>>472-474を読むと、451さんは「(債務不履行があった後の)賃料に対する差押さえ」と
「(担保権実行のための)不動産に対する差押さえ」を混同しているようです。
「賃料に対する物上代位が注目を集めるようになったのは、バブル経済の崩壊により地価が下落し、
売却による債権回収が困難になってからである。それまでは抵当権者はもっぱら抵当不動産の
交換価値に関心を持ち、賃料からの債権回収などほとんど問題にならなかった」(内田貴民法V2版400p)
まずB説は、最近の考え方で道垣内先生や鎌田先生が唱えられた説だそうで
「独立している」というのは、「物上代位は、本来は担保物権の及ばない物に対して
担保物権の効力を及ぼす制度であるから、(旧)371条1項を法定果実にも適用して
法定果実には抵当権の効力が及ばないと解しても、そのことだけでは、賃料への
物上代位を否定する理由の十分な説明になってない」ことだそうです。(百選5版183p)