1 :
氏名黙秘:
力士たちは三役力士(大関・関脇・小結)を夢見て入門し、厳しい稽古に耐え精進を重ねています。
われわれ受験生は法曹三者(裁判官・検察官・弁護士)を夢見て刻苦勉励しています。
答練で黒星をつけられることもあるでしょう。
私生活上の理由からしばし休場に追い込まれることもあるかも知れません。
けれでもいつの日か蛍雪の功を実らせ、金星をあげ夢を叶えようではありませんか。
このスレッドは
@相撲好きの司法試験受験生の憩いの場として気持ちの安らぎを供給すること、
A相撲をめぐる法律論議を交わし、法的知識を確認しつつリーガルマインドを涵養すること、
を目的とします。
なお、削除ガイドライン「5.掲示板の趣旨とは違う投稿」に当たるレスポンスは極力排除いたします。
本場所情報 - goo 大相撲
http://sumo.goo.ne.jp/hon_basho/index.html
2 :
氏名黙秘:05/03/08 03:10:14 ID:bQSU719v
以下に前スレまでの議論をまとめておきますね。
3 :
氏名黙秘:05/03/08 03:11:35 ID:bQSU719v
4 :
氏名黙秘:05/03/08 03:12:55 ID:bQSU719v
【解答例】
@甲の請求
甲は財団法人日本相撲協会の理事のなした不法行為によって生じた損害について、
44条に基づき損害賠償を請求できる。
A乙の請求
監事は「理事その他の代理人」(44条)に含まれず、乙は同条に基づく損害賠償は請求できない。
もっとも使用者責任(715条)は追及しうる。
この場合、協会は選任・監督につき無過失を立証することで責任を免れうる(同条1項ただし書き)。
5 :
氏名黙秘:05/03/08 03:14:15 ID:bQSU719v
【その他の問題点】
なお、甲は理事個人に対する責任も709条に基づき請求できますよね。
法人擬制説からは当然のことであり、法人実在説からは行為の二面性を強調するわけですよね。
この場合、協会の責任と理事個人の責任は不真性連帯債務となるわけですよね。
6 :
氏名黙秘:05/03/08 03:16:06 ID:bQSU719v
**********今回のまとめ**********
第44条第1項
法人は、理事その他の代理人がその職務を行うについて他人に加えた損害を賠償する責任を負う。
「理事その他の代理人」(44条1項)に含まれるもの
理事(52条)、仮理事(56条)、特別代理人(57条)、清算人(74条)
含まれないもの
監事(58条)、任意代理人、支配人等
7 :
氏名黙秘:
IDが共同不法行為になってしまいましたが、
みなさんと共同して適法スレッドにして参りたいと思っていますv