579 :
氏名黙秘:
ア 横領罪成立。昭和33年 5月 1日最高裁一小法廷決定昭和32年(あ)第2774号
イ 封緘物なので、横領罪ではなく窃盗罪成立?
(郵便集配人の、封緘破り為替証書領得に関する
明治45年4月26日大審院判決明治45年(れ)第594号。
預かり中の行李開封・在中衣服領得に関する
昭和32年 4月25日最高裁一小法廷決定昭和31年(あ)第2803号)
ウ 抵当権設定の時点で買主に対する関係で横領罪成立。
昭和31年 6月26日最高裁三小法廷判決昭和29年(あ)第1447号
エ 二重抵当は、第一抵当権者との関係で背任罪成立。
昭和31年12月 7日最高裁二小法廷判決昭和28年(あ)第3954号
オ 横領罪成立。昭和26年10月23日福岡高裁判決昭和26年(う)第2131号
以上より、3つだと思われます。