:???
自分のわがままに受験生を振り回すとは。
まさに外道。
64氏名黙秘:2006/05/17(水) 18:35:52 ID:???
83条説は結局政策説と同じなんだよ、わかったか馬鹿学生ども、
ってことを伝えたかったんだねきっと
65氏名黙秘:2006/05/17(水) 18:42:24 ID:???
違うな。
細かい少数説なんかつついてないで事務処理能力をあげろと言うことだ。
66氏名黙秘:2006/05/17(水) 18:43:55 ID:???
かなりの有力説だけどな
67氏名黙秘:2006/05/17(水) 19:28:02 ID:???
20以外に疑義はないのかつまらんな
68氏名黙秘:2006/05/17(水) 21:44:20 ID:???
まだやってたの…
個人的には1-1-2説が正解だと面白いな。
まああいつらにそんな遊び心はないだろうがな
69氏名黙秘:2006/05/17(水) 22:32:37 ID:???
法務省に声が届くまでやるべき。
つうか不合理としか思えん、この問題。ふざけんな。
70氏名黙秘:2006/05/17(水) 22:34:55 ID:???
>>69
ボーダーライン必死だなw
去年の「係数」の件、覚えてる?
いくら騒いでも届かないよ。
71氏名黙秘:2006/05/17(水) 22:36:50 ID:???
俺も4にしたが、確かにEの肢心に引っかかったな。

大学の憲法の教授に聞いてみようかな。
72氏名黙秘:2006/05/17(水) 22:49:59 ID:???
まだやってたのかw
内閣総理の訴追もやってください
73氏名黙秘:2006/05/17(水) 23:11:07 ID:???
択一は相対的に正しい肢を選ぶ試験で、それが問われているんだよ。
実務化登用試験なんだから。

論理的には正しいとは言い切れない、なんて主張は完全なナンセンスで、
択一試験で要求されていることをまったく理解していない。

74氏名黙秘:2006/05/18(木) 00:06:23 ID:???
これのNo20の解説立ち読みした人いない?

http://www.w-seminar.co.jp/shihou/text/takuitsu_kaitousokuhou.html
平成18年(2006)版 択一解答速報
75氏名黙秘:2006/05/18(木) 00:14:46 ID:???
>>73
実務化www
76氏名黙秘:2006/05/18(木) 10:14:32 ID:???
疑義問!
77氏名黙秘:2006/05/18(木) 10:58:54 ID:???
H11以降の疑義問
H11刑法 今となっては当たり前、新形式になれていない故の混乱
H12憲法 今となっては当たり前(総理の助言指導と内閣の明示の方針)
H13民法 今となっては当たり前(委任・請負、不法行為2問)
H14憲法 今となっては当たり前(法規、国と私人の契約と98条)
H15   なし
H16憲法 自立、一般人に影響なし
H17憲法 係数、解答に影響ない誤字として処理

これらに比べりゃまったく問題なし
78氏名黙秘:2006/05/18(木) 11:34:22 ID:???
ま〜択一的にはほとんど問題ないが、
論文で受験生がこんなこと書いたらGつけられるんだろうなww
79氏名黙秘:2006/05/18(木) 12:01:48 ID:???
>>77
これらに比べても本質的ミスじゃないか?
誤字ではなく論理ミスなわけだし
80氏名黙秘:2006/05/18(木) 12:08:49 ID:???
>>79
必死だなw
81氏名黙秘:2006/05/18(木) 13:29:03 ID:???
 4にしておられる方で、かつ、正義感の強くない方にとって
は、正解4がベストでしょうね。2や5にしている人にも点が
振られるのは相対的に損ですし、没問にされて点が来なくなる
のはまた損。だから、どうでもいい、しょうもない、疑義問で
もなんでもない、という。
 2肢や3肢見ただけで正解が出せれば他は検討しないで次へ
いくというのは組合せ問題では普通に想定されている行為で
しょう?それを本問でやって、検討順の運が悪く、Eを最初の
方に見てしまって、かつ、憲法83条説を真面目に勉強して
いるがゆえに知っていると、2や5を確信を持って選んでし
まう。それに責められるべき点はあるのか。それは誤答とし
て1点失うべき行為か。人によってはそれで論文を受けられ
ないという不利益を受けるべき行為か。
 必 死 で す w
82氏名黙秘:2006/05/18(木) 13:30:02 ID:???
まだやってたのかw
なにがひっし?
83氏名黙秘:2006/05/18(木) 13:31:37 ID:???
論理的に正しいくらいの次元できらないと
とてもむり

正しいあしをきるには丸暗記になるもの
そうじゃなきゃパズルだけどね

勉強しながらだからまあ適当に
8481:2006/05/18(木) 13:33:32 ID:???
以下のように訂正します。
 W検討しやすそうなW「2肢や3肢見ただけで・・・」
85氏名黙秘:2006/05/18(木) 13:37:08 ID:???
>>71さん
もしよかったらどうかよろしくお願いします。
学者の先生の見解が知りたいです。
86氏名黙秘:2006/05/18(木) 13:40:47 ID:???
わいせつの?
87氏名黙秘:2006/05/18(木) 13:42:01 ID:???
盗撮の?
88氏名黙秘:2006/05/18(木) 16:28:48 ID:???
>>81
> 相対的に損
なら正解は1つしかないのに
なぜ肢を相対的に見れないのかと小1(ry
89氏名黙秘:2006/05/18(木) 18:51:52 ID:???
びみょー
90氏名黙秘:2006/05/18(木) 18:56:17 ID:???
あの……落としものですよ?

         .∧__,,∧
        (´・ω・`)
         (つ夢と)
         `u―u´

  あなたのすぐ後ろに落ちていましたよ?
91氏名黙秘:2006/05/18(木) 19:06:30 ID:5PqSZDZ5
>>81
あの問題でもっとも正誤判断楽なのはBDと思うが。
だいたい学説論理関係なんて全員が納得する正解は出ないだろ。
頭のおかしい教授が超マイナー1人説唱えてたらずれるんだから。
まあ没問でもいいよ。正解変わったっていい。

92氏名黙秘:2006/05/18(木) 20:31:32 ID:???
>>74
No.20肢Eの解説(Wセミナ)
「 …… 財政法第3条の規定は政策的なもの …… (大沢・憲法入門P362)」
だって
93氏名黙秘:2006/05/18(木) 20:54:27 ID:???
>>92
↓このひとか?


大沢秀介 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
>2000年から現在も司法試験考査委員(憲法)。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E6%B2%A2%E7%A7%80%E4%BB%8B
94氏名黙秘:2006/05/18(木) 20:58:07 ID:???
>>90
和んだ。
ありがとう。
95氏名黙秘:2006/05/18(木) 21:08:04 ID:???
>>93
そう
96氏名黙秘:2006/05/18(木) 21:29:25 ID:???
じゃあ,第20問は、擬疑問ではないっていうことでFA?
97氏名黙秘:2006/05/18(木) 21:30:12 ID:???
しらない
98氏名黙秘:2006/05/18(木) 21:58:29 ID:???
大沢秀介の当該記述の前後も読みたいな
99氏名黙秘:2006/05/18(木) 22:42:23 ID:???
大沢秀介説を知らなければ解けないなら、
「知識を有するかどうかの判定に偏する」違法な出題。よって没問。


司法試験法第6条第5項
第二次試験においても,知識を有するかどうかの判定に偏することなく
理解力・推理力・判断力等の判定に意を用いなければならない。
100氏名黙秘:2006/05/18(木) 22:45:38 ID:???
>>99
試験委員の説を知らないお前が悪い。
試験委員は公示されているからお前の重過失
101氏名黙秘:2006/05/18(木) 22:48:20 ID:???
それはご高説たまわり〜>100
102氏名黙秘:2006/05/18(木) 22:51:18 ID:???
大沢説を知らなくても、解けるのではないですか。
B×、C×、D×ときて、肢4を見るとDBとあるので、
その時点で4が正解とでる。肢Eは見る必要なし。
103氏名黙秘:2006/05/18(木) 22:52:32 ID:???
>>102
Aから順に解くとは限るまい。
また、BCDが×なのを認めた上でEも×だと主張しているから抗弁にならない
104氏名黙秘:2006/05/18(木) 22:55:30 ID:???
上にある非疑義問主張者の論旨は論外ってこと?
105氏名黙秘:2006/05/18(木) 22:57:08 ID:???
疑義問スレ問20論争まとめ 第2版補正版

前提:Aは○、BCDは×、争点はEの○×

1 Eは×だよ説
 1-1 83条説しらねーのかよ説
  1-1-1 だから没問だよ説
  1-1-2 答えが1個しかないとは書いてないから245全部にマークすればいいんだよ説

2 Eは○だよ説
 2-1 83条に基づく立法政策だよ説
 2-2 冒頭に租税法律主義に関してとあるから83条説は考慮しちゃだめだよ説

3 どちらともいえないよ説
 3-1 調整用の問題だから正答は合格者数と点数の分布によって決定されるんだよ説

4 どちらでもいいよ説
 4-1 BDが明らかに×なんだから4にマークして次の問に行けよ説
106氏名黙秘:2006/05/18(木) 23:01:55 ID:???
Eから見ていくと,E×,D×,C×となるので,
ここまでで,5が×となるよ。
107氏名黙秘:2006/05/18(木) 23:05:06 ID:???
105の4-1説に1票
108氏名黙秘:2006/05/18(木) 23:08:57 ID:???
すまん貼り間違えたので貼り直す
109氏名黙秘:2006/05/18(木) 23:11:27 ID:???
疑義問スレ 問20 論争まとめ 第3版

前提:Aは○、BCDは×、争点はEの○×

1 Eは×だよ説
 1-1 83条説しらねーのかよ説
  1-1-1 だから没問だよ説
  1-1-2 答えが1個しかないとは書いてないよ説
   1-1-2-1 245全部にマークすればいいんだよ説
   1-1-2-2 245どれにマークしてもいいんだよ説

2 Eは○だよ説
 2-1 83条があっても「法律又は」の文言は入れなくてもよかったのだから立法政策だよ説
  2-1-1 試験委員の大沢秀介の教科書にも立法政策だと書いてあるよ説
 2-2 冒頭に租税法律主義に関してとあるから83条説は考慮しちゃだめだよ説

3 どちらともいえないよ説
 3-1 調整用の問題だから正答は合格者数と点数の分布によって決定されるんだよ説

4 どちらでもいいよ説
 4-1 BDが明らかに×なんだから4にマークして次の問に行けよ説
110氏名黙秘:2006/05/18(木) 23:13:21 ID:???
正誤が明らかな肢を基準にするのが択一の常識だろ。4以外ありえん。
111氏名黙秘:2006/05/18(木) 23:16:38 ID:???
そうだよな。学説割れてるとか表現が微妙とかグレーな肢忍ばせて、他の確実
な肢の目くらましに使うというのは奴らの手口
112氏名黙秘:2006/05/18(木) 23:20:22 ID:???
俺は理論上は1-1-2-2が正しいと思うが
法務省は2-1-1説だと思う
113氏名黙秘:2006/05/18(木) 23:26:00 ID:???
>>大沢・憲法入門
だれか持ってる人いない?
114氏名黙秘:2006/05/18(木) 23:29:50 ID:???
おまいらが騒いでるから20を見てみたが


4以外ない
115氏名黙秘:2006/05/18(木) 23:40:09 ID:???
>>114

禿同! 第20問が,疑義問だと騒いでる香具師の気がしれん.
116氏名黙秘:2006/05/18(木) 23:42:09 ID:???
>>114-115
だったらなんでこのスレにいるんだw
117115:2006/05/18(木) 23:45:18 ID:???
>>116
ほんとに疑義問か見に来た。
118氏名黙秘:2006/05/19(金) 00:02:12 ID:???
伊藤正己 P478

「財政民主主義に基づき広く国の財政について国会のコントロールを認める趣旨からいって、
負担金(たとえば道路占用料)、特権料(たとえば特許料)、公法上の手数料(たとえば営業許可
手数料、試験手数料)、国の事業の料金(たとえば郵便料金)などすべてを「租税」に含めて
国会の意思のもとにおくことが望ましいといえるが、それがそのまま憲法の要求とみることには
疑問がある。これらのうち租税に準じて考えられ、報償の性質をもっていても、租税的性質を含み、
単なる報償以上の意味をもつもの(かつての国の専売であった当時のたばこの専売価格などは
これに含まれよう)に及ぶと解してよいが、それ以外のものは憲法の要求ではなく、財政法三条は
憲法の趣旨をふまえつつ憲法の要求以上の財政国会中心主義を法律で定めたものと考えられる。」
119氏名黙秘:2006/05/19(金) 00:04:01 ID:???
伊藤正己 P478

「財政民主主義に基づき広く国の財政について国会のコントロールを認める趣旨からいって、
負担金(たとえば道路占用料)、特権料(たとえば特許料)、公法上の手数料(たとえば営業許可
手数料、試験手数料)、国の事業の料金(たとえば郵便料金)などすべてを「租税」に含めて
国会の意思のもとにおくことが望ましいといえるが、それがそのまま憲法の要求とみることには
疑問がある。これらのうち租税に準じて考えられ、報償の性質をもっていても、租税的性質を含み、
単なる報償以上の意味をもつもの(かつての国の専売であった当時のたばこの専売価格などは
これに含まれよう)に及ぶと解してよいが、それ以外のものは憲法の要求ではなく、財政法三条は
憲法の趣旨をふまえつつ憲法の要求以上の財政国会中心主義を法律で定めたものと考えられる。」
120氏名黙秘:2006/05/19(金) 00:23:01 ID:???
どうも83条説=非立法政策説という見方が一面的過ぎる希ガス。
論理ミスですらないのでは?
121氏名黙秘:2006/05/19(金) 00:31:08 ID:???
>>120
散々既出。有斐閣憲法を要参照。
122氏名黙秘:2006/05/19(金) 00:39:46 ID:???
>>121
あの有斐閣憲法から「83条=非立法政策説」であることは分からんわけだが。
123氏名黙秘:2006/05/19(金) 00:42:05 ID:???
ってか、伊藤正巳の方は「83条は立法政策説」と読めるな。
結局のところ、「余地がある」というだけでは論理的破綻を証明できんと思う。
124氏名黙秘:2006/05/19(金) 00:45:24 ID:???
だから何度も言ってるじゃん。

「〜に過ぎない」の部分を「100%そうなる」と読むんなら、
有斐閣憲法みたいに「余地がある」程度でいくらでも反証がきくわけだ。
それを論理的破綻と呼びたいなら勝手に呼べってこと。
125氏名黙秘:2006/05/19(金) 00:48:40 ID:???
この問題は「租税法律主義に関する文章」と最初にわざわざ触れている。

だから、

 「(狭義説からは)課徴金等についての財政法の規定は、84条の要求ではなく、立法政策にすぎない」

ということと、


 「その規定が83条の精神のあらわれである」

ということは何ら矛盾しない。そして、租税法律主義についての文章でしかない以上、前者についてしか
触れていなくても別におかしくはない。
126氏名黙秘:2006/05/19(金) 00:50:30 ID:???
「84条との関連でいえば、84条から必然に導かれるものではなく、立法政策にすぎない」ってことだろ。

83条との関連でどうであるかは、もともとこの問題の射程外であって
特に考える必要はないんだよ。

租税法律主義=84条についてだけが問われている問題なんだから。
127氏名黙秘:2006/05/19(金) 00:55:14 ID:???
関連する部分のいろいろな教科書の記述集める(ここに書き込む)といいかもな。
議論が進む可能性がある。

あと、憲法83条説の学者の先生に話を聞ける人いないかな?
佐藤幸治先生(近畿大だったよな?)や中村睦男先生(北海道大)。
128氏名黙秘:2006/05/19(金) 00:56:40 ID:???
>>126

あんたは

「2-2 冒頭に租税法律主義に関してとあるから83条説は考慮しちゃだめだよ説 」

ってことね
129氏名黙秘:2006/05/19(金) 01:00:20 ID:???
83条説の内容が確定しないと議論がすすまないな。

83条説というのはつまり立法政策説なのではないかという疑問がある。
130氏名黙秘:2006/05/19(金) 01:28:26 ID:???
俺からしたらこのスレが続いてる方が疑義問
131氏名黙秘:2006/05/19(金) 04:31:43 ID:???
なにこのやる気のないWebページ。
こんなものを平気で公開できるということは、No20も、緻密な考えがあっての出題とは思えない。


大沢秀介のホームページ
http://www.law.keio.ac.jp/~ohsawa/
132氏名黙秘:2006/05/19(金) 04:35:52 ID:???
つーか、工事のジジイあたりをとっ捕まえてこの問題やらせてみりゃいいじゃん。
133氏名黙秘:2006/05/19(金) 06:21:16 ID:l8+Zmf2w
129の言っていることが正しいと思う。

31条は手続は法律で決めろという。
その一環として33条は令状主義を定め、詳細は刑訴法が決めている。
しかし刑訴法の緊急逮捕は33条の要件を満たしていないとの違憲説もある。
しかし合憲説にたった場合、立法政策によると言っても、間違いではないと思う。
31条の要請であるという必要はないと思う。

83条は財政は国会が決めろという。
その一環として84条は租税法律主義を定め、詳細は財政法が決めている。
しかし財政法は84条の要求を満たしていないとの違憲説もある。
しかし合憲説にたった場合、立法政策によると言っても、間違いではないと思う。
83条の要請であるという必要はないと思う。
134氏名黙秘:2006/05/19(金) 11:19:57 ID:???
83条説も佐藤だからな。
俺たちは佐藤の掌の上で踊らされる猿に過ぎないんだよ!
135氏名黙秘:2006/05/19(金) 12:03:46 ID:???
俺は4人組と踊ってるけどな。
136氏名黙秘:2006/05/19(金) 12:08:41 ID:???
>>135は83条説の主唱者が佐藤だと知らないらしい
137氏名黙秘:2006/05/19(金) 13:23:19 ID:???
漏れは、完択(2006年版)のp.359に、「*1 財政法3条は…立法政策上の判断によって設けられたに
すぎないとする見解もある(立法政策説) 」と書いてあったのを思い出し、
Eを○とした。 ↑ 84条の解説のところ
138氏名黙秘:2006/05/19(金) 13:42:44 ID:???
>>136
ベテランの方ですね?
139氏名黙秘:2006/05/19(金) 14:08:50 ID:???
>>137
それは逆にまずいのではないか?
本問は84条の租税につき狭義説をとれば手数料は立法政策になるというわけだが、
狭義説を前提に立法政策説と83条説が対立しているのだから
かならず立法政策にすぎないということになるわけではない
140氏名黙秘:2006/05/19(金) 16:05:55 ID:???
必ずって問題文に書いてないよ
141氏名黙秘:2006/05/19(金) 16:08:49 ID:???
>>140
それをいいだしたらほとんどの記述が×にならないことになるぞ
142氏名黙秘:2006/05/19(金) 16:10:48 ID:???
>>141
その肢だけを見ればね。
正誤は他の肢との比較で決まるって事くらい過去問でわかるだろ。
BDは明らかな誤り。Eは成り立ちうる。
143氏名黙秘:2006/05/19(金) 17:53:10 ID:???
>>142
4が○だとは誰も言ってないよ
144氏名黙秘:2006/05/21(日) 16:47:39 ID:???
重要スレage
145氏名黙秘:2006/05/21(日) 16:59:04 ID:???
疑義問スレ 問20 論争まとめ 第3版

前提:Aは○、BCDは×、争点はEの○×

1 Eは×だよ説
 1-1 83条説しらねーのかよ説
  1-1-1 だから没問だよ説
  1-1-2 答えが1個しかないとは書いてないよ説
   1-1-2-1 245全部にマークすればいいんだよ説
   1-1-2-2 245どれにマークしてもいいんだよ説

2 Eは○だよ説
 2-1 83条があっても「法律又は」の文言は入れなくてもよかったのだから立法政策だよ説
  2-1-1 試験委員の大沢秀介の教科書にも立法政策だと書いてあるよ説
 2-2 冒頭に租税法律主義に関してとあるから83条説は考慮しちゃだめだよ説

3 どちらともいえないよ説
 3-1 調整用の問題だから正答は合格者数と点数の分布によって決定されるんだよ説

4 どちらでもいいよ説
 4-1 BDが明らかに×なんだから4にマークして次の問に行けよ説
146氏名黙秘:2006/05/21(日) 19:01:32 ID:???
10 :氏名黙秘 :2006/05/17(水) 02:48:01 ID:???
次のまとめにはこれも追加すべきか。

「ということになる」というのは、ということになりうると
読むべきだよ、それが択一過去問でもあったよ派
(択一と論理学は違うよ派)
VS
「ということになる」というのは、なりうるとは違うよ、
なると言い切っているんだよ派(論理的に考えるとそうなるよ派)
147氏名黙秘:2006/05/21(日) 19:37:11 ID:???
No20で法務省が何のコメントも出さずに、予備校訂正解のままなら、
「大沢秀介」の名を、悪い意味で一生記憶することになりそう。

どれだけ政治力あるかしらないが、
学者としての良心があるなら、没問にしてほしい。
148氏名黙秘:2006/05/21(日) 19:45:06 ID:???
「訂正」解は54の話でした。失礼。
(No54も、大谷読んでて正解できるかは疑問)

単に「予備校解」。
149氏名黙秘:2006/05/21(日) 20:30:44 ID:???
20を没問にしたら何かいいことあんの?
150氏名黙秘:2006/05/21(日) 21:00:16 ID:???
学者が学説を唱えたからといったって
その学者本人が択一の問題を直接に作っているわけではあるまい。

学者としての良心といった無関係なことを引き合いに出して
公正な試験を歪めようとするのは卑怯ではないか。
151氏名黙秘:2006/05/23(火) 01:03:45 ID:???
Eは、「この考え方によれば、(中略)立法政策にすぎない、ということになる。」
つまり、誰か1人でも立法政策説がそんざいすれば○になる罠
152氏名黙秘:2006/05/23(火) 01:33:55 ID:???
>>151その見解からは正誤問題のほとんど全ての肢が○になるわけだが
153氏名黙秘:2006/05/23(火) 08:44:21 ID:???
だな
154氏名黙秘:2006/05/23(火) 21:54:08 ID:???
憲法10は「出題者が寝ぼけて書いた」のか「ひっかけ」か?
憲法10のBでは博多駅事件で「公正な裁判の実現」と「取材の自由への規制」を
比較考量すべきと判示したとある。
しかし博多駅判例を読むと「公正な裁判の実現」(公権力の主張)と「取材の自由」(私人の主張)を
比較考量すべきとある。
そもそも比較考量とは「公権力の主張」と「私人の主張」を測りにかけ、どちらを優越させるか決定する
ものであるが、問題文のように一方を「取材の自由への規制」とすると、取材の自由への規制は公権力の
主張であるから、どちらも公権力の主張を測りにかけることになる。

この問題を出題者が寝ぼけて書いたか、ひっかけかで解答変更の可能性も・・。
155氏名黙秘:2006/05/23(火) 22:00:03 ID:???
コピペにマジレス。
他スレで解決済み。
156氏名黙秘:2006/05/23(火) 22:02:20 ID:???
そうか
解決したのか
157氏名黙秘:2006/05/24(水) 00:15:00 ID:???
No.54の事実で、LECは自社で検討せずに、他の予備校をパクっていたことがバレたなwwwwwwwww
158氏名黙秘
54って、今も辰巳とレックで解答割れてるの?