【2ch通説】2005択一憲法正解討論【2ch有力説】

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440氏名黙秘:2005/05/27(金) 23:29:34 ID:???
没問にはならないだろ。
上から肢を検討して、BCが確実に誤りの肢であると判断できるから
その段階で1を選ぶはず。
解答に影響なし。
1を選べなかったのは、憲法の知識がなかっただけ。

これは法務省もわかってるだろ。
平成7年なんかの前例からすればこうなるはず。
441氏名黙秘:2005/05/27(金) 23:46:17 ID:???
>>440
上から肢を読む決まりなどあった?
むしろ臨機応変に読む肢の順決めたり、
穴を途中から埋めたりする能力を問いてる試験だと思うぞ。
442司法試験受験生:2005/05/28(土) 10:21:28 ID:???
http://www.asahi.com/national/update/0527/TKY200505270185.html?ref=rss
司法試験問題に疑問の声 「誤字」か「引っかけ」か
443司法試験受験生:2005/05/28(土) 10:21:58 ID:???
みんな起きろ〜!!
2ちゃんの時間だぞ!!!!!!
444氏名黙秘:2005/05/28(土) 12:52:02 ID:???
司法試験が他の試験と違うのは、合格予定者数が決まっていて、増やせない
ということなんだよ。
多くの試験は、一定のレベル以上の者を人数に関係なく合格させる。
でも、司法試験はそれができない。
だから、おまけで合格させるとかはできないんだよ。
そんなことをすると、おまけで不合格になる人が出てくるから。
このために、特に強い公平性が要求される。
結果、解答に影響がない限り、特別な対応はとらないんだよ。
今年のも解答に影響がないから特別な対応はとられない。
仮に、この問題で誤った解答をした人に点数を与えるか、又は没問にしたら
この問題を正しく解答した人に、著しい不利益をおよぼすことになる。
これは著しく不公平だということになる。
445氏名黙秘:2005/05/28(土) 15:58:06 ID:???
>そもそも法律の試験で、この程度の当て字はよくある話だからな。
 具体例をあげてみろ。できないだろ?
>確実な法律知識があれば、法的な間違いだけで答えがでるからな。
 今回は定義を確実に覚えてるからこその問題なんだがな。
>法的な基礎知識がなくて間違えた人が無理やりイチャモンつけてるだけだ。
 ただのいいがかりですな。 試験問題としての前提が欠けてるといってるだけ。

>これで没問にしたら悪しき前例となるのは必至だ。
 おまえにとっての悪しき前例か?むしろ今までの対応が悪しき前例ともいえる。
>それに過去の不合格を遡及的に合格にしてもらわないといけなくなるよ。
 過去に正誤問題で定義が間違っていて、それを正しいとしたものがあるのか?
>平成7年の同じ肢2つでも救済はなかったよね。
 これは誤答の肢2つだよね。つまりサービスともいえなくはないわけだ。
>民訴の論文問題の「貸金」と「賃金」の誤字もそのままだったよね。
 影響がないのはスルーでいいっていってんのは、あんただ。
>実際の判決でも、高名な裁判官が書いた判決文に同様の誤字(当て字)が
>使われることがあるよね。でも、そんなもので判決の更正はしないよね。
 判決主文で見かけたことはないなぁ。


以上から19問は没問になる


446ホームSHOW:2005/05/28(土) 16:03:47 ID:???
第三者没収では、
弁解、告知が「弁護(まま)」??、告知とある
447氏名黙秘:2005/05/28(土) 16:14:24 ID:???
>>446
そんな例はいくらでもあるよ。

ただ、試験問題として正誤の判断を要求する肢に誤植が含まれている場合に
それが妥当な問題といえるか、という話なので問題の所在はずれる。
448氏名黙秘:2005/05/28(土) 16:14:39 ID:???
>>446
主文じゃないだろ。
449氏名黙秘:2005/05/28(土) 16:20:07 ID:???
全予備校の解凍が一致している、この問題でまさかの大逆転劇が見られるかも。
二文目の「二重構造を憲法上の要請と解する説」は「市町村と都道府県という固
定的な二重構造を保障している説」のことである。よってEは明らかな誤り。
16の明らかな誤りを含む文章はCDEの三つで答えは4になります。

(問題文E)
憲法が、市町村と都道府県の二重構造の存在を要請しているか否かにつ
いては、要請していると解する説と、要請しておらず立法裁量の問題で
あると解する説とがある。二重構造を憲法上の要請と解する説によって
も、現行の都道府県と市町村を保障していると解する論理必然性はない
ので、都道府県制を廃止して、他の制度を採用したとしても、必ずしも
違憲の問題は生じない。

450氏名黙秘:2005/05/28(土) 16:43:04 ID:???
まあ、実際問題として

 没問にして全員に1点。かつ、合格点は変えず、合格者数を増やす。

というのが処理としては一番現実的と思われる。
これなら、19を1以外にして合格点に1点足りなかった奴数百人が
得するだけで、「本来受かるはずの人間が法務省のミスで落ちた」
という事態にならないから。
これ以外の方法だと、どうやっても不公正感が残り非難必至。

論文合格者数を増やさなければ最終的な影響はないし。
もちろん論文採点者の負担は増えるけれど、
そんなのは緊急措置であとになって増やせば済むことだし。


451氏名黙秘:2005/05/28(土) 16:45:01 ID:???
没問にはならないだろ。
上から肢を検討して、BCが確実に誤りの肢であると判断できるから
その段階で1を選ぶはず。
解答に影響なし。
1を選べなかったのは、憲法の知識がなかっただけ。

これは法務省もわかってるだろ。
平成7年なんかの前例からすればこうなるはず。
452氏名黙秘:2005/05/28(土) 16:46:09 ID:???
>>451
上から検討すること
消去法使うこと

・・・そんなこと問題文に書いてありました?
453氏名黙秘:2005/05/28(土) 16:50:32 ID:???
上から肢を読む決まりなどあった?
むしろ臨機応変に読む肢の順決めたり、
穴を途中から埋めたりする能力を問いてる試験だと思うぞ。
454氏名黙秘:2005/05/28(土) 16:51:14 ID:???
>>452-453
ガイシュツだが、平成7年に没にならなかった理由だよ。
455氏名黙秘:2005/05/28(土) 16:51:32 ID:???
30 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2005/05/08(日) 09:45:41 ID:???
コレ見た奴はラッキーだな。最後に詳しく。

寝て伊藤。元本核停舞えに限るか否か。債武者理外姦計認野承諾はイルカ。3種類
456氏名黙秘:2005/05/28(土) 16:52:36 ID:???
>>454
>平成7年の同じ肢2つでも救済はなかったよね。
 これは誤答の肢2つだよね。つまりサービスともいえなくはないわけだ。
457氏名黙秘:2005/05/28(土) 16:55:40 ID:???
>>454
なんでそんな話知ってるの?
458氏名黙秘:2005/05/28(土) 16:58:36 ID:???
>>457
デマだから
459氏名黙秘:2005/05/28(土) 17:00:38 ID:???
朝日新聞みてから発狂してるやつマジかわいそうだな。
おそらく19を1にしてやっと40点で望みをつないでた択一10年連続落ちヴェテだな。
460氏名黙秘:2005/05/28(土) 17:17:23 ID:???
全予備校の解凍が一致している、この問題でまさかの大逆転劇が見られるかも。
二文目の「二重構造を憲法上の要請と解する説」は「市町村と都道府県の二重構
造の存在を要請している説」のことである。よってEは明らかな誤り。 12の明
らかな誤りを含む文章はCDEの三つで答えは4になります。

(問題文E)
憲法が、市町村と都道府県の二重構造の存在を要請しているか否かにつ
いては、要請していると解する説と、要請しておらず立法裁量の問題で
あると解する説とがある。二重構造を憲法上の要請と解する説によって
も、現行の都道府県と市町村を保障していると解する論理必然性はない
ので、都道府県制を廃止して、他の制度を採用したとしても、必ずしも
違憲の問題は生じない。
461氏名黙秘:2005/05/28(土) 17:37:26 ID:???
225 :氏名黙秘 :2005/05/12(木) 01:06:50 ID:???
難ありというのは、確かにそうかもしれないね。
が、Eは道州制の採否の論点に関する記述であることが明白なわけで
法務省解がE○であることは間違いないだろう。


226 :氏名黙秘 :2005/05/12(木) 01:07:45 ID:???
俺は馬鹿にはできないな
14年の例があるし、そういう解釈もできなくはないのだから


227 :氏名黙秘 :2005/05/12(木) 01:11:29 ID:???
>>207は正しいよ
都道府県と市町村という二段階を保障しているという説(法学協会編「注釈日本国憲法(下)」1326頁)と
二段階性を保障しているという説(野中ほか「憲法U第3版」346ページ)はべつの見解


228 :227:2005/05/12(木) 01:13:12 ID:???
前説からは道州制は違憲になる
法学教室267号132ページ


229 :227:2005/05/12(木) 01:14:20 ID:???
問い12は答えが変わるよ
462氏名黙秘:2005/05/28(土) 17:39:46 ID:???
342 :氏名黙秘 :2005/05/28(土) 17:19:40 ID:???
242 :氏名黙秘 :2005/05/12(木) 01:55:39 ID:???
いや、これは俺も今知ったけど、変わりそう。
最初にはっきりと二つの説をあげてるもん。

@市町村と都道府県の二重構造の存在を要請してる説
A要請しておらず立法裁量の問題であるとする説

@の説から、都道府県制廃止するのは違憲になる。
間違いない。



243 :氏名黙秘 :2005/05/12(木) 01:59:59 ID:???
そだな。
冒頭で挙げられた二つの説が前提になるからね。
「二段階制保障してるが、都道府県制を別の制度に変えるかは
立法裁量とする説」は問題文には出ていない。

よって、NO12の正解は4へ変更。

誰か、辰巳に連絡しなさい。
463氏名黙秘:2005/05/28(土) 17:44:47 ID:???
46 :氏名黙秘 :2005/05/12(木) 14:34:38 ID:???
これスレ見て気づきましたが、これは×ですね。
作成者の意図がどうであれ、冒頭で挙げられた二説から
考えなければならないです。
なぜなら「二重構造は保障しているが、都道府県制を道州制に変更
するかは立法裁量の問題であるとする説」は問題文のどこ
にも出てきていないからです。
不適切ではなく、この肢は×とするべきです。

52 :氏名黙秘 :2005/05/12(木) 14:48:35 ID:???
>>43
保障と要請の違いで切るのも変じゃない?
保障は各地方自治体に対して保障して、それと表裏一体の関係で
中央政府に要請しているんだから。
人権規定が、国権に対する要請であると同時に
各人に対する保障であるのと同じ。
464氏名黙秘:2005/05/28(土) 17:51:45 ID:???
12の答えは変わらんよ。よく問題文と有斐閣憲法よめ。
465氏名黙秘:2005/05/28(土) 17:53:58 ID:???
有斐閣のとは文章がかなり違うからなあ
466氏名黙秘:2005/05/28(土) 18:16:43 ID:???
12を4って言ってる奴まだいたんだw
467氏名黙秘:2005/05/28(土) 18:28:00 ID:???
辰巳とか朝日とか何事なんだ?
今来た俺に3行で説明して下さいお前ら
468氏名黙秘:2005/05/28(土) 18:44:49 ID:???
さすがに発表直前、デマが多くなってきましたね。

ここでいったん、客観的真実を整理しておきましょう。
1)予備校解=法務省解なのか?
  …もちろん、発表されるまでは分かりませんが、9割方はそのママでしょう。
  TWLIと、4予備校全部が一致しているわけですから。
2)合格点=○点??
  …発表まで分かるわけがありません。会議が開かれるのが前日ですから、
   百歩譲って、前日夜以降なら「漏洩」がないとはいい切れませんが。
   一応、2ch通説は44点のようです。そのあたりであることは間違いないでしょう。
3)没問は???
  …これも分かりませんが、普通に考えればないでしょう。
   「普通に考える」ことは、論文試験でも要求される能力ですから、
   それが不得手な人は、今一度確認してみましょう。
469氏名黙秘:2005/05/28(土) 18:54:05 ID:???
12は8割以上が3を選んでる
4を選んだ人は少数派

12なんかより19が没問になるかどうかの方が問題だ
470氏名黙秘:2005/05/29(日) 00:01:37 ID:???
まぁジタバタ騒げるのもあと4日、3日なわけでw
頑張って朝から晩までコピペしてねんw
その間にガンガン勉強してるから。
キティちゃん♪
471氏名黙秘:2005/05/29(日) 00:03:32 ID:???
ネタだよね。どう考えても12の4はあり得ない。
472氏名黙秘:2005/05/29(日) 00:05:29 ID:???
全部予備校解答で決まり。
没問も異なる解答もなし。
473氏名黙秘:2005/05/29(日) 00:45:52 ID:???
>>468
コピぺするほどのネタかよ。ばか。
474氏名黙秘:2005/05/29(日) 02:26:25 ID:???
19は5なの?
475司法試験受験生:2005/05/29(日) 08:19:08 ID:???
5dayo
476氏名黙秘:2005/05/29(日) 09:10:07 ID:???
今日は読売か・・・
もう法務省は確実に逃げられないな。
477氏名黙秘:2005/05/29(日) 10:06:26 ID:???
>>476
マジか?
478氏名黙秘:2005/05/29(日) 10:48:17 ID:???
140 :氏名黙秘 :2005/05/29(日) 10:34:21 ID:XEoo224S
>>137世界で一番発行部数が多いのは読売ですが何か?

ID晒しておくが、少なくともウチにとどいた読売朝刊に載ってる。

479氏名黙秘:2005/05/29(日) 12:47:58 ID:???
410 :氏名黙秘 :2005/05/29(日) 08:15:53 ID:???
刑44 Dイは矛盾 文書偽造の目的は真正なものとして何らかの効用に役立たせれば足りる。教材用の見本として使用することもダメ。見本とは辞書に、商品の一部をとりだしたものとあり、あくまで実物。ゆえに3が正解



411 :氏名黙秘 :2005/05/29(日) 08:19:15 ID:???
尚、通貨偽造の目的は流通に置くことが必要とされ、教材に実物として使用しても通貨偽造罪は成立しませんので文書偽造と異なります。


412 :氏名黙秘 :2005/05/29(日) 11:42:32 ID:???
刑44は、文書偽造は教材使用なら許され、法務省解は2という友人もいますが、見本とはあくまで実物の一部(広辞苑)であり、3で間違いないと思います。
480氏名黙秘:2005/05/29(日) 13:16:26 ID:???
410 :氏名黙秘 :2005/05/29(日) 08:15:53 ID:???
刑44 Dイは矛盾 文書偽造の目的は真正なものとして何らかの効用に役立たせれば足りる。教材用の見本として使用することもダメ。見本とは辞書に、商品の一部をとりだしたものとあり、あくまで実物。ゆえに3が正解



411 :氏名黙秘 :2005/05/29(日) 08:19:15 ID:???
尚、通貨偽造の目的は流通に置くことが必要とされ、教材に実物として使用しても通貨偽造罪は成立しませんので文書偽造と異なります。


412 :氏名黙秘 :2005/05/29(日) 11:42:32 ID:???
刑44は、文書偽造は教材使用なら許され、法務省解は2という友人もいますが、見本とはあくまで実物の一部(広辞苑)であり、3で間違いないと思います。
481氏名黙秘:2005/06/02(木) 12:14:09 ID:???
61 :氏名黙秘 :2005/05/08(日) 20:36:00 ID:???
19って係数でいいの?
ひっかけだとおもってしまった。


発見者第一号って61さんだったんね!
http://www.asahi.com/national/update/0527/TKY200505270185.html?t
 ↓
http://www.moj.go.jp/SHIKEN/17goki.htm
 ↓
http://www.asahi.com/national/update/0602/TKY200506020101.html?t
http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/wadai/news/20050602k0000m040106000c.html
482氏名黙秘:2005/06/02(木) 12:26:44 ID:???

若い人は知らないと思うが、かの団藤先生も生前「私でも
択一は通るとは限らない」といった趣旨の発言をされていた
ことを思い出した。
483氏名黙秘:2005/06/02(木) 12:36:41 ID:???
>>482
団藤先生はご存命です。
484氏名黙秘:2005/06/02(木) 13:57:55 ID:???
>>482-483
ワロタw
485氏名黙秘:2005/06/02(木) 14:09:03 ID:???
年寄りは老眼で反射神経が鈍ってるから
択一みたいな早解きは総じて苦手だろ
年寄りはどんだけ賢くてもほぼ全滅のはず
486氏名黙秘:2005/06/02(木) 14:10:40 ID:???
>>485
69歳の人が通ってたよね。ありゃすげーわ。
487氏名黙秘:2005/06/14(火) 06:31:54 ID:???
論文では確定的係数と書いていいんだよな。
488氏名黙秘:2005/06/14(火) 08:08:33 ID:???
論文では誤植に関する法務省の見解みたいに理由付けなしでもいいんだよな

489氏名黙秘
 本問の警察官の行為の中で、逮捕状無しに逮捕を行い、暴行を加えて供述を得るなどの違法行為が行われていたと、起訴後に判明しました。
 しかし、いずれの行為についても、当該違法行為は公正な裁判に影響しないと認められることから、当初から公訴事実と予定していた行為について有罪とする通常の取扱いとすることといたしました。
 警察官に違法行為があったことを心からお詫び申し上げますとともに、今後、二度とこのようなことがないよう遺漏なきを期してまいります。