初学者の質問に合格者や中上級者が答えてくれるよ54
1 :
氏名黙秘:
2 :
氏名黙秘:2005/03/21(月) 22:09:52 ID:???
3 :
氏名黙秘:2005/03/21(月) 22:21:26 ID:???
| ̄``''- 、
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| ,. -‐ ''´ ̄ ̄`ヽ、_ /
|, - '´ ̄ `ヽ、 /
/ `ヽ、ヽ /
_/ ヽヽ/
/ / / / / / ヽハ
く / /! | 〃 _/__ l| | | | | | | ||ヽ
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/ハ/ | | ヽ/ ヽ | ヽ | || /|ヽ/! |/ | ヽ
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| ハ|| || | """ ┌---┐ ` / // |
V !ヽ ト! ヽ、 | ! / //| /
ヽ! \ハ` 、 ヽ、__ノ ,.イ/ // | /
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|(/(/(/(/(/(/(/(/(/(/│|| |\ 〃
r'´ ̄ヽ. | | ト @ / \
/  ̄`ア | | | ⌒/ 入
〉  ̄二) 知ってるが | | | / // ヽ
〈! ,. -' | | ヽ∠-----', '´ ',
| \| | .お前の態度が | |<二Z二 ̄ / ',
| | | _r'---| [ ``ヽ、 ',
| | | 気に入らない >-、__ [ ヽ !
\.| l. ヽ、 [ ヽ |
ヽ| \ r' ヽ、 |
4 :
氏名黙秘:2005/03/21(月) 22:27:59 ID:???
,-┐
,ィ─、ri´^-─- 、 .┌f^f^f^f^f^f^f^f^f^┐
く / , ,' ヽ ヽ| ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~│
`<' / ,'レイ+tVvヽ!ヽト 知ってるが │
!/ ,' i |' {] , [}|ヽリ お前の態度が |
`!_{ iハト、__iフ,ノリ,n 気に入らない |
// (^~ ̄ ̄∃_ア____n_____|
_r''‐〈 `´ア/トr──!,.--'
<_>─}、 `」レ
'ヽ、 ,.ヘーァtイ
Y、.,___/ |.|
| i `ー'i´
5 :
氏名黙秘:2005/03/21(月) 22:33:20 ID:???
ヽ::: !=;‐-{'" ,,-‐i''''ヾ\`==‐-',、 -‐-、
,、‐'''´ ヽ::::::::::.....ノ、 \ー;;;;/ / ___ヽ. `、\ ノ ヾ'',´ ̄~~`'‐ 、,ヽ、
r' ヽ--‐'"ヾ.ヽ `ヽ~_ /-=、,,,,ヽ. ,、‐'"ノ } ヽ.
. { ヾ=;;、 ヾ'''‐-、、-‐' ~,‐'~ ,,、=ヽ. }
', ` 、,, `ヾ=、,,_ -‐''~_,,、‐;'~''~ i ; i
', \ ~'''‐-‐''~`''''" ,'´ i
ヽ、 `;、 .; 丿 ノ
` 、_,{ `‐、_ ,* ,、' ~`y'
) r' ~`'rr-、、,,,_ ,ノ"§ _,、< ,;;ゝ
`~`i' ,'r´:::::::::`;丶、 ,_ _,,、-'´,ノ ,ノ ,、 ‐'"`, ';‐'"
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r''"' ノノ:::::::::::: ,' (・ω・´ ) ',::::::::::::::::',', i!ヽ
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6 :
氏名黙秘:2005/03/21(月) 22:34:02 ID:???
質問です。初学者とはどの程度を言うんでしょうか。司法試験合格レベルだとまだ初学者でしょうか。
7 :
氏名黙秘:2005/03/21(月) 22:34:36 ID:???
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(●)(●)\ ヽXヽヽ(●))(●)(●)(≡)(≡)(●)(●)
__(●)(●)((●\ヽ Xヽヽ(●)((●))(●)(●)(ミ)(●)__
/ (●)(●),,r==、)( \,",",ソ●(●))(●),,r==、●)(●) \
_ (●)(●)ii ,●l)(●)(●)(●)(●)))(●ii● ;)(●)(●)_
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| . (l;●)(●)(● ,● ))(●))(●)(●)ii ● l)(●)(●) |
| . (0●)(●)(●゙'‐='"●))(●)(●)(゙'‐='"(●))(●)O)
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(о●)(●))(●)(●))(●)(●)(●)(●)●》)
( ;●ξ巛:)( ;●ξ(●)(●,--'""ヽ●:( ;)
巛巛ミ巛ミミミ//二二ノ""^ソ彡
巛((ミミ((巛ヘ`\┼┼┼ ,!ヽ < あ、そう
巛王 \"ヽ-;:,,,,,,ノ /'
8 :
氏名黙秘:2005/03/21(月) 22:52:36 ID:???
ああっ、新スレ立ったと思ったらゴキブリスレになってるぅ!
ここのスレでは、自分で調べてから質問しろや、とかよく罵られますが、
ゴキブリはいいのですか!? ゴキブリはいいのですか!? ずるい!!
9 :
氏名黙秘:2005/03/21(月) 23:05:55 ID:???
ではでは、さっそく私から質問です。
択一民法 平成10年 28 で設問 オ では・・・・
甲は乙に対して有する債権をAに譲渡し、甲が確定日付のある証書に
よって乙に通知しました。その後甲はAに対する譲渡契約を
解除しました。しかし、その後AはCに債権を譲渡しました。
この問題で解説では、解除の効果の直接効果説に依って、解除権者甲は
対抗要件を具備しないと解除後の第三者Cに対抗しえないとしています。
と言うことは、甲はCより先に確定日付のある証書によって乙に通知し
なければならないということでしょうか?
どうぞ、よろしくお願いします!!
10 :
氏名黙秘:2005/03/21(月) 23:10:56 ID:???
11 :
9:2005/03/21(月) 23:22:48 ID:???
>>10 やっぱり、そうだったんですね。ありがとうございました。
ほかにも、お伺いしたいんですが、
債権譲渡で二重譲渡人が共に確定日付ある通知を具備している
場合、判例・通説が到達時説を採る理由は何故なんですか?
確定日付説の方が画一的処理ができるのでいいと思うんですが。
なんで、先に到達した人を優先させるのか、その価値判断が
わかりません。
12 :
氏名黙秘:2005/03/21(月) 23:29:21 ID:???
>>9よ、
Cが解除前だったら、どのような法律構成になるか述べよ。
>>11 確定日付なんて簡単に偽造できるから。
>>12 Cが解除前だったら・・・・
つまり、545条1項但書の「第三者」にあたるかですよね・・・
一般に論点は@善意無過失の要否A対抗要件の要否ですよね。
これって理解の為の誘導ですか?それとも純然と私の力を
試しているのか・・
ところで、確定日付なんて結局あてにならない、という考え
が、到達時説の最大の価値判断の要素なんでしょうか?
14 :
氏名黙秘:2005/03/21(月) 23:52:04 ID:???
>>13 ほんとは、467条の制度趣旨から。
すなわち、債務者をインフォメセンターにしるってやつ。
15 :
氏名黙秘:2005/03/22(火) 00:03:49 ID:???
>>13 到達時説によく使われる理由、確定日付説に対する批判は下記のとおり。
・467の趣旨は債務者をしてインフォメセンターにすること
・確定日付は偽造簡単
・確定日付説だと、確定日付ある内容証明をゲットしさえすれば、放置しておいて、長期間経過後にそれをもって通知しても優越してしまう
16 :
9:2005/03/22(火) 00:10:28 ID:???
>>14,
>>15 なるほどー、わかりました。
何度考えても先に到達した人を助ける意図が理解できなかった
もので。
これで、わかりました。ありがとうございました。
おやすみなさい。
17 :
氏名黙秘:2005/03/22(火) 01:01:20 ID:???
共犯の処罰根拠の議論(純粋惹起とか、混合惹起とか)と、共犯の従属性の問題(制限従属性説とか)って関係ないんですか?
18 :
氏名黙秘:2005/03/22(火) 01:09:50 ID:???
19 :
氏名黙秘:2005/03/22(火) 01:11:56 ID:???
20 :
氏名黙秘:2005/03/22(火) 01:15:35 ID:???
正確には要素従属性(従属性の程度)と関係がある。実行従属性は微妙。
責任共犯説→誇張ないし極端従属性説
不法共犯説→制限従属性説
純粋惹起説→最小従属性すらなし。単純な違法従属性説や規範的障害従属性説など
修正惹起説→制限従属性説
第3の惹起説→制限従属性説が原則だが例外的に緩和
混合惹起説→狭義のは制限従属性説。広義には,最小従属性説のもあり。
21 :
氏名黙秘:2005/03/22(火) 01:21:52 ID:???
実行従属性は直接には関係ないというのが正しいな。
22 :
氏名黙秘:2005/03/22(火) 01:23:36 ID:???
上でいう「誇張従属性説」というのは,大塚先生や前田先生とかが言ってる誤解された意味の
ほうの誇張従属性説ね。要素従属性って言ってるから分かるとは思うけど。
23 :
氏名黙秘:2005/03/22(火) 01:24:59 ID:???
24 :
氏名黙秘:2005/03/22(火) 02:01:44 ID:???
>>20の分類では無視された「他人の不法との連帯」説については要素従属性がよくわからん。誰か説明キボンヌ。
25 :
氏名黙秘:2005/03/22(火) 11:10:51 ID:???
令状なしで捜索・押収出来るのは、現行犯と逮捕状の時とテキストに書いてあったのですが、
緊急逮捕の場合はどうなのでしょうか??
26 :
氏名黙秘:2005/03/22(火) 11:43:12 ID:???
27 :
氏名黙秘:2005/03/22(火) 11:45:17 ID:???
> 逮捕状の時
28 :
氏名黙秘:2005/03/22(火) 13:01:09 ID:???
>>24 ドイツだし不法との連帯って言ってるから制限従属性説。
29 :
氏名黙秘:2005/03/22(火) 13:04:44 ID:???
責任共犯説→誇張ないし極端従属性説。
不法共犯説→制限従属性説。
純粋惹起説→事実的な従属性しかないとする説,単純な違法従属性説,規範的障害従属性説。
修正惹起説→制限従属性説。
第三の惹起説→制限従属性説が原則だが例外的に緩和。
混合惹起説→狭義のは制限従属性説。広義には,最小従属性説のもあり。
連帯説→制限従属性説。
30 :
氏名黙秘:2005/03/22(火) 13:05:28 ID:???
ちょこっと修正
責任共犯説→誇張ないし極端従属性説。
不法共犯説→制限従属性説。
純粋惹起説→事実的な従属性しかないとする説,単純な違法従属性説,規範的障害従属性説その他。
修正惹起説→制限従属性説。
第三の惹起説→制限従属性説が原則だが例外的に緩和。
混合惹起説→狭義のは制限従属性説。広義には,最小従属性説のもあり。
連帯説→制限従属性説。
31 :
25:2005/03/22(火) 13:08:07 ID:???
>>26 レスサンクスです。判例はあるのでしょうか?
>>27 ビギナーなので、言葉遣いが拙いのは勘弁して下さい。。
32 :
氏名黙秘:2005/03/22(火) 13:50:22 ID:???
ビギナー=修習生
33 :
氏名黙秘:2005/03/22(火) 15:53:20 ID:???
修習生ならしかたないな。司法試験に受かった程度のレベルなんだから。
34 :
氏名黙秘:2005/03/22(火) 18:07:46 ID:???
>>10 債権譲渡登記の証明書を添付してるならまだしも、元債権者が467条に則った通知を出しても意味ないじゃん
債務者の承諾が対抗要件になるんじゃないのか?
>>12 >確定日付なんて簡単に偽造できるから。
公正証書、内容証明郵便の日付は偽造できるんか?
35 :
氏名黙秘:2005/03/22(火) 18:13:46 ID:???
たとえば18歳のときの契約に基づいて27歳の時に請求された場合
取消権を行使できるというのは、
抗弁権の永久性ということなのですか?
36 :
氏名黙秘:2005/03/22(火) 19:00:47 ID:???
>>34 >>債権譲渡登記の証明書を添付してるならまだしも、元債権者が467条に則った通知を出しても意味ないじゃん
>>債務者の承諾が対抗要件になるんじゃないのか?
意味はあります。
通常の債権譲渡と同じく、通知もしくは承諾が対抗要件になります。
>>35 質問の意図がやや不明確なので答えにくいのですが、一定の場合に取消権が
消滅時効にかからないことの理由として、抗弁権の永久性の理論を用いる考え方は
あります。
37 :
氏名黙秘:2005/03/22(火) 19:11:23 ID:???
>>35 取消権の時効は行使しうるときから5年だから、成人後5年たったら行使できないのでは?
38 :
氏名黙秘:2005/03/22(火) 19:47:33 ID:???
>>37 >>35の質問は、その場合についてではないと思われ。
総則の基本書で「抗弁権の永久性」を調べられたし。
39 :
氏名黙秘:2005/03/22(火) 19:59:52 ID:???
>>38 「原野を売りつけられた。でも代金請求してこないから取消さずにほうっておいたら
5年たった。ところがその後で代金請求が来た。この場合に支払を拒絶することができる」みたいな話か?
内田民法か何かで読んだ気はするが。
これって一般に認められている理論なの?
40 :
35:2005/03/22(火) 20:13:28 ID:???
41 :
氏名黙秘:2005/03/22(火) 20:34:54 ID:???
>>39 一般には認められていません。
ただ、四宮先生や内田先生などの有力な先生方が主張されています。
42 :
氏名黙秘:2005/03/22(火) 21:19:24 ID:???
43 :
氏名黙秘:2005/03/22(火) 21:29:47 ID:???
>>42 権利失効っていうのは民訴の概念では?
民法で時効でもないのに権利が失効するなんてあったっけ?
そうではなくて抗弁権はその前提となる取消権の時効がきても失われないケースがあるという考え方だと思うが
44 :
氏名黙秘:2005/03/22(火) 21:58:45 ID:???
>>30 事実的な従属性しかないとする説
規範的障害従属性説
第三の惹起説
連帯説
↑これ聞いたこと無いす。どこに書いてあるの?
45 :
氏名黙秘:2005/03/22(火) 22:04:15 ID:???
>>43 権利失効の原則は、内田民法にはのってるし、
択一過去問で問われたこともあるよ
46 :
氏名黙秘:2005/03/22(火) 22:08:34 ID:???
スレ違いかもしれませんが質問です。
新司法試験は全てのロースクール共通の同じ試験なんでしょうか?
もしそうなら、下位ローからは新司法試験合格者ゼロなんてことが
起きてしまうんじゃないでしょうか?
47 :
氏名黙秘:2005/03/22(火) 22:11:34 ID:???
スレ違いと思うなら質問するなよ。
48 :
氏名黙秘:2005/03/22(火) 22:13:39 ID:???
>>44 事実的な従属性しかないとする説は,かつてのリューダーセンの説。元祖純粋惹起説。
なんかの論文に書いてあった。
規範的障害従属性説は関西大学系の説。植田先生や中先生や葛原先生(葛の字がほんと
はちょっと違う。)。山中先生の説もこの仲間。詳しい教科書とか論文なら載ってるかも。
実は正犯性の判断基準でもある。
第3の惹起説は大越先生の説。かの名著,大越義久『共犯の処罰根拠』に初出。平野先生とか
関東結果無価値論の有力な論者の学説がこれに分類できるが,このネーミングは大越先生しか
使ってない。たいていは修正惹起説として分類されてる。
連帯説(他人の不法との連帯説)はシューマンの説。最近の論文とか読んでると出てくる。
49 :
氏名黙秘:2005/03/22(火) 22:14:38 ID:???
司法試験に受かって初めてビギナーだ
お前らはまだ始まってもいない
50 :
氏名黙秘:2005/03/22(火) 22:15:30 ID:???
連帯説は齋藤誠二先生の教科書(というより重点講義系の本)に出てきたかな。
51 :
氏名黙秘:2005/03/22(火) 22:16:32 ID:???
52 :
氏名黙秘:2005/03/22(火) 22:17:15 ID:???
ファックマン・デフィエンスってなんですか?
53 :
氏名黙秘:2005/03/22(火) 22:17:59 ID:???
54 :
氏名黙秘:2005/03/22(火) 22:22:50 ID:???
>>48 ・・・。
これ、質問した漏れ以外みんな知ってたってこと??
55 :
氏名黙秘:2005/03/22(火) 22:24:50 ID:???
>>54 それ以外全部知ってるだけでも受験生としては優秀だと思うよ。
56 :
氏名黙秘:2005/03/22(火) 22:26:11 ID:???
そなのかなぁ。。ほそろしいなあ。。。
57 :
氏名黙秘:2005/03/22(火) 22:26:53 ID:???
ま、私は知ってましたけどね
58 :
氏名黙秘:2005/03/22(火) 22:29:02 ID:???
自説さえしっかり押さえておけばいいよ。
共犯の処罰根拠論は,予備校本の苦手なところ(団藤は何も言ってない。大塚も
なんだかよくわからない。大谷はいろいろ言っててよくわからない。前田はあま
りきちんと論じてない。)だから,気をつけた方がいい。
59 :
氏名黙秘:2005/03/22(火) 22:30:33 ID:???
>>57 第3の惹起説ってどういう説か教えてください。
60 :
氏名黙秘:2005/03/22(火) 22:32:54 ID:???
61 :
氏名黙秘:2005/03/22(火) 22:33:00 ID:???
>>58 >(団藤は何も言ってない。大塚も
> なんだかよくわからない。大谷はいろいろ言っててよくわからない。前田はあま
じゃ一体何を自説にすれば・・・まさか・・・
62 :
氏名黙秘:2005/03/22(火) 22:37:31 ID:???
69条か
63 :
氏名黙秘:2005/03/22(火) 22:38:20 ID:???
64 :
氏名黙秘:2005/03/22(火) 22:38:48 ID:???
65 :
氏名黙秘:2005/03/22(火) 22:39:14 ID:???
>>61 大谷實「最小限従属性説について」西原古稀457頁以下が,最小限従属性説の混合惹起説を
採用してる。これは大谷の独自色はそんなにないし,いいかもしれない。
(後に不法共犯説的な見解に転向してるようだが。)
制限従属性説の混合惹起説を極めたければ,松宮先生や井田先生,山口先生がおすすめ。
66 :
氏名黙秘:2005/03/22(火) 22:39:20 ID:???
司法試験では論理的矛盾がなければ誰の説でも混ぜていい。
論理的矛盾に気付かないのであれば合格レベルの思考力に達していないと言うことで
67 :
氏名黙秘:2005/03/22(火) 22:40:50 ID:???
共犯の処罰根拠論と違法論の関係はいろいろ言われてるけど,実はそんなに関係ない。
結果無価値論から行為無価値惹起説とか明らかに変なことをしなければ大丈夫。
68 :
氏名黙秘:2005/03/22(火) 22:41:31 ID:???
>>52 掘られそうになったら、先に掘ってしまえば
相手のモノが届かない状態になると言う防御方法
69 :
氏名黙秘:2005/03/22(火) 22:47:23 ID:???
伝統的な団塚系の説なら不法共犯説なんだろけど,誰もちゃんと論文書いてないんだよね。
板倉先生とか伊東先生はこれを採るみたいだけど。大谷先生の現在の見解もたぶん不法共犯説。
70 :
氏名黙秘:2005/03/22(火) 22:49:23 ID:???
なお,共犯の処罰根拠論は学説の分類についても学説の争いがあるから気をつけた方がいい。
近時有力なのは五分説。上の方の分類はそれにちょっとつけくわえたもの。
71 :
氏名黙秘:2005/03/23(水) 00:52:51 ID:???
違法性の本質について行為無価値も含むとするならば、
違法性の判断においては当然に行為者の主観を考慮することになるの?
72 :
氏名黙秘:2005/03/23(水) 01:00:00 ID:???
>>71 どういう場面を想定してるのか不明だけど、必ずしも「当然に行為者の主観を考慮する」とまでは
いえないと思うよ。
73 :
氏名黙秘:2005/03/23(水) 01:08:00 ID:???
例えば偶然防衛の論証で、
「違法性阻却の根拠は行為の社会的相当性」
ということから、
「とすると防衛の意思が必要」と導いていいのかと。
74 :
氏名黙秘:2005/03/23(水) 10:02:25 ID:???
75 :
氏名黙秘:2005/03/23(水) 10:17:38 ID:???
>>48さんとか
>>57さんとかは去年やおととしは試験受けた?
成績はどうでした?
76 :
48:2005/03/23(水) 11:19:38 ID:???
77 :
氏名黙秘:2005/03/23(水) 11:21:44 ID:???
口述不合格者ですか?
78 :
氏名黙秘:2005/03/23(水) 11:23:54 ID:???
痛いとこつくな。
79 :
氏名黙秘:2005/03/23(水) 11:25:23 ID:???
口述試験に落ちたんですか?
80 :
氏名黙秘:2005/03/23(水) 11:44:30 ID:???
>>76 ちょっと安心しますた。こんな人がゴロゴロいて、
しかも落ちてたりしてたらどうすればいいのかと。。
81 :
氏名黙秘:2005/03/23(水) 11:55:59 ID:???
免責的債務引受で、引受人は債務者の有してた時効消滅の抗弁も引き継ぐのですか?
債務引受契約が、債務の承認にはならないのでしょうか?
また、引受人は、取消権や解除権は行使できないとされていますが、時効消滅の抗弁は引き継ぐとした場合、その
根拠は何でしょうか。
82 :
氏名黙秘:2005/03/23(水) 11:58:16 ID:???
口述式試験に不合格だったんですか。
私は短答式試験に不合格でした。
お互い頑張りましょうね。
83 :
氏名黙秘:2005/03/23(水) 12:12:08 ID:???
84 :
氏名黙秘:2005/03/23(水) 12:57:37 ID:???
85 :
氏名黙秘:2005/03/23(水) 12:58:42 ID:???
86 :
氏名黙秘:2005/03/23(水) 13:13:01 ID:???
>>81 引受人は債務者の「有していた」抗弁を引き継ぐので、
債務承認が問題となる時点では、まだ時効消滅の
抗弁じたい成立していないのでは。
87 :
氏名黙秘:2005/03/23(水) 14:56:28 ID:???
88 :
氏名黙秘:2005/03/23(水) 15:24:06 ID:???
89 :
氏名黙秘:2005/03/23(水) 15:38:01 ID:???
事理弁職能力≒行為能力
↑こう考えてOKっすか?
90 :
氏名黙秘:2005/03/23(水) 15:53:18 ID:???
91 :
氏名黙秘:2005/03/23(水) 16:10:57 ID:???
92 :
氏名黙秘:2005/03/23(水) 16:12:59 ID:???
>89
もういちど教科書を読みましょう。
93 :
氏名黙秘:2005/03/23(水) 16:25:10 ID:???
94 :
氏名黙秘:2005/03/23(水) 16:26:20 ID:???
95 :
氏名黙秘:2005/03/23(水) 16:31:20 ID:???
96 :
89:2005/03/23(水) 16:32:08 ID:???
>>94 後見開始や保佐開始の審判を受けるような場合に該当するひとが
制限能力者だという意味の「能力」が行為能力のことなのかと。
97 :
氏名黙秘:2005/03/23(水) 16:47:12 ID:???
>>96 それなら、
>>89は全然違う。
正直、制限能力者制度の根本を勘違いしてると思われ。
教科書をもう一度読むべき。
それか、「事理弁識能力」を全く勘違いしてるか。
98 :
氏名黙秘:2005/03/23(水) 16:47:33 ID:???
>>96 改正法では,制限能力者じゃなくて制限行為能力者なんだけどね。
99 :
氏名黙秘:2005/03/23(水) 16:48:22 ID:???
>>97 「それなら」って言ってる時点でおまえももうだめぽ。
100 :
89:2005/03/23(水) 16:51:13 ID:???
なんか混乱しています。
もう一度ちゃんと教科書読みます。
レスありがとうございました。
101 :
氏名黙秘:2005/03/23(水) 16:54:22 ID:???
>>99 刑法学者とかで、事理弁識能力に近いものを行為能力、と呼ぶひともいるんだよ
102 :
氏名黙秘:2005/03/23(水) 17:29:50 ID:jrgF6FKs
質問です
今司法試験か司法書士のどちらか目指そうと考えている法学部2年生です
司法書士は将来性、収入などの面で不安がありますが司法試験よりも受かりそうだと
思っています 正直弁護士になりたいのですが、時間、経済的な面で不安があります
司法書士と弁護士との間に難易度とかけるべき時間の差はどれくらいあるんでしょうか?
103 :
氏名黙秘:2005/03/23(水) 17:31:50 ID:???
1) 本スレは「学習上生じた疑義」について質問するスレです。
質問者はなるべく具体例を挙げ疑問点を明確にして質問すること。
「○×って何ですか」「○法×条の趣旨は?」といった抽象的な質問は
避けて下さい。
104 :
氏名黙秘:2005/03/23(水) 17:57:41 ID:???
>>102 司法試験はロースクール行かなきゃならないから、
大学卒業+ロースクール2年or3年+試験合格までの年数+司法修習1年の生活費
をクリアするまでは収入なし。もちろん、奨学金とかはあるけど、返済必要。
時間や経済的な面に不安を抱く時点で司法試験はオススメできない。
105 :
氏名黙秘:2005/03/23(水) 18:46:24 ID:???
106 :
氏名黙秘:2005/03/23(水) 19:01:21 ID:ZHKutUX7
法的性質って何?
107 :
氏名黙秘:2005/03/23(水) 19:14:14 ID:???
質問なんですが、公務員試験の問題なんですが・・・
@土地収用に際して生ずる損失の補償には、原則として完全な補償、
すなわち、収用の前後を通じて、被収用者の財産価値を等しくならしめる
ような補償をなすべきである。(国U)
A「正当な補償」とは、公共のために用いられた財産のもつ客観的価値と
完全に一致する補償が必要で、相当または合理的な補償を意味するものでは
ない。(地方上級)
@は正しい肢で、Aは誤りの肢なんですが、それって矛盾しませんか?
学説が対立してる部分というのはわかってるんですが・・・
108 :
氏名黙秘:2005/03/23(水) 19:19:47 ID:???
>>107 何にも調べず脊髄反射で書いとるわけだが、
(1)は土地収用法についての問題で
(2)は憲法についての問題
だったんじゃないの? もしそうなら矛盾しないわけで。
109 :
氏名黙秘:2005/03/23(水) 19:23:10 ID:???
「時効消滅した債権による相殺」について質問です。
民508では時効消滅した債権であっても
時効前に適状に至れば、相殺できるとありますが、
判例(最判昭36.14.14)では「すでに消滅時効の完成した債権を
譲り受けて相殺しても、相殺の効力は発生しない」とあります。
判例の理解としては、
「(時効消滅した)相殺できる債権を、譲渡人が相殺しないで譲渡
してしまった場合、譲受人はもはや相殺はできない」
ということでよいのでしょうか?
宜しくお願いします。
110 :
氏名黙秘:2005/03/23(水) 20:22:54 ID:???
質問するときは事例ぐらい書いたら?
いちいち調べてまで書く香具師いねーよ
111 :
氏名黙秘:2005/03/23(水) 20:45:15 ID:???
>>109 あなたの理解を示す一文が抽象的なので、
それでいいのではとも即答しかねますが・・・。
短答でそのような一文が出てくれば、そのとおり回答してよいのでは。
論文の場合、判例の理由付けをどう書くんでしょうかね。
私は受験時代、「〜という508条の趣旨は、債権の譲渡人には当てはまるが
譲受人には当てはまらない。」との論証を準備していましたけど。
たぶん判例は508条の適用範囲を制限的に解しているのでしょうね。
112 :
氏名黙秘:2005/03/23(水) 21:10:11 ID:???
>>109 あのね、民508条で言っているのは、相殺適状にある債権同士は相殺されるものだ、
と考えても別に不都合はないからなの。でも、その債権を誰かに譲渡する、というのは、
債権が相殺されていないことを自ら証明しているようなものだから、譲受人が相殺することは
できない、と考えるの。
113 :
氏名黙秘:2005/03/23(水) 21:15:13 ID:K6Z3lz0i
勉強初めたばっかの雑魚ですが、お願いします。
@「普通の地上権は土地に対する権利で、法定地上権は土地を失った建物に対する権利」であってますか?
A「AはBの土地の上に賃借権(建物所有目的の地上権or借地権)を持ち、建物を建てました。
そして、Bの土地に抵当権が設定され、土地が競売にかけられた場合、Aは地上権だろうと借地権だろうと
競落人に賃借権を対抗できる。」という解釈はあってますでしょうか?
114 :
氏名黙秘:2005/03/23(水) 21:34:59 ID:???
>>113 @法定地上権は、建物に対して持つ権利を前提とした、土地に対する権利。
Aまあね
115 :
113:2005/03/23(水) 21:57:53 ID:???
>>114 おい、なんだその答え方は!
クソベテの分際で、俺をへこませるのはやめろ!
わかったな、このクソベテが!
116 :
氏名黙秘:2005/03/23(水) 22:08:41 ID:???
刑法お願いします。
正当防衛が成立する場合、過失犯は成立しますか?
例えば、傷害罪としては違法性が阻却されるとしても、過失致傷罪は成立するでしょうか?
旧過失論なら過失犯不成立で問題ないと思うのですが、新過失論の場合の結論が
わかりません。よろしくお願いします。
117 :
氏名黙秘:2005/03/23(水) 22:10:22 ID:???
>>116 なんで自分で調べないかねえ〜。ハァ〜。
118 :
氏名黙秘:2005/03/23(水) 22:16:54 ID:???
ハァハァ・・・ ハァハァ・・・ ハァハァ・・・ ハァハァ・・・ ハァハァ・・・ ハァハァ・・・ ハァハァ・・・・・・ ウッ!
・・・
119 :
氏名黙秘:2005/03/23(水) 22:20:01 ID:kkUNfWyV
>>117 古き良きこのスレの伝統が崩れてきたな。これもロー厨の影響か?
120 :
氏名黙秘:2005/03/23(水) 22:24:06 ID:???
121 :
氏名黙秘:2005/03/23(水) 22:28:33 ID:kkUNfWyV
122 :
氏名黙秘:2005/03/23(水) 22:29:54 ID:???
>>115 お前の感情ごときには誰も関心ないんだよ。へこむへこまないウザイ馬鹿め。
123 :
氏名黙秘:2005/03/23(水) 22:33:05 ID:???
>>116 新過失論、旧過失論を問わず、過剰防衛が成立するのみ。
124 :
123:2005/03/23(水) 22:36:02 ID:???
125 :
氏名黙秘:2005/03/23(水) 22:36:32 ID:???
126 :
氏名黙秘:2005/03/23(水) 22:40:17 ID:???
誤想防衛の場合は、故意を阻却して過失犯を成立させるのが通説ですが、
その場合の過失犯とは、構成要件段階から検討し直すわけですよね?
127 :
氏名黙秘:2005/03/23(水) 22:41:29 ID:???
あたぼーよ
128 :
氏名黙秘:2005/03/23(水) 22:44:15 ID:???
まとめると、傷害罪の構成要件に該当する場合・・・・
正当防衛 + 過失 = 傷害罪の過剰防衛
誤想防衛 + 過失 = 過失致傷罪
ですね?
129 :
氏名黙秘:2005/03/23(水) 22:47:19 ID:???
>>123 防衛行為は過剰じゃなくても、致傷結果についてのみ過失がある場合も考えられる。
130 :
氏名黙秘:2005/03/23(水) 23:00:31 ID:???
手元に前田の総論ある?
@ 急迫不正あり 客観腕を打つ 主観腕を打つ →無罪
A 急迫不正あり 客観頭を打つ 主観腕を打つ →過失犯
B 急迫不正あり 客観頭を打つ 主観頭を打つ →故意犯
C 急迫不正なし 客観腕を打つ 主観腕を打つ →過失犯
D 急迫不正なし 客観頭を打つ 主観腕を打つ →過失犯
E 急迫不正なし 客観頭を打つ 主観頭を打つ →故意犯
131 :
氏名黙秘:2005/03/23(水) 23:22:30 ID:d19lJ5YS
>>114 ありがとうございました。
後、今疑問に思ってしまったんですが、
Aの「AはBの土地の上に賃借権(建物所有目的の地上権or借地権)を持ち、建物を建てました。
そして、Bの土地に抵当権が設定され、土地が競売にかけられた場合、Aは地上権だろうと借地権だろうと
競落人に賃借権を対抗できる。」の事案で、Aが地上権を土地に有していて、
その土地が競売で別の人の者になった場合、Aは何を根拠に対抗できるのでしょうか?
地上権は土地に対する権利で、その土地が別の人の者になったから疑問に思ってしまいました。
132 :
氏名黙秘:2005/03/23(水) 23:23:34 ID:???
こんばんは。
民法の詐害行為取消権についてお伺いしたいんですが・・
特定物債権保全の為の詐害行為取消を認める見解に立つ場合です。
AがBCに土地を二重譲渡してCが登記を備えたとします。
この見解だとCがAB間の土地売買について悪意の場合、Bが土地
引渡請求権を被保全債権として取消を求めることができるんですよね。
ということは、結局、177条の「第三者」保護の論点で、資本主義
経済下の取り引きだから悪意でも保護するなんて言ったって、結局、
詐害行為取消権でAC間の取り引きは取消されちゃうんですよね。
この理解であってるんですか?
133 :
氏名黙秘:2005/03/23(水) 23:29:32 ID:???
>>132 177と424の趣旨・用件が異なる以上、結論が異なって当然。
424は「責任財産の保全」っていう「資本主義経済活動の後掃除」みたいな
趣旨なんだから悩む必要もないのかなと・・・。
134 :
132:2005/03/23(水) 23:42:21 ID:???
>>133 うーん。要件が違うのはわかるんですが、177条で善意は不要と
しながら424条で悪意は保護しないというのでは整合性がないと
思うんです。
なんか、「君を保護しようと思ったけどやっぱやめた」みたいな
感じがします。
なんか177条の存在感もなくなる感じで・・・。
135 :
氏名黙秘:2005/03/23(水) 23:44:19 ID:???
>>131 土地の利用権が存在している事を前提に抵当権を設定するんだよ。
つまり、土地の利用権がある分だけ最初から制限された抵当権になる。
136 :
氏名黙秘:2005/03/23(水) 23:50:50 ID:???
>>134 その気持ちは分かります。事実、そのように批判する学説もあるようだし。
ただ、177と424でいう善意・悪意の内容、対象が異なるのだから、
「こっちで保護してこっちは保護しないのか」と同レベルで
論じること自体に、個人的には違和感、ないし
議論がかみ合ってないような印象を覚えます。
司法試験レベル(受験生だっけかな?)では、
これ以上深入りしない方がよいかなーとも思うし。
137 :
氏名黙秘:2005/03/23(水) 23:53:13 ID:???
177と424の関係は択一の過去問で出てるから
それの詳しい解説を読めばいいと思うよ。
民法には珍しい穴埋めでかつ連問だったと記憶。
138 :
氏名黙秘:2005/03/23(水) 23:53:43 ID:???
>>134 通常の177条の場合と違って、424条が問題になる場合にはそれを認めないと
売主の一般債権者が害されるという不都合が生じる。
だから、424条に該当する場合にはその債権者保護のため、177条と矛盾する結果になってもやむをえない。
そんなふうに考えれば、利益考量的には納得できるのでは?
424条はいつでも適用されるわけでなく、その要件を満たしたある意味例外的場合の話だから、
この場合に177条に反する結果となっても177条の存在意義が小さくなるわけじゃないでしょ。
139 :
氏名黙秘:2005/03/23(水) 23:56:23 ID:d19lJ5YS
>>135 てことは、地上権の時は、抵当権を実行できないということですか?
140 :
氏名黙秘:2005/03/23(水) 23:58:07 ID:???
>>139 言ってる意味がよくわからんけど、それは違う。
141 :
氏名黙秘:2005/03/24(木) 00:00:01 ID:???
>>134 あのね、177条は経済取引の自由、424条は経済的弱者保護、と考えれば
分かりやすいと思う。424条では、ただ特定債権が害されただけでは行使できないよ。
もっとせっぱつまらないとこれは使えないんだ。
142 :
132:2005/03/24(木) 00:00:25 ID:???
なるほどー。分かってきました。
分かってないじゃないか!!という批判に甘んじて質問しますが
177条の悪意はただ単に二重譲渡であること。
424条は債権者がいるのに不当に債権者を害する態様で
取引をしている。
こういうことでしょうか。
143 :
132:2005/03/24(木) 00:03:35 ID:???
>>142 せっぱつまるって・・・。
特定債権だと二重譲渡された時点で第三者の手に目的物が
渡って、かなりせっぱつまっているようにおもうんですが。
具体的にどんな状況ですか?
144 :
氏名黙秘:2005/03/24(木) 00:04:12 ID:088beEt6
145 :
氏名黙秘:2005/03/24(木) 00:04:47 ID:???
>>139 いや、違う。抵当権を設定する段階で、将来この抵当権が実行されたとしても
利用権は行使されますよ、と最初に決めておく。つまり、利用権がある分だけ、
抵当権の価値は下がる事になる。
146 :
氏名黙秘:2005/03/24(木) 00:10:06 ID:???
>>143 いわゆる「無資力要件」というのをご存知?
147 :
氏名黙秘:2005/03/24(木) 00:11:35 ID:???
>>143 >>141の「せっぱつまってる」というのはたぶん、責任財産の減少のことだよ。
ちゃんと調べてみろ。あと、
>>142は全然違う。全く分かってない。
148 :
132:2005/03/24(木) 00:20:56 ID:???
>>146 特定債権でも無資力要件が必要なんですか?
債権の趣旨が特定物の引渡なのだから無資力は
関係ないようにおもうんですが。
>>147 やっぱり分かってませんか・・。
149 :
氏名黙秘:2005/03/24(木) 00:24:23 ID:???
そーか424の合理的転用とかなんとかって言うんだっけ・・・
150 :
132:2005/03/24(木) 00:31:26 ID:???
みなさん、ありがとうございました・
お腹がすいたので食事に行ってきます。
おやすみなさい。
151 :
氏名黙秘:2005/03/24(木) 00:38:02 ID:???
共同抵当で両方とも同一の物上保証人のモノだったばあいで
そのうちの片方を共同保証人が放棄した場合判例理論でいくと
504条が類推されるのが自然だよね?
152 :
氏名黙秘:2005/03/24(木) 02:52:40 ID:???
すでに終わった話を蒸し返すのはなんだが、424条は、あくまで責任財産の保全。
特定物債権でも無資力要件は本質的に必要。
この点で、「特定債権の保全」と事実上位置付けられている債権者代位と異なる
無資力の債務者から不動産、動産を取得する者の多くは
債務者の一般債権者で、代物弁済(これは詐害行為取消の対象)の抜け道として
売買をするケースがほとんど。最高裁はこの点を視野に入れている
>>149 本当に一部の学者が、424条の転用を唱えるが(これは、私的執行による公平の確保を視野に入れている)
ほとんどの学者は、424条には転用はない、としている
423条が、特定の債権の保全のための制度で、代位債権の行使(債務者の財産権への介入ーーこれは権利放棄状態の者への介入)
を正当化できる要件があればよい。被保全債権と代位債権の間に、特殊な関係がない場合、それは
責任財産の保全を通し、正当化が図られる(だから無資力要件が必要)
しかし、両者に特殊の関連性がある場合、それにより介入の正当化ができるから
改めて無資力を要求する必要がない。これが、転用事例というもの
だが、法律行為の否定という、作為への介入を要素とする債権者取消権は
代位権とは別物なのだね
153 :
氏名黙秘:2005/03/24(木) 03:34:07 ID:???
一日一度だけ見た方が勉強になるなここは
154 :
氏名黙秘:2005/03/24(木) 07:05:11 ID:???
>>132 >>この見解だとCがAB間の土地売買について悪意の場合、Bが土地
>>引渡請求権を被保全債権として取消を求めることができるんですよね。
残念ながら、そうとは言えません。
まず、正確には、「悪意」ではなく、「害意」「詐害の意思」です。
つまり、「悪意」であるからと言って直ちに債権者取消権の要件を充足する訳ではありません。
ちなみに、「害意」「詐害の意思」の内容・定義について、現在の判例・通説は
一義的に決定することはできない、としています。いわゆる相関関係説です。
他方、少数説(我妻説)は、「債権者を害することの認識」である、としています。
>>ということは、結局、177条の「第三者」保護の論点で、資本主義
>>経済下の取り引きだから悪意でも保護するなんて言ったって、結局、
>>詐害行為取消権でAC間の取り引きは取消されちゃうんですよね。
ですから、上記の問題が正面から生じる訳ではありません。
むしろ、伝統的な背信的悪意者排除論を採用されるのであれば、債権者取消権が
行使できる場合は、第2譲受人が背信的悪意者であることが多いと思われます。
155 :
氏名黙秘:2005/03/24(木) 07:15:38 ID:???
>>154 >>134 >>424条で悪意は保護しないというのでは整合性がないと思うんです。
従いまして、この問題も直ちには生じないことになります。
>>142 大きな枠組みとしてはw、そのような捉え方で問題ありません。
>>148 >>特定債権でも無資力要件が必要なんですか?
>>債権の趣旨が特定物の引渡なのだから無資力は関係ないようにおもうんですが。
特定「物」債権の場合は、必要です。特定債権の場合は、そもそも、債権者取消権の
行使が認められていません。
まず、言葉の使い方に若干混乱が見られます。
実務家の方や予備校の教材でも間違えておられることがあるようですが、
民法上、特定債権と特定「物」債権は別物です。
そして、特定債権について債権者取消権の行使が認められないことについて
現在では争いはほぼありません。何故なら、425条が定められているからです。
他方、特定「物」債権について債権者取消権の行使が認められるかについては
争いがあります。
判例は、一定の要件を満たせば行使を認めていますが、その性質については
通常の債権者取消権と同様に考えています。ですから、無資力要件は必要になります。
【参考】 潮見佳男『プラクティス民法 債権総論』133頁以下
156 :
氏名黙秘:2005/03/24(木) 09:08:31 ID:???
民法について皆様ご指導願います。
填補賠償=「本来の履行にかわる損害賠償。履行不能の場合及び
契約が解除された場合が典型例(C-book債権総論P70)。」
この意味についての質問です。
履行不能の場合は分かる。例えば、売買契約において売主が
目的物を故意に滅失させた場合、買主の有していた物の引渡請求権
が填補賠償請求権に転化して契約は存続。買主は自らが負ったまま
の代金債務と相殺(505T)すれば良い。
しかし、解除した場合が分からない。解除の遡求効により、買主
は自らが負う代金債務が消滅するにも関わらず物の価値相当額の
填補賠償請求権を保持(545Vにより存続?)できるという意味なので
せうか?
いくら故意あるとはいえ、これでは余りに売主に酷と思えます。
とすれば、この場合、買主が解除により免れた代金債務相当額を
売主が代償請求権(明文なし)として逆に権利取得し、それと買主
の填補賠償請求権を相殺できるのか?
それともこの場合、物の価値相当額の填補賠償請求権は公平の観点
から当然に消滅し、買主に目的物の価値相当額を上回る損害(例えば
転売利益等)があった場合に限り填補賠償として存続し、それが契約の
有効を前提とする履行利益にも関わらず(545Vにより解除の遡求権が
制限される結果)請求できるという意味なのでしょうか?
これが内民や双書読んでも、合格者に聞いてもいまいちぴんとこない。
っていうか合格者も良く分かってない(少なくとも俺の周りのだが)。
皆たまよろしくご指導願います。
157 :
109:2005/03/24(木) 09:11:47 ID:???
>>111,112
ありがとうございました。
適用範囲について疑問だったのですが、わかりました。
158 :
氏名黙秘:2005/03/24(木) 09:21:54 ID:c99AMevd
債権とか不動産の二重譲渡の問題で
対抗要件を具備できず負けてしまった人は
二重譲渡した売主に対して、不当利得返還請求と不法行為責任の追及が
できる、ということでよろしいのでしょうか・・??
159 :
氏名黙秘:2005/03/24(木) 09:25:52 ID:???
>>158 売主の債務不履行
に基づいて損害賠償請求では。
160 :
追加:2005/03/24(木) 09:27:08 ID:???
161 :
氏名黙秘:2005/03/24(木) 09:34:27 ID:???
>>156 両当事者はまだ履行してない事案限定だね
ならば代金額について損害はない
162 :
氏名黙秘:2005/03/24(木) 09:37:41 ID:???
>>158 それもできるが、普通は契約責任(債務不履行責任)の追求
二重売買で負けた買主と売主のあいだには、まだ契約関係があるでしょ
163 :
氏名黙秘:2005/03/24(木) 09:56:48 ID:???
窃盗中に発見され、逮捕免のため、反抗抑圧に値する
暴行・脅迫をし、その後に財物奪取意思がでた場合、(S53−2)
新論文では、居直り強盗で処理してますが、
ライブ本では、事後強盗→強盗罪としてました。
自分は、ライブ本が正しいと思うのですが、
事後的奪取意思との整合性が心配です。(強姦の事例でもないし。)
どうすればいいのですか?
164 :
氏名黙秘:2005/03/24(木) 10:03:21 ID:???
>>163 ライブ本でよいのでは。
居直り強盗は、その時点で財物強取に向けられた行為が必要だし。
逮捕を免れるためではこれにあたらないでしょう。
165 :
氏名黙秘:2005/03/24(木) 10:07:00 ID:???
>>163 窃盗犯が物色中に家人に見つかったとき
「財物奪取に向けて」暴行・脅迫を行うのが居直り強盗の典型だよねん。
そうすると・・・
166 :
158:2005/03/24(木) 10:38:55 ID:???
167 :
158:2005/03/24(木) 13:42:58 ID:???
>>その他のクソベテ
死ね。馬鹿たれが。
168 :
氏名黙秘:2005/03/24(木) 14:10:18 ID:???
169 :
氏名黙秘:2005/03/24(木) 14:20:37 ID:86fmrBUn
「説」が多すぎます。どうすればいいですか?
170 :
氏名黙秘:2005/03/24(木) 14:24:13 ID:???
>>169 判例と一般的に通説といわれている説ぐらいを
押さえておけば良いと思いますよ。試験的には。
最初から全ての説を理解しようとするのではなく、
どのレベルに問題点、分岐点があるのかを理解しよう。
それから判例・通説の内容を徐々に理解しよう。
171 :
氏名黙秘:2005/03/24(木) 14:26:27 ID:???
>>169 とりあえず自説を固める。
自説としては、判例か通説を選ぶといい。
説が1つ理解できれば、他の説も理解しやすいし、また他の説の理解が必要ない場合も多い。
172 :
氏名黙秘:2005/03/24(木) 14:28:13 ID:???
173 :
氏名黙秘:2005/03/24(木) 14:30:09 ID:???
>>171 分かりました。漠然と色々な説を網羅的に暗記していた今までの学習法を
改めたいと思います。ありがとうございました。
174 :
氏名黙秘:2005/03/24(木) 14:48:25 ID:???
瑕疵ある物の提供と不完全履行との関係について質問させてください。
持参債務での場合、瑕疵ある物の提供では、弁済の提供にも当たらないと思うのですが、なぜ、不完全履行として履行があったものとされるのでしょうか。
瑕疵あるものでは債務の本旨に従った弁済ではないので弁済の提供の効果は得られないが、相手方が受け取った場合には弁済となり、後は不完全履行の問題となるのでしょうか。
175 :
氏名黙秘:2005/03/24(木) 15:15:01 ID:oBXTQnXi
質問です。
債務不履行の損害賠償は填補賠償である。
そこで、填補賠償=履行利益の範囲の賠償と考えていいのでしょうか?
176 :
氏名黙秘:2005/03/24(木) 15:16:29 ID:???
>>174 瑕疵のない物など、この世に存在しないから。
程度にもよるが、瑕疵にその場で気付けば変更権を行使すればいいだけだし、
受領した後は不完全履行責任を問える。
瑕疵の全くない物でないと弁済の提供に当たらない、とすると、債務者に負担が
かかりすぎる。そのため、一旦債務の弁済があったものとして処理するのだ。
177 :
氏名黙秘:2005/03/24(木) 15:28:42 ID:???
178 :
氏名黙秘:2005/03/24(木) 16:08:25 ID:oBXTQnXi
179 :
175:2005/03/24(木) 16:58:51 ID:???
>>175 遅滞損失あるときは
遅延賠償も含むと。
180 :
179:2005/03/24(木) 17:00:00 ID:???
誤爆した。
自分は175ではありませぬ。
スマソ
181 :
174:2005/03/24(木) 17:26:03 ID:???
>>176 ありがとうございます。
受領した物に瑕疵があって不完全履行となる場合に特定や弁済の提供の効果が生じる余地があるのでしょうか。
特定なされないまま履行が行われるという状態があるのでしょうか。
すなわち、持参債務で、受領後に、箱入りのメロンの中身が腐っていた場合には、現実の提供とならず、弁済の提供の効果も特定の効果も生じず、不完全履行となるのかどうかが分かりません。
182 :
174:2005/03/24(木) 18:04:18 ID:???
もう一度
>>176について考えてみました。
以下のような考え方でよいのでしょうか。
軽微な瑕疵のある物の提供でも現実の提供となり、特定もするが、完全な履行ではなく、不完全な履行であるためその後は変更権や追完可能なものは追完権を行使する。
他方、軽微でない瑕疵の場合は「債務の本旨に従ったもの」ではないので、現実の提供にもならず、特定の効果も生じないということでしょうか。
そうであるならば、箱入りメロンの中身が腐っている場合には瑕疵は軽微でないため不完全履行とはならない。
他方、送られてきた食料の一部が腐っていた場合には軽微な瑕疵であるため不完全履行として、腐っていた一部の食料につき追完権を行使する。
183 :
氏名黙秘:2005/03/24(木) 18:12:51 ID:UiNiRMf2
質問。法学部の教員を一定期間していたら司法試験を受けなくても弁護士になれるってホント?
184 :
氏名黙秘:2005/03/24(木) 18:13:54 ID:???
昔の話だ
185 :
氏名黙秘:2005/03/24(木) 18:15:56 ID:UiNiRMf2
へー、昔はできたんだ。ありがとうございました。
186 :
氏名黙秘:2005/03/24(木) 19:20:57 ID:???
>>182 イメージは大体あってるとおもう。
ただ債務の内容が可分であるときは、一部につき特定していないと処理することも出来る。
変更権を特定物、特定後の物に対するものとすると行使の可否は解釈によることになる。
しかし可分な一部につき特定ないとすれば通常の履行請求として別のものの請求が出来る。
187 :
氏名黙秘:2005/03/24(木) 19:24:18 ID:???
188 :
氏名黙秘:2005/03/24(木) 20:30:30 ID:???
>>182 メロンの一部が腐っていたとしても、「メロン」という給付内容そのものには
変わりないのだから、弁済の提供といえる。後は、瑕疵についての議論。
腐っていたメロンを通常のものと交換するよう催告するか、解除権を行使するか。
それだけのこと。
189 :
氏名黙秘:2005/03/24(木) 20:52:56 ID:???
>>188さん
腐ったメロンの提供が現実の提供に当たるのですか。
現実の提供は債務の本旨に従ってなされることを要し、瑕疵あるものを提供したのでは、債務の本旨に従った提供とはいえないと思えるのです。
辰巳の短答プレオープンのNo.31では、箱入りメロンが送られてきて開けると腐っていたという肢で、瑕疵あるものの提供では特定しないとなっています。
特定するには現実の提供が必要なので、特定しないということは現実の提供がなされていないと考えました。
そうすると、送られてきた箱入りメロンが腐っていた場合には瑕疵ある物の提供であり、債務の本旨に従った提供とはいえないので現実の提供とはならないのではないでしょうか。
よく分からなくなってきました。
190 :
氏名黙秘:2005/03/24(木) 21:35:32 ID:???
>>174 >不完全履行として履行があったものとされるのでしょうか。
日本語おかしい
191 :
氏名黙秘:2005/03/24(木) 21:36:37 ID:???
>>176 >瑕疵のない物など、この世に存在しないから。
ホントかよおい
192 :
氏名黙秘:2005/03/24(木) 21:51:47 ID:???
カシのないものの給付は不可能という理由付けは一時期はやったけど、
不代替物と特定物を混同するものとして、今は理論上おかしいとされてる
物の引渡債権は、占有の移転のみが内容で、その品質はふくまれない
よって、カシについては債務の内容ではない
すると、カシある物の引き渡しは完全な履行となる
特定した物につき履行をうけられるか否かのリスク
(これを給付危険という)は債権者が負うのです
他方、特定してないときの給付危険は債務者が負う(調達義務がある)
こういうことです
いろいろ書きたいが、今は携帯なので、明日まで話が続いてたらかきます
193 :
氏名黙秘:2005/03/24(木) 21:54:07 ID:???
共同正犯における「共同実行の意思」って、共謀共同正犯の「共謀」と同じですか?
194 :
氏名黙秘:2005/03/24(木) 21:55:30 ID:???
>>189 まず、「契約の通りにメロンを送らなければならない」という債務があります。
この契約に従った債務の履行をしない事が債務不履行です。
そしてこの債務不履行には、履行遅滞、履行不能、不完全履行の3つのケースがあります。
それぞれ、時間、存在、内容に問題があります。今回の場合、3番目です。
メロンを給付したが腐っていたので弁済の提供には当たらない。
この「給付はしたが、弁済の提供ではない」というところがポイントです。
弁済の提供というのは、債務者の負担をなくす効果を持ちます。
瑕疵ある物を給付した債務者を負担から解放する言われはありません。
よって、特定も生じない、というわけです。
195 :
氏名黙秘:2005/03/24(木) 21:59:01 ID:FUfNcNdF
>物の引渡債権は、占有の移転のみが内容で、その品質はふくまれない
>よって、カシについては債務の内容ではない
>すると、カシある物の引き渡しは完全な履行となる
↑特定物ドグマ?
196 :
氏名黙秘:2005/03/24(木) 22:18:13 ID:???
>受領した物に瑕疵があって不完全履行となる場合に特定や弁済の提供の効果が生じる余地があるのでしょうか。
>特定なされないまま履行が行われるという状態があるのでしょうか。
ここは説が分かれる
古い通説?は瑕疵がある場合に特定は認めない
内田等は受領してしまえば特定を認めて後の処理は瑕疵担保責任
択一ではどっちが正しいかという肢は出ないと思う
一応判例は最判昭36,12,15があるけどさ
論理問題になるんじゃないかな
あと変更権うんぬん言ってる人がいるけど、
それは特定した後の話だから勘違いだと思うよ
197 :
氏名黙秘:2005/03/24(木) 22:25:53 ID:???
もともと特定の話出てねーだろが
198 :
氏名黙秘:2005/03/24(木) 22:37:47 ID:???
199 :
氏名黙秘:2005/03/24(木) 23:12:15 ID:???
>>186 代替性がないから特定物債権なのであって、特定物に対する変更は代物弁済の予約か更改になるだろ
200 :
氏名黙秘:2005/03/24(木) 23:31:04 ID:???
タイトル名を
初学者の質問を初学者が議論しながら解決するスレ
に変更権行使!
201 :
氏名黙秘:2005/03/24(木) 23:47:54 ID:???
次の質問まだか?合格者の俺が全部答えてやるよ
202 :
氏名黙秘:2005/03/25(金) 00:13:35 ID:???
出世払いが期限である理由は?
203 :
氏名黙秘:2005/03/25(金) 00:29:40 ID:???
204 :
氏名黙秘:2005/03/25(金) 00:37:47 ID:TvQ3eAYH
>>202 別に「条件」でもいいけど、それだと、こっちが悪意でコントロールできちゃうから、
「出世するor出世しないことが確実となったら支払う」とした方が法的にも安定するよね。だから。
205 :
氏名黙秘:2005/03/25(金) 01:27:41 ID:???
>>202 出世払いは期限と解される場合も条件と解される場合もあるよ。
基本的には、当事者の合理的意思に従って解釈。
ま、だいたいは実現可能性の有無で決まるだろうけどね。
206 :
氏名黙秘:2005/03/25(金) 01:49:33 ID:???
民法488条以下で弁済の充当の話がありますが条文読んだだけでは
よく優先順位がわかりません。
@合意(契約)
A指定充当(第一次 債務者 第二次 債権者)
B法定充当
ここまでは、いいんですが、これと費用→利息→元本が
どう絡むかよくわかりません。
例えば、A債権(元本100万、利息5万、費用1万)
B債権(元本100万、利息5万、費用1万)
C債権(元本100万、利息5万、費用1万)
があります。そしてA指定充当で債務者がA→B→Cの順で指定
したとします。
とすると、50万だけしか弁済できないとすると
A債権の106万のうち費用1万、利息5万、元本44万となるのか?
費用だけABC各1万(計3万)利息各5万(計15万)
残りA債権の元本から32万となるのでしょうか??
207 :
氏名黙秘:2005/03/25(金) 03:38:27 ID:???
法の名宛人
↑ってなんて読みますか?
208 :
氏名黙秘:2005/03/25(金) 03:51:14 ID:???
ほうのなあてにん
下位ロー完全崩壊!下位ローに入学したら人生破滅するぞ!
下位ロー、大崩壊キタ━━━━━━(゚∀゚)━━━━━━ !!!!!
この調子で下位ローはどんどん潰れていってもらいたいものだ。
なぜなら、ロー制度が適正に運営されるためには、下位ロー廃校が必須条件だからである。
下位ローの後期試験の出願者数は軒並み30名前後にまで激減している!
つまり、ほとんどの受験生が「下位ローは嫌だ」と考えてるからだ。
これが世間一般のまともな人の感覚と言える。
さらに、どこの下位ロー卒なのかは、★「全国弁護士大観」★で一生晒されることになる。
ある意味、前科があるよりつらい状況だと言える。
下位ローなんかに行ってしまったら、一生の恥になる。
絶対に、下位ローには出願・進学しないように!
絶対に行ってはいけない下位ロー47校 (くだらない。ふざけてる。さっさと廃校すべき)
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
南山 成蹊 日大 明学 専修 金沢 西南学院 岡山 広島 熊本 島根 甲南 神奈川 國學院 駒澤 獨協 信州 香川
琉球 静岡 新潟 東洋 大宮 龍谷 京都産業 福岡 愛知 東海 中京 名城 近畿 大東文化 関東学院 鹿児島 駿河台
山梨学院 桐蔭横浜 愛知学院 創価 久留米 北海学園 広島修道 大阪学院 白鴎 姫路獨協 神戸学院 東北学院
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
210 :
氏名黙秘:2005/03/25(金) 09:20:30 ID:???
折角の良スレ荒らすなよ。
つーか勉強して受かる気あるのか?
おれ、受かる気なんかねーよ。
212 :
氏名黙秘:2005/03/25(金) 10:33:58 ID:???
知識ゼロの人が一応まともな答案を書けるようになるのに何年ぐらいかかりますか?
213 :
氏名黙秘:2005/03/25(金) 10:38:09 ID:???
>>212 そんなの人それぞれ。「まともな」ってのも合格レベルを指しているのかな?
214 :
氏名黙秘:2005/03/25(金) 10:41:47 ID:TkPgJnnt
「摂津訴訟」の論点がよくわからなくて悩んでいます。
これは要するに、
国が変な干渉をしてきたせいで
補助金がもらえなかったからよこせ、と
摂津市が怒った、ということなのでしょうか・・??
うーむ・・
215 :
氏名黙秘:2005/03/25(金) 10:57:08 ID:???
>>214 実際にかかった費用をよこせ、と言ったけど、調べてからじゃないとダメ、
って言われて、でも「調べてから払う」という法律は形式的なもので実行力はない、
と主張したけど、認められなかった、って話w
216 :
氏名黙秘:2005/03/25(金) 12:23:52 ID:???
>>204-205 判例で停止条件でなく不確定期限になってる
学者でもない香具師が「俺の考えでは〜でもいいけど」て言ってもな
>ま、だいたいは実現可能性の有無で決まるだろうけどね。
不能条件のこと言ってるのか?
条件、期限は効力発生要件
実現可能性は、期限条件を論ずる前提の一般的有効要件
実現可能性がなけりゃ通常は無効だろ
217 :
氏名黙秘:2005/03/25(金) 12:34:25 ID:???
>>206 弁済者、債務者の利益を考えて事例に即して答えが出る
弁済期、違約金、担保の有無でも利益が変化するから、答えられる香具師おらず
費用の規定に関しても弁済費用、契約費用の違いがある罠
つーか六法でなく本読んだら?
218 :
氏名黙秘:2005/03/25(金) 13:01:23 ID:???
>>216 は?だから何?
>>202に対するお前の答えが「判例でそう言ってるから」なの?
答えになってねーよ。条件と解すれば法的に不安定になるから判例は期限としたんだよ。
「学者でない〜」とか一切関係ないから。バカはだまってろよ
219 :
214:2005/03/25(金) 13:01:39 ID:???
>>215様
なーるほど・・。
ありがとうございましたm(_ _)m
220 :
氏名黙秘:2005/03/25(金) 13:58:57 ID:???
>>211 じゃあご退場頂けるか?
他の人生歩んでくれ。
221 :
氏名黙秘:2005/03/25(金) 15:23:04 ID:???
>>213 「まともな」ではなく「一応まともな」です。
合格レベルには達しないけれども、ローで留年とか心配しなくていいぐらいのレベルのことです。
あらためて、、、知識ゼロの人が一応まともな答案を書けるようになるのに何年ぐらいかかりますか?
222 :
氏名黙秘:2005/03/25(金) 15:31:49 ID:???
>>221 正直に言うとわからない、人それぞれ。
一年目 択一落ち
二年目 論文落ち
三年目 択一落ち
四年目 論文落ち
五年目 論文落ち
俺のケースで参考になるなら
223 :
氏名黙秘:2005/03/25(金) 18:00:18 ID:???
>>221 努力と要領次第。これは人の才能にもよるので
結局、あなたがどれほど有能かで
知識ゼロの人が一応まともな答案を書けるようになる期間が決まります
あなたはあまり頭が良いと思えないのですが
毎日12時間集中して、要領をよくやれば
1年で一応まともな(採点の対象になる)答案をかけますよ
224 :
氏名黙秘:2005/03/25(金) 18:14:49 ID:???
>>221 エール出版社とかの本に載ってる短期合格者は2年ぐらいで受かってます。
だから2年以内で合格レベルの論文を書くことは可能です。
225 :
156:2005/03/25(金) 19:26:57 ID:???
>>161 遅ればせながら、ありがとうございました。
226 :
156:2005/03/25(金) 20:09:32 ID:???
>>161 おかげであなたを抜くことができました。
227 :
氏名黙秘:2005/03/25(金) 20:59:46 ID:???
>>218 204か?205よりも酷い回答しながら逆切れかよ
228 :
氏名黙秘:2005/03/25(金) 22:38:15 ID:???
はじめまして。
意思表示について、質問があります。
履行の催促は、意思表示ではなく意思の通知であるとされていますが、
なぜ意思表示ではないのかわかりません。
債務の履行という法律効果を欲して意思を示しているのではないのでしょうか。
どうか、教えてください。
229 :
氏名黙秘:2005/03/25(金) 22:51:23 ID:HtZ4U0yr
教唆の未遂と未遂の教唆の違いについて教えてください。
230 :
氏名黙秘:2005/03/25(金) 22:57:57 ID:???
「恐怖のミカン」と覚える。
「きょう」……「教」唆の未遂
「ふ」…………「不」可罰
「み」…………「未」遂の教唆
「かん」………「可」罰的
細かい内容は覚えなくてよい。とにかく丸暗記すること。
231 :
氏名黙秘:2005/03/25(金) 23:02:10 ID:HtZ4U0yr
>>230 ありがとうございます。納得できました。
232 :
氏名黙秘:2005/03/25(金) 23:05:27 ID:???
教唆の未遂とは、教唆の故意(結果発生を意図・認識して教唆する)がある場合
未遂の教唆とは、結果発生を意図していない(未遂に終わらせる意図認識)で
教唆の故意がない場合
この程度は細かい内容ではない
「恐怖のみかん」程度の丸暗記だと、択一で足元すくわれるでしょう
論文でも、理由付けが書けず、死亡ですな
233 :
氏名黙秘:2005/03/25(金) 23:13:48 ID:???
>>228 航海士に対応した法的効果が生じないから
催促しても相手方が履行するとは限らないけど法律で定められた効果は生じるから準法律行為
234 :
氏名黙秘:2005/03/26(土) 00:07:05 ID:???
未遂犯の教唆もあるな
235 :
氏名黙秘:2005/03/26(土) 00:19:08 ID:???
>>228 履行の催促をしても履行してくれるとは限らないし、第一、履行は法律効果ではない。
債権放棄を想定してみて。
放棄の意思表示は債務の消滅という法律効果を直接に生じさせる意図でなされている。
236 :
氏名黙秘:2005/03/26(土) 00:24:31 ID:???
>>206 指定のときは
全費用>全利息>全元本
費用だけABC各1万(計3万)利息各5万(計15万)
残りA債権の元本から32万となる
でOK。
ここ以外はわかってるみたいだからこれでいいだろ。
237 :
氏名黙秘:2005/03/26(土) 08:28:34 ID:???
仕向銀行ってどう読めばよい?
238 :
氏名黙秘:2005/03/26(土) 10:43:00 ID:???
論文本試験 平成11年民法第1問 についてです。
あの問題で、受領遅滞の論点に触れずじまいだと
点数は相当低いんでしょうか?
239 :
氏名黙秘:2005/03/26(土) 11:44:14 ID:???
>>235 ありがとうございます。
債務の履行が法律効果でないから、意思表示ではないということなのですね。
だとすると、後はなぜ債務の履行が法律効果ではないのか。
法律効果とは何か
考えて見ます。
240 :
氏名黙秘:2005/03/26(土) 12:48:11 ID:???
>>238 みんなが触れてくる以上、触れないと点数はつかない
ただ、扱い方はいくつかある
法定責任説ならば軽く触れるだけでいい
そこを出発点に、信義則とかで修正する流れへの出発点だから
241 :
氏名黙秘:2005/03/26(土) 12:49:15 ID:???
242 :
氏名黙秘:2005/03/26(土) 15:56:35 ID:ZhE9nJKO
登記請求権についてなのですが、
A-B-C と土地の所有権が移転していて、まだAに登記がある場合、
BからAへは物権変動的登記請求権があるとして、
CからBへは登記請求権はあるのでしょうか?
243 :
氏名黙秘:2005/03/26(土) 16:12:49 ID:???
当然ある
244 :
氏名黙秘:2005/03/26(土) 16:29:56 ID:???
刑法について質問です。
例えは甲と乙が殺人の共謀をなし、乙は殺害行為を、甲は見張り行為のみを行ったという場合
、甲にも殺人罪の共同正犯が成立することになるとおもうんですが、
その場合、@いきなり甲の行為を殺人罪の実行行為の一部として良いのか、Aそれとも、共謀共同正犯の肯否の論証が必要なのか、B必要として、さらに見張り行為は共同正犯か従犯かについての論証も必要か。
答練の添削で、Aで正犯性を認めたならBは不要だと書かれました。
事案によってはAやBは余事記載となってしまいますか?
245 :
238:2005/03/26(土) 16:45:24 ID:???
246 :
238:2005/03/26(土) 17:09:17 ID:???
247 :
氏名黙秘:2005/03/26(土) 17:22:30 ID:???
問題を読めないのはベテ受験生じゃなくて、もう過去問を持っていない合格者なわけだが。
248 :
氏名黙秘:2005/03/26(土) 18:07:59 ID:???
合格者なら、H11の1問目といっただけで
どんな問題か分かるぐらい、
過去問を検討しているのが普通と思うわけだが。
249 :
氏名黙秘:2005/03/26(土) 18:45:30 ID:???
>>244 >「@いきなり甲の行為を殺人罪の実行行為の一部として良いのか」は不要、というか、
これを書くのはまずいのでは?
共謀共同正犯は、実行行為の一部を分担しなかった者も処罰することを認める理論
だから、甲の見張り行為を殺人の実行行為の一部と認定する必要はない。まして、「見張り」
を(一部であれ)殺人の実行行為ととらえるのは、かなり無理があるのでは?
250 :
氏名黙秘:2005/03/26(土) 18:55:19 ID:???
憲法について質問です。
政令には、「憲法及び法律の規定を実施するため」の命令である執行命令という
のがありますが、これは具体的にはどのようなものなのでしょうか?
例えば、新しくなった刑法は、附則の1条で「政令で定める日から施行する」とし、
実際に、平成16年政令第400号によって、平成17年1月1日から施行されて
います。この政令は、「執行命令」なのでしょうか?佐藤先生の本には、「法律の規定」
とは、内閣によって実施さるべき法律の規定を意味し、民法や刑法のごとき直接裁判規範
たるべきものは含まれないとあるのですが、よくわかりません。
どなたかよろしくお願いします。
251 :
氏名黙秘:2005/03/26(土) 19:06:57 ID:???
>>249 そこは自説によるが。東大方面なら、見張り行為担当者も
場合によっては「実行行為の一部」を担当とする説もある。
見張り行為は、形式的には実行行為とはいえないので、共謀共同正犯が問題となるかな
>>244 共謀共同正犯を認めたのだから、見張り行為は正犯行為となる
そこで、続けて同じ罪の従犯とするのはおかしい。
252 :
氏名黙秘:2005/03/26(土) 19:56:33 ID:???
249 251
>ありがとうございます。
ってことは、
共謀+見張り行為=共謀共同正犯の肯否
見張り行為のみ=共同正犯と従犯の区別基準
ということですか?
でも共謀なしに見張り行為することってあるんでしょうか?
253 :
氏名黙秘:2005/03/26(土) 20:07:00 ID:???
>>252 片面的幇助は共謀行為なしに見張りだね(教室事例としても)
また、大規模窃盗団の場合、下っ端は共謀には加わらないで
見張りだけ担当するかもね。
共謀には関わらないけど、運転手役を務める人もいるでしょ
実務じゃ無理やり共謀を認定するか、呑んじゃうかのどちらかだが
254 :
氏名黙秘:2005/03/26(土) 20:40:37 ID:???
おー!なるほど!すっきりしました。
255 :
氏名黙秘:2005/03/26(土) 21:41:27 ID:???
民事第一審判決の理由の相当する部分に明確な誤記(被告が行っていない刑事告訴の事実の記載)
がある場合、被告としては、民事訴訟法第257条に基づき、判決の更正を求めることになるのでしょ
うか。また、その裁判官の錯誤(?)が原告訴訟代理人ないし原告の錯誤等によって生じていること
が判明した場合、法律上、被告の対抗手段はどのようになるでしょうか。
(変更の判決)
第256条 裁判所は、判決に法令の違反があることを発見したときは、その言渡し後一週間以内に限り、
変更の判決をすることができる。ただし、判決が確定したとき、又は判決を変更するため事件につき
更に弁論をする必要があるときは、この限りでない。
2 変更の判決は、口頭弁論を経ないでする。
3 前項の判決の言渡期日の呼出しにおいては、公示送達による場合を除き、送達をすべき場所にあ
てて呼出状を発した時に、送達があったものとみなす。
(更正決定)
第257条 判決に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、裁判所は、申立てに
より又は職権で、いつでも更正決定をすることができる。
256 :
氏名黙秘:2005/03/26(土) 22:47:49 ID:???
>>246 質問者が問題文を書くことは最低限の礼儀でしょ。
君の態度は人としてどうかと思うよ。
257 :
氏名黙秘:2005/03/26(土) 22:52:02 ID:???
言葉の言い回しに関して質問があります。
刑法の「未遂犯と不能犯の区別」の論点で
修正された客観的危険説で「裁判官が一般人の視点で科学的合理的の
判断する」といいますが、どのようなことかよく分かりません。
特に「科学的」の部分がわかりません。
例えば、甲が乙を殺そうと銃を発射したら、そのとき乙は心臓病で
既に死んでいた事案で、どのようにみるんでしょうか?
あと具体的危険説の説明の言い回しで「構成要件は主観と客観の
統合体」といいますが、何のことですか。何のためにこの表現を
使うのかわかりません。
教えてください。お願いします。
258 :
氏名黙秘:2005/03/26(土) 22:52:08 ID:???
裁判の傍聴って、司法試験にはあまり意味がないって本当ですか?
259 :
氏名黙秘:2005/03/26(土) 22:54:47 ID:???
>>258 というか、役に立つと思った理由を知りたい。
260 :
氏名黙秘:2005/03/26(土) 22:58:26 ID:???
>>257 まあ、俺もよく判らないが、単なる素人よりは上で
完全な科学的解明ほどの精密さは要求されない、という程度じゃない?
「理性的な一般人(DQNや嫌韓厨レベルを排除)」といってもいい
例示だが、具体的事案に照らし(ここが客観説で重要)
理性的な一般人から、死亡していないと判断できるなら未遂犯
できないなら不能犯かな
構成要件は主観と客観の統合体ではなく、行為じゃないかな?
まあ、そういう事をまともな顔して言ってた昔の人の名残です
試験でも一応通用しているので、意味もわからず使っても大丈夫ですよ
261 :
氏名黙秘:2005/03/26(土) 22:59:32 ID:???
一通りみると、全体の流れがつかめるよ。
262 :
257:2005/03/26(土) 23:06:12 ID:???
>>DQNや嫌韓厨レベルを排除
むむー、それは分かりやすい。
>>構成要件は主観と客観の統合体ではなく、行為じゃないかな?
基本書(古典)の言い回しなんですね。だとしても、なんでこの表現を
使う必要があったのかがまだはっきりしません。
教えてください。
263 :
氏名黙秘:2005/03/26(土) 23:15:23 ID:???
>>262 うーん。行為は主観と客観の統合体というのは、ドイツからの輸入で
こういう言い回しを使う必要があったのは、ドイツで使ってたからかな
欧州クラブは4バックだから、日本も4バックにしよう、レベルの話
まじめに答えると、刑法における行為とは?という議論のなかで
行為とは人の所作である。ならば、行為に与えた人の認識も、行為の要素のはずだ
これを極端に推し進めて目的的行為論がでてきた。目的的行為論は過失と不作為は行為じゃない
ということを説明するために生まれたのだけどね
まあ、あんま深くやんないでいいです
264 :
257:2005/03/26(土) 23:24:35 ID:???
なるほど、わかりました。
司法試験は深入りしてはいけないところが多いですね。
ありがとうございました、
265 :
氏名黙秘:2005/03/26(土) 23:33:58 ID:???
H16の1では、犯罪者のプライバシー権が重要な利益としておきながら、
知る権利との調整からやや緩やかな厳格な合理性の基準としてました。
これでいいのですか?
266 :
氏名黙秘:2005/03/26(土) 23:34:52 ID:???
別にいい。
267 :
氏名黙秘:2005/03/26(土) 23:35:48 ID:???
両方が憲法上重要な利益ならば、厳格な合理性による必要はあるまい
だが、なんだい、「やや緩やかな厳格な合理性の基準」って
聞いたことが無いぞ。そんな基準を使うのはだめだがな
268 :
氏名黙秘:2005/03/26(土) 23:38:56 ID:???
知る権利との調整から,(通常知る権利の場合に適用される厳格な基準よりも)やや緩やかな(基準である)厳格な合理性の基準としておきました。
269 :
氏名黙秘:2005/03/26(土) 23:39:40 ID:???
やや緩やかな厳格な多少緩やかな厳格なやや緩やかなさらに厳格な合理性の基準で書いたのですがダメでしょうか?
270 :
氏名黙秘:2005/03/26(土) 23:39:57 ID:???
m(__)m
すみません、間違えました。
やや緩やかでよく、厳格な合理性の基準〜〜
でした。。
>>267
ということは、重要な利益→明白な現実の危険
でしょうか?
それとも、手段自体に着目して、LRあですか?
271 :
氏名黙秘:2005/03/26(土) 23:46:19 ID:???
憲法Aだった俺に何か質問ある?
272 :
氏名黙秘:2005/03/26(土) 23:46:52 ID:???
>>270 自分なら厳格審査基準ののアテハメのなかで
知る権利であることを読み込みます。つまり基準はいじらない方法
制約される人権を欠いて、制約根拠を欠いて、調和から、厳格な合理性
の流れでもいい。この場合、アテハメで再び知る権利を読み込まないこと
審査基準は、明白性の原則とかじゃなきゃどれでも良いんじゃないかな?
試験委員もそこまで見ないと思うよ。見慣れない基準じゃない限り
273 :
氏名黙秘:2005/03/26(土) 23:49:17 ID:???
対立する権利が重要だから基準を緩やかにするって説あるの?
274 :
238:2005/03/26(土) 23:59:12 ID:???
>>256 僕が問題文を書くべきでした。
質問の答えが聞きたいあまり、そこまで
思いつきませんでした。
すみません。
246を書いたのは僕ではありません。
275 :
氏名黙秘:2005/03/27(日) 00:00:36 ID:???
>>273 判例。まあ、ありゃ比較考量アプローチだが
276 :
氏名黙秘:2005/03/27(日) 00:02:45 ID:???
>>275 厳格に解するべきだけど対立利益が重要だから緩やかに、という判例はないよね。
一方の利益は重要だけど、他方の利益も重要だから比較衡量
みたいな流れはあるけど。
277 :
氏名黙秘:2005/03/27(日) 00:09:35 ID:???
内在的制約原理のみでしょw
278 :
氏名黙秘:2005/03/27(日) 00:10:43 ID:???
>>276 という言い方がないだけじゃない?
別に、制約される人権からは厳格審査によるべきと思えるが
制約根拠の人権(ないし憲法秩序)から、少し緩める、というのでもかまわんかと
少なくとも司法試験レベルでは
279 :
氏名黙秘:2005/03/27(日) 00:11:26 ID:???
自民党の憲法改正案では「公共の利益」となってるけどw
280 :
氏名黙秘:2005/03/27(日) 00:19:11 ID:???
>>278 うーん、どうも独自の理論のように見える。
別に確信的に使うならいいんだろうが。
281 :
氏名黙秘:2005/03/27(日) 00:43:36 ID:G5qZ4jDJ
質問です
口頭の提供をしたが、特定前(分離してない)の目的物の滅失では、債務者主義なのはわかる(534条の要件に当たらないから。)んですが、僕の持ってる某塾のテキストには、『弁済の提供』の効果の一つに、『危険の移転』も入ってます。
テキストの『弁済の提供』は特定物の現実の提供について書いてあるんですかね?
282 :
氏名黙秘:2005/03/27(日) 00:47:29 ID:???
>>281 特定前なら、そもそも危険負担の問題にはならないよね。
283 :
氏名黙秘:2005/03/27(日) 00:51:46 ID:G5qZ4jDJ
>>282さん
そうですね…
テキストはそこを踏まえて、特定の効果もいれてあるのかな?
まあ、とにかくわかりました。
当たり前のことでしたね。
お恥ずかしい…
284 :
氏名黙秘:2005/03/27(日) 01:02:45 ID:???
285 :
氏名黙秘:2005/03/27(日) 09:22:24 ID:???
民法の質問です。今度の改正で156条が
「時効の中断の効力を生ずべき承認をするには、相手方の
権利についての処分につき行為能力又は権限があることを要しない。」
と変わりますが、この条文においても
「成年被後見人や未成年者は単独で承認できない」
と解釈してよいのでしょうか?
286 :
氏名黙秘:2005/03/27(日) 10:05:59 ID:???
270です。
H16−1の問題では、知る権利のほうは法律で保護されているので、
等価的利益衡量はおかしいとスタンダードに書いてました。
(確かに、S56ー1みたいなのでしたら、知る権利とプライバシー権は
ともに重要なので、・・とできるのですが)
それで、やや緩やかな基準である、厳格の合理性の基準、と書いてました。
>>272
自分なら厳格審査基準ののアテハメのなかで
知る権利であることを読み込みます。つまり基準はいじらない方法
↑これは、以下みたいな感じですか?この後のあてはめはどんな感じですか?
プライバシー権は重要。基本的な権利
違憲審査基準は厳格な基準。明白かつ現実の危険。
287 :
氏名黙秘:2005/03/27(日) 11:15:23 ID:???
>>286 明白かつ現実の危険法理は、判例で採用されてないので使いません
あくまで、厳格審査基準(立法目的が重要で、手段が必要最小限にとどまること)です
で、立法目的は知る権利に答えるという点で重要となる
手段審査の方は、問題文の事情を使う。
288 :
氏名黙秘:2005/03/27(日) 12:10:41 ID:???
>>285 156の解釈はかわりません。
被保佐人、被補助人は単独で相手の意思表示を受領できます。
これは自己決定尊重の観点です。
債務の承認は相手の権利の存在を認める観念の表示なので単独でできます。
被後見人、未成年者は単独で債務を承認することはできません。
ここで言う「処分につき行為能力又は権限」というのは
承認者側ではなく、承認を受領する側について述べているでは
ないですか。それらを有しないものに対して債務の承認を
しても、有効な承認となり時効は中断する。
289 :
285:2005/03/27(日) 12:18:28 ID:???
290 :
氏名黙秘:2005/03/27(日) 12:29:09 ID:???
>>288 いや、処分につき行為能力又は権限を要しないが
管理能力は必要なんで、あいかわらず未成年者の承認を取り消せる
という意味
291 :
氏名黙秘:2005/03/27(日) 12:42:08 ID:+ESQaHH/
「共犯独立性説」というものを採用すると
たとえば「教唆者がマネキンであることを知りながら、
それを知らない人に銃撃させるようなときにも、
教唆の故意を認めてよいのか」の論点は
考えなくてよくなるってことですか?
292 :
氏名黙秘:2005/03/27(日) 12:54:08 ID:???
>>291 ただ、共犯独立性説を採用すると、採点者が理解できない可能性がある
特に実務家委員からすりゃ「こいつ、勉強してないな」ですべてが終わるかも
なお、設例は未遂の教唆だが、その論点は考えることになるよ
293 :
氏名黙秘:2005/03/27(日) 13:19:06 ID:???
建物に対する強制競売において、借地権が存在しなかった場合の担保責任
について質問です。
判例(最判平8.1.26)はこの点について、@買受人が建物買受の目的
を達することができず、かつ、A債務者が無資力であるときは、568条1項
2項及び566条1項、2項の類推適用により、強制競売による建物売買契約
を解除した上、配当を受けた債権者に対してその代金の返還を請求することが
できるとしています。
この基準において、Aの要件の扱いがよくわかりません。Aの要件は、配当
を受けた債権者は売買の当事者でないことを念頭に置いているのだとは思うの
ですが、解除するだけならAの要件は不要のはずです。債務者が無資力の場合
は、別に、不当利得返還請求の問題とすればいいと思うのですが。
294 :
291:2005/03/27(日) 13:39:47 ID:???
295 :
氏名黙秘:2005/03/27(日) 13:49:03 ID:???
>>293 競売代金は概念上、債務者へ支払われるのを債権者が差し押さえた
と考えるならば、第一義的に債務者が利益を得た
(債務を充当したという意味で利得を得ている)と思われるので、
解除されれば、無資力でなければ債務者が買受人に返還すべきです。
それが資力なく不可なら競売代金にて利益を得た債権者へ返還請求すべきです。
296 :
氏名黙秘:2005/03/27(日) 13:59:14 ID:???
>>295 うん、あなたのおっしゃる利益考量的な考え方自体はわかってるんです。
そうじゃなくて、判例の指摘する条文から、なぜAの要件が出てくるのか
ってところがわからないんです。判例の言い回しだと、不当利得返還請求の
要件ではなく、担保責任追及の要件としてAを挙げてると思うのですが。
297 :
氏名黙秘:2005/03/27(日) 14:06:36 ID:???
>>296 それは、債権者への追求を認める要件として
裁判所が判断したからでしょう。
298 :
氏名黙秘:2005/03/27(日) 14:26:18 ID:???
>>296 >判例の指摘する条文から、なぜAの要件が出てくるのか
>ってところがわからないんです。
ここが最大の誤解ね。
判例は、まず要件を挙げて規範定立。
んでもって、法律構成として、適当な条文の類推適用を挙げてるだけ。
裁判所の価値判断で、要件が新たに加わることは何も珍しいことでも何でもない。普通にあること。
神経質にならない方がいいよ。
裁判所の法創造機能の一言で片付けられてしまうもの。
>>286 >↑これは、以下みたいな感じですか?この後のあてはめはどんな感じですか?
>プライバシー権は重要。基本的な権利
>違憲審査基準は厳格な基準。明白かつ現実の危険。
何ていうか、コレ見ただけで不合格の推定が働くよな。
違憲審査基準は特段はずしていない限り何使ってもいいんだけど、
その基準をなぜ採用するか、これをいかに説得的に論じるかで勝負決まるんだよ?
結局、「公共の福祉」って何か本当に理解してますか?ってトコ。
違憲審査基準を見りゃ、結論はほぼ自動的に出てくるもの。
基礎的な論理展開をおざなりにして、あてはめで差がつくとか思ってる香具師は、今年も苦労するよ。
300 :
氏名黙秘:2005/03/27(日) 14:47:56 ID:AQO/7I0l
ある予備校答練の優答に
教唆犯の共同正犯
とありましたがおかしくないでしょうか。
私の理解では 正犯に対し共犯で 共犯の中に教唆犯が
あると思っていました。
よろしくお願いします
301 :
300:2005/03/27(日) 14:49:10 ID:AQO/7I0l
失礼
× 教唆犯
○ 教唆罪
302 :
氏名黙秘:2005/03/27(日) 15:13:54 ID:???
共同教唆の勘違いだろ。
303 :
氏名黙秘:2005/03/27(日) 15:15:01 ID:???
>>293 >判例の言い回しだと、不当利得返還請求の要件ではなく、担保責任追及の要件としてAを挙げてると思うのですが。
そのとおり。
>判例の指摘する条文から、なぜAの要件が出てくるのかってところがわからないんです。
568条1項,566条1項、2項から@買受人が建物買受の目的を達することができず の要件
568条2項からA債務者が無資力であるとき の要件がでる。
確かに解除するだけならAの要件は不要。解除は1項の規定だから。
事例は代金返還請求まで求めてるんで@かつAとしている。
304 :
氏名黙秘:2005/03/27(日) 15:33:21 ID:???
民法ですが、詐欺により弁済した場合でも、弁済を取り消すことなく不当利得返還請求できるとありますがなぜですか?取り消すまでは有効じゃないんですか?
305 :
氏名黙秘:2005/03/27(日) 15:51:44 ID:???
民法です。
債務者が他人の物を弁済として提供し、債権者がこれを受領し善意で消費した場合、弁済は有効となりますが(477本文)、
債権者が第三者より賠償の請求を受ける場合がありますよね?(同条但書参照)
この場合の例示として干拓では不法行為または不当利得を挙げますが、なぜ不当利得の余地があるのでしょうか。
同条により弁済が有効になることは、法律上の原因にならないのですか?
306 :
氏名黙秘:2005/03/27(日) 16:07:55 ID:???
>>304 詐欺により弁済
とあるが、債務者がだまされて弁済?
第三者がだまされて弁済?
>>305 債務者と債権者の間には法律上の原因はあっても
第三者と債権者のあいだでは法律上の原因はない
判例通説による「法律上の原因」とは
利益の保有を正当視できるかという、規範的評価
307 :
305:2005/03/27(日) 18:39:01 ID:???
>>306 理解しました。ありがとうございました。
308 :
氏名黙秘:2005/03/27(日) 18:45:03 ID:???
>>304 表見受領権者への弁済は478で有効だが、あくまでも無権利者だからだろう(多分
判例では返還請求できないって言ってたような気がした
>>305 編取金による弁済
309 :
氏名黙秘:2005/03/27(日) 18:51:07 ID:???
310 :
氏名黙秘:2005/03/27(日) 18:55:04 ID:???
>>281 弁済の提供と受領遅滞の関係に発してると思う
弁済の提供=受領遅滞と考えるなら危険も移転する
弁済の提供≠受領遅滞と考えるなら弁済の提供だけでは移転しない
そのテキストは前者と思われ
特定は関係ないだろう(多分
311 :
氏名黙秘:2005/03/27(日) 18:57:16 ID:???
312 :
氏名黙秘:2005/03/27(日) 19:10:39 ID:???
>>311 お前のレスが見当違いなことに気付けよw
313 :
氏名黙秘:2005/03/27(日) 19:11:45 ID:???
>>304 >判例では返還請求できないって言ってたような気がした
判例(大判大正7.12.7) 478弁済は確定効・絶対効→返還請求不可
我妻 抗弁権付与→返還請求可
>>309 お前のような嵐がいると、まともな回答者が減る
314 :
氏名黙秘:2005/03/27(日) 19:38:10 ID:???
なぜか?って質問してるのに、判例は〜って・・・
315 :
296:2005/03/27(日) 20:09:26 ID:???
>>303 納得しました。ありがとうございました。
316 :
309:2005/03/27(日) 21:53:24 ID:???
>>313 フォォォォォォォォウ!!! イャァァァァァァァァァッハーッ!!!
317 :
氏名黙秘:2005/03/27(日) 22:16:59 ID:AQO/7I0l
>>302 わかりました
.優答でも間違いはあるのですね。
ありがとうございます
318 :
氏名黙秘:2005/03/27(日) 22:17:10 ID:???
「右の」
↑なんて読むの?
319 :
氏名黙秘:2005/03/28(月) 01:20:18 ID:???
みぎの
320 :
氏名黙秘:2005/03/28(月) 01:30:23 ID:???
/ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
| 判決を言い渡す。被告人は糞スレみたいな犯罪スレを数回も立て
| 一切の反省の色も見られない。また、今後の社会復帰を望む事も困難であり
|極刑の執行もやむを得ない。よって
>>1に死刑を命ずる。
\_____ ________________
∨
─────┐ ,∧_∧
∧_∧ | ∩__∩ ∂ノノハ)))
(=( ´_ゝ`) (=( ´_ゝ`) (=( ´_ゝ`) _______________
,丿~, ~ヽ│ 丿~, ~ヾ 丿~, ~.ヾ、 /
 ̄ ̄| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄| | そんな・・・僕はふざけていただけなんだ!!
| | | ただ調子に乗っただけであって…その
|. A_A. | \
| (=( ´_ゝ`) |  ̄∨ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
| ノ~, iO)、 | ∧_∧ / ̄ ̄ ̄
| | ̄ ̄|~. ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄.| (∀・ ; ,) ←
>>1 ∧∧ |弁論の余地無し!
∧|_∧ | ┌─┬┴⊂ 〇 ) ,,'⌒丶、 (゚Д゚ )<控訴は棄却します。
( `) | │ │ │ | │_ゝ@==>(〈y〉つ`────
┏━┳┓ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄| ̄ ̄ ̄| │ │ (__)__,) (´∀` ) ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄| ̄ ̄
┃ ┃┗┓ | | │ │ ̄ ̄ ̄| ̄~i ( =|=,~ ),, |
┗━╋━┛ | | │ │ ̄ ̄ ̄| ̄ ̄|⌒(⌒,,_,) |
┏┻┓_ │, │ │ │ ̄ ̄ ̄| ̄ ̄ ̄|(__) ̄ ̄ ̄| ̄|、 │
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
321 :
氏名黙秘:2005/03/28(月) 01:32:10 ID:???
↑
弁論の余地なしって控訴が「却下」されるということですか?
控訴って棄却以外に「却下」もありうるのですか?
(手続き的要件が整っていないときは決定で棄却だったような気もしますが)
322 :
氏名黙秘:2005/03/28(月) 01:33:31 ID:???
ありうるよ・・・
323 :
氏名黙秘:2005/03/28(月) 01:51:24 ID:???
差し戻しだろ
324 :
氏名黙秘:2005/03/28(月) 01:55:17 ID:???
「判決。被告人
>>1を死刑に処す。」だろうが。
「控訴は棄却します。」は「控訴はいたしません」の略か。わざわざ言わなくてもかまわないのだが。
325 :
氏名黙秘:2005/03/28(月) 01:57:24 ID:???
「略」というのは「間違い」の間違い。ねぼけてる。すまそ。
326 :
氏名黙秘:2005/03/28(月) 02:03:37 ID:???
327 :
氏名黙秘:2005/03/28(月) 05:18:25 ID:df0sDhkO
314さん、弁済は法律行為でなしに準法律行為だから、取消しの対象にはならないってことで、
310さんのいう判例の話になるってことですか?聞き返してごめん。他の人も間違ってたらつっこんで。
自信なくて。
328 :
氏名黙秘:2005/03/28(月) 07:47:47 ID:BPI9fdv3
利益相反行為のために選任された特別代理人が
実は邪な人間で、親権者と通じて好き勝手して、
結果的に未成年者に不利益を与える・・ということは
考えられるケースですよね・・?
329 :
氏名黙秘:2005/03/28(月) 08:08:32 ID:???
>>328 考えられるケースです。
と言うか、実務では結構あります。
330 :
328:2005/03/28(月) 08:28:40 ID:???
331 :
氏名黙秘:2005/03/28(月) 11:03:01 ID:???
H15-27オについて質問があります。
この選択肢は、
履行場所が、第三地となってるだけで、第三者・第三地となって無いので、
送付債務でないハズです。
そして、第三地までの持参というところに注目すれば、持参債務ですが、
債権者が第三地まで受け取りにくるトコに注目すれば、債権者の
行為を要する取立債務にも思えます。
解説では、債権者の行為を要する物として、口頭の提供で足りるとしてます。
どのように考えれば、いいのですか?
332 :
氏名黙秘:2005/03/28(月) 11:05:22 ID:???
ハァァァァァァァァァァッ!!! フオォォォォォォォォォッ!!!
ウァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァッ!!!
334 :
氏名黙秘:2005/03/28(月) 12:54:01 ID:1nKHniW/
>>331 493条嫁。
第三地での提供のばあい、お前が理解したように債務者の弁済の提供も、
債権者の受領行為も必要。
要するに、493条の弁済の準備を無したることを通知してその受領を
催告することを持って足りる場合にあたる。
335 :
334:2005/03/28(月) 12:59:53 ID:1nKHniW/
弁済の提供→準備行為
スマソ
336 :
氏名黙秘:2005/03/28(月) 13:07:14 ID:???
ありがd。
337 :
氏名黙秘:2005/03/28(月) 14:06:25 ID:???
弁済提供(受領遅滞)の効果に危険の移転がありますが、
これは、危険負担債権者主義非制限説をとると、所有権の移転に合わせて、
当然に思えます。
一方、制限説の時はどうなんでしょうか?
受領のみで弁済となることから、所有権移転、登記も完了してるんでしょうか?
338 :
氏名黙秘:2005/03/28(月) 14:21:33 ID:???
所有権の移転時期の問題と、危険負担の移転時期の問題とが混ざってない?
339 :
氏名黙秘:2005/03/28(月) 14:22:37 ID:???
所有者は危険を負担する
340 :
氏名黙秘:2005/03/28(月) 14:50:49 ID:???
>>331 問題書けって
・債権者が予め受領拒絶してる
・債権者の履行期日指定を待ってる間に期日が来た
etc
口頭の提供で済む理由は色々あるだろ
341 :
331:2005/03/28(月) 15:14:00 ID:???
>>340 問題書けって、おまえ自分で見れば済むだろ。
うるさいんだよ。このクソベテ。
342 :
氏名黙秘:2005/03/28(月) 15:53:05 ID:???
343 :
氏名黙秘:2005/03/28(月) 16:14:02 ID:???
っつか、
>>331=
>>336で解決できてるんだよな?
ちなみに334=漏れも糞ヴェテだ。
あまりヴェテを悪く言わないでくれ(´・ω・`)
344 :
氏名黙秘:2005/03/28(月) 17:24:06 ID:???
僕は純粋未修なのですが、1年たっても答案の書き方がまったくわかりません。
まわりのみんながなんで答案を書けるのが不思議でたまりません。
あ、これはネタではありません。
345 :
氏名黙秘:2005/03/28(月) 17:32:49 ID:???
糞ヴェテあげ
346 :
氏名黙秘:2005/03/28(月) 17:40:00 ID:???
純粋未修アゲ
347 :
氏名黙秘:2005/03/28(月) 17:54:53 ID:???
すいません。問題書いておきます。
下記の文章を読み法的問題点を指摘しなさい。
入店して待合室に通されると、オバサンが数人の客と話をしていた。
スポーツ新聞を読みつつ聞き耳をたてていると、全盲の息子が筆下ろしをしたいと言うので
付き添いで来たらしい。
オバサン(以下母)は色々心配事を口にしていたが、話し相手の客数人は「大丈夫」「心配しなくていいよ」
となだめていた。
暫くたって奥から白杖持った青年と姫が待合室にやってきた。
革靴はピカピカで結構いい服をきている。この日のために揃えてあげたのだろう。
母はソファから飛び出して姫と軽く会釈したあと、「どうだった?いいこと出来た?」
青年「うん。よかったよ。このお姉さんのおかげで」
実は姫を指差すつもりが別の方向だったので、姫が素早く指した方向に移動。
母は顔をくしゃくしゃにして泣きながら「あんたよかったね〜!!」と背中を何度もさすっていた。
客も拍手したり「よかったなあ」と激励していて、今まで無口だったヤクザ風の客まで立ち上がって
青年の肩をポンポン叩きながら「あんたも一人前の男になったぞ」と祝福していた。
姫も感動して泣いていた。実に素晴らしい光景。
涙腺の弱い私は新聞で顔を隠しながら泣いた 。
348 :
氏名黙秘:2005/03/28(月) 18:12:05 ID:???
難問だな、、、
349 :
氏名黙秘:2005/03/28(月) 18:15:45 ID:jpbR+f33
質問です
取立債務は、弁済の提供は口頭の提供で足りる。
=債務不履行ならないようにするには、口頭の提供必要。
取立債務は、債権者の行為が必要なので、債権者の行為がない限り債務者は履行遅滞に陥ることがない。=口頭の提供も不要。
矛盾しませんか?
350 :
氏名黙秘:2005/03/28(月) 18:16:04 ID:???
>>347 >実は姫を指差すつもりが別の方向だったので、姫が素早く指した方向に移動。
挙動による偽(ry
351 :
氏名黙秘:2005/03/28(月) 18:16:53 ID:???
352 :
氏名黙秘:2005/03/28(月) 18:19:56 ID:???
>>347 あくまで私人間の問題なので、私人間効力を考えるべきかと。
公序良俗に、法の下の平等とかを織り込んで解釈し、、、
353 :
氏名黙秘:2005/03/28(月) 18:21:28 ID:???
354 :
氏名黙秘:2005/03/28(月) 18:21:41 ID:???
>>349 それ、以前にもこのスレか別スレであった質問だな。
択一過去問だろ。
>取立債務は、債権者の行為が必要なので、債権者の行為がない限り債務者は履行遅滞に陥ることがない。=口頭の提供も不要。
これが本則だろ。
んで、
>取立債務は、弁済の提供は口頭の提供で足りる。
>=債務不履行ならないようにするには、口頭の提供必要。
これは事案が微妙に違ったろ。確か。問題文載せてみ。
別に矛盾していないという結論だったぞ。
355 :
氏名黙秘:2005/03/28(月) 18:55:02 ID:jpbR+f33
>>354さん
択一過去門(H-1.25)です
債権者が債務者の住所において取り立てる旨の特約のある金銭債権につき、債権者が取立てに来ないまま履行期が過ぎた。
→債務者が債務を履行するには債権者の行為が必要であるから、債務者は口頭の提供をすれば、履行遅滞の責任をおわない。
です。
356 :
氏名黙秘:2005/03/28(月) 19:06:30 ID:???
>>355 「口頭の提供をすれば、履行遅滞の責任を負わない」、って記述自体に何も問題ないね。
「口頭の提供をしなければ、履行遅滞責任を免れない」、とあったら×だけど。
それ、言うならば、「口頭の提供をしてもしなくても、履行遅滞の責任を負わない」と考えたら、
もう一個の記述である、
>取立債務は、債権者の行為が必要なので、債権者の行為がない限り債務者は履行遅滞に陥ることがない。=口頭の提供も不要。
と矛盾しないべ?
あんまり細部に囚われない方がいいよ。
平成元年の問題なんて、持ち帰り不可の時代だから、
法務省がどこまで真剣に作って、予備校がどこまで真摯に再現できてるか、分からないもの。
357 :
氏名黙秘:2005/03/28(月) 19:17:11 ID:jpbR+f33
>>355さん
ありがとうございます。
そう考えれば通りますね。
なんかインチキ臭いですが、あまり細かく追求しないようにします。
とりあえず、『取立債務で、来なくても債務不履行責任負わない。(口頭の提供するのは自由だけど…)』でサラっと次にいきます。
助かりました。
1時間くらい調べ回ってたので…w
358 :
氏名黙秘:2005/03/28(月) 20:18:25 ID:???
よしよし、良い傾向だ。次回は最低2時間調べてから質問するように。
359 :
氏名黙秘:2005/03/28(月) 20:29:52 ID:???
同時履行の抗弁権は弁済の提供で消滅しますが、
再請求の時には復活しており、消滅させるためにはもう一度弁済提供をしなければ
成りません。
とすれば、再請求の時に動じ履行の抗弁権がある以上、
以後、(弁済提供しない限り、)履行遅滞には成らないのですか?
360 :
氏名黙秘:2005/03/28(月) 20:57:08 ID:???
>取立債務は、債権者の行為が必要なので、債権者の行為がない限り債務者は履行遅滞に陥ることがない。=口頭の提供も不要。
これって判例か?
口頭の提供すら不要のときって、明白な受領拒絶のときだった気がするが
361 :
氏名黙秘:2005/03/28(月) 21:10:30 ID:???
362 :
氏名黙秘:2005/03/28(月) 21:23:55 ID:WFc4ZDB+
履歴書の経歴欄に職歴や学歴を記載する際に、所属したこともない組織にいたように書いたならば経歴詐称に該当すると思うのですが、短期間所属した組織にいたことを記載していない場合は経歴詐称に当たるのでしょうか?
それから、経歴詐称というのは、刑法上の犯罪行為(私文書偽造、詐欺など)に該当するのでしょうか?それとも、民事上の不法行為のみであって刑事責任は問われないのでしょうか?
363 :
氏名黙秘:2005/03/28(月) 21:25:56 ID:???
法律相談は法律相談板へ。
364 :
氏名黙秘:2005/03/28(月) 21:33:13 ID:???
あのな、ボロが出るのが怖くて単発すれしかできねーなら最初からケチつけるな
365 :
氏名黙秘:2005/03/28(月) 23:00:59 ID:???
誰に言ってんの?
366 :
氏名黙秘:2005/03/28(月) 23:10:29 ID:???
>>364 とりあえず、スレとレスの違いくらい調べてから発言しろ
367 :
氏名黙秘:2005/03/28(月) 23:24:14 ID:???
>>337 質問が曖昧なので、もう少し語句を付加して質問していただければ、回答し易いのですが……。
特に、後半の文意が取り辛いです。
>>359 事案によるとは思うのですが、確定期限付き債務において、期日(例・3月10日)に
弁済の提供して履行を請求したものの、当日は履行できなかったので、後日(例・3月25日)、
改めて履行を請求したという単純な場合等ですと、本来の履行期日である10日以降の状態に
ついて、履行遅滞責任を問うことは可能です。
確かに、現在の判例・通説によれば、25日の時点でも債務者は同時履行の抗弁権を
主張することは許されますが、その趣旨は、あくまで双務契約の対価性を維持するという点に
あるに過ぎません。
つまり、債務者の履行遅「延」状況を、遅「滞」と評価しないという趣旨ではありません。
換言すれば、既に10日の時点で履行遅延状況が生じている以上、他の要件さえ充足すれば
債権者は履行遅滞責任を問うことができます。
368 :
氏名黙秘:2005/03/28(月) 23:43:19 ID:df0sDhkO
327なんですが、これでよいのですか?
369 :
氏名黙秘:2005/03/28(月) 23:43:32 ID:???
>>360 文字通りの意味では仰っていることは正しいです。
「口頭の提供が不要な場合をあげよ」と問われれば、そのように答えるべきです。
何故なら、取立債務の場合は、原則として、そもそも口頭の提供が問題になる事例では
ないからです。
つまり、教科書等が言う、「口頭の提供が不要な場合」とは、「本来であれば口頭の提供が
必要だが、例外的に不要な場合」です。ですから、そもそも口頭の提供が問題にならない
事例の場合は含まれない、と考えるのが素直です。
ちなみに、取立債務の場合は、債権者が取り立てに来た時に現実の提供をせねばなりませんので
口頭の提供は問題になりません。つまり、取立てに来るまで原則として遅滞責任は生じ得ません。
また、別の観点から説明しますと、493条但書の「債務の履行について債権者の行為を要するとき」
には、単なる取立行為は含まれません。誤解されている方が多いのですが。
ですから、取立債務というだけでは直ちに493条但書の要件を充足する訳ではありません。
実は、493条但書の「債務の履行について債権者の行為を要するとき」という要件は
現実的にはあまり機能していないのです。
例外的に機能するのは、取立債務で債務者が一旦債務不履行状態に陥った場合です。
【参考】 山田先生の講義教材
http://www2.kobe-u.ac.jp/~yamada/01dc2/01dc211.html
370 :
氏名黙秘:2005/03/28(月) 23:48:03 ID:df0sDhkO
369さん、例えば不確定期限付き取立て債務なんていうのは、口頭の提供いりますよね?
371 :
氏名黙秘:2005/03/28(月) 23:48:52 ID:???
372 :
氏名黙秘:2005/03/28(月) 23:49:40 ID:???
>>367 神、サンクス。
わかりやすい説明だ。どうやったら、そういう深い理解を得られるの?
337ですが、
337の後半のイミは以下の通りです。
弁済の提供は、取立債務・持参債務にかかわらず、準備が必要ですが、
この準備のなかに、危険移転債権者主義制限説における支配(危険)移転行為たる
引渡(登記)が含まれているか、ということです。
もしそういえるなら、わざわざ弁済提供の効果として危険移転をおく必要性を
感じないのです。
たとえば、
不動産売買:登記で危険移転
動産売買:弁済提供→受領遅滞、536.2の効果
373 :
氏名黙秘:2005/03/28(月) 23:50:36 ID:???
>>370 あ、いや、口頭の提供は不要だと思います……。
どのような事例を想定されてます?
374 :
370:2005/03/28(月) 23:52:47 ID:???
亀頭の提供を想定してるのですが・・・
375 :
氏名黙秘:2005/03/29(火) 00:00:37 ID:???
>>372 >>337 弁済の提供による危険の移転を主張する論者――主として受領遅滞責任の法的性質に
ついて法定責任説を採用する方々ですが――の全てが、弁済の提供の具体的内容と
対価危険の移転行為とを一致させている訳ではありません。
つまり、常に「この準備のなかに、危険移転債権者主義制限説における支配(危険)移転行為たる
引渡(登記)が含まれている」と言える訳ではありません。
ただ、実際的には、対価危険の移転行為を引渡とする論者であれば、「現実の提供による
危険の移転」と「引渡による対価危険の移転」が同時に発生することは多いです。
刑法で言う観念的競合のような場合です。
>>もしそういえるなら、わざわざ弁済提供の効果として危険移転をおく必要性を
>>感じないのです。
ですから、確かに、仰るように考えることもできます。ただ、弁済の提供には言うまでも無く
口頭の提供の場合も含まれる訳ですから、全く無意味ということにはならないと思います。
また、対価危険の移転行為について、一義的にしない論者も少なからずおられます。
376 :
氏名黙秘:2005/03/29(火) 00:05:09 ID:bImaJlvB
373さん、たとえば、PSPが買いたくて店に行ったけど、人気のため在庫なくて、
「次回入荷の際連絡してください、買いに来ます」と予約したとしたらどうなのかなと。
371さん、そうです。281の回答の確認です。
377 :
氏名黙秘:2005/03/29(火) 00:11:38 ID:???
>>337>>372 うーんと、危険負担における非制限説において、引渡時に危険移転させる特約がある場合(これが普通)
および、制限説に立つ場合、弁済の提供があっても危険は移らない
場合によっては相手方が受け取らないこともある
その場合でも、534以下ではなく、弁済の提供ないし受領遅滞により危険が移転する
ということに、413条、492条に対価危険移転効がある実益があります
378 :
氏名黙秘:2005/03/29(火) 00:14:01 ID:???
亀頭だけを提供しても駄目です。陰茎全体を提供しなければ債務の本旨にしたがった履行とはなりません。
379 :
氏名黙秘:2005/03/29(火) 00:14:28 ID:???
>>376 その場合は、確かに入荷の準備や入荷通知が必要ですが、口頭の提供が必要・許容される
場合では無いと思われます。
そもそも、口頭の提供が必要・許容とされる場合というのは、「現実の提供はできないが
債務者として為すべきことを『全て』為した場合」です。
つまり、為すべきことを「全て」為したが故に、債務不履行責任からの解放(防御面)や、
同時履行の抗弁権の剥奪(攻撃面)といった効力が認められる訳です。
とろこが、仰る事例の場合は、為すべきことを「全て」為したとは言えません。
ですから、そもそも、口頭の提供が必要となる事例ではないと思われます。
380 :
氏名黙秘:2005/03/29(火) 00:20:13 ID:???
381 :
氏名黙秘:2005/03/29(火) 00:20:25 ID:bImaJlvB
379さん、376の事例で店側の方で「なすべきことをすべてなす」とは具体的にどんなことなんですか?
普段の姿とネット上の発言とが全然ちがっていて気持ち悪い人がいます・・・
383 :
氏名黙秘:2005/03/29(火) 00:23:40 ID:bImaJlvB
380さん、ごめんなさい、304についての確認でした。
384 :
氏名黙秘:2005/03/29(火) 00:24:43 ID:???
>>381 債務の本旨に従った、現実の提供をすることです。
すいません、
>>379に間違いがありましたので、訂正致します。
(誤)
>>つまり、為すべきことを「全て」為したが故に、債務不履行責任からの解放(防御面)や、
>>同時履行の抗弁権の剥奪(攻撃面)といった効力が認められる訳です。
>>とろこが、仰る事例の場合は、為すべきことを「全て」為したとは言えません。
(正)
つまり、債権者の行為が必要もしくは債権者の事前の受領拒絶意思がある為に
現実の提供はできないが、それ以外の為すべきことを「全て」為したが故に、
債務不履行責任からの解放(防御面)や、同時履行の抗弁権の剥奪(攻撃面)といった
効力が認められる訳です。
ところが、仰る事例の場合は、現実の提供ができない場合ではありません。
……orz
385 :
氏名黙秘:2005/03/29(火) 00:28:12 ID:???
あんまりつっぱらないほうがいいよ。
387 :
氏名黙秘:2005/03/29(火) 00:31:54 ID:???
この板に、もう、ベンベンはいないのか?ヽ(`Д´)ノ ベンベン ゴシゴシ ベン ゴシゴシ!!
388 :
氏名黙秘:2005/03/29(火) 00:32:04 ID:???
389 :
氏名黙秘:2005/03/29(火) 00:34:32 ID:bImaJlvB
384さん、ということは、@店側が入荷して、A取りに来てくださいとお客さんに通知・催告して、
Bお客さんが取りに来たときに店側がPSPを引き渡すという流れの中でBの時点で店が現実の提供
をすれば、それが店側の弁済の提供になるということですね?
390 :
氏名黙秘:2005/03/29(火) 00:35:09 ID:jvcBMnLt
公示の原則が静的安全よりも動的安全を重視しているという所以はなんでしょうか?
391 :
氏名黙秘:2005/03/29(火) 00:35:10 ID:???
質問が入り乱れているのと、アホがいるので
答えにくい
392 :
氏名黙秘:2005/03/29(火) 00:35:56 ID:MCUQ5yG/
おすすめの参考書を教えてください
393 :
氏名黙秘:2005/03/29(火) 00:37:15 ID:???
>>390 公示の原則の定義を書いてみな。そしたらわかるから。
394 :
氏名黙秘:2005/03/29(火) 00:37:41 ID:???
煙草吸いたいのに金が220円しかねえ
マジピンチ。いったいどうすればいいんだあああああああぁ
マジレスでアドバイスキボン。
ちなみに貯金ゼロ。
すげえ煙草すいてええええ
勉強はかドンねえどころじゃねえよ
395 :
氏名黙秘:2005/03/29(火) 00:37:44 ID:???
>>390 前主が無権利の場合は、所有権を取得できないこと
396 :
氏名黙秘:2005/03/29(火) 00:38:57 ID:???
397 :
氏名黙秘:2005/03/29(火) 00:39:48 ID:???
398 :
氏名黙秘:2005/03/29(火) 00:42:02 ID:bImaJlvB
385さん、308が言ってた判例で返還請求できないっていうところで、その理由のことなんです。
399 :
氏名黙秘:2005/03/29(火) 00:46:41 ID:???
>>398 あ、単に、債権の準占有者に対する弁済において、弁済者は準占有者に不当利得返還請求
できないとした判例の理由をお聞きになりたいだけですか?
400 :
氏名黙秘:2005/03/29(火) 00:50:50 ID:???
>>398 308がいっていた判例は、無権限者への弁済は、478により有効になる
権限亡き者への弁済は、そもそも弁済効は生じない
だから、詐欺云々の話はでてこない
401 :
氏名黙秘:2005/03/29(火) 00:55:14 ID:bImaJlvB
396さん、
@店側が入荷して、A取りに来てくださいとお客さんに通知・催告して、
Bお客さんが取りに来たときに店側がPSPを引き渡す
Aの後にお客さんがなかなか取りに来ないでいたら、店側の軽過失により滅失
したら店側は現実の提供をしていないから注意義務の軽減という効果もなく、
お客さんが取りに来た時点で履行不能になる、という結論でよいですか?
ごめんなさい、ながながとおつきあいさせてしまって。
402 :
氏名黙秘:2005/03/29(火) 00:59:48 ID:bImaJlvB
400さん、明確にします。
詐欺による弁済は取り消せますか?という質問に対して、取り消せないで合ってますか?
403 :
390:2005/03/29(火) 01:02:24 ID:jvcBMnLt
>>393 ドグマに陥ってしまったようです。
自説だと公示の原則がなく意思表示だけだと、1番先の買い手が権利を取得するので
動的安全が高いような気がしてます。
本来の意味は、消極的信頼で売主がはっきり分かるので動的安全が保護されるとい
うことでしょうか???
404 :
氏名黙秘:2005/03/29(火) 01:05:23 ID:???
>>401 現実の提供をしていない以上、弁済の提供の効果は生じません。
そして、特定していたのであれば履行不能になりますし、不特定であれば単純に履行遅滞ですね。
>>402 違います。取り消せます。
405 :
氏名黙秘:2005/03/29(火) 01:10:39 ID:bImaJlvB
404さん、ありがとうございました。
406 :
氏名黙秘:2005/03/29(火) 01:35:00 ID:???
ドグマって何?
407 :
氏名黙秘:2005/03/29(火) 01:36:10 ID:???
火山の根っこのことだ
408 :
氏名黙秘:2005/03/29(火) 01:39:25 ID:???
409 :
390:2005/03/29(火) 01:44:42 ID:jvcBMnLt
独断的な説って意味です。この場合、自分勝手に解釈を展開してしまっている意味です。
>>403 の回答お願いいたします。
410 :
氏名黙秘:2005/03/29(火) 01:50:36 ID:???
>>407 それはマグマの定義としても全然ちがうが。
411 :
406:2005/03/29(火) 01:52:53 ID:???
みんな、dddd
412 :
氏名黙秘:2005/03/29(火) 02:20:52 ID:???
>>403 だから公示の原則の意味を調べてみって。
413 :
氏名黙秘:2005/03/29(火) 03:21:55 ID:???
地球の中心近くでぐるぐる動いてる液体質のところのことだな
414 :
氏名黙秘:2005/03/29(火) 04:43:24 ID:???
>>413 マントルとマグマがごっちゃになってるぞ。
415 :
氏名黙秘:2005/03/29(火) 07:19:59 ID:???
416 :
氏名黙秘:2005/03/29(火) 08:33:37 ID:???
地殻の表面で大陸乗っけて動いてたまに地震おこすところか
417 :
氏名黙秘:2005/03/29(火) 10:12:13 ID:2s6pb6bZ
未遂の教唆について質問があります
決して死なないと信じて教唆した場合、
教唆者には傷害の故意しかないと思うのですが、
殺人未遂の故意を問題にします。
実行者が殺人の故意だからですか。
418 :
氏名黙秘:2005/03/29(火) 10:26:40 ID:???
決して死なないとは、結果について。
教唆の故意の対象は実行行為でたりると考えるのが、
「実行させる」に適合
で、殺人故意があるが、共犯従属から殺人未遂の教唆となる。
419 :
氏名黙秘:2005/03/29(火) 11:42:43 ID:qd06FwG+
強盗致傷と強盗傷人の違いは?
420 :
氏名黙秘:2005/03/29(火) 11:43:45 ID:aBiZxhF5
>強盗傷人
なにコレ?w
421 :
氏名黙秘:2005/03/29(火) 11:55:50 ID:???
>390は「動的安全」の意味も自分に問い直してみた方が良いと思う。
422 :
氏名黙秘:2005/03/29(火) 12:30:24 ID:2s6pb6bZ
>>418 言われたことを前提に
もう一度着本書を読んで
わかりました
本当にありがとうございました。
423 :
氏名黙秘:2005/03/29(火) 15:14:57 ID:???
424 :
氏名黙秘:2005/03/29(火) 15:33:21 ID:???
強盗致死と強盗殺人の違いとパラレルです。
傷害の故意ある場合を講学上強盗傷人といいます。
425 :
氏名黙秘:2005/03/29(火) 15:40:46 ID:???
入門講座をどこにするか迷っています。
レック・伊藤塾・早稲田セミナーは
主に予備校テキストふうのものを使用します。
辰巳はテキストはありますが、基本書を使うようです。
予備校としてのイメージは辰巳が1番良いのですが、
基本書は難しいイメージがあり迷っています。
また、シケタイ等はどうしても穴ができてしまうと聞いており、
予備校本全般への不信感もあります。
上級者の方は、基本書メインにされておりますか?
予備校本メインにされておりますか?
最初でつまづきたくないので、なにか助言がありましたら
お願いいたします。ちなみにこれから法律を始める大学新入生です。
426 :
氏名黙秘:2005/03/29(火) 15:42:10 ID:???
427 :
氏名黙秘:2005/03/29(火) 15:43:56 ID:???
>>417 殺人の既遂結果まで故意が及んでいないのに殺人未遂教唆としてよいか,が問題となる。
その前提として,教唆犯の故意はどこまで及んでいなければならないかが問題となる。
428 :
氏名黙秘:2005/03/29(火) 15:51:50 ID:???
429 :
氏名黙秘:2005/03/29(火) 16:01:55 ID:oeT8AKhk
代理権消滅後の表見代理について質問です。
よろしくお願いします。
判例では退任登記後に、元理事が法人の代表者として第三者に対し
行った行為は登記簿閲覧が不可能でないかぎり、表見代理は不成立
とされています。(最判6.4.19)
そこで、登記簿に関する点は「法人側の表見代理に関する対抗要件」
と考えるべきか「閲覧をしなかった第三者側の過失」とみるべきか、
どちらでしょうか?
後者の場合、表見代理不成立であるとともに、
第3者は理事に対して無権代理人への責任追及も
できないことなってしまいます。
430 :
氏名黙秘:2005/03/29(火) 16:05:21 ID:???
「社会福祉法人の理事の退任すなわち代表権の喪失は、社会福祉事業法二七条
一項、組合等登記令(昭和三九年政令第二九号)一条、二条により、登記しな
ければならない事項とされているのであるから、前記規定の趣旨に照らせば、
社会福祉法人が理事の退任につき登記をしたときは、右理事の退任すなわち代
表権の喪失を第三者に対抗することができ、その後その者が右法人の代表者と
して第三者とした取引については、交通・通信の途絶、登記簿の滅失など登記
簿の閲覧につき客観的な障害があり、第三者が登記簿を閲覧することが不可能
ないし著しく困難であるような特段の事情があった場合を除いて、民法一一二
条の規定を適用ないし類推適用する余地はないものと解すべきである。」
この記述を読んでもわからなかったの?
431 :
429:2005/03/29(火) 16:13:21 ID:oeT8AKhk
>>430 そもそもが民112は適用余地なしなのですね。
自分の勉強不足でした。
432 :
氏名黙秘:2005/03/29(火) 16:22:35 ID:???
ポイントはそこじゃないだろおい…
433 :
氏名黙秘:2005/03/29(火) 16:54:27 ID:???
434 :
420:2005/03/29(火) 16:57:02 ID:???
やっと1匹つれたか・・・
435 :
氏名黙秘:2005/03/29(火) 16:57:13 ID:???
株式会社については商法12条を適用で
民法112条は適用しない。
436 :
氏名黙秘:2005/03/29(火) 17:03:13 ID:???
そうでもない
437 :
氏名黙秘:2005/03/29(火) 17:08:44 ID:???
438 :
氏名黙秘:2005/03/29(火) 17:45:05 ID:???
短答刑法に2時間半かかってしまいます。それだけかければ正解率は7割程度です。
どうすればスピードアップに一番効果がありそうですか?
439 :
氏名黙秘:2005/03/29(火) 17:46:49 ID:qd06FwG+
>>424 なるほど・・・。
どうもありがとうございます!
440 :
氏名黙秘:2005/03/29(火) 17:48:09 ID:???
441 :
438:2005/03/29(火) 18:38:21 ID:???
442 :
氏名黙秘:2005/03/29(火) 18:54:39 ID:???
>>438 それだけかければって言うけど正答率7割ってのは低いんじゃない?
だって14点でしょ。
知識と解き方の両面からもうちょっと詰めてみたらいかがでしょうか。
443 :
氏名黙秘:2005/03/29(火) 20:11:41 ID:???
>>422 『着本書』って、着せ替え絵本のこと?
>>427
問題提起、乙
444 :
氏名黙秘:2005/03/29(火) 20:49:28 ID:???
なぜ、催告の翌日から遅滞になるのですか?
412をみてもそんなこと書いてませんが。
445 :
氏名黙秘:2005/03/29(火) 20:59:57 ID:???
未遂に終わらせるつもりで、教唆した場合、
正犯で不能犯が問題になるのはわかります。
ここで、教唆犯も、不能犯が問題になるのでは?
シケタイにも書いてますが、理由が留保されてます。
たとえば、
ベットに誰もいないのを知ってる甲が、
それを知らない乙に「ベットに美女がいるから、銃殺しろ。」と教唆した場合、
不能犯の具体的危険説をとると、
一般人と、客観的事実に適合する限りで行為者の事情をとるので、
両者が相反します。
どうればいいのでしょうか?
446 :
氏名黙秘:2005/03/29(火) 21:06:50 ID:???
初日不算入の原則かな?
447 :
氏名黙秘:2005/03/29(火) 21:14:53 ID:???
>>445 通常の具体的危険説からは,以下のように処理される。
1 一般人からベッドに人がいるように見える場合。
→被教唆者は殺人未遂。教唆者は殺人未遂教唆とする説と不可罰とする説。
2 一般人からはベッドに人がいるように見えない場合。
→被教唆者も教唆者も不能犯で不可罰。
逆に,ベッドに人がいるのを知っていながら,いないと誤信させてベッドを撃
たせて殺させた場合は,
1 一般人からベッドに人がいるように見える場合。
→被教唆者は故意を欠き不可罰。教唆者は殺人(殺人教唆とする説も)。
2 一般人からはベッドに人がいるように見えない場合。
→被教唆者は不能犯で不可罰。教唆者は殺人(殺人教唆とする説も)。
448 :
氏名黙秘:2005/03/29(火) 21:20:52 ID:???
>>445 具体的危険説からは,危険が相対化するために正犯が不能犯だからといって共犯も不能犯ということにはならない。
客観的危険説からは,危険が相対化しないために正犯が不能犯なら共犯も不能犯だろう。
449 :
氏名黙秘:2005/03/29(火) 21:34:02 ID:???
>>442 2時間半でも急いだ感じで、ちゃんとやれば3時間になりそう。
代表的な論点の説とその対立ポイントは暗記しておくのが当然なのでしょうか?
今はおぼろげに覚えていて、その場で考えて試行錯誤してしまいます。
450 :
氏名黙秘:2005/03/29(火) 21:37:10 ID:???
勉強方法についてはスレ違い。
451 :
氏名黙秘:2005/03/29(火) 21:55:23 ID:???
どういうテキストがいいですか?
とか、スピードアップがどうとか、
自分で考えて、解決するべきことじゃないのか?
更にスレの目的に沿ってる行為なのか、とか
考えないのか?法曹目指す前に一丁前の年齢に
相応しい行動をとることを勉強したほうがいいんじゃないか?
問題外だ!
452 :
氏名黙秘:2005/03/29(火) 22:01:50 ID:???
テキストは重要
効率だけでなくモチベも左右する
453 :
氏名黙秘:2005/03/29(火) 22:03:13 ID:???
別にいいお。
回答の妥当性も保障されてないスレだからこそ見られるダイナミクスも重視しないとね。
454 :
氏名黙秘:2005/03/29(火) 22:03:29 ID:???
455 :
氏名黙秘:2005/03/29(火) 22:04:50 ID:???
3209 カネヨウ
7647 音通
8115 ムーンバット
5357 ヨータイ
大証の仕手株の、この辺をパックでどうかな? かなり下がってきたし、ウインみたいになるかもw
456 :
氏名黙秘:2005/03/29(火) 22:16:09 ID:???
457 :
氏名黙秘:2005/03/29(火) 22:28:49 ID:???
甲が乙に「A地点あたりでひったくりでもしてこい」って教唆したら、
乙がA地点で窃盗して、数分後A地点で強盗した場合、両罪について教唆認めますか?
認めるとした場合、どう理由付けしたらいいでしょうか。
「ひったくり」って窃盗と強盗を含むニュアンスだから、窃盗と強盗の教唆の観念的競合で
いいのかなと思うんですが、他にも色々考えられそうで混乱してます。
みなさんの意見を聞かせてください。
458 :
氏名黙秘:2005/03/29(火) 22:35:01 ID:???
甲がどう思ってたかによる。以上。
459 :
氏名黙秘:2005/03/29(火) 22:37:00 ID:???
>>458 問題文には上記の事由しか書いてなかったらどうする?
460 :
氏名黙秘:2005/03/29(火) 22:37:31 ID:???
461 :
氏名黙秘:2005/03/29(火) 22:38:29 ID:???
刑法で分類するの?
462 :
氏名黙秘:2005/03/29(火) 22:40:37 ID:???
いや、「ひったくり」と言ってる時点で甲は「強盗」を観念してるだろ。
463 :
氏名黙秘:2005/03/29(火) 22:50:31 ID:???
>>447,448
m(__)m
シケタイには、
「結果の不発生を知っている教唆犯の危険性が認められるか?」
と書いてます。教唆の未遂のページに書いてます。
持っていたら、見てみてもらえないでしょうか?
あと、実質的危険犯説にたいしては、
行為者の認識と一般人の認識が不一致の時の処理がはっきりしない、
との批判がありますが、まさしくこの場合に当たると思います。
464 :
氏名黙秘:2005/03/29(火) 23:10:35 ID:???
>>463 シケタイは持ってません。具体的危険説は行為者が何を知っていようと一般人が危険と
感じたら未遂にする説です。
実質的危険犯説というのは具体的危険説の間違いだと思いますが,一般人の認識から危
険が認められなくても行為者の知っていることに照らして危険が認められるなら,未遂
となります。
465 :
氏名黙秘:2005/03/29(火) 23:13:53 ID:???
>>457 おまえ、判例調べたか?
単なるひったくりは窃盗だぞ。強盗なら強盗と問題文に明記してある。
強盗を含むとかそういう問題じゃない。
悠々社の判例講義Uでも持ってたら嫁。
466 :
氏名黙秘:2005/03/29(火) 23:14:15 ID:???
未遂となるというより,実行の着手が認められる,というべきか。
実行の着手があっても故意がなければやはり未遂にはならないからね。
467 :
氏名黙秘:2005/03/29(火) 23:15:11 ID:???
実質的危険犯説・・・・普通に勉強してたら聞かない言葉だな・・・
468 :
氏名黙秘:2005/03/29(火) 23:17:49 ID:???
>>449 >今はおぼろげに覚えていて、その場で考えて試行錯誤してしまいます。
だから正答率も低いし、解答時間もかかるんだよ。
キッチリ覚えろ。
刑法は知識問題だろが。
469 :
氏名黙秘:2005/03/29(火) 23:20:16 ID:???
>>463 >あと、実質的危険犯説にたいしては、
>行為者の認識と一般人の認識が不一致の時の処理がはっきりしない、
>との批判がありますが、まさしくこの場合に当たると思います。
具体的危険説の話だろ?
客観的真実に合致する方で処理する、って決まってんじゃん。
はっきりしてるじゃん。
470 :
氏名黙秘:2005/03/29(火) 23:30:39 ID:???
折衷的相当因果関係説と同じ。
危険性の判断の基礎事情になるのは,行為者が特に認識していた事情および一般人が認識しえたであろう事情。
誤った認識は関係ない。
471 :
氏名黙秘:2005/03/29(火) 23:32:28 ID:???
あ,違った。一般人の認識のほうは間違っててもいいのか。
なんだかわからなくなってきた。
472 :
氏名黙秘:2005/03/29(火) 23:35:26 ID:???
大塚本によると,例えば殺人について,
真実 行為者の認識 一般人の認識可能性 結論
死体 生体 生体 未遂犯
死体 生体 死体 不能犯
473 :
氏名黙秘:2005/03/29(火) 23:40:27 ID:???
真実 行為者の認識 一般人の認識可能性 結論
生体 生体 生体 未遂犯
生体 生体 死体 未遂犯
生体 死体 生体 未遂だけど故意なし
生体 死体 死体 不能犯
死体 生体 生体 未遂犯
死体 生体 死体 不能犯
死体 死体 生体 ?
死体 死体 死体 不能犯
商法の支配人について質問です。
支配人の意義について通説(実質説)をとった場合、38条3項の制限とはどんなものを指すのでしょうか。
それとも、38-Vが無意味になるとの批判は確認規定かなにかとして甘受するのでしょうか。
よろしくお願いします。
475 :
氏名黙秘:2005/03/30(水) 00:01:18 ID:???
476 :
氏名黙秘:2005/03/30(水) 00:07:35 ID:???
477 :
氏名黙秘:2005/03/30(水) 00:09:47 ID:???
具体的危険説というのは、あくまで一般人の認識可能性が基礎になる
そのうえで、一般人が認識できなくても、行為者が認識していればそれが基礎になる
だから、一般人の認識と行為者の認識が相反する場合は、行為者の認識が優先される
両者は並列なのではなく、一般ー特別の関係になる。
そして、客観的事実は、判断基底に影響を与えない。だから具体的危険説
結果不発生を知る教唆者は不能犯となり
知らない正犯者が未遂犯となるのは、そもそも不能と未遂の区別は
客観的事実から離れたものとする具体的危険説からは
当然過ぎる(むしろその結論が欲しい)。
478 :
氏名黙秘:2005/03/30(水) 00:13:42 ID:???
>>477 それは大塚先生の記述(
>>472)と矛盾するねえ。
行為者が生きてると思ってても一般人の認識可能性からは死体であれば不能犯だよ。
479 :
氏名黙秘:2005/03/30(水) 00:14:27 ID:???
客観的に死体の場合ね。
客観的に生きてる場合はもちろん未遂になるだろうが。
480 :
氏名黙秘:2005/03/30(水) 00:17:40 ID:???
>>478 それは大塚仁だからじゃない?
もっと頭の良い川端だと、
>>477 あの人主観主義刑法ちっくですが
なんで、一般人が死体と感じる場合で
客観的に生きてると未遂で、死んでると不能犯なん?
おかしいやん。しかも、行為者が死んでると思っても、一般人が生きてると思えば
未遂?不能?
481 :
氏名黙秘:2005/03/30(水) 00:28:57 ID:???
>>465 持ってないから、適当な判例の年月日おしえてシルブプレ
482 :
氏名黙秘:2005/03/30(水) 00:32:10 ID:???
>>480 ということは具体的危険説の中でもいろいろあるということか。
客体の生死によって未遂になったり不能になったりすること自体は何もおかしくはなかろう。
危険性の判断の基礎事情となるのは,「行為の当時,行為者がとくに認識していた事情,および,
一般人が認識しえたであろう事情」としており,ここでいう「事情」は客観的真実のことであろう。
(折衷的相当因果関係説と同じ。客観的な事実のうち何が基礎事情に入るかが問題だから。)
最後の質問については,客観的に生きていれば,未遂だけど故意がないということになろう。客観
的に死んでいれば,不能犯だろうね。
483 :
氏名黙秘:2005/03/30(水) 00:34:51 ID:???
いや。やっぱ違うのかも。もっかい大塚本を読み直してみる。
484 :
氏名黙秘:2005/03/30(水) 00:39:33 ID:???
ほんとは死んでても未遂になるんだから一般人が認識したであろう事情というのは
真偽を問わないのか。
485 :
氏名黙秘:2005/03/30(水) 00:39:43 ID:???
486 :
氏名黙秘:2005/03/30(水) 00:42:02 ID:???
だはは
487 :
氏名黙秘:2005/03/30(水) 00:43:07 ID:???
大塚説からはこうかな?
一般人の認識したであろう事情に加えて行為者が特に知っていた事情が基礎事情となる。
行為者の認識は間違ってると基礎事情に入らない。
真実 行為者の認識 一般人の認識 結論
生体 生体 生体 未遂犯
生体 生体 死体 未遂犯
生体 死体→× 生体 未遂だけど故意なし
生体 死体→× 死体 不能犯
死体 生体→× 生体 未遂犯
死体 生体→× 死体 不能犯
死体 死体 生体 未遂だけど故意なし
死体 死体 死体 不能犯
488 :
氏名黙秘:2005/03/30(水) 00:46:16 ID:???
しかし,一般人の認識は誤った認識でもいいとなると,折衷的相当因果関係説とは違うことになる。
大塚先生の矛盾ですな。
489 :
氏名黙秘:2005/03/30(水) 00:46:33 ID:???
民法の保証債務について質問です。
448条は、「保証人の負担が債務の目的または態様において主たる債務より重いときは、これを主たる債務の限度に縮減する」と規定されています。
そこで、質問です。次の文書の「責任の範囲にも限定はない」という箇所は448条に反しないのでしょうか。
責任財産の種類について制限がないというのなら分かるような気もするのですが、責任の範囲だと、主債務者よりも重い責任でも許されるように思えるのです。
「保証等の人的担保によれば、物的担保と異なり責任の範囲にも限定はない。」
よろしくお願いします。
490 :
氏名黙秘:2005/03/30(水) 00:50:30 ID:???
>>489 前後の文脈が不明だけど、責任の対象の範囲に限定はないって趣旨だと思う。
主債務との関係での責任の軽重についての記述ではないかと。
491 :
氏名黙秘:2005/03/30(水) 00:51:36 ID:???
〜についての記述じゃないんじゃない?って意味ね。
492 :
氏名黙秘:2005/03/30(水) 00:51:44 ID:???
折衷的相当因果関係説と同じなら,客観的に正しい事実のみが基礎事情に入るはず。
そうであるなら,客観的には死んでいるが,行為者は生きてると思い,一般人も生き
てるように思う場合に,客体の生死が基礎事情に入らなくなってしまう。ここから,
どうやって危険性を肯定できるんだろうか。わからないから危険ということだろうか。
493 :
氏名黙秘:2005/03/30(水) 00:52:31 ID:???
保証債務の付従性って概念は先ずご存知ですか?
494 :
氏名黙秘:2005/03/30(水) 00:53:15 ID:???
>>489 保証債務は主債務に従属するが,保証人の責任は無限定。
債務と責任の違いを知っていれば何もおかしくはないとわかる。
495 :
氏名黙秘:2005/03/30(水) 00:55:25 ID:???
496 :
氏名黙秘:2005/03/30(水) 00:56:03 ID:???
むろん、人的担保も物的担保も、被担保債権を責任の上限とする
しかし
物的担保と異なり責任の範囲は、提供した担保に限定される
言い換えると、被担保債権の引当(責任)は目的物に限定される
他方、人的担保の場合、被担保債権の引当(責任)は、保証人の財産全部となる
その意味で、責任の範囲に制限はない(特定性がない)
問題となるテーゼのは、責任財産の種類について制限がない
という意味です
497 :
氏名黙秘:2005/03/30(水) 00:58:46 ID:???
客観的には死んでいるが,行為者は生きてると思い,一般人も生き
てるように思う場合に、未遂を認めるのが具体的危険犯では?
それを不能というなら、客観説じゃん。
498 :
氏名黙秘:2005/03/30(水) 00:59:37 ID:???
>>496 ちょっと日本語変だぞ。
物的担保と異なり、じゃなくて、物的担保は、だろ?
499 :
氏名黙秘:2005/03/30(水) 01:01:56 ID:???
>>498 すまん、こぴぺしたんでおかしくなった。
債権総論における責任は、債務の引当(掴取力)の向かうところ
500 :
氏名黙秘:2005/03/30(水) 01:02:04 ID:???
大塚先生による具体的危険説
これでOKかな?
真実 行為者の認識 一般人の認識可能性 結論
生体 生体→○ 生体→○ 未遂犯
生体 生体→○ 死体→× 未遂犯
生体 死体→× 生体→○ 未遂だけど故意なし
生体 死体→× 死体→× 未遂だけど故意なし
死体 生体→× 生体→× 未遂犯
死体 生体→× 死体→○ 不能犯
死体 死体→○ 生体→× 不能犯
死体 死体→○ 死体→○ 不能犯
501 :
氏名黙秘:2005/03/30(水) 01:03:39 ID:???
>>497 その場合は客体の生死が基礎事情に入らず,よくわからないから危険ということで
未遂犯になるのだと思われ。
502 :
氏名黙秘:2005/03/30(水) 01:04:19 ID:???
503 :
氏名黙秘:2005/03/30(水) 01:04:51 ID:???
>>502 すまん。基礎事情に入るかどうかってこと。
504 :
氏名黙秘:2005/03/30(水) 01:05:30 ID:+LCyVJem
505 :
氏名黙秘:2005/03/30(水) 01:08:25 ID:???
>>501 それはおかしい。判らないなら、むしろ「死んでいる」と扱うべきでは?
そもそも、具体的危険説の言い方は、その場合生きていると扱うとしているし
506 :
氏名黙秘:2005/03/30(水) 01:09:36 ID:???
>>505 いや,わからないからこそ,生きてるかも知れないし死んでるかも知れないということになり,
生きてるかも知れない以上,危険だということでは?
507 :
氏名黙秘:2005/03/30(水) 01:10:38 ID:???
受領遅滞の効果として、
注意義務の軽減がありますが、
この状態で滅失した場合、
なぜ、注意義務を問題にするのですか?
引渡義務ならば、注意義務のように軽減できないから?
508 :
氏名黙秘:2005/03/30(水) 01:11:50 ID:???
というか、判らないから危険という言い方をする人を聞いたことがない
509 :
氏名黙秘:2005/03/30(水) 01:13:09 ID:???
>>508 しかし,素直に解せば,客体の生死は基礎事情に入らないということになろう。
510 :
489:2005/03/30(水) 01:13:33 ID:???
>>490 >>493 >>494 >>496 「保証等の人的担保によれば、物的担保と異なり責任の範囲にも限定はない。」というのを「主たる債務が10万円であるのに保証債務が12万円であることは許されない」という意味だと思っていました。
ありがとうございました。
511 :
氏名黙秘:2005/03/30(水) 01:13:57 ID:???
>>507 引渡し債務の不能が
債務不履行責任として損害賠償に転化するか
危険負担として処理されるかは、注意義務違反(帰責性)が問題となるから
512 :
氏名黙秘:2005/03/30(水) 01:14:21 ID:???
客体の生死についての真実が,行為者の認識および一般人の認識可能性の両方とずれてる場合ね。
513 :
氏名黙秘:2005/03/30(水) 01:16:25 ID:???
>>509 では、そもそもかかる事情は存在しない(結果自体不存在)となる
判断基底に入らないとしながら、それが存在する危険があることは判断基底になる
というのはすこぶるおかしい。判断事情にはいらないなら、人の生死が問題となる事実自体が
危険判断の対象から外れるはず
514 :
氏名黙秘:2005/03/30(水) 01:18:33 ID:???
初学者を脱皮した人たちがあーでもないこーでもないと試行錯誤するスレだったんですね
515 :
氏名黙秘:2005/03/30(水) 01:19:30 ID:???
ある事情が基礎事情に入らない場合にどうするのか,という問題は相当因果関係説にもある批判なんだけどね。
大谷先生はないものと考えるけど,論理的には,ある可能性とない可能性の両方を基礎に考えないといけない。
相当因果関係は本当は二段構えで判断しないといけないというのはそういうこと。受験界では無視されがちだけ
ど。そうであるなら,具体的危険説でも,基礎事情に入らない事情については,存在と不存在の両方の可能性を
基礎に考えないといけないと思う。
516 :
氏名黙秘:2005/03/30(水) 01:22:54 ID:???
うーん。まあ、俺は川端を通ったあと、客観説へと転向(結果無価値へ)したんで
具体的危険説の矛盾は本当のところよく判らんがな
ある可能性をもって処罰することと
「行為者の認識どおりの事情を基礎とすること」に
いったい何の違いがあるのか(レトリックではないか?)とは思う
517 :
氏名黙秘:2005/03/30(水) 01:23:04 ID:???
>>513 基礎事情に入らない事情は存在しなくなるわけじゃない。考慮されないだけ。その存在可能性は,それが
認められる限りで,なお考慮される。
客体が死んでいるというのが客観的真実だったとしよう。ところが,これが基礎事情に入らないために,
危険性の判断においては,客体が生きているのか死んでいるのかわからない状態で判断することになる。
(客体が生きているということになるわけではない。)そして,生きている可能性がある以上は,死ぬ危
険があったとなる。
518 :
氏名黙秘:2005/03/30(水) 01:24:46 ID:???
>>516 行為者の認識どおりの事情を基礎として判断するのは抽象的危険説ないし主観的危険説だよ。
当て嵌めてみれば違いがわかると思うが。
519 :
氏名黙秘:2005/03/30(水) 01:28:16 ID:???
問題集により解答が違っているため混乱しています
以下2点の理解はあっているのでしょうか
1 議員内閣制度は政党に否定的(理由:議会の第1党=政府では、議会が政府の責任を問いにくいから) 両者は親和的となっている本もあるのですが…
2 抽象的事実の錯誤事例 罪質説からは死体遺棄と保護責任者遺棄の符号を認める見解、認めない見解いずれもある(行為態様、法益いずれを重視して罪質をとらえるかによる)
520 :
氏名黙秘:2005/03/30(水) 01:28:31 ID:???
相当因果関係説の二段構えの判断については,以下の松宮教授の言葉を参照のこと。
問題となっているのは、「第三者の加害行為の介入」が異常で予見不可能な場合に、
それにもかかわらず、結果発生にいたる具体的な因果経過が相当であると言えるか
という「狭義の相当性」の有無です。この場合には、相当性の判断基底に、具体的
には予見不可能な「第三者の加害行為」が入らないとしても、相当性の判断対象は
「具体的な因果経過」そのものですから、このような異常な因果経過が「相当」つ
まり「生活経験上ありえないか否か」が問われなければなりません。ここでは、具
体的には予見できないけれども、南港事件であれば、「当時の大阪南港のような場
所に意識不明の人間を放置すれば、誰かが殺意を持ってその頭部を角材のようなも
ので殴打することにより、被害者の死期が若干早まる」ことが「生活経験上ありえ
ないか否か」が問われなければなりませんし、轢き逃げ事件であれば、「自分が来
るまではねた人間が車の屋根に乗せられ、その後、同乗者がその存在に気づいて引
きずり落とし、その際の負傷によって死亡する」ことが「生活経験上ありえないか
否か」が問われなければなりません。
521 :
氏名黙秘:2005/03/30(水) 01:29:48 ID:???
>>518 いや、一般人の認識、を追加しなかっただけだが
>>517 存在が考慮されないが、その可能性が考慮される
そして、それゆえ未遂となる
その可能性は、客観的に存在するから(それならば単なる修正客観説になる)ではなく
行為者、一般人の認識というフィルターを通るからでしょ?
存在しないが、可能性がある、と
行為者(および一般人)の認識より存在と扱われる
ことに、どれほどの違いがあるのか?とは思う
522 :
氏名黙秘:2005/03/30(水) 01:36:30 ID:???
>>520 松宮教授のいうことは、狭義の相当性(因果関係の経過の以上性)であり
広義の相当性、すなわち「その行為に危険性があるか」という
不能犯との区別と繋がる部分の話ではない
523 :
氏名黙秘:2005/03/30(水) 01:46:56 ID:???
>>521前段
つまり,一般人が認識したであろう事情と行為者が認識した事情を,その真偽に関わりなく基礎事情と
するということか?その場合には両者が食い違う場合にどうすればいいかわからなくなる。
もし行為者の認識を優先するのであれば,それは結局,一般人の認識可能性は無関係ということになり,
やはり抽象的危険説に至る。
>>521後段
行為者の認識や一般人の認識可能性は客観的に存在する事情のうち基礎事情とするものを限定するため
のもの(全てを基礎事情とするとほとんど危険は存在しえないからね)。基礎事情が確定されれば,後
はそれを基礎に客観的に危険が判断される。
存在するものとして扱われることとの結論の違いは,このケースにおいてはない。別のケースで生じる。
524 :
氏名黙秘:2005/03/30(水) 01:49:59 ID:???
>>522 具体的危険説と相当因果関係説の類似性をはきちがえてる。両者は,客観的な真実のうち
行為者の認識と一般人の認識可能性によって基礎事情を確定し,それを元に客観的に,危
険性ないし相当性を判断するという点が同じ。基礎事情に入らなかった事情がおよそ存在
しないものとされるわけではない。
525 :
氏名黙秘:2005/03/30(水) 06:58:08 ID:???
刑法の議論はいつも長引くよね……。
例えば、10レス以上続く場合の刑法の質疑応答は、行為無価値総合スレッドや
結果無価値総合スレッドに引っ越してやってもらう、とかのローカルルールが
あっても良いかもね。
526 :
氏名黙秘:2005/03/30(水) 08:52:39 ID:???
ゼロから始めて司法試験に合格するには何時間かかりますか?
527 :
氏名黙秘:2005/03/30(水) 08:57:57 ID:xDKUtdcC
「賃借人が有益費を支出した場合、目的物の価額の増加が現存していれば賃貸人の不当利得となるので、
賃貸人に償還請求できる。この場合、賃借人は、留置権を行使できない。」
と参考書に書いてあるのですが、なぜ、留置権を行使できないんですか?
528 :
氏名黙秘:2005/03/30(水) 09:00:07 ID:???
聾学校に行かないの?
529 :
氏名黙秘:2005/03/30(水) 09:09:59 ID:???
うん。1年でうかるつもりだから。
530 :
氏名黙秘:2005/03/30(水) 09:12:24 ID:???
531 :
氏名黙秘:2005/03/30(水) 09:23:49 ID:xDKUtdcC
「新築住宅の売買で主要部分に瑕疵があった場合、瑕疵修補請求はできる」
と、書いてある参考書と
できないって書いてある参考書があるのですが、どちらが正しいのでしょうか?
532 :
氏名黙秘:2005/03/30(水) 09:24:29 ID:???
>>530 曖昧な妥協点に帰結する事が自明なのにも拘らず、
敢えてスレッドを浪費するという愚を犯す者達への一提案だ。甘受しる。
533 :
氏名黙秘:2005/03/30(水) 09:29:56 ID:???
>>531 特定物売買か不特定物売買、また原始的瑕疵か後発的瑕疵により
結論は異なります。
534 :
氏名黙秘:2005/03/30(水) 09:46:36 ID:???
不動産だから、特定物だとおもえるんだが、
原始的瑕疵なら、瑕疵修保請求も可能。
たしかに、一般的には認められないが、売り主に修補能力がある時まで、
否定するのは、合理的でなく、両者間に特約があったと認定する。
売り主は、損害賠償をさけれて、
また、買い主は損害賠償より、瑕疵のない給付を望んでいる。
535 :
氏名黙秘:2005/03/30(水) 09:58:30 ID:3QwES3Hf
>>533-534 お返事ありがとうござました。
「無権代理人が制限能力者の場合、善意無過失の相手方は
履行請求または損害賠償請求はできない」
とありますが、
これは制限能力者をあまやかしすぎではないんでしょうか?
536 :
氏名黙秘:2005/03/30(水) 09:59:57 ID:???
>>531 住宅の品質確保の促進等に関する法律88条
537 :
p17232-adsao03kyotmi-acca.kyoto.ocn.ne.jp:2005/03/30(水) 12:00:58 ID:1z0dmInA
>>535 それが制限能力者制度だから、しょうがない。
538 :
氏名黙秘 p17232-adsao03kyotmi-acca.kyoto.ocn.ne.jp:2005/03/30(水) 12:09:32 ID:1z0dmInA
testです。すいません
539 :
氏名黙秘:2005/03/30(水) 12:38:29 ID:???
>>511 m(__)m。
そんなこと、どこに書いてあるんですか?
たしか、Cとシケタイには書いてないような。
540 :
氏名黙秘:2005/03/30(水) 13:18:06 ID:???
541 :
氏名黙秘:2005/03/30(水) 13:28:18 ID:???
542 :
氏名黙秘:2005/03/30(水) 13:38:23 ID:???
>>539 宅建あたりのテキストで基礎勉強したほうがいい。
いきなり司法の基本書読んでもダメと思われ、、、
543 :
氏名黙秘:2005/03/30(水) 13:57:18 ID:EecENrrT
強盗致傷罪の「負傷」の意義について、軽微な傷害は、強盗手段としての「暴行」に評価されつくしている
から含まれない、といいますが、
昏睡強盗の場合には、暴行がないからこの理由付けでは不十分ですよね。
それとも昏睡強盗の場合には、軽微な傷害でも強盗致傷罪が成立するのでしょうか。
544 :
氏名黙秘:2005/03/30(水) 14:55:57 ID:???
昏酔による意識障害それ自体は、昏酔強盗罪の構成要件において
当然の前提にされているから、強盗致傷罪にいう「負傷」には当たらないと
解するべきである、という説が有力かと
545 :
543:2005/03/30(水) 15:06:19 ID:vV7Cjkxd
>>544なるほど。
でも意識障害以外の傷害、たとえば昏睡している被害者からネックレスを引きちぎって
首にかすり傷をつけた、という場合の傷害などは、強盗致傷罪になるんでしょうか。
546 :
氏名黙秘:2005/03/30(水) 15:33:26 ID:???
>>545 強盗致傷罪において、軽微な傷害は、謙抑性の原則に基づく
「暴行」で評価され尽くしているからではない。
あれだけ重い法定刑なんだから、軽微な傷害は該当しないとしなきゃならない
実際、軽微な傷害をこれに含める実務は「懲罰的な科刑」が目に付く
ここでの「傷害」は軽微なものを含まない、と定義されている
547 :
氏名黙秘:2005/03/30(水) 15:37:31 ID:???
ちょっと変な日本語になった
強盗致傷罪において、軽微な傷害が「傷害」とならないのは、謙抑性の原則に基づく
「暴行」概念に含められればそこで処理するし、出来ない場合は「傷害」概念から外す
548 :
543:2005/03/30(水) 15:45:30 ID:XEJQEASf
>>547 はじめに傷害の定義があるってことですね。ありがとうございました。
549 :
氏名黙秘:2005/03/30(水) 17:04:46 ID:F6LWCcIS
>526
1000時間
550 :
526:2005/03/30(水) 17:10:03 ID:+7peouKb
>>549 そうなんだ。じゃあ2006年に間に合うね。
がんばるよ。ありがとう。
551 :
氏名黙秘:2005/03/30(水) 17:51:56 ID:???
>>546 ま、法改正で、減軽により執行猶予が付けられるようになったから、
相変わらず重い刑ではあるが、
基本書にあるような「極端に重い」法定刑とはいえなくなったわな>強盗致傷
「負傷」概念を狭く解する理由付けにも、法定刑云々は使いにくくなったと思う。
552 :
氏名黙秘:2005/03/30(水) 17:56:38 ID:O7G9YCKa
憲法だけ、何故か勉強しにくい
どこか、おすすめな参考書ありますか?
553 :
氏名黙秘:2005/03/30(水) 18:01:56 ID:???
554 :
氏名黙秘:2005/03/30(水) 18:02:09 ID:???
>>552 受験界通説は、実は佐藤幸治。
ま、あれ初学者は読むのしんどいだろうから、手ごろな戸波。
しかし、トナミは手に入らないから、芦辺で我慢しとけ。実はかなり異端説が多いからイヤなんだが。
初学者に一番お勧めなのは、法学書院から出てる戸波の「やさしい憲法入門」。
これは看板に偽りなし。メチャメチャイメージ沸くよ。
試験には敵わんがw
555 :
氏名黙秘:2005/03/30(水) 18:03:26 ID:???
556 :
氏名黙秘:2005/03/30(水) 18:31:12 ID:O7G9YCKa
557 :
氏名黙秘:2005/03/30(水) 18:34:19 ID:???
>>554 なにぃ?佐藤だぁ?
そんなもん関係ねえ!
ひたすら唱えろ。セックス女子大!と。
セックス女子大! セックス女子大! セックス女子大! セックス女子大!
558 :
氏名黙秘:2005/03/30(水) 19:03:16 ID:???
消滅時効と承認について質問です。
超初心者質問ですがよろしくお願いします・
○消滅時効は援用を待たずして、当然に成立する
○援用は訴訟上の債務者側の防御手段にすぎない
とあります。
では、消滅時効完成後、
債務者側が「私はかつて債務を負っていたが、
現在は時効が成立したので、債務は消滅した」
と債権者側に口外した場合、所謂、消滅時効完成後の承認
となり、消滅時効を援用することはできなくなるのでしょうか?
それとも、このような言動は「援用」にあたり、
「承認」ではないのでしょうか?
559 :
氏名黙秘:2005/03/30(水) 19:43:38 ID:???
なんで承認になると思うのか理解できん。
560 :
氏名黙秘:2005/03/30(水) 19:55:18 ID:???
>消滅時効は援用を待たずして、当然に成立する
これって本当?
561 :
氏名黙秘:2005/03/30(水) 20:01:05 ID:???
そーいう見解もあるかもしんない
562 :
氏名黙秘:2005/03/30(水) 20:34:37 ID:???
訴訟法説とかそんな名前だっけ?時効は完成と共に実体法上は当然に効果を生じ、
援用は訴訟上の攻撃防御方法にすぎないってやつ。それだよね。
563 :
氏名黙秘:2005/03/30(水) 23:34:11 ID:???
刑法の原因において自由な行為がよくわかりません。
間接正犯類似説は変ですし、結果行為説も納得できません。
行為・責任同時存在の原則修正説も何か変だと思います。
二元説の山口説は何を言ってるのかわかりませんし、
内藤説も訳がわかりません。
何かいい説はありませんか?
564 :
氏名黙秘:2005/03/30(水) 23:41:21 ID:???
>>563 その中で、一番自分にしっくりする説をとってくれ。
そもそもが価値判断先行の議論なので、
どの説にたっても理論的に苦しいのは当たり前。
565 :
氏名黙秘:2005/03/30(水) 23:42:40 ID:???
つうか判例を押さえろ
判例は好き嫌いなしで押さえざるを得ない
自説はそれを上手く使えるのがよい
566 :
氏名黙秘:2005/03/31(木) 00:09:21 ID:???
>>563 結局どれをとってもある程度は責任主義を修正することになるんだから、
無理があるのは仕方ない。
だからといって、責任が欠けるから不可罰、とするのは不合理。
なので自分が一番納得できるあたりで手を打っておくのが妥当かと。
ちなみに俺は結果行為説。
どれも気に入らないなら、あえて否定説でもどうぞ。
567 :
氏名黙秘:2005/03/31(木) 00:13:18 ID:???
>>563 責任は行為時に存在する必要がある
そして、実行行為とは、正犯性を基礎付け(該当する行為を行う者が正犯者)
法益侵害の具体的危険を有する行為(実行の着手=未遂と予備の分水嶺)
この二つの原則を貫くと、酒酔い運転とか覚せい剤打って殺した場合、適正な処罰ができない
そこで、生まれたのが「原因において自由な行為」の理論です。これは、処罰のケンケツを埋める理論
アプローチは二つある。要は、二つの原則のうち、どっちかを緩めてあげるという
行為責任同時存在の原則を緩める西原先生、佐伯千先生のパターン
もう一つは、実行行為概念をいじってしまうパターン
正犯性を基礎付ける実行行為時(原因行為をこれとする)に責任能力があればよいとする
その代わり、正犯性を論証するため、意思連関、因果連関(場合によっては二重の故意)が
必要となる。最近の多数説はこっちと思う
道具理論(間接正犯類似説)は、二つの原則を緩めない見解で、そのぶん適用範囲は狭い
視点を変えると、間接正犯では行為責任同時存在の原則は要求されている(ここに争いなし)
道具理論と実行行為概念をいじる見解は、間接正犯と原因において自由な行為は同じ次元と考える
他方、修正パターンは、両者は別次元の事案と捕らえるのだね
568 :
氏名黙秘:2005/03/31(木) 00:14:15 ID:???
>>563 山口は一種の間接正犯類似説だ。
実行行為と実行の着手を分離しちまえば間接正犯類似説が一番しっくりくると思うんだが。
>>566 U゚Д゚U ハァ?
責任主義を修正するのは結果行為説だけじゃん。
569 :
氏名黙秘:2005/03/31(木) 00:17:59 ID:???
>>568 多分、間接正犯類似説というのは、弾道先生の道具理論を指してると思われ
原因において自由な行為は、自説を押さえる以上に、択一で出る可能性あるのだから
他説も十二分に押さえる必要あり。抑えないで、その場の勘に頼るという
この択一激戦のご時世に勇者だな戦法もありだが
570 :
氏名黙秘:2005/03/31(木) 00:21:10 ID:???
>>568 まあそういうな。予備校でしか勉強してないやつはこんなもんだ
講師が真顔で、「原因において自由な行為とは責任主義の修正です」
いうときすらあるからな。
結果行為時説も、責任主義の修正というより、責任主義の射程を組換える
というほうが正しい気がするが
571 :
氏名黙秘:2005/03/31(木) 00:21:14 ID:???
>>558 「私はかつて〜」との発言は、法で定められた時効期間が経過したという事実を
述べたに過ぎず、「債務者が自らの債務を自発的に認める」という承認の要件を
満たさないので時効の一中断理由である「承認」には当たりません。
また、時効の援用を訴訟における防御手段と解する訴訟法説を採るならば、
裁判外での発言は時効の援用とは看做さないというのが理論的に整合性を有すると
思われるので、未だ援用には至っていないと解するのが妥当ではないでしょうか。
572 :
氏名黙秘:2005/03/31(木) 00:21:51 ID:???
>>569 団藤先生は道具理論というより実行行為説だが。
確かに通常は団藤や大塚の実行行為説に基づくものが間接正犯類似説と呼ばれるが,
文字通りに捉えれば,原因行為を実行行為とするのはみんな間接正犯類似説。
正犯性の判断基準が違うだけ。団塚なら実行行為性だし,山口なら遡及禁止。
何が同じで何が違うのかということはしっかり理解しておいたほうがよい。
573 :
氏名黙秘:2005/03/31(木) 00:25:17 ID:???
>>572 いや、それは理解してるが
受験生では、間接正犯類似説といえば弾道の道具理論を指す
でいいんじゃないか?という意味でしかない。
574 :
氏名黙秘:2005/03/31(木) 00:26:49 ID:???
だから道具理論じゃないって。道具かどうかを判断するんじゃなくて,実行行為かどうか
を判断するんだから。(その際に道具かどうかも判断してるとは思うが)
575 :
氏名黙秘:2005/03/31(木) 00:27:29 ID:???
525 :氏名黙秘 :2005/03/30(水) 06:58:08 ID:???
刑法の議論はいつも長引くよね……。
例えば、10レス以上続く場合の刑法の質疑応答は、行為無価値総合スレッドや
結果無価値総合スレッドに引っ越してやってもらう、とかのローカルルールが
あっても良いかもね。
576 :
氏名黙秘:2005/03/31(木) 00:29:06 ID:???
とりあえず団塚の説が本来,間接正犯類似説と呼ばれてることは理解しておいてよいが,
そのときに説の名称にだまされちゃいかんってことよ。
577 :
氏名黙秘:2005/03/31(木) 00:29:13 ID:???
>>574 だから、そういう厳密な意味で言ったのではなく
おそらく質問者は弾道説を指して使ってると思われ
という意味だ。正確なカテゴライズを問題としてるんじゃないぞ
578 :
氏名黙秘:2005/03/31(木) 00:31:22 ID:???
道具理論って言いだしたのは質問者じゃないけど。
579 :
氏名黙秘:2005/03/31(木) 00:32:36 ID:???
ところで、質問者は、原因において自由な行為を理解できたのかな?
580 :
氏名黙秘:2005/03/31(木) 00:34:06 ID:???
団塚の間接正犯類似説が処罰範囲が狭すぎるって批判されるけど,行為無価値がないのに
結果無価値だけで罰することはできない団塚説からは当然の帰結のようにも思えるんだよな。
581 :
氏名黙秘:2005/03/31(木) 00:37:04 ID:???
「原因において違法な行為」や「原因において自由な不作為」の説明もキボンヌ
582 :
氏名黙秘:2005/03/31(木) 00:38:09 ID:???
原因において違法な行為は、事案が全然違うんで、他の機会に
原因において自由な不作為ってなんだ??
583 :
氏名黙秘:2005/03/31(木) 00:39:11 ID:???
結果行為時に作為可能性がなかったってやつ。
584 :
氏名黙秘:2005/03/31(木) 00:39:54 ID:???
結果不作為時というべきか。
585 :
氏名黙秘:2005/03/31(木) 00:40:29 ID:???
なんでこう、結論の出ない無意味な議論を繰り返すかなぁ。
だからベテになるんだよ。バカじゃねーのw
586 :
氏名黙秘:2005/03/31(木) 00:41:37 ID:???
525 :氏名黙秘 :2005/03/30(水) 06:58:08 ID:???
刑法の議論はいつも長引くよね……。
例えば、10レス以上続く場合の刑法の質疑応答は、行為無価値総合スレッドや
結果無価値総合スレッドに引っ越してやってもらう、とかのローカルルールが
あっても良いかもね。
525 :氏名黙秘 :2005/03/30(水) 06:58:08 ID:???
刑法の議論はいつも長引くよね……。
例えば、10レス以上続く場合の刑法の質疑応答は、行為無価値総合スレッドや
結果無価値総合スレッドに引っ越してやってもらう、とかのローカルルールが
あっても良いかもね。
525 :氏名黙秘 :2005/03/30(水) 06:58:08 ID:???
刑法の議論はいつも長引くよね……。
例えば、10レス以上続く場合の刑法の質疑応答は、行為無価値総合スレッドや
結果無価値総合スレッドに引っ越してやってもらう、とかのローカルルールが
あっても良いかもね。
525 :氏名黙秘 :2005/03/30(水) 06:58:08 ID:???
刑法の議論はいつも長引くよね……。
例えば、10レス以上続く場合の刑法の質疑応答は、行為無価値総合スレッドや
結果無価値総合スレッドに引っ越してやってもらう、とかのローカルルールが
あっても良いかもね。
525 :氏名黙秘 :2005/03/30(水) 06:58:08 ID:???
刑法の議論はいつも長引くよね……。
例えば、10レス以上続く場合の刑法の質疑応答は、行為無価値総合スレッドや
結果無価値総合スレッドに引っ越してやってもらう、とかのローカルルールが
あっても良いかもね。
587 :
氏名黙秘:2005/03/31(木) 00:42:04 ID:???
525 :氏名黙秘 :2005/03/30(水) 06:58:08 ID:???
刑法の議論はいつも長引くよね……。
例えば、10レス以上続く場合の刑法の質疑応答は、行為無価値総合スレッドや
結果無価値総合スレッドに引っ越してやってもらう、とかのローカルルールが
あっても良いかもね。
525 :氏名黙秘 :2005/03/30(水) 06:58:08 ID:???
刑法の議論はいつも長引くよね……。
例えば、10レス以上続く場合の刑法の質疑応答は、行為無価値総合スレッドや
結果無価値総合スレッドに引っ越してやってもらう、とかのローカルルールが
あっても良いかもね。
525 :氏名黙秘 :2005/03/30(水) 06:58:08 ID:???
刑法の議論はいつも長引くよね……。
例えば、10レス以上続く場合の刑法の質疑応答は、行為無価値総合スレッドや
結果無価値総合スレッドに引っ越してやってもらう、とかのローカルルールが
あっても良いかもね。
525 :氏名黙秘 :2005/03/30(水) 06:58:08 ID:???
刑法の議論はいつも長引くよね……。
例えば、10レス以上続く場合の刑法の質疑応答は、行為無価値総合スレッドや
結果無価値総合スレッドに引っ越してやってもらう、とかのローカルルールが
あっても良いかもね。
525 :氏名黙秘 :2005/03/30(水) 06:58:08 ID:???
刑法の議論はいつも長引くよね……。
例えば、10レス以上続く場合の刑法の質疑応答は、行為無価値総合スレッドや
結果無価値総合スレッドに引っ越してやってもらう、とかのローカルルールが
あっても良いかもね。
588 :
氏名黙秘:2005/03/31(木) 00:42:46 ID:???
別に高度でも何でもない議論をしてるんならここでいいじゃん。
589 :
氏名黙秘:2005/03/31(木) 00:43:17 ID:???
>>585 お前が受ける択一では原因において自由な行為は出てこないのだな
良い試験を受けるな。うらやましいぜ
>>583 その議論はしらないなあ。自説からだと、そりゃ単に作為義務がない
(自説は作為義務の中に作為可能性を含める)だけになるから
590 :
氏名黙秘:2005/03/31(木) 00:43:28 ID:???
525 :氏名黙秘 :2005/03/30(水) 06:58:08 ID:???
刑法の議論はいつも長引くよね……。
例えば、10レス以上続く場合の刑法の質疑応答は、行為無価値総合スレッドや
結果無価値総合スレッドに引っ越してやってもらう、とかのローカルルールが
あっても良いかもね。
525 :氏名黙秘 :2005/03/30(水) 06:58:08 ID:???
刑法の議論はいつも長引くよね……。
例えば、10レス以上続く場合の刑法の質疑応答は、行為無価値総合スレッドや
結果無価値総合スレッドに引っ越してやってもらう、とかのローカルルールが
あっても良いかもね。
525 :氏名黙秘 :2005/03/30(水) 06:58:08 ID:???
刑法の議論はいつも長引くよね……。
例えば、10レス以上続く場合の刑法の質疑応答は、行為無価値総合スレッドや
結果無価値総合スレッドに引っ越してやってもらう、とかのローカルルールが
あっても良いかもね。
525 :氏名黙秘 :2005/03/30(水) 06:58:08 ID:???
刑法の議論はいつも長引くよね……。
例えば、10レス以上続く場合の刑法の質疑応答は、行為無価値総合スレッドや
結果無価値総合スレッドに引っ越してやってもらう、とかのローカルルールが
あっても良いかもね。
525 :氏名黙秘 :2005/03/30(水) 06:58:08 ID:???
刑法の議論はいつも長引くよね……。
例えば、10レス以上続く場合の刑法の質疑応答は、行為無価値総合スレッドや
結果無価値総合スレッドに引っ越してやってもらう、とかのローカルルールが
あっても良いかもね。
591 :
氏名黙秘:2005/03/31(木) 00:44:25 ID:???
>>589 そうすっと,自分をわざと作為可能性のない状態に陥れて法益を保護しなくても無罪?
592 :
氏名黙秘:2005/03/31(木) 00:44:47 ID:???
嵐うざい。
593 :
氏名黙秘:2005/03/31(木) 00:46:33 ID:???
>>591 その場合、作為可能性がある段階での行為が問題になるのでは??
不作為犯と過失犯は実行行為の幅が広いので、こういう形で処理すると思う
594 :
氏名黙秘:2005/03/31(木) 00:48:16 ID:???
>>593 実行行為性説からはそうだろうね。で,原因行為が作為故意行為だと不可罰になりやすく,例の批判が…と。
595 :
氏名黙秘:2005/03/31(木) 00:52:14 ID:???
うーんと、どんな事案での話?
原因行為が作為犯であれば良いんだよね?
自ら作為可能性のない状態に陥れるのは、多くは作為によるんじゃない?
実行行為性説も、不作為処罰の前提として作為義務が必要となり
多くは、義務発生において何らかの作為(引受行為など)を要求している
原因において自由な行為の議論より、むしろ「不作為犯プロパー」の議論とも思える
596 :
氏名黙秘:2005/03/31(木) 00:54:49 ID:???
まあ、俺が習った先生は
原因において自由な不作為、という議論をしてなかったので
俺がしらんだけかもしれん。知ってる人がいたら答えて欲しいかな
597 :
氏名黙秘:2005/03/31(木) 00:58:43 ID:???
原因行為は作為でも不作為でもいいんじゃない?いずれにせよ,結果行為の不作為は作為可能性
に欠けるために不可罰。原因行為について実行行為性の有無が問題となる。
一般に作為故意行為は実行行為性が認められにくいから処罰範囲は狭くなるように思う。
598 :
氏名黙秘:2005/03/31(木) 01:00:09 ID:???
>>594 原因行為が故意作為犯でも、いきなり責任無能力になるわけじゃないやん
その間の不作為を問題にすれば良い。
599 :
氏名黙秘:2005/03/31(木) 01:03:14 ID:???
>>571 時効完成してたら法定中断関係ないやん
信義則で援用できないことの反射的効果だろ
単なる観念の通知に過ぎん承認に積極的な意思が必要なんか?
600 :
氏名黙秘:2005/03/31(木) 01:05:07 ID:???
>>598 原因において自由な行為の話じゃなくて原因において自由な不作為の話だよ。
原因行為のせいで結果行為たる不作為は作為可能性に欠けて処罰できないという場合。
601 :
氏名黙秘:2005/03/31(木) 01:10:19 ID:???
まったく法学に関係ない話なんですが
司法試験一次試験免除の認定ってどうするんですか?
外国語単位4単位以上16単位以内
法学と関係ない科目の単位16単位以上
上記の単位が不足なら司法試験科目にない法学科目から8単位を
追加できる。とありますが法学と関係ない科目ってのはなんですか?
政治学とか被害者学とか西洋法学史など入れてよいんでしょうか?
あと司法試験科目に関係ないとはどの程度なんでしょうか?
よくわかりません。教えてください。
602 :
氏名黙秘:2005/03/31(木) 01:11:17 ID:???
603 :
氏名黙秘:2005/03/31(木) 01:12:19 ID:???
>>601 そういうことここで聞くと、死ね、とか言われるよ。
悪いことは言わないから、よそのスレで聞きな。
604 :
氏名黙秘:2005/03/31(木) 01:13:11 ID:???
すでに言われてるし…。
605 :
氏名黙秘:2005/03/31(木) 01:14:36 ID:???
>>602 自殺教唆ですね。恐ろしい。
通報しときます。
こういう発言が簡単に書かれるなんて
司法受験生のヴェテは犯罪者予備軍ですね。
606 :
氏名黙秘:2005/03/31(木) 01:16:30 ID:???
>>596 マニアックな議論だと思うよ。あなたの正犯性についての自説をあてはめればいいだけです。
基本的には原因において自由な行為と同じ。作為可能性はなくても作為可能性の事前の可能性
で足りるという説もあるかもしれないしないかもしれない。
607 :
氏名黙秘:2005/03/31(木) 01:17:56 ID:???
>>601 学校に聞いたほうがよいよ。
ここにいる奴は大した知識もないクズばっかだから
いつまでたってもうからない。無視しとけ。
608 :
氏名黙秘:2005/03/31(木) 01:48:57 ID:???
教唆犯について質問です。
仮に今、AがBに甲を殺害する様教唆したとします。
その後、何もなく1年が経過してBは個人的な殺害意図も併合させて
甲を殺害するに至ります。その際、1年前にAから甲を殺害する様
教唆されていた事実に基づきAを教唆犯として処罰することは可能でしょうか?
609 :
氏名黙秘:2005/03/31(木) 01:49:33 ID:???
可能です。問題ありません。
610 :
氏名黙秘:2005/03/31(木) 01:54:37 ID:???
>>609 ありがとうございます!
教唆による消滅時効など聞いたことは私はありませんが、
一体どれくらい前の「教唆」を教唆であると援用(法益侵害だから援用という言葉は
当てはまらないかも知れませんが。)出来るんですか?
問題となった判例等ご存知でしたら教えてください。
611 :
氏名黙秘:2005/03/31(木) 01:55:41 ID:???
知識はあるけど、性格がひねくれていて、口のきき方も合格の仕方もしらないベテの集まりはここですか?
612 :
氏名黙秘:2005/03/31(木) 02:01:11 ID:???
>>610 時間は関係ない。条件関係と相当因果関係の有無が問題になるだけ。
時間が経てば経つほど認められにくくはなるだろうというだけの話。
613 :
氏名黙秘:2005/03/31(木) 02:05:41 ID:???
ふむふむ。言われてみれば確かにそうですな。
614 :
氏名黙秘:2005/03/31(木) 07:24:44 ID:???
最近、質疑応答や議論が活発なのは喜ばしいんだけど、ちと見にくくない(;´Д`)?
あと、質問してるのか回答してるのかよく分からん書き込みも多いw
これは多分、初学者から中級者へ移行しつつある香具師が回答してる所為だと思うけど。
トリップ付けた固定的な回答者がいるといいんだけどね。
で。
何かローカルルールっつーか、マナー・慣行みたいなのができるとより効率的に
勉強できるのではないかと小1時間愚考してみたりして……。
例えば、アンカーを付けるとか、【刑法:回答】【商法:批判】みたいなインデックスが
冒頭に付けるとか。
……前者はして欲しいけど、後者はめんどくさいかorz
615 :
氏名黙秘:2005/03/31(木) 08:03:33 ID:???
アンカーは当然のマナーだろうな。
616 :
氏名黙秘:2005/03/31(木) 08:22:38 ID:???
617 :
氏名黙秘:2005/03/31(木) 12:54:40 ID:???
離隔犯について、質問があります。
離隔犯と処理され、実行着手が無い場合は、
法益侵害の現実的危険性が発生した段階で、
作為犯の実行着手と見るのでしょうか?
それとも、
不真性不作為犯の構成でしょうか?
文献ありますか?
618 :
氏名黙秘:2005/03/31(木) 13:29:46 ID:???
>>558 時効が成立しているにもかかわらず、業者からの執拗な督促に負けてしまい、
その一部を支払ってしまった場合は時効の利益を放棄したとみなされる可能性があります。
例えば、時効が成立した債権にもかかわらず減額提案書
などといった書類を送ってくるケース。その書類には『100万円の債権を50万円にする
ので署名して返送して下さい』などといったことが書かれていますが、これに署名してしまうと、
債務者が債務を認めた(承認した)ことになり、そこから再び時効期間がスタートしてしまうことに
なります。
558の例は時効完成の事実を述べたにすぎないので、承認ではありません。
619 :
氏名黙秘:2005/03/31(木) 14:21:37 ID:X/OE0hsF
先輩方、お願いいたします。
公務員が奥さんに事情を話して
賄賂を受け取らせた、という問題があります。
テキストには公務員の間接正犯となり、
奥さんは不可罰、とありますが、
65条1項によると、身分犯に加功した者は、身分が無くても
身分犯の共犯として罰せられる、とあります。
なのに、なぜにこの問題では、奥さんが身分犯に加功しているのに、
共犯にならず、公務員の間接正犯となってしまうのでしょうか?
620 :
氏名黙秘:2005/03/31(木) 15:34:20 ID:???
奥さんにどの程度まで事情を話したのかわかりませんが、
要するに奥さんを道具として使用したということでしょう。
奥さんが夫の支配化にあって、任意の意思で賄賂受け取りを中止できないということでしょう。
共犯というと、この場合、幇助犯だと思いますが、
この場合は、正犯の実行行為を容易にするほどの役割を果たしていないということでしょう。
621 :
氏名黙秘:2005/03/31(木) 15:39:30 ID:???
>奥さんにどの程度まで事情を話したのかわかりませんが、
>要するに奥さんを道具として使用したということでしょう。
なんやしらんけど、エロいな
622 :
氏名黙秘:2005/03/31(木) 16:15:06 ID:???
>>620 幇助より道具のほうがより正犯の実行行為を容易にしているのではないのかね?
623 :
氏名黙秘:2005/03/31(木) 17:02:25 ID:???
>>622 そんなことはない。幇助者は意思を持つ道具なのだから。
624 :
氏名黙秘:2005/03/31(木) 17:09:41 ID:???
>>623 ならば公務員は奥さんに事情をはなしているのだから、奥さんは規範に直面し単なる道具といえなくなると考える事もできるが
625 :
氏名黙秘:2005/03/31(木) 17:50:56 ID:???
>>624 事情を聞いた奥さんは公務員と同方向への意思を持つに至ったわけだから、
単なる道具プラスアルファの「意思を持つ道具」となるのだ。
626 :
氏名黙秘:2005/03/31(木) 17:56:49 ID:???
商法293条の「利益または利息の配当」っていうのはどういう意味ですか?
利益のほかに「銀行に預けておいた利息」の配当のための手続きも取られるのですか?
627 :
氏名黙秘:2005/03/31(木) 18:05:50 ID:???
>>625 となると間接正犯といっていた答えが幇助にならないか?
628 :
氏名黙秘:2005/03/31(木) 19:05:24 ID:???
>>627 >>622からのレスの流れは、間接正犯と幇助犯とを実行行為における有用性について
比較したものであり、奥さんの主観面での規範への直面の有無は、議論の前提として
考慮に入れていないのでは?
629 :
氏名黙秘:2005/03/31(木) 19:24:47 ID:???
>>626 建設利息の配当のことでは?
商法の条文に載ってるよ。
630 :
氏名黙秘:2005/03/31(木) 19:58:49 ID:???
間接正犯と幇助の境目は学説によってかなり異なります。
故意ある幇助的道具を認める見解なら間接正犯とするのが可能ですし、
上記の事例では共謀共同正犯、幇助になるという考え方も成立します。
(むしろ受験界以外ではこっちが主流かと思います)
ひとつの基準としては、
故意責任の本質たる反対動機形成機会があったにもかかわらずあえて実行したことに対する責任批判が可能か否か
があげられます。
奥さんは公務員ではないので、反対動機形成機会がなかったとするなら、
相応の事情を知っていたとしても間接正犯となりえます。
631 :
氏名黙秘:2005/03/31(木) 20:03:11 ID:???
632 :
氏名黙秘:2005/03/31(木) 20:08:23 ID:???
自認行為は147条の適用で中断効果を生じるわけじゃない
633 :
氏名黙秘:2005/03/31(木) 20:10:31 ID:???
間接正犯を判例が認めたケースはご存知でしょうが、
元来間接正犯理論とはあのような超レアケースに適用されるものです。
論証を正確に覚えると書きたくなりますが、
ぐっとこらえて共謀or実行共同正犯、幇助、教唆の検討から入るのが基本だと思います。
間接正犯を広く認めようとする先生もいるので間違いではないのですが、
やはり受験界でのみ中心的な、珍しい考えであると認識しておいて下さい。
634 :
氏名黙秘:2005/03/31(木) 20:13:47 ID:???
すご〜い
635 :
氏名黙秘:2005/03/31(木) 20:14:12 ID:???
避妊行為はコンドームの使用のみで中絶効果を生じるわけじゃない
636 :
氏名黙秘:2005/03/31(木) 20:14:57 ID:???
避妊行為はコンドームの使用のみで中絶効果を生じるわけじゃない
637 :
氏名黙秘:2005/03/31(木) 20:19:02 ID:???
638 :
氏名黙秘:2005/03/31(木) 20:28:12 ID:???
>>628 条文と判例の詰めがあまいのではないか?
639 :
氏名黙秘:2005/03/31(木) 20:39:37 ID:???
>>638 条文も読んでないし、判例も知らない。
道具としての利用よりも幇助の方が実行行為に資するところが大きいと思ったから
>>622に反論しただけ。
640 :
氏名黙秘:2005/03/31(木) 20:43:58 ID:???
641 :
氏名黙秘:2005/03/31(木) 20:46:04 ID:???
642 :
氏名黙秘:2005/03/31(木) 20:51:09 ID:???
643 :
氏名黙秘:2005/03/31(木) 20:53:22 ID:???
>>641 うん。理由を全く書いてないから。
間違いでない論証を書く事をなぜ避けるのが賢明なのかをね。
「〜するものです」とか「〜が基本です」というのは、
既存の常識となった結論を吐き出してるだけだから。
644 :
氏名黙秘:2005/03/31(木) 20:59:43 ID:Yo62MXUV
お前らがどんなトコに住んでるかは知らないけどマンション住まいの
奴ならわかると思うんだがベランダに「隣とのシキリ」あるだろう
がよ。今、隣の短大生の洗濯物の干すやつの金具がそのシキリの
ヘリに引っ掛ってピンクのブラジャーがこっち側つまり俺のベランダで
ジッとしてるんだよ。もし強い風とか吹いたら戻っちゃうかも
しれないけど少なくても今は俺のベランダ側にあるんだよ。で、
この板に法律詳しい奴いたら無学な俺に教えろ。とったら罪に
なるのか?風が吹く前に教えろ。すぐ教えろ。ちなみにもちろん
俺は正規の賃貸契約に則ってこの部屋に住んでる。法律板の奴が
言うには占有離脱物?が契約上の?なんたらかんたらで?ていうか
要するに「とったら罪になるのかよ」ってことを知りてえんだよ。
お前ら慌ててる俺にすぐ教えろ。強い風が吹く前に。先に言っとく
けどマジでネタとかじゃないから。俺の慌てっぷりから事態がいかに
逼迫してるか慮れよ。そんなに慌ててるなら何で長文なんだよとか
言うな。長文なのは性分なんだよ。とにかく強い風が吹く前に。
645 :
氏名黙秘:2005/03/31(木) 21:04:38 ID:???
646 :
氏名黙秘:2005/03/31(木) 21:05:13 ID:???
647 :
氏名黙秘:2005/03/31(木) 21:09:10 ID:???
>>644 酒場でもてる法律なんでもおもしろ本にでものってる内容だ
ネタじゃないときたもんだ
自分のものにしようとおもってとったら罪だ
648 :
氏名黙秘:2005/03/31(木) 21:11:08 ID:???
>>643 別にそこは聞かれてないじゃん。
それとも
>>間接正犯事例は利用行為はソモソモ実行行為といえないのではないか
>>無罪?
>>しかし妥当でない
>>道具的支配or行為支配性を根拠に間接的に正犯として犯罪を実現させた。
>>略して間接正犯
>>以上の背景から、そう簡単には「間接正犯だ」とは言うべきではない。
>>つまり、実行行為そのものといえるような強度の支配を行なっている必要性がある。
>>公務員奥さん事例ではそのような強度の支配を行なっているとは認め得ないケースが殆んどだろう。
>>そのため、幇助、共犯を中心とするのが通説的思考。
<<違う思考回路として、
<<これを広く認める見解もあるが
<<以上の背景からすると必ずしも妥当でなく
<<間接正犯に対する理解を疑われる恐れがある
と、でも論じろと?
コマイところで違ってたらすまん。
649 :
氏名黙秘:2005/03/31(木) 21:15:20 ID:???
なんかもりあがってるな
650 :
氏名黙秘:2005/03/31(木) 21:38:52 ID:UW/IC9or
>>648 元々の疑問はその超レアケースの話でしょ。
公務員奥さんの被支配度・帰責性の軽重から、
当該間接正犯事案を帰結させる論理的思考展開が存在し得る事を知らしめるのが
>>619の疑問を氷解させうる唯一の手段でしょうに。
651 :
氏名黙秘:2005/03/31(木) 21:39:59 ID:???
氷解!ひょうかい!ひょうかいな!
652 :
氏名黙秘:2005/03/31(木) 21:48:05 ID:???
身分なき故意ある幇助道具を利用する場合には,間接正犯を認める見解が多いと思うよ。(大塚説など)
一方,教唆犯とする見解(内田,山中)や共同正犯とする見解(西原)もある。
収賄罪のように身分のある背後者が賄賂を収受することでその者の下で法益侵害が発生すると認められる
犯罪については単独正犯と認めるが,それ以外については共同正犯とする見解(山口)もある。
653 :
氏名黙秘:2005/03/31(木) 21:49:16 ID:???
奥さんの罪責については,幇助とするのが普通だろう(大塚,山中,山口もか)
654 :
氏名黙秘:2005/03/31(木) 21:53:04 ID:???
故意ある幇助的道具については,
肯定説(大塚,荘子)
限定肯定説(山口)
否定説(平野,福田)
なお,昭和25年の最判が故意ある幇助道具を認めて間接正犯を成立させてるね。
655 :
氏名黙秘:2005/03/31(木) 21:56:27 ID:???
なんか択一をやってるような気分になってきたな。
まぁ結論としてはシケタイばっかで勉強するなよってことでFAだね!
656 :
氏名黙秘:2005/03/31(木) 21:57:53 ID:???
身分のない者は規範を課せられていないのだから,規範に直面しえない,という説明も可能か。
657 :
氏名黙秘:2005/03/31(木) 22:59:11 ID:???
こんばんは。
刑法の事実の錯誤と法律の錯誤の論点についてお伺いします。
「一般人ならば違法性の意識の喚起が可能な程度の事実の認識がなければ
事実の錯誤」といいますが、具体的にどんな事例になるんでしょう。
それと、この結論を導き出すために、故意責任の本質を持ち出しますが、
違法性の意識の喚起が可能な程度の事実の認識がなければ規範に直面し
ていない可能性が大きいということなんでしょうか?
基本的なことなんですが自分でしっくり理解できていないので
お伺いします。よろしくおねがいします。
658 :
氏名黙秘:2005/03/31(木) 23:16:01 ID:???
勝手に答えちゃっていいですか?
659 :
氏名黙秘:2005/03/31(木) 23:20:42 ID:???
一般人って具体的に誰ですか?
あなたは一般人ですか?
660 :
氏名黙秘:2005/03/31(木) 23:25:26 ID:???
>>657 「チャタレー婦人の恋人」の原書を外人客に英語で注文され、英語を読めない本屋さんが言われるがまま輸入した事案を想起せよ。
661 :
氏名黙秘:2005/03/31(木) 23:26:55 ID:???
>>657<刑法回答>
それは前田の定義だよね?前田は故意責任の本質につき
通説とことなる立場をとってるんだが
前田は事実の存在と評価は同次元と考えてるんだよね
故意で必要とされる認識は両者が結びついたもの
そして、責任が予防に資するものだから、一般人を基準におく
662 :
660:2005/03/31(木) 23:32:20 ID:???
>>661 俺はレック説だけど普通にあの言い回し使うよ。裁判所書記官修習所シリーズの教科書にもそう書いてるよ。
663 :
657:2005/03/31(木) 23:35:23 ID:???
>>660 なるほど。それは確かに一般人では違法性の意識の喚起喚起は難しいですね。
まあ、日本のフランス文庫などではカバーで内容が一目瞭然ですが。
>>661 これ、前田先生の定義だったのですね。
前田の教科書つかってたんで全説共通だと思ってました。
664 :
氏名黙秘:2005/03/31(木) 23:44:02 ID:???
>>663<刑法回答>
前田の実質的故意説というのだよ。通説とはそもそも距離がある
各論に回ると
窃盗罪における゙占有の侵害゙(これは「窃取」の一内容)につき、
不可罰な使用窃盗は、これに該当しない、というのも具体例
一般人にとり違法性の意識を喚起するだけの侵害が必要ということ
665 :
657:2005/03/31(木) 23:46:09 ID:???
>>責任が予防に資するものだから、一般人を基準におく
なるほど、いかなる説に依っても、このフレーズは一般人の基準を
導くためのものでしたね。
ただ、前田説では「予防」の目的が包含されているんですね。
666 :
660:2005/03/31(木) 23:54:00 ID:???
>>663<刑法回答>
わかりやすく言うと故意責任の本質=反規範的人格態度=規範に直面してない人には故意責任問いえない=規範に直面しているとい得るためには違法性の意識を喚起し得る(し得るがポイント)程度の事実の認識が必要。これが事実の錯誤と法律の錯誤の区別の基準。どう?
667 :
657:2005/03/31(木) 23:57:50 ID:???
>>660 やはり、そうだったんですね。
あまり自分の理解に自信がなくて・・・。
ありがとうございました。
668 :
氏名黙秘:2005/04/01(金) 00:02:50 ID:???
>>660(刑法、回答批判)
これは間違いじゃないか?
違法性の意識の可能性は、事実の認識とは別に
独立して故意の要素だとする制限故意説とごちゃごちゃにしていると思う
669 :
氏名黙秘:2005/04/01(金) 00:03:01 ID:???
法律は、
670 :
氏名黙秘:皇紀2665/04/01(金) 00:13:09 ID:KgXuIT9X
テンプレが産声をあげた・・・
671 :
氏名黙秘:皇紀2665/04/01(金) 00:15:01 ID:KgXuIT9X
え、なにこれ?
672 :
氏名黙秘:皇紀2665/04/01(金) 00:16:00 ID:KgXuIT9X
皇紀2665
↑これ、どういうこと?エイプリル・フールと関係あるのかな
673 :
660:皇紀2665/04/01(金) 00:17:40 ID:???
>>668 そう?確かに私は制限故意説なんだけど・・前田説知らないのに知ったかしちゃいました。ごめんね。
674 :
氏名黙秘:皇紀2665/04/01(金) 00:17:57 ID:???
あんまおもしろくない
675 :
氏名黙秘:皇紀2665/04/01(金) 00:20:43 ID:???
>>666が前段で採用する、通説によれば
事実の錯誤とは「構成要件該当事実」の錯誤で
法律の錯誤はその評価の部分の錯誤
と形式的に区別されるはず(形式的故意説)
676 :
氏名黙秘:皇紀2665/04/01(金) 00:23:55 ID:laOgvI2u
「Aの家の隣家から出火し、消防団長はAの家まで延焼するおそれはないと判断して、
Aの家を破壊しなかった。しかし、Aの家は隣家からの非が燃え移り全焼した。」
この場合の事案で、Aは行政側になんらかの補償請求を求める余地はないのでしょうか?
677 :
氏名黙秘:皇紀2665/04/01(金) 00:25:26 ID:???
>>673 うん。故意の認識対象は形式的故意説に従うはず
そのうえで、違法性の意識は重い非難を基礎付けるということで
(可能性に緩めた上)事実的認識とはまた別個の要素とするはずだから
前田の両者ごちゃまぜ説とは出発が違うと思う
678 :
660:皇紀2665/04/01(金) 00:31:08 ID:???
じゃあついでに質問いいですか?
他スレでも聞いたんだけど、債権質付き債権が譲渡されたとき譲受人が債権質の取得を第三債務者に対抗するには債務者への通知承諾で足りるんですか?それとも別途第三債務者への通知承諾が必要?
司法試験一の速さスレでスルーされたもんで。お願いします。
679 :
氏名黙秘:皇紀2665/04/01(金) 00:40:40 ID:???
>>678<民法回答>
債権質付き債権が譲渡されたとき、譲受人が「債権質の取得」を
第三債務者に対抗するには、むしろ、債務者への通知は不要で、
第三債務者への通知が必要となる
債務者への通知は債権譲渡についての対抗要件として必要になる
680 :
660:皇紀2665/04/01(金) 00:43:48 ID:???
>>679 どうもです!やっぱそうですよね、なんか動産質との比較で考えてたらこんがらがっちゃって・・
ありがとうございました!
681 :
氏名黙秘:皇紀2665/04/01(金) 00:48:03 ID:???
>>678 債権質は差押と類似する効果を持つので
これと比較するといいと思う
差し押さえると、差押えられる債権と、差し押さえの根拠の債権の
両債務者に通知がいくのだけど、重要なのは差し押さえられる債権の債務者
つまり第三債務者だったりするしね
682 :
660:皇紀2665/04/01(金) 00:54:23 ID:???
>>681 なるほど・・確かにその差押えの手続を聞くと第三債務者への通知も普通に必要ですね。
なんとなく第三債務者は自分の直接の債権者に問い合わせればわかるし、とか考えてました。非常に勉強に勉強になりました!ありがとうございます!
683 :
氏名黙秘:皇紀2665/04/01(金) 00:57:55 ID:???
久々にスレタイに偽り無く
初学者の質問に合格者や中上級者が答えてくれる
予感
684 :
氏名黙秘:皇紀2665/04/01(金) 01:23:27 ID:AN1333zZ
盗品等の罪の客体の、
本犯が犯罪成立要件のどこまで具備すればよいか、という論点で
構成要件と違法性を具備すれば足りる、としたいんですが、
追求権説からの理由付けはどうすればいいですか。
デバイス・シケタイ・前田・大谷の本を調べてもまともな理由付けが
なくて困ってます。
685 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59/04/01(金) 05:13:19 ID:???
追求権と本犯助長性の両方から考えてみな。
686 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59/04/01(金) 05:16:10 ID:???
なんだこの暦は。
687 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59/04/01(金) 06:27:01 ID:???
688 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59/04/01(金) 12:21:11 ID:???
昭和40年9月21日の、中間登記省略の判例がよくわかりません
甲→乙→丙と移った場合についてのことはわかるのですが、このケースでは
乙所有の不動産に丙が所有権移転請求権保全の仮登記、その後に乙から甲に不動産が譲渡、さらにその後に
丙が代物弁済予約完結の意思表示、ですよね?
この場合、甲→乙→丙 と移転するのですか?
甲→乙はどのような根拠で移転するのでしょう?
689 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59/04/01(金) 12:24:46 ID:???
【刑法・質問】
『刑法186条の常習性という身分は行為定型の要素ではなく、行為者定型の要素であるとして、本条は身分犯ではない』とする見解がありますが、
行為者定型ならなぜ身分犯とならないのですか?なんか感覚的に逆のような気がしてしまいます。
また上記の見解に対して、『刑法186条は常習として賭博をしたことを要件としているのであって、常習者が賭博をしたことを要件としているのではないので、身分犯としないのは妥当ではない』という批判がありますが、
素直に考えると、常習者が賭博したことを要件といているほうが身分犯と解するべきではないんでしょうか?
690 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59/04/01(金) 12:49:22 ID:???
上の暦が不愉快
変える方法ないの?
691 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59/04/01(金) 14:10:12 ID:???
692 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59/04/01(金) 17:14:18 ID:hbGZcodZ
もし、相殺に遡及効がなかったら
どんなことになってしまうと思われますか?
693 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59/04/01(金) 17:45:33 ID:???
相殺が成立しない
694 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59/04/01(金) 17:51:39 ID:???
>>688 根本的に間違ってる。
基本書の代位のところ、穴があくまで読むこと。
695 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59/04/01(金) 18:05:06 ID:???
>691
もう少し詳しくお願いできませんか?
頭悪くてすいません…
696 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59/04/01(金) 18:30:51 ID:???
>>692 相殺されるまでの利息の計算が必要になる。
というか、条文上認められている効果を無いものと仮定して、何の意味があるんだ?
697 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59/04/01(金) 18:51:13 ID:???
698 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59/04/01(金) 19:13:43 ID:???
>>694 >もう少し詳しくお願いできませんか?
頭悪くてすいません…
699 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59/04/01(金) 19:15:09 ID:???
700 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59/04/01(金) 19:49:25 ID:rlFYdxuZ
日本の法人ではあるのですが、
外国人の所有?(株主が全員外国人、取締役以下従業員が全員外国人)の場合、
人権の保障の限度は、通常の法人と同じになるのでしょうか。
特に政治活動の自由について問題になると思うのですが。
よろしく御願い致します。
701 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59/04/01(金) 20:47:24 ID:???
長年一人暮らしをしていた甲が自分の父親乙宅に忍び込み乙の金品を窃取した
窃盗と住居侵入が成立するとして窃盗は免除となりますが
牽連犯となって科形上一罪となりそれが免除されるのか
牽連犯となるが窃盗の部分だけが免除され住居侵入で
起訴有罪にできるのかどちらなのでしょうか?
702 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59/04/01(金) 21:44:30 ID:???
>>689 平成8年60問の解説をきちんとよみなさい
703 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59/04/01(金) 22:13:38 ID:???
>>700 法人の人権享有主体については八幡製鉄事件の判例
外国人の政治活動の自由についてはマクリーン事件の判例
をよめば、結論(最高裁の立場)はみえてくるのでは?
704 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59/04/01(金) 22:38:47 ID:???
横レスすいません。全板人気トナメの告知です。
司法試験板の選対スレはこちらです。
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1112281849/ 今日の部門(23時まで!)には、司法試験板と相互協力をしている
椎名林檎板さんが登場していますが、ボーダーライン上で苦戦
しています。我が板の住人のみなさん、是非、椎名林檎板さんに
1票投じてください!
投票の仕方は選対スレの初めの方にありますが、投票コードを取ってきて、
テンプレサイトにある好きな絵と一緒に、投票所板の該当スレに落とせばOK.
(3分で可能です)
おまいら、よろしく頼みましたよ! 23時締め切り!
705 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59/04/01(金) 22:41:37 ID:???
>>701 窃盗と住居侵入が成立するとして窃盗は免除となる(244条1項)から
牽連犯を考えずに、住居侵入一罪で考えればよい。
706 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59/04/01(金) 22:56:49 ID:???
こんばんは。民事訴訟法について教えてください。
「権利自白は裁判上の自白として効力を有するか」の論点で・・・
予備校のテキストでは消極をとって、さらに
常識的な法律概念を用いた場合には、その陳述はその法律概念の基礎をなす
具体的事実の表現と見ることができるので、その具体的事実については
拘束力が生じる。
と、しています。これってどういう意味ですか?
たとえば、Xが所有権に基づく土地返還請求を主張して
Yが抗弁としてXの土地所有権は認めるが、自分には利用権がある
と主張した場合、どのあたりが拘束されるのでしょう?
707 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59/04/01(金) 23:00:38 ID:???
その予備校テキストは知らんが,その場合Xが土地所有権を有することについて権利自白が成立する。
708 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59/04/01(金) 23:09:24 ID:???
YがXに所有権があると言ったことにより,Yは太閤検地とか時効取得以来の
土地の所有権移転原因事実を自白したものとされるわけですね。
709 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59/04/01(金) 23:13:17 ID:???
普通の理解はちょっと違うと思う。
現在のX所有そのものについて権利自白が成立する。
710 :
706:日本国憲法施行59/04/01(金) 23:28:39 ID:???
>>708 そういえば、そういうこと習いました。
みなさん、ありがとうございました。
711 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59/04/01(金) 23:54:16 ID:???
>>709 それは三ヶ月説や新堂・高橋説。兼子説はまた違う。判例理論もよくわからない。
普通の理解なんてものはないんだよ。
712 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59/04/01(金) 23:58:36 ID:???
>>706は兼子説に近いけど,ちょっと違うよね。
兼子説からは,売買や賃貸借のような日常的な法律観念であるときは,具体的な事実関係の表現と
みられる場合,事実自白とする。
所有権についてはそうとは言えないから,権利自白が問題となる。その処理としては,兼子説によ
ると,権利自白によって相手方は一応それについて証明する必要はなくなるが,確定的に裁判所の
判断を排除するのではなく,起訴となる事実が弁論に現れて認定される限り,裁判所は権利自白に
反する法律判断をすることが可能とする。
713 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59/04/01(金) 23:58:52 ID:???
実務の運用って事だよ。
学説は知らんよ。
714 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59/04/02(土) 00:10:03 ID:???
715 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59/04/02(土) 00:30:03 ID:???
◆時効の除斥期間の効果◆
「塩素発生中断」
えん・・・えんようがない
そ・・・そきゅうこうがない
発生・・・発生時から起算
中断・・・中断がない
716 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59/04/02(土) 00:41:33 ID:???
717 :
716:日本国憲法施行59/04/02(土) 00:43:16 ID:???
ごめん、俺は塩素発生中毒で覚えてた・・
718 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59/04/02(土) 06:58:12 ID:???
初学者向け基礎知識 その2
♪ハイジの代襲相続原因♪
ハイジ(廃除)のじいちゃん
結核(欠格)で
死亡(そのまま)
719 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59/04/02(土) 07:28:37 ID:???
720 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59/04/02(土) 08:02:49 ID:???
ああもっとちょうだいもっと!!いっぱいほしいの
721 :
氏名黙秘 :日本国憲法施行59/04/02(土) 08:48:01 ID:???
民法の担保責任や無権代理と相続のところで「追完」という用語が出て来ますが
その意味について書いてあるものがありません。
わかる人がいたら教えて下さい。
722 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59/04/02(土) 09:12:07 ID:???
【追完】
民法上、法律上必要な要件を備えていないため、一定の効果を生じない行為が後に要件を備えて
効果を生じることをいう。民法上規定があるわけではなく、学問上の概念である。
法律行為について用いられることが多く、無権代理行為の追認は追完の1つと説かれるが、
厳密な意味の法律行為でない場合でも法律の規定上追完と呼ばれることがある。
また、不完全履行の場合に改めて完全な給付をすることも追完という。
有斐閣『法律学小辞典』より引用。
というか、法律用語辞典は1つくらい持っておくのが受験生のたしなみ。
ま、役に立つことはきわめてマレだが。
723 :
氏名黙秘 :日本国憲法施行59/04/02(土) 09:25:18 ID:???
>>722 ありがとうございました。
私の「ベイシック法学用語辞典」には載ってませんでした。
やはりもう少し厚いのを買わないとだめですね。
724 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59/04/02(土) 10:25:55 ID:???
昨日、風呂入る前に、ふと思いついて、
真っ裸のまま、うんこ座りして、デジカメで自分の肛門撮ってみた。
そんで映った画像を見てみたけど、
きっついわー、自分の肛門って、、、
おれ、ときどき風俗行くけど、こんなもん、よく舐めるな、、、風俗の女も。
725 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59/04/02(土) 10:33:59 ID:???
いや、俺はむしろ、そういうことよりも、
今、上の前歯の裏側を指でこすって、
ニオイを嗅いでみたら臭かった。
こっちのほうが気になる。
726 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59/04/02(土) 10:40:42 ID:???
>>724 漏れは彼女に舐めてもらうときは、
もちろんウォシュレットやってきれいにしてからにしてるよ。
727 :
724:日本国憲法施行59/04/02(土) 10:46:46 ID:???
>>726 でも、おれの肛門は黒ずんでるし、毛がもしゃもしゃ生えてた、、、
われながら吐きそうになった、、、おれなら絶対舐めない、、、鬱
728 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59/04/02(土) 10:53:10 ID:???
俺はハナクソが臭い。
鼻をほじくる。詳しく言うと、鼻の穴の壁を指でこすりまくる。
そして、その指をじっくり嗅いでみる。
そしたら、なんだかラーメンみたいなニオイがするんだよな。
もちろん、ラーメンそのものみたいなんじゃなくて、
なんか、ラーメンを腐らせたようなイヤな感じのにおい。
そういうのない?
729 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59/04/02(土) 11:01:22 ID:???
あと、俺はちんこの包皮も長いわけだが、
包皮が戻るときに、ちん毛を巻き込む。
これがときどき痛む。
なにか不快感があるなと思うと、ちん毛の巻き込みが発生してるんだなこれが。
だからときどき、ちん毛をカットすることにしてる。
730 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59/04/02(土) 11:07:08 ID:???
それに、ビール飲むと、クチの中がニチョニチョするよな?
ベタベタ、ニチョニチョ、気持ちが悪いの。
舌が白くなるし。キモいよ。
731 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59/04/02(土) 11:10:24 ID:???
732 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59/04/02(土) 12:56:37 ID:???
733 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59/04/02(土) 13:40:36 ID:???
初学者向け基礎知識 その3
【公務員の労働基本権制限】
職務の公共性・議会制民主主義・代償措置・市場の抑制欠如
→講義代抑えろ。
いくら質問できるからといっても最低限の知識くらい抑えて
いないとピンぼけな質問しかでけへんがな
734 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59,2005/04/02(土) 14:43:34 ID:???
おれはチンコが右に曲がってる。
だから小便の時はチンコを手で握ってしないと便器からはみ出してしまう。
どうだろう、おまえたちはチンコまっすぐか?
735 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59,2005/04/02(土) 14:45:17 ID:???
あと、おまえたち、チンコ勃起したときの小便ってどうしてる?
勃起したときって、尿道が圧迫されるせいかどうかわからないけど、
小便が飛び散らないか?俺は飛び散るぞ。
だから、小便したくても、なんとかちょっと我慢して、少し萎えるのを待つしか
ないわけだが、、、おまえらはどうしてる?
736 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59,2005/04/02(土) 14:48:04 ID:???
あ、あと忘れてたけどね、おまえら、チンコ勃起した時のクソどうしてる。
勃起してるときに洋式便器に座ると、チンコが前方の便器につかないか?
それにそのまま小便すると、小便が便器から出るよな?
これ結構やばいと思うんだよな。
かといって、クソはしたいし。クソすると自動的に同時に小便が出るし。
そうすると、小便が便器外に激しく放出されてしまうし。
結構なやむよな。おまえら、どうしてる?
737 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59,2005/04/02(土) 14:51:16 ID:???
あ、それから意外と話題にならないけども、
おまえら大便、とくに、洋式便所で勢いよく大便した時、
ケツに便器の水が跳ね返ってくるの気持ち悪いよな?
もちろん、そろそろとクソをすればいいわけだが、
下痢の時とかは思わず激しく大放出してしまうだろ。
ケツに水かかるの嫌なんだよな。おまえら、どうしてるよ?
738 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59,2005/04/02(土) 14:56:08 ID:???
良スレになってきた
739 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59,2005/04/02(土) 14:57:52 ID:???
さすが司法試験板
レベル高いよね。
740 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59,2005/04/02(土) 14:58:56 ID:???
まあ、いろんな意味でww
741 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59,2005/04/02(土) 15:00:31 ID:???
たしかに小便はみだすwww
742 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59年,2005/04/02(土) 15:04:29 ID:???
最高レベルのスレになってきた
743 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59年,2005/04/02(土) 15:12:06 ID:???
民祖は民法の理解の助けになると聞きましたが、
それはどの分野ですか?
744 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59年,2005/04/02(土) 15:15:01 ID:???
甲は2004年7月、有限会社乙から解雇予告手当なしで
即日解雇されました。原因は乙によると、人間性が疑
われるとのことでした。甲はこの頃からうつ病を自覚
しはじめ、同年8月にかかりつけ医からうつ病認定、
9月に生活保護の受給を開始しました。甲は、うつ病に
ついて、自覚したのは解雇直後でしたが、兆候は2004
年5月ごろからみられていました。
この件について、甲は乙に対してどのような請求ができ
るでしょうか。
甲とは私です。スレ違いだったらごめんなさい。
746 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59年,2005/04/02(土) 16:54:05 ID:???
747 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59年,2005/04/02(土) 16:56:45 ID:???
受験生に法律相談しようと考えること自体間違い
弁護士会に問い合わせれば無料法律相談の場所日程等が分かるはず
さっさと相談に行けばよろし
748 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59年,2005/04/02(土) 17:20:25 ID:???
>>745 >解雇予告手当なしで
即日解雇されました
一か月分の給与は請求できるはず
749 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59年,2005/04/02(土) 17:21:27 ID:???
正確には給与相当額だけどね
750 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59年,2005/04/02(土) 18:54:27 ID:???
751 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59年,2005/04/02(土) 20:16:57 ID:???
賃借人が貸借目的物を滅失させた場合、
賃貸借契約についての債務不履行責任と、
所有権侵害の不法行為責任が追及できます。
ここで、転貸借のケースで、
転借人が目的物を滅失させた場合、
転貸人が転貸借契約についての債務不履行責任を追及できるのは、
わかります。
しかし、不法行為責任追及はなにに基づくのですか?
752 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59年,2005/04/02(土) 20:25:48 ID:???
>>751(民法回答)
賃借権(財産権)侵害でしょう
目的物滅失による契約終了により
賃借権を失いますから
753 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59年,2005/04/02(土) 21:18:26 ID:7++9HcU1
ある事業者のサイト名、URLを明示し、この事業者が公明正大に
事業を行っていない、という記述をヤフーブログで見ました。
一般公衆がこの事業者に対しあらぬ疑いをかけるよう仕向けた記述は
刑法に抵触すると考えます。
ヤフーブログは閲覧者が多いので、この書き込みを
街中に例えると、「この店はやばいことをやってますよ。」と
目立つところに大きく書くようなものです。
信用毀損及び業務妨害、威力業務妨害に当たると考えています。どうなのでしょうか?
刑法 第二編 罪 第三十五章 信用及び業務に対する罪
第二百三十三条 【 信用毀損及び業務妨害 】
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第二百三十四条 【 威力業務妨害 】
威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
754 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59年,2005/04/02(土) 21:20:18 ID:???
>>753 そうだな。まあ、日本は起訴独占主義の国だから
君が騒いでもどうかと思うが。
755 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59年,2005/04/02(土) 21:21:48 ID:09A+za+O
追加すると、客観的には該当しても
故意がなきゃ駄目だから。業務や信用を毀損する
意図なり意思(容認)なりないと。
756 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59年,2005/04/02(土) 21:24:50 ID:???
口で言うのは簡単だけど、
告訴したって警察の腰は重いし、
民事で訴訟起こすのは大変だからな〜。
その行為によって被った損害とか証明しなきゃならんし。
757 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59年,2005/04/02(土) 21:25:25 ID:1ZcEnGFw
このスレは、ひとり2行まで!って言ってるだろー ヴォケー!!
758 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59年,2005/04/02(土) 21:27:48 ID:???
>757
氏
ね
よ
759 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59年,2005/04/02(土) 21:31:41 ID:7++9HcU1
そのブログのリンクから一般公衆が当該事業者のサイトにくる。
一般公衆は当該企業の事業を色眼鏡で見る。
企業価値は低減し、取引関係に悪影響を及ぼす。
経営者の自殺など、精神的に追い込まれる。
回復しがたい名誉の毀損をしている。
こう考えると許しがたいと思いますが。自殺したらヤフーやブログの管理人は責任取れるんですかね。
760 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59年,2005/04/02(土) 21:42:05 ID:???
風が吹いても桶屋はもうからないが
本当にそう確信するなら、訴追権のない私人がみる2CHではなく
警察にいきなさい
761 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59年,2005/04/02(土) 21:43:23 ID:???
精神的苦痛の有無を判断する基準は精神病院通院がなければいけないのでしょうか。
ショックを受けて自殺した場合でも相当因果関係なしと判断されれば浮かばれません。
762 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59年,2005/04/02(土) 22:15:02 ID:???
>761
警察じゃなくて、君が精神病院に行ったほうがいいね。さようなら
763 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59年,2005/04/02(土) 22:26:12 ID:???
刑法お願いします。
振り込め詐欺がこれだけ蔓延しているのに、なぜ法は禁止しないのですか?
もし禁止しているとしたら、なぜこれだけ蔓延しているのですか?
764 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59年,2005/04/02(土) 22:32:23 ID:???
おれおれ詐欺について。
法が禁止していても、万引きはいっこうになくなりません。
このことから自分なりに考えて結論をだしましょう。
これ以上の回答が欲しいなら、金をつみなさい。
765 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59年,2005/04/02(土) 23:07:53 ID:nF36ZFWm
刑法の質問。
犯人じゃないのに警察官に適式の令状を呈示されたとき、暴行したら、公務執行妨害が問題
になると思いますが、同じような問題なのに、ある予備校の答練の回答の中に、「職務に関し」の問題であると
して適法性の要件と適法性の錯誤を展開していくものの他に、違う予備校では
誤認逮捕に対する正当防衛、緊急避難の問題とするものがありました。
きっと問題のポイントが違うのだと思うのですが、ポイントがわかりません。
教えて頂けませんか。
ものと、
766 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59年,2005/04/02(土) 23:16:09 ID:???
>>765 「職務に関し」の問題は、構成要件該当性の問題
他方、誤認逮捕に対する正当防衛、緊急避難という場合は
違法性の問題。後者が前者の検討後にしていたというなら
特に間違いではないが、前者をすっとばしているならば
G答案ということだ
767 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59年,2005/04/02(土) 23:21:10 ID:???
あげ
768 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59年,2005/04/02(土) 23:42:46 ID:???
司法権概念のところなんですが、客観訴訟のところで混乱してます。
伊藤真の本では客観訴訟は裁判所に法律で認められた特別の権限として認められた訴訟(通説)で司法権概念に含まれないとあり、
加藤晋介の講座では歴史的概念説(通説)と言っていて、客観訴訟は司法権概念に含まれる、としています
どっちがホントなのでしょうか?通説および芦部説の正確な理解が知りたいのですが、お願いします。
参考文献だけでも教えてください。
769 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59年,2005/04/02(土) 23:44:23 ID:???
よくある替え玉受験事例(文書偽造を論じさせる問題)で、偽計業務妨害罪は
成立し得ないのでしょうか?
成立しそうなのに、書いてある解答例を見たことがないのですが。
770 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59年,2005/04/02(土) 23:46:55 ID:???
>>769 俺もついでに、業務妨害罪の故意って業務を妨害する未必的認識で足りるんでしょうか?
771 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59年,2005/04/02(土) 23:49:27 ID:???
通説および芦部説は加藤の言う通り。
加藤と伊藤ならどっちを信頼すべきかは一目瞭然かとも思える。
772 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59年,2005/04/02(土) 23:50:41 ID:???
芦部憲法には、司法権に含まれる作用だと解する有力説もある
と書いてあるね
773 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59年,2005/04/03(日) 01:30:19 ID:???
774 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59年,2005/04/03(日) 01:45:24 ID:???
賃貸借契約における後発的全部不能では、
帰責性が、賃借人・賃貸人のいずれにあっても
契約が当然に終了し、損害賠償で処理しますが、
このときは、契約が終了していることから、債務不履行でなく不法行為ですか?
775 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59年,2005/04/03(日) 02:16:30 ID:???
>>774 契約関係が終了するっつったって契約してたこと自体がなかったことになるんじゃないんだから、
普通にどちらかに過失あれば債務不履行ですよ。
776 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59年,2005/04/03(日) 02:35:18 ID:???
777 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59年,2005/04/03(日) 06:04:30 ID:???
Gスポットの場所が分かりません。。。
778 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59年,2005/04/03(日) 06:50:07 ID:???
「藁の上の子供」の「藁の上」ってなんですか?
なんで藁?
779 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59年,2005/04/03(日) 08:05:59 ID:???
キリストのことだよ
780 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59年,2005/04/03(日) 08:33:04 ID:???
じゃあキリストの子どもって意味ですか?
781 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59年,2005/04/03(日) 11:45:29 ID:???
民祖は民法の理解の助けになると聞きましたが、
それはどの分野ですか?
782 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59年,2005/04/03(日) 11:54:35 ID:???
ほんとうにあった怖い話
第177話 「絶対的構成の悲劇! 〜笑う藁人形〜」
第265話 「痴情圏 〜立入り危険〜」
第413話 「呪霊地帯 〜襲いかかる危険〜」
783 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59年,2005/04/03(日) 12:01:41 ID:???
民素だけでなく、民事手続き全般じゃねー?
どっちにしても
民法一通り回してるならここで聞くまでもないし
回してないなら民法一通り読んでからのほうがよさげ
784 :
769:日本国憲法施行59年,2005/04/03(日) 13:28:27 ID:???
>>776 レスありがとうございました。
判例はさておき理論的に問題になるのに、なぜ答案には書かれてないんでしょうね。
785 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59年,2005/04/03(日) 18:22:39 ID:???
>>783 民法は回しましたが、
本に民祖は民法の理解に役立つと書いてました。
立証責任・信義則などです
どこの分野を読めばいいですか?
786 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59年,2005/04/03(日) 18:53:42 ID:???
>>785 立証責任、信義則の分野を読めばいいんじゃないですか
787 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59年,2005/04/03(日) 18:56:53 ID:???
788 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59年,2005/04/03(日) 18:58:59 ID:???
ここのいたの不愉快な日付、いい加減にかえろよ
マジむかつく
789 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59年,2005/04/03(日) 21:09:51 ID:???
刑法で証拠隠滅・偽造、偽証罪で犯人がそれを教唆した時、
共犯肯定説で他人を巻き込むのは期待可能性があるとする説と
判例の防御権の濫用という言い回しを共犯肯定説として並列に
書いても大丈夫なのでしょうか?
790 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59年,2005/04/03(日) 21:17:01 ID:???
どうだろう。個人的には悪くないと思うが。
論理的に間違ってないから。
791 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59年,2005/04/03(日) 21:51:21 ID:???
期待可能性があるとする説は存在しないけどな。
792 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59年,2005/04/03(日) 22:09:29 ID:???
刑法です
私文書偽造の勉強をしてますが、
155条3項や159条3項の〈無印文書〉の具体例がわかりません。
これは、無印あるいは無署名なら名義人の特定ができないのではとの疑問に基づくものです。
どうか具体例をおねがいします。
793 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59年,2005/04/03(日) 22:14:00 ID:q4q3SVhb
>>789 違法レベルでも濫用だし、責任レベルでも期待可能性ないとはいえない
と構成すると、論理性をアピールできてよいと思われます。
もっとも、違法レベルでは因果的共犯論から可罰性を論じたほうがいいと思います。
794 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59年,2005/04/03(日) 22:23:14 ID:???
期待可能性がないとは言えないという説は,違法レベルでは他人を不法に陥れた点を
考慮してるからこそそれを責任段階で問題にしてるんだから,不法共犯論ないし修正
惹起説。因果共犯論から直ちに可罰性を論じることは無理。正犯不法への連帯という
修正(→修正惹起説)で初めて可罰性が肯定できる。
795 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59年,2005/04/03(日) 22:26:47 ID:???
なお,上記の修正惹起説というのは,正犯不法を惹起したことに処罰根拠を
求めるもので,ほとんど不法共犯説。日本では大塚仁がこれではないかと言
われる。
もっと因果共犯論的色彩の強い修正惹起説であればかつて曽根威彦が採って
いたが,現在では違法の相対性を承認しちゃったし,支持者はいないかも。
796 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59年,2005/04/03(日) 22:46:29 ID:???
日本国憲法は占領憲法です
797 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59年,2005/04/03(日) 22:49:48 ID:???
ありがとうございます
なるほど 期待可能性が(あるではなく)ないとはいえないという説も
何の気なしに書いてましたが突詰めると難しいのですね
798 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59年,2005/04/03(日) 23:16:05 ID:???
こんばんは。手形法についてお伺いします。
意思表示の瑕疵・欠ケツと民法規定適用の可否の論点ですが
一般的修正説に依った場合、民法規定の適用を認め、さらに
手形取引の安全のため権利外観理論を適用し第三者を保護
します。
でも、民法の規定を適用するんだから、民法の意思表示の瑕疵
欠ケツの各条文の第三者規定で保護すればいいんじゃないですか?
なんで、わざわざ権利外観理論を持ち出したのかわかりません。
教えてください。
799 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59年,2005/04/03(日) 23:17:02 ID:???
この板使う奴は占領憲法マンセーの非国民
800 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59年,2005/04/03(日) 23:25:26 ID:???
801 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59年,2005/04/03(日) 23:26:24 ID:???
802 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59年,2005/04/03(日) 23:29:18 ID:???
>>801 回答、ありがとうございます。
で、その「時間経済」って何ですか?
803 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59年,2005/04/03(日) 23:30:36 ID:???
>>798 錯誤や強迫のときはどうすんの
というのが問題意識にあるからだよ
804 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59年,2005/04/03(日) 23:41:11 ID:???
>>778 昔は生まれてすぐの子供は藁の上に置いたんだよ。
805 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59年,2005/04/03(日) 23:48:31 ID:???
>>803 なるほど、民法には錯誤・強迫には第三者規定は無かったですね。
流通性を重視する手形では、民法以上の取引の安全の保護が
必要なんですね。
806 :
798:日本国憲法施行59年,2005/04/04(月) 00:09:06 ID:???
ありがとう、ございました。
807 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59年,2005/04/04(月) 09:09:35 ID:2SP9emTd
「AとBが通謀して、Bに土地を譲渡し、Bがその土地の上に家を建て、家をCに賃貸した。」
この場合は、AがCにこれは本当は私の土地なので、出て行ってくださいと言ったとき、
Cは善意の第三者の要件に該当しないので、Aに対抗できないとなるようですが、
Cの賃借権は家の引渡しだけで、対抗できるというのがありませんのでしょうか?
808 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59年,2005/04/04(月) 09:19:56 ID:???
租税法の入門書、どれがいいとか分かる人いらっしゃいますか?
809 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59年,2005/04/04(月) 10:14:11 ID:rke4b4oC
ど初学者なのですが・・・
民法には取消とか解除などの場合、
「但し、第三者の権利を害してはならない」というような
規定があります。
とすると、
たとえば、AさんがBさんに建物を売って、Bさんは
Cさん(善意無過失)に転売したのち、
AさんがBさんに対し、取消権を行使した、
というときには、但書ゆえに、
BさんはAさんから売買代金を返してもらえるけど、
AさんはCさんから建物を返してもらえないということ・・ですよね??
・・でも、これってAさんはせっかく取消権を行使したのに、
余計悲しくなってしまう気がするのですが、
これはもう仕方ないということなのですか?
810 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59年,2005/04/04(月) 10:59:55 ID:6ZyY04LV
法定地上権で質問なのですが、
抵当権設定時に、土地(A)・建物(B)で、土地に抵当権が設定された場合、
後に抵当権が設定され、Cが買った場合、法定地上権は成立しませんが、
CはBに賃借権を対抗できて追い出されたりはしませんよね?
811 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59年,2005/04/04(月) 12:47:19 ID:???
>>807 意味がわからん。日本語を見直せ。
>>808 >>1読んで別スレにいけ。
>>809 勉強を続けろ。
>>810 土地、建物の所有者は誰?土地抵当権のあとに設定された抵当権は何?
建物についての抵当権?それとも土地の第二抵当権?
日本語を見直せ。
812 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59年,2005/04/04(月) 13:02:38 ID:???
>807
Cは借地借家法の対抗要件を備えているから、
第三者に賃借権を対抗できる余地はある。
ただし、CとAは対抗関係に立たないから引き渡しを受けたことを
主張しても意味がないのは、わかるでしょ?
813 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59年,2005/04/04(月) 13:08:22 ID:???
>809
一体誰に損害が発生していると考えてるの?
取消で物を取り返せなかった場合、
CはBに代金払った代わりに物取得
BはAに代金払った代わりにCから代金取得
Aは物を失った代わりにBから代金取得。
814 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59年,2005/04/04(月) 13:09:56 ID:???
>810
わけわからん。
815 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59年,2005/04/04(月) 13:13:24 ID:???
日本語から問題になるようなレベルになったか・・
816 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59年,2005/04/04(月) 13:16:38 ID:???
>810
土地の抵当権が実行されてそれを購入した、
土地権者Cが追い出されるってどんな世界だよw
817 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59年,2005/04/04(月) 13:20:41 ID:???
不動産についての書面によらない贈与契約は、
不動産引き渡し後も取消できる。
○×どっちだと思う?
答えは、どっちも正解。
まじです。
818 :
810:日本国憲法施行59年,2005/04/04(月) 13:34:52 ID:OVRWGh6u
ちょっと、あわてて書いてしまいましたので、間違ってしまいました。
「Aの土地にBが建物を所有していて、Aが土地に抵当権を設定しました。
その後、抵当権が実行されて、Cが買った場合、法定地上権は成立しない。」
というのは、分かったのですが、これは、Bは既にAの土地に借地権を持っているから、
法定地上権を成立しても意味がないからと理解してよろしいでしょうか?
819 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59年,2005/04/04(月) 13:41:35 ID:???
>>771 図書館と本屋で調べてきました。
どうも客観訴訟は事件争訴性がないから司法権の範囲外というのが通説みたいです。
松井、浦部、伊藤などでもそれらを通説とし批判して自説を展開してました。
さらに芦部の演習憲法訴訟でも通説批判をして自説を展開という流れでした。
そこで質問なのですが、カトシンの言う通説は多分現在の通説と言うことになるのでしょうが
1、法律に関する紛争またはその侵害があった場合に(当事者主義の緩和)
2、特別の手続によって(当事者主義における手続き保障の緩和)
3、有権的な(拘束力のある)、独立の判断を下す作用(法適用の緩和)
と定義しています。これはどの学者がどの本の中で言ってるのでしょうか?
知っている人がいたら教えてください。お願いします。
820 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59年,2005/04/04(月) 13:42:49 ID:???
>>818 それでいい。あと、約定賃借権よりも強力な法定地上権を成立させては、
法定地上権の成立を予想していないCにあまりに酷、とも言えるか。
821 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59年,2005/04/04(月) 14:33:21 ID:qDToGcx1
質問です
民法567条の出損とはどういう意味なのでしょうか?
読み方も教えてください。
822 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59年,2005/04/04(月) 14:36:54 ID:???
823 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59年,2005/04/04(月) 14:37:03 ID:???
今年から民法の条文が口語化されましたが、私は文語の方に完全に
慣れてしまい、出来ればこれで通したいのですが、それではやはり
不利になったりします?
824 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59年,2005/04/04(月) 14:38:56 ID:qDToGcx1
825 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59年,2005/04/04(月) 14:56:54 ID:???
委任立法と立法(法律)の委任というのはどう違うんですか?
826 :
810:日本国憲法施行59年,2005/04/04(月) 15:04:52 ID:PNcKQ4CL
>>811さん
ありがとうございます。
>>813さん
AがAB間の契約を取り消した場合
但書の存在ゆえに、Cに建物の返還を請求できないわけですが、
ということは、Aもまた、
Bに代金を返還する必要はないわけ・・ですよね(?)
とすると、第三者Cに流出後に
Aが建物を返してほしくて、取消権(とか解除権)を行使しても
もはや手遅れで、意味が無いということなのでしょうか?
すいません、なんか我ながらバカ丸出しで(つД`)・゚・。
827 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59年,2005/04/04(月) 16:09:04 ID:0v9gPXmw
質問です。
建物の売買があった場合に、売主から買主へ当該建物の鍵の引渡しがあれば、
売主の建物の引渡し債務は履行されたことになるのでしょうか?
828 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59年,2005/04/04(月) 17:24:43 ID:???
【民法・質問】
時効中断について
『催告のみでは時効は中断しない。』って言い方が正しいのか、それとも『催告によって時効は中断するけど確定的ではない』って言い方が正しいのか、さぁどっち?
829 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59年,2005/04/04(月) 18:45:11 ID:???
>>827 その契約の内容による。通常は移転登記まで済ますのが合理的意思だろう。
>>828 質問の仕方を学んで出直して来い。
830 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59年,2005/04/04(月) 18:49:41 ID:???
>>826 お前は810ではなく809じゃないか。
831 :
827:日本国憲法施行59年,2005/04/04(月) 19:38:36 ID:0v9gPXmw
832 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59年,2005/04/04(月) 20:01:49 ID:YAdBalEj
民法です
賃貸借契約が取消された場合、将来効を認めていいでしょうか。
620類推する学説などはないでしょうか?
833 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59年,2005/04/04(月) 20:11:29 ID:???
>>832 将来効を認めるって、将来効を認めなかったら取消に何の意味もないじゃん
834 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59年,2005/04/04(月) 20:30:43 ID:???
民法です 。
「効力要件」と「効力発生要件」は違うものですか?
835 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59年,2005/04/04(月) 21:08:43 ID:???
>832
将来効って何かわかる??
836 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59年,2005/04/04(月) 21:29:31 ID:???
837 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59年,2005/04/04(月) 21:44:06 ID:???
>>832は継続的契約関係の取消に、過去から現在までの法律関係の解消のみを認める立場。
今までの契約はなかったことになるけど、現在以後は法律関係が存続。
すげえ説だw
838 :
832:日本国憲法施行59年,2005/04/04(月) 21:56:00 ID:???
ベテは黙っててください
マトモな人の回答をお願いします
839 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59年,2005/04/04(月) 22:01:00 ID:???
>>838 いや、だからみんなマジだって。
「将来効」っていう言葉の意味がわかっているなら、
>>832の質問はありえない。
まあ、どうせ
>>832のニセモノだろうけどさ。
840 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59年,2005/04/04(月) 22:30:04 ID:???
>>832 物の貸し借りに遡及効を認めたら、どういうことになるとおもうか?
841 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59年,2005/04/04(月) 22:37:01 ID:???
憲法で質問
「憲法が最高法規であることは、硬性憲法であれば論理上当然である」
といわれますが、どうして論理上当然なのか教えてください。
改正に法律より厳しい手続きが必要としても、形式的効力は法律と同じだ、というのは論理矛盾なのでしょうか。
842 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59年,2005/04/04(月) 22:38:14 ID:???
>841択一の解説よめよ
843 :
832:日本国憲法施行59年,2005/04/04(月) 22:42:38 ID:???
レスどうも
書き方がまずかったせいで,頭の悪いのを召還してしまったようで申し訳ないです。
賃貸借契約は継続的契約ゆえに
540条の趣旨を勘案して
取り消しの遡及効を制限し,将来に向かって消滅させる方途はないものか
というのが疑問の所在です。
>>835 わかってると思います
>>836 ありがとうございます
>>837 後学のため,
>>832のどこをどう読んだらそんなアホな理解になるのか教えてください
>>838 なりすましするなキチガイ
>>840 私が言うのもなんですが,日本語が意味不明です
844 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59年,2005/04/04(月) 22:42:49 ID:???
手形法の「裏書と手形行為独立の原則の適用の可否」で
当然説を採るとして、その理由ですが・・
手形行為独立の原則は、それぞれ他とは関係なく手形上の記載を内容とする
文言的行為である、といいますが「文言的行為」って何ですか?
其の他に、裏書人の瑕疵なき意思表示が必要であるから、裏書の担保責任は
裏書人の債務負担の意思表示の効果である。といいますが、
なんで「瑕疵なき意思表示が必要」とするんですか?
また、この考えがなぜ手形行為独立に結びつくのか分かりません。
教えてください!!
845 :
832:日本国憲法施行59年,2005/04/04(月) 22:43:20 ID:???
訂正
540条→620条
846 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59年,2005/04/04(月) 22:49:19 ID:???
>832
基地外はスルーせよ
このスレのルールです。
847 :
792:日本国憲法施行59年,2005/04/04(月) 22:50:19 ID:???
848 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59年,2005/04/04(月) 22:51:17 ID:IfyEUlqm
>832は絶対受からんな。
なんか聞き方も失礼だから教えてやるのもやめた。
849 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59年,2005/04/04(月) 22:54:12 ID:???
>>832の書き方じゃ
>>837と理解する方がまだ素直だw
とりあえず
,-┐
,ィ─、ri´^-─- 、 .┌f^f^f^f^f^f^f^f^f^┐
く / , ,' ヽ ヽ| ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~│
`<' / ,'レイ+tVvヽ!ヽト 知ってるが │
!/ ,' i |' {] , [}|ヽリ お前の態度が |
`!_{ iハト、__iフ,ノリ,n 気に入らない |
// (^~ ̄ ̄∃_ア____n_____|
_r''‐〈 `´ア/トr──!,.--'
<_>─}、 `」レ
'ヽ、 ,.ヘーァtイ
Y、.,___/ |.|
| i `ー'i´
850 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59年,2005/04/04(月) 22:54:24 ID:???
>832
ひとつだけヒントやる。
取消の効果は遡及効と将来効以外に何かあると思う?
851 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59年,2005/04/04(月) 22:55:41 ID:???
>賃貸借契約は継続的契約ゆえに
540条の趣旨を勘案して
取り消しの遡及効を制限し,
620の趣旨を先に勘案したらあ?
852 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59年,2005/04/04(月) 22:57:39 ID:???
832効(ハサニコウ)が新たに加わりました。
853 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59年,2005/04/04(月) 23:00:22 ID:???
>>847 無印あるいは無署名でも、その文書から意識内容の主体が読み取れれば名義人は特定できる。
文書偽造罪の名義人と作成者というところをよく読んだほうがいい。
854 :
832:日本国憲法施行59年,2005/04/04(月) 23:05:07 ID:???
うわ すごい叩かれようだw
怒らせてごめんなさい
>>850 そうやらそこがわかってないみたいです
「遡及しない=将来効」とばかり・・・
>>851 ああすいません
>>845で訂正したんですが
855 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59年,2005/04/04(月) 23:22:00 ID:???
856 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59年,2005/04/04(月) 23:24:04 ID:???
>854
遡及しない=将来効
であってるよ・・・
857 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59年,2005/04/04(月) 23:25:59 ID:???
賃貸借契約の取消=遡及効がない=将来効のみ発生
解釈とかじゃなくて、必然だよ。
858 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59年,2005/04/04(月) 23:28:08 ID:???
取消の効果は遡及効又は将来効のいずれか。
それ以上もそれ以下もない。
859 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59年,2005/04/04(月) 23:50:32 ID:???
質問です。年月日等はわからないのですが、判例です。
AがBに土地を賃貸し、Bがその土地上に建物を所有した事例で
土地賃貸借契約解除から土地明渡しまでの賃料をAはBに請求できるという結論なのですが、
その結論にあまり納得できないのです。賃料を請求できる根拠は何なのでしょう?
BはAに対して建物買取請求権を行使すると、Aの支払いとBの明渡しは同時履行の関係に立ちますよね。
土地が明渡されないのはAが支払っていなかった故にBからAへの抗弁としてなされたのであって、
その間の賃料請求ができてしまうとなるとAの遅滞をBがかぶらされたような感じがするわけです。
留置権には使用収益権は無いことを考えても、言ってしまえばAは建物代金の支払いを拒み続ければいつまでもBから賃料をむさぼり取れてしまうわけで。
事例の記憶が薄い上に少々的はずれかもわかりませんがお願いします。
860 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59年,2005/04/04(月) 23:54:28 ID:???
>859
不当利得じゃね?
解除されて明け渡しまで、タダで土地を利用することになるから。
Aが建物代金の支払いを拒んでも、Bは「これまでと同様に」賃料を払えば、
住み続けることができるんだから、問題ないでしょ。
861 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59年,2005/04/05(火) 00:05:30 ID:???
>859
Bがもう住む気なかったら建物買取請求訴訟起こせば良いだけ。
だいたいそーゆう事例は、
Aは本当はBに出て行って欲しくて解除したのに、
今の時代は高層ビルとかが立てられたりして建物の価値が土地の価値の数倍だったりして、
Aの側は買取をする為の資金集めに時間がかかっちゃうの。
その資金集めしてる間Bがただで利用できちゃ著しく不公平でしょ。
862 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59年,2005/04/05(火) 00:07:21 ID:???
>>859 >860でいいと思う。
>その間の賃料請求ができてしまうとなるとAの遅滞をBがかぶらされたような感じがするわけです。
同時履行関係にあるんだから遅滞は生じてないと思うけど?
>Aは建物代金の支払いを拒み続ければいつまでもBから賃料をむさぼり取れてしまうわけで
これもおかしくない?Aから解除した場合Aは賃料よりもでていって欲しいわけで
Bから解除した場合もBは実際使ってるわけだし、賃料は借地借家穂で時価相当額で供託できるんだし
むさぼり取るって言うのはただの感情論じゃない?
>留置権には使用収益権は無いことを考えても
何か債権関係と物権関係混乱してない?
863 :
859:日本国憲法施行59年,2005/04/05(火) 00:17:59 ID:???
>>860 不当利得ですかー。同時履行の抗弁は法律上の原因には当たらないんですかね?
>>861 Aの側から解除するのであれば、Aは建物買取のための資金集めをしてから解除するべきではないですか?
賃貸借契約の期間満了による解除であればまだわかりますけど。
864 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59年,2005/04/05(火) 00:20:09 ID:???
なあ ちょっと待ってくれよ
>AがBに土地を賃貸し、Bがその土地上に建物を所有した事例で
>土地賃貸借契約解除から土地明渡しまでの賃料をAはBに請求できるという結論なのですが、
と,あるが,これはないだろう
賃料相当額の不法行為に基づく損害賠償請求権だろ?
865 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59年,2005/04/05(火) 00:25:07 ID:???
>864
留置権により占有してるから不法行為は成り立ち得ないよ。
866 :
859:日本国憲法施行59年,2005/04/05(火) 00:27:32 ID:???
>>862 同時履行関係に立つが故にAの支払いが遅れたからBの明渡しも遅れた。
解除の時期にAが支払っていればBの賃料は発生していなかったはずという意味です。
「むさぼり取る」という表現は正しくなかったですね。
Bも実際使えていれば実務上は賃料請求されるのが当然ですしね・・・
>>864 賃料相当額のBの不法行為とは??
867 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59年,2005/04/05(火) 00:28:22 ID:???
>863
そもそも原則は、解除原因があるからこその解除。
でも賃借人保護の為に買取請求を認めた。
その買取費用の為に解除を躊躇うのは本末転倒。
868 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59年,2005/04/05(火) 00:33:23 ID:???
賃貸人による解除の典型例は、賃借人の賃料不払いな訳だが、
なぜその賃借人を過度に保護する必要があるのだろうか。
869 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59年,2005/04/05(火) 00:35:38 ID:???
どうやら、その判例は最判昭和35・9・20らしい。
870 :
864:日本国憲法施行59年,2005/04/05(火) 00:38:12 ID:???
>>865 >>866 すまん 訂正お願い
1 建物買取請求で建物を留置できるが,土地は明け渡さなければならないとすると
留置権の意味がないので,やむをえず土地の留置まで認めているのが判例
2 だからといって土地の占有権原があるわけではないので,
土地に関しては不法占有状態が存する
3 したがって,土地所有者は賃料相当額に相当する709可
4 なお,使用利益の不当利得返還請求権(704)だが,
不法占有における「利得」とは占有なので(占有の不当利得論,我妻)
土地返せとはいえる(結局留置権の抗弁食らう)が使用利益分よこせとはいえない
871 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59年,2005/04/05(火) 00:38:56 ID:???
>864
少しは勉強しろ。
ちっとも勉強してないだろ。
872 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59年,2005/04/05(火) 00:39:01 ID:???
@賃貸借終了に基づく目的物返還請求権の履行遅滞に基づく損害賠償請求権
A不法行為に基づく損害賠償請求権
B不当利得に基づく利得返還請求権
いずれも可能であるが@が通常
873 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59年,2005/04/05(火) 00:41:38 ID:???
>>863 明け渡しに対するする抗弁と賃料請求に対する抗弁を分けて質問して欲しい。
しかも事例問題ならその事例を挙げてくれ。
おまいの質問の仕方悪い。
874 :
859:日本国憲法施行59年,2005/04/05(火) 00:45:14 ID:???
>>869 あ、助かります。調べてきました。
1、建物取得後借地法第10条の買取請求権行使までの間における敷地不法占有と損害の有無
(判決要旨)借地法第10条の建物買取請求権が行使された場合、土地賃貸人は、特段の事情がないかぎり、
右買取請求権行使以前の期間につき賃料請求権を失うものではないけれども、
これがため右期間中は建物取得者の敷地不法占有により賃料相当の損害を生じないとはいい得ない。
2、借地法第10条の買取請求権行使における敷地占有と不当利得の成否
(判決要旨)借地法第10条の建物買取請求権が行使された後、建物取得者は買取代金の
支払いを受けるまで右建物の引渡を拒むことができるが、これにより敷地をも占有するかぎり、
敷地占有に基づく不当利得としてその賃料相当額を返還する義務がある。
875 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59年,2005/04/05(火) 00:45:58 ID:???
おまえら馬鹿ばっかだな
債務不履行解除の場合は建物買取請求なんてできないぞ
876 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59年,2005/04/05(火) 00:51:29 ID:???
877 :
870:日本国憲法施行59年,2005/04/05(火) 00:52:43 ID:???
自己レスだが
>>870は4が間違いということでおしまい
878 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59年,2005/04/05(火) 00:53:14 ID:???
期間満了後Bが建物買取請求を行使してきたから
Aが数ヶ月後に代金揃えて買い取る。
数ヶ月間分の賃料相当額は不当利得。
なんか問題あるのかい?
879 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59年,2005/04/05(火) 00:55:04 ID:???
>>844 裏書という文言にしたがった内容を発生させる行為
という意味だね
当然説によると、裏書の担保的効力は、裏書人の債務負担意思に基づくので
瑕疵なき意思表示が必要となる
そして、それは、裏書人が欲したからこその効果なのだから、前主に瑕疵なんかにかかわらない
当然、独立なものとなる
ということだね
880 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59年,2005/04/05(火) 00:56:36 ID:???
>>878 せっかく留置できるのに703や709をくらうのは酷
という問題はなくもない
881 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59年,2005/04/05(火) 00:57:32 ID:???
>880
留置権の趣旨から勉強してこいやw
882 :
859:日本国憲法施行59年,2005/04/05(火) 00:57:49 ID:???
本件は土地賃借人Bが第三者Cに建物を譲渡すると共にAに無断で賃借権の譲渡をしたことが原因で
AからCに対して建物の収去及び土地の明渡しを求めた事例だったようです。
第三者の存在は初めて知りましたがw
>>878 もし土地建物を自ら利用せず、専ら同時履行の抗弁権行使の目的のために占有するに止まる場合には
敷地賃料相当の利得ありとまでは言えないような。
883 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59年,2005/04/05(火) 00:59:03 ID:???
>>881 今何の話してるかわかってねーだろwwwwwwwww
884 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59年,2005/04/05(火) 01:01:22 ID:???
>882
もしBに不当利得返還請求できない状況であれば
Cに対して請求できるから問題ない。
この事例で何の問題があるのかがわからん、
885 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59年,2005/04/05(火) 01:02:42 ID:???
確かにAが代金支払いを数十年滞納すれば
Bの数十年分の賃料債務と相殺して建物を手に入れるという不公平が生じないとも言い切れん
言い切れんというだけで有り得んがw
886 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59年,2005/04/05(火) 01:03:33 ID:???
俺も>880はだいぶイタイと思う
留置権は弁済を促すに過ぎないよ。
887 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59年,2005/04/05(火) 01:05:31 ID:???
>885
その分Bは土地を利用して莫大な利益をあげているわけだがw
888 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59年,2005/04/05(火) 01:07:45 ID:???
ポカーン
889 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59年,2005/04/05(火) 01:07:47 ID:???
>>887 莫大な?
いつAに支払われても明渡せるようにしとくなら実質土地利用できん
890 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59年,2005/04/05(火) 01:09:30 ID:???
ネタニマジレスする暇あったら勉強しろw
891 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59年,2005/04/05(火) 01:11:52 ID:???
>859はBの息子でした。
892 :
859:日本国憲法施行59年,2005/04/05(火) 01:12:20 ID:???
んー、どうやらこの点については損害の発生を否定する下級審判例や学説、
買取請求権行使の可能性がある限り違法性を備えないという理由で不法行為の成立を否定する見解などもあるようです。
ありがとうございました。
ひとまず不当利得で問題ないということで納得しておきます・・・
893 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59年,2005/04/05(火) 01:30:48 ID:???
請負瑕疵担保責任で、
瑕疵しゅうほ義務にかわる損害賠償義務は、報酬債務と同時履行の関係にあります。
ここで、損害賠償は瑕疵しゅほの転化とみて、
瑕疵しゅうほと報酬債務が同時履行とできますか?
894 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59年,2005/04/05(火) 01:33:56 ID:???
895 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59年,2005/04/05(火) 01:38:47 ID:???
建物買取請求権が同時履行の関係に立つのと
>>893が同時履行に立たないことの違いは
瑕疵の損害賠償と報酬では金額が著しくかけ離れているのに対して
土地と建物はその金額が比較的近いから、ということでFAだよね
896 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59年,2005/04/05(火) 01:50:20 ID:???
いい加減なことばっか言ってんじゃねえ!!!
897 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59年,2005/04/05(火) 01:53:34 ID:???
>893
原則として報酬残債権全額が同時履行となるが、
同時履行を主張して報酬全額の支払いを拒むことが信義則に反する場合には、
否定される場合もある。(例外)
898 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59年,2005/04/05(火) 01:55:13 ID:???
言ってることがメチャクチャやがな
899 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59年,2005/04/05(火) 01:55:37 ID:???
893ですが、もう少し詳しく。
895?
瑕疵しゅうほと報酬は金銭的に近いのでは?
900 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59年,2005/04/05(火) 01:57:37 ID:l1wWkPG9
897は有名論点だね。
ただ、893は瑕疵しゅうほとの同時履行の関係で、
損害賠償と報酬でない。
901 :
897:日本国憲法施行59年,2005/04/05(火) 01:57:52 ID:???
>898
判例だよバカ。
適当なレスするのやめろ、まじで。
902 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59年,2005/04/05(火) 01:59:15 ID:???
できる。
瑕疵修補請求は、仕事完成義務の追完の意味を持つ
他方、報酬支払は仕事完成と対価関係にある(両者が同時履行関係に立つかはさておき)
ここに注目して、瑕疵修補は、報酬支払と同時履行とされている
修補と同時履行というのは、直さないんだったら金を払わん、といえる
損害賠償の場合は、実質的に減額請求を認めることになる
903 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59年,2005/04/05(火) 01:59:49 ID:???
>900
損害賠償請求だよ・・・あーだこーだ言わんで完択のP455見りゃすぐわかるよ。
904 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59年,2005/04/05(火) 02:07:12 ID:???
初級者の質問に初級者が答えるのはやめましょう。
少なくともスレ違いです。
905 :
氏名黙秘:2005/04/05(火) 10:25:24 ID:k0TtD1Kg
時効学説の法定証拠説の内容がいまいちわかりません。
@時効期間がきたら効力は確定的に発生するのでしょうか?
A他の確定効果説や不確定効果説との趣旨の違いな何なのでしょうか?
906 :
氏名黙秘:2005/04/05(火) 10:41:32 ID:???
>>905 説の名前まで覚えてないなあ。その学説の内容の記述があるでしょ?それ書いてよ。
907 :
氏名黙秘:2005/04/05(火) 11:03:05 ID:???
答練だとよく「間接正犯は認められるか」という論点があるけど、これを否定する学説はありますか?
908 :
氏名黙秘:2005/04/05(火) 11:03:30 ID:???
909 :
氏名黙秘:2005/04/05(火) 11:22:39 ID:???
・共犯独立性説からの不要説
・拡張的正犯概念からの不要説
・共犯の処罰根拠の純粋惹起説からの不要説
910 :
氏名黙秘:2005/04/05(火) 11:34:57 ID:???
間接正犯を否定する見解にはいくつか違うレベルがある
1 間接正犯を処罰の間隙を埋めるものと捕らえる見解
純粋惹起説や共犯独立説によれば、教唆犯が成立するとして
間接正犯を認める必要がないとする
2 正犯基準の明確性から否定する見解
直接犯行を行わない者を正犯とする間接正犯は、正犯概念を弛緩させ
処罰の拡大を招く(じっさいその通り)として、否定する見解
3 拡張的正犯概念から否定する見解
この見解では、直接正犯と間接正犯の概念区別自体存在しない。
その意味で、間接正犯否定説というより、「間接正犯概念否定説」
911 :
氏名黙秘:2005/04/05(火) 11:39:55 ID:???
>>905 法定証拠説は、時効制度を、事実をもって裁判の証拠として
裁判官の自由心証をみとめない(提出されたら拘束される)
その意味で訴訟法の概念であり、時効期間がきても
実体法的効力は確定的に発生しない
時効の効力は裁判の既判力によるし、相対効も当然になる
今でもそれなりに支持者はいる(結構筋の通った説明が可能)
912 :
氏名黙秘:2005/04/05(火) 11:41:51 ID:???
913 :
氏名黙秘:2005/04/05(火) 11:43:07 ID:nhVn5F5D
家での独り言も許されないと、テレビに向かって何かを
いうのも許されないと、
914 :
氏名黙秘:2005/04/05(火) 11:43:29 ID:???
>>911 それはお前だろ。最近正解をバカ呼ばわりする奴多すぎ
かならず、どこがバカかを指摘しない
915 :
氏名黙秘:2005/04/05(火) 11:43:45 ID:nhVn5F5D
お前が黙ってろよ、親切に教えてんだから>912
916 :
氏名黙秘:2005/04/05(火) 11:44:31 ID:???
917 :
氏名黙秘:2005/04/05(火) 11:45:20 ID:nhVn5F5D
913はスレ違い。
ちなみに912イコール914だよね。
けんか腰になるような書き込みをするのは決まっているみたいだけどね
918 :
氏名黙秘:2005/04/05(火) 11:45:25 ID:???
919 :
氏名黙秘:2005/04/05(火) 11:45:51 ID:nhVn5F5D
消えるのはあなただよ
920 :
氏名黙秘:2005/04/05(火) 11:47:07 ID:nhVn5F5D
919>918
残念だったね。
あなたは勝手に人の間に入ってきて
勝手に仕切り、きもいやつときめつけ
勝手に入ってきたのにでていけと仕切る。
ほとんど異常ですよ。
921 :
氏名黙秘:2005/04/05(火) 11:48:44 ID:???
>>920 誰もおまえの独り言なんか見たくないのだが・・・
922 :
氏名黙秘:2005/04/05(火) 11:49:29 ID:nhVn5F5D
スレ違いとかいたはずだし、見るのはそっちの勝手でしかないわけで。
こっちも正直迷惑
923 :
氏名黙秘:2005/04/05(火) 11:51:46 ID:???
>>916 誰といっても判らないと思うから
本出してるわけでもないし
924 :
氏名黙秘:2005/04/05(火) 11:51:57 ID:???
>>922 禿にならないよう注意して生きていけよ!
925 :
氏名黙秘:2005/04/05(火) 11:52:57 ID:nhVn5F5D
遺伝的にも過去にもはげになったことなし
926 :
氏名黙秘:2005/04/05(火) 11:53:03 ID:???
927 :
氏名黙秘:2005/04/05(火) 11:55:49 ID:???
>>926 無名というか、世の中に民法学者がどれほどいるとお思い?
928 :
氏名黙秘:2005/04/05(火) 11:57:28 ID:???
929 :
氏名黙秘:2005/04/05(火) 12:09:42 ID:???
回答者にいちいち粘着している香具師がいるな。。。
930 :
氏名黙秘:2005/04/05(火) 13:34:12 ID:???
おまいらが頭いいのはわかったから
>>768、819を誰か答えてよ。頼むよ。
931 :
氏名黙秘:2005/04/05(火) 15:31:10 ID:???
>819
この時期にそんな勉強をしているお前が不憫でならない。
932 :
氏名黙秘:2005/04/05(火) 15:56:23 ID:???
裁判官が誤審をした
結果として死刑になった
後から無実が判明した
この場合裁判官は業務上過失致死にならないのですか?
裁判は反復してなされる行為であるし、重大事件の裁判は生命への危険が及びうるので、業務に当たるでしょう。
933 :
氏名黙秘:2005/04/05(火) 15:58:48 ID:???
>932
誤審=過失?
934 :
氏名黙秘:2005/04/05(火) 16:07:04 ID:???
結果回避義務は認められないのか? >裁判官
935 :
氏名黙秘:2005/04/05(火) 16:26:41 ID:???
裁判官は良心に従って審理すれば足りるから、
過失は観念できない気がしないでもない。
936 :
氏名黙秘:2005/04/05(火) 18:01:03 ID:???
緊急避難の要件の検討って
1 現在の危難の存在 2 避難意思の有無
3 法益権衡 4 補充性
この順番でするのが普通だと思ってたんだけど(模範解答はこの順番だった)
法益権衡より補充性を先に検討しないといけないんですか?
答練が返ってきたんだが3と4の順番が逆だ!先に補充性を検討しろと書いてある
これって補充性を先に検討しないと間違ってるの?
こんなこと書かれたの初めてだし考えたこともなかったんで混乱しています
937 :
氏名黙秘:2005/04/05(火) 18:05:35 ID:???
やむをえずにした、という文言が先にきているから
補充性の検討が先というのが素直かと思います
938 :
氏名黙秘:2005/04/05(火) 19:05:32 ID:???
まあ、補充性が先だろうな。補充性があって初めて法益権衡が問題になるから。
法益権衡しておいて、実は補充性がなかったんだよねあはは、ってのも間抜けな話だ。
939 :
氏名黙秘:2005/04/05(火) 19:19:16 ID:???
おれはどちらでも良いと思う
補充性の原則を欠く場合に過剰避難をみとめる通説からは
どちらが先でも良い
文言で不利だが、検討の容易さでは有利
なにより、模範解答もそうだが、多数派は、学問的に間違いでも
試験的には正解である
多数派にケチ付ける採点者は、傲った合格者か、
細かい合格者(有害)か、不合格者のどれか
940 :
氏名黙秘:2005/04/05(火) 19:23:12 ID:???
どちらが先でもよいと思う。
理論的には法益権衡(=優越的利益の実現)を前提として,さらに補充性(=必要最小限性)
でしぼりをかけるということになるというのが漏れの説だが,当て嵌めのときはどっちが先
でもよい。文言の順序に従いたければ従えばいいけどどうでもいい。
避難の意思は最後のほうがいい気がするけど。
941 :
氏名黙秘:2005/04/05(火) 20:18:17 ID:???
ありがとう
なるほどねえ、色々と考えられるな
今まで考えたこともなかった(あえて言えば
>>940みたく
法益権衡あることを前提に更に補充制で絞りをかけるのほうで考えていたか)
先に法益権衡判断するなんて緊急避難を理解してないとまで書かれてたからびっくりしたんだ
書き方的に
>>939のいう細かい合格者(有害)っぽい書き方ではあったんだが・・・・
まあ、補充性なしで切るときに先に補充性検討のほうが早く済むくらいに考えておくよ
942 :
氏名黙秘:2005/04/05(火) 20:32:59 ID:7SfEFWPi
債権者代位で、被保全債権のほうに同時履行の抗弁が着いてる場合、
第三債務者はこれを代位債権者に対抗できるの?
教えてくらさい。
943 :
氏名黙秘:2005/04/05(火) 20:34:56 ID:???
スルー
944 :
氏名黙秘:2005/04/05(火) 20:49:42 ID:???
補充性が欠けたとしても過剰避難が成立しなく、法益権衡が欠けたときは過剰避難が
成立することを考えると補充性の検討を先にするのが正しい気がするのだが・・・。
うーん・・・
945 :
氏名黙秘:2005/04/05(火) 22:05:38 ID:???
>>942 できない
>>944 どっちでもいいんじゃないかな。ところで、よく客観的構成要件を先に検討してから
主観的構成要件を検討しろと言う人がいるけど、これはどうかな。個人的にはこれも
どっちからでもいい気がするけど。
946 :
氏名黙秘:2005/04/05(火) 22:34:38 ID:v7urjL3d
「Aは裁判で自分に有利な判決が確定していたことを知らずに、
Bとの間で和解契約を結んだ。この場合、Aは錯誤による無効を主張できる。」
上の事案は何故、動機の錯誤にならないのでしょうか?
よろしくお願いします。
947 :
942:2005/04/05(火) 22:36:42 ID:???
>>945 売買契約の売掛金債権が被保全債権だとしても
「せりあがり」の問題は生じないのでしょうか?
引渡しを心理的に強制できず、債務者が不利になる気がするんですが。
948 :
氏名黙秘:2005/04/05(火) 22:59:54 ID:???
動機の錯誤かどうかじゃのうて、要素の錯誤かどうかが大切なのだろ
949 :
氏名黙秘:2005/04/05(火) 23:12:54 ID:???
基本的な質問をお願いします。
「効果」と「効力」の違いを教えてください。
自分で調べろ!と言われそうなので、先に言っておきます。
有斐閣法律学小辞典を見たのですが、「公益法人」の次は「公海」で、
「考慮期間」の次は「功労株」で、「効果」も「効力」も載って
いませんでした。上級者の方、よろしくお願いします。
950 :
指名黙秘:2005/04/05(火) 23:20:34 ID:???
効果と効力の正解な定義はないんじゃないかな
両者とも多義的なので、違いをはっきりできない
だから法律学小辞典にもないとおもわれ
あえていうなら
法的な影響力があることが効果で
影響力の具体的射程が効力かなあ
951 :
氏名黙秘:2005/04/05(火) 23:29:03 ID:???
刑法53−2で、
最初の暴行を逮捕免だつと認定し、事後強盗罪を成立させた場合、
その後の財物奪取は、暴行・脅迫時に財物奪取意思が無かったので
(238の目的なので)、事後的奪取意思として窃盗罪ですか?
ライブ本には、さしたる説明もなく、強盗罪にしてます。
952 :
氏名黙秘:2005/04/05(火) 23:29:22 ID:???
>>950 ありがとうございます。
周りの択一合格経験者に聞いても、なかなか答えられない難問のようでして。
「効果帰属要件」と「効力発生要件」を比べてみると、何となく
イメージはつかめるんですが。ありがとうございました。
953 :
氏名黙秘:2005/04/05(火) 23:58:19 ID:???
難問というか、トリビアだろ。
954 :
氏名黙秘:2005/04/06(水) 00:41:43 ID:???
>>945 できないってマジ?
代位債権者は債務者がその立場で権利行使するのと同じ立場で代位権行使するはずじゃ?
955 :
942:2005/04/06(水) 00:47:20 ID:???
>>954 >代位債権者は債務者がその立場で権利行使するのと同じ立場で代位権行使するはずじゃ?
という発言は??です。
第三債務者(相手方)は、債務者に対して有する抗弁を、債権者に対して主張できる、
ということとは別の話をしていますよ。
956 :
氏名黙秘:2005/04/06(水) 00:55:45 ID:???
>>944 理由になってない。
>>945 答案で書くときは一般的には客観的Tbから書いたほうがいいだろうね。
だからといって明らかに故意がないのに故意犯の客観的Tb該当性を検討する
必要はない。問題となる点だけをピックアップして論じればいいんだよ。
ほんとうにわかってる香具師が自分のセンスで書く。予備校が形式的なやり
方を教えるのはわかってない香具師のため。
957 :
氏名黙秘:2005/04/06(水) 01:21:25 ID:???
はあ?
958 :
氏名黙秘:2005/04/06(水) 15:21:05 ID:???
民法で、注文者破産による請負人の解除(642)に遡及効がない理由キボンヌ
959 :
氏名黙秘:2005/04/06(水) 16:53:24 ID:???
960 :
氏名黙秘:2005/04/06(水) 17:25:20 ID:???
>>951 53−2の甲は
窃盗⇒財物奪取⇒暴行・脅迫⇒反抗抑圧⇒(事後)強盗238⇒財物搬出
だから、反抗抑圧後は強盗として論じ、強盗が財物搬出したってこと
961 :
氏名黙秘:2005/04/06(水) 17:40:57 ID:???
>>958 破産の場合は配当等で一斉に処理するから。債権者に個別に色々やられると破産手続上困る。
962 :
氏名黙秘:2005/04/06(水) 17:43:08 ID:???
>>961 それって、賃貸借の解除が将来効しかないのと同じ趣旨か?
963 :
氏名黙秘:2005/04/06(水) 18:47:12 ID:???
964 :
氏名黙秘:2005/04/06(水) 19:45:45 ID:???
>>960 m(__)m
しかし、
強盗罪は、その手段性から、「暴行・脅迫」のときに、財物奪取意思が必要ですが、
事後強盗の目的のときは無いはずなのですが。
縛り付けていることから、強姦後の強盗みたいに扱おうとも考えましたが。
965 :
氏名黙秘:2005/04/06(水) 20:59:11 ID:???
民法の質問です。
AとBが土地を共有していて、Aの債権者CがAの持分に抵当権を設定した場合、
AはCの承諾を得なくてもその持分を放棄できるがそれをCに対抗できない、と言うことになると思います。
これってどういうことですか?所有権を放棄したことを対抗できないのですか?
それとも抵当権が消滅したと主張することができない、ということですか?教えて下さい。
966 :
氏名黙秘:2005/04/06(水) 22:00:24 ID:???
刑法、予備と共犯についてです。
「他人への予備行為への関与が、正犯の実行の着手の有無によって、
予備の共同正犯になったり、幇助罪になったりするという体系上の問題が生じ、不当だ。」
という批判は他人のための準備行為も予備罪に含まれるという説へのものだの理解は正しいですか?
967 :
氏名黙秘:2005/04/06(水) 22:04:56 ID:???
>>964 事後強盗は、窃盗が着手後窃取の意思を放棄して現場を離れる際、
暴行・脅迫を加えることがあるという刑事学的実態に着目し、
強盗と同様に罰するという趣旨にもとずく。
したがって、暴行時の財物奪取意思はなくても、逮捕等を逃れる目的が
あれば、強盗として扱う
968 :
氏名黙秘:2005/04/06(水) 22:08:34 ID:???
>>961=963
市ぬ前に641が遡及効になるのだが、なぜ641と642の効果違うか説明キボヌ
969 :
氏名黙秘:2005/04/06(水) 22:21:29 ID:1y05M5Bf
遡及効になる。。。
970 :
氏名黙秘:2005/04/06(水) 22:26:41 ID:ilQed7Vp
>>967
なるほど、つまり、既に強盗(事後強盗)と評価された者の奪取行為
と見るのですね。
論証はどんな風にかきましょうか?
971 :
氏名黙秘:2005/04/06(水) 22:36:13 ID:7Di29mzW
質問です。
『立法上の差別禁止事項は14条の後段列挙事由以外にも認めるべきである』
とするのはなべ立法者拘束説なんですか?
972 :
氏名黙秘:2005/04/06(水) 22:39:37 ID:???
甲は事後強盗罪(238)の罪責を負うか
↓
238が「強盗として論ずる」趣旨は、窃盗犯人が逮捕等を逃れる目的で
暴行・脅迫を加えることがあるという刑事学的実態に着目し、すべて
強盗と同様に扱うことにしている。
↓
とするなら、(あてはめ)
こんな感じ
973 :
氏名黙秘:2005/04/06(水) 22:45:46 ID:???
m(__)m
でも、私の質問の仕方が悪かったみたいで、(それとも、
一行目は強盗罪の間違いですか?)
質問は↓です。
逮捕免だつ目的の暴行で事後強盗の成立。
↓
その後の財物奪取は強盗罪を成立させるか?
↓
事後強盗は強盗と、その危険性から同様に扱われることから、
事後強盗時にすでに強盗の身分を得ている。
とすれば、強盗が財物奪取したと評価でき、強盗罪が成立。
974 :
965:2005/04/06(水) 23:13:09 ID:???
上級者といえこんなのも分からないとはw
まあ所詮、非合格者ですもんねw
975 :
氏名黙秘:2005/04/06(水) 23:14:57 ID:???
>973
甲の財物搬出の扱いですか?
強盗の成立後の財物搬出は不可罰的事後行為
(Re:強盗が奪った財物を持ち去るのはあたりまえ)
だから、上のように論じないでBの死について
強盗致死が成立するかを論証したほうがよいので?
976 :
氏名黙秘:2005/04/06(水) 23:16:28 ID:???
>>974 はいはい。
分かっているなら質問しないで家で勉強してなさい。
977 :
氏名黙秘:2005/04/06(水) 23:17:28 ID:???
とりあえず
,-┐
,ィ─、ri´^-─- 、 .┌f^f^f^f^f^f^f^f^f^┐
く / , ,' ヽ ヽ| ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~│
`<' / ,'レイ+tVvヽ!ヽト 知ってるが │
!/ ,' i |' {] , [}|ヽリ お前の態度が |
`!_{ iハト、__iフ,ノリ,n 気に入らない |
// (^~ ̄ ̄∃_ア____n_____|
_r''‐〈 `´ア/トr──!,.--'
<_>─}、 `」レ
'ヽ、 ,.ヘーァtイ
Y、.,___/ |.|
| i `ー'i´
978 :
氏名黙秘:2005/04/06(水) 23:28:37 ID:???
>>974 ヒントやるよ、条文をよめ!それから、基本書で抵当権の性質を読め
そして、二度とくるな
979 :
958:2005/04/07(木) 00:29:31 ID:???
大体わかったのでまとめてみます。
>>961さん感謝です
嘘だったら叱ってください
>>968 旧民法642条2項は「解約」と明文しており,
これを形式的根拠として642条の解除はいわゆる解約の意味であるという理解ができたそうです
実質的理由としては,こんなもんでしょうか。
1 破産の場合の相手方の解除権(賃借人,使用者)のとき
問題なく遡及効が否定されることとの均衡。
2
>>961。破産したら将来にむかって清算処理したほうが合理的。
ところが,口語化にともない「解約」は「解除」に書き換えられてます←今知った
ただし,前掲実質的理由1・2は妥当するのでやっぱり遡及効制限すべきでしょう。
980 :
氏名黙秘:2005/04/07(木) 02:33:38 ID:???
「譲渡人」の読み方は
ゆずりわたしにん?じょうとにん?どっち
981 :
氏名黙秘:2005/04/07(木) 04:27:32 ID:???
船越先生はゆずりわたしにんと言ってました
彼は全部こんなかんじ↓
賃貸人=ちんがしにん
賃借人=ちんがりにん
譲受人=ゆずりうけにん
けど債権譲渡はさいけんじょうと
982 :
氏名黙秘:
憲法判例の読み方として「立法政策の問題である」というのは
立法裁量を広く認める
という意味と理解しておいていいのですか。
つまり違憲の可能性自体は認めつつも限りなく違憲判断を控える。
以前は「立法政策の問題」というのはてっきり
一切違憲の問題は生じない、どこまでも立法が自由に決定しうる事柄
という意味かと思ってましたがこれは誤解なんですね?