初学者の質問に合格者や中上級者が答えてくれるよ65

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952氏名黙秘:2006/01/24(火) 22:00:46 ID:???
>>947,951
主に不動産の場合が想定されるんじゃないかな?
動産の場合でも,193条によるか197条以下によるかでは要件が異なる(実際の訴訟では大差ないだろうけど)。

>>949
請求の主体は「被害者又は遺失者」
953氏名黙秘:2006/01/24(火) 22:08:13 ID:???
>>941
ありがとうございます。

結局のところ、殺人事件があって、その罪体は「人を殺したこと」で、
補強証拠には他殺体があればいい、ということですね。
で、自白のみであっても(他の物証等がなくても)、理論上はこれだけで有罪にできる、と考えられるということでしょうか。

なんか憲法の文言からは、違うイメージを持っていました。
954氏名黙秘:2006/01/24(火) 22:15:46 ID:???
>>952
では、この場合の請求権は193条から発生する特殊なものなんですか?
(所有権や占有権に基づくものではなく)
955氏名黙秘:2006/01/24(火) 22:30:29 ID:???
>>193
法的性質については,原所有者が請求する場合は所有権に基づく返還請求で,
所有者以外の被害者ないし遺失者が請求する場合は占有権に基づくものだと思う。

@被害者の請求:所有権ないし占有権に基づく返還請求
  ↓
A占有者の抗弁:即時取得(192条)
  ↓
B被害者の再抗弁:193条の返還請求←ここで「占有物が盗品又は遺失物である」ことを主張・立証する必要がある。

っていうのが典型的な場合の流れ。
193条は占有者に即時取得が成立してることが前提になるから,特殊なものと言えば特殊なものかな。
956氏名黙秘:2006/01/24(火) 22:43:51 ID:???
>>947
横レスだが、そもそもの質問の答えとして、「Aの占有する動産をBが侵奪した
場合」じゃ駄目なのか?

Aが所有者であって、所有権に基づく返還請求をする場合にはもちろん1年の期
間制限には引っかからない。しかし、この場合でも、BがこれをCに譲渡してC
が善意取得の要件を満たした場合には、193条の制限に服する(つーか、この
場合Cはその期間中はAからの回復請求にさらされることになる。これをどう説
明するかについては争いがある)。ちなみに、この場合Cは善意・無過失な訳
だから、200条2項の要件に引っかかって占有回収の訴えによることはできない
ことになるんじゃない?

で、今一何が疑問なのか判りかねるんだが。
957氏名黙秘:2006/01/24(火) 22:56:06 ID:???
>>956
>所有者以外の被害者ないし遺失者が請求する場合は占有権に基づくものだと思う。

そうすると201条によって1年間しか提起できないことになりませんか?
958氏名黙秘:2006/01/24(火) 23:14:12 ID:???
>>953
つまり、君は、冤罪防止のために、自白のほか
被告人と犯罪を結びつける物証も必要とするのが自白法則の趣旨だ
と考えるのだね。実際にそのように考える学者もいる(渥美他)
通説がこのように考えない理由は教科書に載ってるので、よんでおいて

なお、他殺体というのは、物証といえるよ

被告人と犯罪の結びつきについては、裁判官の自由心証にゆだねられている
実際、社会的に衝撃を与えたり、マスコミにより誘導された犯罪でなければ
被告人と犯罪を結びつけるのが自白しかないとき、裁判所は、その自白の任意性について
非常に厳格に、慎重に判断している
959氏名黙秘:2006/01/25(水) 00:22:52 ID:???
憲法の基本書で、
 最高裁判所判事の任命が内閣によってなされるのは、権力分立上の意味がある
        という記述をみました。

任命が内閣によってなされるのは司法の民主化のためのような気がするのですが、
権力分立とはどう繋がるのでしょうか?
どなたかお願いします
960氏名黙秘:2006/01/25(水) 00:37:59 ID:???
取締役会を開催するには会社法368条の要件を満たさなければならないわけですが、
取締役が逮捕・勾留されている場合にも、その取締役に通知しないといけないのでしょうか?

また、過半数の取締役が逮捕されて取締役会の定足数が満たせなった場合で、
しかもその取締役が株式の過半数を有していて、株主総会の定足数も満たさない場合、
取締役を新たに選解任できなくなりますが、そうしたら、どうやって事態を収拾すればよいのでしょうか?


961氏名黙秘:2006/01/25(水) 00:48:52 ID:???
今さらだけど>>643の答えはA。
少し下に嘘の答えがあるから気をつけろ。
962氏名黙秘:2006/01/25(水) 00:54:06 ID:???
>>959
最高裁判所判事の指名じゃねーの
最高裁の権力濫用を抑制する働きはなくはないでしょ
963氏名黙秘:2006/01/25(水) 01:17:04 ID:???
>959

最高裁判所は違憲審査権を持っていて、内閣の行政権行使を 「違憲」 とすることができる。

内閣は最高裁判所の判事として、内閣の施政方針に考え方の近い人物を任命することで、
最高裁判所による内閣の行政権行使に対する 「違憲」 判断を抑制できる。
964氏名黙秘:2006/01/25(水) 01:30:49 ID:???
>>960
逮捕拘留中ならば取締役の欠格事由(331条1B)とはならないので,
かかる取締役には招集通知をしなければ手続違背にならざるを得ませんね。
欠格事由に該当することになったとしても、当然に役員が欠けたと解釈してよいのかは
わかりませんが,もしそうならば346条2項により社員等,利害関係人の申立てによって
裁判所が一時的な役員を選任することになります。

株主総会の定足数の過半数を有する株主が逮捕拘留中でも,
代理人による議決権行使(310条以下)が可能であるので
定足数を満たすことは可能であると思われます。
965氏名黙秘:2006/01/25(水) 01:51:01 ID:???
>>962 963
レスありがとうございます

963様のおかげでどのような抑制と均衡があるかがよく分かりました。
判事を内閣が自由に選べるので、内閣は結構裁判所に干渉できるんですね。
966氏名黙秘:2006/01/25(水) 02:04:02 ID:???
独立行政委員会の論点で勉強する、予算と任命権があるから裁判所にも内閣のコントロールが及んでるってアレだよ。
967氏名黙秘:2006/01/25(水) 02:12:24 ID:???
最高裁物語とか読むとおもしろいよ
968氏名黙秘:2006/01/25(水) 03:17:18 ID:zC3HylGY
>>964
>>960の事案で株主総会を開かずに取締役会を開催する方法ってありますか?
969氏名黙秘:2006/01/25(水) 03:27:15 ID:???
>>968
取締役会を開催したいなら367条1項により株主が招集請求することができますよ。
取締役が法令違背する行為をし、またはそのおそれがあるという要件を満たすと思うので。
その場合、招集請求した株主は取締役会に出席して意見を述べられる。(同条3項)

但し、新法は5月以降だからなw
970氏名黙秘:2006/01/25(水) 03:33:00 ID:???
>>965
そのとおり。
最高裁判事の一人は内閣法制局の人を選ぶ。
三権分立がまだまだ不完全。
>>968
964の指摘のとおり特別代理人を選任できるのでは。
971氏名黙秘:2006/01/25(水) 03:35:32 ID:zC3HylGY
>>969
レスありがとうございます
でも取締役会の定足数を満たせないような気がするんですが
972氏名黙秘:2006/01/25(水) 03:37:09 ID:zC3HylGY
>>970
欠格事項に該当しないのですが裁判所は認めますか?
973氏名黙秘:2006/01/25(水) 03:45:35 ID:zC3HylGY
いちおう元ネタ貼っときますけど漏れにはこの事案の打開策が思いつきません
もちろん株主総会が開ければ問題ないとは思いますが


マーケティング社、過半数出席せず取締役会で決議か
2006年 1月25日 (水) 01:36

 ライブドアの関連会社のライブドアマーケティングが、取締役会の決議に必要な過半数の
取締役の出席がないまま取締役会を開催、取締役に代表権を与えていた可能性があること
が24日、明らかになった。
 商法では、取締役会の決議には取締役の過半数の出席が必要と定めている。しかし、23
日に開いた同社の取締役会では、6人の取締役のうち、同社社長の岡本文人容疑者のほか、
堀江貴文容疑者と宮内亮治容疑者の3人の取締役が逮捕されたため、過半数に満たない残
る3人の取締役で取締役会を開き、穂谷野智取締役を代表取締役に選任したと見られる。
974氏名黙秘:2006/01/25(水) 03:49:00 ID:???
>>971
取締役を解任するのであれば、そもそもその取締役は定足数に算定されない。
>>972
民事保全法23条、24条の要件を満たせば職務代行者を選任できる。
975氏名黙秘:2006/01/25(水) 03:51:41 ID:???
>>974
民保ですか
ありがとうございました
976氏名黙秘:2006/01/25(水) 03:59:13 ID:???
そうか。代表権についてはホリエモンは特別の利害があるから
議決に加わることができる取締役から除外され、取締役の過半数(3/5)の出席を満たし、
かつその過半数で代表権が付与することができるというわけか。
977氏名黙秘:2006/01/25(水) 04:02:19 ID:???
>>974
仮の地位を定める仮処分命令を立てて必要な処分として職務代行者を選任する方法なんてできるのか?
判例もしくは中野貞一朗をキボンヌ!
978氏名黙秘:2006/01/25(水) 04:08:41 ID:???
>>974
取締役会で取締役の解任ってできるんですか?
979氏名黙秘:2006/01/25(水) 06:27:56 ID:???
>>978
人事は本来業務執行だから、信頼関係を破壊した場合にはできるのではなかろうか。
仮にできないとすると、殺人の現行犯で逮捕された場合でも総会を開くまでは
解任することができなくなり、不合理である。
解任を認めても、取締役選解任権を総会に認めた趣旨に反しないと思う。
980氏名黙秘:2006/01/25(水) 08:43:28 ID:???
次スレです。

初学者の質問に合格者や中上級者が答えてくれるよ66
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1138146129/
981氏名黙秘:2006/01/25(水) 14:57:31 ID:???
>>978
取締役の解任じゃないよ
ほりえもんは代表権を奪われただけ
当然取締役会でできる
982氏名黙秘:2006/01/25(水) 21:14:42 ID:???
質問させてください。
現在ほとんどのロースクールの授業は、同時に数科目を進行させる、いわゆる五月雨方式をとっており、
予備校基礎講座に典型的にみられる集中講義方式のかたちをとっておりません。これに対して、
@ 司法修習や A米国のロースクール での講義の進行方法を知りたいのですが、
教えていただけますでしょうか?司法修習については、検察修習や裁判所修習などというように
ある程度集中方式の要素が取り込まれているようですが、それぞれの修習の中をみても
五月雨式か集中式かがあるでしょうし、学生の学習効果という面からの配慮がなされているのかどうか、
この観点からも、@、Aともに伺いたく思います。よろしくおねがいします。
983氏名黙秘:2006/01/25(水) 21:17:22 ID:???
司法修習は基本的に講義方式だね
ただ演習っぽい授業もあって班に分かれてディスカッションしたり発表したりすることもある
984氏名黙秘:2006/01/26(木) 01:38:01 ID:???
>>982
スレ違いだけど参考程度にw
うちのローでは
1年次⇒講義中心  適度に予習確認のために短答程度の質疑アリ
2年次⇒演習中心  事前に予習課題を課し、その問題をランダムに指す。判例分析の発表も月1程度アリ
          その場思考も鍛えられるが、判例の射程や理論を分析していないとキツイ。
3年次⇒講義+演習  選択科目は講義が中心だけど総合演習は演習方式で。試験勉強優先。
985氏名黙秘:2006/01/26(木) 03:51:52 ID:???
>>984
どこのローですか?
986無権代理人:2006/01/26(木) 06:56:23 ID:???
訴因の辺の質問なんですが、例えば、強盗の訴因で起訴されていて
証拠調べの結果、強盗致傷罪の成立は間違いないという心証に裁判
所が到達した場合、両方の訴因に公訴事実の同一性があれば、強盗
致傷罪に訴因変更命令する、という結論で正解ですか?レスよろし
くお願いします。
987氏名黙秘:2006/01/26(木) 07:24:34 ID:???
結論としては不正解。
訴因変更命令の可否、義務性、形成力の有無は有名な論点。
基本的には当事者主義から裁判所はまずは求釈明(規則208T)訴因変更を促すけれど
検察官が訴因変更してこないときは原則としてそのまま現訴因につき判決する。
例外的に犯罪の重大性と有罪の蓋然性を要件に真実発見の見地から訴因変更命令義務を肯定することも。
988氏名黙秘:2006/01/26(木) 08:45:33 ID:???
>>985
989氏名黙秘:2006/01/26(木) 13:18:13 ID:???
会社法での質問です。
会社法では定款に記載された発行可能株式総数の1/4をしたまわっての
株式の発行ができないとありますが、会社設立時に1/4の株式を発行した場合
残りの3/4を発行した場合は新株発行ということになるんですか?
それとも3/4は会社の中で外に出さないですでに株式は存在するということ
になって新株発行ではなくなるんですか?教えてください。
990氏名黙秘:2006/01/26(木) 13:23:46 ID:93H/ktzj
補助人に取消権はありますでしょうか?
民法120条1項「同意をすることができる者」に、
補助人は含まれるのでしょうか?
991氏名黙秘:2006/01/26(木) 13:27:55 ID:???
>>990
17条1項
992990:2006/01/26(木) 13:36:26 ID:???
という事は、17条1項により同意権を得た行為に限り、
取消権を得るという理解でよろしいでしょうか?
993氏名黙秘:2006/01/26(木) 13:37:44 ID:???
>>992
よろしい
994990:2006/01/26(木) 13:40:02 ID:???
>993
ありがとうございますm(__)m
995氏名黙秘:2006/01/26(木) 14:15:16 ID:???
>>989
もちろん新株発行。
新株発行ってのは別に総会決議なしで普通の業務執行としてできるけど、
その数には一定の限度がある。それが発行可能株式数。
だから、その数の限度内だったら取締役等の判断で新株発行できますよ、
だけど最初の設立時に4分の1は発行してくださいね、ということ。
じゃないと発行可能株式を1兆株にしておこう、なんて無茶をやりかねない。やらんだろうけど。
996氏名黙秘:2006/01/26(木) 14:23:40 ID:???
>>995
ありがとうございます!!!
997氏名黙秘:2006/01/26(木) 15:02:07 ID:???
次スレが既に機能しているので埋めます
998氏名黙秘:2006/01/26(木) 15:07:01 ID:???
998
999氏名黙秘:2006/01/26(木) 15:09:31 ID:???
999
1000氏名黙秘:2006/01/26(木) 15:10:07 ID:???
1000なら今年の現行で最終合格
10011001
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もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。