平成17年度論文本試験【憲法】

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1氏名黙秘
問題は>>2以降
2氏名黙秘:2005/07/16(土) 22:19:21 ID:???
ある離婚訴訟事件において、判事が一方当事者に「そんな女々しい事いわずに、もっと男らしく振舞え。」と、訴訟指揮をした。
かかる判事の行為について憲法上の問題点を述べ、当該当事者にいかなる救済方法があるか述べよ。
3氏名黙秘:2005/07/16(土) 22:27:50 ID:???
4氏名黙秘:2005/07/16(土) 22:38:31 ID:???
そんなことより明日に備えてヲナニーして寝ろ!
5氏名黙秘:2005/07/17(日) 09:17:38 ID:11srMfwV
直前あげ
6氏名黙秘:2005/07/17(日) 09:22:24 ID:???
漏れた
7氏名黙秘:2005/07/17(日) 09:28:53 ID:???
平成17年度論文本試験【民法】
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1121519586/
平成17年度論文本試験【商法】
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1121519600/
8氏名黙秘:2005/07/17(日) 11:40:57 ID:9J9HXYYs
damepo
9修習生:2005/07/17(日) 11:43:11 ID:???
問題アップしてね。
10氏名黙秘:2005/07/17(日) 11:43:30 ID:03M4QbMJ
あまりにもできなかったので帰ってきた・・・。
もう死にたい。
11PRADA:2005/07/17(日) 11:43:42 ID:McAwCWq6
同一目的による経済的自由権と精神的自由権の比較


法律案提出権について裁判所と内閣の比較


問題は親切なやつがうぷしてくれるでしょ
12修習生:2005/07/17(日) 11:44:09 ID:???
問題アップしてね。
13氏名黙秘:2005/07/17(日) 11:45:07 ID:???
なんか、2問ともみんなそこそこできそうな問題だし、細かいところで差がつきそうで(=できたつもりがEFG)怖い。
14氏名黙秘:2005/07/17(日) 11:48:42 ID:???
二問目死んだ・・・
帰ってウンコして寝たい
15氏名黙秘:2005/07/17(日) 11:48:53 ID:???
 2問とも比較問題じゃ文章力の差も大きく出そうだね。
16氏名黙秘:2005/07/17(日) 11:49:53 ID:???
最後も基本的な問題だったか・・・
17氏名黙秘:2005/07/17(日) 11:50:58 ID:???
一問目は別に比較しろって感じじゃないよ。むしろあまり関連性ない感じ
18氏名黙秘:2005/07/17(日) 11:52:18 ID:???
そうか一問目比較問題だったのか
シボン
19氏名黙秘:2005/07/17(日) 11:53:27 ID:vy1kp+VQ
1問目はどう比較すればいいのかわからんかったので普通に人権パターンで書いた
2問は比較ばっちりできた
20氏名黙秘:2005/07/17(日) 11:53:29 ID:HvLnN6PR
俺も1問目は特に比較せず。1違憲
2合憲
という人はいますか?
21氏名黙秘:2005/07/17(日) 11:54:11 ID:HvLnN6PR
俺も1問目は特に比較せず
1違憲
2合憲
という人はいますか?
22氏名黙秘:2005/07/17(日) 11:54:16 ID:???
比較はしないでも違うだろ。
23氏名黙秘:2005/07/17(日) 11:55:04 ID:vy1kp+VQ
>20
σ(゚∀゚)オレオレ
24氏名黙秘:2005/07/17(日) 11:55:57 ID:???
三角式で十分対応可能
25氏名黙秘:2005/07/17(日) 11:56:47 ID:???
死んだ
26氏名黙秘:2005/07/17(日) 11:56:50 ID:HvLnN6PR
>>23
同志、がんばろーぜ
27氏名黙秘:2005/07/17(日) 11:58:01 ID:???
1問目は文章の流れの中で比較してみる方法もありかと。
ま、現実には時間が無いけどね。
28氏名黙秘:2005/07/17(日) 11:58:52 ID:???
1問目
1銘停車って外観上はっきりわかるんかい?合憲限定解釈
2やりすぎだよ違憲
にしちゃったよ。
29氏名黙秘:2005/07/17(日) 12:00:09 ID:???
問1問2 全部合憲にしたお!
30氏名黙秘:2005/07/17(日) 12:19:53 ID:???
二番は合理性の基準から、禁止自体はいいけど罰則はだめ、ってことにした。前半は目的の合理性くらいしか注意するとこないよね。目的が自己加害防止、消極目的、積極目的の複合だから。
31氏名黙秘:2005/07/17(日) 12:20:51 ID:???
お前ら余裕だなw
32氏名黙秘:2005/07/17(日) 12:27:28 ID:???
1番合憲?
オワタ_| ̄|○
33氏名黙秘:2005/07/17(日) 12:58:24 ID:???
【憲法】

第1問

酒類が致酔性・依存性を有する飲料であり、飲酒者自身の健康面に与える悪影響が大きく、
酩酊者の行動が周囲の者に迷惑を及ぼすことが多いほか、種々の社会的費用
(医療費の増大による公的医療保険制度への影響等)も生じることにかんがみて、
次の内容の法律が制定されたとする。
1.飲食店で客に酒類を提供するには、都道府県知事から酒類提供免許を取得することを要する。
酩酊者(アルコールの影響により正常な行為ができないおそれのある状態にある者)に
酒類を提供することは当該免許の取消事由となる。
2.道路、公園、駅その他の公共の場所において管理者の許可なく飲酒することを禁止し、
これに違反した者は拘留又は科料に処する。

この法律に含まれる憲法上の問題点について論ぜよ。

第2問

裁判所法を改正して、「最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び
司法事務処理に関する事項について、法律案を国会に提出することができる。」という規定を設けたと仮定する。
この規定に含まれる憲法上の問題点について、内閣の法律案提出権の場合と比較して論ぜよ。
34氏名黙秘:2005/07/17(日) 13:09:22 ID:???
これ見た人はみんな論文落ちます 

 ∩∩  
 ('A`)< カワイソス  
c(_u)  
35氏名黙秘:2005/07/17(日) 13:25:14 ID:???
ふ〜ん、最近はタバコの規制がきびしくなってるから、
酒だったらどう?てなところか。
つか、タバコの規制と比較すればいいのかね?
36氏名黙秘:2005/07/17(日) 14:00:37 ID:???
結論はどっちでも良いと毎年言われるんで、
気にする必要は無いと思う。
酒好きと酒嫌いでは価値判断が両極になりそうだし。
自分の感覚としては「違憲・違憲」が書きやすそう。
37昔のコテハン:2005/07/17(日) 14:06:45 ID:???
【憲法】 第1問

第一 法律の内容1について
1 飲食店で酒類を販売する権利についての、憲法上の保障の有無と位置づけ
 →営業の自由
2 合憲性判定基準
 →消極規制+積極規制(平成12年憲法第1問参照)
3 当てはめ
(1)免許制
 →合憲。現行法がそうなっている。
(2)取消事由
 →「酒類の提供」を合憲限定解釈することで合憲。
※なお、(1)(2)とも、酒類の致酔性・依存性と、飲酒者の健康および
 社会的コストとの因果関係、これが権利を正当化する事情として妥当か
 についての検討が不可欠。
第二 法律の内容2について
1 飲酒の自由についての、憲法上の保障の有無と位置づけ
 →幸福追求権
2 合憲性判定基準
 →消極規制+積極規制(平成12年憲法第1問参照)
3 当てはめ
(1)禁止規定
 →公共の場所であることの意味、管理権者の裁量権の広狭を踏まえて、
  酒類の性質や飲酒による害悪が権利を正当化する事情として妥当か
  についての検討が不可欠。合憲。
(2)罰則規定
 →拘留・科料がどんな行為に科せられているかを知っているべきだろう。
  例えば、侮辱罪、軽犯罪法。合憲。
38氏名黙秘:2005/07/17(日) 14:16:57 ID:???
二問目
ファンダメンタル憲法で佐藤幸治が書いてたな。
うけたかったな。。
39氏名黙秘:2005/07/17(日) 14:23:29 ID:???
>>37
筋が通ってますね。
第一3(2)では、31条による明確性の原則にも触れても良いのでは?
「このような限定解釈は通常の判断能力を有する一般人においても可能であり、
明確性を書くことにはならない」のような趣旨で。
40氏名黙秘:2005/07/17(日) 14:31:41 ID:???
>>37
酒飲ませるのに免許いるんだ。知らなかった。
免許制法定なら1は合憲か。2は違憲にしたいな。
オレ酒呑みだから。
41氏名黙秘:2005/07/17(日) 14:39:19 ID:???
>>40
http://www.nta.go.jp/category/sake/03/14/01.htm

>>39
前半は刑罰法規ではないから、31条は出せないよ?
42氏名黙秘:2005/07/17(日) 14:41:56 ID:???
いやいや、問題をよく読むと、酒類の「販売」ではなくて「飲食店での提供」
となっているだろ。>>37はG決定。
43氏名黙秘:2005/07/17(日) 14:42:51 ID:???
第一問は、「あの菊間の問題」と永く語り継がれことになりますw
44氏名黙秘:2005/07/17(日) 14:44:51 ID:???
今年の択一の刑法41問も、なんかあれだったな。
45氏名黙秘:2005/07/17(日) 14:53:32 ID:???
>>41
類推なら可能だけどね。
46氏名黙秘:2005/07/17(日) 14:58:33 ID:???
>>45
そこまでするか???
47氏名黙秘:2005/07/17(日) 14:58:57 ID:???
しょぼい俺が言うのもなんだが、
明確性の原則なんか出題者は聞いてるか?
飲食店での種類の提供は営業の自由の問題であってるんじゃないか?
48氏名黙秘:2005/07/17(日) 15:58:43 ID:???
>>47
明確性の原則は、書いたら加点にはなると思う。
書いたがゆえに、書くべき他の部分が薄くなっては駄目だけど。
49氏名黙秘:2005/07/17(日) 16:27:45 ID:???
>>43
笑った。あの事件にひっぱられて
両方とも合憲にしそう。NEWS
嫌いだから。
50氏名黙秘:2005/07/17(日) 16:55:41 ID:???
>>48
それじゃ、あんたの答案をうpしてくれ。

てか、加点になるという信念がどこから来るのか分からん。
51氏名黙秘:2005/07/17(日) 17:13:09 ID:???
明確性はいらないんじゃないか?徳島市公安条例みたいな文言なら問題となると思うけど。
加点どころか余事記載で減点されかねない。ところで問題文のどこから明確性が問題になる
と思った?酩酊者は定義入ってるし。わからん。
52氏名黙秘:2005/07/17(日) 17:14:32 ID:???
公共の福祉で一発解決。
53氏名黙秘:2005/07/17(日) 17:23:45 ID:???
明確性とか言う奴はセンスなさすぎ
54氏名黙秘:2005/07/17(日) 17:25:55 ID:???
去年の問題で私人間効書かなきゃGとか言ってるようなもんだな
5548:2005/07/17(日) 17:31:47 ID:???
みんな手厳しいw
たしかに、問題文を読み返すと不要だろうな。
>>47だけを読んで、もっと概括的な書き方をしてるんだろうと思い込んでた。
なんにせよ、一日目お疲れさま。
明日も頑張ってくれ。
56氏名黙秘:2005/07/17(日) 17:35:42 ID:???
国賊卜部や小夜ト波はいうに及ばず、葦部や砂糖工事でも生温いと信念を持つ
漏れにとって、この程度の法律に憲法上何の問題もあーりゃしない。

サヨ馬鹿だけ受からせたいのか試験委員たち
57氏名黙秘:2005/07/17(日) 17:39:03 ID:???
>>56
合憲にすりゃすむだけの話じゃないか。
58氏名黙秘:2005/07/17(日) 17:43:31 ID:???
この程度の法律による規制にはわが日本国憲法上何らの問題も生じない。

よって、合憲である。

以上.

これでスーパーAなんだ。保守の人。
59氏名黙秘:2005/07/17(日) 17:59:36 ID:???
これ見た人はみんな論文落ちます 

 ∩∩    
 ('A`)< カワイソス    
c(_u)    
60氏名黙秘:2005/07/17(日) 18:31:53 ID:???
 ですから、私は、憲法に、司法権が、いわゆる最高裁が法案を提出するか
どうかということについて明文の規定がない、それはそのとおりですが、こ
れはある意味で、法律でもって、国会法なら国会法で、あるいは裁判所法な
ら裁判所法で、法律で書けばそれは違憲ではないと、私はそういう意見、違
憲ではないという意見なんですがね。その点はいかがですか。



政府参考人
寺田逸郎氏
 法務省が憲法解釈について権限を持っているわけでございませんので詳細
について申し上げかねるところでございますけれども、基本的には、おっし
ゃったように、憲法上規定がないから何もできないということではないだろ
うというふうには考えております。

61氏名黙秘:2005/07/17(日) 18:37:36 ID:???
法務省=採点者は明確に合憲説、です
62氏名黙秘:2005/07/17(日) 18:38:59 ID:???
今年の憲法スレは伸びない。
断言できる。
63氏名黙秘:2005/07/17(日) 18:40:44 ID:???
第1問は,自己加害防止と他者加害防止と政策目的の混合規制であることが味噌。
単純に二分論を書いてきたヤシは,読みが足らん。
64氏名黙秘:2005/07/17(日) 18:41:08 ID:???
結論は、1問2問とも合憲。あとは細かい議論をして必要な制約をセンスよく
論じられるか否か。
65氏名黙秘:2005/07/17(日) 18:42:19 ID:???
憲法簡単だろ。泣きそうだよ。
66氏名黙秘:2005/07/17(日) 18:46:18 ID:???
>>37
現行法の免許制は,規制目的が違うだろ。
67氏名黙秘:2005/07/17(日) 18:46:52 ID:???
死んだ…orz
68氏名黙秘:2005/07/17(日) 18:48:06 ID:???
>>63
自己加害防止目的を成年者にあてはめるのか?
未成年の自己加害防止目的は、未成年に提供することを禁止するだけでいいが、
成年者は判断能力があるのだから、公共の福祉の解釈として
このなかに自己加害防止目的を入れることはできない。
よって自己加害防止目的を書いた香具師は、、、、お陀仏、、、ということ。
69氏名黙秘:2005/07/17(日) 18:49:12 ID:???
>>68
>飲酒者自身の健康面に与える悪影響が大きく、

問題文にこう書いてあるでしょ。
70氏名黙秘:2005/07/17(日) 18:50:09 ID:???
もうよくわからんくなって、審査基準定立で目的二分論展開。
で、目的の正当性審査する局面で、自己加害防止目的は不当、ただ、
周囲への危害防止の目的は正当。
71氏名黙秘:2005/07/17(日) 18:50:54 ID:???
既に合格しており、試験勘は鈍ってるかもしれませんが。

1問目、小問1後段については、
店の側からすると、どの程度で免許剥奪か、
不明確であるという感は拭えませんから、
その点について言及すること自体には何の問題もないと思いますよ。
現実に問題になったら、争点としてはそこの認定が最大の問題でしょうし。
憲法論として、どう位置づけてどう書くのか、
そこが憲法のセンスだと思います。

なお、これが混合規制だ、といっても何も出てくるわけではありません。
そのうち、どの側面のどういった合理性・不合理性を切り取るのかという点が
重要になるので、単純に二分論である側面だけを切り取っても、
その切り取り方に理由が付いていれば、十分評価の対象となるでしょう。
72氏名黙秘:2005/07/17(日) 18:50:57 ID:???
>>68
問題文にある3つの規制目的を使わないと即死な気が・・・
せっかく自己加害防止、消極目的、積極目的と書いてくれてるんだから。
最後がちょっと微妙だけど。
73氏名黙秘:2005/07/17(日) 18:54:34 ID:???
目的論で違憲審査するなんてのは、20年以上前の議論
現在は、立法裁量を認めつつ規制手段の必要性・相当性
を論じるのが最低限の水準。
74氏名黙秘:2005/07/17(日) 18:56:30 ID:???
>>69
>>72
それじゃ、中国から輸入された痩せる漢方薬で死者が出たことから、
厚生労働省が輸入を禁止した場合、これは自己加害防止目的なのか?

違うだろう?だから、
>飲酒者自身の健康面に与える悪影響が大きく、
これだって、消極規制だよ。
75氏名黙秘:2005/07/17(日) 18:56:33 ID:???
俺も59期だが、
問題文が最大のヒントだっていう、試験の常識からすれば、
やはり目的がポイントなんだろう。
そこから審査基準を導く時点で、すでに勝負が決まっている気がする。
76氏名黙秘:2005/07/17(日) 18:57:37 ID:???
いずれにせよ規制目的の合理性自体の審査が重要だろうね。
規制目的自体がかなり違憲くさいからね。

免許制や許可制と言った規制手段の合理性はサブだと思われ。
77氏名黙秘:2005/07/17(日) 18:57:39 ID:???
>>73
たしかに。元試験委員曰く、予備校の二分論は誤りといってもいいほどだとか。
78氏名黙秘:2005/07/17(日) 18:58:12 ID:H+sXWgkH
1の人権は営業の自由だから制約根拠は「公共の福祉」(周囲に迷惑)と
「政策」(社会費用)、
2の人権は精神的自由だから制約根拠は「公共の福祉」と
「パタ」(飲酒者の健康)
って書いた。
79氏名黙秘:2005/07/17(日) 18:58:31 ID:???
問1−2は、
公共の場での飲酒をすべて禁止にするのはやりすぎだろって思って、
強引に違憲にした。
80氏名黙秘:2005/07/17(日) 18:58:37 ID:???
>>75
むしろ積極・消極組み合わせることで二分論の論証をさせたくなかったのでは?
81氏名黙秘:2005/07/17(日) 19:00:05 ID:???
目的審査を軽視してよい問題なんて最近あるのかね?
11、12、14、15、16。
ほとんど毎年のように出ている。
82氏名黙秘:2005/07/17(日) 19:01:36 ID:???
憲法2問目、複雑な構成にしすぎて意味わからなくなって自滅気味。

41条反しないか?そもそも裁判所内部とかも立法事項?⇒一般的抽象的法規範で肯定。
提出ダメ?⇒41条の趣旨⇒民主主義の本質は意思形成プロセス⇒合理的理由あれば提出権ならおk
この点内閣⇒議院内閣制の民主的統制、協働関係、専門性技術性⇒合理的理由あり、「議案」として肯定
対して裁判所⇒協働関係ない、非民主的⇒不可?
もっとも、77条事項について規則制定権あり⇒規則優位なら、あえて国会で民主的決定してもよいのでは?
⇒@訴訟手続等は法律優位、A内部事項は規則優位。前者は国民の権利義務、後者は司法権独立
よって@は法律に劣位⇒法律案提出に関与させる合理的理由なし⇒41条違反
Aはあえて民主的統制図るべく国会提出可能?⇒しかし、司法権独立⇒裁判所自ら放棄も不可⇒権力分立違反
よって違憲。

途中から意味不明になった・・・なんでこんな展開になったんだ?
83氏名黙秘:2005/07/17(日) 19:01:39 ID:???
二分論を大展開しちゃったのは評価低いだろうなぁ。
84氏名黙秘:2005/07/17(日) 19:02:56 ID:???
だから、営業の事由を規制したら@飲酒者の健康維持A周囲の迷惑防止B社会的費用の抑制
とどのような関連性があるかを酒の特質をおさえつつ正当性があるかどうかをそれぞれ
考えていけばいいだけの話。
85氏名黙秘:2005/07/17(日) 19:03:03 ID:???
59期です

>>76に賛同です。
>>77言及の通り、目的・手段といっている二分論の枠組みは、
実際に使用されている基準とは異なるわけで。
今回は、薬局の距離制限の事案が参考になると考えます。
86氏名黙秘:2005/07/17(日) 19:03:07 ID:???
>>78
2は公共の場だけ禁止だから、目的は「周囲に迷惑」のほうじゃね
8775:2005/07/17(日) 19:03:24 ID:???
>>80
なるほど。そういう読み方もできるな。
なんにせよ、さすがに人権パターン+あてはめごりごりじゃ、
対処できない良問だといっていいと思う。
88氏名黙秘:2005/07/17(日) 19:03:32 ID:???
立法事実やね
89氏名黙秘:2005/07/17(日) 19:03:37 ID:???
>>81
無視はだめだが、目的論からは何も出てこないというのは
最近の共通認識でしょ。要は生産的ではないということ。
90氏名黙秘:2005/07/17(日) 19:05:04 ID:H+sXWgkH
>>78
うん。でも問題文に「飲酒者の健康」書いてあるし、
比較問題だなって思ったから、
無理やり。
91氏名黙秘:2005/07/17(日) 19:05:04 ID:???
しかし、目的違憲の判例なんて聞いたことがないよ
全く無意味な法律なんてあるのかな?
92氏名黙秘:2005/07/17(日) 19:05:25 ID:???
>>83
二分論を発展的に解消させれば、まさしく本問の問題意識に
バッチリダと思うが
93氏名黙秘:2005/07/17(日) 19:08:27 ID:???
>>82
ポイントは国権の最高機関である国会が、裁判書も法案を提出してよい
と判断したことは違憲になるかということ。⇒違憲なわけない。
⇒しかし、やりすぎると三権分立に抵触するのでは?
⇒提案できる範囲の規制だけで大丈夫か?
あとは、各自のバリエーション
94氏名黙秘:2005/07/17(日) 19:14:53 ID:???
>>91
薬局
95氏名黙秘:2005/07/17(日) 19:16:36 ID:???
>>91
薬局は目的合憲、手段違憲の典型的パターン
96氏名黙秘:2005/07/17(日) 19:22:47 ID:???
感想としては。
予備校つぶしの目的が感じられる問題であった。
97氏名黙秘:2005/07/17(日) 19:29:36 ID:???
目的二分論の限界を指摘して目的、規制手段の比例原則で判断する
んで、立法目的がいろいろあるからそれを逐一検討して
ていねいにあてはまめればいい。
でも丁寧にやると時間くわれるね。
98氏名黙秘:2005/07/17(日) 19:30:24 ID:???
薬物やタバコと比較してどうなんだろう?という視点がだせればなおベターか
そこまで余裕はないか
99氏名黙秘:2005/07/17(日) 19:53:45 ID:jmr9S01A
一問目を小問形式で解いた私は終わりでしょうか?
100氏名黙秘:2005/07/17(日) 19:57:02 ID:???
問題文解析

>酒類が致酔性・依存性を有する飲料であり、飲酒者自身の健康面に与える悪影響が大きく

対本人との関係で、制約はどうか。
未成年者ではなく、成年者に対するパターナリスティックな制約は認められるか?

>酩酊者の行動が周囲の者に迷惑を及ぼすことが多いほか、

対他人との関係で、制約はどうか。

>種々の社会的費用(医療費の増大による公的医療保険制度への影響等)も生じることにかんがみて、

対国家との関係で、制約はどうか。
101氏名黙秘:2005/07/17(日) 19:59:34 ID:???
第1問の法律、最近の規制緩和の流れに逆行してね?
医療費の増大だって薬事法判決なみに桶屋が儲かり
そうな話だし。よって、両方違憲!で、よかった?
102氏名黙秘:2005/07/17(日) 20:02:58 ID:???
>>101
規制緩和といっても、建築、食品、医薬など国民の生命に関わる規制は、本来は厳格であるべきなんだけどね・・・
腐敗した食品や悪質な医薬品とは違って、酒類は、それ自体を通常飲むだけでは、国民の生命に関わる危険がある
とは言えない。
103氏名黙秘:2005/07/17(日) 20:03:55 ID:???
関係ないことばっか書いてると落ちる
104氏名黙秘:2005/07/17(日) 20:09:15 ID:???
>>99
他にもたーーくさんいるはずだから、気にすんな。
105氏名黙秘:2005/07/17(日) 20:10:54 ID:???
破産は単純に俺は44条5号で認定しちまったがな。
そもそも破産法って司法試験科目じゃないし、破産決定(44条5号)と破産手続開始の違いが論点なんて考えられんよ
106105:2005/07/17(日) 20:12:17 ID:???
誤爆した
107漏れの民訴地獄 ◆YXL5RAZ3V. :2005/07/17(日) 20:14:46 ID:H9+aT922
統治は

1.最高裁の規則事項を法律で定めること自体が合憲か
 (77条1項、41条、さらに31条)

2.(1の付随的論点として)1が合憲として、規則と法律が競合したら
 どちらが優先するか

3.1が合憲として、最高裁に法律案提出権があるか。内閣との比較。

を論じてもらいたいのだと思って、その順に書いたが、3が時間がせっぱつまって
結構おざなりになった。
108研究者:2005/07/17(日) 20:15:39 ID:???
>>107
論点引き込み答案。ボツ。
109氏名黙秘:2005/07/17(日) 20:18:29 ID:???
>>107
1,2は不要じゃね?
110氏名黙秘:2005/07/17(日) 20:19:18 ID:???
>107
残念だがポイント外しまくり。
111氏名黙秘:2005/07/17(日) 20:19:28 ID:???


1.前文 まず内閣の方から書くと前置き

2.内閣 (1)必要性 福祉国家○ (2)許容性 41条を害しない○、議員内閣制で仲良し  (3)条文 72条議案

3.裁判所 (1)必要性 77条で十分× (2)許容性 76条3項 司法権の独立が危ない × 仲良しになってはいけない
       (3)条文 無い  結論 76条3項に反し違憲
112研究者:2005/07/17(日) 20:19:46 ID:???
第二問の論点は、

@内閣と、裁判所は、議会との関係において、どう差異があるか

A内閣と、裁判所は、日本国憲法において、どのような機関として
想定されているか

これを素直に、書けばA答案。
答練や過去問に引っ張られて、自分の知ってること書きまくると、
評価下がるよ。
113氏名黙秘:2005/07/17(日) 20:20:51 ID:???
テーマは、国民主権か。
114氏名黙秘:2005/07/17(日) 20:22:33 ID:ddn8HToK
一問目だけど、小問1,2両方とも目的違憲にしてしまった。
115氏名黙秘:2005/07/17(日) 20:24:20 ID:???
>>114
猛者。
116研究者:2005/07/17(日) 20:24:31 ID:???
>>111

内閣と、裁判所の違いを論じて欲しかった。
A評価は多分、きついだろう。
117氏名黙秘:2005/07/17(日) 20:25:08 ID:YAHuDqqW
>>111
まったく同じ。比較であることをしっかり表現しながら必要最低限のことを淡々と、だね!!充分Aだ!
118氏名黙秘:2005/07/17(日) 20:26:50 ID:???
>>107
1はいらん。
2は前提で軽く触れればよい。
3がメインなのは言わずもがな。
119氏名黙秘:2005/07/17(日) 20:26:54 ID:???
二匁はファンダメンタルで佐藤が書いてたね

内閣…国務を総理する役割から積極的に認めて良い
行政機関は本来、法執行機関であるが、福祉主義から
内閣と協同して国政をリードする役割

裁判所…あくまで法適用・解釈機関
規則事項のうち国民の権利義務に関わらない事項は規則専管とすれば
法案提出の必要性も薄い
120氏名黙秘:2005/07/17(日) 20:27:47 ID:???
規則事項のうち国民の権利義務に関わらない事項は規則専管とすれば
法案提出の必要性も薄い

なるほどなぁ
121研究者:2005/07/17(日) 20:28:26 ID:???
>>111は致命的なミスがある。

それは、内閣と裁判所の、日本国憲法での位置づけを
明確に仕切れていない。
122氏名黙秘:2005/07/17(日) 20:29:34 ID:???
>>119
ファンダメンタルは昔のタネ本だったらしいが、復活したのか・・・
123研究者:2005/07/17(日) 20:29:58 ID:???
一つ言わせて貰うと、今回の試験は、佐藤幸治憲法を
知らないと合格答案は書けない。

まぁ、誰が出題したかは業界人にとっては火を見るより
明らかだが・
ちなみに、
>>119だけだと足りない。
124氏名黙秘:2005/07/17(日) 20:30:51 ID:???
>>121
よくわからないけど、内閣は福祉国家実現のために積極的に法律案を作成すべき
一方、裁判所は司法権の独立により、憲法は多数決原理で救われない少数者の人権保障が期待される

って書けばいいんじゃないの?
125氏名黙秘:2005/07/17(日) 20:32:18 ID:???
>>123
昭和終り〜平成初期みたいだ。。。
126氏名黙秘:2005/07/17(日) 20:33:37 ID:???
>>123
誰?京大?
127氏名黙秘:2005/07/17(日) 20:34:54 ID:???
出題者は、にしこり なのか・・・
128氏名黙秘:2005/07/17(日) 20:35:16 ID:???
砂糖一派の弟子だね
執政権がどうしたこうしたとか
129研究者:2005/07/17(日) 20:35:30 ID:???
まぁ、もうめんどくさくなってきたから、Aもらえる答案を
私見ながら、述べよう。

内閣は、日本国憲法の下において、議会と協働関係にあるのね。
まず、これが大きい。

内閣は、「法執行機関」と言いつつも、その内実は、
内閣が政策決定をして、それを法案として議会に提出して、
それに議会が「承認」を与え、その法律を「執行する」という
形で、活動することが予定されている。

そして、更に、内閣は、以上のことから、「積極的な」活動を
する期間として想定されているのね。特に、現代立憲主義国家
の下においては。

しかも、「議案」提出権は憲法上認められているし、しかも、
唯一の立法権との関係からいっても問題なし。

ゆえに、合憲。
130氏名黙秘:2005/07/17(日) 20:35:44 ID:???
やっぱりマ○イ先生御出題か・・・
131氏名黙秘:2005/07/17(日) 20:36:45 ID:???
戸松 秀典 学習院大学法学部教授 (〜平成10年度、再任・平成12年度〜)
釜田 泰介 同志社大学法学部教授
岩間 昭道 千葉大学法経学部教授 (平成13年度の論文式試験〜)
戸波 江二 早稲田大学法学部教授
初宿 正典 京都大学大学院法学研究科教授
青柳 幸一 横浜国立大学大学院国際社会科学研究科教授 (平成14年度の論文式試験〜)
辻村みよ子 東北大学大学院法学研究科教授 (平成12年度〜)
岡田 信弘 北海道大学大学院法学研究科教授 (平成13年度の論文式試験〜)
大沢 秀介 慶應義塾大学法学部教授 (平成11年度〜)
渋谷 秀樹 立教大学法学部教授 (平成14年度の論文式試験〜)
松井 茂記 大阪大学大学院法学研究科教授 (平成14年度〜)
市川 正人 立命館大学法学部教授 (平成14年度の論文式試験〜)
長谷部恭男 東京大学大学院法学政治学研究科教授 (平成15年度〜)
工藤 達朗 中央大学法学部教授
132氏名黙秘:2005/07/17(日) 20:37:06 ID:???
憲法の変化球問題は、択一は長谷部、論文は松井の路線になってるのか。
133研究者:2005/07/17(日) 20:37:26 ID:???
>>131
ご丁寧に出すな。
詮索せんで良い。

あんまり言われると書き込めなくなる。
134氏名黙秘:2005/07/17(日) 20:37:32 ID:???
佐藤幸治の弟子は松井と市川だな
135氏名黙秘:2005/07/17(日) 20:38:02 ID:???
>>129
研究者さん

東大系の高橋とか、京大でも毛利とかの考えだと
この問題はどう解答するの?
136氏名黙秘:2005/07/17(日) 20:38:09 ID:???
去年の公立女子校の問題も、松井の本にちょっとだけヒントがあったし・・・
137氏名黙秘:2005/07/17(日) 20:39:32 ID:???
1問目も松井先生なわけ?
138研究者:2005/07/17(日) 20:40:59 ID:???
>>129
ちなみに、さっきは「佐藤」でないと書けない、と言ったが
ややミスリーディング。

高橋憲法なら書ける。ただね、高橋憲法は有斐閣では自説を
前面に出してないから、彼の論文読んでないと書けない。

ちなみに、高橋憲法はまさに、「基本政策」を決定するのは
国政選挙及び内閣総理大臣の任命にあり、議会に法案を
提出して政策を実現するのが内閣の役割だから、知っていれば
合格答案は余裕で書ける。
139氏名黙秘:2005/07/17(日) 20:41:38 ID:???
(´・д・)マチュイ
140氏名黙秘:2005/07/17(日) 20:42:14 ID:???
放送大学の本ではどうだろうか。 >高橋
141研究者:2005/07/17(日) 20:43:12 ID:???
>>140
マニアックなところを。
もちろん、いけますよ。

レベルは押さえているが、論文で補えばいけます。
ただ、あくまで初学者向けに書かれていることに注意。
142氏名黙秘:2005/07/17(日) 20:43:12 ID:???
1問目は今の業界全体の流れに沿った出題では?
業界全体が規制目的二分論に否定的になってきてるし、新しい人権もhot。
誰が出題とかじゃなさそう。
143氏名黙秘:2005/07/17(日) 20:43:48 ID:???
>>138
研究者さん
高橋教授の説はよ〜わかりません
政治と法律の次元で区別して、法律の世界ではあくまで
行政権は法の執行にとどまるつー結論じみたものは知ってますが
途中のプロセスがよ〜わからんとです。
144氏名黙秘:2005/07/17(日) 20:44:02 ID:H+sXWgkH
結局、
国会との協働関係の有無、
法律案提出権という形で専門的判断を尊重する必要性の有無、
という視点で比較すれば、よいんですよね。
145氏名黙秘:2005/07/17(日) 20:44:40 ID:???
高橋の放送大学本は、意外と読まれているそうです。芦部に飽きた時の補充本として。
146研究者:2005/07/17(日) 20:44:52 ID:???
ちなみにですね、一言言わせていただくと、人権は、例年、
誰の学説だから書きやすいということはありません。

利益考量をきちんと出来ているかですね。
あと、予備校でしばしば言われる違憲審査基準も重要でないです。

きちんと考量が出来ているかどうかですね。
147氏名黙秘:2005/07/17(日) 20:45:11 ID:???
>>138
111だけど、それが必要性と許容性の問題でしょ。
必要性 福祉国家実現のために内閣が法律案をつくる必要がある
許容性 41条は問題ない、それに議院内閣制だからめくじら立てない

裁判所
必要性 77条で十分じゃん、必要性無し
許容性 76条3項で定めた司法権の独立が法案提出で多数派工作などで政治に巻き込まれる
      政治と仲良しでは憲法が裁判所に期待している少数者の人権救済ができなくなる。

つーことでしょ。
148氏名黙秘:2005/07/17(日) 20:46:05 ID:???
>>141
先生、人権の方はどうなんでしょうか?
強引に両方とも違憲審査基準を定立して考えたんですが。

ちなみに、小問2(っていうのか、あれ?)の方は新しい人権で
精神的自由権に近いものとして保障されると書きますた。
149氏名黙秘:2005/07/17(日) 20:47:39 ID:???
>>148
公園とかで酒飲みながら意見交換しないといけないもんな。
150研究者:2005/07/17(日) 20:47:45 ID:???
>>143

結構目が痛くなってきた・・・

あのね、高橋教授の学説は、相当、普通の学説とは異なると
理解してください。

彼の憲法学は、「国民主権モデル」を日本国憲法に
持ち込むということと、(ここが重要)比較憲法学的に
見て、日本国憲法をどう解釈すべきかということを
重視していて、フランス憲法学の影響を相当受けているから、

普通の教科書読む感覚で、読んじゃだめです。
何せ、同業者から誤解に基づく「言いがかり」をつけられて
本人が嘆いておられるくらいですから。
151氏名黙秘:2005/07/17(日) 20:49:16 ID:???
本問法律の特殊性に触れてないと駄目

研究者の人は解ってんの?
152氏名黙秘:2005/07/17(日) 20:49:42 ID:???
>>150
比較憲法とかフランスとか、なんか樋口先生みたいですね・・・
153氏名黙秘:2005/07/17(日) 20:49:46 ID:???
飲酒の自由はプロセスに不可欠といえないから
新しい人権としては認められないと書いた
154研究者:2005/07/17(日) 20:50:06 ID:???
>>147
>>111は結構いい線着いているんですよ。

ただ、(ここは予想にすぎませんが)採点基準を考えたときに、
司法権の部分は減点されると思います。

周囲の出来如何ですが、Aはキツイ気がします。
日本国憲法における司法権の位置づけが甘いような気が
致します。

キーワードが抜けてませんかね・・・?
155氏名黙秘:2005/07/17(日) 20:51:43 ID:???
裁判所は今日においても法原理機関つのを入れればいいんですね
156氏名黙秘:2005/07/17(日) 20:53:01 ID:???
ドゥオーキンの本まで読む余裕がないので勘弁して下さい。
157氏名黙秘:2005/07/17(日) 20:53:11 ID:???
研究者さん
最近の若手(強大のM、T大のI、T大A)のジュリスト論文は
よ〜わからんです
158氏名黙秘:2005/07/17(日) 20:53:17 ID:???
司法権には福祉国家に対応するための専門的知識に欠ける


とかが抜けてるんですかね?
よくわからんようになってきた
159研究者:2005/07/17(日) 20:54:01 ID:???
>>155
それはですね、(佐藤憲法から引っ張ってきて下さったんでしょうが)
違うんですよ。

学生の方の答案を見ていて、思うのは、答案に「体系における位置づけ」
が示されていないのがすごく気になるんです。学者は。

おそらく間違った答案を世間に撒き散らしている予備校講師の過去問集や
予備校の誤った過去問集のせいだと思うのですが。
160氏名黙秘:2005/07/17(日) 20:54:32 ID:???
>1.最高裁の規則事項を法律で定めること自体が合憲か
> (77条1項、41条、さらに31条)

これは触れたほうがいいと思うけど。ただし簡単に。
161氏名黙秘:2005/07/17(日) 20:54:43 ID:???
>>159
そう思うなら少しは教育にも力を入れてほしい・・・
162氏名黙秘:2005/07/17(日) 20:56:09 ID:???
>>158
第二問の法案は、内容が、本来、最高裁規則事項そのまんまの内容でしょ。

だとすれば、訴訟や内部事務事項については、最高裁は専門判断能力がないわけがないと思うけど。

つまり「最高裁には、内閣と違って、専門知識が無い」という理由付けは、今回の論文では
使えないのですよ。
163研究者:2005/07/17(日) 20:56:19 ID:???
>>156
どうやら、ロー生が紛れ込んでいるようですね
(それかハイレベルな学部生?)

ドゥオーキンまで読んでなくて平気です。

>>157
用語法が特殊なんですよね。
「法命題」とか、「法行為」とか。

もちろん、思い入れがあって使っているので、それはそれでいいのですが。
164氏名黙秘:2005/07/17(日) 20:56:53 ID:???
>>159
体系における位置付けなんて、予備校の講義でも、予備校本でも、基本書でも、明示的な説明は少ないかと・・・
165氏名黙秘:2005/07/17(日) 20:56:55 ID:???
>>161
そうそう。
もう少し分かりやすい教科書書けよな。
166氏名黙秘:2005/07/17(日) 20:57:16 ID:???
裁判所は個別の紛争が発生して当事者から訴えがあってはじめて
司法権が発動する受動的な国家機関で、司法権も法の解釈適用を
中心にしているから、政治との距離は遠いことが憲法上要請されてるってことですか?
167氏名黙秘:2005/07/17(日) 20:57:59 ID:???
>>162
受動的機関として理由付けしてみたのはどうじゃろか?
168氏名黙秘:2005/07/17(日) 20:58:34 ID:???
>>159
>おそらく間違った答案を世間に撒き散らしている予備校講師の過去問集や
>予備校の誤った過去問集のせいだと思うのですが。

ほんとにそう思うなら、学者が書いて示してみろよな。1つの問題に
複数の答案でもええからよ!
指くわえて傍観するか法科大学院とかオナニー御殿を作るしか脳がない
としか思えん。
169氏名黙秘:2005/07/17(日) 20:58:45 ID:???
憲法2問目

法案提出権 → 41条に反するのでは?
ところが、内閣の法案提出権は一般に合憲として許容されている

この論理は大別して以下の4つ
1. 法「案」に過ぎない
2. 議院内閣制で協動が予定されている
3. 国会議員として出せる大臣がいる
4. 「議案」に含まれる。

……ということは、この論理が裁判所にも当てはまればO.K.
3〜4→当てはまるわけねーだろ。

では、1の論理だけでは駄目なのか? つまり、3〜4こそが重要なのか?
→ Yes

現行憲法上、裁判所には協働は予定されていない。むしろ、法の支配の元では
独立していなければならない。だから駄目よ★
170氏名黙秘:2005/07/17(日) 20:59:10 ID:???
来年は司法権の意義とか出そう
佐藤、高橋諸説争いあるし
171氏名黙秘:2005/07/17(日) 20:59:21 ID:???
司法消極主義。。。
172研究者:2005/07/17(日) 20:59:37 ID:???
>>164

そんなこともないと思いますよ。ただ、どこが重要かわからないままに、
「読み流している」人が多いと思います。

例えば、今回の問題で言うなら、問題の骨は「内閣と議会の協働関係」
にあったわけです。でも、佐藤憲法を使っている学生にゼミで聞いても、
(おそらくの話ですが)何気なく読み飛ばしてしまっていると思います。

予備校の先生は、そもそも、弁護士さんで、憲法学に対する理解は
ほとんどないので、期待するほうが無理かと思われます。

>>165
すみません。。。
173漏れの民訴地獄 ◆YXL5RAZ3V. :2005/07/17(日) 20:59:44 ID:???
ははは、こりゃ漏れの憲法はかなり悪そうだなwww

なお、「違憲立法審査権を行使すべき最高裁が、みずから法律案を提出することは
その機能を弱めることにつながる」とも書いたな。
174氏名黙秘:2005/07/17(日) 21:00:30 ID:???
裁判権と司法権の違い。

ハート vs ドゥオーキン 

175氏名黙秘:2005/07/17(日) 21:00:50 ID:???
>>168
でも、自分で考えるのが勉強ですといいそう。
市販のロー向けをうたってる教材ってけっこう不親切な作りじゃん。
意図して作ってるんだろうけど。
176氏名黙秘:2005/07/17(日) 21:01:14 ID:???
>>173
一見カッコイイ理由付けに見えるからだいじょうぶ!
177氏名黙秘:2005/07/17(日) 21:01:30 ID:???
>>168
そのとおり。研究者が答案をここにアップするべきだ。
178氏名黙秘:2005/07/17(日) 21:01:53 ID:???
>>172
Wセミナーに森圭司というマニアックな講師がいます・・・
179氏名黙秘:2005/07/17(日) 21:02:16 ID:???
>>162
ああーあくまで原則としてね。

1、本問規定事項には裁判所も専門的知識がある
2、本問規定事項は政治的闘争に巻き込まれる恐れが比較的低い事項
3、通常として法律>規則だからむしろ法案通せる方が司法権の独立に資っする

として例外的に法案提出権認めたんだが・・・。
まあ罵るなりたたき台にするなり好きにしてくれぇ・・・
180氏名黙秘:2005/07/17(日) 21:02:22 ID:???
>>160
あくまで前提論点として簡単に触れるのがいいね。

法案の内容が、規則制定事項と同じことは
触れておくべきだね。
181研究者:2005/07/17(日) 21:02:40 ID:???
>>166
となってしまって、関係ないことを書いてしまうと・・・

運河が良くて「無益的記載事項」
運が悪ければ、「とりあえず知ってること、『下手な鉄砲数うちゃ当たる
』方式で、書いてるな」と思われて、減点です。

>>167
いい感じになってきました・・・
182氏名黙秘:2005/07/17(日) 21:03:00 ID:???
>>175
>複数の答案でもええからよ!

数学で言えば別解というもんだな。そうすればいい。
183氏名黙秘:2005/07/17(日) 21:03:13 ID:???
>>169
あう……、この答案、知識無くあっさり書きすぎ?


……|||orz
184氏名黙秘:2005/07/17(日) 21:04:19 ID:Zgfx6l8F
41条の立法を法律を可決する権利とすれば、法案提出権は提出だけであり、法律を可決するかどうかは問題にならないのでは? 合憲のほうが書きやすいよ。
185氏名黙秘:2005/07/17(日) 21:04:28 ID:???
一問目が難しかった。考えれば考えるほどドツボに嵌っていく感じ。
考えに考えて30分経過。時間が無くなって結局目的違憲で終わらせた。
小問の問題文の事情を全く使えず。。。
186氏名黙秘:2005/07/17(日) 21:05:29 ID:???
>>179
これが正解だ

>>169は予備校的な一般的論証
特殊性を捉えられていない
187氏名黙秘:2005/07/17(日) 21:05:34 ID:???
>>185
同意。あーもう思い出したくもない
188研究者:2005/07/17(日) 21:05:56 ID:???
>>168
今の学生は、「模範答案」出すと、それを丸暗記して
乗り切ろうとするんです。

でも、勉強は「自分で考える」ことに意味があるんですよね。
人の答案を「盗んで」、その場を乗り切ろうとする姿勢が
学者には許せないのです。

自分で理解したことを、自分なりの言葉で表現できている答案が
一番評価される答案なんですけどね。

別に、研究者は、基本書のコピーを、ならべてほしいと
思っているわけではないのです。自分なりの体系の
理解を答案に示して欲しいのです。
189氏名黙秘:2005/07/17(日) 21:06:38 ID:???
>>186
……ごめんなさいorz
190氏名黙秘:2005/07/17(日) 21:06:47 ID:???
>>185
俺も二分説とって積極目的認定しながら違憲とかやっちゃった。
どうしても違憲にしたかったんだorz
社会的費用を目的・・・国民に健康に過ごす義務が生じるおそれあるからダメとか
はずかしぃぃぃ
191氏名黙秘:2005/07/17(日) 21:09:00 ID:r0X+Ogho
二分論を書いて、消極目的を認定した自分は死亡ですか?
192氏名黙秘:2005/07/17(日) 21:09:01 ID:???
>>188
これは勝手なイメージだけど、学者の示す答案があるとしたら、
試験時間を無視した内容になる気がするんだよね。
結局、実際の試験では丸暗記しようとしない、と勝手に思った。
193氏名黙秘:2005/07/17(日) 21:09:19 ID:???
>>188
評価されても点数にならんのじゃ意味がないっぺ。
自分なりの言葉で表現できている答案というものの
客観的な基準を公表すべきだべ
194氏名黙秘:2005/07/17(日) 21:09:19 ID:???
裁判所の場合、民主的基盤が薄いし国会との協同も予定されてないから法案提出を認めると
まずいってことですか?
195氏名黙秘:2005/07/17(日) 21:09:29 ID:???
>>190
義務を発生させるには、誰かに権利があるのが前提なので、誰かの権利性を
説得的に論証できれば可能性はあるのでは。
196氏名黙秘:2005/07/17(日) 21:09:47 ID:???
>>188
今日あったのは、学部試験でも大学院入試でもなく、
実務家登用試験ですけど?
憲法だけやってればすむ研究者じゃないんですよ、こっちは…
197氏名黙秘:2005/07/17(日) 21:10:16 ID:???
>>196
夜釣り乙
198氏名黙秘:2005/07/17(日) 21:10:28 ID:???
>>188
でも自分の考えを普通に書くとGになる確率すごく高いのも周知の事実なわけで・・・
199氏名黙秘:2005/07/17(日) 21:11:08 ID:???
>>188
学者さんは、一品料理的な考え方をしがちです。
司法試験は幕の内弁当です。一品だけをじっくり仕上げる時間も材料もありません。
200氏名黙秘:2005/07/17(日) 21:11:12 ID:???
>>188
それを60分間で1枚の答案にのせるのはかぎりなく不可能では?
201漏れの民訴地獄 ◆YXL5RAZ3V. :2005/07/17(日) 21:11:33 ID:???
一問目は

小問1 
 営業の自由として、内在的制約のみならず政策的制約にも服す
 違憲審査は精神的自由権よりはゆるやかで良い→合理性の基準
 軽くあてはめ
 結論としては合憲

小問2
 13条、一般的行為の自由。内在的制約のみに原則として服する。
 =他者加害の防止。なおパターナリスティックな制約も考えうるが
 それは本人が回復不能な損害を被る例外的場合のみ。
 違憲審査基準は必要最小限の基準。
 軽くあてはめ
 結論としては違憲

    
202研究者:2005/07/17(日) 21:11:41 ID:???
>>188
「評価される」とは、「25点以上がつく」ということを
意味しています。

なお、私は試験委員ではないので知りませんが、学部生の
答案を500枚以上採点しているとき、○○○の論証パターンや
○○○の論証カードを吐き出している答案ばかりの時に、

自分で考えたことをきちんと答案に示している答案があると、
研究者は思わず・・・
203氏名黙秘:2005/07/17(日) 21:11:46 ID:???
>>179
よくできてるな……。
204氏名黙秘:2005/07/17(日) 21:11:54 ID:???
憲法の規範性を弱めるからじゃない?
205氏名黙秘:2005/07/17(日) 21:12:24 ID:???
司法試験にとって自分の頭で考えるという思想ほど恐ろしいものはない。
たった一問一時間で何ができるというのだ。
206氏名黙秘:2005/07/17(日) 21:13:42 ID:???
>>202
学部試験とは違うよ。
不可とったって卒業ギリギリの奴以外痛くも痒くもないし。
207氏名黙秘:2005/07/17(日) 21:13:48 ID:???
>>研究者

「本問の裁判所の法案提出権」について
コメントがないのだが?

そんな一般論ばっか書き込んでもしかたない
208氏名黙秘:2005/07/17(日) 21:14:09 ID:???
シケタイと数冊の問題集を暗記することを苦に感じない奴がこの試験では強い。



209氏名黙秘:2005/07/17(日) 21:14:10 ID:???
某先生に、共著の本は、できるだけ読まない方が良いと言われた。
210氏名黙秘:2005/07/17(日) 21:14:27 ID:???
国民主権、民主主義、福祉主義と権力分立、自由主義、司法権の独立
の対立がポイント
211氏名黙秘:2005/07/17(日) 21:14:53 ID:???
1問目は問題総論で「二分論でやるなよ」ってのを暗に匂わせてると思ったんだが。
飲酒者の健康や生活の平穏維持(消極目的←→)社会的費用かかる(積極目的)。
まあどうでもいっか。
どうせGだしな!
212氏名黙秘:2005/07/17(日) 21:15:03 ID:???
>>202
それで25点じゃ割に合わなくない?
論証パターンの答案の点数を極端に下げるとか、
50点くらいくれるとか、そうしてくれないと現状は変わらないと思う
213氏名黙秘:2005/07/17(日) 21:15:36 ID:kLKZd7b9
1匁は二分論修正して、立法目的を地味に検討した方がいいね
214研究者:2005/07/17(日) 21:15:43 ID:???
>>196>>198>>205

誤解があると思います。

ロースクールの3年生達は、一問一時間、字数1200時字で、
自分なりの考え方を記した答案が書けると思います。

何も、試験場で「ゼロから考える」ことはないのです。
「予め理解していることを」、「事案の特殊性を考えながら」
少しひねって書けばいいだけの話です。

私が言っているのは、「理解」もせずに、いつも同じ論証パターンを
吐き出しているだけだと、同じ問題が出ない限り合格できないので、
合格の可能性が低まってしまいますよ、ということです。
215氏名黙秘:2005/07/17(日) 21:15:44 ID:???
>>179
似たような流れにして、でも法律と規則は同位って説にして、裁判所はむかついたら規則で変えられるから提出イラネ、しかも政治的闘争は看過できんってことで違憲にしたよ
216氏名黙秘:2005/07/17(日) 21:16:10 ID:???
あっさり二分論を捨てた俺は負け組orz
だって、自己加害防止まで立法目的に入ってるんだもん。
どうして良いかわかんなくなったよ。
217氏名黙秘:2005/07/17(日) 21:16:18 ID:b4oODr61
問2は違憲が筋かなあ。

最高裁判所に法案提出権を認めるといっても、可決するのは国会だし、国会は審議過程で
修正を加えることもできるのだから、逆に司法自治を侵害する可能性が生じるとも考えら
れるのでは。
218氏名黙秘:2005/07/17(日) 21:16:46 ID:???
>>214
自分なりに考えたら、>>169みたいになっちゃったんですが。
219氏名黙秘:2005/07/17(日) 21:17:19 ID:???
いやーあんな短時間にツボにはまる自分の考えをまとめるとか絶対ムリ。
うまくいっても完成度の点で丸暗記答案に劣る可能性のがぜんぜん高いので
そんなバクチには手を出せない。
220氏名黙秘:2005/07/17(日) 21:17:25 ID:???
司法権の独立って外部からの干渉に対しての問題だから
今回の場合不要なんじゃねーの?思いついたけど理由からははずしたよ。
221氏名黙秘:2005/07/17(日) 21:17:57 ID:???
ニセ研究者ひっこめ
222研究者:2005/07/17(日) 21:19:30 ID:???
皆さんを見ていて思うのですが、「良質なインプット」抜きに、
「良質なアウトプット」はありえないのです。

去年、うちのロースクールでは、把握している限り、受験者の
7割が最終合格しました。

これはどういうことか?
今までは予備校本や予備校講師の講義しか聴いていなかった学生が、

論文を読み。判例の原文を読むようになったら、「どうしてそういう
問題が出されるのか(=出題者の意図)」が把握できるように
なったから、驚異的な合格率を示すのです。

ロースクール生は。
「自分の頭で考える」といっても、自分の頭「だけで」考えては
いけません。

223氏名黙秘:2005/07/17(日) 21:19:45 ID:???
>>217
裁判所に法案提出権を認めちゃったら、多数派工作ですっちゃかめっちゃかになりますぜ。
最高裁長官が小泉や武部みたいになるのはよくないのでは?
224氏名黙秘:2005/07/17(日) 21:19:50 ID:???
つーか確かに論証覚えてるしそれを答案に書いてくるけど
理解したうえで本事案に添う形で使ってるよなぁ・・・
それじゃだめなのかしらん。
225氏名黙秘:2005/07/17(日) 21:22:26 ID:???
>>222
今までの学部教育を改善させないまま、そんなこと言わないで下さいよ。

近時の現行試験は、新司法試験の実験台的な問題になっているので、そういう
勉強をしていれば、対応しやすい面はあるかもしれませんが、別に自慢になりません。
226氏名黙秘:2005/07/17(日) 21:22:44 ID:???
研究者さん
御説ごもっともでございますが
法案提出と裁判所の関係、それが憲法構造上どうなっているかを
示してほしいのですが…
227氏名黙秘:2005/07/17(日) 21:23:12 ID:???
二問目は自分が初めて受けた答練(今年一月)の問題とまったく同じだった。
規則制定権のある事項に限っての部分も内閣との比較も。感慨深かったね。
ちなみにその時はまだ人権までしかやっていなくて、20.5点。

それ以来見返すことも無くダンボールに入れてて、
書いた内容も以前書いた文と変わらないように思っていた。

でも、今見直してみるとだいぶ違うな…あの時は合憲にしてて、
「司法試験的にはこの結論は避けるべきです。」とかかれてた。
あれ受けてた実力者は楽勝だったろうな…
228氏名黙秘:2005/07/17(日) 21:23:27 ID:???
>>222
勘違い甚だしいな
229氏名黙秘:2005/07/17(日) 21:24:44 ID:???
>>227
どこの答練?
Wセミナーって、結構当たるんだよね・・・
230氏名黙秘:2005/07/17(日) 21:25:33 ID:???
あ、パブリック・フォーラム・・・
231研究者:2005/07/17(日) 21:26:48 ID:???
>>227

予備校の問題予想能力は素晴らしいものがあります。
ぜひ、活用すべきです。

ただ、最大の問題は、そこに書かれた模範答案が本番で
全く再現できたとしても、20点つかない答案であることが
ままあることです。

だからこそ、同じ問題が出ても、浮かれてはいけないのですね。

>>226
「すぐに答えを求めてはいけない。自分で考えることを
放棄するな」

これが、ロースクール2年生(既習1年目)の学生が、一学期
かかって学ぶことです。

基本書、論文を教授の講義を聴きながら読み込むことが、実は、
一番合格への近道です。

現に、ロースクール生は、100名近く現行試験に受かってますから。
232氏名黙秘:2005/07/17(日) 21:27:09 ID:???
>>222
ま、未収ロー生は基礎知識すらない状態で考える勉強をしているわけだが。
233氏名黙秘:2005/07/17(日) 21:27:10 ID:???
辰巳の論予は二問目と丸々同じのがでてたぞ。
まあ規定事項の制限は無かったけど。
ちょっとラッキーとオモタヨ
234氏名黙秘:2005/07/17(日) 21:27:23 ID:???
>>222
で、あなたの教えているローに残った合格者は何人ですか?
つか、7割合格ねぇ…
そりゃ不合格をわざわざ報告にくる学生は、そういないだろうから(特に択一)
235氏名黙秘:2005/07/17(日) 21:27:36 ID:???
                 / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
                 | ちょ、ちょっと待って!!
                 | 今>230がいいこと言った!!
     , ,-;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:,.  ヽ─y──────────────   ,-v-、
    /;:;:;:;:;:;:ミミ;:;:;:;:;:;:;:;:;:;`、                          / _ノ_ノ:^)
    /;:;:;:;:彡―ー-、_;:;:;:;:;:;:;:;|                           / _ノ_ノ_ノ /)
    |;:;:;:ノ、     `、;;:;:;:;:;:i                        / ノ ノノ//
    |;:/_ヽ ,,,,,,,,,,  |;:;:;:;:;:;!                      ____/  ______ ノ
    | ' ゚ ''/ ┌。-、  |;:;:;:;:/                     _.. r("  `ー" 、 ノ
    |` ノ(  ヽ  ソ  |ノ|/               _. -‐ '"´  l l-、    ゙ ノ
_,-ー| /_` ”'  \  ノ   __       . -‐ ' "´        l ヽ`ー''"ー'"
 | :  | )ヾ三ニヽ   /ヽ ' "´/`゙ ーァ' "´  ‐'"´         ヽ、`ー /ノ
 ヽ  `、___,.-ー' |   /   /                __.. -'-'"
  |    | \   / |   l   /            . -‐ '"´
  \   |___>< / ヽ
236氏名黙秘:2005/07/17(日) 21:28:35 ID:???
>>226禿同
考えた答案の具体例が見たい。
それがもっとも説得力があると思うのだが
237研究者:2005/07/17(日) 21:28:46 ID:???
>>233
問題なのは、その模範答案なるものが、本当に試験委員のお眼鏡に
叶うものかどうか、ということですね。
238氏名黙秘:2005/07/17(日) 21:28:50 ID:???
>>232
>>222
>ロースクール2年生(既習1年目)の学生が、
って言ってるじゃん。
未修はほっときゃいいんだよ、あんな馬鹿ども。
239氏名黙秘:2005/07/17(日) 21:29:45 ID:???
研究者さん、既習よりも未収を何とかした方が良いですよ・・・
240氏名黙秘:2005/07/17(日) 21:30:18 ID:???
一問目の法律の立法目的は、消極目的と積極目的とパターナリズムが混在しているよね。。。
241氏名黙秘:2005/07/17(日) 21:30:27 ID:???
>>231
現行でも端にも棒にもな人を除いた択一合格者7000人中1400人近く受かっていますが何か?

242氏名黙秘:2005/07/17(日) 21:31:18 ID:???
>>研究者さんへ
そろそろオチなされ。
ここは魑魅魍魎の巣窟。
相手にしてたらキリがないですよ。
確かに俺も学者に言いたいことが山ほどあるけどここで言うのは筋違いだし。
まあ現状としてはいろいろ不満がある人も多いとだけ認識して下さいな。
243氏名黙秘:2005/07/17(日) 21:31:21 ID:???
やっぱり裁判所に法案提出権与えると、
当該法律が違憲審査にかかった場合マズーなような。
244研究者:2005/07/17(日) 21:31:37 ID:???
「とりあえず、権威のある先生が言ってることをつぎはぎして、
答えと言うことにしてしまいたい」

これを、「答案」ではなく、「レポート」に変えると、まさに、
ロースクール2年生の初めての学期に、多くの先生方が
注意することです。

誰かが考えたものを盗んでしまおう(=フリーライド)してしまうのは
楽です。

ただ、そんな勉強法で、500人時代の現行試験を乗り切れるとは
到底思えません。

今年は別ですが・・・
245氏名黙秘:2005/07/17(日) 21:32:02 ID:???
>>240
そしてそれを個別に検討すると答案が大変な量にヽ(`Д´)ノ
246氏名黙秘:2005/07/17(日) 21:32:36 ID:???
>>229
いや、予備校答練の話しじゃないんだ、すまん。
九州大学で松法会って答練会があるんだよね、全27回で15000円位。

答練の問題が悪いとか採点が雑だとか悪い評判があったんだが、
俺は残り14回くらいの時点から先輩の薦めで参加したの。
その時は全くわからない状況(結局残りの平均は20.7)、
それ以降は択一や他の答練ですっかりそこのは忘れてた。

ところが、予想答練はことごとく外れて、今日全く同じ問題が出て、
んー、なんか一周して戻ってきたような気分になったのです。
247氏名黙秘:2005/07/17(日) 21:32:49 ID:???
つーか、ローは未収をどうするかが問題だろ。
奇襲はそもそも現行とかやって法律の勉強しているんだからある程度優秀なのは当たり前。
つーか、法律試験やって選抜しているんでしょ。
その中で合格率が低かったら、ローにはあほしか言ってないってだけジャン。
248氏名黙秘:2005/07/17(日) 21:34:02 ID:???
一問目見たら、幼稚園の過去問を思い出した。営業の自由と教育の自由の交錯。
249氏名黙秘:2005/07/17(日) 21:34:20 ID:???
毎年高い受験料払って、ローの学費まで払わされて
フリーライドとはいい度胸だと思う。
学説くらい使わせろよ
250氏名黙秘:2005/07/17(日) 21:34:34 ID:???
>>244
だから、実証的じゃないんだよ
宗教を信じるつもりはない
251氏名黙秘:2005/07/17(日) 21:34:45 ID:???
たかだ3ヵ月半ローに在籍したロー生が、
現行に100人受かったからといって、
まるでローの功績みたいに話されてもなぁ。
去年(もしくは今年も)、ローは単なる保険ですよ。
その証拠に、ローに残った合格者はほぼ皆無。おそらくは今年も。
252氏名黙秘:2005/07/17(日) 21:35:17 ID:???
研究者さんおすすめの憲法本は何ですか?
253氏名黙秘:2005/07/17(日) 21:36:20 ID:???
自分だけの独自説を論理的に破綻せず考える時間も含めて1時間でかけると思っているんですか?
254研究者:2005/07/17(日) 21:36:22 ID:???
では、抽象論ばかりでは申し訳わけないので、「考えるヒント」を

§1 皆さんは、今回の問題を解いているときに、「なぜ、内閣との
対比なのだろう?」と、出題者の意図を考えましたか?

もしそこに気がつけば、きっと・・「出題者は、内閣と比べることに
意義があると考えたに違いない。じゃあ、出題者が求めている
ことって何だろう?」と思えたはずです。
255氏名黙秘:2005/07/17(日) 21:37:54 ID:???
だって現行で十分いける連中で経済的に余裕があって(免除とかの奴も多いだろうけど)、
あくまで保険だと公言していった奴も多かったもんな。
256漏れの民訴地獄 ◆YXL5RAZ3V. :2005/07/17(日) 21:39:07 ID:H9+aT922
・内閣の72条にあたるものが裁判所にはない
・内閣と国会は解散権・不信任案で相互作用があるが
 裁判所と国会にはそういう関係がない

ということを触れたが、余計なことだったか?
257氏名黙秘:2005/07/17(日) 21:39:19 ID:???
>>233
今年の論予?
あんまり話題にならないけどズバリ的中だったの?
258氏名黙秘:2005/07/17(日) 21:39:33 ID:???
>>254
それは考えた。
そこで俺が考えたのが、議院内閣制と受動的機関の違い。
でも予備校答案でもそうなはず。
予備校答案でもいい気がするんだが・・・
259研究者:2005/07/17(日) 21:40:19 ID:???
§2 「内閣」って、日本国憲法上、どんな機関?「裁判所は?」
とおそらく考えることが出来るはずです。

もし、日ごろ、きちんと基本書を読んでいれば、きっと、
「あ、そうか、内閣は議院内閣制を採用していて、議会と協働関係
にあるんだな」ということに思い至れるはずです。

§3 逆に、裁判所は、どういう機関?そういえば、「司法権」の
定義は?・・・

あ、具体的な事件を法律を解釈適用して、紛争を終局的に課帰結する
作用だな、と。
これはどういう役割なんだろう・・・?

あ、そうか、紛争があったときに、適法な提訴を受けて、問題の解決を
図る「受動的な」機関、ということか、と。
260氏名黙秘:2005/07/17(日) 21:41:02 ID:???
>>254
それぐらいだれでも考えるだろ
261氏名黙秘:2005/07/17(日) 21:42:55 ID:???
司法試験委員の半分は実務家なわけだが
262氏名黙秘:2005/07/17(日) 21:43:34 ID:???
>>259
フリーライドを否定しつつ、答はひとつしかないみたいな言い方ですね。
ちゃんと考えればこれにしか行き着かないみたいな。
フリーライドを否定するなら、純粋論理学になってしまいますよ。
263氏名黙秘:2005/07/17(日) 21:43:43 ID:???
>>257
憲法一回目第二問だよ。
まあ内閣の憲法改正案提出権も小問でまじってたけど。
内閣・裁判所の法案提出権は丸々同じ。

264氏名黙秘:2005/07/17(日) 21:43:51 ID:???
(1)「最高裁に法案提出権を認められるか」
ではなくて
(2)「最高裁に、(規則事項と同内容の、訴訟や弁護士や裁判事務についての)法案提出権を認められるか」
なんだよね。

研究者氏の言ってることは、(1)のことしか触れておらず
(2)という特殊事情を生かしていないのでは?
265研究者:2005/07/17(日) 21:43:54 ID:???
§4

(普段の勉強で)→ここは、普段予備校では学ばないはず

じゃあ、どうして、裁判所は、「受動的な」機関なんだろう?
一体、なぜ、憲法はそういう制度設計をとっているんだろうと
「考える」事が大事。

「あ、そうか、積極的に動く機関があるなら、消極的な期間が
あっていいはずだし、まさに、消極的にしか機能し得ない
機関にこそ認められる良さがあると憲法が考えたとは、考えら
れないかな?」

§5 そうか、そうか、日本国憲法は、積極的な機関と消極的な
機関に役割分担をさせているのか?

もしかしてこれって、「政治」と「法」の役割分担ってこと?
266氏名黙秘:2005/07/17(日) 21:45:19 ID:???
>>259
司法試験のレベルを分かっていないようですね。
そのくらいほとんどの人が書いてますよ。
だから、それをどう表現するかで合否が分かれるんですよ。
267氏名黙秘:2005/07/17(日) 21:46:30 ID:???
すみません。研究者さんお薦めの憲法の基本書なり論文を教えていただけませんか?
268研究者:2005/07/17(日) 21:47:17 ID:???
>>262
考えた方は、複数です。あくまで、一つの道筋です。

§6 そうか、だから、内閣と裁判所の違いを比較させているんだな。

内閣は、この国政策決定の一翼を担う機関で、議院内閣制との関係上、
議会との協働関係にある。

しかも、国会に対して連帯して責任をおっているので、間接的ながら、
民主的なコントロールも及んでおり、憲法上も議案提出権はあり、

議案を提出するのみなら、憲法41に違反することもない・・・

と、そういえば。これは、勉強している時に、基本書に書いてあったな。
269氏名黙秘:2005/07/17(日) 21:47:25 ID:???
>>267
自分で考えろってことだろ、質問することは間違いだ
270氏名黙秘:2005/07/17(日) 21:48:05 ID:???
>>265
君に司法積極主義という言葉を送ろう。
271氏名黙秘:2005/07/17(日) 21:49:16 ID:10rSPgKJ
研究者さん、その思考プロセスは1ミリ秒で完了ですか?
272氏名黙秘:2005/07/17(日) 21:49:50 ID:???
>>268
そういうことは、予備校でも(自分は伊藤真だったが)教えているけど?
273研究者:2005/07/17(日) 21:50:24 ID:???
>>266
まだまだ続くんです。

>>267
あとで書きます。

§7あ、そうか、そういえば、司法試験の出題趣旨は、『基本書に書いて
あることを前提に、応用力を試す試験って書いてあったな』

そうか、そうか、この問題は、内閣と裁判所の体系上の違い、及び、
内角に法案提出権を認めるのか、と言う典型論点に関する知識をもとに、
「あなたは裁判所についてはどう考えますか?ちなみに、提出を認める
事柄は限ってますから、その事柄について考えることを忘れなかったら、
褒めてあげますからね」って、問題なんだなってことがわかるはず。
274氏名黙秘:2005/07/17(日) 21:51:31 ID:???
長々書いてるわりには大したことない。
275氏名黙秘:2005/07/17(日) 21:51:52 ID:???
マーベリー・マディソン事件とかウォーレンコートまで勉強して欲しいってこと?
276氏名黙秘:2005/07/17(日) 21:52:04 ID:???
ふむぅ、研究者は本物か・・・
ちょっと感心してしまった俺がいる。
277氏名黙秘:2005/07/17(日) 21:52:22 ID:???
>>268
議案に法律案が含まれればね。
278氏名黙秘:2005/07/17(日) 21:52:42 ID:???
若手合格者がいってそう。
279氏名黙秘:2005/07/17(日) 21:53:27 ID:???
>>269
お薦めの基本書くらい聞いてもいいだろ。
これから自分で考えるための材料を揃えるというのに、それについてまで自分で考えろ、はないんじゃないの?
280氏名黙秘:2005/07/17(日) 21:54:43 ID:???
岩波の芦部だけでは、思考の広がりに限界があるのかな。まとめ本としては良いですが。
281研究者:2005/07/17(日) 21:54:48 ID:???
§8

そういえば、この問題、一般的に、法律の提出を許すんじゃなくて、、
「最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び
司法事務処理に関する事項について、法律案を国会に提出することがで
きる。」って書いてあるな。

ってことは、内閣の法案提出権みたいに、一般論って議論するんじゃ
なくて、裁判所が精通している領域に関して、法案提出権を
認めるってことか・・・

あれ、そういえば、この事柄って、規則で制定できなかったっけ?

だとすれば、規則で認めてるから法律で定める必要がないと考えるのか、
それとも、規則で定めあっれる以上、法案提出権を認めるべきだという
考えた方をとるかは、きちんと考えないとなぁ。

あ〜、よくひねってあるなぁ。まったくお茶目だ、試験委員は。
論証丸暗記だと、落ちるように仕組んであるところが意地悪。
282氏名黙秘:2005/07/17(日) 21:55:12 ID:???
>>274
いや、研究者の言うことはもっともだ。
最初は学説がどうたらとか言ってたから、懐疑的だったが、
出題意図の点は的を射ていると思う。

さすが憲法マニアである研究者w
283氏名黙秘:2005/07/17(日) 21:56:33 ID:???
論証丸暗記はしたことないので、意地悪だと感じたりはしませんが、とにもかくにも時間が足りない。
284氏名黙秘:2005/07/17(日) 21:57:01 ID:???
>>281
つーか、これくらい誰でも思いつくだろ。
実際俺もこんな感じで書いたし。
285氏名黙秘:2005/07/17(日) 21:57:39 ID:???
予備校でお教わっても似たようなこというだろうね。
286氏名黙秘:2005/07/17(日) 21:57:48 ID:???
研究者氏が、現行司法試験に受かっているかどうかによりますね。
287氏名黙秘:2005/07/17(日) 21:58:22 ID:???
>>282
はげどー
ただ研究者って論証丸暗記の意味を取り違えてる気はする。
288研究者:2005/07/17(日) 21:59:25 ID:???
§9 そういえばさぁ、何か研究者って、「自分の頭で考えろ」とか
「マニュアル思考じゃ駄目だ」とか言ってたけど、

その意味を司法試験の問題を通じてメッセージとして送ってるのかな?

この問題なんて、既存の論点の知識がないと書けないけど、自分の
知識で押し倒せば、「事案の特殊性」を無視した答案しか
かけないから、

「出題意図を把握してない」って理由で、合格点からは大きく遠
ざかってしまうもんね。

§10
じゃあさ、結論はどっちなんだろう?
そうそう、そういえば、大学で先生が、「司法試験の問題は、

基本的には結論はどちらでも良いきわどい問題が出るのが通例で、

大切なのは、そこに至る法的構成の説得力があるか否か」って
言ってたな。
289氏名黙秘:2005/07/17(日) 22:00:04 ID:???
予備校マンセーじゃないけど、過去問検討講座とかでは言ってそうなんだよね。
ただ、1問1時間の世界の中だと、
考え付いても時間内に文章にする難しさをいつも感じる。
290氏名黙秘:2005/07/17(日) 22:00:47 ID:???
俺も論証丸暗記が嫌いだから、うろ覚えの基本書演習本の知識を元に即製で文章を練り上げるやり方。
時間が足りない。頭が悪いからかなw
291氏名黙秘:2005/07/17(日) 22:01:25 ID:???
司法試験の出題趣旨とか大学での先生の言葉とかまで
過程に入れていいのか?
292氏名黙秘:2005/07/17(日) 22:01:29 ID:???
>>287
うんうん、そういう所はまさにマニュアル思考w
293氏名黙秘:2005/07/17(日) 22:03:39 ID:???
>>266
>司法試験のレベルを分かっていないようですね。

商法のスレでは、全く逆の意味で使われてたw

>270 :氏名黙秘 :2005/07/17(日) 20:32:11 ID:???
>試験委員は受験生の実力がわかってないとしか言いようがない。
294氏名黙秘:2005/07/17(日) 22:03:54 ID:???
>>288
それ読んでて、なんか司法試験が下らない試験に見えてきました。
現行試験は、もうすぐ廃止なのでいいですが。
295氏名黙秘:2005/07/17(日) 22:06:45 ID:???
司法試験には関係ありませんが、阿川尚之の「憲法で読むアメリカ史」などは面白いです。

司法試験の問題はホントにつまらない。法曹資格のために仕方なくやってるだけ。


296氏名黙秘:2005/07/17(日) 22:07:53 ID:???
>>295
激しく同意。
297研究者:2005/07/17(日) 22:08:01 ID:???
参考になりませんか?
ならないなら、止めますが・・・
298氏名黙秘:2005/07/17(日) 22:08:58 ID:???
>>297
いやいや、参考になりますよ。
299氏名黙秘:2005/07/17(日) 22:09:19 ID:???
>>295
勉強や仕事が面白いわけないだろう。
300氏名黙秘:2005/07/17(日) 22:09:22 ID:???
プロセスを放置したまま、試験委員の私怨で問題を出して、現行受験生を馬鹿にするようなことをする。

司法試験は、終わってるヨ。

301氏名黙秘:2005/07/17(日) 22:09:26 ID:???
憲法改正とか生ぬるいこといわずに、さっさと第三憲法を作ればいい。
文言にも極力気をつけて、中途半端な論点を残さないようにしよう。
302氏名黙秘:2005/07/17(日) 22:11:32 ID:???
>>297
いやすごく面白い。
続けて欲しい。
303氏名黙秘:2005/07/17(日) 22:12:04 ID:???
江渕?
304氏名黙秘:2005/07/17(日) 22:12:20 ID:???
再現答案の評価の分析で見る限り、研究者さんのように総論でがんばるより
アテハメ、この問題では裁判書規則で独自に制定する場合と
国会に提案して規則と法の矛盾を回避するのがいいかという点に
力を入れたほうがいいのですが。
この辺は、どう思われますか?
305研究者:2005/07/17(日) 22:13:08 ID:???
今回の問題は、

「アメリカ型の司法を採用したと言われている日本国憲法が、
その具体化に際して、明治憲法下以来の大陸型司法の伝統と見せた
ぶつかり合い」という大きな問題意識の下での、

「最高裁規則と法律」の問題を少しひねった問題なのですね。

その出題意図正確に見抜くには、基本書の読解は、最低限
必要だと思います。

でないと、出題意図を読み間違えた上、似たような問題の
予想答練の論証を切り貼りした、見るも無残な20不合格答案
担ってしまうと思います。
306氏名黙秘:2005/07/17(日) 22:13:58 ID:???
初めて論文受けました。疲れた。商法撃沈。
俺の素人回答です。

1問目
営業の自由(選択職業の継続という意味で、憲法は予定している。)
 ↓ しかし…
公共の福祉の制約を受ける。
 ↓
公共の福祉の性質
 ↓
自由権的性格の強いもの、社会権的性格の強いものを一律に扱うことはできない。
 ↓
内在・外在二元論or多元論
 ↓ 具体的には…
民主過程で回復困難なものは厳しく、それ以外は民主的判断を尊重すべき。
 ↓
酒類の販売は、後者。
 ↓
政策的判断を尊重した緩い解釈でよい。
307研究者:2005/07/17(日) 22:15:35 ID:???
>>304

書いてきたことは、全て答案にする必要はないんです。

ただ、「思考過程を見せろ」とか「考え方を教えろ」という
方が多かったので、書いていたまでです。

本番では、以上のように考えたことを、一文一文凝縮しながら
書いていけば、30分で収まると思います。

むしろ、あそこで書いたことの大半は、普段、勉強しながら
考えて欲しいことなのです。
308氏名黙秘:2005/07/17(日) 22:16:07 ID:???
研究者って江渕ユウキでしょ?
309研究者:2005/07/17(日) 22:17:13 ID:???
「研究者」は「研究者」です。
310氏名黙秘:2005/07/17(日) 22:17:44 ID:???
>>308
せっかく興味深いのに、やぼなことはよせよ。
311氏名黙秘:2005/07/17(日) 22:18:12 ID:???
万年択一オチだった江渕でしょ?ローに逃げ込んだ。
312氏名黙秘:2005/07/17(日) 22:18:27 ID:???
図星みたいだね
313氏名黙秘:2005/07/17(日) 22:18:38 ID:???
>>297
さっきからじっと続きを待ってますよ
314氏名黙秘:2005/07/17(日) 22:19:17 ID:???
すげえ、一発で特定したw
315氏名黙秘:2005/07/17(日) 22:19:22 ID:???
研究者さん、そろそろお薦めの考えるための憲法教材を教えてくださいませんか?明日に備えて寝たいので。我が儘言ってすみません。お話参考になります。
316研究者:2005/07/17(日) 22:20:43 ID:???
>>311
その方でないことだけは確かです。

荒れてきましたねぇ。。。
317氏名黙秘:2005/07/17(日) 22:22:11 ID:???
研究者の言うことはもっともだ。

ただ、司法試験の難しさは、自分が考えた
ことを時間内にまとめあげることが難しいこと。
当方は、佐藤を基本書にしていおり、ファンダ
も読んだことあるが、@41条との関係、A内閣と裁判所の役割
の違い、B憲法上の根拠(72条、77条)の三点について、また、対象事項
を限定している点について、いろいろ考えて、比較に注意しながら
書いた。
しかし、時間が押し詰まって、1問目(2問目から先に書いた)
は、1について、規制目的が混在していて、2分論との関係をどうするか、
2について、自己加害と他者加害の目的が混在しているが、どうするか、
あてはめを構成用紙に書いたが、時間がなく、あてはめがあっさりして
しまった。しかも、書きなぐり。

1問目も2問目も芦部では、情報はすくなく、佐藤に考える素材がのっ
ていると思うが(解答は載っていないが)、現場であれこれ悩むと、
時間内にかけないのがこの試験の大変なことだとおもう。


研究者に質問。
時間との関係はどう処理するの、また、1問目について論じてほしい。
318氏名黙秘:2005/07/17(日) 22:22:59 ID:???
>>316
参考になりましたよ。
明日どうにかなることじゃないけど、面白かったっす。
319氏名黙秘:2005/07/17(日) 22:23:23 ID:???
>>304
題意からずれてると思う
320氏名黙秘:2005/07/17(日) 22:23:44 ID:???
つまり基本書よむ時は原理原則を意識しろと。
321氏名黙秘:2005/07/17(日) 22:24:15 ID:???
東大ローの人だね。
322氏名黙秘:2005/07/17(日) 22:24:35 ID:???
つーか、そもそもあの自己加害防止目的は合憲なの?
323研究者:2005/07/17(日) 22:26:31 ID:???
>>315
「司法試験」に限定するなら、
@佐藤幸治 『憲法(第三版)』

A小嶋和司 『憲法概説』

がお勧めです。

芦部憲法では、近年の統治は書けません。

>>320
その通りです。
「どうしてそういう解釈をするのか」

「どうしてそういう制度をおいたのか」を考えながら読めば、
統治は大丈夫です。
324氏名黙秘:2005/07/17(日) 22:26:51 ID:???
>>322
どっちでもいいんじゃね?
俺は急性アルコール中毒を例にだして目的は重要しといたけど。
325氏名黙秘:2005/07/17(日) 22:27:15 ID:???
未成年者ではないから、おおきなお世話。罰則もあるし、未成年者の
規制よりきついしょ。ただ、他者加害の点でどうするか。
326氏名黙秘:2005/07/17(日) 22:28:11 ID:???
佐藤も小嶋も読んでて詰まらんのが問題だ。
小嶋て東大系なのに異色だし頭が馴染まないのが厳しい
327研究者:2005/07/17(日) 22:29:34 ID:???
>>326

本当は、論文を読んで欲しいし、それが実は短期合格への
近道なのですが、ロー生ではない方に論文を読めとは、
言いがたいのです(ナビゲーター役がいない)
328氏名黙秘:2005/07/17(日) 22:29:50 ID:???
>>322
結論はどっちでも良いと思う。
最近のアル中人口の増加や飲酒絡みの事故を協調すれば合憲だろうし
酒を飲むか飲まないかは私事にまつわる事項であり国家の介入は
謙抑的と考えるならだめだろうし
329氏名黙秘:2005/07/17(日) 22:32:02 ID:???
>>327
ちょっと待った。
去年ロー生が多数現行合格したのは、
論文を読んだからって言いたいの?
330氏名黙秘:2005/07/17(日) 22:32:13 ID:???
司法試験の受験生は今は芦部だが、昔はそれこそ佐藤幸治一色だ。
それを一生懸命よんで、しかも法原理機関の意味がわからんとか
いって、現代国家と司法権、憲法訴訟と司法権、法学教室37号の論文
を読んだんだよ。芦部の3部作を読んだものもいる。

で、憲法はGしかとれずに司法撤退なんてザラだよ。

331氏名黙秘:2005/07/17(日) 22:34:05 ID:???
もともと予備校的受験勉強しかしてなかったものが、
論文や判決原文、いまさらだが基本書を読んで理解が
深まったという連中ならいくらでもいる。

それが合格前か後かは問わない。
332氏名黙秘:2005/07/17(日) 22:35:39 ID:???
辰巳の講師で、受験時代に最高裁調査官解説を読んでいた柳澤弁護士は、

>@佐藤幸治 『憲法(第三版)』

を酷評し、

>A小嶋和司 『憲法概説』

を絶賛していた。
333氏名黙秘:2005/07/17(日) 22:35:55 ID:???
>>323
研究者さん、ありがとうございます。論文試験が終わったら読んでみます。
334氏名黙秘:2005/07/17(日) 22:36:34 ID:???
研究者は>>182をどう考えているのか?
335氏名黙秘:2005/07/17(日) 22:37:16 ID:???
100人といっても1期既習2500人の4%でしかない。
336氏名黙秘:2005/07/17(日) 22:37:38 ID:???
>>330
昔は、法曹同人の佐藤憲法解説テープというのが流行っていたらしいね。
337氏名黙秘:2005/07/17(日) 22:37:49 ID:???
将棋の定石みたいにまず知識を詰め込んでから、原理やら原則を学ぶというのも間違ったアプローチではないと思うのだが。
338氏名黙秘:2005/07/17(日) 22:38:33 ID:???
>>332
それは小嶋が判例を理論的にバックアップしたから
でも統治分野では結構少数説だよ。
学会では有力かもしれんけど(佐藤が小嶋の隠れ弟子だから)
339氏名黙秘:2005/07/17(日) 22:41:47 ID:???
>>337
司法権の勉強でいうと、基本書は、いきなり司法権とは何か?その範囲は?から始まるが、
その前に裁判所の組織などの形式面から始めた方が分かりやすいと思う(初学者には)。
340氏名黙秘:2005/07/17(日) 22:41:48 ID:???
つーかね、予備校的答案に論文のスパイスをいれただけだよ。
研究者の言ってるローでありながら現行合格者なんてな。

予備校なしに論文と判例原文それに講義、ゼミだけなら
ひどい答案が続出することが分かっているのだろうか?

だから、大学が予備校に集客力で負けるんだよ。宣伝だけではない。
本当に研究者が言う論文その他だけで予備校不要というなら
悪質なデマを垂れ流していると言わざるをえない。
341氏名黙秘:2005/07/17(日) 22:43:54 ID:???
もうひとつ。
そんなにローの出来がいいのなら、同じ試験で現行組と競わせればいい。

大学側は何を恐れているのだろうか?
ロー敗北の現実かな?
342氏名黙秘:2005/07/17(日) 22:44:36 ID:???
話がずれたのでやめるが。
343氏名黙秘:2005/07/17(日) 22:45:56 ID:???
憲法訴訟論のまともな本が欲しいです。

憲法の本の最後にちょこっとついているだけでは、どうも分かりにくいところがある。
344氏名黙秘:2005/07/17(日) 22:46:18 ID:???
来年以降、現行はマイナーになるから、
ますます、変な問題ばかりになりそうな悪寒
345氏名黙秘:2005/07/17(日) 22:46:20 ID:???
研究者は辰巳法律研究所の加藤晋介と公開討論をしてもらいたい。
どうすれば質の高い憲法答案を書けるようになるのかについて。
346氏名黙秘:2005/07/17(日) 22:48:35 ID:???
>>344
ひたすら、新司法の縮小版みたいな問題ばかりになるだろうな。
347氏名黙秘:2005/07/17(日) 22:49:52 ID:???
基本書・論文いらない。
判例原文だけで憲法は書けるようになる。以上
348氏名黙秘:2005/07/17(日) 22:50:14 ID:???
辰巳だと、井上英治は砂糖工事マンセーだな。井上も、司法試験の憲法は難儀やと言ってた。
349氏名黙秘:2005/07/17(日) 22:50:35 ID:???
というか、通説学者→新司法試験委員
     少数説学者→現行司法試験委員
の構造に既になりつつある。
350氏名黙秘:2005/07/17(日) 22:50:55 ID:???
確か、高橋の話であったな。
先生の言うとおり論文ばっかり読んでいた人。
自分は受からず、予備校行った人が受かっていると。
そうしたら、人生回り道でもいいじゃないかと。
351氏名黙秘:2005/07/17(日) 22:51:04 ID:???
>>347
全判例で民集、刑集を潰すの?
352氏名黙秘:2005/07/17(日) 22:51:25 ID:???
平成18年新司法試験考査委員主査・幹事名簿
(平成17年5月31日現在)
科 目    氏   名   所   属

公法系
憲 法 主査 戸 松 秀 典 学習院大学大学院法務研究科教授(法務研究科長)
    幹事 吉 村 典 晃 法務省大臣官房司法法制部参事官 
行政法 主査 小早川 光 郎 東京大学大学院法学政治学研究科教授
    幹事 團 藤 丈 士 法務省民事局民事第二課長 

民事系
民 法 主査 池 田 真 朗 慶應義塾大学大学院法務研究科教授
    幹事 堀   嗣亜貴 法務省大臣官房付兼法務省刑事局総務課裁判員制度啓発推進室長
商 法 主査 山 下 友 信 東京大学大学院法学政治学研究科教授
    幹事 始 関 正 光 法務省民事局民事法制管理官
民事  主査 上 野 泰 男 早稲田大学大学院法務研究科教授
訴訟法 幹事 小野瀬   厚 法務省民事局参事官

刑事系
刑 法 主査 山 口   厚 東京大学大学院法学政治学研究科教授
    幹事 コ 田   薫 司法研修所教官
刑事  主査 酒 巻   匡 京都大学大学院法学研究科教授
訴訟法 幹事 安 東 美和子 司法研修所教官
353氏名黙秘:2005/07/17(日) 22:52:47 ID:???
>>349
もう、学者委員を全部廃止して、実務家委員だけで問題作ってくれよ・・・
354氏名黙秘:2005/07/17(日) 22:53:17 ID:???
>>351
できればそうするとよい。
大事な判例だけでもやれば力つくよ。
今年の問題は、実力がでるいい問題だったと思う。
355氏名黙秘:2005/07/17(日) 22:54:32 ID:???
>>353
全科目でそうすべきだと私も思います。
356氏名黙秘:2005/07/17(日) 22:54:33 ID:???
存在しない自説でも法論理的にすっきりしていれば合格点くれるんかね。
357氏名黙秘:2005/07/17(日) 22:54:37 ID:???
戸松先生の講演聴いたことあるけど、喋りはボソボソって感じでイマイチだったなあ。


358氏名黙秘:2005/07/17(日) 22:55:27 ID:???
>>350
だから、予備校がいいとか論文を読まないからだめとか(ピロシなど)
そんなのは、実は瑣末なんだよ。

いま目の前の受験生を受からせる指導がどんなに大変なのか、
分かって言ってるのだろうかね?この研究者氏は。

できない香具師は切り捨てという匂いがプンプンする。
それも論証の暗記で受かりますというデフォルメされた
予備校イメージと同じだな。予備校だって出来ない香具師は
切捨てだから。
359氏名黙秘:2005/07/17(日) 22:55:46 ID:???
>>354
猿払とかは全文見たことあるけど、全部はシンドイ。
360氏名黙秘:2005/07/17(日) 22:55:52 ID:???
>>356
あんまり有名な論点じゃなければ点数あると思うけど・・・
361氏名黙秘:2005/07/17(日) 22:57:31 ID:???
>全部はシンドイ。

「百選と重判に載ってる全部の判例の全文をくまなく見るのは」です。
362氏名黙秘:2005/07/17(日) 22:57:36 ID:???
まあ,研究者は実務で役に立たないのだから,
教育くらいはちゃんとやってくれ。
363氏名黙秘:2005/07/17(日) 22:58:39 ID:???
いずれにしろ、終ったね
364氏名黙秘:2005/07/17(日) 22:59:04 ID:???
>>361
最近の重判の掲載判例は、判例の前文をみれないよ。
民集、刑集搭載予定のないものが多いから。

なにかいい知恵ない?
365漏れの民訴地獄 ◆YXL5RAZ3V. :2005/07/17(日) 23:00:46 ID:???
いずれにしても、出来が悪いにせよ今年は全部憲法書いた
去年は二問目が白紙に近い途中答案でGだったから
今年は勝ち組に違いない
366氏名黙秘:2005/07/17(日) 23:00:58 ID:???
学者の珍説を勉強するのは嫌になるね。
367氏名黙秘:2005/07/17(日) 23:01:08 ID:???
ハンセン病は泣く。
ただ、分量の多くは社会的歴史的事実が書かれているけどね。
368氏名黙秘:2005/07/17(日) 23:03:12 ID:???
で、研究者の友人もいるため、研究者の能力の偉大さは知っているつもりだが、
59期の立場からちと言わせていただく。

>>研究者さん(もう見てませんかね)
現行受験組を「考えない人達」と思っているなら、
(ロー・予備校のくだりのところでそう感じました。違ったら失礼)
そこには誤解が含まれていると思いますよ。

あなた達は、ややもすると、
「考える」といって、自分の思考過程に人を乗せたがります。
若い世代、特に司法試験等も経験してる研究者は自戒しているようですが。
「考える」という言葉を使うとき、そこには御留意下さい。

>>受験組
現段階では、基本的思考力と基本的知識が絶対条件です。
自分が、何のために、何をどう論じているのかを明確にして書いて下さい。
それが、今の個々人の実力です。
これを発揮できずに終わったらあまりにも勿体ない。

あと・・・今日の憲法にいつまでも引きずられず、
適当なところで明日に向かって切り替えてください。
369氏名黙秘:2005/07/17(日) 23:13:43 ID:???
何か、新司法試験のサンプル問題を、短文化したような問題だな〜
こりゃ、ロー在籍の現行受験組が、今年も100人弱受かる予感。
370氏名黙秘:2005/07/17(日) 23:15:57 ID:???
>>369
平成二桁以降は、そういう臭いが出てますよ。
371氏名黙秘:2005/07/17(日) 23:17:41 ID:???
>>369
名(教育権)実(教育内容)ともに、とにかく予備校を潰したいのでしょう。
372氏名黙秘:2005/07/17(日) 23:19:34 ID:???
民事系の論文はずっと予備校つぶし的問題が多い。

刑事系は、比較的論点とか書くべき輪郭線がはっきりしているので
まだ予備校論証が使えるけど。
373氏名黙秘:2005/07/17(日) 23:22:39 ID:qBlfSc6F
第2問で、
72条で認められてるのは内閣の法案提出権じゃなくて内閣総理大臣の法案提出権
              ↓
内閣総理大臣は国会議員、だからOK
              ↓
最高裁には国会議員なし、だから提出できない

みたいな事を書いたヤシっていない?
(漏れは書いた)
374氏名黙秘:2005/07/17(日) 23:23:30 ID:???
内閣を代表するのではないか?
375氏名黙秘:2005/07/17(日) 23:23:46 ID:???
>>368
結局、俺が一番だぜってな書き方だな
376氏名黙秘:2005/07/17(日) 23:24:01 ID:???
>>373
根本的に間違ってるだろ
377氏名黙秘:2005/07/17(日) 23:24:47 ID:???
>>373なんというかそこからさらに薄皮三枚くらい剥かないと
378氏名黙秘:2005/07/17(日) 23:25:00 ID:???
>>373
まぁ乙、俺も商法で死んだし、
今年はあきらめようぜ・・・
379氏名黙秘:2005/07/17(日) 23:26:23 ID:qBlfSc6F
もちろん、それだけを書いたわけではないけど、
法案を提出するのは内閣じゃなくて
内閣を代表する内閣総理大臣ってのは
ポイントなのかなって思ったんだけど・・

触れなくていい点(あるいは触れていけない点)なのかな?
380氏名黙秘:2005/07/17(日) 23:26:38 ID:???
>>375
>>373ですが、書き方傲慢でしたかね、すみません。
ただ、現行試験スレですし、
同じように勉強をして、試験を受けてきた者として
現行受験者も捨てたもんじゃない、ということを
一言書いておきたかったのです。

頑張って下さい
381氏名黙秘:2005/07/17(日) 23:27:22 ID:???
第2問は塾オリジナル第27問と同一じゃん
382氏名黙秘:2005/07/17(日) 23:28:06 ID:???
今年諦めたらもうあとがない
383氏名黙秘:2005/07/17(日) 23:28:10 ID:???
>>380
気持ちは十分伝わってる
384氏名黙秘:2005/07/17(日) 23:28:55 ID:???
>>381
塾オリって、中山たつきが書いた答案?
385氏名黙秘:2005/07/17(日) 23:30:18 ID:???
>>384
知らない。
とにかく問題文は同じ。

386氏名黙秘:2005/07/17(日) 23:31:10 ID:???
>>380
そういう趣旨か
ごめん勘違いだ
同郷だもんな
387氏名黙秘:2005/07/17(日) 23:42:58 ID:???
民商と比べてスレがのびないね
388氏名黙秘:2005/07/17(日) 23:43:54 ID:qBlfSc6F
誰も書いてないのか・・
漏れ的には内閣の法律案提出権だって
厳密にはないと思ったんだけど、
関係ない話だったのね・・
389氏名黙秘:2005/07/17(日) 23:47:21 ID:???
まじめな相談です。Hなサイトを見ていました。小さな字で
このボタンを押すと会員になり、お金がかかりますと書かれた欄を見落としてしまい、ついボタンを押してしまいました。1回ボタンを押し間違えただけ、それも3分しか
見ていないにもかかわらず、会員になっただけで今日60000円の請求がきました。電話しても、民法95条でも民法特例法でも保護されないようなことをいってました。そのサイトは警視庁にも認可されているみたいです。
ほんとに60000円も払わなくちゃいけないんでしょうか

390氏名黙秘:2005/07/17(日) 23:55:31 ID:???
>>389
とりあえず、他のスレで。
このスレは取込中です。

結論だけ言うと、払わなくていいから、安心して。
詳しいことは質問スレか法律相談板で。
391氏名黙秘:2005/07/18(月) 00:09:03 ID:???
>>389
取立てとかに来ないから無視を決め込むのが一番。
裁判所から書類きたら気をつけて。
392氏名黙秘:2005/07/18(月) 00:17:26 ID:???
>>389
マルチ氏ね
393氏名黙秘:2005/07/18(月) 01:12:23 ID:???
>>389
板違い。おまいみたいなのは一度払え。いい勉強になる
394氏名黙秘:2005/07/18(月) 01:36:19 ID:???
第1問は、
 @酒類が致酔性・依存性を有する飲料であり、
 A飲酒者自身の健康面に与える悪影響が大きく、
 B酩酊者の行動が周囲の者に迷惑を及ぼすことが多いほか、
の部分は消極規制目的、
 C種々の社会的費用(医療費の増大による公的医療保険制度への影響等)も生じる
  ことにかんがみて、
の部分は積極規制目的と認定した。別に悪くないと思うが…

おやしゅみ〜
395394の補足:2005/07/18(月) 01:39:26 ID:???
規制二分論と考えたのは、Bの末尾に「ほか」ってあるでしょ。
そこで前半部分と後半部分に分かれると読んだわけ。
混在→規制態様も考慮という流れで、厳格な合理性の基準へとすすんだ。
んであとはあてはめってとこ。


こんどこそ、おしゃしゅみ〜。明日もがんばろう!
396氏名黙秘:2005/07/18(月) 01:52:12 ID:???
研究者さん、ごくろうさまです。

カキコされた部分への質問なのですが、138で
「基本政策」を決定するのは
国政選挙及び内閣総理大臣の任命にあり
といってますが、任命→指名ではないでしょうか?

あと、芦部は統治の部分が薄く
お勧め本にはできないという話をされてますが
今年の問題を解くのに、佐藤や小嶋は必要でしょうか?
私は両方もってませんが、一応御指摘の点ぐらいは気付きました。
ただ、それを限られた試験時間で答案のかたちにまとめあげるのは
相当の訓練が必要だと思います。
397氏名黙秘:2005/07/18(月) 11:19:46 ID:???
修習生です。
酒類の提供につき免許制という規制を加えることと目的,つまり

(1)飲酒者自身の健康面に与える悪影響を除去・緩和すること
(2)酩酊者の行動が周囲の者に迷惑を及ぼすことのないようにすること
(3)種々の社会的費用(医療費の増大による公的医療保険制度への影響等)を軽減すること

との間に結びつきがあるのか,その関連性は強いものでなければならないのか弱くてもいいのかを検討していけば守れてるんでしょうね。

小売市場判決や薬事法判決は参考になるけど,事案が異なる以上,判決のアウトラインに乗せて答案を作成する必要はないと思う。
そうじゃなければ本問仮定の法律が消極目的・積極目的なのかの判別に時間をとられることになる。
(こういう複合的な立法目的を持つ法律の合憲性審査がしにくくなるというところが二分論の問題点ではなかったのか。)
こう書かなければいけない!というカキコが多いけど憲法に関しては余りないんじゃないかと思う(思うだけだけどね)。
398氏名黙秘:2005/07/18(月) 15:12:04 ID:???
弁護士です。
1問目はともかく、2問目はちょっとした問題集なら似たような問題が
載ってるので、ちゃんと勉強した方なら普通に書ける問題でしたね。

(「訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理
に関する事項について、」ってところに特殊性云々してた人もいるよう
ですが、大体、裁判所の法案提出権を取り上げる場合、本問で取り上げ
られたような分野以外の事項に関してのものであることは、あまり考えら
れないですよね。そうだとするとこれはもう典型的な問題です。
ホームランを狙わないまでも絶対ミスできない問題だと言えます。)

1問目で頭使って(多少攻めても良し)、2問目で手堅くまとめることが
Aへの王道であると私自身は考えます。
399氏名黙秘:2005/07/18(月) 15:16:23 ID:???
全く証拠のない弁護士登場・・・

大体、「弁護士」だからって、憲法専門にしてるわけでもあるまいし、
択一オチ受験生の詐称としか思えない。

大体、「問題集に載ってる」って、その答えが本番で評価されるものか
なんて、甚だ怪しいのに。。。
400氏名黙秘:2005/07/18(月) 15:17:38 ID:???
>大体、裁判所の法案提出権を取り上げる場合、本問で取り上げ
>られたような分野以外の事項に関してのものであることは、あまり考えら
>れないですよね。

「あまり考えられない」なんて、アバウトなこと言ってる時点で・・
401氏名黙秘:2005/07/18(月) 15:18:08 ID:???
>>399
>、「問題集に載ってる」って、その答えが本番で評価されるものか
なんて、甚だ怪しいのに

神経質になりすぎじゃない?

402氏名黙秘:2005/07/18(月) 15:20:34 ID:???
>>339>>400はアホ。反論のための反論
403East ◆HWEastS17o :2005/07/18(月) 15:30:12 ID:???
>>397
> 間に結びつきがあるのか,その関連性は強いものでなければならないのか弱くてもいいのかを検討
同意です
そういう意味で、
> 小売市場判決や薬事法判決は参考になる
といえるでしょう。

> こう書かなければいけない!というカキコが多いけど憲法に関しては余りないんじゃないかと
これも全くもって同意です。

個人的な受験経験から本問を見ると、
自分が、どういう考え・どういう認識からどういう処理に乗せたのか、
そこを正面から論じていれば、その結論は大した問題ではないと思います。

>>398
一応、予備校の問題でも、法案の内容を明示しているモノもありますから、
「事前に考えたことがある」という意味では、戸惑いは少ない問題でしょうね。
ただ、最終的に自分がどういう考えで行くのか、という点を
最後にもう一度考えてから書き始めないとダメなのは初見の問題でも一緒でしょう。
404氏名黙秘:2005/07/18(月) 15:30:34 ID:???
第二問は典型だべ。予備校で取りあげられてから
10年近くたってるから答案はどこも似たり寄ったり
だね
405研究者:2005/07/18(月) 15:33:08 ID:???
今日は、夜間は予定が入っているので、予想採点基準をアップ
しておきます。

【注意事項】最も、重要なことは、「比較の視点」を明確に
していることです。覚えてきたであろう、関係のありそうな論証を
ただ吐き出しているだけで、採点者に、何をどう「比較」しているのか
が明確に伝わってこない答案は大幅減点されるであろうことには、
注意が必要です。

(→本試験では、一線級の研究者が採点していることに注意)
406研究者:2005/07/18(月) 15:41:56 ID:???
【内閣の法案提出権】
<内閣と議会の関係>
→議院内閣制の下、協働関係にあることが予定されている

<国家単独立法との関係>
→法案提出のみなので、国家の自主性を害することなし
→41条との関係では問題なし
(この問題では、あまり重要な視点ではないので書くとしても薄く)

<「行政権」の概念との関係>
「行政権」は定義困難
→しかし、行政権の特徴として「法律の執行と国務の総理」(73条1号)
→「国務の総理」とは、「行政の現場から得る情報をもとに、国政の
ありかたに配慮すること」

→むしろ、専門性を生かして、法律案を提出することは、行政権行使の
一作用
→法案提出権は、憲法65条に依拠

<憲法条文との(形式的な)兼ね合い>
72条の「議案」

更に、首相と過半数の議員は国家議員
407氏名黙秘:2005/07/18(月) 15:44:14 ID:???
未収二年です。
問題は見てないですがここ数十のレスをみると、
酒類販売業免許拒否処分取消請求事件の最判ベースですか?

学説上は二分論を捨てたと評される判決で、
その部分をいかに評価するかを問うているんでしょうね。

判決は従来の判例に加え、許可制の制限の大きさから
要件を「重要な」公共の利益に高め、
他方、税の政策性や技術性から、必要性合理性について
立法府を尊重し裁量逸脱のないかぎり合憲と構成。
免許制と免許基準それぞれについて判断したものだったかと思います。
ばっさり二分できないときの判断を聞いてます。
408氏名黙秘:2005/07/18(月) 15:48:03 ID:???
>>407
問題も上にあるので見てみて下さい。
販売の判例とはちょっと違うと考えた方がいいようです。

>>研究者さん
今日もいらしてくださったのですね。
修習中ながら、さすがに憲法は忘れてますし、
もともと研究者ほど深くはやってませんので、参考になります。
409氏名黙秘:2005/07/18(月) 16:02:38 ID:???
事実として、最高裁判所が法案を提出する必要が出た場合、法務省に非公式に
接触し、法務省を通じて法案提出を行っている立法事実(恐らく明治憲法以来の慣行)
を必要性の判断に加えることができるでしょうか。
ですから単純に、内閣と司法を比較するのではなく、3権のなかで受動的な
地位しか与えられていない裁判所という行政庁の機能を変更すべきか否かという
視点も必要だと思います(題意からははずれているとは思いますが、問題文も司法
司法権にではなく最高裁判所に提案権を付与するとしています。論者によっては違
憲審査権は司法ではないとするものもありますから最高裁判所の機能も司法に限定
する必要もないでしょう)。
410氏名黙秘:2005/07/18(月) 16:04:27 ID:???
薬事法だって,学説がいうような意味での二分論なんてとってない。
薬事法・酒税法あたりの判例を原文でちゃんと読み込んでれば,
目的をどうやって考慮すべきなのか分かると思う。
ちゃんと判例を読んでいさえすれば,ああいう変化球にも対応できるはず。
411氏名黙秘:2005/07/18(月) 16:28:14 ID:???
なるほど。確かに違いますね。

免許制度と基準にわけて審査するのは同じとして、
格別の条文ごとに目的を分けて書くことも可能な問題ですね。

ただ、いずれにしても目的論から審査基準を決め、
あっさりと結論を導くのは、まずいでしょうね。
審査基準の立て方よりはあてはめの厚さが問われているはずです。

明白性と言っても、それからあっさり結論が出るわけではない。
それは小売市場・薬事法判決が明確に示していますし、
酒税法の判例でも同様でしょう。
二分説が妥当か、問題あるならどうするかを軽く触れてあてはめ、ですね。
412氏名黙秘:2005/07/18(月) 16:39:03 ID:???
司法試験なんて、就職試験なんだから、出題意図に沿ったか否かで点数決まるだけ
判例評釈しても、出題意図からズレれば、オナニーと変わらんだろ
413氏名黙秘:2005/07/18(月) 16:39:29 ID:???
>>398
俺もそう感じたけど、自分の実力では一問目は攻められそうに
ないとも思った。去年ウカッといて良かったw
414氏名黙秘:2005/07/18(月) 16:48:32 ID:???
だから出題意図は二分論への疑念と、
現実は審査基準よりあてはめが重要となることを理解しているか、ですよ。

積極目的だから明白性の原則、したがって(あてはめ薄く)合憲。
というのが典型的G答案でしょうね。試験委員がこの手の題に触れるとき
去年から一貫して口酸っぱくしてましたし、事実そうでしょう。

目的論からあっさり決まるものではない。また目的を峻別できないこともある。
そこから二分論を不必要というか否かはともかく、
中身はしっかりあてはめないとダメですね。判例評釈とかいうレベルではなく基本ですよ。
415氏名黙秘:2005/07/18(月) 16:54:54 ID:???
だからって、何がだからなんだよ

> 去年から一貫して口酸っぱくしてましたし
数年前からな。

君が>>414に書いてることくらいは、論文受験生は皆分かってるよ。
416氏名黙秘:2005/07/18(月) 17:02:04 ID:???
少ない知識で知ったかしてみたくなっちゃったんだろ。
417氏名黙秘:2005/07/18(月) 17:02:49 ID:???
法務省から出題趣旨が発表される前に、よく出題趣旨が分かるな。
試験委員にでもなったつもり?
その時点で、ベクトルずれた推定の香りがするw
418氏名黙秘:2005/07/18(月) 17:07:57 ID:???
>>417
しかし、あってる可能性もないとはいえないわけで。
特に、知識・能力がある人なら、
出題をみて意図が見抜けるわけだから、
発表前に出題趣旨を論じても、それでずれた推定が働く訳じゃないと思うよ
419氏名黙秘:2005/07/18(月) 17:09:52 ID:???
問題見て、出題趣旨をズバリ見抜く香具師っているよね。んでもって、
ホームランかっ飛ばしてくる香具師。
420氏名黙秘:2005/07/18(月) 17:13:30 ID:???
作問した委員が、うちの教授って香りがプンプンするもの。
受験者がわかっているのは当然だし、わかってるなら一々相手にする必要もない。

合格者のみなさんや、受験生と違って余裕のなさが透けて見えますよ。
今年はほとんど全て典型問題。ラストの1500は基礎を大切にしてる人を
合格させたかったんでしょうね。些末な論点厚く書く人は不要ということでしょう。
421氏名黙秘:2005/07/18(月) 17:21:34 ID:???
今時の受験生は基本しか知りませんが何か?
422氏名黙秘:2005/07/18(月) 17:22:54 ID:???
ラストの1500に限らず、基礎は重要だと思うんだが
今年に限った話ではないw
423氏名黙秘:2005/07/18(月) 17:27:56 ID:???
基礎が重要なのはその通りですが、問題そのものが基本ということは
それだけ基礎力が試されているということでは?

基本しかしらない、ではなくて、基本すら知らない、が教授の見解ですが…。
特に条文無視する人が多いらしいですよ。論点知ってるのは結構ですが
まず法文からはどうなるかを無視されたんじゃ採点者もたまらないでしょう。
424氏名黙秘:2005/07/18(月) 17:28:26 ID:???
まぁ、これで6000人の不合格が決定したわけだ。
ラスト1500人に入った人、おめ
425氏名黙秘:2005/07/18(月) 17:43:24 ID:???
> 受験者がわかっているのは当然だし、わかってるなら一々相手にする必要もない。
相手にして欲しいクセに ( ´∀`)σ)Д`)
おちゃめだなぁ
426氏名黙秘:2005/07/18(月) 17:47:21 ID:???
公園で桜を見ながら酒を飲めなくなるのはおかしいから違憲に決まっている
俺は人に迷惑をかけるような酒の飲み方をしたことはない。
427氏名黙秘:2005/07/18(月) 17:59:53 ID:???
うんうん
きほんてきにはそういうかんじ。
あとはそれをほうりつろんにするだけ。
うかってるよ。
428氏名黙秘:2005/07/18(月) 18:49:38 ID:???
誰か再現してくれ
429426:2005/07/18(月) 19:58:11 ID:???
>>427
いや,すでに受かってるんだ・・・そう言ってもどうせ択一落ちとか言ってなじられるんだろうけどね

合格後和光で楽しく酒を飲む生活を想像してもらえればわかるように酒は人と人の絆を深めるのに欠かせんもんなんや。
量は守っとる限りは。飲み二ヶーションとか酒は百薬の長という言葉もあるやろう。
要するに,酒は社会生活に重要なもんや。そうすると,飲食店で酒を提供する権利も重要というべきや。
せやから,この権利に対する規制の合憲性はかなり厳しくみていかんといかんと思うとるんや。
まあ言うたら,規制が正当な目的達成のために真に役立つと言えん限りは違憲というべきやろ。
ここで問題の法律の合憲性を見ていくとの,設問法律は,飲酒者の健康に悪影響を及ぼすとか言うとるけど,
そんなことお上が気にする問題やないんや。酒飲んで身体をイワすのも個人の自由や。
お上が飲酒者の健康を心配してるというなら,そもそもそれは正当な目的とは言えんと思うな。
そこを百歩譲って正当な目的と言えるとしても,飲食店での提供だけを取り締まっても店舗や自販機とかの販売も取り締まらんかったら片手落ちや。
真に役立つ法律とはいえんやろう。

じゃあ,設問は,酒を飲んで人様に迷惑をかけるという輩がおるから取り締まる必要があるとも言うとるが・・・(以下略
430氏名黙秘:2005/07/18(月) 20:39:25 ID:???
>>406
で、終わりですか?
431氏名黙秘:2005/07/18(月) 20:41:03 ID:???
憲法1小問1営業自由→法人人権→公共の福祉→二重の基準
      →規制二分論→態様による修正→普通にあてはめ
   小問213条後段→あてはめ(この中で自己加害による制約が認められないと触れる)
憲法2裁判所法律案提出権と単純立法原則→内閣と同→司法権の独立→内閣の場合は福祉主義

どうでしょうか?憲法第一問の小問2がやばそうなのですが。
432氏名黙秘:2005/07/18(月) 20:43:03 ID:???
>>431
それだけじゃ何もわからんぞ・・・せめて違憲審査基準くらい挙げてくれ
433氏名黙秘:2005/07/18(月) 20:52:53 ID:???
>>432
小問1:二重の基準→精神的自由より緩やかにすべき。
また二分論。もっとも態様も考慮→厳格な合理性の基準


小問2:飲酒の自由は重要。もっとも人格的生存の核心ではない。
    →目的が重要で手段が必要最小限度なら合憲。
    目的:健康維持に関しては成年者については自己加害による制約は認める
       べきではないから認められない。他は重要。
    手段:社会費用に関しては特に公共の場所に限らない。
       周囲への迷惑防止に関しても民事罰でも実現可能。
    よって違憲。

小問2がかなり心配なんですが・・・。自己加害を何処に入れたらいいか
わからなくて目的審査のところに入れてしまったのが試験委員の逆鱗に
触れなければいいのですが・・・。
434氏名黙秘:2005/07/18(月) 20:54:44 ID:???
自己加害なんて重要か?。家で飲むことは禁止できんのだぞ。
435氏名黙秘:2005/07/18(月) 20:59:47 ID:???
1問目はそもそも小問形式ではないよな。
436氏名黙秘:2005/07/18(月) 21:01:24 ID:???
覚醒罪自己使用罪
437氏名黙秘:2005/07/18(月) 21:16:16 ID:???
小問2は厳格な合理性の基準を使い
酒飲んで暴れるのを防止する目的→重要性はある
けど、暴れるのは少数だし、一律に公園等での
飲酒を制約するのは過度→手段に実質的関連性なし
としておいた。憲法は苦手なので、これ以上無理だよ。
438氏名黙秘:2005/07/18(月) 21:17:10 ID:???
おまいら、自己加害が問題になっていると、本気で思っているのか???
439氏名黙秘:2005/07/18(月) 21:18:38 ID:???
公園で酒飲めないっていうのは当然と言えば当然では?
飲むなら飲み屋で飲めって。
合理性の基準で十分だろ。
440氏名黙秘:2005/07/18(月) 21:30:25 ID:???
自己加害は罠
441氏名黙秘:2005/07/18(月) 21:30:43 ID:???
飲食店で酒類を提供できる者を、免許を得た場合に限定することによって、
飲酒者自身の健康が多少とも維持されるのか?
酩酊者が減少して周囲に迷惑を及ぼすことが減少するのか?
社会的費用が抑制できるのか?
…ちと、どれも関連性があるとは言いがたいよな。
まあ、営利目的で酒類を提供するのだから、どんどん飲めということで、
酔っ払い、酩酊者が増えるおそれがあるかもしれないが、そうした
立法事実が存在すると認定できるのか?

でも取消事由についても論じさせるところをみると、許可制は合憲と
させたいようにも思えるのだが。
442氏名黙秘:2005/07/18(月) 21:40:19 ID:???
公園で飲めない連中が大挙して飲み屋に押しかけて酩酊した場合にも
酒提供したからって免許取消されちゃあたまんない。
443院生:2005/07/18(月) 21:51:14 ID:???
おつかれさまでした。
問題文で、立法目的が3つあげられてますね。
てか・・・試験前のスレで目的認定と審査基準の論理的整合性
をみる問題が出るっていってたはずなんですが・・・。

小門2は自己加害の問題ではないですよ。
結局小門1は経済的自由だが厳しめ、小門2自己決定権の自由
だが緩めというねじれを聞いてるだけです。
これに配慮できれば、まあ満足かなと思います。
小門2はあくまで他者加害防止目的です。だからこそ公共の場
という付加事情を問題文につけたと考えます。
ちなみになぜ、覚せい剤をやってはいけないか・・・・・・
二つです。1他者加害2覚醒剤の拡大再生産防止です。自己加害
は憲法論的にいえば目的認定に際し極めて慎重であるべきです。
444427:2005/07/18(月) 22:06:05 ID:???
>>429
わたしもきょねんうかってるですよ。
あなたのかんがえはただしいとおもってるですよ。
じむきょくちょうのおはなしもきいたですよ。
のんではいけないところでのんだひとのはなしもきいたですよ。
445氏名黙秘:2005/07/18(月) 22:08:04 ID:???
>結局小門1は経済的自由だが厳しめ、小門2自己決定権の自由
>だが緩めというねじれを聞いてるだけです。

そんなこと聞いてるわけないじゃん。
学者の論文じゃないんだから。
446443:2005/07/18(月) 22:15:06 ID:???
>>445
某考査委員の下で学んでます。もういいです。
さようなら
447氏名黙秘:2005/07/18(月) 22:15:14 ID:???
>>426
すばらしい。そんな風に思いつかなかったよorz
448429:2005/07/18(月) 22:16:42 ID:???
>>444
そうでしたか。あしもとのボタンにちゅういしなきゃいけないね。
449氏名黙秘:2005/07/18(月) 22:38:21 ID:???
二分論から、両目的並存型→規制態様加味→許可制→厳格な合理性
っていうのが受験生通説的処理だな。
450427:2005/07/18(月) 22:39:57 ID:???
>>448
ええ、まったくですね。
いぜんあのぼたんみましたが、ついおしたくなるんですよね。

で、これ繰り返してても受けてきた人に申し訳ないので真面目に。
まずは、>>426のように主張をはっきりさせることが重要だと思います。
基準をこねて、その代わりに主張がぼやける、ということがなければ、
ある程度憲法判断の筋道を押さえてきた皆さんなら、
さほどマズい評価は受けないと思います。
451氏名黙秘:2005/07/18(月) 22:40:37 ID:???
>>443
自己加害は目的として不正当だといって他の目的との関連性を
検討させるのが出題意図だろう。
452氏名黙秘:2005/07/18(月) 22:44:38 ID:???
451
そういうこと。
小2を自己加害目的だけで処理したらヤバイ
他者加害で処理せんと。
453氏名黙秘:2005/07/18(月) 22:46:14 ID:???
目的の後者二つは自己加害で説明できないだろ。
454氏名黙秘:2005/07/18(月) 22:49:28 ID:???
自己加害、他者加害、政策の3つ
455氏名黙秘:2005/07/18(月) 22:58:11 ID:???
2問目は口述ネタだよな。
裁判所の法案提出権否定すると、きつく突っ込まれて、
撤回して肯定するとうなずいてもらえたらしい。
あと、「裁判所は民主的基盤が無く・・」って言うと、
「他の人も言ってたんだよね・・何それ?!」って苦笑されたらしい。
456氏名黙秘:2005/07/18(月) 23:01:22 ID:???
法案提出権みとめる必要性ないやろ?
規則で十分。
457氏名黙秘:2005/07/18(月) 23:03:38 ID:???
認める必要性はある。通説は規則事項も法律事項としてるし法律が規則
に優位するから。
ただ肯定する奴はいないだろうな。
458氏名黙秘:2005/07/18(月) 23:03:48 ID:???
>>456
口述だと、「じゃあ裁判所が裁判所法の改正の必要感じたらどうするの?黙ってみてるだけなの?
裁判所の方が裁判についてわかるんじゃないの?」ってかなり突っ込まれたらしいよ。
459氏名黙秘:2005/07/18(月) 23:04:08 ID:???
論文初受験者です。
憲法第一問小問1?について2ch通説では二分論修正という感じですが、
自分も「免許制の採否」についてはそのようにしました。
ただ小問1については前段と後段にわけて合憲性審査基準たてて処理してしまった
のですが、やばいでしょうか?
後段では、免許取得者を対象とした別個の制約と考えてみたのです。
460氏名黙秘:2005/07/18(月) 23:06:52 ID:???
>>459
おれと同じ!
営業の自由の根拠条文にからめてそうもっていった
461氏名黙秘:2005/07/18(月) 23:09:23 ID:???
460さん
仲間いてうれしい!
いま考えてもそう考えるのが妥当に思えるんだけど、
なんでそーユー構成ないのかな
462氏名黙秘:2005/07/18(月) 23:11:07 ID:???
>>459
俺もそうしようかと思ったが、時間が足りなくなると思ってやめた。
463460:2005/07/18(月) 23:14:02 ID:???
>>462
賢い選択だと思う。実際俺は小問2は途中答案
464氏名黙秘:2005/07/18(月) 23:15:26 ID:???
俺は、裁判所が法律案を提出しても結局国会の審議で修正されちゃうおそれがあるから、
むしろ裁判所が裁判所規則でやったほうがいいじゃん、って話しだと思う。
法律が優先するってことは、規則でやっても上書きで立法されるときはされるんだし、
法律案提出しても修正されるときはされるんだから、やっぱり必要性はない。
いま考えててようやく考えがまとまっただけだが。こう書きたかった・・。
465氏名黙秘:2005/07/18(月) 23:16:02 ID:???
>>462

俺は、免許と、免許取消分けて書いたが、
2問目に30分しか使えなくなった。
466氏名黙秘:2005/07/18(月) 23:17:48 ID:???
459ですが、自分も2問目時間やばかったが
何とか守れたか、という感じ。
典型だっただけに沈むかなー
467氏名黙秘:2005/07/18(月) 23:20:51 ID:???
思ったんだけど、前段の健康維持は自己加害じゃないよね。
だって、酒を提供していることにより他者の健康を侵害している
って建前になってるんだし。
後段は自己加害でOKだと思うけど。
468氏名黙秘:2005/07/18(月) 23:21:07 ID:???
>>459
俺はホームランだと思うぞ

俺も論文初だけど
469氏名黙秘:2005/07/18(月) 23:23:12 ID:???
1問目って、小問なの?法律の1項、2項かと思った。
470氏名黙秘:2005/07/18(月) 23:28:34 ID:???
>>467
後段自己加害だけで処理したの??
471氏名黙秘:2005/07/18(月) 23:39:30 ID:???
こっそり書きますが・・・・





憲法1問目の小問の2実体的デュープロセスから警察比例の原則を導き出して判断したんですけど
472氏名黙秘:2005/07/18(月) 23:39:41 ID:LDRxHFUG
2問目でどーんと司法権の独立をぶち上げたら、友人にそこはあっさりでよかったんじゃない?
とか言われて撃沈。
違うのー?
473氏名黙秘:2005/07/18(月) 23:41:19 ID:???
>>471
つまり刑法の規制でたりるってことでしょ?
474氏名黙秘:2005/07/18(月) 23:42:26 ID:???
>>470
自己加害は一行だけ軽く触れただけ。普通に公共の福祉で処理した。
475氏名黙秘:2005/07/18(月) 23:45:55 ID:???
>>473
いや、そうじゃなくって、保護法益と、手段の相当性が比例していないといけない。
ってして、刑が拘留、科料なんで無問題と・・・・
476氏名黙秘:2005/07/18(月) 23:47:37 ID:???
まあ内閣と裁判所の比較を出すなら、
どちらも広い意味で法の執行機関(積極的・消極的)。
ただ内閣は行政各部を指揮監督してそこで生起された問題に直
面する立場。
→国の総合的な政策のあり方を配慮する立場(国務を総理する立場)
他方裁判所は非政治的な法原理機関。
よって結論が異なる。ぐらいかな・・・
477氏名黙秘:2005/07/19(火) 00:13:51 ID:???
今気づいた…







免許取消について読み落としちまった。
全くふれてない
478氏名黙秘:2005/07/19(火) 00:15:49 ID:???
>>477
でもさ、免許制違憲にしたら、免許取消を論じる余地は無いよな。
おれも書かなかった。

今気付いたよ・・・
479氏名黙秘:2005/07/19(火) 00:35:33 ID:???
>>478
おれは一般的許可制と、条件付の許可制を分けて合憲の可能性を残して後から論じた
480氏名黙秘:2005/07/19(火) 00:36:26 ID:???
>>478
いや…だったら漏れよりはましでは?
漏れの場合は、免許制は合憲としましたっつっツ
481氏名黙秘:2005/07/19(火) 00:39:20 ID:???
第一 法律の内容1について
1 飲食店で客に酒類を提供する権利についての、憲法上の保障の有無と位置づけ
 →営業の自由
2 合憲性判定基準
 →消極規制+積極規制
 →厳格な合理性の基準
3 当てはめ
(1)免許制
 →合憲。一般家庭ではなく飲食店での提供という点を評価する。
(2)取消事由
 →「酒類の提供」を合憲限定解釈することで合憲。
※なお、(1)(2)とも、飲酒者の健康維持・社会的コストの削減が規制を正当化する
 事情として妥当か、すなわち酒類の性質を踏まえて、酒類の提供と飲酒者の健康維持・
 社会的コストの削減との因果関係についての検討が不可欠。
第二 法律の内容2について
1 飲酒の自由についての、憲法上の保障の有無と位置づけ
 →幸福追求権(自己決定権)
2 合憲性判定基準
 →消極規制+積極規制
 →厳格な合理性の基準
3 当てはめ
(1)禁止規定
 →合憲。
 →公共の場所であることの意味、管理権者の裁量権の広狭を踏まえて(ここが前段との相違)
  飲酒による害悪発生のおそれが規制を正当化する事情として妥当かについての検討が不可欠。
(2)罰則規定
 →合憲。
 →公共の場所での飲酒禁止違反行為は、拘留・科料が規定されている侮辱罪、軽犯罪法との
  バランスからして重い刑罰と言えるか?
482氏名黙秘:2005/07/19(火) 00:52:49 ID:???
>>481
目的手段の評価の仕方次第だな。
構成自体は間違ってない。
483氏名黙秘:2005/07/19(火) 01:22:43 ID:vLVCTOU/
「酩酊者」の曖昧性は問題にならないの?
484氏名黙秘:2005/07/19(火) 01:23:26 ID:???
>>455
H13だっけな

>「裁判所は民主的基盤が無く・・」って言うと、
>「他の人も言ってたんだよね・・何それ?!」って苦笑されたらしい。

まったく同じこと書いてきたよ…
485氏名黙秘:2005/07/19(火) 01:24:12 ID:???
小問形式じゃないことに今更気づいた。

全然気にしないけど。
486氏名黙秘:2005/07/19(火) 01:29:46 ID:sQ39H9dt
>>483
一応「問題となる」としておいて否定した。
487氏名黙秘:2005/07/19(火) 01:34:05 ID:???
ファンダメンタルにそのままの問題があるが、
@内閣の法案提出権
41条との関係では問題なし
積極的な理由としては内閣は一般的な政策のあり方ないし国政のあり方
について絶えず配慮すべき地位にある。これが国務を総理するとの意味。
かかる立場からは法案を提出することも当然の帰結として考えられる。
→よって72条の議案に含まれる。
A裁判所
まずは規則と法律の関係が問題。
→法律優位説をとった場合最高裁判所の法律提出権を認める独自の意味がある。
しかし、最高裁判所が「政治」と正面からかかわりをもつことは問題。
また内閣とは違って手がかりになるような明文がない。
よって認められない。

という感じ。
488氏名黙秘:2005/07/19(火) 01:37:38 ID:???
>487
>しかし、最高裁判所が「政治」と正面からかかわりをもつことは問題。

これも、41条との関係でなの?
司法権の独立との関係ではなくて?

489氏名黙秘:2005/07/19(火) 01:48:24 ID:???
司法権の独立にもかかわる。
490氏名黙秘:2005/07/19(火) 01:57:50 ID:vLVCTOU/
>>489

2問目は正直分からんかった…
全く自信なし

とりあえず
裁判所→司法権の独立→政治(立法)から距離をおいたほうがよい
 ※ただし裁判所規則専権事項については立法への参画はあっていい
内閣→議院内閣制→政治(立法)に積極的に参画した方がよい

という方向性かなと思ったけど
時間がなくてそのまま骨組みだけ書いた
491氏名黙秘:2005/07/19(火) 02:01:58 ID:???
国道での飲酒に国土交通省の許可がいる
……んな制約通る訳がないと思うが
492氏名黙秘:2005/07/19(火) 02:03:52 ID:sQ39H9dt
千代田区の禁煙条例とかあったじゃん。
493氏名黙秘:2005/07/19(火) 07:48:47 ID:???
俺は、棟据か誰かの本を読んで、
「裁判所の法適用は裁量の幅が広くて時に法創造機能を営むため、立法までさせたらアカン」
「行政権の法執行は機械的だから、立法に参画させてもいいんだよ」みたいな感じで書いたけど、
よく考えたら法案提出事項について規則でいくらでも法創造できるんだから、
まったく本問の特殊性に気づいていなかったことになるな・・。

たぶん法律優先→法案提出に必要性?
→どうせ修正され得るんだから、むしろ規則でやったほうがマシ。→必要性なし。
みたいな感じで書くべきだったのかな、といまは思ってる。
494氏名黙秘:2005/07/19(火) 09:29:32 ID:???
みんな、酒飲む自由って13条で人権と認めるの?

人権ではないけど、行動の自由として憲法上保護される利益だから、
正当な理由なく妨げたはダメ。
正当な理由かは、目的の正当性、手段の合理性で判断
目的の正当性はOK、駅・道路は許可制にしてもOK、でも公園は自由に使って
いいはずだから許可制にするのはだめ。個別に取り締まればいいだけでそれで十分
よって手段は合理的といえない
よって過度の制約として違憲

てしたけど
495氏名黙秘:2005/07/19(火) 10:28:26 ID:???
>>494
規範までは俺もほぼ同じ。

でも公園で酔っ払った奴がホームレス殴ったり、花見で樹木を
折ったりすることがよくあるなと思って、
手段は合理的で合憲にした。飲酒運転も禁止されてるし。
496氏名黙秘:2005/07/19(火) 10:50:21 ID:???
>495
それも考えたけど、

公園で酒飲みたい時に許可とるっていちいち面倒かなって
ちょっとコンビニで酒買って、隣の公園でビール飲もうってなったときに、
公園で飲むくらい勝手にさせてやれよって思って

駅はもともと私有地になるから、さすがに仕方ないかと思うし、
道路は公のもんだけど、人がうろうろしてるし、車も走ったりしてるから、
そこで座り込んで酒のむのはだめでしょうにって思うけど
さすがに公園くらいはねって

殴ったり、花折ったりしたら、それを取り締まればじゅうぶんかなって
そういう人ばっかりじゃないんだし
497氏名黙秘:2005/07/19(火) 11:05:49 ID:???
>>496
そこ迷ったけど、人権とまでは言えないってこととの
つながりを考えて、家で飲めるからいいかなと思ったんだよ。

結局は俺の価値観なんだけど。
498氏名黙秘:2005/07/19(火) 11:56:41 ID:???
俺は規制自体は合理的で合憲だが、罰則を持って制裁を課すのは許されない、って流れ。
499氏名黙秘:2005/07/19(火) 12:16:51 ID:???
成人の飲酒の自由は13条で保障されないが、尊重される。
だから、不当な制約は違憲となる(よくわからんが)
人権ではないし、国民の健康とか他人の迷惑などの目的を考えると合理性の基準でいい。
公共の場での飲酒禁止はOK(千代田区ではタバコ禁止されてるし)
科料と拘留も(千円〜1万円だし、30日未満)だから厳しくない。
合憲

タバコとお酒って同じに考えてよかったかな。
お酒とジュースは違うって思った。
管理者の許可があれば、公園とかでものめるんだよね。

500氏名黙秘:2005/07/19(火) 12:17:45 ID:???
ついか

飲酒の自由というよりも、自由な飲酒行為が制限されるとしました
501氏名黙秘:2005/07/19(火) 12:29:24 ID:???
煙草は他人の健康を害する危険あり
飲酒で暴れると他人の健康を害する危険あり
 →酩酊者のみ保護すればいい(軽犯罪法の抑留で必要十分)
ってことかな?
502氏名黙秘:2005/07/19(火) 13:06:09 ID:???
この問題で、合憲にしても違憲にしても論理がOKなら大丈夫かな?
やっぱり違憲にしたほうが素直?去年のプライバシーは違憲ってすぐに思ったんだけど
今年の問題はよくわからなかった。

実家の店では、お酒ださないと商売上かないませんよ、とか思いながらも合憲。
最初は違憲のつもりだったんだけど、気づいたら合憲だったよ。
503氏名黙秘:2005/07/19(火) 13:09:37 ID:???
公園での花見は日本固有の文化であり、許可制は国体を害する
よって違憲である
504氏名黙秘:2005/07/19(火) 13:20:04 ID:???
月見にしました
505氏名黙秘:2005/07/19(火) 13:46:26 ID:???
免許一部のものにしか与えられないのならダメ
届出制にすべきとかくつもりで許可制ならOKとしましたorz
506氏名黙秘:2005/07/19(火) 14:31:59 ID:???
再現中にふと思いましたので質問します
1問目の小問1について、俺は飲食店を(これから)営もうとする者の
営業の自由を侵害するか、と書きました
素直に考えるなら既存の飲食店の営業の自由、ですかね?
507氏名黙秘:2005/07/19(火) 14:33:04 ID:???
飲食店経営者の営業の自由(法人も含む)にしたよ。
実家が飲食店だから
508氏名黙秘:2005/07/19(火) 14:56:13 ID:???
やべ、飲酒提供の免許だけじゃん。
飲食店経営そのものの免許じゃなかったのか・・・。
509氏名黙秘:2005/07/19(火) 15:12:38 ID:???
憲法の小問1は、去年の1問めと同じくらいのボリュームあったと思う。
条文1については、2ページ半、条文2については、1ページ半の割合でした。

商法1問目も珪素もいっぱいあったし。
ほとんどの科目について、1つが4ページ突入、もう一つは2ページっていうのが
多かった。
510氏名黙秘:2005/07/19(火) 16:20:08 ID:???
でもさ、結局、裁判官は、法務省とかに出向して
法案制定に関わっているんだから、何かな。
511氏名黙秘:2005/07/19(火) 16:28:10 ID:???
>507 >508
レスサンクス
つか、直近の人権の問題は、どんな人の人権が
制約されてるかが重要だから
本問ではどうなのかが凄く気になるんですよね
512氏名黙秘:2005/07/19(火) 16:39:03 ID:???
(酒類販売って免許制だからと頭で考えて)本問も合憲にしたけど考えてみたらあれは税金徴収目的だったよね。
513氏名黙秘:2005/07/19(火) 16:45:00 ID:???
いちもんめ・・・
法律1と2をごっちゃにしてまとめてかいたおれわ
やっぱ終わってんのかな・・・
514氏名黙秘:2005/07/19(火) 17:13:26 ID:???
>>513
ガンガレ
515氏名黙秘:2005/07/19(火) 17:57:51 ID:???
>>513
おわっちゃいないだろ。
そもそも小問形式じゃないし。
516氏名黙秘:2005/07/19(火) 18:02:52 ID:???
むしろ、小問1・2と考えたやつらより、法律1、2が一つの法律だってことに気づいた人のほうが偉い
517氏名黙秘:2005/07/19(火) 18:19:04 ID:???
じゃあ、出だしで

本問法律は対象者をことにするから、別個に検討する
っていって、第一項、第二項と分けて検討したもれは勝ち組?

そういやプラダは比較問題っぽいことを言っていたが、比較してたら跳ねるんじゃない?

なんで二日目受けなかったんだろう?
518氏名黙秘:2005/07/19(火) 18:23:30 ID:???
もったいない

次の法律を制定した。


この法律について問題と・・・

ってあったから、1・2は1項2項だよなーって考えたよ。
だから1項は業者むけ、2項は個人向けと考えた。
519氏名黙秘:2005/07/19(火) 18:24:09 ID:???
>>517
そんな形式的なところで差がつくか、ボケ。
小問形式で書いても内容がよけりゃノ−問題
520氏名黙秘:2005/07/19(火) 18:25:24 ID:???
NY在住してたことあるけど、あっこは外で酒飲んだらいけないよね。
映画とかで紙袋に隠して飲んでるでしょ。
俺は逆に日本帰ってきて規制のゆるさにびびったよ。
521氏名黙秘:2005/07/19(火) 18:25:46 ID:???
形式に答えることも大事だ

君は小問1・2にしたんだね
522氏名黙秘:2005/07/19(火) 18:30:06 ID:???
>>521
したよ。でもお前より内容面で劣ってるとは思えんけどな。
523氏名黙秘:2005/07/19(火) 18:31:26 ID:???
>522
すげーな。お前ならだいじょうぶだぜ。
524氏名黙秘:2005/07/19(火) 18:33:33 ID:???
おれは、1項・2項にしたがあてはめとか自信ないぞーー
525氏名黙秘:2005/07/19(火) 18:34:04 ID:???
ほんとだ、一個の法律だ・・・今気づいたよ。先入観ってこわいな・・
まあ、別段影響でないだろうからいいけど。
526氏名黙秘:2005/07/19(火) 18:39:11 ID:???
H13で強制加入の株式会社認定してA来たしな。
527氏名黙秘:2005/07/19(火) 21:42:44 ID:???
法人の人権享有主体性書いたおれはアホですか、それとも鋭いですか?
528氏名黙秘:2005/07/19(火) 21:49:36 ID:???
紙一重だなw
1〜2行なら許容範囲。
529氏名黙秘:2005/07/19(火) 21:53:24 ID:???
>>527
悪くないけど、予備校チックと取られる危険がある。
530529:2005/07/19(火) 21:54:31 ID:???
>>527
問題読み返したけど、やっぱダメだな。
飲食店が法人とは書いてない。
531氏名黙秘:2005/07/19(火) 22:00:28 ID:???
飲食店にチェーン店も含まれるだろうから、法人の人権享有主体性論じても特段問題ないだろ。
誤りではないので減点はない。余事記載か微量の裁量点の範疇だろう。
532氏名黙秘:2005/07/19(火) 22:28:29 ID:ysJyG83a
酒飲んでて酔わなくても、規定の文言からすれば拘留という身体拘束を受ける可能性があり、
手段として相当ではない
とした。

問題は、そうあまりに時間がなくて身体拘束はやりすぎって書いた点にある気がする。
ほんとにやりすぎって書いた…。バカではないかと。
533氏名黙秘:2005/07/19(火) 22:41:18 ID:???
2問目で、司法権の独立を書くと即G?
534氏名黙秘:2005/07/19(火) 22:43:27 ID:???
>>531
断言しよう。
その点には全く点は振られていない。
535氏名黙秘:2005/07/19(火) 22:43:35 ID:???
>>533
規則制定権と絡めればOK
536氏名黙秘:2005/07/19(火) 22:44:03 ID:???
>527
飲食店には、個人経営者もいるが法人もあると書きました。
基本をしっかり書きたかったので。3行くらい!
537氏名黙秘:2005/07/19(火) 22:44:22 ID:???
>>534
同意
538氏名黙秘:2005/07/19(火) 22:45:45 ID:???
和民とか、月の雫とか、笑笑
539氏名黙秘:2005/07/19(火) 22:46:02 ID:???
>>536
それを言うなら、外国人の経営者もいるから、
外国人の人権も書かなきゃいけなくなるぞ。
540氏名黙秘:2005/07/19(火) 22:48:25 ID:???
>>533
多くのひとが書いてるでしょ?
541氏名黙秘:2005/07/19(火) 22:48:34 ID:???
>>533
個人的には書かない方まずいんじゃないかと思う。
542氏名黙秘:2005/07/19(火) 22:51:07 ID:RqtGVWg8
司法権の独立はかけなくても合格だと思う。
が書けないと伸びないとも思う。
おいらは書いた。
543533:2005/07/19(火) 22:52:28 ID:???
でも司法権の独立から、法案提出権はダメみたいな
そういうこと書くと、変に勘違いされて、即Gもありえそうじゃない?
間違ってるかな…
544氏名黙秘:2005/07/19(火) 22:54:34 ID:???
76条の1項か3項には触れないとまずい気がするね。
41条一本は心許ない。
545氏名黙秘:2005/07/19(火) 22:54:38 ID:???
2問目はさ、内閣との比較で書くわけでそ?
内閣の場合、
 必要性:立法要求に応える必要
 許容性:議院内閣制(協働)
って書いて肯定するんだから、
裁判所の場合も、同じように必要性と許容性から書くとすると、
 必要性ナシ:行政のように情報があつまるわけではない、規則制定権もある
 許容性ナシ:司法権の独立
ってカンジで書けばいいんじゃマイカ?
546氏名黙秘:2005/07/19(火) 22:59:04 ID:???
>>532
ほとんど同じだ。
でも、裁判所も、手続に詳しいから提出認めることにも一応の必要性がある。
内閣も裁判所も必要性と許容性があるとも思えるが、
司法権の独立の独立の重要性に鑑みれば裁判所はだめ
にした。
547氏名黙秘:2005/07/19(火) 23:00:04 ID:???
>>533
「司法権は独立である。裁判所にも法律案を提出させないと、独立性を維持できない。
よって法律案提出権は求められる。」
とか、
「裁判所が法案提出すると司法が政治化し、司法権の独立を害するから、
法律案提出権は認められない。」
みたいに書くとまずいだろうな。
548546:2005/07/19(火) 23:02:54 ID:???
>>547
じゃ、後者に当たるようなこと書いた漏れはまずいわけですか。
549氏名黙秘:2005/07/19(火) 23:03:07 ID:???
たしかに最高裁の専門性を尊重する必要はあるが、それは規則制定権が認められていることで足りるって書いた。
550氏名黙秘:2005/07/19(火) 23:04:10 ID:???
>>547
前者は論外にしても、後者の話は「政治化するのが悪」なんではなくて、
少数者の人権保障、という機能的意義からすると、
多数者意思の反映たる政治部門と接近するのは、性質上そぐわない、
という視点から書かないと評価されんのだろう。
551氏名黙秘:2005/07/19(火) 23:08:37 ID:???
憲法はキーワードの使い方を誤ると、基本の誤解が生じているのが
分かってしまうから恐いよね…
一番恐い科目かも…
552546:2005/07/19(火) 23:10:30 ID:???
>>548
まさにそんな感じで書いた。大丈夫かな。
553547:2005/07/19(火) 23:15:16 ID:???
>>548
いや、キーワードから、即結論みたいなのはダメってことね。
554546:2005/07/19(火) 23:16:17 ID:???
550の間違い
555氏名黙秘:2005/07/19(火) 23:16:33 ID:mf6ikNLc
>552
同じだ

共通部分
法律案提出自体は、内閣も裁判所も41に反しない。

異なる部分
福祉主義→内閣必要・72条あり
司法権の独立・政治的中立性(32の要請)→許容できない 77もあるので必要性もない
556氏名黙秘:2005/07/19(火) 23:21:01 ID:???
確か憲法2は口述でもモロに聞かれていて、
司法権の独立という抽象的フレーズを振り回すと、
厳しい突込みがあったような気がする・・
>>550みたいにかければ理想的なんだろうけど。
557氏名黙秘:2005/07/19(火) 23:21:16 ID:???
司法の独立色々書く
だから裁判所は提出だめぽ
内閣は72あるし議院内閣制だしOK
でも本問は規則と同じ内容、規則は司法の独立の手段の一つ、
じゃあ本門法律は独立性高めるんじゃないの?
規則と法律の関係、同位説。後法は前法を排する。
じゃあ、裁判所は法律むかついたら規則で変えりゃいい。
それに、政治的闘争などの不利益もやっぱりある。
だから違憲。ってした。
時間ないから41気付いたけど書いてない。
どうですか?
558545=550:2005/07/19(火) 23:21:44 ID:???
それよりも、オレの場合は1問目だな。
小問2は、自己決定権=人格的生存に不可欠
→飲酒の自由は人格的生存に不可欠といえず
→合憲
で押し切ってしまった。
時間の余裕があれば、一般的行為説から違憲審査基準を上下動させて、
キレイに論じられたんだろうが。逃げた。
559氏名黙秘:2005/07/19(火) 23:22:05 ID:???
裁判所の政治化がまずいのは司法権の独立を害するというよりは、
裁判所の受動機関性・法原理機関性に反するからではないのですか?
よくわかんないけど。
560氏名黙秘:2005/07/19(火) 23:22:22 ID:???
ちなみに司法の独立は、自由主義とか、人権保障の最後の砦とか、少数者の人権保護とか書いて、
それを担保する規定としていくつか条文をあげました。
561氏名黙秘:2005/07/19(火) 23:24:52 ID:???
今更ながらに気付いたんだけど、1問目は
小問1は経済的自由だけど、制約の程度がきついから厳格な基準。
小問2は単に公共の場で飲酒することだけ禁止されるから制約ゆるいので緩やかな基準。
ていう論理を聞いてたんじゃねえか?
目的二分論大展開したのはまずかったかも。
562氏名黙秘:2005/07/19(火) 23:25:23 ID:???
裁判所が法律案成立のために、政治に介入すると政治的中立性が保てなくなる。
国民の公平な裁判を受ける権利が害される。司法への信頼も害される。
77条があるから必要性もない
と書きました。
563545=550:2005/07/19(火) 23:28:09 ID:???
>>561
一仕事して気持ちも落ち着いて、やっと今夜復帰したクチなので
イマイチスレの流れをちゃんと追ってないんだが、
小問1は規制目的二分論が主流なのか?
オレは、あの立法目的をみて、森林法に逃げた。
564氏名黙秘:2005/07/19(火) 23:31:20 ID:???
>>561
それが多分出題意図。
だからあてはめとかにはあまり配点がないはず。
565氏名黙秘:2005/07/19(火) 23:32:53 ID:???
>564
論理が大事ってこと?
566氏名黙秘:2005/07/19(火) 23:39:25 ID:???
>>565
多分。
個人的には今年の問題はH13,H15型だと思ってる。
567氏名黙秘:2005/07/19(火) 23:41:26 ID:???
1 消極目的 厳格合理性
2 人権ではないから、合理性の基準 
にしました
免許制だから厳格ってするんですよねorz
568氏名黙秘:2005/07/19(火) 23:41:28 ID:???
>>559
俺もそう思う。

たしか、さんかく式のねーちゃんは「司法の独立は、司法府に干渉があった場合だけ書けばOK」て言ってたよ。
この問題とほとんど同じ問題の解説のときに。この問題はむしろ権限を与える場合だし。

まぁ無関係ではないし、減点とかされることはないと思うけど。
569氏名黙秘:2005/07/20(水) 00:33:35 ID:???
ずばり教えて欲しいんですが・・・
今年の憲法の問題は、基本書なら(芦部・四人組・佐藤幸・戸波・松井・長谷部ほか)どれが良く
演習書なら(芦部演習・基礎演習・事例式演習教室ほか)
判例集なら(百選・H○重判・基本判例・その他)
が良かったでしょうか? ヨロシクお願いしまつ 何を書けばよいかさっぱりですた。
570氏名黙秘:2005/07/20(水) 00:36:55 ID:???
営業の自由無視して飲酒の自由で突っ走ったおれは
ていじいですか??
571氏名黙秘:2005/07/20(水) 00:41:55 ID:???
>>569
デバイスでもシケタイでもプロヴィでもCでもOK
572氏名黙秘:2005/07/20(水) 00:44:21 ID:???
>>571
コリャ! まぢめに答えてやれ
573氏名黙秘:2005/07/20(水) 00:48:02 ID:???
>>569
憲法は本読むよりもんだいやったほうがいいのでは??
べつに今年特別できたわけではないからえらそうなことはいえんが。
574氏名黙秘:2005/07/20(水) 00:54:08 ID:???
>>570
それって、喫煙場所を制限する法律が出たときに、
喫煙する自由じゃなくて煙草業界の営業の自由を論じるくらいまどろっこしいのでは。
575氏名黙秘:2005/07/20(水) 00:54:27 ID:???
>>569
何書けばいいかわかんない、ってのは知識の問題よりも過去問検討とかが足りないせいだと思われ。
過去問の統治の問題の解き方っていうのがあるんだよ。
辰巳が出してるLIVE本の憲法を読むとかなりわかると思う。
人権はいまいちだけど、統治の説明は秀逸。
576氏名黙秘:2005/07/20(水) 00:55:05 ID:???
あ、人権で書き方わかんないってのは論外です。
過去問で処理手順を体得してください。
577氏名黙秘:2005/07/20(水) 01:03:35 ID:???
>>574
いや時間的にいちいち別々にかいてたら
あてはめがおそまつになるかなって思って。
長いじゃん経済的自由の制限の論証。
まあ初学者の戯言か。
578氏名黙秘:2005/07/20(水) 01:05:07 ID:???
憲法は基本書と過去問のギャップが激しい科目です。
579氏名黙秘:2005/07/20(水) 01:10:55 ID:???
>578
そうか?
580氏名黙秘:2005/07/20(水) 01:15:50 ID:???
>>577
別々にというか、普通は間接的に制限されるにすぎない人権については触れない。
メインに制限されるものをまず書く。
581氏名黙秘:2005/07/20(水) 03:30:58 ID:???
まあでも、1と2で対向する権利・自由を並べてるところに、何かある気はする。
比較とかできるのかな。
無視したが。
582氏名黙秘:2005/07/20(水) 08:17:56 ID:???
面白いところが
法律1では自己加害にならない目的が法律2では自己加害になる
ところくらいかな〜
583氏名黙秘:2005/07/20(水) 10:01:45 ID:5lt+W6pA
営業の自由でいいの?
俺今になって、職業選択の自由かなってビクビクしてんだけど。
584氏名黙秘:2005/07/20(水) 10:05:25 ID:???
もう職業選択して居酒屋やってるやつを規制するんだろうが。
585氏名黙秘:2005/07/20(水) 10:08:57 ID:???
居酒屋じゃないけどなw
586氏名黙秘:2005/07/20(水) 10:12:14 ID:5lt+W6pA
いや、居酒屋としてやってくことを選択する自由の規制かなって思ってさ。
よかった。
色々調べちまったよ。
587氏名黙秘:2005/07/20(水) 10:47:49 ID:???
>>582
ああ!そうかー。
自己加害とかは論じるのが難しくてあえて無視してたから、気づかなかった。
なるほどね。そこさえきれいに書けてりゃA来るだろうね。
加点事由だろうから、書かなくても全く問題ないだろうけど。
588氏名黙秘:2005/07/20(水) 10:54:50 ID:???
法律2は自己加害目的防止より他者加害防止が主目的だろうと思って、
一度パターナリスティックと書いたけど、速攻で訂正した。
589氏名黙秘:2005/07/20(水) 10:59:35 ID:???
>588
二問目

成人の自由な飲酒行為は、人権としては保障されない
としても違憲となりうる → 自己加害・他社加害目的 → 緩やかな合理性
590589:2005/07/20(水) 11:03:22 ID:???
もうどうでもいいさ orz
591氏名黙秘:2005/07/20(水) 11:06:06 ID:???
うん。
わかんだけど、
公共の場での飲酒を制限するのは自主加害防止かなぁって。
592氏名黙秘:2005/07/20(水) 11:14:28 ID:???
一応立法目的に、国民の健康を害することと、他人に迷惑をかけることってあった。
公共の場での自由な飲酒制限には、2つの目的があるとしました。この目的が達成されることで
けっかてきに、医療費も減る。
593氏名黙秘:2005/07/20(水) 13:55:09 ID:???
第2問は典型。
ただ百選224にも言及されてるような刑事訴訟法の成立過程を
知らないと問題意識は分からないと思う。
立法の意義に関する受験通説は芦部だし。
憲法論としては合憲ベースの議論を期待してるのかなと思いつつ、
構成で自爆したwww
594氏名黙秘:2005/07/20(水) 16:02:50 ID:???
自己加害を公共の福祉による制約で書いた奴は減点だぞw
595氏名黙秘:2005/07/20(水) 16:05:31 ID:???
>594
公共の福祉による制約にしてません。
よくわからなかったので、憲法上の人権じゃないし、目的に鑑みて緩やかな基準としました。
596氏名黙秘:2005/07/20(水) 16:13:41 ID:???
偉い。まあ大した配点もないだろうが・・・
597氏名黙秘:2005/07/20(水) 16:15:32 ID:???
>596
すみません。何かすごい間違いをしているのでしょうか?
ちなみに、目的と手段の合理性を判断して、
相当性についても刑法の条文をあげてあてはめました。
598氏名黙秘:2005/07/20(水) 16:24:45 ID:???
基準自体は適当でいいよ。

公共の福祉=人権相互の矛盾衝突を調整する公平の原理とみな書く。
自己加害の防止=人権相互の問題じゃない。
だから公共の福祉(いわゆる他者加害)とは別の制約となる。

大きな問題じゃないけどね。
599氏名黙秘:2005/07/20(水) 16:27:42 ID:???
2問目って41条に反しないかだけ論じたら底G?
600氏名黙秘:2005/07/20(水) 16:29:47 ID:???
>598
ありがとうございます
601氏名黙秘:2005/07/20(水) 16:31:05 ID:???
>>599
底Gじゃないかもしれないけど、Gの可能性は大いにありうる。
書き方によっては底Gの可能性も。どうやって書いたの?
602氏名黙秘:2005/07/20(水) 16:31:52 ID:???
41条の問題というよりは内閣と裁判所の憲法上の地位の問題だから
きつい。
603氏名黙秘:2005/07/20(水) 16:38:54 ID:???
地位の問題は41条の許容性に組み込んだよ。
あと規則制定事項は「たしかに当該法律は〜能力」って使った。
604氏名黙秘:2005/07/20(水) 16:42:09 ID:???
>>599
問題提起で41条(国会単独立法)に反しないか、として考察部分で他の条文
(66V、76V、77T等)が挙げられていれば問題はないのでは?
41条のみで他の条文が一切出てこないとしたら書き方によると思う。
605氏名黙秘:2005/07/20(水) 16:44:54 ID:???
>603
俺もその構成!内容的には内閣と裁判所の地位を比較して
るんだけど法律構成としては41条に反しないかだけにした。
606氏名黙秘:2005/07/20(水) 16:46:43 ID:???
>>605
そっか。
まぁ俺は刑訴で写しかいてないから憲法に関係なく終わってるけどね。
受かるといいね。
607氏名黙秘:2005/07/20(水) 16:47:59 ID:???
>605
41に反するとしたの?
608氏名黙秘:2005/07/20(水) 16:48:54 ID:???
>>606
写しの証拠能力は書けなくてもそんなに大きくないよ。
むしろ伝聞法則をかけてるかが大事。
全然終わってない。
609605:2005/07/20(水) 16:50:15 ID:???
>606
いやいやそれのみでは終わらんって!んなこと言わず
お互い頑張りましょう。
610氏名黙秘:2005/07/20(水) 16:51:09 ID:ig1REOXB
写しなんかみんな書けてないってw
611氏名黙秘:2005/07/20(水) 16:51:43 ID:???
>>608
ははっその伝聞法則も立証趣旨で322準と非伝聞って場合分けしちまったからな。
終わってるよ。
「犯行を立証」が犯罪事実の立証だって確信できなくてさ。
612605:2005/07/20(水) 16:52:11 ID:???
>607
裁判所についてはそうしますた。
613氏名黙秘:2005/07/20(水) 16:54:28 ID:???
普通は41条には反しないよ。
614氏名黙秘:2005/07/20(水) 16:54:47 ID:???
>612
私は別の構成にしました。
お互い、説得的に論証できてるといいですね!
615氏名黙秘:2005/07/20(水) 16:56:54 ID:???
>>613
そうなの?
616氏名黙秘:2005/07/20(水) 17:01:27 ID:???
問題にするなら権力分立に反しないかだろう
617氏名黙秘:2005/07/20(水) 17:01:57 ID:???
情けないこと言ってすまんが41条に反するという
予備校答案はあったけどね。
618氏名黙秘:2005/07/20(水) 17:04:00 ID:???
41って権力分配規定だよね。
単独も分配じゃねーの?
619氏名黙秘:2005/07/20(水) 17:10:08 ID:???
権力分立と国民主権、自由主義と民主主義、これが基本
ここまで遡って視点示すべき
620氏名黙秘:2005/07/20(水) 17:20:59 ID:???
>>619
確かにそのとおりなんだが、それをやると上手く書かないと作文っぽくならない?
それなら、41条は権力分立・民主主義の規定なのだから、これを使って問題提起した方が
書きやすくないか?
どっちにしろ、この問題に関しては裁判所→少数者の人権保障が本来の役割→国会に近づくな
                内閣→議院内閣制→基本的には国会と仲良くやれ
という視点がはっきりと出せたか出せなかったかで評価が分かれると思う。
621氏名黙秘:2005/07/20(水) 17:24:15 ID:???
>>619
その中身が問題なんだが・・
抽象論振りかざしてもね〜
622氏名黙秘:2005/07/20(水) 17:24:39 ID:???
41に反するとするなら、内閣は41条に反しないのに、裁判所が41に反する理由
が矛盾しないことが大事ではないか
623氏名黙秘:2005/07/20(水) 17:27:46 ID:???
国会に近づくなっても最高裁の長官が法案策定のために委員会に出席する。
こんなことは珍しくないわけで、そういった立法への関与と法案提出の違いを
意識して限界づけやってる?
このスレみても作文オンパレードだよん。
624氏名黙秘:2005/07/20(水) 17:28:05 ID:???
>>595
>憲法上の人権じゃないし、目的に鑑みて緩やかな基準としました。

人権じゃなければ、「合憲性」判定基準もないだろう。
合憲かどうかが問題じゃなく、合法かどうかが問題となるんだから。
「合法性」判定基準のつもり?
625氏名黙秘:2005/07/20(水) 17:31:12 ID:???
>624
13では保障されないが、尊重に値する。
よって、人権ではないとしても、不当に制約するばあいは、違憲の問題が生じる。
としました。

合法っていっても、何の法律に適合するかがわからなかったんで・・・。
626氏名黙秘:2005/07/20(水) 17:35:12 ID:???
>人権じゃなければ、「合憲性」判定基準もないだろう。
んなこたない。
芦辺にすら書いてあることを、君は知らないのかね。
627氏名黙秘:2005/07/20(水) 17:37:02 ID:???
>>625
だから、「人権ではない」というのと、「違憲の問題が生じる」というのが
矛盾してるだろ?
「13条の趣旨に照らし尊重に値する」(例えばレペタ訴訟、博多駅事件)
ということ?だとしたら、これは「13条で保障される」ってことだよ。
ただ、保障の程度が低くなるだけだ。
628氏名黙秘:2005/07/20(水) 17:37:20 ID:???
>624
喫煙の自由について

憲法上の人権ではなくても → 合理性の基準

としている過去問があるからいいかもと思いました。

どうもありがとうございました

629氏名黙秘:2005/07/20(水) 17:39:38 ID:???
>>626
立法裁量の逸脱ということで違憲の問題は生じる。
しかし、それは人権として保障されていないということではない。
630氏名黙秘:2005/07/20(水) 17:39:54 ID:???
キミタチ、そこらへんは論者によって違うから水掛け論だよ
631氏名黙秘:2005/07/20(水) 17:41:43 ID:???
>>626
すまんが該当箇所を教えてくれ。
>>628
昭和63年の問題だな。
632氏名黙秘:2005/07/20(水) 17:43:19 ID:???
>>630
論者によって違う?
人権でないのに違憲性が問題となるって、どうゆうこと?
統治の問題にするってことかね?
633氏名黙秘:2005/07/20(水) 17:44:06 ID:???
そりゃそうだ。
俺は面倒だから一般的自由でいったよ。
634氏名黙秘:2005/07/20(水) 17:48:01 ID:???
>>631
今手元にないが、芦辺には一般的行為自由説のところで人格的利益説から
憲法上保障されない自由であっても、比例原則から制約を受ける。
みたいなこと書いてあると思う。
ここからは論者によって違うが、比例原則は31条の要請として
違憲の問題生じうるとする説は有力なはず。
635氏名黙秘:2005/07/20(水) 17:49:27 ID:???
627=632かな?
まず君のレペタ事件の理解は間違っている。
少なくともこの判例の「尊重に値する」=権利としては保障されないということ
自分のテキストを見直してごらん
636氏名黙秘:2005/07/20(水) 18:03:29 ID:???
>>634
13条の核となる人格的利益としてではなく、その周辺に位置する利益として
保障されるからこそ違憲の問題となる。仮に人権としては憲法上保障されない
のなら違法性の問題だ。違憲性のレベルでも違法性のレベルでも比例原則は
問題となる。その意味では前段は、まあ間違いではない。

しかし、後段の「比例原則は31条の要請として 違憲の問題生じうる」と
いうのは、少なくとも人権として位置づけられてはじめて言えることだよ。
637氏名黙秘:2005/07/20(水) 18:08:45 ID:???
>>635
レペタ事件では、
「筆記行為の自由は、憲法二一条一項の規定の精神に照らして尊重される」
博多駅事件では、
「報道のための取材の自由も、憲法二一条の精神に照らし、十分尊重に値いする」
これらは、憲法上の人権として保障されるってことだよ。君こそテキストを
読み直したほうがいい。

調査官解説でも同旨のことを書いている。
638氏名黙秘:2005/07/20(水) 18:12:35 ID:???
>>636
そうとう頭がお堅いお方と見えた。このレスでおしまいにするよ。
31条は適正手続のみならず、法内容の適正まで要請しているという説はご存知だよね。
そして、法内容が、国民の法律上保護に値するような利益(憲法上の人権じゃない)
を過度に制約すると、法内容の適正を欠き31条違反という、違憲の問題が生じる
ことになりますよね。
こういう考え方もある、ってこと認識していただければ結構です。
639氏名黙秘:2005/07/20(水) 18:13:30 ID:???
>637

択一で、取材の自由は21で保障される。については○にするのですか?
640氏名黙秘:2005/07/20(水) 18:14:46 ID:???
なかなか○にはできんな。
641氏名黙秘:2005/07/20(水) 18:37:41 ID:???
>>639-640
なんかため息がでるな。
@表現ないし言い回し
A保障の有無と程度
これらを自覚していれば、そんな言い方はできないだろう。

判例は「取材の自由は21で保障される」という表現、言い回しは
してないよな。通説的見解は「保障される」という言い方をするだろう。
だから「最高裁判所の判例の趣旨に照らして正誤を判定せよ」という
前提が書かれてあれば、、、もう分かるよな。×だ。

判例は保障されているが、その程度は報道の自由よりも低いという趣旨と
されている。通説は報道の自由と同程度の保障がなされているとする。
保障の程度が違うが保障の有無という点では同じだ。
642氏名黙秘:2005/07/20(水) 18:43:14 ID:???
飲酒の自由を人格的生存に不可欠としましたが何か?
これは譲れんw
643氏名黙秘:2005/07/20(水) 18:46:51 ID:???
>642
人格的生存に不可欠な理由付けが、楽しそうw
644氏名黙秘:2005/07/20(水) 18:46:57 ID:???
調査官解説w
クソベテ氏ね
645氏名黙秘:2005/07/20(水) 18:47:36 ID:???
>>642
それさ、マジで迷ったよ。
俺飲まないけど。
646氏名黙秘:2005/07/20(水) 18:53:57 ID:???
>>644
決着がついたということでよろしいようだな。
調査官解説と聞いただけでベテ扱いか、、、君、勉強したほうがいいよ。

>>638
もともとは、酒類の提供、あるいは、飲酒行為が憲法上の人権ではない
というところから、話が始まったよな。31条の問題にするなら、13条、22条
とは別個の「憲法上の人権の問題」だってことに気づいてる?
647氏名黙秘:2005/07/20(水) 18:55:51 ID:???
>646
ちなみにあなたは、飲酒行為の自由は憲法上の権利と考えますか?
648氏名黙秘:2005/07/20(水) 18:56:40 ID:???
>>646
・・・あんた、友達いないでしょ
649氏名黙秘:2005/07/20(水) 18:59:10 ID:???
>>647
飲酒行為の自由は13条によって保障される憲法上の人権と書いた。
もっともその程度は高くはないという内容も書いた。
650氏名黙秘:2005/07/20(水) 18:59:49 ID:???
>>648
2ちゃんねる上の友達はいないなw
651氏名黙秘:2005/07/20(水) 19:00:20 ID:???
>649
なるほど、あなたの考えからはそうなるのですね。
人格的生存に不可欠であるということは基準になるのですか?
652氏名黙秘:2005/07/20(水) 19:09:00 ID:???
>>651
自己決定権として憲法上保障されるための要件として、人格的利益の基準を
持って来ると、ダイレクトに飲酒行為の自由が保障されるとは言いにくい。

そこで、飲酒行為自体が、例えば、社会生活を円滑におくるうえで必要不可欠
であるなどと、やや強引な認定をして、人格的利益に「準ずる」重要な権利である
とすべきではないだろうか。

つまり、13条の核ではないが周辺にある権利とする。
653氏名黙秘:2005/07/20(水) 19:14:24 ID:???
>652
私は、人格的生存に不可欠か否かで判断しました。
あまり飲まないので、人格的生存に不可欠ではないと
判断してしまった。

きっと、試験委員はお酒が好きだろうからこの判断は
妥当ではなかったかもしれない。

学説によって、人権の論じ方が違うのは興味深いです。

654氏名黙秘:2005/07/20(水) 19:14:29 ID:???
第一問の小問1については、免許制は許可制と異なり、要件を満たせば免許がおりるので、許可制より
規制態様としては緩やかのように思える。しかし、取消事由があって、「酩酊者」に提供すると取り消される。
「酩酊者」か否かは、提供前には通常判別できない。にもかかわらず、これを取消事由とすることは、
実質的には、ほとんどの免許が取り消される可能性がある。これでは店側は提供できなくなる。
つまり、この取消事由があることによって、許可制に匹敵する制約を課していることになる。
って感じで書き、審査基準は厳格にすべきであるとしました。ちょっと違いますかね?
655氏名黙秘:2005/07/20(水) 19:15:35 ID:???
俺もそんな感じ。
656氏名黙秘:2005/07/20(水) 19:16:37 ID:???
免許制と許可制ってどっちが厳しいの?
657氏名黙秘:2005/07/20(水) 19:19:31 ID:???
そもそも区別がグレー
658氏名黙秘:2005/07/20(水) 19:28:39 ID:???
>>654
酩酊者であるかどうかは、社会生活上いたるところで、判別がなされている
のではないですか?飲食店の店主店員だってやっているでしょう?
「提供前には通常判別できない」と言っていいでしょうか?

ある程度「判別できる」が、グレーゾーンが存在し、場合にっては取消される
ことになるのであれば、酒類の提供を萎縮してしまい営業上影響が大きすぎる
のではないか、ということで、人権を制約しすぎると言うべきではないかと。
659氏名黙秘:2005/07/20(水) 19:31:41 ID:???
>657
免許>許可かと思っていた。規制緩和とか
660氏名黙秘:2005/07/20(水) 19:32:28 ID:???
>>654
許可制は事前規制だが、本問は事後規制。だから、許可制に匹敵する制約
の意味がわかりにくい。制約が厳しいということが言いたいのだろうと思うが。

だとしたら、事前に酩酊者であることの判別と、事後に酩酊者であったことを
判別することとを対比する理由が必要ではないだろうか。俺には分かりません。
661氏名黙秘:2005/07/20(水) 19:49:29 ID:???
>654
ガンガレ
662氏名黙秘:2005/07/20(水) 20:52:46 ID:???
飲酒の自由は酒を処分する自由として29条1項によって保障されるとするのはやばい?
663氏名黙秘:2005/07/20(水) 21:14:47 ID:???
>662
濁酒製造の判例と同じにして経済的自由にすると,論文としては筋が通っても,
おそらく試験考査委員が考えた論点を外していると思う。
664氏名黙秘:2005/07/20(水) 21:20:33 ID:???
まじで・・・?法律1と法律2をどっちも経済的自由の話にして、法律1は積極消極目的として、
法律2はもっぱら消極目的と認定して比較する問題だと思った。13条で論じるのが試験委員の意図?
665氏名黙秘:2005/07/20(水) 21:26:26 ID:???
やべえ・・・第2問を国会「中心」立法って書いちまった・・
即死orz
666氏名黙秘:2005/07/20(水) 21:32:44 ID:???
>>665
大丈夫じゃない?
そんなことぐらいで死なないと思うけど。
667氏名黙秘:2005/07/20(水) 21:34:18 ID:???
>664
いやいや一受験生の俺に試験委員の意図なんかわからない。
だだ13条に触れないと論点が減るからそう思っただけ
668氏名黙秘:2005/07/20(水) 21:34:56 ID:???
>>665
同志よ!!
俺は楽観している
669665:2005/07/20(水) 21:39:07 ID:???
>>668
同志いるんだ・・・すげえwwww
即死にならないことを祈るばかりだ・・・
670氏名黙秘:2005/07/20(水) 21:40:52 ID:???
俺も前に答練で中心で書いた。
これが本番だったらと冷や汗かいたので今回は間違えなかった。

即死はないと思うけど。
671氏名黙秘:2005/07/20(水) 21:47:14 ID:???
即死のわけねーだろ。
もちろん減点はさけられないがな。
リアルな即死答案はほんとうに凄まじいレベルの答案。
672氏名黙秘:2005/07/20(水) 21:52:21 ID:???
コメントのレベルが年々下がっている…
673氏名黙秘:2005/07/20(水) 21:55:53 ID:???
下三法はそうでもなかった希ガス
ただ一匹でも粘着厨が住みつくと・・・
674氏名黙秘:2005/07/20(水) 21:59:30 ID:CT9/tf7h
1問小問1を違憲合憲にした自分は、また来年ですか?
675氏名黙秘:2005/07/20(水) 22:00:45 ID:???
俺も違憲合憲だけどなんか問題あんの?
676氏名黙秘:2005/07/20(水) 22:04:21 ID:CT9/tf7h
免許制違憲だと、免許取消しなんてそもそも問題にならないのかな?

って思ってしまったんです。。。

泣きたいです。

すでに議論済みなら、すみません。
677氏名黙秘:2005/07/20(水) 22:23:27 ID:CjvuxSaq
問題1の小問2、結局、自己決定権侵害で違憲にしたけど、振り返ると、公園とか道路で酒を飲んでどこが悪い、
他人に迷惑さえかけなけりゃいいだろう、という主観が出たみたい。実際は、結構人に迷惑も
迷惑かけてることも多々あるんだけど。でもやっぱり、こういう法律には反対。
678氏名黙秘:2005/07/20(水) 22:26:07 ID:???
原始より飲酒は一種の表現行為である
679氏名黙秘:2005/07/20(水) 22:41:43 ID:???
俺は、小問2の法律として、立法目的を自分で考えちゃったよ・・・。
とほほ・・。
680氏名黙秘:2005/07/20(水) 23:08:52 ID:???
1の小問(1)(2)、2全て「違憲」とした。
もしかして・・少数派?
681氏名黙秘:2005/07/20(水) 23:09:07 ID:WlX6jl4N
中心立法でいいんだよ。

単独立法ってのは他の機関の関与を要せずして立法できることだから。
682氏名黙秘:2005/07/20(水) 23:09:45 ID:???
ん?
683氏名黙秘:2005/07/20(水) 23:10:07 ID:???
684氏名黙秘:2005/07/20(水) 23:11:38 ID:ig1REOXB
ネタだよな?
若しくは、ロー生??
685氏名黙秘:2005/07/20(水) 23:12:02 ID:???
>>681
君、論文の受験者じゃないだろ?w
686氏名黙秘:2005/07/20(水) 23:12:32 ID:WlX6jl4N
ごめん途中でレスしちゃった。
>>670ね。
687氏名黙秘:2005/07/20(水) 23:16:20 ID:???
77条1項の規則制定が可能な事項と,
民事訴訟法,刑事訴訟法,裁判所法などで定められる事項はかぶっている。
現実には裁判官が検察官になって法務省に出向して,
民事訴訟法の改正をやった。
旧民訴では法定されていたことが,新民訴では規則に移ったこともある。
答案は違憲で書いたけど,
実質的な理由付けは苦しいと思う。
最高裁が法案出したって,裁判官が法務省に出向して法案出したって実質同じでは?
でも閣議決定されないと内閣提出法案にはならないけど。
688氏名黙秘:2005/07/20(水) 23:24:44 ID:???
>>687
それも試験委員の問題意識の一つだよ。
口述でその趣旨の突込みがされてるし。
689氏名黙秘:2005/07/20(水) 23:32:17 ID:???
つか、あの問題、ほとんどの受験生が、
予備校答案の吐き出しだろうから、
そこに触れるかでAかその他か分かれると思うぞ。
触れて欲しいからこそ、法律の内容が限定されていたわけだし。
690氏名黙秘:2005/07/20(水) 23:33:41 ID:???
でも答案では
「民事訴訟法改正では,法務省に出向した裁判官が事実上法案を作成したので,
最高裁提出法案も内閣提出法案も法案作成者は実質的に同一である。」
なんて書けない。
691氏名黙秘:2005/07/20(水) 23:34:07 ID:Q2sS+T+d
憲法2、予備校答案吐き出しで出来たと勘違いしてる奴に、Gの洗礼が待ってそうだな
692氏名黙秘:2005/07/20(水) 23:37:07 ID:???
>>688
答案に反映させるのは難しい。

1、訴訟に関する手続、
2、弁護士、
3、裁判所の内部規律及び 司法事務処理に関する事項について

3については完全に規則事項。
2もそれでいいはず。
ただ1に関しては場合によっては国民の権利義務に関わる。
そこらへんの整理はできることならやりたい。過去問でもあるし。

そうはいっても議案提出にとどまるからどうなんだろうかと。
693氏名黙秘:2005/07/20(水) 23:37:53 ID:???
>>691
ところがどっこいシケタイ問研、プロビBLカード、ヲタがA
基本書をじっくり精読して悩みつつ書いたやつがG

これが平安以降のトレンドだったりするのよこの試験は。節穴かと問い詰めたい試験委員
694氏名黙秘:2005/07/20(水) 23:39:44 ID:???
>>688
口述過去問に確かにあったけど、その突込みに対してまともな回答されてなかったな。

だからこそ、試験委員は全く同じ問題を出したんだろうけど。
695氏名黙秘:2005/07/20(水) 23:50:47 ID:???
>692
佐藤幸治説では
3、裁判所の内部規律及び 司法事務処理に関する事項について は規則事項だけど
実際は裁判所法や,裁判の迅速化に関する法律があり,裁判所を拘束している。
佐藤幸治説だと3,については最高裁規則が法律に優先するが,
実態と乖離した佐藤幸治説で押して大丈夫だろうか。
696氏名黙秘:2005/07/20(水) 23:57:09 ID:???
>実態と乖離した佐藤幸治説で押して大丈夫だろうか。

地縁学閥で固まる凶大の説なんて部外者知ランよ。
697氏名黙秘:2005/07/21(木) 00:03:25 ID:???
一人学歴厨房が混ざっているが無視していこう。
まあ形式的に内閣が法案提出できる理由を書き,
それぞれの理由に最高裁と内閣の違いを書いていって逃げられてればいいけど,,,
698氏名黙秘:2005/07/21(木) 00:06:10 ID:???
そんな答案京都府出たらGだな。糟
699氏名黙秘:2005/07/21(木) 00:15:18 ID:???
裁判所に提出権をみとめない理由は、
法案作成に向けての活動は裁判所の独立性や公正を害する、
受動性に反する、というのがよく予備校本や基本書に書か
れているけど(裁判所の役割ないし地位)、責任の話書いた人いますか。

例えば、小泉内閣のように郵政民営化法案が廃案になったら、
解散ないし辞職という責任の取り方があるのに対し、裁判所は
国民に対して責任をとれないとか。
700氏名黙秘:2005/07/21(木) 00:15:19 ID:???
>>695
問題ない。
「立法」のイギに関しては実務は「法規命令」説。
行政法の世界は芦部?誰?
この考え方からは、裁判所に法規定立権限を認めても2、3、あたりは問題なし。
行政の分野だけど、行政組織法なんてスカスカでほとんど政令以下で規定。
(芦部説だともちろん法律事項)
自律権の範囲内だわな。

立法概念を広げて人権保障達成、なんて教科書だけの世界。

701氏名黙秘:2005/07/21(木) 00:25:34 ID:???
いや騙されるなよ。京都ローカルルール
702氏名黙秘:2005/07/21(木) 00:28:52 ID:???
兄弟の人間って自分がマイナーだということを
絶対に信じたくないって気質がしみついてる??
客観的に自己評価できない、したくないんだ。。困ったヤシ達。。。
703氏名黙秘:2005/07/21(木) 00:32:03 ID:???
裁判所の法律案提出を合憲とできる憲法上の根拠ってある?
俺は、それが無理だから違憲という結論を取った。
704氏名黙秘:2005/07/21(木) 00:32:24 ID:???
講義でも自分の存在や説は通説って吹き込む。
でも誰も信じないらしい。なんか歪んでるここの人。
705氏名黙秘:2005/07/21(木) 00:34:48 ID:lP9m6wFy
>>703
同じ。
内閣には「議案」(72)という憲法上の根拠があるが、
まさか「規則」(79)を根拠に出来ないだろ、ってのも理由にした。
706氏名黙秘:2005/07/21(木) 00:41:47 ID:???
>>705
「議案」って根拠と言うか解釈だろ。
法案提出権が「議案」に含まれるかっていう。
本問は許容性が問題になってるんだから「議案」を根拠にしちゃまずいと思うぞ。
707氏名黙秘:2005/07/21(木) 00:43:55 ID:???
ガイシュツだが第2問の意図がわかっていない人が多そうなので。

本問は規則の対象事項の提出権だろ?

内閣が一般的な提出権あり
裁判所には一般的な提出権なし
で終わりじゃ出題意図に答えたことにならんのよ。

内閣→広く行政の一般的事項について権限 (→一般的事項に提出権)
裁判所→規則事項に権限 (→規則事項に提出権??)

ならば、裁判所には一般的な提出権を認めなかったとしても
なお規則事項に提出権が認められるのかが問題となる。

気づいたけど時間切れで書けなかった。書けば30点は硬いだろうに。
708氏名黙秘:2005/07/21(木) 00:45:06 ID:???
19世紀的法実証主義が蔓延る大学。化石学派だね。
709氏名黙秘:2005/07/21(木) 00:47:22 ID:???
だな
710氏名黙秘:2005/07/21(木) 00:49:31 ID:???
>気づいたけど時間切れで書けなかった。書けば30点は硬いだろうに。

禿ワロスワロスwwww
711氏名黙秘:2005/07/21(木) 00:50:41 ID:???
>>707
悪いが、たぶんそこまでは半分のひとは書けてるかと・・・
そっから先が問題なわけだが。
712氏名黙秘:2005/07/21(木) 00:52:25 ID:???
>>705
だよね。
内閣の法律案提出については、72条ないしは議院内閣制という憲法上の制度を
理由に合憲と解することができる。でも、裁判所の場合は同考えても無理。
司法権の独立から、規則優位を導き出すことは出来ても、立法権を侵害することまで
認めることはできないんだよね。
国民主権という原則は無視できない。
確かに、現実においては、専門知識を有する官僚が法政策に深く関わっているのは事実。
上で指摘されているように、裁判官→検察→法務省に出向→民訴改正といったことも
現実にはあった。
国民主権・国会単独立法なんて単なる「建前」に過ぎないかもしれない。
だからといって、実際上の理由から、それを無視するのは許されない・・・と、俺は思う。
713氏名黙秘:2005/07/21(木) 00:52:27 ID:???
そっから先って?
714氏名黙秘:2005/07/21(木) 00:54:47 ID:???
>>713
>ならば、裁判所には一般的な提出権を認めなかったとしても
>なお規則事項に提出権が認められるのかが問題となる。

この続き。まさかここで終わるわけじゃないでしょ?
715氏名黙秘:2005/07/21(木) 00:54:50 ID:???
凶都拳法って瑣末
癌みたいな学説だなウゼイ
716氏名黙秘:2005/07/21(木) 00:55:55 ID:???
>>712
最低限百選242に書かれてある議論を理解して書いてるのか?
717氏名黙秘:2005/07/21(木) 00:56:49 ID:???
詳しく!!
718氏名黙秘:2005/07/21(木) 00:59:49 ID:???
>>714
俺と君と考えてる構成が違うな。

一般的な提出権の議論
「議案」  ←→   なし
議員内閣  ←→  司法権の独立  などなど


が、規則事項についても妥当するかを書けって事。

>ならば、裁判所には一般的な提出権を認めなかったとしても
>なお規則事項に提出権が認められるのかが問題となる。
の部分は最初に書いたんじゃウマミ半減だな。

719氏名黙秘:2005/07/21(木) 01:01:03 ID:???
出町だけでチマチマやってろ
そこから出てくんな
720氏名黙秘:2005/07/21(木) 01:01:09 ID:???
>>716
224だろ?
何が言いたいのか分からないので具体的に指摘してくれ。
721氏名黙秘:2005/07/21(木) 01:16:56 ID:???
>>720
百選にあるような刑事訴訟法違憲説。
あの考え方は、最高裁の専権事項の範囲を広く捉えると同時に、
立法権の専権事項(立法の範囲)を限定的に捉えてるわけだ。
両者のバランスをどうとるかは考え方は様々。
しかし、立法権を限定的に捉えれば、今年の問題のような法改正が
直ちに立法権を侵害するとか、国民主権に反するとはならない。
つまり、国民の権利義務に関する規範を行政や司法が定立するのは、
立法権を限定的に捉える立場からでも国民主権に反するが、機関内部
での執行や運営に関わる規範の定立を当該機関に委ねても立法権の
侵害にはならない。
こういうふう考え方は根強く存在する。3権分立のイメージが違う。
722氏名黙秘:2005/07/21(木) 01:19:11 ID:???
77条の趣旨は,裁判所の独立・専門性を尊重すること
しかし,規則事項も法律で定められることを認め,かつ
形式的効力について 法律>裁判所規則 と通説のように解するなら
77条の趣旨は活かされないようにみえる。

法律>裁判所規則 とする通説を前提とするなら
裁判所の法律案提出権を認める
ということが77条の趣旨を活かす対応策になる。

ただ,その許容性があるかということは別途いろんな方向から検討しないといけないが
裁判所の提出した法律案が成立した場合,その法律にも81条の審査が及ぶのか疑問
になる。自分で作った法律を違憲とするわけがない。
81条の機能不全を招来するという点でマズイのかな。
723氏名黙秘:2005/07/21(木) 01:20:29 ID:???
凶徒系は概念弄ぶの好きだねえ。憲法民法に限らず。不毛な議論と気付けよ。
724氏名黙秘:2005/07/21(木) 01:24:23 ID:???
>>721
立法権の管轄外というのなら、わざわざ「法律」という形式で規範定立する必要
はないと思うが?
725氏名黙秘:2005/07/21(木) 01:27:37 ID:???
芦部が超通説として確立したところだ。

佐藤みたいなアホ低脳児が捏ね廻して概念捏造しても







726氏名黙秘:2005/07/21(木) 01:31:26 ID:???
落ち着け。
727氏名黙秘:2005/07/21(木) 01:35:11 ID:???
>>724
それはそうなんだよな〜。
でも無留保の委任は無理でしょ?通説からは。
題意は比較その他にあるかもとも思う。

出題者の意識は芦部説にないよ。
それは択一でも法規説が繰り返し出されてることでわかる。
それにローでは行政法も扱うから芦部先生では無理。
728氏名黙秘:2005/07/21(木) 01:41:41 ID:???
>>718
最初に書くかじゃなく、「問題となる」となってる以上その結論出す作業が必要でしょ?
その結論をどこに落ち着けるかの問題だってこと。
構成がどうこうじゃなくて、もっと基本的な話。
問題点に気づく、問題点を解決する、この2つのプロセスがあってはじめて完成でしょ?
729氏名黙秘:2005/07/21(木) 02:29:08 ID:???
>>728
整理した。
比較1
内閣の法案提出権(一般的事項)←→裁判所の法案提出権(一般的)
比較2
裁判所の法案提出権(一般的事項)←→裁判所の法案提出権(規則事項)

比較1が予備校でおなじみのやつ。たいていはここまで吐き出しておわり。
ここまできっちりできてれば守り。
比較2が応用かつ本問の出題意図なのではないかと。
スレのログをザーっと読んだが気づいてる人はもちろんいる。
けど生かしきれてない印象。

比較1で私考えたえたのが
裁判所は@法の支配→司法権の独立云々A明文がない→違憲
(ここまでは予備校答案と同じ)
比較2
規則事項に限定しても@’法の〜は同じA’規則でやればよいからなおさら提出権不要→やはり違憲
比較2の部分がしっかり出来てれば相当はねるんじゃないかっていいたかった。そんだけ。
730氏名黙秘:2005/07/21(木) 02:42:29 ID:???
補足  @実質論A条文解釈、です

内閣が@議院内閣制A「議案」となるのは言うまでもないでしょう。
731氏名黙秘:2005/07/21(木) 03:21:30 ID:B5n/f3ZO
1.国会との関係の相違
2.能力・専門知識・機動性など(ここで規則事項のことも書いた)
3.条文上の手がかりの有無
4.構成員の相違(否定したとしても内閣の場合議員の立場で可能だから実益なし)

ポイントは2だと思った
732氏名黙秘:2005/07/21(木) 03:24:30 ID:???
予備校論証とかって言葉がよく出てるけど、もしかして裁判所の法案提出権、
みたいな論証パターンがあるの?
そういう論点をどっかで聞いたことはあるけど、論証は見たことないんだよね。初受験なんで。
733氏名黙秘:2005/07/21(木) 08:34:20 ID:???
えんしゅう本のような薄い本でも載ってますこの問題。
類似問題を一度も書いたことない人は少ないと思う。
734氏名黙秘:2005/07/21(木) 09:55:06 ID:???
高橋和之説は、
公共の福祉に、人権侵害防止、人権調整、他者加害防止、自己加害防止まで
含めてるから、矛盾してなければOKでは?

法人の人権享有主体認めない少数説だけどな。
735氏名黙秘:2005/07/21(木) 14:21:28 ID:???
問2は、単に内閣の提出権は許されるが、裁判所の提出権は
許されないとするだけじゃなく、内閣の提出権は憲法によって
保障されているってことも示すのが大事だと思う。
比較問題だし、「許容」されるっていうのと「保障」されるって
いうのでは、大分意味が違うから。
736氏名黙秘:2005/07/21(木) 14:25:31 ID:???
ともに41には反しないが、内閣はOKで、裁判所はNGの理由を書いた。あと、72と77もあげた
737氏名黙秘:2005/07/21(木) 14:51:13 ID:???
>>735
>>内閣の提出権は憲法によって
保障されているってことも示すのが大事だと思う

いや、そこ、争いありますが・・
738氏名黙秘:2005/07/21(木) 14:58:39 ID:???
>>735
「議案」に法律案を読み込む解釈は、もともと内閣に法律案提出権を認めるべきという
実質的理由が先にあって、その結論を憲法典の中に位置づけるなら「議案」に含めるべきだろう、
みたいなニュアンス。73条の解釈から法律案提出権が出てくるわけじゃない。逆。
739氏名黙秘:2005/07/21(木) 14:59:26 ID:???
今年の論文は、佐藤幸治、松井なら楽勝。
740氏名黙秘:2005/07/21(木) 15:14:08 ID:???
>>738
そう。俺もずっとそのことが言いたかった。
741氏名黙秘:2005/07/21(木) 15:15:25 ID:???
>739
72だよね?
742氏名黙秘:2005/07/21(木) 15:18:22 ID:???
あ、書き間違ってる。72条だったね。
743氏名黙秘:2005/07/21(木) 15:20:09 ID:???
あわてて、憲法開いたよ。
744氏名黙秘:2005/07/21(木) 15:24:46 ID:???
だから
まず実質的に必要性を認め、
法的構成としても、72、、、とか書いた。
745氏名黙秘:2005/07/21(木) 16:56:02 ID:???
佐藤工事はローに専念して下さい。
746氏名黙秘:2005/07/21(木) 17:10:51 ID:???
2問目を合憲にした人はいますか。
747氏名黙秘:2005/07/21(木) 17:19:29 ID:???
佐藤幸治の解説だと内閣の法案提出権については、
41条には反するとはいえない。
議院内閣制から一義的に内閣の法案提出権が導出
されるわけではない。
「国務の総理」の実質的解釈から認められる。

としてるね。なんかよくわからん。
748氏名黙秘:2005/07/22(金) 03:14:00 ID:???
>>747
反するとはいえないじゃなくて、憲法上保障されているんだな。
内閣は、ただ国会の制定した法律を執行するだけじゃなくて、国家統治のエンジンなんだよ。
媒体的民主制の発想で考えちゃイカンヨ。現代の議院内閣制は、デュベルジェのいう直接的民主制なのさ。


裁判所に法案提出権を認めた場合には、国会対策とかが必要になるだろ。
法原理機関としての裁判所が、野党と賭けマージャンしてわざと負けてやる
みたいなお座敷芸は不可能だろうし、やらせてはいかん。
つうことで、そのへんのことをつらつら論述して3ページ半か。
749氏名黙秘:2005/07/22(金) 05:18:52 ID:???
おれの答案構成書いてみる。

1、内閣の法律案提出権について
 (1)41条の意義・趣旨、「唯一」には国会単独立法の原則が含まれる。
 (2)内閣に法律案提出権を認めるのは、国会単独立法に反するのではないかが問題となる。
 (3)結論:反しない(現に、内閣法5条にも提出案を認める規定がある)
  理由@必要性がある
    A国会は自由に否決できる
    B議院内閣制の下、内閣と国会は共同関係にある
    C72条の存在を指摘できる

2、設問の法律について
 (1)同じく国会単独立法が問題となる
 (2)具体的検討(ナンバリングは内閣の理由付けとリンク)
  @設問の範囲に限れば、むしろ裁判の専門家たる裁判所に認める必要性ありとも思える。
  A国会は自由に否決できる。
 (3)結論:41条だけでなく、76条1項にも反する
  B裁判所と国会は、三権分立の下、均衡・抑制の関係の方が強い。
   ∵司法権の独立は、少数者の人権を保護することに主眼があり、多数者支配からは一線を引く必要がある。
    →法律案提出権を認めれば、国会の政治性、多数派工作の影響を受ける恐れがある。それは司法権の独立
     を定めた趣旨に反する
  C72条のような手がかりとなる条文もない。

3、まとめ
 内閣も裁判所の法律案提出権も、国会が自由に否決できるという点で変わりはないが、
 三権分立の意義、すなわち内閣と国会は議院内閣制の採用により協働関係が重視されるが、
 裁判所と国会は三権分立の本来的機能たる均衡・抑制が重視されることにより、結果に差が
 出る。
750氏名黙秘:2005/07/22(金) 05:39:20 ID:???
>>749
裁判所の法案提出権を認めることが、なんで多数派工作の影響を受けるのかよくわからんが
よく書けてんじゃねーの。
まとめまで書けりゃたいしたもんだ。
751氏名黙秘:2005/07/22(金) 05:42:53 ID:???
77条には触れたのか?
752氏名黙秘:2005/07/22(金) 06:05:03 ID:???
>>751
触れた。
まとめ部分で「設問の法律は、規則制定権の活用で実を挙げることになる」と書いた。
753氏名黙秘:2005/07/22(金) 09:01:53 ID:???
>>752
横レス失礼。
やや日本語がおかしいかな。
「設問の法律は〜実を挙げる」ということは、本件法律が生きるように読めてしまう。
まとめで書くより、各論で77があるから、
本件法律の必要性なし、と書いたほうがよかったかもしれんね。

まあ、それ以前がよくかけてるから、趣旨は伝わると思うけど。
754氏名黙秘:2005/07/22(金) 09:56:02 ID:???
>749
だから、規則制定権と法律の関係について論じなくてもいいのか?
俺は、749に権力分立の観点から法解釈する裁判所が立法するのはダメだって書いたけど、
終わった直後に、本問の内容なら憲法に認められて規則で立法してるじゃん、と思って、
何にも問題意識に気づいていなかったことを悟って愕然とした。

でも、法律優位だから法案提出の必要ありはダメだろうね。法律案は自由に国会に修正されるから。
むしろ、国会と裁判所の協働作業が必要だけど、内閣との関係〜〜がいいのかも。
まあ、いずれにしてもそこを書いただけで、配点あると思う。
法律と規則の関係を書かなかった俺は、猛烈に後悔している・・。
755氏名黙秘:2005/07/22(金) 10:05:52 ID:ZrQtqdu3
単独立法の趣旨=
立法過程について国会以外の非民主的機関の関与を排除
→もって国民の権利・利益擁護。
内閣については議院内閣制の下、国会による民主的コントロール及ぶ
→間接的ではあるが、民主的基盤あり→41条の趣旨に反しない。
さらに25条の要請あり
→憲法は、内閣の法律案提出権をより積極的に認める・・・
→国民の権利・利益に資する。
72条の存在→以上のことの証左・・・
他方、裁判所→司法権の独立→原則として民主的コントロール不可
→本来的に非民主的機関・・41条の趣旨と抵触するおそれあり。
さらに、81条→法律の憲法適合性に関する有権的解釈権者→
国会が裁判所の法律案を否決するのは、事実上むずいのでは?
もしそうなら、法律に民主的コントロールを及ぼそうとした
41条の趣旨が没却される?
規則制定権にとどめ、法律によるコントロール下におくべき・・
特に本問の法律案提出権の対象事項は77条の所管事項・・
これらの事項に関し法律案の提出権をあえて認める必要なし。
よって、41条に反する。

・・かなりのゴリオシか・・・orz
756氏名黙秘:2005/07/22(金) 10:22:34 ID:???
憲法1だけど、
法律1
営業の自由の制約が問題だが規制目的は
@飲酒者の健康A周囲の者の迷惑B費用増加
@Aは消極目的Bは財政目的
いずれも公共の福祉による制約で規制目的二分論に規制態
様を加味して厳格な合理性の基準で採用→あてはめ。

法律2
飲酒する自由を13条後段で保障。
@は自己加害目的Aは消極目的Bは財政目的
@はパタだから駄目。
ABは公共の福祉による制約で厳格な合理性の基準であてはめ。

としたが問題あるかな?
757氏名黙秘:2005/07/22(金) 10:31:26 ID:???
法律1は二つ条文あるじゃん。
分けなかったの?
758氏名黙秘:2005/07/22(金) 10:34:08 ID:???
>757
取消事由、あてはめで検討できるとオモタ
759氏名黙秘:2005/07/22(金) 10:40:24 ID:???
免許制は規制態様で厳しいとあてはめ。
760氏名黙秘:2005/07/22(金) 10:56:43 ID:???
憲法1の法律1は人権の意義を三度書けたから満足。
761氏名黙秘:2005/07/22(金) 11:09:08 ID:???
取消事由って、前段とからめた方がよくない?
762氏名黙秘:2005/07/22(金) 11:14:14 ID:???
あてはめはお好きに。
763氏名黙秘:2005/07/22(金) 11:59:38 ID:???
>>755
最高裁の人事は内閣が握ってる。
これは司法に対する民主的コントロールの顕れといってよいのでは?

>>749
法案の中身に対する配慮に欠けすぎじゃないかな?
一般論としては分かるが別の問題に対する答案のようだ。
764氏名黙秘:2005/07/22(金) 12:03:59 ID:eB8fRspW
元試験委員の東大高橋は、パタを公共の福祉の問題に位置づけてるから、そこは減点にならないよ。
765氏名黙秘:2005/07/22(金) 12:08:54 ID:ZrQtqdu3
>>763
えーと、「原則として」と一応振っておいたのですが・・
弾劾もありますしね・・・あと国民審査も・・・
伝わりにくいですか??    orz
766氏名黙秘:2005/07/22(金) 12:15:35 ID:NSGFVaal
来年憲法の問題

司法受験生甲は民法の試験で問題文は「引き渡し」とあったことから、対抗要件の「引渡し」ではないと
理解して、答案を書いたところ、民法のG評価が原因で不合格になった。
そこで、甲は「司法試験委員会が条文の文言をミスしたことにより、不合格になり、
精神的苦痛を被った」として、国家賠償請求訴訟を提起した。
この訴訟における憲法上の問題点について論ぜよ。


767氏名黙秘:2005/07/22(金) 12:19:42 ID:???
憲法スレが一番先に立ったのに一番盛り上がってないってことは
やっぱり今年の憲法はみんな書けたんだね
768氏名黙秘:2005/07/22(金) 12:20:59 ID:???
>>766
司法権の本質→あてはめ→あたらない
よって裁判所の司法審査の対象とはならない。
769氏名黙秘:2005/07/22(金) 12:25:36 ID:NSGFVaal
>>767
憲法は毎年こんなもの。
憲法は誰でも人通りのことを書けるから。
で、Aを期待して、Gを喰らって愕然とする割合が高いのも憲法。
770氏名黙秘:2005/07/22(金) 12:31:09 ID:ZrQtqdu3
>>768
法律上の争訟にはあたるのでは???
771氏名黙秘:2005/07/22(金) 12:33:05 ID:???
部分社会の法理
772氏名黙秘:2005/07/22(金) 12:41:51 ID:???
別に条文の文言をミスしたわけでもないしな。却下か棄却の二択。
773氏名黙秘:2005/07/22(金) 12:45:28 ID:NSGFVaal
>>772
民法176条の文言「引渡し」 ⇔問題文 「引き渡し」


774氏名黙秘:2005/07/22(金) 12:47:17 ID:ZrQtqdu3
>>772
司法審査の対象にはなるのか??
それとも、部分社会ではねられるのか??
775氏名黙秘:2005/07/22(金) 12:51:30 ID:gywfPZLh
>773
事実である、引き渡しを「引渡し」に認定するんじゃないか
776氏名黙秘:2005/07/22(金) 12:53:18 ID:???
条文の文言ミス →過失認定
国家賠償請求  →事件性認定
合格不合格   →市民社会との関係で部分社会の法理に当たらない

司法審査の対象にはなる。
777氏名黙秘:2005/07/22(金) 12:56:09 ID:ZrQtqdu3
>>776
そうだよな。さんきゅう。不毛な議論につきあってくれて。
778氏名黙秘:2005/07/22(金) 13:00:09 ID:???
>>773
民法スレ見てこい。お前が勘違いしてるだけだ。
779756:2005/07/22(金) 13:41:09 ID:???
パタ書いたのまずかった?
780氏名黙秘:2005/07/22(金) 13:45:23 ID:???
法案内容は、規則制定できるんだから法律案の提出なんていらんだろ。佐藤幸治君ということだな。
まあ、法律と規則の所管・抵触を取り上げてもいいんだが、一般論で法律案提出権を否定するなら
軽く触れる程度でいいだろ・・・
781氏名黙秘:2005/07/22(金) 13:47:46 ID:???
ぱたーなりずむ ってのは小問1はないな。酩酊者の他者なんだから
小問2ってあの法律2ではあるな。俺が花見をして酩酊するのはおれの勝手だろ
782756:2005/07/22(金) 13:49:33 ID:???
>781
そういうつもりで書いたよ。駄目かな〜
783氏名黙秘:2005/07/22(金) 14:04:41 ID:???
パターナリズムを論じるなら、大人の飲酒の自由を間接的に制限するってかかなきゃ・・・
784氏名黙秘:2005/07/22(金) 14:07:25 ID:???
間接的に?? 公共の場所で飲んじゃいかん処罰するってんだから直接制限するんだろ。
その論理なら猿払事件も,表現の自由を間接的に制限するって書かなきゃいけないことになるのでは?
785氏名黙秘:2005/07/22(金) 14:08:35 ID:???
後半ね
786氏名黙秘:2005/07/22(金) 14:11:51 ID:???
たしか、「酔っ払いが迷惑」みたいな記述があったやうな・・・
787氏名黙秘:2005/07/22(金) 14:12:40 ID:???
管理人の許可あればのめるんだよね
788氏名黙秘:2005/07/22(金) 14:13:26 ID:???
花見のときは、許可ありで公園で飲める
789氏名黙秘:2005/07/22(金) 14:18:40 ID:???
許可制ってのは「原則禁止」なわけでしょ。
790氏名黙秘:2005/07/22(金) 14:20:04 ID:???
そうだよ。で?
791氏名黙秘:2005/07/22(金) 14:25:45 ID:???
成人の飲酒の自由が、パターナリズムで制限可能ってのが痛い。
人格的自律を不可逆的に侵害するような場合に限られるってのが一般的。
他人加害で検討するとしても、飲酒の自由を人権とするのは?
まあ、ドイツの通説でいくと、何でも人権⇒公共の福祉による制限だけど。
幸治で書くと、31条で比例原則違反くらいで書くんだろうな。
792氏名黙秘:2005/07/22(金) 14:28:49 ID:???
おれは飲酒の自由は人権だとは思えん。酒飲めない
793氏名黙秘:2005/07/22(金) 14:32:37 ID:???
歩き煙草禁止条例はいいのに公共の場で酒飲み禁止はダメ、ってなんか不思議だな
794氏名黙秘:2005/07/22(金) 14:35:32 ID:???
やっぱ酒は危険な飲み物。飲んでも飲まれるな
795氏名黙秘:2005/07/22(金) 14:38:00 ID:???
喫煙率は50パー弱,飲酒率は90パー程度,この違いでは?
普遍性って大事なんでしょ。
796氏名黙秘:2005/07/22(金) 14:38:40 ID:gywfPZLh
調査したのか
797氏名黙秘:2005/07/22(金) 14:41:02 ID:???
いゃ,なんとなくその位かなって感じ,大人の権利ってことでそもそもどちらに普遍性弱いのかもしれんけど
798氏名黙秘:2005/07/22(金) 14:41:33 ID:???
煙草なんて煙で他者加害の上に火事になる危険すらあるからね。
道に捨てられた煙草で山火事とかたまにある。
799氏名黙秘:2005/07/22(金) 14:42:25 ID:???
>798
そうだね。
酒も、危険運転致死罪できたくらいだしね。
800氏名黙秘:2005/07/22(金) 15:06:50 ID:???
喫煙率が50%? ありえん
せいぜい15%ぐらいじゃないのか
801氏名黙秘:2005/07/22(金) 15:14:13 ID:???
>>800
数年前の調査では半分強だったはず
802氏名黙秘:2005/07/22(金) 15:20:11 ID:???
神社仏閣での飲酒を禁止する法律を制定したとする。・・・
803氏名黙秘:2005/07/22(金) 15:22:54 ID:???
高田馬場のマック殆どの女がタバコ吸ってる 
804氏名黙秘:2005/07/22(金) 15:44:39 ID:IotGqUFT
まんこなめたい
805756:2005/07/22(金) 16:15:12 ID:???
>791
勿論否定したよ。
806氏名黙秘:2005/07/22(金) 17:45:22 ID:???
>>793
千代田区内での喫煙許可を取りにいく → 千代田区役所へ
北海道の国道での飲酒許可を取りにいく → 霞ヶ関へ

この差は小さくないと思う
807氏名黙秘:2005/07/22(金) 17:48:21 ID:???
飲酒を許可制にしたら高田馬場のワンカップ親父が暴動起こすぞw
808氏名黙秘:2005/07/22(金) 17:52:20 ID:???
煙草と病気の因果関係不明との判決出たから、
酒と病気の因果関係なんて認めることは不可能では?

飲みすぎ食べすぎが健康に悪いのは、お茶や米だってそうだろ?
809氏名黙秘:2005/07/22(金) 17:54:49 ID:???
疫学的には証明できるんじゃないの。
810氏名黙秘:2005/07/22(金) 18:02:51 ID:???
酒の問題の小問2を書き始めたときには残り2分で、
飲酒の自由は憲法上保証されるか→人格的生存に不可欠とまではいえない→憲法上保証されず、これを制約しても憲法上問題は生じない→合憲
って書いちゃった…

今思えば、途中答案でもいいから
憲法上保証されないからといってあらゆる規制が許されるわけではないくらい書いといたら底Gは免れたかも
811氏名黙秘:2005/07/22(金) 18:05:21 ID:???
>>810
内容以前に時間内にまとめる能力も評価の対象と考えるべし。
812氏名黙秘:2005/07/22(金) 18:16:47 ID:???
おれの爺さんは、散歩の途中でタバコの吸殻すてて、一山アボーンしたな。
結局、和解して数百万支払ったけど・・・昭和55年くらいの話?
813氏名黙秘:2005/07/22(金) 18:30:14 ID:???
>>811
論文初受験&最初の憲法ってことで、もう時間配分どころじゃなかった…
いきなり論文試験の洗礼を受けてしまったよ。
皆が書けるもんだいだけに悔やんでも悔やみきれない。
814氏名黙秘:2005/07/22(金) 18:33:09 ID:???
>>813
まあその程度では底Gにはならんと思うが・・・
815氏名黙秘:2005/07/22(金) 18:39:04 ID:???
スメルのリンクからたどれるブログに、「飲酒の自由は人格的生存に不可欠」とするのがちらほらあるんだけど、
これってどうなのよ
816氏名黙秘:2005/07/22(金) 18:39:54 ID:???
いいんじゃない?
保障されないとしても。
817氏名黙秘:2005/07/22(金) 18:41:29 ID:???
>815
価値観による。
ちなみに芦辺先生は髪型の自由を人権としてた。
818氏名黙秘:2005/07/22(金) 18:46:46 ID:???
>>815
失笑されるだろうけど、バツには出来ないんじゃないのw
819氏名黙秘:2005/07/22(金) 18:49:07 ID:???
酒飲みの試験委員なら同意してくれるに違いない
820氏名黙秘:2005/07/22(金) 19:41:53 ID:???
日本は天皇を中心とする神の国

神の国の神道に日本酒は不可欠

飲酒は、憲法的価値の上位にある
日本国、日本人の前提

飲酒は、憲法、法律をもってしても
制約できない
821氏名黙秘:2005/07/22(金) 19:55:27 ID:???
え?飲酒の自由を人権としなかった人が多いの?
んじゃ、その後どう構成するの?
822氏名黙秘:2005/07/22(金) 19:58:35 ID:???
漏れは一般的自由説を採って人権性を肯定した
823氏名黙秘:2005/07/22(金) 20:02:43 ID:???
デュオニソス信仰の人が困るよな。
824氏名黙秘:2005/07/22(金) 20:39:15 ID:???
>>810
>制約しても憲法上問題は生じないというのは
明らかに誤りだが、メインは営業の自由のほうだ。ドンマイ
825氏名黙秘:2005/07/22(金) 23:10:42 ID:???
>>821
佐藤幸治を読んだことないのか?
刑罰で強制するんだから、少なくとも、31条の話にもっていけるだろ?
826氏名黙秘:2005/07/22(金) 23:13:23 ID:XQ8hUY2i
間違いではないよねw
筋はおかしいけどw
827氏名黙秘:2005/07/22(金) 23:15:48 ID:???
>>815
飲酒の自由といったって、公共の場所での飲酒の自由だし、人格的生存に不可欠とは
いえないと思う。
828氏名黙秘:2005/07/22(金) 23:20:47 ID:???
>>827
一般的自由説をとればいいんでないの?ドイツじゃ通説だし・・・
829氏名黙秘:2005/07/22(金) 23:28:10 ID:???
共働、協働どっちだっけ?
830氏名黙秘:2005/07/22(金) 23:48:34 ID:???
31条とか言ってるヤツ、バカじゃね?
答案構成示してみ!
831氏名黙秘:2005/07/22(金) 23:51:47 ID:???
>>829
832氏名黙秘:2005/07/22(金) 23:56:19 ID:???
>827
お花見は日本の伝統文化ですが何か?
833氏名黙秘:2005/07/22(金) 23:57:13 ID:???
飲酒の自由を29条1項で保障するのはだめか?
834氏名黙秘:2005/07/22(金) 23:59:14 ID:???
受験1年目の漏れの答案構成を載せてよかですか?
835氏名黙秘:2005/07/22(金) 23:59:20 ID:???
濁酒訴訟みたいに作る自由ならねえ〜
836氏名黙秘:2005/07/23(土) 00:00:39 ID:???
よかですよ。
837834:2005/07/23(土) 00:01:31 ID:???
憲法1
第1.規定1について
1.飲食店の酒類を提供する自由を侵害し違憲ではないか
2.酒類を提供する自由は営業の自由の一環として22Tで保障
3.(1)もっとも、経済的自由権には消極的制約+積極的制約がありうる
     かかる制約として許されるか、違憲審査基準が問題。
  (2)ア.この点二重の基準→緩やかな基準?
       しかし、免許制には許可制よりも慎重であるべき
       →@目的:重要
         A手段:目的との実質的関連性
    イ.なお、規制目的二分論は、本問規定のような目的混在型にはなじまない
  (3)あてはめ
    @目的
      (目的ごとに書いた・・・かなりあっさり重要性肯定)
    A手段
      確かに、制約されるのは酒類の提供のみ。
      しかし、飲酒者の健康問題、酩酊者の社会問題はむしろ飲む側の問題。
      飲食店側を取り締まるのは筋違い。
      飲食店をとりしまっても自宅等でのむヤシ多し。
       →実質的関連性なし   
4.∴違憲
838氏名黙秘:2005/07/23(土) 00:02:53 ID:???
法律1と法律2の比較の視点はどこ?
839834:2005/07/23(土) 00:03:39 ID:???
第2.規定2について
1.飲酒の自由を侵害し違憲ではないか
2.一般的行為自由説→13後段で保障
3.(1)もっとも、公共の福祉。違憲審査基準が問題。
  (2)この点、飲酒の自由は嗜好品を楽しむ自由に過ぎず、人格的生存に不可欠とはいえない
     →緩やかな基準とも。
    しかし、必要な限度を超えた制約認める必要なし(∵11、97)
     →@目的:重要
       A手段:目的との実質的関連性
  (3)あてはめ
    @目的
      規定1と同様、重要
    A手段
      健康面→むしろアル中は自宅で飲むヤシがやばい
      暴れる酩酊者→許可得なかっただけで刑罰は厳しすぎ、暴れた奴だけ処罰すればヨシ
      社会的費用→公共の場所での許可制によって達成しようとするのは迂遠すぎ
               もっと広範な政策によって達成すべき筋合いの問題
       →実質的関連性なし    
4.∴違憲 

飲酒の自由について、人格的生存に不可欠でない、
としながらテキトーな理由付けでなぜか基準をややハードに。
論理的思考力が疑われてしまいますか?            
840氏名黙秘:2005/07/23(土) 00:03:54 ID:???
問題文に挙げられている、3つの目的での制限となると
どうしても違憲とせざるを得ないんだよなあ(俺の脳みそだと)。
消極目的部分はいいとしても、積極目的部分や飲酒者の健康面への配慮目的部分とは
あんまり関係ないもんな。
841氏名黙秘:2005/07/23(土) 00:05:06 ID:???
まあまあじゃない。
後は二問目勝負。
842氏名黙秘:2005/07/23(土) 00:08:23 ID:???
精神的自由を積極目的を理由に制約してるのが根本的問題なんとちゃいまっか。
843氏名黙秘:2005/07/23(土) 00:13:30 ID:???
>>834
特にまずいことをやっているようには見えません。
規定1と規定2の基準が同じ、という点がどうしてもひっかかるなあ。
あてはめが実質的関連のものなのかも私には良くわかりません。
844氏名黙秘:2005/07/23(土) 00:22:37 ID:???
>>834
論理性はないな。
二重の基準や二分論をほぼスルー。
貼り付けてあるだけだ。
その論証だとともに違憲の推定を及ぼしてるわけだが、
果たしてそれでいいのって思う。

あと3つの目的とそれぞれの条文での規制対象との関係。
これをしっかり論じるべき。
845氏名黙秘:2005/07/23(土) 00:28:11 ID:???
やっぱり1が厳格な合理性の基準で違憲。
2が合理性の基準で合憲っていうのが一番なのでは?
846氏名黙秘:2005/07/23(土) 00:30:26 ID:???
俺は1が厳格合理性で違憲、2は合理性で違憲。
847834:2005/07/23(土) 00:33:17 ID:???
致命傷はないにせよ全体的にうーん…てとこですかね…
しかし、目的ごとに分析的に書くことは
あの時間内ではできませんでしたorz
848氏名黙秘:2005/07/23(土) 00:34:03 ID:???
>>845
でも、公園とかで酒飲むのに許可を要するってすることは
消極目的以外の目的とはあまりに関係がなさすぎないか?
849氏名黙秘:2005/07/23(土) 00:37:52 ID:???
>>848
消極目的以外の目的では合理的関連性がないけど、
消極目的との間には合理的関連性ありだから合憲としました。
850氏名黙秘:2005/07/23(土) 00:39:31 ID:???
院生が今年の人権ばらしたな…
851氏名黙秘:2005/07/23(土) 00:40:50 ID:???
基準で差がついた話は今まで聞いたことがない。
ようは当てはめ勝負。
852氏名黙秘:2005/07/23(土) 00:42:53 ID:???
>>830
みたいに、根拠なく人を「ばか」呼ばわりするのはひざびさに見たな・・
といっても、2ちゃんねるでは普通だが・・・
司法試験板では、稀有な存在か?
853氏名黙秘:2005/07/23(土) 01:09:59 ID:???
>>851
いや、H15は基準で差が付いた。
854氏名黙秘:2005/07/23(土) 01:13:22 ID:n2MGg9Bh
ああ、是正措置を厳格審査基準で判断した奴は終わってたな
855氏名黙秘:2005/07/23(土) 01:15:08 ID:???
あの問題文やさかい,手段審査やのうて,目的審査の論理問うてると思ってまっせ。
856氏名黙秘:2005/07/23(土) 01:15:41 ID:???
そうだね。H15は基準定立がすべてだった。
14条の趣旨から基準定立がきちんとできていればそれでOK。
それができなければそれでG。ほんとにそんな感じだったな。
857氏名黙秘:2005/07/23(土) 01:20:36 ID:???
平成15年は目的審査で切った合格者もいたぞ。

今年は3つの目的の分析。評価。
2つの条文の分析、評価。目的との関連性、関係性。
これさえできてりゃ大丈夫かと。
858氏名黙秘:2005/07/23(土) 01:24:50 ID:???
>>857
それは至難な技だ。凡人にはできん。
859氏名黙秘:2005/07/23(土) 01:59:28 ID:???
>>857
それ全部やって、漏れは憲法2、35分で書く羽目になったんだが・・orz
860氏名黙秘:2005/07/23(土) 02:07:31 ID:m+OJ9dk/
憲法って初日一発目なだけに時間配分狂うよな
861氏名黙秘:2005/07/23(土) 06:01:07 ID:???
規則制定事項の特殊性を十分考えたヤシはどのくらいだろうな
862氏名黙秘:2005/07/23(土) 07:07:16 ID:???
飲酒の自由を人格的生存に不可欠とした人、理由UPキボン
863氏名黙秘:2005/07/23(土) 09:06:37 ID:???
>>861
8割くらいじゃ?
864氏名黙秘:2005/07/23(土) 10:17:21 ID:???
百薬の長
酒は人と飲む事によって人間関係を豊かにし社会生活を円滑
化する。
日本では古来よりお花見等で公の場で飲む事が認められている。
プライバシーみたいなカスの百倍重要。
これがないと電池が切れる親父が推定1000万人
865氏名黙秘:2005/07/23(土) 10:21:44 ID:???
酒飲まないから一般的自由程度かなって思ってたけど。
866氏名黙秘:2005/07/23(土) 10:43:09 ID:???
タバコは百害あって一利なしだが、
酒に関しては、寿命曲線が、全く飲まない層は急激に短く(短命)、
飲みすぎる層もまた短く、平均より少し飲むぐらいがもっとも
長かったというグラフを見た。一応の目安になるかもね。
867氏名黙秘:2005/07/23(土) 11:00:00 ID:???
>866
ヒント:発表者の出自
868氏名黙秘:2005/07/23(土) 11:00:16 ID:???
タバコも似たようなモンだろ。泉重千代はたしかタバコ好きだったぞ
869氏名黙秘:2005/07/23(土) 11:02:52 ID:???
煙草条例は、受動喫煙防止+ポイ捨て防止じゃないの?
870氏名黙秘:2005/07/23(土) 11:04:20 ID:???
タバコ条例はそうかもしれないけど,法律作ったは最大の目標は社会保障費削減と思われる
871氏名黙秘:2005/07/23(土) 12:32:22 ID:???
1問目合憲、2問目違憲。
これが現実的だと思う。

1問目は立法裁量で合憲。
2問目は立法裁量なし。
厳格な合理性基準で違憲。
872氏名黙秘:2005/07/23(土) 12:55:11 ID:???
公共の福祉は普通人権相互の矛盾衝突を調整する原理と書くが・・・
法律2の自己加害を防止する目的もこの定義の公共の福祉で制限
って書いて良いのか?
高橋とかは公共の福祉を違う定義にしてたと思うが・・・
873氏名黙秘:2005/07/23(土) 13:50:36 ID:???
1 違憲  
2 合憲

飲酒者自身への規制である2があれば1はいらないんじゃないの?
ってのがミソ

二重の基準論キチに鉄槌を下す問題と見た
874氏名黙秘:2005/07/23(土) 13:51:04 ID:???
俺は、「酒は冠婚葬祭の必需品であるなど、多数の国民が享受するものであるから、
なお人格的生存に必要不可欠な権利といえる」としたが、よく考えたら、
「冠婚葬祭」とかで、公道や公園で酒飲む必要はまったくないよな・・・。

問題文と全然マッチしない論述にしちまった(違憲)。
俺の尊敬するロベルト本郷が困ると思って・・・
875氏名黙秘:2005/07/23(土) 14:16:30 ID:???
ロベルト...
876氏名黙秘:2005/07/23(土) 14:19:37 ID:???
どうせ,ダンゴなんだから憲法の試験委員の笑いをとった者が勝つんだよ
惜しいなロベルト本郷が困るって素直にかけばAだったのに

877氏名黙秘:2005/07/23(土) 14:31:04 ID:???
>873
どっちも違憲のおいらには関係ないや。
878氏名黙秘:2005/07/23(土) 14:38:12 ID:???
>874
うちの地元では祭では道路で飲むよ。
879氏名黙秘:2005/07/23(土) 14:39:50 ID:???
村の道は安全だからな。
880氏名黙秘:2005/07/23(土) 14:41:04 ID:???
普通に人格的生存に不可欠とあっさり認定したけど。

あと「その他公共の場所」について、明確性の原則に軽く触れた。
判例の基準そのまま記載(通常の知識経験を有する一般人をして・・・・・)
否定。
881氏名黙秘:2005/07/23(土) 14:52:03 ID:???
酒類提供の免許制を違憲にしなければ後はどちらでもいいと思われ。
882氏名黙秘:2005/07/23(土) 15:07:00 ID:???
免許制を違憲にしても合憲にしてもいいと思われ
883氏名黙秘:2005/07/23(土) 15:52:03 ID:Alt4HhhF
しまった
都心に住んでるので、ホームレスがカップ酒飲んでるのしか思いつかなかった
884氏名黙秘:2005/07/23(土) 15:53:25 ID:???
俺は花見酒しか思いつかなかったが
885氏名黙秘:2005/07/23(土) 16:01:08 ID:???
 私も公共の場では、花見の時の公園ぐらいしか大勢の人が酒を飲んでいるイメージが
なかったので、その観点から、目的と手段に関連性なし、違憲としました。それに対して、
(1)の方では、飲食店が酒を提供する場として大きな位置を占めていることを強調
して合憲としました。
886氏名黙秘:2005/07/23(土) 16:19:21 ID:???
法律論は別として、一般感覚からすると、1の規制はいいけど、
2の規制はやりすぎじゃない?っていうのが率直なところかな。
887氏名黙秘:2005/07/23(土) 16:22:10 ID:IulUlx1v
公園で酒を飲ますと、人目をはばからず、
おまんこをやりはじめるから、禁止して
とうぜんやろ。
888氏名黙秘:2005/07/23(土) 16:23:09 ID:???
それを覗き見するのがまた一興。
よくよく考えるとやはり規制はまずいなw
889氏名黙秘:2005/07/23(土) 16:28:09 ID:???
道路で酒飲むのはさすがに禁止だろ。
許可あってもだめだろ。
890氏名黙秘:2005/07/23(土) 16:29:17 ID:???
そうすると合憲違憲は当てはめ次第。
じゃああてはめがしっかり書けてることを前提とすれば、
合格答案になるにはやはり合憲判定基準の選択が問題なんだな。
891氏名黙秘:2005/07/23(土) 16:34:43 ID:???
>>889
道端の自販機で酒を買って、その場で飲むことがそんなにまずいとは
思わないけどな。

まあ、道の真中で飲むとかいうのは許可あってもダメだと思うが、
それは、飲酒自体が問題なわけじゃない。
892氏名黙秘:2005/07/23(土) 16:45:20 ID:???
出題者としては、
規制目的二分論の変形を出してみよう。
だけど規制目的二分論は最近出したので
もう一個加えてみよう
ってな感じ?
893氏名黙秘:2005/07/23(土) 16:54:11 ID:???
単純な比較問題
経済的自由→積極・消極混合も正当化できる
精神的自由→積極目的は目的違憲
894氏名黙秘:2005/07/23(土) 16:56:42 ID:???
自己決定権って精神的自由?
895氏名黙秘:2005/07/23(土) 17:03:29 ID:???
精神的自由だろ。「論文の優等生〜」では経済的自由として合格しているのがいるとされているけどな。
896氏名黙秘:2005/07/23(土) 17:22:20 ID:???
飲酒の自由が精神的自由というのはさすがに間違いですな。
897氏名黙秘:2005/07/23(土) 17:31:56 ID:???
飲酒の自由は一度侵害されると民主政の過程での回復が困難に


ならないか
898氏名黙秘:2005/07/23(土) 17:35:02 ID:???
おれはキクマに絡めて書いたよ。
899氏名黙秘:2005/07/23(土) 17:56:20 ID:???
自己決定権を精神的自由といっちゃう馬鹿もいる。
まあ大した減点もないだろうが。
900氏名黙秘:2005/07/23(土) 18:44:21 ID:???
自己決定権て精神的自由じゃないの?
なんで?
知らなかった。
901氏名黙秘:2005/07/23(土) 18:50:42 ID:???
近所の神社の祭りは、公道占有許可とって露店
出してるから、公道上で酒飲みまくってますが?
賽銭の代わりに、飲酒許可申請手数料出せば
いいだけだけどな。
902氏名黙秘:2005/07/23(土) 19:29:40 ID:???
>>873
>>飲酒者自身への規制である2があれば1はいらないんじゃないの?
>>ってのがミソ


問題の読み違いだろ。
わけわかんねーw
903氏名黙秘:2005/07/23(土) 21:42:21 ID:???
憲法スレは崩壊してまんな。
904氏名黙秘:2005/07/23(土) 21:53:47 ID:???
試験直後に検討していた憂愁層はもう消えたからな
905氏名黙秘:2005/07/23(土) 22:56:27 ID:???
バイトにいちゃったのかな?
906氏名黙秘:2005/07/23(土) 22:58:23 ID:???
優秀だからこそ、間違いに気づいて憂愁!!
907氏名黙秘:2005/07/24(日) 00:46:38 ID:???
まあ、人格的自律に必要不可欠なものは厳格な基準の適用ありで、精神的自由にちかいのだが・・・
908氏名黙秘:2005/07/24(日) 01:02:03 ID:???
飲酒の自由は精神的自由・・・・・
そう考えるのは勝手だけど、「精神的自由」なんて分類は審査基準論において
もっぱら有用な概念だってことを忘れてはならない。民主性の過程での修正の困難、
裁判所の審査能力の高さ、という二重の基準の議論が、飲酒の自由にも当てはまるか
よく考えて欲しい。それにかんがみると、飲酒の自由を論じる際に精神的自由云々など
述べることがどれほど無益か(減点されるかは知らんけど)は自明だろう。

909氏名黙秘:2005/07/24(日) 01:02:44 ID:???
ところで明確性の原則(31条)に触れた人はどのくらいいる?挙手シルブプレ
910氏名黙秘:2005/07/24(日) 01:03:37 ID:???
酒飲ませない方がむしろ民主制に質する。
911氏名黙秘:2005/07/24(日) 01:03:58 ID:???
おいおい、俺はそんなこと書いてないぞ・・・
ただ、慰めてやってるだけなんだが・・・
912氏名黙秘:2005/07/24(日) 01:05:57 ID:???
>>909
そんなこと言ってると、若手にクソベテ呼ばわりされるぞ。
おれは、罪刑の均衡で軽く触れたな。
913909:2005/07/24(日) 01:13:37 ID:???
24歳でもう糞ベテなのか・・・・キツ
914氏名黙秘:2005/07/24(日) 01:14:16 ID:???
若いな!
915氏名黙秘:2005/07/24(日) 01:32:23 ID:???
ありえねー。
在勤ならともかく明確性で31は減点
916氏名黙秘:2005/07/24(日) 01:41:38 ID:???
引き篭もりよりもたちの悪い、引き込みってやつですね
917氏名黙秘:2005/07/24(日) 01:52:27 ID:???
でも普通に考えて「その他公共の場所」で酒飲んだら罰せられるのは
ちょっと引っかかるでしょ。マンションの敷地のベンチとか。
まあ、あくまで傍論なのは確かで徳島市公安条例事件の「通常の知識経験を有する
一般人をして具体的場合に当該行為が当該法令の適用を受けるか判断可能な基準
が与えられているか否か」という基準を書いて、具体的例示を伴うからこの基準に反
しないと4行くらいで触れただけだが。
918氏名黙秘:2005/07/24(日) 01:54:04 ID:???
>>917
もう問題忘れたけど、例示要件なかったっけ?
一般道、公園あとなんとかとか
919氏名黙秘:2005/07/24(日) 01:54:26 ID:???
あった。
920氏名黙秘:2005/07/24(日) 01:55:18 ID:???
>>918
道路公園駅
921氏名黙秘:2005/07/24(日) 01:57:39 ID:???
例示要件挙がってて不明確性を論点にするのも、
科料勾留で罪刑均衡に反すると目くじら立てて論点にするのも、どうなんだろうね。
他に書くこと山ほどあるし。
922氏名黙秘:2005/07/24(日) 01:57:57 ID:???
例示はあっても「その他公共の場所」はどうなの?って思って、
「なお明確性の原則には反しない、何故なら・・・・・」って感じで
書いただけだからな。
923氏名黙秘:2005/07/24(日) 01:58:57 ID:???
別に問題ないと思われ
924氏名黙秘:2005/07/24(日) 02:49:50 ID:???
俺は拘留科料は行き過ぎって書いたけどダメかな?
925氏名黙秘:2005/07/24(日) 03:07:20 ID:???
普通に余事記載じゃね?
926氏名黙秘
>>921
第1問 小問2
おまえは、人権→合理性の基準で書いたのか?
あと何書くんだ?????