初学者の質問に合格者や中上級者が答えてくれるよ72

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1氏名黙秘
1)本スレは「学習上生じた疑義」について質問するスレです。
質問者はなるべく具体例を挙げ疑問点を明確にして質問しましょう。
「○×って何ですか」「○法×条の趣旨は?」といった抽象的な質問は避けて下さい。
手持ちのテキスト等を調べた方が早いでしょうし。

2)上記以外の質問は、以下のスレにてお願いします。
スレ違い質問は原則スルーされます。

「四人組ってなんですか?」等、基本書にまつわる質問は、
新☆基本書スレッド 2006 第9刷 【通算第67刷】
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1144319226/-100

「初学者だけどシケタイ読みこなせますか?」等、予備校本にまつわる質問は、
C-BOOKvs(コンパクト)DEVICEvsシケタイ(vsLLM) No.14
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1141101260/

「半免をやってるローを教えてください」等、ロー受験にまつわる質問は、
法科大学院受験者の質問に合格者が答えてくれるよ2
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1113615567/

「ホリエモンは死刑ですかね?」等、バカ質問その他は、
司法試験板一番の速さで質問に答えるスレpart35
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1142106031/


前スレ
初学者の質問に合格者や中上級者が答えてくれるよ71
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1143769401/
2氏名黙秘:2006/04/10(月) 17:45:33 ID:???
2
3スレ壊し屋:2006/04/10(月) 18:19:04 ID:qrcUN7bc
今まで、この板役に立たないと思っていた。
でも、このスレは案外いいな。


で、前スレ999へ。
自己の占有する他人のもの・・・・・
で、自己は誰?
他人は誰?
4氏名黙秘:2006/04/10(月) 18:23:18 ID:???
まだこのスレあったのか…

中(の下)級者が偉そうなスレ
5氏名黙秘:2006/04/10(月) 18:23:18 ID:???
は?
6氏名黙秘:2006/04/10(月) 18:30:24 ID:???
>>3
自己=横領した奴(犯人)
他人=委託者
でしょ
7スレ壊し屋:2006/04/10(月) 18:36:17 ID:qrcUN7bc
>4
は?俺、下の下だぜ。

>6
そこだ!俺は他人=銀行だと思うのだが。
8氏名黙秘:2006/04/10(月) 18:38:02 ID:???
>>7
銀行の金だというわけ?
銀行が犯人に保管を委託していたの?
ありえないだろ、それ。
9氏名黙秘:2006/04/10(月) 18:38:17 ID:???
ものっすごいアホな質問。
公序良俗に反しているかどうかって、どうやって考えていけば
いいんだろう。

たとえば、アダルトビデオに出演し、その対価として金銭を
受け取る契約は、公序良俗に反しているといえるんだろうか。

この事例で公序良俗違反と考えるのは非現実的だろうけど、
ならば公序良俗違反かどうかの基準は、どうやって決するの?
教えてエロい人。
10スレ壊し屋:2006/04/10(月) 18:56:18 ID:qrcUN7bc
>9
いいねえ。「行列」の北村弁護士や丸山チクビ弁護士に聞きたいな。
まずは、アダルトビデオが、裏かどうかだな。

>8
だから、刑法の占有が、どうなのか?ってことじゃないのか?
11氏名黙秘:2006/04/10(月) 18:57:12 ID:???
>>10
下段、意味不明
もう少しよく刑法を勉強しましょう

占有と所有を混同しているようにも思えるし・・
12スレ壊し屋:2006/04/10(月) 19:06:24 ID:qrcUN7bc
>11
だから、そこが民法との発想の違いじゃないのか?
前田先生、助けて!!!!!!

あと、前スレ537なんだが、遺棄は181条のに吸収されるんじゃないの?
観念的競合では?
13氏名黙秘:2006/04/10(月) 19:12:01 ID:???
裸にして死んだなら181でもいいかもしれんが
裸にしてショック状態で誤信して放置して凍死であれば強姦行為との相当因果は切れてるとして
保護責任者遺棄致死にするのが素直だと思う。
つうかスレ壊し屋を名乗りながら真面目にスレ読んでんじゃねーYO!
14氏名黙秘:2006/04/10(月) 19:19:07 ID:???
責任主義(38条1項)という記述が答練の解説の中にあるのですが、故意処罰の原則について定めた条文が
責任主義の根拠になるんですか?
15氏名黙秘:2006/04/10(月) 19:41:18 ID:???
>>12
テンションのたけえ奴だなw
おK!気に入ったぜ!

 つーかなんで誤振り込みされた金銭を引き出した行為を
銀行に対する横領にする必要があるんだ?
金銭に対する銀行の事実上の占有を奪ったんだから詐欺でいいじゃないか

16氏名黙秘:2006/04/10(月) 19:56:04 ID:???
毒薬など、有形力によらずに人を傷害しようとして未遂に終わった場合は、
不可罰なのでしょうか?
17氏名黙秘:2006/04/10(月) 19:57:52 ID:???
毒薬って有形力じゃないの?
よくわからないけど
18氏名黙秘:2006/04/10(月) 19:57:52 ID:???
>>12
その疑問は
元々の質問に対する答えによって解決してやるぜベイベー

>>銀行の口座に誤振込みがあったのに窓口で引き出した場合、詐欺罪になると言うことは、
>>銀行口座にあるお金の占有は銀行にあるのですか?

 そのとおりだぜ。
引き出した金はどこにあった?銀行の金庫か金庫的なとこに置いてあったわけだろ
金銭に対する事実上の占有は銀行にあったのさ
そして、行為者は欺罔によって銀行の金銭に対する「事実上の占有」を奪っているのさ
だから詐欺罪が成立するのさ

しかし、だからといって
>>でも、そうすると雇い主から預かったお金を口座に入れておいたのを、委託の趣旨から
>>絶対許されない行為に使った場合、口座にある金について預金者に占有がなければ横領にならないのでは

というふうに理解するのはおかしいぜ 確かに払い戻しに供される金銭は、銀行が所持していて金銭の「事実上の占有」は銀行にある。
だからといって他に金銭を「占有」する者はいないと理解するのはおかしいぜ

なるほど「事実上の占有」は行為者にはねえよ だって行為者は通帳とハンコ持ってるだけで金は「所持」してねえ
しかし「法的占有」は行為者にあるわけさ 行為者は委託者に頼まれて口座を管理してるからな


自己の    = 行為者

占有する   = 事実上の占有&法的占有

他人の物を  = 金銭

と理解すればいいのさ
19氏名黙秘:2006/04/10(月) 20:01:14 ID:???
>>18
なるほど!
つまり、占有は銀行と預金者の両方にあったというわけですね
20氏名黙秘:2006/04/10(月) 20:03:31 ID:???
そんなことここで確認することじゃないぞ
択一直前なのに
21氏名黙秘:2006/04/10(月) 20:05:59 ID:???
今回は択一も論文も連続してあるでしょ
22氏名黙秘:2006/04/10(月) 20:06:14 ID:???
>>20
しょうがないから突っ込んでやるか












なんで今年受験する奴だけがこのスレに来る前提で話してるの?
ここは初学者が質問するスレだよ
23氏名黙秘:2006/04/10(月) 20:08:10 ID:???
>>19
まあそうともいえる

事実上の占有=銀行

法的占有   =口座名義人・口座の管理を委託された者・・・etc

というこったな
24氏名黙秘:2006/04/10(月) 20:14:13 ID:???
>>16
>>有形力によらずに人を傷害しようとして未遂に終わった場合は、

刑法典の罪には該当しないぜベイビー
毒薬混入は・・・被害者に物理的影響を与える行為ではないから
無形力・・かもな!自信はないけどな!
2518:2006/04/10(月) 20:16:38 ID:???
イケネ修正!

自己の    = 行為者

占有する   = 事実上の占有 or 法的占有(&じゃなくてorな!)

他人の物を  = 金銭

スマソ!
26スレ壊し屋:2006/04/10(月) 20:19:50 ID:qrcUN7bc
>15、18
ありがとうがざいました。というより、参りました。

やはり、前田の刑法総論は第4版ですかね?

>16
傷害未遂はない。しかーし・・・・・
(ここで頭が壊れた。あと1ヶ月少しですな)
27青山和馬:2006/04/10(月) 20:24:16 ID:GnMWD7Gl
シンジ         「や、やめてよ長谷川平蔵 ◆qSVlZ1bfgU …そんなとこ舐めたら汚いよぉ…」

長谷川平蔵 ◆qSVlZ1bfgU 「そんなことあるかいな、おまえのここは綺麗だよ…」笑

シンジ         「あん…ああん、そんなんしたら…う〇ちでちゃうよぉ…」

長谷川平蔵 ◆qSVlZ1bfgU 「出せや出せや、ぶっといのひねり出せや」笑

シンジ         「うわあああああああああああああ」

      ブリピー!ドバドバドバ…

シンジ         「ハァハァ、う〇ち出ちゃったよぉ…しかも大好きな長谷川平蔵 ◆qSVlZ1bfgU の前で…」

長谷川平蔵 ◆qSVlZ1bfgU 「ホンマに汚いのォ…」笑

シンジ         「えーん、ひどいよぉ…」

長谷川平蔵 ◆qSVlZ1bfgU 「でも全部食ったるわ、おまえのこと好きやからな」笑

シンジ         「嬉しい…僕も大好きー」
2818:2006/04/10(月) 20:48:29 ID:???
>>26
おれは買い換えてねえ!
別に第三版でも特に不便を感じたことはねえ!
タンメンはねえ!
29氏名黙秘:2006/04/10(月) 20:53:53 ID:???
俺も第3版使ってる
30氏名黙秘:2006/04/10(月) 22:03:11 ID:???
行政法についての質問です。

証明責任について、民事訴訟の法律要件分類説によるべきという説と、行政行為の性質によるべきとする
説があるそうですが、実務はどちらで動いているのですか?
31氏名黙秘:2006/04/10(月) 22:12:27 ID:???
「既判力の時的限界」と、「民事執行法35条2項」について教えてください。
前者は、前訴が確定した後、後訴が提起された時の問題で、
後者は、前訴確定判決を債務名義として執行かけてきたときの問題という理解でよろしいでしょうか?
32氏名黙秘:2006/04/10(月) 22:15:25 ID:???
シケタイをきっちり読んで、論文の森で基礎チェックというやり方と、
基礎講座をきっちりと受ける。

この二つでどちらが良いと思われますか?今日、大学で友達同士でいろいろ話していたんですけど・・
33氏名黙秘:2006/04/10(月) 22:16:19 ID:???
>>31
民事執行法35条2項は既判力の時的限界を示す徴表として考えればいいお
確かに
>>前者は、前訴が確定した後、後訴が提起された時の問題
ということでカバーする領域が広く

>>後者は、前訴確定判決を債務名義として執行
したときに問題になるという意味でカバーする領域が狭くなる

けど前者は後者を包摂する関係にあって、35条2項が前者の徴表として
捉えればいいお
34氏名黙秘:2006/04/10(月) 22:17:18 ID:???
>>32
スレ違いだが、いちおう答えておくと、独学は危険を伴うよ。
論文の森がそんなにいい本かはわからない。
むしろ、論文については旧試験過去問の解説集(法学書院の)がいいと思う。
35誤植マン:2006/04/10(月) 22:17:49 ID:???
直したお

>>31
民事執行法35条2項は既判力の時的限界を示す徴表として考えればいいお
確かに
>>前者は、前訴が確定した後、後訴が提起された時の問題
ということでカバーする領域が広く

>>後者は、前訴確定判決を債務名義として執行
したときに問題になるという意味でカバーする領域が狭くなる

けど前者は後者を包摂する関係にあって、35条2項を前者の徴表として
捉えればいいお
36氏名黙秘:2006/04/10(月) 22:26:18 ID:???
>>34
すいません・・すれ違いの質問にお答えいただいてありがとうございます。

皆さん、スレ汚しすいませんでした。
37氏名黙秘:2006/04/10(月) 22:53:04 ID:???
共同正犯について質問させていただきます

共同正犯に付き、犯罪共同説を採ったとして、過失犯の共同正犯を認めることはできないでしょうか?
行為共同説の立場からなら容易に認められると聞くのですが・・
38氏名黙秘:2006/04/10(月) 23:06:42 ID:???
犯罪共同説を今採用する見解は、
それは故意の共同正犯の理論に過ぎないとしている。
そして、過失犯においても、
それと同じような内容をもつ(具体的には共同義務の共同実行)ならば、
過失犯においても、共同正犯が成立するとする。

換言すれば、故意と過失では、共同正犯の本質はことなるのだとする(二元論)。
新実例刑法、日高教授なんかはこの立場。
39氏名黙秘:2006/04/10(月) 23:08:44 ID:???
>>38
なるほど、ありがとうございます。
ところで、世田谷ケーブル火災事件でしたか、過失の共同正犯を認めた判例があったと思うのですが、
判例は犯罪共同説と行為共同説のどちらを前提に過失犯の共同正犯を認めているのでしょうか?
40氏名黙秘:2006/04/11(火) 00:02:58 ID:???
>>38

>>37
ちなみに>>38の紹介した犯罪共同説+共同義務の共同実行=過失の共同正犯成立という
理論に対しては、各人が相手の行為に注意を払うべき義務があるというなら単独正犯が
成立しうるから共同正犯とする実益がないという批判がある

よかったら参考にしてみてくれ
蛇足スマソ
41氏名黙秘:2006/04/11(火) 00:04:26 ID:???
>>40
レス、サンキュー。
択一で聞かれる論点ですよね
42氏名黙秘:2006/04/11(火) 00:10:05 ID:???
今北
レス読んでて思い出したのだが、犯罪共同説と新過失論を組み合わせることによって
過失の共同正犯の成立を認める見解って>>37>>>38が紹介してる見解と同じなのか?
エロい人誰か教えてちょ
 
43氏名黙秘:2006/04/11(火) 00:32:36 ID:???
憲法について質問させてください。
国会の二院制についてですが両院は原則対等の関係にあるのか、それとも衆議院が優越する関係にあるのかどちらなのでしょう?
条文の形式からするとあくまで衆議院の優越は例外規定に思えるのですが、衆議院が優越している関係にあるとする記述を見たので困っています。。
44氏名黙秘:2006/04/11(火) 00:35:19 ID:???
共有物の処分は実体法上全員でやらないといけないですよね
ということは、例えば共有物を買ったと主張して引き渡し訴訟をするためには
全員を被告にしないとできないわけですよね?

もしも共有者の一人が死亡して相続人がどこにいるかわからないときはどうすればいいんですか?
45氏名黙秘:2006/04/11(火) 00:35:58 ID:???
>>39
百選にも載ってる有名な判例(東京地判平成4年1月23日判時1419-133)だから
まずは判旨を読んでみることをお勧めするよ
判例がどっちの見解に立っているかという結論を知るより、どのような理論構成で
過失の共同正犯を肯定しているのかを判旨から読み取ってみることのほうが
有益だと思う

余計なお世話スマソ

質問の答えだけど判旨を素直に読む限り、>>38氏が紹介している見解つまり
犯罪共同説+共同義務の共同実行という見解に立っているように見える

しかし行為共同説+他者の行為への因果性=共同正犯肯定
という見解に立っているようにも読めるのでどちらとも言えないと思う


46氏名黙秘:2006/04/11(火) 00:36:40 ID:???
>>43
どちらとも言える。
著者のイデオロギーによって説明の仕方が違うだけとも言える。
ただ、原則対等と見れば法律による衆院優越事項の追加は違憲となりうることになる。
47氏名黙秘:2006/04/11(火) 00:37:53 ID:???
>>43
原則対等例外優越というのは
結局優越しているということになると思うのだが
48氏名黙秘:2006/04/11(火) 00:44:19 ID:???
>>45
ありがとうございます
相互に指差し呼称して消火されたかを確認する共同の注意義務
というものを認定しているわけですね
4945:2006/04/11(火) 00:47:03 ID:???
>>48
うむ
乙でした
5043:2006/04/11(火) 01:01:32 ID:???
レス下さった方ありがとうございます。だいぶ頭がスッキリしました。


疑問に思ったのは衆議院が優越するという規定がなければ両院対等になる以上、原則として衆議院が優越していると言えるのかなと思ったのです。
規定がなければ優越しない以上、それはあくまで例外ではないのかなと。
51氏名黙秘:2006/04/11(火) 01:04:27 ID:???
相手が代理人を欺罔して代理行為をさせた場合について質問があります。

予備校の参考答案では、この場合には
@代理人が欺罔されて意思表示を行ったので101条1項により
代理人の行為は取り消すことのできる行為となるのが原則

ただし
A本人が代理人が欺罔されたことを知っておりかつ
代理人をコントロールする可能性があったときには
101条2項を類推適用して、本人による取消しを封じるべし

とあったのですが、どうも納得がいきません。
本人が代理人が欺罔されたことを事後的に知ったからといって
取消しを封じる必要はないでしょうから、答案もおそらく代理行為の時点で
本人が意思表示の時点で、欺罔の事実を知っていたことを理由に
取消しを否定する意味だとは思うのですが、それでもどうもしっくりきません。

確かに本人には代理人をコントロールする可能性があったわけですから
代理人が代理行為をする前に代理行為をやめさせればよかったわけで
取消し権を認める必要はないようにも見えます。
 しかし、相手は代理人を騙して法律行為をさせているわけで、
本人が特定の法律行為を代理人に命じた場合ならばともかく、止めることができたという可能性が
あっただけで本人を犠牲にして相手を保護するというのは不合理だと思うのですが・・・
5251:2006/04/11(火) 01:12:55 ID:???
すいません・・・文章が変ですね 直します

相手が代理人を欺罔して代理行為をさせた場合について質問があります。

予備校の参考答案では、この場合には

@代理人が欺罔されて意思表示を行ったので101条1項により
代理人の行為は取り消すことのできる行為となるのが原則

ただし
A本人が代理人が欺罔されたことを知っておりかつ
代理人をコントロールする可能性があったときには
101条2項を類推適用して、本人による取消しを封じるべし

とあったのですが、どうも納得がいきません。
本人が代理人が欺罔されたことを事後的に知ったからといって
取消しを封じる必要はないでしょうから、
代理行為の時点で既に欺罔の事実を知っていたことを理由に
取消しを否定する意味だとは思うのですが、それでもどうもしっくりきません。

確かに本人には代理人をコントロールする可能性があったわけですから
代理人が代理行為をする前に代理行為をやめさせればよかったわけで
取消し権を認める必要はないようにも見えます。
 しかし、相手は代理人を騙して法律行為をさせているわけで、
本人が特定の法律行為を代理人に命じた場合ならばともかく、止めることができたという可能性が
あっただけで本人を犠牲にして相手を保護するというのは不合理だと思うのですが・・・
53メーテル ◆68rdBStc6o :2006/04/11(火) 01:15:51 ID:???
>>50
■■■
■■■
ノノノ・_・) 私はメーテル… 今夜も夜更かししてしまう女…

規定の体裁は衆院の優越を限定列挙する形になっているけれど…

法律・条例・予算・首班指名という核心的な部分で衆議院が優越するのだから
衆院が優越するのが原則で同等なのは残余の部分のみなのだ

という考え方も、しようと思えばできるかもしれないわね…
54メーテル ◆68rdBStc6o :2006/04/11(火) 01:16:44 ID:???
条例じゃなくて条約ね…
ごめんなさい…
55氏名黙秘:2006/04/11(火) 01:21:07 ID:???
>>53

メーテルは夜型なの?
56メーテル ◆68rdBStc6o :2006/04/11(火) 02:12:09 ID:???
■■■
■■■
ノノノ>_<) 私はメーテル… 食べるとすぐ眠くなってしまって夜中に目が覚める女…

>>52さん
私も普段答案を書くときは
「代理の効果を享受するのは本人だから指図がなくてもコントロール可能性があれば主観を反映させるのが公平」
みたいなことを書いてすませてしまっていたけれど、
調べてみたらうちで一番詳しい我妻先生のご本にもわら人形対策しか載っていなかった…

101条2項拡張説は四宮先生の主張らしいのだけど、うちには四宮先生のご本がなく…
どなたか四宮先生の本の該当箇所を紹介してくれる方がいたら嬉しいわ…
57氏名黙秘:2006/04/11(火) 06:28:19 ID:???
>>35
ありがとうございました。
58氏名黙秘:2006/04/11(火) 07:01:14 ID:???
101条2項拡張なんか伊藤塾の論証にも載ってる
ということは受験生の半分は知ってると言うことだ
59氏名黙秘:2006/04/11(火) 07:14:37 ID:???
>>58釣りか?
>>56は原典がどういっているか詳しく知りたいという意味だと思われ
だが俺も四宮は持ってないからすまん
60氏名黙秘:2006/04/11(火) 07:23:02 ID:???
調べてみようとする受験生
>>52>>56

シケタイで満足する受験生
>>58

受験政策上正しいのはどちらか述べよ
6153:2006/04/11(火) 10:37:38 ID:???
メーテルさんもありがとうございます。
両議院の関係は優劣関係にあるという肢が予備校問題にあって、答えは○になっていたのですが、問題にできるほど確かな共通認識があるでしょうか…?
何度も申し訳ないです。
空気読めてなければスルーしてくださいm(_ _)m
6243:2006/04/11(火) 10:39:42 ID:Hx84Xqtm

53じゃなく43でしたm(_ _)m
63氏名黙秘:2006/04/11(火) 10:46:52 ID:???
>>61
あるよ、っていうか、共通認識どうというなら、
本を何冊も読めばいいだろ。
64氏名黙秘:2006/04/11(火) 10:51:01 ID:???
>>63
答える気がないならカエレ!
65氏名黙秘:2006/04/11(火) 10:51:59 ID:???
っていうか、もう、何度も、答えてるでしょ。
66氏名黙秘:2006/04/11(火) 10:56:02 ID:???
>>65
荒らしは(・∀・)カエレ!
67氏名黙秘:2006/04/11(火) 10:57:39 ID:???
>>65
またお前かwまだ荒らしたりないわけ?_
だったら黙ってればいいだけの話
カエレ!
68氏名黙秘:2006/04/11(火) 11:02:55 ID:???
>>58>>63>>65
荒らしカエレ
69氏名黙秘:2006/04/11(火) 11:03:44 ID:???
答えない人がまた荒らしてるのですか?w
困った人ですねw

そろそろヒント(ry
70氏名黙秘:2006/04/11(火) 12:10:49 ID:???
>>56>>59
レス乙
俺も四宮総則を直接見て書いてるわけじゃないので
読みたくない人は以下スルーヨロ

そもそも101条2項の類推適用を主張する見解は、>>52みたいな質問の事案に
101条2項を適用することを予定しているのか?

A→B(相手)→C(代理人)
         |
         D(本人)

BがAを欺罔したとか、AB間で虚偽表示があったとか、そういう場合には96条3項なり
94条2項の適用上、第三者の善意、悪意が問題になるわけだ。
つまり、
「ある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって
影響を受けるべき場合」にあたるわけだから、
本人の指図なりコントロール可能性なりを指摘して、代理人が善意でも101条2項を適用して
本人の主観を斟酌し第三者保護規定の適用を排除するということは考えられると思う

しかし、本人が代理人が騙されたことを知っていたことによって
影響を受けるとする条文はないから、規定の構造上、101条2項を適用するのは無理があるんじゃないだろうか

もちろん、本人が代理人が騙されたことを知っていたのなら、取り消し権を認める必要はないという価値判断ができるなら、
規定の構造を度外視して、101条2項の適用だけで取り消し権を否定するような結論を得ることは可能だと思う

7170:2006/04/11(火) 12:12:31 ID:???
しかし、>>52の指摘するように、本人が代理人の欺罔の事実を知っていて、しかもコントロール可能性があったのなら
もう取り消し権を認める必要はないね!という価値判断をできるかどうかは疑わしいんだが

相手が「これは人間国宝の作った希少価値の高いお着物ですのよ!他で買えば500万円はするこのお着物を特別ご奉仕価格
400万円でご奉仕するざます!」と言って代理人をだましているのを
同じ場所にいた本人が目撃していたとして、本人が止めなかったからもう取り消し権はないよという価値判断ができるのかどうか

Aと異なってBの要保護性は著しく低いのではないかな

長文スマソ
72氏名黙秘:2006/04/11(火) 13:58:20 ID:???
傷害の教唆をしたら、正犯が殺人未遂となった場合、
どう処理をすればいいのでしょうか?

被害者が怪我をしていたら、傷害の教唆。
被害者が無傷だったら、傷害教唆の未遂(暴行の教唆?)。
で、いいんでしょうか???
73氏名黙秘:2006/04/11(火) 14:17:01 ID:???
>>72
教唆の未遂といった場合は、旧派刑法学からは、意図した犯罪が実行に着手すらしなかった場合を指すから
傷害教唆の未遂という表現はおかしいお
傷害未遂(暴行)の教唆として処理すべきだお
74氏名黙秘:2006/04/11(火) 16:14:53 ID:???
>>72
結果的加重犯の共犯の論点として処理
75氏名黙秘:2006/04/11(火) 16:42:52 ID:???
>>74
釣れますか
76氏名黙秘:2006/04/11(火) 16:43:51 ID:???
>>71
その場合にも四宮が拡張適用するのはなぜなのかという質問なのだが。
77氏名黙秘:2006/04/11(火) 16:51:10 ID:???
>>76
四宮持ってるなら
ソースくれ
78氏名黙秘:2006/04/11(火) 16:52:13 ID:???
>>76
荒らしはカエレ!
79氏名黙秘:2006/04/11(火) 16:53:59 ID:???
>>76
アホいや初心者が張り付いてるからスルーする軽快さを持とう

>>78
初心者は出て行っていいぞ
80氏名黙秘:2006/04/11(火) 16:56:19 ID:???
刑法207条についての質問です
傷害の場合のみならず、傷害致死についても適用するというのが判例ですが、
強盗致死のような、傷害と(行為や保護法益が)部分的に重なり合う犯罪の場合も適用があるという
学説もあるのですか?
81氏名黙秘:2006/04/11(火) 16:58:31 ID:???
あるよ
82氏名黙秘:2006/04/11(火) 16:59:24 ID:???
なにがあるよ?
83氏名黙秘:2006/04/11(火) 16:59:33 ID:???
はあ
84氏名黙秘:2006/04/11(火) 16:59:52 ID:???
>>76
理由がわかってるなら教えればいいのに
85氏名黙秘:2006/04/11(火) 17:00:28 ID:???
>>79
初心者が出て行ったら質問する人いなくなるじゃん
86氏名黙秘:2006/04/11(火) 17:02:47 ID:???
>>81
誰の説ですか?
8772:2006/04/11(火) 17:02:54 ID:???
>>73
どうもです。
>傷害教唆の未遂という表現はおかしいお
これは、確かにそうですね。

>>74
「結果的加重犯の共犯の論点で処理」というのは、どういう意味でしょうか?
88氏名黙秘:2006/04/11(火) 17:06:31 ID:???
>>76
四宮も

「特定の法律行為をすることを委託された場合において、
代理人が本人の指図に従ってその行為をした」

という要件を緩和してるだけでは

89氏名黙秘:2006/04/11(火) 17:09:32 ID:???
778 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2006/04/07(金) 18:31:21 ID:???
荒らしの特徴

・自分の見解を述べずに批判をする
>>76>>79
90氏名黙秘:2006/04/11(火) 17:30:40 ID:???
四宮じゃないがシケタイの記述
よかったら参考にしてくれ

 本人が代理人が詐欺されたということについて悪意であった場合、本人を保護する必要はない。
また、取消権を行使できなくても代理人に不利益はない。
この点「本人ノ指図」(101条2項)ある場合、本人は詐欺取消しができなくなる。「本人ノ指図」は具体的な指示をさすとも思えるが、
代理人をコントロールしうる可能性があったのであれば、本人を保護する必要はない。

したがって、「指図」とは右にいうコントロールしうる可能性を指すというべきである。
本人が事情に悪意ならば、代理人に適切な指示を出すことはできる。
したがって、本人が悪意の場合、本人は取消権を行使できなくなる。
91氏名黙秘:2006/04/11(火) 17:42:12 ID:???
>>70>>71
本人が代理人の欺罔の事実を知っているにも関わらず、
あえて特定の法律行為をすることを委託した場合には
本人は代理人の錯誤の内容を承知の上で契約締結を欲していたと
見ることができるので、取り消しを認める必要はない。

ということは>>70>>71氏も納得できるだろ
もちろんこの場合の101条2項の拡張解釈は

「ある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合」(1項)

「自ら知っていた事情について代理人が知らなかったことを主張することができない」(2項)

を緩やかに解する形になる。

ではさらに進んで、
「特定の法律行為をすることを委託された場合において、
代理人が本人の指図に従ってその行為をしたとき」
という要件を、単なるコントロール可能性にまで緩めてしまって
いいのかを君は疑問に思っているのだと思うのだが、
確かに一考を要する問題であるかもしれない。
92氏名黙秘:2006/04/11(火) 17:57:51 ID:???
盗品等譲受罪について、追求権説と本犯助長説があると聞きました
具体的にどういうケースで異なる結論になるのでしょうか?
93氏名黙秘:2006/04/11(火) 18:09:12 ID:???
>>90への批判ではなくシケタイに対する批判

詐欺をした相手が結果的に保護される不当性を検討してないよな
質問者がききたいのはまさにそこなんだろうと思うのだが。
94氏名黙秘:2006/04/11(火) 18:21:15 ID:???
平成11年度刑法の問題についてです

これって乙に恐喝の範囲で共同正犯成立、ではいけないんですか?
強盗と恐喝は恐喝の範囲で重なり合うと思うのですが
95氏名黙秘:2006/04/11(火) 18:21:28 ID:???
>>93
レス乙
そうなんだよな
どうしたものか・・・(;´・ω・`)
96氏名黙秘:2006/04/11(火) 18:22:22 ID:???
四宮説のヒント

本人=代理人共同行為説
97氏名黙秘:2006/04/11(火) 18:22:42 ID:???
>>94
スマンが問題文も書いてくれ
引用しやすいから
98氏名黙秘:2006/04/11(火) 18:25:18 ID:???
>>97
かなり長いから無理

99氏名黙秘:2006/04/11(火) 18:28:24 ID:???
>>98
荒らしはカエレ
100氏名黙秘:2006/04/11(火) 18:32:08 ID:???
>>99
荒らしはお前だろ
氏ね
101氏名黙秘:2006/04/11(火) 18:33:42 ID:???
>>100
うわwレスされちゃったw
キンモーッ♪
102氏名黙秘:2006/04/11(火) 18:34:27 ID:???
いがみ合いが多くなったのはメーテルさんのせいだね
103氏名黙秘:2006/04/11(火) 18:34:39 ID:???
>>100
質問者を装って荒らしとか寒いんですけど
104氏名黙秘:2006/04/11(火) 18:35:38 ID:???
>>102
どちらに入院を?
105氏名黙秘:2006/04/11(火) 18:36:05 ID:???
質問するなら問題文ちゃんと書けよ
106氏名黙秘:2006/04/11(火) 18:36:08 ID:???
>>103
はぁ?
107氏名黙秘:2006/04/11(火) 18:36:39 ID:???
>>105
あんな長いの、全部書けるか
お前、ずっと昔の一行問題しか知らない元受験生だろ
108氏名黙秘:2006/04/11(火) 18:38:03 ID:???
メーテルてだれ?
109氏名黙秘:2006/04/11(火) 18:40:23 ID:???
>>107
そうやって無駄なレスしてる間に書けるでしょ
どんなクスリを服用してるのか知らないけど
病院変えた方がいいんじゃないの?
110氏名黙秘:2006/04/11(火) 18:41:15 ID:???
>>107
問題文以上に長い質問なんて
このスレではざらなのに何言ってんの?
111氏名黙秘:2006/04/11(火) 18:41:45 ID:???
>>107
荒らしはカエレ!
112氏名黙秘:2006/04/11(火) 18:41:56 ID:???
コピペすれば足りるんじゃねーの。
113氏名黙秘:2006/04/11(火) 18:42:24 ID:???
組合員が、組合の債権者に対して有する債権を持ってその債務を相殺することは出来ますか?
114氏名黙秘:2006/04/11(火) 18:42:54 ID:???
>>107
なんか、頭悪いだけでなく、育ちも悪そうなやつだな。
115氏名黙秘:2006/04/11(火) 18:43:06 ID:???
>>107
自分の非を指摘されたら中傷ですか
大したリーガルマインドですね
116氏名黙秘:2006/04/11(火) 18:44:41 ID:???
>>113
ああ
117氏名黙秘:2006/04/11(火) 18:45:41 ID:???
頭悪い奴と俺とぶっきらぼうな奴とあと誰かいるのか?
118氏名黙秘:2006/04/11(火) 18:46:38 ID:???
>>114 >>115
火を指摘されたのではなく言いがかりを付けられたんだろ
死ねよヲマエ
どこのローだ?
119氏名黙秘:2006/04/11(火) 18:48:56 ID:???
>>118
97 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2006/04/11(火) 18:22:42 ID:???
>>94
スマンが問題文も書いてくれ
引用しやすいから

低姿勢で書けと言っているのに

この返しですよ

98 名前:氏名黙秘[age] 投稿日:2006/04/11(火) 18:25:18 ID:???
>>97
かなり長いから無理

どこのネオ麦茶ですかあなたw
120氏名黙秘:2006/04/11(火) 18:50:04 ID:???
>>118
おめえどこの中学だコラw
121氏名黙秘:2006/04/11(火) 18:50:56 ID:???
>>118
興奮のあまり誤植ですか
122氏名黙秘:2006/04/11(火) 18:52:18 ID:???
ちゅ?ちゅがく?
123氏名黙秘:2006/04/11(火) 18:52:25 ID:???
>>118
( ´,_ゝ`)
124氏名黙秘:2006/04/11(火) 18:53:16 ID:???
甲と乙は、乙の発案により、路上で通行人を恐喝して金を取ることを計画し、ある夜、これを実行に移すことにした。
予定の場所に先に来た甲は、約束の時間を過ぎても乙が現れないため、いらいらしていたが、
そこに身なりの良いAが通り掛かったので、計画を実行することにし、Aに近づいて「金を出せ。」と脅した。
Aが逃げようとしたため、気の短い甲は、いっそAを気絶させた方が手っ取り早いと考え、
携帯していたナイフの柄の部分で背後からAの頭を力任せに殴った。
そこに現れた乙は、それまでのすべての事情を了解し、甲と一緒に、意識を失いぐったりしたAの懐中から金品を奪った。
乙が一足先に立ち去った後、甲は、Aの様子がおかしいことに気付き、
息をしていないように見えたことから既に死亡しているものと誤信し、
犯行の発覚を防ぐため、Aの身体を近くの山林まで運び、茂みの中にそのまま放置した。
Aは、頭部に受けた傷害のため数時間後に死亡した。
 甲及び乙の罪責を論ぜよ(特別法違反の点は除く)。

125氏名黙秘:2006/04/11(火) 18:53:22 ID:???
どうやら気づいてないらしいですよ皆さん
126氏名黙秘:2006/04/11(火) 18:54:15 ID:???
>>118
ファビョる、というのはこういうのを指すのですか?
127氏名黙秘:2006/04/11(火) 18:54:15 ID:???
>>124
短いし
長文太郎に笑われる
128氏名黙秘:2006/04/11(火) 18:54:42 ID:???
ここに書いてるバカって労働法スレにいるだろ?w
前からそんな感じがしていたw
129氏名黙秘:2006/04/11(火) 18:55:56 ID:???
ん?
130氏名黙秘:2006/04/11(火) 18:59:22 ID:???
>>119
はぁ?
131 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄∨ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄:2006/04/11(火) 18:59:55 ID:???
 ((⌒⌒))
((((( )))))
.  | |
 .∧_∧
∩#`Д´>'') ファビョーン
ヽ    ノ
 (,,つ .ノ
   .し'
132氏名黙秘:2006/04/11(火) 19:00:56 ID:???
>>130
こいつおもしれーw
ハライタインデスケド
133氏名黙秘:2006/04/11(火) 19:02:50 ID:???
ホントにひどい別れ方ってのはなぁ…

誕生日にびっくりさせようと
「今日は仕事で行けない」
と言っておいて、彼女の部屋の押し入れに隠れてニヤニヤしながらスタンバイしてたら、彼女が帰ってきたから
「おめでとう!」
と元気よく飛び出したら、知らない男と抱き合いながらキスしてたから何も言えずに固まってたら、彼女に
「お願いだから出ていって」
と言われて戸惑ってたら、男の方に
「大人なんだから分かるだろ?」
と言われて、クラッカー片手にただ呆然と彼女の家を後にして、それ以降まったく連絡がつかない事を言うんだよ!
甘えんじゃねぇ!
134氏名黙秘:2006/04/11(火) 19:03:51 ID:???
追い込まれると連書きで荒らす
自分が荒らしてるのに言う言葉は「荒らしカエレ」
お前がカエレってか勉強し直せよ

それと別な奴と=つけるなムカツクから
135氏名黙秘:2006/04/11(火) 19:04:01 ID:???
>>133
あーダメダメ
全然センスないよキミ
136氏名黙秘:2006/04/11(火) 19:04:17 ID:???
>124
長いよバカ
137氏名黙秘:2006/04/11(火) 19:05:14 ID:???
>>134
どちらの日本語学校で勉強を?
138氏名黙秘:2006/04/11(火) 19:05:52 ID:???
>>134
泣いてるの?
139氏名黙秘:2006/04/11(火) 19:06:09 ID:???
>>134
お前が出ていけや
140氏名黙秘:2006/04/11(火) 19:06:38 ID:???
>>116
どうも
141氏名黙秘:2006/04/11(火) 19:06:46 ID:???
>>134
チョーウケルww
142氏名黙秘:2006/04/11(火) 19:06:50 ID:???
>>137
東京大学法学部



また連書きかw
143氏名黙秘:2006/04/11(火) 19:07:21 ID:???
>>134
これは火病というヤツか
初めて見た
144氏名黙秘:2006/04/11(火) 19:08:12 ID:???
>>142
トンキン大学というとベトナムの方?
145氏名黙秘:2006/04/11(火) 19:08:49 ID:???
>>142
その割には質問のレベルが低いですね
146氏名黙秘:2006/04/11(火) 19:09:09 ID:???
>142
中国人留学生?
147氏名黙秘:2006/04/11(火) 19:10:02 ID:???
もう基地外の相手するのやめようぜ
それより101条2項の話しようぜ
148氏名黙秘:2006/04/11(火) 19:10:31 ID:???
> 追い込まれると連書きで荒らす
> 自分が荒らしてるのに言う言葉は「荒らしカエレ」
> お前がカエレってか勉強し直せよ

予言者か俺はw
149氏名黙秘:2006/04/11(火) 19:13:58 ID:???
あの、>>113の解説は・・
150氏名黙秘:2006/04/11(火) 19:13:59 ID:???
2ちゃんで連書きって言葉使う人あまり見かけないけど
どこのお客さんかな
151氏名黙秘:2006/04/11(火) 19:17:13 ID:???
>>148
浮いてるよ
152氏名黙秘:2006/04/11(火) 19:19:09 ID:???














いなくなれ。
153氏名黙秘:2006/04/11(火) 19:24:53 ID:???
また連書きかw
154受験生じゃないんですが:2006/04/11(火) 19:26:25 ID:???
四宮和夫「民法総則 第4版」(弘文堂)(古くて恐縮です。)
代理行為の有効要件について(230頁)
「(i)行為を成立させる者が代理人であること、しかし
(ii)私的自治の観点からは、他人効にとって代理権が重要な意味をもつこと
を考えると---一般的には代理人を基準とし、とくに任意代理の場合には、
代理権を授与した本人の様態をも適宜(101条2項を拡張的に解釈して)
考慮に入れるべきである。」
としたうえで、101条2項の解釈について次のように述べます。

(246-247頁)
「判例は、すでに「本人ノ指図」は必要でなく、本人が特定の法律行為を
委託すること(つまり、その行為をなすことが本人の意思によって決せら
れること)で足りる、としているが(大判明41.6.10民録14-665)、特定の
法律行為を委託したことさえ不要で、本人が代理人をコントロールしうる
可能性さえ存すれば足りるのではないか」

ただし、その後で挙げられる例は、他人物売買の担保責任に関する本人
の悪意、相手方の要素の錯誤についての本人の悪意の問題で、相手方詐欺
の場合は例示されていません。
155氏名黙秘:2006/04/11(火) 19:36:03 ID:???
>>154
乙!おまいはネ申!!
156氏名黙秘:2006/04/11(火) 19:41:41 ID:???
>>71
相手方が詐欺行為をしていることを知っていた本人というのは、
そもそも錯誤に陥っていないので、本人・相手方の関係では
本来詐欺が成立しない、というのが出発点なのではないでしょうか。
ただ、代理の場合、代理人が騙されてしまえば取引を阻止できない
ので取消権を与える必要があるけど、代理人を制止し得る機会が
あったのなら、その必要もない、と。
157氏名黙秘:2006/04/11(火) 20:17:28 ID:???
>>149
組合における、組合の債権者や組合の構成員の債権債務関係を考えるとき、
ようは組合財産が減るか、組合債権者が困るか、という視点で考えればいい。
組合財産が減るようなのはダメ。
158氏名黙秘:2006/04/11(火) 20:21:28 ID:???
横レスだが、
>>113
>>157
組合と組合員は同一性があるんですか?
別人格だとすると、相殺は出来ないように思えるのですが
159氏名黙秘:2006/04/11(火) 20:23:55 ID:???
>>158
組合の人格?
160氏名黙秘:2006/04/11(火) 20:24:50 ID:???
このところ素人ばっかだから
質問してる人も
161氏名黙秘:2006/04/11(火) 20:25:02 ID:???
>>159
そういえば、組合は法人と違って独立した人格がないわけですよね
だから、158は的外れ、ってことですね?
162氏名黙秘:2006/04/11(火) 20:27:16 ID:???
ちなみに、第三者弁済というのがありますが、第三者が自分の債権を供出して相殺はできるんですか?
たとえばAのB株式会社に対する債権に対し、B社の代表取締役Cが、
“じゃあ、俺が払う。待てよ、現金はないからAに対する債権で相殺する”
というのは駄目なんですか?
第三者弁済と同じことのようにも思えるのですが
163氏名黙秘:2006/04/11(火) 20:31:34 ID:???
まとめ

組合の債務を消すために組合員の債権で相殺するのはよい
理由=組合員は組合の債務を弁済する義務があるから

組合員の債務を消すために組合の債権で相殺するのはだめ
理由=組合員個人のために組合の財産を用いてはならないから
16471:2006/04/11(火) 20:32:43 ID:???
>>156
> >>71
> 相手方が詐欺行為をしていることを知っていた本人というのは、
> そもそも錯誤に陥っていないので、本人・相手方の関係では
> 本来詐欺が成立しない、というのが出発点なのではないでしょうか。

その通りだぜ だから101条1項があるわけさとオレっちも考えてるよ
要は
>代理人を制止し得る機会が
>あったのなら、その必要もない、と。

と考えること自体に疑問を呈してるわけさ
『制止せずに特定の代理行為をするように命じた』
というならわかるけど

『制止する機会があった』だけで取消し権を認めないというのは
相手が詐欺をしていることからすると過剰な相手方保護かつ
過小な本人保護ではないかなと
その辺は>>91氏と同じ問題意識さ
165氏名黙秘:2006/04/11(火) 20:36:32 ID:???
>>162
組合と株式会社における財産のあり方(上手く表現できないが、ようは法人格があり
独立した権利主体となれる=その団体固有の財産が観念できる、または団体財産は
構成員の共有なのかどうか、という問題)を考えれてみればいい。

組合財産は構成員の持分が観念できるのだから、財産的側面においては、組合と構成員は一応同一視できる。
また、実質的に考えても、組合債権者は別に不利益を被らないのだから、相殺を認めてもよい。
一方、株式会社では代取と会社を同一視なんてできない。
だからその例示は不適切。

なお、例示事例においては、どうしても相殺したけりゃ相殺契約でも締結すればよい。
当然Aの同意(というか、相殺契約締結の意思)が必要なので、第三者弁済とほぼ同じ機能になる。
166氏名黙秘:2006/04/11(火) 20:41:11 ID:???
>>163 >>165
詳しい解説、ありがとうございます。
そういえば、契約で行なえばいいんですよね。気が付きませんでした。
167氏名黙秘:2006/04/11(火) 20:43:45 ID:peC9xw2N
国際私法の問題。
A銀行に口座を持っているお客さんが死亡。
相続人は奥さんと息子二人。長男が相続預金を払って欲しいとやってきた。
この場合、手続きとして、除籍謄本とか戸籍謄本とか印鑑証明書とか
持って行かなきゃいかないのは分かる。
ところで、相続人がアメリカ国籍の場合、
こうした手続きに何か差異は生じるのでしょうか。
法例26条によると、相続は被相続人の本国法によると書いてあるけど…。
168氏名黙秘:2006/04/11(火) 20:56:16 ID:???
>>167
法律の問題じゃなくてA銀行の内部規定の問題じゃないの。
169氏名黙秘:2006/04/11(火) 21:00:33 ID:???
因果関係の錯誤について質問があります。

因果関係は構成要件要素だから、故意犯が成立するには因果関係の認識が必要であると言われますが
因果関係の錯誤で故意が阻却される場合ってあり得るんでしょうか。

故意犯の成立に因果関係の認識を要求する見解は
構成要件要素である因果関係とは、相当因果関係のことであり、相当因果関係の枠内で
実際に発生した因果関係と認識が符合していれば構成要件該当事実の認識アリと言える

というものだと理解しているのですが、故意の検討の前には客観的判断である因果関係判断が
先行するので、因果関係の認識を問うという場合には、既に相当因果関係がある、
つまり実際に発生した因果関係は相当因果関係の枠内にあるものということになりますよね。

そうすると、因果関係の認識を欠くがゆえに、故意が阻却される場合というのは、
行為者の認識した因果関係が、相当因果関係の枠外にある場合に
限られてきますよね。

しかし、そんなこと実際にあり得るんでしょうか?
ないとしたら相当因果関係がある場合に因果関係の認識をあらためて検討しても
意味がないんじゃないでしょうか?
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
逆に相当因果関係が否定された場合には、(この場合には未遂犯の成否が問題になる)
実際にたどった因果の流れは、相当因果関係の枠外のものであるのに対し
行為者の認識は相当因果関係の枠内のものということになるので、故意は阻却されてしまうそうなのですが
偶発的事情で結果が発生すれば未遂犯すらも成立せず、結果が不発生なら未遂犯の罪責を負うというのは
不合理なように思えます。

 しかも、因果関係の認識を故意の要素とすることに反対しないとしてもこのように考えることはおかしいように思えます。
構成要件要素である因果関係の認識は、相当因果関係の認識なのですから
相当因果関係の枠内にある因果関係を認識していたのなら故意はあると考えるべきなのではないでしょうか・・・

長文失礼しました。
170氏名黙秘:2006/04/11(火) 21:06:12 ID:???
>>169
>ないとしたら相当因果関係がある場合に因果関係の認識をあらためて検討しても
>意味がないんじゃないでしょうか?

意味ないよ。だから、因果関係の認識を必要とする説でも、因果関係の錯誤の問題は
けっきょく因果関係の相当性の問題に消化される。
171氏名黙秘:2006/04/11(火) 21:08:27 ID:???
逆に相当因果関係が否定された場合には、(この場合には未遂犯の成否が問題になる)
実際にたどった因果の流れは、相当因果関係の枠外のものであるのに対し
行為者の認識は相当因果関係の枠内のものということになるので、故意は阻却されてしまうそうなのですが
偶発的事情で結果が発生すれば未遂犯すらも成立せず、結果が不発生なら未遂犯の罪責を負うというのは
不合理なように思えます。

↑この文章変。見直してみて。
172169:2006/04/11(火) 21:25:57 ID:???
>>171
失礼しました。

逆に相当因果関係が否定された場合には、(この場合には未遂犯の成否が問題になる)
実際にたどった因果の流れは、相当因果関係の枠外のものであるのに対し
行為者の認識は相当因果関係の枠内のものということになるので、故意は阻却されてしまうそうなのですが
偶発的事情で結果が発生すれば未遂犯すらも成立せず、結果が不発生なら未遂犯の罪責を負うというのは
不合理なように思えます。

>>結果が不発生なら未遂犯の罪責を負う

変だと感じられたのはこの部分だと思うのですが、私が言いたかったことは

AがBを銃撃して重傷を負わせた場合に
 @地震が起きて病院が崩落しBが死亡した場合には、故意が阻却されて未遂犯にもならないのに対し

 A地震なんて起きずに、Bが生存し続けている場合には未遂の罪責を負う

のはおかしい

というようなことです。

173氏名黙秘:2006/04/11(火) 21:27:21 ID:???
共謀共同正犯についてお尋ねします

AとBが住居侵入・窃盗を共謀して、Bが実行役として選ばれ、Bが実際には強盗をした場合の
処理は、教唆犯の場合の錯誤論と同様に処理していいですか?

疑問なのは、共同正犯の場合の利用補充関係が錯誤の場合にはないようにも思えるのですが
(この場合だと、Bが被害者を暴行するという行為を利用したとはいえないとも思えるのですけど)
174氏名黙秘:2006/04/11(火) 21:27:59 ID:???
因果関係の認識必要説に立つと,
相当因果関係の範囲外の場合に故意が認められず未遂犯すら成立しないはずだと批判されるわけだね。

ちなみに総研もほぼ認識不要説。
175氏名黙秘:2006/04/11(火) 21:29:39 ID:???
>@地震が起きて病院が崩落しBが死亡した場合には、故意が阻却されて未遂犯にもならないのに対し

なんで?
176175:2006/04/11(火) 21:31:13 ID:???
あ、ごめん、わかった。気にしないで。
177氏名黙秘:2006/04/11(火) 21:32:43 ID:???
実際には認識必要説も未遂犯を成立させるけどね。
178氏名黙秘:2006/04/11(火) 21:33:03 ID:???
>>169
☆一つ目の質問について

結論に差が出ないから意味がないと言ってしまえばそれまでだけどさ、
一応、故意を構成要件要素の認識と定義する以上は
因果関係の認識を要求するというのは理論的には一貫しているだろう。

そういう面からは因果関係の認識を要求することには意味があると思うぜ。
179氏名黙秘:2006/04/11(火) 21:36:14 ID:???
認識不要説が一番書きやすいよ。
180氏名黙秘:2006/04/11(火) 21:37:40 ID:???
俺としては,抽象的な構成要件の認識で足りるとした場合(法定的符号説)
具体的な因果経過の認識は不要であり,
単に実行行為によって結果を発生させるという抽象的な認識でよい
(要するに認識不要説)と考えるのが一貫してると思うけどな。
181南野チルドレン:2006/04/11(火) 21:41:25 ID:Zrvg7eFj
択一直前で大流行ですね。
まあ、俺はもう・・・・・

そもそも因果関係を認識してる犯人って御伽話の世界だねこりゃ。
182178:2006/04/11(火) 21:45:03 ID:???
☆二つめの質問について
>>しかも、因果関係の認識を故意の要素とすることに反対しないとしてもこのように考えることはおかしいように思えます。
>>構成要件要素である因果関係の認識は、相当因果関係の認識なのですから
>>相当因果関係の枠内にある因果関係を認識していたのなら故意はあると考えるべきなのではないでしょうか・・・

(以下は勝手な推論なので適当に読み流してくれ)

 それは故意の実質をどのように捉えるかの観点が違うことによって
生じる帰結ではないだろうか

 認識を規範への直面の徴表として捉えるなら、構成要件的な
因果関係の認識があれば規範への直面があり、故意ありということに
なりうるだろうな (もっとも規範的責任を重視するなら、
因果関係の認識不要説に結びつく方が自然だろうが)

 心理的責任を重視するなら、認識と事実の符合と言うところに重きが置かれるから
実際に発生した因果経過が主観と、構成要件レベルで符合していないなら
故意はないということになるのかもしれん
(事実がないのに符合云々をいうこと自体がおかしいようにも思えるが)
183氏名黙秘:2006/04/11(火) 22:24:28 ID:???
>>173
>>AとBが住居侵入・窃盗を共謀して、Bが実行役として選ばれ、Bが実際には強盗をした場合の
>>処理は、教唆犯の場合の錯誤論と同様に処理していいですか?

誰の処理?Aかな?Aとして話を進めるぜ。違ってたらスマソ

まず、客観的に成立する罪名を先に決めて
(オレなら住居侵入の共同正犯+強盗と窃盗の共同正犯の成立を認めるよ)←やわらかい行為共同説
その上で故意論が問題になるかどうかを検討するなあ

そうすると自説からは
成立する罪が、認識した犯罪類型と異なる犯罪類型に属するということになるので
(窃盗の共同正犯の認識で強盗と窃盗の共同正犯を実現してしまったので)
抽象的事実の錯誤の問題として処理するよ

そして窃盗の共同正犯として処断される場合と、強盗と窃盗の共同正犯が
成立する場合とは刑が同じなので、客観面を優先し、窃盗の共同正犯の認識の中に
強盗と窃盗の共同正犯の認識を認めうるかによって処理するかなあ
で、結論的には共同正犯成立と
 
 ん?まてよ・・・行為共同説に立った場合は、窃盗と強盗の共同正犯が成立するんじゃなくて
窃盗の共同正犯と、強盗の共同正犯が各別に成立するんだよな
そうすると錯誤論は問題にならないのか(;つД`)

>>疑問なのは、共同正犯の場合の利用補充関係が錯誤の場合にはないようにも思えるのですが
>>(この場合だと、Bが被害者を暴行するという行為を利用したとはいえないとも思えるのですけど)

窃盗罪という重なりある部分では利用補充関係があるんじゃないかね
暴行のすきに財物を窃取するとかよ
184氏名黙秘:2006/04/11(火) 22:26:43 ID:???
行為共同説にやわらかいもかたいもないだろ
185183:2006/04/11(火) 22:30:59 ID:???
イケネ
実行役はBだったな

>>疑問なのは、共同正犯の場合の利用補充関係が錯誤の場合にはないようにも思えるのですが
>>(この場合だと、Bが被害者を暴行するという行為を利用したとはいえないとも思えるのですけど)

窃盗罪という重なりある部分では利用補充関係があるんじゃないかね

財物の占有取得という意味ではBの行為を利用してるよ

で頼む スマソ
186氏名黙秘:2006/04/11(火) 22:31:55 ID:???
>>184
もう釣りはいいよ(´・ω・`)
187氏名黙秘:2006/04/11(火) 22:32:37 ID:???
>>184
お前の脳みそは柔らかそうだな。
188氏名黙秘:2006/04/11(火) 22:34:25 ID:???
荒らしはスルーで
かまってほしいだけだから
189183:2006/04/11(火) 22:46:34 ID:???
>>173
かたい部分的犯罪共同説に立った場合

 窃盗と強盗は同質的に重なり合うので、
 強盗の共同正犯の成立が認められる。

 そうすると窃盗の共同正犯を実現する認識で強盗の共同正犯を
 実現したことになるので、抽象的事実の錯誤の問題となる。

 ただし、38条2項により、Bは窃盗罪の科刑の範囲で処断されることになるから
 窃盗の共同正犯を実現する認識で、強盗の共同正犯を実現したと言っても
 同じ重さの罪を実現したことになる。

 そこで、後は、客観的に実現された強盗罪の共同正犯の故意を、
 窃盗罪の認識の中に認めうるかを検討して、
 保護法益、客体、実行行為等の重なり合いを認めて故意を認める。

 で、強盗の共同正犯成立と
190氏名黙秘:2006/04/11(火) 23:38:14 ID:???
>>183 >>189
犯罪共同説に立ちつつ、罪質が重なり合う限りで共犯の成立を認める、という立場だとどうなりますか?
窃盗の範囲で重なり合っているから、強盗による財物の奪取を理由に窃盗の共謀共同正犯成立、でいいですか?
191氏名黙秘:2006/04/12(水) 00:01:47 ID:???
>>173
>>190
犯罪共同説、すなわち罪名従属性説にたつ場合、
窃盗の範囲で重なり合うから窃盗の共同正犯。
173の疑問点について、ここでは共同正犯の本質論ではなく
故意論の問題だと思うよ。

なお、行為共同説の場合、各人の認識内容に従う犯罪が成立する

192183:2006/04/12(水) 00:03:44 ID:???
>>190
犯罪共同説において、主流の見解とされるのは部分的犯罪共同説だよな。
部分的犯罪共同説の定義は
「共犯者間の構成要件が異なっていても
両者が同質的で重なり合う範囲で
共犯の成立を認める」
というものだな。

>>190氏の言う
>>犯罪共同説に立ちつつ、罪質が重なり合う限りで共犯の成立を認める
という見解は部分的犯罪共同説のことだと思うのだが、

>窃盗の共謀共同正犯成立

というのはそのうちの一つの考え方の帰結でしかないわけさ。

つまり部分的犯罪共同説と言っても実は二つのやり方があるんだな。

一つ目は
@重い罪の共犯の成立を認めつつ、科刑は重なり合う軽い罪の範囲内で行うというもの
(かたい部分的犯罪共同説)で、
それが>>189で紹介した見解だ。

そして二つめが
A重なり合う軽い罪の共犯が成立するとするもの(やわらかい部分的犯罪共同説)だぜ。
この見解によると>>190氏のように、重なり合う軽い方の罪、すなわち窃盗罪の共同正犯が
客観的には実現されていることになる。

したがって、Aは窃盗罪の共同正犯を実現する認識で、窃盗罪の共同正犯を実現したことになるから、
この見解によると、設例で抽象的事実の錯誤の問題が生じない。

193氏名黙秘:2006/04/12(水) 00:07:11 ID:???
質問がございます。民訴で、
『訴訟物』
『訴訟物たる権利・法律関係』
『訴訟物の内容をなす権利・法律関係』
の三者の違いがよく分かりません。
例えば、売買契約に基づく代金支払請求訴訟の場合、
訴訟物は旧訴訟物理論に立って『代金支払請求権』だとして、後二者は何なんでしょうか?
よろしくお願い致します。
194氏名黙秘:2006/04/12(水) 00:09:03 ID:???
>>192
詳しい説明ありがとうございます。
以前に前田総論を読んだときに学説の違いがいまひとつピンと来ませんでしたが、ようやく理解できました。
195氏名黙秘:2006/04/12(水) 00:20:05 ID:???
>>193
「訴訟物」と「訴訟物たる権利・法律関係」は同じものを指すと考えていい。

「訴訟物の内容をなす権利・法律関係は,
例えば,「所有権に基づく返還請求権としての建物明渡請求権」が訴訟物だった場合,
「所有権」のことを訴訟物の内容をなす権利・法律関係
と言ったりするらしい。
196183:2006/04/12(水) 00:23:03 ID:???
>>194
それはよかった。

蛇足だが、

 最後の見解(やわらかい部分的犯罪共同説)に立った場合、
共謀した犯罪よりも重い犯罪事実を実現した行為の処理に問題が生じる。

 ABの双方に重なり合う軽い方の罪(窃盗罪)の共同正犯が成立するのは良いとして、
ではBが強盗を実現したことについては不問に付されるのかといえばそうではない。

この典については、重い罪を実現した行為につき、重い罪(強盗罪)の単独正犯を認めるが、
そうすると、@窃盗罪の共同正犯と強盗罪の罪数をどのように考えるのかが判然としない
(観念的競合なのか、吸収一罪なのか包括一罪なのか)

という批判がある。

また
A単独正犯だとすると、重い結果につき一部実行全部責任が妥当しないことになるが、
互いに利用補充しあいながら犯罪を実現した行為に一部実行全部責任が妥当しないのは問題ではないか。
(設例の事案では問題は生じないが。)という批判もある。
(この批判についてはちょっと具体例を思い浮かべられなかった。スマソ)
197氏名黙秘:2006/04/12(水) 00:33:29 ID:???
すいません。あまり法律の学習とは関係ないのですが、lecの入門講座取るのは
講座が始まる前じゃないとだめですかね?第一回の講義が終わってたみたい
なもので。
198氏名黙秘:2006/04/12(水) 00:35:21 ID:???
>>197
こんなところで聞かないで、直接電話して聞けばいいでしょ
199氏名黙秘:2006/04/12(水) 00:38:18 ID:???
>>197
客商売だから来る者拒まずだってーの
金さえ払えば無問題さ
200氏名黙秘:2006/04/12(水) 00:39:06 ID:???
確かにそうなんですけど今の時間コールセンターしまってるみたいで。。
気になって寝れないもんだから誰か知ってるかなぁと思いまして。。
すいませんでした。
201氏名黙秘:2006/04/12(水) 00:40:32 ID:mCScxuWz
>>199
ありがとうございます。安心しました。
202氏名黙秘:2006/04/12(水) 00:42:36 ID:???
>>201
うむ
勉強がんばれよ
203氏名黙秘:2006/04/12(水) 00:46:53 ID:???
>>154
四宮も101条2項を適用するとは明示してはいないのか・・・
204156:2006/04/12(水) 01:12:35 ID:???
>>164
ああ、なるほど。(>>91を見逃してました。申し訳ありません。)
私は、騙されていない当事者に取消権を認めず契約を有効とすることは
当たり前で、そのことで誰かを特別に保護したり、誰かの利益を害したりする
とは評価できないと思うものですから

>『制止する機会があった』だけで取消し権を認めないというのは
>相手が詐欺をしていることからすると過剰な相手方保護かつ
>過小な本人保護ではないかなと

という疑問を共有できないようです。

ただ、この考え方は、たしかに代理人行為説との整合性に疑問が。というか
我ながらほとんど本人行為説ですな。
205メーテル ◆68rdBStc6o :2006/04/12(水) 02:19:00 ID:???
■■■
■■■
ノノノ・_・) 私はメーテル… 流れが速くてついていけない女…

>>154さんありがとう…
四宮先生もはっきりと書かれていたわけではなかったのね

>>70のような場合に善意の代理人をわら人形にするのはダメ
真の権利者の保護のために101条2項の「指図」を広げて解釈するべき
という点は争いがないのよね…

それに対して、代理人が欺罔されているのを本人が知っていた例では
四宮先生も拡張を明示されているわけではないとのことだし、
拡張説自体「代理とは」からの演繹で出た結論のようだから、

詐欺師に対する場合は、よりきめ細かな利益衡量ということで、
101条2項を広げる必要なし、という解釈もできそうな気がしてきたわ…
206氏名黙秘:2006/04/12(水) 02:37:08 ID:???
誤振込みによる預金の払い戻しと詐欺について質問させてください。

最決平15.3.12は受取人に信義則上の告知義務を認めて詐欺の欺罔行為と錯誤を認定し詐欺罪を成立させてますよね。
これは告知義務があるからこそ「欺いて」にあたる欺罔行為があるといえるという事でいいのでしょうか?
また、受取人が預金債権を取得するとしても占有はないということを当然の前提にしているんですよね?

この場合に受取人がATMでお金を下ろしたときには窃盗罪が成立すると思うのですが、
そのときにも信義則上の告知義務という言い方をするのでしょうか?
それとも告知義務というのは詐欺罪を前提としていて窃盗の場合は他の言い方をするのでしょうか?
207氏名黙秘:2006/04/12(水) 03:28:42 ID:???
>>206
> 誤振込みによる預金の払い戻しと詐欺について質問させてください。
> 最決平15.3.12は受取人に信義則上の告知義務を認めて詐欺の欺罔行為と錯誤を認定し詐欺罪を成立させてますよね。
> これは告知義務があるからこそ「欺いて」にあたる欺罔行為があるといえるという事でいいのでしょうか?

そう思う

受取人は私法上振り込み金額相当額の預金債権を取得するわけだから、預金債権者として
振込金額相当額の払い戻しを受ける権利を有する。
 したがって、受取人が払い戻しを請求する行為は、そのままでは自分に払い戻しを受ける権原がないのにあるかのように装う行為とは言えず
欺罔行為とはいえない。

 他方、判例によると
「安全な振込送金制度を維持(し)・・・銀行が振込依頼人と受取人との紛争に巻き込まれない」という利益が銀行にあり
これを保護するために、
「普通預金規定,振込規定等の趣旨」に照らして銀行は払い戻しをせずに、受取人の同意を得て入金処理前の状態に戻すことができるとされている。
ただ、この段階でもまだ、受取人の払い戻し請求は欺罔行為であるとはいえない。
なぜなら入金処理の取消しには受取人の同意が必要であり、
黙って払い戻し請求をされたら銀行は誤振り込みだという事実を知っていても払い戻しを拒めないからだ。
つまり、払い戻し請求は錯誤による処分に向けられたものとは言えないから、詐欺罪の実行行為たり得ない。

しかし受取人に
「銀行との間で普通預金取引契約に基づき継続的な預金取引を行っている者として,自己の口座に誤った振込みがあることを知った場合には,銀行に上記の
措置を講じさせるため,誤った振込みがあった旨を銀行に告知すべき信義則上の義務」

があると解すれば、
本来であれば誤振り込みであることを告知すべき義務があり、払い戻しを(実質的に)受け得ない地位にあったにもかかわらず
これを秘匿して正当な払い戻し権原がないのに、あるかのように装って払い戻しを受けようとする行為として受取人の行為を評価することができるから、詐欺罪が成立しうる。
208氏名黙秘:2006/04/12(水) 03:42:17 ID:???
>>206
>>受取人が預金債権を取得するとしても占有はないということを当然の前提にしているんですよね

そうだろうな。詐欺罪は事実上の占有を奪う犯罪だから、受取人に占有があるなら詐欺罪は成立しない。
それに払い戻しに供される金銭を現実に占有しているのは銀行以外考えられねえよ。

>>この場合に受取人がATMでお金を下ろしたときには窃盗罪が成立すると思うのですが、
>>そのときにも信義則上の告知義務という言い方をするのでしょうか?
>>それとも告知義務というのは詐欺罪を前提としていて窃盗の場合は他の言い方をするのでしょうか

その判例が出る以前から、誤振り込みされた金銭をATMから引き出す行為は窃盗罪だとされていたわけだし
学説が告知義務という考え方を根拠に窃盗罪を認めるのかどうかは正直わからない。

ただ、告知義務を窃盗罪成立の論拠にすることはできると思う。
ATMから金を引き出しているのに「告知義務」なんてことをいうのはおかしいような気もするけど
告知義務があるからこそ、受取人の(実質的な)払い戻しを受ける権利を否定することができるとも言える。
つまり誤振り込みであることを銀行に告知すべき義務があり、黙って引き出すことは許されないと。

詐欺罪では、「告知義務」が受取人の払い戻しを受ける権利を否定する論拠となると共に
払い戻し請求を欺罔行為たらしめる論拠になっていたわけだけど、
窃盗罪では、後者が問題にならず、後者のみが問題になるという違いはあるだろうが。

209氏名黙秘:2006/04/12(水) 03:46:58 ID:???
>>207は余事記載だと思う。

>>208は告知義務があるから窃盗だというが
この問題のためだけに窃盗の定義を変えるのだろうか。
関係ない事を長ったらしく書いたくせに無茶苦茶な結論だと思う。
210氏名黙秘:2006/04/12(水) 03:53:36 ID:???
>>209
またアンタか・・・懲りない人だね
余事記載って答案書いてるわけじゃないんだから

レスが気に入らないなら代案を示せと
211氏名黙秘:2006/04/12(水) 03:56:59 ID:???
>>209
窃盗の定義を変えた覚えはないがね
212氏名黙秘:2006/04/12(水) 03:59:14 ID:???
>>206
誤振り込みされた金を受け取る事は許されないというのを前提として

ATMから引き出し場合は、金を奪取しているから容易に窃盗罪にできるが

窓口で払い戻した場合は、
奪取ではなく交付なので、欺罔による交付であることが必要になり、
告知義務を持ち出して詐欺罪としている。

このように、横領と同じように窃盗を説明しようとするのは順序が逆。
欺罔行為が必要な分横領の方が成立しづらいから告知義務を持ち出している。
213氏名黙秘:2006/04/12(水) 04:02:54 ID:???
>>212
?
>>ATMから引き出し場合は、金を奪取しているから容易に窃盗罪にできる

預金債権者が自分の口座からATMを使って金を引き出しただけで
何で容易に窃盗罪が成立するの?
214氏名黙秘:2006/04/12(水) 04:05:06 ID:???
>>213
誤振り込みだから引き出し権限がない。
引き出し権限がないのに奪取したから窃盗
引き出し権限がないのに欺罔して交付させたから詐欺
215氏名黙秘:2006/04/12(水) 04:07:42 ID:???
>払い戻しを(実質的に)受け得ない地位にあったにもかかわらず

コレと

>>告知義務があるからこそ、受取人の(実質的な)払い戻しを受ける権利を否定することができるとも言える

コレですね。

おかげさまで一応文章にして書ける筋になりました。
>>207>>208ありがとうございました!
216氏名黙秘:2006/04/12(水) 04:10:27 ID:???
>>214
預金債権は成立している=引き出し権限はある→それを否定するために信義則上の告知義務 という流れで行くわけではないの?
217氏名黙秘:2006/04/12(水) 04:10:37 ID:???
議論がかみ合ってない
>>207は違法一元論の観点から払い戻し権限がないことを必死に説明しようとしているが
>>214は同じ土俵に立っていない
218217:2006/04/12(水) 04:12:15 ID:???
どちらも間違ってはいない
219207:2006/04/12(水) 04:13:08 ID:???
>>216
そうですよ
220氏名黙秘:2006/04/12(水) 04:13:28 ID:???
違法一元論からATM事例を窃盗にするのは不可能。
221氏名黙秘:2006/04/12(水) 04:14:51 ID:???
従って違法一元論は妥当ではない。以上
222氏名黙秘:2006/04/12(水) 04:14:53 ID:???
また刑法かよ
自説だけじゃなくて相手の体系も想定しながらレスしないと荒れるよ
223氏名黙秘:2006/04/12(水) 04:15:34 ID:???
横領 引き出し権限○  預金債権の占有○  横領罪
窃盗 引き出し権限×  預金債権の占有×  盗取罪
詐欺 引き出し権限×  預金債権の占有×  交付罪
224氏名黙秘:2006/04/12(水) 04:16:12 ID:???
220 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2006/04/12(水) 04:13:28 ID:???
違法一元論からATM事例を窃盗にするのは不可能。

221 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2006/04/12(水) 04:14:51 ID:???
従って違法一元論は妥当ではない。以上

これは釣り?
225氏名黙秘:2006/04/12(水) 04:18:43 ID:???
まさかとは思うが

告知義務があるから窃盗罪=奪取罪と相容れない

と思ってはいないよな
226氏名黙秘:2006/04/12(水) 04:21:42 ID:???
叩かれるのを承知で言うが
なんでもいいけどもう少し思いやりをもってレスできないもんかね
なにイライラしてるのか知らないけど感じ悪いお(´・ω・`)
227氏名黙秘:2006/04/12(水) 04:23:53 ID:???
質問者は>>207>>208で納得したようだな
228氏名黙秘:2006/04/12(水) 04:26:09 ID:???
>>226がいいことを言った
229氏名黙秘:2006/04/12(水) 04:26:24 ID:???
一応は預金債権を取得するっていうことは事実上の占有はないが法律上の占有はあるんだよね。
そうするとCD機でお金をおろしたら横領罪が成立するっていうことにはならないの?
230氏名黙秘:2006/04/12(水) 04:27:18 ID:???
>>226 EことU
231氏名黙秘:2006/04/12(水) 04:29:29 ID:???
>>220>>221
これはひどい
刑法の二次規範性を全く無視してるな
232氏名黙秘:2006/04/12(水) 04:29:46 ID:???
ATMで金を下ろすときに
「誤振り込みされた預金ではありません はい/いいえ」
というボタンを押すようにすればいいんジャマイカ?
233氏名黙秘:2006/04/12(水) 04:32:33 ID:???
>>229
確かに(占有離脱物)横領罪の成立の余地はあると思うが
形式的に横領罪の要件を充足しても、より重い窃盗罪の要件が充足されるなら、
前者は後者に吸収されるか、包括されるとすればいいんじゃね
234氏名黙秘:2006/04/12(水) 04:33:26 ID:???
>>231
  ハハハ
  ∧_∧  / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
 ( ^∀^)<  あほか
 ( つ ⊂ ) \_________
  .)  ) )
 (__)_)     (^∀^)ゲラゲラ シネヤカス
235氏名黙秘:2006/04/12(水) 04:33:45 ID:???
>>232
これ>>209が書いたのだとしたらガッカリだわ
236氏名黙秘:2006/04/12(水) 04:34:55 ID:???
理屈がダメなら今度は荒らしか
自分の品性の下劣さを晒して何が楽しいのかね
理解できんよ
237氏名黙秘:2006/04/12(水) 04:36:15 ID:???
今北産業
だれかまとめて
あと荒らしは消えろ
238229:2006/04/12(水) 04:37:48 ID:???
>>233
ナルホロ
239氏名黙秘:2006/04/12(水) 04:39:12 ID:???
それぞれ自説があってそれが正しいと思うなら、礼節をもって堂々と主張すればいいし、
その姿にお互いに敬意を払うのが美しい法学徒のあり方だと思うのだが(´・ω・`)
なんで自分から自分の名誉を汚すような行動をするのかな 残念だよ
240氏名黙秘:2006/04/12(水) 04:39:56 ID:???
違法一元論だと窃盗にならないってマジ?
241氏名黙秘:2006/04/12(水) 04:41:30 ID:???
>>207>>208
このバカがつくほどの長文と丁寧さ
長文太郎の臭いがする
242氏名黙秘:2006/04/12(水) 04:44:33 ID:???
>>225
いや、どうやらそのようだぞ。
243氏名黙秘:2006/04/12(水) 04:48:46 ID:???
なんだ荒らしは逃亡かツマンネ
244氏名黙秘:2006/04/12(水) 04:49:00 ID:???
窃盗罪にしたいなら預金債権があるとかいう必要がない
窃盗罪にしたいなら民事と刑事の違いを強調して端的に処罰すればいい。
民事との調整をうだうだ抜かす奴はアホ
245氏名黙秘:2006/04/12(水) 04:51:04 ID:???
>>244
アチャー
246氏名黙秘:2006/04/12(水) 04:52:10 ID:???
>>244
あーあ・・・
247氏名黙秘:2006/04/12(水) 04:53:20 ID:???
お前らは2ちゃんねるなんかやってるからヴェテになるんだ
248氏名黙秘:2006/04/12(水) 04:53:40 ID:???
>>244
そんなに顔真っ赤にしなくても
249氏名黙秘:2006/04/12(水) 04:54:14 ID:???
>>244
アホっていうのは余事記載だね
250氏名黙秘:2006/04/12(水) 04:57:03 ID:???
偉そうにレスしてきたヤツにいつも何かあるのかと期待するんだけど
大抵最後にはアホとかバカとかしか言わなくなるんだよね
もう期待しない方がいいみたいだな
251氏名黙秘:2006/04/12(水) 04:58:01 ID:???
>>250
実るほど頭を垂れる稲穂かなw
252氏名黙秘:2006/04/12(水) 04:59:28 ID:???
錯誤がどうとかヒントをやるからどうだとか
アホだバカだとこのチキンはホント懲りねえ野郎だなw
253氏名黙秘:2006/04/12(水) 05:02:02 ID:???
>>250
つーかすぐに切れる奴は根本的にこのスレに向いてないだろ。
スレに来る前にスレタイを見ろと。
「初学者の質問に合格者や中上級者が答えてくれるよ」だぞ。

なんでいつもここに来るのかね彼は。


254氏名黙秘:2006/04/12(水) 05:03:06 ID:???
>>253
初学者だからじゃねーの?www
255氏名黙秘:2006/04/12(水) 06:42:52 ID:???
俺はここ24時間来なかったから今回の騒動には関わりないぞw
256氏名黙秘:2006/04/12(水) 07:54:53 ID:???
おれもおれもー
そもそも検察起案で現役検察官同士がもめるような問題だしw
257氏名黙秘:2006/04/12(水) 09:08:50 ID:???
>>256
2行目が余事記載だな
258氏名黙秘:2006/04/12(水) 09:10:54 ID:???
もめたんだよ、あの法務省が出してる横領等被疑事件の奴で
259氏名黙秘:2006/04/12(水) 12:16:21 ID:???
ずっと張り付いてる奴勉強してるのかなぁ
一日5時間ぐらい2ch見てそうだが
260氏名黙秘:2006/04/12(水) 14:19:07 ID:???
本当に張り付いてる奴がいるのかも不明
かわるがわる荒らしている可能性もある
261氏名黙秘:2006/04/12(水) 16:39:49 ID:beHUSOf8
あまりにも基本的な質問で申し訳ないのですが、具体的事実の錯誤や抽象的事実の錯誤っていうのは責任についての話ではなく、構成要件的故意が認められるか否かの話ですよね?
262氏名黙秘:2006/04/12(水) 16:53:02 ID:???
>>261
そう考える見解もあるし
故意を責任要素と捉える見解もあるお
263氏名黙秘:2006/04/12(水) 16:56:44 ID:???
>>261 >>262
でも、普通は、
「故意が阻却されないか?」ということで論じればいいと思いますが。
264氏名黙秘:2006/04/12(水) 17:06:53 ID:???
会社法で業務執行取締役、というのが定められていますが(363条2項)、ここでいう業務とは
どういうものですか?

あと、それ以外の取締役は何をやるんですか?

取締役会で意思を決定するのはどの取締役もやりますよね?
265氏名黙秘:2006/04/12(水) 17:12:43 ID:???
>>264
会社の現実の業務執行のこと

それ以外の取締役は主に取締役会を通じての基本的意思決定を行う
266氏名黙秘:2006/04/12(水) 17:23:07 ID:???
>>265
ありがとうございます

現実の業務執行というのは、例えば売買契約の締結などですか?
でも、それって代表権がないとできないですよね・・・

具体的にどういうことなのか、わかりません・・
267氏名黙秘:2006/04/12(水) 17:29:14 ID:ka/k/J+O
業務執行権限を与えられているわけです
268氏名黙秘:2006/04/12(水) 17:41:23 ID:???
「窃盗の教唆をしたら、正犯が強盗未遂となった」
これは、窃盗未遂の教唆になるとして、
「傷害の教唆をしたら、正犯が殺人未遂となった」
この場合はどのように考えたらいいのでしょうか。

「傷害の結果が発生した殺人未遂」と「傷害の結果が発生しなかった殺人未遂」
に分けて考えてもいいのでしょうか。
269氏名黙秘:2006/04/12(水) 18:20:15 ID:???
>>267
その具体的内容は?
270氏名黙秘:2006/04/12(水) 18:23:05 ID:???
>>266
どういう会社なの?
271氏名黙秘:2006/04/12(水) 18:24:03 ID:???
営業したり配当したり諸々の雑務も
272氏名黙秘:2006/04/12(水) 18:24:07 ID:???
363条の話ですから、取締役会設置会社です
273氏名黙秘:2006/04/12(水) 18:24:20 ID:???

盗品を売りさばこうと買取屋に持ち込んだら、
盗品だとばれて、逆に、盗みをばらすぞと脅されて
安い値段で買い叩かれた場合、恐喝罪と盗品有償譲受罪が
成立するのが通説と思うのですが、
この場合、追及権説にたって、盗品罪を否定するロジックは
絶対にないのでしょうか?
274氏名黙秘:2006/04/12(水) 18:24:50 ID:???
>>272
何をしてる会社なの?
それ聞かないと具体的には言い尽くせない
275氏名黙秘:2006/04/12(水) 18:36:51 ID:???
>>274
えっ、私は抽象的に考えていたのですが・・

では、例として自動車メーカー(トヨタ、日産のような大手)に業務執行取締役(363条2項)がいたとしたら、
具体的にどういう感じの業務をすると思われますか?
276氏名黙秘:2006/04/12(水) 18:43:51 ID:???
>>273
> 盗品を売りさばこうと買取屋に持ち込んだら、
> 盗品だとばれて、逆に、盗みをばらすぞと脅されて
> 安い値段で買い叩かれた場合、恐喝罪と盗品有償譲受罪が
> 成立するのが通説と思うのですが、
> この場合、追及権説にたって、盗品罪を否定するロジックは
> 絶対にないのでしょうか?

その場合の恐喝罪の被害法益を盗難被害者の所有権であるとした上で
盗品罪の保護法益を盗難被害者の追求権であるとすれば、
被害法益が同一と言うことになるから、

恐喝罪が盗品罪を評価し尽くしており
盗品罪の成立を否定するということはあり得ると思うぜ。
277氏名黙秘:2006/04/12(水) 18:47:09 ID:???
>>275
車を開発して製造して販売する
278氏名黙秘:2006/04/12(水) 18:51:29 ID:???
>>275
取締役会≒閣議 新車を開発するとか工場を閉鎖するとか決める。無任所大臣もいる。
業務執行取締役≒主任の大臣 閣議決定に従って財務とか法務とか内部的に担当する。
代表取締役≒首相兼外務大臣 対外的な法律行為を行う
279氏名黙秘:2006/04/12(水) 19:06:44 ID:???
>>277
ありがとうございます。

>>278
ありがとうございます。
そのたとえ、わかりやすいです。
280氏名黙秘:2006/04/12(水) 19:12:01 ID:???

               ( ⌒)      ∩_ _ 資格ナシ゚!!
                 /,. ノ      i .,,E)
             / /"      / /"
  _n  職歴ナシ!!  ./ / ∧   ,/ ノ'
 ( l     ∧ ∧ / /*‘ω‘ )/ /∧ ∧    スキルナシ゚!!
  \ \ (‘ω‘ * )(       / (*‘ω‘ *)     n
   ヽ___ ̄ ̄ ノ ヽ      |  ̄     \    ( E)
     /    /   \    ヽ フ    / ヽ ヽ_//
            我ら一流企業法務の卵。
             紳士ダメでも
            超エリートに変わりナシ!!
新卒よ!かかってこい!!

















281氏名黙秘:2006/04/12(水) 20:11:15 ID:???
集合譲渡担保権についてお尋ねします。

一物一権主義に反しないのは、必要性があるから、と聞いたのですが、必要性があれば
一物一権主義の例外を認めていいんですか?

たかだか必要性という事実上の都合で法の原則の例外を認めていいのか、疑問に思い、質問させていただきます。
282氏名黙秘:2006/04/12(水) 20:16:25 ID:???
誰か困るの?
283氏名黙秘:2006/04/12(水) 20:25:34 ID:???
個別のぶつについて動産売買の先取り特権持ってた人は害されるのではないですか(333条)?
こんなの認めたら、先取特権を行使するまもなく第三者に引き渡されたことになってしまうでしょ・・
284スレ壊し屋:2006/04/12(水) 20:27:31 ID:AfmH+XK+
>281
それ言い出したら、根抵当なんてどうやって説明すればいいんだ?

つーか、皆新?旧?俺は海事。

日がない。頭狂いそう。つーか、もう狂ってる?
285氏名黙秘:2006/04/12(水) 20:28:49 ID:???
>>281
> 集合譲渡担保権についてお尋ねします。
> 一物一権主義に反しないのは、必要性があるから、と聞いたのですが、必要性があれば
> 一物一権主義の例外を認めていいんですか?

言わんとすることはわかるが、まず君の文章は、文章内部で既に矛盾しているぞ
集合物譲渡担保は>>一物一権主義に反しない と言いながら
なぜ集合物譲渡担保を>>一物一権主義の例外 として位置づけることになるのか

反しないのなら一物一権主義の例外ではないだろう。



> たかだか必要性という事実上の都合で法の原則の例外を認めていいのか、疑問に思い、質問させていただきます。
286氏名黙秘:2006/04/12(水) 20:30:33 ID:???
>>281
そもそも集合物譲渡担保の法律構成については
学説も判例も一物一権主義に反しないように
注意深く法律構成しているはずなのだが
287氏名黙秘:2006/04/12(水) 20:38:02 ID:???
>>281
>>必要性という事実上の都合で法の原則の例外を認めていいのか

集合物譲渡担保権は一物一権主義の例外ではないが
あくまで一般論として君の疑問に答えさせてもらうよ。

まさに「必要性という事実上の都合」があるからこそ
原則に対する例外を認めるのだろう。

法は社会の規範であり国家の規範だ。
法自体が社会と乖離して存在しているわけではない。
法を実際に利用する取引社会の要請があれば、原則に対する例外は認められるし
認めるべきではないかな。

288氏名黙秘:2006/04/12(水) 20:46:09 ID:???
>>283
なんで動産売買先取特権者を、
集合物譲渡担保権者より常に優先させないといけないの?
289氏名黙秘:2006/04/12(水) 20:47:46 ID:???
>>284
もちつけ
焦ってイライラする時間があるなら
うまいもんでも喰ってニヤニヤしてるほうが有意義
290284:2006/04/12(水) 20:56:26 ID:AfmH+XK+
>289
無理ですね。去年の暫定予算のような問題が出たらどうしようかと・・・・
ガクブル。

ところで、皆新、旧?俺は海事
291261:2006/04/12(水) 22:23:23 ID:???
292氏名黙秘:2006/04/12(水) 22:31:54 ID:???
論文民法平成12年第1問と学者の争いの絡みについて質問です。
柴田過去本の解説で「安易に『Aは危険負担の類推により..』とすべきでない」
とあったんですが、学者のU氏の民法2のP553で上の『』内のことを導く
ようなことが書かれてました。U氏のライバルとされているS氏は上の本の
内容について批判的と聞いたことがあるんですが、柴田の解説はS氏と同じ立場
からのものなんでしょうか?詳しい方、お願いします。
293氏名黙秘:2006/04/12(水) 22:50:13 ID:???
手元に過去問集ないんだが、ざっとでいいからどんな事案か教えてくれ。
やったことはあるはず。
294292:2006/04/12(水) 22:57:12 ID:???
AはBから2000万円で有名画家の絵画購入、引渡と代金決済済ませた。
その後、絵は贋物(100万程の価値)とわかりAが原状回復求めていた
ところ、隣家からの火事で絵画焼失。AとBの法律関係は如何に。
という問題です。
295氏名黙秘:2006/04/12(水) 23:11:04 ID:???
シヴァタの解説しらんから、わからんわ・・・
糞フェミ勢力に数年前から乗っ取られた法務省と法制審議会が、
H17も択一NO.13で糞フェミ剥き出し問題をぶっつけて来ました(論文でも来ますよ)。

ところでH17は2問も誤植がありましたが、実はH16も無様な誤植があるんですよ!!!
H16/2004の刑法【NO.45】を見て下さい! http://www.moj.go.jp/SHIKEN/h16.lzh
刑法では学生達の「僕は〜と考える」「○○君は〜」という論理問題が例年多いわけです。
それでこの「僕は〜」「○○君」なのが、糞フェミ勢力は気に入らなかったらしくて、
「私は〜」「○○さん」というフェミタイプを、H16年に初めて2問ねじ込んだのです(憲法はH15から)。
そういう目で見ると、こんなトコに至るまでヒステリーが目を光らせているのが分かります。
(「看護婦」は女性差別だから「看護師」とか、カブトムシはオスを高く売るなとか、キッコロをモリゾーより左にとか、
全部同じ勢力です。「少年法」はいいんですかね?★検索推奨キーワード:「男女共同参画」年間予算10兆円超!/国家総予算は82兆円、
各省庁/審議会に過激メンバーが出向・あらゆる分野で女優遇政策&指導をもくろむ・マスコミ指導国民洗脳)

ねじ込んだ2問とはNO.43とNO.45です。ざっと読んでみて下さい。
無理矢理「私は〜」「○○さん」にしているので、文章自体浮いているというか笑えます。
そして問題の【NO.45】ですが、学生Cの1番目の発言では「Aさん」なのに、学生Bの2番目では「A君」と、
誤植してしまいました。今までずっと「○○君」で問題を作ってきたので、無理矢理フェミタイプをねじ込もうとして、
無様に失敗してしまったのです。ご愁傷様というほかない(プゲラゲラ      

最後に洗脳フェミ問題H17NO.13に関してですが、あっちこっちでゲタを履かせてやらないと様にならない
「女性」← この2文字の動物って一体なんなんでしょうかね???

★H17NO.2皇室典範フェミ問題について
「皇室典範は女性差別で違憲だと考えうる」←こんな糞少数説をわざわざ司法試験で出題したわけだが、
現天皇陛下は4人も姉上がおられるが、陛下が1989年(平成元年)に4人を”差し置いて”なした即位は、
女性差別で違憲無効と考えられうる、というのが法務省と糞法制審議会の見解なのか?
cf.英王室も男子優先です。女子は直系が断絶した時のみ。覚えておこう。
297氏名黙秘:2006/04/12(水) 23:30:14 ID:???
>>296
うざいよ
消えろ
お前こそよほど恨みがあるらしいな
引っ込めや
298氏名黙秘:2006/04/12(水) 23:55:32 ID:YeY8xRlv
択一の問題で、建物の管理を委託した事例の問題がありました。
解答を見ると委任契約を前提に答えていましたが
寄託契約になりませんか?
299氏名黙秘:2006/04/12(水) 23:56:05 ID:???
>>298
ならないね。
300メーテル ◆68rdBStc6o :2006/04/13(木) 00:02:38 ID:???
■■■
■■■
ノノノ・_・) 私はメーテル… 生茶でなくちゃ駄目な女…

>>298さん

寄託の「保管」は物の現状の維持保全が限度で、
補修や改良といった「管理」を含まないと言われているわ…

実際の行為が保管か管理か判定は難しいと思うけれど、
「保管」ではなく「管理」とあれば委任だと考えてよいと思う…
301氏名黙秘:2006/04/13(木) 00:12:00 ID:???
メーテルさんだ♪

>>299-300
ありがとうございます。
民法は得意な方ですが、まだまだ実戦不足のようです。
早くメーテルさんの域に達するようになりたいです。
302氏名黙秘:2006/04/13(木) 00:39:22 ID:jnySkBaT
今年1年勉強し5月に司法試験受ける者ですが択一さえ受かる気がしません。
ロースクールを真剣に考え始めていますがいまいち良く分かりません。
入るためにはTOEICも必要などと知りましたが、詳しく何が選考基準かが分かりません。
良ければ東大早慶穀央あたりの選考基準を教えて頂けませんか。よろしくお願いします。
303氏名黙秘:2006/04/13(木) 00:41:54 ID:???
>>302
スレ違いも甚だしい
だいたい、ここのスレで質問答えている上級者はもうロー入試なんて関係ないから
答えようもない
他で聞いてくれ
304氏名黙秘:2006/04/13(木) 00:46:42 ID:jnySkBaT
スレ違いなんですか。すいませんでした(´_ゝ`)ノシ
305氏名黙秘:2006/04/13(木) 00:56:27 ID:???
時効取得は原始取得であるが、制限付きの物権を取得する場合がある、
と本に有るんですが、
どんな例ですか?
306氏名黙秘:2006/04/13(木) 01:01:24 ID:???
所有権の取得時効完成後、抵当権が設定され登記された場合
でよろしいでしょうか?

所有権者には時効取得を対抗できるが
抵当権者には対抗できないため
抵当権の負担付の所有権を時効取得する・・・
307氏名黙秘:2006/04/13(木) 01:02:46 ID:???
複雑だ
それっていったん原始取得しているようにみえる
308氏名黙秘:2006/04/13(木) 01:08:04 ID:???
>>306
いいねいいね
309氏名黙秘:2006/04/13(木) 01:12:55 ID:???
原始取得しても物権の得喪は登記をしないと第三者には対抗できないため
時効取得の登記未了の間に第三者が対抗要件を備えた場合時効取得を対抗できないことになる

いわば原始取得した綺麗な権利に、
登記未了の間に制限物件がくっついてしまったってこと
310氏名黙秘:2006/04/13(木) 01:13:45 ID:???
なるほど
311氏名黙秘:2006/04/13(木) 01:19:40 ID:???
>>309
ホント?
それが>>305の表現になるとは思えないんだが・・・
312氏名黙秘:2006/04/13(木) 01:22:43 ID:???
特定承継は、即時取得の要件:「有効な取引」と扱われますか?
313氏名黙秘:2006/04/13(木) 01:27:56 ID:???
>>309
レス乙
314メーテル ◆68rdBStc6o :2006/04/13(木) 01:32:31 ID:???
■■■
■■■
ノノノ・_・) 私はメーテル… 我妻先生はすごいと思う女…

>>305さん
290条の場合も忘れてはいけないと思うわ…
取得時効の基礎となる占有がすでに地役権の存在を容認しているような場合には
地役権付きの所有権を時効取得することになる…
315氏名黙秘:2006/04/13(木) 01:37:02 ID:???
>>314
おまえさ、口述落ちなの?
俺もなんだけどさ
316氏名黙秘:2006/04/13(木) 01:38:41 ID:???
>>315
おまえ呼ばわりとかメーテルさんに失礼だろコラ
317氏名黙秘:2006/04/13(木) 01:39:33 ID:???
うるせー
318305:2006/04/13(木) 01:39:52 ID:???
いろんな方からレスいただいて感激です。
お礼もいろんな方がつけてるしw
319氏名黙秘:2006/04/13(木) 01:57:02 ID:???
>>315
おまえみたいのがいるから毎晩荒れるんだ
スレの皆に謝罪しる!
320氏名黙秘:2006/04/13(木) 02:01:47 ID:???
>>319
わざわざ挑発するなっての
321氏名黙秘:2006/04/13(木) 02:12:29 ID:???
ホモ死ねよ
322 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄∨ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄:2006/04/13(木) 02:15:46 ID:???
   彡川川川三三三ミ〜  プウゥ〜ン
   川|川/  \|〜 ポワ〜ン    
  ‖|‖ ◎---◎|〜        
  川川‖    3  ヽ〜      
  川川   ∴)д(∴)〜       
  川川      〜 /〜 カタカタカタ
  川川‖    〜 /‖ _____
 川川川川___/‖  |  | ̄ ̄\ \
   /       \__|  |    | ̄ ̄|
  /  \○○命_     |  |    |__|
  | \      |つ   |__|__/ /
  / ドキュソ氏ね | ̄ ̄ ̄ ̄|  〔 ̄ ̄〕
323氏名黙秘:2006/04/13(木) 02:28:06 ID:???
刑法の240条前段について質問です。

前提として 気絶は「負傷させた」にあたる
        結果的加重犯の基本犯と加重結果には相当因果関係が必要
                                                   とします。

事例としては財物を奪取しようとして被害者を殴り気絶させたとします。
この場合に
 @気絶させて財物を奪おうとしていたら強盗致傷(傷人)の故意犯。
 A反抗抑圧しようと殴ったら気絶した場合には強盗致傷の結果的加重犯。
                                                  ですよね。

Aの場合は結果的加重犯ですから「殴ったことから気絶の結果が生じる事が相当因果関係にある」と論じるとしても
@の場合は故意犯ですから「殴ったことと気絶の結果の間には相当因果関係がある」と論ずると結果的加重犯の場合と混同していると思われて積極ミスになったりしますか?
それとも通常の行為と結果との間の因果関係みたいなノリで書いちゃっていいんでしょうか?
324氏名黙秘:2006/04/13(木) 02:34:33 ID:???
>>323
「みたいなノリ」ってw
軽いにもほどがあるぞw

@を論じるときには結果的加重犯の成立に
相当因果関係が必要なのかどうなのかを論点化して書けばいい

Aについてはあっさり書き流せば

理解してることをアピールできるだろ
325氏名黙秘:2006/04/13(木) 02:51:19 ID:???
>>324はうっかり@とAが逆でOK?
326氏名黙秘:2006/04/13(木) 02:57:11 ID:???
私人が現行犯逮捕した犯人を警察官に引き渡そうと連れて歩いてる最中に当該私人に暴行を加えたら公務執行妨害になるかな?
327氏名黙秘:2006/04/13(木) 03:07:25 ID:???
殺人の故意がある場合には240条には殺人の故意ある場合も含むって論証するけど
傷害の故意がある場合には240条には傷害の故意ある場合を含むって論証は不要ですか?
328氏名黙秘:2006/04/13(木) 03:14:56 ID:???
不要な論証などない
問題はどの程度答案に書くかだ
329氏名黙秘:2006/04/13(木) 06:07:23 ID:???
ちょっと気になることがありまして書き込みさせていただきます。
今から10年程前に、サンドイッチなどを売ってるファーストフード系のチェーン店で
サンドイッチを買いました。
で、そのサンドイッチのキャベツの中に糸ミミズが入ってたのですが、
もしこれを裁判で訴えたらどれくらいの賠償金がもらえてたでしょうか。

その時は食べる前に気づいてクレームもしなかったのですが、
もし訴えてたらどうなってたんだろう・・とちょっと知りたくなりました。
330氏名黙秘:2006/04/13(木) 06:39:01 ID:???
>>329
優秀な弁護士がついていたら1千万は固いと思われます。
331氏名黙秘:2006/04/13(木) 09:55:08 ID:8ySpp4G4
受験票ってそろそろ届いてもいい時期ですよね?もう届いた人はいますか?
332氏名黙秘:2006/04/13(木) 12:37:59 ID:???
あと数日で届くよ。
333331:2006/04/13(木) 13:04:10 ID:???
ありがとうございます。郵便事故かと思い少し不安になっていました。
334氏名黙秘:2006/04/13(木) 16:33:18 ID:???
制限故意説の場合

刑法第38条第3項本文は、
 ア 違法性の意識が欠けてもその可能性があれば故意は否定されないことの規定、
 イ 法規の不知によって故意は否定されないことの規定
同項ただし書は、
 ウ 違法性の意識が欠けたときの情状を考慮した規定
 エ 法規の不知についての情状を考慮した規定
と解する。

ア+ウ でも イ+ウ でも、どちらでも可能なのでしょうか?
335氏名黙秘:2006/04/13(木) 16:58:46 ID:???
成年被後見人でも代理人になれるんでしょうか?(102条)

なれるとしたら、なぜ後見開始の審判を受けたら代理権が消滅してしまうんでしょうか?(111条)
336氏名黙秘:2006/04/13(木) 17:24:53 ID:???
>>334
どちらについても成り立つよ。制限故意説の内容とは矛盾しないからね。
ア+ウという見解もあるし、
イ+ウという見解もあるよ。(団藤説はこの立場)

337336:2006/04/13(木) 17:28:00 ID:???
少し長いが、暇なら読んでくれ。

要は種々存在する38条2項の読み方と
制限故意説の考える故意の定義とに矛盾が生じないかどうかを考えればいい。

 制限故意説とは、故意の成立には犯罪事実の認識に加えて、
違法性の意識の可能性があることを要求する見解なわけだ。

つまり故意=構成要件該当事実の認識+違法性の意識の可能性と捉える見解だ。

 そこで38条3項を見てみると

【法律の規定】」を知らなかったとしても、そのことによって【罪を犯す意思】がなかったとすることはできない。
ただし、【情状によりその刑を減軽することができる。】

とある。


 まず一つめの38条3項の読み方(ア)について検討しよう。
一つめの38条3項の読み方は本文の【法律の規定】を【違法性の意識】と読む見解だ。

この場合、38条3項は【違法性の意識】がなかったとしても、
そのことによって【罪を犯す意思】がなかったとすることはできない。という読み方になる。

制限故意説は、違法性の意識がなくても、違法性の意識の可能性があれば故意があるとする
見解だから、この場合はまさに38条3項本文が制限故意説の考え方をそのまま指し示していることになる。

つまり、ア 違法性の意識が欠けてもその可能性があれば故意は否定されないことの規定

と読むことは可能だし、そう読むべきだろう。

338336:2006/04/13(木) 17:30:38 ID:???
 では但し書きはどうか。但し書きは本文の内容を受けた上で、それとは逆の方向性を示す規定であることが通常だから
アの読み方に立った場合、
【違法性の意識がなく故意が否定されない場合であっても情状(違法性の意識は可能だったが困難だったかどうか)によって刑を減軽することができる】

という規定と読むことになる。。
つまりウ 違法性の意識が欠けたときの情状を考慮した規定と読めるし、そう読むべきだということになる。

したがってア+ウという読み方は可能だ。
339336:2006/04/13(木) 17:36:16 ID:???

 では【法律の規定】を【条文】と読む見解に立った場合はどうか。

この見解に立つと、38条3項本文は【条文】を知らなかったとしても、
そのことによって【罪を犯す意思】がなかったとすることはできない。という規定だと理解することになる。

制限故意説は、故意を犯罪事実+違法性の意識の可能性と捉える見解だから
条文の認識がなくても故意はあると考えるのも当然である。

したがって、38条3項をイ 法規の不知によって故意は否定されないことの規定と
読んでも、制限故意説と矛盾することになるわけではない。
制限故意説に立って
イ 法規の不知によって故意は否定されないことの規定
と解することは論理的には可能だ。

 では但し書きはどうか。
 但し書きは本文の内容を受けた上で、それとは逆の方向性を示す規定だと読むのが自然だから
条文の認識がなく、故意が否定されない場合であっても
情状(条文の認識が困難だったのかどうか)により刑を減軽することができるとする規定と読むのが自然だ。
つまりエ 法規の不知についての情状を考慮した規定と読むのが自然ではある。

 もっとも制限故意説は条文の認識を故意の成立について関連性のあるものとは捉えないから、
条文の認識が困難だったことによって責任が減弱するという場面を想定できない。
そうすると、但し書きは違法性の意識は可能だったが、宥恕すべき場合に刑を減軽する趣旨と読むのが
理論的には一貫している。
 そこでウ 違法性の意識が欠けたときの情状を考慮した規定と読むこともできる。

 以上により、制限故意説に立った上で、イ+ウという読み方をすることも可能だ。
340氏名黙秘:2006/04/13(木) 17:49:03 ID:???
>>335
>>成年被後見人でも代理人になれるんでしょうか?(102条)

なれるよ。代理の効果が帰属するのは本人であり、
本人が制限能力者であることを承知した上で代理権を与えるというのなら
特にこれを制限する理由はないからだ。(代理人にも不利益はない)

>>なれるとしたら、なぜ後見開始の審判を受けたら代理権が消滅してしまうんでしょうか?(111条)

後見開始の審判を受ける者は、それまでは、完全な能力者であったかあるいは
被保佐人、被補助人の段階にあった者に限られる、

 つまり何が言いたいかというと、代理権授与の段階で既に後見開始の審判を受けていて、それでも
本人が代理権を授与するのはかまわないが(102条)、
 代理権を授与した後に判断能力を(ほとんど)喪失してしまった場合に代理権を存続させることは
本人の意思にはそぐわないから後見開始の審判を受けた場合には代理権が喪失(111条)する

ということさ。
341氏名黙秘:2006/04/13(木) 17:56:27 ID:???
長文太郎、乙。
342氏名黙秘:2006/04/13(木) 18:26:53 ID:???
代表取締役が、会社を代表して、自分の妻の経営する会社の債務に付き保証した場合、
利益相反取引(356条1項3号)に当たりませんか?

事実上利益が相反するようにも思えるのですが。
343氏名黙秘:2006/04/13(木) 21:13:37 ID:???
>>340
ありがとう。
344氏名黙秘:2006/04/13(木) 22:38:29 ID:???
刑法の平成3年第2問に関して質問です。

贈賄罪を書くときには受託収賄に対する贈賄だと(198条・197条1項後段)って書いたりしますよね。
贈賄者にとってはどの収賄に対応する贈賄であるのかも故意の認識対象になるのですか?
平成3年2問では公務員甲には受託収賄が成立するが、贈賄者乙が有しているのは加重収賄に対応する贈賄の故意です。
とすると抽象的事実の錯誤論でも論証する必要があるのでしょうか?
しかし乙の故意は贈賄罪である以上は異なる罪と言えるのか疑問な気がします。
それとも乙は贈賄罪を犯す意思で贈賄罪を犯しており、その贈賄罪の内部でちょっとしたズレがあるに過ぎないと考えれば
具体的事実の錯誤の客体の錯誤のように処理することもできるのでしょうか?
このような処理はドエライ間違いでしょうか?
345氏名黙秘:2006/04/13(木) 22:59:41 ID:???
そこはまさに出題意図の1つだから。おそらく基本書には載ってない。
論理的に一定の結論を導ければよいと思われる。
346氏名黙秘:2006/04/13(木) 23:35:19 ID:???
伊藤塾の第4回第24問ですが
死亡した息子が生き返ったら給付した金銭を返還させるという贈与契約は有効である
というのが正しくて、解説には
AがBに対して、10万円を贈与するが、死んだCが生き返ったら返してもらうことを約束する
場合、無条件の契約となり、贈与契約は確定的に有効ということになる
とあります。
でも、問題文には「10万円を贈与するが」との文言はないので、無条件の契約ではなく、
不能な条件の契約として無効になると思います。
正解に直結する肢なので出題ミスだと思いますが、いかがでしょうか?
347344:2006/04/13(木) 23:36:53 ID:???
>>345
そうなんですか。じゃあ深く考えるのはやめておいたほうがいいですね。
348氏名黙秘:2006/04/13(木) 23:41:31 ID:???
>>346
>問題文には「10万円を贈与するが」との文言はないので、無条件の契約ではなく、
>不能な条件の契約として無効になると思います。

この文章の意味が分からない。
133条の1項と2項をよく読んで,あてはめてみて。
349氏名黙秘:2006/04/13(木) 23:42:41 ID:???
>>344
普通は抽象的事実の錯誤の問題として処理するよ。(予備校の優秀答案も抽象的事実の錯誤の問題として処理をしている)

もちろん、198条の構成要件を単に賄賂を供与する罪として一つだと考えれば、
加重収賄に対応する贈賄の認識で、受託収賄罪に対応する贈賄罪を実現していても、
同一構成要件内の錯誤の問題に過ぎないことになるから、錯誤の問題は生じないことになる。

 しかし、贈賄と一口に言っても、贈賄相手も様々だ。(公務員なのか、公務員になろうとする者なのか、公務員だった者なのか)
贈賄の態様も様々だ。(贈賄側が請託を行う必要があるのかないのか)
贈賄の時期も様々だ。(贈賄相手が公務員になった後なのか、なる前なのか、やめた後なのか)

198条の構成要件が、単一の構成要件だと言うためには、これら様々な贈賄相手に対する賄賂の供与を
抽象的に包括できる構成要件概念が必要になるが、それを観念することは困難だろう。

そう考えていくと、優秀答案が行っているように、198条の構成要件は単一ではなく、複数あると考え、
実現した贈賄行為と、認識した贈賄行為に対応する収賄行為が異なる場合には、
抽象的事実の錯誤の問題として処理すべきだと思う。
350氏名黙秘:2006/04/13(木) 23:43:27 ID:???
>>346
当該契約にかかるAの債務は贈与の履行。Bの債務は10万円の返還。
Aの債務は贈与の履行と同時に消滅し条件成就にかかってる部分はBの債務のみ。
生き返ったら返還という成就不能が確定している停止条件がかかる部分のみが不能な条件により無効となる。
Aが贈与する部分については契約は確定的に有効。

当然ながら生き返ったらAが贈与するっていうんだったら贈与契約自体が無効だけどね。
351氏名黙秘:2006/04/13(木) 23:50:50 ID:???
>>348
死亡した息子が生き返ることはありえないので、不能な条件を付した法律行為といえ、
133条の1項により無効だと思います。
もし仮に、問題文に「10万円を贈与するが」との文言があるならば、
その部分については不能ではないので、無条件の契約となり、贈与契約は確定的に有効
になると思います。
352氏名黙秘:2006/04/13(木) 23:53:02 ID:???
>>350
つーか、不能な解除条件付き贈与契約というべきでは(これなら、無条件の贈
与契約として有効ということになる)? 贈与契約+不能な停止条件付返還契約
とすると、後者無効のあおりを食って贈与契約まで無効ということにもなりか
ねない。

まあ、予備校の問題は「まあ、こんなもんか」程度に流しておくのが良いんじゃ
ないかと。
353氏名黙秘:2006/04/13(木) 23:53:10 ID:???
>>346
「死亡した息子が生き返ったら給付した金銭を返還させるという贈与契約」
の意味を読み違えてるから出題ミスだと感じるのでは

この契約は「死んだ息子が生き返ったらお前は俺に10万円贈与しろ」という契約ではないだろ

「金銭を贈与してやるが、息子が生き返ったら贈与契約に伴って給付した金銭を返せよ」という契約だぞ

「給付した金銭」というのは贈与契約に基づいて給付した金銭のことを指している
354>>344:2006/04/13(木) 23:53:21 ID:???
>>349
そうなんですか。すみませんが手元に優秀答案がないのでもうちょっと訊かせてください。
抽象的事実の錯誤として処理する場合には受託収賄と加重収賄のTbの重なり合いを検討するんですか?
それとも乙が行おうとした犯罪である受託収賄に対する贈賄と加重収賄に対する贈賄のTbの重なり合いを検討するんですか?
順当に考えると後者な気がするのですが、そうすると行為態様も保護法益も法定刑もまんま同じと言ってよいと思うので
重なり合いを検討するのも変な感じになってしまいそうな気がするのですが・・・
355氏名黙秘:2006/04/13(木) 23:56:56 ID:???
>>350
ありがとうございます。
>当該契約にかかるAの債務は贈与の履行。
問題文にはAの債務には触れられていないので
>条件成就にかかってる部分はBの債務のみ。
Bの債務のみを考えるべきだと思います。
そうだとすれば、やはり無効としかいいようがないと思います。
356氏名黙秘:2006/04/14(金) 00:02:46 ID:???
>>353
ありがとうございます。
やっと意味するところがわかりました。
伊藤塾の問題は独特の言い回しが多くて、問題文の意味を
理解するのが大変です。
日本語は難しい・・
357氏名黙秘:2006/04/14(金) 00:08:15 ID:???
というか,やっぱ問題文がおかしいんだと思う。
金銭は所有と占有が一致するから,
「贈与契約に基づいて給付した金銭」なるものは観念できない。
358氏名黙秘:2006/04/14(金) 00:10:00 ID:???
問題文を厳密に読んだら,
贈与契約自体は有効,返還特約は不能の停止条件ってことで無効。
贈与契約は有効である以上,答えは○だろうね。
359349:2006/04/14(金) 00:19:25 ID:???
>>354
>>受託収賄と加重収賄のTbの重なり合いを検討するんですか?

ではないよ。あくまでも198条の構成要件該当性ないし故意の存在を肯定することが目的だから、
>>乙が行おうとした犯罪である受託収賄に対する贈賄と加重収賄に対する贈賄のTbの重なり合いを検討する
ことになる。

>>そうすると行為態様も保護法益も法定刑もまんま同じと言ってよいと思うので
>>重なり合いを検討するのも変な感じになってしまいそうな気がするのですが・・・
その主張はおかしい。そんなこと言い出したら重なり合いを認めて
故意なり、構成要件該当性なりを認める見解自体がおかしいということになる。

問題では、加重収賄罪に対応する贈賄罪を実現する認識で、
受託収賄罪に対応する贈賄罪を実現している。両者の法定刑は同じなので
客観面を優先させて、客観的に実現された受託収賄に対応する贈賄罪の事実に対応する故意を、
加重収賄罪に対応する贈賄罪の認識の中に求めることができるかが
問われる。

もちろん
 受託収賄に対応する贈賄罪の構成要件該当事実と

 加重収賄罪に対応する贈賄罪の構成要件該当事実

が全く同一なら>>354氏の言うように、故意を認めるために重なり合いを検討するのはムダだろう。
始めから構成要件は単一だといってしまえばいいだけのことだ。

構成要件は>>行為態様・保護法益・法定刑だけで構成されているのか?
そうではあるまい。
両者の構成要件は既に述べたように全く同一ではない。

だから重なり合っていれば故意ありという規範を打ち立てて
重なり合いを検討しないことには故意を認めようがない。
360353:2006/04/14(金) 00:23:28 ID:???
>>356
純粋な文章としての意味ならどちらにも取れるもんね
文脈からは「給付した金銭」は贈与によって給付した金銭と読むのが
自然だから解説のように考えることになるんだろうけど

しょうもない出題だと思うけど
読解力も法曹には必要ってか?
361359:2006/04/14(金) 00:25:45 ID:???
>>359
ちょっと言い回しがきつくなってしまったな
配慮不足スマソ
362氏名黙秘:2006/04/14(金) 00:27:35 ID:???
>>360
いやだから,相手方に金銭が渡ったら,
「贈与によって給付した金銭」なるものは観念できないよ。
363360:2006/04/14(金) 00:34:03 ID:???
>>362
その主張は

ア<「この前貸した100万円返せよ!」という要求に対する

イ<「この前貸した100万円は俺の財産の中に混入して特定性を失っているから
   この前貸した100万円という物は存在しない。返しようがない」

と言う主張と同じぐらい不毛だ。
364344:2006/04/14(金) 00:36:30 ID:???
>>359
>>354では「ズレがあるからこそ重なり合いを検討するはずなのにズレがほとんどないと変な感じ」という趣旨の事を言いたかったのですが
確かにズレがほとんどないと考えれば >始めから構成要件は単一だといってしまえばいいだけ なんですよね。
そうではなくて贈賄罪内部で対応する収賄罪の違いによりズレがあることを前提として考えることにしたんですもんね。
受託収賄に対応する贈賄と加重収賄に対する贈賄では
 Tbの請託の有無や不正の行為の有無にズレがある
 行為態様・保護法益・法定刑などに重なり合いがある
で抽象的事実の錯誤の論証をかまして受託収賄に対応する贈賄罪の故意を認めれば良いのですね。

ありがとうございました!
365氏名黙秘:2006/04/14(金) 00:39:30 ID:???
全然違うと思うけど。消費貸借契約の性質からすれば,イの主張は法的に無理だし。
>>362は法的に正しい。
366氏名黙秘:2006/04/14(金) 00:41:04 ID:???
要するに,法的には>>358が正しいです。
367359:2006/04/14(金) 00:42:17 ID:???
>>364
もう完璧じゃないか♪
俺も勉強になったよノシ
368344:2006/04/14(金) 00:44:27 ID:???
>>367
やった♪
疑問が解決できて助かりました ノシ
369氏名黙秘:2006/04/14(金) 00:51:23 ID:/Hey7fwq
>>365
お前はアホなのか

「給付した金銭の返還特約」と書いてあっても
わざわざ「給付した金銭相当額の返還特約」と書いてる本はない

貸し金返還請求を
「貸し付けた金の返還請求」と書いてあっても
わざわざ「貸し付けた金に相当する金額の返還請求」と書いてある本はない

「給付した金」は法的な意味での「給付した金銭相当額の金」と同じ意味で用いられる。
「貸し付けた金」は法的な意味での「貸し付けた金に相当する金額の金銭」と同じ意味で用いられる

初学者であることがダメだとは言わないが
初学者は回答していかん。みんなに迷惑になる。質問だけしてなさい。

370氏名黙秘:2006/04/14(金) 00:55:30 ID:???
>>365
せっかく丁寧に長文太郎が説明してくれてるのに(´・ω・`)
371氏名黙秘:2006/04/14(金) 00:58:09 ID:???
>>369
だとしたら,問題文の法的な意味は,君の説明に合わせると,
「金銭を贈与してやるが、息子が生き返ったら貸し付けた金に相当する金額の金銭を返せよ」
ということになるな。
これは同意するのか?
372氏名黙秘:2006/04/14(金) 00:59:21 ID:???
>>371
意味不明
373氏名黙秘:2006/04/14(金) 00:59:43 ID:???
わかっていて敢えて問題の揚げ足をとる感じで言っているんだろうが
この問題で「金銭の占有と所有は〜」などと言うのは明後日の方向だぞ。
条件について聞かれてるんだからそこについてだけ考えればいいじゃんよ。
374氏名黙秘:2006/04/14(金) 01:01:07 ID:???
>>372
間違えた。こうか。
「金銭を贈与してやるが、息子が生き返ったら贈与した金に相当する金額の金銭を返せよ」
375説教太郎:2006/04/14(金) 01:03:41 ID:/Hey7fwq
>>374
グダグダ引っ張ってないで
さっさと何が言いたいのか言いなさい
376氏名黙秘:2006/04/14(金) 01:13:08 ID:???
だから,
前半の贈与契約と,後半の返還特約に分けられるんだろ。
そうすると,>>358ということになる。

こういう問題文にすべきだったんだよ。
「金銭を贈与するが,死亡した息子が生き返ったら贈与はなかったことにするという契約は有効である」
こうすると,贈与契約に不能の解除条件を付したことになる。
377氏名黙秘:2006/04/14(金) 01:15:03 ID:???
質権は質物の競売で消えますか?
378氏名黙秘:2006/04/14(金) 01:15:12 ID:???
裁判のニュース報道とかで
「勝訴」
とか
「敗訴」
とかの習字の紙持って走って出てくる人って誰ですか?
裁判所の職員さんですか?
379氏名黙秘:2006/04/14(金) 01:18:17 ID:???
>>377対抗要件はどうなってんの?
>>378有志。原告の支援者であることが多い。
380氏名黙秘:2006/04/14(金) 01:18:54 ID:???
原告団のひとでしょ。あまり敗訴の紙はみたことないが。
381氏名黙秘:2006/04/14(金) 01:20:44 ID:???
判決出るたびに事務官も走ってらんねーよな
382氏名黙秘:2006/04/14(金) 01:22:04 ID:???
>>376
ハァ?贈与した金銭は存在しないってお前が長時間大展開した主張と全然関係ねーじゃねーかよw
もう黙ってろ な
383377:2006/04/14(金) 01:22:19 ID:???
>>379
質問の意味さえ分かりません。
登記してあるか、ということですか?(違いますね)
384氏名黙秘:2006/04/14(金) 01:23:35 ID:???
>>377
我が国の民事執行法は競売後も担保権が存続する引受主義ではなく
競売と共に担保権も実行される消除主義を採用しています。
質権は消滅します。
385氏名黙秘:2006/04/14(金) 01:23:48 ID:???
>>382
さっきからイラつき過ぎ。
最近の司法板は雰囲気きついな。
386氏名黙秘:2006/04/14(金) 01:23:53 ID:???
負けの時は「不当判決」とかだよね。

人生で一度はやってみたいよなあれ。
マスコミのカメラやらフラッシュ浴びてさ。
一時のスター気分だね。

387氏名黙秘:2006/04/14(金) 01:24:19 ID:???
誰か>>342に答えてくれませんか?
388氏名黙秘:2006/04/14(金) 01:24:20 ID:???
>>383
気にしなくていいよ
389377:2006/04/14(金) 01:25:27 ID:???
>>384
競売で消えない担保物権もありますよね。
先取特権かな?
390氏名黙秘:2006/04/14(金) 01:26:41 ID:???
2chのオフとかでありそうだな。
世間の耳目を集めてる事件の判決のまさに出そうな時間に裁判所の建物から門へ向かって
キタ━━━━━━(゚∀゚)━━━━━━ !!!!! とか書いてる紙を両手で広げながら走りマスコミのフラッシュを浴びてみるとか。
391氏名黙秘:2006/04/14(金) 01:29:12 ID:???
習字道具一式もっていって裁判所内の廊下の椅子の上で書いたりしてるんだろうか?
誰か裁判傍聴行ってみたことある人いないの?
392氏名黙秘:2006/04/14(金) 01:36:28 ID:???
>>385
お前がイラつかせてんだろw
で >>374がどうしたのかね
393氏名黙秘:2006/04/14(金) 01:40:19 ID:???
前もって3パターンくらい用意してるんだろうな。
「全面勝訴」
「勝訴」
「不当判決」
394氏名黙秘:2006/04/14(金) 01:42:17 ID:???
>>392
>>376 >>358に書いたとおり。
説明につかれた。いや,別に君が悪いんじゃない。
文章で説明するのは大変だ。
395氏名黙秘:2006/04/14(金) 01:48:39 ID:???
>>377
不動産質権のうち、担保権は消除されるが、
不動産利用権については残ることがあるよ。
396氏名黙秘:2006/04/14(金) 01:49:09 ID:???
>>394
だから、予備校択一問題の片言隻句にこだわってどうすんだって話だ。本試験
問題ならともかく。考えるだけ損
397氏名黙秘:2006/04/14(金) 02:15:30 ID:???
会計監査人には公認会計士か監査法人が就任しなければならないと葉玉に書いてありました
これの根拠条文を教えて下さい。よろしくお願いします
398氏名黙秘:2006/04/14(金) 02:34:53 ID:zQfpmTTI
399氏名黙秘:2006/04/14(金) 03:10:29 ID:???
>>394
おまえこの前のヒント厨だろw
前みたくまた逃げるのねw
400氏名黙秘:2006/04/14(金) 06:20:35 ID:???
今回も俺は無関係ですよ
401氏名黙秘:2006/04/14(金) 06:24:06 ID:???
>>397
-60
402氏名黙秘:2006/04/14(金) 08:21:18 ID:???
>>397
特例法四条一項
403氏名黙秘:2006/04/14(金) 14:29:30 ID:???
予算は先に衆議院に提出しなければならないとありますが
予算の議決も先に衆議院でなされなければならないのですか?
404氏名黙秘:2006/04/14(金) 15:05:31 ID:???
>>403
衆議院で議決しないと参議院に回らないよ
405氏名黙秘:2006/04/14(金) 18:20:35 ID:???
>>402
特例法は廃止になりましたが何か?
406氏名黙秘:2006/04/14(金) 18:24:16 ID:???
402じゃないが
勘違いしていかん 回答者は便利屋じゃないぞ
根拠条文なんて調べりゃすぐわかるんだから自分で調べれ
407氏名黙秘:2006/04/14(金) 18:28:15 ID:???
>>406
すぐわかるならお前が教えてやれよw
408氏名黙秘:2006/04/14(金) 18:42:30 ID:???
337
409氏名黙秘:2006/04/14(金) 19:02:08 ID:???
 代理権授与行為について質問があります。
予備校の解答例には、代理権の授与は内部関係設定契約と一体化した、
有因の無名契約である代理権授与契約によってなされるとありました。

 しかし、そのように解すると、内部関係設定契約が無効になれば、
代理権授与の効力も失われることになり、取引の安全を害すると思います。
代理権授与行為を内部間関係設定契約とは別個の授与行為として
捉える見解はないのでしょうか?

410氏名黙秘:2006/04/14(金) 19:05:04 ID:???
>>409
基本書を見ればいくらでも載ってると思うけど・・

単独行為説をとればいいんじゃないでしょうか
411氏名黙秘:2006/04/14(金) 19:48:11 ID:???
>>409
反対説としては、代理権授与行為という単独行為と認める見解(川島)があるよ

 また代理権授与契約と原因関係設定契約を分離した別個の「契約」と考えるということもあり得る
この見解に立った場合、原因関係設定契約が無効であっても
当然には代理権授与契約は無効にならないとする点で利点があるけど、
代理人が未成年だったり、被後見人だったりした場合には
結局代理権授与契約も取り消しうることになるから、実益は少ないね

だから、取引安全を図るというのなら、代理権授与行為を別個の「単独行為」として捉える見解が
一番優れていると思う

ただ、代理権授与行為は契約によってなされるとする見解でも、代理権の取り消しには遡及効がなく
将来効があるだけ、というようにして取引安全を図るから、結果は同じだと思う

法律構成としてどちらがいいのかは一概には言えないけど、取引安全を図る必要のある場面でだけ
適宜代理権消滅の遡及効を否定するというやり方は、ちょっとご都合主義的だし、
きれいな理論とは言えないね 
説明も複雑になるし
個人的には単独行為説をおすすめするよ
412409:2006/04/14(金) 20:11:01 ID:???
>>411
凄くわかりやすかったです!!(^o^)ノありがとうございました!
413氏名黙秘:2006/04/14(金) 23:25:29 ID:???
>>405
まだ廃止になってないがな
414氏名黙秘:2006/04/15(土) 01:58:58 ID:22D9zf8c
あげ
415氏名黙秘:2006/04/15(土) 05:30:27 ID:OrUy53iL
めんどくせー
416氏名黙秘:2006/04/15(土) 09:30:37 ID:fvRD6Bm7
厨房ですけど

人によるとは思いますが、弁護士って最低何歳位からなれますか?
417氏名黙秘:2006/04/15(土) 09:33:59 ID:???
調べることが出来るくらいの能力ないと弁護士になれませんよ>中学生
418氏名黙秘:2006/04/15(土) 09:40:03 ID:???
不可分債権の場合は、代物弁済は相対効ですが、不可分債務の場合は、代物弁済は絶対効
になると解していいんでしょうか?

そして、債務の一部を消滅させる代物弁済の場合も同様に解していいんでしょうか?

どなたかご教授のほどお願いします。
419氏名黙秘:2006/04/15(土) 10:35:42 ID:???
>>418
不可分債権の場合も不可分債務の場合も、代物弁済するという合意(更改)は相対効、代物弁済(履行)は絶対効です
420氏名黙秘:2006/04/15(土) 10:47:19 ID:???
取調受認義務否定説を採りたいのですが
レポートや答案で近時の警察の不祥事の報道を援用しても平気ですか?
421氏名黙秘:2006/04/15(土) 10:54:07 ID:???
>>420
だめ。
社会的現状は法理論じゃないから。
422氏名黙秘:2006/04/15(土) 10:58:53 ID:???
>>421
机上のオナニストはけーん
423氏名黙秘:2006/04/15(土) 11:25:14 ID:???
>>422
一般に承認されている社会事象はよいのだよ。
だが、「報道」を援用するか?
424氏名黙秘:2006/04/15(土) 11:48:42 ID:Mhbzq4Zg
共同正犯について解らない事があるのでご教示下さい。

共同正犯の効果は「一部実行全部責任」とのことですが、この「全部責任」って具体的にどこまでを言うのでしょうか?
例えば、
--------------------------------------------------------
甲と乙が痛めつける意図で共謀してAに暴行し、結果的にAが死亡したが、
致命傷を与えたのがいずれの暴行か明らかでない場合の甲・乙の罪責は?
--------------------------------------------------------
という問題なんですが、
甲・乙が傷害罪の限度で共同正犯の関係にあることを論証してしまえば、
傷害行為から生じた結果について「全部責任」を負う、ということで、Aの死亡結果まで両者に帰責できるのでしょうか?
それとも、傷害致死罪についても共同正犯の関係にあることを論証してはじめて、死亡結果を甲・乙に帰責できるのでしょうか?

よろしくお願いします。
425氏名黙秘:2006/04/15(土) 12:18:42 ID:???
>>418
ホントか?

まず、代物弁済をするという合意は直ちに更改になるわけじゃないだろう。当
然に従来の債務が消滅するとは思えない。

それはともかく、債権者が複数の不可分債権で、一人の債権者が合意した代物
弁済契約により他の債権者が拘束されるとは思えない。これに対して債権者が
一人の不可分債務の場合には、代物弁済に弁済としての絶対効を認めて良いと
いうことになるんじゃないの?
426氏名黙秘:2006/04/15(土) 12:42:01 ID:???
>>418 不可分債権の代物弁済が相対効とされるのは、複数存在する債権者のうちの一人の意思によって他の不可分債権者が受けるべき給付を変更することは意思自治に反し許されないからだ
もちろん不可分債権者全員が同意すれば代物弁済は不可分債権者全員との関係で効力を持つがそれは相対効か、絶対効かという問題とは次元が異なる。
これに対して不可分債務においては代物弁済を絶対効と解しても、他の債務者は義務を免れるだけだから絶対効と解しても差し支えない。
427氏名黙秘:2006/04/15(土) 13:37:28 ID:???
>>419
不可分債権では、代物弁済の履行があっても相対効にすぎない。
実質的な理由はすでにあげられてる通り。
で、不可分債務では絶対効を有する。

ちなみに、択一六法にも書いてある。
428氏名黙秘:2006/04/15(土) 13:45:33 ID:???
>>427
我妻とは違うね
429すみません教えてください。:2006/04/15(土) 13:47:49 ID:D/JCUlJX
 刑事訴訟法の無罪判決確定後についてなんですが、ある被告人の無罪判決が確定して、1年が過ぎたとします。
その被告人は、実は真犯人であり、罪の意識から自分を有罪にしてくれと再審請求をしました。
 このとき、この再審請求は認められるのでしょうか?現行の刑事訴訟法だと、二重の危険禁止(憲39条)の趣旨から、不利益再審は認められていません。
しかし、被告人自身が無罪判決の利益を放棄してまで、自分の罪を償いたいという場合、刑事訴訟法の目的である実体的真実発見の趣旨からも、
再審請求を認めるべきなのではないのかなと思ったのですが。やはり、制度として利益再審しか認めていないのだから、ダメだよという事になるのでしょうか?
 もし再審が認められない場合でも、非常上告によって、どうにかならないかなぁとは思ったのですが、非常上告が認められるための要件である「法令違反の有無」を判断するための訴訟法上の事実に、
被告人の、自己が犯罪者であることの自白が含まれるのかどうかわからなかったので、書き込んでみました。
 勉強不足なので、全く勘違いなことを言っていたら本当にすみません。
430氏名黙秘:2006/04/15(土) 13:48:26 ID:???
>>428
んなことない
431氏名黙秘:2006/04/15(土) 13:50:18 ID:???
>>429
本人の同意によってどうにかならないものが、刑訴には多い。
本人の同意による例外を認めると、捜査機関が本人の同意を得れば何でもできると勘違いするから。
432氏名黙秘:2006/04/15(土) 14:05:36 ID:mTTpUVgg
>424
傷害の場合、207条があるからなあ。
わかんね。
433氏名黙秘:2006/04/15(土) 14:07:01 ID:???
お役所(特に厚生労働省)に随意契約が多い事が問題にされてますが、
なにがいけないんですか?
434氏名黙秘:2006/04/15(土) 15:12:25 ID:???
>>419
>>426
>>427
早速のレスありがとうございます。おかげで理解できました。
435氏名黙秘:2006/04/15(土) 15:12:42 ID:???
>>433
競争がないから高くなりがち
競争がないから情実が入りがち
436氏名黙秘:2006/04/15(土) 15:54:19 ID:???
民法の請負契約の解除についての質問です。
完成までに損害を賠償して解除する場合(641条)、損害賠償はどの範囲まですればいいのですか?

つまり、請負人が資材を買ってしまっていたらその代金分なのか(信頼利益)、それとも
その間他の仕事を出来なくて稼ぐことが出来なかった分まで必要なのか、
どうなのでしょうか?
437436:2006/04/15(土) 15:56:14 ID:???
追加です。そもそもこの責任は債務不履行責任か、不法行為責任か、どちらに分類されるのでしょうか?
438氏名黙秘:2006/04/15(土) 16:00:25 ID:???
スレ違い?だがおまけしとくか
公金の支出はできるだけ少ないほうがいい。したがって役所の発注する工事は競争入札を経るのが原則だ

だから随意契約はその事業者でしか出来ない特殊な工事を目的にしているとか単価が安く競争入札をしても費用倒れになるなど競争入札に馴染まないものに限られるべきなのだ
しかし実際には随意契約が常態化している
439氏名黙秘:2006/04/15(土) 16:07:50 ID:???
>>437
資材というからには請け負ったのは建物作りかな?

出来た家に欠陥があったなら、
担保責任じゃない?
440氏名黙秘:2006/04/15(土) 16:15:47 ID:???
信頼利益だよ
441氏名黙秘:2006/04/15(土) 16:33:51 ID:???
>>439
欠陥があったのではなく、完成前に注文者の都合で解除した場合です(641条)。

>>440
ありがとうございます。

ところで、なぜ信頼利益に限られるのですか?
442氏名黙秘:2006/04/15(土) 16:39:16 ID:???
実際の損害が何か考えれば分かる
443氏名黙秘:2006/04/15(土) 16:40:50 ID:???
>>442
でも、「損害」って字義からは履行利益もありうるよ
444氏名黙秘:2006/04/15(土) 16:44:44 ID:???
解除の遡及効だ!
445氏名黙秘:2006/04/15(土) 16:45:01 ID:???
>>436
仕事の経過に応じた割合的報酬分も含まれるんじゃないかな。その性質は公平
上認められた法定の責任ということになるだろうけど、その実体は債務不履行
責任に近いものなんじゃないかと。

賠償されるべきは実損害と考えた場合にも、解除にかかる請負の履行へ注力し
た労力を他に注いで儲けることもできたわけだから、その分はやはり賠償され
るべきなんじゃなかろうか。で、その算定は困難だから、結局は仕事の進捗の
程度に応じた報酬分を賠償させると。
446氏名黙秘:2006/04/15(土) 16:59:46 ID:???
>>443

> 実際の損害が何か
と言ってるだろ

バカか?
447氏名黙秘:2006/04/15(土) 17:02:53 ID:???
446はスルーで。
448氏名黙秘:2006/04/15(土) 17:03:43 ID:???
>>445
ありがとうございます。
よくわかりました。
449氏名黙秘:2006/04/15(土) 17:07:59 ID:???
>>447
無残なほどバカレスしちまったなw
450氏名黙秘:2006/04/15(土) 17:09:12 ID:???
> 443 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2006/04/15(土) 16:40:50 ID:???
> >>442
> でも、「損害」って字義からは履行利益もありうるよ
>
> 444 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2006/04/15(土) 16:44:44 ID:???
> 解除の遡及効だ!

こいつが中上級者なのか?
質問者とは別人のようだが、また初学者が居座ってるのかここは
451氏名黙秘:2006/04/15(土) 17:10:05 ID:???
すみません、自己解決しました

昭和63年9月29日名古屋高等裁判所です。

1. 民法六四一条により請負契約が解除された場合に、注文者が賠償すべき損害は、請負人が支出した費用と得べかりし利益の合計額になるべきであるが、損益相殺の法理の適用を考慮し、請負人が既にした仕事に照応する請負代金相当額をもつて
算定するのが衡平に合致する。

だそうです。これ、あと上告されている様子はないので、多分これが判例の立場だと思います。
452氏名黙秘:2006/04/15(土) 17:11:00 ID:???
449,450
勉強できないからってスレ荒らさないでね。
453氏名黙秘:2006/04/15(土) 17:16:08 ID:???
> これ、あと上告されている様子はないので、多分これが判例の立場だと思います。

処分権主義ってのも調べた方がいい
454445:2006/04/15(土) 17:16:10 ID:???
>>451
へー。つまり基本的に報酬全額の賠償を認めるべきであるが、中途解除によっ
て請負人が出費を免れた分をさっ引いて、割合的報酬分を算定の基準にするっ
てことか。

俺も勉強になった。thx
455氏名黙秘:2006/04/15(土) 17:23:10 ID:???
ちょっと待った。

こんなのもある。

少し古いが、東京高裁昭和43年1月30日だ。


1. 請負工事未完成の間に注文者が契約を解除した場合請負人に対し
賠償すべき損害の範囲を既成工事に費した材料費、労賃その他の諸経費のみならず、請負人において請負の目的物が完成したとすれば、自ら収得したであろう利益のうち右既成工事部分に相当する部分もまたうべかりし利益として損害賠償の範囲内に
含まれるものというべきである。

たしかに453さんがおっしゃるとおり、個別の事案、当事者の主張を考えて判決の意味を検討したほうが
よさそうですね。
456氏名黙秘:2006/04/15(土) 17:36:34 ID:???
最近の論文試験に立て続けに出てるじゃん。
457氏名黙秘:2006/04/15(土) 17:41:29 ID:???
質問があります。
甲は乙を毒殺しようとして 毒薬を飲ませたが、毒が致死量に達しておらず 乙には全く何も害がなかった場合に、 甲には犯罪が成立しますか?
458氏名黙秘:2006/04/15(土) 17:44:02 ID:???
します。
殺人未遂です。(不能犯ではない)
459氏名黙秘:2006/04/15(土) 17:55:17 ID:???
質問があります。
甲は乙を毒殺しようとして 砂糖を飲ませたが、砂糖が致死量に達しておらず 乙には全く何も害がなかった場合に、 甲には犯罪が成立しますか?
460氏名黙秘:2006/04/15(土) 17:56:30 ID:???
四国ローでは成立します。
461氏名黙秘:2006/04/15(土) 17:56:31 ID:???
>>453
初学者に民法と民訴混ぜて教えないでください
462氏名黙秘:2006/04/15(土) 17:57:06 ID:???
>>461
もう民法という試験科目はありません。
463氏名黙秘:2006/04/15(土) 17:58:22 ID:???
>>462
えーっ!マジっすか!!
464氏名黙秘:2006/04/15(土) 17:58:53 ID:???
しません。
砂糖を飲ませる行為には、殺人罪の構成要件が予定する結果発生の危険性がそもそも存しないからです。
465氏名黙秘:2006/04/15(土) 18:03:53 ID:???
>>463
少なくとも司法試験科目にはありません。
司法試験予備試験科目やその他の国家試験、学部試験などにはあります。
466氏名黙秘:2006/04/15(土) 18:04:40 ID:???
旧試験はードンドン
467氏名黙秘:2006/04/15(土) 18:05:48 ID:???
>>465
けどさ、初学者が学ぶ上での分類って一応必要じゃない?
468氏名黙秘:2006/04/15(土) 18:06:18 ID:???
実務では民法は民訴の中で語られる
469氏名黙秘:2006/04/15(土) 18:07:41 ID:???
>>466
旧試験は司法試験ではありません。
合格者は司法試験合格者とみなされているだけです。

>>467
それはそうかもね。
470氏名黙秘:2006/04/15(土) 18:31:40 ID:???
>>464
被害者が糖尿病だったらどうですか?
471氏名黙秘:2006/04/15(土) 18:34:50 ID:???
糖尿病患者に濃縮砂糖水がぶ飲みさせても死なないから不能犯
但し、世間も犯人同様に無知だったとしたら・・
472氏名黙秘:2006/04/15(土) 18:37:12 ID:???
>>471
えっ、糖尿病患者は砂糖水で死なないんですか?
一般人はその場合は死ぬだろうという不安を感じると思いますが。
473氏名黙秘:2006/04/15(土) 18:39:01 ID:???
糖尿病患者なら死ぬらしいね

でも旧通説からすれば
砂糖水を飲ませる行為は殺人の実行行為の定型性を
備えていないということになるだろうね
474氏名黙秘:2006/04/15(土) 18:41:40 ID:???
>>473
旧通説ってどういう説なんですか?

一般人が知りえた事情及び当事者が特に知っていた事情を基礎に、一般人が結果発生の
危険を感じるかどうかで判断すべきという説を聞いた記憶があるのですが。
475氏名黙秘:2006/04/15(土) 18:42:05 ID:???
>糖尿病患者なら死ぬらしいね

そこのところ正確に知りたい。
476氏名黙秘:2006/04/15(土) 18:42:29 ID:???
>>475
君は客観説に立つんですか?
477氏名黙秘:2006/04/15(土) 18:44:02 ID:???
基礎事情としての「一般人が知りえた事情」っていうのは、
客観的真実と合致していないといけないからね。
478氏名黙秘:2006/04/15(土) 18:44:39 ID:???
>>476
医学的知識を聞いているのだけど?
479氏名黙秘:2006/04/15(土) 18:47:35 ID:???
>>478
あ、ごめん。やっぱり死なないらしい
480氏名黙秘:2006/04/15(土) 18:51:32 ID:???
>>477
えっ、そうなんですか?
でも、そうすると、警察官が持っている拳銃を奪って人を殺害しようとしたけれども
偶然弾が入ってなかった事例が不能犯ではないのは、犯人が「この拳銃には弾が入っている」
と認識していたからですか? 一般人が警察官の拳銃には弾が入っているだろうと認識していても
客観的には入ってなかったわけですが。
481氏名黙秘:2006/04/15(土) 18:52:41 ID:???
死なないとしても、一般人が死ぬと思ってたらやっぱり実行行為性あり?

反対説としては団藤の定型性を外れるということだろうが。
482氏名黙秘:2006/04/15(土) 18:53:08 ID:???
>>477
特に行為者が知っていた事情が客観的事実と符合してないといけない
逆です
483氏名黙秘:2006/04/15(土) 18:53:49 ID:???
> 当事者が特に知っていた事情を基礎に
> 一般人が結果発生の危険を感じるかどうか
484氏名黙秘:2006/04/15(土) 18:56:33 ID:???
>>482
やっぱり一般人が知りえた事情は客観的真実と異なっていても問題ないんですか?
485氏名黙秘:2006/04/15(土) 18:59:16 ID:???
問題大ありだよ
486氏名黙秘:2006/04/15(土) 19:01:08 ID:???
>>484
問題ない
それが具体的危険説
487氏名黙秘:2006/04/15(土) 19:12:28 ID:???
みんなでぐるになって殺人犯に仕立て上げればいいさ
488氏名黙秘:2006/04/15(土) 19:16:09 ID:???
>>487
不能犯でなくても、殺人未遂犯ですが・・
489氏名黙秘:2006/04/15(土) 19:17:26 ID:???
殺人未遂だと殺人犯じゃなくなるの?
490 ◆T66TL5Pe5I :2006/04/15(土) 19:38:34 ID:GTtXiT9r
すいません。
株式会社の「自己株式の消却」の定義について混乱しています。
2つの本を読んだのですが、双方で言っていることが異なっているような気がして・・・。
(あるいは私の読み間違いだったのかもしれませんが)
どちらが正しいのかをお教えください。

以前読んだ本(某入門書)に書いていた内容
株式会社では、人的会社とは違って退社が認められていないが、会社をやがて解散するのが分かりきっている場合、
(たとえば鉱山で鉱物を掘っている会社なら、鉱物を掘りつくしたら終わるわけで、
埋蔵量はあらかじめ予測できる。よって、解散時期も予測できる。
そういう場合は、株式の払い戻しもでき、自己の株式を買って、払い戻しも行える。
払い戻しは会社の規模を縮小するために行うので、当然、株式を消却すれば、資本金の額もこれに伴って減っていく。
理論的に考えると、1株あたりの価値は変わらない。

今回読んだ本の内容
株式を絶対的に消滅させることを言い、これによって資本金の額は減少しないが、株式数は減少する。
つまり、1株あたりの価値は上がる・・・?

前者は、資本金分を払い戻すと言っており、
後者は、当期の利益分で自社株を取得すると言ってるんだと思うのですが、
「株式の消却」の定義ってどちらが正しいのでしょうか?
会社法制定前は前者で、今は後者ってことなんでしょうか・・・?
491氏名黙秘:2006/04/15(土) 19:46:53 ID:???
> 当然、株式を消却すれば、資本金の額もこれに伴って減っていく。
古すぎ
492氏名黙秘:2006/04/15(土) 20:25:45 ID:???
利益相反取引っていうのは経済的に見て取締役が利益を得るような取引をいうのですか?
たとえば会社に取締役が妻の借金の保証人をさせるようなことは、社会通念上取締役が
私腹を肥やすようなことをしているけど、名目上は妻が得しているだけだから
利益相反取引にはならないんですか?
493氏名黙秘:2006/04/15(土) 20:29:20 ID:???
>>492
ふつうの基本書を読めば理解できると思うけれど・・
調査能力ナッシングなのか?
494 ◆T66TL5Pe5I :2006/04/15(土) 20:49:19 ID:tZnEdO0n
>>491
うーん。
新会社法に対応した改訂版が前者のシリーズではまだ出ていないもので。

前者は自由国民社の柴田先生の入門生講義商法、後者は有斐閣のリーガルマインド会社法です。
後者は分厚い著書ですし、初学者にはかなりハードそうなので、前者の知識をベースに
後者を拾い読みして、補完していってる最中なのですが。
やっぱり旧会社法の本を元にしても、混乱する結果にしかならないのかな・・・。
495氏名黙秘:2006/04/15(土) 20:53:28 ID:???
>>494
柴田は商法の研究者でも何でもない
そんな本に頼っていると受かる試験にも受からないぞ
496氏名黙秘:2006/04/15(土) 21:01:58 ID:???
割ける労力には限りがあるから、信用するに足るものを選ぶようにね
予備校も上手に使わないと
497氏名黙秘:2006/04/15(土) 21:03:43 ID:???
受験生の多くが使ってる本を読むようにしたほうがいいと思う
498氏名黙秘:2006/04/15(土) 21:05:05 ID:???
レベルの高い受験生の多くが使ってる本を読むようにしたほうがいいと思う
499氏名黙秘:2006/04/15(土) 21:05:48 ID:???
レベルの高いヴェテが柴田を使ってたらどうするつもりだよw
500氏名黙秘:2006/04/15(土) 21:17:39 ID:???
レベルの高い受験生にはそんな薄汚いものは入りません
501氏名黙秘:2006/04/15(土) 21:41:23 ID:???
民法859条の3についての質問です。

859条の3は成年後見人となっているため、未成年後見人は、被後見人が居住の
用に供する建物を、家庭裁判所の許可なしに売却できるんでしょうか?

よくわからないのでどなたか教えてください。お願いします。
502氏名黙秘:2006/04/15(土) 21:49:02 ID:???
刑法の穴埋めってどうやって解いたら良いのですか?
私は永山の「短答の優等生」に書いてあるとおり、
【 】の横に"ア"とか"イ"書いてるんですが、どうも時間がもったいない気がしてきました。
前は、欄外に樹形図を書いたりもしていましたが。。。
例えば
@(見解)−A(批判)
B(見解)−C(批判)
  D(反論)↑
503氏名黙秘:2006/04/15(土) 21:52:26 ID:???
>>502
何か問題一問指定してくれ。
何年度の何問、とかでいいから。
504氏名黙秘:2006/04/15(土) 21:58:13 ID:???
>>503
ありがとうございます。
例えば、永山先生がページを割いている平成14年NO.44とか。
平成16年だとNO.58とかどうでしょう?
記号を【 】横に書くにしても、
樹形図を書くにしろ、「時間惜しい!!」と思っちゃいます。
505氏名黙秘:2006/04/15(土) 22:01:15 ID:???
>>502
私も初学者で刑法には特に手を焼いてます。
辰己の「びじゅある攻略本」(佐藤剛志:著)を基に対策を立てていますが、
やり方は、私のほうと同じみたいですね。
私も常々、まどろっこしい解答方法だな・・・と思っていましたが、本当にこれしかないんですかね。
なんか、パズルを解かされている気がして、法律の問題を解いている気がしない・・・。
506氏名黙秘:2006/04/15(土) 22:03:23 ID:???
そんなマニュアルに頼ってたらいつまでたってもダメ

頭の中で論理展開できるようにならなきゃダメ
507氏名黙秘:2006/04/15(土) 22:07:20 ID:???
可罰的違法性の理論って構成要件該当性か違法性かどちらの段階での話なの?
508氏名黙秘:2006/04/15(土) 22:09:12 ID:???
>>507
構成要件の違法類型性を認めればどちらとも位置づけうる
509氏名黙秘:2006/04/15(土) 22:10:42 ID:???
>>506
メモとか、準備作業は無し?
510氏名黙秘:2006/04/15(土) 22:13:05 ID:???
>>493
基本書には名義で判断すると書いてあった記憶があるのですが・・
でも競業取引のときは実質で判断されるのに、なぜ利益相反のときは名義なんですか?
511氏名黙秘:2006/04/15(土) 22:13:08 ID:???
>>509
メモくらいはするけど
問題の類型毎に作業をパターン化したりするのが無駄なのよ
そんなことしてたら全く新しい問題が出たら対応できないじゃん
512氏名黙秘:2006/04/15(土) 22:14:51 ID:???
利益相反取引は自己または第三者のために取引した場合だよ。
条文に書いてあったはずだよ。
513氏名黙秘:2006/04/15(土) 22:15:10 ID:???
>>511
んー、神業。
514氏名黙秘:2006/04/15(土) 22:15:59 ID:???
>>510
直接取引と間接取引で変わってくるとは書いてなかったかい?
誰の基本書を使ってるの?まさか予備校本じゃないよな?
515氏名黙秘:2006/04/15(土) 22:18:03 ID:???
>>504
>>502の樹形図みたいのを書いた方が確実かつ迅速に解けると思われ。
別に図は不可欠なものじゃないが、複雑な問題は軽く整理した方がいい。
そのために図を使うか頭の中でやるかは好みやセンス次第。書く方が早いと思うけどね。
@→AorD
B→C
E←F
G→H

とかいうふうに整理して肢を流しよんでいけば、「共同正犯は」で始まる
肢(エ・カ・ク)が@とBに来ることはわかるはず。
そしたらDくらいまではすぐ確定できて、残った肢4つを見れば残りもわかる。
これなら4分弱あれば解ける。
図を描いて整理するのは手間って思うかもしれないが、書いた方が時間短縮できるよ。
516氏名黙秘:2006/04/15(土) 22:19:42 ID:???
民法191条(占有者による損害賠償)について質問があります

1.善意かつ自主の場合、「現存利益の賠償」でよいとありますが、
建物であれば、単に滅失、損傷のまま返せばいいってことでしょうか?

2.もし上記1が○ならば、ただ返還すればよいだけなのだから
善意かつ自主の場合の損害賠償は、実質的には一切否定されるということでしょうか?
517氏名黙秘:2006/04/15(土) 22:23:15 ID:???
>>516
現存利益ってのは、現物そのものだけじゃなくて、それによる利益も含む。
たとえば、他人の家を自分のものとして住んでいたら、本来は負担すべき家賃という利益を
取得していることになる。こういうのは現存利益にあたる場合がありうる。
518氏名黙秘:2006/04/15(土) 22:24:18 ID:???
現存利益は不当利得の返還の話じゃないか。
519氏名黙秘:2006/04/15(土) 22:28:55 ID:???
>>515
ありがとうございます!!

やはり樹形図は有効なのですね。
520氏名黙秘:2006/04/15(土) 22:38:01 ID:???
>>516
例えば、「目的物が火災で滅失、占有者が火災保険金を受け取った」なんて場
合に、費消されずに現存している価額相当分を返還すればよいって趣旨なんじゃ
ないかな。または毀損した第三者から賠償を受けた場合とか。だから、ここで
の損害賠償は結局不当利得を指していると思う。不当利得っつーても家賃相当
額なんかの取扱いは、果実として189条で処理されるんじゃないかと思う。
521氏名黙秘:2006/04/15(土) 22:46:30 ID:???
>>517
回答ありがとう
なるほど、、使用収益も現存利益に含まれるのかー
ただそうすると、善意かつ自主の場合は、
189.1(果実収受権)類推によって使用収益も返還不要だから
「本権の訴えによって敗訴した場合」を別とすれば、結局単に返還すればよいってことになるのでしょうか

>>520
回答ありがとう
なんか、すっきりしました!
壊れた物を返すことが、なんで現存「利益」なんだぁ!と思ってましたが、
価格賠償を前提としてると考えればすっきりしますねー。


あと、上の質問と少し関連しますが
滅失損傷に占有者の過失がある場合、709の損害賠償は請求できるのでしょうか
善意かつ自主の占有者は、過失があったとしても、自分の物を壊したと思っているのだから
過失を問うのは少し酷のような気がするのですが、、、
522氏名黙秘:2006/04/15(土) 22:51:24 ID:???
>>504
16年の58問が見つからなくて時間かかった。仕方ないから法務省のサイトで拾ってきたよ。
この問題はさっきのと違って、一読したら楽に埋められると思う。
図を書いた方が整理しやすいならした方がいいが、俺はこの問題なら不要だと思う。
この問題は肢の方がわかりやすくならんでるのが確認できれば、すぐ終わるでしょ。

つまり、アイウ、エオ、カキ、クケがそれぞれ対応してて、3つの見解がアイウ、
批判がクケ、そして問題文の最後の「見解Vは見解UをHと批判する」を見れば、
ケがイからアへの批判だと確認できるから、Hがケ、Gがイ、Dがア、残ったウが@とわかる。
あとはちょっと考えれば解ける。要領よくやれば2分くらいで終わると思う。
この問題は、肢のクケが批判であることがわかりやすく、しかも内容も簡単だということ、
問題分の最後の1行がポイントになってることに気づけば簡単に解ける。
こういうふうに、問題のポイントになる部分に気づく能力は必要だと思う。
さっきの複雑な問題は落ち着いて整理しないと解きづらく、楽な方法はあまりないが、
今のみたくポイントをつかめば楽に解ける問題もある。
だから、最初に全体を軽く見て、その問題にあった解き方を考えるのも大事かと。
523氏名黙秘:2006/04/15(土) 22:58:24 ID:???
>>522
ちなみに択一刑法は何分ぐらいで解きますか?
524氏名黙秘:2006/04/15(土) 23:01:37 ID:???
去年の本試験は70分で終わった。19点。60問目を間違えた・・・
糞フェミ勢力に数年前から乗っ取られた法務省と法制審議会が、
H17も択一NO.13で糞フェミ剥き出し問題をぶっつけて来ました(論文でも来ますよ)。

ところでH17は2問も誤植が出ましたが、実はH16も無様な誤植があるんですよ!!!
H16/2004の刑法【NO.45】を見て下さい! http://www.moj.go.jp/SHIKEN/h16.lzh
刑法では学生達の「僕は〜と考える」「○○君は〜」という論理問題が例年多いわけです。
それでこの「僕は〜」「○○君」なのが、糞フェミ勢力は気に入らなかったらしくて、
「私は〜」「○○さん」というフェミタイプを、H16年に初めて2問ねじ込んだのです(憲法はH15から)。
そういう目で見ると、こんなトコに至るまでヒステリーが目を光らせているのが分かります。
(「看護婦」は女性差別だから「看護師」とか、カブトムシはオスを高く売るなとか、キッコロをモリゾーより左にとか、
全部同じ勢力です。「少年法」はいいんですかね?★検索推奨:「男女共同参画」年間予算10兆円超!/国家総予算82兆円中。
各省庁/審議会に過激メンバーが出向・あらゆる分野で女優遇政策&指導をもくろむ・マスコミ指導国民洗脳)

ねじ込んだ2問とはNO.43とNO.45です。ざっと読んでみて下さい。
無理矢理「私は〜」「○○さん」にしているので、文章自体浮いているというか笑えます。
そして問題の【NO.45】ですが、学生Cの1番目の発言では「Aさん」なのに、学生Bの2番目では「A君」と、
誤植してしまいました。今までずっと「○○君」で問題を作ってきたので、無理矢理フェミタイプをねじ込もうとして、
無様に失敗してしまったのです。ご愁傷様というほかない(プゲラゲラ      

最後に洗脳フェミ問題H17NO.13に関してですが、なんだかんだとゲタを履かせてやらないと様にならない
「女性」← この2文字の動物って一体なんなんでしょうかね???

★H17NO.2皇室典範フェミ問題について
「皇室典範は女性差別で違憲だと考えうる」←こんな糞少数説をわざわざ司法試験で出題したわけだが--
現天皇陛下は4人も姉上がおられるが、陛下が1989年(平成元年)に4人を”差し置いて”された即位は、
女性差別で違憲無効と考えうる、というのが法務省と糞法制審議会の見解なのか?
cf.英王室も男子優先です。女子は直系が断絶した時のみ。覚えておこう。
526氏名黙秘:2006/04/15(土) 23:37:55 ID:Xxydray0
どなたかご回答よろしくお願いします。

AがCに抵当権の順位を譲渡した後、
債務者で抵当権設定者の唯一の資産である土地甲(抵当権が設定された土地)
に対する抵当権が実行され、400万円で落札された。
AとEの配当はいくらになるか?

一番抵当権者A 被担保債権 100万
二番抵当権者B 被担保債権 100万
三番抵当権者C 被担保債権 100万
四番抵当権者D 被担保債権 100万
一般債権者E   債権 100万

どうぞよろしく。
527氏名黙秘:2006/04/15(土) 23:38:47 ID:???
まず自分の考えを書いてから意見を聞くといいよ。
そうじゃないと何が分からないのかも分からない。
528氏名黙秘:2006/04/15(土) 23:40:21 ID:???
ってか何だその問題。その状況で順位の譲渡に何の意味がある。
譲渡があろうがなかろうが、Aの配当は100万、Eの配当は0円だ。
529氏名黙秘:2006/04/15(土) 23:41:51 ID:Xxydray0
失礼しました。
AがCに抵当権の順位を譲渡したと言うことは、抵当権がなくなって一般債権者と同順位となるのでしょうか?
それとも、抵当権は保有したままで、抵当権者の中で最下位にランクインされるのでしょうか?
530氏名黙秘:2006/04/15(土) 23:43:52 ID:???
>>529
どっちも違う。AとCとの間では、Cが優先的に配当を得られるというだけ。
BとかDとかには影響はないし、一般債権者になるわけでもない。
531氏名黙秘:2006/04/15(土) 23:44:34 ID:Xxydray0
ありがとうございました。
完全に誤解してました。
m(__)m
532氏名黙秘:2006/04/15(土) 23:55:14 ID:???
>>525
こいつ、フェミニズムによほどの恨みがあるようだな。
アファーマティブ・アクションで大阪府庁に採用されなかった男か?
533424:2006/04/16(日) 00:03:13 ID:???
>>432

レス有難うございます。
ただ、本問の場合、意思の連絡があり、最終的にAの死亡結果を甲と乙の両者に帰責できるのは確実なので、
207条を持ち出す必要は無いかと思います。

問題は、その結論に至る論理展開なんですよね・・・
傷害行為と死亡結果との間の因果関係を60条で埋めるとして、
一体どの範囲で共同正犯が成立することを論証すれば良いのか、傷害罪の範囲か、それとも傷害致死罪の範囲か・・。

平成3年度論文試験にに類似問題が出題されているのですが、
その解答例も割れていまして、何とも悩ましい限りです。
534氏名黙秘:2006/04/16(日) 03:04:23 ID:???
しかし択一一問に4分かけたら新司法では破滅するから恐ろしい
山口先生、過度に複雑なのはやめてくださいね?
535氏名黙秘:2006/04/16(日) 08:57:56 ID:???
刑訴で時間を余らせるんだよ。
536氏名黙秘:2006/04/16(日) 09:35:47 ID:???
民法について質問があります。

権利能力なき社団には権利義務は帰属しないのに、
代表者の法律行為の効果が権利能力なき社団に帰属するのは何故でしょうか?
代表者の行為の効果も、構成員に総有的に帰属するというのが正しいのではないのでしょうか?
それとも社団としての実体を有する権利能力なき社団には実質的権利能力が認められるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
537氏名黙秘:2006/04/16(日) 10:08:03 ID:???
>>536
> 代表者の行為の効果も、構成員に総有的に帰属するというのが正しいのではな
> いのでしょうか?
判例に従う限り、これが正しいと思うけど。そうじゃない表現がどっかにあった?

538氏名黙秘:2006/04/16(日) 10:10:26 ID:???
>>534
新試験は判例の知識を問うだけの問題も多いから、平均4分はかからないでしょ。
過度に複雑なのはパスすればいいだけ。
539氏名黙秘:2006/04/16(日) 10:14:59 ID:???
>>538
試験委員によれば、全問解答可能な時間設定になっているとのこと。
パスするという発想は奨められない。
時間内に終わらなければ勉強するしかない。
540氏名黙秘:2006/04/16(日) 10:16:30 ID:???
>>539
釣り乙
541氏名黙秘:2006/04/16(日) 10:17:51 ID:???
憲法についての質問です。
「知る権利」はどういう性質の権利ですか?

国家に対する請求権だと理解していましたが、博多駅フィルム提出事件をみると、
報道の自由は国民の知る権利に奉仕し・・ と書いてあります。
すると、知る権利も国家に妨げられないという自由権なんでしょうか?
542氏名黙秘:2006/04/16(日) 10:21:51 ID:???
>>540
人は自分の信じたいものを信じる、か。
論文ができれば合格できるだろうから、気にしなくて良いよ。
543536:2006/04/16(日) 10:26:23 ID:???
>>537
レスありがとうございます。
スタンダードP24L17には『代表者(B)の行為の効力は原則として権利能力なき社団(A)に帰属する』
とあります。
正しくは『Bの行為の効果はAの構成員に帰属する』ですよね?

あと、『BはAの代表者としてAの財産を処分できる』
ってのも正しくは
『BはAの構成員の代表としてAの構成員が総有する財産を処分できる』
となるのでしょうか?
544氏名黙秘:2006/04/16(日) 11:03:05 ID:???
416
>>417
調査の一環でお聞きしたんですけど、スレ違いでしたスマソ
興味本位なので弁護士になるつもりはないですw
問題は他のスレで解決したので報告まで・・・
545氏名黙秘:2006/04/16(日) 11:25:43 ID:???
http://www.asahi.com/national/update/0416/TKY200604150256.html
公記号偽造罪って刑法何条ですか?

あと、買ったほうは幇助罪に問われないんですか?
546氏名黙秘:2006/04/16(日) 11:30:47 ID:???
>>543
該当箇所読んでみた。
> 正しくは『Bの行為の効果はAの構成員に帰属する』ですよね?
そうだね。指摘箇所の表現は論理矛盾とみなされかねない危険な表現だと思う。

> あと、『BはAの代表者としてAの財産を処分できる』
> ってのも正しくは
> 『BはAの構成員の代表としてAの構成員が総有する財産を処分できる』
> となるのでしょうか?
まあ、これはちょっと微妙なところもあると思うんだが、「権利能力無き社団
の代表者は構成員の総有財産につき構成員を代表するものと解すべきであるが、
社団としての実態に鑑み、法形式上、社団の名においてかかる財産を処分する
ことも認められるべきである」みたいな表現がベターかもね。
547氏名黙秘:2006/04/16(日) 11:40:12 ID:???
>>546
なるほど!すっきりしました!
本当にありがとうございます。
スタンは時々??な箇所があるので悩ましいです…
548氏名黙秘:2006/04/16(日) 11:56:48 ID:???
>>545
刑法166条。
文書などと同様に行使罪があるから、それで足りているのでは?
コレクターが集める場合には可罰性がないでしょうから。
549氏名黙秘:2006/04/16(日) 11:58:32 ID:???
>>541
知る権利の目的とするところは国家の保有する情報の開示請求に限られるわけではないよ。(積極的側面)
表現行為の受け手として情報を受領する自由を妨げられないということも含まれている(消極的側面)
知る権利の権利性を肯定する論証としてよく目にする「表現の自由を受け手の自由として再構成する」というのはこの脈絡で用いられることが多い
550氏名黙秘:2006/04/16(日) 12:06:05 ID:???
>>548
ありがとうございます。
551氏名黙秘:2006/04/16(日) 12:35:46 ID:???
債権者A → 債務者BCD 

BCDが連帯債務関係にあって、
債務者の1人Bが債権者Aを相続し、混同した場合、

債権者B → 債務者CD という関係になりますよね

CDの連帯債務関係は維持されるのでしょうか?


552氏名黙秘:2006/04/16(日) 12:37:06 ID:???
条文読んだー?
553氏名黙秘:2006/04/16(日) 12:53:00 ID:???
>>551
内部関係に解消される。
求償の問題。条文に書いてあるから読んどけ
554氏名黙秘:2006/04/16(日) 12:54:45 ID:???
読んで分からないからこのスレに来たんです。
555氏名黙秘:2006/04/16(日) 12:56:15 ID:???
ここでも分からないままだったな
お疲れ
556氏名黙秘:2006/04/16(日) 12:57:16 ID:???
なぜわからんのだ?ww
557氏名黙秘:2006/04/16(日) 13:00:52 ID:???
債権者A → 債務者BCD 債務額300万円 負担部分平等

債権者B → 債務者CD  債務額200万円 負担部分平等
で正しいですか?
558氏名黙秘:2006/04/16(日) 13:02:05 ID:???
>>553
例えば、債務が120万円だった場合、
新債権者Bは、CDにそれぞれの自己負担部分60万円までしか請求できないわけですね。

559氏名黙秘:2006/04/16(日) 13:02:52 ID:???
あ、ちがうかw
560氏名黙秘:2006/04/16(日) 13:03:57 ID:???
あと一月…
561氏名黙秘:2006/04/16(日) 13:18:05 ID:???
>>557
>>558
弁済したものとみなす、って効果がはっきり書いてあるじゃないか。
債権者A、連帯債務者BCD、債権額300万、負担部分平等でABに混同が生じた場合、
BはAに債務を弁済したことになるんだから、CDに100万ずつ求償できるんだよ。
上のほうで内部の求償関係に解消されるって書いてあるのはそういう意味。
562氏名黙秘:2006/04/16(日) 13:21:33 ID:???
なら法定代位が生じてBCに対しては求償権とは別に原債権も取得することになると思うんですが、
その原債権はBCにとっては連帯債務なのではないですか?
563氏名黙秘:2006/04/16(日) 13:22:08 ID:???
やべー
気まぐれで今このスレ観るまで、それぞれに全額200万円請求できるんだと信じてたW
564氏名黙秘:2006/04/16(日) 13:25:46 ID:???
債権の効力が相続によっていきなりそんなに弱められていいの?
分割されるってことじゃない
565氏名黙秘:2006/04/16(日) 13:26:13 ID:???
>>562
そう考えると法律関係が複雑になるから、当事者間で簡易に決済できるようにしたのが438条
566氏名黙秘:2006/04/16(日) 13:28:47 ID:???
438条をまさに>>462のように理解してた。仲間発見!
567氏名黙秘:2006/04/16(日) 13:29:29 ID:???
>>565
弁済した債務者の地位と受領した債権者の地位は併存しないのですか?
債権者の地位を包括承継してるはずなのに、相続した債権の効力が弱められるのはどうかと思います。
568氏名黙秘:2006/04/16(日) 13:30:23 ID:???
アンカーみすった。
569氏名黙秘:2006/04/16(日) 13:31:37 ID:KKbtARYZ
>>552
>>556
wつけるような話題かな。
570氏名黙秘:2006/04/16(日) 13:34:12 ID:???
>>567
現行司法試験の択一H13年に同じ問題がありますよ。
解答によると相続で債権の効力はかなり弱められます。
Bさんは元々債務者だったんだから、ま、いいでしょ。
571氏名黙秘:2006/04/16(日) 13:35:28 ID:???
>>567
横レスだが、連帯債務でも弁済による代位は生ずるが、そもそも弁済による代
位が認められるのは、「求償権の実効確保」でしょ? 結局、求償権の範囲でし
か債権者に代位しえないことになると思う。

> 弁済した債務者の地位と受領した債権者の地位は併存しないのですか?
> 債権者の地位を包括承継してるはずなのに、相続した債権の効力が弱められるのはどうかと思います。
被相続人固有の債権は相続・混同により消滅しているわけで、あとは求償権確
保のための代位が認められるだけなんじゃないかな。
572氏名黙秘:2006/04/16(日) 13:37:22 ID:???
>>567
混同の原因が相続とは限らないけどね、債権譲り受けた場合だってあるし、それ以外にも。
それはともかく、それらの地位は並存する。それによって債権の効力が弱められるのはそのとおりだと思う。
ただ、債務者として負担部分の限度で債務を負っていたのだから、その点はしかたないといえる
573氏名黙秘:2006/04/16(日) 13:39:21 ID:???
(相続してない)他の債務者にとってはタナボタですな。
574氏名黙秘:2006/04/16(日) 13:40:27 ID:???
てことは求償権はBCに対しての独立の債権に分割されるわけだから、
それを確保するための代位債権もその限度では認められる以上問題ないと言うわけですね。

ありがとうございました。
被相続人が存するような気がしていたのですが、
それはこの際問題ないですしね。

ごめんなさい。
まだ初めて一年なもので…。
575氏名黙秘:2006/04/16(日) 13:43:15 ID:???
>>573
CDのいずれかの無資力の危険を今度はBが負うことになるわけですもんね。
やっぱり不利益あるなぁ…。
576氏名黙秘:2006/04/16(日) 13:44:09 ID:???
当方、551ですが、
同じ疑問を持ってる人がいることを確認できただけで満足です。
577551:2006/04/16(日) 13:48:10 ID:???
みなさん付き合っていただきありがとうございました。
もう一遍条文を読み直して潮見プラクティスを見返します。
578氏名黙秘:2006/04/16(日) 13:50:42 ID:???
>>577
おい、俺を名乗るな
579氏名黙秘:2006/04/16(日) 13:51:43 ID:???
>>551 >>558
スペースが入ってるのが俺の投稿
580551:2006/04/16(日) 13:51:56 ID:???
偽者が出てきたのでこの辺でおいとまします。
ではノシ
581581 real:2006/04/16(日) 13:53:22 ID:???
潮見なんて知らない。
582551:2006/04/16(日) 13:55:51 ID:???
純粋未習だって潮見ぐらいは読んでますよw
森はさすがに今はまだ無理ですが。
583氏名黙秘:2006/04/16(日) 13:57:19 ID:???
潮見読む前に条文読んどけよ…
584氏名黙秘:2006/04/16(日) 13:57:41 ID:???
なんで俺を名乗るの?

成り代わりたいなら、
俺はw嫌いなので、絶対入れるな。


585氏名黙秘:2006/04/16(日) 13:57:41 ID:???
まあ、たしかに連帯債務の自己の負担部分を超える部分は、実質的には他人の
債務の保証だとの理解からすれば、弁済による代位の効果として保証人に権利
行使できるのと同様に、弁済等をした連帯債務者に有利な地位を認める(連帯
債務の債権者と同様の地位を認める)のもありうる考え方だと思うけどね。

しかし、501条のような利益調整を連帯債務者間で図ろうとすれば、それは結
局負担部分に応じた限度で代位できるということになると思うんで、結論は変
わらないんじゃなかろうか。
586氏名黙秘:2006/04/16(日) 13:59:20 ID:???
>>583 条分読むと、疑問に思うのだ。債務者に有利すぎて、引っかかる。
587氏名黙秘:2006/04/16(日) 14:00:34 ID:???
>>584
荒らしは失せろ
588氏名黙秘:2006/04/16(日) 14:01:10 ID:???
>>587 
荒らし発見。
589氏名黙秘:2006/04/16(日) 14:01:15 ID:???
>>586
そうだったら理解できませんにはならないだろ。

条文、条文のないところなら通説判例ならこうなります。
しかし、私はこう思うのですが、なぜ条文や通説は
このような見解に立っているのでしょうか。

という聞き方になると思うのだけど。
590氏名黙秘:2006/04/16(日) 14:01:50 ID:???
>>589
苦しいな。
はじめに煽った人?
591氏名黙秘:2006/04/16(日) 14:03:11 ID:???
また初学者が荒らしてるのか
592氏名黙秘:2006/04/16(日) 14:04:00 ID:???
>>590
意味不明。
条文読んだー?
だけは書き込んだ。
593氏名黙秘:2006/04/16(日) 14:05:52 ID:???
ここはもともとベテが初学者をあおるスレだよ
594氏名黙秘:2006/04/16(日) 14:07:08 ID:???
質問終わったらさっさと条文読めよ初学者風情は
595氏名黙秘:2006/04/16(日) 14:07:46 ID:???
自分だけ適用のローカルルールで
いわれてもね>584 名前:氏名黙秘 :2006/04/16(日) 13:57:41 ID:???
なんで俺を名乗るの?

成り代わりたいなら、
俺はw嫌いなので、絶対入れるな。


だれがなんという名前をなのってるのかいわないとなあ

くずだなあ
596氏名黙秘:2006/04/16(日) 14:09:11 ID:???
つまんない質問しやがってw
択一落ちだろどうせ
597氏名黙秘:2006/04/16(日) 14:11:30 ID:???
>>595


…べてこ?
598氏名黙秘:2006/04/16(日) 14:12:03 ID:???
今までずっとどうしても答えなかった奴ってべてこなのか??
599氏名黙秘:2006/04/16(日) 14:14:38 ID:???
>>595
質問者になりかわるな、といってるだけのことでしょ?

それから、

>自分だけ適用のローカルルールで

この日本語おかしくない?
600氏名黙秘:2006/04/16(日) 14:15:37 ID:???
べてこの日本語に触れちゃダメ
601氏名黙秘:2006/04/16(日) 14:15:48 ID:???
>>595
>だれがなんという名前をなのってるのかいわないとなあ

>>577-578にあるぞW
602氏名黙秘:2006/04/16(日) 14:16:27 ID:???
>>601
べてこに逆らうな
603氏名黙秘:2006/04/16(日) 14:17:14 ID:???
ベテ子とセックスしたい
604氏名黙秘:2006/04/16(日) 14:17:24 ID:???
べてか否かはよくわからないけど、595さんは相当屈折してる。
605氏名黙秘:2006/04/16(日) 14:19:38 ID:???
ローカルルールとはスレ、あるいは板全体に通用するルールをさすんでしょう?
<自分にだけ適用>ならローカルルールではないじゃないか。
>>584が「このスレではw入れるな」といったなら>>595の批判もわかりますが。
606氏名黙秘:2006/04/16(日) 14:20:34 ID:???
屈折の定義をどうぞ

そこからはじまるのが法律家
そうでなくても他の分野でも屈折とはなにかを
いってから始まる
607氏名黙秘:2006/04/16(日) 14:21:59 ID:???
ローカルルールとは部分的に適用されるルールのこと
この場合わたしは自分ルールの意味でつかったんだけど
これで意味が通じたかしら?
608氏名黙秘:2006/04/16(日) 14:23:16 ID:???
>>605
> ローカルルールとはスレ、あるいは板全体に通用するルールをさすんでしょう?

ここから誤解が始まったね。
609氏名黙秘:2006/04/16(日) 14:25:51 ID:???
変な人がいるとは思ってたけど、まさかべてこさんだったとわね。
610氏名黙秘:2006/04/16(日) 14:28:47 ID:???
おまえまだいたの

わたしにからみたいの?609
611べてこ:2006/04/16(日) 14:29:42 ID:???
択一前なんだからいいかげんにしなさい
612氏名黙秘:2006/04/16(日) 14:56:52 ID:???
保護責任者遺棄罪は真正身分犯とあったのですが道公法上救護義務のあるひき逃げ犯が(保護責任を認めるとした上で)なぜ不真正身分犯になるのかがわかりません。
613氏名黙秘:2006/04/16(日) 15:22:53 ID:???
>>612
定義を再確認すべし。
真正身分犯と不真正身分犯とは法文の規定で区別される。
614氏名黙秘:2006/04/16(日) 15:30:04 ID:???
>>613
規定で区別されるなら、どうして業務上横領罪や事後強盗罪では争いが生じるんだ?
615氏名黙秘:2006/04/16(日) 17:10:38 ID:???
>>614
初学者は退場しろ
616氏名黙秘:2006/04/16(日) 17:21:21 ID:???
>>612
つうか保護責任者遺棄罪は不真正身分犯だというのが通説的見解だと思うのだが。

>>615
初学者が質問するようのスレなんだから。
617氏名黙秘:2006/04/16(日) 17:30:23 ID:???
>>616
そうそう。
単純遺棄罪を身分ゆえに加重したのが保護責任者遺棄罪ですよね。
618氏名黙秘:2006/04/16(日) 17:40:13 ID:???
まあ、両罪では、身分ごとに行為類型が変わるから、不保護と置き去りに関し
ては、保護責任者たる地位は真正身分とも考えられる。
619氏名黙秘:2006/04/16(日) 17:50:35 ID:???
どう解釈するかで説は分かれるが、
解釈によって補強・補充された規定で区別することには代わりはない。

法解釈とはなにかを考えながら個々の勉強をしろよ。
620氏名黙秘:2006/04/16(日) 17:50:49 ID:???
そういえば不保護は明文上も保護責任者にしか成立しませんよね。

ところで、不保護と置き去りの違いは行為者と被害者の場所的隔離を伴うかどうか、でいいですか?
621氏名黙秘:2006/04/16(日) 17:54:05 ID:???
法文だけで区別する立場とそうでない立場あり>不真正不作為犯と真正不作為犯
622氏名黙秘:2006/04/16(日) 17:54:27 ID:???
>>620
通説的遺棄概念に準拠すれば、そうなるだろうね。
623621:2006/04/16(日) 17:58:21 ID:???
違法身分と責任身分ね
624氏名黙秘:2006/04/16(日) 18:29:36 ID:???
保護責任者遺棄罪には置き去りと移置の二つの実行行為が含まれているが単純遺棄罪の遺棄行為には置き去りが含まれない。
したがって置き去りによる遺棄罪実現の場合には保護責任者遺棄罪は真正身分犯だが移置による遺棄の場合には不真正身分犯と位置付けることになるだろう。
ここまでは618氏が既に述べているとおりだ。
保護責任者遺棄罪が真正身分犯なのか不真正身分犯なのかという疑問についてはこれで論じ尽くされているだろう
ただ>>612氏の問題意識がわからない。道交法上の救護義務違反が認められるとなぜ不真正不作為犯ではいけないのだ
625氏名黙秘:2006/04/16(日) 18:49:39 ID:???
>>619
それをいったらあらゆる論点は規定で区別されることになるな。
>>613>>619みたいな抽象的な答え方で何の意味があるんだろうか。
626624:2006/04/16(日) 19:20:29 ID:???
スマソ
これまでの612氏のレスから見ると救護義務が認められる場合に保護責任者遺棄罪が真正不作為犯として扱われる理由がわからないという趣旨だと読むべきだね
ただそう考えた場合でもやはりそのような>>612氏の疑問がなぜ出て来たのかがわからん
(-_-;)
確かに救護義務違反の罪と保護責任者遺棄罪は共通するところもあるが身分以外の犯罪要素を共通にしているとはいえないのだから、非身分犯とその加重類型だとみることもできないのだし…
627氏名黙秘:2006/04/16(日) 19:57:01 ID:???
>>625
> それをいったらあらゆる論点は規定で区別されることになるな。

当たり前だ
法曹は法の執行者だぞ
それに日本は民主主義の国
法律論は代表者の定めた立法を解釈適用するという枠を越えることはあり得ない
628氏名黙秘:2006/04/16(日) 20:20:20 ID:???
>>627
だとしたら、そんな一般的な原理を、質問者に対する回答として示して何の意味があるの?
そう考えているなら、>>613は何の意味があったのか知りたい。
629氏名黙秘:2006/04/16(日) 20:28:39 ID:???
>>613なんか知らんし
630氏名黙秘:2006/04/16(日) 20:46:41 ID:???
でも>>627は大事なことだと思うよ
631氏名黙秘:2006/04/16(日) 21:01:33 ID:???
自演みたいだから勘弁してくれw
632氏名黙秘:2006/04/16(日) 21:21:11 ID:???
行政法です。
行政手続き法違反の処分(聴聞や弁明、審査基準の公表などの手続きを欠く処分)の効力について、
手続きの瑕疵自体が違法性を帯びるとする考え方は通説ですか?
633氏名黙秘:2006/04/16(日) 22:24:21 ID:eeRmBs9W
>632
学説は知らんが、俺が交通違反とかで、聴聞とかで瑕疵があったら
頭にくるな。
634氏名黙秘:2006/04/16(日) 22:30:48 ID:???
633は何もわかってないようですね。
交通違反については基本的に除外規定があるでしょ。
635氏名黙秘:2006/04/16(日) 22:33:52 ID:???
kwsk
636氏名黙秘:2006/04/16(日) 22:48:25 ID:u1oBdOZb
背任罪の典型例ってどんな事例ですか?

「横領罪と背任罪の区別」という論点について学んでいるうち、
背任罪の典型例を知らないことに気づいてしまいました。。
637氏名黙秘:2006/04/16(日) 23:01:00 ID:???
証券会社の支店長が第三者と取引を行うに際して損害が発生する事がほぼ確実であることを
認識認容しながら第三者に利益を得させ又は会社に損害を与える目的で取引をし、会社に損害を与えたとき。
638氏名黙秘:2006/04/16(日) 23:05:44 ID:???
>>637
横レスですが、それは権限内でないといけないんですか?
たとえば、民法の問題で出てくるように、無権代理だった場合(例えばその支店長は権限を制約されていたとき)は、背任には
ならないんですか?
639633:2006/04/16(日) 23:09:21 ID:eeRmBs9W
>634
いや、その場合最悪では?
行政処分は、まず覆らない。これは、ひろゆきにでも聞かないと・・・・・
640氏名黙秘:2006/04/16(日) 23:11:50 ID:???
>>638
俺も横レスだけど、権限内なら背任にとどまり、権限逸脱の場合には横領っていうのが有力な見解。
判例もほぼ同趣旨の見解。
無権代理の場合、その事例だと、支店長は貸し出しの権限自体はあるだろうから、権限内で
背任が成立するにとどまると一般的には言えるかと。
もっともそうとは言えない場合もありうるだろうけど。
641氏名黙秘:2006/04/16(日) 23:13:43 ID:???
>>640
判例は名義と計算が誰に帰属しているかで分けてるだろ
642氏名黙秘:2006/04/16(日) 23:17:50 ID:???
そうすると、無権代理でも会社の名義・計算でやってるから背任ですか?
643氏名黙秘:2006/04/16(日) 23:19:01 ID:???

>>637は「背任罪」の典型例ではなく、「横領罪と背任罪の区別」の典型例ジャマイカ?

もっとも俺は>>636の質問には答えられないんで、間違ってるかもしれないが
644氏名黙秘:2006/04/16(日) 23:21:20 ID:???
>>641
実質的には同じことでしょ?
645氏名黙秘:2006/04/16(日) 23:25:27 ID:???
>>637は銀行の支店長が焦げ付きほぼ確実と思いながらも融資した事案じゃなくて
証券会社の支店長が損害発生をほぼ確実と思いながらも投機的取引をした事案だぞ。
646645:2006/04/16(日) 23:26:04 ID:???
俺も>>640に対する横レスね。
647643:2006/04/16(日) 23:32:07 ID:???
>>645
すまん逝ってくる
648氏名黙秘:2006/04/16(日) 23:50:33 ID:???
>>606
わざわざ悪いように解釈したがる人

ex.606
649氏名黙秘:2006/04/17(月) 00:00:57 ID:???
憲法が要請する衆議院と参議院の選挙制度の違いは、参議院の半年改選だけですか?
任期は選挙制度とは呼ばない?
650氏名黙秘:2006/04/17(月) 00:05:40 ID:???
半年って?
651氏名黙秘:2006/04/17(月) 00:06:15 ID:???
ごめんなさい。
半数改選でした。
652氏名黙秘:2006/04/17(月) 00:08:38 ID:???
選挙区割も違うじゃないか。
比例代表の選挙制度も違うじゃないか。
民意を反映するための非人口的要素を考慮すべき要請の程度も違うじゃないか。
653氏名黙秘:2006/04/17(月) 00:19:49 ID:???
>>649
衆参含めて、選挙制度について憲法は法律に委ねている。
任期も選挙制度の問題なので、「任期は選挙制度と呼ぶ」と考えても間違いではないが、
そもそも任期について憲法が要請している点はない。
654652:2006/04/17(月) 00:20:51 ID:???
あ、「憲法が要請する」か。すまそ。
655氏名黙秘:2006/04/17(月) 01:00:09 ID:???
>>653
??
任期は憲法に書いてあるだろ
656氏名黙秘:2006/04/17(月) 01:11:49 ID:???
たのむから、答えるのは中上級者だけにしてくれ。
657氏名黙秘:2006/04/17(月) 01:30:51 ID:???
合格者だけでいいって
658氏名黙秘:2006/04/17(月) 01:49:10 ID:???
>>649
任期については、下級裁判所に裁判官については憲法上規定されてるし、
法律で引き下げることは憲法の明文に反する以上、認められないだろうね。
その意味で、下級裁判所の任期については憲法上の要請があるといえるだろね。



659氏名黙秘:2006/04/17(月) 02:08:24 ID:???
抵当権の質問なんですが
第三者が担保物権である不動産を不法に占有して抵当権設定者が妨害排除請求をしない場合
抵当権者が自己に不動産を引き渡すことを請求できるのは
「抵当不動産の交換価値の実現が妨げられ、抵当権の優先弁済請求権の行使が
困難となるような状態がある時」にだけできると考えれば
いいのでしょうか?

原則×で例外で○と考えてOKでしょうか?

よろしくお願いします。



660氏名黙秘:2006/04/17(月) 02:11:23 ID:???
>>659
OKです。
優先弁済請求権って言い方はあれだけど
661659:2006/04/17(月) 02:32:33 ID:???
>>660
ありがとうございます。

友人に原則○だよと言われてしまい、こんがらがってしまいました。
原則○ってことは無いですよね?
確か平成7年の過去問でこの論点が聞かれた問題があったと思うんですが
友人曰くこの問題は抵当権設定者が不在だから抵当権者が自己に引き渡すこと
を請求できないけど普通は原則OKなんだと言われてしまい
「エッ????」となってしまいました。
662氏名黙秘:2006/04/17(月) 03:00:11 ID:???
>>661
平成11.11.24の大法廷判決は知ってるよね?
663659:2006/04/17(月) 03:11:15 ID:???
>>662
知ってます。なお書きで書いてありますよね。
民法はそこそこ得意科目なので昨年おととしの択一は15点と16点でした。

でも友人に原則○と言われ「??????」となりました。
その友人もその判例知ってるのに○とか言うし過去問の解説や
答練の解説見せて「いや原則×で例外的に認められるんだよ」と
説明したのに「いやそれは違う」と断言されてしまい
不安になり質問しました。
664氏名黙秘:2006/04/17(月) 03:18:53 ID:???
11年判決の補足意見は17年判決によって確認されている。注意。
665氏名黙秘:2006/04/17(月) 03:33:47 ID:???
>>664
内容に何か変更等はあったんでしょうか?古い判例百選しか手元にないので
良ければ教えてください。よろしくお願いします。
666氏名黙秘:2006/04/17(月) 10:44:30 ID:???
>>665
直接自己への抵当不動産の明渡しを求めることができるのは、
「優先弁済請求権の行使が困難となるような状態」という
通常の妨害排除請求ができる要件に加えて、
「抵当不動産の所有者において抵当権に対する侵害が生じないように
抵当不動産を適切に維持管理することが期待できない場合」(平17.3.10)
従って、原則×
友人は、妨害排除請求しない場合には原則できる、という文脈で使っているのでは?
667氏名黙秘:2006/04/17(月) 11:36:47 ID:???
抵当不動産の所有者において抵当権に対する侵害が生じないように抵当不動産を適切に
管理維持することが期待できない場合、というのは具体的にどういう場合ですか?
668氏名黙秘:2006/04/17(月) 11:42:07 ID:???
たちの悪い債権者が抵当権実行を阻止(誰かが金を持ってくるまでいやがらせ)
するような場合に、抵当権設定者もその言いなりになっているような事態とか。
669659:2006/04/17(月) 11:55:12 ID:???
>>666
ありがとうございます。大変参考になります。

あと
「友人は、妨害排除請求しない場合には原則できる、という文脈で使っているのでは?」
をもう少し詳しく教えて頂けないでしょうか?
お願いします。債権者代位権のことですか?

私が友人の意見が理解できなかったということはその辺がよくわかっていないと
いうことだと思いますので。
670氏名黙秘:2006/04/17(月) 12:33:14 ID:???
>>669
>>659の問題設定としては、すでに妨害排除請求をしない場合であるいうのが
前提条件となっているから、かかる場合である以上、
「交換価値〜困難な状態」という要件を満たせば原則○ともいえる。
671659:2006/04/17(月) 12:40:02 ID:???
>>670
なるほど。大変よくわかりました。ありがとうございました。
672氏名黙秘:2006/04/17(月) 13:05:37 ID:???
>>668
すみません、状況がよくわからないのですが・・
債権者がなんで妨害するんですか?
673氏名黙秘:2006/04/17(月) 14:09:14 ID:???
>>672
自分の債権を回収するため。担保を取らない高利の街金なんかは、通常の手段
では返済の見込みがないような場合にも、かまわず金を貸す場合がある。債務
者はもう既に首が回らなくなっている状態で金を借りるわけだから、こうした
債権者のいわれるがまま(というか夜逃げしてしまうなんて場合も)。で、そ
れを良いことに抵当物件を占有すると。そうすると、抵当権者は競売しても抵
当債権の回収ができなくなる公算が強くなるわけだから、立ち退かせるために
不法占有者に多少の金を払うのもやむなしと判断する場合もありうる。

こうして(占有者である)債権者は、担保実行なんていう時間がかかる眠たい
手段を使わずして強引な債権回収を図ることができるわけだが、この場合に抵
当権に基づく物権的請求権を行使して債務者へ返還させたとしても、債務者が
抵当物件を適切に管理できる見込みは少なく、また占有させてしまうような事
態にもなりかねない。だから、抵当権者への直接の引渡しもやむなしというこ
となんじゃないかな。
674氏名黙秘:2006/04/17(月) 15:14:34 ID:???
債権者代位権は被担保債権の弁済期が到来しなければ原則として行使できないのに、
債権者取消権は被担保債権の弁済期が到来しなくても行使できるのは何故ですか?
675氏名黙秘:2006/04/17(月) 15:35:57 ID:???
刑法の中止犯についての質問です。

答案の書き方の問題なのですが、
1、外部的障害によらずに犯罪の実行を途中でやめたこと
2、結果発生を防ぐ真摯な努力をしたこと
はそれぞれ、別のことなのですか?

つまり、まず1について検討して、満たされたら2を検討、という感じでいいですか?
676649:2006/04/17(月) 15:37:19 ID:???
いろいろ答えてくれてありがとうございます。
私の尋ね方が悪かったのかイマイチ、ズバリの回答が得られないので、
質問元になった某塾択の肢を引用します。

憲法第43条により、参議院も衆議院と同じく、全国民を代表する選挙された議員で
組織される。衆議院と参議院とに選挙制度の違いについて憲法が要請していることは、
参議院に半数改選による一部入替制があることだけである。

答え:正しい

それで、あれ?憲法で任期が定まっているが、これは“制度”じゃないの?
と思ったわけです。
どうぞ、よろしくお願いします。
677氏名黙秘:2006/04/17(月) 16:06:01 ID:???
>>674
債権者代位権は弁済期到来前でも裁判上の代位権行使であれば認められる。対
して、債権者取消権はそもそも裁判外では取消権を行使し得ない。

以上の要件の対比を考えれば、納得できるんじゃないかな。
678氏名黙秘:2006/04/17(月) 17:22:19 ID:???
なるほど
679氏名黙秘:2006/04/17(月) 18:27:26 ID:???
>>673
ありがとうございます。
なるほど、無担保の債権者なら抵当権を実行されたくないでしょうし、強引に回収を
図るわけですね。
680氏名黙秘:2006/04/17(月) 18:42:34 ID:???
メーテルはどこ行ったの
681氏名黙秘:2006/04/17(月) 18:46:09 ID:???
メーテルはべてこに昇華した
682674:2006/04/17(月) 18:49:59 ID:???
>>677
ありがとうございます。
債権者代位権は被担保債権の弁済期が到来しなければ原則として行使できないのに、
債権者取消権は被担保債権の弁済期が到来しなくても行使できるという理解だと、
取消権の方が要件が厳しく思えるので、違和感を感じました。

債権者取消権は弁済期前でも常に裁判上行使しなければならないが、
債権者代位権は弁済期前は裁判外でも行使できる、
というように理解すればいいのですね。
683674:2006/04/17(月) 18:51:28 ID:???
「取消権の方が要件が厳しく思えるので」は
「代位権の方が要件が厳しく思えるので」の間違いです。

684氏名黙秘:2006/04/17(月) 18:53:12 ID:???
> 債権者取消権は弁済期前でも常に裁判上行使しなければならないが、
> 債権者代位権は弁済期前は裁判外でも行使できる、
> というように理解すればいいのですね。

685氏名黙秘:2006/04/17(月) 18:55:04 ID:???
メーテル愛してる
686氏名黙秘:2006/04/17(月) 18:56:39 ID:???
メーテルはあの自分で説明することを拒絶するおかしな奴とも同一人物だったからな
687674:2006/04/17(月) 18:58:53 ID:???
>>684
債権者取消権は弁済期後でも常に裁判上行使しなければならないが、
債権者代位権は弁済期後は裁判外でも行使できる、
の間違いでした。何度もすいません。
688氏名黙秘:2006/04/17(月) 18:58:54 ID:???
メーテルさんをばかにするな
689氏名黙秘:2006/04/17(月) 19:22:45 ID:???
結論だけ丸暗記するんじゃなくて、
せっかくの>>677の分かりやすい説明を納得しなされ
690氏名黙秘:2006/04/17(月) 19:27:59 ID:???
>>674
被担保債権じゃないぞ

つうかよく本読んでないな
691氏名黙秘:2006/04/17(月) 19:33:17 ID:???
>>690
えっ、そうなんですか?
では、被保全債権の弁済期が到来していなくても、債権者代位権を行使できるんですか?
692氏名黙秘:2006/04/17(月) 19:34:38 ID:???
文字を読むのが苦手なのか
693氏名黙秘:2006/04/17(月) 19:34:38 ID:???
要件事実マニュアルに詳しく書いてあるぞ
694氏名黙秘:2006/04/17(月) 19:41:04 ID:???
内田三巻P277には被保全債権の弁済期が到来していること、って書いてあるぞ
695氏名黙秘:2006/04/17(月) 19:41:48 ID:???
てつろう死ね
696氏名黙秘:2006/04/17(月) 19:42:28 ID:???
>>690
被保全債権だな。
間違いだらけだな。
697べて:2006/04/17(月) 19:43:47 ID:???
これ誰がこたえてるの?
しろうとのなりすましじゃないの?
698氏名黙秘:2006/04/17(月) 19:45:09 ID:???
要件事実マニュアル上巻には被保全債権の弁済期が到来していることは抗弁 って書いてあるぞ
699氏名黙秘:2006/04/17(月) 19:46:10 ID:???
要件事実マニュアルはアンチョコ本なんだから
それを引用しても何の論証にもなりませんよ
700氏名黙秘:2006/04/17(月) 19:46:27 ID:???
ならそうかいてやればいいじゃない
701氏名黙秘:2006/04/17(月) 19:47:42 ID:???
>>698
代位権を裁判上行使してる場合、抗弁にはならなくね?
裁判外の抗弁ってことか?
702氏名黙秘:2006/04/17(月) 19:52:20 ID:???
俺に聞かれてもよくわからん。
要件事実マニュアルを立ち読みしてくれ。
703氏名黙秘:2006/04/17(月) 20:02:07 ID:???
>>675
条文に沿って認定していけばよいと思います。

自己の意思により で障害未遂か中止未遂か、
中止した、と言えるかで真摯性の要否

刑法は各論点が条文のどの文言解釈かにこだわって書けばまちがいないかと。
704氏名黙秘:2006/04/17(月) 20:20:31 ID:???
質問者は書き間違いとか言う以前のレベル

それから初学者はどさくさに紛れて答えてるのかつぶやいてるのか分からんレスを混ぜるな
705氏名黙秘:2006/04/17(月) 20:20:56 ID:???
インポ野郎の強姦は原始的不能犯か
706氏名黙秘:2006/04/17(月) 20:26:01 ID:???
基地害が貼り付いてるな
初学者だからスレ違いと言い切れないのが奴を増長させてる
707氏名黙秘:2006/04/17(月) 20:49:26 ID:???
>>705
具体的危険説では一般人から「アイツはインポ野郎だ。ガハハハ」と笑われてるような奴なら不能犯だね。
行為者の認識した事情は客観的事実に合致且つ危険性を肯定する要素のみが考慮されるから
行為者が自分はインポだと認識してるだけでは強姦の実行行為性は肯定されちゃうぞ。
708氏名黙秘:2006/04/17(月) 20:53:21 ID:???
>>707
バカは失せろ
それから別スレでも暴れるなカス
709氏名黙秘:2006/04/17(月) 20:58:19 ID:???
(債権者代位)
訴訟物 債務者の被告に対する〜権
 請求原因(423条1項)
  要件1 被保全債権の発生原因事実(訴訟要件)
  要件2 無資力(訴訟要件)
  要件3 代位される権利の発生原因事実
 抗弁
  被保全債権に期限の約定があること(423条2項)
 再抗弁
  裁判所による代位の許可(423条2項,非訟事件訴訟法75条)

期限未到来の場合,債権者代位するには,非訟手続で申請するんだと
(非訟事件訴訟法72条)。
 
710氏名黙秘:2006/04/17(月) 21:03:31 ID:???
>>708は前もすぐに (・∀・)荒らしカエレ ばっかり言ってた新種の荒らしか?

>>707は具体的客観説に沿えば間違った事を言っていないと思うが。
711氏名黙秘:2006/04/17(月) 21:06:06 ID:???
荒らしに構うのも荒らしなの
そういうテンプレわざわざ設けてるスレも多い
それぐらい辨えろ
それとそのカエレ連呼厨がさっき荒らしてた初学者だろ
712氏名黙秘:2006/04/17(月) 21:19:22 ID:???
訴因では、共謀共同正犯
判決では、実行共同正犯 の場合、
被告人にとって不利益だから、
訴因変更手続を要する は○ですよね?
713氏名黙秘:2006/04/17(月) 21:23:13 ID:???
共謀共同正犯と実行共同正犯って訴因や判決文からは判断できなかったと思う。

被告人両名は,共謀の上,いつ,どこにおいて,誰に対して,何をやったものである。

みたいな感じだし。
714氏名黙秘:2006/04/17(月) 21:36:09 ID:???
民法575条の質問です。

AB間で売買契約がなされて引き渡しと代金支払いの履行期が到来したとき、
目的物の引き渡しがなければAは果実を収受することができBは代金の利息を免れますよね。
これは条文そのまんま。
でも代金の履行期が引き渡しよりも遅い時(=Bに有利。売り掛け等)も引き渡しない限りAは果実を収受できるのですか?
Bは果実を収受できたはずである一方で利息支払義務はなかった(契約でBに二重の利得を許していた)
のだから(果実-管理費用=利息だから公平 というのが成り立たない)
Bにとっては不公平な結果が生じてる気がするのですが…


715氏名黙秘:2006/04/17(月) 21:51:08 ID:???
>>712
最判平成13年4月11日
重判解説を読むべし
716氏名黙秘:2006/04/17(月) 22:06:56 ID:???
717氏名黙秘:2006/04/17(月) 22:32:15 ID:???
>>714
そういう学説(575適用否定)もあります。まあ、その理由は、契約の趣旨が
買主の二重取りを許容していたからというよりも(二重取り否定でとどまるの
であれば当事者間の公平は決定的に損なわれるわけじゃない)、約旨通りにス
ムーズに履行された場合と比較して利益の帰属状態が異なる結果になるのはお
かしいというところにあるんじゃないかと思いますけど。特に売主先履行を考
慮して利息分を上乗せして代金額が決定されているような場合に不合理が際立
ちますね。

だけど、通説がどう考えているのかは、ちょっと分かんない。売主に履行遅滞
の債務不履行責任を認めればそれで十分ということなのかもね。
718氏名黙秘:2006/04/18(火) 00:20:43 ID:???
逮捕の現場における捜索差押えについての質問です。
偶然他の事件の証拠を発見してしまった場合はどうすればいいんですか?

例えば窃盗の被疑事実で逮捕状をとり、逮捕に着手して、周囲を捜索したら
覚せい剤が出てきたような場合です。
被疑事実と関係がないものについては差押えできないんですか?
719氏名黙秘:2006/04/18(火) 00:46:43 ID:???
そこはまさに論点になってる。基本書に載ってるはず。
720氏名黙秘:2006/04/18(火) 00:47:20 ID:???
>>718
覚醒剤のような法禁物の場合、
覚醒剤の所持罪でさらに逮捕した上で、差し押さえる。
法禁物でない場合、捜索中は人の出入りを禁止できるので
現場を保全して令状を取りに走る。
721氏名黙秘:2006/04/18(火) 00:49:01 ID:???
現行犯逮捕+逮捕に伴う無令状押収で♪
722氏名黙秘:2006/04/18(火) 00:52:25 ID:???
すぐその場で覚せい剤を吸う。超ハッピー
723氏名黙秘:2006/04/18(火) 01:00:01 ID:???
>>676
任期は"選挙"制度ではないということではないかな。
もしくは入替制にすでに任期の違いも読み込んでいるか。
まあソースのない予備校問など適当に流すべし。
(もっとも本試験でも時々あるのが…)
724氏名黙秘:2006/04/18(火) 01:09:28 ID:???
差し押さえ債権と相殺がらみの話がわかんない。
725氏名黙秘:2006/04/18(火) 02:57:58 ID:???
解除権の不可分性が民法544条に規定されていますが
例えば、甲と乙が共同して建物を賃借して居住していたとき、
2人の仲が悪くなって、甲が出て行ったとします。
甲はいかなる方法で賃貸借契約を解除できるのでしょうか?
もし、解除できないとすると、乙が賃料不払いをすれば
甲は全額支払う義務があるのでしょうか?
726氏名黙秘:2006/04/18(火) 03:16:00 ID:???
被参加人の勝訴の後、参加人が被参加人を訴えた場合、
前訴で認められた理由中の判断を被参加人が後訴で否定することはできますか?
727氏名黙秘:2006/04/18(火) 03:50:42 ID:???
>>725
前段:普通にはきつそう。253条2項によって持分取得後解除とか?
後段:不可分債務だから義務ある
>>726
勝訴してるから参加的効力なく可。もっとも新堂説なら不可かも
728氏名黙秘:2006/04/18(火) 04:10:31 ID:???
>>727
ありがとうございます。
やはり>>725の事例では、甲を救うことは困難なようですね。
253条2項によって持分取得には1年もかかってしまうし、
所有権ではないので、乙が無資力ならあまり得るものがない。
こういう実践的な問題が本試験では出題されるのでしょうね。
729氏名黙秘:2006/04/18(火) 05:50:13 ID:???
積極的加害意思を持つ者とそうでない者との共謀共同正犯の事例について、
後者に正当防衛が成立した場合に
前者は急迫不正の侵害という緊急状態に直面していないから正当防衛は成立しない 
または
前者は積極的加害意思を持っており社会的相当性が認められないから正当防衛は成立しない
と考えるのはおかしいでしょうか?
730氏名黙秘:2006/04/18(火) 06:20:56 ID:???
付従性と随伴性の違いって何ですか?
731氏名黙秘:2006/04/18(火) 06:28:44 ID:???
会社法423条などで損害賠償請求訴訟を起こす場合に、
経営判断が正しかったことまたは不適切であったことは
原告である請求側が主張立証することになるのでしょうか。
また、平成12年7月7日の野村證券最高裁判決で、
河合裁判官が補足意見において反対意見を批判する理由として、
監査役が266条の規定を準用していないことを挙げていますが、
会社法423条において任務懈怠という文言になったことで、
対会社の法令違反行為に関する取締役の損害賠償責任のあり方は
変化することになるのでしょうか。

まだ未修一年目でよくわからないのでよろしくお願いします。
732氏名黙秘:2006/04/18(火) 07:15:31 ID:???
俺も初学者で、新会社法全く勉強してないですけど
>>731のような質問の場合、民法と同様に条文で主張立証責任が
どちらにあるかわかるのでしょうか?
すみません。面倒なので条文見てませんけど。
733氏名黙秘:2006/04/18(火) 07:30:46 ID:???
>>720 >>721
ありがとうございます。

では、被疑事実になっているものしか差押えできないんでしょうか?
例えば5000万円を盗んだ被疑事実で逮捕に着手したところナイフがあった場合、
これは差押えできませんか?

家にナイフがあるのは当たり前だから銃刀法違反にはならないでしょうし、さりとて
ほうっておけば警察官に危害が及ぶから、緊急処分説に立つ場合、まさに差押えができる
場面のようにも思うのですが。
734729:2006/04/18(火) 07:38:29 ID:???
なんだ。
この程度の問題にも答えられんのか。
このスレの中上級者とやらはしょぼいな。
735729です:2006/04/18(火) 07:53:58 ID:r739ZovP
上のはニセモノです。
よろしくです
736氏名黙秘:2006/04/18(火) 07:54:13 ID:r1kfd7Vp
>>729

まったく、おかしいです
「共謀共同正犯」である以上、「後者」のみ実行行為をしており、
「前者」は実行行為をしていないわけですよね。
そうすると「実行行社会的相当性が認められない」行為とは、共謀行為
についてですよね。
実行行為もない「共謀共同正犯」が処罰可能な根拠によりますが、
たとえば、道具理論や同視理論に求めるとすれば、実行行為の違法性が
阻却されているのに、「実行行社会的相当性が認められない」だけで道具視
や同視をするのは、普通無理です。
737729です:2006/04/18(火) 07:58:56 ID:r739ZovP
ではどういう構成が妥当なんでしょうか?
解説では積極的加害意思を有するから防衛の意思が認められないとなっているんですが・・
738氏名黙秘:2006/04/18(火) 07:59:00 ID:m0adyqKq
やはりIDを出したほうが良いですね。
自分は731です。よろです。
739氏名黙秘:2006/04/18(火) 08:01:38 ID:m0adyqKq
間違えました>738は732です。
740736:2006/04/18(火) 08:02:36 ID:r1kfd7Vp
本当に「共謀共同正犯」なのですか?
単なる「共同正犯」じゃなんですか?
741729:2006/04/18(火) 08:07:26 ID:r739ZovP
前者が殺人を企図し後者に「先にいけ、やられたら包丁使え」と言って先に行かせたという事例です
742736:2006/04/18(火) 08:12:06 ID:r1kfd7Vp
単に、「先に行かせた」だけで、前者も現場に行って、被害者を追いかけて、
たまたま別の現場で殺人が起こったなら、一部実行が認められるので、
単なる「共同正犯」の事例じゃないかな?
743氏名黙秘:2006/04/18(火) 08:12:43 ID:???
>>720
一応任意提出求めて領置も書いた方がいい
744729:2006/04/18(火) 08:20:47 ID:r739ZovP
共謀〜の肯否を検討→実行行為の形式的分担がない場合でも共同正犯として処断→前者に殺人罪今共同正犯成立
となってます。
745氏名黙秘:2006/04/18(火) 08:30:07 ID:???
民法について質問があります。

占有の相続と取得時効の問題です。

賃借人Aが死亡、子Bが相続し、
その後15年間Bが所有の意思で占有した場合にBが所有権を時効取得できるか?
という問題で、

187条によりBは自己の自主占有を主張することができるのに、
わざわざ185条の『新権限』による他主占有の自主占有への転換を論証しなければならないのは何故でしょうか?

よろしくお願い致します。
746736:2006/04/18(火) 08:35:28 ID:r1kfd7Vp
なるほど

共謀共同正犯を認めるにしても
「実行行為の形式的分担がない場合でも共同正犯として処断」
の根拠と矛盾しないことが、必要ですよね。
貴方の言うように、正当防衛を認めないためには、
実行行為者の行為の違法性が阻却されているのに、そして、
実行行為もしていないのに、それでもなお、「共同正犯として処断」
した上で、かつ「違法性も阻却されない」ことを説得的に論証しなければ
なりません。「社会相当性がない」ことだけを根拠にそう結論するのは
説得的ではありません。
それなら、実行行為の違法性が阻却されている以上、実行行為をしていない者
に、違法性を認めるべきではないとした方が、簡明だと思います。
747729:2006/04/18(火) 08:48:27 ID:r739ZovP
厳密には後者は過剰防衛だった事例なんですが、
共同正犯成立→後者の過剰防衛の違法性阻却部分については連帯的に前者に及ぶ
→前者の正当防衛成立についての検討 という流れで考えると言うことでしょうか?

解説だと 共同正犯の成否→積極的加害意思を有する正当防衛の成否→後者の過剰防衛の前者への影響
という流れになっていてわかりにくかったです・・
748736:2006/04/18(火) 08:56:23 ID:r1kfd7Vp
答案の流れはそれでいいです
ただ、
@共同正犯の成否
A積極的加害意思を有する正当防衛の成否
B後者の過剰防衛の前者への影響
の@ABの論証に矛盾があってはならないということです。
特に、Aで否定の根拠を「社会相当性の欠如」にした場合、
だから、@Bもそれで一貫させるのは難しいかな・・・と
それよりも、@を肯定、Aを否定しても、Bまでは認めがたいと
した方が、無難かなと・・・
749氏名黙秘:2006/04/18(火) 09:00:10 ID:???
>>745
中級者ではないが、参考程度に。

187でC固有の占有が主張できるとしても、
それが自主占有だと誰も言い切れないから。
(包括承継の影響で他主占有と自主
占有が混じってると言えばいいかな…)
それほど「包括承継」と言うものは
相続人に強力に影響を与えるもの。
だと理解しています。
あくまでイメージなのでもしかして
不正確かも…orz
750729:2006/04/18(火) 09:14:03 ID:r739ZovP
となると、防衛の意思を欠くから前者は違法性阻却されないということは
共同正犯の違法性のうち主観的要素については個別に考えるという説におのずと立つことになるんでしょうか
751氏名黙秘:2006/04/18(火) 09:34:10 ID:???
>>734
消えろゴミが
752氏名黙秘:2006/04/18(火) 09:35:02 ID:???
>>749
レスありがとうございます。
私も貴方と同じような感覚で理解してるのですかだ、
はたして答案でそうしてして良いものか…
753氏名黙秘:2006/04/18(火) 09:44:19 ID:???
住居侵入窃盗を教唆したが、家に人がいるので、
結果として事後強盗になるかもしれないと教唆者は
思っていた。
被教唆者は、窃盗実行後、家人にみつかり殴って逃げた。
事後強盗の教唆犯が成立するは ×ですよね?
754氏名黙秘:2006/04/18(火) 09:46:29 ID:???
>>745
賃借権に基づく占有は他主占有だから、それを相続した相続人の占有も他主占有なのが原則。
だから185条の新権原の論証が必要になる。

187で自己の占有のみを主張しても、その占有がそもそも他主占有なんだよ。
相続した賃借権に基づいてるから、客観的にみて他主占有とされてしまう。

そうでないと主張するなら、新権原によるものであることを主張立証しなきゃいけない。
755氏名黙秘:2006/04/18(火) 09:56:02 ID:???
相続によって取得する占有権(相続放棄すれば取得しない)と、
それとは別に自分が事実上占有することによって取得する占有権とは別物

両者は本来は独立して主張できるはずなのだが、
同一人がその地位に基づいて相反する占有権を主張できるということには原理的な問題を生じる
だから、実質的な基準を後者にあわせて、後者の自己固有の自主占有が開始したと言えるような要件の下に、
相続によって承継した他主占有が自主占有に転換した、として両者の統一性を保つ

不一致の限度で>>754には賛成しかねる
756氏名黙秘:2006/04/18(火) 10:16:47 ID:???
745さんの事例は、
動産なのでしょうか?
不動産なのでしょうか?

動産の場合、20年だから時効取得にならないし、
不動産の場合、登記名義、租税公課の支払で無過失の
自主占有転換は認めがたいように思えるのですが?
757氏名黙秘:2006/04/18(火) 12:07:11 ID:???
【社会】 「男女平等」訴訟で、全国から支援者殺到。扉も閉じられず→裁判長、不快感表し退廷
http://news19.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1145288038/l50
758氏名黙秘:2006/04/18(火) 12:34:02 ID:???
>>755に賛成


759氏名黙秘:2006/04/18(火) 12:50:35 ID:???
つまり

自己固有の占有と

相続によって承継した占有とがあって、
新権原により所有の意思をもって占有を開始したといえるかどうかは
後者の他主占有であることの瑕疵を治癒するための議論だと

そういうことか
760氏名黙秘:2006/04/18(火) 13:09:34 ID:???
取立債務は、債権者による取立行為が不可欠だから、
債権者の行為がない以上履行不能なんですよね。

で、履行遅滞の要件で履行可能であることというのがあるので、
履行不能である以上、履行遅滞の要件は満たさず履行遅滞の問題にはならない。
にもかかわらず、取立債務における履行遅滞責任免除要件として口頭の提供が必要って
おかしくないですか?

このあたりよくわかりません。

761氏名黙秘:2006/04/18(火) 13:15:24 ID:???
>>745
187条によりBは自己(固有)の自主占有を主張することができる(のだから)

相続によって承継取得した占有について
わざわざ185条の『新権限』による他主占有の自主占有への転換を(主張する必要はない)

という説もある(舟橋)が

それに対して>>755のような観点から批判がある

762氏名黙秘:2006/04/18(火) 13:24:40 ID:???
>>760
> 取立債務は、債権者による取立行為が不可欠だから、
> 債権者の行為がない以上履行不能なんですよね。
これは違うんじゃないか。単に債権者の受領拒絶があるだけで、受領不能・履
行不能という事態じゃない。債権者が翻意すれば履行は可能だし供託の可能性
もあるんだから、そういう事態を指して履行不能とは言わない。

ただし、履行期日が定まっている場合に、その期日に債権者が取立にこない場
合は、債務者は口頭の提供をしていなかったとしても遅滞に陥るわけではない
と思う。もっとも、一度債権者が取り立てに来たにも関わらず債務者が準備し
ていなかったなど、債務者が既に履行遅滞に陥っている場合には、債務者が遅
滞を解消するためには口頭の提供をすることが必要になると思う。
763氏名黙秘:2006/04/18(火) 13:27:53 ID:???
>>760
>>取立債務は、債権者による取立行為が不可欠だから
>>債権者の行為がない以上履行不能なんですよね。

まずそんなふうに考えることが間違いだろ
仮に本にそう書いてあったとしても履行不能の意味が違うし、履行不能という表現を使うこと自体がおかしい

AがBに洋服を注文し、1週間後に取りに来る約定になっていた場合
1週間後債権者Aが店に取りに来なかったらその時点で洋服の引き渡しは
履行不能になって消滅するのか?そうじゃないだろ
まだ洋服はBの手元にあるのだし、Aが店にくればすぐ給付できる状態にある
履行期に取立行為がなかったら履行不能になって債務が消滅するなんてことはあり得ないだろう

もちろん取立債務においては債権者の協力がなければ給付を完成できないのは確かだ
しかし、それは履行期に取立行為がないと債務が履行不能になって消滅するというのではない
債権者の協力がなければ給付を完成できないというだけだ

どの本か知らないが「履行不能」なんて表現をしているのか?
「債権者が協力しなければ履行を完成することが不可能」とあるだけではないのか?

764760:2006/04/18(火) 13:39:59 ID:???
>>762
「履行不能」という言葉の使い方が間違ってましたね。

今、辰巳の過去問(択一)をやってるんですが、
その解説で矛盾してるような解説があったので気になりました。
以下のようなものです。
単純化すると、


問題1
「取立債務において、債権者取りに来ない&履行期徒過後、履行遅滞責任解放のために
口頭の提供必要」
これで正解が○
(弁済の提供効果として履行期後の債務不履行責任免除・・・条文どおり)
問題2
「取立債務履行期だが、債権者が来ないのでそもそも債務不履行責任生じない」
という解説がありました。

これって矛盾してるように思えるのですが。
765氏名黙秘:2006/04/18(火) 13:55:27 ID:???
>>764
問題1では債務者が履行期に引き渡しの準備を整えていた(現実の提供をした)とは書いていないので
債務者は履行期に履行の提供をしていないことになる

この場合、履行遅滞に伴う不利益を免れるためにはあらためて口頭の提供をすることが必要になる
ので正解が○であるのは正しい。

問題2で、問題に債務者による履行の提供をうかわがせる記述があるのなら、
「取立債務履行期だが、債権者が来ないのでそもそも債務不履行責任生じない」
というのも正しい

766氏名黙秘:2006/04/18(火) 14:00:45 ID:???
違う問題の解説の部分だけを抜き出して比較しても意味がないのでは

それぞれの解説はその問題文の事例に妥当させることを前提に書いているのだから
問題文も含めて矛盾してるかどうかを考えないといかんぞ

それでも矛盾してるというなら問題だが
問題文おせーて
767氏名黙秘:2006/04/18(火) 14:05:09 ID:???
>>765
問題2について捕捉

問題文は簡単にいうとこんな感じでした
「取立債務の約束がある場合、債権者が取り立てにこなくても、
受寄者は寄託者に引き渡す準備を整えていなかったら、
履行遅滞責任を負う」

で正解はXでした。

これについての解説で、
・債権者が取り立てに来ていない以上、債務者は債務不履行に陥っていない。
 よって口頭の提供不要。
・提供の準備していなくても取り立てに来ない以上、履行遅滞の責任なし。

768氏名黙秘:2006/04/18(火) 14:07:41 ID:???
>>766
気になっている問題は過去問で、

上記問題1については、H01−25 選択肢ウ
問題2については、H11−39 選択肢5

です。
769氏名黙秘:2006/04/18(火) 14:36:24 ID:???
取立債務と口頭の提供については抽象的にではなくて具体的に何をすべきかを考えるとすんなりいくよ
770氏名黙秘:2006/04/18(火) 14:41:29 ID:???
>>768
あーこの問題(H01-25)は俺も疑問に思った。たとえ債務者が期日に準備して
いなかったとしても取立にこなかった債権者に対して遅滞の責任を負わせるの
はどうかと思うんだよね。奥田債権総論にもこの肢に反するような記述があっ
た記憶が。

正直、俺も何が公式見解なのかよく分からん。本試験問題といえども年度ごと
の出典によって結論が区々になることもあるんじゃないかと思っている。
771760:2006/04/18(火) 14:49:48 ID:???
>>770
同士発見

問題文の違いは、片方は金銭債務ってのと、もう1つの問題のほうは寄託関係という違いが
影響するんだろうか?とも思っているのですが、どうも整合的に理解ができない状況です。
772氏名黙秘:2006/04/18(火) 16:00:54 ID:???
刑事訴訟法についての質問です。
一事不再理効についてなのですが、

単一性=実体法上一罪であること
狭義の同一性=社会的にみて事実の重要部分が同一であること及び両立し得ないこと

両者をあわせて公訴事実の同一性を判断する

という理解でよろしいですか?
773氏名黙秘:2006/04/18(火) 17:09:06 ID:???
不可分債務者と不可分債権者で履行・弁済などについての相対効と絶対効の及ぶ範囲が異なる根拠がわかりません・・・
774氏名黙秘:2006/04/18(火) 17:10:02 ID:???
訴えの主観的予備的併合のところで、
この形態を認めないと両方の訴訟で負ける可能性があるとありますが
(代理人に対しての請求では代理権が認められ、本人に対しての請求では代理権が認められないなど)

逆に両方の訴訟で勝つこともありえるのだから認める必要なしという理屈はアリですか?
775氏名黙秘:2006/04/18(火) 17:42:07 ID:???
民訴115TBの「承継人」に固有の抗弁がある場合についてですが。
実質説によれば、固有の抗弁がある承継人に執行できないことになります。
しかし、執行裁判所はどうやって固有の抗弁の有無を判断するのですか?
776氏名黙秘:2006/04/18(火) 17:51:57 ID:???
だれか>>733お願いします。
777氏名黙秘:2006/04/18(火) 17:52:33 ID:???
>>773
>>426で頼む
778氏名黙秘:2006/04/18(火) 18:07:30 ID:???
>>774
ない
わざわざ紛争の一回的解決を阻害するような帰結を導く必要があるのか?
779氏名黙秘:2006/04/18(火) 18:09:23 ID:???
時効取得した際に単独登記ってできるんですか?

お願いします
780氏名黙秘:2006/04/18(火) 18:11:59 ID:???
>>774
だいたい、両方で勝ったら後始末はどうするの?
781氏名黙秘:2006/04/18(火) 18:12:54 ID:???
>>778
結論の妥当性ではなく(私も肯定説でいいと思っています)
両方で負ける可能性があるという根拠に対する
両方の訴訟で勝つこともありうるという反論の妥当性でお願いします
782氏名黙秘:2006/04/18(火) 18:17:57 ID:???
ちんぷんかんぷんのこといってるな
783氏名黙秘:2006/04/18(火) 18:19:18 ID:???
>>772
よろしくない

それに文面上かなり理解不足と思われる
先は長いが頑張れ
784氏名黙秘:2006/04/18(火) 18:20:54 ID:???
そもそも判決に対世効がないのがいけないと思う。
すべての裁判について対世効を認めるべきだ
785氏名黙秘:2006/04/18(火) 18:25:10 ID:???
>>775
承継執行文付与の手続について執行法調べましょう


ご参考までに

民事執行法第27条
2 債務名義に表示された当事者以外の者を債権者又は債務者とする執行文は、
その者に対し、又はその者のために強制執行をすることができることが
裁判所書記官若しくは公証人に明白であるとき、
又は債権者がそのことを証する文書を提出したときに限り、
付与することができる。
786氏名黙秘:2006/04/18(火) 18:25:21 ID:???
>>783
どこが違うんですか?
787氏名黙秘:2006/04/18(火) 18:26:44 ID:???
>>784
判決の当事者に対する拘束力の根拠は?
説明できる?
788氏名黙秘:2006/04/18(火) 18:29:24 ID:???
>>787
手続的保障がない相手を拘束するべきではないとかいうドグマだろそれ
だったら会社訴訟では世界中の人間に訴訟告知しないといけないなw
789氏名黙秘:2006/04/18(火) 18:29:28 ID:???
>>786
あなたの説明では、
「目玉焼きってフライパンで卵焼いて塩か醤油かけるんだよね」
程度のことしか言っていない

ソース派でなくともなんか違うことは分かるでしょ
790氏名黙秘:2006/04/18(火) 18:31:07 ID:???
>>788
公告とか通知とか聞いたこと無い?
791氏名黙秘:2006/04/18(火) 18:31:33 ID:???
>>789
でも間違えたことは書いてないわけですよね?
792氏名黙秘:2006/04/18(火) 18:32:10 ID:???
>>790
それだとすべての訴訟を公告すれば対世効でいいことになるが疑問である
793773:2006/04/18(火) 18:35:51 ID:???
>>777
不可分債権者の一人の履行請求の絶対効を認めても他債権者を利益を害することはないのに対し
不可分債務者の一人への履行請求の絶対効を認めることは他債務者を害することになる
みたいなことでしょうか?
794774:2006/04/18(火) 18:36:25 ID:???
すみません質問を変えます。

訴えの主観的予備的併合の所で、
認めないと両方で負ける可能性があるから不都合だというのはよく見ますが
認めないと両方でかつ可能性があるというのは見たことがありません。
これはなぜですか。

また、両方で負ける可能性・勝つ可能性があっても、
相対効なのだから問題ないとも思えるのですが、
この考えは妥当でしょうか。

よろしくおねがいします。あとケンカしている人はやめましょう
795氏名黙秘:2006/04/18(火) 18:36:33 ID:???
>>791
デタラメだとは言わない
おめでとう
796氏名黙秘:2006/04/18(火) 18:36:47 ID:???
>>781













え?
797氏名黙秘:2006/04/18(火) 18:37:03 ID:???
>>792
ヒント:必要性と許容性
798氏名黙秘:2006/04/18(火) 18:38:47 ID:???
さ あ 盛 り 上 が っ て 参 り ま し た 
799氏名黙秘:2006/04/18(火) 18:41:17 ID:???
そもそも単一性なんて独立に論じる必要はない、という説を読んだことがあるぞ
ややこしくなるだけだから、同一性のなかでまとめて論じたほうがいいでしょう
800777:2006/04/18(火) 18:44:18 ID:???
>>793
まず落ち着いてくれ
一つの理由で一気に解決しようとせずにな

それぞれの事由ごとに順序立てて考えていこうぜ
まず弁済と代物弁済だ

とりあえず不可分債権では弁済は絶対効だ
しかし代物弁済は相対効だ

不可分債務では弁済は絶対効だし
代物弁済も絶対効だ

その理由が>>426
これはわかったかな?
801氏名黙秘:2006/04/18(火) 18:45:47 ID:???
無資力状態での代物弁済は基本的に詐害行為になりますか?
代物弁済は通常の弁済とは異なり義務ではないから詐害行為だという話を聞いたのですが。
802氏名黙秘:2006/04/18(火) 18:47:41 ID:???
>>801
私もそんなこと聞いたような気がする。
803氏名黙秘:2006/04/18(火) 18:47:47 ID:???
>>801
代物弁済の内容による。
義務ではないのに高価な物で代物弁済すれば当然詐害行為になるし
安い物の代物弁済で許してもらったなら必ずしも詐害行為にはならない
804氏名黙秘:2006/04/18(火) 18:51:25 ID:???
>>803
ありがとうございます。
私が一番疑問なのは、相当価格での場合なんですよね。
500万円の債務について500万円の土地を代物弁済した場合、どうなるか、ということです。

思うんですけど、500万円の債権といっても、債務超過だったら例えば債務の合計額の半分の
資産しかなければ、実際は250万円の価値しかない(債権者平等原則に従えば250万円しか弁済を受けられない)
債権に対して、500万円の不動産を渡すことが経済的な意味で「相当額」といえるかどうか、
というと疑問ではないですか?
805氏名黙秘:2006/04/18(火) 18:52:04 ID:Zvf0zQBd
外国人おことわり
806氏名黙秘:2006/04/18(火) 18:55:58 ID:???
不動産や重要な動産を売却する行為は,相当価格でも,債務者の資産が消費されやすい金銭に変じるから,
原則として詐害行為となる(大判明39・2・5民録12巻136頁)。
ただし,
生活費等の「有用の資を弁するため」に不動産を売却した場合(大判大6・6・7民録23巻932頁),
生活費や子女の教育費を得るために重要な動産を譲渡担保として新たに他の債権者から借り入れを行なった場合(最判昭42・11・9民集21巻9号2323頁),
「弁済のために資金を得る場合」,例えば,抵当債権者に弁済するために,
債務者が抵当不動産を債権者以外の者に相当価格で売却した場合(最判昭41・5・27民集20巻5号1004頁),
「新たな借り入れのためにする担保の設定」(最判44・12・19民集23巻12号2518頁),
等の場合は,詐害行為に当たらない。
807氏名黙秘:2006/04/18(火) 18:56:32 ID:???
失礼
コピペし間違えたw>806
808氏名黙秘:2006/04/18(火) 19:04:12 ID:???
どうも相当価格での代物弁済については詐害性が強くないから、
詐害の意思の認定を厳しくすることでバランスとるみたいね。
原則としては本来の履行ではないから該当性は認めた上で。
809氏名黙秘:2006/04/18(火) 19:06:22 ID:???
>>745 
まず、前提として相続人には固有の占有というものがあり得るのかということを
考えなければならない。

つまり@相続により承継した占有と
A事実的支配による独自の占有
というものを分けて考えることが出来るのか

分けられるとしてその関係は
α:二重のものなのか
β:@からAへ移行していくものなのかということも考えなければならない


独自の占有などというものは認められないというのが、相続の包括承継性を重視するかつての通説や、
旧判例の見解だ。この見解に立った場合には、相続人は固有の占有を主張することは出来ないし、
承継取得した占有の方も相続により自主占有に転換するということはあり得ないから
(相続は「他主占有の承継」にすぎないので)結局、相続人は時効取得をすることが出来ないことになる。

☆これに対して現在では、相続人の占有の二面性を認める見解が主流なわけだが、
その中で、

αのように二重のものとして捉えるのか(承継取得した占有と固有の占有とが同時並行的に存在すると捉える)
>>755氏の立場や>>761氏が紹介した見解)

βのように、相続人の占有は一つであり、承継取得した占有はいずれ相続人固有の占有へと解消されるものとして捉えるのか
>>754氏の立場)

に争いが生じると考えることが出来るだろう
αの立場に立てば、>>745氏のように考えて新権原による転換を論じる必要はないと考えることも出来るし
>>755氏のように考えることも出来るだろう どれを支持するかはお任せする 答案を書きやすいのはβかな

810氏名黙秘:2006/04/18(火) 19:12:01 ID:???
>>809
乙です

でも、βだと相続による承継については187条の適用がないことを説明しないといけないのでは?
811氏名黙秘:2006/04/18(火) 19:19:38 ID:???
事後強盗と承継的共同正犯についての質問です。

甲がA宅へ侵入し、物を窃取、逃げる際に追いかけてきた家人に暴行、そこを通りがかった乙が
甲と意思を通じて家人を暴行したとします。

この場合、まず、事後強盗について身分犯であることを述べ、65条1項により非身分者にも成立しうるとし、
その上で、承継的共同正犯が認められるか、というふうに書けばいいのですか?
812氏名黙秘:2006/04/18(火) 19:27:26 ID:???
>>804
それは的確な指摘だ

結局、相当価額での代物弁済が詐害行為となるか否かは
弁済と同じように、破産手続外で債権者平等の原則をどこまで貫くのかということによって決せられることになる

大まかに言えば
@破産手続外では自由競争の原則が妥当すべきであり、弁済や価額が相当である限り代物弁済を詐害行為として捉えるべきではないと考えるのか

それとも
A債権者平等の原則を破産手続外でも貫徹する(破産手続における否認権類似のものとして取消し権を位置づける)のか

のいずれの立場に立つかによって異なることになるだろう

Aの立場に立てば弁済や相当価額での代物弁済によって
平等弁済に拠るよりも他の債権者が債権の満足を受けられる金額が減少するというのであれば、
債務者が倒産状態にあることを条件に、あるいは無条件に取り消しを肯定することが出来るだろう

ちなみに判例は弁済については基本的に@の立場に立って基本的に弁済の詐害行為性を否定しつつ適宜例外を認める立場に立っている
代物弁済については義務ではないことを理由に比較的容易に詐害性を認めているが
代物弁済についても価額が相当である限り、個人的には弁済と同様に考えるべきだと思う
813773:2006/04/18(火) 19:28:13 ID:???
>>800
弁済・代物弁済の場合の相違はわかりましたが
履行についての相違がわかりません。
814773:2006/04/18(火) 19:29:05 ID:???
×履行
○履行請求
815氏名黙秘:2006/04/18(火) 19:30:12 ID:???
>811
事後強盗が身分犯だとすれば、
承継的共同正犯の問題にはならないよ
816氏名黙秘:2006/04/18(火) 19:38:01 ID:???
>>815
ありがとうございます。

ところで、身分犯だとすると、途中から加入した乙はどうなるのですか?
ここでひとつ勘違いに気が付いたのですが、不真正身分犯だから65条2項ですよね。

すると、通常の刑、つまり暴行罪で罰せられるということですか?
817氏名黙秘:2006/04/18(火) 19:48:55 ID:???
事後強盗罪は真正身分犯説、不真正身分犯説、両方あるよ。

傷害や死亡の結果が発生してなかったら、
承継的共同正犯の問題にしなくてもいいんじゃない?
甲が暴行した、乙も暴行したってだけで。
818氏名黙秘:2006/04/18(火) 19:55:31 ID:???
>>815
レス乙
>>811
まず、
@
事後強盗は窃盗犯人という身分を有する者が犯すことのできる身分犯なのか

それとも

A
窃盗行為と所定の目的の下に実行される暴行脅迫行為との結合犯なのか

を論じる。

Aの立場に立った場合には、乙のように暴行・脅迫の段階で初めて共謀関係を形成した者の罪責の問題は
実行行為の中途から共謀加担した者が先行行為についての罪責を負うかどうかの問題であり
承継的共同正犯を認めることが出来るのかによって決まる

@の立場に立った場合には、窃盗は実行行為ではなく単なる身分だということになる。
その結果、暴行・脅迫のみに関与した乙は事後強盗の実行行為の中途からではなく最初から
甲に共謀加担していたことになる。
なので、承継的共同正犯の問題にはならない。(>>815

窃盗を真正身分とすれば乙は事後強盗の共同正犯となり(65条1項)
不真正身分犯であるとすれば暴行の共同正犯(行為共同説ないしやわらかい部分的犯罪共同説)か
事後強盗の共同正犯となるが暴行罪の科刑の範囲内で処断される(かたい部分的犯罪共同説)か
のいずれかとなる。(65条2項)
819氏名黙秘:2006/04/18(火) 20:13:02 ID:???
>>818
ありがとうございます。
ようやく、身分犯説の場合に承継的共同正犯にならない理由がわかりました。
なるほど、窃盗は身分であって実行行為ではないということになるわけですね。
820734:2006/04/18(火) 20:20:37 ID:???
俺様のお陰でにわかに盛り上がったようで何より。
>>729、感謝しろよ。
821氏名黙秘:2006/04/18(火) 20:27:34 ID:???
包茎的共犯について論ぜよ
822氏名黙秘:2006/04/18(火) 20:28:23 ID:???
>>818
便乗ですけど、
事後強盗致傷になってしまって、
その傷害が甲単独の暴行によるのか、甲乙共同の暴行によるのか、
不明の場合はどうなりますか?
823氏名黙秘:2006/04/18(火) 20:32:21 ID:???
便乗質問お願いします。

殺してから死体を姦淫したら、承継的に強姦殺人になりますか?
それとも殺人と死体強姦になりますか?
824氏名黙秘:2006/04/18(火) 20:53:36 ID:???
>>823
判例だと死体強姦は死体損壊にはあたらないんだっけかな?

普通は殺人と不可罰の死姦行為だろうね

ただ自ら惹起した犯行抑圧状態の利用という点をとらえれば
強姦罪の成立可能性はあるかもね
強盗罪に関してこのように解する見解(藤木説)はある

これは承継的共同正犯の中間説と親和的
825氏名黙秘:2006/04/18(火) 21:03:01 ID:???
実体法上一罪の範囲で公訴事実の同一性が認められる、という話を聞きました。
でも、理由がいまひとつわかりません。

刑罰権がひとつだから公訴権もひとつ、とか聞いた気もするのですが、正しいですか?
(そうすると常習窃盗なんて公訴権はひとつしかないことになりますけど、分けて複数の窃盗で
起訴してはいけないんですか?? 訴因設定は検察官の権限だから問題ないようにも思えるのですが)
826氏名黙秘:2006/04/18(火) 21:24:21 ID:???
>>825
ガセですね
827氏名黙秘:2006/04/18(火) 21:25:08 ID:???
こんにちは。
憲法や行政法で時折、手続的法治国という言葉が出てきますが、これは何でしょうか?
よろしくお願いします。
828氏名黙秘:2006/04/18(火) 21:25:31 ID:???
勾留質問は憲法34条後段を具体化したものですか?
(憲法上は「要求があれば」となっているのですが・・)
829氏名黙秘:2006/04/18(火) 21:28:25 ID:???
>>825
そこでいう同一性は単一性のことと思われ(白取p259〜p260)
830氏名黙秘:2006/04/18(火) 21:30:42 ID:???
>>827
手続も法定して法の支配でいこうという国家のこと。
831氏名黙秘:2006/04/18(火) 21:32:50 ID:???
択一過去問H5-33

「Aは、BがCから金銭を借り入れるにあたって、負担部分をゼロとする
連帯債務者になることを依頼された。」
という事例で、Bの債務が不成立の場合にも433条によってAの債務は
成立するそうです。

まず概念的に、Aの負う「連帯債務」は何と「連帯」なのかわかりません。
さらに実際問題として、その債務を弁済したらどうなりますか?
負担部分ゼロだから求償したいけど相手がいない。
Cは債権持っている以上、不当利得返還請求も無理っぽい。

こう考えると、ついついAの債務も不成立と考えてしまいそうです。
832氏名黙秘:2006/04/18(火) 21:36:12 ID:???
>>831
連帯債務は他の連帯債務者と「連帯」して債務を負うもの
概念は正確に
833氏名黙秘:2006/04/18(火) 21:38:30 ID:???
>>832
荒らし乙
834831:2006/04/18(火) 21:40:55 ID:???
>>832
Bの債務不成立によって、その「他の連帯債務者」がいなくなってしまうと思うのですが、
AB以外の連帯債務者の存在を想定しろということですか?

>>833
835氏名黙秘:2006/04/18(火) 21:44:53 ID:???
訴訟法の質問になるととたんに誰も答えてくれなくなるな
836氏名黙秘:2006/04/18(火) 21:44:55 ID:???
>>834
具体的な話じゃなくて
> Aの負う「連帯債務」は何と「連帯」なのかわかりません。
というのがおかしいと

そのAの債務がどういうものかは>>833が教えてくれるだろう
837氏名黙秘:2006/04/18(火) 21:45:32 ID:???
>>835
838氏名黙秘:2006/04/18(火) 21:52:30 ID:???
>>794おねがいします…
839831:2006/04/18(火) 21:52:43 ID:???
>>836
Aの債務は少なくとも連帯債務ではないということですね。
だとすると負担部分ゼロの単独債務というのも変なのでますますわけがわかりません。

お分かりの方よろしくお願いします。
840氏名黙秘:2006/04/18(火) 21:55:03 ID:???
>>838
もちろん両方勝つこともあり得るけれど
両方勝っても原告にとって不利益にはならないでしょ

両立しない訴えで両方勝ったり負けたりするのは一般人から見て納得いかないでしょう
841氏名黙秘:2006/04/18(火) 22:01:35 ID:???
>>839
債務の内容は債権者との合意で決まるでしょ。
そもそも連帯債務は同じ額の債務を互いに連帯して負うもの。
負担部分は債務者間の内部的な取り決めに過ぎない。
負担部分ゼロっていうのはBとの間での約束。
債権者との間では全額支払う約束でしょ。
結果単純な債務になるのではないかな?
842氏名黙秘:2006/04/18(火) 22:06:01 ID:???
>>732おねがいします…
843氏名黙秘:2006/04/18(火) 22:06:37 ID:???
>>794
両方で勝訴することも起こりうるが、両方で執行することは
執行債権者が納得せず実際問題としては困難であろう。「重点講義民事訴訟法」

後段は主観的予備的併合を否定する理由にはなるね。
後は>>840のような価値判断。

>>825
検察官の起訴権限も法(この場合338条3号)に拘束される。
844831:2006/04/18(火) 22:08:34 ID:???
>>841
それだと話は戻ってあまりに不合理な結論になりませんか?
Bの借金の保証人ぐらいのつもりだったのに、結果的にBの借金がないのに払わなければならない。
求償も不当利得請求も不可となると・・・。
845氏名黙秘:2006/04/18(火) 22:08:43 ID:???
>>842
基本的には分かる
846氏名黙秘:2006/04/18(火) 22:11:37 ID:???
>>844
借りた金が手元にあるわけだけど
847氏名黙秘:2006/04/18(火) 22:13:12 ID:???
公訴事実の単一性はなぜ実体法上一罪の範囲で認められるのですか?
848氏名黙秘:2006/04/18(火) 22:15:26 ID:???
>>844
Bの債務が不成立でも、結論はあんまり変わらんと思うが・・・
849氏名黙秘:2006/04/18(火) 22:16:03 ID:???
論文で、「取り消し」と「取消し」をどのように使い分ければいいのでしょうか?
850氏名黙秘:2006/04/18(火) 22:17:19 ID:???
動詞で使う場合は「取り消し」
名詞で使う場合は「取消し」
851氏名黙秘:2006/04/18(火) 22:17:35 ID:???
>>847
単一性 → 同じ車か別な車か
狭義の同一性 → 同じ車だとしても改造しすぎて別物になってしまっていないか
852氏名黙秘:2006/04/18(火) 22:27:14 ID:???
>>845
間違えました。>>731でした…
853831:2006/04/18(火) 22:28:15 ID:???
>>846

金を借りたのはBだからAの手元にはないのではないですか?

>>848

よくわからないのでもう少し詳しくお願いします。
854氏名黙秘:2006/04/18(火) 22:33:45 ID:???
>>852
会社法スレで見かけたけど?
855氏名黙秘:2006/04/18(火) 22:34:55 ID:???
>>854
わかりました。見てみます。
書き込んでローへ行ったので
私ではないはずですが、
誰か転載したんでしょうかね…
856氏名黙秘:2006/04/18(火) 22:39:09 ID:???
すみません
殺してからエッチしたら殺人のみだそうですが
死体とのエッチは気持ちいいんですか?
857氏名黙秘:2006/04/18(火) 22:40:21 ID:???
またこいつか
858氏名黙秘:2006/04/18(火) 22:44:44 ID:???
>>854
見てきました。葉玉ブログ送りでした…
葉玉先生については遺憾ながら教授の覚えがよくないので、
>>731について、皆さんでわかることがあれば
少しなりとも教えていただきたいのですが
859氏名黙秘:2006/04/18(火) 22:46:50 ID:???
「支払いにかえて」振り出す手形と
「支払いのために」振り出す手形の違いが
今ひとつ具体的に想起できません。

たとえば
「Aが振り出した1万円の手形を手に入れたBが、
 Cの店でその手形で買い物をした」
という場合はどちらなのでしょうか?

また他方の例はどんな感じになるのでしょうか?
860氏名黙秘:2006/04/18(火) 22:49:48 ID:???
>>853
Aが全額弁済したら、Cはそれでもう満足だよね。
すると、Bは金だけもらってることになる。
Aから金が出た、Bには金が入った。
ということではないか?
861氏名黙秘:2006/04/18(火) 22:53:44 ID:???
>>859
支払のため → 決済手段として
支払にかえて → 一種の代物弁済
862氏名黙秘:2006/04/18(火) 22:55:16 ID:???
、、、ということは上の例は
「支払いのため」とか「支払いにかえて」
とかは関係ないということなのでしょうか?

Bが買い物してお店の人であるCに
自分の手形を振り出せば「支払いにかえて」
ということなんでしょうか???
863氏名黙秘:2006/04/18(火) 22:56:46 ID:???
>>844
横レスだが、その問題の趣旨は連帯保証との単純な比較問題で、じっくりと利
益考量するような場面じゃないんだろう。連帯債務は保証と異なり他の債務と
は独立しているのだから、他の債務が不成立でも無問題というふうに単純に考
えると。

で、択一問題であると言うことを抜きに当該問題を考えるとなると、AはCA間
の連帯債務とする契約について錯誤無効を主張する余地もあると思う。まあ、
それが認められるかは事情によるし、そういう事情は問題文に現れていないわ
けだから、択一解くときにそういうことを考えるのは有害だと思うけどね。
864氏名黙秘:2006/04/18(火) 22:59:54 ID:7/xHj+F0
何で弁護士になりたいんですか?
865氏名黙秘:2006/04/18(火) 23:02:09 ID:???
>>854
前段:ググったらこんなページがあった。
ttp://www.law.hit-u.ac.jp/ILPR/P1nagaishi.pdf
それを見れば分かると思うが(22p辺りか)、定説はない。

後段:法令違反行為は、忠実義務に法令遵守があるので任務懈怠。
逆に商法でも法令に善管義務・注意義務を読み込んでいた。
取締役に関しては実質的な範囲は変わらないのでは。
866831:2006/04/18(火) 23:04:06 ID:???
>>860
その場合、Bの債務の無効・取消の効果としてBはCに返還義務を負いますよね?
結局Cの二重取りになりませんか?

>>863
そうですね、択一問題を契機にその先の処理に疑問を持ったので、この問題自体の
処理にあたっては不要な知識だと思います。
自分が知らないだけであっさり解決する法律構成があるのかと思って質問しました。
錯誤無効というのはなるほどの一手ですね。
このへんで終わっていただいて結構です。
レスくれたみなさんありがとうございました。
867氏名黙秘:2006/04/18(火) 23:04:18 ID:2sXPj1yH
全く一から勉強を始めるとして、
(旧司法試験)合格ラインにたどり着くのに、
最短で勉強時間どれくらい必要ですか?
予備校で、1000時間とか3000時間とか言ってるのって、
幾らなんでも嘘ですよね?
868氏名黙秘:2006/04/18(火) 23:05:12 ID:???
>>867
少なくとも2〜3年はかかるでしょうね
869867:2006/04/18(火) 23:11:27 ID:2sXPj1yH
>>868
それは、おおよそ年に何時間くらい勉強してですか?
かなり効率よく勉強し、そこそこセンスもあると仮定して。
870氏名黙秘:2006/04/18(火) 23:12:12 ID:???
>>865
ありがとうございます。
私も個人的には旧法下と変わらないという見解です。
ただ、内部統制については条文がありますので、
362条は形式的な義務と見て、
設置しないような場合に違反となるだけであって、
設置はしてあってもなお、委任の本旨に反することがありうる、
その善管注意義務の内容としての実質的内部統制構築義務に関しては
BJRの適用が考えられるのかな、と整理しております。

まだ会社法を始めたばかりなので、矛盾を起こしていないのかよくわかりませんが…
871氏名黙秘:2006/04/18(火) 23:13:32 ID:???
>>866
二重取りはありえんよ
ABどっちかが弁済したら、Cにとっては話が終わるんだから
872氏名黙秘:2006/04/18(火) 23:14:33 ID:???
>>867
合格していないのでまだ合格ラインにたどり着いていないのだけれど、
私は択一合格まで1000時間くらい、論文Aまででプラス1000時間くらいかかった。
873氏名黙秘:2006/04/18(火) 23:15:47 ID:???
>>861
便乗ですが、決済手段として、というのは具体的にどういうことですか?
874氏名黙秘:2006/04/18(火) 23:18:02 ID:???
>>866
錯誤が主張できるかについては
去年の前期頃のタイムズかなにかに載ってたよ。
遠藤教授が論文問題として出してた。
ただ、気をつけるべきなのは、
錯誤を主張するためには契約の本質的な要素に当たるかということ。
保証契約の要素として当然に他の債務負担者の存在は入ってこない。
だから、構成するときは伸張にね。
錯誤があるなら詐欺や消費者法による保護も検討できることになるけど、
とりあえず上の文献を探して読んでみて。
875867:2006/04/18(火) 23:18:04 ID:UjCjqsQZ
>>867
貴方は相当センスがあるんでしょうね。
できれば、具体的な勉強法をご教示ください。
876氏名黙秘:2006/04/18(火) 23:18:50 ID:???
>>872
驚異的だな。
気合いれれば半年で済むじゃん
877859:2006/04/18(火) 23:21:56 ID:???
回答くださった皆さん、ありがとうございます。

つまり

「AはBに100万円の借金(債務)があり、同時に
 Cに120万円の貸し(債権)がある。
 ここでBに現金を返す代わりにCへの債権を譲る」

というのが「支払いにかえて」ということで、

「DはEから100万円のテレビを買う際、
 現金払いではなく手形払い(後払いの債務)にした」

というのが「支払いのために」ということで合っているでしょうか?

素人ですみません。。。
878872:2006/04/18(火) 23:21:59 ID:???
サラリーマンなので、半年ではとても・・・。
879831:2006/04/18(火) 23:31:02 ID:???
レスいただいているので一応。

>>871

Aの単独債務とBの返還義務とはあくまで別個なのでどちらかが弁済しても
他方の債務は消滅しませんよね?
だとするとやはり二重取りの可能性が残ると思うのですが。

>>874

ありがとうございます。
その場合の要素性については択一基本知識ですね。
気をつけます。
880氏名黙秘:2006/04/18(火) 23:33:28 ID:???
>>878
1週間に30時間として、2年で論文Aまでいったってことか。
たいしたもんだね。
881氏名黙秘:2006/04/18(火) 23:36:56 ID:???
>877
おお、違いますぞ。

後半のテレビの例で、
「手形で払った結果、手形債務が成立し、売買代金債務は手形による
代物弁済とされて消滅する」のが、「支払いに代えて」。
「手形で払った結果、手形債務が成立するが、売買代金債務もそのまま
残存して、DはEに手形債務と代金債務の両方を負担する」のが「支払い
のために」でございます。(もちろん、「支払いのため」であっても、Dが
手形債務への弁済をすれば、代金債務も満足するので消滅する。)
882氏名黙秘:2006/04/18(火) 23:38:03 ID:???
>>866
超遅レスで悪いのだが

>>831
>>負担部分ゼロだから求償したいけど相手がいない。

これは完全に間違いだろ
Aの内部的負担割合0=Bの内部的負担部分100
なのだからBに全額求償できるだろ
なんでAが求償できないことになるんだ


883氏名黙秘:2006/04/18(火) 23:40:09 ID:???
>>881
横レス質問ですが、

その場合、もし手形のほうが高額だったりしたらどうなるんですか?
(高額のほうを弁済しないと消滅しないんですか?)
それとも、同額の手形を振り出すんですか?
884氏名黙秘:2006/04/18(火) 23:43:27 ID:???
>>883
無因性を忘れちゃいけませんぜ、旦那。
原因債務への弁済をしても手形債務は消滅しません。(人的抗弁になるだけ。)
885831:2006/04/18(火) 23:43:29 ID:???
>>882
Bは連帯債務を負っていないのに負担部分があるんですか?
それは法律的には何に基づくものですか?
886氏名黙秘:2006/04/18(火) 23:46:27 ID:???
>>884
ありがとうございます。
そうすると、まず原因債権を請求されたとして、支払わざるを得ないですよね?
その後で善意の第三者が手形を入手して請求してきたら、これも応じないといけないわけですよね?

二重払いを強いられませんか?
887氏名黙秘:2006/04/18(火) 23:51:36 ID:???
>>885
債権者に対する債務関係が不成立だからと言って
内部的な負担割合に関する約定が当然に無効だとは言えない


後者が瑕疵のない有効なものである場合には、連帯債務の求償請求に関する規定を必要な範囲で準用すればよい

888859:2006/04/18(火) 23:52:39 ID:???
>>881
うーん、なるほど。

しかし同じように手形払いをしても
@売買代金債務が消滅する「支払いに代えて」と
A消滅しないで残存してしまう「支払いのために」と
が生じるのは、何が違うからなんでしょうか?

Dに対してEが「今回はこっちの方法でないと手形払いを受け付けません」
というような感じで対応し、Dが止む無くAを選択する
・・・というような理由なのでしょうか?
889氏名黙秘:2006/04/18(火) 23:55:43 ID:???
訴えの併合と請求の併合の具体例がわかりません
分かる方おねがいします
890氏名黙秘:2006/04/18(火) 23:56:21 ID:???
>>886
まったくそのとおり。
そこで「支払いのために」する振出をした場合には、債務者があらかじめ
特段の意思表示をしてなければ、「先に手形で請求しろ」と主張できる、
と理解されています。

そして、あえて「どちらからでも請求可能」という特別な意思表示をした
場合を「担保のために」する手形振出と呼ぶわけです。(当然、手形は
他に譲渡しないという合意をするなり、譲渡禁止手形にしてしまうなり
の手段を講じることになるでしょう。)
891831:2006/04/18(火) 23:59:13 ID:???
>>887
そもそも Bが連帯債務を負わない場合に「負担割合に関する約定」が
法的に何を意味するのかわかりません。
その部分の法律構成を教えていただけませんか?
この場合AB間に債権債務関係はないですよね?
892氏名黙秘:2006/04/18(火) 23:59:14 ID:???
>>888
通説的には、特段の意思表示をせずに、単に支払い手段として手形を交付
した場合には「支払いのために」するという合意があったと推認すべし、と
されています。「支払いの代えて」というのは明示的合意が必要である、と。

893859:2006/04/19(水) 00:06:07 ID:???
>>892
つまり、両者が「これで売買代金債務はチャラね」と
合意(明示的に)した上で振り出される場合のみ
「支払いに代えて」という代物弁済の扱いになるということなんですね!
ようやく分かった気がします。

とても勉強になりました。
皆さん、どうもありがとうございました。
今夜はもう寝るので落ちます。

おやすみなさい。
894氏名黙秘:2006/04/19(水) 00:07:03 ID:???
>>891
なんでAB間の法律関係にこだわるんです?
負担割合に関する約定は
AB間の法律関係ではなくBC間の法律関係でしょう

895氏名黙秘:2006/04/19(水) 00:15:30 ID:???
>>894
俺は別人だが、それは、無理ではないか? 求償を定める442条1項は「他の連帯
債務者に対し、〜求償権を有する」としてるんで、Bが連帯債務者でなければ
求償の要件を満たさないことになる。ただ、一般原則に還って不当利得返還請
求は可能かも知れない。

翻って考えると、Bが不当利得返還すべき相手方が誰かも良く解らない。消費
貸借契約につき連帯の特約が付されたということになるんだろうが、Bの債務
が不成立でもAの債務が生きている以上、債権者Cに損失はないといえる気もす
るが、Bの責任財産があてにならなくなった事情を無視して良いものか。Aは自
己の負う債務について出捐しただけで損失はないというべきなのか、はたまた
「実質は他人の債務の弁済」ということを重視して損失ありとすべきなのか。
896氏名黙秘:2006/04/19(水) 00:16:54 ID:???
>>891
Bが不当利得で金返したら、それでおしまい。
Aが消費貸借で金返したら、Bに話を持っていく(不当利得でいいんじゃないの?)。
それだけのことじゃないか?

二重取りができないことは常識の範疇ではないか???
表見代理で、無権代理人と本人から二重に弁済してもらえないのと同じだと思うが。
897氏名黙秘:2006/04/19(水) 00:24:31 ID:???
>>891 >>887 >>894 >>896
別にどっちでもいいんじゃないの。
不当利得でも求償権規定の準用でも、
法律構成が違うだけで結論はあまり変わらんだろ。
898氏名黙秘:2006/04/19(水) 00:27:51 ID:???
>>896
そうそう。だから手形債権の弁済をしてもらえば原因債権も消滅するわけだよな。
って、話を混線させてみるw
899氏名黙秘:2006/04/19(水) 00:35:14 ID:???
>>894
確かに債権者との法律関係と債務者内部の法律関係は
一応分けて考えることは出来るが
両者は全く無関係とは言えないんじゃね?
というのは、当事者は連帯債務が成立することを前提に内部的な負担割合を
決めているんじゃないのかと思えるからなあ

もちろん分けて考えることができる場合があるなら
その場合に、内部的な合意に基づいて求償を認めることは
できないわけじゃないんだろうけど・・・
具体例が出てこないorz
900831:2006/04/19(水) 00:36:08 ID:???
>>894
それは違います。
負担部分は債務者間の合意で決めるものです。

>>895
たとえばBについて未成年取消があった場合、CはもはやBに債権を有しないのだから
Bの責任財産云々を問題にする必要はないと思います。

>>896
ちょっとよくわかりませんので考えてみます。
901894:2006/04/19(水) 00:45:13 ID:???
失礼

AB間の法律関係=債務者間の法律関係

でしたね Aを債権者だと勘違いしてました 申し訳ない

私が言いたいのは

Bの債務が不成立=
>>この場合AB間(債務者相互間)に債権債務関係はない

と考えることが常に適切とは言えないということなのです
債権者との関係で債務が不成立になったならば
債務者内部での合意までもが当然に無効だと考える必要はないでしょう



902氏名黙秘:2006/04/19(水) 00:50:33 ID:???
>>901
そうなると結局AB間に成立する法律関係の説明がつきません。
「当然に無効ではない」として、ではどういう法律関係なのか、それが不明である以上、
法的に求償を根拠付けることはできないと思うのですが。
903899:2006/04/19(水) 00:56:29 ID:???
考えてみた。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

A社とB社が共同でCから1000万円の融資を受けて店舗を開設して営業を行うことになった。
A社とB社はCとの間で消費貸借契約を結び、連帯して債務を負担することを約した。

A社とB社の内部的な取り決めでは、債務の負担につきAの内部的負担割合は100としBの負担割合はゼロとされた。

ところがA社の代理人と称していたA’はA社から賃貸借契約や組合契約を締結する代理権を与えられておらず、
Cはそのことに薄々気づいていたため、A社から消費貸借契約の無効を主張され、これを認めた。

B社との関係ではA社による授権表示が認められ、表見代理が成立してABが共同で事業を営む契約は有効であるとされた。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

この場合にはBのCに対する連帯債務が不成立だからといって
AB間の融資金の返済に関する取決めが無効になるとは言えないだろ。
894が言っている債務者間の関係とはこのような関係のことではないのか。

そもそも連帯債務者間の間には某かの関係がある(共同事業者等)のが普通だから
そこから債務の負担割合も含めて取り決めている関係があると考えることは
おかしなことではないと思うのだが。
904氏名黙秘:2006/04/19(水) 01:01:03 ID:???

∧_∧ まあ皆さんそう興奮しないで
( ´・ω・) お茶でもどうぞ・・・
( つ旦O
と_)_) 旦旦旦旦旦旦
905831:2006/04/19(水) 01:03:17 ID:???
>>896
表見代理の場合はあくまでも債権債務は一本だけで、どちらがその責任を負うか
の問題なので、債権債務自体が別個独立の連帯債務とはやはり違うと思います。
「常識の範疇」を法的に根拠付けなければならないと思ってるんですが、
無理なんでしょうか。

結局、>>863>>874の錯誤無効ぐらいしかない気がするんですが・・・。
ご協力いただいたのに申し訳ないです。
長くなってしまったのでこのへんで落ちます。
ありがとうございました。
906氏名黙秘:2006/04/19(水) 01:09:11 ID:???
負担部分0の連帯債務者って、実質は(連帯)保証人だからねー
普通は金を受け取ってないはずなんだよねー
弁済したら、理屈はともかく穴埋めしてもらわないと困るよねー
907氏名黙秘:2006/04/19(水) 01:09:28 ID:???
>>831>>891
の言いたいこともわかるが
>>この場合AB間に債権債務関係はない
というのはちょっと言い過ぎではないかなと思う。

>>903のいうように連帯債務者間には連帯債務を負担するに至った
様々な関係(共同事業者でもいいし、親兄弟や恋人という関係でもいい)があるのが
普通だろう。全く無関係の赤の他人が、自己の負担部分を超えて
対外的に弁済を求められる連帯債務者になるというのは希なことだ。

もちろん共同事業者、親兄弟、恋人という関係から直ちに求償関係を基礎づける
ことはできないが、そういう関係にある者同士なら、負担割合に関する何らかの取決めが
あると考える方が自然だ。それこそ「お前に迷惑はかけない」というような常套句は
相手の負担割合をゼロとする約定の存在を推認させよう。

908氏名黙秘:2006/04/19(水) 01:20:38 ID:???
>>887

> 内部的な負担割合に関する約定が・・・瑕疵のない有効なものである場合

というのが>>903の例ってことね

確かに「内部的な負担割合に関する約定が・・・瑕疵のない有効なものである場合」には
そこから攻めていけばいいんだろうけど、連帯債務が不成立だと、
内部的な合意も影響を受けることも多いだろうからな。
未成年者取り消しの場合なんかは、そうだろう。

その場合には結局、Bが弁済した資金をどうやって回収するかということが問題になってしまう。
>>901の言っていることがムダなことだと言っているわけではないよ。念のため(´・ω・`)


909氏名黙秘:2006/04/19(水) 01:20:55 ID:???
>Aの単独債務とBの返還義務とはあくまで別個なのでどちらかが弁済しても
>他方の債務は消滅しませんよね?
>だとするとやはり二重取りの可能性が残ると思うのですが。

なぜそう考えるのかがよくわかりません。
CはAに「Bと連帯して」債務を負わせたわけです。
そしてBから金が返ってきたのなら、それは「弁済」ではなくて不当利得
の返還ではあるけど、本質的には契約の巻き戻しなんだから弁済と
変わらず、その分についてはとにかく満足を得たわけで、当然、その限り
で、Bと連帯する債務を負ったAの債務も消滅するはずでは?
にもかかわらずAに支払わせたのなら、当然Cの不当利得でしょう。
(もちろん、Bが払わないのでAに払わせたのなら、Bの手元にある金は
Aの損失と因果関係のある不当利得。)
910氏名黙秘:2006/04/19(水) 01:23:26 ID:???
>>903
>>A’はA社から賃貸借契約や組合契約を締結する代理権を与えられておらず、
ここは
>>>>A’はA社から消費貸借契約や組合契約を締結する代理権を与えられておらず、
でおk?
911氏名黙秘:2006/04/19(水) 01:27:08 ID:???
>>907
法律の世界では「なんかあるはずだから」じゃ足りなくて、法的根拠がないとダメ。
契約関係がないなら不法行為や不当利得、最悪でも信義則。
そういう根拠条文がない限り請求権ってのは認められない。

>>909
それを言っちゃあ、「独立の債務」としたことと矛盾する。

内田には「負担部分ゼロという連帯債務は通常は連帯保証と解される」
とあるから、実際には連帯保証と解釈した上で附従性による消滅という手も
考えられそうだね。
912氏名黙秘:2006/04/19(水) 01:31:23 ID:???
>>907
でもさ、「主債務が時効消滅したが、人の良い保証人は支払ってしまった」な
んて場合、保証人は主債務者に求償できないわけなんだよな。たとえ委託を受
けた保証人でその委託自体は主債務消滅後も生きていたとしても。まあ、保証
人は保証債務消滅を主張できたのに支払ったという点で、この連帯債務の事例
とは違うけど。

ということで、請求を受けたらそれを拒めないAは、現実に利得を得ているBに
不当利得返還請求できるってことになるんじゃないかな? その際には負担部分
の取り決めが基準になると(これは契約の効力というよりあるべき利益の帰属
状態を定めるという意味合い)。

>>911
連帯保証と解釈。なるほどね。そういう手もありますな。
913氏名黙秘:2006/04/19(水) 01:31:31 ID:???
解除できる契約は双務契約と負担付き贈与だけですか?
914氏名黙秘:2006/04/19(水) 01:34:28 ID:???
>>911
(´・ω・`)

>>法律の世界では「なんかあるはずだから」じゃ足りなくて、法的根拠がないとダメ。

そんな当たり前のことを今更言わなくても・・・
あなたのいう>>契約関係濃霧をさっきから>>901>>903>>907>>908は論じてるわけじゃん
特に>>903なんかはまんまじゃん。
>>907は明らかに>>903を引用して書いてるんだからあなたの批判は的はずれだよ
915氏名黙秘:2006/04/19(水) 01:37:53 ID:???
>>913
片務契約でも解除できるとされている。
916911:2006/04/19(水) 01:38:57 ID:???
>>914
ごめん、読んでもよくわかんなかった。
手っ取り早く債務者間の契約関係の根拠条文を挙げてみて。
917氏名黙秘:2006/04/19(水) 01:41:02 ID:???
>>911

>>909ではないが

>>それを言っちゃあ、「独立の債務」としたことと矛盾する。

というのは>>909に対する批判になり得ないと思う

>>独立の債務だといっても、ABの債務の給付内容は同一なのだから
と彼もちゃんと前置きして話をしている。

独立の債務だからこうだと単純に決められる話ではない。
918氏名黙秘:2006/04/19(水) 01:42:10 ID:???
>>915
そ、そなんだ
919氏名黙秘:2006/04/19(水) 01:46:27 ID:???
>>917
> >>独立の債務だといっても、ABの債務の給付内容は同一なのだから
> と彼もちゃんと前置きして話をしている。

え?どこで?漏れにはマジで見えないんだが。
仮に見えたとしても納得はできないけど。
920氏名黙秘:2006/04/19(水) 01:46:29 ID:???
>>916
あなたねえ・・・人にばっか聞いてないでちょっとは自分の頭で考えてよ・・・
契約関係は民法に規定のあるものには限られないでしょ・・・
>>903なんかは組合契約の「共同の事業」の約定の中に含めて考えることも出来るでしょ・・・
疲れるよ・・・
921氏名黙秘:2006/04/19(水) 01:51:07 ID:???
伸びてるかと思ったらまた荒らしかよ
懲りないバカだな
922氏名黙秘:2006/04/19(水) 01:54:06 ID:???
荒らしの特徴

・自分の見解を述べずに批判をする

・事実に対して仮定を持ち出す

・ごくまれな反例をとりあげる

・一見関係ありそうで関係ない話を始める

・ありえない解決策を図る

・勝利宣言をする
923氏名黙秘:2006/04/19(水) 01:56:23 ID:???
なんだ荒らしだったのか。
わけわからないこというから混乱したよ。

マジレスして損した。
924氏名黙秘:2006/04/19(水) 01:56:54 ID:???
>>920
俺は>>916じゃないが、>>903には納得できない。だって、組合契約の効力と、
連帯債務の存在を前提とした負担部分の約定とじゃ、契約として別物でしょ?
前提となる連帯債務がコケたら、上に乗ってる負担部分の約定までコケてもお
かしくない。そのことは組合契約の有効とは関係がない。だから、法定の求償
はもとより契約の効力として求償に類する請求ができるとは思えない。
925氏名黙秘:2006/04/19(水) 01:56:56 ID:???
>>917
>>独立の債務だといっても、ABの債務の給付内容は同一なのだから

というのは>>909にはないなw眠いならもう寝ろw

ただ
>>独立の債務だといっても、ABの債務の給付内容は同一
とううのは常識だけどな
926921:2006/04/19(水) 01:58:24 ID:???
>>923






















え?
927氏名黙秘:2006/04/19(水) 02:00:04 ID:???
>>923
お前が荒らしだろw
928911:2006/04/19(水) 02:00:37 ID:???
>>925

>>917は荒らしだから相手にしない方がいい。
ないのがわかってて言ってる。
スレ内全検索したけどそんなレスないし。
929氏名黙秘:2006/04/19(水) 02:01:03 ID:???
>>926>>927
荒らしに釣られすぎ
930925:2006/04/19(水) 02:08:45 ID:???
>>928
仲良くしてくれたところ悪いけど俺にとってはアンタが荒らしだわw

>>917が間抜けなのは認めるけど、言ってること自体は間違ってない
アンタのはその上を行く間の抜けたレスばかりで
見るに堪えないw

自分に都合の悪いレスはスルーだし議論の流れも理解してないw
アンタが口火を切った>>911の内容はひどいものだ
それに対して>>914は的確に批判している

それがわからないのならあなたにはもう来てほしくない
931氏名黙秘:2006/04/19(水) 02:41:27 ID:???
>>924
ちょっと言い回しはきついが勘弁してくれ
>>@組合契約の効力と、
>>連帯債務の存在を前提とした負担部分の約定とじゃ、契約として別物でしょ?

負担部分の約定は、組合契約の一つの条項を構成する面と、連帯債務者内部の負担割合に関する約定として
位置づけられる二面性を持つ。
純粋な意味での「連帯債務者間の負担部分の約定」という側面においては連帯債務が不成立なら
約定は効力を失うが、基礎となった法律関係の約一条項としての効力までもが失われると解すべきではない。

>>A前提となる連帯債務がコケたら、上に乗ってる負担部分の約定までコケてもお
かしくない。
 確かに>>908にあるように、負担部分の約定に効力が連帯債務の不成立によって影響を受けることは
あり得ると私も思う。

そして既に述べたように連帯債務不成立の場合に、
内部的な負担の合意を「連帯債務の負担部分の約定そのもの」と捉えることはできないだろう
なぜなら連帯債務自体は不成立なのだから

しかし、>>903の例のように、負担割合に関する約定の効力を失わせることによって
不公平な結果が生じることはあり得るし、負担割合の約定を内部的負担割合を決定するに至る
基礎となった法律関係(例:共同事業関係)の一つの条項として位置づければ、
債権者との関係で連帯債務が不成立になったとしても、債務者に対して一定の負担を
契約法理により基礎づけることは可能だ。

その経済的実質は連帯債務の求償関係とほとんど変わらないのだから、
性質上、必要な範囲で連帯債務に関する規定を準用すればいい。

932714:2006/04/19(水) 03:32:17 ID:???
>>717
d。債務不履行責任の追及で十分と処理しておけば問題なさそうね。
933氏名黙秘:2006/04/19(水) 07:49:46 ID:???
俺は今回も関係ないぞ
934氏名黙秘:2006/04/19(水) 11:08:16 ID:???
わからんことがあってここで質問しようと疑問点を整理して書いてると
送信前に自分ではっと気が付いて解決することって意外と多い
935氏名黙秘:2006/04/19(水) 14:19:33 ID:???
ここでやりとりしてる議論ってどの程度のレベルなんでしょか?
本試験にそのまま役立つ?
ヒキコモリ受験生にはわからない
936氏名黙秘:2006/04/19(水) 15:08:22 ID:???
保証人と年20%の遅延損害金の約定で保証契約を結んだ場合、
債務者の遅延損害金が年10%であっても保証人は20%の約定
通り弁済しなければならないとされています。(択一H16-29)

しかし、保証人は債務者の債務が消滅すれば自身の保証債務が消滅する
利害関係人に当たり、第三者弁済として(保証債務ではなく)債務者の
債務を弁済することが可能なように思えます。保証人はこのような方法
を選択出来る以上、保証債務の遅延損害金を債務者より高く約定する
実益がないと言える気がするのですが他の点で何か実益があるのでしょうか?
937氏名黙秘:2006/04/19(水) 15:21:04 ID:???
>>935
ケースバイケース。
938936:2006/04/19(水) 15:36:47 ID:LchXRdYb
936の補足ですが、保証人の第三者弁済が可能ならば

債権者「20%の遅延損害金で俺に弁済しろ」と請求
保証人「じゃあいま第三者弁済するわ。なら10%でいいだろ?」

というやり取りが可能になりこれは20%での支払いを実質的に拒絶した
と言えるので、H16-29の選択肢ウは×ではなく○となるように思え、質問しました。
939氏名黙秘:2006/04/19(水) 15:41:43 ID:???
>>936 >>938
保証債務について独自の遅延損害金を定めることを認める趣旨は、保証債務履
行への動機付けを強めて担保としての効用を増すところにあるんだろう。

で、かりに履行期後に保証人が第三者弁済として主債務を履行したとしても、
既に生じた保証債務の遅延損害金自体は消滅しないだろう。それが嫌なら早く
履行せよってことで、前記の趣旨は没却されることにはならないだろう。
940氏名黙秘:2006/04/19(水) 16:17:34 ID:???
>>938
>>債権者「20%の遅延損害金で俺に弁済しろ」と請求 に対する

>>保証人「じゃあいま第三者弁済するわ。なら10%でいいだろ?」

という保証人の主張は成り立たないと思う

保証債務固有の遅延損害金の約定の効力を認める447条2項は
附従性の例外
あるいは保証債務という自分の債務についての違約金の約定としての効力を認めたもの
(平野 債権総論)
なわけだから

保証人が主債務を第三者弁済しても主債務の遅延損害金を超過する
残りの10パーセントについては残存するよ

だから
>>939氏に賛成する



941936:2006/04/19(水) 16:37:04 ID:???
>>939>>940
すでに発生した遅延損害金は附従性によって消滅はしないのですね。
それならば遅延損害金を別に定めることの意義があるし、また択一の
解答も×で正しいですね。よく理解できました。解答ありがとうございます。
942氏名黙秘:2006/04/19(水) 18:32:23 ID:???
民法の条件付契約について質問です。

債務者の意思のみにかかる停止条件付契約は無効(134条)とありますが、
他の随意条件契約は有効なのになぜこれだけ無効なんでしょうか?
943氏名黙秘:2006/04/19(水) 18:59:49 ID:???
>>942
債務者が「債務を負うよ」といわない限り債務を負わない契約だから
債務者が任意でしか債務を負うつもりが無い→強制執行を受ける意思がない→無効
944氏名黙秘:2006/04/19(水) 19:15:24 ID:???
>>943
ありがとうございました。
945氏名黙秘:2006/04/19(水) 20:10:51 ID:???
占有改定というのは、どのような場合に成立するのでしょうか?
教科書によく出てくるのは、「売主が賃借権等を得てそのまま所持する」
という事例ですが、このような明確というか限定された場合に限るのでしょうか?
946氏名黙秘:2006/04/19(水) 20:17:47 ID:???
民法について質問です。

建物の賃借人が建物を買った場合、原則混同で賃借権消滅

しかし、土地に抵当権が設定されている場合には混同の例外で賃借権は消滅しない
という時、なぜ判例は179条1項但書準用なんでしょうか?
520条但書なら直接適用できるように思うんですが…
なぜ520条が適用できないのかわかりません。
よろしくお願い致します。
947氏名黙秘:2006/04/19(水) 21:23:09 ID:pv4/LJop
>>946
520条の文言をもう一度よく読み直せばわかる
948氏名黙秘:2006/04/19(水) 21:24:29 ID:???
賠償者の代位
でもさあ対象って人とかははいらないから
ナニする権利とか
949氏名黙秘:2006/04/19(水) 21:46:02 ID:???
>>947
やっぱり分かりません。
すいません…
950氏名黙秘:2006/04/19(水) 22:19:26 ID:pv4/LJop
>>949
第五百二十条
債権及び債務が同一人に帰属したときは、その債権は、消滅する。
                                              
ただし、その債権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない。
         ↑
        ここ
                                               
                                
951氏名黙秘:2006/04/19(水) 22:21:08 ID:???
でも債権ても公序良俗に反する内容はだめだめだから
952氏名黙秘:2006/04/19(水) 22:37:10 ID:???
94聞きたいのは、当該事例はなぜ債権の
混同と言えず物権の混同なのか。
その違いは何か。

だと思われ。
953氏名黙秘:2006/04/19(水) 22:38:33 ID:???
↑「946が」に訂正
954氏名黙秘:2006/04/19(水) 22:39:09 ID:pv4/LJop
>>952
違うだろw
955質問者です:2006/04/19(水) 22:41:29 ID:???
賃貸借の場合も債権と債務が同一人に帰すると思うんです。
一応去年論文Aだったんですがorz
まだまだ分からない事だらけで…
956氏名黙秘:2006/04/19(水) 22:43:48 ID:???
だから論文落ちを自慢するなよw
957氏名黙秘:2006/04/19(水) 22:44:39 ID:???
>>954
ほら。
普通に読めばそう解するのが自然。
そして、俺は混同の規定が2つあるのを
初めて知ったw
民法一番得意なのに…orz
958氏名黙秘:2006/04/19(水) 22:45:51 ID:???
ちょwポート開いてるwwww
959氏名黙秘:2006/04/19(水) 22:46:00 ID:???
民法が一番苦手な自分に勉強法を教えてください…>957
960氏名黙秘:2006/04/19(水) 22:46:56 ID:pv4/LJop
自演って楽しそうだね
961氏名黙秘:2006/04/19(水) 22:47:09 ID:???
>>955
> 賃貸借の場合も債権と債務が同一人に帰すると思うんです。
それはいい。だけど、賃借権に劣後する抵当権の存在が故に混同による賃借権
の消滅を制限するというのは、520条からは出てこないでしょ? それを言って
いるのが>>950
962氏名黙秘:2006/04/19(水) 22:48:51 ID:???
「その債権が第三者の権利の目的であるとき」とは言えないってことだよね。
963氏名黙秘:2006/04/19(水) 22:52:18 ID:pv4/LJop
なんでお前らID出さないの?
964氏名黙秘:2006/04/19(水) 22:58:19 ID:???
>>959
他の科目に比べて相対的に得意だけど
まだ下3法終わってない初心者なんで…
アドバイスなんてとてもとても。

961、962に納得。
勉強になった。
965氏名黙秘:2006/04/19(水) 23:01:21 ID:???
苦手科目があると合格は難しいといわれます
ぜひぜひ教えてください…>964
966氏名黙秘:2006/04/19(水) 23:06:40 ID:???
去年論文Aもまぐれだったということだな。
967質問者:2006/04/19(水) 23:08:50 ID:???
悔しいけど、ほんとそう思います。
今でも民法が一番苦手だし。
それか、民事系は受験生のレベルが相当低いのかも
968氏名黙秘:2006/04/19(水) 23:10:34 ID:???
他の人はどうでもいい。
自分が分かってないまぐれ論文Aだってこと。
969氏名黙秘:2006/04/19(水) 23:11:52 ID:???
誰の論文A?
970氏名黙秘:2006/04/19(水) 23:20:37 ID:???
570条が分からない=民法Aまぐれ
ってのは短絡的かと
971氏名黙秘:2006/04/19(水) 23:26:12 ID:???
自他共にまぐれって言ってんじゃん
972氏名黙秘:2006/04/19(水) 23:34:53 ID:???
民法ってちゃんと分かってる人少ないよね。債権総論と契約総論のあたり特に
973氏名黙秘:2006/04/19(水) 23:48:02 ID:???
時効の利益 
時効完成前に放棄できない理由が分かりません。
「債権者が無理な取り立てをする危険」と本に有るのですが
974氏名黙秘:2006/04/19(水) 23:50:01 ID:???
>>973
事前の時効利益の放棄がみとめられるなら
サラ金の契約書に「甲(債務者)は本件貸金の時効利益を放棄する」という条項が入るだろうね
975氏名黙秘:2006/04/20(木) 00:02:14 ID:???
完成後の放棄ってイメージできない。
976氏名黙秘:2006/04/20(木) 00:05:14 ID:???
債務履行すればOK
977氏名黙秘:2006/04/20(木) 00:05:32 ID:???
あのね去年の論文のAを問題にしてるんだよね?
質問者の
978氏名黙秘:2006/04/20(木) 00:28:11 ID:???
>>977
しょうがないから相手してやるか




























バレてるよ
979氏名黙秘:2006/04/20(木) 00:29:24 ID:???
>>975
時効完成 援用前の放棄
980氏名黙秘:2006/04/20(木) 00:34:22 ID:???
抵当権の付いた不動産について債務者→受益者→転得者と移転され、
その後債権者取消権が行使されたとします。

この場合、仮に現物返還を認めると転得者は不動産を失い、債務者は抵当権のない
不動産が戻ってきて不当に利益を得、という不都合があると思うのですが、
受益者はなんら関係ないんですか?
(相対効だから何の影響も受けない気もするのですが)
981977:2006/04/20(木) 00:37:10 ID:???
だって択一うかったの3年前だよ、わたし
982氏名黙秘:2006/04/20(木) 00:37:32 ID:???
相対効の意味分かってる?
983977:2006/04/20(木) 00:38:01 ID:???
あれ、もっと前か
984氏名黙秘:2006/04/20(木) 00:38:05 ID:???
>>981
べてこの話じゃないから
985氏名黙秘:2006/04/20(木) 00:43:46 ID:???
>>982
債権者と転得者の間でしか影響が及ばないことですよね?
すると受益者はなんら関係がないことになりませんか?
986氏名黙秘:2006/04/20(木) 00:46:44 ID:???
誰への何の債務?
987氏名黙秘:2006/04/20(木) 00:47:24 ID:???
予備校本に関連する話なので他スレで聞いた方がいいかもしれませんが、
私は実力者様の意見を伺いたくてここに来ました。
私は、現在5年前のセミナーの千葉講師の基礎講座(前期・後期)を終えた者です。
現在、過去問をやってます。現行・ローを考慮してます。
私自身、随分昔の基礎講座を受けたせいか法改正に対応できてないことや
デバイスの不便さを考慮して新しいテキストに乗り換えたいと思ってます。
(論証集は自作したものがあるので論証については困ってません)
そこで皆様に伺いたいのですが、私にアドバイスをください。
私は、択一・論文の両方に使える基本がしっかり載っていて、
かつ回しやすいノートのような予備校本を探しています。
そこでいろいろ探して見た結果、成川式択一六法とc-bookが検討に値する本として浮かびました。
ただ、それぞれのメリット・デメリットを私なりに分析してみました。
・成川→基本がしっかり載っている、回しやすい、体系性がない、上三法しかない
    レイアウトがよくない
・c-book→体系性がある、要件効果が細かすぎる、回しにくい、記述がしっかりしてる、
     下三法もある、量が多い
このような感じです。
そこで私のニーズに答えてくれるのは、やはり成川かなと思えました。
両訴についてはかけこみ両訴で補おうかと考えてます。
このような私の見解についてどのように思われますか?
また、商法について基本がしっかりのっていて回しやすい本は何かないでしょうか?
988氏名黙秘:2006/04/20(木) 00:49:54 ID:???
>>986
わかりました!
不当に利益を得るのは債権者であって債務者ではないということですね。

でも、やっぱり受益者は関係ないわけですね?
989氏名黙秘:2006/04/20(木) 00:50:23 ID:???
べてこってなに?
990氏名黙秘:2006/04/20(木) 00:51:48 ID:???
猿のこと
991氏名黙秘:2006/04/20(木) 00:53:01 ID:???
>>979
なるほど
992氏名黙秘:2006/04/20(木) 01:20:53 ID:???
まぁ質問者はまぐれって自覚してるから救いようあるね
まぐれAを実力と勘違いしたやつがベテになる
993氏名黙秘:2006/04/20(木) 02:40:44 ID:???
>>992
呼んだ?
994氏名黙秘:2006/04/20(木) 03:00:44 ID:???
賃貸人の修繕義務と貸借人の賃料支払い義務は同時履行の関係にありますよね。
つまり、修繕が無い場合、賃料全体に対して支払いを拒めるわけですか?

一方で、部屋なり建物なりがぶっ壊れた場合、
その使用収益の妨げられた割合に応じて貸借人は賃料を拒めると判例にある。

つまり、先の同時履行の抗弁権が認められるのは、
部屋全体が壊れた場合という事でしょうか?
995氏名黙秘:2006/04/20(木) 03:11:50 ID:???
>賃貸人の修繕義務と貸借人の賃料支払い義務は同時履行の関係にありますよね。
×
996氏名黙秘:2006/04/20(木) 03:12:17 ID:???
へー そなんだ
997氏名黙秘:2006/04/20(木) 03:20:35 ID:???
解釈で533類推適用されんじゃなかった?
998氏名黙秘
嘘ついてしまったよ。。。