初学者の質問に合格者や中上級者が答えてくれるよ73

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1氏名黙秘
1)本スレは「学習上生じた疑義」について質問するスレです。
質問者はなるべく具体例を挙げ疑問点を明確にして質問しましょう。
「○×って何ですか」「○法×条の趣旨は?」といった抽象的な質問は避けて下さい。
手持ちのテキスト等を調べた方が早いでしょうし。

2)上記以外の質問は、以下のスレにてお願いします。
スレ違い質問は原則スルーされます。

「四人組ってなんですか?」等、基本書にまつわる質問は、
新☆基本書スレッド 2006第11刷【通算第66刷】
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1145287222/

「初学者だけどシケタイ読みこなせますか?」等、予備校本にまつわる質問は、
C-BOOKvs(コンパクト)DEVICEvsシケタイ(vsLLM) No.14
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1141101260/

「ホリエモンは死刑ですかね?」等、バカ質問その他は、
司法試験板一番の速さで質問に答えるスレpart35
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1142106031/


前スレ
初学者の質問に合格者や中上級者が答えてくれるよ72
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1144658703/
2氏名黙秘:2006/04/20(木) 10:20:52 ID:???
【憲法】
ポポロ事件判決は
「教授の自由は学問の自由に含まれない」
(もっとも大学における教授の自由は学校教育法52条で保障される)
としつつ、

その後の旭川学テ事件判決は
(教授の自由は学問の自由に含まれることを前提に?)
「普通教育における教授の自由も一定の範囲で認められる」
といってるのですが、

結局最高裁はポポロ事件判決を排して
「教授の自由は学問の自由に含まれる」との立場と
考えてOKでしょうか?
3氏名黙秘:2006/04/20(木) 10:23:50 ID:???
自手犯【】じしゅ?
設権証券【】せつけん?
党况【】とうきょう?
代諾縁組【】だいだく?
自招防衛【】じしょう?
隠避【】いんひ?
録取【】ろくしゅ?

調べたんですけど読み方がわかりませんでした。
無知で申し訳ありません。
読み方を教えてください。おねがいします。
4氏名黙秘:2006/04/20(木) 10:44:49 ID:???
じしゅはんせっけんしょうけんとうきょうだいだくえんぐみ
じしょうぼうえいいんぴろくしゅ
5氏名黙秘:2006/04/20(木) 10:49:13 ID:yLhjBpea
>4
マルチでスマンそしてありがとう
6氏名黙秘:2006/04/20(木) 11:09:10 ID:???
「党况」って何?

そんなもの何で出てくるの?
7氏名黙秘:2006/04/20(木) 11:10:44 ID:???
畢竟ならたまーにみるけどな
8氏名黙秘:2006/04/20(木) 11:32:52 ID:???
「問擬すべきであろう」は何と読むのですか?
9氏名黙秘:2006/04/20(木) 11:36:57 ID:???
もんぎ
10氏名黙秘:2006/04/20(木) 11:37:45 ID:???
つーか、口述まで行かない限り読み方なんて必要無し
11氏名黙秘:2006/04/20(木) 11:38:14 ID:???
>9
すばやい回答、ありがとうございました。
12氏名黙秘:2006/04/20(木) 14:16:46 ID:???
ついでに俺も。
「聴聞」ってなんて読むの?「ちょうもん」っていう人と「ちょうぶん」って人がいるんだけど。
13氏名黙秘:2006/04/20(木) 14:58:35 ID:???
ローで恥かかないように調べときなさいw
14氏名黙秘:2006/04/20(木) 15:52:22 ID:???
再変換したらいいじゃん
15氏名黙秘:2006/04/20(木) 16:14:03 ID:???
>>13
ローじゃないが、恥かかないよう教えてくれ。
調べた結果が>>12なんだ。

>>14
法律用語とかに再変換は比較的無力。
一般の読み方と違う例がままあるから。
16氏名黙秘:2006/04/20(木) 16:34:56 ID:???
刑法スタンの答案で、以下の疑問があるので質問いたします。

同答案では、自招危難の例として、「相手が殴りかかるかもしれないと
予想しつつ、悪口をいったところ憤激した相手が日本刀で
切りかかってきたような場合」を挙げ、緊急避難が成立すると
しています(実質的二分説から)。

しかしこの場合、相手の行為は過剰防衛ですから、違法行為であり、
したがってこれに対する緊急避難が成立する余地はないですよね?
そもそも、当該事例は自招危難の事例ではなく自招防衛のそれであって、
正当防衛が成立するか否かが焦点だと思うんですが…。
17氏名黙秘:2006/04/20(木) 16:56:14 ID:SgvjfvVC
緊急避難が成立するときには
同時に正当防衛も成立しうるのですか?
18氏名黙秘:2006/04/20(木) 17:02:22 ID:???
>>16
なんで違法行為に対する緊急避難が成立する余地がないの?
むしろ成立する余地ばかりだと思うんだけど。
19氏名黙秘:2006/04/20(木) 17:08:53 ID:oi7RMXym
仮登記について質問します。

仮登記を本登記にするのは、利害関係人の承諾が必要とされる(不登109条1項)と
ありますが、実際には損をする利害関係人が承諾する場合はほとんどないと思います。
そうすると、仮登記を本登記にすることができず、結局、仮登記の制度はあまり意味
のないものになってしまう気がするのですが。

利害関係人の承諾なしに仮登記を本登記にできるとしなければ、仮登記をしても
しなくても最終的には同じ結果になってしまうのではないのでしょうか?

なぜ、利害関係人の承諾を必要としたのかが、よくわかりません。
どなたか教えてください。どうかお願いします。
20氏名黙秘:2006/04/20(木) 17:13:54 ID:???
>>19
仮登記を本登記にする事を利害関係人が承諾しない場合は、
裁判で利害官権人が負ければ承諾したものとして扱われる。

逆にいえば、仮登記は後に裁判に勝てば本登記に変えられるという登記であり、
裁判に勝ち目がないような場合、和解の場合などで、利害関係人が承諾する場合もある
という関係になる。
21氏名黙秘:2006/04/20(木) 17:20:31 ID:oi7RMXym
>>20
早速の返答ありがとうございます。

利害関係人が承諾しない場合は、裁判で勝てばいいのですね。
利害関係人の承諾は全くの自由ではないのですね。

しかし、仮登記をする意味はその限度であり、実際上はしてもしなくても
あまり変わらない気がするのですが?
22氏名黙秘:2006/04/20(木) 17:24:23 ID:pzOBvIXW
法学部2年のほとんど初学者ですが、いろいろな資格に役立つ民法を勉強しはじめました
さっき択一過去問をやってみたのですが、1問理解するのに
シケタイや基本書を見ながらでも20分くらいかかりました(目標3分の問題)
これってセンス無しでしょうか?
それとも最初は皆さんこのような感じでしたか?
23氏名黙秘:2006/04/20(木) 17:24:28 ID:???
>>21
後から別の本登記がされても先順位を主張できる
24氏名黙秘:2006/04/20(木) 17:25:27 ID:???
>>21
>>しかし、仮登記をする意味はその限度であり、←つまり意味はあるんだろ?自分で認めてるじゃねーかよ

>>実際上はしてもしなくてもあまり変わらない気がするのですが?

大違いだってーの。本登記どころか仮登記もしてなきゃ訴訟で自分の権利取得を主張しても確実に負けるんだからよ。
25氏名黙秘:2006/04/20(木) 17:26:37 ID:???
>>22
問題ない
頑張れ
26氏名黙秘:2006/04/20(木) 17:26:51 ID:???
>>22
知ってることを確かめるなら3分だが、
解きながら勉強する場合は1問30分ぐらいかかるのは当たり前
27氏名黙秘:2006/04/20(木) 17:29:43 ID:???
事務管理は相続される されない

本によって立場が違う

平成14年の択一に出てるけど、
試験に出せるほど通説が固まってるの?
28氏名黙秘:2006/04/20(木) 17:30:37 ID:???
>>24
全く意味がないとは言ってねーぞ。よく読め。
2922:2006/04/20(木) 17:33:42 ID:???
>>25-26
自分は頭が良くないのでとても司法試験は無理ですが、
実際に問題が解けるようになって、少し法律の面白さがわかってきたような気がします
これを機に何かしら法律関係の資格にチャレンジしてみたいと思います
ありがとうございました
30氏名黙秘:2006/04/20(木) 17:34:12 ID:SgvjfvVC
荒れそうなときは質問者が身を引いてよね
31氏名黙秘:2006/04/20(木) 17:34:12 ID:???
>>29
がんばれ!
32氏名黙秘:2006/04/20(木) 17:39:35 ID:???
>>16です。
>>18さん、ありがとうございます。
どうやら自分のほうが間違っていたみたいで恥ずかしい限りです…。

今調べましたが、択一の過去問(平成7-51)において、
違法行為に対しては正当防衛も緊急避難も可能とありました。

僕はてっきり、緊急避難は正対正の関係で認められるものだから、
違法行為に対しては緊急避難はできないものと思っていました。
33氏名黙秘:2006/04/20(木) 17:52:18 ID:???
>僕はてっきり、緊急避難は正対正の関係で認められるものだから、
>違法行為に対しては緊急避難はできないものと思っていました

不正対正、正対正とかそういう抽象的な思考はやめたほうがいいよ
正当防衛と緊急非難じゃ全然場面が違うから
34氏名黙秘:2006/04/20(木) 18:05:48 ID:???
>>33
アドバイスありがとうございます。僕が緊急避難を苦手とするのは、
たしかに思考方法に問題があったからかもしれないです (´・ω・`)

そこで緊急避難に関して、確認のためもう一つ質問させて
いただきたいんですが、次の事例についてです(平成4-60)。

「甲が乙に対し突然棒で殴りかかってきた。乙はこれを避けようとして
とっさに丙を突き飛ばそうとしたところ、丙は自己の身を守るため
やむを得ず逆に乙を突き飛ばして転倒させた」

この事例で、私の持っている早稲田セミナーの過去問の解説には、
責任阻却説からは乙の行為は違法であるため、丙の行為は
緊急避難とはならないとあるんですが、間違いということで
オーケーですよね?
35氏名黙秘:2006/04/20(木) 18:18:32 ID:???
>>34
H13 44 の
「責任阻却事由説に立てば緊急避難行為は違法となり、これに対しては緊急避難だけではなく正当防衛も可能になる」
の違いがわかりません。
是非
36氏名黙秘:2006/04/20(木) 18:31:28 ID:???
>>12
>「ちょうぶん」って人がいるんだけど。

言わせときなさい。
37氏名黙秘:2006/04/20(木) 18:32:36 ID:???
択一の民法ほどつまらんものはないぞ
せめて論文やれよ
答え見ていいからさ
38氏名黙秘:2006/04/20(木) 19:14:03 ID:???
新試験だと択一の民事訴訟法ほどつまらなく、やっかいなものはない。
民事系の最後だから時間ないし・・
39氏名黙秘:2006/04/20(木) 20:25:33 ID:???
すいません、ここで聞くべきでないような気がするのですが、他では答えもらえなかったので。。。
過去の択一の科目別平均点を知りたいのですが、どこかのホームページにありませんか?
40氏名黙秘:2006/04/20(木) 20:45:08 ID:???
「土地建物に対する被相続人の占有を相続により承継したばかりでなく、新たに土地建物を事実上支配することによりこれに対する占有を開始した場合」には185条の新権原と認められるそうですが、
これはどういう場合ですか?

被相続人と一緒に住んでいて被相続人が死亡した後、そのまま居住を続けただけでは
「新たに」とは言えませんよね?
41氏名黙秘:2006/04/20(木) 21:24:26 ID:???
外出だよボケ
42氏名黙秘:2006/04/20(木) 21:39:08 ID:???
>>41
どこにお出かけですか?
43氏名黙秘:2006/04/20(木) 21:46:14 ID:???
>>40
被相続人A’は賃借人としてB所有の甲建物を占有していた(Bに対して賃料の支払いをしていた)が
A’を相続したAは甲が借家だと知らずにそのまま住み続けた(賃料を払わずBもうやむやのまま放置していた)場合とかだよ
「新たな権原によりさらに占有を開始」したといえるかどうかは、
要は被相続人から承継した占有の態様が、所有の意思ありといいうるような外形を呈するものに変化したかどうかが問題なわけだから
占有の外形の変更に着目して具体例を考えていけばいいよ

判例の事案も見れば参考になると思うよ
44氏名黙秘:2006/04/20(木) 21:51:22 ID:???
>>42
レレレのレ〜♪
45氏名黙秘:2006/04/20(木) 22:15:31 ID:???
転貸借関係について質問があります。
転貸がなされた場合、転借人は賃貸人に対しても転貸人に対しても
賃貸料と転貸料の重なり合う範囲で賃料の支払い義務を負うとされていますよね
(613条1項)

 そして、転借人がいずれか一方に賃料を支払った場合には
その範囲で当然に転借人は免責されるとも。

 しかし、なぜ転借人がいずれか一方に賃料を払えば
転借人は賃料債務を免れるのかわかりません。

 たとえば
 甲 → 乙  乙の賃料債務10万円
      ↓
      丙  丙の賃料債務12万円

というように転貸がなされた場合に、丙が甲に10万円払った場合に
なぜ丙は乙に対する賃料債務を10万円の限度で免れるのですか?

確かに丙がした甲に対する貸料の支払は丙自身の債務の履行という面の他に、
乙の甲に対する賃料債務の履行という面があるのはわかるのですが
それならば、丙は甲への弁済によって乙に対する10万円の求償債権を取得するだけではないのですか?
その上で10万円の求償債権を自働債権として、乙に対する賃料債務を10万円分を
相殺によって消滅させることができるだけではないのですか?

その段階にいたって初めて丙は甲に支払った金額分につき賃料債務を免れるのではないのでしょうか?(;-_-)

 
46氏名黙秘:2006/04/20(木) 22:25:09 ID:???
規定だけを論理操作して現実の不都合を見て謎を深める

そんな時期が私にもありました…


解釈っていうのは妥当な結論を導くために規定の隙間を埋めるもの
不都合ないように解釈すればよろし
47氏名黙秘:2006/04/20(木) 22:30:00 ID:???
集会の自由の制約のところで、
他者の人権との調整や公共の安全を理由とする
制約を受けるとあります。

この場合、他者の人権との調整というのは、
他に公共施設を利用したい人との調整ということで、
許可制をとることが帰結されるということでしょうか?
48氏名黙秘:2006/04/20(木) 22:35:28 ID:+++ahxGK
法科大学院に入るのに大学の法学部での成績も関係すると聞いたことがありますが本当ですか?
49氏名黙秘:2006/04/20(木) 22:35:36 ID:???
>>47
うんうん
よく勉強してるね。
50氏名黙秘:2006/04/20(木) 22:35:53 ID:???
糞ヴェテって受からないとか以前に人間性がひねくれてねじ曲がった
最低の人種だし。存在して欲しくない類の人間。一口に言って性格が悪い。
陰険。卑劣。蛆虫のような存在。法律界の癌。
51氏名黙秘:2006/04/20(木) 22:36:09 ID:???
>>48
ローによる
52氏名黙秘:2006/04/20(木) 22:39:22 ID:???
>>45
結局丙は相殺をして乙に対する賃料債務を免れるんでしょ?

だったら甲に対する弁済によって当然に丙は乙に対する賃料債務も免れるとしてしまえばいい

求償債権取得→相殺という流れは迂遠だから解釈によって簡便な処理を可能にしたというわけだ
もっともこれを明示的に規定した条文はないわけだけど
転貸借関係を認める613条に根拠条文を求めた上で解釈上の操作をすればいい

つまり転貸借関係を認める
613条が転借人が賃貸人に対して負う賃料債務と、転貸人に対して負う賃料債務とは
連帯債権の関係に立つことを認める規定だと解釈するのさ

類似の法律構成として本人が代理人と復代理人に対して負担する報酬債務を
重なり合う範囲で連帯債権関係とする107条2項の解釈がある
5345:2006/04/20(木) 22:50:35 ID:???
>>52
ありがとうございました!凄くよくわかりました!
54氏名黙秘:2006/04/20(木) 23:05:26 ID:???
>>47

まあ、許可要件が明確とかの条件つきのはず。

新潟県公安条例事件の判例読むとでてくる。
55氏名黙秘:2006/04/20(木) 23:15:45 ID:???
刑法の質問です

脅迫罪についてなんですが
自分には弁護士や政治家の知り合いがいると言って
それ以上〜行為(違法行為ではない)をしたら訴えるぞと脅し、無理やりその行為を止めさせようとした場合
脅迫罪になりますか?

私の考えでは、本当に知り合いがいればあたらないと思うのですが
どなたか詳しい方、教えて下さい!
お願いします。
56氏名黙秘:2006/04/20(木) 23:18:38 ID:???
>>55
脅迫って言うか強要やん

>>私の考えでは、本当に知り合いがいればあたらないと思うのですが

なんでやねん
57氏名黙秘:2006/04/20(木) 23:19:46 ID:???
>>55
あなたが脅したらそう言われたの?
58氏名黙秘:2006/04/20(木) 23:25:23 ID:???
>>56
たしかに強要でしたね
>>57
少し説明不足でした
違法ではないけれど、その人にとっては嫌な行為の場合です
相手がそのことを名誉棄損にあたるなどと言い、これ以上続けたら訴える
このような場合です
59氏名黙秘:2006/04/20(木) 23:47:27 ID:???
抵当権消滅請求って物上保証人には認められないんでしょうか?
60氏名黙秘:2006/04/20(木) 23:59:57 ID:???
民法で質問です。
併存的債務引受が為されると、債務者引受人間は連帯債務関係となるというのが判例ですが、
この結論は、債権者と引受人間で行われ、債権者の意思に反していたり、債権者が知らない場合でも変わらないのでしょうか。
そのような場合、引受人に対する請求で債務者の時効が中断したり(434)、
引受人による債務者の反対債権による相殺を認める(436II)するのは債務者に酷ではないかと思います。

併存的債務引受が債務者の意思に反しても有効なのが、保証契約と同様の機能を有することを根拠とするためであるのなら、
少なくとも債務者の意思に反する場合には引受人と債務者の関係は保証に準じるべきではないでしょうか?

初学者で馬鹿質問かもしれませんが、よろしくお願いします。
61氏名黙秘:2006/04/21(金) 00:27:57 ID:???
>>59
条文ぐらいお読みなさいよ( ´・ω・`)つ379条
62氏名黙秘:2006/04/21(金) 00:31:31 ID:???
主観的な共同ながなければ不真正連帯債務
と解して、絶対効を否定し相殺は処分権を
否定して弁済拒絶の抗弁と解すれば
問題ないんじゃないかと。
63氏名黙秘:2006/04/21(金) 00:32:20 ID:???
>>2
まず、ポポロ事件では、
「教育ないし教授の自由は、学問の自由と密接な関係を
有するけれども必ずしもこれに含まれるものではない」とし、
大学については「憲法の右の趣旨」(学問の自由やね)と法律で
教授の自由が保障されるとしている。
「含まれない」とは言っていない。

後、ポポロ事件は大学教育、学テでは普通教育での議論であり、
そのまま他方にもっていけるかは不明。

でもまあ四人組には実質判例変更と書かれてるし、
それでもいいのでは?

>>60
かかる問題意識から、通説は主観的共同が無い限り
不真正連帯債務とすべきとしているね。
6460:2006/04/21(金) 00:38:34 ID:???
>>62 >>63
ありがとうございます。
通説はそのように考えるんですね。
内田読み返したらちょこっと書いてありました。。。

択一やってると、判例しか見えてなくて。。
65氏名黙秘:2006/04/21(金) 00:39:49 ID:???
ローで聞けばいいじゃん
66氏名黙秘:2006/04/21(金) 00:40:56 ID:???
>>65
このスレ否定するようなこと言うなよ。。。。
67氏名黙秘:2006/04/21(金) 00:44:01 ID:???
不真正連帯債務とした時点で436の出番
無しってことになります?
負担部分ないから。
68氏名黙秘:2006/04/21(金) 00:49:55 ID:???
>>67
負担部分ないから、というより、連帯債務そのものではないから、
じゃないかな。
でも457条2項類推とかだめかな?

だれかおせーて。
69氏名黙秘:2006/04/21(金) 00:51:24 ID:???
>>65
ローの教官にそうそう細かいところまで聞くわけにもいかないでしょう。
70氏名黙秘:2006/04/21(金) 00:53:13 ID:???
>>64
判例の事案は、原債務の消滅時効期間が経過した後に債権者が
債務引受人に支払を請求したというものだったんだよ

判決は
現債務と引受人の債務は連帯債務関係に立つとした上で
439条を適用して原債務が時効消滅したことにより原債務者の負担部分において引受人の債務も消滅すると
判示したんだよね

しかし「連帯債務」であると表現していても、
判例を不真正連帯債務説から説明することも出来る

連帯債務そのものとして捉えずに不真正連帯債務として捉えた場合でも
主観的共同関係がないが相互保証関係があることを指摘して439条の適用を肯定することは十分可能だから

連帯債務 不真正連帯債務と多数当事者の債務関係を
紋切り型に考えることの不都合性を考えるには良い題材かもしれない
7168:2006/04/21(金) 00:54:45 ID:???
不真正連帯債務の絶対効は債権を満足
させるもののみって自国にあるんですが
436Uの相殺はそれに入らないんですか?

おバカな質問スマソ。
72氏名黙秘:2006/04/21(金) 00:58:55 ID:???
>>71
自分の債権で相殺するなら問題なくそれにあたるが、
他人の債権で相殺援用できるかは別の問題でしょ。
73氏名黙秘:2006/04/21(金) 01:03:04 ID:???
なるほど。

7464:2006/04/21(金) 01:03:23 ID:???
>>70
ありがとうございます。
判例(昭41.12.20ですよね?)読んでよく考えてみます。

ところで、差し戻された高裁は負担部分についてどう判断したのだろう・・・。
75氏名黙秘:2006/04/21(金) 04:17:16 ID:???
アゲ
76氏名黙秘:2006/04/21(金) 04:55:11 ID:???
初めまして、学部一年の初学者です
憲法について疑問があるので教えてください

何年か前にイラクででテロリストに拉致された香田さんという方がいましたよね
その時のテロリストの要求が確かイラクからの自衛隊撤退だったと思うのですが、
首相はそれに応じず、結果その拉致された方は殺されてしまいました

そこで疑問なのですが、このとき憲法13条の観点から見れば、国としては
自衛隊を撤退させてでも香田さんを守らなければならなかったのではないでしょうか?
それともあそこで自衛隊を撤退させることが
公共の福祉に反する行為になるのですか?

稚拙な文で申し訳ないのですが、わかる方、回答お願いします
77氏名黙秘:2006/04/21(金) 05:50:32 ID:???
>>76
13条の観点から国民が死なない方が望ましい点には同意

1 それを前提として、国は義務違反があるか。
1−1 自衛隊を撤退させれば必ず助かるという保障はなかった
1−2 助けるためには自衛隊を撤退させる以外の手段も考えられた
1−3 自衛隊を動かすには国民の救出以外のファクターも考慮しなければならなかった
1−4 従って、撤退させる方法もあり、撤退させない方法もあり、どちらを選択するるかは国の裁量であった
以上
78氏名黙秘:2006/04/21(金) 07:19:46 ID:???
>>61
条文上、認められないですよね。
でも第3取得者と物上保証人でそんなに保護の要請が違うんでしょうか?

無償の所有権取得者でも、不動産の対価で抵当権消滅請求できるのに、
自ら担保に供したときは被担保債権額を支払って代位しなければならない。

まぁ、そういう制度なんですかね。
79氏名黙秘:2006/04/21(金) 08:23:27 ID:???
o
80氏名黙秘:2006/04/21(金) 10:38:13 ID:???
民法について質問します。

たとえば不動産売買があったときに錯誤無効主張した場合、不当利得返還請求(不動産とその支払代金)の問題になると思いますが、これらの返還義務は同時履行になりますか?

あと、それに加えて不動産の使用利益の返還義務や代金の利息返還義務はあるのでしょうか?

以上、よろしければ教えていただきたいと思います。
よろしくお願いします。
81氏名黙秘:2006/04/21(金) 11:25:27 ID:???
>>78
第三取得者の保護っつうても、それは抵当不動産の流通を促進し国民経済の活
発化を促すという政策目的のためでしょ。

つまりこの制度は、不動産に抵当権がついていることによって、
・これを取得しようという者が現れない
・低廉な価格での取得者は現れるかも知れないが、その場合は金は動かないわ
けだし、その取得はその不動産を有効利用しようというものではないわけだか
ら(抵当権実行により覆されるのなら投資しても無駄)、結局財の有効利用と
いう面ではマイナス
と言う事態になるということを解消しようという趣旨にでたもの

だから、物上保証人について消滅請求を認める必要はない。もとより、物上保
証人は当該不動産の担保価値および被担保債権額の限度で負担を負うことを覚
悟しているんだから、債権者の犠牲において保護する必要もない。



82氏名黙秘:2006/04/21(金) 13:37:06 ID:???
質問です。
柴田先生の条文問題集には弁済による代位の効果として取消権の行使が可能とあるのですが、契約当事者の地位は移転しないので解除取消は無理なのではないでしょうか?
債務不履行解除は502条がありますがこれ以外の解除取消は代位者でも可能なのですか?
83氏名黙秘:2006/04/21(金) 13:40:03 ID:???
ごめんなさい502は一部代位ですね…。全部代位のときは解除可なんでしょうか?
84氏名黙秘:2006/04/21(金) 14:43:46 ID:???
民法の売買担保責任についての質問です

物の瑕疵(570条)以外の権利の瑕疵(561以下)につき、法定責任説を採った場合、
履行不能につき債務者に帰責事由があった場合
〜例〜
他人物売買
売り主A 買い主B 所有者C
Cは当初誰にでも売るつもり(目的物の土地に「売り地」と看板を立てていた)だったが
Aが契約後、ぐずぐずしているうちにDが現れて、Cから土地を購入し、社会通念上履行不能になった。

その場合、Bが善意だとすれば信頼利益の範囲での損害賠償請求権が認められるますが、
それとは別に、債務不履行責任(415条以下)が成立し、履行利益につき損害賠償請求権が認められないのでしょうか?

ダットサンには担保責任の損害賠償の範囲につき、債務者が悪意、または有過失なら履行利益まで認めるのが妥当と思われると
書いてありますが、これは法定責任説からの帰結としては変ですし(もっとも「法定」なのでその責任の範囲は政策的に「法定」
できると解釈することも可能かもしれませんが)、むしろ、債務者に帰責性ある場合は、
法定責任とは別個の一般債務不履行責任を認めた方が素直だと思うのですが・・
85氏名黙秘:2006/04/21(金) 14:53:24 ID:???
民訴で質問です。
請求の拡張(例:一部請求の訴えにおいて、残額も新たに請求する場合)によって、
請求は1つにまとまるのですか、それとも2つの請求が並存するのですか?
同一の債権なのだから1つにまとまるように思っていたのですが、
そう考えると、最判S448・4・5(百選83事件)が説明できないのです。
86氏名黙秘:2006/04/21(金) 15:57:15 ID:???
>本件のような同一事故により生じた同一の身体傷害を理由とする財産上の損害と精神上の損害とは、
>原因事実および被侵害利益を共通にするものであるから、その賠償の請求権は一個であり、
>その両者の賠償を訴訟上あわせて請求する場合にも、訴訟物は一個であると解すべきである。
>したがつて、第一審判決は、被上告人Bの一個の請求のうちでその求める全額
>を認容したものであつて、同被上告人の申し立てない事項について判決をしたものではなく、
>また、原判決も、右請求のうち、第一審判決の審判および上告人の控訴の対象となつた
>範囲内において、その一部を認容したものというべきである。

1つにまとまるでいいのではないでしょうか?
87氏名黙秘:2006/04/21(金) 16:14:57 ID:wxM1iAKZ
債権者代位権について質問です。

代位訴訟と裁判上の代位ってどう違うんですか?
88氏名黙秘:2006/04/21(金) 16:17:37 ID:???
民主の自作自演か
89氏名黙秘:2006/04/21(金) 17:13:54 ID:???
刑訴の任意捜査の限界を判断する概念に、相当性 必要性 緊急性 がありますが、それぞれどの様な意味
なのかおしえてください。

また、必要性と緊急性がごちゃごちゃになりがちなので、あてはめで注意することがあれば教えて下さい。
90氏名黙秘:2006/04/21(金) 17:39:22 ID:???
思い過ごしかもしれんが
最近基本書にまんま書いてあるような基本的事項についての質問が増えているような気がする

質問する前に基本書の該当箇所にあたるぐらいのことはしてからここに来てね
91氏名黙秘:2006/04/21(金) 17:43:45 ID:???
>>84
判例は債務者の責に帰すべき事由による履行不能の場合には
>>一般債務不履行責任

が生じるとしているよ
92氏名黙秘:2006/04/21(金) 17:43:56 ID:???
>>89
相当性…手段として適切であること。
必要性…その捜査を行わなきゃならない理由。
緊急性…他の捜査手法では被疑者を逃がしてしまう。または再犯を許してしまう。
機会提供型の麻薬のおとり捜査を例にします。
相当性…被害者を出すわけではない。
被疑者は既に密売をする故意を有してるから、犯罪を行うように仕向けるわけではない。
→OK。
必要性…麻薬の密売は現行犯でないと摘発が難しい。
→OK。
緊急性…放置すると麻薬の使用者が増える。
(事例によっては)逃げられる。
→OK。

必要性と緊急性は似てるが、必要性は代替性と置き換えて頭の中で考えると混乱しないと思う。
93氏名黙秘:2006/04/21(金) 17:49:45 ID:???
>>92
たしかに最高裁決定はおとり捜査を任意捜査として許容される場合があるとしたけれど
おとり捜査に「必要性緊急性相当性」をあてはめるのは典型例としてふさわしいとはいえないんでね?
9492:2006/04/21(金) 17:55:13 ID:???
>>93
じゃあ、代わりに頼む。
95氏名黙秘:2006/04/21(金) 17:57:36 ID:???
そんなむくれなくてもw
9692:2006/04/21(金) 18:03:02 ID:???
いや、別に怒ってないよw
質問者も適切な回答の方が欲しいはずじゃん。
97氏名黙秘:2006/04/21(金) 18:06:43 ID:???
よーし、典型例っつーとやっぱこれでしょ
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/93A81DCEC9E77E1049256A850030ABC4.pdf

つか、最高裁ホムペPDFはやめてほしい・・
98氏名黙秘:2006/04/21(金) 18:09:28 ID:???
新実例刑訴だと,おとり捜査の適法性は必要性・相当性で判断してる。
緊急性はいらんと思う。
9992:2006/04/21(金) 18:12:44 ID:???
>>97
おぉ、そっちの方がいいわ。サンクス。
こうやって補充しあうのは、いいと思う。
ただ横槍を入れるのは、お互いに慎まなきゃならんが。
10078:2006/04/21(金) 19:35:22 ID:???
>>81
ただなら、代価弁済と同じく「買い受けた」って要件付けても良さそうなもんだ。
とりあえず解説ありがとうでした。
101氏名黙秘:2006/04/21(金) 20:21:32 ID:???
>>91
ありがとうございます
スッキリしました
102氏名黙秘:2006/04/21(金) 20:53:25 ID:???
質問です。
以前、行列のできる相談所で
公務員たる教師が生徒のアイドルになる夢やスポーツ選手になる夢を壊し、
公務員になることを命令し、生徒全員に「夢は公務員」と言わせてました。

これは憲法13条からすれば、人権侵害に当たらないのですか?
行列の弁護士たちは、全員人権侵害にならないとしていましたが。
103氏名黙秘:2006/04/21(金) 21:18:06 ID:W2LpHoT0
>>102
13条はなんでも屋じゃないお(´・ω・`)
104氏名黙秘:2006/04/21(金) 21:19:43 ID:???
>>102
まずお前がなると思った理由を話せ
話はそれからだベイビー
105氏名黙秘:2006/04/21(金) 21:28:41 ID:???
ある意味、表現の自由の制限だよな
106氏名黙秘:2006/04/21(金) 21:35:40 ID:???
おれは人権侵害になると思う。こういうことが悪化したのが戦争だったわけだしな
107氏名黙秘:2006/04/21(金) 21:39:29 ID:???
13条より21条や22条だろ
108有名ロー1年:2006/04/21(金) 21:41:07 ID:???
沈黙の自由を侵害しているぞ。
109氏名黙秘:2006/04/21(金) 21:42:19 ID:???
西原博史「良心の自由と子どもたち」(岩波新書)よめ
110氏名黙秘:2006/04/21(金) 21:48:53 ID:???
>>108
その名前はやめたほうがいいと思うよ
111氏名黙秘:2006/04/21(金) 22:23:20 ID:???
>>80
前段:通説は同時履行。

後段:
使用利益には、189の果実が準用される(大判T14.1.20)。
よって、不当利得で、善意なら返還義務無し、悪意ならあり(189.190)。
なお、575類として常に無いとする見解あり。

利息についても、善意なら返還義務なし、悪意ならあり(703.704)

>>82
通説はできない。

>>87
ほぼ同じ。後、"抽象的な質問は…"(テンプレ)

>>102
"学習上生じた疑義""バカ質問は…"(テンプレ)
112氏名黙秘:2006/04/21(金) 22:46:32 ID:???
相当因果関係についての質問です。

山口「刑法」P34のところですが、

「B行為当時一般人に認識・予見可能であった事情及び行為者がとくに認識・予見していた事情を
考慮する折衷説」
という定義づけのあとで、

また、折衷説については、因果関係が客観的な構成要件要素であることと行為者の認識・予見を
考慮することは矛盾しないか、複数の行為者が結果惹起に関与した場合、認識が異なる行為者に
よって因果関係の有無に差が生じることが妥当か、(たとえば、AがBにVの殺人を教唆し、BがVを
殺した事例において、Aの教唆行為とVの死亡との間には因果関係を肯定することができるが、
Bの殺人行為とVの死亡との間には因果関係を肯定できないことになってよいか)が問題とされている。


とありますが、この事例で折衷説から「Bの殺人行為とVの死亡との間には因果関係を肯定できない」というのは、どのような操作から生まれるのでしょうか?
113氏名黙秘:2006/04/21(金) 22:48:18 ID:???
>>92
そのあてはめの下の方はアレだな
114氏名黙秘:2006/04/21(金) 22:49:51 ID:???
>>112

AはCが血友病だと知っていて、BにC殺害を教唆した。
BはCにナイフできりつけ傷を負わせたが、逃げられた。
しかし、Cは血友病のため出血がとまらず死亡した。
BはCの血友病を知らなかったし、一般人にも認識しえなかった。

という事例。
115氏名黙秘:2006/04/21(金) 23:03:03 ID:???
>>114
なるほどよくわかりました。
ありがとうございます。
116氏名黙秘:2006/04/21(金) 23:21:48 ID:???
もし預け合いによる振込みを無効としても、会社は銀行に支払えって言えるんですか?
(条文では返還しないという約束は対抗できないとされている(64条2項)ので)
117氏名黙秘:2006/04/21(金) 23:27:47 ID:???
>>114
レス乙

ところで前から疑問に思っていることがあるんだが
よかったら読んでってくれ

「血友病であることを知らずに殺意をもって斬りつけた行為者」
の行為と血友病患者の死亡結果との間には折衷的相当因果関係説によると
因果関係は認められないとよく言われる

たとえばAがB(血友病患者)を殺害しようと心臓めがけてナイフを突き出したが
Bが身をかわしたため腕に切り傷を負わせるに至った。通常人なら死亡するに至らない程度の傷だったが
血友病に罹患していたため出血多量で死亡した。

という例について考えてみよう
 
 Aは血友病であることを知らず一般人から見てもわからなかった場合には
血友病患者であることは基礎事情にはできないだろう
 しかし、Aにも一般人にもナイフを胸にめがけて突き出すことの認識予見はあったわけだから
これを基礎事情に因果関係を判断するとAが死亡するのは相当と言えるのではないか?

血友病患者Bを痛い目にあわせてやろうと腕を軽く切りつけたところ
出血多量で死亡したみたいな事案だったら因果関係が欠けるのもわかるんだが

通常人を殺そうと思って斬りつける行為者の認識は
血友病患者どころか普通人でも殺害するに足るだけの行為の危険性や
その基礎となる事情を認識してるのだから普通因果関係が欠けることはないんじゃなかろうかと
118氏名黙秘:2006/04/21(金) 23:37:00 ID:???
因果関係の錯誤ですね。
119氏名黙秘:2006/04/21(金) 23:38:08 ID:MU9wg0yU
親族間の犯罪に関する特例についての質問です。

「この恩恵を認めるためには犯人と所有者、及び犯人と占有者に同条の
関係が認められる必要がある」という説がありますが、この説は、
所有者:1項に規定する関係 占有者:2項に規定する関係 (逆でも可)
の場合はどう処理するのですか?本条の趣旨からして2項適用(準用?)でしょうか?
120氏名黙秘:2006/04/21(金) 23:40:03 ID:???
わがままな質問が増えたな
121氏名黙秘:2006/04/21(金) 23:42:19 ID:???
質問です。民法やってて疑問なんですが取消と撤回の違いなんですが
教授が取消は未成年者とかで撤回はとくに原因はいらないとかいって
たんですがそれだけのちがいですかね
122氏名黙秘:2006/04/21(金) 23:47:51 ID:???
>>121
まず基本書を嫁
123氏名黙秘:2006/04/21(金) 23:48:47 ID:???
>>121
全然違うw
ヒント121条
124氏名黙秘:2006/04/21(金) 23:50:07 ID:???
>>121
それ本当に教授が言ってたの?
もし本当なら,その教授が相当なアホか,あなた達が相当バカにされていますよ。
125氏名黙秘:2006/04/21(金) 23:51:52 ID:???
>>117
言われてみれば確かにそうだな


126氏名黙秘:2006/04/21(金) 23:57:08 ID:???
そんなに必死に言わなくても(´・ω・`)
127氏名黙秘:2006/04/22(土) 00:02:43 ID:???
121がきちんと聞いてなかっただけと思われ。
128氏名黙秘:2006/04/22(土) 00:07:58 ID:???
一回生ならしょうがないお
129氏名黙秘:2006/04/22(土) 00:13:27 ID:???
>>86
レスありがとうございます。
ただ、この判決の引用部分は、財産的損害と精神的損害が一体の請求であることを述べているようです。
当初の請求と拡張部分が一つにまとまるとは言ってないと思われます。

この判例が述べるには、原審が認めた賠償額の財産部分は、
原告の「当初の請求」の財産部分を「こえる」はずです。
しかし、新旧請求が「一つにまとまる」ならば、
その財産部分の金額は約600万円です。
これは原審が認めた約240万円を「こえない」のです。

ちなみに、「当初の請求」だけをみると、原告の主張は約180万円ですから、「こえる」ことになります。

ややこしくってすいません。
僕の言わんとすることが分かってもらえるとよいのですが。
13080:2006/04/22(土) 00:21:49 ID:???
大変よくわかりました!
111さんありがとうございました!
131氏名黙秘:2006/04/22(土) 00:29:48 ID:???
大学一年から、司法試験意識した勉強するようになったんだな
132氏名黙秘:2006/04/22(土) 00:30:45 ID:???
中上級者じゃないから答えちゃいけないのだろうけど…。
>117の場合、あくまで腕を切るという行為と死亡という結果に因果関係があるか否かじゃない?
殺すつもりで〜っていうのは殺人の故意あるから殺人未遂にはできるんだろうけど。
殺人の故意があるから腕切って死ぬのも因果関係ありってなるのかなあ?
ただ自分の疑問を書いただけで何の答えにもなってないけど大目にみてくださいm(_ _)m
133氏名黙秘:2006/04/22(土) 00:31:26 ID:???
>>120
すいませんでした。模試を見直していてふと疑問に思ったので
質問したのですが基本書を当たってみます。
134氏名黙秘:2006/04/22(土) 01:07:38 ID:???
憲法 
「予算について両院協議会で成案が得られた場合その成案が国会の議決となる」
の正誤が分かりません。

レックの択一過去問使っているのですが、
H9−9肢Aの解説では
 「× 両院協議会で成案が得られても、両議院で可決されるまでは(国会93条参照)、
    国会の議決となるわけではない。」
と書いてあるのに、
H12−19肢Cの解説では
 「 予算について両院協議会で成案が得られた場合、両院がともに賛成したならば、
   その成案が国会の議決となる。したがって、Cは明らかに誤っているとはいえない。」
と書いてあります。

同様の問題が出た場合、正誤はどう判断したらいいのでしょうか?

H9では問題が「誤っているもの」はいくつかとなっているのに対して、
H12では「明らかに誤っているもの」となっているのですが…

明らかに誤っているとまではいえないが、正しくはない

ということでしょうか…

本当によくわかりません。
どなたか教えてください。
よろしくお願いします。
135氏名黙秘:2006/04/22(土) 01:12:10 ID:???
>>134
衆参で議決が不一致→両院協議会で折衷案を作る→折衷案を両院が可決する→予算成立
136135:2006/04/22(土) 01:14:16 ID:???
>>134
辰已の過去問ではH12-19Cは明らかに誤っているになっている。
俺も明らかに誤っていると思う。
だからH9-9の肢の方で理解すればよい。
君の言っているのが本当なら明らかに誤っているのはレック
137氏名黙秘:2006/04/22(土) 01:14:46 ID:???
>>134
はは、いかにも模試的だね。
予算の場合は必要的両院協議会開催で、それで成案が得られなかった場合、
衆議院の議決が国会の議決になるから、×ってことなんでしょうね。
それだけで疑問解決されますね
138氏名黙秘:2006/04/22(土) 01:16:22 ID:???
>>137

はあ?
139氏名黙秘:2006/04/22(土) 01:21:49 ID:???
>>135

そうですよね。それは分かるのですが、
結局同じ問題が出た場合、「両院が成案を可決したなら」という仮定的事情をいれて
問題文を読んで○とすべきか、そのような仮定的事情をくみいれずに問題文をそのまま
読んで×とすべきか
が分からないのです…

H9では×
H12では(一応)○

ということになっているので…
言葉足らずですみませんでした。
140氏名黙秘:2006/04/22(土) 01:22:35 ID:???
>>134
LECの2006年版の択一過去問・憲法では、
H12-19の肢Cは「明らかに誤っている」になってるよ。
訂正されたんだと思われ。
141氏名黙秘:2006/04/22(土) 01:24:44 ID:???
>>139
仮定的事情をくみいれてはだめなのが普通。

レックは「明らかに」があるから「明らかとまではいえない」と判断したと思うが
その理屈では、「人をナイフで刺し殺しても罪にはならない」も明らかに誤りとはいえない事になる。
こんな事を聞く試験ではないと思う。
142氏名黙秘:2006/04/22(土) 01:26:18 ID:???
LECひでーなw
まじめに答えてやるおまいらにプチ感動
143氏名黙秘:2006/04/22(土) 01:28:16 ID:???
>>140
そうなんですか??知りませんでした。
やっぱり新しいの買わないとだめですね。

同様の問題が出た場合、×ということで、納得しました。

皆さんありがとうございました。
144氏名黙秘:2006/04/22(土) 01:29:12 ID:???
とりあえず、>>137は明らかに間違ってるのは確か。
なんだよ「模試的」って。
145氏名黙秘:2006/04/22(土) 01:30:52 ID:???
137テラワロス
146氏名黙秘:2006/04/22(土) 01:31:33 ID:???
>>143
近年はこの種の曖昧さは回避されているから堂々と答えて大丈夫だ。
おたがいがんばろう
147氏名黙秘:2006/04/22(土) 01:35:58 ID:???
>>146
はい。択一まで残り僅か。お互い頑張りましょう。
本当にありがとうございました。
148氏名黙秘:2006/04/22(土) 02:41:15 ID:???
>>146>>147
おまえら、おかしいぞ。
ここは初学者が質問するスレのはずだ。択一受けるやつは初学者ではないだろ。
どうなんだおい。
149氏名黙秘:2006/04/22(土) 02:44:21 ID:???
択一未合格=初学者
択一合格=中級者
論文合格=上級者
口述合格=合格者
150氏名黙秘:2006/04/22(土) 02:45:25 ID:???
>>149
択一未受験者はどうなるんだ?
151氏名黙秘:2006/04/22(土) 02:47:15 ID:???
>>150
未受験は当然に未合格だろうが
152氏名黙秘:2006/04/22(土) 02:50:01 ID:???
未受験者が未知の強豪だという可能性があるだろが
153氏名黙秘:2006/04/22(土) 02:54:33 ID:???
>>152
適正な手続で認定されなければ中上級者を名乗るべきではない。
154氏名黙秘:2006/04/22(土) 02:55:56 ID:???
なるほど。一理あるな。じゃ、今日から 強豪 と名乗るよ。
155氏名黙秘:2006/04/22(土) 02:57:34 ID:???
>>154
脳内中上級者を排除するため中上級者を名乗る要件の明確性は捨てられない。
未知の強豪は自ら強豪を名乗れるので許容性も認められる。
156氏名黙秘:2006/04/22(土) 03:09:26 ID:???
憲法の択一なんですが
「国会の権能」と「両議院の権能」って何が違うんですか?
国会=衆議院と参議院=両議院なんじゃないんですか?
157氏名黙秘:2006/04/22(土) 03:14:39 ID:???
両議院の権能とは、議院の権能のことを言うのだよ。
158氏名黙秘:2006/04/22(土) 03:15:57 ID:???
言葉足らずだね。議院が一方でも持っている権能のこと
159氏名黙秘:2006/04/22(土) 03:21:55 ID:???
「両議院の権能」=「議院の権能」=「議院が一方でも持っている権能」ということでしょうか。
では「議院が一方でも持っている権能」と「国会の権能」との違いは何なんですか?
160氏名黙秘:2006/04/22(土) 03:23:36 ID:???
>>159
国会の権能=国会の決定が必要=原則として両議院一致の議決が必要
議院の権能=議院の決定が必要=当該議院の議決が必要
議院は二つあるので合わせて「両議院の権能」という
161氏名黙秘:2006/04/22(土) 03:25:40 ID:???
>>160
すごくよく分かりました。スッキリです。
丁寧にありがとうございました。
162氏名黙秘:2006/04/22(土) 03:27:00 ID:???
例えばね、法律と言うのは、国会が制定するものだよね。
だから、法律制定権は国会の権能。内閣総理大臣の指名や予算制定権も。
そして、ある衆議員の懲罰は衆議院だけが行って、参議院は関与しないよね。
だから、議員の懲罰(懲罰権)はその議院の権能となるの。
懲罰権は衆議院だけでなく、参議院も有しているから、両議院の権能ってこと。
163氏名黙秘:2006/04/22(土) 03:32:03 ID:???
なぜ、所有権だけ、権利自白が認められるのですか?
164氏名黙秘:2006/04/22(土) 09:07:54 ID:qES9z+jG
刑法でいう暴行ってレイプすることじゃなかったんですね?
でもニュースとかではあきらかにレイプした事件を「女性を暴行」
っていう言い方しているのですが・・・
165氏名黙秘:2006/04/22(土) 09:15:42 ID:???
本村おまえ帰れよ
166氏名黙秘:2006/04/22(土) 09:55:40 ID:???
>>129
判決文では、
【第1審】
療養費(296,266円)、逸失利益(11,283,651円)、慰藉料(2,000,000円)の損害賠償
の一部請求として、
療養費+慰藉料+逸失利益の一部(1,500,000円) 計(3,796,266円)請求

療養費、慰藉料+逸失利益(9,160,614円)、計(11,456,880円)の損害を認定
過失相殺で3割減じ、支払済保険金100,000円差引、計(7,919,816円)を賠償債務と認定
 請求認容

【控訴審】
原告
 逸失利益(9,160,614円)、損害額総計(11,456,880円)に主張を変更
 過失相殺三割し、賠償額(8,019,816円)と主張附帯控訴により請求を拡張
 差額(4,223,550円)を新たに請求
被告
 請求拡張部分に消滅時効の抗弁

療養費・逸失利益の損害額を右主張のとおり認定(9,456,880円)し、
過失相殺7割し、(2,837,064円)の賠償債務を認定+慰謝料(700,000円)−保険金(100,000円)
計(3,437,064円)の支払を命ずる(一部認容)
附帯控訴による請求拡張部分は全部棄却


過失相殺が 1審 3割→控訴審 7割
になってるのを勘違いしてませんか?
167氏名黙秘:2006/04/22(土) 09:58:36 ID:???
よろしくお願いします。
カシ担保責任の法的性格における法的責任説から、
特定物売買において給付物に後発的カシが生じた場合、
債務不履行責任(415条)として、@完全履行請求A履行利益の損害賠償請求は可能ですか?

168氏名黙秘:2006/04/22(土) 10:05:18 ID:???
>>163
そうしないと所有権があることの立証が不可能になるから
169氏名黙秘:2006/04/22(土) 10:41:47 ID:???
>>167

後発的瑕疵で、売主に過失があれば通常の債務不履行となり、
(修補、代物請求、解除・履行利益請求)はできる。

不可抗力による後発的瑕疵なら、危険負担の債権者主義(534条)で、
代金債務だけ残り、完全履行も損害賠償もできない。

後発的瑕疵って、隠れた瑕疵の担保責任とは違うような?
170氏名黙秘:2006/04/22(土) 11:04:20 ID:???
>>169

回答ありがとうございます。
カシについての帰責性はあるという前提でお願いします。

完全履行請求と履行利益の損害賠償請求を肯定すると、
特定物のドグマ(483条)との整合性が保てないのではないですか?
つまり、カシの無い特定物というのは想定できず、よって、カシの無い完全な特定物というのを想定した完全履行や履行利益というのも観念できないのではないですか?
171氏名黙秘:2006/04/22(土) 11:34:25 ID:???
>>164
それは法の側が用語を変えているのではなくて
報道の側が用語を変えているというのが正しい。
法文自体を報道、つまり「〜罪で逮捕」などは法文通りにすべきだが
事実の報道をするならその罪に対応する法文通りの用語を使う必要はない。

「数人の女性に対して強姦するなどした容疑で逮捕されました」

と報道されたときにどのような問題が生じるか考えてみると良い。

ちなみに、心情配慮や社会的影響考慮などではなく
報道側の無知により用語が間違っている例もあるので注意。
拘留と勾留とかな。
172氏名黙秘:2006/04/22(土) 11:37:32 ID:???
特定物売買で完全履行請求はできないわけだが
173氏名黙秘:2006/04/22(土) 11:40:17 ID:???
なにやってんの?
174氏名黙秘:2006/04/22(土) 11:41:48 ID:???
質問です。
196条などは有益費の返還の内容を支出した費用か増加額を選択できるとしています。
ここでいう増加額はいつを基準に判断したものなのでしょうか?
175氏名黙秘:2006/04/22(土) 11:45:45 ID:???
167が適当なことを書いた件
176氏名黙秘:2006/04/22(土) 11:47:59 ID:???
>>174
条文ちゃんと嫁
177174:2006/04/22(土) 12:14:27 ID:???
償還請求時基準という理解でよいですか?
178氏名黙秘:2006/04/22(土) 12:27:00 ID:???
「非訟事件手続法 抄」の「抄」って何ですか?
179氏名黙秘:2006/04/22(土) 12:33:40 ID:???
>>178
全文掲載していない抄録ってこと
180氏名黙秘:2006/04/22(土) 12:43:49 ID:???
>>170
事例で考えてみますと、

Aは、Bからその倉庫に保管中の特定物である高価な花瓶を購入した。
花瓶は契約の成立時点で既に割れていた。
→花瓶が完全に割れていた場合、原始的不能だから契約無効
 花瓶に隠れた汚れがあった場合、そのまま引渡す →瑕疵担保責任(信頼利益)
 隠れた汚れにつきBに帰責性あり、そのまま引き渡す →瑕疵担保 不法行為責任問える

Aは、Bからその倉庫に保管中の特定物である高価な花瓶を購入した。
Bが配送する途中花瓶は割れてしまった。
→不可抗力で割れた場合  → 危険負担の債権者主義
 Bの不注意で割れた場合 → 履行不能で解除・損害賠償(履行利益)

後発的瑕疵って下段の事例ではないでしょうか?
181氏名黙秘:2006/04/22(土) 13:20:30 ID:???
>>180

履行不能の場合でなくて、
例えば、中古車の売買で、契約後にブレーキを壊したような場合です。
182氏名黙秘:2006/04/22(土) 13:30:03 ID:???
>>181
別に一緒じゃん。完全履行請求はできないけど解除や損害賠償できるし。
183氏名黙秘:2006/04/22(土) 13:46:15 ID:???
>>182

履行利益の損害賠償請求はどうですか?
184氏名黙秘:2006/04/22(土) 14:01:01 ID:???
債務不履行なんだからできるけど、
後発的不能でないかぎり、目的物全額の
賠償は無理。
履行利益の賠償=目的物全額の賠償と勘違い
してるみたいだけど。
185氏名黙秘:2006/04/22(土) 14:04:34 ID:???
後発的「全部」不能ね
186氏名黙秘:2006/04/22(土) 14:08:02 ID:???
>>184

履行利益とは、完全な履行があったなら得られたであろう利益ですよね?
転売利益とかあるじゃないですか。

聞きたいのは、特定物売買の場合でカシ物が給付された場合でも、
完全な履行というのがそもそも想定しえないため、できないのではということですよ

187氏名黙秘:2006/04/22(土) 14:15:35 ID:???
>>183

少なくとも、過失で他人の財産に損害を与えているから、
不法行為責任は問えて、相当因果関係の範囲の損害賠償請求は
できるのではないでしょうか?

また、債務者の帰責がある後発的瑕疵は、給付内容の瑕疵というより、
履行の方法が不完全な場合、もしくは、給付する際に必要な注意を怠る
場合として、不完全履行の責任を問えるような気がします。
188氏名黙秘:2006/04/22(土) 14:15:58 ID:???
そら、契約の前から特定物に瑕疵が
あれば観念できないが、契約後の目的物に
債務者の過失が無ければ得たであろう利益は
観念できるでしょ。
契約の時点で完全な性質の中古車が
あったんだから。
189氏名黙秘:2006/04/22(土) 14:18:10 ID:???
>>186

だから、契約の時点ですでに隠れた瑕疵があった場合と、
契約後債務者の不注意で瑕疵を発生させた場合では、
事情が異なるのではないかと。
190氏名黙秘:2006/04/22(土) 14:21:09 ID:???
なんか錯綜してるけど、
後発的瑕疵だろうが全部不能一部不能だろうが、債務者に奇跡性があればそれは全部債務不履行。
履行利益も当然いける。
191氏名黙秘:2006/04/22(土) 14:22:22 ID:???
ミラコー
192氏名黙秘:2006/04/22(土) 14:22:34 ID:???
>>187

なるほど。
不完全履行とした場合、
完全履行請求や履行利益の損害賠償請求はできることになるんですか?
193氏名黙秘:2006/04/22(土) 14:24:52 ID:???
>>188

483条と矛盾しませんか?
194氏名黙秘:2006/04/22(土) 14:27:18 ID:???
>>190

完全履行請求(代物請求・修補請求)もできますか?
195氏名黙秘:2006/04/22(土) 14:29:06 ID:???
>>190
質問者はそれは分かってるの。

契約後債務者の過失で目的物を損傷した場合
でも、中古車は世界にそれだけだから
履行利益は観念できないのではって
疑問なんでしょ?
しかし、それを完全なものを観念できるか
どうかは「契約」の時点の話であって
契約の時点で中古車に既に瑕疵があれば
完全な「その」中古車は観念できないけど
契約の時点で完全な中古車であれば
完全な「その」中古車は観念しえるわけ。
契約時点を軸に考えてみ。
中古車という一事をもって、完全な給付を
観念しえないということではない。
あくまで、「契約」の時点で完全な物が
あったかどーかが問題。
196氏名黙秘:2006/04/22(土) 14:33:47 ID:???
>>189

契約前のカシ場合もの契約後のカシの場合も、
483条は適用されますよね?
完全な履行を想定できない点では同じと思いますが
197氏名黙秘:2006/04/22(土) 14:34:19 ID:???
>>194
履行利益の損害賠償とは話が別。
特定されていれば給付危険は相手に移るから、完全履行請求はどの説を採ろうが無理。
いわゆる変更権の話になる。
198氏名黙秘:2006/04/22(土) 14:34:51 ID:???
契約前の瑕疵しか適用されないよ。
199氏名黙秘:2006/04/22(土) 14:36:19 ID:???
紛争解決おねがいしてないのに
勝手に解決してるわけじゃないよね
この事例
200氏名黙秘:2006/04/22(土) 14:36:49 ID:???

すまん。
間違った。
201氏名黙秘:2006/04/22(土) 14:37:31 ID:???
199は200じゃないよ
202氏名黙秘:2006/04/22(土) 14:41:56 ID:???
>>195

483条は、特定物はこの世に一つしかないということに基づく規定ですよね?
とすれば、基準は引き渡し時と思うのですが
203氏名黙秘:2006/04/22(土) 14:48:36 ID:???
>>198

後発的カシでも483条は適用されるように基本書には書いてあるのですが
204氏名黙秘:2006/04/22(土) 14:49:14 ID:???
483はぶっ壊したものを渡しても

「引き渡し債務」の履行

は認めますという規定。

あくまで認めるのは「引き渡し債務」であって
引き渡し前にぶっ壊した責任(全館注意
義務違反)まで認めますよって言っている
わけではない。
免責されるのは「引き渡し義務」のみ。
205氏名黙秘:2006/04/22(土) 14:52:30 ID:???
>>197

契約責任説では、完全履行義務も認められていた気がしますが
206氏名黙秘:2006/04/22(土) 14:55:09 ID:???
>>204

483条から、履行利益の損害賠償請求が否定されることは間違いないと思うのですが
207氏名黙秘:2006/04/22(土) 15:01:13 ID:???
否定されません。
483は債務者を「引き渡し債務」の不履行
による履行遅滞責任から解放する趣旨であり
契約「後」引き渡し前の債務者の
「全館注意義務」による債務不履行責任を
免責する規定ではないからです。

208氏名黙秘:2006/04/22(土) 15:05:14 ID:???
>>206
引き渡し債務不履行による履行利益と
全館注意義務違反による債務不履行の
履行利益を混同していることに気付きましょう。

483で免責されるのは前者のみです。
209氏名黙秘:2006/04/22(土) 15:30:10 ID:???
>>208

善管注意義務違反があった場合、完全履行請求はできますか?
例えば、善管注意義務違反前の状態に修補しろと言えますか?
210氏名黙秘:2006/04/22(土) 15:35:16 ID:???
債務不履行だから修補など出来ない
211氏名黙秘:2006/04/22(土) 15:35:59 ID:???
憲法の質問です。
議院内閣制の内容は基本的に

内閣は行政権の行使でヘマすると、国会から責任を追及されますよ。
総理、各大臣みんな連帯して責任をとりなさい。

ということでよろしいでしょうか。
212氏名黙秘:2006/04/22(土) 15:36:27 ID:???
基本的に

そう。
213氏名黙秘:2006/04/22(土) 15:38:43 ID:???
>>210

損害賠償としてではなく履行請求としてです
214氏名黙秘:2006/04/22(土) 15:45:51 ID:???
>>212
やっぱりそうなんですね。
20年間「内閣のヘマを、議会と内閣が連帯して責任をとるんだ」と読み違えてましたw
全然意味がわからなかったんです。
215氏名黙秘:2006/04/22(土) 15:46:31 ID:???
特定物だから完全履行請求はムリポ。
故障の損害賠償を取って自分で直すか、
「完全な性質の中古車を渡す内容の
契約であった」
と黙示の特約を認定してそれに反したから
完全履行請求と構成するしかないね。


君の場合、契約責任説の方が合っているんじゃない?
判例も明示に出ているわけじゃないし
もはや通説はどっちかわからん状態だから
216氏名黙秘:2006/04/22(土) 15:53:55 ID:???
>>215

「特定物だから無理」というのは、483条が理由ですか?
217氏名黙秘:2006/04/22(土) 15:57:25 ID:???
ここで聞いてる人はもう一人の説明読んでないな
218氏名黙秘:2006/04/22(土) 16:07:00 ID:???
>>166
事案をまとめてくださるとは、なんて親切な。
ありがとうございます。

>過失相殺が 1審 3割→控訴審 7割
>になってるのを勘違いしてませんか?
そこがポイントなのですか。
僕ももう一度考えます。

当初の請求と拡張部分が「一つにまとまる」とすると、
Xが原審で請求拡張の上、自ら3割過失相殺で減じて請求したのは
 療養費  約21万(約30万×0.7)
 逸失利益 約640万(約916万×0.7)
 慰謝料  140万(200万×0.7=)   の総計約801万になります。

これに対し、原審は、療養費と逸失利益については、過失相殺を7割としました。
療養費  約9万(約30万×0.3)
逸失利益 約274万(約916万×0.3)
の賠償を認めたことになります。
まとめると、

     請求    認定
療養費  約21万   約9万 
逸失利益 約640万   約274万

う〜ん、やはり認定は請求をこえてません。
何か根本的な勘違いをしている予感。
219氏名黙秘:2006/04/22(土) 17:18:58 ID:???
横槍
>>216
条文はそう。
特定物ドグマのもとでは、物の引渡債務は占有移転のみを内容とするので、
いつだろうが、物の性状カシを理由に不履行とはできない。
なお、引渡債務とは別に、善管注意義務を問うことは可能。
こちらは占有移転のみが対象ではないから。
その義務違反の効果として、修補義務は考えられる。

220氏名黙秘:2006/04/22(土) 17:20:56 ID:???
>>219
いや修補義務は無理だろう。修補にかかった費用を損賠請求することはできる
だろうが。
221氏名黙秘:2006/04/22(土) 17:22:04 ID:???
他の債権者が開始した競売手続に抵当権者として届け出するのは
債権の存在を主張するわけではないから「請求」にはあたらない、
てのはどういうことですか。
附従性からして当然それも主張してると思うんですけど。
222氏名黙秘:2006/04/22(土) 17:24:45 ID:???
民訴について教えてください。
87条1項本文で必要的口頭弁論の原則が定められていますが、161.条1項では口頭弁論は書面で準備しなければならないと定められています。
この両条文の関係はどのように理解すればよいのでしょうか?
よろしくお願いします。
223氏名黙秘:2006/04/22(土) 17:26:16 ID:gyAbU6ML
>>220
不可能ではないと思うよ。そう考える見解もあるし。
具体的事案によっては、賠償義務のなかに行為義務を入れて良いと
224氏名黙秘:2006/04/22(土) 17:46:13 ID:???
>>222
準備書面が要求されるのは、審理の促進のため。
準備書面を出しても、口頭で主張等をすれば、口頭主義には反しない。
225氏名黙秘:2006/04/22(土) 17:51:42 ID:mawDl7Dy
>>218

一審
    申立て        判決       被告側の主張
 財産的損害約180万円 →240万円認容 :@180万円超えるので処分権主義違反
 精神的損害約200万円 →140万円認容

控訴審 付帯控訴棄却だから請求は一審のまま、B一部請求だから残額は時効中断せず消滅
    申立て        判決       被告側の主張
 財産的損害約180万円 →274万円認容 :@180万円超えるので処分権主義違反
                       A240万円超えるので不利益変更禁止
 精神的損害約200万円 → 70万円認容

上告審 
訴訟物は財産損害・精神損害まとめて1つだから、@Aの違法はない
そもそも控訴審で、請求の拡張(訴えの変更)を認めていないのでBの審理は不要
--------------------------------------------------------------
請求の拡張が、訴えの追加的変更になるかは、この判例とは別の問題
(この判例は請求の拡張を認めなかったから)だと思われます。
226氏名黙秘:2006/04/22(土) 18:03:25 ID:???
>>219

なるほど。
そういう見解もあるんですね
227氏名黙秘:2006/04/22(土) 19:00:12 ID:???
>>224
レスありがとうございます。

準備書面も出して、口頭でも主張した場合は、おっしゃられる通りで納得できました。

反対に、準備書面を出さずに口頭でのみ主張した場合は、どうなるのでしょうか?161条1項が、「書面で準備しなければならない」と規定しているので、口頭のみの主張だと違法になるように思えます。
しかし、そしたら、結局、口頭弁論は書面主義になってしまうのではないかと思うのですが、その辺は、どのように理解したらよいのでしょうか?

よろしくお願いします。
228氏名黙秘:2006/04/22(土) 19:12:42 ID:???
なぜ条文を読まない
229氏名黙秘:2006/04/22(土) 19:25:09 ID:???
条文より学説理論を重視するのがこれからのロースクール
230氏名黙秘:2006/04/22(土) 19:43:40 ID:???
>>227
161条1項に違反した場合の効果の問題ですね。
まずは条文にあたってみるべきでしょう。
参考として、準備書面を出した場合にどのような効果があるかを考えて見ましょう。
それでもわからなければ、また質問してください。
細かいところでは、準備書面を出さないことによって訴訟費用が増えた場合に、
勝訴しても、その増加分の訴訟費用を負担させられると言うこともあるかもしれません。
231氏名黙秘:2006/04/22(土) 19:44:43 ID:???
口頭のみで主張した場合は
裁判所書記官が弁論調書にその主張内容を記載することになるんでね?
232氏名黙秘:2006/04/22(土) 19:50:50 ID:???
>>231
細かいねぇ。
233氏名黙秘:2006/04/22(土) 19:54:18 ID:???
>>232
本人訴訟なんかの場合口頭で答弁する当事者がいるからね
234氏名黙秘:2006/04/22(土) 19:58:39 ID:???
だからナニというレベルだな


>>221
附従性の誤解に基づいて誤解を重(ry
235氏名黙秘:2006/04/22(土) 20:04:20 ID:???
>>234
合格してない奴は皆のレベルをとやかくいう資格なし
236225:2006/04/22(土) 20:11:23 ID:???
>>218

何か、ようやく言ってることがようやくわかりました。

第一審 380万円(財産損害240万円+精神損害140万円)を請求
控訴審 420万円(財産損害)を追加請求

控訴審で、800万円の請求を求めるという単一の請求に変更になっている
なら、上告人の処分権主義違反の主張は無意味だということですね?

判例の言い回しだと、旧訴理論で2個の請求とみて、控訴審は、
380万円の請求を一部認容
420万円の請求を棄却
としているようですね。
237氏名黙秘:2006/04/22(土) 21:17:46 ID:???
p
238氏名黙秘:2006/04/22(土) 21:21:04 ID:???
>>234
附従性
=被担保債権が無いがないと担保権は成立・存続できないという原則

でマズイですか。ていうか

他の債権者の開始した競売手続への配当要求
→一応被担保債権そのものが問題になってるから行使あり→「請求」OK

他の債権者の開始した競売手続への抵当権の届け出
→直接的には抵当権した主張してないので債権の行使なし→「請求」OK

こういう理解でいいですか。
239氏名黙秘:2006/04/22(土) 21:21:47 ID:???
抵当権した ×
抵当権しか ○
240氏名黙秘:2006/04/22(土) 23:11:51 ID:qjlZI/0a
他人物売買における真の権利者の追認権なんて存在するんでしょうか?
他人物売買と相続の問題(論文の森)で出てきたんですが
無効な契約を有効なものにするためのものだから契約自体は有効である他人物売買に用いるのは不自然ですよね?
241氏名黙秘:2006/04/22(土) 23:23:35 ID:???
> 無効な契約を有効なものにするためのものだから

違う
242氏名黙秘:2006/04/22(土) 23:25:35 ID:???
>>236
>控訴審で、800万円の請求を求めるという単一の請求に変更になっている
>なら、上告人の処分権主義違反の主張は無意味だということですね?
そうです、そうです。
上手に伝えられなくてごめんなさい。

>判例の言い回しだと、旧訴理論で2個の請求とみて、控訴審は、
>380万円の請求を一部認容
>420万円の請求を棄却
>としているようですね。
そう考えれば説明がつくのです。
でも、請求の拡張って、別個の請求になるのだっけ?
と思って調べてみると、どうも一個の請求にまとまるようにも思えて。
それで、どっちなんだろうと思って質問しました。
旧訴訟物理論だと、請求の拡張は別個の請求になるのですか?

次に
>>225
>そもそも控訴審で、請求の拡張(訴えの変更)を認めていないので
そもそも請求の拡張は問題になっていないのですか!?
被告が拡張部分につき消滅時効の抗弁をしているから、
てっきり拡張自体は認められたのだと思い込んでいました。
243氏名黙秘:2006/04/23(日) 00:18:55 ID:???
>>242

判例の明示的一部請求肯定説に立ちますと、380万円を超える部分は訴訟物が
異なることになるので、別個の請求であると考えることになると思います。
テキストには、明示的一部請求全額認容の場合、原告は控訴して請求の拡張できない(別訴できる)
が、附帯控訴は可能とあります。

>>225の記述は勘違いです。
控訴審の審理の対象となった上で、附帯控訴棄却になったのだと思います。
244氏名黙秘:2006/04/23(日) 00:21:38 ID:???
なんなんだろうねこいつは
245238:2006/04/23(日) 01:53:32 ID:???
→直接的には抵当権しか主張してないので債権の行使なし→「請求」NO


ですた
246氏名黙秘:2006/04/23(日) 02:07:59 ID:???
>>241

無効な契約を有効にするものだろ
247氏名黙秘:2006/04/23(日) 02:16:04 ID:???
「業として」と「業務として」はどのように違うのですか?
商法や刑法ならいいんですが、PSE法で気になって、質問します。
248氏名黙秘:2006/04/23(日) 06:36:41 ID:???
>>230
レスありがとうございます。
準備書面の効果としては、161条3項等でよろしいでしょうか?
161条3項から考えますと、161条1項にいう、「書面で準備しなければならない」というのは、口頭で主張してはならないという文字通りの反対解釈ではなく、
口頭で主張した場合には、161条3項のように主張制限を受けるという意味という理解でよろしいでしょうか?
だとすれば、87条1項と矛盾することなく理解できます。
これで合ってますか?
249氏名黙秘:2006/04/23(日) 06:59:19 ID:???
重畳的因果関係の場合、
例えば2人が意思の連絡無くそれぞれ致死量の50%の毒を飲ませて被害者が死んだ場合
同時傷害が共同正犯と看做される規定を用いて死の結果を両者に帰責することはできますか?
250氏名黙秘:2006/04/23(日) 09:02:44 ID:???
>>249

傷害のつもりで飲ませたなら、同時傷害を致死に適用する立場だと
傷害致死の共同正犯になりうるとも思えるが、傷害致死との間に
条件関係はあって、相当因果関係も普通はある(致死量の50%の
毒でも死にうる)と思われるので、傷害致死の単独犯が成立し、
同時傷害を考える前提を欠く、だったかな?
251氏名黙秘:2006/04/23(日) 10:37:19 ID:???
>>240
他人物売買も追認でき、116条類推により遡及的に有効となる(物権的効力を生じる)。
根拠は、他人物売買も無権代理も物権的に無効ではなく、単に処分権限がないために物権的な効力が
生じないという点で異なることはないし、実態的に見てもほぼ同様の利益状況だから。
択一で頻出の基礎知識だし、最高裁判例もある。
252氏名黙秘:2006/04/23(日) 10:53:37 ID:???
ほお
253氏名黙秘:2006/04/23(日) 11:06:14 ID:???
>>251
その判例、いつのですか?
読んでみたいのですが・・
254氏名黙秘:2006/04/23(日) 11:16:16 ID:???
>>253
民法判例百選T38事件(昭和37年8月10日判決)。
255氏名黙秘:2006/04/23(日) 11:24:12 ID:???
>>254
ありがとうございます。
256氏名黙秘:2006/04/23(日) 12:28:00 ID:???
>>253
横レスすると
「ある物件につき何ら権利を有しない者が、それを自己の権利に属するものとして、
処分した場合に、真実の権利者が後日これを追認したときは116条の類推適用が
ある。」(最判昭37・810)
他人物売買と無権代理の類似性はつとに指摘されている。
例えば・・・
ドラ息子が先祖代々の土地を無権代理行為によって売却した。本人たる親が追認等を
しないうちに息子は死亡、親が相続する。
このケースでは判例は資格併存説なので本人としては追認拒絶ができる。
しかし、相手が善意無過失ならば無権代理人としての責任追及はされる。
そこで善意無過失の相手は条文上は損害賠償請求と本来の履行の請求を
選択できるが・・・
この問題を考えるときに最判昭49・9・4が必ず引用される。
上記事例でどら息子が他人物売買売り主として行動して、死亡したと思ってよい。
「他人の権利の売り主が死亡し、その権利者が相続によって売り主の義務ないし権利を
承継しても、相続前と同様その権利の移転につき諾否の自由を有し、信義則に反する
特別の事情がない限り、売買契約上の売り主としての履行義務を拒否できる。」
・・・権利者は、土地だけは手放したくないときに、息子が生きていれば土地を
守れた。勘当しましたとか言っておけばいい。ところが、息子が死亡すると息子の
他人物売り主としての地位をも承継するので、結局、他人物売り主が目的物所有権を
入手したことになり、先祖代々の土地を手放すということを避けられない。
それはまずい、他人物買い主は561・562条にあるメニューで我慢しろというのが、
判例の考え方。
そこで最初の事例に戻ると、やはり息子が生きていれば、先祖代々の土地を手放さな
くてすんだ。追認拒絶します、あとは息子と話をつけてくれとでも言っておけばいい。
ところが死亡したら、相手方は善意無過失であれば、土地を寄越せと言えるのか?
このようなケースでは、やはり相手方は損害賠償の請求で我慢すべきではないか、
偶然の事情で望外の利益を手に入れるのは良くないというのが49年判例に整合する
考え方であろうとされている。

257氏名黙秘:2006/04/23(日) 12:43:00 ID:???
>>256
めちゃ勉強になりました。
ありがとうございます。
258氏名黙秘:2006/04/23(日) 12:45:25 ID:???
>>256
ところどころ、表現や接続がおかしくて論理がわかりづらいんだが・・・

>上記事例でどら息子が他人物売買売り主として行動して、死亡したと思ってよい

思ってよいって何のこと?同視しても問題ないって意味?それとも、他人物売主の場合を
考えてみようって意味?
あと、下から6行目の「最初の事例」ってどれ?
昭和37年判決、無権代理の事例、昭和49年判決がごちゃごちゃでわかりづらい。
一行多く改行するとか、そういう配慮が必要かと。
あとは無駄な言葉が多くてかえって混乱する。勘当したとか、先祖代々の土地、とか。
事例判決なのかと思ってくる。一般的な話をしてるわけじゃないの?
259氏名黙秘:2006/04/23(日) 12:58:56 ID:???
当事者の氏名の冒用についての質問です。
民事訴訟では実質的表示説が判例ですが、刑事訴訟では行動説なのでしょうか?
被告人として行動していた者に効力が及ぶという解説を読んだのですが。
260氏名黙秘:2006/04/23(日) 13:19:41 ID:???
>>258さんの指摘はごもっともですが、>>256さんの誠意にケチつけるのはどうかなぁ?
基本書を掻い摘んで教えてくれて、俺も納得できたよ
>>256の教えてくれた知識を基に詳しくは基本書へ…でしょ
彼は金もらってレスした訳じゃないし

俺からもまったく基本的な質問一つ

他人物売買と即時取得の関係がいまいちよくわかりません
買い主が善意無過失なら、即時取得は可能なのかな?
261氏名黙秘:2006/04/23(日) 13:22:22 ID:fhORkK9j
スレのIDを???にするにはどうすればいいのですか?
262氏名黙秘:2006/04/23(日) 13:29:24 ID:???
>>260
いや、誠意にケチつけてるわけじゃなくて読みづらい、と言っただけで。
次から参考にしてくれればと思って。
即時取得については、善意無過失で、占有取得しているなら可能。
占有もしてない人から善意無過失で譲ってもらった場合には不可。
たとえば、
「Aが所持し占有している甲動産について、Bがそれは本当は自分の物で
単にAに預けているにすぎないとCをだまし、Cがそれを善意無過失で信じた」
という事例ではBは占有しておらず、Cも占有を所得できないので即時取得できない。
>>261
メルアド欄に何でもいいから文字入れればいい。
263氏名黙秘:2006/04/23(日) 13:41:42 ID:???
>>262
改行仕方が下手。
2行あけることも覚えてくれ
264氏名黙秘:2006/04/23(日) 13:44:07 ID:???
スマソ、ロー受験考えてるのですが、未修と既修はどう違うのですか?ローの現実
を教えてください。
265氏名黙秘:2006/04/23(日) 13:49:41 ID:???
>>262
いいかげん空気嫁
266氏名黙秘:2006/04/23(日) 13:55:42 ID:TA+dBnJI
ローには入った方が良いんですか?
それとも予備試験を受けて資格を得るほうが良いですか?
267氏名黙秘:2006/04/23(日) 13:56:45 ID:???
>>258
人に説教垂れる前にお前の歪んだ人格を直せよ
無礼者
268氏名黙秘:2006/04/23(日) 14:01:36 ID:???
>>262
占有改定では、192条が適用されないってわけね
ありがとう
俺もローの実態について知りたい
予備校的な指導しているとこって、現状ではないよね
あと学費、奨学金とかで賄えるのかって知りたい

予備試験、受かれるなら、そっち受けたいけど
269氏名黙秘:2006/04/23(日) 14:04:08 ID:???
>>268
ローは私立のほうが受験指導はうまいと思う。
それと、ある程度以上のレベルのところのほうが雰囲気がいいんじゃないかな。
270氏名黙秘:2006/04/23(日) 14:04:20 ID:???
>>258
そこは黙って>>256乙というのが紳士
271氏名黙秘:2006/04/23(日) 14:17:30 ID:???
質問者でもないのに解答にグダグダ文句言う奴って何なの?
272氏名黙秘:2006/04/23(日) 15:27:53 ID:???
>>252-253,255
ヴァカが

>>271
このスレに貼り付いてる初学者
273氏名黙秘:2006/04/23(日) 15:28:32 ID:???
質問です。

Aが所有する土地をBが借り、Bは家を建てていました。
その家をCに仮想譲渡したとして、Cから善意でこれを買い受けたDは
家屋の所有権を取得できますよね?(94条2項)

この場合、賃借権は従たる権利だから一緒に取得できるんですか?
賃借権を取得できないと意味ないと思うのですが。
274氏名黙秘:2006/04/23(日) 15:38:30 ID:???
>>273
対抗要件が必要じゃない?
275横レス:2006/04/23(日) 15:40:42 ID:???
どんな空気嫁?

276氏名黙秘:2006/04/23(日) 15:41:18 ID:???
>>273
できない
277横レス:2006/04/23(日) 15:41:29 ID:???
おや
、ゆがんだ人格もみえるとこの人はいってるし、、、。
超能力者だらけですか?
278氏名黙秘:2006/04/23(日) 15:42:54 ID:???
>>276
なぜですか?
従たる権利じゃないんですか?
主たる権利が移転すれば一緒に移転するようにも思えるのですが・・
279横レス:2006/04/23(日) 15:43:21 ID:???
あ超能力者なんていないよね。そうでもなければなんで
いろんなことがみえるんだろう?
280氏名黙秘:2006/04/23(日) 15:44:30 ID:???
612T
賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、…ことができない。
281氏名黙秘:2006/04/23(日) 15:44:53 ID:???
ちょwww横レスとかw
282氏名黙秘:2006/04/23(日) 15:47:23 ID:???
>>278
最判平成12/12/19

建物について抵当権を設定した者がその敷地の賃借権を有しない場合
には、右抵当権の効力が敷地の賃借権に及ぶと解する理由はなく、
右建物の買受人は、民法九四条二項、一一〇条の法意により建物の
所有権を取得することとなるときでも、敷地の賃借権自体についても
右の法意により保護されるなどの事情がない限り、建物の所有権ととも
に敷地の賃借権を取得するものではないというべきである。

これじゃね?
283氏名黙秘:2006/04/23(日) 15:50:52 ID:???
それ全然関係ない気がするんですが。
284氏名黙秘:2006/04/23(日) 15:56:39 ID:???
そもそもCに借地権はないだろ
285氏名黙秘:2006/04/23(日) 15:59:53 ID:???
成川択一六法だが…
508頁
建物譲渡は従たる権利である借地権の譲渡を当然に伴う(87U類推)
286氏名黙秘:2006/04/23(日) 16:05:31 ID:???
B→Cに建物譲渡がない
287氏名黙秘:2006/04/23(日) 16:08:46 ID:???
Dから見た話をしてるんじゃないのか?
288氏名黙秘:2006/04/23(日) 16:14:10 ID:???
Aから見たらどうする?
289氏名黙秘:2006/04/23(日) 16:17:06 ID:???
譲渡ないね。
ていうか質問がはっきりしないな。
290氏名黙秘:2006/04/23(日) 16:20:46 ID:???
Dは94-IIにより、借地上家屋および借地権取得。ただし、借地権譲り受けにつ
いてはAに対抗できない。でいいんじゃないの?
291氏名黙秘:2006/04/23(日) 16:31:04 ID:???
>>273
確かに土地占有権原のない建物の所有権を取得してもあまり実益はないですな
ばらして廃材にする前提で買い受けた場合はともかく
以下は全くの私見なので適当に読み流してくれ
Dが賃借権を取得するためにはCが賃借権者であるとの外観をBが作出したことが必要だと思う
(既に述べたように廃材にするつもりで建物所有者から買い受ける場合もあるのだからそうした外観があるにすぎないのに建物賃借権を取得すると考えるべきではない)
たとえば建物を仮想譲渡するだけでなく賃借権を明示的にCに譲渡する旨の契約書を作成して交付するとか
292氏名黙秘:2006/04/23(日) 16:33:55 ID:???
建物の直接占有をCに引き渡すなどといった事情が必要だと思う
もっとも87条があることを考えると賃借権のある建物を仮想譲渡しただけで特段の事情のない限り賃借権も譲渡されたとの外観が作出されたと考えるべきなのかもしれない
ただ賃借権あるとの外観を作出した場合であっても賃借権の譲渡には賃貸人の同意が必要なのだからその趣旨からいってDは土地所有者の同意のない限り賃借権を取得できないと考える

(同意を与えるなんてことは滅多にないだろうが)
293氏名黙秘:2006/04/23(日) 17:17:40 ID:???
借地借家法で、建物を占有していたら、借地権も対抗できなかったっけ?
建物の引渡でFAじゃない?
294氏名黙秘:2006/04/23(日) 17:20:01 ID:???
>>293
馬鹿じゃね?おめえ
295氏名黙秘:2006/04/23(日) 18:06:14 ID:???
とりあえず学部2年程度の知識を得てから質問に答えましょう。
296氏名黙秘:2006/04/23(日) 18:28:53 ID:???
>>268
亀レスだが、占有改定すらないから即時取得が認められないということだと思われ。
持ってない占有を移転することはできないってことだよ。
297氏名黙秘:2006/04/23(日) 18:29:50 ID:???
学部2年って総則くらいまでしかやってないんじゃねーの?
298氏名黙秘:2006/04/23(日) 18:52:59 ID:???
敷地利用権については、譲渡承認を要求されてることからこのケースでは87Uは無理かな
難しいな
299氏名黙秘:2006/04/23(日) 22:19:57 ID:???
憲法97,98条の位置関係がなぜ憲法の最高法規性の根拠となるのですか?
300氏名黙秘:2006/04/23(日) 22:20:57 ID:???
>>299
一言で説明するのが難しいんで、芦部憲法持ってるなら読んでみるといいよ。
けっこうわかりやすく書いてあるから。
301氏名黙秘:2006/04/23(日) 22:22:26 ID:???
無効・取消と第三者保護について質問です。

錯誤無効や強迫取消には第三者保護の規定がなく、
即時取得の成立も否定されると理解しています。
とすると、第三者はまったく保護されないのでしょうか?

強迫なら本人の要保護性が高いというのも分かりますが、
錯誤で第三者保護なしというのはバランスが悪いような…。
302氏名黙秘:2006/04/23(日) 22:23:46 ID:???
>>301
動産なら即時取得、不動産なら94条2項類推適用
303氏名黙秘:2006/04/23(日) 22:26:09 ID:???
このスレは良スレですね。今度、利用します。
304氏名黙秘:2006/04/23(日) 22:27:16 ID:???
>>301
錯誤とか強迫の場合でも、第三者は即時取得で保護されうる。
直接の相手方の場合と勘違いしてないか?
つまり、AがBから動産を譲り受け、それが錯誤で無効となった場合、
Bは即時取得で保護される余地はないが、Bから善意無過失で譲り受けたCは即時取得で保護されうる。
305氏名黙秘:2006/04/23(日) 22:27:58 ID:???
>>301
同じ質問を前スレでしたw
不動産なら「保護されない」でもかまわない。
保護したいなら95但し書きで調整。
306301:2006/04/23(日) 22:35:18 ID:???
304さんの言うとおりの勘違いをしていたようです…。
レスしてくださった皆さん、ありがとうございました。
307氏名黙秘:2006/04/23(日) 22:38:21 ID:???
いま気づいたが、>>304

×AがBから動産を譲り受け
○BがAから動産を譲り受け

だった。A→B→Cで流れたってことね。まあ通じたみたいだから問題ないだろうが。
308氏名黙秘:2006/04/23(日) 22:38:54 ID:???
簡単な質問だと和やかだな
309氏名黙秘:2006/04/23(日) 22:40:13 ID:???
制限能力取消だと結論が変わるのはなぜ?
310氏名黙秘:2006/04/23(日) 22:50:37 ID:???
>>309
いや、変わらないよ。>>304と同じ。
制限能力者の直接の相手方は即時取得の余地はないが、その相手方からの
転得者は即時取得できる。
311氏名黙秘:2006/04/23(日) 23:30:34 ID:???
何故、
地方自治の法的性質における固有権説が、
92条の法律の留保の規定でもって批判されるのでしょうか?

312氏名黙秘:2006/04/23(日) 23:31:25 ID:???
>>311
前憲法的固有権をなぜ法律で制限できるのか。
313氏名黙秘:2006/04/23(日) 23:35:46 ID:???
そかw
314氏名黙秘:2006/04/24(月) 00:29:52 ID:???
>>259
「申立人が、捜査官に対し、ことさら知人Aの氏名を詐称し、
かねて熟知していた同女の身上及び前科をも正確に詳しく
供述するなどして同女であるかのように巧みに装つたため、
捜査官は、申立人が右Aであることについて全く不審を抱かず、
両者の指紋の同一性の確認をしなかつた結果、執行猶予の
判決前には申立人の前科を覚知できなかつたというのであるから…」
(最決昭和60.11.29)
を解釈すると、通説のように実質的表示説が妥当かな。
315氏名黙秘:2006/04/24(月) 05:13:17 ID:???
択一が知識を問う問題というより、
論理的に考えることに重点を置いてると思うのですが、
これは自分が初学者だからでしょうか?
それとも頭が悪いのですかね
皆さんは知ってる知識の問題ならすぐに論点が分かりますか?
たとえ短文でも、自分は基本書や予備校本をみながら解いて、
さらに解説を読んでも完全に理解するには小1時間かかります
316氏名黙秘:2006/04/24(月) 07:55:49 ID:???
>>315
最初は誰でもそんなもんだから気にするな
317314:2006/04/24(月) 08:40:31 ID:???
>>316
あきらめずに頑張ってみますね、ありがとうございます

上の方にも同じような質問ありましたw
318氏名黙秘:2006/04/24(月) 15:03:12 ID:???
(私)文書偽造罪について質問です
偽造とは作成名義を偽ること(形式主義)ですが、
作成名義人が、虚偽内容の記載をした場合どうなるんですか?
例えば、会社で、管理者(課長、係長etc)が、
部下の社員の営業成績を記録していて、
この成績が昇進や昇給の資料になるといった場合(社会生活に交渉を有する事項)などです。
成績記載の際、社員Aが気に食わない(もしくは気に入ってる)からという理由で、
本当はαという成績だったのをβにしてしまったり場合、まったくの不可罰ですか?
それとも、他の条文で可罰的であったり、民事系で解決できたりするのですか?
319氏名黙秘:2006/04/24(月) 15:05:32 ID:???
>>318
その程度の質問は刑法各論の基本書を読めば
すぐに解決するのだけれどね・・
320氏名黙秘:2006/04/24(月) 15:35:15 ID:???
知ってるなら教えてやれやw
結構難しいぞ
321氏名黙秘:2006/04/24(月) 16:07:25 ID:???
>>320
うるせえ、このバカ!
バカは引っ込んでろ!
322メーテル ◆68rdBStc6o :2006/04/24(月) 16:18:43 ID:???
>>318
■■■
■■■
ノノノ・_・) 私はメーテル… 鉛筆削りの削りかすで筆箱が黒くなってしまった女…

偽造には名義を偽る有形偽造と内容を偽る無形偽造が考えられ、
文書偽造罪の「偽造」は有形偽造を指すと解するのが判例通説よね…
理由は偽造文書と虚偽文書が明文で書き分けられている事…
それを前提に、文書の無形偽造が処罰される場合を調べてみて欲しい…

>部下の社員の営業成績を記録していて、
このような場合、虚偽文書作成罪にならないとしても、
刑事では背任などが考えられると思うし、
民事では当然、受任者・被用者の義務違反になるのでしょうね…
323氏名黙秘:2006/04/24(月) 17:08:45 ID:NggrX2Uz
未成年者の法律行為についての質問です。

@未成年者が任意代理人をつかって契約を締結した場合、未成年者保護規定は
 適用されますか?自分としては代理とは代理人の意思表示の効果が本人に帰属する
 ものであり、本人が意思表示をするわけではないので適用されないと思います。

A上記@のように考えた場合、未成年者が使者を利用した場合には保護規定が
 適用されうると思いますがこの理解でよいでしょうか?

B32条2項第2文における善意は契約当事者双方の善意のこととされていますが、
 父Aの失踪宣告後取消前に未成年者Bが相続した土地を母Cの同意を得てDに売買した。
 との場合にCも善意であることが要求されるのでしょうか?
 CがBを介して売買を行う危険を考える一方で、Cが悪意の場合にまで売買契約に
 影響があるとするとDの保護に欠ける気もします。

以上の3つです。長々と申し訳ありませんがよろしくお願いします。
324氏名黙秘:2006/04/24(月) 17:10:36 ID:???
>>322
メーテルひさびさ乙
325氏名黙秘:2006/04/24(月) 17:13:47 ID:???
>>323
>>@未成年者が任意代理人をつかって契約を締結した場合、未成年者保護規定は
 適用されますか?自分としては代理とは代理人の意思表示の効果が本人に帰属する
 ものであり、本人が意思表示をするわけではないので適用されないと思います。

未成年者のした代理権授権行為は取り消せるわけだが
326325:2006/04/24(月) 17:17:59 ID:???
補足スマソ

>>未成年者が任意代理人をつかって契約を締結した場合、未成年者保護規定は
 適用されますか?

「適用」の意味による 本人が未成年者であることを理由に取り消し規定を使って代理人の代理行為を取り消すという意味ならば適用されない

「代理権授権行為」を取り消しその結果として代理行為を無権代理行為におとしめるという意味ならば適用はある
327氏名黙秘:2006/04/24(月) 17:35:22 ID:???
そうか
328氏名黙秘:2006/04/24(月) 17:36:46 ID:???
1については>>325-326の通りでしょう。

2についてはその理解でよいでしょう。

3については母C悪意でも未成年者Bが善意なら失踪宣告の取消にかかわらず売
買契約の効力に影響はないと考えるべきでしょう。同意権者の主観について代
理に関する101条のような規定はないし、仮に同意がなかった場合を考えると、
32条との関係では問題なく有効となるのに(後に同意欠缺ということで取り消
されうるに過ぎない)、同意があるとかえって無効になるのは不均衡じゃない
かと思います。

>  CがBを介して売買を行う危険を考える一方で、
同意を要すると趣旨が未成年者保護にあることからすると、同意権者に求めら
れる判断は「それが有効である場合に未成年者にとって有利か不利か」であっ
て、同意権者の主観を意思表示・法律行為の効力に影響あるものと扱うのは、
同意を必要とした趣旨を超えるものじゃないでしょうか。
329氏名黙秘:2006/04/24(月) 18:04:09 ID:???
べてこの中の人は総択よかったと見えるな
330323:2006/04/24(月) 18:10:20 ID:???
>>325-328
解答ありがとうございます!
代理行為の前提としての代理人と未成年者間の契約についての検討を
忘れてましたorz あとBについてですが、とてもよくわかりました。
未成年者の行為に同意を要求した趣旨から未成年後見人にどの程度の
行為が要求されているかを判断すればよいのですね。
331氏名黙秘:2006/04/24(月) 18:13:30 ID:???
このスレ本にしたら売れるな
「対話で学ぶナントカ」とか
332氏名黙秘:2006/04/24(月) 18:21:06 ID:???
>>331
これで荒れなきゃ最高なんだがな
333氏名黙秘:2006/04/24(月) 18:50:37 ID:???
留置権、同時履行→引換給付
質権→請求却下

て理解であってる?
334氏名黙秘:2006/04/24(月) 18:51:18 ID:???
請求棄却じゃね?
335氏名黙秘:2006/04/24(月) 19:04:50 ID:???
刑法のあへん煙からの出題ってありえますか?
また、なぜ、あへんの章を残してるのか。その存在意義を知りたいのですが…
まず適用されないでしょ…
336氏名黙秘:2006/04/24(月) 19:14:00 ID:???
刑法の基本書を買おうと思っているのですが、西田先生と前田先生で迷っています

この前ちらっと立ち読みしたのですが、正直初学者が少し見ただけでは
どちらが自分に合っているかなど分かりません
予備校本でシケタイを使っているのですが、
それとうまくリンクでき、分かりやすいのはどちらでしょうか?
337氏名黙秘:2006/04/24(月) 19:17:53 ID:???
>>336
西田総論は最新水準の基本書だけどまだ出たばかりで評価が定まっていない
予備校からも西田説に対応した教材は出そろっていない
したがって初学者が西田本を使うのはリスクが高い

前田総論は予備校からも前田説準拠の教材がたくさん出ているけれど
前田説の独自性をきちんと理解したうえで作成されたものは少ない
前田説は他の学説と理念からして違うので他説とかみ合わないことが多い

シケタイとのリンクを考えているのなら大谷刑法が無難だと思う
338氏名黙秘:2006/04/24(月) 19:27:04 ID:???
>>337
なるほど大谷先生ですか
ありがとうございます
339氏名黙秘:2006/04/24(月) 19:28:41 ID:???
>>338
ただし学会は結果無価値中心に動いているので
結果無価値論者の基本書も読んでおくといい
山口刑法(1冊本)あたりに目を通すくらいはしておいたほうがいい
340氏名黙秘:2006/04/24(月) 19:42:27 ID:???
詐欺の取引取り消し後の第3者保護の問題で、シケタイと内田民法では解釈が違っているのですが
この場合判例から解釈しているシケタイを信じていればよいのでしょうか?
たとえば択一でこの問題が出たとして、内田先生の言うとおりに答えたら不正解となるのですか?
341氏名黙秘:2006/04/24(月) 19:44:52 ID:???
多分そういう聞かれ方はしないだろうが、万が一その場合の処理が聞かれたら
177条説が正解
342氏名黙秘:2006/04/24(月) 19:48:06 ID:???
判例を「とりあえずの正解」とするならば、177条説によるべき。
しかし内田先生によれば、すでに177条説はその使命を終えつつある。
だから、どうしても納得できなければ、空欄にするのも1つの手である。
1点を失っても、それによって時代が動くかも知れない。
343氏名黙秘:2006/04/24(月) 19:52:59 ID:???
>>341-342
なるほど・・
たとえどんなに合理性に欠けてるとしても
試験合格だけ考えれば、判例にそった考え方をしてればいいというわけですね
ありがとうございました
344氏名黙秘:2006/04/24(月) 19:53:58 ID:???
判例の立場が合理性に欠けるとは思わないけどな
345氏名黙秘:2006/04/24(月) 19:54:46 ID:???
むしろその論点についてはきわめて合理的
346氏名黙秘:2006/04/24(月) 20:12:41 ID:???
>>345
うるせーこのばか
347氏名黙秘:2006/04/24(月) 20:22:44 ID:???
>>345
だいたい>>342は合理性を欠く判例は「たとえ」って書いてあるのにww
だれも詐欺取り消しでの判例が合理性を欠くなんて書いてないよ?

バカ乙wwwwwwwwwwwww
348氏名黙秘:2006/04/24(月) 20:36:43 ID:???
まけた
349氏名黙秘:2006/04/24(月) 20:38:32 ID:???
アンカーミスは巧妙な餌だ><;
350氏名黙秘:2006/04/24(月) 20:39:38 ID:???
憲法の質問です。
択一知識を確認している際に、疑問が生まれました。
「参議院の緊急集会の会期はない」というのは常識ですよね。(過去問平成10-16など)
ですが、衆議院解散から特別会の召集までの期間は54条1項によれば最大で70日です(40+30)。
とすれば緊急集会は事実上70日以上はできないのではないでしょうか?
「70日の範囲内で会期はない」と考えればよいのでしょうか。

択一試験の合否には関係ないですが、仕上げに憲法条文をチャート化して記憶している最中にふと気になりました。

わかる方がいたらよろしくお願いします。
351氏名黙秘:2006/04/24(月) 20:43:57 ID:???
>>350
ここにいるのはバカばっかりだからそんな難問答えられるわけ無いじゃん^^;;;

当然僕も分かりませーん( ^ω^)
352氏名黙秘:2006/04/24(月) 20:46:22 ID:???
>>350
「会期」は「期間」ではない。
「会期」という名称を付さなければ、会期などというものは存在しない。
353氏名黙秘:2006/04/24(月) 20:50:46 ID:???
総択を受けられた方、刑法のNO.55の論点(不作為と共犯)がよくわかりません。

前田の基本書やシケタイだと、
不作為独自説→正犯/共犯
作為義務説 →結果を回避すべき〜/実質
しか載ってないのですが、ご教授ください。
354氏名黙秘:2006/04/24(月) 20:52:37 ID:azBzFK6Y
未成年者甲の法定代理人が、甲が売買契約を締結したのを知ってから
5年間取消権を行使しなかった場合、甲は固有の取消権を行使できなくなる

こたえは○みたいですが、行為のときから20年は取り消せるという要件が
あるので私は×だと思います。
ご教授願います。
355氏名黙秘:2006/04/24(月) 20:53:24 ID:???
それできたYO
356氏名黙秘:2006/04/24(月) 20:54:06 ID:???
さすが4月だな。。。質問のレベルタカス・・
357氏名黙秘:2006/04/24(月) 21:04:25 ID:???
民法の質問です。

請負で、建物その他土地の工作物に関しては、瑕疵を理由にした解除は出来ないですが(635但)、
瑕疵以外の理由(履行遅滞など)による債務不履行解除も、同条項の趣旨が及び出来ないそうです。(ここまで前置き)
では、注文者の解除(641)についても同様にして、建物その他土地の工作物については注文者の解除は制限されるのでしょうか?
358氏名黙秘:2006/04/24(月) 21:26:01 ID:???
>>354
未成年者と法定代理人はそれぞれ固有の取消権を有するため、消滅時効につい
ても各々独立して進行・完成しうると考えることも可能だが、それでは法的安
定という短期消滅時効を定めた趣旨が没却されてしまうとして、いずれか一方
の取消権が消滅すれば他方も消滅すると扱うのが通説だと思う。

だから、法定代理人の取消権が消滅しても未成年者が成年に達して後5年間は
未成年者はなお自己固有の取消権を行使できるするのは、一応ありうる考え方
だと思うが、
> 行為のときから20年は取り消せるという要件があるので
これはちょっと意味が分からない。
359氏名黙秘:2006/04/24(月) 21:26:16 ID:???
>>354
法定代理人の取消し権と本人固有の取消し権は
どちらか一方につき消滅に必要な期間が経過すれば
他方の取消し権も消滅する関係にある

だから答えは○

ちなみに
>>行為のときから20年は取り消せるという要件があるので
という問題意識の持ち方はおかしい

360氏名黙秘:2006/04/24(月) 21:30:19 ID:???
告訴とは違うわけだね。
361氏名黙秘:2006/04/24(月) 21:38:50 ID:???
>>357
されない。
635但は完成後である瑕疵担保についてのみ。
短答H12.29参照のこと。
362氏名黙秘:2006/04/24(月) 22:22:05 ID:???
>>354
誤解があるみたいだけど、取消権は取り消しうるときから5年たつか、
行為のときから20年たつかのどちらかを満たすことで消滅する。
だから取り消しうるときから5年たってしまえば行為のときから20年たってなくても
もう取消権はなくなってしまう。

・・・ってのが条文を見るとわかるようにできてると思います。
363357:2006/04/24(月) 22:46:59 ID:???
>>361
ありがとうございます
今干拓見てて気がついたところでした
完成後でしたね
精進します…
364氏名黙秘:2006/04/24(月) 22:59:31 ID:???
最判平17.1.26の外国人の公務就任権についてです。

最高裁は当然の法理によって外国人の公務就任権が憲法上保障されないとしたのですか?
それとも保障はされるが国民主権原理によって制約されるとしたのですか?

また「外国人が公権力行使等公務員に就任することは本来我が国の法体系の想定するところではない」
とまで言っていますが、それでも地方公共団体の裁量として法律で公務就任権を与えることは許されるとしたのでしょうか。

@公務就任権が外国人に保障されるのか否か
A今回判断した公務就任権の中身は採用される権利についてもか、昇進する権利についてか
B地方公共団体が裁量にもとづいて外国人の採用及び管理職登用を認めることは当然おkか

 この3つが質問です。
365氏名黙秘:2006/04/24(月) 23:00:38 ID:???
なぜ他人に読んでもらおうとするんだろう。
366氏名黙秘:2006/04/24(月) 23:05:11 ID:???
なぜベストを尽くさないのか
367氏名黙秘:2006/04/24(月) 23:17:03 ID:???
>>364
読めばわかると思われ。

@最高裁は14条の問題にしか触れてないので、公務就任権自体を正面から扱ってないので不明
A公務就任権に言及してないし、そもそも採用の場面は本件で問題になってないので不明
B最高裁はその問題に言及してないので不明

というのが一応の答え。
368氏名黙秘:2006/04/24(月) 23:25:21 ID:???
とても重要な質問です。
今年の論文は何が出るでしょうか?
369氏名黙秘:2006/04/24(月) 23:31:54 ID:???
>>368
釣りかよw
370氏名黙秘:2006/04/24(月) 23:35:15 ID:???
毎年出題される大問を教えてやる





あなたの名前は何ですか?
371364:2006/04/24(月) 23:36:52 ID:???
>>367(´・ω・`)
372氏名黙秘:2006/04/24(月) 23:37:14 ID:???
民法
第一問
おまえに意思能力はあるか。
第二問
おまえが今までに受けた不法行為を挙げ、その請求を根拠付けよ。
373氏名黙秘:2006/04/24(月) 23:45:55 ID:???
>>370
バロスw
374氏名黙秘:2006/04/25(火) 00:09:06 ID:???
>>352さん
会期と期間は確かに違いますね。
納得しました。
頭が固かったようです。
ありがとうございました。

>>351さん
いえいえ、こういう場があるだけでもありがたいです。
レスありがとうございました。
375氏名黙秘:2006/04/25(火) 00:50:55 ID:???
>>364
君の意見をまずは聞こうじゃないか
376364:2006/04/25(火) 01:14:03 ID:???
>>375
今回のは当然の法理の系譜だと言われつつもその外延を画そうとしたと言われたりもしてるので
「当然の法理ゆえに当然に否定」というよりは「当然の法理ゆえに否定。ただし」みたいな感じなのかな。と。

公務就任権について書こうとする時に@公務就任権は「権利の性質上〜」で外国人に保障されない
とするべきかA保障されるが日本国民より制限される。その差異は区別的取り扱いが合理的と言える範囲で〜
とするべきかとも考えてしまいまして。
国民主権原理によって保障を否定するのか制約の根拠とするのかを悩んだということです。

平成8年頃の過去問で外国人の公務就任権の問題で採用の場面と管理職登用の場面をわけていたので
今回の判決は採用についても妥当して外国人に厳しい判断を示したものなのかな、と。

これまでの通説的な流れでは憲法上国政選挙における選挙権は外国人に保障されてないが地方公共団体で
法律により地方参政権を付与する事はできるというような感じだったと思うので
公務就任権についても憲法上保障されず国家公務員はダメ。地方公務員は法律次第でおkという流れなのかな、と。
しかし「外国人が公権力行使等公務員に就任することは本来我が国の法体系の想定するところではない」
とまで言ってしまうと地方公共団体の裁量として法律で公務就任権を与えることはもちょっと苦しいのかなと。


以上の疑問により

@公務就任権が外国人に保障されるのか否か
A今回判断した公務就任権の中身は採用される権利についてもか、昇進する権利についてか
B地方公共団体が裁量にもとづいて外国人の採用及び管理職登用を認めることは当然おkか

の3つの質問が生まれたのです。
377氏名黙秘:2006/04/25(火) 01:18:53 ID:???
それって、別に判例の考えが聞きたかったわけじゃないんじゃん…
最初からそう質問すれば良かったと思うんだが。

ちなみに、過去問の事例とはいろいろ違うので比較は難しいと思われ。
378氏名黙秘:2006/04/25(火) 01:21:42 ID:???
一審判決後に論文で出てその後に控訴審判決出たんじゃなかったっけ?
タイムリーな問題はまずいんじゃないかとも思ったが。
379氏名黙秘:2006/04/25(火) 01:27:20 ID:???
>>平成8年頃の過去問で外国人の公務就任権の問題で採用の場面と管理職登用の場面をわけていたので
>>今回の判決は採用についても妥当して外国人に厳しい判断を示したものなのかな、と。

なんで?そういう読み方になるの?
現に東京都職員になってる在日韓国人が理職登用試験の受験資格があることを主張して
出訴した事件に対する判決じゃん

>>「外国人が公権力行使等公務員に就任することは本来我が国の法体系の想定するところではない」
>>とまで言ってしまうと地方公共団体の裁量として法律で公務就任権を与えることはもちょっと苦しいのかなと。

なんで?「公権力行使等」公務員っていう限定がちゃんとついてるじゃん
380氏名黙秘:2006/04/25(火) 01:32:00 ID:???
いや、事例を変えて出題されたでしょ。
過去問では採用の場面がメインで、昇進はサブ的だし、
最高裁が言及したような昇進制度とかも触れられてないし。

ってか、質問についてはおおむね367の通りだと思うんだが。ちょっと適当すぎるが。
381氏名黙秘:2006/04/25(火) 01:33:43 ID:???
つまるところ最高裁判決からは>>364の質問に対する明確な答えは出ないって事でFA?
382氏名黙秘:2006/04/25(火) 01:34:07 ID:???
>>376
>>地方公共団体の裁量として法律で公務就任権を与える

この表現はおかしいぞ
383氏名黙秘:2006/04/25(火) 01:34:15 ID:???
刑訴法の公訴時効って、延長されたんですか?
いま六法が手もとになく
384氏名黙秘:2006/04/25(火) 01:35:18 ID:???
>>383
重罰化の改正で密かに伸ばされた。
385氏名黙秘:2006/04/25(火) 01:37:42 ID:???
>>381
それでいいんじゃないの?なんか質問者の意図がよくわからん
386氏名黙秘:2006/04/25(火) 01:38:14 ID:???
>>364の質問能力が低いことは分かった。
387氏名黙秘:2006/04/25(火) 01:38:40 ID:???
司法試験と判例に整合性求めるな
388364:2006/04/25(火) 01:38:49 ID:???
(´・ω・`)
389氏名黙秘:2006/04/25(火) 01:40:03 ID:???
質問者がレベルの高低を問わずここの住人の理解不能なことを長レスすると荒れる
390氏名黙秘:2006/04/25(火) 01:43:48 ID:???
>>376
結論的には>>367の通り。

なお判例は、「地方公務員法は…明文の規定は置いていないが…
…任命することを禁止するものではない」としている。
より、地方公務員法の解釈としては、地方公務員に関しては、
任用を保障はしていないが、条例・規則等で任用することを
禁止はしていない、という判断はなしている。

憲法上保障されるかについては、「なお重大な問題として残されている」
(藤田補足意見)

去年のジュリストにこの判例の特集があったはずだから、読んでみるのもいいかも。
391氏名黙秘:2006/04/25(火) 01:44:04 ID:???
なんか、判例の読み方とか意義っていうものに対する考え方が普通と違うんだと思う。
あと質問がまとまってなくて何聞きたいかわからないというのは同意。
自分用のメモ書いてるみたい。
392氏名黙秘:2006/04/25(火) 01:45:01 ID:???
自分用のメモだが?
393氏名黙秘:2006/04/25(火) 01:45:54 ID:???
>>376
>>法律で公務就任権を与えることはもちょっと苦しいのかなと。

なんでそうなるんだよ・・・

「地方公務員法は,一般職の地方公務員(以下「職員」という。)に本邦に在留する外国人(以下「在留外
国人」という。)を任命することができるかどうかについて明文の規定を置いていないが(同法19条1項参
照),普通地方公共団体が,法による制限の下で,条例,人事委員会規則等の定めるところにより職員に在
留外国人を任命することを禁止するものではない。」

って判示してるだろ・・・
外国人の公務就任権について「禁止」説に立つならこんな法解釈はしないっての・・・
もしそうなら憲法適合的に地方公務員法も外国人が地方公務員となることを禁止していると解釈するよ・・・



ちゃんと判決文を読んでから考えてくれ・・・

394氏名黙秘:2006/04/25(火) 01:46:25 ID:???
はいはい、ワロス


とでも言えばいい?
395氏名黙秘:2006/04/25(火) 01:48:41 ID:???
>>393
>>法律で公務就任権を与えることはもちょっと苦しいのかなと。
がどうして禁止説になるんだよ
お前の誤読じゃヴォケ
396氏名黙秘:2006/04/25(火) 01:48:45 ID:???
また今夜も彼が来たわけですね
397氏名黙秘:2006/04/25(火) 01:49:15 ID:???
> お前の誤読じゃヴォケ

はい、退場
398364:2006/04/25(火) 01:50:03 ID:???
( ・д・)>>393スンマセン
     >>390アリガトウ。明日図書館でジュリ読んでみます。
399氏名黙秘:2006/04/25(火) 01:51:53 ID:???
>>395
はいはい、そうですね。そうだと思いますよ。
だから早く寝てくださいね。
400氏名黙秘:2006/04/25(火) 01:52:50 ID:???
「初学者」が質問する(ことが主に予定されてる)スレだから
質問の内容がいまいちなものであることはある程度は仕方ないと思う。

しかし質問した以上は、その中身や書き方に対する批判も甘受してもらわないと困る
もちろん答える側も表現には気をつけなければいけないのかもしれないが


って思ったら質問者でない人が荒らしてただけだったんだな
>>364乙でした
401氏名黙秘:2006/04/25(火) 01:53:16 ID:???
364が367を無視する件について。
402氏名黙秘:2006/04/25(火) 01:53:41 ID:???
>>395
「苦しい説」っていう説があればお前の言うとおりだな
403氏名黙秘:2006/04/25(火) 01:55:15 ID:???
404氏名黙秘:2006/04/25(火) 02:00:08 ID:FT/YhVs9
民訴の求釈明の根拠条文は民訴法149条でいいのでしょうか?
405氏名黙秘:2006/04/25(火) 02:02:20 ID:???
>>404
よい
406氏名黙秘:2006/04/25(火) 02:08:25 ID:???
憲法70条の新国会招集後の内閣総辞職の規定は解散の有する民主主義的意義をまっとうする事を趣旨とするものですか?
407氏名黙秘:2006/04/25(火) 02:11:11 ID:???
>>406
そのとおり
408氏名黙秘:2006/04/25(火) 02:13:56 ID:???
質問者が名無しで工作するのも見飽きたな
409氏名黙秘:2006/04/25(火) 02:15:59 ID:???
>>408
自演乙
410氏名黙秘:2006/04/25(火) 02:40:01 ID:???
一番スレに移動したようだな。
411氏名黙秘:2006/04/25(火) 03:18:50 ID:???
向こうがコッチから行ったアホに荒らされてるようだ。かわいそうに。
412氏名黙秘:2006/04/25(火) 03:26:21 ID:???
訴外ってどういう意味?
413氏名黙秘:2006/04/25(火) 03:29:28 ID:???
マルチ乙
414氏名黙秘:2006/04/25(火) 03:32:40 ID:???
不動産の二重譲渡が176条に反しないのはなぜですか
415氏名黙秘:2006/04/25(火) 03:34:25 ID:???
416氏名黙秘:2006/04/25(火) 03:36:02 ID:???
分かる人だけ書き込んで下さい
417氏名黙秘:2006/04/25(火) 11:21:27 ID:???
>>414
不完全物権変動説、公信説、制度説
これらの説は176条と177条との矛盾を解決しようとする
418氏名黙秘:2006/04/25(火) 11:22:57 ID:???
同時履行の抗弁権を失わせる方法について教えてください。
419氏名黙秘:2006/04/25(火) 11:24:17 ID:???
中止犯(着手した後の中止の場合)についての質問です。

よく、「行為者が犯罪をそのまま続けようとすれば出来たけれどもしなかった場合」に
認められると聞きますが、これは条文の「中止した」の解釈ということでしょうか?

また、結果発生防止のための真摯な努力、というのは条文の「自己の意思により」の要件でしょうか?

この辺がややこしくてよくわからないので、よろしくお願いします。
420氏名黙秘:2006/04/25(火) 11:40:16 ID:???
>>419
> よく、「行為者が犯罪をそのまま続けようとすれば出来たけれどもしなかった場合」に
> 認められると聞きますが、これは条文の「中止した」の解釈ということでしょうか?
「自己の意思により」の解釈

> また、結果発生防止のための真摯な努力、というのは条文の「自己の意思により」の要件でしょうか?
「中止した」の要件
421氏名黙秘:2006/04/25(火) 11:46:45 ID:???
同意と承諾の違いを教えてくださいm(_ _)m
422氏名黙秘:2006/04/25(火) 11:49:11 ID:???
>>420
逆だったんですか!
ありがとうございます。
423氏名黙秘:2006/04/25(火) 11:54:36 ID:???
>> また、結果発生防止のための真摯な努力、というのは条文の「自己の意思により」の要件でしょうか?
>「中止した」の要件

実行未遂の時の中止の要件だろ!
424氏名黙秘:2006/04/25(火) 11:56:21 ID:???
なにいってんの?
425氏名黙秘:2006/04/25(火) 12:05:27 ID:???
ローが出来てからこのスレホントレベル下がったな
昔は最低論文B評価持ちでないと答えられない雰囲気があった。
質問のレベルも回答者のレベルも高かったから。
今はどうだ?
択一落ちレベルや未収レベルがうようよしてやがる
426氏名黙秘:2006/04/25(火) 12:13:03 ID:???
サヨサヨ
427氏名黙秘:2006/04/25(火) 12:15:55 ID:???
>論文B評価持ち

レベルヒクスw
428氏名黙秘:2006/04/25(火) 13:02:25 ID:???
>>425
3年ほど前からこのスレ見てるが、昔も今もたいしてかわらんよ。
まあ、前にくらべて「一番」スレとの境界が薄くなったくらいか。
429氏名黙秘:2006/04/25(火) 13:11:09 ID:???
>>423
言ってる意味がわからないんだが・・

真摯な努力ってのは責任減少を認めるための要件で、違法性減少説からは
要求されない要件なんだから、特にどの文言の内容をなすってわけじゃないのでは?

まあ、しいて文言にひきつけるなら「中止した」の意義を、
「結果発生防止のための真摯な努力をしたこと」と解釈するのが自然かな。
ただ、こう考えると結果発生した場合にも「中止した」といえることになりかねず、
現行法の規定と矛盾することになる、と違法性減少説から批判されるわけだ。
だから論理的にいえば、真摯性の要件は、条文上に現れてない要件と考える方が俺はしっくりくる。
430氏名黙秘:2006/04/25(火) 14:39:19 ID:???
論文B評価待ちだが?
431氏名黙秘:2006/04/25(火) 14:41:04 ID:???
合格通知を待てよ
432氏名黙秘:2006/04/25(火) 15:25:45 ID:???
択一過去問を解いていてよくわからないことがあります。
大選挙区完全連記制を採用すると死票が多くなるそうですが、なぜでしょうか。
小選挙区制が死票が多くなるのは直感的にわかるのですが、大選挙区完全連記制の場合なぜそうなのかわかりません。
教えてください。
433氏名黙秘:2006/04/25(火) 15:34:40 ID:???
完全連記って、定数2のところに2人連記して
投票できれば、死票は単記制よりはでる。
小選挙区よりは少ないかもしれないけど。
434氏名黙秘:2006/04/25(火) 15:43:16 ID:???
>>432
大選挙区完全連記制は結局の所小選挙区をと同じ事をしているから。

433が書いたように、定数2に対して2票入れられるとすれば
2つの小選挙区があるのと同じ結果になるだろう。
つまり第2政党以下の得票はすべて死票になっている
435432:2006/04/25(火) 15:53:45 ID:???
>>433,434
なるほど。
定数分の小選挙区があるのと、ほとんど変わらないということですね。
ありがとうございました。
436氏名黙秘:2006/04/25(火) 20:23:20 ID:???
Aの所有する甲建物に抵当権を設定する代理権をもつBが悪意のCに売却し登記を移転した
その後Cから善意のDが甲建物を買い登記を得た

この場合、Dが善意でもCが悪意なので表見代理は成立しないと教科書にありました。
この場合Dはどのように保護されるのでしょうか。追奪担保だけでしょうか
437氏名黙秘:2006/04/25(火) 20:38:14 ID:fM6h9ShS
一元的内在制約説について質問です
公共の福祉の定義として、人権相互間の矛盾衝突を調整するための実質的公平の原理と言われます
ということは、社会国家的公共の福祉による制約も、他人の人権とぶつかった時に
初めて許されるんですか?
他人の人権とぶつかってもいないのに政策的な制約が許されるなら、
最初の定義と矛盾する気がして、質問しました
どなたか教えて下さいm(_ _)m
438氏名黙秘:2006/04/25(火) 20:39:55 ID:???
>>437
公益を私人の自由に還元するということでしょう
ただしそれが可能かは疑問が呈されていますが
公益というものがあるのではないかと
そのへんのところは高橋和之「立憲主義と日本国憲法」(有斐閣)を
読まれたらいいかと
439氏名黙秘:2006/04/25(火) 20:40:16 ID:???
おれもそう思った。
だが、金持ちが栄えるのは貧乏人の人権と衝突するから累進課税という程度の衝突でもいいらしい
440氏名黙秘:2006/04/25(火) 20:50:24 ID:fM6h9ShS
>>438
>>439
経済的自由権については、他人と人権とぶつかった時に、
弱者救済の観点から制約をできるということでいいのでしょうか、、、?
441氏名黙秘:2006/04/25(火) 21:20:54 ID:???
>>436
94条2項類推適用により甲建物の所有権を取得する余地はある

(110条の適用が否定され、Bに代理権あるとの外観に対する信頼を保護する道が閉ざされても、
なお、Cが所有権者であるとの外観に対する信頼を保護する余地は残されている。)
442氏名黙秘:2006/04/26(水) 00:28:05 ID:???
錯誤の場合はどうして善意の第三者が保護されないのですか
443氏名黙秘:2006/04/26(水) 00:33:07 ID:???
444氏名黙秘:2006/04/26(水) 00:53:29 ID:???
書面が要らない契約とは?
445氏名黙秘:2006/04/26(水) 01:03:31 ID:???
>>243
遅くなりましたが、レスサンクスです。
やはり別請求と考えないと説明できないですよね。
後は自分で調べてみます。
446氏名黙秘:2006/04/26(水) 01:07:31 ID:???
>>442
錯誤に陥った人を保護するから
447氏名黙秘:2006/04/26(水) 01:23:03 ID:???
錯誤の場合も善意の第三者の要保護性は変わらないと思う

錯誤に陥るような奴は馬鹿なのだから詐欺師への損害賠償請求権で満足すべき
448氏名黙秘:2006/04/26(水) 01:25:33 ID:???
>>442
保護されないわけではない。
学説上、第三者保護については様々な配慮がなされている

但し95条が第三者保護規定を持たないことについては
理論的な観点から説明が可能だ

つまり

錯誤=効果意思欠缺=無効

なので、取り消されるまでは有効な行為が存在する取り消しの場合と異なり
「行為が有効であることを前提に法律関係を形成した者」の存在を想定できない
このため第三者保護規定が置かれなかった。

449氏名黙秘:2006/04/26(水) 01:27:15 ID:???
>>448
じゃあなんで虚偽表示の場合は善意の第三者が保護されるのですか
無効だから行為が有効であることを前提に法律関係を形成した者の存在を想定できないと思います
450氏名黙秘:2006/04/26(水) 02:12:17 ID:???
>>449
そう来ると人がいるだろうなとは思ったよ

虚偽表示の場合には表意者が「虚偽性」を認識しながら
虚偽の外観を作出しているので、無効だからそれでいいというわけにはいかない
権利外観法理(の理念)に基づいて第三者保護規定が置かれたと説明することになる

>>448の説明は平成11年度第2問の解答例にも一般的に出てくるもので
別に突飛な説明ではない
451イケネ 打ち間違えた:2006/04/26(水) 02:13:05 ID:???
>>449
そう来る人がいるだろうなとは思ったよ

虚偽表示の場合には表意者が「虚偽性」を認識しながら
虚偽の外観を作出しているので、無効だからそれでいいというわけにはいかない
権利外観法理(の理念)に基づいて第三者保護規定が置かれたと説明することになる

>>448の説明は平成11年度第2問の解答例にも一般的に出てくるもので
別に突飛な説明ではない
452氏名黙秘:2006/04/26(水) 02:46:56 ID:???
>>449
そう来る人がいるだろうなはあんとは思ったよ

虚偽表示の場合には表意者が「虚偽性」を認識しながら
虚偽の外観を作出しているので、無効だからそれでいいというわけにはいかない
権利外観法理(の理念)に基づいて第三者保護規定が置かれたと説明することになる

>>448の説明は平成11年度第2問の解答例にも一般的に出てくるもので
別に突飛な説明ではない
453氏名黙秘:2006/04/26(水) 03:00:51 ID:???
>>449
そう来る人がいるだろうなあはぁんとは思ったよ

虚偽表示の場合には表意者が「虚偽性」を認識しながら
虚偽の外観を作出しているので、無効だからそれでいいというわけにはいかない
権利外観法理(の理念)に基づいて第三者保護規定が置かれたと説明することになる

>>448の説明は建安11年度の解答例にも一般的に出てくるもので
別に張飛の説明ではない
454450:2006/04/26(水) 03:03:11 ID:???
>>452 >>453
なにやってんのお前?
マジ怖いんだけど
455氏名黙秘:2006/04/26(水) 03:29:36 ID:???
催告をしたあと6ヶ月以内にまた催告をしてまた6ヶ月以内に催告をしてまた6ヶ月後に裁判上の請求をした場合
時効は中断しますか?
456氏名黙秘:2006/04/26(水) 03:31:11 ID:???
憲法41条に関して措置法が、違憲になるとのことですが、
その理由として
@平等原則に違反する
A人権の狙い撃ち
B内閣と議会の関係を破壊する、とありましたが、
Bを詳しく説明できる方いませんか?
457氏名黙秘:2006/04/26(水) 03:32:51 ID:???
>>455
催告は1回こっきり
458氏名黙秘:2006/04/26(水) 03:42:20 ID:???
仕事しながらモチベーションキープするにはどうしたらいいすか
459氏名黙秘:2006/04/26(水) 03:44:41 ID:???
催告は得俵みたいなもんだ
460氏名黙秘:2006/04/26(水) 03:52:40 ID:???
>>456
国会→一般的抽象的法規範の定立
内閣→個別具体的な法律の執行
ってことでは?
461氏名黙秘:2006/04/26(水) 03:56:31 ID:???
昼夜完全に逆転してるんだけどどうしたらいいですか?
ちなみにFカップです
462氏名黙秘:2006/04/26(水) 03:57:21 ID:???
>>460
もうちょい噛み砕いてお願いします
463氏名黙秘:2006/04/26(水) 04:00:08 ID:???
>>456
国会は抽象的な事しかできないこととして国会万能にならないようにした権力分立の趣旨
464氏名黙秘:2006/04/26(水) 04:04:00 ID:???
>>462
国会内閣の権限が460のようなことだから
特定の事件についてのみ適用されるような法規範の定立は
もはや国会の権限とはいえず
両者の関係を破壊する
ってことだとオレは理解しているが…
465氏名黙秘:2006/04/26(水) 04:06:34 ID:???
三段論法と同様に考えると

国会が規範定立。
「そこで○○であれば××であると解する」
内閣が当てはめ。
「本問□□は○○である。したがって××である」

ってやるのが普通。
でも措置法は国会が
「□□が如き○○なやつは××であると解する」
って規範定立でやっちゃって□□を狙い撃ちにしてる感じになる。

それゆえ>>456の@ABに反するのではないかと問題になる。
466氏名黙秘:2006/04/26(水) 04:07:05 ID:???
>>460で正しい
それを噛み砕いたのが>>463>>464

>>461そのまま夜更かしを続ければさらに昼夜が逆転して元に戻るから無問題
467氏名黙秘:2006/04/26(水) 04:07:38 ID:???
>>465なぜ狙い撃ちしてはならないのかという質問だぞ
バカかおまいは
468氏名黙秘:2006/04/26(水) 04:09:05 ID:???
>>467>>456の質問をよく読んだほうがいいと思う。

>Bを詳しく説明できる方いませんか?
469氏名黙秘:2006/04/26(水) 04:10:19 ID:???
>>467は荒らしだが>>465も答えになっていないな
どっちも去れ
470465:2006/04/26(水) 04:13:03 ID:???
>>467
「□□が如き○○なやつは××であると解する」
って規範定立でやっちゃって□□を狙い撃ちにしてる感じになる。

これが法規範の一般性抽象性を欠いていると言い得るし、
□□を狙っている点で差別的取扱いとして平等原則違反になりかねないし、
一般的抽象的法規範の定立という立法権の役割を超えて個別具体的な事件への対処という行政権の役割を侵害することになりかねない

ということで>>456の質問への答えになってないかな?

違ったらスマソ。
471名無し募集中。。。:2006/04/26(水) 04:15:48 ID:???
>>455
中断するけど最後の催告以外は
意味が無いな
472氏名黙秘:2006/04/26(水) 04:16:00 ID:???
>>470
立法権が一般的抽象的法規範の定立
行政権が個別具体的な事件への対処
と分かれていて相互不可侵なのかの理由が述べられてないが
それが質問者の分かってない所だと思う
473氏名黙秘:2006/04/26(水) 08:53:51 ID:???
刑訴について質問お願いします。

「控訴審において、第一審公判の自白と司法警察員に対する自白とだけで有罪の認定をすることは違憲である。」(昭和25年 7月12日/最高裁判所大法廷/判決/昭和23年(れ)第927号)とする判例と
「公判廷における被告人の自白は、憲法三八条三項および刑訴応急措置法一〇条三項の自白に含まれない。」(昭和23年 7月29日最高裁大法廷判決昭和23年(れ)第168号)とする判例は、矛盾しませんか?
後者の判例からすると、前者の判例は、「第一審公判の自白」だけで有罪にできるような気がするのですが。
474氏名黙秘:2006/04/26(水) 09:12:14 ID:???
昭和25年判決は本当に違憲と言っているか?
475氏名黙秘:2006/04/26(水) 12:44:17 ID:???
>>474
レスありがとう。
上で引用した要旨の部分(「」部分)は、第一法規からコピペしたものです。だから、間違いないと思います。
476氏名黙秘:2006/04/26(水) 12:56:10 ID:???
477氏名黙秘:2006/04/26(水) 12:56:51 ID:???
受験生いそがしい
478氏名黙秘:2006/04/26(水) 13:02:45 ID:???
対抗要件ある賃借権と抵当権の関係について質問です。
抵当権のほうが先に対抗要件備えた場合、実行すれば賃借権は劣後し6ヶ月しか対抗できないですよね?
干拓見てたら排斥しあう関係じゃないから担保権が実行されても賃借権は消滅しないと書いてある(605注釈)んですが…。
479氏名黙秘:2006/04/26(水) 13:04:06 ID:???
>>478
全文を引用してくれたまえ
480氏名黙秘:2006/04/26(水) 13:14:34 ID:???
担保権と賃借権は相排斥し合う関係ではなく、担保権が実行されても賃借権は消滅しない。賃貸借関係は不動産の競落人との間に移行する。

です。
登記した賃借権の効力の担保権に対する効力の項にありました。
481氏名黙秘:2006/04/26(水) 13:17:35 ID:???
憲法択一過去問(H5-5)について質問です。

「条約が直接国内法的効力を有するとの考え方に立った場合に、形式的効力の
点で条約と憲法のどちらが優位するかについて、〜の記述のうち憲法優位説の
立場からの主張と考えられるものはいくつあるか」

という、問いについて、以下のような肢があります。

「憲法98条第1項は、法律等の国内法規との関係で憲法の最高法規性を規定し
ているが、条約は除かれており、しかも、同条第2項では、条約が国内法とし
て効力があることを規定している。」

法学書院の択一問題集解説によれば、これは憲法優位説の立場からの主張では
ないとされています。しかし、98条2項を単に国政協調主義を定めたものと解
するのじゃなく、条約の国内法としての効力を認める趣旨を含むと解するなら
ば、憲法優位説の立場からも同1項で条約が除かれていることを合理的に説明
できるようになるという点で、やはり憲法優位説からの主張と考えるべきなん
じゃないかと思うのですが、いかがでしょうか。

レスが少し遅くなるかも知れませんが、宜しくお願いします。
482氏名黙秘:2006/04/26(水) 13:17:55 ID:???
>>480
その前後の文をきちんと引用して
483氏名黙秘:2006/04/26(水) 13:19:49 ID:KDm0CcAE
前後がマジでないので困惑してるんですよ。
全ての場合に当てはまるかのような感じなので…。
484氏名黙秘:2006/04/26(水) 14:03:08 ID:???
>>476
サンクス。
でも、なんで25年判決は、

しかしながら、第一審の公判廷における被告人の供述は、これと異り前記「本人の自白」に含まれるから、

って言ってんの?

485氏名黙秘:2006/04/26(水) 14:09:50 ID:???
>>481

2項で条約の執行を妨げる国内法は排除される
  → 条約を妨げる憲法規定も排除されうる
1項で憲法の最高法規性は条約に及ばないと読める
  → 条約優位の根拠規定である
-----------------------------------------------
2項は条約は立法措置なしで国内法的効力を有するとしたにすぎない
  → 優劣を根拠づける規定ではない
1項は、国内法秩序における最高法規性で、条約はそもそも対象外
  → 優劣を根拠付ける規定ではない
-----------------------------------------------
条約優位説を否認はしているけど、憲法優位を積極的に主張するとまでは
いえないという感じですかね。
486氏名黙秘:2006/04/26(水) 14:37:54 ID:???
>>480 >>483
対抗できない=消滅する

わけではないだろ

そんなことになったら
賃料収入をあてこんで競落した賃貸用マンションの競落人が困る

もちろん競落人が賃借人を排斥したいと思えば対抗要件において劣後する賃借人を排除できる余地は残しておくべきだが
それは賃借権が当然に消滅するかどうかとは別の問題だ
487氏名黙秘:2006/04/26(水) 14:45:10 ID:???
>486
なるほど!納得です、ありがとうございます!
488486:2006/04/26(水) 14:51:59 ID:???
>>487
それはヨカタ( ^◇^)ノ
489481:2006/04/26(水) 16:02:14 ID:???
>>485
ありがとうございます。
ああ、なるほど。98条1項の解釈について、
> 条約は除かれており、
と明言されているわけで、2項で条約=国内法 → 1項で<条約=国内法>として国
内法秩序の中で憲法に劣るという説明は成り立たないような気もしてきました。

しかし、「条約は<文言上は>除かれているが」の趣旨と受け取る余地もあるよ
うな。微妙だなあ。個数問題としては酷な気が。
490氏名黙秘:2006/04/26(水) 23:24:19 ID:???
あのー、勉強方法についてアドバイスいただきたいのですが。。。

択一の憲法の点数がどうしても上がりません。
過去問は何度も回したのですが、ダメです。
別スレで、過去問だけでなく、基本書や択一六法もやらないとダメ。
と言われたのですが、残り17日。
読んで効果は上がるものでしょうか?

時間も限られるので、全部を読むより、
人権、統治のどちらかのみ繰り返した方が有効な気もしますが、
その場合、人権、統治どっちでしょう?

また、択一六法ってけっこうヘビーなんですが、
芦辺先生の基本書の方が意外と速く読めるような気もします。
そちらの方がいいでしょうか?

491氏名黙秘:2006/04/26(水) 23:25:07 ID:???
ロー目指せ
492氏名黙秘:2006/04/26(水) 23:31:55 ID:???
>>490
芦部で択一は伸びない。細かい知識はあえて書いてないから。
的確に幹の部分だけを書いているのが評価される理由でもある。
知識問が解けてないならヘビーな教材に取り組むしかない。
あと二週間あるのだから考える肢でも肢別本でもいいから2回まわせ
493氏名黙秘:2006/04/26(水) 23:46:05 ID:???
>>492
ありがとうございます。
六法より肢別のほうがよいのですか?
494氏名黙秘:2006/04/26(水) 23:52:42 ID:???
憲法の個数問題を捨てる。
増えた時間を刑法、憲法穴埋めへ回し、これらを限りなく95%正解にもっていく。
これで23点。
いまからのこり2週間強は民法に集中。本番では最低18点を目指す。
合計41点。
憲法の正誤問題で半分正解すれば、合格ラインはいく。

どうでしょう?
何も全科目まんべんなく点数取る必要ない。
495氏名黙秘:2006/04/27(木) 01:29:20 ID:???
>>493
六法でもいいと思うが、読んでると眠くならないか?
肢別は一応問題形式になっているから間違うと悔しくて勉強になる

あと質問なんだけど無権代理人から動産を買って引渡を受けた場合は善意でも即時取得しないよね?
496氏名黙秘:2006/04/27(木) 01:34:26 ID:???
>>495
なんでしないか確認してから寝ろよ
497氏名黙秘:2006/04/27(木) 01:40:14 ID:???
>>495
しない。手形16条2項と対比しる。
498氏名黙秘:2006/04/27(木) 02:54:03 ID:???
手形の場合は無権代理人からもらっても取得できるんですか?

例えば、約束手形にA→B→Cと裏書してあって、Dが、“俺はCの代理人だ。この手形100万円で
譲ってやるぜ”といったので、Eは100万円を払って譲り受けたとして、
裏書欄はA→B→C→Eと書いたとすれば、Eは手形金をAに請求できますか?
499氏名黙秘:2006/04/27(木) 02:56:19 ID:???
>>498
できる。16条の典型じゃないか
500氏名黙秘:2006/04/27(木) 02:59:07 ID:???
>>499
ありがとうございます。
答練ではよく手形が窃取された例をみたのですが、考えてみれば同じことですよね。
なるほど、手形は流通の保護が手厚いわけですね。
501氏名黙秘:2006/04/27(木) 03:20:28 ID:???
手形のそこは典型論点だよ。チェキっておけ!

参考までに論点の概要を述べておくと

【善意取得で治癒されるのは前者の無権利に限られるか】

問題の所在:16条2項の善意取得は「前項の規定により」とあるため16条1項で権利推定があることから認められる。
         そして裏書の連続により16条1項で推定されるのは前者が適法の所持人であること。
         それゆえ裏書連続あれば善意取得により実質的には前者が盗人で無権利者だったという瑕疵は治癒される。
         では16条1項により権利推定が及ばない人違いや無権代理については治癒されないのか。

 反対説:即時取得と同様に考えようよ。無権代理は保護せずに。
   自説:手形は取引の安全が大事なんで無権代理や人違いも治癒して保護してあげましょうよ。
       手形面上から明らかじゃないって点では無権莉者も無権代理も同じだし。
       「事由の何たるを問わず」っていってるし。
502氏名黙秘:2006/04/27(木) 03:24:16 ID:???
>>501
お節介の過保護者め…


だが、それがいい。
503氏名黙秘:2006/04/27(木) 03:31:51 ID:???
手形の呈示なく裁判上の請求をした場合、付遅滞効が認められるか、という論点があります。
しかし、これは単に裁判で請求しさえすればいいのではなく、勝訴判決をもらって初めて問題になるわけですよね。
でも、手形は呈示証券なので、手形の呈示がなければたとえ権利者でも権利行使は認められないので、勝訴できないのではないかと思います。
手形の呈示がなくても、裁判上、手形金請求で勝訴する余地はあるんでしょうか。
また、判例通説は付遅滞効肯定説に立っていますが、その場合、商法517条と矛盾しないでしょうか。
宜しくお願いします。
504氏名黙秘:2006/04/27(木) 05:18:33 ID:???
3年ほど前に「貧乏人コース」とかいって独学初学者用のスレッドが
あったのですが、みつからないのでURL教えてください。

「論文の森」とか刷り込みで読む基本書等が羅列してありました。
505氏名黙秘:2006/04/27(木) 05:49:33 ID:???
>>504
すまん…見つからなかった…

かわりといってはなんだが
1年目は択一落ち、2年目は論文落ち
今年3年目を迎えるこの俺でよければなんでも質問してくれ!
506氏名黙秘:2006/04/27(木) 06:33:25 ID:???
おまいら、妙に優しくないか?直前期なのに・・・
507氏名黙秘:2006/04/27(木) 06:41:42 ID:ZzKfiYRQ
94条2項の第三者についてわかりやすく教えろ
508氏名黙秘:2006/04/27(木) 06:42:42 ID:???
>>506
そういうお前も優しいくせに
509氏名黙秘:2006/04/27(木) 06:44:17 ID:???
>>507
死ね
510氏名黙秘:2006/04/27(木) 06:45:12 ID:ZzKfiYRQ
>>509
バカには聞いてないよ
511氏名黙秘:2006/04/27(木) 06:47:57 ID:ZzKfiYRQ
早く教えろよベテども
512氏名黙秘:2006/04/27(木) 06:48:40 ID:???
何が分からないのか分からん
質問能力が低すぎるな
513氏名黙秘:2006/04/27(木) 06:50:34 ID:ZzKfiYRQ
>>512
具体例に決まってるだろ
そんなこともいちいち書かなきゃわからないのかよ
514氏名黙秘:2006/04/27(木) 06:52:03 ID:???
具体例

AがBに立木を売ったが後にCがAから山林を買い先に登記を備えた
この場合のBは94条2項の第三者だ
515氏名黙秘:2006/04/27(木) 06:55:19 ID:???
今日の授業が94条2項なのかw
いまさら慌てても遅いんだよ
516氏名黙秘:2006/04/27(木) 06:58:02 ID:ZzKfiYRQ
>>514
立木を買う人なんかいるのか?
何に使うんだ?

>>515
ちげーよ択一の過去問に出てたんだよボケ
517氏名黙秘:2006/04/27(木) 07:00:31 ID:???
94条2項なんて基本中の基本の学部1年の4月にやる範囲だぞ
おまえ2ちゃんやってる場合じゃないぞマジで
518氏名黙秘:2006/04/27(木) 07:00:48 ID:???
>>516
立ち木飼う人いるよ。熊の木彫りとか作るのに使うんだお。
519氏名黙秘:2006/04/27(木) 07:01:59 ID:???
>>516は立木の読み方が分からないに100ペリカ
520氏名黙秘:2006/04/27(木) 07:05:31 ID:ZzKfiYRQ
>>518
ふーん
そうなんだ

第3者のとこ全然わからねぇwwwwwwwwwww
521氏名黙秘:2006/04/27(木) 07:07:24 ID:ZzKfiYRQ
>>517
学部一年の四月から94条2項やるなんてどこのFランク?
なんでFランクがこの板にいるの?
522氏名黙秘:2006/04/27(木) 07:11:37 ID:???
>>521
>>519にもかまってやれ
523氏名黙秘:2006/04/27(木) 07:12:45 ID:ZzKfiYRQ
立木買う人は熊の木彫り何個作るつもりなんだろうね
524氏名黙秘:2006/04/27(木) 07:15:02 ID:???
で、第三者はわかったのか?ww
525氏名黙秘:2006/04/27(木) 07:17:43 ID:ZzKfiYRQ
>>524
分かるわけねーだろwwwwwwwwwwwww
立法者頭悪すぎwwwwwwwwwwwww
526氏名黙秘:2006/04/27(木) 07:18:34 ID:???
質問です。狭義の誤想防衛の処理で事実の錯誤説なんですけど、責任故意をそきゃくするというのは責任段階の話しですよね?この場合も事実の錯誤というのですか?イメージがもてません。だれかわかりやすく教えてくれませんか?
527氏名黙秘:2006/04/27(木) 07:19:32 ID:ZzKfiYRQ
まず改行を覚えろ
528氏名黙秘:2006/04/27(木) 07:19:55 ID:???
>>526
刑法の質問は体系が違うと噛み合わないから、
君がどの教科書の立場で理解したいのか書いてくれ給え
529氏名黙秘:2006/04/27(木) 07:23:54 ID:ZzKfiYRQ
錯誤の覚え方

錯5、つまり9「5」条
これが分かれば前後の条文もイモヅル式に覚えられる
530氏名黙秘:2006/04/27(木) 07:25:46 ID:???
錯誤が95条というのを語呂合わせしないと覚えられないのかチミは
531氏名黙秘:2006/04/27(木) 07:27:21 ID:ZzKfiYRQ
さっそく釣れますた^^
532氏名黙秘:2006/04/27(木) 07:28:20 ID:???
マジレスすると
錯誤→さ95
の方がいいと思う
533氏名黙秘:2006/04/27(木) 07:29:27 ID:ZzKfiYRQ
>>532
ホントだ^^
534氏名黙秘:2006/04/27(木) 07:29:44 ID:???
代位弁済で担保権に代位したとき被担保債権が求償権でなく原債権なのはなぜですか
535氏名黙秘:2006/04/27(木) 07:45:02 ID:/7AWsm6Z
予備校テキストです。行為無価値です。
536氏名黙秘:2006/04/27(木) 07:54:51 ID:???
>>535
シケタイか?
俺は前田説だからちゃんと教えてやれん。スマン
537氏名黙秘:2006/04/27(木) 08:02:33 ID:/7AWsm6Z
536 そうですシケタイです。誰か教えて下さるかたいないですか?
538氏名黙秘:2006/04/27(木) 08:15:01 ID:VRqNQI9o
>>534
求償権を被担保債権にすると、原債権以上の額を行使することが可能になってしまうから。
求償権の利率のほうが高いことはざらにある。


刑法は俺も前田説。スマソ
539氏名黙秘:2006/04/27(木) 08:15:37 ID:???
>>537
誤想防衛で行為無価値通説の考えたこと。

・故意は構成要件事実の認識だよ

・誤想防衛の場合構成要件事実の認識はばっちりあるよ

・だから行為無価値の大谷君は誤想防衛は法律の錯誤だといっているよ

・でもぶっちゃけ誤想防衛に罪を犯す意思があるとはいえないっしょ!

・だから事実の錯誤にするしかない!

・かといって中君や井田君みたいに消極的構成要件理論は採用できないよ…

・しょうがない、構成要件的故意とは別に責任故意というものを採用しよう!

・やったー故意を阻却できたよ!\(^O^)/

というわけで、結論ありきのこじつけなので覚えるしかないです。ガンバレ
540539:2006/04/27(木) 08:20:28 ID:???
というわけで、
構成要件事実の認識があるけど故意を阻却したい場合に無かったことになるもの=責任故意
なので、これは罪を犯す意思ないっしょ!と思ったら責任故意に欠けると書けばいいです。
541氏名黙秘:2006/04/27(木) 08:23:24 ID:/7AWsm6Z
539 構成要件とは別に故意を責任段階でそきゃくできてしまうということですね。法律の錯誤は違法な事をやる意識はあるけどその意味内容を間違えるという事ですか?
542氏名黙秘:2006/04/27(木) 08:28:39 ID:???
>>541
「カカシを殴ったと思ったら実は人だった」これは事実の認識の錯誤で、事実の錯誤という。
「人を殴るのは良い事だと思った」というのは事実の評価の誤りなので法律の錯誤という。

誤想防衛は構成要件部分については事実の錯誤がないので(消極的構成要件は除く)
・それが許されると思ったのは法律の錯誤だ
という説と
・構成要件ではない部分で事実の錯誤なのだ
という説があるわけ。
543氏名黙秘:2006/04/27(木) 08:46:52 ID:/7AWsm6Z
ありがとうございます。刑法はわかってしまえば択一など簡単なんですがわかるまで時間がかかりますね。刑法が不得意ってことですかね… がんばります
544氏名黙秘:2006/04/27(木) 09:53:14 ID:???
択一に受かって論文に落ちた場合、どういう良いことがありますか?
択一だけでも受かれば履歴書に書けるとかあるのでしょうか。
それとも最終合格しなければどこで落ちても一緒なのでしょうか
545氏名黙秘:2006/04/27(木) 09:59:26 ID:???
ロー入試で有利になることがあるよ
546氏名黙秘:2006/04/27(木) 10:46:33 ID:???
すいません質問なのですが、まったくのド素人でこれから勉強を
はじめようとしてるんですが、まず必要な参考書とかありますか?
また、六法全書とかって最初からもってたほうがいいんでしょうか?
ど素人ですいません。m(_ _)m
547氏名黙秘:2006/04/27(木) 10:53:07 ID:???
>>546
いきなり六法全書を買っても六法は毎年改訂がなされるから無駄
最初は基本法(憲法・民法・刑法・行政法)から勉強していくだろうから
それが載っている六法で十分
→コンパクト六法、ポケット六法、デイリー六法のどれかがいいよ
548氏名黙秘:2006/04/27(木) 11:09:48 ID:???
>>547
レスありがとうございます!
→コンパクト六法、ポケット六法、デイリー六法のどれかがいいよ
   ↑
俗に言う「小六法」のようなものですか?
549氏名黙秘:2006/04/27(木) 11:37:08 ID:???
六法全書は君の想像を絶する大きさ。
小六法ですら君がちょっとびっくりするくらいでかい。
コンパクト六法は小さい英和辞典並。←これを買う。
550氏名黙秘:2006/04/27(木) 12:15:39 ID:???
ていうか模範六法ですら合格するまで入らないと思うのだが、
ローで売れまくってるのはなぜでしょうか。
551氏名黙秘:2006/04/27(木) 12:33:54 ID:???
>>549-550
レスありがとうございました。
552氏名黙秘:2006/04/27(木) 12:47:50 ID:???
>>550
ヒント:判例六法には弁護士法がない
553氏名黙秘:2006/04/27(木) 12:48:24 ID:???
法曹倫理か…
554氏名黙秘:2006/04/27(木) 12:50:57 ID:???
あと水道法とかもない
555氏名黙秘:2006/04/27(木) 13:17:47 ID:???
民法374条、抵当権の順位の変更で承諾を要する利害関係人として、
被担保債権の差押権者がなぜ含まれるのかわかりません。
どういった利害関係があるのでしょう?
556氏名黙秘:2006/04/27(木) 13:35:34 ID:/7AWsm6Z
原因において自由な行為の結果行為説にたいする批判で責任能力の内容が行動制御能力であるてんを看過している。というのはどうゆう意味ですか?原因行為時に意思決定してるので問題ないのではないでしょうか?
557氏名黙秘:2006/04/27(木) 13:37:05 ID:???
担保権の順位が劣後することで被差押債権の価値が下落するから
558氏名黙秘:2006/04/27(木) 13:40:11 ID:???
>>556
問題文との文脈でみないとわかりませんが
この批判が原因行為説、結果行為説のどちらに妥当するかといわれると
後者に妥当するとはいえるのではないでしょうか
559氏名黙秘:2006/04/27(木) 13:49:25 ID:???
誰か>>503をお願いします。
560555:2006/04/27(木) 13:56:55 ID:???
>>557
すみません、なぜそうなるのかわからないんですが・・・。
被差押債権はすでに抵当権の負担を負ってるわけですよね?
それなら抵当権者同士で順位の変更があろうと関係ないような気がするんですが。
561氏名黙秘:2006/04/27(木) 14:07:49 ID:???
>>560
被担保債権は抵当権の負担を負っているのではなくて抵当権の恩恵を受けているんだよ
順位の変更(劣位)により不利益を被ることになるのですよ
562555:2006/04/27(木) 14:15:06 ID:???
>>561
なるほど!わかりました。
完全に思い違いをしていたようです。
ありがとうございました。
563氏名黙秘:2006/04/27(木) 14:33:15 ID:???
>>556
行為責任同時存在の原則からすれば実行行為時に責任能力が必要
しかし結果行為説は同原則を修正し結果行為を実行行為としながら
その時点では責任能力不要とするからそのような批判が出てくるのだ
564氏名黙秘:2006/04/27(木) 15:18:53 ID:???
>>556
結果行為説は、実行行為時に責任能力が無ければならないという
行為責任同時存在の原則を修正して、必ずしも実行行為時に責任能力がなくても
完全な刑事責任を問える場合があるという考え方と思うんです。

しかし、責任能力の内容として行動制御能力という点を考えると、
行動を制御できるかどうかということは、実行行為時においてしか問題になりえないはずでは
ないのかということではないでしょうか。

つまり、同時存在の原則を修正することに対する批判ではないかなと思います。
565氏名黙秘:2006/04/27(木) 16:39:55 ID:???
567条3項で悪意の買主にも損害賠償請求権が認められているのは、
先取特権や抵当権が付着していてもそれが行使されるかは不確定である以上
悪意であることを理由に損害賠償請求権を認めないのは妥当でない、ということですか?
566氏名黙秘:2006/04/27(木) 16:55:11 ID:???
>>561
ためになったよ乙
567氏名黙秘:2006/04/27(木) 17:46:26 ID:???
>>556
>>564氏の言うとおりだと思う

覚醒剤を注射して勢いを付ける時点で「よしYの野郎をぶっ殺してやるぞ」と意思決定していても

実際にYを日本刀で斬りつけるとか鈍器で頭部を殴る等という行為をどんなふうにするかは
実行行為の時点での行為者の意思によって制御されているとしか考えられない

つまりは結果行為を実行行為として捉え、実行行為以前の意思に非難の対象を求めると
犯行を決意する意思決定については実行行為(結果行為)以前にその存在を認めることが出来るとしても
実行行為以前の意思で実際に行われた実行行為を制御しているということは考えられないのだから
責任非難の根拠を原因設定行為時点での意思決定にのみ求めざるを得なくなる

その結果、責任能力の「行動制御能力」の面を結果行為説は無視することになってしまう

だから>>責任能力の内容が行動制御能力である点を看過している
という批判がなされる
568氏名黙秘:2006/04/27(木) 18:04:49 ID:???
誰か>>503をお願いします・・・
(´д`)
569氏名黙秘:2006/04/27(木) 18:57:01 ID:???
民法297条1項で、「留置権者は、・・・果実を収取し、・・・・自己の債権の弁済に充当することができる。」とあるのですが、
これは、充当してもしなくても良いという理解でよろしいでしょうか?
「できる」との文言からは、留置権者の任意だと思えるのですが、Wセミナーの問題集では、「充当しなければならない」という解釈が正解になっているのですが。
宜しくお願いします!!
570メーテル ◆68rdBStc6o :2006/04/27(木) 19:29:24 ID:???
>>569
■■■
■■■
ノノノ・_・) 私はメーテル… 不機嫌な果実な女…

留置権は留置することができるだけだから留置権者は悪意の占有者よね…
他人の物から産出した果実を自分の利益にすることはできない…
だから悪意の占有者は収取した果実の返還義務を負い、収取懈怠果実の賠償義務も負う…(190条1項)

つまり、果実は所有権者の物だから収取したら返還しなければならないのが筋…
ただそれでは煩瑣なので、収取して返還しない場合は弁済に充当した扱いにする…
そういうことを定めているのが297条1項なのね…

その問題集の解説は、収取して返還しない場合は「充当しなければならない」
(充当しないで自分の物にはできない)という意味でいっているのだと思うわ…
571氏名黙秘:2006/04/27(木) 21:03:24 ID:???
>>563>>564>>567
同時存在の原則を修正すれば
行動制御能力の面を軽視せざるを得ないんだよな
だから批判される
572氏名黙秘:2006/04/27(木) 22:08:22 ID:???
>>503
気をつけろ!!何度も催促してるのをスルーするのが面白いみたいな雰囲気が生まれかかってるぞ!!
3日ほど放置してもう一度同様の内容の質問を書き込むのが吉だと思われ。
573氏名黙秘:2006/04/27(木) 22:16:49 ID:???
手形は苦手な人が多くて答えられないだけでしょ。
574氏名黙秘:2006/04/27(木) 22:41:13 ID:???
>>570
不機嫌なところ、どうもありがとう。
今、メーテルさんのかきこ見て、改めて問題と解説をみたら、債務者の承諾ある賃貸のケース(298条2項)でした。
そして、解説によれば、「賃貸できるのだから賃料も収取できるが、287条1項により、法定果実である賃料は充当する必要がある」、とのことでした。
結局、承諾ある賃貸の場合は、賃料は充当しなければならないけど、それ以外の場合は、充当するか否かは留置権者の任意による、ということで合ってますか?
575氏名黙秘:2006/04/27(木) 22:42:51 ID:???
>>572
お前が答えてやれよ
576氏名黙秘:2006/04/27(木) 22:47:18 ID:???
旧試択一直前なので
手形法に時間を割きたくないという旧試組が多そうだね
577氏名黙秘:2006/04/27(木) 22:51:59 ID:???
>>574
承諾がない賃貸なら不当利得になるし留置権消滅請求されるぞ
578氏名黙秘:2006/04/27(木) 23:07:41 ID:???
>>503
除権判決とるんじゃねーの?

あ、俺手形苦手だからね。
あんま信用しないで(はぁと
579氏名黙秘:2006/04/27(木) 23:35:07 ID:???
>>503
手形法はあまり得意でなはいので、間違えてたらスマン。

手形がすでに債権者の手中の場合や、支払呈示免除特約がある場合など。

なぜなら、呈示証券性は、債務者が債権者を確知するために要求され、
債権者はこれによって権利推定を受け、支払いをする債権者は
免責されるものであって、そのような限られた意義しかもたない。
したがって、その必要の全然ない場合にまで支払呈示や
手形の交付を要求する理由を欠くから。(弥永)

また、上記のように、呈示が支払の絶対的要件とはいえないから、
和解・認諾も可能ではないかな。

商法の規定に関しては、本事例で付遅滞効の根拠となっているのは
訴訟上の訴状送達と全く別であり、
その効果を排斥まではしない、ということになるのかな。
580氏名黙秘:2006/04/27(木) 23:50:22 ID:???
>>503
手形所持を証明しなければ勝訴できないのは当然の前提で、
ただ、そのときに遅延損害金年6分の起算点を、訴状送達の時とするか、
それとも口頭弁論において手形を提出した時とするか、ってえ問題です。
訴状送達をもって呈示と同視するという議論なので、商法517条との抵触
は問題になりません。

ところで、判例肯定が通説なんですか?

581氏名黙秘:2006/04/27(木) 23:53:42 ID:???
急に>>503が大人気になった件について
582503:2006/04/28(金) 01:13:11 ID:???
>>578
>>579
>>580
有難うございます。特約あれば517条排除は当然ですし、
訴状送達を呈示と同視して、その時からの遅延起算ということなら、
呈示→遅滞の枠組みは維持されていて、517条と抵触しませんね。
なお、自分のノートでは肯定説(判例通説)ってなってました。
あと、レック柴田先生のテキストも「517条を根拠に否定説もあるが、判例通説は肯定」となってました。
583氏名黙秘:2006/04/28(金) 01:39:51 ID:???
>>582
なるほど。私は、大隅、小橋両先生が反対する説を「通説」とは
なかなか書きづらいです。
584氏名黙秘:2006/04/28(金) 02:11:26 ID:???
大隅先生、小橋先生ってそんな大物なんですか?
585氏名黙秘:2006/04/28(金) 02:59:13 ID:???
|ω・`)

当方まったくの入門者です

入門書→基本書→論文問題集という感じで勉強すればいいのでしょうか?


シケタイとかはどこに挟めばいいのでしょう?


(つд⊂)
586氏名黙秘:2006/04/28(金) 03:06:55 ID:???
シケタイは随時利用。
疑問が生じたらすぐにシケタイにあたれ。
初期から合格までシケタイとは長い付き合いになる。
587氏名黙秘:2006/04/28(金) 04:50:55 ID:???
択一の平成10年の過去問No.26についての質問です。

Aは、Bとの売買契約に基づき、所定の期日にB方に赴き甲動産を提供して
代金の支払いを求めたが、Bは、甲動産が期待していたものとは違うとして、
これを受け取らず、代金の支払いも拒絶した。

以上のような前提があって、1から5までの記述のうち、最も適切なものを
選べという問題です。そのうちの4の記述についてです。

4 本件売買が種類物の売買であり、甲動産に原始的な瑕疵があった場合、Aが
 甲動産を選択するにつき善良な管理者の注意義務を尽くしていたときは、Bは、
 甲動産を受領した上で損害賠償を請求することはできるが、瑕疵のない物の
 給付を請求することはできない。

Bは、瑕疵のない物を請求することができるため、この記述が間違っていることは
わかるのですが、

Bは、甲動産を受領した上で損害賠償を請求することはできる

という部分が正しいのか間違っているのかがわかりません。過去問集を参照しても
本によって書いてあることが違っているので。
個人的には、Bは、570条により、瑕疵担保責任責任を追及し、損害賠償を
請求できるような気がするのですが。

よくわからないので、誰か教えてください。お願いします。



588氏名黙秘:2006/04/28(金) 06:07:51 ID:???
>>587
瑕疵を知って受領した場合は401条2項じゃね?
589氏名黙秘:2006/04/28(金) 06:23:02 ID:m3BTZQEf
被保佐人とか未成年ができることの違いを分かりやすく教えろ
590氏名黙秘:2006/04/28(金) 06:34:44 ID:m3BTZQEf
被保佐人と成年被後見人とか明確な定義はないのかよ?
立法者アホ丸出しだな
591氏名黙秘:2006/04/28(金) 06:47:51 ID:m3BTZQEf
何で被保佐人は単独で元本領収したらいけないんだ?
別にもらうならいいじゃん
592氏名黙秘:2006/04/28(金) 06:48:20 ID:???
基本書よみなよ、定義程度なら。幼稚園児がふえたよな。
593氏名黙秘:2006/04/28(金) 06:48:52 ID:???
誰か、>>574を答えてくれ!
気になって、二度寝出来ないよー。
594メーテル ◆68rdBStc6o :2006/04/28(金) 06:50:34 ID:???
>>587
■■■
■■■
ノノノ・_・) 私はメーテル… 瑕疵という字をなかなか覚えられなかった女…

不特定物売買に瑕疵担保責任の規定が適用されるかは大問題ね…
法定責任説、債務不履行特則説など基本書でじっくり調べてみて欲しい…

質問の場合の損害賠償請求が570条なのか415条なのかは争いがあるわ…
Aに帰責性が要求されるか、権利行使期間、賠償請求の範囲などが問題になる…
595氏名黙秘:2006/04/28(金) 07:02:06 ID:???
>>594
おい、メーテル、なんで、>>574に答えてくれないんだよ!?
気になって、うんこしに行けないだろ。もう、漏れそうだよ。
596氏名黙秘:2006/04/28(金) 07:07:20 ID:m3BTZQEf
>>592
分からないならいちいち書き込むな糞ベテ
597氏名黙秘:2006/04/28(金) 07:08:22 ID:???
メーテルはうんこなんかしないもん。
598氏名黙秘:2006/04/28(金) 07:09:35 ID:???
>>596
いちいちあおるな。ばか。
599氏名黙秘:2006/04/28(金) 07:11:15 ID:m3BTZQEf
>>598
お前スレ違い
荒らすなら出てけクズ
600氏名黙秘:2006/04/28(金) 07:18:13 ID:???
>>599
どういうつもりか知らんけど、荒らしなら荒らしっぽくしとけ。スルーしてやるから。
質問したいなら、回答者が答えやすい質問の仕方をすること。
じゃないと、誰も答えてくれないよ。
601氏名黙秘:2006/04/28(金) 07:21:39 ID:???
>>595
>>577じゃ不満なのか?
602氏名黙秘:2006/04/28(金) 07:34:56 ID:???
>>598
死ねよ糞ヴェテ。
603氏名黙秘:2006/04/28(金) 07:42:41 ID:m3BTZQEf
>>600
じゃあ>>591を教えろ
これは分かりやすいだろ
604氏名黙秘:2006/04/28(金) 08:26:01 ID:???
>>603はマルチなので以後放置で
605氏名黙秘:2006/04/28(金) 08:28:17 ID:m3BTZQEf
>>604
キモ
606氏名黙秘:2006/04/28(金) 08:58:33 ID:???
民法で質問です。

使用者責任に失火責任法をはめ込めない理由が分かりません。
607氏名黙秘:2006/04/28(金) 09:42:40 ID:???
>>606
使用者は火を扱わないから
608氏名黙秘:2006/04/28(金) 10:00:09 ID:???
>>606
はめこめない、ではなくて、はめこまない、じゃまいか?俺は、良く知らんけど、
714と715で、判例が違わせているのは、納得がいくけど。
609氏名黙秘:2006/04/28(金) 10:48:45 ID:???
>>608
親=親自身の責任
使用者=報償責任原理に基づく代位責任

ってこと?
610氏名黙秘:2006/04/28(金) 12:48:08 ID:???
>>609
親に対しては、親自身の責任というより、714に失火をはめこみたいという価値判断があったのでは?「親自身の責任」というと、709の話に聞こえ誤解生みやすいお。
会社に対しては、価値判断として、背景に報償責任があったと思う。
まぁ、結局、価値判断ってことかな。714も715も条文構造が同じなのに、失火ハメハメについて結論異なるのはスッキリしないかもしらんけど、判例は妥当な結論じゃね?
俺は、良く知らんけど。

それより、誰か、留置権の質問答えてくれ!メーーーーーテーーーーーーーール!!頼むよ。
611氏名黙秘:2006/04/28(金) 13:07:24 ID:???
>>606
失火責任法との関係で説が錯綜してるのは717条あるYO!
714・715と一緒に押さえれ!

>>610
>>569>>570>>574>>577のまとめになってしまうが

承諾ない賃貸:留置権消滅請求されちゃう
承諾ある賃貸:賃貸できるので賃借人からの賃料を受け取ることはできる。
          但し不動産質権と異なり果実収取権はない(果実ー管理費用=利息とみなさない)ので
         受け取った賃料は弁済に充当しなければならない(元本が減る)。

 弁済充当権があるということは充当するかしないかの権利があるというよりは果実収取権がないということを表している。
 充当するか否かは、折角受け取って手元にある賃料を弁済に充当せずに債務を履行もしない債務者に
わざわざ返還したいのであればそれは債権者(留置権者)の自由、という意味では留置権者の任意によると言える。

これで訊きたい事への答えになってるかな?
612メーテル ◆68rdBStc6o :2006/04/28(金) 13:35:23 ID:???
■■■
■■■
川つ_・) 私はメーテル… 出先から携帯で書き込む女…

>>611さんまとめてくれてありがとう…
承諾を得て使用収益をして果実を利得する(充当しない)余地があるのかをコンメンタールで調べていたら
先にまとめを書いて頂いちゃったわ…
コンメンタールにも、本来不当利得だけど充当することもできる、という趣旨で書いてあったわ…

>>610さんトイレを我慢させてしまってごめんなさい…
この時期身体は大事にしてね…
613氏名黙秘:2006/04/28(金) 13:41:05 ID:???
>>609
正解。
潮見不法行為参照汁。
714と715は意味が全く違う
614氏名黙秘:2006/04/28(金) 14:15:05 ID:???
>>613
つまり
714条の責任は通常の過失責任主義を逸脱するものではないので
失火責任法を適用すべきだが

715条は危険責任・報償責任に基づく責任なので無過失責任主義的に運用することが求められ
失火責任法の適用はないってこと?
615氏名黙秘:2006/04/28(金) 14:52:00 ID:8FsKgQic
625条3項には労働者が同条2項に違反した場合に使用者が解除できるとしか
記載されておらず1項の場合には触れていません。つまり使用者が同条1項に
違反した場合でも労働者は契約を解除できないということだと思いますが、
なぜ労働者には解除権が認められないのでしょうか?
616氏名黙秘:2006/04/28(金) 15:01:52 ID:???
干拓で債権者取消権の法的性質の判例説に対して、
「財産の取戻しに重点をおくことは、取消しの効果が相対的無効であることと矛盾する」
という批判を紹介しているのですが、形成権説が絶対的無効、請求権説が相対的無効と結びつく
ことからも、取戻しに重点をおくことと相対的無効は整合的ではないのでしょうか?
この批判の意味するところがよくわかりません。
617616:2006/04/28(金) 15:03:34 ID:???
ちょっとわかりにくい表現でしたが、「自分は整合的だと思う」という意味です。
618氏名黙秘:2006/04/28(金) 15:15:23 ID:???
>>611
>>メーテルさん

どうもありがとうございました。理解できました!
619氏名黙秘:2006/04/28(金) 15:35:02 ID:???
>>615
譲渡禁止効があるのだから解除権を認める必要がない
620氏名黙秘:2006/04/28(金) 15:42:48 ID:???
>>616
相対効
 ↓
債務者には取り消しの効力が及ばない
 ↓
取り消し債権者以外の債権者が取り戻しの目的たる財産の換価配当に加入する根拠がない
 ↓
共同担保の充実に重点を置く=取り戻しに重点を置く→矛盾する
事実上の優先弁済に重点を置く価格賠償に重点を置く→矛盾しない 
621メーテル ◆68rdBStc6o :2006/04/28(金) 15:49:46 ID:???
>>615
■■■
■■■
ノノノ・_・) 私はメーテル… 携帯から書いたら微妙に顔が違った女…

>>619さんの書いたのを噛み砕いて説明すると、

権利の譲渡をしようと思っても625条1項で無効になるから、
使用者は625条1項に反することがそもそもできないという事ね…
622氏名黙秘:2006/04/28(金) 15:52:04 ID:???
>>615
解答ありがとうございます。なんとなくわかった気はするのですが以下の理解でよいですか?

1項違反:譲渡そのものが無効であるため解除を認める必要もない
2項違反:第三者がすでに為した労務を無効とはしないとしつつ、
     それを原因とする解除権を使用者に認めた
623氏名黙秘:2006/04/28(金) 15:56:14 ID:???
>>621
メーテル乙
624メーテル ◆68rdBStc6o :2006/04/28(金) 16:00:40 ID:???
>>622
■■■
■■■
ノノノ・_・) 私はメーテル… 裸の行為論はちょっとエッチと思う女…

1項は法律行為だから無効といえば済むけれど…

2項は事実行為を念頭に置いているのではないかしら?
例えば、名簿の管理を頼まれた人が勝手に第三者に任せていた…
もう行為は行われてしまっているのだか無効といっても時間は戻せないわよね…?
625616:2006/04/28(金) 16:02:04 ID:???
>>620
ということは、「請求権説・相対的無効」にも同様の批判が妥当し、「形成権説・絶対的無効」
の結びつきについては特に問題ないということですか?
626氏名黙秘:2006/04/28(金) 16:06:02 ID:???
>>メーテルさん
事実行為と法律行為の違いの表れなんですね。1項違反と2項違反の
扱いの差の理由がよくわかりました。解答ありがとうございました!
627氏名黙秘:2006/04/28(金) 16:11:54 ID:???
>>625
おk
628616:2006/04/28(金) 16:18:54 ID:???
>>627
ありがとうございました。
>>620の最後2行の対比は初めて見たのですが、もしよければ参照文献など教えていただけませんか?
予備校本などでもかまいませんので。
629氏名黙秘:2006/04/28(金) 16:39:53 ID:???
>>628
乙。
平野裕之「債権総論第2版補訂版」 344頁
630氏名黙秘:2006/04/28(金) 16:54:00 ID:???
>>589-591は一番スレで解決した模様。よかった。
631氏名黙秘:2006/04/28(金) 16:55:41 ID:???
>>630
基本書読んでわからないのにあの説明なら分かるのか?
わけわからん
632616:2006/04/28(金) 16:58:38 ID:???
>>629
改めてご丁寧にありがとうございました。
633氏名黙秘:2006/04/28(金) 17:13:33 ID:???
>>631
おそらく>>393ではなく>>396以下の説明でわかったのであろう。
634606:2006/04/28(金) 19:04:44 ID:???
失火責任の質問者です。

人を使って儲けてるんだから、被用者が失火につき重過失があれば、
使用者が選任監督につき軽過失しかなくても失火責任負いやがれ、と理解しました。

みなさんありがとうございました。
635氏名黙秘:2006/04/28(金) 19:58:31 ID:???
委任事務を処理するための費用(649)と、処理するために必要と認められる債務(650-2)
の違いがわかりません。例えば択一S58−62では、

甲 丙に乙からの借り入れを委託
乙 貸金業者
丙 上記委託の受任者    の関係で、

「丙は、乙に弁済するために必要があるときは、弁済期の前であっても甲に対し
弁済資金の交付を求めることが出来る」という肢があり正答は○ですが、自分には×に思えます。
なぜなら丙が乙に弁済するということは丙は乙に金銭”債務”を負っている
のであり、本件において適用されるのは649条ではなく650条2項後段だからです。

自分の考え方のどこがおかしいのかがわかりません。
長々と申し訳ないですが、どなたかご教授のほうよろしくお願いします。
636氏名黙秘:2006/04/28(金) 20:12:51 ID:???
637氏名黙秘:2006/04/28(金) 20:14:57 ID:???
>>635
それは問題集が間違ってるね。君の考えが通説のはずだ
638氏名黙秘:2006/04/28(金) 20:38:48 ID:???
法定代理人がやむをえない事由がないのに複代理人を選任し、複代理人が本人に損害を与えたとき
法定代理人は全責任を負いますよね(106条)
これって責任転質のときみたいに複代理人に故意過失がない損害についても責任を負うのですか?
639氏名黙秘:2006/04/28(金) 20:39:25 ID:???
>>635

前払い請求も、代弁済請求も、自分で立替払いして費用償還(元本+利息)も
できるってことじゃねの?
640氏名黙秘:2006/04/28(金) 20:56:17 ID:4edDU1ZI
利益窃盗が不可罰ということについて、
立ち読みとか宿泊はまだわからるのですが、
飲食が利益窃盗というのはおかしいような気がします。
どういう解釈をすればいいのでしょうか。
「物」ではない?
641氏名黙秘:2006/04/28(金) 21:00:27 ID:???
食った後に金がないことに気づいて逃げたら飲食代金債務の支払いを免れてるので利益窃盗。
食う前から逃げるつもりだったら注文した時点で1項詐欺の実行の着手、出された時点で既遂。
                    支払いも欺罔手段で免れたら2項詐欺が成立し先の1項詐欺は吸収。
                    支払わずに逃げたら1項詐欺と利益窃盗で1項詐欺のみ。
                    暴行で支払いを免れたら2項強盗が成立し先の1項詐欺は吸収。
  ってのがよくあるパターンだと思う。
642氏名黙秘:2006/04/28(金) 21:01:12 ID:???
追加

だから「物」を「窃取した」にあたらない。
643氏名黙秘:2006/04/28(金) 21:02:00 ID:???
>>637>>639
回答ありがとうございます。639さんの説明で択一の解答については納得できました。
ですが、ということは丙の弁済は費用でありかつ債務であるということですよね?
両者が別々に規定されている以上、債務だが費用でない又は費用だが債務でない
ということもあると思うのですが自分には具体例が思いつきません。
よろしければ何か例を挙げていただけないでしょうか?
644氏名黙秘:2006/04/28(金) 21:07:45 ID:4edDU1ZI
>>642
1項が「飲食の料理」で財物
2項が「代金債務」で財物でない
ということですね。
ありがとうございました。
645氏名黙秘:2006/04/28(金) 21:45:00 ID:???
>>643
基本的に受任者の負う債務は常に費用としても求めうるんじゃないかな。「払っ
といて」というなら代弁済請求だし、これを受任者がとりあえず自分で履行す
ることを前提に、その埋め合わせを委任者に求めるなら費用償還請求になるわ
けだし。

ただ、電車賃といった交通費など、即時に決済されて債権債務を残さないよう
なものは実際には費用としてしか請求できないでしょうな。
646氏名黙秘:2006/04/28(金) 22:15:32 ID:???
横レスかつ話がずれますけど、
代理権を付与せずに金銭の借り入れを委任するというのは、
受任者の信用で金を引っ張ってくる、ということなのでしょうか?
647氏名黙秘:2006/04/28(金) 22:48:05 ID:???
択一六法の正しい利用法を教えてください。
一応、過去問に出て間違えた箇所など鉛筆でラインは引いてはあります。
この時期の通読時には、過去問に出てない知識もしっかり覚えないとヤバいものでしょうか?
あまりに量が多くてどーしよーといった感じです。
648氏名黙秘:2006/04/28(金) 22:53:09 ID:???
どうせ受からないからなにやっても変わらんよ♪
649氏名黙秘:2006/04/28(金) 22:58:27 ID:???
>>647
司法試験受験生の友、択一六法の正しい利用法
1、択一六法を買う(出版社はお好みにより様々でOK)
2、基本書を開く
3、基本書に線を引いて、暗記する。
4、合格する。ウマー
650氏名黙秘:2006/04/28(金) 23:08:57 ID:???
甲所有の建物を乙が甲から賃借し、これを丙に転貸した。丙は甲が転貸借を承諾せずに丙に対して明渡し請求をした時は、転貸借契約を解除することができる。
正解:○
丙は債務不履行と他人物賃貸借の担保責任の解除どちらもできる。



無断転貸借の場合、賃貸人から転借人に明渡し請求をした時点で、後発的履行不能になりませんでしたっけ?
だとしたら、本事例でも甲が丙に明渡し請求をした時点で、乙丙間も履行不能になり、賃貸借契約の継続的契約の特殊性から、解除を待たずに終了するのではないでしょうか?
終了している以上、解除はなし得ないと思えるんですが…。
651氏名黙秘:2006/04/28(金) 23:11:38 ID:???
>>650
君は細かい知識はよく暗記しているけど
基本書を読まない勉強法をしているのではないかな?

基本書が手元にあるなら無効行為の取消の所を読むといいよ。
652氏名黙秘:2006/04/28(金) 23:13:00 ID:UkD6/NCl
>>651
なんで無効なのに取消すの?
653氏名黙秘:2006/04/28(金) 23:15:07 ID:???
>>650
>賃貸人から転借人に明渡し請求をした時点で、後発的履行不能
これは承諾ある適法な転貸借が存在する時に賃貸借が債務不履行で解除された場合など。

本問は最初から承諾してないでしょ。
つまり乙丙間は普通の他人物賃貸と一緒。
654氏名黙秘:2006/04/28(金) 23:17:27 ID:???
>>651
おっしゃる通り、予備校テキストしか読んでません。
そして、基本書は持ってません…。

なので、教えて頂ければ幸いです。
655氏名黙秘:2006/04/28(金) 23:19:19 ID:???
>>653
なるほど!
一瞬で解る説明、ありがとうございます!
マジで大感謝です!
656氏名黙秘:2006/04/28(金) 23:20:22 ID:???
基本書を持たずに司法試験を受けようというのが間違い。
明日、本屋に行って内田先生の民法4冊とも買ってきなさい。
657氏名黙秘:2006/04/28(金) 23:23:06 ID:???
内田先生だけは止めといた方が・・・
民法の勉強にはいいけど試験には向かない
658氏名黙秘:2006/04/28(金) 23:25:10 ID:???
基本書すら持ってない自分ですが、今度の択一受けるつもりです…。
659氏名黙秘:2006/04/28(金) 23:25:20 ID:???
この彼にはむしろ内田的な奴の方がいいんジャマイカ?
予備校本の暗記はしているみたいだし
660氏名黙秘:2006/04/28(金) 23:33:50 ID:qjhjeNP1
独学で法科大学院目指したいんですがお薦めの参考書ありますか?
661氏名黙秘:2006/04/28(金) 23:35:12 ID:???
>>660
名著「民法革命」
662氏名黙秘:2006/04/28(金) 23:35:48 ID:???
>>645
回答ありがとうございます。うーん…。常に費用に当たるなら、もし受任者になり債務を
負ったら常に前払いを請求したほうが楽でわざわざ担保を供させることはない気もするんですが。
あまりここで悩んでもあれなので、択一では「〜受任者は債務を負ったがいまだ弁済期は
到来していない」といった言葉を目印にしようと思います。

>>646
そういうことだと思います。
本問でも「甲は信用不足で自己名義で借りることが困難だったので」と記載されていますし。
663645:2006/04/28(金) 23:45:27 ID:???
>>662
あ、今思いついんたんだが、委任者が、委任者所有土地を売却するに、受任者
に当該土地を受任者の名で売却できる旨授権したような場合には、土地引渡し・
登記移転については、代弁済請求しかできない気がする。

的はずれだったらスマンね。
664氏名黙秘:2006/04/28(金) 23:56:00 ID:VhvYsL8+
今年度大学の法学部に入ったものです。
大学での生活にも慣れてきたので、多少積極的に法律の勉強をしてみたいのですが、
(司法試験を目指してという意味ではないです。)
憲法、民法、刑法のうち何から手をつけるべきなのでしょうか?
それとも3つを平行して進めるのが良いのでしょうか?
665氏名黙秘:2006/04/28(金) 23:57:02 ID:???
名探偵コナン8巻に出てきた事例なんだけど。

『AがBを殺そうと、Bのジュースに毒を混ぜた。
しかし、Bはこれを見ていたが、Aに殺されても構わないと思い、敢えてジュースを飲んだところ、一命を取り留めた。』

この事例では、Aにどのような罪が成立するの?
666氏名黙秘:2006/04/28(金) 23:57:53 ID:???
まじめに大学いってるなら平行して勉強することになるはずだが?
667氏名黙秘:2006/04/28(金) 23:59:48 ID:???
>>665
人それぞれだと思うが、
俺なら同意殺人未遂にする
668氏名黙秘:2006/04/29(土) 00:00:54 ID:???
>>665
殺人未遂
669氏名黙秘:2006/04/29(土) 00:01:22 ID:???
>>665
殺人未遂。見つかって飲まなくても成立する。
見つかってるので傷害罪はなし。
670氏名黙秘:2006/04/29(土) 00:01:47 ID:???
>>665
同意殺人未遂か殺人未遂。同意の認識を要求するかどうかで変わる。
671氏名黙秘:2006/04/29(土) 00:05:32 ID:???
>>665
おいおいお前ら何を考えているんだ
Bは毒入りジュースと知って飲んでいるのだからBの自殺の事例であって
Aの行為は自殺幇助でしかないぞ

殺人の故意で自殺幇助を行ったのだから軽い自殺幇助の故意犯1罪でファイナルアンサー
672氏名黙秘:2006/04/29(土) 00:06:23 ID:???
>>664
とりあえず授業を真面目にうけること。
されば当然に並行して学ぶことになる。
またそれが適切でもある
673氏名黙秘:2006/04/29(土) 00:06:30 ID:???
>>665
同意殺人未遂

あくまで上記コナン事例においてはの話。
674氏名黙秘:2006/04/29(土) 00:08:56 ID:???
>>665について

殺人未遂は成立しないんじゃない?
被害者が気付いているので、殺人罪の実行行為性が否定されると思う。
つまり、戸棚にしまっておいた毒薬を被害者が誤って飲んだ事例に近いんじゃないかと。
675氏名黙秘:2006/04/29(土) 00:09:23 ID:???
俺も自殺幇助の未遂だと思う
676氏名黙秘:2006/04/29(土) 00:10:57 ID:???
自殺幇助の故意はないのでは?
殺人の故意に包容されるとみていいのかな?
677氏名黙秘:2006/04/29(土) 00:11:14 ID:9tFIBRjl
>>666
すいません、言葉足らずでした。
真面目に大学に行き、復習はしています。
ただ将来、司法試験を狙う可能性が無いわけではないので、大学の勉強+自己学習をしていれば、
役に立つかなと思ったのです。
聞きたかったのは、その場合は何を勉強しておくべきなのかということです。
ただ672さんの意見を聞く限り並行して勉強するのが適切なようなので、そうすることにします。
お二方ともありがとうございました。
678氏名黙秘:2006/04/29(土) 00:11:20 ID:???
では実行の着手時期をいつ認めるべきか。
679氏名黙秘:2006/04/29(土) 00:11:29 ID:???
>>671
錯誤が問題になるよね。
殺人と自殺幇助に構成要件的重なりあいが認められるか。
680氏名黙秘:2006/04/29(土) 00:11:52 ID:???
コナン大人気www
681氏名黙秘:2006/04/29(土) 00:13:49 ID:???
いずれにせよ結果がないから殺人未遂にはなりえない。
不可罰か自殺幇助未遂かだ
682氏名黙秘:2006/04/29(土) 00:14:35 ID:???
>>677
授業の予習をするようにするといいよ
とりあえず指定のテキストを最後まで読みなさい
683氏名黙秘:2006/04/29(土) 00:14:40 ID:???
自殺志願者の意思が殺人者に到達していななくても同意殺人?

錯誤などない。みつかっただけ。

だから単純な殺人未遂だよ。
684氏名黙秘:2006/04/29(土) 00:14:57 ID:???
>>678
俺は間接正犯は利用者の行為に構成要件結果発生の現実的危険を有するから実行行為性があるとされる以上、
利用者の行為に着手を認めるべきだと思う。
685氏名黙秘:2006/04/29(土) 00:15:48 ID:???
>>683は悪しき主観刑法
686氏名黙秘:2006/04/29(土) 00:15:48 ID:???
>>681
結果がないから未遂。
繁華街に時限爆弾しかけたらみつかって解除されたのと同じ。
687氏名黙秘:2006/04/29(土) 00:16:07 ID:???
>>683
まあ、そういう見解もありますよ。
688氏名黙秘:2006/04/29(土) 00:17:12 ID:???
>>685は存在無価値
689氏名黙秘:2006/04/29(土) 00:17:36 ID:???
>>681
結果がなくても未遂は成立するぞ。
@結果の不発生
A相当因果関係の範囲外

この事例では、毒を入れた行為が殺人の実行行為と言えるかが問題になる。
690氏名黙秘:2006/04/29(土) 00:18:10 ID:???
被害者を道具とした殺人の間接正犯で、被害者が気が付いた事例だな。
ただ、当初から気が付いていたのが気になるのだが・・
691氏名黙秘:2006/04/29(土) 00:19:13 ID:???
客観面

自殺なので殺人罪の保護法益はない
そこで自殺幇助が問題となるが
一命を取り留めたので自殺幇助の未遂となる
自殺者の行為があるので着手時期は問題とならない

主観面
殺人の故意で自殺幇助を行っている
殺人の故意と自殺幇助の故意は相手方の生命を断つ事への積極的関与という点で共通点がある
従って殺人の故意には自殺幇助の故意が含まれると考える

結論
故意自殺幇助の未遂となる
692氏名黙秘:2006/04/29(土) 00:20:00 ID:???
>>684
間接正犯の事例じゃないと思われ。
被害者のコーヒーに毒を入れて殺したら殺人の直接正犯だし。
693氏名黙秘:2006/04/29(土) 00:23:39 ID:???
気付いた時点で道具性を欠くから間接正犯にはならない
694氏名黙秘:2006/04/29(土) 00:29:56 ID:???
@実行行為性が認められるか

認められる →殺人未遂
A認められない場合 →自殺幇助の故意があるか

『抽象的事実の錯誤』
保護法益・行為態様の共通性が認められるか

認められる →自殺幇助未遂

認められない →不可罰
695氏名黙秘:2006/04/29(土) 00:31:31 ID:???
まとめ乙
696氏名黙秘:2006/04/29(土) 00:32:42 ID:???
自らが毒を入れた飲み物を相手が飲むのを止めなかった点に先行行為に基づく作為義務の違反があると思うんだけど
697氏名黙秘:2006/04/29(土) 00:33:52 ID:???
実行行為性の判断はどうするの?
一般人が予見しうる事情及び行為者が特に知っていた事情を基礎に、一般人が結果が発生する危険を感じるかどうか、
でいいのかな?
698氏名黙秘:2006/04/29(土) 00:36:08 ID:???
         ∧_∧   ┌────────────
       ◯( ´∀` )◯ < 僕は、客観説!
        \    /  └────────────
       _/ __ \_
      (_/   \_)
           lll
699氏名黙秘:2006/04/29(土) 00:38:23 ID:???
>>697
それでおKだと思う。
700氏名黙秘:2006/04/29(土) 00:39:46 ID:???
>>697
知っているかどうかで行為の客観的危険性は影響を受けないから妥当ではないよ
701氏名黙秘:2006/04/29(土) 00:44:13 ID:???
みんなちょっと刑法かじって混乱してない?

 自殺志願者が絶壁から飛び降りようとしているが、
 遠くからライフルで狙っている犯人には風景を
 楽しんでいるだけにみえた。
 そして引き金を引いたが、風が吹いて弾がそれた。

という事例とはちがうんだよ。
毒を入れられるのをみるまで自殺願望はなかったの。
だから、単純な殺人未遂。
702氏名黙秘:2006/04/29(土) 00:49:21 ID:???
>毒を入れられるのをみるまで自殺願望はなかったの。

毒を入れられるのをみて自殺願望を持った事が問題になってるんだが。
703氏名黙秘:2006/04/29(土) 00:49:27 ID:???
>>701
だが、ちょっと待ってほしい。それは自殺教唆ではないのか
704氏名黙秘:2006/04/29(土) 00:55:09 ID:???
>>701-702
軽い罪を犯しても重い罪は消えません。
705氏名黙秘:2006/04/29(土) 01:04:11 ID:???
> 自殺志願者が絶壁から飛び降りようとしているが、
> 遠くからライフルで狙っている犯人には風景を
> 楽しんでいるだけにみえた。
> そして引き金を引いたが、風が吹いて弾がそれた。
 
この事例初めて聞いたけど判例集にのってる?
706氏名黙秘:2006/04/29(土) 01:19:50 ID:???
>>701 >>704
着手時期について結果説をとっても、そうなる?
707氏名黙秘:2006/04/29(土) 01:33:34 ID:???
高卒ってロー行けますか?
708氏名黙秘:2006/04/29(土) 01:44:24 ID:???
>>706
だから結果説はダメなんだろ。
明らかに妥当でない結果を導く説をわざわざ出してくるなよ。
論述試験じゃないんだから。
709氏名黙秘:2006/04/29(土) 02:16:46 ID:???
>>708
おまいらの説が悪しき主観刑法なんだよ
偶然防衛と同じで違法がないから無罪!
710氏名黙秘:2006/04/29(土) 02:26:23 ID:???
I coke 無罪?
711氏名黙秘:2006/04/29(土) 05:44:04 ID:???
憲法判断回避のルールを採用した場合、
本来憲法判断をしなくても事件を解決できたのに
裁判所があえて憲法判断をしたとき
その裁判所の措置はどういう効力を持つのでしょうか?
かかる措置は違憲であり無効となるのでしょうか?

よろしくお願いします
712氏名黙秘:2006/04/29(土) 06:39:19 ID:562aZFvP
東大既習ってTOEICスコアどのくらい必要?
やっぱ法律試験の結果重視ですか?
713氏名黙秘:2006/04/29(土) 11:48:36 ID:0LFkLPjw
従物・付合物について質問です。

建具・庭石は、従物・付合物どちらなのでしょうか?

択一過去問解説では
建具は家屋の従物である(大判昭9.7.2参照)。
取り外しのできる石灯篭や庭石は庭の従物である(最判昭44.3.28参照)。
と書いてあるのですが、
完択212Pでは付合物とされています。

いつも混乱してしまうところなので教えて下さい。
714氏名黙秘:2006/04/29(土) 11:54:19 ID:???
>>711
ならないよ
715711:2006/04/29(土) 12:08:33 ID:???
>>714
そしたらかかる場合はどのように評価するのでしょうか?
無効ではないってことは違憲ではない(98T)
違憲ではないってことは合憲ですよね
合憲だけれども…
違「法」とは評価できなさそうですし…
716氏名黙秘:2006/04/29(土) 12:26:39 ID:???
>713

 独立した物で、取り外しが容易だと普通は従物になるはずだけど。。。
717氏名黙秘:2006/04/29(土) 12:49:26 ID:0LFkLPjw
>>716

ということは、
取り外しの容易な庭石→従物
取り外しの容易でない庭石→付合物
となるのでしょうか…

庭石って通常取り外しは容易と考えるべきなんですかね。

建具に関しては完択には
「建物の内外を遮断する雨戸・ガラス戸・建具類は取り外しが容易であっても建物の一部を構成するから、独立の動産とはいえず、付合物となる←判」
と書いてありますが…

718氏名黙秘:2006/04/29(土) 12:50:56 ID:???
わかんねえなら答えるな
719氏名黙秘:2006/04/29(土) 12:55:58 ID:???
>>711
>>715
質問の意図がよくわからないけど、憲法判断回避の準則は
絶対に採用しなければならないというものではない。
だから裁判所がそれを採用せずに憲法判断を行ったとしても
違憲と判断した、合憲と判断した、を問わず憲法判断として有効。
もちろん違法でもない。
720716:2006/04/29(土) 13:02:37 ID:???
>717

内外を遮断する建具と、部屋をしきっている襖とかの建具では独立性が
違うってことで、別に問題ないと思いますが。
721711:2006/04/29(土) 13:12:33 ID:???
>>719
719=714氏でしょうか?
今出先でさっきは携帯から書き込んだんですが
文章が長くなりそうなので夜自宅でパソコンで書き込みます
また夜覗いてもらえたらうれしいです
一先ずありがとうございまた
722氏名黙秘:2006/04/29(土) 13:19:53 ID:???
憲法判断回避のルールは裁判所が判断しないのを正当化する理屈だから
(裁判を受ける権利との関係)
判断したいときはすればいいんだよ
723氏名黙秘:2006/04/29(土) 14:05:01 ID:0LFkLPjw
>>720

なるほど。
よく分かりました。ありがとうございました。
724氏名黙秘:2006/04/29(土) 14:14:30 ID:???
 天皇は,日本国憲法においては,日本国の象徴であると定められている
のであるから,憲法に規定されている国事行為であるかどうかを問わず,
天皇の行為の効果は日本国に帰属する。

は、×ですが、

 天皇は,日本国憲法においては,日本国の象徴であると定められている
にすぎないが,憲法に規定されている天皇の国事行為の効果は日本国に
帰属する。

は、○ですよね?
725氏名黙秘:2006/04/29(土) 14:45:45 ID:???
×にきまってるだろ
726氏名黙秘:2006/04/29(土) 15:07:02 ID:???
質問です
私はA建物に抵当権を持っていたのですが、
A建物がくっついて立っているB建物とくっついてC建物になってしまいました。
私の抵当権はどこに残存するのでしょうか。
C建物全部に抵当権を行使できますか
727氏名黙秘:2006/04/29(土) 15:17:38 ID:???
>>726

最判H6・1・25

互いに主従の関係にない甲乙二棟の建物がその間の隔壁を除去する等の工事に
より一棟の丙建物となった場合、甲建物又は乙建物を目的として設定されていた
抵当権は、丙建物のうち甲建物又は乙建物の価格の割合に応じた持分を
目的とするものとして存続する。
728氏名黙秘:2006/04/29(土) 15:38:42 ID:???
共有になったとき→Aの持ち主の共有持分に存続
全体がA建物の持ち主の物になった場合→全体に存続?
全体がB建物の持ち主の物になった場合→物上代位
でいいでしょうか
729氏名黙秘:2006/04/29(土) 16:02:26 ID:???
民事訴訟法です。

債権について給付訴訟を提起したが、弁済期がまだ来てないとして棄却されたとします。
弁済期が来てももう既判力で再提訴は出来ませんか?
730氏名黙秘:2006/04/29(土) 16:16:44 ID:???
だって、訴えの利益なしだから、棄却になるというのは?
731氏名黙秘:2006/04/29(土) 16:16:47 ID:???
>>729
うんなことはない
732氏名黙秘:2006/04/29(土) 16:18:48 ID:???
>>731
では、なぜ既判力が働かないんですか?
弁済期の到来は口頭弁論終結後の事情の変更ってことですか?
733氏名黙秘:2006/04/29(土) 16:22:24 ID:???
そもそも、訴え却下なそれ。
734氏名黙秘:2006/04/29(土) 16:27:55 ID:???
伊藤の答練では棄却になってるんですが
735氏名黙秘:2006/04/29(土) 16:41:42 ID:???
現在給付の訴えに対して将来給付の判決は許されるから,
請求棄却の余地はないのでは。
736氏名黙秘:2006/04/29(土) 17:05:56 ID:???
>>735
将来給付判決が認められない場合もあるから、棄却の余地はあるでしょ。
737氏名黙秘:2006/04/29(土) 17:16:58 ID:???
将来給付の訴えについて三要件がありますが、あれは不法行為の場合についてのみ適用されるんですか?
738氏名黙秘:2006/04/29(土) 17:29:13 ID:???
第一次国会乱闘事件で委員長に暴力を働いた議員は、
現行犯だから起訴されたのですか?

本事件は、
不逮捕特権の例外事例なのか、あるいは免責特権の例外事例なんでしょうか?
739氏名黙秘:2006/04/29(土) 17:32:00 ID:???
旧司=国立+私立のイメージ→選りすぐりの実力者

国T=国立のイメージ→エリート

新司=私立のイメージ→草の根馬鹿
740氏名黙秘:2006/04/29(土) 17:35:17 ID:???
>>737
あれは「継続的」不法行為の場合限定の話だね。
まあ継続的な不当利得でも当てはまるかもしれないけど。
741氏名黙秘:2006/04/29(土) 17:40:19 ID:bMSvKGq1
昨年のアタック60の合格推定点は何点だったのでしょうか?
742氏名黙秘:2006/04/29(土) 17:59:00 ID:???
>>738
免責特権は暴力事件には関係ないし、
不逮捕特権があっても議院の許可があれば逮捕・起訴できる。
743氏名黙秘:2006/04/29(土) 18:01:35 ID:???
剣道実技拒否事件の上告人は市立学校なのになぜ違憲ではなく違法と
されたのですか?
744氏名黙秘:2006/04/29(土) 18:03:44 ID:tsNRVGuc
不逮捕特権は逮捕できないけど起訴は可能
745氏名黙秘:2006/04/29(土) 18:05:00 ID:???
永田?
746氏名黙秘:2006/04/29(土) 18:05:35 ID:???
憲法違反を直接の理由とはしてないからでしょ。
裁量の逸脱・濫用を理由としてるわけだから。
747氏名黙秘:2006/04/29(土) 18:08:08 ID:WmQsPRxG
法人Aと法人Bの顧問弁護士を勤めている状況で、法人AとBの利害が相反する場合、
一方の法人を利する見解等を両者に提示することは弁護士法に抵触しますか。
748氏名黙秘:2006/04/29(土) 18:17:30 ID:???
>>747
法律相談板へどうぞ。
749氏名黙秘:2006/04/29(土) 18:32:26 ID:???
憲法の統治の質問です

両院協議会の成案についてなんですが
@両院協議会で廃案となった場合(法案、条約、予算案)
A両院協議会で成案となった場合のその後の処理(法案、条約、予算案、首相指名)
どなたかご教授お願いします。
750氏名黙秘:2006/04/29(土) 18:34:32 ID:???
>>746
ありがとうございました。
751氏名黙秘:2006/04/29(土) 18:52:50 ID:???
>>749
条文くらいは読んできたんだよね?
あなたが調べた条文(憲法、国会法)を摘示してください。
752氏名黙秘:2006/04/29(土) 19:09:25 ID:???
>>742
>免責特権は暴力事件には関係ない

これはやじや私語同様、「暴力は免責の対象ではない」という意味ですか?
753氏名黙秘:2006/04/29(土) 19:12:44 ID:???
>>751
糞ヴェテ
スレタイ読めよwW
754氏名黙秘:2006/04/29(土) 19:13:10 ID:???
51条嫁。
暴力のどこが「演説、評論又は評決」なんだ。
755氏名黙秘:2006/04/29(土) 19:17:38 ID:???
>>754
ただ、付随した行為を広く解釈するとあるので。
756氏名黙秘:2006/04/29(土) 19:18:19 ID:???
演説しながら殴る
757氏名黙秘:2006/04/29(土) 19:18:38 ID:???
>>752

演説中に野次られて、水をぶっかけた議員がいましたが、

暴行罪で逮捕・勾留されていなかったと思います。

あの場合は、野次られた方が告訴すれば、野次った方は、
逮捕勾留されうるということでしょうか?
758氏名黙秘:2006/04/29(土) 19:21:15 ID:???
やじった議員は偽メール問題で消えたけどなw
759氏名黙秘:2006/04/29(土) 19:24:00 ID:???
>>758 
笑い話だな。
760氏名黙秘:2006/04/29(土) 21:54:30 ID:???
>>753
はいはい、まずは>>1を読もうね。

1)本スレは「学習上生じた疑義」について質問するスレです。
質問者はなるべく具体例を挙げ疑問点を明確にして質問しましょう。
「○×って何ですか」「○法×条の趣旨は?」といった抽象的な質問は避けて下さい。
手持ちのテキスト等を調べた方が早いでしょうし。
761氏名黙秘:2006/04/29(土) 22:11:43 ID:???
A(未成年者)が消費貸借契約をして、成年になった後に、取り消し得ることを知らずに示談の申し込みをした。
この場合、Aは契約を取り消せない

これ、今年のオープン13のNO30の肢イなのですが、
正解は×(取り消せる)になっています

未成年者の場合、制限能力によって取り消し得る法律行為の追認には了知は不要だと記憶して来たのですが、
択一直前で根底から知識を覆されて困っています

了知は必要なのでしょうか、不要なのでしょうか?

ちなみに同じような本試験過去問では(13ー26)了知不要となっているようですが、、。
762氏名黙秘:2006/04/29(土) 22:28:14 ID:???
示談の申し込みって、何をしたんだ?
763氏名黙秘:2006/04/29(土) 22:29:16 ID:???
>>761
追認の場合、了知してる必要あり。
法定追認の場合、了知不要。
何故かは本見れば書いてある。

で、それは示談の申し込みは法定追認に当たらないとするのが、判例。
だから、以前Aは取り消せるので×
764氏名黙秘:2006/04/29(土) 22:30:12 ID:???
法定追認事由かしらん
765764:2006/04/29(土) 22:31:29 ID:???
重なった。>>763
766763:2006/04/29(土) 22:31:52 ID:???
分かってるようだけど、法定追認の場合であっても、成年被後見人の場合は
取り消せる行為であることを了知している必要があると解されてる点に注意ね
767氏名黙秘:2006/04/29(土) 22:33:12 ID:???
危ねえ、俺もかぶるところだった…。
768氏名黙秘:2006/04/29(土) 22:41:01 ID:???
すみませんこの質問お願いします
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1145695358/433
769氏名黙秘:2006/04/29(土) 22:49:49 ID:???
無権代理の「黙示の追認」には、示談申込は含まれますかね?
770氏名黙秘:2006/04/29(土) 22:58:07 ID:???
>>763
大変よく分かりました

>追認の場合、了知してる必要あり。
>法定追認の場合、了知不要。

ここ分けて考えるのは知りませんでした、ありがとう!

>示談の申し込みは法定追認に当たらないとするのが、判例。

示談申し込みを単なる追認と考えてるのか、、、
なんにせよ、いらない知識っぽいなぁ、、、

>>766
そこは大丈夫です!ありがとう!
771氏名黙秘:2006/04/29(土) 23:04:34 ID:???
俺もそこ混乱したことあったから。誰もが通る道ですな・・・
772氏名黙秘:2006/04/29(土) 23:09:15 ID:???
>>763
内田に載っていません!><
なんで差異がでるのですか?
773氏名黙秘:2006/04/29(土) 23:12:22 ID:???
追認は法律行為だから
774氏名黙秘:2006/04/29(土) 23:15:20 ID:???
>>772
追認の場合、取消権の放棄を意味するから、取り消せる行為であることを知ってなす必要があるけど、
法定追認って言うのは、125条だっけ?所定の行為があれば相手方の信頼を尊重する必要があるから、
当然に追認の犠牲を認めたってことだろ。
意思表示の理論から当然導かれるものと、政策的に追認の効果を法定したっていうところから
来る差異
775氏名黙秘:2006/04/29(土) 23:18:16 ID:???
ありがとうございます!
説明を聞いたら納得できました

なんで内田先生はこんな大事なことを載せないんでしょうか
776氏名黙秘:2006/04/29(土) 23:28:27 ID:???
>>775
内田先生の基本書に載ってない?
俺は内田先生の基本書持ってないんで、分からないんだけど。
大事なことかどうか知らんけど、載ってなくてもおかしくはないと思う。
777氏名黙秘:2006/04/30(日) 00:11:49 ID:???
>>776
内田擁護乙
778氏名黙秘:2006/04/30(日) 00:30:19 ID:???
>>774
とおりすがりだがためになった。ありがとう。
779氏名黙秘:2006/04/30(日) 00:39:21 ID:???
判決を読んでいてみかけたのですが
主張自体失当ってどういうことですか?
780氏名黙秘:2006/04/30(日) 00:41:58 ID:???
>>779
裁判所が「低学歴乙」ってレスしたような感じ。
781氏名黙秘:2006/04/30(日) 00:43:03 ID:???
主張に理由がないってことですよ。
主張が全く認められない場合に使う表現。
それ自体に意味はない。
782氏名黙秘:2006/04/30(日) 00:45:21 ID:???
>>779
請求原因が欠けていること

>>781
・・・。
783氏名黙秘:2006/04/30(日) 00:47:07 ID:???
世の中には日本語の他に法律用語がある。
784氏名黙秘:2006/04/30(日) 00:55:35 ID:???
ひとつ勉強したな
785氏名黙秘:2006/04/30(日) 01:04:15 ID:???
どれが正しいんですか?
請求原因が欠けてるって全部主張が認められても勝訴できないような場合ってこと?
786氏名黙秘:2006/04/30(日) 01:06:47 ID:???
オープン6回目24問の肢エなんですが

問題が
AはBに対して自己所有の土地を賃貸する契約を締結したが、土地を引き渡さなかった。
この場合BはAに対し土地利用により得たであろう金額から賃料を控除しないで損害賠償請求をできるか。

解説が
判例は土地賃貸人の債務不履行により賃借人の被る損害は、土地利用により得べかりし金額から
賃料を控除して算定すべきであるとしている。
その理由として判例は、土地の賃貸人が賃借人に対し土地を使用及び収益させるべき義務を履行しない限り、
賃貸借の期間中といえども賃借人において賃料を支払うべき義務を負わないということを挙げている。

とあるんですが、この理由ならば土地利用により得たであろう金額から賃料を控除しないことになりませんか?
Bが賃料50万でAから借りた土地を利用して100万儲ける予定だったとすると
この理由にしたがうならば100万から50万を控除しないで100万請求できそうな気がするのですが。
読み方が間違ってますか?
自分的には控除して50万という結論の方が妥当だと思うので判例の結論とされてるのにも賛成ではあるのですが。

787氏名黙秘:2006/04/30(日) 01:07:44 ID:???
>>785
>>780>>782が合ってると思う。
>>781は気持ちは分かるんだが・・・
788氏名黙秘:2006/04/30(日) 01:09:34 ID:???
>>786
使用できなくても賃借人が賃料支払義務を負う場合、
50万円を支払い、100万円の損賠賠償を得る事になる。

使用できない間は賃料支払義務を負わない場合、
50万円の損害賠償を得るのみとなる
789氏名黙秘:2006/04/30(日) 01:21:41 ID:???
>>788
ということは判例の理由とするところとしては
「賃料支払義務を負わない」「それゆえ損害賠償額は賃料を考慮しないで100万円でいいですよ」
ではなく
「賃料支払義務を負わない」「それゆえ100万円の損害賠償してから50万円の賃料支払うとか迂遠なことしないで
最初から損害賠償の算定のときに50万円の賃料を考慮して損害賠償額を100-50=50万円にしますよ」
って事ですか?
790氏名黙秘:2006/04/30(日) 01:23:14 ID:???
>>789
そういうこと
791氏名黙秘:2006/04/30(日) 01:27:00 ID:???
>>790
なるほろ。
ありがとう。
792氏名黙秘:2006/04/30(日) 01:27:30 ID:???
司法の○潔性

この、○の部分の漢字が読めません。
どの本にも読み仮名が振ってないし、普段使わない言葉なので・・
どなたか教えてくださらないでしょうか。
793氏名黙秘:2006/04/30(日) 01:29:13 ID:???
清廉潔白の錬だ
794氏名黙秘:2006/04/30(日) 01:41:37 ID:???
連帯保証人って複数人いたら負担部分あるんですか、そうですか
795氏名黙秘:2006/04/30(日) 01:57:14 ID:???
刑法について質問です。
65条の共犯と身分なんですけど、基本書読んでもどうにも学説がすっきり理解できません。
判例通説は条文に素直な感じがして掴めるのですが、団藤・大塚説や平野説は何のこと言ってるのやら訳がわからなくなってしまいます。
真性身分犯および不真性身分犯を通じて身分犯における共犯の成立を規定し〜、うーん、よく分かりません。
ご教授お願いします。
796氏名黙秘:2006/04/30(日) 01:58:53 ID:???
>>795
質問が漠然としすぎていて掲示板では無理だ
大塚思考方法を嫁。それが一番早い
797氏名黙秘:2006/04/30(日) 02:04:53 ID:???
>>796
そうですか。すみませんでした。
大塚思考法、明日早速読んでみます。
798氏名黙秘:2006/04/30(日) 02:06:19 ID:???
>>797
読んで分からない所があったらまた書き込んでくれ
それなら答えられると思う。まだ君が何を理解できていないのか分からんからなんともいえん。
君も自分で何が分かってないのか分からないのだろう
799氏名黙秘:2006/04/30(日) 02:08:04 ID:???
横レスだけど、刑法総論の思考方法ってWセミナーに行けば売ってるかな?
800氏名黙秘:2006/04/30(日) 02:16:44 ID:???
判例@説 1項は真正身分犯の成立と科刑の連帯的作用
       2項は不真正身分犯の成立と科刑の個別的作用
団藤A説 1項は真正身分犯と不真正身分犯を通じての成立
       2項は不真正身分犯の科刑
平野B説 1項は違法身分の連帯的作用
       2項は責任身分の個別的作用
をそれぞれ規定したもの。って感じだよね。

A(非身分者)がB(業務上他人の物を占有する者)を教唆して業務上横領をさせた場合。
@説だとAは1項により単純横領の教唆が成立し科刑される。
      Bは2項により業務上横領の正犯が成立し科刑される。
A説だとAは1項により業務上横領の教唆犯が成立するが
        2項により単純横領の科刑がさ

ってとこまで書いてリロードしたら>>796以下の流れになってたので一旦休止。
また明日以降に。
Aに何罪が成立するのかってのは65条だけの問題じゃなく行為共同説か犯罪共同説かも関わってくるしね。
801氏名黙秘:2006/04/30(日) 02:19:17 ID:???
>>798
はい、自分でもよくわかってないと思います。
とにかく、説の内容が論じられている文章自体がよく掴めないような状態でして…
ここに至る過程のどこかに穴があるのかもしれません。
1項は違法身分の連帯性、2項は責任身分について個別性を定めているとか説明されてるんですが、???といった感じなもので。
すみませんでした。
とりあえず思考法読んでみます。
802氏名黙秘:2006/04/30(日) 02:25:58 ID:???
>>800
ありがとうございます。
学説の説明に頭悩ませるより上げられたような具体例から考えたほうがわかりやすいですかね?
Aでは科刑が分離しておかしいな、とかは理解できるんですけどね。
じっくりやってみます。
803氏名黙秘:2006/04/30(日) 02:27:43 ID:???
>>802
業務上横領、収賄、保護責任者遺棄がよくでてくる具体例だから
それらについて読んで考えてみそ。
804氏名黙秘:2006/04/30(日) 02:35:37 ID:???
便乗ですが、判例は科刑を分離してもかまわないと考えているのですか?
業務上横領罪の共同正犯の判例でそういうのがあったような気がするのですが。
805氏名黙秘:2006/04/30(日) 02:36:43 ID:???
団藤説が一番素直だと思うゴールデンウィーク
806氏名黙秘:2006/04/30(日) 02:39:21 ID:???
>>804
あれは刑の均衡上しょうがなくってことじゃないか
807氏名黙秘:2006/04/30(日) 02:55:53 ID:???
>>804
あれはかたい部分的犯罪共同説時代の判例だから、と言われている。
808氏名黙秘:2006/04/30(日) 03:07:15 ID:???
Aに対するBの6000万円の債務を担保するためにCが保証人になりDが自己の3000万円相当の甲土地に抵当権を設定した。

CがAに6000万円弁済して代位するときにはDに対しては3000万円しか代位できませんよね。
CDの二人で6000万円を頭割りして3000万円ずつの負担ですから。

しかし弁済前にDが死亡してEFGが甲土地を共同相続していたらDはEFGに各自1500万円ずつ代位できると。
CEFGの4人で6000万円を頭割りして1500万円ずつの負担になるから。

ということらしいのですが(最判平9.12.18)不自然じゃないですか?

Dは3000万円の負担だったのに相続したEFGが負担するのは4500万円になるとか。
それともCは444条類推でEFGに対して実際には1000万円の限度でしか請求できないのでしょうか?
809氏名黙秘:2006/04/30(日) 03:20:16 ID:???
>>807
いまはやわらかい部分的犯罪共同説でしたっけ?
シャクティ療法事件はそう考えていいのでしょうか?
810氏名黙秘:2006/04/30(日) 03:35:11 ID:???
>>807
いえす。
811氏名黙秘:2006/04/30(日) 03:51:52 ID:???
>>794
マジ?
812氏名黙秘:2006/04/30(日) 08:56:40 ID:???
勉強ばかりしすぎて放っておいたら彼女に捨てられました
813氏名黙秘:2006/04/30(日) 12:45:04 ID:sQ8bTAZE
たとえば、盗品等罪についての窃盗本犯の共犯者は、
共犯の罪責だけで評価しつくされていないから、盗品等罪の主体となりうる、といったりしますが、
一般的に共犯の罪責として評価される範囲とはどこまでなんでしょうか?
間接的に法益侵害するから、主犯としてまでは評価されないということなんでしょうか?
814氏名黙秘:2006/04/30(日) 12:50:07 ID:???
>>812コメントお願いします…
815氏名黙秘:2006/04/30(日) 13:49:04 ID:???
816氏名黙秘:2006/04/30(日) 16:21:11 ID:???
錯誤無効や詐欺取り消しが可能な債務を相続した者は、無効の主張や取り消しの主張が出来ますか?
包括承継だから可能だと思うのですが・・
(でもそうするとこの予備校問題、相続後の法律関係なんて論じなくても、相続前と同様に、
無効か取り消しを主張すればよい、で済んでしまう)
817氏名黙秘:2006/04/30(日) 18:01:27 ID:???
「この予備校問題」の内容をクワシク
818氏名黙秘:2006/04/30(日) 18:56:33 ID:???
無権代理人が詐欺にかかり、しかも錯誤無効を主張できる状況で、相手方と契約した。
その後本人が死亡し、無権代理人は本人を単独相続した。

解説をみると、相続前の段階について錯誤無効や詐欺取消しを論じているけど、相続後については、
ふつうに、相続による融合説か地位並存説か、を論じて、さらに信義則により履行を拒否できない、と導いている。

でも・・
相続が生じても錯誤無効や詐欺取消しは主張できるんじゃないですか?
(無権代理人は本人から相続した地位に基づいて錯誤無効か詐欺取消しを主張できないんですか?)
819民法学徒 ◆CivilAG6VE :2006/04/30(日) 20:13:56 ID:???
>>816 >>818
錯誤無効や詐欺取り消しが可能な債務を相続した者は、
特段の事情が無い限り無効の主張や取り消しの主張ができます。

ですから、その解説はややおかしいということになります。

ちなみに、資格融合説と、信義則説は別の見解です。
つまり、本来、信義則説は資格併存説の中の見解であって、資格融合説とは
別の見解なのです。

勿論、これ以外の見解が凡そ不可能という訳でありませんが、
一般的な見解と断定することは難しいと思われます。
820氏名黙秘:2006/04/30(日) 20:45:46 ID:???
あの、>>812にコメントを・・・
821氏名黙秘:2006/04/30(日) 20:52:32 ID:???
>>819
ありがとうございます。
ところで、錯誤無効や、詐欺取消は本人ができるわけですよね?
すると、無権代理人は本人の死亡により錯誤無効や詐欺取消を主張できる地位を受け継いだことになると思いますが、
それを主張することが信義に反する、ということはないですか?

それとも、無権代理行為は言ってみれば“確信犯”だから追認拒絶は信義側に反するけど、錯誤に陥ったり詐欺にはまったことは
責められるべきことではないから、本人から受け継いだ地位に基づいて主張しても別に信義則には反しませんか?

あと、仮に本人が死亡しなかった場合、無効や取消の主張は、代理人もできるんですか?
(無権代理人の責任を追及されたときに、ということです)
822氏名黙秘:2006/04/30(日) 21:32:51 ID:???
みなさんレス乙です
ご承知のように無権代理人が本人たる地位に基づいて追認を拒絶することは信義則に反し許されません。
そしてこれは無権代理人の意思に瑕疵や欠けつがある場合も変わることはないでしょう
なぜなら信義則説は自分に代理権があるかのように振る舞った無権代理人の矛盾した挙動を禁ずべきことを根拠にしているからです。
しかしそのことによって無権代理人による錯誤無効や詐欺取消が否定されるいわれはないと考えます。
なぜならこの法理により治癒されるのは当該行為をした者の代理権欠けつの瑕疵だけだからです
823氏名黙秘:2006/04/30(日) 21:36:34 ID:???
択一過去問を解いていてわからないことがあります。
原因において自由な行為で間接正犯類似説は、責任について弁別とともに行動制御能力を重視し、その点に関して責任と行為の同時存在につき修正する説に対し批判しています。
しかし、間接正犯類似説についてもいくら原因行為時に責任があっても結果行為時には行動制御能力はないことには変わりがなく、批判できるような気がしません。
これは、単に揚げ足とりの批判と考えていいのでしょうか?
教えてください。
824氏名黙秘:2006/04/30(日) 21:40:31 ID:???
>>823
間接正犯類似説の結果行為って?
825氏名黙秘:2006/04/30(日) 21:51:41 ID:???
結果を惹起させた行為の意味です。
責任無能力となって殺人を犯した行為などを想定してます。
826氏名黙秘:2006/04/30(日) 22:04:14 ID:???
>>823
気持ちは分かる。しかし、間接正犯類似説では、原因において自由な行為の成
立範囲は相当狭まる(特に故意犯)。だから、「君達が原因において自由な行
為を広く認めるのは、それは同時存在原則をないがしろにするからだ。行為と
責任の同時存在という大原則からすれば、本来そんなに広く認めるべきものじゃ
ない」という批判は揚げ足取りとまではいえないのじゃないかと思う。
827氏名黙秘:2006/04/30(日) 22:06:22 ID:???
>>823
原因行為により結果へと続く因果の流れを設定して
あとは責任無能力(=規範的障害ない)の「道具」に委ねたのだから
その批判はあたらないということになるんだろうね
828823:2006/04/30(日) 22:06:25 ID:???
間接正犯類似説だと結果行為の時は単なる道具であって責任のことは考えなくていい。したがって原因行為時には完全な責任が備わっているので、行動弁別能力を含めた責任概念を堅持できる。
しかし、行為と責任の同時存在を修正する説はそうはいかない。
そういう考えであってますか?
829氏名黙秘:2006/04/30(日) 22:23:37 ID:???
>>828
合ってます。結果行為を実行行為としたのでは、同時存在原則に反する。だか
ら、原因行為を実行行為と見ましょうということで、間接正犯の考え方を持っ
てきたのが間接正犯類似説。
830817:2006/04/30(日) 22:43:46 ID:???
その上で詐欺取消や錯誤無効の主張が封じるられることがあるかといえば、ないともいえるし、あるとも言えるでしょう。
いずれにせよこの問題は相続による当然の追完を認めるのか、
認めないとして追認拒絶に限界はあるのかないのか、
あるとしてその法律構成は、
という争点とは直接の関わりがない別の問題であるということをまず確認した上で議論を始めることが必要だと思います
831氏名黙秘:2006/04/30(日) 23:11:34 ID:???
>>822 >>830
ありがとうございます。
832氏名黙秘:2006/04/30(日) 23:35:26 ID:???
交通事故の損害賠償請求についてです。
被害者の親族が払った分について、422条を類推して損害賠償を認める、という説があると聞いたのですが、
よく意味がわかりません。
この場合、誰が「債務者」(422条)で誰が「債権者」(422条)なんですか?
833氏名黙秘:2006/04/30(日) 23:36:48 ID:???
>被害者の親族が払った分について、422条を類推して損害賠償を認める、という説があると聞いたのですが、

聞き間違い
834氏名黙秘:2006/05/01(月) 00:06:03 ID:???
民法190条についての質問です。
ここで、悪意の占有者とは権利が自己に属さないことについて確信を持っていた人だけですか?
それとも、もしかして自分のものではないかも、と言う程度の疑いを持っていても悪意ですか?
835メーテル ◆68rdBStc6o :2006/05/01(月) 00:14:47 ID:???
>>834
■■■
■■■
ノノノ・_・) 私はメーテル…
      男子受験生の皆さんは勉強のしすぎで誰を見てもかわいく見えているのではないかと思う女…

我妻先生の表現を引用すれば
>一般に、善意は「不知」を意味し、疑うだけでは善意だとされるけれども、専有に関しては、疑いを持っている者も悪意と解することが通説である。

186条で善意が推定されること、善意の場合の効果が強いことから、疑いがある場合は悪意に含めるべしということのようね…
836氏名黙秘:2006/05/01(月) 00:17:37 ID:???
>>835
全拓どうだったんだ?
837氏名黙秘:2006/05/01(月) 00:18:47 ID:???
メーテルはべてこ
838氏名黙秘:2006/05/01(月) 00:21:09 ID:???
>>835
ありがとうございます。

メーテルさんがかわいくみえますw

>>837
失礼な。帰れ。
839氏名黙秘:2006/05/01(月) 00:28:54 ID:???
ぶさいくやでぇ>メーテルの中の人
840メーテル ◆68rdBStc6o :2006/05/01(月) 00:30:52 ID:???
>>836
■■■
■■■
ノノノ・_・) 私はメーテル… 途中でお手洗いに行きたくなってしまった女…

昼にコーヒーを飲んで臨んだのがいけなかったみたい…
途中下車は死を意味するのが択一答練という名の銀河超特急…
苦しかったけれど最後まで駆け抜けたわ…!

>>838さん
大判大正8年10月13日が同じ立場をとっていると書いてあったわ…
古い我妻講義の記述だけど、他の教科書でも違うことは書いてないから判例変更はまだないと信じたい…
841氏名黙秘:2006/05/01(月) 00:31:37 ID:???
初学者ではないのですがレベルは初学者なのでお尋ねします。
30を越えた頃から司法試験を始めました。
14回連続で択一に落ちました。バカです。
去年はぎりぎりで合格しましたが論文はGでした。
毎年毎年、今年落ちたら撤退するといっていましたが今年こそヤバそうです。
15年間勉強して、一番甘かった去年でさえ最低点しか取れなかったので
普通に考えると今年は無理ですよね。
俺は、合理的な人間なので無駄になることは一切しないことにしているけど
俺の長所があだになって全然勉強する気がしません。
どうしたらいいでしょうか?
842氏名黙秘:2006/05/01(月) 00:34:59 ID:???
ネタは他でやってください
843氏名黙秘:2006/05/01(月) 00:41:29 ID:???
>>842
なるほど、俺の人生はネタか。
普通じゃありえんからな。
844氏名黙秘:2006/05/01(月) 00:42:38 ID:???
ネタでないのなら市ね
845氏名黙秘:2006/05/01(月) 00:43:43 ID:???
哲朗「841、メーテルにあやまれ。」

車掌「見てしまったのですね....」
846メーテル ◆68rdBStc6o :2006/05/01(月) 00:48:08 ID:???
■■■
■■■
ノノノ・_・) 私はメーテル… スレッド違いだけど許してほしい女…

>>841さん
受験生はね、負ける事は、考えないものよ。
一度や二度しくじっても、最後には勝つと信じてる。
それが本当の受験生よ。
過去何回落ちたなんて関係ない
去年論文まで行ってるのだから、他の人たちより実力は上なのよ
847氏名黙秘:2006/05/01(月) 00:48:19 ID:???
>俺は、合理的な人間なので無駄になることは一切しないことにしているけど

ネタにマジレスもなんだけど、この15年間が無駄になったとは思わないのかな?
848氏名黙秘:2006/05/01(月) 00:49:28 ID:???
>>841
働きながらの受験では勉強時間もとれなくて大変でしょうね
あなたの成績からすると現行試験での合格は困難でしょう

法曹になりたいという夢をどうしてもあきらめられないなら
思い切ってロースクールに踏み出すのも一つの方法だと思います
独学の弊害に陥っている可能性もありますし
ただしその場合夜間ローでも働きながらというのは事実上無理でしょうから
退職せざるを得ないでしょうが

そのリスクをとれるかどうかじゃないでしょうか
がんばってください
849氏名黙秘:2006/05/01(月) 00:53:36 ID:???
またネタだと言われそうですが、
30過ぎで退職してから15年間専業受験生です。
850氏名黙秘:2006/05/01(月) 00:55:13 ID:???
今年受からなかったらあきらめた方がいいと思う。マジで。
とりあえず行書と宅建とっときなよ!!15年も勉強してん
なら余裕でとれると思うよ。せっかく勉強したんだから最大限
それを生かせ!
851氏名黙秘:2006/05/01(月) 00:55:32 ID:???
>>849
収入はあるの?生活は?
結婚しているの?
852氏名黙秘:2006/05/01(月) 01:03:43 ID:???
>>849
15年専業で択一に受からないのなら
勉強方法を誤っているのでしょう

一発逆転を狙うなら誰かに修正してもらうしかないでしょう
となるとロースクールしかないでしょう
ただし三振の可能性があるわけですが

15年専業でできたのならローにいく資金もでるでしょうから
少なくとも現行続行よりは可能性が高いでしょう
853氏名黙秘:2006/05/01(月) 01:03:57 ID:???
正確に言うと勉強し始めてから初16年経ちます。
収入は嫁が不動産を持っているのでそれに寄生しています。
家も車もあります。
子どもには私学に行かしています。
854氏名黙秘:2006/05/01(月) 01:04:36 ID:???
あのさあ
働くって大事なことだよ
司法試験はそこまでこだわるものじゃない
855氏名黙秘:2006/05/01(月) 01:06:04 ID:???
うるせえって
856氏名黙秘:2006/05/01(月) 01:07:13 ID:???
働かなくても生きていけるのに働く方がどうかしていると思いますが。
857氏名黙秘:2006/05/01(月) 01:07:36 ID:???
おまいらネタに釣られすぎ。
858氏名黙秘:2006/05/01(月) 01:11:55 ID:???
>>857
違うよ。
俺が始めた頃は自分の住んでいる年に司法試験予備校はなかった。
やっと、すんでいる近くにできたときに新品のソファーのビニールを
剥いだのはこの俺だぞ。
859氏名黙秘:2006/05/01(月) 01:14:04 ID:???
俺が一番気にしているのが最近新規参入者がないこと。
でたらめな法律論をかますのが生き甲斐だったのに。
860氏名黙秘:2006/05/01(月) 01:15:41 ID:???
>>859
ひもは早く寝れ
どうせ嫁はんはブスなんだろう。
相手してやれ。
861氏名黙秘:2006/05/01(月) 01:28:10 ID:???
紳士は現行よりもっとセンスが問われるからマジで
やめとけ。どーしてそこまで司法試験にこだわる??
仕事しながら15年ならともかく、専業で15年も
よくもったな。見切りも大切だぞ!!
862氏名黙秘:2006/05/01(月) 01:54:58 ID:???
国立の上位ロースクールは知識ゼロからだとしたら勉強期間は標準的にどれくらい必要なのでしょうか?スレ違いすみません
863氏名黙秘:2006/05/01(月) 02:26:38 ID:???
>>862
入学直後から一日中勉強し続けて必死に食い付いていく生活が続く。
だから、入学前にとにかく民法だけでも固めとけ。
864氏名黙秘:2006/05/01(月) 02:30:39 ID:???
消滅時効と除斥期間についての質問です。

起算点についてですが、消滅時効は権利を行使しうる時より、除斥期間
は権利発生の時より、となっていますが、違いがよくわかりません。
なんとなく除斥期間の方の起算点が早いということはわかるのですが。
具体例などが自分の周りの本を調べても書いてなくて。

どなたか教えてください。お願いします。
865氏名黙秘:2006/05/01(月) 03:06:34 ID:???
> 具体例などが自分の周りの本を調べても書いてなくて。

その本を捨ててシケタイというのを買ってきなさい。
話はそれから。
866氏名黙秘:2006/05/01(月) 03:11:23 ID:???
>>864
つーかググレ
867氏名黙秘:2006/05/01(月) 05:08:08 ID:???
■■■
■■■
ノノノ・_・) 私はメーテル… 眠れない女…

>>864
つーか氏ね
868氏名黙秘:2006/05/01(月) 05:08:14 ID:???
>>841
働きながら勉強した方がいい。
その方が危機感が生まれる。
勉強は闇雲に時間を掛ければいいというものではない。
いかに真剣に取り組むかが重要。
一見合理的なようでも、表面だけの勉強に終始しているのであれば、一見能率が
悪いようでも、地道な努力を重ねていく勉強方法を採用してみては。
おれは派遣の仕事をしながら勉強しているので、仕事のストレスが溜まることもあるが、
それを乗り越えた時、合格できると信じてやっている。
869メーテル ◆68rdBStc6o :2006/05/01(月) 06:29:21 ID:???
>>864
■■■
■■■
ノノノ・_・)  私はメーテル… 法学辞典は必携と思う女…

例えば724条とか
・不法行為時から20年の除斥期間
・損害及び加害者を知った時から3年間の消滅時効
いくらでも例はあるのよ…

周りの本に載ってないというのは到底考えられないし、検索すれば分かることだから
勉強の仕方を反省した方がいいかもしれないわね…
870氏名黙秘:2006/05/01(月) 08:25:56 ID:???
便乗質問ですが・・
瑕疵担保責任については1年間という期間は除斥期間だと言われます。
では、この場合、時効期間は存在するのでしょうか?
871氏名黙秘:2006/05/01(月) 08:29:27 ID:lJ5N45U2
めーテルうざい
872氏名黙秘:2006/05/01(月) 08:33:17 ID:???
864が逆切れしたか。
873823:2006/05/01(月) 08:37:30 ID:???
>>829
みなさん、ありがとうございました。
874氏名黙秘:2006/05/01(月) 08:48:29 ID:???
>>871
失礼な。
君こそうざいぞ。
875メーテル ◆68rdBStc6o :2006/05/01(月) 08:55:16 ID:???
>>870
■■■
■■■
ノノノ・_・)  私はメーテル… ご飯が炊きあがるのを待つ女…

1年間という短い期間を除斥期間だと考えた場合には、
起算点が知った時からとなっていることも考えあわせれば、
それとは別に消滅時効期間を考える実益があまりないという事になるのではないかしら…
(中断しても結局すぐに除斥期間が来てしまうから)
876氏名黙秘:2006/05/01(月) 09:02:22 ID:???
>>875
ありがとうございます。

ところで、瑕疵担保責任を問う場合についてですが、隠れた瑕疵というのは“通常発見できないような瑕疵”、といわれますが、
通常発見できないけれども買主がなぜか発見していた、あるいは発見できたはずと思われる場合(例えばその種の物に専門知識を持っていたからわかってしまった。ただし
商人ではない)、瑕疵担保は追求できませんか?
877メーテル ◆68rdBStc6o :2006/05/01(月) 09:23:10 ID:???
>>876
■■■
■■■
ノノノ・_・)  私はメーテル… 五目丼にして食べた女…

「隠れたる瑕疵」は取引上一般に要求される程度の注意をもってしても発見できなかった瑕疵のこと…
つまり買主の善意無過失を要するというのが判例よ…

たまたまでも発見できたのであれば隠れていないのだし、
買主が瑕疵を発見していたのに契約したのなら担保責任を課す必要がないと考えるのね…
878氏名黙秘:2006/05/01(月) 10:06:30 ID:???
>>875
おい、そこの太っちょのメーテル!消滅時効10年は当然適用されるぞ。
内田に書いてるし、と売れんにも頻出。起算点は物の引渡し時。
879氏名黙秘:2006/05/01(月) 10:11:25 ID:RSiLi3oY
判例もでてたよね
880氏名黙秘:2006/05/01(月) 10:12:07 ID:???
それは瑕疵担保責任の消滅時効じゃないだろw
881氏名黙秘:2006/05/01(月) 10:17:09 ID:???
メーテルは瑕疵担保責任追及の意思表示に消滅時効を考える必要がないといっているのだろう
882氏名黙秘:2006/05/01(月) 10:25:06 ID:???
1年の除斥期間との比較の中で質問がなされているので、
>>878が正解。
883氏名黙秘:2006/05/01(月) 10:36:32 ID:???
>>878
なるほど、例えば11年たってから瑕疵を発見してももはや責任追及をできない、というような
意味があるわけですね。

ありがとうございます。
884氏名黙秘:2006/05/01(月) 10:44:49 ID:???
どっちも間違いではないからいいんじゃないか?
10年というのは損害賠償の消滅時効の反射的効力だし
885氏名黙秘:2006/05/01(月) 11:54:08 ID:???
H.13-24-「エ」に関する質問です。
元請けが解除により終了した場合、下請けも当然に(解除時に)終了する
のでしょうか?LECでは両者は別個の契約である以上、当然には終了しない
となっていますが、中央大学の過去問集によると、我妻を引用して当然
終了する、となっています。この問題は個数問題なので、「エ」を確定
しないと他の肢の答えも変わってきてしまいます(正解は公式に1と
発表されているため)。常識的に考えて、下請けが当然に終了してしまうと
下請人に酷だと思うんですが。
886氏名黙秘:2006/05/01(月) 12:12:11 ID:???
>>885
別個の契約なのは当然だし、請負人に相当程度の独立性が認められる請負の
性質からしても、当然には終了しないで正しいでしょ。
中央大学の過去問集が間違ってると思われ。多分誰に聞いてもそう答えるんじゃないか
887氏名黙秘:2006/05/01(月) 12:47:51 ID:sdA8gEU8
@『特定債権』とは具体的にどのようなものでしょうか?
Aそれは『特定物』とは別の概念なのでしょうか?
888862:2006/05/01(月) 12:48:27 ID:4i7ey1Zl
>>863 ありがとうございます。
しかし、そうではなくロースクールに入るための時間はどれくらいなのかがお聞きしたかったのです。文章が分かりにくくてすみません…。
889氏名黙秘
先取特権を成立させないとする特約は有効ですか?