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34氏名黙秘
船舶登記令読んでて疑問に思ったんだが、
製造中の船舶の登記って、通常の船舶の登記に移行しないよね。
所有権の保存がされたら通常の船舶の登記に移行するのかと
思ってたんだが、そんな規程は見当たらない。
それじゃ製造中の船舶の登記に所有権の保存する意味がわからんなぁ。
それに完成した後は新たに船舶の登記をし直さなきゃならんのだと
すれば、完成して引きわたされたら、それまでに設定されてた抵当権の
立場はどうなるんだ?
うーむ謎だ。