要件事実は受験民法に役立つか

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844氏名黙秘:2006/09/04(月) 22:42:57 ID:???
要件事実を意識して民法を勉強すればいいです。
845氏名黙秘:2006/09/04(月) 22:45:27 ID:???
立証上の難易を考慮して法律要件を定めることが
実体法学といえるのかいな

訴訟上の考慮を入れることは実体法の領域を超えるだろう

つまり、要件事実は民法学ではなく、訴訟上の技術にすぎないということだ
846氏名黙秘:2006/09/04(月) 22:48:04 ID:???
要件事実を意識すると事例問題の答案が書きやすくなったというのは
要件事実ゼミ員共通の感想だが・・・。
847氏名黙秘:2006/09/04(月) 22:51:39 ID:???
後期教科書
教科書5冊+要件事実マニュアル上下巻(これだけで1万円)とは・・・
要件事実マニュアルは参考書としても記載されていないけど、
持っておいた方がよさそうだし。
効率よく勉強するためにも。

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# 95 『民実、気合い入ってますね〜☆
マニュアルってそんなよさげなんだ・・・。
発表から勉強ゼロが続いてます(緊張感中断)』

http://d.hatena.ne.jp/MATINE/20060903
848氏名黙秘:2006/09/04(月) 22:52:33 ID:???
要件事実マニュアルは時効の勉強の参考文献として挙げられてますね。
http://nagablo.seesaa.net/article/23125741.html
849氏名黙秘:2006/09/04(月) 23:09:48 ID:???
司法試験予備校でも要件事実教えてるよ。
受験テクニックとしてもいいからさ。
850氏名黙秘:2006/09/04(月) 23:30:07 ID:???
>>845
そう感じている人が結構な人数いると思う。
しかし,現在の通説とされる修正法律要件説は,
すべて実体法の解釈なのか,それとも訴訟法の技術が混ざっているのか,
明らかにしてないんだよね。

概念チックに思う人もいるかもしれないけど,
ここは非常に重要だと思う。要件事実論とは民法学なのか,訴訟法学なのか。
それによって,従来の学問形態に大きな影響を及ぼしてくる(実際に及ぼしてきつつある)から。

伊藤滋夫は,修正法律要件分類説を支持せず,
「裁判規範たる民法説」を展開している(『要件事実論の現在を考える』商事法務)。
その主張を要約すれば,「主張立証対象事実の決定はすべて実体法の趣旨によって決まる。」だ。
もしある事実の立証が困難だって,実体法の趣旨からその事実の立証を要すると考えれば,
それはある法律効果発生のための要件事実となる。
つまり,立証の難易も,実体法の領域なのだ,という主張なんだよね。
そうすると,要件事実論はすべて実体法の領域だ,ということになってくる。
要件事実論はただの実務家向け技術だ,などというのはとんでもない誤り,ということになってくると思う。

非常に興味深い議論だと思うんだけどね〜。
今後の民事法学のあり方や法学教育のあり方を大きく左右する議論だと思うんだ。
851氏名黙秘:2006/09/05(火) 00:32:47 ID:???
いずれにしても大学一年から要件事実をやってた方がいいと思う
852氏名黙秘:2006/09/05(火) 01:53:10 ID:???
請求権規範統合理論が過去のものになりつつある現時点で、
裁判規範たる民法説に基づく要件事実論は、どういう実践的
意義を持つのだろうか。
853氏名黙秘:2006/09/05(火) 07:15:47 ID:???
伊藤滋夫説は実務家には相手にされていない。
854氏名黙秘:2006/09/05(火) 09:09:54 ID:???
>>850
実体法の解釈か訴訟法技術が混じっているか、
という点にこだわることがどれほど生産的かは疑問もある。

民法は実体法の顔をしているけれど、
占有訴権のあたりでは訴権絡みの表現が残っていたり、
債権者代位権のように本来執行法の話ではないかというようなものが、
混じっていたりする。こんな具合で民法自身がヌエみたいなものだから、
そのヌエを修正して修正法律要件分類説にしたからといって、
何が違うのかという気がする。

ただ、この辺の見方は民法学者と民訴法学者で違うのかもしれないね。
855氏名黙秘:2006/09/05(火) 09:12:49 ID:???
>>853
その立証責任はもちろん君にある。
856氏名黙秘:2006/09/05(火) 17:39:15 ID:???
伊藤滋夫説を知っている実務家をまず探そう。
857氏名黙秘:2006/09/05(火) 17:47:54 ID:???
別に実務家は誰の説だから従うというよりは
その本の権威で従ってるだけだと思うがな・・・
伊藤さんも絡んだコンメンタールとかなら使ってるだろうし。
『事実認定の基礎』とか『要件事実の基礎』は引かないだろうが。
858氏名黙秘:2006/09/06(水) 21:56:38 ID:???
伊藤滋夫が編者の要件事実講座シリーズは実務家も結構持ってると思う。
859氏名黙秘:2006/09/07(木) 12:36:11 ID:???
>>845
それもこれも、概念法学がまともに継受されなかったのが悪いんや。
主観法と客観法
860氏名黙秘:2006/09/07(木) 20:35:00 ID:???
要件事実講座シリーズを持ってる実務家?
俺の回りにはいないな・・
861氏名黙秘:2006/09/08(金) 23:40:07 ID:???
(岡口HPより)

民事判決起案の手引の10訂版と,紛争類型別の要件事実の改訂版が,今月末に発売になります。
 民法,会社法,不動産登記法などの改正に対応したほか,最近の判例を盛り込んでいるようです。また,修習生から質問の多い箇所の説明が加えられているようです。
◆要件事実マニュアルの改訂版には,今回の改訂を反映させる予定です。


だと。ようやく類型別が改訂か。
1巻2巻も何とかしてくれ。
862氏名黙秘:2006/09/08(金) 23:49:11 ID:???
要件事実マニュアルってなんで人気あるのか疑問だよな?
全てにおいて中途半端なんだよね。
ぶっちゃけ駄本だろ。
863氏名黙秘:2006/09/09(土) 00:00:51 ID:???
中途半端というか、読みにくい。
ただ、それはこうした本(ノートのようなものだが)の宿命だな。
本来、各自で作るべきノートなんで、
本人さえわかればいいということになる。
864氏名黙秘:2006/09/09(土) 00:37:29 ID:???
>>862
あまりよくないとかそんなレベルじゃなくて最低と断言していいと思うよ。
有名どころの要件事実の本を単にコピペしただけ。
まあその点はそもそもこの本の趣旨がそんなもんなんだから別に構わないとして、
一番タチの悪いのがマニュアルと銘打ってるわりに呆れるぐらい穴だらけ。
よくまあここまで外せるなってなレベル。
まったくマニュアルとして機能していない。
2チャンでこれの化けの皮が未だ剥がれないのがマジで不思議だわ。
みんな本当ににちゃんと読んでるのかな?
俺の周りじゃみんなにボロクソ言われてるよ。
865氏名黙秘:2006/09/09(土) 01:32:27 ID:???
要マニュって元は著者のノートでしょ。
だとしたらあれがいっぱいいっぱいでしょ。
866氏名黙秘:2006/09/09(土) 09:46:38 ID:???
少なくとも59期後期民裁で出たところは網羅してたよ。
債権者代位,和解,留置権等。
模擬裁でも役に立った。
867氏名黙秘:2006/09/09(土) 09:49:55 ID:???
最近の修習生は低レベルに過ぎるな。
868氏名黙秘:2006/09/09(土) 09:58:00 ID:???
866見てると旧試験組のレベルの低さがよくわかるね。
ローで要件事実論ガチでやった人間はマニュアルの記述は見るに耐えない。
むかついて書き換えたくなるんだよね。
まあ、あんたに言ってもぴんとこないだろうけどさ。
869氏名黙秘:2006/09/09(土) 10:03:29 ID:???
そう?でもいいじゃない
あなたには関係ないもの

そうとう旧試験組と差別されていきりたってるみたいだけど
実際に実務で勝負すれば?
言葉でここでさけんでないで
870氏名黙秘:2006/09/09(土) 10:07:40 ID:???
>>866
それは目次レベルの話でしょ。
留置権が乗ってないはずないだろ。
864のいう穴だらけは意味が違うんだよ。
871氏名黙秘:2006/09/09(土) 10:10:54 ID:???
>>869
差別?あんた何いってんの?
ロー卒に渉外から大量内定出てる事実知らないのかね。
872氏名黙秘:2006/09/09(土) 10:11:24 ID:???
使えるものは全部使えばいいじゃない。
わざわざマニュアルを全否定する理由が分からん。
873869:2006/09/09(土) 10:13:22 ID:???
ならなんでここでむき担ってご親切にかいてるかわからん
874氏名黙秘:2006/09/09(土) 10:16:21 ID:???
むき担って>むきになって

変換が馬鹿なのでわらった
875氏名黙秘:2006/09/09(土) 10:29:47 ID:???
あなたは世界中の人にアンケートでも採ったんですか。どのような根拠でこんな事が書けるのでしょうか。
876氏名黙秘:2006/09/09(土) 10:31:55 ID:???
>>875
本人きたおw
877氏名黙秘:2006/09/09(土) 11:03:37 ID:???
ジュリスト増刊の事実認定百選みたいな奴が出るが新司法前に潰せってことだよなアレは。
878氏名黙秘:2006/09/09(土) 11:44:34 ID:???
ロースクールのヤツって
旧司法試験を受かってるヤツより
優秀だと思ってんだ
スゲー驚き
レベルが低いと言われている最近の修習生が
合格した試験にも落ちた人達なのに
879氏名黙秘:2006/09/09(土) 12:22:26 ID:???
プレテストや新試験の結果なんて最低レベルだしな。
旧試験合格者>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ロー生
は明らかなのに。
880氏名黙秘:2006/09/09(土) 12:30:22 ID:???
ほっとけ
いきがってるやつほど現実には出来ないもんだよ
881氏名黙秘:2006/09/10(日) 16:06:13 ID:???
ロー生に馬鹿が多いとは思わないでほしいな
>>868>>871のようなトンデモ級な馬鹿はローでも珍しい
882氏名黙秘:2006/09/16(土) 22:04:05 ID:???
たかだかロー生のくせに、臼歯合格者を馬鹿に出来るのがすげー・・
同じロー生としてかなり恥ずかしい。
臼歯を経験したことが無いんだろうな・・
ほんと一回でも受けてみろ、学校の定期試験とは訳が違うから。
883氏名黙秘:2006/09/21(木) 20:09:26 ID:???
884氏名黙秘:2006/09/21(木) 21:02:37 ID:???
どうなんだ?
885氏名黙秘:2006/09/21(木) 21:30:56 ID:???
 マニュアルはマニュアルどまりで
あそこから何が学べるわけではない。
 むしろ、ロー生がやっているように
いろいろな判例、文献をよんで考える
姿勢が大事。
 ただ基本的知識、択一合格程度急死の
がなければ考えても中身がなく意味がない。
886氏名黙秘:2006/09/25(月) 21:41:49 ID:???
>>833
すごい男前風に吹かれて豆腐やジョニーだな。
887氏名黙秘:2006/09/26(火) 01:35:18 ID:???
問権はわかりやすいよな。
学者はいかにわかりにくく書いているのかがかわった。
実務家マンセー。
決して図が豊富というわけではないのだが、わかりやすい。

紛争は見劣りする。
888氏名黙秘:2006/09/26(火) 09:01:12 ID:???
>>887
お、それはお前の頭が悪いだけだぞw
889氏名黙秘:2006/09/26(火) 12:14:24 ID:???
頭が悪いので紛争は難しいといっているのだが。
890氏名黙秘:2006/09/28(木) 08:33:33 ID:???
>>889
頭が悪い
891氏名黙秘:2006/09/29(金) 09:23:33 ID:???
意味がない。
892氏名黙秘:2006/10/06(金) 20:47:35 ID:???
豊様もいいけどOE先生もすげぇな

やっぱうちの学校の要件事実の先生は最高だわ
商法の要件事実をやりたいんだけど、学習するための本がない。。
893氏名黙秘:2006/10/08(日) 15:15:32 ID:???
また要件事実マニュアル売れててるんだけど。
司法試験合格者が買ってるんだろうな。
894氏名黙秘:2006/10/08(日) 15:16:21 ID:???
ほえ?
895氏名黙秘:2006/10/08(日) 15:51:21 ID:???
>>892
要件事実商法があるお
会社法は青林書院
896氏名黙秘:2006/10/08(日) 16:03:32 ID:???
新旧の合格者で2000人だからな。
要件事実マニュアルは
毎年この時期と4月とに
どかっと売れるパターンになりそうだな。
897氏名黙秘:2006/10/09(月) 00:36:33 ID:???
898氏名黙秘:2006/10/16(月) 19:00:07 ID:???
こういうの見るとぎょうせいが、いかに白書と要件事実マニュアルで儲けているかわかるね
http://esearch.rakuten.co.jp/rms/sd/esearch/vc/sv30/fA/g001/sitem%BD%D0%C8%C7%BC%D2%CC%BE%A1%A7%A4%AE%A4%E7%A4%A6%A4%BB%A4%A4/
899氏名黙秘:2006/10/25(水) 04:18:43 ID:???
思ってたより合格者が買ってるね
900氏名黙秘:2006/10/27(金) 08:35:17 ID:???
新しい要件事実本が3月に出る。
901氏名黙秘:2006/10/27(金) 10:13:24 ID:???
要件事実なんて、自分で判例集の事実と理由を分析すれば会得できる。
マニュアル本は不要。
902氏名黙秘:2006/10/27(金) 10:51:17 ID:???
それは無理だ。なんでそういう要件事実になるか分からんし。
だいたい新様式の判決書じゃあ何が要件事実かも分からん。
旧様式でも,主張整理は要件事実だけ書くわけじゃないし。
903氏名黙秘:2006/10/27(金) 10:52:47 ID:???
901は判例なんか読んだことないんだよ。。
904氏名黙秘:2006/11/06(月) 11:31:51 ID:zn/NLMuU
で、結局、役に立つの立たないの。どっち?
905氏名黙秘:2006/11/06(月) 12:40:45 ID:???
>>904
役に立つも立たないも私法系で要件事実以外の発想でどうやって論文を
書いていたのか忘れてしまった。
906氏名黙秘:2006/11/06(月) 21:39:04 ID:???
役に立つかというより、
端的にいって、必要条件にすぎないのでは?
907氏名黙秘:2006/11/06(月) 21:43:48 ID:???
小ブロックレベルの要件事実は必要だと思うが、
主張整理の記載例みたいなのは別に要らんと思う。
908氏名黙秘:2006/11/07(火) 11:22:25 ID:???
age
909氏名黙秘:2006/11/08(水) 11:55:04 ID:???
あげ
910氏名黙秘:2006/11/08(水) 11:59:38 ID:???
代物弁済の法的性質 司法研修所が諾成契約説に改説
http://okaguchi.at.infoseek.co.jp/top.htm
911氏名黙秘:2006/11/18(土) 14:10:08 ID:???
>>907
要件事実の電話帳のようなのがいいね。
912氏名黙秘:2006/11/18(土) 17:24:56 ID:Kbm4WH3X
そういえば

 ケースブック要件事実・事実認定(伊藤ほか)
 
 民事法1・2・3(加藤新、鎌田ほか)

のどっちがいい?
913氏名黙秘:2006/11/18(土) 17:25:50 ID:???
判例くらいよむでしょ
百選じゃ引用短いけど>>903
914氏名黙秘:2006/11/18(土) 21:11:46 ID:???
>>912
試験で使うのは後者。
要件事実なんてやりすぎても意味はない。
紛争類型別でお釣りが来るよ。
915氏名黙秘:2006/11/19(日) 15:20:50 ID:???
類型別ってもう手に入らないんですか?
916氏名黙秘:2006/11/19(日) 19:53:44 ID:???
>>915

新しい版のが出てるよ。たぶん2ヶ月くらい前。
917氏名黙秘:2006/11/19(日) 21:27:42 ID:???
>>915
レスありがとうございます。
でも法曹会のホームページみたら改訂版も品切れ中って
なってまして・・・
増刷を待つしかなさそうです。
918氏名黙秘:2006/11/19(日) 21:57:14 ID:???
さすがは裁判所の天下り団体だよな。>法曹会
仕事が遅すぎる。
919氏名黙秘:2006/11/20(月) 22:58:43 ID:???
法曹会の本って、どこで買えるの?
送料って書いてあるけど、購入ページが見つからない。

ワセミ・塾で買えば、一割引?
920氏名黙秘:2006/11/21(火) 01:00:35 ID:???
一割引き以前に田舎にいると買うことすらできん
どこか通販で売ってほしい
921氏名黙秘:2006/11/21(火) 03:21:45 ID:???
要件事実は独学でもなんとかなるけどね。
修習生が数か月でマスターする程度のものだし。
922氏名黙秘:2006/11/23(木) 12:07:31 ID:???
類型別の改訂版、旧版と基本的にはかわってないようですね。
改定箇所を参照しながら旧版で頑張りたいと思います。
どうもありがとうございました。
923氏名黙秘:2006/11/23(木) 14:33:30 ID:???
>>912
京大のやつ。
924氏名黙秘:2006/11/23(木) 15:49:07 ID:???
>>922
類型別はそれなりに変わってる。
ほとんど変わってないのは問題研究。
925氏名黙秘:2006/11/23(木) 16:11:50 ID:???
>>920
ゲット汁。
ないと致命的な差がつくぞ。
926氏名黙秘:2006/12/05(火) 22:26:23 ID:???
判例から学ぶ民事事実認定  伊藤 眞 編
 有斐閣 
12月13日発売予定
本体価格3000円 B5判 260頁
927氏名黙秘:2006/12/06(水) 15:54:45 ID:???
おすすめ?
私、問題研究しかもてなよ
928氏名黙秘:2006/12/17(日) 17:53:54 ID:???
>>927
紛争類型別も「軽く」回しておくことを勧める。
試験委員が言うように「要件事実」の基本を知っておくことは大切。
だけど要件事実オタクは自ずと排斥される。

どこのローにも成績優秀者でオタク化してる馬鹿がいるが、
よほどの天才を除くと落ちる可能性が高いといえる。
929氏名黙秘:2006/12/26(火) 10:33:30 ID:VvyvWYN2
age
930氏名黙秘:2006/12/27(水) 03:03:07 ID:???
マニュアル持ってる椰子に聞きたいんだが、
p389に目的物滅失のテーマがあり、そのなかに特定の論点で参照が
『司研・要件事実(10)5・7』となってるものがあります。

しかし、民事訴訟における要件事実は1巻、2巻のみのはずです。

この(10)はどこに載ってますか?
931氏名黙秘:2006/12/27(水) 09:47:04 ID:???
1巻2巻以外にも要件事実の白拍子が2冊くらいあるんだな。
932氏名黙秘:2006/12/27(水) 15:48:00 ID:???
市販されてないの?
933氏名黙秘:2007/01/07(日) 14:38:26 ID:???
類型別ゲットしました(><)
934氏名黙秘:2007/01/07(日) 17:19:14 ID:???
>>933
一刷りと違うところある?
935氏名黙秘:2007/01/08(月) 11:40:18 ID:???
改訂版一刷です(^^)
936氏名黙秘:2007/01/11(木) 15:12:46 ID:???
937氏名黙秘:2007/01/15(月) 17:57:20 ID:???
要件事実について、どうか皆様に教えていただきたいのですが・・・

原告が、代理人Xを介して被告に金銭を貸し付けたと主張し、
被告が、金銭消費貸借がXと原告の間で結ばれたことは認めるが、そもそもXに代理権は与えていないと主張する場合、答弁書の記載はこれでよいのでしょうか?

訴状の請求原因で
1原告は代理人Xを介して被告に対し、平成18年1月1日に、弁済期を平成18年2月1日として100万円を貸し付けた。
2被告はXに代理権を与えていた。
3Xは本件契約の際、原告の為にすることを示した。
4平成18年2月1日は経過した。
5よって・・・

とある場合の答弁書の認否ですが、
請求原因1の内、金銭消費貸借契約の成立は認めるが、代理権授与については否認する。
請求原因2は否認する。
請求原因3は不知。

請求原因1の認否ですが、代理権の否認を別途、請求原因2についてする場合でも、このように書くべきでしょうか?
請求原因3についての認否は不知がふさわしいでしょうか?


938氏名黙秘:2007/01/15(月) 22:10:42 ID:???
請求原因1がおかしい。
「代理人Xを介して被告に対し」ではなく、「Xに対し」となる。
あと、請求原因3の「原告のために」ではなく「被告のために」だし。
類型別でも何でもいいけど、代理の要件事実を調べてみたら?
939氏名黙秘:2007/01/15(月) 22:45:17 ID:???
>>938
請求原因1に代理の事を入れてしまったからおかしくなったことが分かりました。
ご指摘いただきまして本当に有難うございました!
940氏名黙秘:2007/01/30(火) 08:06:05 ID:???
dat
941氏名黙秘:2007/01/30(火) 14:35:02 ID:oPh/91eR
烈同
942氏名黙秘:2007/02/10(土) 14:44:22 ID:???
共同相続と登記の論点がありますが,
あれは全部抹消登記請求に対する対抗要件の抗弁が一部主張自体失当になるという理解で善いんでしょうか。
SC.S38.2.22の件です。
943氏名黙秘
>>938
代理の要件事実について分かっていらっしゃるようなので
聞きたいのですが、
去年の旧試の民訴の第2問の問題は知っていますか?
設問1の要件事実がどうなっているのか聞きたいのですが。