初学者の質問に合格者や中上級者が答えてくれるよ68
941 :
氏名黙秘:2006/03/06(月) 10:05:22 ID:???
942 :
氏名黙秘:2006/03/06(月) 10:08:10 ID:???
関係ない人とすれ違いもくそもないもん
943 :
氏名黙秘:2006/03/06(月) 10:08:43 ID:???
>>940 前田が判例通説と違うというか、そもそも判例と通説自体が結構違う。
ただ、通説でやってきた人から見たら、前田が相当な異説に見えるらしい。
俺個人は最初から前田だったのでピンと来ないが。
ローでは純粋未収だと誰の教科書かってのは大事だろうけど、
2年生以上の演習科目になってからは誰のを使うかはさほど重要じゃないと思われ。
一定の立場から一貫した組み立てが出来るかが大事。
944 :
氏名黙秘:2006/03/06(月) 10:12:01 ID:???
>>943 前田説をローで使うと片身が狭くなるのはどうしてですか?
945 :
氏名黙秘:2006/03/06(月) 10:34:32 ID:???
そりゃ使ってる奴が少ないだけのこと
判例通説しか知らない奴からすりゃ、ハア?って説だしな
946 :
氏名黙秘:2006/03/06(月) 12:27:52 ID:???
東大卒が少ないローは前田批判する奴が多い
理由はただ一つ
947 :
氏名黙秘:2006/03/06(月) 12:44:43 ID:???
>>944 前田刑法は理論刑法学を捨てたから
つまり刑法学会を敵に回してしまった
948 :
氏名黙秘:2006/03/06(月) 17:07:08 ID:???
東大卒がもっとも強烈に前田批判をしていると思うが。
949 :
氏名黙秘:2006/03/06(月) 17:08:42 ID:???
分からずにとりあえず叩いてる他大が目立つ
950 :
氏名黙秘:2006/03/06(月) 17:21:37 ID:???
しかし、「東大卒が少ないロー」
というのも中途半端な表現だな。
東大出身者が東大ローにいけなかった僻みを抑えているのか、
頑張って入ったローに東大出身者が多くて喜んでいる奴か。
951 :
氏名黙秘:2006/03/06(月) 17:45:24 ID:???
基礎的な質問してもいいですか?
隔地者間の意思表示についてなんですが、
相手方のある意思表示の場合でも、意思表示自体は表白の時点で成立している。そのことを前提とた上で、意思表示の効力発生時期を議論しているっていう理解であってますか?
952 :
氏名黙秘:2006/03/06(月) 18:28:12 ID:???
953 :
氏名黙秘:2006/03/06(月) 18:30:46 ID:???
954 :
氏名黙秘:2006/03/07(火) 00:16:14 ID:???
不法行為による損害賠償請求に対して、
被告が原告の過失相殺を主張する場合、これって
抗弁になるんですか?ならないんですか?
955 :
氏名黙秘:2006/03/07(火) 00:20:23 ID:???
過失相殺は抗弁事由ではない
956 :
氏名黙秘:2006/03/07(火) 00:21:04 ID:???
957 :
氏名黙秘:2006/03/07(火) 00:27:39 ID:???
ヒント:原告が過失相殺を主張してなくても裁判所は斟酌できる
958 :
957:2006/03/07(火) 00:28:18 ID:???
スマソ
×原告
○被告
959 :
氏名黙秘:2006/03/07(火) 00:32:23 ID:???
>954
事実抗弁か、権利抗弁か、一応論点ではある。
一般的には事実抗弁と考えられている。
事実抗弁であれば、過失相殺の意思表示は不要だが、
過失を基礎付ける事実の主張は必要。
960 :
954:2006/03/07(火) 00:36:38 ID:???
>>959 あー、そういうことですね。ありがとうございます。
961 :
954:2006/03/07(火) 00:43:43 ID:???
と思ったのですが、事実抗弁の定義と権利抗弁の定義によっては
955さんが正しいということになるような気がしてきました。
959さんの見解では事実抗弁にしろ、権利抗弁にしろ、抗弁にはなる、
ってことですよね。どうなんでしょう。
962 :
氏名黙秘:2006/03/07(火) 00:50:50 ID:???
>961
事実抗弁と権利抗弁
抗弁は、事実抗弁と権利抗弁に分けられる(坂田[百選*1998a]201頁)。
(a)事実抗弁 相手方の権利の発生を妨げあるいは消滅をもたらす規定の要件に該当する事実を
主張すれば足り、その規定の適用結果である法律効果の主張までは必ずしも必要ないもの
(このように言っても、法的効果の主張も可能な限り明確にしておく方がよいのはもちろんである)。
裁判所は、相手方主張の事実からその法律効果を認めることもできる。
例: 弁済・免除
民法418条・722条2項による過失相殺(最判昭和43.12.24民集22-13-3454[百選*1998a]98事件・
[百選*1982a]72事件(奈良)) ←★ココ!
除斥期間の経過
公序良俗違反(民90条)
信義則違反・権利濫用(民1条2項・3項。なお、権利濫用の主張は必要としつつ、黙示的でもよいとする
立場もある)
民事訴訟法講義 審理の枠組み
関西大学法学部教授 栗田 隆
http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/procedure/lecture/trialFrame1.html
963 :
954:2006/03/07(火) 00:56:14 ID:???
>>962 早速にありがとうございます。
読んでみます。すいません・・・・
964 :
氏名黙秘:2006/03/07(火) 01:07:03 ID:???
ここは質問されたことに答える趣旨のスレなんだから、
別に回答をもらって謝ることはないだろうにw
百選を読んでみるといいよ。
あまり言われないけど、民訴は重要判例をしっかり読み込むのが大事だと俺は思ってる。
どうでもいい判例も多いのがネックだけどね。
965 :
氏名黙秘:2006/03/07(火) 01:15:21 ID:???
民法の質問をお願いします。
無権代理人が本人の地位を相続する事例で、
死亡前にあらかじめ本人が追認拒絶していたなら、
相続した無権代理人も追認拒絶できると理解しています。
このとき、相手方は無権代理人の責任(117条)を追及して
履行を請求することはできるんでしょうか?
本人としての追認と無権代理人の履行義務は違うはずですが、
履行を請求できるなら追認拒絶できることが無意味化するような……?
966 :
氏名黙秘:2006/03/07(火) 01:24:21 ID:???
>>965 > このとき、相手方は無権代理人の責任(117条)を追及して
> 履行を請求することはできるんでしょうか?
できる。
> 本人としての追認と無権代理人の履行義務は違うはずですが、
> 履行を請求できるなら追認拒絶できることが無意味化するような……?
無権代理人の責任を追及するには、相手方の善意・無過失が要求されるんで、
追認拒絶が全く無意義化されるわけではない。また、本人が追認拒絶していた
場合には、表見代理が成立しない限り、相手方としては無権代理人の責任を追
及するより他ないわけだが、たまたま本人が死亡したことによりこれができな
くなるのはむしろ不合理というべきなんじゃないかな。
967 :
965:2006/03/07(火) 01:28:23 ID:???
>>966 即レス感謝です。
ありがとうございます。すごくよく分かりました。
968 :
966:2006/03/07(火) 01:55:42 ID:???
>>967 ああ、スマン。「履行」については、質問の趣旨の通り別異に考える余地もあ
る。金銭債務については別段問題にならないけれども、特定物の引渡しなんか
を考えると、もともと無権代理人がなしえない(本人死亡前は相手方は選択し
ても無駄)特定物引渡が、たまたま本人が死亡したことで可能になるのは不均
衡と考えることもできる。
本人が無権代理人を相続して追認拒絶した場合については、学説上はこちらが
多数説のようだ(質問の事例では無権代理された本人の保護ということは問題
とならないので、全く同様に考えられるかはなお疑問だけど)。
969 :
氏名黙秘:2006/03/07(火) 02:53:25 ID:???
正当防衛についての質問です
積極加害意思があるとなぜ急迫性が失われるのですか?
急迫という言葉からは直接導かれないようにも思えるのですが
970 :
氏名黙秘:2006/03/07(火) 02:56:34 ID:???
>>969 そう思うなら、無理して判例の考えをとる必要はないんじゃないかな?
急迫性はあくまでも客観的に考えるとするのなら、積極的加害意思を有していても、急迫性は失われないよね。
ただ、判例は違う理解をしている。とりあえず判例を読んでみることをお勧めする。
971 :
氏名黙秘:2006/03/07(火) 05:13:24 ID:???
> 積極加害意思があるとなぜ急迫性が失われるのですか?
あの判例もそういう単純な割り切りではない
詳しくは判例とその解説を
972 :
氏名黙秘:2006/03/07(火) 10:40:09 ID:???
時効取得した土地についていた抵当権は、時効取得してもそのままくっついてて登記してれば取得者に対抗できる?
時効取得が原始取得だからって、きれいなまっさらな権利を取得できる訳じゃないよね?
973 :
氏名黙秘:2006/03/07(火) 10:46:51 ID:???
まあもちつけ
398条嫁
974 :
氏名黙秘:2006/03/07(火) 11:07:59 ID:???
397条だな
975 :
氏名黙秘:2006/03/07(火) 12:12:10 ID:???
もう一声!
976 :
972:2006/03/07(火) 12:19:01 ID:???
ありがと
債務や責任を本来負わない者は抵当権のない所有権を取得できるのね
977 :
氏名黙秘:2006/03/07(火) 12:21:43 ID:???
賃貸物件の抵当権が実行されたとき対抗要件のない賃貸借は自動的に終了しますか。
978 :
氏名黙秘:2006/03/07(火) 12:37:14 ID:???
>>977 対抗要件すら備えていないなら対抗できないのだから終了しますね
979 :
氏名黙秘:2006/03/07(火) 13:05:58 ID:alcAQp71
受領遅滞の効果で、危険が移転するとされるときの根拠条文は536条2項
とあるけど、特定物売買の時でも534条1項でなくてこの条文でいいの?
536条1項は「前2条に規定する場合を除き」債務者主義を適用し、さらに
2項でその例外の債権者主義を規定しているので、特定物売買での
受領遅滞ならば、文言どおり534条1項の債権者主義を適用するのでは?
980 :
氏名黙秘:2006/03/07(火) 13:07:14 ID:???
下げ忘れた・・・
981 :
氏名黙秘:2006/03/07(火) 13:16:23 ID:???
>>979 特定物売買の場合には、売買契約締結時から債権者(買主)が危険を負担する
ことになるというのが534条1項の建前だから、危険の移転を受領遅滞の効果と
捉える必要はないんじゃないかな。
982 :
氏名黙秘:2006/03/07(火) 13:21:17 ID:???
605条の登記や借地借家法の対抗力ない不動産賃借人は、
その不動産が売買で背信的悪意者に取得された場合賃借権を対抗できるのですか?
対抗力も備えてないのにいきなり177条でいう「物権」的取り扱いができるのか疑問なのですが。
983 :
氏名黙秘:2006/03/07(火) 13:39:19 ID:???
間接正犯の着手時期の議論は行為無価値、結果無価値と何か関係がありますか?
984 :
979:2006/03/07(火) 13:45:41 ID:???
>981
重ねてすいません。
ということは、特定物売買で受領遅滞が生じた場合、534条1項
に関する制限説は妥当しないということで論述すればいいんで
すか?
985 :
氏名黙秘:2006/03/07(火) 13:55:43 ID:???
>>982 177条を物的支配を争う者同士の解決ルールと捉えれば、そのように考える余
地もあるかもね。ただ、この立場でも借々法の適用される不動産賃貸借であれ
ば、法がこれを物権に準じて扱っているといえるから(対抗要件を備えていな
くても対抗力なき物権に準ずる)、やはり177条の適用問題として論ずべきと
いうことになると思う。
これに対して判例は、177条の第三者を「登記欠缺を主張するについて正当な
利益を有する第三者」として、本条の趣旨を上記のように限定的に解していな
いと思う。だから、「第三者」は必ずしも物権取得者である必要はなく、対抗
要件を備えない不動産賃借人も177条の「第三者」にあたるというに支障はな
いんじゃないかな。
986 :
氏名黙秘:2006/03/07(火) 14:37:45 ID:???
>>984 > ということは、特定物売買で受領遅滞が生じた場合、534条1項
> に関する制限説は妥当しないということで論述すればいいんで
> すか?
妥当しないというか、その場合には制限せず直裁に534条1項を適用すべしとい
う学説はある模様。通説がどうかはちょっと分からない。
987 :
氏名黙秘:2006/03/07(火) 14:49:11 ID:???
>>983 同じ本に載ってるてことはなにか関係あるのでは。
988 :
982:2006/03/07(火) 14:49:54 ID:???
>>985 すみません、質問があいまいでした。
判例だと背信的悪意者は177条の「第三者」にあたらないから、
177条は問題にならないことになりますが、
そもそも、対抗力ないただの賃借権では債権の相対性の原則は放棄されないから
第三者たる背信的悪意者には結局賃借権を主張できないと思ったのですがどうでしょう?
賃借権については相対性が放棄されてるなら
今度は「売買は賃貸借を破る」が維持できない気もしますし…
989 :
985:2006/03/07(火) 15:55:48 ID:???
>>988 あー、紛争のあり方によって説明が変わりうると思うんだけど、俺には難しく
て良く解らない。
ただ、賃借人が占有権原なんかを基礎付けるために賃借権を持ち出した場合に
は、605条や借々法がある以上、物権取得者は賃借人の対抗要件欠缺を主張せ
ざるを得ないわけで(この場合には単に自己の物権取得を主張するだけでは目
的を達し得ない)、背信的悪意者がその主張をするに適しない者であるならば、
やはり背信的悪意者が負けるということになると思うんだけど。
990 :
氏名黙秘:
「対抗要件を備えた賃貸借は物件に準じて扱う」
と考えれば、対抗要件備えていない以上
背信的悪意者にも賃貸借を主張できない
しかし酷なので悪意者側からの主張を信義則で制限
てのもありではないかな?