初学者の質問に合格者や中上級者が答えてくれるよ61

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952氏名黙秘:2005/10/09(日) 17:25:30 ID:???
刑訴についての質問です。
第三者に対する捜索につき222条102条があります。
一方、捜索の際に第三者の所持品等を捜索する場合には「必要な処分」222条111条を使います。(論文平12年1問)
ここで後者の場面に102条を使えないのでしょうか?
953氏名黙秘:2005/10/09(日) 17:46:08 ID:???
一軒家(特定物)に「隠れたる」瑕疵がったとき、契約責任説の答案では、
完全履行請求権が認められる、と書いてあったのですが、
このとき、瑕疵を原始的・後発的に分けなくていいのですか?
954氏名黙秘:2005/10/09(日) 17:55:08 ID:???
>>951
3期生の方が良い。
問題提起をする場合、「なぜ、それが問題となるのか」を論じるのは、理解を示す上で必要。
試験委員は、書かれていないことは例え分かっていると推測される場合でも採点の対象としないことになっているので。
955氏名黙秘:2005/10/09(日) 18:00:14 ID:???
>>952
使えない。
102条2項を準用するには、第三者に対して令状が出ている必要がある。
通常のガサは証拠存在の可能性でできるとするのに対して、
被告人以外の者に対するガサに蓋然性を要求するのが2項の趣旨。
つまり、2項はガサの範囲を拡張する規定ではない。
956氏名黙秘:2005/10/09(日) 18:22:40 ID:???
>>948
基本書に書いてあると思うけど、1人1説の混迷状態らしいから、単純に二極化(契約責任、法廷責任)できないだろ
957氏名黙秘:2005/10/09(日) 18:23:23 ID:???
>951

どちらの人間も、問題の本質は理解してるんだろ。
その上で、答案上における問題提起の記述として、どちらがよいかという問題かな。

そうであれば、3期生予定者の方がいい。2期生の方は、いわゆる「論点名」に相当するものだから、
問題の所在を示すという意味での問題提起としては不十分であることは否めない。

あとは、実際に記述する際の時間配分や、その問題におけるメイン論点か、前提論点に過ぎないか、
などによっても違うだろうな。前提論点に過ぎなければ、2期生のようなやり方で流してもOK。
958氏名黙秘:2005/10/09(日) 18:53:43 ID:???
聖書には、心にスケベなこと思った者はすでに姦淫したことと同じであると
書いてあります。これは罪刑法定主義と矛盾しませんか?
959氏名黙秘:2005/10/09(日) 19:01:51 ID:???
罪刑法定主義とは必ずしも矛盾しません(構成要件の明確性に問題があるかもしれませんが)
しかし日本国憲法とは矛盾します
960氏名黙秘:2005/10/09(日) 19:30:19 ID:???
>>958
で、どのような刑罰をうけると?
961氏名黙秘:2005/10/09(日) 19:31:26 ID:???
スケベな内心・思想は保護に値しないと考えれば、
日本国憲法とも必ずしも矛盾するとはいえないことになるのではないだろうか
962氏名黙秘:2005/10/09(日) 19:32:55 ID:???
>スケベな内心・思想は保護に値しないと考えれば

日本の憲法学について、基礎から学び直せ
963氏名黙秘:2005/10/09(日) 19:34:59 ID:???
個人の尊重

思想の自由は、殺人すら含むのに、ましてやHぐらいで、、、、、
964氏名黙秘:2005/10/09(日) 19:43:39 ID:???
>>956
じゃあ、契約責任説では、誰の説がいいのですか?

965氏名黙秘:2005/10/09(日) 19:49:33 ID:???
おとなしく法定責任説にしとけ。
ドグマかもしれんが、言われるほど不合理な結論でもないよ。
966氏名黙秘:2005/10/09(日) 19:52:56 ID:???
アドバイスありがと

答案はいつも法定責任説で書いてます。
でも、参考答案として、2通(担保責任、完全履行請求権ほどの大論点では
当然)あれば、そちらも検討しようと思ってしまうのです。

それなので、敢えて聞きました。
967氏名黙秘:2005/10/09(日) 20:17:19 ID:???
>>962
21条についての範疇化テストとパラレルに考えれば可能かと思われ
968952:2005/10/09(日) 20:33:38 ID:???
>955
なるほど〜。納得しました。
ありがとうございます。
969氏名黙秘:2005/10/09(日) 22:24:45 ID:???
>>967
範疇化テストはそもそも表現が個人に止まらず第三者に影響を与えることから必要とされる議論だろう。
なんで内心についてに範疇化テストを使うんだ?
970氏名黙秘:2005/10/09(日) 22:25:39 ID:???
>>967
なんか パパ悲しくなってきたぞ
971氏名黙秘:2005/10/09(日) 23:43:25 ID:54LMAn9/
どうか教えて下さい。
C、コンデバ、シケタイでもっとも使える予備校本はどれでしょうか?

なるべく最後の方まで使えるやつをと思っています。
972氏名黙秘:2005/10/09(日) 23:49:41 ID:???
>>696心にスケベなこと思った者はすでに姦淫したことと同じだからだよ
973氏名黙秘:2005/10/09(日) 23:51:38 ID:???
>>971
3冊使ったことのある人はおらんだろーに
とりあえずコンデバは薄くて最後までは使えない
974氏名黙秘:2005/10/09(日) 23:54:15 ID:???
>971

【書評】デバイス(早稲田経営出版)
http://giovanni-campanella.no-blog.jp/nakama/2005/05/post_8597.html

【書評】C−Book(LEC東京リーガルマインド)
http://giovanni-campanella.no-blog.jp/nakama/2005/05/cbook.html

【書評】伊藤真 試験対策講座(弘文堂)
http://giovanni-campanella.no-blog.jp/nakama/2005/05/strong_strong_dd90.html
975氏名黙秘:2005/10/09(日) 23:55:04 ID:???
>>960
姦淫ってことで強姦かねぇ。
でも、強姦罪は暴行強迫による反抗抑圧が要件だよな。
そうすると、姦淫の点が同視できても構成要件を満たさないね。
相手が13歳未満ならあるいは・・・。
976氏名黙秘:2005/10/10(月) 00:06:20 ID:???
>>964
加藤博士の民法大系Wを待つべし
977氏名黙秘:2005/10/10(月) 00:08:37 ID:???
刑訴を教えてください。
1.捜査について強制処分法定主義がとられ、強制処分については令状主義が採られている
趣旨は一般的探索的捜査を防止する点にある。

2.起訴状一本主義を採用していることから、訴因の特定に必要な限度を超えた
記述は許されない。しかし、恐喝の手段としての脅迫文書のように、当該文書
が脅迫的か否かの区別が微妙な場合もあるから、文書の趣旨を判断する方法と
して全文を引用することは常に許される。

3.自白をすれば起訴猶予にする旨の検察官の発言を信じてそれを期待した自白は
望ましくはないが、内容の信用性は保証されるため、原則として証拠能力は排除
されない。
978氏名黙秘:2005/10/10(月) 00:13:24 ID:???
>>977
で、質問はなんなの?
979氏名黙秘:2005/10/10(月) 00:14:32 ID:???
まるかばつか
じゃないの
980氏名黙秘:2005/10/10(月) 00:14:52 ID:???
>>978
この肢は正しいのか誤りなのかです。
981氏名黙秘:2005/10/10(月) 00:15:29 ID:???
こんなん、答える必要ない
982氏名黙秘:2005/10/10(月) 00:16:30 ID:???
バツ
バツ
バツ

はい次
983氏名黙秘:2005/10/10(月) 00:17:03 ID:???
>>981
すまん こたえちった
984氏名黙秘:2005/10/10(月) 00:17:07 ID:???
わかりませんか、じゃあいいです。
985氏名黙秘:2005/10/10(月) 00:19:12 ID:???
>984
 お前はアホか。こんな基礎的な(=単に調べれば分かる)レベルの問題を、
いちいち聞くな。ここは「疑義がある問題」を質問するスレだ。
986氏名黙秘:2005/10/10(月) 00:21:49 ID:???
ここは、どっかで出題された問題の答えを聞くスレじゃありません。
987氏名黙秘:2005/10/10(月) 00:24:57 ID:???
内田を読むと物権変動時、悪意者排除説なのですが、受験会ではこの説採る
人はどれぐらいいますか?
988氏名黙秘:2005/10/10(月) 00:30:50 ID:???
>>977
マジレスすると

1 × 人権保障の見地

2 ○ 最判平成2年9月31日

3 ○
989氏名黙秘:2005/10/10(月) 00:40:23 ID:???
9月31日w
990氏名黙秘:2005/10/10(月) 00:52:44 ID:???
自白の撤回は、相手方の同意ある場合にできますが、先行自白の場合にもこれらの
要件のどれかは必要となりますか?
もちろん相手方の援用があれば必要なのはわかりますが、援用ない場合でも裁判所
審理の混乱を招くことを考慮するとだめなのでしょうか?
991氏名黙秘:2005/10/10(月) 00:55:52 ID:???
>>990
いんや
援用がない場合とは自白が成立してない場合
なんだから撤回できないとへんだろ
原則撤回できるなんとか的訴訟行為なんだから
992氏名黙秘:2005/10/10(月) 01:14:57 ID:???
>>991
ありがとうございます。援用ないと自白は成立していないと考えないといけない
のですね。
993一回生:2005/10/10(月) 01:35:40 ID:???
すいません 質問いいですか・・・?

以下の見解について論評せよという問題があったんですが、さっぱりでしたので
解決の糸口だけでも教えてください。


2、「経済的自由権を規制する立法の違憲審査について、規制立法が経済的弱者保護や社会の調和的
発展を目的とする場合は、国民の生命および健康に対する危険を防止・除去することを目的とする場合
よりも緩やかな基準が妥当する。」
994氏名黙秘:2005/10/10(月) 01:38:09 ID:???
>>993
この文章を読んで君はまずどう思ったかくらいは書けよ
995氏名黙秘:2005/10/10(月) 08:26:58 ID:???
>>993
違憲審査基準に関する議論で、「積極目的・消極目的ニ分論の検討をしてください」って問題だと思いますよ。
経済的自由のところの百選掲載判例の検討を中心に、@二分論は妥当か(特に、挙げられる根拠が十分な説得力を持っているか)、
A判例は二分論を採用しているのか、あたりを論じればいいのでは。

994指摘の通り、自分の考えを示して質問してください。全く手が付かないならしょうがないけど、二分論は基本事項だし。
それでなくても、「このあたりについて調べたけど、検討がつかない」って聞き方にしないと。検索サイトでは無いんですし。
996氏名黙秘:2005/10/10(月) 11:18:45 ID:???
二分論の妥当性、つまり目的のみから審査基準を導き出すことの合理性について論ぜよってことだね。
基本書でも百選でもとりあえず読んでみれば、二分論の批判と修正くらいは書いてあるでしょ。
芦部だとちょっと薄いから、別の探して読んでください。
997995:2005/10/10(月) 14:19:26 ID:???
995@については
目的のみからってより、積極・消極目的を区別することが果たして出来るのか、区別することは正当なのかってことです。
Aについては
芦辺の言う二分論と判例の言う二分論とは同一の内容ではないのではという問題意識があります。
(この問題意識は、薬事法違憲判決・森林法判決の読み方において出てきます。)
998氏名黙秘:2005/10/10(月) 17:31:41 ID:???
憲法34条読んで(前段と後段比較して)思ったんだけど、正当な理由がなくても抑留はできるの?
999氏名黙秘:2005/10/10(月) 18:14:04 ID:???
>>998
できるがすぐ釈放になる
1000氏名黙秘:2005/10/10(月) 18:16:04 ID:???
>>995
@についての批判には、規制様態論・立法目的論などの反論あり
A別に、財産権では二分論を適用しない説もあり。
森林法判例は、一般的から場当たり的とのいろいろな見方あり
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