大学教授が立法官による会社法問題集を激烈批判!

このエントリーをはてなブックマークに追加
564氏名黙秘:2006/03/25(土) 15:55:03 ID:???
抽象論でしかダメなところ教えてくれないんだ。
そういうローもあるんだね。可哀想…
565氏名黙秘:2006/03/25(土) 16:15:38 ID:???
弥永先生はほとんど間違いないと褒めてた。
566氏名黙秘:2006/03/25(土) 16:19:46 ID:???
弥永自体が間違いも多いといわれているのに。。。
567氏名黙秘:2006/03/25(土) 17:03:44 ID:???
>>562のいうところの基本的なところが何なのか聞いてみたいな。

「ダイヤモンド社」がダメだ、というようなセリフはNGですよ。
568氏名黙秘:2006/03/25(土) 17:44:24 ID:???
>>1を見たところ
批判してるのは商法学者じゃないのだろう。
批判内容もくだらないし。
569氏名黙秘:2006/03/25(土) 17:50:58 ID:???
新司法試験委員(商法学者)も批判していたと記憶していますw
ま、どんな本も批判はされるもんだから、気をつけて使う分にはいいんじゃね?
570氏名黙秘:2006/03/25(土) 18:03:05 ID:???
いつ暗記主義が流行ったんだかw
571氏名黙秘:2006/03/25(土) 18:15:42 ID:???
>>1の批判は的はずれだと思う。
内容が素晴らしいなら受験生がそれを模倣するのは悪いことではないはず。
でも>>562には同意。

気をつけて使う分にはいいんじゃね?にもまあ同意。
他の予備校本を使うときのように内容を吟味しながら使うならOKだけど、
立法担当官の書いたものだからと妄信してしまうと危険だということ
だと思う。
572氏名黙秘:2006/03/25(土) 19:42:24 ID:???
具体例として適切かどうかは分からないけど、

例えば、166頁。
「株式の割当てを受ける権利」とか「株式」の「引渡」請求を問題に
しているけど、
「株式の割当てを受ける権利」とか「株式」の「引渡」って何??
たぶんこういうのを超基本的な間違いというんじゃないかと。

出だしが間違っているのだから仕方がないけど、
この辺の記述は、
「最判昭和35年9月15日と同旨」と判例が引用されているのに、
判例を本当に読んだ上で引用したとは思えない不可解な内容になってる。
573氏名黙秘:2006/03/25(土) 20:10:02 ID:???
どう書いたら正しいの?
574氏名黙秘:2006/03/25(土) 20:49:50 ID:???
>>572
まず神田秀樹「会社法 第7版」P124下部の脚注を読んでみて欲しい。
「新株引受権」という概念は無くなり、「株式の割当てを受ける権利」というものに
変わったということがお分かりいただけるものと思う。
また葉玉P166に挙げられた判例は最判昭和35年9月15日民集14巻11号2146頁であるが、
上告理由中の「第三点」を読んでみていただきたい。
上告人は株式の譲渡を受けたが、株主名簿の書換えを怠っていたという者であるが、
譲渡人が株主名簿の記載を奇貨として新株引受権を行使して得た株式について、
事務管理あるいは不当利得を理由として「株式の引渡」を請求した、ということが分かるだろう。
これについて判例の理由中「同第三点について」において最高裁の判断が示されており、
この点は判旨として掲げられていないために判例原文に当たらねば見つからないが、
この部分についても先例としての価値を認めるというのが通説である。
葉玉本は舌足らずだと言う点では不親切かも知れないが
それは厚い本を大量に読まされる学生への親心だろう。
決して間違った内容ではないのである。
575氏名黙秘:2006/03/25(土) 20:51:34 ID:???
話にならない。
576氏名黙秘:2006/03/25(土) 20:52:54 ID:???
結局実務家や予備校が本書いて学者に適宜訂正させるのが一番みたいね。
577氏名黙秘:2006/03/25(土) 20:56:15 ID:???
新株引受権って書いたら、その時点で会社法を分かってない、というコトになるのか・・・。
578氏名黙秘:2006/03/25(土) 20:58:46 ID:???
>>574
判例原文が読めるのなら、事件名をみてみて下さい。
何と書いてありますか?
579氏名黙秘:2006/03/25(土) 21:10:31 ID:???
こんな反応がくるなんてちょっと信じられなかったんだけど、
分からないようなので一応書いておきます。

この判例は「株券」引渡請求事件です。
つまり、引渡の対象となりうるのは物であって、
権利は引渡の対象にはなりえません。
実務家や学者ならまずしない間違いだと思います。
580氏名黙秘:2006/03/25(土) 21:23:31 ID:???
>>579
色々判例を読んでみると分かると思うが、株式の引渡というの言葉として誤りではない。
その事件の控訴審の判文でも読んでみたまえ。
高裁判事などは実務家に含まれないというのならそれ以上は何も言わないが。

それから株券引渡請求事件となっているのは
主位的請求では株式は譲受人に帰属すると立論しているためだ。
株式が譲受人に帰属しているから株券の引渡だけで十分というわけだ。
予備的請求として株式が譲渡人に帰属するとしても、それは譲受人に移転すべきだ、
と立論して株式引渡を請求しているのである。

納得行かないなら、君の知り合いの学者に判文を持って質問に行き給え。
私と同じ結論を述べるだろう。
581氏名黙秘:2006/03/25(土) 21:26:06 ID:???
なんで教授が判例を1審から読めっていうのか、やっと分かった気がする。
582氏名黙秘:2006/03/25(土) 21:41:33 ID:???
>>581
なんで?500字以内で説明ヨロ
583氏名黙秘:2006/03/25(土) 21:47:45 ID:???
私の理解不足だったようです。すみません。
それから、私は>>562ではありませんので。
584氏名黙秘:2006/03/25(土) 21:48:26 ID:???
>>581
別に>>580のどこにも1審から読めというメッセージはないと思うが
585580:2006/03/25(土) 21:56:59 ID:???
>>583
こちらこそ高飛車な言い方をして失礼しました。

ここまで弁護したからには葉玉先生に降臨して頂きたいなあ、
といってみるテスト。
586氏名黙秘:2006/03/25(土) 22:17:45 ID:???
解決したようだから蛇足だが。
事件名は原告が付けるんであって、裁判所が決めるわけじゃない。
たまに勘違いしてる人がいるけど。
だから行政訴訟なんかだとバラエティに富んでるよ。
587氏名黙秘:2006/03/25(土) 22:56:55 ID:???
恐縮なのですが、恥かきついでに質問させてください。
株式引渡請求が仮に認容されるとしたら、その主文はどうなるのでしょう?
株式引渡という用語が使われることは分かったのですが、
その内実がよく分からないのです。

>>580さんの説明だと、株式移転の意思表示を強制した上で、
結局株券を引き渡すということになりそうですが、
そう考えてよいのでしょうか?
古い判例では、株式引渡請求といいながら、
請求の趣旨は株券と株金払込の領収書の請求になっているのもあったり
しました。

>>586さんのいうように、
原告が(論理的に請求が立とうと立たなかろうと)
勝手に請求を立てるからか、
株式の引渡というときにも内容がいまいち不明確なようです。
(下級審では株式売却要請請求と株券引渡請求を同時にしているのも
ありました。)
588氏名黙秘:2006/03/25(土) 22:59:05 ID:???
とりあえず株券発行会社を前提にということでおねがいします。
589氏名黙秘:2006/03/26(日) 01:41:35 ID:???
>>586
>事件名は原告が付けるんであって、裁判所が決めるわけじゃない。
原則は裁判所が付ける。もっと言えば,民事の受付(訟廷)が一義的に担当事件部で
手を入れることもあるが。

通常は当事者が訴状に記載した事件名を使うが,事件名を付す権利は当事者にはない。
行政事件訴訟はデンパ系のアレが多いからそのままにしてるのが多いと思われる。
590氏名黙秘:2006/03/26(日) 02:13:37 ID:???
同じことを言ってるように思えるけど。
591氏名黙秘:2006/03/26(日) 11:25:40 ID:???
それは君が頭悪いからじゃない?
592氏名黙秘:2006/03/26(日) 19:58:31 ID:JQFStgv+
もはや新会社法100問を越える問題集は出ない。
593氏名黙秘:2006/03/26(日) 20:28:10 ID:???
>>592
てか、あれ過去問wwww
594氏名黙秘:2006/03/26(日) 20:29:15 ID:???
も前ら、あれ全問は解いてないよな?
595氏名黙秘:2006/03/26(日) 21:02:21 ID:???
解いたぉ?いま2周目の第74問だぉ?
596氏名黙秘:2006/03/26(日) 21:07:30 ID:???
>>595
オリジナル問題とか、会計士の過去問も?なぜ?
597氏名黙秘:2006/03/26(日) 21:30:19 ID:???
>>596
登山家は山があったら登るんだぉ?
受験生だから問題があったら解くんだぉ?
598氏名黙秘:2006/03/27(月) 06:20:21 ID:???
>>585
よう葉玉
599氏名黙秘:2006/03/27(月) 23:42:51 ID:???
葉玉先生降臨きぼんぬ
600氏名黙秘:2006/03/29(水) 03:23:05 ID:EDXDdA2U
全部読むのはアホ。商法に時間掛け過ぎ。

岩崎の100問解説講義聞くと、問題&論述のメリハリが分かった。
601氏名黙秘:2006/03/29(水) 04:20:16 ID:???
いや、出版するからには
相当細かいところまでもきちんと詰めて出版されておられる
素直に驚嘆しましたわ。
602氏名黙秘:2006/03/30(木) 03:05:27 ID:GSSqNwVf
LEC岩崎の100問解説講義は確かに良かった。
だって量多くて通読は無理。辞書みたいなもんだから。
603氏名黙秘:2006/03/30(木) 03:15:19 ID:???
しかしなんで>>1みたいな批判が出るのかいまいちわからんな。
ジュリストなどの法律雑誌をみれば、各官庁のキャリア官僚などの立法担当者
が新法の解説記事を書くことはごくあたりまえのことだし、そういった人々が
新法の単行本の解説書を出すこともこれまたよくある話だろ。
問題集なのが気に食わんのか?
だったらよくある薄い冊子のQ&A集なんかはどうなんだ?
むしろ公僕として国民の知る権利に奉仕していると思うが。
604氏名黙秘:2006/03/30(木) 06:21:25 ID:???
>>602
君、悪いけど法曹には向いてないと思うよ・・・
605氏名黙秘:2006/03/30(木) 10:06:31 ID:???
>>603
つ[嫉妬]
606氏名黙秘:2006/03/30(木) 15:05:46 ID:???
新会社法自体が今までの商法での議論の多くをぶち壊したもので、
学者にしてみれば今まで一生懸命議論してたことが、無駄だと言われたようなもんだ。
それを立法関係者がはっきりと書いた日には感情的になってしまうんだろう。
607氏名黙秘:2006/03/31(金) 02:14:38 ID:???
ホラエモン事件のおかげで、少しは風向きが変わるんじゃないの?
少なくとも旧支配者にとっては、新興成金は脅威である事がはっきりしたし。
日本もアメリカみたいに極から極へと揺れ動くのかね。ユルユルからガチガチへ。
608氏名黙秘:2006/03/31(金) 16:12:23 ID:???
平成10年以降の商法の頻繁な改正は本当に迷惑だった。
そろそろ安定して欲しいもんだけどな。
609氏名黙秘:2006/04/02(日) 20:10:12 ID:???
受験生にとっては迷惑だが、実務家になればこれ以上美味しい商売の種はない。
610氏名黙秘:2006/04/14(金) 20:22:13 ID:ubyjTH5y
千問って何のこと?
611氏名黙秘:2006/04/27(木) 15:19:22 ID:???
dg
612氏名黙秘:2006/04/27(木) 16:40:03 ID:???
みんなレベルが低いな。

法解釈と言うのは条文体系から客観的に
その意味を探ること。
立法が終わった段階で法律は国民のものなんだよ。
そこに国会議員やら役人がチャチャを
入れる事は、客観的な判断に主観を混入
させることになる。
旧来、法を立案した人はそれを「あえて」
避けて来た印象がある。

それは本来やっちゃいかんのだよ。
613氏名黙秘
勘違いしてほしくないことを徒然に‥

かのマコツ先生も改正商法に携われたハダマ先生もア・プリオリにマニュアル思考ではなかった
ということである。

あのマニュアル思考は、彼らが上記の数々の書籍を読破するうちに編み出してきた
受験用にシフトしたオリジナルの方法論であった。

それが現在の司法試験勉強法のマジョリティーを占めているに過ぎない。

そして歴史は繰り返す。

「新会社法100問」は現在の司法試験受験用書籍の定番となっている。