♪ 初心者の質問に実務家や修習生が答えるスレ ♪

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107氏名黙秘
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1130930562/10-16


 ∧∧∩  / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
 (━━)ノ < 匿名だゴルァ!! 遡及禁止って何ですか
 (|  |   \__________
〜|  |
 ∪∪
10893:2005/11/03(木) 23:53:25 ID:???
>>94
そうですよね。実質的逮捕下での取調べは論外的にいほうですよね。
とある答練の模範解答では実質的逮捕を認定しながら任意取調べの限界を
論じていたのでオカシイとおもてたんです。
どうもありがとうございました。
109氏名黙秘:2005/11/04(金) 02:29:40 ID:???
素朴な疑問だが。
イト○ン事件、許○中の公判で、
「亀井○香に3000万」
て供述があったが、この件で地検の特捜は動かなかったのか?
なにゅぇ?
「黄色ペンキ事件」の勢いはなかったのか?
110氏名黙秘:2005/11/04(金) 02:43:13 ID:???
亀井は警察OBだから
111氏名黙秘:2005/11/04(金) 04:35:17 ID:???
>>107
「結果を意識的かつ直接に惹起した条件に先行する条件は原因ではない。」というもの。フランク説。
112氏名黙秘:2005/11/04(金) 16:42:31 ID:???
素朴な疑問だが。
容疑者の供述内容がマスコミに筒抜けなのは、刑訴法的に言って警察による激しい人権侵害なのではないのか?
113氏名黙秘:2005/11/04(金) 16:53:49 ID:???
>>112
どんな人権を激しく侵害されてるんだ?
114氏名黙秘:2005/11/04(金) 20:04:05 ID:/QwJYRAL
仮面初心者ですが質問します
刑訴です
証人尋問は交互尋問を行います
ここで主尋問にこたえた後、反対尋問を拒否した場合(なお証言拒否できる場合です)
かかる証人の証言を証拠資料とできますか?
115氏名黙秘:2005/11/04(金) 20:05:53 ID:???
>>112
容疑者ねえ・・君、司法の勉強全くしてないでしょ。
116氏名黙秘:2005/11/04(金) 20:10:47 ID:???
河童すれで、ま●こを煽っていたら、お前は名誉毀損だ!
と言われてしまいました。
2ちゃんの煽りで名誉毀損は成立するのでしょうか?
117氏名黙秘:2005/11/04(金) 20:18:40 ID:???
>>116
公然性がありかつ正当な目的でないことは明白である。
118氏名黙秘:2005/11/04(金) 20:41:37 ID:???
高橋先生の憲法でも、容疑者って言葉出てきた。。
萎えた。
119氏名黙秘:2005/11/04(金) 21:49:17 ID:??? BE:439891968-
>>103
良い疑問だ。占有を承継取得する場面で、188条を使って、即時取得の「無過失」
を推定するロジックは、動産取得以外の場合でも等しく妥当する。
 188条の趣旨は、前主が目的物を占有していることに対して、「あの物を占有
しているその人が、その物の権利者だ」という取得者の信頼を保護することにあり、
等しく占有を観念できる以上、動産・不動産の別を問わないからだ。
 だから、不動産の短期時効取得の場面でも、188で無過失推定することは理論
的にあり得る。
  
 ただ、不動産登記制度が整備された不動産については、占有に対する信頼より
登記に対する信頼が優先されるとすべきとされることから、188条による推定は
及ばないものと考えられ、188条の推定を使えるのは未登記不動産に限られるもの
と考えられる。

120氏名黙秘:2005/11/04(金) 23:04:45 ID:???
>>115
もしかして、被疑者、被告人のことを言いたくて、回りくどく書いてんのか?
121氏名黙秘:2005/11/05(土) 00:14:12 ID:???
民法平成2年第1問で、
AB間に子CがいてBが死亡したとき、Cが相続放棄した場合についてです。
特にBの親とか祖父母とか兄弟とか甥姪とかの存否について記述がないのですが、
考慮する必要はないのでしょうか?
答案例では、当然の如くAが単独相続するように書かれています。
122氏名黙秘:2005/11/05(土) 00:17:11 ID:???
問題ではそこまで求めてないだろう。
問題作成者の立場に立って考えてみよ。
123氏名黙秘:2005/11/05(土) 11:25:33 ID:???
憲法について
 私人間のプライバシー侵害に関する判決が憲法の百選に載っているのが理解できません。
 憲法学者は、公権力以外によるプライバシー侵害も自分の領分だと思っているのでせうか?
124103:2005/11/05(土) 13:18:04 ID:???
>>119

なるほど。勉強になります。
125氏名黙秘:2005/11/05(土) 13:32:58 ID:???
>>123

2ちゃんねるで横行しているプライバシー侵害を見て、純粋に私人間の
問題にとどまると思うのか?
例えば、長崎の小6女児殺害事件の加害者とされる少女の写真が、かつて
2ちゃんねるで出回った。しかも、一人ではなく、2,3人候補があがって
おり、それらが全て晒された。何百人もの人間がおもしろおかしく、プライバシーを
侵害している、あの状況で、プライバシー回復の負担を少女とその家族に
のみ課すのが妥当だといえるのか?
もちろん、名誉毀損で刑事責任を・・・という構成もできるが、そういった構成を
できないケースもある。
こういった事態に対し、法務省が削除要請を出すのが通常であるが、その場合には、
私人のプライバシーと私人の表現の自由の対立となるが、掲示板がもはやマスメディア
並の影響力を持っている以上、憲法問題と考えていいだろう。
126氏名黙秘:2005/11/05(土) 15:42:09 ID:???
>>123
というよりは、およそプライバシーの権利、なるものの権利としての位置づけや、
その保護範囲、いかなる侵害態様が許されないものになるか、ということを探求する際に、
純粋な国家対私人の事例があまりないので(前科照会事件ぐらいしかないはず)、
民事の損害賠償請求事件を題材にその権利の範囲を探っている、ということだと思うよ。

あと、プライバシー侵害だけが純粋に問題になる場合(たとえば個人情報流出)よりは、
小説や報道によってプライバシーが暴かれるパターンの方が多いので、
この場合には表現の自由との相克を考えることになる。
こっちは、表現の自由にどこまで国が干渉できるかという問題を含むので、
よりストレートに憲法問題にすることができる。
127氏名黙秘:2005/11/05(土) 18:55:38 ID:???
憲法の公権力抑制が目的じゃなくて手段なら
私人による個人の尊厳の侵害も範疇にはいるだろ
128民法 転用物訴権について:2005/11/05(土) 19:21:49 ID:3G1D2C7S
質問させてください。
民法の転用物訴権でのご質問です。

A→B
  ↓↑で、AがBに賃貸。Bが改装工事をCに依頼。B破産。BはAに対し  
  C   必要費償還請求権を有する。そこで、CがAに703条可能か。

上記事例で、判例の採用する限定肯定説を採用するこの場合、BがAに対して費用償還
請求権を有しているため、Cの行使を認めると他の債権者を害するからCのAに対する703条は認められない。
では、仮に同事例で、BからAに対して権利金が支払われていた場合と支払いが免除されている
場合、いかに解すべきか、権利金につき留意しつつ論ぜよ。

すみません、ずっと基本書を読み込み考えたのですが、上記問題のみ
解決できませんでした。判例のとる限定肯定説を採用した場合、権利金のあるなし+BがAに対する債権を
有する場合の処理がどうしてもわかりません。どなたかご指導いただけると助かります。
よろしくお願い致します。

129氏名黙秘:2005/11/05(土) 19:55:15 ID:???
まず、前提知識として、BがAに対して有している必要費償還請求権がある場合、
これはBの破産によって破産財団の財産になる。破産管財人はこれを取り立てて、
破産債権者(Cその他諸々の、Bに対して債権を持っている人たち)に配当する。
つまり、BA債権がある場合には、Aは全額を支払わなければならない。
他方、CB債権は、Bの破産によって事実上無価値になり、ほとんど回収できなくなる。

権利金の有無がその問題で突然出てくるのは、最判H7.9.19の事案が念頭にある。
通常はBがAに対して権利金を支払うところを、支払いが免除されたとする。
そのかわり、修理はBが自己の費用で行う、という特約があったりすると、
本来最終的にAがBに対して負担すべき有益費ないし必要費と、
BがAに対して負担すべき権利金とが、相殺的に処理されたかのような状態になる。
この場合、トータルではAは相応の負担をしているのだから、利得なし、という結論になる。

他方、通常通り権利金が払われているが、BがAに対して必要費償還請求権を持つ場合、
Aとしては結局この費用は払わないといいけない(そのうえで、破産債権者に配当される)。
そうすると、Aは権利金はもらってるけど、相応の負担をしているのだから、利得なし、となる。

最後。通常通り権利金が支払われているのに、BがAに対して必要費償還請求権を放棄した場合、
Aは権利金はもらってるけど、相応の負担を免れていることになる。こういう場合を放置すると、
トータルで見ると何の負担もないAが綺麗になった建物を保持していて、
他方でCのような施工業者は請負代金を回収できずに泣きを見ることになる。
つまり、Aには利得が、Cには損失がある。だから、CA703条を認めよう、
というのが前掲最判を敷衍したところということになる。

ところがこの場合でも、Cの債権が回収不能になったのはBの経営が傾いたからで、
法律上の原因がないとは言えないのではないか、因果関係はないのではないか、
と考える見解が学説上は強い。この見解からは、転用物訴権を否定すべしとされる。
130氏名黙秘:2005/11/05(土) 22:30:00 ID:???
平成8年2月6日の最高裁決定、についての質問です。なぜ背任罪が成立するのでしょうか?
手形保障しても同額が振り込まれていれば損害なさそうに見えるのですが・・

あるいは私が手形保証の仕組みをよく理解していないのかもしれませんが・・
131氏名黙秘:2005/11/05(土) 22:58:13 ID:???
>>130
判例はその「同額振込み」は損害の補填という性質を有さない
として損害を肯定してる
これは主観や目的を考慮して損害を認定したようなもので
背任の予備を背任罪というに等しいという批判が学者から相次いでいる
132128です。:2005/11/06(日) 01:21:53 ID:Wurh375s
>>129
129さん、ご丁寧なアドバイス、本当にありがとうございました。
大変参考になります。じっくり読ませていただきました。
図書館に篭って、この分野が得意な加藤先生本他多数を読みまくっても
解決できなかったので、助かりました。

最後に、同じ事案で、「BがAに対して必要費償還請求権を持つ場合で、かつ権利金
の支払いが免除されている場合」はどのように考えるべきなのでしょうか?

この場合は、BはAに対し必要費償還請求権を持つため、Aとしては結局この費用は払わなければならず、
相応の負担をしているといえ、利得なしとするのが筋だと思いますが、これに権利金の支払いが免除され
ている場合の問いがくっついている意図がわかりません。

考えてみても、この事例の場合は、必要費償還請求権を持つため、権利金を受け取っていても結局支払わねばならず、
利得なし、他方、権利金を免除した場合も、特約等で必要費償還請求を免れる等をしておらず、必要費償還請求権を持つため
結局は支払わなければならず、利得なし。それゆえ、BはAに対し必要費償還請求権を持っている場合には、
権利金が支払われていた場合もその支払いが免除されている場合も、同様に考え、利得なし
との結論になる。ということでよろしいのでしょうか?

すみませんが、少しだけアドバイスいただけると助かります。
よろしくお願い致します。
133氏名黙秘:2005/11/06(日) 10:51:32 ID:???
>「BがAに対して必要費償還請求権を持つ場合で、かつ権利金の支払いが免除されている場合」

には、Aは結局全額の必要費を支払わなければいけないから、利得なしになる。
それどころか、権利金ももらっていないので、むしろAとしては損失がある、とさえ言える。
もっとも、この場合にAがその「損失」を填補する方法はない。もとはといえば、
権利金免除した条件で契約したのはAなわけで、自己責任だし法律上の原因がある。

というわけで、Aが損してる順番に並べると、

権利金免除+必要費償還義務を負う場合 …利得なし(むしろAに損失)
権利金免除+必要費償還義務免除の場合 …利得なし(全体として見ると相殺的)
権利金アリ+必要費償還義務を負う場合  …利得なし(普通の契約はコレ)
権利金アリ+必要費償還義務免除の場合 …利得あり(Aだけ得をしている)

その問題が色々な場合を想定しろと言っているのは、4パターンを全部想定しているのかもしれない。
ただ、「権利金免除+必要費償還義務アリ」のパターンはどう考えても利得がないので、
普通はあまり考えないんだろうなと思う。
134128です。:2005/11/06(日) 11:53:21 ID:yXKFjwJM
>>133
133さん、ご丁寧なアドバイス、本当にありがとうございました。

完全に納得できました。
権利金問題はややこしくて、悩みすぎましたが、ご指導いただけて
本当に助かりました。文章はコピーしてじっくり検討させ
ていただきますね。
本当に感謝です!
135氏名黙秘:2005/11/06(日) 15:12:22 ID:???
修習予定者は答えちゃいけないんですかね?
136氏名黙秘:2005/11/06(日) 17:41:08 ID:???
129,133さんはどうみても合格者だろw詳しすぎるぞw
>>135
むしろOK,よろしく!
137氏名黙秘:2005/11/06(日) 20:51:28 ID:???
>127
まったく意味不明でつ。描き込むならちゃんと願いたい。
それと、個人の尊厳って憲法のどこに書いてますの?
138氏名黙秘:2005/11/06(日) 22:21:29 ID:???
>>137
13条の条文くらい読んでくれ。
139氏名黙秘:2005/11/06(日) 22:45:10 ID:bztqnQ3r
刑法の、横領罪と背任罪の違いについてご指南お願いします。

横領は、遺失物横領とのメルクマールを新任違背として
背任・横領は共に新任違背、横領は自己の占有物、背任は他人の事務管理で区別、

財産罪は全て242条との関係で、不法領得の意思を問題とし、
特に構成要件段階で 故意・過失を区別するという考え方は間違っているでしょうか?

なにぶん初心者なので宜しくお願い致します。
140氏名黙秘:2005/11/06(日) 23:36:07 ID:???
>財産罪は全て242条との関係で、不法領得の意思を問題とし、
>特に構成要件段階で 故意・過失を区別するという考え方は間違っているでしょうか?

過失の財産犯はねーはずだ。
不法両得の意思については、「横領」の意義について領得行為説と越権行為説とで
そもそも主観面の超過的主観的要素を要するか分かれるから、アナタの言うように一概には言えない。

横領罪で不法領得の意思が必要かどうかは上記論点と絡めて、
こないだの口述1日目でモロ聞かれたから、
ちゃんと勉強しといたほうがいいよ。
141氏名黙秘:2005/11/07(月) 00:00:38 ID:???
>140さん、早々にご親切なアドバイス、本当にありがとうございます。
140さんの最終合格をお祈りしてます。
142氏名黙秘:2005/11/07(月) 07:38:39 ID:???
143氏名黙秘:2005/11/07(月) 08:06:35 ID:???
>138
第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

「個人の尊厳」なんてないじゃん。それに、「立法その他の国政の上で」でしょ?
144氏名黙秘:2005/11/07(月) 08:25:44 ID:???
>>143
┐(´-`)┌

ここは「実務家や修習生が答えるスレ」
145氏名黙秘:2005/11/07(月) 11:49:48 ID:???
>>143
13条前段は「個人の尊厳」原理を宣言したものと解されている。
質問する前に基本書の該当部分くらい読めよ。
146氏名黙秘:2005/11/07(月) 14:52:09 ID:???
>>143
前段で宣言した最高理念を、後段で適用場面の制限をするという解釈はどうなんだ?
というかアホすぎ
147氏名黙秘:2005/11/07(月) 18:22:32 ID:???
物権法の基本書に「封建社会の、上級所有権、下級所有権の重畳的所有権制度は廃止された」みたいなこと書かれてるんだけど、
上級所有権者=領主、下級所有権者=庶民、対価=年貢、
上級所有権者=国自治体、下級所有権者=庶民、対価=固定資産税、etc税と呼び名が変わっただけじゃない?
148氏名黙秘:2005/11/07(月) 20:00:18 ID:???
146
随分低能なんだね。オナニー解釈はいらんな。
149氏名黙秘:2005/11/07(月) 20:43:06 ID:???
>>146>>143のことを言ってんじゃないのか?確かに143は低能だが。
150氏名黙秘:2005/11/07(月) 20:55:00 ID:???

不毛な書き込みはやめて
新しい質問もって故意!

↓どうぞ
151氏名黙秘:2005/11/07(月) 22:22:23 ID:???
「民法94条2項類推の場面も、原則として無効とは考えない」とはどういうことでしょうか?
すんません初学者なので、よく分かりません。
少し解説していただけないでしょうか?
お願いしますm(..)m
152氏名黙秘:2005/11/07(月) 23:07:56 ID:n0WyOcCI
>>139
>>140

構成要件的故意は表象容認だし、責任故意は違法性の認識。

しかし、事実の錯誤の場合は濃いが阻却されるから
●を盗むつもりで■を盗んだ場合は、責任段階で故意を認定できないか?

事実の錯誤でも抽象的法定符号だと故意認定。
具体的符号説で違法性の意識が問題になる時は、
過失が理論上考えられるのでは?

よろしくおねがいしまつ

153氏名黙秘:2005/11/07(月) 23:18:20 ID:???
>>147
重畳の内容を少し考えてみるといいよ。
たとえば「下級所有権者」が自由にその「下級所有権」を譲渡できるか。
譲受人が、譲渡人と同じ内容の権利を取得できるか。
封建的な権利関係では、これらは通常否定される。
しかし、近代市民法ではこれらが肯定される。

また、封建領主は人による支配だが、近代国家は法による支配で、
しかもその国家は立憲民主政ということに一応なっているから、
対価としての年貢と租税を同視することもできないと思われる。
154氏名黙秘:2005/11/07(月) 23:20:04 ID:???
>>152
具体的符合説でも客体の錯誤は故意を阻却しないのでは?
てか過失の窃盗って何でしょう?
155氏名黙秘:2005/11/08(火) 00:53:30 ID:???
>>153
何気なく思った質問に真面目な回答に感謝です
前段に関しては
>これらは通常否定される
について5階があったようです

後段に関しては民法上は実質的な違いがないように思えます
156氏名黙秘:2005/11/08(火) 01:46:41 ID:???
>>152
過失犯は明文に規定のある場合だけ処罰ね。
157氏名黙秘:2005/11/08(火) 01:52:22 ID:A416wsif
1:名無しピーポ君 :2005/10/25(火) 23:25:05
20人近くの男に中出しされ続け、後半に入り焼酎を原液のまま4リットル以上
漏斗で無理やり飲まされる。その後意識を失い滝のような嘔吐。
口から鼻からガボガボ嘔吐。肺にも焼酎が入ってしまった様子。
意識は無いのにゼコゼコとかなり苦しそう。しかも意識不明のまま死に至る最終段階の
脱糞を二回。脱糞=自律神経系の停止=心肺機能の停止 この時点であぼーん確定

http://jpdo.com/a/cgi6/275/img/58.jpg
http://up1.skr.jp/src/up5517.wmv.html
http://www.my-roots.jp/bideo/douga/04671/04671.wmv
http://www.my-roots.jp/bideo/douga/04713/04713.wmv
テキスト版:http://blog.livedoor.jp/kobalos/archives/13478533.html
※注意:視聴にあたり心臓の弱い方や妊婦は要注意

まとめサイト http://bakkyxxx.fc2web.com/
携帯まとめ  http://hp.kutikomi.net/notforgive-bakky/
158氏名黙秘:2005/11/08(火) 01:55:39 ID:???
>>147
亀・重複メンゴリーナ
中世では、地元のエロい椰子とそれよりエロい椰子が半ば共有してたから。
重畳ってそーゆー意味。
159氏名黙秘:2005/11/08(火) 09:35:54 ID:???
>>156
ありがとうございます。本当に助かります。
160氏名黙秘:2005/11/08(火) 17:49:33 ID:???
実務家の皆さん、就職状況、収入状況は、どんなもんでしょうか?
161氏名黙秘:2005/11/08(火) 19:45:26 ID:???
123です。
126での回答有り難うございました。
162氏名黙秘:2005/11/09(水) 00:44:53 ID:???
権利能力なき社団に(実質的に)属する財産の登記の方法についての質問です
代表者の肩書き付の登記を認めると財産隠しに悪用されるから駄目だという話がありますが、
なるほど、登記事務を担当する者は実質的審査権はありません。
しかし、執行する段階では執行裁判所が審査できるから問題ないのではないでしょうか?

つまり債権者X,債務者Y,という状況で、Yが自分の土地を「A会代表Y」の土地であるとして
登記して執行を逃れようとしても、Xが強制執行を申し立てて執行裁判所が実態を調査すれば本当にA会
が存在してA会に帰属する財産なのか、それともA会は架空であってYの責任財産なのか、
判明するから問題はないのではないでしょうか?

実務をされている立場からはどうお考えですか?
163氏名黙秘:2005/11/09(水) 00:45:22 ID:???
いくら稼いでますか?
164氏名黙秘:2005/11/10(木) 00:06:13 ID:???
根本がわかってないネ
165氏名黙秘:2005/11/10(木) 04:54:33 ID:Bjz1/jV7
今年の珪素第一問「メモリーの内容を確認することなく差し押さえた」というのは、東京地裁H1〇,2,27の差し押さえの必要性相当性に関係する論点としてはまずいのですか?
また、Aの乙に対する行為をおとり捜査とするのではなく、任意捜査の限界として論じるのはまずいですか?
ご教示よろしくお願いします。
166氏名黙秘:2005/11/10(木) 08:06:43 ID:???
>>165
俺は分かるけど、ただの最終合格者だから、答える権利ないや
試験に使える知識においては、ホヤホヤの合格者の方が有益なアドバイスできると思うがな
167氏名黙秘:2005/11/10(木) 08:09:17 ID:???
根本ってだれ?
168氏名黙秘:2005/11/10(木) 08:11:08 ID:???
ここのスレッドって質問自体ができないひと多いよね
169氏名黙秘:2005/11/10(木) 09:02:24 ID:???
 民訴の質問です。
 乙の債権者であることを主張して、甲が乙に代位して、乙の丙に対する債権を行使しました。
ここで、甲の乙に対する債権が存在しないため甲の訴えは不適法却下され、確定したとします。
 この場合、既判力は乙にも及ぶのでしょうか?甲は乙の債権者でない以上、法定訴訟担当とは
いえないはずで、115条1項2号には当たらないように思うのですが、乙からすれば既判力が
及ぶほうが有利なようにも思えます。通説ではどのように考えればよいのか、どなたかご教授
お願いいたします。
170氏名黙秘:2005/11/10(木) 09:13:53 ID:???
>>169
当事者である甲丙間にしか既判力は生じない。よって乙には既判力は及ばない。
もっとも、甲は、自らの当事者適格を裏付ける甲の乙に対する債権の存否につき、
甲丙間の訴訟において攻撃防御を尽くしたはずなのだから、手続保証が与えられて
いたと評価できる。
よって、甲が乙に対して右債権を訴求することは、信義則に反し許されない。
171氏名黙秘:2005/11/10(木) 10:08:11 ID:???
>>168
解答できない人も多いけどな
172氏名黙秘:2005/11/10(木) 10:09:25 ID:???
私は自分で勉強したから
173氏名黙秘:2005/11/10(木) 10:11:48 ID:???
>>165
おとり捜査自体が任意捜査の限界論のひとつじゃないの?
俺はおとり捜査という言葉はあえて使わず任意捜査の限界で書いたけどAだったよ。
174氏名黙秘:2005/11/10(木) 10:12:28 ID:???
>>128
Bは費用償還請求権を有してないのでは?
608のことでしょ?
この権利はBがCに代金を支払った後にしか発生しないよね。

それに129さんの理解は少し違う希ガス。
内田民法に詳しくでてるよ。
175氏名黙秘:2005/11/10(木) 10:24:49 ID:???
刑法で、@Aが暴行、Aすべての事情を了解したBとAが財物を奪取する
という問題で、行為者ごとに答案を書いた場合、
「Aは強盗罪の罪責を負う」
「Bは強盗罪の共同正犯の罪責を負う」
と書くてもいいでしょうか?
176氏名黙秘:2005/11/10(木) 10:25:50 ID:???
Aも共同正犯だろ
177氏名黙秘:2005/11/10(木) 10:28:39 ID:???
>>175
俺はそう書くね。正しくはAも共同正犯だろうけど、特に問題ない。



と思う。
178氏名黙秘:2005/11/10(木) 10:29:26 ID:???
>>177
今年の合格者だけど、共犯と書かないと印象悪いよ。
179氏名黙秘:2005/11/10(木) 10:30:21 ID:???
Bの罪責検討するまでは共同正犯の成否・範囲は分からないんだから
とりあえずAについて検討してる段階ではそれでいい。
で、最後にまとめでABそれぞれの罪責を書くことにして、
そこでAにも共同正犯が成立することを指摘する。
180177:2005/11/10(木) 10:31:19 ID:???
>>179
そうそうそれそれ。

ちなみにわたくしも今年の合格者です。
181氏名黙秘:2005/11/10(木) 10:33:50 ID:???
>「Bは強盗罪の共同正犯の罪責を負う」

正しくは・・・Bには強盗罪が成立し、Aとともに共同正犯となる。
だそうです。
〜罪の共同正犯が成立するってのは、書き方としていくないそうです。
船山教授の弁でつが。
182175:2005/11/10(木) 10:37:38 ID:FETlCkuP
>>176-181
早速のご教授ありがとうございます。
大変参考になりました。
183177:2005/11/10(木) 10:40:02 ID:???
>>181
へぇ〜。初めて知った。
ありがとうございます。勉強になりました。
184氏名黙秘:2005/11/10(木) 10:46:39 ID:???
>>183
ライブ本に書いてあったよん。
185氏名黙秘:2005/11/10(木) 10:47:47 ID:???
信じやすい奴が偽弁護士や偽修習生に感謝しているスレはここですか?
186氏名黙秘:2005/11/10(木) 12:08:03 ID:???
10年から給与廃止っても変更になる可能性ないんですか?
すでに奨学金450万ほど借りてるんで、さらに300万借金だともう首が回りません。
弁護士に限り修習廃止する、といったような話は出てないんでしょうか。
187氏名黙秘:2005/11/10(木) 12:09:56 ID:???
>>186
ない。憎むならロー制度を憎め。
借金が嫌なら来年現行合格汁
188氏名黙秘:2005/11/10(木) 12:12:52 ID:???
>>186
弁護士になったらどんどん稼いで返せばいい
企業法務できるようにビジネスを学ぶ必要があるな
189氏名黙秘:2005/11/10(木) 12:17:04 ID:???
>>186
奨学金450万って多くね??
190氏名黙秘:2005/11/10(木) 13:32:14 ID:???
共同正犯の本質につき、やわらかな部分的犯罪共同説を採る場合、
「Aには傷害致死罪の共同正犯が成立し、Bには傷害罪の共同正犯が成立する」
とするのは失当ですか?
191氏名黙秘:2005/11/10(木) 14:38:35 ID:???
>>190
Aには205、Bには204がそれぞれ成立し、両者は204の限度で
共同正犯になる。         以上。
192氏名黙秘:2005/11/10(木) 15:09:42 ID:???
やわらかな行為共同説と部分的犯罪共同説がごっちゃになってるな
193氏名黙秘:2005/11/10(木) 15:12:49 ID:???
やわらかな行為共同説だと、Aは205、Bは204が成立し、共同正犯
になる。だよん。
194氏名黙秘:2005/11/10(木) 17:22:34 ID:???
>189
学部生時代、2つ受けてたんです。無利子で30年返還ですが
まだ先の話だし、2ちゃんでもこの話題に触れてるスレないですね・・。
2年ほど働いてからロー目指すつもりでしたが、こうなってくると法曹になるのは
厳しいです
195氏名黙秘:2005/11/10(木) 17:33:00 ID:???
>>194
だいぶ下がってることは下がってるけど、専門のスレがあるよ。

http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1113295010/
○○○司法試験と貧乏5○○○
196氏名黙秘:2005/11/10(木) 19:12:11 ID:???
>>194
法曹になればすぐ返せるから思い切ってローにいけよ
ただ、受からないと大変だから、新試験の合格率高そうな帝大か総計にしておけばいい
ローに入ると楽だぞ、奨学金出るから。
旧試験のときは大変だったけどな。
197氏名黙秘:2005/11/10(木) 21:02:28 ID:???
アドバイスありがとうございます。
ローでは奨学金は借りずにやって行きたいんです。
修習でも借金重ねることを考えると、これ以上は。
だからこそ2・3年働いて最低資金を貯めようと。
国立なら免除も狙えるし、やはり頑張ってみます。
198氏名黙秘:2005/11/10(木) 21:20:41 ID:???
>>197
ちなみに私立でも1年目全額免除のところもある(というか、多くのローでは数人もしくは十数人分は免除枠がある)
もちろん入試で優秀な成績を修めたことが条件だが(2年目以降についてはローでの好成績が条件になる)

ただ、ここはひとつジレンマがあって、入りやすい私立ならライバルの力も低いから
全額免除狙いやすいけど、講義・ゼミの水準は保証できない、レベルが高い私立は
入ってからは良いけど、学費免除に関しては当然求められる学力はかなり高くなる。
どちらを選ぶかは本人の責任、というしかないですね。
199氏名黙秘:2005/11/10(木) 21:59:14 ID:???
え〜と、2010年からの給与貸与制、なんかしら動く可能性はあると思うよ。
っていうか今現在司法制度改革真っ最中なわけだし。
ただ、今まで通りの給料が出続けることはないでしょうが。
とりあえず、働きながらでも旧試験を受け続けることをお勧めします
ローに入るにしても、既習で入れるくらいの学力は保てるでしょう
先のことくよくよ考えても仕方ない、とにかく動くことです。
あ、情報収集は忘れずに、ここ数年は変化が激しいから
200氏名黙秘:2005/11/10(木) 22:31:39 ID:???
民訴の質問です。
1.甲が乙に対してA債権の給付訴訟をおこしました。
2.訴訟では、「乙がA債権の弁済をした」との理由で請求は却下されました。
 この判決確定後、甲は「A債権の弁済はなかった。にもかかわらず、乙は甲債務を
免れている。よって、乙は不当に利得している。」という主張をして、不当利得返還請求
訴訟を提起することは規判力によって遮断される。
という記述を見かけました。

 この場合、何故甲の後訴における主張が遮断されるのかどなたか教えてください。
基準時以前に発生した不当利得返還請求権の存在を主張する場合、基準時の判断と
矛盾する主張をしているとはいえないと思ったもんで・・・
201氏名黙秘:2005/11/10(木) 22:35:33 ID:???
民訴の質問です。
有理性ってご存知ですか?
202氏名黙秘:2005/11/10(木) 22:51:12 ID:???
請求の有理性?
203氏名黙秘:2005/11/10(木) 22:52:38 ID:???
>>200
既判力の作用の問題でつね。
その場合は、A債権という前訴と同一の債権をめぐる争いなので、実体法上の
矛盾関係(一物一権主義と同じ)にあたり、後訴の主張は遮断されます。
詳しくは、伊藤民訴の既判力の作用(P453位)参照。
204氏名黙秘:2005/11/10(木) 22:55:36 ID:???
>>202
主張の一貫性みたいな意味らしいのですが。
重点講義に書いてあるそうです。
205氏名黙秘:2005/11/10(木) 22:56:02 ID:???
>>200
なぜ基準時以前に不当〜が発生?
206氏名黙秘:2005/11/10(木) 23:00:48 ID:???
>>200ではありませんが、
ゼンソで弁済があったってのには既判力及ばないんですよね?
信義則でしょうか?
207氏名黙秘:2005/11/10(木) 23:01:02 ID:???
実務で言う、主張自体失当ってのも、それ関連らしいね
208氏名黙秘:2005/11/10(木) 23:06:51 ID:???
>>203
伊藤先生の本に、矛盾関係って書いてあった?
俺はてっきり先決関係だと思ってたが。
209氏名黙秘:2005/11/10(木) 23:12:25 ID:???
伊藤先生は訴訟物以外にも既判力を認める立場ですが、
実務でこれはまずくないんですか?
210202 207:2005/11/10(木) 23:13:12 ID:???
>>204
現在通用している実体法解釈に従う限り、
請求の趣旨と請求原因事実の間に、
法律効果と法律要件という関連での根拠付けが出来ない場合
・・・これを請求の有理性(ないし首尾一貫性)がない、というように言うらしい。
211200:2005/11/10(木) 23:16:59 ID:???
>>203
レストンです。

 矛盾関係の意味があまりよく分かりません。
 例えば、不当利得返還請求権が基準時の二日前に発生したと主張する場合も
遮断されるのでしょうか?(仮に、このような事が起こりうるとしたら、基準時の判断は
先決関係にはならないと思っています。)

 或いは、私が思っている、基準時より前に債権が消滅するということ自体が
ありえないんですか?法律上の原因なく債権が消滅する例が思いつきませんでした。
 甲の不当利得返還請求権は、判決によってA債権がヌッ殺されて、初めて発生しうるということですか?
212氏名黙秘:2005/11/10(木) 23:18:15 ID:???
>>210
ありがとうございます。
請求の有理性という使い方をするんですね。
答練で有理性が聞かれたのですが、
気づかなくてもだいじょうぶですよね?
他の受験生が知っているとは思えないのですが。
213205 208:2005/11/10(木) 23:23:46 ID:???
>>211
逆でしょ?
前訴の債権が消滅したから、
乙の利得に法律上の原因がなくなるわけで。
214氏名黙秘:2005/11/10(木) 23:25:56 ID:???
>>212
学者の本でもあんまり見かけないくらいだからね。
答練って日練か大学系?
普通の問題ではまず見ないはず。
215200:2005/11/10(木) 23:29:57 ID:???
>>213
すいません。どういうことかもう少し詳しくおねがいします。。
216氏名黙秘:2005/11/10(木) 23:30:25 ID:???
>>214
セミナーの論文講座です。

XがYに金払えと訴え提起(民法709)。
期日にXが損害額全額の弁済受けたと主張。
Yは援用しない。
裁判所は証拠調べする必要あるか。

という問題です。

有理性に気づかず、

第2テーゼ→しかし、援用ないから先行自白でない
当事者間に争いあり→第3テーゼ→証拠調べ必要

としてしまったのですが・・・。
217氏名黙秘:2005/11/10(木) 23:33:27 ID:???
>>215
どういうって、215君は
後訴の不当〜債権の発生要件をどう考えてるの?
要件ごとに当てはめしてごらん
218氏名黙秘:2005/11/10(木) 23:43:04 ID:???
>>216
なるほど、「首尾一貫しない自白の撤回」の話の亜流
みたいな問題だね。
Xが自ら請求の有理性を否定する以上、
請求棄却汁、ってことかしらん。
まぁ、受験生レベルでは解けないわな。
ピロシの本を読んでなければ。
219氏名黙秘:2005/11/10(木) 23:45:38 ID:???
>>218
ありがとうございます。
そうですよね。普通の受験生は知らないですよね。
>>216の処理は問題ないですか?
220200:2005/11/10(木) 23:47:15 ID:???
>>217
民法上の発生要件は
1.利得の存在
2.損害の発生
3.損害と利得との因果関係
4.利得に法律上の原因がないこと です。

 あてはめると
 123は、かつて存在していたA債権が弁済以外の”何らかの理由”によって消滅したこと
をもって利得・損害・因果関係ありとなるとおもいます。
 4は、”何らかの理由”の中身が・・・思いうかびませんです。
221氏名黙秘:2005/11/10(木) 23:49:30 ID:???
>>220
何らかの理由=弁済では?
222氏名黙秘:2005/11/10(木) 23:52:07 ID:???
>>219
援用が無いから裁判上の自白に当たらないってのも、
第3テーゼを出すのも間違いではないけれども・・・。

でも、普通、裁判所が釈明して
原告の主張を撤回させるなり、請求放棄か訴え取り下げさせるか
するんでないかね?
223氏名黙秘:2005/11/10(木) 23:52:15 ID:???
>>200
前訴判決が金銭給付判決であり、後訴がその金銭債権の不存在を理由とする
703訴訟である場合、後訴原告は、債権の不存在を基礎づける事由のうち、
基準時前のものを遮断される。不当利得返還請求は、既判力で確定された債権
の不存在を論理的に前提とするからである。
以上、伊藤先生。

前訴判決の口頭弁論終結時に前訴原告甲のA債権不存在との判断が覆されない限り、
その時点での前訴被告乙のA債務の存在は成り立ちえないよね。

それに、Stgたる権利関係の存否は、基準時のものが判断されているわけだから、
実体法上、いつ弁済されたかは既判力との関係では意味がない。
だから211の言うことは意味不明なんですが。。
224氏名黙秘:2005/11/10(木) 23:58:12 ID:???
>>223
>不当利得返還請求は、既判力で確定された債権
の不存在を論理的に前提とするからである

なんだ、やっぱり伊藤先生も先決だって言ってるじゃない。
223トンクス
225氏名黙秘:2005/11/10(木) 23:59:12 ID:???
>>222
はい、私もそう思います。
自分が裁判官だったら「今のどういうこと?」
って聞き返すと思いますし。

ただ、問題が証拠調べの要否だったので、
それは四時記載になるのかなと。
226氏名黙秘:2005/11/11(金) 00:02:31 ID:???
>>220
まさに君が悩んでるように
(他の原因を挙げられないように)
法律上の原因がなくなるのは、
前訴確定判決の既判力によって
前訴債権が実体法上存在しなくなったから、
というほかないよね。

で、既判力はいつ発生するんだっけ?
227氏名黙秘:2005/11/11(金) 00:04:16 ID:???
>>223
前訴の弁済って理由中の判断だから既判力及ばないんじゃないんですか?
228氏名黙秘:2005/11/11(金) 00:06:01 ID:???
>>225
いや、そうでもないんでないかな?

裁判所が釈明して、「撤回or放棄しる」って
言ってるのに原告が敢えてそうしないんだったら、
原告が請求の有理性を維持しようとしない、ってことで
請求棄却しちゃうよん、と。

まぁ俺も今考えた筋だから、正解かは判らないけどねw
229氏名黙秘:2005/11/11(金) 00:07:32 ID:???
>>227
おーい、弁済の事実自体には既判力は及ばないよ。
もう一回既判力の痔的範囲を復習汁。
230氏名黙秘:2005/11/11(金) 00:08:41 ID:???
>>228
なるほど。
釈明しても原告が撤回も放棄もしないなら
証拠調べをすることなく棄却していいってことですよね?
こっちの方が当事者意思の尊重と迅速・訴訟経済の調和
って感じで理解を示せそうですね。

でも本試験でこれを書くのはちょっと怖い気もします。
231氏名黙秘:2005/11/11(金) 00:10:35 ID:???
>>230
うん。自分も今年の本試験で出てたら、
恐ろしくて書けなかったw
232227:2005/11/11(金) 00:12:08 ID:???
横からすいません。>>200ではありませんが。
弁済の事実に既判力が及ばないなら、
後訴でこれを争うことも可能じゃないんですか?
伊藤先生は既判力の客観的範囲を訴訟物だけでなく、
訴訟物を基礎付ける事実にまで及ぶとしているので、
この見解なら既判力による遮断も納得できるのですが。
既判力ではなく、むしろ信義則のような気がします。
233200:2005/11/11(金) 00:13:38 ID:???
>>223
債権の発生時を               一月一日
甲が主張する不当利得の発生日(実体法上)を 一月二十日
判決の基準時を               一月二五日
後訴で主張する日を             三月一日
 とした場合、三月一日において、「一月二十日に不当利得債権をゲトした」と
甲が主張することは、一月二十日にA債権が存在しないことを前提にしていますので、
これは一月二十五日の判決と矛盾しないとおもうのですが、そうではないのでしょうか?
234227:2005/11/11(金) 00:15:21 ID:???
>>229
すいません。
もしかして客観的範囲の問題じゃなくて
時的限界の問題なんですか?
235氏名黙秘:2005/11/11(金) 00:16:47 ID:???
>>231
ですよねw
本試験だったらやっぱり逃げるべきでしょうか?
236氏名黙秘:2005/11/11(金) 00:20:05 ID:???
脳内合格者だけどバンバン答えるよ。
237氏名黙秘:2005/11/11(金) 00:20:48 ID:???
>>236
勘弁してください。
238200:2005/11/11(金) 00:21:44 ID:???
>>226
 や、やはり唯一ありうる”法律上の原因なくして”が判決だからですか?
 ”法律上の原因なくして”A債権が消滅するためには、判決される時、
すなわち基準時にA債権が存在することが必要であり、これが主文に反する
主張となる・・でよろしいでしょうか?
239氏名黙秘:2005/11/11(金) 00:22:58 ID:???
>>232

へー、伊藤先生ってそう考えるんだ?

でも、通説的に考えても、
既判力は基準時の訴訟物の存否について生じるでしょ。
ということはだ
確定判決で固定された、「基準時における当該債権の不存在」
が、あとで免除だとか時効だとかを主張して覆るのは
「基準時に債権の不存在だった」という既判力に反することになる。
だから
既判力の作用としてそういった事由の主張が遮断されるわけ。
240氏名黙秘:2005/11/11(金) 00:25:57 ID:???
なんでも聞いてね
答えちゃうよ
241氏名黙秘:2005/11/11(金) 00:26:20 ID:???
>>235
思いついても、軽く触れておくくらいが
リスクコントロールとしては良い鴨ね
(なお書で、釈明に応じない場合は〜余地もある…とかなんとかw)
242氏名黙秘:2005/11/11(金) 00:32:49 ID:???
>>241
本当に参考になりました。
どうもありがとうございました。
243氏名黙秘:2005/11/11(金) 00:37:25 ID:???
>>234
そのはず

>>238
ん、なんか微妙に違うような・・・w
多分、きちんと後訴の事案に
民法の不当利得返還請求の要件を
当てはめきれてないからだと思う。
不当利得のところをもう一回きちんと復習してみな〜
244氏名黙秘:2005/11/11(金) 00:45:31 ID:???
えっと、俺の発言は
202 205 207 208 210 213 214 217 218 222
224 226 228 229 231 239 241 243
で全部。結構疲れるw
2chで昔、親切な先輩氏とかに有益なアドバイスを
頂いたので、合格を機にその分恩返しって感じで。
明日から当分旅行に行くので、今後は期待しないでね(^^;
245234:2005/11/11(金) 01:27:06 ID:???
今、伊藤先生の本を見ました。
P467にあります。
矛盾関係だからってことですね。
246氏名黙秘:2005/11/11(金) 01:28:19 ID:???
既判力の作用場面?
247234:2005/11/11(金) 01:35:04 ID:???
>>246
はい、そうです。

既判力で遮断されるのは703そのものではなく、
703を基礎付ける事実たる債権の不存在ってことですよね?
つまり、時的限界で取消権や解除権の行使ができない。
あってるでしょうか?
248氏名黙秘:2005/11/11(金) 01:37:44 ID:???
>>244
一回も質問してないし、レスも読んでませんけど、
親切な先輩氏、最後はカワイソスでしたね。
249234:2005/11/11(金) 01:44:48 ID:???
あ、でも>>200さんの事例とは違いますね。
250244:2005/11/11(金) 02:11:27 ID:???
おや、あの頃からいらした方ですか。
確かに、気の毒な最後でしたよね。
せっかく優秀な方が降臨してくれたのに
あんな追い込み方しちゃぁねぇ。

>>247
246じゃないけど、それでいいと思うよ。
ただ、矛盾関係じゃなくて先決関係。
あと、基準時後の形成権行使の話は、
更に発展的な問題だけどね。

あ、それから>>238君にアドバイス。
>”法律上の原因なくして”が判決だから
じゃなくて、
前訴判決の既判力によって、後訴請求の先決問題たる「法律上の原因なく」という要件を
基礎付ける事実(基準時に債権が存在していたという事実)
を主張できなくなる(正確には、基準時に債権が不存在だったという判断に拘束される)
ということ。
まぁ、初学者だとここらへんは難しいからね。

では、私はこれで寝ます ノシ
251氏名黙秘:2005/11/11(金) 08:50:02 ID:???
なんか、もめていますな??後訴原告は誰かを分けて考えればいいよ。

まず、後訴原告が前訴原告甲であるとき。
甲から乙への金銭給付訴訟(A債権)で、乙の弁済の抗弁が容れられて甲の請求
が棄却されたとき、基準時におけるA債権の不存在が既判力で確定される。
これを、敗訴した甲が、後訴でA債権の存在を前提に不当利得返還請求するのは
前訴判決の判断内容(A債権の不存在)と矛盾するから、遮断される(矛盾関係)。

次に、後訴原告が前訴被告乙であるとき。
前訴で勝訴した乙が、後訴で弁済の事実はなかったとして、甲に対し不当利得
返還請求することは、既判力に反しない。なぜなら、弁済の事実は理由中の判断だから
(前訴の主文で判断されたのは、基準時におけるA債権の存否である)。
よって、乙は弁済の事実なしと主張することは、既判力との関係だけ考えると可能。
しかし、乙の主張は前訴の蒸し返しであり、ただの矛盾挙動に過ぎない。
よって、総天候又は信義則で遮断。

だよね。
あと、前の例は、先決Rではなく矛盾Rだと思うよ。
だって、甲の主張は前訴判決の判断内容を前提とする主張(先決関係)ではなく、
それと矛盾するもの(A債権不存在と判断されたのに、その存在を前提にしたもの)
だから。
252氏名黙秘:2005/11/11(金) 09:12:01 ID:???
金銭給付訴訟の訴訟物と、債務不存在確認訴訟の訴訟物は同じですか?
既判力の作用のところでよく目にするのですが、いまいち理由がわかりません。

よろしくお願いします。
253氏名黙秘:2005/11/11(金) 09:39:41 ID:???
>>252
訴訟物自体は違うでしょ。

ただ、金銭給付訴訟と債務不存在確認訴訟は表裏の関係にあるから、
訴訟物が違くても判決の矛盾・抵触が生じうる。
だから既判力を作用させたり二重起訴禁止を働かせる必要があるってこと。
254氏名黙秘:2005/11/11(金) 10:30:51 ID:???
>>253
ありがとうございます。
伊藤先生の本では、同一の訴訟物のところに書いてあったので・・・ 
前のレスで、伊藤先生は訴訟物の範囲を広く考えるとありましたが、ほんとですか?
上田センセとは違う立場なんでしょうか?
255氏名黙秘:2005/11/11(金) 11:26:31 ID:???
>>254
読んでないので分かりません。
私は重点講義で勉強してたもので…

実際に自分で読み比べて確かめてみると良いでしょう。
そういう問題意識が理解を深めるものですよ。
256氏名黙秘:2005/11/11(金) 20:46:43 ID:AVCYGAHv
任意捜査と職務質問の区別の仕方がいまいちわかりません。
257氏名黙秘:2005/11/11(金) 21:26:05 ID:???
職務質問は、不審事由があるときに行う行政警察活動。
任意捜査は、犯罪があると思料するときに行う司法警察活動。

つまり平たく言ってしまえば、犯罪の特定性と嫌疑の程度の点で、
任意捜査の方がより高度になっている。どの程度になればどっちか、
というのは難しい。職務質問や所持品検査が問題になった判例を見ると、
実は職務質問の範囲はかなり広いんだな、という感覚はつかめるが。
258氏名黙秘:2005/11/11(金) 21:48:55 ID:???
取調べが任意捜査の限界を超えた場合、その後の勾留請求が認められるか?
については、どのように考えるのかいまいちわかりません。
取調べ方法の瑕疵に過ぎないため、原則として違法性は承継されないと考えていいのですか?
例外的に31に反する場合だけ違法の承継を肯定するのでしょうか?
259256:2005/11/11(金) 22:46:20 ID:???
>>257
ありがとうございます。
260氏名黙秘:2005/11/11(金) 23:27:52 ID:???
目的が違う

一般的な治安維持と特定の犯罪の解明
261238:2005/11/12(土) 00:10:18 ID:???
>>250.251
レストンです。
判決の既判力によってはじめて債権が消滅するから基準時以前に不当利得債権は
生じないということですよね?
この点が肯定されたなら、後の理論はわかりましたです。。
262氏名黙秘:2005/11/14(月) 03:45:30 ID:fMh6MWkH
 不正にプールした裏金を飲食に使ってきた公務員たちを業務上横領ないし詐欺ないし窃盗罪の常習組織犯として捜査・起訴しないのはなぜですか ?
 また捜査・起訴しない検察官を犯罪隠匿罪で起訴しないのはなぜですか ?
263氏名黙秘:2005/11/14(月) 03:52:08 ID:2azlZvXv
任意捜査は、犯罪があると思料するときに行う司法警察活動。 とのことですが、官製談合が行われていることには従来ほとんどの国民がうすうすきづいていました。警察・検察もきづいていたはずです。きづいていないとすれば、そもそも検察官たる資質に欠けていると言えます。
 それにもかかわらず任意捜査を開始しなかったのはなぜですか ?
264氏名黙秘:2005/11/14(月) 05:27:52 ID:OTeD8JVg
その通り
265氏名黙秘:2005/11/14(月) 07:43:36 ID:???
>>262−263
普通に積分して
f(x) + g(x) = -x^2 +x -4
f(x) g(x) = -2x^4 +x^3 +8x^2 -4x = -x(2x-1)(x-2)(x+2)
266氏名黙秘:2005/11/14(月) 08:12:38 ID:???
「62.5kgの体重の人が研修所に入所するときの
(a)研修所がする仕事
(b)重力がする仕事
をおしえてください
267氏名黙秘:2005/11/15(火) 08:41:28 ID:q5f/s1vT
age
268氏名黙秘:2005/11/15(火) 08:44:29 ID:???
XとYがAの財布を共同して盗もうという話になって、
実行に移したところ、Xは財布を盗んで、とっとと逃げてしまったけど
YはAに見つかってしまって、しょうがないので、YはAを殴って怪我をさせました。
この場合、XとYにいかなる罪責を負うでしょう?
269氏名黙秘:2005/11/15(火) 09:52:11 ID:???
270氏名黙秘:2005/11/15(火) 11:35:45 ID:???
大学の法学部の授業は司法試験に直結してないんですか?
文学部1年なんですけど法学部再受験するか、
文学部のままでダブルスクールにするか迷ってます。
初心者以下の質問ですいません。
271氏名黙秘:2005/11/15(火) 13:19:11 ID:???
>>270
司法試験受ける奴は学部の授業なんか出ないぞ
常識だろ
理由は遅すぎてついていけないから
272氏名黙秘:2005/11/15(火) 13:26:28 ID:???
今年合格し来年から修習なんですが、一つ疑問が。
どうか教えて下さい。

副検事って本来は司法試験に合格されていない警察官や検察事務官が実務を
経てなるものだと思っていたのですが、検察庁のサイトの採用情報を見て
いましたら下記のように記されていました。


検察官への採用には,検事と副検事の2種があります。検事になるためには,

・司法修習生の修習を終えた者
・裁判官の職にあった者
・3年以上特定の大学において法律学の教授又は助教授の職にあった者
・3年以上副検事の職にあって特定の試験に合格した者 のいずれかの資格を
有していることが必要です。副検事になるためには,
・司法試験に合格した者
・3年以上特定の公務員の職にあった者
のいずれかで,特定の試験に合格する必要があります。いずれの場合も,
採用に関する事務は,法務省の人事課(法務省代表電話03−3580−4111)
において取り扱っています。


このような記載を見る限り、もし任検拒否されましたり、噂の肩たたきに
あいました場合には、「副検事」を志望することも可能なのでしょうか?
当方女性なので弁護士よりも公務員の方が良いと考えております。リスクヘッジ
の一環としてお伺いしたいです。
273氏名黙秘:2005/11/15(火) 13:55:30 ID:d7xbZULn
>>272
正直知らん。
司法試験合格して副検事なんかになろうとする奴っているのか??
274氏名黙秘:2005/11/15(火) 13:57:52 ID:???
>>272
来年から修習確定か
いいなあ
こっちは半年後に合格率5割の試験があるのに
275氏名黙秘:2005/11/15(火) 14:01:22 ID:???
>>272
肩たたきを受けるというのは検察庁の一員として向いてないという
人格的な否定なので副検事としても向いてないということでしょう

公務員だけじゃなくインハウスロイヤーもありますのでよく考えましょう
276氏名黙秘:2005/11/15(火) 14:24:04 ID:???
>>272
検事任官を拒否されて副検事というルートは事実上ないはず。
なので、普通に検事任官するルートを目指して下さい。
本気でなりたいのであれば、
@早めに教官にアピールすること(なりたいという意思を伝える。定員の関係があり、ぎりぎりで立候補されても入る余地がない)
A実務修習を頑張ること(取り調べ適性がかなり重視される)
の2点に注意しておくと良いと思います。
公務員指向ということであれば、裁判官任官も良いのではないかと思いますが、こちらは裁判科目である程度の成績が求められます。
したがって、裁判官も視野に入れるのであれば、前期のうちからある程度勉強を頑張った方が良いでしょう。
といっても、少なくとも前期中は、出された課題を真面目にやり、授業の復習をきちんとする程度で十分だと思いますが。
277氏名黙秘:2005/11/15(火) 14:51:44 ID:???
>>275
そうですね。視野は広く持つことに致します。

>>276
丁寧なレスポンス有難うございます。
裁判官にも興味がありますし大変参考になります。

275の方も示唆してますが、副検事の道はやはり事実上ないようですね。
検事を目指すにあたっては助言の2点を特に注意するよう頭に入れておきます。


先輩方、どうも有難うございました。
278氏名黙秘:2005/11/15(火) 23:42:17 ID:???
質問です
甲は殺意を持って、Aが寝ているA宅に火を放ち、A宅を全焼させて、Aを殺害した。
甲はAがA宅で寝ていることをもちろん知っていた。
甲の罪責は何でしょうか?
279氏名黙秘:2005/11/15(火) 23:45:02 ID:???
副検事は原則として軽微事案しかやらんぞ。
280氏名黙秘:2005/11/15(火) 23:45:53 ID:???
>>278
それくらい調べろ。
281氏名黙秘:2005/11/15(火) 23:51:54 ID:???
>>278
108条、199条、54条前段
(条文あってるよね? 見ないで書いてるけど)
282氏名黙秘:2005/11/15(火) 23:52:38 ID:???
そうやって甘やかすから受験生が軟弱になるんだよ
283氏名黙秘:2005/11/16(水) 03:26:10 ID:???
実務家の方に質問です。
区分所有権の対象となりうるだけの独立性があるかどうかは
どうやって判断したらよいのでしょうか。
判断基準は何でしょう。
私の持っている本には、経済的効用の独立性、周壁の存否、出入り口の
存否が挙げられています。
この基準に従うと、住宅の屋上に子供部屋を増築した場合には、区分所有権の
対象となるだけの独立性があるといえるのでしょうか。
周壁はありますよね。また、一たん屋上(外)に出て、子供部屋に入りなお
さなければいけないので出入り口もあります。
とすると、問題となるのは経済的効用の独立性です。この意味がいまいち
よくわかりませんが、感覚的には、この要件で独立性が否定されるような
気がするのですが。。。

要件などがわかっても、実際に事例にあてはめると難しいもんですね。。
284氏名黙秘:2005/11/16(水) 04:50:44 ID:IGjEUlT2
 不正にプールした裏金を飲食に使ってきた公務員たちを業務上横領ないし詐欺ないし窃盗罪の常習組織犯として捜査・起訴しないのはなぜですか ?
 また捜査・起訴しない検察官を犯罪隠匿罪で起訴しないのはなぜですか ?

任意捜査は、犯罪があると思料するときに行う司法警察活動。 とのことですが、官製談合が行われていることには従来ほとんどの国民がうすうすきづいていました。警察・検察もきづいていたはずです。きづいていないとすれば、そもそも検察官たる資質に欠けていると言えます。
 それにもかかわらず任意捜査を開始しなかったのはなぜですか ?
285氏名黙秘:2005/11/16(水) 20:34:30 ID:Tb6TfKg0
私自身司法と関係ないのですが、質問させてください。
平成13年11月に合格したら、その直後に司法修習所に入って2年過ごして
体が自由になる(就活できる)のは16年の頭って事ですか?
自称司法試験合格の男がいるのですが、信用できません。
286285:2005/11/16(水) 20:58:20 ID:Tb6TfKg0
実はその人から言い寄られいるんですが、1年くらい前から働きだしたらしいので
私も司法修習所があることは知っていたので、そこから逆算して、15年11月と
14年11月の合格者を調べたらその人名前なくって…
ウソついてるのか、それとも13年以前合格したのかどちらなのかとても知りたいです。
287氏名黙秘:2005/11/16(水) 21:00:26 ID:???
>>286
弁護士登録してるかどうかは
日本弁護士連合会ホームページで氏名検索できるよ
http://www.nichibenren.or.jp/cgi-bin/nichibenren/search/search.cgi
288氏名黙秘:2005/11/16(水) 21:03:40 ID:???
>>284
証拠資料持って行けばきっと捜査してくれるよ
うすうす感じるだけで捜査してたら普通に考えて人的資源が足りんだろ
289氏名黙秘:2005/11/16(水) 21:07:05 ID:???
>>285
普通は15年の10月から働き始める。
290285:2005/11/16(水) 21:10:44 ID:NO2ySEuM
おお! >>287さんサンクス! 以前弁護士会のHPで探そうと思ったら出来なかったです。

名前… なかったです。ウソついてますね。
もしかしたら>>287さんは一生の恩人かもしれません。
ありがとうございました。
291氏名黙秘:2005/11/16(水) 21:15:30 ID:???
「口述受験番号124 林いちご」 AV女優かよ!
「口述受験番号114 ウンゲレール香織」 ウンコかチン毛かどっちかにしろよ!

上記、掲示板による中傷は違法と思われ
292氏名黙秘:2005/11/16(水) 22:18:52 ID:WCF/YVbH
<髪形訴訟>美容院側に24万円支払い命令 東京地裁

 キャバクラで働く東京都内の女性(27)が「依頼と違う髪形にカットされ精神的損害を受けた」などとして、
美容院に600万円の損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁は16日、美容院側に24万円余の支払いを命じる判決を言い渡した。
水野有子裁判官は「容姿が重視される職業に携わっており、髪形の影響は大きい」と指摘した。
 判決によると、女性は昨年4月、渋谷区の美容院で、「巻き髪やアップにできるよう、最も長い部分の長さは残す」などと注文。
しかし、カット後は頭頂部が約7センチの短さになった。女性は途中で席を立った。美容院側は代金(1万6500円)を受け取らなかった。
女性は「自分のアピールポイントは美しい長い髪で、接客に自信が持てない」としてエクステンション(つけ毛)をつけるなどした。
 女性の給料は売り上げに応じて決まることから水野裁判官は「エクステンションで明白な減収を防いだ」と判断し、その費用などを損害と算定した。【武本光政】
293氏名黙秘:2005/11/17(木) 07:48:53 ID:exj8d+l4
age
294氏名黙秘:2005/11/17(木) 07:58:57 ID:???
さゆりんのアレってやくざ?
295氏名黙秘:2005/11/17(木) 10:18:32 ID:???
占有離脱物横領罪の「横領」における不法領得の意思は、
振る舞う意思、利用処分意思の双方を含みますか?
296氏名黙秘:2005/11/17(木) 17:01:49 ID:???
>>290

どうでもいいが、あんた女を装っているけど男でしょ?
文調ににじみでている。
297氏名黙秘:2005/11/17(木) 21:33:14 ID:???
刑法について質問です。
承継的共同正犯の事例:甲が殺意をもってAを殴っていたところ、乙が偶然現場にでくわし、
           甲から事情を聞いたうえで殺意をもって甲とともにAを殴った。
           結局Aは内臓破裂が原因で死亡したが、死因となる内臓破裂は乙が
           参加する前に生じたのか後に生じたのか不明である。
 乙の罪責について、承継的共同正犯に関する大谷説をとった場合、何故殺人既遂罪の共同正犯が成立しない
のでしょうか?乙は甲の行為を利用していない理由が分からないのでどなたか教えて下さい。
                      大谷説
”後行者が先行者の行為及び結果を自己の犯罪遂行の手段として利用する意思の下に先行者の行為を
利用した場合、相互利用・補充関係が認められるので先行者の行為の結果についても責任を負う”
298氏名黙秘:2005/11/17(木) 21:40:25 ID:???
殺人罪の共同正犯が成立しないと言ってた人に聞きなさい。
299氏名黙秘:2005/11/18(金) 00:25:33 ID:???
>>285
自称「弁護士」でなく、あえて「司法試験合格」というからには、ウソついてるとは限らないのでは?
判事検事かもしれないし、弁護士登録しないで企業に就職したのかもしれない。
300297:2005/11/18(金) 00:50:46 ID:???
普通、成立するんですか!?
私のシーブックには成立しないと書いてるんで、成立しないと思ってました。
301氏名黙秘:2005/11/18(金) 00:54:09 ID:???
あてはめの違いだわな
302氏名黙秘:2005/11/18(金) 01:27:27 ID:???
>>295
判例はそう
学説はバラバラ
303氏名黙秘:2005/11/18(金) 01:38:23 ID:qs4/auzT
>>297
あてはめの違いだけど相互利用補充説
からは結合犯の場合でないと
ほとんど認められない傾向にある。
304氏名黙秘:2005/11/18(金) 02:59:27 ID:???
憲法判例百選改訂情報ありませぬか?
305氏名黙秘:2005/11/18(金) 23:17:12 ID:???
1.甲はAを殺して財布を奪おうと考え、とりあえずAを殺した。
  Aを殺した後にAのポケットから財布を奪った。
 Aの罪責について質問です。通説は240条に故意がある場合を含むとする説、強盗殺人は殺害時を
基準に既遂時期を決めるとする説だと思いますが、このような学説の組み合わせをとった場合、
Aのポケットから財布を奪う行為はどう評価すべきでしょうか?

 Aを殺した時点で強盗殺人既遂が成立するので、この行為を強盗殺人の実行行為と評価すると、
犯罪が既遂に達した後で実行行為をおこなうことになり、妙な感じがしたので質問しました。

2.乙はAを殴りたおして財布を奪おうと考え、Aを殴りまくった。
  その結果、Aは肋骨を四本折る重傷を負った。
  しかし、乙は財布を手にすること叶わず、かえっていった。
 この場合、通説は強盗致傷罪の未遂犯になると考えているのでしょうか?
長文なりましたがよろしくお願いします。
306氏名黙秘:2005/11/19(土) 00:00:39 ID:???
>>305
前段。
あえていうなら不可罰的事後行為だな。
財布を取る行為だけが独立に犯罪を構成するわけではない。

後段。
殴りまくる認識があるなら、傷害の故意がある。
通説といえるかどうか分からないが、少なくとも判例の立場を推すと、
傷害故意がある場合を含むとし、未遂既遂は傷害で決める。
被害者がケガした時点で強盗傷人罪の既遂が認められる。

他方、傷害の故意があるのに傷害に至らなかった場合は、
客観的にはただの暴行による強盗なので強盗傷人未遂にはならない。
原則に戻って財物奪取の有無で強盗既遂と強盗未遂を分ける。
307305:2005/11/19(土) 00:15:26 ID:???
レスどうもありがとうございます。
前段は、強盗致傷も一応強盗なので財産犯的側面も評価しきってるということですか?
後段で、暴行の故意しか認定できない場合の処理ってどうすべきでしょうか?
(これについての記述を見たことがないもんで・・・)
308氏名黙秘:2005/11/21(月) 16:02:52 ID:???
修習のための身辺調査ってどこまで調査されるんですか?
会社を喧嘩別れのような感じで辞めたので、会社に調査票がいく
のは何か嫌な感じなので。
309氏名黙秘:2005/11/21(月) 16:51:26 ID:???
ほんと馬鹿な質問だとおもうのですが。。

故意責任と責任故意のちがいってなんですか?
310氏名黙秘:2005/11/21(月) 17:00:44 ID:???
>>309
質問する前に自分の持っている刑法の教科書を読んでみた?
誰の本を使ってる?
311氏名黙秘:2005/11/21(月) 17:01:33 ID:???
シケタイです
312氏名黙秘:2005/11/21(月) 22:26:12 ID:???
>>309
両方の定義を教科書から引用してみ
313氏名黙秘:2005/11/21(月) 22:37:44 ID:???
シケタイにも書いてあると思うけどなあ。
314氏名黙秘:2005/11/21(月) 23:08:16 ID:???
甲が公園のベンチでAの財布を発見した。Aに届ける為に甲は財布を拾ってAの家に向かっていると、乙に出会った。
乙に事情を話したところ、パクるように言われたので甲は財布を自分の物にした。甲の罪責を論ぜよ。

刑法の過去問にこういう風な問題があったのですが、甲が財布を拾った時点で犯罪って成立するんでしょうか?
セミナーの問題集見ていたら、Aの占有を論じて窃盗か占有離脱物横領かを展開していたのですが、甲に悪気がなくても駄目ですか?
よろしくお願いします。
315氏名黙秘:2005/11/21(月) 23:13:30 ID:???
問題を正確に転記してくれないと答えられない。
そのレスから推測するに、問題文の重要なところをはしょってると思われる。
316氏名黙秘:2005/11/21(月) 23:14:40 ID:???
木村光江本は問題に書いてない認定をして解答を書いていたな
317氏名黙秘:2005/11/21(月) 23:23:21 ID:???
心神耗弱者に万引きをさせた場合って教唆犯ですか?間接正犯ですか?
318氏名黙秘:2005/11/21(月) 23:30:08 ID:???
>>317
伝統説=要素従属性による
近時の通説=正犯性から検討
319314:2005/11/21(月) 23:37:12 ID:???
申し訳ございません。問題文は以下の通りです。

甲は、散歩中、公園のベンチの上に置き忘れられていた友人Aのカメラを発見し、これをAのもとに届ける途中、
たまたま出会った友人乙から、「どうせ分からないのだから、いっそのこと金に換えて君の小遣いにしたらどうか。」
と勧められてその気になり、乙に換金方を依頼した。乙は、そのカメラをB質店に持参して、「自分のものだ。」と
偽って入質し、受け取った現金を甲に手渡した。甲及び乙の罪責を論ぜよ。(昭和52年度第2問)

でございます。よろしくお願いします。
320氏名黙秘:2005/11/21(月) 23:45:51 ID:???
シケタイってなんですか?
321氏名黙秘:2005/11/21(月) 23:46:08 ID:???
椎茸のシャレだよ
322氏名黙秘:2005/11/22(火) 00:04:48 ID:???
>>319
その問題文から、財布拾った時点でのAの占有の有無の論点を展開してたの?
だとしたらWセミがおかしい。
一応、
Tb→R→S
客観的要素→主観的要素
と言うマニュアルに従えば占有の有無について論じることになるんだろうけど、
占有離脱物横領だろうが窃盗だろうが、不法領得の意思にかけるのは明らか
(「悪気がない」ってのはこの事を指したのかな?)なのだから、
この事を指摘して、財布を拾った時点では犯罪が成立しないことを指摘すればOK。
323314:2005/11/22(火) 00:35:42 ID:???
 レスありがとうございます。スタンと新論文ともにそうなってたのでおかしいと思ったんです。
 あと、拾った時点で犯罪成立しないとすれば、Aにそそのかされて領得意思が生じた時点で占有離脱物横領罪ってことになるのでしょうか?
盗品と知らない者が盗品の保管中、盗品であることを知った場合に盗品罪が状態犯だといって犯罪不成立にする説がありますよね。
これとの関連で、本問でも意思の変化の前後で占有侵害状態は変化しない為、状態犯である占有離脱物横領罪は成立しないのではないか
とも思ったんですが、途中の意思の変化で犯罪を成立させてよいものでしょうか?
よろしくお願いします。
324氏名黙秘:2005/11/22(火) 23:44:52 ID:???
民法の質問です。
568条には、強制競売の買受人が債務者に対して契約の解除ができると書いています。

AがBにα債権を有しており、Bの所有する甲土地に抵当権を設定していた。
Bが金を返さないので抵当権を実行し、Cが土地を競落したという事例で、Cは何の契約の解除ができるのですか?
事例の設定自体おかしいかもしれないのですが、おかしいとしたら、568条が問題になる場面を教えてください。
325氏名黙秘:2005/11/23(水) 00:02:22 ID:???
>>324
実務家でも修習生でもありませんが、簡単な質問なので回答させていただきます

Bに対する抵当権が実行されてCが競落した場合、
BC間にその不動産の売買契約が成立します。

(競売は売買契約の方法の一つです)
強制競売も特定物の売買契約ですから、
570条の場合以外は普通の瑕疵担保責任と同じということになります
326氏名黙秘:2005/11/23(水) 00:03:14 ID:???
>>324
競売の入札により成立した売買契約みたいなもの(?)を解除できる。
オークションでその人が一番高い値段を付けたんだけど、
後からやっぱナシっていうイメージ。

競売って一応、
債務者→競落人の売買契約が成立したような処理がなされる。
ただ、民事執行法上は、売買契約が成立したとみなす、
みたいな規定はないので、ちょっと民法の規定とは合わないかもしれない。
327324:2005/11/23(水) 09:30:15 ID:???
そういう意味でしたか。dです^^
328氏名黙秘:2005/11/23(水) 14:10:42 ID:???
ある部屋に入ろうとしたら
エラー302 Foundとなるんだけど
どういうこと?
329氏名黙秘
>>328
運が悪かったんだよ