※※※※※※※米谷講師 26振目※※※※※※※

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974氏名黙秘
>商法:有限会社に代表取締役があると勘違い

これだけは、先生に代わって反論しておく。

有限会社には、常置の機関として社員総会と取締役があり、任意的に代表取締役と監査役があります。
この点が、株式会社と大きく異なるところです。(株式会社の場合、代表取締役は常置の機関でした)
ただ、もちろん有限会社において代表取締役を設置することは可能です。その場合、会社の代表権は選任された代表取締役が有することになります。
有限会社において代表取締役を設置しない場合、取締役の1人1人が代表権を有することになります(有限会社において取締役は1名以上置けばよい)。
http://www.jusnet.co.jp/business/y_k_yakuin.html#7