945 :
氏名黙秘:2007/05/17(木) 13:52:55 ID:???
足切り続出だなw
946 :
氏名黙秘:2007/05/17(木) 14:14:29 ID:???
契約と性質決定するなら20条をつかうべきでは?
947 :
氏名黙秘:2007/05/17(木) 16:52:14 ID:???
あー、死にたい死にたい。
みんな昨日のマジ出来たのかよ?
マジ欝。
948 :
氏名黙秘:2007/05/17(木) 17:23:10 ID:???
契約責任でもよさそうっていうけど、
ウルトラマンの配点かなりでかいだろ常識的に考えて…ほかに論点ないし
それが出てこないだけでかなりのダメージだお
>>946 おまえ
>>913だろ
完全に主張自体失当ってか意味わからん
よければkwsk教えてくれ
949 :
氏名黙秘:2007/05/17(木) 17:38:35 ID:???
>>948 契約の義務に違反して不法行為がなされれば20条で契約準拠法にできるが
今回はそういうケースじゃないので18条でいいのではないかということだが…
950 :
氏名黙秘:2007/05/17(木) 17:38:54 ID:???
やっぱり不法行為地管轄がメインか。
で、管轄の有無の判断事項と本案審理事項との重複をどう処理するかか。
951 :
氏名黙秘:2007/05/17(木) 18:04:24 ID:???
しかし不法行為と考えると、設問2でなぜZがでてきてるのかが
良くわからない。
引渡地を変えるだけの問題にしたいなら必要ないし・・・
契約責任が問題になることに気づかなかっただけでしょ?
結果的には問題なしだが。
「この論点書きたいから不法行為」以外に何か理由がほしい。
このスレ見てる限りではうまく説明できない。
おれも気づかずに不法行為地管轄を書いたので。
952 :
氏名黙秘:2007/05/17(木) 18:17:01 ID:???
>>951 Zを登場させて、無断でネット販売させれば18条但書の「通常予測できない」に
該当する可能性があるから。
953 :
氏名黙秘:2007/05/17(木) 18:37:19 ID:???
>>952 同じ、書いたことはまったく同じ。
でも、1(1)がやたら書くこと多くて、1(2)と2がやけに簡単で
うーん、こんなもんかなと思いながら解いてた。
去年のもプレも理論は簡単だったけど条文の適用はわりと複雑で
今回のは条文適用がやけに簡単だった分、
何かミスしてそう、と不安だった。
もう考えてもしかたない。契約責任を書いた奴は少なそうだし、
大勢に影響はないだろう。
954 :
氏名黙秘:2007/05/17(木) 18:49:15 ID:???
実は改正の経緯・18条の趣旨から法性決定するのが求められてたのかもな。
で、生産物責任としたらあとは事案を生かしつつ淡々と処理。
不法行為管轄の判例知ってる?適用条文間違えないでね、みたいな。
955 :
氏名黙秘:2007/05/17(木) 18:57:02 ID:???
酒蔵から直接酒を買って飲んだけどそれが不良品で
あたった場合とか、普通はどっちにするんだろうね。
債務不履行から生じた拡大損害と考えて契約責任を
追及するのが普通って気もするが
なんかこ問題見ると不法行為にしたくなるんだよなー
論点云々に関係なくね。あくまで感覚で何の裏づけもない。
なぜ契約責任だと筋が悪いのかよくわからないけど、
不法行為責任でいいと思う。
956 :
氏名黙秘:2007/05/17(木) 19:01:38 ID:???
「渉外的法律関係」じゃなければ請求権競合で両方いけるのになw
957 :
氏名黙秘:2007/05/17(木) 19:01:59 ID:???
>>944 18条の趣旨・・・
そうすると生産物責任はあくまで生産者と販売者が別個である場合
を想定して生産者の利益に配慮して「引渡地」の法にし、かつ
但書を定めたものなので直接の契約関係がある以上は適用されない・・・
ああ これじゃダメだ。自分の答案否定してるわ。
これ間違ってるよね?
958 :
氏名黙秘:2007/05/17(木) 19:03:52 ID:???
とりあえず盛り上がるのは全部終わってからにしようぜwwww
959 :
氏名黙秘:2007/05/17(木) 19:05:53 ID:???
レベルたかすぎ・・・
18条の趣旨から法性決定してなんて
まったくわからんよ
民訴やる
960 :
氏名黙秘:2007/05/17(木) 19:12:09 ID:???
一問目の失踪宣告は6条2項でいいんだよな?
961 :
氏名黙秘:2007/05/17(木) 19:18:32 ID:???
>>960 もちろん。6条1項も前提として触れるべきだと思うが。
案外その辺で差が開いていると思いたい。
962 :
氏名黙秘:2007/05/17(木) 19:25:24 ID:???
>>961 サンクス
1項否定して2項で事実拾い集めしか書かなかったんで不安だったんだよ
963 :
氏名黙秘:2007/05/17(木) 20:05:29 ID:???
えーと、大問1の1問目で普通の国際裁判管轄の話を大展開した人いませんか?
いませんよね…………orz。
964 :
氏名黙秘:2007/05/17(木) 20:20:24 ID:???
>>963 オレもやっちまった…
反致もわけわからないし…
選択だけで足きりか?
965 :
氏名黙秘:2007/05/17(木) 23:07:25 ID:???
道垣内センセのいう「規定の本質を見誤る見解」を採るならそれもありだ
966 :
氏名黙秘:2007/05/20(日) 01:03:59 ID:???
22条も検討せなあかんよ。
967 :
氏名黙秘:2007/05/21(月) 01:48:24 ID:???
しずかだなぁ
とりあえず6条2項落とした俺氏ね
968 :
3期既習:2007/05/21(月) 17:02:43 ID:???
小問1、不法行為責任か契約責任かが話題になってたんですが、
結局どっちなんでしょう?
さっき問題見た感じだと、感じ的に契約のほうが普通な感じしますが、
受験者は不法行為責任が多数派みたいだし。
それと、反致が全然わかりません。
969 :
氏名黙秘:2007/05/21(月) 19:15:08 ID:???
反致わかった奴はいない
少なくてもここの住人には
970 :
氏名黙秘:2007/05/21(月) 20:21:40 ID:???
結構、大問1で6条による管轄とそれによる効果の話を書かなかった人が
多いような・・・。
1項ダメだから2項後段で限定管轄。
管轄が認められる効果として6条により当然に日本法が準拠法になるか、
それとも間接効果まで認めず改めて27条により決定すべきか。
ま、こんなとこでしょ。
ちなみに俺も反致はわからなかった。
ただ甲国国際私法じゃ反致が制度として禁止されてるのがわかっただけ。
これだけでも気が付いていると相対的に浮くと思ってる。
971 :
氏名黙秘:2007/05/21(月) 21:17:30 ID:???
>>970 >ちなみに俺も反致はわからなかった。
>ただ甲国国際私法じゃ反致が制度として禁止されてるのがわかっただけ。
第1問2.(1)のことだよね。解釈論的にはいわゆる二重反致が最初から問題
にならないってことを書いたらいいんじゃないの?
972 :
氏名黙秘:2007/05/21(月) 21:54:18 ID:???
周りの反応はどう?
難しいっていってた?
973 :
氏名黙秘:2007/05/21(月) 22:29:20 ID:???
>>972 微妙。
終わった後は出来たと思ったみたいだけど、いろいろボロボロと溢して
るようではある。
上にあるように6条による管轄を書かずに一般の国際管轄を論じたり、
不法行為地管轄の管轄要件の判断の仕方とか忘れてたりしてるようだ
974 :
氏名黙秘:2007/05/21(月) 23:17:28 ID:???
ネット販売の点は引き受け地の予見可能性だろ。
契約の締結の段階で相手方の住所が知らされてるんだから、
引き受け地が日本であることは知っていただろうし、
仮に知らなくても相当の理由があるとはいえない。
・・・・と、ホームラン打ったかもしれない友人が言っていたorz
975 :
氏名黙秘:2007/05/21(月) 23:35:58 ID:???
>>974 第2問2.ではYの予見可能性は否定され、18条但し書きによると思う。
日本の薬事法上の承認受けていないわけだから。
それに「引き受け地」じゃなくて「引渡し地」だよ。
976 :
氏名黙秘:2007/05/21(月) 23:49:21 ID:???
>>974 あっちゃー。
まあ俺も同じ勘違いしてて途中でなんかおかしいと気が付いて修正したけどね。
>>975 おそらくXY間の関係じゃなく、二問目はXZの関係が問われてると、
>>974の友人は
勘違いしたんだとおもわれ。
977 :
976:2007/05/21(月) 23:50:59 ID:???
ん?
何か変だな。
上のレスはスルーしてくれ。
978 :
氏名黙秘:2007/05/22(火) 00:53:43 ID:???
>>974 それかも。
そう言われれば国際私法一問一答か道垣内の入門か何かで、
「音楽ネット配信ならばともかく、有体物の郵送による取引であれば、
引渡地についての予見可能性については否定することはできないであろう」
みたいな記述を読んだ憶えが。
979 :
氏名黙秘:2007/05/22(火) 00:57:12 ID:???
>日本の薬事法上の承認受けていないわけだから。
これが何で予見可能性を否定する材料になるんだ?
980 :
氏名黙秘:2007/05/22(火) 01:13:07 ID:???
おいおい、壮絶な問題の読み違いしてる奴が多数だなw
二問目はZが登場してるが、あくまで問われてるのはXY間の請求についてだぜ?
そりゃあXに品物を送ったZはXの居場所くらい知ってるだろうさ。
だけどZとYは無関係で、ZはYが預かり知らぬところで勝手にネット販売してる。
んで、Yからすれば薬事法の認可おりてない日本で売るつもりなんかさらさら
ない。
営業所も日本に置いてないしな。
とすりゃ、Yは予見できなかったと認定するのが普通。
>>974のその人はそもそも問題を完全に読み違えてる可能性が高い。
即死とはいわんが大失敗だな。
981 :
氏名黙秘:2007/05/22(火) 01:21:24 ID:???
>>980 その通りだろうな。
生産物が他国に持ち出され、中古品として再度流通過程の置かれた場合には、
予見可能性が否定されることが多いと思われる。(神前禎・解説通則法131頁)
982 :
氏名黙秘:2007/05/22(火) 05:39:01 ID:???
ネット等を通じて多種多様な国に販売される可能性があり、
また世界的な大企業なんだからそのへんは予測しろとか、そういう
理屈で予見可能性ありとすることも不可能ではない。
というか日本を適用したい裁判官はこっちを取る可能性が高いのでは。
おれは上記のような理由から予見可能性ありとした。
ただ、冷静に考えて、どっちがセンスあるかっつたら、予見可能性なしの方
に軍配が上がるという気がする。
いずれにせよ事実認定の問題で、
ここからさらに何か論述が続くわけではないから、
理由付けが説得的ならどちらでも点数は変わらないはず。
983 :
氏名黙秘:2007/05/22(火) 10:22:11 ID:???
そうだな。
ただ、「予見可能性あり」の判断はやや厳しい
(やはり強引な面はあるので、説得的に構成するのはやや難)
ことを考慮すれば、ほんのちょっと、1〜3点くらい不利ってとか。
984 :
氏名黙秘:2007/05/22(火) 10:46:48 ID:???
俺は予見可能性は場合分けした。
ZはYから大量購入してたから,Zの業態をYが知ってた場合と知らなかった場合が考えられる,と前振り。
知ってたら通常予測可能だったろうし知らなきゃ無理かも,と書いた。
どっちか決めうっておけばよかったかな。
985 :
氏名黙秘:2007/05/22(火) 11:28:09 ID:???
なぜ甲国国際私法によって反致しないと言えるんですか?41条本文があてはまるんじゃないの?
986 :
氏名黙秘:2007/05/22(火) 11:30:45 ID:???
22条書いてない人いっぱいいるね。
987 :
氏名黙秘:2007/05/22(火) 11:56:47 ID:???
それ、おれおれ、おれだよ!
988 :
氏名黙秘:2007/05/22(火) 13:19:00 ID:???
>>985 >甲国国際私法によって反致しない
その書き込みどこにあるの?
>>971は二重反致が問題にならないって言ってるだけだし……。
989 :
氏名黙秘:2007/05/22(火) 16:05:23 ID:???
>>974の友人バロスwwwww
ホームランどころか問題読み違えってw
990 :
氏名黙秘:2007/05/22(火) 17:25:05 ID:???
P条って41条本文と同趣旨の規定ですよね。
41条につき「その国の法」とはその国の国際私法のことで
「日本法」とは日本の実質法のことですよね。(溜池基本書)。
よって、甲国国際私法によって指定されるのが日本の実質法である場合、P条
によって反致が認められる。狭義の反致のみの検討で足り、その他の反致は別に不要
でしょう。ただ、P条は「指定された国の実質法のみ適用」となっており、41条但し書きにあたる規定
がありません。つまり、段階的連結が問題になっている場合でもP条によれば反致を認めることになっ
てしまいますが、41条の適用上そうはなっていないところが、41条との違いではないでしょうか。
設問2(2)では相続は36条によってAの本国法たる甲国法が適用されますが、Q条によって日本法が準拠法
になると思います。36条に反致を認めることにつき、41条但し書きの趣旨を及ぼし、統一主義、分割主義
の論点、36条が単純連結であることなどから立法的批判がありますが、実務的には41条但し書きの
場合のみ反致を認めないとすることで足りると思います。なんとか(1)と(2)をリンクさせたかったのです。
991 :
氏名黙秘:2007/05/22(火) 17:52:20 ID:???
新法では失踪宣告の効力は直接的効力にとどまるというのが圧倒的通説
ですね。間接的効果は及ばないことは答案で触れるべきことを求められ
ていたと思います。
992 :
氏名黙秘:2007/05/22(火) 17:56:47 ID:???
6条が「宣告することができる」としてあることから、国際管轄一般について
の答案を書いた人はあまりいないんじゃないかな〜。
993 :
氏名黙秘:2007/05/22(火) 19:50:29 ID:???
22条は書いたら加点事由だろうけど、
今回の問題に必須の条文とは思えないのだが・・・
なぜそれほど強調?
自分は気づいたから自慢したいのか?
994 :
氏名黙秘:
別になくてもいんじゃね?22条。
どうせ4枚しか紙なかったじゃん。