初学者の質問に合格者や中上級者が答えてくれるよ64
1 :
氏名黙秘:
2 :
氏名黙秘:2005/11/30(水) 22:01:40 ID:???
○×って何ですか
3 :
1:2005/11/30(水) 22:11:12 ID:???
4 :
氏名黙秘:2005/11/30(水) 23:09:04 ID:0GwwjdfK
債権者取消権についての質問です。
AがBに1000万の債権を持ちBがCに500万の甲土地の贈与を行ったという事例で、
Aの取消権の行使が可能な場合にAは逸出財産の取戻をせずに詐害行為の取消のみを
行うことが出来るということですが、取消のみを行うことでどういった実益があるのでしょうか?
実は教授が大学の授業のために作成・配布した
レジュメでこのような表現がされていたんです。そこでの表記は、(880の事実関係を前提として)
「Cに対し詐害行為の取り消しのみを求めることも可」というものです。
取り消し”のみ”となっているのでやはり取り戻しも請求出来ることを前提としていると
思われるのですが、そこで現在抱いている疑問にぶつかりました。
前スレで↑のような質問をしたものですが教授に質問してきました。結論としては前スレで
皆さんが仰っていたような意味でそれ以上の意味はないということでした。自分の変な解釈で
混乱させてしまい申し訳ありませんでしたorz
5 :
氏名黙秘:2005/11/30(水) 23:25:45 ID:???
6 :
氏名黙秘:2005/12/01(木) 00:39:54 ID:???
はじめまして。
ちょっと理由付けがよくわからない部分があるので教えてください。
同時履行の抗弁権と弁済の提供の関係についてなんですが
相手方に履行を請求する場合には一度弁済提供をしていても
再度の弁済提供が必要である。
一方、解除をするばあいは一度弁済提供をしていればよく
再度の弁済提供は不要である
とのことなのですが理由付けがよくわかりません。
そもそも、この問題はこちらが弁済の提供をすれば相手方は同時履行の抗弁権を失う。
では、この相手方の抗弁権の喪失は永久に続くのかという問題らしいです。
解除の場合は相手方の533の抗弁権の喪失が永久に続く。
請求の場合は相手方の533の抗弁権の喪失が永久に続かない。
だからこのような再度の弁済提供が必要か否かという差が生まれて来るという
のはわかったのですが肝心な理由が曖昧になってきました。
どなたかこの理由付けをわかりやすくくださいお願いします。
自分なりに考えてみたのですが解除の場合は相手方が債務不履行に陥っている
ので解除が出来る。
請求の場合は相手方のためにも同時履行の抗弁を残しておく必要があると
いう考えなのですがどうも曖昧です。
7 :
氏名黙秘:2005/12/01(木) 00:53:36 ID:???
履行を請求する場合にも、相手方は同時履行の抗弁権をもはや行使できないと
すれば、相手方は自己の債務は履行したのに、反対債務については取りはぐれ
ることになりかねません。いかに履行遅滞に陥っているとはいえ、このような
負担を課すことは不公平ということでしょう。
対して、解除する場合には、遅滞に陥った相手方はそもそも反対給付を望む立
場にないわけですから、↑のような配慮をする必要がないわけです。だから、
一度提供して遅滞に陥らせれば、再度の提供は不要と言うことになります。
8 :
氏名黙秘:2005/12/01(木) 00:55:02 ID:???
>>6 解除する場合は債務不履行をするような相手とは契約関係から解放させてあげる必要がある。
その場合一度弁済の提供をしているのであるから、なすべきことを果たしており、同時履行の抗弁権を
認める必要もない。
請求する場合は同時履行の抗弁権が認められなければ、相手は履行を受けた後逃げてしまうおそれがある
ので認める必要性がある。
9 :
氏名黙秘:2005/12/01(木) 00:55:35 ID:???
債務の履行を請求する場合にはこちらも弁済の提供しないと不公平。
解除する場合にはこちらは請求しないのだから弁済提供も不要で不公平ではない。相手はもう不履行に陥ってるから。
原状回復で同時履行にはなるけどね。
抗弁権の喪失が永久に〜とかいうのは無視するがよろし。たぶんそれを書いた人が勝手にいってるだけ。
10 :
氏名黙秘:2005/12/01(木) 01:07:25 ID:???
みなさんわかりやすい説明ありがとうございました!
なるほど・・・ほんと助かりました。
11 :
氏名黙秘:2005/12/01(木) 09:02:55 ID:???
丙案って何年間続きましたか?
12 :
氏名黙秘:2005/12/01(木) 09:24:05 ID:???
13 :
前スレ884:2005/12/01(木) 14:35:59 ID:???
>>4 前スレの884です
質問してきてくださってありがとうございました
考えさせられてとてもいい勉強になりました
14 :
氏名黙秘:2005/12/01(木) 20:11:34 ID:nDDK54OC
いいスレだ
15 :
氏名黙秘:2005/12/01(木) 21:05:40 ID:???
永久じゃないのに何で「永」小作権というのでしょうか?
16 :
氏名黙秘:2005/12/01(木) 21:20:26 ID:???
永という字の主な意味は長く続くことです。
決して永一文字では永久を意味しません。
長く続くという意味の「永」と
同じく長く続くという意味の「久」という字が
合わさることではじめて限りなく続くことになるのです。
だから、永小作権といっても長く続く小作権という位
の意味しかないのです。 by漢検準1級
17 :
氏名黙秘:2005/12/01(木) 21:24:43 ID:???
なぜ男はかわいい人とセックスしたがって、ブスとはセックスしたくないの?
18 :
氏名黙秘:2005/12/01(木) 21:25:57 ID:q0vdok33
視覚と性欲が結びついているから
でも、それは女性の方が強いらしい
19 :
氏名黙秘:2005/12/01(木) 21:28:31 ID:???
女は男がブサイクでも構わないというのは真実?
20 :
氏名黙秘:2005/12/01(木) 21:29:09 ID:???
通説は逆。
男の方が顔で選ばない。
21 :
氏名黙秘:2005/12/01(木) 21:31:01 ID:???
22 :
氏名黙秘:2005/12/01(木) 21:31:44 ID:???
セックスでの話、だかんな
23 :
氏名黙秘:2005/12/01(木) 21:34:24 ID:???
女は目つぶってるやん。
24 :
氏名黙秘:2005/12/01(木) 21:35:06 ID:???
男女ともブサは氏ねってことだな。
25 :
氏名黙秘:2005/12/01(木) 21:36:44 ID:???
26 :
氏名黙秘:2005/12/01(木) 21:38:57 ID:???
今からうどんを食べるかどうか迷ってる。今食べると太るから。
でも、今食べないと、3時間後にどうしても食べたくなって食べる可能性も高い。
そっちの方が太る。
どうしたらいいですかね。
27 :
氏名黙秘:2005/12/01(木) 21:40:54 ID:???
薄目で見てるよ
28 :
氏名黙秘:2005/12/01(木) 21:42:27 ID:???
>27
きもい
29 :
氏名黙秘:2005/12/01(木) 22:15:05 ID:???
移動してきました。
北海道に住んでいる人が沖縄に住んでいる人からある物(例えばお宝本とか)を買う契約をしたとします。
で、金を払ったが物を渡してもらえない場合、物を渡せと言って欲しくて訴えるのは沖縄の裁判所になりますよね?
契約を取消して金を返せとか損害賠償払えとかなら自分の所(北海道)でも訴えられるのと比較して、
酷なような気がします。
何か間違っているでしょうか?
30 :
氏名黙秘:2005/12/01(木) 22:26:49 ID:???
31 :
氏名黙秘:2005/12/01(木) 22:32:40 ID:???
原則はそうなるのだろうが、
通常は物を送付してもらうという契約だろうから(民法484条の別段の意思表示)
民訴法5条1号で北海道の裁判所にも管轄が認められると思う。
また、不当利得返還請求や損害賠償請求も併合すれば民訴法7条で両方に管轄が認められると思う。
32 :
氏名黙秘:2005/12/01(木) 23:14:23 ID:???
>>29 >移動してきました。
どこからきたの?
>物を渡せと言って欲しくて訴えるのは沖縄の裁判所になりますよね?
特定物なら沖縄だが、不特定物なら北海道。
33 :
氏名黙秘:2005/12/01(木) 23:18:07 ID:???
お宝本が例示されているのと、
沖縄が履行地と言っている点から
特定物の場合を問題にしていると思われるがどうか
34 :
氏名黙秘:2005/12/01(木) 23:39:13 ID:???
>>29 特定物でも、「当事者の意思解釈」として、履行地を北海道とすることは可能
つまり、届かないときは売主がリスクを負う、とするのが普通だから
弁済の提供は「届いた段階だ」と解釈できる
35 :
氏名黙秘:2005/12/01(木) 23:53:09 ID:???
まあ、
>>29の事例が神の視点から与えられているわけで、この場合には買主の
便宜を図ってやりたくなるところだが、現実はそうではないよね。むしろ、義
務履行地の裁判籍の方が立法論的に批判されたりしてるわけで。
36 :
氏名黙秘:2005/12/02(金) 00:11:20 ID:???
37 :
637:2005/12/02(金) 00:13:39 ID:???
38 :
氏名黙秘:2005/12/02(金) 01:23:06 ID:???
異議なし!
39 :
氏名黙秘:2005/12/02(金) 01:33:39 ID:???
すいません。会社法の質問です。
”親会社の株式を子会社が取得すると資本の空洞化が生じる”
これってどういう意味ですか?親会社の資本か、子会社の資本か、いずれが空洞化するのでしょうか?
メカニズムとともに教えていただけたら幸福です。
40 :
氏名黙秘:2005/12/02(金) 01:39:55 ID:HhP/IU1k
論文試験の書き方について質問があります。
現在、学部の二年生で大学の講義では特に指導はないようなのですが、
市販されている予備校の問題集をみると、「1」や「(1)」、あるいは「(ア)」
などを用いて段落がわけてあるものが多いです。
いわゆる論点で区切っているものが多いようなのですが、この区切り方に
なにか決まり事(厳密でなくても、よいとされるやり方)があるのでしょうか?
書き方ことなので、それぞれやり方があるのかもしれませんが、よろしくお願いします。
41 :
氏名黙秘:2005/12/02(金) 01:53:00 ID:???
>>39 親会社、子会社が同時に新株発行
↓
親会社、子会社共に銀行から借金をし、親会社の新株は子会社が、子会社の新株は親会社が全部取得
↓
親会社は子会社から振り込まれた株金ですぐに借金返済、子会社も同様
↓
親会社、子会社とも資本金が増加
これを繰り返せば、いくらでも資本金を増やすことができる。会社資産は全く変わらないのに。
これが資本の空洞化。
42 :
氏名黙秘:2005/12/02(金) 02:06:21 ID:???
>>40 読みやすいような分け方がしてあればよいかと。
1つの段落で1つの話をするのが基本。
ただ、よく言われる基準としては、問題提起・規範定立・あてはめでそれぞれ
段落を変えるようにするとかかな。きちんとした答案に見えやすいとか。
1(1)1つ目の論点についての問題提起
(2)その論点についての規範定立
(3)あてはめ、結論
2(1)2つ目の論点についての・・・(以下略)
みたいのが一応のひな型かな?ただ、守らなきゃいけないものでもないよ。
43 :
氏名黙秘:2005/12/02(金) 02:22:01 ID:HhP/IU1k
とても早い返信ありがとうございます。
具体的に記述していただき、たいへんわかりやすかったです。
教えていただいたことを頭において、書き方の練習もしてみようと思います。
ありがとうございました。
44 :
氏名黙秘:2005/12/02(金) 02:25:07 ID:???
>>42 論点というより、テーマごとに分けるんじゃないの?
1.行為
(1)犯罪の成否
ア.構成要件
イ.違法性阻却
ウ.責任阻却
(2)刑の減免
とか。
45 :
40:2005/12/02(金) 02:41:22 ID:HhP/IU1k
>>42 科目によっても、書き方が異なってくるということですね。
確かに、刑法ではそのような区分のしかたが見易いように思います。
科目の性質から、例えば刑法ですと、
ア、構成要件
(1)論点@
(a)問題提起(
>>44さん。ここのabcは番号をふらずに改行するだけ、ということでしょうか?)
(b)規範定立
(c)あてはめ
というような書き方になるのでしょうか。
書き方も、実は、奥が深いのですね。
46 :
40:2005/12/02(金) 02:42:13 ID:HhP/IU1k
47 :
氏名黙秘:2005/12/02(金) 03:19:55 ID:XU1Ls1eB
48 :
氏名黙秘:2005/12/02(金) 03:42:49 ID:???
49 :
氏名黙秘:2005/12/02(金) 03:44:23 ID:???
俺この人の6分の1の点数しかとれなかった
50 :
氏名黙秘:2005/12/02(金) 05:09:05 ID:???
質問です
告訴不可分の原則というものがありますが、
親告罪の場合が可分なのは当然として、
それ以外の場合に可分だと考えても、
残部についての捜査の端緒となるでしょうから、
あえて不可分であると解釈する実益がないように思います。
通説が告訴不可分の原則を肯定するのはどのような実益があるのでしょうか。
51 :
氏名黙秘:2005/12/02(金) 07:46:05 ID:???
質問があります。
論文の森民法下巻のオプション問題9についてですが、
悪意の占有者に対する利益の請求根拠は、704条ではなく
その特則である190条ではないのでしょうか。
52 :
29:2005/12/02(金) 10:33:42 ID:???
53 :
氏名黙秘:2005/12/02(金) 14:36:36 ID:???
論証集で覚えた論証と問題集の答案内の論証が異なる時はどう対応すれば良いのでしょうか?
54 :
氏名黙秘:2005/12/02(金) 17:20:45 ID:???
55 :
氏名黙秘:2005/12/02(金) 19:45:20 ID:???
民訴論文過去問平成12年第2問小問1についての質問です
本問は遮断効だけ書けば十分だそうですが、
限定承認に既判力が生じる事の説明はしなくて良いのでしょうか?
56 :
氏名黙秘:2005/12/02(金) 23:44:23 ID:???
手形でAが振出人、Bが受取人、B相続人Cが第一裏書人、Dが被裏書人とします。
Dは裏書の連続が認められ善意取得できるかと問題提起したら△をつけられました。
理由はDは実質的権利者だから善意取得は問題にならないということでした。
でも、自己物の時効取得が認められるように権利者からの取得でも善意取得が認められる
のではないでしょうか。善意取得が認められれば権利行使が容易になるので、認めても
いいような気がします。
57 :
氏名黙秘:2005/12/02(金) 23:51:21 ID:???
裏書の連続が認められるなら,
16条1項で容易に権利行使できるんだから,
わざわざ善意取得を持ち出す必要はないな。
58 :
氏名黙秘:2005/12/02(金) 23:53:20 ID:???
59 :
55:2005/12/03(土) 00:07:11 ID:???
>>58 そうですよね。
平成15年第2問の引換給付判決の場合は、既判力の範囲の説明を必要としますしね。
納得しました。
ありがとうございました。
60 :
氏名黙秘:2005/12/03(土) 00:26:57 ID:???
所持人はまず形式的資格で権利行使を主張するのであって、
実質的無権利であることを債務者側が証明しない限り権利行使できるから
(実際無権利でなければその証明はできないので)、善意取得を認める実益に乏しいと思うが。
61 :
氏名黙秘:2005/12/03(土) 01:29:32 ID:???
>>60 ありがとう。
>善意取得を認める実益に乏しいと思うが。
確かに通常はそうですね。
しかし、手形に担保権がついている場合のことを考えると、善意取得は原始取得なので
権利者からの取得でも善意取得を認める実益はあるのではないでしょうか。
62 :
氏名黙秘:2005/12/03(土) 03:16:54 ID:???
これはよくある間違いだけど善意取得は既に存在している権利が
有効に移転してこなかったときの権利の帰属の問題。
新しく権利が発生するようなものではない。
また手形に担保権が付いている場合というのは多くは所持人にとって不利となるものではなく、
手形債権の支払いを確保するための担保を振出人のほうでつけたものをさします。
担保権が消えれば所持人にとって有利というのは方向を間違えています。
百選の「手形の裏書と民事保証債務の移転」あたりを読んでみるといいかもしれません。
63 :
氏名黙秘:2005/12/03(土) 15:29:24 ID:???
民法の問題です
例えば、隣家のブロック塀のブロックが自分の家に落ちてきたとします
これは、所有権という物権が持つ排他性に基づく排除請求しかできないんでしょうか?
占有権に基づく妨害排除請求権はできないんでしょうか?
64 :
氏名黙秘:2005/12/03(土) 16:13:00 ID:???
できる
65 :
氏名黙秘:2005/12/03(土) 16:16:50 ID:???
〜の訴えが規定されてるんだからできるんじゃないの?
66 :
氏名黙秘:2005/12/03(土) 16:20:18 ID:???
67 :
氏名黙秘:2005/12/03(土) 16:52:05 ID:???
>>63 物権的請求権としての妨害排除請求という意味なら、できないよ。
占有権に基づく妨害排除請求が認められるのは、訴えによる必要がある(占有訴権)。
で、そっちでいくなら占有保持の訴えってことになるけど、「隣人にどかせ」って怒鳴り込んだほうが早いだろ?
だから、普通は所有権侵害主張するんだよ。
68 :
63:2005/12/03(土) 17:02:27 ID:???
>>67 なんかレスが微妙に増えているんで、もしやと思いきてみましたが
ありがとうございました
69 :
氏名黙秘:2005/12/03(土) 18:48:29 ID:???
>>67の言いたいことがわからない俺は勉強不足か?
70 :
氏名黙秘:2005/12/03(土) 18:54:34 ID:???
71 :
氏名黙秘:2005/12/03(土) 18:56:12 ID:???
債権的登記請求権が生じるのは売買などの契約のときだけですか?
本に載っている「特約ある場合」というのが具体的にどんな場面をさすのかわかりません。
72 :
氏名黙秘:2005/12/03(土) 18:57:45 ID:???
>>71 例えば、建物賃貸借契約で登記をすると約束した場合
73 :
氏名黙秘:2005/12/03(土) 19:09:49 ID:???
そのとき、同時に物権的登記請求権も生じていますか?
74 :
氏名黙秘:2005/12/03(土) 19:32:48 ID:???
75 :
氏名黙秘:2005/12/03(土) 19:33:23 ID:???
そういえばそうだった。
76 :
氏名黙秘:2005/12/03(土) 19:49:28 ID:???
77 :
63:2005/12/03(土) 21:04:04 ID:???
78 :
44:2005/12/03(土) 21:18:16 ID:???
>>45 かなりのおそレス、スマソ。
abcはナンバリングしなくていいと思う。
79 :
氏名黙秘:2005/12/03(土) 21:52:15 ID:???
少なくとも普段の勉強で答案構成するときは
うざいくらいに細かくナンバリングしたほうがいいと思う
80 :
氏名黙秘:2005/12/03(土) 23:40:57 ID:???
>>77 占有権も物権だから、物権的請求権に基づいて妨害排除請求できるって理解でいいって
ことじゃない?訴内か訴外かは別として。
81 :
63:2005/12/04(日) 00:42:55 ID:???
82 :
大学1年:2005/12/04(日) 01:25:50 ID:???
>>80 理解の仕方が間違っている。
民法上物権的請求権を正面から認めた規定はない。
しかし、占有権に占有訴権が認められ、占有の訴え
のほかに「本権の訴え」も認められていること(202)
が物権的請求権の根拠。
本権とは占有を正当化させる所有権や地上権のこと。
だとすれば、本権のない占有権者は本権の訴えである物権的
請求権を行使することはできない。
本権のある占有権者は本権の訴えも占有訴権も同時に訴える
ことも可能。これも202条からわかる。
占有権が物権だから本件の訴えが出来るといっている奴は
勉強不足。
条文を良く読んだ方がいい。
83 :
氏名黙秘:2005/12/04(日) 01:28:05 ID:???
なんで手形っていうの?
84 :
氏名黙秘:2005/12/04(日) 03:06:23 ID:???
共同被告人の公判廷における供述について質問です。
判例(最判s28.10.27)が弁論分離なしで証拠能力を肯定しているのを、池田前田では
黙秘権を行使した場合には分離して証人尋問しても
ほぼ同じ範囲で証言拒絶権を行使されることになると思われるから、と理由づけています。
しかし実際反対尋問(質問)が必要なのは共犯者のみに関する事項が中心となるため
証人としての証言拒絶権と重なることは少ないのではありませんか?
判例で書きたいのでエロイ人説明お願いします。
85 :
氏名黙秘:2005/12/04(日) 03:17:08 ID:???
抵当権と物上代位の論点について教えてください
なぜ土地ならば債権が譲渡されても追及できるのに、動産だと駄目なのですか?
公示というけど、甲土地がAからBに売られたとして、AがBに対して持つ債権をCに売るとき、
Cは甲土地の登記なんか見ますか?
(単に、“これはBに対する一千万円の債権ですよ”と言われて譲渡を受けたとしたら甲土地の登記を見ようとすることは
ありえないのでは?)
そういうときにいきなり甲土地の抵当権者Xが来て、“その債権に物上代位する。Bに請求できるのは俺だ”と
言われたらCの利益が害されませんか?
この点では甲が土地ではなく動産である場合と変わらないと思うのですが
86 :
氏名黙秘:2005/12/04(日) 03:23:21 ID:???
理解の仕方が間違っている。
民法上物権的請求権を正面から認めた規定はない。
しかし、占有権に占有訴権が認められ、占有の訴え
のほかに「本権の訴え」も認められていること(202)
が物権的請求権の根拠。
本権とは占有を正当化させる所有権や地上権のこと。
だとすれば、本権のない占有権者は本権の訴えである物権的
請求権を行使することはできない。
本権のある占有権者は本権の訴えも占有訴権も同時に訴える
ことも可能。これも202条からわかる。
占有権が物権だから本件の訴えが出来るといっている奴は
勉強不足。
条文を良く読んだ方がいい。
87 :
氏名黙秘:2005/12/04(日) 03:28:31 ID:???
>>85 確かにおっしゃるとおりです。
そこで現在では
動産と不動産と、同じようにCを保護すべきという説が有力になっています。
ただまだ基本書では旧来の通説の方が有力なように書かれているようですが。
88 :
氏名黙秘:2005/12/04(日) 03:30:33 ID:???
>>85 物上代位の対象となりうるものは何か?
動産に抵当権は設定できるか?
これは基本書読めばすぐわかるよ。
君はたぶん債権譲渡と物上代位に関する判例を参考に
していると思うけど、事案をしっかり読んでみるといいよ。
89 :
氏名黙秘:2005/12/04(日) 03:33:38 ID:???
90 :
氏名黙秘:2005/12/04(日) 03:34:47 ID:???
>>85 しかし債権譲渡を受けるときには債権の発生原因は普通調べるだろ
>>88 賃料の債権譲渡の話を思い浮かべてるのか?
おまいこそ
>>85をしっかり嫁
91 :
氏名黙秘:2005/12/04(日) 04:55:47 ID:???
皆さんにはこれから殺し合いをしてもらいます
92 :
氏名黙秘:2005/12/04(日) 06:40:52 ID:???
とりあえず医者に行くことを進める。
93 :
氏名黙秘:2005/12/04(日) 06:47:53 ID:???
> 占有権も物権だから、物権的請求権に基づいて妨害排除請求できるって理解でいいって
> ことじゃない?
おいw
94 :
氏名黙秘:2005/12/04(日) 07:30:47 ID:???
ここだけの話だけど、
動産には原則として抵当権が設定できないらしいよ。
95 :
氏名黙秘:2005/12/04(日) 08:11:08 ID:???
またまたぁ。どこにもそんなこと書いてないじゃん
96 :
氏名黙秘:2005/12/04(日) 08:12:33 ID:???
>>89 ひまつぶしで書いたのになんて親切なんだ!
d
97 :
氏名黙秘:2005/12/04(日) 11:39:19 ID:???
>>85 公示というけど、甲土地がAからBに売られたとして、AがBに対して持つ債権をCに売るとき、
Cは甲土地の登記なんか見ますか?
債権って土地売買の代金のでしょ?当然見るんじゃない?
98 :
63:2005/12/04(日) 11:44:20 ID:???
99 :
氏名黙秘:2005/12/04(日) 12:30:29 ID:???
>>88 失礼、書き方が良くなかったですね
不動産のほうは抵当権、動産の平成17年判例は先取特権に関するものです
100 :
氏名黙秘:2005/12/04(日) 13:20:49 ID:esvNfZyC
460条では保証人の事前求償権が規定されていますが2項本文の存在意義が
わかりません。主債務の弁済期が到来しており、かつ債務者に保証人からの
事前求償に応じる資力があるならば、わざわざ求償して保証債務を履行する
のではなくそのまま債務者に弁済させればよいのではないでしょうか?
101 :
氏名黙秘:2005/12/04(日) 14:52:46 ID:???
主債務者に資力ある場合でも、弁済期到来後も債権者が主債務者にも保証人に
も請求しない間に、むざむざ主債務者が無資力になってしまう危険がある。だ
から、「主債務者無資力のリスクを負う保証人は取れるところから取っといて
いいですよ」って趣旨なんじゃないかな。
まあ、保証人は弁済期が来たら債権者から請求されなくても、進んで弁済して、
資力ある主債務者に事後求償すればよいかにも思えるが、保証人が実質的に他
人の債務の肩代わりをしていることからすると、保証人にこのような率先的弁
済を期待するのは困難だし、頼まれて(委託されて)保証人になったんだから、
費用前払請求(すなわち事前求償)を認めるべきってことなんじゃないか。
102 :
101:2005/12/04(日) 15:03:31 ID:???
あーそれと、
> 事前求償に応じる資力があるならば、わざわざ求償して保証債務を履行する
> のではなくそのまま債務者に弁済させればよいのではないでしょうか?
保証人は主債務者に対して、債権者に対して弁済せよと請求しうるという構成
ないし法制(民650条2項の代弁済請求みたいなニュアンス)はありうるところ
だと思うけど、実際に主債務者が履行してくれない限り
>>101のような危険は
回避できないね。
また、主債務者の立場からすると、保証人の事前求償に応ずるぐらいだったら
自分で払うよってことも考えられるが、その場合に備えて、461条2項が定めら
れているね(保証人に免責を得させて、その償還の義務を免れることができ
る)。
103 :
100:2005/12/04(日) 15:41:51 ID:???
>>101-102 なるほど。債権者がどちらにも請求しないという場合が
理解から抜けていました。保証人がまず主債務者に弁済させる
よう抗弁するにも保証人に対する債権者の請求が必要ですもんね。
わかりやすい解答ありがとうございました!
104 :
氏名黙秘:2005/12/04(日) 16:21:03 ID:???
>>99 誰が何に対して物上代位?そこをはっきりして
そして疑問点も
105 :
氏名黙秘:2005/12/04(日) 16:31:44 ID:???
特定物引き渡す際に傷ついたという場合、法定責任説だと債権者は受領遅滞に陥るじゃないですか?でも債務者も善管注意義務違反となる以上このように考えるのは無理がある気がしてきて。あと信頼利益にとどまるというとこも。よってちょっと迷いだしたんです。。
またこの場合契約責任説にたった場合、瑕疵担保責任が債務不履行の特則であるかぎり570条類推で処理するんですか
106 :
氏名黙秘:2005/12/04(日) 16:45:03 ID:???
なんか釣りみたいなレスが入り交じってるな
107 :
氏名黙秘:2005/12/04(日) 17:19:45 ID:???
消費寄託の典型が普通預金であると学んだのですが、普通預金の金利は
どのように説明するのでしょうか?
108 :
氏名黙秘:2005/12/04(日) 17:24:33 ID:???
特約
109 :
氏名黙秘:2005/12/04(日) 17:25:24 ID:???
>>107 それはどこで学びましたか?
普通預金は金利があることからもわかるように消費貸借の典型例ですよ?
110 :
氏名黙秘:2005/12/04(日) 17:27:03 ID:???
111 :
氏名黙秘:2005/12/04(日) 17:42:09 ID:???
>>109 591条1項はどう説明するの? 666条2項の方が普通預金に近いのではないかな
112 :
氏名黙秘:2005/12/04(日) 17:43:45 ID:???
手形法について質問させてください。
原因関係上の債権と手形上の債権を有している債権者が原因関係の債権を
行使した場合、債務者は手形と引き換えでなければ履行を拒める。
しかし、これは民法533条の同時履行の抗弁権でないため原因債権上の利息を
払う必要がある。
このようになっていますが、銀行が手形割引を行った後に割引を依頼した顧客
に手形の買取請求をする場合に銀行の買い取り請求権の根拠を再売買に求めると、
同時履行の抗弁権そのものとなり、顧客は抗弁を主張できる限り利息を払わなく
ていいことになりませんか。
つまり再売買も売買なので銀行の買取請求権たる売買代金請求権と物の引渡し
請求権たる手形の引渡しが一つの双務契約から生じる対価関係のある債務と考え
ざるをえないのでは。
113 :
氏名黙秘:2005/12/04(日) 17:48:22 ID:???
>>111 有償か無償かの違いの方が実務的に大きいというのは常識ですが何か?
114 :
氏名黙秘:2005/12/04(日) 18:23:12 ID:???
特定物引き渡す際に傷ついたという場合、法定責任説だと債権者は受領遅滞に陥るじゃないですか?でも債務者も善管注意義務違反となる以上このように考えるのは無理がある気がしてきて。あと信頼利益にとどまるというとこも。よってちょっと迷いだしたんです。。
またこの場合契約責任説にたった場合、瑕疵担保責任が債務不履行の特則であるかぎり570条類推で処理するんですか
115 :
氏名黙秘:2005/12/04(日) 18:30:26 ID:???
>>105,114
質問の趣旨が不明です。
引き渡す際に傷ついたから、債権者が受領を拒んだということですか?
その場合、受領遅滞と善管注意義務違反による損害賠償債務とを認定すればいいだけでは?
損害賠償は400条・415条によるものだから履行利益になります。
(引渡し時に損傷したのならば「隠れたる瑕疵」ではなく、570条の問題ではない)
引渡し時に傷ついても,特定物の契約締結後に傷ついたわけだから,
特定物の現状による引渡し(第483条)をするだけ。
受領遅滞は発生しなのではないですか?
特定物の契約締結後に傷ついた問題だから,
おちらのせいか/誰のせいでもないか によって
債権者主義(危険負担も含む),債務者主義
になるだけではないですか?
隠れたる瑕疵ではないので570の出る場面ではないことはたしか。
117 :
氏名黙秘:2005/12/04(日) 19:36:29 ID:???
契約後の毀損しても、それは引渡債務の内容には影響を与えない
なぜなら、物の性状は引渡債務の内容でないことが、法定責任説の出発点だからだ
債務内容でない事実は、債務の本旨に影響をあたえない。だから債権者が受領を拒めば受領遅滞となる
ただ、このことと、善管注意義務、保証債務により賠償責任が生じることは別
118 :
氏名黙秘:2005/12/04(日) 19:51:57 ID:???
>>113 そもそも消費貸借自体は有償が原則なのか?
119 :
氏名黙秘:2005/12/04(日) 20:37:18 ID:???
不安の抗弁権のところで疑問におもったのですが
請負契約で特約により所有権が注文者にある時に、注文者の資力に疑問を抱いた
請負人が不安の抗弁をする事はできるのですか?
請負人は無権利者だと思うので、できないと思い、
損失は全部請負人側がかぶるのかなと疑問に思いました。
それでは、公平に欠くのではないかと。
上手く整理できてないところであり、個人的に疑問に思ったことなので
お時間あるかたお願いします。
121 :
氏名黙秘:2005/12/04(日) 21:16:51 ID:???
不安の抗弁権というのは、同時履行の抗弁のような明文規定のある抗弁権ではなく、
信義則によって導かれる抗弁権です。
ですから、不安の抗弁権とか事情変更の法理とかは、明文規定の解釈では公平な結論を導けない場合に、
公平を確保するために抗弁権などを認めるための理論構成ということになります。
明文規定の解釈で公平な結論が導けるのであれば、不安の抗弁は認める必要がないでしょう。
所有権帰属の特約を付けるような契約では、請負代金は工事の進捗状況に応じて分割して支払う
特約も付けるでしょうから、注文者が途中で無資力になれば同時履行の抗弁権が主張できると思います。
不動産先取特権や約定担保(抵当権設定や保証人など)によって請負代金債権が担保できず、
特約がないために同時履行の抗弁権なども主張できず、
なおかつ、不安の抗弁権によって工事の中止を認めなければ公平な結論とならないような事情があれば
不安の抗弁権を認めても良いと思います。
122 :
氏名黙秘:2005/12/04(日) 21:20:39 ID:???
>>121 ありがとうございます。
すごくすっきりしました。
もう一度復習に専念したいとおもいます。
123 :
氏名黙秘:2005/12/04(日) 22:21:46 ID:???
>>82 理解の仕方が間違っている。
占有訴権は物権的請求権の一種。
>占有権が物権だから本件の訴えが出来るといっている奴は勉強不足。
誰もそんなこと書いてない。
他の物権的請求権と区別されてるのは、その性質と沿革から。
124 :
氏名黙秘:2005/12/05(月) 02:30:01 ID:???
なんかイライラするなあこのスレッドは
俺のようなハイレベルな初学者には向いてないのか
125 :
氏名黙秘:2005/12/05(月) 02:43:36 ID:???
126 :
氏名黙秘:2005/12/05(月) 02:45:49 ID:???
質問です
刑事訴訟法の判決の効果について、どの基本書を読んでもバラバラな事が書いてあり混乱しています
どのように整理したら理解しやすいでしょうか
127 :
氏名黙秘:2005/12/05(月) 02:52:01 ID:???
>>124 れっくの全国択一模試ハイレベル編は評判がよくないです。なんでですか?
128 :
氏名黙秘:2005/12/05(月) 03:43:13 ID:???
判例六法(有斐閣)で手形小切手法がひらがなになっているのはどうしてですか?
改正があったのかと思いました
129 :
氏名黙秘:2005/12/05(月) 05:38:30 ID:???
130 :
氏名黙秘:2005/12/05(月) 08:52:43 ID:???
>>126 田宮先生曰く「確定力の構成は、あたかも戦国時代さながらに多彩に展開されている」
というわけで、通説と呼べるような理論はありません。
このような状況になるのは、どの説にも欠点があるからです。欠点のない説があれば、それが通説化しますから。
ですから、少々の欠点は気にせず、気に入った説を1つだけ覚えるようにすればいいでしょう。
>>124 あなたにはこのスレは向いていません。時間の無駄でしょうから、見るのを止めることをお奨めします。
131 :
初学者:2005/12/05(月) 08:59:29 ID:???
不安の抗弁って一般的に先履行を拒否する時に
使うんじゃないの?
先履行だと履行拒絶できないんだけど、
あんたどーせ支払う金ないんでしょ?ってとき。
履行するからその前に担保出すか保証しなと。
132 :
氏名黙秘:2005/12/05(月) 09:53:14 ID:???
そうですよ。
133 :
氏名黙秘:2005/12/05(月) 09:54:03 ID:???
>>126 判決の効力か否かで分類
一事不再理効・既判力をどう捉えるにしろ,
何によってその効力が生じるのかを説得的に論証できるように
134 :
氏名黙秘:2005/12/05(月) 11:55:20 ID:???
不安の抗弁権とは同時履行の抗弁権そのものだ、とする見解もあるよ
牽連性のある両債務は同時に履行することが何よりも公平であるが
それにもかかわらず、先に履行する、というのは、相手に信用を与えることだけど
その信用は相手の資力に依拠している
ならば、相手方が破産状態に陥ると、信用の基礎が崩れてしまう
そこで、この場合、原則にもどり、同時履行関係に戻るのだ、と考える
135 :
氏名黙秘:2005/12/05(月) 13:43:42 ID:???
当方大学浪人生で将来的に司法試験を受けようと思っているんですけど
法学部以外でおすすめな学部はないでしょうか?
自分が行きたい大学の法学部が難しいので。。。
136 :
氏名黙秘:2005/12/05(月) 14:11:02 ID:???
スレ違いだが
(新)司法試験にうかるかはまずは頑張れることが大事
どんなに厳しくても、いまの時期から志望校をあきらめるべきでない
あとアナタの志望レベルがわからないとアドバイスしようがない
137 :
氏名黙秘:2005/12/05(月) 14:13:13 ID:???
行きたくない大学でも法学部に行っておいた方が周りの環境的にはいいと思う。
法律の勉強をすれば単位がおまけで付いてくるというメリットもある。
もし他学部なら、法学部と同じキャンパスにある社会科学系の学部がよいと思う。
それにしても、法曹志望なのにどうして他学部を選べるのかが不思議でならない。
まずはその大学の法学部目指してあと1ヶ月必死にやってみなよ
138 :
氏名黙秘:2005/12/05(月) 14:13:22 ID:???
スレ違いだが一応応える。
合格には法学部が圧倒的に有利だから、
司法試験合格だけ目指すなら法学部にいきなよ。
てか、法学部が難しいから避けるって程度では、合格も難しいよ。
何か売りにするため理系の学部に行くって手もあるけれど。
139 :
氏名黙秘:2005/12/05(月) 14:15:14 ID:???
>>138 この時期に理転は無茶だろさすがに
この時期は誰でも不安になるから、135も不安でしょうがないんだろう
でも本人ががんばるしかない。俺たちも。
140 :
氏名黙秘:2005/12/05(月) 14:23:17 ID:???
文学部に逝って、哲学か論理学、もしくは心理学をやるってのはどう?
141 :
氏名黙秘:2005/12/05(月) 14:53:15 ID:???
法律の質問じゃないと食いつきがいいな
142 :
氏名黙秘:2005/12/05(月) 15:03:12 ID:???
民訴の既判力と刑訴の既判力が違うのはなんでですか?
143 :
氏名黙秘:2005/12/05(月) 17:22:20 ID:???
>>142 (形式的理由)
民事訴訟法と刑事訴訟法は別々に発展したから。
このため、同じ用語でも内容が異なったり、同じ内容でも用語が異なったりする。
(実質的理由)
訴訟の目的が異なるから、後訴に与えるべき影響も異なってくる。
144 :
氏名黙秘:2005/12/05(月) 18:10:43 ID:6aeh5zYA
学部とか関係なく絶対弁護士になりたいって奴は
わざと簡単な学部を狙ったり推薦してもらったりして
高校時代から入門講座やる奴もいるけどね。そして
大学のに入学する4月にはすでに入門講座修了。
145 :
135:2005/12/05(月) 18:11:24 ID:???
皆さんどうもありがとうございます
自分としてはベストはマーチレベルの法学部希望なのですが、現時点で偏差値50ほどしかないので
現実的に考えてほぼ不可能なので、マーチの他学部(経済等)から司法試験合格を目指そうかなと思っていました
日東駒専レベルの法学部という選択肢もあるのですが、司法試験の合格者数が上位大学の法学部よりも
大きく見劣りするので講義内容等が果たして本当に身につくものなのか心配です
それとも合格者数の差は講義内容ではなく、単に学生の勤勉さによる差なのでしょうか?
あと個人的にどうしても上位大学としての区分けされるマーチに憧れを抱いているので
どうしてもマーチ未満は敬遠してしまいます
4浪で日東駒専だと世間体が・・・
ちなみに事情あって既に4浪しているので、さすがにもう一年というわけにはいきそうもないです
146 :
氏名黙秘:2005/12/05(月) 18:13:13 ID:6aeh5zYA
親が司法書士だった奴はこの作戦で大学3年の時
司法書士合格してたよ。早く合格したければ
弁護士もこの作戦は使える
よ。
147 :
氏名黙秘:2005/12/05(月) 18:16:31 ID:6aeh5zYA
もうわかってるかもしらないけど、大学の講義だけじゃ司法試験は無理だよ。
在学中に合格するような奴は予備校ばっかり行ってるから。
現金200万くらいと大学をさぼりまくれば要領いい奴なら大抵
卒2までには受かるはず。でももう現行はなくなるんだったな
148 :
氏名黙秘:2005/12/05(月) 18:55:23 ID:???
>>147 現金200万って・・・予備校ですか
合格までの道のりが大変厳しいことはわかりました
ちなみに法学部卒で司法試験に合格しないと就職先がなくてお先真っ暗だったりします?
149 :
氏名黙秘:2005/12/05(月) 19:34:54 ID:???
上位大学が合格しやすいのは、
受験生の質が大きいんじゃないかと思う。
次に予備校環境が整っていること。
何にせよ、今から旧司法試験は無理なんで
大学卒業後にローに行くしかないけれど、
その偏差値なら学部は中央大学法学部目指すのがいいだろうね。
かなり厳しいけど、環境は大分整っているようだし。
その場合、卒業後ロー既修者コースに進んで、
一発合格すれば、最短で2012年年末に修習生になれる。
この場合大学+ロー+修習の費用が必要になる。
どれも奨学金や授業料免除でその場しのぎの対応はできるが…
最短で弁護士になるのは、旧司法試験一次試験を受けて、
来年500→300と減って2010年には消滅する旧司法試験を受けること。
これなら最短で来年の11月には合格して、再来年4月から修習生。
でも、これは一応言っただけで、99.99999999%無理なんで。
あと、司法試験不合格の場合についてはここをどうぞ。
司法浪人の就職事情 44社目
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1132839554/
150 :
氏名黙秘:2005/12/05(月) 20:27:36 ID:???
>>149 最短でも2012年・・・時間もお金も忍耐も必要なのですね
やっぱり既に22なのでこの年から弁護士は厳しいですかね
順調に行ったとしても就職は30くらいになりますし・・・
司法浪人スレも拝見させていただきましたが、かなり厳しいようで
下手するとせっかく大卒してもニートになる恐れも十分あるみたいですし
そもそも法学部に進むこと自体に相当な覚悟が必要ということなのですね
もちろんやる気がないわけではないのですが、金銭面の負担が大きく、失敗した時のリスクも大きいですし
安易に下調べなどせずに選択すべきではなさそうですね
最後にお聞きしたいのですが、仮にマーチ法学に落ちたとして、日東駒専レベルでも法学部に進む価値ってありますか?
151 :
氏名黙秘:2005/12/05(月) 20:47:12 ID:???
民訴の通常共同訴訟における主張共通・証拠共通について。
通説的には前者は弁論主義から否定し、
後者は自由心証主義から肯定します。
しかし、後者も弁論主義に反するのではないでしょうか?
自己の提出していない証拠で事実認定されるのは、
弁論主義の第3テーゼに反すると思うのですが・・・。
どなたかご教示ください。
152 :
氏名黙秘:2005/12/05(月) 20:49:49 ID:???
就職のことを考えたらやめといた方が良いと思う。
その辺りの就職事情は疎いので滅多なことは言えない。
就職という観点なら上位校が良いのは間違いないし…
俺の友人でそのクラスの法学部行った友人がいるけれど、
本人が余り熱心に法律をやっていなかったから、
どの程度の差があるのかはわからない。
てことで、返事はパス。ごめんね。
153 :
氏名黙秘:2005/12/05(月) 20:58:29 ID:???
>>151 第3テーゼは「当事者」の提出した証拠なので反しません。
154 :
氏名黙秘:2005/12/05(月) 21:07:49 ID:???
>>151 第三テーゼは裁判所の職権介入を慎むということだから
当事者のどちらが出してもいい
155 :
氏名黙秘:2005/12/05(月) 21:08:43 ID:???
>>150 法律をやりたいという気持ちが本物なら、やはり法学部に進むべき。
逆にふらつくようなら最初からやめた方がいい
156 :
氏名黙秘:2005/12/05(月) 21:08:48 ID:???
>>151 それは今年の口述試験で私がいじめられた問題です。
私は詳しく知らなかったので、主張共通不可・証拠共通可との見解を維持しましたが、
主査に「不意打ちにならないか。主張がなければ異なる判決を認めるのに証拠だけ共通にする必要があるのか」
など追及されていじめられました。
上田(第2版)の503頁の説明を要約すると、次のとおりです。
「通説・判例では証拠共通を認める。その根拠は歴史的事実の心証は一つしかないことに求められている。
ただ、弁論主義との関係では、共同訴訟人独立の原則をこのような理由で全面的に変更するのは説得的ではない。
少なくとも弁論主義の不意打ち防止機能確保との関係で、共同訴訟人の不意打ちとならない範囲に限定すべき。
実務では、共同訴訟人の提出した証拠について利害の相反する共同訴訟人は証明力を争うことを認める。」
つまり、証拠共通を認めるのですが、弁論主義の不意打ち防止機能との関係で一定の配慮
(証明力を争う機会を設けるなど)が必要となるというのが判例・実務のようです。
157 :
151:2005/12/05(月) 21:28:33 ID:???
>>156 なるほど。ということは私の疑問自体はおかしいわけではないのですね。
ところで、民訴でたまにでてくる「機能」ってどういうことなのですかね?
趣旨とは違うし・・。
弁論主義を採用してみたら、こんなすばらしい機能があることがわかった!
だったら今後の解釈・運用はこの機能に反しないようにしよう。
こんな意味ですか?
158 :
氏名黙秘:2005/12/05(月) 21:28:54 ID:???
伊藤先生は限定は結局自由心象主義に反することになるし、
同じ期日で証拠調べがされるのだから関与可能とかいっていますね。
159 :
151:2005/12/05(月) 21:31:57 ID:???
>>158 自由心証主義に反すると考える立場は弁論主義との関係はどうとらえているのでしょうか?
自由心証主義を弁論主義より優先する理由を知りたいです。
160 :
156:2005/12/05(月) 22:02:55 ID:???
>>157 「機能」の正確な定義は知りません。
「(結果として)……という役割を果たしている」程度の意味だと思っています。
>>158 わたしも公判期日が同じだから問題にならないと漠然と考えていましたが、
口述試験の主査は「共同訴訟人が証拠調べに関与しなかった場合は?」との厳しい追及が。
通常の場合、公判期日が同じなので不意打ちにならないでしょうが、他の共同訴訟人が必ずしも
証拠調べに関与しているとは限らないので、不意打ちになりそうな場合には配慮が必要でしょう。
その共同訴訟人の責めに帰すことができる理由で証拠調べに欠席した場合は配慮しなくてもいいかも
しれませんが、常に問題なしとはいえないように思えます。
>>159 では、逆に弁論主義が優先しなければならない理由がありますか?
自由心証主義はできるだけ真相に近づくための法技術として有益ですし、
弁論主義は当事者の意思にできるだけ沿うことができ、かつ不意打ちを防止するという点で有益です。
両者はいずれも民事訴訟において有益な原理ですが、一方が他方に優越しなければならない理由はありません。
最終的には論者のバランス感覚ということになるのでしょう。
判例・実務では、自由心証主義に重きをおき、不意打ちとなるような例外事例では釈明権行使などで
証明力を争う機会を与えるなどの方法で弁論主義に配慮しているのだと思います。
161 :
氏名黙秘:2005/12/05(月) 22:07:55 ID:???
>>159 証拠共通やらなきゃ一緒に審理する意味無いじゃん。
別訴の訴訟資料と一緒に考えるな。てな感じですかね。
そもそも弁論主義の第3テーゼをそのまま適用すれば
当事者であることに変わりは無いから、OKなんでしょう。
つまり、そもそも証拠共通は弁論主義に反するものでないと。
162 :
161:2005/12/05(月) 22:09:47 ID:???
163 :
氏名黙秘:2005/12/05(月) 22:24:29 ID:???
横レスですが
>>157 弁論主義というのは、両者の言い分を聞き裁判所が判断を下して紛争を解決す
るという民事訴訟の本質に関わる原則ですよね。その本来の趣旨は、公平を確
保する制度枠組みを確立するというところにあると思うんだけど、その働きと
しての現れの一つが、機能としての不意打ち防止と思っています。
>>158 当事者間の公平というのは、民事訴訟において非常に重いウェイトを占めると
思うんですが、
>>160氏もおっしゃるように真実発見も裁判制度自体に内在す
る重要な要請と思います。で、ある証拠に基づいて形成された心証を、便宜的
に共同訴訟人ごとに区々に使い分けるというのは、もはや真実発見の放棄であっ
て、裁判制度として許されないという認識があるんじゃないでしょうか。
164 :
156:2005/12/05(月) 22:39:25 ID:???
ついてに一つ助言を。
「共同訴訟人間の証拠共通」と「原告被告間の証拠共通」を混同していませんか?
154の「当事者のどちらが」という表現だと原告被告間の証拠共通のことを述べているように見えます。
論文を書くときにはご注意を。
原告被告間の証拠共通は問題なく認められます。不意打ちの問題は生じませんから。
問題が生じうるのは通常共同訴訟の場合です。
通常共同訴訟では、主張共通を否定しているため、当事者間で異なる事実認定がなされ得ることになります。
それにもかかわらず、証拠共通だけを肯定する必要があるのか、というのが問題意識になります。
結論としては、できるだけ真実に近づけるために証拠共通を認めることになるのですが、問題の所在は理解されておく
とよいでしょう。
かくいう私は口述試験のときまで問題の所在を理解していなかったわけですが(苦笑
165 :
氏名黙秘:2005/12/05(月) 22:41:07 ID:???
俺は、弁論主義とは「当事者にどこまで争点形成権能をみとめるか
という問題じゃないかと。そこから不意打ちの問題が生じる
他方、そのように形成された争点の真偽については、可能な限り真実によるべきで
そのため自由心証主義がとられている
このことと、裁判官の心証をコントロールするため証拠の評価について意見を述べる権能を
当事者に認め、保障することは矛盾するものではないはず
166 :
氏名黙秘:2005/12/05(月) 23:00:54 ID:???
事実の主張や証拠提出段階では、弁論主義が妥当。
提出された証拠からどう事実を認定するかの段階では、自由心証主義が妥当。
↓
前者の問題である主張共通は否定、後者の問題である証拠共通は肯定。
決して弁論主義と自由心証主義との競合が生じるわけではない。
私は以上のように理解してますが。
167 :
氏名黙秘:2005/12/05(月) 23:12:56 ID:???
弁論主義とは、自由心証主義の適用範囲にどのような影響を及ぼすか
168 :
氏名黙秘:2005/12/05(月) 23:15:54 ID:???
>>167 それは自由心証主義の、証拠能力の無制限に関する問題であって、
証拠共通とは関係ないと思いますが。
169 :
氏名黙秘:2005/12/05(月) 23:18:52 ID:???
>>168 そりゃ過去問だ。どういうつもりの書き込みか知らんけど
170 :
氏名黙秘:2005/12/05(月) 23:22:40 ID:???
>>164 あーいや、書き方が悪かったです。
要は
>>151で「自己の提出した…」として、
弁論主義第三テーゼ違反といっていたので
その定義は違うからそこから違反とは出来ないでしょ、
といいたかっただけです。
>>164さんの発言の趣旨はわかります。
171 :
168:2005/12/05(月) 23:25:14 ID:???
172 :
氏名黙秘:2005/12/05(月) 23:37:33 ID:???
173 :
156:2005/12/05(月) 23:58:29 ID:???
>>166 問題の所在を捉え切れていないようにみえます。
証拠の提出をしていない共同訴訟人に対して、他の共同訴訟人の提出した証拠の証拠調べ結果を適用してよいか、
というのが共同訴訟人の証拠共通の問題です。
証拠共通を肯定するということは、証拠提出段階で通常共同訴訟人独立の原則の例外を認めるということです。
証拠提出段階について弁論主義を堅持するならば、証拠共通を否定しなければならないはずです。
174 :
氏名黙秘:2005/12/06(火) 00:59:08 ID:???
刑法の質問です。前田を使っています。
不作為犯の所で、前田先生は保証人説の二分説を繰り返し叩いているように感じるのですが、
これに関しては先生に倣って保証人説を採らない側に回っておくのが無難なのでしょうか。
それとも前田先生が異端なだけで、一般的には二分説により保証人説を考えるのが普通
なのでしょうか。
175 :
氏名黙秘:2005/12/06(火) 01:03:50 ID:???
無難なのはまず判例を見ること
176 :
166:2005/12/06(火) 01:11:39 ID:???
>>173 この論点の問題の所在は、証拠調べの結果を適用してよいかというものではなく、
@提出した証拠のA証拠調べ結果を適用してよいかというものということですか?
言い換えると、@→証拠提出段階、A→事実認定段階の双方で
共同訴訟人独立との関係が問題になると。
だとしたら、私の理解が甘いことが解ります。
177 :
氏名黙秘:2005/12/06(火) 01:20:13 ID:???
以前、どこかの予備校の答練で、法律要件分類説から生じる不都合(証拠の偏在、立証困難)を是正する手段として
表見証明の理論を出していました。そこで、
1、表見証明が何故、不都合の是正につながるのか
2、そもそも表見証明という概念が何故、独立して論じられているのか(単に心証形成の過程を説明してるだけでは?)
という点に疑問を感じました。
どなたかお答えください。
178 :
氏名黙秘:2005/12/06(火) 01:52:19 ID:???
> 単に心証形成の過程を説明してるだけでは?
とはいえないんじゃないのか? 本来、証明責任を負う者が、裁判官に確信を抱
かせるまで面倒見無いといけないはず。それを後一歩の相当の蓋然性が認めら
れるに過ぎない段階で、相手方は右蓋然性を覆す特別の事情を立証しないと負
けることになるんだから。
それを考えたら、
> 表見証明が何故、不都合の是正につながるのか
ということにも自ずと答えが出るんじゃない?
179 :
177:2005/12/06(火) 03:12:22 ID:???
>>178 レスありがとうございます。
どうやら相当の蓋然性と確信を同視していたみたいです。
一定の要件の下、証明度が低くても事実を認定してやる理論だったのですね。
180 :
156:2005/12/06(火) 09:29:54 ID:???
>>176 事例で考えるとわかりやすいと思いますので、ひとつ事例を挙げます。
(基本事例)
Aは甲土地を所有している。Bは甲土地上に乙建物を建築し、Cに乙建物を賃貸した。
Cは乙建物に居住している。
AはBが無断で乙建物を建築したと主張して、Bに対して建物収去土地明渡請求を、
Cに対して建物退去土地明渡請求をした。
(ケース1)
BはAB間に土地賃貸借契約があると主張し、契約書を証拠として提出した。
Cは土地賃貸借について何ら主張しなかった。
証拠調べの結果、AB間に土地賃貸借契約があるとの心証を得た。
(ケース2)
BはAB間に土地賃貸借契約があると主張し、契約書を証拠として提出した。
CはAB間に土地賃貸借契約があると主張したが、証拠調べの申出をせず、Bの提出した証拠を援用しなかった。
Bの申出による証拠調べの結果、土地賃貸借契約があるとの心証を得た。
ケース1では、主張共通を否定するため、AB間では土地賃貸借の事実を認定してBが勝訴し、
AC間では土地賃貸借の事実が認められずにCが敗訴します。
ケース2では、(証拠提出段階での)証拠共通が認められるのでAB間、AC間のいずれでもB、Cが勝訴します。
このように、主張段階では共同訴訟人独立の原則を堅持して、心証とは異なる判決をしなければならないのに、
証拠提出段階では共同訴訟人独立の原則を修正して心証どおりの判決をするのはなぜか、
というのが問題意識となります。
提出された証拠から事実認定する段階では自由心証主義によることに争いはありません。
この事例では、Cが一言「Bの提出した契約書を証拠として援用する」と言ってくれれば何の問題点も生じないわけです。
ケース1とケース2の違いの説明としては165氏の考え方がわかりやすいと思います。
争点形成段階(主張段階)では当事者の意思を極力反映させるために共同訴訟人独立の原則を堅持し、
争点が形成された後では真実主義を重視して共同訴訟人独立の原則を修正すると考えるとわかりやすい。
ただ、論文で書く場合には、争点形成後についても弁論主義第3テーゼがあることを意識する必要があります。
「争点形成後は弁論主義とは関係ない」と書くと×がつきます。
180の事例ではBCの利害が共通しているため、不意打ちの問題がでてきません。そこで別事例もあげておきます。
(こちらの事例では主張共通の否定は関係しません)
(基本事例2)
Aは、Bの代理人と称するCとの間で売買契約を締結した。しかしBは代理権授与を否定して契約を履行しない。
そこでAはBに対しては売買契約に基づく商品引渡請求を、Cに対しては無権代理人として損害賠償請求を提起した。
(ケース3)
Cは代理権の存在を主張し、証拠として委任状と称する書面を提出した。
Bは代理権の存在を否認したが証拠は提出していない。(AB間では代理権の存在の証明責任はAにあるから)
AはAB間の訴訟で代理権の存在を主張したが、自らは証明活動をしていない。
Cの申出による証拠調べにBが関与していない場合に、AB間で委任状を証拠として採用してよいか。
極端事例として、当初は別訴訟で、証拠調べの後に弁論が併合された場合を考えるとよいでしょう。
結論としては、証拠共通を認めるので、AB間の訴訟でCの提出した委任状を証拠とできるわけですが、
Bに委任状の証明力を争う機会を与える必要があります。
183 :
氏名黙秘:2005/12/06(火) 10:20:11 ID:???
>>174 不作為犯での保証人説の二分説の実益は、作為義務の錯誤の事例で事実の錯誤と法律の錯誤を区別する
ことにあります。
つまり保証人的地位の錯誤は事実の錯誤として故意を阻却するが、保証人的義務の錯誤は法律の錯誤として
故意を阻却しないということに実益があるわけです。
ところが、前田説では故意を実質的に解釈するため、事実の錯誤と法律の錯誤の区別をしません。
「一般人がその犯罪の違法性を意識しうる事実の表象があるか否か」の一段階で故意の有無を判断するので
法律の錯誤という概念を用いる必要がないわけです。
このため、前田説では保証人説(二分説)の実益がないことになります。
184 :
氏名黙秘:2005/12/06(火) 20:26:42 ID:???
手形について質問いたします。
未成年者A振り出し→B裏書→C
上記の事例でAが手形行為を取り消す場合、
BC間の裏書譲渡と取り消しの順番の前後によって
何か差はあるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
185 :
166:2005/12/06(火) 21:21:11 ID:???
>>180 自分なりにまとめてみました。
以下のような流れでOKでしょうか?
基本事例1につき、ケース1のBの主張やケース2のBの契約書提出は、
共同訴訟人独立の原則からはCにとり第三者の主張や契約書提出。
↓
ここで主張共通や証拠共通を認め共同訴訟人独立の原則を修正すると、判決の矛盾等が防げる。
しかし主張共通や証拠共通を認めるとすれば、
AC間の訴訟について、ケース1ではACの主張なき事実が訴訟資料とされ、
ケース2ではACが提出しない証拠により事実が認定される。
→Cにとって不意打ち
→ケース1では弁論主義の第一テーゼが、ケース2では弁論主義の第三テーゼに反し許容されない?
↓
第一テーゼとの関係では、判決の矛盾よりも争点形成権能を重視すべき=主張共通否定
第三テーゼとの関係では、争う機会よりも実体的真実発見を重視すべき=証拠共通肯定
↓
ただ、第三テーゼとの関係で全く証拠提出の機会を与えない事は、
基本事例2のBのような場合にBに不意打ちとなる。
(BはAの立証に対して反証をしたいかもしれない)
そこで弁論主義と自由心証主義との調和の観点から、Cに証明力を争う機会を与えるべき
186 :
174:2005/12/06(火) 22:08:42 ID:???
>>183 回答ありがとうございます。
ということは、不作為犯で保証人説を採るか前田説を採るかを考えるのではなく、
錯誤の問題で事実の錯誤と法律の錯誤を区別するかしないかが重要で、
区別するのであれば保証人説、区別しないのであれば前田説に
自然と道が続いてる、ということで良いでしょうか。
>>185 それで良いと思います。
>>186 事実の錯誤と法律の錯誤を区別する通常の説の中でも保証人説を採らないものがあったような気がしますが、
前田説のように実質的故意概念を採ると保証人二分説を否定するのが自然です。
「区別するのであれば保証人説」という部分は正しいかどうか疑問ですが、後者は正しいと思います。
(私は前田説を採っていたので、他説はあまり詳しくありません。)
188 :
氏名黙秘:2005/12/06(火) 22:38:28 ID:???
日本を「わが国」って表記してる基本書読むと萎える
「日本」て言ってくれYO
189 :
氏名黙秘:2005/12/06(火) 22:57:32 ID:???
>>184 ちょっと自信ないのですけど、どちらが先でも同じ結論になると思います。
CはAに対して手形金請求はできない(民法5条2項、同法121条本文)
CはBに対して遡求できる(手形法7条、同法15条1項)←手形行為独立の原則で政策説を採ったとき。
この結論は裏書譲渡が先でも取消が先でもかわらないと思います。
190 :
166:2005/12/06(火) 23:55:45 ID:???
>>187 共同訴訟任官の主張共通と証拠共通の論点を潰せて良かったです。
ありがとうございました。
191 :
184:2005/12/07(水) 00:28:00 ID:+x01j2IT
>>189 レスありがとうございます。
取り消したにもかかわらず手形を取り戻さないでいたせいで裏書譲渡されたのだから、
取り消し後の第三者は取り消し前の第三者より保護されるべきではないかと考えたのですが、
そんなことはないようですね。
CBookにも、取消前後を区別しないとありました。
出典が気になりますが。
192 :
189:2005/12/07(水) 01:04:43 ID:???
>>191 未成年者(制限能力者)の取消では、民法96条3項のような第三者保護規定がありません。
これは、取引の安全(第三者保護)より制限能力者の保護を厚くする趣旨と考えられます。
もし仮に、取消後の第三者を取消前の第三者より保護を厚くするのであれば、
取消後の第三者についてのみ権利外観法理(民法94条2項類推)による特別の保護を与えるという
法律構成を考えることになるでしょう。
この法律構成は、Aの犠牲の下でCを保護するということになります。
でも、この事例では、CはBに対する遡求によって保護されうるので、いくら手形では取引の安全が重要とはいえ、
制限能力者Aの犠牲の下で第三者Cを保護するようなことは不要と思われます。
となれば、原則どおりの結論(189の結論)でよいと考えます。
なお、文献調査はしていませんので、これが正しいかどうか保障しかねます。
193 :
184:2005/12/07(水) 01:39:02 ID:???
>>192 ご丁寧にありがとうございます。
制限行為能力取消の場合は誰に対しても手形債務を負わないとする結論に納得しました。
194 :
氏名黙秘:2005/12/07(水) 01:56:19 ID:???
伝聞例外のところで、検証調書は検証の性質に照らし事実を正確に報告しているから、
鑑定書は、鑑定が専門的知識に基づいて客観的にされるから信用性が高いという表現がされています。
両者はともに同じような趣旨のことをいっていると思うのですが、どうして信用性が高いといえるのでしょうか?
あと、信用性の情況的保障が高いという表現は日本語的におkでしょうか?
よろしくおねがいします。
195 :
氏名黙秘:2005/12/07(水) 02:41:03 ID:v6+VDb8W
>>194 検証や鑑定は、その専門性、確立された体系ゆえに、誰がやっても同じ答えが出るから、ってのが理由かな。
鑑定人によって血液型判定の結論が異なるなんてことはあってはならないし、現実問題としてそんなことはまずないし。
普通の目撃証言なんかだと、人によって食い違うこともままあるわけで、そこが検証や鑑定の特殊性かと。
まあ、精神鑑定は鑑定人によって結論バラバラだったりするけど…
それから「高い保障」という言い方はしない。
「高度な保障」の方が自然だし、正しいと思う。
だから「高い」を使うなら「保障の程度が高い」がよいと思うよ。
196 :
氏名黙秘:2005/12/07(水) 02:52:07 ID:???
> 保障の程度が高い
まともな日本語使いがいてホッとしたw
197 :
氏名黙秘:2005/12/07(水) 05:33:42 ID:???
権利保護要件としての登記 と 対抗要件としての登記 が整理できません。
解除前後の第三者が保護されるためには
権利保護要件(対抗要件)としての登記を要求されますが
単純に登記が必要と言ってもいいように思えます。
それらを区別する理由がわかりません。
198 :
氏名黙秘:2005/12/07(水) 05:36:25 ID:???
対抗関係にないのになぜ登記が必要なのか考えてみてください
199 :
氏名黙秘:2005/12/07(水) 07:14:04 ID:???
対抗関係としての登記はこっちに登記がないと主張できないが
権利保護封建としての登記はこっちに登記がなくても相手方が
登記のない限り主張できるといった違いがあるのです。
200 :
氏名黙秘:2005/12/07(水) 07:18:40 ID:???
対抗関係→登記がないかぎり本人、第三者どっちも権利を主張できない
保護要件→第三者に登記がなければ本人は権利主張可
201 :
氏名黙秘:2005/12/07(水) 09:41:42 ID:???
>>195 ご丁寧にありがとうございます。
供述者の知覚・記憶の部分があまり問題にならないというこということだたんですね。
202 :
氏名黙秘:2005/12/07(水) 10:29:35 ID:???
>>201 横レスだが,正確には,
「供述者の知覚・記憶があまり問題にならない」というわけでなく,
「供述者の知覚・記憶の正確性が担保されているから,誤りの介在の恐れが類型的に低い」
ということだ。
203 :
氏名黙秘:2005/12/07(水) 12:33:19 ID:wdZXUL9E
刑訴法改正により証拠開示の各論点は消えたのでしょうか?
204 :
氏名黙秘:2005/12/07(水) 12:48:40 ID:???
205 :
氏名黙秘:2005/12/07(水) 13:51:00 ID:???
株主総会の議決取消って議題ごとに取り消されうるんですか?
それとも総会まるごと取り消されるもんですか?
最速スレで回答がないのでこっちでお尋ねします。
206 :
氏名黙秘:2005/12/07(水) 14:47:19 ID:???
もしかしてスレ違いでスルーされるかもしれないですが、質問です。
大学1年生なのですが、六法が重いです。先輩で、六法をバラバラにして、
民法の授業では民法の部分だけを、刑法では刑法だけを
持っていくということをしている人がいたらしいのですが、
そんなことをしている人を周りで見たことがありません。
そうすることによって不都合がないなら是非そうしたいのですが、
やってる人を見たことがないので、不安に感じています。
六法をバラバラにしたことがある人いますか?
また、バラバラにしたが、オススメできない、という方いらっしゃいませんか。
207 :
氏名黙秘:2005/12/07(水) 14:51:09 ID:???
民法といっても民法以外の法規(借地借家法だの、商法だのは
もちろん、債務不履行なのか横領なのかが問題になるときは
刑法もいるし、民訴もないと当然困る)が必要になることが
非常に多いんだよ。だから、バラバラ方式はやめたほうがいいよ。
208 :
氏名黙秘:2005/12/07(水) 15:07:23 ID:???
>>206 意図的にではなくて、自然と六法が傷んでバラバラになったことがある。
そして、それを使おうとバラバラのまま鞄に入れていたら、
変な折り目がついたり紙が破けて大変だったね。
だから一冊の本をバラすのはやめた方が良いよ。
209 :
氏名黙秘:2005/12/07(水) 15:11:16 ID:???
>>206 バラバラにしている人は実際います。
その場合は、背表紙をアイロンで溶かしてカッターで切って
厚紙などで背中を補強するといいです。
ただし私自身はバラすのはお勧めしません。
理由は
>>207さんと同じです
コンパクト系の六法を重いと言っているようではこの先の勉強ができません
210 :
氏名黙秘:2005/12/07(水) 15:13:11 ID:???
模範六法とかならそういう使い方もありますがね。
211 :
氏名黙秘:2005/12/07(水) 15:40:54 ID:wdZXUL9E
刑訴法において要証事実はどのようにして決まるのでしょうか?
212 :
氏名黙秘:2005/12/07(水) 15:52:36 ID:???
>>206 どうかと思うよ。
憲法の授業でも、たとえば裁判所法とか内閣法とか参照することがあるし、
刑訴法なら刑法を、民訴法なら民法を参照するのはむしろ当然。
商法も民法を参照することもあるし。
あとは民法なら借地借家法とか失火責任法とか不動産登記法とかの特別法をひくことも多い。
ってか、コンパクト六法とかなら英和辞典とかとほとんど変わらないでしょ。
むしろ英和辞典よりは多少小さい気がする。
それくらい、高校時代だって持ち歩いたんだろうから我慢しなさい。
213 :
氏名黙秘:2005/12/07(水) 16:14:05 ID:???
206です。
腰が悪いので100グラムでも軽くしたかったんですよね。
確かにバラバラにしたら不便だそうですし、収集がつかなくなりそうだし、
結局バラバラにしたものを数冊持っていくのなら元も子もないので
あきらめることにします。電子辞書みたいなのがあればいいんですよね(泣)。
中上級者のみなさんありがとうございました。m(_ _)m
214 :
氏名黙秘:2005/12/07(水) 16:26:06 ID:???
電子手帳に六法を入れたらどうだろうか。
値段は高いが検索性は抜群にいい
215 :
氏名黙秘:2005/12/07(水) 17:32:26 ID:???
216 :
氏名黙秘:2005/12/07(水) 17:34:05 ID:???
>>213 腰が悪いってもしかしておっさんですか?
217 :
氏名黙秘:2005/12/07(水) 17:41:00 ID:???
218 :
氏名黙秘:2005/12/07(水) 17:42:30 ID:???
セックルしすぎて腰が痛い
219 :
氏名黙秘:2005/12/07(水) 17:44:10 ID:???
司法試験受けるつもりなら六法を電子辞書に入れるのはやめておけ
本番では使えないんだから、普通に引く練習をしておかないと時間がかかってしまうぞ
220 :
氏名黙秘:2005/12/07(水) 18:06:57 ID:???
質問です。
民訴で訴訟要件と本案要件とはどこが違うのでしょうか?
伊藤眞には本案要件という言葉が出てこないんですが
221 :
氏名黙秘:2005/12/07(水) 20:01:20 ID:???
222 :
氏名黙秘:2005/12/07(水) 20:24:15 ID:???
問題集によってこれほど論証がバラバラとは。
自分の覚えた/覚えたい論証と異なる場合、どないして対処すればいいんでしょう。
223 :
氏名黙秘:2005/12/07(水) 21:14:48 ID:???
バラしてからパンチで穴をあけてファイルに綴じれば良いんだよ。
オレは判例六法をバラしているよ。
224 :
氏名黙秘:2005/12/07(水) 22:09:22 ID:???
>>218 道程だろ。普通痛くなるのは腰じゃなくて腿。
225 :
氏名黙秘:2005/12/07(水) 22:20:56 ID:???
>>220 両者は全然異なります。
訴訟要件とは、本案の審理を続行し、本案判決をするための要件をいいます。
本案とは、訴えにおいて原告の申し立てた事項を言います。
本案要件という用語はあまり使われていませんが、本案の要件事実を指す用語のようです。
(上田では「訴訟要件と本案要件との審理の順序」という項がありました。)
要件事実とは、実体法上の法律効果を発生させる要件とされている事実を言います。
具体例で説明しましょう。貸金返還請求訴訟を想定してください。
本案は「金○○円を支払え」という請求になります。
訴訟要件としては、
当事者の実在(死者でないこと)、当事者が能力者であること等の当事者に関するもの、
裁判管轄など裁判所に関するもの、
二重起訴に触れないこと、再訴の禁止に触れないこと等の訴訟物に関するもの
などがあります。
本案の要件事実は、
権利発生要件事実として金銭消費貸借の合意の存在、および金銭の交付の事実、
抗弁事実として弁済の事実
などがあります。
226 :
氏名黙秘:2005/12/07(水) 23:10:40 ID:???
>>224 君の推測は根拠がない
体が痛くなるほどやりまくる 以外はみんな道程なのか?
中間もあるだろう
227 :
氏名黙秘:2005/12/07(水) 23:12:11 ID:???
LRAって何の略でつか?
228 :
氏名黙秘:2005/12/07(水) 23:13:04 ID:???
229 :
氏名黙秘:2005/12/07(水) 23:13:43 ID:???
Less Restractive Altanative
だったと思う(スペルに自信はない)
230 :
氏名黙秘:2005/12/07(水) 23:14:39 ID:???
>>227 Less Restrictive Alternative
他に選びうるより制限的でない手段、
というのが直訳だというのがよく分かる。
231 :
230:2005/12/07(水) 23:15:21 ID:???
被った。orz...
232 :
299:2005/12/07(水) 23:15:56 ID:???
というか、230が正解。
233 :
氏名黙秘:2005/12/07(水) 23:22:21 ID:???
賃貸借物件(家)に隠れた瑕疵があった場合
担保責任はどれで処理するんですか?
賃借権の瑕疵になるんでしょうか?
234 :
氏名黙秘:2005/12/07(水) 23:29:02 ID:???
瑕疵担保責任ですな。559条
235 :
氏名黙秘:2005/12/07(水) 23:29:26 ID:3KytPhZJ
保証人は主債務に取り消し原因があっても主債務を取り消すことはできませんが、
連帯保証人の場合はどうなんでしょうか?
236 :
氏名黙秘:2005/12/07(水) 23:31:09 ID:???
>234
ありがとうございます。
権利の瑕疵にはならないんでしょーか?
237 :
氏名黙秘:2005/12/07(水) 23:34:09 ID:???
土地がA→B→C→Dと売買されたとけど隠れたかしがあった場合、DはCからしかかし担保責任を問えないの?
このとき、さらに、CはBにかし担保責任を問えるの?
最終的にはAが責任を負うことになるの?
238 :
氏名黙秘:2005/12/07(水) 23:35:06 ID:???
>>233 目的物である「家」に隠れた瑕疵があるということで、
瑕疵担保責任によることになると思う(570条)。
賃貸借契約の当事者は賃借権自体を取引しているわけじゃないので、
あくまで目的物についての担保責任を考えればよい。
権利瑕疵は、あると言っていた権利がなかった場合なので
(借地権付き建物を買ったら、実は借地権がなかった場合など)、
目的物そのものに欠陥があるパターンとは適用場面が異なる。
なお、賃貸人には修繕義務があり(民606条)、
しかも修繕がされない場合は賃料支払を拒めるので、
こちらで攻めることもできる。
239 :
氏名黙秘:2005/12/07(水) 23:36:10 ID:???
>>236 570条の文言を見ると、「売買の目的物」ってあるでしょう。これを「賃貸借
の目的物」と読み替えれば済むだけの話ではないかな。
240 :
氏名黙秘:2005/12/07(水) 23:37:57 ID:???
>>237 担保責任は契約当事者間でしか働かないので、
DはCに対して、CはBに対して、BはAに対して、
個別に担保責任を追及する。最後はAが担保責任を被る。
そして、担保責任は契約当事者としての地位に基づき生じるので、
Bが既にCに目的物を売却していても、CがDに売却していても、
問題なく売主に対して追及することができる。
求償の連鎖みたいな話で効率的ではないし、
中間者の無資力のリスクがあるが、やむを得ない。
241 :
氏名黙秘:2005/12/07(水) 23:41:41 ID:???
>>235 できない。それを可能とする条文がないから。
242 :
233:2005/12/07(水) 23:43:47 ID:???
何かネ申!な人達がたくさんいますね。
みなさんありがとうございました!
243 :
氏名黙秘:2005/12/07(水) 23:46:12 ID:???
>>235 無理矢理構成するなら、事前求償権を被保全権利とした、
債権者代位権の行使による取消権の行使ができなくはないか。
委託を受けた保証人(or連帯保証人)で、
かつ主債務者無資力の場合に限られるけどね。
ただ、こんなのが可能だと言ってる判例とかは見たことがないので、
話半分でお願い。
244 :
氏名黙秘:2005/12/07(水) 23:50:11 ID:???
245 :
氏名黙秘:2005/12/07(水) 23:51:20 ID:???
>>243 話半分ということで突っ込むのも何だが、取消権を代位行使すると、附従性を
介して保証債務も消滅し、よって、被保全債権がないということにならないか?
つまり保全の必要が無くなっちゃうということ。
246 :
243:2005/12/08(木) 00:00:39 ID:???
>>245 あー、たしかにそうかも。あまり考えずに書いたので、忘れてください。
>>235 で、再び。思い出して内田民法3を取り出してみたところ、
そのような例について記述があった。
「主たる債務者に取消権があることを理由に、履行を拒否できると解されている」(通説)
だそうな(自分の手許にあるのは初版。2版以降はページが違うと思う。
「附従性の限界」という小見出しのところに書いてある)。
というわけで、取消はできないが履行は拒否できる、ということらしい。
ろくでもないことを書いてしまった罪滅ぼしに。
247 :
氏名黙秘:2005/12/08(木) 00:04:16 ID:???
>>235
120条に載ってないからできない。ただそれだけ。
248 :
氏名黙秘:2005/12/08(木) 00:10:36 ID:gaN+ykf4
保証人が債権者と更改契約を締結した場合、主債務は消滅しますよね。
つまり絶対効ということですよね。
完択06年版311ページの表では
単純保証の欄で保証人につき生じた事由で更改が相対効になってます。
この理由が分からないのですが教えて下さい。
これはレックのミスということでいいでしょうか?
249 :
氏名黙秘:2005/12/08(木) 00:17:48 ID:???
相対効が正しい。
250 :
氏名黙秘:2005/12/08(木) 00:23:09 ID:gaN+ykf4
更改は債務を消滅させて新債務を成立させる契約ですよね。
そうすると、弁済と同様に絶対効だと思うのです。
もし、よろしければ、もう少し詳しく教えていただけませんか?
251 :
氏名黙秘:2005/12/08(木) 00:32:14 ID:???
旧債務を消滅させるといっても債権の目的を達して消滅した訳じゃないから、
弁済と同日には論じられない。主債務者による保証債務の免除も保証債務を消
滅させるわけだが、これが絶対効ということになったら困るでしょ?
形式的には458条の存在が根拠になるかな。
252 :
251:2005/12/08(木) 00:40:35 ID:???
>>250 ああ、ごめん。一応調べてみたら、ここは争いがあるらしい。
単純保証の場合にも絶対効とする見解もあれば、458条の準用によって連帯保
証のみ絶対効とする見解もある。
要は、更改をする当事者の意思をどう解すべきかの問題らしい。
253 :
氏名黙秘:2005/12/08(木) 00:44:10 ID:gaN+ykf4
ありがとうございます。なんだか相対効でいいような気がしてきました。
ただ一つだけ腑に落ちないことがあるんです。
求償権の発生要件の一つに「債務を消滅させるべき行為」というのがありますよね。
そのex.として更改があげらています(完択では312ページ)。
そうだとすると、更改はやはり主債務を消滅させるのではないでしょうか?
254 :
氏名黙秘:2005/12/08(木) 00:47:53 ID:gaN+ykf4
255 :
251:2005/12/08(木) 01:25:58 ID:???
>>253 たとえば、極端な話、更改が100万円の保証債務をあめ玉一個の引渡債務を成
立させるような場合を考えて、当然に絶対効としちゃまずいだろと考えてしまっ
た。
しかし、↑の事例はいかにも極端すぎるし(これじゃ免除だ)、通常の更改契
約の場合には、保証人に新債務の負担を負わせて決済するというのが通常当事
者の意思と考えるべきなんだろうね。とすると、単純保証でも当然に絶対効と
考えるべきことになる。
見た限りでは星野・平井・内田(我妻も?)といった主流派(と言っていいの
かな)も、更改は単純保証でも絶対効としているらしいし、これに従っておく
のがよいと思う。
つーことで、こちらこそ勉強になりました。
256 :
氏名黙秘:2005/12/08(木) 02:11:19 ID:???
訴因変更における公訴事実の同一性についての質問です。
判例の基準(基本的事実の同一性の有無で決める説)で論文を書こうと思っているのですが、
この基準を導く理由付けとしては何が適切なのでしょうか?
問題集には @一回の訴訟で解決すべき範囲を画する概念だから
A被告人の防御の利益を害さないため
といった理由付けがあるのですが、実際、判例の見解を導く急所となる理由付けがよく分からないのです。
あと、判例の基準による場合、事実の共通性基準を第一次的基準・非両立性基準を第二次的な基準として用いますが、
問題集では”本問ではA事実とB事実は両立しうる関係にある。よって同一性なし”
といった感じで、事実の共通性基準を論じずに瞬殺しているものがあります。
このようなあてはめをすることはゆるされるのでしょうか?
長文になりましたが、よろしくお願いします。
257 :
氏名黙秘:2005/12/08(木) 02:14:09 ID:???
そこは総研の説明がわかりやすいよ。
非両立性基準一本だけど。
総研の教官がそれで教えてるんだからそれでいいんだ。
共通性基準は省略しちゃえ。
258 :
氏名黙秘:2005/12/08(木) 02:20:27 ID:???
>>257 ありがとうございます
では、基本的事実の同一性が必要と論じた次の瞬間、
AB事実は両立するので基本的事実に同一性なし→公訴事実の同一性否定
なんて展開も合法ということですか?
あと、総研って何でしょうか?
259 :
氏名黙秘:2005/12/08(木) 03:08:04 ID:6tBLonWf
260 :
氏名黙秘:2005/12/08(木) 03:21:49 ID:???
> 問題集には @一回の訴訟で解決すべき範囲を画する概念だから
> A被告人の防御の利益を害さないため
> といった理由付けがあるのですが、実際、判例の見解を導く急所となる理由付けがよく分からないのです。
判例または判例が載っている本を読めよ
なぜそれをしないで無駄に素人考えで時間をつぶす
261 :
氏名黙秘:2005/12/08(木) 03:28:10 ID:???
> 問題集では”本問ではA事実とB事実は両立しうる関係にある。よって同一性なし”
> といった感じで、事実の共通性基準を論じずに瞬殺しているものがあります。
間違い
事実の共通性あるのは大前提
省略している記述はそこに力点がないというだけ
読み方の問題
『基本的事実の同一性を判断するために』共通性基準と非両立性基準を使う
事実の共通性がなければ基本的事実の同一性なんかそもそもない
262 :
氏名黙秘:2005/12/08(木) 16:33:26 ID:???
共同相続と登記の論点で、教科書としては、「物権の得」の要件についてとして、
これを紹介してましたが、「第三者」の要件についてなのでは?
その理由は以下です。
@譲受人が無権利というが、無権利は「第三者」に含まれない。
(承継も原始も無理という記述) これは、「第三者」の解釈であること。
A「物権の得」は無制限説が痛切で、これを前提とすれば、
わざわざ、共同相続が「物権の得」に含まれるか論証する必要はない。
なお、市販の論証集を見てみると、問題提起にどちらの文言もなく、判断しかねます。
自分としては、「共同相続人の譲受人は「第三者」に含まれるか問題となる」
が正しいと思うのですが、
ヨロシクデス、。長文スマソ
263 :
205:2005/12/08(木) 16:38:06 ID:???
すんません。ご回答がないのでもっかいお尋ねいたします。
株主総会の議決取消って議題ごとに取り消されうるんですか?
それとも総会まるごと取り消されるもんですか?
例)計算書類の承認と役員選任の議題があったが、計算書類の承認
は適正に行われたが、役員選任について定款違反があった。
とした場合、取消されるのは役員選任についてだけなのか、
計算書類承認も含めた株主総会丸々なのか。
どっちなんでしょう。
264 :
氏名黙秘:2005/12/08(木) 16:43:15 ID:???
262ですが、
177が非難原理であることから、「物権の得」を制限するならば、
共同相続はこの文言に当たらないと思うのですが。
この結論だと、「分割前のペンティングな状態で、登記を要求するのは酷」
と整合性が取れます。
265 :
氏名黙秘:2005/12/08(木) 16:53:11 ID:???
262ですが、
262と264を総合して考えると、共同相続と登記の論点は、
『共同相続に177が適用されるか問題
「物権の得」に当たらない
「第三者」に当たらない
よって、177は適用されない』
とするべきでは?
実は、これは取得時効でも同じです。
266 :
氏名黙秘:2005/12/08(木) 17:06:06 ID:???
>>262>>264>>265 不思議な用語法が多いのと、キーワードのみで流れがよくつかめないんだけど・・・
特に、
>>262と
>>264の整合性とかが理解できない。
あと、ひとつはっきりさせてほしいのは、「他の共同相続人のが譲り受け人に対して
権利を主張できるか」の問題なのか、「譲受人は他の共同相続人に対して権利を主張できるか」
の問題なのか。どっちを考えるかによって、論理の流れが違うのはわかるでしょ?
267 :
氏名黙秘:2005/12/08(木) 18:10:19 ID:???
>>263 株主総会の議決は議案ごとに採決されるものですから、
瑕疵のある議案ごとに取り消されるのが素直な考え方だと思います。
改正前後のリーガルマインド会社法(改正前=第7版、改正後=第9版)を読んだけど、
この点について明記されていませんでした。
そのため、他の誰かが答えないかなと思って前回はスルーしていました。
というわけで、文献を見つけられず、上記はあくまで私見です。
268 :
氏名黙秘:2005/12/08(木) 18:25:04 ID:???
私も文献が見つかりませんが同意です。
おそらく当たり前のこととして記述されないのかなと考えます。
269 :
263:2005/12/08(木) 18:45:00 ID:???
>>267 268
ありがとうございます。
とするなら議案の通知がなかったのに議決されてしまうような場合は
不存在じゃなくて取消で処理するっていう理解でよいですよね。
私ももしなんか見つけたら書いときます。
270 :
263:2005/12/08(木) 18:46:38 ID:???
あ、とするならっていう接続詞は不適切ですね。
269はなかったことにしてください。すんません。
271 :
氏名黙秘:2005/12/08(木) 19:12:00 ID:???
>>265 基本的に
>>266後段について同意
で、それは取りあえず「他の共同相続人が譲受人に対して権利を主張できるか」
の問題として、
> 「第三者」に当たらない
だけでいいんじゃないかな
> 「物権の得」に当たらない
分割前でも共有登記が可能なんだから、「非難原理」は働きうるんじゃないか?
272 :
氏名黙秘:2005/12/08(木) 19:44:42 ID:???
会社法について質問いたします。
特定の株主からの自己株式の取得について、子会社からの取得と市場取引等による取得
の場合を除いて分配可能額規制がないのはなぜでしょうか?
309UAで株主総会の特別決議が必要とされているからですか?
273 :
氏名黙秘:2005/12/08(木) 21:17:01 ID:VcyziiNO
非常に初歩的な質問で申し訳ないのですが、
昭和47年の問題で、
土地と建物が同一所有者に属し、土地につき抵当権が設定されたあとに建物が譲渡された場合、
抵当権が実行されても建物につき地上権が成立することがある
とありますが、これは譲渡された建物が借地借家法10条によって賃借権が成立し、
抵当権の実行により地上権になる・・・ということではないですよね?
どうにも思い浮かびません
具体的にはどういうケースで問題文のようなことが起こるのでしょうか??
274 :
氏名黙秘:2005/12/08(木) 21:50:52 ID:???
>>273 論文問題じゃないよね。択一過去問ですか?
フツーに法定地上権が成立するんじゃないの?
275 :
氏名黙秘:2005/12/08(木) 21:58:45 ID:???
276 :
氏名黙秘:2005/12/08(木) 22:04:34 ID:???
抵当権登記後に設定された賃借権は、抵当権実行により消滅する。
抵当権者に対抗できない賃借権等は買受人に対抗できないため。(民事執行法59条1項および2項)
このため建物所有者のための用益権原がなくなるため法定地上権が必要になる。
簡単な覚え方としては、「抵当権の実行で抵当権設定時の状態と同じになる」と考えればよい。
理由は、「抵当権者は抵当権設定時に価値評価をしているから、抵当権者に不測の不利益を与えないため」
277 :
氏名黙秘:2005/12/08(木) 22:05:24 ID:???
276は273への回答。
278 :
氏名黙秘:2005/12/08(木) 22:07:27 ID:???
>>273 借地借家法で賃借権が成立すると言うのがまずおかしい
借地借家法10条は対抗要件について定めただけ
その場合は競売により法定地上権が成立する
設定時に土地と建物が同一人に帰属していれば、途中でどっちかが他の人に売却されても関係ない
なぜって、抵当権設定後の賃借権は抵当権者に対抗できないから、この場合法定地上権を成立させないと
競落人が無権理になってしまうから
279 :
272:2005/12/08(木) 22:09:08 ID:???
>>275 レスありがとうございます。
具体的には461Tの何号にあたるのでしょうか?
280 :
氏名黙秘:2005/12/08(木) 22:15:42 ID:???
>>279 横レスですが、
461条1項3号です。株式取得時に金銭を交付するときは、156条1項のほかに157条の決定が必要
281 :
256:2005/12/08(木) 22:54:25 ID:???
>>260 261
判例百選読んでみましたところ、基本的事実の同一性の判断法についてはよくわかりました。
ただ、何故判例がこの考え方によっているかについての記述はみあたりませんでした。
結局259さんのおっしゃるとおり、あまり理由にこだわる必要はなく、上記の理由付けいずれでもよいという結論になりました。
282 :
氏名黙秘:2005/12/08(木) 23:17:24 ID:???
自習質で蛍光ペン何本も使ってさかんに線を引いている人をみかけるのですが、
答案の色分け例を提示下さい。
283 :
氏名黙秘:2005/12/08(木) 23:42:46 ID:yezh7A+4
>>273です
>>276さん
>>278さん
一つの結論を導き出すのにも全く違う構成ができるものですね
それぞれとても説得力がありました
ありがとうございました
284 :
氏名黙秘:2005/12/08(木) 23:52:03 ID:???
285 :
氏名黙秘:2005/12/08(木) 23:52:46 ID:???
286 :
氏名黙秘:2005/12/08(木) 23:53:18 ID:???
287 :
氏名黙秘:2005/12/08(木) 23:53:58 ID:???
>>284
つまり、問題提起にマーキング?
288 :
氏名黙秘:2005/12/09(金) 00:17:27 ID:???
電信柱にマーキング
289 :
氏名黙秘:2005/12/09(金) 00:35:03 ID:???
>>282 あてはめ→どこが問題文の引用で、どこが評価で、どこが規範の引用か
290 :
氏名黙秘:2005/12/09(金) 00:42:00 ID:???
>>282 たくさんひくと時間かかるだけで自己満足で終わる可能性も高いので、
定義と問題提起、論証のキーワード程度が一番効果的だと思う。
一時期、定義、趣旨、原理原則、反対説、反対説批判
問題提起、論証、論証キーワードあてはめ、あてはめキーワードを
全部色分けしてみたが、時間がかかるだけでむしろ読みにくくなった。
291 :
氏名黙秘:2005/12/09(金) 00:54:54 ID:???
基本書は色分けやってるけど、答案なんて色分けするまでもないような・・・
292 :
氏名黙秘:2005/12/09(金) 01:24:48 ID:???
スタイルが決まるまでは意識的に色分けするのも勉強のうち
293 :
氏名黙秘:2005/12/09(金) 08:21:46 ID:???
債権者代位権で要件として金銭債権があるのですが
債権者は直接に相手方から金銭・物の引渡しを受ける事ができるのは
債務者の積極的な協力が得られない事による例外みたいなものでしょうか?
金銭債権と言っているのに、物の引渡しも認められるところに疑問を感じました。
お願いします。
294 :
氏名黙秘:2005/12/09(金) 08:39:23 ID:???
295 :
氏名黙秘:2005/12/09(金) 09:16:49 ID:???
>>293 ヒント:
1行目の金銭債権は、誰が誰に対する債権ですか?
2行目の金銭・物の引渡し債務は誰が誰に対して負っている債務ですか?
296 :
氏名黙秘:2005/12/09(金) 09:18:22 ID:???
はい。もう少し考えてみます。
297 :
氏名黙秘:2005/12/09(金) 09:19:35 ID:???
ヒントありがとうございます。じっくり考えてみます。
>>294さん
>>295さんありがとうございます。
298 :
氏名黙秘:2005/12/09(金) 13:54:51 ID:???
頑張れ
299 :
氏名黙秘:2005/12/09(金) 15:45:25 ID:???
頑張るよー
300 :
氏名黙秘:2005/12/09(金) 19:41:21 ID:???
>>289 うーん、難しそうだ。
評価、規範の引用 ・・何の事かさっぱりわかりません。
>>290 「問題提起」とはブロック内の問題提起ですか?
301 :
289:2005/12/09(金) 20:38:12 ID:???
>>300 わからなかったら、問題文の引用と、規範の引用の部分だけ色分けすれば十分かと。
ちなみに規範とは、例えば憲法で言う違憲審査基準のことです。
憲法以外の法律でも(違憲審査基準とは言わないものの)、その類の文章があります。
論文式試験の答案ではあてはめの一段落前の文章が、規範です。
そして、その文章と同じ単語やフレーズがあてはめの中でもう一回出てくるので、
私はそれをマークしてます。
302 :
氏名黙秘:2005/12/09(金) 20:46:17 ID:???
問題文の引用を目立たせたい理由は何でしょうか?
303 :
氏名黙秘:2005/12/09(金) 20:53:06 ID:???
民法の危険負担を読んでてふと思ったんだけど、
ヒューザーが業者Aと業者Bにそれぞれマンションの建築を発注。
Aは既履行(マンション完成)、Bは未履行(未着工)の状態で、ヒューザーの耐震偽装が発覚。
ヒューザーが破産したとき、536条2項の報酬請求権を持つBも、Aのような他の債権者と同様、債権者平等の原則で按分配当受けられる?
その辺は破産法だとうまく処理されるのだろうか。
304 :
氏名黙秘:2005/12/09(金) 20:59:54 ID:???
債権の時効が成立したけれど、債務者が援用していない場合、物上保証人は時効を援用できますか?
できないとしたとき、物上保証人は抵当権が実行されてしまった後債務者に求償できますか?
305 :
氏名黙秘:2005/12/09(金) 21:10:25 ID:???
>>304 出来る
偶然昨日読んだ
理由は基本書で調べて
306 :
氏名黙秘:2005/12/09(金) 21:11:44 ID:???
物上保証人はかなり保護されている。
共同抵当のごちゃごちゃでも強い。
307 :
氏名黙秘:2005/12/09(金) 21:14:28 ID:???
>>304 物上保証人は時効を援用できる。
(最判昭42.10.27:譲渡担保の事例、最判昭48.12.14:抵当不動産の第三取得者の事例)
参考文献:判例百選(第5版)42事件の解説
308 :
289:2005/12/09(金) 21:20:42 ID:???
>>302 問題文を、規範のどの部分で使うかを知るためです。
→論点を理解してないと問題文の使い方を間違います。
僕だけかもしれませんがw。
また問題文を量的にどの程度使えばいいのかもわかったりします。
→引用が多ければあてはめを長く書くべき問題ですし、
引用が少なければあてはめは短くて良い問題です。
309 :
氏名黙秘:2005/12/09(金) 21:22:54 ID:???
>>308 なるほど。
色の面積でバランスが一目で分かる訳ですね。
310 :
氏名黙秘:2005/12/09(金) 21:23:31 ID:???
>>300 ブロック内の問題提起というのが分かりませんが、
問題文の事実的問題提起と、法律上の問題提起です。
論証内の問題提起にも私は線を引いています。
例、
問題文「うんたらかんたら…Aの請求は認められるか。」
1、(1) …どーたらこうたら…
Bが177条の第三者にあたるか(事実的問題提起)。
「第三者」の意義が問題となる(法律上の問題提起)。
311 :
氏名黙秘:2005/12/09(金) 21:27:12 ID:???
>>310 法律上の問題提起の事です=ブロック内の問題提起。
結局、「論点を拾う」とは事実的問題提起をするということですね。
312 :
氏名黙秘:2005/12/09(金) 21:36:24 ID:???
>>311 「論点を拾う」とは
事実的&法律上ということだと思いますが、
大体そんな感じです。
313 :
氏名黙秘:2005/12/09(金) 21:41:48 ID:???
甲は、受取人Aに後日補充させるつもりで受取人欄にのみ何も記載せず、
署名した約束手形を作成したが、Aに交付するまで使用人乙に保管させていた。
しかし乙は、甲から自己に振り出された手形であると言って、かかる事情に
善意無過失の丙に手形を譲渡した。丙は受取人欄を補充し甲に手形金を
請求した。甲は丙の請求を拒めるか。
この問題で白地手形・無効手形の区別云々の論点を書くとき
主観説からは白地手形になるのでしょうか?
問題文からは甲とAに補充権を授与する契約があったかどうか
不明です。主観説の「主観」とは甲が「後日補充させよう」と思えば
それだけで補充権を発生させることをいうのですか?
仮に補充権発生を認めたとしても交付がないような・・・
この問題の解説には「客観説・折衷説なら格別、本問では甲に
補充させる意図があるので主観説からも当然に白地手形となる」とあるのですが・・・
初学者です。どうしたらいいですか?
315 :
氏名黙秘:2005/12/09(金) 22:05:31 ID:???
316 :
氏名黙秘:2005/12/09(金) 22:07:30 ID:???
>>313 それどこの解説? 間違っていると思うが。
白地手形の主観説では、白地手形と無効手形の区別は補充権の存否にかかっている。
そして、補充権は、白地手形行為者とその相手との合意(契約)によって付与される。
この合意(契約)によって付与されることを『白地手形行為者の意思によって発生する』と呼んでいる。
(弥永真生、リーガルマインド手形・小切手法[第2版]、244〜245頁参照)
つまり、主観説でいう「行為者の意思」とは手形行為の相手方に対しての意思表示を指している。
この問題では、甲はAに対して白地補充権の意思表示をしていないから、補充権は発生していない。
よって白地手形にあたらない。
ただし、権利外観法理で丙を保護して、甲は丙の請求を拒めないとすべきだと思う。
なお、客観説、折衷説では白地手形になる、と思うが、
客観説・折衷説の論者が交付欠缺の問題をどう処理しているのかわからないので結論に自信がない
317 :
316:2005/12/09(金) 22:09:18 ID:???
318 :
氏名黙秘:2005/12/09(金) 23:00:16 ID:???
>>316 お答え有難うございます。
そうなりますよね。
白地手形で有効とし得るとしておいて、交付なしで債務を
負担するかという手形理論の論点を書かせたかったみたいです。
ちなみにLECの問題ですw
319 :
氏名黙秘:2005/12/09(金) 23:20:02 ID:???
転貸借において原賃貸借が終了すると
転借人は転貸借が存続していても賃貸人
との関係では不法占拠者になるんですよね?
で、その場合、その後の使用利益の返還はやはり
その不法占拠者になった時を基準に計算されるんでしょうか?
転貸借が終わってないのでひっかかるんですが。
320 :
氏名黙秘:2005/12/09(金) 23:28:26 ID:???
抽象的危険説と具体的危険説の違いなのですが、
前者だと、拳銃が本物なのかモデルガンなのかを判断するのは行為者Xで、
Xが本物だと判断した以上、一般人を基準に判断するのは
「本物の拳銃」を相手に向けて発砲する行為が危険かどうかのみ。
後者だと、拳銃が本物なのかモデルガンなのかを判断するのは一般人の基準で、
本物だと判断したなら危険性はどうなのか、
モデルガンだと判断したなら危険性はどうなのか、
といったことも一般人を基準に判断する。
という違いだと認識していて合ってますか?理解が合っているのか不安で…
321 :
氏名黙秘:2005/12/09(金) 23:30:52 ID:???
>>319 転借人に利得が残っているかどうかで区別すればよい。
転借人が転借賃料を転貸人にすでに払っているのであれば、転借人に利得は残存していない。
転貸賃料が未払いであれば、賃貸人が転借人に不当利得返還請求しても不公平ではない。
322 :
氏名黙秘:2005/12/09(金) 23:34:48 ID:???
323 :
氏名黙秘:2005/12/09(金) 23:36:37 ID:???
>321
ということは原賃貸借が終了した時から
転貸借が存続したまま賃貸人に使用利益
の返還ということになるんでしょうか?
324 :
氏名黙秘:2005/12/09(金) 23:38:28 ID:tgRsTwn8
原賃貸借が終了しても、返還請求しなきゃ不法占拠者にならなくね?返還請求して転貸が終了して、転貸人が不法占拠者になるんじゃない。
325 :
氏名黙秘:2005/12/09(金) 23:40:05 ID:???
どーやら返還請求して終わるのは転貸借のみみたいなんですが…。
326 :
氏名黙秘:2005/12/09(金) 23:41:29 ID:???
>>320の質問に便乗で質問させてください。
アフリカのどっかの国では、幼女とセクースするとエイズが治るという
都市伝説がまかり通っているとかで、幼女への強姦がとにかく多いと聞きました。
そこで疑問なんだけども、
具体的危険説を採用した場合、行為者のみならず、一般人までもが
幼女をやればエイズが治ると本気で考えているから、
強姦既遂罪にはならず、正当な治療行為であるという判決が下る可能性があるのかな。
それともどれだけ都市伝説を一般人が信じていようとも、
本物の一般人の考えよりも、実際には科学とか医学とかの方が優先される?
327 :
氏名黙秘:2005/12/09(金) 23:44:35 ID:tgRsTwn8
325 ちょっと意味わからん 説明してくれ
328 :
氏名黙秘:2005/12/09(金) 23:48:55 ID:???
>>307 では、43年1問(恐ろしく古い過去問ですが、辰巳の2003年ローラー答練でも使用)では
判例の立場でも、「Cは異議を申し立てることができる」のですか?
329 :
氏名黙秘:2005/12/09(金) 23:50:12 ID:???
>327
原賃貸借が終了しても転貸借は存続します。
転貸借は原賃貸借を基礎とはしていますが
賃貸借と転貸借は別の契約だからです。
賃貸借が終了した時点では転貸借はなお存続し
しかし賃貸人と転借人の関係では転借人は不法占拠者らしいです。
で、残った転貸借を終わらせるのが賃貸人の返還請求だと…。
その時に転借人はいつから使用利益返還したら
良いのかなーと。
330 :
321:2005/12/10(土) 00:01:16 ID:???
>>323 賃貸借終了後、転貸借終了(=賃貸人の返還請求)前の転貸賃料は、
転貸人の債務不履行を理由に支払いを拒めばいいと思う。
このようにすれば、二重払いを防げる。
331 :
氏名黙秘:2005/12/10(土) 00:02:54 ID:???
>>329 横レスですが、賃貸借が終了した時点からなんじゃないですか? ただし、転借
人が転貸人に賃料を支払っていた場合には、転借人に不当利得はないから、そ
の分は転貸人に請求すべきことになるかと思いますが。
ただ、↑の問題とは別個に、終了原因如何に関わらず、賃貸借が終了しても賃
貸人が転借人に引渡請求するまで転貸借契約が存続するかについては、ちょっ
と疑問があります。判例も「賃貸借が債務不履行で解除された場合には」と言っ
ていませんでしたっけ? 賃貸借が期間満了で終了した場合には、右原因によ
る終了は転貸借契約でも織込済なはずで、これにより当然転貸借契約が終了し
ても良い気がするのですが。
332 :
331:2005/12/10(土) 00:04:16 ID:???
333 :
307:2005/12/10(土) 00:11:12 ID:???
>>328 すまないが問題をupしてもらえないだろうか。
合格発表後、過去問を捨ててしまったので、問題番号を言われてもわからない。
それから、一般論だが、43年当時の正解と今の正解が異なる可能性がある。
判例では「時効の援用できる者」を「直接利益を受ける者」との当初の公式(大判明43.1.25など)を維持しているが、
その内容は少しずつ拡大している。
334 :
氏名黙秘:2005/12/10(土) 00:12:02 ID:???
>331*330
言葉足らずですいません。
原賃貸借の債務不履行解除の場合です。
転貸借は存続している状況で転貸人の債務不履行
を理由に賃貸人の不法行為追及や不当利得請求
を拒むことはできるんですかね?
あと転貸人に払う賃貸料と不法占拠者として
賃貸人に払う金額って違ってきませんか?
335 :
氏名黙秘:2005/12/10(土) 00:12:33 ID:???
>>326 とりあえず、不能犯についてきちんと理解すべき。
具体的危険説がどうこうってのは、実行行為性があるかの問題。
おもちゃのピストルで人を殺そうとしても、そもそもひとを殺すだけの危険ある行為と
いえるのかどうかな、みたいな感じね。不正確な表現だけど。
それに対して、
>>326の例は全く別物。幼女への強姦行為は、たとえそれが
エイズ治療に有用だと思われていたとしても、強姦罪の実行行為性は問題なく肯定される。
相手を強姦しようとしたら実は相手は男だった、とかだったら不能犯の問題になるけど、
幼女を強姦しようとした場合は普通に強姦罪の実行行為性が認められるでしょ。
だからこの問題と不能犯学説には全く関係がない。
で、それじゃ
>>326は何の問題かというと、たとえば緊急避難等の違法性阻却、
あるいは期待可能性等の責任論の問題かと。
ただ、実際に幼女と強姦すればエイズが治るというのが真実だとしても、自分の病気を治すために
他者を犠牲にすることが法的に許容されるべきではないでしょ。
緊急避難なら補充性がないし、期待可能性もないとはいえない。
極端な例えでいえば、たとえば臓器に疾患があるひとが他人を殺して臓器移植してもらうことも
不可罰になりかねないでしょ。それと本質的には同じことかと。
336 :
320:2005/12/10(土) 00:18:32 ID:???
337 :
330:2005/12/10(土) 00:22:45 ID:???
>>334 賃貸人との関係では、原賃貸借終了時から不法行為となるので、原賃貸借終了時以降の不当利得返還請求
を拒むことはできない。
不法行為の追及は、通常であれば「故意・過失」がないだろう。
このように解釈しても、原賃貸借終了後・転貸借終了前の転貸料の支払いを拒むことができるとすれば、
転借人は二重払いにならない。
転貸賃料と不当利得返還請求の額の関係だが、理論上はイコールではないが、
不当利得返還請求できる額=使用収益の価値=適正な賃料相当額であるから、大差はないはず。
(転貸賃料が異常に安価であったり、逆に高価である場合には不一致となる)
338 :
氏名黙秘:2005/12/10(土) 00:31:26 ID:???
>337
わかりましたー。
ややこしい問題をすみません。
ありがとうございました!
339 :
氏名黙秘:2005/12/10(土) 00:35:24 ID:???
手形法で最初に準用条文を書いて、以下準用条文省略とかいたらだめですか?
過去問集にはそう書いてあったし、1回1回書いていたら時間がいくらあっても足りません。
340 :
氏名黙秘:2005/12/10(土) 01:12:13 ID:???
私の使っている教科書には、訴えの取り下げに民法の意思表示規民定を類推適用できるかという論点があるのに、
訴訟上の和解に民法の意思表示規民定を類推適用できるかという論点がありません。
どうしてでしょうか?教えてください。
341 :
330:2005/12/10(土) 01:30:43 ID:???
>>338 補足説明。
心配だから判例百選(第5版U63事件)で確認したところ、判例(最判平9・2・25)では
「遅くとも(転借人が転貸人からの)返還請求を受けた時点から返還義務を履行するまでの間の
目的物に使用収益について、不法行為による損害賠償請求又は不当利得返還義務を免れないことになる」
と述べている。
この判例の事例では、返還請求を受けた時点以前の転貸料は支払い済みのようで、
原賃貸借の債務不履行解除後、返還請求時以前の不当利得返還請求は争点となっていない。
このため判例では「遅くとも…」と表現して、返還請求時以前の不当利得返還請求の可否に触れないようにしている。
また、返還請求前では189条との関係が問題となってくる。
というわけで、330&337は解釈方法の一つとして考えてください。
判例として確立しているのは、
@原賃貸借が債務不履行解除された時は、転借人は賃貸人に対して転借権を対抗できない(最判昭36・12・21)
A賃貸人が転借人に返還請求した時点で転貸借は終了し、遅くともこの時点から不当利得となる(最判平9・2・25)
原賃貸借の解除後、転借人に対する返還請求前の使用収益については判例の態度は不明です。
342 :
氏名黙秘:2005/12/10(土) 01:38:17 ID:???
343 :
氏名黙秘:2005/12/10(土) 01:40:21 ID:???
>>340 上田徹一郎著・民事訴訟法[第2版]では、訴訟上の和解のときに意思表示の瑕疵が合った場合についても
論点が載っています。
あなたの教科書になぜ載っていないかは、その教科書の著者に尋ねないとわからないと思いますが。
344 :
氏名黙秘:2005/12/10(土) 01:42:54 ID:???
>>339 最初に準用条文を書いて、以下準用条文省略としておく
頑張って答案を仕上げる
時間が余っていなければそのまま終了
2分以上余っていれば条文を使った場所に∨で77条を
付け足していく そして「以下準用条文省略」を消す
この方法でやれば?
出来るだけ77条は書いた方がいいよ
1項の何号あるいは2項等は全然違うわけだし
345 :
氏名黙秘:2005/12/10(土) 01:43:34 ID:???
べテって使えるよな
346 :
氏名黙秘:2005/12/10(土) 01:52:11 ID:???
>>343 ありがとうございます。私の教科書はCブクです。
訴訟上の和解と訴えの取り下げでは、純粋な訴訟行為か否かという法的性質が違うという記述をどこかでみたような気がして、
そこからこのような差が生じてるのではと、ふと、妄想してみたのですが、それは関係ないでしょうか?
347 :
氏名黙秘:2005/12/10(土) 02:05:09 ID:???
> 私の教科書はCブクです。
禿藁www
348 :
氏名黙秘:2005/12/10(土) 02:19:48 ID:???
>>346 「和解調書の記載に既判力が認められるか」の論点との関連で何か書いてあり
ませんか?
349 :
氏名黙秘:2005/12/10(土) 02:28:22 ID:???
>>348 その論点については書いてあります。
訴えの取り下げとパラレルに考えるならば、調書の効力によって制限されるということの前段階の問題として
そもそも訴訟上の和解に意思表示の規定の類推が許されるかということ自体が問題にならないかと思ったのです。
350 :
氏名黙秘:2005/12/10(土) 03:02:05 ID:???
>>349 既判力の論点と、訴訟上の和解の法的性質をいかに把握するかとは、密接に結
びついています。論理必然の結びつきとはいえないと思いますが。
その本質はあくまで当事者間の合意であるとすれば、裁判所の関与は薄いと位
置づけられ、既判力を否定するとともに、意思の瑕疵に基づく取消・無効を認
めていくべきとの立場に傾きやすいですし、反対に、訴訟上の和解に判決に準
ずる紛争解決機能を期待し既判力を認めていくべきだとすれば、訴訟上の和解
は純然たる訴訟行為であって、その取消・無効は否定するべきとの立場に傾斜
しやすいことになります。
つまり、訴訟上の和解の法的性質の問題を、その効力の問題と切り離して議論
することは、あまり意味がないんじゃないかという気がします。お使いの教科
書もその辺を考慮して、既判力の問題と一括して扱ったんじゃないでしょうか。
351 :
氏名黙秘:2005/12/10(土) 07:56:13 ID:???
352 :
氏名黙秘:2005/12/10(土) 09:58:49 ID:6S+gNHQE
誘導してくださったのでこちらで改めて質問させていただきます。
証拠隠滅罪についての質問なんですが自分の疑問は3つです。
@犯人に対する証拠隠滅教唆は成立し得ないのですか?
犯人による証拠隠滅が処罰されないのは期待可能性がないからであるので、
単なる正犯なき共犯である自己の物の器物損壊教唆などとはまた事情が違う
ように思われるのですがどうでしょう。
A@が肯定されるのを前提として犯人の自白は証拠隠滅罪にいう証拠となりえますか?
自白の隠滅は教唆によってしか行えないと思うので@が前提になると考えました。
B@、Aが肯定されるならば、殺人犯甲の弁護士乙は、甲に「殺したのは
確かに自分だが刑務所には行きたくない」と懇願され「絶対に 自白するな」
と答えたという事例では、乙に証拠隠滅教唆が成立するのでしょうか?
それとも正当業務行為として処罰されないのですか?
長々と申し訳ないですが解答よろしくお願いします。
353 :
氏名黙秘:2005/12/10(土) 10:01:21 ID:???
>>350 ありがとうございます
論文で書くとき、訴訟上の和解の法的性質を論じておられましたか?
法的性質→意思表示の瑕疵の主張の可否→調書の既判力の有無→瑕疵を主張する術
っていう文章の流れでいいのでしょうか?
よろしくお願いします。
354 :
氏名黙秘:2005/12/10(土) 10:29:58 ID:???
>>352 @
証拠隠滅罪は犯人自身が自分の犯罪の証拠を隠滅しても、
成立しない。これを犯人自身には期待可能性がないからだと考え、
かつ共犯理論で制限従属性説をとると、共犯は成立すると考えることもできる。
ただ、証拠隠滅罪は「他人の刑事事件」が構成要件となっているので、
制限従属性も何も正犯に構成要件該当性が全くない、と考えるなら、
共犯も成立しないと考えることもできる。筋を通すとこっちかなと思う。
A
自白や自白調書は証拠になる。ただ、黙秘するのは権利行使だし、
単に否認することが虚偽の証拠の作成にはならないと思われる。
問題になるとすれば、積極的に虚偽の自白をして調書を作成する場合ぐらいだが、
これも被疑者が適当な弁解をしたからって問題にされることは実際上ない。
B
ただ単に「自白するな」とアドバイスするだけならいいと思うけど、
積極的に真実と違う供述を促したり、反真実の弁論活動をすると、
場合によっては弁護士に犯人隠逃の正犯が成立する可能性もある。
この辺は弁護士倫理的に難しいところ。
355 :
氏名黙秘:2005/12/10(土) 10:49:18 ID:???
厳格な合理性の基準とLRAの違いがわかりません。
356 :
氏名黙秘:2005/12/10(土) 11:25:31 ID:???
同じ程度で方法が違う
357 :
氏名黙秘:2005/12/10(土) 11:27:26 ID:???
シケタイにはほとんど同じと書いてありました。
358 :
352:2005/12/10(土) 13:52:43 ID:???
>>354 丁寧な解答ありがとうございます!!最後にもう1つだけ質問なのですが、
「殺人犯甲の相談を受け、凶器等の処分方法を相当程度具体的に指示・実行させた
乙」には証拠隠滅罪の間接正犯が成立する余地はありますか?
359 :
氏名黙秘:2005/12/10(土) 15:06:19 ID:???
>>357 それはシケタイが馬鹿を露呈しているだけ
厳格な合理性基準は、侵害度テストで、目的と手段がきちんと関連していて
「人権への侵害が相当に収まっているか」のテスト
他方、より制限的でない手段、テストは、補充性テストで
「ほかに手段があるかないか」だから、純粋に考えるなら
「すっごい人権侵害だけど、ほかに手段がないから、合憲」となりかねない
この基準は、実はそんなに厳しくない基準だと思う
立法段階、処分段階で、合理的に採りうる手段って意外と少ないかもだから
だから、判例も、厳格な合理性とLRAを併用している
360 :
氏名黙秘:2005/12/10(土) 15:09:20 ID:???
>>358 余地がある。誰が行為者わからないが、甲が行為者かな?
甲は正犯になれないゆえ、間接正犯が問題になり
この場合、間接正犯の成立要件は大概緩和される
361 :
352:2005/12/10(土) 16:03:37 ID:???
>>360 すいません甲が行為者のつもりでした。
解答ありがとうございました!!
362 :
氏名黙秘:2005/12/10(土) 18:13:13 ID:???
「ハウルの動く城」見たんですけどさっぱり意味がわかりません。
「ハウルの動く城」って何がテーマなんですか?
スレ違いと言われるでしょうが真面目に司法板の法律を勉強してる方々に聞きたいのです。
363 :
氏名黙秘:2005/12/10(土) 18:23:41 ID:???
民法の初歩だけど、抵当権消滅請求権の行使って訴えによらなくてもOKだよね?
364 :
氏名黙秘:2005/12/10(土) 18:39:39 ID:???
客観的違法性論:法=個人の法益保護
→違法性の客観性は判断対象
新客観的違法性論:法=人間の行為に対する規範
→違法性の客観性は判断基準
ここでの、→の論理過程がわからないのです。
お願いします。
365 :
氏名黙秘:2005/12/10(土) 18:45:50 ID:???
債権を譲渡したあとでも、同時履行の抗弁権を主張できますか?
366 :
氏名黙秘:2005/12/10(土) 19:04:21 ID:???
条文嫁
367 :
氏名黙秘:2005/12/10(土) 20:46:26 ID:???
>>364 客観的違法性論=違法とは法益侵害のこと→法益侵害という「対象」は客観的に判断しうるものである
新客観的違法性論=違法とは規範に違反すること→皆同じ法律の元にある→違反かどうかの「基準」が皆等しい→「基準」が客観的
368 :
氏名黙秘:2005/12/10(土) 21:05:35 ID:???
>>362 ハウルの動く城は、見た者の内心を投影することをそのテーマとしています。
あなたがハウルの動く城を見てそこに何も感じなかったというのであれば、
あなたの人生は他者から見て何も感じられない程度のものにすぎないということかもしれません。
で、ハウルの動く城ってなんだっけ?
369 :
氏名黙秘:2005/12/10(土) 21:05:42 ID:???
>>363 383条から386条を読んでください。
むしろ訴えによる方法があるのでしょうか?
>>365 できます。
債権が譲渡され、あるいは債務の引き受けがあった場合でも、債務の同一性が保たれ、
同時履行の抗弁権が存続します。(cf:有斐閣双書民法(5)[第4版]97頁)
370 :
氏名黙秘:2005/12/10(土) 21:27:57 ID:???
371 :
氏名黙秘:2005/12/10(土) 23:15:24 ID:???
ハウルの動く城は、土地の定着物ではないので86条2項により動産となります。
したがって、ハウルの動く城を担保に銀行から借り入れをするときは、動産質、譲渡担保による必要があります。
372 :
氏名黙秘:2005/12/10(土) 23:22:25 ID:???
373 :
氏名黙秘:2005/12/10(土) 23:59:24 ID:???
意識不明のけが人Aをタクシーで病院に運んだ者Bとの間には事務管理が成立し、
BはAにタクシー代を請求できる事例を想定してください。
このとき、AにけがをさせたXとBの間にも事務管理は成立し、BはXにタクシー代を請求
できるでしょうか?
また、Aに妻Cがいる場合、CとBの間にも事務管理は成立し、BはCにタクシー代を請求
できるでしょうか?
(昭和58年度民法が類似事例)
いずれも可能なように思うのですが、いかがでしょうか?
374 :
氏名黙秘:2005/12/11(日) 00:32:42 ID:???
累積共同根抵当権につき、目的不動産のひとつが滅失した場合は、
共通部分についてはほかの不動産に確保されますが、それ以外の部分は
一般債権として扱われるのでしょうか?
375 :
氏名黙秘:2005/12/11(日) 00:35:58 ID:???
取調受認義務肯定説の場合、取調室で黙秘しちゃいけないってことになりますよね?
376 :
氏名黙秘:2005/12/11(日) 00:53:36 ID:???
>>373 確かに事務管理の要件に当てはまるので、いずれも可能のようだ。
>>374 質問の趣旨が不明。累積式共同根抵当権の意味を理解していないと思われる。
>>375 実務家はそう考えている。
学者の肯定説はそうは考えていない。
377 :
氏名黙秘:2005/12/11(日) 00:55:21 ID:???
>>375 342 名前:氏名黙秘[age] 投稿日:2005/12/09(金) 19:35:43 ID:???
取調受忍義務について答案では学説でいいと思われ。
343 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2005/12/09(金) 19:49:25 ID:???
判例も無条件肯定とは言いにくいし。
344 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2005/12/09(金) 21:24:49 ID:???
判例は別に肯定していないでしょ。
受認義務を課すことすなわち黙秘権侵害にはならないってだけで。
345 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2005/12/09(金) 21:44:08 ID:???
>>344 それ、肯定しているというのと、どう違うんだ?
346 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2005/12/09(金) 21:50:37 ID:???
>>345 受認義務を課すことがすなわち黙秘権侵害にならないとしても、
現行法上受認義務が認められるかというのは別の問題ということ。
347 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2005/12/09(金) 23:33:52 ID:???
取り調べを受けることを強制させられる義務だよ
黙秘権の放棄じゃないぞ
378 :
氏名黙秘:2005/12/11(日) 00:55:58 ID:???
379 :
氏名黙秘:2005/12/11(日) 00:58:06 ID:???
黙秘権というのは自分の供述の拒否に関すること
取調というのはそもそも席に座って取調官の話を聞くこと自体も含まれる手続のこと
380 :
氏名黙秘:2005/12/11(日) 01:07:37 ID:???
381 :
氏名黙秘:2005/12/11(日) 01:09:05 ID:???
ということは、取調受認義務否定説は取調室に行って質問されることも拒否できるって言ってるって事?
そんなの無茶じゃん
382 :
氏名黙秘:2005/12/11(日) 01:12:50 ID:???
>>381 なぜ?
身柄拘束の根拠は罪証隠滅・逃亡防止だけのはずだろ
それ以外の理由は持ち出せないはず
と学説は言うわけだ
383 :
氏名黙秘:2005/12/11(日) 01:15:05 ID:???
わかった!
捜査員が監獄に出向けばいいってことだろ?
384 :
氏名黙秘:2005/12/11(日) 01:21:00 ID:???
それでも同じだよ
そこが取調室に変わるというだけ
取調室滞留義務とか…もうちゃんと本嫁
385 :
氏名黙秘:2005/12/11(日) 01:22:47 ID:???
ごめんなさい
ロー生なので明日先生にききます
386 :
氏名黙秘:2005/12/11(日) 01:28:35 ID:???
そんなこといちいち聞くなよ…
日本語読めるんだろ?
本に書いてある
書いてあることを読んで理解しろ
387 :
氏名黙秘:2005/12/11(日) 01:44:59 ID:???
>>376 >
>>373 > 確かに事務管理の要件に当てはまるので、いずれも可能のようだ。
ここはちょっと疑問があるんだが、皆さん疑義なしですか?
利他性が本来不法であるべき他人領域への介入を適法ならしめ、管理者の保護
を要請するという事務管理の趣旨からすると、加害者との関係で事務管理は成
立しないのが通常であるように思う。加害者が事故現場にいてタクシー代の持
ち合わせがないなどの状況下で、Bが侠気を発揮したような場合は別として、B
はあくまでAの救命のためにタクシー代を負担したのであって、加害者Xのため
とは言い難いんじゃないかなあ。
Cとの関係でも、Aの救命はCの事務と当然にいえますかね?
388 :
氏名黙秘:2005/12/11(日) 02:05:45 ID:???
未習なので読んでも分からないんです
本当に申し訳ないです
389 :
氏名黙秘:2005/12/11(日) 02:22:14 ID:???
例えば裁判所が”甲は有形力を用いて乙を屋上から落とした”という心証を抱いたばあいにおける概括的認定の問題は、
1.「犯罪事実の証明(333条1項)」があったといえるか
2.「罪となるべき事実(335条)」の記載として適当か
のいずれの問題なのでしょうか?お願いします。
390 :
氏名黙秘:2005/12/11(日) 02:26:13 ID:???
391 :
氏名黙秘:2005/12/11(日) 02:41:23 ID:???
>>389 2じゃないの? その認定では死体損壊か殺人か区別がつかない
392 :
氏名黙秘:2005/12/11(日) 02:56:11 ID:???
民訴で質問です。
経験則違背が上告理由になる場合、
上告理由は312条のどれにあたるのでしょうか?
393 :
氏名黙秘:2005/12/11(日) 03:05:47 ID:???
会社法343条1項についてです
監査役の選任に関する議案を総会に提出するためには監査役の同意が必要と言うことは
監査役がどうしても同意してくれなければまず監査役を解任すればいいのですか?
でも、解任しないと次を選任できない状況ではどうしても時間的空白が生じませんか?
394 :
氏名黙秘:2005/12/11(日) 03:32:58 ID:???
>>393 選任時には前の監査役は任期満了なのでは?
395 :
氏名黙秘:2005/12/11(日) 06:55:45 ID:???
396 :
氏名黙秘:2005/12/11(日) 09:19:42 ID:???
>>392 312条3項または318条1項。最高裁が上告裁判所の場合上告受理の申立ての理由となる。
397 :
373:2005/12/11(日) 09:27:25 ID:???
>>376さん、
>>387さん レスありがとうございます。
>>387 事務行為の「義務なく他人のため」という要件は、むしろ利己性を排除するための要件なので、
事務管理行為時の行為者の主観が自分のためでなければ認められるのでは?
(c.f.事務管理は「本人」を錯誤していても成立する。)
387さんは、行為時の管理者の主観が「誰のためにあるか」を観察し、
その者との間にしか事務管理は成立しないと考えるのでしょうか?
上記事例で、仮にAに親族はおらず、Aは死んでしまった場合、BはXとの事務管理の成立を
主張できないでしょうか?(B救済のための他の法律構成は別として)
>Cとの関係でも、Aの救命はCの事務と当然にいえますかね?
当然にはいえないものの、普通はいえるのでは?
教室事例では、ケガをした首輪付の犬の救護は飼い主のための事務管理とされています。
398 :
氏名黙秘:2005/12/11(日) 10:15:47 ID:???
>>394 だとすると、343条1項はどういう意義があるんですか?
399 :
氏名黙秘:2005/12/11(日) 10:57:23 ID:???
>>395 訴因が何かも関係あるんですか?
じゃあ、訴因は”甲はビルの屋上にて、乙の背後から近づき、ドロップキックをして乙を突き落とし、よって乙を死亡させた”
としてお願いします。
400 :
氏名黙秘:2005/12/11(日) 11:07:35 ID:???
401 :
氏名黙秘:2005/12/11(日) 11:31:27 ID:???
民法総則について質問です。
1.A(未成年)がBに指輪を売った。
2.BはCにそれを転売、C占有。
3.AはAB間の取引を取消した。
この事例においてCは指輪の所有権をAに対抗できるか?という問題で、
えんしゅう本では即時取得に基づきOK。
ネットで調べると制限能力者制度を無意味にするから、
即時取得は使えないとの見解が多い。
内田本では94条2項類推でいけ、とだけ書いてます。
通説、判例の立場ではどうなんでしょうか?
402 :
氏名黙秘:2005/12/11(日) 11:37:07 ID:???
>>397 > (c.f.事務管理は「本人」を錯誤していても成立する。)
甲の家を乙の家と誤診して修繕した場合とは微妙に異なるように思うんです。
うまくいえませんが、本問のBの行為は、加害者の生活領域への介入ですらな
く、不法行為の領域で処理するのが自然というか(不法行為の問題とした場合、
Bの賠償請求が認められるかも微妙ですね)。
> 教室事例では、ケガをした首輪付の犬の救護は飼い主のための事務管理とされ
> ています。
この場合には、飼い犬との間に事務管理は成立し得ないこと、飼い主の財産管
理の代行といえることから問題はないと思うのですが、本問をこれとパラレル
に考えるのはなお疑問が残ります。
法は事務管理について消極的な態度をとっていることからすると、本人との間
に事務管理が成立するのであれば、それ以上あえて拡大して成立させる必要は
ないのではないでしょうか。基本書類でも類似例への言及はないため悩ましい
ところではありますが。
403 :
氏名黙秘:2005/12/11(日) 11:46:20 ID:???
404 :
氏名黙秘:2005/12/11(日) 12:31:08 ID:???
>>401 不動産については、制限能力>取引安全
動産については、 制限能力<即時取得
405 :
氏名黙秘:2005/12/11(日) 12:41:37 ID:???
177と相続放棄、遺産分割の論点で、共通の視点として、
「登記を求めることが酷かどうか?」についての記述を入れたいのですが、
(この二つの比較は、他にも、期間、裁判所での調査、法定単純承継など
ありますが、177の問題でアル以上、177の視点たる非難原理と帰責を
かくと言うことにしてください。)
通常、
放棄:いまだペンティングなので、登記を求めるのは酷
分割:確定してるので、登記を求めても酷でない
となりますが、
放棄の場合、相続人が2人なら、確定的になるので、
「確かに、造続人が2人の場合の放棄では、確定することになり、登記を求めても酷でない」
↓
「しかし、921,915,938で十分。」
↓
「総合的にみて、登記いらん」
と、するべきではないでしょうか?
406 :
氏名黙秘:2005/12/11(日) 12:44:18 ID:???
事後強盗罪は窃盗が既遂にならないと成立しないのですか?
たとえば窃盗未遂の罪証を消すために目撃者を殺害したような場合はどうなるのでしょう?
407 :
氏名黙秘:2005/12/11(日) 12:47:47 ID:???
するってば、、
408 :
氏名黙秘:2005/12/11(日) 12:49:19 ID:???
>>406 成立しないと考える人もいるみたいだけど、
少なくとも判例によれば成立する
409 :
氏名黙秘:2005/12/11(日) 12:55:39 ID:???
475 :氏名黙秘 :2005/11/19(土) 21:44:55 ID:???
生徒に対して未必の殺意を抱く人は手を挙げてくれぃ、おいらだけ?
410 :
氏名黙秘:2005/12/11(日) 13:10:19 ID:???
事後強盗既遂罪は窃盗既遂じゃないと成立しない
窃盗未遂の場合、事後強盗未遂罪が成立する
事後強盗そのものが成立しないという見解はない
411 :
氏名黙秘:2005/12/11(日) 13:12:33 ID:???
>>405 違う。そこの論点は「登記を求めることが酷か」だけを視野に入れているのではない
なお、それだけを視野に、両者を同様に扱う見解もあるが、ごく少数
412 :
氏名黙秘:2005/12/11(日) 13:26:12 ID:???
>>410 つまり窃盗の実行行為の着手によって窃盗という身分を獲得するわけですか?
413 :
氏名黙秘:2005/12/11(日) 13:27:36 ID:???
そう
414 :
氏名黙秘:2005/12/11(日) 13:32:58 ID:???
>>410 「成立しないという見解はない」って言い切ってしまうのはどうだろう。
世の中には一人説などというものも存在するわけだし…。
実際うちの教授は、
「そういう場合は窃盗罪のみが成立すると考える」って言ってた。
415 :
氏名黙秘:2005/12/11(日) 14:12:55 ID:M/n/0Pi7
事後強盗罪が成立するには窃盗に着手している必要はあるが既遂に達している必要はないのではないのですか?
416 :
39歳独身 ◆f4rC3OxWVw :2005/12/11(日) 14:19:47 ID:yoyEcv8K
「特定物ドグマ」ってどういう意味ですか?
どうしてこのときだけ
「ドグマ」って言葉を使うのですか?
417 :
氏名黙秘:2005/12/11(日) 14:23:47 ID:???
418 :
氏名黙秘:2005/12/11(日) 14:35:40 ID:???
法解釈自体がそもそもドグマじゃん
419 :
氏名黙秘:2005/12/11(日) 14:40:47 ID:???
承諾ある賃借権の譲渡では敷金関係は新賃借人に承継されず
旧賃借人は賃貸人に敷金返還請求権を行使できるというのが判例ですが、
この場合の敷金返還請求権の発生(行使)時期はどう考えるのでしょうか。
敷金返還請求権の発生時期について判例は明渡時説をとりますが、
この場合、賃貸人への明渡しが無い。
自分は敷金が賃貸関係から生ずる一切の債務を担保するという趣旨から
旧賃借人による債務不履行の可能性が事実上なくなった時点
おそらく新賃借人に目的物の占有を移した時点と考えますがどうでしょう
420 :
氏名黙秘:2005/12/11(日) 14:51:15 ID:???
>>419 占有移さなくても、特約ない限り賃借権が新賃借人に移った時点で認めてもよいのでは?
賃借権の譲渡と占有移転がかならずしも一致するとは限らないので。
それに、新賃借人からの敷金差入の特約があるのが通常だし、仮にないならそれは賃貸人が新賃借人を信用してるのだろうから。
421 :
氏名黙秘:2005/12/11(日) 15:02:49 ID:???
>>420 >賃借権が新賃借人に移った時点
賃借権譲渡契約成立時or賃貸人の承諾時、ということでしょうか。
しかし、それだろ賃借権が譲渡されたにもかかわらず
旧賃借人が目的物を新賃借人に引き渡さず、不法占拠を続けたような場合
不都合が生じるのではないでしょうか
私ちょっと夜まで出かけるので失礼します
422 :
氏名黙秘:2005/12/11(日) 15:18:51 ID:???
>>416 特定物ドグマとは
瑕疵野ある物を引き渡しても、引渡債務は本旨に従った履行である
という教義(ドグマテック)をいう
これは、物の引渡債務は、占有移転のみを内容とすることからの派生原理
すなわち、物の性状については債務内容にならないので、これにかかわる事柄は
本旨に従った履行かに影響を与えないことになる
423 :
氏名黙秘:2005/12/11(日) 17:58:51 ID:???
('A`)なのですが、周りの人間がクリスマスに何の予定も入っていないことを知った上で
何度も予定を聞いてきたり、これ見よがしに彼女とイチャイチャする姿を見せ付けるのは
独り者に対するこの上ない精神的苦痛を与えるとして民法上の不法行為と認められますか?
また可能であるとした場合。問題になる権利や保護されるべき利益は何でしょうか?
あとこういう質問をしてくるかわいい奥さんがいる助教授には、クリスマスプレゼントとして
鼻っ面に一発きついのを差し上げるべきでしょか?
424 :
氏名黙秘:2005/12/11(日) 19:00:28 ID:???
独り身で虚しいのは自招危難と考えるべきだな。
しかしそんな質問をするかわいい奥さんがいる助教授も十分に自招危難だから
プレゼントは相当と思われる。
425 :
氏名黙秘:2005/12/11(日) 19:09:26 ID:???
自招危難って身近な問題だったんだな
426 :
氏名黙秘:2005/12/11(日) 20:26:14 ID:???
>>402さん
なぜ、402さんが当該事例で事務管理を成立させないほうが妥当と考えるかが
何となく分かりました。
仰るように「法は事務管理について消極的な態度である」と捉えるならば、
成立させない結論になっていくのだと思います。
個人的には、法は事務管理について奨励も抑圧もしておらず、本事例では
形式的に事務管理は成立していると思いますが、水掛け論なのでこの辺に
しておきます。
レスありがとうございました。
427 :
420:2005/12/11(日) 20:53:54 ID:???
>>421 でも、譲渡に承諾しないというオプションも賃貸人には
あるし、仮に新賃借人に占有が移されないとしても、
賃借権譲渡契約の不履行は当事者間の問題として、
新賃借人からは賃料とれないだろうか。
それに、承諾の条件として新賃借人の敷金も要求できる
ので不当でもないかと思います。
428 :
氏名黙秘:2005/12/11(日) 20:59:15 ID:???
銀行の口座申込書はなんで有印私文書偽造の客体になるんですか?
(権利、義務、事実証明のどれにかかわる文書なんでしょうか?)
429 :
氏名黙秘:2005/12/11(日) 21:07:09 ID:???
口座申込書の「おなまえ」「住所」が、個人特定の「事実証明」じゃない理由をむしろ知りたい
これはもはや常識の話と思うが
430 :
氏名黙秘:2005/12/11(日) 21:10:56 ID:???
>>411 m(__)m
でも、ちゃんと177以外の制度(921,938,915)も考慮に入れてますが、
どこら辺がダメなんでしょうか?
431 :
氏名黙秘:2005/12/11(日) 21:14:48 ID:???
代位権の転用では、直接自己引渡や登記はできますよね?。
というのは、代位権の事例でこれができないのは、責任財産保全という
趣旨から、債務者の元に戻すだけで十分ですが、
転用の場合は、このような趣旨を前提としないことを判断資料としてます。。
432 :
氏名黙秘:2005/12/11(日) 21:21:41 ID:???
実在しない数の株券を売っちゃった場合、
他人物売買の履行不能の処理ではだめなのですか?
433 :
氏名黙秘:2005/12/11(日) 21:45:18 ID:???
388「抵当をなしたるとき」は抵当権設定当時のことと、書いてましたが、
これは、設定契約そのものを指すのですか?それとも、抵当権設定から実行までの状態でデスか?
仮に、設定契約時とすれば、
更地に抵当権を設定した後、建物建設が行われた場合の論点につき、
「抵当をなしたるとき」に「存在する建物」の要件を満たさないので
わざわざ、抵当権者の予測うんぬんはいらないと思うのですが、
434 :
氏名黙秘:2005/12/11(日) 21:52:00 ID:cTWH9Ntu
誰かこの問題教えて下さい(>_<)
中国は、社会主義を維持しながらも、市場経済に移行し、市場経済の基本法ともいうべき民法典を立法しようとしてるが、
それらの国が民法典の立法に当たって採用すべき基本的な枠組みないし原理を列挙し、それらがなぜ採用されるべきなのかを説明しなさい。
ヒントでもいいんでお願いしますm(_ _)m
435 :
氏名黙秘:2005/12/11(日) 21:54:59 ID:???
>>432 たとえば、A社の存在する株式数が10万株だとする。
ここでBが、A社の株式を20万株を売却してしまったとする。
この場合に、「20万株」を1個の集合物であると考えると、
そのような売買は原始的不能であると考えることもできる。
他方、売買契約自体は1株1株について1個ずつ成立し、
それが20万個あるとすると、20万個の契約1個1個は、
原始的不能ということにはならない。どこかから調達すればいい。
どこかから調達といっても、物理的には10万株しかないので、
10万1個目から先の契約は自動的に履行不能になるかというと、
そうではない。まず手に入る分だけ市場で購入する。
手に入った分だけを引き渡す。また市場で購入する
(実質的には先に引き渡した分を買い戻しているようなものだ)。
手に入った分だけ引き渡す。この繰り返し。
莫大な損をするかもしれないが、こういう処理が可能である以上、
なお履行不能ではない。結局、市場取引に履行不能はないことになる。
とはいうものの、この処理は現実には問題が多い。
そこで、じゃぁ特例だよねという話になっている。なっているが、
多分この特例は「履行不能だから」という理由ではなくて、
せいぜい履行遅滞とその弊害が避けられないから、という理由によるものだろう。
436 :
氏名黙秘:2005/12/11(日) 21:56:49 ID:???
>>434 まず欧米風=日本民法の「基本的な枠組みないし原理」を考えてみれば?
考えたらこのスレに書きなさい。
437 :
氏名黙秘:2005/12/11(日) 21:58:06 ID:???
>>435 562条1項で強制的に解除しちゃうっていうのは?
損害賠償の額は法廷で争えば済む話で。
438 :
氏名黙秘:2005/12/11(日) 22:00:27 ID:???
というか、特別法とか約款があるから。
ってか空売りのシステムくらいぐぐってくればわかるだろうに。
439 :
氏名黙秘:2005/12/11(日) 22:03:47 ID:cTWH9Ntu
436さん‥
あと3カ月後に大学の編入試験が控えてるんです。民法総則と憲法の2科目なんですがまだ始めたばかりで初心者なんです。
こういった問題を解く力をつけられるようになりますかね?(;>_<;)できたら問題の解答の導き方とか教えていただければうれしいです!
440 :
氏名黙秘:2005/12/11(日) 22:03:55 ID:???
>>438 証券会社から借りて売ったわけではないので
特別法の空売りとは異なると思うが
441 :
436:2005/12/11(日) 22:07:21 ID:???
>>439 日本民法の原理もわからなかったら
外国の民法の原理の話なんかできないでしょ?
民法総則の教科書の最初の方に
民法の原理とか原則の話が書いてあると思うから
もう1回読んで探してみて。
私も後々になってわかったんだけど
法律書を読むときはそういう抽象的でスルーしがちな所を
ちゃんと覚えて進む事が大事です。
442 :
氏名黙秘:2005/12/11(日) 22:17:19 ID:cTWH9Ntu
441
はい!分かりました(>_<)
ご丁寧に答えていただいて本当にありがとうございます。もっと基本について勉強しますね★
443 :
氏名黙秘:2005/12/11(日) 22:19:59 ID:???
>>433 六法を新しいものに買い換えることをお奨めします。
平成16年の口語訳改正後の条文を読んでみてください。
それでもわからなければ、もう一度ここで質問してみて。
>>434 この問題中、中国うんぬんという部分は重要ではありません。
問題文の要部は「市場経済の民法典を立法するのに採用すべき基本的原理はなにか」
ということです。
これは「(市場経済の)民法典の基本原理は何か」という問題と同じことになるでしょう。
あとは436氏のとおり。
444 :
氏名黙秘:2005/12/11(日) 22:24:20 ID:???
>>443 m(__)m
「その土地又は建物につき抵当権が設定され、」の文言から、
設定されとだけアルので、「設定契約時」と限定しないべきですね。
それだったら、更地の抵当権の論点がでてきますし。
445 :
氏名黙秘:2005/12/11(日) 22:28:21 ID:cTWH9Ntu
443
ありがとうございます♪
これからもっと勉強しますね!残り3ヵ月でこのレベルの問題を解けるようになれるでしょうか?(;>_<;)
446 :
氏名黙秘:2005/12/11(日) 22:34:32 ID:???
>>434 民法の基本を勉強するときに「私的自治・契約自由の原則」とかがでてきたら
それが社会主義とも結びつき得るのか、資本主義としか結びつかないのか、などを考えてみると良いのだと思います。
ただ、法律の基本を勉強するといっても基本書という名の書物はその名前とは裏腹に基本的ではないので
予備校が出してる参考書(試験対策講座・デバイス・C−BOOK)などで勉強するのが良いと思いますよ。
447 :
氏名黙秘:2005/12/11(日) 22:36:40 ID:???
市場経済の民法典の原則だから、
わたしたちの日常生活で当たり前すぎて意識しない部分ですよね
授業で先生が言ってくれなかったら
原理を言えといわれても私もダメだったかもしれません
448 :
氏名黙秘:2005/12/11(日) 22:50:20 ID:???
>>444 ひょっとしたらこのレスは余計なお世話かもしれませんが、444の文章をみると勘違いしているようにも見えるので。
法定地上権の更地論争というのは、旧条文の文言が、いつの時点のことを指すか明瞭ではなく、
抵当権実行時のみを指しているようにも読めることから生じた論争です。
現行法では、判例・通説の解釈にあわせて、文言を改めており、法定地上権の成立要件は次のとおりである
ことに争いはありませんから、更地論争は過去の論点と言ってよいでしょう。
@抵当権設定当時にその土地上に建物があること
A抵当権設定当時に、土地と建物の所有者が同一であること
B抵当権実行によって、土地と建物の所有者が異なるようになったこと
@は「「土地及びその上に存する建物…場合において、…抵当権が設定され」から読み取れます
Aは「…同一の所有者に属する場合において、…抵当権が設定され」から読み取れます。
Bは「その実行により所有者を異にするに至ったとき」とあります。
ここで、抵当権設定当時とは、176条から意思表示のとき、すなわち設定契約のときと考えられています。
登記がなくとも法定地上権は成立します。(ただし転得者に対抗するには登記が必要)
ちゃんと理解されていたでしょうか?
449 :
氏名黙秘:2005/12/11(日) 22:54:46 ID:UhxjqNPs
>>443 すみません、やっぱわかりません。
レックの干拓2005版(現代語対応)では、
「その土地又は建物につき抵当権が設定され、」の文言からは設定当時と見るようです・。
そうすると、更地抵当の場合は、この文言だけで、否定できるのであって、
更地抵当権者の利益保護うんぬんは炒らないように思えます。
450 :
氏名黙秘:2005/12/11(日) 23:06:02 ID:???
>>449 >>448を読む前に書き込まれたのだと思いますが念のため。
抵当権設定時に更地 → 論点は消滅しました。(改正後の文言から明白なので)
土地・建物に共同抵当を設定後、更地化し、さらに建物を建てた→ 論点あり
・新建物に同一順位の共同抵当権を設定せず →法定地上権不成立
・新建物に同一順位の共同抵当権を設定した →法定地上権成立
451 :
氏名黙秘:2005/12/11(日) 23:08:51 ID:UhxjqNPs
>>448 なるほど、そうだったんですか、
449ですが、すれ違いになったみたいですね。
「抵当が為され」では確かに、両方考えられますね。
「抵当権が設定され」では、設定時以外考えられませんね。
452 :
氏名黙秘:2005/12/11(日) 23:16:10 ID:???
>>450
ご丁寧に、スペシャルサンクス
共同抵当は、確かに文言を満たしますね。
(堅固建物への立て替えという事例も、借法が改正されなかったら、
残っていたはず。)
因みに、かなり文言にこだわる解釈のようですが、
どの基本書が文言を徹底してますか?教えてもらえないでしょうか?
(シケタイ、Cには「抵当権実行時のみを指しているようにも読める」
の理由が乗ってませんでした。
453 :
氏名黙秘:2005/12/11(日) 23:18:06 ID:???
>>443 >この問題中、中国うんぬんという部分は重要ではありません。
「私的自治の原則」の一面(国からの干渉排除)、「所有権絶対の原則」なんかが大幅に修正されるんじゃないのかね
>>416 確か、山K博士の民法講義Iに書かれてた>ドグマ=皮肉を込めた言葉
意思能力の制度趣旨の解説で、意思ドグマって言葉も使われたと思う
特定物ドグマの考えは、瑕疵担保だけでなく、錯誤論、原始的不能論と、広範囲に及ぶ概念くさい
454 :
氏名黙秘:2005/12/11(日) 23:19:35 ID:???
強制採尿についての質問です
仮に、捜索差押令状は身体への侵入を予定していない、と批判されたらどう反論すればいいですか?
455 :
氏名黙秘:2005/12/11(日) 23:26:58 ID:???
排出物を探す場所が偶然体内だっただけで、医者が相当な方法でやってるんだからいいでしょ じゃだめかな
456 :
氏名黙秘:2005/12/11(日) 23:31:04 ID:???
「自由な権利主体」も中国で採用できるか疑問ですよね
457 :
450:2005/12/11(日) 23:31:19 ID:???
私は民法の基本書としては次のものを利用しました
初学者のころ 旧デバイス
3年目ごろ〜 内田、有斐閣双書、判例百選の併用
通読は内田で、疑問点を調べるときは双書で。
有斐閣双書が一番詳しいのですが、通読するのは少し辛いです。辞書的な利用がよいでしょう。
ちなみに私は、勉強開始後6年目で、今年の最終合格者です。
458 :
氏名黙秘:2005/12/11(日) 23:32:45 ID:???
>>450 >・新建物に同一順位の共同抵当権を設定せず →法定地上権不成立
>・新建物に同一順位の共同抵当権を設定した →法定地上権成立
横スレで申し訳ないが、なぜ判例がこのような要件を立てたのかよく分からん。
同一順位だろうが否だろうが、抵当権実行時に土地建物の双方において
一番抵当権であるかどうかが重要だと思うのだが。
459 :
氏名黙秘:2005/12/11(日) 23:34:54 ID:???
460 :
450:2005/12/11(日) 23:37:41 ID:???
ありがとうございます
461 :
氏名黙秘:2005/12/11(日) 23:41:17 ID:???
>>457 おめです。
なるほど、双書ですか。
私は、上の方で、放棄と分割と登記について質問した者ですが、
分割と登記について調べてみたら、数行しかのってなく、ダメだと判定してしまいました。
見直してみます。
462 :
450:2005/12/12(月) 00:18:44 ID:???
>>458 もちろん土地に抵当権が設定されている場合、一番抵当権について法定地上権の要件を満たすことが必要です。
(百選T・89事件参照)
それに加えて、建物の建て替えのときは、同順位の共同抵当権を新建物に設定することを要件として加重しています。
(百選T・90事件参照)
前者の一番抵当権で判断する理由はここでは省略してよろしいですよね。
後者の理由は、
新建物に共同抵当権を設定しない場合、法定地上権を認めると
旧建物時には抵当権者は土地と建物の抵当権を合わせて土地の全価値を支配していたのに、
建物建て替えによって法定地上権分の価値を支配できなくなり不都合です。
このため、新建物に共同抵当権を設定しない場合には法定地上権を否定します。
一方、新建物に旧建物と同順位の共同抵当権を設定すれば、法定地上権を成立させても
不利益を被る人がいません。
不利益をうける人がいなければ建物存続を図ることが社会経済上望ましいから、
法定地上権の成立を認めるのでしょう。
では、なぜ「同順位」という要件を加えるのか。
旧建物と新建物で抵当権の順位が異なっていると、不測の不利益を受ける者が現れるからでしょう。
具体的にはどのような事例なのかよくわかりませんが。
(百選T・90事件は、新建物に共同抵当権を設定せずに法定地上権を否定した事例)
463 :
氏名黙秘:2005/12/12(月) 00:33:20 ID:???
>>462 合格おめでとう。丁寧な説明ありがとう。
>旧建物と新建物で抵当権の順位が異なっていると、不測の不利益を受ける者が現れるからでしょう。
抵当権の登記で公示されているので、第三者に不測の損害を与えることはないのに、
なぜ「同順位」という要件を加えるのか、ずっと疑問に思っていました。
残念ながらその疑問は解消されませんでしたが、判例の規範を書いて減点されることは
ないだろうから、納得できないけれどやはり判例の規範で書くようにします。
この辺の割り切りが重要なのでしょうね。
464 :
氏名黙秘:2005/12/12(月) 00:42:13 ID:???
錯誤無効のケースで、
第三者Cはどのように保護されるのでしょうか?
A → B → C
錯
誤
94-2、96-3説など、本によってかいてることまちまちで、わかりません。
465 :
氏名黙秘:2005/12/12(月) 00:55:21 ID:???
無効は無効なので、転得者は原則的には保護されない。
しかし、錯誤無効を詐欺取消に近づけて解釈する説を徹底すると、
96条3項で転得者が保護されるという見解もある。
また、Bに登記があるといった場合には、Aが錯誤に気づいた後、
そのまま放置していたなどのときには、94条2項で保護という見解もあり得る。
なお、上記の議論とは全く関係なしに、目的物が動産の場合は、
即時取得で転得者が保護されうることに問題はない。
だから、この議論の実益があるのは不動産の場合。
不動産の場合は、静的安全重視で無効を貫いていいんじゃないかと、個人的には思う。
466 :
氏名黙秘:2005/12/12(月) 00:57:36 ID:???
無効貫いていいですよね。
予備校答案は何かと第三者テントく者保護に傾いてる。
手形なんか特にそう。
467 :
462:2005/12/12(月) 01:03:47 ID:???
>>463 以下は私がさきほど考えた事例なので、適切かどうか保障できませんが。
土地及び旧建物ではAが1番抵当権を、Bが2番抵当権を設定していた。
建物の建て替え時に新建物の抵当権登記に必要な書類一式をABに交付したところ
新建物ではBが抜け駆けをして1番抵当を設定し、Aが2番抵当となった。
この事例では「登記で公示されている」で片付けることはできないでしょう。
ただ、この事例だと、建物の価値によっては法定地上権を否定するとAにも不利益が生じるので
あまりよい事例ではないかも。
(信義則で配当額を調節するぐらいが妥当か?)
まあ、「同順位」の3文字増えるだけなんで、あまりこだわらずに
論文を書くときは判例どおりにした方が無難だと思います。
468 :
氏名黙秘:2005/12/12(月) 01:04:25 ID:???
錯誤とゆうのは、外見的にはまったく解らない
表意者の勘違い(意思と表示の食い違い)を理由に無効とするから
取引の安定のため、その効力を制限する必要があるのだが。
無効を貫いていこうという見解は極少数
無効と取消の違いを重視する立場も、信義則による調整をはかってる
469 :
氏名黙秘:2005/12/12(月) 01:18:02 ID:???
470 :
氏名黙秘:2005/12/12(月) 01:41:39 ID:???
判例がないんだから、どの説でも良いだろ。
471 :
氏名黙秘:2005/12/12(月) 02:07:04 ID:???
相互に利用・補充しあうのが共同正犯だと定義されている本がありますが、
そうすると少しでも相互に利用・補充し合ったら共同正犯ですか?
472 :
氏名黙秘:2005/12/12(月) 02:08:17 ID:???
共同実行の意思があって犯罪行為をしてればね
473 :
氏名黙秘:2005/12/12(月) 02:11:17 ID:???
共同実行の意思はどういう場合に認定されるのですか?
単に共謀があればいいわけではないですよね?
474 :
氏名黙秘:2005/12/12(月) 02:18:42 ID:???
相互利用関係は、正犯責任を基礎付けるもの
だから、それにより法益への直接的な侵害となる必要がある
だから、それに至らない利用補充関係では共同正犯は成立しない
475 :
氏名黙秘:2005/12/12(月) 03:19:40 ID:???
>>399 それならまず訴因変更の要否が問題に
不要とした場合は概括的認定の可否の問題に
訴因の記載が「有形力の行使」だったらそもそも訴因不特定の問題に
476 :
399:2005/12/12(月) 04:12:02 ID:???
>>475 レスさんくす
より多くの実行行為を包含する事実を認定しているので、類型的に防御方針に変更が必要とみるべきなのでしょうか?
だとすれば、事実の詳細さにおいて、”訴因事実<裁判所の認定”という公式があるとみていいのでしょうか?
477 :
氏名黙秘:2005/12/12(月) 05:42:39 ID:???
訴因というのはそもそも具体的な事実であるけれど、機能的には幅のある概念でもある
訴因変更不要の限度でいわば同一訴因として黙示的にかかげられているといっていい
その範囲内での「言い換え」は詳細さの問題とも言えるし、幅の問題とも言える
>>389の質問での裁判所の殺害方法についての心証が分からないからその点はなんとも言えない
478 :
氏名黙秘:2005/12/12(月) 05:55:15 ID:???
つまりドロップキックかどうかは不明だが、
とにかく有形力を持って突き落とした、
との心証を得ているのなら概括的認定の問題に
もちろん立証しえたかと表裏の問題
仮に、ドロップキックではなく無形力で落とした(とのJの心証)なら逸脱認定
別な有形力態様により落とした(とのJの心証)のなら訴因の幅の問題(その幅を超えれば訴因変更が必要に。そのままだと逸脱認定)
> 事実の詳細さにおいて、”訴因事実<裁判所の認定”という公式
起訴状記載の事実だけを形式的に見たらそうだが、
先述のように訴因とはそういう硬直的なものではない
と思います
479 :
氏名黙秘:2005/12/12(月) 09:47:14 ID:???
外は氷点下の気温だというのに部屋の中はなにかこう、
むっとした、異様な空気に包まれております
混迷の現代に残された、ただ一つの安らぎなのか
オナーニという名の近代オペラの序章が
今まさに始まらんとしているわけであります。
怪しく光るブラウン管を前に、たたずむその姿は
四畳半の要塞に住む、ダースベイダーといったところでしょうか
今夜用意されたオカズは、ネット社会の落とし穴、真性ロリサイト
彼にとってオカズというよりは、主食といっても過言ではないでしょう
さあ準備は万端、まさに遠足の前夜を迎えた小学生状態
はたして股間のバナナは、先生おやつに入るんでありましょうか
おっと、マウスを左手に持ち替えたか
そして、残った右手でまずはゆっくりと
ん!?
ああーーーーー!!ああーーーーーーーっ!!もうイってしまった!!!
溜まっていたのか!? それとも単に早漏なのか!!??
キャンタマの中で熟成された、遺伝子のブランデーが今!
大きな放物線を描いて、大量に放出されております!!!
しかしなんという量でありましょうか!
お前は、お前はザーメンの間欠泉なのかーーーー!!!
480 :
氏名黙秘:2005/12/12(月) 10:00:37 ID:???
抵当権に基づく物上代位はどの時点で可能なのですか?
つまり、抵当権を実行できるのは弁済期を過ぎてからですよね?
でも、それまでに火事になって抵当物件が消えた場合はただちに保険金請求権に代位できるのですか?
481 :
氏名黙秘:2005/12/12(月) 10:09:40 ID:???
>479
ザーメンの間欠泉w
482 :
氏名黙秘:2005/12/12(月) 10:54:29 ID:???
>>480 結論から言えば、弁済期前に担保物件が消失した場合にも保険金請求権に代位できます。
その理由ですが、けっこう複雑になります。
実質的理由は「抵当権者は価値権を把握しているから、実質的に抵当物件の価値の変形物である
損害賠償請求権や保険金請求権も抵当権者が価値権を把握するべき」というものです。
抵当物件が滅失した場合には、担保債務の弁済期とは関係なく、実現した交換価値は抵当権者が
把握していると考えるわけです。
形式的理由(条文操作)としては、
抵当権設定者に過失がある場合には137条2号により期限の利益が失われる、
増担保のような特約がある場合には137条3号により期限の利益が失われる、
などで、担保物件滅失の場合には弁済期が到来したと解釈できるでしょう。
(ほとんどの場合、明示又は黙示の増担保の特約が認定できます。)
以下余談(発展問題)
なお、損害賠償請求権に物上代位できることは異論がありませんが、
保険金請求権の場合、「保険金は保険料の対価ではないか」という少数説からの批判があります。
それに対して「抵当権設定者には担保価値維持義務があるから、保険料支払いはその価値維持義務
としてなされたものである。このため保険金請求権の価値は抵当権者が把握する」と反論されます。
判例・通説は保険金請求権に対しても代位を認めます。
賃料に対する物上代位がいつからできるのかは文献が見つかりませんでした。
平成15年改正後の371条とのバランスから弁済期以後に限定すべきと思いますが、文献は見つからず。
また、現実的には、弁済期前に抵当権者(金融機関)が費用をかけて権利行使することは考え難いので、
弁済期前の物上代位権行使は議論されていないのだと思われます。
483 :
399:2005/12/12(月) 12:49:51 ID:???
>>477.478
レスありがとうございます。
>訴因というのはそもそも具体的な事実であるけれど、機能的には幅のある概念でもある
訴因と裁判所の認定は100%は一致しないことが予定されているんですね。
この点についての勘違いをしていました。
有形力とドロップキックなら訴因の幅として片付けられるけど、仮に訴因がドロップキックで
心証が自動車で体当たりだったら逸脱って事でよろしいでしょうか?
484 :
氏名黙秘:2005/12/12(月) 13:49:26 ID:???
>>482 丁寧な解説、ありがとうございます
内田民法を読んで「なんとなく」わかっていたことが、はっきり理解できました。
485 :
氏名黙秘:2005/12/12(月) 22:12:35 ID:???
>>483 今更だけど,私の訴因についての理解が不味いかもしれない
「訴因の同一性」の話をしているつもりなんだが…
訴因変更が不要となる,つまり「同一訴因」とされる範囲の幅のある概念,
これは起訴状公訴事実欄記載の具体的事実を包摂したと審判対象
それをもって「それこそがいわば真の訴因」というか,それとも,
それは「訴因自体がその同一性の範囲内で揺れ動きうる幅,いわば訴因の予定された変態型」とでも言おうか
それとも審判対象たる訴因はあくまでも起訴状記載の具体的事実であって,
審判対象となりうる可能性のある背景的事実であるものは公訴事実というんだろうか(これが一番適切なような気もする)
そこら辺の厳密な概念については私には分からない
ただ,起訴状記載の具体的事実を越えた,
それより多少広い幅のある事実が審判対象として扱われ(う)ることは理解いただけると思う
受験生では,というか私は自分でこの程度の理解でいいのではと思う
> 有形力とドロップキックなら訴因の幅として片付けられるけど、仮に訴因がドロップキックで
> 心証が自動車で体当たりだったら逸脱って事でよろしいでしょうか?
「屋上で有形力を行使して突き落とした」にはドロップキックも正拳突きもあたる
(細かい決め技の認定が防禦に影響すれば別だけど。例えば被告人は実は腰が弱くて跳躍出来ないからドロップキックは出来ないはず,とかね)
屋上で自動車で体当たりなら,確かに有形力だけど,防禦に影響するのでは
手段として明らかに異質だからね
逆に,突き落としたのではなく,地上でひき殺したのなら当然逸脱,つまり訴因変更が必要な場面
不勉強で不十分だけど勘弁してください
出直します…
486 :
氏名黙秘:2005/12/12(月) 22:18:16 ID:???
> これは起訴状公訴事実欄記載の具体的事実を包摂したと審判対象
やっぱりこれは不味いかな
審判対象たる訴因はあくまでも起訴状記載の具体的事実であって,
その訴因を構成するいわば歴史的背景的事実が公訴事実
でも公訴事実はそれ自体実体概念ではなく,
その同一性をもって機能概念と解するのが一般的(平野)だが…
お手上げ
むしろ教えて誰か
487 :
氏名黙秘:2005/12/12(月) 23:13:10 ID:???
精算法人に対する残余分配請求権って、精算後初めて実体化する権利なの?
それとも、会社が健全な時から実体化してて、単に精算後に初めて行使できるというものなの?
後者だと、残余財産分配請求権をあらかじめ放棄できるということになりそう
488 :
氏名黙秘:2005/12/12(月) 23:44:30 ID:???
>>486 > 審判対象たる訴因はあくまでも起訴状記載の具体的事実であって,
> その訴因を構成するいわば歴史的背景的事実が公訴事実
> でも公訴事実はそれ自体実体概念ではなく,
> その同一性をもって機能概念と解するのが一般的(平野)だが…
1行目は問題なし。
2行目と3,4行目は異なる本(学説?)の記述をまとめようとするから苦しくなるのではないでしょうか。
参考までに:
公訴事実と訴因に関連する主要論点としては、
@審判対象は何か
A訴因変更が必要か(訴因変更の要否)
B訴因変更が可能か(訴因変更の可否)
があります。
訴因・公訴事実について議論するときは、どの論点に関する(又は近い)ものか常に意識すべきでしょう。
<488が長すぎて投稿できなかったので分割>
@の審判対象は、現在では訴因であることにほぼ争いはなく、その訴因の定義は256条3項後段の文言からみて
起訴状記載の具体的事実であることとするのが通説です。ですから、
>>486の1行目は問題なし。
Aは、起訴状記載の事実と裁判所の心証が不一致の場合に訴因変更なしに心証どおりの事実認定ができるか
という問題で、ここでは起訴状記載の具体的事実と心証との対比が問題であり、「公訴事実」は関係しません。
訴因逸脱認定の問題は、この論点に関するものです。
また、
>>389の問題はこの論点に近い問題点でしょう。
概括的認定は判決のときに事実認定の幅がどれぐらいあってよいのか、という問題であり、正確には
訴因変更の要否の問題ではありません。
しかしながら、「事実の相違がどの程度までなら、そのままで処理できるか」という点では共通性があります。
このため、事例問題での判断で、訴因変更の要否の論点での考え方を応用できるはずです。
Bは、訴因変更が必要とされる場合に、訴因変更が許されるか、という問題です。
ここでは「公訴事実の同一性」(312条1項)が問題となります。
ここで「公訴事実」の捉え方として主として2種類の考え方があります。
(a)「公訴事実」を歴史的社会的事実と考えて、そこから審判対象を抽出・整理したものが訴因とする考え方
(b)「公訴事実」というものは、訴因変更の可否を判断するための概念とする考え方
訴因変更の可否を離れて、裸の「公訴事実」という観念は考慮しない
「公訴事実」をabどちらの考え方で捉えるかによって、訴因変更の可否の論点での論証が異なってきます。
490 :
氏名黙秘:2005/12/12(月) 23:55:54 ID:???
民事訴訟法の釈明権についての質問です
事実についての釈明をどんどんすると、積極的釈明の場合は弁論主義に反することにもなりかねないと思いますが、
法律問題についてはどうでしょうか?
事実をどのように法律構成して主張するかも当事者の責任だとするのが弁論主義だとすると、事実についての釈明の場合と同じく
弁論主義への抵触の危険が存在するのでしょうか?
491 :
氏名黙秘:2005/12/13(火) 00:01:33 ID:???
>490
そういうのを「法的観点指摘義務」って言うんじゃないかな?
492 :
氏名黙秘:2005/12/13(火) 00:10:22 ID:???
>>487 文献が見つからなかったので、以下は私見です。
残余財産分配請求権は清算するまで具体的内容(金額等)が確定しません。
このため、単なる停止条件付債権とは異なります。
一方で、残余財産分配請求権の異なる種類の株式が発行でき(108条1項2号)、
また公開会社でない株式会社では株主ごとに残余財産分配請求権で異なる扱いを
決めることができます(109条2項)。
このことから、清算まで一切の処分ができない権利というわけでもないと思われます。
ただし、残余財産分配請求権の事前放棄は、105条2項や109条の潜脱とならない場合
に限られると考えます。
493 :
氏名黙秘:2005/12/13(火) 00:26:39 ID:???
>>491 具体的な場面がいまひとつわかりにくいのですが・・
例えば、(代理人はついていないとして)原告が「質権に基づいて動産甲の引渡しを請求する」といっているときに
裁判長が「そういうときは占有回収の訴えという構成じゃないと勝てないよ。事実関係から考えるとそこさえ主張してくれたら
勝てるんだけど、原告さん、そのつもりはない?」なんてやったら、主張の提出を当事者の責任とする弁論主義に反しますか?
494 :
氏名黙秘:2005/12/13(火) 00:32:29 ID:???
弁論主義だけじゃなく処分権主義にも関わる問題じゃない?
495 :
氏名黙秘:2005/12/13(火) 00:42:57 ID:???
>>467 どうもありがとう。
ただ、判例が「同一順位」といっているのは「同一順位の登記」を意味するように思います。
執行法は公の手続ですし、そう考えないと通常の法定地上権のケースでも同じ問題が
生じてしまうからです。
まあ、執行逃れが多発している状況では判例の結論は妥当ですが。
496 :
氏名黙秘:2005/12/13(火) 00:45:50 ID:GRrC3jWa
刑法で「事実」という用語が出てくるのですが、一般的な辞書で意味をしらべる
と「実際に起こった事」等とでるのですが、名誉毀損罪230条とかみてると、
違った意味に使ってるように思われるのですが・・どうなんでしょう
497 :
氏名黙秘:2005/12/13(火) 00:45:59 ID:???
>>493 なんかすごい勘違いしてるみたいだが、法律問題については裁判所の職責だよ。
事実をどのように法律構成して主張するかは弁論主義の内容ではないと思うが
498 :
氏名黙秘:2005/12/13(火) 00:52:12 ID:???
>>496 それは概念の相対性で、一般的な意味での「事実」と名誉毀損罪の「事実」は別概念
文句は、法律を作った(昔の)国会議員に言ってほしいが
法律の世界ではよくあること
499 :
氏名黙秘:2005/12/13(火) 00:58:35 ID:???
>>497 なるほど、定義からは事実と主張の収集・提出が当事者の責任なだけで、法的構成は含まれませんよね。
だとすると、法的問題についての釈明権は事実についての釈明の場合と違っていくらでも行使できるんですか?
500 :
氏名黙秘:2005/12/13(火) 01:02:32 ID:???
>>499 そう。ただ、法的問題と事実の問題はかなり密接に絡み合うから
戴然と区別できるわけではないから注意
逆に、当事者の事実に沿うが、裁判所が、当事者の想定した法的観点とは
まったく違う法的観点から判断してよいかという問題もあるし
501 :
氏名黙秘:2005/12/13(火) 01:18:42 ID:???
>>500 そうすると、例えば
「被告さん、提出された資料によると、原告が主張する債権はもう時効が完成しているんですけど援用しないんですか?」とか聞いてもいいんですか?
これって法律問題に関する積極釈明、ではないかと思うのですが・・
502 :
氏名黙秘:2005/12/13(火) 01:26:03 ID:???
>>501 無論、無条件で釈明していいかは問題は残る。そこが積極的釈明の問題であるから
この場合、新たな事実の主張を伴う(新たに時効の要件事実を主張することになる)
攻撃防御方法の提出なわけだから、事実問題に関する釈明処分である。
むろん、法律問題に関する釈明処分でもある。
503 :
氏名黙秘:2005/12/13(火) 02:03:32 ID:Y8PWXLXv
ある売買契約において、代金を支払い損害賠償(遅延賠償)をした買主が
その後、解除によって現金を渡したときからの利息(545条2項)の二重取りはできるのか?
また、遅延賠償の額の算定方法は法定利率によるが、それが物の引渡しを受けての遅延賠償のときの算定方法はどうなるのか?
ご教授してください。お願いします。
504 :
氏名黙秘:2005/12/13(火) 03:44:33 ID:???
刑法の質問です。
相手のポケットに手を突っ込んで物を盗もうとする行為が窃盗未遂か不能犯かについて、
前田先生の基本書には
>財物を携行している可能性が高ければ、未遂となり得る。
と書かれています。けれど、前田先生は
>「人」にしか見えない熊を、「人」と信じて殺す行為を殺人未遂とすべきではない。
とも言っています。
後者の殺人未遂か否かの場合には、どれだけ人っぽく見えようともそれが熊であれば
未遂は成立しないのに、
前者の窃盗未遂か否かの場合には、財物を携行している可能性が高ければ
未遂が成立してしまうというのが不思議です。
後者の言い分を貫くならば、前者の窃盗の場合でも、
どれだけ財物を携行しているように感じられようとも、
実際には持っていないのだから窃盗未遂は成立しない、
という結論に達するのが自然な気がします。
なぜ前田先生は窃盗未遂に関しては「可能性」だけで未遂を認めているのか、教えて下さい。
505 :
氏名黙秘:2005/12/13(火) 04:19:03 ID:???
同じ箇所に「被害者が他の箇所に何らかの財物を携帯している場合がほとんどで、同一被害者に帰属する法益の侵害の危険が存在したと考えられるからである」とあります。
これは、例えば、左のポケットに手を突っ込んで空だったとしても、右のポケットにあった財物に対する危険の存在がみとめられるという事です。
このように、左のポケットの中身に対する未遂ではありませんから、人に見える熊の場合とは異なるのです。
ですから、被害者が本当に丸裸だったなら不能犯になります。
「窃取の対象となり得る財物を全く持ち得ない人に対する行為は、窃盗未遂にすべきではない」と前田先生も書いていらっしゃいます
506 :
氏名黙秘:2005/12/13(火) 04:23:23 ID:???
これを人に見える熊の場合に例えるなら、
人に見える熊を狙って、熊の隣にいた人の生命身体に危険が及んだ場合ということになります。
両者の違いは、
ポケットの場合は、ほとんどの場合に別の場所に財物があり、犯人もそのような事情を認識している
人に見える熊の場合は、ほとんどの場合に熊の隣に人はいない
という点です
507 :
氏名黙秘:2005/12/13(火) 07:05:13 ID:vrUZDQOt
事実に関する釈明と法律問題に関する釈明の違いを簡単に教えてください
508 :
氏名黙秘:2005/12/13(火) 09:22:50 ID:???
>>503 質問の意味がよくわからないのですが。
> ある売買契約において、代金を支払い損害賠償(遅延賠償)をした買主が
> その後、解除によって現金を渡したときからの利息(545条2項)の二重取りはできるのか?
1行目を読むと、設問の事例では買主が代金を支払い済みで、売主が商品の引渡しをしていないわけですよね?
それなのに、2行目の「解除によって現金を渡したとき」とはどういう意味なのでしょうか?
売主が受領した代金を返還していれば原状回復がおわり、利息の問題は発生しないはずです。
また、どのような場合にせよ、利息の二重取りを認めることはありえません。そんな不公平な解釈はありえない。
形式的な条文操作では二重取り(or二重負担)になる場合、何らかの手段でそれを回避するように解釈すべきです。
509 :
氏名黙秘:2005/12/13(火) 10:39:28 ID:4N3UtBl1
賃金の清算の実を失わない程度に合理的に接着した時期になされた相殺は、
その行使の時期、方法、金額等からみて労働者の経済生活の安定を脅かさない程度のものであれば、調整的相殺として書面協定なしに控除することが許されると解されている。
最高裁の判例なんですが、↑の一行目って具体的にどういった時期のことを
言ってるんですか?
|-`).。oO(何で最高裁の判例ってのは抽象的で分かり難いんですかね・・・)
510 :
氏名黙秘:2005/12/13(火) 10:40:53 ID:???
>>507 少し上のレスをも見る限り、基本的に無制限に行使できるかどうかが違うようだが・・・
511 :
氏名黙秘:2005/12/13(火) 10:50:07 ID:???
アメリカ産の牛肉輸入再開を差し止める訴訟を起こそうと考えた場合、一般市民に原告適格は認められますか?
認められないとしたらどの要件でひっかかる可能性が高いでしょうか?
512 :
氏名黙秘:2005/12/13(火) 11:02:07 ID:???
>>503 先ずは先履行義務の有無をはっきりさせたほうがいいと思われ
513 :
氏名黙秘:2005/12/13(火) 12:31:55 ID:???
>507
弁論主義の適用は主要事実について。それを補完するのが、釈明権(釈明義務)
弁論主義の下で当事者が主張した事実をどのように法律構成するかは裁判所の職責。
だから原則として法律問題に対する釈明は問題とならない(行う必要が無い)。
法律構成は当事者の主張を待つ必要無く、裁判所が自由にできるから。
そうなると、当事者が主な争点として争ってるところとは
かけ離れた法律構成がなされる恐れがある。
その場合、裁判所は一言言及すべきではないか?というのが、
法的観点指摘義務の話。
釈明がどこまでできるかというのは、積極的釈明をどの程度行いえるかという問題でしょう。
514 :
氏名黙秘:2005/12/13(火) 12:56:15 ID:???
>>513 でも当事者の法的主張が曖昧な場合消極的釈明は必要ではないか?
例えば賃借権の確認を求めているのか、所有権の確認を求めているのかはっきりしない場合
釈明で明らかにしないと訴訟が進まないと思うのですが・・・
515 :
氏名黙秘:2005/12/13(火) 12:57:56 ID:???
>>511 認められない。
輸入再開差し止めは、当事者間の具体的権利・法律関係の存否に関する紛争ではないから
法律上の争訟にあたらない。
また、客観訴訟の要件も満たしていない。
(参考文献:大阪国際空港事件[最判昭56・12・16]の解説(判例百選[第3版]3事件など))
516 :
氏名黙秘:2005/12/13(火) 13:01:14 ID:???
>514
それは弁論に入る前、訴状で訴訟物を特定するときに問題になるだろうね。
確認訴訟だったら、「賃借権(or所有権)を有することの確認を求める」とか、
請求の趣旨で明示しなくちゃいけないわけで。
517 :
氏名黙秘:2005/12/13(火) 13:01:40 ID:???
>>507 法律点と事実点は相互に関連するので峻別しようとするのは困難であるし不要ではないでしょうか。
要するに法律点のみにも事実点のみでもなく訴訟関係全般に釈明権が及ぶといいたいだけだと理解していいと思います。
518 :
氏名黙秘:2005/12/13(火) 13:02:27 ID:???
>>515 挙げる判例を間違えてないか?
主婦連ジュース事件、長沼ナイキ訴訟、
新潟空港事件、もんじゅ第一次訴訟という辺りが正解だろう。
個別的利益ではなく、公益の中に吸収される。
519 :
氏名黙秘:2005/12/13(火) 13:11:44 ID:???
>>516 いわれてみればそうですね。
では、原告が建物明け渡し請求をしてきたときに被告が「俺は出て行かない。原告とは話が付いているんだから、出て行かない法的な権利もあるんだ」といったとして
(代理人が付いていなくてどういう法的権利なのかはっきりしない)と主張している場合、
「それは借りていると言うことですか? それとも買ったということですか? それとも、贈与を受けたのですか?」という釈明をした
ほうがよいと思うのですが・・
あるいは「借りる話が付いている」と抗弁してきた場合でも「原告の建物だけど部屋を借りていると言いたいのですか? それとも建物も被告のもので土地を借りているといいたいのですか?」
という釈明をしたほうが被告の法的主張がはっきりして訴訟が進むと思うのですが。
(それとも「被告の主張は不明瞭であるから抗弁は成立せず。原告の請求を認容する」としてしまってよいのでしょうか?
原告にだけ代理人が付いているような場合、これでは公平が保てないと思うのですが・・)
520 :
氏名黙秘:2005/12/13(火) 13:16:03 ID:???
伊藤民訴の722ページに載ってるから読め
521 :
氏名黙秘:2005/12/13(火) 13:23:21 ID:???
>>520 上田民訴、松本民訴、高橋重点講義は持ってるけど、伊藤民訴は持ってないです・・・
522 :
氏名黙秘:2005/12/13(火) 13:23:31 ID:???
>>518 民事訴訟法判例百選では「民事訴訟と行政訴訟」というテーマで大阪国際空港事件の差止棄却部分
を挙げているので参考として挙げたのだが。
大阪国際空港事件は将来の損害賠償請求の要件だけが重要というわけではない
523 :
氏名黙秘:2005/12/13(火) 13:26:30 ID:???
>>522 そんなことは知っている。
しかし、最初に規範を定立したのは主婦連であり、
今、最高裁が使ってる言い回しを作ったのは新潟だ。
大阪も無関係とは言わないし、転換点としては重要だが、
それだけをあげたのでは不適切。
7日の判例に続く流れが理解できていないとの印象を受ける。
524 :
氏名黙秘:2005/12/13(火) 13:30:58 ID:???
>>522 大阪空港は民事で差し止めを求めたら空港行政権を理由に却下された判例ですよね?
今は行政訴訟としての差止め訴訟もあると思うのですが・・
525 :
氏名黙秘:2005/12/13(火) 13:38:10 ID:???
>>524 そう。だから行政訴訟のときは、
個別的利益といえるかどうかが重要なわけ。
その際、何を基準にするのか。
当該法規だけか、関連法規も含めるのか、
被害実態まで含めるのか、その辺りが重要。
その最前線を行っているのが、先日の小田急高架大法廷判決。
もっとも、最高裁は土地関係とそれ以外とは違う規範を今まで立ててきていて、
今回の判決でどこまで接近したのかはいろいろ考えなきゃいけないけど、
少なくとも、牛肉の輸入差し止めを行政訴訟でやろうとしても、
それは公益ということであって、一般消費者には原告適格認められないと思うよ?
526 :
氏名黙秘:2005/12/13(火) 13:41:47 ID:???
そもそもアメリカ産牛肉輸入の禁止はどの法律によってなされていたのだろう・・?
もし食品衛生法?に消費者の健康のために安全な食品のみを流通させることがこの法律の目的である、
と書かれていて、その法律で輸入制限ができることも定められているのであれば、食品衛生法は
一般消費者を保護するものだから、法の趣旨にしたがって原告適格あり、と言えるわけですか?
527 :
氏名黙秘:2005/12/13(火) 13:54:02 ID:???
>>526 仮に食品衛生法だったとして、
そんな簡単な当てはめで認めたりしないよ。
ま、まずは主婦連ジュース訴訟でも読んでみたら?
528 :
氏名黙秘:2005/12/13(火) 15:00:40 ID:???
民法の質問です。
売買契約において買主がお金を支払った場合で、
売主が引き渡しをしない状態です。この場合
「履行遅滞の場合には本来の契約関係が依然として継続されている以上、契約を解除しなければ填補賠償をすることができないのが原則である。」
と伊藤塾のテキストに書いてあるのですが、契約を解除すると
目的物の価格が戻ってくるので(原状回復義務)、
そのあとに損害賠償できる範囲は、転売利益などのみです。
填補賠償というのは履行に変わる損害賠償のことなので、転売利益のみは「履行に変わる」損害賠償とは思えません。
転売利益のみを填補賠償とすることができるのでしょうか?
529 :
氏名黙秘:2005/12/13(火) 16:41:03 ID:???
>>528 ?
なんか言ってる内容が微妙に矛盾してる気がしてしょうがないけど、
填補賠償ってのが履行に変わる損害賠償のこと、ってのは正確じゃないと思われ。
填補賠償というのは、「債務不履行に基づく損害賠償において、債務が履行されたならば
債権者が得たであろう利益の賠償」のことであって、履行利益とほぼ同一のもの。
目的物の損失を填補するわけでなくて、債務不履行による損失を填補するものだから、
転売利益等も当然含むことになる。目的物の価格分の損失が不当利得返還によって回復されているなら、
残った不利益の部分(転売価格−目的物価格)が填補賠償となるのは上の定義から明らかかと。
ちなみに、「履行遅滞に基づく賠償原則として遅延賠償であるが、(中略)
解除すれば填補賠償を請求できる」。
参照元、ユウヒカクの「法律学小事典」。
530 :
氏名黙秘:2005/12/13(火) 22:48:44 ID:???
中古テープを飯田橋で買えると聞いたのですが、飯田橋のどこでしょうか?
531 :
氏名黙秘:2005/12/13(火) 22:50:36 ID:???
甲男(14歳)と乙女(12歳)が
合意のもと性交した。
この場合甲男には
強姦罪は成立しますか?
532 :
氏名黙秘:2005/12/13(火) 22:52:55 ID:???
533 :
氏名黙秘:2005/12/13(火) 22:56:38 ID:???
534 :
氏名黙秘:2005/12/13(火) 22:59:17 ID:???
535 :
氏名黙秘:2005/12/13(火) 23:04:09 ID:???
536 :
氏名黙秘:2005/12/13(火) 23:08:56 ID:???
>>529 >填補賠償ってのが履行に変わる損害賠償のこと、ってのは正確じゃないと思われ。
正しいと思うが
>填補賠償というのは、〜転売利益等も当然含むことになる。
これは相当因果関係の問題であると思うのだが
>>528 填補賠償、遅延賠償の用語に振り回されてるっぽい
結局は相当因果関係の有無に収斂するわけだし
537 :
氏名黙秘:2005/12/13(火) 23:37:33 ID:???
>>536 そういうことを聞きたいわけじゃないと思われ。
単に、用語法を知りたいだけでは・・・
538 :
氏名黙秘:2005/12/13(火) 23:42:04 ID:???
代理に詐欺が絡んだ事例がわけわかりません。
代理、相手方、代理人 誰が誰をだましたかで6通りの事例が考えられますよね。
理解すべきはどのパターンなんでしょうか?
539 :
氏名黙秘:2005/12/14(水) 00:01:20 ID:???
意味がわからん。全部理解しろ。
540 :
氏名黙秘:2005/12/14(水) 00:04:58 ID:???
試験に出るのはどのパターンかと。
541 :
氏名黙秘:2005/12/14(水) 00:05:38 ID:???
憲法の関連法って何処まで?
というかそういうのって何処に行けば載ってますか?
542 :
528:2005/12/14(水) 00:18:04 ID:???
>529
>536
なるほど。填補賠償と遅延賠償という賠償の区分を明確化することばかりに目を向けていました。
填補賠償というものも、「債務不履行に基づく損害賠償において、債務が履行されたならば
債権者が得たであろう利益の賠償」だったのですね。これでやっと理解できました。
教えてくださったおふた方ありがとうございました。
あともうひとつ質問があるのですが、
保証の事前求償権のところで、債務が弁済期にあるときに保証人は求償権を得ると条文に書いてあるが(460条2号)
例えば、保証人が求償権を得て債務者から100万円を取得し、主債務の100万円を弁済するとするが、
この場合、債務者は直接債権者に弁済すればいいだけではないのか?
543 :
氏名黙秘:2005/12/14(水) 00:23:11 ID:???
>>541 非常に安直な方法だと、
六法で憲法から行政法の直前までに収録されている部分。
ただ、各社の六法によって整理が全然違うので、確たることは何とも。
544 :
氏名黙秘:2005/12/14(水) 00:25:55 ID:???
545 :
氏名黙秘:2005/12/14(水) 00:27:13 ID:???
546 :
399:2005/12/14(水) 00:54:35 ID:???
>>485 488
丁寧な返事をありがとうございました。
問題点の整理ができました!
547 :
528:2005/12/14(水) 01:10:59 ID:???
>544
まったく同じ質問がありましたね!
検索してなかったです。すみません。
理解しました、ありがとうございます。
548 :
氏名黙秘:2005/12/14(水) 01:15:09 ID:???
94条2項類推適用の論証で、位置が違うと思います。
(典型的な虚偽名義人と第三者の事例)
「良くあるもの」
無権利+登記公信力
取引安全
類推適用(この中で、94,2の形式適用)
「正しいとおもうもの」
無権利+登記公信力
94,2の形式適用
取引安全
94,2の類推提要
549 :
氏名黙秘:2005/12/14(水) 07:35:43 ID:???
550 :
氏名黙秘:2005/12/14(水) 08:26:57 ID:???
>>549 取下げができなかったのは全日空が同意しなかったからだと思われ
551 :
氏名黙秘:2005/12/14(水) 11:20:17 ID:???
>>549 取下げできないのはANAが取下げに同意しなかったから
つまりANAは勝訴見込があったんだろうね
JALが請求放棄したのは敗訴可能性があると思ったからだろうね
敗訴してしまうということは裁判所で特許の無効が認められることになるから
それは耐え難いと
552 :
氏名黙秘:2005/12/14(水) 11:42:12 ID:???
>>551 敗訴しても特許の無効には既判力が及ばないんじゃないですか?
553 :
氏名黙秘:2005/12/14(水) 12:03:04 ID:???
554 :
氏名黙秘:2005/12/14(水) 12:05:38 ID:???
特許審判で無効が出てるんだから、
特許の無効が裁判所に判断される云々は、
もはやどうでもよかったのではなかろうか。
むしろ敗訴判決を受けそれが報道されること、
判決文が雑誌などに載ることの事実上の不利益が
大きいんじゃないかと思うが、これは法律論ではないな。
555 :
氏名黙秘:2005/12/14(水) 12:15:52 ID:???
早く訴訟が終わる分弁護士代と訴訟費用が節約になるってことはある?
556 :
氏名黙秘:2005/12/14(水) 12:18:56 ID:???
>>555 タイムチャージなら弁護士費用は節約になるけどな
557 :
氏名黙秘:2005/12/14(水) 12:58:36 ID:gWEKWur8
不作為犯の、作為との構成要件的同価値性というところで、
殺人罪はその違法性が特に強い「から」、排他的支配が必要、という
論理の流れがよくわかりません。
違法性が弱いとそのような排他性はいらないということなんでしょうか。
558 :
氏名黙秘:2005/12/14(水) 13:57:43 ID:???
>>557 質問者はソースを出すように。
そんな異説の根拠を聞かれても誰も答えないよ
559 :
氏名黙秘:2005/12/14(水) 14:03:09 ID:???
>>557 それって遺棄致死罪と殺人罪のどっちかという意味かな?
560 :
氏名黙秘:2005/12/14(水) 14:15:46 ID:???
質問です
あの東京支店長は自己負罪拒否特権を行使できないのですか?
561 :
氏名黙秘:2005/12/14(水) 14:56:44 ID:???
562 :
氏名黙秘:2005/12/14(水) 14:57:30 ID:???
>>557 そんな説聞いたことないんだが・・・出典と、もう少し詳しい引用がないと無理。
563 :
氏名黙秘:2005/12/14(水) 15:10:32 ID:???
564 :
557:2005/12/14(水) 15:42:04 ID:gWEKWur8
すみません・・・
傷害の後、病院に連れて行かなかったという事例についての答案例で、
不作為犯の実行行為性の作為との構成要件的同価値性の要件のあてはめで、
「殺人罪はその違法性が特に強い犯罪であるから、他人の救助を排除するような被害者に対する排他的支配が必要と解されるところ、ホテルの部屋であることから・・・」
というあてはめがされたました。
ちょっと勉強した結果、殺人という重い罪については、ただ傷害という先行行為だけでは、
殺人という「重い罪」と同じ評価は無理で、ほかに排他的支配という要件が必要、という意味だったという理解に達したのですが、、、大丈夫でしょうか。
565 :
氏名黙秘:2005/12/14(水) 15:58:10 ID:???
>>564 それでいい。
排他的支配があり助ける行為が強く要請されるのにもかかわらず
それを怠っているのであるから、殺人と同視できるということ
ただ、排他的支配を要件とせず、総合判断の一要素とするのが妥当とは思うが。
(排他性が弱くても先行行為の性質によってはなお殺人と同視する等)
566 :
氏名黙秘:2005/12/14(水) 16:11:47 ID:???
>>564 大筋としてはいいけど、なんかニュアンスが微妙。
重い罪か軽い罪かは基本的に関係ないよ。
殺人罪が成立するには、その不作為が「人を殺す」という作為と同視できる状況が必要ってこと。
単に相手をほっておく行為が、その人を殺す行為といえるかどうかの問題ってことね。
罪が重いかどうかじゃなくて、その構成要件が予定する行為に値するかどうかってことかな。
567 :
557:2005/12/14(水) 16:25:34 ID:gWEKWur8
私も、違法性が強いから・・というのが気になったのですが、
とりあえず気にしないですすめてみます。
ありがとうございました。
568 :
氏名黙秘:2005/12/14(水) 17:08:48 ID:???
飯田橋の中古テープ屋の場所を知りたいです。
569 :
氏名黙秘:2005/12/14(水) 17:11:48 ID:???
西口じゃないの?
570 :
氏名黙秘:2005/12/14(水) 17:12:21 ID:???
もう少し詳しくお願いします
571 :
氏名黙秘:2005/12/14(水) 17:14:49 ID:???
飯田橋に西口なんてないよ
572 :
氏名黙秘:2005/12/14(水) 17:22:09 ID:???
飯田橋のどこで売っているのでしょうか?
573 :
氏名黙秘:2005/12/14(水) 17:37:01 ID:???
1)本スレは「学習上生じた疑義」について質問するスレです
574 :
氏名黙秘:2005/12/14(水) 19:52:21 ID:???
>>553 94,2類推適用は原則修正の典型なので、
94,2形式適用は原則論の方に置くべきだと思うのですが・。・・
575 :
氏名黙秘:2005/12/14(水) 19:54:41 ID:???
576 :
氏名黙秘:2005/12/14(水) 21:01:40 ID:???
>>574 原則無効
→しかし取引の安全
→取引の安全のための明文規定=94U→しかし直接適用できず
→94Uと趣旨共通→類推適用
という流れが考えられる。
というか、94条2項の制度趣旨が取引の安全なのだから、
取引の安全より先に94条2項形式適用を書くのもどうかと思うが。
取引の安全という項目で94条2項形式適用を書くならばOK。
項目を分けて、先に形式適用するのは不自然だと思うが。
577 :
氏名黙秘:2005/12/14(水) 21:10:01 ID:???
578 :
氏名黙秘:2005/12/14(水) 21:14:02 ID:XLYi/A/A
何故、背面騎乗位的悪意者は民177条における「第三者」にあたらないのですか?
おかしかじゃなかですか。勃起まで具備しとっとに。
579 :
氏名黙秘:2005/12/14(水) 21:47:28 ID:???
登記はあっても、信義則違反だからです。
580 :
氏名黙秘:2005/12/14(水) 22:03:51 ID:hhJNDdyw
顔面騎乗位的悪意者すら保護されないのだから
それに比べ背信性に劣る背面騎乗位的悪意者が保護されなくて当然。
581 :
氏名黙秘:2005/12/14(水) 22:36:14 ID:pogf861M
すいません、学者さんの論文はどこで見れますか?
インターネットでは見れませんか?
582 :
氏名黙秘:2005/12/14(水) 23:24:17 ID:???
583 :
氏名黙秘:2005/12/14(水) 23:31:14 ID:???
>>580は正しい言葉に変換できる?
ただノリで書いただけかな?
584 :
氏名黙秘:2005/12/14(水) 23:40:39 ID:???
他のものが代表取締役として登記されていて、代表取締役らしく振舞っているものがいる時、
会社法354条と908条1項の関係を書きますがなぜでしょうか?
代表取締役は何名でも構わないのだから、そもそも悪意擬制が働く場面ではないと思います。
585 :
氏名黙秘:2005/12/15(木) 00:11:27 ID:???
586 :
氏名黙秘:2005/12/15(木) 00:18:32 ID:???
>>584 登記されていないひとが代表取締役を騙ってるんだから、疑いくらい持つのが普通。
それにもかかわらず何らの対応もとってないんだから、悪意か重過失と見られても仕方ない。
587 :
氏名黙秘:2005/12/15(木) 01:46:09 ID:???
>>586 そうかなあ。
実務的な視点で言えば、取引の際登記をわざわざ見る人はいない。
そうすると理論的な問題にならざるをえないが、登記されている人が
代表取締役だということはいえても、登記されていない人が代表取締役
ではないとはいえないと思う。かつて代表取締役だった人が退任登記
されているケースとは意味合いが違うと思う。
588 :
氏名黙秘:2005/12/15(木) 01:49:05 ID:???
それを言ったらおしまいだろ
会社法の建前は取引の前に登記を確認しろってことなんだから
589 :
11pm:2005/12/15(木) 01:50:35 ID:eQ7qeQgv
保護責任者遺棄罪の件で聞きたいのですが。次のような事案です。
子の養育に疲れた夫婦に対して第三者が山奥に子を遺棄するよう教唆した事案において、山奥で教唆した場合と山奥に行く前に教唆した場合とでは、どのような論点で第三者に対して保護責任者遺棄罪の教唆犯を認めることができるのでしょうか。
刑法65条で論じるのか、遺棄の概念で論じるのかわかりません。よろしくお願いします。
590 :
氏名黙秘:2005/12/15(木) 02:07:07 ID:???
>>589 とりあえず要件書き出してあてはめてみて
591 :
氏名黙秘:2005/12/15(木) 03:23:59 ID:???
>>587 >実務的な視点で言えば、取引の際登記をわざわざ見る人はいない
だから結局は354条を優先させる解釈を採るでしょ。
ま、たぶん価値観の問題だろうからこれ以上は説明しても納得してもらえないだろうけど、
基本書とかでは君の考えはあまり見たことがないし、司法試験受験生はみんなその論点を論じるので
あえて論じないなら論じない理由を答案で示した方がいいよ。
俺は怖くてそんなことできないが。
592 :
氏名黙秘:2005/12/15(木) 03:24:51 ID:???
>>589 >どのような論点で
ごめん、意味わかんないんだが
593 :
氏名黙秘:2005/12/15(木) 03:45:39 ID:???
594 :
氏名黙秘:2005/12/15(木) 05:39:38 ID:???
大学の単位取得証明って12月の時点で貰えたっけ?
595 :
氏名黙秘:2005/12/15(木) 09:39:02 ID:???
>>594 普通はもっと遅い時期。
ってかまだ願書も配られてないじゃん。
596 :
氏名黙秘:2005/12/15(木) 11:20:40 ID:???
通説は例外説だし、たぶん、異次元説ぐらいまでしか受験的にはメジャーじゃないけど。
>>584,
>>587みたいな、「代表取締役でない」ことの登記がない以上、悪意擬制のシチュエーションとは違うという説もあるね。
えーと、たしか、大塚龍児先生の説じゃなかったっけか。
597 :
氏名黙秘:2005/12/15(木) 14:09:57 ID:???
>>589 「遺棄」の意義および65条の解釈を通説的に解したとして、
・山奥で教唆
必然的に置き去りをそそのかしたことになる。これは、単純遺棄における「遺
棄」にはあたらず、保護責任者遺棄にいう「遺棄」に該当する。そして、この
意味における遺棄との関係においては、保護責任者たる地位は構成的身分とい
うことになる。そうすると、65条1項により、保護責任者遺棄の教唆が成立す
ることになる。
・山奥に赴く前の教唆
この場合は移置をそそのかしたことになる。「移置」は、単純遺棄・保護責任
者遺棄いずれの「遺棄」概念にも含まれる。そうであるとすれば、この意味で
の「遺棄」との関係では保護責任者たる身分は加減的身分ということになる。
したがって、65条2項により、単純遺棄の教唆が成立することになる。
という関係を踏まえたうえで、このアンバランスな結論で良いの? というのが
論点の趣旨と思う。
つまり、「遺棄」概念の理解に基づき、移置ないし置き去りとの関係で、保護
責任者の地位の性質(加減 or 構成)が定まり、右身分の性質に応じ、かつ、
65条の解釈に基づいて、65条1項または同2項いずれを適用すべきかが定まると
いう関係にある。
したがって、
> 刑法65条で論じるのか、遺棄の概念で論じるのかわかりません。
いずれの問題としても論ずることができるし、どう構成するかは立場により様々
といえる。
598 :
氏名黙秘:2005/12/15(木) 17:33:19 ID:suKm3G+G
事実の錯誤で、具体的符号説を批判して、法定的符号説で書く場合、
@具体的符号説
Aその批判
B思うに、故意責任の本質は、規範の問題に・・・・
C法定的符号説
という順の答案例がありました。
具体的符号説でも、規範の問題に直面してのりこえたかどうかが問題だから、
B→@→A→Cと書いたほうが正しいのではないかと思ったのですが、どうなのでしょうか?私がなにか勘違いしてるような気もするのですが・・・
599 :
氏名黙秘:2005/12/15(木) 18:09:17 ID:???
600 :
氏名黙秘:2005/12/15(木) 18:22:41 ID:YJhCxKz5
過失相殺と弁論主義について質問です。
裁判所が過失相殺を行うには、
@過失相殺の主張ないしA過失相殺を構成する事実の主張を要するとか要しないとか、
学説が分かれています。
でも、@過失相殺の主張は権利主張であって、事実の主張ではないですよね。
だとしたら、この論点の半分は弁論主義の問題ではないように思えます。
@の問題は、過失相殺は権利抗弁か否かという問題ではないかと。
601 :
氏名黙秘:2005/12/15(木) 18:52:10 ID:???
602 :
氏名黙秘:2005/12/15(木) 18:57:53 ID:???
強制的なポリグラフ検査は
@証拠禁止の問題
A自白の任意性の問題
のどっちでしょうか?
603 :
氏名黙秘:2005/12/15(木) 18:59:55 ID:???
604 :
氏名黙秘:2005/12/15(木) 19:06:57 ID:???
>>598 予備校お得意の
この点・・という見解がある
しかし・・からこの説は妥当でない
思うに・・であるから
・・という見解が妥当である
という答案構成だろ
たしかにおまいのいうとおり基本的に答案では自説を論じればいい
そして基本的に反対説に触れるのは判例通説に反対する場合だけでいい
具体的符合説なんて異説なんだからわざわざその説にふれる必要はない
605 :
氏名黙秘:2005/12/15(木) 19:08:30 ID:???
>>601 ですよね。
どうもありがとうございます。
606 :
氏名黙秘:2005/12/15(木) 19:21:23 ID:???
>>602 ポリグラフテストの「強制がよくない」という立場をとるなら(1)の問題が発生する
つぎにポリグラフテストの結果が供述証拠かどうかの問題となる
供述証拠であれば(2)の問題にもなる(但し被告人が被験者なら)
607 :
氏名黙秘:2005/12/15(木) 19:28:59 ID:???
>>602 さらに、自白の排除法則につき人権擁護説や違法排除説をとれば
(2)も(1)の一環だということになる
608 :
氏名黙秘:2005/12/15(木) 19:36:53 ID:???
保険金請求権に物上代位が及ぶかどうかの論点の論証がどういう構造に成っているか
解りません。その結果、偽造された状態でインプットされてます。
この論点における本質論の展開は何でしょうか?
抵当権の交換価値支配権?
当事者意思?
609 :
氏名黙秘:2005/12/15(木) 19:45:29 ID:???
608ですが、この論点には、
×設定者には担保価値維持義務がある
×保険金は実質的に価値代表物といえる
の2文がありますが、この二つがうえの本質の展開とどうつながるのか
わからないのです。
610 :
氏名黙秘:2005/12/15(木) 19:49:15 ID:???
>>608 そもそも、抵当権による物上代位=交換価値の支配
そして、賃料=交換価値の実現
したがって、抵当権による物上代位=賃料
こんな感じではダメ?
611 :
氏名黙秘:2005/12/15(木) 19:58:14 ID:???
自分も、そのような三段論法で足りると思うのですが、
それだと、当事者意思とか、担保価値維持義務とか、のフレーズが出てこないのです。
(論証集にもこのワードはでてきますし、基本書でも触れてます。)
612 :
氏名黙秘:2005/12/15(木) 20:01:29 ID:???
抵当権とは交換価値の支配権である(古い見解)
ところ
保険金は実質的に担保目的物の価値代表物である
したがって
保険金に対して物上代位が及ぶ
というのが通常の理解でない?当事者意思とか担保価値維持義務は関係なくないか?
注)ただし商法的にいうと保険金は担保目的物の代表物ではなく保険料の代価という批判はあるけれども
613 :
氏名黙秘:2005/12/15(木) 20:06:46 ID:???
サンクす
保険法からの理解はまあ、ひとまずおいといてください。
じぶんも、612さんみたいに論証がいいと思います。
それだと、賃料とのバランスも最高です。
(賃料はなし崩し的実現←→保険金は実質的に。。。。。)
しかし、どの答案にも、612さんのような論証はありません。
また、上に書いたように、論証集、基本書で触れてることも気になります。
受験上は、みんなおなじだから問題が少ないのかもしれませんが、、、、
614 :
氏名黙秘:2005/12/15(木) 20:08:57 ID:???
AがBのクレジットカードを勝手に使ってすぐ返しておいた場合、
店に対しての詐欺は成立しますがBに対してはどうなりますか?
利益窃盗で不可罰でしょうか。
615 :
氏名黙秘:2005/12/15(木) 20:10:54 ID:???
こじつけですが、
抵当権の本質→保険金は実質的に、、、、、
当事者意思→担保価値維持義務
が一番イイと思うのですが、
銅でしょうか?
616 :
氏名黙秘:2005/12/15(木) 20:14:12 ID:???
>>613 高木センセの担保物権法テキストを見る限りでは
当事者の意思とかを重視するのは
保険金は保険料支払の対価という観点から
保険金は形式的には担保目的物の価値代表物ではないけれども
当事者の意思、担保権者の保護という趣旨から物上代位を認めるべきだという立場のようだね
あなたがその立場に立つならばそういう説明をしなければならないね
617 :
氏名黙秘:2005/12/15(木) 20:41:07 ID:???
618 :
氏名黙秘:2005/12/15(木) 20:42:38 ID:???
>>617 実務だと
クレジットカード1枚(○○円相当)って書くじゃない
クレカっていくらになるのかな?
619 :
氏名黙秘:2005/12/15(木) 20:44:03 ID:???
620 :
氏名黙秘:2005/12/15(木) 21:20:05 ID:???
>>618 一応、生のカードとしての価値で数百円
(最近のクレカはIC登載だからちょっと高くなった)。
ただ、カードには与信枠という信用が付加されているので、
それを加味すると盗まれたカード毎に値段は違うだろうね。
621 :
氏名黙秘:2005/12/15(木) 22:36:46 ID:???
622 :
氏名黙秘:2005/12/15(木) 22:39:07 ID:???
623 :
氏名黙秘:2005/12/15(木) 22:45:40 ID:???
624 :
氏名黙秘:2005/12/16(金) 00:11:17 ID:???
>>621 うそといっていいだろう。
強制処分か否かは、法定されているか否かではなく、処分の性質よって判断される。
625 :
氏名黙秘:2005/12/16(金) 01:04:48 ID:???
新株予約権について質問です。
@238条1項2号は、新株引受権をもらう時に、会社に金を払わなくても良いという規定でしょうか?
A実際、新株引受権を行使して株式を取得する場合、新株引受権取得の時と、その行使の時の2回に
わたって金を使うことになりますが、実際は、両者の値段の比率はどういった感じになってるのでしょうか?
B同一日時において比較した場合、募集株式の引き受け時によって払う金より、新株引受権の行使により払う金の方が低額でしょうか?
新株引受権の機能とイメージの理解のために必要なので、よろしくお願いします。
626 :
11pm:2005/12/16(金) 01:45:05 ID:x/IBHmwq
>>597 先日、遺棄の点でご回答いただきありがとうございました。
まさにご回答いただいた点で悩んでいたんですよ。
すっきりしました。本当にありがとうございました。
627 :
氏名黙秘:2005/12/16(金) 08:49:11 ID:4mu23TOx
刑法で質問します。
(問題文)
AはBを殺した。Aが立ち去った後、偶然現場を通りかかった通行人Cが、
死亡したBの腕から時計を取った。Cの罪責を述べろ。
という問題で、死者の占有を単純に全く認めない説(大谷説)でかくと、
(答え)Bに窃盗罪は成立しない。占有離脱物横領罪が成立する。
となりそうですが、疑問が二つあります。
1)時計は、占有離脱物横領罪の「遺失物」or「その他占有を離れた物」のどれに当たるのでしょうか。
2)時計は、占有離脱物横領罪の「他人の物」といえるのでしょうか。相続人がいない場合、Cが時計を取った時点では無主物だから「他人の物」
といえない気がするのですが。
おながいします。
628 :
氏名黙秘:2005/12/16(金) 08:50:15 ID:???
624
学説によるが正しくないです?
629 :
氏名黙秘:2005/12/16(金) 09:33:29 ID:???
>>627 1) 「A、Bその他C」という表現は、A、BはCの例示です。
「遺失物、漂流物」は「占有を離れた物」の例示ですから、区別の実益がないと思われます。
2) 相続人がいない場合は国庫に帰属する(民法959条)から「他人の物」です
630 :
氏名黙秘:2005/12/16(金) 09:47:28 ID:???
>>626 まず、238条は
×「新株引受権」
○「新株予約権」
@yes ストックオプションなどを想定しているのだと思う
AB 実務は知らないので、他の方回答願います
631 :
氏名黙秘:2005/12/16(金) 10:34:31 ID:???
>>628 学説によっては結果的に正しいとはいえる。
でも論理としては逆でしょ。と思うんだけど。
632 :
氏名黙秘:2005/12/16(金) 11:01:32 ID:???
民法において、意思表示の撤回を規定した条文は、
選択債権の選択に関する407条
契約の承諾における521条、524条
懸賞広告の530条
解除の意思表示の撤回に関する540条2項
書面によらない贈与に関する550条
相続の承認放棄に関する919条
遺言の撤回に関する1022条
などがありますが、ここに規定されていない場合における撤回については
どのように考えればよいのでしょうか。
撤回は、原則としていつの時点までできると考えればよいのか、
教えてください。
633 :
氏名黙秘:2005/12/16(金) 11:06:21 ID:4mu23TOx
>>629 お答えありがとうございます。
1)について了解しました。
2)は、最初そのように考えたのですが、引渡し時に国庫に帰属する(最判S50・10・24)とされているから、違うのではないかと。
相続財産法人という「他人」の物なのかなぁ
と思ったりもしたのですが、相続財産法人は後から遡及的に擬制されるのだから、時計を取ったときには相続財産法人は存在してない。
そうすると、Cが時計を取ったときに警察に見つかったら、捕まるのか?!を考えると・・・分からないなぁ。
と思うわけです。」
634 :
629:2005/12/16(金) 11:34:18 ID:???
>>633 スマン、1)の答えも怪しい。間違えたかもしれん。
「a,bその他のc」ならa,bはcの例示だが、「A,Bその他C」のときはわからない。
エロい人教えて。
2)は民法と刑法は違うから、刑法の結論としては「他人の物にあたる」でよいと思う。
説明の仕方として「国庫に帰属」と考えるのが良いか、「相続財産法人」と考えるのがよいか自信がない
635 :
氏名黙秘:2005/12/16(金) 11:46:00 ID:tld93bQs
司法試験の教養試験の対策は、どのような本を利用したら良いでしょうか?
どの程度のレベルが求められるのでしょうか。
また、実際の司法試験での教養 の科目は何がありますか?
現段階で学位を持っていても、
現行では教養は免除ですが、新司法試験では教養も含まれているんですよね?
となると学位を持っていても、結局は現行の 一次のような試験を受けなくて
はいけないという事になりますでしょうか。
聞いてばかりで申し訳ありません。
636 :
氏名黙秘:2005/12/16(金) 12:10:21 ID:???
>>634 「A,B,その他C」の時はAとBとCは並列関係です。
ただ同一罰条の内部の区別だから重要性が低いという事だと思います
所有者が不明確でも他人の所有に係るものと認められればなお遺失物等として保護すべきというのが判例通説です
また、結果的に民法上無主物であったとしても、刑法上はなお保護の必要があった、と言い出すかもしれません
ただ、千年以上経った古墳の埋蔵物にも遺失物横領を認めた判例について
山口先生のように疑問の余地があるとおっしゃる方もいらっしゃいますので
>>634さんの疑問のように不可罰という考えも十分成り立つと思います
637 :
氏名黙秘:2005/12/16(金) 12:26:44 ID:???
>>633 相続財産法人というには「相続人のあることが明かでないとき」
のものだから「相続人のいない」場合には直ちに国庫に
帰属するのでは?
「引渡時」との判例だけど、それって相続財産法人が絡んだ
事例じゃないの?被相続人の死後相続財産法人に帰属し、後に
引渡によって国庫に帰属すると。
もし相続財産法人が存在しない場合にも引渡時に帰属すると
考えると、被相続人の死後、いったん無主物になってから
引渡時に国庫に帰属することになりなぜ無主物が国家のもの
になるのか理屈がよくわからなくなる
638 :
636:2005/12/16(金) 12:27:57 ID:???
遺失物法の関係も考えているのですがまだわかりません
他にお詳しい方ぜひお願いします
639 :
氏名黙秘:2005/12/16(金) 12:35:35 ID:???
>>637 相続人がいない場合も「相続人のあることが明らかでないとき」
に含まれると思うけど。
後から見て、
相続人がいれば相続人の所有だった事に、
いなければ相続財産法人の一部だった事に、
それぞれなるので、(無主物にならないような規定だから)
被相続財産であれば無主物だったということはないと思う
それより気になるのは、
相続財産法人の一部を相続財産法人自身が所有するという事があるのかということと、
民法と刑法の違法の相対性の問題なんだがよくわからない
640 :
氏名黙秘:2005/12/16(金) 13:41:28 ID:???
まあ、民法との整合性に配慮するとしても、民法の建前は権利義務の帰属主体
が死亡したとしても、何らかの受け皿を作ってとにかく誰かに帰属させようと
しているのだから、それがたとえ後から遡及的に擬制するような性格だったと
しても、なお刑法上「他人の物」にあたるとしていいんじゃないのかな。
遺失物については、大塚各論の該当部分に記述を引用してみる。参考になれば。
----------------------------------------------------------------------
「占有を離れた他人の物」、すなわち占有離脱物とは、占有者の意思に基づか
ずにその占有を離れ、まだ何ぴとの占有に属していないもの、または委託関係
によらずに行為者の占有に帰した物をいう。遺失物、漂流物は、その例示であ
る。
----------------------------------------------------------------------
「遺失物」とは、占有者の意思に基づかずにその占有を離れ、まだ何ぴとの占
有にも属していない物をいい、「漂流物」とは、同様な物が水中にあった場合
を意味する。これらは、遺失物法にいう遺失物、水難救護法にいう漂流物とは、
同一概念ではない。
---------------------------------------------------------------------
遺失物も占有離脱物に含まれるが、
・遺失物
・漂流物
・その他占有離脱物
という意味では並列関係ということになるのかな。そうすると、質問の件では、
正確には「遺失物」にあたるということになりそう。
641 :
氏名黙秘:2005/12/16(金) 13:45:07 ID:???
遺失物は交番に届ける義務があるから、
結果的に無主物だった場合には
その義務違反の点を考慮に入れて(法条競合で顕在化していなかった)背任として処罰してはどうか。
642 :
氏名黙秘:2005/12/16(金) 14:06:30 ID:???
証拠能力のない自白に基づいて得られた証拠の証拠能力について教えてください。
ちなみに自白法則の根拠については任意性説を採っています。
「証拠能力のない自白」のうち、取調べ手続き自体が違法な場合、自白は違法収集証拠だから、
それに基づいて得られた証拠の証拠能力は毒樹の果実の理論で判断しますよね?
じゃあ、「証拠能力のない自白」のうち、取調べ手続き自体は適法で任意性を欠く自白の場合はどうなるんでしょうか?
違法に収集されたわけではないので毒樹の果実の理論は使えないと思うんですが。
643 :
氏名黙秘:2005/12/16(金) 14:19:33 ID:???
>>642 自白法則の根拠についての任意性説っていうのがよくわからないのだが
ちょっと説明してみてもらえないかい?
644 :
氏名黙秘:2005/12/16(金) 14:21:33 ID:???
虚偽排除説+人権擁護説=任意性説です
645 :
氏名黙秘:2005/12/16(金) 14:26:04 ID:???
任意性説は違法排除説と異なり、自白法則と違法収集証拠排除法則を別の法則と捉える説です
646 :
氏名黙秘:2005/12/16(金) 14:55:28 ID:???
>>644 違法排除説および人権擁護説からは、そもそも許されない捜査なのだから毒樹となるが
虚偽排除説からは、証明政策の問題でしかないのだから毒樹とはならない
というのが素直だと思う
647 :
氏名黙秘:2005/12/16(金) 15:10:03 ID:???
>>646 便宜上「証拠能力のない自白」のうち、取調べ手続き自体が違法な場合を@、
「証拠能力のない自白」のうち、取調べ手続き自体は適法で任意性を欠く自白の場合をAとします。
Aの物証が毒樹とならないとしても、証拠能力を常に認めた場合、結論として妥当でない場面もあるかと思われます。
では、その場合に拠能力を否定するための理論構成はどう論証したらいいでしょうか?
648 :
氏名黙秘:2005/12/16(金) 15:12:07 ID:???
>>647 手続が適法なのに排除したいと考えるなら
君は任意性説ではないということだよ
649 :
氏名黙秘:2005/12/16(金) 15:13:25 ID:???
>>647 また、どうしても任意性説でいくなら、
任意でない点の評価は裁判官の自由心証に委ねられる
ということになる
650 :
氏名黙秘:2005/12/16(金) 15:29:29 ID:???
>>648 つまり、不任意自白がされ自白の証拠能力が否定されても、
その自白に基づいて得られた物証から常に有罪認定できるということですか?
ということは、捜査機関としては不任意であってもとりあえず自白を得て物証を確保すればいいことになりますよね?
なんかおかしいと思うんですが。
651 :
氏名黙秘:2005/12/16(金) 15:31:40 ID:???
652 :
氏名黙秘:2005/12/16(金) 15:50:58 ID:???
>>651 結論としておかしいとは思いませんか?
例えば過去問平成4−2はどう構成しますか?手元の参考答案では、違法排除説から強引に自白採取手続きを違法と評価して
それに基づいて発見されたナイフの証拠能力を否定しています。
このように強引に自白採取手続きを違法と評価するのはナイフの証拠能力を否定するのが正しいと言う価値判断が根底にあるからじゃないでしょうか?
この問題で任意性説を採って自白の証拠能力を否定した場合、ナイフの証拠能力を問題なく認めなければならないんでしょうか?
検討の必要はあると思うんですが。
653 :
氏名黙秘:2005/12/16(金) 15:57:58 ID:???
適法な捜査なのに不任意な自白ってどういう場合?
654 :
氏名黙秘:2005/12/16(金) 16:01:08 ID:???
>>652 虚偽排除説は虚偽じゃなければいいという説だから
ナイフの証拠能力はむしろ認めるべきということになるんじゃないの?
655 :
氏名黙秘:2005/12/16(金) 16:02:35 ID:???
>>652 お前の価値判断は正しい。
柴田の「論文過去問講座」という本には平成4年の過去問を任意性説から
書いた答案が載ってるから参考にしろや。ただ柴田はあてはめでナイフの
証拠能力を否定してるがな。どちらにしろ検討が必要なのは間違いない。
違法排除説だからwとかいって問題意識すらもててない
>>651に答える資格
はなしwww
656 :
氏名黙秘:2005/12/16(金) 16:08:28 ID:???
>>654 ????すみません意味がわかりません
>>655 ありがとうございます。論証の仕方が知りたかったので、明日本屋でみてきます
ありがとうございましたm(_ _)m
657 :
氏名黙秘:2005/12/16(金) 17:27:48 ID:???
すみません
龍田の改訂っていつごろの予定ですか?
658 :
氏名黙秘:2005/12/16(金) 18:19:00 ID:???
>>656 >>653の方も言ってますけど、捜査機関に違法がまったく無いのに
任意性が無い場合というのがあるとして、その場合にも派生証拠を
排除すべきという価値判断が働くかな?
すぐに例が思い浮かばないのですが、派生証拠にたどり着くのに
捜査機関に違法が無いわけですので、将来の違法捜査の抑制という
趣旨も働かないですし。
任意性説から毒樹にもっていくのは、自白法則とは別に、
最初の自白を違法収集証拠と認定してから検討する答案をどこかで
見たことがあったような気がします。
供述証拠にも排除法則を及ぼすっていうことなら、319条を違法排除
の規定とすればいいような気もしますが、上で言ってるような
「捜査に違法は無いが任意性は無い」場合があるとすれば、319条で
証拠とできないものと、排除法則で証拠とできないものの範囲が異なるので
意味があるのかもしれないですね。他にも条文の文言とかもあるのかも
しれません。
なかなか難しい問題ですね〜
659 :
氏名黙秘:2005/12/16(金) 18:21:55 ID:???
>>658 どういう場合に適法な捜査で不任意の供述になるのか考えていたのだが
例えば外部から脅迫されていたとかじゃないだろうか。
この場合だと果実はむしろ証拠として使うべきだよね
660 :
氏名黙秘:2005/12/16(金) 21:58:14 ID:???
>>658 捜査官が偽計によって不任意自白を得た場合は?
661 :
氏名黙秘:2005/12/16(金) 21:59:39 ID:???
662 :
氏名黙秘:2005/12/16(金) 22:09:32 ID:???
663 :
氏名黙秘:2005/12/16(金) 22:11:19 ID:???
664 :
氏名黙秘:2005/12/16(金) 22:33:23 ID:???
まんま教科書にのってるじゃないか。
偽計自白は。
665 :
氏名黙秘:2005/12/16(金) 22:58:26 ID:???
民法634条を読むと、
注文者が瑕疵修補請求のみを請求するときは、同時履行の抗弁を主張できないようです。
なにか理由があるのでしょうか?
666 :
氏名黙秘:2005/12/16(金) 23:05:17 ID:???
請負は元々請負人の先履行だから
瑕疵修補のみを請求する場合には特則をおく必要がなかった
667 :
626:2005/12/17(土) 00:08:28 ID:???
>>630 やっぱ条文の読み方はそうですよね。
ありがとうございました。
668 :
氏名黙秘:2005/12/17(土) 01:14:02 ID:???
店の悪口を近隣住民に言いふらした場合、
業務妨害罪になりますか?
669 :
氏名黙秘:2005/12/17(土) 01:18:20 ID:???
民法の過去問演習していたところ分からない部分が出てきてしまったので、もしよろしければご教授願います。
未成年者A(17歳)は、法定代理人Bの同意を得ずに、自己所有のオートバイを代金250万円でC
に売却する契約を締結し、その際、売買代金の内金として50万円を受領した。
この場合、
AがCに対しオートバイを引き渡さないまま、売買契約を締結した時から6年が経過した場合、
Aは、契約取消権が時効により消滅しているので、売買契約を取り消すことはできない。
という肢があって、これは不適切である、とのことでした。
確かに、Aの取消権の時効は追認を出来るとき、すなわち成年となった時からスタートするわけで
20歳からと考えるとまだ3年しか経っていないので時効は成立していない、というのは分かります。
ただ、この場合法定代理人Bの取消権が5年後(Aが21歳の時)に時効を迎えていると思うのです。
そして、法定代理人の取消権が消滅すると、制限行為能力者の取消権も消滅するので、Aは取り消し
出来ないのではないか、と考え、混乱してきてしまいました。
解説の方には、法定代理人の時効については一切触れられてなかったので、この場合は法定代理人
については無視してしまってよいのでしょうか・・・?
稚拙な質問ですいません。よろしくお願いします。
670 :
氏名黙秘:2005/12/17(土) 01:28:06 ID:???
知ったときから5年だから、知らなければ20年の除斥期間しかない
671 :
氏名黙秘:2005/12/17(土) 01:30:16 ID:???
>>669 問題文に法定代理人が知ったという事情がなければ
法定代理人の時効は無視してよい。
672 :
氏名黙秘:2005/12/17(土) 01:31:58 ID:???
>>669 確かに、法定代理人の取消権の時効まで考えると正しいとも考えられるね。
ただ、法定代理人のことに全く触れられていないので、そこまで考える必要があるかは微妙かと。
で、それよりも、他の肢とのかねあいから答えを出すことが必要な問題だと思われ。
択一の問題にはこの問題みたく、その肢単体で見たらどっちとも取れるってのがけっこうある。
そういうときは、他の肢とか答えの組み合わせとかを見て答えを決めないとならない。
過去問何年分かやれば何問もそういうのがあるはず。
この問題も、アとかウの肢が明らかに間違ってることとか、イやエが正しいことから
簡単に答えを選べるから、確実に判断できないオの肢は無視して決めるべきかと。
択一用テクニック、見たいなもんだと思うよ。
673 :
氏名黙秘:2005/12/17(土) 01:32:01 ID:???
20歳になったときに法定代理人がいなくなったというのは関係ある?
674 :
氏名黙秘:2005/12/17(土) 01:32:50 ID:???
平成13年第26問ですね。私と同じ辰已の過去問集です
675 :
氏名黙秘:2005/12/17(土) 01:32:54 ID:???
676 :
氏名黙秘:2005/12/17(土) 01:38:35 ID:???
投稿してリロードしたら沢山投稿されてた(汗
回答してくださった皆さん、どうもありがとうございました〜。
>>672 やはり、択一テクニックで落とす選択肢て感じなんですね、これは。
テクニック的なことも身につけていかねば、と痛感しました。
677 :
11pm:2005/12/17(土) 03:43:12 ID:7skjn9t/
共犯について教えてください。
甲は、乙がそれを用いて通貨を偽造するつもりであることをしりながら、乙と共に器械を準備した。
さらに、乙が行使の目的を持っていることを知りながら、乙と共に偽造行為を行い、その後、実際に乙が通貨偽造を使用した
という事案で、甲は通貨偽造罪(準備罪は吸収)、乙は通貨偽造罪と同行使罪の牽連犯となるわけですが、甲に同行使罪の共犯(共同正犯ないし幇助犯)は成立しうるのでしょうか。
どうぞよろしくお願いします。
678 :
氏名黙秘:2005/12/17(土) 03:56:16 ID:???
しない
679 :
氏名黙秘:2005/12/17(土) 08:47:47 ID:jlNz2UOx
第三者弁済について質問します。
重畳的債務引き受けは債務者の意思に反してでもできるとされているので、
債務引受人に勝手になって引受人が弁済してしまえば、連帯債務関係にある
債務者に求償できるから474条但書の脱法行為が可能となるのではないでしょうか?
680 :
氏名黙秘:2005/12/17(土) 09:33:18 ID:???
>>679 474条ただし書きは、必要性を疑われているぐらいなので抜け道が容認されています。
例えば、利害関係のない第三者が、弁済直前に(委託を受けない)保証契約を締結して
弁済することが認められます。
実務家から聞いた話では、債務者の親が弁済に来た場合にはその場で保証契約書にサイン
させてから弁済を受領するとのこと。
委託を受けない保証ならば、462条があるため第三者からの過酷な求償を受けることがない
ので474条ただし書きの脱法とはなりません。
重畳的債務引受で、債務者の同意がなくても有効とされるのは、保証契約と類似するためです。
ですから、重畳的債務引受をして引受人が弁済した場合、上記保証契約と同様に弁済は有効
と解すべきでしょう。
あとは、引受人から債務者への求償を合理的範囲に制限すればよいでしょう。
443条1項の解釈で、弁済当時利益を受けた限度を超える部分は弁済者に対抗できると解釈するか、
あるいは462条を類推適用すればよいでしょう。
681 :
氏名黙秘:2005/12/17(土) 16:09:45 ID:???
教えて下さい。
「Χは、砂糖で人を殺せるものだと信じており、Aを砂糖水を飲ませて殺害しようと計画し、砂糖水を飲ませた。しかしAは重度の糖尿病に罹患しており、それとあいまって死亡した。ただしXはΑが糖尿病に罹患しているとは知らなかった。」この場合のXの罪責は何ですか?
682 :
氏名黙秘:2005/12/17(土) 17:18:37 ID:???
質問です
A→B
真の所有者C
問 AからBに他人物賃貸借で、他人物賃借人BがAのC地所有権の取得時効を
援用した場合の法律関係を論ぜよ
この場合、他人物賃借人BがAのC地所有権の取得時効を
援用していることから、Bが賃貸人になりAは賃料をBに払うのが筋だと思います。
しかし、Bが時効援用ないし時効利益を放棄した場合はどのように考えればよいのでしょうか?
その場合も援用ないし時効利益放棄は相対効だから、なおBはAの援用権を行使可能なの
でしょうか?
すみませんが、アドバイスいただければありがたいです。
683 :
氏名黙秘:2005/12/17(土) 17:19:19 ID:???
684 :
氏名黙秘:2005/12/17(土) 17:26:02 ID:???
>681 俺はスーパー新派だから殺人罪でいいや。
685 :
氏名黙秘:2005/12/17(土) 17:26:15 ID:???
>>861 >Χは、砂糖で人を殺せるものだと信じており
この時点で、「被告人が砂糖で人を殺せるものだと信じていた」と検察官が立証するのは不可能
686 :
氏名黙秘:2005/12/17(土) 17:28:00 ID:???
砂糖水を飲むと生理的機能に障害あるのかな?
そこのところがわからないけれど・・
687 :
氏名黙秘:2005/12/17(土) 17:29:44 ID:???
まず「砂糖水を飲ませた」行為が殺人罪の実行行為にあたるか。
そもそも実行行為たる犯罪行為は人間の自由な選択に基づくものではなく、
遺伝的素質や社会的な環境により必然的に生起する現象であるから、
その判断も外部に現れた犯人の行動よりも、むしろ犯人の持つ
社会的な危険性に対して行われなければならない。
したがってその行為によって構成要件的結果の発生の現実的な危険が
生じたか否かよりも、犯人の持つ社会的な危険性を明らかにするような犯意が
外部的に明らかになったかどうかの方が重要である。
よって何らかの外部的行為から犯罪的意思が明らかになれば実行行為と
認められるべきであり、具体的には行為者の認識したことがそのまま事実だと
したとき結果発生の危険があるといえる場合にその実行行為性が認められるべきである。
本問につき見るとXは「砂糖で人を殺せるもの」と認識しており、行為者の認識
したことがそのまま事実だとした場合に死亡という結果発生の危険があるといえる。
よってまずXの行為は殺人の実行行為にあたると解される。
そしてAの死の結果が生じている。それでは行為と結果の間に因果関係が
認められるか……何やってるんだ俺はアホだ。
688 :
氏名黙秘:2005/12/17(土) 17:33:45 ID:???
純主観説の論証スゴス
689 :
681:2005/12/17(土) 17:39:30 ID:???
>683
傷害致死?殺人の故意なのに??
これは不能犯と考えればよいですか?
690 :
氏名黙秘:2005/12/17(土) 17:43:41 ID:???
>>689 砂糖水を大量に飲ませることが生理的機能の障害にあたるなら傷害致死が認められる可能性があるのでは?
実際には難しいと思うけれど
691 :
氏名黙秘:2005/12/17(土) 17:55:08 ID:???
>690
殺人の故意で実行行為をしても結果的に傷害の結果が発生したら傷害罪になるんですか?
殺すつもりで殴ったけど、死ななかったら傷害罪ですか?殺人未遂罪ですか?
殺すつもりでピストルで撃ったけど 死ななかったら傷害罪ですか?殺人未遂罪ですか?
692 :
氏名黙秘:2005/12/17(土) 17:58:26 ID:???
>初学者の質問に合格者や中上級者が答えてくれるよ
693 :
氏名黙秘:2005/12/17(土) 18:00:21 ID:???
>>689 はい不能犯です
実行行為性の問題となります
ここが否定されれば構成要件満たさず犯罪不成立
もちろんあらためて傷害とか過失致死の実行行為としてもう一回実行行為性の判断を
してもOKだと思います。
実行行為性がクリアできても結果との間の因果関係があるかどうかが問題
となります。ここが否定されればもちろん未遂犯です。
ひょっとしたら案外純粋客観的危険説でいくと傷害にもってゆけるのかな。
客観的全事情を科学的に事後的判断となるから
重度の糖尿病に罹患しているAに多量の砂糖水となれば生理的機能障害
の現実的危険が認められそうな気がする。
694 :
氏名黙秘:2005/12/17(土) 18:13:34 ID:???
俺は不能犯の基準で、修正された具体的危険説
(全事実を基礎に行為時に一般人を基準にする)を採用してるが
これによれば殺人行為に該当する。(実は糖尿病は砂糖で死なないがそれはさておき)
事実として死の結果を惹起するから
問題は相当因果関係の有無、そして具体的結果発生の認識の有無
さらに因果関係の認識の有無かな
具体的危険説からの処理はわからない
695 :
氏名黙秘:2005/12/17(土) 18:14:38 ID:???
あと、行為者に実行行為の認識があったかも問題になるとは思う
696 :
氏名黙秘:2005/12/17(土) 18:17:12 ID:???
具体的危険説だと、行為者の思いこみは危険判断から排除されるので
一般人からみて、この行為が危険かが基準となる。
697 :
氏名黙秘:2005/12/17(土) 18:17:40 ID:???
>修正された具体的危険説
>(全事実を基礎に行為時に一般人を基準にする)
これ誰の見解?こんな見解しらないな
698 :
氏名黙秘:2005/12/17(土) 18:20:02 ID:???
司法試験委員の堀内教授だよ
699 :
氏名黙秘:2005/12/17(土) 19:07:47 ID:???
しかしよく分からないんだが、
重度の糖尿病患者に砂糖水というのは、
純客観的に見てもそんなに危険なものなのか?
身体の病変の危険は当然あるにしても、
その砂糖水を摂取したことが直接死亡するような、
急性毒性みたいなものって本当にあるんだろうか。
ついでに思うのが血友病事例。今時は血液製剤があるんだから、
病院に行く前に失血死するぐらいに出血させなきゃ、死なないだろう。
そんな出血させる傷害を負わせれば、一般人でも死の危険がある。
これも、もはや事例として成立していない気がする。
700 :
氏名黙秘:2005/12/18(日) 01:08:49 ID:???
>699
医師の友人に聞いたところ 量にもよるだろうけど 死ぬそうです
701 :
氏名黙秘:2005/12/18(日) 01:11:32 ID:???
殺人の故意でも傷害罪が成立することってあるんですか?
殺すつもりで殴ったけど 死ななかったら傷害罪ですか?殺人未遂罪ですか?
殺すつもりでピストルで撃ったけど死ななかったら傷害罪ですか?殺人未遂罪ですか?
702 :
氏名黙秘:2005/12/18(日) 01:54:30 ID:???
>>701 「殴る」行為が殺人の実行行為か傷害の実行行為かがまず問題。
生命侵害の現実的危険性があるかどうか。
殺す意思があっても、ビンタでは殺人の実行行為ではないでしょう。
ピストルで撃つのは殺人の実行行為だな。死ななかったら殺人未遂。
703 :
氏名黙秘:2005/12/18(日) 01:58:40 ID:???
>702
なるほど。では 殺すつもりで殴ったけど死ななかった場合の罪責は何ですか? 殺人の故意でも傷害罪になるんですか? それとも暴行罪ですか?
704 :
氏名黙秘:2005/12/18(日) 02:22:22 ID:???
似たような話なのですが。
あるとき、どう見ても18歳未満の女性がいたとして、
その人と(ある理由で)Hなことをする機会があったとして、
そのとき、彼はちゃんと合意は取って行為に及んだのだ。
男は妊娠の可能性を避けるため、膣に挿入するという形の性行為はやめようと思い、
しかし、女性は「ゴムを付ければ大丈夫だよ」と言って、その行為を誘い、
それに対し、男性は「そうかな?」と言ってゴムを装着した。
その後、膣に挿入するという形の性行為の直前になって、
男性は強姦罪が適応される事を恐れて「君、何歳?」と聞いた、
女性は「12歳だよ」と答えた。男性は女性の服装や行動から、
女性が15〜17歳くらいと思っていたため、動揺して、
「君、申し訳ないが、お尻の穴でいいかな?」と言った、
女性は面倒なので「いいよ」と言いつつ、実は自分の膣に入れさせた。
女性経験の少ない男性は、そうとは知らず「これがお尻の感じなんだね」
といった反応をして、その行為は終了した。
行為終了後、女性から「実は膣に入れてたんだよ」と言われた男性は、
「いいかな。誰にも膣に入れたことを話してはいけないよ。
誰かに話したときは、この写真を世間にバラ撒くからね」
と、先程撮った写真を使い、女性に念を押したあとに女性と別れた。
その後、女性は他の男との行為から補導され、
男性は強姦罪で訴えられた。
このとき、男性の扱いはどうなりますか?
もとネタ等は不問で、アドバイス頂けたら嬉しいです。お願いします。
705 :
氏名黙秘:2005/12/18(日) 02:29:28 ID:???
尻穴と膣の違いに気づかないなんて主張は通らずに、強姦罪成立。
もちろん、漏れはその違いが分からんだろうが。
706 :
氏名黙秘:2005/12/18(日) 02:37:47 ID:???
その女性が実際には何歳だったのかの認定がないとはじまらないと思うのだが。
707 :
氏名黙秘:2005/12/18(日) 02:39:49 ID:???
実際にも12歳でお願いします。
友人に「極論すれば、その女性も強姦罪の共犯と言えなくも無いのでは?」
と言ったら、かなり笑われました。
出来れば笑われる理由もお願いします。
708 :
氏名黙秘:2005/12/18(日) 02:53:37 ID:???
暴行罪も入るとか?
709 :
氏名黙秘:2005/12/18(日) 02:55:26 ID:???
傷害罪でした。すみません。
710 :
氏名黙秘:2005/12/18(日) 03:02:23 ID:???
まず、女性側の働きかけは問題にならない。
なぜなら、若年者の未熟さを考慮した犯罪だから
未熟さゆえに働きかけるようなことも想定されており
相手方にはそれに応じない義務がある
つぎに、年齢と穴の錯誤について、
錯誤が認められなければ強姦罪となる
錯誤が認められれば児童ポルノ法や淫行条例の問題になる(大は小を兼ねる)
処女膜裂断があれば致傷となる
写真を使った点は脅迫
711 :
氏名黙秘:2005/12/18(日) 03:23:38 ID:???
文章見たら、男性を被害者と思ってあげても良さげな気がするね。
最後の脅迫は同意。他は無罪にしてあげたい。
712 :
氏名黙秘:2005/12/18(日) 03:29:05 ID:NyO1B59F
_,,,,,,,,
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,r' /=ミ
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l,,,,,__ / ___ 'r''゙ヽ
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゙、''゙ ,,、二''‐ ノ l、
''''''''7'ヽ ''' / /`〉`゙T''''''''''
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| | | ', / / l .l
【ゴールデンレス】
このレスを見た人はコピペでもいいので
10分以内に3つのスレへ貼り付けてください。
そうすれば14日後好きな人から告白されるわ宝くじは当たるわ
出世しまくるわ体の悪い所全部治るわでえらい事です
713 :
氏名黙秘:2005/12/18(日) 03:29:23 ID:???
スカトロマニアが(その目的に関して)相手の同意を得ずに、
大量の食事を与えたら、これは既遂なのだろうか?という疑問が。
無理やり食べさせたら既遂かもしれないが、
「食べていいよ」って置いただけだとどうなんだろ?
下剤入りだった場合を含めて、すこし難しいね。
714 :
氏名黙秘:2005/12/18(日) 03:32:22 ID:???
処女膜裂断があれば致傷となる
↑この部分は、被害者に積極的な誘導がある以上、
認められないでしょう。
715 :
氏名黙秘:2005/12/18(日) 03:41:31 ID:???
>710
>錯誤が認められなければ強姦罪となる
>錯誤が認められれば児童ポルノ法や淫行条例の問題になる(大は小を兼ねる)
抽象的事実の錯誤が認められるなら(事例からすれば認められるが)、
強制わいせつじゃないのか?
淫行条例などの特別法との関係はわからん。観念的競合か?
>写真を使った点は脅迫
これは強要未遂だろう。
716 :
氏名黙秘:2005/12/18(日) 03:48:35 ID:???
717 :
氏名黙秘:2005/12/18(日) 04:44:02 ID:???
>>716 おまえ、大丈夫か?条文くらい読んだほうがいいぞ
718 :
氏名黙秘:2005/12/18(日) 15:17:05 ID:???
>>717 錯誤が認められれば17歳程度の女性と同意の上でわいせつ行為をした認識だから
強制わいせつの故意が認められないという意味だったんだけど
719 :
氏名黙秘:2005/12/18(日) 21:10:27 ID:???
横領罪と背任罪の区別に関して教えてください。
論文過去問の解説で、権限の範囲内だと考えると横領罪を考えることができるという文章がありました。
でも、
横領罪の要件と背任罪の要件の双方を満たすとき
権限の範囲内、すなわち、権限の濫用なら背任、
権限の範囲外、すなわち、権限の逸脱なら横領
というように理解していたので、混乱しています。
どちらが正しいのでしょうか?
720 :
氏名黙秘:2005/12/18(日) 21:35:33 ID:???
721 :
氏名黙秘:2005/12/18(日) 22:14:00 ID:???
>>704 学説によって、いろいろ結論がありそうな気がするんだけど。
今は刑法の本持ってないからなんとも言えないけど。
722 :
氏名黙秘:2005/12/18(日) 22:48:42 ID:???
>>682 >他人物賃借人BがAのC地所有権の取得時効を
>援用していることから、Bが賃貸人になりAは賃料をBに払うのが筋だと思います。
これはおかしいですよ。
Aの取得時効を、Bが援用しても、
Bが賃貸人になるわけではありません。
Aが時効取得しても、
賃貸借契約は有効に存続しているのですから、
引き続きBがAに賃料を支払わなくてはなりません。
723 :
氏名黙秘:2005/12/18(日) 22:56:06 ID:???
>>682 >Bが時効援用ないし時効利益を放棄した場合
Cとの関係で、BがAの取得時効の援用等を主張しないとしたのなら、
それを後に主張することは、禁反言により出来ないと思われます。
(事情にもよりますが)
724 :
氏名黙秘:2005/12/18(日) 23:11:19 ID:???
722,723さんアドバイスありがとうございます。
完全な私の勘違いですね。アドバイスを元に調べて
みると納得できました。
本当に感謝です!
725 :
氏名黙秘:2005/12/18(日) 23:38:56 ID:???
>>703 >殺人の故意でも傷害罪になるんですか?
行為者の内心はどうあれ、殺人の実行行為をしていない者に殺人罪は成立しない。
傷害結果が発生していれば、傷害の実行行為ではある。
そして、殺人の意思で傷害を実行したとして、抽象的事実の錯誤が問題になる。
法定的符合説からは、重なり合いが認められるので、傷害罪が成立する。
726 :
氏名黙秘:2005/12/19(月) 00:29:47 ID:???
法科大学院って働きながらでも行けますか?
仕事は毎日10時まで、土日はがんばれば休めます。
土日のみの大学院とかってあるのでしょうか??
現在税理士をしておりますが、その辺は院入試でも考慮されるのでしょうか?
727 :
氏名黙秘:2005/12/19(月) 00:33:20 ID:???
728 :
726:2005/12/19(月) 00:47:59 ID:???
ありがとうございます。
調べてみたら他のローでは、【土日・・・】という記載が見当たりませんでしたが、
平日のローの場合どの程度学校に行かなければならないのでしょうか?
一日何時間、週何日、とか。
729 :
氏名黙秘:2005/12/19(月) 00:51:13 ID:???
最近は択一論文問わず、社会情勢を反映した問題がよく出題されています。
論文にそういった社会ニュースを理由付けに用いてはだめなのでしょうか。
この前、監査役の資格で「使用人」に弁護士が含まれるかという論点を書きました。
反対説として、弁護士は高度の職業倫理が期待できるから「使用人」にあたらないという説を挙げて
叩いたのですが、まずかったのでしょうか。
最近は弁護士もよく逮捕されるし、東北地区のデータ-では、脱税額が弁護士業1位、風俗業2位で
弁護士の職業倫理は風俗業の人より劣る、と書いたら弁護士(?)の添削者に激怒されました。
やっぱり答案には理論的な問題のみを書いたほうがいいんでしょうか。
ちなみに、最近は弁護士だけでなく裁判官や検察官もよく逮捕されると添削者に書かれましたが
どういう反論か、いまいち意味がよく分かりません。
730 :
氏名黙秘:2005/12/19(月) 01:09:45 ID:???
>>726 728
社会人経験者だからって大きな顔するとローで嫌われて回りを巻き込んでトラブルになるから、
気をつけたほうがいいよ
入学しても同じような社会人経験者だけでグループをつくったほうがいい
若手に年齢傘に威張ると嫌われるよ
731 :
氏名黙秘:2005/12/19(月) 01:12:42 ID:???
>>729 弁護士が「使用人」にあたらないのは高度の職業倫理あるからではないよ。
会社と顧問契約してるとしても、独立性を保っているからだよ。
監査厄と使用人兼任禁止の趣旨は、監査厄の独立性確保にあるからね。
だから君の書いた事は反対説批判になっていない。
それで怒られたんだと思うよ。
一般論としては、時事ネタはあまり使わない方がいいと思う。特に理由付では。
使うならアテハメで事実の評価をするときだね。それが巧くできるようになるといい
732 :
氏名黙秘:2005/12/19(月) 01:51:50 ID:???
刑訴法326条の「同意」の本質と違法収集証拠の証拠能力との関係について
@反対尋問放棄説・・・証拠能力否定
A証拠能力付与説・・・証拠能力肯定
になるのでしょうか?
733 :
氏名黙秘:2005/12/19(月) 01:53:03 ID:???
>>731 ありがとう。
でも、高度の職業倫理は基本書に書いてあるから理由付けになってるよ。
顧問契約を結んでいれば独立性が認められないのが自然だけれども、弁護士は高度の職業倫理が
期待できるので独立性が確保できると反対説は主張している訳だから。
いつもは弁護士法1条を引用して弁護士は高度の職業倫理が期待できると書いたら◎をくれていたので
たまに反対のことを書いたらどうなるか、チャレンジしたんだけど失敗だった見たい。
734 :
氏名黙秘:2005/12/19(月) 02:23:43 ID:???
735 :
氏名黙秘:2005/12/19(月) 03:52:36 ID:???
令状主義を無視した捜査官には刑法犯が成立しますか?
無令状逮捕は、特別公務員職権濫用罪(刑法194条)でしょうか?
無令状捜索差押えは、どうでしょうか?
736 :
氏名黙秘:2005/12/19(月) 09:15:49 ID:???
>>726 大宮も社会人を積極的に取ってるかな。
でも平日10時まで仕事ならどこのローも無理だ。
737 :
氏名黙秘:2005/12/19(月) 09:29:37 ID:???
>>725 通説では殺人未遂とする。
重い罪の故意で軽い犯罪結果を生じさせた場合、
@抽象的事実の錯誤として軽い罪の既遂とする場合
A重い罪の未遂罪とする場合
の2通りがある。
どちらとすべきかは論理的に決まるものではなく、政策判断で決まる。
>>732 基本的には正しいが、Aでは証拠能力否定もできる。
違法収集証拠排除法則の公益性を強調すれば、当事者意思によって処分できないという
結論を導き出せるので。
738 :
732:2005/12/19(月) 10:54:03 ID:???
734様、737様
ありがとうございます。
739 :
氏名黙秘:2005/12/19(月) 11:57:16 ID:???
>>735 194条でなければ193条で処理すればいいと思う
740 :
氏名黙秘:2005/12/19(月) 18:21:42 ID:???
4様age
741 :
氏名黙秘:2005/12/19(月) 23:26:44 ID:???
民法202条2項を廃止して、占有の訴えに対して本権の抗弁を認めると、
何か不都合ありますか?
742 :
氏名黙秘:2005/12/19(月) 23:36:29 ID:???
743 :
741:2005/12/19(月) 23:55:32 ID:???
744 :
氏名黙秘:2005/12/20(火) 00:16:03 ID:???
所有者は占有者から自力救済できるようになって占有者の占有が保護されなくなる
745 :
氏名黙秘:2005/12/20(火) 00:36:08 ID:???
746 :
氏名黙秘:2005/12/20(火) 01:13:02 ID:???
突然申し訳ないんですが論文の勉強はどこから(いつから)
やればいいんですか。
通信ではじめて基礎知識が半分ってところです(自信ないですけど)。
なにか良い本ないでしょうか。
なにか論文講座とったほうがいいですか。(田舎なので通信ですが)
お願いします。
747 :
氏名黙秘 :2005/12/20(火) 01:32:31 ID:???
>>746 すれ違いだが、どの試験の論文の勉強かな?
現行(旧)司法試験ならば、通信で始めて基礎知識半分なら
今から3時間しか寝ないで一生懸命勉強して、来年の択一後から
一日3時間しか寝ないで論文の勉強すべきかな
というか、絶対無理ですから
748 :
氏名黙秘:2005/12/20(火) 01:34:22 ID:???
>>741 占有の訴えの特質がなくなる
ただ、特質を与えるかは政策論なので、不都合ではないか
749 :
氏名黙秘:2005/12/20(火) 03:00:49 ID:???
>>747 絶対無理なことやっています。重々承知です。
来年の択一後からが有効なんでしょうか。
基礎知識半分というのは上3法です。
この3法分からでもはじめた方がいいのかなと思いまして。
スレ違いすいません。お願いします。
750 :
氏名黙秘:2005/12/20(火) 03:16:37 ID:???
>>749 まず上三法についてやった方がいいと思う。
それで、論文ってどんなことをすればいいのかを知るべき。
ただ、択一未受験なら、そろそろ択一対策を始めた方がいい時期だから、
論文に時間を割くのはやや厳しい。
だけど、択一試験後論文までの2ヶ月で下三法を一からやったんじゃ受かるはずもない。
1000人以上合格者いたころならともかく、500人になる来年はそれじゃ無理でしょ。
つまり、君はこれからの期間は択一対策と下三法の基礎知識のインプットと
上三法(できれば下も)の論文試験対策を並行して行う必要がある。
じゃないと受かる可能性はゼロといっていいと思う。
1日、最低15時間は必要かと。
751 :
氏名黙秘:2005/12/20(火) 11:14:01 ID:???
>>750 論文の勉強の仕方を聞いてるんじゃない?
素材とか論証の仕方をどうするとか。人によってまちまちだから自分が
してることを淡々と教えてあげればいいと思うよ
752 :
氏名黙秘:2005/12/20(火) 11:25:26 ID:???
>>750 ありがとうございます。
素材も勉強方法もわからなくて焦りだけ先行してました。
目先目標ができただけでも十分あるがたいです。
753 :
氏名黙秘:2005/12/20(火) 11:57:13 ID:???
一日15時間でも無理じゃないのかな。
俺は来年で論文3回目の予定だが今の時期一日12〜14時間位やってる。
来年合格しようというやつはみんな必死になってるんじゃないかな。
初学者から頑張ろうという意気込みはいいと思うけど、正直言ってかなりつらい、というか無理だと思う。
ロー受けたほうが相当に現実的でしょ。
まぁ無理でもいいと思うならやってみてもいいですけどね。
754 :
氏名黙秘:2005/12/20(火) 12:07:32 ID:???
>>753 そうですね。
正直法科大学院に行きたいですけど資金がありません。
検討してみましたが生活費、交通費を考えるととてもいけません。
目標は2007年です。もちろん来年もうけます。
資金的にそれが限界なのでやるだけやりたいです。
ありがとうございます。
755 :
氏名黙秘:2005/12/20(火) 12:31:28 ID:???
>>754 奨学金は最大月20万円まで借りられるよ
あと、ロー入試で成績が上位なら学費免除があるよ
それと、国公立ならあるいは収入が少ないことによる免除もあるかもしれないです
ある程度勉強してから既習、学費免除で入って2年で卒業することをお勧めします
756 :
氏名黙秘:2005/12/20(火) 12:43:52 ID:???
うん、それがいいでしょうね。
757 :
氏名黙秘:2005/12/20(火) 13:07:36 ID:???
754とは別人だけど、
奨学金って最大20万もあるのか・・・知らなかった。サンクス。
758 :
氏名黙秘:2005/12/20(火) 19:30:59 ID:???
1種2種併用なら28万ちかかったような。
759 :
氏名黙秘:2005/12/20(火) 19:44:43 ID:???
さらに知らないうちに50万の奨学金もらってるような
760 :
741:2005/12/20(火) 21:28:27 ID:6VnVNkcv
>>741 民法202条2項を廃止して、占有の訴えに対して本権の抗弁を認めると、
何か不都合ありますか?
>>744さんからのレス
所有者は占有者から自力救済できるようになって占有者の占有が保護されなくなる
>>748さんからのレス
占有の訴えの特質がなくなる
ただ、特質を与えるかは政策論なので、不都合ではないが
741の者です。
744さんに対してですが、
自力救済は刑法で禁止すれば問題ないように思うのです。
占有権以外の権利(ex.賃借権とか)を何も持たない占有者を保護する必要がある場合とは、
具体的にどのような場合があるのでしょうか。
そして、748さんに対してですが、
不都合がないのであれば、占有権は本権の抗弁により喪失するとした方が、政策的に
優れていると思うのです(現行法だと、両当事者への容認判決が認められたりして、複雑です)。
法改正が議論されないのは、実際問題として占有の訴えに対して本権の反訴などなされない
からなのでしょうか。
202条に関する議論は、多分に議論のための議論なのでしょうか。
761 :
氏名黙秘:2005/12/20(火) 23:23:05 ID:???
会社法の質問です。
発行済株式総数2万株の会社が、一万株の自己株式を有していたとします。
その会社の資産総額が1億円だとした場合、1株あたりの値段はいくらになるのでしょうか?
よろしくおねがいします。
762 :
氏名黙秘:2005/12/20(火) 23:25:36 ID:???
>>755 >奨学金は最大月20万円まで借りられるよ
どこに行けば知ることができますか?
763 :
氏名黙秘:2005/12/20(火) 23:59:25 ID:???
>>761 株価はバランスシートだけで決まるわけじゃないので、何とも言えない。
質問の趣旨は自己株式に株価を観念するのか否かだろうから、
そこに集中すると、現行法では自己株式の処分は新株発行により、
新会社法では募集株式による。いずれにしても対価は会社に入ってきて、
その価額が特に有利か否かに注目するシステムになっている。
他方で、自己株式はいつでも役会決議で銷却できるが、
これによって流通している株式の価値が変わるわけではない。
その他、自己株式の計上の仕方(資本の部の控除であって、資産ではない)
などを考え合わせても、自己株式に価値を見ていないと考えられる。
よって法律上は、自己株式の価値はゼロとし、
残りの株式数で会社価値を割った額が株式の価格、
ということになろうか。
764 :
763:2005/12/21(水) 00:00:26 ID:???
誤字訂正。 銷却じゃなくて消却ね。
765 :
氏名黙秘:2005/12/21(水) 00:20:11 ID:???
>>760 議論のための議論とゆうのは語弊があるが
なぜ202条が?は、フランスからの輸入ゆえ。
占有の保護とゆうのは、本権の証明を待たずになしうることで
仮定的でも迅速な解決をはかる狙いをもつ。仮処分とかと似た機能を狙ってた。
だから本権と切り離し判断されるべきとなる
ところが、保全手続が整備されると、その意義も薄くなる。
そんなこともあり占有訴権に対してネガティブな解釈が通説化したのさ
766 :
760:2005/12/21(水) 00:38:50 ID:???
>>765さん
ありがとうございます。
ご指摘でほぼ合点しました。
767 :
氏名黙秘:2005/12/21(水) 01:13:05 ID:???
>>763 764
ありがとうございます。
まさにおっしゃるとおりのことを聞きたかったのです!
768 :
氏名黙秘:2005/12/21(水) 19:11:26 ID:???
既判力について教えて下さい。
既判力は具体的に@訴訟物同一A先決関係B矛盾関係の場合
作用すると習いましたが
問 甲乙間でA土地の売買契約が締結され、前訴で甲の土地引渡請求権が認容された。
後訴において乙は、甲の強迫によることを理由に売買契約を取り消して、
本件土地の所有権が乙にあることの確認を求めることができるか
という問題が出てきて悩んでいます…
既判力が作用する上記@〜Bのどのケースにもあたらないから
後訴にはそもそも既判力が及ばす、乙の取消しの主張は遮断効に触れないのでは…
と…
たぶん、既判力が作用する場面の話の理解が間違っていると思うのですが…
基本書を1日調べあさりましたが、どれも同じような説明で結局1日無駄にしてしまいました。
どなたか親切な方、一言だけでもいいのでご教授願えませんでしょうか。
769 :
氏名黙秘:2005/12/21(水) 19:19:09 ID:???
あなたの理解の通り、既判力の遮断効には抵触しません。
前訴の確定判決の既判力は判決主文の土地引渡請求権の存在についてのみ生じるからです。
しかし、判決理由中において判断がなされた売買契約の瑕疵を主張することを乙に許してしまうと
折角前訴で判決がなされたにもかかわらず紛争の蒸し返しを許すこととなり紛争解決が図れなくなってしまいます。
そこで、乙の主張を信義則や争点効といった理論でなんとか封じることができないか、という話になるのです。
770 :
氏名黙秘:2005/12/21(水) 19:24:16 ID:???
そもそも基準時後に、判決事項を覆滅させるような形成権(取消権)の行使が許されるのかな?
取消しを認めると、遡及的に無効になるから、
「基準時における土地引渡請求権は無い」って言ってるのと同じでしょ。
基準時前の無効自由は主張できないのに、取消権が主張できるってのは変な話だよね。
771 :
氏名黙秘:2005/12/21(水) 19:36:24 ID:???
>>769 ありがとうございます!
てっきり既判力が及ぶことが大前提の問題だと思い込んでました。
これで納得がいきました。
ということは、この問題の場合、信義則か争点効で後訴への拘束力を認めたら
乙は取消権の行使をできないので、そもそも遮断効は問題とならないのですね。
助かりました。感謝申し上げます。
772 :
氏名黙秘:2005/12/21(水) 19:42:17 ID:???
違うよ。既判力そのものと形成権の行使が抵触するんだよ。
争点効うんぬんは客観的範囲の話だけど、これはむしろ時的限界の話。
773 :
771:2005/12/21(水) 20:37:13 ID:???
>>772 なるほど〜!そういう意味だったんですか。
遮断効の理解に勘違いがあったみたいです。
ありがとうございましたm(_ _)m
774 :
氏名黙秘:2005/12/22(木) 00:37:51 ID:???
基本的だとは思うのですが、意外と分からないので教えてください。
新会社法は、12条1項では支配人の競業を禁止していて、2項に損害額の推定規定があります。
実際に支配人が競業をして、会社に損害が発生した場合、会社が支配人に損害賠償請求できる
ことは間違いないと思うのですが、この場合の請求の法律構成はどうなっているのでしょうか。
債務不履行に基づく損害賠償(民415)でしょうか。民709条でしょうか。競合でしょうか。
それとも会社法12条そのものに基づくのでしょうか(←12条は効果が書いていらず、そうは読めないと思うのです。
よろしくお願いします。
775 :
氏名黙秘:2005/12/22(木) 00:44:59 ID:???
776 :
氏名黙秘:2005/12/22(木) 00:49:28 ID:???
支配人は会社の機関ではなく雇用関係にあるだけなので責任としては民415と709を負い会社423責任は負いません。
そしてその責任の免除は通常の業務執行としてなしうるので総株主の同意など(会社424〜427)は必要なく
責任追及も代表訴訟によることはできません。
777 :
774:2005/12/22(木) 00:59:53 ID:???
>>776さん
そうすると、民415であれば(雇用契約から生じる)債務の内容を基礎づける根拠として、又、
民709であれば違法性を基礎づける根拠として、会社法12条1項を用いるわけなのでしょうか。
778 :
氏名黙秘:2005/12/22(木) 01:25:51 ID:???
取締役の場合には債務不履行責任の特則である会社423責任を負い
競業避止義務違反が任務懈怠になることから考えると、
支配人の競業避止義務違反(会社12T)も債務の内容を基礎付ける根拠として考えることになると思います。
ただ、上で述べた「支配人は民415と709責任を負い会社423責任は負わない」というのは
一般論といいますか、競業避止義務違反の場合に取締役に対して不法行為責任を問うことが
あまりない(と思っていますが間違っていたら失礼)ことを考えると、支配人の場合にも民709の検討は不要なのかもしれません。
ちなみに私も一受験生にすぎませんので言っていることが正しいかどうかは保証できません。
葉玉の新会社法100問の記載から考えているだけですのであしからず。
779 :
777:2005/12/22(木) 01:39:36 ID:???
>>778 u-m、なるほど。ありがとうございました。
780 :
氏名黙秘:2005/12/22(木) 01:46:18 ID:???
中古のピアノの売買契約
↓
債務者の過失により瑕疵発生
↓
受領拒否
↓
地震で滅失
この事例での答案構成をお願いします。
特定物に完全履行請求権を
認めない立場(570法定責任説)
認める立場(570契約責任説)
の両方でお願いします。
781 :
氏名黙秘:2005/12/22(木) 01:47:22 ID:???
そういえば2chでよく「駅弁」って言葉を見かけるけど・・・
あれって将来の弁護士の姿を指しているみたいだよ。
駅弁って「駅の前には必ず弁護士事務所がある」という将来の様子を表した言葉。
弁護士過剰で駅の前に弁護士事務所が乱立w
弁護士資格はタダの紙切れとなりました。
782 :
氏名黙秘:2005/12/22(木) 01:47:43 ID:???
それは質問スレ向けというよりも「ローの課題を代わりにやってスレ」向けでは
783 :
氏名黙秘:2005/12/22(木) 01:49:31 ID:???
>>782 いえ、私は、ロー制ではありません。
因みに、論文の森下第1問です。
784 :
氏名黙秘:2005/12/22(木) 01:51:29 ID:???
森って使ったことないけど答案例とかも載ってないの?
785 :
氏名黙秘:2005/12/22(木) 01:51:33 ID:???
まず自分で構成しれ
786 :
氏名黙秘:2005/12/22(木) 01:53:14 ID:???
行為無価値論では、
違法性=「社会倫理秩序違反の法益侵害」
「社会的相当性逸脱の法益侵害」
の二つの定義があるように思えるのですが、それでいいのですか?
また、違法性を刑法機能の帰結と考えた場合、
刑法機能は、
社会倫理秩序維持機能だけでなく、
社会的相当性確保機能もあるのですか?
787 :
氏名黙秘:2005/12/22(木) 02:01:03 ID:???
788 :
氏名黙秘:2005/12/22(木) 02:04:07 ID:???
789 :
氏名黙秘:2005/12/22(木) 02:30:18 ID:???
100%減資ってなんですか?
資本金がゼロになったら解散じゃないかと思うのですが
790 :
氏名黙秘:2005/12/22(木) 03:51:04 ID:???
>>789 だからすぐに新株を発行する
一瞬ゼロになる点が問題と言えば問題なんだろうが、通説・実務は認めている
791 :
氏名黙秘:2005/12/22(木) 03:53:14 ID:???
792 :
氏名黙秘:2005/12/22(木) 04:07:41 ID:???
100%株主だけど取締役じゃない人に対して事実上の取締役として429責任を問うときと
法人格否認の法理で709責任を問うときは全然違う場面なんですか?
793 :
氏名黙秘:2005/12/22(木) 06:05:43 ID:???
受領遅滞において損害賠償、解除を論じるとき、
法定責任説:415債務不履行に受領遅滞が含まれるか?
契約責任説:413に損害賠償の効果があるか?
でいいのですか?
田村という人の本に、法定責任説と契約責任説がちがうよう
に書いてあったため、(契約説は、413を強引に解釈して、、、、)
迷ってます。
794 :
氏名黙秘:2005/12/22(木) 10:03:26 ID:???
「証券のもつ消極的作用」とは何でしょうか?
弥永のリーガルマインド手形小切手法p.29、
二段階創造説に対する批判と反論の文章を読んでいてわからなくなりました。
文章の内容は以下の通りです。
「裏書あるいは証券の交付なしに手形上の権利の移転を考えることはできないのではないかといわれているが、
証券のもつ消極的作用は権利に流通性を与えるためのものであり、
既存の当事者間では、証券が返還されなくても権利は復帰していると考えても、
証券の消極的作用に矛盾するものではないとこたえることができよう。」
よろしくおねがいします!
795 :
氏名黙秘:2005/12/22(木) 11:55:54 ID:???
>>794 積極的作用=証券の移転があれば権利も移転する
これは証券の移転が無い場合については語っていないので
証券の移転がなくても権利が移転するかどうかは別問題ということになる
そこで消極的作用が登場する
消極的作用=証券の移転がなければ権利も移転しない
796 :
氏名黙秘:2005/12/22(木) 12:11:04 ID:???
ディーラーの中古車販売では、目的の特定物に原始的瑕疵があっても
原始的不能でない」とは、どういういみでしょうか?
わかりません。
797 :
氏名黙秘:2005/12/22(木) 12:35:30 ID:???
特定物だからそのままの状態で引き渡せば良いからでしょ
798 :
氏名黙秘:2005/12/22(木) 12:44:22 ID:???
この女をどんな罪に問えますか?
533 名前: 朝まで名無しさん Mail: 投稿日: 05/12/21 (水) 21:18:33 ID: Tgn5m3oL
今日のザワイドより
(32歳女性住民インタビュー)
「ここと同じ150?Fじゃなければ、引っ越せない。
都が用意した40?Fの住宅では、家具を入れたら一杯になり
生活することができない。 早く国になんとかしてほしい。」
799 :
氏名黙秘:2005/12/22(木) 12:44:31 ID:???
800 :
氏名黙秘:2005/12/22(木) 12:48:44 ID:???
483は空文だと内田のほんにかいてあった。
801 :
氏名黙秘:2005/12/22(木) 12:52:08 ID:???
796ですが、間違えました。
「ディーラーとの中古車売買であれば、
目的物に原始的瑕疵があっても、
完全物給付は原始的不能ではない」
でした。
これがわかりません。
よろしくお願いします。
802 :
氏名黙秘:2005/12/22(木) 12:53:59 ID:???
>>800 あれって、特定物における完全履行請求権を肯定した帰結でいいのかな?
内田は時々、結論だけで、理由を書いてないから困る。
803 :
氏名黙秘:2005/12/22(木) 12:56:13 ID:???
ウチダで177条の第三者悪意者排除説を学び、
択一でものすごい基本的なアシを間違えた。
単なる悪意は◯、背信的悪意者は×なんて知らなかったの俺ぐらいだろうw
804 :
氏名黙秘:2005/12/22(木) 12:56:43 ID:???
805 :
氏名黙秘:2005/12/22(木) 13:13:23 ID:???
>801
瑕疵というのは、その物のが通常有する性能・品質を有しないことで、
中古自動車の場合、故障があるってのが典型だよね。
その瑕疵が原始的であるというのは、売買契約以前にその瑕疵が生じているということ。
で、完全物を給することが不能、つまりできないのか? というと、
一般的には、ディーラーすなわち中古自動車販売業者には瑕疵修補能力、
つまり故障を修理する能力があるから (だって、普通は故障個所を修理してから売るわけだから)
事後的に修理する形で、完全物を給付することはできるわけです。
で、問題は、特定物の売主に一般的に瑕疵修補義務が認められるか、認めてもよいのか、ということ。
売主が中古自動車販売業者のような場合には、修補能力があるから完全物給付義務(=瑕疵修補義務)
を認めても酷ではないけど、一般私人間で特定物売買をするような場合についてまで、そう考えて
よいのか、ということ。
法定責任説の立場からは、特定物売買の当事者間の通常の(合理的)意思として、
そのような完全物給付義務までは認めていなということになる。もちろん、明示・黙示の特約があれば別。
だから、取り上げられている論証の 「特定物売買では、目的物に瑕疵がある場合、
その部分については契約は原始的不能として無効であり」 という部分は、根拠として不適切ということ。
806 :
氏名黙秘:2005/12/22(木) 13:15:33 ID:???
「カメラのちょっと気がつきにくいところに瑕疵があった」
大昔の論文過去問の答案を読もう。
807 :
氏名黙秘:2005/12/22(木) 13:26:11 ID:???
>>805 >「特定物売買では、目的物に瑕疵がある場合、
その部分については契約は原始的不能として無効であり」
という部分は、根拠として不適切ということ。
根拠として、完全履行請求権をあげれば、
原則否定だが例外肯定(合意があるとき)となり、
一般私人間、中古車ディーラーとの売買、ともに対応できると言うことですね。
808 :
氏名黙秘:2005/12/22(木) 13:27:49 ID:???
残念!それなりの見返りもあたえていた。
もしくは多少のお礼を渡して教材をえていた
809 :
氏名黙秘:2005/12/22(木) 13:30:50 ID:???
810 :
氏名黙秘:2005/12/22(木) 13:36:07 ID:???
>807
中古ディーラーとの自動車売買の事例を想定すれば分かるように、
「特定物売買では、目的物に瑕疵がある場合、その部分については契約は原始的不能として無効であり」
というのが、既に間違いなんですよ。また、それを解釈根拠にするのも間違い。
任意規定の解釈指針は、当事者の通常の(=合理的)意思なわけです。
では、特定物売買における当事者間の通常の意思というのは何なんだろうか、ということ。
契約責任説の立場からは、「完全物を給付すること」 が契約の内容、当事者の合理的意思だと
考えるわけです。だって、完全物だということを前提にして代金を算定してるでしょ、って。
法定責任説の立場からは、「その物を給付すること」 が契約の内容、当事者の合理的意思だと
考えるわけです。だって、一般私人の売主には瑕疵を修補する能力なんてないでしょ、って。
その上で、目的物に瑕疵があった場合、給付された目的物の価値と、対価との間にアンバランスが
生じてしまうので、そのバランスを取るために法が作った規定が、瑕疵担保責任、すなわち
金銭的にバランスをとる(=損害賠償)とか、契約を解除するとかいう形で、バランスをとるというのが、
法定責任説からの考え方です。
811 :
氏名黙秘:2005/12/22(木) 13:44:48 ID:???
カシあるものの給付は原始的不能ではない、とゆうテーゼは、法定責任説か契約責任説かで意味合いが違う
法定責任説によるとき、引渡債務の内容に物の性質がはいらない。
だから、債務を履行できるかという、原始的不能の話はでてこない
812 :
氏名黙秘:2005/12/22(木) 13:46:58 ID:???
>>810 m(__)m
あと、私はここの理解がダメみたいです。
シケタイ、Cを使ってのですが、
この分野を学ぶのにいい基本書は何ですか?
813 :
氏名黙秘:2005/12/22(木) 13:47:25 ID:???
808>798
814 :
氏名黙秘:2005/12/22(木) 13:49:59 ID:???
いずみさんって運河さんの友達がすてようとした本を頂戴と
運河さんにいわれてたかりだと思ったみたいよ
815 :
氏名黙秘:2005/12/22(木) 13:57:51 ID:???
>812
すみません。私自身も、シケタイとC-bookの利用者なので・・・
基本書は内田民法を一度通読したことはありますが、ほとんど使ってません。
必要に応じて、スポット的に図書館等で近江先生の本を読んだりはしますが・・・
816 :
794:2005/12/22(木) 14:00:50 ID:???
817 :
氏名黙秘:2005/12/22(木) 14:00:50 ID:???
とゆうか810は間違い
818 :
氏名黙秘:2005/12/22(木) 14:01:52 ID:???
>817 詳説キボンヌ!
819 :
氏名黙秘:2005/12/22(木) 14:08:20 ID:???
810は法定責任説は性質は債務内容なのかいまいち不明
820 :
氏名黙秘:2005/12/22(木) 14:10:10 ID:???
>819 できれば、もう少し詳しく教えて下さい。
821 :
氏名黙秘:2005/12/22(木) 14:18:44 ID:???
結局 810 は正しいの? 間違ってるの?
822 :
氏名黙秘:2005/12/22(木) 14:58:35 ID:???
>>815 シケタイとCで、解りますか?
因みに、もとの質問の原因は田村本なのですが、、、、、、
この本は、ハッキリと書いてないんで困る
823 :
氏名黙秘:2005/12/22(木) 15:08:13 ID:???
@ B
Aーーーー→Bーーーーー→D
| 登記
A|
|
↓
C
この事例で、BC間は対抗問題となり、登記あるBが勝ちます。
それでは、その承継人DはCに登記なしに対抗できますか?
824 :
氏名黙秘:2005/12/22(木) 15:12:10 ID:???
>>823 Dに登記が必要かどうかは争いがある。
判例は必要説
825 :
氏名黙秘:2005/12/22(木) 15:15:14 ID:???
本には、背信的悪医者のケースのみが載ってますが、
823の事例は何を調べればいいのですか?
826 :
氏名黙秘:2005/12/22(木) 15:16:02 ID:???
>823
二重譲渡の第1譲受人Bが対抗要件たる登記を具備した段階で、
目的不動産の所有権は確定的にBに移転します。よって、Cは当該不動産につき、無権利者です。
(CがAに対して債務不履行責任を追及できるのは別論、物権的には効果が生じないということ)
次に、所有権者BがDに目的不動産を売却した場合、
買主であるDは、売買当事者である売主Dに対しては登記なくして所有権を対抗できます。
では、Cは、対抗要件たる登記なくしては対抗できない177条の「第三者」にあたるでしょうか?
Cは単なる無権利者ですから、177条の「第三者」、すなわち
「登記の欠缺を主張する正当な利益を有する第三者」 とはいえません。
よって、DはCに対して登記なくして不動産所有権を対抗できます。
827 :
氏名黙秘:2005/12/22(木) 15:20:07 ID:???
828 :
氏名黙秘:2005/12/22(木) 15:22:38 ID:???
>>826 なるほど、良く分かりました。
ありがとうございます。
しかし、無権利は形式的理由で、これはこれで正しいのですが、
実質的理由はありませんか?
829 :
氏名黙秘:2005/12/22(木) 15:23:57 ID:???
>828 質問の趣旨がよく分からないのですが?
830 :
氏名黙秘:2005/12/22(木) 15:25:05 ID:???
つまり、登記不要とする必要性のことです。
831 :
氏名黙秘:2005/12/22(木) 15:35:08 ID:???
というか、BC間で決着の付いたはずの対抗問題が、
CD間で再燃するってのは変な話じゃね?
当該不動産の所有権が移転する限り
Cは所有権を争いうるのか?
そんなバカな話はないだろう。
前所有者Bに負けた時点で、Cは無権利なんだから、
前所有者から権利を譲り受けた新所有者Dとの関係でも当然に無権利者でしょ。
所有権を争う余地なんてそもそもないんだから、登記は不要。
ってんじゃだめか?
832 :
氏名黙秘:2005/12/22(木) 15:37:48 ID:???
実質的にもBが登記を備えた時点でCは無権利、以上の理由はないかと
たしかに、CもDも権利者と売買をし、未だ登記を得てない点では共通
(CとてAと売買した時点ではまだBは登記を得ておらずAは権利者)
その意味ではCとDも対抗関係と扱う、という価値判断もあるかもしれない
833 :
氏名黙秘:2005/12/22(木) 15:42:05 ID:???
>830 う〜ん。逆に聞きたいのですが、なぜDに登記がないといけないのではないかと思うんですか?
834 :
氏名黙秘:2005/12/22(木) 15:45:03 ID:???
>その意味ではCとDも対抗関係と扱う、という価値判断もあるかもしれない
ただし、このような構成をするとなると権利関係がいつまでも確定しない、
登記制度の意味も後退する、ひいいては取引安全を害する、ってことかな
独り言でした
835 :
氏名黙秘:2005/12/22(木) 15:51:44 ID:???
>830
177条の「第三者」 というのは、当事者以外の第三者一般をさすものではなく、
「登記の欠缺を主張する正当な利益を有する第三者」と解すのが、通説・判例ですよね。
そうでなければ、買主Dは、所有権者であるにも関わらず、当該不動産を不法占拠した者に対しても
登記なくしては所有権を主張できなくなってしまいます。
具体的には、不法占拠者に対して、所有権に基づく物権的請求権(この場合は妨害排除請求権)を
行使することさえできなくなってしまいます。
ですから、177条の「第三者」は限定的な意味に解釈されていて、
無権利者は「第三者」ではないので、所有権者は登記なくして所有権を対抗できるわけです。
836 :
氏名黙秘:2005/12/22(木) 15:59:04 ID:???
>822
私自身は最終合格者ではない(論文2連敗中です・・・)ので、
シケタイとCだけで大丈夫などと言える立場にはありませんが、
私にとっては、どちらも分かりやすいです。
あと、田村先生の本、こちらは最近出た演習タイプのものも含めて愛読してます。
確かに、文章だけでは伝わりにくい部分があるのは確かですが、
非常に内容のしっかりした本だと思ってます。
837 :
氏名黙秘:2005/12/22(木) 17:00:59 ID:???
>>828 「CD間でDが負けたときBは追奪担保責任を負うことになるから」かな?
>>780 ピアノの売主は、滅失(履行不能)により、給付義務を免れる
善管注意義務違反により本旨不履行責任を問われる
(若しくは牽連性の原則により反対給付も消滅する)
後発的不能の為570条は関係ないと思われ
838 :
氏名黙秘:2005/12/22(木) 17:07:53 ID:???
>>833 勉強不足ではっきりとは書けないのだけども
Bが背信的悪意者で、かつDが善意のときは、Dには登記が必要なのではなかろうか
839 :
氏名黙秘:2005/12/22(木) 17:12:00 ID:???
破産法で読み易い基本書教えてください
840 :
氏名黙秘:2005/12/22(木) 17:13:34 ID:???
>838 Bは第1譲受人ですよね。
841 :
氏名黙秘:2005/12/22(木) 17:16:52 ID:???
>>839 山本和彦「倒産処理法入門」(有斐閣)(新法対応済)
これと
「破産法概説」(有斐閣双書)(新法未対応)
がベスト
842 :
氏名黙秘:2005/12/22(木) 17:40:02 ID:???
843 :
氏名黙秘:2005/12/22(木) 18:18:21 ID:???
会社法の質問です。
1.現物出資
2.合併
3.会社分割
4.株式交換
はそれぞれ民法上の詐害行為取消権の対象になりますか?
仮にならないとすれば、その理由もおしえていただきたいです。
よろしくお願いします。
844 :
氏名黙秘:2005/12/22(木) 18:47:54 ID:???
845 :
氏名黙秘:2005/12/22(木) 19:14:13 ID:???
846 :
843:2005/12/22(木) 21:06:53 ID:???
>>844 845
d
自分はロー生ではないであります・・
よく組織法上の行為って言葉を聴きますが、何故組織法上の行為っていうことが詐害行為取り消しを否定する理由になるのでしょうか?
847 :
氏名黙秘:2005/12/22(木) 21:10:10 ID:???
組織法上の行為は取引法上の行為とは性質が異なるから
取引上の行為に適用される詐害行為取消権は組織法上の行為には及ばない
という考え方はあり得るよね
その妥当性は別として
848 :
氏名黙秘:2005/12/22(木) 21:19:12 ID:???
>>837 m(__)m
滅失前の瑕疵→引渡債務が415SBに転化
とすれば、
滅失しても、危険負担は関係ないのでは?
後発的瑕疵と後発的不能の併存の事例が解りません。
なお、たしかに、法定責任説では、570は出てきませんが、
849 :
氏名黙秘:2005/12/22(木) 21:41:24 ID:???
>>848 法定責任説にたつならば、引渡債務については
債務者の責任で瑕疵が生じても意味を持たない
だから、それを理由に受領を拒んだら受領遅滞
対価危険は債権者に移るから、地震による滅失で引渡債務は消滅
損害賠償には転化しない。代金債権は残る
善管注意義務違反はありえるが、これは以上の結論に影響を与えない
850 :
氏名黙秘:2005/12/22(木) 21:44:28 ID:???
刑法各論です
YはAから委託されてBの所有物を占有していましたが
これを横領しました。
この場合、委託信任関係を破られた者と所有権を侵害された者が別々ですが
委託物横領の罪に問うてもよいですか?
851 :
氏名黙秘:2005/12/22(木) 21:51:16 ID:???
>>850 それは、Aの占有がBから委託されているか、で変わりうる
もし、Aの占有がBから委託されている場合、Bには権利があるといえるので
問題なく横領罪の成立を肯定しうる
852 :
843:2005/12/22(木) 21:55:58 ID:???
>>847 dです
さっき色んな本を調べたのですが、葉玉本には会社分割が詐害行為取消の対象になるという記述がありました。
また、現物出資が詐害行為取消の対象になるかという論点が予備校本にありました。
しかし、合併と株式交換についてはこういった感じの論点がありませんでした。
これって合併と株式交換は当然詐害行為取消の対象にならないということでしょうか?
4種類の行為には組織法上の行為としての性質の程度に差があって、それが詐害行為取消の対象になるかの
許容性の差として現れているという結論になったんですが、この理解はただしいでしょうか?
お願いします。
853 :
氏名黙秘:2005/12/22(木) 21:57:52 ID:???
>>852 詐害行為取消権が適用される場面をよく考えろよ
合併してどうやって債務を免れるんだよw
854 :
氏名黙秘:2005/12/22(木) 22:01:47 ID:???
>850
>851
B→A→Y
ここで、AがB所有物の占有権限を有しているか否かに関わらず、
YはAとの関係で委託信任関係を破っている以上、Yに委託物横領罪が成立する
とするのが多数説です。
855 :
氏名黙秘:2005/12/22(木) 22:42:42 ID:???
その場合横領を成立させるのが判例と少数説
多数説は否定する
856 :
氏名黙秘:2005/12/22(木) 22:52:15 ID:???
おまいら数も数えられないのか
多い方が多数説だぞ
857 :
843:2005/12/22(木) 23:04:08 ID:???
>>853 一般的には合併したら債務も承継されるので無問題ですよね。
でも、仮に債務超過の甲が自己の財産を現物出資してA社を設立後(一人会社)、A社とB社がB社を存続会社とする吸収合併したとします。
この場合、B社との関係で甲とA社を同一視できないので、甲の債権者がA社に出資された財産に強制執行するには
法人格否認の前提として合併を詐害行為取消する必要があると思います。
だから、論点になりうると思うのですが、どうでしょうか?
858 :
氏名黙秘:2005/12/22(木) 23:08:00 ID:???
>>857 たしかに合併の対価が不当であれば詐害行為取消の対象となり得るかもね
859 :
氏名黙秘:2005/12/22(木) 23:21:21 ID:???
>>857 手元に会社法の条文ないけど、債権者は合併無効の提訴権者になっているので
特別法たる会社法が適用され、詐害行為取消は認められないのでは。
860 :
氏名黙秘:2005/12/22(木) 23:24:13 ID:???
861 :
氏名黙秘:2005/12/22(木) 23:29:36 ID:???
>>857 その事案会社の設立行為自体が詐害行為の対象になるんでない?
862 :
氏名黙秘:2005/12/22(木) 23:39:42 ID:???
>>849 m(__)m
善感注意義務違反は単独で、415を形成しないのですか?
>善管注意義務違反はありえるが、これは以上の結論に影響を与えない
確かに、そう考えると、上手く説明できますが、
なぜそういえるのでしょうか?
また、849の様なことはどの本に書いてあるのでしょうか?
863 :
氏名黙秘:2005/12/22(木) 23:52:46 ID:???
善管注意義務違反は単独で415条の責任を基礎づける
だからそれを理由に損害賠償請求はできる
ただ、それは「引渡債務は本旨不履行か」に影響を与えない
その理由は、引渡債務の内容には物の性質ははいらない、物の占有移転のみが問題となるから
債務内容じゃないのに不履行に影響あたえるわけないでしょ
どの本に載ってるかは忘れてしまった。潮見を薦めるわけにいかないし
まあ、大学の教授に聞くと良い
864 :
氏名黙秘:2005/12/22(木) 23:58:38 ID:???
なお、法定責任説でも当事者の合意で、性質に関する保証をすることは可能
信義則上そのような付随義務なり契約の成立も認めるのもできるだろう
だから、実際には法定責任説と契約責任説の違いは小さい
865 :
氏名黙秘:2005/12/23(金) 00:00:00 ID:???
漢字の読み方について質問があります。
・債務者を異にする。
この文章を講師が「さいむしゃをいにする」と言っていました。
私は、さいむしゃをことにするだと思うので確認を求めます。
・造作買い取り請求権
この文章を講師が「ぞうさかいとりせいきゅうけん」と読んでいました。
私は、ぞうさくかいとりせいきゅうけんだと思うので確認を求めます。
・判決が区々になってはいけない。
この文章を講師が「はんけつがくくになってはいけない」と呼んでいました。
私は、はんけつがまちまちになってはいけないだと思うので確認を求めます
・利益が相反する。
この文章を講師が「りえきがそうはんする」と呼んでいました。
しかし、この場合は利益があいはんすると読むべきだと思うので確認を求めます。
以上について、皆さんどう思いますか
866 :
氏名黙秘:2005/12/23(金) 00:04:36 ID:???
867 :
氏名黙秘:2005/12/23(金) 00:05:09 ID:???
とくに問題ないと思うけど?
868 :
氏名黙秘:2005/12/23(金) 00:14:14 ID:???
>>866 はい。IQ120弱しかないです。
>>867 ですよね。皆さんの講師はどう読んでるか教えて頂けるとありがたいです
869 :
氏名黙秘:2005/12/23(金) 00:15:01 ID:???
そういえば、独学でやってたころ根抵当権を「こんていとうけん」って読んでた・・
870 :
氏名黙秘:2005/12/23(金) 00:19:22 ID:???
ちなみに自分は高校のとき漢字検定準1級って奴を2週間も勉強して取得
してるのでそこそこ自信があったのですが、講師が言うということは
多少慣習的にそう読まれているかもしれないと思って心配だったので質問
させていただきました。
871 :
氏名黙秘:2005/12/23(金) 01:00:01 ID:???
>>865ローの方かもしれませんがその辺にはこだわらなくていいんじゃないですか。
基本的には書面審査ですしたとえ口述で間違えたとしてもそれで怒られることはないかと。
瑣末なことにこだわりすぎると勉強の方向性を間違ってしまう虞があります。
ちなみに上の三つは同意ですが利益相反取引とあるのだから「そうはん」でいいのではないですか。
わざわざ「りえきそうはんとりひき」と「あいはんする」で分けるのも必要ないかと。
872 :
氏名黙秘:2005/12/23(金) 01:14:48 ID:???
そこなんですが、自分はそうはんと読む場合の相反とあいはんすると使う場合の
相反するというのはちゃんと使い分けろと別の講師に言われたことがあったので
混乱してました。なので相反するをそうはんすると読むのがどうもしっくりこなかった
のです。もう、どっちでもよくなってきました
873 :
氏名黙秘:2005/12/23(金) 01:19:39 ID:???
一番上は「いにする」じゃないのか
874 :
氏名黙秘:2005/12/23(金) 01:25:56 ID:???
いにするだよ
875 :
氏名黙秘:2005/12/23(金) 01:36:21 ID:???
ことにする【異にする】は確定してます。
ヤフーの辞書に異にするで調べてみてください。
これも、実力派講師が2人ともことにするとよんでいました
876 :
氏名黙秘:2005/12/23(金) 01:42:31 ID:???
一応高校時代は漢字能力に関しては全国でも屈指の実力でしたので
異にするに関してはそれなりの反証が無い間違いないと思います。
877 :
氏名黙秘:2005/12/23(金) 01:50:40 ID:???
漏れずっといにするだと思ってた。
878 :
氏名黙秘:2005/12/23(金) 01:52:03 ID:???
田
共
たとも、と読むのが正しいのです。
879 :
氏名黙秘:2005/12/23(金) 01:55:17 ID:???
漏れずっとたもりだと思ってた
880 :
氏名黙秘:2005/12/23(金) 02:17:38 ID:???
執行役ってなんですか?
株式会社の機関といえば取締役、監査役、株主総会だと思うのですが・・
881 :
氏名黙秘:2005/12/23(金) 02:20:19 ID:???
執行役というのは委員会設置会社の業務執行機関だった記憶があります
882 :
氏名黙秘:2005/12/23(金) 02:24:53 ID:???
新会社法において株式会社に必ず置かなければならないのは
株主総会と取締役だけです。
それ以外はルールに従って任意で設置します。
883 :
氏名黙秘:2005/12/23(金) 02:28:51 ID:???
執行役は委員会設置会社の機関だお。
死刑執行人みたいでかっこいいんだお。
884 :
氏名黙秘:2005/12/23(金) 02:46:23 ID:???
法律用語では「いにする」とも読むよ
遺言とか三権分立とかと同じで普通と読み方が違う。
885 :
氏名黙秘:2005/12/23(金) 02:46:25 ID:???
しかし、委員会設置会社になんて普通はなりたくないよな。
886 :
氏名黙秘:2005/12/23(金) 02:47:00 ID:???
相談役ってなんですか?
株式会社の機関といえば取締役、監査役、株主総会だと思うのですが・・
887 :
氏名黙秘:2005/12/23(金) 05:05:02 ID:???
相談役というのは、社内で労働基準法が守られていないときに
相談に乗る人のことを言います。
888 :
氏名黙秘:2005/12/23(金) 05:11:49 ID:???
>>863 では、受領遅滞で危険移転し、滅失して、代金債務を負うとしても、
滅失前の善注義務違反を債務不履行として解除すれば、代金を回避できてしまいますが、
それでいいのですか?
889 :
氏名黙秘:2005/12/23(金) 09:01:37 ID:???
取締役相談役ならば法律上は「相談役」
取締役ではない単なる相談役ならば法律上は「使用人」
890 :
氏名黙秘:2005/12/23(金) 10:27:55 ID:???
>>888 863はよくわからんけど
善管義務違反して毀損した物を提供しても、弁済の提供にはならんと思われ>493本文
弁済の提供になってないから、受領遅滞にもならんと思われ
891 :
氏名黙秘:2005/12/23(金) 10:55:44 ID:???
特定物売買における当事者の合理的意思を、法定責任説は 「その物の引渡し」 と考える訳ですが、
その際、その物というのは、「契約締結時におけるその物」 という意味ですよね。
つまり、契約締結時より前、すなわち原始的に瑕疵があったとしても、
債務者は、その物を弁済提供すれば、債務不履行責任を免れます。
その上で、有償契約における等価的均衡を維持するため法定された責任が、瑕疵担保責任ですよね。
ですから、瑕疵担保責任とその法的性質という議論は、原始的瑕疵についてのものです。
しかし、契約締結後に善管注意義務違反によって、その物に新たに瑕疵が生じた場合には、
「契約締結時におけるその物」 ではなくなってしまうので、弁済提供にはならないでしょう。
>890 のいうように、この場合は債務の本旨にそった提供になってないので、弁済の提供とはいえず、
債権者が受領しなくても、受領遅滞の問題にはなりません。
892 :
氏名黙秘:2005/12/23(金) 12:00:47 ID:???
>>888 善管注意義務違反は付随的だから解除できないとは思う
>>891 それは法定責任説の間違った理解
君の考えは、物の性状につき、引渡債務の内容になることを前提に
原始的不能だからそれは債務内容として無効になり、だからその部分が法定責任となる
と考えてる。つまり特定物売買では「その物の引渡」を意思内容とするテーゼと矛盾する
特定物ドグマに従う限りカシは後発的不能も含まれことになる。
893 :
氏名黙秘:2005/12/23(金) 12:06:48 ID:???
>>891 483には原始的瑕疵に限定するとの文言はありません。
>>888
m(__)m
確かに、その方が納得行くのですが、
Cブックの初めの方の表には、
「400違反に基づく、415,541」
とありました。
>>887の
>相談役というのは、社内で労働基準法が守られていないときに相談に乗る人のことを言います。
って何?そんなに限定された相談役なんていないよ。
ある会社が、社内だけに特別に作れば別だが、、、。
>>889もおかしいね。
>取締役相談役ならば法律上は「相談役」で
>取締役ではない単なる相談役ならば法律上は「使用人」?
なんで?
法律上は「取締役相談役」なんて存在しないでしょ?
単なる相談役ならば、法律上は「使用人」にさえならないっしょ?
895 :
氏名黙秘:2005/12/23(金) 13:42:54 ID:qh60vL0i
民法375条2項但し書きの想定する場面がわかりません。具体的におしえてもらえませんか?お願いします
896 :
氏名黙秘:2005/12/23(金) 17:09:13 ID:???
会計参与と会計監査人の違いって内部か外部かってことですか?
いまひとつ違いがわかりません・・・
897 :
氏名黙秘:2005/12/23(金) 17:11:41 ID:???
質問です。
特別権力関係って外国にもあったんですか?
898 :
氏名黙秘:2005/12/23(金) 17:55:10 ID:???
改正事件訴訟法9条1項の「法律上の利益を有する者」と同法36条の同一の文言は
全く同一と考えていいのでしょうか。
それとも、36条には9条2項のような必要的考慮事項がないので、9条1項の方が
広いと解すべきなのでしょうか。
899 :
氏名黙秘:2005/12/23(金) 17:56:50 ID:???
会計参与 374〜380条
会計監査人 396〜399条
条文くらべただけでも結構違うよ
あと、会計参与は役員(329)
900 :
氏名黙秘:2005/12/23(金) 18:06:00 ID:???
>>892 特定物ドグマで物の性状を考慮しないとする考えは、観念的な性状を排除するためであって、
契約締結時に実在した性状までも排除するわけではないと思われ
>善管注意義務違反は付随的だから解除できないとは思う
543条等を排除する理由を書かないことには理解できないし、一般常識からもずれてると思われ
>>893 >483には原始的瑕疵に限定するとの文言はありません。
後発的瑕疵でも現状引渡しにより給付債務を免れるとするなら、司法への不信が募ると思われ
901 :
氏名黙秘:2005/12/23(金) 18:13:12 ID:???
会計参与は「内部で」取締役と一緒に計算書類を「作る」。
会計監査人は「外部から」計算書類を「チェックする」。
902 :
氏名黙秘:2005/12/23(金) 18:17:48 ID:???
いや、日本民法学における特定物ドグマは現実のカシを無視する
そうぢゃないなら、それは契約責任説とよぶべきだろう
司法の不信とか常識とか色々いうが
だからこそ契約責任説が通説になったのだし
ドイツは特定物ドグマを放棄して契約責任説を明文化したのだ
会計参与は税理士で会計監査人は監査法人と考えるとわかりやすいです。
厳密には必ずしもそうではありませんが条文はそのように想定して
作られてます。あと、税理士会の圧力で会計参与はなぜか役員に
なったといわれてます。
904 :
氏名黙秘:2005/12/23(金) 20:53:58 ID:???
何が言いたいのかわから茄子
905 :
氏名黙秘:2005/12/23(金) 20:54:36 ID:???
>891でFAなのに、不可解な反論が続くのはなんなのだろうか
906 :
氏名黙秘:2005/12/23(金) 21:30:45 ID:???
共犯は正犯を通じて結果を惹起するから罰せられるという説が通説だそうですが、
だとしたら・・ 自殺教唆はなんで罰せられるんですか?
自殺を罰する構成要件はないから自殺は適法だと思うのですけど。
それとも構成要件もないのに違法ってことがありうるんですか?
907 :
氏名黙秘:2005/12/23(金) 21:33:23 ID:???
>>906 そこは典型論点だからどの教科書にも載ってるでしょ。
908 :
氏名黙秘:2005/12/23(金) 21:37:23 ID:???
909 :
氏名黙秘:2005/12/23(金) 21:41:56 ID:???
>>905 不可解ではない。むしろ
>>892の方が伝統的通説(現在では通説とはいえない
か)の筋だろう。質問者の
>>780の事例は特定物ドグマを貫いた場合の不都合
に気付かせる趣旨の問題に見える。
ただ、
>>891も成り立ちうる考え方だと思う。
910 :
氏名黙秘:2005/12/23(金) 21:45:51 ID:???
911 :
氏名黙秘:2005/12/23(金) 21:54:00 ID:???
むしろAF
912 :
氏名黙秘:2005/12/23(金) 21:55:45 ID:???
>>906 それは、2つの理解がある
一つは、自殺幇助は正犯と考える立場
幇助と名が付いても、それは、他人の生命を侵害する正犯行為と考える。
独立規定説ですね
もう一つは、自殺幇助を、共犯規定と考えつつ、正犯(自殺者)からと幇助者からでは
「正犯の違法性の判断において」ことなるのだ、とする見解
つまり、幇助者からみて、正犯の行為は違法だといえるとゆうこと
913 :
氏名黙秘:2005/12/23(金) 22:16:21 ID:???
914 :
氏名黙秘:2005/12/23(金) 22:19:14 ID:???
>>909 本旨不履行の弁済を強制的に受領させようとする方ですか?
基本書読み直してください
915 :
氏名黙秘:2005/12/23(金) 22:35:37 ID:???
>>913 途中でギャーってやつ。音量上げすぎに注意。
916 :
氏名黙秘:2005/12/23(金) 22:39:17 ID:???
917 :
氏名黙秘:2005/12/23(金) 22:42:33 ID:???
>>914 俺は
>>892じゃないよ。基本書にもちゃんと書いてある。淡路「債権総論」の
一節を引用するから、後は自分で判断してくれ。
債務者が善管注意義務をつくさずに目的物が滅失・毀損した場合にはどうなる
か。学説は一般に、債務者は目的物を引き渡すときの現状で引き渡せばよいの
だから、滅失の場合には引渡義務を免れ、毀損の場合には毀損の状態で引渡し、
後は損害賠償で処理すべきものとしている(我妻 その他)。最高裁も同旨を
判示した(但し、公刊された判例ではない)ようであるが、反対に解した高裁
判決もある。このような解決は、法文上は、483条が善管注意義務をつくした
か否かにかかわらず特定物債権の引渡しに適用される、とする解釈から導かれ
ているものと思われるが、理論的には債権の目的が特定した以上(代わりの物
はないのだから)その目的物を引き渡せばよい、とする考え方(瑕疵担保責任
について法定責任説がとるいわゆる特定物のドグマ)と無関係ではないと推測
される。しかし〜(不都合性の指摘)。
918 :
氏名黙秘:2005/12/23(金) 23:57:47 ID:???
>>895 履行期が到来して弁済がされていなくても抵当権をすぐ実行するとは限らない。
2年以上放置すれば利息は2年を超えるが、後順位抵当権者のために2年分しか
優先弁済を受けられないということ。
>>895 375条1項は利息の話で2項は遅延損害金の話。
金消成立から弁済期までは利息で弁済期以降は損害金になる。
たとえば、契約から2年後に弁済期がきて4年後に抵当権を実行した場合
1項は利息を2年分カバーできるとかいてあるが
2項は、弁済期以降損害金があればその2年分の損害金しか優先弁済権でカバーできるず
利息の2年分までももらえないと言うこと。
弁済期前の利息はカバーできないということ。
3年後に実行すれば、損害金1年分と利息1年分の計2年分をカバーできるということ。
要するに、第三者との関係では利息でも損害金でも最後の2年分しか
カバーできないということがいいたいんじゃないか。
ヘンな文章だが、原則として利息だろうと損害金だろうと最後から2年分しか
とれないということね。
ただ、例外的に利息の特別登記をすると、最後の2年分の損害金だけでなく
利息もカバーできたりするけど。
921 :
氏名黙秘:2005/12/24(土) 00:44:55 ID:???
すいません質問させてください、初学者です
例えば市が靖国神社の改修費用を公金から出資した
この場合の憲法上の問題は何かって問題があるとしたら
1、89条前段の「宗教上の組織」にあたる
2、政教分離ー厳格分離説
3、分離の程度の基準
4、あてはめ→違憲
の他に20条3項の「宗教的活動」にあたるかって論点は書かなくて
いいんでしょうか?教えてくださいお願いします。
922 :
氏名黙秘:2005/12/24(土) 00:56:09 ID:???
>>921 公金支出の問題であれば89条前段だけでいいはず。
923 :
氏名黙秘:2005/12/24(土) 01:33:08 ID:???
>>921 そこまで露骨な違憲行為は市はしないと思うが、机上問題としてならありうるな
>>922 なぜ20条については触れなくていい?
924 :
氏名黙秘:2005/12/24(土) 01:33:14 ID:???
>>922 レス有難うございます
それは89条前段は、20条3項の政教分離を財政面から支えるものだから
89条に違反するってことは結局20条3項に違反するって考えるんでしょうか?
だとしたら問題定義は政教分離(20条3項)、89条前段に反するか
にして
結論は20条3項、89条前段に反するってまとめて書くべきですか?
なんだか混乱しててすいません・・tt
925 :
氏名黙秘:2005/12/24(土) 01:33:48 ID:???
926 :
895:2005/12/24(土) 01:52:02 ID:9hpNCN1E
通りすがりのベテさんありがとうございました!
927 :
922:2005/12/24(土) 09:51:14 ID:???
>>924 政教分離原則の理解の仕方によって異なってくるかもしれませんが、
判例では政教分離原則を一つの制度的保障ととらえて、
その根拠が3つの条文で現れされていると考えているようです。
20条3項違反と89条前段違反が別々に考慮されるわけではないようです。
この理解の仕方に沿えば、
問題提起のところで「20条3項及び89条前段に反しないか」とし、
政教分離について論じたあと、
結論部分で「20条3項及び89条前段に反し違憲(反せず合憲)である」
とするのが一番よいでしょう。
また、公金支出の問題であれば89条前段で直接規律している問題なので
89条だけを論じれば十分合格点がつくはずです。
928 :
氏名黙秘:2005/12/24(土) 14:09:26 ID:Jg98vfCw
手形保証について質問です
被保証人が手形の所持人に対して有する人的抗弁を
手形保証人に対して主張できるかという論点があります。
そして、かかる論点は手形保証人が被保証人の人的抗弁を
手形所持人に対して援用できる場合にのみ論点となるようです。
ここで手形保証人が被保証人の人的抗弁を手形所持人に対して援用できる場合とは
具体的にどのような抗弁でしょうか?
無権利の抗弁がかかる抗弁にあたりうると思いますが、
狭義の人的抗弁については具体的なイメージがわかないのです。
929 :
氏名黙秘:2005/12/24(土) 15:03:22 ID:???
原因関係が解除されてて17条害意があり、保証人に40V悪意重過失あるときとかじゃないの?
930 :
氏名黙秘:2005/12/24(土) 17:20:55 ID:???
商法で設立について質問です。
発起人の権限で開業準備行為まで含むとした場合、判例のように定款にない財産引受の追認を認めないのはおかしいでしょうか。
「開業準備行為まで認める見解は無権代理として追認を認めやすくしる理論的根拠を提供するもの」というような解説もあったので、追認の方法等まで論じる時間のないときに、そこだけ判例をとるのは駄目かと思って質問しました。
よろしくお願いします。
931 :
氏名黙秘:2005/12/24(土) 18:16:03 ID:???
含まないのに認めるのはおかしいけ
含むのなら認める認めないのどっちでもいいんじゃない?
932 :
氏名黙秘:2005/12/24(土) 18:49:49 ID:Jg98vfCw
>929
パッと見ピンと来ないので考えてみます
ありがとうございます
933 :
氏名黙秘:2005/12/24(土) 19:58:26 ID:???
質問です。
連帯保証人には主たる債務者との関係では負担部分がないので、
免除を受けたとしても主催武者に影響しないとありました。
これは、連帯保証人には最終的に負担する額はなくて全て主催武者が
払うべきなので免除を受けても主催武者に影響しないということだと
思うのですが、この場合、債務の免除を受けたと言うことは
保証債務が免除されて、主催武者の債務のみが存続して結局
保証人がいないような結果となるんでしょうか?詳しい方説明して
いただけるとありがたいです
934 :
氏名黙秘:2005/12/24(土) 19:59:56 ID:???
935 :
921:2005/12/24(土) 20:03:44 ID:???
936 :
氏名黙秘:2005/12/24(土) 20:29:13 ID:???
>>934 曖昧だった部分がやっと理解できました。ありがとうございました
937 :
氏名黙秘:2005/12/24(土) 20:34:24 ID:???
民法択一の過去問の問題での質問です。個数問題です。
甲所有の土地を乙が丙に売り渡す契約を締結した場合、次の記述のうち契約の効果が
甲に帰属するのはいくつあるか。
甲から土地売却の代理権を与えられた乙が甲の代理人であることを告げなかったが、
乙が代理人であることを丙が知ることが出来た場合。
という選択肢は帰属する。と解説にはありましたが、この場合100条が適用されて帰属はしないのが
普通なんじゃないでしょうか・・・?
ちなみに、解説には代理人は代理意思を持って代理行為をするのであるから、代理人であることを
知ることができれば「代理意思を知ることができた」と言える。
となっていたんですが、それでは顕名主義が没却してしまうような気もするんです。
素人地味た質問ですいません・・・よろしくお願いします。
938 :
氏名黙秘:2005/12/24(土) 20:46:59 ID:???
代理権の存在を知ることができただけなら、
代理意思を知ることができたとはいえず、
民法100条ただし書でも救えない(→有権代理にならない)
しかし、代理人であること(=代理人として法律行為をしていること)
の中には、「乙が代理意思を有していること」が含まれている
(「代理人である⊇代理意思がある」という関係がある)。
すると、「代理人である」とを知り得るなら、代理意思を知り得ると一応言える。
よって、100条ただし書で救える(→有権代理になる)。
ということだと思う。
939 :
氏名黙秘:2005/12/24(土) 21:42:47 ID:???
>>938 回答ありがとうございます。
えぇと、つまり代理権授受行為のみを知っている限りでは代理意思まで把握したとは言えないが、
今自分の目の前に居る人物は代理人だ、と知っている(あるいは知りえる)場合は、
100条但書の適用が可能になる、ということですか・・・。
なかなか際どいんですね。今まで当該行為が代理行為であることに善意か悪意かだけでしか
見ていなかったものですから、解説読んでもよくわからなかったんです。勉強になりました。
ありがとうございます。
940 :
氏名黙秘:2005/12/24(土) 22:29:49 ID:???
債権者代位権と債権者取り消し権の違いで気になることがあったので質問します。
代位権のほうは被保全債権に担保権がついていなくても債権全額について
債権者代位権を行使できる。
一方
債権者取り消し権は被保全債権に債権者自身が提供した物的担保がついて
いたら担保物の価値が債権額の不足する限度で、債権者取り消し権を行使
できるという制限があります。
このような違いは一体どこから生じるのでしょうか?知ってる方がいたら
教えてください
941 :
940:2005/12/24(土) 22:34:34 ID:???
代位権のほうは被保全債権に担保権がついていても でした訂正します
942 :
氏名黙秘:2005/12/24(土) 22:41:34 ID:???
>>940 その見解をもう少し詳しく正確に説明してちょ
943 :
氏名黙秘:2005/12/24(土) 22:57:38 ID:???
>>940 総債権者のための責任財産保全の趣旨からすると、債権者が担保を取っている
場合には、その分は責任財産から除外されるわけだから、担保を実行してもな
お債権全額につき満足をえない場合に限り、その不足額について代位権を行使
できると考えるのが順当だと思う(つまり取消権と同じ処理)。で、手持ちの
基本書を調べてみたのだが、残念ながら裏をとることはできなかった。
良かったら出典を教えてくれませんか?
944 :
氏名黙秘:2005/12/24(土) 23:42:13 ID:???
>>940 一般論として、
債権者代位の場合は、第三債務者は自己が弁済すべき債務を
債務者ではなく債権者に対して弁済することになるだけなので、第三債務者に不利益がない。
このため比較的緩やかな条件で行使することを認める。
一方、詐害行為取消権は受益者に不利益が生じるので、厳格な要件の下で行使を認める。
債権者代位では転用を認めるのに、詐害行為取消では転用を認めない、などの理由は上記のとおりです。
さて、940でご質問の事例ですが、
「被保全債権に抵当権などの担保権がついていても債権者代位が認められる」という記述は
見つかりましたが(内田貴・民法V[第2版]第275頁:最判昭33・7・15)、その場合に債権全額について
行使できるという文献は見つけられませんでした。
可分債権であれば、自己の債権の保全に必要な範囲で行使することになるような気がするのですが、
全額について行使できるとする記述はどこにあったのでしょうか?
945 :
氏名黙秘:2005/12/24(土) 23:51:23 ID:???
940です。
成川択一六法に書いてありました。しかも青い字で。
まえから結論だけは知ってたのですが
よくよく考えてみると混乱してきました。
代位権取り消し権ともに人的担保を考慮しなくていい
∵必ずしも優先弁済が保証されない
取り消し権については物的担保も考慮する必要があるので
抵当権等があれば足りない部分だけ行使できる。
∵優先弁済権が保証されているから。
と覚えていたんですが混乱してきました。943さんの言うとおり
代位権でも足りない部分だけでいいような気がするからです。
どうやら17年の39問目で出題があるようなマークがあるのですが
17年の問題が手元にないので調べようがなかったので聞いてみました。
946 :
氏名黙秘:2005/12/24(土) 23:54:46 ID:???
>>945 17年の問題なら、法務省のウェブサイトで見られる。解説はないけど。
>>944 しかし全額を認めることが不当かといえば、そうともいえないな。
被保全債権全額を代位権行使→直接引渡→返還請求権と相殺して優先満足
→被保全債権の消滅→附従性で担保も消滅→担保権の価値把握が外れる
→その分は一般責任財産になる。
と考えると、別に不当ではないような気がしてきた。
現実問題として、実行前に抵当権等の目的物が幾らで売れるかはわからないから、
抵当権等でカバーできない部分だけと限定するのは不可能な場合もあるかもしれない。
もっとも、担保目的物に後順位抵当権がゴテゴテくっついている場合、
第一順位の奴が代位権行使→事実上優先弁済をやると、
後順位抵当権者だけが笑う結果になるから、全く問題がないわけではないか。
947 :
944:2005/12/25(日) 00:14:19 ID:???
>>945 平成17年短答式試験第39問を見てみましたが、
「被保全債権に物的担保のある場合の債権者代位」に関する肢はありません。
948 :
氏名黙秘:2005/12/25(日) 01:25:05 ID:???
H23年頃から開始される予備試験について質問です。
質問:三振後、予備試験を受験すれば再び新たな回数制限で司法試験を受験できるのでしょうか?
同様に、6振後も再び予備試験を受験して新たな回数制限で司法試験を受験できるのでしょうか?
法務省の説明で『予備試験には受験資格の制限等はありません。』とだけあることから問題になると思われます。
949 :
氏名黙秘:2005/12/25(日) 01:25:47 ID:???
950 :
氏名黙秘:2005/12/25(日) 01:26:27 ID:???
↑訂正:『三振後、予備試験を受験すれば』→『三振後、予備試験を受験し合格すれば』
951 :
氏名黙秘:2005/12/25(日) 01:28:45 ID:???
>>949 確かにその通りです。
ただ、制度上の問題が生じて来るのではないかと思い確認の意味で質問しています。
952 :
氏名黙秘:2005/12/25(日) 01:37:34 ID:???
>948 >951
新司法試験Q&A を ちゃんと読んで下さいね。
下にコピペした部分以外にも、詳細に規定が載ってるので、一読すれば疑問は氷解しますよ。
Q 「5年間に3回」の制限を超えた場合には,受験は認められないのですか?
A 「5年で3回」の受験制限の基礎となった当初の受験資格に基づく受験は認められません
(新法第4条第1項)。ただし,当初の受験資格に基づく5年の受験期間を経過し,かつ,
最後に新司法試験を受けた日後の最初の4月1日から2年を経過した場合には,当初の受験資格とは
別の受験資格(法科大学院課程修了あるいは予備試験合格)に基づいて,新たに新司法試験を
受験することができます(同条第2項)。この場合も,新たな受験資格について,5年で3回という
制限の範囲内であることが必要です(同条第1項)。
法務省 新司法試験Q&A
http://www.moj.go.jp/SHIKEN/shinqa01.html
953 :
氏名黙秘:2005/12/25(日) 01:41:30 ID:???
>>952ありがとうございます。
質問の答がそのままありました。
954 :
氏名黙秘:2005/12/25(日) 02:42:56 ID:???
初学者と言うより、司法試験自体目指すかどうかも決めかねている学部生です。
昨年の短答式試験をヒマだったので解いたのですが、44点取れました。時間は試験時間と同程度です。
あの問題って、法律知識がなくても論理構造を把握すれば解ける問題多いんですね。
びっくりしましたと言う報告です。おわり。
955 :
954:2005/12/25(日) 02:44:00 ID:???
昨年じゃなくて今年でした。
956 :
氏名黙秘:2005/12/25(日) 02:45:48 ID:???
>954
>法律知識がなくても論理構造を把握すれば解ける問題多いんですね
その通りです。
957 :
氏名黙秘:2005/12/25(日) 02:55:51 ID:???
>954
本試験のプレッシャーの中で解いたのとそうでないのとでは単純な比較はできない。
あえて言うなら、時間を3時間にして同じくらいだろうか。
958 :
954:2005/12/25(日) 03:01:31 ID:???
確かに、コーヒー飲みながらサクサクやってましたから緊張感や切迫感はなかったですね。
でも、面白いと思いました。ここで大抵の受験生は一念発起するんですかね。
あーどうしようかな。無論、法科大学院への進学云々を悩んでますけど。
959 :
氏名黙秘:2005/12/25(日) 03:08:38 ID:???
すごい学部生ですね・・自分は司法書士でも在学中に取得しようと
思って勉強してるんですが、民法だけ答練がわりにやってみて
18点が限界でしたが、憲法刑法なんて問題長すぎてやめました。
司法試験の択一は良い問題が多いので参考になります
960 :
954:2005/12/25(日) 03:12:46 ID:???
十分凄いじゃないですか!僕は民法15点でしたもん・・。
実際、まぐれ当たりも多かったですよ。
ホントヒマついでに解いただけですし。
実力じゃないです。ハイ。
961 :
氏名黙秘:2005/12/25(日) 03:16:23 ID:???
でも確かに司法試験の択一はいろいろ考えることができて
解いていておもしろいね。ヘンな手続き法ばっかりやってると
こっちに流れたくなってくる。
962 :
氏名黙秘:2005/12/25(日) 04:43:20 ID:???
共同正犯の本質につき相互利用・補充関係を重視する行為無価値的な説だと
行為共同説は論理的に整合しづらいでしょうか?
行為共同説に非常に魅力を感じるのですが因果性説はとりたくないので。。
ちなみに総研と思考方法使っています。
963 :
氏名黙秘:2005/12/25(日) 08:49:10 ID:???
行為共同説って異端でしょう?
構成要件を軽視し罪刑法定主義をないがしろにする危険思想だという話も聞くが?
964 :
962:2005/12/25(日) 09:44:57 ID:???
>>963 自分もそう思ってたけれど思考方法読んで開眼したのです。
共同正犯もあくまで犯罪である以上行為共同といっても
構成要件の主要部分を共同にする必要があるためその批判はずれてると。
ぜひあなたも読んでみてください。犯罪共同説の痛いところもわかります。
あと相互利用補充関係説って共犯からの離脱の論証もいまいち
因果性説よりぱっとしませんよねーなんかありませんかねー。。
イブに徹夜で共犯論勉強した俺にエロイ人何か教えて
965 :
氏名黙秘:2005/12/25(日) 09:52:27 ID:???
966 :
氏名黙秘:2005/12/25(日) 10:29:23 ID:???
>>964 すみません、『思考方法』って本の名前ですか?
私は聞いたことないです・・
967 :
氏名黙秘:2005/12/25(日) 13:20:43 ID:???
>>966 Wセミナーから出てる刑法総論の思考方法、刑法各論の思考方法
という本
968 :
氏名黙秘:2005/12/25(日) 17:48:55 ID:???
思考方法の共犯は少し薄かった記憶がある。
「できる共犯」と併用するのが吉。しかし今はもう売っていないか。
969 :
氏名黙秘:2005/12/25(日) 18:26:03 ID:???
共同正犯の本質を相互利用補充に求める見解は
行為無価値的ではない。誰?そんな事を言ってるのは?
行為共同説が、行為の共同により、利用補充関係ができ、それが正犯性を基礎づけるというように
別に矛盾するものではない
970 :
氏名黙秘:2005/12/25(日) 18:51:31 ID:???
971 :
氏名黙秘:2005/12/25(日) 21:00:25 ID:???
>>969 行為無価値的というより、論理的整合性はわかりませんが行為無価値論者の
多くが相互利用補充関係説、結果無価値論者の多くが因果性説らしいです。
セミナの田村先生の本によると前者は形式説、後者は実質説だと。
前者は共同正犯の本質を複数が協力しあい犯罪実現→犯罪共同説となりやすいようなので‥BY思考方法
離脱についても相互利用補充関係説と因果性説では厳密には論証異なると
田村先生の本に書いてあるんですよねー
まあ気にしだしたらとまらないのかも知れませんが。。
井田先生の本とか買ったらまた時間かかりそうだしなー。
972 :
氏名黙秘:2005/12/25(日) 21:24:22 ID:???
民訴からですが、
「民法上の組合自体が(29条により)当事者と認められたとしても、
判決の効力は当事者である当該組合にしか及ばず(115条1項1号)、
組合の構成員に判決の効力が及ばないので不都合である。」
と答案に書いたりしますけど、具体的に何がどう不都合なのでしょうか。
問題ないように思えてしまうのですが。
973 :
氏名黙秘:2005/12/25(日) 22:56:28 ID:???
>>972 組合が被告で、組合財産が少ないとき。
責任財産がなければ勝訴判決があっても強制執行のしようがない
974 :
氏名黙秘:2005/12/25(日) 23:07:56 ID:???
>>973 ありがとうございます。
組合が原告側の場合(給付判決をもらう側の場合)の不都合はありえるでしょうか?
(事例問題では、”組合側としてどのような形での訴え提起が可能か”という問われ方が多いので、
こちらの方がより問題であるように思えます。)
@組合員の仲が悪く、組合に対する給付判決だと新たな紛争を生み出しかねないような場合
A組合が法人格を持たないので、登記移転手続協力請求を求める場合
↑こんな場合が不都合といってよいのでしょうか?
975 :
氏名黙秘:2005/12/25(日) 23:17:53 ID:???
組合が原告ならば、登記移転請求のみかな、そこでの不都合は
976 :
氏名黙秘:2005/12/26(月) 14:39:41 ID:???
>>972 というか、組合財産と言っても組合自体には権利能力がなく、実体法上組合は
権利義務の帰属主体とならない(あくまで組合員の共有財産となる)というの
が最大の問題点では?
したがって、登記移転請求に関わらず、どんな請求についても、また、組合が
原告になるにせよ被告になるにせよ、組合を名宛人とした判決の効力を組合員
に及ぼすための工夫が必要になるんではないか?
977 :
氏名黙秘:2005/12/26(月) 15:04:47 ID:???
民法総則について、
表意者は錯誤無効と詐欺取消のいずれかを任意に選ぶことができるか
という旨の文章を読んだのですが、具体的にどういう事例での問題なのでしょうか?
どうも錯誤無効と詐欺取消が同時に成立可能な状況というものが思い浮かびません。
978 :
氏名黙秘:2005/12/26(月) 16:04:39 ID:???
979 :
氏名黙秘:2005/12/26(月) 16:19:07 ID:???
>>974 @は事実上の問題であって、法律的に考慮するに値しないのでは。
んなこと言ったら、遺産分割しても当事者が約束を守らない人間だったら意味が無い、
よって遺産分割は新たな紛争を生じさせる虞がある、とかいくらでもいちゃもん付けられる。
980 :
氏名黙秘:2005/12/26(月) 16:34:11 ID:???
>>978 騙されて錯誤に陥った場合を詐欺というのであって、
この場合は95条の錯誤にはあたらず、錯誤無効の主張は
認められないのでは?
981 :
氏名黙秘:2005/12/26(月) 16:38:05 ID:???
何で神の視点でしか物を考えられないのか
982 :
977:2005/12/26(月) 16:41:17 ID:???
唯一神だからである
983 :
氏名黙秘:2005/12/26(月) 16:57:55 ID:???
弥永先生はなぜ嫌われているのですか?
984 :
氏名黙秘:2005/12/26(月) 19:19:41 ID:???
質問です
傷害の故意で殴り殺したら 過失致死罪ですか?傷害致死罪ですか?
985 :
氏名黙秘:2005/12/26(月) 19:22:36 ID:???
986 :
氏名黙秘:2005/12/26(月) 19:23:19 ID:???
傷害致死
987 :
氏名黙秘:2005/12/26(月) 19:23:45 ID:???
過失致死じゃ傷害罪より軽いじゃんw
988 :
氏名黙秘:2005/12/26(月) 20:04:10 ID:???
>>972 どっかの答練の解説で聞いたんだけど29条で当事者能力が認められる場合に
組合を当事者とするか任意的訴訟担当の形態を採るべきかは原告被告どちら側かで変わるらしい。
というのは当事者能力と当事者適格の訴訟要件の収集責任などの点で
被告を任意的訴訟担当の形態にすると原告がその当事者適格を立証するのは難しい。
それゆえ組合自体を被告とするのが現実的であると。
また、組合の構成員に判決の効力が及ばないから、ということで既判力は及ぼさないが
なんだかんだいって執行力は及ぼしたりするらしい。(重点講義等参照)
989 :
氏名黙秘:2005/12/26(月) 23:04:37 ID:???
もう一つ質問です
マネキンをを壊すつもり(器物損壊の故意)で発砲したら 実はマネキンじゃなく人だった場合は 殺人罪には問えませんよね? そうだということを知っていた上で殺人をし、マネキンだと思ったと 言い張った場合 どうなるんですか?
990 :
氏名黙秘:2005/12/26(月) 23:09:58 ID:???
それは普通に故意を否定してるだけの場合と一緒でしょ。
「まさか死ぬとは思わなかった」とか「落し物だと思った」と同じ。
991 :
氏名黙秘:2005/12/26(月) 23:13:59 ID:???
ぬるい取調べした警察署がつるし上げられる
992 :
氏名黙秘:2005/12/26(月) 23:38:48 ID:???
>>989 言い張ったらどうなるか、という話になってくると、
もはや刑法の話ではなくて、そういう供述をするとか、
公判廷で弁解をするとかいう話になってくる。
それに対して故意が認められるかどうかは、
他の証拠から故意が認定されるかどうかという事実認定の話になる。
刑法の話じゃないので、論理的に「どうなる」という答えはない。
証拠次第だし、取調べられるとしか言いようがない。
なお以下余談。「発砲」とあるが、
一定の場合の拳銃等の発射は、無期or3年以上の懲役になる(銃刀法31条・3条の13)。
これに該当すると、本当に器物損壊の故意で発砲した場合であっても、
十分重い刑に処せられる。
993 :
氏名黙秘:2005/12/26(月) 23:46:28 ID:???
>990
「普通に故意を否定していると同じ場合」には どのような結論になるのですか?
994 :
氏名黙秘:2005/12/26(月) 23:48:51 ID:???
995 :
氏名黙秘:2005/12/26(月) 23:55:12 ID:???
>>992 普通の人はそんな法律知らないし、違法性の意識の可能性がないのでは?
と煽ってみるw
996 :
氏名黙秘:2005/12/26(月) 23:57:00 ID:???
>995
そこで前田説ですよ!
とボケてみるw
997 :
氏名黙秘:2005/12/26(月) 23:57:03 ID:???
995の実家では日常的に拳銃を撃ってるだろうか
998 :
氏名黙秘:2005/12/26(月) 23:57:18 ID:???
どんな少数説採ってるんだよ
999 :
氏名黙秘:2005/12/26(月) 23:57:48 ID:???
ロスでは日常茶飯事だぜ
1000 :
氏名黙秘:2005/12/27(火) 00:00:17 ID:???
1000!
1001 :
1001:
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もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。