平成17年度論文本試験【商法】・・・2通目

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1氏名黙秘
☆前スレ

平成17年度論文本試験【商法】
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1121519600

・・・問題文は>>2以降で。
2氏名黙秘:2005/07/21(木) 23:58:39 ID:???
2
3 ◆Tu9eNATUME :2005/07/22(金) 00:01:06 ID:???
問題文


第1問
 甲、乙及び丙株式会社(いずれも株式会社の監査等に関する
商法の特例に関する法律上の委員会等設置会社ではない。)が
定時株主総会において普通決議の方法でした次の各決議について、
商法上どのような問題があるか論ぜよ。


 1.甲社では、「本総会終結時に退任する取締役A及び監査役Bに
対し当社の退職慰労金支給規程に従って退職慰労金を支給すること
とし、その具体的な金額,支給時期及び方法の決定は取締役会に
一任する。」と決議した。


 2.乙社では、1年前の定時株主総会で任期2年、月額報酬70万円
として選任されていたC専務取締役について、取締役会決議により
その職務内容が非常勤取締役に変更されたため、「Cの月額報酬を
7万円に変更する。」と決議した。


 3.丙社では、「取締役にストック・オプションとして行使価額
の総額を10億円とし、目的たる株式を普通株式合計10万株とする
新株予約権を付与することとし、その具体的な発行時期及び方法の
決定は取締役会に一任する。」と決議した。
4 ◆Tu9eNATUME :2005/07/22(金) 00:03:42 ID:???
☆問題文


第2問
 Z株式会社の代表取締役Bは、X銀行から、Z社が融資を受ける
条件として、信用のある第三者が裏書した約束手形を差し入れる
ことを要求された。
 そこで、Bは、高校時代からの友人である
Y株式会社甲支店の支店長Aに依頼し、Y社を受取人、手形金額を
1000万円、満期を平成17年7月15日とするZ社振出しの約束手形に
Y社甲支店長Aとの裏書を得たが、Aは、手形の振出しや保証を
行うことをY社の内規で禁じられていた。

 Bは、この手形を X 銀行に交付し、 X 銀行は,その手形金額から
満期までの利息を控除した金額をZ社に貸し付けたが、Z社は,当該
借受金を返済することなく、平成17年5月10日に破産手続開始の
申立てをし、同月17日、Z社に対して破産手続開始の決定がされた。

 X銀行が同月18日にY社に対して手形金の支払を請求した場合、
この請求は認められるか。


・・・関連URL等ありましたら適時追加をお願いしますですよ。
5氏名黙秘:2005/07/22(金) 00:07:43 ID:atU/NvWa
6氏名黙秘:2005/07/22(金) 00:07:55 ID:???
>>1
7氏名黙秘:2005/07/22(金) 00:08:25 ID:???
乙。
だけどもう議論も出尽くした。
8氏名黙秘:2005/07/22(金) 01:29:53 ID:???
一応商法関係はこっちへ
ageとく
9氏名黙秘:2005/07/22(金) 01:32:33 ID:???
とりあえず出題趣旨の発表が楽しみだ。
10氏名黙秘:2005/07/22(金) 01:37:04 ID:???
あれって論文合格発表後だっけ
11氏名黙秘:2005/07/22(金) 01:58:25 ID:???
内規の「振出 保証」の使い方は結局分かったのか?
12氏名黙秘:2005/07/22(金) 02:08:14 ID:???
この問題で「高校時代からの友人である」とかは使えるのか?
13氏名黙秘:2005/07/22(金) 02:32:43 ID:???
>11
誰も仲間がいないみたいだけど
裏書は担保責任を伴うものだから
内規を合理的に解釈すれば裏書をも
禁止していると解すべき
と書いてきた

>12
普段から取引する相手方だと
それは客観的に会社の利益になり得るもの
だから濫用の意図のサインだと思いました
14氏名黙秘:2005/07/22(金) 02:35:31 ID:???
>>12
もっぱら、友人であるBのために裏書したとして、権限濫用に
持っていくことは可能。
15氏名黙秘:2005/07/22(金) 02:43:22 ID:???
商法2って
Z→Y→X
と移転してるの?
それとも
Z→Y→Z→X
と移転してるの?
16氏名黙秘:2005/07/22(金) 02:44:47 ID:???
前スレ読めないので聞きたいんですけど1問目
小問3はなにを書けば良かったんですか?
17氏名黙秘:2005/07/22(金) 02:45:41 ID:???
だめだ。落ちたわ。俺。
18氏名黙秘:2005/07/22(金) 02:47:05 ID:???
>>16
280条ノ21
19氏名黙秘:2005/07/22(金) 02:47:10 ID:???
>>16
269あるも280の21あるから269いらん
と書くらしい。
280の21を探せた人はそんなにいないらしい。
20氏名黙秘:2005/07/22(金) 02:47:44 ID:???
普通に読んだらYからXだよね。
21氏名黙秘:2005/07/22(金) 02:47:51 ID:???
>16
小問3
ストックオプションは報酬には該当しうる。
では269?→いや280の21の問題。
有利発行?→性質上該当。よって特別決議が必要。
22氏名黙秘:2005/07/22(金) 02:54:31 ID:???
Z→Y→Xだと思う。
問題文が非常に不親切。
2316:2005/07/22(金) 02:55:23 ID:???
ぼくは
割り当て自由原則からはオッケーとも
ただ特に有利なのは特別決議必要だから不可。
なぜなら280の21の趣旨妥当するから
本問株価等から考えて特に有利だと違法
ってやったんだけどだいじょうぶですか?
24氏名黙秘:2005/07/22(金) 02:57:08 ID:???
>>22
そうですかあ。
自分はZ→Y→Z→Xとしてしまいました。
めちゃめちゃこんがらがったw
25氏名黙秘:2005/07/22(金) 02:58:19 ID:???
>>23
280の21探せた人間には何も言う資格ありません。
2616:2005/07/22(金) 03:06:01 ID:???
問題文であえて具体的金額を出してること
普通決議とあえて書いてることに気づけばギリで280の21はでてくるかなと
27氏名黙秘:2005/07/22(金) 03:16:42 ID:???
去年の問題やっているなら,あの問題文からは「有利」かどうかは判断できないことは明らかだと思うが。。
28氏名黙秘:2005/07/22(金) 03:36:08 ID:???
>>27
確かに。
有利発行を論じることには疑問。
29氏名黙秘:2005/07/22(金) 03:40:39 ID:???
俺も本番では有利じゃないとしたうえで
不公正発行にあたるから差止できる
としたけど 試験後基本書とかで
ストックオプションについて調べて自分の誤りに気付いた
あなた方も調べてみなさい
30氏名黙秘:2005/07/22(金) 03:41:30 ID:???
有利ではない場合→269条の普通決議が必要
有利な場合→269の決議必要ともおもえるが,280条の21決議でお手盛り防止はできるので不要
この場合わけで正解やろ?
31氏名黙秘:2005/07/22(金) 03:46:35 ID:???
>>29
細かいとこは間違ってても全然OK。
会社は大きな視点から語るのが一番重要。統治と一緒。
32氏名黙秘:2005/07/22(金) 03:49:33 ID:???
無償発行なら原則有利発行だから特別決議が必要。
だけど本問は有償発行だからどうみるか難しいねえ〜
ただ発行時期まで一任してるのなら株価と比べて明らかに
有利な場合に発行ができることになっちゃう。
そう考えると有利発行として特別決議を必要としてもいいと思う。
33氏名黙秘:2005/07/22(金) 03:53:51 ID:???
ストックオプションの定義:無償発行だ。
しかも問題に「発行価格」が書いてない。
だから無償発行かもしれないだ。
そうするとやはり特別決議必要だな。
34氏名黙秘:2005/07/22(金) 04:00:18 ID:???
「ストックオプションとして」ってわざわざ書いてくれてるんだから
有利発行に決まってるじゃん。
35氏名黙秘:2005/07/22(金) 04:03:10 ID:???
神田本に
単なる報酬→普通決議で足りる
インセンティブ報酬→特別決議
これは立法論として疑問があるとしている。
結論としてはやはり280条の21でよいけど,問題意識出せる人は皆無に近いだろう。
36氏名黙秘:2005/07/22(金) 04:10:32 ID:???
ストックオプション=性質上有利発行でFA?
37氏名黙秘:2005/07/22(金) 04:20:20 ID:???
立法的に解決されている以上、有利発行が正解。
ただ、小問3をきちんと論じれている人は多くないので、
出来なかった人がそれほど沈むとは思えない。
小問1,2の出来で差がつくと思う。
38氏名黙秘:2005/07/22(金) 09:20:38 ID:???
論点知らないと269の報酬には非該当とはしにくわな。
39氏名黙秘:2005/07/22(金) 12:01:43 ID:???
立法も実務も知らないドキュソ受験生に学者と実務家が鉄槌>>37-8
40氏名黙秘:2005/07/22(金) 12:06:09 ID:NSGFVaal
有利発行書かせたいなら、「10億円を限度」とか問題文に出さないで欲しいもんだ。
41氏名黙秘:2005/07/22(金) 12:25:22 ID:???
今年の商法は2問とも問題文がアヒャやね
42氏名黙秘:2005/07/22(金) 12:27:20 ID:???
280の21は20とoneセット。これも実務の常識。
商法の条文もそうなってるやん。
43氏名黙秘:2005/07/22(金) 12:59:38 ID:oP4Vk1pz
裏書部分の能力なしの議論と考えて、支配人について、書かず、善意取得で処理したのですが、どうでしょうか?
44氏名黙秘:2005/07/22(金) 13:06:24 ID:???
過去すれにあり

取締役・従業員にストックオプションとして新株予約権を発行すること=280の20、21による発行
 
ストックオプション 新株予約権でググルれ。
各会社が、特別決議のお知らせを出しているぞ
45氏名黙秘:2005/07/22(金) 13:07:35 ID:???
>>43
そんなこと行ったら、民法110条が適用される場面が無くなるぞ。
46氏名黙秘:2005/07/22(金) 13:20:16 ID:???
いや支配人,かかずにAつくことも可能だと思うぞ

原告の請求
被告の無権代理の抗弁
表見代理の再再抗弁or無権代理に善意取得の予備的再再抗弁
こんな感じで筋は通るんじゃないか。

むけん代理に善意取得を認めたら表見代理規定が無意味となるって言うのはその通りだと思うけど,有力説なんだし。
47氏名黙秘:2005/07/22(金) 13:21:57 ID:???
>>46
ま、無理でしょうな。
俺去年の商法、265条を書かずに、表見代理だの外観法理だので書いたけどGだったし。
スジは一応通るとは思うんだけどね。
48氏名黙秘:2005/07/22(金) 13:30:12 ID:???
>>47

でもね,実際の裁判でも,支配人と立証する実益はあまりないと思う。去年の14条や262は思いっきり実益あるけど。
支配人だとしても38条3項がある
支配人でないとしても42条がある
要はそいつに隠れた手形補償する権限あるのかないのかってアプローチは悪くないと思うぞ
49氏名黙秘:2005/07/22(金) 13:30:55 ID:???
筋がいいか悪いかではない。
配点があるか否か。
50氏名黙秘:2005/07/22(金) 13:31:31 ID:???
この事例で前田説の論証全く無しに善意取得認めると底Gだぞ。
去年の俺w
51氏名黙秘:2005/07/22(金) 13:36:11 ID:???
>>48
裁判なら明らかに支配人の方が実益あるよ。
表見代理が成立するためには、本人に帰責性があることを立証しないといけない。
その点支配人であれば、支配人であること=帰責性ってことで、立証責任が軽減される。
本人の帰責性の立証ってそう簡単じゃないよ。
52氏名黙秘:2005/07/22(金) 13:39:07 ID:???
そうだな。配点という観点では「支配人」に10点ってとこか。
それでもGにならないのは可能だ。いつも商法でAとっている俺がいうのだから安心しろ
ちなみに俺は支配人を書いたけどな
53氏名黙秘:2005/07/22(金) 13:40:57 ID:???
>>51
それでも表見支配人があるわけで。名称と実体あれば帰責性あるんだろ?あれは
54氏名黙秘:2005/07/22(金) 13:46:32 ID:???
支配人が書いてなければとりあえず下の箱行き。
55氏名黙秘:2005/07/22(金) 13:46:56 ID:???
>>53
そういうこと。
無権代理で裁判やるなら、会社がそいつに代理権を授与したことを立証しないといけない。
でも、社内文書だろうが、社内からの協力者を証人にしようが大変。

その点「支配人」だの「営業の主任者」だのは、対外的に名乗っているんだから、
名刺一枚を証拠に出せば、立証オッケー。
56氏名黙秘:2005/07/22(金) 14:04:04 ID:???
漏れの予想
ひいき目に見て:AAFAAA で148点合格。
冷静に考えて:CAGBBA で139点合格。
悲観的に見て:DAGCCA で・・・
57氏名黙秘:2005/07/22(金) 14:18:34 ID:/p9PfIul
この事例で前田説の論証全く無しに善意取得認めると底Gだぞ。
去年の俺w
<今年の自分だ。
 ・満期前遡及
 ・裏書の連続の成否
 ・裏書権限の有無−支配人に当たるか
 を書いた後、残り五分で実質的無権限を救済するため善意取得を論じて認めた。
 商法1問目は出来たのにこれですべてパーか・・・・駄目なら死ぬつもり
58氏名黙秘:2005/07/22(金) 14:21:45 ID:4iiaQ6pR
>>11
隠れた手形保証なので外形を重視して裏書になるため「振出・保証」を禁じた内規の適用はないとも思える。
しかし本件ではすでに裏書を得てから交付しているしX銀行が信用ある者の〜といっているから
「保証」であり内規違反であることを主張できるとしたのですが・・・(平成9年に類似)
59氏名黙秘:2005/07/22(金) 14:24:50 ID:???
「保証」であることは主張できるな。
でもそれが「ナイキ違反」か銀行は知らんだろ。
60氏名黙秘:2005/07/22(金) 14:26:11 ID:4iiaQ6pR
59
はい。そこで38条3項です。
61氏名黙秘:2005/07/22(金) 14:27:48 ID:???
それならOK。でもどうやって「支配人」にあたるって論証したの?
62氏名黙秘:2005/07/22(金) 14:30:50 ID:4iiaQ6pR
何も考えずにAは支配人だから、と書きました。42条の話にしにくいと思ったので
63氏名黙秘:2005/07/22(金) 14:33:14 ID:???
支配人の定義はかなり点があると思うよ。
商法はレベル低いからね。初歩的な定義・趣旨の配点デカかったりする。
64氏名黙秘:2005/07/22(金) 14:35:39 ID:???
そうだね。支配人の定義は基本論点だし、その後の展開にストレートに影響あるから。

支配人にあたる→38条3項の問題
支配人にあたらない→42条の問題

両者の分かれ目になるし、これがこの問題のメインのような。手形あんまり関係ないけど。
65氏名黙秘:2005/07/22(金) 14:38:32 ID:???
形式説(近時かなり有力)だと42の配点どうなるの?
66氏名黙秘:2005/07/22(金) 14:40:03 ID:???
>>65
38条3項に当てはめれば42条きっちり書いたのと同じ点がくるでしょうね。
ウマー!!
67氏名黙秘:2005/07/22(金) 14:43:03 ID:???
いや,支配人の配点は10点〜15点程度でしょ。
でかいけど回復不能なほどじゃあない。
68氏名黙秘:2005/07/22(金) 14:43:18 ID:???
>>65
38条3項のあてはめで同様に評価されると思われ。
どっち取れば点数が良い、とかはあまり考えづらい。
69氏名黙秘:2005/07/22(金) 14:44:21 ID:???
なんかさ、「支店長」って字って無意識のうちに「支配人」って読まない?
俺だけ?
70氏名黙秘:2005/07/22(金) 14:48:34 ID:???
>>69
俺も。当然に支配人であるという前提で、38条3項につなげた。

ただ、書くことがないので、非常に困った。
71氏名黙秘:2005/07/22(金) 15:03:32 ID:???
商法は簡単にGがつくよ。
漏れは去年、1問目は266の3落としただけ
2問目は14と262落として論点を2つほど捏造しただけ
これでGだぜ
主観ではDEぐらいだったのになあ
72氏名黙秘:2005/07/22(金) 15:06:27 ID:???
>>71
それだけやってればGがついても文句言えない気が・・・2問目が致命傷かと。
73氏名黙秘:2005/07/22(金) 15:14:56 ID:???
>>71
問1はたいしたことないが、2問目は14条、262条がメインだろ。
74氏名黙秘:2005/07/22(金) 15:21:49 ID:???
>>71
一問目:問題なし
二問目:論点捏造したのがイクナイ(・A・)!!
75氏名黙秘:2005/07/22(金) 15:26:10 ID:???
71はネタだろ。面白かったよ。
76氏名黙秘:2005/07/22(金) 15:39:42 ID:IotGqUFT
まんこなめたい
77氏名黙秘:2005/07/22(金) 15:40:56 ID:???
洗ってないと、腹がくだる
78氏名黙秘:2005/07/22(金) 15:41:20 ID:???
よわっ
79氏名黙秘:2005/07/22(金) 15:43:24 ID:???
支配人の意義を落とした俺は16点は覚悟している。
80氏名黙秘:2005/07/22(金) 15:55:13 ID:???
16点覚悟でまだ計算が立つならいいな。
81氏名黙秘:2005/07/22(金) 15:57:14 ID:???
>>74
今年も一問目3) 280・20.21以外に論点捏造、二問目全体論点捏造ヤシ多いよ
82氏名黙秘:2005/07/22(金) 16:00:00 ID:???
>>81
今年は難問だから許される。去年は基本問題だったから捏造するとマズイ。
83氏名黙秘:2005/07/22(金) 16:32:45 ID:???
質問です。
商法2はAのした裏書は手形保証目的で
これをX銀行に人的抗弁で対抗できる。
とすると、保証は内規で禁じられていて無権代理
Y社は遡及義務を負わないと主張
ということですよね。
当然にAが裏書できないわけではないよね?
当然にないのなら権限濫用書いてしまったおいらは
論点捏造、引き込みになってしまう・・・
84氏名黙秘:2005/07/22(金) 16:34:15 ID:???
論点捏造、引き込みの意味を間違えていないか?

もっと酷いときに使う言葉だと思う。
85氏名黙秘:2005/07/22(金) 16:37:59 ID:???
引き込みって、例えば今年の問題だと
民1で占有改定と即時取得の議論を延々と5行くらい述べるとか

論点捏造って、勝手に独自説・独自論点立ち上げるとかそういうレベルだよ。
86氏名黙秘:2005/07/22(金) 16:43:30 ID:???
論点捏造は実は余事記載だからそれ自体では点数が下がらない。
書き負けるので点数は下がるが・・・
87氏名黙秘:2005/07/22(金) 16:45:42 ID:???
>>84
いや、おいらは答案には権限濫用からしか書いてないのよ。
だから当然にAに裏書権限ないのか
人的抗弁で裏書は保証だと主張できるに過ぎないのかは
重要な気がするんだけど。
後者だと論点を大きく落としたことになるけど、
前者だと点ないよ。。。
88氏名黙秘:2005/07/22(金) 16:46:55 ID:???
>商法2はAのした裏書は手形保証目的で
これをX銀行に人的抗弁で対抗できる。

手形保証の抗弁はYがZに請求したときの問題です。
Xに対して抗弁を主張できないことに争いは無いです。
基本書を確認して下さい。

代理権の問題はY社が有効に債務負担したかどうかに
関するものなので、これとは別問題です。
裏書が内規で禁じられていないとするなら濫用の問題
になり得ますが、支配人につき書けなくなるので
厳しくなってしまうでしょう。
89氏名黙秘:2005/07/22(金) 16:47:13 ID:???
>>86
四時記載は減点にならないって,複数の先生に確認しました。
でも裁量点に響くそうです。それから,四時記載のせいで
メイン論点との整合性に影響が出る場合にはバッサリだそうです。
90氏名黙秘:2005/07/22(金) 16:48:37 ID:???
いや書いても可も不可もなくという記述ならスルーだが、余事記載は結局事案の分析を間違えてることがしばしば。
こっちはきちんと減点される、けど相対評価なので致命傷にならないこともしばしば。
91氏名黙秘:2005/07/22(金) 16:51:30 ID:???
基本事項を捏造したらヤバス!!!
応用事項ならまだ許される。
92氏名黙秘:2005/07/22(金) 16:54:11 ID:???
>>88
そうなんですか。
確認してみます。
93氏名黙秘:2005/07/22(金) 17:14:05 ID:???
弥永には隠れた手形保証の抗弁について載ってないやん。。。
94氏名黙秘:2005/07/22(金) 17:29:08 ID:???
そうなんよ。不思議な事にあれだけ論点チックな予備校本なのに、ストックオプションの記述もリーガルだけ
(書いてあるし条文挙がってるけど)甘い。他の会社法の著名な基本書は実務で必須ゆえきちんと書いてある。
手形に関してもそこなにげにうすい、田邊・木内・前田・鈴木・S全部ちゃんと書いてある基本事項。
会社・総則商行為・手形小切手全部出してるけど・・・そのぶん浅いんかね弥永。総則以外基本書じやない
ので無問題だったけど。総則はばっちり弥永も。
95氏名黙秘:2005/07/22(金) 17:37:01 ID:???
>>94
げっ、そうなん?
ちょっと立ち読みいってくるわ。。。
弥永ダメだな。
96氏名黙秘:2005/07/22(金) 17:47:33 ID:???
弥永先生は支配人のところ理解できない記述しているんだけど。
あの人が試験委員なの?
97氏名黙秘:2005/07/22(金) 19:59:08 ID:???
誰も答えないので・・・弥永はそこは判例通説じゃない(実質説)。形式説ベース。
田邊とかもそうだしそれほど問題にすべき記述じゃないと思う。
試験委員じゃない。って何の関係?
98氏名黙秘:2005/07/22(金) 20:27:12 ID:???
判例はまず実質説かいうと極めて怪しいw
99氏名黙秘:2005/07/22(金) 20:35:20 ID:???
おまいら42条が手形行為にも適用があるかって論点検討しましたか?
判例もあるし点数振られてると思うけど・・・。
100氏名黙秘:2005/07/22(金) 20:44:01 ID:???
>>99
38条3項で処理ウマー
101氏名黙秘:2005/07/22(金) 21:33:34 ID:???
>98
一応判例だろ。通説の位置が揺るぎつつあるかも知れんけど。
102漏れの民訴地獄 ◆YXL5RAZ3V. :2005/07/22(金) 22:41:56 ID:???
漏れが使っていた(はずの)本で、こんな叙述を今見つけた。

末永敏和『商法総則・商行為法 基礎と展開』P64

「本店または支店の営業の主任者である商業使用人は商法上当然の使用人であるとする
少数説がある。」

そうだ。末永は試験委員だ。これでもOKのはずだ!当然に38条だ。

103漏れの民訴地獄 ◆YXL5RAZ3V. :2005/07/22(金) 22:42:30 ID:???
一部訂正ね

「本店または支店の営業の主任者である商業使用人は商法上当然の“支配”人であるとする
少数説がある。」
104氏名黙秘:2005/07/22(金) 22:53:04 ID:???
試験委員では少数説を採用しているのが多い。
105氏名黙秘:2005/07/22(金) 23:26:55 ID:???
まあ実質説採ると世の中に表見支配人しかいなくなって
「支配人」(38T)が存在しなくなるからね。
106氏名黙秘:2005/07/23(土) 00:07:23 ID:???
交付で書いた上に42条全く触れてないよ。
底Gかねえ。
107氏名黙秘:2005/07/23(土) 00:10:13 ID:???
38条3項か、42条に触れてれば大丈夫なはず。
108氏名黙秘:2005/07/23(土) 00:11:25 ID:???
38条3項は触れたよ。

問題見たときは、絶対交付だろうぐらいに思ってたよ。
白地裏書思ってもみなかったよ。

勉強不足かねえ。
109氏名黙秘:2005/07/23(土) 00:13:20 ID:???
>>108
なら大丈夫。

最高裁判所の裁判官も務められた大隈先生や、今の早稲田の大塚先生みたいな先生が主張する有力説の立場だから。
110氏名黙秘:2005/07/23(土) 00:18:01 ID:iK8O7swH
ああ、まんこなめたい
111108:2005/07/23(土) 00:27:24 ID:???
>>109

本当!?
すごい救われた気分だよ。
ありがとー!

もう底Gでさえなければ何でもいいよ。
112109:2005/07/23(土) 00:29:26 ID:???
>>111
ホント。
113氏名黙秘:2005/07/23(土) 00:38:17 ID:???
>>108
俺も仲間。交付譲渡にした。分析力不足かな、って気がしたよ。
問題文を落ち着いて理解する力が必要だと今年の民法・商法で思ったよ。
114108:2005/07/23(土) 00:43:49 ID:???
>>112
サンキュー!

>>113
ちょっと休んだら口述の勉強しようや!
115氏名黙秘:2005/07/23(土) 03:11:47 ID:???
本問とか関係ないかもしれんのですが
隠れた手形保証で保証目的だという人的抗弁は
普通の人的抗弁と違うんですか?
立ち読みしてきたけど
どの本もズバリ記述なく分からんかったorz
教えてもらえないでしょうか?
116氏名黙秘:2005/07/23(土) 07:38:20 ID:???
>>115
隠れた手形保証の議論の実益があるのは次のような場合。

手形金100万円として、A→B→C→Dで、BとCがいずれも隠れた手形保証の趣旨で裏書。

AがDに満期に支払いできなかったので、DがCに100万円遡求したとする。(利息等は無視)
さらにCがBに100万円再遡求しようとした場合、BはCに対して、裏書の趣旨は隠れた手形保証
であることを人的抗弁として主張し、負担分(50万円)までしかCに支払わないことが主張できる。
117氏名黙秘:2005/07/23(土) 08:04:02 ID:???
俺は融通手形を書きたかったから
Yの裏書先をZと考えて無理矢理融通手形の話に持ってったぞ。
118氏名黙秘:2005/07/23(土) 08:30:12 ID:???
ユーズーは定義からしてあたらないよね・・・。
119氏名黙秘:2005/07/23(土) 09:57:11 ID:???
Aきます?

商法1
小門1,2:書き負けてはいない
小門3  :269の趣旨から、時期は決議で定めないダメとし、   
      違法とする。280ノ21触れず

商法2
 満期前遡求の可否(しかし薄い)
→支配人の意義(実質説)
→42の解釈、あてはめ

Aきます?
120氏名黙秘:2005/07/23(土) 10:03:39 ID:???
くるよ
121氏名黙秘:2005/07/23(土) 10:05:19 ID:???
ヤター
122氏名黙秘:2005/07/23(土) 10:07:44 ID:???
>>119
280の21触れてるの、2chでも立法改正マニアベテAくらいしかいなかったから
大多数の受験生は触れてないと思う。
相対的に問題ない。
それより、監査人と取締役ごっちゃとか、慰労金と賞与ごっちゃと結構いる。
そのレベル。
123氏名黙秘:2005/07/23(土) 10:12:43 ID:???
「慰労金は過去の業績に対する評価に基づくものであるから
報酬よりもゆるやかに考える余地はある」なんて、その場で
思いつきを書いた

監査役についても取締役会で決めるのは独立性が害されるから不可というのには気づいた
124氏名黙秘:2005/07/23(土) 10:14:45 ID:BR49NHg/
商法ヤバ過ぎ。商法で落とすなんてorz
125氏名黙秘:2005/07/23(土) 10:20:06 ID:???
第1問で各小問に答えたあと、各決議が取消訴えの対象になると書いた。
そんなことを書いたらしいやつを1人も見ないのだが。
126氏名黙秘:2005/07/23(土) 10:20:49 ID:HD0o7uUZ
俺も書きかけたが消した。
127氏名黙秘:2005/07/23(土) 10:21:50 ID:???
>125
正に余事だな。
128氏名黙秘:2005/07/23(土) 10:29:48 ID:???
そうなのかなあ。商法上の問題点だからいいかなと。
でも、1行だけだからそれだけでは何ともならないとは思うけど。

129氏名黙秘:2005/07/23(土) 10:31:14 ID:HD0o7uUZ
余事は減点対象じゃないよ。
130氏名黙秘:2005/07/23(土) 10:35:23 ID:???
そうなんだよね。
131氏名黙秘:2005/07/23(土) 10:39:55 ID:4i1pjVFG
>>125
余事記載どころか、確実に減点されるよ。
決議取り消し原因は法定されているだろう。
269に反するのは無効原因にしかならないだろう。
132125:2005/07/23(土) 11:02:36 ID:???
まじすか・・・。
133氏名黙秘:2005/07/23(土) 11:08:03 ID:???
でも、それだけで即死亡ではない筈。

せいぜい重傷程度。
重体ではない筈。
134氏名黙秘:2005/07/23(土) 11:09:48 ID:4i1pjVFG
ちなみに、俺は塾のとうれんで、とりけし
になると書いて、ぼろくそに添削された経験
がある。取り消しは、決議内容に関しては、
定款違反という軽微なかしについてであって、
269違反という内容の法令違反は無効原因になる。
247をチェックしてみろ。
135氏名黙秘:2005/07/23(土) 11:10:19 ID:???
所詮塾だし・・・
136氏名黙秘:2005/07/23(土) 11:11:34 ID:4i1pjVFG
ただ、そこに至るまでがしっかり書かれていれば、
問題ないと思うよ。247の理解を問う問題では
ないから。
137氏名黙秘:2005/07/23(土) 11:18:51 ID:???
>>116
なるほど。ありがとです。
所持人に保証目的だと対抗したところで
意味ないってことなんですね。
138氏名黙秘:2005/07/23(土) 11:20:53 ID:???
>>137
そのとおり。保証目的であろうとなかろうと
裏書人は遡求されてしまうから。
139125:2005/07/23(土) 11:26:41 ID:???
>>134
>>136
247チェクしてみます。

報酬定義、退職金の性質、お手盛り防止、監査役の独立性、
契約の原則、事情変更、ストックオプションの性質、280の21、
とかなりしっかり書いたつもりでいたのですが

最後にがらがらがっしゃんって感じが・・・あーあ。やっちゃったよ。
140氏名黙秘:2005/07/23(土) 13:33:14 ID:???
125はそれだけなら全然上位Aだな。

しかし、小問3はいま思ったんだけど、
給与が過大過ぎて大株主=取締役による総会決議なら、247条1項3号(類推)で取消・・・
なんてことはないよな。いくらなんでも。
141氏名黙秘:2005/07/23(土) 14:20:21 ID:???
支配人について形式説を採った人に聞きたいのですが、
裏書は内規違反としましたか?
142学生:2005/07/23(土) 14:22:40 ID:???
>>141

裏書については内規で禁じられていない

従って
(1)保証が内規で禁じられていること
(2)この裏書が実質的には保証の趣旨であること
この2点について、銀行側の悪意を立証した場合のみ
会社は手形金支払請求を拒める

というふうにしました
143氏名黙秘:2005/07/23(土) 14:28:12 ID:???
>>142
俺も、ほぼ一緒。
ただ、取引経緯から銀行は実質的に
手形保証であることを当然に知っていると
認定しといた。

144氏名黙秘:2005/07/23(土) 14:32:18 ID:???
>>143
俺はそこをすげえ最初の方で認定しちゃったから
なんだか再現してみたらスジ違いっぽくなっててガクブルなんだよなあ
145氏名黙秘:2005/07/23(土) 14:39:55 ID:???
>144
X銀行が保証を要求したのだから認定するのが正しいのでは?
146氏名黙秘:2005/07/23(土) 14:43:17 ID:???
>>145
まーそうは思うんだけどね。
でもなんとなく他の人と流れが違う感じってのがコワイ。
147氏名黙秘:2005/07/23(土) 14:50:40 ID:???
「信用のある第三者が裏書した」
これがポイントだね。Xは保証の趣旨っていうのは知ってる。
だけどYの内規については知らない可能性がある。
だから38条3項なり42条を別途論ずる必要があると・・・
148氏名黙秘:2005/07/23(土) 14:51:44 ID:???
裏書は内規違反でないとしたら
保証の趣旨だと抗弁しても意味ないんじゃなかったの?
分けわからんくなってきたよ。
149氏名黙秘:2005/07/23(土) 14:53:33 ID:???
辰巳の速報は、保証?関係ねーなんて流れだったように思う。
150氏名黙秘:2005/07/23(土) 15:08:09 ID:???
Yは保証だから内規違反。従って責任を負わないと主張することが考えられるが
これに対してXは
@単なる裏書だからそもそも内規違反の事実はないと反論
色々な構成があって(隠れた手形保証だけど人的抗弁は切断されない等)
Xの反論は不可
次に
A保証だとしても38条3項又は42条で保護されると反論
これはどちらかが認められる。

って流れになると思うよ。
151氏名黙秘:2005/07/23(土) 15:24:19 ID:???
弥永外し?
152氏名黙秘:2005/07/23(土) 15:37:50 ID:???
保証が内規違反かどうかですが
問題文は「振り出しや裏書き」となっていて
「振り出しと裏書き」となっていないのを重視しました。
日本語として、「や」は「例示であり、ほかにもある」という意味だと習ったので。
153氏名黙秘:2005/07/23(土) 15:38:37 ID:???
あ、文言引用ミス
154氏名黙秘:2005/07/23(土) 15:40:00 ID:???
書き直しますと
「振出しや保証」は、「振出しと保証」ではないので
それに準じる行為は「や」に含まれる、と解したのです。
155氏名黙秘:2005/07/23(土) 15:51:45 ID:???
>>154
べつにそういう解釈自体はいいと思うけど、
それを答案に示さないのはダメだよ。書いたと思うけど。
裏書も内規で禁止されていると解される、みたいな。
156氏名黙秘:2005/07/23(土) 15:59:17 ID:???
論証パターンだと42条の悪意重過失の対象は
「支配人でないこと」だと思いますが
本文では「内規で制限があること」なんでしょうか。
それとも、支配人でないことを主張できなければ
権限に制限はないことになって、内規も自動的に主張できない
ことになるんでしょうか。
157氏名黙秘:2005/07/23(土) 16:13:37 ID:???
俺は、裏書も内規で禁止されるかな、と思ったけど
それなら、なぜ、手形行為自体を禁止しないのかなあとか
考えてるうちに時間がなくなったので、裏書は禁止されない
としといた。
158氏名黙秘:2005/07/23(土) 16:23:19 ID:???
あれは「『手形の振出し』や『保証』(民事保証と手形保証)」という意味なんじゃないの?
だから民事保証も内規で禁じられていると読んだんだけど
159氏名黙秘:2005/07/23(土) 16:26:01 ID:???
>155
禿同。多少は配点があるってこと。
160氏名黙秘:2005/07/23(土) 16:26:24 ID:???
>>158  そうとも読める。日本語としては。

手形割引を受けるのはOKだろうから
裏書きも禁止されていないと見るべきか
161氏名黙秘:2005/07/23(土) 16:40:52 ID:???
>>158 ただ、その意味の文章を書く場合、
文章のプロなら 保証や手形の振り出し という順番にする。
162氏名黙秘:2005/07/23(土) 16:41:31 ID:???
せっかく商法2問目だから手形の解釈もしたくねえ?
163氏名黙秘:2005/07/23(土) 17:09:32 ID:???
裏書自体は禁止されないとすると、手形債務は成立することになるが
銀行(内規について悪意又は重過失の場合)は、
実質が内規で禁じられている手形保証にあたること知っているので
請求を認めるのは妥当でない。

このように構成した人は、その後どういう理論で銀行の請求を認めない
としましたか?
164氏名黙秘:2005/07/23(土) 17:12:07 ID:???
すまん。言ってる意味がわからない
165氏名黙秘:2005/07/23(土) 17:17:30 ID:???
>163
多分意味不明でアウト
166氏名黙秘:2005/07/23(土) 17:17:38 ID:???
すいません。ちょっとぐちゃぐちゃでしたね。
要は、裏書が内規に違反しないとして、銀行が
内規を知っていた場合、手形債務自体が成立しないとして拒むのか
手形債務自体は成立するが、権利濫用等で拒むのか?

ということです。ただ、あくまで支配人について形式説が前提です。
167氏名黙秘:2005/07/23(土) 17:20:22 ID:???
支店長の権限濫用として93条但書類推適用という意味?

あんまり筋はよくないがね〜
168氏名黙秘:2005/07/23(土) 17:26:35 ID:???
>>167
いえ、そうではなくて、実質的に手形保証であることを
知っている銀行が、形式的に裏書が内規で禁止されないから
といって、請求するのは妥当でないので、権利濫用と言う意味です。

構成については142の理解と同じなのですが、どういう理由で「手形金請求を拒める」
のか気になったもので。
169氏名黙秘:2005/07/23(土) 17:29:34 ID:???
>実質的に手形保証であることを知っている銀行が、
>形式的に裏書が内規で禁止されないからといって、
>請求するのは妥当でない
妥当でない理由がない。
支店長が権限濫用をしているのなら話は別だが・・・
170氏名黙秘:2005/07/23(土) 17:30:51 ID:???
裏書きが内規に違反しないのに、
内規を知っていると、なんで拒めるの?
まだ分からん。
しかも、手形債務自体が成立って何?
振り出しているのはZなのに。
171氏名黙秘:2005/07/23(土) 17:31:12 ID:???
これはどうよ

・Z社の破産手続開始が決定されておりY社に手形金請求できるか(77TC、43TA)
・手形金請求するためには@Xが手形上の権利を取得しAYが担保責任を負うことを要する
@原則OK(裏書を信頼して取得していると思われ善意取得あり。
なお16Uは民192に沿革をもつものの手形取引の動的安全保護の観点から無権理のみならず無権限をも治癒する)
A原則OK(支店長は表見支配人に該当し支配人と同様の権限を有するものとみなされる。
支配人は包括的代理権を有し内部的制限を第三者に対抗できない。
X銀行は内規の存在知らなければ保護される。
内規の存在知ってても要件具備を信頼した場合民110類推の余地あり。
なおY社は41(利益相反取引)による無効の主張はできない(相対的無効))
・よって原則手形金請求認められる
172氏名黙秘:2005/07/23(土) 17:34:26 ID:???
>>169
@手形保証禁止という内規と、A裏書が実質的に手形保証であること
について銀行が悪意の場合、請求を認めるのは公平じゃないと思った
のですが。
173氏名黙秘:2005/07/23(土) 17:34:32 ID:???
権利帰属と債務負担に分けているまで正しいけど,それから先理解がむちゃくちゃ。
要件事実本か坂井の本を読むのを進める
174氏名黙秘:2005/07/23(土) 17:36:18 ID:???
>>172
そう思うんだったら,実質手形保証であり内規違反で原則権限なしとすればよかったのにぃ
175氏名黙秘:2005/07/23(土) 17:36:49 ID:???
善意取得って、いらないと思うんだが。
42条適用されれば、包括的権限があることになるから
176氏名黙秘:2005/07/23(土) 17:37:48 ID:???
>172
その実質論をどう法的に構成するのか見てるんだと思うけど?
177氏名黙秘:2005/07/23(土) 17:38:26 ID:???
善意取得はヤバイな。
試験委員も想定してないだろう・・・
178氏名黙秘:2005/07/23(土) 17:39:09 ID:???
>>176
そう思ったので>>174な構成にしたがなんか死んだっぽい orz
179氏名黙秘:2005/07/23(土) 17:40:02 ID:???
権利発生と権利移転の問題をごっちゃにしたらまずいよ。
>>171は点数つかないと思う。
去年の俺と同じ間違い。底Gだったよ。
180氏名黙秘:2005/07/23(土) 17:40:18 ID:???
善意取得も42も善意者保護規定で、
権利取得した、と言えるのかどうかという局面だから
42があれば善意取得は余分だろうね。
181氏名黙秘:2005/07/23(土) 17:41:45 ID:???
>>180
全然違う。
42は権利発生・手16Aは権利移転の問題。

182氏名黙秘:2005/07/23(土) 17:41:53 ID:???
171の構成って、どっかの再現ブログにあったやつじゃないか?

本人が評価を訊いてるのか?
183氏名黙秘:2005/07/23(土) 17:42:25 ID:???
そもそも内規では裏書も禁止されているって「内規の解釈」にもっていく人も多いみたいだね。
手形法だから出題者は予定していなかっただろうな。
そう解釈するのは,おそらく裏書の本質を権利移転ではなく債務負担の面にあり,その点で振出や保証と同様だという理解なんだろうな。
論理矛盾とはいえないけど,あまり筋はよくなかったのかもしれないね。
184171:2005/07/23(土) 17:43:12 ID:???
本人じゃないけど俺も似た構成してるから気になった。
善意取得じゃなくて裏書連続だが。
185氏名黙秘:2005/07/23(土) 17:44:13 ID:???
発生してないのに、善意取得でさらに42??
論理矛盾の極致じゃ?
186氏名黙秘:2005/07/23(土) 17:44:20 ID:???
>裏書を信頼して取得していると思われ善意取得あり
そもそもこれってそうなん?
187氏名黙秘:2005/07/23(土) 17:45:07 ID:???
上から何度か出てるが、権利発生、って何のこと?
債務を負担してるのはZじゃないのか?
188氏名黙秘:2005/07/23(土) 17:45:25 ID:vs5kKcxB
>>171は0点
189氏名黙秘:2005/07/23(土) 17:45:55 ID:???
>183
単に隠れた手形保証の解釈を聞きたかったんだろうね。
単なる一論点として・・・
そうすると皆大混乱したわけだ。
190171:2005/07/23(土) 17:46:28 ID:???
手形上の債権はZが手形を振り出した時点で結合されてるのでは?
あとは、それが移転してるかの問題と、Yが担保責任を負担してるかの問題では。
191氏名黙秘:2005/07/23(土) 17:46:46 ID:???
>>187
担保責任のことじゃないの。
192氏名黙秘:2005/07/23(土) 17:47:05 ID:???
>>187
手形の基礎がわかってない。
煽りじゃなくて。
193氏名黙秘:2005/07/23(土) 17:48:37 ID:???
何で担保責任が発生する前に善意取得なんだよw
194氏名黙秘:2005/07/23(土) 17:49:35 ID:???
>>171って、本人は出来たと思ってるの?
195氏名黙秘:2005/07/23(土) 17:49:49 ID:???
善意取得も何も、途中で盗まれもしてないし
手形を振出人から受け取って裏書したのは全部支店長なんだから
この手形は承継取得以外ありえないじゃん。
196171:2005/07/23(土) 17:50:36 ID:???
担保責任が発生してなくても手形上の権利は善意取得できるでしょ。
実際、Zが破産してなかったら、Yがどうであれ、手形上の権利を取得してZに請求できるわけだから。
197171:2005/07/23(土) 17:51:53 ID:???
>>この手形は承継取得以外ありえないじゃん。

無権限者の裏書で承継取得するんだ。
198氏名黙秘:2005/07/23(土) 17:51:54 ID:???
>196
いやYに請求できるか聞いてるんだから・・・
199氏名黙秘:2005/07/23(土) 17:51:59 ID:???
171の構成は、スメルに登録してる「主席」のものだと思う。

本人は出来を△としている。
200氏名黙秘:2005/07/23(土) 17:52:10 ID:???
Yの元で担保責任は発生してるのかと。
なぜ42の前に16−2なのかと。
201氏名黙秘:2005/07/23(土) 17:53:29 ID:???
>>196
ごめん。基礎がもう滅茶苦茶。
ここで説明してもわかってもらえる次元ではない。
202氏名黙秘:2005/07/23(土) 17:53:49 ID:???
なんか商2はH14の再来みたいだな。
203氏名黙秘:2005/07/23(土) 17:54:32 ID:vs5kKcxB
>>199
本人いたら申し訳ないが、△どころか大×だと思う。
204氏名黙秘:2005/07/23(土) 17:55:44 ID:???
ま、書き方が悪いな。
裏書きは債務負担行為ではない、としか習ってないやつがいるから
205171:2005/07/23(土) 17:55:46 ID:???
>>199
それそれ

>>198
いや、振出人・裏書人・保証人誰に対して手形金を請求するにしても、まずは手形取得者が手形上の表象された手形債権を取得してるかが出発でしょ。
だから、善意取得か否かはどうかとして、裏書の連続に裏打ちされた形式的資格について述べることは必須。
206氏名黙秘:2005/07/23(土) 17:56:25 ID:???
発生以前に移転の話してる奴いるのか・・・・・
207氏名黙秘:2005/07/23(土) 17:56:31 ID:???
>>197
支店長が無権限者なら、振出人→支店長個人→銀行 というふうに承継取得するだけ。
受け取って銀行に渡したのは支店長なんだから。
(ここでは裏書の連続が問題になりうるが、実質的に現実の手形が上の流れで移転しているんだから
承継する)
208氏名黙秘:2005/07/23(土) 17:57:21 ID:???
>205
もういいよ。本問で聞かれてることじゃないから・・・
209氏名黙秘:2005/07/23(土) 17:57:32 ID:???
>>205
裏書の連続はそうだよ。
しかしどうしてそこから善意取得に飛躍するのさ?
210氏名黙秘:2005/07/23(土) 17:57:48 ID:ox/wAxvN
手形保証の話は良く分からないが、二段階創造説にたつ立場からは、
手形作成の時点で手形権利は有効に発生しているため、手形権利発生の有無
を論じなくても良いんじゃない。
今回の場合振出人無権限ではなく、第一裏書の無権限なんだから。

211氏名黙秘:2005/07/23(土) 17:58:47 ID:???
>>207
銀行に手形を渡したのはZだと今の今まで思ってたがひょっとして俺問題文読み間違えてた?
212氏名黙秘:2005/07/23(土) 17:59:08 ID:???
>>176
>発生以前に移転の話してる奴いるのか・・・・・
それはいいんだよ。不思議だろ? でも要件事実本ではそうなっている。
辰巳の山島の構造本もそうなっているぞ。山島はどっちでもエエと書いているけどな

213氏名黙秘:2005/07/23(土) 17:59:15 ID:???
つか、優しい奴多いな。
夜この質問したら、アホ・底Gだけで片付けられるぞw
214171:2005/07/23(土) 17:59:20 ID:???
>>209
それは知らん。主席というやつに聞いてくれ。

>>210
それそれ。同じ問題意識。
手形債権の発生を論じてるのが意味不明。
215氏名黙秘:2005/07/23(土) 17:59:28 ID:???
本問は担保責任の発生が問題。
権限もないのに発生するわけないじゃない。
216氏名黙秘:2005/07/23(土) 17:59:50 ID:???
創造説の発言が混じっていたのか。
217氏名黙秘:2005/07/23(土) 18:00:01 ID:???
>211
Zの代表取締役Bだよ。
218氏名黙秘:2005/07/23(土) 18:00:21 ID:???
支店長が無権限で裏書をしているとしたら
会社が受け取った手形を勝手に譲渡したわけだから
善意取得も一応問題になりうるのでは?
219氏名黙秘:2005/07/23(土) 18:00:57 ID:???
創造説か。なつかしいな。俺が受験始めた時はみんな創造説だった。
220氏名黙秘:2005/07/23(土) 18:01:00 ID:???
>>212
よくない。山島って予備校講師は間違えている。知り合いの教授に聞いてみ。
221171:2005/07/23(土) 18:01:18 ID:???
>>218
それそれ。そんな感じ。
222氏名黙秘:2005/07/23(土) 18:01:49 ID:???
無権代理人の本人の責任か?
223氏名黙秘:2005/07/23(土) 18:02:27 ID:???
俺はさあ,昨日からさんざん「それなら大丈夫だ。それは死因ではない」とさんざんなぐさめてきたけど,その商法2の構成はさすがに檄ヤバだなあと思うぞ。
224氏名黙秘:2005/07/23(土) 18:02:30 ID:???
考えてみると、銀行に手形を渡したのは、
Zの代表取締役B自身=振出人だよな。

だとしたら、善意取得は問題にならない。
なぜなら、振出人自身が交付しているんだから
銀行が振出人に対する権利を取得するのは当然。
225氏名黙秘:2005/07/23(土) 18:02:35 ID:???
創造説でもこの事例、担保責任発生してないよ。
226氏名黙秘:2005/07/23(土) 18:02:46 ID:???
創造説だと、裏書きを債務負担っていうよね。
227氏名黙秘:2005/07/23(土) 18:02:46 ID:???
やっとわかった。
あとで担保責任の有無を検討するわけね。
恐いねえ〜
228171:2005/07/23(土) 18:04:07 ID:???
てか、手形上の結合されている債権ってのは1つなわけでしょ。
で、約束手形なら、振出人がその責任を負う。
裏書人はそれを担保する。
裏書人に対して別途債権が結合されるわけではない。
裏書人が担保する責任はあくまで振出人に対する債権を担保するわけ。
じゃあ、まず、振出人に対する債権を取得しているかを検討するのが筋でしょ。
で、取得しているのなら、別途、裏書人は担保責任を負うか。
そういう問題。
229氏名黙秘:2005/07/23(土) 18:04:28 ID:???
なるほど、創造説だから 42を権利発生 って言ってたんだな。
230氏名黙秘:2005/07/23(土) 18:04:33 ID:???
主席って誰か知らんが、本当にこの一枚で棒に振りかねない。
231227:2005/07/23(土) 18:06:32 ID:???
>支配人は包括的代理権を有し内部的制限を第三者に対抗できない。
>X銀行は内規の存在知らなければ保護される。
>内規の存在知ってても要件具備を信頼した場合民110類推の余地あり。
やっと理解したのでこの点を検討するとこういう説はないので
評価は下がるだろうね。
232氏名黙秘:2005/07/23(土) 18:07:22 ID:???
>>228
>じゃあ、まず、振出人に対する債権を取得しているかを検討するのが筋でしょ。

そうだとしても、この場合、
振出人自身が銀行に(途中の裏書を保証の意図でくっつけてから)
渡しているんだよ。

だから、善意取得を論じるまでもなく、当然に、「振出人に対する債権」が
あることが前提なわけ。

肝心の振出人自身が直接銀行に渡しているんだから。
233171:2005/07/23(土) 18:09:42 ID:???
>>232
創造説は交付契約説じゃなくて作成時に手形債権が手形上に結合されるとするんですけど。
とすれば、それが移転するのは、唯一裏書によって。
別に事実上の交付をしたからといって移転するわけじゃない。
234氏名黙秘:2005/07/23(土) 18:10:20 ID:ox/wAxvN
考えてみると、銀行に手形を渡したのは、
Zの代表取締役B自身=振出人だよな。

だとしたら、善意取得は問題にならない。
なぜなら、振出人自身が交付しているんだから
銀行が振出人に対する権利を取得するのは当然。


<俺自身は良く分からないのだが、たとえ事実上振出人が第一被裏書人に
交付していたとしても、第一裏書人の実質的無権限が介在すれば善意取得
を問題としうるんじゃないか。
 そうでなければ手形面上の裏書の連続とは異なる手形外の実質的事情により
善意取得の有無が左右されてしまう。
 171に対して即Gとか決め付けるのはどうかと思うからね。
 
 
235氏名黙秘:2005/07/23(土) 18:10:51 ID:???
>>233
ああ、創造説?ならどうでもいいや。任せる。
236氏名黙秘:2005/07/23(土) 18:11:12 ID:???
債権は1個?
一枚の証券上に別々に債務を負担するんだろ。
だれがそんなことを?
合同責任なのでは?
237227:2005/07/23(土) 18:11:26 ID:???
(補足)
支配人=包括的権限説→42
支配人=支配人として選任された者説→38条3項
とみな書いてくる中意味不明な110条類推とすると多分きつい。
238氏名黙秘:2005/07/23(土) 18:11:44 ID:???
この事例を読むと、YX間は白地式裏書と読めるけど。
239氏名黙秘:2005/07/23(土) 18:12:58 ID:???
>>234
もう指摘する気にも・・・・
事例を曲解してるし。
240氏名黙秘:2005/07/23(土) 18:13:17 ID:???
>>228
> てか、手形上の結合されている債権ってのは1つなわけでしょ。

どんな独自説だよ
241氏名黙秘:2005/07/23(土) 18:13:52 ID:???
振出人と銀行の間で、「信用のある者の裏書つきの手形を交付する」
という合意に基づいて手形を渡しているのに、なんでそれが
善意取得の問題になるんだ?

善意取得ってのは、無権利者(無権代理でもいいが)からの取得だろう。

この場合、振出人は無権利者でも無権代理人でもないだろ?
242氏名黙秘:2005/07/23(土) 18:14:25 ID:???
主席はいい加減間違い認める
243氏名黙秘:2005/07/23(土) 18:14:52 ID:???
創造説をちゃんと理解できる採点者がいればな。
244氏名黙秘:2005/07/23(土) 18:15:48 ID:ox/wAxvN
 <239
 
  俺はただここを覗いて前田説の立場で書くならば善意取得ありなんじゃないと思っただけ。
  手形の理論は一つではないからそれぞれの立場から相手の無理解を非難したりしてもだめでしょ。
245氏名黙秘:2005/07/23(土) 18:15:53 ID:???
まあ171の答案が三つの箱のどれにいくかといわれれば
一番下の箱に行くだろう。
246氏名黙秘:2005/07/23(土) 18:16:37 ID:???
想像説を理解している採点者がいれば余計やばいかも。
247氏名黙秘:2005/07/23(土) 18:17:07 ID:???
そう。創造説は根本から違うから、
論理矛盾など指摘しようと思ってもできない
248氏名黙秘:2005/07/23(土) 18:17:14 ID:???
創造説だとしても、この場合、手形を渡した振出人自身と、受け取った銀行との間に、
権利移転に関する瑕疵はないんだから、善意取得にはなりえないと思うが。

「受取人Y会社、裏書人Y会社支店長」の記載がある点を、
Y会社が盗まれたか、支店長が無権限で勝手に振出人に返還したのと同視するなら別だが。
249氏名黙秘:2005/07/23(土) 18:18:18 ID:???
250氏名黙秘:2005/07/23(土) 18:18:33 ID:???
勇気を出して構成を示したのに気の毒だけど,下の箱の底に近いところにいく可能性ある,と覚悟した方がいいよ。
251氏名黙秘:2005/07/23(土) 18:19:19 ID:ox/wAxvN
善意取得ってのは、無権利者(無権代理でもいいが)からの取得だろう。

この場合、振出人は無権利者でも無権代理人でもないだろ?
 
<これは間違いでしょ。なんかこの書き込みでレベルが分かる。

まあ171の答案が三つの箱のどれにいくかといわれれば
一番下の箱に行くだろう。

<こういう決め付けをするやつの気がしれん。
252氏名黙秘:2005/07/23(土) 18:19:46 ID:???
白地式裏書で振出人に戻して、そのまま白地式裏書でXに渡したのでは。
253171:2005/07/23(土) 18:19:57 ID:???
観念しました。ちなみに主席ってやつほど俺はあほではないから。
支配人の構成はもっとスマート。
254氏名黙秘:2005/07/23(土) 18:20:01 ID:vs5kKcxB
前田説でもYの担保責任は発生しないし、いわんや善意取得の問題にもならない。
255氏名黙秘:2005/07/23(土) 18:20:09 ID:???
誰か、商法の得意なかた支配人について形式説を前提に
解答作成みてくれないかな?
256氏名黙秘:2005/07/23(土) 18:21:22 ID:ox/wAxvN
創造説だとしても、この場合、手形を渡した振出人自身と、受け取った銀行との間に、
権利移転に関する瑕疵はないんだから、善意取得にはなりえないと思うが。

<受取人と第一被裏書人の間の権利移転に関する瑕疵がないのか?
257氏名黙秘:2005/07/23(土) 18:22:12 ID:???
>255
俺のでいい?
258氏名黙秘:2005/07/23(土) 18:22:55 ID:???
表現を少し変えて、

「Z会社代表取締役Bに依頼されて、受取人Y会社の支店長Aは、
 既にZ会社が振り出してY会社が受け取っていた手形を持ち出して、
 支店長A名義で白地式裏書をしたあと、Bに返した

 そこで、Bは、この返してもらった手形を、X銀行に交付した」

という書き方だったら、善意取得が問題になりうるのでは?
259氏名黙秘:2005/07/23(土) 18:24:25 ID:???
>>257
OK。
予備校とかのは、表見支配人で構成してあるので、形式説を
採った人の考えが見たい。
260氏名黙秘:2005/07/23(土) 18:25:11 ID:???
彼の答案が下の箱行きとなったとき、
既に箱が満杯になっていたら、キボンありかも。
12問中かなりの難問ではあるし。
261氏名黙秘:2005/07/23(土) 18:26:12 ID:???
>>256

もまえ、文句をいうだけで、自分の考えを何も述べないのな。
262氏名黙秘:2005/07/23(土) 18:30:58 ID:???
つーかBがXに交付したという事情は別に何の関係もないんだが。
BがXから「裏書のある手形」くれよといわれたので、その通りにBが「交付」しただけ。

裏書をしたのはY支店長A。それをBが「Y(A)の使者として」Xに届けただけ。
実務ではよくある方法。
263氏名黙秘:2005/07/23(土) 18:31:22 ID:ox/wAxvN
<261
 俺自身は 支配人=包括的権限説→42
 で書いた。
 ただ、たとえば前田説にたてば善意取得を論じたからといって
 即Gとは決め付けられないだろと思っただけ。
 俺自身に二段階創造説に対する誤解があるのかもしれないがね。
 
 12通これだけ難しいとミスや嘘は書いてしまうし、何を書いた
 かで勝敗を分けるのではないだろ。
264257:2005/07/23(土) 18:33:01 ID:???
1 まず、満期前遡及ができるか問題となる。
支払人の破産の場合と同様振出人の破産の場合も困る。
よって準用される。

2 次にYはそもそも本問の裏書は内規違反だと主張するこ
とが考えられる。
これに対してXは内規は保証を禁止していない旨反論。
隠れた手形保証の性質:裏書であり保証の旨は人的抗弁。
→但しX自ら保証を求めたものであり人的抗弁は切断されない。
よって、Yは内規違反だと主張可能

3 Xは保証であることは知っていたとしても内規違反の存
在自体については知らなかったとして、38条3項による保護
を主張することが考えられる。この点に関連して支配人の意義
が問題。
この点支配人とは包括的権限があるものとする見解あり。
しかし、38条3項の存在から支配人とは支配人として任命されたものと解すべき。
従ってAは支配人であり38条3項の適用あり。
→よって38条3項の要件を満たせばXの手形金請求は認められる。

今から考えると2と3は逆の方がよかったな・・・
265257:2005/07/23(土) 18:34:23 ID:???
間違えた
2で
Xは内規では裏書を禁止していないと反論


266氏名黙秘:2005/07/23(土) 18:42:32 ID:???
保証だと人的抗弁できないって昨日教えてもらったんだが出来るの?頼む、教えてくれ。
267257:2005/07/23(土) 18:45:38 ID:???
>266
知らないw。
268257:2005/07/23(土) 18:51:50 ID:???
ただ仮にYが手形を持っていてZに支払を請求
すればZは拒めるよね。
そういった意味で保証目的であることを知って
取得したXについて人的抗弁は切断されないとした。

正しいかどうかは全くもってわからんw
269氏名黙秘:2005/07/23(土) 18:59:04 ID:???
>>268
人的抗弁としたということは、手形上の担保責任自体は
成立したと考えたのですか?
270氏名黙秘:2005/07/23(土) 19:03:07 ID:???
保証の旨の抗弁はZがするものでYがするものではない。
>>257の2は間違いだと思います。
271氏名黙秘:2005/07/23(土) 19:07:43 ID:???
>>268
俺と(ほぼ)同じこと書いてる香具師がいてびくーり。
ただ、結論的には、関係者みんなが保証だとわかって
やってるんだから請求OKとした。はぁ。これと
民訴の2問目の小問3(論理的整合性という意味では小問2の得点
にも影響しそうなミス)だけが問題で、
あとは「まあまあ」or「ばっちり」だったんだけどな…
不合格の余寒。悲しいよ〜。俺の1年はナンだったんだ。
272氏名黙秘:2005/07/23(土) 19:08:36 ID:???
人的抗弁って、どういう意味での人的抗弁?
273氏名黙秘:2005/07/23(土) 19:11:59 ID:???
>271
本当に、ミスがそれだけなら、落ちるはずねえだろ。
274氏名黙秘:2005/07/23(土) 19:13:56 ID:???
禿同。地雷だらけの刑法を処理できるならこんなミスはしないと思うが。
275257:2005/07/23(土) 21:06:32 ID:???
>270
そっか間違いかあ〜。残念。
後学のため参考になる基本書教えて〜

結論としては「保証」に該当として内規違反だと悪意のXに
主張できるとおもうけどどう構成するんだろうね。
276氏名黙秘:2005/07/23(土) 21:25:54 ID:???
手形法上の意味での人的抗弁じゃないでしょ。
257であってるよ。
277氏名黙秘:2005/07/23(土) 21:30:21 ID:???
この「抗弁」ってのは要は信義足とか権利濫用みたいことなんじゃないの。

だったらあってると思うけど。
278氏名黙秘:2005/07/23(土) 21:55:42 ID:???
内規違反との抗弁はつまるところ無権代理の抗弁という物的抗弁だよ,相対的抗弁というべきかな。
そして38条3項や42条は表見代理の特別規定だからね。
それを議論した後に,さらに権限濫用という人的抗弁があるんだね
279氏名黙秘:2005/07/23(土) 22:16:52 ID:???
>>275
基本書は何でも。人的抗弁の継承として論じているなら、先に述べた理由から間違いです。
今回は主に無権代理である、という抗弁が問題になると思われます。
(要件事実を潰してないので訴訟法上抗弁であるかはわかりません)

>>277
貸主が貸す条件として保証人をつけてくれ、と頼んだら
その保証人が債権者に対して信義則上抗弁を有するの?なぜでしょう?
そうだったらだれも金を貸す人いませんよ。実務上も判例上もありえません。
なぜかほかに同じ間違いしてる人も多いのですが。
権限濫用は、ありまえます。それは>>278のところで

>>278
無権代理の点と、38条等の点はそのとおりです。
しかし、権限濫用は有権代理の問題なので、前のものとは両立しませんよ?
(無権代理とする少数説を採れば別ですが。)
280氏名黙秘:2005/07/23(土) 22:25:44 ID:???
>279
答案構成してみて。
281氏名黙秘:2005/07/23(土) 22:32:40 ID:???
表見代理肯定だと,代理権があるのと同様になる(効果)
そこでさらに権限濫用を考えるらしい
分かった?
282氏名黙秘:2005/07/23(土) 22:32:56 ID:???
1、訴求できるか?
要件@満期or43条A債務負担B権利移転
2、@43条2号
3、A代理権はあるか?
裏書は実質的に内規にいう「保証」→無権
「支配人」(38条1項)か?→形式説から、あたる。
Yは38条3項の限りで保護される。(=Aを満たす)
4、B(白地式裏書の)交付
以上(2pくらい)
こんなかんじでかいた。大きなミスはないはずですが。
283氏名黙秘:2005/07/23(土) 22:36:06 ID:???
>>281
全く不可能ではない、とは思います。が、むずかしいような?
表見代理肯定すると
相手側の主観は権限濫用についてほとんど善意無過失では?
284氏名黙秘:2005/07/23(土) 22:40:59 ID:???
支配人の不認定、表見支配人論じてから満期前遡及の可否の順番だよね?
285氏名黙秘:2005/07/23(土) 22:43:58 ID:???
>>282 俺もほぼ一緒。必死に守った感じ。
286氏名黙秘:2005/07/23(土) 22:47:30 ID:???
>>283
善意の対象が違うってことが理解できているか問うているらしい
そういう出題が民法である。過去問やっておけばわかるよ。
現実にはあまりありえないのではないかと思うけどね。
俺は書けなかったけどね。予備校でも最近出したところあるみたいだ。

287氏名黙秘:2005/07/23(土) 22:47:46 ID:???
満期前遡及の可否が後であることが必須なのですか?
理由がわからないのですが?
288氏名黙秘:2005/07/23(土) 22:49:42 ID:26/GbFSx
>>287
権利を取得or善意者保護されるけど、
満期前だから約束は遡及できないのでは?的な流れかと。
289氏名黙秘:2005/07/23(土) 22:52:00 ID:???
>>268
なるほど。対象が違うのはその通りです。283で
「ほとんど」と書いたのは実はそのニュアンスのためです。

今内田を調べたところ、表見代理の効果は有権代理と
全く同じというわけではないと書いてありました。
表見代理の場合は権利濫用を一般的に否定する、とも考え得るかもしれません。
(もちろん肯定することも可能ですが)
290氏名黙秘:2005/07/23(土) 22:54:04 ID:???
>>288
確かに論理的にはそう考えるのが自然かもしれませんね。
でも、構成要件の前に責任を検討するようなミスではなさそうですね。
291氏名黙秘:2005/07/23(土) 23:00:42 ID:???
昨日から混乱してたんだけど
隠れた手形保証の場合
所持人に当該裏書は保証目的だとは人的抗弁することはできない。
裏書でも保証でも義務負うし、意味がないので。
しかし、本問の場合は
当該裏書は実質的に保証であり当社の内規に反するので
遡及義務を負わないと物的抗弁することはできる。
これであってますか?
292氏名黙秘:2005/07/23(土) 23:02:13 ID:???
>>291
それであっています。
293氏名黙秘:2005/07/23(土) 23:04:47 ID:???
満期前遡求の遡求要件は形式的要件,訴訟で原告がまず主張立証すべきものだろうから先に書いた方が筋がいいと思うよ。
これに対して被告が無権代理の抗弁をするわけだから。
294氏名黙秘:2005/07/23(土) 23:05:56 ID:???
手形の得意そうな皆さんにさらに聞きたいのですが
権限濫用としてしまって
その効力で93条但書の類推した場合
誰の主観面を問題にするんですか
Z社のBでしょうか、X銀行なんでしょうか。
よろしくお願いします。
295氏名黙秘:2005/07/23(土) 23:08:00 ID:26/GbFSx
>>293
なるほど。
そこまで考えてなかった。
296氏名黙秘:2005/07/23(土) 23:18:40 ID:???
>>294
民法で相手が悪意有過失の相手まで保護する必要ないって書くでしょ。銀行ですね。
297氏名黙秘:2005/07/23(土) 23:36:19 ID:???
商法2問目は、なぜ、わざわざ白地式裏書にしたのでしょうね。
被裏書人欄に、X銀行の名前を素直に入れておけばよいのにと思うのですが。
298氏名黙秘:2005/07/23(土) 23:42:28 ID:???
>>297
単に混乱させるためかな。
299氏名黙秘:2005/07/23(土) 23:48:51 ID:???
>>298
 実務ではどうなんでしょうね。単に混乱させるためだけに、実務とは違った
ケースを作ったのだとしたら、随分と意地が悪いと思いますね。
300氏名黙秘:2005/07/23(土) 23:50:18 ID:???
>>296
やっぱりそうなの?
Bにしてしまったorz
301氏名黙秘:2005/07/23(土) 23:51:42 ID:???
改めて問題文見ると、裏書の連続は書いてもいいようなきがしてきた。
でもこれって白地?
裏書は普通にしてあることが前提のような気もするけど。

302氏名黙秘:2005/07/24(日) 00:41:52 ID:???
白地式「裏書」の話なんだけど。
303氏名黙秘:2005/07/24(日) 00:53:02 ID:???
商法2って、実は、それ以前の問題として
「破産」「利息分を割引」という見慣れない表現を見て
それだけで舞い上がって、訳がわからなくなった人が
相当いそうな気がするな。
304氏名黙秘:2005/07/24(日) 00:55:16 ID:???
あー今年はなんか釣りがやたら多い気がした。
なんでだろ。
305氏名黙秘:2005/07/24(日) 01:06:35 ID:???
>>302
失礼。舌足らずでした。
こういう場合って普通はX銀行の名前を入れて渡すんじゃないかなと思ったもんで。
306氏名黙秘:2005/07/24(日) 01:10:21 ID:???
いいんじゃんどっちでも。
同じ効力なんだし。
307氏名黙秘:2005/07/24(日) 02:09:37 ID:???
手形の話より支配人の定義とか基本的なこと書けたの?
308氏名黙秘:2005/07/24(日) 13:11:46 ID:???
>>307
いくら難問とはいっても、それぐらいは書けてる。
合格を争うレベルの連中はね。
309氏名黙秘:2005/07/24(日) 13:15:56 ID:???
というか支配人と表見支配人と満期前しか書いてない。
310氏名黙秘:2005/07/24(日) 13:22:09 ID:???
>>309
いいんじゃん?それがふつー。
311氏名黙秘:2005/07/24(日) 13:24:36 ID:???
いいの?
なんかよくわからない議論は何?
312氏名黙秘:2005/07/24(日) 13:28:09 ID:???
答案作成上触れることが必須ではない
問題文の事情についての議論。

むろん、触れられるに越したことはないだろうが
313氏名黙秘:2005/07/24(日) 13:31:39 ID:???
上記以外で触れるべき論点は何ですか?
314氏名黙秘:2005/07/24(日) 14:31:05 ID:???
ふと思った。
振出と保証って書いてあるから裏書は権限の範囲内で、
支配人やら表見支配人を問題にせず、権利濫用のみ論ずるべきだったんじゃないかって...
315氏名黙秘:2005/07/24(日) 15:19:20 ID:???
>314
それやったら底Gだよ。
316氏名黙秘:2005/07/24(日) 17:34:33 ID:???
>311
表見支配人だとすると、Xに手形を交付したのは振出人なんだけど、
「表見代理における第三者の範囲」の問題はどうなる?
支配人だとすると、権限の濫用の点はどうする?(保証の権限がない、
高校の同級生のよしみで勝手に裏書した、という事情。)
317氏名黙秘:2005/07/25(月) 02:07:45 ID:???
支配人の定義、表見支配人、権限濫用、満期前遡求が出題趣旨
318氏名黙秘:2005/07/25(月) 02:12:29 ID:U3yT7TON
表見支配人と権限濫用をともに書くのはやばいだろう。
表見支配人(代理)は無権代理の一種だから。有権代理を
前提とする権限濫用とは矛盾するよ。
319氏名黙秘:2005/07/25(月) 02:12:43 ID:???
>>316
表見支配人の場合、Xは「実質上」直接の第三者だな。
理由1、ZはXに対し裏書をしていない。
  2、Yが隠れた手形保証の趣旨で戻裏書した事をXは先刻承知。
320氏名黙秘:2005/07/25(月) 02:13:19 ID:???
で、融通手形を書いちゃったのは、俺と俺の友達の2人だけ?
321氏名黙秘:2005/07/25(月) 02:14:11 ID:???
>>318
場合分けして、
別々に論じるのかな。
322氏名黙秘:2005/07/25(月) 02:19:10 ID:???
監査役監査役監査役監査役監査役監査役監査役監査役
もう監査役なんて言葉は聞きたくない。
監査役コワス。
野崎修平も読むことができない。
323氏名黙秘:2005/07/25(月) 02:22:03 ID:rHCLxR4L
>>318
鋭いな。
確かに42とって権限濫用は論理矛盾かも。
324氏名黙秘:2005/07/25(月) 02:40:37 ID:???
>>318
無権代理でも表見代理等が成立する場合は、有権代理と
同じように扱われ、権限濫用が問題になるんじゃなかったけ?

セミナーの解答速報も42条→権限濫用で構成してるぞ。
325司法試験受験生:2005/07/25(月) 04:07:57 ID:???
なぜ権限乱用なのか?裏書といってもあれは隠れた手形保障なんだから内規違反でしょう
42条で処理すればよい。
326氏名黙秘:2005/07/25(月) 04:14:56 ID:???
>>325
主債務者が破産してるから
327氏名黙秘:2005/07/25(月) 04:31:08 ID:???
>>325
42条で、保護されるとしても、支店長Aがもっぱら友人Bのために
裏書しているため。42条の保護とは別次元の問題。
328氏名黙秘:2005/07/25(月) 04:50:59 ID:???
信頼(善意無重過失)の対象が
42条→Aに保証(裏書)を為す権限があること
濫用(民93I但)→私利を図る為でないこと
で別々だから両方についてクリアーしてないとダメなんだね
現場だとパニックになって迷いに迷った挙げ句42条の「相手方」の解釈を
だらだらと書いておさまりのつかないまま時間切れ
329司法試験受験生:2005/07/25(月) 05:10:32 ID:???
>>327
これはきずかないでしょう。表県支配人までかければ合格点にならないですかね
330氏名黙秘:2005/07/25(月) 07:52:48 ID:???
ローの未収在学の者ですが、一つ質問があります。
42条2項の相手方とは誰になるんでしょうか?
そこだけなんとなくしっくりきません。

裏書の連続→満期前の遡及→支配人→実質説で否定
→登記の有無→有り14条→無し、42条→営業所の実質の有無
→有り、2項→無し、営業所登記の有無→有り、2項→無し、民法

14条、表見支配人の場合→権限濫用
民法の場合→個別要件に濫用判断吸収

こういう構成で書きましたがダメですか?
携帯からなので見にくかったら申し訳ないですm(__)m
331氏名黙秘:2005/07/25(月) 11:34:42 ID:eN4jRp6B
権限濫用というのは、あくまで権限内の行為をしたときに問題になるから。
セミナーの解答は間違っている。
表見代理が成立しても、有権代理と同じになるわけではない。だからこそ、
相手方は、表見代理の主張と、無権代理人の責任の主張を選択できるのだろう。
だから、表見支配人と権限濫用は両立しない。支配人の意義、権限の範囲の認定
で処理が分かれるということ。
332氏名黙秘:2005/07/25(月) 11:38:09 ID:???
>>331
そうなん?
よく民法では表見代理が肯定された後
濫用の意図もあった場合には
権限濫用書いてたわ。
あれは間違いだったのか。。。
333氏名黙秘:2005/07/25(月) 11:38:19 ID:???
無権代理→表見支配人書いたことを後悔してるけど...
有権代理→権利濫用の方が筋だったんじゃ?
なんつうか釣りっていうか引っ掛けだったのかなって気も。
334氏名黙秘:2005/07/25(月) 11:40:31 ID:eN4jRp6B
商法2問は、受験生に余計な論点を書かせて自滅を
誘う問題だね。
335氏名黙秘:2005/07/25(月) 11:41:42 ID:???
>>333
権限濫用主張していく方が
Y社としては保護されにくいから
筋は悪いと思うよ。
権限濫用書いてGを覚悟してる俺が言うんだから間違いないよ。
336氏名黙秘:2005/07/25(月) 11:41:50 ID:???
今年そんなんばっかじゃん。
337氏名黙秘:2005/07/25(月) 11:44:09 ID:???
>>335
そうかな。
そもそも裏書については権限を付与されてるって問題文から読み取れるし。
あーもし釣りなら満期前しか書いてないことになっちゃうよ...
338氏名黙秘:2005/07/25(月) 11:47:10 ID:???
んっ、表見支配人かいたんでしょ?
339氏名黙秘:2005/07/25(月) 11:49:03 ID:???
書いたよ。
それで今は有権→権限濫用書いとけばよかったって思ってるってこと。
表見が間違い、我田引水なら満期前だけになっちゃうでしょう。
340氏名黙秘:2005/07/25(月) 11:50:23 ID:???
>>330
14条の筋ははじめてみた。もっと詳しく構成してみて。
それだけでは善し悪しは分からない

>>331
民法でさ,典型問題で94条2項→権限濫用という典型問題あるでしょ。
あれと同じ。試験終了後1時間で結論でた。
論理矛盾と信じたくなるのはわかるけどね。気の毒。

341氏名黙秘:2005/07/25(月) 11:55:12 ID:eN4jRp6B
>>340
お前あほか。入門段階からやり直せ。
94条2項→93条但し書き適用は、論点がちがうだろう。その論点は、代理人
と相手方で、本人を欺くような通謀虚偽表示がなされた場合の論点だろう。
342ロー二年:2005/07/25(月) 11:57:41 ID:???
14条は支配人登記がある場合に38条1項に持っていくために使いました。
あと営業所登記がある場合は実質なくても42条の適用ありという感じで。

濫用は、民法の表見代理は善意悪意が代理権の範囲なのでそこで、
42条は支配人であるかないかで代理権の範囲は関係ないので濫用構成かな、と。
343氏名黙秘:2005/07/25(月) 11:58:23 ID:???
>>341
まだ気づかないのか?
どっちにしろ,お前は他の科目でダメだと思うぞ。
344氏名黙秘:2005/07/25(月) 12:00:48 ID:eN4jRp6B
>>343
残念ながら最終合格者です。
345氏名黙秘:2005/07/25(月) 12:02:00 ID:???
>>342
文章がわかりにくい。
346氏名黙秘:2005/07/25(月) 12:02:52 ID:???
>344
水戸黄門みたいだ
347氏名黙秘:2005/07/25(月) 12:05:55 ID:???
>>342
場合分けするにしても
問題文にない事情を加味し過ぎのような気がするんだが。
348氏名黙秘:2005/07/25(月) 12:09:22 ID:???
>>342
それだけ処理できることが信じがたいけど。
支配人ではない

支配人登記があるので支配人でないことを言えない

38条3項の内部的制限はいえる
また権限濫用はいえる

支配人ではない

支配人登記もない

表見支配人にはなる

42条「善意」の問題
また42条の効果として,支配人と同様の権限があるものと扱われ,そこでさらに権限濫用の問題

営業所の実質は問題としなくてもよい(問題文から)
あまり14条を噛ませる,実益というものはなさそうだけどね。38条3項も42条も大差ないと思われるし。
349氏名黙秘:2005/07/25(月) 12:11:10 ID:???
合格したらやっぱ自信もつくから
法律の理解とかも一気に進むんだろうな。
あー、ホントうかりてーよOTL
350氏名黙秘:2005/07/25(月) 12:11:12 ID:???
登記をかませるのは無駄って気がする。
そこまで聞いてないでしょう。
主観的保護要件を善意無重過失と解釈したのも今になれば無駄って気もするし。
351氏名黙秘:2005/07/25(月) 12:44:09 ID:???
支配人登記ってしらねー
従業員のランクを登記とかするもんなの?
352氏名黙秘:2005/07/25(月) 12:45:40 ID:???
>>351
支配人は使用人でも営業に関する包括的権限を持ってるから登記させるんじゃん。
353氏名黙秘:2005/07/25(月) 12:47:54 ID:frzwyUh4
>>351

40条読め
354氏名黙秘:2005/07/25(月) 13:02:23 ID:???
Yの主張
支店長の手形行為はY社に帰属している。だから、手形金を支払え。

Xの反論
@支店長に手形行為の代理権は無い。
∵1.Xは支店長ではない → 表見支配人の話へ。
∵2.Xは支店長だが、内部的制限がある → 38条3項の話へ。

Aたとえ、支店長に代理権が存在するとしても、今回の行為は
濫用だから、結局Xに効果帰属しない → 代理権濫用の話へ。
355氏名黙秘:2005/07/25(月) 13:19:56 ID:???
 小問2のメイン論点は予備校によれば支配人の意義(と表見支配人)と満
期前遡求ということになっているようですが、正直、この2つの論点に関す
る理解を聞くだけのためにこんな複雑な問題を作るだろうか、という気がし
ますね。表見法理について聞きたい場合は、過去の例をみると明らかにそれ
を問いたいような問題形式になっていますし、満期前遡求にいたっては手形
法の本質という点からすれば些末な論点ですし。やはり本問もどこかで手形
法への深い理解を試していると思うのですが、それがよくわかりませんね。
356氏名黙秘:2005/07/25(月) 13:25:40 ID:???
融資を受ける際に担保として手形を差し入れたという
事例を分析することかな・・・

そして、銀行を勝たせろよっていう実務の要請
357氏名黙秘:2005/07/25(月) 13:44:04 ID:???
ソキュウができるためには、(裏書人のみならず)振出人の権利も
手形所持人に移転している必要があるとか、論じる必要があるのかな。
358氏名黙秘:2005/07/25(月) 13:47:13 ID:???
>357
振出人の権利って何ですか?
振出人は義務者かと思いますが
359氏名黙秘:2005/07/25(月) 13:52:31 ID:???
振出人の債務を問題にして,手退く書いたやつもいたな。
死臭がするけどな。
360氏名黙秘:2005/07/25(月) 13:53:08 ID:???
セミナーの商法2の解答も出来が悪い。
こりゃ低レベルの争いだな。
361氏名黙秘:2005/07/25(月) 13:54:04 ID:???
>>354
隠れた手形保証無視の筋はそうなる。

そもそも裏書の権限あるのでは?ってことが入ってればAとれる。
362氏名黙秘:2005/07/25(月) 13:55:32 ID:???
辰巳も実質的に支配人の一行問題のような解答ですし、あれを
読んで、本当にそんなことを聞いているのか、と疑念を深めま
した。
363氏名黙秘:2005/07/25(月) 13:56:07 ID:???
Xの満期前請求に対して
Yの主張としては
Aは支配人ではないとして遡及義務を負わないと主張。
そこで、支配人についてのいかに考えるかが問題となるが
・実質説に立つと→表見支配人の要件検討へ
・形式説に立つと
→38条3項で処理ではなく
あくまで裏書権限は内規で禁じられてないので
権限濫用の話になるのでは?
364氏名黙秘:2005/07/25(月) 14:03:28 ID:???
俺に印象。
明後日の事かく奴が多すぎて採点基準大変更。
支配人に30点を配点。
365氏名黙秘:2005/07/25(月) 14:04:38 ID:???
>>363
表見支配人としても内規で禁止されていないことに変わりないだろ。
あなたの言っていることは,つまるところ支配人や表見支配人と認定することの実益は何ってことに尽きる

366氏名黙秘:2005/07/25(月) 14:10:26 ID:???
>>365
いや、裏書については禁止されていないから。
Y社としてはそもそもAが支配人ではないから
Y社についての代理権限なく
無権代理だと主張していくのかと思ったんだが。
367氏名黙秘:2005/07/25(月) 14:19:20 ID:???
>>366
支配人でなくても商業使用人であり,何らかの代理権あるのは間違いないだろ。
少なくとも通常の譲渡裏書の権限はあるはずだ。
表見支配人=全くの無権利者という思考だとしたら,再考してみて。
368氏名黙秘:2005/07/25(月) 14:30:11 ID:???
Aに裏書権限がある以上、それに関する代理権限は当然あると解釈すべきでしょうね。
それに対して、Y社は「いや実はあれは、裏書ではなく保証であって、我が社では禁止し
ているのだよ」と抗弁する展開になるのでしょう。
369氏名黙秘:2005/07/25(月) 14:37:38 ID:???
根本的なところで申し訳ないんだが、問題文の
>Aは、手形の振出しや保証を
>行うことをY社の内規で禁じられていた。
を深読みしすぎなんじゃないの?
結局のところ内規は手形債務負担行為を禁止しているわけで、
裏書きも法定責任を負うという意味では債務負担行為にひきつけて
考えられるわけでしょ。とすると、内規を合理的解釈する限りは
裏書きも禁止されていると考えるスジもあると思うよ。
ここまでで5行も書けば十分。
問題文に裏書きと書いていない一事をもって内規違反はないと考える
ことのほうが違和感あるけどね。
370氏名黙秘:2005/07/25(月) 14:40:24 ID:???
>>367
うーん、そうですな。
問題文の事情から裏書権限ありと認定すると
支配人論じても意味なし、
あとは権限濫用論じるだけってことか・・・

>>368
でも、その保証だって旨は
人的抗弁として対抗できないんでしょ。
実質保証だから無権代理だと物的抗弁できるとしても。
だったら、最初から裏書権限ないって認定した方がいい気がする。
371氏名黙秘:2005/07/25(月) 14:55:25 ID:???
12問中一番イタイのが商法2の者です。

融通手形と表見支配人を書いたのですが、融通手形の方に点は付かないとしても、
表見支配人の方で何とか点数はもらえるんでしょうか…。
372氏名黙秘:2005/07/25(月) 14:58:05 ID:+igSoXhF
>>364
H14年の民訴知ってる?
あの時あまりにも明後日なこと書く奴ばっかで、
なんと訴訟係属の有無書くだけでAだったw
つまり訴訟係属に25点以上配分変更に修正w
373氏名黙秘:2005/07/25(月) 15:03:00 ID:???
>>371
大まかに再現してみて。
大体の評価をする自信はあるよ。

>>369
内規は当然裏書も禁止する趣旨だという「内規の解釈」か
内規は裏書を禁止していないが,実質保証だという「手形行為の解釈」か
商法の問題である以上,後者が王道では?
前者でもあまりに多いし,当然点はつくけど。

>>370
支配人を全く書かないでもA評価もありうる,と思っている
俺は「支配人」をたくさん書いたので希望的観測ではないよ。
というか,あの問題で「支配人」を書かない勇気は到底なかった。




374氏名黙秘:2005/07/25(月) 15:03:15 ID:???
俺支配人薄いなぁ。
当然に実質説から表見支配人に流した。
理由付けなんて法が権限の広狭で区別してるとかいうわけわからんのに加えて、
これほど権限が制限されてたら支配人じゃないぐらいなもん。
375氏名黙秘:2005/07/25(月) 15:03:17 ID:???
場屋営業のときも場屋を書くだけでAだったらしいし
376氏名黙秘:2005/07/25(月) 15:04:48 ID:???
>>375
あれは今でも書けないな。
絶望的な問題だった。
377氏名黙秘:2005/07/25(月) 15:04:52 ID:???
今年の第2問は戻裏書(Yのなした裏書は白地式ではなく、タダの裏書ゆえ)が隠れている事にどれだけの人が気づいたんだろ。
378氏名黙秘:2005/07/25(月) 15:06:31 ID:???
えっと?
379氏名黙秘:2005/07/25(月) 15:08:55 ID:???
戻裏書は死亡判定でてたんじゃなかったっけ?
380氏名黙秘:2005/07/25(月) 15:13:38 ID:???
>>379
いや、
YX間にまたZが入る事で、表見支配人の適用範囲(第三者の範囲)が問題になる。
そこで初めて隠れた手形保証が生きる。Xは直接の第三者と同じだから。
381氏名黙秘:2005/07/25(月) 15:16:06 ID:???
問題文に注釈つけて戻り裏書を認定してくれない?
382氏名黙秘:2005/07/25(月) 15:16:21 ID:???
>そこで初めて隠れた手形保証が生きる

無理に戻裏書にして,無理に生かさなくても,権限内科どうかってことで隠れた手形保証を生かせるよ
383氏名黙秘:2005/07/25(月) 15:22:22 ID:???
>>382
 私も同意です。実は、自分も戻裏書を認めたのですが、これは不自然な認定だったと
激しく後悔しています。
384氏名黙秘:2005/07/25(月) 15:23:31 ID:???
どう戻ってるんだかわからん...
385氏名黙秘:2005/07/25(月) 15:27:13 ID:???
>>373
371です。恥を忍んで、簡単に構成を示しますね。
大雑把で雑なものですが、ご了承を。

一.XはYに対し、遡求することにより手形金請求できるか。
二.まず、形式的に裏書連続あり
  →請求は認められるのが原則
三.1.もっとも、本問手形は融通手形であると考えられる
    そこで、人的抗弁を主張できないか。
  2.3.融通手形の抗弁の論証
  4.あてはめ
    →Xにかかる認識なし
    →Xが「債務者ヲ害スルコトヲ知リテ」本問手形を取得したとはいえない
  5.Yはかかる人的抗弁を主張して、請求を拒むことはできない
四.1.としても、Aは無権限
    →Yは請求を拒めないか
  2.この点、Aは手形振出・保障をすることを内規で禁じられており、その権限
    に質的制限あり
    →表見支配人(42)にあたることになる
    →38Vにより、善意の第三者に対抗できない
  3.あてはめ
    本問では、Xが悪意であったとの事情はうかがえない
    →YはXに対抗できない
  4.Yは請求を拒めない
五.結論、Xは遡求して手形金請求できる
                     以上

恥ずかしいものですね…orz
ちなみに、商法1はそれなりに書いてきたつもりなので、何とかならないものかなぁと。
386氏名黙秘:2005/07/25(月) 15:30:50 ID:???
戻裏書にすると、「戻裏書と混同」が償還義務の関係で問題になる。

>>383
不自然な認定ではないんじゃ?
むしろ、問題文6行目冒頭の「裏書」はもし白地ならばその旨を明示されるし、
戻裏書の場合は単に裏書とするのみで、戻裏書をしたとは普通は書かないよ。
387氏名黙秘:2005/07/25(月) 15:40:38 ID:???
>>385
ご苦労さま。再現は苦しいですよねえ。

結論としては真ん中以下になる(断言)

@まず遡求要件が書けていない。満期前見落としですかね。
A融通という人的抗弁の後に無権利という物的抗弁がでている。これは逆でしょう。
ここは論理的思考力が問われそう。
B表見支配人42→の後に38条3項は,やりがちなミス。
おそらく42をクリアしたら支配人と同等になるのだから,そこでさらに38条3項の内部的制限がさらに問題となる,って考えているのでしょう。
しかし違うみたい。素直に権限濫用として民法93条但類推論が正解だと思われます。

真ん中以下であとはどのあたりに行くかは,たとえば「支配人」の定義を書けているかとかで決まってくると思います。
388氏名黙秘:2005/07/25(月) 15:42:39 ID:???
>>386
 私が不自然な認定と考えたのは、本問の文章が平成9年の商法2問と
ほぼ同じだからなんですよ。あの問題でそのようなことを尋ねていると
思えない以上、これも同様に考えるべきではないでしょうか。
389氏名黙秘:2005/07/25(月) 15:54:05 ID:???
>>386
なるほど。ただこの年もYの裏書が何かは明示されてはいないよねぇ。
明示しなくても、要は原因関係消滅時の保証人の責任の有無が論点だから大勢に影響は無いだろう。
今回は表見責任(42条)成立時の第三者の範囲が問題になると思うので、間にZがもう一度挟まるかってことが
問題になりそうだが。
390氏名黙秘:2005/07/25(月) 15:54:56 ID:???
↑訂正:>>388
391氏名黙秘:2005/07/25(月) 15:56:09 ID:maRaLFz5
>>386
Zが(戻)裏書をしたとは問題文のどこにも書いてないので、やはり不自然なんでは?
392氏名黙秘:2005/07/25(月) 15:56:41 ID:???
>>387
コメントありがとうです。
うーん、やっぱり厳しいですよね・・泣。
商法2はかなり覚悟せねばならない・・か。
商法1で何とか真ん中あたりまで挽回できないかに期待するしかなさそうです・・(汗)
393氏名黙秘:2005/07/25(月) 15:58:15 ID:???
誰も気付かないだろうけど、
自分は気づいたってのは大抵書くとコケル。
394氏名黙秘:2005/07/25(月) 16:02:09 ID:???
>>386
いずれにしても、試験委員としては、あの文章をいわば「定型文」として示して
いるだけで、それ以上の何かをそこから読みとることを期待しているとは思えな
いんですよね。
395氏名黙秘:2005/07/25(月) 16:02:45 ID:c8jhPPJc
戻り裏書はないよ。おそらく。
これって手形はZ→Y→Xって移転しているんだよ。
Aの裏書のあとZからXに対して手形が交付されているのは、ZはAの使者だと考えるのが自然だよ
396氏名黙秘:2005/07/25(月) 16:03:57 ID:???
>>391
問題文6行目冒頭の「裏書」を参照され。
白地式は白地式と断るが(でないと法律効果が激変するので)、
戻裏書は通常の裏書なので、単に裏書としか言わない罠。
397氏名黙秘:2005/07/25(月) 16:09:51 ID:???
>>396
6行目の「裏書」はYの裏書であって、Zの裏書ではないと思いますが。
398氏名黙秘:2005/07/25(月) 16:15:41 ID:???
>>397
そうだけど。何か。ZはXに裏書しないで交付してるだけです。
問題文の「裏書」の主体は勿論Yです。
399氏名黙秘:2005/07/25(月) 16:17:57 ID:???
>>397
 だから、戻裏書になると396さんは言っているんですよ。つまり、振りだしたZに対して、Yが
裏書譲渡したという認定なんですね。そもそも問題を複雑にしているのは、本文自体が被裏書人
欄に誰の名前が書かれているのかを示していないからなんです。だけど、この裏書の被裏書人欄
は、「Z」ではなく「X」とみるのが素直でしょうね。「交付」という言葉を使っていることから
しても。
400氏名黙秘:2005/07/25(月) 16:18:17 ID:???
戻裏書と思ったのは,手形のイメージが沸かない若年層か商法の勉強不足の人だと思う。
やはり今年はベテラン救済年になりそうだな。

401氏名黙秘:2005/07/25(月) 16:19:57 ID:???
>400
ベテランというか、社会経験ある人が有利
銀行の融資の担保としての、手形なんだから
銀行が保証人を信頼しなかったらそもそも融資受けられない。

銀行の審査は厳しいよ。
402395だけど:2005/07/25(月) 16:21:41 ID:c8jhPPJc
>>391 >>397
の言うとおりだよ。
もし戻り裏書なら問題文に「Aは裏書によりZに対して手形を譲渡したとか」書かれていると思うよ。
Aは隠れた手形保証の趣旨で裏書をしたんでしょう。おそらくXに対して。
403氏名黙秘:2005/07/25(月) 16:22:51 ID:???
>>399
ZXの譲渡が「交付」なのは、Zの担保責任を否定し、Z自身への満期前遡求を否定する意味なのでは?
404氏名黙秘:2005/07/25(月) 16:23:46 ID:???
この問題はいろいろなタイプの0点が続出しそう。
405氏名黙秘:2005/07/25(月) 16:27:06 ID:eysD7YYF
商2は、満期前遡求と支配人しか論点ないのよ。
要するに、問題文を捻じ曲げて余計な論点を書いた
奴を落とすためのもんだいなのだ。
406氏名黙秘:2005/07/25(月) 16:27:09 ID:???
裏書は、決済手段として行う。

銀行は支払のために裏書する必要がそもそもない。

支払請求するばあい、被裏書人欄に銀行名を書くんじゃない?

407氏名黙秘:2005/07/25(月) 16:28:10 ID:???
>>403
そうすると、Xの名前は最終被裏書人の欄にはないということですか。
408氏名黙秘:2005/07/25(月) 16:29:19 ID:???
戻裏書説は即死亡ではないが,死相がでている。
どうしても他の部分にしわ寄せがくるだろうからね。
409氏名黙秘:2005/07/25(月) 16:29:20 ID:???
隠れた手形保証の実務的感覚では、保証の趣旨での「裏書」というのは、
いきなり銀行の名前を被裏書人として記載させた手形を、被融資者が交付する事なのではないかいな。

わかんないけどさ。
410氏名黙秘:2005/07/25(月) 16:29:49 ID:???
>>406
 じゃあ、Zは第2裏書人として、白地式裏書をしたということですか。
411氏名黙秘:2005/07/25(月) 16:31:02 ID:???
>>398
やっと言ってる意味がわかりました。
でもその考え方では、「交付」という文言にYの裏書の被裏書人欄がX(又は白地)で、
かつZが裏書をしたという意味を読み込むことになるので、私はやはり不自然と思います。

412395だけど:2005/07/25(月) 16:31:42 ID:c8jhPPJc
405の言うとおりだと思う。
平成9年や14年と同じタイプの問題。というか平成9年と14年を足して、
それに支配人の論点を乗っけた問題だと思う。
一見複雑そうな事例の中から手形法上問題となる部分だけを抜き出して書かせることで事案処理能力を試している問題なんだよ
413氏名黙秘:2005/07/25(月) 16:32:52 ID:???
>>411
間違い。「被裏書人欄がZ」ね。
414氏名黙秘:2005/07/25(月) 16:33:38 ID:???
>410
そう思います。
白紙委任状みたいな感じ。
銀行は、担保として振出人と保証人の署名のある
手形がもらえれば十分。
あとで、銀行の名前記入すればいいと思います。
手形上に名前が載ることはあまりよくないんでは?
415414:2005/07/25(月) 16:34:37 ID:???
>410
第一裏書人だと思います
416氏名黙秘:2005/07/25(月) 16:35:01 ID:???
>>411
あのーっ、Zは裏書してはいませんが・・・
417氏名黙秘:2005/07/25(月) 16:36:09 ID:???
>>416
そう。だから不自然と言っている。
418395だけど:2005/07/25(月) 16:36:39 ID:c8jhPPJc
>410
いやZは裏書はしていない
419414:2005/07/25(月) 16:36:40 ID:???
失礼。
zは振出人。
y社が受取人かつ第一裏書人
420氏名黙秘:2005/07/25(月) 16:36:41 ID:???
なんか混乱して参りましたね みなさん必死 
421氏名黙秘:2005/07/25(月) 16:39:18 ID:???
>>414
 ですけれど、414さんは、前のほうで、白地式裏書の場合は、その旨問題文中に
明示されるはず、と述べられていましたよね。その言葉と矛盾してしまうのでは。
422414:2005/07/25(月) 16:40:33 ID:???
手形の動き
z振出→y(受取人欄)
y甲支店長A→白地

実際の動き

上の手形をBが、銀行の人に手渡す。
Aと銀行はおそらく面識ない

423414:2005/07/25(月) 16:41:41 ID:???
414さんは、前のほうで、白地式裏書の場合は、その旨問題文中に
明示されるはず、と述べられていましたよね。その言葉と矛盾してしまうのでは

すみません。私は述べてません。途中参加です。
424氏名黙秘:2005/07/25(月) 16:42:43 ID:???
>>414
 あっ、そうですか。すみません。では、戻裏書を主張されていた
人はいなくなったんですね。
425氏名黙秘:2005/07/25(月) 16:43:17 ID:???
>424
いえいえ。こちらこそすみません。
426395だけど:2005/07/25(月) 16:43:44 ID:c8jhPPJc
ちょっとほのぼのとしたね今
427氏名黙秘:2005/07/25(月) 16:43:48 ID:???
>>414
 ちなみに解答の中で、そのように示されたのでしょうか。
428氏名黙秘:2005/07/25(月) 16:43:54 ID:???
414さんが言うように、融資者と保証人の面識があるとは限らないので、
保証人の裏書を得た手形を被融資者が受け取り、融資者に手渡すのが通常の
手形保証です。
8行目の「交付」とはこれを指すと考えています。
429氏名黙秘:2005/07/25(月) 16:45:00 ID:???
>427
時間があまりなかったから、たいして書いてませんが・・・
Aと銀行は面識ないと認定しました。
だから、42条は類推にしました。
430氏名黙秘:2005/07/25(月) 16:46:24 ID:???
>>428
あっ、そうなんですか。勉強になります。では、通常は白地式裏書と考えてよい
のでしょうか。
431氏名黙秘:2005/07/25(月) 16:46:56 ID:???
>>422
6行目の「裏書」は白地式裏書ならば421さんの言う通りにその旨の明示はある筈。向こうもプロ。
「裏書」ってのは、ZないしXは被裏書人蘭に記載されている通常の裏書だと思う。
但し本問では、Yは一切事情を知らないので、Xの名がいきなり記載されるのは不自然かと思うが。
やはりZへの戻裏書なんじゃない?
432氏名黙秘:2005/07/25(月) 16:47:41 ID:???
>>429
ありがとうございます。そこまで踏み込んで認定できるのは素晴らしい
ですね。
433氏名黙秘:2005/07/25(月) 16:49:20 ID:???
>431
すみません。ちょっとわかりにくいので
手形上の動きを書いていただけると有難いのですが
434氏名黙秘:2005/07/25(月) 16:49:42 ID:???
>>431
 ありがとうございました。なるほど。考えれば考えるほどどつぼにはまりそうですね。結局、この点は
ぼかすのが吉だったな。
435氏名黙秘:2005/07/25(月) 16:50:20 ID:???
>>431
まだ食い下がるのも凄い
436氏名黙秘:2005/07/25(月) 16:50:58 ID:???
>>430
そうですね。
保証人がきっちりしている会社等であれば、被裏書人欄を埋めて手渡すでしょう。
437414:2005/07/25(月) 16:52:27 ID:???
本問は、保証つきの手形割引だと思います。
438氏名黙秘:2005/07/25(月) 16:57:34 ID:???
>>433
エーット。

1、Z→ Y→ Z(戻裏書)      という手形をZがXに交付(手交)。
2、Z→ Y→ X(X銀行が被裏書人)      を  ”
3、Z→ Y→ 白地式裏書          を  ”      の3パターンがある。

3ではその旨の明示がいるだろう。
2ではBはAにかかる金策の事情を説明した事が要るが、どうもAは知らない感じ。
だから漏れは1にした。
439氏名黙秘:2005/07/25(月) 16:58:05 ID:???
>>436
ありがとうございます。まあ、そこまで認定することを要求している問題と
も思えないのですが、早く問題の趣旨を知りたいものです。
440氏名黙秘:2005/07/25(月) 17:06:54 ID:???
>>438
でも、BはAに「依頼した」とあるので(L:4)、AB間で事情の了承はあったのではないでしょうか。
その表の2だと思いますが。
441414:2005/07/25(月) 17:07:49 ID:???
>438
レスありがとうございます。
問題文から事実だけひろってみました。

1 Z株式会社の代表取締役Bは、X銀行から、Z社が融資を受ける
  条件として、信用のある第三者が裏書した約束手形を差し入れる
  ことを要求された。

2 Y社を受取人、手形金額を 1000万円、満期を平成17年7月15日とするZ社振出しの約束手形に
  Y社甲支店長Aとの裏書を得た

3 Bは、この手形を X 銀行に交付し、 X 銀行は,その手形金額から
  満期までの利息を控除した金額をZ社に貸し付けたが

4 X銀行が同月18日にY社に対して手形金の支払を請求した


分析してみました

1 Bはx銀行に保証つきの手形割引を申し込んだ
2 y社甲支店長Aという第一裏書がある
3 Bは手形を銀行に渡した

2の段階で、X銀行が被裏書人欄に書かれている or 書かれていない  にわかれると思います
3の交付を「白地式裏書」の交付か、被裏書人欄にX銀行が書かれている手形を、単に手渡したと
考えるか

戻り裏書は、特に問題文にないので、なかったかなーと考えます
442414:2005/07/25(月) 17:09:57 ID:???
ふー、ちょっと大変だったw
443氏名黙秘:2005/07/25(月) 17:14:04 ID:HHxYBIg6
ここを問題がぼかすのがいかん。
444氏名黙秘:2005/07/25(月) 17:15:21 ID:???
>>442
乙です。

>戻り裏書は、特に問題文にないので

戻裏書だったかどうかは誰に裏書したかで事後的に判断されるので、
「戻裏書をした」、とは書かないですよね。
445氏名黙秘:2005/07/25(月) 17:16:04 ID:???
>443
そうですよね。わかりにくいですよね。
だから、認定の幅があると考えていいんじゃないでしょうかねー。
446氏名黙秘:2005/07/25(月) 17:16:46 ID:???
>>441
ごくろうさま。
ここまで丁寧な方はめずらしい。
それでもなお戻裏書だと言い張る人は死因スレに行ったほうがいいよ。
447氏名黙秘:2005/07/25(月) 17:20:22 ID:???
>444
えーっと

私の個人的な考えですので。。。

戻り裏書があった場合、3で、交付ではなく「裏書」したとか書くのではと思います。

でも、2で、「Y社甲支店長Aとの裏書を得た」の被裏書人をZと考えることも可能だと思います。
ただ、戻り裏書をする必要性があるのかなー?と思います。

問題文に幅があるので、戻り裏書という構成もあるかもしれませんねー。
448氏名黙秘:2005/07/25(月) 17:23:13 ID:???
当日のパニックを思い出して脂汗が出てくる
これはまさにPTSDの症状だ
謝罪と賠償を
449氏名黙秘:2005/07/25(月) 17:30:50 ID:???
さすが本試験だな。
12問ともスゴイや。
このために1年準備して、苦労して択一通って受ける価値があるな。
450氏名黙秘:2005/07/25(月) 17:33:51 ID:???
こんな厄介な問題を現場で20分足らずで解ききるのは不可能
2pくらいで足らずとも間違ったことを書かないガチガチの守りの答案が相対的に浮く(はず
451氏名黙秘:2005/07/25(月) 17:36:06 ID:???
>>謝罪と賠償を

二十年後,いっしょに訴えよう。日本国政府は騙した、十分な説明を怠ったと。
452氏名黙秘:2005/07/25(月) 17:47:19 ID:???
止まった・・・

453414:2005/07/25(月) 17:49:10 ID:???
110類推を転得者にみとめない判例の事例が参考になりました。
ノシ
454氏名黙秘:2005/07/25(月) 18:29:20 ID:???
 ふと思ったんだが・・・
一問(3は今春日本中を騒がせたホリエ騒動に密接に関係してるな。
「丙社をニッポン放送と置換えて、監査役を久○利ほかとして、丙社の普通決議が通るか」
考えてみればはっきり解かる。
(発行済総数が書かれてないが)いかに監査役といえこういう杜撰なストックオプションが
普通決議で取締役会に一任されうるとすれば、・・
LDが35%超えニッポン放送株を市場価格で取得しても、ニッポン放送の取締役会(≒フジ○枝)の一存で
付与したオプション行使すれば簡単にLD(+村上)の過半数取得なぞ阻止できる。 そんなことになれば、
株式会社の基本原理も証券市場の信任性もブッ飛ぶワナ。現役員以外の株主の価値(過半数未満の少数派)が
それこそどうにでもなる。これは単なる金銭報酬やお手盛りの次元で269条で同列に処理してよい問題では絶対ない。
だからこそ、商法は別途280ノ20・21の厳格かつ詳細な規制をしたんだな。

まっここまで読めてるヤシは少なかっただろうが・・・
269条だけで処理するのはやはり本来ならFGモンだな。実際そういう点をつけたい試験委員はいるかもな
まして269条でこの決議で問題なーい、とやったヤシは底Gモノ>日●谷のアホ以下だな。。
455氏名黙秘:2005/07/25(月) 18:32:15 ID:???
>454
あなたは280の21?
456氏名黙秘:2005/07/25(月) 18:32:35 ID:???

あ、そうなんだ。じゃあ、FGだわ。



457氏名黙秘:2005/07/25(月) 18:34:20 ID:???
>454
今頃思ってるのか、遅いよ。
おれは本試験中に気づいたよ
458氏名黙秘:2005/07/25(月) 18:36:27 ID:???
>455
うぃ
459氏名黙秘:2005/07/25(月) 18:37:49 ID:???
>458
私も280の21ですが・・・

でも、自分が書けたからといって他人をFGというのは

品がないと思いますよw
460氏名黙秘:2005/07/25(月) 18:42:28 ID:???
>>372
誰から聞いたの?
461氏名黙秘:2005/07/25(月) 18:44:30 ID:???
>>372

あ、そうか。だから、あのときの民素はあんなに滅茶苦茶だったのにAだったんだな。


462氏名黙秘:2005/07/25(月) 18:49:34 ID:???
いや、はっきり言って269だけじゃ絶対合格点つかないよ。
小問3つあるから致命傷にはならないと思うけど。

報酬かどうかなんて関係ない。
実態は新株予約権であり有利発行につながることが最大の焦点
463氏名黙秘:2005/07/25(月) 18:52:19 ID:???
おれは、280の21にしました。

今回はストックオプションの意味を知ってるかという、社会常識を問うていた。
しかし、受験生は法律知識しか知りたくないから、知っている人が少ないと思う。
だから、報酬でも致命傷ではないと思います。

今年の本試験は6科目通して、社会常識知っとけという、試験委員のメッセージと受け取りました。

464氏名黙秘:2005/07/25(月) 18:54:49 ID:???
>463
単に商法は条文という法則に従って280の21を論じたけどな。
465氏名黙秘:2005/07/25(月) 18:56:44 ID:???
>464
おれもそうです。だって、ストックオプションは、お得なもの
としかしらなかったから。だから、条文引用しましたw
466氏名黙秘:2005/07/25(月) 19:33:55 ID:???
また280の21じゃないとダメだと言うアホがあらわれた。

むしろ報酬は通常決議でよいのにストックオプションとしての報酬は特別決議なのはバランス悪いので立法論として通常決議にしてはどうかという議論もあるのに。

どっちでも配点はあるよ。
467氏名黙秘:2005/07/25(月) 19:36:52 ID:???
往生際がワル杉
法律虫して自分の勝手な作文しとけ!メダカアホ=>>466
468氏名黙秘:2005/07/25(月) 19:37:01 ID:???
>466
まあね。大した問題じゃない。
469氏名黙秘:2005/07/25(月) 19:38:44 ID:???
日本中のテレビ新聞国民を巻き込んだ大騒動じゃん。これ以上の商法関連のビッグニュースは近年無い。
470氏名黙秘:2005/07/25(月) 19:42:33 ID:???
あれだけ大騒ぎになったのに、金銭と同じとしか言えない香具師って

法曹としての資質ゼロじゃんwww 女子アナに笑われるレベルw
471氏名黙秘:2005/07/25(月) 19:47:36 ID:???
>>466=468
あの事件を目の当たりにしてまだそんな厨発言してる香具師って、そこらの学生以下の知嚢だな。
実務法曹目指すの病めたほうが県名
472氏名黙秘:2005/07/25(月) 19:57:05 ID:???
現行(に限らす)司法試験の論文式って
法治国家における法律の解釈ではなく、
それに異を唱える立法論をつらつら書く
試験だったんだ。それで配点は同じなんだ。

ワァァァァァァァァァァァァァァァ知らなかったァァァァァァァァァァァァァァ
>>466
一から勉強方法変えないと・・・・・OTZ
473氏名黙秘:2005/07/25(月) 20:14:44 ID:???
死臭が漂ってくる
474氏名黙秘:2005/07/25(月) 21:38:17 ID:???
こういうふうにいえば、269条一本派も納得するんじゃないか?

目の向けどころの問題なんだよね。
小問間で同じ目線しかいかないと視野が狭くて失敗する。
でも、目移りすると小問間のヒント性に気づかずに失敗する。

今年の商法の場合、小問2が報酬の問題といっても269条の問題でなく、
254条3項とか257条1項とかの問題だからねぇ・・。
小問3でまた269条に戻っちゃうヤツは、論文試験の対策が十分でない。
あと悪いけど、センスがないと思う。
475氏名黙秘:2005/07/25(月) 22:17:01 ID:???
>小問3でまた269条に戻っちゃうヤツは、論文試験の対策が十分でない。
>あと悪いけど、センスがないと思う。

むしろ、小問1で269の趣旨を厚く論じて、それとの関連で小問3を検討する
というのも基本→応用という最近の論文試験の傾向に合致していると思われ。
小問2で269とは違う問題にあたらせて、小問3で269に簡単に戻らせない
という罠(?)であるとも考えられる。
センス云々言われてもねぇぇw
476氏名黙秘:2005/07/25(月) 23:26:34 ID:HpLnMevO
>>474
>問2が報酬の問題といっても269条の問題でなく、
>254条3項とか257条1項とかの問題だからねぇ・・。

254の前に269を検討してないのか?
やっちまったなw
477氏名黙秘:2005/07/25(月) 23:27:52 ID:???
ああ、いきなり254Bに飛びついた奴は死亡確定だな。
相当響くな。みんな出来てるし。
478氏名黙秘:2005/07/25(月) 23:31:16 ID:???
どういうこと?おせーて。
254Vがまず問題になるのでは?
479氏名黙秘:2005/07/25(月) 23:31:52 ID:???
手形についてふと思ったこと。

多くの人は手形保証と認定していると思います。
とすると、保証人に対する手形債務の履行を請求することになる。

でも、満期前だから請求できない。

一方、通常の譲渡裏書だったら主債務者が破産している以上、
条文上請求できる。

保証の方が担保の効力が強いはずなのに、条文上は、
保証の方が保護が弱くなってしまってる。

それはおかしいんじゃないですか?、っていうのが
聞きたかったんじゃないかなあ。
480氏名黙秘:2005/07/25(月) 23:38:34 ID:???
なるほど、じゃあ今年の商法1は

小問1 報酬に関する問題
小問2 報酬に関する問題
小問3 有利発行に関する問題

ということでいいんだな?
481氏名黙秘:2005/07/25(月) 23:40:45 ID:DMOFEKsa
小門3 280ノ21 252無効事由としちゃったよ
482氏名黙秘:2005/07/25(月) 23:41:28 ID:???
>多くの人は手形保証と認定していると思います。
>とすると、保証人に対する手形債務の履行を請求することになる。
>でも、満期前だから請求できない。

そうなの?
付従性は?
483氏名黙秘:2005/07/25(月) 23:43:50 ID:???
>>480
ロー生がどこかで(死亡スレ?)
報酬性も勘案した上で答案構成していたぞ→小問3
もちろん、ベースは新株予約権だったが。
484氏名黙秘:2005/07/25(月) 23:46:01 ID:???
>>479
手形保証であっても、遡求義務者である以上、問題なく満期前遡求できると
思いますよ。ただ、問題文があえて満期前遡求にした点に何か別の論点が隠
されているような気はします。
485氏名黙秘:2005/07/25(月) 23:49:00 ID:???
>>475-7
たぶん269一本ヤシの負け犬グループ遠吼え集団だと思うが・・・

小門3なんて堀江ブタ・稗田悪代官事件で「新株予約権」って言葉がちまたあふれた時点で、
もし知らなかったら基本書で確認してれば必ず「ストックオプション」もそこに挙がってる。

だから、普通に世間の大ニュ-スに関心があれば(あるいは周囲の法学部以外の知人に聞かれて
司法試験受験生として恥ずかしくなく答えられるレベルに)少しぐらい勉強するもんだろww>モロ試験範囲なんだし。

それぐらいの事やってれば、269条とまったく違う法制であること、なぜ新株予約権の問題になってるか
ぐらい絶対知ることができるハズだぞ。

司法試験受験生としてその程度のこともせず、今さら269条論点捏造したりあげく同じ配点しろだの悪あがき工作
するのまじ見苦しいと思わないか!?? ほかで点数取り返せなかったら堪忍汁

>>483
あれは未熟と誤解混り、>推定未収
486氏名黙秘:2005/07/25(月) 23:49:21 ID:???
武田か
なるほど
487氏名黙秘:2005/07/25(月) 23:51:07 ID:???
つうかそこまで言わなくてもいいでしょう。
なんだかなぁ。
488氏名黙秘:2005/07/25(月) 23:51:29 ID:???
>>485
っていうか、お前が269全くふれずに
ビビッてんじゃねの?
489氏名黙秘:2005/07/25(月) 23:52:17 ID:???
>>485
むしろ、280-21になるから269は一切関係ないと考える方が浅はかかと。
通説が280-21の場合に269の承認は不要とする趣旨を考えれば、
あの論述が妥当だろう。
頭カチカチで回ってない答案よりよほど高得点だろうな。
490氏名黙秘:2005/07/25(月) 23:53:33 ID:???
>>482
あっ。独立性は?
491氏名黙秘:2005/07/25(月) 23:53:43 ID:???
269はH13の法改正で該当性が消えたことを指摘した。>>488
何もビビってなどいない。基本書に書いてあるとおりだし、実務もそれ。
492氏名黙秘:2005/07/25(月) 23:55:42 ID:???
あの論述はいかにも不自然。よく読んでから、基本書にしっかり当たってみ。>>489
493氏名黙秘:2005/07/25(月) 23:55:59 ID:???
まぁ、269条一本バカはほっとけ。
どうせ修習で一緒になるおそれもないんだ。

とにかく問題文にわざわざ「普通決議」とあって、
新株発行関係に目がいかないヤツは論文試験&法律のセンスがないよ。
(さっきはこの言葉に過剰反応したのか?)
俺も改正法はノーマークだったけど、条文を探したら、すぐ見つかったよ。
他のセンスのある人もみな同じみたいだし。
494氏名黙秘:2005/07/25(月) 23:56:55 ID:???
受けていたとは。
495氏名黙秘:2005/07/25(月) 23:57:46 ID:npEvcR7G
取締役が株主でもある場合も280ノ21ですか???
496氏名黙秘:2005/07/25(月) 23:57:46 ID:???
>>489 手形保証人は遡求義務者とイコールなんですか?。条文上は別に思えるのですが。
497氏名黙秘:2005/07/25(月) 23:57:56 ID:???
>>491
実務はあんな馬鹿な決議しないからな。
究極事例に近いと思うが、あの場合にはやはり269の規制がかかると解すべきだろう。
もちろん、別に決議を要するとしても無駄なだけだから、
基準要件だけ及ぼせばいいとするロー生の見解jは妥当。
教科書はそんな場合まで想定していないだけで、
その意見が通説から導けないとするのはあまりに早計だな。
商法的なセンスがないと思われる。

ところで平成13年改正の部分の記述というのはどう書いたんだ?
少し気になっているんだが、場合によってはそれ減点だぞ?
498氏名黙秘:2005/07/26(火) 00:00:25 ID:???
俺たちは「269条一本バカ」といっているわけで、
俺は269条を検討しているし、他の280条の21の人も肯定するなり否定するなり、
269条に触れてないわけではないだろう。

269条一本の人間が素直に280条の21落としは痛いと言わず、
無駄に吠えていることについて、センス&コモンセンスを欠いている、といっているだけの話。
499氏名黙秘:2005/07/26(火) 00:01:00 ID:???
基本書も読んでない
条文もきちんと引けない
何十年に一度の大ニュースにも関心が行かない

で勝手に論点捏造して、きちんと答案書けた人を攻撃する

まっ頑張ってくれ。

500氏名黙秘:2005/07/26(火) 00:01:22 ID:???
マイナスだとは思うが論点落し程度かと。
501氏名黙秘:2005/07/26(火) 00:02:30 ID:???
>>499
自分が280-21構成をとった上で、
ロー生の構成をそうだなあと認めているだけで。
あなたのほうがよほど狭隘な視野の持ち主かと。
502氏名黙秘:2005/07/26(火) 00:03:28 ID:???
小問を1つ落とすだけでしょう。
1と2は落とさないだろうし。

二問目次第でどうにもなる。
503氏名黙秘:2005/07/26(火) 00:03:43 ID:???
>495

新株発行における「株主」の定義を一度ちゃんと勉強しろ。
504氏名黙秘:2005/07/26(火) 00:03:51 ID:???
>>496
 「その他の債務者」(43条)に含まれると思うのですが。
505氏名黙秘:2005/07/26(火) 00:04:54 ID:???
H13改正書いたら減点?(笑)

まっきちんと勉強してね。あまり細かく答案の隅々述べると特定されるのやだから2chで今はやめとく
506氏名黙秘:2005/07/26(火) 00:06:30 ID:???
>>505
222条3項の話を言ってるならば場合によっては減点になる。
どの条文を書いたのかが問題だ。
507氏名黙秘:2005/07/26(火) 00:08:42 ID:???
>>500
この香具師の態度が正しい態度。
別に、我々は269条一本で書いたからGだとかバカなことは言っていない。
別に269条一本で書いても小問1・2、2問目次第ではAがくる。

だから、吠えるなっていうの。吠えてるのは、どうせ他もボロボロの香具師だろ。
508氏名黙秘:2005/07/26(火) 00:08:50 ID:???
>506
そんなじょーぶんかかねーよ。
509氏名黙秘:2005/07/26(火) 00:11:47 ID:???
>>508
一応ストックオプションを可能だということを
法律上明らかにした条文だといわれているが?
もっとも、根拠条文は1項のほうだが。
510氏名黙秘:2005/07/26(火) 00:12:45 ID:???
>>505,508
このスレで一番ピリピリしてるのお前だな。
何がそんなに怖いんだ?
511氏名黙秘:2005/07/26(火) 00:16:25 ID:???
はいはい、280条ノ20によって取締役会で決するべきなので、株主総会で決めるのは法令違反とした俺が来ましたよ。
おまいらそれよりはマシなんだからいいじゃないか。
512氏名黙秘:2005/07/26(火) 00:23:02 ID:???
>511

おまいは法律のセンスはないが、人間としてのセンスは大いに評価されてよい。
513氏名黙秘:2005/07/26(火) 00:24:45 ID:???
ロー生君は労務提供の対価としていたり、
かなりセンスのいい人のようだが。
むしろどんなに一任しても新株予約権である限り、
一切かまわないとしている人のほうがどういう論拠でそういってるのか聞きたいね。
514氏名黙秘:2005/07/26(火) 00:37:07 ID:???
労務提供の対価だったら委任契約ではなく雇用契約だな。
515氏名黙秘:2005/07/26(火) 00:38:13 ID:???
ロー生の構成は最後のへんが不当、よく調べて考えれ。それより前の部分はまあよいが。
516511:2005/07/26(火) 00:39:18 ID:???
スレがギスギスしてたので失敗を晒しました。
小問1,2と第2問はしっかり書けていると思うのですがorz
小問3の配点が低いことを願います・・・。
517氏名黙秘:2005/07/26(火) 00:41:42 ID:???
>>515
そうか?俺はいいと思うが。。。
法定要件の一任は一切許さない、
という風に構成するなら構わないが、
そうでなければ269潜脱は起きるうるからな。
その場合の対処法としてあれ以外があるなら聞きたいものだ。

もっとも、おれは280-21書くので精一杯だったよ。
労務とか書かずにストックオプションは通常無償って方でもっていったし。
518氏名黙秘:2005/07/26(火) 00:42:21 ID:???
あんた良い人だな。
519タイガー10:2005/07/26(火) 00:52:11 ID:???
新株予約権発行時期の決定について取締役のまったくの裁量に委ねられた場合、
新株予約権行使によって取締役が取得する新株の価値が総会決議時点でまったく予測できない。
株価は時々刻々と変動するからである。
となると本件総会決議をもって、お手盛り防止は困難といわざるをえない。
ゆえに§269に反するものと解される。

520氏名黙秘:2005/07/26(火) 00:58:42 ID:???
>>519
今回は法定決議事項についても一任しているわけだが。
それらをこえてお手盛り防止のため新たな決議事項を付け加えよう、
という意見とはまったく違うということをまず理解してあげないとだめだよ。

というか280-21構成で、決議すべき事項について決議していないことに
まったく気づかなかった人ばかりなの?
521氏名黙秘:2005/07/26(火) 01:01:00 ID:???
って、ごめん。間違えて読んでいた。
あなたの意見で正しいと思うよ>519
522氏名黙秘:2005/07/26(火) 01:02:56 ID:???
でも、会社の価値も連動して変化しているのだから
行使利益の最大限の割合はわかるんでない?
523氏名黙秘:2005/07/26(火) 01:04:41 ID:???
法令をものともしない立法論、自分の即死答案の起死回生を狙う屁理屈、だれも言ってない毒痔説を言いあって

法の規定や通説判例、実務の扱いなど真っ当なものを叩くスレはここですか?
524氏名黙秘:2005/07/26(火) 01:05:44 ID:???
>>523
ん?
525氏名黙秘:2005/07/26(火) 01:10:46 ID:???
>>523
ここに射程の及ぶ判例もなければ、
基本書で言及している部分もないよ。
一般的な場合に280-21でたり、269の承認は要しない、
ということだけが確かなこと。
その先については独自説も何も確立した理論もない。
実務の扱い?知らないからこそそういう発言が出るのでは。。。

>>522
わからんでしょ。さすがに。
権利行使期間や転売制限条項の有無といったことも
全て一任というのは実務的にもないと思うよ?
まあ、新株予約権という側面からだけ見ればそれもありなんということだが、
ロー生がいってるのは、それらにつき基準がないと
お手盛りの危険があるんでないかい?ということだと思うのだが。
526氏名黙秘:2005/07/26(火) 01:14:08 ID:???
>>525
頑張って我田引水の引き込み独自説、捏造してね。期待して見てるわwww
527氏名黙秘:2005/07/26(火) 01:15:56 ID:???
>>526
自説じゃないってば。何でそんなに必死なの?
答案は手堅く280-21書いた時点で終わってる。

一ついえるのはあなたは渉外には必要とされないだろうということだけだね。
528氏名黙秘:2005/07/26(火) 01:16:19 ID:???
落ち着け
529氏名黙秘:2005/07/26(火) 01:17:20 ID:???
ここでつか,配点の少ない小問3をムキになって議論しているお馬鹿さんがいるのは。
530氏名黙秘:2005/07/26(火) 01:17:39 ID:???
アルマ読めよ。ストックオプションは新株予約権の有利発行規制に服するから
報酬規制には服さない。
531氏名黙秘:2005/07/26(火) 01:18:34 ID:???
自分だけ気付いたことを書くとどうなるかはみんなわかってるはず。
532氏名黙秘:2005/07/26(火) 01:19:46 ID:wH1fsFqT
え?なに28021を書くと論点捏造とか言ってる香具師いるの?
533氏名黙秘:2005/07/26(火) 01:20:30 ID:???
どこに?
534タイガー10:2005/07/26(火) 01:20:37 ID:???
>>530
ストックオプションの支給が
報酬規制に服さないとは初耳だぽ
§269の報酬規制が1、2、3号と細分化したのは
実務界における報酬のあり方が多様化したことをうけているのに、、、
非金銭による報酬の典型例がストックオプションではないか
535氏名黙秘:2005/07/26(火) 01:21:08 ID:???
このスレもネタが尽きたな・・・

あとは引き込み厨が工作するだけか・・・。あほ臭くなったもう見なくていいや。秋の出題意図公表だけ確認しよ。
536氏名黙秘:2005/07/26(火) 01:21:37 ID:???
自分は280の21しか書かなかったチームですが
友人が269でしか書かなかったと聞いたとき、

自分の答案は、報酬、報酬ときて、
なんで小問3でいきなり280の21に飛んでしまったのかと
センスないなーと思っていたのですが

ここを見たら必ずしも間違ってないみたい。
ちょっとほっとした。
でも、それ以外でほっと出来ない。
537氏名黙秘:2005/07/26(火) 01:21:45 ID:???
14年に改正があったんでは???
538氏名黙秘:2005/07/26(火) 01:22:44 ID:???
>>534
間違ってる。
539氏名黙秘:2005/07/26(火) 01:28:24 ID:???
>530
神田、江頭、前田、アルマ
みな同旨。世の会社もみーんなそう。

ただここのすれの連中は法制審議会も基本書も実務も超越した議論を
捏造したいらしいよ。あーもう寝よ。小問みっつの1でよかったね。
540氏名黙秘:2005/07/26(火) 01:35:50 ID:???
>>539
弥永だけ書いてなかった
541氏名黙秘:2005/07/26(火) 01:36:37 ID:???
>>539
なんでそんな喧嘩腰なんだ?
それが原則論であることを争っているわけじゃないし、
俺も原則論に終始した。
が、それが形式論であることを否定するものもいないし、
実質お手盛りになるなら防止するように調整すべきってのは
普通の考えだと思うけど。。。

何がそこまで不満なの?
あなたが原則論で満足で、関係ないと思うなら
なんどももう寝るわ、といいつつ出てこなくていいから。
あなたと私の答案が完璧ならそれはそれでいいよ。
542タイガー10:2005/07/26(火) 01:40:20 ID:???
>>539
なんども寝るといいつつカムバックしてきたらしい
ほんとは司法試験受験生ではない539には理屈がない
彼の理屈は誰かがいっていたよということのみ
こどもの理屈だな
543氏名黙秘:2005/07/26(火) 01:45:22 ID:???
539=530?

言ってることは正しい。もうちょっと落ち着け

544氏名黙秘:2005/07/26(火) 01:47:16 ID:???
>>543
530は俺だ。539とは別人。
545氏名黙秘:2005/07/26(火) 01:48:31 ID:???
>544
おー。失礼しました。
539は280の21を主張しているように見えたので・・・
546氏名黙秘:2005/07/26(火) 01:49:43 ID:rrWImXhj
よくわからないんだけどさ、
なぜ、280-21がメインになるのかな。
あの条文は
1.株主以外に
2.特に有利な条件で発行する場合
の規定なんだから
問題文にそうした限定のない本問では、触れれば加点になるとは思うけど
メインじゃないんじゃないかと思う。
547氏名黙秘:2005/07/26(火) 01:53:34 ID:???
530≠539
冷静かつ穏やかな気持ちです 以上。さようなら。

ここの粘着引き込み厨相手する気なし。
548氏名黙秘:2005/07/26(火) 01:54:28 ID:???
>546
280の20、21は、予約権の有利発行です。
そして、取締役に、ストックオプションとして新株予約権を発行することは、有利発行だからです。

ストックオプション 新株予約権でぐぐってみたらいいですよ
549氏名黙秘:2005/07/26(火) 01:55:27 ID:???
>>546
取締役は株主以外にあたる。ストックオプションは通常無償で与えられるから
有利発行にあたる。
550氏名黙秘:2005/07/26(火) 01:58:18 ID:???
>>549
というのが通常の記述だわな。
だけどロー生の労務の対価という構成で説明したほうが
はるかに高得点がつくのは間違いないが。。。
江頭をちゃんと読み込んでいる。
551氏名黙秘:2005/07/26(火) 02:01:38 ID:???
>だけどロー生の労務の対価という構成で説明したほうが
>はるかに高得点がつくのは間違いないが。。。

?????????????????????????
552氏名黙秘:2005/07/26(火) 02:03:02 ID:rrWImXhj
>>548
>>549
予約権の有利発行なのはわかる。
でも、取締役が株主じゃないってのはよくわからない。
総会の招集通知に添えられてる冊子なんかを見ると
自社株持ってる取締役は多いよ。

http://ir-site.panasonic.com/stockholder/pdf/ns_ver4_0778501101706_08.pdf
553氏名黙秘:2005/07/26(火) 02:03:24 ID:???
>>550
そうすると、小問間の比較ができなくなりそう。
554氏名黙秘:2005/07/26(火) 02:05:25 ID:???
>>551
江頭読んでね。
その程度のレベルでこの教授はこう言っている、
なんて射程も状況も無視して原則論引用してるんじゃ
引用された教授の側は噴飯ものだろうな。

引き込みも何も269構成の奴は死亡だろ。まあ小問一つだが。
269構成はだめ、280-21で行くべき。
今議論してるのはその先の議論だからなぁ。
555氏名黙秘:2005/07/26(火) 02:06:34 ID:???
>>552
会社法の建前は所有と経営の分離。現実は持ち株役員多いと思うが、論文上は
無視。
556氏名黙秘:2005/07/26(火) 02:08:25 ID:???
>>553
意味がわかりかねるが?
ロー生の労務の対価というのは
労務の出資を認めない会社法の規定を押さえた上での論述だろう?
したがってストックオプションは労務の対価として出される限り
常に有利発行になる。

変に場合わけした奴もいるんだろうが、はるかにスマートな答案だな。
江頭教授の構成だから文句つける試験委員もいるまい。
557氏名黙秘:2005/07/26(火) 02:10:05 ID:???
>550
本文は、株主総会決議の効力を聞いています。
報酬についてきいているわけではないと思います。
558氏名黙秘:2005/07/26(火) 02:10:53 ID:Bv4Dfira
>553
のまちがい
559氏名黙秘:2005/07/26(火) 02:11:50 ID:???
問題文

定時株主総会において普通決議の方法でした次の各決議について、
商法上どのような問題があるか論ぜよ。
560タイガー10:2005/07/26(火) 02:11:55 ID:???
>>548
もうちょっと自分の頭つかってかんがえみぃ
教科書のうのみじゃなくって。
ストックオプション→有利発行
常に真でないからな。
通常真とはいえる。
そもそも、株の市場価格が問題文に記載されていないのに
どうやって有利性判断するんだい?
有利性を判断するための決定的材料の一つである
株価をあげていないというのは、
報酬規制についてだけ論じてほしいという
むこうの出題意図といわざるをえないでしょう

561氏名黙秘:2005/07/26(火) 02:13:16 ID:???
>>557
底G確定w
562タイガー10:2005/07/26(火) 02:14:08 ID:???
報酬規制について「だけ」というのはいいすぎだな。
有利発行にあたる場合には特別決議欠缺で不適法の1、2行があると
間違いなく加点だな。
ただし、その点触れることは及第点とる必要条件とまではいえないでしょう
その理由は前述のように有利性を判断する数字が揃っていないからにつきる
563氏名黙秘:2005/07/26(火) 02:14:34 ID:???
>>560
必死だな
564タイガー10:2005/07/26(火) 02:16:00 ID:???
おまえに考えてもらいたいがために必死なんだよ
565氏名黙秘:2005/07/26(火) 02:17:42 ID:???
江頭391ページ注8によれば、
ロー生君の労務出資構成が正解。
有利発行の懸念があるにすぎないなら269の普通決議で足りる、
としていることからしても、
280-21を使うから269がいらないということになるのであって、
269の趣旨を排除するという構成ではないこともわかる。

江頭を引っ張って自説補強してた香具師、
読み込めてないことを露呈しただけだったね。
566氏名黙秘:2005/07/26(火) 02:18:32 ID:???
>>554のアホが質問に答えられていない件について
567氏名黙秘:2005/07/26(火) 02:18:52 ID:???
だから、ストックオプションという文言があるんだから有利発行なんだって。
ちゃんと、基本書読んでください。
568548:2005/07/26(火) 02:19:19 ID:???
560ではありません。
ぐぐってみると、280の20、21に基づくストックオプション関連の決議のお知らせが
たくさん出てくるから、そう書きました。

取締役・従業員に対して、ストックオプションとして新株予約権を発行すること=280の20,21の規制を
受ける発行
と認識しています。

タイガーさん、ストックオプションとして新株予約権を発行する際に、280の20、21の規制を受けない
ことがあるのでしょうか?教えてください。

569氏名黙秘:2005/07/26(火) 02:19:45 ID:???
いやちゃんと>>565で答えてるやん。
570氏名黙秘:2005/07/26(火) 02:19:46 ID:???
>>566
質問ってどれのことだ?
ちゃんと誰への質問か明確にしてもう一度。
571氏名黙秘:2005/07/26(火) 02:28:24 ID:???
もう燃料なしか?
572氏名黙秘:2005/07/26(火) 02:28:25 ID:rrWImXhj
>>560
>有利性を判断するための決定的材料の一つである
>株価をあげていないというのは、

私もそこが引っかかりました。
それで、小問1と3を比べてみるとどっちも内容限定つきの一任決議がされています。
そこで
小問1は報酬そのものだから条文上総会決議必要→一任決議がある場合はどうか?
小問3は新株予約権だから条文上原則として取締役会決議で足る→一任決議では足らないのか?
を聞いてるのかと思いました。
とすれば小問1,3は報酬への取締役会の関与の可否を聞いてることになる。
で、小問2を良く読むと、取締役会が役職を決めることで報酬を間接的に左右する場合なんですよね。
とすると報酬への取締役会の関与の可否で全小問が関連することになると思ったんですよ。
小問2の方はさすがにみんな書いてくると思ったので、一方的に報酬を変えることが出来るのかという点についても論じましたが
小問3については280-21は触れませんでした。
主な理由は時間が目一杯になったからです。
もちろん、普通決議も引っかかったことは引っかかったのですが。
573氏名黙秘:2005/07/26(火) 02:28:38 ID:???
>556
こっちは1人の見解としてありうる。I've understood.

ただ>労務の出資を認めない会社法の規定を押さえた上での論述という
のはH14以降論拠やや薄くなった処かも。江頭が堅持してるから文句はつかない。
神田ほかの記述を埋める実質論として使っても許されるかな。場合わけしなくても良い論拠というのはそうだね。
ただ江頭はオプションとして設定する以上、常に有利発行と目すべきともいってるから
神田のように当然に有利発行と扱っても問題ある書き方とは思えない。
変に場合分けというのは、発行後しばらく経って行使期間内に予期せぬ事情が発生した場合かつ前田庸
のように考える立場だが、本問でそこまで聞かれているというのは深読みし過ぎだと思う。

ただあのロー生のラストは? 何あれ
574548:2005/07/26(火) 02:29:35 ID:???
江頭先生の本は読んだことがありません。以前、講演会をききに行ったとき
新株予約権の有利発行の計算式を説明しておられたような・・・。経済学かと思いました。

ストックオプションについて、280の20、21の規制があることを前提にして
さらに、269の議論があるのであれば、知ったかぶりのようなことを書いて申し訳ないと
思ってます。
575タイガー10:2005/07/26(火) 02:30:23 ID:???
>>568
なんだか誰がだれだかわからなくなってきた
ストックオプションの発行価格と行使価格の合計が行使の近接時における株の市場価格を5、6%
下回ったとか。
発行がただなら行使価格と市場価格の比較が必要だね
576氏名黙秘:2005/07/26(火) 02:32:13 ID:???
>575
ということは、ストックオプションであっても280の20,21の規制を受けないことがある
ってことですか?
577氏名黙秘:2005/07/26(火) 02:32:42 ID:???

280−21有利発行に当たらないなら269で処理しろって学説あんの?
578タイガー10:2005/07/26(火) 02:33:10 ID:???
>>576
そうだぽ
そもそもストックオプションの定義
ご存知ですか?
579氏名黙秘:2005/07/26(火) 02:33:34 ID:???
>578
教えてください
580氏名黙秘:2005/07/26(火) 02:33:35 ID:???
>574
いや謝る必要はないと思う。べつに変なこと言ってないよ。
581タイガー10:2005/07/26(火) 02:34:12 ID:???
>>579
こっちが教えてほしい!!(笑)
582タイガー10:2005/07/26(火) 02:35:09 ID:???
ストックオプション→有利発行
常に真だという人がいたら
ストックオプションの定義を教えてほしいぽ
583氏名黙秘:2005/07/26(火) 02:35:40 ID:???
>>573
常に有利発行になる→より厳しい特別決議が常に要求される
→269がいらない
というのが江頭先生の論理でしょ?
280-21がかからないとするなら269になるといってるんだから、
269の規制の趣旨=利益相反行為(お手盛り防止)がどうでもよくなったわけではない。

となれば、あのロー生の記述は間違いとはいえない。
もちろん、書いている基本書がない以上自説だろうけど、
決議の問題点の指摘という点では特別決議しか指摘できない答案より上でしょ、
悔しいけれどね。

ということですよ。>548さん
584氏名黙秘:2005/07/26(火) 02:37:29 ID:???
>>539
どうもわからんのだが、>>530が言ってるのは、有利発行のための特別決議を
しておけば重ねての報酬決議は不要、って話だよね。でもこの問題はそれと逆で、
報酬決議が先行していて、取締役会の決定次第では有利発行にもなり得るぞ、
って場合の総会決議の問題点。だったら、まず報酬決議としてどういう問題が
あるのかっていう話で、その中で仮に取締役会決議の内容が有利発行にあたる
ことになるのなら別途特別決議が必要ですね、っていう派生的な問題を指摘
するのが設例に合致する答え方じゃないの?
585氏名黙秘:2005/07/26(火) 02:37:35 ID:???
>583
取締役に対して、ストックオプションとして新株予約権を発行することについて
280−21がかからないことがあるのかが、不明です
586氏名黙秘:2005/07/26(火) 02:37:59 ID:???

SOが有利発行に該当するって当然前提なのか?
過去ログさらったけど、アホな煽りが多くて
読むに耐えないんで、誰か教えてよ。
587氏名黙秘:2005/07/26(火) 02:38:23 ID:???
>>582
だから江頭先生がそう書いてるってば。
もしそうじゃないなら269で足りるでしょ、とも言っておられます。
だからこそロー生の構成が成り立ちうるし、
また問題点の指摘も妥当だと私は考えたわけです。

構成自体は自説なんでしょうが、問題は問題点の指摘ですから、
解決法が自説であること自体は、基本書に記述がない以上、
減点対象にはならないはずで、根拠がある以上は
高得点になるんだろうな、いいなぁ、と私は思ったのですが、
なにやら気に食わない人が多いようで。。。
588氏名黙秘:2005/07/26(火) 02:38:26 ID:???
タイガーさんが、あいまいなことをおっしゃるので、わからなくなりました。
589タイガー10:2005/07/26(火) 02:39:35 ID:???
それとなんだか有利発行規制と報酬規制が競合しないような感のことをおっしゃっている方
がいるみたいだけれども、両者の規制は理論的には競合しますからね。
規制趣旨がまったく異なる観点である以上、両者は理論的には
まったく別個独立の規制であって競合すると解するのが自然だぽ
590氏名黙秘:2005/07/26(火) 02:39:36 ID:???
573≠548
違う人でつ >>583

うーーん。そんな扱いは実務は混乱するだけでしょう。学説としても
そんなことを言う説は寡聞にして知らないし。自説創設ねえ。うーーん。漏
れは?だな相変らず。答案としても上とは決して思わない。
591586:2005/07/26(火) 02:39:57 ID:???
>>587
サンクス。江頭2時読んでみますわ。
592氏名黙秘:2005/07/26(火) 02:41:01 ID:???
ロー生の構成ってどこにあるの?
593548:2005/07/26(火) 02:41:18 ID:???
私も、2:50読んでみます。
594氏名黙秘:2005/07/26(火) 02:42:36 ID:???
取締役に対し職務遂行の対価として新株予約権を賦与する場合
常に総会の特別決議を要する。理由は有利発行。
常に、でなければ269の普通決議になるはず←ここがロー生君の構成の肝の一つ

で、常に有利発行になる理由は
会社法が労務出資を認めていないから、
新株予約権の対価としては職務遂行は無償としか評価されないため。
よって常に無償の新株予約権の発行、すなわち有利発行となる。

ここの構成はロー生君のものと同じだね。

出展は江頭会社法、ページは上述。
595タイガー10:2005/07/26(火) 02:43:20 ID:???
ストックオプション付与→有利発行
が常に真だという人は、なぜこの場合について
有利性判断の基準に即して判断することをやめてしまうのかが
わからない。
596548:2005/07/26(火) 02:44:19 ID:???
>594
ありがとうございました。
これで、安心して眠れます。
597タイガー10:2005/07/26(火) 02:45:05 ID:???
>>594
行使価格が行使近接時の株価と同額なら
有利でもなんでもないのに
598548:2005/07/26(火) 02:46:00 ID:???
>595
タイガーさんは、問題意識を持っておられるので素晴らしいと思います。
私は280の21があるというだけで、判断することをやめていますから・・・。
599タイガー10:2005/07/26(火) 02:46:35 ID:???
まさか新株予約権発行が有利発行にあたるか否かの基準について
予約権発行価格と株価としか比較していないから
常に有利発行だといっているのかな
600氏名黙秘:2005/07/26(火) 02:46:41 ID:???
>>590
なぜ?
ストックオプションに関する新株予約権の特別決議の際、
法定されている決議事項のうち、一部ないし全部を取締役会に一任する場合、
その一任する事項については一定の基準が確立されていること、
および、それが株主に開示されていることを要する。
また、株主の側から説明を求められた場合には答える義務がある。

という構成のどこが実務を混乱させるのかがわからない。
少なくとも269規制の潜脱に気づいただけで上の答案だと思うよ。
601氏名黙秘:2005/07/26(火) 02:49:08 ID:???
>595
実務でそんなオプションしかないものはストックオプション発行されない。意味ないから。
602氏名黙秘:2005/07/26(火) 02:50:33 ID:???
>>599
そうじゃなくて労務と新株は対価関係に立たないということ。
しかし、国際基準が両者を対価関係に扱う傾向にあるので、
その影響を日本も受ければ、別途有利発行を論ずる余地が生まれる。

そこまでかけていれば場合わけする意味もあるけれど、
原則論しかかけてなくて場合わけしたら、厳しいかな。
みんな通常無償ということしか書いてないだろうけど、
その裏にはロー生君の、労務出資という構成があるわけで。
603氏名黙秘:2005/07/26(火) 02:51:45 ID:???
>>597
有利でないときに行使することは考えられないからじゃないか?
604タイガー10:2005/07/26(火) 02:52:17 ID:???
ではストックオプション行使価格が株価より2,3パーセント下回る程度だったら
(ちなみに総会決議時点で予測することがむずかしいゆえに予約権発行が有利発行に
あたるか否かの判断は難しいので予防的に特別決議にはかることもあろう)?
有利発行でない、しかし取締役にとって多少のベネフィットはある。

605氏名黙秘:2005/07/26(火) 02:53:06 ID:???
司法試験って、実務家のための試験?学者になる試験?
皆さん高度な議論なので、もうついて行けない・・・
606氏名黙秘:2005/07/26(火) 02:53:46 ID:???
>>603
新株予約権の価値について重大な誤解をしているのでは?
607タイガー10:2005/07/26(火) 02:54:22 ID:???
>>602
行使価格の払い込みは金銭出資としての意味合いはないの?
608氏名黙秘:2005/07/26(火) 02:55:58 ID:???
商法二六九条の趣旨は、取締役の報酬を取締役会や代表取締役の自由な決定に委ねることができるとすると、
いわゆるお手盛りの弊害があることから、定款の定めまたは株主総会の決議を要求するものである。
そして、ここにいう報酬とは、取締役が取締役たる資格において、会社に対する職務執行の対価として会社から受ける
金銭その他の経済的利益をいうものと解される。
 ストック・オプションは、当然にすべての取締役に定期的に与えられるというものではないし、株価が予め
権利行使価額よりも上昇するかどうかもわからない。また、権利行使するかどうかの判断も権利者の任意に
委ねられている。このため、権利行使によって受ける経済的利益は、職務執行の対価として客観的に定まるか
どうかについては疑問があり、ただちに商法二六九条の報酬に当たるとはいえないのではないかと考えられる。
したがって、いわゆる役員報酬に関する参考書類規則あるいは計算書類規則の附属明細書中の報酬の欄には、
このストック・オプションのいわゆる経済的利益は記載しなくてよいと考えられる。

と、某衆議院議員が、おっしゃってます。
609氏名黙秘:2005/07/26(火) 02:55:59 ID:???
>>604
ぶっちゃけると、江頭説だといくらで発行しても有利発行になるの。
通常、取締役の不利にしか行使し得ないような予約権でも1円の価値はある。
それに対して労務の提供は0円としか評価されないから、常に有利発行。
610タイガー10:2005/07/26(火) 02:57:30 ID:???
>>609
上でもいったけど
行使価格の払い込みが金銭出資との意味合いがあるのであれば、
労務出資に限られないことになるよね。
611氏名黙秘:2005/07/26(火) 02:58:42 ID:???
ぶっちゃけ、ストックオプションは原則有利発行なんじゃないの?
例外的なもの議論しているような気がする。
612氏名黙秘:2005/07/26(火) 02:59:21 ID:???
>>608
だから原則論は280-21なんだってば。
とはいえ、ただちに、といっているように、
報酬にあたるといえ、しかもお手盛り防止規定潜脱目的に使われた場合に、
280-21の特別決議の要件は満たしたから、と形式的に行って良いのか、
という問題意識があって当然だと思う。

>>607
予約権の賦与が問題なんですよ。
613氏名黙秘:2005/07/26(火) 02:59:47 ID:???
>>600
>少なくとも269規制の潜脱に気づいただけで上の答案だと思うよ
するどいね。でも、そこまで、たどり着いた人ってどれくらいいるかな?
614氏名黙秘:2005/07/26(火) 03:00:13 ID:???
>612
608は280の21と主張しております
615氏名黙秘:2005/07/26(火) 03:01:29 ID:???
>613
269書いている人多いと思われ・・・
616氏名黙秘:2005/07/26(火) 03:01:34 ID:???
>>610
江頭先生は、予約権の公正価額はオプションとしての理論値を基準にするという
立場なので、そういう理論構成はできないんです。ちなみに、オプションの理論値
は、行使価額・行使期間・株価のボラティリティ・金利の関数。(行使期間中に
配当等があるかどうかとか、譲渡制限が課されているかにも左右される。)
617タイガー10:2005/07/26(火) 03:01:44 ID:???
ねんのため、新株予約権が有利発行にあたるか否かの
一応の指針をあげておくね
「新株発行の場合にはもっぱら発行価額の有利性が問題とされるのに対して、
新株予約権については、発行価額のみならずその他の条件についての有利性も
問題となる。その理由は、新株予約権については、その発行価額以外に、
その権利行使価額、権利行使期間、その他の権利行使条件、消却条件
等も問題となるからである。
618氏名黙秘:2005/07/26(火) 03:03:06 ID:???
>>613
ロー生君は再現ともなんとも言ってないからなぁ。
俺も書けなかったけど、そうそう試験場でそこまでかける人はいないのでは?
というか、そう信じたい。書けた人は羽Aでいいと思う。

>>614
だからそうだってば。
619タイガー10:2005/07/26(火) 03:03:33 ID:???
ごめん、上記引用は近藤「改正株式会社法」よりだぽ
予約権の発行自体は出資じゃないでしょう
620氏名黙秘:2005/07/26(火) 03:04:23 ID:???
>>615
>269書いている人多いと思われ・・・
それはもちろん。280の21を書いた上で269規制の潜脱までたどり着いた
かどうかということ。
621タイガー10:2005/07/26(火) 03:04:48 ID:???
>>612
予約権発行に対しての払い込み自体は出資じゃないでしょう。
予約権自体は株式でないもの
622氏名黙秘:2005/07/26(火) 03:04:57 ID:???
>620
そうだと思ってたよw
623氏名黙秘:2005/07/26(火) 03:05:45 ID:???
>>590
280の20・21の潜脱かつ明文違反ですね。
それを会社ごとの一定の基準があることを示して役会に一任する決議

総会に先立ち法定事項の決定もせず、その公告もしないで*、
一任決議する。その効力は司法判断(たぶん行使前なら違法*)に委ねつつ

この構成が実務を混乱させない?絶対駄目だと思う。得手勝手無手勝手になる。
こんな会社の株式一般投資家は買えない。

ううーーーーーん。さっぱり判らない。
まあ通常コンプライアンスのある大企業なら絶対やらないわね、よほどの事情ない限り。
少なくとも普通より上の答案つー意味もさーっぱり意味不明。私なら若干減点する。

江頭がさらりと触れてる記述はそんな意味↑ではないと思った。(もう寝ます)
624氏名黙秘:2005/07/26(火) 03:06:15 ID:???
>>621
ちゃんと条文を読んでみてください。
625氏名黙秘:2005/07/26(火) 03:07:38 ID:???
で、今年の本試験の1問目、小問3の結論はどうなった?
626氏名黙秘:2005/07/26(火) 03:08:25 ID:???
>>618
商法は口述廃止以来激レベル低下してるから大丈夫でしょ。手形のできの悪さ
をみれば明らか。
627タイガー10:2005/07/26(火) 03:08:58 ID:???
さらに不動心の代名詞「近藤」いわく「発行価額がとくに有利であるか
否かをどのように判断するか。権利行使期間が相当将来にわたる場合、
権利行使価額を含めた新株予約権の行使によって発行される新株の発行価額
の有利性の判断は難しい。新株予約権行使時点の株価を合理的に予測できること
が前提になければ、有利発行規制は事実上骨抜きになろう。」
628623:2005/07/26(火) 03:09:22 ID:???
×>>590
>>600
ですた。ねむ
629氏名黙秘:2005/07/26(火) 03:10:47 ID:???
269    ?
280の21 ○
280の21 + 269の問題意識 ◎
630氏名黙秘:2005/07/26(火) 03:10:58 ID:???
>>623
だからそんな決議は無効だ、とするのであれば、
それはそれで構わないと上の方で書いた覚えがある。
だけど、法定の決議事項の一つでも一任したら違法無効?
それは行きすぎでしょ。
だけどそういう場合にこそ潜脱規制が生きる可能性がある。

そんな株、買わないよ。というのはまったくその通り。。。
といいたいが、ストックオプションでかつ取締役が自己に有利に発行するわけですから、
発行後即転売すれば、さぞよく売れるでしょうね。
そして一般に混ざってしまった後に無効だの何だの判決を受けてもあとの祭り。
はっきり言って是正手段がないから損害賠償以外にやりようがない。
無効な株がどこ行ったか追跡できるなら別だけどね。
631氏名黙秘:2005/07/26(火) 03:11:58 ID:???
今やってる議論て
行使価格が下手したら
これから株価上昇するように頑張れって感じで
時価よりもずいぶん高い価格だったりすることが
あるじゃないかって議論か?
632タイガー10:2005/07/26(火) 03:12:45 ID:???
さらにこういう指摘もある。
「新株引受権付与方式によるストックオプションを定めた改正前§280の19の解釈
として、付与する『正当な理由』として取締役等に対してインセンティブを与える
ものであることが求められていることを根拠に、たとえ株主総会の特別決議
を経ても、決議時点での時価を下回る価額で発行価額を定めることを
許さない立場が有力であった(前田)。しかし、新株予約権には発行する
「正当な理由」は求められていないので、かように厳格に解する必要はない」
633氏名黙秘:2005/07/26(火) 03:13:11 ID:???
>>631
タイガーさんのはそうでしょ。
でも江頭構成だとその場合でも有利発行だけど。
634氏名黙秘:2005/07/26(火) 03:14:30 ID:???
タイガータイガーじれっタイガー (タイガー&ドラゴン最高)

おやすみなさい ノシ
635タイガー10:2005/07/26(火) 03:14:35 ID:???
>>624
何条?
636氏名黙秘:2005/07/26(火) 03:14:47 ID:???
引受と予約をわける議論は
新会社法をにらむとあまりうまい議論とはいえないかな。
637氏名黙秘:2005/07/26(火) 03:16:15 ID:???
>>635
280-21
638タイガー10:2005/07/26(火) 03:16:38 ID:???
>>636
現在試行されている商法の話しているんだよ
639タイガー10:2005/07/26(火) 03:17:37 ID:???
>>637
やさしいなミキほれるぽ
条項段ないし号まで指摘してもらえるとたすかるぽ
640タイガー10:2005/07/26(火) 03:18:17 ID:???
>>634
おやすみだぽ
おつかれぽ
641氏名黙秘:2005/07/26(火) 03:20:13 ID:???
江頭2:50の脚注まで正確に理解してる奴がいるのか。
すごいな。
642氏名黙秘:2005/07/26(火) 03:21:19 ID:???
>>639
一項本文。

>>638については確かにそうだけれども、
新会社法がああなった以上、なるべく差のない方向に解釈される、
ということにはなるでしょう。
予約権の場合も理由の開示はあるけれど、それとどの程度の差があるのか、
厳格か厳格でないかの差というのは具体的にどのようなものなのか。
突き詰めていくと、すくなくとも>>632は論拠としては弱いかも。

ちなみに言っておくと自分は江頭構成で言ったけれども、
他の構成が出来ないわけではないと思うので、
頭ごなしに否定するつもりは私にはありませんよ。
他の方がどうなのかはわかりかねますが。
643タイガー10:2005/07/26(火) 03:21:46 ID:???
>>637
§280の21のどこみても
出資もしくは株式などという文言はない
644タイガー10:2005/07/26(火) 03:24:52 ID:???
江頭先生のいってる理屈でわかりにくいのがね。
@予約権発行価額+A予約権行使価格の払込価額=実質的出資額
という理解なんだよ自分がね。
だから@について労務出資ダメよって無償発行だとしても
Aについて金銭出資があるから
ただちに有利発行ときめつけることができないのではないかという疑問
645氏名黙秘:2005/07/26(火) 03:28:23 ID:???
>>643
んーと、江頭構成だと、
予約権自体も価値がある、その一方で
取締役の職務遂行=労務というのは
予約権の対価としては認められない。
したがって、ただで価値のある予約権を発行することになる。
その価値はどこから、といわれれば、
潜在的な株主の負担から生まれるわけで、
それをタダでくれてやるとなれば予約権の有利発行に当たる、
ということになる。しかも、常に。

だから、予約権を単独で捉えるのはおかしいとか
労務の提供も予約権の対価として評価すべきだ、
という構成を仮にとるならば、有利発行にならない場合も論ずる余地がある。
その場合には江頭先生の言を借りれば269条の普通決議で足りるのではないか、
有利発行になるか否かはわからないのだから、となる。

私も眠いので、議論の途中ですが寝させていただきます。ごめんなさい。
646氏名黙秘:2005/07/26(火) 03:31:28 ID:???
>>630
>だけど、法定の決議事項の一つでも一任したら違法無効?
>それは行きすぎでしょ。
>だけどそういう場合にこそ潜脱規制が生きる可能性がある。

少なくとも本丙社の欠缺事項(裏から言えば開示事項)だけでは
絶対に一任など許されない。判断材料がまったく欠けているから。
これを行き過ぎうんぬんいう神経がさっぱり判らない。日時が多少ずれてたとか僅か端数に誤謬があった
というレヴェルで通用する話ですよね。本問ほどの欠缺は280の21・20潜脱というだけでダメです。欠缺瑕疵が小さく治
癒されつつ269条の潜脱規制が働くなんて事態とは全く無縁、それは空論だと思います。

よって前半の抽象論はいいとして、本問でそれ以後展開するのは有害的記載だと思います、答案としては確実に下へ向かいます。
何でも思いついて書き足せば点が上がる上の答案かというとそれは違うと思います。本問でははっきりそう思います。

その他、>>630の後段はまったく異論ありません。でも本問の答案に無関係ですね。
647タイガー10:2005/07/26(火) 03:31:50 ID:???
わざわざありがだぽおやすみぽ
2:50のいいたいことはわかった
だが予約権の発行と行使をきりわけているところが
納得いかない
なぜなら予約権自体は株式じゃないから
あくまで予約権行使によって発行されるのが
株式
ともかくもありがとう。
648氏名黙秘:2005/07/26(火) 03:45:17 ID:???
>>646
総株主が同意しても駄目?
というか、280-21の趣旨の捉え方如何では一任も出来るでしょう。
理由の開示があり、それに株主が納得した場合、
その理由自体に問題があっても後に問題とされない。
つまりこの規定の趣旨を株主の保護と考えれば、
株主自身が納得している以上、わざわざ潜脱だから違法、
とする必要がないのではないか、という疑問を投げかけることもできましょう。

もちろん、色々問題はありますが。。。

答案の構成として、特別決議違反でアウト、とするのも結構ですが、
問題点を指摘しなさいとありますから、一任というやり方自体に
潜在的な問題を含むという指摘は必ずしも有害とはいえないかと。

この辺は捉え方の問題ですね。。。
とりあえず私としては、書いてませんから、これが加点にならないというならば
それに越したことはないわけですが。では今度こそお休みです。
649氏名黙秘:2005/07/26(火) 06:06:19 ID:???
俺はZ→Y→Z→Xと手形が移ったと考えて
Y→Zの裏書を融通手形としたが
自分で言うのもなんだけど、完璧な答案だと思う。
商法1問目のストックオプションもばっちりできたから
A評価の自信おおあり。
再現もしてみたが、間違いが見当たらない。
Yの裏書の相手をZと考えて答案書いた奴は極少数らしいんで
A評価又はG評価がきたら報告するよ。
650氏名黙秘:2005/07/26(火) 06:23:25 ID:???
今気付いた。
俺、間違えて280条の20を適用してた…………orz
651氏名黙秘:2005/07/26(火) 06:28:32 ID:???
>>650
あー、よく問題文見てみたら、全然違う構成になってた!
取締役に新株予約権を与えてたのね。がーーーーーーーーっ!
単に、取締役会に新株予約権発行の権限を与えてたのかと思ったorz

小問(3)死にますた。
652氏名黙秘:2005/07/26(火) 06:33:12 ID:???
>>511
同志よ……。って言うか、ノート(京大の前田先生の講義のノート。前試験委員)見直したら、
ちゃんと280条の21に該当するから、269条の特別決議は不要って書いてあるやん……orz
653氏名黙秘:2005/07/26(火) 06:36:09 ID:???
>>652
そんなもん見直さないでも、基本書に書いてあるぞ。
654氏名黙秘:2005/07/26(火) 06:40:03 ID:???
素朴な疑問なんだけど、支配人とは包括的支配権を有する者であるっていう考え方、
つまり伝統的通説を前提とした場合、38条3項はどういう場合に適用されるってしてたの?

あ、いや、論理的に考えれば38条3項適用の余地が無いっていうのは分かるんだけど、
そういう批判が出るまでは、伝統的通説の論者は38条3項の適用を想定していた訳だよね?

それは、どういう論理だったのかなぁ、と思って。

包括的代理権があれば支配人 → 支店長だったら普通、支配人 → だけど内規がある → 38条3項

……みたいな感じ?
655氏名黙秘:2005/07/26(火) 06:41:54 ID:???
>>653
ごめんなさい。基本書持ってないんです。
学部のノートを頼りに受験してみました。そしたら、実は少数説とか凄く多いことに気付きましたorz

その反面、潮見先生や敬三先生、佐久間先生のお陰で民法はやたら詳しいですけどw
656氏名黙秘:2005/07/26(火) 06:46:47 ID:???
>>655
基本書持ってないで受験するってすごいね。

民法はそんな詳しいのいらないから、潮見とか読んだことないけど(他の人はしらない)
前田のアルマってのは、二番手の基本書にしてるよ。
そこにはちゃんとストックオプションのこと書いてあるね。

俺がメインで使ってる末永には、曖昧にしか書いてないな。
さすが学界で評価されてなさそうな人だ(受験生には結構人気だけど)
657氏名黙秘:2005/07/26(火) 07:18:46 ID:???
>>654
自己レスですが……、こういう風なんですね。

 多数説によれば、商法上の支配人の意味は、営業主に代わって、
その営業に関する一切の裁判上 または裁判外の行為をなす権限を
有する商業使用人である(商38条 1項)。

 すなわち、名称のいかんを問わず、商法38条に法定されているような
包括代理権を授与された商業使用人が支配人である。支配人の権限に
一般的な制限を加えれば、それはもはや支配権ということはできないが、
特定の事項に限って内部的に制限を加えることは許される(たとえば
一定の金額以上の取引や特定の相手方との取引につき代理権を制限する
など)。

 しかし、このような制限を善意の第三者に対抗することはできない(商38条 3項)。

ht tp://itazemi-hiroba.hp.infoseek.co.jp/C3_3.htmより

 ということは、本問でも、支配人=包括的代理権を有する商業使用人という見解に
立ちつつ、38条3項は使えるのか。
658氏名黙秘:2005/07/26(火) 07:20:57 ID:???
そいつが「支配人」に該当すれば使えるでしょう。

659氏名黙秘:2005/07/26(火) 07:26:53 ID:???
>>658
ですよね。

でも、「一般的な制限」と「特定の事項に限った内部的な制限」の区別ってどうやってするんでしょうね??
660氏名黙秘:2005/07/26(火) 07:32:57 ID:???
>>659 それがまさに批判さてるところだろ。基準が不明確だって。
661氏名黙秘:2005/07/26(火) 07:35:21 ID:???
>>660
なるほど。勉強になりますた。
662氏名黙秘:2005/07/26(火) 07:47:46 ID:???
どなたか、584さんの問題提起に答えてください。
663氏名黙秘:2005/07/26(火) 09:52:17 ID:???
>>659
まぁ手形も振出せないような奴は支配人じゃないのは間違いない。
664氏名黙秘:2005/07/26(火) 10:28:02 ID:???
>>651
いや、「その具体的な発行時期及び方法の決定は取締役会に一任する」んだから、
予約権は未だ発行されてない。授権決議という理解の方が適切と思われ。

ついでに言うと、有償にするか無償にするかも一任されとる。(“通常は”無償だが
有償のものをストックオプションとは呼ばないのかというと、そういうわけでもない。)
665氏名黙秘:2005/07/26(火) 10:31:01 ID:???
つうかこれ一本で問題つくればいいのに。
666氏名黙秘:2005/07/26(火) 10:54:52 ID:???
>665
まったくだ。
今年の問題って、実質一科目2問じゃないよね。
憲法1も、実質2問だし。
667氏名黙秘:2005/07/26(火) 11:51:02 ID:???
小問1・2の基本問題もキッチリ書けるレベルの奴は少ない
だから1・2を丁寧に書いて3をウソを書かないようにガチガチに守れば相対的にA
668氏名黙秘:2005/07/26(火) 13:08:06 ID:???
279条の趣旨について詳しく記載されている本ってありますか?
669氏名黙秘:2005/07/26(火) 18:48:16 ID:???
小問3
ストックオプションは報酬として269で処理?
→報酬的正確有り しかし業務執行の資金調達のため柔軟な判断をする必要性から取締役会の判断事項(280の20−U)
→もっとも269潜脱のおそれが考えられるが、結局280の21で対処可。
よって株主総会で判断を加えている本問は違法。
これって即死?

それから小問1の「具体的金額」の意味がよく分からず、総額が総会で定められていれば具体的金額配分は取締役会に
委ねてよい〜みたいな書き方にしてしまったのだが、ダメ?
670氏名黙秘:2005/07/26(火) 19:05:33 ID:???
>669
即死w
671氏名黙秘:2005/07/26(火) 19:34:30 ID:???
小問1で規定に従う限り、監査役の独立性は侵害されないってあてはめた人います?
これってダメですかね?
672タイガー10:2005/07/26(火) 19:45:20 ID:???
>>671
退職慰労金が職務執行の対価でない側面を有していること
在職中の監査役任務遂行について報酬支給が保障されているのであれば
必ずしも監査役の地位の独立性を害するとまではいえないといいうること
退職慰労金の支給がされること自体は決議がなされていること
時期について取締役会に一任されているもののまったくの自由裁量ではなく
§279の趣旨および忠実義務(§254?)の観点から裁量が羈束されていること
以上に鑑みれば、本問§279に反しないと解する余地あり。
673669:2005/07/26(火) 19:51:49 ID:???
あ〜やっぱダメか。第2問はうまくいったのでそれでどこまで回復できるかだな。
674氏名黙秘:2005/07/26(火) 19:54:05 ID:???
>>672
なるほど、ありがとうございます。
安心しました。
675氏名黙秘:2005/07/26(火) 22:27:03 ID:???
>>672
結局は、269条と279条の趣旨の違いをきっちり書けたかが勝負の分かれ目。
趣旨が書けていれば心配することは何もない。
ただ、2ちゃん通説は、監査役の独立性を強くすべきとして比較の視点を出している。

実務でも、まともな会社では監査役の報酬まで取締役会に一任はあまりないようだよ。
676氏名黙秘:2005/07/26(火) 22:28:43 ID:???
>>668
注釈商法
677氏名黙秘:2005/07/26(火) 22:30:40 ID:???
素朴な疑問なのですが、280の21って株主でもある取締役に対してのストックオプションの
付与についても適用はないのですか?現実には株式を全く保有していない取締役っていない
ように思うのですが・・・・
そうだとすると、ストックオプションも269の「報酬」にあたるとして、269の規制をかける
ことには意味があるように思うのですが・・・・ズレてます?
678氏名黙秘:2005/07/26(火) 22:34:43 ID:???
>>677
俺もそれ思った。

あと、280の21違反は取消事由?
269違反は無効事由だよね。
だとすると、両者を論じる実益はあるかな、とさっき思った。
679氏名黙秘:2005/07/26(火) 22:39:50 ID:???
>>678
はっきり言って池沼w底G逝き
もうすこし落ち着いて考えろ
680氏名黙秘:2005/07/26(火) 22:42:07 ID:???
>>677
既スレ読め
681氏名黙秘:2005/07/26(火) 22:42:21 ID:???
監査役報酬を一任するときは
監査役の協議に一任する、が一番よい答え。
基準云々に関しては取締役と同じ。

問題点を指摘せよ、だから
@取締役報酬との一括決議
A取締役会への一任
B報酬の一任と基準の開示
682氏名黙秘:2005/07/26(火) 22:48:59 ID:???
>>679
えー、わかんな〜い。どこか間違ってる?
俺はそういうふうには書いてないけどね。
683氏名黙秘:2005/07/26(火) 22:54:35 ID:???
ずーっとわかっていない香具師がいるから、僭越ながら漏れが説明してやる。

簡単にいうと、「株主」以外に対する新株発行の「株主」というのは「総株主」のことをいうんだよ。
つまり、株主の一部に有利発行する場合にも、「株主以外」に対する有利発行ということになるわけ。
そうでないと、一部の株主のみ有利になるのに280条の規制が及ばなくなっておかしいでしょ。
684氏名黙秘:2005/07/26(火) 23:00:42 ID:???
なんか即死wとか底G逝きとか言ってる人いるけど、君はどんな答案書いたの?心配・・・。
685氏名黙秘:2005/07/26(火) 23:13:49 ID:i6aGY/wE
675さんが実務の話を書いたけど、僕は商法上の大会社の取締役で、
6月に株主総会にも出たんだけど、報酬の議案があったなんて記憶に無いぞ。
まして監査役の退職慰労金なんか。一応監査役の独立性は書いたけど、
ルールがあるのならOKにしてしまった。
686氏名黙秘:2005/07/26(火) 23:15:18 ID:???
参考書類みなかったのかw
687氏名黙秘:2005/07/26(火) 23:51:02 ID:???
683は親切だな。
688氏名黙秘:2005/07/27(水) 01:01:11 ID:???
あgえ
689氏名黙秘:2005/07/27(水) 01:03:38 ID:???
>>684
ほんとは心配して欲しかったんです
690氏名黙秘:2005/07/27(水) 03:25:24 ID:???
セミナーの2問目の参考答案なんだけど、

支配人にあたらないから42で保護してるって事は、これは権限逸脱になるんだよね。
そもそも42は支配人でもない者が権限外の(権限逸脱)行為をした場合に、支配人という外観を要件として第三者を保護する規定なので。

その後に友人の頼みに応じてという点で権限濫用(民93但)も検討してるんだけど、
権限逸脱と権限濫用って同時に問題になりうるの?

権限の範囲内であることを前提にして、
自己または第三者の利益を図る意図があるのが権限濫用だから、
権限逸脱における第三者保護と権限濫用を同一事例で検討してるのは間違えではないんですかね?
691氏名黙秘:2005/07/27(水) 03:33:35 ID:???
俺もそれは疑問に思う。
でももしかしたら第三者保護規定を適用したうえで権限乱用の話をすることは可能なのかもしれない。
どこにも書いてないのでわからん。
692690:2005/07/27(水) 04:00:57 ID:???
>>691
第三者が保護されることを前提として、権限内と同様に考えていくという意味ですかね。
俺もそれは考えましたが、やはりそういう意味なんですかね。

だとしても一般的な考えとはいえない以上、そう考える旨のつなぎの文章なりが必要かなとも思うのですが。
693氏名黙秘:2005/07/27(水) 06:30:45 ID:???
>>690
表見代理規定と権限濫用法理の重畳適用は当然にはできないと思う。

何故ならば、代理権の濫用とは「客観的には代理権の範囲内であるが、それを本人の利益の
為ではなく、自己又は第三者の利益を図る為に悪用する行為」を言うところ、通説によれば
この客観的な範囲は文字通り本人・代理人間の代理権授与行為で決せられた範囲を言うから。

つまり、代理権濫用法理は、その代理行為が実際に本人が代理人に与えた代理権の範囲内
であることを前提にするから(山本敬三『民法講義1』〔有斐閣、2001年〕369頁等参照)。
従って、表見代理が問題になる事例、即ち無権代理の場合は通常、代理権濫用を問題にする
ことはできない。

ただ、表見代理が適用される結果、本人・第三者間では、当該代理行為が本人に帰属する
(=有権代理行為として評価される)のも事実。
とすれば、それを論理の架け橋として代理権濫用を論じる事は不可能ではないと思う。
694氏名黙秘:2005/07/27(水) 06:38:09 ID:???
>>693
そして、恐らく、代理権の範囲を客観的に決するという通説の根拠――つまり、円滑な代理取引の確保、
本人の帰責性(前掲・山本370頁参照)――からすれば、有権代理行為として扱われるという点を
クリアした以上、代理権濫用を認めることはむしろ素直なんだと思う。
695氏名黙秘:2005/07/27(水) 08:00:05 ID:???
セミナーの小問2はほっといてやれ。
友人の頼みでやったら即濫用という構成自体が意味不明。
696氏名黙秘:2005/07/27(水) 09:23:02 ID:???
アプローチが違うと思うぞ。そんな形式論ではない。
表見法理で既に負けたにもかかわらず,「濫用だ」という抗弁を認めるべきか否かということだろ。
697氏名黙秘:2005/07/27(水) 09:24:01 ID:???
表見法理は人間関係には適用ないけどね
698論文受験生:2005/07/27(水) 09:26:55 ID:???
『あっせん収賄』は書いた?
699氏名黙秘:2005/07/27(水) 10:38:33 ID:???
表見支配人で負けたっていうことは、権限の内部的制約について相手方
悪意を立証できなかった、ってことでしょ?
それじゃ、濫用の主張に切り替えたって勝てる筈がない。論理的に可能だと
しても、およそ無意味な主張だと思うが。

>>697の言うとおり、友人の頼みで友人の利益を図ったことを指して
権限濫用だって主張するなら意味あるけど、もともとそれは権限の「範囲」
の問題じゃないから表見支配人の規定の適用に関しては問題にならないし。
700氏名黙秘:2005/07/27(水) 10:48:11 ID:???
>>699
保証等を禁じられていることは知らなかったが、
AとBが旧知の仲で、AがBのために、
Yのためにならないことを知りつつ裏書したことについては
悪意であった、という場合は実質説からはどう処理するの?
民法の表見代理の場合(109条110条)と比較して教えてください。
701氏名黙秘:2005/07/27(水) 11:46:19 ID:???
(1)権限が大きく制約されているので、支配人ではない。
(2)が、支店長の肩書を与え、権限の制約についての相手方の悪意重過失
を証明できない以上、代理権の包括性は否定できない。
(3)しかし、第三者Aの利益を図ってYに不利益な行為をすることは、包括的
代理権を認めたとしても、その濫用であるから、悪意者に対抗できる。
(構成は民法93条の類推でも良いし、単純に権利濫用とか一般悪意の抗弁
とかでも良い。わしは一般悪意の抗弁の方がしっくりくると思うが。)

民法の越権代理の場合、基本代理権からどこまで代理権を拡張できるかは、
個別的に認定される。で、友人の利益を図っていることを知っていたのに、
なお、権限内の行為をしていたと信じるべき「正当な」理由があったと認定
するのは変じゃないのか、という問題がありそうな気がするが、これは今
勝手に考えた理屈なんで、基本書読んでみてくらはい。
702氏名黙秘:2005/07/27(水) 11:53:44 ID:???
>>701
大体同じ理由付けで安心しました。
基本書には記述がないです、潮見にすら。
有権代理に濫用は気持ち悪いですが、
民法と商法の表見法理の「悪意」の対象が違うので、
もし区別して書くならその部分かな、と。
703氏名黙秘:2005/07/27(水) 12:03:25 ID:???
>>702
むしろ、包括代理と個別代理の違いじゃないでしょうか。
包括代理は濫用の議論になじみやすいですけど、個別代理だと
濫用に話をもっていく前に権限の範囲・表見代理の成立のところ
が争点になると。
704氏名黙秘:2005/07/27(水) 12:07:07 ID:???
>>703
結局はそういうことですね。
民法の悪意は代理権の範囲について。
これはとりもなおさず個別代理だということ。
商法の悪意は支配人であることについて。
包括代理であり代理権の範囲に関する善意悪意は
42条2項では問題にならない(通説判例)

とはいえ、無権に濫用、気持ち悪いことは気持ち悪いんですよね。
705氏名黙秘:2005/07/27(水) 12:19:56 ID:???
>>704
そこで形式説ですよ (w
706氏名黙秘:2005/07/27(水) 21:27:36 ID:???
>>696
そのアプローチでいいんか?
逸脱と濫用の関係を書いて結局濫用を否定すんの?
707氏名黙秘:2005/07/27(水) 22:02:03 ID:???
昭和49年度の2問目。今回の問題と部分的に似ていますね。ただ、なぜか振出権限が
なくても支配人であるとしているところが気になります。当時も実質説が通説ですよ
ね。今回の問題との整合性はどう考えればよいのでしょう。
708学生:2005/07/27(水) 22:17:13 ID:???
漏れは93条とか濫用については触れなかったが、

(1)本来授権されていない手形行為を、代理権限の範囲内であると相手が信頼した場合→表見代理(表見支配人)
(2)(1)の信頼を前提とした上で、その信頼した範囲内でなされた手形行為が、実は私利のための濫用であったことを
  知っていた場合→93条但し書きまたは信義則で効果否定

で処理するとすれば、ごくごくまともな論理構成だと思う。
つまり、表見成立+93条但で効果否定という流れは十分可能である。

ながったらしくなるのが欠点だが。
709氏名黙秘:2005/07/27(水) 22:43:28 ID:???
なるほど。
そこまで書くのが正解かも。
俺は表見と満期前で止まった。
710氏名黙秘:2005/07/27(水) 22:46:07 ID:???
だからその構成が論理矛盾じゃないか
そこを検証してるんだが。
711氏名黙秘:2005/07/27(水) 22:49:58 ID:???
>>710
矛盾はないでしょう。

・ある権限(代理権)が存在することを信頼→表見法理
・その(誤信した)権限の形式的な範囲内で、濫用があったことについて悪意かどうか→93条但書論点

両者は別次元の話で、両立する。前者はいってみれば「外枠」の話で、後者は、その「外枠」の内部で
悪さをしたことについての問題。
712氏名黙秘:2005/07/27(水) 22:50:56 ID:???
>708
濫用であることを誰が知っていた場合ですか?
713氏名黙秘:2005/07/27(水) 22:52:27 ID:???
>>711
無権代理を有権代理と同じように扱っていいか、
ということだよ。
714氏名黙秘:2005/07/27(水) 22:53:04 ID:eKrAcV3S
ん?
表見代理って、成立したからってあくまで擬制に過ぎず
権限が付与されるわけじゃないんだよ?
だから、(権限付与を前提にした)権限濫用なんか成り立たない。
そこわかってるか?
715氏名黙秘:2005/07/27(水) 22:54:09 ID:???
もしかして友人のためってのも釣りか?
716氏名黙秘:2005/07/27(水) 22:56:03 ID:???
>>714
そゆこと
717氏名黙秘:2005/07/27(水) 22:57:41 ID:???
なんで権限濫用を論じるの?
718氏名黙秘:2005/07/27(水) 23:04:44 ID:???
>>717
友人のため。
719氏名黙秘:2005/07/27(水) 23:12:14 ID:???
実質論者の俺に言わせれば,
@銀行は保証のためであることを知っている(これは問題文から当然)
Aさらに,内規の制限も知っていたとする。

かかる場合に銀行を保護する必要があるのか,やはり保護に値しないのかということだ。
保護に値しないとすれば,濫用構成が優位だってことだよ。形式的な理由はあとからつくもんだからね。
そもそも93但類推自体がウルトラC的構成なんだから。
720氏名黙秘:2005/07/27(水) 23:12:35 ID:???
権限濫用について、銀行が重過失だったら保護されないってことか
721氏名黙秘:2005/07/27(水) 23:14:07 ID:???
>719
でも、そもそも内規の制限しってたら、銀行は金貸さないだろう
722氏名黙秘:2005/07/27(水) 23:21:57 ID:???
>>721
言っちゃった。
723氏名黙秘:2005/07/27(水) 23:24:23 ID:???
満期前遡求と支配人書いた人どっち先に書いた?
支配人から書くののが多数派みたいだけど、遡求から書いても矛盾ではないよね?
724氏名黙秘:2005/07/27(水) 23:24:39 ID:???
>>721
内規の制限知っていても,確実に金を回収できるなら貸すんじゃないかな?
マチキンなら貸すよな?
725氏名黙秘:2005/07/27(水) 23:25:08 ID:???
あんぐらいで重過失なんて認めてたら手形取引の安全...
726氏名黙秘:2005/07/27(水) 23:25:53 ID:???
>724
でも、本問は銀行だよ
727氏名黙秘:2005/07/27(水) 23:28:13 ID:???
>>726
銀行がサラ金やっている時代だし。似たようなもんじゃないのか
728氏名黙秘:2005/07/27(水) 23:28:54 ID:???
>727
銀行には、金融監督庁の検査が入るぞ
729氏名黙秘:2005/07/27(水) 23:30:00 ID:???
銀行が保護されないと、大変なことになるよ。
だから、ペイオフとか延期して危ない銀行破たんさせたんじゃないか
730氏名黙秘:2005/07/27(水) 23:30:43 ID:???
民法上の議論でも、表見代理を有権代理とする説があるにはあるが、極少数説だしなあ
731氏名黙秘:2005/07/27(水) 23:32:18 ID:???
今年は釣り多いなぁ。
試験委員は楽しいだろうな。
732氏名黙秘:2005/07/27(水) 23:36:57 ID:???
だから、おまいら「其ノ営業ニ関シテ」の論点を書いたかってぇの?

俺は、判例100選を知らずに、代理権の濫用も「其ノ営業ニ関シテ」で済ませた。
判例は本問のケースで93条但書を類推しているけど、「其ノ営業ニ関シテ」を処理した後のこと。
つまり、俺もおまいらも論点を一個落としてるってことでは仲間だ。
俺は、俺が「其ノ営業ニ関シテ」という皆が書けていないことは書けて、
代理権の濫用という皆が書けていることを落としたことが、どう評価されるか心配でしょうがないが。
733氏名黙秘:2005/07/27(水) 23:39:13 ID:???
えっこれ判例あるの?
734氏名黙秘:2005/07/27(水) 23:40:38 ID:???
鋭い。言われてみれば
735氏名黙秘:2005/07/27(水) 23:41:34 ID:???
しかし「その営業に関する」かは形式的に判断するしかないだろう。
ましてや手形行為だ
736氏名黙秘:2005/07/27(水) 23:43:09 ID:???
「手形行為は営業に関する行為そのものではないが、準用される」
と訳のわからないこと書いた覚えがある

準用といいながら結論はまったく同じ
737732:2005/07/27(水) 23:45:00 ID:???
判例は、形式説。

おそらく本問の場合は、形式説で、企業連携等で保証は「其ノ営業」の範囲内→
しかし、代理権の濫用、と書くのが正しかったんだと思われる。
俺は、形式説を知らないで、手形保証は営業の範囲外としてしまった。
判例無視の見解ととられて仕方なしと覚悟している。
738氏名黙秘:2005/07/28(木) 00:26:10 ID:LyrplL2U
漏れっちはもう寝るけど、あげておけ。
739氏名黙秘:2005/07/28(木) 00:28:30 ID:???
>>737

でも触れているだけでも点はありそうだ。
740氏名黙秘:2005/07/28(木) 00:35:58 ID:42MDtF7w
>>732
漏れは触れたな。
漏れは商法「死に」に入れてたが、
外すか。
741氏名黙秘:2005/07/28(木) 02:08:47 ID:TlRsgVOa
二匁。隠れた手形保証、悪意で人的抗弁、手形行為独立の原則
、破産の影響受けず。満期前の請求不可。後支配人の代理権の制限。
利益相反かいた。一匁できてても底G?
742氏名黙秘:2005/07/28(木) 11:15:02 ID:???
でも銀行は保証目的であること知ってるんだろう?
内規違反でないとする筋はよくないね。
743氏名黙秘:2005/07/28(木) 12:13:40 ID:???
銀行が保証目的知ってるのと内規違反にするかは関係ないでしょ。
744氏名黙秘:2005/07/28(木) 14:41:11 ID:???
後出しではなんとでも言えるんだよなあ
問題文初見から15分以内に思いつくかが勝負
これを鍛えない限り論文は無理
745氏名黙秘:2005/07/28(木) 17:00:22 ID:???
少し問題で悩むところがあると答練とかと違って
本試験だと頭にかーっと血が上っちゃうんだよね。
そのせいで余計に混乱、時計を見てさらに混乱。
終了後、冷静になるとなんでこんな処理しちまったんだと・・・
746氏名黙秘:2005/07/30(土) 03:42:55 ID:???
>>654みたいなことをそのまま書いたんだが、一応セーフだろうか。
変だとは思うが。
747氏名黙秘:2005/07/30(土) 12:30:52 ID:???
>>746
そのあてはめは、自説がわかってないいう最悪のあてはめだぞ。
G推定だろうな。
748氏名黙秘:2005/07/30(土) 16:07:32 ID:???
論理矛盾で説明がない限りG相当だお。
749氏名黙秘:2005/07/31(日) 01:46:01 ID:???
実質説でいったらその後は権利濫用。
調べたら最高裁がそのことを示唆していた。傍論だったが。
750氏名黙秘:2005/08/01(月) 00:47:28 ID:???
あげ
751氏名黙秘:2005/08/01(月) 00:51:02 ID:???
>>749
詳しく知りたいです。
実質説採ったので。
752氏名黙秘:2005/08/01(月) 01:01:21 ID:???
>746
即死でも文句言えない。
753氏名黙秘:2005/08/01(月) 01:01:29 ID:wKaQNitI
あの支配人は、手形保証はできないけど、手形の裏書はできる。
だから、裏書の担保責任の請求なら、無権代理は問題にならない
あそこは、手形保証(32条1項)に基づく請求にすることで問題になる
隠れた手形保証で、Yが悪意または重過失だから、手形保証が請求根拠
754氏名黙秘:2005/08/01(月) 01:07:08 ID:???
隠れた手形保証で悪意重過失だと手形保証が請求根拠?

そんな話初めて聞いた。
マジですか?
755氏名黙秘:2005/08/01(月) 01:25:51 ID:???
請求根拠になるってよりは、YからXに対する抗弁になるんでねーの?
実質は手形保証で、Aに手形保証の権限がないということが。
手形外の事情だし。
756氏名黙秘:2005/08/01(月) 01:35:56 ID:???
ってことは人的抗弁を書かせるためのあの問題文だったのか。
俺落とした。
757氏名黙秘:2005/08/01(月) 01:42:48 ID:???
その人的抗弁は出来ないということで過去に議論は済んでるよ。
758氏名黙秘:2005/08/01(月) 01:47:04 ID:???
隠れた手形保証を書いてやはり内規違反という
のが無難だがな。
759氏名黙秘:2005/08/01(月) 01:48:43 ID:???
そうなの?スレのどのあたりの議論だったか、だいたいでいいので教えてもらえませんか?
760氏名黙秘:2005/08/01(月) 01:52:04 ID:???
結局問題2の完全解がでなかった。
隠れた手形保証の扱いが実のところよくわからない。
761氏名黙秘:2005/08/01(月) 01:55:58 ID:???
商法2の問題、隠れた手形保証で
裏書権限は内規で禁じられてないって設定なので
人的抗弁で処理しそうにもなるんだよね。
無権代理や権限濫用を検討せずに
人的抗弁で処理ってのがひっかけなんじゃない?
762氏名黙秘:2005/08/01(月) 02:00:05 ID:???
やはり内規違反にはなるんだろうな。
どういう理屈かわからんが。
問題はその理屈がわからんw
763氏名黙秘:2005/08/01(月) 02:00:08 ID:???
ひっかけかよ....
764氏名黙秘:2005/08/01(月) 02:04:42 ID:???
これを内規違反にしないと支配人の形式説からは
当然に請求可って結論になるんだよねえ〜。
そうすると権限濫用の話になるんだろうがいまいち
ピンとこない。

実質説をとると内規違反の点なんて表見支配人の論点
とごっちゃになるのでここらへんの問題意識がでて
こないんだろう。
765氏名黙秘:2005/08/01(月) 10:05:04 ID:???
裏書の担保責任=隠れた手形保証=内規(保証)違反じゃだめなの?
766氏名黙秘:2005/08/01(月) 10:05:58 ID:???
そこら辺はさっぱりわからん。
767氏名黙秘:2005/08/01(月) 10:10:23 ID:???
>>765
裏書の担保責任っていうのは振出人の手形債務を担保するための
ものだから、実質的にみて保証と変わりがない。
本問の内規で禁止するのは、あくまで保証であって手形保証に限定していないから、
当然裏書の担保責任にも及ぶものと考えるのが良い筋だと思う。
768氏名黙秘:2005/08/01(月) 10:11:02 ID:???
あー....
769氏名黙秘:2005/08/01(月) 10:12:35 ID:???
脳内で「手形」保証って補完しちまった。
770氏名黙秘:2005/08/01(月) 10:15:12 ID:???
>>767
「手形の振出しや保証」

手形保証と読めなくもない。
ただ、手形保証だったとしても本問では隠れた手形保証なんだから、
いずれにせよ内規に触れると思われ
771氏名黙秘:2005/08/01(月) 11:52:54 ID:???
>746
総則の規定って出来が悪い
事実上
実質説→38Bいらねー
形式説→42いらねー
ということになってしまう
商号の規定もよく分からん
772氏名黙秘:2005/08/01(月) 12:03:38 ID:???
実質説でも38-3が適用される事案はあるだろ...
773氏名黙秘:2005/08/01(月) 12:05:55 ID:???
眠れない。
774氏名黙秘:2005/08/01(月) 13:02:31 ID:???
demo,内規に振出や保証って、 なんかひねくれてる感じがするけど
775氏名黙秘:2005/08/01(月) 18:10:25 ID:???
まあ何かを論じて欲しかったんだろうな。
なにかは知らんが・・・
776氏名黙秘:2005/08/01(月) 21:49:31 ID:???
実質説で38条3項が適用される例は数量規制ぐらいといわれてる。
項目規制の場合には実質説によると支配人ではないといわざるを
えない。それが形式説から批判されている点。
777氏名黙秘:2005/08/03(水) 13:50:27 ID:???
一問目小問3について。
龍田節(京都大学名誉教授) 著 会社法〔第九版〕(古いはず) 有斐閣法学叢書 81頁

「平成十四年改正は、三つのタイプに分けて、定款・総会決議による定め方を規定する(商二六九
条一項)。」(中略)「B金銭以外の報酬についてはその具体的な内容を定める。社宅などの現物
支給はこれに当たる。株式や新株予約権も同様であるが、これらの付与については発行手続の
定めを守ることで足りる」。

→龍田説では、ストックオプションは「報酬」であるとして、269条1項3号を通した上で、280条ノ
21に持っていく、ということになりそうですね。これが文理的にも実質的にも妥当な筋のような気が
します。
 これに対し、「報酬」でないとして、269条1項3号を通さず、280条ノ21に持っていく説もあるよ
うですが(江頭説はそう読めました)これは勉強していないと出てこないと思います。269条1項3
号の限定解釈であると思います。
 上の書き込みに、269条1項3号を書くことが明らかに嘘であり誤りであるというようなものがあ
ったように思いますが、そうではない(争いがあり、論点である)と思われます。
778氏名黙秘:2005/08/03(水) 13:55:45 ID:???
俺の持ってる試験委員の教科書なんてストックオプションを269の報酬
に含めちゃってるからなあ〜。
まあ269を論じて悪いことはないよ。
779氏名黙秘:2005/08/03(水) 13:57:29 ID:???
269と280の21両方書いとけば良かったのかもな
780氏名黙秘:2005/08/03(水) 13:58:16 ID:???
丙の善意の対象って何だろう。
支配人について形式説を採用すると
@内規の制限そのものを知らなかったこと
A本件手形が内規で制限された保証であること
でいいのか?
781氏名黙秘:2005/08/03(水) 14:05:36 ID:???
丙じゃないなXだな。
782氏名黙秘:2005/08/04(木) 08:00:19 ID:???
>>777
えがちゃんもちゃんと読むと報酬にしてるよ。
783氏名黙秘:2005/08/04(木) 14:31:33 ID:???
まだ諦め切れないヤシが最期の悪あがきをするスレはここでつか?
784氏名黙秘:2005/08/04(木) 14:50:40 ID:???
つーかストックオプションは紛れもなく「新株予約権」であり、
平成13年改正以降、280ノ20・21の規制によらざるを得なくなった。
概念的にたとい「報酬」(269TB)に該たりうると学説に共感するにしても・・・、金銭報酬の
ような超アバウトな役会一任(明文の法規制無視の脱法)など許されるべくもない。

「報酬」云々は書くとしても「概念的には」っていうほんの付け足しめいた書き方だね。丙社の決議が
280ノ20・21違反となり無効なもの事に触れないと合格点は付かない。小問3
785氏名黙秘:2005/08/04(木) 14:53:13 ID:???
>と学説 →との学説
>無効なもの事 →無効なこと
786氏名黙秘:2005/08/04(木) 17:27:12 ID:???
正直、いきなり280の20、21に触れた人って、ストックオプションの意義がよくわからず
「新株予約権」って所から、条文引いたんじゃないの?
しっかりストックオプションの意義を書いた上で、280の21を出さないと、通常の新株予約権
と変わらなくなっちゃうから、評価は下がると思うぞ。
787氏名黙秘:2005/08/04(木) 17:48:53 ID:???
ストックオプション知らないやつなんていませんよ。
788氏名黙秘:2005/08/04(木) 20:19:49 ID:???
>>787
意外とそうでもないらしい
789氏名黙秘:2005/08/06(土) 00:25:28 ID:???
ageていいですか?
790氏名黙秘:2005/08/06(土) 00:42:21 ID:???
ストックオプションって何?
知らんかった。
791氏名黙秘:2005/08/06(土) 01:42:11 ID:???
>>784
269は280-21脱法を防ぐためにもってくるんだよ。
いきなり269ってのはストックオプションがわかってない。
792氏名黙秘:2005/08/06(土) 09:50:11 ID:???
わかりたくもない
793氏名黙秘:2005/08/06(土) 10:06:44 ID:???
わかってなくても合格したもの勝ち
794氏名黙秘:2005/08/07(日) 05:03:50 ID:???
第1問小問2関連の判例って、何処で調べられます?
「株主の意思とはいえ、委任契約を一方的にかつ著しく変更するのはいかんだろ」って
感じで処理したんですけど。
795氏名黙秘:2005/08/07(日) 12:06:54 ID:???
普通に基本書に載ってるだろ。あと百選とか
796コピペすまそ:2005/08/07(日) 16:41:49 ID:???
あのーいまだにわからないのですが、なぜ裏がきの連続がないのが間違いなのですか????
展開するような論点ではないですが。
隠れた手形保証の実務だとあらかじめ裏がきするのが当然ってご趣旨ですか?
問題文が裏書と交付を書き分けてる点が気になり。
797氏名黙秘:2005/08/07(日) 16:43:31 ID:???
>>796
裏書の連続は当然にあるのだから、何も論点になりえないだろう?

受取人が会社、裏書人が会社の機関(代理人)としての支店長。
支店長の実質がどうあれ、外見上は、完全な連続があり、論じることすらできない。
798796:2005/08/07(日) 16:52:24 ID:???
>>797
ああ、隠れた手形保証ってそういうものってことですかね?
いや、Z→Yについては裏書って明示してあるのに
Y→Xについては裏書って明示がなくただ交付ってあったので。
問題文に隠れた手形保証って書いてありましたっけ?

うーむ
799氏名黙秘:2005/08/07(日) 16:53:23 ID:???
>問題文に隠れた手形保証って書いてありましたっけ?

ネタか?
800氏名黙秘:2005/08/07(日) 16:57:46 ID:???
>>799>>800
ネタじゃないです。すいませんm(_ _)m
801氏名黙秘:2005/08/07(日) 16:58:50 ID:???
YX間がワザワザ交付ってなってるから裏書ない!と反応してしまったんです。。。
802氏名黙秘:2005/08/07(日) 23:10:47 ID:???
交付したら裏書の連続がないのか?16条をもう一回見た方がいいな
803氏名黙秘:2005/08/19(金) 20:06:24 ID:???
unn
804氏名黙秘:2005/08/24(水) 20:25:12 ID:???
白地式裏書では?
805氏名黙秘:2005/08/29(月) 01:36:46 ID:???
その辺の事情をもうちょっとはっきり書いて欲しいよね。
806氏名黙秘:2005/09/02(金) 00:00:31 ID:???
age
807氏名黙秘:2005/09/07(水) 05:58:57 ID:???
二匁は微妙に類似の問題が法学教室の演習にあった(福瀧出題)
2001 2月号 ナンバー245

解説は支配人の論点のみ

ただ、この出題には満期前遡及はなく
手形保証であることを明示、銀行の内規も手形保証いっさいを
禁止してるというもの
808氏名黙秘:2005/09/07(水) 14:27:34 ID:???
>>807
その程度の類似性じゃーレックの問題にも似たのあったよ。
809氏名黙秘:2005/09/16(金) 11:04:26 ID:MrMq9zEe
               その程度の類似性じゃーレックの問題にも似たのあったよ。
       。ρ。     \                  __________/
         ρ        ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄∨ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
         m
        C|.| /⌒⌒⌒ヽ/~ ̄ ̄ ̄ ̄ヽ
      /⌒ヽ⌒ヽ___   |  ∴ヽ  3  )
     ./  _  ゝ___)(9     (` ´) ) 
    /  丿ヽ___,.───|彡ヽ ―◎-◎-|
    _/ )          (   Y ̄ ̄ ̄ ̄)
   (__/           \____/
810氏名黙秘:2005/09/28(水) 02:15:47 ID:???
>>807
満期前遡求なんて論点じゃねーよ
811氏名黙秘:2005/10/12(水) 12:08:23 ID:???
成績通知に備えてage
812氏名黙秘
 商法2問目、手形の問題で「5月18日から7月15日までの分の利息は
支払わないとZは抗弁できるか」ってことを書いた人いる?