要件事実論について語る 2

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46氏名黙秘:2006/04/30(日) 16:56:34 ID:???
俺も飽きてきたよ
47氏名黙秘:2006/04/30(日) 17:06:25 ID:???
要件事実なんて、もう時代遅れだよ。
次のブームは10年後かな。
48氏名黙秘:2006/05/01(月) 21:56:56 ID:???
誰か到来と経過の使い分け教えてくれよ
49氏名黙秘:2006/05/01(月) 22:01:42 ID:???
その日になった瞬間に効力発生→「到来」
その日が終わった瞬間に効力発生→「経過」

あとは民法の条文と照らし合わせること。
50氏名黙秘:2006/05/01(月) 22:03:00 ID:???
5月1日到来 5月1日午前零時になった場合
5月1日経過 5月2日午前零時になった場合
51氏名黙秘:2006/05/02(火) 01:26:56 ID:???
消費貸借の弁済期が到来で,履行遅滞の起算点が経過でオゲ?
52氏名黙秘:2006/05/02(火) 01:40:43 ID:???
>>51 おけ
53氏名黙秘:2006/05/14(日) 17:22:48 ID:???
民訴にやくだつ
54氏名黙秘:2006/05/14(日) 17:25:16 ID:???
45 名前:氏名黙秘 :2006/04/30(日) 16:47:36 ID:???
もういい加減民法学者も要件事実論に飽きてきたかな。
おおはしゃぎしてるやつら、いるよ。いまだに、彼らは。
大著を物にしてしまった人なんか、あと5年は様子見だ。
55氏名黙秘:2006/05/14(日) 17:39:12 ID:???
>53
民訴に役立つというか、民訴の観点を実定法に取り込んだのが
要件事実論みたいなもんだからな。
56氏名黙秘:2006/05/14(日) 17:42:48 ID:???
>>55
現行の民訴のは要件事実はほとんど不要だったけど、
紳士の民訴って要件事実でコケたらおしまいだよな。
57氏名黙秘:2006/05/14(日) 17:49:01 ID:???
商法も行政法も独禁法も要件事実ベースで講義しやがれ。
58氏名黙秘:2006/05/14(日) 17:51:59 ID:???
>>57
え?やってないの?
59氏名黙秘:2006/05/14(日) 18:06:02 ID:???
訴訟法から見ると、有名なのに即死してる学説があるから面白い。
占有改定による即時取得に関する折衷説とか。
60氏名黙秘:2006/05/14(日) 18:10:07 ID:???
手続法をガン無視してきたせいだろね。
確かに言われてみれば実際に使用する時に全く使えない学説が大杉。
実学なのに虚学めいた解釈展開し続けてきたツケだな。
61氏名黙秘:2006/05/14(日) 19:05:47 ID:???
>>59
折衷説が即死してるという理由を教えて
62氏名黙秘:2006/05/14(日) 20:45:50 ID:???
手続法蒸ししたらだめだね。
63氏名黙秘:2006/05/14(日) 22:41:45 ID:???
>>61
折衷説は占有改定によって暫定的に即時取得は成立するとし、
現実の引渡によってそれが確定すると説く。しかし、

BがAから寄託されているAの動産をCに売却したが現実の引渡をせず、
AC間でさらに賃貸借契約が成立した(つまり、Cへ占有改定した)。

この事例において、現実の引渡が無いうちにAC双方から占有移転禁止の
仮処分がなされ、執行官保管となった。
このとき、折衷説ではAC間の法律関係を決定できない(なお、仮処分の
順序は所有権の優先関係を決定しない)。しかも、折衷説によれば、ACともに
暫定的な所有者であるため、第三者異議の訴によって相手方の仮処分を
排除することもできない(民保46条、民執38条)。

ゆえに否定説が妥当である(改正前BGB933条が占有改定による即時取得を
認めないのもこのためである)。

出展は船越隆司『物権法』改訂版、p193-194。
ちなみに、同書は刑法の観点からも折衷説は認められないと説く。
64氏名黙秘:2006/05/15(月) 19:25:44 ID:???
別に訴訟にならないことの方が多くね?
65氏名黙秘:2006/05/15(月) 22:35:42 ID:???
>>63
それはわかるけど
折衷説じゃ解決困難な事例があることが論証されたにすぎないと思うけど

訴訟法から見たら即死って程じゃないと思うが


だってそんなこと言い出したら債権者取消権とか代位権とかも即死することになるし
66氏名黙秘:2006/05/16(火) 17:17:50 ID:???
その前に、折衷説が暫定的に所有権を移転させる必要性が分からんのだが。
67氏名黙秘:2006/05/16(火) 17:26:49 ID:???
訴訟前に引渡があった場合→折衷説も否定説も一緒?
無い場合→現実の引渡が無いので所有権を確定できない?
68氏名黙秘:2006/05/21(日) 19:35:44 ID:???
>>66
当事者間の関係を民法176条に引き付けて考えたいから。
69氏名黙秘:2006/05/23(火) 15:13:32 ID:???

□要件事実論の新課題を考究!民法、倒産法、労働法、保険法、著作権法、租税法、ADR法など幅広い分野に関する諸論点を検討。
 『要件事実の現在を考える』
 伊藤滋夫 企画委員代表(211頁 2,940円)
70氏名黙秘:2006/05/23(火) 22:02:07 ID:???
みんなもっと盛り上げようぜ!
71氏名黙秘:2006/05/28(日) 03:08:25 ID:???
要件事実ムズイ。
72氏名黙秘:2006/06/06(火) 01:10:32 ID:???
平成18年度簡裁訴訟代理能力認定考査の問題
http://okaguchi.at.infoseek.co.jp/kousa5.htm
要件事実をモロに聞く問題。

訴訟代理人には要件事実は要らないというのは大嘘です。
簡裁の訴訟代理人すら要件事実が必要というのが裁判所の見解であることが分かる。
73氏名黙秘:2006/06/11(日) 04:46:09 ID:???
そらそやろ
じゃなきゃ代理人つく意味ないやん,裁判所にしてみれば。
74氏名黙秘:2006/06/15(木) 20:50:31 ID:???
というより新司法でズバリ聞かれた以上やらないわけにはいかない
75氏名黙秘:2006/06/15(木) 20:53:13 ID:???
司法試験受験生だって要件事実やってる時代だぞ
76氏名黙秘:2006/06/15(木) 20:54:22 ID:???
>>72
簡裁の場合は基本的に既存の要件事実をあてはめることが主な業務だからね

ただし弁護士は要件事実に関する裁判所の見解を改めさせるくらいの意気込みが必要
したがって要件事実だけでいいような風潮には疑問を感じる
77氏名黙秘:2006/06/15(木) 20:59:22 ID:???
>>76
要件事実に関する裁判所の態度って何?
78氏名黙秘:2006/06/15(木) 21:13:14 ID:???
>>76
用語の使い方が変だよ。
第3文は,要件事実論について,裁判所(研修所)の見解だけでいいような風潮には疑問を感じる,
ってことでしょ。

要件事実論には多様な考え方がありうるから,要件事実論そのものが悪い訳じゃない。
79氏名黙秘:2006/06/15(木) 21:24:44 ID:???
大学1年生が要件事実マニュアルを余裕で買ってる時代なんですけど・・。
おじさんたちって昔の人?
80氏名黙秘:2006/06/15(木) 21:25:13 ID:???
>>76
意気込みが必要だというからには裁判所の見解が誤ってると思ってんだよな?
どこを改めた方がいいのか教えてくれや
81氏名黙秘:2006/06/15(木) 21:27:40 ID:???
説の対立に正誤はないでしょ。
裁判所の見解より説得的な見解を示すくらいの気合いが必要だってことでしょう。
82氏名黙秘:2006/06/15(木) 21:44:23 ID:???
>>79
買うだけなら小学生でも出来るよw
83氏名黙秘:2006/06/15(木) 21:47:39 ID:???
>>82
今の大学生は親が金持ちだからな。
買うだけならできるよな。
84氏名黙秘:2006/06/15(木) 21:51:12 ID:???
ちょっと話変わるけど
要件事実マニュアルが成功した原因として
本の外観があるように思う。
あの分厚さとインパクトのある色彩 目立ちます。
本棚に鎮座しているだけで頭よくなった気がする。
売り出したタイミングも究極の後出しジャンケンだった・・w。
85氏名黙秘:2006/06/15(木) 21:53:50 ID:???
要件事実マニュアルには多様な考え方が載ってるんだよね。

「マニュアル」という言葉に踊らされてる人が多いけど,
要件事実マニュアルを使うと思考が硬直化するということは全くない。
86氏名黙秘:2006/06/15(木) 23:22:37 ID:???
しかしお前のその考え方は思考が硬直化している
87氏名黙秘:2006/06/15(木) 23:24:47 ID:???
しかしお前のその考え方は思考が硬直化している
88氏名黙秘:2006/06/16(金) 00:13:25 ID:???
「売り出したタイミングも究極の後出しジャンケン」 ワロタ
89氏名黙秘:2006/06/17(土) 22:31:30 ID:???
本の外観は大きいな。今日も新宿の紀伊国屋で平積みになっていたけど
インパクトあるよね。目立つし
90氏名黙秘:2006/06/17(土) 22:34:36 ID:???
硬直するのは股間だけでいいよ
91氏名黙秘:2006/06/17(土) 22:55:26 ID:???
ヤマケイも大きさでは負けてないぞ
92氏名黙秘:2006/06/17(土) 23:42:45 ID:???
要件事実ってけっこうややこしいよ。
だから、裁判所が、請求原因事実や抗弁事実を間違える可能性がある。
これは説を改めるのではなく、
実務の考え方を前提にしたら請求原因事実とすべきことをしなかったりなど。

訴訟代理人に要件事実の知識がなかったら大変なことになる。

93氏名黙秘:2006/06/18(日) 19:19:48 ID:???
要件事実・事実認定難しすぎる

http://news20.2ch.net/test/read.cgi/news/1150625932/
94氏名黙秘:2006/06/18(日) 20:12:19 ID:???
あの本いいね!
事実認定には某本が良いと聞いたが。

今の所、良い講座も無いし・・・。
95氏名黙秘
ロー生は岡口裁判官に完全にバカにされてる件w
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1151314425/
岡口裁判官はロー生に完全にバカにされている件w
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1151487600/

★★★岡口裁判官発言集★★★
http://okaguchi.at.infoseek.co.jp/top.htmの「ボツネタ」より引用

>ロースクールのみなさん,もっと基礎を勉強しましょう(^_^)。ファイト!
>英語の契約書なんて今から書けなくても全然いいですから,
>そんなことより基本科目(特に民刑)の基礎知識をしっかり固めてください。

>■[司法] LS未修者向けには双方向的授業を by米倉明教授@戸籍時報594号66頁

>ここでいう双方向的授業とは,いわゆるケースメソッド方式であり,
>予習として判決の全文を読み込んだ上で,授業に望むというもののようです。

>学生の負担は,通常の授業の10倍に達するそうです。
>また,体系的知識については,授業以外で,学生が自分で立派な体系書を読破すればいいとされています。

>愛知学院大学のロースクールのみなさん,がんばってください。

>■[司法] 新司法試験のプレテストの結果@法律時報78巻2号37頁

>同書によると,昨年8月に行われたプレテストの結果は,次のようなものだったようです。

>短答式 「実に8割の受験生が不合格」
>論文式 結果がよくないため,評価基準を下げたが,それでも,優秀答案は0%,良好答案も5〜8%台
>なお,問題の難易度は概ね適切であった(同書11頁)。

>■[独り言] ロースクール生の中には窃盗をしても平気な人がいるんですか?
http://sawatorial.net/article/16470352.html