初学者の質問に合格者や中上級者が答えてくれるよ70

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1氏名黙秘
1)本スレは「学習上生じた疑義」について質問するスレです。
質問者はなるべく具体例を挙げ疑問点を明確にして質問しましょう。
「○×って何ですか」「○法×条の趣旨は?」といった抽象的な質問は避けて下さい。
手持ちのテキスト等を調べた方が早いでしょうし。

2)上記以外の質問は、以下のスレにてお願いします。
スレ違い質問は原則スルーされます。

「四人組ってなんですか?」等、基本書にまつわる質問は、
新☆基本書スレッド 2006 第4刷 【通算第61刷】
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1139239540/

「初学者だけどシケタイ読みこなせますか?」等、予備校本にまつわる質問は、
C-BOOKvsDEVICEvsシケタイvsLLMvs辰巳ロースクール No.13
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1136059252/

「半免をやってるローを教えてください」等、ロー受験にまつわる質問は、
法科大学院受験者の質問に合格者が答えてくれるよ2
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1113615567/

「ホリエモンは死刑ですかね?」等、バカ質問その他は、
司法試験板一番の速さで質問に答えるスレpart34
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1138677431/


前スレ
初学者の質問に合格者や中上級者が答えてくれるよ69
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1141728012/
2氏名黙秘:2006/03/20(月) 23:53:46 ID:???
3氏名黙秘:2006/03/21(火) 00:34:18 ID:???
質問です。

【設例】

Aは18歳のときに自己所有の土地をBに売却し代金として1000万円を受領した。

その後、8年が経過し金に困ったAはBから土地を取り戻したいと考えている。
そこで親のCと相談してBに対して土地の返還を求めることに決めた。
なお親のCはこの時点で初めてAが土地を売却していたことを知った。

AおよびCはBに対して土地の返還を求めることができるか。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

この設問に対して解答例は、

 @Aの取り消し権は追認をすることのできるときから、既に6年が経過しているので消滅(126条)
 ACの取り消し権はまだ消滅していない
  (行為の存在を今まで知らなかったのだから取り消し権はまだ消滅していない)が
  法律関係の早期の安定を図った126条の趣旨から@に基づいて取消しができない以上
  Cも取消しができないと解すべき

としているんですが、CはAが20歳になった時点で親権者ではなくなるのですから、
取り消し権もその時点で当然に失うのではないでしょうか。
126条の趣旨なんて持ち出してくるまでもないと思うのですが・・・
4氏名黙秘:2006/03/21(火) 00:52:50 ID:???
確かに、子が成人した後は親権はない。しかし、いったん発生した形成権が消滅するかどうかは別である。
5氏名黙秘:2006/03/21(火) 00:59:17 ID:???
成人したら親権もなくなるんだから代理人の取り消し権も消滅するでしょ
成人してるのに自分の財産管理に口出しされる子供はたまったもんじゃないよ

親権は子供の保護のための制度なんだから
子供が成人した後に親に財産管理権を認める必要もないし認めるべきでもない

子供が成人したら未成年の間にした法律行為の追認あるいは取消しについても
本人の自律的決定にゆだねるのが筋だと思われ
6氏名黙秘:2006/03/21(火) 01:04:10 ID:???
他人物売買で所有者が追認したらその所有者が売り主としての債権債務を負うとか書いてたのはこのスレだっけ?
7氏名黙秘:2006/03/21(火) 01:08:36 ID:???
それについては自学自習ってことで
8氏名黙秘:2006/03/21(火) 01:15:36 ID:???
売り主は追認後も他人物売り主だよ当然。
追認は物権変動を生じさせるだけ。
9氏名黙秘:2006/03/21(火) 01:58:51 ID:???
憲法の最高法規の所で質問です。

硬性憲法であれば論理上当然に最高法規である
と過去問の解説に書いてあって、芦部先生や佐藤先生の本にも載っているそうですが
どうしてこう言えるのか分かりません。

効力が弱いのに改正が難しい下位規範があってもおかしくないのではないかと…
(無意味でしょうけど)
10氏名黙秘:2006/03/21(火) 04:08:16 ID:???
そういう内容のものを硬性憲法というというトートロジー
11氏名黙秘:2006/03/21(火) 16:45:51 ID:6zYjfIB3
536条2項に規定されている、債務者が債権者に償還しなければならない
利益と債務者の反対給付(=債権者の債務)は同時履行の関係ですか?
12氏名黙秘:2006/03/21(火) 16:53:24 ID:DLqLnZmB
旧司法試験っていつ終わるんですか
13氏名黙秘:2006/03/21(火) 16:55:32 ID:???
そんなこと知ってもどもならんから帰りなさい
関係者じゃないわけでしょ
>12
14氏名黙秘:2006/03/21(火) 17:59:37 ID:???
感じ悪いスレだな
15氏名黙秘:2006/03/21(火) 18:03:18 ID:???
>>11
同時履行関係ではない
16氏名黙秘:2006/03/21(火) 18:06:41 ID:???
>>6
んなわけがない
でも追認する際そういう契約(契約上の地位の移転)を結ぶこともある
17氏名黙秘:2006/03/21(火) 18:29:21 ID:???
>>9
憲法には硬性憲法と軟性憲法の2種類しかない、ということを前提にしているのでは?
つまり、憲法と名がつくものには一般法規より改正要件が厳しいものと、
一般法規と改正要件が異ならないものの2種類があって、
前者についてはすべからく最高法規であり後者の場合には必ずしも最高法規性を持たない(法律と同じ効力)、
ということではないかと。そういうことであれば、論理上当然に最高法規だといえる。
18氏名黙秘:2006/03/21(火) 19:02:32 ID:???
国や自治体が一方的に徴収するものは租税立法主義の対象になると聞きました
では、我々が踏み倒し、いや、払わされている国民年金も租税ですか?
19氏名黙秘:2006/03/21(火) 19:29:33 ID:???
>>18
一行目は間違ってる。
二行目は一概にいえない。
こないだ大法廷判決あったじゃん。
20氏名黙秘:2006/03/21(火) 19:33:01 ID:6zYjfIB3
>>15
それは債権者の債務が先履行ということですよね?償還義務のある利益と
債務者の債務を実質的には同じものと考えることはできないのですか?
21氏名黙秘:2006/03/21(火) 19:53:22 ID:???
>>17
なるほど! そういうことなら理解できました。
ただ、超軟性憲法も無意味ながら理論上は存在しうると思うのですが
その辺は無視してかまわないのでしょうか
(実益は超軟性ながら憲法改正という別異の手続は取らなければならない点)
22氏名黙秘:2006/03/21(火) 19:58:36 ID:???
>>17
納得したところ悪いが、

ある法体系において、異なる法形式間に上下関係があるという場合、この上下
関係の内実は、一方が他方に授権しつつ制限する関係、すなわち下位の規範は
上位の規範の設定した枠から飛び出ることはできない関係にあるということだ
ろう。この「下位規範の飛び出し禁止」を実現するためには、上位に置くべき
規範の改正手続を下位規範と異なる厳格な手続とする必要がある。

逆から言えば、憲法があらゆる法形式より厳格な改正手続を要する硬性憲法で
あるということは、他の法形式から授権・制限される関係になく、したがって、
法体系の中で最高の形式的効力を有するということになる。

と、いうことなんじゃあるまいか。
23氏名黙秘:2006/03/21(火) 20:10:28 ID:???
>>22
憲法改正は上院の特別決議
法律の制定改廃は下院の普通決議
というような憲法があったとして、
上院の特別決議の方がよほど簡単にとれるという場合も考えられるわけだが、
そういう場合はどう説明する?
24氏名黙秘:2006/03/21(火) 20:13:34 ID:???
25氏名黙秘:2006/03/21(火) 22:31:28 ID:???
>>23
形式的効力の点では、なお最高法規性を保っていると言っていいんじゃないで
すか? 立法者への縛りは一応あるから。立法者が憲法の枠外に出ようとすると
きに、立法と同じ手続で憲法改正して枠を拡大できるようでは、法体系のピラ
ミッド構造は機能していないということになるけど(つまり憲法の形式的効力
の優位性が認められない)、上の問いの制度は、なお授権・制限の関係が維持
されているといえるんじゃないかと。移り気な憲法制定(改正)権力であって
も最高法規性は否定されないというか。

問いの趣旨を読み違えているかな。
2623:2006/03/21(火) 22:42:19 ID:???
いや、俺も分かって書いてるんじゃなくて
思考実験というか思いつきを書いてるだけなんだすまん

硬性憲法なら論理必然的に最高法規だ
というわけだが、では
硬性法律なら?
硬性条例なら?
どうだろうか。多分最高法規ではないよな。

逆にいうと、硬性でなくても「憲法」なら既に最高法規なんだろということ。
27氏名黙秘:2006/03/21(火) 22:56:11 ID:???
>>26
でも条約憲法ってのもあるでしょ。それに固有の意味の憲法は「憲法典」に限
らないわけで、憲法であれば最高法規ということにはならないんじゃない?
28氏名黙秘:2006/03/21(火) 23:00:30 ID:???
混乱しているようだが、
まずは最高法規とは何かを考えるべきじゃないか?
29氏名黙秘:2006/03/21(火) 23:11:30 ID:???
厳格な改正手続(硬性)+自己と矛盾する一切の国法の効力を認めないという形式的効力(憲法)=最高法規

すると、
「硬性憲法なら論理必然的に最高法規だ」というのはおかしくて、
「硬性の憲法は最高法規と呼ばれる」といわないとトートロジーになるよな
30氏名黙秘:2006/03/21(火) 23:38:43 ID:NwHX6ha/
民訴平成8年第2問について質問します。

各予備校の参考答案をよむと、確認の利益については対象選択の適否のみ論じており方法選択の適否は論じてません。
なぜですか?
入門講座では同様に論じるみたいな感じで教えられたのですが。
31氏名黙秘:2006/03/21(火) 23:40:43 ID:yjiSN94/
質問です。

制限能力者が取引の際、詐術を用い、相手方が誤信した場合、取消権は消滅しますよね。

では、相手方が誤信しなかった場合(悪意)、取消権は消滅しないのですか?

私的には、信義即上、取消権を認めるべきではないと思うのですが。
32:2006/03/21(火) 23:41:58 ID:NwHX6ha/
追加です。自己の共有持分の確認の訴えは方法選択の適否で問題になるのでしょうか?
33氏名黙秘:2006/03/21(火) 23:51:49 ID:???
>>31
そういう意見ならそう答案に書けばいいと思うよ。
34氏名黙秘:2006/03/21(火) 23:52:47 ID:???
>>31
あと、条文には「信じさせるため詐術を用いたとき」としか書いてないよ。
相手方の誤信は条文上の要件ではないよ
35氏名黙秘:2006/03/22(水) 00:02:18 ID:yjiSN94/
>33
といいますか、これは普通に問題集の問題で、ある問題集では○、ある問題集では×。

いったいどっちなんだろう、と思いまして。

解説には、能力者であると信じた相手方の保護、が趣旨って書いてあるから、それに従えば取消権は消滅しないことになりますよね。
ここで聞けばきっと分かる方もいらっしゃるかと思いまして。
36氏名黙秘:2006/03/22(水) 00:06:06 ID:???
>>35
マジレスすると相手が誤信することを要する(我妻)
相手が悪意の場合は当該取引をしなければよかったのだから保護に値しない。

制限能力者はおかしな事をする場合があるから能力が制限されているので
信義則に反すると軽々しく非難はできない

これでいいかい?

37氏名黙秘:2006/03/22(水) 00:10:02 ID:???
>>36
横レスですが、悪意の証明はどちら側がするんですか?
3836:2006/03/22(水) 00:13:41 ID:???
未成年者側が取消を主張してきたとき、
相手側が詐術の存在による取消不可を主張するという関係になる。
ただし、一般的に誤信させるような詐術であることが照明されれば足りる。
39氏名黙秘:2006/03/22(水) 00:14:18 ID:+ltY4XXC
>35
ありがとうございます。やっぱしそうですよね。悪意で取引してる以上取り消されることも承知とみなしていいわけですもんね。本当にありがとうございました。
心がすっきりしました。胸焼けで胸にはなんか詰まってる感がありますが・・。
40氏名黙秘:2006/03/22(水) 00:46:36 ID:rgPO7DGI
違法性と責任についておねがいします。

故意も過失もなく人を殺した場合、責任がないので犯罪不成立がない、
となると思います。

違法性についてはどうなるのでしょうか?

主観的違法要素は違法性に影響を与えるという立場からは、
故意も過失もない殺人は違法性すらない、とするのでしょうか?

また、責任と違法性を区別する理由は、
刑法を命令規範と評価規範にわけて考えることにある、と言いますが
区別の実益はどこにあるのでしょうか?
41氏名黙秘:2006/03/22(水) 00:54:36 ID:???
>>40
あなたの教科書の「違法性の本質」の所を読んでみてください。
読んで分からなかったら、そこを引用するか、誰先生の本を読んでいるのか教えて下さい。
学者によって「違法」の意味があまりに違うので一概には言えないのです。
42氏名黙秘:2006/03/22(水) 00:58:39 ID:???
>>40
難しすぎてわかんない。
刑法理論はこだわるとたぶん一生かかってもすべてを理解できないと思う。
学者の人たちでも人によって理解が違うし、お互いの説を誤解したまま
批判しあうなんてことがザラにある世界だからね。

正直な話、試験対策の上では>>40の質問はどれも知る必要はないし、
むしろ有害であるとすら思える。
柴田本で読んだんだと思うが、司法試験に受からない人の特徴として、
「勉強好きなこと」(=疑問点をとことん追及する人)があげられてた。
試験なんだから、ある程度のところで切るのが大事という意味ではこの意見に同意する。
ま、蛇足だと思うけど。気にさわったらごめん。
43氏名黙秘:2006/03/22(水) 01:00:08 ID:???
地方自治体に不服裁定機関を設けることの合憲性についてお尋ねします。
平成11年第2問の解説で、具体的事例において自治事務の範囲内だから、というような
理由で合憲としている答案がありますが、76条1項との関係は触れなくて良いのでしょうか?

また、そもそも自治体の裁定は純粋な司法作用なのでしょうか?
44氏名黙秘:2006/03/22(水) 01:00:53 ID:???
おいおい未習か?
違法と責任は基本中の基本だぞ
45氏名黙秘:2006/03/22(水) 01:03:23 ID:???
>>43
司法「的」作用であることを認めた上で、
自治体の所掌の範囲内で(国と地方の分権)
前審としてかつ実質的証拠の法則をとる(76条1項)
ならばよい
くらいでいいんじゃないかな
46氏名黙秘:2006/03/22(水) 01:05:59 ID:???
>>45
ありがとうございます
47氏名黙秘:2006/03/22(水) 01:10:37 ID:???
>>44
なにも答えてないwww
48氏名黙秘:2006/03/22(水) 01:10:53 ID:???
>>40

つかってる教科書の著者書いてみな
49氏名黙秘:2006/03/22(水) 01:15:55 ID:???
>>44
受験界でいう通説的な理解だったら基本中の基本だけど、
>>40の質問意図はそんなもんではないでしょ。
違法には行為無価値と結果無価値だけでは解消しきれない数々の対立があるし、
責任論だって根本的な部分からして争いがある。
たとえば「違法は客観的」「責任は主観的」という考えだって統一的に解釈されてるとはいえない。
だけど、そんな部分に踏み込むことまでが「基本中の基本」とは到底いえないと思われる。
50氏名黙秘:2006/03/22(水) 01:18:36 ID:???
40は深入りしすぎだね
とても即答出来んわw
51氏名黙秘:2006/03/22(水) 01:18:45 ID:???
自説が故意を違法要素とするのか責任要素とするのかそれ以外なのかもわからなかったら答案が書けないだろうが
52氏名黙秘:2006/03/22(水) 01:20:11 ID:???
構成要件的故意と責任故意とだけ言ってりゃいいの
53氏名黙秘:2006/03/22(水) 01:21:01 ID:rgPO7DGI
>>41
書研と伊藤塾の入門テキストをつかってます。
ともに行為無価値に立ってると思います。

>>42
どうもです。答案とかには必要ないことかもしれないですね。。

>>44
未修です。。
54氏名黙秘:2006/03/22(水) 01:24:05 ID:???
>>51
故意を違法要素としても、故意がない=違法性がない、ではないですよ
55氏名黙秘:2006/03/22(水) 01:25:30 ID:???
>>40
前段について大まかに

生命という法益が侵害されているので
結果無価値論からも結果・行為無価値二元論からも違法性はあることになる。
行為無価値一元論からは故意過失の逸脱行為がないので違法性はないことになる。
56氏名黙秘:2006/03/22(水) 01:27:26 ID:???
正直、最近の論文刑法はかなり論点主義的だし、理論的な深い部分に言及する
暇なんて全くないから、違法性と責任の本質を理解してなくても支障ないと思う。
まあ、答案で使う定型句は覚えておくとして。
それより、論点抽出とか事案分析能力の方が大事だわな。
理論的な部分はどっちかといえば択一の方で聞かれてる。
新試験になると理論的な面はもっと重要性低くなる予感。
57氏名黙秘:2006/03/22(水) 01:27:30 ID:???
> 故意も過失もなく人を殺した場合、責任がないので犯罪不成立がない、
> となると思います。

伊藤塾ならそういうとらえ方しないかと

構成要件的故意・過失がないか、
責任段階で故意・過失がないか

そういう風に処理するでしょ?
前者なら違法性段階の検討までいかないし、
後者ならすでに違法性はあるとされてるはず

こういうレベルじゃなくて?w
58氏名黙秘:2006/03/22(水) 01:29:55 ID:???
>>40
後段についても大まかに

命令規範とは各個人に対して「○○せよ」「○○するな」と命ずる規範であるから、
各個人が命令に違反したことが問題となり、個別的に判断される(責任)

評価規範とはその事態が良いか悪いかを評価する規範であるから、
結果無価値論であれば法益侵害という事態を客観的に評価する
行為無価値論であれば逸脱した行為という事態を客観的に評価する
ということになる(違法)
59氏名黙秘:2006/03/22(水) 01:30:40 ID:???
>>40
刑法体系による。
故意、過失を構成要件段階で検討する見解なら、実行行為性がなく、
違法性以前に構成要件該当性がない。
責任段階で検討する見解なら、違法性はあるが、責任がない。
後者の見解は、結果無価値論である。結果が発生している以上、違法性はある。
60氏名黙秘:2006/03/22(水) 01:32:03 ID:rgPO7DGI
>>48
著者は書いてないっぽいです。。

>>49
なんか考えなくていいことっぽいですね。。
まだ論文とか受けたことがないのでよくわからなくて。。

>>50
故意は違法要素でもあるし、責任要素でもある、って立場だと思います。

故意・過失は責任要素でもあるけど、
行為無価値は、主観的違法要素(故意過失)をみとめるんで、
故意・過失は違法要素かつ責任要素と言えると思います。

61氏名黙秘:2006/03/22(水) 01:33:29 ID:???
違法要素・責任要素って話は処理上は直接は表に出てこないかと
体系上のどのレベルの問題で、どういう風に処理されるのかを自説から固めればそれで充分なのでは?
62氏名黙秘:2006/03/22(水) 01:33:53 ID:rgPO7DGI
>>54
そうなんですか?

>>55
なるほど、よくわかりました。

>>56
論点理解するのに、基本が分かってないとダメかなーと思って
理論に時間かけてました。。

>>57
犯罪が成立しないというのは分かるんです。
行為の違法性がどうなるかを知りたかったんです。

具体的には、無過失で人を殺す行為が違法性ないといえるならば
正当防衛も成り立たないのかな、と思いました。
63氏名黙秘:2006/03/22(水) 01:38:01 ID:???
> 具体的には、無過失で人を殺す行為が違法性ないといえるならば
> 正当防衛も成り立たないのかな、と思いました。

ちなみにあなたはその想定している事例では、
構成要件違法責任をそれぞれどういう風に処理してるの?
64氏名黙秘:2006/03/22(水) 01:39:11 ID:???
> >>57
> 犯罪が成立しないというのは分かるんです。
> 行為の違法性がどうなるかを知りたかったんです。
>
> 具体的には、無過失で人を殺す行為が違法性ないといえるならば
> 正当防衛も成り立たないのかな、と思いました。

この疑問はするどい。確かに行為が違法かどうかで正当防衛の可否が変わることもある。
伊藤塾のテキストの見解は対物防衛(野良犬とか)をどう処理しているんだ?

もし不可能としているなら、それは物には命令規範が及ばないから
物は違法なことをなし得ず、したがって違法ではないから防衛できないという理屈になっているはず。
65氏名黙秘:2006/03/22(水) 01:39:18 ID:???
>>62
違法性・有責性を論じるのは構成要件該当性を認めた後の話でしょ。
故意・過失がなければ構成要件に該当しないから、それ以上論じる必要が無いかと。

66氏名黙秘:2006/03/22(水) 01:41:08 ID:rgPO7DGI
>>55
すいません、、法益侵害性にも主観的違法要素は影響を与える、と伊藤塾のテキストには
書いてあるんですけど…
67氏名黙秘:2006/03/22(水) 01:41:44 ID:???
>>65
論じる必要がないことはない。
故意も過失もない殺人行為に対して正当防衛が可能かどうかという論点だから

「不正」を「違法」と同じと考えるかどうか、及び、同じと考える場合の「違法」の内容は重要だ。
6855:2006/03/22(水) 01:42:51 ID:???
>>66
主観的違法要素は故意過失とは別というのは分かっている?
69氏名黙秘:2006/03/22(水) 01:44:37 ID:???
ところで「故意も過失もない殺人行為」ってなんだ?
いまいち具体例が浮かばない。
70氏名黙秘:2006/03/22(水) 01:45:08 ID:rgPO7DGI
>>63
人を殺す行為をした側についてでしょうか?
過失の時点で、予見可能性や結果回避義務が認められなかった場合は
そこで犯罪不成立となると思います。

ただ、被害者の側の正当防衛を考える際に、「不正」=違法と考えると
故意も過失もなく人を殺そうとした行為の違法性が問題になると思います。
71氏名黙秘:2006/03/22(水) 01:46:40 ID:???
故意も過失もなく人を死に至らしめる行為

がありえないとか言うなよ他の奴ら
72氏名黙秘:2006/03/22(水) 01:48:11 ID:???
分かった

犯罪成立要件の違法性について、
それを離れた一般的な違法性と同じと捉えてるからそういう話になるんだ

そういうこと言うのは対物防衛での大塚説ぐらい
73氏名黙秘:2006/03/22(水) 01:49:13 ID:???
>>70
行為無価値論を採用した場合、

不正と違法を別々に考える説は、

故意過失がない行為も「違法」ではないが「不正」ではありうるから
これに対して正当防衛できる余地がある。
74氏名黙秘:2006/03/22(水) 01:51:12 ID:???
>>72が言うように

行為無価値を採用しつつ
「不正」=「違法」と考える場合には、(大塚先生が採用?

違法でない相手(物や行為無価値がない相手)には正当防衛できないことになる。

それでは不都合なので、普通は>>73に書いたように「違法」と「不正」を区別する説を取る。
75氏名黙秘:2006/03/22(水) 01:51:24 ID:rgPO7DGI
>>68
分かってます。
故意の殺人と過失で人を殺す、というのは法益侵害の
度合いでも違うってことなんですかね。

結果は一緒なんですけどね。。

>>69
確かに。。
信頼の原則で結果回避義務が無くなった場合の車の運転手とかどうですか
76氏名黙秘:2006/03/22(水) 01:52:00 ID:???
もうね
違法な行為ってのは人間様の行為だけ

これに決めて下さい
77氏名黙秘:2006/03/22(水) 01:52:15 ID:???
>>70
そのとおりだよ
択一でもよく聞かれるよなそれ
不正=違法と考えるべきではないと思うけどそういう説もある
78氏名黙秘:2006/03/22(水) 01:52:47 ID:???
>>67
論点の話を読み飛ばしてました。すいません。
「不正」を「違法」と同じと考えるかどうかはともかく、
同じと考える場合の「違法」の内容については、質問者の立場からなら、
違法性レベルでの違法のことになるんでは。
故意・過失なければ構成要件に該当せず、違法性もない。
したがって、加害者の行為は「違法」ではなく、これに対する正当防衛は成立せず、となるかと。


ちょっと自信は無いですが。
79氏名黙秘:2006/03/22(水) 01:52:49 ID:???
>>69
だったら故意過失のない暴行で考えてみろ
こんなのいくらでもあるぞ。
これに対して正当防衛は可能か否か
80氏名黙秘:2006/03/22(水) 01:54:17 ID:???
>>68
>>75
かみ合ってなくね?
81氏名黙秘:2006/03/22(水) 01:55:34 ID:???
>>69
責任無能力者が包丁持って襲いかかってくるとか
いっぱいあるじゃん
82氏名黙秘:2006/03/22(水) 01:56:26 ID:???
俺は前田説だから答えてやれん。ごめんな
83氏名黙秘:2006/03/22(水) 01:57:00 ID:rgPO7DGI
>>72
行為の違法性、と構成要件該当性ってのは別の次元ですよね?

犯罪成立を検討する際には、構成要件該当→違法性阻却、と考えていくとしても
違法性の本質から、当該行為が違法かそうでないか、は判断することは
できるのではないでしょうか?

>>73-74
なるほど、〜の説なら、〜の論点は〜の説を採るべきってことが
決まってるんですね、、
刑法むずかしいわ、、

>>76
もうそれで。。

でも、故意も過失もない人間様の行為は違法なんですか、、
構成要件に該当しないってことはわかってます。。
84氏名黙秘:2006/03/22(水) 01:58:39 ID:???
>>68
行為無価値にたった場合故意過失は違法要素なんじゃないの
結果無価値に立つなら「主観的違法要素は故意・過失とは別」ってことになるんだろうけど
85氏名黙秘:2006/03/22(水) 01:58:40 ID:???
>>78
> 故意・過失なければ構成要件に該当せず、違法性もない。
> したがって、加害者の行為は「違法」ではなく、これに対する正当防衛は成立せず、となるかと。

○加害者側
(構成要件的)故意過失なければ構成要件に該当せず犯罪不成立。
違法性阻却事由については検討するまでもない。

○被害者側
正当防衛の成否のために加害者の行為が不正といえるかの検討をすると、
違法行為類型である構成要件に該当しないが、それは故意過失という責任要素が欠けるからであって、
違法要素について充足していればなお不正な行為と言うことが出来るのではないか?

そういうことを言いたい訳ね?
86氏名黙秘:2006/03/22(水) 01:59:13 ID:rgPO7DGI
>>80
え、まじっすか。。
刑法はなんかトンチンカンなこと言ってるんじゃないかって不安になりますマジで。。
87氏名黙秘:2006/03/22(水) 02:01:34 ID:???
>>83
>でも、故意も過失もない人間様の行為は違法なんですか、、
>構成要件に該当しないってことはわかってます。。

違法の中身によるだろ
答えは一つじゃない
88氏名黙秘:2006/03/22(水) 02:02:15 ID:???
>>83
>でも、故意も過失もない人間様の行為は違法なんですか、、

行為無価値論→違法ではない
結果無価値論→違法
二元論→法益侵害は残るので違法か?

という風になると思う。
ただ、それと相手方の正当防衛の可否が直結するとは限らないということ(不正と違法)
89氏名黙秘:2006/03/22(水) 02:03:03 ID:???
違法・責任については百家争鳴だから全く噛み合わないことがあるとは思ってはいたが…w
90氏名黙秘:2006/03/22(水) 02:04:38 ID:???
自説で整合的に論じられればいいんだよ。
チャンポンすると、体系的に無理が生じる。
91氏名黙秘:2006/03/22(水) 02:05:24 ID:rgPO7DGI
うはー、なんかもう色々あれすぎて無理ですこれ…。

>>90
ですね、、
すいません、なんかスレ混乱させました。。
92氏名黙秘:2006/03/22(水) 02:06:35 ID:???
>>86
>>68は目的犯における「目的」みたいなものだけしか主観的違法要素を認めない立場に立った上で
「主観的違法要素っていうのじゃ故意や過失とは違うんだよ」って言いたいんじゃないかと思うんだが

それに対して君は故意・過失を違法要素とする立場に立った上で

>故意の殺人と過失で人を殺す、というのは法益侵害の
>度合いでも違うってことなんですかね

と返答している
つまりかみ合ってないのではと

93氏名黙秘:2006/03/22(水) 02:07:27 ID:???
不正のとらえ方次第
聞いてることの本質は試験にもよく問われる論点だよ
質問が事例込みで論点的ではなくて答えが錯綜したけど
94氏名黙秘:2006/03/22(水) 02:08:16 ID:???
>>91

>>85がよくまとまっているからそれを読んで自分のテキストの対物防衛を読んだらいいよ
95氏名黙秘:2006/03/22(水) 02:08:53 ID:rgPO7DGI
>>92
うわっ、すいまsねん、読み違えてました!!

主観的違法要素が故意過失だとわかってる?
って読んでました。。
そりゃそーだろーって思ったら別の立場だったんですね。。
9678:2006/03/22(水) 02:09:32 ID:???
>>85
加害者側についてはそのとおり。
被害者側については違います。
正当防衛の要件である「不正」を「違法」と考えた場合加害者の行為は違法性を具備する必要がありますが、
そこでいう違法性とは構成要件該当性をクリアした後の違法性レベルの違法性をも含むのではないか、ということです。
したがって、構成要件レベルすらクリアしていない本件で違法性レベルの違法性まで具備しているはずも無く、
「不正」にはならないんじゃないか、ということです。
97氏名黙秘:2006/03/22(水) 02:10:10 ID:???
>>91
別に刑法は難しくないぞ

刑法の存在意義を何に求めるのか
その部分の学説の対立を理解すればもう半分わかったのと同じだぞ

いきなり枝葉末節に飛びつくのではなくて教科書の最初の部分をよく嫁
98氏名黙秘:2006/03/22(水) 02:12:44 ID:???
>>96
> 正当防衛の要件である「不正」を「違法」と考えた場合加害者の行為は違法性を具備する必要がありますが、
> そこでいう違法性とは構成要件該当性をクリアした後の違法性レベルの違法性をも含むのではないか、ということです。
> したがって、構成要件レベルすらクリアしていない本件で違法性レベルの違法性まで具備しているはずも無く、
> 「不正」にはならないんじゃないか、ということです。

一般に構成要件・違法・責任の体系では、
2番目の違法は「違法性阻却」の話のみ

なぜなら、構成要件が違法(有責)行為類型であるため、
構成要件に該当している以上、行為は違法性を(完全に)帯びているから
99氏名黙秘:2006/03/22(水) 02:12:58 ID:???
結果無価値なら構成要件に該当しなくても違法でありうるけど
二元論だとどうなの?
100氏名黙秘:2006/03/22(水) 02:13:41 ID:???
>>98
構成要件レベルすらクリアしていないって書いてあるじゃん
101氏名黙秘:2006/03/22(水) 02:15:01 ID:rgPO7DGI
>>94
立場ちがうっぽいです
故意過失は責任要素でもあり、違法要素でもあるって立場です。

>>96
なるほど、「不正」=違法と考えても、少なくとも犯罪成立要件の
構成要件に該当する違法であって、それとは別個に違法性の本質から違法行為を
観念するということはありえない、って考えるとすっきりするっぽいです。

つまり、故意過失なく人を殺した場合、構成要件に該当しない行為ゆえに
違法性はないとするわけですね。
102氏名黙秘:2006/03/22(水) 02:15:36 ID:???
>>91
@なぜ刑法は存在しているのか:
       
A違法性の本質は何か:

横に自説を書いてみなよ    
103氏名黙秘:2006/03/22(水) 02:16:12 ID:???
>>100
そこは故意過失を違法要素と捉えるか責任要素と捉えるかで違う
その「クリア」ってのがおおざっぱすぎる
そこが彼の疑問のキモ・本質
104氏名黙秘:2006/03/22(水) 02:18:26 ID:???
>>101
故意は違法要素であると共に責任要素ってことは団藤説?
なら>>85でいいと思うが
105氏名黙秘:2006/03/22(水) 02:18:57 ID:???
>>101
> >>94
> 立場ちがうっぽいです
> 故意過失は責任要素でもあり、違法要素でもあるって立場です。

違法要素でもあるとしても、構成要件段階で認められる違法性のうち、その違法要素である故意過失 だけ が欠けてる訳でしょ
あとの構成要件該当性はあるわけだから、その行為は違法性が完全になくなるわけではないよ
106氏名黙秘:2006/03/22(水) 02:21:39 ID:???
故意過失が構成要件要素だという立場に立っても
故意過失がないのは構成要件の一部が欠けて不該当になっただけで残部が違法かどうかは検討の余地があるよ
107氏名黙秘:2006/03/22(水) 02:21:55 ID:???
>>99
結果無価値に立った場合でも
構成要件に該当しない場合は違法でないと考えるのが一般的だと思うが

108氏名黙秘:2006/03/22(水) 02:22:03 ID:???
修正

○被害者側
正当防衛の成否のために加害者の行為が不正といえるかの検討をすると、
違法責任行為類型である構成要件に該当しないが、
それは故意過失という違法・責任要素が欠けるからであって、
他の違法要素について充足していれば(いるので)なお不正な行為と言うことが出来るのではないか?


こういうことになるかな?
109氏名黙秘:2006/03/22(水) 02:22:43 ID:???
>>106
その通りですね

ようやく結論に行き着いたかな?
110氏名黙秘:2006/03/22(水) 02:22:48 ID:rgPO7DGI
>>102
@ 法益保護と社会倫理規範
A 行為が法益侵害し、一般人を名宛人とした社会倫理に違反すること

むずかしいっす。。

>>104
伊藤塾説と書研説、ですが理解に間違いがあるかもしれません。
111氏名黙秘:2006/03/22(水) 02:23:14 ID:???
>>107
条文にない形態の法益侵害なら
構成要件該当性がなく不処罰だが違法ではあるだろう
112氏名黙秘:2006/03/22(水) 02:26:36 ID:???
>>111
ああ そういうことかOK
条文にない態様で生じさせられた法益侵害に
違法評価を向けうるかは議論があるだろうけどな
113氏名黙秘:2006/03/22(水) 02:27:13 ID:rgPO7DGI
いやー、未修一年終わったのに全然体系出来て無くて既習と混ざってやっていけるのか不安が募る…

勉強不足だなぁ...
もう夜も更けてきたんでそろそろ寝ます

明日読み返してまた考えてみます。
答えてくれた方々ありがとうございました。
114氏名黙秘:2006/03/22(水) 02:27:19 ID:???
質問者の説はおそらく二元論だろう、すると

故意過失がなければそれに基づく違法性がないことになり、
同時に構成要件要素の一つを欠くことになる、つまり該当しないことになるが、

残った法益侵害について違法が残るという余地があるのではないかな
115氏名黙秘:2006/03/22(水) 02:28:01 ID:???
>>110
予備校説なんてもんはないぞ
予備校の進める見解はどこかの学者の見解を拝借してきてるだけだぞ
116氏名黙秘:2006/03/22(水) 02:28:41 ID:???
>>115
そういう話をしてるんじゃないだろ
117氏名黙秘:2006/03/22(水) 02:28:59 ID:???
>>113
明日またこいよ
がんばれ
118氏名黙秘:2006/03/22(水) 02:29:39 ID:???
>>113
問題ないでしょ
問題演習さえやれば今年択一うかるんじゃね?w
119氏名黙秘:2006/03/22(水) 02:29:56 ID:???
>>113
ローにいる時点で十分恵まれた立場にいるだろ
無問題
120氏名黙秘:2006/03/22(水) 02:30:18 ID:???
>>113
どこのローか知らないが、旧帝・総計以外は既習も結構馬鹿だから安心しろ
121氏名黙秘:2006/03/22(水) 02:30:59 ID:???
12278:2006/03/22(水) 02:32:07 ID:???
>>113
いい勉強になった。ありがとう。

結局は112と114の問題点をどう考えるかによる、というのが結論なのかな。
123氏名黙秘:2006/03/22(水) 02:32:38 ID:rgPO7DGI
春休みも残り少なくなっちゃったけど、既習の足引っ張んないように頑張ります。
ほんとありがとうございました
124氏名黙秘:2006/03/22(水) 02:33:45 ID:???
>>116
そういう話だろ

「誰の説取ってんだ?」

「伊藤塾説」

なんて言われてもどんな説かわからんのだから
議論が先にすすまんだろ


125氏名黙秘:2006/03/22(水) 02:33:55 ID:???
刑法の話はいつももりあがるな
126氏名黙秘:2006/03/22(水) 02:35:22 ID:???
>>124
文脈ではそうじゃないだろ

それに伊藤塾説というのは受験界多数説として存在する
しかもそれは一人の学者の説ではなくていいとこ取り

二重の意味でずれてる
127氏名黙秘:2006/03/22(水) 02:36:17 ID:???
質問者のコミュニケーション能力が高いおかげで
煽りあいにならなかったことに感謝
128氏名黙秘:2006/03/22(水) 02:37:07 ID:???
>>127
ハゲ同
質問者の勉強がうまく行くことを祈る
129氏名黙秘:2006/03/22(水) 02:37:55 ID:???
はじめに自分の犯罪体系を示してくれれば一発だったんだけどね。
130氏名黙秘:2006/03/22(水) 02:39:06 ID:???
>>124
誰の説をとってんだというのはどの本の見解を分かりたいんだという意味だろう
文脈でかんがえろ質問者のコミュニケーション能力を見習え
131氏名黙秘:2006/03/22(水) 02:46:01 ID:???
>>126
>>130

まあそう熱くならないでよ
>>127>>115>>104=俺
なんだから

自説を聞かれて予備校名出さないでしょ普通は
だからその返答じゃわかんないよっていう意味で
予備校説なんてもんはないよって言ったんだよ

担当教員に自説を聞かれて伊藤塾説ですと言う人はいないでしょ
予備校をバカにする気はないけど自説が予備校説ですっていう返答は
研究者のはしくれとしてよくないよってことが言いたいだけ
132氏名黙秘:2006/03/22(水) 02:56:34 ID:???
合格者なのに、このスレの質問に全く答えられない俺がきましたよ。

一応チェックだけしときますた。
133氏名黙秘:2006/03/22(水) 02:57:21 ID:???
>>130の顔が真っ赤な件について
13478・96:2006/03/22(水) 04:03:31 ID:???
先ほどの構成要件該当性の無い行為の違法性についての話ですが、蒸し返してすいません。

故意・過失なくとも構成要件レベルでの違法性は残存するから
かかる行為は「不正」たりうる、という結論になったようですが、いまひとつ疑問なのですが。

例えば、構成要件該当性を完全に備えた正当防衛は「不正」ではなく「正」と扱われますよね?
この場合、構成要件レベルの違法性は具備するにも関わらず、違法性は阻却され、「正」と扱われるわけですよね。
そうだとすれば、「正」「不正」の判断をするには、
やはり、違法性阻却レベルの判断までたどりつくことが前提となるのではないでしょうか?
違法阻却レベルの判断をするには構成要件該当性が必要なわけで、
構成要件該当性のない本件では、結局、加害者の行為は「正」となるのではないでしょうか。
少なくとも、そのように考えないと、正当防衛が「正」とされていることとの整合性に欠ける結果となるのではないでしょうか。
135氏名黙秘:2006/03/22(水) 04:59:00 ID:???
議論の経過をあまり把握していないのだが、
二元論・新過失論に立つと、過失犯の違法性を基礎付ける客観的注意義務違反なくして過失犯の成立が否定された場合には、
違法責任類型たるTbの客観的要素である実行行為がないため、違法性はなく「正」となろう。
他方、誤想防衛の場合など、責任過失が否定された場合には、違法性があり、「不正」となろう。
僕の見解はここでまとまった見解とちがうのかな?

ちなみに僕は二元論・新過失論ではないので、誤りがあれば修正してください。
136氏名黙秘:2006/03/22(水) 05:38:20 ID:???
>>134
加害行為について、仮に別な侵害に対する防衛行為である等の正当化事由があるならそうだけど
ただし、違法レベルは違法性阻却のみの検討だから、そういう正当化事由があるときのみ問儀すれば足りる

「特段の事由がない場合には」という留保付きと似てるけど、
正当化事由は常に存在するものではなく、ある時にのみ主張されるに過ぎないから、
それをも考慮の範囲に当然に含めるというのはどうかな

もちろん厳密に言えばむしろ正しいとは思うよ


検察官の立証すべき事項の問題とも問題意識が重なるね
構成要件該当性のみではなく、犯罪成立阻却事由等がないことについても全てPが主張・立証すべきと考えるしね(実際はともかく理論上は。争いあるのかな?)
これとパラレルに考えれば>>134の言うとおりと言うことだが…

ま、こだわるような話じゃなしw
137氏名黙秘:2006/03/22(水) 07:18:35 ID:???
>>134

 確かに違法判断の前提には必ず構成要件該当性の判断が先行するという考え方は成り立つし
現にそう考える見解もある。というよりむしろ構成要件該当性がなければ違法評価は向け得ないと
いう考え方の方が一般的でしょう。
違法性は犯罪成立要件ですから、構成要件という外枠によって違法性が存在しうる領域を限定化し、
刑法の(自由)保障的機能を確保する必要があるからです。(異論はあるでしょうが)

そういう理由付けならば構成要件該当性無き違法性を観念するのはおかしいという主張は確かにそのとおりだと思う。
ちなみにこの見解に立つなら、不正と違法はイコールではないという考え方に立たないといけないでしょう。
結論があまりにも不合理だからです。たとえば責任無能力者や動物に対する正当防衛を認めることができなくなります。
(ちなみに自説はこれ)

 しかし、正当防衛が正と判断されることとの整合性に拠って構成要件該当性なくば違法なしの命題を説明することは不適切だと思います。
正当防衛は優越的利益の存在なり、社会的相当性なりを理由に、違法性の存在を否定して「犯罪の成立を阻却するため」のものです。
 したがって構成要件に該当することによって違法性が推定された行為だけを対象にするのは当たり前のことです。
正当防衛の判断に構成要件該当性の判断が先行するのは、正当防衛の性質上当然です。

 構成要件該当性のないものについて正当防衛の成否を経由せずに違法性判断をすることの妥当性は
判断する必要がないからと答えればいいだけです。構成要件該当性のないものは犯罪とされることはないのですから

 構成要件該当性のない違法性は犯罪の構成要素ではない違法性であり
法益侵害性のゆえに違法評価を向けうるものということなのです。
 ここでいう違法性は正当防衛において吟味されている違法性とは別物なのです。

138氏名黙秘:2006/03/22(水) 15:35:46 ID:???
こうなると刑法結果無価値質問スレと刑法行為無価値質問スレに分けた方がいいかもわからんな
13978・96:2006/03/22(水) 17:25:05 ID:???
>>137
私も>>137第一段落のように考えていましたが、うまく説明できなかったです。
同時に、正当防衛が正と判断されることとの整合性に拠っても考えていたんですが。
たしかに、第一段落のように正面から理由付けた方がしっくりきますね。質問者の立場にも親和しそうですし。
私も今後はそのように理由付けて考えようと思います。

試験の際には私も不正≠違法という構成に逃げるだろうと思います。
ただ、質問者や私の採る伝統的二元説からの帰結はどうなるか考えてみたのです。

以上までは同意なのですが、正当防衛が正と判断されることとの整合性に拠ることからの理由付けが間違っているようにも思えないんです。
違法阻却事由の構造についてはおっしゃるとおり理解していますし、
前述のように、構成要件該当性なき違法判断も不要だとは思うんですが、
それらと違法阻却事由が検討されていないことを理由とするのは両立しうるのではないかと思うのです。
つまり、違法性阻却事由の不存在まで確認されなければ不正とはいえないのではないか、と考えているのです。
14078・96:2006/03/22(水) 17:30:07 ID:???
>>136
たしかに、こだわるような話ではないですねw

訴訟法レベルではそのような話もからんでくるだろうと思います。
おっしゃるように、パラレルに考えました。
141氏名黙秘:2006/03/22(水) 17:58:01 ID:???
質問です
他のスレッドで「消極的構成要件w」というようなことがかいてありました。
消極的構成要件がwといわれるのはなぜなのか教えて下さい
わたしは前田先生の教科書をつかっています。
142氏名黙秘:2006/03/22(水) 18:19:48 ID:???
文脈がないので何ともいえんが、
Tbを違法類型ととらえ、被害者の承諾のようなものがある場合に、
Tbの予定する法益侵害がないとしてTb該当性を阻却する説があるでしょう。
この説によれば、被害者の承諾の存在が、消極的構成要件となる。
143氏名黙秘:2006/03/22(水) 19:07:56 ID:???
>>139

A「構成要件該当性なくば違法なし」の見解が捉えている違法の中身と

B「構成要件該当性がなくても違法は観念しうる」と捉えている違法の中身とは

別のものです
A:前者は、違法性とは命令規範違反であり、命令規範違反の存在しないものの行為
(たとえば命令規範を向け得ない動物や責任無能力者の行為)には違法性を観念できないと考えるのです。
構成要件規範の向けられている規範に直面した者の行為だけに違法性を観念できるとしているのです。

B:これに対し後者は違法性は評価規範違反であり、(もしくは命令規範違反も含まれるが評価規範違反も含むとする立場)
命令規範を向け得ないものの行為や現象に対しても違法評価を向けうると考えているのです。

A:前者に立った場合には正当化事由の成否の検討なしに違法性は観念できません。なぜなら違法性が存在するためには
構成要件という命令規範に違反することが必要になるからです。

B:しかし後者に立った場合には正当化事由の検討をしなくても違法性を観念できます。

違法性阻却事由を基礎づける事実的前提の不存在まで確認されなければ違法ではないという命題は
「構成要件該当性なくば違法なし」の命題から導かれる結果であって、理由ではありません。


A<「正当化事由の検討なしに違法を観念するのはおかしい」と批判しても

B<「君の考える違法性の性質ならばそういうことになるだろうが、僕の考える違法性の性質からは
おかしいことではないよ」

と反論されるでしょう。つまりお互いの考える違法性の中身が違うのでAとBの議論がかみ合っていないのです。
AがもしBの立場を論破しようと考えるなら違法性を評価規範違反と捉えることが不当であることを論証しなければなりません。

144氏名黙秘:2006/03/22(水) 21:51:39 ID:???
なんで車は一回の運転でも業務になるんだ?
業務の意味とどう整合するんだ?
145氏名黙秘:2006/03/22(水) 21:56:28 ID:???
運転免許保持者という社会生活上の地位
146氏名黙秘:2006/03/22(水) 22:00:37 ID:???
>>145
こじつけの感がしないでもない
もっと納得させてくれ
147氏名黙秘:2006/03/22(水) 22:02:41 ID:???
>>144
誰でもやるようなことをはじくための消極的要件
148氏名黙秘:2006/03/22(水) 22:02:46 ID:???
行為者の属性ではなく行為の属性と考えるとすぐ納得できる
149氏名黙秘:2006/03/22(水) 22:04:28 ID:???
会社法についての質問です

新設分割は具体的にどうやるんですか?

A社の代表取締役が発起人となってB社を設立→B社は設立に際して発行する株式の一部をA社に割り当て
→A社はその事業の一部をB社に承継させる

という感じですか?
よくわからないので、間違っていたら指摘してくださるとありがたいです
150氏名黙秘:2006/03/22(水) 22:06:20 ID:???
151氏名黙秘:2006/03/22(水) 22:08:55 ID:???
>>147
>>148
どうもありがとう
152氏名黙秘:2006/03/22(水) 22:17:52 ID:???
>>150
ありがとうございます
大まかな流れはわかりましたが、この場合、新設される会社の株式を誰が保有することにするかは
どの段階で決めるのですか?(分割計画書ですか?)
また、新設会社の株式は分割会社がすべて持たなくてはならないのですか?
153145:2006/03/22(水) 22:31:58 ID:???
>>151にオレが含まれていないのが切ないぜ
154学部生:2006/03/22(水) 23:21:21 ID:???
参議院の議員定数格差についてどう思いますか?僕の周りは判例を
素直に受け入れてる人が多いのですが。司法試験から離れて考えて
くれても結構です。
155氏名黙秘:2006/03/22(水) 23:25:54 ID:bPfSP3/M
刑法242条のところで本権論の肯定理由のうち
不可罰的事後行為の説明のしやすさ、と書いてあるのだが
どうしても結びつかない
どうか指針をください
156氏名黙秘:2006/03/22(水) 23:27:37 ID:???
>>154
試験をはなれれば、参院はいらないと思う(政権交代しづらくなるから)
15778・96:2006/03/22(水) 23:29:25 ID:???
>>143
確かにそうですね。
どちらも間違ってはいなかった、ということですか。
ありがとうございます。


試験に役立つかは不明ですが、今回のは勉強になりました。
158氏名黙秘:2006/03/22(水) 23:30:00 ID:???
民事訴訟法の頻出分野ベスト5を教えてください。
159氏名黙秘:2006/03/22(水) 23:31:30 ID:???
age
160氏名黙秘:2006/03/22(水) 23:35:00 ID:???
>>155
毀棄罪の保護法益は何か
それを考えればわかると思うぜ
161学部生:2006/03/22(水) 23:35:43 ID:???
>>155窃盗について占有権侵害だけを評価の対象にすると、所有権は窃盗後
も保護対象になってしまい、後行為も罰すべきことになってしまう、
本権説だと所有権まるごと評価してしまうので、そういう不都合がないっ
てことじゃないですか
162氏名黙秘:2006/03/22(水) 23:40:37 ID:???
>>155
物を窃盗した後その物を破壊した場合、
占有説だと窃盗罪では占有侵害しか評価してないので破壊による本権侵害を処罰すべきということになるはず
本権説なら窃盗罪で本権侵害も評価しているのでその後の破壊が不可罰になるのが説明できる
163氏名黙秘:2006/03/22(水) 23:45:02 ID:???
>>160
>>161
>>162
ありがとう やっとわかったよ
16440:2006/03/22(水) 23:54:57 ID:rgPO7DGI
>>157
流れ辿っていってやっとこさ理解できました
自分の教科書と付きあわせてまとめてみます

よく教科書見てみれば確かに書いてあったりすることばかりで
いかに自分が適当に教科書読んでたか分かりました。。
165氏名黙秘:2006/03/22(水) 23:58:22 ID:???
共通錯誤について質問です。
共通錯誤では表意者に重過失がある場合で相手が善意である場合にも、
また相手方が善意無過失である場合にも無効主張が認められるそうなのですが
なぜですか??
166162:2006/03/22(水) 23:59:19 ID:???
>>161
かぶってスマン
167氏名黙秘:2006/03/23(木) 00:00:01 ID:???
共通錯誤の場合はどちらも錯誤なのだから契約を成立させる必要がないから。
168氏名黙秘:2006/03/23(木) 00:01:53 ID:???
>>163
ノシ
169氏名黙秘:2006/03/23(木) 00:19:46 ID:???
>>165
ありがとうございます。追加で質問なのですが共通錯誤という場合、
相手の錯誤も要素の錯誤じゃないといけないんですか?
170氏名黙秘:2006/03/23(木) 00:29:42 ID:???
>>169
特に意識したこと無いけどそうなんじゃないの?共通錯誤っていうぐらいだし
171氏名黙秘:2006/03/23(木) 00:41:11 ID:???
>>153
質問者はシビアだなw
172氏名黙秘:2006/03/23(木) 00:43:27 ID:???
>>165
表意者重過失の時錯誤無効をさせずに相手方を保護する理屈が当てはまらないから
理由は>>167

>>169
要素に錯誤のない錯誤は95条の保護から外される
173142:2006/03/23(木) 00:49:35 ID:???
>>171
漏れなんか、せっかくレスしたのに、誰からもシカトだぜ。一応合格者なんだけどな。
174氏名黙秘:2006/03/23(木) 00:52:59 ID:???
俺も合格者だよ
175氏名黙秘:2006/03/23(木) 01:12:44 ID:???
俺も(択一)合格者だよ
176氏名黙秘:2006/03/23(木) 01:14:13 ID:???
それは駄目
177氏名黙秘:2006/03/23(木) 01:18:26 ID:???
俺も(ロースクール)合格者だよ
178氏名黙秘:2006/03/23(木) 01:22:00 ID:???
これからはちゃんと書き込みに反応することにしようぜ
179氏名黙秘:2006/03/23(木) 01:22:13 ID:???
それも駄目
180氏名黙秘:2006/03/23(木) 01:28:52 ID:???
俺も(法学部)合格者だよ
181氏名黙秘:2006/03/23(木) 01:40:26 ID:???
ごく初歩的な質問ですみません。

建物所有の借地権を設定した場合、以前は判例により抵当権に対抗するため5年と期間を定めることができましたが
強制執行妨害の手段として濫用されるようになっていたため短期賃貸借の保護制度自体を廃止することにしたので
法改正以後に契約したら30年以上の契約となるのでしょうか?
182氏名黙秘:2006/03/23(木) 01:49:54 ID:???
対抗できないだけで期間は関係ない
183173:2006/03/23(木) 01:59:30 ID:???
>>178
ありがd。もまいはネ申。
184氏名黙秘:2006/03/23(木) 02:03:24 ID:???
答えてくれる人は大事にしないといけないよ
185183:2006/03/23(木) 02:13:31 ID:???
このスレには誠実な香具師もいるみたいなので、居座り続けることにしよう。

でもって、今からでも遅くないので、142の漏れのレスへの意見キボンヌ。
186氏名黙秘:2006/03/23(木) 02:18:55 ID:???
>>172
ありがとうございます。ただ一般に共通錯誤と言うとき表意者の錯誤については
要素の錯誤であることを当然要求しつつも、相手の錯誤の内容については
要素の錯誤であることを意識していないように思えるんです。

たとえば内田Tの共通錯誤のとこれで例として挙げられているのは

地下鉄が開通するという噂を聞きつけたAが将来の地価高騰を見込んで
時価よりかなり高い値段で、同じく地下鉄が開通すると思いこんでいた
Bから土地を買い受けた
 ところがその噂は事実無根だった

というものです。Aに要素の錯誤があることはわかるのですが
Bに要素の錯誤はあるんでしょうか
地下鉄の噂が嘘だということを知っていてもBは土地を売ったでしょう
Aが時価よりも高い値段で買ってくれるのですから願ったりかなったり
じゃないですか

この事例で相手方Bの意思に要素の錯誤はあるんでしょうか?
内田先生の例が適切じゃないだけなんでしょうか?
187181:2006/03/23(木) 02:19:26 ID:???
>>182

すみません勉強不足でよく分かりません。

管理制限が無い人だと5年。それ以外だと30年ということでいいのですか?
188氏名黙秘:2006/03/23(木) 02:29:24 ID:???
>>187
30年というのは、賃貸人に対して貸せと言える期間のことで第三者への対抗要件とは別。
たとえ30年だとしてもその途中で対抗要件がなければ第三者に負ける
189氏名黙秘:2006/03/23(木) 02:30:03 ID:???
>>186
難しいが、要素の錯誤とは、錯誤に陥っていなかったら表意者も一般人も意思表示しなかった場合をさすよね。
もし売り主がデマであることを知っていたら、当該取引は詐欺になる可能性があるから、
責任追及を恐れて、表意者も一般人も意思表示をしないといえない?
ちょっと強引か?
190氏名黙秘:2006/03/23(木) 02:36:20 ID:???
>>186
確かにそうだよな
ただ>>189の理屈はちょっと強引じゃないか?w
内民の例があんまし良い例とは言えないだけのような気がする

191氏名黙秘:2006/03/23(木) 02:38:11 ID:???
>>186
共通錯誤というとき、無効にすべきなのが明らかなので、あまり厳密な事は考えてないんだろうと思うんですね。
動機だが黙示があり相手方は当然に悪意だと構成してもいいでしょうし
共通錯誤から利得するのは信義則に反するでもいいでしょうし
192氏名黙秘:2006/03/23(木) 02:39:45 ID:???
>>185
ツッコミどころがない正しい内容だから反応がないんだよ
193氏名黙秘:2006/03/23(木) 02:42:57 ID:???
>>186
>>189
>>190
手元にある予備校の問題集を開いてみたんだが

「時計のコレクターであるAが、Bからアンティークの時計を100万円で購入したが
実は単なる古時計でアンティークとしての価値はない時計であった。
またマニアであれば単なる古時計だと簡単に見抜くことのできる程度の製品だった
この場合におけるAの保護について論ぜよ」

的な問題が載ってる。
解答例はこれを共通錯誤の問題として処理してるが
>>186の挙げた例と同じ問題を内包してるように思えるな
なぜならAは二束三文の時計を100万円で買ったわけだから錯誤がなければ意思表示を
しなかったであろうと言えるが、Bは知ってても売っただろうしな。よほどの善人でもない限り。
194189:2006/03/23(木) 02:43:57 ID:???
>>190
ヤパーリそう思うか。
まあ、一般人が詐欺取消や不法行為を知ってるということを前提にしないと、おれの理屈は成り立たないな。
何らかの責任追及を恐れることはありうるかもしれんが。
195氏名黙秘:2006/03/23(木) 02:45:06 ID:???
>>191
無効にすべき共通錯誤とは何かが問題になってるんだろ

まず定義を先行させないと結論は出ない
無効にすべきだと言うことが先行する訳じゃないんだから
196氏名黙秘:2006/03/23(木) 02:46:26 ID:???
定義:無効にすべき場合を共通錯誤という

これでいいじゃん。実際そうだよ。信義則といっしょ
197氏名黙秘:2006/03/23(木) 02:48:05 ID:???
>>196
釣り針が太すぎるw
198氏名黙秘:2006/03/23(木) 02:50:01 ID:???
>>142
消極的構成要件論を採る見解は
正当化自由一般を消極的構成要件要素として位置づけるんだよな確か
199185:2006/03/23(木) 02:51:19 ID:???
>>192
そうか。そういってくれると漏れは嬉しいぜ。

もまいもネ申、といいたいとこだが、
自分に都合のいい奴を全てネ申扱いしているといわれそうなので、
もまいはイム。
200氏名黙秘:2006/03/23(木) 02:52:12 ID:???
やっぱ内民の例がおかしいんだよ
内田先生は売り主のBが善人っていう設定を付け加えるべきだったんだなこりゃ
201氏名黙秘:2006/03/23(木) 02:54:00 ID:???
意思自治の原則が共通錯誤の場合に法律行為の無効を導く理由になる以上、
表意者の錯誤のみならず相手方の錯誤も要素の錯誤でなければならないんだお
202氏名黙秘:2006/03/23(木) 02:55:25 ID:???
共通の錯誤が
(1)両者にとって要素の錯誤の場合
(2)無効主張者にのみ要素の錯誤の場合
(3)相手方にとってのみ要素の錯誤の場合
(4)どちらにとっても要素ではない場合

共通錯誤は(1)のみと考えるべきと思う
203190:2006/03/23(木) 02:56:41 ID:???
>>194
恥ずかしい話だが俺は今日ここで初めて共通錯誤における相手方の錯誤は
要素の錯誤じゃなきゃいけないってことを意識したよw
>>194氏はどうだ?前から意識してた?
204202:2006/03/23(木) 02:57:07 ID:???
(2)は、動機が表示されていた場合に準じて考えればよい

(3)は、相手方にのみ主張を許せばよい

(4)の場合は合意解除すればよい
205142:2006/03/23(木) 02:57:22 ID:???
>>198
今手元に基本書がないのだが、そうだったと思う。
206氏名黙秘:2006/03/23(木) 02:57:35 ID:???
共通錯誤で契約の効力を維持する必要がないことの根拠は当事者の意思に求められる。
つまり、共通錯誤は契約が両当事者の真意に合致しないという場合でなければならないはずだ。
だとすれば表意者のみならず相手方の錯誤も要素の錯誤であることを要すると解すべき
207氏名黙秘:2006/03/23(木) 02:59:23 ID:???
262と202は同旨?
208氏名黙秘:2006/03/23(木) 02:59:56 ID:???
訂正

206と202は同旨?
209氏名黙秘:2006/03/23(木) 03:01:43 ID:???
>>198>>205
消極的構成要件の理論は
厳格責任説に立って構成要件該当事実以外の認識を故意の要素としない立場に立った場合でも、
違法性阻却事由の錯誤について故意阻却を可能にするための理論だからな

210194:2006/03/23(木) 03:02:32 ID:???
>>203
外歌詞ながら、漏れは、受験生時代、こんなもんでねえ、と思って捨ててた。
錯誤無効一般についてはよく勉強した(つもり)だが。
211190:2006/03/23(木) 03:05:11 ID:???
>>210
そうかw俺だけじゃないんだな
しかしこれは問題だよな
>>193みたいな問題を予備校が共通錯誤の問題として解けって言ってるわけだからな
そりゃ俺も他の連中も混乱するっての
212氏名黙秘:2006/03/23(木) 03:05:42 ID:???
共通錯誤で重過失の場合に無効とならないのは、重過失という帰責性ある本人よりも
相手方を保護するためでしょ?
じゃあ、相手方が本人と同じ錯誤に陥っていた場合には、本人の重過失という帰責性を責めて
その相手方を保護するのは不公平とも考えうる。
そういうふうに考えると、相手方にとって要素の錯誤かどうかは問題でなく、
本人と同じ錯誤に陥っていたかどうかが問題になるとも考えられない?
213氏名黙秘:2006/03/23(木) 03:06:01 ID:???
>>208
なにが「同旨」なのか意味がわからん
214氏名黙秘:2006/03/23(木) 03:09:13 ID:???
錯誤が要素の錯誤である必要があるのは
些細な錯誤で無効になったら相手方がたまらないからだよ
だから相手方も同じ錯誤に陥ってる場合は
相手方は要保護性が低いから
無効にしていいんだよ。
これだけのことじゃん
215205:2006/03/23(木) 03:10:14 ID:???
>>209
もまい、相当すごいな。もまいみたいな椰子がいるから、漏れもこのスレやめらんない。
216氏名黙秘:2006/03/23(木) 03:10:34 ID:???
>>214
言おうとしていることはわかるが、論理が飛躍してる。
共通錯誤で問題なのは重過失の要件であって、要素の錯誤の要件ではない。
217氏名黙秘:2006/03/23(木) 03:15:14 ID:???
>>212
意思自治のアプローチじゃなく、公平なリスク分担という観点から
そういうふうに考えるのもありだと思うよ

しかしその理屈で共通錯誤を定義づけた上で、相手方の主観を問わずに
錯誤無効と認めるとかなり相手方にとっては不利益が大きいけどな

たとえば
AがBからパチンコ店を開設営業するための甲土地を買い受けたが、
実は甲土地は法律によってパチンコ店の開設営業が禁止されている区域に
存在しておりしかもAもBもパチンコ店の開設営業が禁止されていることを
知らなかった場合

にBはたとえ善意無過失でもAからの無効主張を受忍せざるを得なくなる。
Bが普通の一市民で、Aがプロのパチンコ業者だった場合には特に深刻だな。
Aが自ら情報を収集して行動したことによるリスクをBに一方的に転嫁することを
認めることになるし

そのアプローチでいくなら相手方の主観的要件を外すなら外すで
もっときめの細かい別の要件を打ち立てて相手方の保護を図る必要があると思う

218氏名黙秘:2006/03/23(木) 03:16:35 ID:???
だから信義則で一刀両断すればいいって言ってるだろ
おまえら論理をもてあそびすぎ。しかもあまり論理的でない
219210:2006/03/23(木) 03:17:21 ID:???
>>214
かなり説得力のある意見だ。
要するに、「要素」ではなく、「共通」の錯誤が問題なんだな。
勉強になりますた。
220209:2006/03/23(木) 03:17:26 ID:???
>>215
いやそう言ってもらえると嬉しいな、おいw
221氏名黙秘:2006/03/23(木) 03:18:26 ID:???
すぐに信義則を持ち出すとかワロスw
222氏名黙秘:2006/03/23(木) 03:19:14 ID:???
>>220
もまいマジですごいな
誰説をとってるか参考にきかせて?
223氏名黙秘:2006/03/23(木) 03:21:25 ID:???
>>222
そうやって持ち上げて落とす気だなw
その手には乗らんぞw








前田説です
224氏名黙秘:2006/03/23(木) 03:24:11 ID:???
>>223
自分でオチをつけるとは達人だな
225氏名黙秘:2006/03/23(木) 03:29:36 ID:???
なんで同じ錯誤に陥っていたら要保護性が低いといえるのかがわからんのだが

表意者にとって重要な事項でも、相手方にとってはどうでもいい事項だった場合に
「おい、おまえも勘違いしてただろ」って言われて無効にされたら相手もたまらない

たとえばAが骨董品の収集家でBの家の軒先に置いてあった年代物の仏像を見つけて
「これは貴重な品だ!是非1万円で売ってくれ!」と言われ
Bも『ああ貴重なものなのかじゃあ1万で』と思って売ったとする。

ところがAに後から
「いやあの仏像は流通量が多くて実は安物だったんだ、
契約は無効にしてくれ」と言われたら困るだろ

同じ事項について錯誤に陥っていたら要保護性がないと考えることは速断に過ぎると思うが
226氏名黙秘:2006/03/23(木) 03:31:20 ID:???
>>217
去年だかにWで受けた答練では>>212のように解してたはず。
基本書か何かで確認とったものだと思うが・・・
227氏名黙秘:2006/03/23(木) 03:31:57 ID:???
>>225
それは普通に動機が表示されている事例じゃないか
228氏名黙秘:2006/03/23(木) 03:33:38 ID:???
だからそう202で言っただろ
229氏名黙秘:2006/03/23(木) 03:36:10 ID:???
>>227
伝統的一元説じゃなくて通説の二元説で考えてみて
230氏名黙秘:2006/03/23(木) 03:36:31 ID:???
>>225
そう?
民法では錯誤ある意思表示は無効とするのが「原則」で、
本人に重過失ある場合に限って「例外的に」相手方を保護するに過ぎない。
225のあげる仏像の例でも別に不当とも思えないが。
それが不当というなら錯誤についての有力説から構成すれば問題ないかと。
231氏名黙秘:2006/03/23(木) 03:38:41 ID:???
>>225
Aの不利益=Bの利益で、しかもAの不利益があまりに大きいので、無効にしても酷とはいえないんじゃない?
232氏名黙秘:2006/03/23(木) 03:38:50 ID:???
急にレベルが下がったな
233172:2006/03/23(木) 03:40:10 ID:???
なに言ってるの君ら?
234氏名黙秘:2006/03/23(木) 03:40:23 ID:???
>>230が結論ということでいいよね>ALL
235氏名黙秘:2006/03/23(木) 03:40:43 ID:???
共通錯誤って要素の錯誤と関係ないんじゃないの?
基本書とか判例(下級審)を見ても要素の錯誤かどうかに言及してないし、
「表意者と同一の錯誤に陥っていれば」みたいな表現しかないんだが。
236氏名黙秘:2006/03/23(木) 03:42:36 ID:???
共通錯誤という概念自体不要という説もあるんだから
各自がそれぞれ説得的に解決できればいいんだよ
俺は動機が黙示されている場合として処理している
237氏名黙秘:2006/03/23(木) 03:43:03 ID:???
原則例外ではない
本人の主観で利益調整を図るわけ
錯誤に関しては他の意思表示と異なって第三者保護に関する規定の問題がないでしょ
それは本人の重過失の認定の中で調整することが予定されてるから

もっとも、どうしても原則例外と言いたいのならご自由に
238氏名黙秘:2006/03/23(木) 03:43:39 ID:???
安易に錯誤無効を認めすぎ

勝手に錯誤に陥った者が相手に無理を言って法律行為をなかったことにしてもらう制度だぞ
錯誤無効は
239氏名黙秘:2006/03/23(木) 03:44:20 ID:???
>>235
分かってないね
次元が違うだけで95にいう錯誤は法律行為の要素に関するものであって初めて問題にしうるもの

要素の意味分かってる?w
些末な誤解はどうでもいいだろってことだよ
240氏名黙秘:2006/03/23(木) 03:45:59 ID:???
>>239
もうおまえいいよ
241氏名黙秘:2006/03/23(木) 03:48:14 ID:???
>>237
民法典の構成に忠実ではない独自の見解だな
242氏名黙秘:2006/03/23(木) 03:48:59 ID:???
>>231
Aの不利益=Bの利益
なのは当たり前だろ
ABは契約を締結して給付をしてる関係にあるんだから

そんなこと言い出したらどんな契約だって一方当事者にとって不利であることが
事後的にわかった場合すべてで
無効主張を許すことになってしまうだろ

しかもAの不利益があまりも大きいって何がどう大きいのか
勝手に勘違いしてるんだぞAは

契約の効果を事後的に覆滅されるBの不利益はどうするの?
243氏名黙秘:2006/03/23(木) 03:49:15 ID:???
なんかレベル低いね
せっかくこんな時間にのぞいたのに
244氏名黙秘:2006/03/23(木) 03:49:34 ID:???
>>239
ん?それはそもそも本人の錯誤が要素の錯誤かの問題であって、
相手方の共通錯誤とは関係ないでしょ?
>>236のような考えは理解できるが、>>237>>238は別の話をしていると思う。
245氏名黙秘:2006/03/23(木) 03:50:48 ID:???
だから相手も要素に関して錯誤がないとそもそも共通錯誤ですらないだろうがと
246氏名黙秘:2006/03/23(木) 03:51:05 ID:???
>>235
そうなんだよ
だから困ってる

共通錯誤をそういうふうに捉えて
相手方の主観を問わずに無効主張を認めると
あまりにも結果が不都合だからさ
ほんとに学説は共通錯誤において相手方が要素の錯誤に陥っていることを要求しないのかなってことに
疑問がわいたわけよ

247氏名黙秘:2006/03/23(木) 03:51:38 ID:???
>>242
231ではないが、「勝手に勘違いしている」表意者を保護するのが民法の建前。
それが不当というなら有力説の見解を支持するか、立法政策の問題かと。
248氏名黙秘:2006/03/23(木) 03:51:56 ID:???
>>243
一時間遅かったな
249氏名黙秘:2006/03/23(木) 03:52:38 ID:???
法律行為について一方については要素に当たるけど他方については要素に当たらない?

そんなことがあるのかを考えれば、それでも自明なんだが
250氏名黙秘:2006/03/23(木) 03:52:53 ID:???
>>245
それが今このスレで問題になっていることなわけで。

共通錯誤とは
・相手方も要素の錯誤に陥ること
・相手方が本人と同一の錯誤に陥ること
のどちらなのか、という問題。
251氏名黙秘:2006/03/23(木) 03:53:26 ID:???
>>249
何レスか前をのぞいてください・・・議論の発端が何なのか
252氏名黙秘:2006/03/23(木) 03:55:07 ID:???
>>247
アフォかお前は
勝手に勘違いしてるからこそ重過失要件なり
相手方の悪意ないし有過失を要求して取引安全との調和を図ってるんだろ

無原則に無効主張を認めるわけではない

そもそも判例説で話してるのはお前だけ
253氏名黙秘:2006/03/23(木) 03:55:52 ID:???
>>249
ありまくりだろ
スレちゃんと嫁
254氏名黙秘:2006/03/23(木) 03:56:22 ID:???
>>251,253
いやだ
255氏名黙秘:2006/03/23(木) 03:57:02 ID:???
ベテラン初学者が一人いるな
256氏名黙秘:2006/03/23(木) 03:57:13 ID:???
うわ、民法で判例以外の説を前提として議論してんだw
それ無駄(ry
257氏名黙秘:2006/03/23(木) 03:57:45 ID:???
>>254
だったら来んなw
258氏名黙秘:2006/03/23(木) 03:58:10 ID:???
今消えるとこじゃ
259氏名黙秘:2006/03/23(木) 03:59:27 ID:???
256 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2006/03/23(木) 03:57:13 ID:???
うわ、民法で判例以外の説を前提として議論してんだw
それ無駄(ry
260氏名黙秘:2006/03/23(木) 04:00:49 ID:???
>>252
いや、だからその重過失要件の適用を問題としてるわけで・・・
>>242はそういう考慮をいれてない点がおかしいと思って>>247を書いたまで。

でもって、共通錯誤はそもそも通説・判例の見解だから問題になるわけで、
有力説に立つなら共通錯誤が問題になる余地はほとんどない。
なんで君は判例じゃないのに共通錯誤の議論をしてるの?
261氏名黙秘:2006/03/23(木) 04:07:26 ID:???
>>260
バカだな
共通錯誤という類型を認める見解は、
共通錯誤の場合には95条但し書きの適用はないとしているんだぞ
つまり>>242の例を共通錯誤と捉えた場合
表意者に重過失のあることを理由に相手方を保護することはできないんだよ

お前頭大丈夫かw
262氏名黙秘:2006/03/23(木) 04:07:42 ID:???
上の方で場合分けをしていた奴がいたな。それを用いて整理しようぜ

AB間の契約において
ABが同じ事項について共に錯誤に陥っており
Aから錯誤無効の主張があった場合

1 AにとってもBにとっても要素の錯誤
2 Aにとって要素の錯誤だが、Bにとっては要素の錯誤ではない
3 Aにとって要素の錯誤ではない、Bにとっては要素の錯誤
4 AにとってもBにとっても要素の錯誤ではない
263氏名黙秘:2006/03/23(木) 04:08:05 ID:???
おいおい判例説に立った場合じゃないと
共通錯誤は問題にならないとか本気で言ってるのか
264氏名黙秘:2006/03/23(木) 04:09:29 ID:???
>>261
お前もう相手すんな
ほっとけバカ
265氏名黙秘:2006/03/23(木) 04:10:52 ID:???
1の場合、相手方の利益にもなるから無効としても問題ない

2の場合、無効を認めればBが望外の利益を得ることになるが、同じく錯誤に陥っていたBにAの犠牲の下にそのような利益を与える必要がないので95条但書の適用はなく無効として良い

3の場合、要素の錯誤ではないのでAからの無効主張を認める必要はない。Bからの主張を待つか合意解除の提案をすべき
266氏名黙秘:2006/03/23(木) 04:12:21 ID:???
>>261
だから、それを前提に話しているわけで。
錯誤あれば無効、でも重過失あれば無効不可、だけど共通錯誤なら無効。
これはなぜで、共通錯誤とは何なのか。
最初の方から見てもらえればわかるだろうけど、そういう話をしてきたはずなんだが・・

>>263
少なくとも、共通錯誤という類型を立てる意味がない。
267231:2006/03/23(木) 04:12:24 ID:???
>>242
契約は、基本的には両当事者の利益になるものなのだが。これ、経済学の初歩。法学でも、これは同じ。

Aは客観的市場価値がかなり低いものを高額で買っているので、
勘違いしていようと不利益はあるだろ。
268氏名黙秘:2006/03/23(木) 04:13:03 ID:???
基地外の巣窟になってきたな
寝るわ
269氏名黙秘:2006/03/23(木) 04:13:42 ID:???
>>265
同意。
270氏名黙秘:2006/03/23(木) 04:14:12 ID:???
全然中上級者がいない・・・
271氏名黙秘:2006/03/23(木) 04:14:35 ID:???
結局さ、ここのスレに共通錯誤が相手方の「要素の錯誤」に限る、と考えてるひとって
いないんじゃないの?
272氏名黙秘:2006/03/23(木) 04:15:42 ID:???
バカに必死に説明してるバカがいるな
273氏名黙秘:2006/03/23(木) 04:15:54 ID:???
相手方にとって要素の錯誤ではない場合にもなお95条但書を適用しなくて良いかが事実上の争点なんだよな
274氏名黙秘:2006/03/23(木) 04:16:47 ID:???
>>273
というか、元になった質問が>>169だから。
275氏名黙秘:2006/03/23(木) 04:17:15 ID:???
またのぞいたら今度は喧嘩してんのかw
276氏名黙秘:2006/03/23(木) 04:18:17 ID:???
>>268
ノシ
例の池沼しかいないみたいだしオレも寝るとするか
277氏名黙秘:2006/03/23(木) 04:19:26 ID:???
択一落ちはこのスレにくんな!
278氏名黙秘:2006/03/23(木) 04:20:01 ID:???
また荒れてるのな。
とりあえず、理論でなく中傷でしか反論できないのはどうかと思うが。
279氏名黙秘:2006/03/23(木) 04:20:43 ID:???
>>169
【まとめ】
同じ錯誤に陥っていた者に利益を与える必要がないので
無効主張者にとって要素の錯誤であれば相手方にとって要素の錯誤でなくても95条但書の適用無く無効となる

−−−−−終了−−−−−−
280氏名黙秘:2006/03/23(木) 04:21:41 ID:???
ジエンアカン
281氏名黙秘:2006/03/23(木) 04:22:28 ID:???
>>279
終了しなくてもお前だけ消えれば済む話
282氏名黙秘:2006/03/23(木) 04:26:16 ID:???
いつも疑問に思うのだが明らかに精神病に罹患してると思われるヴェテに
まともに議論を挑んでいく香具師ってなんなの?マゾなの?
283氏名黙秘:2006/03/23(木) 04:27:00 ID:???
         クソレスワッショイ!!
     \\  クソレスワッショイ!! //
 +   + \\ クソレスワッショイ!!/+
       /⌒\                    +
      //'⌒'ヽ / 糞 )(\_/)  +
.   /\( (● ,,●)川. ◆◆()(I) (I)
   | / \ ヽ冊<∩ (  曲∩ ヽ Д)
 +. ヽ| (つ   ノ (つ  丿(つ  つ ))  +
     (( ヽ\( ノ .( ヽノ  ) ) )
       (_)し'  し(_) (_)_)
    モウカンベンシテ...     イイカゲンヤスマセロヨ...
.    _______∧________
   |                       |
   | さあ、氏ぬまで踊り続けるが良い! .|
   |                       |
284169:2006/03/23(木) 04:27:01 ID:???
結局疑問は解けずじまい
285氏名黙秘:2006/03/23(木) 04:27:32 ID:???
>>279
同意。
中傷以外の論理的な反論もないようだし問題ないかと。
286氏名黙秘:2006/03/23(木) 04:27:54 ID:???
このスレは三時以降に来ない方が良いみたいだなw
287氏名黙秘:2006/03/23(木) 04:28:13 ID:???
>>282
マジレスすると、質問者のための議論。
288氏名黙秘:2006/03/23(木) 04:29:29 ID:???
論理の理解できないヤツに論理を提供してもムダでしょ
人に聞く前に自分のレスと人のレスをよく嫁と
何回同じこと言わせるのかとw

289氏名黙秘:2006/03/23(木) 04:29:37 ID:???
290氏名黙秘:2006/03/23(木) 04:30:06 ID:???
            ,.. - ..,_,.. - 、.、
            , ‐''''´       `'ヽ"'ヽ
          /         ̄`'ー、ヽ , \
       /  __-、ヽ       ! i ノ,._ ';
      r'  '" r'/''`'rrー- ..,,__,,.=,く'´ー;  {
      r' _,...  /   '       !l  ! .!
      ヽ'.r''ーr'i ..,,,_    、  .,'/  | ./
      ', !l ; !l !.  -r‐i゙;i''ー.) ヽ. /r;i‐;'' i-'
       ',ヾー.|{     ̄     l´  ̄ /
       ', `"!'           !    ,'
        !,! !、       ー '   /
        '_'、.l`ヽ     ――  /
       ,'、;-' ,_ \    "   ,.'
       ,'  `"''ー"=‐'_- _ ..,__,.ノ- 、
,.. -、----、'- 、      `"'ー`;'ir,j,''r'--.、
-―ヽ__ヽ `'ー .,_      !l!l ,',' !___ヽニニニニニ ー_-=,―''''フ
ニ"-l l         `'ー 、   l !l l !.,'    ヽヽ..二''_−、ヽヽ-'´
'ニ7,'/              `'ー !ヾ.!l/        \ヾー_'_. ', ', !
ヴェテの覚醒でこのスレは変わる。私はそのときを待つ!
291氏名黙秘:2006/03/23(木) 04:34:41 ID:???
        _,.  -―-  、
      ,r '´      、.、 ヽ
.    ,r` ー‐-- ミ   ヾヾ ヽ
.   /        i  ミヽ:::::::::iヽ、
   l       .::' iliiillril;i:ミ:::::::ヾ
  .l  _.,_   ;  ヾliljiiilr'⌒ヾ:ミ <ニュー速住民のオレにこれだけは言わせてくれ
  ミ二iヾ::r=;、ヾッ::'-、    r  i,!::!    この板の住人は自演のレベルが低い
   Y  ` ̄',r'      ,.r ':/::::!     これは致命的だ
  .l  、::.         、_,r'::::::l、
.  ヽ ,、_-'_、  :'        ,ノ Yヽ
   i' "  ゛ ヾヘ ,.       //  ヽ
  ヾ _,rヾ--‐ -'     //    .,rヽ
     .l        / /      ,r'
     ヽ _ ,-,.-'´ /!    /
        /,r、 / i    r'

292氏名黙秘:2006/03/23(木) 04:35:43 ID:???
いいかげん司法板も強制IDにしてほしい
293氏名黙秘:2006/03/23(木) 04:36:27 ID:???
>>289
      ,r::::::::::::::::::::'-、
   ,,r'::::::::::::::::::::::::::::::::::ヽ
  .l::::::::::::::::::::;:-‐''" `-、::ヽ、
  . l::::::::! '"        i::::::ヽ
   ヽ::::i   _,.. !_,.._- :..l::::::::::!
    l:::l ,ィt:t::: ':::rtェ::;:.. ヽ::::;!
    !ヾ'´':::´;' ::.`ヾ ヾ  Y ::!
  .  i :!  ;` ー'`ヽ    l ノi
     ヽ!  :, ---.、 :   /! '
      ヽ :'  −  ::.  ;'.!
       ヽ      ,:' l,r 'ヽ
       rヽ  ̄  , -'r'  r'ヽ
     i'  lヽ  r'7,r'´  '  ' ` ー
     l  l! i. /,,r'    ´

     ワカンネ[Y.Wekannet]
     (1899〜1956 フィンランド)
294氏名黙秘:2006/03/23(木) 04:37:24 ID:???
>>292
必要ない
IDなくても個人識別できるし自演できないなんてツマンネ
295氏名黙秘:2006/03/23(木) 04:38:05 ID:???
自演自演うるさいから強制IDの方がいい
296氏名黙秘:2006/03/23(木) 04:38:51 ID:???
確かにそれはある。
反論されると自演としか言わない奴はさすがに。
297氏名黙秘:2006/03/23(木) 04:39:17 ID:???
                  __
               /   _`ヽ、
              /ト、 ,-__, ー_ i、
                 lイミF fr'三テ fヨ!
              ハ マl} 丶 .ィー;_チ_!
             jリヘ._ト、  //゙,ニ、`i}
             jノLイムjト、 {!_,rヌミヽi!
           / / ヾiヽlリ `「|i |! li |\
          / 、    ヾiヽ`、 ヾ!i |リ! .ヽ
         /    ヽ :i! ヾiヽ\/ノ!ii|  i. ヽ
        ,′/   ', !   lii lヽ./ |lii| 、! , '、
         !      i:    ヾiiヽ  |lii| V  ヽ

            自 演 [Zui Wen]
             (707〜789 唐 )
298氏名黙秘:2006/03/23(木) 04:40:24 ID:???
           ,,,,,,,  ,,,,,,iiiii,,,,,,,、
       ,,,iiiillllllllllllllliilllllllllllllllllllllliiii,,、
      ,,iillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllii,,,,
     ,,illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli,,、
    ,llllllllllllllllllllllllllllllllllllll!!゙lllllllll゙゙!!lllllllllllllllllllli,
    lllllllllllllllllllllllllllllllllllll!°゙llllllll,  .゙゙゙!lllllllllllllll,,
    llllllllllllllllllllllllllllllllllll!゜  .ll!llll゙i、   ゙゙!llllllllllll,
    llllllllllllllllllllllllllllllllllll  .,!゙'l!ll |    .゙lllllllllll
     ゙lllllllllllllllllllllllllllllllll  .,l゙ ,l゙,「.|     ゙llllllll°
    ll゙゙iil‐ ゙゙lllllllllll!ll,,,_ / ",|,,,,,,,,_   .,,llllllll,,,,_
    ll,l!’ ,,r.゙!lllll!゜ ゙゚゙゙゙゙*l,,,,,,゙゙゙llllllllllllliiiiiiiilllllllllllllll!″
      ゙l,|, .l!lll、゙l!`     ゚゙llllllllllllllllllll゙゙!llllllllllllll!°
      'lli,," ゜ !"      ,lllllllllllllll!゙` ゙!!!!!!゙゙
      ゙lllii、 .、       '゙!!!!!゙゙°   .'i、ノ
        !!!!" ゙l        ,/".-,,,,,,,,,_,,/゙   
         l゙  ゙ヽ      .・″____,/
        `ヽ  `i、      'lll,,,,,゙,,,.l   
         `ヽ   ゙''-、     ゙゙゙゙゙l!°     
          \   `゙''-,,,、  .,,″       
           `'i、    丿゙゙゙゙"゙゙`
             `'‐,,,-''′
          
       ハント・シ・ロムレ [Hunt Si Romret]
              (1960〜 トルコ)
299氏名黙秘:2006/03/23(木) 04:40:51 ID:???
ケータイからだとAAが全くわからんからやめてくれ。
300氏名黙秘:2006/03/23(木) 04:43:09 ID:???
>>299
いまのところ読むべきAAは貼られてないから内容は気にしなくて大丈夫だぞ
301氏名黙秘:2006/03/23(木) 04:44:10 ID:???
>>299 
   へ          へ|\ へ     √ ̄|        へ
   ( レ⌒)  |\   ( |\)| |/~|  ノ ,__√    /7 ∠、 \ .  丶\      _ __
|\_/  /へ_ \)   | |   | |∠  | |__   | /   !  |     | |_〜、  レ' レ'
\_./| |/   \     .| |( ̄  _) |     )  | |    i  |  へ_,/    ノ   ,へ
  /  / ̄~ヽ ヽ.   | | フ  ヽ、 ノ √| |   ! レノ  |  !. \_  ー ̄_,ー~'  )
 / /| |   | |   | |( ノ| |`、) i ノ  | |   \_ノ  ノ /    フ ! (~~_,,,,/ノ/
 | |  | |   / /    | | .  し'  ノ ノ   | |       / /     | |   ̄
 \\ノ |  / /      | |___∠-".   | |      ノ /       ノ |  /(
  \_ノ_/ /     (____)     し'      ノ/      / /  | 〜-,,,__
     ∠-''~                        ノ/         (_ノ   〜ー、、__)
302氏名黙秘:2006/03/23(木) 04:45:05 ID:???
顔を真っ赤にしてAAを貼ってるヴェテ乙
303氏名黙秘:2006/03/23(木) 04:45:36 ID:???
>>301
ちょwwwwwwww
304氏名黙秘:2006/03/23(木) 04:45:53 ID:???
>>301
お前はアホなのか
305氏名黙秘:2006/03/23(木) 04:46:11 ID:???
AA荒らしに反応した奴も荒らしです
306299:2006/03/23(木) 04:48:16 ID:???
なんだ?さっぱりわからん
307氏名黙秘:2006/03/23(木) 04:49:22 ID:???
      ∧∧∧∧∧∧∧∧∧∧∧∧∧∧∧∧∧∧∧∧∧∧∧∧∧∧
     < きゃ〜っ!!!                           >
     < 先生〜っ!!また>>302が逃げて、何処かに迷惑かけてます!
     <                                      >
       ̄|/∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨
      | ̄ ̄ ̄|
| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|
| 口口 2ch精神病院.口口.  |
| 口口   ___   口口. |
| 口口口 |  |  | ..口口口..|
308282:2006/03/23(木) 04:52:50 ID:???
>>302
おまえのことだよw
基地外ヴェテって

309氏名黙秘:2006/03/23(木) 06:11:21 ID:???
自 演 だ っ て 言 わ れ る の が 嫌 な ら

 自 分 で I D 表 示 す れ ば い い だ け な の で は
310氏名黙秘:2006/03/23(木) 06:49:21 ID:???
深夜だというのに随分ヒートアップしてたみたいだな
まあこれでも読んで落ちつけ

http://user.ecc.u-tokyo.ac.jp/~j50353/efgh.doc
311氏名黙秘:2006/03/23(木) 07:17:26 ID:???
やっぱりこのスレには馬鹿が二人いるな
312氏名黙秘:2006/03/23(木) 10:00:16 ID:???
はあ
313氏名黙秘:2006/03/23(木) 11:21:52 ID:???
事業譲渡と吸収分割の違いってなんですか?
旧商法では事業(営業)譲渡は事業をあげる代わりに金を貰う、
吸収分割は事業をあげる代わりに株を貰う。みたいな感じで理解していたのですが
新会社法では企業再編全般に関して株を渡さずに金を渡すことが認められるようになった
みたいなので、この二つの違いがわかりにくくなりました。
314氏名黙秘:2006/03/23(木) 12:39:35 ID:???
>>310
それ読んだが、君が何の意図でそれを提示したのかがわかんない。
それが何の文章なのか知らないけど、そのひとは従来の共通錯誤には否定的なんだな、ってことはわかった。
315氏名黙秘:2006/03/23(木) 14:26:16 ID:???
お、一気に伸びている。

共通錯誤ってのは、双方の当事者が「そんなつもりじゃなかった」というとき
には、錯誤の要件を緩めて無効を認めやすくしましょ、って話だろ。なぜなら、
その場合の当該契約は、両当事者にとって「本意じゃない意外な結果」をもた
らす契約だから(有利であれ不利であれ)。で、それは無効主張する表意者側
についての要素性判断にも影響するし(通常の場合よりも要素の錯誤が認めら
れやすくなる)、無重過失要件も外されるってだけなんじゃないの?

だから、相手方が要素の錯誤に陥っている場合に限って共通錯誤とする必要は
ない。そもそもそんな事例はよほどのレアケースだろう。相手方保護は無効主
張する表意者側の要素性判断において行えば足りる。

316氏名黙秘:2006/03/23(木) 16:27:02 ID:???
判例の不遡及変更の理論に反対する前田総論67ページ

>判決のかなりの部分は、被告人により有利な先例が存在するともいえるからである。

のくだりが何を言っているかさっぱりです。
どなたか翻訳お願いいたしますm(__)m
317氏名黙秘:2006/03/23(木) 17:06:33 ID:???
>>315
普通共通錯誤と言うときそういう説明をするのは確かだけど
それがその通りとは言い難いから問題になったんだよ

>>310から該当箇所を抜粋した

なお、細かいですが共通錯誤というのが75ページにありまして、
共通錯誤の場合には95条の但書の適用はないと内田さんの教科書には書いてあります.こ
れは内田さんだけがおっしゃっているわけではなくて,
四宮さんという有名な先生が民法総則の教科書で説かれている見解を内田さんが採用した物であります.

共通で錯誤に陥っているような場合には重過失の問題にはならないということですけれども,
確かに相手方も錯誤に陥っているような場合には、
錯誤に陥ったことは専ら表意者の側のみが責められて然るべきだと言えない場合もあり得るわけであります.

しかし常にそう言えるかと、相手方も仮に錯誤に陥っていたとしましても,
当該事項については相手方よりもむしろ表意者の側で注意を払うべきだったと言えるような場合もあるわけでありますので,
共通錯誤であることをもって一律にこのように解するのは妥当でないと.

例えば土地を購入するときに,将来この土地の近くに地下鉄が通る計画があるということを聞いたと.
しばらく経つと地価が上がるから買うんだということを言っていて,売り主の側もそういう計画があるということは聞いていてそうかなと思っていたけれど,
特に気に留めていなかったと.
そういうケースで、本当はそういう計画はなかったと.これは共通の錯誤だから重過失は問題にならないといえるかと言いますと、
そうはならないと.こういった場合には場合によってはそういった事情について確認すべきは表意者の側だということになれば、
ともに誤信していたからと言って重過失が問題にならないというのはおかしいなと思います.

そもそも共通錯誤,錯誤を共通するということ自体が何かということが問題になるということを少しお話ししたいと思います.
その点だけ付け加えておきまして,95条については大体今日で話すべき点は終わったと思います.
318氏名黙秘:2006/03/23(木) 17:28:48 ID:???
>>315
無効主張する側の要素性判断はけっきょく本人の主観面を問題にするものだから
相手方保護にはあまり役に立たないのでは

要素の錯誤とは本人にとって錯誤なくば意思表示をしなかったという関係にあって
同じ立場に置かれた通常人ならそういう意思表示をしなかったというだけだし

四宮や内田に例として挙げられてる地下鉄開通による地価高騰について誤信した買い主の例が良い例だ
自分で情報収集して勝手に勘違いした買い主に対して
買い主から開通の話を聞かされてああそうかなと思っていたに過ぎない売り主に対して
重過失ある表意者が自分の錯誤によって生じたリスクを売り主に転嫁すると
そういうことを認めてしまうことになるんだよ

錯誤論が信頼主義的錯誤論に立脚して相手方の主観を問題にして錯誤無効の主張の範囲を
限定化しようと努めてきたのは重過失要件だけでは相手方の保護を図ることができないことの表れだろ?


それに相手方にとって要素の錯誤でない錯誤から
「本意じゃない意外な結果がもたらされる」というのも疑わしい

相手方の錯誤が要素の錯誤でないんなら相手方の法律行為によってもたらされる効果は
本意じゃない意外な結果でもなんでもない
相手方にとってその錯誤は意思表示を存在なからしめるほどのものではなかったんだから
契約内容が実現されて当たり前だと考えているだろう
>>317の例で相手方にとって契約の内容が実現されることが本当に本意でない意外な結果なのか
考えてみてほしい

特に重要だとも考えていなかった事柄に基づいて無効主張されることのほうが
相手方にとって本意じゃない意外な結果をもたらす
特に表意者の錯誤について善意無過失の相手方ならばな
だから共通錯誤と言うとき相手にとって要素の錯誤であることを必要として
共通錯誤の理論が妥当する領域を限定化すべきではないかと言うことを言っているわけだ
319氏名黙秘:2006/03/23(木) 17:31:25 ID:???
>>317
うん。その先生(?)が言うように、「共通錯誤の場合には〜だ」として一律
に適用すべき準則として用いるのは不当だ、とする主張は理解できる。「要素
の錯誤」にしても「重過失」にしても、もともと柔軟な概念だから、一般的に
錯誤の要件を満たさないような場合でも、「相手方も共通の錯誤に陥っている」
ことを一事情として、当該具体的事例において要件を緩める適用するにとどめ
るのが妥当かなとは思う。

しかし、共通錯誤に関するルールを是認しておきながら、相手方にも「要素の
錯誤」を要求して適用範囲を制限するのは、ちょっと違うかな、と。そもそも
「当事者双方が要素の錯誤」ということは、当該契約を無効とすることに双方
の利害は一致するわけで、そんな事例は希少だろうしだいたい紛争にならない
んじゃない?
320氏名黙秘:2006/03/23(木) 17:31:25 ID:???
>>318
失礼 誤記をした


四宮や内田に例として挙げられてる地下鉄開通による地価高騰について誤信した買い主の例が良い例だ
自分で情報収集して勝手に勘違いした
買い主から開通の話を聞かされてああそうかなと思っていたに過ぎない売り主に対して
重過失ある表意者が自分の錯誤によって生じたリスクを売り主に転嫁すると
そういうことを認めてしまうことになるんだよ
321氏名黙秘:2006/03/23(木) 17:38:46 ID:???
>>318
> それに相手方にとって要素の錯誤でない錯誤から
> 「本意じゃない意外な結果がもたらされる」というのも疑わしい
えーと、言いたいことはだいたい>>319で述べたので、とりあえずここの部分だけ。

「本意じゃない」というのはニュアンス的に不適切だったかも知れないですね。
上の土地購入事例についていえば、地価上昇の見込みというのは、代価に反映
しているはずなんで、契約がそのまま発効するとすれば、売主に「うれしい意
外な結果」が生ずるんじゃないか、というような趣旨です。
322氏名黙秘:2006/03/23(木) 17:45:07 ID:???
>>319
レスサンクス

>しかし、共通錯誤に関するルールを是認しておきながら、相手方にも「要素の
>錯誤」を要求して適用範囲を制限するのは、ちょっと違うかな、と。

ああなるほど

「共通錯誤に関するルールを是認」というのが何を意味するのかよくわからんのだが
重過失要件を外したり相手方が善意無過失でも無効主張を認めるというものだというなら
その意味では共通錯誤に関するルールを是認してるとは言える

ただ一般に共通錯誤の理論の論拠として援用される相手方の要保護性がないとか
本意ではない結果がもたらされるという理由付けは
相手が要素の錯誤に陥っている場合でなければ妥当しないと言えるから限定化しているだけで
不当な主張だとは思わんよ

双方にとって要素の錯誤であるといえるならば
まさに両当事者にとって「真意ではない」意思によって法律効果が発生してしまうといえる
しかし相手方にとって要素の錯誤でないならば相手方の真意は法律効果の発生を求めるところにあるはずだからな

>>317で「そもそも共通錯誤,錯誤を共通するということ自体が何かということが問題になる」といっているのは
そういう視点ではないのかと




323氏名黙秘:2006/03/23(木) 17:57:48 ID:???
>>319
>そもそも
>「当事者双方が要素の錯誤」ということは、当該契約を無効とすることに双方
>の利害は一致するわけで、そんな事例は希少だろうしだいたい紛争にならない
>んじゃない?

希少なのは確かだろうけど紛争にならないとは言えないと思う

EF間で「H201型鋼棒100本」をEが買い主、Fが売り主となる
売買契約を締結した。ところがEの工場ではサイズが
規格外のものとなってしまい使えないことが判明した
そこでEは錯誤無効を主張したいと考えている

他方Fも、契約時において201型鋼棒の製造コストの計算を誤り
合意した売却価額では大幅に赤字になってしまうことに悩んでいた

ところがその後、原料価格が大幅に下落しFにとって
201鋼棒の売買は利幅も大きい取引になった
そこでFがこれぞ神のくれたチャンスと
ばかりに表示通りの法律効果の発生を望み、合意での契約内容の訂正に応じない

ということも考えられるのでは?
324氏名黙秘:2006/03/23(木) 18:01:42 ID:???
>>322
> 「共通錯誤に関するルールを是認」というのが何を意味するのかよくわからんのだが
> 重過失要件を外したり相手方が善意無過失でも無効主張を認めるというものだというなら
> その意味では共通錯誤に関するルールを是認してるとは言える
そう。「共通錯誤の場合には重過失不要」のように準則として用いる、という
ような意味です。

で、それが必ずしも常に妥当な結論をもたらさないのなら、「要素の錯誤」や
「重過失」の該当性を判断する際に、「共通錯誤」であることを一事情として
考慮するにとどめればいいんじゃないかということ。司試的に言えば「あては
め段階で特殊事情を考慮」みたいな。

> 双方にとって要素の錯誤であるといえるならば
> まさに両当事者にとって「真意ではない」意思によって法律効果が発生してしまうといえる
> しかし相手方にとって要素の錯誤でないならば相手方の真意は法律効果の発生を求めるところにあるはずだからな
>>321でも書いたけど、売主には「うれしい誤算」が生じうるんですよ。一方に
適正価格以上の利益、他方にこれに応じた不利益が生じて、しかも、これらは
契約時点では予想外だとすれば、錯誤無効を認める方向に傾くのもありなのか
な、と。
325氏名黙秘:2006/03/23(木) 18:23:32 ID:???
>>323
でもそれだとEとFは錯誤の内容を共通にしてないんじゃね?

まあ>>323のいう共通錯誤は「相手も要素の錯誤に陥っている」ことっていうんなら
それはそれでありだろうけどさ

そもそもお前の言う「真意でない意外な結果がもたらされる」っていうのが
お前の理屈の根拠なら相手の錯誤と表意者の錯誤の内容が
共通である必要はないだろ
326氏名黙秘:2006/03/23(木) 18:26:38 ID:???
>>324
だったら共通錯誤で重過失要件を外すには
相手方が「望外の利を得ること」っていう要件を付け加えるべきでは?

錯誤の内容が相手方の取得する対価に有利に反映されてない場合には
その理屈は成り立たんぞ
そうだっていうんならオレはお前の意見に賛成できるけどな
327324:2006/03/23(木) 18:58:36 ID:???
>>326
まあ、俺は、このスレを通じて「共通錯誤では常に重過失不要」ってのには、
懐疑的になったんで。当事者の職業やらとともに要件該当性判断の一要素にし
とけばいいのかな、と。

> 錯誤の内容が相手方の取得する対価に有利に反映されてない場合には
> その理屈は成り立たんぞ
> そうだっていうんならオレはお前の意見に賛成できるけどな
その場合には、共通錯誤を云々より前に、買主側の「要素の錯誤」を認めるの
はかなり難しいと思う。贋作を真作と思って贋作の値段で買った場合には「要
素の錯誤」にならないのが一般でしょ?

328氏名黙秘:2006/03/23(木) 21:49:22 ID:Hw6Pub8d
すんません。憲法14条の法の下の平等ありますよね。

択一の問題集で、「平等とは実質的平等を意味する」って選択肢があったんです。

もちろん、と思い○したんですが、解答は×。

解説には、14条の条文は、形式的平等を規定している。

となってたんですが、これは解説が間違いですかね?
329氏名黙秘:2006/03/23(木) 21:50:50 ID:???
>>328
できれば原文を教えて。
330氏名黙秘:2006/03/23(木) 21:53:48 ID:???
実質的平等=結果の平等=富の再分配は24条の問題じゃないのかなぁ。
331氏名黙秘:2006/03/24(金) 00:21:28 ID:???
>>328
荒らすな
出て行け
332氏名黙秘:2006/03/24(金) 01:02:38 ID:???
すいません。推定される嫡出子って親子関係不存在確認の訴えって
できるんでしょうかできないんでしょうか。
ちなみに内田本使ってるんですが、いまいちはっきりわからんです。
感じできなそうな気はしてるんですけど。
333氏名黙秘:2006/03/24(金) 01:05:40 ID:???
334氏名黙秘:2006/03/24(金) 01:15:49 ID:???
>>332
嫡出否認の訴えしかできない
335氏名黙秘:2006/03/24(金) 01:20:36 ID:???
>>333、334
子の側からもできん、という理解でよいですか。
336335:2006/03/24(金) 01:27:11 ID:???
あ、すいません。子、妻の側は嫡出推定はずす方向で考えろって
書いてましたね。334はなしということで。
337氏名黙秘:2006/03/24(金) 07:31:59 ID:???
実質的平等といった場合
普通は結果の平等じゃなくて条件の平等を意味するだろ

いずれにしても>>328記載の問題も解説も間違ってはいないと思う

自由主義の理念に立脚する日本国憲法における平等とは「形式的平等」を意味する(有斐閣憲法)
その場合実質的平等は14条の趣旨を実質化するものとして個別の社会権規定に実現が
ゆだねられているものにすぎないと考えるんだろう

つまり実質的平等は14条の保障する形式的平等を実質化したものではあるが
14条が実質的平等を要請しているわけではないと

ただ
基本的には14条の平等を形式的平等・機会の平等を意味するとしながら、実質的平等の趣旨も含むとし、
その実現は社会権規定によると解することもできるから
理論的には14条に実質的平等の意味が含まれていると解することができないわけではないだろう

ただ択一の肢としては通説に拠るのが不文律だから
形式的平等と解しておくのが無難ではないかな
338氏名黙秘:2006/03/24(金) 07:42:49 ID:???
分かりやすく言えば、
実質的平等とは、形式的な平等だけでは真の平等が実現できないと判断される場合に弱い者に肩入れすること
結果の平等とは、所得などの結果が平等になるようにすること

前者は弱者保護という政策的要素が入るから14条の範囲ではなく、経済的側面については25条で実現されている
後者は日本国憲法の範囲外
339氏名黙秘:2006/03/24(金) 08:57:17 ID:QpBqIrYA
先日、拉致事件に関する強制捜査が行われましたが、
あれはいったいどういった法理に基づいて行われたのでしょうか。

報道では、事件が継続しているとかいうような事が、
判例で確立されたとされていますが、よくわかりません。

そもそも、拉致された原氏が生きていると見込んで捜査を行っているようですが、
これは問題はないのですか?
340氏名黙秘:2006/03/24(金) 08:58:06 ID:hD2JlO8Y
 
明治⇔屋比久
法政⇔上間
立教⇔川上
早稲田⇔栄輝
東大⇔朋子
慶応⇔将一
341氏名黙秘:2006/03/24(金) 09:15:51 ID:+sy287B+
>>339
監禁は継続犯
342氏名黙秘:2006/03/24(金) 09:18:08 ID:???
関係ない
343氏名黙秘:2006/03/24(金) 10:07:21 ID:???
この手の問題にはどう対処したらいいのでしょうか?
自分的には折れるしかないと思うのですが…

http://dl2.n1e.jp/DATA/MOVIE/1140722907/1140722907.jpg
344氏名黙秘:2006/03/24(金) 10:18:55 ID:???
脅迫罪
345氏名黙秘:2006/03/24(金) 11:09:04 ID:???
脅迫にはならんだろ
346氏名黙秘:2006/03/24(金) 11:56:05 ID:???
「これを見た人は来年は最悪の1年になります」
だと脅迫罪になって
「これを見た人は24時間以内に5ヶ所以上の掲示板にこの画像を貼らないと来年は最悪の1年になります」
だと強要罪になるんですか?
347氏名黙秘:2006/03/24(金) 12:44:47 ID:???
まじないの類は不可罰じゃねーの?
危険性ないじゃん。
348氏名黙秘:2006/03/24(金) 14:21:51 ID:???
これを見て精神的に気分を害する者がいる蓋然性があるから
有形力によらない傷害罪に問擬するべきだと思う
349氏名黙秘:2006/03/24(金) 15:06:03 ID:???
>>348
有形力によらない傷害罪は既遂のみを想定するので蓋然性じゃ不可。
結果が発生したことが必要。
有形力の場合は傷害未遂としての暴行犯が適用できるが、有形力によらない場合はダメね。

でもって脅迫罪も無理でしょ。脅迫者がどうにかできることじゃないと害悪の告知にならん。
刑法の教科書とかにあるでしょ?「○○しないと大地震が起きる」みたいのは脅迫にあたらない、とか。
350氏名黙秘:2006/03/24(金) 15:43:28 ID:???
俺の論証

>>343は5ヶ所以上の掲示板に貼れと唆している。
5ヶ所以上の掲示板に貼ることは掲示板荒らしであるから電子計算機損壊等業務妨害の客観的構成要件に該当する。

「最悪の1年になる」などと書いてあれば素直にコピペする厨がこの掲示板に多数存在することは顕著な事実である。

従って>>343は電子計算機損壊等業務妨害罪の間接正犯となる。
351氏名黙秘:2006/03/24(金) 16:05:15 ID:f4QzN1oQ
家族法についての質問です。

父が「嫡出でない子」を、「嫡出でない子」としての出生届をした場合、それは「認知」としての効力が発生するとあります。

理由として、父が父子関係を認めたから、とありますが、嫡出でない子として出生届を出しているのにどうしてそれが父子関係を認めたことになるんですか?
352氏名黙秘:2006/03/24(金) 16:09:53 ID:???
>>351
子だと認めたから親子関係を認めたことになるのの何が不思議なんだ?
353氏名黙秘:2006/03/24(金) 16:14:31 ID:???
>>351
「認知」って何なのかを勘違いしてない?
嫡出子であることを認めるわけでなくて、単に自分の子供であることを認めるだけだよ?
354351:2006/03/24(金) 16:14:41 ID:f4QzN1oQ
あ・・・なんかすごいアフォですね俺。。
試験近づいてきてほんと頭がごちゃごちゃになってしまって。

出生届を出したからって「親権」はゲトできないってのがありますよね?

そればかり考えてたので出生届になんの法的意味もないような気がしてました。

出生届=自分の子であることの公示¬=親権をもつこと

についていまいちどうしてなのかがわからんとです。。低レベルな質問でごめんなさい。
355氏名黙秘:2006/03/24(金) 16:15:33 ID:???
>>350
>電子計算機損壊等

損壊したの?
356氏名黙秘:2006/03/24(金) 16:16:05 ID:???
「公示」の後ろにある記号って何?
357氏名黙秘:2006/03/24(金) 16:28:57 ID:???
>>355
「等」と書いてあるだろ。条文嫁
358氏名黙秘:2006/03/24(金) 16:31:18 ID:???
>>354
親子関係の効果は親権だけじゃないぞ。

一親等直系血族になるから
扶養義務が発生する
相続人になる
婚姻できなくなる
などの効果がある。
だから父無し子は認知してくれと言う(扶養・相続など)。

詳しくは手持ちの基本書で確認してくれ
359氏名黙秘:2006/03/24(金) 16:34:22 ID:???
>>350
2ちゃんの運営は「業務」なのか
まさか業過の「業務」と一緒にしてないだろうな
360氏名黙秘:2006/03/24(金) 16:37:31 ID:???
2ちゃんねるプロバイダの業務の一環とも考えうるかモナー
361氏名黙秘:2006/03/24(金) 16:48:18 ID:???
まじないの類は不可罰だったら
この前のハーレムのおっさんも不可罰じゃん。
362氏名黙秘:2006/03/24(金) 16:50:04 ID:???
ハーレムのおっさんは暴力もふるったし、殺すぞ等の暴言もはいてたが…
363氏名黙秘:2006/03/24(金) 16:51:29 ID:???
357
だから、条文のどれにあたるかを聞いてるんだよ
どれにもあたらんだろ
364氏名黙秘:2006/03/24(金) 17:40:43 ID:???
>>359
業務だろ
つーか業務妨害罪の業務概念の方が業過の業務概念より広い

ただ>>350の構成は無理だと思われ
その手のコピペはたまに見るけど鯖が落ちるとかスレが読めなくなるとか
そういう事態になるわけじゃないから
「電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した」
とはいえない
365氏名黙秘:2006/03/24(金) 17:50:04 ID:???
掲示板に電話番号を晒すのはイタ電の間接正犯だというカキコを見たことがある。
366氏名黙秘:2006/03/24(金) 19:13:24 ID:???
入門終わった初学者(1年)ですが
過去問をやってみて正答率が20/60でした・・・・
憲法8刑法8民法4最初はこんなもんですか?
ショックでorz
知識不足が原因です。
今からだと憲法、刑法の知識に時間割いて民法は諦めた方がいいですか?
先輩方のご意見御願い致しますm(__)m
367氏名黙秘:2006/03/24(金) 19:21:44 ID:???
成年の子を認知する場合、その者の同意が必要ということは
未成年の子を認知する場合は、その者の同意は不要という
ことですよね?
さらに、未成年の子を認知する場合、その子の法定代理人の
同意が必要になってくるのですか?
368氏名黙秘:2006/03/24(金) 19:29:01 ID:???
>>366
民法が一番暗記要素が多いからむしろ民法に力を入れるべき。
369氏名黙秘:2006/03/24(金) 19:33:30 ID:???
>>366
>最初はこんなもん

何年度の問題やったのかによるが、刑法はそんなもんかもしれない。
しかし、憲法はちょっと、民法はかなり悪いと思われ・・・
冷静に考えてみても、民法は20問で各5択なんだから、何も知らなくても計算上4点取れるはず。
ってことは入門で得た知識は1つも役に立ってないということでは。
ま、たまたま難しい年度だったという考えもないではないが。

それはともかく、今年の択一受けるんでしょ?
だったら民法捨てたら不合格確定。
おそらく合格点は46〜49あたりになるだろうから、民法4点だと
憲法・刑法が20点ずつでも余裕で不合格だよ。最低10点はとらないと。
あと50日くらいあるから、1日10時間くらいずつ勉強すればなんとかなるかもね。
民法は過去問を可能な限りやり続ける、刑法は最近数年分の過去問やったら問題集をやる、
憲法は条文と百選にのってる重要な判例をしっかり覚えて問題集でもやる。
そんなとこか。
370氏名黙秘:2006/03/24(金) 19:36:21 ID:???
>>367
何を言いたいのかわかんないんだが・・・
「さらに」の意味がわからん。
371氏名黙秘:2006/03/24(金) 19:43:36 ID:fmfkSNr7
>>368-369
ありがとうございます。

行ったのは平成7年だったのですが
昭和57年、58年もやってみましたが
それぞれ25/27でした
やはり民法が・・・・でした
頑張ってやってみます。
条文問題集(柴田先生)百選で基礎知識つけてみます。
毎日過去問もやりまくります。

アド、本当にありがとうございました。
372氏名黙秘:2006/03/24(金) 19:46:25 ID:???
さらにもう1つ質問ですが、ってことだろ
未成年者の認知には同意不要
法定代理人の同意も不要
理由は条文にそんなこと書いてないから
373氏名黙秘:2006/03/24(金) 20:06:41 ID:???
咬み合うな
374氏名黙秘:2006/03/24(金) 21:05:25 ID:???
>>371
失礼しました。
>>372
ありがとうございました!
375氏名黙秘:2006/03/24(金) 21:47:15 ID:???
択一が近いせいかどいつもこいつもイライラしてるなw
376氏名黙秘:2006/03/24(金) 21:59:11 ID:???
新試験は論文も近いです
377氏名黙秘:2006/03/24(金) 22:16:09 ID:???
プレテストの刑法の問題についてです

経営者と店長のどちらに占有があるか、という話で、
“窃盗罪における占有は排他的支配の有無で決まる、この点店長にもある程度金銭に対する
支配があったから経営者に排他的占有はなかった。よって窃盗罪ではない”というような論証を
読んだのですが、これって正しいんですか?

この論法で行くと経営者もある程度支配をしていて、店長もある程度・・ よってどちらにも占有はない、
となりかねない気がするのですが。
378氏名黙秘:2006/03/24(金) 22:18:29 ID:???
>>377
どちらにも排他的ではない支配があったというだけだろ
379氏名黙秘:2006/03/24(金) 22:23:03 ID:???
>>377
だとしたら窃盗罪になるはずでは?
この答案は横領罪にしているのだが
380氏名黙秘:2006/03/24(金) 22:26:42 ID:???
なんで威張ってるんだよ!
381氏名黙秘:2006/03/24(金) 22:26:55 ID:???
>>377
「強盗致傷罪の論点を書け」という試験委員の無言のメッセージを
読めない奴は三振するよ
382氏名黙秘:2006/03/24(金) 22:28:10 ID:???
どちらにも窃盗罪の「占有」がないこともありうると思うが
なにか問題でも?
383氏名黙秘:2006/03/24(金) 22:32:21 ID:???
>>380
はぁ?
コンプの塊の低学歴糞べテ乙
384氏名黙秘:2006/03/24(金) 22:33:04 ID:???
>>382
それじゃあ、第三者が持っていったら遺失物横領罪にしかならないけど、いいの?
385氏名黙秘:2006/03/24(金) 22:33:38 ID:???
>>381
つまり、窃盗→事後強盗 と持っていくべき、ってことか
386氏名黙秘:2006/03/24(金) 22:35:06 ID:???
素直に横領でいいジャマイカ
387氏名黙秘:2006/03/24(金) 22:42:00 ID:???
結果的加重犯に対する幇助っていう
論点はないんですか?
388a:2006/03/24(金) 22:55:39 ID:ezJZ2dVn
大学のロースクールにいくとき、内部生は当然外部より入りやすいですよね??
それはどういうシステムなんでしょうか?テストが簡単とかかな、とか思
ってるんですが
389氏名黙秘:2006/03/24(金) 23:02:24 ID:???
>>388
>入りやすいですよね??

そんなことないかと。
合格者数のうち内部生が多いのは、そもそも内部からの受験生が多いのが一番の理由。
390氏名黙秘:2006/03/24(金) 23:09:24 ID:???
テストが簡単かな、って・・・内部生と外部生で試験を変えるなんて発想、
よく思い浮かびますね。その論理的思考に頭が下がりますよ。
391氏名黙秘:2006/03/24(金) 23:39:35 ID:f4QzN1oQ
初めて憲法記述を書いて見ました。思ったより全然かけないもんですね。
記述って何度も何度も書く練習が必要なんですかね?

とりあえずめちゃめちゃな文章なんですが、批評してやってください・・・
392氏名黙秘:2006/03/24(金) 23:40:34 ID:f4QzN1oQ
私人間効力について

 私人間効力とは、憲法の効力を私人間にも及ぼし、
人権の救済を広く認めようとするものである。従来わが国では、
憲法の規定は、私人と国との争いで適用するものであり、
私人間で適用することは認めてこなかった。

 しかし、高度経済成長のもと、巨大な力をもつ私人(企業、マスコミ、学校等)
が登場するようになり、私人間での人権侵害が増大してきた。
そしてこのような時代背景の下、憲法で保障する人権を
しっかりと守っていくことが非常に重要になってきた。

 そこでまず考えられるのが、@私人間効力の直接適用説である。
私人間に憲法を直接適用して、人権保護を徹底しようというものである。
しかしこのように、あまりに容易に憲法で直接人権を保護してしまうと、
人権同士がぶつかりあうことになり、人権が世にあふれかえってしまう
(人権のインフレ化)。

 そうすると、やはり私人間には憲法は適用できないとする
A無適用説が考えられる。しかしこれでは上で述べた
人権侵害の増大を防ぐことができなくなるため妥当ではない。
393氏名黙秘:2006/03/24(金) 23:42:54 ID:f4QzN1oQ

 そこで、B間接適用説という考え方が妥当であると解する。
これは、私人間の争いにおいて直接憲法の規定を適用
するわけではなく、あくまで民法等の私法に対して憲法の
人権規定を間接的に充填するという考え方である。
この説をとれば、人権のインフレ化も防ぐことができ、
かつ間接的ながらも私人の人権侵害を守っていくことが可能となる。

 では、以下具体的に判例を検討する。
a.日産自動車事件
ただ単に男女という違いのみで、定年年齢に差を設ける事が
違法ではないかが争われたこの事件で、判例は、
不合理な差別であり違法であるとし、
民法709条の不法行為に憲法の人権保障規定を間接的に充填した。
b.三菱樹脂事件
就職の内定を得た学生が、就職前の学生生活において
環境保護活動などをしていたことが企業側に発覚し、
それを理由に内定を取り消された事件で、判例は、
企業側にも雇用締結の自由があるとし、学生側の言い分を
棄却した。ここでも憲法の人権保障規定を間接的に
充填した上での判断だったといえる。

以上
394氏名黙秘:2006/03/24(金) 23:44:03 ID:???
>>392
私人間効力をきちんと理解していることは必要だけれど
いちいちそんな長い論証を書いてたら時間がいくらあってもたりないよ
395氏名黙秘:2006/03/24(金) 23:51:10 ID:da4wnvNW
具体例として判例あげるのはいいけど、これで点がもらえるとは思えない。
しかも内容が間違ってる。
中身間違ってるのは、論じ方以前の問題だと思う。

ネタじゃなければもちょっとコメントするけど。
396氏名黙秘:2006/03/24(金) 23:52:17 ID:???
なんか、基本書を執筆してるみたいですね。
まず書き方とかよりも、問題集の問題と解答を参考にした方がいいですよ。
「私人間効力とは」を真正面から問う問題なんて試験にまず出ないから(ロー入試にはあるかも)。
解答の方も、その内容の必要な部分だけを抽出して、長くても7、8行でかけるようにしましょう。
397氏名黙秘:2006/03/24(金) 23:52:30 ID:f4QzN1oQ
すみません、ねたじゃないですよ。。
どれっすか間違ってるの。
398氏名黙秘:2006/03/24(金) 23:54:52 ID:???
>>392
法解釈になってないんじゃないのかな???
対国家規範のはずだけど、必要だから私人間にも認めましょう・・・
、と読めますよ。
399氏名黙秘:2006/03/24(金) 23:55:46 ID:???
確かに、「しっかりと守っていくことが非常に重要」なんだけど、
法律の文章の書き方をもう少し基本書とか判決文とかで学ぶべきかと。
400氏名黙秘:2006/03/24(金) 23:58:51 ID:???
何が原則か書かないと。
あと、直接適用説の内容がおかしいよ。わかってるんだろうけどわかってない人が書いたように読める。
401氏名黙秘:2006/03/25(土) 00:00:13 ID:da4wnvNW
自分で設定した事例ではなく「日産自動車事件」と判例名あげたんなら、その判例で問題となった事案の通りに書くべき。
この判例で原告は不法行為に基づく損害賠償を請求したわけではない。

それから間接適用説をせっかく論証したんだから、事案にもっと具体的に当てはめたらいいと思う。
402氏名黙秘:2006/03/25(土) 00:03:33 ID:???
>>392
予備校の答練を受けるか、そのお金がないなら、予備校が出している過去の解答集
でも買って書き方を覚えたほうがいいでしょう
(ちなみに過去問の解答集は法学書院のが個人的にはお勧め)

それと・・
直接適用が否定されるのは、私的自治を害するから、でしょ
人権のインフレ化はこの際関係ないと思う
403氏名黙秘:2006/03/25(土) 00:04:08 ID:???
憲法の趣旨を私人間にどのように及ぼしていくかというのは、政策的にあれか
これかというような話じゃないと思うんだよね。上の論証はそのように読める。

まず、「憲法は国に対して向けられた規範である」であることを根拠とともに
明示しなければならないでしょう。教科書の最初の部分(制限規範・授権規範
とか法の支配のあたり)を読んでみると良いと思う。

で、私人間に直接適用がまずいとされるのは、「人権のインフレ化」というよ
り、これによりかえって国民の人権を制約してしまうという憲法の所期しない
危険があるからでしょう。例えば契約自由など。

その辺がキチンと押さえられていれば、総論部分はもっと短くてもかまわない
と思う。
404392:2006/03/25(土) 00:11:50 ID:1RK6ECbA
皆さんほんとにすみません。
貴重なコメントありがとうございます。
もっかいしっかりと憲法記述を練習して、自信つけて出直してきたいと思います。
予備校でもらった答案集があるんですが、先生からは答案構成を作ってそれを覚えろと言われて
せかせかとやっておりましたが、今回の事態を見ると、答案構成で流れどうこうよりも
覚えたこともアウトプットできてないですしダメダメですよね。

その点を考慮すると、模範解答の書き写しのほうが効果アリなのかな?とか思ったりします・・
405氏名黙秘:2006/03/25(土) 00:13:29 ID:a52YXuVo
>私人間効力とは、憲法の効力を私人間にも及ぼし、
>人権の救済を広く認めようとするものである。

定義から入るのはいいと思うけど、私人間効力とは憲法を私人間に適用できないかという問題。
直接効果説の説明みたいになってて違和感を感じる。
406氏名黙秘:2006/03/25(土) 00:14:18 ID:???
勝手にまとめておく。

>>392の問題点
・内容の理解が不正確である、または理解した内容を正確に表現できない。
・文章の形式・流れなどが法律の文章や試験の答案としての書き方と程遠い

対策方法としては、とりあえず法律論文の書き方を説明した本があるので、
それを1、2冊買って読むことをすすめる。
あるいは、過去問集を買って参考答案を見て、何をどう書くべきか等について理解すべき。
>>392はどういうものを目指すべきかがまだわかっていないが、それが定まらないと
練習をつんでも検討違いな方向に進んでしまうだけ。まずはゴールの方角を知りましょう。
407氏名黙秘:2006/03/25(土) 00:16:50 ID:???
俺が思うに、一番悪いのは題材だな。
人権の問題は具体的な事例問題が出題されるのに、「私人間効力」のような抽象的な
問題についての答案を書いたところで評価しようがない。
これじゃ人権パターンをわかってるのかとか、事例の分析能力、あてはめ能力という
試験で一番必要な能力がまったく判断できない。
408氏名黙秘:2006/03/25(土) 00:21:43 ID:a52YXuVo
みんな優しいね。もれなんて誤り指摘しただけなのに。
特に>>406は真実だと思う。
409氏名黙秘:2006/03/25(土) 00:22:04 ID:???
論証覚えちゃえばって言葉が喉元まで出かかってるんだけど。
410氏名黙秘:2006/03/25(土) 00:23:00 ID:???
2006年度・旧司法試験で使われる法律って以下のものですか?
どこに載ってるのか教えてください。おねがいします。

【民法】
改正:平成16年12月1日法律第147号
施行:平成17年4月1日 
【刑法】
改正:平成17年6月22日法律第66号
施行:平成17年7月12日 
【商法】
改正:平成16年12月3日法律第154号
施行:平成16年12月30日
【民訴法】
改正:平成17年6月29日法律第75号
施行:平成17年11月1日 
【刑訴法】
改正:平成17年6月22日法律第66号
施行:平成17年7月12日
411氏名黙秘:2006/03/25(土) 00:23:59 ID:???
>>407
も鋭いな
これから受けるなら新司法試験でしょ?
新試験は一行問題は出ないから、いわゆる事例問題で練習したほうがいいと思う
412氏名黙秘:2006/03/25(土) 00:24:33 ID:???
すみません。
もう1度伺います…

結果的加重犯に対する幇助というものは
存在するんでしょうか。
413392:2006/03/25(土) 00:25:01 ID:1RK6ECbA
一応テーマとしては頻出ってなってるのから選びました。(ちなみに国1試験です。)
ほんと出直してきますんで。いろいろありがとうございます!
414氏名黙秘:2006/03/25(土) 00:25:29 ID:???
>>412
それは基本犯を幇助したつもりが、加重結果が発生してしまったということ?
415氏名黙秘:2006/03/25(土) 00:25:58 ID:K52zRTMg
私人間の関係においても憲法の人権規定は適用されるのであろうか。
憲法とは国家と国民の関係を規律する法であり、人権の意義を変容させ、
また私的自治の原則を害することになる。
私法の一般条項を媒介に人権規定を間接的に適用させるべきとの見解もあるが
あえて、私法の一般原理による解決と区別する実益はない。
したがって私人間の関係においては憲法の規定は適用されないと解すべきである。
もっとも、私人の私的行為であっても国家の行為と同視できるような行為に
ついては、憲法は直接適用される。

これだと短い?
416氏名黙秘:2006/03/25(土) 00:27:35 ID:???
>>415
おっ、無適用説の論証、はじめてみた。
ちなみに、それって今唱えているのはどの学者さん?
(無適用説、国家同視説はあまり聞かないので気になりました)
417氏名黙秘:2006/03/25(土) 00:27:42 ID:???
>>412
まずなぜキミがそれが論点になると思ったのかを書いてくれ
418氏名黙秘:2006/03/25(土) 00:29:16 ID:???
>>415
接続詞がないから論理の流れがみえづらい。
419氏名黙秘:2006/03/25(土) 00:30:56 ID:???
>>410
法務省のHPで、資格試験てとこを見たらあるんじゃないかな。
420氏名黙秘:2006/03/25(土) 00:31:25 ID:???
お前ら高校生相手に遊んでるのか…
421氏名黙秘:2006/03/25(土) 00:32:03 ID:???
>414
そうです。

>417
幇助の故意の議論を教唆ほど見たことが
ありませんで、その辺疑問に思いました。

教唆と同様に考えれば良いんでしょうか?
422氏名黙秘:2006/03/25(土) 00:35:26 ID:???
>>416
学説には詳しくないですけど基本書は松井先生のを使っています。

>>418
なるほど。確かにそういう指摘を受けることは多い気がします。
参考になりました。ありがとうございます。
423氏名黙秘:2006/03/25(土) 00:37:10 ID:???
>>422
松井先生は無適用説、国家同視説を採っておられるのですか?
424氏名黙秘:2006/03/25(土) 00:55:24 ID:???
>>423
「憲法上の権利の私人間適用ないし第三者効力といった枠組み自体
を放棄すべきである」p325

と書いてるので、本当は無適用説とは違うのだと思うんですけど。
そういうとこはきちんと書いたほうがいいのですかね


425氏名黙秘:2006/03/25(土) 01:44:35 ID:???
>>421
設定しだいだと思うんだけど・・・
426氏名黙秘:2006/03/25(土) 02:20:30 ID:???
昭和61年度の憲法第1問についての質問です。
法学書院の答案集の解答例では、集会の自由についてLRAの基準で判断していますが、
これは泉佐野市民会館事件と矛盾しませんか?
427氏名黙秘:2006/03/25(土) 02:27:09 ID:D+EjU5A3
判例と違う基準使うことを矛盾というなら、あるいはそうかもね。
428氏名黙秘:2006/03/25(土) 02:28:36 ID:???
精神的自由権の話で敢えて判例より緩やかな基準を使う理由がわからないです
学説は一般により人権を重視する傾向だと思うのですが
429氏名黙秘:2006/03/25(土) 02:30:53 ID:???
>>428
そうではない学説もある
430氏名黙秘:2006/03/25(土) 03:05:43 ID:???
基準が緩やかでも厳格に判断すれば問題ないだろ
431氏名黙秘:2006/03/25(土) 03:07:22 ID:???
>>428
LRAのような補充性審査と明白かつ現在の危険の基準のような関連性審査
との間には厳しいか否かを比較する関係にはない、というレスを昔このスレで見たな。
誰かその説の出所を知っていまいか。
432氏名黙秘:2006/03/25(土) 04:18:52 ID:???
すいません、商法の勉強を最近始めた超絶初学者なんですが教えて下さい。
財産引受と事後設立がやばい程にわかりません。
シケタイを読んでもS式を読んでも、です。
『財産引受とは、発起人が会社のため、会社の成立を条件として特定の財産を譲り受ける契約をする事をいう』
なんのために、どうして発起人は譲り受けるのか?株を持ってるなら譲渡すればお金回収できるじゃないか!と。なんで財産引受とかいうのが出てくるのかわかりません…

相当終わってる質問レベルだとは思うんですが、どうか教えて下さい。お願いします!!
433氏名黙秘:2006/03/25(土) 04:56:44 ID:???
財産引受の効果が帰属するのは会社であって、発起人ではないですよ。
発起人は設立中の会社の機関として、成立後の会社のために契約してるんです。
この点を誤解されているのでは?
434黒い翼:2006/03/25(土) 05:02:06 ID:???
ちょいとゴメンよ。 興味なければスルーでよろ。
 リクルート事件の際、国会筆記官の手がガクガクと振るえ、警備員がTVカメラの方に向けて手で×印を
出して国会中継がストップしたという映像がTBSの番組(関口宏が出ているやつね)で1月中旬に報道され
た。 今回の耐震偽造問題の絡みで報道までされたんだろうと思われる。
 科学技術を用いたもので犯罪の手段に使われたりするんだけど、これを司法試験の不正受験に用いられ
ているという話です。
 そのTV報道を見たことがなければ信じがたい様な話で、「電波だ。」「精神病だ。」として片付けられる事が
多い、アノ類の話です。
 ただ、同報道により司法試験の不正受験に用いられていることがはっきりしたので、スレを立てました。
 シャレんならんから。
 ロシアでは法制化、アメリカでもクリントンの関係各省庁への通達、法案作成へと動いているが、日本では
精神病扱いに終始。
 で、伊藤真を徹底的に叩くスレ(Wセミナー四条校スレにも書き込むが)に書き込むのは、当然、そこで犯罪
が起きたから。  また、事務員やチューターも参加していたから。 勝てない相手を笑い者に出来るチャンス
だったんだろうが、私にバレたからにはその喧嘩は買わせて頂かないと。 スレ自体はこちらで進行中。
 特に1500番以内に常習的に入れる受験生の方、受験枠奪われて平気ですか?
 http://tmp6.2ch.net/test/read.cgi/company/1140932196/

伊藤塾を徹底的に叩くスレ
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1117460987/

四条セミナー烏丸
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1119446425/
435氏名黙秘:2006/03/25(土) 05:09:55 ID:pHXzXx9N
>>432
発起人としては特定の財産の売買契約の代金債務を
自分じゃなくて会社に負担させたいんだよ。
でも設立中の会社には権利能力なくて代金債務負担できないから、
とりあえず売買予約みたいな形取ってるのが財産引受け。

だって、成立後の会社に必要な何千万円もする機械の代金債務を
発起人は自分の名前で負担したくないでしょ?
436氏名黙秘:2006/03/25(土) 13:20:58 ID:???
>株を持ってるなら譲渡すればお金回収できるじゃないか

機械なり不動産なりは成立後の会社のために欲しいが、
とりあえずは今いる人以上に社員を増やしたくない(株式を発行したくない)のであれば
物の対価として株を渡すわけにはいかない。
437氏名黙秘:2006/03/25(土) 15:55:54 ID:???
手形法についての質問です。

裏書欄にB相続人Cなどという記載があると、その後裏書の連続は認められないと聞きますが、
では、被相続人が手形を持ったまま死亡した場合、相続人は裏書譲渡したければどうすればよいのですか?

連続が切断されてしまう手形など、誰も受け取ってくれないと思うのですが・・
438氏名黙秘:2006/03/25(土) 16:01:48 ID:???
相続を証明する書類を添えて譲渡すればよろし
439氏名黙秘:2006/03/25(土) 16:03:24 ID:???
>>437
Bを消して、Cにしちゃえばいいんでないかい?
440氏名黙秘:2006/03/25(土) 16:03:51 ID:???
>>438
ありがとうございます
すると、その後裏書によって転々流通する場合、常に手形とセットでその書類が
手渡されていくということですよね。

実務でもそうされているのですか?
441氏名黙秘:2006/03/25(土) 16:22:48 ID:???
金銭は189条の占有物にあたりますか?
442氏名黙秘:2006/03/25(土) 17:19:11 ID:???
>>441
あたらないでしょ。
443氏名黙秘:2006/03/25(土) 18:05:18 ID:ko1sDqXr
今年大学に合格し、司法試験の勉強を始めようと思うのですが
どのような勉強から始めたらいいのでしょうか?
スレ違いだったらごめんなさい…
444氏名黙秘:2006/03/25(土) 18:09:17 ID:???
>>439
裏書を改変するのは手形の変造に当たらないのですか?
445氏名黙秘:2006/03/25(土) 18:12:43 ID:???
>>443
初学者がやりがちなのが いきなり法学入門とか法哲学とか読んじゃうこと
でも法学の何たるかとかはある程度法律を習得してからでないと無理
憲法、民法、刑法が基本法なのでこれらの入門本を読むのがいいと思う
予備校の入門本を読んじゃうのが手っ取り早いけれどあまり薦められない
やはり専門の学者が書いた本を読むべきと思う

芦部信喜「憲法判例を読む」(岩波書店)
米倉明「プレップ民法」(弘文堂)
大塚仁「刑法入門」(有斐閣)
あたりがいいかと・・
446氏名黙秘:2006/03/25(土) 18:15:30 ID:???
大学1年から司法試験の勉強かよ。
1年のうちは大学の講義とサークルとバイトに力入れておけばよし。
入学当初から司法試験の勉強なんてしてると視野狭くなるよ。
447氏名黙秘:2006/03/25(土) 18:38:31 ID:???
>>445
ありがとうございます。
さっそく明日書店で探してみます。
>>446
もちろんサークルやバイトはしようと思っているのですが
経済的な余裕があまりないのでできるだけ早く資格をとりたいので…
448氏名黙秘:2006/03/25(土) 18:48:09 ID:???
憲法はいきなり『憲法』(岩波書店)を読んでもいいと思うけど。
民法は内田民法はいきなり読むのは危険(難しすぎる)
449氏名黙秘:2006/03/25(土) 19:20:06 ID:???
新入生ってことは、司法試験なんて6年以上先じゃないと受験できないのにな・・・
450氏名黙秘:2006/03/25(土) 20:00:29 ID:???
3年次から飛び級で入れるローってなかった?
451氏名黙秘:2006/03/25(土) 20:31:23 ID:???
早稲田法は3年間で学部卒業して早稲田ローに入れるけど、
未収が強制されるから結局学部入学から6年間通わなきゃならん。
452氏名黙秘:2006/03/25(土) 21:05:15 ID:???
>>>444
変造だとして、何か問題ある???
453氏名黙秘:2006/03/25(土) 21:14:00 ID:???
>>452
有価証券変造罪(刑法162条1項)
454氏名黙秘:2006/03/25(土) 21:41:22 ID:???
変造にならないようにすればいいだけかと
455氏名黙秘:2006/03/25(土) 22:37:29 ID:YtQ/bSnP
ある文学作品や映像作品に対して、完全に虚偽とは言えないが、
出版物やホームページ等、多くの公衆の目に触れる媒体にて
専らその作品を攻撃する目的で酷評する批評を展開した場合、
そのような行為は威力業務妨害となるでしょうか?
456氏名黙秘:2006/03/25(土) 23:08:45 ID:GGKM337l
刑法論文について質問します。

権利行使と恐喝に関してですが、構成要件の検討で1恐喝罪は全体財産に対する罪か個別財産に対する罪かという論証と
2恐喝か脅迫かという論証がありますがどちらでもよいのですよね?

どなたかご教示よろしくお願いします。
457氏名黙秘:2006/03/25(土) 23:14:00 ID:???
>>456
どちらでも、って?
458氏名黙秘:2006/03/25(土) 23:14:16 ID:???
どちらでもよいってどういうこと?
459氏名黙秘:2006/03/25(土) 23:17:52 ID:???
私からもその論点について質問です。
そもそもその場合問題になるのは、債権の行使に関することだからたとえ恐喝が
なされても(Tbには該当しても)違法性が阻却されるのではないか、ということですか?
460氏名黙秘:2006/03/25(土) 23:27:58 ID:???
全体財産に対する犯罪と捉えたら権利行使されても損害はない
だから構成要件に該当しない
個別財産に対する犯罪と捉えて初めて損害が生じる
461氏名黙秘:2006/03/25(土) 23:33:39 ID:???
恐喝が全体財産に対する罪だとすると、
脅かして借金取り立てても恐喝にはならない。
相手にとって、プラマイ0だから。
ただ、脅しているので脅迫罪の成立はありうる。

恐喝が個別財産に対する罪だとすると、
脅かして借金取り立てれば、
恐喝罪の構成要件には該当する。
もっとも、それ相応の方法であれば違法性が阻却されうる。
ただし、脅しているので脅迫罪の成立はありうる。
462氏名黙秘:2006/03/25(土) 23:34:50 ID:???
>>456
全体財産に対する罪とする→手段の違法性が残るとするなら脅迫
            →残らないとするなら不可罰

個別財産に対する罪とする→債権行使として正当化するなら不可罰
            →結果のみ正当化なら脅迫
            →手段・結果とも違法と評価するなら恐喝

ということで、君の挙げている1,2は別々の論点ではない。
463氏名黙秘:2006/03/25(土) 23:37:55 ID:???
構成要件該当性と違法性阻却の2つの場面で問題になる論点だよ
それをはっきり意識しないとね
464氏名黙秘:2006/03/25(土) 23:39:20 ID:???
検討してる途中で別な構成要件にスライドするような検討の仕方はどうかと
465氏名黙秘:2006/03/25(土) 23:46:46 ID:GGKM337l
456です。
みなさまどうもありがとうございました。
466氏名黙秘:2006/03/26(日) 00:01:03 ID:???
>>462
どれか恐喝未遂罪が成立しませんか?
467氏名黙秘:2006/03/26(日) 00:05:55 ID:???
最後ので結果との因果関係が切れれば
468氏名黙秘:2006/03/26(日) 00:19:32 ID:???
恐喝ってなんで個別財産に対する罪だと一般に言われるんですか?
469氏名黙秘:2006/03/26(日) 00:23:52 ID:???
なんで?
脅してモノをとる犯罪だから
470氏名黙秘:2006/03/26(日) 00:27:57 ID:???
>>468
詐欺でも同じだけど、100万円の物を、無理やりおどされて100万円で売らされた場合に、
その物を奪い取ったことは問題にならずにただの脅迫になるのっておかしくない?
財産全体でみると価値の減少はないことになるけど、その物自体を奪われた以上
それについて犯罪が成立すると見るべき。
471氏名黙秘:2006/03/26(日) 00:28:39 ID:Cq/aEtod
過去の日曜答案練習会の問題(憲法)で
産婦人科医Yは、不妊に悩む夫婦のために代理出産を研究し、過去3年間
で計5組の代理母による出産を試み、そのうち1組は成功したことを公表
した。これに対して、厚生労働省は、日本には法律による規制は今のところ
存在しないので処罰できない(罰則による禁止の法制化を厚生省の専門委員
会は打ち出している)が、産科婦人科学会の定めるガイドラインの禁止事項
に違反したとして医師免許の停止を検討している。このケースにおいて仮に
医師免許の停止があった場合における憲法上の問題点と、医師が免許の停止
を訴訟において争う場合に、どのような憲法上の問題点があるかについて論
ぜよ
という問題があったんですけど、法律がないのに行政が処罰を行っていると
して31条の問題って書いたらいけないんでしょうか?模範答案にまったく
触れられていなかったので・・・
472氏名黙秘:2006/03/26(日) 00:30:00 ID:???
どこに処罰したって書いてるの?
473氏名黙秘:2006/03/26(日) 00:31:24 ID:Cq/aEtod
処罰ではないけど免許停止してますよね?
474氏名黙秘:2006/03/26(日) 00:34:40 ID:???
>>473
憲法31条って刑事手続の法定を規定してるでしょ?
刑罰と免許停止って全くかけはなれてるから、いきなり31条の問題にするのは不可能。
直接適用説打ち出すなり、類推適用説打ち出すなりして具体的に利益考量等を行って、
この場合には・・・・とかって延々と語るなら間違いではないけど。
475氏名黙秘:2006/03/26(日) 00:34:48 ID:???
免許停止は、刑事手続ではなく行政手続なので13条じゃね
476氏名黙秘:2006/03/26(日) 00:37:27 ID:Cq/aEtod
もちろん31条が行政手続に準用されるかっていう前提論点書きつつですけど。
なんか問題にわざとらしく法律はまだないとか書いてあるから、この論点も
書くのかなと思って。
477氏名黙秘:2006/03/26(日) 00:41:32 ID:???
免許の停止の根拠となる法律はのってるん?
478氏名黙秘:2006/03/26(日) 00:42:01 ID:???
>>476
ってか、医師免許の停止制度って法定されてるでしょ。
停止事由まで細かく法定されてなくとも問題ない。
479氏名黙秘:2006/03/26(日) 01:52:45 ID:???
去年の総択の1回目No23肢ウに、

Aは自己所有の甲建物をCに譲渡したが、Cが移転登記を備える前に、Bが甲建物をAから賃借し、
甲建物の引渡しを受けた。この場合Cは登記を経ていなくても賃借権を否定してBに対して甲建物の明け渡しを
請求することができる

という問題があるのですが、解説をみると×になっています。
理由はCとBが対抗関係にあるから、となっています

しかし、譲渡の時点で所有権はCに移転し、
AB間は他人物賃貸借になるのではないのでしょうか?
とすれば、真の権利者たるCはBに登記なしに対抗できるのと思うのですが、、
詳しい方解説お願いします
480氏名黙秘:2006/03/26(日) 01:57:58 ID:???
>>469 >>470
つまり、領得罪だから、ですか?
481氏名黙秘:2006/03/26(日) 02:00:58 ID:???
>>480
ちが、う。
482氏名黙秘:2006/03/26(日) 02:08:09 ID:???
>>481
では、法律用語ではどういえばいいんですか?
奪取罪?
483氏名黙秘:2006/03/26(日) 02:11:51 ID:???
ヒント:背任罪
484氏名黙秘:2006/03/26(日) 02:13:37 ID:???
>>479
二重譲渡だと、遅れて譲渡を受けたほうは無権利者か?
485氏名黙秘:2006/03/26(日) 02:13:53 ID:???
>>483
背任罪が全体財産に対する罪と解されるのは構成要件として財産上の損害が明記してあるからだ、
とか百選の解説で読んだ気がしますが・・
486氏名黙秘:2006/03/26(日) 02:37:07 ID:???
自分のレスをきちんとたどってごらん
487氏名黙秘:2006/03/26(日) 02:38:15 ID:???
>>484
不確定ながら権利者だと思います

ただ、
旧所有者は、所有権譲渡後に賃借権を設定しているのだから、他人物賃貸となる
すると、賃借人が対抗要件を備えたからといって、それは債権的効力しかない
つまり、新の権利者(新所有者)との関係では無権利者にすぎず、対抗できない、、と思ったのですが

488氏名黙秘:2006/03/26(日) 03:11:15 ID:???
>その物自体を奪われた以上
それについて犯罪が成立すると見るべき。

つまり奪取罪だからですね
489氏名黙秘:2006/03/26(日) 03:13:14 ID:???
>>487
対抗要件の債権的効力ってなんだそりゃ?
もしかしたら原所有者にしか主張できないって意味で言ってる?
第三者に権利を主張できるってのが「対抗できる」の意味なわけで…
「対抗要件を備えたからといって…対抗できない」
って、自己矛盾でしょ
490氏名黙秘:2006/03/26(日) 03:15:39 ID:???
>>488
とにかく奪取罪と領得罪の定義を確認してから書き込んでくれ
491氏名黙秘:2006/03/26(日) 03:23:58 ID:???
定義はわかりません
基本書には領得罪の概念は認めるべきではないと書いてあります
(『刑法概説』各論)
492氏名黙秘:2006/03/26(日) 03:27:06 ID:???
刑法概説って誰よ
493氏名黙秘:2006/03/26(日) 03:27:20 ID:???
>>491
本をはじめからきちんと読めば自分の書いたおかしなことに気付くよ
整理してから質問してね
494氏名黙秘:2006/03/26(日) 03:28:42 ID:???
>>487 効力要件と対抗要件があります。ファーストステップを見てみてください。
495氏名黙秘:2006/03/26(日) 03:31:06 ID:???
>>491
わかりませんじゃないだろ
調べろ
496氏名黙秘:2006/03/26(日) 03:31:44 ID:???
コワイ
497名無し募集中。。。:2006/03/26(日) 03:32:20 ID:pixS5a4T
>>492
たぶん大塚じゃねーの。
498氏名黙秘:2006/03/26(日) 03:33:16 ID:???
まだ読む人いるのか。
499氏名黙秘:2006/03/26(日) 03:33:21 ID:???
>>493
よくわかりません

でも答案では
「恐喝罪は個別財産に対する罪だから」で十分ですよね?
なぜ個別財産に対する罪か、までは書かなくていいですよね?
500氏名黙秘:2006/03/26(日) 03:35:38 ID:???
法律学はトートロジーが基本です。
501氏名黙秘:2006/03/26(日) 03:35:39 ID:???
個別財産に対する罪かどうかの話をしているのに、
それは領得罪だからかと間違った返答をし、
自分でそれを前提にして訳の分からん方向へ・・

>>499
君はそれなりには勉強してるんだろうけどズレすぎだよ
502氏名黙秘:2006/03/26(日) 03:37:41 ID:???
たぶん大塚だな各論3版169p
503氏名黙秘:2006/03/26(日) 03:48:47 ID:???
>>491
悪いこと言わないから、各論の基本書は西田にしとけ。
今からでも遅くないから。
504氏名黙秘:2006/03/26(日) 03:54:10 ID:W1UXTRlc
そもそもCは未だ未登記である以上、A以外の第三者(勿論Bを含)に所有権を主張できないのだから単純にCはまだ確定した所有者ではないんだと考えれば?
つまり客観的にみて所有者はいまもAなのだと。だからそもそもAB間の賃貸借は他人物賃貸借には当たらないと。乱暴な説明かもしれないけど。
あとで他人物賃貸借 を学習すれば、この問題で他人物賃貸借と考える事が間違いであることが分ると思う。
505氏名黙秘:2006/03/26(日) 11:20:07 ID:???
>>501
で、本当はなんでなんですか?
どこにも答えがみつかりません
506氏名黙秘:2006/03/26(日) 11:23:42 ID:???
>479
>487

「一定の要件を備えた賃借権≒物権」
と考えるので、対抗問題になります。
この考え方を前提としているので、
この「一定の要件」を「対抗要件」といいます。

そもそも問題を考える前提が、あなたと他の人とで異なっています。
だから議論が噛み合わないのではないでしょうか?

対抗問題とは見ない、というあなたのような考え方も論理的にはありえます。
ただ、判例上、採られていません。
択一の問題は、判例・通説で解くものという暗黙の了解があるので、
解説の説明で正しいと思います。
507氏名黙秘:2006/03/26(日) 11:42:07 ID:???
両得罪の定義、わかりました!
最初に勉強始めたころよくわからずに“東大出版だから通説的な本だろう”と思って
前田刑法買ったことがあって、本棚にあったので調べたらわかりました
用語の定義は前田本のほうが詳しいですね
508氏名黙秘:2006/03/26(日) 11:45:08 ID:???
>>503
西田先生というのはどういう立場の方ですか?
(結果無価値、行為無価値のどちらですか?)
509氏名黙秘:2006/03/26(日) 12:35:15 ID:???
>>508
西田は結果無価値。
というか東大の教授はみんな結果無価値だよ。
西田の総論の授業を受けたが行為無価値を思いっきり批判してた。

ただ西田の基本書は各論しか出てない。
各論なら行為無価値でも結果無価値でもそう変わらないから使いやすいはず。
510氏名黙秘:2006/03/26(日) 12:37:15 ID:???
>>509
思いっきり総論でてるけど・・
511氏名黙秘:2006/03/26(日) 12:48:32 ID:???
てか、領得罪と対置されんのって毀棄罪じゃないのか?
奪取罪は領得罪の内訳だと思うんだけど。。。
512氏名黙秘:2006/03/26(日) 13:14:07 ID:???
大塚先生は不法領得の意思不要説。
領得罪の観念を認めない。
513氏名黙秘:2006/03/26(日) 17:56:27 ID:???
民事訴訟法についての質問です

A→B→Cの債権・債務関係があるとします

よく問題になるのはAが債権者代位訴訟を提起したときにBが別訴提起や独立当事者参加をできるかということですが、
逆に、Bが先にCに訴訟提起したとして、Aとしてはこれに参加することは可能でしょうか?
この場合、Aは補助参加しかできないんですか?
(Bがいい加減な訴訟をして負けてしまっては債権者としては困ると思うのですが)
514氏名黙秘:2006/03/26(日) 17:58:10 ID:???
自分が権利行使している以上債権者は手を出すことができません
債権者ということだけでは補助参加の利益もないのでは?
515氏名黙秘:2006/03/26(日) 18:00:54 ID:???
債務者が権利行使したらそもそも代位権の要件を満たさないのでは
516氏名黙秘:2006/03/26(日) 18:05:05 ID:???
>>514 >>515
ありがとうございます

でも、そうするとBがCと通牒して(例えば二人は友人だとして)、“いちおう訴えるけどさ、こっちは期日欠席するし、準備書面も出さないよ。
そっちが勝つようにするから安心してね!”みたいなことやって、既判力で債権が失われたらどうするんですか?
(単純に放棄した場合は詐害行為で取消権を行使できますよね? でも同じことを裁判所を使ってやったら
債権者はどうしようもないんですか?)
517氏名黙秘:2006/03/26(日) 18:17:51 ID:DySH5XGN
そういう場合は、とりあえず仮差押えしといて、債務名義取った後で債権執行して取り立てるって流れジャマイカ
518氏名黙秘:2006/03/26(日) 18:22:59 ID:???
>>516
その場合は詐害防止で独立当事者参加ができるんじゃないか。
間違ってたらすまん。
519氏名黙秘:2006/03/26(日) 18:52:15 ID:???
よく弁護士がつけば以後本人と交渉できなくなるという話を聞きますが
これはどういう根拠に基づくものでしょうか?
民法の原則によるとあくまで代理は重畳的で
本人も本人で依然として法律行為ができるように思えるのですが。
520氏名黙秘:2006/03/26(日) 19:57:47 ID:i2nv1+D0
択一問題

甲は画廊乙から絵画を買い、引渡しを受けた。しかし、乙が占有していた絵画は、乙が丙から盗んだものであった。
この場合に、甲が即時取得するには、乙が絵画について無権利者であることにつき善意無過失であることだけでなく、
盗品であることについて善意無過失であることが必要となる。
521氏名黙秘:2006/03/26(日) 20:00:31 ID:i2nv1+D0
 ↑ 即時取得の趣旨として、相手方が無権利者でないこと(権利者であること)
   を誤信した者を保護することだとすれば盗品であることを知っていた者まで
   保護されないと思うんですが。
   
   ちなみに解答は×でした。
522氏名黙秘:2006/03/26(日) 20:10:02 ID:???
>>521
即時取得できるが返還請求されると負ける
が正解。条文をちゃんと読みましょう
523氏名黙秘:2006/03/26(日) 20:17:14 ID:???
>>521
盗品であっても、相手方が善意取得したと信じた場合などは192でOK
って趣旨じゃねえかな。

もっともその問題だと、盗品であることにつき過失あり=無権利であることについても過失あり、と読めそうなことは確か。
524氏名黙秘:2006/03/26(日) 20:20:32 ID:???
>>519
弁護士法の直接交渉の禁止
ないしは担当官署のガイドライン
525氏名黙秘:2006/03/26(日) 20:29:46 ID:???
>>521
「盗品であることは知ってたけど、Bが盗んだことは善意」ってことなのかね?
526氏名黙秘:2006/03/26(日) 22:03:01 ID:???
「(民法上の)組合の債務と、構成員個人の債権とを相殺することは可能」と、
予備校テキスト(Wセミ・フロンティア)に書いてあるんですけど、可能である
根拠は何ですか?
@675条でしょうか?(←これは、自分の分だけ相殺?)
それとも、
A第三者弁済的相殺でしょうか?

よろしくお願いいたします。
527氏名黙秘:2006/03/26(日) 22:33:15 ID:???
>>526
単なる相殺で、認められる理由は組合財産を害さないから。
これじゃ解答になってない?
528氏名黙秘:2006/03/26(日) 22:43:11 ID:???
>>526
俺も、単なる相殺だと思う・・・が
529氏名黙秘:2006/03/27(月) 00:24:25 ID:???
相被告人ってなんて読むんですか
530氏名黙秘:2006/03/27(月) 00:29:51 ID:???
あい あひ 【相】
〔「あい(合)」と同源〕
(接頭)
(1)名詞に付いて、「同じ」という意を表す。
「―弟子」「―部屋」
(2)動詞に付いて、互いに、ともに、の意を表す。
「―対する」「―語らう」
(3)動詞に付いて、語調を整え、また意味を強める。
「婚儀が―調いました」「この結末はいかが―成るか」
531氏名黙秘:2006/03/27(月) 00:53:52 ID:???
ちなみに「利益相反行為」は「りえきそうはんこうい」だが、「相反する」と動詞になると「あいはんする」な
532529:2006/03/27(月) 00:57:01 ID:???
ありがとうございます!
相部屋の「相」だというのがすごくわかりやすかったです。
利益そうはん行為は利益があいはんする行為なんですね
533氏名黙秘:2006/03/27(月) 00:58:01 ID:???
民訴の訴訟要件は本案判決のために必要とされるのに対し、刑訴の訴訟条件はなぜ最初から備わっていることが求められるのですか?
534氏名黙秘:2006/03/27(月) 01:00:15 ID:???
>>533
勾留されうるなど判決までの被告人の負担も重篤だから。
535氏名黙秘:2006/03/27(月) 01:03:20 ID:???
重篤の使い方がおかしいけどね
536氏名黙秘:2006/03/27(月) 01:04:27 ID:???
重篤が読めなくてぐぐったら人名だった
537氏名黙秘:2006/03/27(月) 01:14:44 ID:???
なんで重篤なんて言葉がでてきたんだろうな。
被告人は病気なのかよ。
538氏名黙秘:2006/03/27(月) 01:24:19 ID:???
というよりは民訴の場合判決の基準時が口頭弁論終結時だから
それまでに訴訟要件揃えれば問題ないのに対し、刑訴の場合
公訴提起時に揃えられない訴訟要件が後から揃えられるようになる
ことはないから前もって要求すべきなんだろ。
539氏名黙秘:2006/03/27(月) 01:37:03 ID:???
理由と結論がごっちゃになってるね
540氏名黙秘:2006/03/27(月) 01:38:00 ID:???
実質的違法論と形式的違法論の対立みたいだな
541氏名黙秘:2006/03/27(月) 02:03:57 ID:???
威力業務妨害と偽計業務妨害の区別の基準はなんですか?

例えば爆破予告などはどちらですか?
本当は爆破する気がないのに爆破すると思わせているから偽計ですか?
542氏名黙秘:2006/03/27(月) 02:10:08 ID:???
>>541
基本書に載ってるんだから調べてから質問しろよ…

威力とは、人の意思を制圧するに足る勢力をいう。
簡単に言えば、人が怖いと思うかどうかが威力と偽計の違い。
電車の座席に針をこれ見よがしに立てておくと威力だが、見えないように仕込むと偽計。
爆破予告は当然威力。
543氏名黙秘:2006/03/27(月) 02:10:20 ID:???
威力と偽計の定義を書きなさい

話はそれからだ
544氏名黙秘:2006/03/27(月) 02:12:34 ID:???
火災ベルを鳴らす行為が威力業務妨害というのは
545氏名黙秘:2006/03/27(月) 02:18:35 ID:???
>>542
ありがとうございます

ここでいう「制圧」は強盗罪における制圧とは違うのですか?
強盗罪にいう制圧と同じだとするとよほどの力を加えないと制圧したことに
ならないと思われるのですが
(例えば物の奪取のためにナイフを振り回しても恐喝にしかならないこともありうるけど、業務妨害の場合は
この場合でも威力〜ですよね)
546氏名黙秘:2006/03/27(月) 02:20:54 ID:???
>>545
強盗の場合は反抗の「抑圧」だ
威力か偽計かは怖いと思うかどうかが判断基準だって書いただろ
547氏名黙秘:2006/03/27(月) 05:27:41 ID:???
最近勉強始めたものです。
論証パターン暗記について質問です。
法律の論文答案を書く以上、ある程度の暗記は必要だと思うのですが、
例えば、
ある論点についての10行の論証をそのまま暗記するのは論証暗記だから駄目だけど、
ある論点についての数ページに及ぶ基本書の記載を
自分なりに10行程度に要約して覚えるのは論証暗記ではない,
という感覚でよろしいのでしょうか?
548氏名黙秘:2006/03/27(月) 05:52:15 ID:???
よろしくないよw
その論証パターンと基本書を対照させたことあるの?
549氏名黙秘:2006/03/27(月) 11:52:44 ID:???
>>489
すいません、基本的な言葉の使い方を間違えました
真の所有者から賃借権の設定を受けていない以上、
「建物の引渡し」には第三者に対する対抗力がない(債権的効力)、ということを言いたかっただけです
混乱させてすみません


>>504>>506
建物を売ったあとにも関わらず、旧建物所有者の賃借権の設定をし、建物を引き渡せば確定的に有効ということですね、、
もしかして、この場合背任罪とかになるのかな、、

ともかく、賃借権と所有権であっても、通常の所有権のにじゅうじょうとと同じく考える、ってのは分かりました
ありがとうございました。
550氏名黙秘:2006/03/27(月) 16:07:34 ID:???
Aから不動産を賃借しているBが当該不動産を買い受けたが後にその
売買契約は解除された。この場合直接効果説によれば混同によって
消滅したBの賃借権は当然に復活しますが、間接効果説ではどうなる
でしょうか?原状回復義務の一環として以前と同内容の賃貸借契約を
結ばなければならない、と構成することになるんですか?
551氏名黙秘:2006/03/27(月) 17:18:29 ID:jsT4eY1p
民法、商法改正の講義でお勧めはありますか?
552氏名黙秘:2006/03/27(月) 17:20:59 ID:???
爆破予告?てどこ?
553氏名黙秘:2006/03/27(月) 17:57:16 ID:???
>>552
うんこブリブリ、たはっ♪たはっ♪
うんこブリブリ、たはっ♪たはっ♪
554氏名黙秘:2006/03/27(月) 18:30:06 ID:???
>>550
原則復活せず、しかし信義即云々と賃貸借契約締結義務でも負わせるんじゃないの。
まあ状況によるだろうけど。原則書かなかったらあぼーんだわな。
555氏名黙秘:2006/03/27(月) 18:32:42 ID:???
>>541
口述でも過去に聞かれてる。勉強不足。
556氏名黙秘:2006/03/27(月) 18:33:57 ID:???
だれの?>勉強不足

でも全体じゃなくて
この問題だけでしょ
557氏名黙秘:2006/03/27(月) 19:36:17 ID:???
民法書の売り上げベスト10
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558氏名黙秘:2006/03/27(月) 22:00:14 ID:???
>>479面白いね
二重譲渡でゴムまり理論使う通説が、実は意思主義を覆すための理論なだけに矛盾となっている
ただ、その事案では用益という点で両立せず対抗問題とするのではないかな
559氏名黙秘:2006/03/27(月) 22:00:23 ID:XmDMGqEN
択一問題です

 債権者Aは、債務者Yとの間でY所有の不動産を目的とする譲渡担保契約を
締結したが、Yが債務の支払いを怠ったため、目的不動産をXに贈与した。

 この場合、Xからの不動産明渡請求に対して、Yは、Aに対する清算金支払請求権を
被担保債権として、留置権を主張することができる。

○か×か
560氏名黙秘:2006/03/27(月) 22:01:07 ID:???
>>559
誰に出題してるの?
561氏名黙秘:2006/03/27(月) 22:03:24 ID:???
>>559
どうでもいいよ
562氏名黙秘:2006/03/27(月) 22:04:59 ID:XmDMGqEN
↑ちなみにこの選択肢が○です。

私が思うに、留置権の二重譲渡に関する判例の考えにのっとって、
今XがYに対して請求してる、つまりAはそのことで別に困らない、
だからYは留置権を主張してもAに対する債権の履行を確保できるわけじゃない、
よって留置権は認められない。

ってな感じで×かと思うんですが・・・。
解説読んでも意味がわかんないっす。。。。
563氏名黙秘:2006/03/27(月) 22:08:29 ID:???
つ 物権の絶対性
564氏名黙秘:2006/03/27(月) 22:10:32 ID:???
そこは判例があったんじゃないか?
565氏名黙秘:2006/03/27(月) 22:13:36 ID:???
>>554
解答ありがとうございます。その結論だと原状回復義務として賃貸借契約
を強制することは出来ない、ということになるようですがどうしてでしょうか?
同義務として構成できれば賃貸借契約の締結は例外的とはならないと思うのですが。
566氏名黙秘:2006/03/27(月) 22:18:34 ID:???
留置権に関しては物権の絶対性という視点を忘れるなって
牽連性とごっちゃにしてはいかん
567氏名黙秘:2006/03/27(月) 22:20:23 ID:???
最判平成9・4・11
最判平成11・2・26

これか?
568氏名黙秘:2006/03/27(月) 22:33:23 ID:???
留置権はいつ発生しているのか?
569氏名黙秘:2006/03/27(月) 22:34:03 ID:XmDMGqEN
物権の絶対性???
あぁ・・・・・わからんやヴぁい・・・
570氏名黙秘:2006/03/27(月) 22:52:37 ID:???
>>569
一遍成立したら誰にでも主張できるということ
よく牽連性の問題に目くらましとして混ぜてある
目くらましってか基本かw
571氏名黙秘:2006/03/27(月) 23:03:38 ID:XmDMGqEN
>570
つまり、
二重譲渡の判例の場合は留置権自体がそもそも成立しない

今回のケースはいったん留置権が成立してる、そして事が起きたのはその後
である以上留置権が主張可能ってことですか?
572氏名黙秘:2006/03/27(月) 23:06:36 ID:???
>>571
そう
573氏名黙秘:2006/03/27(月) 23:10:10 ID:???
二重売買の時なぜ留置権が発生しないかを
理解することが大切ってことだな
574氏名黙秘:2006/03/27(月) 23:14:31 ID:XmDMGqEN
債務の弁済を間接的に促すことができないから
が理由ではないのですか?

初学者ながらこれほどの知識もなく申しわけないです。
575氏名黙秘:2006/03/27(月) 23:44:02 ID:???
つまり、債権と物との牽連性が認められないということだね。
留置することで相手方に履行を強制させる関係が認められるかどうか。
その留置権の成立要件と物権の本質から導かれる絶対性を混同していたというのが
ここの人らの見解ってことだね。

「間接的に促す」って言葉の意味分かってるの?って趣旨だと思われる>>573の発言。
そういう意味なんだけどな
576氏名黙秘:2006/03/27(月) 23:54:45 ID:???
てゆうか過去問1回すら回してない奴は人に聞かずにとにかく解けよ
一度回せば出るはずのない質問だぞ
何度も問われてる
577氏名黙秘:2006/03/28(火) 00:07:27 ID:???
いや理由付けが分からないって話でしょ。
そういう時は納得いくまで基本書読むのが一番
578氏名黙秘:2006/03/28(火) 00:12:13 ID:???
民法に限らず、一度基本書読み込む作業って遠回りのようで実は近道ってことあるよね。
579氏名黙秘:2006/03/28(火) 00:14:54 ID:???
解説に牽連性が認められるとかこれは成立後物権の絶対効から譲受人にも主張できるとか
書いてると思うんだけどなぁ
580氏名黙秘:2006/03/28(火) 00:17:13 ID:???
↑絶対効じゃない失礼
さっきずっとその辺やってて
581氏名黙秘:2006/03/28(火) 01:35:12 ID:???
「公共の福祉」を人権同士の衝突を調整するための原理だとすると、
たとえば、国・地方公共団体が税金等の未払い者の氏名を公表するという仮定の法律・条例は、
「公共の福祉」の問題ではないということになるのでしょうか???
582氏名黙秘:2006/03/28(火) 01:36:38 ID:???
>>581
公共の福祉とは別個の、憲法自身が予定する納税の義務に付随するなんたらかんたら
ということになると思う
583氏名黙秘:2006/03/28(火) 01:39:57 ID:???
>>581
税の徴収確保という公共の福祉の問題になる。
584氏名黙秘:2006/03/28(火) 01:42:04 ID:???
読んでレスしろヴァカ
585氏名黙秘:2006/03/28(火) 01:58:32 ID:???
無知な人間は、自分のレベルでしか物事を見ることができない。
586氏名黙秘:2006/03/28(火) 02:11:22 ID:???
>>582
> 公共の福祉とは別個の、憲法自身が予定する納税の義務

公共の福祉とは無関係なの?

>>583
> 税の徴収確保という公共の福祉の問題になる。

税の徴収確保という公共の福祉なるものが存在するの?



駄目だ
眠い・・
587氏名黙秘:2006/03/28(火) 02:21:31 ID:???
>>581
ならない、で正しいと思う。

ちなみにこういう問題があるから、最近の学者はもう
>「公共の福祉」を人権同士の衝突を調整するための原理
と考える内在的一元制約説をストレートには支持していない。
とすると、無理にこれを答案に書く必要もないと思う。
答案には、端的に「人権は「公共の福祉」の制約を受ける」、
って表現でいいんじゃないのかな。
588氏名黙秘:2006/03/28(火) 02:26:42 ID:???
公権力との関わりで公共の福祉以外の原理から制約等を受けるということはバストダンジョンありえない
589氏名黙秘:2006/03/28(火) 02:36:36 ID:???
「公共の福祉」を人権同士の衝突を調整するための原理
だとすれば、税の徴収確保は公共の福祉の問題ではない。

590氏名黙秘:2006/03/28(火) 02:39:31 ID:???
人権から離れた権力的作用とか想定してんだ
591氏名黙秘:2006/03/28(火) 02:42:04 ID:???
人権同士の衝突を調整するための原理「だとすれば」だぞおまいら
このスレも程度が落ちたな。
592氏名黙秘:2006/03/28(火) 02:44:49 ID:???
その原理の射程を日常用語的に狭く捉えてるからでしょ
593氏名黙秘:2006/03/28(火) 02:45:58 ID:???
「人権相互の調節」をお前らのレベルまで抽象化したら
一元的外在制約説とかわらないジャマイカ
594氏名黙秘:2006/03/28(火) 02:47:06 ID:???
外在ではありません
595氏名黙秘:2006/03/28(火) 02:47:21 ID:???
「公共の福祉は人権同士の衝突を調整するための原理である」
と主張する立場に立つか、それを批判する側に立つかで
変わってくるだろうな
596氏名黙秘:2006/03/28(火) 02:48:23 ID:???
そもそも人権は対立し得ないという考え方もあるし
597氏名黙秘:2006/03/28(火) 02:50:27 ID:???
人権を制約される立場からみれば
それはすべて外からの制約なのである
598氏名黙秘:2006/03/28(火) 02:51:29 ID:???
制約の主体と根拠の区別ぐらいつけろや
599氏名黙秘:2006/03/28(火) 03:08:09 ID:???
初心者がレスするなとは言わんが、
よくわからんくなるから
なるべく安価つけろお前ら
600氏名黙秘:2006/03/28(火) 03:17:11 ID:???
了解¥198
601氏名黙秘:2006/03/28(火) 07:57:17 ID:???
犯行時は善悪識別能力があり、公判中に精神疾患になった場合、
刑事訴訟はどうなるんですか?

麻原が本当に精神疾患にかかっている場合のことなんですが。。。
602氏名黙秘:2006/03/28(火) 09:16:34 ID:???
停止
603氏名黙秘:2006/03/28(火) 11:13:01 ID:???
>>601
条文嫁
604氏名黙秘:2006/03/28(火) 12:42:22 ID:???
憲法の統治原理ってなんですか?

論文の勉強でできたのですがサッパーリわかりません・・・・・
605氏名黙秘:2006/03/28(火) 15:07:02 ID:???
択一の勉強を先にすることをオススメする。
606氏名黙秘:2006/03/28(火) 15:29:48 ID:7ZPUjl/a
民法196条1項但書にいう果実を「取得」の意味がよくわかりません。
特にどの時点で取得と評価されるのかがです。例えば、

1、甲は他人の所有不動産を勝手に人に貸して賃料をもらっていた。
2-A、他人の田んぼを勝手に耕して甲が米を収穫、精米して俵にして保管していた。
2-B、2-Aの甲がその俵を売却し代金を得た。

上記の甲は果実を「取得」したことになるのですか?また仮に甲がこれらの
果実を所有権者に返還した(それぞれ賃料相当額、米俵、売却代金)場合、
甲は196条1項本文に基づき必要費の返還を請求できるのでしょうか?
607氏名黙秘:2006/03/28(火) 15:44:31 ID:???
>>606
賃料をもらう、米を収穫する、の時点で果実を取得してる。
果実を返還した場合というが、果実を返還する義務がないのになぜ返還するの?
608氏名黙秘:2006/03/28(火) 15:55:10 ID:7ZPUjl/a
>>607
解答ありがとうございます。果実の返還については1、2-Bは
ともかくとして、米を自分で売却するよりも必要費を請求する
ほうが手っ取り早く現金を手に入れられると考える占有者もいる
のではないか、と考えたんですが。
609氏名黙秘:2006/03/28(火) 15:57:41 ID:???
法律関係を簡明に処理しようとしたんじゃなかったっけ?
とするとわざわざ返還させて更に請求させるなどの面倒なことは認められなさそうだけど。
610氏名黙秘:2006/03/28(火) 16:09:52 ID:7ZPUjl/a
>>609
立法趣旨までは考えが及んでいませんでした。確かにそうなりますね。
解答ありがとうございました!
611氏名黙秘:2006/03/28(火) 17:46:33 ID:???
会社員Aが取引先C社の従業員Bと喧嘩になり殴って負傷させ当面就労を不可能にしてしまった場合、
BがAに損害賠償請求できるのは当然として、C社は労働債権が侵害されたとして損害賠償を
請求できますか?

債権侵害は故意があると請求できると聞いた気がするのですが、AはBがC社に勤めていることを知っているのだから、
労働債権の侵害に付き故意があるとも思えるのですが
612氏名黙秘:2006/03/28(火) 18:18:18 ID:???
一般的には債権侵害の意図が必要とされるのではないか。
613氏名黙秘:2006/03/28(火) 18:56:19 ID:???
>>611
債権についてわざわざ他の被侵害利益とは
別立てで論じられるのはなぜかっていうことを
考えればいいと思うぞ
614613:2006/03/28(火) 19:05:42 ID:???
>>611
まずAにどんな損害が生じているのか
それが問題ではないかな
Bが休んでもその期間Cは報酬金支払債務を免れるわけだし

なにがしかの損害があったとして
相関判断説にあてはめて債権侵害の成立を考慮する見解だと
Aに故意ある場合でなければ不法行為は成立しないだろうな

債権の観念的な脆弱性ではなく債権侵害の特殊性を考慮して債権侵害の成立要件を構成する見解なら
Aのしたような事実的不法行為の場合にはAに故意あることまでは不要で
過失でも足りると解することもできるだろう

故意があるから請求できる ないからできないというのではなく
なぜ故意がないといけないということが言われるのかその理由を考える方が有益だぞ

615氏名黙秘:2006/03/28(火) 19:28:40 ID:???
>>614
Cは労働者を使用できないという損害が生じると思いますが・・

労働者を使用する利益>賃金 と考えると(そうだからこそ当該労働者を雇ったはず)
損害はあると思います
616氏名黙秘:2006/03/28(火) 19:32:29 ID:???
>>615
そんなこと言うと
労働を提供する損害<賃金
だから雇われてるとも言えるわけだが
617氏名黙秘:2006/03/28(火) 19:35:42 ID:???
>>616
会社は一人や二人解雇しても困らないが、労働者はたとえ損だと思っても食うためには
働かざるを得ないと思う
618氏名黙秘:2006/03/28(火) 19:38:44 ID:???
>>615
そう思うならその損害とやらを金銭に置き換えてみろよ
619氏名黙秘:2006/03/28(火) 19:40:07 ID:???
>>617
>会社は一人や二人解雇しても困らない
すべての会社がそうか?

>労働者はたとえ損だと思っても食うためには働かざるを得ない
すべての労働者がそうか?
620氏名黙秘:2006/03/28(火) 19:43:43 ID:???
仮に

会社:労働債権の価値 >賃金 と考え
労働者:労務提供の手間 <賃金 と考え

たとして、これは矛盾か?
それぞれが自分はこの契約により得していると思っているだけのことでは?
621氏名黙秘:2006/03/28(火) 19:47:10 ID:???
>>615
言いたいことはわかるよ
確かに企業は賃金<利益と考えているからこそ労働者を雇う
しかし企業が労働者を雇用する動機や
一般に賃金<利益といえる関係があるということと
個別具体的な損害の問題とは区別しないといかんよ

一人ぐらい急に休まれても
後の従業員で埋め合わせすれば仕事に大した支障は出ないだろ

Cが休んだことによってBはどんな利益を取り損ねたのか(逸失利益)それを明らかにしないと
たとえばBのお得意さんが機嫌を損ねて大口の契約を取り損なったとか
そういう特殊な事情がない限り損害発生を肯定するのは無理だと思う

まあ損害の認定の問題は質問の本筋である
債権を侵害する不法行為の成立要件という本筋からは外れるけどな
622氏名黙秘:2006/03/28(火) 19:47:20 ID:???
>>620
そう
だからそんなのは相対的なもの
会社に損害があることの理由付けにはならない
623621:2006/03/28(火) 19:49:04 ID:???
イケネ 打ち間違えた
>>615
言いたいことはわかるよ
確かに企業は賃金<利益と考えているからこそ労働者を雇う
しかし企業が労働者を雇用する動機や
一般に賃金<利益といえる関係があるということと
個別具体的な損害の問題とは区別しないといかんよ

一人ぐらい急に休まれても
後の従業員で埋め合わせすれば仕事に大した支障は出ないだろ

「B」が休んだことによって「C」はどんな利益を取り損ねたのか(逸失利益)それを明らかにしないと
たとえば「B」のお得意さんが機嫌を損ねて大口の契約を取り損なったとか
そういう特殊な事情がない限り損害発生を肯定するのは無理だと思う

まあ損害の認定の問題は質問の本筋である
債権を侵害する不法行為の成立要件という本筋からは外れるけどな
624氏名黙秘:2006/03/28(火) 19:53:04 ID:???
とくにどうということもないスレにヘーベルハウスが!!

      /|   , ,
      |/__ ',
      ヽ| l l│<ハーイ
      ┷┷┷
625 ◆ZpN3pJAU/E :2006/03/28(火) 20:35:37 ID:???
民事訴訟法の最高裁への上告についてお尋ねいたします。
六法を読むと…

312条の1項(憲法違反の場合)、2項(絶対的上告理由)は上告審が高裁の場合だけでなく、最高裁へでも上告できる理由に出来ますよね?
でも3項は、高裁に対してしか使えぬ項目で、それをカバーしてくれるのが、318条だと思うのですが…、
この318条の上告受理の申し立てと、325条2項の関係がよく分からないのです。

318条は当事者が受理してくれと頼み込まねばならないけど、325条2項は、裁判所が当事者の申し立ての有無に関わらず、裁判を続けることができるという意味なのでしょうか?
(でもそれだと、処分権主義に反するような気が…)
626氏名黙秘:2006/03/28(火) 20:39:12 ID:???
>>625
  ■■■
  ■■■ 
  ノノノ・_・) 私はメーテル、質問に答える女…

どちらかが上訴しなければ移審しないのを忘れてはダメよ鉄郎…
627氏名黙秘:2006/03/28(火) 21:51:03 ID:???
【Xが誤ってYを車で引いて重傷を負わせた後、
死ぬことはないだろうと思い放置して逃げたところ、*いろいろあって*、Yが死亡した】
という、細部は若干異なるものの、同じような事例が別個の問題集にありました。
(* * 因果関係のところで問題になる点があります)

それぞれの模範解答・優秀答案によると、
死の結果については、業務上過失致死・保護責任者遺棄致死のどちらか一方を成立させていました。
ここで結論の当否はともかく、(私の受けた感覚としては)、
一方を成立させた場合に、無理やりとも思えるほどに他方の成立を否定しているのですが、
これは結果的過重犯とはいえ、死の結果を二重評価することを避けるためなのでしょうか?
628氏名黙秘:2006/03/28(火) 21:58:47 ID:???
>>627
保護責任者としての作為義務ある場合は結果からの相当因果関係は
その不作為との間でしか認められないでしょう
したがって引いた過失と死亡との間の相当因果関係は認められないでしょう

逆に保護責任者としての作為義務が認められない場合は
結果から相当因果関係ある実行行為は車で引いた過失行為までさかのぼれるでしょう

その違いでしょう
629氏名黙秘:2006/03/28(火) 22:08:35 ID:aqze3Ajh
>>627
業過致死と遺棄致死罪の双方の成立を認めても
それが直ちに死の結果を二重評価することにはならないのではないかと思うよ

罪数処理で重い保護責任者遺棄致死罪が業務上過失致死罪を包括しているとすれば
一罪として処断されるわけだからな

無理矢理にでも他方の成立を否定する必要はないと思う
事案によりけりだと思うよ
630629:2006/03/28(火) 22:17:03 ID:???
ただ>>628氏のように考えるべき事案がほとんどだと思う

作為義務ある者の後行行為が存在するということは
後行行為である不作為の持つ結果発生への寄与度が極めて大きいといえるから
先行行為に狭義の相当性が認められないということになる場合がほとんどだろうし
(つまり業過行為に結果を帰責できない)

作為義務がないのならそもそも事後的な行為の介入によって
結果が発生したと言うより先行行為によって結果が発生したと
評価するのが相当だといえるだろうし
631627:2006/03/28(火) 22:44:55 ID:???
>>628-630
どうもです。
確かに、過失行為と置き去りの双方に死の結果を帰責させるのはきついですね。

ただ、過失行為については業務上過失「傷害」に留めて、保護責任者遺棄致死を成立させようとする場合、
時系列に沿って書く以上、なんだかやりにくいんですよね。
通常なら過失行為と死の結果の間に因果関係を認めるであろう場合に、
保護責任者遺棄致死の成立を先取りして、因果関係を否定するというのは難しいといいますか。
(この因果関係を否定した点が、私には無理やりだと思えた原因かもしれません)
業務上過失の検討のところで、一言付け加えておけばいいんでしょうか?

業務上過失致死を成立させた上で、保護義務を認めないというのが手っ取り早いような気はしますが・・・
632氏名黙秘:2006/03/28(火) 23:29:18 ID:5uSGxk6F
>>611
私個人はその事例で(労働)「債権侵害」の問題と考えるのは間違いだと思います。
あくまでBが被った損害の相当因果関係の 問題として処理する。
俗にいう『間接被害者』の論点です。最判昭和43年は直接被害者と間接被害者の‘経済的一体性’を要求してます。
本問ではBとCの経済的一体関係が強いと言える事案ではないと思われます。
Bは社長といった幹部ではなく単なる社員ですから。
従って会社Cからの損害賠償請求は認められないと思います。
633629:2006/03/28(火) 23:30:29 ID:???
>>631
わかりますそれ 

僕ならこう書くかな

1 最初の過失行為についてあっさりと業過傷害の成立を認めて

2 その後に保護責任者遺棄致死罪の成否を検討し
作為義務を肯定して成立を認める場合には

「なお〜」みたいな感じで過失行為との間には因果関係が認められないことをさらっと触れる

致死の結果につき行為者に帰責ができているので業過行為と死亡結果の因果関係につき
論じる実益も少ないわけですから
(因果関係を認めても結局、保護責任者遺棄致死罪に包括されてしまいますし)

むしろ他にも論点がある場合には僕なら思い切って切ってしまうかもしれません

で最後に
3 罪数処理をして終了


他方
作為義務がないとして保護責任者遺棄致死罪の成立を否定する場合には


3 「ではXは致死の結果につき罪責を負わないか」
  で問題提起して
  因果関係の話に持って行くかな

  
634氏名黙秘:2006/03/28(火) 23:34:10 ID:???
刑法230条の2の法的性格を違法性阻却事由とし、確実な資料根拠に照らし相当の
理由があることが違法性阻却事由と解するとして、
証人が死亡したり、証拠が盗難にあったりして証明できなかった場合
どのように処理しますか?
やはり真実性の錯誤の問題ですか?
それとも、行為時には確実な資料根拠が存在していたので、違法性阻却事由
の問題になりますか?
635名無し募集中。。。:2006/03/28(火) 23:35:23 ID:???
>>632
相当因果関係の問題として処理するほうがわかりやすいですし
それでいいと私も思います

ただ理論上は労働債権も侵害されているように思えます
債権侵害で処理すべきないと積極的に根拠づける理由付けは可能でしょうか
636632:2006/03/28(火) 23:58:31 ID:5uSGxk6F
>>635
あくまで私見ですが債権侵害による賠償とした場合、
根拠条文はいうまでもなく民709です。とすると要件として当然相当因果関係が必要です。
前記の通り経済的一体性が無い以上は因果関係はない。なので債権侵害は認められないという結論になる。
それにそもそも会社が労働者を働かせるというのが賠償に値する債権といえるのか?
仮に言えるとしても要保護性は高くないのではないか?
だからこそ判例もそう簡単には間接被害者からの請求を認めないのでは?とさえ感じるからです。
637氏名黙秘:2006/03/29(水) 00:02:56 ID:???
原理と原則の関係・違いが分かりません。
自分は原理から原則が生まれると考えていたのですが、基本書によって原理と表記されていたり原則となっているものがあります。
慣習刑法の禁止なども罪刑法定主義という原則の派生原理とされていますし。
638氏名黙秘:2006/03/29(水) 00:07:00 ID:???
>>635
労働債権のような手段を給付の内容とする債権では>>623で上がっている
「大口の契約を取り損ねた」というような事案で契約が成立したならば得られたで
あろう利益を債権侵害に含ませて構成することは難しいからだろうと思う

雇用契約上の雇い主の債権は労働者に対して債権者の指揮監督に従って
労働役務を提供するように請求できるというものであるから
労働債権の侵害と言うとき
労働役務の提供を受けるという給付が妨げられたことを債権の侵害として評価することになる

しかし
役務の提供の結果として生じる利益は給付の内容ではないから
大口契約を取り損ねたというような損害を債権の侵害として評価することはできない

しかし
労働債権の給付の実現が妨げられたことを債権侵害だと言って
不法行為の成立を肯定するということが全くあり得ないかと言えばそうでもないように思える

そういった意味では>>632氏のように「債権侵害の問題と捉えることは間違い」というのは少し勇み足ではないかなと思う

ただ仮に債権侵害の成立を肯定しても(そこでは賃金相当額が損害として認定されるだろう)
債権者は賃金債権の支払を免れているわけだから最終的に損益相殺によって損害の賠償を請求することが
できなくなる場合がほとんどだろう

 埋め合わせのために急遽、別のDを雇ってBの休職期間中働いてもらったという場合でも
Dに対する賃金相当額の賠償は、Bに対する労働債権の給付の実現が妨げられたことを金銭的に評価し直したもの、というより
別個の経済的利益を侵害したと捉えざるを得ない

 結局、請負のような結果の実現を内容とする債権とか金銭債権が
不法行為の被侵害利益として捉えるのには適しているのでは
そこでは給付の実現が妨げられたことが端的に被害者の損害を反映しているといえる
639氏名黙秘:2006/03/29(水) 00:18:47 ID:UI0kKMeA
>>634
「証人の死亡・証拠盗難」のケースですと論理的に『確実な根拠資料に照らし証明可能な程度に真実...』という規範自体 が使えないのではないですか?『確実な根拠資料』が無いのですから。
640638:2006/03/29(水) 00:22:30 ID:???
>>636
>>それにそもそも会社が労働者を働かせるというのが賠償に値する債権といえるのか?
>>仮に言えるとしても要保護性は高くないのではないか?
>.>だからこそ判例もそう簡単には間接被害者からの請求を認めないのでは?とさえ感じるからです。

これはちょっと言い過ぎではないかな
企業が労働者を働かせるということは資本主義社会にとって必要不可欠な前提条件ですから
要保護性が低いと言ってしまうのはちょっとマズイかな・・・と私は思います



641氏名黙秘:2006/03/29(水) 00:37:45 ID:???
>>634
スマン 言ってることの意味がわからないんだが

>>刑法230条の2の法的性格を違法性阻却事由とし、確実な資料根拠に照らし相当の
>>理由があることが違法性阻却事由と解するとして

まずそんな説はないし230条の2の文言上そんな説を採ることは
理論的にも不可能だろう
230条の2はあくまでも「真実である(との証明があったとき)」には罰しないとしており
確実な資料根拠に照らし相当の理由がある場合に違法性を阻却する条文と捉えることは
文言上できない

おそらく>>634さんは
「確実な資料根拠に照らし相当の理由があるときには正当行為として違法性を阻却する」
という通説で処理した場合の疑問を尋ねたいんだと思うがそれでいいのかな


642氏名黙秘:2006/03/29(水) 00:42:01 ID:???
>>153
亀レスだが・・・ありがとうってもう遅いなw
643氏名黙秘:2006/03/29(水) 00:48:24 ID:???
その上で

行為時に確実な資料根拠が存在していたが
事後に滅失してしまったため実際の公判では真実性の証明に失敗した

という事例を想定しているのかな?

 だとすると

 行為時に確実な資料が存在していたのだから実体法的には違法性が阻却されると考えるべきだろう
表現行為自体は確実な資料根拠に基づいた価値の高いものだったのだから35条の正当業務行為として
違法性が阻却される
 事後的に資料が滅失してしまったことは少なくとも実体法の評価には何ら影響しない

 錯誤論が出る余地もない

 しかし訴訟では「確実な資料がない」と評価されてしまうわけだから
いくら被告人が「確実な資料があったんだ!」と叫んでも違法性阻却事由の事実的前提がない
というように裁判所は判断するだろう(別の証拠を持ってきて合理的な疑いを生じさせることができれば別だが)
哀れ被告人は有罪となる

 また真実性の証明に失敗した以上処罰阻却事由としての230条の2の適用もないことになる

哀れ被告人

644氏名黙秘:2006/03/29(水) 00:57:43 ID:???
結果的加重犯について質問です。

結果的加重犯って、加重結果についての故意がある場合には成立しないですよね?
では、例えば、「親が実の我が子を殺意をもって置き去りにしたが、
不作為の殺人罪の実行行為性は認められない」という場合、保護責任者遺棄致死罪は成立しないのですか?
645氏名黙秘:2006/03/29(水) 01:00:43 ID:???
>>643
立証できないから罰せられる・・
挙証責任が転換されているわけですよね?
疑わしきは罰せず、の原則に反しませんか?
646145:2006/03/29(水) 01:11:50 ID:???
>>642 遅くないYO!
647氏名黙秘:2006/03/29(水) 01:18:32 ID:???
>>644
構成要件自体の立証には成功しているわけでしょう。
648氏名黙秘:2006/03/29(水) 01:19:44 ID:???
>>644
結果的加重犯が加重結果につき故意ある場合には成立しないと言うことの理由は
故意ある場合には単に加重結果についての故意犯の成立を認めれば足りると言うことにあるにすぎない

したがって何らの理由により加重結果の故意犯の成立が否定される場合に
結果的加重犯を成立させてはいけないというわけではない

したがって
>>「親が実の我が子を殺意をもって置き去りにしたが、
>>不作為の殺人罪の実行行為性は認められない」という場合に

死亡結果の認識があることにより
保護責任者遺棄致死罪の成立が否定されるというわけではない

殺人罪の作為義務は言うならば生命を保全すべき義務ということになるが
保護責任者遺棄罪は
生命と身体の双方を保護法益としていることから身体を保全すべき義務としても捉えられる

したがって同一の客体である子供の法益保全の義務であっても
殺人罪の作為義務は認められないが保護責任者遺棄罪の保護義務は認められるという場合はあり得るだろう

 ただ現に死亡結果が発生してしまっている事案だということになると
子供を放置すれば死亡の危険が行為時に存在したと言える場合がほとんどだろうから
保護責任者としての作為義務はあるのに
殺人罪の作為義務が認められないという場合はほとんど考えられないと思う
649氏名黙秘:2006/03/29(水) 01:21:04 ID:???
>>645
 ■■■
 ■■■
 ノノノ・_・) 私はメーテル… 疑わしきを罰する女…

230条の2を定めたとき、人は国民代表を通じて疑わしきを罰すると決断したわ…
報道をするのは名誉毀損の構成要件に該当する行為だから
ちゃんと裏取りをしなければならないわ…
650氏名黙秘:2006/03/29(水) 01:22:14 ID:???
>>645
 ■■■
 ■■■
 ノノノ・_・) 私はメーテル、付け加える女…

疑わしきを罰するとあなたは言うけれど
この場合、名誉を毀損したことは疑わしくないわ…
651氏名黙秘:2006/03/29(水) 01:26:10 ID:???
メーテルの中の人ってキモベテ?
652氏名黙秘:2006/03/29(水) 01:26:35 ID:???
>>645
何が言いたいのかわからんぞ
230条の2がある限り疑わしきは罰するんだよ
文句なら立法者にいってくれ
653氏名黙秘:2006/03/29(水) 01:28:41 ID:???
>>645
現行の刑法230条の2の下で
疑わしきは罰しないように構成できるかやってみたまへ
できないから
654氏名黙秘:2006/03/29(水) 01:31:32 ID:???
>>651
 ■■■
 ■■■
 ノノノ・_・) 

私はメーテル…時の流れを旅する女…
今までに数え切れないくらい大勢の司法浪人と勉強してきたの。
共に喜んで、共に悲しんで、そして死に別れてきた。
私は一緒に勉強した若者達の事を決して忘れない。
一人一人の思い出をこの胸に刻み込んで抱いていくわ。永遠に
655氏名黙秘:2006/03/29(水) 01:34:00 ID:???
メーテルの長い長い旅もそろそろ終わるといいね
656氏名黙秘:2006/03/29(水) 01:35:54 ID:???
>>648
なるほど。よく分かりました。
どうもありがとうございました。
657氏名黙秘:2006/03/29(水) 01:38:17 ID:???
>>656
そうか。
俺は彼の説明がよくわからん
658647:2006/03/29(水) 01:40:20 ID:???
>>>645に対してのレスでした。
メーテルって名誉毀損に詳しいんだね。
659氏名黙秘:2006/03/29(水) 01:43:58 ID:???
219条には殺意ある場合を含む、っていう解釈をすることになるがいいのかね。
誰もがどっかで聞いたことある話だと思うだろうが、保護責任者遺棄殺人罪なんて言葉聞いたことないぞ。
660氏名黙秘:2006/03/29(水) 01:45:36 ID:???
>>659
そうか?
661氏名黙秘:2006/03/29(水) 01:48:07 ID:???
>>659
殺意ある場合を含むと解釈した場合に何か不都合でも?
662氏名黙秘:2006/03/29(水) 01:48:29 ID:???
>>658
 ■■■
 ■■■
 ノノノ・_・) 私はメーテル… 詫びる女…

あなたのレスを見ないで書き込んでしまったわ…
許してくださるかしら
663氏名黙秘:2006/03/29(水) 01:53:11 ID:???
>>659
不真正不作為犯の成立を否定する見解は普通に218条で処断するよ
中山説とかはそうでしょ

不真正不作為犯肯定説に立った場合でも
本件では殺人の作為義務が否定されているわけだから
218条で処断しても問題はない
664氏名黙秘:2006/03/29(水) 01:55:10 ID:???
>>659
 ■■■
 ■■■
 ノノノ・_・) 私はメーテル… 夜更かしする女…

殺人の実行行為性が否定された場合、
その行為を認識していても殺意はないのではないかしら…
死を願って遺棄をしても殺意があるとは言わないわ…
665氏名黙秘:2006/03/29(水) 01:56:32 ID:???
メーテルがいると空気が和らぐよ
666氏名黙秘:2006/03/29(水) 01:57:28 ID:???
もっと殺伐と肢体ぞ
667氏名黙秘:2006/03/29(水) 01:57:37 ID:???
659の人気に嫉妬w
668氏名黙秘:2006/03/29(水) 01:58:10 ID:???
 ■■■
 ■■■
 ノノノ・_・) 私はメーテル… 寝ぼけ始めた女…

>>664>>659さんへのお返事だったわ
>>659さんごめんなさいね… 今夜は謝ってばっかりだわ……
669氏名黙秘:2006/03/29(水) 01:59:08 ID:???
メーテルは間違ってないよ!
670氏名黙秘:2006/03/29(水) 01:59:21 ID:???
 ■■■
 ■■■
 ノノノ>_<) 私はメーテル… また間違えた女…

>>659じゃなくて>>661って言いたかったのにまた>>659と言ってしまったわ…
なぜこうも>>659さんに惹かれるのかしら…
671氏名黙秘:2006/03/29(水) 02:03:44 ID:???
まあ、事案が抽象的だからなんだが、殺意があるってことは、殺人行為をする
認識で保護責任者遺棄をしちゃったわけでしょ? 抽象的事実の錯誤で処理って
ことにはならんの?

まあ、ここで「殺意」っていうのは、「死んでもかまわない」程度の認識を指
していて、「殺人の犯罪事実の認識」との意味まで含めてないのかも知れんけ
ど。
672661:2006/03/29(水) 02:05:56 ID:???
>>670
確かにそうだね
故意には結果発生の蓋然性の認識だけじゃなく
実行行為の認識も必要だからね

正確には「殺意ある場合も含む」のではなく
「死亡結果発生の蓋然性の認識ある場合も含む」だね
673氏名黙秘:2006/03/29(水) 02:10:08 ID:UI0kKMeA
>>644
客観的に保護責任者遺棄罪の要件を満たしているなら、
主観(殺人)と客観(保護責任者遺棄罪)のズレが生じているので錯誤論で処理するのは?
抽象的事実の錯誤で法定的符合説を前提にする。行為態様や保護法益の共通性の基準もクリアすると思われる。
すると重なり合う保護責任者遺棄の限度で故意がある以上、結果的加重犯である保護責任者遺棄致死罪が成立する。
674氏名黙秘:2006/03/29(水) 02:10:13 ID:???
死ぬと思って遺棄したた(殺人行為には足りないとする)本当に死んだ場合、
死ぬと思ったのは犯罪成立には重要ではなく単に遺棄致死になるでFA?
675氏名黙秘:2006/03/29(水) 02:10:54 ID:???
>>671
抽象的事実の錯誤ね
で結局保護責任者遺棄致死罪の成立を認めるんだろ?
それがなに?

676氏名黙秘:2006/03/29(水) 02:12:35 ID:???
>>674
眠いのはわかるが日本語で書いてくれw
677氏名黙秘:2006/03/29(水) 02:13:10 ID:???
>>639>>641>>643
ありがとうございます。

>>刑法230条の2の法的性格を違法性阻却事由とし、確実な資料根拠に照らし相当の
>>理由があることが違法性阻却事由と解するとして
>まずそんな説はないし230条の2の文言上そんな説を採ることは
>理論的にも不可能だろう

すいません。間違えますた。
刑法230条の2の法的性格を違法性阻却事由とし、事実が証明可能な程度に真実であったことが
違法性阻却事由とする説でした。
判例と大塚説が混ざっていました。
哀れな被告人に救いの手を。
678674:2006/03/29(水) 02:13:41 ID:???
客観面が遺棄で主観面も遺棄の認識だけど死んでほしいと思っていた場合どうなるかという意味です
679氏名黙秘:2006/03/29(水) 02:19:27 ID:???
>>677
哀れ被告人を助けてやりたいが実体法の解釈論では無理ではorz

確実な資料があったが滅失したということを証明することは
確実な資料に基づいて表現行為を行ったことを証明することと同じだし助けられないorz

弁護人が頑張るしかないな
680氏名黙秘:2006/03/29(水) 02:22:19 ID:???
 ■■■
 ■■■
 ノノノ・_・) 私はメーテル、>>677さんに無視される女…

名誉毀損に該当する行為をする時は裏付けをきちんとしなければならないのね…
でもそれは名誉の重要性に鑑みれば不当な要求とは思われないわ…
681氏名黙秘:2006/03/29(水) 02:23:24 ID:???
>>678
遺棄致死か
遺棄罪のどちらかだろう

どっちになるから結果的加重犯の成立に結果発生の予見可能性は必要か

行為者の「死んでほしい」という認識が
結果発生の意図認容にとどまるか
それとも蓋然性の認識も含むかの組み合わせによって決まる
682氏名黙秘:2006/03/29(水) 02:25:48 ID:???
>>680
メーテル
>>634>>677はきちんと裏を取ったのに哀れ
資料が滅失してしまった場合の行為者の救済を法解釈でなんとかできないかと
思っているんだと思うよ
683氏名黙秘:2006/03/29(水) 02:27:18 ID:???
デバイス刑法各論より引用

「死亡の結果につき故意がある場合でも、不作為による殺人罪を構成するに足りる高度の作為義務が
生じないことがあり、この場合には保護責任者遺棄致死罪として処罰すべきである(通説)」

通説なのか?
684氏名黙秘:2006/03/29(水) 02:27:29 ID:???
>>680
レスありがとう。

>名誉毀損に該当する行為をする時は裏付けをきちんとしなければならないのね…
 それに加えてその裏づけ証拠を裁判まで確保しとかないといけないのね…
685氏名黙秘:2006/03/29(水) 02:29:05 ID:???
不作為の殺人と保護責任者遺棄の境界がよく分からん
686氏名黙秘:2006/03/29(水) 02:29:49 ID:???
保護責任者遺棄致死に訂正
687氏名黙秘:2006/03/29(水) 02:31:35 ID:???
>>685
よほどのことがない限り不作為殺人は不成立にしたほうがいいと思うが。
シャクティパットぐらいじゃないとな。
先行行為、引受行為があって、しかも引受中に結果発生とか。
688氏名黙秘:2006/03/29(水) 02:31:57 ID:???
 ■■■
 ■■■
 ノノノ・_・) 私はメーテル、時には嘘もつく女…

機械伯爵なら資料が元からなくても「滅失しました」って言うでしょうね
きちんと裏を取った方は哀れだけど… 見分けがつかないわ!
689氏名黙秘:2006/03/29(水) 02:33:30 ID:???
>>683
通説 
 理由は
 >>648>>663+保護責任者遺棄罪と殺人罪の罪質の違い
690氏名黙秘:2006/03/29(水) 02:33:59 ID:???
めーてるうざい
691氏名黙秘:2006/03/29(水) 02:35:15 ID:???
>>688
だね
残念だけど仕方ないね
692テツロー:2006/03/29(水) 02:36:56 ID:???
>>690
メーテルを邪険にするヤツはオレが許さないぞ
693氏名黙秘:2006/03/29(水) 02:40:47 ID:???
客観的な実行行為性の問題を抽象的事実の錯誤とかのたまわってる奴がいるのか?
694氏名黙秘:2006/03/29(水) 02:42:31 ID:???
いないよ
695氏名黙秘:2006/03/29(水) 02:44:04 ID:???
なんだつまらん
696氏名黙秘:2006/03/29(水) 02:55:32 ID:???
メーテルがうざがられてるのは失言するからだよ。
回答者にもキャラがあった方が誰がどのレスしたのか分かりやすくていいな。
メーテルが回答してること自体はいいよ。
697氏名黙秘:2006/03/29(水) 02:58:32 ID:???
どれが失言かわからない俺ガイル
698氏名黙秘:2006/03/29(水) 03:01:03 ID:???
>>695
ちょっと聞きたいんだけど、
占有離脱物横領の故意で窃盗をしたという抽象的事実の錯誤の事例で、占有離脱物横領の客観的な実行行為がなくても犯罪を成立させるよね。
それは構成要件的な重なり合いが認められるから。
この場合も同じことではないの?
699氏名黙秘:2006/03/29(水) 03:01:49 ID:???
>>693
客観的な実行行為性の問題の論証の仕方教えてくれ。
故意責任の本質から書いたのではだめなんだろ?
700氏名黙秘:2006/03/29(水) 03:02:27 ID:???
>>637
厳密な区別はなく、慣用による部分が大きいのでは?
共に principle(英),principe(仏),prinzip(独) の訳だし。
原則のほうが命題的なニュアンスは感じられるが。
701氏名黙秘:2006/03/29(水) 03:04:07 ID:???
うざがられてるって何人ごとみたいに書いてんだよw
お前がうざいと思ってるって言えよw
失言ぐらい許せ ここは2ちゃんだぞw
702氏名黙秘:2006/03/29(水) 03:04:09 ID:???
>>699
端的に主観に対応した客観である実行行為を認定するだけ
703氏名黙秘:2006/03/29(水) 03:04:18 ID:???
抽象的事実の錯誤は、殺人の故意があって、保護責任者遺棄
の故意がない場合に問題になるんだろ。
殺人の恋も保護責任者遺棄の恋も並存してる場合は問題にならない
704氏名黙秘:2006/03/29(水) 03:05:54 ID:???
自説の論証しかできないというのが情けない
これも予備校教育の弊害か
705氏名黙秘:2006/03/29(水) 03:06:53 ID:???
>>699も早く予備校本から卒業しろよ
706氏名黙秘:2006/03/29(水) 03:07:32 ID:???
>>702
ありがとう。
なんだ論証いらないのか。
707氏名黙秘:2006/03/29(水) 03:08:37 ID:???
 ■■■
 ■■■
 ノノノ・_・) 私はメーテル、喧嘩は嫌いな女…

>>692テツローかばってくれてありがとう。あなたは本当の勇者だわ…
>>969失言しないように気を付けるわ…
>>701言い争いはしないで…ここは司法板、だからこそ大事したい…
708氏名黙秘:2006/03/29(水) 03:09:13 ID:???
>>706
理論的な工夫が不要なだけで説明は要るよ
709氏名黙秘:2006/03/29(水) 03:09:55 ID:???
>>702
主観と客観が対応してない場合も?
前田説だとそうなるのかなと思うけど。
710氏名黙秘:2006/03/29(水) 03:12:22 ID:???
>>698
書かれざる構成要件要素として認めるのさ
占有離脱物横領罪の構成要件には
他人の占有に属する者を窃取する行為も含むとね

占有離脱物横領罪の構成要件は窃盗罪の構成要件を補充する構成要件として位置づける
そうすれば占有離脱物だと思って他人の占有に属する物を窃取した場合でも
占有離脱物横領罪の構成要件該当性が認められるのさ
711氏名黙秘:2006/03/29(水) 03:12:33 ID:???
>>709
その主観と客観が対応してないというとらえ方自体が錯誤論に引き込まれすぎてる
主観以上の罪責は問えないわけだから、それならその主観についての犯罪の成立を検討するのが筋
なんで錯誤にやるのやら
その話で錯誤論にする学説はそれこそ「論点主義」
712氏名黙秘:2006/03/29(水) 03:16:14 ID:???
刑法の話はほんといつも盛り上がるな
713氏名黙秘:2006/03/29(水) 03:17:04 ID:???
ごめん、
主観が重いときは錯誤でいいんだよね?
殺人の主観で遺棄の結果の場合。
714氏名黙秘:2006/03/29(水) 03:17:58 ID:???
>>707
しょうがない突っ込んでやるか・・・







さっそく失言してますやん!
715氏名黙秘:2006/03/29(水) 03:19:31 ID:???
>>713
そう
主観に関しては縮小認定するためには錯誤論という理屈を使わないといけないからね
客観に関してはそんな理屈を使わなくても端的に事実として認定できる
言われてみればその通りの当たり前の話なのに、なぜ前田説にとどまるんだろうか…
716氏名黙秘:2006/03/29(水) 03:22:15 ID:???
前田はなんで違法性阻却で優越的利益説をとらないのですか?
717氏名黙秘:2006/03/29(水) 03:23:07 ID:???
>>716
マルチは 市 ね !!!
718氏名黙秘:2006/03/29(水) 03:24:49 ID:???
>>698>>709の質問をした者です。

>>710
詳レスに感謝します。

>>711
腑に落ちないので確認させてください。
主観についての犯罪を検討したところで客観面が備わってなければその犯罪は成立せず、錯誤論になると思うけど。
その場合>>708のいう>>710のような理論的な説明を入れるということを要し、それは錯誤論ではないということなんですかね。
719氏名黙秘:2006/03/29(水) 03:28:38 ID:???
>>718
 ■■■
 ■■■
 ノノノ・_・) 私はメーテル、アンカーを付けるのは苦手な女…

>>主観についての犯罪を検討したところで客観面が備わってなければ
主観についての犯罪を検討する前に
軽い客観についての故意が重い犯罪の故意に含まれるかを検討するべき
なのではないかしら…
720氏名黙秘:2006/03/29(水) 03:29:53 ID:???
主観が軽いときは端的に故意に対応する実行行為性があるかってことでしょ
721氏名黙秘:2006/03/29(水) 03:31:26 ID:???
>>718
そう
>>710の説明は構成要件の割り振りの問題でここでは客観面の話
それを前提としてあとは主観に対応する事実の認定だけ
錯誤ではない

錯誤論というのは主観の縮小認定をするための理論
それ以上でも以下でもない
722氏名黙秘:2006/03/29(水) 03:33:06 ID:???
つまり犯罪の成立には客観と主観が重なり合っている必要があって

 主観が客観を超過する場合には、客観面に対応する故意を探求する必要があるから故意論、錯誤論の問題になり

 客観が主観を超過する場合には、主観面に対応する構成要件該当性を探求する必要があるから、構成要件論の問題になるってこと?
723氏名黙秘:2006/03/29(水) 03:34:38 ID:???
そうともいう
724718:2006/03/29(水) 03:35:09 ID:???
>>メーテル
>>698は占有離脱物横領の故意で窃盗をしたという抽象的事実の錯誤の事例の話です。

>>720
それは前田説特有の論じ方ではなくて一般的な考え方なんでしょうか。
725氏名黙秘:2006/03/29(水) 03:35:13 ID:???
>>722
そう
後者は探求するほどもない認定だけの話
前者は理論的工夫を要する話で、それが錯誤論
726氏名黙秘:2006/03/29(水) 03:35:55 ID:???
一度>>710みたいな見解を知ると前田の見解が理解できなくなるorz
727氏名黙秘:2006/03/29(水) 03:37:59 ID:???
>>726
全く矛盾せず両立するよ
728氏名黙秘:2006/03/29(水) 03:42:07 ID:???
 ■■■
 ■■■
 ノノノ・_・) 私はメーテル。ピアスをあけたい女…

>>724さん 逆だったのね。ごめんなさい。>>725さんの答えがわかりやすいと思うわ。

ところで私も一つ刑法の質問をしていいかしら…?
729氏名黙秘:2006/03/29(水) 03:42:25 ID:???
>>725
後者は探求するほどもない認定だけの話

そこに問題があり、重要ということはここのスレではだれも指摘できないのね。
730氏名黙秘:2006/03/29(水) 03:44:03 ID:???
>>726
前田説もそんなに違わないと思うんだが

@
「軽い犯罪を犯す意思で重い犯罪結果を生じたときは、軽い故意内容に応じた犯罪事実の存否
(構成要件の重なり合い)を吟味する。その際には、客観的構成要件該当性判断を、
形式的にではなく、実質的・規範的に行わなければならない」

「いかに錯誤の場合であろうと軽い罪の成立を認める以上、その罪の客観的構成要件該当性が
存在すると評価しえなければならない」

A
「重い犯罪を犯す意思で軽い犯罪結果を生じた場合・・・は客観的犯罪事実に対応する故意があるかどうかを
検討する。」

Aの重なり合いの判断を>>710みたいに形式的要素にこだわって行うか
実質的規範的に行うかの違いはあるだろうが
731氏名黙秘:2006/03/29(水) 03:45:37 ID:???
>>710
書かれざる構成要件の理論を間違って理解してるぞ。
732氏名黙秘:2006/03/29(水) 03:46:26 ID:???
>>729
もったいぶらずにさっさと言えよ
性格悪いヤツだなw
733718:2006/03/29(水) 03:46:40 ID:???
客観が主観を超過する場合に、例えば占有離脱物横領の故意で窃盗をしたという抽象的事実の錯誤の事例で、
占有離脱物横領の客観的構成要件を逐一認定せずに、錯誤論から構成要件的重なり合いから軽い犯罪を成立させる論じ方でも問題はないでしょうか。
つまり、
235の検討→38条2項で不成立

ではいかなる犯罪が成立するか。

錯誤論→254成立

現在のところ、私は答練等でこの書き方をしています。

>>726
まさに前田の説明だと思います。
734氏名黙秘:2006/03/29(水) 03:48:51 ID:???
>>730
そうでもないんだよ。
710のいうような問題意識は前田説にはないんだよ。
前田テキストには(新しいのは知らないけど)、書いていないけど、
大切とされている問題意識なんだ。

※ただ法学教室読んだら、こばけんが、あまり議論されてないから適当でいいってさ。
735氏名黙秘:2006/03/29(水) 03:51:02 ID:???
>>731
M教授に言ってくれw
736氏名黙秘:2006/03/29(水) 03:52:21 ID:???
>>735
M教授って松宮先生だと思うけど、松宮先生の理解とは違っている。
737氏名黙秘:2006/03/29(水) 03:53:38 ID:???
 ■■■
 ■■■
 ノノノ・_・) 私はメーテル。前田4版を読んでいる途中の女…

前田先生は故意論で構成要件の全部ではなく実行行為と結果蓋然性の認識で責任非難に充分とするから
>>710さんのように構成要件を修正してそれに対する故意があるなどとする必要はないと
お考えなのではないかしら…
738氏名黙秘:2006/03/29(水) 03:58:14 ID:???
めーてるうざい
739718:2006/03/29(水) 04:02:44 ID:???
>>メーテル
>>730さんはそこが違うのはさておいて話をしてるんだと思います。
>Aの重なり合いの判断を>>710みたいに形式的要素にこだわって行うか
>実質的規範的に行うかの違いはあるだろうが
とあるので。

前田説が
235の検討→38条2項で不成立

ではいかなる犯罪が成立するか。

錯誤論→254成立
という流れをとらないというところが共通していてそんなに違わないと仰ってるんだと思います。
740718:2006/03/29(水) 04:07:45 ID:???
自分は前田説をとってないのですが、
235の検討→38条2項で不成立

ではいかなる犯罪が成立するか。

錯誤論→254成立

この流れで論じても問題ないのか迷ってるところですので、もし一家言ございましたらレス下さい。
スレの流れではまずそうな雰囲気ではあるんですが。
しつこくてすみません。
741氏名黙秘:2006/03/29(水) 04:09:20 ID:???
>>740まずくない
742710:2006/03/29(水) 04:09:22 ID:???
イケネ
「他人の占有に属する物」を書かれざる構成要件として認めて処罰するのではなく
「他人の占有を離れた」を「書かれた非構成要件要素」として捉えて処罰するんだったな

スマソ
743氏名黙秘:2006/03/29(水) 04:10:02 ID:???
>>718
それで○です。
744氏名黙秘:2006/03/29(水) 04:10:44 ID:???
>>710
そうそう。
745氏名黙秘:2006/03/29(水) 04:11:04 ID:???
>>742
それ何かで読んだことあるけど
前者と後者の構成の違いは何?
根拠は?
746氏名黙秘:2006/03/29(水) 04:14:20 ID:???
>>739
そのとおりだぜ
説明乙
747氏名黙秘:2006/03/29(水) 04:21:18 ID:???
>>745
「他人の占有に属する物の窃取」を構成要件要素にして処罰すると言うことは
文言にない構成要件要素を認めて処罰範囲を拡張することだからダメなんじゃね

「他人の占有を離れた」が構成要件要素ではないって読むなら
文言にない構成要件を認めてることにはならないということでは?

かなりこじつけくさいが
748氏名黙秘:2006/03/29(水) 04:21:30 ID:???
>>644の質問から議論が広がって100レス展開したね。質問者もびっくりだろう。
749氏名黙秘:2006/03/29(水) 04:22:08 ID:???
メーテルまたこいよ
750氏名黙秘:2006/03/29(水) 04:30:31 ID:???
質問者はもはやついてきてないと思われ。
751氏名黙秘:2006/03/29(水) 06:28:02 ID:???
>>729
で、どんな問題があるわけ?

主観と客観の不一致だから定義からすれば錯誤になるはずだ〜ってか?w
752氏名黙秘:2006/03/29(水) 08:15:03 ID:???
労働債権の侵害が不法行為と評価される場合、そこから派生する損害が相当因果関係の範囲内に含まれるのであれば、損賠請求は認められるべきである。
プロジェクトリーダーが怪我させられて、プロジェクトが中止に追い込まれたような例を考えるとよい。
753氏名黙秘:2006/03/29(水) 08:49:40 ID:???
まぁオレはしっくりくるからこの論点は前田説にしてるが
判例や予備校論証は軽い主観で重い客観のときにも抽象的事実の錯誤として論じてるんだから好きにすればいいんジャマイカ
754氏名黙秘:2006/03/29(水) 09:43:07 ID:???
今回の医師が過失ありと認定されながらもなお無罪になったのっていわゆる不能犯ですよね?
不能犯の根拠条文ってどこですか?
755氏名黙秘:2006/03/29(水) 09:56:32 ID:???
「割り箸」の判決ならば、因果関係がないとの判断。
不能犯とは異なる。

不能犯は「実行行為」とされたものに
およそ法益侵害結果発生の危険がないこと。
因果関係の欠如は、行為に危険は認められるが
その危険が結果として実現したとは言えない場合。
756氏名黙秘:2006/03/29(水) 10:21:24 ID:???
10中8,9救助しえたといえない→因果関係否定 という判断らしい。
人によっては結果回避可能性がないで過失犯の段階で切る構成もあるのかも。
757氏名黙秘:2006/03/29(水) 12:07:06 ID:???
その判決だした裁判官は結果無価値論者?
758氏名黙秘:2006/03/29(水) 13:04:48 ID:???
結局民法395条ってどういう意義を有する条文に変わったんですか?
従来よりも賃借人の保護の範囲が格段に狭くなったの?
759氏名黙秘:2006/03/29(水) 13:05:29 ID:???
医者が診た時には既に割り箸が脳に刺さっていたわけだから
行為時の事情ということで不能犯という構成もできるよね
760氏名黙秘:2006/03/29(水) 13:14:35 ID:???
不作為犯だから、1、作為義務 2、作為の容易性、3、作為犯との同視できる事情 が必要なのでは?
すると、救命が困難であったとすれば2が欠けていると思うけど・・
761氏名黙秘:2006/03/29(水) 13:30:59 ID:???
ふうん
762氏名黙秘:2006/03/29(水) 13:32:24 ID:???
昨日でた胎児についての最高裁判断、
まだ生まれていない胎児の分も含めて親が保険契約を締結していたということで
民法上は停止条件説をとっていた今までの判例が覆ったことになるのですか?
763氏名黙秘:2006/03/29(水) 13:33:28 ID:???
いや今までの判例の流れどおりですよ。
764氏名黙秘:2006/03/29(水) 13:43:55 ID:???
単に保険契約について合理的意思解釈をして救済範囲を広げただけでしょ?
実務的な意味以上のものはないと思われ
765氏名黙秘:2006/03/29(水) 14:04:55 ID:???
同時審判申出がなされた場合、基本的に上訴審でも統一審判が保証されると考えていいですか?
条文には条件が付いていますが、同じ地裁でなされた判決に上訴すれば同じ高裁に係属するはずだから
併合されないケースって考えにくいですよね?
766氏名黙秘:2006/03/29(水) 15:21:25 ID:???
原告が主位請求(順位は付いてないんだけど)、全面勝訴したら、上訴の利益なしと言われても理屈のうえではおかしくない。
それだと制度趣旨は全うされないが。
767氏名黙秘:2006/03/29(水) 15:57:46 ID:???
1、原告→工作物占有者
2、原告→工作物所有者

一審:1認容
1被告控訴(2は棄却確定)
控訴審:破棄自判、請求棄却

かくして1、2とも原告敗訴

こういう問題があるということですか?
768氏名黙秘:2006/03/29(水) 18:37:15 ID:???
「婿養子」って民法でいうところの養子ではないですよね?
単に、結婚したけれど嫁さんの側の姓を名乗ったってだけのことを指して「婿養子」っていう感じですか?
769氏名黙秘:2006/03/29(水) 18:58:51 ID:???
>>768
そういう場合もあるし

実際に妻の親と養子縁組をする夫もいるよ
770氏名黙秘:2006/03/29(水) 19:29:37 ID:???
>>770
婚姻+養子縁組をするんですか?
そうすると二重の地位を持つ事ができるのかわかりませんが相続関係が複雑になってしまいそうな。。。
婚姻の形態をとらずに(実質的な)妻の親と養子縁組しただけだったら嫁さんとは兄弟にはならない
(縁組前の親族関係だから)としても子供をつくるわけにいかなそうなんですが。。。
771氏名黙秘:2006/03/29(水) 20:23:06 ID:???
>>770
>>婚姻+養子縁組をするんですか?

そうだが

>>そうすると二重の地位を持つ事ができるのかわかりませんが相続関係が複雑になってしまいそうな。。。

相続人資格の重複が生じることはよくあることだし
配偶者資格と兄弟姉妹の重複は資格重複の一例として基本書にも載ってるだろ

それに相続関係を簡便に処理するためだけに
縁組の自由を奪うという解釈が成り立つなら別だが無理だろ
処理に困るほど複雑になるわけではないのだから

>>婚姻の形態をとらずに(実質的な)妻の親と養子縁組しただけだったら嫁さんとは兄弟にはならない
(縁組前の親族関係だから)

スマンが何を言いたいのか意味がわからん
嫁と兄弟になったら何かまずいのか?
それにその場合でも妻とは兄弟になるだろ

>>第727条 養子と養親及びその血族との間においては、
養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。

>>としても子供をつくるわけにいかなそうなんですが。。。

なんで?子供を作ってはいけないなんて条文はないだろ
772氏名黙秘:2006/03/29(水) 20:38:41 ID:???
>>婚姻の形態をとらずに(実質的な)妻の親と養子縁組しただけだったら嫁さんとは兄弟にはならない
(縁組前の親族関係だから

まずこれは間違った理解だ

727条は文言上、養子だけを養親の親族関係に取り込む構造になっている

第727条 養子と
      養親及びその血族との間においては、
 
      養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。


したがって縁組前の「養子の」親族は縁組により当然に養親と親族関係に立つものではない

ここから養親がわが孫のようにかわいがっていたとしても
養子縁組をした娘婿の連れ子が養親の代襲相続人になることができないという事態が生じる

しかし
養親の親族は縁組前からの親族か縁組後の親族かで養子と親族関係を形成したりしなかったりするわけではない
養親の親族は縁組により当然に養子と親族関係に立つ
773氏名黙秘:2006/03/29(水) 20:43:09 ID:???
行為無価値にたって、実行の着手時期について結果説を採ることは可能でしょうか?
774770:2006/03/29(水) 20:50:09 ID:???
>(縁組前の親族関係だから)

そうですね。ここ間違ってました。養子と養親の親族の間には親族関係が生ずるんですね。


あと、結婚してから配偶者の実親と養子縁組するならば婚姻関係にある人と兄弟関係が生じる事も十分にありうることなんですね。
それによく考えてみると兄弟姉妹の相続順位なんて遅いし遺留分もないことからすれば
重複資格が生じたとしても実際上の不都合などはあまりなさそうなんですね。

もうちょっと色々考えてみます。
ありがとう >>771>>772

775氏名黙秘:2006/03/29(水) 20:53:46 ID:???
養子縁組制度と言った場合


養子と養親の間だけに親族関係(養親子関係)を生じさせる立法主義と


養子と養親の間のみならず、
養子と養親の親族
養子の親族と養親の親族との間にも親族関係を生じさせる立法主義が考えられる

前者は縁組を養子と養親の個人的な結合として捉える立場で
個人主義を縁組制度においても重視する立場だと言える

これに対し後者は縁組とは養子と養親の個人的な結びつきを形成するだけの行為ではなく
いわば家と家の結びつきとして縁組を捉える立場だ
縁組は養子の親族と養親の親族の間の親族関係を成立させる媒介として機能する


日本民法は両者の中間的な位置にある
養子と養親の間に親子関係が成立するほか、
養子のみが養親の親族関係に取り込まれ
養子と養親の間にも親族関係が成立する

なぜ日本民法が両者の中間的な立場を選択したかは一概には言えないが
一つには養子が養親の親族と親族関係を持つことによって
養子の生育の基盤を確保するということがあるだろうが
これは成人を養子にする場合には妥当しない


776氏名黙秘:2006/03/29(水) 20:54:55 ID:???
>>769
実子と養子はケコーン可ってのを覚えるのには入り婿の例だね
777氏名黙秘:2006/03/29(水) 20:55:53 ID:???
あー俺も結婚したら相手の親の養子になって相続権(ry
778氏名黙秘:2006/03/29(水) 20:57:22 ID:???
娘の夫を養子にするのはよくあること
779氏名黙秘:2006/03/29(水) 20:59:01 ID:???
愛人を養子にするのもね
780氏名黙秘:2006/03/29(水) 21:01:43 ID:???
>>776
だな
A男の母親とB女の父親が結婚した後
Aの連れ子A’とBの連れ子B’が恋仲になったが
兄と妹の許されない関係として悲運の人生を歩む

なんてのも映画や漫画でよくある話だが
これは社会的にはともかく法的には間違ってるってことだな
781氏名黙秘:2006/03/29(水) 21:05:07 ID:???
>>774


大丈夫だとは思うが
夫と妻が兄弟姉妹になることをやたら気にしてたみたいだが
もしかして養子と実子は結婚できないと思ってはいないよな



第734条 直系血族又は3親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。

      ※ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。
782氏名黙秘:2006/03/29(水) 21:08:52 ID:???
>>773
なんでそう思ったの?
783氏名黙秘:2006/03/29(水) 21:10:52 ID:???
結果だから結果無価値
784氏名黙秘:2006/03/29(水) 21:21:00 ID:???
A男の母親とB女の父親が結婚した後
Aの連れ子A’とBの連れ子B’が恋仲になったが
兄と妹の許されない関係として悲運の人生を歩む

なんてのも映画や漫画でよくある話だが
これは社会的にはともかく法的には間違ってるってことだな


    ↑
そう考えるとサムいね。
何を勘違いして悲劇のヒロインぶってやがんだゴルァみたいな。
785氏名黙秘:2006/03/29(水) 21:31:46 ID:???
周囲から許されないということがあるのかもしれんぞ
786氏名黙秘:2006/03/29(水) 21:46:13 ID:???
再婚した親が毎晩スパンスパンやってるのを間近でみていたせいで
盛り上がってしまい一緒に住んでる若い男女がスパンスパンやるのがけしからんと?
787氏名黙秘:2006/03/29(水) 21:49:41 ID:???
心神喪失者を罰しないというのはどういった趣旨からですか?
犯罪実行時に心神喪失(耗弱)だった人間を罰するのは少しかわいそうな気がしますが
犯罪後に心神喪失になって逃げるのはずるくないですか?
788氏名黙秘:2006/03/29(水) 22:01:23 ID:???
キミはなんのために刑罰が科されると考えているんだね?
789氏名黙秘:2006/03/29(水) 22:02:58 ID:???
刑法の14年第1問(喧嘩を想定しつつ出向いたけど相棒だけ巻き込まれ
た)、柴田の答案では甲は不可罰となってて、A答案集とは違うスタンス
なんですが、説得的に書けばどっちでも評価もらえるんですかね?出題者
としても書き方が割れることを想定して出したんでしょうか。
790氏名黙秘:2006/03/29(水) 22:05:43 ID:???
Aが「CがDを殺すよう教唆しろ」とBを教唆したが、BはCを教唆せずに
自分でDを殺した。この場合Aは間接教唆の故意で単なる教唆を行っている
ことになりますが、単なる教唆の成立を認めてよいのですか?科刑上の問題
はないので実益のある疑問ではないと思いますが、間接教唆の故意が単なる
教唆の故意を含むかと言われれば疑問を感じますし、かといって生じた結果
が再間接教唆ではないことも明らかです。本来はCに殺させるつもりだった
がBが殺してしまったことを因果関係の錯誤(として故意を阻却しない)に
でもするのでしょうか?
791氏名黙秘:2006/03/29(水) 22:06:01 ID:???
>>789
司法試験は全部そう
争いがある部分だからこそ法曹の適性をみることができる
792氏名黙秘:2006/03/29(水) 22:11:56 ID:vsZKvjkL
>>787
>>心神喪失者を罰しないというのはどういった趣旨からですか?

@自分の意思で自分の行為を制御できない者を非難することはできない
A心神喪失者は規範の意味を理解できないから心神喪失者を罰しても犯罪(一般)予防の役に立たない

>>犯罪実行時に心神喪失(耗弱)だった人間を罰するのは少しかわいそうな気がしますが
>>犯罪後に心神喪失になって逃げるのはずるくないですか?

犯罪後に心神喪失状態になったことは行為の評価には影響しないよ

心神喪失者は公判廷で防御をすることができないから
被告人が心神喪失状態になった場合には公判が停止されるだけ
(刑訴法314条)

793氏名黙秘:2006/03/29(水) 22:13:11 ID:vsZKvjkL
>>787
お前わかってて聞いてるだろw
794氏名黙秘:2006/03/29(水) 22:15:05 ID:???
Aに襲われた甲がとっさに石を投げて応戦。
投げた石がAの後ろにいたBにあたってしまった。
甲はBの存在に気づいてなかった。
甲の罪責は?

という事例で誤想防衛でも緊急避難でも正当防衛でもなく
正当防衛+方法の錯誤で解くことは可能でしょうか?
795メーテル ◆68rdBStc6o :2006/03/29(水) 22:20:35 ID:???
>>794
  ■■■
  ■■■
  ノノノ・_・) 私はメーテル。質問に答える女…

客観面がBへの暴行だから正当防衛にはできないという説が多数だわ…
796氏名黙秘:2006/03/29(水) 22:21:37 ID:???
■2006年度 法科大学院志願者数一覧 ( )内は前年度

@ 中央大学 3,651 (3,350) +301
A 早稲田大 2,194 (2,264) − 70
B 慶應義塾 1,923 (1,526) +397
C 明治大学 1,905 (2,589) −684
D 東京大学 1,523 (1,298) +225
E 上智大学 1,457 (1,943) −486
F 立命館大 1,332 (  939) +393
G 同志社大 1,215 (1,153) + 62
H 学習院大 1,128 (  380) +748
I 法政大学 1,099 (  638) +461
J 神戸大学 1,063 (  784) +279
K 京都大学 1,054 (  885) +169
------------------------------------------------------
  関西学院   987名       専修大学   486名
  大阪大学   975名       東北大学   470名
  関西大学   934名       筑波大学   470名
  立教大学   905名       九州大学   447名
  首都東京   887名       駒澤大学   418名 
  北海道大   876名       名古屋大   412名
  一橋大学   742名       大宮法科   398名
  大阪市大   685名       日本大学   370名
  横浜国大   625名       駿河台大   355名
  千葉大学   603名       龍谷大学   335名
  明治学院   561名       東洋大学   324名
  成蹊大学   555名       青山学院   300人台(非公表)

797氏名黙秘:2006/03/29(水) 22:22:21 ID:???
プロメシウス
798氏名黙秘:2006/03/29(水) 22:29:30 ID:???
>>790
>>Aが「CがDを殺すよう教唆しろ」とBを教唆したが、BはCを教唆せずに
>>自分でDを殺した(という事例を)
>>Aは間接教唆の故意で単なる教唆を行っている

という風に捉えるから複雑になってしまうのでは

61条の構成要件を
@人を教唆して犯罪を実行させる行為を犯罪とする構成要件と

A教唆者を教唆する行為を犯罪とする構成要件

に分解して考える必要はない

人を教唆し被教唆者の行為を通じて
犯罪事実を実現する行為を犯罪とする構成要件として一つだと考えればいい

したがって錯誤を問題にする必要はない

と思われ
799氏名黙秘:2006/03/29(水) 22:31:52 ID:???
>>767
その事例だと、控訴審で原告が所有者に対して反訴をすれば、まず審判の統一は図れるが、反訴が認められるのか必ずしも明らかでない、という問題がのこる
800氏名黙秘:2006/03/29(水) 22:32:23 ID:???
>>794
試しに解いてみなよ
801氏名黙秘:2006/03/29(水) 22:35:27 ID:???
>>794
構成してみ。
802氏名黙秘:2006/03/29(水) 22:38:45 ID:???
>>790
なんでもいいけど目がチカチカする
読みやすいレイアウトにしてくれorz
803氏名黙秘:2006/03/29(水) 22:42:13 ID:???
>>784
ママレードボーイだな
804氏名黙秘:2006/03/29(水) 22:42:50 ID:???
>>798
別々に考える必要はなかったんですね。解答ありがとうございました。

>>802
すいませんでした。次から気をつけます。
805氏名黙秘:2006/03/29(水) 22:44:02 ID:???
>>804
うむ
勉強がんばれよ
806氏名黙秘:2006/03/29(水) 23:24:25 ID:???
>>751
まだわかってなかったのね。合格にはかんけーないから理解できなくてもええやろ。
807氏名黙秘:2006/03/29(水) 23:26:40 ID:???
>>806
能書きタレたいだけならVIP池やカスが
808氏名黙秘:2006/03/29(水) 23:30:47 ID:???
方言キモス
809氏名黙秘:2006/03/29(水) 23:32:01 ID:???
条文引用について教えて下さい。
民訴で、控訴が不適法で不備を補正できない場合は決定で控訴を却下します(287条1項)。
その決定には主文や事実等を記載しなければならないと思いますが(253条1項)、
条文引用の仕方がわかりません。
297条が第1審の手続を準用していますが、他方で、決定手続は総則の122条で判決手続を準用しています。
287条1項、297条、253条1項、122条の順番でいいのでしょうか?
それとも297条か122条は不要でしょうか?
810氏名黙秘:2006/03/29(水) 23:53:22 ID:???
>>806
お前は小学生かw
811氏名黙秘:2006/03/30(木) 00:08:56 ID:???
>>807
>>810

いいじゃないの、合格してみかえしてやれよ。
わからんでも、問題ない。


812氏名黙秘:2006/03/30(木) 00:16:11 ID:???
もういいよお前
813氏名黙秘:2006/03/30(木) 00:19:38 ID:???
ダメなの自覚してなんぼだぜ。
認めろ。
814メーテル ◆68rdBStc6o :2006/03/30(木) 00:20:00 ID:???
 ■■■
 ■■■
 ノノノ・_・) 私はメーテル、けんかは嫌いな女…

言い争いするエネルギーを勉強に向けるのよ…
815氏名黙秘:2006/03/30(木) 00:20:46 ID:???
認めないと進歩しないぜ。
816氏名黙秘:2006/03/30(木) 00:23:30 ID:???
メーテルもこんなスレに張り付いてないで勉強しろや



と煽ってみる
817氏名黙秘:2006/03/30(木) 00:25:58 ID:???
おれがわるかった。ごめんよ。
818氏名黙秘:2006/03/30(木) 00:36:17 ID:???
認めるのでアホな私に教えてください
819氏名黙秘:2006/03/30(木) 00:37:55 ID:???
ちょっと威張ってみたかっただけなんです。ごめんなさい。ほんとは何もありませんでした。
820氏名黙秘:2006/03/30(木) 00:39:48 ID:???
>>806
説明してみせろよw
821氏名黙秘:2006/03/30(木) 00:40:48 ID:???
もうスレ見直して自分で考えてよ。
そんなアホじゃないでしょ。
822氏名黙秘:2006/03/30(木) 00:42:06 ID:???
あれだな
嘘ついて引っ込みがつかなくなった小学生だなお前は
823氏名黙秘:2006/03/30(木) 00:42:26 ID:???
早くぅ〜
824氏名黙秘:2006/03/30(木) 00:43:25 ID:???
2ちゃんなんかで虚勢はって何の意味があんの?
説明できないんでしょ?もう認めればいいじゃん
825氏名黙秘:2006/03/30(木) 00:44:02 ID:???
もう許してやれw
826氏名黙秘:2006/03/30(木) 00:46:43 ID:???
>>807
>>810
もう自分で考えなよ。
827氏名黙秘:2006/03/30(木) 00:48:57 ID:???
教えてほしがってるのは俺も含めて3人か
あとメーテルも知りたいだろうし
828氏名黙秘:2006/03/30(木) 00:56:03 ID:???
オレも。
あとメーテルもだな。
829氏名黙秘:2006/03/30(木) 01:00:29 ID:???
>>729
> >>725
> 後者は探求するほどもない認定だけの話
> そこに問題があり、重要ということはここのスレではだれも指摘できないのね。

これか
830氏名黙秘:2006/03/30(木) 01:11:25 ID:???
すいませんと何度も謝っているのですが。何もないんです。すいません。
831氏名黙秘:2006/03/30(木) 01:12:13 ID:???
>>826
ばれてるのに気づいてないらしいw
832氏名黙秘:2006/03/30(木) 01:12:53 ID:???
すいません。白状します。給食費を盗んだのは僕です。山田君じゃありません。
833氏名黙秘:2006/03/30(木) 01:14:42 ID:???
ネタで誤魔化そうとスンナ
834氏名黙秘:2006/03/30(木) 01:16:15 ID:???
あーあ・・・
835氏名黙秘:2006/03/30(木) 01:16:25 ID:???
わかっていやがらせで書き込んでいるのかと思ってたんだけど、
ほんとにわかってないのかな・・・・・・どっち?
ほんとにわかっていないということを証明してくれたら説明するよ。
836メーテル ◆68rdBStc6o :2006/03/30(木) 01:16:48 ID:???
 ■■■
 ■■■
 ノノノ・_・) 私はメーテル。そこの所を知りたい女…

>>890さんの質問に誰か答えてあげてほしいの…
わたしは今刑法をやっているから遠慮しておくわね…
837氏名黙秘:2006/03/30(木) 01:17:30 ID:???
認めるのでアホな私に教えてください
838氏名黙秘:2006/03/30(木) 01:17:50 ID:???
>>835
ちょwww
839メーテル ◆68rdBStc6o :2006/03/30(木) 01:17:57 ID:???
 ■■■
 ■■■
 ノノノ>_<) 私はメーテル。またアンカーミスをした女…

>>809さんの質問に答えてあげて欲しかったのよ…
840氏名黙秘:2006/03/30(木) 01:21:02 ID:???
>>835
うわぁ…w
841氏名黙秘:2006/03/30(木) 01:21:17 ID:???
      ∧∧∧∧∧∧∧∧∧∧∧∧∧∧∧∧∧∧∧∧∧∧∧∧∧∧
     < きゃ〜っ!!!                           >
     < 先生〜っ!!また>>835が逃げて、何処かに迷惑かけてます!
     <                                      >
       ̄|/∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨
      | ̄ ̄ ̄|
| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|
| 口口 2ch精神病院.口口.  |
| 口口   ___   口口. |
| 口口口 |  |  | ..口口口..|
842氏名黙秘:2006/03/30(木) 01:22:18 ID:???
基本書スレで荒らしてる中大の人?
843氏名黙秘:2006/03/30(木) 01:22:49 ID:???
よかったな>>835大人気じゃないかw
844氏名黙秘:2006/03/30(木) 01:23:21 ID:???
基地外をイジって楽しむスレになりました
845氏名黙秘:2006/03/30(木) 01:24:44 ID:???
あまり僕をおこらせないほうがいいと思うんだけど。
調子にのりすぎるとこわいめにあうよ。
まあ君たちにはいっしょうわからないと思うが。
846氏名黙秘:2006/03/30(木) 01:27:20 ID:???
どくいり きけん たべたら しぬで
847氏名黙秘:2006/03/30(木) 01:27:51 ID:???
おれがわるかった。ごめんよ。
848氏名黙秘:2006/03/30(木) 01:28:41 ID:???
メーテル
今日は議論が盛り上がる質問がないみたいだね
849氏名黙秘:2006/03/30(木) 01:29:29 ID:???
もうおしえるつもりはないんだよ、わるかったね。
850氏名黙秘:2006/03/30(木) 01:31:20 ID:???
ひとこと偉そうなこと言ってみたかっただけでしょ?
851氏名黙秘:2006/03/30(木) 01:34:51 ID:???
それでよしとしている態度がどうも気にいらなかったので、
ちょっと言葉づかいがきつくなった。ごめんね。
852氏名黙秘:2006/03/30(木) 01:35:43 ID:???
きつい言葉を使う必要はまったくなかった。
853氏名黙秘:2006/03/30(木) 01:36:58 ID:???
謝ってるのかそれは?
854氏名黙秘:2006/03/30(木) 01:38:39 ID:???
指摘した部分は自分で考えてみてください。
855氏名黙秘:2006/03/30(木) 01:39:50 ID:???
さも何かあるかのように虚言を弄して議論を混乱させたことへの謝罪はないのか
856氏名黙秘:2006/03/30(木) 01:40:23 ID:???
内容を検討するスレなのだから、元に回復してください。
わたしは消えますので。いやな言葉づかいをしたことほんとにごめんなさい。
反省してます。
857氏名黙秘:2006/03/30(木) 01:40:30 ID:???
>>854
ハァ?ネタはもういいってのw
858氏名黙秘:2006/03/30(木) 01:41:30 ID:???
僕はバカなので教えられません。ごめんなさい。
なにかありそうなそんな気がしただけです。
むしゃくしゃしてやりました。今は反省しています。
859氏名黙秘:2006/03/30(木) 01:42:19 ID:???
内容を検討するスレだと思うなら
思わせぶりなことばっか言ってないで
内容を書けばいいのに
860氏名黙秘:2006/03/30(木) 01:44:05 ID:???
前に松宮先生の考えを指摘していた人ならわかると思うので、
きいてみるとよいかもしれません。
861氏名黙秘:2006/03/30(木) 01:44:17 ID:???
>>856
最後まで自分の非を認めないわけね
どこの教祖だよw
862氏名黙秘:2006/03/30(木) 01:45:12 ID:???
松宮門下とは思えない電波ぶりだな
863氏名黙秘:2006/03/30(木) 01:47:14 ID:???
>>860
だからなんでキミには書けないの?
くだらないやりとりしてる間に書けたでしょ?
いいかげんにしなよ それでも法学徒なの?キミは
864氏名黙秘:2006/03/30(木) 01:51:26 ID:???
なんで僕が言っていることが理解できないのかね。
当然の事を言っているだけなんだけれどね。
もっとちゃんとレスを読んで考えてみたほうがいいよ。
865氏名黙秘:2006/03/30(木) 01:59:20 ID:???
 ■■■
 ■■■
 ノノノ・_・) 

>>809
旧試験の民訴なら287Tを挙げるだけで十分。
新試験は手続的なところが非常に重視されるという事で809の条文も挙げるならば
順番としては(287T・297・122・253T)になると思う。
準用条文などの修正系の条文を先に挙げるのが通例だと思われ。
例えばこれは準用ではないが非身分者に業務上横領の共同正犯が成立するときは(65T・60・253)と。

866氏名黙秘:2006/03/30(木) 02:35:23 ID:???
>>864
だから教えてくれればいいじゃん
867氏名黙秘:2006/03/30(木) 02:46:14 ID:???
>>865
ありがとうございます。
現行でも条文は何より大切で、条文引用を間違えると減点対象になるとききます。
準用条文などの修正系の条文を先に挙げるのが通例ですね。
勉強になります。
868氏名黙秘:2006/03/30(木) 02:47:58 ID:???
共犯の条文からあげるのと同じだね。
869氏名黙秘:2006/03/30(木) 02:48:36 ID:???
うわ・・メーテルが触れてた・・
870氏名黙秘:2006/03/30(木) 05:33:28 ID:???
甲が乙に対して、りんごの引渡債務を負っていました。
しかし、甲はすでにりんごは渡したと乙を騙し、しかも渡してもいないのに乙に
受領書を交付させました。
この場合、1項詐欺は財物の移転がないので成立しませんが、2項詐欺が成立しますか?
りんごは財物ですが、引渡債務を免れたことをもって、財産上の利益を得たと言えますか?
871氏名黙秘:2006/03/30(木) 08:20:39 ID:???
択一過去問は平成に入ってからの分だけでいいですか?

それとも昭和56年以降でしょうか?
872氏名黙秘:2006/03/30(木) 08:31:31 ID:???
そんなの一概にいえないだろ
本人の択一の能力によるだろうが
873氏名黙秘:2006/03/30(木) 08:40:54 ID:I4hekl53
民法の担保責任についての質問です。

566条の用益権等による制限がある場合の担保責任では、
悪意の買主は保護されませんよね。
もちろん条文にそう書いてある以上そうなんでしょうが、その理由付けがよく分かりません。

よく、悪意の者が保護されるかどうかは、後から履行してもらえると期待できるかどうかで判断する、という説明の仕方がありますよね。
全部他人の権利だったり、一部他人の権利だったりしても、それを売主が全部取得して、買主に引き渡す事を期待できるからと。

それだったら、用益権等についても、買主は後から売主が何とかしてくれると期待してもいいような気がするのですが、どうやって駄目な理由を説明すればよいのでしょうか?
874氏名黙秘:2006/03/30(木) 09:03:42 ID:???
>>871
ついでに言うなら科目によりけり。
昭和60〜平成2ぐらいの憲法の問題はイタイ。

>>873
債務不履行責任説なら契約の内容が
「ヨウエキ権つきのものを引き渡せ」になってるから担保責任無し。
法廷責任説なら
「ヨウエキケンにつき買主悪意だって事は、等価的均衡は保たれてる」
でいいんじゃない。

担保権つきとの違いは、担保権は付いてても所有者の処分監理権が制限されない。はためは
瑕疵なきものなんですよ。しかし、用益権だとなんらかの処分が制限されてるのだから。
まあ、立法論としてはありかもね。
875氏名黙秘:2006/03/30(木) 09:08:04 ID:???
>>870
たしか判例があっただろ。列車がらみの。エロイ人よろしく。
876氏名黙秘:2006/03/30(木) 11:11:52 ID:???
>>870
りんごとか債務負ってるとか言うのにそういう質問が出るところをみると授業で出たお題だね。
最判昭30.4.8 を調べてみよう。
2項詐欺での処分行為の要否と程度についてわかるよ。
877氏名黙秘:2006/03/30(木) 12:16:07 ID:???
担保責任は思ってる以上に難しいものなんですよ。
まさに複雑怪奇。
878氏名黙秘:2006/03/30(木) 13:04:08 ID:???
>>873
担保責任は無過失責任だということを考えてみればいいと思うよ
用益権を除去できないことのリスクを無過失の売り主に負担させるのか
それとも買い主に負担させることのどちらが妥当か

善意の買い主 or 無過失の売り主

悪意の買い主 or 無過失の売り主
879氏名黙秘:2006/03/30(木) 14:49:31 ID:???
>>873
>>悪意の者が保護されるかどうかは、後から履行してもらえると期待できるかどうかで判断する、という説明の仕方がありますよね。
>>全部他人の権利だったり、一部他人の権利だったりしても、それを売主が全部取得して、買主に引き渡す事を期待できるからと

他人物売買で悪意の買い主は保護されるのか

他人物売買では、売買の目的たる権利の全部が他人の権利であることによって
権利が移転できなかった場合
悪意の買い主は解除はできるが、損害賠償請求はできない

一部が他人の権利であることによって
権利が移転できない場合には代金減額請求はできるが
解除も損害賠償請求もできない

「保護」と一概に言っても、それが何を意味するのかは異なる
解除権を認めるのか、損害賠償請求権を認めるのか、代金減額請求を認めるのか

保護される=解除も損害賠償請求もできる
保護されない=解除も損害賠償請求もできない
と画一的に割り切れるものではない

その上で
それぞれの保護の方法ごとに理由を考えることが大事だ
880氏名黙秘:2006/03/30(木) 15:13:59 ID:???
>>874

> 債務不履行責任説なら契約の内容が
> 「ヨウエキ権つきのものを引き渡せ」になってるから担保責任無し。
> 法廷責任説なら
> 「ヨウエキケンにつき買主悪意だって事は、等価的均衡は保たれてる

 前者の理屈だと担保権付き不動産の売買で買い主が所有権を喪失した場合の
担保責任について合理的な説明を与えることができない
 担保権付き不動産の売買では悪意の買い主による解除・損害賠償請求が認められているからだ

つまり
 買い主が悪意なら直ちに、担保権の付着した不動産の給付が売り主の給付義務になるというものではないし、
買い主が悪意かどうかと契約上の給付の内容をどう考えるかは無関係ではないがイコールではない

 買い主が悪意なら直ちに、担保権の付着が対価に反映しているとも言えないので後者の説明も
妥当とは解し得ない

 用益権の付着の場合も同じ問題がある

 担保責任の諸規定について統一的でかつ合理的な説明を与える根拠は
もっと別のところにある
881氏名黙秘:2006/03/30(木) 15:22:24 ID:???
>>874
また訳わかんねーこと言ってのかw
おまえ昨日のチキンだろw
もう来んなw
882氏名黙秘
さあ、ローみたいな雰囲気になってきました