初学者の質問に合格者や中上級者が答えてくれるよ71

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1氏名黙秘
1)本スレは「学習上生じた疑義」について質問するスレです。
質問者はなるべく具体例を挙げ疑問点を明確にして質問しましょう。
「○×って何ですか」「○法×条の趣旨は?」といった抽象的な質問は避けて下さい。
手持ちのテキスト等を調べた方が早いでしょうし。

2)上記以外の質問は、以下のスレにてお願いします。
スレ違い質問は原則スルーされます。

「四人組ってなんですか?」等、基本書にまつわる質問は、
新☆基本書スレッド 2006 第9刷 【通算第66刷】
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1143287370/

「初学者だけどシケタイ読みこなせますか?」等、予備校本にまつわる質問は、
C-BOOKvs(コンパクト)DEVICEvsシケタイ(vsLLM) No.14
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1141101260/

「半免をやってるローを教えてください」等、ロー受験にまつわる質問は、
法科大学院受験者の質問に合格者が答えてくれるよ2
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1113615567/

「ホリエモンは死刑ですかね?」等、バカ質問その他は、
司法試験板一番の速さで質問に答えるスレpart35
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1142106031/


前スレ
初学者の質問に合格者や中上級者が答えてくれるよ70
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1142866392/
2氏名黙秘:2006/03/31(金) 16:17:37 ID:???
>>1乙!

で、早速質問なんだけど
二人殺した場合併合罪になるけど
もし住居に侵入して二人殺した場合はかすがい現象で牽連犯になる
これは不当だって教科書に書いてあったんだけど
住居侵入を起訴しなければいいんじゃないの
刑訴に詳しい人おしえて
3氏名黙秘:2006/03/31(金) 16:19:02 ID:???
詐害行為取消権についての質問です。
抵当権が代位弁済で消滅したのにそのまま土地を債務者の下に戻すことを認めると
受益者が不当に害される、といいます。

でも転得者のもとに売却されていた場合は、不利益を受けるのは転得者ではないでしょうか?
理由として“受益者が害されるから”と一般的に書いていいのか、疑問に思いました
4氏名黙秘:2006/03/31(金) 17:15:12 ID:???
>>2
現在の判例理論ならそうなるね。
ただ、検察の訴追裁量に委ねて良いかは
一つの問題なわけですな
5氏名黙秘:2006/03/31(金) 18:01:54 ID:jOBWbInp
人名漢字訴訟ってどう構成します?

原告は表現の自由にしたようですが13条でも可能ですよね?
6氏名黙秘:2006/03/31(金) 18:06:55 ID:???
登記簿上の問題にすぎず通名やペンネームでの使用まで禁止するものではないから
憲法上の権利の侵害にはあたらないと解するのが相当である
7氏名黙秘:2006/03/31(金) 18:09:18 ID:???
>>2
実際そうしている(だから判例変更にならない)。
これを「かすがい外し」という。

起訴弁護主義の限界を超えるかという問題はあるんだが,刑訴の教科書
ではあまり問題にされていない。そういう実務慣行になっちゃってるからな。
8名無し募集中。。。:2006/03/31(金) 18:16:31 ID:???
起訴弁護主義ってなんですか?
9氏名黙秘:2006/03/31(金) 18:16:56 ID:???
ごめんごめんタイプミス。便宜ね。
10氏名黙秘:2006/03/31(金) 18:17:46 ID:???
>>8
あげあしとるなバカ
11名無し募集中。。。:2006/03/31(金) 18:18:57 ID:???
戸籍上の氏名は社会生活を営んでいく上で重要
通名使用は制限されないからOKなんてアリエナス
12名無し募集中。。。:2006/03/31(金) 18:19:46 ID:???
>>10
書き込む前に確認ぐらいしろバカ
135:2006/03/31(金) 18:23:13 ID:???
>>11
同意です。
まさに人格の根源、個人の尊厳に関わるものだと思います。
これって、誰の利益を主張したんですかね?
親父の権利(命名権?)、子供の権利?

どうやって21条で構成したのか気になります・・・
14氏名黙秘:2006/03/31(金) 18:25:36 ID:???
おまえらアホか
戸籍上の名前が13条の人格の根元だったら
親が勝手に決めていい理由をしめしてみれ
家裁の許可がなければ変更できない理由もな
15名無し募集中。。。:2006/03/31(金) 18:28:08 ID:???
>>3
> 詐害行為取消権についての質問です。
> 抵当権が代位弁済で消滅したのにそのまま土地を債務者の下に戻すことを認めると
> 受益者が不当に害される、といいます。

確認だけど「代位弁済」じゃなくて「代物弁済」でいいよな

16氏名黙秘:2006/03/31(金) 18:31:43 ID:???
>>15
ごめん、書き間違いです
代物弁済です
175:2006/03/31(金) 18:33:11 ID:???
>>14
スレタイ通り初学者なもんで・・・

親には基本的に命名権があるんじゃないですか?
で戸籍法でそれを制限してると・・・
どういう立法事実があるのかよくわかりませんが・・・
18名無し募集中。。。:2006/03/31(金) 18:34:16 ID:???
>>14
は?親が決めなきゃ誰が決めるの?国が決めるの?どこの全体主義それ?
赤ん坊?しゃべれもしない赤ん坊に自分の名前が決められるわけないだろw

勝手に決めるも何も自分の子供をどう育てるかは親が事故のライフスタイルを
自由に選択する権利として保障されるだろうがw
親が自分の子供の名前を(原則として)自由に決められる権利は
人格的生存に不可欠なんだから13条で保障されてる

現行法の下でも名前を決めるのは親だろうがw
よく一つのレスの中で矛盾できるなw

その上で子供の福祉の観点から親の命名権に制限を加えていけば良いんだよwバーカバーカ
19氏名黙秘:2006/03/31(金) 18:42:07 ID:???
>親が自分の子供の名前を(原則として)自由に決められる権利は
>人格的生存に不可欠なんだから13条で保障されてる

うわw
20氏名黙秘:2006/03/31(金) 18:46:43 ID:???
珍説を晒すスレじゃないぞw
21氏名黙秘:2006/03/31(金) 18:49:24 ID:???
司法試験のための民事訴訟法の定番基本書アンド補充書
http://goukaku.ifdef.jp/html/minso.html

定番 基本書(教科書)
■民事訴訟法 上田徹一郎
■民事訴訟法 伊藤眞 [New!!]
■新民事訴訟法講義 有斐閣大学双書 中野貞一郎 松浦馨 鈴木正裕
■民事訴訟法 有斐閣Sシリーズ 第5版 上原敏夫 池田辰夫 山本和彦
■民事訴訟法 伊藤真試験対策講座
■C-Book 〈1〉総論・訴訟の開始・訴訟の審理
■〈2〉訴訟の終了・多数当事者訴訟・上訴・再審
■伊藤真 論点別ステップアップシリーズ


補充教材
■民事訴訟法判例百選 
■重点講義民事訴訟法 (上巻) 高橋 宏志
■重点講義民事訴訟法 (下巻) 高橋 宏志
■要件事実マニュアル〈上〉  岡口 基一
■要件事実マニュアル〈下〉岡口 基一
■要件事実の考え方と実務
■民事執行・保全法 有斐閣アルマSpecialized
■民事執行・保全法概説 第三版 中野貞一郎
■ロースクール民事訴訟法 三木浩一 , 山本和彦
■意義・要件・効果民事訴訟法[CD]
■論文基本問題 民事訴訟法120選
■えんしゅう本 辰巳法律研究所
■司法試験 論文の森 民事訴訟法
■論文合格答案集スタンダード100民事訴訟法 Wセミナー
■新論文過去問(平成17年度版) Wセミナー
22氏名黙秘:2006/03/31(金) 18:51:12 ID:???
名前の選択は

 @親の人格的自律の確保
 A氏名の主体の人格的自律の確保

という二つの局面で問題になる
そこで名前の選択といった場合、通名の選択なのか戸籍名の選択なのかという問題はあるが
両者を画然として区別し前者は保障されるが後者は保障されないという考え方は妥当とは思えない
なぜなら通名も戸籍名も、個人が社会から識別される指標としての機能には差がないからだ

戸籍名は主として対国家との関係で個人の識別の指標となるという性質の差はあれど
そのことによって戸籍名の選択が個人の自由な領域に属さない事柄とするに足る根拠は
見いだしがたい

したがって名前の選択の自由を保障すると言った場合、通名のみならず戸籍名の選択の自由も
保障されると解すべきだろう

ただしそれぞれの持つ機能の違いから制約の程度が異なると言うことは当然あってよい

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

@は親が子供の名前を自由に決められる権利が憲法上保障されるか(13条の問題)
保障されるとして子供の福祉その他の諸利益との調和をどう図るか(公共の福祉による制限)

Aは自己の氏名を自由に選択する権利が憲法上保障されるか(13条の問題)
保障されるとしていかなる制約が課せられるか(公共の福祉による制限ないしパターナリスティックな制限)

が問題になるだろう

21条との関わりでどのように構成するかは一つの問題ではあるが、親の命名権との関わりで言えば
子の氏名を決めるということは、親の思想、人生観等を総合してなされる人格の発露とも言うべき行為であると
捉えるのならば、命名を一種の表現行為として捉えることができないわけではないかもしれない
23氏名黙秘:2006/03/31(金) 18:53:11 ID:???
>>19
>>20
はいはい
24氏名黙秘:2006/03/31(金) 18:54:05 ID:???
>>22氏がこの見解をとるわけではないのはわかった上で

> 子の氏名を決めるということは、親の思想、人生観等を総合してなされる人格の発露とも言うべき行為であると
> 捉える


この見解は子は親の所有物であり人格発露の手段であるということであり妥当ではない
25氏名黙秘:2006/03/31(金) 19:04:14 ID:???
>>3
事例に応じて表現を変えていけばいいだけだと思うべ

たとえば

A(債務者) Y(抵当権者・転得者) X(取消債権者)

A→Y

X

といった場合受益者はいないし
害されるのは無担保債権者の地位に落ちてしまうY(転得者)だから
2622:2006/03/31(金) 19:16:00 ID:???
>>24
私見は未だ定まらない
ただ

> 子の氏名を決めるということは、親の思想、人生観等を総合してなされる人格の発露とも言うべき行為であると
> 捉える

という主張に

α:子供を親の所有物として捉え
β:人格発露の手段
として位置づけることになって妥当ではない

という批判が妥当することになるかは疑問がある

その論理で考えるならば、およそ親が子供に対して影響を及ぼしうる、教育、しつけその他の行為の自由を
保障することも妥当ではないということになりはしまいか

 親が子供に対して教育的、後見的観点からする行為の自由を保障することが、ただちに子供を単なる親の権利の
客体たる地位に貶め、その人格的自律を破壊するとは言い難い
 そもそも、「子の所有物」という批判は、親の命名権に一切の制約を加えることを排除し、
子供の福祉と親の自由とが緊張関係に立つ場合でも親の利益を一面的に優先させる見解に対してでなければ
成り立ち得まい

 したがって>>この見解は子は親の所有物
とする批判には賛成しかねる

27氏名黙秘:2006/03/31(金) 19:26:38 ID:???
>>26
子を人格的自立の存在にするために通常は親が適任者であるというにすぎない。
その意味で親の監護権や命名権は「手段にすぎない」。
珍名をつける権利がみとめられないのもこうした観点から理解するべきである。
2822:2006/03/31(金) 19:27:17 ID:???
また
>>人格発露の手段であるということであり妥当ではないと思われる

という批判も妥当するとは思えない
そもそも、個人が社会の中で生存する存在である以上、個人の権利の行使が他者との関わりをもって
なされることは当然ありうべきことである

 たとえば表現の自由についていえば
表現行為を行うことが個人の人格的自律(≒人格の発露)に役立ち、その結果として表現行為の受け手が
手段的な立場におかれるということはあり得ることだが、そのこと自体は問題とは解されない
 なぜなら、表現行為によって受け手の何らかの権利が侵されるという関係にない限り
二つの利益は互いに増進し合う関係にあるからだ

 親の命名権についても、子供の名前を選択する行為が個人の人格的自律(≒人格の発露)に役立ち、
その結果として子供が手段的な立場におかれるということはあり得るが
そのことから直ちに、「妥当ではない」という結論を導きうるかは疑問だ

 「妥当ではない」という批判が妥当するのは、命名権を肯定すること自体が
子供の福祉を害し、命名権を保障しつつ各種の制限を施すことによっては図り得ない
という場合でなければならないだろう
 すなわち、一方の権利が他方の権利の行使に対して従属し、
不利益を受忍させられる関係になければならない
295:2006/03/31(金) 19:45:37 ID:???
ある弁護士はこう書いていますね。

表現の自由、という構成以外に、自己決定権の一環としての親の「命名権」の問題、という捉え方もできるでしょう。

人名用漢字を限定し、それ以外の漢字は一切使用できない、と排除するのは、上記のような権利に対する必要やむを得ない制約を逸脱している、という考え方も十分可能であると思います。

3022:2006/03/31(金) 19:46:29 ID:???
>>27
確かに>>子を人格的自立の存在にするために通常は親が適任者
という面はあるし
>>その意味で親の監護権や命名権は「手段にすぎない」。
と考えることができないわけではないだろう
親の権利は子供の福祉のために存在するものであってそれ自体が権利として保障されるに足るものではないと

その上で
>>珍名をつける権利がみとめられないのもこうした観点から理解する

ということもあり得よう

 しかし、親の監護権や命名権が子供の福祉に対する手段的な関係にあるからといって
その権利性を否定しなければならない理由はあるのだろうか

 もとより異論はあるだろうが、子供をどのように育てるかは子を持つ親にとっては、人生の根幹を成す事柄であり
これを親が(原則として)自律的に決定することは人格的自律にとって必要な事柄であると解さざるを得まい

 その上で、かかる親の自由を否定するというのであれば、それに足る特段の理由がなければなるまい
たとえば子の福祉に反することが明らかであるとか、社会的に見て、親に認められた権利ではないとの観念が存在するとか
そのような事情がなければ、権利性を頑なに否定しなければならないとは言えない

 確かに監護権等の権利は子供の福祉と頻繁に衝突し、
しかも子供という個人の人格形成の根本と衝突しうるのであるから、
親の権利は決して子供の福祉と対等の立場に立つものではなく従属的な地位に立つと解さなければなるまい
 そしてかく解することにより、親の監護権等は子供の福祉の観点から広範な制約を受けるのであるから、
前記のごとき事情は認められない
 もとより珍名をつける行為もこの観点から制約される

子の福祉を図りつつ、監護権等の性質をもふまえた構成が可能であるならば、あえて監護権等の権利性を
否定するまでのことはなく、権利性を認めることにより国による不当な侵害を排除しうる点で権利性を認める見解に優位性があろう
3122:2006/03/31(金) 19:51:59 ID:???
>>29
>>表現の自由、という構成以外に、自己決定権の一環としての親の「命名権」の問題、という捉え方もできるでしょう。

そうですね

>>人名用漢字を限定し、それ以外の漢字は一切使用できない、と排除するのは、上記のような権利に対する必要やむを得ない制約を逸脱している、
>>という考え方も十分可能であると思います。

という点については
もちろん「上記のような権利に対する必要やむを得ない制約を逸脱している」といいうる理由づけが問題になるでしょう
なぜ人名用漢字に限定されているのか
そのことによって促進される公共的利益や子供の福祉はどのようなものか
親の命名権に対する制約はどのような理由に拠ればどの程度許されるか

それを明らかにしていくことがこの命題の是非を明らかにしていく上で必要になるでしょう
>>5さんはどのように考えられますか?


32氏名黙秘:2006/03/31(金) 20:04:48 ID:???
名前がそんなに大事だと思うなら名前欄に名前を書け
33氏名黙秘:2006/03/31(金) 20:12:19 ID:sqnXhGJC
確定日付ある通知が複数同時に到達した時に、債務者が誰かに全額弁済したら、その他の譲受人は分配請求出来ますよね?
その配分のしかたを債権額に応じた按分であり頭割りじゃないという記述が近江先生の本にあったのですが、同じ債権を何重にも譲受してるのだから債権額は同じはずで単純に頭割りでいいような気がするのですが。
これではダメな場面ありますか?
34氏名黙秘:2006/03/31(金) 20:15:02 ID:???
>>33
相殺
35氏名黙秘:2006/03/31(金) 20:47:54 ID:???
同時到達の場合で分配請求できるかは争いあり。
供託金以外で判例はないから、実務ではできないのではないかな。
36氏名黙秘:2006/03/31(金) 21:02:39 ID:???
将来司法試験か司法書士を受けようと思うのですが、
それに合格したら働き口はあるのでしょうか?

ハローワークで検索したところ、地元にはぜんぜん求人が無かったのですが……
また、当方男性ですが、事務職なので実際は女性のみ募集ということはやっぱりありますか?

どなたか宜しくお願いします。(o*。_。)oペコッ
37氏名黙秘:2006/03/31(金) 21:18:13 ID:???
ハローワークで弁護士募集かけるわけないだろ…
385:2006/03/31(金) 21:30:13 ID:???
>>31
まさにその通りで、戸籍法における立法事実を見極めなければなりません。
それで判例検索してみたのですが、まだ詳しくのってるのはありませんでした。
重判や法律雑誌等待つしかないみたいですね。

ただ、現時点の判断ではそこまで頑なに漢字を制限する必要があるのか、
子供の名前に願いを託す親の気持ちとその重要性を考えたときに疑問なし
としません。
39氏名黙秘:2006/03/31(金) 21:34:06 ID:???
子供に「矜持」という名前を付けてはだめなのですか?
「(´・ω・`)」という名前ならいいですか?
ダメなら理由をおしえてください
40氏名黙秘:2006/03/31(金) 21:34:06 ID:???
>>36
コピペアカン
41氏名黙秘:2006/03/31(金) 21:37:52 ID:IYiNUiHd
債権譲渡について質問です。

E←B−A−@→C−A→D
    ↓  
    E

AがEに対して有する債権をC,Dと順に譲渡しました。
AC間の譲渡ではEからCに確定日付の無いEの口頭の承諾が、
CD間の譲渡では、CからEに対して、確定日付のある通知が送達されました。
その後、AがEに対して確定日付のある通知を送達しました。
このときDとEはどちらが優先されるのかという問題です。
伊○塾の模試ではDが優先されると説明されているのですが、
W○ミナ−の肢別本ではEが優先されるとなっています。

手持ちの参考書や判例集でこのような問題を扱っているのがないので、
誰か分かる方は、ご教授下さい。
42氏名黙秘:2006/03/31(金) 21:38:50 ID:???
>>40
Σ(゚Д゚;≡;゚д゚) コピペじゃないっすよ!

>>37
弁護士になる前に、事務の実務経験が7年要りますよね……
43氏名黙秘:2006/03/31(金) 21:41:20 ID:IYiNUiHd
41ですが、大きな間違いがありましたので、訂正します。
AがBに対して有する債権です。
図もこのように変わります。

E←B−A−@→C−A→D
     ↓  
     B
44氏名黙秘:2006/03/31(金) 21:42:18 ID:???
は?

くるとこ間違ってるよ
質問もう一度よくよんで>42
45氏名黙秘:2006/03/31(金) 21:43:46 ID:???
>>42
事務七年?なんだそれ
46氏名黙秘:2006/03/31(金) 21:46:17 ID:???
>>44
まあまあ せっかくだし答えてやろうぜ

>>36
何歳?学歴は?
47氏名黙秘:2006/03/31(金) 21:47:34 ID:???
>>43
すまんが文章もまとめて書き直してくんないか
置き換えて読むのめんどくさい
48氏名黙秘:2006/03/31(金) 21:48:37 ID:???
>>36
( ゚д゚)ポカーン
49氏名黙秘:2006/03/31(金) 21:51:44 ID:???
>>44>>45
Σ(゚Д゚;≡;゚д゚) http://www.moj.go.jp/KANBOU/NINTEI/nintei01.html
これに実務7年て書いてあると思うのは、読み間違いなんでしょうか……?

>>46
ありがとうございます。
現在27歳、大学(文学部)卒業です。
50氏名黙秘:2006/03/31(金) 21:53:39 ID:IYiNUiHd
41と43を直しました。

E←B−A−@→C−A→D
     ↓  
     B

AがBに対して有する債権をC,Dと順に譲渡しました。
AC間の譲渡ではBからCに確定日付の無い口頭の承諾が、
CD間の譲渡では、CからBに対して、確定日付のある通知が送達されました。
その後、AがEに対して同債権を譲渡して、
確定日付のある通知をBに送達しました。
このときDとEはどちらが優先されるのかという問題です。
伊○塾の模試ではDが優先されると説明されているのですが、
W○ミナ−の肢別本ではEが優先されるとなっています。
51氏名黙秘:2006/03/31(金) 21:56:07 ID:???
>>50
伊藤塾の模試の方ではBがDに支払ってたりしないか?
52氏名黙秘:2006/03/31(金) 21:56:08 ID:???
>>49
それは通常のルート以外で弁護士になるための特例措置を紹介したページだよ
普通は合格して修習が終わったら弁護士になれる
53氏名黙秘:2006/03/31(金) 21:57:03 ID:???
これどっか対抗関係なってるの?
54氏名黙秘:2006/03/31(金) 21:57:04 ID:???
>>49
お金は?親は金持ち?
55氏名黙秘:2006/03/31(金) 21:58:55 ID:???
>>49
職業経験は?
5653:2006/03/31(金) 21:59:18 ID:???
前言撤回。
見間違えた。
57氏名黙秘:2006/03/31(金) 21:59:30 ID:IYiNUiHd
>51
問題文では、
50のような状況が説明された後に、
「DのみがBに対して弁済を請求することができる。」
としてあるので、BはDに支払っていません。
58氏名黙秘:2006/03/31(金) 21:59:41 ID:???
>>52
そうだったんですかー。ありがとうございます。

>>54
(´・ω・`) あまり持ってないですー
59初学者の前の段階:2006/03/31(金) 22:00:58 ID:???
>>55
陸上自衛隊。
6053:2006/03/31(金) 22:02:47 ID:???
>>50
Bの譲渡できないんじゃないの?
債権ないんだから。

よって対抗関係にならずDが優先じゃダメ?
61氏名黙秘:2006/03/31(金) 22:05:11 ID:???
>>60
んなこたーない
62氏名黙秘:2006/03/31(金) 22:08:16 ID:???
>>58
弁護士になるには3年間法科大学院に在学して卒業する必要があるから
その間の学費と生活費を工面する必要があるよ
学費はどこに入るかでバラつきがあるが年80〜180万ぐらい覚悟しといた方がいい
学費は奨学金を借り入れるにしても生活費までは工面できない
自宅から通うなら生活費は親に寄生することでなんとかするにしても
そうでないなら金をためておく必要がある

合格率もお世辞にも高いとは言えないし旧司法試験の頃には10年戦争と
言われてたぐらいだから軽い気持ちで受けない方がいい

知ってるとは思うが
6353:2006/03/31(金) 22:09:05 ID:???
>>61
第三者対抗要件を備えてる以上Bはもはや意味ないんじゃないのか?
64氏名黙秘:2006/03/31(金) 22:10:20 ID:???
>>36
なんで受けようと思ったの?
65氏名黙秘:2006/03/31(金) 22:11:11 ID:???
CがBに対して確定日付ある通知をしてもAC間の譲渡に確定日付がない以上
DはEに対して(CD間の債権譲渡の前提である)AC間の譲渡が有効である
ことは主張できない。よってEが優先。

みたいな感じ?
66初学者の前の段階:2006/03/31(金) 22:11:38 ID:???
>>58
むー。
親切にどうもありがとうございます。

今日はまだ世の中捨てたもんじゃないと思いました。
みんなありがとう。
67氏名黙秘:2006/03/31(金) 22:12:25 ID:IYiNUiHd
>>60
それを言ったら、二重譲渡自体が出来ないことになりませんか?
EとCだけの関係で言ったら、Eが優先するわけですが、
CがさらにDに譲渡したときに、
DがEに優先するのはなぜなのかが、理解できないんです。
CがEに対抗できない以上、そのCから譲り受けたDは
Eに優先されないと考えるのが素直かなと思い、
私としてはWセミナーの答えのほうが自然かと思われるんですが。
68氏名黙秘:2006/03/31(金) 22:12:39 ID:???
>>36
もう合格した後の心配かよ
どんだけの甘いお菓子だよ
69氏名黙秘:2006/03/31(金) 22:13:55 ID:???
>>66
ああ
勉強始めたらまた来いよ
7053:2006/03/31(金) 22:18:00 ID:???
>>67
言い方が悪かったな。


俺はAC間は当事者対抗要件がある以上A=C同視。
よってDE間が対抗関係でDの勝ちじゃだめ?
71氏名黙秘:2006/03/31(金) 22:26:17 ID:???
バイト代不払いについては小額訴訟しか対処法ないのかな。
金額は10万程度なんだけど。
72氏名黙秘:2006/03/31(金) 22:30:06 ID:???
ここは法律相談板じゃないぞ
ここ池
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1143643060/
73氏名黙秘:2006/03/31(金) 22:30:10 ID:???
http://www.asahi.com/national/update/0331/TKY200603310539.html
これって住民はどういう資格で訴えたんですか?
行政訴訟って原告適格が認められにくいと聞いたのですが
74氏名黙秘:2006/03/31(金) 22:30:57 ID:sqnXhGJC
二重譲渡の対抗要件の要求されてる趣旨は、譲受人(E)が債務者(B)に債権の帰属を確認することで、Bに公示機能を営ませることとすれば、EはBに問い合わせたらDの確定日付ある通知が到達してることは分かるよね?
だからDが優先でいいのでは…と思うのですが…。
75メーテル ◆68rdBStc6o :2006/03/31(金) 22:33:00 ID:???
>>50
 ■■■
 ■■■
 ノノノ・_・) 私はメーテル… 確定日付が欲しい女…

AC間の譲渡について確定日付通知が無いから、
それを前提とするCD間の譲渡に確定日付通知があっても
それをEに対抗することはできないわ…

逆にAC間の譲渡に確定日付があれば
CD間になくてもDが勝てるのよ…
76氏名黙秘:2006/03/31(金) 22:34:57 ID:???
>>38
だな
まあ読めないような難しい漢字を使われたら子供も周りも困るから
一定の制限を加えるのは仕方ないとしても
常用漢字に厳格に制限する合理性があるかは疑問だな
「矜恃」っていうぐらいならみんなわかりそうなもんだが
77氏名黙秘:2006/03/31(金) 22:38:07 ID:IYiNUiHd
>>74
債権譲渡の場面に実際に立ち会ったことありますか?
私は金融機関の債権のバルクセール取引に関与していました。
債権譲渡する場合には債権者は債務者との仲が悪い事が多く、
債権譲渡を行うまでは、債務者との接触を禁止される場合が多々あります。
そんな時に、債務者に問い合わるなんてことしたらどうなることやら。
債権は買えない、仮に買えても債務者から債権を回収するなんて不可能になります。
ですので、債務者に債権の帰属を確認すれば言いという案は、
現実性がなく、到底賛成できません。
78氏名黙秘:2006/03/31(金) 22:39:30 ID:???
五月蠅いべテww
ぷwwwww
79氏名黙秘:2006/03/31(金) 22:39:32 ID:???
債権譲渡禁止をいれてないかぎり
譲渡は出来ますから
問題ないんじゃないですか?
行書?また
80氏名黙秘:2006/03/31(金) 22:42:24 ID:sqnXhGJC
>>77
確認するのは譲受人なのですが、それでも実務上は現実的じゃないですか?
EはBに問い合わせれば、Aの債権はDに譲渡されたこと分かりますよね?だとしたらEはAから債権譲渡受けない気がするのですが…。
81氏名黙秘:2006/03/31(金) 22:42:49 ID:???
>>77
それは立法者に言ってもらわないと
82氏名黙秘:2006/03/31(金) 22:42:55 ID:???
Eが勝つと自っ国にはあるからメーテルでオケ。
結局CE間で対抗関係になる。
83メーテル ◆68rdBStc6o :2006/03/31(金) 22:47:13 ID:???
 ■■■
 ■■■
 ノノノ・_・) 私はメーテル… 会社法に苦戦する女…

>>82さん確かめてくれてありがとう。あなたはやさしいわ…

>>77さんの言うことはもっともだけど、現行法の立場とは異なるわ…
内田先生に直訴すれば債権法改正で直してくれるかもしれないわね…
8465:2006/03/31(金) 22:48:10 ID:???
スルーがこんなに寂しいものだとは(´・ω・`)
85氏名黙秘:2006/03/31(金) 22:48:33 ID:???
バルクセール言いたいだけちゃうんかと
86氏名黙秘:2006/03/31(金) 22:54:51 ID:IYiNUiHd
>>80
まず譲渡人から譲受人に対して接触を禁じられている場合、譲受人は確認できません。
次に、接触を禁じられていないときでも、債務者が嘘をつかれたときはどうするんですか?
709条で請求できるなんて駄目ですよ。
払うお金があったら嘘なんてつかないだろうし、
そもそも回収可能な債権は通常譲渡の対象にはならないのが通常です。

80さんの意見は債権譲受け人が債務者に誰に債権が帰属するのか
確認しなければならない義務を課すようなもので、
やはり現実的ではないと思います。
それだったら、譲受人に二重譲渡はしていないと表明保証させたほうが、
いいでしょう。
87氏名黙秘:2006/03/31(金) 22:56:18 ID:???
>>77
>>そんな時に、債務者に問い合わるなんてことしたらどうなることやら。

>>80が言ったみたいに
問い合わせるのは譲り受けようとする者だろ
債権者と債務者の仲が悪いとかそんなもん関係ねーべ

債務者の機嫌を損ねたら回収できない?
そんなもん知るかよ
だったら強制執行制度なんていらん
88氏名黙秘:2006/03/31(金) 23:08:05 ID:???
>>86
>>まず譲渡人から譲受人に対して接触を禁じられている場合、譲受人は確認できません。

だったらそんな債権譲り受けなきゃいいだろ
現行法は債務者を公示機関にするって言う制度になってるんだよ 不安なら債権譲り受けなければいいだけの話
あらかじめ結果は法文から明らかなんだからリスク管理は譲受人の責任だっての
文句なら立法者に言えよ 債権譲渡登記制度だってあるんだから嫌ならそれ使え

>>次に、接触を禁じられていないときでも、債務者が嘘をつかれたときはどうするんですか

だからそれは立法者に言ってくれと
司法試験は法解釈の能力を問う試験であって
立法論を問う試験ではないよ

>>709条で請求できるなんて駄目ですよ。
上級者なめんなw

>>80さんの意見は債権譲受け人が債務者に誰に債権が帰属するのか
>>確認しなければならない義務を課すようなもので、
>>やはり現実的ではないと思います。

それは>>80さんの個人的意見ではないし最高裁判例が彼と同じ見解に立ってるの

第467条 指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、
債務者その他の第三者に対抗することができない。
2 前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、
債務者以外の第三者に対抗することができない。

この条文をあんたはどう解釈すんだよ?
89氏名黙秘:2006/03/31(金) 23:09:50 ID:???
彼は公示の原則と
対抗要件制度の関係をもう一度勉強し直すべきだ
90氏名黙秘:2006/03/31(金) 23:26:38 ID:???
>>75
制度趣旨を貫徹するなら>>74氏のようになると思うけど>>75っぽいね
メーテルのように考えるべき根拠は
債権譲渡が債権の承継取得であり、後主は
前主の持つ債権譲渡についての対抗力・優先劣後をも承継するからってことでいいのかな?
91氏名黙秘:2006/03/31(金) 23:38:53 ID:???
基本書の該当箇所も読み直さずに模試解いて解説に
文句垂れるとか実務経験したロー生ってみんなああなの?
92氏名黙秘:2006/03/31(金) 23:42:28 ID:IYiNUiHd
88さんのご指摘で、80さんには私の知識・理解不足で
変な反論をしていたことに気づきました。
勉強不足で、気分を害させてしまってすみません。




93氏名黙秘:2006/03/31(金) 23:52:27 ID:???
伊○塾の模試が間違えているでよろしかろ。
94氏名黙秘:2006/03/31(金) 23:59:40 ID:???
>>92
そうやって謝られるとバツが悪いなあ・・・
こっちこそキツいこと言って悪かったね
懲りずにまた来てね
95氏名黙秘:2006/03/32(土) 00:01:52 ID:???
AC・AE段階の対抗要件で考えるとEが優先するとも思えるけど
116条但書を類推して考えるとDが優先することになりそうだね。
俺的には問題で出たらDを優先させてあげるね。
96氏名黙秘:2006/03/32(土) 00:55:09 ID:unq2ZwVf
商法H14第2問について質問です。
質問に必要な限りで事案を説明すると、
@A→B 手形振出
AB:Cに裏書譲渡するためにDに預ける
BD:Dを第1裏書人とする署名をしてEに裏書
CEはB及びDに手形金支払いを請求できるか?  です。
で、質問なのですが。
EのBに対する請求では、Bが裏書人の責任を負担するかが問題になります。
交付契約説→権利外観理論の流れで判断するのが通説的だと思います。
他方、EのDに対する請求では、手形行為独立の原則の裏書への適用の可否が問題になります。
政策説が通説だと思います。
しかし、交付契約説と政策説は裏書の場面では矛盾するのではないでしょうか?
交付契約説は、手形債務を契約つまり意思に基づく責任と捉えます。
他方、政策説は、裏書人の責任は意思によるものでなく、政策的な担保責任と捉えます。
通説的処理によると、本問では矛盾が生じるように思えるのですが、どうしましょう。
 
9780:2006/03/32(土) 00:57:12 ID:???
>>92
さっさと氏ね
9896:2006/03/32(土) 01:04:57 ID:unq2ZwVf
あれ、ちょっと勘違いしてました。
多数説は、裏書人の担保責任は意思に基づかない法定責任であるとします(法定責任説)。
とすれば、裏書の場面で交付缺欠を論ずるとき、交付契約説は採りえないのではないか。
こういう質問で足りますね。
過去問とか持ち出すまでもなかった。長文失礼しました。
99氏名黙秘:2006/03/32(土) 01:17:18 ID:???
AからBへの交付はあるでしょ?
とすれば交付缺欠の話ではないでしょ。
裏書の場面で交付契約説を論ずるとか言っていることがイマイチわからない。

交付缺欠は振出における権利の存在の問題。
手独原則は裏書における権利の存在の問題。
善意取得は裏書における権利の帰属の問題。←本問では関係ないけど手独との対比のために挙げてみた
担保責任は裏書における責任の負担の問題。
100氏名黙秘:2006/03/32(土) 01:25:23 ID:???
>>96
そこは考えると難しい。
しかし,創造説だって,手形債務は意思に基づく債務と考えてるよ。
意思表示の合致がある段階で手形債務が成立するのか,
1人で紙の上に意思表示すれば手形債務が成立するのかの違いに過ぎない。
だから,意思に基づくか基づかないかという問題ではないと思う。

>>99
裏書きの場面でも交付欠缺は問題になる。田辺ライブ本参照。
101氏名黙秘:2006/03/32(土) 01:36:07 ID:???
裏書したけど交付がないの?
裏書の署名を偽造した者がいたときに被偽造者は署名も交付もしていないとか・・・そんな話じゃないよね?
裏書で交付缺欠が問題となる場合ってのを教えてプリーズ。
ライブ本は持ってないんすよ。すんません。
102氏名黙秘:2006/03/32(土) 01:39:44 ID:???
>>101
裏書きで交付欠缺とはどういうケース?

全部聞いてもなんにもならない
講義をぼけーっと聴くのと同じ
103氏名黙秘:2006/03/32(土) 01:44:08 ID:???
>>102は「>>101よ。そんな質問してないで自分で考えてみろボケ」って意味?
104氏名黙秘:2006/03/32(土) 01:50:36 ID:???
自分の頭を使う気もない人には答えること自体無駄って意味
105氏名黙秘:2006/03/32(土) 01:51:54 ID:???
> 裏書の署名を偽造した者がいたときに被偽造者は署名も交付もしていないとか・・・

これは交付欠缺なの?
106氏名黙秘:2006/03/32(土) 01:57:16 ID:???
振出の交付欠缺の場合とパラレルに考えれば分かるでしょ。

もっとも,裏書の場合は,白地式裏書というものがあるから,
署名すらせず交付欠缺の問題が生じるわけだけど(平成14年第2問)。
振出の場合,署名がなきゃ白地手形ですらない。
107氏名黙秘:2006/03/32(土) 02:07:48 ID:???
裏書きで交付ケンケツって論じるか?
そんな必要を感じた事はないんだが
108氏名黙秘:2006/03/32(土) 02:07:58 ID:???
>>96
AB:「空白」またはその指図人に
こういう裏書きをしている、
白地式裏書で渡すということは、空白誰の名前があってもその裏書の責任を負う意思だと解釈。
ただ、Dへの人的抗弁。
109氏名黙秘:2006/03/32(土) 02:10:29 ID:???
>>107
だから旧試験の平成14年第2問をやってくれ。
11096:2006/03/32(土) 02:34:36 ID:unq2ZwVf
どうもみなさんレス有難うございます。

>>100
>意思に基づくか基づかないかという問題ではないと思う。
あ、そうですね。
振出人の意思が手形債務負担の根拠になることは、どの説でも変わりないのか。
どうしたものか・・・。
こういうことを本試験中に考え出したら死亡するな。
でも、難しい問題で、的外れな疑問ではないことが分かってよかったです。

>>101
>裏書したけど交付がないの?
違います。
受取人以降の手形取得者の意思に反して手形を流通させられた場合です。
>裏書で交付缺欠が問題となる場合ってのを教えてプリーズ。
>>96の事例のBがそうです。

>>106
>振出の交付欠缺の場合とパラレルに考えれば分かるでしょ。
これは>>101へのレスですよね。
11196:2006/03/32(土) 02:39:50 ID:???
アゲまくってすいません。

>>108
すれちがいました。
>白地式裏書で渡すということは、空白誰の名前があってもその裏書の責任を負う意思だと解釈。
これは裏書の法的性質についての法定責任説と整合するのでしょうか。
「裏書の責任」の根拠が「意思」であるかのよう書き方は、意思責任説の立場ではないかと。
112氏名黙秘:2006/03/32(土) 02:55:25 ID:???
>>110=96
法定責任説というのは、単に「裏書責任は署名責任ではない」という
考え方に過ぎないんであって、裏書行為が有効であることは当然の
前提のはずですよね。で、96の設例だと、交付契約説の立場から
言えば、裏書行為は成立していないのだから、当然担保責任も
生じない。

だったら、Bの「署名+Cへの預託」に帰責性を見出して権利外観
理論をあてがってやって、「Bは裏書の無効を、外観を信じた手形
取得者Eに対抗できず、それ故、担保責任も否定できない」っていう
風に振出の交付欠缺と同じ構成をとることに何か問題あるですかね?
113氏名黙秘:2006/03/32(土) 12:46:12 ID:???
国会 
議院

違いがわかりません。
114氏名黙秘:2006/03/32(土) 12:48:13 ID:9fc5CC9z
42条
115氏名黙秘:2006/03/32(土) 12:52:10 ID:???
国会=夫婦
議院=夫&妻
116氏名黙秘:2006/03/32(土) 12:58:54 ID:???
他に「両議院」という言葉が有るのでわからなくなります。


117氏名黙秘:2006/03/32(土) 13:12:47 ID:9fc5CC9z
「両議院は〜」とあれば「衆議院は〜+参議院は〜」と読む。
118氏名黙秘:2006/03/32(土) 13:16:53 ID:???
国会法の話?
「国会の議決」と「両議院の議決」の違いは「衆議院の優越」の適用があるか。ですよ。
119氏名黙秘:2006/03/32(土) 13:20:17 ID:9fc5CC9z
なになに??
参議院の議決に衆議院の優越とかあるはずないでしょ。
120氏名黙秘:2006/03/32(土) 13:21:58 ID:9fc5CC9z
国会の議決というのは国会としての意思決定。
121氏名黙秘:2006/03/32(土) 14:03:56 ID:9fc5CC9z
>>117
具体的に説明してあげたいけど、
どの条文を見て分からなくなったの?
もしくはどういう場面ないし文脈で?
122氏名黙秘:2006/03/32(土) 14:07:06 ID:???
たとえば63条

内閣総理大臣その他の国務大臣は、
「両議院」の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、
何時でも議案について発言するため「議院」に出席することができる。
又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。


後者の「議院」が「両議院」だと条文の意味が異なる訳ですか?
123118:2006/03/32(土) 14:23:17 ID:???
修正
「両議院の議決」→「両議院一致の議決」ね
124氏名黙秘:2006/03/32(土) 14:24:56 ID:???
>>118 どっちがどっちだ?
国会の議決 →衆議院優越無し?
125氏名黙秘:2006/03/32(土) 14:30:37 ID:???
旧試験用の場合
消費者契約法
って何でどれくらい勉強するもんですか
126氏名黙秘:2006/03/32(土) 14:57:44 ID:???
>>124
それでおk。国会法12条辺りを参照してくれ。
127氏名黙秘:2006/03/32(土) 14:59:53 ID:n1jw11GV
>>122
>後者の「議院」が「両議院」だと条文の意味が異なる訳ですか?
変わらない。ただ違和感のある言い回しになるかな。
後者の「議院」は議決をする場と考える。
「両議院」だとすると>>117で書いたように衆議院にも出席できるし、参議院にも出席できるという話になる。
ただ本条が問題になる場面は国務大臣がいずれかの議院に出席するときだから「両議院」という規定の仕方にはならないのでしょう。
128氏名黙秘:2006/03/32(土) 15:10:24 ID:sSfld7x8
>>126
意味分からないんですが。
国会の議決には衆議院の優越が認められるものがあるよね。
両議院一致の議決には衆議院の優越というものはないはずだけど。
129氏名黙秘:2006/03/32(土) 15:12:53 ID:54uYIGn6
なんでID変わるんだろう。
ID:9fc5CC9z
   n1jw11GV
   sSfld7x8
全部わたしです。
130氏名黙秘:2006/03/32(土) 15:16:00 ID:???
>>128
国会法13条読んだ?まんま書いてあるよ
131氏名黙秘:2006/03/32(土) 15:19:42 ID:54uYIGn6
>>130
読みました。まんまって何を?
132氏名黙秘:2006/03/32(土) 15:30:57 ID:???
>>131
読んでも「両議院一致の議決には衆議院の優越というものはないはずだけど。」って思います?
133氏名黙秘:2006/03/32(土) 15:41:25 ID:EJPwnWOg
>>132
12条は両議院の議決が一致した場合→会期延長可
13条は両議院の議決が一致しない場合→衆議院の議決による(衆議院の優越)
という規定ですね。

やはりそのように思います。
134氏名黙秘:2006/03/32(土) 15:48:48 ID:???
「国会の議決」が要求される場合には衆議院の優越がない=一致しないとだめ
「両議院一致の議決」が要求される場合には衆議院の優越がある=一致しなくても大丈夫

ではどうですか?
135氏名黙秘:2006/03/32(土) 15:57:41 ID:/kJdLp51
「国会の議決」の成立に両議院一致の議決が必要であると考える点に問題があると思うのですが。

「国会の議決」の成立には両議院の議決が一致する場合と、衆議院の優越により衆議院の議決で足りる場合があるのではないですか?
136氏名黙秘:2006/03/32(土) 16:31:36 ID:???
制限行為能力者の詐術及びそれに与えられる同意についての質問です。
保護者=A、制限行為能力者=B、Bが同意の存在を表示して契約を結んだ相手方=Cとします。

@Aが錯誤(又はBの欺罔行為)によって同意を与えた場合、
  その同意に基づくBの契約は取り消し可能ですか?
  
BがCに対して同意の不存在を主張することは信義則より否定されそう(特に欺罔の場合は)
ですがAがCに主張することは可能にも思えます。

A21条では「詐術」に限定されていますが、これはBがAの同意を得たと
  誤信して、同意の存在を表示してCと契約を締結した場合は取消可能という
  趣旨でしょうか?またBが重過失ならば悪意(詐術)とみなされる余地はありますか?

以上の二つの質問ですがよろしくお願いします!
137氏名黙秘:2006/03/32(土) 18:02:29 ID:???
刑事訴訟法についての質問です

裁判官の令状による審査で逮捕状が発行される、といいますが、具体的にはどの裁判所の裁判官が
担当するんですか?

地裁なのか、高裁なのか、それとも簡裁なのか、ということです
138氏名黙秘:2006/03/32(土) 18:15:05 ID:???
>>137
条文に載ってるよ。
139氏名黙秘:2006/03/32(土) 19:00:31 ID:???
刑訴法には裁判官としか書いてないですね
140メーテル ◆68rdBStc6o :2006/03/32(土) 19:08:07 ID:???
>>137
 ■■■
 ノノノ・_・) 私はメーテル… 規則正しく起きたい女…
 ■■

規則をおろそかにしてはいけないわ…
刑訴規則299条を読んでみることね…
141氏名黙秘:2006/03/32(土) 19:14:24 ID:???
>>140
メーテルさん、ありがとう!

そういえば・・ 銀河鉄道も規則だらけだったような・・ 守らないと死刑になる規則まで
あったような・・ 
142136:2006/03/32(土) 21:47:27 ID:???
どなたか136をお願いします。
143メーテル ◆68rdBStc6o :2006/03/32(土) 22:13:26 ID:???
>>136
 ■■■
 ノノノ・_・) 私はメーテル… 我妻講義も調べた女…
 ■■

持ってる本を全部調べたけれど同意に意思表示の規定が適用されるか書いてある本が無かった…

制限能力者であることを黙っていた場合でも取消が認められる事とのバランスを考えれば…
後見人等や制限能力者に錯誤がある場合にも取消が認められるのではないかしら…
144氏名黙秘:2006/03/32(土) 22:17:59 ID:R5zg1HPg
刑法で質問です。

択一六法2004年度版と山口総論2001年版はまだ使えますか?

法改正適用版で無いと択一でも無理ですか?

宜しく御願いします。
145136:2006/03/32(土) 23:26:56 ID:???
>>143
メーテルさんありがとうございます!!
黙っていた場合とのバランスですか。そう考えると@、Aの場合では
取消が認められそうですね。
ただBがAに欺罔行為を行うことで得た同意の存在をCに主張して契約を
結んだ場合には、Bの帰責性を考えるとCが保護されるとする余地もあるように思えます。

自分でももう少し考えてみます。たくさんの本を調べていただいたようで
本当にありがとうございました!
146氏名黙秘:2006/03/32(土) 23:52:45 ID:???
>>144
使えるだろ。使えないところがあると感じるならそこを修正して使えばいいだけ。
147氏名黙秘:2006/04/02(日) 00:06:52 ID:???
>>144
山口総論はおすすめしない。
自分が馬鹿なだけかもしれんが難解だった。
148氏名黙秘:2006/04/02(日) 03:39:25 ID:???
おれもすすめないな。各論と総論であんなに厚さ違う刑法の基本書なんてありえない。
149氏名黙秘:2006/04/02(日) 03:53:59 ID:???
総論のない刑法は成り立つが
各論のない刑法は成り立たない

前田より
150氏名黙秘:2006/04/02(日) 08:46:43 ID:???
刑法総論、シケタイ説でまずいとこってどこかありますか。
ココにはOKでもこことここが矛盾してるとか。
それ以外にも初学者には気付きにくい
シケタイ刑法総論の欠点があればおしえてくらはい
151氏名黙秘:2006/04/02(日) 09:10:53 ID:???
「1ページに必ず一つ以上間違いがある」By井田
152氏名黙秘:2006/04/02(日) 09:25:04 ID:???
まじで!?
153氏名黙秘:2006/04/02(日) 10:27:14 ID:???
判例の年代間違ってる事はたまにある
154氏名黙秘:2006/04/02(日) 10:28:27 ID:???
>>150
気にしないで良いよ。
難を言えば間違いがあることでなく古い事。
憲法、刑法は1999年から改訂無いんじゃない?
155氏名黙秘:2006/04/02(日) 10:30:16 ID:???
シケタイは改訂でどんどん間違い直してるから弘文堂のHPは見るべき
民法なんか以前おかしかったところは殆ど直ってた
156氏名黙秘:2006/04/02(日) 11:11:48 ID:???
憲法の判例で、
「いまだ言いたいことの内容も定まらず・・・」
みたいなこと言ってた判例って何だっけ?
ふっと頭に浮かんだんだけど、抽象的すぎて調べることもできない。
157氏名黙秘:2006/04/02(日) 11:11:48 ID:???
>>150
シケタイってことは伊藤塾説だっけ

客観>主観の抽象的事実の錯誤の処理につまみ食い的に前田説を使ったり
因果関係は行為無価値ベース論証で折衷的因果関係説にもってくのに
行為後の介在事情の処理だけが前田説だったり
あと犯人本人による犯人隠避、証拠隠滅、偽証の教唆の論証で
普段使ってる因果的共犯論を捨てて違法共犯論を使うなど

本試験で書いて大丈夫かなと悩ませる箇所がちらほらと出てくるのが伊藤塾説クオリィティだったw

不安なら総研の刑法総論講議案と前田で該当箇所をチェックしながら
いっしょに読んでゆけばいいんじゃないかな。
158氏名黙秘:2006/04/02(日) 11:23:10 ID:???
先にはしってるひとの足引っ張らないようにしてね
この試験はそういうの多いから
159氏名黙秘:2006/04/02(日) 11:25:35 ID:???
には多そうだけどな
160氏名黙秘:2006/04/02(日) 11:43:49 ID:oCKSkgrb
LRAって何ですか?
161氏名黙秘:2006/04/02(日) 12:03:21 ID:???
3時間くらい勉強していると、頭の働きが悪くなるのですが、そんなときは、どうしたらいいですか?
162氏名黙秘:2006/04/02(日) 13:14:22 ID:???
>>161
>>1も読めない馬鹿なら死んだ方がいいんじゃないですか
163氏名黙秘:2006/04/02(日) 13:45:02 ID:???
>>162
>>161が、>>1の、どの文言に違反するか述べよ。
164氏名黙秘:2006/04/02(日) 13:49:48 ID:???
>>156
取材源の秘匿からみのところだと思う。百選T にあった気がする。
165氏名黙秘:2006/04/02(日) 13:57:32 ID:???
>>164
昭和20年代の判例ですね
ほとんど参考にはなりません
1661の山口です:2006/04/02(日) 14:04:38 ID:???

真・スレッドストッパー二人目の山口真○です













167氏名黙秘:2006/04/02(日) 16:39:14 ID:OeqVEmta
結果無価値はなぜに難しいと感じるのですか?
行為無価値に比べて何処辺りが難解のでしょうか教えて下さい。
行為無価値がどうにもしっくりこなくて結果無価値を初めて読んで
これなら納得って感じなんですが・・・

山口本はダメなんでしょうか?
確かに厚さは各論と総論でだいぶ違いますけど・・・
168氏名黙秘:2006/04/02(日) 16:40:46 ID:???
>>167
ダメではない
結果無価値は行為無価値以前の学説なので考え方はシンプルそのもの
論理的に解決できる(それが実務の運用と相容れないところだけれど)
受験用として割り切るなら結果無価値でも十分受かりますよ
169氏名黙秘:2006/04/02(日) 17:01:22 ID:OeqVEmta
>>168
ありがとございますm(__)m
更に先輩から現代刑法学原論を読めば理解できるよと言われましたが
その本については如何ですか?
それとも基本書+Cブックで十分ですか?
170氏名黙秘:2006/04/02(日) 17:03:16 ID:???
>>169
丸子彦兵衛の体は無刀であろうと凶器そのもの
171氏名黙秘:2006/04/02(日) 18:21:57 ID:???
こんにちは。
刑訴法326条の同意についてよくわかりません。
  
同意を反対尋問権の放棄と解する見解があるようですが、
そうすると、その証拠については、弁護人は
ひたすら黙りこくって何もしないということでしょうか?
そういう同意に何の意味があるのでしょうか?

それに対して、 
同意を証拠能力の付与と解する見解の場合は、
同意しても証明力を争って反対尋問して良いということになるでしょうか?
 
どうもイメージがわきません。よろしくお願いします。
172氏名黙秘:2006/04/02(日) 18:33:57 ID:???
>>171
同意っていうのは証拠能力のレベルの問題だよ。
どちらの説を採っても,証明力は別途争っても良い。

一度刑事裁判傍聴に行くとイメージ沸くんじゃないかな。
不同意にすることは殆ど無いよ。
173氏名黙秘:2006/04/02(日) 19:19:00 ID:???
無罪主張するときはどんどん不同意にするけどね。
田口には,争う場合でも同意することが多いみたいに書いてあるけど,実務的には大嘘です。
174氏名黙秘:2006/04/02(日) 19:23:11 ID:???
>>173
そんなことはない
否認案件でも不同意にするのは供述調書と実況見分調書程度
あとの捜査報告書とかは普通は同意する
何でもかんでも不同意にするのは麻原裁判とか特殊な案件のみ
175氏名黙秘:2006/04/02(日) 19:25:43 ID:???
そりゃそうだ。捜査報告書まで不同意にはしない。目撃者等の供述部分がない限り。
176氏名黙秘:2006/04/02(日) 19:50:11 ID:???
いや違法収集証拠だと思っても証拠能力は争わないで情状で争うことも多い。
っていうのは検察派遣教員の受け売りだけど。。
177 ◆GW7McdBKLg :2006/04/02(日) 19:56:33 ID:wE6wKRjE
ちょっと気になったので質問させてください。
自分は法律まったく知らないんで・・・

裁判で死刑と判決が下されたが
被告?は「俺はやってない、俺はやってない」
と否定し続ければ、死刑執行はされないんですか?
前に拒否してれば執行はされないって聞いたんで。

よろしくお願いします
178メーテル ◆68rdBStc6o :2006/04/02(日) 20:10:29 ID:???
>>177
■■■
■■■
ノノノ・_・) 私はメーテル… 初学者じゃない人の質問にも答える女…

死刑は判決確定後6ヶ月以内に執行するのが原則だわ…
ただ、再審請求や恩赦の出願などがされている期間は6ヶ月の中に数えないのよ…

刑事訴訟法475条2項
前項の命令は、判決確定の日から六箇月以内にこれをしなければならない。
但し、上訴権回復若しくは再審の請求、非常上告又は恩赦の出願若しくは申出がされその手続が終了するまでの期間及び共同被告人であつた者に対する判決が確定するまでの期間は、これをその期間に算入しない。
179171:2006/04/02(日) 20:10:54 ID:???
みなさん、レスありがとうございました。
もう少し勉強してみます。
180氏名黙秘:2006/04/02(日) 22:13:38 ID:???
民法の択一過去問は改正があったので改正前の該当個所はしなくていいんですよね?
又、どの辺りが改正になったのか知るにはどうしたらいいでしょうか?
181氏名黙秘:2006/04/03(月) 00:00:57 ID:q0og3k/Q
民訴について質問します。
既判力は後訴の訴訟物が@同一A矛盾関係B先後関係にしか及びませんよね。
だけど、平成12年2問・小問2などは前訴と後訴は訴訟物が上記の関係にはありませんよね。
また、訴訟における形成権の行使などは、そもそも後訴はありませんよね。
それなのに、主張が遮断されるということは、既判力の消極的作用・遮断効は上記のような関係がなくても及ぶということですか。

自分的には、そもそも遮断効は主文以外についても生じるから、既判力の及ぶ範囲と異なり上記の関係がなくても及ぶと理解したのですが・・・。
182氏名黙秘:2006/04/03(月) 00:05:10 ID:???
>>181
平成12年第2問については,ライブ本を読むとよい。
明示してないけど,先決関係ととらえてるんだと思う。
183氏名黙秘:2006/04/03(月) 00:06:25 ID:zV4Y+C2N
あと、平成3年2問に関して質問します。
権利承継の引受承継に関して、申立人が請求を定立する必要があるかという論点がありますが、義務承継の引受承継や権利承継の参加承継・義務承継の参加承継などでもこの論点はあるのですか?
184氏名黙秘:2006/04/03(月) 00:09:40 ID:zV4Y+C2N
>>182
ありがとうございます。
とすると、181の私の考え方は誤りなのでしょうか?
訴訟における形成権の行使などを考えると、181のような考え方も正しいのかなーとおもってしまうのですが・・・
185氏名黙秘:2006/04/03(月) 00:12:41 ID:???
過去問はもはや無いので。
その理解はG確定です。話を簡単にするため形成権に絞ります。
通説は、形成権の行使は、その効果による法律関係の主張のためだ
という観点から、既判力により確定された法律関係と
形成権の行使による法律関係が矛盾するのだと考えます。
取消、相殺、解除(直接効果説)の遡及効が根拠になる。
効果が不味いから行使もだめよと。


反対説(中野、松本ら)は既判力ではなく、信義則の問題としてます
186氏名黙秘:2006/04/03(月) 00:14:07 ID:???
181の考えは間違い。
187氏名黙秘:2006/04/03(月) 00:15:12 ID:zV4Y+C2N
>>185様。
丁寧な解説ありがとうございました。
188氏名黙秘:2006/04/03(月) 00:16:14 ID:zV4Y+C2N
>>186さんもありがとうございます。
189 ◆GW7McdBKLg :2006/04/03(月) 01:18:39 ID:O/ELtFrt
>>178
メーテルさんありがとうございます。
いくら無罪を主張しても結局は、
死刑執行されるって事なのかな・・・(汗
すいません、自分には難しすぎた^^;
190氏名黙秘:2006/04/03(月) 01:39:28 ID:???
平成16年民法第2問について質問です。
Eは、自ら時効を援用できず、
Cの時効援用権を代位行使しようとすると、信義則違反を対抗されしまう。
こういう結論を取ることができると思います。
しかし、実体的にAの債権は消滅しているわけですから、
Aに配当するのは妥当と思えません。
最終的に(実行段階など)Eは保護されるのでしょうか?
それはどのような方法ですか?
191氏名黙秘:2006/04/03(月) 02:17:56 ID:???
>>190
過去問を捨ててしまった。問題文あげてくれるとうれしい(法務省のも消えてるようだ)
なお、主債務者が時効を援用したら、その効力は絶対的に生じます
これについて、学者では争いはありません(むろん実務も)
だから、Aの債権消滅が、主債務者による時効援用の結果ならば、むろん排除できます
192氏名黙秘:2006/04/03(月) 02:23:43 ID:???
なお、一般債権者(さらには後順位抵当権者)が時効の援用権者でないのは
彼らに援用権を与えてしまうと、主債務者の時効援用以外は相対効という原則を
貫徹できないからです。それを言い換えるとなぜか「反射的利益」になりますが
193氏名黙秘:2006/04/03(月) 02:27:42 ID:???
>>191
どーも。過去問を捨てるとは、合格者の方ですか?
問題文を直接あげると長くなるので、
ここ(↓)の「論文過去問」でH16民2を見ていただけますか。
>ttp://www.kenslabo.com/law/?mode=thesis

主債務者Bは行方をくらましていて、時効を援用するとは思えないのです。
194氏名黙秘:2006/04/03(月) 02:32:14 ID:???
アメリカでもベストセラーになったルールズ、男性の方どう思いますか?
マジレスお願いします!
「法則(ルールズ)」とは、男性と上手にお付き合いして愛を深めて、
理想の結婚をし、それを維持するために役に立つ決まり事です。
たとえば、「こちらから電話をしない」「割り勘にしない」
「土曜のデートの締切は水曜日」「メールの返信は24時間後」など…
195氏名黙秘:2006/04/03(月) 02:36:15 ID:???
>>193
ざっと見た感じですが
C(物上保証人)が弁済して、さらに「ちゃんと払うから」と言っても
B(主債務者)の時効援用は信義則違反による対抗を受けないと思います

Eが行使するのはBの時効援用権ですから
196氏名黙秘:2006/04/03(月) 02:39:51 ID:???
続きですが
この問題は、1時効の中断、完成後の承認が相対的関係であることを前提に
2時効の援用権者の範囲、その理由
3時効援用の効力(これは2に反映する)
を聞いているのではないか、と思いました

究極的には、他人の権利への介入はどこまで許されるかが、メインテーマかな
これは今年(H16NO1)のメインテーマでもあったけど
197氏名黙秘:2006/04/03(月) 02:55:55 ID:???
>>195
EがBの時効援用権を代位行使ですか?
EはCの債権者であって、Bに債権を有しているとは思えないのですが。

>>196
>究極的には、他人の権利への介入はどこまで許されるかが、メインテーマかな
そうだと思います。
145条の「当事者」、物上保証人の承認、時効援用権の一身専属性といった、
ほかのどの論点もその類ですしね。
198氏名黙秘:2006/04/03(月) 03:25:04 ID:???
>>197
なるほど、問題文を少し読み違えてましたね
ならば、解決法は、Eは何もできないか
(これはこれで合理的だと思います。時効援用がなければAの債権は消滅していないので)
信義則の属人性を強調する(Cと違い、Eには悪い点がない)でしょう

試験委員は、Eは何もできない、という回答を望んでいたんじゃないかと思います
いくらAに配当するのはおかしいかな、と感じても
法理論上の限界があり、そこを踏み越えてはくるなよ、と言う問題かなと
199氏名黙秘:2006/04/03(月) 07:53:05 ID:???
>>198
何もできないという結論もありですか。
代位行使権の代位行使という構成も考えたのですが、
CがBの時効援用権を代位行使できるかがこれまた難しい。
信義則はおいておくとしても、そもそも被担保債権があるか怪しい。
物上保証人の事前求償権は認められないし。
やっぱだめなのか。
200氏名黙秘:2006/04/03(月) 12:07:18 ID:s8y1VQVv
質問させてください。

刑事訴訟法で縮小認定と訴因変更の要否についての関係です。

問 横領罪で起訴、裁判官は占有離脱物横領罪の心証 そこで
裁判所は占有離脱物横領罪への訴因変更なしにこれを認定できるか論ぜよ

この問題で、審判対象は訴因→訴因変更の要否で重大な事実変化
あった場合には変更必要→しかし、本問では事実が変化しないであくまで
法的な評価の変化にすぎないため訴因変更はそもそも不要であり、裁判所は
占有離脱物横領罪を認定可。 となるのはなぜでしょう?

私は、あくまで事実変化だから訴因変更は必要、しかし縮小認定で訴因変更
は不要とすべきであると論じてしまいましたが、これは積極ミスなのでしょうか?
いろいろな文献や判例あたっても、本問の場合は縮小認定の話を書かずに
単純に法的評価だから訴因変更不要としています・・

アドバイスいただけると助かります。
201氏名黙秘:2006/04/03(月) 12:11:10 ID:???
択一刑法平成14年第60問についてです

保護義務と作為義務を同視している見解、というのはどういう意味でしょうか?
保護義務があれば直ちに作為義務が発生する、保護義務がなければ作為義務は発生しない、ということですか?
202氏名黙秘:2006/04/03(月) 12:47:52 ID:???
>>200
その問いでは事実が異なる結果法的評価も異なるのか、
それとも単に法的評価のみが異なるのか不明
その点詰めるべき

>>201
総論と各論をごっちゃにする見解だよ
だから批判される
203氏名黙秘:2006/04/03(月) 15:39:41 ID:???
>>202
すみません、その点(>>201の見解への批判)について詳しい基本書はありますか?
204200:2006/04/03(月) 16:21:19 ID:s8y1VQVv
>>202
アドバイスありがとうございます。
それでは、事実が異なる結果法的評価も異なる場合には
縮小認定の処理可能
それとも単に法的評価のみが異なる場合には縮小認定を
論ずるまでもなく訴因変更すら不要
という結論になるのでしょうか?

申し訳ありません、アドバイスいただければと思います。
205氏名黙秘:2006/04/03(月) 16:37:10 ID:???
刑法の前田説について質問です。

例えば正当防衛をしたが第三者に侵害結果が生じた場合など、
実質的故意論からは、違法性阻却自由の錯誤についても構成要件の故意で判断するのでしょうか?
違法阻却事由の存在を認識しているので、故意の意義からはそうなると思うのですが、
すると前田説では、責任阻却段階で検討するということはほとんどないことになるのでしょうか?

206氏名黙秘:2006/04/03(月) 16:51:13 ID:???
憲法の問題なのですが、行政による事前抑制の事案において、北方ジャーナルの規範を書くのはマズイですか?
207氏名黙秘:2006/04/03(月) 17:09:31 ID:???
現在法学部のものです。
独学で司法試験合格を目指そうと思っていたのですが
あるサイトで司法試験を受験するほとんどが予備校等に通っていると知りました。
実際本当に予備校に通わずに合格を目指す人は少数なんでしょうか?
208氏名黙秘:2006/04/03(月) 17:27:29 ID:???
>>206
キミがまずいと思った理由は何か教えてくれ
209氏名黙秘:2006/04/03(月) 18:08:10 ID:???
>>205
読みづらい文章だな
210メーテル ◆68rdBStc6o :2006/04/03(月) 18:17:28 ID:???
>>205
■■■
■■■
ノノノ・_・) 私はメーテル… 前田説でがんばる女…

>>205
前田先生の実質的故意論は
構成要件事実の認識イコール故意という前提に立たないのよ…
前田説の故意の意義を確認してみることね…
211氏名黙秘:2006/04/03(月) 18:25:50 ID:???
>>208
北方ジャーナルは、主体が裁判所だからです。
行政が主体の事案に、この判例の射程が及ぶのかが、わからないのです。
その辺こそ、自分で答案に書くべきことなのでしょうか?
212氏名黙秘:2006/04/03(月) 18:33:26 ID:???
そのとおり
213氏名黙秘:2006/04/03(月) 18:43:34 ID:???
行政が主体だと検閲に当たりやすくなるだろう?
214氏名黙秘:2006/04/03(月) 18:58:15 ID:???
規範を書くという意味による
自説の論証に使うのか批判対象なのか
215氏名黙秘:2006/04/03(月) 19:22:22 ID:???
>>210
ご返答ありがとうございます。

紛らわしい記述をしてしまってすみません…構成要件の故意というのを、
故意を二段階に考えて、構成要件段階で検討する故意、として使ったつもりでした。
(他説からの転向組なもので…)
本は手元にはないですが、故意の内容については一応理解しているつもりです。

質問した理由は、某問題集でにおいて、上記の正当防衛したが、第三者の法益を侵害したという事案(昭54年1問)で、
錯誤論を展開して故意を認め、構成要件該当性を認めた後、
故意について検討し阻却していた処理に疑問を感じたからです。

実質的故意説からは、故意は構成要件の段階で処理するものと理解していたのですが、
違法性阻却事由の存在の錯誤についてのみその後の段階で故意阻却するというのでしょうか?
216氏名黙秘:2006/04/03(月) 19:26:16 ID:???
>>215
客観的構成要件→主観的構成要件→違法性阻却→責任阻却

と検討していくわけだから、違法性阻却事由の不存在の認識は
違法性阻却の後で検討するべきだと思う
実質的に責任故意を認めるに等しいと理解すればよいかと
217氏名黙秘:2006/04/03(月) 19:45:35 ID:???
>>213
> 行政が主体だと検閲に当たりやすくなるだろう?

行政が主体でも検閲にあたらない場合があります。たとえば、有害図書の指定です。発表を禁止するわけではないので、判例からは検閲にあたりません。

>>214
> 規範を書くという意味による
> 自説の論証に使うのか批判対象なのか

もちろん、自説です。(合格者の自説は判例だと聞いてますので。)

それで、私の質問の解答としては、どうなるのでしょうか?よろしくお願いします。
218氏名黙秘:2006/04/03(月) 19:46:28 ID:???
すいません。
科刑上一罪は実体法上一罪ですか?それとも訴訟法一罪ですか?
219氏名黙秘:2006/04/03(月) 19:46:40 ID:???
>>215
■■■
■■■
ノノノ・_・) 私はメーテル… 夕飯が美味しく食べられなかった女…

>>216さんの解説で正しいと思うわ…
構成要件的故意があっても責任阻却で検討する違法性阻却事由の認識があれば
全体としての実質的故意がないということになるのよ…
この件については数日前に刑法スレで大議論になったから
ログを読んでみるといいかもしれないわね…
220氏名黙秘:2006/04/03(月) 19:48:49 ID:???
>>217
ところで、判例の、網羅的・一般的 とはどういう意味ですか?

網羅的と一般的の違いが良くわかりません
(一般的でない場合として刑務所の囚人の手紙の検査などがあげられるのでしょうか?
では、網羅的でない場合とはどういう場合ですか?)
221氏名黙秘:2006/04/03(月) 19:50:59 ID:???
>>217

>>208>>213>>214の人は真面目に学問的に答えているけど
手っ取り早く受かりたいなら
「行政による規制の場合も北方ジャーナルの規範で書く」
と覚えてしまうのが一番早いよ
222氏名黙秘:2006/04/03(月) 19:55:34 ID:???
安念センセは、判例は戦前の出版法の検閲概念を説明しただけ、と言ってた。
出版法に一般的とか網羅的とかの条文はないが、一度読んでみるとイメージつかめるかも。
223氏名黙秘:2006/04/03(月) 20:01:42 ID:???
>>221
そうですか、わかりました。聞いた私が馬鹿でしたね。

ところで、あなたは、現行の方ですか?なんか、あなたの発言をみて、大学の教授が、現行生の方を「論点型答案」とか、「論点主義」とか、「金太郎飴答案」とか批判する理由がわかった気がしました。
224氏名黙秘:2006/04/03(月) 20:06:20 ID:???
>>223
>>(合格者の自説は判例だと聞いてますので。)

こんなことを恥ずかし気もなく書く貴殿が

>>あなたの発言をみて、大学の教授が、現行生の方を「論点型答案」とか、
>>「論点主義」とか、「金太郎飴答案」とか批判する理由がわかった気がしました。

などという発言をする資格はない
己を知りなさい

225氏名黙秘:2006/04/03(月) 20:08:26 ID:???
>>217
あ?それが人にもの聞く態度か?
100万年ROMってろカスw
226氏名黙秘:2006/04/03(月) 20:12:52 ID:???
>>217
カエレ
227氏名黙秘:2006/04/03(月) 20:14:39 ID:???
>>223が一人で興奮してる理由がわからん
228氏名黙秘:2006/04/03(月) 20:16:25 ID:???
223はアホか?
新司法試験も基本は同じだよ
229氏名黙秘:2006/04/03(月) 20:17:19 ID:???
>>217
君の質問は抽象的すぎるんだよ。
マズイですか?とか聞かれても、そんなの人それぞれだろ。
>>221だって、個人的な意見として決め打ちでいいと言ってる。
君の質問に答えてるだろ。
抽象的な質問をして、それに対する完全解を要求する君の態度のほうが金太郎よりひどいと思うけどな。
もうくるなよ
230氏名黙秘:2006/04/03(月) 20:17:29 ID:???
>>223
真面目に学問的に答えた現行組の俺はどうなるのだろうか
231氏名黙秘:2006/04/03(月) 20:17:34 ID:???
223おもろいw
232氏名黙秘:2006/04/03(月) 20:18:14 ID:???
こいつ質問能力が低いよな
233221:2006/04/03(月) 20:20:40 ID:???
>>221は追い払うための回答だったのだが…
説教されちゃいましたo(^▽^)o
234氏名黙秘:2006/04/03(月) 20:21:09 ID:???
>>229
まったくだな
自分で曖昧な質問しといて丁寧に

@学問的にマズイのかマズくないのか>>208>>213
 自説として書くのか批判対象として書くのか>>214
A受験テクニックとしてマズイのかマズくないのか>>221

ちゃんと前置きした上で答えている相手に
逆ギレとか意味ワカンネ
235氏名黙秘:2006/04/03(月) 20:21:35 ID:???
>>216>>219

ありがとうございます、了解しました。
実質的故意論というのは、故意の判断基準についての見解であって、体系的思考には変更はないということなのですね。
236氏名黙秘:2006/04/03(月) 20:22:11 ID:???
>>221
GJ(b^-゜)
237氏名黙秘:2006/04/03(月) 20:23:18 ID:???
>>223
「金太郎飴答案」のどこが悪いのかね
突飛な学説で書いたら合格させてくれるの?
すごい新発見だねキミ天才だね
238氏名黙秘:2006/04/03(月) 20:23:32 ID:???
>>235
故意を体系的に分属させるべきでないとの批判を交わす意味もあると思われ
239氏名黙秘:2006/04/03(月) 20:25:50 ID:???
>>223
だったら大学の教授に質問すれば?www
240氏名黙秘:2006/04/03(月) 20:26:01 ID:???
ヒントを与えてなるべく自分で考えさせるようにしているのに
「それで」とは何だ
失礼きわまる 
241氏名黙秘:2006/04/03(月) 20:26:37 ID:???
>>224
> >>223
> >>(合格者の自説は判例だと聞いてますので。)
>
> こんなことを恥ずかし気もなく書く貴殿が

予備校しか行ってない人は知らないと思いますが、うちの大学の新試験委員の教授が言ってましたよ。

>>230
どのへんが、学問的なんですか?w
冗談でいってるんですよね?ww


もしかして、判例の射程とか「考えた」ことがないんじゃないですか?
「事前抑制=北方ジャーナル」という固まった「知識」しかないんでしょ。
あっ、でも合格する人は、現行でも、ちゃんと考えているのかな?
242氏名黙秘:2006/04/03(月) 20:27:24 ID:???
現行試験だって問題作成も
採点も大学教授が重要な役割を占めてるのに
的はずれな現行試験批判
おそれいりました
243氏名黙秘:2006/04/03(月) 20:28:08 ID:???
>>241
顔が真っ赤だよ
244氏名黙秘:2006/04/03(月) 20:28:31 ID:???
バカは放置で。
245氏名黙秘:2006/04/03(月) 20:28:58 ID:???
>>241
そ  れ  が  な  に  ?
246氏名黙秘:2006/04/03(月) 20:29:34 ID:???
241の人って判例の射程が大事ってことは知ってるみたいだけど
それ以前の所でひっかかってるよね
247氏名黙秘:2006/04/03(月) 20:32:21 ID:???
いや、ホントに驚いた。
俺、ひとりの書込みで、ここまで現行生がくるとは!
よほど、神経逆なですること言ったんだね。
聞くところによると、今年から、合格者減ったみたいだから、カリカリしてるのかな?
248氏名黙秘:2006/04/03(月) 20:33:19 ID:???
>>241は必死に考えた反論なんだろうが、反論になってないのがワロス

ロー生≠旧試験受験生
なんだろうな。狭い世界しか知らないらしい。

てか、2ちゃんねらの結束をみたよ。感動したw
249氏名黙秘:2006/04/03(月) 20:34:18 ID:???

> てか、2ちゃんねらの結束をみたよ。感動したw

不合格予定者の結束www
250氏名黙秘:2006/04/03(月) 20:35:11 ID:???
★自己愛性人格障害

【兆候】
他人の反応に無頓着
傲慢で攻撃的
自己陶酔の塊
注目の的であろうとする
他人に傷つけられる感情を受け付けない
他人の反応にひどく敏感
他人の話に軽蔑や批判の証拠を探る
簡単に傷つけられやすい
あさはかで感情を表に出す
感情表現がオーバーなのだが、内容がついてこない
251氏名黙秘:2006/04/03(月) 20:35:47 ID:???
>>248
2ちゃんねる通念上も狂ってる奴って…w

笑えたけど食休み終わったから勉強に戻るわみんなノシ
252氏名黙秘:2006/04/03(月) 20:37:59 ID:???
>>247
動揺してるだろ。文章が変だぞwww

現行とかローとかそういうことじゃねーんだよ。
人に教えてもらうなら、最低限の礼儀はつくせ。たとえネットでも。
それでみんな怒ってんだよ。
それくらいわかれや
253氏名黙秘:2006/04/03(月) 20:38:59 ID:???
なんかバカが一人でオナニーしてたみたいだけど
もう終わったの?
254氏名黙秘:2006/04/03(月) 20:39:45 ID:???
三振ってなんだっけ
255氏名黙秘:2006/04/03(月) 20:39:48 ID:???
>>241
まともにアンカーも付けられないぐらい手が震えてるらしい
256氏名黙秘:2006/04/03(月) 20:39:55 ID:???
>>252
答える実力もないくせに。判例の射程なんて考えたことあるの?
257氏名黙秘:2006/04/03(月) 20:40:40 ID:???
>>252
だな

258222:2006/04/03(月) 20:40:41 ID:???
俺は両サイドからスルーされた。
無価値、ということか。
259氏名黙秘:2006/04/03(月) 20:42:02 ID:???
判例の射程って言ってみたいだけやん
260氏名黙秘:2006/04/03(月) 20:42:18 ID:???
>>258
しーっ! 黙っとけw
261氏名黙秘:2006/04/03(月) 20:42:33 ID:???
>>256
お前は小学生か
262氏名黙秘:2006/04/03(月) 20:44:29 ID:???
質問する実力も無い

質問する謙虚さも無い

回答を読みとる能力も無い

これをもって三無主義という。後の三振である。
263氏名黙秘:2006/04/03(月) 20:44:35 ID:???
俺はロー生だけど現行組だろうがロー生だろうが実力者は実力者として評価するよ
264氏名黙秘:2006/04/03(月) 20:45:23 ID:???
>>250
> ★自己愛性人格障害
> 【兆候】
> 他人の反応に無頓着
> 傲慢で攻撃的
> 自己陶酔の塊
> 注目の的であろうとする
> 他人に傷つけられる感情を受け付けない
> 他人の反応にひどく敏感
> 他人の話に軽蔑や批判の証拠を探る
> 簡単に傷つけられやすい
> あさはかで感情を表に出す
> 感情表現がオーバーなのだが、内容がついてこない ←ちょw
265氏名黙秘:2006/04/03(月) 20:47:07 ID:???
>>221

> 手っ取り早く受かりたいなら
> 「行政による規制の場合も北方ジャーナルの規範で書く」
> と覚えてしまうのが一番早いよ

なんで、おまえは、受かってないのー?
266氏名黙秘:2006/04/03(月) 20:47:16 ID:???
お前らは一生うからないよ。
判例の射程も理解でくないバカ共はもう撤退すれば?
そのほうが身のためだ。
267氏名黙秘:2006/04/03(月) 20:47:39 ID:???
>>263

当たり前w
268氏名黙秘:2006/04/03(月) 20:47:43 ID:???
理屈で喧嘩売る

負ける

話題をそらす

それでも負ける

自分の所属組織の権威持ち出す

でもいい負かされる

バーカ ターコ←今このへん
269氏名黙秘:2006/04/03(月) 20:47:47 ID:???
>>265
スレタイ
270氏名黙秘:2006/04/03(月) 20:48:41 ID:???
彼が何一つ学問的意見を述べていない件について
271氏名黙秘:2006/04/03(月) 20:48:49 ID:???
>>266
そういう、おまえは理解してるのか?
大体、現行の問題って、判例の射程なんていらんだろ。
正直、俺は、考えた事ないよ。知り合いの合格者とゼミしてても聞いたことなかった。
272氏名黙秘:2006/04/03(月) 20:49:34 ID:???
<補正版>

理屈で喧嘩売る

負ける

話題をそらす

それでも負ける

自分の所属組織の権威持ち出す

でもいい負かされる

バーカ ターコ

三振 ← 今ここ
273氏名黙秘:2006/04/03(月) 20:50:32 ID:???
>>268
> 理屈で喧嘩売る
> ↓
> 負ける
> ↓
> 話題をそらす
> ↓
> それでも負ける
> ↓
> 自分の所属組織の権威持ち出す ←最低だな
> ↓
> でもいい負かされる          ←アチャー
> ↓
> バーカ ターコ←今このへん     ←法学徒の資格なし
274氏名黙秘:2006/04/03(月) 20:51:12 ID:???
まー、落ち着けよ。

現行では、あまり判例の射程なんて議論しないから、現行のやつに聞くほうが間違っていると思うよ。
現行は、現行のやり方があって、ローはローのやり方があるんだろ。
275氏名黙秘:2006/04/03(月) 20:51:44 ID:???
・・・との見解があるが妥当ではない
けだしバーカターコ現行組の主張だからである

                         以上
276氏名黙秘:2006/04/03(月) 20:51:57 ID:???
ローには友達がいないので2ちゃんねるで効いた僕ちゃんが馬鹿でしたw
277氏名黙秘:2006/04/03(月) 20:51:58 ID:???
ところで、あなたは、現行の方ですか?なんか、あなたの発言をみて、大学の教授が、現行生の方を「論点型答案」とか、「論点主義」とか、「金太郎飴答案」とか批判する理由がわかった気がしました。
278氏名黙秘:2006/04/03(月) 20:52:21 ID:???
>>271
射程という言葉を使わなくても,実質的には必要。
例えば民訴平成16年第2問小問3。
この問題で平成10年の再抗弁の判例をそのまま書いたらアウト。
279氏名黙秘:2006/04/03(月) 20:52:35 ID:???
>>274
てめーなに他人のふりして書き込んでんだよw
280通りすがり:2006/04/03(月) 20:53:16 ID:???
>>241
自分なら北方ジャーナルは書かない。
それでいいんじゃないの?他にぴったりな判例あるならそれ使えば。
281氏名黙秘:2006/04/03(月) 20:54:25 ID:???
自己愛性人格障害に分裂性人格障害も併発か
こりゃ手遅れだな
282氏名黙秘:2006/04/03(月) 20:55:03 ID:???
通りすがりとか言ってるwwwwwww
283280:2006/04/03(月) 20:55:09 ID:???
ちなみに俺は判例の射程を意識する現行ベテ
284氏名黙秘:2006/04/03(月) 20:56:48 ID:???
>>278そうね。判例の立場とるから俺はきにしてたけどね。
でも「判例の射程」という言葉は最近知った。

ネーミングはかっこいいけどさ、内容はみんな当然にやってるもの。
こんなの振り回していい気になるのは恥ずかしいよ
285氏名黙秘:2006/04/03(月) 20:59:34 ID:???
      ∧∧∧∧∧∧∧∧∧∧∧∧∧∧∧∧∧∧∧∧∧∧∧∧∧∧
     < ただいま当院から患者が脱走し 逆ギレの挙げ句自演祭りを>
     < 強行し迷惑をおかけしております 危険ですので家から出ないで
     < ください                                  >
       ̄|/∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨
      | ̄ ̄ ̄|
| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|
| 口口 2ch精神病院.口口.  |
| 口口   ___   口口. |
| 口口口 |  |  | ..口口口..|
286氏名黙秘:2006/04/03(月) 20:59:38 ID:???
おまえら良心的だな
287氏名黙秘:2006/04/03(月) 21:00:18 ID:???
今北産業
288280:2006/04/03(月) 21:01:30 ID:???
俺は>>241ではないんだがw
289氏名黙秘:2006/04/03(月) 21:07:06 ID:???
>>280>>284は、合格するだろうな。後の奴らは、ヤバそ。

> ネーミングはかっこいいけどさ、内容はみんな当然にやってるもの。
> こんなの振り回していい気になるのは恥ずかしいよ

別に、振り回しているわけじゃないよ。ローでは、普通に使っているから。学部の授業でも使ってたけど。
290氏名黙秘:2006/04/03(月) 21:09:37 ID:???
      ∧∧∧∧∧∧∧∧∧∧∧∧∧∧∧∧∧∧∧∧∧∧∧∧∧∧
     < ただいま当院から患者が脱走し 逆ギレの挙げ句自演祭りを>
     < 強行し迷惑をおかけしております 危険ですので家から出ないで
     < ください                                  >
       ̄|/∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨
      | ̄ ̄ ̄|
| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|
| 口口 2ch精神病院.口口.  |
| 口口   ___   口口. |
| 口口口 |  |  | ..口口口..|
291氏名黙秘:2006/04/03(月) 21:11:18 ID:???
自演でソフトランディング図り始めやがったぞw
292氏名黙秘:2006/04/03(月) 21:37:47 ID:???
BがAに無断で、自分が負担する主債務についてAを保証人とする
保証契約をCと締結したが
表見代理規定によりAC間に保証契約が有効に成立したとします

そこでAとしてはBに対し保証人としてBに求償を行うことになると思うのですが
その場合Aの地位は委託を受けない保証人と扱うべきなのでしょうか
それとも委託を受けた保証人として扱うべきなのでしょうか
293氏名黙秘:2006/04/03(月) 21:42:03 ID:???
委託を受けた保証人となるための要件は?本事案ではそれを満たすか?
294氏名黙秘:2006/04/03(月) 21:45:11 ID:???
確かにAB間に保証委託関係はないのですがBは自分で契約を結んでいるわけですし
Bが事前求償を拒んだとするとそのような主張は虫がよすぎるように思えるのですが
295氏名黙秘:2006/04/03(月) 21:48:54 ID:???
個別条項が無理なら一般条項でよいのでは。
信義則上,BはAに対して,委託していないことを主張できない,と。
296メーテル ◆68rdBStc6o :2006/04/03(月) 21:49:59 ID:???
>>292
■■■
■■■
ノノノ・_・) 私はメーテル… 宴の後に来る女…

Bの行為により保証Aが債務を負うことになったのだから
459条以下を類推してAを委託を受けた保証人として保護してもいいのではないかしら…
297氏名黙秘:2006/04/03(月) 21:57:16 ID:???
>>204
みんな答えてないようでかわいそうだから答えるね。
その理解でいいよ。
訴因変更はあくまで事実が変化した場合に論じるものだからね。
なお、基本書とかは、罪責の大小で縮小認定を論じることに注意を喚起してるけど、
実際はそれがどの程度意識されてるのかは微妙な気がする。
298氏名黙秘:2006/04/03(月) 22:04:16 ID:???
 Bは債権者Cとの関係では代理人かつ主債務者として保証委託関係のあることを
前提に行動しておきながら、Aに対しては、保証委託関係がないことを主張するのは
矛盾した挙動である。したがって信義則上、無効を主張できない

というように考えた場合でも

結局
AからBに対する求償請求を認めるためには求償請求に関する
規定のどれかを適用しなければならないわけだから
結局459条以下の規定の適用が問題になるのではないか

てなわけで俺はメーテルの構成を支持するよ




299292:2006/04/03(月) 22:09:49 ID:???
ありがとうございます
Aを委託を受けた保証人として扱うべきである
信義則にせよ類推適用の二つの構成があるんですね
300295:2006/04/03(月) 22:12:43 ID:???
どっちでもいいんじゃないかな。
俺としては,信義則の方がしっくりくるかなと。
事情が結構具体的なのと,委託がないのに,委託がある場合の規定を類推する基礎があるのかなと。

>>299
適当に考えただけだと思うけど。
301氏名黙秘:2006/04/03(月) 22:35:39 ID:???
すいません質問です。

甲動産の所有者であるAが、
Bに甲動産を売却して占有改定で引き渡したあとに、
さらにAがCに甲動産を自己の物であるとして売却して占有改定で引き渡した場合、
解説ではCは甲動産を即時取得する余地はないとなってるんですが、
Cが善意無過失のままさらに現実の引渡しを受ければCは即時取得できるんじゃないんでしょうか??
30260期:2006/04/03(月) 22:36:01 ID:???
206 :氏名黙秘 :2006/04/03(月) 16:51:13 ID:???
憲法の問題なのですが、行政による事前抑制の事案において、北方ジャーナルの
規範を書くのはマズイですか?

質問の焦点が絞れていないからいろいろ言われるのだと思います。
北方ジャーナル事件は主体はともかく根底には表現の自由と名誉権との利益考量が
あったわけですから同様の権利関係についての事案か否かで話が変わってきます。
現に名誉権でなくプライバシー権が問題になるときはあの規範は使えないですから。
事案が明確にならないままでは答えられないということです。

一つ言えることは北方ジャーナル事件判例は全体として名誉毀損罪の処罰阻却事由に
関連させた論理展開をしている(公共の利害に関する事実であることを前提とした規
範であることに気づいていない受験生が多い)ことからその射程は狭いと考えます。

ですから、行政による事前抑制の事案なら、イメージ的に、検閲にあたるとしてしま
うか、事前抑制として21条違反となるか否かを適当な規範をたてて違憲にもっていく
ことにするんですかね。
303氏名黙秘:2006/04/03(月) 22:42:30 ID:aBiQSNYC
合格の時は地方だと電報で知らされると聞いたのですが
本当ですか?
その時の文言はやはり桜咲く!ですか?

寝る時にイメージしたいので宜しく御願い致しますm(__)m
304氏名黙秘:2006/04/03(月) 22:44:23 ID:???
>>301
Cが現実の引き渡しの時に善意無過失なら即時取得できるよ。
その解説は「占有改定では即時取得できない」といってるだけで、
「占有改定しちゃったらその後は一切即時取得できなくなる」と言ってるわけではないよ
305氏名黙秘:2006/04/03(月) 22:44:24 ID:???
>>303
たしかハガキで合格通知が送られてきたような・・
306氏名黙秘:2006/04/03(月) 22:45:56 ID:???
>>301
その通りじゃん?
307氏名黙秘:2006/04/03(月) 22:50:16 ID:???
「余地はない」っていう言い方が紛らわしいよ!プンスカ!

よ‐ち【余地】
2 物事をさらに行いうるゆとり。余裕。「再考の―を残しておく」「同情の―はない
ttp://dic.yahoo.co.jp/bin/dsearch?p=%CD%BE%C3%CF&stype=0&dtype=0
308氏名黙秘:2006/04/03(月) 22:54:36 ID:???
余地はないってことは一切取得できないってことじゃん
309氏名黙秘:2006/04/03(月) 23:03:16 ID:???
>>301
何のどこの解説?それ
310氏名黙秘:2006/04/03(月) 23:07:01 ID:???
もまいら受験票来たか?

既に発送してるみたいだぞ
311氏名黙秘:2006/04/03(月) 23:07:19 ID:???
いやまだでしょ
例年
312メーテル ◆68rdBStc6o :2006/04/03(月) 23:17:52 ID:???
>>299
■■■
■■■
ノノノ・_・) 私はメーテル… 審議に従い誠実にプレーしたい女…

>>295さん>>298さんのコメントを読んでいて思ったのだけど、実際には

Aが459条以下を根拠に求償を請求する

Bが委託をしていないと主張する←しかし信義則に反するので許されない

結果として請求通り459条以下になる

という流れになるのかもしれないと思った…
これは逆に間違いかしら。民訴に強い方のコメントを待ちたい…
313別の60期:2006/04/03(月) 23:36:55 ID:???
>>312
争い方の問題だから、そのような構成もアリ。
個人的には一般条項を用いるよりも明文規定を準用なり類推した方が説得的だと思う。
したがって、いきなり一般条項を持ち出すより、まず459条以下を持ち出すという
思考はよいと思う。しかし、Bが委託がないと主張するのを待っているのは迂遠だから
予備的に信義則も主張するというのが現実的なのでは。
314氏名黙秘:2006/04/03(月) 23:39:21 ID:???
別のとか出てこなくていいから
315氏名黙秘:2006/04/03(月) 23:43:48 ID:???
わざわざ答えたのに冷たいねぇ
316氏名黙秘:2006/04/03(月) 23:45:20 ID:zOIbX8r3
履行しない意志が明白な場合催告が不要な場合必要な場合がありますが違いがわかりません。指導お願いします
317氏名黙秘:2006/04/03(月) 23:51:51 ID:???
>>316
取立債務かどうかという差じゃね?
318氏名黙秘:2006/04/03(月) 23:56:42 ID:zOIbX8r3
取り立て債務なら不要、持参債務なら必要てことですか?
319氏名黙秘:2006/04/03(月) 23:58:55 ID:???
初めまして。
私は初学者ですので、民訴に関しては、まず民事訴訟法入門(中野貞一朗さん著)を読みました。
非常にわかりやすく面白い本でした。
しかし、入門書であるため、記述が薄いように感じました。

そこで、もうワンランク上の本でわかりやすく、読みやすくオススメな本はないでしょうか。
上田先生の本くらい分厚いと、逆にきついので、ちょうど中くらいのものがほしいのですが・・・。

また、同じように、商法でオススメの本はないでしょうか。

もし、よろしければ教えてください。お願いします。
320メーテル ◆68rdBStc6o :2006/04/03(月) 23:59:59 ID:???
■■■
ノノノ・_・) 私はメーテル… 口調に苦労する女…
■■

>>313さんありがとう、とても勉強になったわ…
メーテル口調だからなんだか偉そうだけど…
この感謝の気持ち、わかって欲しい…
321氏名黙秘:2006/04/04(火) 00:02:09 ID:???
ていうか、解除と損賠のどっちを念頭においてるの?
322氏名黙秘:2006/04/04(火) 00:03:21 ID:???
メーテルが>>314を書いた。
323氏名黙秘:2006/04/04(火) 00:04:04 ID:???
>>316
分かってる範囲のことを示してくれないと指摘のしようがない
324氏名黙秘:2006/04/04(火) 00:04:33 ID:???
>>322
お前は人間のクズ
325氏名黙秘:2006/04/04(火) 00:05:33 ID:???
メーテルってやっぱりいい歳こいたオサーンなんだろな・・・・・
世代的に
326氏名黙秘:2006/04/04(火) 00:07:06 ID:???
ここは雑談スレじゃない
喧嘩したいなら他へ池
327氏名黙秘:2006/04/04(火) 00:12:22 ID:???
>>319
総研か林屋だろうね。
読みやすさなら林屋だろうけど,
実務を知るには総研だろう。

商法はいいのが思いつかん。
328氏名黙秘:2006/04/04(火) 00:18:21 ID:???
落下女って番組でメーテルやってた
あれにヒントを得たわけ?
329氏名黙秘:2006/04/04(火) 00:19:16 ID:oGLVfQ/W
321
解除は催告がかならず必要なのはわかったんですが。賠償の観点からはどうなるんでしょうか?
330氏名黙秘:2006/04/04(火) 00:20:31 ID:???
上の方にある保証についての主債務表見代理の問題なんだが、不法行為に基づ
く損賠ないし悪意不当利得返還請求と構成すればよい話ではないの?
331メーテル ◆68rdBStc6o :2006/04/04(火) 00:33:32 ID:???
>>330
■■■
ノノノ・_・) 私はメーテル… 落下だなんて縁起でもない女…
■■

その主張も別途成り立つと思う…
ただ、弁済期に事前求償ができる点は459条以下のメリットではないかしら…
332氏名黙秘:2006/04/04(火) 00:33:40 ID:???
相手方の同時履行の抗弁権を失わせるには、口頭の提供が必要となる
333氏名黙秘:2006/04/04(火) 00:34:08 ID:???
>>330
保証人としての地位に基づく求償請求も可能なわけだから
求償請求権の性格を考慮しておく必要がある
334氏名黙秘:2006/04/04(火) 00:35:13 ID:???
>>329
この手の問題は、バリエーションが多すぎて、一般化して説明するのは難儀だ
(俺も自信ないところもある)。持参債務か取立債務かの他に、期限も絡んで
くる。

一例を挙げれば、「A売主 B買主 X月Y日にAの住所にて物の引渡しと同時に代
金支払」という事例では、Aは当日準備して待っていさえすれば催告不要で弁
済の提供をしたことになる。これによりAは自己の履行遅滞を免れるとともに、
Bが約束に反して当日やってこなかったら、Bは遅滞に陥って遅延賠償の義務を
負うことになると思う。
335氏名黙秘:2006/04/04(火) 00:36:51 ID:???
相手方が表見代理を主張するまでは、保証関係も存在しないから、
事前求償は無理じゃないのかな?
336氏名黙秘:2006/04/04(火) 00:38:11 ID:???
>>329
取立債務では,債権者の行為がない限り債務者は履行遅滞とならないから、損賠請求できない。
したがって、結果として催告必要。
対して、持参債務はこのようなことがないから、催告不要。
337氏名黙秘:2006/04/04(火) 00:39:16 ID:???
ちょっと疑問に思ったんだが不法行為に基づく損害賠償請求と構成した場合に
債務負担させられたことそのものを損害として評価することはできないんだろうか

その場合、実質的な二重弁済の危険を強いられるBの保護が問題になるわけだが
保証人としての求償請求とのバランスを考慮して事前求償に関する規定を
不法行為に基づく損害賠償請求についても類推適用し
BはAの事前求償に対して担保の提供を求めることができる

というのはあり得るだろうか
338氏名黙秘:2006/04/04(火) 00:39:58 ID:???
求償権の性質を何でもかんでも不当利得だと思ってると大間違いだ
そんな奴いる?
339氏名黙秘:2006/04/04(火) 00:40:42 ID:???
>>337
バストダンジョン
340氏名黙秘:2006/04/04(火) 00:42:18 ID:???
>>335

趣旨はわかるけど質問者の意図は

>>292
> BがAに無断で、自分が負担する主債務についてAを保証人とする
> 保証契約をCと締結したが
> 表見代理規定によりAC間に保証契約が有効に成立したとします ←ここ嫁

とあるから相手の主張あることを前提にするところにあると思うが


341氏名黙秘:2006/04/04(火) 00:42:40 ID:???
みんな結構レベル低いんだねw
安心した
342氏名黙秘:2006/04/04(火) 00:43:58 ID:???
>>338
いないよ

その上で言うが
AB間には保証委託関係がないんだから
求償請求権を認めるにせよその性質は
不当利得返還請求権として構成せざるを得ないのでは
343氏名黙秘:2006/04/04(火) 00:44:42 ID:???
>>338
お前バカにされてるぞ
344氏名黙秘:2006/04/04(火) 00:45:10 ID:???
>>331
メーテル?
僕には、メーテルの帽子がずれてるように見えるんだ。
345氏名黙秘:2006/04/04(火) 00:46:19 ID:???
>>343
メーテルに失礼だぞ
346氏名黙秘:2006/04/04(火) 00:46:40 ID:???
>>338
いませんがそれがなにか
347氏名黙秘:2006/04/04(火) 00:47:19 ID:???
>>345
オチはどこにあるの?
348氏名黙秘:2006/04/04(火) 00:48:44 ID:???
>>347
Now Thinking.....
349氏名黙秘:2006/04/04(火) 00:49:59 ID:???
求償権の性質を何でもかんでも不当利得だと思ってると大間違いだって思ってる奴がいないの?

ここは随分とレベル低いねw
350氏名黙秘:2006/04/04(火) 00:54:00 ID:???
委任契約の費用前払請求権の場合もあるな。

つーかどうでもいい。
351氏名黙秘:2006/04/04(火) 00:55:21 ID:???
349 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2006/04/04(火) 00:49:59 ID:???
求償権の性質を何でもかんでも不当利得だと思ってると大間違いだって思ってる奴がいないの?

ここは随分とレベル低いねw
352氏名黙秘:2006/04/04(火) 00:57:15 ID:???
ウケた!
353氏名黙秘:2006/04/04(火) 00:58:23 ID:???
さっきの祭りロー生じゃないよなw
354氏名黙秘:2006/04/04(火) 00:59:06 ID:???
>>求償権の性質を何でもかんでも不当利得だと思ってると大間違いだ
>>そんな奴いる?

求償権の性質を何でもかんでも不当利得だと思ってる=大間違いという否定的な文の後に

そんな奴いる?

という疑問文が来た場合、「そんな」は否定されるべき対象=求償権の性質を何でもかんでも不当利得だと思ってる
を意味する


355氏名黙秘:2006/04/04(火) 00:59:37 ID:???
Now Fishing......
356氏名黙秘:2006/04/04(火) 00:59:40 ID:???
>>352
いなくなれ。
357氏名黙秘:2006/04/04(火) 01:00:42 ID:???
釣りって言うのは相手の失策を誘うことなんだが

ただ単に普通のレスを返しただけで釣りとか言われてもね
358氏名黙秘:2006/04/04(火) 01:00:45 ID:???
>>356
そういうことゆうたらあかんよ。
359氏名黙秘:2006/04/04(火) 01:01:14 ID:???
彼はギャグセンスもないようだな
360氏名黙秘:2006/04/04(火) 01:02:00 ID:???
「いなくなれ」のCMってあれなんなのだろうね。
きつい言葉だとクレーム来るから遠慮したのか?
361氏名黙秘:2006/04/04(火) 01:02:51 ID:???
>>358
いなくなれ。
362氏名黙秘:2006/04/04(火) 01:02:55 ID:???
さっきのロー生?
漏れの学部時代のゼミのセンセは、新司法試験委員だけど、
ロー生についてセンセから色々と話聞いてるよw
363氏名黙秘:2006/04/04(火) 01:05:17 ID:???
釣りの一つもできないカスは
半年ロムれそしていなくなれ。
364氏名黙秘:2006/04/04(火) 01:08:51 ID:???
くだらない
こんな言葉遊びしかできないのかこのクズは

365氏名黙秘:2006/04/04(火) 01:12:13 ID:???
うるせえよwwwwwwwwwwwwwwww
このクソベテどもがwwwwwwwwww
ローに行けないからって嫉妬かよwwwwwwww
この貧乏人どもがwwwwwwwwwwwwwwww
366氏名黙秘:2006/04/04(火) 01:23:20 ID:???
まあまあ。落ち着こうか
367氏名黙秘:2006/04/04(火) 01:30:37 ID:???
>>337
 無権代理人に有利な方向で459条以下の規定を適用することは
類推の基礎が無権代理人の信義則違反の行為にあったことに
鑑みるとにわかには肯定しがたい
 ただ無権代理人の二重弁済の危険が重大であるのに対して
担保提供程度の負担であれば無権代理人との関係でも
461条を類推適用してもよい
368氏名黙秘:2006/04/04(火) 01:30:55 ID:???
また質問させてください
だれかがに教えてくれたんですけど
いままでの古い司法試験は
ただ暗記すれば通用したけどこれからは違うと聞きました。
のちのちを考えたらロースクールに行った方がいいですか?
369氏名黙秘:2006/04/04(火) 01:33:06 ID:???
それ以前に、ローしかないです
370氏名黙秘:2006/04/04(火) 01:37:19 ID:???
予備試験があるだろ。
就職して予備試験でいいんじゃね
371氏名黙秘:2006/04/04(火) 01:46:49 ID:???
これ以上荒らしを続けるなら運営に通報した後
しかるべき措置を取ります

あなたが司法試験の勉強を続けたいのなら
これ以上 自分をおとしめる行為は慎むことです
372氏名黙秘:2006/04/04(火) 01:47:32 ID:???
アク禁おめ
373氏名黙秘:2006/04/04(火) 01:48:24 ID:???
>>368

縦読み……なのか…?
374縦読みに触れてほしかったの?ぼうや?:2006/04/04(火) 01:55:02 ID:???
旧司法試験はただ暗記したら合格するとか本気で思ってるのかw

旧試験を戦い抜いて実務家になった人々
ローの実務教員
試験問題を作成し採点し口述で受験者本人に試問してきた試験委員

その全員がその程度の人間だってキミは思ってるわけだ
こりゃあ重症だな
同じ言葉を教員や合格者に言ってみれば?
恥をかくのはキミだよ

375我妻栄:2006/04/04(火) 01:56:37 ID:???
くだらない言葉遊びで学問研究の場を荒らすような人間に
法を学び語りましてや司る資格はない
出て行きたまえ
376氏名黙秘:2006/04/04(火) 02:56:39 ID:???
また例の彼が荒らしてる訳か

指図による占有移転に抽象的事実の錯誤に次はなんだい?w
377氏名黙秘:2006/04/04(火) 03:35:54 ID:???
572 名前: 氏名黙秘 [age] 投稿日: 2006/04/03(月) 14:47:02 ID:???
 >>571
 マルチうぜえよ。

573 名前: 571 [sage] 投稿日: 2006/04/03(月) 15:01:17 ID:???
 >>572
 刑法の勉強法スレで質問したら
 解答を戴きました。
 レスした甲斐ありました。
 残念でしたw

580 名前: 氏名黙秘 [sage] 投稿日: 2006/04/03(月) 22:10:53 ID:???
 >>573
 キミはマルチというマナー違反を犯しているくせにどこでもそういう態度をとっているどうしようもない人みたいだね。


  刑法の質問スレ
     ↓
  368 名前: 364 [sage] 投稿日: 2006/04/03(月) 14:59:59 ID:???
  >>366
  前の方の記述を見直してみたら理解できました。
  ありがとうございました。

  >>365>>367
  レスした甲斐ありました。
  残念でしたw


コイツとこのスレの彼(>>223)は同一人物じゃないだろうな?
378氏名黙秘:2006/04/04(火) 09:26:09 ID:???
事業者と消費者との間の契約で、事業者に詐欺があった場合
法律の適用関係はどうなるんですか。
消費者契約法が常に適用されて民法96条は出てこないんですか。
379氏名黙秘:2006/04/04(火) 09:28:41 ID:???
マルチって関心がいろいろあるってことでは?
それがいけない理由は?
380氏名黙秘:2006/04/04(火) 09:43:19 ID:???
>>377
同一人物の可能性があるなら通報しといたほうが良いかもしれない。
381氏名黙秘:2006/04/04(火) 09:55:09 ID:???
三時間以上も張り付いて一人で荒らしてた基地害がいるようですねw
382氏名黙秘:2006/04/04(火) 09:56:57 ID:???
>>223
例えば、このレス群を全てプリントアウトして教授に見せてみて下さい。
383氏名黙秘:2006/04/04(火) 10:02:21 ID:???
まだやってるよこのバカw
なにかある度に運営に通報とか宣うアホはお前か?w

んならさっさと通報してこいや
384氏名黙秘:2006/04/04(火) 10:02:51 ID:???
386 名前:氏名黙秘 本日のレス 投稿日:2006/04/04(火) 08:07:11 ???
旧60なんて残りカスの集まりだもんな
385氏名黙秘:2006/04/04(火) 10:05:04 ID:???
カスベテがなにやってんだ?
さっさと働けよw
386氏名黙秘:2006/04/04(火) 10:09:49 ID:???
約1%の合格率か・・・。大変だな。受かる気しないよね、これじゃあ。
かたや、50%の合格率か・・・。落ちる気しないね。これは。
387氏名黙秘:2006/04/04(火) 10:21:13 ID:???
自分で荒らしてやがるw

ここは質問スレなんだからお前は出て行けっての

どうせまた間違えるんだからさw
388氏名黙秘:2006/04/04(火) 11:09:19 ID:???
もう相手すんのやめようぜ
かまってちゃんに反応するとスレが荒れるだけだし
389氏名黙秘:2006/04/04(火) 11:20:54 ID:???
>>221

> 手っ取り早く受かりたいなら
> 「行政による規制の場合も北方ジャーナルの規範で書く」
> と覚えてしまうのが一番早いよ

恥ずかしくないのか!こんな間違った回答しておいて。人の足引っ張るなよな。
なーにが中上級者だ。残りカスがっ!!
390氏名黙秘:2006/04/04(火) 11:23:36 ID:???
どうせレスなんかネタでしかないから安心しろよ

こんなの判断できないやつ受験生でもなんでもねえよ
391390:2006/04/04(火) 11:26:39 ID:???
レスがネタは間違いね

最後の一行のみのこしておいて
392氏名黙秘:2006/04/04(火) 12:09:54 ID:???
>>390
ここは、質問スレだって言ってるだろ!!しつこいなー、コイツ。
393氏名黙秘:2006/04/04(火) 13:04:06 ID:???
>>389
その回答が釣りだと分からないようでは(司法試験は)難しい
394氏名黙秘:2006/04/04(火) 14:40:50 ID:???
法科大学院、96%が修了 半数が新司法試験合格見通し
2006年04月04
http://www.asahi.com/edu/news/TKY200604030376.html
395氏名黙秘:2006/04/04(火) 14:44:23 ID:???
海に面した部屋が取れる
っていうツーリストの説明受けてホテル頼んだら
海に面した部屋じゃなかった、という場合につき

山本だと
この場合「海に面した部屋」というのが契約内容だから
この点についてツーリストに落ち度があれば民法の
債務不履行責任が発生する反面、消費者契約法の
取消の問題にはならず、それはあくまでも
「海に面した部屋」ちうのが契約内容になってない
場合にのみ問題となる。

てなってます。けど、特別法なんだから順番逆じゃ?
とか思うんですけど。
396氏名黙秘:2006/04/04(火) 15:02:26 ID:???
荒らしの次は質問か
図々しいにもほどがある
397氏名黙秘:2006/04/04(火) 15:05:50 ID:???
ちょ、、、(;´Д`)
398氏名黙秘:2006/04/04(火) 15:19:09 ID:???
俺はID出さない質問は基本的にネタだと考えてる
399氏名黙秘:2006/04/04(火) 15:36:36 ID:???
おつかれさまです

121条の「その行為によって現に利益を受けている限度」について質問です
ここでいう「その行為によって現に利益を受けている限度」とはいつの時点の
現存利益を指すのでしょうか?取り消しの時点なのでしょうか そうだとすると既に行為能力を備えた本人を
過剰に保護することにならないでしょうか

 たとえば
 A(14歳)は、父からの遺贈によって取得した甲土地の所有権を
有していたが、父亡き後の生活費を工面するためにBとの間で代金を
800万円とする甲土地の売買契約を締結し代金を受領した。

 その後、7年が経過し21歳になったAは保管されていた残る
売買代金200万円全額を遊興費に費消した。
 その後、金に困ったAは甲土地の取り戻しを目論み、Bに対して、
売買契約は未成年者による取消しうべき行為であるとして、
売買契約の取消しを主張し、甲土地の返還を求めた。

 Bは代金800万円の返還を求めたが
Aは自分は未成年者なので現存利益の返還義務を負うにとどまるから
600万円しか返還しないと主張した。
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

 このような場合に121条をそのままあてはめると、Bは600万円の返還をするだけで
甲土地を取り戻せることになりそうですが(現存利益は生活費に消費した600万円だけ)
未成年者の間ならともかく、成年者になってから遊興に費消したAにつき
200万円の返還義務を免れさせて保護する必要はないように思えるのですが




 
400氏名黙秘:2006/04/04(火) 15:46:59 ID:???
んまあそういうもんなんじゃないかな。
制限能力者の保護はやや過剰になってるから。
401氏名黙秘:2006/04/04(火) 15:58:34 ID:???
>>399
俺はID出さない質問は基本的にネタだと考えてる
402氏名黙秘:2006/04/04(火) 16:02:32 ID:???
>>399
返還義務の範囲を現存利益に限定した121条の趣旨は
制限能力者の保護が目的なわけだから
かつて制限能力者であった者が
能力具備後に費消した利益の返還を免れさせるべきではない。

なぜなら、この場合既に能力者となった者が利得を費消しただけであって
制限能力者の保護という趣旨が妥当しないからだ。

 構成としては
 @本人による取消しの場合には121条の現存利益は
  取消しの時点での現存利益ではなく、能力回復時の現存利益とするか

 A現存利益とは取消しの時点での現存利益を指すが
  能力者となった行為者は能力具備後の費消によって
  現存利益のないことを信義則上主張できないとするか

 のいずれかが考えられると思う。
403氏名黙秘:2006/04/04(火) 18:17:54 ID:???
過失犯の危惧感説について質問です

この説は具体的な予見義務が不要と解しているわけですか?
また、危惧感があれば自動的に結果回避義務が認められるのですか?
(すると結果回避義務を論じず、予見義務だけで処理する旧過失論の系統なのでしょうか?)
404氏名黙秘:2006/04/04(火) 18:22:39 ID:???
違う。結果回避義務違反の前提となる予見可能性が抽象的予見可能性
のみならず危惧感で足りるとする見解。
405氏名黙秘:2006/04/04(火) 18:30:55 ID:???
>>403
旧過失論をとりつつ危惧感があれば責任非難可能という組み合わせも理論上ありうるだろうが
実際に主張された理論は新過失論の予見可能性を危惧感で足りるとしたもの。
406氏名黙秘:2006/04/04(火) 18:41:37 ID:NzApzqTS
民法125条は無権代理の場合は類推適用されませんが
錯誤の場合はどうなんでしょうか?
407氏名黙秘:2006/04/04(火) 18:44:20 ID:???
無効なんだからそもそも適用しようがない。
408氏名黙秘:2006/04/04(火) 18:45:14 ID:???
そういう趣旨できいてないと思う
409氏名黙秘:2006/04/04(火) 18:46:32 ID:???
>>404 >>405
ありがとうございます
すると、危惧感説でも、結果回避義務の認定を厳格に行なえば、処罰範囲は限定されうるわけですか?
(たとえば、甲はA社の技術者だから使用する薬品から公害が生じることに付き危惧感を持っていたはずだが、
会社の業務について決定権を持つ立場ではなかったから結果回避義務はなかった、というようなことです)
410氏名黙秘:2006/04/04(火) 18:51:36 ID:???
>>409
実益があるかはわからないがそういうことになると思う。

実際の危惧感説は、
公害犯罪などの予防と応報のために処罰を広げるのが狙いだったので、

重大な結果が発生しうるような事業をする以上
重い結果回避義務があるというべきだし
その前提となる予見も危惧感で足りる

と主張したということ。狙う効果が先にあって要件を組み立てている。
411氏名黙秘:2006/04/04(火) 18:55:13 ID:???
>>410
ありがとうございます
412氏名黙秘:2006/04/04(火) 18:56:58 ID:???
教科書にかいてある
全部

ロー生ってこういう質問するんですな
413氏名黙秘:2006/04/04(火) 18:57:35 ID:???
ロー受験生だろ
今年度入学の未修かもしれんが
414氏名黙秘:2006/04/04(火) 18:58:34 ID:???
>>409
つけくわえると、
危惧感どころか認識があっても結果回避義務がないということはいくらでもある。

隣の家の子供が溺れているのを認識していても
作為義務(≒結果回避義務)がないので罪にならないなど。
415氏名黙秘:2006/04/04(火) 19:06:10 ID:???
>>414
詳しい説明ありがとうございます
なるほど、過失犯と不作為犯は作為義務が問題になる点で共通なんですね!
416氏名黙秘:2006/04/04(火) 19:27:16 ID:NzApzqTS
>>407-408
類推適用の余地はないのですか。一応自分が考えたのは、
錯誤は116条or122条の類推適用で追認により遡及的に有効となるとされる
→追認の前提として自身が錯誤に陥っていたことを自覚する必要アリ(124条1項)
→124条の適用を前提とする125条も(類推)適用されうるのではないか。
というものだったのですが。

>>412-413
内田民法の該当部分は調べましたが記述はありませんでした。
よろしければどの基本書に載っているか教えていただけますか?
417氏名黙秘:2006/04/04(火) 19:42:01 ID:???
制限つき自白というのは、自白と抗弁を同時にすることですか?
418メーテル ◆68rdBStc6o :2006/04/04(火) 19:55:49 ID:???
■■■
■■■
ノノノ・_・) 私はメーテル… 現行法の立場は無視できない女…

>>416さんが無効と取消を近づける考え方に立っているのはわかるけれど…

錯誤の追認に116条または122条を類推する解釈は苦しい…
なぜなら119条の明文を無視することになってしまうから…
419氏名黙秘:2006/04/04(火) 19:56:19 ID:???
ガタガタ自説を各答案はGです。
420氏名黙秘:2006/04/04(火) 20:02:39 ID:???
総則でごちゃごちゃ頑張る答案書くことなんて新司法じゃ有り得ないだろ。
421氏名黙秘:2006/04/04(火) 20:03:28 ID:???
てゆうか学者が何十年もかけても言い出さなかったようなことを思いつきで言うな
422氏名黙秘:2006/04/04(火) 20:04:16 ID:NzApzqTS
>>418-419
解答ありがとうございます。
自説というか、成択p102-103に錯誤の場合は116条又は122条の類推で追認により
遡及的に有効とするのが通説と書いてあったのでそのまま引用したのですが。
予備校本を盲信するのは危険なんですね。
423氏名黙秘:2006/04/04(火) 20:06:12 ID:???
>>422
2ちゃんねる情報を盲信するのも危険だけどなw
424氏名黙秘:2006/04/04(火) 20:09:08 ID:???
416で自分で考えたと言って
422では成択を引用したと言って
なにがしたいんだ? 釣りか?
425氏名黙秘:2006/04/04(火) 20:10:17 ID:???
125条は自分で考えたんだろう。
426氏名黙秘:2006/04/04(火) 20:10:57 ID:???
>>424
ウザイ
427氏名黙秘:2006/04/04(火) 20:12:25 ID:NzApzqTS
>>424
見直したら確かに変な感じですね。すいません。
416で「自分で考えた」と言ったのは成択には116条又は122条を類推する
ということしか書かれていなかったので、

>>→追認の前提として自身が錯誤に陥っていたことを自覚する必要アリ(124条1項)
  →124条の適用を前提とする125条も(類推)適用されうるのではないか。

という部分は自分で補って考えてみたんですがどうでしょうか?という意味合いでした。
428氏名黙秘:2006/04/04(火) 20:15:01 ID:???
従来の
  
 錯誤無効 =  効果意思欠缺   =無効
  
 詐欺取消 =意思表示過程の瑕疵 =取り消し

と枠組みを否定して錯誤無効と詐欺が近接化しつつあるというような状況の下では
錯誤無効を効果の面でも取消しに可能な限り近づけて考えるのにも一理あると思う

たとえば動機の錯誤による無効主張を認めた場合には効果意思が存在する以上
無効ではなく有効となる余地を残す、取消しうべき行為として位置づけることが妥当だともいえる

そのような流れの中で錯誤の効果を理解するなら、NzApzqTSさんのように理解することもありうる
そして多数説は要素の錯誤に動機の錯誤も含めるのだから
錯誤無効に取消しに関する規定を類推適用することは
理論的には一貫していると言えるかもしれない
429氏名黙秘:2006/04/04(火) 20:16:03 ID:???
韓国民法とかなら錯誤取消なんだがな。
430氏名黙秘:2006/04/04(火) 20:20:07 ID:???
もとより条文の文言上、要素の錯誤あることの効果は「無効」であるから
錯誤無効の効果を取消しに近づけると言っても
要素の錯誤ある行為を取り消しうべき行為そのものとすることはできない

取り消しに関する諸規定を類推適用する余地はあるのだろうが
431氏名黙秘:2006/04/04(火) 20:24:07 ID:???
類推適用するにしても

>>→追認の前提として自身が錯誤に陥っていたことを自覚する必要アリ(124条1項)
  →124条の適用を前提とする125条も(類推)適用されうるのではないか。

っていう部分はいらないだろ
端的に125条を類推適用すれば良いだけ
類推の基礎は錯誤無効の効果を取消しに近づけて考えるという点にあるのだから

類推の基礎→124条→125条

ではなく

類推の基礎→124条   
        →125条

と考えるべき
432399:2006/04/04(火) 20:26:24 ID:???
>>402
よくわかりました。
ありがとうございます。
433氏名黙秘:2006/04/04(火) 20:30:53 ID:???
そもそも、なんで無権代理には125条の規定が類推適用されないんだ?
無効だからっていうのは、理論的には正しいけど
本人が
1.全部又は一部の履行
2.履行の請求
3.更改
4.担保の供与
5.取り消すことができる行為によって取得した権利の全部又は一部の譲渡
6.強制執行
をしといて無効主張するとか厚かましいにも程があると思うんだが
434メーテル ◆68rdBStc6o :2006/04/04(火) 20:32:54 ID:???
■■■
■■■
ノノノ・_・) 私はメーテル… 炊飯ボタンを押し忘れていた女…

結局95条に「無効」と書いてあるのをなんとかしないといけないのね…
伝統的な立場に立てば、119条の問題になり、119条の「追認」に125条は類推できない…
95条の無効を取消に近づけて考える立場なら、>>428さん>>431さんのようになる…
435氏名黙秘:2006/04/04(火) 20:34:56 ID:NzApzqTS
>>428-434
解答ありがとうございます。確かに431さんの仰るとおりですね。
124条と125条に無理に関係を求める必要はないですよね。
とりあえず自分の疑問の前提だった116条or122条の類推適用が通説でも何でも
ないということははっきりわかりました。その上で類推が妥当か否かは
もう少し自分でも考えてみます。本当にありがとうございました。
436氏名黙秘:2006/04/04(火) 20:45:18 ID:???
>>418>>434
わかるよメーテル 確かに文言上は無効とあるわけだから
文理上は取り消しに関する規定を、錯誤無効の場合に適用するのは難しいかもしれないね

ただ無権代理の追認は遡及効があり(116条)
無権代理が無効と言っても、それは追認により有効となる余地のある「未確定無効」とされているし

錯誤無効における「無効」も確定無効ではなく未確定無効だと解すれば、116条の類推の余地はあると思う。
(同じく遡及効を認める上では122条の類推適用でも同じなんだろうけど、
 「未確定無効」という性質が同じ無権代理に関する規定を適用した方がいいと思う)

その上で、未確定無効と取消しの性質がほとんど変わらないことを考慮して
取消しに関する諸規定の類推適用も肯定できるのではないかと思う

この理屈を通すなら錯誤無効の場合のみならず、無権代理の場合にも125条を類推適用しなければならないんだろうけど
437氏名黙秘:2006/04/04(火) 20:47:31 ID:???
民事訴訟法についての質問です。

独立当事者参加がなされた場合、訴えの取り下げについては参加人の承諾が必要である。
なぜなら参加人にも三者間での紛争の統一的解決への利益があるからである。
一方、訴訟脱退の場合は脱退したものにも効力が及ぶから原告または被告が脱退しても紛争の統一的解決は害されず、参加人の承諾は不要である。

という感じで良いんですか?
438氏名黙秘:2006/04/04(火) 20:48:41 ID:???
>>435
>>自分の疑問の前提だった116条or122条の類推適用が通説でも何でも
>>ないということははっきりわかりました

oioi早合点するなよw

>>その上で類推が妥当か否かは
>>もう少し自分でも考えてみます。

それを今説明してるんだよ!(;゜Д゜ )ノ<マッテー
439氏名黙秘:2006/04/04(火) 21:02:26 ID:???
>>435
わからないところがあれば聞いてよorz
せっかく長文書いたのに・・・
440氏名黙秘:2006/04/04(火) 21:02:36 ID:HdCMBVmE
>>297
アドバイスありがとうございました。

>訴因変更はあくまで事実が変化した場合に論じるものだからね。

了解しました。
横領罪で起訴、裁は占有離脱物横領罪の心証の場合の検の訴因変更
の要否の問題は、ケースバイケースということですね。
つまり、事実の変化により占有離脱物と裁が心証抱いたのなら
訴因変更は必要、事実は変化していないが単純に裁判所の法的評価で
占有離脱物横領の心証なら、訴因変更は不要ということですね。
納得できました。ありがとうございました。
441406:2006/04/04(火) 21:04:13 ID:???
>>438
421さんまでの流れからして通説ではないと判断したのですが
違うんでしょうか?類推については皆さんのレスを見ながら
自分でも考えたいという意味です。
442メーテル ◆68rdBStc6o :2006/04/04(火) 21:08:08 ID:???
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ノノノ・_・) 私はメーテル… 家からは判例が見られない女…

>>436さん
たしかに判例も95条の無効を取消に近づけて考えているし
(原則として第三者が錯誤無効を主張できないとした最判昭和40年9月10日)
表意者による遡及的追認の余地も残す方が望ましい点で116条に類似しているのよね…

そうだとすると取消権の放棄の場合に近づくから125条の類推適用も考えられる…

どなたか無権代理行為の追認に125条が類推されないとした
最判昭和54年12月14日判時953-56
を見て紹介して下さる方がいるとよいのだけど…
443406:2006/04/04(火) 21:15:23 ID:???
>>439
ここまでに書き込んでいただいた文はわかりやすく書かれていて
自分でも理解できました。ただ自分の勉強はそれほど進んでいないので
それらの解答に対して何らかの意見を述べたりは出来ないのですが…。
444氏名黙秘:2006/04/04(火) 21:44:19 ID:???
刑事訴訟法についての質問です。

任意同行が実質的逮捕に当たらなくても、相当性を欠くとして違法になることはありえますか?
445氏名黙秘:2006/04/04(火) 21:47:44 ID:???
>>444
被疑者を裸にして見せ物にして連行したら相当性を欠くから違法だろうね
446氏名黙秘:2006/04/04(火) 21:54:20 ID:???
>>445
もう少し現実にありそうな場合ではどうですか?
447氏名黙秘:2006/04/04(火) 22:37:27 ID:???
必要性をまるっきり欠く結果として不相当というのはありそうだが。
448氏名黙秘:2006/04/04(火) 22:41:10 ID:???
例えば、早朝に押しかけた上に

被疑者に

ゴラァ、お前がやったってわかってるんだから付いて来い!

とか叫ぶなどして威圧的な態度を採ったが、意思が抑圧されたとまではいえない場合、
などはどうですか?
449氏名黙秘:2006/04/04(火) 22:45:53 ID:???
それも、社会通念上不相当だろうね。
必要性・緊急性、その他の事情に照らし社会通念上相当か否かが問題だから、
必要性・緊急性があっても不相当になりえるし。
ところで、それを違法と宣言する意味は?
国賠やるの?
(問題点を指摘するだけの問題もあるだろうけれど。)
450氏名黙秘:2006/04/04(火) 22:57:40 ID:???
>>449
とりあえず、その後の取り調べて自白が得られた場合、任意同行の違法性が承継されませんか?
(違法な身体拘束のもとで得られた供述は証拠能力なし、ということです。判例基準では令状主義違反ではないから
認められないでしょうけど、議論としてです)
451氏名黙秘:2006/04/04(火) 23:01:53 ID:???
>>442
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0010?action_id=first&hanreiSrchKbn=01
ここで見てみたんですけど判例集未登載なんですね・・・
見られませんでした・・・
452氏名黙秘:2006/04/04(火) 23:04:11 ID:???
>>450
論理としてはありうるけど、その程度じゃ証拠能力否定するのは不合理かもね。
453氏名黙秘:2006/04/04(火) 23:08:50 ID:???
>>443
そうか・・・ならしょうがないな
また来いよ
454氏名黙秘:2006/04/04(火) 23:19:48 ID:???
>>442
その判例みたけど、特に理由付けはなされていないですね
455449:2006/04/04(火) 23:24:37 ID:???
>>450
手続き上の違法を論じるときは、
その効果を意識すべしということがいいたかっただけなので
そんな感じでよいかと思います。
なお、自白の排除基準についての判例を復習しておく必要があるかと。
456氏名黙秘:2006/04/04(火) 23:35:49 ID:???
判例が警官の行為を「違法」って言ってくれたりしてるとうれしいけど、
しかしそれは大抵は公務執行妨害が成立するか否かの判断のための「違法」であって
違法収集証拠として排除するための「違法」ではないんだよ。
残念なことに。
457メーテル ◆68rdBStc6o :2006/04/04(火) 23:37:50 ID:???
>>454
■■■
■■■
ノノノ・_・) 私はメーテル… ビタミンCで長生きしたい女…

>>451さん>>454さん
調べてみて下さってありがとう…

>>454さん
どんな事件だったのかしら…
実は救済判例だったなんてことになったら面白いのだけれど…
458氏名黙秘:2006/04/05(水) 00:48:11 ID:bpDEnEuX
意見審査で条約文言がなくても例示として肯定とれますよね?オープンで否定のみやったんですが
459氏名黙秘:2006/04/05(水) 00:50:43 ID:???
>>458
質問の趣旨はわかるけど
省略しすぎw
460氏名黙秘:2006/04/05(水) 00:51:55 ID:???
もうちょっとアカデミックな言葉と文章で書いてくれないか
疲れる
461氏名黙秘:2006/04/05(水) 00:56:50 ID:???
その問題は没モン。
462氏名黙秘:2006/04/05(水) 01:25:08 ID:???
>>456
> 判例が警官の行為を「違法」って言ってくれたりしてるとうれしいけど、
> しかしそれは大抵は公務執行妨害が成立するか否かの判断のための「違法」であって
> 違法収集証拠として排除するための「違法」ではないんだよ。
> 残念なことに。

旧試受験生?w
463氏名黙秘:2006/04/05(水) 01:31:41 ID:???
捜査官の行為が違法ゆえに公務執行妨害が成立しないとしても証拠排除されるほどの違法ではない

>>462
新試受験生?>>456のどこに笑いどころがあるの?間違ってる箇所があるなら具体的に指摘してくれ。
464氏名黙秘:2006/04/05(水) 01:32:48 ID:???
今日もローでお勉強している賢い>>223が登場したのかな?
465氏名黙秘:2006/04/05(水) 01:33:14 ID:???
行為後の事情は当該行為の違法性に影響を及ぼさないはずです

しかし、実際に違法収集証拠を排除した判例では警察官が裁判で嘘を述べたことまでが
評価の対象になっています

これはなぜでしょうか?
466氏名黙秘:2006/04/05(水) 01:35:37 ID:???
>>463
そもそもなんのための適法性の検討か承知した上で読みすすめてるのが当たり前だろ
判旨の結論だけ見てるから、「あーなんだこれは証拠能力の話じゃなくて職務の適法性の話だったのか!」とか訳の分からん逆転現象を感じるんだよ
事件の争点も分からずに結論だけ読む馬鹿w
まともに判例ぐらい読めw
467氏名黙秘:2006/04/05(水) 01:36:53 ID:???
>>464
バカは質問スレから出て行けと何度言わせるんだ
468氏名黙秘:2006/04/05(水) 01:38:59 ID:???
主観は人間の内面にかかわることなので、外部から容易に知ることはできない。
そこで、行為後の客観的事実から、行為時の主観を推測することも必要になる。
その客観的事実が明白なものであるならば、ある程度行為後の客観的事実から、
行為時の主観を推測することも許容されるであろう。
469氏名黙秘:2006/04/05(水) 01:39:32 ID:???
>>465
上げてまでそんな初歩的なw

主観の認定を事後の客観的事情から判断する事があるのは当然
事実の認定方法についてなにも学んだことがないとか?
470氏名黙秘:2006/04/05(水) 01:41:16 ID:???
>>468
> その客観的事実が明白なものであるならば、ある程度行為後の客観的事実から、
> 行為時の主観を推測することも許容されるであろう。


しょうがなく許容されるものなのか?
明白であることを要件にしてしかも「ある程度」という限定付きで?

分かってないね
471氏名黙秘:2006/04/05(水) 01:41:32 ID:???
>>469
すみません、あまり勉強しないままローに入って卒業してしまったので。
予備校答練をしっかり復習しておきます。
472氏名黙秘:2006/04/05(水) 01:42:22 ID:???
>>463
> >>462
> 新試受験生?>>456のどこに笑いどころがあるの?間違ってる箇所があるなら具体的に指摘してくれ。

納得したのか、おい?

お前のレスは明らかにズレてただろうが?w
473氏名黙秘:2006/04/05(水) 01:43:01 ID:???
初学者は出て行けと何度言わせるんだ全く・・・
474氏名黙秘:2006/04/05(水) 01:43:11 ID:???
>>472
死ねよ
475氏名黙秘:2006/04/05(水) 01:43:40 ID:???
>>473
スレのタイトル読めよ
476氏名黙秘:2006/04/05(水) 01:44:23 ID:???
本当にレベル低い奴だなw
旧試験受験生らしいが、既修なら明治あたりがせいぜいだろうw
477氏名黙秘:2006/04/05(水) 01:46:37 ID:???
判例の読み方も全くずれてるし、事実認定の仕方も知らない
お前は何年法律の勉強をしてるんだね

>>223みたいなアホにバカにされてもしょうがないレベルだろ全く・・・
478氏名黙秘:2006/04/05(水) 01:51:30 ID:???
>>472 それまでの流れで『違法だとして証拠能力は?』って話がでてるんだから『ココでの違法は公妨についての違法だよ』っていう>>456の書き込みには別段おかしな点はないと思うが。
別に>>456が判例読むときに『事件の争点も分からずに結論だけ読む馬鹿w 』であるということは全く読み取れない。
よほど判例読み込みに自信のあるバカ新試受験生なんですね。>>462=>>472は。
479氏名黙秘:2006/04/05(水) 01:54:51 ID:???
>>477
明治ではないです
関西だけど同じくらいのレベル
でもうちのローでは真ん中くらいの成績でしたよ
480氏名黙秘:2006/04/05(水) 01:58:40 ID:???
みんな自由に書き込むのはいいが、人の意見を批判する時は
根拠となる条文、判例、学説等を示すようにしよう。
そうでないと、非建設的な議論の積み重ねになってしまう。
その結果、まともな回答者が減り、最終的にはみんなが損することになるんだぞ。
481氏名黙秘:2006/04/05(水) 03:09:23 ID:???
憲法の予算の分野についての質問です。

予算法律説は、86条が、明治憲法64条1項と異なり、「予算ヲ以テ」としてい
ない点から、諸外国の例と同じように予算法律主義を定めたものと解する。

と書いてあったのですが、なぜ「予算ヲ以テ」としていない点が、予算法律
説の根拠となるのでしょうか?理由がよくわかりません。どなたかご教授お願いします。
482メーテル ◆68rdBStc6o :2006/04/05(水) 04:07:03 ID:???
>>481
■■■
■■■
ノノノ・_・) 私はメーテル… なかなか寝付けない女…

予算の法的性質については制定過程で法律とするか否か争いがあったわ…
明治憲法64条1項が「予算ヲ以テ」という表現をとったのは、
予算は法律ではないから議会の議決権は万能ではないとする狙いがあり、これが通説となった…
だからこそ、予算行政説に対抗するためには「法律ではないとしても国法形式ではある」という必要があった…

>>481さんの読んだ見解は
現憲法下では国会が財政に関わる事への警戒は強くないし、「予算ヲ以テ」という文言も変更されたのだから、
明治憲法下の学説を引きずって「法律ではないが国法形式ではある」などという必要がないと解するのね…
483氏名黙秘:2006/04/05(水) 08:52:03 ID:???
最判42・4・7
自分の持分を超えて全部自分のものだとして
単独所有の登記をして、それに抵当権を設定・登記。
しかし後に本来の持分を超える部分についは
抵当権は無効だとして抵当権の更生登記を請求。
→かかる請求は信義則違反

↑これなんですけど、信義則以前に当事者間で
「抵当権は無効」という主張はできるんですか?
債権的には駄目だけど物権的にOKということですか?
484氏名黙秘:2006/04/05(水) 09:58:46 ID:???
信義則違反ってことは、そもそもは無効だということを前提にしているはずだが。
485氏名黙秘:2006/04/05(水) 13:21:51 ID:???
>>482
その時間メーテルは私の夢の中で銀河超特急999号に乗って私と旅をしていたはず・・
486氏名黙秘:2006/04/05(水) 13:24:40 ID:???
>>483
当事者間って誰と誰?
抵当権設定者と抵当権者?
抵当権設定者と共有者?
487氏名黙秘:2006/04/05(水) 13:33:11 ID:???
>>483
確かに設定者と抵当権者との間には抵当権設定契約があり
設定者は抵当権者に抵当権を取得させる義務がある

したがって債権的な観点から見れば抵当権の更正登記の抹消を請求することはできないだろう

488氏名黙秘:2006/04/05(水) 13:35:08 ID:???
抵当権の更正登記の抹消を請求って
489氏名黙秘:2006/04/05(水) 13:35:51 ID:???
>>483
言いたいことはわかるけど言葉をはしょりすぎだよ
質問は明瞭な文章で書いてほしいな
俺も>>486氏みたいに混乱してしまった
490487:2006/04/05(水) 13:36:51 ID:???
イケネ 更正登記を請求できない
だった
491483:2006/04/05(水) 13:50:23 ID:???
すいません紛らわしかったですね

>>487
そうですよね信義則を持ち出すまでもない。
てことは
物権レベルでは物権の移転につき瑕疵があれば
一応、形式的一般的理論からは
当該権利の譲渡人から譲受人に対してでも無効を主張できる、と。
で、それが不当な場合にはそれを信義則で修正する、と。
こういうことですか。
492氏名黙秘:2006/04/05(水) 14:12:32 ID:???
抵当権設定契約は物権契約だよ
契約から直接に物権が発生する
493483:2006/04/05(水) 14:52:48 ID:???
でもえと・・・たとえば他人の動産を質入れした。相手は悪意。
この場合は物権は発生しないですよね。
494氏名黙秘:2006/04/05(水) 15:12:19 ID:???
>>492
無権原の者の設定行為でも
物権が発生するのですか?
495氏名黙秘:2006/04/05(水) 15:25:55 ID:???
>>492ワロス
496氏名黙秘:2006/04/05(水) 15:34:15 ID:???
エロイ人に質問なのですが
質問の事案で設定者の登記請求権が債権的に基礎づけられないとして
物権的に基礎づけることはできるのですか?

他の共有持分権者から請求するのはわかるのですが

497氏名黙秘:2006/04/05(水) 15:46:45 ID:???
無効な登記の抹消請求は保存行為だから共有者単独でできるということでは?

ただ、債権的には>>487の言うように他人物売買の場合のような義務が考えられるし、
無効登記をした奴自身が無効を主張するのは信義則に反すると。
498氏名黙秘:2006/04/05(水) 15:49:32 ID:YcH/g9wQ
もまいらホントよく続くな。
俺も以前回答してたけど、親切心を逆撫でされてもうやめた。
499氏名黙秘:2006/04/05(水) 15:51:27 ID:???
>>498ああいう馬鹿ばかりじゃないから。俺はもう少し信じてみたい。
500496:2006/04/05(水) 16:29:44 ID:???
>>497
ああなるほど!確かに共有持分権者は共有目的物全体について
保存行為ができますもんね!
よくわかりました!
501メーテル ◆68rdBStc6o :2006/04/05(水) 16:35:36 ID:???
>>497
■■■
■■■
ノノノ・_・) 私はメーテル… 蛇足かもしれない女…

抵当権設定契約の債権的効果についてだけれど…

抵当権設定行為は処分行為だから処分権限がないと無効
有償契約ではないから560条の準用もない
という説が有力だったと思うわ…
502氏名黙秘:2006/04/05(水) 16:44:16 ID:4n3tel4H
おいおい、いつまで483に振り回されてるんだ?
さすがの裁判長も、そのふてぶてしさにキレタ・・・・・でいいじゃないか。


つー、俺は今年も・・・・・orz
503氏名黙秘:2006/04/05(水) 17:08:12 ID:???
詐害行為取消権について質問があります。
詐害行為取消の事後処理として、請求を受けた転得者は
債務者に対して、転得者が失った財産が債務の弁済にあてられたことを理由に
不当利得返還請求をすることになるとよく言われます。

でも詐害行為取消の効果は取消債権者と転得者との間で相対的に
生じるだけなのですから、債務者との関係では転得者は財産を失っては居ないのでは
ないでしょうか・・・
それなのになぜ転得者が債務者に不当利得返還請求をできるのかがわかりません・・・

読みにくい文章ですいません。よろしくお願いします。
504502:2006/04/05(水) 17:22:04 ID:4n3tel4H
>503
転得者は「エ、ウソ、マジー!!!!!」状態なんだから、それでは
カワイソスということで認めてる、てことでいいじゃないか。


ああ、今年も内田の本の1%も読まぬまま、試験か・・・・orz
505氏名黙秘:2006/04/05(水) 17:24:40 ID:???
>>502
>>504
なんなんだwおまえはw
何があった(´・ω・`)
506502=504:2006/04/05(水) 17:29:19 ID:4n3tel4H
俺にも質問させてくれ。
1、NHK受信料は払う義務があるのか?
  東大の長谷部教授はチャンネル数理論で説明してるのだが、
  俺にはサパーリわかんない。誰か説明お願いします。
2、憲法9条は百里基地訴訟などでも、裁判規範は持たないとされている。
  しかし、自民党や民主党は、2項の改正に熱を入れている。
  これは、立法者を拘束するからなのか?
  そんなに9条に意味があるのか?
  誰か説明して下さい。
507氏名黙秘:2006/04/05(水) 17:29:22 ID:???
>>504
ちがうぞ。相対的無効でもきちんとした理由付けができるとこだ。
合格してからあんまり細かいとこやってないから忘れたが、内田にちゃんと書いてたはずだ。
508氏名黙秘:2006/04/05(水) 17:30:25 ID:???
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509氏名黙秘:2006/04/05(水) 17:39:16 ID:???
>>502>>504
どうした!?あまりに「法律構成法律構成」言われすぎて嫌になったか!?
「まんま価値判断だけでいいじゃねぇかよ!」と。

まぁ一日くらいじっくり休んで気をおちつかせてみれ。
510メーテル ◆68rdBStc6o :2006/04/05(水) 17:45:06 ID:???
>>503
■■■
■■■
ノノノ・_・) 私はメーテル… 相対的取消はややこしいと思う女…

相対的取消ということは、債務者〜受益者では行為が有効…
有効に手に入れた物が後から債務者のために取られてしまったのだから、
むしろ不当利得の問題になるのは当然ではないかしら?

もし債務者〜受益者の間でも無効になるとしたら
追奪担保の問題になるのかもしれないけれど…


>>502=504さん
勉強のしすぎで疲れているのね…
思い切って頭と身体を休めることもたまには必要よ…
511503:2006/04/05(水) 17:55:58 ID:???
>>510
みなさん、ありがとうございます。僕が不当利得返還請求を認めることに
疑問を持つ原因は

取消しの効果が相対効ならば
まさに
>>有効に手に入れた物が後から債務者のために取られてしまった

とは言えないのではないかなあと言うことなのです。

つまり取り消されても目的物は未だ転得者の物なのだから
目的物が弁済に充てられても、債務者が転得者の財産によって
法律上の原因なく利益を得たとは言えないのでは・・・
ということなのです。
512502=504:2006/04/05(水) 18:06:53 ID:4n3tel4H
>509、510
同情はサンクスなんですが、506の答えもおながいします。
つーか、逆に勉強しなさすぎで、焦ってるのですが。

価値判断ということであれば、信義則なんてあれ、反則技もいいとこですよ。
不当利得も「あー、これじゃどうにもなんね。不当利得でいくか」
てなもんでしょ。こういう見方も、問題かなあ?
513メーテル ◆68rdBStc6o :2006/04/05(水) 18:16:49 ID:???
>>511
■■■
■■■
ノノノ・_・) 私はメーテル… 間違ってたらごめんなさいな女…

転得者が財産を失ったことはだれも否定はできないはずよね…

取消債権者A B→C

というとき、普通の取消であれば、
A←B←C という事になる…

しかし、B→Cまで無効にしなくても目的が達成できるので
無用の混乱を招かぬようB→Cは有効のままにしておいて

A B→C
↑   ↓
↑←←←

という効果にすることにした。
これを普通の取消ではないという意味で「相対的取消」と呼ぶ、
それはB→Cを無効にしないということを言いたいだけなのだ
と理解したらいいのではないかしら…
514氏名黙秘:2006/04/05(水) 18:19:07 ID:???
>>511
でも、ともかく債務者が自己の財産によらずに債務の弁済をしてもらったのは
取り消しの相対効によっても変わらないよね?
ってことは債務者は法律上の原因なく利得を得ていることになるんじゃない?
515氏名黙秘:2006/04/05(水) 18:19:17 ID:???
>>511
それはまさに相対的効果説の欠点と言われている。
だから,説の欠点という以外説明のしようがない。
516氏名黙秘:2006/04/05(水) 18:25:00 ID:???
>>506
9条の裁判規範性って最高裁じゃなくて高裁の見解でしょ。
裁判規範性について最高裁は判示してないのでは?
517氏名黙秘:2006/04/05(水) 18:28:54 ID:???
債務者にも効果を及ぼせばいいんじゃね
取り消し債権者を訴訟担当者にするって説あったじゃん
518氏名黙秘:2006/04/05(水) 18:32:14 ID:???
>>517
それは通説ではないな。
519氏名黙秘:2006/04/05(水) 18:36:02 ID:???
>>517
論文用にはそれでいい
520氏名黙秘:2006/04/05(水) 18:37:58 ID:???
>>511
内田と平野の債権総論読んだけど
その部分の理屈づけは書いてなかったな
曖昧にしてごまかしてるんだろうか
521氏名黙秘:2006/04/05(水) 18:41:34 ID:???
>>519
その説で詐害行為取消権に関する他の論点を一貫させることができるならな。
522氏名黙秘:2006/04/05(水) 18:42:47 ID:???
>>520
内田には,そこは説明が困難なところという感じで書いてあったはず。
523氏名黙秘:2006/04/05(水) 18:45:09 ID:???
>>522
「はず」じゃねーよ
書いてないよ普通に
524氏名黙秘:2006/04/05(水) 18:47:20 ID:???
レスするのはいいんだけど
もうちょっと空気嫁ないの?偉そうな人
空気悪くしてるよ
525氏名黙秘:2006/04/05(水) 18:53:07 ID:???
一時訴訟行為って何?
526氏名黙秘:2006/04/05(水) 18:54:10 ID:???
すまん,違う問題点と勘違いしてた。
527氏名黙秘:2006/04/05(水) 18:57:42 ID:???
>>526
だれ?
528氏名黙秘:2006/04/05(水) 19:08:35 ID:???
>>527

俺は>>515他。
つーか,転得者が債務者に不当利得返還請求できるのは,
取り消されて債務者の下に戻ってきた財産が他の債務者の弁済にあてられた後だよね。

要するに,債務者の下に戻ってきた財産を競売にかけて,
余った金があれば(普通はないだろう),債務者に戻ってくることになる。
もう責任財産保全の役目は終わったんだから,
相対的取消という話はそこで終わるんだと思う。
そうすると,債務者が余った金を取得する理由はないので,
それは不当利得ってことだろう。
529氏名黙秘:2006/04/05(水) 19:10:11 ID:???
他の債務者の弁済にあてられた後 → 他の債権者の弁済にあてられた後
530氏名黙秘:2006/04/05(水) 19:39:03 ID:???
よくわからないんですけどこの場合の利益を
占有って考えると債務者の手元に戻った時点で
不当利得が成立しちゃうような気がします。
なので債務の消滅を利益と考えたいですけど
この占有の利益性を否定するのってどうすれば?
531氏名黙秘:2006/04/05(水) 20:06:57 ID:???
>>530
?利益は債務者が弁済を得たこと
損失は転得者が財産を失ったことだろ?

そりゃ占有を利益だといえば言えないことはないが
それをどうやって金銭に評価するんだ?
利益かもしれないが転得者としてできることはないと思うが
532氏名黙秘:2006/04/05(水) 20:32:15 ID:???
あれ?
確か給付利得のときは利益は占有だったんじゃ・・・
もしやこれって内田独自説??
533氏名黙秘:2006/04/05(水) 20:37:04 ID:???
>>532
相対的取消の場合はその議論はあてはまらないでしょ。
内田民法も相対的取消の局面においては、債務が弁済にあてられてはじめて
利得が生じるとしている。
534氏名黙秘:2006/04/05(水) 20:39:09 ID:???
もちろん結論はそうですけど理由はどしたらいいのかなと。
シランプリしてOKですかね。
535氏名黙秘:2006/04/05(水) 20:48:28 ID:???
>>511
そこはまさに大問題なわけ。

転得者の財産が債務者の下に移ったから不当利得ということではなく、
本来転得者のものである財産が強制売買に付されたことによって
債務者の債権者に対する債務が消えた、つまり債務者が利得を得た、
だから、損失と利得があり、しかもその間に因果関係もあるではないか。
しかも、債務者が転得者の財産で債務を消滅させる法律上の原因はありません。
したがって、不当利得で処理できる・・・

と貞友は言っている。
536氏名黙秘:2006/04/05(水) 20:51:48 ID:???
というか、奥田先生が言っている。
537氏名黙秘:2006/04/05(水) 21:06:59 ID:Jwyb2VQV
強姦しようとして被害者の下半身を裸にしたところ、寒さと被害者の異常体質
のため、被害者がショック状態に陥ったので被害者は死んだと誤信してそのまま
放置し、凍死させた。
538537:2006/04/05(水) 21:07:51 ID:Jwyb2VQV
この判例、どう構成します?

論点だけでもいいです。
539氏名黙秘:2006/04/05(水) 21:20:00 ID:???
強姦の実行に着手した。
けど中止して強姦は未遂になってる。死んだと誤信したことが「自己の意思により」にあたるか。
そのまま放置したのは先行行為により保護責任を負うため保護責任者遺棄の実行行為。
それで死んだから致死になるか。結果的加重犯の成立のために相当因果関係や過失が必要か。
相当因果関係必要とするとこれが有るといえるか。被害者の異常体質があるため相当性判断の基礎事情をどうするか。
540氏名黙秘:2006/04/05(水) 21:23:12 ID:???
死体遺棄の故意で保護責任者行きを犯したことになるの?
541氏名黙秘:2006/04/05(水) 21:23:47 ID:???
保護責任者遺棄になるかは問題だと思う。
保護責任を負うかも問題だし、被害者が死んだと誤信してるので故意もあるかが疑問。
こういうのって強姦致死とかになるのかね?
542氏名黙秘:2006/04/05(水) 21:30:13 ID:???
強姦の実行に着手した。
けど中止して強姦は未遂になってる。死んだと誤信したことが「自己の意思により」にあたるか。
そのまま放置したのは先行行為により保護責任を負うため保護責任者遺棄の実行行為にあたるが
死体遺棄の故意であるため保護責任者遺棄の故意が認められるか(通説・抽象的事実の錯誤)。
それで死んだから致死になるか。結果的加重犯の成立のために相当因果関係や過失が必要か。
相当因果関係必要とするとこれが有るといえるか。被害者の異常体質があるため相当性判断の基礎事情をどうするか。
543530:2006/04/05(水) 21:37:37 ID:???
あ、そかこの場合は相対効だからこそ給付利得じゃなくて
侵害利得で、従って利益も占有ではない、と。そのままですた(汗
544氏名黙秘:2006/04/05(水) 23:30:08 ID:CLJYpoTE
強盗において脅迫から致傷が生じた場合の論じ方について質問します。

シケタイでは機会説をとれば論点にならないと書いてありますが、LECのA答ではまず脅迫から致傷が生じた場合に「負傷させた」といえるかをまず論じ、
次に強盗の手段から致傷が生じていない場合でも240条は成立するかと二段構成になると解説しています。

私的にはシケタイのほうがよいと思うのですがどうでしょうか?
545氏名黙秘:2006/04/05(水) 23:33:02 ID:???
>>544さんは
なぜそう思われたのですか?
546氏名黙秘:2006/04/05(水) 23:34:22 ID:???
>>544
僕は逆にLECのA答案の構成の方が良いと思うな
547氏名黙秘:2006/04/05(水) 23:37:58 ID:???
>「負傷させた」といえるかをまず論じ

これってどんな論点なの?
548氏名黙秘:2006/04/05(水) 23:38:12 ID:CLJYpoTE
>>545

機会説をとれば、強盗の手段すなわち暴行・脅迫以外から致傷結果が生じても「負傷させた」となりますよね。
とすれば、論じる意味がないような気がするのですが。。。
549氏名黙秘:2006/04/05(水) 23:40:13 ID:???
もしかしたら「強盗に通常付随する程度の軽微な負傷は「致傷」に含まない」みたいなやつ?
だとしたら軽微とは言えない負傷をしている問題だったらそこは論じないで機会説について論じていいでしょ。
塾のはそういう事案なんじゃないの?
逆にLECのは微妙に軽い負傷の事案だったんじゃ?
550氏名黙秘:2006/04/05(水) 23:40:28 ID:???
>>482
メーテルさん、ありがとうございます。
おかげで、疑問点が解消することができました。
551氏名黙秘:2006/04/05(水) 23:46:32 ID:CLJYpoTE
>>549
ちがいます。

ただ今一度シケタイの該当ページを読んでみたら、「機会説をとれば脅迫からの致傷を否定しても結局は強盗の機会における致傷として本罪を肯定するが」としか書いておらず論点とはならないというのは私の思い過ごしでした。
でも、結論が変わらないのならやっぱり論じる必要はないのかなーと思いますがどうなんでしょうか?
人と違うことをすると危険だから安全策として論じたほうがよいのかな?
552氏名黙秘:2006/04/05(水) 23:47:59 ID:???
>>548
その答案を読んだわけじゃないから断言はできないけど
脅迫行為によって傷害という結果が発生することは希だからではないかな

「金を出せ!」と叫びながら包丁を突き出す行為は暴行なわけで
暴行から負傷結果が発生するのは特異なことではないから
あえて答案で検討するまでもない

じゃあ脅迫の場合はどうかというと、胸ポケットに入っている拳銃をちらつかせて
「金を出せ!」という行為から負傷結果が発生することは希だ

つまり暴行と異なって、有形力を行使するわけじゃないから、脅迫行為自体に
「負傷」させるだけの具体的危険性があるのかをまず検討しなければいけない
その上で、さらに脅迫行為と負傷結果との因果関係も問題になると
(理論的には暴行の場合も問題になるのだろうけど)

そういうことじゃないのかな
だから「負傷させた」かといえるかどうかを問題にしているのでは?
553氏名黙秘:2006/04/05(水) 23:52:19 ID:CLJYpoTE
>>552
この論点自体の問題の所在は、240条適用には少なくとも暴行の故意が必要かというものです。
判例でも問題になって(大阪高判s60・2・6)当然肯定です。
554氏名黙秘:2006/04/05(水) 23:55:04 ID:???
シンプルに理解することが大事
555氏名黙秘:2006/04/05(水) 23:59:19 ID:???
>>553
すまん
何が言いたいのかわからんのだが

>>強盗において脅迫から致傷が生じた場合の論じ方について質問

してるんじゃないの?暴行もしてないのに何で暴行の故意が問題になるの?
556別の60期:2006/04/06(木) 00:00:47 ID:???
事案によって論じるかどうかは微妙かもしれないけど、機会説の論証は
少なくても必要だと思うよ。手段説に立つなら552さんのような考え方も
成立するけど、そうでないなら強盗の機会といえるのかどうかだけが問題になる。
強盗の機会といえるなら因果関係とか不要なので。
ちなみに、手段説に立つなら、事案によって結論が変わりうるから、結論が変わらないから
論じないというのは、ちょっと危険かもしれない。他方、同じ結論になる事案だったら、
機会説の論証をしてても、(端的な論証なら)よく理解しているとして印象よいと思うよ。
557氏名黙秘:2006/04/06(木) 00:03:14 ID:+pLi4Xxk
>>555
240条が成立するためには暴行の故意が必要かという論点があります。
そして不要説をとると強盗の手段が脅迫でも240条は成立しますが、必要説をとると手段が脅迫の場合暴行の故意がないので240条は成立しないことになるので論点となるということです。
558氏名黙秘:2006/04/06(木) 00:06:08 ID:???
>>557
おk
559氏名黙秘:2006/04/06(木) 00:06:49 ID:+pLi4Xxk
>>556
私は機会説をとるので「脅迫から致傷が生じた場合の240条適用の可否」を論点として論じるのに疑問を思ったのです。
機会説の論証のみでいいのかなーって。
最後の一行とても参考になりました。どうもありがとうございます。
560別の60期:2006/04/06(木) 00:08:47 ID:???
>>557
違いますね。
殺人・傷害の故意の要否の議論でしょう。
また、その論点と手段説・機会説の論点とは、論理必然性はないのではないでしょうか?
561氏名黙秘:2006/04/06(木) 00:09:33 ID:???
>>556
質問なんですが、結果的加重犯にも相当因果関係が必要だとする見解に立った場合にはどうなるんでしょうか。
その場合は機会説を取っても、>>552さんのように脅迫と負傷結果との間の因果関係の検討をしなければ
いけないってことですか?
562氏名黙秘:2006/04/06(木) 00:12:10 ID:???
>>560
え?違うの?
前田は暴行の故意を要するか否かのところで
「脅迫の故意から障害が生じた場合にも240条が成立しないのは不合理である」って
暴行の故意必要説を批判してるんだが
563氏名黙秘:2006/04/06(木) 00:13:09 ID:???
>>561
そりゃそうだろ
564氏名黙秘:2006/04/06(木) 00:15:58 ID:+pLi4Xxk
>>560
LECのA答の解説は下記のように記載してあります。

必要説の理由は「「傷した」とは、刑法204条の傷害罪の要件を備えることを要するから、少なくとも暴行の意思は必要であろう(大塚・各論226頁)」

不要説の理由は「強盗に際しては、脅迫による場合等、暴行によらずに致傷の結果を生じさせることは通常ありえることであるから、暴行の故意がなくとも強盗致傷財の成立を肯定すべきである。(大谷・各論246頁)」
と記載したありますよ。

違うとは思えないのですが。
565氏名黙秘:2006/04/06(木) 00:17:26 ID:???
結果的加重犯について相当因果関係を必要とする説をとると
機会説で述べる事と相当因果として述べる事がカブリ気味になり書いてて少しきまずいです。
566氏名黙秘:2006/04/06(木) 00:19:41 ID:???
>>564
それを書いてくれて初めてわかった。
今までキミの話してた事と皆が話してた事はかみあってなかったんだよ。

皆は当然のように>>564の不要説に立って話を進めてたから。
キミのいう「傷した」についての論点っていうのが、その必要説と不要説の争いだということが分からなかった。
567氏名黙秘:2006/04/06(木) 00:21:42 ID:???
>>552
>>553
両方とも論点になると思うんだけど

脅迫行為自体の負傷結果発生の危険性と因果関係(結果的加重犯の因果関係は条件関係ではダメだという見解にたった場合)を論じた上で
暴行の故意の要否を検討すべきでは
そもそも行為に実行行為性と因果関係が認められないなら、故意の有無を検討するまでもないわけだし

 先に暴行の故意の要否を検討してもいいけどさ
その場合でも、脅迫行為に実行行為性と因果関係が認められないなら、やっぱし致傷罪は成立しないでしょ
568別の60期:2006/04/06(木) 00:25:19 ID:???
すいません。混乱させてしまいました。自分の間違いのようです。

機会説と結果的加重犯で加重結果について相当因果関係を必要とする説との
関係ですが、正直考えたことがなかったです(自分は不要説で書いていたので)。
ただ、565さんの言うように、ほぼ被ってしまいますよね。
569氏名黙秘:2006/04/06(木) 00:25:24 ID:???
>>566
>>557で先に言ってんじゃん
570氏名黙秘:2006/04/06(木) 00:26:08 ID:???
>>568
おいおい・・・しっかりしろよ!合格者だろ!
571氏名黙秘:2006/04/06(木) 00:30:58 ID:???
自信がないなら断言するなよ・・・こんなとこでかっこつけてもしょうがないだろ・・・
572氏名黙秘:2006/04/06(木) 00:34:32 ID:???
別の・・・って、もう一人はどれ?
573氏名黙秘:2006/04/06(木) 00:35:43 ID:+pLi4Xxk
>>571
もうその辺で。

実力者の皆さんもあんまりこの論点(脅迫から致傷が生じた場合の240適用の可否)を知らない見たいなので、あんまり大展開しないほうがよいと理解します。
556の最後の一行みたいな感じで書いていこうと思います。
574氏名黙秘:2006/04/06(木) 00:38:42 ID:???
>>568
そういう問題なのでしょうか 相当因果関係不要説に立った場合
暴行の故意の要否を検討する必要がなくなるわけではないでしょう

実行行為と負傷結果との間には条件関係があればよいと考えた場合でも
故意の内容としてどのような認識を要求するかは全く別の話だと思うのですが






575氏名黙秘:2006/04/06(木) 00:42:49 ID:???
>>566
自演までして取り繕うとかみっともないぞ
576別の60期:2006/04/06(木) 00:49:11 ID:???
>>574
えーと、いまの議論は機会説とかの議論で、客観的構成要件に関する議論だと
思っているのですが。

ちなみに、60期という名前で書き込んでいる方がかなり前の方にいるので
「別の」と入れさせてもらってます。
577氏名黙秘:2006/04/06(木) 00:58:51 ID:???
>>576
え?


>>240条が成立するためには暴行の故意が必要かという論点があります。
>>そして不要説をとると強盗の手段が脅迫でも240条は成立しますが、
>>必要説をとると手段が脅迫の場合暴行の故意がないので240条は成立しないことになるので論点となるということです。

>>「違いますね。」

あんた>>557に対して>>560で自分で「違いますね。」って言ってんじゃん

それに対して>>574氏は指摘してるわけだが
あなたのいう自分の犯した間違いって言うのはここじゃないの?

578氏名黙秘:2006/04/06(木) 01:03:31 ID:???
機会説というのは暴行・脅迫が強盗の手段としてなされた
ものであることを要せず、強盗の機会になされたもので
あればよいというものであるから、機会説に立って暴行
・脅迫は認められるとした上で、その暴行・脅迫と傷害
結果に因果関係があるかは別に論じなければならないはず。
579氏名黙秘:2006/04/06(木) 01:06:26 ID:???
 そもそも

 機会説=検討不要

 手段説=検討必要

 という分け方自体が妥当とは思えない。そもそも機会説に立たなければ
240条の実行行為に脅迫が含まれないという関係にはない。
手段説に立った場合でも、強盗の「手段」には脅迫行為も含まれるのだから
機会説か、手段説かということは、脅迫から負傷結果が生じた場合に
行為者に240条の罪責を問いうるかどうかということとは無関係だと思うのだが。
580氏名黙秘:2006/04/06(木) 01:09:17 ID:???
もちろん、帰責の対象となる脅迫が、強盗の機会になされたものであるならば、
機会説に立った場合には問責の対象にはなりうるが、手段説に立った場合にはなり得ないという
ことはある。

しかし「脅迫から生じた負傷結果」一般について結論を違えさせるものではないと思う。
581氏名黙秘:2006/04/06(木) 01:39:37 ID:???
なんでそんなにカリカリしてるの?
もっともちつけよ。
582氏名黙秘:2006/04/06(木) 01:41:29 ID:???
今北産業
583氏名黙秘:2006/04/06(木) 01:44:18 ID:???
今井君
584氏名黙秘:2006/04/06(木) 01:46:48 ID:???
>>551
そのシケタイの記述は、
「手段としての脅迫による致傷を含むのか」という争いに対して向けられた物だと思う

手段としての脅迫による致傷を含むかについて争いがあるが、
機会説に立つと、240条の実行行為は強盗の手段たる暴行脅迫に限定されないのだから
240条の負傷に、手段としての脅迫による致傷結果を含むのかを議論しても意味がない 
という意味だろう

(前田各論の該当箇所にも、(客観面からスタートした)脅迫による傷害結果を含むかという争いは
手段としての脅迫から生じた傷害結果を含むかどうかについての争いであることをうかがわせる記述がある)

 ただし、この「手段としての脅迫から生じた結果を含むか」という争いとは別に、
故意論の段階で、結果的加重犯である本罪の性質上、暴行の故意が必要ではないのか
というところから問題提起がなされ、それに引きずられる形で、脅迫による負傷結果は含まない
という見解が主張される。この見解は機会説に立った場合でも主張可能な見解だ。
(手段説に立った場合も同じ)

この見解が妥当かについての議論は機会説に立ったからといって無意味になるわけではない。

 したがって、機会説に立った場合でも、240条の成立に暴行の故意が必要であるかを
別途検討し、被害者を負傷させた行為を240条によって処罰できるかについて
検討する必要がある。

 強盗の機会になされた脅迫によって、被害者を負傷した場合の行為者の罪責を論じるための構成は

@機会説の論証をして、強盗の機会になされた行為から生じた負傷であっても
 240条の負傷に含むとした上で、実行行為性を肯定し
A暴行の故意の要否を検討して、これを否定し、
B最後に因果関係の処理

 をしてやればいいと思う
585氏名黙秘:2006/04/06(木) 01:47:49 ID:???
スレ誘導されてきました。よろしくお願いします。


共謀共同正犯について教えてください。

大谷先生のように、60条により正犯とされる根拠を利用・補充関係と捕らえつつ、共謀共同正犯を肯定する説を採った場合に

共謀者の違法性は何によって基礎づけられるのでしょうか?
共謀者固有の違法性が認められるのか、それとも、狭義の共犯と同様に、他人の違法性によって基礎づけられるのでしょうか。
586氏名黙秘:2006/04/06(木) 01:48:55 ID:???
モチはカリカリのほうが美味いよ
587氏名黙秘:2006/04/06(木) 01:59:08 ID:???
別の60期と名乗る人とレスだけが理解できなかったのは
俺だけなのかorz
588氏名黙秘:2006/04/06(木) 02:08:50 ID:???
狭義の共犯の違法性が正犯の違法性に従属するように
共同正犯の違法性も正犯者相互の間で連帯するかということが
質問の趣旨と理解したんだがあってる?
589氏名黙秘:2006/04/06(木) 02:09:20 ID:???
共謀という行為によって実行者に心理的因果性を及ぼし法益侵害の危険性を高めた

  という点に共謀者固有の違法性が認められるんじゃないですか?
590氏名黙秘:2006/04/06(木) 02:12:05 ID:???
強盗の機会のなんちゃらっての結局どういう話だったのか
問題の所在と結論と理由を誰かまとめて
591氏名黙秘:2006/04/06(木) 02:12:35 ID:???
違法性をどう捉えるかで結論が変わる具体例を
挙げた方が考えやすい
すまんが何か挙げてくれないか
592氏名黙秘:2006/04/06(木) 02:15:34 ID:???
>>590
見本をみせてくれ
593氏名黙秘:2006/04/06(木) 02:16:56 ID:???
>>578以下を嫁
594氏名黙秘:2006/04/06(木) 03:01:14 ID:???
>>585
共謀者自身の違法性なんじゃないの?
大谷説じゃないから断言できないが、共謀共同も性犯だから独自の違法性持ってると考えていいのでは。
確かに、教唆犯と似てるように見えるが、やはり教唆と正犯は違うでしょ。
大谷説では、実行者が正当防衛状況下で共謀内容を実行した場合にどう処理してるのかな?
共謀者は違法阻却されないとしてるなら、共謀者独自の違法性を認めてることになる。
595492:2006/04/06(木) 03:25:30 ID:???
>>494
物権契約の意味ぐらい調べてから話をしろ

>>495

>>487
> 確かに設定者と抵当権者との間には抵当権設定契約があり
> 設定者は抵当権者に抵当権を取得させる義務がある

お前こいつか?

なにも分かってないなw


>>501

> ■■■
> ■■■
> ノノノ・_・) 私はメーテル… 蛇足かもしれない女…
> 抵当権設定契約の債権的効果についてだけれど…
> 抵当権設定行為は処分行為だから処分権限がないと無効
> 有償契約ではないから560条の準用もない
> という説が有力だったと思うわ…

抵当権設定行為は処分行為
それは当たり前

それと抵当権設定契約の性質は別


ま、精進しなされ
596氏名黙秘:2006/04/06(木) 03:36:11 ID:???
彼は何も知らないのに、何かを知っていると信じており、
 これに反して私は、何も知りもしないが、知っているとも思っていない
597492:2006/04/06(木) 03:37:08 ID:???
> 設定者は抵当権者に抵当権を取得させる義務がある

今日は賃貸借でもやっててその残像のせいだろうと善解しておくw
598氏名黙秘:2006/04/06(木) 03:39:02 ID:???
ここは質問→解答スレなんだから、好意で解答するのは結構だが、不正確な事を書くのは慎むべき
議論したければ勉強スレで勉強すべし
599氏名黙秘:2006/04/06(木) 03:41:15 ID:???
>>492
どのへんが問題&間違ってるのかできれば詳しく教えてほしいっす。
ここは初学者スレなんでお願いします。
600氏名黙秘:2006/04/06(木) 03:45:08 ID:???
借主は貸主に対して目的物を使用収益をさせろという権利を有するよね
んじゃ、抵当権者は設定者に対して「抵当権を設定しろ」という権利を有するの??

ここら辺で気付いて下され

それと約定担保物権であることと、処分権限の有無についての話を完全に混乱している回答者がいる
いや、初学者の質問なんだろうかw
601氏名黙秘:2006/04/06(木) 03:50:23 ID:???
>>599
法定担保物権と約定担保物権の違いは?
後者は「法定の要件などはなくて当事者の意思のみで発生する」という意味なの?

違うでしょ

それと、物権行為の独自性の話なんてのは受験上はマイナーとされてる話だけど、
そこにきちんと書いてあると思うけどね
独自性否定説でも物権契約の存在自体を否定するわけではないと
そしてその例として抵当権設定契約と
602氏名黙秘:2006/04/06(木) 03:50:46 ID:???
自分の知らない説を間違いだと決めつけてる奴がいるな
603氏名黙秘:2006/04/06(木) 03:51:50 ID:???
>>602
主張と反論を対照させて判断してね☆彡
604氏名黙秘:2006/04/06(木) 03:54:59 ID:???
法定的符号説は誤りだとわめく具体的符号説受験生の匂いがする
605氏名黙秘:2006/04/06(木) 04:01:25 ID:???
我妻とは違うね
606氏名黙秘:2006/04/06(木) 05:52:21 ID:???
「(3) 処分権限
抵当権設定行為は物権契約であり、処分契約であるから、設定者は目的物を処分する権限を有することを要する。
イa 設定者の所有に属しない物について抵当権設定契約が締結されても、抵当権は成立しない。〜略
 b他人の物についての抵当権設定契約は不成立ではなく、設定者が目的物の所有権を取得することを停止条件とする設定契約が成立する。〜略
ロ〜略 」(担保物権法第4版 高木多喜男著 有斐閣 105頁以下)


>>605
我妻にはどう書いているか聞こうか
607氏名黙秘:2006/04/06(木) 06:01:43 ID:???
   , ノ)
  ノ)ノ,(ノi
  (    (ノし
┐) ∧,∧  ノ
..|( (`・ω・´) さあ聞こうじゃないか!!
 ̄⊂/ ̄ ̄7 )
 (/    /ノ
   ̄TT ̄
608氏名黙秘:2006/04/06(木) 06:08:59 ID:???
最近毎日のようにうさんくさい「教示」が目立つ
実力にさほど自信のない者は中上級者としての解答は控えるようにね

個別の勉強スレでなら幾らでも歓迎
609メーテル ◆68rdBStc6o :2006/04/06(木) 08:21:52 ID:???
■■■
■■■
ノノノ・_・) 私はメーテル… 司法のしゃべりすぎを読みたい女…

>>501の書き間違えを見つけてしまったわ…
抵当権設定「契約」は処分行為だから、と書きたかったのよ…
ごめんなさいね。
書き間違えてしまったおわびに

>抵当権設定契約は、処分行為である。
>設定者に処分の権限(所有権または代理権)のあることを要する。設定者が所有権者でないとき、設定契約は無効であって、五六〇条以下の準用はない。

というように、高木先生と違って権限を取得して設定する義務を負うわけではないとする立場もあることを
お知らせしておくわ…
610氏名黙秘:2006/04/06(木) 08:44:06 ID:???
不倫の子を嫡出子として届けると認知になるのに他人の嫡出子として届けていた自分の子と養子縁組しても認知にならないのはなんでですか。どちらも血縁も意思もあると思います。
611氏名黙秘:2006/04/06(木) 09:03:49 ID:???
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1144258903/
このスレで、武器商人になれないのは、消極目的の強度の参入規制だから、違憲だといっている人がいます。
どうすれば合憲にできますか
612氏名黙秘:2006/04/06(木) 09:39:46 ID:???
>>609
メーテル…


もういいや
613氏名黙秘:2006/04/06(木) 09:48:54 ID:???
予算先議権には、どういう利点があるのでしょか?
先議というだけで、参議院にも議決は認められるはずです。
とすれば、同じ権限上の優越たる不信任決議とは、違うと思うのですが、、、
614氏名黙秘:2006/04/06(木) 09:50:32 ID:???
おまえらさ、初学者に分かるように説明しないと。。
615氏名黙秘:2006/04/06(木) 10:31:36 ID:???
>>609
> お知らせしておくわ…


どっちが通説的なのれすか?
616氏名黙秘:2006/04/06(木) 11:29:16 ID:???
「共有関係にあることを第三者に主張する場合は、共有者全員が原告になることが必要」
というのが判例の立場らしいのですが、
なぜ共有者全員が原告になる必要があるのか、わかりません。
教えてください。
617氏名黙秘:2006/04/06(木) 11:54:43 ID:???
スレタイやが読めない奴がいるな
ここは初学者質問スレだぞ
重箱つついて長文で俺Tueeeをしたい奴は法学板に逝けここでやるな
ここは初学者に語るスレだということを再確認しろ
618氏名黙秘:2006/04/06(木) 12:02:19 ID:???
>>616
民事訴訟法は勉強した?
複雑訴訟の固有必要的共同訴訟のあたりを読む事を勧める。
手続保障・法的安定性の確保という訴訟制度上の要請がその判例の判断の理由になってるから。
619氏名黙秘:2006/04/06(木) 12:04:14 ID:???
>>611 トルネコ乙
620氏名黙秘:2006/04/06(木) 12:09:09 ID:???
>>615
構成が違うだけで結論は対立しない
"抵当権設定契約"と"抵当権設定契約をする契約"を
分けない>>606
分けた前者についてだけ言っている>>609
本人達の用語法とは違うかもしれないがそれは勘弁してくれ
621氏名黙秘:2006/04/06(木) 12:15:22 ID:???
>>613
同じ権限上の優越たる不信任決議?
衆議院の優越があるのは法律案・予算・条約・内閣総理大臣の指名でしょ。

衆議院のした不信任決議にのみ法的効力があるという点では優越的とも言えるかもしれないが
この場合まで「同じ」とまでは言っちゃいけないでしょ。

@参議院→衆議院と回付された議案に対する賛否が異なった場合には衆議院はもういちど参議院の意向を伺わなければならない。
  なぜなら他院が異なる判断をしたということで再考する機会を与える必要があるから。
A衆議院→参議院と回付された義案に対する賛否が異なった場合には衆議院はもう一度議決するなどして衆議院の優越で押せる。
  なぜなら他院が異なる判断をしたということで再考した事を前提として再度判断がなされるから。

衆議院に先議権があればAの場合のみになるので@に比して迅速な決定が期待できることとなる。
622氏名黙秘:2006/04/06(木) 12:48:30 ID:???
>>618
民事訴訟法の勉強はまだです・・・
てか教科書もまだ持ってません。
でも該当箇所を読んでみます。ありがとうございました。
623氏名黙秘:2006/04/06(木) 13:08:42 ID:???
>>616
共有関係にあることという、1個の所有権の主張だから。
これに対して、持分権の主張だったら、共有物に対して各自が有する個々の所有権と考えられるから、
一人で主張できる。

民法の話だったら、とりあえず民訴の該当箇所を読まなくてもいいと思うよ。
民訴でいっても、実体法上の管理処分権の帰属主体を前提に考えていくのが原則だから、まず民法の理解が必要。
624氏名黙秘:2006/04/06(木) 13:16:23 ID:???
>>622
ごめんね。今時間ないから夜に詳しく書くね。
625氏名黙秘:2006/04/06(木) 13:45:50 ID:???
前田250の14事件の早すぎた結果実現のとこ見てたんですけど
前田が言ってる
 判例も因果関係の認識を不要としてる
ってホントですか。
 錯誤があっても故意ありと言える
っていうだけで他にも解釈ありえますよね?
626氏名黙秘:2006/04/06(木) 13:51:38 ID:???
解釈の余地はある。
だからといって「ホント」でないことにはならないが。
627氏名黙秘:2006/04/06(木) 14:04:01 ID:???
>>595
そんなに怒ることかね(´・ω・`)

628氏名黙秘:2006/04/06(木) 14:05:54 ID:???
つ621
サンクス。

議案を回付する順序は国会法などで、あらかじめ決まっているのですか?
(衆→参、参→衆、同時のいずれか)

あと、Aの場合、予算は再議決が不要なのでは?(59A、60A)


629氏名黙秘:2006/04/06(木) 14:07:28 ID:???
630氏名黙秘:2006/04/06(木) 14:22:12 ID:???
>>626
まじで。
うう・・・俺を丸め込もうとしてるなんて疑ってゴメンよう>前田
631氏名黙秘:2006/04/06(木) 14:37:46 ID:???
>>627
そいつは色んなスレを荒らしてる厨だから気にするだけ無駄
632氏名黙秘:2006/04/06(木) 14:50:44 ID:???
荒らすだけ荒らして論破できずに逃亡か
ショボいネット番長だった
633氏名黙秘:2006/04/06(木) 16:38:01 ID:???
>>623
議論が古すぎる。。。いつの本を読んでますか?
634氏名黙秘:2006/04/06(木) 16:50:01 ID:???
>>633
荒らしは(・∀・)カエレ!
635氏名黙秘:2006/04/06(木) 18:20:52 ID:???
>>633
ちょとまて
それどゆいみだか
ちゃんとわかりやすく書いてから(・∀・)カエレ!!
636氏名黙秘:2006/04/06(木) 18:26:58 ID:???
>>633
は?基本的に実体法を基準として、訴訟法的観点を加味しても、
>>616の聞いていることの答えに変わりはないんだが。

このスレでは「初学者にわかりやすく」答えなければ意味がない。
637氏名黙秘:2006/04/06(木) 18:37:38 ID:???
具体的な指摘がないとただの荒らし煽りの中傷だと思われちゃうよ>>633
どのへんが古いのか、とか自分はどういう説を採っているとかちゃんと言わないと。
638氏名黙秘:2006/04/06(木) 18:40:48 ID:???
>>633
寒いんだよお前
カエレ!
639624:2006/04/06(木) 18:46:28 ID:???
>>623氏が説明してくれてるので十分だね。
ってことで>>616ガンガレ!
640氏名黙秘:2006/04/06(木) 18:53:01 ID:???
>>628
国会法83条以下を参照してみそ。


「Aの場合に予算は再議決が不要」になり迅速な成立が望めるからこそ先議にしてるんでしょう。
つまるところ>>628でアナタが思ったことと>>621に書いてあることの方向性は同じはずです。
641氏名黙秘:2006/04/06(木) 18:53:37 ID:???
>>633
(・∀・)モウクルナ!!
642氏名黙秘:2006/04/06(木) 18:54:19 ID:???
>>633は逝って良し(・∀・)
643氏名黙秘:2006/04/06(木) 18:59:19 ID:???
>>633の人気に嫉妬w
644氏名黙秘:2006/04/06(木) 19:14:25 ID:???
おまいら結束強いな…

(・∀・)カンドウシタ!
645氏名黙秘:2006/04/06(木) 19:28:52 ID:???
>>637
そいつ各スレで一々いちゃもんつけて混乱させてる荒らしだから
646氏名黙秘:2006/04/06(木) 20:22:58 ID:???
>>633
懲りない荒らしだなw
浮いてるんだよお前w
647氏名黙秘:2006/04/06(木) 20:45:40 ID:???
つ621、640
いったいどの基本書に書いてあったのですか?
しけたいには、まったくといっていいほど、書いてませんでした。
648氏名黙秘:2006/04/06(木) 20:47:14 ID:???
>>621>>640を読んでまだ分からないのか?
普通に素質ないぞお前。
649氏名黙秘:2006/04/06(木) 21:24:20 ID:AlobBJ5y
初歩的な質問ですが、未成年時の犯行で成人後逮捕された場合、どのように扱われるのでしょうか
650氏名黙秘:2006/04/06(木) 21:31:14 ID:???
648みたいなあおりは無視の方向で。

651氏名黙秘:2006/04/06(木) 21:40:23 ID:???
>>648
(V)o\o(V)として裁かれてしまうという噂を聞いたことがあるぞ。
未成年の時に犯した犯罪で捕まるなら未成年のうちに捕まっておけと。
652氏名黙秘:2006/04/06(木) 21:40:52 ID:???
>>648
そんなことした楽しみないの?お前w
最下層じゃんwww
653651:2006/04/06(木) 21:40:59 ID:???
スマソ

× (V)o\o(V)
○ 成人
654氏名黙秘:2006/04/06(木) 21:43:12 ID:???
メーテルさんの口調だと内容が頭に入ってこないのは自分だけ?
655氏名黙秘:2006/04/06(木) 21:44:13 ID:???
メーテル=まっつん という噂は本当なのか!?
656氏名黙秘:2006/04/06(木) 21:54:12 ID:???
憲法上の例外として認められた特別裁判所ということですが議員の資格争訟の裁判(55条本文)ってどういう感じの手続なんですか?
弾劾裁判みたいに訴追委員会などが構成されるわけではないのですか?
「議席を失わせるには議員の3分の2」とか言ってることからすると全議員が参加するんでしょうか・・・?
657氏名黙秘:2006/04/06(木) 21:55:02 ID:???
>>651
ワロス
おまいは普段どんな文章打ってるんだよw
658氏名黙秘:2006/04/06(木) 22:25:20 ID:???
刑訴で抗告や準抗告の仕組みがいまいちわかりません。
わかりやすくまとめてある参考書みたいなのはありませんか?
659氏名黙秘:2006/04/06(木) 23:29:41 ID:???
 上でも話題になっていたようなのですが、240条について質問があります。

 団藤先生は、240条が「負傷させた」との文言を用いているところから、
240条の罪が成立するためには、少なくとも暴行の故意があることが必要である
とされておられるようなのですが、なぜ「負傷させた」という文言になっていることが
暴行の故意が必要だというような考え方に結びつくのでしょうか。その理由がわかりません。

 「負傷させた」という文言からは「負傷させた」ことは構成要件要素だから、その認識が必要で
負傷させる認識が必要だというならわかるのですが・・・
660氏名黙秘:2006/04/06(木) 23:37:33 ID:???
たとえば、一つ前の239条
「人を昏酔させて」
との対比。
昏睡している人間から物を取ったら窃盗だよね。
殴った→気絶→昏睡の機会を利用して物を盗る
だと、窃盗か強盗かで争いを生じるが
強盗を認める説でも
自己の行為より生じた「昏睡」の機会を利用した点を
価値的に「昏睡させて」と同視するだけであって、
まさに「昏睡させて」だとする説は少数。
「〜させる」という表現が故意行為を意味するとの判断。

同様にいえば、「負傷させ」も故意行為を表すとするのが団藤説。
661659:2006/04/06(木) 23:49:09 ID:???
>>660
レスありがとうございます。
勉強不足でいまいちわからないのですが、

>>「〜させる」という表現が故意行為を意味するとの判断。
>>同様にいえば、「負傷させ」も故意行為を表すとするのが団藤説。

ということになるなら、「負傷させ」ることの認識、
つまり傷害結果についての認識を行為者に要求するのではありませんか?
「負傷させ」ることの認識は、単に「負傷させうる」暴行の認識ではなく
傷害結果の認識をも含むと思うのですが・・・


それに「昏睡させ」という文言でも
被害者が昏睡に陥ることの認識は行為者に要求されていますよね
だとすると239条との対比を根拠にしても、暴行の故意で足りるという
見解に結びつくことはないと思うのですが・・・

662氏名黙秘:2006/04/06(木) 23:58:48 ID:???
「傷害」したじゃなくて「負傷」した、だよ。
663氏名黙秘:2006/04/07(金) 00:01:35 ID:???
>>660
それは240条に死傷の故意ある場合を含むのかという論点で
故意ある場合も含むことの文言上の論拠なのでは

>>659の質問に対する答えとしてはずれてるように思えるのだが
彼は結果的加重犯として240条が適用される場合に
行為者に「暴行」の故意が要求されるとする見解の根拠を知りたがっているのでは
664氏名黙秘:2006/04/07(金) 00:03:53 ID:???
>>663
同じ、というか団藤先生自身がそういう説明。
誤解の原因は「負傷」を「傷害」と読んでいる点にあるかと推察。
665659:2006/04/07(金) 00:06:20 ID:???
>>664
何度もすいません
「負傷」か「傷害」といずれの表現を使っているかで
意味は異なるということなのですが、
自分にはその違いがわかりません。

よろしければご教授ください・・・
666氏名黙秘:2006/04/07(金) 00:07:02 ID:???
先日の喧嘩に関して質問です。
抵当権設定者は抵当権設定契約に基づいて抵当権を相手方に取得させる
債務(または義務)を負わないのですか?
jではなく、真剣に悩んでいます。どなたか手を差し伸べてください。
667氏名黙秘:2006/04/07(金) 00:09:28 ID:???
>>665
ドーゾつ

ふ‐しょう〔‐シヤウ〕【負傷】
[名](スル)きずをおうこと。けがをすること。また、けが。「事故で―する」「―者」

しょう‐がい〔シヤウ‐〕【傷害】
[名](スル)傷つけること。けがをさせること。「―を負わせる」「―事件」
668氏名黙秘:2006/04/07(金) 00:10:52 ID:???
>>662はわかるが>>660の説明はいらんな
669氏名黙秘:2006/04/07(金) 00:38:35 ID:???
>>659
(よって)負(死)傷させたとある罰条においては、基本犯につき故意を要求しており
暴行という基本犯についての認識が、240条の成立にも同じように必要なのではないか

ということだよ

>>660>>662>>664は関係ないから無視しなさい
670氏名黙秘:2006/04/07(金) 03:15:06 ID:???
不真性不作為犯の問題で実行行為性(作為義務など)を論じた後に因果関係のこと(十中八九の可能性)は論じる必要性はないのですか?
因果関係の有無の検討は実行行為性の有無の検討と重なる(作為義務が認められる場合には十中八九その行為が行われていたなら結果が防げたといえる)
ので必要性はないと説明されてもいまいち納得出来ません。
作為義務と因果関係は別問題のように思えるのですが
671氏名黙秘:2006/04/07(金) 03:27:10 ID:???
端的に論じてしまえばいいじゃないか。

1.まず、実行行為性
    不作為犯が云々〜十中八九云々〜。
2.次に、死亡の結果が発生してる。
3.そして、因果関係の機能は云々〜相当因果関係と解する云々〜本問では十中八九だから云々〜因果関係もみとめられる。
4.故意もOkで云々〜。

俺も別の問題として書いてるよ。
672氏名黙秘:2006/04/07(金) 03:34:49 ID:???
君の考えであってるよ。
不作為と結果との因果関係が問題になる事案では、因果関係があるかを論じる必要あるのは当然。
君の受けた(読んだ?)説明が俺には理解できない。
誰の説明?
673氏名黙秘:2006/04/07(金) 03:42:39 ID:???
でもそういう感じで検討内容が被り気味になるのってあるよね。
昨日だか一昨日だかの強盗致死での強盗の機会の論点及び基本犯と加重結果の間の相当因果関係みたいなのも。

「強盗の機会」のとこで「通常そのような結果が発生する危険が高い」とか「顕著」とか言うのと
相当性判断のとこで「そのような結果が発生することは社会通念上相当と言えるから」って言うのが
異なる要素についてなのに同じような事実を拾って同じような評価をするからちょっとヤな感じがする。

そう考えると不作為犯で実行行為性のとこと因果関係のとこで論じることが同じような感じになるのはヤだという気持ちは分かる。

まぁどっちも構成要件該当性の話である以上は同じような感じになるのも仕方ないことなのかもしれないが。
674氏名黙秘:2006/04/07(金) 03:45:13 ID:???
>>672
西田説かなあ?
因果の支配に作為義務を求めているし。
原典plz
675氏名黙秘:2006/04/07(金) 03:49:07 ID:???
>>670さんのおっしゃるとおり、作為義務の検討は実行行為性の検討であり、因果関係の検討とは
本来的に別個に検討しなければならないものです

 ただし不作為犯を問わず、作為犯においても、実行行為性の検討と、因果関係の検討とはかなりの部分で
重なり合いが認められます。

 たとえば、不能犯と未遂犯の区別において、通説とされる具体的危険説は
一般人が認識し得た事情および行為者が特に認識していた事情を基礎に、一般人を基準に行為の具体的危険性を
判断するとしています。
 これに対して、因果関係判断における通説とされる折衷的相当因果関係説も、一般人が認識し得た事情および
行為者が特に認識していた事情を基礎に、一般人を基準に実行行為から結果が発生することが相当であるか否かを
判断するとしています。

 この点から、広義の相当性(因果関係判断において、実行行為から結果が発生することが相当といえる事情があること)が
欠ける場合には、実行行為性が欠け、未遂にすらならないとする見解も主張されることになるのです

 たとえば、Xが、殺意を持って、脳梅毒に罹患したAの頭部を手拳で一発殴打し、Aが不幸にも死亡してしまったが
Xは脳梅毒罹患の事実を知らず、しかも一般人から見ても、Aが脳梅毒に感染することがわからなかったとします。
この場合にはXの行為とA死亡との間の因果関係は欠けることになります。
なぜなら行為者は脳梅毒に罹患していることを知らず、一般人から見てもわからなかったのですから、
因果関係の基礎となる事情は、普通の人の頭部を手拳で殴打するという事情になり、一般人から見れば
手拳で人の頭を殴打したことによって死亡するということは、日常の経験則に照らし相当とは言えないからです。

 では、因果関係以前に、Xの行為に殺人罪の実行行為性は認められるのか、ということを検討すると、
実行行為性の有無を判断するための基礎となる事情は、普通の人の頭部を手拳で殴打するという事情になり、一般人から見れば
手拳で人の頭を殴打したことによって死亡の結果が発生する危険があるとは認められないので、
Xの殴打行為には実行行為性が欠け、未遂にすらならないと言うことになります。


 
676メーテル ◆68rdBStc6o :2006/04/07(金) 03:49:36 ID:???
>>670
■■■
■■■
ノノノ・_・) 私はメーテル… 桜がきれいと思う女…

もし>>670さんが前田説と全然違う体系だったら余計なお節介だけど…

私の使っている前田先生の教科書にも
>不作為犯の場合には、因果関係(条件関係)と実行行為性が事実上つながっている
と書いてあるけれど… それは、

結果回避可能性がなければ結果回避のためにできる作為がなかったのだから作為義務違反があるとはいえない
と言っているだけで、
(溺れている人を見つけたが手遅れだった場合、例え親であっても結果回避を義務づけようがない)
結果回避可能性があった不作為が作為義務違反行為かどうかは別途、作為義務があったかが問題となる…
(溺れている人が救助可能だったのに見捨てられた場合、見捨てた人に作為義務があったかは別途問題となる)

だから、作為義務を論じたら因果関係を論じる必要がなくなるのではなくて…
因果関係を前提にしないと実行行為性が論じられないという関係なのではないかしら…
677670:2006/04/07(金) 03:50:03 ID:???
ありがとうございます。論じて問題ないようなので良かったです。

>>671
えんしゅう本などの参考答案も触れていないので不安になったけど安心しました。

>>672
合格者の方が作ったあの教科書ガイド≠ナす。知ってる人は知ってると思いますが。
678氏名黙秘:2006/04/07(金) 03:51:41 ID:???
 このように考えていくと、そもそも、実行行為性の有無の判断の他に、相当因果関係の判断を別個に行うことは
無意味ではないかとも思えてしまいます。そして因果関係の判断には実行行為性の判断が先行するわけですから
実行行為性の判断をしてしまえば、因果関係の判断は不要だと言えなくもないわけです。

(いいか悪いかは別として)

 不作為犯においても、作為義務の有無の判断は、不作為に実行行為性があるかどうかの問題であるし
作為義務の判断には、作為可能性や結果回避可能性の検討が含まれていることから、
そもそも、作為可能性があり、結果回避可能性があったといえるならば、十中八九の結果回避可能性という
因果関係判断をあらためてするまでもない、とも言えてしまうわけです。

(いいか悪いかは別として)
679氏名黙秘:2006/04/07(金) 04:08:40 ID:???
なんだかよく分からなくなってきたけど
検討順は実行行為性(結果回避可能性→作為義務)→因果関係。
そして、因果関係は十中八九の可能性が必要なのに対して結果回避義務はわずかな可能性でもあれば認められる。
だから因果関係が認められるが結果回避可能性がないなんてことはありえないけど、その逆はあるよね。
680氏名黙秘:2006/04/07(金) 04:16:52 ID:???
 たとえば作為義務の判断で言えば、大人であれば立つことのできる程度の比較的浅い川で、自分の子供が溺れているのを
見つけた泳ぎのうまい親がいるとしましょう。

 この場合、作為義務が親にあるかどうかということを判断する場合には、具体的危険説に立った場合、
浅い川で子供が溺れており、親は泳ぎが上手であるというということを基礎に、一般人の視点から、救命の可能性や
親の救助可能性を検討することになります。

 もちろん、作為義務の判断は、作為可能性や結果回避可能性に尽きるものではありませんが、
少なくともこの二つがなければ、作為義務ありとはいえないわけですから作為義務があるという場合には
作為可能性や、結果回避可能性は肯定されることになるでしょう。
そして作為義務ありという判断をしたとします。

 そうだとすると、作為義務の検討のところで、親が川に飛び込んで子供を救助しようとすることはできたし、
救助もできたはずだという判断をしてしまっているわけですから、結果回避可能性を主とする因果関係判断を
あらためて行うまでもないのではないか、と言えなくもないのです。
681氏名黙秘:2006/04/07(金) 04:18:04 ID:???
結果回避可能性がなければ、不真正不作為犯の実行行為性が否定されるわな。
因果関係を論じるまでもない。

682氏名黙秘:2006/04/07(金) 04:26:14 ID:???
てか作為義務の判断に結果回避義務の検討するんですか
683氏名黙秘:2006/04/07(金) 04:29:58 ID:???
結果回避可能性は作為義務の要件だよ。
だから,不真正不作為犯の場合,
実行行為性の検討と因果関係の有無の検討が被る。
でも,次元の違う問題だから,両方触れた方がいいんじゃないかと
私は思うけれど。
684氏名黙秘:2006/04/07(金) 04:35:25 ID:???
実行行為性のとこで回避可能性を検討してるのに
作為義務のとこで検討する必要はないのでは。
685氏名黙秘:2006/04/07(金) 04:37:45 ID:???
間違えた。
>>679のように作為義務を検討する前に回避可能性を検討するなら、
作為義務で検討する必要はないかと。
686メーテル ◆68rdBStc6o :2006/04/07(金) 04:39:49 ID:???
■■■
■■■
ノノノ・_・) 私はメーテル… >>675=678=680さん?の文章を読んで勉強になった女…

質問者の方がどの体系で勉強なさってるのかがわからないと
いろんな説明がでてきてしまうのね…


子供が浅い川で溺れて死んでしまった… 救助は可能だったのに親は助けなかった…
でも一般人から見ると深い川で救助の手が無く、親も浅い川だとは知らなかった…

この場合、>>680さんのお立場だと
具体的危険説で判断して不能犯だから実行行為性が無く因果関係の話が出てこない(すでに終わっている)ということでいいかしら…

前田説ではおそらく故意がないということになるのだと思うわ…

* * *

逆に、一般人からみて浅い川で、親も深い川だと知らなかったが、
子供が溺れたのが深い川で救助の手が無かった場合には、

どの説でも結果回避可能性がない以上作為義務がなく、因果関係の話がでてこない(すでに終わっている)ということでいいかしら…
687氏名黙秘:2006/04/07(金) 04:41:07 ID:???
>>684
でも理論的に因果関係をどう考えるのかということは触れておいた方が
いい気がするんだよね。
あてはめはちょっと同じことを繰り返す感じになるけど。
688氏名黙秘:2006/04/07(金) 04:42:58 ID:???
思うに、各々の想定している体系が異なるため噛み合っていない。
689氏名黙秘:2006/04/07(金) 04:43:58 ID:???
>>685
ん?
なぜ作為義務と離れて結果回避可能性を検討するの?
690氏名黙秘:2006/04/07(金) 04:48:34 ID:???
>>688
ピシャリまさにその通り。
作為義務だって俺と違うし。
691氏名黙秘:2006/04/07(金) 04:51:25 ID:???
結果回避可能性を作為義務の前提とするか判断要素とするかじゃないの
692メーテル ◆68rdBStc6o :2006/04/07(金) 04:55:30 ID:???
>>688
■■■
■■■
ノノノ・_・) 私はメーテル… 他説の筋道がわかると嬉しい女…

そうよね… それで>>686でまとめっぽいことを書いてみたのだけど…
質問者さんが誰体系なのか最初からわかっていればよかったのね…
693氏名黙秘:2006/04/07(金) 04:56:51 ID:???
>>691
それはあまり大きな違いじゃないよね。
結果回避可能性がないのに作為義務を認める説はないでしょ?
どの説にたっても
結果回避可能性が,不真正不作為犯における実行行為性の要件で,
かつ因果関係の要件だということは同じ。
694675 678 680:2006/04/07(金) 04:56:59 ID:???
 では結果回避可能性があるとされ、作為義務があるとされた場合には、結果が発生してしまった場合、当然のごとく既遂犯となるのでしょうか。

 確かにここまで述べてきたように、作為義務の有無の判断は、因果関係の判断と重なり合っています。では作為義務があるとされた場合に
常に因果関係があるといえるのか、これを考えるには、作為義務はあるが因果関係が否定される場合があり得るのか、ということを
考えればいいのです。

 たとえば、AがBに覚醒剤を注射し、Bがショック状態に陥り、2時間後に死亡したとします。ところがAはBに救命措置を施すことなく、
その場に放置して逃走したとします。この場合に、AはBを救助する義務があったとしましょう。Aは逃走した時点で、保護責任者遺棄罪に問擬されるでしょう。

ところが、Bの実際の死亡原因となったのは、覚醒剤によるショックではなく、かねてからBに恨みを持っていたCが、これぞチャンスとばかりに
Aの心臓部を刺突したことにあった場合、Aに死亡結果まで含めて帰責することはできないでしょう。
(因果関係においてどのような見解に立つかによるでしょうが)
 なぜなら現実の死亡結果へのCの刺突行為の寄与度は、AがBを遺棄した行為よりも圧倒的に大きいと言えるからです。

 このように、作為義務ありといえる場合であっても、因果関係が欠けるという事例を想定しうる以上、作為義務の検討をした場合には
因果関係の検討をする必要はないと言えないのです。

 では、作為義務において作為がなされたならば結果発生が回避し得たであろうという判断をしたにも関わらず、
なぜ因果関係が欠ける事態を想定し得るのかということを抽象化して言うなら、それは作為義務の判断が、行為(の開始された)時における
結果回避可能性の判断でしかないということにあるのです。
 つまり、行為後の介在事情により、結果が発生してしまった場合には、行為時の結果回避可能性は作為義務の有無の判断で、
事後的な結果回避可能性の判断は、因果関係の判断でという、互いに他方をカバーできない領域、判断が存在するために、
作為義務がありとされた以上、因果関係もありといえるということは言えず、
逆に、因果関係がないとされた以上、作為義務もないとは言えない場合があり得ると言うことなのです。


695氏名黙秘:2006/04/07(金) 05:01:13 ID:???
作為義務と因果関係が完全に被るのは不真正不作為犯の場合だけだと思うよ。
696氏名黙秘:2006/04/07(金) 05:02:01 ID:???
もっと簡明に書けないのか


長文厨>>694の言いたいこと


因果関係がなければ実行行為がないが
実行行為があっても介入事情で相当因果関係が否定される場合があるから逆は成り立たない
697氏名黙秘:2006/04/07(金) 05:03:27 ID:???
>>695
ログを読んでから書き込みやがれってんだ荒らし野郎
不真正不作為犯の質問に答えてるんだYO
698675 678 680 694:2006/04/07(金) 05:03:46 ID:???
>>686
ちなみに私は前田説に立っています。
質問者の方の理解に資するのではないかと考え、具体的危険説で説明をしてみたのですが
その>>680の川の事例は客観的危険説で判断しても作為義務を肯定できるように設定してあります。


699氏名黙秘:2006/04/07(金) 05:09:02 ID:???
>>696
違うだろ 長文太郎は
実行行為があっても介入事情で相当因果関係が否定される場合もあるとしつつ、
>>逆に、因果関係がないとされた以上、作為義務もないとは言えない場合があり得ると言うことなのです。
といっているんだから、因果関係がなくても実行行為がある場合もあると言っている
700氏名黙秘:2006/04/07(金) 05:11:32 ID:???
>>696
お前はスレタイが読めないのかw
初学者にもわかるようにド深夜に長文書いてんだろこの物好きはw
ほめてやれバカ
701氏名黙秘:2006/04/07(金) 05:12:22 ID:???
>>694
同じ結果回避可能性といってもその実態はやはり違うものなんだね。
両方検討した方がいいとなんとなく思ってた理由が分かったよ。
どうもありがとう。
とんちんかんなことをいって失礼しました。
702氏名黙秘:2006/04/07(金) 05:12:55 ID:???
おいおい長文太郎は因果関係がなくても作為義務を認めるのかよ
悪しき主観刑法じゃねーの
703氏名黙秘:2006/04/07(金) 05:15:17 ID:???
異常の介入により客観的帰属がない場合は作為義務は否定されないということでFA?
704氏名黙秘:2006/04/07(金) 05:18:51 ID:???
>>703
作為義務は行為時の問題なはずだからそうなるはずだけど。
保護責任者遺棄致死罪の場合はそれでいいとしても,
殺人罪の不真正不作為犯の場合に,そういう場合,
事後的にみて,作為による殺人と同価値といえるのかな?
難しいな。
705氏名黙秘:2006/04/07(金) 05:19:01 ID:???
>>702
煽りかよw
お前は未遂犯の存在意義を否定するのかw
706氏名黙秘:2006/04/07(金) 05:21:10 ID:???
704は,殺人→殺人未遂 の間違い。
・・・やはり理論的にはそうなりそうだね。
707氏名黙秘:2006/04/07(金) 05:23:06 ID:???
不作為時に作為義務と危険性があるのに異常の介入で客観的帰属が否定される場合って
浅い川で子供が溺れていたのを親が放っておいたらその子供がゴノレゴに銃殺されたとかか?
これに実行行為を認めるのか。悪しき主観刑法じゃねーのこれ
708氏名黙秘:2006/04/07(金) 05:26:23 ID:???
>>707
それを言うならお前の理屈は悪しき結果刑法だろw
709氏名黙秘:2006/04/07(金) 05:27:44 ID:???
こんな明け方に3人で盛り上がってるスレにヘーベルハウスが!!

      /|   , ,
      |/__ ',
      ヽ| l l│<ハーイ
      ┷┷┷
710707:2006/04/07(金) 05:29:41 ID:???
>>708
ゴノレゴの殺人既遂だけでいいんじゃねーの?
親の不真正不作為による殺人未遂とか必要ねーし。
不作為による幇助ならわからんこともないが。
711氏名黙秘:2006/04/07(金) 05:29:43 ID:???
>>707
主観刑法の何がわりーんだよ。
712氏名黙秘:2006/04/07(金) 05:30:55 ID:???
主観じゃなくて客観があるんじゃないの?
作為義務違反という。
713氏名黙秘:2006/04/07(金) 05:32:07 ID:???
殺人は抽象的危険犯じゃねえよ
714氏名黙秘:2006/04/07(金) 05:36:13 ID:???
作為義務違反の時点で具体的危険があるとみるのでは?
715メーテル ◆68rdBStc6o :2006/04/07(金) 05:38:52 ID:???
■■■
■■■
ノノノ・_・) 私はメーテル… 早く起きすぎて眠くなってきた女…

流れが早すぎてついていけないわ…

不真正不作為犯の作為義務は結果回避可能性≒広義の相当性がある事を前提とするので
その限りで「実行行為性と因果関係論が重なり合っている」といえるけど
残った狭義の相当性はなお検討しなければならない

これでいいかしら… わけがわからなくなってきたわ…
716長文太郎で悪かったなw:2006/04/07(金) 05:40:47 ID:???
>>710
主観刑法主観刑法と批判するが
アンタは実行行為性判断と因果関係判断とは内容的に同じだというつもりか?
事後的に全客観的事情を基礎に実行行為性を判断するのかよw

717氏名黙秘:2006/04/07(金) 05:41:59 ID:???
そのヤジみたいなレスやめれ
体系的に書け
718氏名黙秘:2006/04/07(金) 05:42:40 ID:???
AAうざいからやめろ
719長文太郎だコラ:2006/04/07(金) 05:43:05 ID:???
>>714
そのとおりだぜ
そもそも具体的危険がないなら作為義務ありとは言わない
720氏名黙秘:2006/04/07(金) 05:44:07 ID:???
まあまあ。
721氏名黙秘:2006/04/07(金) 05:45:04 ID:???
    _, ,_  パーン
  ( ゜д゜)
   ⊂彡☆====== /|
       __       |/
      ヽ| l l│
      ┷┷┷
722長文太郎だコラ:2006/04/07(金) 05:45:14 ID:???
>>710
いいとか悪いとか曖昧なこと言うだけなら誰でもできるだろw
お前はキール学派かw
合格者上級者の端くれなら、体系的に説明しろやこんにゃろ
723氏名黙秘:2006/04/07(金) 05:47:03 ID:???
長文太郎のキャラがわからんw
724氏名黙秘:2006/04/07(金) 05:48:03 ID:???
>>719
溺れてる子供を通りがかった親が見つけたらいつ具体的危険が発生するのですか
725氏名黙秘:2006/04/07(金) 05:50:22 ID:???
長文太郎とメーテルとへーベルハウスを貼った奴と俺の他に何人いるんだろう
726長文太郎だよコラ:2006/04/07(金) 05:52:14 ID:???
前田説は主観刑法なんかじゃねーやい!れっきとした結果無価値だ!
そりゃ政策的要請は重視するさ!

 実行行為性判断において
 @基礎となる事情を客観的事情としつつも
 A実行行為性の判断は行為自体の危険性判断であるから、基礎事情は行為時の客観的事情とし
 Bさらに未遂犯禁圧の必要性から一定程度抽象化して捉えるし


因果関係判断は
 @基礎となる事情は客観的事情である
 A行為時の事情のみならず事後的な事情も含む
 B基礎事情は、個別具体的に判断する

って内容変えちゃうけどな!でも未遂犯処罰規定がある以上当たり前田!違法性は客観的でも
法益侵害の危険と現実に法益侵害が発生したかどうかは別なんだからあたり前田!
刑法の保護的機能は大事なんだ!保障的機能だけなら刑法はいらないんだ!憲法だけでいいんだ!
727氏名黙秘:2006/04/07(金) 05:58:07 ID:???
あとたぶん私かな?
とても勉強になったよ。
さわやかな朝だ。
長文太郎その他の人たちありがとう。
では,おやすみなさい。
728長文太郎だよコラ!:2006/04/07(金) 06:00:01 ID:???
>>724
人に聞く前にちょっとは自分で考えろ!
簡単だろ!川で溺れてる子供を見つけ、水中に沈みゆくまで傍観した親の行為を不問に付すのか!
おい親!お前泳げるだろ!川も浅いしすぐ助けられただろ!

子供は水中に沈んで息もできずに意識がもうろうとし、近所の人の通報でかけつけたレスキュー隊に
20分後にやっと救助された子供が
懸命な救命士や医師の措置で一命を取り留めたらそんな親でも不可罰か!

具体的危険は発生してるだろ!当たり前田!
729長文太郎だよコラ!:2006/04/07(金) 06:02:45 ID:???
>>715
メーテルいいよ良い感じだね

730氏名黙秘:2006/04/07(金) 06:06:44 ID:???
なに「当たり前田」のフレーズを気に入っちゃってんだよw
もう眠いからまた後でな
面白かったしためになったぜ
731長文太郎だコラ!:2006/04/07(金) 06:09:33 ID:???
>>727>>730
ああ!俺も眠いからもう寝るぜ!長文とか書くのうぜえんだよ!眠いんだよ!
今度はもっと骨のある奴がかかってくるのを待ってるぜ!おやすみ!
732長 文太郎:2006/04/07(金) 06:26:34 ID:???
寝る前にレス読み返してたら気づいたから
最後にいっとくぜ!
おい!>>696

>>因果関係がなければ実行行為がないが
>>実行行為があっても介入事情で相当因果関係が否定される場合があるから逆は成り立たない

おれはそんなこと言ってない!長文だからって適当に読みやがって!
もう>>699が言ってるけどな!

そもそも
>>因果関係がなければ実行行為がないが
>>実行行為があっても介入事情で相当因果関係が否定される場合がある

なんてことがあるわけないだろ!「因果関係がなければ実行行為がない」の対偶を取ってみろ!
「実行行為があれば因果関係がある」になっちゃうだろ!最初の命題と二つめの命題は両立し得ないだろ!
それだけだ!じゃあな!
733氏名黙秘:2006/04/07(金) 06:28:52 ID:???
長文太郎はツンデレだな。飯食って学校行くわノシ
734長文太郎:2006/04/07(金) 06:46:33 ID:???
最後に要するに何が言いたかったを三行でまとめておく!

つまりだ!作為義務において判断される結果回避可能性と
因果関係における結果回避可能性は、前者が行為時判断
後者が事後的判断で内容が違うから、それぞれはちゃんと分けてやらないとダメだってこと!

長文でわかりにくくて悪かったな!じゃあな!
735氏名黙秘:2006/04/07(金) 06:54:05 ID:???
最初から3行でまとめておけば荒れなかったものを・・・・・・・
736氏名黙秘:2006/04/07(金) 06:58:49 ID:???
>>669
どうもありがとうございます。やっとスッキリしました。
737氏名黙秘:2006/04/07(金) 08:45:49 ID:???
長文太郎の書き込みを見ていたら、エンタの神様に出てる桜塚やっくんを思い出した俺
738氏名黙秘:2006/04/07(金) 09:33:23 ID:???
朝起きてこのスレを覗いたんだが、なんだか楽しそうなことになってたんだな。
長文太郎wいいなこのキャラ。
739氏名黙秘:2006/04/07(金) 12:10:38 ID:???
結局、不真性不作為犯の問題で作為義務が認められる場合でも
因果関係は検討しなくきゃいけないってことだよな
740氏名黙秘:2006/04/07(金) 12:37:31 ID:???
よく分からんな、介在事情とか何もない事案では検討する必要はないというようにも見える。
741氏名黙秘:2006/04/07(金) 14:43:25 ID:???
会社法についての質問です

違法配当について、以前は決議に賛成した取締役も責任を負わされたと思うのですが、
今は提案した取締役だけなんですか?
(条文はそれしかみつからなくて・・)
742氏名黙秘:2006/04/07(金) 15:19:26 ID:???
>>725

実は俺はヘーベルハウスを貼った以外は全てROMだった

      /|   , ,
      |/__ ',
      ヽ| l l│
      ┷┷┷
743氏名黙秘:2006/04/07(金) 15:37:38 ID:???
>>741
スレ違いだゴルァ!!
刑法スレに会社法の質問なんか書いてんじゃねぇぞコラこのマルチ野郎!!!

と思ったらここは初学者スレだったのか・・・スマソ


違法配当の提案をした取締役だけじゃなく業務執行をした者も責任を負うYO!(462条1項柱書)
決議に賛成しただけの取締役達は責任負わなくてよくなったんだYO!
商法266条2項3項にあたる規定がなくなったことで責任を負う者の範囲は狭まった。
266条5項以下の責任免除が厳格になった(会社462条3項)ことで責任は重くなった。
これでバランスをとったんジャマイカ?
744氏名黙秘:2006/04/07(金) 16:13:56 ID:Bn+CJLG8
法科大学院既修対策は司法試験と同様に独学は無謀、予備校通わなきゃ無理っていうのを
聞いたのですが、予備校の代わりに予備校本ではだめなのですか?
あ、もちろん答練とかは別として
745氏名黙秘:2006/04/07(金) 16:25:22 ID:???
あれるから別の掲示板でやった方が良いよ
746氏名黙秘:2006/04/07(金) 16:31:38 ID:???
>>744
法科大学院受験者の質問に合格者が答えてくれるよ2
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1113615567/

司法試験板一番の速さで質問に答えるスレpart35
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1142106031/

この辺で聞きなされ
747氏名黙秘:2006/04/07(金) 16:36:25 ID:???
旧商法と新会社法の質問です。

旧商法266条に関する判例の射程は、新会社法423条の解釈に及びますか?
また、旧商法266条ノに関する判例の射程は、新会社法429条の解釈に及びますか?

よろしくお願いします。

748747:2006/04/07(金) 16:37:28 ID:???
一部間違えましたので訂正して質問致します。
旧商法と新会社法の質問です。

旧商法266条に関する判例の射程は、新会社法423条の解釈に及びますか?
また、旧商法266条ノ3に関する判例の射程は、新会社法429条の解釈に及びますか?

よろしくお願いします。
749氏名黙秘:2006/04/07(金) 16:50:57 ID:Ski3KaC0
予備校に通うならWセミナーとLECどっちがいいのですか?
750氏名黙秘:2006/04/07(金) 16:52:28 ID:???
>>749
自然食が好きか違法コピーが好きかって聞いてるようなもんだ
751氏名黙秘:2006/04/07(金) 16:56:55 ID:Ski3KaC0
>>750
僕は今年大学法学部一年だから全然わからなです
752氏名黙秘:2006/04/07(金) 17:02:02 ID:???
>>747
及びます。特に変わってないよ。
753氏名黙秘:2006/04/07(金) 17:04:26 ID:???
もともとなにもないようなもんだからね
754氏名黙秘:2006/04/07(金) 17:09:29 ID:???
ただ特殊なうごきについては用心しています
755氏名黙秘:2006/04/07(金) 17:11:07 ID:???
>>751
予備校に通うのか否かも検討に加えましたか?

司法試験予備校で教えている講師はそのほとんどが
司法試験合格歴があるものの研究歴がほとんどない者ばかり

それなりの大学に入れたのであれば
教授は相当の研究歴を有している
756氏名黙秘:2006/04/07(金) 17:20:22 ID:???
うは、覗いたら叩かれまくってるwww

>>634-637
>>641-642
>>646
嵐というのは誰のことを言ってるのか知らないが、
お前らの言葉を借りれば教科書に書いてあるぞ?
>>636は初学者にわかりやすくというが、
わかりやすさを気にするあまり、不正確な知識を与えてはいけない。
初学者というのは、最初ミスリードされると、
非常に大きいデメリットを抱えることになる。
757氏名黙秘:2006/04/07(金) 17:28:52 ID:???
>>756
アラシハ(・∀・)カエレ!
758氏名黙秘:2006/04/07(金) 17:33:04 ID:???
>>756
半日おきに来て荒らしとかよっぽど悔しいんだねw
そんなお前に頼みがあるんだけどさあ


























いなくなれ。
759氏名黙秘:2006/04/07(金) 17:34:22 ID:???
>>756
ベテラン初学者の方はお引き取りください
760氏名黙秘:2006/04/07(金) 17:35:43 ID:???
>>756
(´・ω・`)




























いなくなれ。
761氏名黙秘:2006/04/07(金) 17:37:39 ID:???
>>756

ニドト(・∀・)クルナ!
762氏名黙秘:2006/04/07(金) 17:39:06 ID:???
いったい荒らしって何のことなんだよ?
俺はこのスレに初めて書き込んだんだぞ?
763氏名黙秘:2006/04/07(金) 17:41:24 ID:???
>>762
端的に回答の内容を書かないからそうなる
764氏名黙秘:2006/04/07(金) 17:41:33 ID:???
>>762
> いったい荒らしって何のことなんだよ?

おまえのことだよ
765氏名黙秘:2006/04/07(金) 17:43:33 ID:???
>>763
どんな基本書に沿って発言したのか確認しないと、
どこをどう間違ったのか指摘できないだろうに。
あまり厳密になりすぎて細かくすると問題だけど、
万能の答えって言うのもないからなぁ。
766氏名黙秘:2006/04/07(金) 17:44:27 ID:???
>>762
お前は入門書を「知識が正確でない」とか「すべての説を説明してない」とか批判する厨房と同類
もう二度と来なくていいよ
767氏名黙秘:2006/04/07(金) 17:47:16 ID:???
荒らしの人気に嫉妬
768氏名黙秘:2006/04/07(金) 17:47:36 ID:???
>>766
違うだろ。
その入門書の理解が正確でない、
という可能性があるというだけ。
入門書の出た時期によっては
それだけの説明しかなされてない可能性はある。
それならそれとしてコメントする必要がある。
違うのか?

初学者に解答するスレなのに、
半初学者が中上級者を自認して
間違った知識を植えつけようとすることの方が、
スレの趣旨からしたら「荒らし」だと思うのだが。
769氏名黙秘:2006/04/07(金) 17:50:31 ID:???
>>768
うっせーよ、ハゲ
770氏名黙秘:2006/04/07(金) 17:50:39 ID:???
756 名前: 氏名黙秘 [sage] 投稿日: 2006/04/07(金) 17:20:22 ID:???
 うは、覗いたら叩かれまくってるwww

 >>634-637
 >>641-642
 >>646
 嵐というのは誰のことを言ってるのか知らないが、
 お前らの言葉を借りれば教科書に書いてあるぞ?
 >>636は初学者にわかりやすくというが、
 わかりやすさを気にするあまり、不正確な知識を与えてはいけない。
 初学者というのは、最初ミスリードされると、
 非常に大きいデメリットを抱えることになる。

762 名前: 氏名黙秘 [sage] 投稿日: 2006/04/07(金) 17:39:06 ID:???
 いったい荒らしって何のことなんだよ?
 俺はこのスレに初めて書き込んだんだぞ?
771氏名黙秘:2006/04/07(金) 17:53:20 ID:???
だったら自力で正確かつ簡明な回答をしろ
初めて書き込むとか言い訳するんじゃねー
ここは他人の回答の粗捜しのスレではない
以後荒らしは徹底スルーでよろしく>ALL

−−−−−−−−終了−−−−−−−−
772氏名黙秘:2006/04/07(金) 18:05:52 ID:???
>共有関係にあることという、1個の所有権の主張だから。
共有であるか合有であるかで判例は区別していますか?
所有権の主張とはなんですか?

>これに対して、持分権の主張だったら、共有物に対して各自が有する個々の所有権と考えられるから、 一人で主張できる。
持分権の主張とは何ですか?
持分権者は自己が有する部分を越えて、全体の引渡を要求できますが、
これはここでいう「持分権の主張」には入らないと考えてよいのでしょうか?
773氏名黙秘:2006/04/07(金) 18:10:28 ID:???
>>772
アラシ(・∀・)シツコイ!
774氏名黙秘:2006/04/07(金) 18:11:43 ID:???
私は
759 名前: 氏名黙秘 [sage] 投稿日: 2006/04/07(金) 17:34:22 ID:???
>>756
ベテラン初学者の方はお引き取りください

初学者だそうですから、回答義務があるのでは?
偉そうな事いって誰もこたえられないってことはないですよね?
775氏名黙秘:2006/04/07(金) 18:15:59 ID:???
>>774
顔が真っ赤だよw
776氏名黙秘:2006/04/07(金) 18:19:49 ID:???
君は真っ青だよ?
777氏名黙秘:2006/04/07(金) 18:26:38 ID:???
民法の即時取得についておたずねします

Aが、“B”という名前が書かれた動産を“俺はBだよ”といって信じさせ、
(つまり、Cは所有者はBであってAでないことは知っている)
Cがそれを信じて買ったとします。

この場合、Cは保護されるんですか?
(手形で、盗んだ人が正当な所持者を装って裏書譲渡した場合には被裏書人は16条2項で保護されるのが通説と聞き、
民法の即時取得の場合どうなるのか、疑問に思いました)
778氏名黙秘:2006/04/07(金) 18:31:21 ID:???
荒らしの特徴

・自分の見解を述べずに批判をする
>>633「議論が古すぎる。。。いつの本を読んでますか?」

・事実に対して仮定を持ち出す
>>768「その入門書の理解が正確でない、という可能性があるというだけ。」

・ごくまれな反例をとりあげる
>>678「入門書の出た時期によってはそれだけの説明しかなされてない可能性はある。」

・一見関係ありそうで関係ない話を始める
>>772「共有であるか合有であるかで判例は区別していますか?」

・ありえない解決策を図る
>>774「私は初学者だそうですから、回答義務があるのでは?」

・勝利宣言をする
>>776「君は真っ青だよ?」
779氏名黙秘:2006/04/07(金) 18:35:31 ID:???
>>778
元の特徴説明と整合性がありません。
あなたは当てはめが苦手なタイプですね?
780氏名黙秘:2006/04/07(金) 18:38:01 ID:???
>>778
ワロス
781氏名黙秘:2006/04/07(金) 18:43:02 ID:???
>>777

Cは保護される。
782氏名黙秘:2006/04/07(金) 18:44:44 ID:???
荒らしの特徴 追補

・主観で決め付ける
>>779「あなたは当てはめが苦手なタイプですね?」
783氏名黙秘:2006/04/07(金) 18:51:33 ID:???
だからもう

 パン!

と答え書けばいいのに。
答案でもそうやってんの?
784氏名黙秘:2006/04/07(金) 18:56:30 ID:???
>>778
的確すぎるw
785氏名黙秘:2006/04/07(金) 19:02:26 ID:Ski3KaC0
>>755
予備校に通いたいと思ってます。
786氏名黙秘:2006/04/07(金) 19:09:11 ID:???
>>777
相手Aが所有者Bではない事についてCは善意だから原則通り即時取得でいい
787氏名黙秘:2006/04/07(金) 19:10:21 ID:???
>>783
A説は妥当でない、B説も妥当でない、よってCである。とか書いてるんだろうな
788氏名黙秘:2006/04/07(金) 19:18:33 ID:???
>>778
(・∀・)イイ!
789氏名黙秘:2006/04/07(金) 19:29:44 ID:???
いい加減争っている奴らやめろよ。
ローを卒業して誰とも口聞けないからストレス溜まってるのか?
そういうやつ多いみたいだな。
時期的に気楽に電話やメールできないし、さりとて昔の友達は社会人で忙しい。
だから憂さが溜まる、というわけだろ

でも迷惑だからこのスレで晴らすな
790氏名黙秘:2006/04/07(金) 19:35:17 ID:???
荒らしがいない時はいいスレなのになあ
791氏名黙秘:2006/04/07(金) 19:39:51 ID:???
>>777
即時取得は前主が占有を有する事で権利者であると信じた相手方を保護する制度。
Cは目の前のこのBという人が権利者であると信じているのであるから即時取得可能。
ちなみにAがBから代理権を得ていると嘘をついて売却したときに代理権を信じてもCは即時取得では保護されない。

手形法で善意取得について論点となるのは前主の無権利以外も善意取得で保護されるか。
この場合においてAが無権利者からの裏書の場合は当然に善意取得可能なのが前提。
それに加えて流通保護の要請などが強い手形においては無権代理までも善意取得で保護される(という説)。
つまりAがBから代理権を得ていると嘘をついて裏書をしたときに代理権を信じたCは善意取得で保護される。

要するに問題となるのは
「手形法では善意取得で無権利者からの裏書人(譲受人)は保護される。じゃあ民法では?」
ではなく
「民法では無権利者からの譲受人は保護されるのは当然として無権代理人からの譲受人は保護されない。じゃあ手形法では?」
という事。

どっちが原則かをしっかり意識しましょう。
792氏名黙秘:2006/04/07(金) 19:45:45 ID:???
>>791
最後の一行で荒らし認定されますた(・∀・)
793氏名黙秘:2006/04/07(金) 20:38:32 ID:???
荒らし乙www
794氏名黙秘:2006/04/07(金) 20:40:44 ID:???
え?
本人になりすまし事例だから
即時取得じゃなくて表見代理類推で保護じゃ?
795氏名黙秘:2006/04/07(金) 20:46:00 ID:???
あ本人の帰責性がないのか。
帰責性あり→表見代理類推
帰責性なし→即時取得
てことすか。
796氏名黙秘:2006/04/07(金) 20:50:31 ID:???
まだいるのか荒らし野郎
797氏名黙秘:2006/04/07(金) 21:02:11 ID:???
>>789
てめえ荒らし本人だろw
レスが寒いから丸わかりなんだよバーカw
798氏名黙秘:2006/04/07(金) 21:15:11 ID:???
>>797
はぁ?
799氏名黙秘:2006/04/07(金) 21:17:52 ID:???
>>789
お前はただの長文厨だな
的はずれな上に変な長文でキモイ
荒らしはカエレ!(・∀・)
800氏名黙秘:2006/04/07(金) 21:20:50 ID:???
>>799
あらしはお前だ
あれくらいで長文かよ(ぷ
旧試験受験生WWW
801氏名黙秘:2006/04/07(金) 21:22:33 ID:???
荒らしの相手をするのも荒らし という基本に立ち返って荒らしはシカトしようよ。
この荒らしネタだけで随分流れてる。
802メーテル ◆68rdBStc6o :2006/04/07(金) 21:23:10 ID:???
■■■
■■■
ノノノ・_・) 私はメーテル… 新着の多さに驚いている女…

このスレッドは質問者と回答者の善意で成り立っているスレだから…
言っている内容が正しければいいだけじゃなくて、
質問者や他の回答者を萎縮させたり不快なさせたりしないような思いやりも必要ね…

わたしも気を付けます…
803氏名黙秘:2006/04/07(金) 21:24:03 ID:???
>>801
長文厨うざい
804氏名黙秘:2006/04/07(金) 21:25:23 ID:c9vEvF/V
ロー入試に年齢制限なんてあるんですか?
805氏名黙秘:2006/04/07(金) 21:26:15 ID:???
かまってちゃんの荒らしはシカトで
806氏名黙秘:2006/04/07(金) 21:27:55 ID:???
司法警察職員という言葉に違和感を感じるんですが
この場合の「司法」とはどのような意味でしょう。
作用としての「司法」じゃないですよね。
司法書士の「司法」と同じ意味ですか
807氏名黙秘:2006/04/07(金) 21:28:51 ID:???
>>806
荒らしの自演はもういいよ
808氏名黙秘:2006/04/07(金) 21:29:50 ID:???
>>806
それでよいかと
809短文次郎:2006/04/07(金) 21:31:37 ID:???
>>806
その理解でいいです
810長文太郎だコラ:2006/04/07(金) 21:47:55 ID:???
>>809
パクんじゃねえよこんにゃろ!
811短文次郎:2006/04/07(金) 21:49:50 ID:???
お前は太郎兄ちゃんじゃないな!?
本物の兄ちゃんならもっと長文で書くはずだ!
812氏名黙秘:2006/04/07(金) 21:51:06 ID:gOVEjuix
民法921条2号によると、被相続人が死亡したことを知ってから3ヶ月以内に限定承認又は放棄をしないと単純承認(法定単純承認)をしたものとみなされます。
しかし、この3ヶ月の熟慮期間を経過し単純承認したものとみなされた後に、被相続人に多額の借金があることが判明した場合は、もはや相続放棄できないのでしょうか。
民法919条2項によると、詐欺、強迫、無能力の場合には、3ヶ月経過後でも単純承認を取り消すことが出来るとされています。
この規定との均衡上、少なくとも、重大な過失なくして多額の借金の存在を知らなかった場合については,3ヶ月経過後でも相続放棄できるように思うのですが。
誰か教えてください。
813氏名黙秘:2006/04/07(金) 21:54:52 ID:???
>>812
最判昭和59年4月27日が参考になるはず
814氏名黙秘:2006/04/07(金) 21:58:46 ID:???
詐欺・強迫と不知とを同レベルで論じるのには無理があるのでは?
被相続人の財産くらいしっかり調査しろよ、と思いますが。
知りませんでした、だから放棄します、なんてことが認められたら、債権者はたまったもんじゃないし、熟慮期間の意味がないんじゃない?
815長文太郎だコラ:2006/04/07(金) 22:04:31 ID:???
>>811
いつもいつも長文で書いてられるかよこんにゃろ!
816氏名黙秘:2006/04/07(金) 22:10:20 ID:???
質問者の立場としては回答者は基本的に固定にしてもらって
できればトリップ付けて欲しい
817氏名黙秘:2006/04/07(金) 22:18:17 ID:???
>>816
おまえがまず実践しろ
818812:2006/04/07(金) 22:22:11 ID:gOVEjuix
最判昭和59年4月27日によると、「被相続人に財産が全く存在しないと信ずるにつき相当の理由があると認められるとき」に熟慮期間の起算点を延長しています。
これだと、被相続人の借金を知らなかったことについて軽過失がある場合には、もはや相続放棄できないことになります。
自分の借金でもないのに、単に相続放棄しなかっただけで多額の負債を背負わせるのは、あまりに酷だと思います。
現実的に自分の身に降りかかりそうで、前から疑問に思っていた問題です。
819氏名黙秘:2006/04/07(金) 22:25:24 ID:???
>>818
確かにあなたの疑問はもっともで
実務的には被相続人に債務が存在しないと信じるに足りる相当な理由がある場合には
熟慮期間の延長を認めるべきではないかと考えられます

ただし積極財産をいったん相続しておきながら相続放棄を認めてよいのかも疑問が残るところで
裁判実務はかかる見解を採用していませんし採用しないであろうと思われます
820氏名黙秘:2006/04/07(金) 22:34:20 ID:???
国民全員が限定承認する世の中になればよいのでは
821氏名黙秘:2006/04/07(金) 22:43:12 ID:???
擬似発起人の責任っていまは一般にはないんですか?
(現物出資の場合以外に、損害賠償責任などについてはないのでしょうか?)
822氏名黙秘:2006/04/07(金) 23:35:00 ID:???
放火罪で、母屋から2メートル離れた便所に母屋を燃焼させるつもりで放火して、
便所は全焼したが母屋に燃えうつらなかった場合、常に現住建造物放火未遂罪が成立しますか?
建造物の一体性の論点で、物理的一体性が必ず必要だという説を採用した場合は
非現住建造物放火未遂罪が成立することになるのでしょうか?
823氏名黙秘:2006/04/07(金) 23:37:10 ID:???
>>822
>非現住建造物放火未遂罪→非現住建造物放火既遂罪
824氏名黙秘:2006/04/07(金) 23:40:22 ID:???
>>822
質問の前半の意味はわかるが、

>>建造物の一体性の論点で、物理的一体性が必ず必要だという説を採用した場合は
>>非現住建造物放火未遂罪が成立することになるのでしょうか?

未遂?
便所に放火して便所が全焼したなら、
物理的一体性要求説の場合、非現住建造物放火罪の既遂になるのかも
しれないというのならわかるが

ってもう直したのねorz
825氏名黙秘:2006/04/07(金) 23:47:32 ID:???
>>822
機能的一体性があればよいという見解なら、便所は現住建造物の一部だから
現住建造物放火の既遂か未遂だろう(「焼損」の意義をいかに解するかに拠る)

物理的一体性に立った場合には、母屋と便所は別の建造物だから
母屋に対する現住建造物放火罪の未遂が成立するためには、
2メートル離れた便所に放火して、全焼するまでの間に、母屋へ
燃えうつる具体的危険が発生していることが必要になる

それは場合によるだろう
(便所の燃え上がり具合や、材質、母屋の材質といった事情や
不能犯と未遂の区別をどのような基準で行うかにも拠る)
826氏名黙秘:2006/04/08(土) 00:06:19 ID:???
判例の立つ見解とされることの多い、
現住建造物=機能的一体or物理的一体+既遂時期=独立燃焼説という立場なら
>>822の所為は現住建造物放火の既遂として問擬されよう

したがって
>>常に現住建造物放火未遂罪が成立する
というのは誤っている
827氏名黙秘:2006/04/08(土) 00:40:14 ID:???
>>822
まず君はどのような理由によりどう結論づけるのか聞いてみたいのだが
そのほうが説明しやすいんでできたらヨロ
828氏名黙秘:2006/04/08(土) 01:08:47 ID:???
>>824-826
ありがとうございます。
建造物の一体性を否定すれば、現住建造物放火罪の実行の着手は認められないと思っていました。
でも、母屋と便所の距離が近ければ現住建造物放火罪の実行の着手が認められて、
現住建造物放火罪の既遂か未遂が成立するということですね。
そして、建造物の一体性を論じる実益としては、独立燃焼説を採用した場合に
建造物の一体性が否定されれば現住建造物放火未遂罪になるのに対して
建造物の一体性が肯定されれば現住建造物放火既遂罪になるということですね。
829氏名黙秘:2006/04/08(土) 01:29:01 ID:???
代理人が本人の銀行預金を解約して
商品先物に突っ込むのが
管理行為の改良行為なのか!?
830氏名黙秘:2006/04/08(土) 01:35:12 ID:???
>>829
誤爆かよw
831氏名黙秘:2006/04/08(土) 03:50:25 ID:???
ごく一部の株主に招集通知がされていなかった株主総会決議があった場合、
原則として取消の訴えが認められますが、裁量棄却される場合もあります。

この場合、招集されなかった株主は
招集されなかったこと自体を理由に取締役等に対し損害賠償請求できますか?
おしえてください
832初学者:2006/04/08(土) 08:42:42 ID:???
できんじゃん
833氏名黙秘:2006/04/08(土) 10:15:07 ID:???
>>831
民法709条の要件を満たせばできるのは当然。
満たすかどうかは具体的事例による。
834氏名黙秘:2006/04/08(土) 10:21:40 ID:???
ただ「招集されなかったこと自体」で生じる損害というと・・・
835氏名黙秘:2006/04/08(土) 11:49:28 ID:???
憲法の朝日訴訟についての質問です。

事案についてよくわからないのですが、原告は兄からの仕送りを受けるように
なって生活扶助が打ち切られてから生活費が600円になったのではなく、そもそ
も仕送りを受ける前から生活扶助の600円で暮らしていたということでしょうか?

つまり、原告は生活扶助を受けているときも、打ち切られたときも、同じ600円
で生活していたということでしょうか?

事実関係がよくわからないのでどなたかご教授のほどお願いします。
836 ◆ZpN3pJAU/E :2006/04/08(土) 11:58:05 ID:6umLBLaC
以下の問題に悩んでおります。
どなたかお助けください。

(問題)
AB間の甲不動産の売買契約がBの強迫を理由に取り消される前に、Bがその
占有する甲不動産をCに売却して引き渡した場合、甲不動産につきCに善意取
得は成立し得るか?

(答え)
成立し得る。
善意取得の要件(民法192条)として、前主が無権利であることが必要なと
ころ、強迫による意思表示が取り消されると当該意思表示は初めに遡って無効
となるので(121条本文)、転得者は、無権利者からの譲受人となる。従っ
て、Cには善意取得が成立し得る。

この考えっておかしいですよね?
96条3項で、相手が善意でも強迫の場合は取り消しができるとなっているん
ですから、善意取得は成立しないはず…。
上記の問題は、こういう考え方もあるよと言ってるだけなんでしょうか?
それとも私の96条の理解が間違っているのでしょうか?
837氏名黙秘:2006/04/08(土) 12:02:10 ID:???
>>836
おいおい、不動産に192条の適用はないぞ。
838氏名黙秘:2006/04/08(土) 12:06:39 ID:???
第3者が保護されるというだけですよね
誰の答えですか?
839氏名黙秘:2006/04/08(土) 12:19:57 ID:???
>>836
即時取得は不動産に適用されないから、そもそも問題がおかしい。
もしかしたら善意取得というのが94条2項類推を指すのかもしれないが、
強迫されたAに帰責性があるとはいえないのが通常だからこれは無理。
840初学者:2006/04/08(土) 12:45:24 ID:???
動産であると設定を変更して・・・
・そこで192を認めると96の意味なくなる
・構成としては取引時点では有効なので無権利要件を欠く
で192不可
てのは
841氏名黙秘:2006/04/08(土) 13:03:34 ID:???
どこかにも書いてあったけど,要件事実マニュアルp185。

「『無権利者からの取得であること』は要件事実ではない。
この事実は,そもそも即時取得の実体要件ではないから,
『前主が権利者であったこと』が抗弁に回るわけでもない
(遠藤・注解財産法(2)382頁,内田・民法T467頁)。」
842氏名黙秘:2006/04/08(土) 13:32:31 ID:ZZ3m11Is
初学者です。気になるので誰か教えてください。

民法で更改と準消費貸借という制度がありますが、
民法がこれらの規定を別々に置いた理由がいまいちピンときません。
両者の区別の実益があれば教えてください。

両者とも特徴が似ていると思いますが、
準消費貸借には「要素の変更」と言う制限がない分
使い勝手がよさそうに思えます。
更改は不要な規定じゃないんですか?


843氏名黙秘:2006/04/08(土) 14:15:33 ID:???
更改は債務者の変更とかいろいろできるし、旧債務・新債務の種類の制限もない。
準消費貸借は消費貸借の対象となる債務にしか適用できない。

一言でいうと、更改の場合は民法の更改の規定が適用されるが、
準消費貸借の場合は民法の消費貸借の規定が適用される。
だからそれぞれの条文を読んでみればその違いがわかる。
844氏名黙秘:2006/04/08(土) 14:38:27 ID:???
準消費貸借では従来の抗弁権は承継されますか?
例えば同時履行の抗弁権などです。
(内田先生の本では当事者の意思によるとあるのですが、通説・判例はどういっているのでしょうか)
845氏名黙秘:2006/04/08(土) 15:51:56 ID:+8OR5Y4Y
ヤフー検索で、「太陽学園LeT’ begin 」と入れて探そう。トップページ異様
に思ったのですが、あのカキコって個人を晒す事になりますかね?
846氏名黙秘:2006/04/08(土) 16:13:12 ID:???
>>831をおねがいしまつ…
847836 ◆T66TL5Pe5I :2006/04/08(土) 17:40:20 ID:PvyNffA+
>>837-840
すいません。
>>836は慌てていたための書き込みミスでした。
訂正します。

(問題)
AB間の甲動産の売買契約がBの強迫を理由に取り消される前に、Bがその
占有する甲動産をCに売却して引き渡した場合、甲動産につきCに善意取得
は成立し得るか?

(答え)
成立し得る。
善意取得の要件(民法192条)として、前主が無権利であることが必要なと
ころ、強迫による意思表示が取り消されると当該意思表示は初めに遡って無効
となるので(121条本文)、転得者は、無権利者からの譲受人となる。従っ
て、Cには善意取得が成立し得る。

私の疑問は先に述べたとおりで、96条3項に反するのではないか?
AはCが悪意の場合は勿論、善意でも取り消すことができ、善意取得は成立しないのではないか?というものです。

ちなみにこの問題は辰己の肢別本に載っていたもので(12−24)となってるので、
12年度の短答の24問目みたいです。
私は「成立し得ない」と解答して不正解で、答を読んでも、納得ができないもので…。
848氏名黙秘:2006/04/08(土) 18:01:25 ID:???
>>847
法学書院には、192条類推適用の可否が問題となり、その限りで即時取得し得る。
とありました。
瑕疵アル意思表示は本人と第三者のどちらを保護すべきかという価値判断なので、
即時取得の可能性はあるかと。
詐欺との関係で反対解釈的に本人保護といっているだけだし。
解釈次第と思う。
849メーテル ◆68rdBStc6o :2006/04/08(土) 18:14:07 ID:???
>>847
■■■
■■■
ノノノ・_・) 私はメーテル… そろそろ皆さんイライラしてきたように思う女…

96条3項と192条が矛盾しているわけではないのよ…
96条3項が強迫による取消を善意の第三者に対抗できるとしているからこそ、
対抗された人が192条で即時取得するかの問題になる…
両方が順番に適用されるのだと考えたらいいと思うわ

結論に納得がいかないのかもしれないけれど、
民法は動産取引についてはかなり動的安全を重視しているのよね…
850氏名黙秘:2006/04/08(土) 18:19:29 ID:???
>>847
早稲田セミナーの解説もその(答え)とほぼ同じ内容を述べて、成立するとしているし、
個人的にも正しいと思う。
確かにこれだと96条3項が強迫の場合に第三者保護を否定する趣旨に反するとも思えるが、
即時取得は「動産」にのみ適用されるんだから、96条3項とは別の次元の問題と考えるべきかと。
つまり、192条は本人に帰責性なくとも第三者保護を優先する趣旨の規定なんだから、
強迫の場合にも区別なく適用されることになる、と。
851氏名黙秘:2006/04/08(土) 18:27:12 ID:???
蛇足的補足。

こういう場合に192条を適用すると、転得者はそもそも適法な権利者から譲り受けたため、
形式的には「善意無過失」の要件が常に満たされることになる。
だから、譲受時に前主が権利を有していた場合には、その権利が取消・無効等により
取り消される可能性が高いことなどについて「善意無過失」を判断すべきであり、
そういった意味で192条は直接適用でなく類推適用される、と考える説もあるみたいね。
852氏名黙秘:2006/04/08(土) 22:05:42 ID:???
会社法11条についてです
支配人とは包括的な代理権を持つ者だから代理権を制限されていれば支配人に当たらないと言う
解説を読みました

でもそうすると11条3項の適用場面はなくなるのではないですか?
853氏名黙秘:2006/04/08(土) 22:06:31 ID:???
「どちらの保護が優先」とかいう雑駁な利益衡量はやめましょう。

96条3項は、瑕疵ある意思表示をしてしまった者と、当該意思表示の瑕疵
について知り得ないまま新たに取引関係に入った第三者の間での、当該
意思表示の有効性をめぐる利害対立に関するルール。

192条は、動産の占有を失った所有者と、動産占有者から取引によって
動産を取得した者の間での、動産所有権をめぐる利害対立に関する
ルール。

考量している利益の内容が異なるのだから、一方のルールでは利益を
享受できる者が他方では不利益を被ることになっても、そのこと自体は
別に問題ではない。

で、メーテル様に伺いたいのだが、>>847の例でAがBに動産を詐取
されてたとしよう。Aが譲渡取消を主張してCから動産を取り戻そうと
した訴訟において、被告Cが96条3項ではなくて192条を根拠に抗弁
してはいけないの?メーテル様の「順番」論だと、そういう抗弁は
できないってことになりそうだが(まず96条3項が適用されるので、
無権利者からの譲受という192条適用の前提がなくなる?)、この
抗弁を禁じる実質的理由はないんじゃないかな?
854氏名黙秘:2006/04/08(土) 22:12:28 ID:???
>>852
それがまさに、その解説が採っている説への批判点です。
もちろん、その批判への反論もあるわけですが、詳しい話は
商法総則の基本書で、支配人と表見支配人に関する記述を
読んで調べると良いと思います。
855氏名黙秘:2006/04/08(土) 22:20:30 ID:???
>>854
ありがとうございます
私が過去問解いてて感じた疑問は的外れではないことがわかって安心しました
あとで詳しく調べてみます
856848:2006/04/08(土) 22:21:23 ID:???
>>853
大雑把な利益考量でスマソ(´・ω・`)
ただ、基本的に質問者に対してそれぞれが答えているんだから、
質問者に向けて発言した方がいいと思う。
857氏名黙秘:2006/04/08(土) 22:42:19 ID:???
>>853また来たのか荒らし野郎
毎晩同じ事を繰り返すなバカ
858氏名黙秘:2006/04/08(土) 22:47:41 ID:???
なんでこいつ回答者のレスを恣意的に解釈するんだろうか。
859氏名黙秘:2006/04/08(土) 22:54:44 ID:???
「初学者」が読んでることになってるんだから、誤解の余地を極力小さく
しときたいだけだよ。
860氏名黙秘:2006/04/08(土) 23:01:22 ID:???
帰って混乱を産むから、回答者に対するレスも、揚げ足取りではなく善解の方向でレスできないのかね。
861メーテル ◆68rdBStc6o :2006/04/08(土) 23:05:27 ID:???
>>853の方へ
■■■
■■■
ノノノ・_・) 私はメーテル… 黒く塗られて黒いと批判されている女…

96条3項は強迫の場合について語っていないから
「適用される」という表現が不適切だったのは認めるけれど…

質問者さんは「強迫取消の場合」の「96条3項と192条」の関係を質問なさっていたわよね?
96条3項の反対解釈で取消を対抗できるのに
192条で即時取得されるのがわからない、という質問だったのよ。

突然「詐欺取消の場合」の「96条3項の話が未だ出ていない場合」という全く別の例を持ち出しても
なんだか的はずれな気がする… 抗弁を禁じる話なんてどこから湧いて出たのかしら。
質問者さんのことを考えてあげてないから独りよがりになるのだと思う…

判例の射程を意識しなさいと言われることがあるけれど、
あなたは他人の回答の射程やTPOを意識した方がいいのではないかしら。

私のことが憎いなら憎んでくれればいいけれど、
回答した人に対して何か言うよりもまず、質問者さんに答えてあげて欲しいと思うわ。

>>853の方以外の皆さんへ
突っ込まれてしまってごめんなさい
あと、長くなってしまってごめんなさい
862氏名黙秘:2006/04/08(土) 23:06:08 ID:???
だって、初学者には「善解」なんてできないでしょ?
863氏名黙秘:2006/04/08(土) 23:10:44 ID:???
>>778に該当しすぎててわろえる

・自分の見解を述べずに批判をする
・一見関係ありそうで関係ない話を始める

とか
864氏名黙秘:2006/04/08(土) 23:15:12 ID:???
>>862
またおまえかw
基本的に>>856の言うとおり、質問者へ回答をつけるべきだろ。
そうでなくて、どうしても回答者へレスつけるというのであれば、
「その回答は、〜ということですよね?」くらいの善解をせよといったまで。

しかもおまえがレスすることで、誤解の余地が少なくなるどころか、さらに誤解を生んでいる訳なのだが。
865氏名黙秘:2006/04/08(土) 23:16:43 ID:???
>>853は新訴訟物理論を知らないらしい。馬脚をあらわしたな
866氏名黙秘:2006/04/08(土) 23:17:35 ID:+8OR5Y4Y
845は?
867氏名黙秘:2006/04/08(土) 23:19:07 ID:???
>>861
メーテルお疲れ。
いつもd。
868氏名黙秘:2006/04/08(土) 23:21:21 ID:???
メーテルがいつも黒い服を着てるから悪い
869氏名黙秘:2006/04/08(土) 23:48:33 ID:???

>>831をお願いしまつ(ToT)
870氏名黙秘:2006/04/08(土) 23:52:45 ID:5dB2dTTl
>>853は荒らしか?別にそんな皆で言うほどのものでもないような気がするが。
すぐに (・∀・)荒らしカエレ ってやつのほうが問題があるきがする。

そんな俺は荒らし認定されて悲しかった>>791
871氏名黙秘:2006/04/09(日) 00:05:21 ID:???
>>870
自演乙
872氏名黙秘:2006/04/09(日) 00:10:21 ID:???
>>870

過去ログを読んでから書き込めと小一時間(ry
873氏名黙秘:2006/04/09(日) 00:29:48 ID:???
行政法の通達課税について質問です。

判例は取り消し訴訟の対象となる「処分」とは、
「国民の権利義務、法律上の地位に、直接具体的に法律上の
影響を及ぼすような行政処分」でなければならないとしています。

では、なぜ通達課税がこの「処分」にあたらないのでしょうか。

今まで税金が課されていなかったのに、通達を機縁として税金が
課されるわけですから、権利義務に直接具体的に法律上の影響を及ぼす
行政処分といえると思うのですが・・・

874氏名黙秘:2006/04/09(日) 01:30:05 ID:???
>>873
通達は、上級行政庁が下級行政庁に対する命令であって、
通達を発した段階では、未だ国民の権利義務に影響を与えていないから。
その後の個々の課税処分の段階で争うことになる。
875氏名黙秘:2006/04/09(日) 02:03:40 ID:???
>>831
「ある株主に対する召集通知の欠如は、すべての株主に対する
関係において取締役の職務上の義務違反を構成する」
(最判平9・9・9判時1618・138)
とあるので、確証はないが可能ではないかと
876氏名黙秘:2006/04/09(日) 07:45:38 ID:gGzZp3+A
初学者です。気になったので教えてください。
質問@
土地所有者Aから土地を借りていたBがいて、
Bが建物買取請求権を行使できるのに、
建物買取請求権を行使しなかった場合、
その建物の所有権はどちらに帰属するのですか?

漏れは建物所有権はBに帰属すると思います。
質問A
そう考えた場合、Aは他人の建物が邪魔で自分の土地が利用できません。
Bも借地権がない以上、勝手にその建物に住めません。
この場合、どのような処理が考えられますか?
877氏名黙秘:2006/04/09(日) 08:25:24 ID:???
>>876
Bは不法占拠者になるからAは建物収去・土地明け渡し請求をすればいい
878氏名黙秘:2006/04/09(日) 08:42:11 ID:???
>>876
あなたが考えたのは方向として合ってますよ。

@Bが建物を建てた以上は建物所有権はBにある。
ABは土地利用権を失ったのであればAは自分で土地を利用するためにBに対して建物収去土地明渡し請求ができる。
Bしかしそうすると社会経済上不経済であるし土地を借りて建物を建てようとする者もいなくなってしまい不都合。
Cそこで建物買取請求権を規定した。

という流れ。
879876:2006/04/09(日) 09:04:08 ID:gGzZp3+A
>>877
>>878
「建物収去土地明渡し請求」参考になりました。
ありがとうございます。
880836 ◆T66TL5Pe5I :2006/04/09(日) 09:11:54 ID:kmzwDGVl
レスをしていただいた皆さん、参考になりました。
ありがとうございます。
(返事が遅れ申し訳ありません)
881氏名黙秘:2006/04/09(日) 12:32:03 ID:???
>>874

なるほど。わかりました。ありがとうございました。
882氏名黙秘:2006/04/09(日) 13:03:05 ID:???
>>875
ありがとうございました!

葉玉先生の本はほとんど判例が出てこないんですが、旧法下の判例の価値はなくなったんですかね
883氏名黙秘:2006/04/09(日) 13:52:55 ID:???
判例に影響があるかないかは判断しづらいものも多いからねぇ・・
特に個々の条文だけじゃなくて価値体系が変わってしまったから、
どの判例にどんな影響が出るかは議論を待つしかない予感。
まあ、全く影響がないものもけっこうあるだろうけど。
884氏名黙秘:2006/04/09(日) 15:20:34 ID:???
手形法についての質問です。
A→B→C

で、CがAに請求し支払いを受けたのに手形を返却せず、Bに遡及してBが善意で支払った場合についてです
ある答練の解説ではBは権利外観法理で保護される(Aに再遡及できる)としつつ、
1、帰責性 2、外観 3、善意無重過失(40条3項類推)となっています

3、だけではなく、全体について40条3項類推としてはいけないんですか?
885氏名黙秘:2006/04/09(日) 15:44:12 ID:???
別に大丈夫。
886氏名黙秘:2006/04/09(日) 16:32:46 ID:???
>>882
通知義務違反は、過料(976条2号)
場合により、"会社に対し"損害賠償義務(423条1項)
(基本法コンメ)
代表訴訟しても、株主には直接的な利益は得られないのでご注意を
887氏名黙秘:2006/04/09(日) 16:45:07 ID:???
>>884
>3、だけではなく、全体について
どういう意味?
1,2の要件も加えて厳しくするのはBが可哀想ではっていう気持ち?
888氏名黙秘:2006/04/09(日) 17:10:43 ID:???
>>887
有効な手形という外観があり、かつBは善意無重過失であるから払ってしまうのはやむを得ず、保護される必要がある。
さらにAには帰責性があるので、責任を負わされてもやむをえない、
それゆえ、40条3項を類推適用して・・・

というような書き方はどうかな、ということです。
なぜ善意・無重過失のところにだけ40条3項類推、と書くのかな、という、書き方についての疑問です。
889氏名黙秘:2006/04/09(日) 17:22:57 ID:???
善意無重過失の内容が違うからじゃない?
10条などの通常の善意無重過失は「無権利であることにつき」などだが
40条3項のは「容易に無権利を証明して支払いを拒みうるのにそれをせずに敢えて支払ったことにつき」
だから「帰責性」や「外観」は40条3項の話ではないでしょう。
890氏名黙秘:2006/04/09(日) 17:27:07 ID:???
>>888
Bが保護される理由はあくまでも権利外観法理であって、40条3項類推ではないから。
権利外観法理の要素の1つである信頼についてはどう考えるべきか、という問題点について、40条3項を見本にしましょうよ、と言ってるだけ。
外観や帰責性は権利外観法理のもともとの要素だから、類推するまでもない。
891氏名黙秘:2006/04/09(日) 17:32:06 ID:???
つまり、40条3項は

容易に無権理を証明して支払いを拒みうるのを知っていたのに証明・拒否をしなかった場合、
および容易に無権理を証明して支払いを拒みうるのに重過失でそのことに気が付かず証明・拒否を怠った場合

には支払いを有効と主張することは出来ない

という意味だということですか?
892氏名黙秘:2006/04/09(日) 17:32:56 ID:???
>>890
権利外観法理は何か条文を引用しなくていいんですか?
民法では94条2項、110条、などがよく引用されているようですが
893氏名黙秘:2006/04/09(日) 17:47:51 ID:???
40条3項の理解についてはその通り。
権利外観法理は手形法においては10条がその条文だと言われている(はず)。
漏れが手形法で善意無重過失の要件を出すときは大抵「権利外観法理の手形法上の表れである10条を類推して」みたいにかく。
894氏名黙秘:2006/04/09(日) 17:54:41 ID:???
>>893
ちなみに、10条の話ですが、民法の心裡留保と異なり軽過失でもよいとされているのは
手形の流通促進のために調査の負担を軽減したものである、という理解でいいですか?
(内心と異なる外観が形成される点で心裡留保に似ている気がしたのですが。
それとも、表見代理にたとえたほうが適切ですか?)
895氏名黙秘:2006/04/09(日) 18:14:01 ID:???
軽過失でも良いとしているのは取得者保護を厚くして流通促進するためというのはその通り。
心裡留保類似という考え方は初めて聞いたが・・・
素直に@不当補充されたことによる虚偽の外観Aそのような不当補充がされやすい白地で振出した振出人の帰責性B取得者の信頼
で権利外観法理と考えれば良いのでは?
896氏名黙秘:2006/04/09(日) 18:19:16 ID:???
>>895
ありがとうございます。

無理に民法上の制度と比較する必要はないということですね。
897氏名黙秘:2006/04/09(日) 19:45:01 ID:???
心裡留保は嘘のつもりで意思表示したってのが本質でしょ。
手形法10条はそういう場合と類似とはいえないと思われ。
権利外観法理の現われであり、その意味で民法94条2項や110条と同じ思想に立つ。
まあ、取引安全を強く保護する要請から善意無重過失に修正されるが。
898氏名黙秘:2006/04/09(日) 20:29:06 ID:???
違法配当の場合、議案提出取締役のみが責任を負う(462条1項)という話ですが、それ以外の取締役は
決議に反対しなかったことについて、別に423条で責任を問われたりしないんですか?
899氏名黙秘:2006/04/09(日) 20:30:07 ID:???
会社法の勉強法のスレから移動してきました。
よろしくおねがいします

葉玉100問の問60について質問です
取締役会で代表取締役の解職決議を行う際、
当該代表取締役は特別利害関係のある取締役なので議決に参加できず、
参加していれば解職決議否決の場合でも決議の方法に法令違反の瑕疵があり無効となる
と書いてありました。
解職の否決が無効になるとはどういう効果になるのでしょうか。
否決の無効は可決ということでいいですか?
否決の無効はなんらの決議もない状態に戻るということですか?
よろしくおねがいいたします
900氏名黙秘:2006/04/09(日) 22:51:16 ID:???
>>899
無効とは一般原則通り、法律行為が当事者の表示した目的とした効果を生じないこと。
解職という法律効果を発生させる決議が無効である。
従って、解職という効果は発生しない。
901氏名黙秘:2006/04/09(日) 23:14:25 ID:???
退職金の支給の決議について、退職する取締役は参加できないというのはなぜですか?
退職してから決めるんですか?
902氏名黙秘:2006/04/09(日) 23:18:56 ID:???
>>900
解職の否決が無効と書いてあるだろう
よく読めバカ
903氏名黙秘:2006/04/09(日) 23:20:31 ID:???
>>901
残りの取締役の多数決で決める
904氏名黙秘:2006/04/09(日) 23:21:27 ID:???
>>901
支給決議じゃなくて退職金支給議案を上程するとの取締役会決議でしょ
905氏名黙秘:2006/04/09(日) 23:21:41 ID:???
>>903
特別利害関係があるから、参加できないと言うことですか?
906氏名黙秘:2006/04/09(日) 23:22:08 ID:???
>>905
そのとうり
907氏名黙秘:2006/04/09(日) 23:22:19 ID:???
>>905
そういうこと
908氏名黙秘:2006/04/09(日) 23:23:55 ID:???
>>904
いえ、論点として、
「仮に退職金が報酬に当たらないとすると取締役会決議で決めてよいことになる。
退職する取締役は関与しないのだから良いとも思える。しかし、将来のことを
考えて他の取締役がお手盛りをするから不都合である。よって報酬にあたり取締役会
決議が必要である」
というのがありますよね?

その場合、なぜ報酬に当たらないとして取締役会決議事項としても、退職する当人は
参加できないのかと言うことです
(退職後だからなのか、特別利害関係人だからなのか)
909906:2006/04/09(日) 23:24:21 ID:???
>>907
まねするな
910氏名黙秘:2006/04/09(日) 23:24:31 ID:???
>>906 >>907
ありがとうございます
911氏名黙秘:2006/04/10(月) 00:17:04 ID:???
外見的立憲主義をとる大日本帝国憲法は、近代憲法なのですか?
教えてください。
912氏名黙秘:2006/04/10(月) 00:33:20 ID:???
>>911
そうだともいえるしそうでないともいえる
913氏名黙秘:2006/04/10(月) 00:37:26 ID:???
そもそも近代憲法の定義ってなにさ?
914氏名黙秘:2006/04/10(月) 00:41:16 ID:???
大日本帝国憲法が外見的立憲主義をとるというのは確定ですか?
915氏名黙秘:2006/04/10(月) 01:45:54 ID:???
民法613条1項後半「賃料の前払い」は、具体的にはどういう行為が当たるのですか。
以下具体的に質問の内容を述べます。
BC間の転貸借の弁済期が来ました。そこで転借人(C)が賃料を転貸人(B)に払いました。
この一件極めて普通の弁済行為は、原賃貸人(A)にとっては「賃料の前払い」にあたりますか?
僕はあたると思います。
なぜなら、原賃貸人(A)が請求する「前」(民法613条1項後半)に転借人Cが転貸人Bに賃料を払っているから、
かかる行為は「賃料の前払い」(民法613条1項後半)にあたるからです。
916氏名黙秘:2006/04/10(月) 01:46:59 ID:???
最後日本語微妙に変ですが勘弁してください。ペコリ
917氏名黙秘:2006/04/10(月) 01:58:44 ID:???
>>915
いいと思います。
918氏名黙秘:2006/04/10(月) 02:33:25 ID:???
>>917
普通と違うこと言うなら、理由を付けてくれ。
919氏名黙秘:2006/04/10(月) 02:39:21 ID:???
>>918
彼がいいと思うならいいじゃないか。筋は通っているわけだし
920氏名黙秘:2006/04/10(月) 02:40:40 ID:???
>>918
おまえがこたえろバカ
921氏名黙秘:2006/04/10(月) 02:46:05 ID:???
>>915
転借人は賃貸人に直接義務を負うよね(613)
つまり、賃貸人は賃借人が家賃払わないときは、転借人が転貸人(賃借人)に払うべき家賃を、自分に払えといえるわけ。
そのときに、「僕は家賃一年分先払いしてますから」という口実を与えないための規定が613T後段。
だから、そこにいう「前払い」とは、転貸借契約で定められた支払時期前に支払うことをいう。

つまり、君の挙げた例は前払いにはあたらない
922氏名黙秘:2006/04/10(月) 02:49:36 ID:???
>>915
判例が「あたらない」という立場に立っていることを踏まえた上で「あたる」と考えてるんだよね。

条文を形式的に適用すれば、そのように考えるのが自然と言えるのかもしれない。
ただ、民法の論点は形式的帰結を修正するために存在することがほとんど。

この場合、弁済期が到来したので賃料を支払った転借人が賃貸人から請求されて二重払いを余儀なくされるとしたらずいぶんと酷ではないかな。
そもそも本条項後段の趣旨は賃貸人の賃料債権を確保することにある。
そして債務超過の転貸人と転借人が通じて向こう10年間の転貸賃料は支払い済みです、と言われたらどうする?
本条項の趣旨が全うできないよね。
そこで、「賃料の前払い」とは弁済期よりも前に支払うことを言うと解するべきではないかな。
923氏名黙秘:2006/04/10(月) 02:52:49 ID:???
>>922
転借人は転貸人に対して不当利得返還請求ができるから問題ないよ
924氏名黙秘:2006/04/10(月) 02:56:50 ID:???
賃貸人が転貸を承諾した場合しか問題にならないのだから>>915の意見でいいと思う
925氏名黙秘:2006/04/10(月) 03:00:07 ID:???
>>923
法的にはそれで均衡が取れるかな。
ただ転貸人が債務超過だったりすると、支払いを強制されていた転借人に酷でない?

>>920
どうしてそう考えるのかの理由を聞いたらなんでそういう言い方されるわけ?
筋が通ってても判例通説と違うこと言うなら、根拠を言ったら?
親切心なのにバカとか言われるとやるせなくなるよ。
926氏名黙秘:2006/04/10(月) 03:03:34 ID:???
>>925

横レスだが、だったら>>918では
>>917のような意見もあるが判例は意見を異にしている
とでも書けば良かったのでは
理由を付けろと言うだけで自分の見解も根拠も述べてないお前も917>>と同類
毎晩荒れてるんだからそのぐらい気付け
927氏名黙秘:2006/04/10(月) 03:05:21 ID:???
>>923
賃借人の無資力リスクを転借人に負わすのは酷だと思う。
928氏名黙秘:2006/04/10(月) 03:06:30 ID:???
>>927
任意に先払いしたのだからリスクを負うのは当然では
929氏名黙秘:2006/04/10(月) 03:09:12 ID:???
>>926
そうですか。マナー知らずで失礼しました。
バカと言われてカチンときてアツくなってしまいました。
ちなみにわたしは自分の見解と根拠は>>922で述べてます。
930926:2006/04/10(月) 03:14:33 ID:???
最初から>>922みたいに書いたらよかった
ここ数日、他の回答への批判だけ(しかも根拠不十分)のカキコで毎晩荒れてるから
当たり前のマナーだが再確認してほしい。
931氏名黙秘:2006/04/10(月) 03:16:21 ID:???
>>928
転貸借の弁済期に払ってるわけでしょ。
任意(706条にいうような意味で)とはいえないんじゃない?
932氏名黙秘:2006/04/10(月) 03:20:07 ID:???
>>918

  ま  た  お  ま  え  か
933氏名黙秘:2006/04/10(月) 03:24:35 ID:???
なにロー生ktkr
祭りじゃあ!
934氏名黙秘:2006/04/10(月) 03:28:10 ID:???
残りレスが少ない。
今日は929も謝ってるわけだし勘弁してやろうぜ
935氏名黙秘:2006/04/10(月) 03:28:52 ID:???
>>928
質問者の事例とずれてますよ。

>>932
ときどき回答してるけど、そんな悪意にみちたレスを付けられる書き込みを今日以外過去にした憶えはない。
>>929で謝ってるでしょう。これ以上どうしろと。
936氏名黙秘:2006/04/10(月) 03:29:02 ID:???
>>931
そのような転貸借契約を任意に結んだ点は無視ですかそうですか
937氏名黙秘:2006/04/10(月) 03:29:40 ID:???
自己の見解を示さず批判のみする馬鹿ロー生と
間違いだらけのアホ発言を繰り返す自称上級者の択一落ち

荒れて当然だなw
938氏名黙秘:2006/04/10(月) 03:31:18 ID:???
>>937
アラシ(・∀・)サンシン!
939氏名黙秘:2006/04/10(月) 03:34:06 ID:???
>>937
荒らしは(・∀・)カエレ!
940氏名黙秘:2006/04/10(月) 03:35:22 ID:???
>>938-939
俺にレスしたお前らも荒らしだなw
941氏名黙秘:2006/04/10(月) 03:35:46 ID:???
荒らしは放置が原則だろ……
942氏名黙秘:2006/04/10(月) 03:37:57 ID:???
>>941
よくできました。

独白なんだから気にしなければいいのに、
いちいち反応するようだからいつまでも択一落ちなんだよ。
どうせ肢のくだらない文言で迷って時間切れするタイプなんだろ?>938-939
943氏名黙秘:2006/04/10(月) 03:39:17 ID:???
>>936
それは関係ないでしょ。
転借人は普通に家賃払っただけなのに、賃貸人に二重払い強いられて、転貸人の無資力リスクまで負担するの?
人を見る目がなかったという理由で?
それはあんまりだよ。
そのリスクは本来賃貸人が負うべきものだと思うけど
944氏名黙秘:2006/04/10(月) 03:42:29 ID:???
独白を書くスレではない
昨日論破されて悔しかったのはわかるが。
945氏名黙秘:2006/04/10(月) 03:42:35 ID:???
やっぱりアホロー生だ!
祭りktkr!
946氏名黙秘:2006/04/10(月) 03:44:52 ID:???
947氏名黙秘:2006/04/10(月) 03:46:32 ID:???
>>944
よくわからないが、このスレで議論したことはないから、
このスレで論破されたこともないと思う。
上がってるから見たらアホな議論してたのでつい口出してみただけだってのw

学習上の疑義を質問して答えるスレのはずなのに、
質問者を無視してくだらない空中戦とは恐れ入る。
948氏名黙秘:2006/04/10(月) 03:46:47 ID:???
>>936
主張があるなら>>943のように根拠をちゃんと言うと争点が分かりやすくなると思うんだけどな。
ひょっとして荒らしかな、と思われかねない、と思うんだけど。
949氏名黙秘:2006/04/10(月) 03:48:55 ID:???
だから放置しろよ…
>>950次スレのテンプレに批判厨・択一落ち厨・バカロー厨は完全スルーと加えてくれ
950氏名黙秘:2006/04/10(月) 03:49:49 ID:???
だから争点とかくだらないこといってるなよwww

質問に対して、
条文または事実のどこの部分で解釈がわかれて、
それぞれどういう理由でどういう結論を導くのか。
通説判例や原則はなんなのか。

それを答えるだけでよくって、
どっちが正しいとか議論するなら他のスレでやれよ。
お前らのほうが荒らしじゃないのか?
951950:2006/04/10(月) 03:52:35 ID:???
俺のホストからじゃ立てらんね。>>960よろ。
ついでに「議論禁止」、「理由付記」、「出典」をテンプレ追加。
これのない奴は荒らしとみなしてスルー汁。
952氏名黙秘:2006/04/10(月) 03:54:49 ID:???
【議論歓迎】初学者スレの回答が気に食わない奴のスレ【空中戦】

でも立てれば?
953氏名黙秘:2006/04/10(月) 03:55:13 ID:???
>>950
立てられないのに踏むなよww
954氏名黙秘:2006/04/10(月) 03:56:21 ID:???
>>950
わかってるじゃんw
それを示した奴に意味分からん空中戦仕掛けたのが自分とは気づいてないみたいだがwww

都合悪くなったとたんに正論吐くんじゃねえよボケ
955氏名黙秘:2006/04/10(月) 03:57:44 ID:???
>>954

アラシ(・∀・)キエロ!
956氏名黙秘:2006/04/10(月) 03:58:54 ID:???
>>954
俺は>>937で、それ以前に発言はしてないが、一体なにが空中戦なんだ?

アホな議論してたからアホだって言ったら、
前の頭の悪い発言者に択一落ち呼ばわりされたと妄想して
勝手に噛み付いてきたんだろw
957氏名黙秘:2006/04/10(月) 03:59:16 ID:???
>>952
はげしく同意。

>>960

↑テンプレでこれも禁止にしてくれ
958氏名黙秘:2006/04/10(月) 04:00:57 ID:???
おまいら勉強するか寝ろよ…
この調子じゃ本気でヤヴァイぞ

俺も同類だがな
959氏名黙秘
>>921>>922
明確な回答、本当にありがとうございます。
両名のおっしゃる説明で、よくわかりました。
先の事例のような場合、転借人(C)は安易に転貸人(B)に、賃料を先払いしてはいけないのですね。
転貸借においては、原賃貸人からの賃料の直接請求(613条1項後段)がくる可能性を考慮して、転借人は支払う賃料に最新の注意を払わなければいけないのです。
おそくてもダメ。(転貸人Bから債務不履行(415条)をくらってしまう)
早くてもダメ。(「前払い」(613条)にあたり、原賃貸人Aの直接請求を拒めなくなってしまう)
以上見てきたように、転借人Cというのは、実は非常にアンバランスな地位に立たされているのです。

勉強になりました。ありがとうございました!^^