1 :
氏名黙秘 :
2005/07/16(土) 22:13:20 ID:???
2 :
氏名黙秘 :2005/07/16(土) 22:21:32 ID:???
2222222222222222222222222222222
3 :
氏名黙秘 :2005/07/16(土) 22:48:36 ID:???
か
4 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 00:32:20 ID:???
やはり合併がでたね
5 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 13:35:50 ID:???
これ見た人はみんな論文落ちます ∩∩ ('A`)< カワイソス c(_u)
6 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 15:09:58 ID:???
しょーほーしょーほー あーさーはーらーーしょーほー
7 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 15:47:06 ID:???
次に書き込みした人はみんな論文落ちます ∩∩ ('A`)< カワイソス c(_u)
8 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 15:48:11 ID:???
粘着ウザス
9 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 16:18:28 ID:???
どのスレでも相手にされてなくて可哀相・・・
10 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 16:53:41 ID:???
もう終わったころだろ? 感想を書いてくれ。
11 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 17:06:46 ID:???
手形でた?
12 :
PRADA :2005/07/17(日) 17:36:48 ID:McAwCWq6
報酬関係(退職金等) 支配人と手形
13 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 17:40:18 ID:???
やべー。訴求の条文引用忘れた。 あれだけ簡単だと致命的かもしれん。おわた
14 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 17:40:35 ID:???
ほぉ。 ようやく長年のヤマとされていた、報酬と支配人がでたか。
15 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 17:41:59 ID:???
商法2問目でアポーン 全然できなかった 泣きたい
16 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 17:42:14 ID:vy1kp+VQ
2匁わけわからん 遡求のどこが論点だったの?
17 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 17:44:13 ID:???
一瞬1問目の3意味わからんかった。特例法結局使うのかよ!とおもた。
18 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 17:44:50 ID:???
2匁ほんとに何も書けんかった… 実質白紙(゚Д゚)アボーン 誰か冥土の土産に何書く問題だったか教えて下さい…
19 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 17:45:20 ID:???
問題サラセ
20 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 17:45:41 ID:???
支配人、無権代理じゃないの?
21 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 17:47:59 ID:vy1kp+VQ
>18 裏書が表見支配人によってなされた場合のギリツ かなあ
22 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 17:48:29 ID:???
表現支配人と隠れた裏書保証の効力かな?
23 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 17:48:40 ID:???
ムケン代理1行書いたとこで消した。あぶなかったよ。
24 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 17:51:06 ID:???
包括的代理権に制限→商法上の支配人にあたるか →あたらないなら38条3項適用不可→表権代理へ →あたるならそのまま38条3項で とか問題になるのではないかの
25 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 17:52:35 ID:???
支配人の定義。 支配人じゃねー! 38と42の違い説明。 表見支配人 手形にも適用される? 悪意のときはどうすっぺ。 無権代理偽造?無権代理っす。 終わり。 これしかかくことおもいつかなかった。
26 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 17:53:31 ID:vMz6mOGv
第2問で裏書を振出だと勘違いし、融通手形書いた俺は底Gだよな?
27 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 17:54:34 ID:???
融通手形か やっちまったな
28 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 17:55:40 ID:???
満期以前に遡求すると満期までの利息分をどうするか、って論点では?
29 :
2年連続総合A :2005/07/17(日) 17:56:02 ID:Ziip92Q5
難しいです 泣きたいです ヤバイです
30 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 17:56:44 ID:???
31 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 17:57:40 ID:???
今日は比較的やさしかったと思う 明日はどうかな
32 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 17:58:08 ID:R+Hfs0UK
底Gって10点くらいか? 一発アボーンだな
33 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 17:58:24 ID:???
あの日時にはなんの意味があるのか
34 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 17:59:09 ID:???
融通じゃない! どうしよう でも銀行が破産するのわかっていながら請求認めるのまずい あーわからん 権利乱用しか…
35 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 18:00:26 ID:???
36 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 18:00:33 ID:???
これ見た人はみんな論文落ちます ∩∩ ('A`)< カワイソス c(_u)
37 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 18:02:23 ID:???
つーかね、この程度の問題で分けワカメとか言ってるやつ。 おまいら、基本書を隅々まで読んだのかね? リーガルマインドでもなんでもいいが。 それやってないなら、落ちて当たり前。
38 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 18:03:40 ID:???
難しい
39 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 18:03:44 ID:???
基本書はプロヴィウデンス!
40 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 18:04:26 ID:???
ダメだ
41 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 18:05:11 ID:???
>>30 直接適用できる条文ってある?(類推適用とかじゃなくて)
42 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 18:09:58 ID:???
今日でオレには受かるチカラがないと確信したよ・・・
43 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 18:10:58 ID:???
手形なんか嫌いだ
44 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 18:12:51 ID:wMxtKiCL
あれって約束手形で満期前遡求できるかって論点じゃないの?ローラーに出てたよねぇ
45 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 18:14:52 ID:???
あれ直接適用じゃないの?
46 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 18:14:55 ID:5r2vd+7r
(+_+) 二問目何書くか分からんかった。裏がき名義が代理なことかいて、破産の時の訴九の条文あげて、支配人かの検討して30分ボーッとしてた。あれはなに書けばよかったの? あと一門目小3もいまいち不明。さすがにラスト2日だけの勉強じゃむりぽ。G一つ目げっと
47 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 18:15:42 ID:stQAylKt
破産手続開始されてるから満期前でもできんじゃねーの? 明文にあったような・・・
48 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 18:16:14 ID:???
リーガルマインドなんて手形をしっかり理解したいならやめとけ。 坂井、木内、鈴木、田邊ここいらをどれか一冊きっちり読めてれば無問題。 (鈴木ではちと厳しかったカモ知れないが・・)
49 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 18:18:14 ID:???
わかる人は簡単な構成あっぷきぼんぬ。
50 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 18:19:48 ID:???
難しいなら,みんな出来てないんだよ(2ちゃんで,難しいって出るときは相当ね) 気にせず,明日頑張って
51 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 18:19:54 ID:???
48 ためしに手形の構成晒してみろよ
52 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 18:21:33 ID:???
満期前塑九の話か?あれ? なんか違うきがする
53 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 18:23:24 ID:???
融通手形書いた椰子 ↓
54 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 18:24:24 ID:???
誰か問題文うpきぼんぬ
55 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 18:24:51 ID:5r2vd+7r
56 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 18:24:58 ID:KR3mxZsc
>>25 がアップしているが自信なさそうなのでどうなんか分からん。
57 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 18:25:28 ID:???
1問 退職慰労金の取締役会への一任 取締役OK 監査役不可 任期途中の報酬の変更の可否 ストックオプションは報酬にあたらないけど 不公正発行だから差止請求 2問 内規の解釈(たぶん不要) 権限ないから原則効果帰属なし 支配人じゃない 表見支配人にはあたる でも濫用 民93類推 手続きは時間不足 満期前じゃない
58 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 18:25:48 ID:???
1問目の小問3はストックオプションの適用条文と総会決議のが別に必要かってのしか書いてないんだが…
59 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 18:27:48 ID:???
満期前塑きゅの論点書いた椰子 ↓
60 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 18:28:05 ID:???
ストックオプション、報酬じゃないの?
61 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 18:28:28 ID:KR3mxZsc
特例法だとあれだろ。 資本金5億未満だろ。 10億って、なんやねんってところじゃないの。 特例法の会社じゃないとは書いてあるが、まったく参照しないで解けるとは書いてない。
62 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 18:28:29 ID:???
え?ストックオプションって報酬に入れるでしょ。
63 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 18:29:16 ID:Ziip92Q5
48 構成まだあ〜 手形得意なんでしょ
64 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 18:29:57 ID:???
手形の方は隠れた手形保証をどこで書くか迷った。 振出人に請求できないときに、所持人側から隠れた手形保証主張して、その結果32Uを適用できないか? と無理矢理もってった。 やばいか?
65 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 18:30:07 ID:???
監査役を269で一緒に扱うのはダメ。 融通手形で書くのもダメ。 あと、この書き込み見た人は、今年論文受かる。
66 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 18:30:24 ID:stQAylKt
はっきり言ってさあ、例年より難しくね? まあ憲法は簡単目な方かもしれないが
67 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 18:31:35 ID:KR3mxZsc
俺は融通手形書こうとしたけど」、融通手形の定義とかあんま勉強してなくて分からなかった。 だから、書かなかった。 ラッキー?
68 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 18:31:35 ID:???
でも実質は融通手形なんだよなー 振出人か裏書人かで全く処理違っていいもんかね?
69 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 18:32:05 ID:???
64 なんとも言えないが…
70 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 18:32:27 ID:???
え…新株予約権の第三者割り当てだと思ったorz
71 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 18:32:29 ID:???
手形小切手…orz 支配人に対する代理権制限は悪意で無い限りOK… この時点で半ページ…何を書けばよいのかわからない 一度横線で消す。一ページに引き伸ばして書く。 これで一見1.5ページ。そのまま出しました(泣
72 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 18:32:32 ID:???
H15、16よりむずめ H14よりかんたんめ
73 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 18:32:34 ID:???
あーーっ 新株予約権の不公正発行書いてない。 わざわざ「普通決議」って書いてあったのに・・・ 2問目だけアボーンだと思ってたのにショック
74 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 18:32:45 ID:???
手形意味不明・・・何書くの? 1単なる交付も有効⇒有効。 2支配人にあたる?⇒あたらない⇒表見支配人⇒直接第三者のみ よって請求不可 3無権代理⇒追認あればおk⇒なければ表見代理⇒直接第三者のみ よって不可 ちなみに、無権代理は書きかけたところで問題文に合わないと思って削除 4善意取得不可 5以上より、追認なければ請求不可。無権代理人に請求できるから不都合小さい。
75 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 18:32:59 ID:???
一匁、神田だけではどうにもならん。+百選か、弥永か、意外に乙なのは前田傭や加美 二匁は通説手形教科書と総則テキスト読めてればクリア きちんと基本書読んでる香具師が檄少ないねー。来年以降のガチンコ現行それでは無理ポ。
76 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 18:34:20 ID:???
あ、追認忘れとったorz
77 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 18:34:32 ID:???
68 そうなんだ だからなんとかしないとまずい 17は使えない…さてどうする?
78 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 18:34:58 ID:???
会社法 1問目⇒典型。どうでもいい。ってか長くなる。 2問目⇒この論点、判例あったな。でもわからん。独自説立ち上げ。 3問目⇒何だこれ?よくわからんから269条のみ言及。ってか時間ない。
79 :
PRADA :2005/07/17(日) 18:34:56 ID:McAwCWq6
二問目 満期前遡及できるか 条文あるからできる 支配人の権限乱用 38ー3で支配人の意義 当たらない 42 趣旨から 名称を附したの意義 善意の意義 あてはめで訴求否定 重過失あり
80 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 18:36:26 ID:???
81 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 18:36:32 ID:???
75 能書きいらないし構成晒せ
82 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 18:37:14 ID:???
83 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 18:39:12 ID:???
守りきったか… たぶん早退的に浮く
84 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 18:39:48 ID:???
>>77 直接の人的抗弁として17条趣旨類推か?
自分でもわけわからんが。
>>79 何について重過失を認定したの?
85 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 18:39:48 ID:???
1匁 1 269 279 2 委任、役職が何たら。あてはめ→変わりすぎ! 3 特例法、 一応定款あるらしいぜ認定 不公正発行
86 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 18:40:20 ID:???
立法者意思としては改正によりストックオプション規制はすべて新株予約権の規定で まかなうことにしたとかしないとか。
87 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 18:42:00 ID:wMxtKiCL
約束手形は「支払いの拒絶による遡及」って準用されてるから満気前そきゅうできるかって論点あったよね?それでしょ?
88 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 18:43:07 ID:???
87 けどさ、結局満期後に遡求してるじゃん
89 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 18:43:08 ID:???
第1問 甲、乙及び丙株式会社(いずれも株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律上の委員会等設置会社ではない。)が定時株主総会において普通決議の方法でした次の各決議について、商法上どのような問題があるか論ぜよ。 甲社では、「本総会終結時に退任する取締役A及び監査役Bに対し当社の退職慰労金支給規程に従って退職慰労金を支給することとし、その具体的な金額,支給時期及び方法の決定は取締役会に一任する。」と決議した。 乙社では、1年前の定時株主総会で任期2年、月額報酬70万円として選任されていたC専務取締役について、取締役会決議によりその職務内容が非常勤取締役に変更されたため、「Cの月額報酬を7万円に変更する。」と決議した。 丙社では、「取締役にストック・オプションとして行使価額の総額を10億円とし、目的たる株式を普通株式合計10万株とする新株予約権を付与することとし、その具体的な発行時期及び方法の決定は取締役会に一任する。」と決議した。
90 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 18:43:24 ID:???
91 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 18:43:53 ID:???
第2問 Z株式会社の代表取締役Bは、X銀行から、Z社が融資を受ける条件として、信用のある第三者が裏書した約束手形を差し入れることを要求された。 そこで、Bは、高校時代からの友人であるY株式会社甲支店の支店長Aに依頼し、Y社を受取人、手形金額を1000万円、満期を平成17年7月15日とするZ社振出しの約束手形にY社甲支店長Aとの裏書を得たが、Aは、手形の振出しや保証を行うことをY社の内規で禁じられていた。 Bは、この手形を X 銀行に交付し、 X 銀行は,その手形金額から満期までの利息を控除した金額をZ社に貸し付けたが、Z社は,当該借受金を返済することなく、 平成17年5月10日に破産手続開始の申立てをし、同月17日、Z社に対して破産手続開始の決定がされた。 X銀行が同月18日にY社に対して手形金の支払を請求した場合、この請求は認められるか。
92 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 18:43:55 ID:???
裏書の連続はいらないの?
93 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 18:44:16 ID:???
なんで新株予約権の不公正発行に気づかなかったのか・・・OTZ
94 :
PRADA :2005/07/17(日) 18:44:57 ID:McAwCWq6
ちゃんと趣旨から考えれば、できる問題だよ 訴求要件の条文挙げただけで、ある程度の評価がつくよ しらんけど で、支配人関係はある程度の知識があればできるでしょ 条文が一番のきもじゃない? 会社はストックオプション 退職金と同様の問題があることを指摘 269の話しをずーっと聞かれてるのに、余計なことなど書かない とはいえ、 できるわけねーだろ!
95 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 18:44:58 ID:???
>>82 俺は書いたぞ、融通手形も書いたぞ(泣
他全部できてて融通書いたら何点だ?20点はくれよウワーン
96 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 18:44:59 ID:???
97 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 18:45:20 ID:vy1kp+VQ
超いらね
98 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 18:45:24 ID:nAS4UAY9
はい問題文。 第1問 甲、乙及び丙株式会社(いずれも株式会社の監査等に関する 商法の特例に関する法律上の委員会等設置会社ではない。)が 定時株主総会において普通決議の方法でした次の各決議について、 商法上どのような問題があるか論ぜよ。 1.甲社では、「本総会終結時に退任する取締役A及び監査役Bに 対し当社の退職慰労金支給規程に従って退職慰労金を支給すること とし、その具体的な金額,支給時期及び方法の決定は取締役会に 一任する。」と決議した。 2.乙社では、1年前の定時株主総会で任期2年、月額報酬70万円 として選任されていたC専務取締役について、取締役会決議により その職務内容が非常勤取締役に変更されたため、「Cの月額報酬を 7万円に変更する。」と決議した。 3.丙社では、「取締役にストック・オプションとして行使価額 の総額を10億円とし、目的たる株式を普通株式合計10万株とする 新株予約権を付与することとし、その具体的な発行時期及び方法の 決定は取締役会に一任する。」と決議した。
99 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 18:45:45 ID:nAS4UAY9
第2問 Z株式会社の代表取締役Bは、X銀行から、Z社が融資を受ける 条件として、信用のある第三者が裏書した約束手形を差し入れる ことを要求された。そこで、Bは、高校時代からの友人である Y株式会社甲支店の支店長Aに依頼し、Y社を受取人、手形金額を 1000万円、満期を平成17年7月15日とするZ社振出しの約束手形に Y社甲支店長Aとの裏書を得たが、Aは、手形の振出しや保証を 行うことをY社の内規で禁じられていた。 Bは、この手形を X 銀行に交付し、 X 銀行は,その手形金額から 満期までの利息を控除した金額をZ社に貸し付けたが、Z社は,当該 借受金を返済することなく、平成17年5月10日に破産手続開始の 申立てをし、同月17日、Z社に対して破産手続開始の決定がされた。 X銀行が同月18日にY社に対して手形金の支払を請求した場合、 この請求は認められるか。
100 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 18:45:54 ID:???
【商法】 第1問 甲、乙及び丙株式会社(いずれも株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律上の委員会等設置会社ではない。)が 定時株主総会において普通決議の方法でした次の各決議について、商法上どのような問題があるか論ぜよ。 1. 甲社では、「本総会終結時に退任する取締役A及び監査役Bに対し当社の退職慰労金支給規程に従って 退職慰労金を支給することとし、その具体的な金額,支給時期及び方法の決定は取締役会に一任する。」と決議した。 2. 乙社では、1年前の定時株主総会で任期2年、月額報酬70万円として選任されていたC専務取締役について、 取締役会決議によりその職務内容が非常勤取締役に変更されたため、「Cの月額報酬を7万円に変更する。」と決議した。 3. 丙社では、「取締役にストック・オプションとして行使価額の総額を10億円とし、 目的たる株式を普通株式合計10万株とする新株予約権を付与することとし、 その具体的な発行時期及び方法の決定は取締役会に一任する。」と決議した。 第2問 Z株式会社の代表取締役Bは、X銀行から、Z社が融資を受ける条件として、 信用のある第三者が裏書した約束手形を差し入れることを要求された。 そこで、 Bは、高校時代からの友人であるY株式会社甲支店の支店長Aに依頼し、 Y社を受取人、手形金額を1000万円、満期を平成17年7月15日とするZ社振出しの約束手形にY社甲支店長Aとの裏書を得たが、 Aは、手形の振出しや保証を行うことをY社の内規で禁じられていた。 Bは、この手形を X 銀行に交付し、 X 銀行は,その手形金額から満期までの利息を控除した金額をZ社に貸し付けたが、 Z社は,当該借受金を返済することなく、平成17年5月10日に破産手続開始の申立てをし、 同月17日、Z社に対して破産手続開始の決定がされた。 X銀行が同月18日にY社に対して手形金の支払を請求した場合、この請求は認められるか。
101 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 18:46:21 ID:???
ああ、かぶった・・・ すまん
102 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 18:46:37 ID:???
103 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 18:47:52 ID:???
融通手形でないことには気が付いたが、それでも埋め草に書きたくなるほど書くこと分からんかったorz
104 :
PRADA :2005/07/17(日) 18:48:34 ID:McAwCWq6
試験委員を泣かせてやりたい 試験中に泣いちゃったから 紫のタンパンが途中で乱入したらしいが、さぱーりわからず まあ、一言 知るか、ボケ、ゴルァ!
105 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 18:49:03 ID:???
95 総裁の最高勉程度 Gになるとは限らない
106 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 18:49:06 ID:???
ストックオプション報酬じゃないって条文解決したんじゃないの? 論じるまでもないと思って書かなかったよorz なんか勘違いしていたようだ。
107 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 18:50:46 ID:???
2問目は難しかったということでいいですか? 漏れは裏書き連続→支配人(頭ボーっとしてわけ分からなくなって、論点書かずに認定した)→権限濫用 間違いなく死んだと思う。
108 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 18:51:53 ID:???
てかさあ、実務を意識した問題だよな。最近の商法の本試験はさ〜。 新司法試験だっておそらくそうだし、公認会計士試験だって現にそうだよ。 現行司法試験だってその例外ではない。 つか、セミナーの論文講座の問題にあるのだがね。ストックオプションはさ。
109 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 18:52:08 ID:???
去年の民訴2問目みたいに1,2を報酬お手盛り防止の原則からネチネチと書けば 小問3はそんなにできなくてもいいんじゃない?
110 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 18:53:14 ID:???
なあ、小問2がわからんのだが。どう処理するんだ?
111 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 18:54:29 ID:H+sXWgkH
満期前の請求だったのはみんなどうしょりしたの? しかも満期前請求だったのに手形金全額請求しようとしてるし。
112 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 18:54:31 ID:???
漏れはやっちまったか? 1問目 1 取締役 報酬に当たるけど規定が合理的ならOK 監査役 監査役報酬(279)はお手盛りより正当な報酬確保の趣旨(279-3等から)→対価性ない退職金ならモーマンタイ 2 取締役報酬としてはOKだが委任契約として一方的変更×→承諾ない限り70万円請求可能 3 お手盛り防止 新株予約権は取締役会の権限 →種類や株数決めたらOK (不公正発行触れず) 捏造嘘論点落し。 初学者の現場思考ってこんなもんです
113 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 18:55:28 ID:???
>>29 のようなモサでも難しかったんだな。
安心した
114 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 18:58:40 ID:???
>>111 43条くらいから条文読んでごらん。
正確な数字は六法手元にないから分からん。
115 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 18:59:18 ID:???
民法とどっちがむずいの?
116 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 19:01:16 ID:P0wpX2M1
ストックオプションって何ですか・・・? 泣きたくなる・・・
117 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 19:01:45 ID:???
民法は内田だけやってれば済むからな商法のほうが大変だろ
118 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 19:03:46 ID:???
>>115 難しさが違う。民法はなんか複雑で処理に困る。
商法は何を考えればいいのかわからない。
119 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 19:04:09 ID:???
新株予約権が一般的に規定されるまでの経営陣・従業員限定バージョンね。コールオプションだっぺ
>>116
120 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 19:04:39 ID:???
2問目は 支配人にあたるか否か、表見支配人の論点を書いて、 満期前遡及の要件で43条2号(準用)で破産の事情を使って、 利息天引きで貸し付けているので二重とりにならないように48条2項(準用)で配慮した だけ・・・
121 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 19:05:42 ID:???
おれも、ストックオプションしらなかった 泣きたくなるというより (゚∀゚)アヒャヒャヒャヒャ って漢字 ああqw背drftgyふじこlp;@:「」¥
122 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 19:05:44 ID:???
第二問目って裏書きの連続検討しなくていいの?
123 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 19:05:54 ID:???
orzorzorzorzorzorzorzorzorz orzorzorzorzorzorzorzorzorz orzorzorzorzorzorzorzorzorz orzorzorzorzorzorzorzorzorz orzorzorzorzorzorzorzorzorz orzorzorzorzorzorzorzorzorz
124 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 19:06:28 ID:KR3mxZsc
単なる交付なので指名債権譲渡としての効力しかない。 と、書きますた。
125 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 19:06:54 ID:???
俺は、白地式裏書と認定したんたが
126 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 19:07:00 ID:P0wpX2M1
なるほど。。。116さん、ありがとうございますでふ。
127 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 19:07:28 ID:???
なんか厨大杉 こんなヤシが論文合格したら日本法曹の恥じw
128 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 19:08:38 ID:P0wpX2M1
119、どうもです
129 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 19:08:42 ID:???
「交付」の意味で10分考えた。なんでBから交付なんだ?交付ってなんだ? この手形、どうやって請求するんだ?何の意味あるんだ?・・とかいろいろ考えた。 考えた結果、単なる指名債権譲渡という結論に達した。 単なる交付で権利移転するのかが問題となる、から書き始めた。
130 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 19:09:39 ID:???
でも、裏書自体はあるんだよね だから、白地式裏書にしてみたんだけど
131 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 19:09:48 ID:???
>>122 「記載した」という文字がなかったから、多分いらないと思う。
俺は裏書の連続を書いているときに気付いたが・・・
132 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 19:11:05 ID:???
orzorzorzorzorzorzorzorzorz orzorzorzorzorzorzorzorzorz orzorzorzorzorzorzorzorzorz もう2ちゃんみません
133 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 19:11:32 ID:???
(・∀・)ニヤニヤ
134 :
124 :2005/07/17(日) 19:12:19 ID:KR3mxZsc
>>129 同士よ・・・
ただ、俺は途中で気づいて最後に書いたから最悪だ。
135 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 19:12:42 ID:???
疑問に思った点。 「Y会社甲支店長A」→裏書の連続を検討しろってか?→あ、法人の代行方式ダメだからってだけか 「交付」→裏書じゃねーの??→AB間は裏書ってなってるし、単なる交付か 「利息」云々→請求額の問題で使えるのか?→あれ、請求不可って結論になったからつかえねーや 隠れた手形保証→なんかどうでもよさげ
136 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 19:13:45 ID:???
でも、こういう手形の交付のやり方って通常良く行われるんじゃない? それを指名債権譲渡にしちゃまずいんじゃ?
137 :
124 :2005/07/17(日) 19:14:00 ID:KR3mxZsc
破産開始決定で民法の期限の利益喪失書いた人いる?
138 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 19:14:37 ID:???
書いたYO
139 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 19:15:31 ID:???
手形採点不能連発
140 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 19:15:42 ID:KR3mxZsc
>>136 でも、裏書じゃないだろ。 ほかに権利移転の手段がなくないか?
141 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 19:16:40 ID:???
ストックオプションは知ってたが、新株予約権のところに 条文あるの知らずに、新株発行の条文を引いてしまった・・・orz
142 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 19:16:47 ID:???
>>136 だから迷った。でも、どっちかに決めないと先に進めなかったから、断腸の思いで
指名債権譲渡にした。その分、多少その部分の論述を厚めに書いてしまったけど。
143 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 19:18:55 ID:KR3mxZsc
俺の構成 1支配人の意義(形式説)38V 2満期前だが破産開始で期限の利益喪失。43条で裏書人も期限の利益喪失。 3交付譲渡は指名債権の効力。ただし通知承諾不要。 4銀行の請求は内規につき善意無住過失なら認められる。 以上
144 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 19:19:28 ID:???
とりあえず今年はもう諦めたんだが、 来年の会社法は現行法で出るの?
145 :
学者 :2005/07/17(日) 19:20:16 ID:mr8CuXAJ
問題見ましたが、あれは融通ですよ。 普通とは違いますが。 満期前遡求については43の二号でしょう。
146 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 19:20:57 ID:???
だめぽおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお
147 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 19:21:38 ID:???
>>144 今の段階であきらめてるような腑抜けが、
来年の激戦に耐えれるとは思えんがな。
148 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 19:22:25 ID:???
とりあえず見当違いのことは書いてなさそうだが、ところどころでミスがポロリポロリと。 なんか嫌になる。
149 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 19:24:07 ID:???
145 融通だけど普通と違って法律構成かわるよね? どうする?
150 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 19:24:46 ID:GCbQ5qvb
なんか指名債権譲渡とか融通とかさっぱりわからん。 俺はあっさり、隠れた手形保証かと思って、普通に請求できる、って認定しちまったが。 「ナニワ金融道」にも出てくる香具師。
151 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 19:27:07 ID:???
第2問 答案構成 手形金を請求する為には、以下の要件が必要。 1. 手形要件が充足されていること ← 本問では特に問題なし 2. 手形行為がY社に帰属していること ← 支配人Aの裏書はY社に帰属するのか? 3. 手形行使の有効要件が充足していること ← 手形満期は? 裏書の連続は? で、2で、支配人をあつく書くか否かは別にどっちでもいいんだろうけど、 有力説をとるなら、表見支配人の話になる。
152 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 19:27:19 ID:H+sXWgkH
43条2号にこんなのかいてあるんだ… 俺は 1、裏書の連続肯定 2、支配人の意義→支配人に当たらない→42条 3、もっとも満期前の請求 しかし実質的に保証人だから 満期前に拒みうる実質的理由なし(権利濫用) 4、請求できる。 って書いた。明日は条文をしっかり見よう…
153 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 19:27:55 ID:stQAylKt
税関はストックオプションを報酬にとらえて税金課してるよね・・・ おやじの話思い出したよ・・・ うわあーもうだめぽー!!!!
154 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 19:28:11 ID:???
なんかね、目をつぶれば世界がなくなる。 ゆえに、目をつぶれば問題ないとか書きたくなったね。
155 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 19:28:51 ID:???
156 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 19:29:35 ID:KR3mxZsc
>>152 一問目もストックオプションの条文引けないと解けないよね。
現場で条文引く能力を試したかったのか。
157 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 19:30:58 ID:???
で、手形は42でみんな終らしたの? 融通ぽいところの考慮は?
158 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 19:31:00 ID:???
指名債権譲渡って何? →実務でよくある隠れた手形保証じゃないの? 満期前遡及に何? →44条5号の振出人が破産したときは遡及できる、って条文を引っ張り出せばいいんじゃないの?
159 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 19:31:49 ID:???
とにかく明日はリラックスして受けられそうで良かった。 もう合格意識しないで済むんだぜー。orz
160 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 19:32:23 ID:???
>>155 すまん、京大では、通説って教えられんのよ。森本先生ご自身が「少数説ですが」みたいな
ことを言ってたし……。
161 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 19:32:40 ID:???
44条5号って何法?
162 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 19:32:48 ID:???
隠れた手形保証…あの論点つかうメリットある?
163 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 19:34:02 ID:KR3mxZsc
隠れた手形保障って単なる交付でできるのか?
164 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 19:34:03 ID:???
会社は結局知識重視か…
165 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 19:34:08 ID:???
ストックオプションの条文ってどれ?
166 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 19:35:10 ID:???
裏書譲渡だよな。振出人は裏書人の使者として交付しているだけでしょ。
167 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 19:35:22 ID:???
底Gでなけりゃ良し
168 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 19:35:45 ID:???
>>166 過去問とか見る限り、「裏書」と「交付」は使い分けてる
169 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 19:36:14 ID:KR3mxZsc
でも、裏書署名した事実が問題文にない。 そこは省略しちゃあかんやろ
170 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 19:36:50 ID:???
手形は支配人の論点書くのが多数派?
171 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 19:37:30 ID:???
ってか支配人は書くでしょ?あれを書かない理由が思いつかない。
172 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 19:37:49 ID:???
もう刷んだことだ
173 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 19:38:12 ID:KR3mxZsc
174 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 19:39:07 ID:???
支配人の論点しか聞いてないの? んな〜こたあない
175 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 19:40:44 ID:???
>>166 裏書の差し入れを要求しているからそうなるね。
>>170 あつく書くかさらっと書くかは別にして、書く人は多いと思う。
176 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 19:41:03 ID:???
あの融通ぽさ、どう処理する? 表県支配人の主観で考慮して逃げるのか?
177 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 19:41:26 ID:???
>>174 俺ほとんどそれしか書いてない。
Eくらいはついてくれ(祈)・・・・一問目はそれなりにできてるんだし・・・
178 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 19:41:35 ID:???
つか、みんな支配人かいてほかに何書くかって話でしょ
179 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 19:42:07 ID:KR3mxZsc
商法はアレだな。 得点調整で全員23って感じかな。
180 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 19:42:59 ID:???
実質、万期前訴求が欠けるかどうか。 そこで勝負つく。それ以上書けたら紙。
181 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 19:43:22 ID:???
で表県書いて、事情を裏がきの問題として処理したわけだな
破産の条文引けた人がいいと思ったんだけど?
183 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 19:44:35 ID:???
ストックオプションはそもそも「報酬」にあたるか? →取締役達ウマー・会社は将来の利益配当の負担マズー →会社の犠牲の下、取締役が自己の利益を図るお手盛りの危険 書きたかったなあ・・・。(帰り道で気づいた)
184 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 19:44:39 ID:???
満期前塑九は関係なし
185 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 19:44:54 ID:???
破産にいながらまだ修行の身だったから・・・
186 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 19:45:14 ID:???
破産の条文は普通に遡及の条文探せば見つかると思うのだが・・・
187 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 19:45:59 ID:???
>>186 だよな?
44条5項に書いてあるのを引けばいいような気がするが。
188 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 19:46:18 ID:???
表県のみで浮くはず
189 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 19:46:50 ID:KR3mxZsc
今年落ちたら俺が破産する。
190 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 19:47:03 ID:???
>>186 試験用六法に破産法なんかのってないっけ?
遡求の条文は書いた。
191 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 19:47:17 ID:???
>>183 おれはそんなようなことを書いて、そっから一気に否定した。
よって本問決議に問題はない。
192 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 19:47:44 ID:???
何をとち狂ったか、満期前遡求は明文なく解釈により為替手形の43条類推しちまった。 手形法の条文構造分かってないと思われるだろうなあ。
条文すら知らない受験生が多い で、探さない受験生も多い 多分、そこで半分が終わったと思われる 別にそれだけで落ちないだろうけど 表見代理はさすがに書かないんじゃないかな? 42条の話でだめだと切ってしまった
194 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 19:48:01 ID:???
>>165 ストックオプションは改正によって新株予約権の条文に統一されました。
だから、探しても無駄。
195 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 19:49:45 ID:???
77条よく読んでごらんよ。 支払拒絶によるって書いてあるでしょ。 だから準用できるか論点になるのさ。 と、思ったけど。
196 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 19:51:06 ID:???
破産手続き開始後ですよ
197 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 19:51:47 ID:KR3mxZsc
>>194 結局ストックオプションって何条だよ。 「新株予約権の発行はそもそも取締役会で決しうる。 よって、取締役が株主以外の者であって、第三者の有利発行に当たらない限り、 問題ない」ってやった俺の将来はどうなるんだ。
198 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 19:53:30 ID:???
>>183 一般にはストック・オプションの規制は新株予約権の条文で規制されるから
269の報酬にはあたらないはず。
ただ、問題文ではまったくの白紙一任だからそこをどうするか。
199 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 19:53:38 ID:KEDLUDt3
え・・、二問目支配人じゃないのかよ・・・ そういやそんな話あったな
200 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 19:54:32 ID:???
研究室で商法総則・商行為法の講義ノート作成。
名板貸の後、商業使用人に突入。支配人の意義について、
包括的代理権を与えられた商業使用人とするのが、「通説」だと、
どの教科書にも書いてある。
が、近年の教科書類では、従来「少数説」といわれた、
本店または支店の営業の主任者たる商業使用人が支配人だとする
考え方を支持する見解も多い(森本編、田邊、関、弥永)。
ここまで来れば通説ではなく「かつての通説」、少数説ではなく
「近年の有力説」と呼ぶべきだろう。少なくとも支配人についての規定だけを考えれば、
近年の有力説が合理的なのは明らかで、これが今後通説になるかは、
43条の商業使用人の規定との関係等をうまく説明できるかにかかっているのだろう。
http://www.geocities.jp/assam_yasu/gakumon-private/04.08.html
201 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 19:54:40 ID:???
ストックオプション知らなかったヤス 俺
202 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 19:54:43 ID:???
商法が1番難しいかったのか?民法より
203 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 19:55:03 ID:ECFBE7Gw
ストック・オプション→280条の21
204 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 19:55:05 ID:???
>>195 満期前遡求はれっきとした論点だったんだね。
205 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 19:56:43 ID:KR3mxZsc
俺さ。 「支店の長たる名称を付したものが支配人である(形式説)」 って書いたんだけど。ダメ?
206 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 19:56:53 ID:???
満期前塑球書いてしまった椰子 ↓
207 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 19:57:35 ID:???
支配人=営業主に代わって、その営業に関する一切の裁判上または裁判外の行為をなす権限を
有する商業使用人(商38条1項)
→商人から営業につき包括的代理権(支配権)を有している者が支配人であり(判例・通説)、
形式的に支配人であるかのような名称を与えられている者や制限付き代理権を授与されている者は
支配人ではなく、後述の表見支配人の問題が生じるにすぎない
↑
↓
支配人とは、本店または支店の営業の主任者として選任された商業使用人をいうとの説あり(有力説)
→形式的に支配人は決せられ、制限付き代理権を授与されている者であっても支配人であり、その制限
を営業主は善意の第三者に対抗することができない
http://www.res.otaru-uc.ac.jp/~mmichino/summaryofCL/summaryofCL_7.html
208 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 19:57:55 ID:???
商法鬼門
209 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 19:58:07 ID:5r2vd+7r
>>197 安心しれ。俺様と全く同じだ。あれは取と監の決議必要な理由の違い示せてればいいんだよ。小23はおまけ
…だと信じたい
210 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 19:58:46 ID:???
振出人が破産しているのに、満期前請求ってなんだと小1時間… 破産手続が始まっているのに、満期まで振出人に手形を呈示できないのかよ
211 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 19:59:03 ID:???
とりあえずおまい等去年の商法の成績はどうだったんだ? 漏れ去年一昨年とAだったが今日のは二匁支配人にあたるか書いただけでアボソさ! あっはっはっ・・・orz
212 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 19:59:41 ID:???
で42書いてそれで終わり?
213 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 19:59:45 ID:???
破産手続開始の決定がされただけでは?
214 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 20:00:56 ID:KR3mxZsc
215 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 20:01:18 ID:???
小2は判例あるけどみんな知らないの?
216 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 20:02:04 ID:???
217 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 20:02:07 ID:???
やっぱさ、何書いていいかわからん問題は 例え1P答案でもいいから分かるところだけ書いてくるのがいいよな?
218 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 20:02:43 ID:KR3mxZsc
あるのは知ってるが、中身は知らん。 昔、れっくで出た。
219 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 20:02:59 ID:???
>>217 うん。嘘書きまくって底G確定だもん、俺。
220 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 20:03:55 ID:???
>>215 結構典型問題だよな。
報酬では269がらみと並んでこれが聞かれている。
221 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 20:03:57 ID:???
去年商法Aの漏れの答案 第一問 1 取締役は典型 監査役は279条の趣旨から取締役会は関わったら 事実上監査の実効性が失われるからあかん 2 典型 3 報酬としてなら可能? しかし10億? 取締役が株主外なら有利発行だろう→特別決議必要 第二問 形式面 裏書連続。満期前しかし破産だからOK 実質面 38条(簡単にやっちゃったorz) 後実質は保証だから・・・(はちゃめちゃ)
222 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 20:04:39 ID:KR3mxZsc
>>217 死んでることに変わりはない。
暴れて死ぬか。静かに切腹するかの違いだ。
223 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 20:05:02 ID:???
委任契約に拘束されるから役職変更してもって勝手に報酬減額できねぇって奴だな ただ明示黙示に役職変更→減額が合意されてりゃこの限りにあらずだったか? それはほとんどの人が知ってんじゃね?
224 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 20:05:13 ID:???
手形の問題で表犬無理のケースに手毒書いたのは俺だけ?
225 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 20:05:23 ID:???
ところで、素朴な疑問だがY銀行の内規は、裏書も禁止しているのか?
226 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 20:06:05 ID:yECk5JEF
227 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 20:06:24 ID:???
二門目は裏書の連続は書くべきだったな。 落としてしまったが。
228 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 20:07:11 ID:???
>>221 基本的に同じ。きっと、支配人のところは薄くてもいいんだよ……
229 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 20:08:22 ID:???
満期前遡求は一応論点だが、あっさり認めてしまっても 致命傷じゃないだろうな。今年の状況では。 肝心なのは、あくまで、 「支店長が内部制限に違背して、隠れた手形保証で裏書した効果が 会社に及ぶか」 ということだろう。 あとは付随的な話だ。
230 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 20:09:10 ID:???
>>225 内規を合理的解釈。
そうしないと書くことが出てこない。
231 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 20:09:17 ID:???
商2は「書くこと」より「書かないこと」が 生死を決しそうだな。
232 :
_ :2005/07/17(日) 20:09:52 ID:???
すいません。レス違いで申し訳ありませんが、 教えてください。 今、フジの女子アナが未成年を酒を飲ました件がニュース になっていますが、彼女は今ロースクールに通っていて 司法試験を目指しているとの事。本人はそのまま続けるとの事。 しかし、このような問題を仮にもロースークールに通っておきながら 本人のモラル以前に試験は受けられるのでしょうか?
233 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 20:10:17 ID:KR3mxZsc
委任は一方当事者から勝手に変更できない。 事情変更に当たるか。 ってやっちゃいました。
234 :
漏れの民訴地獄 ◆YXL5RAZ3V. :2005/07/17(日) 20:10:54 ID:H9+aT922
>>225 そこに漏れは着目した。
悪意の認定要件で生かした。
禁止されているのはあくまで「振り出し」「保証」だから、
手形所持人が、
(1)内部規定があること
(2)単なる裏書ではなく隠れた手形保証であること
の2点について悪意である場合のみ、会社は無効を主張できる、とした。
235 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 20:11:19 ID:H+sXWgkH
236 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 20:11:19 ID:???
>>232 暴走族が法曹になるくらいだからOKだろ
237 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 20:11:32 ID:???
1門 小1典型 小2典型 小3知らないし嘘書いた 2門 42。でもまずい。抗弁(権利乱用…知るか!)
239 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 20:13:03 ID:???
さすが商法Aの民訴地獄だ。
240 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 20:14:31 ID:8U7zLLEe
233は悪くないんじゃない? 俺は判例で書いたが。
241 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 20:16:19 ID:???
うっわー、手形ボロボロだwwwwうへぇwwww 表見支店長まで江終わりにしてくれよ orz
242 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 20:16:42 ID:???
1の小門2書けない人もしかして多いのかな
243 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 20:16:58 ID:???
事情変更にあたるかという話はある。 まあ普通はあたらないから認めたら×だろうが。 大丈夫だろ
244 :
漏れの民訴地獄 ◆YXL5RAZ3V. :2005/07/17(日) 20:16:59 ID:H9+aT922
しかし会社法は、1はいいとして、2は判例も典型論証jも知らず 「委任に基づく報酬だから、分担する業務が変われば報酬の減額も認められる。 しかし取締役の責任の重さに比して、10%にするというのは均衡を逸し、無効」 としてしまった。論理としては成り立たなくはないと信じたいwww
245 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 20:17:27 ID:???
手形Gで、また来年・・・
246 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 20:17:39 ID:???
>>225 内規があるのは銀行じゃないよ。脅かすなよ。
247 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 20:18:12 ID:???
会社で縒がつくな 手形じゃつかないよ
248 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 20:19:24 ID:???
>>244 それ、いいんでないか?
少なくとも判例の結論だけ書いたヴェテより全然。
249 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 20:19:43 ID:???
244 ストオプは書けたのか?
250 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 20:20:07 ID:???
来年500人だっけ?1500人でも無理だと覆うもん、いわんや・・・
251 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 20:20:12 ID:KR3mxZsc
月額7万ってフリーター以下だもんな。
252 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 20:22:05 ID:???
>244 筋いいな で何条の問題だ?
253 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 20:22:28 ID:???
旧試験スレ乱立ウザス
254 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 20:22:40 ID:???
俺は判例を知らずに委任から論じれる香具師は尊敬する
255 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 20:23:17 ID:5r2vd+7r
244 俺は小2見た瞬間に判例思い浮かんだ。存在だけ… 確か判例はダメだよって言ってた気がしたから257潜脱とか言って場合分けてむりやりでっちあげた。そんなもんですよ。去年Aとかいっても
256 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 20:24:19 ID:???
257 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 20:24:24 ID:???
小3知識なしで解けた椰子いるか?
258 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 20:25:04 ID:???
宮島は、民法の原則から会社法の論点の解釈を始める。
259 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 20:25:59 ID:???
>>253 あほ。
今日は天王山だ
司法試験ごっこしているだけの馬鹿ローは来るな。
260 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 20:26:00 ID:???
261 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 20:26:10 ID:???
Aの最低条件総括しようぜ
262 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 20:26:22 ID:???
77条1項4号「支払拒絶ニ因ル」遡求 →破産≠支払拒絶 →遡求ムリぽ? →為替と変わらん →おk
263 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 20:26:31 ID:ddn8HToK
手形は満期前遡求の条文に当てはめて、支配人の権限外行為に関する原因関係に基づく抗弁と善意取得の論点を書いて終わり。
264 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 20:27:09 ID:???
いやあやっぱりみんな出来が悪いんだな。 スレが延びる延びる
265 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 20:28:28 ID:???
商法は、事実上択一が終わってからやり直しになってる人が多いが、それだとシンドイよな。 試験日程が宜しくないわ。
266 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 20:29:24 ID:???
民訴地獄みたいに基本書しか読まずに考え抜くやり方は こういうときには強いよな。
267 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 20:29:52 ID:???
>>253 2年前なんか科目別スレどころか、第1問と第2問スレが別だった
268 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 20:30:30 ID:???
二匁は 融資の条件としての手形差し入れは実質的に融通手形にあたる そして銀行主導の条件なので、裏書人は隠れ保証として 抗弁を銀行に主張できるかってとこがキモ?
269 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 20:31:53 ID:???
委任のやつは役職変更は役職ごとに報酬きまってるとか予測可能なら目次的な同意あるといえおーけーだろ。 けど、非常任は実質くびみたいなもんだろとそんなのは一方的にはみとめられん。 そんなこと書いた。
270 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 20:32:11 ID:???
試験委員は受験生の実力がわかってないとしか言いようがない。
271 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 20:32:33 ID:???
そう。 はい抗弁の法律構成は?
272 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 20:32:42 ID:???
>>268 同じ金融のためとは言え、融通手形と隠れた手形保証は似て非なるものだと思うぞ
273 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 20:33:44 ID:???
隠れた手形保証 だから何? それ以上は進むと危険
274 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 20:33:50 ID:???
手形学者の意地
275 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 20:34:04 ID:???
関先生の金融手形小切手法を読んどけばよかった。
276 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 20:34:47 ID:???
277 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 20:35:00 ID:???
278 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 20:35:12 ID:ddn8HToK
隠れた手形保証 だから何? そうそう。ここで思考が止まった・・・。
279 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 20:35:14 ID:Ziip92Q5
273 42で終わりにしたのか
280 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 20:36:45 ID:???
14年の手形みて実力わかったはずだ
281 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 20:37:51 ID:???
隠れた手形保証ではあるが、それ以上何も書くこと無いよな。 やはり実質融通手形でそういう抗弁を特に主張 ↓ どういう場合に認めるか ↓ 17但みたいな趣旨の場合実質的にOK か?
282 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 20:39:12 ID:???
ストックオプション269条1項3号で処理しましたがなにか?
283 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 20:42:55 ID:???
隠れた手形保証→ 「内規で…保証を禁じていた」点とは関係ないですか?
284 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 20:45:04 ID:???
>>283 表見支配人を認定するとそこはバッサリ切れちゃうからなー
裏書の交付ケンケツかとも思ったが、交付意思がないわけでも
ないからせいぜい交付の代行だし…
わかんねー
285 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 20:47:13 ID:???
>満期までの利息を控除した この文、何に使うの?さっぱりだったのだが?
286 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 20:49:05 ID:???
287 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 20:49:24 ID:???
42で終れば平均以下
288 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 20:49:58 ID:H+sXWgkH
>>285 俺、5月18日から7月15日までの利息分はXは請求できないって書いた。
請求できる実質的理由がない→権利濫用って書いた。
明らかに触れて欲しそうな問題文に思えたから、無理にでも使ってしまおうと
思って。
289 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 20:50:25 ID:???
判例知らないが、全額取っちゃうのまずいと思ったけどそういう事?
290 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 20:50:34 ID:???
手形判例100選売り上げアップ問題。
291 :
漏れの民訴地獄 ◆YXL5RAZ3V. :2005/07/17(日) 20:51:14 ID:H9+aT922
会社法:基本書は(今年はw)エッセンシャル会社法。薄いので。 手形法・総則:基本書は(今年はw)末永の薄い奴。 第一問 1は、取締役については良いが、監査役については独立を損なうのでだめ。 なお、「退職慰労金規定が、過去の業績評価と金額が対応した合理的なものであることが必要」 などとも触れた。 2は上述の通り。条文は「委任に従う」の条文だけ。 3は新株引受権として、原則取締役の報酬の規定通りでOKだが、この会社の株価に比べて 甚だしく行使価格が低い場合は有利発行になるので特別決議がないとだめ、と。 第二問 破産による遡及は何の悩みも無く43条2号で認め、隠れた手形保証であることを認定し、 支店長だから当然に支配人であるとした。 なお、38条1項の「営業に関する行為」に手形行為は当然には含まれないが準用される、と 変なことを書いちゃった。 で、内部制限だから、38条3項で、原則有効、悪意の場合のみ無効とした。 ここで問題文を生かして、支店長が、手形行為全般を禁じられていたわけではないことに着目し (1)内部制限があったこと(2)単なる裏書ではなく手形保証であること の両方とも悪意の場合のみ会社は無効を主張し遡求を拒める、とした。
292 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 20:51:53 ID:???
仮に絶対評価で採点して憲法の平均点が22点だとしたら、 手形の平均点は10点台なのではないか?
293 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 20:52:56 ID:???
>>288 基本的なことだけど、早く請求→受領しても、利子は減らないのが「原則」だよ。
住宅ローンはあくまで「例外」
294 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 20:53:09 ID:???
>支店長だから当然に支配人であるとした。 これじゃ42条の存在価値ナクネ?
295 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 20:53:37 ID:???
誰か無権代理を認定して、善意取得で治癒される瑕疵の範囲を書いた人いない?
296 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 20:54:07 ID:???
>>294 それをいいだしたら通説じゃ38条3項意味なくね?になる。
297 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 20:57:21 ID:???
もう駄目だ。Gだ・・・ 択一も難化、論文も難化。 もしかしてローに誘導されてるのだろうか。試験委員に。。。
298 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 20:57:53 ID:???
>>294 少数説は支店長という地位なら当然に支配人とするんじゃないっけ?(形式説)
会社法は出来て当然な気がする。
今年は予備校唐連みたいな問題ばかりだ(初受験者なんだが)
299 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 20:59:46 ID:???
300 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 21:00:02 ID:???
301 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 21:01:19 ID:???
手形法は、問題文をやたら長くして、深い複雑な意味があるように みせかけた、こけおどしの問題だといえるんじゃなかろうか。
302 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 21:02:25 ID:???
>>288 まったく同じことかいたよ。サラッとだけどね。
303 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 21:04:30 ID:???
>>283 隠れた手形保証→内規で手形保証禁止→無権代理→
もっとも支配人なら38V→しかし支配人にあたらず→
としても表見支配人→善意なら。
304 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 21:06:24 ID:yECk5JEF
>>303 基本的には同じー
支配人に当たらずってところは面倒なんであたるにしちゃった。
一問目で時間食いすぎちゃってねえ。
305 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 21:06:28 ID:???
なんか辛いよ
306 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 21:06:58 ID:???
>>303 結局、それでよさげだよなー。
支配人の定義なんて論点とは思わないかったし(単純に包括代理権を持つ人→手形振り出しも出来ないじゃ×ってあっさり)
表だけで終わってしまう、ってことでひたすら論点探しして時間がつぶれてしまったけど。
融通手形にでもしてくれたら、心おきなく書けたかもしれんのに。
307 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 21:07:31 ID:???
手形行為独立の問題出した人いる?
308 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 21:07:35 ID:???
問題文長文化かつ複雑化してないか? 新司法の傾向を現行に持ち込まんでくれよ。
309 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 21:11:40 ID:???
明日の警報も長文
310 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 21:13:07 ID:???
珪素もやたら長文化しないだろうな
311 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 21:13:18 ID:???
2問目、俺はこう書いた。 一Yが手形債務を負担するか 裏書だけど信用の利用のためだから手形保証 →権限無し ↓ 「支配人」なら権限の制限対抗不可 ↓ 「支配人」の意義→実質的に考える →手形振出の権限すらないので「支配人」じゃない。 ↓ 「支店長」名称の付与あり+甲支店に支店としての実質もあると思われるので「支店」 →42条の表見支配人成立 ↓ 42条が手形行為に適用あるか。 二段階創造説 →債務負担にに適用無し ↓ しかし手形に関し権限あれ付与あれば過失責任の原則からYは債務負担 →裏書権限有り→Yは債務負担 二xに手形上の権利移転しているか。 権限なく、支配人でもないが42条は手形権利移転に適用あり →悪意でないなら移転している 三満期前に遡求できる場合か 77条1項4号・43条2号で振出人破産だから満期前遡求できる 四Xが無権限であることに悪意でないなら請求できる なんとか20点ありそう?
312 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 21:14:20 ID:???
313 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 21:15:52 ID:???
商法難しいな。憲民刑に加えて択一に入れてくれば、もっと勉強するのに・・・
314 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 21:23:05 ID:???
明日だな
315 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 21:33:38 ID:???
>>311 まじれすすると、この問題を見たら2段階創造説は破棄し、通説ベースで答案が書けるようになればベスト。
316 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 21:54:18 ID:???
切り替えのできない椰子
317 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 21:54:51 ID:???
商法低G確実。 信じられん積極ミス犯した。 このスレで議論されてる以前のミス
318 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 22:00:15 ID:???
>>317 多分別のミスだと思うが、同士には違いない。
319 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 22:01:49 ID:???
来年商法なしにしてくれないかな。改正激しすぎるし、試験科目としては不適格でしょ。
320 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 22:04:04 ID:???
>>317 俺も♪俺も♪
よりによって2問目で265論じるとはな・・・
321 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 22:11:47 ID:???
>>320 まじっすか?
俺は裏書き連続否定した。
322 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 22:12:59 ID:???
317 何した?
323 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 22:16:23 ID:???
俺8条使ったぞorz
324 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 22:18:25 ID:usFjuhxo
一問目で普通決議ってわざわざ書いてあったがあれなんかに使うのか?
325 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 22:20:01 ID:???
有利発行や免責にかからないって断書きッス
326 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 22:22:05 ID:???
>>324 新株予約権の不公正発行書けということかと思った。
書かなかったけど。
327 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 22:33:11 ID:???
会社でしか差つかない
328 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 22:34:17 ID:???
いや二悶目バッチリ椰子はかなり跳ねてると思われ。
329 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 22:35:47 ID:???
328 そんな椰子いない
330 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 22:39:21 ID:???
331 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 22:39:37 ID:???
332 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 22:41:45 ID:???
支配人の意義、42、満期前遡求は書けたが… なんか量的にひとつ足りん希ガス
333 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 22:42:02 ID:???
77条すら書き忘れた もう、だめ・・ぽ
334 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 22:45:14 ID:???
善意取得書いたらアウト?
335 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 22:47:22 ID:???
対概念の特別決議を考えろということでは 新株予約権の不公正発行につき。
336 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 22:48:30 ID:???
>>332 満期前遡求は破産だから明文有りで論点じゃないのでなくって?
337 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 22:49:02 ID:???
>>334 善意取得を論じる実益があるのは、振出人に請求するときの話でしょ。
338 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 22:50:02 ID:???
Aスタイル 1門目 小1 ○ 小2 小3どちらか○ 2門目 42。
339 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 22:50:06 ID:???
>>336 上のほうで既出だが、為替と約束で条文の表現に微妙な違いがあるので
一応論点になってるらしい
しかしあっさり認定しても致命傷じゃないでしょう
340 :
336 :2005/07/17(日) 22:52:42 ID:???
341 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 22:53:09 ID:???
>>336 77-1-4は明文では支払拒絶の場合にのみ43を準用しているから、論点だよ。
342 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 22:57:44 ID:???
商法いまいちやったな Gではないやろうけど
343 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 22:58:24 ID:???
第2問 隠れた手形保証だから、手形麺上は「裏書」なわけよ。 そんでもって、内規では「裏書」はOKなの。「保証」ならだめ。 つまり、隠れた手形保証の場合、「裏書」という形式を重視するよね。 でも、本問では「裏書」はOKだけど、「保証」ならダメなわけ。 手形行為に42条の適用があるかを検討するということは、 「保証」として考えているってことでしょ? でも、形式上は「裏書」だから、権限内なんだよね。 つまり、交錯してんのよ。
344 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 22:59:37 ID:???
片方浮けばなんとか…
345 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 23:00:17 ID:???
346 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 23:02:12 ID:???
商法ショック
347 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 23:04:18 ID:???
>>343 ・・・・・・・・・・・・・・は!?お前天才だなorz
348 :
343 :2005/07/17(日) 23:04:34 ID:???
といって、オレはアンポンタンなこと書いた。 終わったあと気がついた。 書いてる途中も違和感はあったのだが・・・。
349 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 23:04:56 ID:???
>>343 だから、38条3項で押し通すのが便利
裏書については内部で禁止されてない
保証については内部で禁止されている
そういう内部制限についての悪意とはどの範囲についてか
というふうに使うことができる
350 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 23:05:25 ID:???
無意識に保証だと考えたけど、確かに裏書は禁止されてねぇ・・・ これはひっかけ問題なのか?それとも気づくことが期待されているのか?
351 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 23:07:44 ID:???
>>350 あえて振り出しってことは期待されてたんだろうねぇ・・・
論点に飛びついて冷静さを欠いたかもしれん。
でも気づいてない奴山のようにいるわけでどういう点になるんだろうか
352 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 23:08:48 ID:???
おれ、内規の趣旨から論証して、保証にあてはめた。 内規の趣旨なんて、でっち上げて大丈夫か不安では会ったけれど。
353 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 23:09:01 ID:???
354 :
343 :2005/07/17(日) 23:09:25 ID:???
つまりさ、担保責任を追及するということは、裏書人の責任なんだよね。 でも、奴らは事情知ったる関係人だから、保証として考えてもいい。 そうすると、結局、請求は「遡球権」と「手形保証」のどっちなんだ。 問題文が、裏書人なのに、微妙な問い方してたから、気になったんだよな。 「遡及できるか?」って聞いてないもんな。
355 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 23:09:34 ID:???
結局、商法は今年のヤマ場かな
356 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 23:10:14 ID:???
(1)保証について禁じる内部規定があること (2)支店長の手形行為が、単なる裏書ではなく隠れた保証であること この2点についての悪意を立証した場合のみ、会社は遡及を拒むことができる
357 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 23:11:21 ID:???
>>354 すげーそこまで考えることできるなら合格だな
358 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 23:11:34 ID:???
343 結局あんたの構成は?
359 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 23:13:18 ID:???
>>354 それはちょっと気になった。なんで「請求」なんだ?、と。
過去問とかは遡求って言葉使うのが普通だった気がするし、なんかこの問題、
普通の手形と言葉の使い方や雰囲気が違うなぁ・・とは感じてた。
まさか隠れた手形保証が問題にからんでいるとはね。「隠れた手形保証」って言葉を使いすらしなかったよ
360 :
343 :2005/07/17(日) 23:15:02 ID:???
>>356 で、合ってるね。
でも、B銀行は「単なる裏書ではなく隠れた保証であること」は当然悪意なんだよね。
結局、点特赦がいなくて、関係者内だけの問題だから、余計ややこしい。
361 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 23:16:22 ID:???
ってか裏書譲渡しろよといいたい。単なる交付だと思考が回らないよ。
362 :
356 :2005/07/17(日) 23:17:12 ID:???
>>360 ああ、そこは、銀行が当然悪意とはしなかった。
まあ、しておいたほうが良かったんだろうけどね。
363 :
343 :2005/07/17(日) 23:18:23 ID:???
>>358 今でこそ偉そうなこと言ってるけど、全部、あとの祭りね。
オレは、「隠れた手形保証」であることと、形式上は「裏書」であることは指摘はしたけど、
論理矛盾起こしてる。
気がついたとき青ざめた。
364 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 23:18:49 ID:???
ストックオプションについてだが、論旨の流れとしてよさそうなのは、 まず、報酬とすることができるか。 しかし、商法は株式会社に対する労務出資を認めていないことから、報酬と して処理することはできない。 従って、ストックオプションは、新株予約権の発行として取り扱うことになる。 次に、取締役に対するストックオプションの発行が有利発行に当たるか。 新株予約権は、一定の価格で新株を取得することができる権利であるから、 原則としていくらかの価値を有するものであり、無償となることは通常 ありえない。従って、無償の新株予約券発行は通常有利発行とならざるを 得ず、原則として株主総会の特別決議を得るべきである。 という流れになると思うんだが。
365 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 23:19:07 ID:???
いや、343はすげーよ 気付くだけでも大丈夫の気がする 相対的に
366 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 23:20:26 ID:???
>>364 そんなこと書く余裕がなくて、ストックオプションは当然に金銭以外の報酬とした。
367 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 23:20:27 ID:???
隠れた手形保証に気づいたが、そうすると何も書けなくなるので、 強引に遡求と認定して、 形式的資格→実質的権利移転→担保責任 という流れにした俺よりはマシだろう。
368 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 23:20:58 ID:???
内規で裏書き禁止されてないの? 禁止されてるものとして書いたよ。 完全死亡
369 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 23:21:00 ID:???
>商法は株式会社に対する労務出資を認めていないことから、報酬と >して処理することはできない。 ここを詳しく説明してくれないか? 俺には意味が理解できん。
370 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 23:21:06 ID:???
商法すかんわ いやらしいことばかりする
371 :
343 :2005/07/17(日) 23:21:13 ID:???
>単なる交付だと思考が回らないよ。 裏とってないけど、これは関係者間合意の上だから、 通常通りにB銀行まで、裏書がなされたと考えてよいはず。
372 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 23:21:32 ID:???
>>343 でも登場人物は債権者、債務者、保証人だけだから
「保証」として考えてよいのでは?
373 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 23:23:42 ID:???
>しかし、商法は株式会社に対する労務出資を認めていないことから、報酬と >して処理することはできない。 これはちと怪しいような… 取締役としての報酬と出資者を混同しちぇるきがする
374 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 23:24:08 ID:???
>>364 そんな難しい理屈知らなかったから、269条のみで処理しちゃったよ・・
報酬にあたるか?→実質的に職務行為の対価→報酬にあたる
本問決議のような一任は許されるか、実際に与える報酬額を決議で全く決めてないから問題。
ストックオプションでは額の算定不可→行使価格、株式数、現在の業績等が知らされていれば
ある程度予測可能→行使価格、株式数を決める決議でも269条に反しない
もっとも、取締役は株価上昇予測してお手盛りの危険→かかる場合には266条責任問いうるので問題ない。
これが小問3のすべてだ。
375 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 23:24:30 ID:???
小生は第1問の1で、取締役の報酬はダメ、 監査役の報酬はOKとしましたよ・・ また来年・・
376 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 23:25:18 ID:???
>>374 第三者有利発行については触れなかったの?
377 :
343 :2005/07/17(日) 23:25:40 ID:???
ストックは、not「報酬」で問題ない。 小問との兼ね合いから論じろ、ということなんだろうが。 取締役へのストックは無償付与が当たり前。 有利発行。
378 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 23:26:31 ID:???
>>376 一瞬考えた。ところが時間切れと、ストックオプションって何だっけ?ってとこに
意識とられすぎて全く書いてない。
>>374 の行間を埋めた程度のことしか書いてない。
379 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 23:26:44 ID:???
380 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 23:28:25 ID:???
>>377 えーだってストックオプションって取締役への報酬として認められてるのが経緯じゃないん?
381 :
343 :2005/07/17(日) 23:29:11 ID:???
>>372 いやいや、「裏書」というのは形式上のことを言ってるんであって。
手交してるから、白地式がうんたら・・・とか考える必要あるのか?とか言ってる人が
いたから。
382 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 23:29:26 ID:???
ジュリストの神田と武井の対談でストック・オプションの報酬について 読んだ記憶がある。 弁護士武井はストック・オプションが報酬にあたらないのはおかしいみたいな ことを言ってたから269の話に絞って書いてもいいんじゃないかという気がしてきた。 269の報酬の定義 名称問わず取締役としての活動の対価→新株予約権も形式的にはこれにあてはまる 269の報酬にあたりそう。 でも新株予約県は独自に規制がされてるから、二重の規制は不要。 ただ本問では役会に全部一任されてるけどそれだと269の潜脱にならないか?
383 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 23:29:33 ID:???
>>377 とりあえず、業績連動型の報酬であり合理性ある、みたいなことを10行前後書いた。
384 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 23:30:40 ID:???
ってか1問目ってけっこう書く分量多くなるし、3問目をじっくり構成してる余裕がなかった
385 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 23:30:45 ID:???
合名会社や合資会社について労務を対価とする出資が認められているのに対して、 (89条、68条→民法667条2項)、株式会社にはそのような規定がないので、 労務を対価とする出資はできないと一般的にされている。 取締役の報酬としてストックオプションを提供するのは、その行使を前提と すると、労務を対価とする出資をみとめることになるから、これを報酬と して取り扱ってはいけない(だから新株予約権の有利発行として整理する) というのが通説的見解らしい。
386 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 23:33:18 ID:???
>>385 なるほど・・・
今年の商法は厳しいなぁ
387 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 23:33:26 ID:???
なるへそー
388 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 23:35:05 ID:???
商法は毎年やっかいだ つかみどころない
389 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 23:36:31 ID:???
これからは会社法の綺麗な条文で勉強できるのが唯一の救い
390 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 23:36:51 ID:???
391 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 23:37:12 ID:???
以前の合格者の感覚 ストックオプションが報酬か否かの結論は合否を左右しない。 しかし、関係者の利益を抜きにして、 報酬か否かを知識で適当に書いて結論に至ると、よい評価はなさそう。
392 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 23:37:25 ID:???
匿名組合でてた方がまだ解けたよ
393 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 23:39:04 ID:???
何故今年の商法は激難だったか分析できる人います?
394 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 23:40:14 ID:???
>>393 商法改正にまつわる審議会に呼ばれない学者が司法試験で憂さ晴らししてるから
395 :
343 :2005/07/17(日) 23:40:51 ID:???
今、ちょい調べた。 ストックは、「報酬」として与えるもの。 でも、その報酬として与えるものなのに、リスク(株価下落でうまみがなくなる)を 付与された取締役に負わせるのはまずい。 なので、必然的に無償付与になる。 ということらしい。
396 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 23:41:39 ID:???
>>393 手形法で、論点自体は極めて少ないので、かえって疑心暗鬼になって
何か恐ろしい秘密が隠れているのではないか?と思い込み
どつぼにはまって、自作論点を作った人が多かったから
397 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 23:44:06 ID:???
398 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 23:44:16 ID:???
でもねー、現実にはストックオプションに所得税かけられてるのよねー。 つまり実際は報酬と変わらない扱いなんだよねー。 まあ商法と直接には関係ないけどねー
399 :
343 :2005/07/17(日) 23:44:20 ID:???
でも、現実に280ノ20とか21とかあるのに、 小問1,2の「報酬」とどう絡めるのかわからん。
400 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 23:45:03 ID:???
>>395 それは無償で発行する実際上の理由ということだよね。
法律論ではないような気がするんだが・・・
401 :
343 :2005/07/17(日) 23:46:18 ID:???
>>398 でも、当たり前だけど、税金かかるのは「行使」した後の話でしょ。
402 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 23:47:20 ID:???
そうだね。税法上は報酬にあたるね。 外資系の社長がストック・オプション行使して高飛びするのを防ぐ必要があるからだろうけど。 こう考えれば報酬にあたるかどうかについてねちっこく書いたほうがよかったのか
403 :
343 :2005/07/17(日) 23:47:55 ID:???
あっそうか、でも、「行使」した後に総会決議するわけじゃないもんね。
404 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 23:48:53 ID:???
405 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 23:48:58 ID:???
まじめな相談です。Hなサイトを見ていました。小さな字で このボタンを押すと会員になり、お金がかかりますと書かれた欄を見落としてしまい、ついボタンを押してしまいました。1回ボタンを押し間違えただけ、それも3分しか 見ていないにもかかわらず、会員になっただけで今日60000円の請求がきました。電話しても、民法95条でも民法特例法でも保護されないようなことをいってました。そのサイトは警視庁にも認可されているみたいです。 ほんとに60000円も払わなくちゃいけないんでしょうか
406 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 23:49:30 ID:???
ただ言えるのは10億という額を見て決議有効としたら 法曹としての感性を疑われるということだ
407 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 23:50:40 ID:???
気になるのが前の小問は全て報酬にあたるかどうかの269絡みなんだよな 統一的に書くならストック・オプションも報酬性に的を絞るべきだったか
408 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 23:51:19 ID:???
俺、 ストックオプションによる新株予約権の行使による利益は実質職務対価と異ならない として269違反にしたんだが・・・。 いや株の値上がりは職務の頑張った結果じゃん。 また好きなときに勝手に行使できるならほとんどインサイダー取引みたいなことが、 できてしまうんじゃねーかなーとか思ったんでね。 以上おそらくGの戯言。
409 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 23:53:47 ID:???
報酬に絡めて書くなら ストック・オプションは行使時期(株価)によって取得する利益が左右される。 その意味では報酬としての具体性、明確性に欠ける (極端に言えば会社が倒産すれば0もありうる) こういうことを書けば良かったのか。
410 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 23:56:23 ID:???
ストックオプションの非報酬性は江頭先生の教科書に明確に書いてあるので、 後は、報酬に当たるべきことの理由付けが論理的に書けているかどうかに なるのではなかろうか。 誰かが先に書いていたように、報酬にならないのはおかしい、と言っている 学者・実務家もいるしね。
411 :
氏名黙秘 :2005/07/17(日) 23:59:05 ID:???
ちなみに厚生労働省の通達によればストック・オプションは社会保険の算定の基礎と成る 報酬にあたらないようだ
412 :
氏名黙秘 :2005/07/18(月) 00:03:05 ID:???
意見が割れてるから我々受験生に考えさせてるんだろうなあ。 江頭先生もどっちかというと少数有力説チックな面もあるしねぇ。 採点者に「ほうほう、そんな意見もあるねぇ」と言わせれば勝ち。 「月並みな意見だ」と思わせたら負けなんだろう。
413 :
氏名黙秘 :2005/07/18(月) 00:04:35 ID:???
別にうならせる試験じゃない。 特に特殊な事情のない本問では月並みな意見で問題ない。
414 :
氏名黙秘 :2005/07/18(月) 00:09:46 ID:???
>>413 ならいいんだろうけどねぇ・・・。
まあ心配していても仕方ないが。
415 :
氏名黙秘 :2005/07/18(月) 00:13:22 ID:???
2問目。満期前遡求の話はどこかに適当に入れるとして、 Bの裏書行為は形式は譲渡裏書でしょ。で、譲渡の相手は誰? X? Z? 裏書の形式だけで判断するなら、Xだよな。しかし、実際には手形はB→A→Xと交付されている。 それで、これを隠れた保証の趣旨に合致するように解するならAは単にBの使者として手形を交付 したんだとするのが良さそう。そうすると、実態と形式とを矛盾なく説明できる。 で、そう理解すると…… (1) Yは無権代理行為の本人で、Xは善意の相手方。もしくは、 (2) Yは使用人に内部規約違反された営業主で、Xは善意の相手方。 (1)でいくなら、無権代理だと解すると、Xは裏書の無権代理の相手方。X善意ならば、表見支配人の 規定で、Yは権利移転的効力・担保的効力いずれも否定できない。 (2)でいくと、Bは支配人だ、法定の包括代理権を有するんだって言い張らなくちゃならない。 ところで、いずれにせよ裏書の効力は否定できないことになっても、Yとしては、裏書により一銭も貰って ないわけだから、対価不存在について悪意の相手方Xに対抗するんだ、17条だってな話もできる。 そこで、でもこれは実質は保証なんであって、要するに融通手形の振出人と同じだから、 融通契約(保証の趣旨)に反しない限り抗弁不可、とする。 あるいは、手形はいったんZに戻裏書され、そしてXに再譲渡された、とする。当事者の意思に必ずしも 合致しないけど、形式面だけ見れば十分に成り立つだろう。 そうすると、Bの裏書が無権代理だとしても、Xの善意取得を簡単に認められて面倒がなくて良い。 でも、Yの責任については、Xは表見代理における第三者に該らないんじゃないのか、っていう話をしないと いけなくなる。Aは悪意っぽいしね。 裏書が有効(支配人の包括代理権の範囲内)だとしても、「Yは手形の対価を得ていないし、ZもXも悪意者 じゃないか」という17条の抗弁の問題になり、いやいや、あんただって保証の趣旨で署名したことになってる んだから、融通手形の抗弁と同じで、そういう抗弁はできないよっていう話になるのは上と同じ。
416 :
氏名黙秘 :2005/07/18(月) 09:13:26 ID:???
417 :
氏名黙秘 :2005/07/18(月) 14:35:58 ID:???
>>405 大丈夫。払う必要なし。
警察に認可されているサイトなんてあるわけがない。
普通に被害届出せ。
ていうか、電話したのかよ。
あっちはそれが目的なのに。
418 :
氏名黙秘 :2005/07/18(月) 17:19:31 ID:???
「ストックオプションの取扱い」>平成13/14改正 平9年改正商法によりストックオプション制度が認められたが、 平13年改正商法では、それが一般に対象を広げた新株予約権の発行の一態様として 取り扱われることとなった。 この点、ストックオプションとしての新株予約権の発行の場合には、例えば 新株予約権の行使期間中の株式の時価の平均値が10万円と合理的に予測される場合に 、新株予約権の発行価額を無償とし、その行為時に払込むべき金額を4万円というように 定めるのが通常であり(>そうでないとストックオプションの意味梨)、それは、 新株予約権の有利発行に該ることとなる。 すなわち、 平13年改正商法のもとでは、取締役(執行役)又は使用人に対するストックオプションの付与は 、新株予約権の有利発行の範囲に含まれ、したがって株主総会の特別決議によることとなった。 ただ、取締役がストックオプションを与えられると、それが実質的にみて取締役の報酬としての機能 を有することになる。(前田9版p322-) では、269条1項の「取締役の報酬」(とくに同B号)に該り 、同条の総会決議を経ることを要するか。 たしかに、平14年改正は取締役の受ける報酬の決定方法につき、いわゆる業績連動型報酬など その内容が明確でないものについて対応するため、定款に規定なき場合、一定の基準に基づき総会決議 をもって定めなければならない旨の明文を置いた(同項本文)。 その趣旨からすれば、同条の決議を要する かのようにみえる。 しかし、同時に平13年11月改正により新株予約権の有利発行(の一態様)として総会の特別決議 を要し(280ノ21)、269条の規制よりもはるかに厳しい規制が課された(ことを忘れれてはならない)。 したがって、ストックオプションはもはや269条1項(B号)に該当しないものと解すべきである。 これを本問について嵌め撮りすると、丙社においていかなる条件で付与されたか明らかでないが、 通常のストックオプションであるとするならば・・・本来有利発行として特別決議を要するのに・・ゴリルァ 269条の普通決議?んなの言い訳にならんゾ、オィ。 こんな答案・・・時価によるストックオプションだったら? そんなの知ラネつーかそれストックオプションでない!?
419 :
氏名黙秘 :2005/07/18(月) 17:45:55 ID:???
やっばり改正法の経緯を踏まえてないと、題意を捉えていい答案かけないってことか・・・・。orz
420 :
氏名黙秘 :2005/07/18(月) 20:15:48 ID:???
解答速報みたら商法2問目全く外しちまったかな。 Y社が遡及義務を負うかで 裏書は権限内だが保証目的なので権限濫用。 93条但書類推で無効。 権利外観で保護って書いちゃったよ。
421 :
氏名黙秘 :2005/07/18(月) 20:29:31 ID:???
おれの2問目 1 X銀行がY社の内規について善意無重過失の場合 内規がどんな内容であろうと、対抗される余地なし(38条3項) ただ、Aがもっぱら友人BひいてはZ社の利益を図る 意思なので、代理権濫用、X銀行がそれについて悪意又は 重過失であれば、権利濫用となり請求認められず。 2 X銀行が内規について悪意又は重過失の場合 内規で制限されているのは手形の振出と保証だから 裏書については権利制限を対抗できず ただ、取引の経緯からX銀行は実質的に手形保証なのを 知っている。よって、Y社に対して請求するのは権利濫用 こんな構成の奴いねーだろ。権利濫用の濫用。
422 :
氏名黙秘 :2005/07/18(月) 20:32:36 ID:???
俺の2問目 77-1C、43条。もっとも民法113,116。 そこで38条。支配人の意義。 そこで42条。要件あてはめ。悪意の意義。重過失含むか。 よって、Xが悪意又は重過失ならNG。
423 :
氏名黙秘 :2005/07/18(月) 20:45:30 ID:???
オレ420だけど 手形と総則が混じる問題って苦手だ。 2問目きつかったよ。
424 :
氏名黙秘 :2005/07/18(月) 20:54:32 ID:h7ZY2SnK
民法より商法のが難しいっておかしいだろ。ばかやろう
425 :
氏名黙秘 :2005/07/18(月) 21:31:24 ID:???
2問目 Xが請求するには遡求の要件満たすこと必要。 破産手続開始決定?→77条1項4号で準用されてない →なんかわからんけど遡求制度の趣旨から43条2号準用されるって書いた。 じゃあYに遡求できるんか? ここで保証?裏書人の責任?よくわからん!!343さんの言ってることはなんとなく気付いた。 けど、どうやって書いたらいいかわからん。 だから、Yとしては、これは隠れた手形保証だ!保証は内規で禁止されてるんだ! Aの無権代表だ!Yは責任負わんのだ!って主張するって書いた。 でも、Aが「支配人」にあたるなら38条3項で対抗できない →「支配人」の意義→本問では表見支配人ですよ→42条の要件検討→あてはめ 以上 これでよかったのか?
426 :
氏名黙秘 :2005/07/18(月) 22:10:48 ID:???
書いた答案 1満期前遡求の可否(43条は支払人となってるので問題)。→OK 2Y支店長Aの意義→文言解釈よりYが裏書人 3内規で禁止されてる保証か? →隠れた裏書。形式を重視すると人的抗弁にすぎない。 但しXが保証してこいといってきた以上人的抗弁は切断されない。 4Aは支配人? この点包括的支配権説?→支配人として選任されたものが38条の支配人 よって38条3項の問題。 →善意無重過失ならXは請求可。
427 :
氏名黙秘 :2005/07/18(月) 23:04:10 ID:???
>3内規で禁止されてる保証か? >→隠れた裏書。形式を重視すると人的抗弁にすぎない。 >但しXが保証してこいといってきた以上人的抗弁は切断されない。 なるほどね。保証って何に使うかわからなかったけど、こういう使い方もあるんだ。 俺は38条と42条で淡々と処理したけど。
428 :
氏名黙秘 :2005/07/18(月) 23:15:15 ID:???
第一問の小問2って 決議なくして具体的な報酬請求権が認められるか。 269条の趣旨から認められない。 もっとも不当。 そこで修正。 とか書いたんだけど、やばいこと書いてないよね?
429 :
氏名黙秘 :2005/07/18(月) 23:17:19 ID:???
>>428 問題提起がずれてる気がするけど。
「取締役会に一任する決議の有効性」が問題であって、
報酬請求権の存否が問題なわけじゃない。
430 :
氏名黙秘 :2005/07/18(月) 23:17:49 ID:???
>>428 具体的な報酬請求権っていうか、減額の可否が問題なのでは?
431 :
氏名黙秘 :2005/07/18(月) 23:19:39 ID:???
>>428 ?
株主総会決議によって任期途中の報酬変更が
認められるか、という話でなくて?
432 :
氏名黙秘 :2005/07/18(月) 23:19:53 ID:???
結局、YからXへの裏書は存在しているのか?
433 :
氏名黙秘 :2005/07/18(月) 23:21:59 ID:???
429だけど、間違った。2問目ね。読み違えてた。 でも、どのみち問題提起不自然だよ。
434 :
氏名黙秘 :2005/07/18(月) 23:22:11 ID:???
>>418 有利発行にあたるには取締役が「株主以外の者」じゃないといけないんだよね?
ってことは、取締役が株主なら、決議不要ってこと?
435 :
氏名黙秘 :2005/07/18(月) 23:27:54 ID:???
「株主以外の者」というのは株主であっても特定の株主の場合も当然 含む。
436 :
氏名黙秘 :2005/07/18(月) 23:32:56 ID:???
>>430 減額している。そこで取締役に決議以前に具体的な報酬請求権が
認められ、これを侵害しないか?
って書いたんだけど。何かに書いてあった気がするんだよね。
437 :
氏名黙秘 :2005/07/18(月) 23:37:06 ID:???
438 :
氏名黙秘 :2005/07/18(月) 23:38:35 ID:???
破産破産って書いてあったから条文探した。44条5項 38V × 手形の振り出し権限ないから支配人じゃない 42 × 営業所の認識がない 42類推 外観法理 なんかよくわからん
439 :
氏名黙秘 :2005/07/18(月) 23:52:31 ID:???
44条5項って破産法?
440 :
氏名黙秘 :2005/07/18(月) 23:52:11 ID:???
二問目、時間無かったから、支配人の定義までかけなかった・・・。 支配人なら○○条により、制限を対抗できない。 仮に表見支配人であったとしても、○○条により、善意の第三者には 対抗できない。 で終わらせてしまった。 頭の中では、「質的制限がある場合は支配人に当たらないが、量的 制限の場合はなお支配人」なんて言葉がかけめぐってた。
441 :
氏名黙秘 :2005/07/18(月) 23:57:46 ID:???
>439 手形法
442 :
氏名黙秘 :2005/07/19(火) 00:11:41 ID:???
交付を指名債権譲渡と認定した香具師は底に沈んでしまいますか?
443 :
氏名黙秘 :2005/07/19(火) 00:32:27 ID:???
せめて白地式では?
444 :
氏名黙秘 :2005/07/19(火) 00:44:32 ID:???
支配人の利益相反取引と手形行為について書いた人いる?
445 :
氏名黙秘 :2005/07/19(火) 00:44:54 ID:???
居る分けない。
446 :
氏名黙秘 :2005/07/19(火) 00:45:59 ID:???
でも利益相反になるのでは?
447 :
氏名黙秘 :2005/07/19(火) 00:47:57 ID:???
取締役の報酬は委任契約の内容。一方当事者の会社が一方的に変更できるもんじゃない。 でも報酬額は取締役の地位にいることが前提。だから地位に変化あれば相当な範囲で変更できる。 本門では地位に変更あるけど下げすぎ。ダメ って書いた
448 :
氏名黙秘 :2005/07/19(火) 00:50:38 ID:???
>>447 非常勤の勤務内容によっては相当かもしれないぞ、月一出勤とか。
449 :
氏名黙秘 :2005/07/19(火) 00:59:39 ID:???
>>447 ちなみに判例も慣習として職務が代れば報酬も下がるってのがあれば
暗黙の同意があるから、有効としている。
要するに同意為して報酬減額はダメ、って原則は死んでいない。
450 :
氏名黙秘 :2005/07/19(火) 00:59:43 ID:???
漏れは現代の取締役が経営のプロフェッショナルであり被用者的色彩もあることを強調して 一方的に格下げするのはいくない、という流れにした。
451 :
氏名黙秘 :2005/07/19(火) 01:08:32 ID:???
そういえば取締役解任するのって特別決議がいるんだったな。
452 :
氏名黙秘 :2005/07/19(火) 01:25:47 ID:???
俺はアレだ、会社法3問目は、269-1Bで処理したよ。 269の趣旨から、具体的を解釈して、時期、期間ぐらいは明らかにしないと如何だろう、と。 よって、269に反し違法で、法令違反で、252じゃないかと。
453 :
氏名黙秘 :2005/07/19(火) 01:46:09 ID:???
>>452 俺も一緒。
新株予約権についてほとんど知識がなかったから、取締役の
報酬規制で考えた。
ストックオプションの利益は、行使価格と時価の差額だから
行使時期によっては多大な利益をもたらすので、少なくとも
行使時期を一任している点で、お手盛りのおそれがあり
269条1項3号違反とした。
454 :
氏名黙秘 :2005/07/19(火) 01:48:12 ID:???
>>453 俺もそれでいいと思うんだけどね。
S・Pってのは単なる目くらましで。
商法の過去問を見ても、小問1.2と3で全然別の方向に行くってあまり記憶は無い。
あと、俺は一応最大限度額の承認を得ているので有効。
これならお手盛りの心配は無いから。
455 :
氏名黙秘 :2005/07/19(火) 01:51:43 ID:???
小問3はそれだな。
456 :
氏名黙秘 :2005/07/19(火) 02:52:50 ID:???
試験委員の関の教科書だとストックオプションは269@Vとしてるな。
457 :
氏名黙秘 :2005/07/19(火) 02:59:50 ID:???
458 :
氏名黙秘 :2005/07/19(火) 03:07:30 ID:???
当然のようにみんな書いているけど、 支配人の論点なんて必要なのかな? 1.年月日の記載は満期前の遡求につき約束手形にも43条2号の適用(準用)が あるか否か論じさせるため。 2.受取人は会社、裏書人は支店長。 裏書不連続ではないか否か、 裏書不連続手形につき遡求が可能か否か を検討させる問題だと思うのだが…。 内規の存在は、裏書の連続を考慮するにあたって、支店長の裏書が 個人のものか否かを判断させる要素。 表見支配人の論点は必要ないんじゃないかなー。
459 :
氏名黙秘 :2005/07/19(火) 03:23:38 ID:???
裏書の連続の判定にあたっては手形外の事情は考慮しないよ。
460 :
氏名黙秘 :2005/07/19(火) 05:28:09 ID:???
>>458 例の支配人と論点は本文のように
内規で包括的権限がない場合に問題となる。
本問ではドンピシャで問題となるよ。
もう少しいうと、遡求要件のうち、有効な債務負担行為があること、
に関係する問題です。
461 :
氏名黙秘 :2005/07/19(火) 05:46:49 ID:lxdTmX1P
満期後の遡及だろ
462 :
氏名黙秘 :2005/07/19(火) 06:07:57 ID:???
2問目は手形の問題と見せかけた、総則の問題
463 :
氏名黙秘 :2005/07/19(火) 06:52:48 ID:???
>>450 辰巳の論予で同じの出てたのでそれ書いたらめっさ怒られたので
それは書けんかった
464 :
氏名黙秘 :2005/07/19(火) 07:03:58 ID:izOBPv0g
何で無権代理の瑕疵は善意取得で治癒されないの?俺支配人書かなかった・・・
465 :
氏名黙秘 :2005/07/19(火) 07:08:30 ID:???
>>464 無権代理のかしは債務負担面
善意取得は権利移転面のかしの治癒
466 :
氏名黙秘 :2005/07/19(火) 07:09:18 ID:???
どなたか教えてほしいです。 本問を(隠れた)手形保証と考えた場合は、 満期前遡及の43条2号は適用されないのですか? 手形保証の履行と遡及義務の履行は別の概念なのでしょうか?
467 :
氏名黙秘 :2005/07/19(火) 07:11:12 ID:???
主宰武者の破産時に保証人の責任がとえない? そ ん な わ け あ る か よ
468 :
氏名黙秘 :2005/07/19(火) 07:18:58 ID:???
>>466 ちょっと思ったけど振出人破産してるわけでイラネーと思って書かんかったが
まだ開いただけで読んでないWの模範解答にはそんな単語が載ってた気もするのでガクブル
469 :
氏名黙秘 :2005/07/19(火) 07:31:33 ID:izOBPv0g
>>465 大変勉強になりました。
470 :
氏名黙秘 :2005/07/19(火) 07:32:16 ID:???
いや、遡求のマイナーな条文知識を聞いてるとは考えにくい。いかにして保証人に責任を問えるかの理論構成を聞いてるのでは?。ただ、その理論構成の一つとして42条準用も考えられるとは思うけど。
471 :
氏名黙秘 :2005/07/19(火) 07:54:33 ID:???
手毒は誰も書いてないのか… ZY(だっけ?)の部分で無効ならありえるかな、と思ったんだけどな
472 :
氏名黙秘 :2005/07/19(火) 07:58:09 ID:???
おっさんたち! たぶん代理人の代理権濫用よりも、支配人という特殊事情と、 明文があるんだから「その営業に関して」(38条)で論じたほうがよくないかい? あと取締役の報酬減額は、契約云々より株主構成の変動等によって、 「正当の事由なく」クビにした場合は、損害賠償しないとダメだよっていう、 取締役の給与・生活を保障した257条1項の趣旨が大事なんだよね、確か。 答練でも基本書でも書いてあったよ。 ・・・帰りにもらった予備校の模範解答みたら自信がなくなった。
473 :
472 :2005/07/19(火) 08:12:29 ID:???
っていうか、ストックオプションって取締役が頑張って株価が上がったら、 そのぶん取締役は莫大な報酬が得られますよっていうシステムでしょ。 ってことは、総会普通決議の時点で10億→10万が「特に有利なる発行条件」でなければ、 将来的に値上がり可能性(儲け可能性)があるから「報酬」として、269条1項3号の普通決議でOK。 「特有」なら280条の21で特別決議しないと。ってことだと思うけどなぁ。 それと、ほんとにあと1歩を踏み込むのが大事なんだと思うんだよ。 「特有」の内容はともかく、決議が247条1項1号事由なのか250条(?=とにかく無効事由)なのか、 っていうのは書いておいたら評価は格段に上がると思う。予備校は違法とか無効とか無防備に書きすぎ。 俺も一瞬迷って結局時間がなかったから書けなかったんだけど・・・。
474 :
438 :2005/07/19(火) 08:17:24 ID:???
1遡及要件はあるか? 支払拒絶の場合は、支払呈示+支払拒絶証書作成 支払拒絶証書は呈示期間(15+2営業日)に作成。 銀行は18日に遡及している。 今回は破産している→44条5項で破産手続き開始の決定の裁判書の提出で 遡求権行使できる。 (破産破産って書いてあるからこれあげないと総則の問題になってしまう〜。 問題がy社の支払拒絶じゃないくてあえて破産にしてるし・・・と考えた) 2 支店長Aは手形の振り出し・保証権限ないから手形行為はできない 無権代理 → y社には効果不帰属 38V 手形行為振出権限ない人は支配人にはあたらない(去年のファイナル答練にあった) 42 できるのか???42は営業店の外観信頼だよなー。銀行はAと面識ないし 42類推 銀行はy社を信用のある第三者と信頼したからz社に融資した。 この信頼に重過失なければ保護される(こじつけた〜) 今年の問題は条文あげさせることも重要なのかなと思いました。 1問目の小問3についても、なんとか新株予約権の条文280の21を探した。 時間なくてストックオプションが報酬かの論点は書けなかった。 予約権発行権限は取締役会にあるからまーいいかと・・ 問題が普通決議ってしてたから、予約権の条文のほうを書きました
475 :
氏名黙秘 :2005/07/19(火) 08:44:07 ID:???
>>458 おまいセンスいいな。
昨日の夜に親戚の試験委員の某氏に電話して聞いてみたが、ほぼそんな感じでOK!
支払い請求に必要な道筋で問題となることを簡潔的確に。意図的に論述の量を増やしたりは好ましくないし、論点捏造者は容赦なく切るってさ。
漏れは支配人をばっちり論じてしまったが。。。
ま、これは論じ方と内容によっては平気みたいだけどね。
476 :
氏名黙秘 :2005/07/19(火) 08:51:39 ID:???
満期前に破産すると、満期前の遡求になるのか〜 まったく気が付かなかったorz 親戚に試験委員がいるってすごいね
477 :
氏名黙秘 :2005/07/19(火) 09:00:46 ID:???
Y社甲支店長A名義の裏書は、y社じゃないの? y社Aじゃないよ。
478 :
氏名黙秘 :2005/07/19(火) 09:03:33 ID:???
>>475 めちゃくちゃなこというな
「Y社甲支店長A」はYの手形行為とみなされる。
>>458 は残念ながら..
479 :
氏名黙秘 :2005/07/19(火) 09:05:36 ID:???
親戚が試験委員というのも嘘かよー
480 :
氏名黙秘 :2005/07/19(火) 09:09:48 ID:???
>>477 一応、経理部長に手形振出の代行権限があったとして、
「○○株式会社 経理部長△△」と署名(記名捺印)した場合、
(代理関係の記載がない場合)、有効・無効かの争いがある。
判例・通説は併存説だから、個人か法人かの選択を所持人に
まかせるから、裏書の連続ありとはできる。
481 :
氏名黙秘 :2005/07/19(火) 09:12:36 ID:???
商法一問目小問3で質問です ストックオプションでは、必ず有利発行になるのでしょうか? 例えば将来株価が下がれば、有利発行にならない場合もあるのではないでしょうか 仮に有利発行にならない場合、新株予約件は取締役決議事項になりますが 定款に記載のない事項を株主総会が決議できるのでしょうか?
482 :
氏名黙秘 :2005/07/19(火) 09:14:11 ID:???
>>480 しかし、厳密には、
「××株式会社 手形振出代理人 経理部長A」
とでも署名しなければならないのか?
483 :
氏名黙秘 :2005/07/19(火) 09:15:25 ID:???
代理関係の記載がひつようなはず。 代理人とか、支配人とか
484 :
氏名黙秘 :2005/07/19(火) 09:15:34 ID:???
ストックオプションについてよく知らないから逃げた。 通常ストックオプションは有利と考えられる。(だから報酬かが問題になるのかなとおもた) 有利な場合は特別決議とした。
485 :
氏名黙秘 :2005/07/19(火) 09:16:55 ID:???
58年2問とか、甲株式会社○○支店長A名義としてる
486 :
氏名黙秘 :2005/07/19(火) 09:17:36 ID:???
X銀行は裏書の連続無いのに、 何で権利行使できるんだ?
487 :
氏名黙秘 :2005/07/19(火) 09:18:40 ID:???
連続あるよ 受取人=裏書人=y社
488 :
氏名黙秘 :2005/07/19(火) 09:20:52 ID:???
>>484 新株予約権は取締役会決議事項だから、原則OK
しかし、有利発行に当たる場合はどうか。
趣旨:既存株主の地位の希薄化防止
→総額・総株式数限定されてるから趣旨に反するとまではいえない
→OK
ってダメですか。
489 :
氏名黙秘 :2005/07/19(火) 09:21:30 ID:???
49年第二問とにてない?
490 :
氏名黙秘 :2005/07/19(火) 09:21:44 ID:???
491 :
氏名黙秘 :2005/07/19(火) 09:22:35 ID:???
趣旨から書いてるとこイイと思う。
492 :
氏名黙秘 :2005/07/19(火) 09:24:02 ID:???
融資の際に、手形を担保として差し入れる場合、裏書にするのか 白地式裏書にするのかってこと?
493 :
氏名黙秘 :2005/07/19(火) 09:25:00 ID:???
報酬にあたるとして、 お手盛りを害しないかどうか? 検討するのはまずいのかな? 269がテーマだと思ったので。 有利発行には気づかなかったorz
494 :
氏名黙秘 :2005/07/19(火) 09:25:35 ID:???
この問題、手形を担保として差し入れてるってとこが視点なのでは? だから銀行は債権回収したい。取引慣習上銀行を救済したい
495 :
氏名黙秘 :2005/07/19(火) 09:26:08 ID:???
>493 ストックオプションが報酬かって論点あるからいいんじゃない?
496 :
氏名黙秘 :2005/07/19(火) 09:28:13 ID:???
>>492 白地式裏書の場合でも、裏書人の署名は必要じゃなかったっけ。
497 :
氏名黙秘 :2005/07/19(火) 09:29:02 ID:???
裏書人が、y社甲支店長A、被裏書人白地
498 :
氏名黙秘 :2005/07/19(火) 09:40:57 ID:???
ホリエモン恐るべし。
499 :
氏名黙秘 :2005/07/19(火) 09:41:51 ID:???
500 :
氏名黙秘 :2005/07/19(火) 09:48:09 ID:i0xea+d4
>>481 ストック・オプションにはオプション料というものがあって(観念されて)、
普通はストック・オプションを取得する時点で、発行者にオプション料を支払います。
ストック・オプションを与える場合に、計算されるオプション料よりも安価に新株引受権を与えれば有利発行。
取締役に新株予約権を与える場合は、オプション料は無償が普通です。
将来の株価の推移は無関係。
501 :
氏名黙秘 :2005/07/19(火) 09:51:39 ID:???
就職とか転職のさいに、この会社ストックオプションあるんだって、いいかもーとかいうことが 昔あった。ストックオプションってお得なものってイメージあります。 未公開株とかと関係ありますか?
502 :
氏名黙秘 :2005/07/19(火) 10:09:00 ID:???
みんなあんまりちゃんと過去問勉強してないのかな。 手形所持人が隠れた手形保証について悪意の場合の問題意識って、平成9年2問と全く同じだよね? 「商人Xは、商人Aに対して、Aが営業上使用する機械を、代金の弁済期を納品の6ヶ月後とする約定で売却して引き渡した。 その際、Aは、売買代金債務を担保するため、Aを振出人、Aの取引先Yを受取人、代金債務の弁済期を満期とし、Yの裏書のある約束手形を、Xに交付した。」 「交付」って単語を見て、この過去問を思い出せたかどうかで勝負が分かれたかな。
503 :
氏名黙秘 :2005/07/19(火) 10:09:35 ID:???
全く違う問題だと思う。
504 :
氏名黙秘 :2005/07/19(火) 10:12:21 ID:???
隠れた手形保証というよりも、融資の担保に手形が使われたってことが重要ではない?
505 :
氏名黙秘 :2005/07/19(火) 10:15:39 ID:???
Yが裏書人でも保証人でも、XにZを肩代わりする 責任を負うのだから、隠れた保証かどうか論ずる意味は無いと思う。
506 :
氏名黙秘 :2005/07/19(火) 10:18:09 ID:???
俺も「隠れた手形保証だが所持人は悪意だよ」ってとこが ミソだと思うのだが。
507 :
氏名黙秘 :2005/07/19(火) 10:18:19 ID:???
内規で保証が禁止されてる以上、隠れた保証かどうかは論じる意味は有ると思う。
508 :
506 :2005/07/19(火) 10:20:28 ID:???
でもって手形保証であることをX対抗できる上で、 さらにYは手形保証についてのAの無権限を主張→支配人の意義、みたいな。
509 :
氏名黙秘 :2005/07/19(火) 10:21:10 ID:???
支店長について、保証を制限していること自体がよくなくない? Y社も、それなら支店長って肩書きをつけるべきではない
510 :
氏名黙秘 :2005/07/19(火) 10:22:28 ID:???
>507 そうおもう ただ、公然の保証でも、隠れた裏書保証でも、結局債務を負担するから、 内規違反で無権代理 原則として会社に効力及ばず では、例外は・・・ てことでは 満期前とかきづかなかったよ
511 :
氏名黙秘 :2005/07/19(火) 10:23:22 ID:???
>>508 >手形保証であることをX対抗でき
ないです。対抗できるのはZに対して。
512 :
氏名黙秘 :2005/07/19(火) 10:23:34 ID:???
>Z株式会社の代表取締役Bは、X銀行から、Z社が融資を受ける条件として、 >信用のある第三者が裏書した約束手形を差し入れることを要求された。 銀行は、Y社を信用のある第三者と考えたから融資した。 BとY株式会社は帰責あると思います。 銀行をなめんな!
513 :
氏名黙秘 :2005/07/19(火) 10:24:23 ID:???
>>507 失礼。内規のところでは当然書いた。
Xとの関係では論ずる意味が無い、といいたかっただけです。
514 :
氏名黙秘 :2005/07/19(火) 10:24:42 ID:???
>510 満期前になるの?満期後に遡求してると思ったのだけど
515 :
氏名黙秘 :2005/07/19(火) 10:24:49 ID:???
>>510 それが一番しっくりくる構成。
満期前は気付けるやつは少ないのでは?マイナーだし。
516 :
氏名黙秘 :2005/07/19(火) 10:25:41 ID:???
銀行は、必ず回収する。 元銀行員
517 :
氏名黙秘 :2005/07/19(火) 10:26:02 ID:???
>>514 もう一度問題文見て、日付を確認しよう。
518 :
氏名黙秘 :2005/07/19(火) 10:26:34 ID:???
裏書人でも保証人でも、XにZを肩代わりするんだから論ずる意味ないって、 手形保証の存在意義そのものを否定してるようなものじゃないかなぁ。
519 :
氏名黙秘 :2005/07/19(火) 10:27:39 ID:???
ぎゃー死んだ・・・
520 :
氏名黙秘 :2005/07/19(火) 10:28:19 ID:???
>>511 だからぁ、それは原則として、
X自身が隠れた手形保証を要求した張本人でしょ。
なのに対抗できないのは不都合じゃないの?ってことだよ。
521 :
氏名黙秘 :2005/07/19(火) 10:28:23 ID:???
問題読み違えなんて最悪。だめだー落ちたよー・・・さよなら
522 :
氏名黙秘 :2005/07/19(火) 10:30:26 ID:???
>>521 いや、満期前遡求の論点自体論じてない奴が多いと思うから、
そんなに悲観しなくてもいいのでは?
523 :
氏名黙秘 :2005/07/19(火) 10:30:51 ID:???
>>521 満期のとこ?
俺も読み間違えたよ。でも満期前遡求なんてどうせわからなかったし
みんなできてないし、時間くわれなかっただけよしとしよう
524 :
氏名黙秘 :2005/07/19(火) 10:32:00 ID:???
>>520 不都合じゃないよ。請求できて当たり前。
担保つけて金貸してるんだから。
金貸しが保証人要求したら、
保証人が「おまえが保証要求したんだろ」
って言う抗弁が成立するかってのを論じて
いるのと変わらないですよ。
525 :
521 :2005/07/19(火) 10:33:10 ID:???
>522、523 ありがとう 遡求要件あるか。(満期前とか後とかかかずに) 44Xの破産手続き開始の決定の裁判書きがあれば要件みたす ってかきました。この裁判書きは満期前でも後でもいっしょかな? まあいいや。 でも問題文読み違えるなんて最悪だよね。
526 :
氏名黙秘 :2005/07/19(火) 10:36:04 ID:???
>>524 ん?ちょっと議論がかみ合ってないかも。
YがXに対して支配人Aの手形保証の無権限であることを主張する前提として、
この裏書が手形保証であることをまず対抗し得なきゃならないのではないの?
527 :
氏名黙秘 :2005/07/19(火) 10:37:36 ID:???
手形保証であることを主張するってことは、Aの無権代理を追認したってこと?
528 :
氏名黙秘 :2005/07/19(火) 10:41:31 ID:???
>>526 ああ、そういう意味か。もちろんその意味でなら論ずる意味はある。
Xとの関係を考えず法律行為と内規の関係として処理してしまったからなあ。
529 :
氏名黙秘 :2005/07/19(火) 10:42:21 ID:???
>>527 逆かと。手形保証は内規で駄目なので、むしろ拒絶の趣旨かと
530 :
氏名黙秘 :2005/07/19(火) 10:43:37 ID:???
・手形振出と手形保証のみが内規で禁止 ↓ ・単なる裏書ならそもそもAは権限あり ↓ ・まずYとしてはこの裏書が手形保証であることをXに対抗できなきゃならん。 ↓ ・で、手形保証であることを対抗できるとしても、Xとしては内規なんて 知らねーよって主張してくる。 ↓ ・さあXの主張は認められる?→支配人の意義の論点へ かと思ったんだが…
531 :
氏名黙秘 :2005/07/19(火) 10:44:05 ID:???
>526 まず裏書が有効で担保責任が発生してるかってとこで、無権限の話をしていくのが普通じゃない? それとも内規の解釈として裏書をする権限はあったって認定したってこと? なんかそれが正解のような気がしてきた・・・。
532 :
氏名黙秘 :2005/07/19(火) 10:45:00 ID:???
振出、保証ができないのに裏書ができるのかな?
533 :
氏名黙秘 :2005/07/19(火) 10:46:12 ID:???
手形保証になる…Aの内部的支配権制限の範囲外→商38条3項の問題→Xの善意悪意が問題 手形保証にならない…Aの権限内の行為(問題があるとしても主観的権限濫用)→Xの善意悪意無問題 ってこと?
534 :
:2005/07/19(火) 10:47:14 ID:ySlPvlHA
破産の場合は44条「6項」だよ 4項と5項の切れ目に初見では気づかない
535 :
氏名黙秘 :2005/07/19(火) 10:47:54 ID:???
536 :
氏名黙秘 :2005/07/19(火) 10:48:06 ID:???
すげー
537 :
氏名黙秘 :2005/07/19(火) 10:48:18 ID:???
>532
それが問題意識だろうね。
>>530 ・まずYとしてはこの裏書が手形保証であることをXに対抗できなきゃならん。
↓
・で、手形保証であることを対抗できるとしても、Xとしては内規なんて
知らねーよって主張してくる。
手形保証であることを対抗できるって、具体的にどういうこと?
破産が手形保証に及ぼす影響はどこで書いた?
隠れた手形保証に気付けば十分と思ってたけど、
この問題、論じていく順番もむずかったんだな・・・。
538 :
氏名黙秘 :2005/07/19(火) 10:49:36 ID:???
>>523 わざわざ「振出」と「保証」ってしてるんだから…
539 :
氏名黙秘 :2005/07/19(火) 10:51:18 ID:???
>534 44条6項は、どういうときに使うの? 切れ目に気づかなかったことは致命的?
540 :
氏名黙秘 :2005/07/19(火) 10:52:23 ID:???
>538 振出も保証もできないって、手形行為の権限が制限されていると思ってしまったよ
541 :
氏名黙秘 :2005/07/19(火) 10:53:45 ID:???
>>540 振出や保証は絶対的義務者になりうるから、内規を設けたんじゃないのかな。
542 :
氏名黙秘 :2005/07/19(火) 10:55:18 ID:???
>541 保証も裏書も絶対的義務者になりうるって点じゃ同じとかいうこと書いたんだけど、 裏書と保証の違いを理解してないって思われてそう・・。
543 :
氏名黙秘 :2005/07/19(火) 10:55:50 ID:???
おまいらすごいな。 おれ、支配人の意義しか書いてない。
544 :
氏名黙秘 :2005/07/19(火) 10:56:22 ID:???
みんなほんとによく問題文みてるね… 俺なんか振出・保証が禁止されてるんだから、なんの疑いもなく裏書の権限もないと思ってたよ。
545 :
氏名黙秘 :2005/07/19(火) 10:56:57 ID:???
>543 みんな何書いたのかな。 沈まなければいいんだよ。
546 :
氏名黙秘 :2005/07/19(火) 10:57:42 ID:???
銀行を救済すればOK?
547 :
530 :2005/07/19(火) 10:59:45 ID:???
そう。破産の点とかの順序が難しいから、 俺は「Xに対してYが履行を拒む主張について検討していく」という形式で書いた。 あと、手形保証であることを対抗できるってのは、通常の人的抗弁では処理できないし、 外形からして原則対抗できないはずだけど、 隠れた手形保証を要求したのはX自身であるとして信義則にしといた。
548 :
氏名黙秘 :2005/07/19(火) 11:00:06 ID:???
振り出しと保証がだめって、結局手形の債務負担行為がダメってことかと。 裏書だけはやっていいよって、そんなわけわからん内規なんてあるんかな
549 :
氏名黙秘 :2005/07/19(火) 11:00:23 ID:ySlPvlHA
>>539 俺は知ってた
ってだけ。そのために43条3号に気づかなかった。
ちゃんと、文言引用してれば
まけてくれるでしょう
550 :
氏名黙秘 :2005/07/19(火) 11:00:32 ID:???
>>537 Xは隠れた手形保証のために自分で裏書を要求してるんだから、
手形保証であることの抗弁なんて当然できるに決まってるだろうが。
内規違反の有無だけだよ、抗弁は。そんで、これを38条3項でいくか、42でいくか
というだけのハナシ。
551 :
氏名黙秘 :2005/07/19(火) 11:04:01 ID:???
>550 基本書読んできたほうがいいですよ。 振出人への手形債権の消滅時効が成立したときには、 手形保証にはその旨抗弁で対抗できるってのは結構有名な話で、 じゃぁ破産の場合はどうか?ってのが問題だと思いますよ。
552 :
氏名黙秘 :2005/07/19(火) 11:07:54 ID:???
>547 賢い答案構成だなー。 そういう立ち回りが出来るかで大きな差がつくんだよね。
553 :
氏名黙秘 :2005/07/19(火) 11:08:18 ID:???
>>551 破産と消滅時効は全然違うだろ。
消滅時効は中断手続とらなかった所持人が一方的に悪い。
破産は債務者が悪い。
そもそも、保証なんていうのは、債務者に支払能力がないからこそ
なされるもので、主債務者が破産したから自分も払いませんなんてことが
通用するはずもない。保証の基礎が分かってない。
554 :
氏名黙秘 :2005/07/19(火) 11:08:21 ID:???
>>548 それが内規クオリティw
裏書もだめならそもそも手形行為自体を禁止するんじゃね?
555 :
氏名黙秘 :2005/07/19(火) 11:08:29 ID:???
>>551 破産の場合に保証人に請求できるのは当然。
この点に争いは無い。
破産に備えて保証契約するのだから当たり前。
通説は破産しても免責されるだけで債務は残るから
附従性にも反しない。
556 :
氏名黙秘 :2005/07/19(火) 11:10:05 ID:???
そんなバカ会社つぶれてしまえ!!くそっ
557 :
氏名黙秘 :2005/07/19(火) 11:10:26 ID:???
>554 内規を裏書OKと考えた人と、裏書もできないだろう(保証・振り出しは例示)って考えた人に分かれる。 どっちが多いんだ
558 :
530 :2005/07/19(火) 11:12:06 ID:???
>>552 どこかの本で読んだんですよ。
「手形金請求の可否の問題でテンパったら、
債務者の抗弁を一つずつ考えていけ」みたいなのを。
559 :
氏名黙秘 :2005/07/19(火) 11:12:38 ID:???
なんで銀行は、担保に保証人じゃなくて手形を要求したのだろう 銀行は債権回収にはぬかりないと思われ
560 :
氏名黙秘 :2005/07/19(火) 11:15:47 ID:???
>560 そりゃ、手形使った方が請求が楽だからじゃないの? 手形振り出してるって思ったら、主債務者も必死になるし、 裏書人への請求も楽だし
561 :
氏名黙秘 :2005/07/19(火) 11:16:56 ID:???
>>557 裏書NGとすると隠れた手形保証の論点とびそうだから、
OKとする方が得だとは考えられそう。
562 :
氏名黙秘 :2005/07/19(火) 11:17:23 ID:???
保証契約の履行請求よりも、手形で遡求する方が簡単だからでは?
>>559 ところで、
Xが「信用のある第三者が裏書した約束手形を差し入れることを要求」したっていう事情は、
とくに検討を加えなくても、保証を要求したと解していいんだよね?
563 :
氏名黙秘 :2005/07/19(火) 11:18:31 ID:???
564 :
562 :2005/07/19(火) 11:19:23 ID:???
565 :
氏名黙秘 :2005/07/19(火) 11:20:51 ID:???
>561 そうそう。保証は飛ばしましたorz 38、42でこれは総則の問題か?って変だなーって何度も思った。 だから遡求要件あげてなんとか手形の問題もかすめた。
566 :
氏名黙秘 :2005/07/19(火) 11:46:33 ID:???
>560 >562 なるほどね。 どっちにしろ保証なんだから払って!by銀行
567 :
氏名黙秘 :2005/07/19(火) 11:59:45 ID:???
最初に利息を天引きしてるから、満期前の遡求ならその分は請求できないのではないかって問題点書きました?
568 :
氏名黙秘 :2005/07/19(火) 12:03:06 ID:???
>567 書けませんでした
569 :
氏名黙秘 :2005/07/19(火) 12:07:15 ID:???
570 :
氏名黙秘 :2005/07/19(火) 12:12:03 ID:???
権限の制約があるから、支配人には当たらない 表見支配人はどうか 営業所の実質が必要→営業所所実質あるなら、OK(善意無重過失が要件) 営業所の実質ないなら表見支配人としては無理 そうすると銀行が害される。何とかしてあげたいよ~ そこで、民法の表見代理(110)善意無過失が要件 さすがにこれは無理か・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
571 :
氏名黙秘 :2005/07/19(火) 12:16:39 ID:???
俺はBとXが直接当事者にあったわけじゃないと思い込んで、相手方以外の 第三者には表見支配人は適用ないですよ、表見代理も適用ないですよ、よって 請求できませんよ、と書いてみた。
572 :
氏名黙秘 :
2005/07/19(火) 12:28:02 ID:??? >570 だいたい同じ、最後は42の趣旨で外観法理にした