平成17年度論文本試験【刑法】

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393氏名黙秘:2005/07/19(火) 07:19:11 ID:???
>>374
708だけ厚く書く理由などどこにもない。

むしろ、
丙にどういう理由で犯罪成立or不成立か、

乙にはどの収賄が成立するか、

甲の脅迫は内容が適法でかつ
取得財産は不法原因給付だが、処罰できるか。

ってとこが重要だから、708は1/6の論点だと思う。
394氏名黙秘:2005/07/19(火) 07:34:12 ID:???
一問目はともかく2匁が何聞いてるのかよくわかんねかった
395氏名黙秘:2005/07/19(火) 09:13:29 ID:???
事後強盗が身分犯の論証なんて書く必要ない。

強盗致死罪のショウケイ的共同セイハンだけでいい。
しかしこれでゎ死の結果キセキゎむり(強盗チショウ罪どまり)。

そこで207(適用肯定するかわ、きみの自由)。
396氏名黙秘:2005/07/19(火) 09:25:26 ID:???
事後強盗について、身分犯説から共同正犯を丙に認めた場合って、
致死についても、当然丙に帰責できるってことでいいよな?
397氏名黙秘:2005/07/19(火) 09:36:17 ID:???
横レスだが、事後強盗の身分犯、承継的共同正犯いずれも書く必要あると思うぞ。
強盗の身分犯は、乙暴行開始以前の窃盗部分を丙に帰責しうるかという問題。
(これを承継的共同正犯で処理する見解もあるのは、周知のとおり)
しかし、さらに、本問では、乙の暴行と丙の暴行にはタイムラグがある。
そこで、更に乙の暴行から生じた結果を丙に帰責しうるか。
これが承継的共同正犯の問題。
すなわち、両者は、乙が単独で行った行為の結果のどの部分を丙に
帰責できるか、という点で、次元が違う。
398氏名黙秘:2005/07/19(火) 09:42:32 ID:???
>397
そのとりだとおもいます

よくある事例とちがうのは、前半・後半の暴行をそれぞれが単独でのみ実行していること
乙は前半は単独で実行し、後半を共同正犯として実行し、よって全部実行したことになる
丙は共同正犯として後半を実行したけど(ここで共犯と身分の話を書く)、それだけでは、前半の暴行をしたことにはならないから、承継的共犯として前半の暴行についても帰責されないか

てことだから
399396:2005/07/19(火) 09:43:09 ID:???
>>397
そうか。やべ〜やっちまった。
400氏名黙秘:2005/07/19(火) 09:45:59 ID:???
乙窃盗(未遂)

乙暴行(事後強盗実行行為)
↓  ←乙・丙共謀成立
丙暴行(事後強盗実行行為:身分犯の規定から暴行でなく事後強盗の1部となる)

致死

丙は事後強盗の実行行為をしていたとしても、致死の結果を帰責されるかどうかは、
また、別の問題(承継性)ということでは?


               
401氏名黙秘:2005/07/19(火) 09:49:17 ID:???
>400

そうやけど、窃盗は既遂ね
402氏名黙秘:2005/07/19(火) 09:50:51 ID:???
>>396
65条によって非身分者に事後強盗の実行行為が認められるというだけで
致死結果は因果関係不明だから結果的加重犯の問題になるのでは?
403氏名黙秘:2005/07/19(火) 09:51:20 ID:???
2問目の丙は贈賄成立しないじゃん。
市と県の違いに今ごろ気づいた。鬱。
404氏名黙秘:2005/07/19(火) 10:00:37 ID:???
>>402
ならない。結果的加重犯は暴行を同時にした場合に
いずれの暴行が原因で加重結果が生じたかわからない、
あるいは、一方の原因で加重結果生じたが、
これを他の共犯者に帰責できるかという問題。
本問のように、自己の行為の関与以前の結果を帰責されるかは、結果的加重犯
の問題ではなく、承継的共犯の問題になると思うが。
405氏名黙秘:2005/07/19(火) 10:02:05 ID:???
ショウケイ的共同セイハンで窃盗部分をキセキさせることできると思うけど(通説で)。利用してるから。
だから身分犯を書くのゎ不要
406氏名黙秘:2005/07/19(火) 10:04:38 ID:???
>>392
俺もそうした。
去年犯罪間の関係をまったく考慮せず全部犯罪成立させてGだったし。
407氏名黙秘:2005/07/19(火) 10:07:25 ID:???
>>405
おまい、ちょっと混乱があるな。
それは事後強盗の法的性質を身分犯じゃなくて
承継的共犯と捉える見解にたってる、ってこと。それなら、
当然身分犯については書く必要ない。
けど、それと致死の結果まで承継できるかは、別問題だぞ。
408氏名黙秘:2005/07/19(火) 10:11:03 ID:???
>>402
したら事後強盗罪について身分犯説にたつと
身分犯と共犯を論じた後に
さらに承継的共同正犯を書かなきゃだめってこと?
409氏名黙秘:2005/07/19(火) 10:12:37 ID:???
>408
そう
410氏名黙秘:2005/07/19(火) 10:13:13 ID:???
>>408
辰巳の論予ではまさにそれを要求してた。
411氏名黙秘:2005/07/19(火) 10:14:08 ID:???
>>409
難問杉。結果的加重犯にしちゃったんだけど、それだけで死亡かな?
他の部分はマシだと思うんだけど・・・
412氏名黙秘:2005/07/19(火) 10:15:49 ID:???
辰巳は答案糞だし穴もあいてないけど、
刑法はズバリあててたな・・。
スパパはなかなか問題よかったけど、
今年も的中は少ないよな。
もうやりすぎてどれがどれだか覚えてないけど
413氏名黙秘:2005/07/19(火) 10:18:14 ID:???
>402

でも、もうすでに十分長くなってるから、
「乙の暴行行為を積極利用しているわけでもないから、丙に前半の暴行を帰責できない」
くらいにした。
強盗の承継的共同正犯(Aが被害者を反抗抑圧して、ABが共同して財物奪取)でも、
反抗抑圧状態を積極利用してるだけで、致傷・致死まで積極利用してるわけではないから、
致傷・致死責任を負わないのとおなじかなって
414氏名黙秘:2005/07/19(火) 10:19:48 ID:???
>>411
それは周りの出来にもよるのでは?
辰巳受けてた人はラッキー
415氏名黙秘:2005/07/19(火) 10:25:26 ID:???
>>413
俺もその程度で書いたよ。
実際それぐらいにとどめとかないと時間が(r
416氏名黙秘:2005/07/19(火) 10:28:06 ID:???
>>413

確かに時間が・・・。
論予と違って本問では未遂の教唆も論じないといけないから、
承継的共犯は論じる時間なかった。
417氏名黙秘:2005/07/19(火) 10:28:15 ID:???
両方成立しうるけど、身分犯で考えればたる、
として真正身分に流して
致死まで帰責。ってのはどうでしょ?
418氏名黙秘:2005/07/19(火) 10:28:29 ID:???
>415
時間もだけど紙面が・・
もうすでに3ページ真ん中くらいだった
419氏名黙秘:2005/07/19(火) 10:32:05 ID:???
収賄罪についてよくわかりません。
例えば、土建屋の社長甲が友人の印刷会社社長乙の便宜を図ってもらうために
印刷発注を扱っている公務員丙に金を渡しても、収賄罪は成立しないのですか?
なお、乙は全く関与してないとします。
420415:2005/07/19(火) 10:32:15 ID:???
>>418
俺は丙ラストだったから4ページ目中盤…
421氏名黙秘:2005/07/19(火) 10:34:12 ID:zMz0Wpu+
>>411
丙の加担後の行為について65条の問題、加担前の行為について
承継的共同正犯を論じた後、(後者を肯定するなら)さらに結果
的加重犯の共同正犯も問題にすべきだと思うよ。

>>413
丙に致死の結果を帰責しないと乙が強盗致死の単独犯になるのか
共同正犯になるのか確定できなくならない?この場合罪名を確定
できないのに強盗致死の罪責を負わせてよいのかわからんかった
から、強引に承継的共同正犯を肯定してしまった。
422氏名黙秘:2005/07/19(火) 10:38:24 ID:???
>421
俺は身分犯だと書くこと多いから、結合犯説に逃げたんだけど、
それでも承継的共同正犯肯定するのが強引だってことには変わりないかな?
否定すると、書くこと多すぎると思ったのは逃げすぎたのかな。
423413:2005/07/19(火) 10:39:23 ID:???
>421

乙は全部の暴行に参加してるから、事後強盗致傷
事後強盗の範囲で丙と共同正犯

丙は事後強盗の共同正犯
65条では致死結果まで帰責できず、承継的共同正犯でも無理、同時傷害もむり

ってしました。
乙の時に嫌だったけど、結論先取りみたいにして書きました
424421:2005/07/19(火) 10:53:25 ID:zMz0Wpu+
>>422
身分犯説と結合犯説どちらをとっても同じだと思うけど、
逃げではないとおもうよ。承継的共同正犯の要件として
積極的に利用する意思みたいののを要求すると、この問
題文から認定できるのか、個人的には迷ったけど・・。

>>423
なるほど。自分もその筋で考えました。部分的犯罪共同
説とかでてくるのが嫌で結局丙に致死の結果まで負って
もらいましたが。
425氏名黙秘:2005/07/19(火) 11:11:38 ID:???
1問目
★乙および丙の罪責について
 倉庫侵入行為について
 →乙に建造物侵入罪成立

 絵画を倉庫から持ち出してその後Bに暴行を加えた行為について
 →まず、この時点で乙に事後強盗罪成立

 →では途中から暴行に加わった丙には何罪成立? 事後強盗罪の法的性格が問題
 →身分犯ではなく結合犯 ∵身分概念と矛盾。事後強盗罪の不法の本質は窃盗ではなく、暴行・脅迫にある
 →では、承継的共同正犯は?
 →原則否定 ∵因果的共犯論  例外肯定 ∵重要部分への因果波及で良い(井田説)
 →事後強盗罪の本質は暴行・脅迫だから、そこに関与していればO.K.
 →丙に事後強盗罪の承継的共同正犯成立
 →強盗致死も帰責O.K.

★甲の罪責について
 未遂の教唆
 → 不可罰 ∵故意が無い ← 因果的共犯論
426氏名黙秘:2005/07/19(火) 11:17:24 ID:eN5Le8de
>>423
同時障害以外はほぼ同じだけど、同時障害は
書く必要あるんですか?強盗致死に準用する
説などないような気がするのですが。
427氏名黙秘:2005/07/19(火) 11:22:19 ID:???
ちきんロー性はかきこまないように。
428423:2005/07/19(火) 11:22:47 ID:???
>426

ないのかな。わからない
とりあえず、丙も殴るけるしてBが死んでるのに、
事後強盗だけだと致死も致傷も罪名に現れてこないけど、
ほんとにそれでいいのかってことを論じようと思って
429氏名黙秘:2005/07/19(火) 11:23:05 ID:???
承継的共同正犯はかけなかったなぁ・・時間なかったってのもあるし、
身分犯で処理した後に承継的共同正犯を検討する、ってパターンを見たこと
なかったから論理矛盾怖くて回避しちゃった。
他にも書くこと多かったから、それほど影響はでかくないと思うけど。
430氏名黙秘:2005/07/19(火) 11:25:08 ID:???
>>426
傷害結果の帰責の問題。死の結果じゃなくて。
あと、強盗の場合はわからないけど暴行の共謀の場合には207条を
適用する見解もある。今回みたく傷害結果に対する因果関係がどっちにも
認められない場合ね。
431423:2005/07/19(火) 11:29:59 ID:???
>430

>暴行の共謀の場合には207適用する見解あり
その辺踏まえて、今回は強盗と評価されてるけど、暴行したのは同じなんだから
207はどうなんかなって考えました

でも、致死には適用できない〜では、問題提起に対応してないってなるんかも・・・・・
432氏名黙秘:2005/07/19(火) 11:37:49 ID:???
>>425
あれれ?事後強盗が結合犯だとするその理由ってどっから持ってきたの?
暴行脅迫が本質だからこそ、それを実行行為とすべく
身分犯と考えると論ずるんじゃなかったっけ
433氏名黙秘:2005/07/19(火) 11:45:15 ID:???
事後強盗の法的性質なんて択一でしか見たことなかったから、
理由付けとか自作しちった。結合犯の論証思いつかなかったから
真正身分犯の理由でっちあげたけど。
434氏名黙秘:2005/07/19(火) 11:46:59 ID:???
>>432
窃盗で既遂・未遂を分ける以上、窃盗は身分ではあり得ない。
窃盗が身分であるならば、窃盗こそが不法を基礎付けるはずだが
事後強盗罪では基礎付けていない。

……っていう理由です。
予備校と違ってたらごめんなさい。刑法各論は中森先生の講義しか
聴いたことがないんです。
435氏名黙秘:2005/07/19(火) 11:47:51 ID:???
一問目はもういいよ。
2問目の完全解答たのむ。
436氏名黙秘:2005/07/19(火) 11:57:01 ID:eN5Le8de
こんな感じで書いてきました。

一 乙
1.建造物侵入成立
2.窃盗成立しうる
3.乙の暴行→事後強盗成立しうる
4.丙の暴行→事後強盗の共同正犯成立しうる
5.そして、死の結果は乙丙の暴行いずれから生じたか
不明だが、いずれの暴行の結果も乙に帰責できるので、
強盗致死(事後強盗の限度で共同正犯)成立し、
2から3はこれに包括
6.1と5はけんれん
二 丙
1.丙の暴行→身分と共犯により事後強盗の共犯成立
2.では、乙の暴行についても、事後強盗の共同正犯
(承継的共犯みたいな感じで)が成立しないか、成立す
ると、死の結果を丙に帰責できるので問題→積極的に
利用していないので否定→乙の暴行について事後強盗
の共同正犯否定
3.結局、事後強盗の共同正犯どまり
三 甲
1.建造物侵入の教唆成立
2.教唆は実行を決意させることだから、
主観の窃盗未遂の限度で教唆成立
3.1と2はかんねんきょう
437432:2005/07/19(火) 11:57:51 ID:???
>>434
僕に謝らなくってもいいんだよ
僕だって乙丙が同時に暴行脅迫してると勘違いしてしまったし・・・orz
438氏名黙秘:2005/07/19(火) 12:07:01 ID:???
2問目は

1.公務員に収賄

2.だまして贈らせた甲に贈賄
  だましたことについて詐欺
  詐欺被害者からの損賠を恐喝して拒んだから恐喝

3.だまされて送った丙との関係で職務対価性ないから丙に贈賄は成立しない
  よって無罪

てした
439氏名黙秘:2005/07/19(火) 12:14:36 ID:???
1乙に収賄約束罪・受け取りにつき不可罰
2甲に贈賄申込罪・1項詐欺罪・2項恐喝未遂罪
3丙は不可罰

間接正犯っぽいな、と試験終了1分後に気づいた
440氏名黙秘:2005/07/19(火) 12:20:34 ID:???
収賄約束罪って、結局約束はしたけど収受はなかったときじゃないの?
贈賄申込み罪もしかり

昨日のは、実質的に甲から乙への賄賂供与があるから、収賄・贈賄では?
約束罪として受け取りにつき不可罰にすると、収受したことが評価されないことになるし

現実的に、「では、後日金を渡します」って約束してから渡した場合には、収賄になるとおもうけど
441氏名黙秘:2005/07/19(火) 12:21:37 ID:???

1賄賂約束罪(贈賄のほう)
2詐欺罪 賄賂供与罪の間接正犯の観念的競合
3恐喝利得罪


1受託賄賂約束罪
2受託収賄罪   2は1に吸収させた


1賄賂供与罪 詐欺の被害者でも自由な意思あるとか書いた

はっきりいって、事例分析ばっかで論点らしいことはかかなかったよ。
詐欺の「交付させた」と、不法原因給付について恐喝利得罪が成立するか。
くらいだったよ

442氏名黙秘
>>440
いや、だから間接正犯に気づかなかった、と。
完全に「丙からの賄賂を」乙が受け取ったって考えてたから、
約束・申込した賄賂と別個のものだと思い込んだ。
で、試験終わったあとちょっと考えて、
「あれ?甲って結局自分の思惑どおり賄賂わたしてるじゃん。
これを何も評価してないのって不自然じゃないか?そうか、間接正犯か!」
となりましたとさorz