1 :
氏名黙秘:
2 :
氏名黙秘:2005/07/16(土) 22:15:04 ID:???
22222222222222222222222222222
3 :
氏名黙秘:2005/07/16(土) 22:15:15 ID:???
サントリー
4 :
氏名黙秘:2005/07/16(土) 22:16:03 ID:???
どんどん埋めようぜ
5 :
氏名黙秘:2005/07/16(土) 22:18:30 ID:???
5
6 :
氏名黙秘:2005/07/16(土) 22:50:27 ID:???
るYO!!!
7 :
氏名黙秘:2005/07/17(日) 22:08:56 ID:???
8 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 11:20:54 ID:???
ageとく
9 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 11:33:10 ID:???
hosyu
10 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 14:13:51 ID:???
囮がらみ
11 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 15:31:34 ID:???
コントロールデリバリーとおとりを絡めた問題って
うわさは、どうだろう・・・。
12 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 15:36:39 ID:???
関東の某大学の試験委員がおとり捜査をほのめかしたので 今年はおとり捜査記念日
13 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 16:06:48 ID:QGi1YIDR
おっとり捜査でげす!
萌え萌え!
14 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 16:23:27 ID:???
珪素が終わるのは何時?
友人にお疲れメールを送りたいんだか…。
15 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 16:25:51 ID:???
刑訴は15:30〜17:30。ちょうど今、真っ最中だね。。。
16 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 16:45:06 ID:???
問題はってー
17 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 16:59:27 ID:???
18 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 17:36:44 ID:???
もういいかい
19 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 17:37:57 ID:???
おとり捜査まじででた。
20 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 17:39:32 ID:???
囮捜査だった…
まずくない?
21 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 17:39:57 ID:???
最高裁が学説(田宮他)に歩み寄ったからね。はやく問題貼れ!
22 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 17:41:26 ID:???
情報漏洩か?
試験の公正の観点からは、処罰するべきではないのか
23 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 17:42:13 ID:???
これ劣り捜査といっていいのか?なんかそれにひっぱられるとダメな悪寒。
24 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 17:42:17 ID:yyMsWJbi
まじだよ
祭りだな
25 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 17:42:28 ID:???
今年の司法試験は択一のミスではじまり、問題の事前漏洩で終った。
26 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 17:43:05 ID:???
もともと大ヤマのところ
27 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 17:43:30 ID:???
28 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 17:43:44 ID:???
>>12 >関東の某大学の試験委員
どこだ?また東大か!早稲田か?
29 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 17:43:48 ID:???
ヤマでも、事前に漏洩したという事実は残る
これはマズイだろ。問題にすべき
30 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 17:44:22 ID:???
試験委員はじめ関係者のモラルダウン説は本当だったのか
31 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 17:47:08 ID:???
今日大なんて全問洩
まくりw
32 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 17:48:00 ID:???
問題文まだー?
33 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 17:48:36 ID:???
問題載せて
34 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 17:48:48 ID:???
1直接の被害者がいない薬物犯罪などの捜査であること,
2通常の捜査方法だけでは犯罪の摘発が困難であること,
3機会があれば犯罪を行う意思があると疑われる者が対象であること,
35 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 17:49:34 ID:dGjeVVhl
どこかの板で携帯の話もでてたような?偶然か?
36 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 17:51:30 ID:???
携帯ってフロッピーの応用だろ
37 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 17:53:01 ID:???
携帯って軽くプライバシー配慮すりゃ十分かな。
38 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 17:53:42 ID:???
だから
■ 問 題 は っ て く れ ■
39 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 17:55:01 ID:???
このレベルで漏洩とかいってたら、情報戦で完全に負けてるぞw
>>31 だなw
40 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 17:55:51 ID:???
問題マダ?
41 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 17:57:59 ID:???
>>39 馬鹿か?
予想がどうのこうのじゃなくて
実際漏洩されたかどうかが問題だろ
皆が予想してるからといって漏洩が許されるわけじゃないんだぞ
42 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 17:59:13 ID:???
巻頭より参上がヤバ
43 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 18:13:37 ID:KXDWad88
問題とは関係ないんだけどさ、なんかカンニングしてた奴いたよ。レジュメみたいのとりあげてた。22教室
44 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 18:14:35 ID:???
45 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 18:14:38 ID:???
たのむ問題はってくれー。。。
46 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 18:16:26 ID:???
択一じゃねぇんだし他人の見ても仕方ないだろ・・・。
何考えてんだそいつは・・・。
47 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 18:20:23 ID:YwRuQ63q
第1問
司法警察職員甲は、かねてから覚せい剤密売の疑いのあった乙に対し、
「覚せい剤を高く買いたいという客がいるが、入手できないか。」との話をもちかけた。
乙は警戒し、幾度か断ったものの、甲の執拗な働きかけに最後は応じた。乙が約束の場所に赴いたところ、
張り込み中の司法警察職員丙により覚せい剤所持の現行犯として逮捕され、
所持していた覚せい剤は証拠物として押収された。
このような捜査方法の適否およびそこから生じ得る問題点を論ぜよ。
48 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 18:21:21 ID:???
キターーーーーーーー
49 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 18:23:19 ID:???
>>48 乙
╋ ┏┓ ┃┃
┃ ┃┃ ┃┃
╋ ┣┫ ━━━━━━━━━ ┃┃
┃ ┃ ┃┃
┃ ┃
┃ ┃ ・・
第二問もお願い・・・
50 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 18:24:06 ID:???
これ平成5年の問題じゃないの?
51 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 18:24:55 ID:???
誰が過去問貼れといった。
52 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 18:24:56 ID:???
だな。
53 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 18:26:56 ID:???
各科目スレ
>>7に張ってあるよ。こっちにも持ってくる?
54 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 18:27:53 ID:???
55 :
第1問:2005/07/18(月) 18:28:13 ID:???
警察官Aは、覚せい剤の密売人と目される甲を覚せい剤譲渡の被疑者として通常逮捕し、その際、
甲が持っていた携帯電話を、そのメモリーの内容を確認することなく差し押さえた。その上で、
Aが、無令状で、甲の携帯電話を操作して、そのメモリーの内容を精査したところ、同携帯電話の
メモリー内に覚せい剤の仕入先と思われる人物からの受信電子メールが保存されており、同メールに、
翌日の某所における覚せい剤売買の約束と思われる記載があった。
そこで、Aが、同メールに記載された日時に待ち合わせ場所に赴いたところ、乙が近づいてきたので、
Aは乙に対して、甲を名のった上で、「約束の物は持ってきてくれましたか。」と言った。すると、
乙は、Aを甲と誤認して、覚せい剤を差し出したので、Aは、乙を覚せい剤所持の容疑で現行犯逮捕した。
以上のAの行為は、適法か。
56 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 18:28:46 ID:???
第2問
覚せい罪売買事件を捜索中の警察官は、
「顧客名簿、磁気記録テープ、光磁気ディスク、フロッピーディスク、パソコン一式その他本件に関係する一切の物」
を差し押えるべき物とする捜索差押許可状を請求し、その発付を得た。
警察官は、この令状に基づいて、捜査差押えの現場で、その内容を確認することなく、
甲の胸ポケットに入っている携帯電話を差し押さえた。
以上の手続に含まれる問題点について論ぜよ。
57 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 18:29:33 ID:???
>>55 ゲゲ
これうちのローの教師が前回の授業でしゃべってた話じゃん。
こんな不正が許されるのか?
58 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 18:30:00 ID:???
刑訴も内容が現代化して面白いね。
10年前だったらポケベルかなんかだったんだろうな。
59 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 18:30:22 ID:???
60 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 18:30:32 ID:???
なんだ典型じゃん。
今年は民事系がキツかった感じか?
61 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 18:31:53 ID:???
第2問
放火事件で起訴された被告人甲は、捜査・公判を通じて、「自分は犯人ではない。犯行現場には行ったこともない。」と述べて犯行を否認していたが、
起訴前に、テレビ局のインタビューを受けたことがあり、当該インタビューにおいては、「放火があったとき、現場付近にいたことは確かだが、自分は犯人ではない。」と述べていた。
捜査機関が、テレビ放映された当該インタビューをビデオテープに録画していたところ、検察官は、甲の犯行を立証するための証拠として、当該インタビューの内容を使用しようと考え、
このビデオテープを証拠調べ請求した。裁判所は、このビデオテープを証拠として採用できるか。
62 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 18:32:02 ID:???
つーか、おとり捜査漏洩は、漏洩したやつを特定するためのおとり捜査だな。
もう沸けわからんな。
63 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 18:32:23 ID:???
2問目は平成13年に酷似してないか?
64 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 18:34:35 ID:???
判例の述べた規範をどこまで先進用具を被せられるかでつ。
その過程が基本書における学説の分析や批判がけっこう役立つ。
65 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 18:36:26 ID:???
罠の抗弁とか書いちゃった奴、挙手しれ
66 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 18:38:40 ID:???
有害的記載、即FG
>>65 予備校の論点Block、答案くそ暗記してる香具師以外、そんなミスしないって・・・。たぶん
67 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 18:41:21 ID:???
2問目は放送を録画したビデオテープてのが肝だよね?
68 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 18:41:44 ID:???
やべー、録画だった?
見落としてた。
珪素は1問目逮捕の適法性最後に認定してないのきがついて書き足したし、だめぽだな。
69 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 18:50:06 ID:???
70 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 18:53:39 ID:???
>>55だとメールがいつ着信したかが問題。
メールが着信したのが警察による携帯の押収の後であれば、
新たに着信したメールを読むことは違法。
71 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 18:56:54 ID:???
携帯には受信メールのみならず送信メール、(エロ)画像、住所電話番号、
スケジュールが入ってる可能性があるって書いた
72 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 18:57:54 ID:???
だめだ。刑事系は全滅の悪寒・・。orz
73 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 19:07:51 ID:???
携帯には受信メールのみならず送信メール、(エロ)画像、出会い系住所電話番号とそのスケジュール
が入ってる可能性があるって書いた。。orz
74 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 19:12:33 ID:???
エロと出会いかよw
生々しい具体例だなw
75 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 19:12:35 ID:???
76 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 19:13:36 ID:???
伝聞性は肯定だよね
77 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 19:16:37 ID:???
俺は2は署名押印の有無をポイントにしたよ
78 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 19:18:45 ID:???
1問目はおとりで良かったのか・・
Kは機会の提供すらしてないと思っておとり書かなかったよorz
およがせ捜査かな?と考えたけど、処理方法知らないし
79 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 19:20:00 ID:???
1は犯罪の明白性の要件を問題にしたな
80 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 19:29:16 ID:???
おとりというより,ちょっと嘘をついた点の相当性が問題なんでしょ。
おとり捜査の一般論を大展開するのはどうかな?
81 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 19:29:48 ID:???
あれほど言ったのに!
関東の某大学の試験委員がおとり捜査をほのめかしたので 今年はおとり捜査記念日
82 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 19:30:15 ID:???
小問2は最良証拠の原則と322条の署名の意義くらいしか書くことない。
一瞬再伝聞か?とも思ったけど蛇足だと思ってやめた。
写しの要件は下級審かなんかの判例をうろ覚えだったから自作したが。
83 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 19:31:03 ID:???
>>78 俺は機会の提供したとは言いがたいとか何とかいっていわゆる本来の意味でのおとり捜査じゃない、と否定しますた。
で、こんな任意捜査許されるのかと、普通に必要性とか当てはめしますた。
何でこんな余計なことしたんだろうorz
84 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 19:32:04 ID:???
>>78 普通に必要性・緊急性・相当性で処理したよ。ってかあれは違法にはもってけない。
一応おとりを若干意識しつつ、「犯意を助長したわけでもなく」みたいな言葉を入れた。
ただ、メモリー精査を違法にしたから違法をひきつぐか?ってのを展開すべきか迷った。
85 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 19:32:13 ID:???
>>80 俺もそうした。
相当性の中で偽計しやがって紺畜生みたいなこと書いたよ。
86 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 19:34:49 ID:???
>>82 あんた実力者だね
写しか。
気付かない香具師多そう。
87 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 19:37:41 ID:???
犯意誘発でないのは自明w。なので機会提供の範疇に含めてよいんでは!?
おとり捜査は一般論よりも事案毎のファクターを丁寧に検討するのがキモ
この問題文の中にも、その題意が現われている。甲を名のったことが「機会提供」と評価できる。
あとは「近づいて」「差し出した」のだから適法とし易いと思う。問題は携帯の扱いだな・・。
88 :
叩き台:2005/07/18(月) 19:38:29 ID:???
第一問
1通常逮捕→適法
2無令状差押→原則違法→逮捕時差押にあたり適法(緊急処分説)
3ケータイ操作を検証と認定
→原則違法→逮捕時検証として許されず違法
4偽名使用は逮捕時の処分として相当(※おとり捜査であることには気づかず)
→だが無令状検証の手続違法の瑕疵を承継し違法
第二問
1317条
2(1)実質証拠としての利用
320→322・「不利益事項」で認定・署名捺印イラネ
(2)弾劾証拠としての利用
328
3写しの証拠能力(※法律的関連性で論じたが自然的関連性にすりゃヨカタ)
310但書で原本原則→例外おk
4まとめ
89 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 19:41:45 ID:???
90 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 19:42:45 ID:???
>84
俺は220につきあやふやな知識を披露して
差押も精査も違法としたよ
そして違法性のひきつぎを30行くらい論証した
もう、底Gが怖くて怖くて
91 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 19:43:12 ID:???
>>88 第2問,報道機関によって報道された番組をビデオとして証拠にできるか,
っていう論点もある。(判例は肯定してるけど。)
最近も,和歌山カレーで問題になったね。
92 :
88:2005/07/18(月) 19:43:30 ID:???
ごめん、320とまとめのとこで書いてます。
あといろいろ省略してるかも
93 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 19:43:52 ID:???
>>88 第2問 「甲の犯行を立証するための証拠」だから、328不要では?
94 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 19:44:45 ID:???
弾劾は余事記載でしょ。証明力を争うわけじゃなくて積極的に犯罪を証明するための
証拠だって問題文にあるんだから。
95 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 19:45:32 ID:???
一匁目
1、最初の逮捕
無令状の逮捕から差押
逮捕する場合、逮捕の現場については軽く肯定
携帯電話が逮捕の理由と成る被疑事実と関連性あるか?
密航性の高い覚醒剤取引においては匿名性を確保できる携帯電話が利用されている
現状から肯定できる
2.メールのチェック
視覚で証拠物たるメールの存在を確認するので法的性格は検証にあたる。
もっとも逮捕の現場でなされたものなので無令状でもできる
3、警官が甲になりすまして逮捕した点
事前に取得した情報から私人になりすますことの適否
強制捜査にはあたらない
任意捜査でも必要性と相当性から吟味
必要性…メールの内容から取引がなされる蓋然性が高い
相当性…私人を騙る事自体が誰かの権利を害するわけでもなく、執拗に取引をもちかけた
わけでもないので社会通年上相当といえる
以上
96 :
88:2005/07/18(月) 19:45:55 ID:???
すいません、92は
>>89ね。
>>91 シラナス。写しの論点とは違うってコトですね。
97 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 19:46:51 ID:???
違法性の引継ぎは書くべきか非常に迷った。
あれって排除法則でしか展開したことなかったから、適法・違法の判断の段階でも
書くべきかどうかって思って。
時間なかったしそこにいくまでに3ページ書ききっちゃってたからすごい簡潔に、
同一目的・直接利用って要件だけ立ててあてはめて否定した。適法。
98 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 19:47:45 ID:???
99 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 19:48:44 ID:???
3月22日 ビデオテープの証拠採用
和歌山カレー事件で、被告人に対するテレビのインタビューを録画・編集したビデオテープが、被告人の「供述調書」として証拠採用されたとの報道がありました。
新聞の記事しかないので、詳しいことはわかりませんが、刑事弁護に携わる者からはずいぶん乱暴な決定だなあとの感を拭えません。
実際に報道された番組を録画したテープですから、報道機関の取材の自由は問題にならない、というのはまあ、その通りだと思います。
問題は、ビデオテープ=「供述調書」とした点です。
刑事訴訟法322条1項本文
被告人が作成した供述書又は被告人の供述を録取した書面で被告人の署名若しくは押印のあるものは、その供述が被告人に不利益な事実の承認を内容とするものであるとき、又は特に信用すべき状況の下にされたものであるときに限り、これを証拠とすることができる。
何か、とっても厳しい要件をクリアしなければ証拠として認められないようですが、実務上は相当緩やかに証拠として認められてしまっています(これ自体も「調書裁判」を助長するものとして問題です)。
「被告人の供述を録取した書面」というのが、供述調書のことです。
つまり、供述調書が証拠として認められるためには、「被告人の署名若しくは押印のある」ことが必要です。
ビデオテープが書面ではない、と言う点は一応おくとして、ビデオテープには、当然被告人の署名捺印はありません。
それなのに裁判所は「他の証拠によって、供述内容が正確であり、供述者の供述であることが認められるのであれば、署名押印がなくても、供述録取書と同様に扱ってよい」として、いともあっさりビデオテープの証拠能力を認めてしまったようです。
刑事訴訟法322条は、伝聞法則(公判廷で直接語られた証言以外の供述証拠は原則証拠能力を持たない)の例外を定めた重要な規定ですが、「例外」の拡張をこうもあっさり認めてしまっては何のための手続き法か、という気がします。
http://www5c.biglobe.ne.jp/~toyosaki/020322.htm
100 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 19:48:50 ID:???
ってかメールのチェックって逮捕現場でしたわけじゃないだろ・・・?
普通に考えて時間おいてから別個にやったんだと思うが。
101 :
88:2005/07/18(月) 19:49:24 ID:???
>>93>>94 証明力が疑われれば犯行したんじゃね?みたいに思われるのかなー
と考えて書きましたが、
やっぱ余事ですかね。
102 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 19:49:44 ID:???
俺は現行受けんだぜ!
って粋がってローの授業休んでた奴バカだな。
ちょうど2週くらい前におとり捜査やってるだろどこのローでもwwww
103 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 19:51:11 ID:???
>>101 現場にいなかった、って証言の証明力つぶしたところで無意味な気が・・・
しかも、実質証拠として弾劾証拠を使ったことになりかねないから否定すべきのような。
まあ、無益的記載事項ってとこだと思うけどね。書く奴多いだろうし。
326条とかも同じでしょ。どっちでもいい、と。
104 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 19:51:18 ID:???
「無令状」ってあるのは気になったけど、
差押が適法なのに、中のメールチエックに
別に令状が必要って発想が全くわからんかった。
差し押えたメモ帳を見るようなもんじゃないの?
105 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 19:52:42 ID:???
ってかいっつも思うけど緊急処分説って厳格にあてはめると適法になることって
ほぼ皆無だよな
106 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 19:53:01 ID:???
>>104 遠隔地にあるサーバーから新たにダウンロードするという点がメモとは違う。
107 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 19:54:47 ID:???
108 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 19:55:12 ID:???
>>100 漏れもそう思って、強制処分の意義→プライバシー侵害する強制処分=違法ってながしたよ
109 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 19:55:27 ID:???
携帯操作は、押収物に対する必要な処分(111条2項)
110 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 19:56:04 ID:???
>>107 単なる知識をぽん、と書いたとこで大勢に影響ないって話。
書かないよりは書いた方がいいけど、書かないからといってどうでもいい。
住居侵入落としたり、「追認なき限り」を書き忘れるレベル。
111 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 20:01:11 ID:???
つか、あの問題文で、弾劾書かないってあるのかな?
証明力の減殺だって、犯行を証明する為の行為だと思うが・・・
112 :
88:2005/07/18(月) 20:01:42 ID:???
>>99 あー、ビデオテープがそもそも伝聞証拠にあたるかって論点ですかね。
テープ内容の問題だから、反対尋問ない供述証拠って定義から即伝聞証拠としちゃったけど
みんな書いてたら沈むかな。
113 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 20:03:19 ID:???
ビデオテープを非供述証拠にしたのだがまずい?
114 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 20:06:27 ID:???
>>113 俺もだw
秘密録音のテープは会話を録音しているので非伝聞ってのアタマにあって、
インタビューも同じようなもんだと思ってしまった。
115 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 20:11:08 ID:???
ビデオとかが非供述ってのは、供述を録音した場合でなくて風景や状況を
録画・録音した場合の話なのでは・・・?
116 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 20:16:22 ID:???
そのビデオというブツが存在することが意味あるとき。w
そのビデオの言葉の意味内容が問題とされる限り、供述証拠。
117 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 20:16:45 ID:???
供述内容が問題なのに非伝聞って…
118 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 20:17:37 ID:???
漏れは内容と存在でわけたでよ。あんま意味なかった気もするが。
119 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 20:18:46 ID:???
立証趣旨によるだろ
映像自体なら写真と一緒
120 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 20:20:32 ID:???
供述内容が問題となってるから当然、伝聞。
供述、非供述の争いは署名・印象の所で書く。
121 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 20:22:53 ID:???
インタビューをビデオに録画する過程は非伝聞
録画されたインタビューを証拠として用いる場合は伝聞
122 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 20:31:12 ID:???
>>121 >インタビューをビデオに録画する過程は非伝聞
これ前からよく分からなかったんだけど、
録画過程を状況証拠にする場合っていう理解で合ってる?
123 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 20:35:25 ID:???
法文に、載ってる法律って、何があったっけ?
あ、通信傍受法。
124 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 20:38:27 ID:???
刑訴の2問目
テレビ放送を録画したって部分について
伝聞・非伝聞以外になにか論じることあるの?
捜査の適法性とか。
125 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 20:40:49 ID:???
メールのチェックは現場でして無い。
むしろ、「して無い」ところが問題で、そんな概括的な差し押さえができるの?って話。
フロッピー120枚だかナンカの話。
126 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 20:44:34 ID:???
>>124 写しの許容性。310条の趣旨に反しないか。
127 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 20:47:06 ID:???
>>124 @自然的関連性 →写しの論点
A法律的関連性 →伝聞
B証拠禁止 →報道の自由への配慮
この3つが論点かと
128 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 20:47:17 ID:???
>>122 検面調書って検察官が聞き取って(伝聞)、それを書面に書くよね(伝聞)。
こういうふうに理論上再伝聞になってる。
だけど、後者の伝聞過程は被告人が署名・押印をすることで非伝聞的なものとなる。
これと同じことがビデオの録画にも言えるんじゃないの?ってことかと。
129 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 20:48:08 ID:???
>>126 原本が存在してるのに写しを証拠とするなら
わかるけどインタビュー自体は音声で無形物だから
そこはスルーじゃね?
130 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 20:49:07 ID:???
>>125 実際の物であるフロッピーと一緒にするのは…
それでは1つのフリッピーの中の情報を取捨選択しろ、みたいで。
弁護人もそんな無茶は言ってないでしょ。
131 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 20:50:27 ID:???
>>129 そうじゃなくて、マスターテープじゃなくてテレビ放送を録画したっていう劣化コピーでいいの?
ってことだと思うが。
132 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 20:53:49 ID:???
写しははじめ気づかずにスルーしかけたが、わざわざ「捜査員がテレビ放送された
インタビューを録画していたところ」みたいなとこで、
テレビ局に提出させろよwとか思いながらこれって写しじゃん、と気づいた。
133 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 20:57:38 ID:???
問1について
逮捕に伴う差押(緊急処分説)
携帯電話は凶器でも逃走道具でもないので
証拠隠滅防止名目での差押だが、外観からは
被疑事実に関係あるかわからず、メモリー見ずに
差し押さえたは物的限界を超えるのではないか?とし
密売に関係のある情報が入っている可能性が高く
メモリーの隠滅も容易であるので、OKとしてしまった。
なんか訳分からん。
134 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 20:57:42 ID:???
>>128 レスありがと。
再伝聞の論点もよく分かってないんだけど、
>理論上再伝聞
ってことは、いわゆる再伝聞は再々伝聞になってるんですかね。
135 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 21:32:49 ID:???
>111
書いて点数になると思うか?
136 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 21:33:43 ID:DfNXEw9p
ビデオテープ→非伝聞
↓もっとも
供述が「任意にされたものでない疑のある自白」にあたり証拠能力なし
とした俺は即死ですか?
誰か胃にやさしい言葉を・・
137 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 21:34:17 ID:???
>136
ちょっときつい。
138 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 21:36:40 ID:???
ビデオ自体は非供述証拠。
もっとも、その中の供述部分は伝聞証拠となるか。
伝聞と非伝聞の区別基準が問題となる。→伝聞証拠
とした俺は?
139 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 21:36:42 ID:w0D2tnBk
>>133 漏れはあれを違法にするのはまずいと思ったので
急きょ蓋然性説に改説した。
でも許容性の理屈が思い浮かばなかったので適当に捏造したよ。
220で場所的時間的に限定かかってるからK35の趣旨にはんすることにはならない
とか書いといた。
反対説も一応知っとかなきゃまずいなと痛感しますた
140 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 21:39:25 ID:???
322条で処理した
141 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 21:40:08 ID:???
>>136 ちなみになんで任意性ナイト考えたの?
俺は322→319でふつうに任意性認めたんだけど・・・
142 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 21:42:19 ID:???
321条3項でいった奴いないの?
143 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 21:44:28 ID:???
俺は
令状主義からは駄目なのが原則。もっとも例外である220条により認められないか。
令状主義は重要だから220条の趣旨は逮捕完遂の点にある。
とすれば被疑事実に関連するものしか駄目。
本問では不明な以上、駄目なのが原則。
もっとも必要性。
そこで〜の場合には例外的にOK。あてはめ。
よって適法である。
としたが。
一問目、令状なき差し押さえ、検証をだらだら丁寧に書いてたら
おとり捜査の時間がほとんどなくなって
簡単に触れただけで終わった
145 :
139:2005/07/18(月) 21:49:42 ID:???
>>143 なるほど。それでも良かったのか。。
220自体が例外だからさらにその例外認めるのはまずいと
思い込んだ。で自爆未遂
146 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 21:51:04 ID:???
やばす。テープを非供述証拠にしてもうた。
Gかな?
147 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 21:52:19 ID:???
>>146 Gがきてもおかしくはない。
ただ、蓋をあけてみないと何もわからない。
148 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 21:53:34 ID:???
>>146 供述部分の伝聞証拠性には触れなかったの?
149 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 21:54:33 ID:???
おれ携帯持ってないからメモリーの意味がわからんかった。
携帯もってない受験生にも配慮しろ。
150 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 21:54:44 ID:???
っていうか324条→322条だよな。。たいしたことないけど失敗した。
151 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 21:55:08 ID:???
うぅ、やっぱり。orz両訴Gかよ
152 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 21:55:58 ID:???
153 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 21:56:24 ID:???
>>146 非伝聞証拠ならわかるが非供述はさすがにやばいな
ただ相対評価だからGかどうかはしらん
154 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 21:56:37 ID:DfNXEw9p
うぅ、やっぱり。orz両訴底Gかよ
155 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 21:56:45 ID:???
156 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 21:58:09 ID:???
>>150 違うだろ。ビデオ録画が非伝聞なら322オンリーでOK。
157 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 21:59:05 ID:???
おまえら!!
証拠禁止に関連して報道の自由(憲法21条1項)に反しないか1ページ書いたのは俺だけか!?
「刑訴は応用憲法」の意味を間違えたか・・・
158 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 21:59:46 ID:???
>>149 メモリー=データ、くらいの意味で使われてる。
日常用語でいうケータイのメモリーとは意味が違うよ。
159 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 22:00:44 ID:???
・・以上から、ビデオテープは「書面」に含まれる。
だろ?
160 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 22:01:51 ID:???
>>157 何でそんなことを書くのか・・・
もったいない。
基本書とかで議論になりそうな感はあるが。
161 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 22:02:07 ID:???
これ不利益供述なの?
なんか「犯人ではない」という部分まで書かれているのが妙に気になって
(公判で否認とかもなぜあるのかという感じだし)
全体としてみれば自己の無罪性を主張する供述であり
不利益な供述を虚偽でするのは稀であるという趣旨が妥当しない
よって不利益供述ではない
としたんだけどダメかな。
162 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 22:02:17 ID:???
つーかみんな結構出来てるのかね。
もしかしてかんたんだった?
俺珪素だけは苦手なんでよくわかんね。
163 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 22:02:18 ID:???
刑訴は良問だったと思う
164 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 22:02:53 ID:???
>>146 今年は受験生のレベルが低そうだから、相対的には底Gでない可能性は
ありうる。
165 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 22:04:31 ID:???
166 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 22:04:53 ID:???
写しってやっぱり自然的関連性の問題?
俺どっちか迷って法律的関連性の中でのべちまった
167 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 22:05:21 ID:???
俺は特信性の要件を適当な例を上げて使った
168 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 22:06:06 ID:???
>>161 「甲は捜査・公判を通じて現場に行ったことはないと主張しているところ、
ビデオテープの供述においては犯行時に現場付近にいたと供述しており、
かかる供述は犯行との関連性を推認させる不利益な事実の承認といえる」
みたいな感じで軽く流したよ。
169 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 22:06:38 ID:???
146だが
伝聞法則の適用はあるか?
趣旨、
→ビデオテープに趣旨がだとうしない
非供述証拠であり、伝聞法則の適用
はない、と解すべきである。
って書いた気が。ひとこと消したいよー
170 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 22:07:06 ID:???
>>161 あてはめ次第だとオモ。
漏れは場所的なアリバイ範囲が狭まるから不利益とあてはめてみた。
171 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 22:07:07 ID:???
>>166 法律的、で書いた。原本を要求するのは正確性を担保して誤判を防ぐためであり、みたいな
172 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 22:09:43 ID:???
取調べや公判関係の手続の中で得られた被告人の供述を前提とする322条が
ビデオテープに準用できるはずがないと思って322条は無視
ビデオは「知覚、記憶・・・」のなかの記憶による過誤がありえないから
実質非伝聞で、323条2号の「業務過程で作られた書面」を準用するべきだとしてしまった
173 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 22:09:56 ID:???
>>166明示しないでにげた。ただ、@自A法B禁
の順に検討してる途中A伝聞の後に入れた。
174 :
学生:2005/07/18(月) 22:11:50 ID:???
ああ、「放送局が直接撮影したビデオ」ではなく「それを放映したものを当局が録画したビデオ」
ってことが問題だったのか
今気づいた・・・・ああああああ
175 :
166:2005/07/18(月) 22:11:59 ID:???
176 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 22:12:48 ID:???
最初、弾劾証拠の話かと思って「これは書ける!」と思ったが
犯行立証のためだと気づいてやめた
177 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 22:13:28 ID:???
あれだね、困ったらとりあえず関係ある制度と趣旨書いとけって感じだった。今年は。
最後の刑訴はなんか楽しかったよ。民法1問目、商法2問目、民訴2問目はトラウマだ。
178 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 22:13:53 ID:???
完全に混乱して323条3号にした
当てはめなんてしないよ・・・できないし・・・・orz
179 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 22:13:58 ID:???
漏れも「単なる映像ではなく、映像のそのまた録画」であることに
気づかなかった
今百選見たら載っていた・・・・・
181 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 22:15:40 ID:???
182 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 22:18:06 ID:???
ああ
>>168には使い道でてましたね。
そうやって使うためのものなのかなあ。
俺も最初は不利益供述で構成したんだけど
どうしても公判で否認が気になってさ。。
不利益供述かどうかの判断って実務上の取り扱いはどうなっているんだろうか。
183 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 22:26:09 ID:???
>>168は地雷踏んだくさい
不利益事実の承認ってのは内容が不利益なことなのに
これだと承認したこと自体が不利益ってあてはめになってる
184 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 22:28:04 ID:???
>183
意味不明。
185 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 22:28:55 ID:???
>>183 いや、言葉足りてないだけだ。答案にはもう少し長く正確に書いた。
>>168は概略を書いただけ。
186 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 22:30:40 ID:???
ビデオは機械的に対象物を撮影再生するから、撮影者の知覚記憶などの誤りが介入することはなく、撮影者の供述証拠とはいえず、自然的関連性がある。
しかし、被告人の供述を内容とするものであり、その内容の真実性が問題なので伝聞だ、として324の話をしたんだけど、
筋おかしいかな。おかしいよなあ。現場写真とか犯行再現ビデオとかの話とごちゃごちゃになって、
思い出して書こうとしたらぼろぼろ。
補強証拠とか危うく書きそうになったし。
ここの人たちみんなできそうなので教えてください。
187 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 22:31:52 ID:???
188 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 22:34:29 ID:???
自然的関連性といえば310条但書とか書いたの俺だけ?
189 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 22:35:47 ID:???
写しの論点書くなら310条使うでしょ
190 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 22:36:27 ID:???
>>57 そりゃ元ネタが重判に載ってるんだからローでやって当然だろ。
うちのローじゃ去年レポート課題に出たよ。
191 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 22:36:40 ID:???
アリバイあり(公判)、アリバイなし(テープ)。
漏れは不利益と考えた。
192 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 22:38:11 ID:???
ビデオ自体は非伝聞としました。
ビデオの再生過程については、「公判期日における供述に代えて書面を証拠とし」(320)
を準用して伝聞証拠としました。自分の証言に反対尋問?って思った。
それで、322Tで、署名捺印不要(録画過程が非伝聞だから)としました。
193 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 22:39:15 ID:???
おとり捜査で答練やったローがあるよ。
194 :
186:2005/07/18(月) 22:40:09 ID:???
>>187 ありがとう(>_<)
刑訴はとにかく苦手なんだ。
195 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 22:40:16 ID:???
196 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 22:40:42 ID:???
なんか伝聞の処理が多種多様だね・・何の疑問もいだかずに322条で処理したんだが。
197 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 22:41:30 ID:???
>>189 仲間がいて良かった!マニアックじゃないかと思って書こうか
悩んだんだけど、とりあえず8行くらい軽めに書いておいた。
198 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 22:46:31 ID:???
2問目、アリバイ事実の証明方法書いてもOK?
199 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 22:53:22 ID:???
200 :
186:2005/07/18(月) 22:54:38 ID:???
なんでごちゃごちゃになってたかわかった。
塾の直前で的中問題がでてたんだけど、ろくに復習してなくて、
その問題の小問1と2をミックスしてたよ…
201 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 22:57:17 ID:???
最初に、317の「事実」にあたるかどうか
202 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 22:57:35 ID:qND030Dh
刑訴2って、実は人によって
異様に構成がわかれそうだな。
203 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 22:58:29 ID:???
刑訴2ってなにを訊きたかったのかな?
204 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 22:59:05 ID:???
なんだかな〜
供述か非供述の論点は署名いるか?のとこで書けばいいじゃんかよ
テープの内容の真実性が問題となってる以上、伝聞証拠であることはまちがいないんだから
205 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 22:59:41 ID:???
そもそも、令状なくしてビデオテープを録画することが令状主義に反しないか問題となる。
まず、強制処分と任意捜査の区別が問題となるが(略)
206 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 23:02:56 ID:???
>>204 本人の証言は、どうやって伝聞証拠と考えるの?
反対尋問して内容の真実性を確認することはないよね?
この辺の理解がイマイチです。
207 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 23:03:21 ID:???
205
録画によって誰の重要な人権が侵害されるの?
208 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 23:04:02 ID:???
205 らぶ
209 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 23:05:03 ID:???
ちょっと待て。
無断でテレビを録画するのはともかく、それを法廷で大勢に公開するのは
著作権法に触れるのではないだろうか。
つまり、この証拠には法律に違反するという違法があり、そこで違法収集証拠排除法則の
適用が問題になるのである。
俺って天才?
210 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 23:05:26 ID:???
私も家でビデオ録画するとき令状とってるよ!
211 :
204:2005/07/18(月) 23:05:36 ID:???
206
裁判所が態度証拠とれないから。
あんたと伝聞証拠の定義にたいする考え方が違うんだよ。
212 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 23:06:49 ID:???
>>211
すみません。
伝聞証拠=反対尋問によって真実性を吟味する必要がある証拠、ではなく
公判廷外の供述ということですね。
213 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 23:09:29 ID:???
>>209 第三者(著作者)に対する違法ってわけね。
でもその第三者は問題文に出てきてない以上、考慮する必要なし。
よって適用は問題にならない。
214 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 23:09:30 ID:???
215 :
211:2005/07/18(月) 23:09:41 ID:???
212
あやまらなくていいけどさ。
あんたと同じ様な反論をよくうけるのでウンザリしてるんだ。
いくら受験界通説かもしれんがいつも頭ごなし・・・。
216 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 23:09:41 ID:???
>>206 洩れもそこ引っかかったが、322で処理するという結論だけ
覚えてたからその流れで処理した
おかげで解ってんだか解ってないんだか解らない答案になったよorz
217 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 23:10:53 ID:???
ビデオだから被告人の供述の存在については伝聞法則の適用が無い
とした後、どうすれば良いのか分からなくなって考えた結果
何も書かずに法律的関連性を認めてしまった。
322は被告人の供述の存在自体について伝聞性がある場合の規定だと思った。
今思えば考えたことは書いてくれば良かったと思う。
証拠能力→自然・法律・禁止→伝聞法則の趣旨しか書いてないし。
218 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 23:11:20 ID:???
ってか322条って321条と本質的に違うよね。
反対尋問に変わる信用の状況的保証、って趣旨で説明できない。
処理に困るけど、基本書にも別に詳しく書いてないんだよね。
なんでこれが伝聞例外なのかと。必要性が優先してる感が否めない。
219 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 23:12:59 ID:???
322条1項前段が緩い趣旨→不利益な事実を自らゆったら信用性が
高いから。
220 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 23:13:20 ID:???
伝聞証拠の平野説って破綻してるよな
221 :
206:2005/07/18(月) 23:14:07 ID:???
なるほど!
反論したわけでなくて、自分がよくわかったなかったんです。
211さんの説でかくと、書きやすいのですね。
修習所では、公判外の供述って言うと○鳥(wセミナー)先生が
おっしゃってました。
222 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 23:14:57 ID:???
訂正
わかったなかった→わかってなかった
223 :
186:2005/07/18(月) 23:15:51 ID:???
>>204 確かに。
最初に大展開して(1ページくらい)供述証拠じゃないから撮影者にはなしを聞けばいいってやって、
そのあと322を検討したあとに付け足しみたいに、
ビデオに署名がないけどビデオだから署名とかできないし(幼稚園児みたいな発想)、
証拠としての必要性と信用せいが肯定できるんだからいいとかやったんですよ。
やっぱりGかなあ。
224 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 23:17:39 ID:???
テレビ局が行うにせよ、捜査機関が行うにせよ、録画という行為自体は
検証と同じく機械的記録行為だから、誤りが介入する危険性は低い。
従って、再伝聞証拠として、321条3項準用で処理すべき。
但し、本問は、不利益な自白だし、テレビ局のインタビューに答えて為された
ものであるから誘導の虞があり、322条1項但書も準用すべき。
……ってしてみますた。
これってどうなんでしょうか?
225 :
211:2005/07/18(月) 23:22:45 ID:???
>206
伝聞の定義はおれの説、あんたの説どちらからも
処理できるようにしていたほうがいい。
例えば・・・
検察官主尋問後に証人が死んだ場合、あんたの定義
じゃ証言は伝聞になる。気持ち悪いよね?
226 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 23:24:05 ID:???
検察官は「インタビュアー」を呼んでもう1回インタビューさせて公判廷の自白をとれって書いたよ。
警察官・検察官はほんと不甲斐ない、って感じで。絶対、甲は放火しちゃってるもん。放火犯人は現場に戻るんだよ。
227 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 23:25:31 ID:???
ワラタ
228 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 23:25:42 ID:???
>223
あんたが悪いのでなく予備校の答案がいまいちここを理解
して書いてないから、受験生が混乱する・・。
229 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 23:38:42 ID:???
再伝聞は機械的正確性から否定。
そのかわり、改ざんされていないかという点につき、
自然的関連性を吟味すべきとした。
230 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 23:41:20 ID:???
>>228 そうですね。上のほう読んだら、私みたいに構成した人もいるようです。
本試験で初めて理解が深まるってやっぱりへこむ…。
まあ、大嘘ではないようなので、底Gにはならないかな。やれやれ。
231 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 23:50:02 ID:bMfdPLaX
1問目のメモリー精査について、220条の趣旨は罪証隠滅等にあり、
その限りで令状主義の例外としてとくに許容される。とすると、
すでに携帯電話自体の差押が認められた以上罪証隠滅のおそれはないと
いえることから、220条の趣旨を超えて人権保障という令状主義の
趣旨を害する捜査は「必要な処分」としても許されるものではない。
携帯電話には個人が高度に秘密にしておきたいプライバシー事項が
多く記録されているので、これを令状なしに精査することは罪証隠滅
防止の趣旨を超え令状主義の精神を没却するものとして違法である。
としましたが、だめでしょうか?ほかの人のを見るとなんか見当外れ
なこと書いちゃった気がする・・・。評価お願いします。ちなみに
初書き込みです。
232 :
ロー生:2005/07/18(月) 23:50:54 ID:9/+ujC3+
おまいら、
「覚せい剤譲渡」と「覚せい剤所持」に気を配った人いないの?
ざっと見た限りいなそうだけど。試験委員の先生がいってたよ。
本試験はかならずどこかひねるから、そこにひっかかっちゃだめだって。
だいたい所持に関しては犯意も誘発してないし、機会も提供してないでしょ。
はじめからもってたんだよ。ふっ。あまいな。
(手形で死亡したから人のこといえないけど)
233 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 23:52:57 ID:???
234 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 23:53:35 ID:???
気を配ったよ。おとり捜査該当可否で検討した。
235 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 23:54:07 ID:???
>>232 確かにそれは気づいた。
しかし、そうすると第1問の後半はどう処理したんだ?
おそらく、多数派はおとりで書くだろうから、
あえておとり捜査と認定してしまったんだが・・・
書いていて不安で死にそうだった。
そのせいで第2問にもしわ寄せがorz
236 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 23:54:08 ID:???
甲を名のった上で、「約束の物は持ってきてくれましたか。」と言った。
を機会提供にした
237 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 23:54:51 ID:???
感覚的にはメモノート類の中読んだりフロッピーの中身見たりと同じで、
携帯であっても押収物の中身みるのは令状いらんと思う。
220条2項の必要な処分でいけると考えたほうが素直な希ガス
238 :
237:2005/07/18(月) 23:56:03 ID:???
↑111条2項の間違い。
酔っ払ってきたからもう寝る。
239 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 23:56:53 ID:???
「必要な処分」(111)にしました
240 :
氏名黙秘:2005/07/19(火) 00:00:08 ID:???
ビデオテープ自体の供述性を論じる必要があるとおもうよ
田口読むと
241 :
氏名黙秘:2005/07/19(火) 00:01:14 ID:???
>>232 ああ、所持については、おとり捜査にすらなってないのか!!
最初から覚せい剤を持ってた奴を、単に呼び出したというだけか。
おまえは神!!
242 :
氏名黙秘:2005/07/19(火) 00:02:31 ID:???
現場で気づいても怖くてかけんw
243 :
氏名黙秘:2005/07/19(火) 00:02:05 ID:???
俺は「そもそもAは待ち合わせ場所に行っただけで、おとり捜査じゃない」
と判断して、おとり捜査については一言も触れず、ただAの嘘が相当かに
ついてのみ判断し、適法としたぞ。
244 :
学生:2005/07/19(火) 00:04:14 ID:qND030Dh
おとり捜査と認定した奴は、みな相対的に沈むってことだな。
刑訴1の点も低くなってくれることを望む。
245 :
氏名黙秘:2005/07/19(火) 00:05:49 ID:sQ39H9dt
>>243 漏れも同じ。
「おとり捜査」の「お」の字も出さずに、虚言を用いる捜査の必要性・相当性の
検討だけで済ました。
憲法の第1問も森林法基準で必要性・合理性を検討するということで全部押し通したし。
246 :
232:2005/07/19(火) 00:06:18 ID:wZbJJHRm
私はこんなあらすじでした。
第1問
第1 甲
1 問題の所在
2 Aの差押・検証が220の必要な処分にあたるか
蓋然性説(っていうの?)の論証
3(1)差押は…
・取引に携帯使うの常識
・携帯のメモリーなんて外部からみたってわからん
・携帯のメモリーは簡単に消去できる
証拠保全の必要性高く、必要な処分よ。
(2)検証は…(かなり苦しいけど)
・中みて必要なければすぐ返せるんだから、
本当に差押を継続するべき判断するのに
必要な処分でしょ。
4 結論適法。
第2 乙
1 問題提起
2 一応機会提供と犯意誘発について軽く述べる
3 本問は機会も提供してなければ範囲も誘発してない。
ちょっと偽名は使ってみたものの、「約束の物…」くらいは
任意捜査でぜんぜんOK。だから現逮もOK。
4 結論適法。
247 :
232:2005/07/19(火) 00:06:37 ID:wZbJJHRm
つづき
第2問
1 ビデオの証言は甲の犯行時の現場所在をあらわしており、
犯人性を認定する上で重要な証拠だし、甲は全面否認だから
Pはできれば証拠採用してほしいよね。
2 ビデオは物だけど中身は供述だからそんな感じで扱え。
3 伝聞法則の論証(基本と例外)
4 326条は全面否認の本件では期待できない。
5 じゃあ322条1項はどうよ。
(1)被告人の供述を録取した書面 なんとかOK
(2)不利益 現場所在を表すから文句なくOK
(3)任意性 テレビのインタビューだから通常問題なし
(4)署名・押印 ビデオにするやつはいない
でもビデオの場合供述内容の正確性を担保するための要件なんかいらんよ。
(5)結論 322条1項で裁判所は証拠採用できる(297条1項)
248 :
氏名黙秘:2005/07/19(火) 00:07:10 ID:???
おとりとしましたorz
1強制か任意か
2任意捜査の必要性・相当性を検討
あてはめで、機会提供しているにすぎないとか、執拗なものではないとしました。
249 :
氏名黙秘:2005/07/19(火) 00:08:29 ID:???
メモリーは難しいね。
ただ本問では「精査した」とあるんだよねえ〜。
そうすると違法っぽい。
250 :
氏名黙秘:2005/07/19(火) 00:12:15 ID:???
メモリーは、逮捕に伴って、
無令状差し押さえに加えて
さらに無令状で検証することが
認められるか・・・というふうに論じたが
果たしてどうだか
251 :
氏名黙秘:2005/07/19(火) 00:12:56 ID:???
おとりでいいじゃねえか。
乙は仕入先と疑われてるんだろ?
とりあえずは所持で逮捕しとけってことだよ。
おとり以外に何を書けっつうんだよ。ボケ
252 :
氏名黙秘:2005/07/19(火) 00:13:54 ID:???
他に書くこといっぱいあるのに、おとり捜査大展開やつは即Gつきそうだが
おとり認定しただけではそんなに沈まない気がする。というか、おとりとするのが大半でしょw
253 :
氏名黙秘:2005/07/19(火) 00:15:55 ID:???
携帯電話は包括的差し押さえの問題だろ。
254 :
氏名黙秘:2005/07/19(火) 00:17:11 ID:???
255 :
氏名黙秘:2005/07/19(火) 00:17:28 ID:???
ビデオは伝聞?伝聞なら322と321TBの要件必要。
ビデオは機械。よって伝聞じゃない。
じゃあ自然的関連性あれば321の要件はいらない。でも322の要件もいらないの?
322は加護介入っつーかジハク法則。だからいる。
要件検討。満たす。署名は機械だからイラネ。
証拠OK。
去年の刑訴Gの構成でふ…
256 :
氏名黙秘:2005/07/19(火) 00:17:40 ID:???
検証の違法が現行犯逮捕にも及ぶかみたいなことを書いてしまった。
257 :
氏名黙秘:2005/07/19(火) 00:17:47 ID:???
>253
フロッピーの応用と思ったよ。
>>252 いいのか悪いのか知らんが、おとりは時間が無くって
5行くらいであっさり溶けた字で終わらせた
259 :
氏名黙秘:2005/07/19(火) 00:19:03 ID:???
260 :
氏名黙秘:2005/07/19(火) 00:19:06 ID:???
>>253 俺もそう思う。H13の1問目が携帯に変わっただけ。
覚せい剤密売は携帯の利用不可欠。犯罪情報が入ってる可能性大。
メモリー開示させてたら容易に罪証隠滅可能。よって包括的差押えOK。
おとりかどうかの認定なんてノー問題。
要は任意処分としてに限界を書いとけば十分。
261 :
氏名黙秘:2005/07/19(火) 00:19:09 ID:???
俺もフロッピィーの応用とした。
262 :
氏名黙秘:2005/07/19(火) 00:20:00 ID:???
>>256 検証を違法にすると、それを論じないといけないけど
到底時間がなさそうだったので、無理に適法にしたよ。
緊急を要する情報が含まれている可能性があるので
すぐに現場で確認の必要がある、といって
263 :
氏名黙秘:2005/07/19(火) 00:20:59 ID:???
愛のメモリー
264 :
氏名黙秘:2005/07/19(火) 00:22:50 ID:???
覚せい剤譲渡罪についてのおとり捜査であることに変わりはないだろ。
例え逮捕が所持であったとしても。
おとり捜査が問題となるのは、捜査により犯罪が発生する事であり
その点についてはこの問題でも生じているわけだから。
265 :
氏名黙秘:2005/07/19(火) 00:23:57 ID:???
>>260 携帯は1つしかないから「包括的差押え」は変でしょ。
266 :
氏名黙秘:2005/07/19(火) 00:23:57 ID:???
覚せい剤事犯はヨクナイ
267 :
氏名黙秘:2005/07/19(火) 00:24:28 ID:???
それを言うなら譲渡行為がなされる前に逮捕したのでおkってことにならない?
268 :
氏名黙秘:2005/07/19(火) 00:24:40 ID:???
包括的差し押さえといっても、
フロッピーの場合は、もともとたくさんあったのを
区別無く全部差し押さえたからこそ「包括」だったけど
携帯はもともと一個しかないのだが、やはり内部のメモリーの情報を考えて
「包括」と考えるのか?
269 :
268:2005/07/19(火) 00:25:04 ID:???
270 :
氏名黙秘:2005/07/19(火) 00:25:26 ID:???
>>260 フロッピーの場合、そもそも差押の可否が問題となるけど、
本問の場合は、既に差押の認められた携帯のメモリー。
フロッピーの場合も差押済みなら、務令状で中調べても問題ないっしょ。
271 :
氏名黙秘:2005/07/19(火) 00:27:38 ID:???
おとり捜査の平成16年の基準だと
@薬物犯罪等では
A通常の捜査方法のみでは当該犯罪の摘発が困難である場合に
B機会型
なら許されるとしている。
本件だとそもそも当日その場所にいけば乙を職務質問・所持品検査で
捕まえることができるのでA非該当で違法。
とした。
272 :
氏名黙秘:2005/07/19(火) 00:29:27 ID:???
試験委員にむかついてきた。
おまえら、2時間で2通かくこと前提に問題だせよ。
こんな問題、2時間で2通かけねえよ
273 :
氏名黙秘:2005/07/19(火) 00:29:27 ID:???
いちもんめ。
緊急処分説から、携帯の差し押さえ違法。
なぜなら目的物は当該犯罪を構成する覚醒剤ないし凶器に限る。
で、あっさり終了。
で、おとりの話を一生懸命。
機会提供型だけど、常軌を逸してればだめ。
で、逮捕のきっかけになったのは、令状なくしてなされた差し押さえ及びそれにより得られた情報によるもの。
なので常軌を逸しており相当性に欠けるので違法。
みたいにした人いませんか?
とにかくおとりメインで、差し押さえは、そこにつなげるための考慮要素にすぎないことにしようと考えた。
274 :
氏名黙秘:2005/07/19(火) 00:30:30 ID:???
おとりは大きな論点でしょう。
275 :
氏名黙秘:2005/07/19(火) 00:30:43 ID:???
276 :
氏名黙秘:2005/07/19(火) 00:33:08 ID:???
>>271 俺も基本的にその構成なんだけど
予め逮捕状なり捜索差押令状を取ればよいとしたのだけど
これくらいの証拠じゃ逮捕状なり捜索差押令状を取れないかな。
このあたりの実務的感覚が無くて困る。
職務質問・所持品検査も考えたんだけど
確実性に欠けるんだよな。。
277 :
氏名黙秘:2005/07/19(火) 00:33:29 ID:???
ナンだよ。おとり捜査かく香具師ばかりだろうな、と思ってたのに
意外とみんな気づいてたのね。がっくり。
278 :
氏名黙秘:2005/07/19(火) 00:34:55 ID:???
検証は違法。
「おとり」(ではないとしたが)や欺もうはそれ自体任意捜査として適法。
そうだとしても検証の違法が現行犯逮捕に及ばないか。
という流れにした。
正直多数派でないのは非常に痛い。
二問目が酷いだけに何とかなって欲しい(底Gさえ避ければ一応よし)。
279 :
氏名黙秘:2005/07/19(火) 00:37:16 ID:???
緊急処分説からも証拠破壊の危険を考慮して、証拠品の差押認めるよな?
なんか、武器逃走具以外ダメって言ってる香具師が多いが。
280 :
氏名黙秘:2005/07/19(火) 00:39:10 ID:???
そら認めるでしょ。
差押は適法。検証は違法。
あれ?もしかしてこれってないの?
281 :
氏名黙秘:2005/07/19(火) 00:40:32 ID:???
つか、この問題は素直におとり捜査でいいと思うがねえ。
去年もプレインビューだの、なんだの小難しい話で盛り上がっていたけど、
結局素直に回答した俺はAだった。
刑訴がそんなにひねくれ問題だすかね?
単純に逮捕にともなう捜索差押→おとり捜査でいいと思うぞ。
282 :
氏名黙秘:2005/07/19(火) 00:42:58 ID:???
まあそうだろうね。
多数派の流れに乗って、相対的に充実した論証をすればAなんでしょう。
流れに乗れなかった俺はどうなるのか・・・orzもう寝よ
283 :
氏名黙秘:2005/07/19(火) 00:43:34 ID:???
>>280 基本的にはない。
差押したものはどう使おうと自由。
284 :
氏名黙秘:2005/07/19(火) 00:45:05 ID:???
百選27Pの基準だと囮ぽいいが
285 :
281:2005/07/19(火) 00:47:24 ID:???
ちなみに俺は「領置」を留置って書いて、みんなに「基本はずしているwG確定w」って物笑いの種になった。
でもAだった。
要するに去年の問題は単純に「逮捕の時」と「逮捕の場所」について素直に書けばそれでよかったらしい。
刑訴ってそんなにへそ曲がりじゃない、と思う…
286 :
氏名黙秘:2005/07/19(火) 00:50:24 ID:???
>>283 だが、携帯電話の場合、差し押さえによって占有を侵襲したけど
それに加えて、メモリーの情報を検証して見るということは
新たなプライバシーに対する侵襲が生じているんだよね
となると、「差し押さえしたらあとは自由」とは言いにくいのでは?
差し押さえ時には無かった新たな侵害があるわけだから。
287 :
氏名黙秘:2005/07/19(火) 00:50:44 ID:???
逮捕に伴う捜索差押の当否
↓
おとり捜査の当否
↓
先行手続に違法がある場合の逮捕の適法性
……駄目?
288 :
氏名黙秘:2005/07/19(火) 00:51:56 ID:???
平成16年の基準だと多分おとり捜査そのものが違法っぽいね。
289 :
氏名黙秘:2005/07/19(火) 00:54:04 ID:???
>>287 それで筋とおせるのなら全然問題ないと思う
290 :
氏名黙秘:2005/07/19(火) 00:54:55 ID:???
>>286 金庫を差し押さえた後で、金庫の中身を開けるのに令状は必要か?
普通は必要な処分と考えるだろ?
ば
291 :
氏名黙秘:2005/07/19(火) 00:55:38 ID:???
292 :
氏名黙秘:2005/07/19(火) 00:56:46 ID:???
>>286 差押後に新たなメールが来たってなら、そういう理屈もあるかも知れないが、
もともと保存されていたものを見るのに、新たなプライバシー侵害とは言えんでしょう。
メモ帳を差押て、中身も見るようなもんじゃん。
もしくは手に持っていた鞄の中身を開けるようなもんだし。
>>288 ちなみに最近の刑訴は「違法」とか書くと沈みやすいらしい。
去年で言えば緊急処分説→違法パターンは軒並み沈んだとか。
実務とあまり喧嘩するなってことらすい。
293 :
氏名黙秘:2005/07/19(火) 00:58:14 ID:???
>>286 考え方はわかるが、基本的な考え方からはずれるため
それを書くのはかなりの筆力が必要だろう。
物の部分的な差押みたいな考え方になるのだろうか。
294 :
273:2005/07/19(火) 01:05:55 ID:???
Gって言われた(>_<)
281さん、私も去年Aだったんですけど、
難しいひねりとかは全く書いてないんですよ。
必要な処分とか検証とかいろいろ浮かんだけど、おとりで筋を通せればいいかなと。
うーん。参ったな。
295 :
氏名黙秘:2005/07/19(火) 01:06:00 ID:???
被疑事実との関連性を確認せずに差押えるというやり方が
問題となってるのではないか?
296 :
氏名黙秘:2005/07/19(火) 01:08:47 ID:???
>>295 だな。
緊急処分説でなで斬りにするのは反則だよ。
297 :
氏名黙秘:2005/07/19(火) 01:09:19 ID:???
>>294 いや、例えば緊急処分説→違法、でもその後例の違法収集排除法則で救済とかすればいいみたい。
それなら結構実務判例でもあるから。
とにかく、人権一本で突き進んで違法でまっしぐらはバランス感覚無し、みたいな判断がされるそうな。
公法は筋道結論は問わぬ、ってのは刑訴では修正されている模様。
298 :
氏名黙秘:2005/07/19(火) 01:10:58 ID:???
>>295 とりあえず、ヤクの売人にとっては、携帯電話は思い切り犯罪と関連性があると思うぞ。
ユーザーとかの電話番号とかあるだろうから、差し押さえないと、その場で壊されたりして、証拠隠滅されやすいからな。
299 :
氏名黙秘:2005/07/19(火) 01:12:44 ID:nR6OHijp
げ。オレ緊急処分説→違法にしちゃったよ。
緊急処分説→もう証拠隠滅のおそれない→原則に戻る→違法
みたいな流れで書いちゃったよ・・・。
orz
300 :
氏名黙秘:2005/07/19(火) 01:13:19 ID:???
>>292 検察官の先生に刑訴教わっていたら
「適法・適法・証拠採用OK」となりました。
これも教育のおかげ?オソロシヤ...
っていうか、判例ばっかり読んでると、
よっぽどのことがない限り適法になっちゃう。
301 :
氏名黙秘:2005/07/19(火) 01:18:52 ID:???
おとり捜査ではないって言い切ってしまったけど、
まずったかな?
302 :
氏名黙秘:2005/07/19(火) 01:20:16 ID:???
平成16年の判例でおとり捜査の定義が確定した。
それに基づいて当てはめて非該当なら別にいいんじゃない?
303 :
氏名黙秘:2005/07/19(火) 01:24:52 ID:???
だから問題となったうえで「関連有りでOK」にしたらいいのでは?>298
304 :
氏名黙秘:2005/07/19(火) 01:26:34 ID:???
>>301 典型的は囮捜査の事例では無いね。
どちらかと言えば、事前に情報を察知して張り込みして
犯人が現れたから逮捕のケースに近いかもしれない。
そのあたりを丁寧に認定してやれば評価は高いかもしれない。
305 :
氏名黙秘:2005/07/19(火) 01:29:03 ID:???
>>304 でも、警官が薬の売人装うっていうのは常識的に見ておとり捜査なんじゃねえの?
306 :
氏名黙秘:2005/07/19(火) 01:31:58 ID:???
緊急処分説使うにしても、通常の論証とはズレるよな。
場所とか時が問題になっていないから。
307 :
氏名黙秘:2005/07/19(火) 01:37:16 ID:???
>>305 結論として囮の話にもっていくんは構わないけど
問題文の事情からすれば囮捜査の範疇に含まれることを
丁寧に書いた方がベターだと思う。
いきなり囮捜査とは云々…では評価低いと思われる。
(相対評価だからどうなるかわからんけど)
308 :
氏名黙秘:2005/07/19(火) 01:40:19 ID:???
>>243 同じく。「典型的なおとりとは異なる」って言い切って、任意捜査要件検討して
適正の観点から望ましくはないけど、もともと売る目的で持ってきたのを確認した
だけだから、違法とまではできない。ってした。
ちなみにシャブ譲渡と所持の違いは気付いてなかったw
309 :
氏名黙秘:2005/07/19(火) 01:44:08 ID:???
フロッピーの事例も、捜索差し押さえ令状が出てた場合の話だから、
本問みたいに逮捕状がでてたに過ぎないときにその話を持ち出すのは変かなって、感覚的に思ったんですよ。
だから、逮捕に伴う〜の話でなで斬り。
論点落ちかなとは思ったけど、メインはおとりって頭があるので。
やっぱり強引かな。筋は通せたとは思っているのだけれど。
310 :
氏名黙秘:2005/07/19(火) 01:50:23 ID:???
逮捕に伴う差押さえでも、被疑事実との関連を要求しないと、
刑訴法上認められていない一般令状になりうるし、
別罪での逮捕を誘発してしまうだろ?
311 :
氏名黙秘:2005/07/19(火) 01:51:22 ID:???
>>俺は「そもそもAは待ち合わせ場所に行っただけで、おとり捜査じゃない」
Aは待ち合わせ場所に行っただけでなく、密売人であると名乗ってるぞ。
待ち合わせ場所に行っただけで、薬を手渡すかっつーの。
おとりだよ、この問題は。
312 :
氏名黙秘:2005/07/19(火) 01:56:17 ID:???
おとりにした香具師の比率によっては救済されるよ
313 :
氏名黙秘:2005/07/19(火) 01:56:19 ID:???
>311
禿同。
314 :
氏名黙秘:2005/07/19(火) 01:56:23 ID:???
でもさ、判例もおとりについて相当性の中で判断してるから
任意捜査の必要、緊急、相当で検討してればどっちでもたぶん死因にはならないと思う
俺はおとりじゃないと思うけど
315 :
氏名黙秘:2005/07/19(火) 01:57:26 ID:???
機会提供型って捜査官側が密売人に話もちかけた
場合だと思い、おとり捜査と違うのかな?と考えた。
試験問題のは機会はもう設定されてるから
悩んだけど、時間なくて結局書けなかった。
316 :
氏名黙秘:2005/07/19(火) 01:57:50 ID:???
平成16年判例を知っているか否かで随分違うな。
百選にも載ってるしやむなしか。
317 :
氏名黙秘:2005/07/19(火) 01:59:43 ID:???
えんしゅう本読んでおいてよかった。
おとり捜査の論証もバッチリ。
318 :
氏名黙秘:2005/07/19(火) 02:00:09 ID:???
警察官は覚せい剤の所持で逮捕したでしょ。売買じゃなくて。
売買についてならともかく所持自体は、警察官が取引相手を名乗る前から
すでに犯罪が成立していると思ったので、おとりでは無いってしたのよ。
319 :
氏名黙秘:2005/07/19(火) 02:02:27 ID:???
おとりの定義中「相手方が実行に出ようとしたところ」
→覚醒剤を差し出している。かかる行為は売買の実行
だから、所持罪でしょ。
だから実行行為は所持であって、売買ではないのでは?
差し出すことなんてどうでもいいと思ったのよ。
321 :
氏名黙秘:2005/07/19(火) 02:10:52 ID:Xn01Vpmi
携帯差し押さえ違法と持っていくのに、
フロッピーのように差し押さえ令状があるときと、逮捕に伴う〜の話とどちらでもいけそうだ→ここで出てる令状は逮捕状だから逮捕に伴うでいけ→緊急処分説じゃないと苦しい→携帯は覚醒剤売買の証拠だよな普通→対象物は覚醒剤及び凶器に限りたいし、
って思考過程を経て、携帯は、緊急に無令状で差し押さえる必要なしってことをくどくど書いた。
緊急処分説の通常の規範をねじまげたかもです。やばい。
322 :
氏名黙秘:2005/07/19(火) 02:14:07 ID:???
>>318 あふぉか?
行為の違法を聞いてんだから逮捕が適法かは必ずしも関係ない
323 :
氏名黙秘:2005/07/19(火) 02:14:48 ID:???
ドアを宅急便でーす(はぁと
とあけさせたようなもんだろ?
324 :
318:2005/07/19(火) 02:18:05 ID:???
じゃ、どうやって、所持罪について機会を提供したり、犯意を誘発させたりしうるんだよ。
ありあえない話だって言う事を書いておとり捜査を否定したのよ。
325 :
氏名黙秘:2005/07/19(火) 02:19:14 ID:???
判例を良く読んでこい。
326 :
氏名黙秘:2005/07/19(火) 02:20:41 ID:???
まあまあそう熱くならずに
所持と譲渡の違いにきずいただけですごいと思うよ。
俺は譲渡で逮捕したと勘違いしてたけど、でもおとりにはならないって書いた。
もう待ち合わせ時間も場所も決まってたんだから機械提供ともいえないだろと思って
327 :
氏名黙秘:2005/07/19(火) 02:21:09 ID:???
いや、だから何罪で逮捕しようと覚せい剤を出させた行為の違法性には関係ねっつの
328 :
氏名黙秘:2005/07/19(火) 02:25:54 ID:???
なるほど。確かに特定されていない犯人も逮捕できるしな。
本試験は奥が深いわ。
まあ、おとり捜査でも沈まんとは思うが。
329 :
氏名黙秘:2005/07/19(火) 02:27:38 ID:???
>>327 もしかして「甲です」って名乗っただけで違法にしたの??
そんなこといってたら犯罪なんて取り締まれないよ
330 :
氏名黙秘:2005/07/19(火) 02:28:49 ID:???
「犯行の実行に出たところで現行犯逮捕等により検
挙すること」というのがおとり捜査の定義。
この定義からすると犯行の実行が売買の罪であった場
合に現行犯逮捕が売買の罪である必要はないな。
331 :
氏名黙秘:2005/07/19(火) 02:29:24 ID:???
332 :
氏名黙秘:2005/07/19(火) 03:12:48 ID:???
俺は囮捜査否定派
覚醒剤の所持は犯罪だが譲渡は犯罪でないと仮定してみたら、わかりすいと思うんだが
333 :
氏名黙秘:2005/07/19(火) 03:14:58 ID:???
334 :
氏名黙秘:2005/07/19(火) 03:44:03 ID:???
別に所持罪で逮捕しようが関係ないんじゃないの?
所持罪で逮捕したらおとり捜査にならないんだったら
覚せい剤を所持しているが売人ではない奴に
捜査員が覚せい剤を売ってくれと犯意を誘発し
これに応じて差し出した時点で
所持で現行犯逮捕は適法ってことなるのでは?
335 :
氏名黙秘:2005/07/19(火) 04:05:50 ID:???
>334
その通り。
336 :
氏名黙秘:2005/07/19(火) 04:19:12 ID:???
>>334-335 あ〜、藻いらもよくわからないんですが・・・
>捜査員が覚せい剤を売ってくれと犯意を誘発
この行為自体が違法なので、所持罪での逮捕も違法か適法かの問題になるのでは?
337 :
氏名黙秘:2005/07/19(火) 04:37:45 ID:Iuq4Uk+j
毒樹の果実
338 :
氏名黙秘:2005/07/19(火) 04:42:14 ID:???
論文初めて受けたが、問題も受験生も低レベルだな。
低レベルすぎてやる気が出なかったから白紙で出したよ。
339 :
氏名黙秘:2005/07/19(火) 07:33:00 ID:???
>>338 白紙で出すべく二時間なにもせずにいるのは違う意味で拷問
340 :
氏名黙秘:2005/07/19(火) 08:02:35 ID:???
そこで途中退出ですよ。
341 :
氏名黙秘:2005/07/19(火) 08:17:40 ID:???
メールの精査のとこ何かいた?
・プライバシー侵害→強制処分
・としても当初の逮捕状発布時に予定されている
→OK
ってまずい?
342 :
氏名黙秘:2005/07/19(火) 08:29:23 ID:???
緊急処分説→凶器・隠滅のおそれある証拠は差押できる
密売ルートの電話番号がのってる携帯は証拠にあたる
携帯はメモリー消去もできるし、こわせる
隠滅のおそれある証拠として差押できる。
220条でする押収については、111条が準用できる(222)
→ 111U前項の処分は押収物についてもこれをすることができる
→ 111T「条をはずし封を開き、そのた必要な処分」
メモリーの精査は封を開きに類似しているから必要な処分にあたる
と条文引用を、ばか丁寧にしました。
だめでしょうかorz
あとで、携帯がロックされてたらメモリーも見れんナーと思いました。
通常携帯をロックしてないから思いつかなかった。
343 :
氏名黙秘:2005/07/19(火) 08:32:16 ID:???
携帯を取り上げたりするのは「必要な処分」に当たる
といえそうだけど、
なんでメールの確認が押収にひつようなのか?
これがよくわからん。
344 :
氏名黙秘:2005/07/19(火) 08:35:50 ID:???
メールの確認のとこで、フロッピーの内容を確認せずに
差押えた問題が思いつきました。
証拠に必要なメモリーかどうかを確認していると時間が
かかるからよくない。メモリーは携帯の外観からは
みることができないと書きました。
ここで、携帯がロックされてたら見れない!と書きたかった・・・orz
345 :
氏名黙秘:2005/07/19(火) 08:50:37 ID:???
包括的差押が許されるとして、携帯を押収するのにメールの
確認をする必要が無いならば、その後のメールの精査は
これは「必要な処分」ではないのでは?
もしかして超絶落とし穴ですかこれ?
346 :
氏名黙秘:2005/07/19(火) 09:04:22 ID:???
222は、令状差押の物と無令状差押について111を準用しているから
とにかく差押えた後は111になるのかと思いました。
347 :
氏名黙秘:2005/07/19(火) 09:08:04 ID:???
111は押収の場でやるってことなのかな。それっだったら落とし穴?
348 :
氏名黙秘:2005/07/19(火) 09:45:37 ID:???
111条2項見てみ
349 :
347:2005/07/19(火) 09:48:35 ID:???
>348
222→111U→Tで必要な処分としました。だめ?
350 :
氏名黙秘:2005/07/19(火) 09:57:58 ID:???
携帯のメールを確認せずに差押すること(包括的差押)
が許される、と書いたならばそれはメールの内容の
確認は差押には必要な処分ではないと考えてることになる。
なのに、なぜその後の内容の精査(=確認)が差押に
「必要な処分」といえるのか?
包括的差押を認め→メールの精査を「必要な処分」とするのは
書き方次第によっては論理矛盾になりませんか?
351 :
氏名黙秘:2005/07/19(火) 09:59:30 ID:???
>>350 包括差し押さえしたフロッピーの中見るのにいちいち令状いりますか?
352 :
氏名黙秘:2005/07/19(火) 09:59:32 ID:???
写しの論点なんて絶対出ないと思ったのになあ。
まあ、録画の伝聞証拠性を論じとけばそれなりに評価来ると思うが、
どれだけの人間が写しの論点気づけたかが問題だな。
353 :
氏名黙秘:2005/07/19(火) 10:02:30 ID:???
包括差し押さえと似た利益状況だけど
1個のモノ押さえるのに包括差し押さえっていうかな
関係ない記載がある手帳を押さえたら包括差し押さえですか?
354 :
氏名黙秘:2005/07/19(火) 10:02:49 ID:???
>>351 もちろんいらないと思います。
でも、「必要な処分」として肯定するのはまずい、
と思っています。
355 :
氏名黙秘:2005/07/19(火) 10:03:24 ID:???
覚せい剤の元締め・卸て、譲渡罪になることはないの
別に売らなくても、末端の売人に渡せば譲渡になるような
今回は、おとり捜査とはちょっと違う気がして、
すでに譲渡が決まっているところに現れて、それを偽計的方法で発見して
(捜索の執行のときに、宅急便ですって言ってドア開けさせたみたいに)
現行犯逮捕したってことやから、
泳がせ捜査みたいなかんじかなって
356 :
氏名黙秘:2005/07/19(火) 10:04:14 ID:???
>354
じゃあ、差押えたものの中味を見るのはどうやるのですか?
まじ、手続しらないのです。教えてください。
357 :
氏名黙秘:2005/07/19(火) 10:04:57 ID:???
>>355 そうなんだけど、みんなおとりって書くだろうからおとりにした。
358 :
氏名黙秘:2005/07/19(火) 10:05:50 ID:???
無関係なら返却しないとダメだから、関係ある携帯かどうかをチェックしないとダメ
そのためにメールを見るのは逮捕に伴う差押の必要な処分
ちがうか・・・・・・
359 :
氏名黙秘:2005/07/19(火) 10:06:27 ID:???
360 :
氏名黙秘:2005/07/19(火) 10:07:25 ID:???
>359
ということは、自分なりに説得力書けばOKかな。
361 :
359:2005/07/19(火) 10:08:06 ID:???
文章が変だ。試験で頭がおかしくなってるみたいだ。
362 :
氏名黙秘:2005/07/19(火) 10:09:21 ID:???
363 :
氏名黙秘:2005/07/19(火) 10:10:04 ID:???
>>360 だといいな、と思います。
他の人がどう書いたかも知りたい。
364 :
360:2005/07/19(火) 10:10:40 ID:???
>362
失礼しました。自分は360です。本当に頭がおかしくなってる。
365 :
氏名黙秘:2005/07/19(火) 10:12:01 ID:???
>>350 同意。
メールの内容を見るのは、差押の執行に必要ではないよな。
もう差押は終ってるから。
366 :
氏名黙秘:2005/07/19(火) 10:13:10 ID:???
>>360 いや、こちらこそ失礼。
しかし、みな気づいてないのかも知れないが
かなり大きな地雷かもしれませんねこれは。
367 :
氏名黙秘:2005/07/19(火) 10:13:18 ID:xgb+LUq5
内容精査は「強制の処分」にあたるから違法。
違法な処分によって得た情報を直接利用して
なされたおとり捜査に相当性なし→違法
と書きました。
368 :
氏名黙秘:2005/07/19(火) 10:13:42 ID:???
>365
差押えたものの、内容を見るのはどうやってやるの?
まじ知らんの教えて
369 :
氏名黙秘:2005/07/19(火) 10:14:06 ID:???
俺は「差し押さえたメモ帳の開被に令状が不要であることと同様に考える。」
って書いたよ。
370 :
氏名黙秘:2005/07/19(火) 10:15:01 ID:???
>369
そうなのか。そういうことを知らなかったんだ。
371 :
氏名黙秘:2005/07/19(火) 10:15:13 ID:???
内容の精査って一体何時何処でやったの?
差押えしてすぐに精査してるのなら220Tに基づく検証だと思うのだが。
372 :
氏名黙秘:2005/07/19(火) 10:16:10 ID:???
>>371 「精査」って言うくらいだから、現場じゃないと断定して考えてしまったが。
373 :
氏名黙秘:2005/07/19(火) 10:17:08 ID:???
>>372 「その上で」っていうのがよく分からんよな。
374 :
氏名黙秘:2005/07/19(火) 10:18:52 ID:???
>>367が筋だと思うが、その結論は少数でしょうね。
>>371問題文に書いてないから条件付きになりそう。
出題意図とはちがうかもしれません。
375 :
氏名黙秘:2005/07/19(火) 10:19:09 ID:xgb+LUq5
「内容精査」のところだけ「む令状で」と
わざわざ書いてあったから「強制の処分」に
あてはめてほしかったんじゃないの。
376 :
氏名黙秘:2005/07/19(火) 10:21:02 ID:???
>>375 いや、単に令状の要否を聞いてただけだと思う。
つーか、着信見るのって「精査」か?
Aが機械オンチなだけだろ。
377 :
氏名黙秘:2005/07/19(火) 10:21:33 ID:???
>>375 俺もそれが引っかかってるんだよな。
ちゃんと何時何処でやったか問題文で明示してくれないと分からん。
378 :
氏名黙秘:2005/07/19(火) 10:22:01 ID:xgb+LUq5
>>375 ん。令状の要否=「強制処分」にあたるか
では…
379 :
氏名黙秘:2005/07/19(火) 10:24:31 ID:xgb+LUq5
380 :
376:2005/07/19(火) 10:36:27 ID:???
>>378 ごめん勘違いしてた。
そのとおりです。
381 :
氏名黙秘:2005/07/19(火) 10:40:32 ID:???
もれ、違法4連発で書てしまった…orz
携帯差し押さえ→緊急処分説から物的限界超えるから違法
内容精査→強制処分で無令状だから違法
おとり捜査→機会提供だが、先行の違法手続きの情報直接利用だから相当性欠き違法
現逮→違法手続きに基づくから違法
はあ、どう見ても実務感覚からずれてるな…バランス感覚悪
せめて携帯差し押さえは、適法としときゃよかった。
けど、そうするとその後の構成も微妙に変わってくるからな…
382 :
氏名黙秘:2005/07/19(火) 10:44:56 ID:6ZEbby4q
質問させていただきます。
日ごろからAを嫌っていたBはAを呪い殺してやろうと思い祈祷を行った。
すると意外にも、後日Bは不慮の事故で死んでしまった。Aの罪責について教えてください。
よろしくお願いします。
383 :
氏名黙秘:2005/07/19(火) 10:46:06 ID:???
>>328 不能犯
実行行為性なし
無罪
争いは無い
384 :
氏名黙秘:2005/07/19(火) 10:48:40 ID:???
俺も強制と任意の区別書いて、精査は強制にあたるとして違法にした…
その場ですぐに精査したんじゃなく、後で精査したと断定して…
385 :
氏名黙秘:2005/07/19(火) 10:54:39 ID:???
精査は必要な処分ってしたんだけどさ。。。
考えてみるとメモリーに記録されてる人のプライバシーが侵害されるよね
386 :
氏名黙秘:2005/07/19(火) 10:58:02 ID:???
「おとり捜査とは、捜査官が自ら又は他人を使い、その意図を秘して
第三者に犯罪を行わせるような働きかけをなし、その者が犯行に及んだところを
検挙する捜査方法」
山下圭子「おとり捜査」平野龍一・松尾浩也『新 実例刑事訴訟法1』5頁
387 :
381:2005/07/19(火) 11:01:08 ID:???
>>385 でも、差し押さえを適法としたのなら、精査も111でおkの気がする。
そうすると、その後の行為も適法に近くになっていくよね。
結局、落ち着きのいい結論て、どれなのかよくわからん。
この辺を悩ませたかったのかな。
388 :
氏名黙秘:2005/07/19(火) 11:04:00 ID:???
精査は検証な気がするような・・・
389 :
氏名黙秘:2005/07/19(火) 11:04:01 ID:???
>>387 必要な処分は差押の執行確保のためだから、
差押後は無理
390 :
381:2005/07/19(火) 11:06:48 ID:???
391 :
氏名黙秘:2005/07/19(火) 11:07:12 ID:???
>389
条文だけ読んだらOKかなと思いました
わからんときは、条文に従おうかと思ったので
392 :
氏名黙秘:2005/07/19(火) 11:09:29 ID:???
何か最近の捜査の問題にしては重かったな
393 :
氏名黙秘:2005/07/19(火) 11:15:48 ID:???
ってかさ「メモリーの内容を精査した」って言い換えると、
「携帯電話内のすべてのデータを詳しく調べた」って意味でしょ?
これを無令状で許すのはちょっと抵抗ある。
ぱっとみ、メモリーって「着信・発信履歴」程度のニュアンスで考えそうになったけど
よく考えたら違うよね。危なかったよ。
394 :
389:2005/07/19(火) 11:16:43 ID:???
>>390 二項読んだ感じよさそうな気もするな・・・
スマソ。わかんなくなった。
395 :
氏名黙秘:2005/07/19(火) 11:17:38 ID:???
今回、社会常識とか日常生活とか問われた気がする。
ストックオプションとか、携帯メモリとか、破産とか。
上の方で携帯を持ってないという人の書き込みがありましたが。
あてはめは、めいいっぱい想像しました。携帯メモリーの隠滅のところで
Lec柴○が、授業中に携帯を折ったということも思い出した。
396 :
氏名黙秘:2005/07/19(火) 11:36:24 ID:???
『無令状』と『精査』に過剰反応、メールの内容みるなんて、手紙開けてみられるのと同じやんけ〜と、あと自分の交友関係とその電話番号、さらに撮りためてる写メ(笑)まで、自分だったらみられるの絶対イヤー!ってことをせつせつと訴えたよ。
397 :
氏名黙秘:2005/07/19(火) 11:36:45 ID:???
時間なかったんで最後の方は覚せい剤のことシャブって書きまくった。
無問題とは思うが、品には欠けるよな。
ちなみに俺もおとりではないと思う。
すでに売買の約束は存在してるから機会提供にすら当たらないのでは。
355の言うように「宅急便です」の方に事例としては近い気がする。
398 :
氏名黙秘:2005/07/19(火) 11:39:31 ID:???
とりあえず、直感的に最後の逮捕を違法にはできないよな。
だましうちは相当な手段だ、ってのは適当に説明するにしても、
違法の引継ぎを否定するのは面倒だった。
違法が引き継がれる論証しか書いたことなかったから。
399 :
氏名黙秘:2005/07/19(火) 11:40:12 ID:???
「明後日、港の倉庫で覚せい剤の取引があるらしい」「張り込んで捕まえろ」
っていう状況を、差し押さえた携帯チェックして発覚して、
張り込みじゃなくて自らちょっとだまして現認した
そういうことと思うけど
400 :
氏名黙秘:2005/07/19(火) 11:43:24 ID:???
売買を、張り込んで目撃するんじゃなくて
売買の相手方になってるとこがイクナイ。
おとり捜査OK→犯行現認あり→逮捕もOKとしました。
401 :
氏名黙秘:2005/07/19(火) 11:46:38 ID:???
あ、現行犯逮捕の条文あげるの忘れた。
402 :
氏名黙秘:2005/07/19(火) 11:47:57 ID:???
まあ、おとりでもどっちでもいいと思うけど、おとりにするなら「機会提供型だ」ってのを
きちんとあてはめて述べなきゃならないと思われ。
403 :
氏名黙秘:2005/07/19(火) 11:48:15 ID:???
>399
犯人をだまして、覚せい剤をださせる行為も「必要な処分」ってこと?
404 :
氏名黙秘:2005/07/19(火) 11:48:17 ID:???
二問目の話題少ないね、みんな無難にできたのかな…
405 :
氏名黙秘:2005/07/19(火) 11:50:08 ID:???
317
自然的関連性 あり
法律的関連性 原則320 同意無し326 そこで伝聞例外322T OK
証拠禁止 あたらない(一応おきまりで書きなぐった。時間ギリギリ)
としました
406 :
氏名黙秘:2005/07/19(火) 11:50:41 ID:???
>>397 おいおい問題じゃないか?
しゃぶて・・・
というか大転回するかどうかはべつとしても
おとり捜査にふれないのはこわいだろ。
407 :
氏名黙秘:2005/07/19(火) 11:51:04 ID:???
最良証拠の原則は採点に重視されますか?
408 :
氏名黙秘:2005/07/19(火) 11:52:35 ID:???
>397
シャブとシャバってにてるよね。間違えなかった?
409 :
氏名黙秘:2005/07/19(火) 11:54:08 ID:???
>>407 ていうか、それ書かなくてこの問題何書くの?
410 :
氏名黙秘:2005/07/19(火) 11:55:34 ID:98MN0wsB
2問目って、写し書いてもいい問題?
テレビ局のインタビューがマザーテープにいったん録画されたもの
を放映して、それを捜査機関が録画したのなら、悩まず書いたんだけど。
これが生放送だったら、どうなんだ?とかいろいろ悩んじゃったよ。
結局書かないと後悔しそうだったので、書いたけど。
411 :
氏名黙秘:2005/07/19(火) 11:56:01 ID:???
>409
ビデオのダビングについての問題があったのはしってたけどかけなかった。
原本にしかない、特殊なものがダビングされなかったらどうのこうのって
最良証拠の原則って初めて聞いた
412 :
氏名黙秘:2005/07/19(火) 11:56:12 ID:???
シャブにするならヤクのほうがよかったのではw
413 :
399:2005/07/19(火) 11:56:36 ID:???
>403
おとり捜査じゃないけど、泳がせ捜査とでも呼ぶべきもの
これは任意捜査といえる
必要性・相当性が要件
必要性あり
出させるために、密売人の名を名乗るのは不相当とはいえない。よって相当性あり
よって、適法
てした
414 :
氏名黙秘:2005/07/19(火) 11:57:30 ID:???
>413
おとり捜査という言葉はつかったが、任意捜査の必要性・相当性であてはめました。
415 :
氏名黙秘:2005/07/19(火) 11:58:00 ID:???
一応強制処分と任意処分の区別の論点も書いた。
416 :
氏名黙秘:2005/07/19(火) 11:58:34 ID:???
ていうか写しの問題とビデオテープの問題は基本的には同一の問題だよね?
ビデオテープだって撮影の正確性が要求されるんだし。
417 :
氏名黙秘:2005/07/19(火) 12:00:39 ID:???
毒物カレー事件で録画したビデオ(ますみのインタビュー映像)だしたっけ?
418 :
氏名黙秘:2005/07/19(火) 12:01:29 ID:???
>405
テレビ局の報道の自由・取材の自由との関係で、常に証拠禁止に当たらないとすることはできない。
そういう意味で証拠禁止は一応問題にはなる。
でも、憲法じゃないからひとことくらいで
終わってからわかったんだけど、
テレビ局が協力してくれるわけないから、写しを使うのはそれはそれで仕方ない
ってのを、最有力証拠とか写しの証拠能力の当てはめの中でいえたらよかんたんかなって
419 :
氏名黙秘:2005/07/19(火) 12:02:48 ID:???
>417
その話をずっと思い出しながら考えてた
420 :
氏名黙秘:2005/07/19(火) 12:05:45 ID:???
新株予約権のホリエモンとか、ビデオのますみとか、
受験生はニュース、新聞もちゃんと読んどきなさいよーってことかな。
421 :
氏名黙秘:2005/07/19(火) 12:06:36 ID:???
>>418 放送終わった不要なテープとかなら提出することが普通では?
訴訟になった事件は提出したくないような理由が特にある場合だったし。
422 :
氏名黙秘:2005/07/19(火) 12:08:54 ID:???
テレビ放送をビデオに録画することは、令状主義の精神に没却する違法はない。
将来の違法捜査の抑止の観点からも相当としました。問題意識なし。
423 :
418:2005/07/19(火) 12:16:18 ID:???
>421
でも、裁判でテレビ録画を証拠採用する度に、テレビ局は、
将来の報道の自由・取材の自由を侵害するおそれがあるから、証拠採用は遺憾だ
みたいなコメントするから、そういうことなんかなって
424 :
氏名黙秘:2005/07/19(火) 12:16:48 ID:???
俺はアレだね、自然的関連性の吟味をテレビマン召喚して
きっちりやりなさい、って書いた
425 :
氏名黙秘:2005/07/19(火) 12:18:26 ID:???
426 :
氏名黙秘:2005/07/19(火) 12:29:02 ID:???
>425
ばりばり問題じゃないか!
427 :
氏名黙秘:2005/07/19(火) 12:30:50 ID:xgb+LUq5
みんな現行犯逮捕の違法性検討したの?
おとり捜査の定義に「実行に出たところを逮捕する捜査方法」
ってあるんだけど…
428 :
氏名黙秘:2005/07/19(火) 12:38:53 ID:???
おとり捜査違法なら、その後の逮捕の理由ないってとこまで述べるようにしてる。
辰巳live本で先生が書いてたような。
おとり捜査OKだから、逮捕の手続もOK
429 :
氏名黙秘:2005/07/19(火) 12:42:37 ID:???
>>428 俺もそれ持ってるんだけどさ、
捜査が違法でも覚せい剤持ってたことに変わりは無いよね?
理由がなくなるってのは何か説明が必要な気がした
430 :
氏名黙秘:2005/07/19(火) 12:43:19 ID:???
昨日、早稲田で伊藤塾長みた!
なんかオーラが違った。
塾生ではないが、すごい人だとおもった
431 :
氏名黙秘:
>429
そういえばそうだ。
自分はおとり適法にしたから、理由ありにした。