ポイズンビル制度の導入により来年には敵対的TOB対策としてでなら
特定の株主の持分比率低下だけを目的とした新株発行も合法となる
こういう状況の中で今回のような敵対的TOBもどきへの対抗策としての
新株発行を著しく不公正というかねえ?
ましてこれだけLDへの反発が政財界で強い中で
それに逆らう命令を地裁ならともかく高裁がだすとは思えない
最近良くある地裁で差し止め→高裁で却下パターンだと思うな
>>574 不治工作員必死だな。ニュー即ならともかく、ここではそんな幼稚な意見は
通らないから、諦めてニュー即へお帰り。
>574
ポイズンピルは、事前に定款に埋め込んでおくことで、
不意打ちにならないようにする点が重要なんであって、
今回の事例とは違う。
あと、ポイズン「ビル」じゃない。