931 :
氏名黙秘:2006/10/19(木) 22:27:22 ID:???
海外で教授になれるのは松井だけだろ。
932 :
氏名黙秘:2006/10/19(木) 22:43:31 ID:???
その中で恩賜賞がゼロというのがいいねえ。
学士院賞は樋口陽一。恩賜賞はゼロ。
933 :
氏名黙秘:2006/10/20(金) 09:28:34 ID:???
樋口は芦部や高橋なんかよりはよほど優秀だろ
934 :
氏名黙秘:2006/10/20(金) 22:55:11 ID:???
粕谷友介編著「憲法主要判例 Post2000」(上智大学出版会)
どうよ?
935 :
氏名黙秘:2006/10/21(土) 15:52:13 ID:???
936 :
氏名黙秘:2006/10/21(土) 15:53:27 ID:???
2国間の条約と確立された国際慣習で差を付けて考えるってことはできないの?
937 :
氏名黙秘:2006/10/21(土) 20:15:25 ID:???
その辺は国際公法選択の人に聞きたいな
938 :
氏名黙秘:2006/10/21(土) 22:01:56 ID:???
だな
939 :
氏名黙秘:2006/10/22(日) 04:33:42 ID:???
国際法優位説は日本じゃ人気ないね。ただ、横田喜三郎は、サンフランシスコ平和条約と
日米安保条約は日本の独立の基礎にあると考えていたようだから、この二つの条約は
別格であって、日本国憲法にも優位するとなる。
最高裁の砂川事件大法廷判決も、条約一般についての違憲審査は肯定しつつ、
日米安保条約については別扱いにしたから、基本的には横田説と同様にこの条約を
別格扱いにしたと言える。
940 :
氏名黙秘:2006/10/22(日) 15:53:51 ID:???
条約一般についても一見明白性審査にすぎないだろ
日米安保だけを特別扱いしたと考えるのはどうか
941 :
氏名黙秘:2006/10/23(月) 00:45:45 ID:???
憲法いみわからない。頭に入らない。特に人権。違憲審査基準。わけわからん。だるい。めんどくさい。
942 :
氏名黙秘:2006/10/23(月) 02:43:01 ID:???
943 :
氏名黙秘:2006/10/23(月) 02:44:00 ID:???
>>941 芦部「憲法判例を読む」(岩波書店)を読むといいよ
これに森林法判決と郵便法判決を足せば完璧
944 :
氏名黙秘:2006/10/23(月) 13:42:56 ID:???
この程度は公共の福祉による制限として許されるって書いとけば間違いないよ
945 :
氏名黙秘:2006/10/24(火) 08:38:41 ID:???
この程度は公共の福祉による制限として許される(判例同旨)w
946 :
氏名黙秘:2006/10/25(水) 21:25:14 ID:???
947 :
氏名黙秘:2006/10/25(水) 21:38:48 ID:THecjHm8
今年の1問目は営利的言論派が一番成績がいいよな。
しかし、どう考えても営利的言論の問題になる理由が分からない。
誰か教えてください。
948 :
氏名黙秘:2006/10/25(水) 21:44:04 ID:???
949 :
氏名黙秘:2006/10/25(水) 21:44:41 ID:???
>>947 俺は営利的言論の問題ではないと書いてAだった
あれで営利的言論メインにするやつは悪しき論点飛び付きだろ
950 :
氏名黙秘:2006/10/25(水) 21:53:22 ID:???
そうともいえない。
現に営利的表現でAとってる人は多い。
951 :
氏名黙秘:2006/10/25(水) 21:57:43 ID:???
要は「営利」と「表現」の両側面をもった問題だという指摘が大切。
それを営利的表現ないしは言論というかいわないかは
営利的表現ないしは言論をどう定義するかというだけの問題なので、
あまり重要なことではないと思われる。
952 :
氏名黙秘:2006/10/25(水) 21:59:08 ID:???
>>949 営利的言論ではないということは
純粋に表現の自由の問題ってこと?
それとも経済的自由の問題ってこと?
953 :
氏名黙秘:2006/10/25(水) 22:03:46 ID:???
>>948 俺は放送編集権の問題と書いてDだったので、
そのスレの256とは意見が違う部分もあるけど、言わんとすることは分かる。
だいたい、そのスレ読んでると、営利的言論派のやつらって、
自分と相容れない主張をすぐ屁理屈と決め付けたり、的外れな批判をしたり、
話をループさせたりで、議論以前の問題だよな。
そんなやつらに負けたのかと思うとほんとに悔しい。
954 :
氏名黙秘:2006/10/25(水) 22:45:53 ID:???
>営利的言論派のやつらって
一部にそういう人がいたからといって、全員そうだと考えるのはどうかと。
話がループするのは、次々違う人がきて、前の方を読まずにレスするからだし。
それに、屁理屈とかいってる人も、口は悪いけど、
この試験頭でっかちだと受かりにくいから、老婆心でそう言ってるのではないか?
955 :
氏名黙秘:2006/10/26(木) 00:02:31 ID:???
956 :
氏名黙秘:2006/10/26(木) 06:47:28 ID:???
自主的に経営ができなければ自由に報道できないから
CMの規制を甘く見ちゃいかん
みたいなことを書いたらAだった
957 :
氏名黙秘:2006/10/26(木) 11:53:42 ID:fZG3V5Q8
その視点はとても重要。
958 :
氏名黙秘:2006/10/27(金) 00:53:48 ID:???
959 :
氏名黙秘:2006/10/28(土) 04:59:57 ID:OTBSoRJ8
憲法の基本書
20世紀に出版された芦部は持ってる。
今買うなら何がいいっすかね?
960 :
氏名黙秘:2006/10/28(土) 08:30:13 ID:???
961 :
氏名黙秘:2006/10/29(日) 10:54:23 ID:???
私人間効の話を、差止(北方ジャーナル)や損害賠償(逆転)の問題のときに、
書く必要はない、
無効で争うときには書く
と聞いたのですが、
みなさんはどのようにお考えですか。
無効かも問題になる、南九州税理士会では、私人間効、触れてないし、
なんかよくわかりません。
962 :
氏名黙秘:2006/10/29(日) 11:49:44 ID:???
963 :
氏名黙秘:2006/10/29(日) 11:50:23 ID:???
>>961 最高裁は争われた論点しか扱わないから触れてないだけ
964 :
氏名黙秘:2006/10/29(日) 16:48:08 ID:???
>>961 上告趣旨書にそれしか書いてなかったんでしょう。ということは、原審はとりあえず何らかの方法により憲法の規定の趣旨を及ばしていたのでしょう。まあ間接適用説だとおもうけど。
965 :
氏名黙秘:2006/10/31(火) 19:02:18 ID:???
違憲審査基準についての使える論攷を見つけたぞ!
園部逸夫「最高裁十年」(有斐閣)の中の
私の最高裁判所論、V違憲審査の法理(206頁〜)
最高裁の意見審査法理がコンパクトにまとめられてる好論文
著者は最高裁判事経験者なので信用性も高い!
966 :
氏名黙秘:2006/10/31(火) 19:30:00 ID:???
日本は警察国家だ!警察こそは日本最大の暴力機構だ!
967 :
氏名黙秘:2006/10/31(火) 19:34:53 ID:???
それがどうした!
968 :
氏名黙秘:2006/11/01(水) 22:32:14 ID:???
マ、マ、マチューイマチュマチュマ♪
\ ママママチュマチュママチュマチュ /
♪ ( ・д・) ♪
_m9 )>_ キュッキュ♪
/.◎。/◎。/|
<( ・д・)> | ̄ ̄ ̄ ̄ ̄| | ヽ( ・д・)ノ
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) )
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969 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 18:29:15 ID:???
違憲審査基準は『憲法判例を読む』でいいのでは。
970 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 18:35:58 ID:???
>>969 園部論文には
森林法判決以降の経済的自由の違憲審査基準をどう考えるか
がきちんと書かれているんだよ
コピーするといいと思うよ
971 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 21:18:45 ID:???
>>970 精神的自由権については書いてなかった。
972 :
969:2006/11/04(土) 11:49:27 ID:???
>>970 けっこう新しい論文なのか。
コピーしてみます。
973 :
氏名黙秘:2006/11/05(日) 12:01:12 ID:???
974 :
氏名黙秘:2006/11/05(日) 14:57:06 ID:???
俺もいいやつだよ
975 :
氏名黙秘:2006/11/06(月) 01:12:20 ID:???
森林法判決以降の経済的自由の違憲審査基準なら、
『プロセス演習 憲法』(信山社 第二版 2005年)に入っている、
石川健治先生の論攷が決定的じゃないか?
976 :
氏名黙秘:2006/11/07(火) 02:18:17 ID:???
977 :
氏名黙秘:2006/11/07(火) 11:27:02 ID:???
age
978 :
氏名黙秘:2006/11/07(火) 18:22:06 ID:???
>>965 見てきたけど、石川先生の仰っていることと大差ない様に思えます。
しかも、石川先生のほうが極めて詳細に検討・論証されていますので、
石川先生のほうで充分かなと思います。
979 :
氏名黙秘:2006/11/07(火) 20:35:51 ID:???
>>978 元最高裁判事が書いてるところに意味があると思うよ
980 :
氏名黙秘:
>>371 【修正】
@の色追加→青もある(冷静、クール) 芸術肌
>>372 【修正】
@●行者さんの前世がある我をしたため・・・。×
●行者さんの前世について・・・。○
A怪人×
怪我人○
Bのらいやすいらしい。×
もらいやすいらしい。○
以上。