平成17年度論文本試験【刑法】

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1氏名黙秘
問題は>>2以降
2氏名黙秘:2005/07/16(土) 22:15:48 ID:???
ニトリ
3氏名黙秘:2005/07/16(土) 22:18:24 ID:???
刑法第一問
 甲は,自宅で,知人Aと口論になり,激高してとっさに殺害することを決意し,
部屋にあったクリスタルガラスの花瓶でAの後頭部を力任せに殴打した。Aは,
頭蓋骨を骨折する重傷を負い,その場にこん倒した。甲は,ぐったりとして
動かなくなったAの様子を見て,Aが死亡したものと考えた。その直後,友人乙
が甲方を訪ねてきたので,甲は,事情を説明し,Aの死体を山中に埋めることに
力を貸してもらいたいと頼み,乙もこれを承諾した。そこで,甲及び乙は,甲の
自動車の後部座席にAを運び入れ,甲が運転し,乙がAの横に座り,山中に
向かった。その途中,Aが一度身動きをしたことから,乙は,Aが生きている
ことに気付いたものの,日ごろからAを快く思っていなかったので,このまま
生き埋めにして殺してやろうと考え,甲にはAが生きていることを伝えなかった。
そして,山中で,甲及び乙は,一緒に穴を掘り,その中にAを投げ込み,土を
掛けて埋めたため,Aは,窒息して死亡した。
 甲及び乙の罪責を論ぜよ。
4氏名黙秘:2005/07/16(土) 22:19:04 ID:???
>>3 過去問を貼るな
5氏名黙秘:2005/07/16(土) 22:19:39 ID:???
刑法第二問
 甲は,20年以上前から乙という名前で社会生活を営み,運転免許証も乙の名前で
取得していた。ところが,甲は,乙名義で多重債務を負担し,乙名義ではもはや金融
機関からの借入れが困難な状況に陥った。そこで,甲は,返済の意思も能力もない
にもかかわらず,消費者金融X社から甲名義で借入れ名下に金員を得ようと企て,
上記運転免許証の氏名欄に本名である「甲」と記載のある紙片をはり付けた上,X社
の無人店舗に赴き,氏名欄に「甲」と記載し,住所欄には現住所を記載した借入申込書
を作成した。次いで,甲は,この借入申込書と運転免許証とを自動契約受付機のイメー
ジスキャナー(画像情報入力装置)で読み取らせた。X社の本社にいた係員Yは,
ディスプレイ(画像出力装置)上でこれらの画像を確認し,貸出限度額を30万円と
する甲名義のキャッシングカードを同受付機を通して発行した。甲は,直ちにこの
カードを使って同店舗内の現金自動支払機から30万円を引き出した。
 甲の罪責を論ぜよ(ただし,運転免許証を取得した点については除く。)。
6氏名黙秘:2005/07/16(土) 22:49:09 ID:???
7tetkyo012219.tkyo.te.ftth2.ppp.infoweb.ne.jp:2005/07/17(日) 21:42:40 ID:???
乙〜
8明日があるさ!:2005/07/17(日) 21:44:18 ID:???

 , ‐ 、
     . Y Y´ \
       l  \  \    ο     (50%合格誰のもの〜?)
        \  \  .>、       ハッイ!一期!一期!一期 !
         \  `'´  .`;      _   
          \    /`ヽ  ./ l      _
            ` ー´ヾ__.人 ,./   ゝ- .,_/ l
                l  lヽソ、-,i   /   〈
                  l  !/ヾ、 .`ー-ラ 0   ',    , -、
         。      l   l *ζ ./  *   .}   /   j
              l.   ヽ.  '´      _ ノ _/   ./
              l              ̄    ノ
               !            ____,. ´
             о  ;           ̄l
                 l            l

ガンバレ日本酒!
9氏名黙秘:2005/07/17(日) 22:08:39 ID:???
平成17年度論文本試験【憲法】
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1121519561
平成17年度論文本試験【民法】
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1121519586
平成17年度論文本試験【商法】
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1121519600
平成17年度論文本試験【刑法】
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1121519623
平成17年度論文本試験【民事訴訟法】
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1121519645
平成17年度論文本試験【刑事訴訟法】
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1121519666
10氏名黙秘:2005/07/18(月) 11:20:12 ID:???
ageとく
11氏名黙秘:2005/07/18(月) 11:33:59 ID:???
hosyu
12氏名黙秘:2005/07/18(月) 11:34:36 ID:aFWt8fiZ
昨日よりは楽チン。
13氏名黙秘:2005/07/18(月) 11:36:10 ID:???
刑法は楽だったんだ?
14氏名黙秘:2005/07/18(月) 11:37:45 ID:???
間接正犯落としたorz
15氏名黙秘:2005/07/18(月) 11:38:09 ID:???
総論各論の混合問題か?
16氏名黙秘:2005/07/18(月) 11:39:33 ID:???
3人ずつ出すな
事後強盗は山か?
17氏名黙秘:2005/07/18(月) 11:40:12 ID:gGGe9yPw
贈賄の間接正犯と受託収賄が対抗でいいんだよな
18氏名黙秘:2005/07/18(月) 11:41:35 ID:???
1問目は多分完璧
2問目も何とか処理し切ったと思う。
去年と同じ感覚。
よってA
19氏名黙秘:2005/07/18(月) 11:42:20 ID:GqdH/vl7
>>17
受託?
20氏名黙秘:2005/07/18(月) 11:44:18 ID:l5r7mNZ0
間接正犯気付かなくて収賄否定したままおわったよ
21氏名黙秘:2005/07/18(月) 11:46:17 ID:GqdH/vl7
>>17
IDがGG
22氏名黙秘:2005/07/18(月) 11:47:26 ID:???
事後強盗は真正身分犯で処理するよな?俺だけだと思うが。
23:2005/07/18(月) 11:47:40 ID:???
感触いいみたいだね
24氏名黙秘:2005/07/18(月) 11:48:57 ID:???
>>17
受託はないわ。受託は。
特定性ないもん。
判例あるやろ。バカ
あ〜ぁ不合格
25氏名黙秘:2005/07/18(月) 11:50:25 ID:???
結合犯派
ノシ
26氏名黙秘:2005/07/18(月) 11:51:23 ID:???
>>20
間接正犯じゃないって言ってるやろ
27氏名黙秘:2005/07/18(月) 11:53:57 ID:???
間接製版はどうよ?
28氏名黙秘:2005/07/18(月) 11:55:35 ID:???
丙を不可罰にしたし、それに否定するにしても間接正犯は書くべきだとおもった
29氏名黙秘:2005/07/18(月) 11:57:37 ID:n/sFXhKT
途中答案やっちまった
30氏名黙秘:2005/07/18(月) 11:58:17 ID:???
間接は1論点だろ?
気にしない気にしない
31氏名黙秘:2005/07/18(月) 11:59:22 ID:???
1門目、以外と論理ミス誘うな…
32氏名黙秘:2005/07/18(月) 11:59:29 ID:???
完全に教唆やろ
論ずるまでもないやろ
33氏名黙秘:2005/07/18(月) 12:01:00 ID:???
>>32
ナカーマ
(ノ^^)八(^^ )ノ
34:2005/07/18(月) 12:01:57 ID:???
誤振込みでた?
35氏名黙秘:2005/07/18(月) 12:02:30 ID:???
>>30
おまえら間接正犯の意味がわかってない
36氏名黙秘:2005/07/18(月) 12:02:34 ID:???
丙はフカバツだから教唆厳しい
37氏名黙秘:2005/07/18(月) 12:02:30 ID:???
間接製版は一応検討したが、あんま関係ないよな。
つうか、丙は使者に誰からの賄賂かもどういう目的かも、自分は誰の使者かも名乗らせずに賄賂送って目的達成できると思ったんだろうか。
名乗ってたとしたら、勘違いした乙もあほ。
甲もあんな状況で自分の目的が達成できると思ったんだろうか。
丙の使者が誰からか言ったら終わりやん。
なんか問題に無理があると思うんだが。
38氏名黙秘:2005/07/18(月) 12:03:08 ID:b4xPS/14
簡単な場合ちょいとしたことで下に沈む
皆が出来てると感じている刑法こそが今年の合格の分水嶺
39氏名黙秘:2005/07/18(月) 12:04:12 ID:???
>>36
何で不可罰なん?不可罰となる要素がないやん
40氏名黙秘:2005/07/18(月) 12:06:14 ID:???
乙は丙との関係で賄賂性の認識ないからね
41氏名黙秘:2005/07/18(月) 12:06:14 ID:???
んで問題は?
42氏名黙秘:2005/07/18(月) 12:08:38 ID:???
>>40
理由無く金もらったら賄賂性の認識あるやろ
43氏名黙秘:2005/07/18(月) 12:08:44 ID:???
職務に関し、の用件で不可罰にしたよ。どっちでもいけるとおもうけど
44氏名黙秘:2005/07/18(月) 12:10:02 ID:???
んで問題は?
45氏名黙秘:2005/07/18(月) 12:10:14 ID:???
民訴やるから後で
46氏名黙秘:2005/07/18(月) 12:13:24 ID:???
結論はどっちでもいいって先生が言ってたから俺は甲の収賄にした。
47氏名黙秘:2005/07/18(月) 12:13:34 ID:???
猛暑の中大変でしょうが、最後まで頑張ってくださーい!!みなさん。
48氏名黙秘:2005/07/18(月) 12:13:59 ID:???
金もらったらすぐ賄賂か?
それやと危険犯だよ
49氏名黙秘:2005/07/18(月) 12:14:07 ID:???
日曜答練的中きたー
50氏名黙秘:2005/07/18(月) 12:14:35 ID:???
匿名で使者つかって理由も言わず賄賂渡すあほな丙。
匿名で賄賂受け取り勘違いする乙(これはしゃーないか)。
丙のために賄賂渡せと指示しただけで自分のためになると思うアホな甲。
問題少しはねれよ!試験委員!
51氏名黙秘:2005/07/18(月) 12:14:47 ID:???
話を総合すると、
各論は賄賂の間接正犯のようなやつがでたらしいな。

まあ、学問的に教唆や幇助が問題になる場合でも、実務的にはほとんど共謀共同正犯だが。
52氏名黙秘:2005/07/18(月) 12:15:33 ID:???
公務員が金もらったら収賄だろ
53氏名黙秘:2005/07/18(月) 12:19:12 ID:???
>>44
Aは倉庫に何もないことを知っていて、度胸試しのためにBに倉庫から何か金目のもん盗んで来いって言った。
で、Bが倉庫に盗みに入ったらなんか隅っこの方に絵画があって、それを盗んで逃げた。
そしたら警備員が追っかけて来たから、Bは警備員のおなかを蹴って逃げた。
逃げてる途中、BはCに会って事情を全て話した。
すると事情を全て知った上でCは助けてやる!と警備員のおなかをえいやーと蹴ってBを逃がしてくれた。
で、その後警備員は死んだんやけど、Bが蹴ったんが致命傷になったんか、
はたまたCが蹴ったせいかわからんからどうとかこうとか言ってた


もう一個の方はなんか話が複雑で忘れた。
54氏名黙秘:2005/07/18(月) 12:21:11 ID:???
なんかどっちもあまりに非現実的な事例だな。
学者が作ったんだろうな。
55氏名黙秘:2005/07/18(月) 12:22:51 ID:???
あっせんなんだろうか。
56氏名黙秘:2005/07/18(月) 12:44:42 ID:k19qSxBu
【刑法】

第1問

甲は、自己の取引先であるA会社の倉庫には何も保管されていないことを
知っていたにもかかわらず、乙の度胸を試そうと思い、
何も知らない乙に対し、「夜中に、A会社の倉庫に入って、中を探して金目の物を盗み出してこい。」と唆した。
乙は、甲に唆されたとおり、深夜、その倉庫の中に侵入し、倉庫内を探したところ、A会社がたまたま当夜に限って
保管していた同社所有の絵画を見付けたので、これを手に持って倉庫を出たところで警備員Bに発見された。
Bが「泥棒」と叫びながら乙の身体をつかんできたので、乙は、逃げるため、Bに対し、
その腹部を強く蹴り上げる暴行を加えた。
ちょうど、そのとき、その場を通りかかった乙の友人丙は、その事情をすべて認識し、乙の逃走を助けようと思って、
乙と意思を通じた上で、丙自身が、Bに対し、その腹部を強く殴り付け蹴り上げる暴行を加えた。乙は、
その間にその絵画を持って逃走した。Bは間もなく臓器破裂に基づく出血性ショックにより死亡したが、
その臓器破裂が乙と丙のいずれの暴行によって生じたかは不明であった。
甲、乙及び丙の罪責を論ぜよ(ただし、特別法違反の点は除く。)。
57氏名黙秘:2005/07/18(月) 12:45:40 ID:???
一問目、未遂の教唆と承継的共同正犯の典型問題の組み合わせか。

一見簡単に見えるが、こういう問題こそ基礎を大事にするかどうかで差がつくんだよな。
58氏名黙秘:2005/07/18(月) 12:46:05 ID:k19qSxBu
第2問

A県B市内の印刷業者である甲は、知人でB市総務部長として同市の広報誌の
印刷発注の職務に従事している乙に現金を渡して同市が発注する広報誌の印刷を受注したいと考えていた。
そうした折、甲は、同県内の土木建設業者である知人の丙から同県発注の道路工事をなるべく多く受注するための方法
について相談を受けたので、この機会に丙の金を自己のために乙に渡すことを思い付き、
乙に対し、「近いうちに使いの者に80万円を届けさせます。よろしくお願いします。」と伝えたところ、
乙は、甲が80万円を届けさせることの趣旨を理解した上、これを了承した。
一方、甲は、丙に対し、「県の幹部職員である乙に金を渡せば、道路工事の発注に際して
便宜を図ってくれるはずだ。乙に80万円を届けなさい。」と言ったところ、これを信じた丙は、
使者を介して乙に現金80万円を届けた。乙は、これが甲から話のあった金だと思い、その金を受領した。
後日、丙は、甲が丙のためではなく甲自身のために乙に80万円を届けさせたことを知るに至り、
甲に対して80万円の弁償を求めた。
しかし、甲は、丙に対し、「そんなことを言うなら、おまえが80万円を渡してA県の道路工事を受注しようとしたことを公表するぞ。
そうすれば、県の工事を受注できなくなるぞ。」と申し向け、丙をしてその請求を断念させた。

甲、乙及び丙の罪責を論ぜよ(ただし、特別法違反の点は除く。)。
59氏名黙秘:2005/07/18(月) 12:49:46 ID:???
二問目はマニアックだな。
賄賂罪の成立要件なんて完全に忘れたス。
60氏名黙秘:2005/07/18(月) 13:15:09 ID:???

書ききれませんね
61氏名黙秘:2005/07/18(月) 13:19:36 ID:???
問題読んで内容把握するだけで一時間かかるな。
62ロー未修2年生:2005/07/18(月) 13:49:38 ID:???
第1問

1、建造物侵入×
2、窃盗×
3、事後強盗△
4、強盗致死◎

1、事後強盗の共犯◎
2、強盗致死(乙の4と同じ)

1、建造物侵入の教唆×
2、窃盗の教唆(→強盗致死の結果)◎

第2問

1、単純収賄の約束
2、単純収賄の収受
3、1罪

1、贈賄の約束
2、詐欺
3、贈賄の供与
4、罪数(これ分からん。2と3は観念的競合でこれと1が包括的1罪?)

1、贈賄しかし詐欺→任意性
   乙は甲の賄賂と認識→対向犯
63氏名黙秘:2005/07/18(月) 13:56:33 ID:???
同じく未収二年です。
一問目はともかく、二問目は難しいですね。
貰った公務員の収受は一回ですが、罪数は悩ましいですね。
あと詐欺との観念的競合はもちろん、
脅して請求を断念させたことの評価もどうしますかね。

罪数以外は典型ばかりですが、丁寧に構成して
しっかりあてはめしないと厳しいでしょうね。
64氏名黙秘:2005/07/18(月) 14:03:22 ID:???
>脅して請求を断念させたことの評価

あ、これ忘れてました
恐喝罪ですよね(適法行為の告知も害悪の告知)
65氏名黙秘:2005/07/18(月) 14:05:46 ID:???
あと、贈賄罪の申し込みは対向犯でないですね
第2問は構成要件を1つずつ当てはめていくしかないですね
いやー第2問は難しい
66氏名黙秘:2005/07/18(月) 14:24:05 ID:???
>>62
未遂の教唆も抜けてる
67氏名黙秘:2005/07/18(月) 14:57:55 ID:???
詐欺、結果にたいして因果関係ないだろ?
あんなんで甲が得するなんて偶然だろ。

条件関係はあるだろうが
68氏名黙秘:2005/07/18(月) 15:52:54 ID:???
一門目は前田≧木村刑法大マンセー問題だな
二門目はどの基本書からパクってとも言えない現場思想の問題ね
69氏名黙秘:2005/07/18(月) 16:57:13 ID:???
一問目なんてどの本みても書けるよ。
別に前田でなくても。
70氏名黙秘:2005/07/18(月) 18:43:05 ID:qWCH+rWY
1問目って207条で処理したらアウト?
71氏名黙秘:2005/07/18(月) 18:44:41 ID:???
>>68
前田厨が出てきたw
どの基本書読んでも書けるだろ
予備校本ではどうか知らんが
72氏名黙秘:2005/07/18(月) 18:44:48 ID:???
俺は2匁納得遺憾。
あんな事例ありえないって。問題としておかしい。
没門に知る。
73氏名黙秘:2005/07/18(月) 19:01:03 ID:???
>>70

法学教室の演習(2004年7月)に、
普通の承継的共同正犯の事例の致傷の場合で、
暴行後意思の連絡なく暴行を加えた場合よりも、
意思を通じて暴行を加えた方が当罰性が高いので、
207条を排除する理由はないとの見解がある。
(前田雅英教授)

理由付けがあればどっちでもOKでは?
74氏名黙秘:2005/07/18(月) 19:03:29 ID:???
承継的共犯なの?
身分と共犯じゃないの?
75氏名黙秘:2005/07/18(月) 19:07:25 ID:qWCH+rWY
身分と共犯
事後強盗真正身分潘
強盗致死は成立しないか←因果関係なし
207条は適用できないか
共同正犯に207の適用ありか
「傷害」に致死は含まれるか
含まれない(利益原則)
よって強盗傷害(207)

こんなかんじ
どうでしょう
76氏名黙秘:2005/07/18(月) 19:08:17 ID:???
>>75
共犯成立させてないの?
なら、207でおkだと思うけど
77氏名黙秘:2005/07/18(月) 19:15:28 ID:???
一問目は身分犯と共犯でも承継的共同正犯でも
どっちでもよい。

ただ、事後強盗の実行の着手があるので、
本件は承継的共同正犯でないから身分犯〜とかくと終了
78氏名黙秘:2005/07/18(月) 19:18:20 ID:???
第2問の出題の意図はなんだ?
複雑な構造をもつ賄賂罪について個々の構成要件を把握しているかどうかを
具体的事案に即して聞くものである、とかか?
79氏名黙秘:2005/07/18(月) 19:23:14 ID:???
収賄罪、詐欺罪、恐喝罪それぞれの構成要件の理解
80氏名黙秘:2005/07/18(月) 19:24:53 ID:???
刑法2問目あれは問題が悪い。
丙は、お金をこっそり匿名で使者を使い渡すとテレパシーで自分にとって便宜を図ってくれると思う無能力者。
または、丙からの使者ですと聞いたのに、なぜか甲からの使者だと思う乙は無能力者。
81氏名黙秘:2005/07/18(月) 19:26:02 ID:???
辰巳教授編前田出題では、身分と共犯で65の後、さらに
承継的共同正犯を問題にしてた。
82氏名黙秘:2005/07/18(月) 19:27:06 ID:???
ってか恐喝罪の処分行為まで書く時間なんてどこにもない
83氏名黙秘:2005/07/18(月) 19:28:06 ID:???
>>78
ベテに混乱と落胆を与えることが出題意図
84氏名黙秘:2005/07/18(月) 19:28:10 ID:???
1は承継的共犯と書いた時点で死亡確定
85氏名黙秘:2005/07/18(月) 19:35:29 ID:???
二匁


1.乙に対する賄賂供与
 丙を利用しているが、丙の錯誤を利用したものであり甲は自己の犯罪として
 賄賂を供与している(間接正犯)
 丙に賄賂の認識あるといえども賄賂の利用目的に錯誤があるので丙は道具といえる。

2.丙に対する詐欺、恐喝
 罪数 現金と請求権は法的には別個のものとして評価できるが、実質は同じもの
 包括一罪


1.乙に対する供与罪
丙は主観的には自己の犯罪として遂行しているが、客観的には甲の犯罪を容易にしているのでほう助
にとどまる。


受託収賄罪
印刷発注は総務部長としての職務に関連する
さらに金員の主旨を理解して受け取っているので黙示の受託あり
86氏名黙秘:2005/07/18(月) 19:38:19 ID:???
>>85
自己の犯罪として遂行するなら、幇助の故意がなくて幇助犯は成立不可能だと思うが・・・
幇助の故意は検討したんだよな?
87氏名黙秘:2005/07/18(月) 19:39:00 ID:???
刑法 2問目

甲の罪責 詐欺罪について 丙に処分行為はあるか→ある
                  不法原因給付にならないか→ならない
       詐欺罪成立
       恐喝罪も成立
       詐欺罪と恐喝罪の関係→同一だから吸収
       贈賄罪成立
       恐喝罪と贈賄罪の併合罪
乙の罪責 甲からの受託収賄罪
       丙からは職務権限無し 犯罪不成立
丙の罪責 丙に職務権限無し 不成立

いじょ

難問でした 
88氏名黙秘:2005/07/18(月) 19:41:40 ID:???
1、乙
収賄約束罪成立。丙から受け取ったことにつき収賄罪検討するが、職務権限の要件から否定。

2、丙
乙の収賄も成立しないから贈賄も否定。職務に関して渡してないから。

3、甲
賄賂申込。丙への詐欺罪。贈賄教唆は正犯不可罰なので不可罰。
恐喝は処分行為なく未遂。

なんだこの構成orz
89氏名黙秘:2005/07/18(月) 19:41:43 ID:PotB6aPS
請託ってあった?
90氏名黙秘:2005/07/18(月) 19:42:41 ID:???
やべ、>>87とまともに被ったw
91氏名黙秘:2005/07/18(月) 19:43:44 ID:???
>>85
間接正犯認めるのは厳しいでしょ。丙は贈賄罪の規範には直面してるわけでさ。
屏風撃ちの事例とはちが〜う。
92氏名黙秘:2005/07/18(月) 19:44:38 ID:???
やべ、2問目、贈賄罪の共謀共同正犯成立させてもた。
しかも、恐喝じゃなくて2項強盗にしてもた。
93氏名黙秘:2005/07/18(月) 19:46:25 ID:???
>>88
俺は詐欺も未遂にした。
因果関係否定した。
単なる偶然だろと。
94氏名黙秘:2005/07/18(月) 19:47:55 ID:???
>>86
自己の犯罪として遂行することの認識があるから
ほう助の故意もあると逃げた
95氏名黙秘:2005/07/18(月) 19:49:19 ID:???
乙は贈賄の約束してる時点で既遂ですよ。甲もしかり。
ちゃんと条文読んだ?ごくろうさん。
96氏名黙秘:2005/07/18(月) 19:52:17 ID:???
近年の刑法論文は、いわば刑法択一と同じで、

パ ズ ル の た め の パ ズ ル 。

ひたすら不毛な作業を与えて、体力の無い者を落とすだけが目的。

学問的理論の深みを示せるわけでもなければ、
現実的な事案の分析力を見せるわけでもない、単なる落とすための問題。
97氏名黙秘:2005/07/18(月) 19:53:45 ID:???
>>95
両者に約束・申し込みの時点でいったん贈賄収賄を成立させ
さらに授受の時点で成立させて、おのおの一罪ずつにまとめた。
98氏名黙秘:2005/07/18(月) 19:53:51 ID:???
>>95
どれにレスしてるのかわからんが
99氏名黙秘:2005/07/18(月) 19:54:39 ID:???
窃盗未遂→事後強盗未遂→事後強盗既遂の3罪を成立させて吸収してみるのって
あまりにも不毛で泣きそうになった
100氏名黙秘:2005/07/18(月) 19:55:44 ID:???
井田先生の刑法総論の新しい本に
101氏名黙秘:2005/07/18(月) 19:59:01 ID:???
>>99
窃盗は倉庫から持ち出した時点で既遂とした
102氏名黙秘:2005/07/18(月) 19:59:35 ID:???
なんでみんな、不法原因給付と詐欺罪とかを書いてないんだ?
103氏名黙秘:2005/07/18(月) 19:59:46 ID:???
>>99
絵画を手に持って倉庫を出たのなら、窃盗罪も既遂じゃね?
104氏名黙秘:2005/07/18(月) 19:59:53 ID:???
たまたま倉庫に絵があった件はどう処理したかな?
105氏名黙秘:2005/07/18(月) 20:01:07 ID:???
>>102
そうだよな。
第二問はメインは詐欺罪と思うけどなー。
処分行為の有無、不法原因給付、恐喝罪との関係の3大論点
106氏名黙秘:2005/07/18(月) 20:01:17 ID:LtO0YpFF
ありがとう辰巳論予
まじ当たったね
107氏名黙秘:2005/07/18(月) 20:01:46 ID:???
>>104
未遂の教唆
108氏名黙秘:2005/07/18(月) 20:06:23 ID:???
刑法は前田一派の情報ライン現在だねー。>>106
法務省や裁判所が支持する御用学者は何やっても大丈夫だしやっほー

前田と辰己以外で刑法やるやつなんて司法試験受からせるか!って当局の意思表示だね。
109氏名黙秘:2005/07/18(月) 20:09:42 ID:???
前田厨は脳が膿んでるのか?キチガイ?
1問目はどの刑法の教科書にも載ってる基本論点の話なのに。
110漏れの民訴地獄 ◆YXL5RAZ3V. :2005/07/18(月) 20:11:27 ID:???
>>102
とりあえず触れた
ほとんど時間がなくて、挨拶程度だったが
111氏名黙秘:2005/07/18(月) 20:18:18 ID:???
あげとく
112氏名黙秘:2005/07/18(月) 20:18:43 ID:???
すべての論点挨拶だけ。
それでも両方とも4P。

2問目は受託にしちゃった。
なんとなくでも請託の意味はわかってるだろみたいなあてはめ。w
113氏名黙秘:2005/07/18(月) 20:19:37 ID:???
あああ処分行為書かなかった!!!!
114氏名黙秘:2005/07/18(月) 20:29:17 ID:???
>>102
大した論点じゃ無いから。
一応軽く触れた程度。
115氏名黙秘:2005/07/18(月) 20:31:06 ID:PotB6aPS
2問目って下手すると誰も罪責を負わない可能性があるよね
小さな論点よりそういうバランス感覚を見てるんだなあと
書きながら感心した
116氏名黙秘:2005/07/18(月) 20:32:24 ID:???
>>115
それはないでしょー。少なくとも甲乙間の贈収賄は成立する。
117氏名黙秘:2005/07/18(月) 20:33:02 ID:???
窃盗の実行行為の認識すらない、として教唆不成立にしましたが
118氏名黙秘:2005/07/18(月) 20:34:34 ID:???
>>117
ってか不成立にするのが自然でしょ
119氏名黙秘:2005/07/18(月) 20:35:32 ID:???
>>115
詐欺罪も成立するでしょ。
受取人が第三者でも詐欺罪が成立するのはデフォ
120氏名黙秘:2005/07/18(月) 20:36:24 ID:???
倉庫の中に入ったら実行の着手ありだろ?
窃盗未遂の教唆にしたが。
121氏名黙秘:2005/07/18(月) 20:37:30 ID:???
具体的危険説からすれば実行行為の着手の認識はあると思う。
122氏名黙秘:2005/07/18(月) 20:37:41 ID:???
乙の実行行為は甲視点だと実行行為にあたらないとしていいのかな〜。
勝手に空だと思ってたとしても、あのケースみたいにたまたま金目の物が入ってる
可能性もあることから考えると、倉庫に盗み目的で入る時点で現実的危険性が生じてない?
123氏名黙秘:2005/07/18(月) 20:37:47 ID:PotB6aPS
>>119
不法原因給付は保護されないとすれば詐欺は成立しないのでは
124氏名黙秘:2005/07/18(月) 20:39:11 ID:???
>>122
価値判断として、なんだけど
「倉庫」には(商品の出し入れで)物があったり無かったりする場所なんだから
俺もそう判断した。
125氏名黙秘:2005/07/18(月) 20:39:45 ID:???
第2問やばい。間接正犯、詐欺と不法原因給付、恐喝と不法原因給付
しか書かなかった。
126氏名黙秘:2005/07/18(月) 20:42:48 ID:???
いや、教唆の成否って、教唆の故意の有無が問題になるじゃん
甲は取引先Aの倉庫には何もないって思ってるんだから、乙の行為を実行行為だと思ってないじゃん
だから正犯の実行行為の認識が甲にはない=教唆の故意がない、としたけど
もちろん微妙だから力説した
127氏名黙秘:2005/07/18(月) 20:42:49 ID:???
そんだけ書ければ十分じゃねえか。
128氏名黙秘:2005/07/18(月) 20:43:50 ID:???
>>126
それがまさに未遂の教唆という論点ではないのでしょうか。
129氏名黙秘:2005/07/18(月) 20:44:42 ID:???
基本的なところがわかってねえな
130氏名黙秘:2005/07/18(月) 20:45:00 ID:???
>>126
それでいいんじゃないかな。
俺は倉庫に物があってもおかしく無いから教唆について不可罰にしたくなかったけど。
どっちでも良いと思うよ。
131氏名黙秘:2005/07/18(月) 20:45:20 ID:???
>>128
違うと思いますが
132氏名黙秘:2005/07/18(月) 20:46:01 ID:???
やっぱ1問目は承継的共同正犯→207は書かないとダメ??

論予と同じ間違いした・・・バカすぎ・・・
133氏名黙秘:2005/07/18(月) 20:46:16 ID:???
一般人から見て倉庫内を物色することは占有侵害の現実的危険性
があるんじゃない?(具体的危険説)
134氏名黙秘:2005/07/18(月) 20:46:32 ID:???
不能犯の具体的危険説からすれば、一般人を基準として実行行為性が判断される。
一般人を基準とした実行行為性なら認識あるんじゃねえの?
135氏名黙秘:2005/07/18(月) 20:46:58 ID:???
誰の罪責検討してるんだよ
136氏名黙秘:2005/07/18(月) 20:47:15 ID:???
>>132
共同正犯だと207条も何もないでしょ。
どっちの行為の結果かわからなくても全責任を共犯者が負うのが共同正犯だから。
137氏名黙秘:2005/07/18(月) 20:48:15 ID:???
ていうか・・・。甲の教唆行為について法益侵害の現実的危険
あるのかいな
138前田:2005/07/18(月) 20:48:16 ID:???
>>132
ヴぁカ者!せっかく辰己に問題リクしてやってのに・・・
139氏名黙秘:2005/07/18(月) 20:49:13 ID:???
危険があったところで教唆の故意が認められないなら・・・
140氏名黙秘:2005/07/18(月) 20:49:14 ID:???
207は、最初の暴行が単なる暴行の時の論点では?
141氏名黙秘:2005/07/18(月) 20:50:12 ID:???
2問目混乱して答案の形をなしてない・・・。死にたい・・・。
142氏名黙秘:2005/07/18(月) 20:51:51 ID:???
1問目なんだけど真正身分犯説にたって
丙につき致死の結果帰責できないとするのはまずいんか?
143氏名黙秘:2005/07/18(月) 20:53:00 ID:???
>>142
共同正犯を否定すれば、それでいいんじゃないの?
144氏名黙秘:2005/07/18(月) 20:53:20 ID:???
真正身分→共同正犯は可能→過失共同正犯否定
145氏名黙秘:2005/07/18(月) 20:53:51 ID:???
>142
事後強盗の実行行為は暴行・脅迫(真正身分犯説によると)。
で第一行為には丙は関与していないので途中から実行行為に加担した
承継的共同正犯となる。
そう考えると致死の責を負わせなくてもいいと思う。
146氏名黙秘:2005/07/18(月) 20:54:01 ID:???
結果的加重犯の共同正犯はまずい?
147氏名黙秘:2005/07/18(月) 20:55:11 ID:???
>>143
爾後強盗共同正犯認めてもいいのか?
148氏名黙秘:2005/07/18(月) 20:55:40 ID:???
わざわざ前田と辰己が合格答案用意してくれてるのに何でいまさら奇説を
149氏名黙秘:2005/07/18(月) 20:55:44 ID:???
>>142
普通に死の結果否定したよ?ってか否定するのが自然かと。
150氏名黙秘:2005/07/18(月) 20:56:48 ID:???
>>145
結合犯説だと承継でも自然な流れだが、
真正身分犯でもありえる流れ?
151氏名黙秘:2005/07/18(月) 20:57:06 ID:???
丙に致死の責を負わすのが妥当だとは思うけど…
152氏名黙秘:2005/07/18(月) 20:57:13 ID:???
ありえない
153氏名黙秘:2005/07/18(月) 20:58:21 ID:PotB6aPS
身分犯で書いて結論は致傷OK?
154氏名黙秘:2005/07/18(月) 21:00:20 ID:???
>>153
身分犯やとそちらが自然かな・・・・。
155氏名黙秘:2005/07/18(月) 21:00:45 ID:w0D2tnBk
・・・一問目、乙に強盗致死成立。「後述のとおり後攻の暴行については
乙丙間に共同正犯関係が成立するからいずれにしても・・・」

で丙、承継的共同正犯否定した。
今築いた。死にたい
156氏名黙秘:2005/07/18(月) 21:04:16 ID:???
>150
わからんね〜。ただ基本書に載っていない論点なのできちんと論じれば
特に問題ない気がする。
この手の応用はあくまで自分なりの筋が書ければ後は当てはめ勝負。
157氏名黙秘:2005/07/18(月) 21:06:56 ID:???
身分犯で共同正犯にしたけど、乙は丙がくる前に暴行しており
そこから致死の結果が発生した可能性があり、その部分については
共同実行の事実と意思が認められないから、乙は強盗の限度で共同正犯
ってした。
158氏名黙秘:2005/07/18(月) 21:09:03 ID:???
第一問
乙:建造物侵入成立。235成立。238成立。なお致死は責任負わない。
丙:238,60(事後強盗の構造。真正身分犯と65条1項。真正身分と共同正犯。
      承継的共同正犯。207条)
甲:建造物侵入教唆。窃盗未遂教唆(未遂の教唆。抽象的事実の錯誤。)

Aだよね?
159氏名黙秘:2005/07/18(月) 21:10:16 ID:???
>>157
同じく。しかも同時とはいえないので207条は適用されない、とか
余計なことまで書いた
160氏名黙秘:2005/07/18(月) 21:10:21 ID:???
>>158
乙は致死負うだろ。
161氏名黙秘:2005/07/18(月) 21:10:48 ID:???
>158
あてはめ次第でAじゃない。
162氏名黙秘:2005/07/18(月) 21:11:47 ID:h7ZY2SnK
乙が致死のザイセキ負わないのはやばいだろ。
207が常道
163氏名黙秘:2005/07/18(月) 21:12:42 ID:???
207は議論の余地があって通説は致死には適用しないとしてる。
そもそも本問で207が適用されるか議論が議論がわかれるところ。
164氏名黙秘:2005/07/18(月) 21:13:06 ID:???
>>155
別に矛盾しないだろ。
いいんじゃないの?
165氏名黙秘:2005/07/18(月) 21:13:27 ID:???
>>162
207条で致死の結果を負わせるのは、
かなり無理があると思うが。
166氏名黙秘:2005/07/18(月) 21:14:22 ID:???
>>160
だって「いずれから生じたか不明である」ってあるじゃん。
「乙の関与前の暴行から生じたか不明である」なら甲の行為との
因果関係は当然認められるだろうけど。
167氏名黙秘:2005/07/18(月) 21:15:28 ID:???
ごめん。
「甲の関与前の暴行から生じたか不明である」だった。
168氏名黙秘:2005/07/18(月) 21:16:05 ID:???
承継的共同正犯すっぽり落として申請身分で強盗チシ☆
169氏名黙秘:2005/07/18(月) 21:16:40 ID:???
甲じゃないだろ。
170氏名黙秘:2005/07/18(月) 21:16:51 ID:h7ZY2SnK
だか凡例は致死にも適用している。
171氏名黙秘:2005/07/18(月) 21:18:38 ID:???
>>166
乙(強盗自身)の単独時点の暴行から生じたなら、当然、乙は強盗致死
丙関与後の暴行から生じたとしても、共同正犯なので、乙は強盗致死

どっちにしても乙は致死
172氏名黙秘:2005/07/18(月) 21:19:20 ID:???
丙の関与前に生じた致死なら当然乙に帰責。
丙の関与後に生じた致死なら、事後強盗の共同正犯を肯定する限り一部実行全部責任で乙にも帰責。
どっちにしろ乙に帰責される。
173氏名黙秘:2005/07/18(月) 21:19:28 ID:???
>>169
「甲の関与前の暴行から生じたか不明である」なら乙の行為との
因果関係は当然認められるだろうけど。

OTZ・・
174172:2005/07/18(月) 21:19:56 ID:???
>>171
かぶったorz
175氏名黙秘:2005/07/18(月) 21:20:14 ID:???
藤木先生の説では207条は致死にも適用される。
176氏名黙秘:2005/07/18(月) 21:21:03 ID:???
死亡の結果は,乙単独の暴行か乙と丙の共同の暴行のいずれによって
生じたかは不明だが,いずれにせよ乙の行為と因果関係が認められるから,
乙に死亡の結果は帰責できるよ。

これに対して,丙については,乙単独の暴行から死亡の結果が生じている
可能性が払拭的無い以上,これを丙に帰責することは困難。

これが因果的共犯論の帰結。
177氏名黙秘:2005/07/18(月) 21:21:48 ID:???
>>171、172
事後強盗罪の共同正犯を身分犯で認めても、事後強盗致死の共同正犯に
ついては承継的共同正犯を肯定してさらに結果的加重犯の共同正犯も肯定しないと
成立しないよ。
178氏名黙秘:2005/07/18(月) 21:23:38 ID:h7ZY2SnK
おれの答案ゎ検察官に40点つけてもらえるかもしれん
179氏名黙秘:2005/07/18(月) 21:24:16 ID:???
>>176
いずれの行為から生じたか不明である以上、乙の行為から死亡結果
が生じたかも不明だろ。
だとすれば、致死について共同正犯が成立しない限り、乙は致死の
結果については責任を負わない。
180氏名黙秘:2005/07/18(月) 21:24:39 ID:???
>178
見せてくれ。
181氏名黙秘:2005/07/18(月) 21:24:50 ID:???
2問目
丙が乙に金渡した点について、賄賂罪成立するの?
182氏名黙秘:2005/07/18(月) 21:25:32 ID:???
>181
しないよ。丙に対する収賄罪が成立しないので対向犯たる贈賄罪
も成立しない。
183氏名黙秘:2005/07/18(月) 21:26:12 ID:???
>>177
承継的共同正犯は関係ないぞ
それが問題になるのは丙だ
184氏名黙秘:2005/07/18(月) 21:26:54 ID:???
>>181
土建屋にとって、総務部長は職務権限が無いため、成立しない。
185氏名黙秘:2005/07/18(月) 21:27:00 ID:???
>>181
どうして成立しないのか聞きたい
186氏名黙秘:2005/07/18(月) 21:27:51 ID:???
>>179
もし,乙単独の暴行から死亡結果が生じていれば死亡結果は乙に帰責される。
もし,乙と丙の共同の暴行から死亡結果が生じていれば死亡結果は乙に帰責される。

いずれにせよ,乙に死亡結果は帰責される。
187氏名黙秘:2005/07/18(月) 21:29:57 ID:???
>>186
それは結果的加重犯の共同正犯を認める立場から。
188氏名黙秘:2005/07/18(月) 21:30:50 ID:???
>>186
>もし,乙と丙の共同の暴行から死亡結果が生じていれば死亡結果は乙に帰責される。

これは致死についても共同正犯を認めた場合だろ?
普通の答練の問題と違って「いずれの行為から生じたか不明」って書いてある以上、
乙の行為との因果関係を否定するのが素直だと思うんだが。
189氏名黙秘:2005/07/18(月) 21:32:08 ID:???
>>187
だから,因果的共犯論の帰結だって言ってるでそ。
190氏名黙秘:2005/07/18(月) 21:32:53 ID:???
そもそも「職務に関し」ってなにで判断するの?
191氏名黙秘:2005/07/18(月) 21:36:59 ID:???
207条適用という流れ可ですよ。
実際、問題となった事例と教科書があったはずです。
192氏名黙秘:2005/07/18(月) 21:37:22 ID:???
乙に死亡結果を負わさないのは不当なような。
193氏名黙秘:2005/07/18(月) 21:37:51 ID:???
1.窃盗→2.乙が暴行→3.乙と通じた丙が暴行

典型論点だと丙が加わるのは2.の時点(ここで承継的共同正犯説と身分犯説が対立)だけど、
本問では乙の暴行があってから丙が加わっているので、丙に致死を帰責するには
2.で身分犯説を採ったとしても3.の時点で承継的共同正犯の肯否を論じる必要あり

でいいよね?
194氏名黙秘:2005/07/18(月) 21:39:25 ID:???
>>190
職務に関し、の論点は当然知ってるよね?
195氏名黙秘:2005/07/18(月) 21:40:22 ID:???
207条を適用して、丙も致死罪。
196氏名黙秘:2005/07/18(月) 21:42:38 ID:???
適用の余地があるのはわかるけど
共同正犯なのになぜ207条をわざわざ持ち出すの?
197氏名黙秘:2005/07/18(月) 21:42:55 ID:???
>>195
因果的共犯論に立って,丙に死亡結果を帰責しようとすれば,
207を使うしかないね。
198氏名黙秘:2005/07/18(月) 21:43:50 ID:qND030Dh
2問目、丙は、贈賄の正犯の故意で贈賄の幇助をやった錯誤だから
贈賄の幇助の故意犯とした
199氏名黙秘:2005/07/18(月) 21:45:15 ID:???
承継的共犯を否定すれば207準用の可否が問題になる
いずれにしても両方触れないとあかんかな
200氏名黙秘:2005/07/18(月) 21:46:02 ID:???
>>196
こういうのがあるわけよ
大阪地判平9.8.20
・・・本件のように共謀成立の前後にわたる一連の暴行により傷害の結果が発
生したことは明らかであるが、共謀成立の前後いずれの暴行により生じたもの
であるか確定することができないという場合にも、右一連の暴行が同一機会に
おいて行われたものである限り、刑法207条が適用され、全体が傷害罪の共同
正犯として処断されると解するのが相当である。
けだし、右のような場合においても、単独犯の暴行によって傷害が生じたの
か、共同正犯の暴行によって傷害が生じたのか不明であるという点で、やはり
『その傷害を生じさせた者を知ることができないとき』に当たることにかわり
はないと解されるからである。
201氏名黙秘:2005/07/18(月) 21:46:20 ID:Z+UWuO5o
皆さんに質問ですが、そもそも第1問って乙と丙が同時に暴行してない
んじゃないですかね?意志は通じてるけど丙が暴行してる隙
に乙は逃走してるわけだし。
予備校のいつもの問題は乙が最初から最後まで関与してるから普通に
致死の結果を帰責してもいいと思うんですけど。
とすると、乙と丙のどっちの暴行から死の結果が生じたかわからない
から、乙に常に致死の罪責を負わせるのはおかしいわけで。
どっちの暴行から生じたかわからないっていうのは
単独では因果関係を肯定できないけど、共同正犯なら肯定できる
ってことじゃなかったんですかね?
そう考えて乙の罪責で結果的加重犯の共同正犯を肯定して致死にして、
丙の罪責で事後強盗を真正身分犯説で肯定して乙と同様に事後強盗致死の
共同正犯を肯定したんですけど失敗くさい?
202氏名黙秘:2005/07/18(月) 21:46:25 ID:???
>>192
刑法は罪刑法定主義が基本だろ。刑罰は人権侵害の危険性が大きい以上、
法律を厳格に適用すべきであって、民事法みたいに妥当性を求めてはいけない。
203氏名黙秘:2005/07/18(月) 21:47:28 ID:???
1問目は前田辰己でみんな準備万全。すこしでも書き損じると地底へ。
2問目はどこに比重おいて書くか雑多な答案がありそう。こっちで評価は決まるな。
204氏名黙秘:2005/07/18(月) 21:47:33 ID:???
承継的共同正犯で処理すれば、
207持ち出す必要もないでしょ。
205氏名黙秘:2005/07/18(月) 21:47:42 ID:???
>>201
俺がさっきからそれを言っている。
206氏名黙秘:2005/07/18(月) 21:50:11 ID:???
承継的共犯で処理する場合…因果的共犯を修正する必要がある
それをどう説得的に論じるか

承継的共犯を否定した場合…筋は通るが座りの悪い結論にならないか(ピロシ)
そこで207準用できないか?
207氏名黙秘:2005/07/18(月) 21:51:26 ID:???
一問目は辰巳の論世で出てたね。
208氏名黙秘:2005/07/18(月) 21:51:37 ID:???
>>201
意思の連絡があれば十分でしょ。
共謀共同正犯を否定するなら別だけどね。
209氏名黙秘:2005/07/18(月) 21:53:15 ID:???
>>200
ってか過去問にもあったでしょ。何年か覚えてないけど。
共謀ある場合には否定する見解と肯定する見解、肯定するとしても致死まで問えるとする
見解と致死は問えないとする見解がある。
利益原則を重視する立場からは共謀ある場合には否定。俺はこれ。
210氏名黙秘:2005/07/18(月) 21:55:13 ID:???
>>202
だから、丙参加の前後どっちの暴行で死が生じたにせよ
乙には帰責されるでしょうが。
前者なら単独犯として、後者なら結果的加重犯の共同正犯として
211氏名黙秘:2005/07/18(月) 21:57:08 ID:???
辰巳の答案には書いていないけど、結果的加重犯の共同正犯の論点って書く必要あり?
212氏名黙秘:2005/07/18(月) 22:02:55 ID:???
>>211
ないと思う。
213氏名黙秘:2005/07/18(月) 22:06:30 ID:???
>>211

承継的共同正犯を肯定するならあり。
214氏名黙秘:2005/07/18(月) 22:08:34 ID:Y8E4J/JP
まぁ、忘れろよ。
もう寝ろよ。
215氏名黙秘:2005/07/18(月) 22:11:39 ID:???
「強盗致傷だけで無期懲役OK→一人を二人で殺して通常死刑はない」のに、
わざわざ罪刑法定主義に反して責任主義の例外を拡大して致死に207条を認めなくてもねぇ。
まぁ、最高裁がああいうんだから、理由さえしっかりしていればいいと思うけど、
結論の妥当性云々はないと思うな。
216氏名黙秘:2005/07/18(月) 22:14:43 ID:???
普通に承継的共同正犯で書くものだと思った。
217氏名黙秘:2005/07/18(月) 22:17:57 ID:???
予備校の解答では丙に致死は否定しそうだな。
218氏名黙秘:2005/07/18(月) 22:20:44 ID:???
まあ207はほぼ前田一人説だからな。
219氏名黙秘:2005/07/18(月) 22:22:09 ID:???
論予で失敗したのに同じミスをする俺って一体・・・・
220氏名黙秘:2005/07/18(月) 22:23:27 ID:???
>>208
意思の連絡があったとしても、どっちも実行行為を行っている以上
本問では共謀共同正犯は問題にならないんでは?
実際に乙の暴行から死の結果が生じたかわからない以上、
乙の暴行だけをとって死の結果を帰責できない
→死の結果を帰責するには共同正犯であることが必要
→結果的加重犯の共同正犯?
の流れで結果的加重犯の共同正犯を論じてしまったんだが。
221氏名黙秘:2005/07/18(月) 22:24:29 ID:???
辰己を通じて前田一派が事前に十分に検討すませてくれた良問だったな
222氏名黙秘:2005/07/18(月) 22:25:14 ID:???
事後強盗は結合犯→承継的共犯否定→丙傷害罪のみ
223氏名黙秘:2005/07/18(月) 22:27:39 ID:???
>>220
意思を通じる前と後で分けて考えたら、後の方は乙は暴行に参加しないで逃走してる
から共謀共同正犯になりうるでしょ。実行共同正犯にもできると思うけど。
224氏名黙秘:2005/07/18(月) 22:28:00 ID:???
結局、丙は傷害致死でも傷害罪でもどっちでもいいわけ。
225氏名黙秘:2005/07/18(月) 22:28:10 ID:???
別に承継的共同正犯を肯定しなくても
身分犯で少なくとも事後強盗は乙丙の共同正犯

で、仮に共同正犯から致死が生じたなら当然乙の責任
それ以前の単独時点から致死が生じたなら当然乙の責任
だからどっちにしても乙は強盗致死

丙は不明だから事後強盗のみ共同正犯
226氏名黙秘:2005/07/18(月) 22:28:53 ID:???
>>222
傷害結果発生との因果関係が認定できないから暴行共同正犯な。
227氏名黙秘:2005/07/18(月) 22:29:40 ID:???
>>225
というか、乙は丙が来たあとは
共同では暴行してないんだよ
すぐ逃げてるから
228氏名黙秘:2005/07/18(月) 22:32:07 ID:???
>>208
意思の連絡があるだけで「共謀」共同正犯とはいえないわけで・・・
229氏名黙秘:2005/07/18(月) 22:32:19 ID:???
>>227
共謀共同正犯肯定すれば結局同じことでしょ
230氏名黙秘:2005/07/18(月) 22:34:18 ID:???
ってかなんでこの手の問題に出てくる乱入者って一目見ただけですべての事情を察するんだろうな。
たまたま知人がなんか暴行加えてる現場に遭遇して、それをひとめ見ただけで
窃盗を行って取り戻しをふせぐべく暴行を加えてるんだなと察して、なぜか
その場で意を通じて暴行を加え始める。どんな世界だ。
231氏名黙秘:2005/07/18(月) 22:34:28 ID:???
何で新たに凶暴共同正犯が成立するのか意味不明
232氏名黙秘:2005/07/18(月) 22:35:55 ID:???
2問目処分行為が問題になるって気づかなかったの俺だけ?
233氏名黙秘:2005/07/18(月) 22:37:00 ID:???
>>232
8割以上のひとは気づく。もっとも、そこまで書けるかは別。時間ねえよ。
234氏名黙秘:2005/07/18(月) 22:38:57 ID:???
>>223
それで共謀共同正犯はこじつけくさい気が。

>>225
乙と丙が共同正犯になることには同意だけど、共同正犯から致死が生じたら
当然乙の責任になるとこが変。丙も事後強盗の共同正犯になっているんだから、
結果的加重犯の共同正犯の問題になるのでは?
235氏名黙秘:2005/07/18(月) 22:42:54 ID:???
>>234
いや、こじつけっていうけど、行為を2つに分けて考えたら共謀共同にするのが素直。
丙参加後は暴行を加えないで、わざわざ逃走した、って書いてるんだから。
ただ、2つに分断して考えたり現場共謀的な共謀共同正犯はちょっとどうかな、とも思うが
刑法理論としては間違ってないと思う。
236氏名黙秘:2005/07/18(月) 22:43:13 ID:???
>>234
因果的共犯論をきちんと勉強しろ
237氏名黙秘:2005/07/18(月) 22:52:13 ID:???
>>233
まじで?8割も気づくか?
不法原因給付とかはわかりやすいから気づくかもしれんが、
処分行為は全然わからんかったぞ・・・
書き始める前に消化不良感はあったが。

あと、気づいたのに全く触れないってのもわからん。
要約してでも触れればいいのに。
238氏名黙秘:2005/07/18(月) 22:54:32 ID:???
>>237
いや、不法原因給付よりは気づいた奴が多いと思われ・・・
詐欺・恐喝・強盗の利得罪が出たときは処分行為の検討は必須でしょ。
過去問でも飽きるほど出てる。
239氏名黙秘:2005/07/18(月) 22:59:42 ID:???
司法試験刑法は前田と辰己

これがはっきり実感できたことが今日の収穫であった。
刑法はここ見る限りクリアだ。問題は他の科目。。。orz
240氏名黙秘:2005/07/18(月) 23:00:46 ID:???
なんで処分行為が問題になるの?
錯誤で第三者に80万渡してるからナチュラルに246Tでいいんじゃないの?
241氏名黙秘:2005/07/18(月) 23:02:49 ID:???
恐喝で80万の返還義務?不当に免れてるってことじゃないのか?
242氏名黙秘:2005/07/18(月) 23:02:51 ID:???
>>240
恐喝の話だぞ
243氏名黙秘:2005/07/18(月) 23:04:46 ID:???
処分行為が気づいても、もう終わりのほうだから
ほとんど書く時間ねえよ。
当然のように二項恐喝認定して終わり。
244氏名黙秘:2005/07/18(月) 23:05:11 ID:???
>>240
おれも処分行為は問題ないと思う。
むしろ、甲ではなく乙に交付している点が問題だとオモタ
245氏名黙秘:2005/07/18(月) 23:07:04 ID:5XQNjr/5
強盗致死が成立するか検討しておいて最後間違って強盗致傷って書き間違ったんですけど
終わりでしょうか。。。。。。。。。。。。
246氏名黙秘:2005/07/18(月) 23:07:29 ID:???
「恐喝利得罪」の成否の問題だぞ・・詐欺は1項の方だから処分行為は軽く
認定しておけば問題ない。
247氏名黙秘:2005/07/18(月) 23:07:58 ID:???
まあ移転時期を認定して終了だな。
248氏名黙秘:2005/07/18(月) 23:08:44 ID:???
賄賂の公表自体は正当行為である点を問題にした人いる?
249240:2005/07/18(月) 23:09:13 ID:???
>>242
どうも。やっちゃったかとおもたよ
250氏名黙秘:2005/07/18(月) 23:09:50 ID:???
>>246
すまん勘違いした。
そこはしかし、事案があまりあがってないから、出題意図ではないと思われ。
251氏名黙秘:2005/07/18(月) 23:10:53 ID:???
>>248

時間に余裕があればそこまで検討できないこともないと思うけど、
2項恐喝は、3行くらいしか書けんかった。
252氏名黙秘:2005/07/18(月) 23:10:58 ID:???
俺は脅迫にしたが
253氏名黙秘:2005/07/18(月) 23:13:27 ID:???
>>250
いや、脅して断念させた、って過去問とかからみてもあからさまに処分行為の有無を
判断させようとしてるでしょ。ただ、時間なさすぎるのと賄賂の処理が面倒すぎて無理。
254氏名黙秘:2005/07/18(月) 23:13:26 ID:???
処分行為が問題になるのは、詐欺罪の方だろ。

甲は乙から金をいわば支配下にいれたわけだが、乙の意思としては甲の丙に対する賄賂のために金を支出しているわけじゃない。
そこで明確な処分意思に基く処分行為じゃない、って話になる。

恐喝罪の方は単純に乙はあきらめているから、明確な債務免除の処分意思に基く処分行為があるので、
こちらは問題にならない。
255氏名黙秘:2005/07/18(月) 23:14:11 ID:???
》245
ID消しなよ
256氏名黙秘:2005/07/18(月) 23:15:02 ID:???
>>248


でも恐喝罪じゃなくて強要罪成立させちゃった・・・
詐欺にも気づかなかったしGかな・・・Gだろな・・・
257氏名黙秘:2005/07/18(月) 23:15:24 ID:???
多論点問題は一個二個みな落す。
258氏名黙秘:2005/07/18(月) 23:15:59 ID:???
>>254
詐欺の処分行為について交付目的を問題にする、ってこと?
処分行為ってのは他者に占有を移す認識に基づいてなされれば足りるはずだが。
259氏名黙秘:2005/07/18(月) 23:17:40 ID:5XQNjr/5
kro:q
260氏名黙秘:2005/07/18(月) 23:19:39 ID:???
>>248
1問2時間で書ける試験なら、そこまでちょっと触れる
261氏名黙秘:2005/07/18(月) 23:19:54 ID:???
あーーーーーーー
今気付いたが、確かに2項詐欺罪と書いた気がする。
現実にお金乙に届けさせたのに。
信じられん。刑法だけは自信あったのに。
262氏名黙秘:2005/07/18(月) 23:21:10 ID:???
>>254
>乙の意思としては甲の丙に対する賄賂のために金を支出しているわけじゃない。

おいおい、だからこそ詐欺なんだろうが?
錯誤に陥っているわけじゃん。
263氏名黙秘:2005/07/18(月) 23:22:06 ID:???
詐欺罪において、「交付の相手方は詐欺行為者以外の第三者でもよいが、
実質的に行為者に交付したといえる場合か、行為者が第三者に利得
させることを目的とした場合に限るべきであり(判例)、全く無関係
な第三者に交付させた場合は、毀棄罪等が成立することは格別、詐欺罪は
成立しないと解すべきであろう。」(西田各論)

おれは、甲が丙をだまして、乙に交付したことが、甲に交付したのと
実質的に同じか、検討した。
264氏名黙秘:2005/07/18(月) 23:23:14 ID:???
>>261
俺は自己の出費を免れるという「財産上不法の利益」を得た。
よって2項詐欺罪成立と書いたが?
265氏名黙秘:2005/07/18(月) 23:25:18 ID:???
今年の問題ってさ、内容自体はすごい基本のはずなのにわからん、ってのが多くない?
民法1問目の保証人の抗弁だとか、民訴2問目の既判力の問題とか。
まあ、民訴は問題文がおかしいが。
266261:2005/07/18(月) 23:26:27 ID:???
>>264
あ、そうだ勘違い。
「第三者」が規定されてるのは2項詐欺だけだ。よかった。
267氏名黙秘:2005/07/18(月) 23:26:50 ID:???
>>248
漏れはそこに1/3ページくらい使った。
二項恐喝罪は「不法原因給付なのでそもそも返還の義務はないから返還を免れた利得は存在しない」
であっさり否定。
268氏名黙秘:2005/07/18(月) 23:29:04 ID:???
2問目甲の罪数どうした?
俺は、贈賄(約束)と贈賄(間接正犯)と2項詐欺と2項恐喝を成立させ、
贈賄2つは包括一罪、これと2項詐欺は、間接正犯の方と一つの行為なので
観念的競合、2項恐喝は詐欺と同一の法益なのでこれに吸収される、と書いた。

書いてておかしいな、と思ったが修正する頭は残っていなかった。
269氏名黙秘:2005/07/18(月) 23:31:21 ID:???
罪数は書いとけば点になる。
270氏名黙秘:2005/07/18(月) 23:32:31 ID:???
>>267
詐欺の被害者なんだから請求権認めてやってもいいじゃん。
271氏名黙秘:2005/07/18(月) 23:33:22 ID:???
2問目、丙を不可罰にした香具師いますか?
272氏名黙秘:2005/07/18(月) 23:34:05 ID:???
>>271
俺も。
273氏名黙秘:2005/07/18(月) 23:35:06 ID:???
俺は,1項詐欺と贈賄は、1項詐欺は甲が実質的に交付を受けたのと
同じなので、別個の行為として、併合。詐欺と恐喝は
実質的に、同一法益の侵害として、不可罰的事後行為。

なんでもいいんじゃね。それらしい理由書いとけば。

274氏名黙秘:2005/07/18(月) 23:35:26 ID:???
2項詐欺罪にしたんだけど、だめ?
275氏名黙秘:2005/07/18(月) 23:35:28 ID:???
>>271
基本。
276氏名黙秘:2005/07/18(月) 23:35:56 ID:???
>>271
不可罰にしますた
277氏名黙秘:2005/07/18(月) 23:36:49 ID:???
付加罰同じく。多数派か?
278271:2005/07/18(月) 23:37:03 ID:???
>>272
ちょっとほっとした。d
279氏名黙秘:2005/07/18(月) 23:39:03 ID:???
俺も不可罰。幇助は意思がないとして切った。
280氏名黙秘:2005/07/18(月) 23:39:15 ID:???
恐喝はあれだけ問題に書いてあって不可罰的事後行為であっさり
否定するのはおかしいなと思ったから、成立させて吸収関係で処理した。
281氏名黙秘:2005/07/18(月) 23:39:43 ID:???
だから、2問目は問題がありえなさすぎな事例。
没問にすべき。
282氏名黙秘:2005/07/18(月) 23:39:53 ID:???
やべぇええええええええええええええええ
罪数処理するの忘れたあああああああああああああああああ
283氏名黙秘:2005/07/18(月) 23:40:13 ID:???
多数派の2問目丙不可罰の皆さん、理由がバラバラだったら
笑うな。
284氏名黙秘:2005/07/18(月) 23:40:31 ID:???
>>281
それをいうなら1問目の方がもっとありえない設定だぞ(w
285氏名黙秘:2005/07/18(月) 23:41:51 ID:???
答連も含めて、「ああ、それ、あるある♪」という
ような問題に出会うことの方がまれな件。
286氏名黙秘:2005/07/18(月) 23:42:49 ID:???
丙は利用されただけなので不可罰だろう。

根拠は、事実関係(担当職務が異なる)から、
「職務に関して」賄賂をわたしていない(本当は、この後にだから
収賄が不成立ゆえ、と書くべきかな)、
としたが。

他にも、理屈あるんじゃね。
287氏名黙秘:2005/07/18(月) 23:42:57 ID:???
刑法2問目あれは問題が悪い。
丙は、お金をこっそり匿名で使者を使い渡すとテレパシーで自分にとって便宜を図ってくれると思う無能力者。
または、丙からの使者ですと聞いたのに、なぜか甲からの使者だと思う乙は無能力者。
288氏名黙秘:2005/07/18(月) 23:43:28 ID:???
2問目では差つかないな・・・。
1問目が整理されてわかりやすい答案書いたら浮くな・・・。
289氏名黙秘:2005/07/18(月) 23:43:32 ID:???
>>279
最初不可罰にしたが、
甲に対する幇助(客観)と、自分の正犯の故意(主観)は、
幇助の限度で構成要件的に重なってると思って、
途中で変更した。失敗したかもしれん。
290氏名黙秘:2005/07/18(月) 23:44:10 ID:???
新生身分犯として、承継的まったく論じずに、丙に致死認めてしまったんだけど
291氏名黙秘:2005/07/18(月) 23:44:12 ID:???
一問目てな
後半の暴行を乙は直接には実行してないけど、乙丙で意を通じて(現場共謀)
乙を逃がすために丙が暴行したんだから、後半の暴行について共謀共同正犯
になって、乙も暴行したと評価される

そして、乙は前半の暴行について直接実行して、後半の暴行について共謀共同正犯として
実行したことになって、結局全部の暴行をしたと評価されて、致死結果を帰責できる。

ってなるんじゃねの
292氏名黙秘:2005/07/18(月) 23:45:00 ID:???
>>290
漏れも。
293氏名黙秘:2005/07/18(月) 23:45:11 ID:???
>>286
俺も同じ。書き方がむずかった。
294氏名黙秘:2005/07/18(月) 23:45:49 ID:???
俺は、丙の賄賂として認識されていないから、付加×としたんだけど
295氏名黙秘:2005/07/18(月) 23:47:06 ID:???
>>290 >>292
ノシ 俺も。
よっしゃできた、と思ってましたが何か?
296氏名黙秘:2005/07/18(月) 23:47:10 ID:???
てか、こんな問題を2時間で2問とかすなよ
297氏名黙秘:2005/07/18(月) 23:47:18 ID:???
俺も、乙は、291と同じ処理。
298氏名黙秘:2005/07/18(月) 23:50:23 ID:???
>>294
客観→主観の順で検討しないと。

丙に対しては、職務権限が無いから、そもそも客観的構成要件を満たさない。
仮に乙は丙からの賄賂と認識していたとしても。
299漏れの民訴地獄 ◆YXL5RAZ3V. :2005/07/18(月) 23:50:45 ID:???
>>289
同じにした。
300氏名黙秘:2005/07/18(月) 23:51:58 ID:???
>>295 俺も。
301氏名黙秘:2005/07/18(月) 23:52:15 ID:???
よくわからないのだが、なんで丙は甲に80万の返還を求められるの?
民法708条によりそのような請求は不可能なんじゃないの?
302氏名黙秘:2005/07/18(月) 23:52:46 ID:???
>>298
でも、あの問題で、乙が丙からだと認識していれば、
多分職務密接関連とか何とか言って成立させてたと
思う。
俺は贈賄の未遂なので処罰規定なく不可罰みたいに
書いた。今考えるとちょっとおかしいが。
303氏名黙秘:2005/07/18(月) 23:54:51 ID:???
ああ、今気づいたが、市職員を県幹部といって偽っていたな・・・・・

そりゃ不可罰だな。法務局の職員を国会議員と誤信して
国政で便宜を図らせる意図で賄賂を贈るのと同じだもんな。

死んだ
304294:2005/07/18(月) 23:54:58 ID:???
>>298
総務部長だから、一般的権限はあるとしたよ
305291:2005/07/18(月) 23:55:25 ID:???
>>297
なかまがいた。よかった
これだけあって、仲間がいないと不安やわ

それで、丙は、窃盗犯人乙と意を通じて、乙を逃がすために暴行してるから、
65条1項、60条、238条によって、事後強盗の共同正犯

でも、これは、事後強盗の共同正犯とするために、身分犯論によって
窃盗身分を借用してくるだけだから、前半の暴行についても当然に帰責されない
また、前半の暴行を積極利用してるわけでもないから、承継的共同正犯理論に
よっても、帰責されない
そうすると、共犯論からでは、丙に死亡結果を帰責できない

では207はどうか問題となるも、罪刑法定主義から死亡の場合には適用できない

よって事後強盗の共同正犯にとどまる

どないかしら?
306氏名黙秘:2005/07/18(月) 23:55:45 ID:???
>>301
同意。
「二項恐喝は成立しない」とそこは必ず書かないとやばいと思って時間ぎりぎりまで書いた。
307氏名黙秘:2005/07/18(月) 23:56:23 ID:???
>>305
おまえ、現場でそんなこと考えられるなんてすごいな
お前みたいなやつが、受かっていくのか。

俺みたいなやつは、司法試験に向いてないのかな?
308氏名黙秘:2005/07/18(月) 23:56:40 ID:???
>>304
市の総務部長に、県発注の道路工事は
抽象的・一般的権限すらないと思われ

市の道路工事なら権限ありでもいいけど
309氏名黙秘:2005/07/18(月) 23:57:03 ID:???
>>306
それ、典型論点
310氏名黙秘:2005/07/18(月) 23:57:40 ID:???
>>304
さすがに土建屋とは…
そんなこと言ったら、確かに総務部は何でも屋なので、
なんでもかんでも収賄罪が成立してしまう。
311氏名黙秘:2005/07/18(月) 23:57:42 ID:???
丙不可罰のほうが正しいと思うが
不可罰にしなかった人間のほうが比率的に多そうな気が
しないでもない

択一で誤答率が高い問題のようなものでは?
312氏名黙秘:2005/07/18(月) 23:59:05 ID:???
>>306
でも手段の違法性は問うべきじゃないかな。
俺はそう思って、脅迫罪を成立させたが
強要罪のような気もする。
313氏名黙秘:2005/07/18(月) 23:59:57 ID:???
>>312
脅迫罪成立but二項恐喝罪不成立にした。
314氏名黙秘:2005/07/19(火) 00:00:32 ID:???
民法と刑法は違うから、事実上追及を免れれば利得ありとして恐喝認めてしまいましたが
315氏名黙秘:2005/07/19(火) 00:00:47 ID:???
2問目の丙は

主観的には自己のために賄賂を贈る意図
客観的にはだまされて甲のために賄賂を贈った

故意ある幇助的道具で、贈賄幇助ってのはだめ?
いろいろ考えた挙句、書けずじまいではあっったんやけど
316氏名黙秘:2005/07/19(火) 00:01:25 ID:???
>315
同じく。
317氏名黙秘:2005/07/19(火) 00:01:53 ID:???
>>314
不法原因給付の論点に触れていれば結論はどっちでもいいと思う。
318氏名黙秘:2005/07/19(火) 00:02:20 ID:???
過去問に不法原因給付物の返還迫られて、殺しちゃったって問題あったよね。恐喝はこれと同じかと思ったんだが。
319氏名黙秘:2005/07/19(火) 00:02:26 ID:???
>315
それでもいいと思う。ただ各論の問題だからそんなところに
配点はほとんどないと思って否定して終った。
320氏名黙秘:2005/07/19(火) 00:03:05 ID:???
あっせん収賄ってないの?
321氏名黙秘:2005/07/19(火) 00:04:59 ID:???
>>305

身分犯の話は書かなかった。あとは、ほぼ同じ。

承継の話して、承継否定。
207例外規定ゆえ厳格に、強盗致死の場合
には適用できない。
よって、事後強盗の共同正犯。

322氏名黙秘:2005/07/19(火) 00:05:28 ID:???
なんかもう、全ての対策を凌駕してるよね。各予備校はもちろん、早稲田法職の答練も超えてる。とても立ちうちできない
323氏名黙秘:2005/07/19(火) 00:06:23 ID:???
今年って、例年以上に発表あるまで、結果がまったく予測できないね
324氏名黙秘:2005/07/19(火) 00:06:56 ID:???
>319

ただ、故意ある幇助的道具って、背後者を間接正犯とするための理論のような気もして
道具者に故意があるとしても、実質的に行為支配してるから間接正犯が成立する〜って

贈賄の正犯をしようとしたけど、自分の行為は職務対価性を欠き贈賄正犯にはならない。
でも、それと大小関係にある贈賄幇助をしたから、故意論によって、重なり合いのある
幇助の限度で成立する〜

ただ、こんな理由付けきいたことないのよね
325氏名黙秘:2005/07/19(火) 00:09:01 ID:???
>321

事後強盗の暴行のみに参加した者の罪責について、
事後強盗は結合犯+承継的共同正犯否定説ってこと?
326氏名黙秘:2005/07/19(火) 00:13:14 ID:???
ところで一つ聞きたい。

丙が賄賂贈ったのは乙に対してであって、不法原因給付なんたらは、
丙が乙に返還を請求した場合じゃないのか?

甲に対しては損害の賠償を求めてるに過ぎず、不法原因給付金の返還を
求めてるわけじゃないと思うんだが、どうだろう。
327氏名黙秘:2005/07/19(火) 00:16:08 ID:???
>>325
乙の暴行があり、そのあと、すべての事情を理解し、
意思を通じて(ここで現場共謀ありね)、丙が単独で
暴行しているから、承継の話しかしていない。

あとで考えたら典型ケースは、窃盗のあとに
意思を通じて、暴行した場合では。
でも、よくわかりません。
328択落ち:2005/07/19(火) 00:16:28 ID:???
例年どちらかの問題で勝負なのに今年は二問とも微妙に勝負させられ、かつ差を付けられてしまいそうな問題だね。
329氏名黙秘:2005/07/19(火) 00:16:55 ID:???
>>326
これは民法上の問題だが708条は不法原因給付を理由とする
いかなる請求も否定している。不法行為責任も契約責任も。
だから多分民法上の請求権はないと思うが。
330氏名黙秘:2005/07/19(火) 00:17:09 ID:???
>>315
漏れもそう書いたんだけど、
それ以前の問題として、
市の公務員を県の幹部と誤信して
県の工事について賄賂を贈ったら
贈賄の実行行為と言えるのかどうかが
問題なわけで
331氏名黙秘:2005/07/19(火) 00:17:24 ID:???
各論が結構ややこしかった。
現場で対向犯→否定って書くのは結構恐かった。
書いたことなかったので・・・
332氏名黙秘:2005/07/19(火) 00:17:39 ID:???
承継的共同正犯と、真正身分犯の共同正犯を合体させるなんて
どの基本書に書いてあるんだよ・・・

現行司法試験は基本書つかって独学で勉強しているやつが多いのに、
ローの教授がやってそうな問題を出されても書けんよ
333氏名黙秘:2005/07/19(火) 00:20:23 ID:???
真正身分犯説で丙に事後強盗致死認めたけど、
よく考えてみたら、丙はかなり酷だな。
334氏名黙秘:2005/07/19(火) 00:21:15 ID:???
>329
試験委員が細かい民法の議論を知るわけがないw
335氏名黙秘:2005/07/19(火) 00:21:40 ID:???
>>333
そもそも深夜に倉庫の前を散歩して偶然友人に出会って助太刀するのがよくない

無期と死刑しか量刑がなくてもやむをえない。
336氏名黙秘:2005/07/19(火) 00:21:46 ID:???
甲は窃盗については不能の教唆で不可罰とした人は
多いかな?
337氏名黙秘:2005/07/19(火) 00:24:08 ID:???
>>336
「未遂の教唆」にしたけど今冷静に考えてみるとそもそも他人の会社の倉庫の中身に
物がないなんて断定できる香具師はおらんわけで、「倉庫に財物があればあったでし
ょうがない」という認容が甲にあったのではないか?
338氏名黙秘:2005/07/19(火) 00:24:45 ID:???
>>337
それは、問題深読み
339氏名黙秘:2005/07/19(火) 00:25:56 ID:???
>>338
だよなあ。
本番で思いつかなくてよかった(w。
340氏名黙秘:2005/07/19(火) 00:26:28 ID:???
>>337
いや、そこで取引先という事情が活きる。
よく知ってるんだよ、何もないよって。
341氏名黙秘:2005/07/19(火) 00:28:27 ID:???
>>340
なーるほど。そこまでは考えんかった。
342氏名黙秘:2005/07/19(火) 00:28:46 ID:???
>>334
そ、そんなことはないと信じたい。
しかし不法原因寄託の例もあるから侮れない。。
343氏名黙秘:2005/07/19(火) 00:28:59 ID:???
窃盗の教唆
未遂の教唆とかかったるいので
不法両得の意思なしとしてばっさり切った
344氏名黙秘:2005/07/19(火) 00:30:58 ID:???
不能犯の具体的危険説からいけば、一般人が危険性を感じる程度の認識があれば
教唆の故意として十分なのでは?
345氏名黙秘:2005/07/19(火) 00:31:53 ID:???
>>343
窃盗教唆に不法領得の意思がいるのか?
346氏名黙秘:2005/07/19(火) 00:31:55 ID:???
甲が空っぽだと思っていても、倉庫は荷物を置いておくとこだから、一般人の認識から
すると、荷物がある倉庫になる
そうすると、窃盗目的で深夜に倉庫に侵入すると、財産損害の現実的危険があるから、
窃盗の実行行為といえる
甲は、窃盗目的で深夜に倉庫に侵入させているから、甲は未遂を教唆したことになる
もっとも、物がないと思っている甲には、既遂の認識はない
よって、窃盗未遂教唆
暴行については、甲に故意ないから一切責任なし
当然、致死結果にも責任なし

では?
347氏名黙秘:2005/07/19(火) 00:32:03 ID:???
4ページに入ってたので、一生懸命窃盗の実行行為の認識すらねーよと論じて未遂の教唆すら不成立にした
348氏名黙秘:2005/07/19(火) 00:32:56 ID:???
>>344
丙が登場しなければそこまで書かなければならない問題だと思う。
今回はあまりにも論点が多すぎるからあっさり窃盗未遂の教唆(+住居侵入の教唆)
と認めてしまった。
349氏名黙秘:2005/07/19(火) 00:33:21 ID:???
>>348
ヒント:建造物
350氏名黙秘:2005/07/19(火) 00:33:41 ID:???
>347
禿同。時間ねえよ。
351氏名黙秘:2005/07/19(火) 00:35:08 ID:???
>348

この問題ってな、甲は別にいなくてもいいよな。
乙丙で結構分量いるから、未遂の教唆とか不能犯まで書く必要ある甲をだすなよな
352氏名黙秘:2005/07/19(火) 00:35:14 ID:???
>>349
ぎゃ!
353氏名黙秘:2005/07/19(火) 00:35:58 ID:???
たいしたミスじゃないと思われ
354 :2005/07/19(火) 00:40:04 ID:vLVCTOU/
2問目って1項詐欺罪?
1項詐欺で得たものを2項恐喝で守るから
2項恐喝が1項詐欺を吸収じゃダメ?

2項強盗と同じような感じで
355氏名黙秘:2005/07/19(火) 00:41:51 ID:???
>>354
おれも同じ。
素直にそれでいいと思う。

不法原因給付を理由に否定するってのはかなり冒険(少数説だし)だと思う。
356氏名黙秘:2005/07/19(火) 00:41:53 ID:???
>>354
詐欺罪と恐喝利得罪は混合的包括一罪にしたよ。
罪数はどうでもいいって試験管もいってたよ。
ってか警報そんな難しかった?
357氏名黙秘:2005/07/19(火) 00:42:29 ID:???
>>354
なんで公務員がゲットした金銭を、恐喝で守れるの?
358氏名黙秘:2005/07/19(火) 00:46:15 ID:???
>354

丙は詐欺の被害者だから、その加害者に対して損害賠償できる(民709)
でも、これは不法原因給付(民708)で封じられる
でも、刑法と民法は別
恐喝罪は刑法上その財産的利益を享受することを正当化できないなら成立する

じゃねの
ただ、罪数はよくわからん
併合罪にした。形式的には別だし、時間たったら同じっていえないきがして
359氏名黙秘:2005/07/19(火) 00:46:44 ID:???
2項詐欺じゃだめ?
賄賂の利得を得たって
360氏名黙秘:2005/07/19(火) 00:47:30 ID:???
よくみんな詐欺罪に気づけるよなあ。全くもって感心する。
361氏名黙秘:2005/07/19(火) 00:47:46 ID:???
ああ…市と県ってとこ完全に読み落としてしまった。
1匁目も最後まで処理しきれなかったし、
G間違いなしじゃねえか
362氏名黙秘:2005/07/19(火) 00:49:18 ID:???
>>358
>でも、刑法と民法は別
この理由づけがよくわからんのだよね。
どう頑張っても80万を返してもらえない状況において
その請求を断念させることがなぜ悪いのか
俺にはさっぱりわからない。
(手段の違法性を除く)
363氏名黙秘:2005/07/19(火) 00:51:39 ID:???
>>361
市と県の違いを生かして不可罰にしなかった人も結構多いと思うよ
364氏名黙秘:2005/07/19(火) 00:52:00 ID:???
>>362
民法と同じように考えても、賄賂の話を企画して主導権を
握ってたのは甲だから専ら不法は甲にあると考えて
708但書で処理できるんじゃね?
365 :2005/07/19(火) 00:52:11 ID:vLVCTOU/
>357

1項詐欺を認めるのは、甲がゲットしたのを
そのまま公務員に贈賄したと同様に評価する
(考える)からじゃない?

だとするとそれを2項恐喝で守るってのも
ありかなと…
ダメ?


366氏名黙秘:2005/07/19(火) 00:54:59 ID:???
>>364
それは民法上の解釈の問題だけど
実際問題として708条の但書きってどのくらい積極的に適用されるものなのかね。
まあ、ここはどっちでも点数的には影響ないでしょ。
367氏名黙秘:2005/07/19(火) 00:55:34 ID:???
>>363
優しいなあんた
うちの猫をあげたいくらいだ
368氏名黙秘:2005/07/19(火) 00:56:06 ID:???
>>366
708条は結論関係なく一言触れればほんの少し加点される程度では?
369氏名黙秘:2005/07/19(火) 00:57:30 ID:???
>>366
民法と刑法の対話でそういう見解もあるよって紹介されてた
どっかの院生の論文として
だから但書で処理するのは刑法の世界ではまだ一般的じゃないと思う。
ただ、民法と刑法で扱いが異なるつーことに対しては反省しているようだ
(特に民法音痴の刑法学者から)
370氏名黙秘:2005/07/19(火) 00:59:12 ID:???
>>368
708はちゃんと触れたほうがいいと思うけどね
80万円の返還請求権がなければ、そもそも恐喝にさえ
ならないわけだし。
371氏名黙秘:2005/07/19(火) 01:02:03 ID:???
つか、708条を書かないと、論点は何?

708条、処分意思、詐欺罪と恐喝罪の吸収関係しかないように思えるんだが。
あとは淡々と構成要件に当てはめるだけでしょ。
特に賄賂罪関係は論点無かったし。
372氏名黙秘:2005/07/19(火) 01:02:08 ID:???
>>370
漏れもそこは大論点だとおもた。
373氏名黙秘:2005/07/19(火) 01:02:35 ID:???
>362

確かにね。
「刑法と民法は別」って、解ったようなわからんような理屈で、これほど乱暴な理屈
ってないよな。
でも、急に他説とるわけにいかないから、解らんまま書いたけど

>364
その通りと思うけど、あんまり708ただし書で処理してるのって聞いたことな・・って
でも、丙は甲にだまされる前から、贈賄するつもりはあったんだから、だました甲が
悪いにしても、素直に708本文でいいような気もする
374氏名黙秘:2005/07/19(火) 01:02:49 ID:???
>>371
「正当な告発が脅迫になるのか」という論点もあるよ。
375氏名黙秘:2005/07/19(火) 01:03:31 ID:???
弁償請求は、不法原因給付というより不法原因債権だからなあ。
376氏名黙秘:2005/07/19(火) 01:04:33 ID:???
おれは不法原因給付は「・・・だが一応刑法上は保護すべきと考え、・・・」
と流すと決めている。今回もそう書いた。
377氏名黙秘:2005/07/19(火) 01:04:59 ID:???
>>374
そうだね。
それを入れても4つ。
しかも708条を除けばサラっと書いて流していいような論点。
378氏名黙秘:2005/07/19(火) 01:06:30 ID:???
こんな問題だすなよ。
出すなら、せめて4時間くれ
379氏名黙秘:2005/07/19(火) 01:08:05 ID:???
普通に「取戻しを防ぐ行為で不可罰的事後行為」としちゃったよ・・・・
380氏名黙秘:2005/07/19(火) 01:08:26 ID:???
>>374

論点やけど、実際に詐欺して贈賄した奴が告発するってありえないよな
告発したら、間違いなく自分も検挙されるんだから

あくまで、現実社会のおはなしとしてだけど
381氏名黙秘:2005/07/19(火) 01:09:27 ID:???
>>380
今年は1問も2問も現実離れという点では歴代有数では?
382氏名黙秘:2005/07/19(火) 01:10:40 ID:???
708条って不当利得の条文でしょ。
とすると、利得を得ているのは甲ではなく乙では?
丙が乙に返還を求めるなら不法原因給付だろうが
甲に求めるときに不法原因給付なんて甲丙間では問題にならないのでは?
383氏名黙秘:2005/07/19(火) 01:11:16 ID:???
予備校の答練で出たら2chで「こんな問題本試験にでねーよ」と糾弾スレが立ったと思われ。
384氏名黙秘:2005/07/19(火) 01:12:25 ID:???
>>375
債権にしたのは、不法原因給付に絡んで給付と寄託を区別する
林説を書かせたくなかったからではないかと推測したけれど
(ドウガウチにばっさり斬られてたし)
385氏名黙秘:2005/07/19(火) 01:13:22 ID:???
>382

丙は詐欺被害者だから、詐欺加害者甲に損賠できるはず
でも、損賠は不法原因給付で封じられる
封じられている債権を恐喝で保護

甲は、「甲からの賄賂です」ってことにしてるから、甲に利得あり




違うかな
386氏名黙秘:2005/07/19(火) 01:14:45 ID:???
>>385
だったらそれは不法行為に基づく損害賠償で
不法原因給付も何も甲丙間ではないと思うんだけど。
387氏名黙秘:2005/07/19(火) 01:22:20 ID:???
>386
民法の論点である
708によって不当利得(703,704)が封じられ、
物権的請求も708類推で封じられ
損賠(709)も708類推で封じられる
っていうことをいいたかったんです
388氏名黙秘:2005/07/19(火) 02:32:59 ID:???
>>383
伊藤真塾で2問とも甲乙丙について書かせるものがあったらしく
「こんなのでねーよ」と皆が言っていたというが・・・すげーよ、本試験。

一問目
乙:事後強盗致死成立(傷害部分は自己部分+丙参加後は共同正犯として帰責)
  建造物侵入成立、ケンレン
丙:承継的共同正犯否定、事後強盗致傷(真正身分、傷害に207使用、死には及ばず)
甲:建造物侵入教唆成立、窃盗の教唆ではあるが、未遂の教唆については不可罰

2問目
甲:詐欺利得、恐喝と不法原因給付→だけど詐取利益ということで、脅迫のみ・・・orz?
乙:受託収賄
丙:贈賄

あ〜あ。
389氏名黙秘:2005/07/19(火) 03:52:46 ID:???
現実に、2問目のような金銭授受がされたとして、
警察や検察は乙(最初の約束の点は除く)、丙を不可罰として放任するのかな?
390氏名黙秘:2005/07/19(火) 04:04:18 ID:???
>>389
特に何も法益は害されてない気がするが。
391氏名黙秘:2005/07/19(火) 04:52:34 ID:???
あびるを意識した出題だったのか
392氏名黙秘:2005/07/19(火) 06:05:25 ID:???
詐欺成立させたので
恐喝ゎ付加罰的事後行為って書いて要件検討しませんでした。
同じやついるよね?
つまりこの問題ゎ
@詐欺の第三者交付かA恐喝の不法原因給付の特殊型
のどちらか好きなほう書いてねっていう、問題。
393氏名黙秘:2005/07/19(火) 07:19:11 ID:???
>>374
708だけ厚く書く理由などどこにもない。

むしろ、
丙にどういう理由で犯罪成立or不成立か、

乙にはどの収賄が成立するか、

甲の脅迫は内容が適法でかつ
取得財産は不法原因給付だが、処罰できるか。

ってとこが重要だから、708は1/6の論点だと思う。
394氏名黙秘:2005/07/19(火) 07:34:12 ID:???
一問目はともかく2匁が何聞いてるのかよくわかんねかった
395氏名黙秘:2005/07/19(火) 09:13:29 ID:???
事後強盗が身分犯の論証なんて書く必要ない。

強盗致死罪のショウケイ的共同セイハンだけでいい。
しかしこれでゎ死の結果キセキゎむり(強盗チショウ罪どまり)。

そこで207(適用肯定するかわ、きみの自由)。
396氏名黙秘:2005/07/19(火) 09:25:26 ID:???
事後強盗について、身分犯説から共同正犯を丙に認めた場合って、
致死についても、当然丙に帰責できるってことでいいよな?
397氏名黙秘:2005/07/19(火) 09:36:17 ID:???
横レスだが、事後強盗の身分犯、承継的共同正犯いずれも書く必要あると思うぞ。
強盗の身分犯は、乙暴行開始以前の窃盗部分を丙に帰責しうるかという問題。
(これを承継的共同正犯で処理する見解もあるのは、周知のとおり)
しかし、さらに、本問では、乙の暴行と丙の暴行にはタイムラグがある。
そこで、更に乙の暴行から生じた結果を丙に帰責しうるか。
これが承継的共同正犯の問題。
すなわち、両者は、乙が単独で行った行為の結果のどの部分を丙に
帰責できるか、という点で、次元が違う。
398氏名黙秘:2005/07/19(火) 09:42:32 ID:???
>397
そのとりだとおもいます

よくある事例とちがうのは、前半・後半の暴行をそれぞれが単独でのみ実行していること
乙は前半は単独で実行し、後半を共同正犯として実行し、よって全部実行したことになる
丙は共同正犯として後半を実行したけど(ここで共犯と身分の話を書く)、それだけでは、前半の暴行をしたことにはならないから、承継的共犯として前半の暴行についても帰責されないか

てことだから
399396:2005/07/19(火) 09:43:09 ID:???
>>397
そうか。やべ〜やっちまった。
400氏名黙秘:2005/07/19(火) 09:45:59 ID:???
乙窃盗(未遂)

乙暴行(事後強盗実行行為)
↓  ←乙・丙共謀成立
丙暴行(事後強盗実行行為:身分犯の規定から暴行でなく事後強盗の1部となる)

致死

丙は事後強盗の実行行為をしていたとしても、致死の結果を帰責されるかどうかは、
また、別の問題(承継性)ということでは?


               
401氏名黙秘:2005/07/19(火) 09:49:17 ID:???
>400

そうやけど、窃盗は既遂ね
402氏名黙秘:2005/07/19(火) 09:50:51 ID:???
>>396
65条によって非身分者に事後強盗の実行行為が認められるというだけで
致死結果は因果関係不明だから結果的加重犯の問題になるのでは?
403氏名黙秘:2005/07/19(火) 09:51:20 ID:???
2問目の丙は贈賄成立しないじゃん。
市と県の違いに今ごろ気づいた。鬱。
404氏名黙秘:2005/07/19(火) 10:00:37 ID:???
>>402
ならない。結果的加重犯は暴行を同時にした場合に
いずれの暴行が原因で加重結果が生じたかわからない、
あるいは、一方の原因で加重結果生じたが、
これを他の共犯者に帰責できるかという問題。
本問のように、自己の行為の関与以前の結果を帰責されるかは、結果的加重犯
の問題ではなく、承継的共犯の問題になると思うが。
405氏名黙秘:2005/07/19(火) 10:02:05 ID:???
ショウケイ的共同セイハンで窃盗部分をキセキさせることできると思うけど(通説で)。利用してるから。
だから身分犯を書くのゎ不要
406氏名黙秘:2005/07/19(火) 10:04:38 ID:???
>>392
俺もそうした。
去年犯罪間の関係をまったく考慮せず全部犯罪成立させてGだったし。
407氏名黙秘:2005/07/19(火) 10:07:25 ID:???
>>405
おまい、ちょっと混乱があるな。
それは事後強盗の法的性質を身分犯じゃなくて
承継的共犯と捉える見解にたってる、ってこと。それなら、
当然身分犯については書く必要ない。
けど、それと致死の結果まで承継できるかは、別問題だぞ。
408氏名黙秘:2005/07/19(火) 10:11:03 ID:???
>>402
したら事後強盗罪について身分犯説にたつと
身分犯と共犯を論じた後に
さらに承継的共同正犯を書かなきゃだめってこと?
409氏名黙秘:2005/07/19(火) 10:12:37 ID:???
>408
そう
410氏名黙秘:2005/07/19(火) 10:13:13 ID:???
>>408
辰巳の論予ではまさにそれを要求してた。
411氏名黙秘:2005/07/19(火) 10:14:08 ID:???
>>409
難問杉。結果的加重犯にしちゃったんだけど、それだけで死亡かな?
他の部分はマシだと思うんだけど・・・
412氏名黙秘:2005/07/19(火) 10:15:49 ID:???
辰巳は答案糞だし穴もあいてないけど、
刑法はズバリあててたな・・。
スパパはなかなか問題よかったけど、
今年も的中は少ないよな。
もうやりすぎてどれがどれだか覚えてないけど
413氏名黙秘:2005/07/19(火) 10:18:14 ID:???
>402

でも、もうすでに十分長くなってるから、
「乙の暴行行為を積極利用しているわけでもないから、丙に前半の暴行を帰責できない」
くらいにした。
強盗の承継的共同正犯(Aが被害者を反抗抑圧して、ABが共同して財物奪取)でも、
反抗抑圧状態を積極利用してるだけで、致傷・致死まで積極利用してるわけではないから、
致傷・致死責任を負わないのとおなじかなって
414氏名黙秘:2005/07/19(火) 10:19:48 ID:???
>>411
それは周りの出来にもよるのでは?
辰巳受けてた人はラッキー
415氏名黙秘:2005/07/19(火) 10:25:26 ID:???
>>413
俺もその程度で書いたよ。
実際それぐらいにとどめとかないと時間が(r
416氏名黙秘:2005/07/19(火) 10:28:06 ID:???
>>413

確かに時間が・・・。
論予と違って本問では未遂の教唆も論じないといけないから、
承継的共犯は論じる時間なかった。
417氏名黙秘:2005/07/19(火) 10:28:15 ID:???
両方成立しうるけど、身分犯で考えればたる、
として真正身分に流して
致死まで帰責。ってのはどうでしょ?
418氏名黙秘:2005/07/19(火) 10:28:29 ID:???
>415
時間もだけど紙面が・・
もうすでに3ページ真ん中くらいだった
419氏名黙秘:2005/07/19(火) 10:32:05 ID:???
収賄罪についてよくわかりません。
例えば、土建屋の社長甲が友人の印刷会社社長乙の便宜を図ってもらうために
印刷発注を扱っている公務員丙に金を渡しても、収賄罪は成立しないのですか?
なお、乙は全く関与してないとします。
420415:2005/07/19(火) 10:32:15 ID:???
>>418
俺は丙ラストだったから4ページ目中盤…
421氏名黙秘:2005/07/19(火) 10:34:12 ID:zMz0Wpu+
>>411
丙の加担後の行為について65条の問題、加担前の行為について
承継的共同正犯を論じた後、(後者を肯定するなら)さらに結果
的加重犯の共同正犯も問題にすべきだと思うよ。

>>413
丙に致死の結果を帰責しないと乙が強盗致死の単独犯になるのか
共同正犯になるのか確定できなくならない?この場合罪名を確定
できないのに強盗致死の罪責を負わせてよいのかわからんかった
から、強引に承継的共同正犯を肯定してしまった。
422氏名黙秘:2005/07/19(火) 10:38:24 ID:???
>421
俺は身分犯だと書くこと多いから、結合犯説に逃げたんだけど、
それでも承継的共同正犯肯定するのが強引だってことには変わりないかな?
否定すると、書くこと多すぎると思ったのは逃げすぎたのかな。
423413:2005/07/19(火) 10:39:23 ID:???
>421

乙は全部の暴行に参加してるから、事後強盗致傷
事後強盗の範囲で丙と共同正犯

丙は事後強盗の共同正犯
65条では致死結果まで帰責できず、承継的共同正犯でも無理、同時傷害もむり

ってしました。
乙の時に嫌だったけど、結論先取りみたいにして書きました
424421:2005/07/19(火) 10:53:25 ID:zMz0Wpu+
>>422
身分犯説と結合犯説どちらをとっても同じだと思うけど、
逃げではないとおもうよ。承継的共同正犯の要件として
積極的に利用する意思みたいののを要求すると、この問
題文から認定できるのか、個人的には迷ったけど・・。

>>423
なるほど。自分もその筋で考えました。部分的犯罪共同
説とかでてくるのが嫌で結局丙に致死の結果まで負って
もらいましたが。
425氏名黙秘:2005/07/19(火) 11:11:38 ID:???
1問目
★乙および丙の罪責について
 倉庫侵入行為について
 →乙に建造物侵入罪成立

 絵画を倉庫から持ち出してその後Bに暴行を加えた行為について
 →まず、この時点で乙に事後強盗罪成立

 →では途中から暴行に加わった丙には何罪成立? 事後強盗罪の法的性格が問題
 →身分犯ではなく結合犯 ∵身分概念と矛盾。事後強盗罪の不法の本質は窃盗ではなく、暴行・脅迫にある
 →では、承継的共同正犯は?
 →原則否定 ∵因果的共犯論  例外肯定 ∵重要部分への因果波及で良い(井田説)
 →事後強盗罪の本質は暴行・脅迫だから、そこに関与していればO.K.
 →丙に事後強盗罪の承継的共同正犯成立
 →強盗致死も帰責O.K.

★甲の罪責について
 未遂の教唆
 → 不可罰 ∵故意が無い ← 因果的共犯論
426氏名黙秘:2005/07/19(火) 11:17:24 ID:eN5Le8de
>>423
同時障害以外はほぼ同じだけど、同時障害は
書く必要あるんですか?強盗致死に準用する
説などないような気がするのですが。
427氏名黙秘:2005/07/19(火) 11:22:19 ID:???
ちきんロー性はかきこまないように。
428423:2005/07/19(火) 11:22:47 ID:???
>426

ないのかな。わからない
とりあえず、丙も殴るけるしてBが死んでるのに、
事後強盗だけだと致死も致傷も罪名に現れてこないけど、
ほんとにそれでいいのかってことを論じようと思って
429氏名黙秘:2005/07/19(火) 11:23:05 ID:???
承継的共同正犯はかけなかったなぁ・・時間なかったってのもあるし、
身分犯で処理した後に承継的共同正犯を検討する、ってパターンを見たこと
なかったから論理矛盾怖くて回避しちゃった。
他にも書くこと多かったから、それほど影響はでかくないと思うけど。
430氏名黙秘:2005/07/19(火) 11:25:08 ID:???
>>426
傷害結果の帰責の問題。死の結果じゃなくて。
あと、強盗の場合はわからないけど暴行の共謀の場合には207条を
適用する見解もある。今回みたく傷害結果に対する因果関係がどっちにも
認められない場合ね。
431423:2005/07/19(火) 11:29:59 ID:???
>430

>暴行の共謀の場合には207適用する見解あり
その辺踏まえて、今回は強盗と評価されてるけど、暴行したのは同じなんだから
207はどうなんかなって考えました

でも、致死には適用できない〜では、問題提起に対応してないってなるんかも・・・・・
432氏名黙秘:2005/07/19(火) 11:37:49 ID:???
>>425
あれれ?事後強盗が結合犯だとするその理由ってどっから持ってきたの?
暴行脅迫が本質だからこそ、それを実行行為とすべく
身分犯と考えると論ずるんじゃなかったっけ
433氏名黙秘:2005/07/19(火) 11:45:15 ID:???
事後強盗の法的性質なんて択一でしか見たことなかったから、
理由付けとか自作しちった。結合犯の論証思いつかなかったから
真正身分犯の理由でっちあげたけど。
434氏名黙秘:2005/07/19(火) 11:46:59 ID:???
>>432
窃盗で既遂・未遂を分ける以上、窃盗は身分ではあり得ない。
窃盗が身分であるならば、窃盗こそが不法を基礎付けるはずだが
事後強盗罪では基礎付けていない。

……っていう理由です。
予備校と違ってたらごめんなさい。刑法各論は中森先生の講義しか
聴いたことがないんです。
435氏名黙秘:2005/07/19(火) 11:47:51 ID:???
一問目はもういいよ。
2問目の完全解答たのむ。
436氏名黙秘:2005/07/19(火) 11:57:01 ID:eN5Le8de
こんな感じで書いてきました。

一 乙
1.建造物侵入成立
2.窃盗成立しうる
3.乙の暴行→事後強盗成立しうる
4.丙の暴行→事後強盗の共同正犯成立しうる
5.そして、死の結果は乙丙の暴行いずれから生じたか
不明だが、いずれの暴行の結果も乙に帰責できるので、
強盗致死(事後強盗の限度で共同正犯)成立し、
2から3はこれに包括
6.1と5はけんれん
二 丙
1.丙の暴行→身分と共犯により事後強盗の共犯成立
2.では、乙の暴行についても、事後強盗の共同正犯
(承継的共犯みたいな感じで)が成立しないか、成立す
ると、死の結果を丙に帰責できるので問題→積極的に
利用していないので否定→乙の暴行について事後強盗
の共同正犯否定
3.結局、事後強盗の共同正犯どまり
三 甲
1.建造物侵入の教唆成立
2.教唆は実行を決意させることだから、
主観の窃盗未遂の限度で教唆成立
3.1と2はかんねんきょう
437432:2005/07/19(火) 11:57:51 ID:???
>>434
僕に謝らなくってもいいんだよ
僕だって乙丙が同時に暴行脅迫してると勘違いしてしまったし・・・orz
438氏名黙秘:2005/07/19(火) 12:07:01 ID:???
2問目は

1.公務員に収賄

2.だまして贈らせた甲に贈賄
  だましたことについて詐欺
  詐欺被害者からの損賠を恐喝して拒んだから恐喝

3.だまされて送った丙との関係で職務対価性ないから丙に贈賄は成立しない
  よって無罪

てした
439氏名黙秘:2005/07/19(火) 12:14:36 ID:???
1乙に収賄約束罪・受け取りにつき不可罰
2甲に贈賄申込罪・1項詐欺罪・2項恐喝未遂罪
3丙は不可罰

間接正犯っぽいな、と試験終了1分後に気づいた
440氏名黙秘:2005/07/19(火) 12:20:34 ID:???
収賄約束罪って、結局約束はしたけど収受はなかったときじゃないの?
贈賄申込み罪もしかり

昨日のは、実質的に甲から乙への賄賂供与があるから、収賄・贈賄では?
約束罪として受け取りにつき不可罰にすると、収受したことが評価されないことになるし

現実的に、「では、後日金を渡します」って約束してから渡した場合には、収賄になるとおもうけど
441氏名黙秘:2005/07/19(火) 12:21:37 ID:???

1賄賂約束罪(贈賄のほう)
2詐欺罪 賄賂供与罪の間接正犯の観念的競合
3恐喝利得罪


1受託賄賂約束罪
2受託収賄罪   2は1に吸収させた


1賄賂供与罪 詐欺の被害者でも自由な意思あるとか書いた

はっきりいって、事例分析ばっかで論点らしいことはかかなかったよ。
詐欺の「交付させた」と、不法原因給付について恐喝利得罪が成立するか。
くらいだったよ

442氏名黙秘
>>440
いや、だから間接正犯に気づかなかった、と。
完全に「丙からの賄賂を」乙が受け取ったって考えてたから、
約束・申込した賄賂と別個のものだと思い込んだ。
で、試験終わったあとちょっと考えて、
「あれ?甲って結局自分の思惑どおり賄賂わたしてるじゃん。
これを何も評価してないのって不自然じゃないか?そうか、間接正犯か!」
となりましたとさorz