自分の答案を叩き台に検討するスレ3通目

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1氏名黙秘
たて!!
2522:2006/03/02(木) 23:09:43 ID:???
前スレが突如dat落ちしてしまったので。。。

                 ハ_ハ  
               ('(゚∀゚∩  マターリ行くお!! 
                ヽ  〈 
                 ヽヽ_)


3522:2006/03/02(木) 23:17:25 ID:???
添削や「模範解答」に疑問があって、
自分の考える模範答案(および答案構成)を叩き台にして
どこかで議論しようと考えました。
実質的な論評・議論をお願いします。

■過去スレ■
 自分の答案を叩き台にして議論するスレ2通目
 http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1094412923/
 自分の答案を叩き台にして議論するスレ
 http://school4.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1078406329/
 自分の作った論証を晒し、甘んじて批判を受けるスレ
 http://school.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1069220419/
4氏名黙秘:2006/03/03(金) 01:52:25 ID:???
以前からちょくちょく覗かせてもらってましたが
新スレ誕生ということでここぞとばかりに書き込んでみました
刑法48年2問です
自分としては事実に対する評価が甘かったかなと思っています。。。
皆さんで叩いていただければ嬉しく思います
よろしくおねがいしまする

第1 甲が勤務先の自動車を無断使用した行為について
  窃盗罪(235条)が成立しないか。
 1 甲は勤務先の自動車という「他人の財物」(235
条)をその意思に反して自己の占有下に移しているこ
とから「窃取」(235条)したといえ、客観的構成要
件に該当する。
 そうだとしても、旅行後自動車を「ガレージに返して」
いることから使用窃盗として不法領得の意思を欠き主観
的構成要件に該当しないのではないか。主観的超過要素と
して窃盗罪の成立に不法領得の意思が必要かが明文なく問
題となる。
5氏名黙秘:2006/03/03(金) 01:56:08 ID:???
すみません
下書きがおかしなことになってしまったので
また明日にします
6氏名黙秘:2006/03/05(日) 21:41:28 ID:???
こんばんは。
直しましたので書き込みますのでお願いします。

第1 甲が勤務先の自動車を無断使用した行為について
  窃盗罪(235条)が成立しないか。
 1 甲は勤務先の自動車という「他人の財物」(235
条)をその意思に反して自己の占有下に移しているこ
とから「窃取」(235条)したといえ、客観的構成要
件に該当する。
 そうだとしても、旅行後自動車を「ガレージに返して」
いるこ思うとから使用窃盗として不法領得の意思を欠き主観
的構成要件に該当しないのではないか。主観的超過要素と
して窃盗罪の成立に不法領得の意思が必要かが明文なく問
題となる。
(1)思うに、不可罰な使用窃盗と毀棄罪との区別の観点か
  ら所有者として振舞う意思が必要である。
   また、占有侵害の点では同様の器物損壊罪(261条)
  よりも窃盗罪を重く処罰しているのはその利欲犯的性格
  ゆえである。
   そこで権利者を排除して、他人の物を自己の所有物と
してその経済的用法に従い利用処分する意思たる不法領
得の意思が必要であると解する。
7氏名黙秘:2006/03/05(日) 21:42:53 ID:???
(2)これを本問についてみるに、甲は「無断」で自動車を借
  用していることから権利者たる勤務先の会社を排除する意
思があるといえる。
 また、自動車は通常賃貸借などにより借りなければなら
ないにもかかわらず、「無断」で借用していることから、
他人の物を経済的用法に従い利用処分する意思があるとい
える。
 そうすると甲には不法領得の意思があるといえ、主観的
構成要件にも該当する。
 2 よって上記行為に窃盗罪が成立する。
第2 次に甲が運転を誤って乙をはねた行為につき業務上過失致傷
  罪(211条1項前段)が成立しないか。
 1 まず、自動車の運転は、人が社会生活上の地位に基づき反復
継続して行う事務であって、人の生命身体に危害を加えるおそ
れのあるものといえ、「業務」(211条1項)にあたる。
 2 そして甲は「運転を誤って」いることから、「必要な注意を怠」
ったといえる(211条1項)。
3 よって、上記行為に業務上過失致傷罪(211条1項)が成
立する。
8氏名黙秘:2006/03/05(日) 21:44:23 ID:???
第3 さらに、甲が重傷を負わせた乙を現場に放置して逃走した行為
につき殺人未遂罪(203条 199条)が成立しないか。
1 甲は単に重傷の乙を放置して逃走したにすぎず、作為を行っ
ているわけではない。
 そこで不作為によっても「実行に着手」(43条本文)したと
いえるか。不真性不作為犯の実行行為性が問題となる。
(1)思うに、実行行為とは特定の構成要件的結果発生の現実的
危険性を有する行為をいうところ、不作為によってもかかる
危険性を発生させることは可能である。
 しかし、すべての不作為を実行行為とすることは処罰範囲
を不明確にし、構成要件の自由保障機能を害する。
 そこで、@法的作為義務が存在し、Aその作為が可能かつ
容易であり、B不作為が構成要件の予定する作為と同価値と
いえる場合に実行行為性が認められると解する。
(2)これを本問についてみるに、甲は自己の運転ミスにより乙に
重傷を負わせたのであるから、@乙を救護して死の結果発生を
防止する条理上の法的作為義務があるといえる。
 また甲はその自動車で乙を病院に運ぶなど、Aその作為は可
能かつ容易といえる。
 しかし、甲は乙をはね重傷を負わせたあと「放置して逃走」
したにとどまり、排他的に自己の支配下に置いたとは言えず、
B殺人罪の予定する殺す行為と同価値とはいえない。
 そうすると甲の逃走行為には実行行為性が認められない。
(3)よって甲の上記行為に殺人未遂罪(203条 199条)は
成立しない。
9氏名黙秘:2006/03/05(日) 21:45:22 ID:???
第4 そうだとしても甲が重傷の乙を放置して逃走した行為につき保護責
任者遺棄罪(218条前段)が成立する。
 なぜなら重傷を負った乙という「病者」(218条)を不作為により
置き去りにしていることから「遺棄した」(218条)といえるからで
ある。
第5 以上より、甲には@窃盗罪A業務上過失致傷罪B保護責任者遺棄罪が
  成立し、これらは併合罪(45条前段)となる。
                              以上
10氏名黙秘:2006/03/06(月) 03:44:42 ID:???
> (1)思うに、不可罰な使用窃盗と毀棄罪との区別の観点か
>   ら所有者として振舞う意思が必要である。

これはミス?
11氏名黙秘:2006/03/08(水) 08:24:45 ID:???
> また、自動車は通常賃貸借などにより借りなければなら
>ないにもかかわらず、「無断」で借用していることから、
>他人の物を経済的用法に従い利用処分する意思があるとい
>える。

無断で借用したら、経済的に利用処分する意思ありになるんだったら、
ほとんどの場合で意思ありになるんじゃないか?
毀棄目的であっても、無断で借用しているから経済的利用処分意思ありとなってしまう。

ていうか、断って借用した場合は「そもそも窃盗罪の構成要件該当性がない」
になるだろ。

ここは運転目的があるとか実際に運転したとかを利用処分意思ありの理由にすべきと思う。
12氏名黙秘:2006/03/08(水) 08:26:54 ID:???
同じ理由で、無断だから排除意思ありってのもおかしい。
だったら一時使用窃盗も排除意思ありになるはず。
13氏名黙秘:2006/03/08(水) 08:53:44 ID:???
排除意思の認定をもう少し丁寧に
自動車だから認められるんでしょ
自転車やペンなんかとは違って
14氏名黙秘:2006/03/08(水) 11:21:19 ID:???
ある人物からの受け売りだが本問における権利者排除意思の認定は問題文の事情をふんだんに使ってできますだ。


朝から夕方まで旅行に=窃盗罪は他人の占有を害する犯罪であり、権利者が自由にその物を利用可能である事は財物の占有に伴う実質的利益である。
                 そしてこれほどまでに時間的・場所的に長期・広範囲にわたって
                 自動車という高度の移動性を有する物を使用する事は権利者の占有及び物の利用可能性を大きく害する。
保管場所が自宅ではなく勤務先=甲は通勤など日常において使うことも許されていたわけではない。
保管場所が会社の近辺の路上などでなくガレージ=自動車の持ち出しのためにガレージに立ち入っている事に建造物侵入罪が
                                  成立しうるほどの占有侵害の態様。

などなど。
これらを使って権利者排除意思を認定。
ただ単に客体の財産的価値の大きさだけで判断するのでない。
但し客体の財産的価値が大きいのであれば利用にたいする権利者の推定的承諾も認められにくくなるという関係はある。

また不法領得の意思は主観の問題であるため行為時に問題とされるものであり、実際に長時間利用したかなどの
客観的な事実は問題とはならない。


                 ハ_ハ  
               ('(゚∀゚∩  って感じですかね? 
                ヽ  〈 
                 ヽヽ_)

15氏名黙秘:2006/03/08(水) 14:18:53 ID:???
> また不法領得の意思は主観の問題であるため行為時に問題とされるものであり、実際に長時間利用したかなどの
> 客観的な事実は問題とはならない。

よくお気づきで
魔骨も言ってたなぁ

勉強になったよ
16氏名黙秘:2006/03/08(水) 21:51:23 ID:???
>>15
俺も魔骨から聞いた。奇遇ですな。
17氏名黙秘:2006/03/09(木) 00:58:43 ID:???
また不法領得の意思は主観の問題であるため行為時に問題とされるものであり、実際に長時間利用したかなどの
客観的な事実は問題とはならない。


そうなの?
行為後の客観的事情は、行為時の主観を判断する上で一つの要素となると思うけど。
漏れがヴァカなだけなのか?
18氏名黙秘:2006/03/09(木) 05:52:03 ID:???
> 行為後の客観的事情は、行為時の主観を判断する上で一つの要素となる
これはこれで正しいよ
裁判の時にのちの事情から行為時の主観を認定することはある
ただ、それはあくまでも実行行為時の行為者の主観の問題
19氏名黙秘:2006/03/09(木) 09:05:12 ID:???
sage進行ヨロ
20かっぱおじさん:2006/03/10(金) 02:00:20 ID:???
>18
刑法は行為時がもちろん基準になる。
よって、厳密にいえば、不法領得の意思が問題となるのも行為時である。
しかし、実際の裁判の事実認定のみならず、司法試験の問題においても、
行為の全体をみて行為時の主観を認定するということが必要になる。

さて、窃盗罪のキモは、「占有」にある。
そこで本来、既遂・未遂の問題でキーワードとなるべき、
「占有侵奪の態様、それまでの占有者の占有の態様、客体の性質」などを、
不法領得の意思についても利用しないとね。

そうすると、上記14のファクターが出てくる。
もっとも、「推定的承諾」はないことが問題の前提なので、この言葉を出すのはどうかな。

いずれにしても、ネットは勉強がはかどらないので、
(効率が著しく悪く、更に悪いことになぜか勉強した気にだけはなる)
ほどほどにするようにしたほうがよいと思う。
自分だけがとにかく勝つことを考えればよいし、
またそうしないと合格できないシビアな試験だと思ったほうがよいと思う。
21氏名黙秘:2006/03/14(火) 17:23:45 ID:???
次行ってみようか
22かっぱ:2006/03/23(木) 23:01:27 ID:???
また落ちてしまう。
板関係者の合格報告のために保守しておきたいが・・・。
ま、個人的なネットワークもあるし、落ちたら落ちたでいいか。

みなさん、頑張ってください!!
23かっぱ:2006/03/27(月) 00:09:59 ID:???
なんだかんだで頑張って!!
択一合格後は、マジで合格できるよう講義します!!

酔っ払いは、合格者の特権!! かっぱっぱ。
24氏名黙秘:2006/03/27(月) 01:17:15 ID:DZPqkc9z
ジョギング帰りアゲ。
今日で日蓮も終わったので択一の比重を増やしてガンガリます。
25氏名黙秘:2006/03/27(月) 12:45:50 ID:???
ローで、「以上」で閉めるのは、おかしいと注意されますた。
26氏名黙秘:2006/04/06(木) 00:15:01 ID:???
このスレって良スレだなと改めて思った
27522:2006/04/09(日) 00:57:09 ID:???
かっぱ氏はそろそろ入所される頃でしょうか。
桜の花びらも早くも散り始め・・・この春の暖かさを感じると択一の季節が近づいてきたと実感します。

さて、今回は久し振りに刑法平成11年1問をうpさせていただきます。
気が向いたら講評でもしてやってください。


■問題文

 甲と乙は、乙の発案により、路上で通行人を恐喝して金を取ることを計画し、ある夜、これを実行に移すことにした。
 予定の場所に先に来た甲は、約束の時間を過ぎても乙が現れないため、いらいらしていたが、
そこに身なりの良いAが通り掛かったので、計画を実行することにし、Aに近づいて「金を出せ。」と脅した。
 Aが逃げようとしたため、気の短い甲は、いっそAを気絶させた方が手っ取り早いと考え、
携帯していたナイフの柄の部分で背後からAの頭を力任せに殴った。
 そこに現れた乙は、それまでのすべての事情を了解し、甲と一緒に、意識を失いぐったりしたAの懐中から金品を奪った。
 乙が一足先に立ち去った後、甲は、Aの様子がおかしいことに気付き、
 息をしていないように見えたことから既に死亡しているものと誤信し、犯行の発覚を防ぐため、
Aの身体を近くの山林まで運び、茂みの中にそのまま放置した。Aは頭部に受けた障害のため数時間後に死亡した。
 甲及び乙の罪責を論ぜよ(特別法違反の点は除く)。
28522:2006/04/09(日) 00:58:19 ID:???
一、甲の罪責について
 1、甲乙間には恐喝(249条1項)の共謀が成立している。
 2、甲はかかる共謀にもとづき、通りかかったAに対してナイフを携帯した状態で
  「金を出せ」と脅しているので相手方を畏怖させるに足りる脅迫を加えたと評価でき
  恐喝罪の実行の着手(43条本文)が認められる。
   もっとも、Aに逃げられており「財物を交付」させるという結果が発生していない
  ので未遂となる(250条・249条1項)。
 3、更に、甲はAを気絶させて金を奪おうと考え、ナイフの柄の部分で背後からAの頭部を
  力任せに殴るという「暴行」を加え、もってAを気絶させるという生理的機能に障害を
  生じさせる事で反抗を抑圧して金品を奪っているのであるから強盗致傷罪(240条前段)
  が成立する。
   同条は強盗の機会に被害者に死傷の結果が生じる事が刑事学的に顕著である事に鑑み
  被害者の生命身体の安全を保護するために規定されたものと考えるため、傷害の故意
  (38条1項本文)がある場合も含むと考えるのが相当だからである。
29522:2006/04/09(日) 00:58:53 ID:???
 4、では、甲がAを山中の茂みの中に放置した行為につき犯罪が成立するか。
 (一)、甲は自己の犯罪行為によってAに傷害を負わせているのであるから、先行行為に
    もとづく「保護する責任を負う者」(218条前段)にあたり、Aを山中に放置した
    行為は「遺棄」したにあたるので保護責任者遺棄罪の構成要件の客観面を充足する。
     もっとも、甲はAが死亡しているものと誤信しているので保護責任者遺棄の「罪を
    犯す意思」(38条1項本文。故意)が認められず同罪は成立しない(38条2項)。
 (二)、では、甲の主観に対応した死体遺棄罪(190条)は成立するか。
     死体遺棄罪の客観的構成要件該当性が認められるか問題となる。
  (1)、これについては、構成要件が行為態様及び保護法益に着目して当罰的な行為を
     類型化したものであることから、行為態様及び保護法益が共通して重なり合う限度で
     異なる客観的構成要件への該当性が認められると考える。
  (2)、本問では、死体遺棄罪と保護責任者遺棄罪の間には人の身体を遺棄するという
     行為態様の点では共通して重なり合いがあると言えない事はないものの、前者の
     保護法益は国民の宗教感情であるのに対して後者の保護法益は人の生命身体の安全
     なのであるから、保護法益における共通性及び重なり合いは認められない。
      したがって、死体遺棄罪の客観的構成要件該当性は認められず死体遺棄罪は
     成立しない。
 (三)、そうであるとしても、生きている人間を死んでいると誤信することには「重大な過失」
    (211条1項後段)が認められ、かかる誤信ゆえに放置されたことでAは適切な治療を
    受けられずに死亡しているのであるから重過失致死罪が成立する。
 5、以上において甲に成立する犯罪を検討したが、Aに対する恐喝未遂と強盗致傷は同一の
  機会において同一の被害者の同一の法益を侵害するためになされた一連の犯罪であるから
  包括一罪となり強盗致傷罪(240条前段)のみが成立すると考える。
   そして、これと重過失致死罪(211条1項後段)は「確定裁判を経ていない二個以上の罪」
  の関係にあるので併合罪(45条前段)となる。
30522:2006/04/09(日) 00:59:54 ID:???
二、乙の罪責について
 1、前述のように甲乙間には恐喝の共謀が成立しているのであるから、乙が来ないうちに甲が
  計画に従って実行した恐喝についても乙は共謀共同正犯(60条)として責任を負い、
  恐喝未遂の共同正犯が成立する(60条・250条・249条)。
 2、もっとも、強盗致傷についてまでは共謀が及んでいないのであるから、乙は事前の共謀に
  よって強盗致傷の責任を負うことはない。
 3、そうであるとしても、それまでの全ての事情を了解して甲と一緒に気絶しているAから
  金品を奪った行為につき強盗罪(236条1項)が成立しないか。
   乙自身は財物奪取に向けられた反抗抑圧のための暴行を行っていないため「強取」に
  あたらず「窃取」にとどまり窃盗罪が成立するのみか、いわゆる承継的共同正犯が
  認められるか問題となる。
31522:2006/04/09(日) 01:00:28 ID:???
 (一)、これについては、共同正犯が一部実行全部責任を負う根拠が互いの行為を相互に
    利用補充しあう関係が認められることによって互いに心理的物理的に因果性を及ぼし
    法益侵害の危険性を高める点にあるところ、後行者は関与前の行為については因果性を
    及ぼし得ないのであるから相互利用補充関係も認められず承継的共同正犯は認められない
    とも思える。
     もっとも、後行者が先行者の惹起した法益侵害状況を積極的に利用して自己の犯罪を
    実現しようとした場合には利用補充関係を認めることができ、承継的共同正犯が
    認められると考える。
 (二)、本問では、先行者たる甲が暴行を加えることによって惹起したAの反抗抑圧という
    法益侵害状況を乙が当初から恐喝計画を発案してまで意図していた財物の奪取という
    自己の犯罪を実現しようと積極的に利用しているのであるから利用補充関係が認められる。
     この場合において乙はAの反抗抑圧状態を利用したにすぎず、気絶という傷害の結果を
    利用してはいないのであるから傷害の結果については利用補充関係は認められない。
     したがって、乙には強盗罪の承継的共同正犯が成立する。
 4、そして、前述のように恐喝未遂と強盗は包括一罪となるのであるから、乙には強盗罪の
  承継的共同正犯(60条・236条1項)のみが成立する。
                                      以上
32522:2006/04/09(日) 01:01:25 ID:???
■雑感等

 ・ 答案例などを見ると強盗致死にしているのですが「頭部にうけた傷害のため」と明記してある
  以上は遺棄のせいで死んだとせずに強盗のせいで死んだとするほうが素直なんでしょうかね。
 ・ 承継的共同正犯が「反抗抑圧状態を利用したにすぎず傷害の結果は利用していない」と書く
  ことは多いと思いますが、これは本当なんでしょうか?
   今回の事案で反抗抑圧状態っていうのは気絶したことによるのだから気絶(=傷害の結果)を
  利用していると言えるんじゃないかと思ったんです。
   でも、そう考えると先行者が傷害を負わせて反抗を抑圧した場合にも「傷害を負わせる程の
  強度の暴行を加えたことで反抗が抑圧されている」と考えると「反抗抑圧状態を利用したに
  すぎず傷害の結果は利用していない」とは言えないのではないかと困ってしまいました。
 ・ 包括一罪とするときには各々の罪は成立していると書いていいのでしょうか?
   併合罪や牽連犯は各々が成立して科刑上一罪っていうことで良いんだろうと思うのですが・・・
33かっぱ:2006/04/12(水) 22:38:13 ID:???
一応、良心のために書いておきますが、522の質問にはちゃんと応えています。
他のみなさんのために雑感についてだけ軽くいえば、

>強盗のせいで死んだとするほうが素直なんでしょうかね。
→当然です。因果関係が聞きたいのですから。問いには真正面から応えること。

>承継的共同正犯が・・・、これは本当なんでしょうか?
→ほんとうです。ちゃんと論証と論証をリンクさせれば(答案に一貫性を出せば)、
共同正犯の一部行為全部責任の原則の論証から開始して、こういう論証にいきつくのが自然です。
つまり、後行者は財物奪取の点においてのみ法益侵害の危険性を高めている、ということです。
(刑法ではいつも対立する根本原理の大原理=法益保護の必要性と責任主義を意識すること)

最後の罪数については、もう忘れました。
択一で散々やらされたもので、みなさんはいま必死にやっているはずです。
択一の勉強と論文の勉強は極力リンクさせてください。

健闘を祈ります、ではなく、今年は完全勝利を応援し願っています!!
34522:2006/04/16(日) 20:40:49 ID:???
河童氏には直接ダメ出し&指導を頂きました(アヒャ  ありがとうございます。

ココに答案をうpするのは勉強の効率が悪いということでしたので控えめにしようと思ったのですが
今回書いてみた答案が答案例と随分方向が違ったので、この答案を読んだ人がどんな感想を
抱くのかちょっと聞いてみたいと思いうpしてみました。
ちょっと時間がある方には感想・寸評を頂ければと思います。


■平成2年度第1問
実行の着手について一般的にその意義を述べた上、間接正犯の実行の着手について論ぜよ


◆感想
 ・答案例では「意義」について「実行の着手がどのような場合に認められるか」を
 重点的に論じているのですが私はまさに「どのような意義を有するのか」について
 論じるのが必要なんだと思ってしまいました。
  「有する意義」とはなっていないのだから答案例のように書くのが正しい方向なんだ
 ろうな、とは後から思いました。
 ・一1を原則とするなら厳密に書くとなるとTb客観面修正の未遂犯だけではなく、
 主観面修正の過失犯も例外として書く必要があるのかもしれませんが
 さすがにそれは問題と関係なさすぎるから書いちゃだめだろうと。。。
 ・一3も上手く口がまわりませんでした。
 ・未遂犯処罰、予備犯処罰を「例外」とまで言ってしまっていいのか
 &刑法ではあまり「原則」「例外」とは言わないのではないか。
35522:2006/04/16(日) 20:41:22 ID:???
一、実行の着手の意義について
 1、刑法の目的は法益の保護を図ると同時に適正な処罰の範囲を画定する
  自由保障機能にもある。
   それゆえ、犯罪は原則として構成要件的結果発生の現実的危険性を
  有する実行行為が「罪を犯す意思」(38条1項本文。故意)にもとづいて行われ
  法益侵害の結果が発生し、かかる行為と結果の間に因果関係が認められる
  既遂犯の場合にのみ成立する。
 2、もっとも、既遂犯が成立しない場合でも未遂犯処罰規定が設けられている
  場合には例外的に未遂犯が成立し犯罪として処罰される(44条)。
   かかる既遂犯と未遂犯は実行の着手(43条本文)の存在を前提として構成要件的
  結果発生の有無及び因果関係の有無によって区別される。
   また、犯罪は法益侵害の危険性の高まりにより予備段階から未遂段階、
  既遂段階へと推移していくものであるが、予備段階で処罰されるのは未遂犯よりも
  一層限定された例外的な場合のみである(201条、237条等)。
   かかる未遂犯と予備犯は実行の着手の有無により区別される。
   このように、実行の着手は予備犯処罰規定がない場合に当該行為が処罰されるか
  否かを画定する意義を有する。
 3、また、窃盗(235条)や強姦(177条前段)の目的を持っていた者が被害者に
  暴行を加えて傷害を負わせた場合に事後強盗致傷罪(240条前段・238条)や
  強姦致傷罪(181条1項)が成立するのか、それとも窃盗罪や強姦罪と傷害罪(204条)
  の併合罪(45条前段)にとどまるのかについても、暴行時において窃盗や強姦の
  実行の着手が認められるのかに関わる。
   このように、実行の着手は重い犯罪が成立するか否かを画定する意義も有する。
 4、かかる実行の着手は実行行為が開始された段階、すなわち構成要件的結果発生の
  現実的危険性を有する行為が行われた段階で認めることができる。
   なぜなら、実行の着手が認められることによって成立しうる未遂犯の処罰根拠は
  構成要件的結果発生の現実的危険性を生じさせた点にあるところ、かかる危険性が
  生じた時点で実行の着手を認めるのが相当だからである。
36522:2006/04/16(日) 20:42:26 ID:???
二、間接正犯の実行の着手について
 1、間接正犯とは自己の犯罪を実現する意思の下に他人の行為を支配・利用して犯罪を
  実現する事を言う。
   かかる間接正犯の実行の着手を論じる前提として、そもそも形式的には構成要件に
  該当する行為を行わない間接正犯についても実行行為性を認める事ができるか問題となる。
   この点については、前述したように実行行為とは構成要件的結果発生の現実的危険性
  を有する行為なのであるから、形式的には構成要件に該当しない行為であっても
  かかる危険性が認められるのであれば実行行為性を認めうると考える。
   そして、自己の犯罪の実現のために他人を道具のように扱う意思を有して他人の
  行為を支配・利用する間接正犯においてはかかる危険性が認められる。
   したがって、間接正犯においても実行行為性を認める事ができると解する。
 2、では、いかなる場合に間接正犯の実行の着手を認めうるか。
   この点については、間接正犯の場合には利用者の行為と被利用者の行為という二つの行為が
  存在するが、直接自分で構成要件的行為を行う直接正犯の場合とは異なり他人の行為を
  支配・利用する間接正犯においては被利用者の有する規範的障害の程度や行為支配性の
  強弱等により各行為が有する構成要件的結果発生の危険性は大きく異なる。
   そこで、利用者や被利用者の行為を基準に画一的に実行の着手を決するのではなく
  実現しようとした犯罪の性質や行為支配性の強弱等を考慮して当該行為が構成要件的
  結果発生の現実的危険性を有すると評価しうるか個別的に検討して決するべきであると解する。
三、以上にみたように、間接正犯においては当該行為が処罰されるか否かを画定し、
 又重い犯罪が成立するか否かを画定する意義を有する実行の着手については、各場合毎に
 個別的に検討してその有無を決する事となる。
                                                        以上
37気象予想士:2006/04/18(火) 20:01:41 ID:???
>522
おまえの答案は面倒臭いからもう読まん。その時間もない。
だが、ひとつ言っておくと(俺も言われたことだが)、
ホームラン答案=他人とは一線を画する答案=抜け出てる答案を書きたい、
採点者にアピールする答案を書きたい、と思っているのであれば、
とにかく基本を大事にして平常心で書けば飛びぬける。
そういう答案が書けている人間はほんとうに少ない。(俺のみるかぎり20人に1人)
例えば刑法であれば、問題となる犯罪を構成する全構成要件をひとつひとつあげて、
解釈の必要な部分を、法益の保護と不当な処罰の拡大の防止のバランスを意識して、
もちろん保護法益を重視して論すればホームランだ。
それに、実行の着手時期や既遂時期を意識して書けているとなおよい。
それらに加えて、裁判例を意識することも必要だろう。
こういうことができれば、手痛いミスも減るし、致死級のミスなんて有り得ない。
(それらは全部択一の勉強を通じて学べるものだ!刑法は択一で徹底的に鍛えろ!)

ちなみに、これは自慢だが、昨年の民訴1行問題で、俺は集中証拠調べを重視して書いた。
修習所の教官も偉い学者の先生も、「民訴の大改正は集中証拠調べの実現のためだ」と言っていた。
あの問題は審級云々でなくて、基本から書こうと思えば、必ずそこに至るものなんだ。
ま、民訴の話は、択一後。絶対落ちるなよ。

みなさんも、択一は絶対に失敗しないように頑張ってください!
38氏名黙秘:2006/04/25(火) 23:09:09 ID:???
保全し解かないとdat落ちするぞ。
39氏名・F・黙秘:2006/04/25(火) 23:25:26 ID:???
>>37
> ホームラン答案=他人とは一線を画する答案=抜け出てる答案を書きたい、
> 採点者にアピールする答案を書きたい、と思っているのであれば、
> とにかく基本を大事にして平常心で書けば飛びぬける。
> そういう答案が書けている人間はほんとうに少ない。(俺のみるかぎり20人に1人)

そのとおり,いいこと言うじゃないか。
河童者も成長したな。
今年こそ最終合格だな。

          ∧_∧
    ∧_∧  (´<_` ;)  
   (   ´_ゝ /   ⌒i   河童者も今や修習生だぞ,兄者・・・。
   /   \     | |
  /    / ̄ ̄ ̄ ̄/ |
__(__ニつ/  FMV  / .| .|____
    \/____/ (u ⊃
40気象予想士:2006/04/26(水) 15:01:12 ID:???
やっぱり1年ちょい前に自分が俺にしたアドバイスだって覚えてるから、
珍しく現われたと思ったら、急に褒めたりしてみたのかな?

          ∧_∧
    ∧_∧  (´<_` ;)  
   (   ´_ゝ /   ⌒i   久しぶりにきた恩人なのに・・・。
   /   \     | |
  /    / ̄ ̄ ̄ ̄/ |
__(__ニつ/  FMV  / .| .|____
    \/____/ (u ⊃

*でも、F者のいうとおり!
10回受けて9回受かる自信のある上位合格者のいうことはだいたい同じになる。 
41氏名黙秘:2006/05/08(月) 07:19:08 ID:???
悪い奴はだいたい友達
42氏名黙秘:2006/05/08(月) 07:20:27 ID:???
悪い人は友達にいないのがこの板のひとの大半

でてったほうがいいと思いますよ>41
43気象予想士:2006/05/11(木) 18:47:57 ID:???
っていうか、41は悪意があるわけでなくて「渋谷六本木」ってギャグでしょう。

それはともかく、みなさん! まじで頑張ってください!!
試験前には見ないかもしれないけど、ほんとうに陰ながら択一合格を祈っています。
44522:2006/05/15(月) 17:54:28 ID:???
                 ハ_ハ  
               ('(゚∀゚∩  久しぶりにこのスレに帰ってきたお!! 
                ヽ  〈 
                 ヽヽ_)


さぁいよいよ論文の時期ですね。
みなさんがんばりましょう!
45河童:2006/05/20(土) 22:56:19 ID:???
522さん、本番も頑張ってください。
他のみんなも択一は合格できているといいのですが。。
まずは6月までミッチリ論文の「基礎知識」を叩き込んでおいてください。
ベースの知識さえあれば、書き方ひとつですから。
46522:2006/05/23(火) 01:14:30 ID:???
    叩き台スレ
(*・∀・)ノ age

>>河童者 
さん付けして頂き、いたみいります。
直前答練を受講しながら下三法の記憶喚起に励んでおります。

47氏名黙秘:2006/06/06(火) 23:51:07 ID:???
      +  +
     彡 ⌒ ミ    / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
     ( フ´∀`)フ  <  ハゲちゃえっ!
彡   (    )ノ    \_______
パサ  / / /   ミ
    (_)_)   パサ
48河童へ:2006/06/20(火) 00:52:02 ID:???
念の為 実行着手時期判例理論てどない???
49氏名黙秘:2006/06/24(土) 21:06:20 ID:???
おい!添削者早く来い!
50氏名黙秘:2006/06/27(火) 22:13:18 ID:???
      +  +
       ⌒      / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
     ( フ´∀`)フ  <  ハゲちゃった!
彡   (    )ノ    \_______
パサ  / / /   ミ
    (_)_)   パサ
51氏名黙秘:2006/06/29(木) 22:54:03 ID:???
早く来い!いつまで待たせるんだ!
52prada ◆pradaAQ7SQ :2006/06/30(金) 03:38:34 ID:???
誰もいないので寝る前に簡単に

4、かかる実行の着手は実行行為が開始された段階、すなわち構成要件的結果発生の
  現実的危険性を有する行為が行われた段階で認めることができる。
   なぜなら、実行の着手が認められることによって成立しうる未遂犯の処罰根拠は
  構成要件的結果発生の現実的危険性を生じさせた点にあるところ、かかる危険性が
  生じた時点で実行の着手を認めるのが相当だからである。

この話は一番最初に書いた方がいい。
この人は問題分かってるのかな?という感じになる。

他は内容的に良いと思う。
問題文の指示から
「実行の着手については簡潔に」
「間接正犯についてしっかり」
というように読めます。
実行の着手の意義はもっとコンパクトにした方がいいのかな?
間接正犯はもっと反対説を出した方がいいと思いました。

本試験で書ければ十分A答案ではないでしょうか?
53氏名黙秘:2006/07/10(月) 04:44:24 ID:???
おお!プラダさんだ!最近、司馬遼太郎の本読んでますよ〜!
54氏名黙秘:2006/07/20(木) 03:23:49 ID:???
大谷さんは合格なさったのだろうか・・?
55氏名黙秘
                 ハ_ハ  
               ('(゚∀゚∩  空あげだお!! 
                ヽ  〈 
                 ヽヽ_)