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氏名黙秘:
労基法11条によればボーナス(賞与)も同法の「賃金」に含まれる。
そして賃金は「通貨」で支払わなければならず(同法24条1項)、
違反した場合には、使用者は処罰される(120条1号、30万円以下の罰金)。
この点、早稲田セミナーは、「賃金」であるボーナスの一部を、
ライフリー券で支払っており「通貨」で支払っていないので、
同法24条1項、120条1号に違反している(=犯罪行為)、
などと述べる者もいる。
しかし、それは間違っている。
早稲田セミナーは「賃金」であるボーナスの一部をライフリー券で支払っているのではなく、ボーナスはあくまでも全額「通貨」で支払っており、その上にさらに学院長が社員の健康に配慮して、余分にライフリー券までも支給して下さっているのである。
なんと温かい学院長の親心であろうか。
このような素晴らしい会社に勤められた者は、まことに幸運というほかない。